12:34
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、太田俊さん、山添拓さん及び地見花子さんが委員を辞任され、その保健所として清水貴之さん、山下芳紀さん及び赤松健さんが選任されました。政府参考にの出席要求に関する件についてお諮りいたします。民放等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内智子さんほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。民放等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
13:27
自民党の森雅子でございます。法案審議に入る前に、前回の続きの冤罪防止について質問をさせていただきます。私が法務大臣同時設置した、検察行政殺身会議で話し合うべき3つの柱を前回、先生方にお示ししました。1つ目が検察官の倫理、2つ目が公文書をなくさないように法務行政の透明化、3つ目が我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにするための方策であります。これらについて議論が取りまとめられて、令和2年12月に報告書が出され、それを受けて令和3年1月に法務省ガバ ナンスPTが設置されました。本日お配りしている資料の1にありますとおり、法務省ガバナンスPTで様々なことが決まりましたが、柱の3つ目であります、人質指標を含む刑事手続のあり方については、ガバナンスPTでは取り上げられず、引き続き刑事局において対応することとされました。時間がないので、このガバナンスPTについては資料1にありますので、触れなくて結構ですので、法務省3つ目の柱、人質指標を含む刑事手続のあり方、取調べにおける弁護人の立ち会いについて、どのような対応がなされたのですか。
15:01
お答えいたします。法務検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず、御指摘の我が国の刑事手続のあり方に関して、法務検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げること自体について、この会議体として取り上げることについては、合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。その上で、法務省におきましては、現在、平成28年成立の刑訴法等一部改正法の不足で求められている検討に資するため、改正刑訴法に関する刑事手続のあり方協議会を開催しておりまして、御指摘の報告書において言及されている事項に関しましても、同協議会において協議が行われ、または、今後の協議の対象となるものと認識をしております。法務省としては、不足の趣旨を踏まえて、引き続き充実した議論が行われるように、尽力してまいりたいというふうに考えております。
15:57
大臣、よくご覧いただいてください。資料2にですね、今、刑事局長が言った不足救助、これに基づいて、現在のあり方協議会、これが資料3、こちらをですね、設置したというんです。その中で、先ほど私が言った、殺身会議の報告書、これが資料4です。これについても、議論がなされているというような答弁でしたけれど、資料4をご覧ください。これが殺身会議の取りまとめの報告書です。令和2年12月に、私の後の上川大臣に提出されました。赤字で私が引いておきました。とりわけ、被疑者取調べへの弁護人の立ち会いについて、令和元年6月までに施行された、平成28年改正刑事訴訟法の3年後検討、3年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立ち会いの是非も含めた刑事司法制度全体のあり方について、検討がなされるよう適切に対応することと報告をされております。これを上川陽子大臣が受け取りました。そこで私はこの党委員会で、元大臣である私が、現職の大臣の上川大臣に質問したんです。令和3年3月30日、4月18日、5月18日と3回質問しました。そして先日の4月26日は小泉大臣に質問しているんです。上川大臣に質問して、上川大臣はこう答えました。「資料4の刑事刷新会議の報告書のとおりです。それでこれを刑事局に指示しました」というふうに答弁しているんです。ところが今刑事局長が言った、今現在作られているあり方協議会、資料の9につけておきましたけれども、9の2がまず第1回において、このあり方協議会で何を議論するかということを、法務省の担当者が、栗木参事官という人が言っているんです。資料の17ページですけど、資料の9の2を見ますと、検討項目についてと言っています。弁護人の取調べの立ち会いの制度が先ほど指摘に挙がりましたが、平成28年改正で取調べの録音録画制度が導入されているわけで、もしそれで足りないということが確認されるのであれば、議論することもあり得るのかもしれませんが、まずは不足の9条1項2項に基づく検討を先に行い、その上でなお立ち会い制度について議論する必要があるのかを考える。必要があるかどうかを考えるとなっているんです。だけどこれは、刷新会議の報告書で議論をするというふうに報告されて、上川大臣がそれを受け取り、そのとおりだと思いますと、元大臣の私が質問したのに現職の法務大臣が答弁しているんですよ。だからこれ議論するのかどうかを今から考えるんじゃなくて、議論するに決まっているんです。これ、このことを今現在開かれている有方協議会のこの冒頭の時に、刷新会議のことは全く触れられてなく、平成28年の不足9条のことだけ触れられている。そこには録音録画って書いてあるから。でも録音録画をもちろん少し進展しました。しかし現状その後でも様々なことが起きていて、現場の弁護士さんたちが指摘しているじゃないですか。そして、私がやったときの刷新会議において、いろんな意見が出ているんです。それを資料5に付けておきました。いつも資料がたくさんですみませんね。思いがあふれてしまうものですから。この資料5にですね、取調べの弁護人の立ち会いについて、刷新会議の委員の先生たちが、カンカンガクガク議論したのを全部ピックアップして、付けておきましたよ。5の1から5のいくつかまで全部ね。これ、賛成も反対もいろいろありますけれども、この議論をして、そして当時の蒲田座長がですね、賛成と反対が喫行していると。これはこの会でヒアリングをもしすると、ヒアリングをした以上は、それを受け止めて、そこからそれを前提に何をどうするかの議論を、2、3回は続けないといけないと、いうことだろうと思うから、時間もないし、とりあえず話を聞いて、アルバイ作りで終わってしまったっていうのは、あまりやりたくないから、ここはさっきの資料4のように、報告書に、係争法の見直しの時に、議論をすべきというふうに書いて、そして見直しの場を委ねるというふうに、発言しているんですよ。それが、見直しの場になったら、議題にも取り上げられていない、というのは、国会における、元大臣の質問に対する、その当時の大臣の答弁、これを無視した、国会経史ではないですか。この9の3を見ますとね、それから9の4ですよ。日弁連から出ている、河松委員が、取調べの弁護人の立ち会いについて、議論すべきというふうに、言っているんですよ。まあ、私は、これ正面から議論すべきだと思います。前回の質疑でご紹介させていただきましたとおり、当時厚労省の局長でおられた村木敦子さんの、無罪事件等の一連の事態を受けて設置された、検察の在り方検討会、名前が似てるんですけど、現在の在り方協議会じゃなくて、昔の在り方検討会です。こちらの資料を、たくさん皆さんに配らせていただきました。村木さんご本人が、実体験し た本人として、被疑者取調べにおける弁護人の立ち会いの、必要性について、当事者としての重要なご意見を述べています。この議事録が当時なかったから、私が一生懸命探して、法務省のホームページに、また載せたんです。それで、さっきの冊信会議の柱の2で、ちょっと公文書の取扱い、行政の透明性、しっかりやるように、それも言いました。そして今は載っています。それを皆さん見てください。村木さんのように、被疑者として検察官の取調べを受けた方、このご意見、ご経験を伺う機会を、今の、あり方協議会で、設けるべきです。ヒアリングをして、そして、取調べにおける、弁護人の立ち会いの要否について、正面から議論すべきである、思います。この冊信会議、報道されている公知の事実だから、申し上げますけど、私は、当時の私の法務大臣の、辞任届を出して、法務大臣という職を、としてですね、この冊信会議を立ち上げたんです。安倍総理に、辞表を持ってきました。いろんな、スキャンダルが起きたんです。カルロス・ゴーンがまず、逃亡し、そしてカルロス・ゴーンが、海外から、日本の刑事司法制度は、こんなに人質司法だという、ような批判をしてきて、私は、もう毎回、これ、オンラインで、カルロス・ゴーン氏と、相対してですね、その中には、もちろん、これ、逃げ出すのはいけないことですよ。ですからその指摘もしました。パスポートなしで、これ行くのはいけないですよ。だけど刑事司法の手続について、もちろんこれデータもちょっと、読み方間違っているとこありました。誤解も多いんです。そこはきちっと私言いました。だけど、反論できない部分もあったのは、事実なんです。ですからこれをしっかり、正面から議論しましょうということを、私は、やりたかった。だけど、まあ、高検検事長がですね、麻雀をするなんていうことがありました、コロナ禍で。そしてそういう事件で、私は検察 の倫理ということについても、疑問を持ったんです。それで私は一連のこういう事件の、責任トップは法務大臣ですから、私が辞職しますと言ったんです。そうしたら安倍総理が、こんなに、トップが、東京のトップがいなくなって、法務大臣もいなくなったら、治安はどうなるのか。もし森さんがそういう問題意識を、持っているんだったら、それを自分で、改革をすることをやってくれよと。そう言われて私は、じゃあ殺身会議というのを立ち上げて、言ってはどうですかと言ったら、やりたまえということで、私はその後の記者会見で、総理からご指示があったので、この殺身会議を立ち上げますというふうに、言いました。だけどなかなかこの殺身会議一つ、やるのにも本当に大きな苦労があったんです。しかし、委員の先生方が頑張って、これ報告書を取りまとめて、当時の法務大臣に報告して、そしてその法務大臣は、この通りにやれと、指示をしたということですから、その後法務省をしっかりやってくださいよ。私は法務省は、一つの限界があると思うのは、検事さんがやはり、2年やそこらでどんどん変わっていかれるので、こういったことの経緯も、今の方々は真面目にやっておられるんでしょう。知らないんだと思います。引き継ぎがきちっと、なかなかできないんだと思います。そのような組織的な問題でも、私は思っていますけれども、当時の経緯を今述べました。小泉法務大臣に聞いていただきました 。法務大臣、取り調べにおける、弁護人の立ち会い、これを今のあり方協議会で、正面から議論する。村木敦子さんはじめ、ヒアリングをするということを、やっていただきたいのですが、いかがですか。
26:19
今、御丁寧に御説明をいただきましたとおり、委員が立ち上げられて、そして熱心に御議論いただき、また報告書も取りまとめていただいた、法務検察行政最新会議。これは非常に大きなテーマを、正面から恐れずにぶつかっていっていただいた、大きな足跡だと思います。そして、この刑事司法の様々な議論、見直しの議論、今ありますけど、その源流をですね、作っていただいた。その定流というものを作っていただいた。これは引き返すことが、引き返すべきではない、引き返すことができない、定流を作っていただいた。そういうふうに私は認識をしております。個々のテーマが入るか入らないか、これ、あり方協議会の事務局でありますので、少し下足らずな点があったかもしれませんが、なかなか事務局として大きく引き切るような、発言も法務省としてはしにくかったのでしょう。十分な意思が伝わっていなかったこと、お詫びを申し上げたいと思いますが、定流、源流を作っていただいた、その様々な問題の中に、いわゆる人質司法の問題、証拠開示制度のあり方、そして取調べの録音録画、そして被疑者取調べへの弁護人の立ち会い、こういう重要項目が掲げられております。これらは現在開かれております、あり方協議会の当然対象として、取り上げられるべきものであるというふうに、認識をしております。
27:56
取り上げられるということを、法務大臣から御答弁いただきましたので、必ず取り上げていただくように、よろしくお願いをいたします。次に法案の質問をしたいと思います。養育費の不払い問題の解消について、質問いたします。5月7日の参考人質疑では、法務省の養育費不払い解消に向けた、検討会議の議長を務められました、弁護士熊谷慎太郎参考人から、貴重なお話が伺えました。検討会議の取りまとめでは、養育費について強制執行をかけても、受け取れなかった場合の最終手段として、国による縦買い払い制度を設けることが、提案されました。縦買い払いの制度は諸外国でも導入されており、採用した国では、支払い率が高くなる成果が出ているそうです。熊谷参考人からは、是非このような縦買い払い制度の導入を、検討してほしいという要望がありました。また諸外国には、養育費を支払ない者に対するサンクションとして、運転免許を取り上げたり、刑罰をかく制度があります。一方、養育費を支払った者に対する、インセンティブとして、例えば所得税の扶養控除のように、支払った養育費について税金の一部が免除されるような、優遇税制が考えられ、熊谷参考人から、このような制度の導入についても、検討してほしいという要望がございました。検討会議の取りまとめで提案がなされていた、国による縦買い払い制度の導入について、現在審議中の法案には盛り込まれておりません。その理由は何でしょうか。今後は導入に向けた検討を進めていくお考えがあるのでしょうか。そして検討を進める場合には、どのような枠組み、例えば審議会、検討会、免許会など、どのような枠組みを大臣が設置するおつもりでしょうか。併せて、養育費を支払わない者に対するサンクションとか、養育費を支払った者に対するインセンティブについても、検討を進めるべきです。法務大臣に伺います。また、縦買い払い制度の導入については、法務省だけでなく、多省庁にまたがります。子ども家庭庁 が中心となり、関係省庁から構成される会員を設置し、検討を進めるべきではないでしょうか。子ども家庭庁にも伺います。
30:19
まずですね、法制審の家族法制部会の議論の過程において、今、御指摘の一定の公的給付を前提とするような、支援措置、仕組み、こういったものについての問題意識、そういうものは表明をされました。しかし、これを法制審の中で、具体的な検討項目として審議を進めることについては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないか、との指摘も行われました。こうした点を踏まえて、今回の法制審で採択されました要項、またこれを受けて立案された、今回の改正法案においては、国による養育費の立替え払いや、強制徴収制度の導入は含まれておりません。中身について少し申し上げますと、この養育費を必要とする、一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや、強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは、承知をしておりますが、仕組みの導入については、召喚の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を、国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードをどう考えるか、他の社会保障給付、公的給付との関係を、どのように整合的に考えていけるかなどといった観点から、慎重な検討が必要な項目も、多く含まれていると思います。ま た、養育費不払いに対するサンクションでありますけれども、この不払いに対する制裁的措置を導入するということになりますと、民事上の財務の振り子に対して、新たな公的な制裁を加えるということについても、やはり様々な御意見があり、慎重に検討すべきであると考えられます。税制上のインセンティブ、これはまた税法上の検討も必要となると思います。こういう理由で、形式論あるいは実質論において、今回のこの法案の視野、対象には入っておりませんが、政府全体としては非常に重要な検討課題だというふうに思われます。総合調整機能を、法務省全体が負っていますけれども、その中でどういうことができるのか、この法案の次に来るステージにおいて、どういう検討ができるか、どういうことが考えられるか、検討方法も含めて大きな問題意識を持って、真っ直ぐに対応したいと思います。子ども家庭庁といたしましても、父母の間で養育費の取り組みが行われて、その履行がしっかり確保されていくことは、重要な課題と認識をしております。御指摘の建て替え払い制度でございますけれども、こちら、令和2年度、法務省養育費不払い回収に向けた検討会や、不払い養育費確保のための支援に関するタスクホース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議のようなところですけれども、こちらで議論がいろいろありましたとおり、様々な論点があって、慎重な検討が必要な項目も多いものだと承知をしておりますが、一方で、養育費の履行確保のためには、もっかい現在確保可能なこと、こういったものをしっかり取り組んでいく必要があると考えております。そうしたことから、離婚前ご親親モデル事業、これを令和元年度から開催して、履行確保に関する取組を行っている自治体を支援してきたところでございますけれども、この事業、 本年度はモデル事業から出して、より多くの自治体に実施していただけるような一般の事業に続けるとともに、補助金額増額などを取組を行ったところでございます。引き続き、御指摘のありましたように、養育費の取決め、履行確保が進むように、先ほど大臣からも御承知がございましたけれども、今後とも、この履行確保の強化策に向けて、法務省などと連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。
34:17
お二人とも何か会議体を設置するという答えはなかったので、残念ですけれども、ぜひそこを強くお願いをしておきます。次に、国際仲裁の活性化に向けた取組について質問します。資料678をご覧ください。平成30年以降の国会の会議録を全部調べましたところ、延べ37人の国会議員から国際仲裁制度について質問がされ、すべて前向きの質問でございました。このように、ずっと昔から国際仲裁センターを作るべきという意見があった中で、法務省における調査委託事業として、令和元年6月から令和6年3月までの5年間、国際仲裁制度実証実験を行いました。令和2年3月には、東京都港区虎ノ門に国際仲裁専用施設を開設しましたが、結果として3年後の令和5年5月に閉鎖されてしまいました。これについて私はとても残念に思っておりますが、その閉鎖に至る過程において、手続きにも不十分な点があったというふうに考えております。まず国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議、これが資料6でございます。これが平成29年9月、平成30年の4月、冒頭の2回だけしか開かれていないんです。特に成長著しいアジアにおいて、人口が減少している日本から企業が進出をしていく中で、大きな紛争が起こります。日本企業を守るために、法の支配に基づいたグローバルな紛争解決手段である国際仲裁を根付かせるためには、東京にも国際仲裁センターを置き、人材も育成していくことが大事だというふうに考えられておりました。しかしその後、関係府省庁連絡会議の下に置かれた幹事会、これが資料7です。その会が平成29年9月から令和5年7月まで、17回にわたり開催されました。そして最後の会合のときに、資料8の実務研究会が設けられ、この実務研究会が8回開催され、そして東京センターが閉鎖をされてしまいました。私としては、この最下位である資料8において正座を決める前に、資料7の上位である幹事会、そして最上位である資料6の関係府省連絡会議に図る必要があったのではないかと考えています。内容においても、この趣旨が赤字であることを理由に閉鎖をされておりますが、コロナ禍においては赤字は当たり前だと思いますし、諸外国においても国際仲裁センターはコロナ禍は赤字でありました。しかしどの国も、継続的に国から予算を出して国際仲裁制度を育てているのです。最も有名なシンガポールでも、20年間、コロナ禍も含めて、現在でも年2億円ぐらいの国家予算が入っているそうです。こうした諸外国の取組状況に鑑みますと、我が国もそれくらいの努力をしなければ、今後日本企業を守ることができないというふうに思っております。私は自民党の政調会長に頼んで、法務部会の下に国際仲裁PTたちがいました。私が座長代理になって、今現在やっております。時間が来ましたので、今回のこの国際仲裁制度については、この重要性について指摘をするにとどめ、次回質問をすることにいたしまして、私の質問をまとめたいと思います。ありがとうございました。
38:07
李県民主社民の石川大賀です。火曜日に続き質問をさせていただきます。1つ、刑務所の問題をやらせていただきます。昨日、法務省から長野刑務所闘事事件の時系列のメモをいただきました。そして今、捜査中であるということも伺いました。このメモをいただいたんですけれども、いくつか、例えば10月28日の土曜日に循環護士がバイタルを測定して、その2日後にお亡くなりになるんですが、その時の数値とか、様々いろいろ疑問 点があるんですけれども、捜査中であるということで、なかなかお答えいただけないと思いますので、ただ、上嶋さんの時の事件の時のように、これ検察が恐らく捜査をしているようなんですけれども、結局、法務省の身内の中でこれ捜査しますと、またこれ本当に中立性、公平性が保たれているのかという問題があると思います。少なくとも省庁が違う、警察の方で、これを捜査すべきなんじゃないかなということも思うわけですけれども、法務省の中でこれを発揮するということは許されないというふうに思っております。答弁結構ですので、ぜひこの事案、きちんと調査をして、まずは報告書をこの委員会にご提出いただきたいと思います。委員長、お取り払いをお願いします。
39:25
ただいまの件につきましては、ご報告、理事会において協議いたします。石川大賀さん。
39:29
はい、それでは共同審議権やりたいと思います。一昨日の委員会でですね、DVや虐待から避難するために子どもを連れて別居した場合に、子どもに合わせない状況はDV加害者に対する精神的なDVに該当するのかという質問にですね、大臣から、DVから避難する場合のように、子と共に転居することに相当な理由があり、またこれによって別居死因の真摯に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合には、DVと評価されることはないものと考えておりますというご答弁をいただきました。これちょっと最後の部分引っかかるんですね。子と共に転居することに相当な理由がある場合でも、子との別居によって別居死因ですね、DVや虐待が疑われる親ですけれども、その真摯に有害な影響を及ぼしたと認められる場合があるということのときには、これは認められないのかという問題があるというふうに思います。自分の加害行為によって生じた結果ですから、精神的なDVにこれを該当してしまうというのは、ちょっとおかしなことになるかなと思うんですが、その辺り、まずは大臣の認識を改めてお聞かせください。
40:44
先日のご説明のときに、DVからの回避を含め、一般的な居所の急な移動みたいなことについてのご説明を申し上げる中で、別居死因の真摯に残される側の別居死因の真摯に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合というフレーズを継ぎましたが、DVからあるいは虐待からの避難が必要である場合については、もうストレートに、単独身権の要件に、休白の事情がある要件に当てはまると思います。
41:28
明確な答弁をいただきました。相当な理由がある場合があれば、これは加害側、この方たちの身身に有害な影響があったとしても、主張されたとしても、それはその方に対する逃 げた側からのDVではないということが明確になったと思っております。二つ目の論点ですが、休白制の概念です。やはりこれですね、衆議院の議事録を見ても、参議院での審議を通じても、どこに基準があるのかというのが非常に曖昧だというか、そもそも基準自体がないのではないかというような思いも感じているところで、まだまだ議論を続けるべきだと思います。パスポート、進学、就職、ワクチン接種、輸血、手術、転校とですね、いろいろ子どもの利益にかなうのか、かなわないのか、非常に難しい問題がたくさんあるなというふうに思っているところです。そこの中でパスポートの問題、これ福山、我が会派の委員が質問しましたけれども、パスポートの取得というのは日常の行為なので共同申権なんだというふうに、両方の親の許可がないといけないんだというような答弁があったわけですけれども、離婚後共同申請で一方の親がパスポートの申請をある意味いじわるをしてですね、認めない。これが何ヶ月も前でまだ時間的な余裕がある場合もありますけれども、今日、明日中に申請をしなければ間に合わないと。逆に言えば、今日、明日中に申請すればまだ就学旅行に間に合うと。一週間ぐらいでパスポート というのが出るようですから、そういったこともあると思います。させたる理由もなくて、一方的に親がですね、それを拒むと、別居心が拒むというような場合というのは、やっぱり就学旅行という成長に有益な行事、そして一生ですね、思い出に残る行事だというふうに思いますけれども、それを不要意に、必要に拒む、それはですね、ちょっとなかなか納得しがたいものがあるというふうに思います。先日、福山哲郎委員への答弁で、外務省と協議するということでしたが、この協議の進捗状況はどうでしょうか。やっぱりこれは同居している親の決定でですね、それは尊重されるべきと思うんですが。
43:46
お答えいたします。委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅権法に基づく旅権の発給申請に必要な具体的な手続きにつきましては、第一次的には当該手続きを所管する関係省庁において検討されるべき事が例であることをご理解いただきたいと思います。その上で、父母双方が新権者である場合における未成年者の旅権発給申請につきましては、現行法の下においても新権者である両親のいずれか一方の法廷代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。旅権法に基づく旅権の発給申請は広報上の行為でありますため、本改正案によって今申し上げたような現行法上の取扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、以前にせよ本改正案を踏まえまして、外務省をはじめとする関係府省庁等と連携してまいりたいと考えております。石川大賀さん 結局今の御答弁でですね、状況変わってないわけです。それが果たして本当にこの利益になるのかということですね、やっぱりここでしっかりと考えて外務省さんもですね、ご理解をいただいて、この場合は就学旅行とかですね、あるいは留学というようなことの場合は、やはり同居している親がこれを決定できるんだという方向に、しっかりとこの場でですね、確認をする議論をしていくということが必要だというふうに思います。現状でですね、これじゃあどうやって解決をするのかということですけれども、何か方策というのはあるんでしょうか。
45:14
お答えいたします。現行法の下におきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた新権者が、その協力を拒んでいることなどを理由といたしまして、家庭様舎の手続により新権者の職務の執行を停止された審判令もあるものと承知をしております。このように、新権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、新権の停止等の審判申立によって対応することも可能なほか、新権者の変更や本改正案において新設をされました特定事項の新権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。
45:52
結局、この件に関して裁判所で決めなければいけないというのは、確かに技術論的にはできるのかもしれませんけれども、実際シングルマザーでお子さんを育てていて、また裁判をしてパスポートを出せ出せというようなことを裁判所を通じてやらなきゃいけないというのは非常に大変だと思うんですね。昨日いろいろお話を事前に聞きましたけれども、例えば中学生に上がったときに、もう就学料があらかじめ想定されているのであれば、中学校一年生の段階でパスポートを申請すると、そうすると五年間有効のパスポートですから、そうなると十三歳から十八歳まで、十八歳を超えてしまえば自分の意思でパスポートを取れますから、その申請をするんだと。それでもし親が拒否した場合は、そうした裁判手続き、審判申立てということをして、ある意味じっくり備えるということもできるんだというようなお話があったんですけれども、普通我々は海外に行くとなれば、ちょっと前にパスポートを取って、そこから五年なり十年なりというパスポートを取るわけですよね。パスポートはそんなに安いものでありませんから、そう考えたときに、高校三年生のときの就学旅行を見越して、あらかじめ何年も前から取っておくというと、そこでまたそのパスポートを更新しなければいけないというのと、またそこでお金がかかると、これそもそも嫌がらせをされている側が、これだけの負担をしなければならないということに関して、これ大臣どう思われますでしょうか。やっぱりここを改善すべきじゃないでしょうか。
47:27
裁判所の審判において、そもそも単独申請にするのか、共同申請にするのか、その話し合い調整をするときに、これ一つのテーマだと思うんですよね。その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと、両方の親ともどもね、対応、子どもの小学旅行、海外も含めてパスポートの取得、しっかり対応できますよねということも含めて、子どもの共同申請の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法を取ることも一つの防止策に私はなると思います。いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話し合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて、初めて共同申請に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。パスポートの件だけでも、これだけ大臣がご説明をしなければならないという、他にも様々あるわけですから、やっぱり日常の問題に関しては、しっかりどちらかが優先的に決められるんだというふうに、しっかりパスポートの問題はぜひ解決をしてから、ここですっきりしてから前に進まなければならないんじゃないかなというふうに思っております。そしてまた福山委員の問題意識ですけれども、子どものうじですね、苗字の問題です。15歳以下ですけれども、これについても、離婚後共同申請のなった場合、子どものうじ、現行法でしたら、まさして手間もかからず変更ができるということですけれども、法案が施行さ れますと基本的に、父母ともに合意をして、お子さんのうじの変更の申立てをしなければならないということで、裁判所にも確認をしておりますけれども、そうなった場合、どれぐらい時間を要するのか、検討もつかないというようなことでした。もちろん双方が合意していれば、これスムーズにいくわけですけれども、先ほどのパスポートの件ではありませんけれども、どちらかが絶対に認めないというふうになった場合、これどのような方法で弊害を防いでいくのか、対処することができるのか、見解を伺います。
49:55
お答えいたします。子が父または母とうじをことにする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届出ることによって、その父または母のうじを証することができます。また、子が15歳未満であるときは、その法廷代理人が当該公表することができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法廷代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において、父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、うじの変更についての親権 交出者と定めることができます。委員からは、こうした親権交出者の指定のための裁判手続に時間を要すること等へのご懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が当事者の申立てにより離婚判決の付帯処分として、あらかじめこのうじの変更に関する親権交出者を定めることができることとしております。こうした付帯処分の手続を活用することにより、ご指摘のような懸念を解消することができると考えておりまして、本改正案が成立した際には、この点を含め、適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えております。
51:03
まだまだ疑問があるんですが、ちょっと次に時間の関係でいきます。大臣は共同申請への合意がない高葛藤の父母について、子どもの利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これはぜひ踏ませていただきたいというふうにご答弁をされているんですけれども、しかしこれでは同居心、特にDV被害者への負担を増していくのではないかというふうに思っています。ひいては子どもの利益が侵害をされてしまうという懸念があると思います。一方の親が私は共同申請には反対ですと言っても、一旦立ち止まり、子どもの利益のために考え直してくださいということを言われると、高葛藤状態にもあるにも関わらず、単独申請を求めているのに考えなさい、考えなさいと言われるとですね、これを長引かせるということで、ご本人ももうコンマケしてしまうというような状況もあるんじゃないかというふうに思いますし、果たしてそれを第三者がその決定を長引かせる必要があるのかというふうにも思います。大臣どのようにお考えになるのかお聞かせいただきたいと思います。関係省庁連絡会議でも先頭に立って改善をする、そしてこの法案が真にこの利益に資するものとなるまでは、やっぱりですね、これ議論を続けていくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
52:15
はい、立ち止まって子どもの利益を考える場面をぜひ踏ませてください、そういうご説明をしました。その大前提はDVの恐れ、あるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVの恐れ、 そういった問題意識を含んだDVの被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独申請にしなければならないと、法文上、制度上、そういう仕組みになっています。そういう恐れがある方をまず守りましょう、まず守った上で、それ以外の理由で私は嫌だ、共同申請嫌だ、様々な理由があるわけです、DV以外にも。そういう方々については話し合う機会を考え直す機会を、こう葛藤を沈める機会を裁判所が入って、それは何のため、子どもの利益のためです。そのためにそういう仕組みを作りましょう、そういう提案を申し上げています。繰り返しになりますけど、大前提として、まずDVの恐れがある、DVが過去にあった、将来の可能性もある、そういう方々はまず守られます。まずその仕組みからは外れていって、単独申請という道をしっかり明記してあるわけでございます。そこをぜひご理解をいただきたい。
53:38
まさにそのDVがきちんとしっかりと裁判所で判断できるのかという問題が非常にあると思うわけですけれども 、ちょっと次いきますけれども、最後に最高裁にお伺いをしたいと思います。まさにDVであるのかないのか、そういったところを判断する非常に重要な立場になると思いますけれども、裁判所がですね、家庭裁判所様々な案件を抱えパンク状態というような状態になっていると、今の離婚後単独申請でさえパンク状態という中で、本法案を施行したらですね、共同申請を求めさらなる件数が増加をするというのは間違いないというふうに思います。これ現在家庭裁判所の調査官が一位案件を調査し、報告書を提出するまでにどのぐらいの時間がかかっているのでしょうか。これ長すぎてもということもありますけれども、ただしっかりとですね、これ調べていただいて、DVや虐待これを見抜くということが必要だと思いますが、これどのぐらいの時間がかかっているんでしょうか。データをお示しください。
54:38
離婚や面会交流、養育非等の事件における調査に要する時間や期間につきましては、登記を用意しておらず正確な数値をお示しすることは困難ですが、その上で調査期間は事案の性質や調査の内容に応じて長短がありますところ、おおよその感覚で申し上げると、裁判官から調査命令を受けてから調査報告書を提出するまでの期間は、多くの場合、おおむね1、2ヶ月程度であるのではないかと思っております。いずれの場合も、家庭裁判所調査官が調査を実施するにあたっては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査かといった調査の目的を踏まえ、調査方法、調査内容、調査対象、調査報告書の提出期限を含む調査期間等について、裁判官または朝廷委員会と十分に実施合成を行った上で調査結果を立てており、事案に応じて適切な調査期間が設定されているものと認識しております。
55:35
時間がないので、端的にお話をしたいと思いますけれども、今ご答弁があったように、どのぐらいの調査がされているのか、時間的な統計というのは取られていないということで、やっぱりここはですね、客観的にどのぐらいの時間が取られていて、そして適切な判断が、適切だというお話が出ましたけれども、出ているのかというのは必要だと思うんですね。ですから、調査官が調査に要した時間とか当事者から聞き取りをどのぐらいし たのかということで、これ運用をぜひ変えていただいて、今後ですね、どのぐらいこれ時間をかけているのか、それが適切なのかというのを客観的に分かるようにしていただきたいというふうに思っております。そうした意味で調査に要した時間、これをしっかり把握するように運用を変えるべきだというふうに提案をしたいというふうに思うんですが、大臣いかがでしょうか。
56:23
この問題意識はよく承知しました。これは最高裁の、裁判所の所管でありますので、よく意思疎通をしながら、目的は一緒でありますから、どういうことができるか考えていきたいと思います。
56:38
調査時間を測っていないということは、大体1ヶ月から2ヶ月程度で報告書が出てくるということなんですが、これ何かブラックボックスなわけで、いくら適切 にやっていますと言っても、じゃあその適切な内容をどのぐらい時間をかけて聞き取りしているんだとか調査しているんだとか分からないというのは、大臣ちょっとこれは驚きというか、分からないなというふうに思うんですけれども、大臣もそのように思いませんか。
57:05
もう少し詳しく状況を裁判所からも聞かせていただいて、問題意識を共有していきたいと、先生も含めて問題意識は共有していきたいと思います。
57:19
ぜひこの時間をしっかりと明らかにしていただきたいということをお願いして、時間になりましたので終わりたいと思います。まだまだ議論をすべきだということを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。
57:49
立憲民主社民の牧山寛です。離婚後の家庭法制を中心とした民法改正案の質疑を今日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。さて、休白の定義についてお伺いします。単独での身権行使が可能な休白の定義についてご質問させていただきたいのですが、民法上の正当防衛及び緊急避難における休白とは、避難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合とするのが、判例や学説の標準的立場なんです。法務省の説明は、いわゆる継続的危険を含むものになりますけれども、この解釈が採用された判例はございますでしょうか。
58:39
お答えいたします。本改正案の休白の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に身権を行使することができず、 その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指しております。この休白の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続を経ていては、適時の権利行使に支障が生じる場合に対応するための規定において用いられている用語であります。法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において休白の事情という文言を用いることが、現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。なお、委員御指摘になられました、民法上の緊急避難における「休白」という文言は、条文上「休白の避難」として規定されているものでございまして、本改正案に言う「休白の事情」と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでございます。「休白」という言葉に関する国民の感覚に近い定義から、こんな遠い条文の解釈例しか根拠が出てこないのに、「休白の事情」は広く解釈されるから大丈夫だとして、このまま通してしまって本当にいいのかなと思うんですね。同居屋の単独行使が「休白の事情」に当たらず、権利乱用だとして別居屋が訴えることも想定されますけれども、本法案における「休白」が裁判所において、法務省の説明通りに解釈される保障はないと思うんですね。その危険を犯してまで「休白の事情」の言葉を維持されるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。お答えされるでしょうか。
1:00:24
お答えいたします。繰り返しになって恐縮でございますが、「休白の事情」という文言はすでに現行民法においても使われておりまして、その中身といたしましては、本来の手続を経ていては、適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられております。本改正案の「休白の事情」があるときという文言も、不法の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に新権を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指しておりますので、本改正案において「休白の事情」という文言を用いたものですし、家族法制部会におきましても、この「休白の事情」という文言を用いることが、現行民法の他の規定との整合性を考えたときに整合的であるという指摘もされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。本改正案が成立した場合には、この解釈について十分に周知徹底をしていきたいと考えております。
1:01:22
やはり国民が普通理解できないような言葉を、専門家しかわからないような用語を使って国民の間で誤解を招くというのは、本当に取り返しのつかないことになりかねないと思いますので、ぜひ再考をお願いしたいと思います。これは他の用語に関してもそうですけれども、やはり外国でも、私はアメリカの弁護士ですけれども、アメリカでも普通の国民がわからないような用語というのは、極力避けるというのが今の主流ですので、ぜひその点、再考をお願いしたいと思います。損害賠償リスクについてですが、さて今回の改正により、複数の局面で損害賠償リスクが発生します。考えられるケースとしては、同居親が共同での身権行使事項につき単独で行使をした、その場合、非同居親の身権を侵害したと主張される病院や学校について、無限ループが発生する場合、選択しなかった側の親から責任を追及する訴訟を提起される可能性がある。他にも様々なケースが考えられますし、特徴としましては、今までのように当事者に限られず、関係者まで身権をめぐる訴訟に巻き込まれるということになります。子どもの養育に関する法制度の変更に伴って、 このような訴訟リスクにさらされるということについて、法務大臣の所見を伺いたいと思います。
1:03:06
現行民法においても、父母双方が身権者である場合には、法定代理人の行使を含め、代理権の行使を含め、身権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。従って、父母双方が身権者である場合において、その一方が単独で身権を行うことができると、誤信をして身権を行使してしまうということは、現行民法の下でも生じ得る問題でございます。そして、現行民法の下でも同じように取引の保護が図られてきているわけでございまして、この点も、本改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。
1:03:55
子どもを育てたり、職業上子どもに関わったりする人たちは、訴訟リスクを平地するためには、共同信権に伴う複雑な制度やケースについて、正確な知識を持つ必要があるということになるのでしょうか。
1:04:14
同じ説明で恐縮ですけれども、現行民法においても、父母双方が身権者である場合には、身権は父母が共同して行うこととされており、この場合においてその一方が単独で身権を行うことができると誤信をしてしまって、身権を行使してしまうということは生じ得る問題であります。現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですが、こうした問題については、現在においても子に関わる全ての方が、訴訟リスクを回避するために民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。この点は、本改正案によって変更が生ずるものではないというふうに考えます。
1:05:02
新たに法文に規定されている、父母間での協力義務違反や人格尊重義務違反は、具体的にどのような取扱いになるのでしょうか。違反の認定や効果についてご説明いただけますでしょうか。
1:05:19
お答えいたします。あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、新検者の指定変更の審判や新検創出、新検停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
1:05:39
続いて、共同申請の導入などに伴い想定される問題事例につき、政府与党は、加害的、敵対的な別居親に対して、協力義務違反、人格尊重義務違反、権利乱用、新検者変更の方策などを、その対応策としてご答弁されているんですけれども、これらはいずれも事後的な手段ですけれども、認識の加護と言われる、自分の正しさを疑わない傾向があるDV加害者向けに、事後的な手段は有効な抑制策となると思うでしょうか、大臣。いかがでしょうか。
1:06:28
これは裁判所の審判において、話し合いにおいて、単独申請なのか、共同行使は難しいのか、共同申請、そして共同行使難しいのかどうか、判断するときに、加害的であるか、敵対的であるか、ご本人が自分の正しさを疑わない傾向があるなら、なおさらやり取りの中で、そういったものは見て取ることができるという可能性も少なからずあると思います。もちろんそれだけで限られるわけではありませんが、まず裁判所の段階で加害的、敵対的な、そういう行動が将来出てくるかどうか、そういった点も適切に判断の材料になろうと思います。また、事故になってしまうという点はありますけれども、もしこうした嫌がらせ的な、妨害的な行動が出てくる場合であれば、新権者変更、あるいは新権の執行停止、こうした法的手段も用意されているわけであります。でも一番大事なのは、こういう方々を最初に排除しておくという部分、そこが非常に重要だと思いますので、問題意識も裁判所にも共有していただいて、適切な対応を図るべく検討していきたいと思います。加害者は自分の正しさを押し通すと思うんですね。ガイドラインも自分に都合よく解釈すると思うんです。それが義務違反、新権者変更自由になるとは思いもしないのではないでしょうか。害された子どもの利益はしばしば回復困難、あるいは不能になると思うんですが、加害者の特性を考えますと、現在構想されている防止策や救済策は意味をなさない危険があると思うんですね。共同新権の進んだ欧米では、ポストセパレーションアビューズが社会問題になっているんです。それは子に執着する別居親による離婚後の暴力、嫌がらせ、つきまとい、こういうことがあるそうです。このような悲劇をなくすためには、他国の事例をしっかり研究して、ポストセパレーションアビューズが生じるきっかけですとか、環境を少しでも減らしていくというアプローチも重要かと思いますが、大臣いかがでしょうか。お答えいたします。まず前提といたしまして、一般論としては、父母の一方の加害的、敵対的な行為によって、およそ共同してこの要約に関する意思決定を行うことが困難であるというような場合には、必ず単独新権としなければならないこととなると認識をしております。その上で、本改正案におきまして、離婚後の父母双方を新権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形でこの要約に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、この利益を確保しようとするものでございまして、別居の新権者が同居親による要約に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。ご懸念のような父母の一方による加害行為に対しましては、新権者変更のような事後的な対応策に加えまして、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知をすることによって、父母の一方がこの利益を害するような加害行為をすることを過急的に防ぐことができると考えております。こうした周知広報法の在り方を検討する際には、委員も御示唆されますように、加害者の認識と客観的事実との間に大きな隔たりがあるケースがあることも念頭に置いた上で、関係府省庁等とも連携して適切に検討してまいりたいと考えております。こういうこと一つにしてみても、こういうことを見抜くというのは大変な専門性が必要だと思います。ぜひしっかりこの点を念頭に入れてご対応いただければと思います。現状でもDVや虐待の主張が取り合われず、あるいは過小評価されて子どもや同居屋の意思に反して面会交流が決められるケースがあるんですね。調停委員などからの説得や誘導、実質的な共生があったという声は、支援団体だけではなくて数多く届いているんですけれども、そこでいわゆる面会交流原則実施論の間、そしてニュートラルフラットが訴えられて以降の運用の検証をまずしっかり行うべきではないかなと思うんですが、特に火災の姿勢、対応などに対するものも含めて、子どもと同居屋の評価や意見の調査は欠かせないと思うんですね。速やかに調査・検証に入ることを検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:11:28
法務省としましては、親子交流に関しても、共有離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査などの調査を行ってきております。大臣については、裁判所の運用に係る事柄であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、まずは裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。
1:11:58
面会交流は絶対に禅という固定観念は持たないでいただきたいと思うんですね。必ずしも子どもの利益にならないんですね。だから、この点もしっかりと専門性の高い方を育てて間に合 うようにしていただきたいなと思います。新嫌者の変更については、現行法上、不法感だけで決めることができない仕組みとなっており、裁判所への変更請求が必要となります。今回の法案により、離婚後の共同申請が導入された場合、新たな選択肢として共同申請が増えることから、離婚後における新嫌者の変更請求が増える可能性も当然あります。その中には、DVや虐待を行ったことなどの理由に、離婚の際に新嫌を得られなかった者もいるかと思うんですけれども、一方で、離婚の際に新嫌者となった親は、継続的にそして安定的に子どもを看護していた場合であっても、DVや虐待を行った元配偶者から新嫌者変更の請求が起こされるのではないかという不安を抱えながら子育てをしていくことになると思います。これは耐えがたい苦しみだと思うんです。そこで、我が会派は、離婚の際に新嫌者となってから継続的にそして安定的に子どもを看護してきた父あるいは母親の実績をしっかりと重視して、新嫌者変更が安易に認められないようにすべきだと思います。具体的には、新嫌者変更の要件をこの利益のため、特に必要があると認めるときに限定するとともに、その判断に当たっては、従前の看護の状況を特に考慮しなければならないものとすることを考えておりますが、この点につきまして法務大臣の所見を伺いたいと思います。
1:13:54
本改正案では、新嫌者変更の裁判において考慮すべき事情や、単独申件としなければならない場合については、新嫌者指定の場合と同様としております。そして、本改正案は、この利益の観点から一切の事情を考慮して、新嫌者を定めることとしており、御指摘のような新嫌者変更の厳格化をすることは、必ずしもこの利益の観点から相当ではないと考えております。また、父母とこの関係や、母官の関係が様々であることからしますと、新嫌者変更の判断に当たって、継続的安定的に看護してきたかという、もちろんこれは大事な要素、非常に大事な要素なんですが、こうした従前の看護実績のみを重視することについては、御指摘のような変更の厳格化ということにつながり、子どもの利益にとって相当ではないというふうに考えます。
1:14:53
既に離婚済みのケースであっても、新嫌者の変更の申し入れは可能で、かつ条文上複数回の申請も可能なんですね。離婚から日時が経過していますと、DVなどの証拠の提出も当然難しくなります。いつまでたっても、法律関係が安定しない同居親の不安にも配慮して、のほずな新嫌変更には問題意識を持つべきだと思いますので、ぜひその点よろしくお願いします。オーストラリア家族法改正では、乱訴について、支配の継続を望む虐待加害者が、法的手続を被害親子に対する被害の手段として用いるという現象が激化し、これによる被害親子の再被害や被弊はもちろん、司法リソースも圧迫されて、加田理沙番長がますます子どもと看護師を被害から守れなくなるという悪循環をきたしたと指摘されています。不当な申立ての多発を典型とするリーガルハラスメント、あるいはリーガルアビュースの問題ですが、今の我が国の状況においては、離婚にあたって共同親権とならなかった別居屋や、改正施行前に離婚した別居屋が繰り返し共同親権への変更申立てをすることが懸念されています。子育て中の別居屋にとっては、訴訟を起こされること自体、極めて負荷が大きいわけです。このように、常に訴訟を手段にした紛争のリスクに子どもを晒し続けることが子どもの利益と言えるのでしょうか。この養育の質に与える影響をどう考えるかについてお答えください。また、幼い子どもを育てながら低賃金で働くシングルマーザーやファーザーにとって、元伴侶から繰り返し調停や裁判を起こされることは、精神的、時間的、経済的にどのような影響があるとご認識でしょうか。
1:16:59
まず、安全・安心が得られる養育者と安定した関係の中で育まれることが子どもの健やかな育成のためには重要であると考えております。そうした意味では、ご指摘のありました紛争・訴訟のリスクに限らず、一般論ではありますけれども、子どもが両親の好葛藤に晒され続けて、身体的な、何しら心理的な、などなどといったようなダメージを受けるようなこと、これは避けてもらいたい事態、避けるべき事態であると考えております。また、一人や家庭でございますけれども、子育てと整形の担い手という二つの役割を一人で担っているということでもありますので、その暮らしというものは住居、収入、子どもの養育などの面で、限りある収入や時間のやるくり等々、様々な困難に直面しがちあると承知をしております。これまた一般論になりますけれども、朝廷裁判に限らず一般論になるかもしれませんが、例えばですけれども何か要請をするために仕事を休むことによる収入への影響であるとか、あるいは好葛藤の状態が継続することに精神的な負担、こういったことが懸念されます。こうしたことから、一人や家庭も含めた子育て家庭に様々な支援をしっかり行うとともに、一人や家庭に対しての経済的支援、養育の流行を図る支援策がしっかり届くように取り組んでまいりたいと考えております。
1:18:16
訴えられるという、この心理的プレッシャーを同居の子どもにも伝染しますので、ぜひその点をご配慮いただき、私もまだまだ質問をしたいところですけれども、時間となりましたので、ここで終わらせていただきたいと思います。
1:18:52
立憲社民共同会派の福島みずほです。まず初めに先ほど森雅子委員が質問されたことについて、私も質問させてください。元大臣の発言は本当に極めて大きいというふうに思っています。そして有方検討会で弁護人の立ち会いなどの議論をしっか りやってほしいと、村木敦子さんも呼んでしっかりやってほしいという元大臣の訴えで、もともとその冊子会議では、そのことをやるということに決めているわけですから、小泉大臣におかれましては心からお願いです。この参議院の法務委員会は与野党問わず、人質司法の問題を解決しようということでは一致している。改善をしていこうということでは一致していると思います。有方協議会で検討していただかないとやはり進まないというふうに思っております。ぜひこの点については、大臣これまでの経過から見て有方協議会でぜひ検討してください。いかがですか。
1:19:57
先ほど御答弁申し上げたように森委員が作られた、大臣当時作られた冊子会議。そこで出された問題意識検討結果取りまとめ、こういったものが今の法務行政のベースになっています。特に刑事司法のやり方については個別の問題が列挙されておりますので、このへんに従って我々は検討を進めていかなければならない。それは先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
1:20:26
それではこの有方協議会で弁護人の立ち会いを含めて議論するというふうに私は理解しましたので、それでよろしいですね。
1:20:36
最終的にはどういうテーマを取り上げてどう検討するかは各委員の自由な御議論にお任せをしている部分がありますので、事務局でまたその事務局トープでは私が断定的にこうですと、最初ちょっと言いにくい部分がありますけど、しっかりとその御趣旨を対して運営に努めたいと思います。はい。
1:21:00
運営に努めたいということを重く受け止め、私たちも注視をしていきます。というのは森本大臣の話であれば、やっぱり議論すべきことが外されているんですよね。それはやっぱり問題でしょうと。ですからこれちゃんとやってください。これ参議院の法務委員会も与野党問わず、やっぱりこれ解決すべきだとずっと議論がありますよね。ぜひ私大臣の時に、人質司法、この評価は別にしても、何かやっぱり改革をしていく、前面ではなくても良かったねって言える部分が必ず出るように、これはよろしくお願いします。日米地位協定で日本は捜査の段階において身柄の拘束ができません。これはアメリカ、米軍、アメリカ大使館、いろいろ協議をしますが、言われるのは日本は弁護人の立ち会いも認めてないじゃないかということなんです。日本の捜査機関に米軍を渡すわけにはいかないと言われるわけですよ。これはやっぱり問題でありですね、日米地位協定私は改定すべきだと思う立場ですが、その阻む理由になっているんです。だとしたら、これは例えば私は弁護人の立ち会い、ミランダルールは必要だと思いますが、せめて望む場合、必要な場合には弁護人の立ち会いを認めるとかですね、今も試験的にというか一部やっていると聞いてもおります。ですからこれをしっかり拡大するよう に、有方協議会でしっかり議論してくださるよう、そして大臣のときにぜひこの人質司法の問題が前進するように、かつて森山前美大臣は名古屋刑務所事件が起きたときに、韓国法の改正の問題について、このまさに有方検討会を作り、弁護士会もそれからもちろん法務省も含めてすっごい頑張って、100点満点ではないけれども、韓国法の改正をやりました。私はそれは今も韓国の改革につながっていると思っています。それは私は森山前美大臣が当時法務大臣の首をかけてやっぱりそれをやったんだと思うんですね。ですからぜひ前進があるように、これは与野党問わず思っておりますのでよろしくお願いいたします。では共同審議についてお聞きをいたします。この点について、弁護士や調定院の方からこういう意見をもらいました。面会のときにいくらDVと主張しても、調査官はスルーというかあまり取り合ってくれない。DVの調査命令などほとんど実はないということなんですね。DVは殴るとか蹴るとか具体的なことを裁判所は割と考えている。それ以外はだから共同審議にされてしまうんじゃないかという不安です。例えばレシートを毎日出させて細かくチェックをするとか、お金を渡さないといった経済的DVもあります。一晩中説教するとか、正座しろと言って反省しろと言ったり、まさに反省ノートを書かされるとか、殴る蹴るだ けがDVではなくて、例えば友達と付き合うなとか、自分の実家と付き合うなとか、すごく孤立させてバカだブスだとか言ってですね、すごく孤立させて自尊心傷つけて無力化していくっていうのもすごくDVだと思っています。こういうのは殴られてはいないんですよ。蹴られてもいないんですよ。でもDVだと思うんですね。こういうのが今の裁判実務でもいろんなところでも軽視されている。だから心配しているんです。大臣いかがですか。
1:24:30
このDVにそういう目に見えない、様々な精神的なものも含めて様々な形態があるということは非常に重要な指摘であろうと思います。むしろ目に見えないものの方が多いかもしれないというような、多分広がりと深さを持った深刻な現象だというふうに思います。問題はそれをこの法務委員会から発していただいたその問題意識を我々行政、そして司法がしっかりと立法からいただいたそういう問題意識をしっかりと受け止めて、それを現実の業務のあり方に生かしてい くということだと思いますので、引き続き粘り強く努力をしていきたいと思います。そしてその努力は裁判所とも共有をしていきたいというふうに思います。
1:25:18
はい。共同親権を言っている家族法の学者の人たちの中には、もちろん共同親権一般には私は賛成だけれど、この法案はまずい、やっぱり不十分だ、だめだと思っているんですね。その理由はですね、共同親権一般で言えば、共同親権が賛成の人たちは、やはり共同親権が一般的になれば、離婚してもパパでありママであり協力ができるのではないかということを、長い間にこの日本の社会が変わることを期待しているという気持ちは私は理解できるんです。しかしこの法案はあまりに危険なところがあるんじゃないか。つまり実は単独親権だろうが、共同親権だろうが、結婚中だろうが、いわゆる事実婚だろうが、離婚後だろうが、うまくいっている場合はそこそこうまくいって別に協議が十分できるんです。ただ最大の問題は親権というものがまさに重要事項決定権であって、別協 やが重要事項決定に関して自分の権限だということで介入してくる。これは認めてないぞ、私は認めてないぞ、俺はそれに反対だと常にそれで介入してくることで、支配とコントロール、DVもそうですが支配とコントロールが離婚した後もその新たな過程に常に入ってくるという、これが凄まじいストレスでもう生きていけないという状況になるんですね。ですからやはりその単独親権、共同親権、やっぱり大臣の頭の中にはやっぱり単独親権ではなくて、初めから単独親権じゃなくて、共同親権の道を模索して子供の利益のために共同親権というのは実はやめていただきたい。それは嫌だ、できない、話ができない、だったらもう初めから共同親権でいいんですよ。途中で面会交流などやりながら関係が改善すれば私は共同親権にすればいいと思うけれども話しがすらできないのにパスポートも取れないみたいな事態、うちの変更もできない、髪の毛の染めることもできない、転居もできない、学校変わることもできない、保育園も変われない、こんな状況が続いたら地獄ですよ。その点いかがですか。
1:27:34
まさにそういうケースにおいては、それは単独親権にしなければならないケースです。最初からそれはもう論外、除外されるべきケースであります。またそういう恐れがあると、恐れが今は改善されているけど過去にそういうことがあって、普通に考えてみてその恐れが消えていないという場合も含めて、DVが関わる、虐待が関わるような事案についてはまず外す、単独親権でやる。それがまず出発点だと思います。そうではないケースについては話し合いの余地を求めていこう。そういうのが今回の改正の本題の趣旨でありますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
1:28:22
いやいやいや、話し合いをしなければならないケースがある。もう電話かかってくるだけで超ストレスみたいな状況が残念ながらあるんですよ。その場合に一方が嫌だと言っても、この法案の最大の欠陥の一つは不動意、強制、共同親権ができるということなんですよ。嫌だ、声も聞きたくない、電話に出るのもメール見てもゾッとして鳥肌が立ってジンマシーンが起きるみたいな状態の時に裁判所が、いやいやいや、話し合いをし、共同親権ですって言われ たら、おかみに本当に強制されるという意識になりますよ。ですからそれを避けていただきたい。不動意、共同親権はダメだと思いますが、裁判所が命じるのはいかがですか。
1:29:06
それは当事者の方がそういう主張され、またその事実関係を述べられれば、裁判所も当然これは共同親権にして、共同親権の共同行使、これは困難だという結論にそれはなると思います。基本的にそういう考え方でこの法律は成り立っていますので、その場合は単独親権でということです。もう見るのも嫌、同じ部屋の空気を吸うのも嫌ということで共同親権、共同行使できませんよね。それは明らかに困難ですよね。その困難が認められれば、片方の方が共同親権でと言われても、それはもうこちらの方々が、いやそれはもう絶対こういう理由で無理です。ということを説得的に言っていただければ、それを無理やりですよ、職権で共同親権するというような運用は全く想定していません。
1:30:00
大臣ありがとうございます。問題はだから大臣の答弁ですね。大臣のそれだと一方が嫌だって言ったら、そこで無理やり共同親権、そこまで嫌って言ってるんだったら共同親権になることはないですよっていうことが、実務にちゃんと反映されないといけないと思っています。ですから大臣は誠実な方ですから、不同意共同親権、これを裁判所が強制することはありませんよっていうことをですね、やっぱりこの法務委員会で確認している。これがでも実務でも本当にそうなるか、私は修正すべきだという強い意向を持っているんですが、それが反映されるようにと思います。そしてパスポートの件もあるんですが、今日は文科省厚労省にも来ていただいているので、ちょっとお聞きをします。パスポートの場合はちょっと待って、休白の事情でも認めないぞっていうのを事務所に出せば、もうパスポートの発行がいくら休白でも、一週間後に修学旅行でも出ないわけですよね。ところで、こうなんですね、別居屋が学校や病院などに先回りして、重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合、これは同居屋は休白の事情として単独行使することができるのか、学校病院等はこのようなあらかじめの通告を拒み得るのか、いかがでしょうか。
1:31:26
お答えいたします。新権の単独行使が認められるこの利益のため、休白の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に新権を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指しております。ご指摘のようなケースにつきましても、今申し上げた余計に該当する限り、休白の事情があるとして、新権の単独行使が可能であると考えております。
1:31:50
本部科学省大臣官房 麻野学習基盤審議官
1:31:55
お答えいたします。今、法務省の方から答弁していただいたとおりでございますが、いずれにしても、本部科学省といたしましては、今般の民放改正の趣旨の理解、促進が図られるよう、法務省をはじめとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。
1:32:14
対応していきたいって、あ、ごめんなさい。文科省は今、対応していきたいって言っているけれども、そしたら逆に、こうですよね。つまり何がことかというと、子どもが単独でできる場合がある。それから単独新権でできる場合がある。しかし共同新権でやらなければならない場合がある。しかし共同新権でやらなくちゃいけない場合でも、休白の事情があれば単独でできる。それから、転居やいろんなのは、この間の共同議員やいろんなことの答弁にあるように、学校の転居やそれから住所の変更は単独でできるという答弁なんですよ。つまり共同新権でやるべきなんだけれども、休白の事情がなくても、事後、そんなのチェックできませんから、役所は転居も認めるし、学校の転校も認めるということなんです。ところが、これから議論するということであれば、私が子どもと面会で話してて、お母さん引っ越すとか言ってる?実家に帰る って言ってる?ってなったら、学校に行って、絶対に転校や役所に行って、転居を認めないように。だから離婚届、不受離申立てじゃないけれど、どんな届出があっても受け付けないようにって言ったときに困るんじゃないかと。パスポートと同じようなことが起きるんじゃないかと心配してるんですよ。いかがですか。お答えいたします。現行の民放課におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ、適切に対応してございます。文部科学省としては、この共同審議権の導入後も、これまでと同様の適切な対応が図られるよう、法務省はじめとした関係省庁とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。
1:34:14
答弁ありがとうございます。今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかしね、正確な情報収集ができな いからとおっしゃいましたが、別居屋が絶対に転校を認めるな、絶対に転居届を認めるなとあらかじめ役所に行ってた場合、学校に行ってた場合、明確じゃないですか。パスポート同じで認めるな、書面が出た場合はどうするんですか。
1:34:41
いずれにしても、その休白の事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈でそのような事前の取り決めを考えていくかということについても、学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように、関係機関との相談や情報収集を行って、個別のケースに応じて適切に対応していただいていくものと考えております。
1:35:11
それが心配なんですよ。適切っていうのが何なのか。つまり限りなくパスポート状態になる。お母さんが学校に転校届を出す、それから転校届を出す役所に住所の変更を申し立てる。今はOKなわけですよね。OK。ところが夫が先回りして、いろんなところに絶対受け付けるな。離婚届、不受離申し立てじゃないけど、何が来ても絶対に受け付けるなって言った場合に、やっぱりそれを考慮することになってしまうんじゃないか。パスポートのように。パスポートは確かに海外に行って未来英語を会えなくなるかもしれないからという配慮が実は影にあるんじゃないかと思いますけれども、あらゆることに先回りする夫、夫が妻か分かりませんが元夫がいたらですね、何一つできなくなっちゃうんですよ。何一つできなくなってしまう。単独でできることが。ですからこれはやっぱりその役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと。俺が受け付けるなと、共同親権の親権を持っている自分が受け付けるなって言ったのに、何で受け付けたのか訴えてやるって言われたら弱いですよね。それでも適切に対応してくださるという気は当面ですので、従前通り行われるように強くお願いいたします。すみません厚労省もさっき手を挙げてくださったのでお願いします。あ、ごめんなさい。文科省はこの後、委員会があるということで退席してください。委員長お願いします。
1:36:38
はい。では、麻生審議官におかれては退席して結構です。厚生労働省大臣官房、宮本審議官。
1:36:46
お答えいたします。子どもの利益のために急迫な事情があるときは、例えばご指摘のように一方の父母から事前に通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。厚生労働省としては医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながら、ガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております。
1:37:18
はい。病院に通うとかとても重要なことが共同申請になるためにうまくいかなくなるなんていうのは本当に避けなければならないと思っています。それで、中絶の問題です。そもそも、例えば16歳、17歳で妊娠をしてしまった、やっぱり本人は中絶をしたい。単独で これは中絶ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人会は保護者欄があり、保護者1名ですけれども署名をする、あるいはハンコまで要求しているようなところもあります。これ、今までどおりでいいんですか。でもこれって共同申請の対象に、中絶についての同意というのは共同申請の対象なんでしょうか。その場合、多くの今産婦人会の窓口で行われている保護者1名、スマホの買うなんていうのも保護者1名というところでだいたいなっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。
1:38:19
医療の契約という観点の答えは、先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人口妊娠中絶というのは母体保護法で規定されておりますけれども、この母体保護法上は指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で、人口妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらのもの、つまり本人及び配偶者でございますけれども、未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。
1:38:50
そうすると、一方のこれまた、別居家が、娘が妊娠したようだと、あそこの病院だと、絶対に中絶を認めるなという書面を出したり言ってきたらどうなるんですか。
1:39:09
野村審議官。母体保護法の規定上は、14条で本人及び配偶者の同意というふうに書いてございますので、この規定の趣旨に則って対処していただくということになるかと思います。
1:39:26
確かに母体保護法は本人または配偶者の同意ですから、18歳だろうが、15だろうが、14だろうが、13だろうが、これは単独でできるということでいいわけですよね。わかりました。ということで、子どもができると。ただ恐れているのは、なぜこんな質問をするかというと、現場では訴訟リスクを考えて、とにかくたくさん同意を取るというふうになってしまうんじゃないか。あるいは共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームをつけたり、止めろって言っていたら、それでいろんな医療行為がストップするんじゃないかという危惧です。でも、今日、中絶に関しては、子ども家庭調の側から、本人または配偶者の同意ですから、これをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方が、それにクレームをつけることはできないということで理解をいたしました。それでよいということですね。
1:40:22
母体保護法の解釈上はそうなっておりません。
1:40:27
各々作用にいろんな点で問題が起こり得るというふうにも思っているので、いろんなことが、本当に子どもの人生がとても集約旅行に行けないとかですね、中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。同居家の単独行事に係る日用行為と別居家のそれの範囲はどう違うんでしょうか。それは看護者の定めの有無で変わるのでしょうか。
1:40:55
お答えいたします。本改正案では、阿布防相法が親権者である場合でありましても、看護または教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行事が可能であることを定めております。別居家におきましても、例えば親子交流の機会にこの世話をすることはあり得るところでありまして、日常の行為の範囲は同居家と別居家で異なるものではありません。本改正案では、看護者が定められた場合、当該看護者は、休泊の事情 や日常の行為にあたるか否かにかかわらず、単独でこの看護及び教育をすることができることとしております。そして看護者が定められている場合におきましては、看護者でない親権者は、看護及び教育に関する日常の行為については単独で親権を行事することができるものの、それが看護者の行為と抵触するときには、看護者の行為が優先することになります。島水穂さん。 (はい) 4月25日の友農委員会の答弁では、土一学区内の典許でも日常行為に当たらないというふうにされました。確認ですが、居所指定権について看護者が指定されている場合は、当該看護者が単独で行事できる、典許に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。
1:42:05
はい、お願いいたします。委員御指摘のとおり、看護者が定められた場合には、看護者は例えば個別の事案において、居所の指定などが日常の行為に当たらなくても、単独でそれを行うことができます。島水穂さん。 (はい) 4月23日の衆議院の法務委員会では、子どもの髪型、髪色の決定も場合によっては日常行為に はならないとされました。衆議院の附帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて、事細かに場合分けするようなものはできない。なお、グレーゾーンが残るというふうに思います。そもそもガイドラインをまとめることも難しいんじゃないですか。
1:42:45
衆議院の法務委員会におきまして、新規の単独行使の対象となる休白の事情、看護及び教育に関する日常の行為等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすることとの附帯決議がされたところでございます。この周知広報の具体的な内容につきましては、ご指摘の附帯決議の趣旨も踏まえまして、この履歴が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
1:43:15
早速に髪の毛を染めてはならないとなっていたら、退学になる可能性があるから、その場合は共同申権でやらなくちゃいけない。ただ、髪を染めるのは、通常は日曜を超え、細かいんですよ。じゃあ、退学になるかどうかの可能性って学校によっても違うじゃないですか。もう本当に本当に気が合わなかったら、もう子供も何も決められない。むしろ共同申権を決めていることが、子供の利益に明確に害すると。日常生活、学校生活を送れないということにもなりかねないと思っています。そこで先ほど牧山委員が、理事が乱想のことを言いました。私は家庭裁判所も忙しいのに、子供の髪の毛の色を染めるかどうかとかですね、じゃあ隣の学校内に引っ越すかどうかも含めて、家庭裁判所で決定するっていうのは、本当にこれはいいのかと思っています。むしろこういうことすら協議できないとしたら、共同申権にふさわしくないんですよ。子供の髪の毛を染めるかどうかとか、修学旅行に行くかどうかも含めて決められないような場合は、共同申権は合わないんですよ。合わないんだったらもうやめるべきだと思ってますし、むしろこういうことで家庭裁判所に別居屋が訴えてやる、訴えてやる、訴えてやる、訴えてやるって訴えてくるようなのは、もう悪いけど、申権者として不適格。あなたは申権者として停止ぐらい、さっきのパスポートのケースの場合は、申権停止の審判が出てるということなんですけれども、そもそも乱訴暴至ということであれば、このように、紫陽花の色は紫陽花ではないけれども、そういうことまで家庭裁判所に訴えてくるっていうことそのものが、共同申権としてもやってられないというふうに思いますか。いかがですか。
1:45:15
お答えいたします。本改正案におきましては、不保の合意がないことのみをもって不保双方を申権者とすることを一律に許さないのは、かえってこの履歴に反する結果となりかねないというふうには考えておりますが、不保の感情的な対立が激しいために、共同して申権を行使することが困難であるというふうに認められる際には、819条7項の2号の要件に当てはまるというふうに考えますので、仮にそのような事実が認められるとすれば、必ず単独申権にしなければならない場合であると考えます。
1:46:35
お答えいたします。本改正案では、申権行使のルールを整理するとともに、個に関する権利の行使に関し、不保が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしております。本改正案の趣旨内容が正しく理解され、御指摘のような危険が生じることのないよう、周知広報の具体的な在り方につきましては、衆議院法務委員会における負担決議の趣旨も踏まえまして、この履歴が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
1:47:02
共同養育計画なんですが、外国で結構細かく規定しているというのは理解しています。ただ子どもも成長するし、サッカーの試合があるとか、部活をやっているとか、習い事しているとか、子どもも、