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参議院 総務委員会

2024年05月16日(木)

3h41m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7955

【発言者】

新妻秀規(総務委員長)

藤井一博(自由民主党)

吉川沙織(立憲民主・社民)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

西田実仁(公明党)

音喜多駿(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

新妻秀規(総務委員長)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

齊藤健一郎(NHKから国民を守る党)

広田一(各派に属しない議員)

伊藤岳(日本共産党)

齊藤健一郎(NHKから国民を守る党)

1:05

総務委員会の会見総務委員会の会見委員の異動についてご報告いたします。昨日までに宮本周次さんが委員を辞任され、その補欠として牧野孝夫さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官、新科和人さんほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長小賀伸幸さんほか5名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量を決定いたします。放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:31

藤井和弘さん。

2:36

自由民主党の藤井和弘です。よろしくお願いいたします。まず、インターネット活用業務の必須業務化の背景意義についてお伺いいたします。近年、視聴者のコンテンツ視聴スタイルは変化しており、令和2年度には平日1日の平均利用時間でのインターネット利用がテレビ視聴をはじめて超過しました。令和4年度に初めて休日についてもインターネット利用がテレビ視聴を上回る結果となっております。29歳以下のテレビ普及率は約80%にとどまり、中長期的にテレビを所有する世帯は減少することが見込まれるなど、視聴者の行動はテレビ放送を通じた視聴からインターネットを通じた視聴へのシフトが見られます。こうした状況を受けて、NHKではこれまで主に放送で果たしてきた役割・機能について、インターネットを通じてどのように果たせるのかを検証するために、インターネット社会実証を2度行ってきたものと承知をしております。そこで、インターネット社会実証の結果についてNHKにお伺いいたします。また、社会実証の結果を踏まえ、今後NHKが果たすことが期待される役割について、総務省にお伺いいたします。

4:04

社会実証は、総務大臣からの要請も踏まえ、主にテレビを日常的に利用していない方々を対象として、NHKの放送番組などのインターネット配信の意義やNHKの役割を検証することを目的に実施いたしました。あわせて2回行いまして、第1期が2022年4月から5月にかけて、また第2期は2023年2月に行いました。第1期は放送と通信の融合時代に必要と考える3つの機能を設定しまして、7つのサービスのサービスイメージに具体化して検証を行いました。提示した7つのサービスについて、いずれも6割から8割の方から、社会にとって有用という評価をいただきました。第2期では、第1期で提示しました7つのサービスのうち、2つのサービスについて、より具体的にNHKに期待される役割・機能を検証しました。社会実証の実施を通じて、3つの機能の社会的意義、そしてそれをNHKがインターネットで提供することについて、一定の評価を得ることができたと考えております。

5:33

NHKは、放送法において、あまねく日本全国において、豊かで良い放送を受信できるように放送を行うとともに、放送全体の進歩・発展等に貢献することが目的とされております。このような公共放送としての役割を担い、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方が切磋琢磨することによって、放送全体が発展してきたものと承知しております。近年、委員のおっしゃるとおり、放送をめぐる視聴環境が急速に変化し、インターネットへと情報空間が拡大して、偽・語情報なども流通する中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者等が制作・発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかと考えております。そこで、本法案におきまして、テレビ等を設置しないものに対しても、NHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。

7:29

藤井和弘さん

7:32

ご答弁いただきました。次にですけれども、今回の改正案では、原則として、すべての放送番組について、同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を必須業務化することとしております。一方で、改正案では、訴苦第18項において、配信の実施のため準備または検討を要するものとして、総務大臣が指定するものは必須業務化の対象から除くこととしております。では、どういった放送番組を必須業務化の対象外とすることを検討しているのか、総務省にお伺いいたします。

8:12

総務省小笠原情報流通行政局長

8:16

今、委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として、すべての放送番組についてインターネット配信を義務付けることとしております。一方、改正後の放送法第20条第5第3号におきましては、著作権者等、その他の配信に経由、許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかった者、その他配信をしないことについて、やむを得ない理由がある者については、例外的な配信の対象から除かれるということになります。加えまして、今、委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の放送法不足第18項に規定により、配信の実施のために、なお、準備又は検討を有する者として、総務大臣が指定する放送番組については、配信を有することになります。この配信の実施のために、なお、準備又は検討を有する者がどういったものであるかということにつきましては、これまで総務省の有識者会議において、例えば、地方向け放送番組については、配信費用は体制にも留意する必要があるとの指摘がなされていること、あるいは、衛星放送の放送番組については、権利処理に経由、コスト上の課題が示されていることなどが議論されておりまして、こうした議論を踏まえまして、指定をしてまいりたいというふうに考えております。

9:23

藤井和夫君

9:26

ご答弁いただきました。必須業務化の対象から除くことに関して、本年2月に公表された公共放送ワーキンググループ第2次取りまとめでは、NHKは関係者の意見を聞きつつ、衛星放送のインターネット活用業務の必須業務化に向け、その課題及び解決方法について検討し、ロードマップを策定すべきであるともされておりますけれども、このロードマップ策定の見通しについては、どのようになっているのでしょうか。NHKにお伺いいたします。小池晋文理事お答えいたします。NHKは、地上波テレビ放送だけでなく、ラジオ放送、衛星放送、国際放送を含めた放送全体で公共放送としての役割を果たしておりまして、インターネット上でも同様に公共的な役割を果たしていくことが求められていると考えております。地域向け放送番組の同時配信や見逃し、聞き逃し配信について、各地域放送局のニュース、情報番組の見直し配信や一部の放送局のラジオの同時配信はすでに実施しております。これを全国53の放送局のすべての番組に拡大するためには、配信方法や費用などについての検討や設備整備が必要となり、ロードマップの検討を進めてまいりたいと考えております。また、現在の衛星放送は、報道、スポーツ、ドキュメンタリー、ドラマ、教養、エンターテイメントなど多様な編成によって価値を提供しています。プロスポーツや海外からの購入番組など、番組配信の権利取得ができない、あるいは費用対効果の観点などから権利取得しない番組も多く、ネット配信を行う上では権利上の課題が多い状況となっております。具体的なコストやロードマップの検討はこれからになりますが、衛星放送の同時配信の実施につきましては、権利関係に加えて、衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて検討してまいりたいと考えております。

11:45

質疑応答 必須業務課のうちの1つ、番組関連情報の配信についてお伺いします。改正案では、テキスト情報等の番組関連情報の配信について、総務大臣は学識経験者や利害関係者の意見を聞き、NHKが策定する業務規定が民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの等の要件に適合しないことが明らかな場合は、NHKに対して変更勧告、命令を行うことと応じています。ここでいう公正な競争とは、具体的にどういった基準で判断するのでしょうか。現在、総務省に設置されている準備会合において、競争評価の仕組み等について検討されているものと承知をしておりますが、準備会合における現在の検討状況と併せて、総務省に伺います。

12:43

小川沙原局長

12:46

ただいま、委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うにあたって定める業務規定の内容は、業務の実施により、全国向けまたは地方向けに他の放送事業者、その他の事業者が実施する配信の事業、その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって、他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。このご指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において、今なお検討を進めていただいているところでございます。

13:36

藤井和夫さん。

13:38

はい、ご答弁いただきました。受信契約について、次お伺いしようと思うんですけれども、改正案では放送の受信設備を設置したものと放送番組等の配信の受信を開始したものが同等の受信環境にあるものとして受信契約を締結することを踏まえ、これらのものが締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととされております。では、テレビを持たない人がインターネットでNHKの放送番組等を視聴する場合の費用負担の金額等、どういった基準で決定をされているのか、また検討されているのか、NHKにお伺いをいたします。小池普文理事。具体的な受信料額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算の中でしっかりお示ししていきたいと考えています。インターネット配信に係る契約の在り方については、現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。一方、当分の間は衛星放送の番組の同時配信、見逃し配信の実施は困難であることも踏まえて、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。

15:08

藤井和彦さん。

15:11

今、このような市長スタイルの変化の中で、改めてテレビ市長の普及の大切さというものもあるのではないかという視点で質問させていただきます。こういったインターネット利用がテレビ市長を上回るような社会変化、このことを単に社会変化として片付けてよいのかというところも疑問に思うところもあります。白黒テレビの普及から今日まで、テレビは単に情報提供機器ではなくて、家族の弾乱の中心であり、また何らかの話題を提供してくれていた側面もあったと思います。近年の家族化、高齢者世帯の増加など個人が孤立化する中、一緒に視聴するテレビの役割は大きいものもあったのではないかと思います。特に近年力を入れてこられてきた4K、8K画面の素晴らしさは、ネットと異なり視聴者に多大な感動を提供してくれているものと思います。このようなテレビ市長をより広げていくという努力も同時に必要だと思うんですけれども、このことに対するNHKの見解、またどのようなことを考えていらっしゃるのかお伺いをいたします。

16:28

日本放送協会 稲葉会長

16:33

今のお尋ねの中でおっしゃられておりましたとおり、メディア環境や視聴スタイルが大きく変化する中でも、子どもからお年寄りまで幅広い世代にあまりなく情報を伝えることができるテレビの役割は大変大きいというふうに私も考えてございます。テレビを視聴していただくためには、魅力的なコンテンツを制作しお届けすることが最も重要だと考えておりまして、現在の経営計画でもコンテンツ戦略の6つの柱を掲げ、コンテンツ強化に取り組んでございます。また、テレビのコンテンツを充実させるとともに、必須業務化に伴ってインターネットの利便性も感じていただくことで、テレビとインターネットの相乗効果で視聴者の維持拡大にもつなげていきたいというふうに考えております。ぜひともNHKのコンテンツを広く知っていただくために、放送をはじめ、インターネットなど様々な媒体での番組の周知広報にも力を入れなければいけないなと感じてございます。テレビの持つ役割可能性を踏まえ、今後も視聴者の皆様に公共的な価値を提供する質の高いコンテンツを制作するということで、インターネットと合わせて放送の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。藤井和弘(藤井和弘)さん 稲葉会長からお述べいただきました。時間的に最後の質問になると思います。もう一度稲葉会長にお考えをお伺いしたいと思います。公共放送の役割についてお伺いをいたします。冒頭からお話ありましたように、利用時間としてのインターネット利用がテレビ視聴を上回るようになりました。今、ネット環境の中で不確かな情報があふれ、私たちはそれらに翻弄され、正確な判断が得らせないような状況もあると思います。また、ネット情報の特徴としまして、自らが興味のある、また求める情報にアプローチしてしまいがちで、それら以外の考え方の多様性であり、客観的な情報に触れる機会が減少する傾向も否定できないように思います。放送法第1条、放送が国民に最大限に普及されて、その紅葉をもたらすことを保障すること。また第15条、協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ良い放送番組による国内基幹放送を行うとあります。不確かな情報があふれている今だからこそ、公共放送の役割にはその重要性を増しているのだと思います。これらNHKが果たすべき公共放送としての役割をいかに発揮していくのか、豊かで良い放送をいかにあまねく届けていくのか、どのようなビジョンをお持ちなのか、稲葉会長にお伺いいたします。

19:31

稲葉会長

19:32

お答えいたします。必須業務化、今の任意業務だったNHKのインターネットによるサービスが、放送と同じ情報内容や価値を提供し受信料をいただくという、これまでより高い位置づけになることだと受け止めてございます。サービスの具体的な内容については、検討して進めているところでございますが、番組の同時配信、見逃し配信だけでなく、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学、文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいと考えてございます。国内では、自然災害が頻発、激甚化しております。海外では、ロシアによるウークライナ侵攻の長期化がございます。国際秩序の混迷を深めている状況にあります。フェイクニュースの拡散など、社会の分断にも歯止めがかからない状況になっていますので、こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的視点を提供して、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するNHKの使命、役割をしっかり果たしてまいりたいと考えてございます。福島新聞社:井沼会長からご答弁いただきました。公共放送の役割である、良い情報、信頼できる情報をしっかりと届けていただく役割を果たしていただきますよう期待して質問を終わります。ありがとうございました。

21:23

(質問者の名前をお聞かせください)

21:39

吉川沙織さん

21:41

立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の改正案では、NHKの目的規定である第15条に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを加え、インターネット配信をNHKの必須業務とすることとされていますが、放送法の制定年について伺いたいと思います。

22:05

小笠原局長

22:08

放送法は昭和25年、1950年に成立し、施行されております。

22:13

吉川沙織さん

22:15

昭和25年制定法です。第7回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となってからも間がない時期です。昭和25年1月24日の衆議院電気通信委員会における放送法案出説明後の委員長発言の中でこのようにあります。放送法案は過去3年にわたり、立法の過程におきましても、種種問題のありましたところでありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。

22:45

小笠原局長

22:47

それではお尋ねの、昭和22年から昭和25年かけての放送法案の立法の結果につきましては、国公立文書館に関されている行政文書、あるいは放送法地区上開設の新版等における記述等に基づいて、その概略を申し上げます。まず昭和22年、連合国際放送支レブ総支レーブが日本政府に対し、民放の設立に反対する旨を伝えていったため、日本政府は放送事業、日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。その後、同年10月、総支レブから3点、主に3点、放送の自由や不憲不等など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた機等を設けること、など、司差がなされたところであります。この司差に基づきまして、日本政府は、民放上の諸断法人でありました日本放送協会を改組し、法律に基づく公的な機関としての性格を有する日本放送協会の設立と、一般の民間放送局の免許制度を整備した放送法案を、昭和23年、第2回国会に提出したものの、内閣の交代に伴い撤回されております。そして、冒頭申し上げた文書におきましては、昭和23年から昭和24年にかけまして、総司令部と日本政府との関連、法案の内容をめぐり、断続的に調整が行われた経過が記載されております。例えば、昭和24年6月、総司令部から放送番組の需要を認めること、日本放送協会を改組し公共機関とすること、一般放送局を許可すること、電波管理委員会を内閣総理大臣の下に置くこと等を内容とする勧告が行われ、これを踏まえ、日本政府は同年12月、第7国会に放送法案等を提出しています。そして、この放送法案等は、国会での審議を経て、昭和25年の4月、衆議院及び参議院における修正を経て成立したことが確認できるところでございます。

24:50

吉川さん。

24:52

今、局長から御答弁ありましたとおり、第2回国会、昭和23年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立にはいたりませんでした。放送法案が成立した昭和25年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和25年4月4日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打ち合わせをしようということで、懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は4月10日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の4月21日の委員会で修正議決され、4月24日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。そこで、当時の参議院の候補を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和25年4月7日、4月8日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について参議院に伺います。

25:55

参議院事務局 金子委員長

25:59

参議院候補の記事経過についてのお尋ねでございますが、第7回国会昭和25年4月7日の電気通信委員会は、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会し、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の取扱いについて打ち合わせを行った。4月8日の同委員会は、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会し、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の修正点について協議を行った。とそれぞれ記載されております。

26:30

吉川総理さん

26:31

4月7日と4月8日は、委員会自体もセットされておりませんでしたので、打ち合わせ会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。4月10日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む3法案の今後の取扱い方について打ち合わせ会を開きたいと思いますが、いかがでしょうかとの発言があり、意義なしで打ち合わせ会に移ったことが会議録から見て取れます。では、4月10日の電気通信委員会の打ち合わせ会について、参議院候補にはどのように掲載されているか教えていただけますでしょうか。

27:17

金子委員部長

27:20

第7回国会昭和25年4月10日の電気通信委員打ち合わせ会の議事経過には、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の修正点について協議決定したと記載されております。

27:34

吉川総理さん

27:35

つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打ち合わせ会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。4月10日の打ち合わせ会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。

28:00

金子委員部長

28:02

修正協議の経過に関する記録はございません。

28:06

吉川総理さん

28:07

修正協議の経過や詳細は、じゃあ分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。

28:20

金子委員部長

28:22

電気通信委員長から議長に提出されました放送法案の審査報告書に修正内容が添付されており、同報告書は放送法案が採決された正晩25年4月24日の本会議の会議録に掲載されております。

28:38

吉川総理さん

28:39

審査報告書の中に書かれているということ、ただそれ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。それでは総務省に伺います。総務省において修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。

28:56

岡田さんら局長

28:58

総務省におきまして、昭和22年から昭和25年までの放送法に関連する文書につきまして、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和25年4月24日の日付が記載された放送法案に対する修正点という題名の文書が保存されており、昭和24年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。

29:25

吉田総理さん

29:26

今、局長からも国立公文書館の資料から答弁があったところですが、これは総務省行政文書管理規則に昭和27年度までに作成取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、すべて遺憾するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。放送法制定時は先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和23年においても、衆議院は委員会を開会してもすぐに懇談会に入って、懇談会終わるという形で議論の内容は全くわからない会議録が複数残されています。本委員においては、当時の候補の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会し、放送法案について質疑を行ったとする記録が第二回国会においても複数ありましたことから、委員会での公開の議論が難しかった側面があったものと考えられます。このような経緯を経て、制定された放送法でございますが、放送法の目的規定である第一条は昭和25年の法制定時から改正が行われたか否かを伺います。

30:49

岡田さんの局長。

30:51

小田沢の放送第一条の目的規定につきましては、昭和25年に同法が成功されて以降、平成22年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。

31:03

吉川沙織さん。

31:04

放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。では、この目的の一つである放送が国民に最大限に普及されて、その好用をもたらすことを保障することについて、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。

31:26

松本総務大臣。

31:28

近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況でありまして、視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中で、放送法に基づき質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることが重要であると考えております。本法案におきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しつつ、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。放送を一与の目的、今、委員からも御指摘がございましたように、放送が国民に最大限に普及されて、その公有をもたらすことを保障することとされております。本法案は放送番組がインターネット経由で継続的かつ安定的に提供されることを担保しようとするものであり、時代に即した形で、この目的に沿った環境を整備するために必要な改正であると考えております。以上の皆様にお願いいたします。私事を進めよう、御静粛にお願いいたします。

32:53

吉川沙織さん。

32:54

大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。第1条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第15条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。お答えをされますか。

33:17

おかせる局長。

33:19

NHKの目的規定は、初番25年の放送法の施行時、第7条の規定におきまして、日本放送協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的すると規定されておりました。現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにと規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。

33:43

吉川沙織さん。

33:45

当時は第7条に書いてあって、今は第15条ですが、変わらない表現はこうなります。協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるようにという表現は全く変わっていません。今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯化割率の実績について伺います。

34:09

総務省稲川総合通信基盤局長。

34:13

お答えします。光ファイバー整備の現状につきましては、2023年3月末現在で世帯化割率99.84%となっております。

34:23

吉川沙織さん。

34:25

では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か端的にお伺いします。

34:30

稲川局長。

34:32

ご指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底系部の整備などに多大な費用を要することが課題となっております。総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和5年度補正予算並びに令和6年度予算において、補助率を重ねるなどの支援措置の拡充を行ったところです。

34:55

吉川沙織さん。

34:57

インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。

35:19

宮沢経補長。

35:21

本法案は放送をめぐる市場環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組はテレビ等を設置しないものに対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で、双方が精査、たこましつつ番組遵則に則って、質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないと考えております。このため、放送法第15条において、あまねく全国において受信できるように、豊かで良い放送番組の国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあまねく放送することによって、放送法第15条の目的を果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。

36:19

西川沙織さん。

36:22

法制定時から今回は大きな改正がいくつか含まれると思っています。例えば、第64条に新たな項目が付与されることになります。そこで受信料制度の考え方について伺います。受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し、広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能であるものすべて、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は受信できる環境にある者のうち、受信を主体的積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。今回の改正では、第64条に従来の特定受信設備を設置したものに加え、特定必要的配信の受信を開始したものを加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときは別にNHKを見るために買うわけではありません。テレビはいろんなものを見るために買うわけですが、それを設置した段階で受信契約を締結しなければならないとするこの条文ですが、これに加えて今回は、特定必要的配信の受信を開始したものとして、例えばスマホで一定の操作を行い、配信の受信を開始したもの、つまり、自らが主体的積極的にNHKを視聴しようとする意思のある者に対して締結義務の対象とする条文が加わります。ここで問題とするのはスマホ云々ではなく、これまではテレビを設置すればNHKを見る見ないに関わらずであったものを、主体的積極的にNHKを視聴しようとする意思のある者のみに締結義務の対象とする条文を加えることではないかと思います。平成29年の最高裁判決に判示されているように、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより放送を受信することのできる環境のある者に広く公平に負担を求めることにより、NHKが全体により支えられる事業者であるべきことを示すものとすることから、積極的に受信するものをその対象に加えようとすることは、全体によって支えられる事業者たるNHKの性格や利用を変えていくことになるのではないでしょうか。ここで総務省に伺います。実際問題、テレビまだでは申告です。総務省としては、特定受信設備であるテレビは減ります。特定必要的配信を担うスマホ等の端末が増えていく傾向であるということの認識はありますか。事実ですから、合うと思うんですが、いかがですか。先ほどからご答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として相撲の利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じては、そういった情報提供者が増えていること、こういったことを、今後法案の改正の背景ということで、ご説明させていただくところでございます。今後、視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料費収入は、テレビが減って、テレビ見ない人が増えているんですから、減ることになります。特定必要で配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今までとっていなかったものから取るわけですから、上がることになります。そうなると、これまでは最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けば、コンテンツや視聴率に反映する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和25年の制定時以来、ある意味、分水嶺となる改正ではないかと考えます。今回の改正について、法律の立て付けについて、いくつかお伺いいたします。今回の改正における総務省令委任事項の数について教えてください。小笠原記者本法案におきまして、放送法に新設する条文において、総務省令に委任する旨を規定する箇所は、8箇所ございます。

40:53

吉川富士さん

40:54

私はこれまでの本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束根法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やはり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も、全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。そこで具体的にお伺いします。改正法第21条の2、その他総務省令で定める事項は何を想定しておいていますか。小笠原記者ご指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情、その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。その上で、本法案のご指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時見逃し配信など、現行のインターネット活用業務の相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令にかけられている事項をNHKの実施基準に記載させる必要があるかどうかということを検討していく必要があると考えております。具体的に、あくまで一例でございますが申し上げますと、認廃式業務の具体的な実施の規模等に考えまして、苦情等の受付処理件数等が相当程度動く、少なくなるようであれば、現行の総務省令にかけられている苦情、その他の意見の受付及び処理に関する事項について、実施基準に記載させるまでの必要はないという判断も考えられているところではございます。ご指摘の総務省令の内容につきましては、NHKの業務の適正さについての実施の確保と、NHKの実施性の配慮等のバランスの観点から、認意的廃業務の具体的な内容等に応じて検討してまいりたいと考えております。答弁ありました。改正法第21条の2は、インターネット配信業務が全部必須になるなどから任意も残りますから、それに係る省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。最目的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。第20条の4、協会が放送したすべての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこととしていますが、その想定される期間について伺います。必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切ではないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHK+あるいは民間サービスのTverにおきましては、見逃し配信期間を原則1週間としておりまして、国民視聴者の間において、原則1週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、20条第1項要案後の総務省令で定める期間についても、原則1週間ということを想定しているところでございます。

44:32

吉川沙織さん。

44:33

今、答弁にありました背景とか、他事業者がすでにやっている配信期間を参考に、現在のところ1週間とありましたが、ではなぜ1週間と書かなかったの、理由は何ですか。

44:44

岡田和彦局長。

44:48

この期間につきましては、先ほども述べました国民視聴者の間での視聴週間、あるいは国民視聴からのそれに基づいたご要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことが必要であり、このため、総務省令において規定するというふうにしたものでございます。

45:10

吉川沙織さん。

45:11

総務省令に委任すれば、もちろんこの国会審議の場を減る必要はなくなります。行政の裁量で柔軟に定めることができる、こういった項目があることは理解をいたしますけれども、今、答弁で忌みづくもおっしゃいましたように、定着している期間が1週間あるというのであれば、それは書き込んだ上で変える必要があれば、こういった国民の代表が集う場所で議論するのが私は筋ではないかと思います。他にも、省令に委任している項目を確認したいところはございますが、今日は受信料制度の意味と公平負担の確保、公正な競争の確保を含めた、本当は事業評価等も規制の事前評価書に関しても取り上げたかったんですけれども、今後も不断の見直しが必要とされる今回の改正ではないかと思っています。法制定過程の議論に思いを出し、これからも公共放送の在り方、法の立て付けについて見ていくことを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

46:22

小沢雅人さん

46:25

立憲民主社民の小沢雅人でございます。今日は稲葉会長、あじめNHKの皆さんどうぞよろしくお願いしたいと思います。まず法案の質疑の前に、松本総務大臣にお伺いをしたいと思いますが、昨日の毎日新聞の記事によりますと、長谷川岳参議院議員が、中央省庁の職員らに、絶対にクビにしてやる、俺に挨拶をしろ、などとの威圧的な言動をしていた疑いが明らかになったと報じられております。ご承知のとおり、長谷川岳参議院議員は、総務大臣政務官、総務副大臣を歴年をされてまいりました。それぞれの任期中の秘書専門官、この秘書専門官の途中交代、もしくは辞任があったのかどうなのか、あったのであればその人数とその理由について、松本総務大臣にお伺いしたいと思います。

47:24

松本総務大臣

47:27

長谷川議員は、平成26年9月4日から平成27年10月9日まで総務大臣政務官として、また令和元年9月13日から令和2年9月16日まで、総務副大臣として在任されておられます。お尋ねにつきましては、総務副大臣としての在任期間中である令和元年10月30日に秘書官の交代が行われております。この交代につきましては、健康上の理由による元秘書官からの申出に基づくものであったと報告を受けております。

48:07

長谷川岳参議員

48:10

総務副大臣の任期中に秘書官が健康上の理由で辞任をされているというご報告がありました。大臣は4月23日の記者会見で、長谷川氏に関する相談は、総務省内のハラスメント窓口に寄せられていないとして問題はなかったとの認識を示されたと報じられております。本当に問題はなかったんでしょうか。朝日新聞が札幌市への情報公開請求で入手した音声記録が昨日報じられました。私もネット上に報じられているものを視聴いたしました。大臣はこの音声をお聞きになられましたか。

48:55

松本総務大臣

48:57

報道が出ていることは承知しておりますが、音声については私は今の段階ではまだ聞いておりません。

49:06

小田松人さん

49:08

ぜひ聞いていただきたいと思います。札幌市職員らのが参加する会議で、狂っとるよ、僕はブチ切れるよ、などと相手を萎縮させる発言をしておりました。長谷川議員のこのような言動は北海道関係者では有名なことだと、私も同僚からお聞きをしております。そうであるならば、大臣政務官や副大臣も務められたときに、同様な癒やし的な言動を部下に対して行っていたのではないかという疑問を私は強く持たざるを得ません。ハラスメントはどのような立場でもやってはいけないことであります。大臣はこのハラスメントに対する認識をどのようにお受け止めていらっしゃいますか。

50:03

松本総務大臣

50:05

ハラスメントにつきましては、形態様々ある中でありますけれども、総務省としては、各自治体にも厚生労働省などが定める指針などの通知も含めて、ハラスメントについては許されないものとして、例えば自治体であれば首長は事業者として、組織のマネジメント上もご本人も認識をしていただきたいと要請するなど、ハラスメントは許されないものであるという委員の御指摘は、私どもも認識を共有させていただいているというふうに考えているところでございます。

50:46

小沢正人さん

50:47

私も同様の認識でございます。そこで、昨日の毎日新聞の長官でも、今回取材に応じた職員は、人事部局は大臣にそういうレクチャーをすると思う。職員が窓口に相談すれば、誰が被害を訴えたか、ばれるかもしれないという不安がある。あえて相談する人はいないだろう。私も皆さんご承知のとおり、日本郵政グループの方で長く労働組合の役員をやってまいりましたが、2万4千の郵便局があると、やはりいろんな人がいるんですね。パワハラの局長やパワハラの管理者、そして部下をメンタルヘルスに追い込んで病急にさせてしまう。こういったことにいろいろと私は組合の役員としても対応してまいりました。事実関係をしっかり把握した上で行った方に対しては、会社の方には厳しい処分を求めてきております。絶対にやっぱり許してはいけないことなんですね。しかし残念ながら、総務省の中でやはりこういった相談をしてしまうと、誰がこういう被害を訴えたのか、特定されてしまう懸念、その後の自分の役所人生、役人人生にも影響が出てしまうということで、我慢して相談をしないということも十分私はあり得るというふうに思っております。ぜひとも今回その健康上の理由と、どういう健康上の理由なのか、細かい話はもうこれ以上お聞きしませんけれど、場合によってはメンタルヘルスを発症して病急に追い込まれてしまったのかもしれない。ぜひともこの人員された方に調査を私はしていただきたいというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

52:49

松本総務大臣

52:52

まず、総務省としての対応でありますが、各部局のハラスメント窓口に相談員を設置していることに加えて、職員が直接外部の弁護士の方に相談できる観察室を設置をしているところでございまして、今、委員からも御指摘がございましたが、適切なハラスメント対策を進めているというふうに考えておりますが、これからもしっかりと対応が必要であるということはまず、組織として考えていかなければなりません。その上で、長谷川議員につきましては、先日も申し上げてまいりましたが、ハラスメント窓口観察室に対して相談が寄せられた事実はなかったとの報告を受けているところでございます。長谷川議員につきましては、既に総務大臣の立場を離れておりまして、総務省として、当時のことに確認することは考えていないところでございます。いや考えてあげるべきでしょう。やっぱりハラスメントというのは、総務省の中であれば、総務大臣自らがしっかりと人頭指揮をとって、根絶をしていかなければならない、そういう責任ある立場に私はあるというふうに思います。是非とも、福大臣、長谷川議員が福大臣を務められた時に、健康上の理由で辞任をされた職員がいるわけでありますので、そしてこれだけ社会的な問題になっているんですよ。長谷川議員の発言、威圧的な発言が。あったんではないかどうか、調査するべきじゃないですか。もう一度お答えください。

54:40

松本総務大臣。

54:43

繰り返しになりますが、総務大臣の立場を離れた長谷川議員に対しまして、総務省として当時のことを確認するということは考えていないところでございます。委員からご指摘が本日いただいたことは、私としてもしっかりと思いに刻んでおかなければいけないと思っております。

55:12

小澤又人さん。

55:14

これ以上やりとりしていっても仕方がないと思いますので、もうこれ以上申し上げませんが、ぜひとも、この辞任された職員だけではなくて、同様な威圧的な発言を受けている職員もいるかもしれません。ぜひとも、総務省、この調査をした上で、理事会の方に報告していただくように、委員長にお取り上げをお願いします。

55:33

ただいまの件につきましては、合格理事会において表示します。小澤又人さん。

55:37

それでは、法案の質疑に入りたいと思います。インターネット業務に関する考え方として、テレビ放送と質量をともに同一していくという考え方がベースになっておりますが、しかし、インターネットでは、常時同時配信、見逃し番組配信サービスを目指していくにあたって、とりわけ地域版のデジタル発信について、どのようになっていくのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。日本放送協会、山田専務理事。お答えいたします。放送法の改正案では、全ての地方向け放送番組の同時配信、見逃し番組配信が必要と理解しておりますが、現時点では、設備、コスト、体制などでの課題が多くあります。現在一部で実施しております地方向けテレビ番組の見逃し番組配信や、ラジオ番組の同時配信につきましては、継続した上で、将来的に全てのテレビ、ラジオ番組を同時配信や、見逃し、聞き逃し番組配信ができるよう検討を重ねたいというふうに考えております。

56:46

小沢正史夫さん。

56:47

ありがとうございます。各地域の放送については、2023年度から全国放送局の平日午後6時からの報道番組について、すでにインターネットでの同時配信、見逃し番組の配信サービスが行われております。一方、このほかにも、各地域放送局のみ、また、ブロック単位での放送番組についても、全てデジタル配信していくとなると、かなりのコストも、コスト増も見込まれると思いますが、この点については、どのようなお考えか、NHKにお伺いしたいと思います。山田専務理事。お答えいたします。地域放送局の平日午後6時台のニュース番組については、2023年度からすべて見逃し番組配信を実施しております。一方、同時配信については、設備、コスト、体制の課題がございまして、現状実現できておりません。そのほかの地方向け番組についても同様でございます。特にコストについては、現在の技術や配信設備を前提にしますと、委員御指摘のとおり、かなりの整備コスト、ランニングコスト、そして追加の要因配置が必要になることが見込まれております。技術の進歩を取り込んで、効率的な配信体制を構築することなどを視野に入れまして、経営資源の全体状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。

58:17

小沢正人さん。

58:18

最適な取組をお願いさせていただきたいと思います。続きまして、災害時のインターネットへの放送に関する対応についてお伺いしたいと思います。改正法案20条3-9には、配信の受信を目的としない者が、誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならないとされておりますが、これは具体的には、アプリのダウンロードやID・パスワードの入力を求める理解でよろしいのでしょうか。それが1点。それと、大規模な災害時にはどのような対応としていく考えなのでしょうか。例えば、大規模な被害が想定される災害の発災時には、迅速に正確な情報を多くの人に届ける必要がありますが、放送受信に関する確認なく、すべての情報を開放していくという理解でよろしいのでしょうか。どのような考え方を基本に、今後ルールをお作りになられるのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。まず、最初のご質問でございますが、委員御指摘のように、放送法の改正案では、スマートフォンやパソコンなどの通信端末機器を保有しているだけでは、受信契約の締結義務は生じず、受信を開始しようとする方には、誤って受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作などを求めることがNHKに義務づけられております。具体的な内容については検討中でありますが、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討していきたいと考えております。2問目の災害時の放送についてでございますが、放送法の改正案は、放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけるとともに、インターネットのみでサービスの利用を開始した方には、受信契約の対象として、相応の費用負担をしていただく内容だと承知しております。ただ、災害時など生命安全に関わる緊急度の高い情報については、インターネットにおいても迅速かつ幅広くお伝えすることがNHKの責務だと考えております。そうしたことも踏まえて、具体的なサービス設計を検討してまいりたいと思います。ぜひその方向でご検討をよろしくお願いしたいと思います。次に、NHKのアーカイブスの今後の対応についてお伺いしたいと思います。NHKのホームページをご覧になりますと、NHKアーカイブスというところがあるのですが、NHKが保存している約3万本のダイジェスト動画が公開されております。私も時々見させていただいておりますが、この中には貯金の放送されたものだけでなく、沖縄、広島、長崎などの戦争に関するあらゆる資料や、阪神淡路大震災、東日本大震災といった災害に対する貴重な証言資料が積み上がっております。私は非常に貴重な資料だと思っております。こうした映像資産については、今後どのような位置づけにされていくのか、また、こうした資産を生かし続けていくためには、どのような対応をされていくのか、NHKにお伺いしたいと思います。山田専務理事お答えいたします。NHKアーカイブスのホームページでは、NHKで保存されている動画などのうち、権利処理などを行ったおよそ3万本のダイジェスト動画を、番組、地域、戦争、災害など、ジャンルごとにご覧いただけるようになっております。2024年度の国内放送番組編集の基本計画において、具体的施策の一つとして、映像・音声資産を活用して新たな価値を提供することを掲げており、過去の名作などをアーカイブス番組として放送するなど、様々な形で映像資産を活用していく取組を続けているところです。必須業務化後のサービスの具体的な内容については、検討を進めているところです。映像資産の活用につきましては、放送法改正案の規定に則って、放送も含めてどのようなサービスとして提供していくのかを検討しております。蓄積した戦争の記録や災害表現を社会に提示することは、NHKとしましても大変重要なことだと考えております。映像資産を適切に社会に還元するよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。

1:03:30

小沢松人さん。

1:03:31

はい、ぜひ今答弁いただいたとおり、貴重な資料はまさしく国民の財産だというふうに思っております。ぜひともしっかりと将来に貴重な資料を残して、国民の皆さんがしっかりそれを見ることができるということも前向きにご検討いただけたらありがたいと思います。次に、インターネット活用業務の必須業務化についてお伺いしたいと思います。今回の法改正では、NHKのインターネット活用業務を必須業務化することなどが盛り込まれておりますが、インターネット活用業務は放送ではなく通信によるサービスであり、今回の法改正で初めてNHKの必須業務に通信が含まれることになります。改正案では、NHKの目的を規定した放送法第15条は改正されておりますけれど、放送法第1条の目的規定は変更されておりません。そこで放送法第1条では、放送を公共の福祉に適合するように起立し、その健全な発達を図ることを目的とすると定められておりますが、通信分野についても放送法で規定することについて、放送法の目的との整合性はどのように取られているのか、総務省にお伺いしたいと思います。

1:04:55

岡田和之局長

1:04:57

先ほどの委員会の議論でございましたが、近年、国民視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用していたという状況であり、このような国民視聴者の視聴スタイルの変化や情報交換の拡大といった社会環境の変化の中、NHKにはテレビだけでなく、インターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民視聴者に提供することが公共放送の役割として求められていると考えております。このため、本法案におきまして、放送法第15条に定められたNHKの目的に、放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを新たに加え、これに伴って放送番組及び番組関連情報のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしております。そして、今ご質問をいただいた放送法の目的の一つは、第1条におきまして、放送が国民に最大限に普及されて、その好用をもたらすことを保障することとされております。これは、放送法に基づき、質の担保された放送番組が国民に最大限に提供されることを目的とする趣旨と考えられることから、NHKが放送番組をインターネット経由で国民に提供することも放送法の目的の範囲内にあると考えており、改正後の放送法第15条のNHKの目的規定とも整合するものと考えているところでございます。

1:06:12

小澤正人さん。

1:06:14

よくわかりました。ありがとうございます。次に、受信契約の関係について端的にお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、テレビ等の放送の受信設備を接したものと同等の受信環境にあるものとして、これらのものが締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。現在、テレビ等の放送の受信設備を接したものの受信契約には、地上契約と衛星契約がありますが、改正案の規定を踏まえると、インターネット配信の受信を開始したものの受信領額についても、地上契約と衛星契約のこの2種類を用意するということが想定されると思いますが、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。小池晋文理事。お答えいたします。具体的な受信領額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算案の中でしっかりお示ししていきたいと考えております。インターネット配信に関わる契約の在り方などについては、現在検討中であります。すでにテレビを設置して受信料を支払いしていただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。一方、当分の間は、衛星放送の番組の同時配信・見逃し配信の実施は困難であることを踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信領額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。衛星放送の配信については、インターネット配信を行う上では、権利上の課題が多いことに加えて、衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めた検討が必要になると考えております。委員お尋ねの点も含めて、衛星放送の配信を開始した場合の受信契約の在り方については、テレビ等の受信設備を設置したものとの公平性を考慮して、今後検討していきたいと考えております。

1:08:29

最後の質問になりますが、必須業務の範囲について質問したいと思います。総務省に接している日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合では、NHKのインターネット活用業務が必須業務化された場合における具体的な範囲や提供条件に係る基本的な考え方等について検討されているものと承知しております。そこで、報道サイト、この必須業務として提供するコンテンツの具体例として報道サイトを挙げておりましたが、その具体像、詳細についてNHKにお伺いしたいと思います。必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては、検討を進めているところでありまして、番組の同時配信・見逃し配信だけではなく、番組関連情報としまして、ネットの特性に合わせた動画やニュース記事などのテキストを提供していく考えであります。番組関連情報の配信を記述する業務規定の策定に当たりましては、国民・視聴者の皆様のニーズを満たすもの、生命や安全を確保するもの、公正な競争を確保するものなど、改正案に定める要件に適合させながら、配信する内容などにつきまして、今後さらに検討してまいります。報道サイトにつきましては、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学・文化、スポーツなど、国内外のさまざまなニュースを、インターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えております。NHKのコンテンツをインターネット上におきましても、継続的、安定的にお届けしていくことで、公共放送としての使命を果たしてまいりたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。もう時間が参りましたので、少し質問を残しましたが、ぜひとも稲葉会長にも質問をちょっと用意しておりましたけれども、もう時間がありませんので、これで終わりたいというふうに思いますが、この放送法一部改正法案を受け止めて、しっかりとNHK、このインターネット業務を含めて、的確に推進をしていただけるように重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:11:08

西田誠さん

1:11:11

コメントの西田誠でございます。今回の放送法改正の大きな目的である、NHKによるインターネット配信の必須業務化につきましては、私分社設などでは、なし崩し的な業務非難の疑念が拭えない、あるいは民業圧迫の懸念があるなどの批判もありますが、大事なことは、これによりまして、視聴者、利用者にどのようなメリットがあるのかということではないかと思います。公共放送ワーキンググループ第一位取りまとめにも、国民・視聴者の目線を常に意識して検討とあります。問われるべきは、国民の便益、利用者目線で将来の公共放送の担うサービスなどはあるべきか、ではないかと思います。その意味で、公共放送ワーキンググループが取りまとめた報告書にあるように、情報空間の健全性の向上というネット配信必須化の根拠の一つは、とても重要であると考えます。インターネット上で生じているヒューターバブルやフェイクニュースなど、偽情報情報が溢れているネット空間において、確かな情報源としてのNHKへの信頼は厚いと思います。そうした信頼されているメディアとしてのNHKが、今回の報告改正を契機に、インターネット空間の健全化にどう貢献していくのかという視点が重要ではないかと考えます。放送法第4条1項には番組編集遵則、そして第81条1項には第4条第1項に定めるところによるほか、次の各項に定めるところによらなければならないとして、番組編集遵則の特例が課されております。そこでまず総務大臣にお伺いいたしますけれども、総務省が取りまとめたデジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会におきましては、放送法第9条に基づく訂正・取消放送制度の積極的活用を提言されております。NHKのインターネット活用業務の失数業務化に伴い、フェイクニュースがインターネット空間にバックすることがないよう、いかにして番組の質の向上を図るのか、今回の報告改正において、放送法第4条1項番組編集遵則や、81条1項番組編集遵則の特例などを駆使して、NHKがインターネット空間の健全化にどう貢献していくべきと認識しているのかお聞きしたいと思います。

1:13:23

松本総務大臣

1:13:25

はい。委員からもご指摘があったところかと思いますけれども、今、国民・視聴者の多くの皆様は、主な情報を、失礼しました。情報を入手手段として、インターネットを利用しつつある状況で、視聴スタイルが大きく変わってきております。一方で、情報空間が拡大して、偽ご情報の流通拡散が深刻化するといった社会環境も大きく変わってきておりまして、情報空間の健全性の確保は民主主義の基盤でもあり、大変重要な課題である。ご指摘のとおりかというふうに思います。その中で、放送法に基づいて、質問・担保された放送番組が、国民・視聴者に提供される環境を整えることは大変大切であると考えておりまして、本法案におきましては、NHKに対し、原則として、すべての放送番組についてインターネット配信を義務づけることとしておりますが、これによりまして、ご指摘の第40条第1項、第81条第1項に基づいて、NHK自らが編集した質問・担保された放送番組が、テレビ等を設置しない方々に対しても、インターネットを経由して継続的・安定的に提供されることとなります。NHKさんにおかれましても、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは、大変大切なことで、健全な民主主義の発達に資するという公共放送の役割が一層高まっているという御指針の答弁をされておると承知をしており、しっかり公共放送としての役割を果たしていただきたいと考えているところでございます。なお、総務省としても、情報空間の健全性の確保について、デジタル空間における情報流通の健全性確保のあり方に関する検討会を立ち上げて検討をしております。この夏頃の取りまとめに向けて、ニセゴ情報の流通拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討をいたしてまいりたいと考えております。ワーキングループの提言には、今回のNHKのネット配信、失業向かのもう一つの根拠として、番組視聴者の確保が挙げられています。ただし、NHKでは、2020年4月からNHK+を通して、地上波テレビ放送のインターネット同時見逃し配信を行ってきたことから、新たに変わるのは、テレビを持たない利用者に対してNHKの番組を視聴することができるようにすることであり、かつ、そうした視聴者から受信料相当額の支払いを課すことにあります。そこで、NHKにお聞きしますけれども、テレビは持っていないが、インターネットを利用し、NHKは受信できるアプリを入れて受信契約を結ぶ人はどれくらいいると想定しておられるのか、NHKによるネット配信社会実証では、テレビを所有していない者がどれくらいいるかを把握していると思われるために答弁をいただきたいと思います。また、今回の法改正に先立ちまして、新たに受信料を支払う視聴者は、ネット配信にどのような番組を臨むといった意向調査を行っているのかも確認したいと思います。

1:16:57

日本放送業界 稲葉会長

1:16:59

放送法の改正案は、放送と同じようにインターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけるものだと、同時にインターネットのみでサービスの利用を開始した人には、受信契約の対象として相応の費用負担をしていただく、そういう内容だと承知してございます。テレビを所有していない世代が、スマートフォンやパソコン等を使って配信を受信するための一定の行為をどの程度行うか、なかなか分からないという面がございます。そのため、契約数や視聴者数にどのような影響が出るか、算定することはなかなか難しい問題だと思っております。放送法が改正された際には、放送と同様にインターネットを通じても公共放送としての使命を果たすことで、公共的価値に共感して納得して受信料を支払いいただける方を増やしてまいりたいと思ってございます。お尋ねのインターネットに特化した意向調査は行っているのかということでございますが、こうした特化した意向調査としては行ってございませんけれども、NHKのサービス、あるいは経営に対しての期待度、あるいはそれに対する実現度に関する調査などは定期的に実施してございます。これらの調査も適宜分析しながら、今後も視聴者、国民の皆様の信頼とご期待に沿える放送サービスを提供してまいりたいと考えております。NHKの目的の一つに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務が定められております。この度必須となりますインターネット配信に関しましては、どうこの進歩発達に必要な業務を切り開こうとしているのかお聞きしたいと思います。

1:19:01

水野会長

1:19:02

必須業務化は、視聴者、国民の皆様に放送経由でもインターネット経由でも同じ情報内容や価値、受益をもたらすこと、これが求められると考えてございます。インターネットにおける進歩発達に必要な業務についても、放送と同様に取り組んでいくことが原則だと思っております。デジタル化の加速に伴いまして、インターネット上では不確かな情報があふれるといった、いわば技術革新の負の側面が課題になってございます。そうした中で、情報空間の健全性の確保に向けて取り組むことが公共放送NHKにとって重要な役割だと考えてございます。具体的には、インターネットにおけるコンテンツの透明性や信頼性を高めるために、NHK放送技術研究所がコンテンツの出所、あるいは認証に関する標準化団体に加入する、その上で技術開発を進めているということはございます。安全なインターネット環境を提供するために貢献するため、新聞社、民放、広告関連企業などにつくる技術組合にも加入してございます。こうした取り組みを通じて、放送と同じようにインターネットの進歩発展にも貢献し、情報空間の参照点となる信頼できる基本的な情報を提供し、健全な民主主義の発展に貢献してまいりたいと考えております。

1:20:44

西田誠さん。

1:20:46

番組の視聴者の確保を今回のネットを配信しつつ可能根拠とするのであれば、インターネット活用業務を、例えば、地上波テレビ放送から切り離して、テレビ非利用者を対象とした地上波のテレビ放送では放送されない独自のインターネット番組を配信するとか、あるいは、テレビ非利用者に多い若年層向けに特化した独自のインターネット番組を配信するとかも考えられるのではないかと思いますが、そうした検討は行っているのでしょうか、あるいは今後行う予定はあるのでしょうか。

1:21:20

小池晋郡議員。

1:21:22

お答えいたします。この施案は、その提出理由として、NHKの放送番組が社会生活に必要不可欠な情報としてあまねく提供すべきものであり、テレビを持たない人にも継続的かつ安定的に提供するためとしております。インターネットでも放送と同じ情報内容や同じ価値を提供することが責務だと理解しておりまして、NHKとしても放送と異なる価値の提供を意図するコンテンツの提供は考えておりません。一方で、放送と同じ情報内容や同じ価値をお届けするため、インターネットの特性に合わせた動画や記事を提供することも求められております。具体的な内容は検討中でありますが、継続的安定的にお届けしていくことで公共放送の使命役割を果たしてまいりたいと考えております。

1:22:18

西田誠さん

1:22:20

これを突き詰めていきますと、新サービスの話ということになって、また民間の圧迫という批判も出かねないということなのかもしれませんが、新たなサービスが伺わることなく、スマホでNHKの番組が視聴できるというだけで、どれだけ新たな視聴者が確保できるのかやや疑問であります。NHKにおきましては、こうした新たな取り組みも特段なく、コンテンツ制作能力がどこまで磨かれていくのか不透明。これでは、世界のコンテンツ市場において海外プラットフォーマーとの立ち打ちできる日本の放送事業者は育たないのではないかと懸念しますけれども、大臣いかがでしょうか。

1:23:03

松本総務大臣

1:23:05

はい。NHKさんにおかれては、令和6年度予算において、情報空間が拡大する中でメディアを取り巻く環境の変化に対応するため、適切な資源管理とテクノロジーの力でインターネット配信にも提供されるコンテンツの質と量を確保するといった考え方を示しておられます。このような取り組みを通じて、コンテンツ制作能力を向上させていただきたいと期待をするところでございます。これまでもNHKや民放においては、海外からの需要もある優れたコンテンツが多くあると認識をしております。海外へのプラットフォーマーに立ち入りするためには、海外への流通をも支えるプラットフォームを構築していくことが重要と考えております。このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKをはじめとする放送事業者には、コンテンツ産業の競争力強化にさらに貢献いただくことを期待しております。総務省としても、放送インターネット配信のプラットフォームの充実強化を図るとともに、コンテンツの4K化などの制作力の強化に取り組んでまいりたいと思っております。NHKのインターネット活用業務の財源は、年間200億円に限るのでしょうか。この基準は、任意業務としてのインターネット活用業務を前提としております。今回、必須業務化に伴いまして、当該基準を変更するおつもりなのかどうか、あるいは検討するのかお聞きしたいと思います。NHK全体の予算規模について申し上げますと、中期経営計画で掲げていますように、受信料1割値下げを堅持することに伴って、事業収入は減少を見込み、今後コスト削減を行っていく必要があります。その中で、インターネット上においても、公共放送の使命や役割をしっかりと果たしていくため、必須業務になった場合には、事業の効率化や生産性の向上を図りながら、必要な予算を確保していきたいと考えております。委員ご指摘のように、現行制度ではインターネット活用業務が任意業務であることから、放送などの必須業務の実施に支障をきたすことのないように、上限を定めることが求められていると理解しております。必須業務になった場合には、放送と同様に、予算事業計画において予算を編成して、国会においてご審議いただくことになります。サービスの設計を開始した段階であり、具体的な予算規模は今後精査していきますが、いずれにしても、いたずらに拡大することは想定しておりません。NHKには、国家からの表現の需要が保障されております。電波管理審議会や総務大臣からの外部統制ということではなく、本来、内部統制を重視すべきであると考えます。しかし、その内部統制である経営委員会におきましては、昨年5月にBS配信の予算に関する事案を認め、その独立性専門性に疑問を付けられました。今後、その専門性などをどう担保していくのか、その実効性を担保するため、経営委員会と執行部との役割分野はどう考えるのか、お聞きしたいと思います。

1:26:45

日本放送協会経営委員会小川委員長

1:26:54

今、委員がおっしゃったNHKの自主自立を堅持していく、極めて大事なことだと思っております。そのためにも、経営委員会には大変重い責任があると認識しております。衛星放送番組の配信対応問題を受けまして、NHKのガバナンスを強化する必要から、執行部に対して適切な予算の執行を求めるとともに、既に関西委員会によります倫理書の差別等に取り組んでおります。経営委員会は、経営の重要事項を議決し、役員の職務の執行を監督する機関でありますから、再発防止策に、経営委員会・関西委員会に対する執行部からの情報提供の拡充が掲げられておりますとおり、経営委員会へ迅速な報告を求めるなど、執行部との間の意思疎通を円滑になるように図り、そのことによりまして、NHK全体として再発防止策がきちんと実行される、こういう体制になることが望まれていると思います。そのための経営責任を果たしてまいりたいと、このように考えております。以上です。

1:28:12

稲葉会長。

1:28:15

経営委員長が今、御答弁したとおり、経営の重要事項の議決と、職務の監督という経営委員会の役割と、公共放送の自主自律を守り、公平公正な報道、正確で信頼できる情報を提供するという執行部の役割とで、両者の役割が明確に分担されていると認識しております。経営委員会と執行部がそれぞれの役割を十分果たすことが重要であり、そのためには、経営委員会に適切な情報を提供するなど、しっかりと連携しながら、会長としてリーダーシップを発揮し、今後ともガバナンス強化にしっかりと取り組む決意でございます。

1:29:05

西田誠さん。

1:29:07

総務省は、令和5年12月から開催している中経局共同利用推進全国協議会に向きまして、地上波中経局の共同利用等について検討しておられます。NHKでは、民放等の人材制維持のために、3年で600億円を追加する経営計画もさせております。NHKの受信料は、言うまでもなく、公共放送の維持のために国民が負担すべき特殊な負担金です。しかし、この協議会の即式では、松本大臣、稲葉会長、遠藤民放連会長が揃って、放送ネットワークの効率化という表現により、放送設備を共同利用することで、ことし削減を目指すことを意味しております。特殊な負担金が放送業界の維持・発展のために使われていくということであれば、受信料の位置づけが変容していくのではないかという疑問も持ちます。そこで最後に総務省にお聞きしますけれども、中経局の共同利用に実現を向けたスケジュール、取組はどのようになっているのか、事実上、NHKが民間放送事業者を支援することは、受信料の根拠の変容と言えなくもないが、利用者の説明はどのように行っていくのか、お聞きしたいと思います。

1:30:14

岡沢局長。

1:30:16

まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中経局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協力会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社を設置に向け検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協力会を立ち上げており、対象となる中経局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。受信料に関するお尋ねですが、これまで、総務省の有識者会議の議論において、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして、放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国、放送全体の発展に貢献する役割があるというふうに取りまとめいただいており、NHKにはプラットフォームとしての役割を果たしていただく必要があり、中経局の共同利用もその役割の一つと考えております。こうしたプラットフォームとしての役割を含め、公共放送であるNHKが、放送法に定められた業務を行い、早期を維持、運営するために必要な財源を受信料によって賄うことは、受信料制度の趣旨にも相応のと考えております。なお、NHKの業務は、視聴者からのこうした受信料によって運営されているものでありますことから、受信料の使用についてはNHKにおかれまして、視聴者に対し、丁寧な説明に努めていただきたいと考えているところです。

1:31:50

司会 太田俊さん

1:31:52

(太田) 日本維新の会、教育無償化を実現する会の太田俊です。私からも、まずはじめに、放送法の一部を改正する法律案に関連する項目について、いくつか質問をさせていただきます。今回の法改正により、テレビを設置していない方に対しても、インターネットを通じてNHKのコンテンツが見れるということで、一定の費用負担をお願いすることになります。NHKは、これまでに2度、テレビを持っていない方々や、日常的に利用されていない方々などを対象に、インターネット社会実証を実施しています。この社会実証の結果については、NHKは、本社会実証の対象者は、テレビ視聴が少ない層であったにも変わらず、正しく理解が深まり、気づくなどの機能をNHKが提供することの必然性についても、一定の理解と指示が得られていたと自己評価をしています。テレビを所有していない方々のNHKのインターネットのサービスの利用ニーズについて、NHKは現段階でどのように認識されているのか、まず見解をお伺いいたします。社会実証は、テレビを全く、もしくはほとんど見ていない方を対象に実施しまして、NHKを含む伝統メディアの取り組みへの期待度が低い方も含めて、提示したサービスについて、社会について有用との評価をいただきました。この結果から、情報空間の課題解決について、NHKが役割を果たすことに一定の役割があると考えております。テレビを所有していない方々のNHKのインターネットサービスに対する直接的なニーズについては、統計的な調査は行っておりませんが、テレビをお持ちでないと思われる方から、NHKのコールセンターやSNS上で受信契約を締結して、NHK+の登録をしたいという要望はいただいております。放送法が改正された際には、放送と同様にインターネットを通じても、公共放送としての使命を果たしてまいりたいと考えております。テレビを所有していない方々に対するNHKのインターネットサービスの利用ニーズについて、これまで定量的な調査はされていないということでございました。民放連の調査によると、テレビを設置していない方々のうち、NHK+を利用してみたいと回答した方は約7%にとどまっています。また、たとえ完全に無償でも利用する気はないという回答が約60%にも上っております。こうした調査結果を踏まえると、NHKのインターネットサービスの利用率、ニーズは現段階では残念ながら高くないと考えますが、利用率が伸び悩んでいる要因と、利用率、ニーズに対する向上に向けた取組について、稲葉会長の御見解を伺いたいと思います。放送法の改正案は、コンテンツ視聴の形態がテレビからインターネットに急速に変化する中で、視聴環境の変化に対応して、NHKのコンテンツを放送だけでなく、インターネットでも継続的かつ安定的に提供するためのものと承知しています。今ほどお示しいただいた調査については、詳細は必ずしも承知しておりませんが、NHK+のID登録数は年々増えており、今や500万を超えております。視聴数も増えております。現在、テレビを設置しない方を含め、NHKのインターネットサービスを幅広くご利用いただきたいと考えております。サービスの具体的な内容は検討を進めているところですが、放送番組をそのまま提供する番組の同時配信、見逃し配信に加えて、番組関連情報として、ネットの特性に合わせた動画やニュース記事など、テキストを継続的安定的に提供するなどで、正確で信頼できる情報をお伝えしていきたいと思っております。こういった点を、インターネットのみで利用いただいている方にも、放送と同一の価値を感じていただけるよう、充実を図って公共放送の役割を果たしていくことが大事ではないかと考えております。

1:36:12

民放連の調査の詳細は、把握されていないということでございますが、その他にも総務省が令和5年3月に公表した公共放送ワーキング事務局資料にあります、各メディアの利用頻度を調査したアンケート結果によりますと、民放のテレビを月1回以上利用している人は、全体の82%、YouTubeなどの動画共有サービスの利用率は65%になっています。NHKのテレビの利用率は約62%です。一方で、NHKのインターネットサービスの利用率は約14%と比較すると大変低い結果となっておりますので、ぜひともインターネットの視聴者拡大に向けて、しっかりと努力をしていただきたいということを申し上げたいと思います。次に、以前から取り上げてまいりました、理解増進情報の廃止に伴い、利用ができなくなるサービスの問題についてもう少し伺いたいと思います。現行の理解増進情報は、放送法第20条第2項第2号に基づき、NHKニュースウェブやNHKニュース防災アプリのほか、NHK政治マガジンなどにおいて提供されてきたテキスト情報等が該当すると考えられます。NHKは、このNHK政治マガジンやNHK事件記者取材ノートなどのサイトについて、令和6年3月に残念ながら更新を終了し、これらはNHKニュースウェブに統合したというふうに承知をしておりますが、現時点で更新が終了されたサービス、統合したサービスがどれほどあるか、また、今後、視聴者や国民が利用できなくなるサービスがどれほどあるのか、この点について、まずNHKの見解を伺います。山田政務理事お答えいたします。ニュースジャンルでは、政治マガジン、サクサク経済、事件記者取材ノート、サイカルジャーナル、国際ニュースナビ、アスリート言葉の6つのサイトにつきまして、3月29日にNHKニュースウェブのウェブ特集に一本化いたしました。必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては、検討を進めているところでございまして、番組の同時配信、見逃し配信だけではなく、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えております。インターネットでも放送と同等の価値を提供していくために、サービス全体を改めて設計した上で充実させていきたいというふうに考えております。本人: 残念ながら、いくつかのサービスが終了されてしまったということで、これを惜しむ声ということも届いておりますし、また何より、コンテンツを作っていた方々についてもやり続けたかったというような声もあります。今後どういうサービスを具体的にしていくのかということは、これから検討ということでありますけれども、NHK政治マガジンなどのサイトはニュースウェブに統合されていく。この統合によって、NHKのニュースウェブはどのようなサービスの向上が図られていくのか、先ほどの質問とも関連いたしますけれども、今後の見通しやこうしたことをやっていくんだという決意について稲葉会長に伺いたいと思います。

1:39:10

稲葉会長

1:39:12

NHKニュースウェブのウェブ特集への一本化というのは、政治を含め国内外のニュースの分野ごとに特集記事などを見やすくするよう、改善を図ったものでございます。政治以外のジャンルを含めて、総合的にコンテンツを提供することで、幅広い情報を伝えることができるようになりまして、サービスの向上にもつながっているものと認識しています。そして大事なことですけれども、必須業務化後は、放送と同じ情報内容や価値を提供することで、サービス水準が高まり、インターネット上での情報の隔たりを是正し、情報空間の健全性の確保に貢献するということにつながります。このことは、利用者への雇用が確実に高まるということを意味しているのではないかと考えてございます。ニュースなどの適切な情報を含め、NHKのコンテンツをインターネット上でも継続的、安定的にお届けすることで、公共放送としての使命を果たしていきたいと考えています。

1:40:19

本人太郎君。

1:40:20

会長からはサービスが向上していくんだという力強いお言葉があったわけですけれども、現在、せっかくあったNHK政治マガジン等々、アーカイブに残っているものの、極めて良質なテキスト情報を提供したわけですけれども、これらが発展していかないと大変残念なことになってしまいますので、このサービスの見直しの中でより進化したコンテンツが登場させるということをぜひお願いしたいと思います。次に、前々回の委員会でやれなかったNHKさんがきょう来ておりますので、子会社の利益常用金の適正管理と受信料値下げへの活用についてお伺いしたいと思います。会計検査委員は7年前の提言で、子会社の事業維持積みたれ金の適正化を図り、必要以上の増加を抑制するようにNHKに求めておりました。そこでまずNHKの参考人に伺いますが、現在の子会社の事業維持積みたれ金の状況はどうなっているのか、また最低保有資金の額の根拠は明確になっているのかどうか、この点の説明を求めます。日本放送協会 中島理事はい、お答えいたします。子会社の事業維持積みたれ金につきましては、必要以上に増加することがないよう、毎年決算時に見直しを行っております。2022年度の決算後の積みたれ金は759億円で、前年度から23億円減らしております。事業維持積みたれ金は、子会社の日々の事業活動で不可欠な運転資金や固定資産などの総額でありまして、運転資金につきましては、同業他社の保有規模をもとに算出するなど、計算方法を定めて、関連団体ごとの額を管理しております。こうした事業維持積みたれ金の計算の根拠につきましては、毎年会計検査員のフォローアップ検査を受けた際に、きちんとご説明をし、ご理解いただいているものと認識しております。

1:42:13

本北先生さん

1:42:14

はい、前年比べて減ったということでもありますけど、いまだに750億円を超えており、これが本当に適正化を図られたのかという点については、いささか疑問が残るところであります。その上で、子会社の目的積みたれ金や別途積みたれ金について、会計検査員は必要性の乏しいものは取り崩して、配当財源に充てるなどの活用方法を検討するよう指導をしておりましたが、NHKにおいて、指摘後のこの5年間、どのような見直しが行われたのか、この点について確認をさせてください。中島理事お答えいたします。子会社の目的積みたれ金につきましては、各社の事業計画をもとに目的が明確で、一時多額の資金が必要となるものを計上することを認めております。具体的には、老朽化した建物の建て替えや、基幹システムの更新、新たに必要となった包装設備などの具体的な目的に沿ったものを積みたれ金として認めております。毎年、決算時に計画が終了したもの、あるいは資金の必要がなくなったものなどについては取り崩すように指導して確認するなど、毎年見直しを行っております。なお、7年前に会見研算院から指摘を受けましたベット積み立て金につきましては、その後、全額を取り崩しております。それ以降についても、ベット積み立て金につきましては、目的が不明確であることから積み立てを認めておりません。

1:43:40

本北俊さん。

1:43:42

一定の見直しが行われてきたことは評価ができますが、果たしてそれで十分な見直しが行われたと言えるでしょうか。国民の受信料を減少するNHKの子会社において、不必要な内部留保が行われることがないよう、これは不断の見直しというのを求めてまいりたいと思います。この点、稲葉会長にも伺います。会見研算院は、この7年前の提言で、子会社の利益常用金の状況を毎年度把握をして、適切な規模とするための指導・監督を行うように求めておりました。この7年間で、子会社の利益常用金の管理は十分に改善されたでしょうか。子会社の利益常用金については、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう、適切に管理し、可能な限り受信料値下げなどに活用することで、国民に直接還元していくべきと考えますが、稲葉会長の御見解をお伺いいたします。

1:44:27

稲葉会長。

1:44:29

子会社の利益常用金の管理については、会見研算院の御指摘も踏まえ、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう、毎年積み立て金の状況などをチェックし、適切な見直しを行うよう指導していると言っています。先ほどご答弁させていただいているとおりです。その上で、利益処分の可能な部分については、各社の経営状況やNHKの財政状況などを踏まえて、特別配当なども積極的に求めていくこととしてございます。こうした考えは、関連団体運営基準に明記し、公表もしてございます。今後とも、各社の利益常用金を適切に管理し、NHKに還元するよう努めていきたいと考えております。

1:45:17

本多清俊さん。

1:45:18

会見経済からも様々なチェックが入っておりますが、我々の国会という場から、そうした見直しをチェックしていただいて、十分な還元が行われているかどうか常に確認していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、きょうお時間をいただいておりますので、選挙を所管する総務委員会の場で取り上げたい話題について、質問させていただきたいと思います。それは、先日行われた衆議院の東京十五区補欠選挙における選挙妨害、及び警察への対応、政府として行政としての対応についてでございます。4月に行われた衆議院東京十五区の補欠選挙において、特定の政治団体、お名前があって申し上げませんけれども、その幹部らが、他陣営の選挙妨害、選挙活動を妨害した疑いがあるとして、警視庁は5月の13日、同団体の本部事務所など、3カ所、公測選挙法の違反の容疑で捜索をいたしました。これ、複数の陣営が被害届を出しており、警察庁の幹部らは立憲を視野に捜査を進めているとの報道がなされています。また、選挙期間中、警察は、この当該政治団体の陣営に警告を出したということもされております。これ、通告していないので、大臣にちょっと伺いたいんですが、そんな難しく考えないで、ご答弁いただきたいんですが、大臣、もう8回、選挙を経験されていらっしゃると思いますが、演説をしているときにですね、各政権を持った人が、同じ音量、もしくは自分たちを上回る音量で、すぐ隣で演説行為を始めた。この状態で演説継続できますか。大臣、どうでしょう。

1:46:40

松本総務大臣。

1:46:42

はい。私も9回選挙経験をいたしておりますけれども、本当に、もちろん政策的には対立中の中で論戦を展開することもあったわけでありますが、民主主義においては、それぞれの意見を表明する機会を確保するということは、民主主義の言わば原則にも近いところがあるのではないかというふうに思います。そのような視点からこれまでも、街頭演説も、やはり各陣営ともやりたい場所、時間が重複することはあったわけでありますけれども、それぞれの主張がしっかりと有権者の方に届くように、これまでも調整をするなどの対応がむしろ行われてきたのではないかというふうに考えております。そういった中で、やはり私どもとしても、聞いている方々に対してどうなるようになるのかということが一番大事なことでありますので、もし巨大な音量が行われるようであって、聞いている方々にとって声が届かないであるとか迷惑になるということであれば、これまでも選挙の留まる政治活動として国民の皆様に訴えてきたものからすれば、やはりしっかりと届くような環境が大切だというふうに考えているところでございまして、これまでも申し上げてまいりましたが、今回、今、委員がご指摘になった状況を報道等で拝見をさせていただきますが、私自身は少なくとも体験したようなことがないところでございますので、実際にそのような場合に、遭遇した場合に、先ほど申しましたような基本の原則がどのように確保されるかについて努めなければいけないと考えるところでございます。本人さん。 (本人) はい、ありがとうございます。先の質問を先取りしたようなご答弁もいただいてしまったんですけれども、この選挙妨害、私は実際に経験をしてまいりました。おそらく多くの皆様、ニュースとか、あるいはインターネット上で見ていただいた方も多いと思うんですけれども、おそらく皆さんが想像している20倍ぐらいひどい状況です。本当に大きな音量で、ちょっと批判ともとれない罵声を浴びせてくると。演説も当然継続が困難ですし、私の場合は選挙カーが降りた瞬間、取り囲まれまして、耳元で本当にバリ、ゾウゴを浴びされると。批判ならまだしも、「売国度だ」とか、それは一つ正直主張ですけれども、単に本当に誹謗中傷。「おい、お前泣いているんじゃないかな」とか、「おい、こいつ泣いているぞ。映せ映せ」とか言ってカメラをブワーッとかやって、「ビビっているんじゃないよ」とか言われ続ける。それも何十分と続いていくという状況ですから、到底普通の精神力の持ち主であれば、私は普通じゃなかったので耐えられたと思いますけれども、普通の弾力の持ち主であれば、それは選挙活動を継続するということは、なかなか難しい状況ではないかというふうに私は本当に実体験から思いました。今日は警察庁にも来ていただいておりますので、この警察は東京15区の衆議院補欠選挙期間中に、当該陣営に警告を出しました。一般論として、この警告の根拠と運用の基準についてご説明いただきたいということと、また今回選挙から約2週間経った段階で、ようやくこの捜査に、この家宅捜査に踏み切ったわけでありますけれども、このタイミングになった理由について、言える範囲で見解をお聞かせください。

1:50:11

警察庁長官官房、新加審議官。

1:50:16

お答えいたします。警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告についてでありますけれども、これは公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置づけられているものでございます。違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から、各都道府県警察において、個別の事案ごとにその違反対応に即して実施しているものと承知をしております。また、お尋ねの強制捜査についてでございますけれども、こちらの方につきましては、警視庁においてまさに捜査中の事案でありますので、個別具体の対応状況等についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

1:50:58

本北俊さん。

1:50:59

捜査中なんでなかなか答えられるという事情はわかるんですけれども、やはり公正な選挙を守るというためには迅速な対応が求められるという点で、これは重ねて苦言を呈させていただきたいと思います。しかも警告から2週間経過した後の捜査では、証拠隠滅などの恐れもあります。なぜ選挙期間中に直後に、あるいは直後に捜査できなかったのか、実際に選挙に携わっていた私からは強く疑問を感じざるを得ないところでございます。今回はそうした中で、この行為者、妨害行為をした方が候補者だったために、自身が立候補していたために慎重な捜査になって捜査が遅れたのではないかという指摘もございます。選挙の自由妨害は民主主義の根幹を揺らす重大な犯罪であることは間違いありません。これ候補者が候補者であるか否かによって捜査のあり方、運用のあり方が変わるとすれば、それは公平性に逆に欠けるのではないかということも懸念されます。確かに候補者の政治活動の自由、これは最大限尊重されるべきであり、それを制限するということには我々は慎重でなければなりません。しかし一方で、選挙の公正を守るためには、選挙の自由妨害に対しては迅速な対応も必要とされます。この両者のバランスをどのようにとっていくかというのが議論が求められるところであります。そこで警察庁にもう一点お伺いいたしますが、一般論として、候補者による選挙の自由妨害は、候補者以外が行う同じ選挙自由妨害と比較をして、捜査の方法や手順などについて相違があるのでしょうか。警察庁の見解をお伺いいたします。

1:52:21

新幹線議官。

1:52:24

お答えいたします。公職選挙法第225条に規定する選挙の自由妨害罪につきましては、その主体は制限されていないものと承知しております。その上で一般論にはなりますけれども、警察におきましては公職の候補者であるが否かにかかわらず、個別の事案の具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしているところでございます。

1:52:52

本北俊さん。

1:52:54

今御答弁いただいたように、違いはないはずなんですよね。この法律をどう読んでも、相手が候補者だからどうだということはありませんので、やはりもっと迅速にこれは対応できたのではないかというふうに思います。今回、過激捜査に踏み切ったことで、現行法でも対応できている、今しているんだから、法改正は必要ないんじゃないかという意見もありますけれども、私はなおのこと、これはやはり公職選挙法の改正を今国会中に成し遂げるべきであるというふうに思います。主な理由は二つございまして、一つは先ほどのみておられるような迅速性です。選挙が終わった後で、捜査で入り、その妨害行為が止まっても、もう選挙結果を覆すことはできませんので、やはり選挙期間中に動けるような体制づくり、その法の意思を示さなければならないということ。また、先ほど行政指導であるとか、運用でどの事例を捕まえないということをやるのではなくて、逆にこの法律に具体的な立法事実、この行為を書き込むことで動きやすくするのもそうですし、明確化することで権力の乱用を防ぐ。今回も、私はそれは当たらないと思いますけれども、家宅捜索とか警察が動いたのは東京都知事とか、権力者が警察機関に圧力をかけたからだということを主張する方もいますので、それは恣意的な運用ではなくて、ちゃんと法律に基づいて粛々とやっているんだということを捜査機関もしっかり主張がしやすくなるように、やはりこれは法律を変えていくということは我々立法府としてやるべきことであるというふうに思います。我方は今、この法改正の叩き台をお示しさせていただきましたお手元の資料にお配りさせていただいています。大きく2点、2つの項目を公職選挙法の改正案として提案させていただいています。1つはこの第225条関係ですね。選挙の自由防害罪に対する処罰の厳格化ということで、まずは罰則の強化。この今は懲役4年以下ということが選挙の自由防害罪の要件なんですが、これ5年にまで引き上げるということでございます。なぜ5年なのかというと、公職選挙法内における最高刑が5年以下の懲役金庫になっているからであります。この5年以下というのは、もう選挙買収とか、本当に深刻なものに対して最高刑の5年という基準になって設定されたというふうに承知しておりますが、選挙の自由防害も選挙結果を歪めるという点では、これ買収と同じくらい並ぶくらい深刻なことであるということを明確にするために、罰則の強化というのはやるべきであるという提案です。もう一つは、この自由防害罪の例示の明記ということで、今も威力を加えるとか脅すということは駄目なんだと書いてあるんですが、これは具体的ではないので、一律式素や、または乱暴な言動、こうしたものを書き込んではどうか。あるいは、今回事務所、あるいは自宅にまで押しかけてくるということも横行しておりましたが、多数の者による選挙事務所、または委託への押しかけ、こうしたことを明記してはどうかということも提案しています。そして、3点目は先ほど大臣からありましたけれども、聴衆が演説を聞くことを困難にする行為、これが妨害なんだということを明記する。やはり彼らは表現の自由だと、言論の自由、政治活動の自由だということを言いますけれども、自由というのは当然無責任ではありません。聴衆にも聞く権利があります。これをしっかり明確にして、聴衆が聞く権利、選びたい選挙では誰を選ぶかと、政策を聞きに来たのにそれを聞けないということは、重大な権利を侵害しているわけですから、これは選挙妨害であるということはやはりしっかり明記すべきじゃないかということを書き込ませていただくことを提案しています。また、2点目は第7条関係ということで、今も警察官や都道府県公安委員会及び警察官は選挙の取締りを、この規定を公正に執行しなければならないという条文が第7条ありますけれども、ここに迅速にという3文字も加えさせていただいて、公正かつ迅速にこれを執行するということを書くことで、警察機関も今動くということをしっかりと正当化できる法の後押しをしていく。こうしたことを我が党としては提案させていただいているところでございます。長々とご説明させていただきましたけれども、大臣にこちらの法案の評価と申しますか、やはりこれは法改正ということも選挙を所管する総務省として検討していくべきだというふうに思いますけれども、その点も含めて大臣から御見解いただければと思います。

1:56:37

松本総務大臣

1:56:38

はい。まず改正すべきかという課題についてのお話でありますが、個別の事案について公職選挙法を所管する総務大臣として申し上げることは難しいところがございますし、政府の一員として捜査中の案件についてコメントすることも難しいところでありますけれども、やはり選挙が公正に行われるために選挙運動は自由に行わなければならないということで、これまでも進めてきたわけですが、これが妨害されるということはあってはならないというふうに私も思うところでございます。この自由に行うという中で街頭演説などへの妨害というのは、これはもう今の御議論の中ではありましたように、候補者であったとしても公職選挙法上の選挙の自由妨害罪の処罰の対象となり得るということは、もう御案内のとおりでございますけれども、今、委員からも具体的に、本党からの改正案について御説明がございました。法案に対するコメントにつきましては繰り返しになりますが、公職選挙法上の所管をする立場から、行政府の一員として制度改正についてコメントすることは差し控えたいというふうに思いますが、私もおきっかけに各党においてすでに大きな問題として御議論が様々行われていると承知をいたしておりまして、各党各会派の御議論を中心をしてまいりたいと思っております。一議員として先ほど申しましたように、これまで私自身は体験をしたことのないような大変なことが起こっているというふうに感じていることは申し上げられるかというふうに思います。

1:58:41

小戸北さん。

1:58:43

はい、御答弁ありがとうございます。ちょっと私が大臣の当選回数を間違えたからか、あまり前向きな答弁はいただけませんでしたけれども。まさにおっしゃっていただいている各党各会派で今議論が始まっていまして、我が党の案がこれが百点満点だという必要はありませんので、ぜひ他の多くの会派とこの法案改正については協議をして一緒に提出をして、ぜひ成立をさせていきたいと思いますので、各会派の皆様も何卒よろしくお願いを申し上げます。最後に一問ですね、選挙制度に関連して一人一票のドメイン制度というゼロ歳児投票権について少し一問だけ大臣にお伺いしたいと思います。一人一票というのは言うまでもなく現行選挙の大原則ではございます。この理念というのはしっかりと守っていかなければなりません。一方でですね、特に少子高齢化が急速に進む我が国の現状に鑑みると、この平等原則、この18歳以上というところで線を引いて一人一票というこの仕組みを作っていることが、意図せずある結果を生んでいるのではないかという疑念もございます。高齢者人口の増加と若年層の減少によって選挙結果がですね、高齢者側の意見をより強く反映する傾向にあるということは多くの有識者が指摘をしております。このことが少子化対策をはじめとする将来世代の投資、これを妨げている要因になっているのではないかということも提案されて、指摘をされているところでございます。これに関連して我が党日本維新の会では、これはドメイン投票方式、ゼロ歳投票権とも呼ばれていますが、ゼロ歳児から投票権を与え、そしてその投票権は本人が成人するまでの間、親が代理投票する、こうした制度を今提案検討をさせていただいています。この方式を採用すれば、将来世代の利益を政治により直接的に反映させることができると考えますし、また子育て世代の声が政治に届きやすくなることで、少子化対策の推進にもつながる可能性があるのではないでしょうか。もちろん選挙制度の在り方については、これもまた各党各会派で協議することが基本であると考えますが、これは本当に喫緊の課題の一つです。既存の制度にとらわれない新たな発想も必要ではないでしょうか。かつて選挙権は高額納税者にしかなかったり、女性に選挙権がないという時代もありました。現在日本は世界一の長寿国となり、長寿高齢化はまだまだ加速をしていきます。だからこそこれは未来を、将来世代を見立てる政治とそのための仕組みづくりが必要です。総務大臣、最後に伺いますが、こうしたドメイン投票方式、ゼロ歳投票権も含めて、総務省としてこうした選挙制度を研究する価値があるとお考えになりませんか。選挙制度を所管する立場から、こうした新たな提案についてどのように評価されるのか、ご見解を伺います。

2:01:00

松本大臣。

2:01:02

はい。いわゆるドメイン投票、発音は様々なようで、デメーニーさんという方が提案したという方もいらっしゃるようですけれど、選挙年齢未満の子どもにも選挙権を付与し、その選挙権を子どもの親が行使するという投票方法であるというふうに聞いているところでございます。このような仕組みについては、子どもがいない方は1票で、子どもがいる方が子どもの大事として複数回投票できることになるといったような点を、どのように考えるかという観点があろうかというふうに思いますが、公職選挙法を所管する大臣でございますが、選挙制度のあり方そのものについては、各党、各会派のご議論を踏まえて注視してまいりたいと思っております。その上で、一議員としては、まず子ども政策は大変大事だと思っておりますし、年齢によって確かにそれぞれ抱えている課題はあろうかというふうに思いますが、全ての年齢層の方に子ども政策自身の重要性もとどまらず、あらゆる政策について全体における重要性をしっかり訴えることも、また私どもの政治に携わるものの役目かなとこのように思っております。福徳さんおまとめください。はい、ちょうど時間が参りました。大臣の当選開催を間違えて大変失礼いたしましたが、今後とも前向きな議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:05:00

今から総務委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

2:05:13

濱道家さん。

2:05:14

国民民主党新緑風会の濱道家です。まず初めに、山形県のマムロ川町や白鷹町では、2010年頃、返地協調施設整備事業などにより、総務省の補助の下で、優先協調施設の整備を進めました。デジタル化の時期とも重なったこともあって、この当時、様々な補助金が出て、こういう3幹部で、南消地域の対策が進んだということですが、この機械の更新時期となっている、更新時期となっているよりは、もう更新時期をとうに過ぎて、だましだまし使っていると、故障したときにどうするか、ということが問題になっている、ということなんですけれども、地元の町村では財政が厳しく、その費用を賄えません。総務省の事業として始めた施設なのですから、テレビ離れを防ぐためにも、引き続き総務省での更新費用の補助をお願いしたいのですが、総務大臣の御見解を伺います。

2:06:18

松本総務大臣。

2:06:20

はい。「返地協調施設」につきましては、地形的な理由により中経局から放送班の届かない、南支地域の住民のメアハンに放送番組を提供するために重要な施設であると認識をしてございます。委員お地元の真室川町や白高町も含め、地域住民の皆様の取組により整備された返地協調施設やNHK協調施設が全国で推計1万5千箇所ほどございます。その多くが2012年までの地上テレビジョンホースのデジタル移行にあたり改修整備されたものであるため、現在では老朽化が進んでおり、運営や更新に困難が生じている地域があることは承知しており、喫緊の課題であると考えているところでございます。そこで、令和5年度補正予算及び令和6年度投資予算におきまして、放送による確実かつ安定的な情報伝達の確保を図る観点から、協調施設の求人化を図るための光化に伴う設備更新や、ケーブルテレビ事業者による協調施設のサービスエリア化を行う場合についても、新たに支援の対象といたしております。総務省としては、南支地域の住民の皆様のご意見を丁寧にお聞きしつつ、さらに安定的な放送受信環境が維持されるよう、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。既に委員お地元の中でも、ご相談いただいているところがあるようでございますが、ぜひ総合通信局に各自治体さん、ご相談をいただければ、しっかりと対応させていただきたいと考えているところでございます。

2:08:05

濵地雅さん。

2:08:07

日本全国どこに住んでいても、あまねく放送を見ることができるというのは、これは権利だと思いますし、また放送を見るために、地区の皆さんが30件だ50件だとお金を出し合って、電波の比較的いいところにアンテナを立てて、再送信ということを行っていた地域もあるんですが、この人口減少に伴って、立てたときには30件、50件でお金を出し合えたのが、もう半分以下に住んでいる人がなっているということもあって、次の更新ができないということもありますので、引き続きどこに住んでいても、放送あるいはケーブルテレビという話もありましたけれども、放送波を見ることができる、インターネットも含めてということでいいでしょうけれども、こうした施策をお願いいたします。次にNHKと民放の地方局で、中経局の共同化が進められていますが、NHKは性能のいい、品質のいい放送設備を使うために、費用分担などで民放各局が負担が重いという嘆きの声も聞こえてきます。中経局の共同化、これは必要なことなんですが、コストを抑えることもこの考えにも入れてほしいということをお願いしたい。特にFMラジオ局などは収入がない中でギリギリでやっていますので、最低限の送信設備でいいんだというときに共同で立てますと、NHKはもちろん公共放送の責任がありますから、ある程度品質のいい機械を入れなきゃいけないということで、それを分担することでまた民放局の負担が増えるというようなこともあるようですので、その辺、コストを抑えることも考えに入れてほしいとお願いしたいのですが、NHKのご見解はいかがでしょうか。NHKとしましても、設備の維持、管理コストが課題となっております放送ネットワークインフラについて、効率化に向けた検討を進めて、放送業界全体のコスト抑制を進めていきたいと考えております。委員ご指摘の民間放送事業者との運用コストの違いにつきましては、総務省の有識者会議の作業チームにおいて、小規模中継局の年間維持費を同じ基準で試算したところ、大きな違いはない一方、ミニサテライト局では少し差があるという指摘が出されております。このような状況を踏まえながら、昨年12月に発足した中継局共同利用推進全国協議会などの場を通じて、NHKと民放とで協力し、新しい技術も取り入れながら、放送業界全体のコスト抑制に向けて検討を進めているところでございます。

2:11:07

やはり一定の放送の質を確保するということで、信頼性の機会を入れるということは必要だと思うんですが、FMなど特に収入の少ないところは、ぎりぎりの最低限の設備でいいんだということでやっているわけで、そうした場合、放送の質を高めなきゃいけない部分については、負担金の中でNHKが質の高い装置を入れるには、その分はNHKが少し多く負担しようというようなことも検討いただけないのでしょうか。いかがでしょうか。

2:11:37

小池晋一君。

2:11:39

昨年12月に発足しました中継局共同利用推進全国協議会、この場がありますので、この場を通じまして、NHKと民放とで協力して、新しい技術、これがかなり鍵になってくると思いますが、新しい技術も取り入れながら、放送業界全体のコスト抑制に向けた検討を進めていきたいと考えております。

2:12:08

濵地雅一君。

2:12:09

テレビも含めて、ラジオも、地上波、消滅の危機ですので、協力が必要ですので、引き続きよろしくお願いいたします。次に、民放各局と大手広告代理店などが出資しているテレビのネット配信「TVer」の4月の発表によれば、今年3月の月間動画再生数が4億5千万回を超え、過去最高の再生数になったということです。そして、雑誌「GALAC」2024年6月号によれば、砂川博之立教大学社会学部教授が大学の学生に聞いたところ、「TVer」は8割の学生が利用したことがあるということですが、残念なことにNHK+は9割近くの学生が利用していないとの回答でした。NHKの稲葉会長に伺いますが、若い世代にNHK+など、NHKのネット配信をどう広げていく考えなのでしょうか。お聞きします。

2:13:06

日本放送協会 稲葉会長。

2:13:08

NHK+を含めまして、NHKの放送サービスが相対的に若い世代の方に使われていないということは、NHKが実施した調査にも表れておりまして、課題として認識してございます。放送法が改正された場合のインターネットサービスの具体的な内容は検討を進めているところでございますけれども、放送番組をそのまま提供する番組の同時配信、あるいは見逃し配信に加えまして、番組関連情報として、ネットの特性に合わせた動画やニュース記事などのテキストを継続的安定的に提供する、そういう考えでございます。インターネットの利用に慣れた方にも使いやすく、幅広い形に方々に使っていただけるようにサービス設計を進めていきたいと思います。若い世代の方々の思考にそのまま応じるというよりは、例えば若い世代の方々も見て役に立つような正しい情報を提供する、開発する、あるいは放送番組やインターネットサービスを若い世代の方に周知広報するというような形で努力することも重要ではないかなというふうに考えてございます。ぜひともこういったことで積極的に取り組んでまいりたいと思います。

2:14:41

濵地雅さん。

2:14:43

NHKでも優れたドキュメンタリー番組があります。こうしたものを大学生などに見てもらう取り組みも始まっているようですので、そうしたことも含めてぜひ若い人たちへの訴求というのでしょうか。お願いしたいと思います。次に、今回の放送法改正ではネット業務をNHKの必須業務に位置づけています。一方、衆議院選挙はいつあるかという話題が長田町でよく流れますが、国政選挙の度、NHKと民放局ラジオで候補者の政権放送や経歴放送を行ってもらっています。これまで政治家の経歴、特に学歴については、それが虚偽ではないかと何度も報じられてきて、中には辞職に至った例もありました。直近でも小池都知事の経歴についての記事が雑誌文芸春秋に掲載され話題になっています。NHKは中期計画で健全なる民主主義の発展に資することを謳っていますが、そのために、経歴に限らず公約もチェックできるよう、NHKで放送した政権放送、経歴放送について、ネットにアップして、選挙期間中も選挙期間後も、いつでも誰でも繰り返し見られるようにすべきではないでしょうか。あわせてNHKで行った国会中継についても、後でも見られるようにして、健全なる民主主義の発展に資するようにしていただきたいと考えますが、総務大臣のご見解を伺います。

2:16:01

松本総務大臣

2:16:03

はい。申し上げてまいりましたとおり、本法案は放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえて、NHKに対しまして、豊かでより良い放送番組を放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務づけるものであるため、原則として、すべての放送番組が同時見逃し配信の対象となります。委員からお話がございました、国会中継の配信については、現在も同時見逃し配信を実施しておりまして、必須業務化に際しても特段の支障はないものと承知をしております。他方で、政権放送に関してですが、地方放送局においては、設備・整備の費用等の観点から、同時配信の環境が整うまでに時間を要するものなどがあると承知をしておりまして、そのような場合には必須業務としての配信が猶予されることとなります。政権放送・経歴放送の配信につきましては、課題がいくつかございまして、まず同時配信に関しては、地方向け放送番組が当分の間、必須業務の対象から外れることとなれば、特定の地域で放送される政権放送等のみが全国で配信されることになってしまいます。また放送でありますと、視聴者がいる地域に応じて視聴できる番組を届けることができるわけでありますが、インターネットの場合は視聴者の地域に応じた番組の配信とはならないところでございます。また見逃し配信に関してですが、政権放送等は候補者等によって放送日時が異なるため、選挙期間中の見逃し配信期間が異なってしまう場合があり得ること。このような点が候補者等の間の公平の観点からの課題となると考えられ、これらに取り組む必要があるものと承知をしているところでございます。NHKにおいては任意業務の下では政権放送や経歴放送の配信を実施しておりませんが、政権放送等は国民の皆様が候補者等の政権を知るために重要な機会であること、委員御指摘のとおりかというふうに考えておりまして、総務省としては、先に述べた課題への対応策についてNHKとも協議しながら検討してまいりたいと考えております。その上で、現在の政権放送等は公職選挙法の規定によって行われておりまして、その規定の中で公平性等も担保されているところですが、インターネット配信については公職選挙法上特段の定めがございません。これらについて各党各派遣の御議論を総務省としても注視してまいりたいと考えております。

2:19:12

濵地雅さん。

2:19:14

ぜひ検討の上で可能なものは実施していただきたいと思います。次に、今年3月29日の総務委員会でも指摘しましたが、今回必須化されるネット業務では、Tverなど民放局と一緒になって、オールジャパンで動画配信のネットを進めて、AmazonやNetflixに対抗してほしいと期待をしております。ただ、民放各局と連携する際に課題となる一つが、広告料収入をどうするかという問題です。イギリスの公共放送BBCも国際放送ではありますが広告を入れています。テレビバナルも進む中で、将来的にNHKが受信料収入のみに頼ることもできなくなる可能性もあることも考えれば、さらなる受信料の低減化も含めて、ネット配信についてはNHKもプラットフォーム事業者などから、広告料収入や報酬などを受け取ることを可能にすべきでないかと考えますが、NHKの御見解を伺います。小池天文理事お答えいたします。動画配信サービスが急速に普及してコンテンツの視聴スタイルが大きく変化する中、日本の質の高いコンテンツを提供していくことは重要だと考えております。NHKの中期経営計画では、すべてはコンテンツ規定で考えることを掲げて、戦略として6つの柱を基軸にコンテンツの質と量の確保に取り組んでいく。放送法が改正された場合にも、この戦略を踏まえて、放送もインターネットもコンテンツの充実を図っていくことにしております。委員御指摘の広告料収入の可能性などについて、様々な御意見、御議論があることは承知しております。一方、これまで放送では受信料を在限とするNHKと、広告料を主な在限とする民放との二元体制の中で、両者がさっさとたくまし、視聴者、国民の皆様に正確で信頼できる社会の基本的な状況を提供してきました。インターネット業務の必須業務化は、NHKがこれまで放送で果たしてきた公共的な役割を、インターネット上においても果たしていくことが求められているものでありまして、放送法の改正案においても、受信料をNHKの在限とすると定められているものと認識しております。NHKとしましては、まず、インターネット上においても、民放や新聞といった伝統メディアと競い合い、多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供して、情報空間の参照点の役割を果たしてまいりたいと考えております。

2:22:08

濵地雅さん。

2:22:10

放送と通信の境目がなくなってということで、地上波が消えてしまうのではないかという心配までされている時代になりました。オールジャパンでこうしたネット配信ということも必要な、将来的には必要なことだと思いますので、ぜひ引き続き慎重な上で検討を続けていただきたいと思います。この同じ件で、ネット配信についてNHKも広告料収入や報酬を受け取ることを可能にすべきではないかということに対して、総務省として何かご意見、お考えがありましたらお伺いできますでしょうか。

2:22:48

小笠原局長。

2:22:50

ただいま委員からご指摘がありましたとおり、海外プラットフォーマについての言及からあったわけですが、こういった海外プラットフォーマが豊富な資金を背景として、グローバルにコンテンツ展開を図り、多くの視聴者を獲得していること。我が国にはこれまでにもNHKや民放において海外から受入れある優れたコンテンツが多くあるにもかかわらず、展開という意味ではなかなか十分な展開が行われていないこと。こういったことは委員のご指摘にもあったかと思います。そしてこういった点について、大臣から午前中にもご答弁申し上げましたが、こういった海外プラットフォーマに立ち寄りするためには、海外の流通を支えるプラットフォームを構築していくということも大変重要なことというふうに考えております。このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外の流通を支えるプラットフォームとして、NHKをはじめとする放送事業者には、コンテンツ産業の競争力強化にさらに貢献いただくことを期待するとともに、総務省といたしましても、放送、インターネット配信のプラットフォームの充実強化ということを図り、コンテンツ業務経過などの政策力の強化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

2:24:01

濵地雅さん。

2:24:03

ぜひ新たな時代に向けて、オールジャパンでそうしたことも検討を続けていただきたいと思います。最後に、元会長の島氏による島下地風雲録によれば、NHKには政治家から陳情があって、なんとひどいんですが、紅白歌合戦の席を確保してくれとか、大相撲の末席の確保など、NHKを代理店扱いするような陳情を受ける例もあった。NHKでは当時、政治家にランクをつけて、そのランクに応じて対応しているというようなことが書かれていました。NHKは公共放送機関であって、政治家の下請けではなく、その個人的なものを処理するために存在するわけではありません。今でもNHK経営企画局などでは、政治家のランクに応じて各種の陳情対応を行っているのか、またとんでもないような陳情はあるのかないのか、いかがでしょうか。小池晋文理事お答えいたします。NHKは放送法にのっとり、番組編集の自由を確保して、公平公正、不変不等、自主自立を貫くことが、視聴者、国民の皆様から公共放送として信頼されるために最も重要だと考えております。放送の規定を踏まえて定めている国内番組記事の中では、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不変不等の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保することを明記しております。小池晋文理事答弁完結に願います。NHKはこれに基づいて対応しておりまして、放送政策現場と明確に分かれている国会対応の窓口についても、ご質問のような対応は行っておらず、今後も行わない考えでございます。NHKには日々様々な意見が寄せられております。不変不等の立場を守りながら、公平公正自主自立を貫いて放送に当たっていきたいと考えております。

2:26:04

濵地雅一君

2:26:05

政治家の公園から対応にNHK職員が時間を割くなんていうのは、あってはならないことだと思いますし、健全な民主主義の前提となる政治とジャーナリズムの間の緊張感を保つためにも、毅然とした対応をしていただきたいと申して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:26:37

伊藤岳さん

2:26:43

日本共産党の伊藤岳です。法案についてお聞きします。放送番組のインターネット配信が重要となっていることは間違いありません。現在NHKは任意業務として、見逃し同時配信と理解増進情報をネット配信で行っていますが、これらを必須業務とするならば、放送における表現の自由を、より一層発展させるものにしていくことが大切だと思います。法案では、NHKが作る番組関連情報の業務規定と、その業務規定に沿って実施されているかどうかについて、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聞かねばならないとしています。しかし、ワーキンググループの取りまとめでは、担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体であるNHKが上記の仕組みによって原案を策定し、その評価検証をNHK以外の第三者機関、電波管理審議会等が、NHKが必須業務としてのインターネット活用業務を開始する前など的時に、民間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者の参加を得て実施し、エビデンスベースでインターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきであるとしていました。総務省小笠原局長にお聞きします。競争評価の仕組みについて、今述べたように、ワーキンググループの取りまとめでは、電波管理審議会での検証を想定していた。これ間違いないですね。

2:28:36

小笠原局長。

2:28:38

御指摘の競争評価の仕組みにつきまして、公共不和宣の取りまとめにおきまして、2点言及されております。まずNHKが原案を策定し、その評価検証等をNHK以外の第三者機関、電波管理審議会等が実施することを提言をいただきました。そして競争評価の枠組みにつきましては、有識者会議において利害化検証の議論を速やかに着手し、その検討結果を法案、あるいはその後検討ということに反映させることという、そういった提言をいただき、現在、具体的な評価の枠組みについて、この会議、準備会合において検討を進めていただいているところでございます。

2:29:13

伊藤和夫さん。

2:29:16

当初、ワーキンググループの取りまとめでは、電波管理審議会での検証を想定していたということですよね。ところが、法案では、電波管理審議会に諮問するより前に、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聞く仕組みとなっており、取りまとめになかった仕組みが入りました。この件について、小笠原局長は衆議院の答弁で、一旦報告を頂戴した後、これも報告の御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催され、そこの中で検討を進めていただきました。とし、競争評価の仕組みについて、ワーキンググループの議論、つまり去年の10月の時点では、電波管理審議会という場も出ていたわけでありますが、今申し上げた準備会合という場の中で、改めて御議論があった結果、業務規定ということについて議論することになると、電波管理審議会のような放送事業者さんが委員として参加できない、そういったところで行うのではなくて、やはり当事者が幅広い関係者が集まって議論する場ということ、そこのところが適当ではないかという御意見が出たところでありますと、こう答弁されています。これは議事録そのままですから間違いないと思いますね。お聞きしますが、この電波管理審議会には、放送事業者さんが委員として参加できないと言われていますが、なぜ電波管理審議会には放送事業者さんが委員として参加できないんですか。

2:31:06

総務省今川総合通信基盤局長

2:31:09

お答えいたします。放送事業者は、電波法第99条の3第3項に規定する、欠格自由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。これは電波管理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。

2:31:29

道川さん。

2:31:31

今、今川局長、答えていただきましたが、それでは、欠格自由として放送事業者や電気通信事業者が委員になれないのはなぜなんでしょうか。

2:31:44

今川局長。

2:31:47

はい、繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波管理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能力的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決などを確保するという観点から、そういった事業者については、この電波管理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。

2:32:12

両岳さん。

2:32:14

つまり、利害関係、利益相反というのがあるということだと思うんですね。放送法の第10章、雑則第178条、これ、意見の聴取の第2項ですが、こう書いてあります。電波管理審議会は、全校の場合のほか、全校第1校(第4号)を除くの規定により、諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができるとされています。小笠原局長、この電波管理審議会という場で、幅広い関係者の意見、放送事業者などの意見を聴取できる仕組みになっているのでないか、と思いますが、これではなぜダメなんですか。

2:33:04

小笠原局長。

2:33:07

今、電波管理審議会の仕組みの趣旨については、基盤局長が御説明申し上げたとおりでございます。そして、本法案の定めた仕組みの趣旨ということでございますが、番組関連情報の業務規定については、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保するため、NHK以外の放送事業者等の事業者との公正競争の確保に支障が生じないことを要件の一つとしております。こうした趣旨に鑑みますと、放送事業者や新聞社等の利害関係者への意見聴取ということを総務大臣に義務づけた上で、その具体的な方法については、先ほど申し上げたような有識者等の御意見、あるいはその時の競争状況を踏まえて、利害関係者の関与のあり方を含め、機動的に設計運用できるような仕組みとすることが適当と考えております。一方、今の電波管理審議会については、規則の制定や行政処分に関わり、関係者から中立性、あるいは公正性が求められる電波管理審議会、公正性が求められる仕組みとなっております。したがいまして、今回本法案で定める公正競争の評価の仕組みということについては、電波管理審議会とは別立ての仕組みということを考えて措置するものでございます。現時点においては、利害関係者には単に意見の聴取ということにとどまらず、競争評価の判断を行う会議体の構成員として参加いただくことが重要と考えており、その具体的な仕組みについて、現在、日本放送業界のインターネット活用部門の競争評価に関する準備会合において、その具体化に向けた検討をしていただいているところでございます。

2:34:41

伊藤和さん。

2:34:44

少々早口で聞き取れなかったところもあるんですが、小笠原局長は衆議院の答弁で、こう言っています。競争評価の性質上、これを判断するとなると、利害関係者からの意見を聞くことがどうしても必要となります。つまり競争評価、それよりは利害関係者の意見を聞くことがどうしても必要だと言っているんですが、この答弁は間違いないですか。

2:35:12

小笠原局長。

2:35:14

御指摘のとおりでございます。

2:35:16

伊藤和さん。

2:35:18

つまり、利害関係者がその利害関係について意見を申し述べる、意見を言える、そういう場を設ける必要がある、どうしても作る必要があるということで、電波管理審議会とは別の場を作った。それが今回の法案のミソだと私は思うんですよ。利害関係者が利害関係者の立場から、大臣にNHKの業務規定や定期的評価について直接に意見を言う場は、当然、法曹法上これまではなかったことだと思いますが、間違いないか。これ極めて異例という理解でよろしいですか。

2:36:01

小笠原局長。

2:36:05

委員が御指摘いただいているのは、電波管理審議会から、電波管理審議会の仕組みとは別に、こうした仕組みを設けたことについて、他に仕組みがあったのかというご質問に理解をいたしますが、他の審議会のあり方、全てについて、ちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち、法曹の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総務大臣による学識経験者及び利害関係者の意見聴取、これを踏まえた勧告命令といったよう、その前提とした電波管理事件への諮問の期間を設ける、そういう仕組みをとっているところでございます。すなわち、本法案のこの趣旨ということに照らして、必要な措置ということを、御提案させていただいているということでございます。

2:36:54

伊藤岳さん。

2:36:56

いろいろ言いましたけど、これまで法曹法上はこういう規定はなかった。これ極めていりえない規定だということは、お認めになったと思います。そもそも、ワーキンググループの取りまとめでは、こうなっていました。NHK以外の第三者機関、電波管理審議会等が、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施し、エビデンスベースでインターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきである。なのに、それをひっくり返して、利害関係者の意見を事前に大臣が聞くことを必須とする規定を法定することになります。電波管理審議会等は別の会議体をつくる。そこまでして利害関係者の意見を優先する仕組みをつくるということだと思うんです。もう一つお聞きします。本法案では、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聞いた後、業務規定や定期的評価が適合していないことが明らかだと判断した場合、総務大臣が電波管理審議会に諮問・答申の上、NHKに変更について勧告・命令することができるとしていると思います。大浅原局長に聞きます。総務大臣が公正な競争が確保されていない、すなわち民業を圧迫しているなどと大臣が判断した場合、総務大臣が電波管理審議会に諮問・答申するということは、これは必ずやらなければいけない、必須の事項になりますか。

2:38:49

小川さん、局長。

2:38:52

今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、行政後の法曹法の20条4第6項及び第9項で、業務規則を変更すべきものなど勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法177条第1項におきまして、総務大臣は電波管理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。

2:39:20

伊藤和彦さん。

2:39:22

必ず大臣は諮問しなければいけない。では、大臣が民業を圧迫している、公正な競争が確保されていないと判断をして、電波管理審議会に諮問したものの、電波管理審議会の議論の結果、公正な競争が確保されていますよと、民業を圧迫しているとまで言えませんよという答申が出た場合には、大臣はどうしなければいけないんですか。

2:39:58

小松原議員長。

2:40:01

ただいまの御質問につきましては、業務規定に関する総務大臣の判断と、電波管理審議会の答申が異なった場合というのの対応に関する御質問というふうに理解をいたしますが、具体的な事例を離れました、こうした仮定に基づく御質問ということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。ただ一方、今回、放送法が業務規定の変更の勧告、あるいは命令につきましては、電波管理審議会に諮問しなければならないというふうな規定されている趣旨を踏まえれば、こういった審議会の登記管を総長しつつ、対応していくということになるのではないかというふうに考えているところでございます。

2:40:43

両顔さん。

2:40:45

ちょっと答弁曖昧ですね。法文では、電波管理審議会に諮問の上、大臣は勧告、命令できると。これ法文だけ読むと、諮問さえすれば、大臣は独自の判断で命令勧告できるとも読めるんですが、ちょっと今局長の答弁曖昧でしたよ。もし、大臣の判断と、もう一度行きますよ。大臣の判断と電管審の判断が違った場合、大臣はどうしなきゃいけないんですか。もう一度明確に答えてください。

2:41:22

保管官僚局長。

2:41:24

委員長、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、やはり今の具体的な事例を離れて違った場合はちょっとどうなるかという、そういう仮定の質問ということには、お答え差し控えていただきますが、ちょっと今申し上げましたとおり、まさに今委員御指摘のとおり、放送法の今回の改正案に、電波管理審議会の答申に従わなければならないという趣旨のという規定は、ちょっとないところではございますが、ただ先ほど、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、この業務規定の変更や勧告や命令について、電波管理審議会の諮問しなければならないというふうに規定されているところでございますので、その趣旨に従った運用ということをしてまいることになるというふうに考えます。

2:42:06

両閣さん。

2:42:07

大臣が従わなきゃいけないという規定はないと言われました。これは重大だと思いますね。それで、確かに諮問した上でとなっていますけれども、これではちょっと非常に危惧の念を拭えません。だからね、利害関係者から必ず意見を聞くための仕組みを作ったということだと私は思うんですよ。わざわざその仕組み、大臣が関与する仕組みを、これなぜ入れるんですか。岡田さん、ご質問。ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、今回のちょっと法案の趣旨は、メディアの放送の違憲というということを含む、メディアの多元性の確保ということ、そのための措置ということでございます。一方、先ほど委員からも言及ございましたとおり、NHKの実製を尊重するという観点から、こうした行政処分の発動ということについては、慎重に対応する必要もあるということであります。したがいまして、こういったメディアの多元性という非常に重要なことに関わる制度であること、そして一方、NHKの実製の尊重ということも極めて重要なことであること、そういったことを踏まえて、今回の放送法案に盛り込みました措置ということを提案させていただいているところでございます。

2:43:24

井戸川さん。

2:43:25

大臣が電波管理審議会の答申に従わなければいけないんだったら、そのまま電波管理審議会に諮問して、電波管理審議会が利害を加減したかの意見を聞いて、答申すればいいということになると私は思うんですよ。これは質問にはしませんが、こうした仕組みは電波管理審議会が独立して審議調査する上でも、これ圧力となる危険性があると思いますよ。審議会の軽快化につながる恐れがあるのではないかということも指摘をしておきたいと思います。この法案の提出までの経過についても、ワーキンググループの取りまとめの直前に、自民党の情報通信戦略調査会が提言を出しました。この提言を丸のみする形で、ワーキンググループの取りまとめが出されました。そして法案の中にも、理解促進情報を番組関連情報として、公正な競争の確保に必要が生じないことが確保されるなどの要求を入れた業務規定の策定、公表等を義務付け、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けています。大臣に最後お聞きします。本法案によって、必須業務となるNHKのネット配信は、公共放送としてのNHKの自主自律に基づいて実施されることが必要だと思います。大臣が業界関係者らの意見を聞いたとしても、その言い分を一律に是として判断するのではなくて、NHKの自主自律を尊重して判断する必要があります。大臣の責務は非常に重いと思います。大臣、その御認識はおありですか。

2:45:09

松本総務大臣。

2:45:11

はい。今、局長からも御答弁申し上げましたとおり、本法案におきましては、NHKに対する業務規定の変更の勧告やメールについては、公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されることなどの要件に適応しないことが明らかな場合などに、有識者の方々などの利害関係者のお話も聞いて、また、電波管理審議会に諮問し、公正忠実の立場で判断いただいて、答申をいただいて実施をするものであると思っておりますが、いずれにしましても、NHKの実践を尊重する観点から、これらの措置の発動については、慎重に対応してまいりたいと考えております。伊藤川さん、お時間ですので、おまとめください。大臣としての責務をしっかり果たしていただくことを求めて質問を終わります。

2:46:31

斉藤健一郎さん。

2:46:35

NHKから国民を守る組の斉藤健一郎です。ちょっと滑りましたね。気にせず進めたいと思います。まず、放送法の質疑に入る前に、ちょっとこれ質問通告出してないんですけれども、お答えできる範囲内で結構です。ネット上で今ちょっと物議を醸している、ジェンダー体操というものです。これ何かというと、NHKの言い手で5月4日にやってたんですが、これそのLGBTの理解増進法、この理念法ですよね。この理念法に則ってNHKが放送したのではないかなと思われるんですけれども、このジェンダー体操の中に、セックス、セックス、セックス、セックスを連行する。これは日本語訳がついていたので、性別というふうに分かるんですけれども、その他以外に英語訳で、英語でしゃべっているんですけれども、ペニス、オア、バギナ。日本語訳ではまた違う、全く違う訳し方をしていたんですけれども、このLGBT法の理念法といえども、これを理念としてNHKが国民に理解を施すために流した放送だと思っているんですね。そもそもこのLGBT法案自体、僕は懐疑的に思っています。この日本国民全体がそのLGBTの方々に対して、そこまで理解がないのかと言ったら、そうじゃないと思います。実際に差別があるのか、軽蔑しているのかと言ったら、決してそうはないと思っているんですね。その中で日本人、日本の方々に対して、まずこの議員立法として出てきましたが、国会がまず国民を信じていないんじゃないかなという、そんなこと日本人しないよねって、もっと優しいよねって、そういう気持ちを持って、この理解法、理念法というところをどう解釈しているのかなというところが、まず気になるところなんですね。こういうふうに国民を信じていない、国会が信じていないから、国会全体に対して国民から軽蔑されるようなことが、すごい多く見られるんじゃないかなというふうに思っています。もっと日本の国民を信じてもいいのじゃないかなというふうに思っているんですが、そのLGBT法案に関しては、また別の話ですのでいいのですが、今回このLGBT法案、理解増進法に従って、この理念として掲げられた法案に対して、このジェンダー対策というものが、この番組が放送されたことに対して、会長と大臣の方に御見解をお伺いできたらなと思います。小池専務理事お答えいたします。ご質問の通告をいただいていなかったもので、準備はしておりませんけれども、NHKは放送法に則って、国民に資するような放送、それから理解増進情報なども含めて、対応していくのが使命だと考えております。

2:49:48

松本総務大臣

2:49:51

はい。ご指摘のあったものは大変残念ですが、直接拝見をしておりませんので、コメントをすることはできませんけれども、今お話がありましたLGBT法案についても、直接のコメントは控えさせていただきますが、私どもは政府におきましても、また立法府におかれても、国民の皆さんが安心して暮らせる環境をつくるために、法制度上どうすべきかという議論の中から、様々なご議論が行われているものと承知をしており、それにつながる形をまた私どもの課題を認識して取り組んでもらえなければいけないと思っております。なお、放送についての適宜については、さらに所管の大臣としては申し上げるべきではないかと思いますので、コメントは控えさせていただきます。

2:50:47

斉藤賢治郎さん。

2:50:49

我々NHKとは放送内容については、言及しないということをちょっと明言はしているんですけれども、ぜひネット上のコメント等をぜひ見てきてください。もう本当に誹謗中傷もどんどんどんどんあるし、それに対して本当に違和感を抱いている国民すごく多いです。NHKは、しかもそういった放送、理念法があると言えども、放送しないという選択肢もあったはずなので、まともな判断をぜひ下してほしいなというふうに思います。ここで次、放送法の方に入っていきます。まず総務大臣NHK会長、ご見解をお聞かせいただきたいんですけれども、今回の法案について、スマホやパソコン、受信料を取るということができるようになるわけですけれども、今回この受信料という名前についてなんですけれども、ネットやパソコンだけを持っている、これも受信料受信料という言い方をしているんですけれども、ネット主張をしている方から取るという、主張をしていない方からも取るということなんですけれども、これ受信料という言い方そのままでいいんでしょうか。我々としてはこれ視聴量というふうに変えるべきじゃないかなと思っているんですけれども、ごめんなさい、会長の御意見をお聞かせいただきたいと思います。

2:52:07

稲葉会長。

2:52:10

放送法の改正案は、放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けする、そういう義務がある。それとともに、テレビを持たず、インターネットのみでサービスの利用を開始した人には、その費用負担を規制いただく、そういう内容だと承知してございます。今後も公共放送の財源としては、広く視聴者の皆様に負担していただく受信料がふさわしいものと考えておりまして、受信料という表現を見直すことも考えておらないということでございます。視聴者、国民の皆様に、NHKならではの放送サービスを通じて、公共的価値に共感していただき、納得して受信料をお支払いいただけるよう、今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。

2:53:04

斉藤健一郎さん。

2:53:06

改めて確認になりますけれども、スマホやパソコン、NHKを、今回の法案改正によって、NHKを見ると、能動的に動いた方、その方のみが今回支払うという形の改正案という認識でよろしいでしょうか。どなたが答弁されますか。委員長をお願いします。

2:53:28

稲葉会長。

2:53:29

そのとおりでございます。

2:53:31

斉藤健一郎さん。

2:53:33

ありがとうございます。あくまでもスマホやパソコンを持っているということだけで、受信料が課されるということとないようにですね。小沢委員の方にも、質問にもありましたけれども、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、前にも質問をさせていただいたのですが、やはり納得のいかない部分というところのお話をさせていただきます。要するに、22%の受信料を払っていない人たちについてです。こちらについて、この支払率、何度も答弁いただいているのですけれども、22%の払っていない人が、78%の払っている人の負担をしているんですね。要するに何かというと、22%の人は得をして、78%の人は損をしているというところなんです。要するに、賢くNHK等が発している情報を受け取っている人は、「あ、なんだ、これ契約だけして支払わなければいいんだ」というふうにしたら、月1000円払わなくて済むんですよ。そういった方々に対してですね、もうやはりまだまだ国民の皆さん知らないので、次の選挙のときにですね、橘隆の顔をどんと大きく出して、「NHK受信料を払っている人はバカだ」という選挙のポスターを掲げようと思っているんです。そこまでしないと国民には伝わらないと思っているので、そのポスターを掲げることに関してですね、NHK会長、稲葉会長、ぜひ御意見をお聞かせください。

2:55:10

稲葉会長。

2:55:12

ご質問の内容については、政治的な公平性の観点からお答えはさせていただきたいというふうに思いますが、受信料の公平負担というのは大変重要なことだと思っておりまして、公共放送NHKの役割や受信料制度の意義について、視聴者、国民の皆様に御理解いただけるよう、今後も丁寧に説明してまいりたいというふうに思っております。

2:55:41

斉藤健一郎さん。

2:55:43

この件についても言い続けます。ちなみに、今78%になり、今後77%、76%と減っていくことは、考え得るべきであろうというところになるんですけれども、要するに22%、今現在で支払っていない人がいるということなんですけれども、この22%分をですね、会長の給与から差し引く、要するに見払いしている人、払ってくれていない人の分だけ責任を取って給与を減らすんだと、そういうお考えないかお聞かせください。

2:56:17

稲葉会長。

2:56:19

私としては今、委員がおっしゃったようなことは全く考えてございません。むしろ受信料の公平負担の観点から、支払い率の維持向上に向けた道筋を立てていくことがむしろ重要だと考えてございます。会長としてますます努力を肩に向けていきたいというふうに思っております。

2:56:41

斉藤健一郎さん。

2:56:43

はい、そして22%の話に戻ります。22%の中に、こちら私も入っています。皆様にもお配りしてますけれども、現在斉藤への請求が10万3,170円ということでですね、ご請求期間が令和6年5月現在で来ているんですけれども、これね現在、うちの橘隆のところ、この問題を取り扱っているので、4,000円の、4,000円の大納でこれ裁判になったんです。負けました。ちなみに斉藤のところには裁判が来ておりません。言ったらこの総務省、総務委員会に属して放送を担当して、さらにNHK問題を追求するNHK等のこの国会議員に対してですね、なぜ裁判をしないのかお答えいただけたらなと思います。

2:57:35

稲葉会長。

2:57:37

NHKでは文書電話訪問などによりまして、受信料制度の異議や公共放送の役割を丁寧に説明して、その上でそれでもなおお支払いただけないという場合の最後の方法として民事手続による支払い特措を実施しているということでございます。支払特措につきましては、お客様の個別の事情を総合特技に勘案することとしておりまして、請求額の代償にかかわらず対応を検討しております。どなたであれ準備が整った方から順次実施していく方針でございます。

2:58:18

解読研事郎さん。

2:58:20

はい、その件もちょっと後ほどやりたいことがあります。その前にですね、ちょっと気になることが1個ありました。私もその付払いをしているんですけれども、名前の入っていない特別当て所輸配達郵便ということを届けられることが様々な過程にあるのですが、これ議員会館、議員宿舎に一度も来たことがないんですよ。しかもそれを聞いたこともないですし、ただですね、これがはし全参議院議員が質問しようという形で出したんですけれども、これ自衛隊の隊員の方が宿泊する宿舎にはテレビがなくても全員に視聴量を納めなさいというふうな通達まで出てですね、これが強制聴取されたという相談が複数寄せられたという質問、質問収集書という形で出したのですが、これNHKさん、この議員会館とか議員宿舎とかそれぞれってきっちり送られてますか。お伺いさせてください。

2:59:21

稲葉会長。

2:59:24

議員宿舎における受信契約のお願いは、議員会館の受信契約のご案内とともに併せて行ってございます。それでテレビ等の受信機の設置があれば、一般のご家庭や事業者などと同様に、ぜひ受信契約のお届けでをお願いしたいというふうに思っております。

2:59:49

西条君。

2:59:52

はい、これ一例です。国会議員の皆さんも知らないことがあるかもしれないんですけれども、まず東京に事務所があります。地元に事務所があります。議員会館があります。議員宿舎があります。地元に自宅があります。なので、例えばこの5つだったら、5つとも契約をして支払わないといけないでしょう。で、なると月5,000円の負担なんですね。年間で6万円の負担になってくるんですけれども、本当にこれを皆さんがちゃんと承知した上で負担しているかというところは、ちょっとはなはだ疑問があるところなので、もしこれに対しておかしいと思う国会議員の先生方がいらっしゃるのであれば、来年度予算案に反対するなどのですね、声をしっかり上げていただきたいなというふうに思っております。そして、また22%の話に近いことに戻ってくるんですけれども、ここで会長、もしくは理事の方どちらでも結構ですので、ちょっとね、今日ロールプレイングをしたいと思っているんです。ロールプレイングね。どういったロールプレイングかというと、僕は実際にお示ししたように、今現在10万3,000円の不払いのものなんです。NHKからですね、いつでもそのように説得をした上で、ちゃんと理解を得て納得してくれた人には払ってほしい。それでもなおかつ払ってくれなかったら裁判ということなんですけれども、実際目の前に不払いをしている僕がいるので、会長でも理事の方でも結構なので、僕を説得させるようなちょっとロールプレイングをしたいんですけれども、まずお願いします。まずピンポンから行ってみましょう。ピンポーンと鳴りました。はい斉藤ですと表に出ました。というところで、はいどうぞ僕のことを説得してください。斉藤委員あの、じゃあ山内理事。はい。受信契約を結ぶための説明をどのように行うかというご質問だと理解しております。放送法では、NHKの放送を受信できる受信設備を設置された方は、受信契約を締結しなければならない旨が定められております。またこの放送法に基づいて総務大臣の許可を得て定めた日本放送協会放送受信契約では、放送受信契約者は受信料を支払わなければならないと規定されております。NHKはこの受信料を財源として確かな情報や豊かな番組コンテンツをいつでもどこでも誰にでも訳隔てなく伝えられるように取り組んでいるところでございます。国内では自然災害の激甚化が進み、海外では国際秩序の混迷も深まっております。またフェイクニュースの拡散など社会の分断も進んでいるところでございます。こうした中、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供して、インターネットも含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するというNHKの役割は一層高まっていると考えております。こうしたNHKの役割や受信料制度の意義をご理解いただき、受信契約の締結と受信料のお支払いをお願いしたいと思います。

3:03:22

斉藤賢一郎さん。

3:03:24

はい、もちろん説得はできない。この後の会話でよくあるパターンですけれども、いえ、払うつもりはございません。変えてください。という形になります。はい、ここで法務省の方に質問に移りたいと思います。不法侵入とは具体的にはどういうことなのかのご説明をお願いいたします。

3:03:47

法務省大臣願望 吉田審議官。

3:03:52

お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第130条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の監視する邸宅建造物もしくは幹線に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。

3:04:16

斉藤賢一郎さん。

3:04:18

はい、先ほどの住居侵入罪、それと不退居罪が成立する場合を法務省お聞かせください。総務省ですか、法務省ですか。ごめんなさい、法務省です。

3:04:31

吉田審議官。

3:04:34

ご指摘の不退居罪は、ただいま申し上げた刑法第130条に同じく規定されておりまして、その条文上は容器を受けたにもかかわらず、人の住居もしくは人の監視する建造物等から退居しなかった場合に成立するものと承知しております。

3:04:55

斉藤賢一郎さん。

3:04:57

はい、これ例えばNHKの委託業者が営業とか未払いの請求というものを住んでいる人に対してのあぽもなく住居の敷地に入って、玄関先で入るな、帰れと。先ほど私がロールプレイングをやったように、もう帰ってください、帰れと言っても帰らないと。そしてその暴力的な表現とか行為を用いた事件というのが実際にありました。これ皆さんにもお配りした参考資料の中です。いや許可なんて要りませんよ、払えよというような方ですね。かなり威圧的な形で、これ動画でも残っていますので、ぜひ皆さん動画を見られる方はぜひ見て欲しいんですけれども、このような場合ですね、帰れと言われたにもかかわらず、その場に居座ったことに対してですね、法務省としてこれは罪に当たるのかを教えてください。

3:05:49

吉田審議官。

3:05:53

犯罪の誠意は捜査機関によって収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、人の住居もしくは人の監視する建造物等から退去しなかった場合に成立するものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。

3:06:23

佐藤賢一郎さん。

3:06:25

ありがとうございます。現在、我々の活動の中で、NHKさんの対応によって、委託法人による訪問集金というものがなくなりました。これは誠にありがとうございます。本当にこういったこのような方々が、本当に被害者として続出したからこそ、我々が国政政党として2%の国政要件を得て、国政に出てきたわけなんですけれども、今現在、非常にこの被害者が減ったという現在に関しては、我々とれの党の支持がなくなってきているという現状もあるんですけれども、問題が解決されたということでもあるので、これは非常にありがたいことだったのではないかなというふうに思っております。そして次の質問、もう1個法務省にお伺いします。このNHKのこの委託業者、いわゆる集金人ですね、契約してもらうために、今までの分は結構ですよ、次回から契約してくださいと、延滞利息も請求しません。これ、我々追求してたんですけれども、やはり弁護士法72条違反に当たるのではないかというふうに、その集金人のNHKからの委託を受けた人が、そのような窓口、入り口でですね、玄関先でですね、交渉を行っているということになるので、弁護士法72条違反になるのかどうかをお聞かせください。

3:07:50

法務省大臣願望、坂本司法法制部長。

3:07:54

お答えいたします。一般論として申し上げますと、弁護士または弁護士法人以外の者が、法律に別断の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で、訴訟事件、秘証事件等その他一般の法律事件に関し、業として法律事務を行うことは、弁護士法72条によって禁止されております。しかしながら、法務省といたしましたようお尋ねの個別の事案につきまして、弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで、ご了解いただければと思います。

3:08:23

斉藤賢一郎さん。

3:08:25

はい、ありがとうございます。ちょっとこれは、また今後もですね、問題として、72条違反ではあったのじゃないかというところの疑念を残しつつ、我々活動しているんですけれども、はい、続きましてです。ちょっとまたNHKの方に戻っていくんですけれども、先ほどロールプレイングというものをちょっと行わさせていただきました。まあ納得できたら、本気で支払うとここで約束をしようかなというふうにちょっと思ってたんですけれども、まあ書面を読み上げるだけの状態で、まあ到底、この10万3千円を支払うというふうな気持ちに一切なっておりません。このようにですね、目の前のやりとりというところでですね、まず僕を説得できない、まあ理事の方がですね、僕を説得できないということは、これ本当に現場の方、まあNHKの職員の方々がですね、まあ今、国民の方々の家に行って受信料払ってくださいということを言っているのですが、どのような言い方をしているのかというところを本当に聞きたかったんですよね。まあ本当にここで納得できるのであれば、本当に僕は払ってもいいと思ってたんですけれども、まあ現場で結局、就勤する方がですね、説得力がなければ結局はこの帰ってくださいということになります。帰ってくださいと言われたら、先ほど法務省の方からもですね、説明がありましたけど帰ってくださいと言われたらですね、ちゃんとそのようにですね、不退去にならないように撤退をしていただきたいと思っております。まあそこでですね、あのまあ天ねく全国でというキーワードがNHKからたくさん出ているんですけれども、これね、例えばNTTとかでもそうなんですけれども、水道ガス電気水道、全部全国に天ねく、全国で同じサービスを受け入れるようにしないといけないということなんですけれども、これも毎度のことなんですけれども、払わなかったら止めますよと。水道止めますよ、電気止めますよと言われたら、いやいや困りますと。止められたら僕ら生活できないんです。夏やったら冷房切れるし、冬やったら暖房入れれないし、死んでしまいます。いやいやでも払ってください。払わないから止めたんでしょうというふうな、この会話になったら、たぶん払うと思うんです。だって死んじゃいますもん。生活に支障をきたすので払うとなるでしょう。じゃあここでNHKがあなたの家払わなかったらNHK止めますよってなったら、あ、どうぞってなる状態だと思うんです。だからこそ納得言ってくれるようなNHKが説得をしないといけないんです。ちゃんと払いたい、払わないといけないな。払わないことによって自分の生活にマイナスになるなと思ってもらったら、国民が納得を言った上でしっかり払う状態になると思うんです。要するに今の22%っていうのはネットの方でIDが不正にフリーライドっていう形にならないようにという話も先ほどありましたが、現状すでに22%の方はフリーライドの状態なんですね。その状態でNHKはずっと予算を組んで、なおかつ国会のこの場で予算に賛成してるんです。全部の党です。我々以外。なかなか納得できないんですよ。

3:11:51

まあそれで一つもう一回ちょっとお聞きしたいことがですね、会長。

3:11:57

NHKの売り、シンプルにNHKの売りというのは、お金を払いたくなるような売りというものは何なんでしょうか。

3:12:11

井河会長。

3:12:16

委員がおっしゃっていることですけれども、NHKはその中継計画でもお示ししてますように、健全な民主主義の発達に資すること、これがNHKの究極的な使命でございます。例えば電力で電気を供給する、水道を供給する、同じような意味でNHKはこの健全な民主主義の発達に資するというお役立ちをしたいというふうに思っています。そのための様々な経費を賄うためにNHKの行動に対して十分理解をいただいて、受信料という形で財源として賄いさせていただく、こういう仕組みになってございます。これはネット社会になって、アテンションエコノミー的に、アテンションの強いところにニュースが集約され、その結果人々の経済観とか生活観が歪んでしまう、というようなことを避けるためにもNHKが受信料を財源とする組織として正しい情報を皆様に提供する、そういうことで皆様の情報空間が健全になるように尽くしていく。こういう役割を評価していただくということが一番大事で、その下で受信料を支払いいただきたい。私たちはその努力がまだまだ足りないというふうに思っております。

3:13:55

斉藤君長さん。

3:13:57

続いて時間がないので次の質問に移りたいと思うんですけれども、現在NHKは継続的にこの口座引き落としという形を推奨してやっているんですけれども、これはコンビニ払いの方への支払い、変更する場合のそのような申請があったときに、口座引き落としからコンビニ払いに変更をなったときに、ちゃんとNHKとしてその申請があれば変更していただけるのかどうかを確認させてください。小池晋郎理事。お答えいたします。口払いの方法については、視聴者の方が意向に沿って変更をすることは可能でございます。先ほど、申し訳ございませんが、先ほどの答弁で私の答弁、お誤りがありました。総務大臣の認可と申すべきところを総務大臣の許可と間違って申し上げてしまいました。お詫びして提出させていただきます。

3:14:53

斉藤君長さん。

3:14:55

はい、ありがとうございます。最後、示させていただきます。現在、現在というか先ほどやったロールプレイング、やはり納得ができません。やはり22%の方々が得をして78%の方々が損をするというところですね。先ほどの口座引落しやったら自動的にお金が引落されるんですけれども、コンビニ払いにすれば、これは支払わずに、ごみとして捨てることが可能。私はこの国会の場でですね、先ほど10万円以上の請求が来ているものを、現在私にも来ています。これは保管はしていますけれども、これは国民の皆様、捨てていただいて結構です。納得いかない、NHKに納得いかないということならば、僕がこの国会の場で国会議員として正々堂々と、この不払いをはっきり言って推奨します。そうまでしないとNHKを大きく変化させることがもうできないと思っています。この宣言通りですね、私どもは不払いを推奨していって、それで裁判されたら、橘隆が支払うこの約束をずっとしているので、間違いない国民への約束としてこの場で私は宣言しますので、国民の皆様、ぜひとも私と一緒に不払いというものをぜひやっていきましょう。そしてNHKをぶっ壊すという形でですね、NHK改革を取り組んでいきたいと思いますので、今後とも皆様どうぞよろしくお願いします。 以上終わります。

3:16:43

平田はじめさん。 はい、こんにちは。平田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。最後のバッターでございます。だいぶ論点も出尽くした感がありますけれども、どうかよろしくお願い申し上げます。まず、必須業務課に関連してお伺いします。法第20条第1項第3項第4項において、NHKが放送法第15条の目的を達成するために、必須業務として同時、そして見逃し配信の規定が置かれました。この必須業務課の目的は若者のテレビ離れ、ネット上ではフェイクニュースやフィルターバブルなどの課題が紛失している中で、NHKはネットを通じても信頼ある正確な情報を届ける役割を担うことが期待をされております。そのためには、NHKの放送番組をテレビなどを設置していない方に対しても、継続的そして安定的に提供することが必要であります。その目的自体は理解するところでございます。その上で、具体的に改正案は、スマートフォンやパソコンなどを所有するだけでは費用負担の対象とはせず、主張する意思を持ち、かつ能動的な行為を示した方を、テレビなどを設置している方と同等の受信環境にある方として、第64条第1項第2号で受信契約の締結義務の対象に位置づけているわけでございます。そこでまず確認なんですけれども、今回の改正は、公共放送を受信できる環境にある者からの負担金で賄う受信料という方式なのか、それとも先ほど斉藤委員の方からも御指摘があったんですけれども、公共放送を見たい人が番組の主張に対して、その対価を支払う方式、つまり視聴量をいわゆるサブスク法式なのか、その理由も含めて御所見お伺いをいたします。岡田さんは、記憶しよう。ただいまの委員のお尋ね、受信料制度の趣旨、意義ということとの関わりと思いますが、この受信料制度の趣旨につきましては、平成29年の最高裁判決において、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に、広く公平に負担を求めることによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であることを示すものと、というふうにされているというふうに承知しております。本法案は、この判決にも示されております。受信料制度の根幹であります。公平負担の考え方を受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と、同等の受信環境にある者に、適用するということとしておるものでございまして、現時点の受信料制度の考え方に則ったものであるというふうに理解しているところでございます。

3:19:57

広瀬はじめさん。

3:19:59

総務省の方から公平全体を見てというふうなキーワードのご答弁があったところでございますけれども、それに関連してお伺いいたしますが、今回のネット配信についてなんですけれども、これはNHKの専用アプリをダウンロードするなど、主張する意思を持ち、能動的に一定の操作を経て受信を開始した者に対して、受信契約を締結する義務を負うということでございます。ただこれについても、これまでどおりの考え方ということでありますから、これも確認の意味で質問いたしますが、それではどの段階で義務とされている受信契約を結ぶことになるのか。さらに言えばテレビと同様に、受信契約を結ぶことがなくても、受信料を支払わなくても、ネット配信を主張することができるということなのか、これについての御所見をお伺いします。

3:21:05

岡瀬新局長。

3:21:08

今の御質問、受信料、今回の法制度の受信料の考え方ということについてのお詫びを理解いたしますが、繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の対象ということにつきましては、インターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にあるものと、それと同等の受信環境にあるものに広げるということでございます。それで現行の受信料制度の考え方に則ったものでございますが、それで今委員のお尋ねになりました、スマートフォンとかパソコンとか、要するにインターネットを受信する端末、どういう段階でということでございますが、これはインターネットを通じましても、NHKの放送を受信することのできる環境にあるものと、同等の受信環境ということに入ったというふうに考えられるということで、法律上も一定の行為ということを受信者の方に求めるということを、一つメロクマルとして考えているところでございます。

3:22:06

広田はじめさん。

3:22:07

局長の御答弁の前提は、自分なりに理解をして質問をしているわけですが、その上ですよ、その上で、今回義務化されるわけです。義務とされる受信契約をいつ結ぶことになるのか、そして今のテレビと同様に、受信契約を結ばなくても、そして受信料を支払わなくてもネット配信を視聴し続けることができるのか、このことについては明確に答弁願います。

3:22:42

岡田さんは局長。

3:22:46

いつの時点で受信契約の締結ということを、今委員のお尋ねでございましたが、今回の最高裁その判決におきましても、受信契約の締結の時点ということにつきましては、視聴者とNHKさんの間で明確にその契約が締結された時点ということを述べているわけでございます。それから払わなくても視聴できるのかということについてでございますが、払わなくても視聴できるということにつきましては、これは受信契約の締結義務を追うということでございます。あくまでその前提ではございますが、この委員会でのご答弁でも申し上げていたと思いますが、今回の法律の業務規定の要件にも出てまいりますが、災害、それから国民の生命財産といったことに関わるようなものについては、やはり国民視聴者全体にお届けしなければいけないというものがあるということについては、この委員会でもご答弁申し上げておりましたし、そういった指名についてはNHKさんの方からもご答弁があったところではございます。そういった届けるべき情報ということはあるというふうに認識しております。

3:23:58

広田はじめさん。

3:24:00

もちろん防災アプリは今でも無料でダウンロードして使用することができます。これちょっとNHKの方にも確認したいんですけれども、私もNHK+の利用者でございまして、大変助かっているわけでございますが、これ+を始めるときにまずメールアドレスを入力し、IDとパスワードを設定し、そして受信契約者の氏名、住所を入力してログインするんですけれども、今回新たにネット配信をする場合には、どの段階で義務とされている受信契約を結び、そして受信料の徴収について規定するのかお伺いいたします。小池瀬文理事。放送法の改正案で示されておりますように、意思をもって能動的な行為をした人、一定の行為をした人につきまして、支払い義務がそこで生じるということで、乱れる環境になった人については契約をお願いしていくということになります。これはテレビを設置した人と同じ状況になるというふうに理解しております。

3:25:12

平田はじめさん。

3:25:16

それは繰り返しになりますけれども、理解した上で、しかもNHKプラスの事例も出させていただいて、どの段階で受信契約を結び、そして受信料の支払いを設定するのか、これすごくある意味大事なポイントなんですよね。手続きなんですけれども、これを明確にしないと、今のテレビのように受信料を契約をしない、受信料も払わない、だけどNHKを見続ける人が、またネットの世界でも現れてしまうわけでございます。それを許容するのかどうかということが、私は問われている大事なポイントだと思うわけでございます。そういったことを踏まえたときに、この法改正をする際にも、私はNHKとしては明らかにする責務が、受信料を払っている方に対してもあるのではないかな、こういうふうに思うわけでございますので、この点については、ぜひ明確に御答弁いただければと思います。保育園村理事法曹法の改正案では、スマートフォンやパソコン等の通信端末を保有しているだけでは、受信契約の締結義務は生じません。受信契約の締結義務は、特定必要的配信の受信を開始したところから生じるわけでございますが、受信を開始しようとする方には、誤って受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることが、NHKに義務づけられております。具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありませんけれども、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。

3:27:23

広田はじめさん。

3:27:25

確かに例外的な措置の対応をしていかないといけない。それについては、しっかりとした準備と規定をしていかなければならないということは理解をするわけでございますけれども、これは3回目になるので、もうそろそろちょっとはっきりと明確に御答弁をしていただきたいんです。今回のネット配信においても、今のテレビと同じように受信契約をしない、受信料を支払わなくても、このネット配信を見続けられる状態になってしまうのかどうか、この点を私は明確にしていただきたいんです。それを明確にした上で、じゃあどうすればいいのかという次の議論ができるわけです。これは仕方ないけど認めながら、BS放送のように、それでも払ってくださいということを表示しながら、支払いを特速していくのかどうかも含めて、どういった基本的な考え方を持たれているのかということを、ぜひ示していただきたいというふうに思います。

3:28:40

小池智文議員。

3:28:43

繰り返しになりますけれども、受信契約の締結義務というのは、特定必要的配信の受信を開始したところから生じると。受信を開始しようとする方には、誤って受信を開始することはないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることがNHKに義務づけられております。具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありません。フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。

3:29:20

清田はじめさん。

3:29:42

しかもこのネットの場合は、この人NHK見てるねというのがはっきりわかるわけです。そしてこれは技術的にも、そういう方々に対しては、主張をご遠慮していただくこともできるはずでございます。確かに災害等の話はあろうかと思いますけれども、しかしNHKに課せられている天根句というところが、ネット配信の世界でどこまでしなければならないのかということを考えたときに、私は受信料と視聴量ということを明確に差別をすることができないような環境に、今や突入しているのではないか。そういう意味で、このネット時代においては、私はNHKは第三の新しい概念を作って、いかにして納得して国民の皆さんから、いわゆるカッコ好きの受信料というものを支払っていただけるようにしていくことが大変重要ではないかと思っておりますので、今日はここまでとしますが、ぜひともご検討していただきますようによろしくお願い申し上げます。それでは次に、ネット利用者の受信料についてお伺いをします。これは第64条第3項を踏まえて、総務省は、同一の受信環境であれば、受けるサービスと負担が同等であるという基本的な考え方を示されています。NHKも同様に、インターネット配信のみを利用する場合の受信料の額は、市場契約と同じ水準とする方向で議論をしています。旨の見解を示されています。本日も同様の趣旨のご答弁があったところでございます。この念頭にあるサービスは、私も愛用しておりますNHK+を対象としていると思われますが、そうだとすると、市場契約と同じ水準の料金とするのは、ネット配信利用者の中には、理解を得抜くいい方が出てくるのではないかと考えます。有識者によると、放送波を受信するテレビよりも、提供されるサービスに劣る部分があるということであります。具体的には、画質の低下はもちろんのこと、現在のNHK+は、所作権や配信権の関係で配信ができない番組や映像がございますし、また一般の通信回線を使用しているため、提供するサービスは30秒の遅れが生じております。放送と比較して、途絶のリスクもありますし、見逃し機能そのものはメリットだと思いますが、テレビのように録画することはできません。このような課題を総合的に考えますと、料金について同等の水準とするには、ネット配信利用者に対して、私は丁寧な説明が求められると考えますが、御所見をお伺いします。

3:32:47

水野保史議員

3:32:50

放送とインターネットのサービスは、それぞれメディアの特性に応じまして、同一の情報内容と価値を提供していくということでございますので、基本的には同水準とする方向で検討しておりまして、こうした考え方は、基本的には御理解が得られていくのではないかなと思っております。一方で、委員が御指摘になりましたように、個々の配信に関しましては、権利許諾などがありまして、権利者の方に丁寧に説明して御理解をいただいて、より多くの番組を配信できるように努めていく必要が、現時点でもなおあります。したがって、その辺のところで不公平感が出ないように、引き続き、これからもインターネットサービスについては、放送と同一の情報内容と価値をネットの特性に合わせた形で、しっかり提供していくことが大変重要だと思っておりまして、視聴者の皆様、国民の皆様に御理解いただけるよう、丁寧に説明してまいりたいと思っています。

3:34:03

広田はじめさん。

3:34:05

会長から御答弁があったように、著作権や配信権の関係で配信できない番組が出てくることは、お認めになった上で、これは料金について反映させるというふうな理解でいいのかということになると、少なくとも今の地方派の方の放送の料金より、ネット配信の料金が上がる負担が増えるということはないと、下がることあっても負担は増えることはないと、こういう理解でよろしいでしょうか。

3:34:45

稲葉会長。

3:34:47

基本的には同一のサービスを行うということで、受信料についても同一だということを基本にしたいと思っております。なお現状において、著作権とかそういうことで配信できないという面がないわけではないので、そういうことが実際に必須業務化を始める段階までに、できるだけそういうことがないように努力をしていきたいと思っております。

3:35:19

広田はじめさん。

3:35:21

そうすると、現在NHKプラスでは見ることのできない、著作権上の問題等で見られない番組というものについては、必須業務化をしてそれが運営される段階においては、著作権上クリアしていくということを前提として、料金についてはほぼ同一になると、そういったような理解でよろしいでしょうか。

3:35:51

稲葉会長。

3:35:52

そのとおりでございます。

3:35:55

広田はじめさん。

3:35:57

わかりました。これは非常に大事なことだと思いますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。最後に、これもだんだんの質問があったわけでございますけれども、ニーズについてでございます。今日の答弁でも衆議院でも、今回の改正で契約者数や視聴者数にどのような影響が出るのか算定することは難しいというふうな趣旨の御答弁があるわけでございますが、ただ、普通の会社でございましたら、新規事業をやる場合には、どれだけ売上が上がるのか、どれだけの利用者数があるのかというのは、それなりのマーケットやニーズ調査をするわけであります。しかも、今回はネット配信による収入も含めた、今後予算も計上するわけでございますから、特にその初年度においては、どれだけの利用者があるのかというのをある程度把握した上でないと、事業を進めるのは、私はなかなか難しいと思いますので、ぜひマーケット並びにニーズ調査ぐらいはすべきではないかと思いますが、最後にこの点についての御所見をお伺いします。宮川県議長、お時間ですので答弁は簡潔にお願いします。おっしゃるとおり、ビジネスの世界では確かに、新しいビジネスを始めるときには、それなりの予測なりが非常に重要だと思います。ただ、今回のネットの必須業務化について、特にテレビを見ない、ネットを見ている人たちに、実は逆に見ていただくということをお願いする、あるいは見ていただくような方向に持っていくということが目的でありますので、そこのところはやりながら、御理解をいただいて、やはりNHKをネットで見ることは意味がある、受信料をお支払いいただきながら意味があるというふうに思っていただける方を増やしていくという方法論がよろしいのではないかという状況です。よろしいでしょうか。それでは以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。

3:38:14

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。御意見のある方は、3票明らかにしてお述べ願います。

3:38:24

伊藤岳さん。

3:38:26

日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するにあたり、番組関連情報について、民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規定の策定と配信内容が民業圧迫となっていないかどうかを定期的に検証報告することをNHKに義務付けるとともに、総務大臣は競争事業者等の利害関係者から意見を聞き、検証を判断し、業務規定の勧告命令ができるものとするものです。NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、NHKが公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で、自ら検討すべきことです。NHKのネット配信の必須業務化について議論してきた公共放送ワーキンググループでは、現在のNHKのネット配信事業がどれだけ民業圧迫となっているかという根拠は示されませんでした。根拠が不明確であるのに、NHKのネット業務の範囲に制限をかけ、競合する利害関係者である業界の利益を優先するものにほかなりません。利害関係者が電波管理審議会の委員になれないことは当然です。しかし、電波管理審議会が利害関係者を含め、広く意見を聞くことは現行法でも可能です。本法案は、電波管理審議会とは別に、利害関係者が利害関係者の立場として総務大臣に要望を訴え、総務大臣がそれを聞く場を作るということにほかなりません。しかも、今日の審議の中で、電波管理審議会の答申と相互があった場合でも、大臣は電波管理審議会の答申に従うと明言がなされなかったことは重大です。電波管理審議会の審議調査が、経済、境外化する恐れも生えません。総務大臣が利害関係者の意見に基づいて、検証を判断して、業務規定について勧告命令ができるとすることは、NHK及びNHKの放送番組に対する権力の介入につながりかねません。以上を述べて討論とします。

3:41:02

斉藤健一郎さん。

3:41:05

はい。NHKから国民を守る党、斉藤健一郎です。会派を代表して反対の立場から討論させていただきます。スマホでスクランブル化ができて、テレビでなぜスクランブル化ができないのか、よって放送法の一部を改正する法律案に断固反対いたします。以上です。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り、可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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