19:34
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣府地方創生推進室次長黒田正義君、警察庁長官官房審議官智井正宏君、生活安全局長山本正志君、外務省大臣官房国際文化交流審議官金井正明君、文部科学省大臣官房餅月忠志君、大臣官房文部科学戦略官伊藤岳次君、大臣官房文教施設企画防災部長笠原隆史君 、総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原昭雄君、高等教育局主学部長森津義君、科学技術学術政策局長柿田康義君、研究振興局長森昭則君、研究開発局長千原義之君、国際統括官岡村直樹君、スポーツ省次長角田義彦君、文化庁次長杉浦久博君、文化庁次長郷田哲夫君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長片岡光一郎君、国土交通省大臣官房審議官佐々木俊一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
21:32
(猪木) はい、立憲民主党の猪木満義でございます。どうぞそれぞれ答弁者の皆様よろしくお願いいたします。実は、伊豆田厚労副大臣が参議院出席のために、9時15分頃めどにご退出ということで、そこを先に全部終わらせるように考えておりますので、他の大臣含め答弁者の方もそれまでちょっとコンパクトかつ若干早口で、ご答弁をお願いいたします。マスク着用ルールの緩和について伺います。週明け月曜日、3月13日以降ですね、政府として、この間、もう4年になる、このマスクの着用について、ルールが緩和、いわゆる脱マスク、あるいはノーマスクというふうに、舵が切られていくと承知をしておりますが、資料、その前の5ページ目には、全国知事会の平井鳥取県知事のインタビューも掲載しておりますが、6ページ目をごらんいただくと、病院、介護施設等ですね、外来とかお見舞いとか水晶、これはそのとおりなんですが、公共交通機関ですね、同じ公共交通でも電車、バスで対応が割れていると。この点に ついてまず、今日、国交副大臣、厚労副大臣、それぞれちょっと伺いたいんですけれども、これ、学校の峠口についても、後ほど文科大臣に伺いますけれども、混雑した公共交通機関で、資料の3ページ目につけておりますけれども、この通勤ラッシュ時など混雑した電車、バスに乗車するときは、マスクを推奨と。政府はこの間、3月13日から個人の判断ではあるけれども、マスク着用推奨と。こういう方針なわけですね。ところが、その資料の6ページ目にもつけておりますように、例えばJRさんですね、満員電車であってもマスク着用推奨もしないし、アナウンスもしない。他方で、バス業界については、逆に通勤時間帯などについては、マスク着用を推奨すると。こういうことであるとですね、例えば、よく皆さんもそうだと思いますが、私もそうですけど、満員電車ではマスクをつけて、ところがマスクを外していて、乗り換えて満員バスに乗ったら、今度はマスクをつけなきゃいけない。ちょっとさすがに、学生さんも含めて混乱するんじゃないですか。公共交通機関ですから、国庫副大臣、あ、政務官ですかね。お願いします。
24:08
お答えいたします。新しいマスクの着用の考え方では、通勤ラッシュリー等、混雑した電車やバスに乗車するときは、マスクの着用を推奨する一方、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮をお願いしているところでございます。
24:31
この答弁で、本当に国民の皆さん、あるいは峠港混雑時される学生さん、大丈夫なんですかね。これ、ちなみに文部科大臣ですね、いいですか。この混雑時の公共交通機関利用、この峠工事、学生さんに対しては、これは個人の判断なんですか。それとも学校が一定の方針を児童、生徒に示すんですか。御答弁お願いします。
25:01
お尋ねの峠工事につきましては、2月10日の政府対策本部決定を踏まえれば、4月1日以降ですね、児童、生徒にマスクの着用を求めないことが基本となりますが、他方で、同決定におきましては、通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車する場面では、社会一般におきましてマスクの着用を推奨するとされていることから、児童、生徒が通勤ラッシュ時等に混雑した電車やバスを利用する場合には、マスクの着用を推奨することも考えられるものと思っております。
25:46
そうするとですね、これ、伊佐福大臣、まさにこの周知をいただく月曜以降ですね、ちょっとメッセージの発信の仕方を工夫いただかなきゃいけないと思いますね。公共交通機関、国土交通政務官は個人の判断に委ねると、あるいは事業者の判断ということですね、機能の劣化だと。しかし、例えば児童学生さん、うちの娘もですね、まさに間もなく卒業式で、私国会でちょっと出れなさそうなんで残念なんですが、その後中学生になって、公共交通機関を利用することになりそうなんですね。これちょっと、例えば今後ですね、これ私も昨日ある方からも早速あの、電車の中でも、ちょっと若干トラブル混乱に遭遇したという話聞きましたよ。いや、着けなくていいって政府は言っていると、例えば、満員電車の中で、JRさんの中で、他方でバスに乗ったら、今度は着けるように言われていると、いやいや、個人の判断じゃなかったのかと。さっき電車ではノーマスクでOKだったよと。これ混乱トラブルが発生する可能性、あり得ます。花粉症で、私もそうなんですが、大きなくしゃみ咳の方ね、やっぱり周りにもおいでですしね、この季節。ちょっとそういう混乱トラブル等が仮に発生するようなことになればですね、来週月曜以降、やはりこの混雑時の電車、バス、特に公共交通機関におけるトラブルなども、起こらないような発信をですね、ぜひ特に、厚労省所管のこのわかりやすいポスターなどを通じて、心がけていただきたいと思いますが、副大臣、お願いいたします。
27:28
今、JR東日本の件、言及していただきましたが、我々政府厚労省の理解は、JR東日本については、列車内では呼びかけはしないということでありまして、例えば、校内でのポスターを含めて、基本的にはその混雑時については、マスクを推奨するというスタンスは、これは列車であろうがバスであろうが変わらないという認識でおります。その上で、基本的には個人の判断ということになります。ただ、委員おっしゃるとおり、この利用者とのトラブル、現場での混乱というのが生じることが懸念されておりますので、政府としましては、この業種別のガイドラインというものを策定していただく際には、しっかりとこの業界団体からの相談に丁寧に対応するということと同時に、事業上の理由で利用者にマスクの着用を事業者側から求めることがありますよということを、ご理解いただけるように、しっかりと様々な媒体を通じて周知していきたいというふうに思っております。
28:26
ちょっとマスクのところは、ちょっと伊佐副大臣に出ていただかなきゃいけない。ちょっと途中残して、また最後戻りますけど、ちょっと伊佐副大臣のところ先に行きたいと思います。これ、ちなみにまさに公共交通機関もそうなんですけど、混雑したときにという、これいろんなところで書かれているんですね。例えば、きのうワールドベースボールクラシック日本勝利、よかったです。本当にきょうも頑張ってほしいんですけど、スポーツイベントですね。あるいは音楽コンサート、あるいはこれから選抜の高校もありますね、甲子園。あるいは大相撲ですか。いろんなイベントが混雑しているときは、例えばそれぞれ主催者事業者のご判断でマスク着用を推奨できる、許容し得る。これ厚労副大臣、混雑の定義というのはどういった形で決めているんでしょうか。
29:25
まずですね、電車とバスは政府は混雑した中では推奨していると。ところがイベントは推奨していないじゃないかということについては、混雑した電車やバスというのは、例えば高齢者、あるいはリスクの高い方という方 々が利用していると。こういう方々がある意味選択できない、選択せざる、つまり公共のバスや電車の移動を選択せざるを得ないという状況に鑑みて、ここはマスクを推奨しているという状況でございます。どういう場合が混雑かというのは、これは、例えば電車がどういう場合混雑かというのは路線によっても違います、時間帯によっても違います。一概にはいうのはなかなか難しいというふうに思っております。
30:01
井上君、一押しくん。これ、今日ちょっとそこまで時間がないので、整理を今後いただきたいと思いますね。資料1、2ページ目にまさに専門家会議の皆さん、2ページ目に赤線を引いていますけど、周囲の混雑状況とは書いてあるけれども、定義していませんのでね、やはりこれ今後ちょっとそういうことがないとまさにトラブルになりかねないと思いますので、ちょっとこれはお願いをしておきたいと思 います。それで、これ、知事会の5ページの全国知事会の平井鳥取県知事の会長もね、全国でトラブル必至ということで述べておられます。何がトラブルになり得るかというとですね、まず飲食店ですね、まさに同じ平井知事の鳥取の方で、島根県知事さんはですね、飲食店の感染防止認証にマスク着用、これ絶対入れると。これ入れないんだったらもう認証制度なんかやめてしまうと表明されています。これはまさに東京都の小池都知事が言われているのと真逆ですね。東京はもう認証のルールにマスクを外すと着用ね、マスク会食も。で、ポスターももう取ると、マスク会食してくださいと。こういう真逆の対応、つまり都道府県ごとに飲食店のまさに場合によってはトラブル、もうそれこそお客さんの入り、経営、こういったことに直結するマスクの着用推奨ルールについて、自治体間隔差が生まれるわけですよね。これ非常に現場から不公平感がすでに聞こえてきておるわけですが、これ厚労副大臣、こういう不公平感が都道府県ごとに出てくるというのは、これはある意味やむを得ない と、こういう理解でいいんでしょうか。
31:43
2月の10日の政府対策本部決定を踏まえまして、先ほど委員おっしゃったように、この認証基準の案の必須項目から、このマスクの着用を求める項目を削除するという改定を行いました。これによりまして、ほとんどの都道府県というものは、この認証基準からマスクの着用を落としているという状況でございます。基本的には、現の独自の判断になるということを思っておりますが、例えばこれが直接何か補助金とリンクしているとかというわけではございませんので、あのステイホームをしていた当時は補助金は様々なものがリンクしておりますが、その時代、その時であっても都道府県はそれぞれ独自の様々なルールを設けて、自由でやっていたわけですので、そういう意味では県の独自の判断によるものというふうに思っております。
32:27
これもですね、現場の運用状況、今日も卒業式のことも含めてね、国は支持するだけでいいかもしれないけど、トラブル対応は現場だから。現場の状況をよく見て判断してくれと。これ各界から上がっていますので、ぜひ今後の月曜以降の運用状況を見ていただいてね、この飲食店についても、あるいはいろんなイベントの混雑ルールについても、公共交通機関についても、ご対応いただきたいと思います。ちょっと副大臣のところを先にどんどん行きますと、エホバの承認のこの自動虐待防止法に当たると、例えば、起死行為と言ってみなさん、起死行為ってあんまり聞きづらいですけど、要は、エホバの承認の虐待と違うことをしたら、家族と一生会わせない。現実は起こっています。私は 直接、あるいは元信者さんから話を聞いています。そういったことは虐待に当たり得るのか、あるいは、有欠拒否問題、これもちょっと副大臣がいる間にやるところまでやりますが、これもまさに児童15歳未満の場合の有欠拒否。
33:29
これもそれぞれ、自動虐待防止法上の自動虐待に当たるという理解でよろしいですか、副大臣。
33:38
ご指摘いただいたような、例えば、児童を無視するとか嫌がらせをすると、こういう拒否的な態度を継続的に示すことは、それぞれ心理的虐待あるいはネグレットに当たります。また、医師が必要と判断した有欠等の医療行為を受けさせないということもネグレットに該当いたします。
33:55
ちょっと警察庁はこの後答弁いただきます。 伊沢厚生労働副大臣、最後の質問。ちょっと旧統一協会の問題。これですね、養子縁組圧戦問題。これ先般、この協会の養子縁組のパンフレットが、まさに不適当だと。この児童の権利条約、児童福祉法上問題があるということで、是正の指導下にもかかわらず、またその改定版も問題があるということで、3月6日付けでその旨を厚労省から旧統一協会側に郵送し、おそらく翌日7日には届いているそうですけれども、旧統一協会側から返事はあったんでしょうか。仮に返事がないのであれば、旧統一協会側に、このまさに違法、脱法的な養子縁組の状況、パンフレット、内容についても、再度の改定を強く求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
34:47
旧統一協会が発行していますハンドブックの改定案に対する見解をおっしゃっていただいたとおり、7日に先方に受領されたということを確認をしております。この保護の文書表現の中身について、この場で意見する立場にはございませんが、ただ、ご指摘いただいたとおり、この児童の権利条約あるいは児童福祉法に照らして、適切ではない表現がまだあるというふうに考えております。ここは、斡旋法も含めまして、適切な運用がなされるように努めてまいりたいと思っております。
35:19
伊沢厚生労働副大臣、ここまでで結構です。ありがとうございました。その、警察庁にちょっと戻りますけれども、A法版の承認の方ですね、これ、本当に、ちょっと、昨日だいぶレクでやりとりしたんですけれども、この輸血の拒否問題については、今日も資料にルルつけております。特に、医療現場におけるガイドラインですね、18ページ目につけているんですが、こういったことも含めて、とにかく、人命救助、そのための緊急避難的な輸血、交通事故で、小学校の信者のお子さん、輸血拒否でなくなっていますのでね、これは、それで輸血をした場合に、実は信者さんご本人に輸血をしたときに、これ、最高裁で輸血をした石川が、違法性を問われているんですね。これ、ちょっとちゃんと整理していただかないと、だって、人命救助、緊急避難で、例えば、道路交通法上赤信号でも、人を救うために、それ違法になりませんよね。人が引かれないように引かれている人を、赤信号でも避難させたら。こういう人命救助、緊急避難的な輸血も、違法に問われるのであれば、現場のお医者さんは怖くてできないですね。信者さんが輸血拒否カードを持っていた、
36:52
そういう整理も、きのうだいぶやっているんですけれども、まず、警察庁はこういう、一般論としてですけれども、英語版の承認でいえば、まさに、そういう、起批行為、輸血拒否行為というのは、児童虐待防止法上の虐待にあたるわけですが、私たちは直接、あるいは国体ヒアリングで、警察庁の方も来られて、直接、被害者や弁護士から、この状況を聞いているわけですね、リアルに。これ、被害者や弁護士から被害届、あるいは公的な機関に相談などがなされた場合、警察としては、関係者から話を聞く、聴取する、