1:05
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、河野義博君、木良義子君及び小谷隆君が委員を辞任され、その補欠として竹内真嗣君、田村智子君及び山田徹君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。都市・緑地方等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省都市局長、天川裕文君、他2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差異を決定いたします。都市・緑地方等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。
2:06
おはようございます。自由民主党の長居学部です。それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。日本は世界と比較して都市の緑地の充実度は低く、ロンドン80.9%、ニューヨーク51.7%、ソウルは49.3%なのに対し、東京はわずか36%しかありません。また、一人当たりの公園面積も、ワシントンD.C.52.3平方メートル、ロンドン26.9平方メートルに対して、東京23区は4.4平方メートルしかありません。また、近年、日本での緑地化は減少傾向にあります。気候変動対応、生物多様性の確保などの課題解決に向け、質と量、両面での緑地確保に取り組む必要があります。今回の法改正で、国がどのように都市の緑地を広げ、まちづくりGXを推進されていこうとしているのか、その内容について、いくつか伺います。今回の法改正では、国主導による戦略的な都市緑地の確保が、一番目の大きな柱 として掲げられています。斉藤大臣は、先日の提案理由説明の中で、都市における緑地の保全等の取組を、国家的観点からより一層推進するため、国土交通大臣が全国的な目標や、官民の取組の方向性を示した基本方針を策定すると話されました。この基本方針を見つつ、都道府県の広域計画、市町村の緑の基本計画等が作られていく、非常に重要な方針であると思います。具体的にどのような内容になるのか、まず斉藤大臣に伺います。気候変動対策、生物対応性の確保、ウェルビーングの向上などの課題解決に向けて、緑地の持つ多様な機能への期待が高まっております。これを踏まえ、今回、国として、緑地の保全等に関する基本方針を策定いたしまして、国の主導により、戦略的に、緑地の質量、量面からの確保の取組を進めたいと考えております。基本方針においては、緑地の保全、緑化の推進の意義及び目標、政府が実施すべき施策に関する基本的な方針、都道府県や市町村における目標の設定など、それぞれの計画の策定に関する事項、これらについて定めることとしております。議員御指摘の全国的な目標や、官民の取組の方向性については、国として、緑地の確保に関する数値目標や、緑地のネットワーク形成の重要性などを示すことを考えておりますが、具体的な内容につきましては、今後、有識者の御意見等を伺いながら、検討してまいりたいと思っております。
5:08
具体的な数値、今からの検討ということではありますが、いよいよ国主導で、都市の緑化を前に進めていくという部分で、今の方針を作るということは、非常に意義のあることであると思います。その国の基本方針とともに、今回の改正で新設される都道府県が策定する「緑の広域計画」、今回の改正を待たずに既に24の都道府県が作成しています。緑地は市町村ごとにきっちり区 切られているわけではなくて、街を横断するものも多くあると思います。緑化の促進には、県が作成するこの広域計画が非常に重要であると考えます。私の地元山梨県も、実はこの広域計画を作成していません。今回の質問にあたり、広域計画を所管する山梨県、「警官まちづくり室」に広域計画の作成予定はないのかと聞いたところ、都市計画区域を有する市町村が山梨県内で20割ますが、緑の基本計画を作成しているのは8つ、全体の40%しかありません。新たに作成されるであろう市町村の緑の基本計画の動向を見ながら判断するという回答でありました。もう少し市町村の緑の基本計画の作成が増えれば、広域計画を作るというニュアンスでありました。緑の基本計画の全国の制定状況を見てみますと、東京や大阪、富山県などは、多くの市区町村が制定しているものの、まだ制定が10%から30%台という都道府県も散見されます。都道府県の広域計画作成促進のためには、この市町村が作成する緑の基本計画をできるだけ多く作成させる必要があると考えます。緑の基本計画作成を どのように促していくのか、また、都道府県の作成する広域計画をできる規定にした理由も併せて伺います。市町村が作成する緑の基本計画については、令和4年度末現在で、都市計画区域を有する市町村の約52%に当たる697市町村で作成されているところです。緑の基本計画は、市町村が行う緑地保全や都市公園の整備等のマスタープランとなるものであるので、未作成の市町村においても作成をいただくことが望ましいと考えております。なお、市町村の基本計画の作成に対しては、社会支援整備総合交付金により支援をしております。国土交通省としては、基本計画を作成する意義を示すことなどにより、市町村に対し、計画作成を促してまいりたいと考えております。それから、できる規定でございますが、都市力地方の事務であることも踏まえまして、地方公共団体の実践を重ねて、広域計画の作成についてはいわゆるできる規定とさせていただいております。これは市町村と一緒でございますが、計画の作成につきましては、あくまで任意でございますけれども、国土交通省といたしましては、計画の意義等を都道府県に説明することによりまして、作成を促していきたいとこのように考えております。以上でございます。
8:07
ありがとうございます。市町村に対しても都道府県に対しても、できるだけその意義を促していくということでありましたけれども、せっかく国の大きな方針があって、その下に都道府県、そしてまた市町村の基本計画を作成してもらうことで、その方針もいきますし、今から伺うような内容の施策も大きく前に進んでいくと思いますので、ぜひその意義をできるだけ多く周知をして、たくさんの計画促進を図っていただきたいと思います。都市計画法第13条、都市計画基準の中で、当該都市における自然的環境の整備、または保全に配慮しなければならないとあったものが、今回の改正で、当該都市における自然的環境の整備、または保全の重要性を考慮して、一体的かつ総合的にさらめなければならないとされ、都市計画における緑地の位置づけを向上させました。このことで期待される効果を、斉藤大臣に伺います。
9:09
緑地を増やすためには、都市計画の段階から、それをしっかり、緑地の意義や必要性を考慮して、都市計画の中に入れることが重要だと思います。このため、都市計画を定める際の基準として、自然的環境の保全などについて、現行の「配慮すべきもの」という表現から、より不可欠かつ重要な要素の一つとして考慮すべきものということで、文書全体も改めたところです。これによりまして、地方公共団体において、都市計画の策定段階から、緑地を含む自然的環境を正面から考慮しなければならないこととなり、都市計画において、緑地や公園がより積極的に位置づけられることが期待されます。「配慮すべきもの」から「考慮すべきもの」、より一層、緑地の都市計画における重要性が向上するということは、また、先ほども言ったような計画にフィードバックしていく中でも、非常に重要なことであると思います。地方公共団体において、緑地の整備管理に係るノウハウ不足と合わせて、緑地等を買い入れる財政的制約が、特別緑地保全地区の拡大を妨げています。今回の改正で、機構が緑地を一時的に保有し、都道府県等に段階的に譲渡するという方法を取り、財政的なハードルを下げる狙いがあります。そんな機構が行う業務について、都市開発資金の貸付により支援をするとされていますが、貸付金額はどれぐらいか、また、その中で緑地の買い入れのために使われる金額と、それでどのぐらいの買い入れを埋め込んでいるのか、伺います。都市緑化支援機構に対しましては、令和6年度予算におきまして、特別緑地保全地区の買い入れと、有料緑地確保計画認定を受けた事業に対する貸付に要する経費といたしまして、3億円を確保しております。このうち、特別緑地保全地区の買い入れに要する費用の規模につきましては、都道府県等からどの程度の買い入れ要請が支援機構に寄せられるかによって変わってくるものでございますので、現時点におきまして、正確に予測することは困難でございます。年間の買い入れ件数につきましては、今年度は支援機構の事業期間が極めて短期間であるということでございまして、1、2件程度と見込んでおりますが、来年度以降、通常の年度であれば、数件から10件程度ではないかと見込んでい るところでございます。以上でございます。
11:42
ありがとうございます。3億円という額は少ないかなと思ったんですけれども、これが多分施行されてからの期間が短いということで、1件から2件ということでありましたけれども、多分これ数件、今年短期間ですけれども、これを使ってやられるということで、来年度以降、ぜひその部分を、ちょっと数は少ないかもしれないですけれども、しっかり精査をして、来年度以降は十数件を見込んでいるということで、しっかりとした予算確保をしていただきたいとこのように思います。事業を行う上で、その土台となる特別緑地保全地区を増やしていくということは非常に重要であると思います。今回の法案のKPIとして、2030年までに1,000ヘクタール増加させるとしています。過去保全地区が大きく増えたのは、平成3年から4年の 間に1,542.4ヘクタール、平成9年から10年の間に750.5ヘクタールの2回で、その後は微増を続けています。1,000ヘクタールという今回の目標を達成させるためには、大都市の保全地区を広げていくだけでなく、地方都市にも広げていくことが必要だと考えますが、どのように広げていくのか伺います。天川都市局長 お答えいたします。ご指摘のように、特別保全地区の大半は、大都市圏において指定をされております。これは、大都市圏におきましては、高度経済成長期以降の急激な人口流入に伴いまして、緑地の消失が急速に進んだことから、本制度を活用した緑地の保全の必要性が高かったと、これによるものと考えております。他方、地方都市におきましては、本制度を活用してまで保全すべき緑地が少なかったものとも推測されますが、近年は里山などの管理が適切に行われなくなる事例もございまして、住宅地周辺において、緑地の交配による倒木の増加、あるいは竹の繁茂などの問題が生じているとも聞いております。このため、今回新たに創設いたします「木の維持増進事業」につきまして、その指標を地方都市に対しても十分説明いたしまして、当該事業が活用できる特別緑地保全地区の指定につきまして、積極的に促していきたいと考えております。以上でございます。
13:52
ありがとうございます。まさに今までは、こういう地方都市に関して言うと、この部分に関する該当する緑地は少なかったんですけれども、今おっしゃっていただいたとおり、状況が変わって、地方都市も十分この特別緑地保全地区に指定されるような部分というのはたくさんありますので、ぜひその部分をしっかりと地方都市にも、この法案の趣旨というか、政策というかをしっかり波及させていくことが重要であると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今回の改正で、緑と調和した都市環境への民間投資を呼び込むため、国が指針をつくり、緑地確保の取組と都市の脱炭素に資する都市開発事業の2つを認定します。KPIの中で、民間事業者等による緑地確保の取組の認定件数を2030年までに300件にすると目標を立てていま す。その目標を達成するには、大企業ばかりでなく、中小企業を巻き込むことも重要だと考えますが、中小企業にも認定をとってもらうため、どのような対策を行うのか伺います。
14:57
お答えいたします。本制度は、都心部におきまして、オフィスビル等と合わせて緑地を整備する場合以外にも、中央都市において、例えば企業が事務所や工場等を整備することと合わせまして、緑地を喪失する場合につきましても認定することを想定をしております。緑地に関する既存の認証制度を見ましても、地方都市の工場や大学、研究施設等における緑地が認証を受けている事例もございますし、数は少ない多くはありませんが、中小企業による取組が認証されている事例もございます。今後、地方都市においても説明会を開催することによりまして、地域企業とのネットワークを有する地域の経済団体、あるいは地方公共団体と連携を密接するこ とにより、本制度についてしっかり周知を行いまして、中央都市、あるいは中小企業にも活用されるよう進めてまいります。どうしても、まちづくりGXというと、大企業ばかりとか大都市ばかりというのを連想されがちですけれども、気候変動対応や生物多様性の確保などの課題解決に向けて、質と量、この両面の緑地を確保する、推進するためには、中小企業や地方都市にいかに広げていけるかだと私は考えます。点だけでなく、日本全体を面倒と捉えて、都市緑化を前に進めてほしいと思いますが、最後に大臣の意気込みを伺って質問を終わります。冒頭にも申し上げました、近年、気候変動対策や生物多様性の確保、ウェルビングの向上などの課題解決に向けて、都市における緑地の持つ機能への期待がますます高まっております。また、民間におきましても、ESG投資などの世界的な広がりによりまして、市場の中で、緑地確保に向けた民間投資を推進する機運も拡大しております。この法案は、こうした社会経済状況の変化を踏まえ、緑地確保に取り組む自治体向けの支援を強化しつつ、民間事業者における取組を促進する措置を講ずることとしております。こうした措置を通じまして、都市における緑 地の質量両面からの確保に努め、都市の脱炭素化や良好な都市環境の実現に向けて、国土交通省を挙げて、また国土交通大臣としてしっかりと取り組んでいく決意でございます。
17:23
立憲民主社民の森谷隆でございます。よろしくお願いいたします。今、長井先生からもありました、世界と比較してということで、国内緑地について説明があったと思います。それを踏まえてなんですけれども、これまでの取組の総括と、都市におけるこの緑の現状について、認識をまずは伺いたいと思います。昭和48年に都市緑地保全を制定いたしまして、特に住民に最も身近な市町村が主体となる、緑地の保全あるいは緑化の推進の制度の充実を図ってきております。その代表的な制度といたしましては、今回、改正をさせていただきたいと考えております、都市緑地規制による確実な緑地保全を可能とする特別緑地保全地区、あるいは市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、こうしたものが挙げられると思っております。こうした各種制度を展開してきたわけでございますが、市町村等に財政制約もあり、また、緑地の確保の取組は一般的に収益につながらないということもございまして、緑地の住宅用地等への転用が進んだ結果、緑地の充実度が低く、また減少傾向が続いておるというふうに認識をしております。緑地の支出、両面での更なの充実を図っていくと、こうしたことが必要であると考えております。以上でございます。
18:47
ありがとうございます。課題はあるということだと思いますけれども、今回の法案ですけれども、そういった諸課題がある中では、先ほどもありましたけれども3億円という予算で、私は少し少ないんだろうと思いますし、法案に対する仕掛けというか、取組の内容も、あるいは実効性についても少し疑問を感じています。法案の背景、必要性と、であればその法案の内容がどういうふうにリンクしているのか、ここをもう少し説明をいただきたいと思います。
19:25
お答えいたします。これまで都市緑地の確保に当たりましては、自治体においては財政制約、あるいは農家が不足している、民間事業者におきましては収益を生み出しづらいということで、限定的という課題がございました。国としましても、これまでの緑地確保に関しての制度の創設や支援措置を行ってきたものを、国自身の基本的な考えや目標を明確に示すという点では、改善の余地があったのではないかと考えております。その一方で、近年、気候変動対策や生物多様性の確保、ウェルビングの向上などの課題解決に向けまして、緑地の持つ機能への期待が高まっているほか、ESG投資などの世界的な広がりにより、市場の中で緑地確保に向けて民間投資を推進する機運も拡大してきております。このような社会経済情勢の変化を踏まえまして、緑地に係る課題に対応するため、本法案におきましては、国指導による戦略的な都市緑地の確保に向けた基本方針の策定、貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための自治体向けの支援、民間事業者等による緑地確保の取組を国が認定支援する仕組みの創設、こうした措置を講ずることとしております。さらに、本法案の措置に合わせまして、予算税制においても主要な措置を講ずることによりまして、緑地に係る課題の解消に向けた実効性を高め、都市における質量・量面での緑地の確保等を一層進め、良好な都市環境の形成を図っていきたいと考えております。以上でございます。
20:48
次に、アメリカや諸外国で見られるグリーンインフラの推進の必要性について聞きたいと思います。グリーンインフラは、街づくり等に取り入れることで、防災・減災等のインフラとしての機能を発揮すると言われています。令和3年の改正流域地水関連法でも、その考え方が注目されました。今回の法案では、このグリーンインフラとの関係性を直接的に見受けられないと思っているのですが、法案にはその趣旨が反映されているのかどうか、また、今後導入に向けた必要性、加速させる必要がないのか、この点についてお聞きしたいと思います。お答えいたします。委員御指摘のグリーンインフラは、自然環境が有する多様な機能を活用して、持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組でございまして、国土交通省としてもその推進を図っているところでございます。本法案は、緑地が有する多様な機能を活用し、気候変動対策、生物多様性の確保、ウェルビングの向上等の課題解決につなげ、良好な都市環境の形成を図ることを目的としておりまして、グリーンインフラの考え方と共通するものであると認識をしているところでございます。例えば、民間事業者等の緑地確保の取組を認定する制度におきましては、グリーンインフラとして植 物の蒸発散作用を通じた気温上昇の抑制機能や、雨水の貯流浸透機能などの緑地が有する機能を活用した取組を評価することとしたいと考えてございます。さらに、地方公共団体が定めます「緑の基本計画」におきまして、都市緑地をグリーンインフラとして効果的に活用する方針を記載することが望ましい旨を、国が策定する気温方針においてお示ししたいと考えております。海外の事例といたしましては、例えば米国のポートランドにおきましては、持続的な雨水管理等の観点から、土壌や植生により、雨水の流出を抑制する街路の植栽体、あるいは屋上緑化等の導入を推進していると承知をしております。引き続き、このようなグリーンインフラに関します技術の収集、あるいは紹介等を進めるとともに、本法案における気温方針や認定制度を通じまして、グリーンインフラの取組を積極的に推進していきたいと考えております。以上でございます。ありがとうございます。グリーンインフラ、防災・減災、あるいはウェルビングにも住んでいる中で、幸福度というのでしょうか、そういったところにもいいことなんだということであれば、認識もまだされていない部分もあると思いますから、積極的にそういったところを推進してもらいたいなと思っています。次に、この法案にある機能維持増進事業というのですが、これはどのような事業が対象になるのか、これまで公共団体が行ってきた維持管理業務と何が違うのか、そして何を期待しているのか、具体的なところも説明できればお願いしたいと思います。特別緑地保全地区においては、長期間にわたり、適正な管理が行われず、ならがれ等の病害中被害、あるいは台風による倒木等が発生し、防災時の支障が生じている事例、あるいは成長が早い竹に覆われ、樹林の生物多様性が低下する事例、こうした緑地の機能が十分活気されていない状況が見られるところです。今回創設する機能維持増進事業は、このような樹林の一部を伐採し、放牙更新による樹林の再生を図るほか、竹を全面的に伐採し、雑木売市へと再生する事業等を想定しているところです。このように機能維持増進事業は、落ちばかりや下草狩りのような通常の維持管理とは異なると考えており、機能維持増進事業が実施されることにより、その後の適切な維持管理が行われれば、CO2の吸収源や生物の生息空間としての機能が発揮されることが期待されております。また、機能維持増進事業の実施により、その後の維持管理が容易となりますので、維持管理活動に住民の方でありますとか、NPOの方でありますとか、多様な主体の参加が促進され、地方公共団体の緑地管理コストが転現されることについても期待しているところです。次の質問ですが、機能維持増進事業、今答弁はあったのでしょうか。地獄の開発、託発というんですかね、これの行為制限の対象外とされたということは、今の説明に含まれているということでしょうか。今のご指摘でございますが、特別緑地保全地区におきまして、木や竹の伐採は、市の区域にあった市長の、町村の区域にあった都道府県知事の許可を要する行為とされておりまして、当該合意が、緑地の保全上支障があると認めるときは、許可がなされないとなっております。本法案におきましては、市町村が策定します基本計画に、機能維持増進事業の実施の方針を定めるということになっております。これによりまして、特別緑地保全地区に係る許可等を行う者が、当該事業については、緑地の保全上必要であることを確認できるということから、広域規制への対象から除外をしております。具体的に申しますと、町村が、緑の基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を記載するときは、町村内の特別緑地保全地区に係る許可の主体である都道府県知事に協議して同意を得る代わりに、これによりまして、都道府県知事による広域性の対象外とするということとしております。市につきましては、機能維持増進事業の実施を記載する場合には、許可の主体が市となるため、都道府県の協議規定は不要となります。いずれにしましても、基本計画に書くことによりまして、機能維持増進事業の許認可を不要とするという仕組みでございます。次に、これも先ほどありましたけれども、都市緑化支援機構、国指定法人制度が創設されるんですけれども、一体どのような団体が指定されるのかということと、そこにある全国を通して、一に限るとした理由ですね。そして、そもそも全国規模で様々な業務をカバーできるような組織というのは、存在しているのかどうかという3点を簡潔にお願いします。
27:27
都市緑化支援機構の指定対象でございますが、都市における緑地の保全や緑化の推進を目的としております一般社団法人、または一般財団法人としておりまして、公募により選定をし、指定することを想定しております。また、支援機構全国を通じて一に限る理由でございますが、機能維持増進事業、これが高度な専門的知見等、学識経験者や増員事業者等のネットワークを必要とする非常に難度の高いものでありますことから、一つの法人に担わせることによりまして、ノウハウのさらなる蓄積とネットワークの強化を集中的に行う方が適切であると判断したことによるものでございます。さらに、緑地保全や緑化の推進を目的といたします既存の公益法人の中には、独自の緑地等の評価認定制度を持っているところがございましたが、こうした評価認定制度につきまして、学識経験者や技術者等のネットワークを活用して、全国各地の事業箇所に赴いて、緑地等の調査を実施し、緑地等を評価認定している団体があることも確認をしております。支援機構の想定される事業箇所、先ほど現時点で年間数件から10件と申し上げましたけれども、この程度であれば、同様の業務の進め方によりまして、全国で事業を行うことは十分可能と考えているところでございます。以上でございます。
28:44
答弁を踏まえまして、高度な専門 知識が必要だということであったと思うんですけれども、ここに書かれている技能的能力を有するものということなんでしょうけれども、具体的なイメージを教えていただきたいと思います。
29:03
お答えいたします。都市6課支援機構に求められます技術的能力といたしましては、様々なものがございますが、例えば、荒廃した樹林地におきまして、地形あるいは植生を踏まえまして、放牙更新や樹種の転換による樹林の再生を確実に実現するための整備計画の策定、あるいは生物多様性を確保する観点からの種をとなる種、あるいは目標となる種の設定、外来種への対応方針、目標とする植生を実現するための維持管理方針の策定、それから樹木によるCO2の固定量を確保する観点からの樹木の育成計画、あるいは伐採木の活用方針、それから斜面地における鉱木の伐採など、作業を安全に行うための施工管理計画の策定、こうしたことを適切に実施する能力、こうしたことが考えられるところでございます。以上でございます。
29:53
ありがとうございます。質問を重複するかもしれません。令和5年8月に首都圏の旧都県市首脳会議から、緑地保全の推進に係る税制上の軽減措置及び国の財政支援策の拡充等に関する要望書が、関係大臣宛に提出されています。その要望書の事項の一つとして、緑地の買い入れに係る新たな主体の創設を掲げています。今回の法案では、その要望を踏まえる形で、地方公共団体以外の者が短期的にこの緑地を取得し、その後、地方公共団体が当該緑地を買い入れることができる制度を創設したのでしょうか。その実効性についても少し疑問を感じています。先ほど1、2件ということもありました。そういった要望を踏まえて、これができたのかどうか、その辺のところについてお聞かせください。旧都県市首脳会議は、従来から緑地保全に意欲的に取り組んでこられました地方公共団体の首長さんから構成をされており、現場でも様々な課題を踏まえた提言をいただいていると理解しております。今回創設いたします都市緑化支援機構は、その提言にも対 応する制度であると考えてございます。支援機構によります特別緑地保全地区の土地の買入等の業務は、地方公共団体が行う買入のすべてに対応することを前提としたものではなく、例えば、大規模な緑地の買入申し出に対しまして、財政上の制約から買入に長期を有する場合、それから支援機構が機能維持増進事業を行う必要が特に高い場合等につきまして、地方公共団体からの要請に基づいて実施をされることを想定しております。支援機構の要請の数でございますが、現時点で正確に推定することは困難でございますが、現在の全国の土地の買入状況を踏まえますと、先ほど申し上げたような一部のケースになるものと認識しておりまして、件数といたしましては、年間で数件から10件程度ではないかと考えております。数は少ないのですが、緑地は一度失われますと、これを再生させることが極めて困難でございます。件数は少ないのですが、今生き残っている緑地は非常に貴重な緑地でございますので、その保全を少しでも着実に進めていきたいという観点から今回提案をさせていただいております。加えて、旧都憲市首脳会議の要望書では、我が国は少子高齢、人口減少社会に直面しています。これまでの緑地の維持、そ ういったところに携わっていた人の高齢化、後を継ぐ後継人もいない、そして税収の減少による緑地の維持管理、保全、こういったことは難しくなっている、そして財源の不足など、課題が様々あります。認識は共有できているんだと思います。そんな中で、このような地方公共団体の取り組みは大変厳しい状況にある中で、国による更なる支援充実が不可欠だろうと思っていますが、今回の法改正では具体的にどのような支援、先ほどから説明があるのかもしれませんが、これが講じられているのか、加えてその効果をどのように予測しているのか、ここについてお聞かせいただきたいと思います。
33:16
お願いいたします。御指摘のとおり、緑地管理を行っている住民団体等においては、高齢化等が進み、地方公共団体においても、緑地保全に係る十分な財源の確保が難しい状況があると認識しております。本法案においては、これまで特別有力地保全地区において、緑地の管理が十分に行き届かず、交配が進んでいる状況を改善するため、機能維持増進事業を新たに法律に維持し、当該事業を社会資本整備総合交付金の対象として、地方公共団体を財政的に支援するということとしたところです。また、例えば、川崎市においては、緑地の維持管理活動の新たな主体として、住民団体に加えて企業との参画を推進しております。機能維持増進事業の実施は、高廃止災、緑地の状態を改善し、その後の緑地の維持管理を容易にするということがありますので、企業や住民団体の方の参画を促していくと、こうした効果もあるのではないかと考えております。地方公共団体の公数庁としては、今後定める基本方針において、多様な主体による緑地管理の重要性を位置づけることにより、こうした取組を促進していきたいと考えております。課題は大きいですから、予算だとか、公共団体に対する支援策が必要だと感じています。最後の質問です。大臣に質問したいと思います。令和5年7月の香川県高松市において、G7都市大臣会合が開催されたと思います。齋藤大臣が議長として、持続可能な都市の発展に向けた共同テーマと議論をなされました。お疲れ様でございました。G7都市大臣会合のコミュニケの一節には、「緑地と水辺の空間、インフラは人のニーズと自然を支え、市民の健康とウェルビングを貢献する」と、先ほどからやりとりの中で言われていると思いますが、持続可能な都市を推進する上で重要な役割を担っている、こういうふうに会合の中ではあったのだと思います。この文言がありますが、我が国においても、「緑を守り育てるための環境整備に強力に推進することは極めて重要であり、今回の法改正とそれに伴う税財政処置では、その目的が果たされるのかな」と、こんなふうに感じているんですね。課題は大きいのですけれども、意外と小ぶりなんじゃないかなと思うところがありまして、そういった面も含めて、最後に国土交通大臣に、今後の都市緑地の推進に向けた決意も含めてお聞きをしたいと思います。大臣、よろしくお願いいたします。私、G7の都市大臣会合を2回経験させていただきました。最初はドイツでやったんですけれども、その時には都市緑地というのはほとんどテーマになりませんでした。アメリカが提案した「アフォーブダブル住宅」という、みんなにいかに住宅を提供するかということがテーマだったんですが、日本で昨年行った高松の立林公園の中で行って、立林公園の中を散策し、そして池で船にも乗ってということだったわけではありませんけれども、コミュニケーションの中に、この都市緑地のことをしっかり盛り込みました。気候変動対応、生物多様性の確保等の多様で複雑な課題解決には、都市とその周辺地域に緑地を確保すべきである。それから、そのためには多様な主体の共同、さらには国の役割が重要である。このように共通認識を得て、コミュニケーションにも書き込んだところでございます。これらの認識をもとに、今回この法案を用意させていただきました。主には、先ほど局長から答弁いたしましたように、まず、地方自治体をしっかり助けるということ。それからもう一つは、民間の力を借りて、民間地でおいても都市緑地を頑張っていただく、官民協力でやっていく。これら2点が今回の法案の主導点ではないかと思います。確かにまだ予算も少ないですし、スタートし たばかりでございますけれども、しっかりこの都市緑地の充実に向けて頑張っていきたいと、このように思っております。終わります。ありがとうございました。(江里) 海派立憲民主社民の三上江里です。今日は、都市緑地法等の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。私の地元、広島市は被爆によって、75年は草木も生えないと言われました。原爆による荒廃から立ち上がる過程で、やけの原になった市街地にですね、1本でも多くの樹木を植えようと、多くの方々が事業に取り組みました。昭和25年頃から、街路樹の整備が加速しまして、並木造りが行われました。その後、昭和32年から、夢見る20年後の広島というのをキャッチフレーズに、「共睦運動」が展開されました。「備える木」と書きます。共睦運動です。道の幅が100メートルなので、100メーター道路とも言って慕われているんですけれども、距離はおよそ4キロあります。広島市内のど真ん中、南北に貫く幹線道路である平和大通りですとか、平和記念公園、そして中央公園で 植樹活動が単年に行われてまいりました。このことについては、齋藤大臣の方がおかしいかと思いますけれども、失礼いたします。平和大通りの緑地帯なんですけれども、昭和32年に鉱木およそ1200本、そして昭和33年に鉱木およそ1300本、多数の定木が国内外から、海外からも多数寄付されまして、一つ一つの木に丁寧に説明文書も書かれています。皆さま訪れましたら、しっかりと見ていただけたらと思います。もちろん被爆地目もありますから、私も来月、ボランティアガイドによります被爆地目ツアーに参加いたします。これらの木々は、今は立派に成長いたしまして、豊かな緑を形成しております。緑の果たす役割というものは、我々が日々実感していることでございます。齋藤大臣に、御自身の緑の果たす役割への認識、そして今回の法案提出に至った背景を伺います。今、三上委員から広島のお話がございました。広島の話をさせていただきますと、私がいたのは10代のころですので、今から60年前でございますが、当時から先ほどありましたような共睦運動、平和大通りや平和公園を緑で埋めようということで一生懸命頑張りました。ただ、当時は私が いたころは、広島というのは川の町でございまして、大田川で1本できて、市内で7、8本の川に分かれます。その川の両側は原爆スラムという不法建築がずらっと並んだ、あまり美しくない都市でございました。本当に広島が変わったとびっくりしたのは、あの後、不法建築を全部撤去して、住んでいらっしゃる方々は、町のど真ん中、広島城の隣に高層建築をたくさん、公営住宅を建てて、そこに移り住んでいただいて、この川の両側の不法建築のあったところをすべて公園にした、緑を植えて遊歩道を作って、今、その植えた木が本当に広島中、川のほとり、緑あふれることになっております。そうなってから、久しぶりに広島に帰るたびに、本当に私がいた10代のころと大きく変わった、緑がこんなに町を美しくするのかということを感じた次第でございます。そういう意味もありまして、緑というのは本当に町の魅力を増す、そういう意味でもしっかりこの法案を頑張らなきゃいけないとこのように思っております。
42:17
おっしゃるとおり、本当に今回の一部法改正、町づくりと緑地の都市づくりにつながるという緑地法の改正する、本当に真剣に私たちが取り組んでいかなければならない法案だと思っております。そのことを踏まえて伺います。今回の法案の柱の第一点に、国主導による戦略的な都市緑地の確保があります。法案第3条の2には、国土交通大臣が都市における緑地の保全等に関する基本方針を策定するとございます。都道府県が策定できる公域計画、そして市区町村が策定できる基本計画、これも従来からあるんですよね。もう既にあります。今まで積み上げてきているものがあって、ここから国が基本方針を策定するとなると、後追い的な対応ではないかとも考えられます。国主導というのはどういった趣旨であると理解すればいいのでしょうか。
43:40
都市の緑地確保は、昭和48年の都市緑地保全法制定以来、基本的な考え方は、これは、住民に最も近い市町村が主体となって行う。これが基本的な考え方であるというのは変わっていないと思います。しかしながら、気候変動対策や生物多様性の確保に関する国際枠組みにおける国家目標、また、世界的なESG投資の拡大傾向を踏まえ、国の主導によって、戦略的に質量の両面での緑地の確保を進めていく必要が高まってきておりまして、今回、国が基本方針の策定や官民の取組支援などに取り組む、より積極的に関与していくということでございます。この市町村が主体ということと、そして国が主導するということは決して矛盾しないと、このように思います。
44:44
しっかりやりとりを密接につなげていただけたらと思います。都市開発におけるCO2の排出量の削減についてです。脱炭素の取組を加速化する必要があるということで、これは国際的な要請でもございます。今回の法律には、都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業の認定制度というのが新たに創設されます。このような施策は、具体的にどうやって新たに緑の創出、そして再エネ・省エネの取組の向上につながるのか、ご説明をお願いします。
45:25
本法において創設されます脱炭素都市再生整備事業の認定制度によりまして、緑地の創出に加えまして、再生可能エネルギーの導入、あるいはエネルギーの効率的な利用を図る先進的な取組を推進していきたいと考えてございます。具体的に申しますと、従来の建物で必要なエネルギーを50%以上削減する、いわゆるゼブレディの達成に加えまして、再生可能エネルギーを導入する、あるいは需要施工段階におけるCO2排出量の削減を図る、こうした取組を認定して、これを民間都市開発推進機構による金融支援を通じて進めてまいりたいと考えてございます。これによりまして、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点を形成し、都市全体としてのCO2排出量の削減につなげていきたいと考えておるところでございます。以上でございます。
46:15
今、御説明がしっかりあった、この都市開発におけるCO2の削減を目指していると、そんな中で人工再開発の樹木伐算について伺います。大臣は、今回の法案の一部を改正する提案理由について、我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にあるとの課題を説明されました。人工再開発については、計画に大きな反発を受けています。亡くなられた坂本良一さんであるとか、岡田圭介さん、村上春樹様、著名な方々が反対、そして疑問の声を訴えています。そもそも、この抗議の声の発端は、再開発によって高さ3メートル以上の鉱木、700本以上を伐採する計画が判明したことでした。都は、残せる木は移設して残す、植樹して樹木の本数は維持すると言いますが、これ100年かけて育った樹木なんですね。これを伐採して植え替える必要があるのか、まさにCO2の削減効果を大幅に下げるようなことをなぜするのかという声が上がっています。この計画は今や裁判沙汰にもなっています。ユネスコのイコモスが、人工外苑は世界の公園の歴史において例のない文化的遺産だとして、再開発の中止を求める警告、ヘリテージ アラートまで出しています。この問題について改めて大臣の所見を伺います。この本法案と人工再開発、何か関係する点がございますでしょうか。今回のこの法案は、国主導による戦略的な都市緑地の確保に向けた基本方針の策定、貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための自治体向けの支援、民間事業者などによる緑地確保の取組を国が認定支援する仕組みの創設など、地方公共団体や民間事業者などによる緑地の保全等に関する取組を後押しし、官民一体となって効果的に緑地の確保を進めていくための全国的な制度を整えるものでございます。人工外園を含む個別の都市開発事業につきましては、法令にのっとり、事業者や法令に基づく都市計画等に係る権限を有する者におきまして、適切に対応されるものと考えております。では、国交省としては、この件について住民への説明責任というのはあるのかないのかお願いします。
49:03
都市計画に関する事務につきましては、国と地方の役割分担の考え方に基 づき、まちづくりの現場に最も近い地方公共団体が中心的な主体となって行うこととされております。住民への説明につきましても、法に基づき都市計画等の権限と責任を有している東京都などにおいて、適切な対応がなされることを期待しております。大臣におっしゃっていただいたように、広島も緑を中心にまちづくりが行われてまいりました。このまちづくりというのは、地域の多様性を尊重しながら、住民参加の下で工夫を凝らして、個性的な豊かなまちをつくっていくものだと思います。ぜひ、今一度、法改正の趣旨に伴って、この樹木伐採事業を改めて検討をお願いしたいことを申し上げ、次の質問に移ります。
50:04
法案第3条の第1項によりますと、国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針を定めなければならないと規定されています。この規定を定めた最大の理由は何でしょうか。
50:22
お答えいたします。気候変動対策や生物多様性の確保に関します国際枠組みにおいて設定した国家目標の達成に向けまして、都市の緑地の質量両面での一層の確保を目指す 上で、都市における緑地の重要性や国全体の目標や官民の取組の方向を示す基本方針を国として定める必要があると判断をいたしたことによるものでございます。
50:49
続いて、平成6年に旧建設省が策定した「緑の政策大綱」との違いについて伺います。ご指摘の「緑の政策大綱」は、平成6年に当時の建設省が、緑の確保に関する取組を総合的に展開することを目指しまして、都市公園等の公的空間における緑のストックの確保などにつきまして、省独自の取組として独自に取りまとめたものでございます。一方、今回の国の基本方針は、都市緑地法に基づいて策定するものでございまして、都道府県や市町村が策定する計画との制度的な連携が図られ、緑地保全に係る総合的な取組を推進するものであること、また、ESG投資の拡大等の昨今の状況を踏まえ、民間資金による緑地確保を促す内容、これを含んでいるということなどの点におきまして、「緑の政策大綱」とは異なると考えてございます。
51:46
改正都市再生法案第81項、第17項です。立地適正化計画、つまり、いわゆるコンパクトシティですよね。それと都市緑地法に基づく緑の基本計画との調和がこの度求められています。例えば、立地適正化計画に居住誘導区域を設定するにあたりまして、緑の基本計画に位置づけられている緑地や農地の価値を勘案するということで、緑地等の喪失と市街地の拡散の防止を図ることが狙いということなんですね。現在の地方公共団体、大変な人手不足なんですよね。これからまたそこにですね、大変な作業がドーンと加わってくるわけなんですね。それはもう国も地方公共団体も分かっていることなんですけれども、日々の業務を遂行しながら都市問題の諸課題にかかる様々な国からの要請であまりにも業務が散策しているのではないかという声を聞きました。国は地方公共団体による取組の実行性をどのように担保しているのでしょうか。お願いします。
53:04
お答えいたします。立地的成果計画によりまして、コンパ クトなまちづくりを目指すにあたりましては、都市の緑地の配置、あるいは施策等について定めます「緑の共存計画」との調和を図ることが、緑地の質量、量面で確保する観点からも重要であることから、本法案におきましては、立地的成果計画と「緑の共存計画」の調和を求める規定を措置しております。居住入土区域内におきまして、適切な公園の整備、管理、あるいは市民農業の整備等が居住環境の向上につながる、都市機能入土区域内においては、建築物等の緑化や、中心部に位置する公園の再整備が、賑わいや街の休新力の向上につながり、居住入土区域外におきましては、郊外に位置する緑地や農地の適切な保全が、自然環境の保全とともに、市街地の拡大に抑制につながり、コンパクトな街づくりの効果的な推進と、良好な都市環境の形成が図られるものと考えております。中国公共団体が大変忙しいということでございました。今後、緑の共有計画と共和が保たれた立地的成果傾向の策定に、公共団体がしっかり取り組みやすいようなことが必要だと思っておりまして、私どもとしては、先進的な事例をご紹介するとか、技術・技術議員におきまして、記載を充実いたしまして、それに参照して書いていただけるような形で、なるべく公共団体の負担も減らすような形でやっていきたいと 思っております。以上でございます。
54:24
今のお答えを受けて重ねてなんですけれども、基本方針は国が決めると、そして公益計画は都道府県が決める、そして基本計画は市区町村が決めるという、この関係性についてどのように整理をしていらっしゃるのでしょうか。
54:49
お答えいたします。都道府県が公益計画を定める場合、これは法律上、国が定める基本方針に基づくこととされております。また、市町村が基本計画を定める場合は、国の基本方針に基づくとともに、都道府県の公益計画が定められている場合には、公益計画を緩和することとされております。法律上の文言はこうなっておりますが、このように国の基本方針と都道府県の公益計画、それから市町村の基本計画、これが制度的に連携をするということで、要するに基本方針に基づきまして、公益計画、市町村の基本計画をつくっていただきますとともに、都道府県の公益計画と市町村の基本計画がしっかり連携をするということになりまして、私どもといたしましては、総合的な緑地保全政策を推進していければということで、今回措置をさせていただいております。以上でございます。
55:37
国が地方公共団体のフォローをしっかりとこれから進めながら、この法律の一部改正を進めていただけたらと考えております。次に、法案第3条の3関係の都道府県による公益計画の策定は、現在すでに都道府県が任意で策定しています、都道府県公益緑地計画に定められています。この事項とどのように違うのかの説明をお願いいたします。
56:14
お答えいたします。現在、本法案においては、緑地の公益性やネットワーク性に配慮した取組を進める観点から、都道府県が都市における緑地保全及び緑化の推進に関する公益計画を定めることができるよう措置をしております。今お話ししましたが、都道府県においては、従来から任意に公益緑地計画を策定しております。これにつきましては、法律上の位置づけがないということもあり、市町村において当該計画が十分考慮されていなかった場合もあると認識しております。本法案においては、都道府県の公益計画は、国が定める基本方針に基づき定めること、市町村が定める基本計画は、都道府県の公益計画を関して定めることとしておりますので、公益計画の策定を通じて、市町村の定める基本計画との連携が図られた、緑地の公益性やネットワーク性に配慮した取組が推進されることを私どもとしては期待しております。以上でございます。
57:08
最後に、齋藤大臣、本法案の趣旨を踏まえつつ、まちづくりGXの実現に向けたご決意をお願いいたします。
57:18
今、三上委員との議論を通しまして、国、これは国際約束がございます。気候変動対策、また生物多様性等、そういう大きな方向性を定めて、そしてまた市町にまたがって広がっている緑地もいかに育っていくかということも踏まえて、県も入り、そして最も身近な市町村、これらが一体となって、この都市、緑地を増やしていかなければいけない。そのための今回の法案でございますが、しっかり国土交通省として全力を挙げていきたいと決意しております。三上衛理君、ありがとうございました。質問以上です。
58:18
公明党の塩田博明でございます。本日の議題となっております、都市緑地法等の一部を改正する法律案について、私も順次質問をさせていただきたいと思いますけれども、まず前提からお聞きしたいと思います。今回の法案の提出の背景として、国土交通省は、世界と比較して我が国の都市の緑地の充実度は低く、また減少傾向にあるとして、例えば森記念財団の世界の都市総合ランキング2022において、東京が36%、大阪が21.2%と、世界主要都市における緑地の充実度が下位にあるというデータであるとか、横浜市の緑比率の推移では、年々減少傾向にあり、令和元年には27.8%にまで減少しているというデータがありますけれども、都市の緑地保全や緑化推進の取組については、これまでも積極的に様々な施策が実施をされてきておるわけであります。都市緑地保全法の改正経緯を見ても、昭和48年の都市緑地保全法の制定以降、平成29年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律の改正まで、6回の改正であるとか、関連法案が整備されてきておりまして、その都度必要な施策が展開され てきたはずなんですね。このように度重なる法改正とともに、関連の法整備を行ってきたにもかかわらず、我が国はなぜ都市の緑地の充実度が低く、緑比率は減少傾向にあるのか、その原因は多方面におびおかもしれませんけれども、国土交通省の今の受け止めをまずお聞きしたいと思います。尼川都市局長 お答えをいたします。我が国におきましては、戦後の経済発展に伴いまして、都市への人口や産業の集中が急激に進んだことによりまして、都市におきまして、人口密度の高い、中密な土地利用が行われてきたと承知をしております。こうした状況の中、都市の緑地を保全するということで、昭和48年の都市緑地保全法の制定以来、幾度かの改正を重ねまして、特に住民に最も近い市町村が主体となる緑地保全、あるいは緑化推進の施策の充実を図ってまいりました。昭和48年の都市緑地保全法の最も大きな意義は、今回の都市特別緑地保全地区制度を創設した点にあると考えておりますし、また、平成6年の改正におきましては、市町村が策定する緑地の保全、緑化の推進に関する基本計画が創設されまして、これはその以降マスタープランとして、都市公園の整備等様々な施策がこれに基づいて推進されております。しかしながら、こうして色々緑地政策を展開してきたわけではございますが、やはり都市の緑地は都市所有者にとりまして、一般的には収益につながらないということで、例えば、相続の発生などを機にいたしまして、緑地が住宅地用地等へ転用されるといったことが続いたということが要因となりまして、緑地の充実度が低い、あるいは減少傾向がまだ依然として続いているのではないかと考えているところでございます。また、政策面で申しますと、これまで市町村の取組を支援する制度の充実を図ってきたところでございまして、この方向性は引き続き重要であると、維持すべきであると思っておりますが、もう少し国が都市の緑地の確保につきまして、主導していくという観点があってもよかったのかなと、民間が主体となった緑地の確保を進めるという観点が、昨今の民間の状況を見ますと非常に有効であると思っておりますので、こうした観点も若干足りなかったかなと、こうした課題への対応が必要であるというふうに考えております。今、局長から御答弁いただいたように、なかなか年6日、大臣なんですけれども、さまざま進めていく上においては、課題もさまざまあるということでございましたけれども、大臣に今の答弁を踏まえてお伺いしたいと思いますけれども、今回の法案による年6日の推進は、これまでの法改正や取組と比べて、何がどう異なるのか、その特徴や改正のポイントについてお伺いしたいと思いますけれども、特に現行の都市緑地法においては、市町村が緑地の保全や緑化の推進において、中心的な役割を担う主体として、規定をされているわけでありますけれども、今回の改正法案では、第3条の2で、国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び、緑化の推進に関する基本的な方針を定めなければならないものとすると、国による基本方針の策定が義務付けられている点について、何をどこまで決めるのかということも含めて、法改正の目的にお伺いしたいと思います。今回の法改正のポイントでございますけれども、先ほど局長から答弁いたしましたように、そのような理由で緑地率が減ってまいりました。そのためにどうすべきか。まず、自治体におきましては、この緑地を増やしていかなければいけな いという思いはあるのですけれども、財政制約、それから、緑地の整備管理にかかるノウハウ不足、人材もいない、こういう問題、それから民間におきましては、これまで緑地確保の取組は収益を生み出しづらい、こういうことで取組が限定的であったという課題がございました。今回の法案では、そういう自治体と民間事業者の問題点に入っていたというところかと思います。まず、自治体向けには、いろいろな支援を強化する。それから、民間事業者には、緑地を増やせればこんないいことがありますよというインセンティブを持ってもらって、取組を促進するという、この2つかと思います。それらを国としては、大きな国交省の基本方針を定めるということでございます。これは基本方針の中身につきましては、先ほど来、答弁しているとおりでございますけれども、具体的な中身につきましては、今後有識者のご意見などを伺いながら検討してまいりますけれども、国の基本方針と都道府県の広域計画、市町村の基本計画、これらが制度的に連携することで、総合的な緑地保全施策が、国、都道府県、市町村とよく連携して推進されるよ う努めてまいりたいと思います。今の大臣のご答弁に関連して、やはり緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込みが大事でありますので、このことについて伺いますけれども、私の地元の世田谷の二子玉川ライズ、非常に自然豊かでございまして、自然と共生しながら、他世代が心豊かに暮らせる新しい街づくりを目指して、緑化や環境に配慮した様々な取組を行っております。2015年の11月に、建築や都市環境に関する環境性能評価システムの街づくり部門において、世界初のゴールド本人賞を取得しているということでございまして、さらに隣接する世田谷区立の二子玉川公園も、防災に資する公園ということで、緑地整備されたことで、このエリアは緑あふれる素晴らしい景観と調和する新しい街として生まれ変わって賑わっているんですね。私も世田谷に40年住んでいますけれども、その間大きく変化した姿を見てきたんですね。まさに気候変動への対応、生物多様性の確保、ウェルビング、幸福度の向上などの課題解決の先週例だと思います。私も大変大好きな場所でよく訪れるわけでありますけれども、このような良好な環境整備や緑化を進める先週例、工事例の展開については、民間事業者における緑地整備との取組の推進がどうしても不可欠だと思います。これまで民間の開発業者などにおいては、先ほど大臣からあったように、緑地核の取組は収益を生み出しづらいという認識が一般的であって、取組が限定的である、こういう側面があるとこのように思いますけれども、今回の法案によって、どのような民間投資の呼び込みや融資を受けやすくするのか、新たな制度設計などについて政府参考人にお伺いいたします。
1:07:53
近年、世界的にESG投資が拡大傾向にあることなども踏まえまして、環境や社会に関し、多様な機能を有する緑地の確保に対しまして、民間資金を誘導することが重要であると考えています。このような社会情勢の変化を踏まえまして、本法案においては、民間事業者による良質な緑地確保の取組を国土交通大臣が認定する制度を創設し、その認定を受けた取組について 、都市開発資金の森氏貸付により支援するということです。併せまして、この認定制度により、民間事業者による良質な緑地確保の取組の価値が、都市課や金融機関、テナント等の様々な主体の方に見える化されることにより、例えば資金調達や賃料の上昇など、そうした面を通じて民間投資が促進されることについても、期待をしているところでございます。以上でございます。
1:08:52
ありがとうございます。やはり民間事業者にとっても、しっかりメリットがあるというようなことを進めていくことが大事だと思っていますので、よろしくお願いいたします。そして次に、民間事業者等による良質な緑地確保の取組の評価や認定、開発事業後の緑の維持管理の在り方について、大臣にお伺いいたしますけれども、齋藤大臣は4月23日に、千代田区大手町の大手町タワー「大手町の森」と、港区の赤坂インターシティエアを視察されました。この大手町タワー「大手町の森」は、都市を再生しながら、自然環境を再生するよう開発コンセプトに建設されたわけでありますけれども、ヒートアランド現象の緩和や生態ネットワークの構築、水の循環利用などを実現して、敷地内に3600平方メートルの緑地が広がっているわけでありまして、現場を視察された大臣の率直な感想とともに、緑の維持管理のあり方について伺いたいと思いますけれども、というのも、港区を対象に行った調査では、都市緑化の開発後、計画通りに緑化を維持できている物件は、全体の半分以下であるというデータもあるんですね。今回の法案では、民間事業者等による良質な緑地確保の取組を、国土交通大臣が評価認定する制度を創設するとのことでありますけれども、認定の審査に当たっては、継続的に緑の質や量を保てるのか、また、創出した多様な生態系を維持できる計画かどうかですね、こういう視点から判断基準も重要だと、このように思 いますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。(西東国土交通大臣)大手松の森は10年前からありましたので、時々素晴らしいところなので、これまでにも行ってまいりましたけれども、今回は初めて担当者の方からいろいろお話を聞きました。普通のインフラと違って、命の集積された場所ですので、いかに維持管理のために、ある意味では注意を払い、お金も使っているかという話もお聞きしたところでございます。昆虫も100種類を超える昆虫が、ある意味では自然にそこで生息をしている、生物多様性というのも非常に素晴らしいのではないかと、こういうことで大変、改めて担当者の方のご苦労をお聞きしてきたところでございます。このような事例も踏まえまして、この法案の認定制度においては、緑地の整備に関する内容だけでなく、将来にわたって適切な維持管理がなされる計画となっているか、維持管理を含めた実施体制が確保されているかなどを評価し、毎年その実施状況を国土交通大臣に報告していただくことになっております。こういう制度が広く広がるように、しっかり我々としても頑張っていきたいと思います。今、大臣が言われたとおり、特に大都市圏におけるこういう都市緑地の広がり、まさに多くの方たちが意向を得ることにおいても、住みよい街ということについても非常につながるものでございますので、できる限り、こういう分野における拡大をよろしくお願いしたいと思っております。次に、大規模な都市開発事業における脱炭素化の促進についてお伺いいたしますけれども、法案の63条の3項に、都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業を国土交通大臣が認定する制度創設とありますけれども、これには具体的にどのような事例が当てはまるのか、また再エネ利用施設などの導入に対する支援策について教えていただきたいと思います。また、さらに脱炭素化の促進を掲げるなら、2030年までのKPI目標に期待されるCO2排出の減少量を示すことも大事だと思うんですけれども、国交省の見解をお伺いしたいと思います。尼川都市局長 認定対象となる事業でございますが、本法案により創設されます脱炭素都市再生整備事業の認定制度は、大規模な都市開発事業におきまして、一定量の緑地等の創出に加えまして、自らエネルギーを創出し、かつCO2排出量の削減に資する取組を認定することにより、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点の形成を図ることを目的としております。具体的に申しますと、従来の建築物で必要なエネルギーを50%以上削減する、いわゆる「ゼブレディ」の達成や、再生可能エネルギーの導入、事業成功段階におけるCO2排出量の削減、こうしたことに取り組む事業を認定することを想定しております。それから、支援策でございますが、認定を受けました再生可能エネルギー発電設備等の導入を行う事業に対しましては、民間都市開発推進機構を通じて、民間金融機関からは調達が難しいミドルリスクの資金の長期安定的な供給や、事業の立ち上げの下支えとなる出資といった金融支援を行っていきたいと考えております。それから、CO2削減量の目標でございますが、これにつきましては、本法案のKPIとして具体的に目標を定めることは困難であると考えておりますが、本法案に基づきます取組を創造いたしまして、都市の脱炭素化の拠点を形成し、都市全体としてのCO2排出量の削減につなげていきたいと考えております。以上でございます。CO2削減の具体的な目標、数値まで示すというのはなかなか難しいというお話でございましたけれども、やはり大規模な都市開発において、結果的に脱炭素化が促進されていくというのは間違いないと思っていますので、この事業を大きく進めていくことを積極的にお願いしたいと思っています。最後に、KPI実現に向けた大臣の決意をお伺いしたいと思います。昨年7月に、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、川川県の高松で開催されたG7都市大会大臣会合は、持続可能な都市の発展に向けた共同というテーマのもと、都市における緑地と水目の空間の確保と回復についてコミットされたと、このように聞いておりますけれども、G7の関係大臣との議論なども踏まえて、この法案のKPI目標として掲げている、一つは、2030年までに自治体による特別緑地保全地区の指定面積1000ヘクタールの増加、そして2030年までに民間事業者等による緑地確保の取組の認定件数300件について、これは大変大きな挑戦だと思いますけれども、実現に向けた大臣の決意をお伺いしたいと思います。昨年のG7都市大臣会合の話につきましては、先ほどの答弁申し上げたとおりでございますけれども、世界的にも都市でこの都市緑地をしっかり保全していこうという合意ができたところでございます。この法案では、地方公共団体と民間事業者の取組に対しまして、さまざまな措置を講ずるとともに、2つのKPIを掲げました。お話しございましたように、地方公共団体による特別緑地保全地区の指定面積、それから民間につきましては、民間事業者等による緑地確保の取組の認定件数でございます。いつでも非常に高い目標であると考えておりますけれども、今回の法案によって講じられたいろいろな措置、地方公共団体におけるインセンティブ、国の支援、また民間事業者へのインセンティブまた支援、こういう措置を講じまして、このKPIの達成に向けまして、国土交通省として全力を挙げていきたいと決意しております。
1:18:08
今大臣があったように、KPIの目標をしっかり達成していただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。
1:18:37
ありがとうございます。日本維新の会、教育無償化を実現する会の加田幸子でございます。都市力地方等の一部を改正する法律案について、大きく3点質問させていただきます。まず、先ほど来、永井議員、また三上議員、塩田議員がおっしゃっておられました。都道府県が進める広域計画と、市区町村が定める基本計画、2つ想定されておられます。特に、その中で住民参加が重要なプロセスと定義されておりますが、この地域住民の参加について、それぞれ具体的にどのようなプロセスが想定されているのか、国土交通大臣と政府参考人の両者のご意見をお願いいたします。
1:19:35
お答えいたします。市町村が基本計画を定めるにあたりましては、あらかじめ、公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう、努めるものとされております。本法案で創設いたします都道府県が定める広域計画におきましても、同様の手続きを定めておるところでございます。また、その計画の実施にあたりまして、都市緑地の保全・緑化に取り組む際、都市住民の広範な参加協力を得ることが重要と考えております。国土交通省といたしましては、計画の策定及び取組の実施にあたり、住民参加が図られますよう、公共団体に対しまして周知を図っていきたいと、このように考えております。
1:20:17
大臣に事前に言ってなかったかもしれませんが、本当にこの市有地もあり、また固有の場所もありますけれども、住民参加というのが大変大事なプロセスだと思います。大臣の御見解いかがでしょうか。
1:20:38
国土交通省にこの緑の保全についてのいろいろな表彰制度がございますけれども、その表彰制度に出させていただくたびに思うのは、本当に多くの地域の方が、自分の町の緑の保全に対して大変な御努力をされている、というのをいつも常日頃感じております。そういう地域住民の方の参加があって初めて、市町村の努力も生きてくるものと考えております。
1:21:07
あ りがとうございます。そして、この中で、今回の計画が目指す気候変動対応と生物多様性、この両方をうまく実現していくのは、流域治水の政策ではないかと思っております。2021年4月に国もようやく力を入れていただきました流域治水政策ですが、気候変動に伴う自然災害の激甚化、頻発化の中にあっても、水災害に対してはハード対策だけではなくて、公共施設における雨水の貯留浸透施設の整備、また、個人の宅地においても雨水浸透施設、大変重要です。地下水保全、都市緑化とも矛盾しないグリーンインフラの仕組みが重要です。先ほど、森屋議員もグリーンインフラの質問をしていただきました。特に都市部の河川においては、河川での魚類の生息、緑地帯の動植物、また、生物多様性の確保に関する河川整備の技術の採用、また、河川周辺の緑地帯の価値の評価も必要です。そのことが、子どもの遊び場や住民の自然との触れ合い機会などをつくる、まさに本法案の達成目的の一つであります、ウェルビーング、幸せ度を高めるということにもつながります。私自身は、このような計画、研究者の時代から滋賀県知事の時代、本来の流域治水政策と名付けて、そして、実は2021年から国が流域治水を取り上げていただいたのはありがたいのですが、どちらかというと、全国各地に、なばかりの流域治水が広がっているのではないかと思っております。ということで、質問2ですが、今回の法案で、都市化線流域で流域治水として温暖化時代の水害被害を軽減しながらも、生物多様性の保全と緑地保全の両立を図り、同時に地元住民の幸せ度の向上にも資する、本来の流域治水政策計画はいかにしたら可能となるか、国土交通省としては、具体的な政策手法を持っておられるかどうか分かりませんが、ここをお伺いします。これは本当に、生物多様性、緑地保全、そして幸せ度向上、ある意味で欲張りな政策でございます。相乗効果も狙うということで、国から自治体への人的支援、財政的な支援など、プラスの評価をしていただくことは可能でしょうか。天川局長の御回答をお願いいたします。
1:24:03
お答えをいたします。気候変動に伴いまして、自然災害が激甚化、頻発化する中、地水対策の一層の加速化が重要でありまして、同時に生物多様性の確保、地域の賑わいの喪失にも資する、良好な河川環境の保全・喪失を行うことが重要であると認識をしております。そのため、流域治水の取組の全体像を示した「流域治水プロジェクト」におきましては、地水対策に加えまして、生物の生息・繁殖の場を保全・喪失する取組や、まちづくると一体となった賑わいの場の喪失の取組などのグリーンインフラの取組も推進することとしております。今回の都市緑庁の改正でございますが、都市緑庁と流域治水の関係としては、例えば、令和3年に特別緑地保全地区につきまして、浸水被害を防止する機能を期待し、うすい潮流浸透地帯であることを指定要件の一つとして、新たに引き続けたということがございます。これによりまして、都市河川流域で特別緑地保全地区を適切に指定し、浸水被害を軽減しながら、生物多様性の確保や住民の幸福度を向上につながる取組が行われることが期待されるところでございます。今後、国が定めの気温保持におきまして、中央公共団体が策定する緑地の保全や緑化の推進に係る計画において、流域治水の取組と連携することの重要性について、しっかり示していきたいと考えております。浸水被害を軽減しながら、生物多様性の確保や住民の幸福度を向上につながる取組を推進するため、私は都市局でございますが、都市局といたしましても、水管理国土保全局としっかり連携をしながら、こうした取組を行う中央公共団体等に対しまして、支援をしていきたいと考えております。以上でございます。
1:25:46
ありがとうございます。都市局長さんの全体の包括的な報告をお示しいただきました。今日は、水管理国土保全局長、広瀬局長にお越しいただいておりますので、広瀬局長様のご見解いかがでしょうか。
1:26:04
お答え申し上げます。今、都市局長が答弁させていただきましたように、都市の行政と地水行政を連携を図って、一体的に取り組むことは非常に重要だというふうに思ってございます。都市の緑地が、雨水貯流の浸透効果を持っているということは、明らかになってございますし、今ありましたように、都市緑地がいろんなウェルビー群に資するような効果もあると聞いてございます。どうしても河川は流域という観点でとられた水が集まってきますので、その水のネットワークを使って、いろんな多様性を生かしていくとなるかと思いますが、都市はさらに面的にということになるかと思います。エリアが少し違いますけれども、そういうことを方眼的に取り組んでいくことが国土交通行政として必要だと思いますので、しっかり連携を図って取り組んでまいりたいと思います。
1:26:50
(加田) ありがとうございます。「線から面へ」と、これが平成河川法、そして流基地水の大変大きな方向を局長様から示していただきました。その時に、やはりグリーンインフラということで、今日は環境 省の大臣官房審議官、お越しいただいておりますので、いかがでしょうか。
1:27:13
(堀上) お答えいたします。環境省といたしましても、グリーンインフラをはじめとする自然を活用した解決策、いわゆるNBSと言っております、Nature-Based Solutionsでございますが、この考え方に基づく取り組みを拡大していくことが必要だというふうに認識をしてございます。こうした自然を活用した解決策の特徴でありますが、さまざまな社会課題に対応する多機能な、そういう機能性を持っているということでありまして、自然体験活動の場の提供、あるいは健康の増進といった副次的な機能によりまして、周辺住民の幸福度の向上にも推しするものと考えてございます。環境省といたしましては、生物再生保全と防災減災の両方の機能を持つ場所の表示、これを地図として作成をして、昨年 の3月に公表しております。それ以外にも、国土交通省さん、あるいは農林水産省と協力して、グリーンフラ支援制度集を取りまとめて公表しております。こういった取組を続けて、関係省庁、自治体とも連携をしながら、自然を活用した解決策に係る取組を推進していきたいと考えてございます。(小島) 方幸子君(小島)(方幸子) ご丁寧にありがとうございます。実は、本日の質問3ですが、今日はここがポイントでございます。東京都の杉並区を流れる、全福祉川流域の治水政策について、質問3の中の細部の4点を質問したいと思います。今日は、地元の住民・当事者の方も傍聴に来ておられますので、ここはしっかりと住民の方が関心を持っているということを知っていただきたいと思います。そして、資料をお出ししておりますが、まず、全福祉川を含む神田川流域の土地利用の変化を見ますと、昭和初期は畑ばかりです。そして、20年代初期には、それでもまだ自然地が42%ありました。30年代初頭が、豊川進み23%。実は、この土地利用の変化を反映しまして、昭和30年代初頭の例の神奈川台風です。もう首都圏が大変な被害を受けましたけど、46万頭が浸水し、203名もの方が溺死してしまったと、大変な被害を受けられました。それまでの農地が宅地化したその時には、データ的にも農地が宅地化されますと排出される水量は、3倍から5倍ということになっております。その後、河川回収調整域の建設などが大きな成果を上げまして、近年は人的被害が出るような水害は起きておりません。昭和40年代には自然的土地利用が10%。平成15年、最新のデータでは、自然地はたった3%です。いかに緑地が貴重かと。私、実は先週の金曜日の午前中に国土交通大臣の提案説明を受けて、その午後に全福寺川を訪問させていただきました。その時の写真が資料1です。「よくぞ都市中心部にこれほどの緑地が残されてきたものだ」と見ていただきましたら、主に3つの地域があるんですが、お母さんが子どもさん連れて、そして学童保育園、あるいは児童館が縮小されたりしたところで、公園が唯一の場所だったり、子どもたちのボール遊び、虫取り、大人の読書、散歩など、大変濃密に利用されております。今、全福寺川流域で気候変動による被害の甚大化を想定しまして、これまで時間不良50ミリだった水害対応を、時間不良75ミリまで引き上げる水量計画、東京都が作りました。そして、50ミリを超えるところには、調整池と流域対応で進めようと。調整池というか調整池の整備では、具体的に巨大な調整池、そして地下ダムですね。地下に水路を作って、地下ダムで対応しようとしております。その水量配分は、調整池で時間不良15ミリカット、それから流域対応で10ミリ、これで25ミリカットしたら、75ミリ対応の安全度が確保できるということで、資料2に全体の全福寺川のイメージを神奈川までつなげて示させていただいております。資料3が、いわゆる流量配分の図です。そして、資料4、ここを詳しく見ていただきたいのですが、主に3カ所が大きな影響を受ける計画になっております。原寺・武橋周辺では、25個もの住宅が立ち向きをし、そして、建工と管理施設を作 るということです。先日、関根文化公園でも、やはり建工と管理施設、またロケット公園、一番下流ですけれども、建工と管理施設、ここが先ほど資料1で見ていただきました。巨大なプラタナス、あるいはケヤキなどがあります。また、巨木群なども建工と施設を作るので、伐採しなければいけないと。ただし、伐採が何本になるのかなど、計画は全く示されておりません。また、行政手続き的には、これだけの巨大な行政計画なんですが、昨年の8月末に初めて住民説明会が行われ、11月上旬に校長会。そして、11月下旬には、東京都議会の都市整備委員会にて、草案が案へと格上げされたということです。住宅密集地の地下に5.8キロもの地下ダムを作る、しかも25世帯もの住宅の移転まで含む、この計画をたった半年であまりにも拙速だと、私は自分が自治体のトップをさせていただいた経験からも思います。そして、令和6年2月6日には、都市計画審議会が開催され、そこで過半数の委員の賛成を得て都市計画決定がなされ、3月6日には告示されております。それで、質問3-1です。4点ございます。東京都が計画しているこの全幅地川上流調整地計画について、国は具体的にどう把握してられるでしょうか。1点目です。2点目 に、都市計画上の拠認化はどう関わっているでしょうか。3点目、国が負担する費用はどうなるのでしょうか。4点目、地域住民の皆さんによる不安、あるいは反対の活動についてどう承知しておられるでしょうか。局長さん、お願いいたします。
1:34:36
お答え申し上げます。全幅地川上流調整地については、国として東京都に対して、全幅地川を含む神田川流域河川整備計画変更の認可をするとともに、当該調整地に係る都市計画変更に対する同意をしているところでございます。ただ、現段階では、河川事業の交付金などの事業計画の提出や、都市計画事業の認可の申請はなく、当該事業の事業費や施工期間などの事業に関する説明はまだ受けていないという状況でございます。なお、ご地元の動きについては、報道があることは承知しております。
1:35:23
(香田) そうすると、行政手続き的にはまだ補助、実は国は半分補助の予定ですよね、こういう計画には。それから、認可はまだ終わっていないということですね。ここ大変ポイントだと思っております。実は、行政手続として、令和6年1月26日に、杉並区の岸本里国長が、行政事業計画に異議ありませんと回答しております。これが資料の5です。ただし、住民の切実な声や今後の進め方について、区の考え方を示しますので、都市計画事業の実施に当たっては、住民意見を十分に反映し、区と連携、協議した進め方をお願い致しますとして、2ページにわたる別紙を添付しております。資料5として示しております。自治体同士のやりとりは、大体、上野産業で終わるんです。私も自治体の首長、市町村から受け、また、知事としての仕事をしてまいりました。岸本区長がここまで別紙を付けた、その岸本区長の意思というのが、ここに示されていると判断をしております。具体的に見ていただきますと、都市計画決定に当たっては、住民への周知が不足している、それから、シールドトンネルの広報への不安というのは、外貫道路などで住宅が数十軒地盤侵下で移転を迫られたというよう なことも、地元の皆さん十分ご承知です。それから、説明期間が半年程度しかなかった。それから、大きな2点目ですけど、都市計画決定された場合の事業の進め方、原寺浦橋、関根文化公園、そして、全藤川の下流のいわばロケット公園と言われるところですけど、具体的に書いております。それから、3点目も、総合的な治水対策の推進については、グリーンインフラとして、区は区として、流出抑制対象は区として努力するということも言っていただいております。次の質問ですけど、日本が今、大変な財政難の中で、税金の無駄遣いは決して許されません。公共事業の実施にあたっては、納税者への説明責任として、費用貶益効果を算出する必要があります。これ、私、何度も申し上げております。例えば、今年の4月18日ですけど、この委員会で、熊本県の川部川ダムの全体での費用貶益効果が0.4、全体で0.4。今まで2200億円入れて、残事業が2700億円、両方で4900億円。残事業の費用貶益が1.9あるから、これは進めるんだということを、今、国土交通省としては判断をしておられますけれども、今回、この全福祉川の問題、同時に私が18日に環境破壊が起きるときには、その環境破壊もコストとして入れてくださいと、こ れ、広島県庁舎局長に宿題を出させていただいております。これは川部川の宿題ですけど、また次の委員会でご回答いただけたらと思います。全福祉川のこの調整池に先行して進められた、釈迦川上流域の調整池では、東京都が国土交通省に事業補助金を申請したものの、国土交通省は見積もりが古い金額に即しているので、費用貶益分析は不適切と指摘をし、事業の採択を留保しているということです。この釈迦川の事業認可はどうなっているでしょうか。また、全福祉川の調整池、まだまだ予算も決まっていないということですけれども、この費用貶益分析はどうなっているでしょうか。広瀬局長さんのご回答をお願いいたします。
1:39:47
お答え申し上げます。釈迦川地価調整池については、東京都より国に対して都市計画事業の認可申請があり、認可をしております。一方、河川の補助事業の新規採択にあたり、委員御指摘のとおり、令和6年3月に東京都か ら事業計画の申請がありましたけれども、東京都に問い合わせたところ、資材価格高騰による事業費の増額が反映されていなかったことが判明いたしました。増額後の事業費による事業計画の修正が必要であり、時間を要するとのことでしたので、国土交通省としては、新規事業の採択を固留したところでございます。一方、全幅地川上流調整池については、先ほど申し上げましたとおり、国として当該河川の河川整備額の変更を認可するとともに、都市計画変更に対する同意はしておりますけれども、現段階では河川事業の交付金等の採択や都市計画上の認可の申請はなく、当該事業の事業費や施工期間などの説明は受けていない状況でございます。繰り返しますと、まだBYCも含めて事業費に伴った認定、借地以外は出していないし、まして、この全幅地川はまだまだこれからだということですね。これは大変大事なポイントだと思います。なぜならというと、今、資材価格が高騰し、人件費も高騰している中で、河川事業などハードの事業はどんどんコストが上がっているんです。そこに合わせて、私、先ほど来から言っております。環境破壊はコストがかかるんです。ですから、分母が大きくなっていく。そして、受益が少なくなる。受益は計算変わらない はずですから。となると、BYCが1.0いかなかったら、これは納税者に説明がつきません。この委員会の皆様に、ぜひともご理解をいただきたいと思います。そして、3の3ですが、本来の流域治水は、行政による公共施設の薄い浸透などと合わせて、住宅の個人の薄いタンク設置したり、住民による薄い浸透づくりが大事です。それから、ハザードマップで浸水リスクがあるときには、そこに家を建てるとしたら、宅地の傘上げ、あるいはピロティ方式、1階は駐車場にして、毎日水が浸かっても生活破壊の程度が緩和されるというピロティ方式、つまり、町づくりや住宅づくりとセットにするのが、流域治水の本来の目的です。今後、東京都の計画では、先ほど来、50ミリを75ミリに上げるときに、25ミリの増大を、調整域で15ミリ、流域対策で10ミリとしておりますが、今後、調整地を、例えば5ミリ対応として、流域対応を20ミリに増やすとしたら、どのような努力が、これはもうまさに住民の側の個々の知見者の努力が必要です。流域治水というのは、住民の皆さんが緑を守りたい、あるいは税金を節約したい、同じように住民も汗をかかないといけないということで、全体として、この住民参加のための具体的な提案を、行政側として、何万世帯の皆さんがどれだけ 減らしたらいいかと、そんな計算は、広瀬局長さん、していただいているでしょうか。通告させていただいております。
1:43:37
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、いわゆる都市河川においては、流域対策を推進することは非常に重要だと考えてございます。このため、国土交通省では、流域抑制対策を実施するにあたって、「うすい貯流浸透施設による流出抑制効果や地下水管用効果等を把握する必要があり、それを可能となる技術指針を提示して、技術的な支援を行っているところ」でございます。今回、御指摘の東京都が管理する河川につきましても、東京都におきまして、先ほど委員から御指摘があったような数字で、「流域10ミリ」ということでございますけれども、適切に「うすい貯流浸透効果」を見込んだ事業計画が立てられているというように、象徴しているところでございます。施設の効果や規模等に関わる検討につきましては、そのような技術指針に基づきまして、当該流域や河川のことをよく熟知している河川管理者である東京都が実施することが適切というふうに考えております。課題は1個くらいありますが、お答えをお願いします。責任は「と」ということで、今後「と」と具体的に技術指針でお話をしていったらいいということですね。もう時間がありませんので、最後に国土交通大臣、今回の流域治水と、それから生物多様性、そしてウェルビング、この3つがうまくいく可能性が、この全副次第は残されております。ぜひ、大変、住宅密集地の、また住民参加といっても合意形成が大変です。何万人もの方がおられるところですから、全副次第の流域、今後の国土交通政策にとっても大事なモデルにできると思いますので、国土交通大臣のご覚悟なり、ご方針を示していただけたらと思います。
1:45:33
流域治水、あらゆる関係者が一体となって、治水安全度の向上、そして良好な河川環境の保全創出を進めていく、これは非常に大事でございます。一方で、ウェルビングの向上にも資する都市における緑地の保全も重要な課題であると認識しております。しっかりこの両立が図られるよう、国土交通省としても指導性を発揮していきたいと思います。
1:46:02
ありがとうございます。最後に、資料6の説明ができていなかったのですが、流域治水の第一人者である島谷幸寛さんの図でございます。こういうことも参考にしながら、ぜひ、住民の皆さんも、私たちも汗をかくよと、だから東京都とこの後話をしましょうという次の段階に行っていただけたらと思います。ありがとうございました。以上で終わります。
1:46:43
委員長、国民民主都市連絡委員会の浜口誠です。今日の都市緑地本につきましては、賛成の立場で会話としては対応させていただきたいと思っております。その上でご質問させていただきたいと思います。まず、基本的な認識について、大臣にお 伺いしたいと思います。今日も各先生方からご質問もありましたが、日本の都市の緑地の充実度、これは世界の都市と比べても低いということも指摘をされております。また、緑比度という指標があって、これは敷地全体の中で緑が占める割合という指標だと聞いておりますが、この緑比度についても減少傾向にあるということも指摘をされております。大臣のご認識として、なぜ日本はこういった状況になっているのかどうか、その要因をどう考えられるのか、まずは認識をお伺いしたいと思っております。(西東国土交通大臣)我が国の公園・緑地整備が遅れた原因として、現在の都市局公園・緑地計画課にあたる建設省時代、建設省計画局施設課の初代課長を務めた、昭和24年に務めた東京農業大学元教授の佐藤昭先生は、手近にありすぎた美しい自然に溺れていたこと、そのために公園や緑地を必要とする世論が生まれてこなかったことなどが考えられると指摘しておりますが、この指摘はごもっともであると考えております。その上で、我が国においては、戦後の経済発展に伴い、都市への人口や産業の集中が急激に進んだことにより、都市において人口密度の高い、中密な土地利用が行われてきました。この際、都市の緑地は一般的に収益につながらないことから、緑地が住宅用地等へ転嫁したことなどが起因となりまして、現状の ように充実度が低く、また減少傾向にある状態となったと考えております。そうした中で、日本の土地の緑地を増やしていく、あるいは緑比率を上げていくことによって、我が国の経済や社会に対してどのようなメリットがあると大臣としてお考えなのか、いろいろ、脱炭素に資するとか、あるいは生物多様性とかいうような視点も言われておりますけれども、大臣としてのお言葉で、ぜひこの目的と効果、これについてのご所見をお伺いしたいと思います。都市の緑地の効果につきましては、これまでの議論でいろいろ議論されてきたとおりでございます。この都市の緑地を増やしていかなくてはならないと思っております。あともう一つ、直接的な効果としては、この間シンガポールに行ってきたんですが、シンガポールはご存知のとおり、本当に緑地が豊かです。なぜこれだけの緑地を整えたんですかと、現地の大使館の方に聞いたら、リークワインさんがシンガポールができたときに、外国から来た人は、特に西洋の人は都市に緑があるとそれだけで尊敬してくれると。だから、諸外国から相手にされるためにも、とにかく外国から来た人の見えるところに緑がしっかり植えていくんだという指導があって、今都市づくりになっていると聞いております。こういうことも非常に大きな一つの緑の効果かと思います。ありがとうございます。シンガポールのご経験も踏まえてご答弁いただきましてありがとうございます。では、法案の中身についてお伺いさせていただきたいと思います。今回の法改正で、国は都市の緑地の保全に対する基本方針を作るということで、さらには市町村においては公益計画を立てると。また、都道府県は公益計画を立てると。市町村は緑の基本計画を作って対応するということです。今回は、この3者で連携をしていくということが非常に重要かと思っております。そこで、局長に確認したいんですけれども、この3者の連携の意義と効果について、今回の法改正でそういう形がより明確になると思っておりますが、その点についてのご見解をお伺いしたいと思います。
1:51:48
お答えいたします。現行の都市緑地法では、住民に最も身近な市町村が、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を策定し、当管理計画で定める木屋方針に基づき、緑地保全等の取組を進めることとされている一方で、国の役割は市町村への財政的支援、あるいは技術的助言にとどまっております。本法案により創設される国の基本方針は、気候変動対策、生物体操作の確保に関する国際的枠組みにおいて設定された国家目標の達成に向け、国が主導して、緑地の質量両面からの確保に向けた目標や取組方針を示すものでございます。また、複数の市町村にまたがる大規模な緑地において、市町村間で緑地保全政策の内に差があり、市町村の境界を挟んで保全の状況が大きく異なることもあります。こうした事例に対して、複数の市町村間で緑地保全の必要性を共有して、一体的、公開的に取組を進めるという意味では、都道府県の広域計画において保全の方法性を示すことが有効であると認識をいたしまして、これまで任意で策定されてきた都道府県の計画を、今回改めて法律に位置付けたということでございます。これによりまして、国の基本方針、都道府県の広域計画、市町村の基本計画、これらがしっかり連携することで、総合的な緑地保全政策を進めていきたいと考えております。以上でございます。3者がしっかり連携を取ることは非常に重要だと思っておりますので、今回の法改正をもとに、連携強化をしっかりと図っていただきたいと思います。今回の法改正で、都市の脱炭素化に資するための都市開発事業に対しての認定制度というのが創設されます。都市の脱炭素化をしっかり応援していくということは、私も賛成です。他方、今回の支援 によって、オフサイトでも再生可能エネルギーの発電事業所等への金融的な支援が行われるということにもなります。オフサイトに対して、今回支援を実施する理由とか背景について確認させていただきたいと思います。
1:54:08
お伺いいたします、本法案により創設されます「脱炭素都市再生整備事業の認定制度」は、特に大規模な都市開発事業により整備されるエネルギー需要の大きい市街地において、自らエネルギーを喪失し、かつCO2排出量の削減に資する取組を認定、これを支援することにより、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点の形成を図ることを目的としております。こうした大規模な市街地におきましては、事業の執筆内に整備される設備のみでは、当該執筆内のエネルギーを賄うということが困難である場合も想定されることから、オフサイトで整備される再生可能エネルギー発電設備につきましても、事業の執筆内へエネルギーが供給される場合には、都市の脱炭素化の拠点形成につながるため、民間都市開発機構による金融支援の対象とすることとするもので ございます。以上でございます。
1:55:00
この再生可能エネルギーの発電設備は、オフサイトも含めてですけれども、認定された事業に専用で使う設備ということであれば、非常に理解はできるのですけれども、一方で、そういった支援を受けている発電設備で作られた再生可能エネルギーが、認定された事業以外にも幅広く供給されるということになると、少し制度の趣旨からすると逸脱してしまうのではないかという懸念も指摘されるのではないかと思っていますが、この点の整理はどう考えておられるのか確認したいと思います。本認定制度は、大規模な都市側事業におきまして、敷地内における再生可能エネルギーの創出及びCO2の排出量の削減を行い、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点の形成を図るものであることから、オフサイトの設備も含め、創出したエネルギーを自家消費するような取組を認定することを予定しております。そのため、季節や時間帯によって、余剰分を一部売却すること、これは例外的には考えられますが、もっぱら外部に挽却するなど、認定された事業以外へのエネルギー供給を主な目的とする取組を認定することは考えておりません。事業者に対して、オフサイトの設備から供給されるエネルギーが事業の敷地内において確実に使用されるか、こういったことをしっかり確認することによりまして、適切な運用の確保に努めていきたいと考えております。懸念点については、しっかり確認していただけるということですので、その運用面が徹底されるように、関係省庁とも連携していただきたいと思いますし、今回、再生可能エネルギー事業で認定されたエネルギーを作る施設に対して、基金支援が行われますけれども、他の公的支援と重複することのないように対応していくことが、公平な競争という観点からは大事な視点だと思っておりますので、公的な支援が重複しないような仕組みづくり、対応というのはしっかり行っていただきたいと思いますが、この点についてのご見解をお伺いしたいと思います。御指摘のとおり、再生可能エネルギーの導入等に対しましては、他の国の支援制度もございますので、二重支援が生じないよう、しっかり関係省庁と称制をしまして、多制度による支援の有無、あるいは範囲、こうしたものを確認することによって、適切な、的確な運用に努めていきたいと思っております。これは、経産省ともそのような認識合わせはできているという理解でよろしいでしょうか。公的支援、経産省とダブルところがあると思うんですけれども、そうしないようにということは、国庫省は先ほど御答弁でありましたが、他の省庁も同じ認識だということでよろしいでしょうか。
1:58:06
経産省とは、法案の作成段階からしっかりお話をさせていただいておりまして、今後もしっかり調整をしていきたいと思っておりますし、他に支援制度がございます場合は、当該省庁ともしっかり調整をして、二重支援が起きないようにということでやっていきたいと思っております。
1:58:25
はい、ありがとうございます。続きまして、民間事業の皆さんが、緑地確保の取組を認定する、そういう新しい認定制度が創設されることになります。この認定に当たっての基準というか要件、これを分かりやすく明確にしていくこと、これも大変重要な観点だというふうに思っておりますが、この認定に当たっての認定基準についての考えをお伺いしたいと思います。有料緑地確保計画認定制度でございますが、これにつきましては、気候変動対策、それから生物多様性の確保、ウェルビーの向上、この3つの視点で評価をしたいと考えております。気候変動対策について申しますと、例えばCO2を吸収固定する高木、高木の植栽、あるいはヒートアイランド現象の緩和に資する風の道を形成する樹木等の配置、それから薄木の貯粒振動に資する緑地の整備、こうしたものを評価していきたいと考えております。生物多様性の確保については、多様な土植物が生育できるような高木、低木、草地等の階層構造が形成されているか、あるいは地域に根差した在来種が使用されているか、生態系ネットワークの形成に資する緑地の整備がなされているか、こうしたものを評価したいと考えております。ウェールビーニングの向上でございますが、これは非 常に多様な観点を要するものになりますが、例えば、新鮮の健康の増進につながる散策炉が整備されている、あるいは住民参加による花壇の整備など、地域コミュニティの形成に資する事業者の取組がなされている、それから、市民への公開性、あるいはバリアフリーの確保、こうしたものを評価することを考えております。これらの具体的な基準については、現在、有識者会議で検討中でございますが、有識者のご意見や国土交通省で行うことを予定しておりますフィージビリティスタディ、これは実際に具体の緑地について認定に係る審査業務を思考的に行うということをしておりまして、そうしたフィージビリティスタディの結果等を踏まえて定めていきたいと考えております。以上でございます。ありがとうございました。ぜひ、今、御答弁あった認定の考え方、これが幅広く関係者の皆さんに周知・浸透できるように、今後も取り組んでいただくことを求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
2:01:03
日本共産党の田村智子です。都市緑地のうち、樹木にフォーカスをしたいと思います。樹木は生物多様性を高めます。雨水を地中に浸透させるだけでなく、豪雨の際に枝葉や幹が補水をし、その後蒸発させる機能を持つことも注目されています。特に樹齢が長い鉱木は樹幹、木の冠と書きますが、枝葉が大きく張ってですね、強い日差しを遮り、被火熱によってヒートアイランド現象を緩和する、荒野のかけがえのない役割を果たしています。都市の緑地保全のためには、何十年、百年という年月をかけて生育している樹木の保全は、低木や芝生と比しても、格段に重要というふうに考えますが、大臣いかがでしょうか。
2:02:01
年月をかけて生育した高木、高木樹木はCO2の吸収源や生物の生息、生育空間としての重要なものでございます。今回の民間事業者等による有料緑地確保計画の認定制度においても、高い評価を与えることを検討しております。一方、長期にわたり適正な管理が行われず、荒廃した樹林や樹の生き生きと書きますが、樹勢の衰えや病虫害がみられる高木は、倒木等の安全面の懸念に加え、CO2の吸収源や生物多様性の確保の観点からも課題があり、伐採による更新等も含め、含めた対応が必要になる場合もあると認識しております。芝生については、吸収源や生物多様性の観点からの機能は高木に劣るものの、町のにぎわい喪失や健康増進に資する活動の場などとして、ウェルビーングの観点から評価できるものと考えられます。いずれにいたしましても、高木や低木、芝生などが適正に整備管理され、地域の状況に応じ、求められる役割を果たすことが重要と考えております。樹木の保全ですからね、倒れるような状況にならないようにきちんと手当てをすること、これも含めての保全というのの重要性を認めていただきました。それでは、国土基本方針では、都市緑地の確保について、都市公園の樹木、あるいは街路樹、この保全・確保は位置づけられるのでしょうか。
2:03:51
お答えいたします。本法案に基づき、国が定める基本方針には、陸地の保全及び陸下の推進の意義及び目標等を定めることとしております。都市公園、道路、河川等の公共施設の陸地は、気候変動対策に資するCO2の吸収源等として位置づけられていることから、