19:50
(挙手)これより会議を開きます。公正労働関係の基本政策に関する件について調査を進めます。この際、お分かりいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、消費者庁審議官 与田岳君、子ども家庭庁長官官房審議官 黒瀬俊文君、
20:16
県庁大臣官房審議官 柴田紀子君、公正労働省 医政局長 浅沼和成君、健康生活衛生局長 大坪裕子君、医薬局長 乔克文君、雇用環境・均等局長 堀井夏子君、社会援護局長 浅川智明君、社会援護局 障害保険福祉部長 評美佐俊君、
20:40
労研局長 狭間隆一郎君、年金局長 橋本康博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと 存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
21:04
男女雇用機会均等法は、今からおよそ40年ほど前、1985年に成立をしました。先日と言いますか、今年の2月にお亡くなりになった赤松良子さんが、
21:23
均等法の母と呼ばれますけれども、色々なことがあって、結果成立したのが、男女雇用機会均等法でありまして、その後、大きな改正が2回行われております。
21:47
2回目の改正は2006年でしたけれども、この時に私は、小宮山陽子元厚生労働大臣などと一緒に、対案を提出させていただきまして、色々な点について議論をしてきたという経過がございます。その中でも、やはり大きな論点の1つは、2006年の改正によって、
22:14
間接差別が導入をされたということでございました。均等法の今の第7条ですね、ここで間接差別が禁止をされるということで、当時、この間接差別については、限定列挙に留まってはならないと、できるだけ幅広く見えない差別を可視化するということでもありましたので、
22:42
なるだけ限定せずに掲げるべきではないかという議論を私たちとしてはさせていただいたんですけれども、結果として3つの累計に留まってしまっております。この時に、質疑の中で政府参考人の答弁としてですね、以下のようなものがございます。今回、省令で規定する予定であるのは3つの措置であるが、
23:10
間接差別は、正中立的なものであれば、およそどのような措置でも訴状に乗り得るものであることから、これら3つの措置以外の措置についても省令に規定され得ると。このため省令を適時適切に見直すというふうに当時、政府参考人の方が答弁をされました。その後ですね、実際に省令は見直されてきたんでしょうか。間接差別について伺います。
23:42
間接差別については、今委員御指摘のように、直接差別とは異なる性別要件を別にすれば、おおよそどのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念であり、男女雇用機会均等法に基づき行政指導等を行う上では、
24:05
対象となる間接差別の範囲を明確化する必要性があります。このため、労働政策審議会における議論も踏まえて、男女雇用機会均等法上の間接差別の対象となるものを省令に規定しているところでありますけれども、さらなる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況を踏まえつつ、必要に応じて検討をしていきたいと考えます。
24:34
これまで省令の見直しはでは行ってこなかったということですか。局長が手を挙げてますけれども。
24:44
過去においては、2013年の省令の改正において、労働政策審議会での議論を経て、この転勤に応じることを要件とすることについて、総合職に限定していたものを見直し、それ以外の労働者も対象とするなどの改正は行っております。
25:05
一度だけ行われたんですけれども、大変小幅なんですよね。3つの類型の、1つの類型を少し形を変えたということであってですね。やはり私はですね、社会的な合意を形成すると、さっき大臣おっしゃいましたけれども、結局この、2006年改正からですから、もう20年近く経っておりますけれども、
25:30
この間も社会的な合意形成をやるような環境になかった。それはやはり私は法律の不備であったと思っていますし、省令を本当に適時見直すというふうに答弁をしていただきましたけれども、実際にはほとんど見直しがされてこなかった。その結果としての社会的合意といったものが形成されてこなかったという、こういった環境になっているんじゃないかというふうに思うんですね。
25:58
実際にそれでは、均等法7条によって、助言、指導、勧告、こういった指導件数はですね、一体過去何件ぐらい行われてきたんでしょうか。
26:14
お答えをいたします。男女雇用機会均等法第29条に基づきまして行った、西村委員御指摘の法第7条の、間接差別に関する 是正指導件数でございますが、平成30年度は1件、令和元年度1件、そして令和2年度から令和4年度につきましては、該当がなかったところでございます。
26:43
つまり、こうやって是正指導件数が年に1件、年に1件、過去3年間は0、0、0というふうに続いているということは、
26:55
やっぱりせっかく作ったこの第7条の規定が、私は活かされてこなかった、機能してこなかった、その結果だというふうに受け止めざるを得ないんです。何となれば、今現に日本国内では、男女間の賃金格差というのは、歴然として残っています。
27:17
赤松良子さん、晩年は女性の議員をとにかく増やそうと言って、私たちもずいぶん叱咤激励していただいたんですけれども、赤松さんもよくジェンダー平等指数が日本では低いと、政治家を増やさなきゃいけない、あるいは指導的地位にある立場に女性を増やさなきゃいけない、そういうふうにおっしゃっておられましたけれども、やっぱり管理職に占める女性の比率などは、やっぱりまだまだ開きがあるわけですよね。こういうふうに見てみると、間接差別というのはやっぱりあるんだと。ただ、それに対する指導などがなされてこなかったということからすると、やっぱりこのせっかくある七条が、私は機能してこなかったというふうに思うんですね。
28:04
そこで、5月の今週の何日でしたでしょうか、先日東京地裁で判決がありました間接差別についての判事であります。
28:23
ここでは、均等法七条を受けた、道法施行規則第二条二号に、これは実は住宅の対応、住宅手当が争われていたものであって、総合職に認められていたんだけれども、一般職に認められていないというのは差別ではないかということで争われていたんですけれども、
28:48
その判決の中で間接差別に該当する 措置は、道規則に規定するものに限られない、つまり施行規則に書いてあることには限られないというふうに述べており、同時に均等法の趣旨に照らし間接差別に該当するというふうにしているわけなんです。
29:10
こういったことが、私は本当はこの二十年の間にもっともっと齒齒をされてきて、もっともっと研究分析がされてきて、そして施行規則などに書き込まれてこなきゃいけなかったというふうに思うんですけれども、結局施行規則が不十分であったために、あるいは法律に書かれている考え方が不十分であったために、こういったことができてこなかったというその反省に立って、
29:40
この際、この判決を受けて施行規則をもっと限定しない形へと見直すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
29:55
先ほどの5月13日の判決、報道等によれば、今回の東京地裁判決については、総合職のほとんどが男性、一般職はほとんどが女性で占められているという状況において、合理的理由なく総合職だけに家賃補助を適用していることが、男女雇用均等法の趣旨に照らして、間接差別に該当すると判断されたものと承知をしております。
30:21
個別の事案についてお答え差し控えますけれども、本件事案、まだ確定がしておりません。また、委員御指定の省令の見直しについては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討を進めていきたいと思います。
30:44
今、必要に応じてという時がまさに来ているんじゃないですか、大臣。20年間間接差別、だって厚生労働省が指導している件数ゼロですよ。過去3年で言えば。だから、もっともっと、その現実を見ていただいて、適時見直すって、まさに今がその時だというふうに私は思うんですよね。
31:12
さかのぼって言えば、この2006年改正の前に、 男女雇用機会均等政策研究会というのが行われていて、2004年にこの報告書が出ています。報告書の中では、実は累計7つあったんですよ。7つ。7つ示されていたんだけれども、施行規則に入ったのは3つなんですね。
31:37
もうそこでぎゅーって絞られてしまって、じゃあ大臣は今でもこの3つの累計で本当に十分だというふうにお考えになっているんですか。
31:49
今、時代状況はもう急に変わってきているところでもありますから、当然必要に応じて検討をするということが私は適切だろうというふうに考えております。
32:05
いつもははぎれのいい大臣があまり答弁してくださらないので、本当に残念なんですけれども、確かに時代は変わっていますよ 。自民党政権が女性活躍と言っているぐらいですから、本当に時代は変わったなというふうに思いますけれども、その女性活躍が看板だけに終わっちゃいけないんですよ。
32:31
今のまま女性活躍と看板だけかけ続けたら、やはり女性の方にばっかりシワ寄せがいく。家事も育児も介護も。その上で活躍してください。外で働いてください。だけど待遇はこういったことで我慢してください。こんなことはいつまで続けていくんですかということなんですよね。ぜひ施行規則の見直し、大臣お願いしたいと思っています。なぜこれを言うかというと、やはり間接差別については国際社会からももっと日本ちゃんと対応すべきではないかということをたびたび指摘というか質問を受けているからなんです。
33:15
施行規則撤廃条約の実施状況について、世田谷からは日本の国家及び非国家主体による直接的及び間接的差別並びに公的及び私的な差別を含む女性に対する差別の包括的な定義を導入するために講じた具体的な措置について関心を持っているというふうにされております。
33:43
日本政府は2006年の均等法第7条の改正以降、何回か日本審査に対して回答はしているようなんですけれども、私はこの回答は世田谷が求めている水準に達していないというふうに思っております。
34:04
施行規則を見直していただきたいと思いますけれども、今年日本審査が9月30日から行われますね、世田谷の。ここで間接差別についてどういうふうに回答をするおつもりなのか、これは外務省への質問になりますでしょうか。答弁をお願いしたいと思います。
34:31
ありがとうございます。女性差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度、こちらにつきましては条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だと考えております。一方では同制度の受入れにあたっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識してい ます。本年10月になりますが、女子差別撤廃委員会による政府報告審査について、余談をもってお答えすることは困難でありますが、引き続き政府として早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えています。
35:11
私は今ちょっと違う答弁書なんですよ。すいません。私は間接差別についてお伺いしたんですけど、今の選択議定書についてお答えをいただいたというふうに思うんですね。ちょっと私の通告がここのところちょっとごちゃっとなってて、かもしれないです。選択議定書についても伺おうと思っておりました。
35:38
外務省間接差別についてもこういった判決が東京地裁から出てますので、ぜひそれを真剣に受け止めていただいて回答をお願いしたいと思います。それで選択議定書についても伺いたいと思います。
35:55
第9回報告においては、世田谷からの質問が3つありましてですね。それに対して日本政府からは先ほど政務官が答弁してくださったように、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、そして自治体制の検討課題があるというふうに回答しているんですけれども。
36:22
私ね、この回答、誠実に答えているとは言えないと思うんですよ。世田谷の質問に対してこういうふうに答えているとですね、いつまでも同じことを繰り返されることになってしまうんですよね。
36:37
政務官からもお答えいただくのは先ほどいただいてしまったので、法務省の方に伺いたいと思うんですけれども、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無がある、課題がある、それが課題だということで日本政府は回答したようなんですけれども。
36:59
改めて伺うんですが、我が国の司法権の独立、あるいは我が国の司法制度というのは、選択議定書との関係で何か問題があるんでしょうか。法務省に伺います。
37:21
お答えいたします。個人通報制度の受入れにつきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば委員会から国内の確定判決とは異なる内容の見解が出されるなどした場合に、我が国の司法制度との関係でどのように対応するかという問題を検討する必要があるものと認識しております。
37:49
申し立ては、一応国内の法的な手続を全部経てからということですし、なおかつ勧告が例えば仮に出たとして、それが日本国内の司法の判断と異なるものであったとしても、法的拘束力はないわけですよね、その勧告に。ですから、必ずしも相入れないというふうには考えていないというのは、まさにその程度、そのとおりだと思います。その後どう対応するかというのは、各国の状況も、これまさに様々ですから、ちゃんと受けとめて 、国内の司法制度どうしようかというふうに対応しているところもあるし、法じゃないというところもあるし、私はですから、まさにケースバイケースだというふうに思うんですよね。ですから、そこのところは、ぜひ改めて認識していただきたいなと思っております。改めて外務省の方に伺うんですけれども、2020年の3月、参議院の外貿委員会で、茂木外務大臣がかなり前向きな答弁をしておられました。しっかり議論をして、どこかで結論を出さなきゃならない問題だと考えているということで、いうことなんですけれども、現在どのように検討しておられるのか、お伺いしたいと思います。
39:17
すいません、お答えさせていただきます。先ほどの本外務大臣、元外務大臣の答弁も踏まえながら、個人通報制度、この条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度だと考えております。先ほどもお話をしましたが、諸外国の状況に加え、各方面から寄せられる意見等も踏まえつつ、女子差別撤廃条約選定規定書の早期締結について、真剣に検討を進めている、そ ういったところでございます。
39:48
各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、というのは、どの意見のことなんでしょうか。さらに伺いたいと思います。と言いますのは、全国の自治体の地方議会から、既に200を超える意見書が出されております。これは各方面からの意見というものに含んでいるのでしょうか。
40:26
ありがとうございます。今この状況につきましては、個人通報制度関係省庁研究会、こちらの方で検討を進めているところであります。今、委員がおっしゃられた、そういった意見も、様々な意見を踏まえて、今検討しているところでございます。
40:48
各方面からの意見というのは、その200を超える地方議会からの批准を求める意見書も含んでいるということでよろしいですか。
41:04
ありがとうございます。個人通報制度の研究会、こちらにつきましては、各参加者の率直な意見交換を確保するため、非公開でこれを前提として行っております。そういったものの詳細は述べることができませんが、そちらの研究会の方では様々な検討を行っているところであります。
41:29
そういったら、せっかく地方議会が法律にのっとって意見書を出しておられるのに、それす らも参考にしていないということになれば、これは大問題だと思いますよ。ぜひ省庁の研究会での議論について、中身、何を検討しているのかということについて、中身をぜひ議事録などで公開していただきたい、情報提供していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
42:07
ありがとうございます。ただいま申しましたが、率直な意見交換を確保するために、非公開、これを前提としておりますので、今現在ではそのお答えは差し控えさせていただきます。
42:22
申し上げましたように、地方議会からの意見書ですから、これはちゃんと法律にのっとって出しているものなわけです。それが研究会の中で反映されているのかどうかということを確かめることは、会議を非公開だとすることと何にも衝突しない話だと思いますので、ぜひ情報の公開を強く求めておきます。これについては結構長い間の議論がありまして、ただ関係省庁研究会では、もう今から20年ぐらい前にいろいろな議論があったというふうに伺っております。例えばなんですけれども、そこの関係省庁研究会の中で、とある参加者が「訴えられることは恥ではなく、自由権という判断がその国に根付いている証拠である」というふうに意見が出されたというふうにも言われております。また、外務省の人権担当大使が「通報を受けることに後ろ向きになる必要はなく、メンタリティを変える必要があるのではないか」と述べたともされております。確かめたいんですよ。こういったことが本当に述べられたのかどうか。ですから関係省庁研究会の中身について、ぜひ公開をお願いしたい。併せて内閣府に伺うんですけれども、2020年の5月27日、衆議院の内閣委員会で、我が党大川政子衆議院議員が質問されました。そのとき橋本聖子当時の担当大臣が「これは先進国にとって重要な課題であって、しっかりリーダーシップをもって外務省とともに取り組んでいきたい」と答弁しておられるんです。政府が遅れをとることがないようにということで取り組んでこられたと思うんですけれども、この間何をやってこられたのか伺います。
44:27
お答え申し上げます。ご指摘の橋本大臣による答弁以降の対応について、橋本大臣の下で第5次男女共同参画基本計画を閣議決定し、選択議定書については諸課題の整理を含め早期締結について真剣な検討を進めると盛り込んでいます。また外務省が主催する個人通報制度関係省庁研究会において、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態等について、外務省や法務省をはじめとする関係省庁とともに研究を行っております。これらの検討の状況は、令和3年9月に女子差別撤廃委員会へ報告を行っております。選択議定書に規定される個人通報制度について、政府としては女子差別撤廃条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であり、早期締結について真剣に検討を進める必要があると考えております。他方で、個人通報制度の受入れに当たっては、先ほど法務省からの答弁があったとおり、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、我が国の確定した判決との関係など、検討課題があると承知しております。内閣府といたしましては、男女共同参画 社会の形成の促進の観点から、外務省や法務省をはじめとする関係省庁とよく連携して、政府全体での検討を行ってまいりたいと考えております。
46:15
私、重ねて申しますけれども、ケースバイケースなんですね。確定判決との、例えば差異が出たときにどうするかというのは、これは他の諸外国もそうだというのは、皆さんも研究しておわかりでしょう。今年9月30日からまた日本審査があります。そこではこれまでと同じ回答をしているのであれば、これは本当に国際社会から人権外交を進める日本政府としての本気度が疑われると思いますので、ぜひ強い取組をお願いしたいと申し上げておきます。ちょっと時間がなくなってきまして、今日資料で1枚お付けしていますのは、少し古い話にはなるんですが、2021年の12月の8日に私が衆議院の本会議で質問したときの会議録であります。このとき私は岸田総理が格差と貧困の存在をようやく認めたと、これについては評価をしつつ、その解決に向けて取り組んでいただきたいということで、国連が定めたSDGs1.2、ここにおいて各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある全ての年齢の男性、女性、子供の割合 を2030年までに半減するとの目標を掲げている。これをもって日本政府も数値目標を掲げて取り組むべきではないかというふうに質問しましたら、総理は、この相対的貧困率が我が国の数値目標としてなじまないという驚くべき答弁をされたんですね。今読んでみても何が言いたいのかわからないんですけれども、これは日本政府もSDGsは共有するというふうにここに総理答弁で書いてあります。ということからすると、目標設定を行うのも当然だというふうに思うんですけれども、厚労大臣いかがでしょうか。
48:17
これまで我が国では貧困とか格差の問題を取り組む時の指数としては、この時に計数とかですね、それから相対的貧困率といったようなものを、様々な指標をこれを用いてこの貧困対策を進めてきております。国連が定めた持続可能な開発目標SDGsのターゲットについては、現時点においてその同様の指標の設定というのは行ってはおりません。しかしながら、この貧困をなくそうという大きな目標については、我々全く共有しておって、その趣旨を踏まえ、年齢や性別にかかわらず支援が必要な方々への支援にはしっかりと取り組んでいく所存であります。
49:02
これ、そうすると日本政府は数値目標を掲げていないけれども、貧困を削減しようということは、何ていうか、やろうとしている。だけど、この1.2が求めているのは、目標数値をちゃんと掲げて、それをあらゆる次元で、あらゆる年齢の男性、女性、子供において、半減をさせてくださいということですから。
49:32
これやはりSDGsを共有しているというふうには言えないんじゃないですか。大臣。
49:42
SDGsの貧困目標というのは、その貧困をなくすという大 きな大目標が設定をされているわけでありまして、その点に関しては我が国においても、そのターゲットについての指標は設定しておりませんけれども、貧困をなくすための、貧困困窮者自立支援制度における相談支援をはじめとして、総合的な施策を展開するとともに、必要な見直しを行っております。必要な支援を行うことで、結果としてこのSDGsの目的も確実に履行していくというのが、我が国の立場です。
50:22
だから、その目的が達成できたかどうかを、測るための指標を作りなさいというのが、この1.2なんですよ。結局、これ私も今までも何度もやりとりしてきたんですけれども、厚労省の方は、適切に活用できる統計指標がないというふうに言うんですね。驚くべき話なんですけれども、とは言いながら一方で、内閣府で子どもの貧困対策に関する有識者会議、あるいは、対抗の進捗状況及びその子ども対策策定に向けての意見でも、相対的貧困率ってちゃんと掲げてるんですよ。内閣府において。適切に活用 されているんです。しかも大臣も先日、本委員会で生活困窮者自立支援法の改正案の質疑があったときに、宮本徹委員の質問に対して、相対的貧困率が、65歳以上の高齢者の単身世帯では、男女ともに相対的貧困率がより高くなっていると認識しております。そういうふうに答弁しておられるんですよ。相対的貧困率っていうデータを、適切に活用しておられるし、それを目標数値とすることは、何の障害もない。ただ、政府は相対的貧困率という目標を掲げると、やっぱりそれに向けてやらなきゃいけない。やらなきゃいけないから、そうしないようにということで、数値目標を掲げることを嫌がっているというふうにしか私には見えないんですね。やっぱり数値目標を掲げての貧困削減の取り組みだというふうに思うんです。ぜひグローバル目標を設定して、相対的貧困率の削減というのを目的に取り組んでいただきたい。それが格差や貧困に気づいた、それに言及した岸田内閣の一員としての責務だと思いますけれども、最後に伺って終わります。いかがでしょうか。
52:30
これまでも様々な貧困対策を講ずるにあたって、各種統計調査であるとか、それから様々な生活上の課題など、これを総合的に勘案をして、引き続き様々な統計なども活用をしつつ、SDGsの趣旨もしっかりと踏まえながら、年齢や性別にかかわらず、支援が必要な方々への支援にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。特にこの社会の格差の問題については、我が国においても、以前は我が国、こうした格差の少ない社会だと言われていましたけれども、今日においては決してそうではありません。にしたがってこの問題に関しては、政府としても真剣に取り組んでいかなければならない課題であると、こう認識しております。
53:19
単身高齢者の貧困率は、男女とも高いです。ただ、男性の貧困率はちょっと改善傾向にあります。全く改善されず、貧困率が更に上がっているのが単身の高齢者女性です。そこのところをどうするのかという ところから、厚生労働省は逃げることはできません。強く求めて終わります。
54:08
県民主党のつつみかなめです。はじめに、年金の安心と財源確保についてお聞きします。今、様々なメディアなので、老後破産が取り上げられています。大臣、老後破産についてどういう御見解をお持ちでしょうか。
54:29
老後破産という言葉自体は聞いたことがございます。厳密な定義というのはまだないだろうと思いますが、あわせてこの老後の年金生活への不安の声があるということは承知しております。
54:50
破産する人の4人に1人が60歳以上のご高齢の方だといった推計もございます。この点に、今、西村知波委員の我が党の西村委員の方からも、単身高齢女性の本当に厳しい状況が経済的に厳しいというお話もありましたので、今、確かに本当に公的な年金だけでは生活ができないという風に思っております。年金を受け止める年齢が70歳まで引き上げられてしまうのではないかなど、老後の生活に不安を感じておられる方が多くいらっしゃいます。2004年に自公政権は「100年安心年金プラン」として、100年後でも絶対大丈夫と国民に明言いたしました。厚労大臣、年金は本当に100年安心できるのでしょうか。それとも、100年安心年金は撤回されるのでしょうか。
55:56
公的年金制度におきまして、2004年の年金制度改正において、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、マクロ経済スライドにより、その収入の範囲内で給付をし、おおよそ100年間の長期的な給付と負担のバランスを確保することで 、将来にわたって持続可能な仕組みとしております。こうした考え方は、現在でも変わっていないということは、明確に申し上げておきたいと思います。現在は、次期財政検証に向けて、社会保障審議会年金部会で議論を行っておりまして、年金制度について、国民の皆様にしっかりと安心感を持っていただけるよう、努力することが基本姿勢でなければならないと考えております。
56:48
持続可能ということですが、それは政府にとって持続可能なんでしょうか、それとも、私にはそういうふうに思います。国民にとっては決して持続可能、これで暮らしていけないと思っていらっしゃる方が多いのではないかと思います。また、働く女性が増えれば、納税額も増えますし、年金や医療・介護・労働保険など、社会保険料の財源確保にもつながると思います。ここでは、年金財源の確保という観点から、女性の働き方について質問いたします。資料1をご覧ください。各国の女性のパートタイム労働者比率です。1の上の グラフですけれども、パートタイム労働者比率の推移を、2000年から2019年まで、およそ20年間見たものでございます。こちらに赤線で示しておりますが、日本は上昇傾向にあります。そして、2のパートタイム労働者比率の推移、25歳から54歳、上は全年齢ですけれども、いわゆる労働年齢に限ったものでございますが、こちらでもイギリスですとかドイツ、フランス、スウェーデンなどでは、どんどん下がってきているのに対しまして、日本ではパートタイム、逆に比率が高まってきているという状況です。それから資料の2、次のページをご覧ください。先ほど我が党の西村議員からもありましたけれども、男女の賃金格差、この国際比較です。働く女性は増えましたけれども、しかし働いている女性の多くがパートタイム、短時間制雇用で、その結果賃金も低く抑えられているということです。男女の障害賃金の格差は1億円という推計もあります。男女の賃金格差は、これも西村議員からありました、直接的間接的な性差別の棄欠であり、是正すべきであると考えます。と同時に年金や社会保険の財源確保という点からも問題だと思いますが、厚労大臣の御所見を伺います。
59:23
男女間の賃金の差異というのが長期的には縮小傾向にはありますけれども、女性の管理職比率の低さや男女間の金属年数の違いなどを反映して、依然として差異が大きくて、その是正は重要な課題であるというふうに認識をしております。このため厚生労働省としては、女性活躍推進法に基づく企業の取組の推進、女性のキャリア形成の障壁となっております、性別役割分担意識の是正であるとか、アンコンシアスバイアスの解消を図るための取組などを通じて、希望する女性がキャリアを中断することなく、その個性や能力を生かして活躍するための環境整備に取り組んでおります。ご指摘の社会保険の財源確保に与える影響については、格差の是正が雇用者報酬全体の増加につながれば、社会保険料の収入総額を増加させて、社会保険の財源のプラスになり得るものと考えております。筒美香音君。財源にプラスになり得るとおっしゃっていただきました。OECD諸国の平均が88.4ですけれども、この資料の2ですね、我が国は77.5。G7諸国で最低レベルなんですね。こういった状況がずっと続いてきた。先ほどいろいろ政府がやってきたとおっしゃいましたけれども、全然 この30年改善していないわけです。では、女性が他の先進国並みのパートタイム労働者比率になったとしたら、あるいは男女の賃金格差が是正されたとしたら、どのくらい年金財源が増えるのか、資産できますでしょうか。機械的な資産で結構です。よろしくお願いします。
1:01:28
年金の財政検証におきまして、将来未踏出を示すにあたっては、恣意的な未踏出とならないように、客観性を確保することが大変重要でございます。こうした観点から、財政検証における労働力に関する前提につきましては、これまでの実績ですとか、また独立行政法人労働政策研究研修機構から公表される労働力受給の推計、この見通しをもとに設定してきております。このため、今年予定しております財政検証におきましても、労働力の前提につきましては、労働政策研究研修機構による労働力受給の推計等をもとに設定することとしておりまして、ご提案のような形での資産を行うということにつきましては、恣意的な資産となる恐れもございますので、慎重であるべきだというふうに考えております。なお、委員がおっしゃったような、短時間労働者の比率の前提を下げるですとか、あるいは男女間の賃金格差を縮小する、こういった前提に仮に置き換えたと仮定した場合に、どういうふうな方向での影響が出るかということで申し上げますと、まず、短時間労働者、雇用者比率の前提を引き下げた場合には、フルタイムの労働者が増加をして、厚生年金の表現者数が増加するということが見込まれますので、これは年金財源の増につながるであろうというふうに考えられます。また、男女の賃金格差がより大きく縮小するとした場合には、男性に比べて女性の賃金の伸びを大きく仮定するということになりますけれども、男女合計の賃金上昇率の前提が変わらないというふうに仮定すれば、総賃金も増加しませんので、年金財源への影響は基本的にはないということになってくると思いますが、女性の賃金が男性以上に上昇するということによって、男女計の賃金上昇率も上昇するというふうに仮定するのであれば、総賃金が増加いたしますので、年金財源の増につながるのではないかと、そのような方向で見込まれるというふうに考えております。包み絡め君。 今、人手不足ですから、やはり格差がなくなったら、男女計の賃金も上がるのではないかと思います。ぜひ、特に年金の財政検証とは別に、この女性活躍推進というふうに政府は 取り組んでおられるのですから、それがなぜ必要なのかという、その根拠の一つとして、私はこういった女性の活躍が本当に実現したら、男女のジェンダー平等が実現したら、どのくらいの財源が生まれてくるのかということを、ぜひ検証していただきたいと思います。委員長、そういった悲惨をお願いできませんでしょうか。お取り計らいよろしくお願いします。後刻、理事会で協議いたします。
1:04:26
では、資料3、合計特殊出生率と女性労働力率の推移を見たものです。皆さんご存じかと思いますけれども、1970年代、70年あたり、今からもう50年ほど前ですけれども、この頃ですと女性の労働力率、就業率が高い国ほど、逆に出生率が低いと。ところが1985年ぐらいから、それが逆転しまして、現在では女性の労働力率が高いほど、出生率が高い、相違予想感関係にあるということです。女性が働きやすい環境を整えることは、少子化対策としても重要だということは、既に立証済みだと思いますけれども、大 臣、国際的な状況にもお詳しいと思いますので、いかがでしょうか。
1:05:30
大石理事国におきまして、女性の労働力率と出生率の関係については、性の相関が見られるとの指摘があることは承知しております。少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因がございますが、その中の一つとして、仕事と育児を両立しづらい職場環境があって、男女とも希望に応じて、仕事と育児を両立できるようにしていくことが、少子化対策に資するものだと考えております。厚生労働省では、希望する女性が出産や育児をしながら働き続けられる社会を実現するために、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、育児介護休業法等において、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できるように、職場環境の整備にも取り組んでいるところでございます。引き続き、こうした希望する女性が仕事と家庭生活を両立させて、そしてその個性や能力を生かして女性が大いに活躍していただける職場環境の整備をしていかなければいけないだろうと思っています。辻美絡美君 大臣もご存じだと思いますが、昨年の我が国のジェンダーギャップ指数は、146カ国中125位と過去最低、前年から9ランクも下がりました。女性の多くが、子育てや介護などケガ責任、故にフルタイムの仕事を続けられない、キャリアを形成できないことが、経済や政治分野でのジェンダー平等を阻んでいます。この30年、そうやって取り組んできたとおっしゃいますけれども、こういったことをジェンダー平等や少子化対策など、自民党に多額の献金ができない、女性や子どもに関わる問題に政府予算を振り向けてこなかった自民党の責任は大きいと言わざるを得ません。李建民主党は、長時間労働の是正などの働き方改革、保育、学童、介護などの準実に、もっと思い切って投資をすると申し上げて、次の質問に入ります。次に、食品による健康被害について質問いたします。日本が機能性表示食品の制度を作る際に参考にした米国では、重篤な健康被害の情報を入手してから、およそ2週間以内に政府機関へ報告することを義務づけています。その米国では、ダイエタリーサプリメントの摂取により、数多くの健康被害が生じています。資料4をご覧ください。これは、①ですけれども、日本語訳を読ませていただきます。2004年から2021年の間に、栄養補助食品、ダイエタリーサプリメントの使用に関する合計7万9,021件の有害事象が、食品安全応用栄養センターに報告されたということです。②の記事です。①は、2023年のイノベーションズ・インファーマシーの記事です。②は、2022年のアメリカン・アンソシエーション・オブ・リタイアド・パーソンズ全米退職者協会のホームページからです。③は、ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディソンシに掲載された2015年の研究では、ダイエタリーサプリメントによって被害される有害事象により、毎年約2万3,000人が救急救命室に運ばれていることが判明したと。毎年約2万3,000人で、本当に驚きます。研究者らが特定した反応は、共通や同期からめまいや嘔吐まで多岐にわたり、65歳以上の高齢者は、それらが原因で入院する可能性が高かったということです。立憲民主党は、5月14日、今週火曜日に食品衛生法の改正案を提出いたしました。こういう義務づけるものなんですけれども、一方、日本の広告義務づけるものなどなんですが、一方、日本の機能性表示食品の制度は、世界一緩い制度であると言われています。アベノミキスの弊害の一つと言われています。広告義務のない日本では 、どのくらい被害があるのか、本当に心配になります。そして立憲民主党は、機能性表示食品に関する健康被害の情報を、速やかに都道府県に報告するよう義務づける。とともに、機能性表示食品の在り方そのものの議論、これも必要だとしております。少なくとも、報告の義務化が必要だと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。
1:11:26
食品衛生法第51条の第1項で、事業者が講習衛生上必要な措置としまして、事業者に対して消費者から健康被害に関する情報を得た場合には、当該情報を保健所に提供する努力義務を課しているというのが、現行法の処置であります。今回の事案に関しては、事業者であります小林製薬が医師から健康被害の情報を提供を受けた後に、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約2ヶ月間の間、紅麹関連製品の販売流通が行われていたということは、私どもも問題だったと思っております。その上で、関係省庁とも連携をしながら、再発防止のために、厚生労働省の立場としては、食品衛生法体系において、どういう施策が必要かというのを、今現在検討をしているところでございまして、5月末を目途にして、しっかりと結論を得ておきたいと考えております。
1:12:45
参考人の方で結構ですが、アメリカの制度では、報告が義務化され、報告を行ったら罰則があると聞いていますけれども、それでよろしいでしょうか。
1:13:04
食品表示法については、消費者庁の所管でございますけれど、今、尋ねの点につきましては、その通りだというふうに考えております。
1:13:16
健康被害を防ぐには、報告の義務化と罰則が必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それから対応の遅れについてですが、4月10日の本委員会において、私は小林製薬の紅麹関連製品を摂取した方々に対し、検査や治療の費用は小林製薬にご負担いただけるのかというふうにお聞きいたしました。ご答弁は小林製薬の方で判断されるものでありまして、厚生労働省の方から何か申し上げるものではないという冷たいものでございました。その2週間後の4月25日、小林製薬は自社のホームページや新聞史上などで、当社紅麹コレステヘルプ等の摂取と症状の間に相応の関係性があると疑われるお客様に対して、医療費等の実費の支払いを開始すると告知されました。実費の支払い対象となるのは、所信料、検査費用、交通費運のということです。そもそも本年1月に小林製薬が外部から、先ほど大臣からもありましたけれども、問題の公表や自主改修に動くまで2ヶ月余りがかかったと。この2ヶ月の遅れ、初動の遅れは、この委員会でも何度も指摘されています。しかし、3月22日の問題の公表から、4月25日に検査費用などの実費を支払うという告知をするまで、さらに1ヶ月以上かかったわけでございます。これも遅すぎるのではないでしょうか。厚労省の見解をお聞きします。
1:15:05
はい、お答え申し上げます。民間の判断につきまして、厚生労働省から何かコメントということは難しいわけでありますけれども、厚生労働省といたしましては、症状が出ていない方でありましても、医療機関に受診をしていただき、その際は保険が適用となるように、3月29日の段階ですでに皆様にご案内をするなど、被害の拡大を防ぐため取り組んだところでございます。小林製薬におかれましては、この4月25日のプレスリリースを拝見いたしますと、まだ原因ですとか可能性がわからない中で、暫定的な対応として判断したというふうに記載がございますので、そういった原因究明の進捗などを踏まえて検討されたものと考えております。
1:16:02
遅れたのは確かだと思うんですけれども、それでもそういう保障をすると、精神、性、責任をもって検討するというふうに明言されています。しかし今回の事案では、視力のある大きな企業であったわけですけれども、もし健康被害を起こした企業が視力のない小さい会社であったとしたら、どうなっていたのでしょうか。一般論で結構ですのでお答えください。
1:16:39
お答え申し上げます。国として所管しております食品衛生法、これは食の安全確保のための必要な規制でありまして、先生御指摘のような、危害が発生した場合の保障、こういった趣旨のものではございませんので、そこは国の方では難しいわけでありますが、一般論でということでございまし たので、健康被害などが生じた場合には一般には民間の教材制度、または民間の保険商品、こういったものを活用されているというふうに承知をしております。墨井 可奈美くん高齢化についてはないわけです。立憲民主党はこういう健康被害の救済など、抜本的な見直しをすべきとしています。厚労大臣、被害の救済についても法的対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
1:18:02
医薬品として分類されているものと、食品として分類されているものについては、やはりこうした保障にかかわる議論の仕方というのは、基本的には異なってくるんだろうと思います。今回のような事案というのは、まさにグレーゾーンの分野における、こうした事案にかかわる対応をどうしたらよいかというような議論になっているかとは思います。ただ基本的には、やはりこの医薬品とは異なる立場で食品にかかわる食品衛生法というものは、そうした保障までをも検討に組み込んでいるものではないんだということを、やはり申し上げておきたいと思います。
1:18:49
食品についても、これまで森永ひそミルク中毒事件、金実症事件など、食品の摂取を原因とする健康被害が起きています。これらの事案の救済には個別に対応したと聞いています。しかし個別対応には時間がかかります。その間に被害が拡大したり、救済が遅れてしまうことになります。例えば1955年に起きた森永ひそミルク事件、竹見大臣が4歳くらいの頃に起きた事件だと思いますが、この事件では入児130人が死亡、1万3000人以上に被害者が出ました。この事件の被害者への恒久的な救済機関が設立されたのは1974年、事件からなんと20年後です。入児の日で、例えば赤ちゃんが被害に遭っていて亡くなった方が多いんですけれども、そうでない方もいらっしゃって、その方たちは生児になっているような20年という時間が過ぎてしまった。本当にこれはこの間、被害者やご家族はどんな思いで過ごされてきたのか、こんなむごいことは繰り返してはならないと思います。今後もちろん被害が起こらないことを望みます。しかしご紹介しましたよ うに、米国ではサプリによって毎年2万3000もの方々が救急搬送されていたということです。日本でも今後何が起こるかわかりません。もちろん機能性表示食品制度そのものの安全性を高める、そういったことも必要ですけれども、あるいは制度自体を廃止するということも私は必要だと思いますが、万が一のために医薬品複製対応被害救済制度のような公的な救済制度をあらかじめ用意しておく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:20:54
はい、お答え申し上げます。先ほど大臣も申し上げましたが、医薬品の場合には、それを使用せざるを得ない状況において適正に使用されたとしても副作用が一定程度あるという可能性がございます。医薬品の特性というものを踏まえて作られた制度でございます。また、それに対しましては製造販売業者から一定の拠出金を、これは毎年拠出をいただいた上で作られた制度でございまして、食品と直ちにその性質、必ず召し上がらなければならないものであるといった特性としては必ずしも一緒ではないというふうに考えております。
1:21:34
例えば、大企業には協債を義務づけるなどすることもできるかと思います。いずれにしても、被害が遅れないような制度を考えていただきたいと思います。時間となりましたので終わります。ありがとうございました。
1:22:02
皆様お疲れ様でございます。日本維新の会、美崎真紀でございます。早速でございますが、私の地元、愛知県名古屋市にあります、障害者グループホームの運営大手、めぐみにおきまして、組織ぐるみの障害福祉サービス等報酬を不正請求していたと、県と市で認定されまして、計5カ所のグループホームの事業者指定を6月中旬にも取り消す方針が固められました。これ、大変ショッキングな事件でございます。障害者総合支援法に規定されておりまして、同社は12都県にあります、約100のグループホームの運営ができなくなる見通しもあり、利用者への影響が大変懸念をされております。また、課題聴取の総額、愛知県内の26のグループホームにおきまして、計2億1799万円にも上ります。また、名古屋市などで経済的な虐待とも認定をされました。さらに、調査の過程におきまして、勤務実績のない職員が働いていたかのように予想などして、報酬を複数のグループホームで不正請求をしていたことも確認がされています。その額は名古屋市だけでも約1億3000万円に上りまして、極めて悪質であると判断がされています。このように、今回は「めぐみ」という施設ではありましたけれども、なぜこのような施設で不正請求が起こってしまったのか、この事件が起きた配護の関係であるとか、背景、そして不正を働いてしまった根本的な理由はどこにあるのかとお考えでしょうか。大臣、お聞かせください。
1:23:54
お尋ねの株式会社「めぐみ」の事案です。現在、障害者総合支援法に基づきまして、厚生労働省は、株式会社「めぐみ」の法人としての管理体制に関わる検査を進めております。それから、関係自治体において、個別の指定事業所に対して、指定権者としての検査を進めております。そのため、現時点においては、ご質問に具体的にお答えすることは難しいのですが、その上で一般論として申し上げれば、障害者グループ法務につきましては、近年、収益目的による専門性の低い事業者の参入が進んでいることが指摘されております。こういった事業者の中には、遵守すべき法令等の内容を十分に把握をしていないものが含まれているのではないかというふうな見方をしております。佐藤大臣 佐藤県議員 これは、起きてからでは遅いといいますか、障害者にしても、その施設に入っている方というのは、なかなか声が上げられない弱者でございますので、なぜ未然に防げられなかったのか、これはしっかりと究明していく必要があると思います。障害者総合支援法の規定では、指定取消しの理由になった不正に法人の組織的な関与が認められた場合は、いわゆる連座制が適用されます。全国にある他のグループ法務、6年ごとに指定更新が認められず、そうなると運営は事実上できなくなると思われます。利用者は、そうなると退去を迫られる、もしくは他の施設を探して変わらなくてはいけない、というようになっていきます。また、県などはグループ法務が立地する自治体が、利用者支援、そしてサービスの確保に取り組めるよう、厚生労働省と協議をしているとのことでございますが、今、大臣からの御答弁でも、捜査中というふうに言われましたけれども、今後、このように食財費の課題徴収であるとか、障害福祉サービスの報酬の不正請求などが、二度と起こらないようにしていく対策、これはどのようにお考えでしょうか。大臣、お願いします。
1:26:08
まずは、各自治体が指定権者としての権限に基づいて、各事業所の検査等を適切に実施していく必要があると考えます。厚生労働省としては、こうした検査等の適切な実施を求めていくこととしております。その上で、障害者向けグループホームに居住する障害者の日常生活の安心・安全を確保して、希望に応じた地域生活を実現していくためには、こうした検査の徹底に加えて、事業運営の透明性の確保が重要だと思います。このため、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、グループホーム事業者が整備すべき食材料費を含む会計等の書記録を適切に管理すべき旨を改めて明示いたしました。それから、事業の透明性を高め、サービスの質を確保する観点から、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組を新たに導入する見直しも行いました。そして、さらにグループホームにおける支援の質を確保するために、サービスの質を評価するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入などについて、今年度より検討を開始することとしております。これらの取組を通じて、障害者グループホームの支援の質の確保を努めるとともに、今度は事業運営の適正な実施の確保に努めていきたいと思っております。
1:27:46
このお話は障害者施設グループホームですけれども、こういったことというのは、先にもお話ししたように、なかなかその現場で声を上げられない弱者という点で考えますと、高齢者施設でもこのようなことが起き得るのではないかという懸念がありますが、このあたりはどの ようにお考えでしょうか。続けて大臣お願いします。
1:28:11
介護サービス事業者についても、毎年都道府県などの指定県庁によって指導・監査を行っているところでもあります。2018年度から2022年度までの5年間において、指定の取消や指定の効力の停止といった行政処分を行った事例は606件ございます。その中で、食費関係の不正に関する指導事例は、今のところはまだ承知をしておりません。今後、今回の障害福祉サービスにおける事案の詳細を把握した上で、同様の事案が生じないように、介護サービスについても適切に対応していきたいと思います。
1:28:55
もちろん、不正を行う施設ばかりではなく、一生懸命に限られた予算の中で運営をしている、そう いった施設も多くございます。今度は、施設側の視点から伺わせていただきます。高齢者福祉事業についてですが、まず食費・居住費の基準費用額というものがありますが、これ定められている根拠を知りたいという声も上がっています。例えば、3年前、令和3年8月に施行されました基準費用額、これ、日に1445円、そして、これ末置きの金額で利用者1人につきましての金額なんですけれども、3年ごとに見直しの更新がされるということで、逆を言えばですね、3年間はこのような物価の高騰であるとか、いろいろな社会の変化には対応できないということにもなるわけですね。このあたりの、費用額の定められた根拠というものを知りたいという声がありますが、それについてお答えいただけますでしょうか。
1:30:07
お答えいたします。会合保険施設における食費とか居住費につきましては、自宅で生活している方との均衡を図る観点から、低所得者には軽減措置を設けつつ、減足費として自己負担としているところでございます。その中でその食費や居住費の基準費用額、今ご指摘の基準費用額につきましては、会合保険法上、食事の提供、居住に要する平均的な費用の額等を勘案して定めるというふうにされております。このため、会合事業経営実態調査や家計調査等により把握した食費や高熱性費等の実態をもとに設定し、必要に応じて見直しを行ってきたところでございます。
1:30:48
しかしながら、6年前の更新から数十円程度しか増えていないという施設も多くございまして、将来的に物価が高くなるとか、社会情勢においてわからないはずなものが、例は7年8月以降負担軽減が示されてしまっているというような話もあります。そのあたりに対応はできないものなんでしょうか。
1:31:24
お答えいたし ます。まず、令和6年度の会合集会定で対応した部分についてご説明した上で、今後のことについてもご説明申し上げたいと思います。令和5年度会合事業経営実態調査などにおきましては、会合研修施設における居住費のうち、高熱水費が大きく上昇をしておりました。その一方で、食品については、ちょっと傾向が異なっておりまして、基準費用額を下回っているというような結果が見られたところでございます。こうした結果を踏まえて、今般の令和6年度会合集会定においては、居住費の基準費用額について、1日60円を引き上げる一方、食品については、背負うこととしたということでございます。その上で、その変動する要素にどう対応しつつのかということについてですけれども、まず、食材料費等も含めた物価行動への対応につきましては、令和5年度補正予算において、物価行動の影響を受ける事業者等を支援する、重点支援地方交付金を追加し、介護分野での重点的な活用を推奨してございます。ほぼ全てを都道府県で支援が実施されているなど、必要な対応を行っているところでございます。また、先ほどのような居住費の基準費用額だけじゃなくて、特別養護老人ホームや老人保健施設は、施設サービスの平均収支率がマイナスという非常に厳しい状況がございました。そういったものを踏まえて、基本報酬の引き上げも行ってございます。基準費用額につきましては、引き続き今後の物価動向が居住費・食費に及ぼす影響を適切に把握し、必要な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
1:32:59
三崎:はい。事業継続を脅かす要因の一つが、食事という部分は非常に大きく負担になっているという声もあります。この基準費用額を、地元の西笠街福祉会からのお話ですと、こちらは高齢者の福祉施設、また障害者福祉事業もされていらっしゃいますが、運営側からのお話ですとね、食材費の口頭もあるし、そして運搬費であるとか、人件費といったコストが反映されていないという現状で、非常に持ち出しも多くなっているということなんです。持ち出しでやりくりを何とかしているんだけれども、食というのは非常に重要な大きな部分を占めていまして、この食の質を落とさない、ここは非常に重要だと考えます。規模にもよりますけれども、施設側としては、年間に1500万円から2000万円ぐらいの負担を強いられてしまっているというお声もありますし、利用者の介護保険料は値上がりをして、さらにここに施設利用料も値上げをしていくというのは非常に心苦しいんだと。そして経済的な虐待を招くので、運営側が負担せざるを得なくなっている。このあたりの認識、ご理解はいかがでしょうか。
1:34:20
お答えいたします。委員御指摘のように、食は高齢者の生活あるいは健康を守る上でも非常に重要なものだというのは、全く同じ認識でございます。その上で、基準費用額というものの考え方についてですけれども、これは実は、冒頭申し上げましたように、原則、在宅の方との公平から原則自己負担にするという時の、いわばその自己負担の基準という要素もございます。その上で、今の食材の費、食事を作るにはいろんな費用がかかるのだということでございますけれども、それはおっしゃるとおりでございまして、その分も含めたトータルのいろんな様々なコストは、経営の収支差、経営実態調査におけるその他いろん なかかった費用というところに現れてきて、それも含めて評価をし、手当てをしていくことが必要だというふうに考えております。今般、基本報酬を挙げたのもそういうような考え方でございまして、引き続き実態をよく見て対応できるように努力していきたいと、このように思います。佐藤:三崎、牧君。 三崎:はい。もちろんですね、先にご質問しました、障害者施設と高齢者施設というのは、また違うかもしれませんけれども、結局のところですね、そういった逼迫した状態で、いたしかたなく、このような事件が起きていってしまうという実情を踏まえまして、しっかりとサポートをしていただければと考えております。では次にもう一つのテーマでございますが、皆様方は「いのちのメッセージ展」というものをご存知でしょうか。昨日までですね、こちらの国会でも開かれておりまして、初日には岸田総理もご来場されていらっしゃいます。この「いのちのメッセージ展」、全国各地で行われておりまして、交通事故、犯罪、いじめ等によりまして、理不尽にも命を奪われてしまった犠牲者、また残されたご遺族、ご家族の思いをここに託したアート展ということで、いのちのメッセージ展が行われていました。ここでですね、私は一瞬ちょっと不思議に思いました。公園に文科省であるとか国交省が入っているんですが、厚労省が入っておりませんでした。それをお尋ねしますと、厚労省側に公園の申請をしていないということでございましたので、それは何かお考えがあるのであろうと思いますけれども、いずれにしてもご遺族であるとか、被害者の声として事件や事故を風化させないためにも、そしてこの事件や事故を防ぐためにも、防衛策としてマスコミ等にも扱われるような特に大きな社会問題となった事案に関してですね、裁判などがあった場合、または啓発活動をする場合に特別休暇が取得できるようにならないかというご要望、ご相談があります。そしてこの特別休暇が取れるのであればですね、事例集など裁判にも活用いただけるなど盛り込んでいただくことはできないかという要望が来ておりますが、このあたりはどのようにお考えでしょうか。できれば大臣のお考えをお聞かせください。
1:37:28
昨日まで国会で開催されていた命のメッセージ展、大変申し訳ありません。私自身は存じ上げなかったものですから参加をしておりませんでした。犯罪や事故などによって理不尽に命を奪われた犠牲者 ご本人の写真であるとか、それから生前に履いておられた靴などが展示されていたということと聞いております。多くの方々に改めて命の尊さを伝える大変意義深い機会だったと私は思います。改めて申し上げるまでもなくですね、こうしたお一人お一人の命はもう何者にも代え難いものでありますから、しっかりとこの社会保障、労働政策といった人々の命や暮らしを根底から支える制度を、やはり厚生労働省として責任を持って、その諸葛の任に当たらなければならないということを改めて申し上げることを願っております。以上と、改めて認識をいたしました。
1:38:26
はい、私もですね、ご相談をいただいて、京都であるとか同じ愛知県の自動車学校などで開催されたものも拝見しております。その中で遺族の方々と交流をした中でですね、やはり残された遺族や家族というのは人生が続いていきます。この痛みであるとか、苦しみ、もしくは相手への恨み、そんな気持ちをですね、抱えながら、それでも健やかに生きていこうと懸命なお姿に、非常に私は感銘を受けております。ぜひですね、そういった方々が活動を 少しでもしやすくなるように、ご配慮いただければと思います。また、先ほど参考人の方も手を挙げていただきました。参考人の視点からもお話を伺えたらと思います。お願いします。
1:39:15
お答えをいたします。特に特別休暇について、三崎委員からご尋ねがございました。交通事故や犯罪等の被害に遭われた方、そしてそのご家族等が、その被害を回復するなどのため、必要な時間を確保するというのは、大変重要なことであると考えております。そして、今、特別休暇につきましては、各企業におきまして、労使で話し合いをして導入が図られているものでございます。そして、厚生労働省といたしましては、導入を促進するために、具体的にこれから申し上げるようなことに取り組んでおりまして、まず事例の収集と事例集の作成配付、そして導入する場合の就業規則の規定例を記載したリーフレットの作成配付、導入の意義や必要性等について導入企業へのインタビュー動画の作成、また、これらコンテンツの働き方、休み方、改善ポータルサイトにおける周知、この ようなことに今取り組んでおります。今後とも、このような取り組みを通じまして、各企業におきます特別休暇の普及促進に努めてまいりたいと存じます。
1:40:21
はい、ありがとうございます。この資料を読ませていただきますと、裁判員制度の休暇というのは特別休暇で認められているようですので、こういった啓発活動であるとか、お取り組みのときにも、ぜひ取りやすくなるようにお願いいたします。さらに、今のお話は被害者側、遺族側のご遺族の話でしたけれども、犠牲者になられた方側でしたけれども、その反面、加害者側の救済というか、公正というのも必要になるのではないかと考えます。そういうのも、若年層による事件も増えておりまして、そういった加害者になってしまった方々は、しっかりとこの事件や事故に向き合っていただくことがまず大前提ですが、その中でさらに続いていく人生をしっかりと生き抜いていただくためにも、被害者、遺族だけではなくて、加害者になってしまった方々の公正にも力を入れていきたいと考えておりますが、この大きく尊い命という面で、最後になりますが、大臣、これを政策にどのように生かしていくか、両方の面からお答えいただければ幸いです。お願いいたします。武井厚生労働大臣 やはり交通事故の加害者、被害者、ともに命の尊さというものをきちんと守られるように、政策的に対応していくことは必要で、被害者に関しては、命のメッセージ点のような活動というのは、極めて貴重な活動であろうと思います。厚生労働省としても、そうした活動があるとすれば、もしご連絡があれば、これは喜んで協力をさせていただければというふうに思います。加害者の方の扱いというのも、なかなか難しい課題ではございますが、法務省ともしっかりと連携をしながら、厚生労働省として何ができるか考えてみたいと思います。西木 牧君 お答えありがとうございます。今回初めて国会での展示におきましては、池袋の大変な事故の方が初めて靴を袋から出して展示をされたという大変大きな一歩だったと思われます。会場に行きますと、時計の秒針の音が一人一人の答申台のところから響いてきます。ぜひ機会があれば、委員の皆様も、そして職員の皆様も、そういったところに足を運んでいただいて、ご理解いただければと思っております。今日は貴重な機会、ありがとうございました。
1:43:28
日本紙の会の遠藤亮太でございます。私からは年収の壁ということで、今日は議論していきたいと思うんですけれども、岸田内閣は年収の壁を解消するということでされているんですけれども、現状の問題意識としては、年収の壁は解消されていないんじゃないかと。むしろ就業の抑制がかなり残っているんじゃないかなというふうなことを考えるんですけれども、最近、様々な事業所から、特に介護に関する事業所からヒアリングをしていく中で、2022年10月から20時間以上働くと社会保険加入が義務付けられているという中で、パートの方々は、こういう介護事業所ってやはり高齢のパートの方が結構いらっしゃって、若手というよりも60代、70代近くの高齢の女性の方がパートで働いているということが結構多いんですが、この中で、ある事業所によるとパートの方がむしろ、社会保険に加入、わざわざこの年齢になっても、社会保険に加入して、そこまではいいやとか、そういうことが実は起こっていまして、本来であれば働ける時間を抑制していくということが起こっていると。特に、そ ういうパートの方々の戦力ダウンにつながっているんだということで、一方では、社会保険にも加入して一生懸命働きましょうと、こういう方々も実際はいるんですけれども、ある意味二極化が起こっているということですけれども、その中で、介護事業所で働く高齢者の方は、社会保険に会社側は入ってくださいと言うんですけれども、本人たちがいいですよということが起こっていると。こういうふうな状況があるんですけれども、現状この評価に対してどういう対応を考えられているのか、お尋ねしたいと思います。
1:45:29
社会保険に加入した場合ですが、年金や医療の給付が充実するというメリットがございまして、これはすでに高齢になっておられる方にも当てはまるものでございます。例えば、年金について申し上げれば、2回の部分、厚生年金の部分がつくわけでございますけれども、70歳になるまでは厚生年金の表現者ということになり得ますので、すでに年金受給者の方であったとしても、それに加入すれば、その分毎年年金額が増額改定されるというふうなところになってまいります。また、医療の面では、例えば、消費予定金が支給されるといったメリットもございます。そういったメリットもしっかりと理解いただいて、年料問わず、さまざまな方に社会保険に加入していただきたいというふうに考えております。私ども厚労省といたしましては、将来、受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーターの公開ですとか、あるいは、本年度から社会保険に加入した場合のメリットなどを紹介する社会保険適用拡大特設サイトを充実させまして、従業員向けの新たなチラシとかショート動画なども活用しておりまして、引き続き積極的な周知広報に努力してまいりたいと考えております。
1:46:42
さまざまな広報活動をしていく中で、実際、働く側の方々にはあまり伝わっていないのかなというふうに思っています。要は、不要の範囲内でということを思われている方が多いと思いますので、そのあたり、ぜひ広報する上で、さらに受け取り側がしっかりとそれを選択できるような提示をしていくということが重要だと思うんですけれども、その中 で、事業所側にとっては、キャリアアップ助成金ということで社会保険適用処遇改善コースというのがあると、この中で、これは賃金の15%以上を労働者に追加支給するということで、正確でいうと、毎月8万8千円が給料だとすると、1万3200円が支給されるんだということなんですけれども、この要件の中で、特に、例えばこれを加入するという方が職場の中にいると、その方だけ給料が上がったようになるんですけれども、その辺の取扱いって、あの人だけ給料が上がっているよとか、そういうことになっているんだということなんです。そのあたりどういうふうに考慮して取り組まれているのかお尋ねします。
1:48:04
お答えいたします。まず、キャリーアップ助成金の社会保険適用事処遇改善コースに関しましては、令和5年9月27日に取りまとめました年収の加倍支援強化パッケージ、この対応策の1つといたしまして、106万円の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しする、こういったことを目的としまして、令和5年10月20日から開始をしたところでございます。そして このコースのメニューの1つでございます、手当等支給メニューでございますが、これは労働者が手取り収入を減少せずに壁を越えることを後押しする企業を支援すると、このために企業が労働者本人の負担分の社会保険料相当額、これはのちにの15%に相当する額というふうにしていますが、この手当等の支給を行う場合に助成をするものでございます。そして、遠藤委員からもご指摘がございましたが、その関連で、この手当等支給メニューの活用に当たりまして、企業にとっては社会保険料相当部の手当等を支給する必要があるということについてのお声や、またパッケージ開始後の令和5年10月以降、新たに社会保険に加入した方を助成対象としていると、このようなことから、令和5年10月より前に社会保険に加入していた方は対象にならないので、従業員の間で不公平感が生じていると、このようなお声があるということは承知をしております。そして厚生労働省としても、企業の方、あるいは団体の方、こういった方々に丁寧にお声を聞くような形にしておりますので、そのようなお声を把握をしております。厚生労働省といたしましては、この手当等支給メニューの活用に当たりましては、まず手当等支給メニューの対象にはならない従業員の方に対しましても、企業独自の手当を支給をして不公平感を解消している、このような取組事例がございますので、こういったことを紹介していくこと。また、従業員間のバランス問題が生じにくく、要件もシンプルである、この同じ社会保険適用時処遇改善コースの中で、労働時間延長メニュー、こういったものもございます。このようなメニューの活用も考えられること。さらにしまして、既に社会保険に加入している従業員も含めて手当の支給や賃上げを図ることで、キャリアアップ助成金の別のコース、これ例えば、賃金規定等改定コースというコースがございますが、こういうコースや、また賃上げ促進税制なども活用できる場合がある、こういったことを周知をすることなどによりまして、企業への助成金の活用を促しているという、そういう状況でございます。遠藤亮太君。企業によっては、修行規則を変えないと、そういう採用している方の修行規則から変えていかないということも課題があると思いますし、一方で、この要件の中で、要は6ヶ月、これ、申請、継続して働いておかないといけないというのが前提であって、これ例えば介護事業所ってやはり離職率高いですし、その期間に離職をすると、これは事業所側の負担になっていくわけで、なかなかこの制度設計であれば、要はこれ事前の質問の中で聞いたんですけれども、6ヶ月継続して、2ヶ月は支給期間であって、さらに事業所側に入ってくるのは、さらにそこから2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月後先になると、だいたい約10ヶ月ぐらいかかるんだということなんですけど、これなかなか事業所側にとっては使いにくい制度だということを指摘したいと思います 。その中で、これは要件を、例えばこれ今6ヶ月になっているんですけど、この要件を先の法改正も踏まえて、多分こういう取組を考えられていると思うんですけれども、次元的にですね。その中で、これは令和8年3月31日までですということだったんですが、これ、それであれば、この要件を緩和していくというふうに考えるべきだと思う。そのあたりはいかがですか。
1:52:16
今、要件緩和ということで、特に6ヶ月の話などもいただいたところでございます。それで、このキャリアアップ助成金雇用保険の2事業で実施をしておるところですが、労働者の雇用の継続、そのような観点、それできっちりと助成金の対象となった労働者が、その当該事業所において雇用を継続されている、こういったことを確認をする必要もある。そのようなことなども踏まえて、要件設定をしているという状況でございます。一方で、このキャリアアップ助成金につきまして、使いにくいというお声もございましたので、手続の簡素化でございますとか、そういったことを既に実証しながら、制度として運用しているところでございまして 、現在の活用状況ということで申し上げますと、3月の末時点で事業主からの計画届の受理件数が7,669件ございます。そして、その対象となる取組予定労働者数が、令和5年度から令和7年度の合計で21万2,352人というふうな形になっておりまして、活用につきましては着実に進んできているというふうには考えております。そのようなことから、このような状況も踏まえまして、まずは現行のキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースの活用を引き続き、わかりやすい形で事業主の方々に働きかけていきたいというふうにも考えておりますし、今後、企業から支給申請が提出をされてくると、本格化してくるというのは今後ということになりますので、その支給申請等の手続きが円滑に行われるように、労働局等においても丁寧な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
1:53:50
ただ、その対象の数字に関しては、全職種だということで大きな数字に見えるんですけれども、一方でこういう離職率が高い業界というのは、多分、データがどこまで取ってられるかちょっとわからないんですけれども、おそらくこれ、ここまで継続して使われていないと いうことを、現場の事業主がわかる、結構指摘があって、これはちょっと検討した方がいいんじゃないかなというふうに思います。さらに大事にお尋ねしたいんですが、要はこういう対策はしているんですけれども、一方で、106万円を超えないように働く時間を減少させていくというこういう現象も一方で起こっている中で、さらにこれ、働き理解が増えてしまうんじゃないかということなんですが、その中で抜本的な、この改正するまでのつなぎの措置として、例えばこれ一時的に、年収の壁をちょっと上げていくとか、そういうことも考えるべきだと思う。そのあたり大臣いかがでしょうか。
1:54:55
厚生労働省としては、この短時間労働者につきましては、年金等の保証を厚くするという観点から、費用者保険の適用拡大に取り組むことが重要であると考えて、こうした適用拡大を順次進めてきました。委員御指摘の年収の壁の基準の引き上げなんですけれども、こうした流れに逆行するところもあります。労働者の所得などの状況によっては、費用者保険に加入できなくなるものが 増えてくることなども想定されますので、やはり慎重な検討が必要かなと思います。一方で年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しする観点から、今般若い世代の所得向上や人手不足の解消の観点から、当面の対応策として年収の壁支援パッケージや支援強化パッケージを取りまとめたところでありますので、まずはこのパッケージを着実に実行した上で、費用者保険の適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしておりまして、年度年金制度改正に向けて議論は開始をいたしました。今年年末頃に議論を取りまとめることができるように、引き続き社会保障審議会の年金部会などにおいて、この議論を進めていきたいと考えています。遠藤亮太君。要は、不要の中で働きたいよという意見もあって、一方で金額を上げると、その対象になってこないと。厚生労働の保険の対象になってこない、こういう側面もあると思うんですけれども、一方でそういう条件をつけて緩和していくということを検討されたらいいんじゃないかなということで、一時的に年収を上げていこうと。こういうことは考えてもいいのかなというふうに思います。最後に大臣にお尋ねしたいんですけど、今後、年収の壁、どういうふうに解消するのか、最後お尋ねします。武井大臣。申し出せぬ時間が経過しておりますので、簡潔にお願いいたします。この年収の壁については、昨年の12月に閣議決定した子ども未来戦略において、当面の対応策である年収の壁支援強化パッケージの着実な実行、それから、費用者保険の適用拡大などの制度の見直しに取り組むという基本的な立場がございます。この制度の見直しにつきましては、次期年金制度改革に向けて現在、社会保障審議会の年金部会などで議論を進めているところでありますので、このため、現時点で具体的な方向性を申し上げることはできませんけれども、今年の年末までに取りまとめて、しっかりそこは検討を進めていきたいと思っています。
1:57:50
非常にお互い、是非この保険適用の適用拡大だけでは限界があるというふうに感じますので、そこを指摘して質問を終わりたいと思います。
1:58:12
日本共産党の宮本徹です。今日は傾向中絶薬についてまず質問したいと思います。昨年5月の販売開始から半年間で724人が服用し、11月15日までに14件の副作用がありましたが、重篤な例はなかったという報告が出ております。一方、中絶薬を扱っている医療機関は148ということで、指定医師のいる施設の3.5%にとどまっております。10件はそもそも傾向中絶薬を利用できる医療機関はないという状況でございます。これらの状況をどう評価しているのか、傾向中絶薬の使用が広がっていない要因をどう分析しているのか、まずお伺いしたいと思います。
1:59:01
お答え申し上げます。ご指摘のメフィゴパックについては、昨年4月、厚生労働省の審議会で薬事承認に関する審議が行われた結果、適切な使用体制の在り方が確立するまでの当分の間、入院可能な有償施設において、入院または院内待機を必須として使用すると判断されたと承知しております。子ども家庭庁としては、母体保護法に基づき、指定医師がその必要性や実施時期、傾向中絶薬も含めた中絶方法を適切に判断した上で、傾向中絶薬が使用されるものと受け止めております。引き続き、妊娠・妊娠中絶が法に基づき、適切に実施されるよう、厚生労働省と連携してまいります。
2:00:03
何か聞いていること全然答えていないんですけど、使用が広がっていない要因をどう分析しているんですかと聞いたんですけれども、あってますかね、読んでいるペーパーは。ちょっとこれ以上また違うペーパー読まないと心配なので、次に行きますけれども。G7広島市のコミュニケでは、我々は安全で合法な中絶と中絶後のケアへのアクセスへの対応によるものを含む、全ての人の包括的なSRHR、生徒・生殖に関する健康と権利を達成することへの完全なコミットメントを再確認しているとあるわけですね。万全という点で言えば、傾向中絶薬に よる中絶というのは、WHOのガイドラインが推奨しているわけです。麻酔もいらないと、体への負担も小さいということになっているわけです。一方、WHOのガイドラインが推奨していない送波法が、日本では未だにかなりあるという状況でございます。女性の権利と安全の面で世界標準にまだまだなっていないと思います。ちょっと大臣にお伺いしたいと思いますが、傾向中絶薬を処方する医療機関を広げる必要があると思います。そして先ほど、当面、当分の間の対応という話がありましたけれども、今は入院施設等が必要とされているわけですけれども、早急に無償診療所でも利用できるようにすべきだと思いますが、大臣いかがですか。
2:01:38
委員御指摘のとおり、安全で合法な中絶へアクセスへの重要性を認識しておりますので、現行の母体保護法の下で人口妊娠中絶が認められる場合において、いわゆる傾向中絶薬は中絶主義における新たな選択肢を提供するものだと考えます。傾向中絶薬の、例えば、このメフィゴバックについては、昨年4月の薬事・食品衛生審議会の審議におきまして、本材の有効性のほか、出 血や感染症のリスク等の安全性について慎重に評価するとともに、製造販売後の管理方法についても議論をされたところでございます。その結果、適切な使用体制の在り方が確立されるまでの当分の間は、入院可能な有償施設において、入院または院内待機を必須として使用することと判断された上で、薬事承認をされたものでございます。この点については、市販後に十分な調査研究を実施し、適切な医療の連携体制の在り方について評価を行い、その結果に基づき判断することとされております。子ども家庭科学研究の調査結果などを踏まえて、適切に対応したいと思います。なお、調査研究、令和5年度の子ども家庭科学研究で、傾向否認中絶薬導入後における人工妊娠中絶の実施調査及び適切な情報提供等に関する研究で実施されてきているものでございますので、現在その報告書を作成中でございます。
2:03:22
報告書を作成中ということですけれども、早急に報告書をまとめて、これはもう見直していただきたいと思うんですよね。大臣はWHOの新前大使…。やめた。あれ、やめたんですか。やられていたということですよね。大変WHOとも関係があると思うんですけども、WHOのガイドラインでは、こんな限定的なことを言っていないわけですね。一般医でも大丈夫ですよと。純看護師で薬剤管理をしても大丈夫ですよと。さらには、12週未満での薬剤での中絶は、自己管理、これも推奨に入っているんですよね。世界的には、もう本当に安全性が確認される中で、そこまで来ているわけですから、これを未だに入院しなきゃいけないと、入院施設がなきゃできないということにしていると、なかなか選択肢が増えても利用できないと。安全なもの、体に負担が少ないものが利用できないということになりますので、ここは早急な見直しをお願いしたいと思いますし、これ子ども家庭療養所にお願いしたいんですけれども、そういうことからすると、私はこの母体保護法の指定制度そのものも見直す必要があるんじゃないかと思いますよ。この中絶薬の取扱いということから言えば。いかがですか。
2:04:54
お答え申し上げます。ご指摘のWHOのガイドラインにおいて、12週未満での薬剤による人工妊娠中絶について、産婦人科を専門としない一般の医師や看護師等による処方、自己投与も推奨されていることは承知しております。我が国においては、母性の生命健康の保護のため、一定の知識や技能等を有する指定医師が妊娠の継続または分別が身体的経済的理由により母体の健康を一律的に害する恐れのある場合などに、傾向中絶薬を用いるなどの手法により、人工妊娠中絶をできることとすることで、人工妊娠中絶の必要性や実施時期、方法等が適切に判断されるものと考えております。ご指摘の見直しについては、指定医師以外の者において、こうした適切な判断が行われるかなど、様々な観点について慎重な検討が必要だと考えております。
2:06:03
この点もWHOの知見をぜひ踏まえて検討していただきたいと思います。加えて、配付資料の一番後ろにつけたんですけれども、利用料金の問題があるんですね。当初10万円ぐらいじゃないかと言われて、それも高い高いと私1年前質問したんですけれども、ホームページを調べてみました。私は東京なので、東京の15の医療機関、蛍光中絶薬が使えるというところを見ました。値段が出ていないホームページも多いんですけれども、10万5千円から22万円までというふうになっていまして、外科的手術の料金と比較できた医療機関はそのうち5つ、そのうち3つが実は蛍光中絶薬の方が高いですね。もともと外科的手術より安くなるんじゃないかと言われていて、そう安くなっているところもあるんですけれども、必ずしも全体がそうはなっていないわけですね。加えて他県の医療機関のホームページを見ましても、蛍光中絶薬の方が安い場合でもうまくいかなかった場合は、外科的手術を追加料金ということで求めますので、合わせると高くなるということで、利用料金の面で結果的に外科的手術に誘導されているのではないのかということも感じてしまうわけです。海外を見ますと、中絶、御存じのようにフランスはですね、これは無料なわけですね。中絶薬でカナダやオーストラリアは4万円程度ということを言われているわけです。政府にお伺いしたんですけれども、この蛍光中絶薬による中絶の平均的な料金というのは、政府としてつかんでいるんでしょうか。私は大変高いと思うんですけれども、そうい う認識はあるでしょうか。私は中絶への公費支援を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
2:08:09
お答え申し上げます。蛍光中絶薬による人口妊娠中絶の費用の傾向に関して、子ども家庭帳として把握していないことからお答えすることは困難でありますが、人口妊娠中絶については、個人の倫理観や家庭観等、さまざまな課題もあることから、まず国民的な合意形成が必要な課題だと認識しており、現時点では一律に公費支援を行うことや、その前提として費用の傾向を把握することは考えておりません。非常に難しいなとは思っております。各国の話を今宮本先生されましたけど、それを一概に子ども家庭帳で精査するということはまだ私は聞き及んでおりますので、申し訳ございません。
2:09:02
先ほどG7の広島市のコミュニケ大事だということで、私読み上げさせていただきましたけれども、安全で合法な中絶へのアクセスですよね。これをしっかり保証するということを考えた場合に、やはりこれはあまりにも中絶費用が高すぎると、中絶薬も含めて高すぎるというのがですね、状況だと思うんですよね。これ本当に高校生とかがですね、望まない妊娠をしてお金がないために中絶できる時期を逃してしまうと、こういうこともですね、今まで繰り返されてきているわけですよね。ここは本当に考えなきゃいけないところだということをですね、重ねて申し上げておきたいと思います。そしてですね、日本では200名のですね、ミソプロストールを一度処方して中絶できなかった場合は、外科的手術となっているわけですね。しかしですね、追加投与すれば、リスクのある外科的手術は回避できる人も出てくるわけです。国際婦人科連合の推奨を見ますと、13週までは2から3回、13から26週は合併症がない限り、排出されるまで投与を続けるべきであるということになっているわけですね。ですから、女性の体への負担ということも考えてもですね、ミソプロストールを一度処方して中絶できなかった場合は、外科的手術という運用をやめて、ミソプロストールを追加投与することを認めるべきだと思いますが、大臣いかがですか。
2:10:38
この蛍光中絶薬のメフィゴバックでございますけれども、まず1剤目で胎児の命を止めます。そして2剤目でミソプロストール投薬をするわけであります。その2剤目のミソプロストールで、胎児を体の外に排出するということになるわけであります。投与後に人工妊娠中絶がそのような形で達成されなかった場合は、我が国の場合には、御指摘のとおり、ミソプロストールの追加投与は行わないで、外科的な処置を行うということを考慮することとしております。この理由でありますけれども、ミソプロストールの追加投与というのは、海外で複数の報告などありますけれども、追加投与によって人工妊娠中絶の成功割合が上昇したという報告はまだ示されていないとこちらは承知しております。申請企業からも追加投与に関するエビデンスは不十分であるとの見解も得ております。このために、PMDAによる審査において、ミソプロストールの追加投与の妥当性を支持する情報は不十分だと判断をされまして、2剤目の投与後に人工妊娠中絶が達成されなかった場合には、義方基処置を考慮するよう注意を喚起するということとしているものでございます。
2:12:19
ただ、現実には世界では様々な臨床研究が行われてまして、2剤目を繰り返し投与することによって、実際はかなり薬によって中絶できる率は高いです。そういう研究が多いです。PMDAがどういう判断をしたのかというのは、それはあるのかもわからないですけれども、もう一度ちゃんと海外の事例を改めて大臣のところでも見ていただきたいと思うんですよね。だって、国際産婦人科連合が繰り返し投与して、そのことで排斥することを推奨しているわけですよ。それはやっぱり世界の産婦人科の医師の皆さんの知見ですから、それは役所からそういう説明を受けたんだと、これまでの経過は説明を受けているんだと思いますけれども、改めて大臣の目でこの問題を見ていただけたらなということを申し上げまして、時間になってしまいましたので、今日は終わらせていただきます。
2:13:35
国民民主党の長友信二です。本日は、野党半島地震被災地のエコノミクラス症候群の予防につきまして、質問をさせていただきます。今年の1月1日に発生した野党半島地震の発生から、今月末で丸5ヶ月が経とうとしています。石川県は3日前の5月14日、野党半島地震の災害関連者に関する市町との合同審査を実施されまして、3市町の30人を認定することを決めました。九州市が14人、和島市が9人、野党町が7人ということでございましたけれども、その各市町が近く正式に認定するということで、今回の地震で災害関連市認定は初めてとなります。石川県内の各市町には100人以上の認定申請があり、今後の審査次第では地震の犠牲者が増える可能性があります。地震による負傷者は5月14日時点で重傷と軽傷を合わせて1200人、また3873人が避難生活を続けていらっしゃいます。先日なんですけれども、災害後のエコノミークラス小工軍の予防活動に取り組んでおられます、半澤和彦新潟大学特任教授からですね、災害関連市を防止する取り組みについてお話を伺う機会がございました。半澤先生は新潟の中越地震の後、災害関連市の予防のための検診を今も続けている、心臓血管外科が専門の医学博士です。これまで外科医として血液の塊、血栓が血液の流れに乗って肺の動脈、肺動脈に運ばれ、そこを塞いでしまう、肺塞栓症の患者さんをたくさん見てこられたそうなのですが、その原因が足にできる血栓だということがわかってきたとおっしゃっていました。特にふくらはぎの血栓が関わりがあることが中越地震の頃からわかってきたそうで、新潟県中越地震は2004年の10月に発生していますから、約20年前に日本でわかってきたことでございまして、比較的最近それが理解されるようになってきたというふうにおっしゃっておりました。そのふくらはぎのひらめき腸脈という、ふくらはぎの腸脈血栓が急に大きくなって、これが血流に乗って肺まで運ば れ、肺動脈という血管を閉塞することで肺が詰まります。そうなると呼吸困難や胸の痛みなど症状はさまざまですけれども、場合によっては突然死など死に至ることがある。だからこのふくらはぎの血栓を見つけなければならないと、半澤教授は他の病院の先生方とチームを組んで、こう検査を各地で行ってきました。先ほども触れましたけれども、エコノミークラス症候群が原因でふくらはぎに血栓ができ、それが原因で肺即栓症になり、最悪死に至ることがあることはまだまだ知られていないことなので、啓蒙しなければならないということを力説をされているんですね。半澤先生は2016年の熊本地震が起きた際にも検診活動に入られたそうなのですが、熊本地震のときよりも、野党では血栓が見つかる頻度が多く、危険なものが多い印象というふうにおっしゃっておりました。これは4月末に最後に入られて、そのような印象を持っているということでございます。半澤教授をはじめとするエコノミークラス症候群の予防検診を行っているチームは、令和6年1月8日から4月29日まで計18回、穴水町、旧門前町、和島市、野党町、九州市でエコー検査によるエコノミークラス症候群予防検診を実施しました。その結果、1548人中136人、パーセンテージでいうと8.8%に、下肢・心部状脈に血栓が見つかっています。血栓が見つかった人の中には、治療しないと排足栓症の発症が疑われ、命が危険な方もいたそうです。また、門前町の避難所から排足栓症で穴水創業病院に緊急搬送された方は、お亡くなりになられています。いまだ野党半島地震の被災地では、下肢・心部状脈に血栓がある人が多いと考えられ、5月以降もこの検診活動を続けるべきです。しかし、1月8日から3月31日までは、日本医師会の災害医療、Jマットとして予算措置があったのですが、4月以降は予算がなく、完全に手弁当で検診活動を行っており、これ以上の継続は厳しいとお聞きしました。検診には、検査技師、医師の交通費、レンタカー代とかも含みまして、そして実費、エコー検査の消耗品などが必要なことから、石川県でのエコノミークラス症候群の予防検診のための予算措置を早急に行うべきと考えますが、厚生労働省の見解を伺います。
2:18:58
お答え申し上げます。被災地におけるエコノミークラス症候群への対応でありますけれど、これ極めて重要であると考えておりまして、厚生労働省では被災地の自治体に向けた事務連絡の中で、エコノミークラス症候群の予防のための周知啓発、こういったことを行ったところであります。また、先生ご指摘のような活動が被災地の一部の地域で行われていることも承知をしております。エコノミークラス症候群に限ったことではないのですけれど、様々な被災地での健康管理、これ極めて重要でありまして、その費用につきましては、災害救助法において、災害によって医療の等を失った方に対して、救護班で応急的な医療、これを実施した場合には、個々負担の対象とされております。エコノミークラス症候群の早期発見のための検査として行われます応急医療活動、これにつきましても、石川県の派遣要請に基づくものであれば、災害救助法の対象となり得るものであるというふうに、厚生労働省では承知をしております。
2:20:03
今、石川県の派遣要請があればということを御答弁いただきましたけれども、なければ措置しないというふうな答弁だと私は理解するわけですね。果たして厚労省としてそれでいいのかということになります。半澤先生曰くですね、4月以降の予算措置がないために、このエコノミークラス症候群予防のための健康診断活動がですね、できなくなっていて、このままでは血栓が残る人が出てきて、排足線症を誘発してしまうケースが増えるというふうにも、はっきりと危惧されているんですね。半澤先生が言うには、熊本自身はどちらかというと比較的都会で、インフラが途絶したといっても数日か1,2週間で避難環境が整ったと。しかし、野党半島の場合は、避難環境を整えるのに1ヶ月2ヶ月とかかり、今でもトイレが使えない場所もあるぐらいで、そうすると避難期間が長くなってしまうことが問題だと指摘をされています。先ほど1月8日から4月29日まで、計18回、野党半島で検診をして、8.8%の方に、死死、過死部の状脈に血栓が見つかったとお伝えしましたが、一般的には、これ1%から2%の出現率で、少し体の具合が悪い方々を集めたときでさえもですね、4%ぐらいというふうに言われています。この比較で言うと、倍以上、野党半島で被災され、避難生活を送った、また送られている方々は、リスクが高いということになります。血栓ができる確率は一旦下がっても、半年後に上がってくるケースが、中越地震のときにも見られたそうです。1年後に血栓が残っている方でも、急に悪くなる方もいらっしゃるというふうにもお っしゃっておりました。ですので、せめて半年、少なくとも毎年1年ぐらいはですね、定期的に調べた方がいいということなんですけれども、一旦血栓ができると早期に手跡をすれば消えるけれども、そのタイミングを逃すとなかなか消えてくれない。リスクを抱えて生きていかなければならないというふうにもおっしゃっておりました。最後にもう一度言いますけれども、血栓ができたときにすぐに手跡ができなかった場合は、1割の方に血栓が残るんです。20年前の新潟中越地震のときに見つけた血栓がまだ1割の人で消えていないという、半田先生は指摘されていましたので、その事実を重く受け止めて、早く避難環境を良くし、また、要望検診活動を続けられる予算措置を強くお願いしまして、私の質問を終わりたいと思いますが、もし大臣、この今までのお話でですね、大臣としての見解を聞かせていただけるようでしたら、最後にお願いしたいと思います。
2:22:46
災害関連死を防ぐということは、私どもにとっても極めて大きな課題であることはもう明らかであります。また、その上で、今現在、石川県の県庁の中で対策本部があって、そこがそれぞれの各市町のですね、状況の把握を行って、そうした災害関連死等に関わる実態の把握なども行っているところだと理解をしております。したがって、そうした中で、私どもとして必要とあれば、その協力をするということが適切ではないかなと思いました。
2:23:29
はい、以上で質問を終わります。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。