1:05
総務委員会の会見総務委員会の会見委員の異動についてご報告いたします。昨日までに宮本周次さんが委員を辞任され、その補欠として牧野孝夫さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官、新科和人さんほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。放送法 の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長小賀伸幸さんほか5名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量を決定いたします。放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:36
自由民主党の藤井和弘です。よろしくお願いいたします。まず、インターネット活用業務の必須業務化の背景意義についてお伺いいたします。近年、視聴者のコンテンツ視聴スタイルは変化しており、令和2年度には平日1日の平均利用時間でのインターネット利用がテレビ視聴をはじめて超過しました。令和4年度に初めて休日についてもインターネット利用がテレビ視聴を上回る結果となっております。29歳以下のテレビ普及率は約80%にとどまり、中長期的にテレビを所有する世帯は減少することが見込まれるなど、視聴者の行動はテレ ビ放送を通じた視聴からインターネットを通じた視聴へのシフトが見られます。こうした状況を受けて、NHKではこれまで主に放送で果たしてきた役割・機能について、インターネットを通じてどのように果たせるのかを検証するために、インターネット社会実証を2度行ってきたものと承知をしております。そこで、インターネット社会実証の結果についてNHKにお伺いいたします。また、社会実証の結果を踏まえ、今後NHKが果たすことが期待される役割について、総務省にお伺いいたします。
4:04
社会実証は、総務大臣からの要請も踏まえ、主にテレビを日常的に利用していない方々を対象として、NHKの放送番組などのインターネット配信の意義やNHKの役割を検証することを目的に実施いたしました。あわせて2回行いまして、第1期が2022年4月から5月にかけて、また第2期は2023年2月に行いました。第1期は放送と通信の融合時代に必要と考える3つの機能を設定しまして、7つのサービスのサービスイメージに具体化して検証を行いました。提示した7つのサービスについて、いずれも6割から8割の方から、社会にとって有用という評価をいただきました。第2期では、第1期で提示しました7つのサービスのうち、2つのサービスにつ いて、より具体的にNHKに期待される役割・機能を検証しました。社会実証の実施を通じて、3つの機能の社会的意義、そしてそれをNHKがインターネットで提供することについて、一定の評価を得ることができたと考えております。
5:33
NHKは、放送法において、あまねく日本全国において、豊かで良い放送を受信できるように放送を行うとともに、放送全体の進歩・発展等に貢献することが目的とされております。このような公共放送としての役割を担い、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方が切磋琢磨することによって、放送全体が発展してきたものと承知しております。近年、委員のおっしゃるとおり、放送をめぐる視聴環境が急速に変化し、インターネットへと情報空間が拡大して、偽・語情報なども流通する中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者等が制作・発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかと考えております。そこで、本法案におきまして、テレビ等を設置しないものに対しても、NHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとして おります。
7:32
ご答弁いただきました。次にですけれども、今回の改正案では、原則として、すべての放送番組について、同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を必須業務化することとしております。一方で、改正案では、訴苦第18項において、配信の実施のため準備または検討を要するものとして、総務大臣が指定するものは必須業務化の対象から除くこととしております。では、どういった放送番組を必須業務化の対象外とすることを検討しているのか、総務省にお伺いいたします。
8:16
今、委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として、すべての放送番組についてインターネット配信を義務付けることとしております。一方、改正後の放送法第20条第5第3号におきましては、著作 権者等、その他の配信に経由、許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかった者、その他配信をしないことについて、やむを得ない理由がある者については、例外的な配信の対象から除かれるということになります。加えまして、今、委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の放送法不足第18項に規定により、配信の実施のために、なお、準備又は検討を有する者として、総務大臣が指定する放送番組については、配信を有することになります。この配信の実施のために、なお、準備又は検討を有する者がどういったものであるかということにつきましては、これまで総務省の有識者会議において、例えば、地方向け放送番組については、配信費用は体制にも留意する必要があるとの指摘がなされていること、あるいは、衛星放送の放送番組については、権利処理に経由、コスト上の課題が示されていることなどが議論されておりまして、こうした議論を踏まえまして、指定をしてまいりたいというふうに考えております。
9:26
ご答弁いただきました。必須業務化の対象から除くことに関して、本年2月に公表された公共放送ワーキンググループ第2次取りまとめでは、NHKは 関係者の意見を聞きつつ、衛星放送のインターネット活用業務の必須業務化に向け、その課題及び解決方法について検討し、ロードマップを策定すべきであるともされておりますけれども、このロードマップ策定の見通しについては、どのようになっているのでしょうか。NHKにお伺いいたします。小池晋文理事お答えいたします。NHKは、地上波テレビ放送だけでなく、ラジオ放送、衛星放送、国際放送を含めた放送全体で公共放送としての役割を果たしておりまして、インターネット上でも同様に公共的な役割を果たしていくことが求められていると考えております。地域向け放送番組の同時配信や見逃し、聞き逃し配信について、各地域放送局のニュース、情報番組の見直し配信や一部の放送局のラジオの同時配信はすでに実施しております。これを全国53の放送局のすべての番組に拡大するためには、配信方法や費用などについての検討や設備整備が必要となり、ロードマップの検討を進めてまいりたいと考えております。また、現在の衛星放送は、報道、スポーツ、ドキュメンタリー、ドラマ、教養、エンターテイメントなど多様な編成によって価値を提供しています。プロスポーツや海外からの購入番組など、番組配信の権利取得ができない、あるいは費用対効果の観点などから権利取得しない番組も多く、ネット配信を行う上では権利上の課題が多い状況となっております。具体的なコストやロードマップの検討はこれからになりますが、衛星放送の同時配信の実施につきましては、権利関係に加えて、衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて検討してまいりたいと考えております。
11:45
質疑応答 必須業務課のうちの1つ、番組関連情報の配信についてお伺いします。改正案では、テキスト情報等の番組関連情報の配信について、総務大臣は学識経験者や利害関係者の意見を聞き、NHKが策定する業務規定が民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの等の要件に適合しないことが明らかな場合は、NHKに対して変更勧告、命令を行うことと応じています。ここでいう公正な競争とは、具体的にどういった基準で判断するのでしょうか。現在、総務省に設置されている準備会合において、競争評価の仕組み等について検討されているものと承知をしておりますが、準備会合における現在の検討状況と併せて、総務省に伺います。
12:46
ただいま、委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うにあたって定める業務規定の内容は、業務の実施により、全国向けまたは地方向けに他の放送事業者、その他の事業者が実施する配信の事業、その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって、他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。このご指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において、今なお検討を進めていただいているところでございます。
13:38
はい、ご答弁いただきました。受信契約について、次お伺いしようと思うんですけれども、改正案では放送の受信設備を設置したものと放送番組等の配信の受信を開始したものが同等の受信環境にあるものとして受信契約を締結することを踏まえ、これらのものが締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととされております。では、テレビを持たない人がインターネットでNHKの放送番組等を視聴する場合の費用負担の金額等、どういった基準で決定をされているのか、また検討されているのか、NHKにお伺いをいたします。小池普文理事。具体的な受信料額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算の中でしっかりお示ししていきたいと考えています。インターネット配信に係る契約の在り方については、現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。一方、当分の間は衛星放送の番組の同時配信、見逃し配信の実施は困難であることも踏まえて、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。
15:11
今、このような市長スタイルの変化の中で、改めてテレビ市長の普及の大切さというものもあるのではないかという視点で質問させていただきます。こういったインターネット利用がテレビ市長を上回るような社会変化、このことを単に社会変化として片付けてよいのかというところも疑問に思うところもあります。白黒テレビの普及から今日まで、テレビは単に情報提供機器ではなくて、家族の弾乱の中心であり、また何らかの話題を提供してくれていた側面もあったと思います。近年の家族化、高齢者世帯の増加など個人が孤立化する中、一緒に視聴するテレビの役割は大きいものもあったのではないかと思います。特に近年力を入れてこられてきた4K、8K画面の素晴らしさは、ネットと異なり視聴者に多大な感動を提供してくれているものと思います。このようなテレビ市長をより広げていくという努力も同時に必要だと思うんですけれども、このことに対するNHKの見解、またどのようなことを考えていらっしゃるのかお伺いをいたします。
16:33
今のお尋ねの中でおっしゃられておりましたとおり、メディア環境や視聴スタイルが大きく変化する中でも、子どもからお年寄りまで幅広い世代にあまりなく情報 を伝えることができるテレビの役割は大変大きいというふうに私も考えてございます。テレビを視聴していただくためには、魅力的なコンテンツを制作しお届けすることが最も重要だと考えておりまして、現在の経営計画でもコンテンツ戦略の6つの柱を掲げ、コンテンツ強化に取り組んでございます。また、テレビのコンテンツを充実させるとともに、必須業務化に伴ってインターネットの利便性も感じていただくことで、テレビとインターネットの相乗効果で視聴者の維持拡大にもつなげていきたいというふうに考えております。ぜひともNHKのコンテンツを広く知っていただくために、放送をはじめ、インターネットなど様々な媒体での番組の周知広報にも力を入れなければいけないなと感じてございます。テレビの持つ役割可能性を踏まえ、今後も視聴者の皆様に公共的な価値を提供する質の高いコンテンツを制作するということで、インターネットと合わせて放送の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。藤井和弘(藤井和弘)さん 稲葉会長からお述べいただきました。時間的に最後の質問になると思います。もう一度稲葉会長にお考えをお伺いしたいと思います。公共放送の役割についてお伺いをいたします。冒頭からお話ありましたように、利用時間としてのインターネット利用がテレビ視聴を上回るようになりました。今、ネット環境の中で不 確かな情報があふれ、私たちはそれらに翻弄され、正確な判断が得らせないような状況もあると思います。また、ネット情報の特徴としまして、自らが興味のある、また求める情報にアプローチしてしまいがちで、それら以外の考え方の多様性であり、客観的な情報に触れる機会が減少する傾向も否定できないように思います。放送法第1条、放送が国民に最大限に普及されて、その紅葉をもたらすことを保障すること。また第15条、協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ良い放送番組による国内基幹放送を行うとあります。不確かな情報があふれている今だからこそ、公共放送の役割にはその重要性を増しているのだと思います。これらNHKが果たすべき公共放送としての役割をいかに発揮していくのか、豊かで良い放送をいかにあまねく届けていくのか、どのようなビジョンをお持ちなのか、稲葉会長にお伺いいたします。
19:32
お答えいたします。必須業務化、今の任意業務だったNHKのインターネットによるサービ スが、放送と同じ情報内容や価値を提供し受信料をいただくという、これまでより高い位置づけになることだと受け止めてございます。サービスの具体的な内容については、検討して進めているところでございますが、番組の同時配信、見逃し配信だけでなく、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学、文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいと考えてございます。国内では、自然災害が頻発、激甚化しております。海外では、ロシアによるウークライナ侵攻の長期化がございます。国際秩序の混迷を深めている状況にあります。フェイクニュースの拡散など、社会の分断にも歯止めがかからない状況になっていますので、こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的視点を提供して、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するNHKの使命、役割をしっかり果たしてまいりたいと考えてございます。福島新聞社:井沼会長からご答弁いただきました。公共放送の役割である、良い情報、信頼できる情報をしっかりと届けていただく役割を果たしていただきますよう期待して質問を終わります。ありがとうございました。
21:41
立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の改正案では、NHKの目的規定である第15条に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを加え、インターネット配信をNHKの必須業務とすることとされていますが、放送法の制定年について伺いたいと思います。
22:08
放送法は昭和25年、1950年に成立し、施行されております。
22:15
昭和25年制定法です。第7回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となっ てからも間がない時期です。昭和25年1月24日の衆議院電気通信委員会における放送法案出説明後の委員長発言の中でこのようにあります。放送法案は過去3年にわたり、立法の過程におきましても、種種問題のありましたところでありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。
22:47
それではお尋ねの、昭和22年から昭和25年かけての放送法案の立法の結果につきましては、国公立文書館に関されている行政文書、あるいは放送法地区上開設の新版等における記述等に基づいて、その概略を申し上げます。まず昭和22年、連合国際放送支レブ総支レーブが日本政府に対し、民放の設立に反対する旨を伝えていったため、日本政府は放送事業、日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。その後、同年10月、総支レブから3点、主に3点、放送の自由や不憲不等など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた機等を設 けること、など、司差がなされたところであります。この司差に基づきまして、日本政府は、民放上の諸断法人でありました日本放送協会を改組し、法律に基づく公的な機関としての性格を有する日本放送協会の設立と、一般の民間放送局の免許制度を整備した放送法案を、昭和23年、第2回国会に提出したものの、内閣の交代に伴い撤回されております。そして、冒頭申し上げた文書におきましては、昭和23年から昭和24年にかけまして、総司令部と日本政府との関連、法案の内容をめぐり、断続的に調整が行われた経過が記載されております。例えば、昭和24年6月、総司令部から放送番組の需要を認めること、日本放送協会を改組し公共機関とすること、一般放送局を許可すること、電波管理委員会を内閣総理大臣の下に置くこと等を内容とする勧告が行われ、これを踏まえ、日本政府は同年12月、第7国会に放送法案等を提出しています。そして、この放送法案等は、国会での審議を経て、昭和25年の4月、衆議院及び参議院における修正を経て成立したことが確認できるところでございます。
24:52
今、局長から御答弁ありましたと おり、第2回国会、昭和23年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立にはいたりませんでした。放送法案が成立した昭和25年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和25年4月4日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打ち合わせをしようということで、懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は4月10日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の4月21日の委員会で修正議決され、4月24日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。そこで、当時の参議院の候補を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和25年4月7日、4月8日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について参議院に伺います。
25:59
参議院候補の記事経過についてのお尋ねでございますが、第7回国会昭和25年4月7日の電気通信委員会は、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会 し、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の取扱いについて打ち合わせを行った。4月8日の同委員会は、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会し、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の修正点について協議を行った。とそれぞれ記載されております。
26:31
4月7日と4月8日は、委員会自体もセットされておりませんでしたので、打ち合わせ会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。4月10日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む3法案の今後の取扱い方について打ち合わせ会を開きたいと思いますが、いかがでしょうかとの発言があり、意義なしで打ち合わせ会に移ったことが会議録から見て取れます。では、4月10日の電気通信委員会の打ち合わせ会について、参議院候補にはどのように掲載されているか教えていただけますでしょうか。
27:20
第7回国会昭和25年4月10日の電気通信委員打ち合わせ会の議事経過には、放送法案、電波法案及び電波管理委員会設置法案の修正点について協議決定したと記載されております。
27:35
つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打ち合わせ会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。4月10日の打ち合わせ会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。
28:02
修正協議の経過に関する記録はございません。
28:07
修正協議の経過や詳細は、じゃあ分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。
28:22
電気通信委員長から議長に提出されました放送法案の審査報告書に修正内容が添付されており、同報告書は放送法案が採決された正晩25年4月24日の本会議の会議録に掲載されております。
28:39
審査報告書の中に書かれているということ、ただそれ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。それでは総務省に伺います。総務省において修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。
28:58
総務省におきまして、昭和22年から昭和25年までの放送法に関連する文書につきまして、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和25年4月24日の日付が記載された放送法案に対する修正点という題名の文書が保存されており、昭和24年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。
29:26
今、局長からも国立公文書館の資料か ら答弁があったところですが、これは総務省行政文書管理規則に昭和27年度までに作成取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、すべて遺憾するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。放送法制定時は先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和23年においても、衆議院は委員会を開会してもすぐに懇談会に入って、懇談会終わるという形で議論の内容は全くわからない会議録が複数残されています。本委員においては、当時の候補の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず打ち合わせ会を開会し、放送法案について質疑を行ったとする記録が第二回国会においても複数ありましたことから、委員会での公開の議論が難しかった側面があったものと考えられます。このような経緯を経て、制定された放送法でございますが、放送法の目的規定である第一条は昭和25年の法制定時から改正が行われたか否かを伺います。
30:51
小田沢の放送第一条の目的規定につきましては、昭和25年に同法が成功されて以降、平成22年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。
31:04
放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。では、この目的の一つである放送が国民に最大限に普及されて、その好用をもたらすことを保障することについて、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。
31:28
近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況でありまして、視聴スタイルの変化や情報空間 の拡大といった社会環境の変化の中で、放送法に基づき質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることが重要であると考えております。本法案におきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しつつ、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。放送を一与の目的、今、委員からも御指摘がございましたように、放送が国民に最大限に普及されて、その公有をもたらすことを保障することとされております。本法案は放送番組がインターネット経由で継続的かつ安定的に提供されることを担保しようとするものであり、時代に即した形で、この目的に沿った環境を整備するために必要な改正であると考えております。以上の皆様にお願いいたします。私事を進めよう、御静粛にお願いいたします。
32:54
大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。第1条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第15条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。お答えをされますか。
33:19
NHKの目的規定は、初番25年の放送法の施行時、第7条の規定におきまして、日本放送協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的すると規定されておりました。現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにと規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。
33:45
当時は第7条に書いてあって、今は第15条ですが、変わらない表現はこうなります。協会は公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるようにという表現は全く変わっていません。今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯化割率の実績について伺います。
34:13
お答えします。光ファイバー整備の現状につきましては、2023年3月末現在で世帯化割率99.84%となっております。
34:25
では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か端的にお伺いします。
34:32
ご指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底系部の整備などに多大な費用を要することが課題となっております。総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和5年度補正予算並びに令和6年度予算において、補助率を重ねるなどの支援措置の拡充を行ったところです。
34:57
インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。
35:21
本法案は放送をめぐる市場環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組はテレビ等を設置しないものに対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で、双方が精査、たこましつつ番組遵則に則って、質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないと考えております。このため、放送法第15条において、あまねく全国において受信できるように、豊かで良い放送番組の国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあまねく放送することによって、放送法第15条の目的を果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。
36:22
法制定時から今回は大きな改正がいくつか含まれると思っています。例えば、第64条に新たな項目が付与されることになります。そこで受信料制度の考え方について伺います。受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し、広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能であるものすべて、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は受信できる環境にある者のうち、受信を主体的積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。今回の改正では、第64条に従来の特定受信設備を設置したものに加え、特定必要的配信の受信を開始したものを加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときは別にNHKを見るために買うわけではありません。テレビはいろんなものを見るために買うわけですが、それを設置した段階で受信契約を締結しなければならないとするこの条文ですが、これに加えて今回は、特定必要的配信の受信を開始したものとして、例えばスマホで一定の操作を行い、配信の受信を開始したもの、つまり、自らが主体的積極的にNHKを視聴しようとする意思のある 者に対して締結義務の対象とする条文が加わります。ここで問題とするのはスマホ云々ではなく、これまではテレビを設置すればNHKを見る見ないに関わらずであったものを、主体的積極的にNHKを視聴しようとする意思のある者のみに締結義務の対象とする条文を加えることではないかと思います。平成29年の最高裁判決に判示されているように、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより放送を受信することのできる環境のある者に広く公平に負担を求めることにより、NHKが全体により支えられる事業者であるべきことを示すものとすることから、積極的に受信するものをその対象に加えようとすることは、全体によって支えられる事業者たるNHKの性格や利用を変えていくことになるのではないでしょうか。ここで総務省に伺います。実際問題、テレビまだでは申告です。総務省としては、特定受信設備であるテレビは減ります。特定必要的配信を担うスマホ等の端末が増えていく傾向であるということの認識はありますか。事実ですから、合うと思うんですが、いかがですか。先ほどからご答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として相撲の利用者が非常に増えていること、そしてインタ ーネットを通じては、そういった情報提供者が増えていること、こういったことを、今後法案の改正の背景ということで、ご説明させていただくところでございます。今後、視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料費収入は、テレビが減って、テレビ見ない人が増えているんですから、減ることになります。特定必要で配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今までとっていなかったものから取るわけですから、上がることになります。そうなると、これまでは最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けば、コンテンツや視聴率に反映する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和25年の制定時以来、ある意味、分水嶺となる改正ではないかと考えます。今回の改正について、法律の立て付けについて、いくつかお伺いいたします。今回の改正における総務省令委任事項の数について教えてください。小笠原記者本法案におきまして、放送法に新設する条文において、総務省令に委任する旨を規定する箇所は、8箇所ございます。
40:54
私はこれまでの本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束根法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やはり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も、全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。そこで具体的にお伺いします。改正法第21条の2、その他総務省令で定める事項は何を想定しておいていますか。小笠原記者ご指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。現行の総務省令におきましては、実 施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情、その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。その上で、本法案のご指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時見逃し配信など、現行のインターネット活用業務の相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令にかけられている事項をNHKの実施基準に記載させる必要があるかどうかということを検討していく必要があると考えております。具体的に、あくまで一例でございますが申し上げますと、認廃式業務の具体的な実施の規模等に考えまして、苦情等の受付処理件数等が相当程度動く、少なくなるようであれば、現行の総務省令にかけられている苦情、その他の意見の受付及び処理に関する事項について、実施基準に記載させるまでの必要はないという判断も考えられているところではございます。ご指摘の総務省令の内容につきましては、NHKの業務の適正さについての実施の確保と、NHKの実施性の配慮等のバランスの観点から、認意的廃業務の具体的な内容等に応じて検討してまいりたいと考えております。答弁ありました。改正法第21条の2は、インターネット配信業務が全部必須になるなどから任意も残りますから、それに係る 省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。最目的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。第20条の4、協会が放送したすべての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこととしていますが、その想定される期間について伺います。必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切ではないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHK+あるいは民間サービスのTverにおきましては、見逃し配信期間を原則1週間としておりまして、国民視聴者の間において、原則1週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、20条第1項要案後の総務省令で定める期間についても、原則1週間ということを想定しているところでございます。
44:33
今、答弁にありました背景とか、他事業者がすでにやっている配信期間を参考に、現在のところ1週間とありましたが、ではなぜ1週間と書かなかったの、理由は何ですか。
44:48
この期間につきましては、先ほども述べました国民視聴者の間での視聴週間、あるいは国民視聴からのそれに基づいたご要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことが必要であり、このため、総務省令において規定するというふうにしたものでございます。
45:11
総務省令に委任すれば、もちろんこの国会審議の場を減る必要はなくなります。行政の裁量で柔軟に定めることができる、こういった項目があることは理解をいたしますけれども、今、答弁で忌みづくもおっしゃいましたように、定着している期間が1週間あるというのであれば、それは書き込んだ上で変える必要があれば、こういった国民の代表が集う場所で議論するのが私は筋ではないかと思います。他にも、省令に委任している項目を確認したいところはございますが、今日は受信料制度の意味と公平負担の確保、公正な競争の確保を含めた、本当は事業評価等も規制の事前評価書に関しても取り上げたかったんですけれども、今後も不断の見直しが必要とされる今回の改正ではないかと思っています。法制定過程の議論に思いを出し、これからも公共放送の在り方、法の立て付けについて見ていくことを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
46:25
立憲民主社民の小沢雅人でございます。今日は稲葉会長、あじめNHKの皆さんどうぞよろしくお願いした いと思います。まず法案の質疑の前に、松本総務大臣にお伺いをしたいと思いますが、昨日の毎日新聞の記事によりますと、長谷川岳参議院議員が、中央省庁の職員らに、絶対にクビにしてやる、俺に挨拶をしろ、などとの威圧的な言動をしていた疑いが明らかになったと報じられております。ご承知のとおり、長谷川岳参議院議員は、総務大臣政務官、総務副大臣を歴年をされてまいりました。それぞれの任期中の秘書専門官、この秘書専門官の途中交代、もしくは辞任があったのかどうなのか、あったのであればその人数とその理由について、松本総務大臣にお伺いしたいと思います。
47:27
長谷川議員は、平成26年9月4日から平成27年10月9日まで総務大臣政務官として、また令和元年9月13日から令和2年9月16日まで、総務副大臣として在任されておられます。お尋ねにつきましては、総務副大臣としての在任期間中である令和元年10月30日に秘書官の交代が行われております。この交代につきましては、健康上の理由による元秘書官からの申出に基づくものであったと報告を受けております。
48:10
総務副大臣の任期中に秘書官が健康上の理由で辞任をされているというご報告がありました。大臣は4月23日の記者会見で、長谷川氏に関する相談は、総務省内のハラスメント窓口に寄せられていないとして問題はなかったとの認識を示されたと報じられております。本当に問題はなかったんでしょうか。朝日新聞が札幌市への情報公開請求で入手した音声記録が昨日報じられました。私もネット上に報じられているものを視聴いたしました。大臣はこの音声をお聞きになられましたか。
48:57
報道が出ていることは承知しておりますが、音声については私は今の段階ではまだ聞いておりません。
49:08
ぜひ聞いていただきたいと思います。札幌市職員らのが参加する会議で、狂っとるよ、僕はブチ切れるよ、などと相手を萎縮させる発言をしておりました。長谷川議員のこのような言動は北海道関係者では有名なことだと、私も同僚からお聞きをしております。そうであるならば、大臣政務官や副大臣も務められたときに、同様な癒やし的な言動を部下に対して行っていたのではないかという疑問を私は強く持たざるを得ません。ハラスメントはどのような立場でもやってはいけないことであります。大臣はこのハラスメントに対する認識をどのようにお受け止めていらっしゃいますか。
50:05
ハラスメントにつきましては、形態様々ある中でありますけれども、総務省としては、各自治体にも厚生労働省などが定める指針などの通知も含めて、ハラスメントについては許されないものとして、例えば自治体であれば首長は事業者として、組織のマネジメント上もご本人も認識をしていただきたいと要請するなど、ハラスメントは許されないものであるという委員の御指摘は、私どもも認識を共有させていただいているというふうに考えているところでございます。
50:47
私も同様の認識でございます。そこで、昨日の毎日新聞の長官でも、今回取材に応じた職員は、人事部局は大臣にそういうレクチャーをすると思う。職員が窓口に相談すれば、誰が被害を訴えたか、ばれるかもしれないという不安がある。あえて相談する人はいないだろう。私も皆さんご承知のとおり、日本郵政グループの方で長く労働組合の役員をやってまいりましたが、2万4千の郵便局があると、やはりいろんな人がいるんですね。パワハラの局長やパワハラの管理者、そして部下をメンタルヘルスに追い込んで病急にさせてしまう。こういったことにいろいろと私は組合の役員としても対応してまいりました。事実関係をしっかり把握した上で 行った方に対しては、会社の方には厳しい処分を求めてきております。絶対にやっぱり許してはいけないことなんですね。しかし残念ながら、総務省の中でやはりこういった相談をしてしまうと、誰がこういう被害を訴えたのか、特定されてしまう懸念、その後の自分の役所人生、役人人生にも影響が出てしまうということで、我慢して相談をしないということも十分私はあり得るというふうに思っております。ぜひとも今回その健康上の理由と、どういう健康上の理由なのか、細かい話はもうこれ以上お聞きしませんけれど、場合によってはメンタルヘルスを発症して病急に追い込まれてしまったのかもしれない。ぜひともこの人員された方に調査を私はしていただきたいというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
52:52
まず、総務省としての対応でありますが、各部局のハラスメント窓口に相談員を設置していることに加えて、職員が直接外部の弁護士の方に相談できる観察室を設置をしているところでございまして、今、委員からも御指摘がございましたが、適切なハラスメント対策を進めている というふうに考えておりますが、これからもしっかりと対応が必要であるということはまず、組織として考えていかなければなりません。その上で、長谷川議員につきましては、先日も申し上げてまいりましたが、ハラスメント窓口観察室に対して相談が寄せられた事実はなかったとの報告を受けているところでございます。長谷川議員につきましては、既に総務大臣の立場を離れておりまして、総務省として、当時のことに確認することは考えていないところでございます。いや考えてあげるべきでしょう。やっぱりハラスメントというのは、総務省の中であれば、総務大臣自らがしっかりと人頭指揮をとって、根絶をしていかなければならない、そういう責任ある立場に私はあるというふうに思います。是非とも、福大臣、長谷川議員が福大臣を務められた時に、健康上の理由で辞任をされた職員がいるわけでありますので、そしてこれだけ社会的な問題になっているんですよ。長谷川議員の発言、威圧的な発言が。あったんではないかどうか、調査するべきじゃないですか。もう一度お答えください。
54:43
繰り返しになりますが、総務大臣の立場を離れた長谷川議員に対しまして、総務省として当時のことを確認するということは考えていないところでございます。委員からご指摘が本日いただいたことは、私としてもしっかりと思いに刻んでおかなければいけないと思っております。
55:14
これ以上やりとりしていっても仕方がないと思いますので、もうこれ以上申し上げませんが、ぜひとも、この辞任された職員だけではなくて、同様な威圧的な発言を受けている職員もいるかもしれません。ぜひとも、総務省、この調査をした上で、理事会の方に報告していただくように、委員長にお取り上げをお願いします。
55:33
ただいまの件につきましては、合格理事会において表示します。小澤又人さん。
55:37
それでは、法案の質疑に入りたいと思います。インターネット業務に関する考え方として、テレビ放送と質量をともに同一していくという考え方がベースになっておりますが、しかし、インターネットでは、常時同時配信、見逃し番組配信サービスを目指していくにあたって、とりわけ地域版のデジタル発信について、どのようになっていくのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。日本放送協会、山田専務理事。お答えいたします。放送法の改正案では、全ての地方向け放送番組の同時配信、見逃し番組配信が必要と理解しておりますが、現時点では、設備、コスト、体制などでの課題が多くあります。現在一部で実施しております地方向けテレビ番組の見逃し番組配信や、ラジオ番組の同時配信につきましては、継続した上で、将来的に全てのテレビ、ラジオ番組を同時配信や、見逃し、聞き逃し番組配信ができるよう検討を重ねたいというふうに考えております。
56:47
ありがとうございます。各地域の放送については、2023年度から全国放送局の平日午後6時からの報道番組について、すでにインターネットでの同時配信、見逃し番組の配信サービスが行われております。一方、このほかにも、各地域放送局のみ、また、ブロック単位での放送番組についても、全てデジタル配信していくとなると、かなりのコストも、コスト増も見込まれると思いますが、この点については、どのようなお考えか、NHKにお伺いしたいと思います。山田専務理事。お答えいたします。地域放送局の平日午後6時台のニュース番組については、2023年度からすべて見逃し番組配信を実施しております。一方、同時配信については、設備、コスト、体制の課題がございまして、現状実現できておりません。そのほかの地方向け番組についても同様でございます。特にコストについては、現在の技術や配信設備を前提にしますと、委員御指摘のとおり、かなりの整備コスト、ランニングコスト、そして追加の要因配置が必要になることが見込まれております。技術の進歩を取り込んで、効率的な配信体制を構築することなどを視野に入れまして、経営資源の全体状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。
58:18
最適な取組をお願いさせていただきたいと思います。続きまして、災害時のインターネットへの放送に関する対応についてお伺いしたいと思います。改正法案20条3-9には、配信の受信を目的としない者が、誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならないとされておりますが、これは具体的には、アプリのダウンロードやID・パスワードの入力を求める理解でよろしいのでしょうか。それが1点。それと、大規模な災害時にはどのような対応としていく考えなのでしょうか。例えば、大規模な被害が想定される災害の発災時には、迅速に正確な情報を多くの人に届ける必要がありますが、放送受信に関する確認なく、すべての情報を開放していく という理解でよろしいのでしょうか。どのような考え方を基本に、今後ルールをお作りになられるのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。まず、最初のご質問でございますが、委員御指摘のように、放送法の改正案では、スマートフォンやパソコンなどの通信端末機器を保有しているだけでは、受信契約の締結義務は生じず、受信を開始しようとする方には、誤って受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作などを求めることがNHKに義務づけられております。具体的な内容については検討中でありますが、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討していきたいと考えております。2問目の災害時の放送についてでございますが、放送法の改正案は、放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけるとともに、インターネットのみでサービスの利用を開始した方には、受信契約の対象として、相応の費用負担をしていただく内容だと承知しております。ただ、災害時など生命安全に関わる緊急度の高い情報については、インターネットにおいても迅速かつ幅広くお伝えすることがNHKの責務だと考えております。そうしたことも踏まえて、具体的なサービス設計を検討してまいりたいと思います。