1:10
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、1名決院となっておりました本委員会の委員として、奥村正義君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境均等局長堀井那須子君、他12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:32
おはようございます。自由民主党の生田幸子です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず最初に、今回の育児介護休業法の改正は、従来から力を入れて取り組んできた働き方改革のみならず、岸田政権が進める子ども子育て政策の抜本強化に密接に関わる内容が盛り込まれていると考えます。まず初めにお聞きします。政府の政策全体の中での今回の法案の位置付けと、この法案が実現することにより、どのような社会を実現していきたいと思っていらっしゃるのか、政府のお考えをお聞かせください。
3:17
委員御指摘の働き 方改革、働き方一人一人が多様な働き方を選択できる社会を通じて、より良い社会の展望を用いるようにすることを目指します。長時間労働の是正によって、ワークライフバランスを改善をして、そして、男性の育児休業の取得促進、こうしたことにしっかりと取り組んでいきたいと思います。こうした働き方改革による政策を前提とした上で、今般、少子化の進行が危機的な状況にある中で、子ども子育て政策の抜本強化として、とも働き、とも育ての推進を含む子ども未来戦略が取りまとめられたところでございます。今回の法案は、このような政府全体の政策を実現していくために、男女とも育児・介護といった労働者の家庭責任や生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できる社会を目指すというところが、そこの基本目標となってきております。大臣、どうもありがとうございました。 昨年閣議決定されました子ども未来戦略においては、我が国の出生数は2000年代に入って急速に減少していまして、1990年から2000年までの10年間の出生数は、約3%の減少であるのに対し、2000年から2010年は約10%の減少、2010年から2020年は約20%の減少となっていることが示されました。さらにコロナ禍の3年間で、婚姻件数は約9万組減少し、未婚者の結婚願望や希望する子どもの数も大幅に低下減少していて、2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減することになり、少子化は歯止めの効かない状況になることが予測されています。2030年代に入るまでのこれからの6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり、少子化対策は待ったなしの瀬戸際にあるとの認識が示されました。子ども未来戦略では、今後3年間で集中的に取り組まれる過疎化プランにおいて、具体的な各種施策が掲げられていて、「ともばたらき・ともそだて」の推進もその中の重要な施策の一つとして位置づけられています。「ともばたらき・ともそだて」の推進については、制度面の対応と給付面の対応が両輪となった政策パッケージであると認識はしていますが、これに関する法改正は、本法案のほかに、先日までこの委員会で審査されました雇用保険法等改正案、今後参議院での審議が見込まれます子ども子育て支援法等改正案に分かれていることから、全体像が若干分かりにくくなっている面もあろうかと思います。質問します。子ども未来戦略と本法案との関係、そして、加速化プランにおける「ともばたらき・ともそだて」の推進の全体像について、説明をしていただきますでしょうか。お願いいたします。
6:47
お答えをいたします。そもそもの少子化の背景といたしましては、個々人の結婚や子産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因がございますが、その中の一つとして、仕事と育児を両立しづらい職場環境がございます。そして、育成委員御指摘の関係で、子ども未来戦略として対策の全体像をお示しをさせていただいたところでございます。その加速化プランの一つとして、子育て世代の「ともばたらき・ともそだて」を推進していくことが明確されております。具体的な内容としましては、男性育休の取得促進、育児期を通じた柔軟な働き方の実現、多様な働き方と子育ての両立支援等が盛り込まれたところでござい ます。その上で、これらを具体化するための法律案といたしまして、「子ども子育て支援法等の改正案・改正法案」により、28日間を限度に育児休業給付の給付率を手取りで10割相当へ引き上げること、「育児介護休業法等改正法案」により、柔軟な働き方を実現するための措置を創設すること、そして、先日5か月をいただきました「雇用保険法等改正法」によりまして、雇用保険の批准者の適用対象を拡大することなどの実現を目指しているところでございます。これらの改正法案等によりまして、男女がともに希望に応じて、仕事と育児を両立できるように取り組んでまいるということでございます。
8:20
(育井)ありがとうございます。私自身少し複雑だなと思っていましたので、全体像が見えた方が良いかと思って質問をさせていただきました。ありがとうございます。この「子ども未来戦略」の中におきまして、制度や施策を 策定実施するだけでなく、その意義や目指す姿を国民一人一人に分かりやすいメッセージで伝えるとともに、施策が社会や職場で活用され、子ども子育て世帯にしっかりと届くよう、企業・地域社会・高齢者や独身者も含め、社会全体で子ども子育て世帯を応援するという機運を高めていく国民運動が必要であり、こうした社会の意識改革をしっかりと進めていくことが示されました。その中でも、制度や施策が絵に描いた餅とならないように、特に企業の経営者の意識改革が重要であると私は考えます。また同じく、子ども未来戦略の中で、社会全体の構造・意識を変えるために、企業において、出産・育児の支援を投資と捉え、男性・女性ともに希望通り、気兼ねなく、育児休業制度を使えるようにしていく必要があり、特に企業のトップや管理職の意識を変え、仕事と育児を両立できる環境づくりを進めていくことが重要であるとも示されました。子ども未来戦略で示された、特に経営者の意識改革の重要性について、どのように具体的な施策に反映をさせていこうと思われているのでしょうか。お考えをお聞かせください。
10:08
男性労働者が育児休業を取得しない理由としましては、業務の都合により取れない、職場が育児休業を取りづらい雰囲気である、このようなことが挙げられているなど、育児の両立支援を進めるにあたっては、制度の整備だけではなく、経営層や管理職等も含めた意識改革が重要でございます。このため、厚生労働省では、男性の育児休業取得に積極的に取り組む企業の公事例の周知広報や、前次担当者や管理職に向けたセミナーの実施などにより、育児休業制度等の理解促進や機運情勢が図られるように取り組んでおります。さらに、今回の法案におきましては、男性の育児休業取得率の公表義務を常時雇用する労働者数、1000人超から300人超の事業主に拡大することや、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画につきまして、男性の育児休業取得率に係る数値目標の設定や、PDCAサイクルの確立を義務づけること、これらのことを盛り込んでおります。これらの企業としての取り組みを行うということで、経営層などにも意識づけをし、育児休業を取得しやすい職場環境の整備や機運情勢に取り組むことは大変重要だというふうに考えておりますので、積極的に進めてまいりたいと考えております。
11:26
経営者の方々の意識改革がまずは必要だということを改めて思いました。そして私個人としてはですね、将来的には男性だから女性だからと育休に差をつけるのではなく、同等で良いと思えることが当たり前の社会が作られていることを望んでいます。ここで具体策である育面プロジェクトについて少しお聞きします。厚生労働省で平成22年から取り組まれています、男性の育児休業取得促進事業育面プロジェクトは、積極的に育児をする男性育面、そして育面企業を周知・広報・支援するプロジェクトとして、男性の育児休業取得率や女性の継続就業率の引上げに大きく貢献し 、セミナー等を通じた経営者の意識改革の点でも有意義であると考えますが、一般的な認知度が残念ながらまだまだ低いと思います。これまで育面プロジェクトが果たしてきた成果と、さらなる事業の拡充に対する政府の見解について伺います。
12:40
育年委員ご指摘のように、厚生労働省の育面プロジェクト、これは積極的に育児をする育面や、仕事との両立に取り組む育面企業を支援し、公事例等を周知・広報するプロジェクトでございます。これまで実施をしてきたことといたしまして、男性の育児と仕事の両立を積極的に推進する企業、そして管理職の表彰でございますとか、育ボス宣言など、参加型の公式サイトの実施、そして企業版両親学級の普及、これらのことを通じまして、社会的な機運の情勢取り組みを促進をしてまいりました。この結果の他の制度改正などの動きとも相まってでございますが、男性の育児休業の取得率でみますと、委員もご指摘をいただきました事業を開始をした平成22年、この時は男性の育児休業の取得率が1.38%でございました。これが令和4年は17.13%ということで向上しているところでございます。子ども未来戦略におきましては、男性の育児休業の取得促進とともに、育児期を通じた柔軟な働き方の実現による共働き、共育ての推進、これを掲げておりまして、引き続き今回の法改正とともに、このようなプロジェクトを活用しながら、社会全体の意識改革も、意識改革も含めて取り組んでいき、またそういう取り組みを広げていくことで、育面という言葉や、あとは育面プロジェクト自体の認知度も上げていきたいというふうに考えております。
14:12
ありがとうございます。引き続き、経営者の意識改革の観点で質問いたします。先ほどご答弁にもありましたけれ ども、本法案により、男性の育児休業取得率の公表義務が課される企業は、常時雇用労働者が1000人超えの企業から300人超えの企業となり、対象企業が大幅に広がります。また、常時雇用労働者数が100人を超える企業に、行動計画の策定に当たり、男性の育児休業の取得状況などを、数値目標として掲げることが義務付けられます。最近の就活性は、事業内容が安定していて、ワークライフバランスの充実した、いわゆるホワイト企業を就職先に希望する傾向があると聞きます。この点、男性の育児休業取得率の公表義務の拡大や、行動計画を策定するに当たっての数値目標設定の義務化は、就活性にとって企業選びの参考となります。また、現在、厚生労働省の運営するウェブサイト「両立支援の広場」では、各企業が策定した行動計画や、企業の仕事と家庭の両立支援に関する取り組みが閲覧でき、学生や求職者の企業研究の参考となるだけでなく、企業側にとっても独自の両立支援をアピールする場としての活用が期待されます。最近の就活性は、企業研究にあたり、インターネット上で情報を集めることが多いと聞きますし、情報へのアクセスのしやすさからも、こうした取り組みには期待ができます。質問します。このような取り組みにより、政府はどのような効果があると見込まれているのでしょうか。
16:02
育成内院の御指摘のように、若い世代を中心として、男女共に育児休業制度や両立支援制度についての関心が高い傾向にあると承知しております。そして、御指摘いただいたように、育児介護休業法に基づきまして、令和5年4月から、男性の育児休業の取得状況の公表を義務づけている常時雇用労働者数が1000人超の企業対象に、令和5年6月に公表状況の調査を行いまして、それによりますと、男性の育児休業等取得率を公表した企業からは、公表の効果として指摘をされた点がいくつかございます。まず、男性の育児休業等の取得率が増加をした。そして、男性の育児休業取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化があった。また、新卒・中途採用の応募が増えたなどの回答が見られたところでございます。そして、今回の法案におきましては、こうした公表による効果も勘案をいたしまして、男性の育児休業の取得促進等により、共働き共育てを推進するために、育児介護休業法による男性の育児休業等取得率の公表義務の対象を拡大をするということにしております。また、併せまして次世代育成支援対策推進法の改正を行いまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、育児休業や労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けるということにしております。このような職場環境の整備に向けた取組を一層促してまいりたいということでございます。
17:37
ありがとうございます。人手不足が深刻化する今日、多くの企業にとって人材確保というのは喫緊の課題です。就活性のワークライフバランスを重視する傾向などを鑑みれば、新たに男性の育児休業取得率の公表義務が課される経営者にと って、これまで意識してこなかった育児休業に関しての意識も高まりますし、また既に先進的な取組を行ってきた企業にとってはアピールのチャンスになるというふうに思います。ただ一方で、抵抗感を持つ中小企業の経営者もあるかと思います。特に人手不足感の強い業種の経営者においては、育休取得者が生じた際、どのように業務を回すかが大きな悩みになるのではないでしょうか。この法案により、新たに男性の育児休業の取得目標の数値目標策定義務の対象となる中小企業について、公表に際して負担が生じないように、軽減されるように、政府としてどのように取り組まれる予定か教えていただきたいと思います。
18:51
御指摘のように、新たに事業主が行わなくてはいけないということが今回の法案成立後ございます。特に男性の育児休業取得率等に係る数値目標、この設定等の義務付け、これにどう 対応するか、そのようなお尋ね等かと思いました。そして、事業主が円滑にこの改正法が成立した場合に対応していただけるように、まず、行動計画策定指針におきまして、行動計画に関する基本的な事項や、事業主が取り組むことが望ましい事項を示すということや、行動計画の策定等に当たっての注意点など、詳細な内容をまとめた運用マニュアル、こういったものを策定、公表すること、また、厚生労働省が運営するサイト、先ほども御指摘をいただきましたが、両立支援の広場、こういったところにおきまして、具体的な取組内容の事例を示していく、このような支援策を講じてまいりたいというふうに考えております。
19:51
今回の法案による、男性の育児休業取得率の公表義務の拡大とか、今おっしゃっていただいた両立支援の広場、といった企業の取組を公表する場の整備というのは、企業にとってメリットが多いと考えますけれども、労働者100人超えの中小企業の経営者の方々に対して、負担になってしまわないよう注視してあげていただきたいというふうに思います。次に、男性の育児休業取得状況の地域差について伺います。積水ハウスが発表している男性の育休白書では、全国の都道府県別に男性の家事、育児力を数値化して、ランキング形式で紹介をしています。ランキングの一つとして、育児休業取得日数に係るものがあって、取得日数別では岩手県が1位でした。東京都も検討して、全国4位の取得日数でしたけれども、1位の岩手県とは1週間以上の開きがあります。男性の育児休業取得率が高く、取得日数も多い地域というのは、注目すべき取組を行っている場合が多いと考えられます。取組の中には、他の地域でも活かせるものもあると思うんですね。この積水ハウスのように、政府として地域別で男性の育児休業の取得状況や、育児への参加度合いなどを実態把握するための調査というのは、行われているんでし ょうか。また、自治体で行われている先進的な取組を、有料事例集として紹介してはどうかというふうに考えますか。政府の見解をお願いいたします。
21:37
お答え申し上げます。今、先生の方からご紹介になった積水ハウスの実態とか、私どもも非常に参考になるデータとしていただいておりますけれども、政府として地域別あるいは都道府県別の男性の育児休業取得ミスとか状況については、調査をしておらず、把握をしていないという状況になってございます。一方で、男性の家事あるいは育児に要する、かけている時間、これは育休の取得の有無にかかわらず、家事、育児、時間に関する都道府県別の実態については、これは総務省が実施している社会生活基本調査というものがございまして、これは5年に一度やっておるわけでございますが、直近の調査である3年の調査結果によりますと、全国の1日あたりの平均時間、男性が家事、育児に時間をかけている平均時間でございますが、114分というふうになってございます。先ほど先生からご紹介のあった岩手県とか東京について見てみますと、岩手県ですと1日あたり102分、東京ですとちょうど全国平均と同じ114分という状況になっているところでございます。子ども家庭庁といたしましては、男性の育休取得あるいは家事、育児、参画の促進に取り組む自治体に対しまして、地域少子化対策重点推進交付金というものがございますけれども、これ通常は補助率1/2が原則なんですが、男性の育児参加の関係の取り組みについては、補助率を重ねて支援をしておるという状況でございまして、この取り組みについて、有料事例ですね、毎年自治体の取り組みについての有料事例について、毎年事例集、作成をいたして、全国に周知をしておるというところでございます。子ども家庭庁といたしましては、引き続きこうした取り組みを通じて、男性の育児参加促進について促していきたいというふうに思っておるところでございます。
23:58
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。ここからは、子どもの年齢に応じて、切れ目のない支援策が講じられているか、各段階で順に確認をさせていただきたいと思います。まずは、育児休業とその周辺の制度です。厚生労働省の育児休業取得状況のデータですが、女性の取得率は80%である一方、男性は17%にとどまること、また、取得期間についても、女性は6ヶ月以上が95%である一方、男性は2週間未満が51%を占めることに私は違和感を覚えます。取得率、取得期間について、男女間で大きな乖離があることの要因を、厚生労働省としてどのように分析しているのでしょうか。お聞かせください。
24:49
正直のように、育児休業の取得状況につきましては、男女で乖離があるところでございます。その背景といたしましては、性別固定的役割分担意識の影響により、家事・育児の負担が依然女性に偏りがちになっていること、また、特に男性の休業取得による収入減少の回避等の理由が考えられるのではないかと思います。一方で、若い世代を中心として、男女で育児・家事を分担することが自然であるという考え方が広まりつつある中で、男女共に希望に応じて、仕事と育児を両立できるようにしていくことが大変重要であるというふうに考えています。このため、今回の法案におきましては、男女が共に希望に応じて、仕事と育児を両立できるように、男性の育児休業の取得促進に向けまして、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大や、企業が行動計画策定時に、育児休業の取得状況に関する数値目標の設定を義務づけることなどを盛り込んでいるところでございます。これに加えまして、育児休業の取得を支援する中小企業の事業地に対する女性措置も拡大をしたところでございます。拡充をしたところでございます。このようなことを今後とも進めて まいりたいというふうに考えております。
25:58
ありがとうございます。私はこれまで芸能界で活動してまいりました。芸能界が特殊なのかもしれませんが、男性だから、女性だからという性別による差とか収入の差がない世界にいましたので、それぞれの夫婦の仕事の状況、経済状況なども踏まえての柔軟な役割分担を行う社会が私は理想です。次に行きます。子ども未来戦略では、子ども子育て政策を推進するにあたり、今も根強い固定的な性別役割分担意識から脱却し、社会全体の意識の変革や働き方改革を正面に据えた総合的な対策をあらゆる政策手段を用いて実施していく必要があると示されました。ここで質問します。育児休業取得をはじめとする性別役割分担意識からの脱却について、具体的にどのように進めていくのか教えていただきたいと思います。お願いします。
27:02
先ほどもお答え申し上げましたように、家事・育児の大半を女性が担っていると、その一方で職場の方としても男性が仕事をしながら家事・育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい、そのような職場風度があるというふうに考えております。このような現状の背景にある固定的な性別役割分担意識の存在というのは、女性のキャリア形成の障壁にもなっているというふうに考えています。これらの解消を図るために、厚生労働省といたしましては、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、女性労働者や男性労働者、そして管理職、企業経営者、こういった方々を対象としてセミナーを開催をしまして、周知啓発を進めているところでございます。また、男性が主体的に家事、育児に関わり、男女ともに希望に応じて仕事と育児の両立が図られるようにしていくことが大変重要でございますので、男性の育休の取得促進というのを様々な形で実施をする、今回の法案にもそのための手法を盛り込んでいるということでございます。
28:08
産後期間については、母体保護の観点から労働基準法において産後休業が定められているほか、男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置も定められています。昔、私の母も産後は体をしっかり休めないと、後々の体に影響するよとよく言っていたことを思い出しますが、このような女性にとって負担の大きい時期には、男性の育児休業取得のニーズが高い傾向にあります。前回の育児介護休業法改正において、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子どもの出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として産後パパ育休が創設されました。令和4年10月の創設から1年半余りが経過しましたが、産後パパ育休の取得状況と現段階におけるこの制度に対する評価について、政府に伺います。
29:16
男性が育児に取り組む第一歩である育児休業の取得を促進していくために、令和4年10月からこの出生直後に、これまでより柔軟な形で取得できる産後パパ育休を創設 しました。そしてこの産後パパ育休の取得時に支給をいたします、出生児育児休業給付金、この受給者でございますが、令和5年度において1月当たり約5400人ということでございまして、また産後パパ育休制度が創設をされて以降、男性の育児休業給付の初回受給者についても増加傾向にあるという状況でございます。そして、生田委員から御指摘ございましたが、まだこの制度が施行されてから1年半程度ということでございます。ただ一方で、この令和3年育児介護休業法の改正によりまして創設をされた育児休業制度に対する個別周知、移行確認等と相まりまして、この男性の育児休業取得の際に一定の活用がされているというふうに考えているところでございます。
30:20
産後パパ育休については、前回改正時の本委員会の附帯決議において、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保すことができるようになった場合には見直すこととされました。性別役割分担意識がなくなって、男女問わず柔軟に育児休業を取得できる社会が将来訪れた際には適切な見直しがなされることを希望します。育児休業期間中の賃金の減少について、今後参議院での審議が見込まれる子ども子育て支援法等改正案において、この出生後の一定期間に父母で育児休業を取得することで、28日間を限度に育児休業給付率を手取り10割相当にする出生後休業支援給付を創設し、子ども子育て支援金を重当することが示されています。育児休業期間中の賃金の減少への対応はとても重要であり、ぜひとも推進していただきたいと思います。一方、男性は産後パパイ復旧の28日間だけ育児休業を取得すれば良いという、共働き共育ての趣旨に反する誤ったメッセージとして、受け取られかねない懸念もあるのではないかなというふうに考えます。出生後休業支援給付について、28日間を限度として線引きをされた理由等、男性の育児休業取得に関して誤解を与えないように、制度の趣旨をどう適切に周知していくのか、政府に伺います。
32:22
御指摘の出生後休業支援給付は、この出生後一定期間 内に、非保健者とその配偶者が共に14日以上の育児休業を取得した場合に、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額を給付することとし、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の80%相当額を給付することとしております。これは現行の育児休業給付の給付水準が国際的に見ても既に日本は高い水準にある中で、ただ一方で男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する、さらに促進する観点から、特に子どもの世話に手がかかる一定の時期に限り、最大28日間の給付を行うこととしたものであります。一方で、議員の御指摘のとおり、男性が育児を行う期間が28日でよいというふうに考えているわけではなく、制度の趣旨及び内容の周知に当たっては、わかりやすいリーフレットを作成し、ハローワークの窓口を通じて個々の事業主に周知したり、ホームページやSNSで広く周知するほか、経営者団体や労働組合をはじめ、関係団体にも御協力を賜りながら、様々な手法により丁寧に取り組んでまいりたいと思います。
33:44
ありがとうございます。私も子育てしてきましたけれども、産後期間も体力面で大変だったのですが、仕事と育児の両立の面では、3歳、4歳から5歳あたりで、さらに大変だった記憶があるのですね。もちろん、自我が芽生えてきた子どもの成長というのは嬉しくもありましたけれども、反面、親の思い通りにはならない行動に疲れ切っている自分がいました。そこへ、保育園の準備、弁当作り、送り迎え、園で熱が出ればママを迎えに来てくださいと電話がかかってきて、仕事が途中で抜けることのできないものばかりでしたので、今振り返るとかなり大変な時期だったなというふうに思っています。本法案においては、3歳から小学校、修学前の時期において、柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されていることとされていて、多様な働き方を組み合わせることで、育児・家事の分担をすることを可能とし、育児期の父・母が共に希望に応じたキャリア形成を可能とするものであるというふうに考えますが、この制度の政策的な意義と期待される効果についてお考えをお聞かせください。お願いします。
35:05
育児期の働き方については、労働者の希望ということで把握をしますと、正社員の女性は子が3歳以降は短時間勤務を希望する方もいらっしゃる一方で、フルタイムで残業しない働き方や出社・退社時間の調整ですとか、テレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなる。また、正社員の男性も残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られるなどの状況がございます。このような傾向を踏まえまして、法案では、仕事と育児の両立のあり方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けるようにするために、複数の措置から選択をできるようにすることを目的として、3歳以降、小学校・修学前の校を養育する労働者について、2つ以上の措置を選択して措置をするということを事業主に義務づけることにいたしました。そして、このような制度を導入して、どういった形で活用できるか、例えば、出資や退社時間の調整、あるいはテレワークを利用して通勤時間を削減することなどによって、夫婦のいずれも所定労働時間を短縮せずに働きながら、送り迎えや家事などを分担して行うことの選択もできるようになるのではというふうに考えております。このような制度の利用を通じまして、いろいろな希望なども叶えながら、仕事と育児の両立を支援してまいりたいと考えております。
36:24
ありがとうございました。これで修学前まで質問が終わりました。修学前の時期を乗り越えた場合、あえてこの言葉を使わせていただきますけれども、仕事と育児の両立における次なる課題として、生育の壁があります。私も放課後や夏休みなど、学童保育のお世話になって大変助かりましたが、やはり時間的に足らず、学童と同じぐらい、ままともにお世話になっていたことを思い出します。小学校に上がってからの方が、保育所に比べて子どもの預かり時間が短くなってしまうこと、各種学校行事への保護者の参加、夏休みなどの長期の休みへの対応など、さまざまな要因があります。厚生労働省だけにとどまらず、子ども家庭庁や文部科学省なども含めた縦割りではなくて、政府全体での取組がこれは不可欠であると考えます。その対策の一つとして、柔軟な働き方を実現するための措置に関する子どもの対象年齢のさらなる引き上げが考えられます。先ほどの根強い固定的な性別役割分担意識が残る中では、女性だけが短時間勤務等を続けることで、マミートラックに陥って、女性のキャリア形成にとってマイナスとなってしまう懸念があると思います。省一の壁を乗り越えるためには、就学後においても柔軟な働き方を可能にすることは、就業の継続につながり、省一の壁を抜けてからの将来的なキャリア形成に役立つものと考えます。まず、今回の法案における就学前までの拡充に対する効果を検証した上で、次は労使の意見も聞きながら、将来的には対象年齢のさらなる引き上げを検討するべきと考えますけれども、政府のお考えをお願いいたします。
38:27
お尋ねのございました柔軟な働き方を実現するための措置の対象となるこの年齢の考え方につきましては、そもそもの育児介護休業法が企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準となることや、柔軟な働き方を実現する措置を利用する子育て中の方と、その方が担当していた業務を代替する周囲の方との間での不公平感が生じないように配慮する必要、このようなことを勘案しまして、小学校就学前までの校対象と現在しているところでございます。そして子どもの看護等休暇につきましては、今回の法案の中で対象となるこの範囲を、現行の小学校就学前から小学校3年生終了までということで拡大をすることとしておりまして、まずはこれらの改正法案を成立をいただいた暁には、内容がきちんと施行されるようにしてまいりたいというふうに考えております。
39:19
まさに今回の法案で唯一、小学校就学前のラインを突破する施策として、子どもの看護等休暇があります。小学校3年生までの延長は、コロナ禍を機に明らかとなった学級閉鎖への対応といった、小学校就学以降の子どもの看護等の休暇ニーズや入院式、入学式といった行事への親の参加に対応する点で、とても重要なものであると考えます。この改正の政策的な意義について伺いたいと思います。お願いします。
39:56
まさに今、育委員が御指摘ございましたように、コロナ禍を機に明らかとなったニーズというのがございます。そして、子にとってのライフイベントに対応する、こういったことも重要だという御指摘がございました。そのようなことから、現行の子の看護休暇につきましては、この不省疾病のための世話や予防 接種等を受けさせるための取得ということでございましたが、対象となる子の年齢を伸ばし、かつその取得自由についても拡大をするという、そのようなことを期待をしているところでございます。
40:31
今の御答弁を受けても、改めて重要性というものはやはり認識しましたけれども、期待される効果と制度設計との間に若干の疑問があるんですね。審議会で報告されました、年齢階級別の令和3年度の平均診療日数を見てみました。そうしましたら、5歳から9歳で12日、10歳から14歳で9.04日となっていまして、小学校4年生以降もそんなに差があるとまでは言えず、そしてまたどちらも年間5日以上のニーズがあるんですよね。それから小学校4年生以降も、中学校、高校での入学式、卒業式といった子どもにも、親にとっても重要な意味を持つ節目の行事というものはやはりあります。この看護等休暇の不可能な期限を、小学校3年生終了時までとした理由について伺います。お願いします。
41:40
この看護等休暇の対象年齢の設定につきましては、今、委員から御指摘ございましたように、10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況に加えまして、子育て中以外の労働者との公平感、納得感、こういった課題もあることなどを踏まえて設定をしたというところ、繰り返しになりますが、御紹介をさせていただきます。また、一方で委員が御指摘のように、お子さんの年齢が法案の対象年齢以上となった場合でも、この不詳疾病のための世話を要することがあるということは、これは事実だというふうに思います。ただ、一方で、その対象年齢を法律上一律に引き上げるということにつきましては、育児介護休業法に規定されているこの看護休暇、これは労働者の求めがあれば、事業主は企業規模に関わらず、原則拒むことができないという大変強い権利でございます。このようなことを考えると、慎重に検討する必要があるというふうに考えています。小学校3年生までの延長に踏み込まれたことは、大変評価をしています。ただ、もう一歩踏み込んで、小学校4年生以降の看護のニーズにも注目していただければなというふうに思っています。もちろん、事業主側の大変さも理 解はします。でも、子どもの成長に伴う節目節目での行事への参加というのは、親子双方にとって大きな意味を持ちます。その子にとっても、その親にとっても、その日しかない特別な記念日なんですよね。特に親にとっては、子どもが成長していくつになっても、大学生になったって入学式や卒業式は、新たな門出を祝う特別な場だと思います。私は以前、子どもに言われたことがあります。「いてほしいときにいてくれなかった」その言葉はとても突き刺さりました。今回の法案の効果を検証した上で、看護等休暇につきましても、将来的には期限を拡大していただくことを希望したいと思います。次に、この看護等休暇について重ねて伺います。この看護等休暇は、子どもが1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日とされていますが、既存の制度であるこの看護休暇とこの点は変わりありません。ここで取り上げたいのは、3人、4人と多くの子どもを持つ多子世帯の場合でも、子どもが2人以上ですので、1年間に付与されるこの看護等休暇の日数は、上限の10日となるという点です。そもそも子どもが1人であっても、年間5日の休暇では、インフルエンザ等の長期での看護が必要な場合、足りなくなるわけですし、3人、4人と子どもが多い家庭について、年間10日という休暇の上限をやりくりして、休暇を取得するのは非常に難しいと思うんですね。実は子どもの友達にも5人兄弟というのが2組いまして、本当に頑張ってお父さんお母さん育てていたんですけれども、現実にそういうご家庭もまだいらっしゃるわけなんですよね、この少子化の時代でも。多子世帯の育児を社会全体で応援する観点からも、将来的に子どもの数に応じた休暇日数を確保する方策が必要と考えますけれども、政府の見解をお願いいたします。
45:25
ちょっと経緯も含めてご紹介を簡単にしたいと思いますが、この看護休暇、これは平成16年の創設当初、育児介護の給与の改正で労働者1人月、年5日取得ということで導入をされました。そしてその改正法の付帯決議で、この人数に配慮をした制度とすることについて検討を行うこととされて、その検討が進められた結果、看護休暇は当日と申してでも取得できる柔軟な制度で、事情主にとっては負担が大きいということや、この以内、他の労働者との公平感、こういったことに鑑みて、平成21年の改正で、子が2人以上の場合は年10日というふうになって現在に至っているという状況です。その上で、今申し上げたように、この看護休暇というのは単に子どもの数のみに着目した制度ともちょっと異なる部分がございます。その実施に当たっては、労働者が看護休暇を取得して職場を不在にするということがあり、その職場、事業主の負担等もございます。こういったことを考慮した上で、実効性のある制度設計を行う必要があるというふうに考えています。ただ一方で、今回の法案の中では、労働者の個別の移行の確認とその移行への配慮というのを事業主に義務付けをしているということがあります。ですので、お子さんの状況、家庭の状況、様々な事情に対応ができるように、この改正法の中に盛り込まれていることについても、施行を確保していきたいというふうに考えています。
46:42
(生田)ありがとうございました。ここまで子どもの年齢に応じて、切れ目のない支援策が講じられているか、私なりに各段階で順に確認をしてまいりました。ご答弁をいただきまして、ありがとうございました。とにかく男女共が楽しく仕事をして、楽しく子育てができる、幸せな社会になることを願っていると、その気持ちで今はおります。時間がだんだんなくなってきましたので、すみません、通告していたのですが、飛ばしまして、最後の質問をさっきにやらせていただきたいと思います。お願いします。自営業者やフリーランスに対する支援の必要性について伺います。自営業者やフリーランスの方々に対する支援というのは、雇用保険の対象外でありますよね、この方たち。だから、自営業者やフリーランスの方々というのは、育児休業給付や一部の支援金重当事業の対象外です。雇用保険の性格を踏まえれば、これはやむを得ないことは理解していますが、この部分だけを切り取ると、国民の間で不公平感が生じかねません。例えば、参議院で審議が見込まれる子ども子育て支援法等改正案では、育児期間中の国民年金保険料を免除する、その措置の創設が盛り込まれていて、自営業者やフリーランス の支援にも資すると考えますが、こういった自営業者やフリーランスに対する支援の具体策について伺います。お願いします。
48:24
今の育児内院、御指摘いただいたように、今国会に提出中の子ども子育て支援法等の改正法案の中で、御指摘のような国民年金第1号表件者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設が、まず一点盛り込まれております。そしてこれ以外に具体的な対応策といたしましては、昨年の4月に成立をいたしました、いわゆるフリーランス新法がございます。これでフリーランスの方が育児介護等と仕事業務の両立ができるようにということで、発注事業者に対して必要な配慮を求めることとしております。そしてこの施工は今年の秋、11月ということで、今、施工準備を進めておりますが、この具体的な中身も含めて、今後詰めて円滑な施工に向けて取り組んでいくこととしたいと思います。このような措置を講じることで、いわゆる労働者ということで働く方だけではなくて、フリーランスや自営業者の方、こういった方々にも、育児と仕事が両立しやすい環境整備、こういったことの取り組みを進 めてまいりたいというふうに考えております。
49:32
これまで自分が経験してきました、芸能界もそうですけれども、自営業者やフリーランスの方々には多様な働き方が存在し、その中で頑張って仕事と育児を両立させている姿というのを、自分も経験してきましたし、そういった姿を目にもしてきました。育児支援の必要性は、働き方に関係なく共通に存在します。それぞれの法律の対象となる範囲に限りがあるからこそ、それらを組み合わせた政策パッケージが重要であって、国民の間で不公平感が生じないよう、全体像も示しながら、周知を徹底する必要があるというふうに考えます。仕事と育児の両立支援からこぼれ落ちてしまう方々が出ないように願いまして、私の質問を終わらせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
51:05
立憲書民の高木麻里です。育児介護休業法、並びに次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。まず初めに、国際比較において日本の育児介護休業制度は進んでいるのかということで、観点から伺ってまいりたいと思いますけれども、今回、登壇の機会をいただいて改正案の質疑させていただきました。今回の改正案、一言で言うと、その時も申し上げましたけれども、もちろんよくなることはあるのだけれども、ここまでしか進めないのだろうか、これで少子化対策としてどれだけ役に立つのだろうか、働き方を本当に変えていけるのだろうかという思いであります。まず、登壇質問のさら問いから始めたいと思います。私が少子化対策の観点から国際比較の中で、我が国の育児休業制度をどう評価するのかと問うたところ、大臣からは、一律に評価することは難しいが、我が国の育児休業制度は、両親ともに保育所を利用できないなどの場合に、最長2歳まで育児休業取得が可能であり、その期間、両親ともに育児休業給付が支給されるなど、充実した制度であると考えますというふうに御答弁をいただきました。諸外国でも、我が国の基本と同様、1年が多い中で、条件によっては2年という長さを評価している 御回答かなというふうにも思いましたけれども、両立支援を言うのであれば、保育所整備というのは大前提なわけであります。少子化対策として前提が整えていないというのは、むしろ恥ずかしいことなのではないかというふうに思いますが、それを条件に2年まで休業できるということを、我が国の充実のポイントとして挙げるのはどうかと思ったのですが、大臣の見解を伺いたいと思います。これもう一つ更問いがあるので、まとめて伺いたいと思いますけれども、この看護休暇について、対象年齢は10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況などを勘案するという答弁、それから制度としては全ての事業主に適用される実効性のある制度設計を行う必要があることから、事業主の負担や子どものいない労働者との公平感などにも考慮をしたという看護休暇についての御答弁をいただきました。しかし、先ほど、生育院の議員の質問の中で、データの公表もありましたけれども、データから言っても、それ以上に子どもは病気になっているというのがありましたし、こうしたデータの平均値とか、その数値の範囲内に収まるように子どもが病気になるわけではないわけですね。企業側の負担というのも理解はできますけれども、企業側の負担可能な範囲でしか子どもは熱を出さないわけではないわけなんです。先ほど、事業主が拒めない強い権利なのでというお話もありましたけれども、事業主が5日より熱を出した場合には拒まれたから、子どもは熱を出して死にそうになっても帰らなくてよいということなのかということにもなってしまうので、この発熱などで休む従業員がいれば、職場には負担がかかるので、子どもは経済の足を引っ張る存在かもしれませんが、いつまでも経済活動にばかり合わせていたら、子どもを諦めるという方にしか行かないのではないかというふうに思うわけです。子ども1人5日までで収まる年もあれば、収まらない年もあるでしょう。その子によっても違うでしょう。そして、今回、行事参加等、学級閉鎖などにも取得可能ということであれば、さらに足りないわけであります。この看護休暇が5日で収まらないのではないかということについても、再度御答弁願いたいと思います。
55:30
お答えをいたします。2点ございまして、まず、我が国の制度が諸外国と比較をしてという観点からの高議員の問題意識をお伺いをしました。まず、本会議のときの御答弁の中身もそうなのですが、我が国の育児介護休業制度、特に育児休業制度につきましては、両親ともに原則1歳までですけれども、保育所を利用できない等の場合に、最初2歳まで育児休業の取得は可能であると、これはまさに高議員が御指摘のとおりでございます。併せて、諸外国との一律の比較が難しいと、これも前回の本会議の当面どおりなんですが、給付が休業の期間とどういった形で結びついているかというのが、諸外国と我が国でいろいろ違うということもございまして、そして、我が国の場合は、両親がともにその休業期間中、基本的には育児休業給付が支給をされると、そのような制度設計になっております。そのようなことから、例えばユニセフの方だったと思いますが、いろいろ試算をしたときに、制度として充実をしているという、そのような評価をいただいているという部分もあります。ただ一方で、制度を以前の問題として、やはり制度をつくることと、その制度がどのように利用されているかというのは、やはり大変重要な課題であるということで、特に男性の場合は、育児休業の取得もはじめとして、まだ非常に低い男女の偏りというところも含めて問題が多 いという、そういう観点から今回の法案を出させていただいているというところが1点目でございます。また、この看護休暇についての御指摘もございました。実際、先ほど、育児内院のときにも答弁をさせていただいた内容とも被るのですが、実際の個々のお子さんの状況に応じて病気になる日数が違うとか、あとは、例えば彼のお子さんが障害をお持ちである場合の状況があるとか、いろいろなケースがあり得ると思います。そのような中で、その国として、一律の基準でどこかで制度として声援を引かなくてはいけないというふうになったときに、どういう考え方に立つのかというところがあると思います。今の5日、そして10日の考え方はもう繰り返しをしませんが、ただ一方で、先ほどもちょっとお答えをさせていただいたように、個別性が高いと、その中にあっても両立支援策をどう進めていくかという中で、1つ、労働者の個別の意向の確認、そしてその意向への配慮、こういったことを事業主に義務づけるということをしております。ですので、具体的に法案が成立をした暁には、この具体的な内容をどういうふうにして施行で円滑にしていくか、その中身も含めて考えていきたいと思いますが、現時点ではそのような形の対応を提案させていただいているという状況でございます。
58:09
繰り返しの答弁という感じだなというふうに思って聞かせていただきましたけれども、やはり、5日は企業側の受け入れられるという範囲に合わせると強い権限だからそこまでということなんでしょうけれども、いわゆる平均値でとっても足りないわけですね。なので、いろんなお子さんがいて、さらに障害とか病気が多いとかで、さらに必要な方もいらっしゃいますけれども、インフルエンザにも足りない、あるいは、行事参加とかも入れていい、あるいは学級閉鎖とかにも入れていいといったら、ますます足らないことは明らかなので、そこについては今後の改善をぜひ望みたいというふうに思います。次、資料1をご覧いただきたいと思いますけれども、今の論点に関係するんですけれども、国会図書館のご協力で、「米・英・独・仏・日の育児休業・介護休業制度の比較表」を作ってお配りさせていただいています。2本のところ、大きいやつですね、見ていただくと、今回出されている細かい制度まで入っていないことが お分かりいただけると思うので、粗い比較という感じでご覧いただければと思いますが、その上でアメリカをご覧ください。面白いんです。育児も介護も同じ制度の中で運用されているんですね。配偶者、子または親が深刻な健康状態にあり、その世話をする場合という要件になっていて、家族の中で命に深刻な状況があったら、それは看護もしなきゃいけないし、介護もしなきゃいけなかったり、育児もその中に入ってくるということなわけですけれども、12ヶ月間に合計12労働週の休業、結構長いですね。これが取れるという発想になっているわけです。1番目の問いにも通じるわけですけれども、我が国の育児介護休業制度は、命のための対応は何をおいても最優先の制度と言えるのか、大臣お答えいただきたいと思います。
1:00:28
御指摘の趣旨はよくわかるんですけれども、しかしこの法律を整備して、制度 として一定の線引きがやはりしなければ、制度設計というのはなかなかできません。そういう点で、政策の方向性としては、御理解をいただけるだろうと思います。ただ、その中で実際に今までの平均値という観点で、こうした5日、さらにもう1人お子様がいらっしゃる場合には10日という、そういう日程の設定の仕方をさせていただきました。改めて、こうした法、まずは趣旨として御理解をいただいて、そして実行をしていく過程で、さらにこうした事業主を含め、職場環境における育児の在り方についての御理解を深めて、そしてその次の段階を考えていただければ幸いでございます。
1:01:36
今のは苦しい胸の内というんでしょうか。もっと進めたいけど、経済界、企業の現場とかの話も聞いて、制度として作ろうとすると、今のところここが限界ということなのかもしれませんけれども、先ほど経緯の御説明がありましたけれども、最初に経緯として入れた時から負担決議がついて、もう少し長い必要があるんじゃないかと言ったけれども、広がらなかったというのが今回現時点なんだと思います。やはり、この命のための対応もできないようでは働き続けられないとなって、だったら子どもを産まないか、どっちかとなってしまうわけですよね。そこをやめようという話をやめないと、この国の少子化も、ほんと瀬戸際まで来てるよねということになっているわけなので、そこは企業も説得していただいて、前に進むような対応が、やはり必要になっているのではないかなというふうに思います。次に、育児家事の男女分担が進まない背景について伺います。先ほどの御質問にも多々ありましたけれども、少子化は様々な要因が関係していますけれども、対策に成功していると言われるフランスですね。私はフランス研修は行っていませんけれども、資料で調べたらなかなか興味深いものがありました。そもそもフランスは第一次世界大 戦、スペイン風邪の影響で、1916年に合計特殊処理1.23を経験して、ショックを受けたところからも対策を始めてきたということなわけです。いろいろ試行錯誤しているから、これをやったら処理率が上がった、これをやったら下がってしまった、いろいろそういうことを経験しているわけですね。まず処理率が下がった直後から、宅児所、幼稚園、子育て給付と保育制度の拡充をしたと。戦後には、それまで、これびっくりしました。夫の許可がなければ働けなかった法律だったんだけれども、それを許可なくも女性が働けるようにして、試行錯誤の中で女性が子供か仕事かの二者卓一を迫られないことが鍵だという結論にたどり着いています。ちなみに、出産後に育児休業として長く休むより、一定の長さで復帰して、時短などの柔軟な働き方でブランクを大きくしないことが出生率にもプラスになる制度ということにもしています。資料1には、3歳までというふうに書いてある育児休業でありますけれども、この数と父母、父親、母親両方で取得率を均衡させる仕組みとするなどの工夫も細かく見ていくとされています。ドイツも面白いですね。東西ドイツの統一が少子化対策に好影響を及ぼしていて、旧東ドイツでは、女性が出産しても働き続ける友働きが支配的な家族モデルで、出産も就業継続も奨励されていたけれど、専業主婦モデルの旧西ドイツと統一になって、旧西ドイツモデルに統一したら、合計特殊収支率は下がってしまったと、女性の母親の切れ屋中断が問題だったと、それで2000年に両立モデルと転換、メルケル政権化で、母親の早期復帰が奨励される制度となっています。両立支援に欠かせない労働時間の取り組みも、性労使の取り組みで実施をされているということです。こうしたところで、諸外国対策をしておりますけれども、日本のように長時間労働が男性に偏って、家事・育児に男性の協力が得られないようでは、少子化は止まりません。このことは国の方にも認識があって、これまでも育児・家事の共同参画を進めてこようと、諸施策を取っていただ いてきたかと思いますが、結果はどうなんでしょうということですね。資料の2と3を見ていただくと、いかに日本の男性の無償労働時間が少ないか、ということがわかるかと思います。アメリカ166分、イギリス140分、ドイツ150分、フランス135分、日本は41分男性。どうしてこんなにも少ないのか、諸施策やってきても増えないのか、背景についての大臣の分析を伺います。
1:06:09
今まで各国の比較についての御説明を伺ってまいりました。それぞれの国によって、それぞれ家族の中における男女の役割についての文化的な背景、歴史的な背景というのは、異なっているんだろうと思います。しかしその中で、欧州の国々の中では、こうした男女が共に働き、共に育てるという 、そういう家庭環境というものが、日本よりも先行して進んできていたんだろうと思います。そういう点で、我が国では依然として、こうした男性が仕事をしつつ、家事・育児に取り組むことが当然と受け止められにくい職場風土というものがまだあって、その是正に向けて、固定的な性別、役割分担意識を解消しつつ、男女共に希望に応じて、仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だというのは、私も全く同じ認識を持っております。個性労働省では、こうした男女雇用機会均等法の遵守であるとか、さらには女性活躍推進法による取組を推進するとともに、この育児介護休業法において、男性の育児休業の取得促進に取り組んできているところでございます。また、この男性が家事・育児に向き合うことを後押しすることが重要であることから、配偶者との協力の大切さなどを学ぶ場として、企業版の両親学級の推進などによって、男性労働者の意識改革などにも、これ今取り組んでおります。それから、今後次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、労働者の取得実績であるとか、その希望などを勘案いたしまして、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨の指針を示していくということにしているところでございます。
1:08:15
文化的な背景が違うというようなお話もありましたけれども、その文化的背景の中で、このままいったら日本は子どもを産めなくなっちゃうというのは困るわけですよね。いろいろやってきていただいていることの効果もあるかと思いますけれども、若い世代は認識も変わってきていると。だからまさに若い世代でこれから産み育てたいと思う世代が、例えば男性であってもしっかり職場で上司が「そんなのはうちのフードではないんだ」とかいうことを言わせずに、しっかり取得を言い出せる、そうした環境づくりにもぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。次、シングル育児とペア育児で看護休暇ですね。この看護休暇、日数は異ならないのかについて伺います。我が家は双子を含めて3人の子がいますけれども、家事と育児の主力を夫がになってくれた時期も長かったのに、それでも大変でした。シングルでの子育てだったらどんなに大変だろうかと想像を絶する思いであります。この看護休暇、共育ての場合は子どもにつき1人10日まで対応できるという説明もレクを受けているときにありましたけれども、これやっぱりシングルだと5日しか取れません。休暇日数はペア育児かどうかで変えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:09:48
御指摘のように看護休暇の日数は、1年間に子がこの看護のために休んだ日数等を勘案して、労働者1人につき年5日と、そして2人以上の場合は年10日ということでございます。これも労働者1人について取得できる日数という、そのような制度設計になっております。それらの御指摘の点に関しましては、先ほどもお答えをさせていただいたことと重複をしますが、今回の法案の中で、一人親家庭など、子や各家庭の状況に応じて様々な個別の事情がある労働者の方、こういった方々については、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮、こういったことを事業主に義務づけることを盛り込んでおります。加えまして、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応といたしまして、一人親家庭の場合で希望するときには、この看護休暇等の付与日数に配慮すること、こういったことを指針で示すこととしております。真の具体的内容は、法案が成立した後に、労働政策審議会における厚労省の御議論で詰めて検討してまいりたいと考えております。
1:10:58
個別に対応でということでした。意外とシングル育児かペア育児かということで、分けて書いていくというのも、今後 としては分かりやすい提示になっていくかと思うので、御検討もいただければと思います。次に、先ほども重複します。ここに障害や通院看護が多く必要な場合にはどう対応すべきとする制度かというご質問を通告させていただいていましたけれども、これも個別に計画の中でというようなことが先ほどの御答弁にもありましたので、時間の都合でこの項目とその次の項目を省略させていただきたいと思います。2番、現行の介護休業・介護休暇への評価についてに移ります。こちらも登壇質問のさら問いになりますけれども、今回は介護休業自体の中身が変更がなくて利用が少ないことが介護離職につながるのは、周知が足りないからだとの理由で、周知についての法案になっています。これも私も登壇のときにもこの前提も申し上げました。今回変更のない介護休業制度が、そもそも育児と違って先が見通せない介護では、この制度の使い勝手が悪いものになっていないかということを問ったわけですが、ここについての御回答はなくて、周知が必要なのですという、その御回答だけが返ってきたのです。先が見えない介護で、93日の介護休業をどう三分割したらいいかも分からないし、年5日の介護休暇では、やはり恒例になると思いもかけないところで、違う病気がいろいろ出てきたり、転んで骨折をしてしまったり、施設に入っていたとしても家族が付き添わなければいけないような機会も多いわけですが、これで足りるのか、これでは足りなくて離職につながってしまうのではないか、制度が利用しにくいのではないかというところについてお伺いしたわけですが、改めて答弁を求めたいと思います。
1:13:44
介護休業、介護の体制を構築するための休業であって、こうした制度の効果的な利用を通じて、家族が介護に関する方針を決定して、仕事と介護を両立することで、介護離職を防止することにも資するという考え方であります。その上で、労働者が仕事と介護の両立支援制度を効果的に活用できるように、この企業における環境整備を促進することが必要というのは、委員御指摘のとおりであります。現状で介護の雇用者数、令和4年度調査なんですけれども、322万人、介護休業の利用率はわずかまだ1.6%、介護休暇の利用率もまだ4.5%であって、これをいかに改善していくかということが重要な課題であろうという認識に立ちます。このために、厚生労働省では、労働者の介護離職を防止するために、職場において何に取り組むべきかを示した、仕事と介護の両立支援対応モデルの事業主への普及であるとか、実際に介護に直面した労働者が、介護休業取得や職場復帰を図るための、事業主による介護支援プランの策定支援と助成金による支援に、これを引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思います。今回の法案では、家族の介護に直面した労働者に対する両立支援制度について、個別の周知と、それから制度利用の意向確認を行うことを、今度は事業主のこれに義務づけているところでございまして、この効果的な両立支援制度の活用を促進していきたいと考えております。
1:15:37
残念ながら、登壇したときのと同じようなやりとりになってしまって、私が伺いたかったのは、周知が問題で周知をすべきだというところは、全く異論ありません。なので、そこを頑張っていただく法案になっているところは、それはそれで進めるべき内容だというふうに思っています。だけれども、両立が進まないのは、この制度が使いにくいからだとまで私は言っていなくて、でも、今回変更がないこの休業制度自体が、やはり制度として見たときに、使いにくい部分はないのだろうかというふうに伺っているわけです。レクのときには、いや、そんなことはなくて、これは使い方をこのように工夫すれば、93日で結構1人の親を見るには効果的に使える日数であるというようなご説明をいただいたりもしましたが、そのようにこの制度で大丈夫なんだ、いけるんだということであれば、その内容を説明をしていただきたいし、それでもやはり足りないというところがあるのであれば、それ足りないとは思うけれども 、どうして実施できないかというところをお聞かせいただきたいというふうに思います。
1:17:06
今、高議員からご指摘のあった点につきましては、すみません。ちょっと十分な説明ができていなかったかもしれません。それで、今の委員の問題意識のお答えになるかどうかあれなんですが、例えば、今の日数、今の介護休業の日数93日を3回まで分割ができるという、そういうやり方で介護と仕事の両立をこういう形でやっているんだとか、あとは93日という日数だけを聞いただけではちょっとピンとこないような、あるいは3回という分割の回数を聞いただけではピンとこないようなものに、よりもっと具体的な使い方の事例ですとか、そういったものも併せて周知をする必要があるのではないか、そのようなご示唆かというふうに受け止めました。そして、私どもが実施をしている調査におきましては、介護休業を実際に取ってから仕事に復旧をした方、その方々の平均的な介護休業の日数なども取っております。それを見ると、決してそんなに何年も取っている方が多いわけではなくて、短い93日の範囲内、あるいは1ヶ月の範囲内の方の割合も結構高いと、でもその方々が介護休業を取った結果、どういう形で復旧をしてまた仕事をできているか、両立できているか、そういったところのもうちょっときめ細やかな解説が必要なのではないかという、そういうご指摘と受け止めました。今後法案の法律が成立した後の法律の改正の内容の周知と合わせまして、介護休業の法律に基づく本来の制度の趣旨、そして具体的なその活用ケース、活用事例、そういったものも合わせて周知をして、このようなことを考えたいというふうに思います。
1:18:44
実際に復旧し ている人はそれほど取らなくても大丈夫だというケースを、今ご紹介をいただきましたので、それでいけるパターンみたいなのがどうもいろいろあるようで、そういうものを知らないと、やっぱり最初介護サービスにつながるまで、自分で一生懸命やっているうちに、どんどんどんどん人数が消化されていってしまって、あともう取れなくなるといったようなことにもなってくるかと思いますし、これは利用率を広めると同時にどうやって使えばいいかというのが大変大事なところなので、それをやっているうちに、やっぱりそれでも足りないというのも出てくるかもしれないし、受け皿になってくれる介護サービスが足りないというようなことがあると、そうした、こういういいプラン、このようにやっていけば大丈夫というのも、前提が崩れたりする場合もあるわけですね。なので、そうした運用状況なども見ながら、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。またちょっと飛ばしてですね、(5)で通告しているところに飛びたいと思います。少子化ですけれども、保育園、放課後児童クラブ、病時・病後児保育、障害児を支える福祉サービス、介護保険サービスなどなど、こういった子育て機に利用するさまざまな制度がありますけれども、先ほど個別の対応も必要だというようなお話もありましたが、この育児休業などを使いながら働き続けるという選択肢をとるにしても、今申し上げたような、それぞれの制度、サービスなどがどのくらい充実していて、どのくらいちゃんと使えるかによって、育児・介護・休業の必要度は変わってくると思います。これらのサービスが不足している場合には、やはり家族がカバーしなければならなくなる。厚生労働省としても、あるいは子ども家庭調査の範囲のものもたくさんありますけれども、政府として充実させる方向にしてきたということは理解をするわけでありますけれども、まだまだサービスが足りないと家族がカバーする、それが離職のきっかけになるということになってしまうわけです。今後は人手不足でサービスを充実させようと思っても、さらにサービスが不足の方向に傾く可能性もあります。現在の各種制度の充実度の評価と今後の見通し、充実への決意をそれぞれ伺いたいと思います。介護保険サービスの部分は厚生労働大臣、それ以外の分野は子ども家庭調査で、内閣府副大臣お願いします。
1:21:42
介護保険制度においては、必要な方々が必要なサービスを受けられるように、サービスの充実を図ることが重要であり、これは介護による家族の離職を防止することにも資するものだと考えます。介護保険制度については、2000年の制度創設以来、65歳以上の非保険者が約1.7倍に増加する中で、家族介護者の負担軽減等に重要な役割を果たす在宅サービスをはじめ、多様なサービスの整備を進めてきた結果、サービス利用者は約3.5倍に増加するなど、高齢者の介護を社会的に支える仕組みとして定着し、発展してきたと私どもは思っております。今年度から始まった第9期介護保険事業計画においても、例えば、在宅サービスについて3年間で約26万人分の増加を見込むなど、サービスの整備を進めることとしており、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるための地域包括ケアシステムの進化、推進に向けて引き続き処遇改善をはじめとする、総合的な人材確保対策と併せてしっかりと取り組ん でいきたいと考えております。
1:23:04
お答え申し上げます。各種制度の充実等についてお尋ねがございました。保育所につきまして、仕事と育児の両立のためには、子どもを預けやすい環境の整備も重要と考えており、これまで保育所等の整備を進めてきた結果、待機児童数はピークであった平成29年の2万6081人から、令和5年4月1日時点では2,680人まで減少しています。一方、まだ一部の自治体では解消に至っていないところもあり、引き続き、新子育て安心プランに基づき、受け皿の整備が必要と認識しております。
1:23:49
放課後児童クラブにつきましては、令和5年5月1日時点で、登録児童数が過去最高の約146万人となるなど、着実に拡充してきたところでありますが、待機児童数も増加しており、同時点で約1.6万人となっていることから、昨年12月に閣議決定した子ども未来戦略に掲げる6万人増の152万人分の受け皿整備が必要であると考えております。幼児保育事業については、子ども子育て支援新制度が開始した平成27年度の2,229カ所から、令和4年度では4,141カ所まで拡充し、市町村単位で見ると911市町村で実施されている一方で、未実施の市町村もあり、引き続き幼児保育事業の拡充が必要と認識しております。障害のある子どもについても、できる限り保育所で受け入れられるよう保育士を加配して対応しており、障害のある子どもを受け入れる保育所は、平成27年度の1万6,093カ所から、令和4年度の2万1,874カ所まで拡充してきましたが、引き続き、こうした保育ニーズに対応していく必要があると考えております。各種制度を説明申し上げましたが、これらの制度の拡充時には、委員御指摘のとおり、人材の確保が重要であると考えております。保育所等におけるICT化の推進等による就業継続のための職場環境づくり、潜在保育士や放課後児童支援員の就業に伴うマッチング支援など取り組んでいるところでございます。今後とも、それぞれの子育て支援サービスに係る整備費や人材確保対策に係る財政支援を通じて、安心して子どもを預けられる環境の整備を進めてまいります。私どもはそのために、子ども家庭庁を創設したわけであります。特に子どものことでありますから、時間があります、伴いますので、早急に対処していきたいと考えております。
1:26:18
失礼いたしました。今読み上げたところで、病時保育事業を915市町村と実施されているところ、911と間違えて読み上げましたので、訂正させていただきます。
1:26:40
ありがとうございます。いずれもこのサービスが充実しなくては、本当に仕事と子育ての両立支援というのはまならず、それは必要、少子化にさらにつながっていってしまうので、今、両大臣から御決意のほどは伺いましたので、ぜひ時間が限られているから、子どものことだから早くというのは心強い御答弁だったと思いますので 、早急に御対応をいただきたいと思います。内閣府副大臣はこの時間までで大丈夫ですので、御退席いただいて結構です。副大臣退席されて結構です。
1:27:30
次に伺うのもちょっと大きい話でありますけれども、少子化に与える影響に、この第三号非保険者制度の存在、あるいは女性の低賃金、そして選択的夫婦別有地制度の導入の見通しが立たない状況の長期化、これらが少子化に与える影響について伺っていきたいと思います。少子化の原因は、いろいろなことが関係していると言われます。相互に関係していて、これが絶対とはなかなか言えません。若い人たちが低所得かつ奨学金という借金も背負っていること、結婚などを望むべくもないと思っているようなこと、ここは出発点でまず一番大きな問題であります。それに加えて、フランスやドイツの合計特殊収率と制度の関係の質問の中で紹介をさせていただきましたが、やはり男女共に働き、共に家事・育児もする、このスタイルの実現が少子化対策の一つの肝であることは間違いないと思います。こうしたことを考えるときに、第三号非保険者という制度の存在はどうなのか。この制度に守られて、確かに仕事を辞めて育児に専念をしているというときにも、配偶者としての制度で守られるということの良い部分もあろうかと思いますけれども、こうした制度があることで、出産で仕事を辞め、復帰はパートというモデルには合致するものの、これを続けていて結果的に少子化を進めはしないかというふうに思うわけです。女性の低賃金の問題も、本当に離婚してシングルでパート労働という方は本当に大変だというふうに思いますけれども、こうして低賃金で苦労してシングルマザーで子育てをしている方たちを見て、若い世代が結婚、出産に夢を持てるかというと、そうなったら大変だなという思いにもなってしまうところがあるのではないでしょうか。こうした女性の低賃金が少子化に関係するのではないかということについても、厚生労働大臣に伺いたいと思います。そして選択的夫婦別受子制度、これは今の若い人たちの中にはこれが実現しない限り結婚しないという人もいますから、時間がないんですね、長らく これも導入されないということが影響している、少子化に影響を与えると思いますが、法務大臣政務官お答えください。
1:30:22
第三号被保険者制度については、今日様々な評価があるということは承知をしております。ただし労働者がどのような雇用形態を選択するかという点については、これ様々であって一概に言えないということは何度か申し上げているところでございます。現在、この三号保険者約700万人、それから59歳まで約3割が三号被保険者になっておられていて、その中でやはり30代と40代が中心であります。この主婦のパート、まさにこの30代から50代で働いていらっしゃるわけでありますけれども、この三号被保険者について、したがって多様な属性の方々が含まれているものでありますから、例えば出産や育児で離職をしてすぐには仕事に就けない方々も一定程度はおられます。そのような中で、第三号被保険者制度というのは、こうした方々にも年給を受給する権利を保障して生活を支えてきた仕組みという意味も持っております。