19:54
これより会議を開きます。内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案審査のため、参考人として、一般社団法人建設産業専門団体連合会会長岩田昌吾君、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授堀田正英君、全国建設労働組合総連合所局長勝野啓治君及び、上智大学法学部教授薄野木茂君の以上4名の方々にご出席をいただいております。この際、参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。本日は、ご対応中のところ、本委員会にご出席をいただ きまして誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれの立場から、忌憚のないご意見をお述べいただきたいと思います。次に、議事の順序について申し上げます。まず、岩田参考人、堀田参考人、勝野参考人、薄野啓参考人の順で、それぞれ10分以内でご意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えをいただきたいと存じます。なお、念のため参考人の方々に申し上げますが、ご発言の際には、その都度、委員長の許可を得て、ご発言くださるようお願い申し上げます。また、参考人は、委員に対し、質疑をすることができないこととなっておりますので、あらかじめご承知おき、願いたいと存じます。それでは、まず、岩田参考人、お願いいたします。はい。
22:08
よろしくお願いいたします。この度は、発言の機会を与えていただき誠にありがとうございます。我々建設産業専門団体連合会以降、県選連は、建設業における専門工事業団体の連合会組織であり、全国34団体、5万3千会員を有する建設現場における、主に下請けとなる業種の連合体組織であります。夏には全国を回り、ブロックごとに組織されている各地区、県選連とともに、地方整備局などとの意見交換会を行っており、地域の抱える問題とも向き合ってまいりました。また、これまでに民間発注者の方々や役所の方々をはじめ、いろいろなお立場の方とお話をさせていただきました。そのことを踏まえて、本日、建設業界の抱えてきた問題を職人目線で会を代表し、お話しさせていただきます。はじめに、日本の専門工事業界の実態についてご説明いたします。まず、欧米諸国と比較すると、日本の技能者の賃金は大幅に低く、日本国内においても、全産業平均値より年収では77万円安く、労働時間では68時間多く働いている状況にあります。若い担い手も、両親や先生と相談し、他産業や地場の元受けと比較したときに、処遇が悪い専門工事企業に目を向けなくなっており、加速している技能者の高齢化と合わせて、技能者数の減少に歯止めがかからない状況となっています。さらに、このことは円安の傾向もあり、外国人労働者を確保していく上でも苦戦する状況に進むのではと危惧しております。なぜ専門工事企業が処遇改善に踏み切れないのか。その大きな要因は、労務費を含む浮世絵価格が安定しないことにあります。建設業はこれまで、発注者と元受けはもとより、元受けと下受け契約にあっても、総額一式契約により決まった金額、後期で納めていくことを精として進めてきました。そのことにより、受注者側である元受け・下受けが協力し、知恵を絞って、何とかその金額で納めようと努力し、新たな工法・技術を開発し、現場の生産性を高めてきたのは周知の事実であります。ですので、総額一式契約そのものを否定するわけではありませんが、仕事の量が減ったときに、労務費を含んでいるにもかかわらず、その内訳を気にしていられなくなり、総額のみにこだわり、黙っていれば仕事が欲しいだろうから下げてくるだろう、また下げなければ仕事がもらえないというマインドが建設業界上位から下受けまで広がり、その契約を薄めてきた結果、必要な労務費をも削って安値競争の原始に組み込まれるようになりました。それがいわゆるダンピングです。ダンピングは元受けだけではありません。下受けにもあるのです。これまで現場で知恵を出して高めてきた生産性もそのコストに当然のように組み込まれ、競争するわけですから、新たな知恵が出ない限り赤字になるわけです。そうならないように直要項には固定給を抑えて、出せるときには省与で調整したり、重層下受け構造へと進む体質になってしまいました。これが受け要価格の変動に対し、我々の知恵であり生き残るための方策として長年にわたり染み付いてきました。このような状態なので、先読み込んで賃上げした企業ほど調整面に 余裕がなくなり、倒産の危機に直面することになります。このような状況の中で、働いた日数の給与であること、給与が安く不安定であること、通勤時間は長いのに賃金に反映されないこと、休暇が少ないことなど、技能者の現状はまさに国がやろうとしている担い手確保のための賃上げや働き方改革の妨げになっているわけです。このような現状を長きにわたり、国交省とも協議を重ね、持続可能な建設業に向けた環境整備検討会の場で先生方に議論をしていただき、その提言の下、中央建設業審議会で標準労務費を勧告していただく方向となりました。標準労務費という処遇改善に必要な相場感を示し、不当に低い受け負い代金による受け負い契約の禁止と連動した取組に対し、画期的でまさに今必要な法律であると業界を挙げて大変期待をしているところであります。このような動きに対し、もらえないから払えないと言ってきた我々県船連会員企業も、もらえたらしっかり払わないかということを申し合わせました。そしてCCUSレベルごとの年収を公表いたしました。その目的は、何年働いてこの資格を取れば最低でも年収いくらもらえるんだというキャリアパスを明る化することでした。労務比率の高い職種を中心に8職種10団体で先行設定いたしました。このことによりCCUSは入らされていた資格から入りたい資格へと変わり、加 入が加速すると信じております。技能者の賃金を下支えする仕組みは、欧米にはそれぞれの国に応じたものが構築されていますが、日本ではこれまで述べた理由によりできませんでした。しかし今回の建設業法改正により可能となる兆しが見えてくるわけです。また標準労務費の制度が導入されることで、政府からの賃上げ要請に対応する環境が整備されることになります。払わなければ人は来ない。払うための準備は進んできております。ぜひとも早期の本制度の実現をお願い申し上げます。またこれらの取組をより実効性を持たせるためのお願いを申し上げます。一つ目は公共工事はもとより、民間工事においても標準労務費がしっかりと担保されるよう、チェック体制を強固な形に整備していただくことをお願い申し上げます。二つ目はこれらの取組には民間発注者からの理解が最も重要です。これまで民間発注者の方々は、元下官の問題であると言ってこられましたが、中堅審において民間発注者委員の方も労務費の価格転嫁をやむなしとおっしゃられました。大変感謝いたしております。しかし民間発注者の方々も販売価格への転嫁に苦慮されており、既に契約している工事については、その契約額の範囲で何とかやってく れという状態にあると聞いております。これでは賃上げに数年かかってしまいます。我々も元受け団体と協力し、しっかりと説明し、理解していただけるよう汗をかいて参る所存ですが、国からも数年後では賃上げ要請の対応が遅れる。標準労務費の創設はもとよりサプライチェーンが一体となって、今価格を上げ賃金を上げるんだというようなマインドとなるような働きかけをお願い申し上げます。その上で建設業法、独近法、下請法、労働法など関係する法律を騒動にして不適切な行為には、関係省庁が連携して対処していただくことをお願い申し上げます。発注者の方々に労務費の蛇口を開いていただかないことには、原資となる水は流れてきません。ぜひともお願い申し上げます。3つ目ですが、その上で建設地域面の立ち入り調査などの指導時に、建設現場の所長、工事長、契約窓口となる方々に対し、プライスを評価する価格のみの競争から、現場での働き方を確認してもらうなど、持続可能性を考え、技能者を雇用育成する優秀な企業への評価、すなわち質の競争へとマインドを変えていくような指導内容としていただくことも併せてお願い申し上げます。我々も建設業法を身近なものとし、コピーをもって現場と対峙し、交渉の盾として生かして、労務費を競争の原資にしないようお願い してまいる所存でございます。以上3点お願い申し上げます。また、これらの政策が実現した暁には、まずは全産業平均の所属改善を目指し、これから若い方々に選ばれるために、欧米並みの賃金を目指し、技能者が安定した未来予想図の描ける業界へ、また、働いてほしい業界から働きたいと思える業界へ変われるよう一層努力してまいります。最後になりますが、国の賃上げの取組に強く賛同し、深く感謝を申し上げ、また、世界に負けない日本づくりをお願い申し上げ、県政連の意見等させていただきます。貴重なお時間ありがとうございました。
31:40
ありがとうございました。次に堀田参考人お願いいたします。はい。おはようございます。
31:51
東京大学の堀田でございます。本日は参考人として発言の機会をいただき誠にありがとうございます。私は土木分野の建設マネジメントを専門といたしております。これまで本法律案にも関連しております国土交通省の持続可能な建設業に向けた環境整備検討会、並びに中央建設業審議会の委員としてこれまでの議論に参画してまいりました。そちらでの議論、それからこれまでの建設マネジメント分野の知見を踏まえまして、本法律案について意見を申し述べさせていただきます。まず初めに、今回の法律案を一言で申し上げますと、建設市場のルールに関する大きな構造転換であるとこのように捉えております。以下個別の点につきましては、法案の概要に沿いまして2点、労働者の処遇改善、そして働き方改革と生産性向上について意見を申し上げます。まず第1に、労働者の処遇改善についてでございます。我が国の建設市場においては、労働者の賃金下支えの仕組みが極めて脆弱であった。このことが建設技能者をはじめとする労働者の賃金水準の低退を招き、現在の担い手確保の問題につながっているということは、さまざまな事実を持って言えると思います。しかし、そもそも、例えば資材価格が高騰して工事費用が上昇したときに、その分を労務費への支払い寄せによって調整しようといったことが行われてはいけないわけです。企業が受注競争をする際に、自社の労務単価を削って、それを競争の原始とするようなことがあってはいけない。それができてしまったら、それを皆がやらざるを得ませんので、全体の賃金水準が下がってしまいます。しかし、そんなことができてしまうようなルールを持った市場に、多くの若い方が入ってくださらな いわけでございます。確かに賃金水準は市場において、労働需給に基づき決定されるべきというのが原則ではありますけれども、他の資本主義経済の国々においても、社会のエッセンシャルワーカーである建設労働者が、全く賃金下支えの仕組みを持っていないかと言いますと、まさに逆なわけでございます。米国、フランス等多くの国で賃金下支えの仕組みが整備されております。スイスについては、法案の参考資料で私どもの過去の調査結果もご紹介いただいております。スイスはドイツと同じように、マイスター、熟練技能者が社会から高く評価尊敬され、建設分野も多くの若者が担い手になることを望んで選んでいるという、そういう国です。ここでは建設会社は、全国建設労働協約に基づく賃金以上の支払いが義務付けられております。その水準は地域ですとか職業資格の有無、経験によって定められておりまして、熟練度が上がっていくにしたがって高い賃金が得られる、そういう仕組みがございます。工業工事、民間工事を問わず、この水準を下回る労働契約を結ぶことは事実上できません。また専門の監査機関があり、労働者の労働条件等が技能労働者一人一人のレベルで遵守されているかどうか、きちんと確認をしております。工業工事においては、労働条件等が遵守されていると証明してもらえなければ、そもそも入札に参加することすらできません。先ほど本法律案は市場のルールの大きな構造転換であると申し上げましたけれども、賃金下支えの仕組みの導入が、どうして産業構造の転換につながるのかという点でございます。スイスでもそうであるように、労務単価を各企業の判断で削ることができないような市場では、建設企業は無理な価格で受注するということをしなくなります。見積もりの実効性が高まり、価格は下から決まっていく。すなわち、下請け企業から元請け企業へ、元請け企業から発注者へ向けて適正に積み上がることによって決まっていきます。さらに、企業が労務単価で競争ができなければ、あとは生産性で競うしかなくなります。したがいまして、生産性向上のインセンティブが自然に生まれることにもなります。このような理由で、今回法律案で標準労務費という新たな仕組みが提案されていることは、非常に意義の大きいことであると考えます。もちろん、新しい仕組みを有効なものとしていくためには、今後検討を続ける必要のある事項も数多くあると思います。そのうちの一つをこの場で指摘させていただきたいと思いますけれども、中央建設業審議会基本問題省委員会で標準労務費の基本的な考え方を提案しておりますけれども、その中に、技能労働者の能力、資格や経験等に応じた賃金支払いの実現、これを目指して検討すべきと書かれております。先ほどご紹介したようなスイスの能力、資格に応じた賃金水準ですとか、あるいは米国における非常に細かい賃金水準のカテゴリー分けですとか、いくつか仕組みが異なる点があるとはいえ、参考になる他国の事例が数多くあるのではないかというふうに考える次第です。標準労務費という仕組みが、我が国の制度、文化、そして現場の皆様の生の声を十分に反映したものになることを期待してございます。続きまして、第2に働き方改革と生産性向上についてでございます。まず建設業において従前課題とされてきました長時間労働について、著しく短い後期による契約締結、いわゆる後期ダンピングについては、これまでの発注者・注文者に対する規制のみならず、受注者にもその規制範囲を広げるということでございまして、その内容に賛同いたします。後期の適正な設定が重要であるという指摘は多くなされてきましたけれども、これまではともすれば、建設現場における労働者の労働時間管理については、まずは元受け企業が最大の責任を有するという考え方が講じて、元受け企業の取り組みのみに期待する、そういった風潮が当初はあったようにも感じられます。しかしながら、2024年4月の上限規制の適用が近づくにつれ、これは、子者の取り組み、とりわけ受注者の取り組みだけでは解決できる問題ではない。受発注者を含めた全ての関係主体が連携しなければ解決しないのだという理解が共有されてまいりました。とりわけ後期は、受発注者が対等かつ総務的な関係に基づいて合意すべき事項であって、両者の協力は必要不可欠であると考えます。生産性向上への取り組みにつきましては、事業を行う際の様々な段階、すなわち調査・設計・入札契約・施工・維持管理といった段階の間で、より緊密な連携を図ることによって、手戻りを少なくして、結果として事業全体で生産性向上が実現する、そういったシナリオを描く必要があると考えます。とりわけ国土交通省直轄工事におけるビームシム原則適用など、事業や工事の様々なデータ、あるいはその情報を一気通貫で共有するための枠組み、プラットフォームが重要ではないかと思っております。例えば、維持管理段階で構造物に変状が見られたときに、施工時や設計のときに遡って原因を分析する、そしてその結果をもって迅速適切な修繕につなげていく、といったことを一つの環境、プラットフォームで行えるようにする必要があると思います。今般の法改正では、まさにこのような情報通信技術を活用することによって、管理技術者、処理技術者が複数の近接する現場に配置されることを可能にする内容が含まれております。実際の運用にあたっては、適正な施工確保が行われるよう、しっかりと検証が行われる必要があると考えますけれども、これからの来るべき建設業を実現する、その仕組みの一端を担うのではないかと期待しております。以上です。ありがとうございました。
40:33
ありがとうございました。次に勝野参考人をお願いいたします。全国建設労働組合総連合、全県総連で職長を務めております勝野と申します。本日はこのような貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。私どもは建設技能者、一人親方、事業主等を組織している団体であります。47都道府県にある53の加盟組合で構成をされ、全国で約61万の組合員が加入をしている産業別の労働組合であります。組合員の主な十字先は大きく3つに分類をされております。1つは個人の接種から直に仕事を受けよう、町場と言われる現場。もう1つはビルやマンション建築 や公共土木工事など、ゼネコン等が元受けとなっている大規模現場。もう1つは住宅企業が元受けとなる現場でありまして、職種は建築大工をはじめとして建設業に従事する方々が幅広く加入しています。今般の建設業法等の改正につきましては、技能者の処遇改善、そして建設業の将来を支える担い手確保や育成に資するものであり、持続可能な建設業の実現に向けて極めて重要である、そのように認識をし、期待をしているところであります。こうしたことから本日は、この法改正に賛成の立場で発言をさせていただきたいと思います。今回の建設業法の改正案では、労働者の処遇改善、4月から適用された建設業への時間外労働の上限規制、資材価格高騰などに適切に対応するために、適正な受け負い代金、後期が確保された見積もり、受け負い契約等が規定される内容となっております。労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化し、中央建設業審議会が労務費の基準として標準労務費を作成勧告、著しく低い労務費、著しく短い後期による見積もりや見積もり依頼の禁止、原価割契約の禁止を受発注写の双方に導入することで、適切な労務費等の確保や賃金行き渡りを担保するとしています。公共、民間工事のいずれにも適用され、下請契約も含めて対象となり 、新しい取引のルールが導入されることになります。公受契約を規制する建設業法の中で、公共工事だけでなく、民間工事を含めてルール化が図られることは、賃金の原始となる労務費の削減によるダンピングを防止し、適正な現場従事者の賃金単価を確保するために有用であると認識しております。また、新たに公正な評価に基づく適正な賃金の支払い、労働者の適切な処遇を確保等の労働者の賃金支払い処遇確保についても明文化されております。発注者保護から制定された建設業法に、労働者の賃金支払い処遇確保等について明文化されたことは、建設業法の体系の中で、労働政策、社会政策等の実現を図り、建設工事の適正な施工、建設業の健全な発展を目指す具体的施策として高く評価できるものと考えております。そして、建設業法に明文化されております労働者が有する知識、技能、その他の能力についての公正な評価については、建設業共通の制度インフラとして、2019年から官民一体となって取り組んでおります建設キャリアアップシステムのさらなる活用に向けた具体的な方向性も示されたものと理解をしているところであります。一方、こうした法改正が行われた場合であっても、その実効性が確保されなければ十分な効果は得られないと考えております。著しく低い労務費の基準 となる標準労務費の作成につきましては、早期に相当程度の公収、職種を対象とする必要があり、労務単価の水準については、働き方改革関連法への対応を含め、週給2日を基準として、現場従事者の処遇改善が十分に図ることのできる金額設定が必要であると認識をしております。著しく低い労務費等による契約禁止の実効性確保につきましては、重層下請け構造となっている建設業の元請け下請け関係では、受注側である下請け企業は取引関係上非常に弱い立場に置かれていることを踏まえ、下請け現場従事者に不利益や所得や支払いがされないように、運営面において特段の配慮が必要と考えます。工事発注者への周知、理解等につきましては、国土交通大臣等の許可行政庁が違反発注者に対して、勧告、発注者名の公表等を行えるようになりますので、実効性が伴う形でも、値の運用が求められると考えます。すでに公共工事におきましては、入刑法、品格法等で担い手確保、処遇改善の取組を進められており、今回の入刑法改正案では、その取組をさらに加速化、牽引する内容であると認識をしておりますが、国だけでなく、地方公共団体においても取組等が徹底されることが重要であります。今回の建設業法の改正により、民間工事を含め、建設工事の受容契約における新しいルール化が図ら れ、標準労務費、適正な工期等が現場施工を担う、下請け、現場従事者まで確保されることは、現場従事者の賃金単価の引上げ、処遇の改善、担い手確保育成、働き方改革対応に必要な施策として非常に期待をしているところであり、法令に基づき着実かつ実行ある運用ができるかが極めて重要なポイントであると認識をしております。建設業はこの間、処遇などにおいて、他産業の後陣を背していた部分があると承知をしておりますが、今回の法改正を契機として、持続可能な建設業が実現するよう、私どもとしましても、引き続き、先生方のご支援を賜りながら、国土交通省や業界団体とも連携を密に、組織の総力を上げて取り組んでまいりたい、そのように考えているところであります。最後に、この改正法案が早期に成立し、施工していただくことをお願い申し上げて、発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。
48:12
ありがとうございました。次に、楠木さん、公認お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。常治大学の楠木でご ざいます。本日はこのような機会を与えていただきまして、ありがとうございました。以下、一法律学者として所見を申し上げます。建設受け入れ契約は、一つの工事をとっても、比較的中長期の契約になりますし、下請け関係については、契約が長期にわたり繰り返される継続的な取引関係が一般的といえます。中長期的な取引関係において重要な支点はパートナーシップの構築です。今回の建設業法の改正は、令和3年12月に政府が公表したパートナーシップによる価値創造のための転化円滑化施策パッケージが重要な背景となりました。そして、これに経済界がこうする形で展開されたパートナーシップ構築宣言、そしてこれに向けた一連の取組によって、経済界のコンセンスが形成されたといえるでしょう。こうした政策的なトレンドの中で、令和4年8月、国土交通省に私が座長を務めた持続可能な建設業に向けた環境整備検討会が立ち上げられました。同検討会の取りまとめが公表されたのが、令和5年3月。これを受けて、中央建設業審議会と社会資本整備審議会とが共同で開催した基本問題省委員会で関連するルールの見直し等がなされ、その取りまとめを受けて、政府法案が作成されに至りました。建設業法の改正案の内容は多岐にわたりますが、労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費への仕合せ防止、働き方改革と生産性向上の3つの軸で構成されていますので、これらそれぞれについて所見を申し上げます。まず、労働者の処遇改善についてですが、どの産業にも共通しますが、取り分け建設業においては、現場の担い手、働き手の処遇の改善が魅力ある業界の形成に不可欠です。私たちの検討会においても、持続可能な建設業の発展という視点から、単に目先の効率性のみに肯定せず、長期的視点からその適正な在り方を、契約やロームという観点から検討してまいりました。厳しい工期の設定や天候リスクの影響等で、労働環境が悪化することも多々あり、取り分け下請取引においては、交渉力の格差から、受給バランスの変化による仕合せを受けやすい、一方で恩恵を受けにくいという構造的な問題が存在します。この構造こそが魅力ある建設業の形成の疎外要因 であります。建設業は、観光者はもちろんのこと、民事であっても、社会基盤形成の基幹産業です。労務環境の改善が最重要課題と考えます。そして労務環境改善という観点からは、業者としての下請けの保護のみならず、会社内部の機率すなわち、確実な賃金の支払いもまた重要になってきます。下請け関係については、独近法の特例法である、下請大金支払い遅延等防止法が射程となりますが、建設受け負い契約については、建設業法が専属的にこれを扱います。また建設業法は業法ですので、その中で受発注射双方に対して、建設工事の完成を受け負う業務たる、建設業の健全な発達を促進しもって、公共の利益、福祉の増進に寄与することを目的に、さまざまな政策的手法を盛り込むことができます。こういった点を踏まえて、今回の改善法案は、建設業者に対する労働者の処遇確保の努力義務化、国による当該処遇確保に関わる取組状況の調査公表、労務費等の確保と行き渡りの ための、中央建設業審議会による労務費の基準の作成勧告、受注者における不当に低い受け負い代金による契約締結の禁止といった内容のものであり、いずれも建設業法の趣旨に沿った、また事義にかなった改正であると考えます。一点注意したいのは、不当に低い受け負い代金による契約締結の禁止ですが、これは独近法の不当連売規制と異なり、賃金の行き渡りの観点から、政策的規制であるということです。言い換えれば、特定の業者が独占的地位を目指して連売を行うことを問題にする独近法とは異なり、労務環境形成につながる連売、友田折れ的な連売を防ぐことに狙いがあるものです。次に、資材口頭に伴う労務費への仕合せ防止でありますが、令和3年の施策パッケージでは、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できることは重要であるとの認識が示されています。その後も、資材や労務費の口頭は深刻で、その影響が中小企業に深刻な影響を与えており、その一つの象徴的な例が建設業といえます。費用口頭局面においては、取引事業者間に力の格差が大きいと、中小企業が仕合せを受けます。受注者が中小企業であった場合には、発注者は契約を盾に費用負担を拒むと、資材口頭の煽りを諸に被ることになります。発注者が中小企業の場合、受注者側から費用負担を事後に押し付けられる危険があります。一般論でいえば、受け負い契約である以上、当初の契約どおりの、条件どおりでの履行をすることが契約上求められますが、どうしても弱い立場の業者の負担に帰着することになる傾向があります。このような歪みに対して、今触れました施策パッケージ公表後、独近法を所管する高取入は、顕著な動きを見せてきました。こうした資材負担の拒絶、交渉それ自体の拒絶に対して、独近法上の不公正な取り強法の一類型である、優越的地位乱用規制、違反の恐れがあることを指摘し、その観点からも、各種調査結果の公表や、問題のある事業者名の公表など、行政処分に至らない段階での様々なアドバカシーと呼ばれる、各種の衝動活動を展開してきました。対象となった事業者や業界は、各種ステークホルダーからの厳 しい評価も伴い、コンプライアンス活動をこれまで以上に積極的、真剣に取り組むことを求められることになります。この効果は、これまでのところ大きな成果を上げているのではないでしょうか。建設業法は、その18条で、建設工事の受け負い契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、公正な契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行しなければならないと定めており、その後に発注者の地位の不当な利用に関わる規制が置かれていることからもわかるとおり、独近法の優越地位乱用規制とその趣旨において、パラレルに考えることができますが、法制主的に言えば、1953年に独占禁止法が改正され、そこで不公正な競争方法が不公正な取り組む方法と改められ、優越地位乱用規制が導入されたわけでありますが、それは1949年に制定された建設業法の関係する規定をモチーフにしたという見方もできます。これら2つの法律は、互いに成長進化する関係にあるといえ、こうしたコートリーの動きに、こうする形で建設業法も現代的課題に対処すべきであると考えます。こうした観点から、受け負い代金や後期に影響を及ぼす事象がある場合の 、受注者から注文者に通知することの義務化、資材価格変動時における受け負い代金等の変更方法の契約書の記載事項としての明確化、そして注文者に対しての当該リスク発生時の誠実に協議に応ずることの努力義務化といった内容の今回提出された建設業法改正法案に賛成いたします。そして3つ目の軸である働き方改革と生産性向上について初見を申し上げます。そのための重要な視点として、従来はワークライフバランスのような労働者の生活環境の改善と生産性向上とは別の問題として議論されがちだったと思いますが、この2つは非常に密接にリンクしているのではないかと考えます。例えば、睡眠時間の確保や適切なインターバルの組み込みは、集中力の低下による自己発生のリスクの低下を実現します。し、労働効率の向上にも資するという考え方は、アカデミックにも普及しているものだと思います。意見としては、報酬の確保のためにできるだけ労働時間を短期に集中させたいという声もあるようですが、労働者個人のインセンティブと社会全体への影響を切り離して考える必要もあろうかと思います。完全に自由市場に任せてしまうと、トータル で大きな弊害が生じてしまうかもしれない。そういった観点から、労働に関わる諸ルールが設けられる必要があります。建設業においては、契約の自由に労働環境の在り方をすべて委ねてしまうことは、かえって労働者を苦しめることにもなりかねません。もちろん、その在り方の詳細は個別の議論に委ねなければなりませんが、少なくとも今回の改正報案にあります、長時間労働を抑制するための受注者における著しく短い後期による契約締結の禁止については、安全性等労働環境の観点からも、社会基盤整備の観点からも、妥当な改正内容ではないかと思います。なお、生産性向上の観点からは、ICT技術の活用に関わる現場管理の合理化は当然の要請ですので、併せて提案されております、ICT活用に関連する一連の改正についても、自大の要請であり、その機能面からいっても妥当なものだと考えます。以上です。どうもありがとうございました。
57:43
ありがとうございました。以上で、参考人 の意見の改陳は終わりました。これより、参考人に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
58:00
自由民主党の高木恵でございます。本日は、業法の改正にあたって、4人の参考人の先生方から、貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。先生方のお話を聞いておりまして、まず、今回の法改正にあたっては、皆さん、労務費、そして人に対する手当、そうしたものがある意味でしっかり盛り込まれて、そして一歩前進なんだという意味で、概ね好意的に受け止めをいただいているということがわかりまして、私も大変心強く思った次第であります。今までも、建設業の労務費の問題、あるいは業界全体としての様々な課題というのは、私たちも様々な場面で指摘をしてきたんですが、なかなか全体の構造が非常に複雑であるということ、あるいはまた資材の問題や労働単価というものについては、その時々の社会情勢、あるいは経済情勢というのもありますので、まさに特に公共工事における入札の問題などについては、非常に生き物のように既に変わっているというふうに思っていたので、今回この法改正の中で、特に労務費に焦点を当てた改正、そして働く者をしっかり守っていくんだということは、まさに今時期にかなっていることというふうに私たち考えているわけであります。そこで、まず岩田参考人にご質問をさせていただきたいと思うんですが、この標準労務単価の設定というのが極めて大事だというお話がございました。他の先生方からも、労務費というのは価格競争の対象にすべきではないんだと、これはそのとおりだというふうに思います。ですから労務費を削って全体の長寿利を合わせていくという、こういうやり方を本当にやめるべきなんだろう、こういう考え方の中から標準労務単価の設定、これは本当に大事なことだというふうに思います。最終的に働く者に幸せが生きるような制度であったらいけないんだということに対して、私は本当に全面的に賛成をしたいと 思うんです。ただ、今まで過去30年ぐらい、我が国は非常に長期のデフレに悩んでいたわけでありまして、幕道経済的には長期のデフレが労務費を抑制してきた、あるいは賃金の上昇を抑えてきたという側面があったというふうに思うんです。我が国が一日も早くデフレ脱却を果たさなければいけない。そういう意味では建設業界が人手不足の今こそ、私は一つのモデルとして、業界内の高圧経済をつくっていかなきゃいけないんだ、こういうふうに思うわけであります。そこで、まず最初に、今回の法改正による公共工事発注のルールや仕組みの改善に対して、長期的な視点も含めて、この先、最も期待することは何なのかということをまず伺いたいと思います。そしてもう一つ、すいません、岩田参考人に合わせてお伺いするんですが、労務代金を上げていくためにも、私はその技術者の資格制度というものをより充実すべきだというふうに常々思っておりました。国交省は国土交通省登録資格という制度で、積極的に民間資格を活用するということをしているんですが、しかしそれでもまだ十分ではないと思います。したがって、例えば一例なんですけれども 、いわゆる建設工事をする最初の場面で、住み出し産、建築即利技術者、あるいは造園業に属するような外路樹選定士という業界内資格がありますが、あるいは道路工事に必須の舗装施工管理技術者などというのは、私は本来国家資格であるべきだというふうに思うんですが、この資格の充実についてどのように考えられるか、この2つのことをお伺いさせていただきたいと思います。
1:02:38
最も期待することと、長期的な視点でというご質問なんですが、やはり価格の安定にあります。価格が安定しないことには、我々労務職が強い職種は、受け負いのほとんどが労務賃金になっていますので、競争という、後でまた出てこようかと思うんですが、一時利息だとか不当という基準がどうなるんだとか出てくると思うんですが、私自身は100%だと思うんです。労務費を見積もりして、それを計上した金額、ここから削るということになりますと、設計労務単価 にしても、1つの調査価格をまた削っていくことになるということになりますので、見積もりした金額、それで競っていくと。中身はどうするかというと、やはり生産性で競っていくということが、私は正しい意味ではないかなと思いますので、まず価格を安定させて、その上で生産性を競っていく。また、価格が安定した暁には、発注者の方もより多く賃金を払っているんだというところに出したいと思いますので、そういうような処遇の競争と言いますか、お金が安定した暁に処遇をよくしているところに発注をするというような、そういう仕組みであってほしいなというふうに思います。それと資格についてなんですけれども、この資格、私も道路増援細かいところまでは把握はしていないのですが、資格を取る上で問題であるのは、私は資格制度というのは、今マーケットがすべてになっていると言いますか、財源のないまま教育や試験を委託としてやっているわけですけれども、この資格ということに対して、教育、財源をもってやはりやるべきだと。ヨーロッパ、アメリカの視察も私も行ってきました。行ってきて、やはり何十億という財源をもって、都邸制度であるとか、ユニオンであるとか、教育をしているわけですね。それは財源があるからできて、 日本を見ますと、その教育機関というものが非常に少ない、富士の教育センターというものがありますけれども、それを建てるときにも業界総出でやらないといけない。地域のサテライトには、そういう資格にはそういうものがなかなか少ない。それはやっていても、サテライトとして機能していても、それは自前でやっているわけですね。そういうところへ財源を投下していっていただいて、その上で資格を強化していくということが重要ではないかなというふうに思います。ちょっとお答えになったかどうかわからないんですが、以上です。
1:05:33
ありがとうございました。続きまして、法律の専門家として、靴野木参考人に伺いたいんですが、中央建設業新議会でも議論になっていると思うんですけれども、今回の法改正で適切な価格転嫁の対策の一つとして、スライド条項の設定と適切な運用というものが表明されているわけであります。スライド条項の受注者負担率というのは、 従前から議論になっていたと思うんですが、1%とか1.5%とかですね、このことについて、受注者負担率のあり方というか、あるべきなのかないほうがいいのかということでいえば、業界の方からすればないほうがいいと決まっているんですけれども、このことに対して靴野参考人はどのようにお考えになるかということがまず第一。二つ目はですね、このスライドの価格転嫁に対して、これスライドもですね、横札した際の落札率というものが、スライドであってもかけられるわけですね。ですから、このスライドで価格転嫁をしていこうというときに、最後まで最初の落札率がかかっていくということが適切なのかどうか、そのことについて二つお伺いさせていただきたいと思います。
1:06:51
どうもありがとうございました。最初の質問に関しまして、負担というものを受注者がすべきかどうかなんですが、これは元々の受け負い契約という発想からすれば、当然受注者が負担するということですが、これ公共という前提であれば、当然発注者が責任をもって公共工事を完成させるということになりますので、発注者負担が妥当だというふうに考えています。ですので、その1%とか2%が妥当かというのはなかなか難しいところでありますが、少なくとも原則発注者の方が負担することが公共においては妥当だと考えております。二番目に関しましては、スライド上校については、これは落札率をかけるべきなのかということですが、私はかけるべきでないと考えております。以上です。
1:07:35
明確な御答弁を本当にありがとうございました。引き続いて堀田参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。建設業の労働生産性を上げるために、先生、かつてのインタビューか、これ確か記事で読ませていただいたんですが、書類作成時間の削減とか、書類作成後期の新設というようなお話をされておりまして、私は非常に納得感のあるお話だなと思いました。これはDX以前に書類を減らしてくれというのは、皆さんの、日本全国の多分願いだというふうに思っていますので、非常に意を強くしたところであります。堀田参考人にさらに、社会資本整備維持管理に関する中長期計画策定の必要性ということも御提言をされておりまして、私はこれ非常に大事な御提言だというふうに思います。私はこれなぜこうした中長期の見通しが建設業界やあるいは社会全体にとって必要なのかということを、ぜひ先生のお口から、この国土交通委員会の場でぜひ述べていただけないかなと。これは多分予算の、いわゆる公共工事費を含めてですね、予算の投資予算化ということも含めて、私はこの中長期化というふうにおっしゃられたんだと思うんですけれども、その点も含めてですね、先生の御意見を聞かせていただきたいと思います。
1:09:08
ご質問ありがとうございます。まずはじめに、労働生産についてですけれども、書類作成に関わる、いろいろな手間、これを自発注射共同で連携することによって減らすことができないか。これは様々なところで既に指摘がされていまして、先行的な取組として地方公共団体ですとか、あるいは直轄工事においても、こういったことを後期に算定すべきである、当然かかる時間であるというようなことの取組が進んできていまして、これは様々なガイドライン等にも反映されつつありますので、今後もこの取組が進んでいくことと思います。全体の生産性向上に非常に資するものだというふうに考えます。一言付け加えることができるとすれば、書類が増えるのはどうしてなのか、そもそもの理由として様々なご指摘がされていますけれども、例えば書類の内容の角度が低ければ、それを担保するために、また様々な付加的な書類を用意しなくてはいけないと、そういったことが言われています。いろいろな情報をきちんと、角度よく、またコミュニケーションを通じて、関係主体でその情報を早期に共有することができるとすれば、そもそも要らなくなる書類もあるのではないかと、そういった議論も今回の提言の中では、議論させていただいたところです。それから二つ目の中長期計画についてですけれども、こちらも社会資本整備、社会基盤整備のサイクルは非常に長期にわたるということでございます。早期にわたってインフラに対してどういうニーズがあるか、これをしっかりと社会で合意をして、それに向けて準備をする。この準備をするにも非常に長い時間がかかる。そうすれば計画もきちんと早期に立てておかなくてはいけない。計画に基づいて、それが一人でに計画ができるわけではありませんので、その計画を実現するための建設業における体制、これを整えるためにはどうすればいいか、これもやはり非常に長い時間がかかるということでございますので、中長期計画、これを持つのはインフラのユーザー側にとっても、あるいはそれを供給する側にとっても非常に重要なことかなというふうに考えてございます。
1:11:42
ありがとうございました。最後に勝野参考人に伺いたいんですが、今回処遇改善に対して標準労務費の勧告がされると、これはかねてから前件総理のおっしゃられていた、公契約条例とか、あるいは公契約法の趣旨というか考え方に、ある意味合致をするんだろうというふうに思っているんです。私はその中で、やはり入口のところでそういうルールがつくられたとすれば、出口面でそれがきちんと行われているのかどうかという検査とか審査とかというものも必要なんだろうというふうに思っていて、社会保険労務士さんたちは労働条件とか、あるいは雇用も含めて、労働法規の遵守も含めてですけれども、そういうものを審査・検査とする労働条件審査という制度を持たれています。その出口面で工業工事において、全部とは言わないですけれども、そういういくつかの工事をモデル的に、社会保険労務士さんが持っていらっし ゃる労働条件審査のような制度で最後、検査をしていくというような考え方もあると思うんですが、その点について、ご意見があったらぜひ聞かせていただきたいと思います。
1:13:06
ありがとうございます。先生が御指摘のとおり、発注者が見積もった労務費が現場で働く従事者にそのまま行き渡る、この考え方は、私ども全県総連がかねてより取り組んできた公契約条例、公契約法の精神をですね、体現をしている中身だというふうに理解をしております。そうした点で、今回の業務の改正については大変大きな評価をさせていただいているところであります。御指摘のとおり、労働条件調査等についても、これも非常に重要な御指摘だというふうに思っております。まずは公共工事の現場でしっかりとモデルを定めていただいた上で調査をし、それを公表していく、こういう取組が私は大変重要だなというふうに思っ ているところであります。
1:14:13
時間が参りましたので、これで終わります。誠にありがとうございました。
1:14:25
県民地方の白石洋一です。 今日は4人の参考人の皆様、貴重な御意見誠にありがとうございます。そして私からいくつか質問させていただきます。今回の法改正で大事なところというのは、まず労務費に関する基準が設定されて、これに違反したらいけない。まずここの部分の実効性のところをどう確保していくのかというところだと思っています。そして特にこの業界というのは多重下請になっています。ですから下請の下の方に行けば行くほど弱い立場であるという構造の中で、先ほどの標準労務費を下回っていないか、これを下回っていたら禁止だ。さらにもう一つは資材費が高騰して契約条件を見直してほしいという申し入れに対して、ちゃんと協議を発注者側が受け入れてくれるか、ここの部分の実効性ということもあると思うんですね。しかしこの実効性を確保する上で、非常に労務費の積算のところの見積もりにしても、さらには協議の受入れにしても、関係者しか知れない、非常に機微に触れる部分ですから、ここの部分どうして建設寺院面が知ることになったのかというところが気になると思います。これを下請けの業者さんが通報したということがわかってしまったら、次の仕事をくれないとか、出入れ禁止になったり、そんなこともやはり心配しないといけないというのが、弱い立場である下請けの立場だというふうに察します。そこで質問なんですけど、まずかつの参考人、そしてその後岩田参考人の方々から順番にお伺いしたいんですけども、この実効性の確保で、弱い立場である、その情報がどうして漏れたのか、このことによって仕打ちを、仕返しを受けないような配慮というのを、この政府にどのような制度ややり方で求 めるのか、例えば匿名での通報、あるいは定期的な巡回、こういったことのやり方について、標準労務費の確保や契約条件変更の協議の受入れがちゃんとなされているか、ここのところの担保の仕方について、要望をお伺いしたいと思います。
1:17:32
ありがとうございます。建設業法の中では、下請け業者に対しての不利益取扱の禁止が規定をされているわけでありますけども、元受け当に対してその周知徹底を、さらに国の方でしっかりと図っていただくことがまず第一かなと思っております。その上で、相談窓口体制の拡充でありますとか、国による具体的な指導、迅速な指導結果の公表等をお願いをしたいと思っておりますけども、先生ご指摘のとおり、不利益の中には、これを言ったら次の仕事がもらえなくなってしまうという、そういった点が一番非常に大きな要素としてあると思っておりますので、特命性の担保ということも、私自身は非常に重要な点だというふうに理解をしているところであります。以上です。
1:18:40
非常に難しい問題であると思うんですが、やっぱりこれは通報ということになろうかと思います。これは今までは曖昧だったもの、通報してもうまく協議をしてくれという形で着地点を見出していたわけですけども、今回は法律ができると。先ほど申し上げましたように、その建設業法を持っていって、こういうことなんですと、著しくだとか不当という言葉があるけれども、あまり処置をやりすぎたらまずいですよと、コンプライアンス違反になると。元桂さんもコンプライアンスを守れと言ってきたじゃないですかと、業法が変わるんですと。そういうことをしっかりと説明しながら、どうしても聞いてもらえないところは、団体で地方整備局なりご相談をしていきたいなというふうに思います。
1:19:40
一応ここ大事なところなので、もし堀田参考人、そして靴の木参考人先生方も、もしコメントがあればお願いします。
1:19:54
ありがとうございます。それでは、一人一人の技能労働者の労働条件等が遵守されているかを確認するということが大事なのかなというふうに思います。一人一人の、例えば他国における例でありますような、賃金台帳の開示ですとか、そういったレベルでの確認がされていれば、そういった問題はそもそも通報する必要もないということでございます。我が国において、そういった一人一人、全ての工事を網羅するような、そういった仕組みを一気に作るのは、構築するのはなかなか大変だと思いますけれども、先ほど申し上げました、いくつかの国では、その全数調査が当たり前になっているような、そういった国々もございます。特に我が国においては、CCUSをはじめとして関連する技術開発も進んでおりますので、いろいろな工夫の余地があるのではないかというふうに考えます。
1:20:54
誘越基地乱用や、例えば下請け法違反とか、これは厚生取引委員会が所管していますけれども、おそらく同じ問題を抱えていると思うんですね。それについて、高取引なりがどう考えているのかというのも、非常に参考になるのかなと思いますし、あと先ほど堀田参考人に申し上げたお話になったように、きちんと調査していくということを徹底すれば、その分、今おっしゃっているような問題というものは起きにくいのかなというふうに思っています。
1:21:21
ありがとうございます。そして次の質問なんですけれども、今回の法改正で、適正な工期というのも確保しなさいと、いわゆる工期ダンピングは禁止ということがありますけれども、でもこの工期について言えば、そもそも2020年7月に工期に関する基準が作成、そして適用されていると。もう4年前に工期に関する基準というのはあるわけですね。これがあるのにもかかわらず、今回の法改正に至ったということで、建設業界内でこの工期に関する基準があるということ、この周知の度合いというのはどのような状況でしょうか。これは岩田参考人と、そして勝野参考人にお願いしたいと思います。
1:22:25
我々専門職種は工期の基準というのは始まりから終わりまでを規定してまして、我々はその中のパートパートをやってますので、その工期、これが適正な工期ですよというものは、我々の経験値で今までご提案をして、下からボトムアップが上げていくような、それが適正工期だと理解をしているんですけれども、受けた元受けさんからすると、これは例えば1週間でやらないといけないものがかかりますよというものを、いつからやれと、人を入れたらできるだろうと。というようなことで今まで何とか乗り切ってきた。ここには非常に難しい問題ですが、生産性が低下すると、人をたくさん入れれば低下する。10人で1週間かかるものを、20人入れて4回ぐらいでやるということになりますと、ロスが相当出ますので、それでもロスが出てもやれというような中で今まで来ましたので、適正工期がどこかというのは我々からすると、言った工期をしっかり守っていただきたいということしか言えないという、全体工期に対して我々はなかなか全体把握するのが難しいという、ちょっとお答えになったかどうかわからないんですけれども。