19:56
これより会議を開きます。(1)日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は駅務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、(2)航空業務に関する日本国政府とクラウチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、(3)社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、(4)及び刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。この際はお諮りいたします。各件審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付のとおり、外務省大臣官房長清水文雄君ほか12名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。
20:58
これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので順次これを許します。松原神君。
21:04
おはようございます。非常に頻繁に上川大臣に質問する機会をいただいておりまして、関係閣議に心より感謝を申 し上げる次第であります。今日もまた様々質疑をするわけでありますが、上川大臣におかれては、もちろん外務大臣という立場でここにいらっしゃっていることは承知をしておりますが、一人の日本人として真心こもったご答弁をしていただきたいというふうに申し上げておきたいと思っております。質問は既に通告しておりますので、それに関してご自身の言葉で語っていただきたいということを冒頭心よりお願いを申し上げる次第であります。今日のこの日独の条約でありますが、この協定の締結により、有事や緊急事態における支援体制も強化されるが、このことは、インド太平洋地域における平和と安全の維持に貢献するとお考えかどうか、まずご所見をお伺いいたします。
22:15
おはようございます。ただいまのご質問でございますが、この日独両国におきましては、自由民主主義、人権及び法の支配、こうした基本的価値を共有する重要なパートナーであります。自由で開かれたインド太平洋、この実現に向けまし て、取り組む意思、このことについて共有をしているところであります。今回、日独間でアクサを締結することによりまして、自衛隊と同一軍隊との間におきます物品・駅務の提供、これを円滑かつ迅速に行うことが可能となるわけであります。近年、両国間におきましては、この安全保障や防衛分野におきましての協力の実績が積み上がっているところであります。こうした中におきまして、アクサを締結することは、我が国の安全保障のみならず、日独両国がインド太平洋地域を含みます国際社会の平和及び安全に積極的に寄与することにつながるものと考えております。
23:25
日本とドイツは類似していますが、ちょっと違うのかなということがありまして、両国とも中国の経済とは極めて大きな経済交流をしているということは事実であります。他方において、ドイツは中国からかなり離れておりますので、その地理的脅威は日本におけるそれとはだいぶ違っているというふうに感じております。そういった両国の立場の違いを超えながら、インド太平洋における自由な地域の維持のために頑張るということで、この条約は意味を持つだろうと私も思っております。次に航空機についてでありますが、日ブラジル間において直行便がないのは大変残念だと思っております。この直行便がないということは、私もブラジルに今から10年以上前に参りまして、ブラジルには日本から行った日系二世三世がたくさんいらっしゃる。彼らは昔は日本航空の直行便があったけれども、今はそれがないと。今、韓国からのブラジルへの直行便があるわけでありますが、日本からのものはないということでありまして、大変に現地の二世三世の方は寂しい思いをしているわけであります。こんなことも含めて、このクロアラチアとの間の協定締結書についてお伺いいたします。直行便が就航しやすくなると考えますが、同時にこのような協定があるところで直行便がないところはどこか簡単にお伝えください。
25:09
お答え申し上げます。二国間航空協定につきましては、両国間で定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものでございます。我が国はこれまでに六十の航空協定を六十九か国地域との間で締結をしてございます。そのうち現在我が国との間で直行便が運行されていない国地域につきましては、ブラジルを含めて二十九か国となっているところでございます。
25:56
三番目の問いを先に大臣にお伺いする前にいたします。オープンスカイ、こういったところについても同様の質問を国交省政府参考人にお願いします。
26:10
お答え申し上げます。我が国は国際性の就航に関しまして航空会社がそれぞれの判断で重要に応じて弾力的に新規路線の開設増便を行うことができる航空自由化、いわゆるオープンスカイを推 進しているところでございます。これまでに三十五の国地域との間でオープンスカイに合意して自由化が実現をしております。そのオープンスカイが実現しております、これら三十五の国地域のうち現在、我が国との間で直行便が運行されていない国地域につきましては、八つございまして、スウェーデン、ノルウェー、スペイン、ハンガリー、パプアニー、リキニア、ミャンマー、ラオス、カンボジアの八カ国となっております。
27:07
ブラジルとはこのオープンスカイが締結されていないんですが、これを締結するべきだと私は思っております。ご承見を政府参考人にお願いします。
27:26
先ほどの御答弁におきまして、我が国が推進するいわゆるオープンスカイとは、国際性の就航に関して航空会社がそれぞれの判断で重要に打ちて、 弾力的に新規路線の開設増便を行うことができる航空自由化であると御説明を申し上げました。一方で、先生の御指摘の我が国とブラジルとの間につきましては、現在でも一定の便数の運航が認められておりますため、オープンスカイとなっていない現在においても、航空会社の経緯判断によって両国間に直行便を就航することは可能となっております。国土交通省といたしましても、航空交通ネットワークの拡充は非常に重要な課題と認識をしております。委員からいただきました御指摘も踏まえながら、今後とも引き続いて両国間の航空需要の条件も踏まえて、適切な対応に進めてまいりたいと考えております。
28:28
大臣に御質問いたしますが、直行便の就航というのは極めて、二国間の文化経済交流などを促進をし、両国民、二国間の国民相互の理解も深まると。ビジネス、観光、これも効率的に拡大し、経済も活性化すると。他国との国際交流を活性化するためことも含めて視野に入れ、今後は直行便就航実現のため、日本政府として外交的に取り組むべきと考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
29:08
各国と直行便を結ぶということについては、それぞれ民間の国外者が、さまざまな需要、そしてその国との発展も含めて、相互的に判断しながら決めるところであると思いますが、まさに国と国との関係性の中で、そうしたことにつきましては、私も外交の現場の中では、そうした要請も受けることがございまして、全ての国と、というふうに申し上げるつもりはありませんが、できる限りのそうした直行便を通じて、現実が進歩すれば長い時間止めるわけでありますので、そういったことから、なるべくその直行便を飛ばしていくということについては、非常に重要な交流の要素の一つであるというふうに認識をしております。
30:01
重大なお話を受けさまったと思っております。私は海外との関係で、もちろん純粋に支援をしようということで、ODA予算等が組まれているのは承知をしております。しかしODA予算を、もちろん積み上げで必要なものは必要であろうと思いますが、ODA予算で計上することも、これは大事ですが、その一方、国費を投入して直行便を補助するということは、それはプライベートな全日空だ、日本航空だがやっていますよという議論ではなくて、そこに国が援助をすることのメリットというのは、その結果的に、さっき冒頭言ったように大変重いわけでありまして、その国との両国関係を構築するためには、従来それはプライベートカンパニーがやっているから勝手に頑張れという話ではなくて、ODA予算を、それを変えろとは言いませんが、ODA予算を国費で投入するならば、同じように直行便を一定の国費を投入することは、極めて国益にかなうと私は思っているわけであります。ぜひとも、今ご答弁があったわけでありますから、ご検討を外務省としてしていただきたいというふうに思っております。大臣、一言だけ検討すると言ってください。
31:25
今、ODA予算との絡みでご指摘をいただきましたが、そもそもODA予算でありますが、開発上国の経済開発及び福祉の促進に主たる目的として、相手国に共有されるものでありまして、既存のODA予算を直行便就効を目的とした民間企業向けの補助金に直戚的に振り返ることは、予算制度上なかなか困難であると認識をしております。その上でありますが、例えば今、ブラジルの県を冒頭からご指摘がありましたが、ODAを通じまして両国間の人的交流、また両国経済の活性化に資する取組を実施してきているところであります。今後とも両国の関係強化に向けまして、政府としてODAを通じました外国的努力、これも重ねつつ、将来的な直行便の就効に期待してまいりたいと考えております。
32:27
私の質問はですね、ODAを生むということではなくて、国費を投入することに、ODAをどう残るのではなくて、ODAはODAで尊重しますよ。しかし直行便を飛ばすことの国益的なメリットは大きいということを大臣に言ってもらいたかったので、ODAの予算はこ っちに振り向けるとは言いませんよ。でも国活費で、結果として国費ですから。国費で始めからそこに予算を付けるべきだということを私は言っている。その方がはるかに、いわゆる日本の様々な国際関係を強くする。やっぱりね、お金を出すのもそうですが、物を飛ばす方がはるかに、日本とその国との仲介を強くするのは事実でありますから、そのことはですね、大臣、明確に御認識をいただきたい。同じような答弁をされても時間もったいないですから、今日は後ろに座っている秘書官も今うなずいていましたから、だから秘書官とよく相談して、こういったものはやるべきだというふうにおっしゃってください。次の質問でありますが、刑事凶状におけるブラジルとの間のこの問題であります。国際社会においてグローバル化の進展により、国境を超えた犯罪も増加している中で、ブラジルとの間でもより踏み込んで、容疑者や被告人の引渡しに関する規定を含む条約を成立させるべきと考える。外務省政府参考人、お答えをお願いします。
33:54
お答え申し上げます。諸外国との間で人的往来が増大する中、我が国で犯罪を行った後、母国に逃亡する来日外国人犯罪者の問題は、関係省庁と連携しつつ、政府として適切に取り組むべき重要な課題であるというふうに認識をしております。その上で、犯罪に引き渡し条約をどの国と締結するかにつきましては、来日外国人犯罪者の問題のほか、相手国との犯罪に引き渡しの具体的必要性の有無、犯罪に引き渡しに関わる相手国の法制、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないか等、初犯の事情を勘案して検討していくことをしております。ブラジルとの間では、いかなる対応が可能か、引き続き話し合いを行うという考えでございます。
34:43
時間がないので、次の質問は少し飛ばしながら、この犯人引き渡し、日本は韓国とアメリカとのみ、契約しているということであります。今日はこの質問をいたしませんが、次回において竹島の問題をまた取り上げさせてもらいたいと思っておりますが、この 竹島において、私は、今日は言いっぱなしです、竹島新報を成るものを作るなりして、この間の二つの過剰を使うなりして、やはり上陸をした国会議員等に関しては、明確にペナルティを与えるべきだというふうに思っております。その場合は、こういった韓国との間の締結したものも使って、行動するべきであるということを、強くこの場で、次回の質問にもつながりますが、申し上げておきたいと思っております。次に、1984年11月、ワシントンポストにおいて、米中が外交施設を相互に購入するための条件に同意したとある。これは、相互主義によって行われているわけでありますが、外交施設について、アメリカのように新たな相互主義に基づく立法は、やはり日本として一つの相互主義というものを考えたときに、検討する必要があると思いますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
36:05
土地の利用所有に関します法制度につきましては、国によって異なるところでありますが、そもそも外交関係に関する運用条約は、国家組織や社会制度に相違があるということを前提に、国を代表する外国施設団の任務の能力的な遂行を確保するために、相互に遵守 すべき規範を規定したものであります。この同条約上、外交施設団の設置におきましては、設置国及び派遣国の相互の同意によって行うこととされているところであります。条約に則りましては、国におきましても、外国施設団が交換設置のための土地を取得するには、日本政府の事前同意を得ることを条件としているところであります。実際に外国施設団から交換設置のための土地所得の同意申請があった場合におきましては、関係国内の法令を参照しながら、同土地の取得が外国活動のための適切な取得であること等を厳格に注意させた上で、同意の付与の是非を決定しているところでございます。これらに鑑みまして、現時点におきまして、委員御指摘のような立法を検討することにつきましては考えておりません。
37:26
今、ルールお話がありましたが、やはり、相互主義というのは、米国はそれを行っているわけであります。アメリカは中国大使館に土地所有権を与えていないわけであります。一般の民間であれば土地所有権を与えている。こういったと ころを、既然とした方が、私は、中国の、昨今の日本に対する対応を見ていると、こういったところからも、きちっと指摘が必要があるんだろうと思っております。次の質問に移ります。ファトフの日本に対する韓国、ファトフはマネロンや、トロシキン供与、拡散防止のための各国の権限ある当局が、適時に法人の受益者等の支配について十分に正確な、かつ事業へた情報を入手することができ、またそのような情報にアクセスできることを確保すべきと言っていると。日本に対しては、法人について正確かつ最新の実質的支配者情報が一応にまだ得られていないと指摘している。政府は、実質的支配者リスト制度の利用促進を図るとともに、法人の実質的支配者の情報を一元的に継続かつ正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進める旨へ述べていたが、現状どうなっているか、簡潔にお答えください。簡潔に。
38:47
お答え申し上げます。法人の実質的支配者の情報を把握管理する制度の構築については、政府全体として検討すべき課題と認識しておりますが、今年の4月17日に関係省庁で構成されるマネロンテロ資金供与拡散金融対策政策会議において、マネロンテロ資金供与拡散金融対策に関する行動計画2024から2026年度が決定公開されております。この行動計画においては、法人等の悪用防止に関して、法人の実質的支配者情報に関する制度整備に向けた検討を推進しながら、株式会社が自らの実質的支配者情報を特定するため、株主である他の株式会社の実質的支配者リストを活用する方策の検討や、実質的支配者リスト制度につき、金融機関等による直接の確認等の検討を含む制度の利便性の向上、商業統計制度との連携により、実質的支配者リスト制度の活用場面の確保などに取り組むこととしております。法務省としても、行動計画に基づき、関係省庁と連携しつつ、必要な取組を進めてまいります。
39:59
これは、順数として入っていると思いますが、フランス裁判所は15日、使用ワイン生産地ボルドーで9カ所の車頭を保有している中国人富豪、マネロンの疑いがあるとして車頭を募集するという判決を言い渡したわけであります。細かいことは、時間の都合上言いませんが、フランスもこういった、いわゆるマネロンの観点から、中国の不動産の募集等を既に行っている。アメリカも同じだろうと承知をしております。マネロンダリングやテロ資金供与拡散が法人を介して行われる危険があると同様に、不動産取引も多額の金銭を取引されることから同様の危険を有していると。まず、フランスの今回の事例は、このことを照査している。この点、イギリスは経済犯罪法、令和4年2022年に制定し、これ大事ですね。外国の法人がイギリスで不動産を所有、または取得する場合、イギリスで登記された外国の法人に限り、所有権移転、登記を受けられることとしたと。これは極めて重要な指摘であります。その上で大臣にお伺いしますが、日本政府も戦略的視点を持って、イギリス同様、外国法人の不動産取引を規制していくべきではないか。ご答弁をお願いします。
41:26
今、委員御指摘の、イギリスにおきます経済犯罪法につきましては、まさに2022年の3月に、同国におきまして、資金洗浄への対応等を強化するために制定されたものと承知をしております。同法によりましては、この新たな法人登記制度、これが設けられまして、英国内に不動産を所有し、また所有しようとする外国法人に対しまして、実質的支配者の申告等が義務付けられたものと承知をしております。この措置によりまして、実質的支配者が不明の外国法人による不動産売買等を通じました資金洗浄を防ぐことが狙いであると指摘を認識をしております。ネロン、テロ、資金供与、拡散、金融対策は国際社会におきましての重要な課題でありまして、英国ほか主要国の政策等、国際的動向を引き続き周知しつつ、政府として適切に対応してまいりたいと考えております。
42:33
政府として適切に対応していただきたいと思っております。やはりイギリスがこのような経済犯罪法を成立させた。そして日本の政府もこういったものに続くということは、極めて私は同じ価値を有する国々 の連携の中では重要なことであるというふうに思っておりますので、今大臣はこういったものも検討するような発言だというふうに聞いております。フランスもやった。イギリスはそのような法律を作っている。日本もこれを作ると。パナマとかに本社がある会社なんか全く何が何だか分からないものが、東京の不動産も随分持っているということは、既に私が質問収書で発言したとおりであります。中にはロシアのものがその事実上不動産の実質的所有者ではないかというようなことも、この場では申し上げませんが、指摘をしたところであります。こういったことはですね、非常にたくさんあるということ自体が、日本に対しての諸外国の懸念というか、日本は全くそういったものに対して厳しく対応していないというふうなことになってしまうと思っておりまして、是非ともこのイギリスにおける法律等も参考にしながら、大臣はまさに内閣の一員として全ての法律に対しても責任を負う立場でありますから、こういった法律を作っていただきたいと。心からお願いを申し上げます。何かあれば大臣一言。大臣、一言。
44:08
短くていいですよ。今ご指摘の点でございますが、この法人の実質的支援者に関する情報の把握管理といった観点から、まさに関係省庁におきまして、制度整備に向けました検討を行っているところでございまして、まさに外務省としてもその議論に積極的に参加してまいりたいと考えております。
44:35
本当に素晴らしいご答弁であります。よろしくお願いしたいと思っております。次に原爆投下の問題についてお伺いいたしますが、日本原水爆被害者団体協議会やグラフ上院議員による広島長崎への原爆投下正当化する支援に対し、発言の撤回を求める抗議文をアメリカ大使が送ったというふうに聞いております。大臣のコメントをお伺いします。
45:04
これまでこの委員会におきましてお伝えしているとおりでありますが、グラフ上院議員が現下の中東情勢の分脈におきまして、広島長崎に対します原爆投下を引用した議論を提起したことにつきましては、適切ではなかったと考えており、受け入れられないことであります。上院議員がこのような発言を繰り返したことにつきまして、極めて残念に思っているところであります。唯一の戦争被爆国でございます核兵器によります広島長崎の産化は決して繰り返してはならない。こうした信念のもと、被爆の実装の正確な理解を促進するため、グラフ上院議員とは一視そぞを重ね、日本側の考えをしっかり申し入れてきているところであります。
45:58
私、質問した意味が違うんでして、この次の質問にもありますが、投下した側の責任を問わない姿勢がこうした発言になって繰り返されるのであって、この被爆団体は抗議をしたと。やはり抗議をしたことで、僕は大臣に抗議をしろとは言いませんよ。抗議しないんだからなかなか。ただ、抗議をしたということについて、それは理解するぐらいおっ しゃっていただきたいんですよ。今みたいな、とがきの長い御答弁ではなくて、率直に一人の日本人として、抗議をしたことが理解できるぐらい、おっしゃっていただけませんか。
46:36
この日本下水被爆被害者団体協議会によります抗議文の送付につきましては承知をしております。この点も含めまして、引き続き被爆の実装の正確な理解を促進するため、普段の努力を行ってまいりたいと考えております。
46:55
理解するぐらいおっしゃっていただいた方が、被爆国の外務大臣としては、ふさわしいと思っておりますが、次にですね、前回も日本の国の意思を、アメリカというのは上院会員ですね、極めて強烈な世界において、強烈な力を持っている。そこに徹底してですね、我々が我 々の立場、我々の主張、あえて抗議という言葉は使いたくないんでしょう。抗議とは言いません。我々のそういった思いをですね、伝えることが必要だと思っております。私はグラムさんの発言がこのように繰り返されることを含めて、従来もされていたかもしれませんが、今後は気合を入れて、もっとそういったことをやっていかなければいけないと思っております。局長、お答弁をお願いします。
47:50
お答え申し上げます。外務省としては、これまでも我が国の立場や政策について、米国外関係者の理解を得るべく、現地の大使館、総領事館を通じ、また様々な事務役を活用して、日頃から広く、米国連邦議会議員等との時間系構築に努めてきているところでございます。また、連邦議会議員等の訪日の機会をとらえ、我が国の経済、社会及び文化への理解を促進する取組を行うとともに、我が国及び国際社会が直面する諸課題について意見交互を行うなど、我が国の立場への理解、支持の獲得に努めてきております。今後、ただいまの委員の御指摘も 踏まえ、外務省として、より多くの米国連邦議会議員等に、我が国の立場と政策の理解を得るべく、大使館、総領事館、さらには様々な事務役を活用して、議会関係者とのより一層の関係強化に努めてまいりたいというふうに考えております。
48:45
より一層の関係強化に努めると。そのところだけ、もう一回反復して答弁してください。
48:59
お答え申し上げます。今後、より一層の議会関係者等との関係強化に努めてまいりたいと考えております。
49:07
局長、この委員会でよ り一層と言った以上、より一層やってくださいよ。外交上の様々な事があるのは承知してますから、人数をこうしろああしろとか、どういう流れでやるとか、それはもうお任せします。少なくともグラハムさんの発言や、オースティンさんやブラウンさんの発言は、我々のその活動が無駄であったとは言いたくない。でも十分に、必要十分なものであったとは残念ながら言えない。非常に残念であります。こういったことで日米への同盟関係が既存してしまうということになれば、それは外務省の失点になる。だからこそ、私は今、より一層やりますと信じてますから。より一層やってください。もう一回繰り返し答弁してください。大事なところですから。より一層やりますと。
50:05
お答え申し上げます。より一層の関係強化に努めてまいりたいと考えております。
50:11
まあ、武士に引用がないというわけだけではありませんが、一体性をやってください。次にですね、先に、さっきの委員会における戦争、政府参考人の答弁で、ハーグ陸戦条約は、戦争三カ国が全て加盟していないと適法ではないとされています。ちょっとお伺いしますが、アメリカが日本に原爆を落としたとき、それはですね、私の認識では、その瞬間において、アメリカと日本が、まあこれは戦っていて原爆が落とされたと。こういう認識であります。ちょっと時間の都合で質問を飛ばしながら質問いたします。原爆を投下したのはB29爆撃機であって、同期は米国の機体ではなく、連合国の機体というふうにご認識をしているわけではないと思っております。アメリカの爆撃機だったと私は承知しております。原爆投下を意思決定したのは、トルマン米国大統領であり、他の連合国の人間ではなかったと私は思っております。トルマン大統領以外に他国の指導者が、原爆投下に意思決定に関与したのか。こういったことも含めて、これは6ページの問いの3でありますが、答弁をお願いいたします。
51:39
お答え申し上げます。B29爆撃機は米国陸軍の所属であったと承知しております。トルマン大統領以外の他国の指導者で、原爆投下の意思決定に関与した指導者が存在したかは承知しておりません。また、原爆が投下された時点でおきまして、日本は英国、中国、当時の中華民国でございますが、及びオーストラリアといった米国以外の国とも交戦をしておりました。その上で、先の体制においては、いくつかの交戦国がHAAG陸戦条約に加入しておらず、同条約が原爆投下を含め、先の体制に適用されるかについては疑問があると考えております。
52:21
これはそう来るだろうと思っていましたが、議論があるんですよね。日米二国間で原爆投下を判断できるという議論も法学者の中にあるということは、この場で明確に申し上げておきたいし、この問題についてはさらに議論していきたい。ただその上で、東京裁判を含む裁判において、連合国は平和に対する隅、従来の戦争犯罪、人道に対する隅、三つの罪状で日本を裁いた。ドイツに対してもニュルンベルグでそうであります。これ質問通告していませんが、あまりにも納得できないと聞いているんですよ。人道に対する隅で、東京裁判でそういった所断が下されたということは、お伺いしますが、いわゆるハーグ陸戦条約に関してですよ。これ監修法として認められてすでにいた。当時において監修法としてハーグ陸戦条約が認められていたがゆえに、人道に対する隅ということが、連合国のいわゆる戦争に負けた国に対する所断として行われたのではないか。御証言をお伺いいたします。
53:45
お答えいたします。お尋ねで言及のありました裁判の中で、日本が当事者でありました極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判に関してでございますが、判決文におきまして、ハーグ陸戦条約等について言及ございます。そこでは、与えられた事態に適用されるべき監修国際法を決定するにあたって、裁判所が考慮に入れるべきものとして、そのハーグ陸戦条約等に言及しているということです。還元いたしますと、東京裁判の裁判所は、ハーグ陸戦条約を参考とした上で、監修国際法の内容を決定すると、こういう趣旨を述べているということでございます。依然にいたしましても、ハーグ陸戦条約の付属書である陸戦法規、これが、さっきの対戦の時点で監修国際法化していたと、こういう議論があることも承知してございますが、その具体的な状況が当時どこまで監修国際法化していたか、この点につきましては、さまざまな議論がありまして、一概にお答えすることが困難であるということでございます。その上ででございますが、原爆投下についての政府の認識は、以前から申し上げていたとおりで、問題がなかったと申し上げているわけではございません。極めて広い範囲にその害が及ぶ、人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識しておりますし、その上でかねてから明らかにしてきましたとおり、核兵器の使用はその絶大な破壊力殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない、このように認識しているところでございます。
55:19
かなり正確な答弁だと思って評価します。ただ要するにですね、破壊力戦条約のこの二十二条と二十三条の方ですが、これを該当するという議論は全くもって成立すると。それは否定される議論ではなくて、まあそれはいろいろな議論があるけれども成立する議論でもあると。しかも私が指摘したように、東京の裁判において人道に対する罪が大きなコンセプトになった以上は、これは慣習法として認められていたという判断を日本はするべきだろうというふうに思っております。質問の順序がちょっと飛んだりしますが、時間もないので申し上げますが、このパウロ判事がですね、日本のこの自業法による東京裁判をこんなとんでもないとこういうふうに言って帰ったわけでありますが、彼が戦後ですね日本に訪問したとき、まあその東京裁判の後ですね。私が日本に同情ある判決を行ったと考えられるならば、それはとんでもない誤解である。私は日本の同情者として判決したのでもなく、政権を憎んで判決したのでもない。真実を真実と認め、これに対する私の信ずる正しい法を適用したにすぎない。それ以上のものでも、またそれ以下でもないとパウロさんは言っている。これ重要にかみしめるべきです。外務省は、これ上川大臣、この言葉をね、大臣勲等で外務省職員に言うべきですよ。毎年それぐらいの重みがあると思っている。その上で、パウロさんが言っている。日本とドイツに起きたこの二つの国際軍事裁判を、他の国の法律学者がこのように重大問題として真剣に取り上げているのに、肝心の日本において、これが一向に問題視されていないということはどうしたことか。パウロさんが言っている。こ れは敗戦の副産物ではないかと思う。すなわち、一つの戦争の破壊が余りに悲惨で打撃が大きかったため、生活そのものに追われて思考の余地を失ったこと、二つには、アメリカの巧妙な占領政策と戦時戦争、侵略作戦に災いされて、過去の一切が誤りであったという罪悪感に陥りバックボーンを抜かれて無気力になってしまったはずであると、パウロさん言っています。私はこれ、極めて正しい洞察だと思っております。今日は時間がないから戦後の米国がどのような情報統制をしたのか、どのような検閲をしたのか、これは江藤さんの本にも書いてありますが、そういうことはこの場で述べません。時間がかなり切迫しております。ただ、外務省の皆さんにおかれては、外務大臣はもとより、このパウロ飯事がおっしゃったこと、これを抜本的に我々は考えていかなければ、日本のいわゆる精神的な再興や本当の経済の活性化はなかなか難しいんだろうなということを明確に申し上げておきたいと思っております。天皇陛下のお言葉に、十五日のお言葉でありますが、新たに残虐なる爆弾を使用して、しきりに無効殺傷し、惨害の及ぶところを誠に図るべからざるに至るという言葉もあります。私は、こういったことを、戦前を見向きしないのではなく、きちっとこういったことも含めて考えていかなければ、我々の亡くなった日本の歴史のために命を失った方々に対しても申し上げないし、我々の今後の大きな活躍もな かなか難しいと思っております。時間がもう少しありますから、申し上げますが、東京裁判では、アメリカの弁護士、ブルース・ブレイクニーは、この原爆投下について議論をしております。原爆投下において議論して、とんでもないと。アメリカってのはやっぱり大変な国ですよ。とんでもないと明確に言うんですから。ただ、これはですね、東京裁判の5年もぜひ、外務省の皆さんには勉強してほしいわけでありますが、残念ながらブレイクニー弁護士の原爆を使用したことを批判したこの文書は、裁判官により法廷記録から抹消されている。裁判官により法廷記録から抹消されているということも、明確にですね、皆さんは考えていただきたいと思っております。で、時間もあれなんですが、東京大空襲について1点だけお伺いいたしたいと思っておりますが、東京大空襲、これは国際人道法、またこの中で今言ったハーブ力戦条約もそうですが、完全にですね、これによって多くの無効の、まさに今天皇陛下の言葉は無効の、これは原爆についての話でありますが、無効の国民が民間人区別なく攻撃されたと。これは国際慣習法として禁止されているとされていますが、東京大空襲、これすごい回数来てるんですよね。3月の9日、300機以上のB29、以降130回、50万人を超える一般市民が殺戮された。彼ら の無念の思いをですね、胸にした時に、やっぱりそれは歴史が経ったとしても、このことを我々は全く忘れ去ることをしてはならないと思っています。それは我々が腰に力を入れて、日本の未来の歴史をつくる上に必要なことだと私は思っております。その上で、これは東京大空襲はかかる国際人道法に違反していると考えるが、大臣の御所見をお伺いします。9ページの6番です。
1:01:09
お尋ねの東京大空襲が当時の国際法に違反していたかどうかにつきましては、確定的に述べることは困難でございます。一方、東京大空襲が国際法上全く問題がなかったと述べているわけではございませんで、国際法の根底にあります基本思想の一つたる人道主義、これに合致しないものであったと考えております。
1:01:35
次の質問者が来ていますので、これ以上言いませんが、大臣あれですよ。やっぱりね、東京裁判はこのようにして人道に対する罪というのを大項目で挙げているんですよ。逆に言えば、この言葉は人道に対する明らかに罪であるということは、大臣も認めている、ということであります。このことは、我々が時間もたって、さっきのパールさんの言葉じゃないけれども、もう戦後70年です、80年です。こういったものをもう一回見直していかなければ、日本人が本来魂の中に持つ力が出てこないと思っております。それを煽動するのは、外務省の外交上における行動であるということをですね、強く今日の外務省の後ろに座っている皆様に申し上げて、私の質問といたします。ありがとうございました。
1:02:56
立憲民主党の小島新士です。刑事に関する、共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約について質問をさせていただきます。今日はだいぶ、これ条約大臣のやつが多くて、これだけ束ねられるというのは、本当はしんどくて、もうちょっと充実した審議になればする上では、少しばらしてもらった方がよかったなというのは、委員長の人に、また理事の皆さんにも申し上げておきたいなと思います。質問に移りますけれども、もちろん条約がなくても、この捜査の協力関係とか、犯人の引渡しなどは行われる、それぞれ外交ルートを通じたり、それぞれの国内法で処理はされるわけでありますけれども、やはりそこにはスピード感や、またいろいろな余計な労力がかかってしまうというところがあるので、これをしっかりスピーディーにやっていこう、効率的にやっていこうということで、こういう条約を結んできているところでありますし、また、今国際化が進展しているところでもあり、また日本においてはインバウンドも増えてきている、また、先日失業させていただいた外国人労働者も増えてくるということであれば、こうしたものをしっかり条約、いろいろな国とやっていくということが望まれるところでありますけれども、今後、他の国とさらにどう拡大して、こういった条約を締結していくのかお聞きをいたします。
1:04:45
これまでに我が国は、米国、韓国、中国、香港、欧州連合、ロシア及びベトナムとの間におきまして、刑事共助条約を締結をしております。また、国際的な組織犯罪やサイバ犯罪などの特定の分野の犯罪につきましては、多数国間条約の締結を通じまして、諸外国との協力を進めてきているところであります。今後の刑事共助条約の締結につきましては、まずは現在、カナダとの間におきまして、条約の締結に向けました交渉を着実に進めてまいりたいと考えております。更なる交渉につきましては、刑事共助条約の締結の意義、相手国の刑事司法制度、必要性、実施可能性などを総合的に考えまして、派遣等を行ってまいりたいと考え ております。
1:05:47
うちの党の部会でも説明を受けましたけれども、やはり起きている犯罪の状況とか含めて、しっかり優先事実をつけてやっているということでありますので、まして今、ネット双犯罪などを含めて海外が拠点となっている、この間フィリピンもありましたけれども、ああいうこともあるので、ぜひこれはいろいろな形で拡大をしていってほしいなと思っています。一方で、プラスある方、先ほど松原委員も少し触れましたけれども、犯人の引渡し条約、日本はアメリカと韓国のみで、ほかの国はもう100個国前後結んでいる国が多いわけでありますけれども、日本は極端に少ない先進国の中では。これは一部には、死刑存知国であるから、これがなかなか結めないという放送会の指摘もあります。そういった点を含めて、この引渡し条約、本来であればこの刑事強状条約と引渡し条約を一緒にやっていかないと、国際的な犯罪にしっかり対応できているとは言えないわけであります。もちろん条約がなくても引渡ししてもらえるのもあるけれども、言ったとおり、これ刑事強状条約と同じように、余計な手間がかかってしまうし、やらないよと言えば、それ返ってこないわけですよ、犯人が。カルロス・ゴーンさんなんかもそうですよね。引渡し条約締結に向けて、もっと日本は努力しなきゃいけないけれども、極端に少なすぎる。その要因、原因についてお答えください。上川さんお願いします。他国が犯罪に引渡し条約の締結に関しまして、どのように考えているかにつきましては、我が政府の立場からお答えすることにつきましては、差し控えたいというふうに思います。その上で一般論として申し上げれば、この犯罪に引渡し条約におきましては、引渡しの拒否自由に関する規定が含まれておりまして、死刑に関する拒否自由が設けられることもあるため、死刑制度それ自体が必ずしも、犯罪に引渡し条約の締結の支障になるわけではないものと考えております。いずれにいたしましても、我が国の方針といたしましては、犯罪に引渡し条約を締結するかにつきましては、相手国との犯罪に引渡しの具体的必要性の有無や、また相手国の刑事司法制度が適切に運用されることにより、我が国から引渡されたものが不当な扱いを受けることがないかといった点など、諸案の事情を総合的に関して判断していくと、こうした考えでございます。
1:08:44
ちょっと、あの、それをお聞きしますけれども、で、まあ、わからないということではありますが、ちょっと質問の角度を変えて、死刑、損ち刻であることによって、いろんな外交上の、あの、いろんな影響があるというふうに私は思いますし、あの、小倉鈴木貴子議員と、また、あの、ちょっと離席してますけど、平沢議員が会長を務めて、あの、死刑制度を考える、超党派の議員連盟の中でも、あの、英国大使が、死刑制度があることによって、外交上いろんな不利益があると公言をされて、その後、我々議連としては 、直接その真意をお正ししたこともあります。で、え、
1:09:32
過日の、あの、まあ、この委員会でも何回か質疑しましたけれども、日後の円滑化協定でも、死刑があることによって、数年間止まってしまっていたということもありました。まあ、そういう意味で、あの、死刑損ち刻であることによって、いろんな外交上の影響があるのは事実です。で、こないだの、カナダの議員の方々が来て、交流させていただくときに、日本が死刑があるという話を、え、嘘でしょ、知らなかったというふうに、驚きを持って、あの、受けとめられました。今度、あの、刑事強制約やるということでありますが、あの、外交上、この死刑損ち刻ということで、いろんな影響があるというふうには、大臣認識されてますか。上川君お願いします。あの、認識しているかどうかと、あの、ご質問でありますが、今、あの、ような、あの、やりとりにつきましては、私も直接、あの、そうした、あの、意見を伺ったことがございますし、あの、この立場ということではなく、これまでもということでありますし、あの、そういう議論、あるいは意見表 明、こういったことについては承知をしております。
1:10:40
承知している上で、どうしなきゃいけないかという見解をお持ちですか。
1:10:51
あの、この死刑制度の損敗についてということのご質問かというふうに思いますが、これは、あの、今、申し上げた国際機関における議論の状況、また諸外国における動向などを参考にしつつも、基本的には、それぞれ各国、国の中で、その、決定すべき問題であると認識しておりますので、国民の感情でありますとか、犯罪の情勢でありますとか、また刑事制作の在り方、こういったことも踏まえまして、独自に決定すべき問題であると認識をしているところであります。
1:11:28
まあ、大臣は法務大臣も経験しておられますから、あの、いろんな知見もあるとは思いますけれども、ま、これはあの、千田内閣全体としてこれを検討していただきたいのは、この死刑損失国であるということの、ぜひをもう一回しっかり考え、直していただきたいということと、あとは、あの、たびたび、この死刑について、政府の見解、コメントが寄せられるときに、今やった世論の状況というのも、我々議連としてもあの、アンケートの取り方、法務省のアンケートの取り方はちょっと偏っていると、ちゃんと国民意識を、あの、表していないということも指摘をさせていただいてますし、あとたびたび、その、死刑が執行されたときに、いぃ、幹部副長官なり、あの、コメント寄せるときに、あの、犯罪抑止になっているというのを言ってますけども、それ、それはあの、あの、我々はいろいろ研究させていただいた上では、肯定するわけにいかないのは、科学的根拠が一切ありません。根拠がないことを、とって、犯罪抑止につながっているということは、こ れ政府見解としては、あの、今後二度と使わないように、これはあの、岸田内閣の中で、しっかり検証していただきたいと思います。次に移りますけども、昨日、京都、ロシアのプーチン大統領が北京を訪れて、習近平、国家主席と会談をされたりして、共同声明をしましたけれども、この共同声明に対して、日本政府としての見解をお伺いします。
1:13:10
5月の16日に、北京で駐郎首脳会談が行われまして、同会談後に、国交自立75周年に際する新時代の包括的、戦略的、連携、パートナーシップの進化に関する共同声明、これが、正面発表されたと承知をしております。この共同声明におきましては、例えば、駐郎は、合同演習と戦闘訓練の規模を拡大するとあり、また、軍事面での連携を一層強化する意向が示されております。こうした動きにつきましては、我が国周辺における安全保障上の観点から、重大な懸念を持って注視しているところであります。また、ウクライナ情勢に関しまして、危機の解決において建設的な役割を果たすという中国側の要意を、ロシアは歓迎する等の期日があることについても、注視しているところであります。いずれにいたしましても、我が国といたしましては、今回の共同声明がどのように実行に移されていくのかを含めまして、今後の駐郎関係の進展について、引き続き大きな関心を持って注視してまいりたいと考えております。
1:14:33
見解はそれだけですか。その見解は別に否定はしないけれども、足りていない。この共同声明に対する日本政府の見解として。とんでもないことを声明に織り込んでいる。東電の福島原発の処理水を加工潜水と言って、国際的な厳しい監視下に置けと言っているんですよ。これ、見解全体の中での今のあれでしたけど、日本政府としてここはしっかり抗議すべき点じゃないですか。もう一回。
1:15:17
今、所感ということでご質問がございましたので、今全体の中で特にそうした部分について言及しつつも、全体の所感を申し上げたところでありますが、今回中路両国が共同声明におきまして、このアルプス処理水の開放質について、事実に反する言及を行ったことは大変遺憾と考えております。翌16日でありますが、外交ルートを通じまして、中国側、ロシア側双方に抗議を行ったところであります。
1:15:52
これ、私も日中の様々な有効的な議連に参加させていただいて、中国の政府関係者と外交部の人でしたけれども、科学的根拠では言っていないよと。政治案件だからとはっきり言われたことがあります。福島のこの事故のことを、人の不幸にかっこつけて政治的なパフォーマンスを使うというのは、本当に下劣な行為だというふうに思いますので、外交ルートを通じて抗議したということでありますが、度重なるこういう表現があるわけです、中国は。真下のトリチウム水だけで言えば、中国が基準値を超える、この福島沖での海洋放出の9倍ものものを流していて、国際基準を超えてですよ。そういうことも併せて抗議しなきゃいけない。これ、具体的にどういう外交ルートで誰に言ったんですかね。確認させてください。はい、よろしくお考えをお願いいたします。
1:17:08
ただいま上川大臣から御答弁申し上げた抗議でございますが、中国に対しては、外務省アジア対応集局中国モンゴル第2課長から在京中国大使館の参事官。
1:17:22
ロシアに対しましては外務省欧州局日露経済室長から在京ロシア大使館の参事官にそれぞれ抗議いたしました。
1:17:30
これ大臣で抗議すべきぐらいのことだと思いますよ。だって安倍政権以来、自民党、公明党さんの政権は全閣僚が副大臣だと思って、当たっていきますって言っているんですよ。言葉はいいからです。行動に移してもらいたい。大使館でやるべき案件じゃない。3時間じゃないよ、こんなの。
1:17:59
もう一度挙げて 抗議するべきじゃないですか。しかもこれ、一政治家が発言したとかじゃなくて、両国のトップが共同声明で挙げつらっているんです、これ。もっと強い抗議の仕方があると思いますが、大臣もう一回。
1:18:20
このアルファス処理水の火油放出につきましては、これは科学的根拠に基づくことでありますので、そのことにつきましても、採算にわたりまして、私もあらゆる、全てのと言ってもいいぐらいな形で申し上げているところでありますし、その利害のために現場に行っていただくということについても動いているところであります。こういった背景の上で、今回のことが起きていると、共同声明に盛り込まれたということについては、先ほど申し上げたとおり大変遺憾であるというふうに思っております。どのようなルートで、どのような形で申し入れるのかということについては、これまでもあらゆるルートでやってきているところでありますので、適切な対応をさらに加えることができるように。これは声明に対しての抗議と同時に、対国 際社会においてもしっかりと発信していかなければいけないと思っておりますので、この件についてはいろいろな形で動いてきておりますので、検討してまいりたいと思います。
1:19:31
街型情報発信など福島の国際的な風景につながるところでもありますし、今回の声明では国際的な監視と言っているけれども、IAEAのタスク放送をずっと継続してチェックしてもらうんですよ。それもやっていないみたいな印象になっちゃっている。客観的にいろいろな検証をしていないというような、こういった街型情報発信にもなっているというところもしっかり指摘をしてもらわなきゃいけないと思うんです。日本だけが言っている話なんです。国際機関のちゃんと観客的なレビューをもってして処理しているわけでしょ。この点についても抗議しないでください。今回その点についても抗議した。ちゃんとやってますよって。事実に基づかない発信するなという。そこも指摘しましたか。ただ単に違和感ですと言っているんじゃなくて。そこまで踏み込んだ。どうぞ参考に。
1:20:40
お答えいたします。詳細について逐一立ち入ることは差し控えますけれども、今回の共同声明の記述が、ご指摘の点も含めて事実に反しているということは、大臣から御答弁をしたときと、類似説明していくと言われますので、そうした類似従来からの説明、日本政府の認識も踏まえて、申し入れを行ったということで、抗議したということでございます。
1:21:07
国際機関だからあれですけど、本当はIAEAからもちゃんとやってますよって、ロシアと中国に言ってもらいたいと思うし、先ほど言ったとおり、これ分かってと言っている話だから、政治的に発言しているだけで、両国だとそれは、宇宙に飛ばすような科学技術を持っていながら、こんな科学的根拠を知らないんだというわけじゃないわけですよ、実際はね。だから科学的根拠を持って説明しているうちにも、それは表向きの話で、実際これは政治的な裏側というのは、これは明らかにバッシングですから、これは絶対許しちゃいけない、明らかに定属な政治的な思惑ですから、これは。これは絶対許しちゃいけない案件ですから、より厳しい態度で臨んでほしいし、科学的にどうこうというのは、それはもちろん説明しなければいけない。知っていますから、彼らも。政治的にどう厳しく言うかということですよ。分かっていてやっているんだから。本当にあれだけの科学的な知見を持った両国であるのに、本当に定属で。本当にこれは、義憤を感じていたら終えません。ぜひこうした福島県の思いを、ぜひしっかり 持った上で、対応していただきたいことをお願い申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
1:22:59
理研民主党無所属、鈴木耀介です。今日もよろしくお願い申し上げます。まず、刑事に関する、凶序に関する、日本国とブラジル連邦共和国との間の条約について伺わせてください。ブラジルとの刑事事件関係というと、やはり思い出すのは、2022年の8月、堺市で起きた、奥さんとお子さんを殺害した殺人事件かなと思います。これは、覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、堺市の東区のマンションで、当時、日本人の29歳の奥さんと長女が、3歳が刺されて死亡していることが見つかったという痛ましいものなんですけれども、この刺した本人、夫ですよね、事件が発覚する直前にブラジル本国に逃走してしまったと。大阪府警の方も、容疑者は殺人容疑で国際手配して、翌年の3月になって、ブラジルの連邦警察がサンパウロ市内で予約逮捕した。テレビ屋先の当時の報道を見ると、この男が確保された時には、現地で仕事に就いていたという、出逃もするつもりだとか言っているんですけれども、言い方を変えれば、つまりブラジルに逃げちゃった後は、ほぼ自由な状態で生活をしていたということになります。亡くなったお二人のご冥福をお祈りするとともに、日本とブラジル、それぞれの捜査員の皆さんのご苦労は大変なことだったんだろうなと、お察しするんですが、ブラジルとの間の犯罪捜査というのは、本当にハードルが高いんだろうなと、改めて思う事件でもございました。そこでまず伺いたいのは、この条約が結ばれることによって、国と国というよりも、現場レベルの捜査員の皆さんにとっては、どう捜査しやすくなるのでしょうか。
1:25:10
お答えいたします。現場といたしましても、この条約の締結により、ブラジルに対して請求する享助が、条約上の義務として一層確実に実施されるとともに、中央当局間で直接やりとりが行われるようになることで、享助の効率化・迅速化が期待されるものと考えております。警察といたしましては、この刑事共助条約を効果的に活用して、ブラジルとの捜査協力における連携強化に努めてまいりたいと考えております。政権義務化ということで、かなりやりやすくなるということだったのですが、ただ、この条約の締結に同時に、何でこれだけ時間がかかってしまったのかという疑問もございます。例えば、1999年に静岡県で起きた死亡引逃事件の容疑者も、ブラジルへ逃げてしまいました。また、同じ静岡県で2005年には、 強盗殺人事件が発生しています。この強盗殺人事件の容疑者も同じくブラジルへ逃げてしまいました。結局、この2つのケースとも、代理処罰という形で法が執行されたのですが、当時からこうした共助協定があれば、もっとスムーズにいけたのかなと思っております。そこで伺いたいのですが、来日ブラジル人の犯罪検挙数自体は、減少傾向にあると。90年代、ご案内のように入管法が改正されて、いろいろなブラジル人が入ってきた時代がありましたけれども、あの頃の方が今よりはるかにニーズはあったと思うんですけれども、なぜ締結にこれだけ長い時間がかかってしまったのでしょうか。
1:27:08
お答え申し上げます。日ブラジル両国間では、2007年から司法作業部会において、刑事強助を含む司法分野について議論が行われてきました。