1:05
ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りい たします。「道路交通法」の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房長、立川光一君、ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。
1:34
ご異議ないと認め、裁量を決定いたします。「道路交通法」の一部を改正する法律案及び、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:59
おはようございます。自民党の佐藤安幸でございます。今日、この質問にたちについて、いろいろ勉強しながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちに、いっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいか別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤昭生先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。自転車利用でのことも含めて、今回の交通道路法の法改正は、その趣旨というのが、手機及び運転、そして、ながら増工場ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの2つだというふうに思います。まだ他にもありますけれども、まずは、手機及び運転ということについて、当府から携帯電話の使用禁止ということについてお伺いをしたいというふうに思います。現在の道路交通法では、自転車の避けよい運転は、自動車と同様に罰則が課せられておりますけれども、手機及び運転に関しては罰則が規定をされていないということであります。これについて、通常言われる赤切符なのか、青切符なのかということでありますけれども、その点をどんなふうに処理をされるというのかお聞きをしたいというのと、それからもう1つは、手機及び運転についてですけれども、これ自転車を止めて車と同じようにやるのか、その辺のところをどんなふうなやり方で取り締まっていくということも含めてお尋ねをしたいのと、もう1つは、一緒に携帯電話ですけれども、携帯電話の禁止ということを、これのどうしてこういうふうに罰則規定をつけるということになったのかの経緯をお尋ねしたいと思います。お願いします。
4:22
まず、自転車の手機及び運転の関係についてお答えをいたします。これまでも、自転車につきましては、いわゆる先及び運転をした場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されることとなっておりました。他方、手機及び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されることとなっております。それから、自転車などの交通犯則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反射回生、危険性が高く、交通犯則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、手機及び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。次に、自転車の手機及び運転の取締りの運用についてのご質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区、路線を中心に悪質性危険性の高い違反行為について、研究を行っているところであります。具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合、といったときに研究を行っているところであります。このような取り締まりの基本的な考え方は、交通犯則通告制度の導入後も引き続き維持することとしているところでございます。次に、自転車の携帯電話使用の禁止規定に関するご質問がございました。現在、自転車の運転中の携帯電話使用等については、道路交通法自体に禁止規定はなく、いわゆる道路交通法において、運転者の遵守事項として、道法に基づく都道府健康法委員会によって禁止されているところでございます。その罰則につきましても、自動車の場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのに対しまして、自転車の場合は5万円以下の罰金とされているところであります。しかしながら、令和4年中における自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は110件ございまして、10年前と比べまして約2倍に増加しているという状況にございます。また、最近10年間の自転車の運転中の携帯電話使用等によります交通事故の死亡重傷事故率は約13.5%でありまして、自動車または原動機付き自転車の死亡重傷事故率の約8.1%と比べまして高くなっているという状況にございます。こうした交通事故情勢や、すでに全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を直接設けまして、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとするという改正でございます。
8:20
従来しましても、指揮おびにしても、携帯電話にしても、非常に危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。その上でこの罰則規定をつけたということなんですけれども、そのことと同に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と接触事故が少ないということもあるということなんですけれども、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのか、そういうところのものというのは、実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを基本的なところで教えていただきたいというふうに思います。
9:35
お答えいたします。道路交通法上、自転車は車両であることから原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端によって通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用い ております「自転車安全利用護則」というものを今定めておりますが、これにおきましても車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察署におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。
10:45
今普通自転車というふうにおっしゃいましてですね、普通自転車って何とどう違うのかというのが今一瞬思ったのと同時にですね、もう一つはその歩道と車道という部分での今規定があるということなんですけれども、例外というのが調査部の資料の中に出てきたんですね。例外的に歩道を通行できる場合というふうにあるんですね。これ例外って何のことを言うでしょうか。2つをちょっとお尋ねをしたいと思います。
11:18
まず普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメー ジとしては我々が通常乗っております、いわゆる自転車といいますか、買い物とか用事とか、あるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。それから自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして、歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児70歳以上の者といったとき、それから交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば、道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは自転車の交通量が多く、かつ車道の服員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、そういう例外の規定が定められております。
13:15
いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。また、これはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問があるというふうに思いますけれども、次にもう一つ私がちょっとうんと思ったのは、今回の法改正の中で、この18条にあるんですけれども、当該の特定小型限動付き自転車等は、できる限り道路の左側端によって通行しなければならないと書いてあります。できる限りという表現がよく曖昧なような気がするんです。その辺をですね、またちょっとご説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので、短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。
14:24
自転車の速報を自動車が通過する場合の義務に関する規 定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、もともと自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が速報を通過する際は、自転車はもともと車道の左側端を走行しておるんですが、可能であれば可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来もともと左側端を走行しているのであれば、それで十分であるというような規定の趣旨でございます。
15:13
この辺のことも先生たちからまたご質問があると思いますけれども、大臣にご質問をしたいと思います。きっと一番関心があると思いますけれども、いわゆる原動機付き自転車のモペットというふうに言われるものですけれども、あれめちゃくちゃ速いんですよね。本当に。僕も運転をしますけれども、車よりも速いんじゃないかと。あっという間に飛んでいくという感じがするし、しかもですね、例えば右折にしても何にしても、車と同じようにワーッと走るんですね。ナンバーもなかったりするというところがあるので、この辺のところの規制というか、規制されているんでしょうけれども、どう対応していくかということが大変な重要なことになるんだろうと思います。そしてよくよく見たらですね、ペダルを踏んでいれば自転車だからいいんだという解釈をする人もいるという話を聞きましたので、すいません大臣時間がないですけど、またお答弁をお願いします。
16:18
ご答弁申し上げます。モペットについてお尋ねかと思います。いわゆるモペットというのは、ペダル付き原動機付き自転車と申しておりますが、これは原動機を用いずにペダルだけで走行する行為であっても、都道府県警察への通達によりまして、原動機付き自転車等の運転に該当することを示してございます。いわゆる原付きと呼んでいるものですね。また昨年3月には国家公安委員会の定める交通納法に関する教則におきまして、その旨を明らかにした ところでもございます。一方でですね、委員御指摘のように、ペダルのみを用いる場合には、自転車だと思っていたと取り締まりを行ってみますと、このような供述をされる方も多くございます。このような車両を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為が、一般原動機付き自転車等の運転にあたることが、まだ十分に御理解をされていない状況にあると認識をいたしております。このため今回の改正によりまして、ペダル付き原動機付き自転車を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても、一般原動機付き自転車等の運転であることを、道路交通法の定義規定において明確にするものでございます。
18:07
おはようございます。立憲民主社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は45分という長い時 間をいただいておりますので、かなりの、ありがとうございます。十分な時間をいただきました。基本的な質問をかなり多く通告をさせていただきましたので、時間内に終わればいいなというふうに思っているところではございますが、45分もございますので、先に法案に入る前に国家公安委員長お越しいただいておりますから、最近ニュースでも話題になっております日本人の海外売春の件ですね。この件についてお伺いをしたいというふうに思っております。資料の2をご覧ください。これはFNNプライムオンラインの記事でございます。日本人女性が観光目的で韓国入りをして、そして組織売春で韓国で検挙されたという報道なんですね。資料の4こちら産経新聞にも書いてあるんですが、アメリカでは次々と売春が疑われる日本人女性の入国が拒否をされているような状況で、売春に関わっている人物と連絡を取ったことがある程度でも追及されたりと、水際対策がどんどん日本人女性に対して厳しくなっているというような状況です。資料と産絵文4見ても分かるようにですね、悪質ホストで売掛債務を負わされた女性の原因、こういう女性が相当数いるという ことも報道されております。日本人女性の海外売春が相次いで、分かっているだけでもですよ、報道されているだけでも、米国、アメリカですよね、マカオ、韓国ですね、フィリピンなどでもありますし、オーストラリアでも話題になっているんですね。こうしたところで逮捕や相関が相次いでいるということに対して、国家公安委員長の受け止めをお伺いいたします。
19:58
以前もこの委員会でそのようなご質問をいただきまして、大変重要なご指摘であると認識をいたしておりますし、しっかりと対処さればならないと考えているところでございます。ご指摘のありました事案につきましては、現在警察におきましては、本年1月、法人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について、売春圧戦グループを職業安定法でまず検挙をいたしております。本年4月にも海外の売春を圧戦する別のグループも検挙したところでございます。このように海外で売春しよう とする女性を圧戦いたしまして、利益を得ようとするようなものは引き続き厳正に取り締まらなければならないものと考えております。また先日も林官房長官とやり取りをされておられたかと思いますが、観光目的で入国しようとしてが、入国を拒否されたというようなことがございましたが、そのことによって強制帰国を余儀なくされたというような事実がございました。これは林官房長官もあってはならないと考えている旨、ご答弁されたと思っております。これは私もその通りであると考えているところでございます。こうしたことは引き続き違法行為の取締りを推進していきますとともに、関係機関が連携して売春をするに至ってしまった女性を支援する取組をしっかり行っていくことが重要であると考えているところでございます。
21:39
ありがとうございます。資料を見ていただきたいんですけれども、これ時事通信なんですね。いった女性の証言というか、こういう報道があるんですけれども、いつ殺されてもお かしくなかった。逃げ場のないホテルの地下室で客に否認を拒まれたり、首を絞められたりもした。拒否をしても通じない。殺されてしまう。そして資料4、売春は命の危険も伴うと、現地で薬物を強制させられそうになった上、砂漠に連れ去られ、降害したら殺すと脅されたと。こういう状況なんですね。日本ではホストに、俺が一生面倒を見るからと言われて、消費者金融やアダルトビデオに出演するように言われることも続いていたと、これ資料にも入れさせていただいたんですけれども、私も被害者というか当事者の方とかご家族に何人も合わせていただきまして、パターン化されておりまして、その中の典型的なパターンも一つなんですね。向こうに行けば命の危険もある。嫌なことを強要されると。これは海外の議員と話をする中で言われてちょっと恥ずかしかったんですけれども、なぜこういうことになっているのかなと思ったときに、日本アダルトビデオがあって、嫌よっていうのがいいというサインなんだというのを外国の人から言われたときに、私もすごい衝撃を受けて、そういったことが広まってしまっているわけですね。そういったこともここに悪い影響を及ぼしているんだというふうに思っておりまして、女性たちが海外でこうした危険にあって、一つの原因になっているとい うふうに思っているんです。女性は騙されているわけですから最初は、彼氏だというふうに思って、彼氏を助けるために売りかけ、売り上げに協力をして、こうしたことに陥っているということになるんですね。次に、小野さんの部分を見ていただきたいんですが、本営と書かせていただきました。これは以前もこの委員会でお伝えしたように、友達のようにホストに協力をしたくなる本営、本命彼女としてホストの売り上げに協力をする本営という中の本営になっている女性たちが相次いで海外に買収に行っているという状況なんですね。本当に何か一つ弱い立場にある女性たちを守るというのは国というか国家公安委員長のそして国の仕事であるというふうに思うので、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思っております。資料4をご覧ください。日本の捜査機関にも、圧戦業者などの情報が寄せられているということなんですね。外国の当局から国の方に日本の方に情報提供などがあるのではないかと思うんですが、迅速に対応していくべきではないかと思いますが、お伺いをさせていただきます。
24:20
お答えいたします。売収の圧戦といったような犯罪の取り締まりに当たっては、様々な情報をもとにこれを推進しているところでございます。引き続き法と証拠に基づき捜査を徹底し、厳正な取り締まりを推進してまいりたいと考えております。
24:37
私が聞かせていただいたのは、こうした圧戦業者などの情報が寄せられているのかと、日本に、そして警察庁にこれを聞かせていただいています。
24:51
我々も捜査機関といたしまして、独自に情報収集を当部しておりますし、いろいろな経路から情報をいただいております。個別具体の案件については、個別にどのようなところからどのような情報が寄せられているかということにつきましては、お答えは差し控えさせていた だきます。
25:10
報道もされていると思うんですが、寄されているわけですね。外国からも寄されておりますし、私のもとに届いた情報、一時情報をそのままお渡しもしております。ご家族も命を懸けて情報提供をしているような状況で、怯えながら、その人たちが無事といいますか、献挙されることを待っているというような状況ですね。角度は高い情報でございますから、とにかく急いでいただきたい。情報提供を命がけで当事者たちが行っておりますので、ぜひ急いでいただきたいと思っております。もう一点なんですが、悪質ホスト、私、昨年の11月に質問させていただいておりますけれども、悪質化をさらにしておりまして、全国に拡大をしているような状況でございます。こちら、把握をしていらっしゃいますでしょうか。また、歌舞伎町の自主規制は、抜け道などによって、あまり機能をちゃんとしていない状態だと思われるんですね。業界のビジネスモデルの問題で、改善すべき点があるのではないか、2点お伺いさせていただきます。
26:16
これまでも、悪質なホストクラブに関する違法行為につきましては、東京だけではなく、全国の警察において厳正な取り締まりを推進しているところでございます。引き続き、全国の都道府県警察において、厳正な取り締まりをやってまいりたいと考えております。また、悪質ホストの違法行為につきましては、こうした違法行為について取り締まりをするだけではなく、多くの都道府県警察において、ホストクラブの営業に関して行われている場合には、風営的避火法に基づく営業の取消や停止といった行政処分を厳に進めているところでございます。悪質なホストやホストクラブにつきましては、こうした厳正な対処を続けていって、引き続き被害を防止していくよう、都道府県警察を指導してまいります。
27:03
2点とも答えてはいただけなかったわけ ですよね。全国に拡大しておりまして、私のもとにも、地方都市からの相談が前からあるんですが、相次いでおります。お話を聞いてみると、東京とか大阪のホストがこっちの地方にやってきているというような話で、在籍は大阪なんだけど、今こっちの方に来ているというような話。在籍は歌舞伎町なんだけど、この地方都市に来ている話。こういう話が寄せられておりますので、自主規制があるところから逃げているような状況になってきておりますから、早急にしっかりとした対応を国を取らなくてはいけないのではないかというふうに思っています。というのも、どんどんまた海外賠償が増えますよね。これ、ちゃんとしなきゃいけないというふうに思っています。資料をご覧ください。沖縄県に拠点を置く特殊流動型犯罪グループが摘発をされまして、主犯角は東南アジアに潜伏をしているという報道になります。これ、特留と言われておりまして、警察署はしっかり取り組んでいただいているんですけれども、特留と悪質ホスト、売春組織がつながっていることは、歌舞伎町の最大手のホストクラブの経営者が、今後は特留と関係を切るというふうに語ったことからも明らかなんですね。売春をさせたお金は特留に流れて、警察役所などでも書いて、説明されているとおりなんですけれども、この報道のように新たな犯罪に使われるわけなんです。得たお金をまた貸して、そこから合理なリリースを取って儲けるというようなことに使われているのが状態なんですね。こうした報道のように、新たに犯罪に使われるこのループは切っていかなきゃいけないと思っておりますし、間に風俗店とかそういったところをかませて資金浄化を行っているということもわかっているわけですよね。これ、ちゃんとやらなきゃいけない。犯罪組織が非大化する負のループをしっかりと警察庁には断ち切っていただきたいと思いますので、強く要望しておきます。通告していないんですが、今回は小林庁にお伺いしたいと思います。昨日お伺いをしたんですけれども、高楼大臣、竹見大臣が被害者の団体さんとか被害者のご家族とお会いをする段取りが進んでいるということでした。衆議院の方で山井和則議員が質問したところ、この方向に向けてもしっかりとした段取りが今、組まれ始めているということなんですね。検討するというふうに答弁をして話が進んでいるわけなんですけれども、やっぱりこうした問題、やっぱり警察庁も取り組むというところは重要でしっかりやっていただいているんですけれども、国家公安院長の方にもですね、被害者とかそうした支援団体の方とお会いをするという時間を 取っていただくということを検討していただけないか、最後にこの問題についてお伺いしたいと思います。
29:49
まずご指摘の事案につきましては、警察庁におきましては、全国の都道府県、警察におきましても対案を中止をするように指示をいたしておりまして、干垣局長から答弁がありましたように、風営法に違反するようなことがあれば、直ちに営業停止であったり、いろんな取組を強力に進めているところでございます。また、被害者の会の方々との面会ということでございましたけれども、昨年6月、岸田総理を長といたします犯罪被害者と施策推進会議の決定によりまして、犯罪被害者給付制度の抜本的強化、地方における途切れない支援の提供体制の強化、このことについて検討を行うこととしておりまして、警察庁において有識者検討会を開催いたしまして議論してきたところでございます。真摯にご議論いただき、有識者の皆様方やご協力いただいた方に感謝を申し上げたいと思いますし、いろいろ時間が合うようであれば、いろんな時間は調整をしてみたいと、検討をしてみたいと考えております 。
31:30
端的にお伺いいたします、赤切符青切符ということでレクで説明を受けてまいりました。赤切符と青切符、端的に違いを教えてください。
31:43
お答えいたします。いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通用書式と呼ばれ、交通犯則通告制度の適用を受けない、無免許運転や敷与日運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察裁判の各過程で強要されるよう統一されている書式でございます。一方で、青切符とは交通犯則通告制度において用いられる書面でございます。交通犯則通告制度の対象となる犯則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官が、いわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。