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参議院 内閣委員会

2024年05月16日(木)

3h10m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7954

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

酒井庸行(自由民主党)

塩村あやか(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。「道路交通法」の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房長、立川光一君、ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

1:34

ご異議ないと認め、裁量を決定いたします。「道路交通法」の一部を改正する法律案及び、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:55

佐藤安幸君

1:59

おはようございます。自民党の佐藤安幸でございます。今日、この質問にたちについて、いろいろ勉強しながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちに、いっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいか別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤昭生先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。自転車利用でのことも含めて、今回の交通道路法の法改正は、その趣旨というのが、手機及び運転、そして、ながら増工場ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの2つだというふうに思います。まだ他にもありますけれども、まずは、手機及び運転ということについて、当府から携帯電話の使用禁止ということについてお伺いをしたいというふうに思います。現在の道路交通法では、自転車の避けよい運転は、自動車と同様に罰則が課せられておりますけれども、手機及び運転に関しては罰則が規定をされていないということであります。これについて、通常言われる赤切符なのか、青切符なのかということでありますけれども、その点をどんなふうに処理をされるというのかお聞きをしたいというのと、それからもう1つは、手機及び運転についてですけれども、これ自転車を止めて車と同じようにやるのか、その辺のところをどんなふうなやり方で取り締まっていくということも含めてお尋ねをしたいのと、もう1つは、一緒に携帯電話ですけれども、携帯電話の禁止ということを、これのどうしてこういうふうに罰則規定をつけるということになったのかの経緯をお尋ねしたいと思います。お願いします。

4:18

警察庁早川交通局長

4:22

まず、自転車の手機及び運転の関係についてお答えをいたします。これまでも、自転車につきましては、いわゆる先及び運転をした場合は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されることとなっておりました。他方、手機及び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されることとなっております。それから、自転車などの交通犯則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反射回生、危険性が高く、交通犯則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、手機及び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。次に、自転車の手機及び運転の取締りの運用についてのご質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区、路線を中心に悪質性危険性の高い違反行為について、研究を行っているところであります。具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合、といったときに研究を行っているところであります。このような取り締まりの基本的な考え方は、交通犯則通告制度の導入後も引き続き維持することとしているところでございます。次に、自転車の携帯電話使用の禁止規定に関するご質問がございました。現在、自転車の運転中の携帯電話使用等については、道路交通法自体に禁止規定はなく、いわゆる道路交通法において、運転者の遵守事項として、道法に基づく都道府健康法委員会によって禁止されているところでございます。その罰則につきましても、自動車の場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのに対しまして、自転車の場合は5万円以下の罰金とされているところであります。しかしながら、令和4年中における自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は110件ございまして、10年前と比べまして約2倍に増加しているという状況にございます。また、最近10年間の自転車の運転中の携帯電話使用等によります交通事故の死亡重傷事故率は約13.5%でありまして、自動車または原動機付き自転車の死亡重傷事故率の約8.1%と比べまして高くなっているという状況にございます。こうした交通事故情勢や、すでに全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を直接設けまして、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとするという改正でございます。

8:18

坂井康幸君。

8:20

従来しましても、指揮おびにしても、携帯電話にしても、非常に危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。その上でこの罰則規定をつけたということなんですけれども、そのことと同に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と接触事故が少ないということもあるということなんですけれども、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのか、そういうところのものというのは、実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを基本的なところで教えていただきたいというふうに思います。

9:32

早川幸二局長。

9:35

お答えいたします。道路交通法上、自転車は車両であることから原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端によって通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております「自転車安全利用護則」というものを今定めておりますが、これにおきましても車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察署におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。

10:45

今普通自転車というふうにおっしゃいましてですね、普通自転車って何とどう違うのかというのが今一瞬思ったのと同時にですね、もう一つはその歩道と車道という部分での今規定があるということなんですけれども、例外というのが調査部の資料の中に出てきたんですね。例外的に歩道を通行できる場合というふうにあるんですね。これ例外って何のことを言うでしょうか。2つをちょっとお尋ねをしたいと思います。

11:16

早川交通局長

11:18

まず普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては我々が通常乗っております、いわゆる自転車といいますか、買い物とか用事とか、あるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。それから自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして、歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児70歳以上の者といったとき、それから交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば、道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは自転車の交通量が多く、かつ車道の服員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、そういう例外の規定が定められております。

13:12

坂井康幸君

13:15

いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。また、これはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問があるというふうに思いますけれども、次にもう一つ私がちょっとうんと思ったのは、今回の法改正の中で、この18条にあるんですけれども、当該の特定小型限動付き自転車等は、できる限り道路の左側端によって通行しなければならないと書いてあります。できる限りという表現がよく曖昧なような気がするんです。その辺をですね、またちょっとご説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので、短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

14:21

早川交通局長

14:24

自転車の速報を自動車が通過する場合の義務に関する規定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、もともと自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が速報を通過する際は、自転車はもともと車道の左側端を走行しておるんですが、可能であれば可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来もともと左側端を走行しているのであれば、それで十分であるというような規定の趣旨でございます。

15:10

坂井康幸君

15:13

この辺のことも先生たちからまたご質問があると思いますけれども、大臣にご質問をしたいと思います。きっと一番関心があると思いますけれども、いわゆる原動機付き自転車のモペットというふうに言われるものですけれども、あれめちゃくちゃ速いんですよね。本当に。僕も運転をしますけれども、車よりも速いんじゃないかと。あっという間に飛んでいくという感じがするし、しかもですね、例えば右折にしても何にしても、車と同じようにワーッと走るんですね。ナンバーもなかったりするというところがあるので、この辺のところの規制というか、規制されているんでしょうけれども、どう対応していくかということが大変な重要なことになるんだろうと思います。そしてよくよく見たらですね、ペダルを踏んでいれば自転車だからいいんだという解釈をする人もいるという話を聞きましたので、すいません大臣時間がないですけど、またお答弁をお願いします。

16:15

松村国家公安委員会委員長。

16:18

ご答弁申し上げます。モペットについてお尋ねかと思います。いわゆるモペットというのは、ペダル付き原動機付き自転車と申しておりますが、これは原動機を用いずにペダルだけで走行する行為であっても、都道府県警察への通達によりまして、原動機付き自転車等の運転に該当することを示してございます。いわゆる原付きと呼んでいるものですね。また昨年3月には国家公安委員会の定める交通納法に関する教則におきまして、その旨を明らかにしたところでもございます。一方でですね、委員御指摘のように、ペダルのみを用いる場合には、自転車だと思っていたと取り締まりを行ってみますと、このような供述をされる方も多くございます。このような車両を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為が、一般原動機付き自転車等の運転にあたることが、まだ十分に御理解をされていない状況にあると認識をいたしております。このため今回の改正によりまして、ペダル付き原動機付き自転車を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても、一般原動機付き自転車等の運転であることを、道路交通法の定義規定において明確にするものでございます。

17:42

佐藤保史君

18:05

塩村綾香君

18:07

おはようございます。立憲民主社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は45分という長い時間をいただいておりますので、かなりの、ありがとうございます。十分な時間をいただきました。基本的な質問をかなり多く通告をさせていただきましたので、時間内に終わればいいなというふうに思っているところではございますが、45分もございますので、先に法案に入る前に国家公安委員長お越しいただいておりますから、最近ニュースでも話題になっております日本人の海外売春の件ですね。この件についてお伺いをしたいというふうに思っております。資料の2をご覧ください。これはFNNプライムオンラインの記事でございます。日本人女性が観光目的で韓国入りをして、そして組織売春で韓国で検挙されたという報道なんですね。資料の4こちら産経新聞にも書いてあるんですが、アメリカでは次々と売春が疑われる日本人女性の入国が拒否をされているような状況で、売春に関わっている人物と連絡を取ったことがある程度でも追及されたりと、水際対策がどんどん日本人女性に対して厳しくなっているというような状況です。資料と産絵文4見ても分かるようにですね、悪質ホストで売掛債務を負わされた女性の原因、こういう女性が相当数いるということも報道されております。日本人女性の海外売春が相次いで、分かっているだけでもですよ、報道されているだけでも、米国、アメリカですよね、マカオ、韓国ですね、フィリピンなどでもありますし、オーストラリアでも話題になっているんですね。こうしたところで逮捕や相関が相次いでいるということに対して、国家公安委員長の受け止めをお伺いいたします。

19:54

松村国家公安委員会委員長

19:58

以前もこの委員会でそのようなご質問をいただきまして、大変重要なご指摘であると認識をいたしておりますし、しっかりと対処さればならないと考えているところでございます。ご指摘のありました事案につきましては、現在警察におきましては、本年1月、法人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について、売春圧戦グループを職業安定法でまず検挙をいたしております。本年4月にも海外の売春を圧戦する別のグループも検挙したところでございます。このように海外で売春しようとする女性を圧戦いたしまして、利益を得ようとするようなものは引き続き厳正に取り締まらなければならないものと考えております。また先日も林官房長官とやり取りをされておられたかと思いますが、観光目的で入国しようとしてが、入国を拒否されたというようなことがございましたが、そのことによって強制帰国を余儀なくされたというような事実がございました。これは林官房長官もあってはならないと考えている旨、ご答弁されたと思っております。これは私もその通りであると考えているところでございます。こうしたことは引き続き違法行為の取締りを推進していきますとともに、関係機関が連携して売春をするに至ってしまった女性を支援する取組をしっかり行っていくことが重要であると考えているところでございます。

21:37

塩村綾香君

21:39

ありがとうございます。資料を見ていただきたいんですけれども、これ時事通信なんですね。いった女性の証言というか、こういう報道があるんですけれども、いつ殺されてもおかしくなかった。逃げ場のないホテルの地下室で客に否認を拒まれたり、首を絞められたりもした。拒否をしても通じない。殺されてしまう。そして資料4、売春は命の危険も伴うと、現地で薬物を強制させられそうになった上、砂漠に連れ去られ、降害したら殺すと脅されたと。こういう状況なんですね。日本ではホストに、俺が一生面倒を見るからと言われて、消費者金融やアダルトビデオに出演するように言われることも続いていたと、これ資料にも入れさせていただいたんですけれども、私も被害者というか当事者の方とかご家族に何人も合わせていただきまして、パターン化されておりまして、その中の典型的なパターンも一つなんですね。向こうに行けば命の危険もある。嫌なことを強要されると。これは海外の議員と話をする中で言われてちょっと恥ずかしかったんですけれども、なぜこういうことになっているのかなと思ったときに、日本アダルトビデオがあって、嫌よっていうのがいいというサインなんだというのを外国の人から言われたときに、私もすごい衝撃を受けて、そういったことが広まってしまっているわけですね。そういったこともここに悪い影響を及ぼしているんだというふうに思っておりまして、女性たちが海外でこうした危険にあって、一つの原因になっているというふうに思っているんです。女性は騙されているわけですから最初は、彼氏だというふうに思って、彼氏を助けるために売りかけ、売り上げに協力をして、こうしたことに陥っているということになるんですね。次に、小野さんの部分を見ていただきたいんですが、本営と書かせていただきました。これは以前もこの委員会でお伝えしたように、友達のようにホストに協力をしたくなる本営、本命彼女としてホストの売り上げに協力をする本営という中の本営になっている女性たちが相次いで海外に買収に行っているという状況なんですね。本当に何か一つ弱い立場にある女性たちを守るというのは国というか国家公安委員長のそして国の仕事であるというふうに思うので、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思っております。資料4をご覧ください。日本の捜査機関にも、圧戦業者などの情報が寄せられているということなんですね。外国の当局から国の方に日本の方に情報提供などがあるのではないかと思うんですが、迅速に対応していくべきではないかと思いますが、お伺いをさせていただきます。

24:16

警察庁日書生活安全局長

24:20

お答えいたします。売収の圧戦といったような犯罪の取り締まりに当たっては、様々な情報をもとにこれを推進しているところでございます。引き続き法と証拠に基づき捜査を徹底し、厳正な取り締まりを推進してまいりたいと考えております。

24:35

塩村彩香君

24:37

私が聞かせていただいたのは、こうした圧戦業者などの情報が寄せられているのかと、日本に、そして警察庁にこれを聞かせていただいています。

24:47

日書生活安全局長

24:51

我々も捜査機関といたしまして、独自に情報収集を当部しておりますし、いろいろな経路から情報をいただいております。個別具体の案件については、個別にどのようなところからどのような情報が寄せられているかということにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。

25:08

塩村彩香君

25:10

報道もされていると思うんですが、寄されているわけですね。外国からも寄されておりますし、私のもとに届いた情報、一時情報をそのままお渡しもしております。ご家族も命を懸けて情報提供をしているような状況で、怯えながら、その人たちが無事といいますか、献挙されることを待っているというような状況ですね。角度は高い情報でございますから、とにかく急いでいただきたい。情報提供を命がけで当事者たちが行っておりますので、ぜひ急いでいただきたいと思っております。もう一点なんですが、悪質ホスト、私、昨年の11月に質問させていただいておりますけれども、悪質化をさらにしておりまして、全国に拡大をしているような状況でございます。こちら、把握をしていらっしゃいますでしょうか。また、歌舞伎町の自主規制は、抜け道などによって、あまり機能をちゃんとしていない状態だと思われるんですね。業界のビジネスモデルの問題で、改善すべき点があるのではないか、2点お伺いさせていただきます。

26:12

日垣生活安全局長

26:16

これまでも、悪質なホストクラブに関する違法行為につきましては、東京だけではなく、全国の警察において厳正な取り締まりを推進しているところでございます。引き続き、全国の都道府県警察において、厳正な取り締まりをやってまいりたいと考えております。また、悪質ホストの違法行為につきましては、こうした違法行為について取り締まりをするだけではなく、多くの都道府県警察において、ホストクラブの営業に関して行われている場合には、風営的避火法に基づく営業の取消や停止といった行政処分を厳に進めているところでございます。悪質なホストやホストクラブにつきましては、こうした厳正な対処を続けていって、引き続き被害を防止していくよう、都道府県警察を指導してまいります。

27:02

塩村赤君

27:03

2点とも答えてはいただけなかったわけですよね。全国に拡大しておりまして、私のもとにも、地方都市からの相談が前からあるんですが、相次いでおります。お話を聞いてみると、東京とか大阪のホストがこっちの地方にやってきているというような話で、在籍は大阪なんだけど、今こっちの方に来ているというような話。在籍は歌舞伎町なんだけど、この地方都市に来ている話。こういう話が寄せられておりますので、自主規制があるところから逃げているような状況になってきておりますから、早急にしっかりとした対応を国を取らなくてはいけないのではないかというふうに思っています。というのも、どんどんまた海外賠償が増えますよね。これ、ちゃんとしなきゃいけないというふうに思っています。資料をご覧ください。沖縄県に拠点を置く特殊流動型犯罪グループが摘発をされまして、主犯角は東南アジアに潜伏をしているという報道になります。これ、特留と言われておりまして、警察署はしっかり取り組んでいただいているんですけれども、特留と悪質ホスト、売春組織がつながっていることは、歌舞伎町の最大手のホストクラブの経営者が、今後は特留と関係を切るというふうに語ったことからも明らかなんですね。売春をさせたお金は特留に流れて、警察役所などでも書いて、説明されているとおりなんですけれども、この報道のように新たな犯罪に使われるわけなんです。得たお金をまた貸して、そこから合理なリリースを取って儲けるというようなことに使われているのが状態なんですね。こうした報道のように、新たに犯罪に使われるこのループは切っていかなきゃいけないと思っておりますし、間に風俗店とかそういったところをかませて資金浄化を行っているということもわかっているわけですよね。これ、ちゃんとやらなきゃいけない。犯罪組織が非大化する負のループをしっかりと警察庁には断ち切っていただきたいと思いますので、強く要望しておきます。通告していないんですが、今回は小林庁にお伺いしたいと思います。昨日お伺いをしたんですけれども、高楼大臣、竹見大臣が被害者の団体さんとか被害者のご家族とお会いをする段取りが進んでいるということでした。衆議院の方で山井和則議員が質問したところ、この方向に向けてもしっかりとした段取りが今、組まれ始めているということなんですね。検討するというふうに答弁をして話が進んでいるわけなんですけれども、やっぱりこうした問題、やっぱり警察庁も取り組むというところは重要でしっかりやっていただいているんですけれども、国家公安院長の方にもですね、被害者とかそうした支援団体の方とお会いをするという時間を取っていただくということを検討していただけないか、最後にこの問題についてお伺いしたいと思います。

29:45

松村国家公安院会委員長。

29:49

まずご指摘の事案につきましては、警察庁におきましては、全国の都道府県、警察におきましても対案を中止をするように指示をいたしておりまして、干垣局長から答弁がありましたように、風営法に違反するようなことがあれば、直ちに営業停止であったり、いろんな取組を強力に進めているところでございます。また、被害者の会の方々との面会ということでございましたけれども、昨年6月、岸田総理を長といたします犯罪被害者と施策推進会議の決定によりまして、犯罪被害者給付制度の抜本的強化、地方における途切れない支援の提供体制の強化、このことについて検討を行うこととしておりまして、警察庁において有識者検討会を開催いたしまして議論してきたところでございます。真摯にご議論いただき、有識者の皆様方やご協力いただいた方に感謝を申し上げたいと思いますし、いろいろ時間が合うようであれば、いろんな時間は調整をしてみたいと、検討をしてみたいと考えております。

31:03

塩村綾香君。

31:30

端的にお伺いいたします、赤切符青切符ということでレクで説明を受けてまいりました。赤切符と青切符、端的に違いを教えてください。

31:39

警察庁早川交通局長。

31:43

お答えいたします。いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通用書式と呼ばれ、交通犯則通告制度の適用を受けない、無免許運転や敷与日運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察裁判の各過程で強要されるよう統一されている書式でございます。一方で、青切符とは交通犯則通告制度において用いられる書面でございます。交通犯則通告制度の対象となる犯則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官が、いわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が犯則金の納付を通告し、その通告を受けた者が犯則金を任意に納付したときは、その事件について控訴が提起されないこととなると。青切符はそういう制度において使用される書面でございます。

32:58

塩村綾香君。

32:59

ありがとうございます。青切符は赤い紙で着て、刑事罰に当たって罰金刑が下されば、全官もくっつくわけですよね。青切符の方は青い紙で交付されて、違反金を納めることで刑事処分を受けなくても済むという形になっておりまして、今回の法案の中には、本来的には赤なんだけれども、これまでそれが重たいので青にしていこうという形の改正がなされるという話を聞いております。携帯電話の使用についてお伺いしたいんですね。携帯電話の使用禁止の規定とか、週休日運転の罰則の対象からこれまで自転車が外されてきた理由と、本法で対象にするよう加えるとなった背景を端的に教えていただきたいと思います。

33:49

早川工通局長。

33:53

まず、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転車の遵守事項の一つとして、道法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は5万円以下の罰金とされているところでございます。これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和4年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は110件と、10年前と比べて約2倍に増加しているところでございます。こうした事故情勢や、すでに全ての都道府県におきまして、自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されていると、こういう現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定と、これまでより重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとしたものであります。それからもう一点、自転車の出張運転についてのお尋ねでありますが、現行法上、いわゆる先及い運転につきましては、自転車も自動車と同様に罰則が規定されているところでございます。一方で、自転車の出張運転につきましては、出張運転自体は禁止されているものの、違反に対する罰則は規定されていない、こういう現状であります。これは、自動車の出張運転が罰則の対象とされました。昭和45年当時の交通事故情勢等を踏まえると、自転車につきましては罰則規定までも受ける必要がないと判断されたためであると考えられます。しかしながら、近年交通事故件数が減少傾向にある中、自転車が関連する交通事故は、令和3年に増加に転じるなど、自転車を巡る交通事故情勢は厳しい状況にございます。このような中、自転車の交通ルールの徹底を図ることが必要であり、自転車の飲酒運転につきましても、これまで自転車安全利用誤則などによりまして、禁止されているものを周知してきたものの依然として、週期曜日運転による死亡重傷事故が見られることから、この度自動車と同様に罰則を設けることとしたものでございます。

36:48

塩村 綾香君

36:50

綾香/ご丁寧なご説明ありがとうございます。つまり自転車の週期曜日については、禁止はされていたけれども罰則はなかったと。残念ながら事故とか問題が絶えないので、今回罰則をつけることで改善をしていこうという形になるんだろうというふうに思っています。今お話し聞きながらふっと思ったんですけど、話が大変申し訳ありませんが、さっきの売春の話に戻ってくるんですね。よく似てますよね。売春って売った方がダメだけど買った方は罰せられないみたいな。ダメなんだけど罰則がないというところがずっと問題になっているなというふうに思っているので、これもすごい昔にできた法律がそのまま生きているような状況ですから、いつか議論はした方がいいんじゃないかなというふうに問題定義をさせていただきまして、次の質問に移らせていただきます。通告では基本的には自転車走行のルールというのを聞かせていただこうと思っていたんですけれども、先ほど坂井先生の方でお答えいただいておりますので、例外的に歩道が走れると自転車も。それは標識である場合とか子どもとか高齢者とか。道路工事か路側退入で行われている場合などでした。もう1点私ここに書いているんですけれども、こうした基本的なルールって実はそんなに全員がわかっているわけではないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、そのあたりの認識っていかがでしょうか。

38:13

早川交通局長

38:16

お答えいたします。警察といたしまして、これまでもご答弁申し上げております。自転車安全利用誤則といった簡単にしたわかりやすい自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、ご指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては広く皆さん利用される方が詳しい状況をご存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、それに向けて自転車の安全なルール規則につきまして、広報啓発教育に努めていきたいと考えているところでございます。

39:18

塩村彩香君

39:20

今回、法改正もありますから、しっかりと皆さんに知っていただく努力をしていただきたいと思っています。私自身もよく考えたらよく分かっていなかったと思っておりまして、いろいろとルール改正がある中で、例えばヘルメットの義務ではないですね、努力義務になったりとか、いろんなことが変わる中で、何が変わったのかよく分からないから、私は自転車を乗るのをやめてしまったんですね。何が音になるか分からなくて、どこを走っていて、どこで捕まるか分からないと思った時に、私は職業やリスクがあるということもあって、乗ることをやめてしまったので、みんなちゃんと分かるようになればですね、楽しく自転車に乗ることができると思いますので、みんなに伝わるような努力を引き続きやっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、次の質問に移りたいと思います。現行制度では、自転車に係る携帯電話などの使用については、道交法の任におけて、都道府県ごとの公安委員会の規則によって禁止されているため、都道府県ごとに公為の対応が異なっているということなんですね。どのような地域の事情からどのような規定が生じているのか、また、本法律案によって公為の対応を全国統一するということに当たって、どの程度地域差を考慮したのかを、こちらも端的に教えていただけると思います。

40:43

お答えいたします。これまでもご答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則において、運転者の遵守事項として、自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、すべての都道府県公安委員会規則におきまして、携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。例えばでありますが、具体的には携帯電話の通話につきまして、40都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、37都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を中止することを禁止している、こういう状況がございます。残る県につきましても、例えば、手で保持しなくても通話をすることを禁止しているとか、あるいは画像中止につきましても、残る県、例えばですが、手で保持して画像を中止することを禁止したり、あるいは携帯電話の操作そのものを禁止しております。さきほど細かくて申し訳ないのですが、携帯電話の通話につきまして、40都道府県でと申し上げましたが、44都道府県の誤りであります。どういう形で考慮したのかという点でありますが、まさに現在の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故情勢、あるいはすでに全ての都道府県におきまして、自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状がございますので、今回の改正におきましては、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を設けまして、その上で自動車と同様のこれまでよりも重い罰則を設けて、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうと、こういう改正を行いたいというものでございます。

43:30

塩村彩香君。

43:32

ありがとうございます。ほとんどの都道府県が同じようなルールでやっているんだけれども、少しないようなところがあったりとかするから、そのデコボコを埋めるために今回法律で決めていきます。あともう一点は、車とか免許を持っている方にどんどん近づけていって、責任を重たくしているというようなことでございました。なるほどねというふうに思ったわけでございます。ということで、次は118条についてお伺いしたいというふうに思っています。携帯ナビの使用についてお伺いしたいというふうに思っています。118条、これ運転手の遵守事項として携帯での通話や画像表示装置を手で保持して、これに表示された画像を中止したものを6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰則に処するというものなんですね。ここに自動車意見付きだけではなく、今回の改正で自転車と名分化し罰則の対象と。そこでお伺いしたんですけれども、携帯のナビを見て運転する場合、手で保持していなければいいのか、そして中止していなければいいのか、こういうことでよろしいでしょうか。

44:34

早川交通局長

44:37

お答えいたします。今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に中止することが禁止されることとなります。中止とは画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を中止した場合、それから手で保持するか否かを問わず、画像を中止して交通の危険を生じさせた場合、典型的な事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。

45:20

塩村彩香君

45:21

そこでちょっとお伺いしたいんですが、自転車とかに最近フードデリバリーもありますよね、よく。そこに携帯を取り付けて、手では持っておりませんけれども、ナビを見ながら中止しながら運転した場合はどうなるのか、ここをちょっと教えてください。

45:39

早川交通局長

45:43

お答えいたします。手で保持するか否かを問わず、画像を中止すること自体は道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ罰則の適用については交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。

46:10

塩村彩香君

46:12

わかりました。つまりAさんBさんという同じ仕事をしているフードデリバリーの人がいて、携帯でナビを見ながら運転したときに、Aさんが同じように10秒中止をしていて危険が起きなかった場合、Bさんはそこで事故というか、起こしてしまった場合、ここはBさんは対象になるけれども、Aさん同じ状況であったとしてもならない。これってその旗から見ていたときに、どのように見分けるのかな、実際に事故を起こしてしまった場合とかで判断をするという考え方でよろしいですか。

46:50

早川交通局長

46:53

お答えいたします。交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ交通の危険というのは事故だけには限られないということがありまして、例えば他にも自転車を運転しており、その画像を中止する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。

47:33

塩村綾香君

47:35

ということで、自転車を運転する側がしっかりといろいろな方向に注意をしておかなくてはいけないという形で、運転する人が自分は大丈夫なのかというのは、自問自答しながら自転車に乗っていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。18条、先ほど坂井先生の方からも質問あったと思うんですけれども、自転車などの車両は特定小型原動機自転車などの右側を通過する場合において、十分な間隔がないときは、当該特定小型原動付き自転車等の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという規定を創設するということになっております。十分な間隔、そして間隔に応じた安全な速度とは、具体的にどのようなものを想定しているのか、わかりやすく教えてください。

48:27

早川交通局長

48:31

お答えいたします。歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには、自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。ご指摘の規定は、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の速報を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度については、自動車と自転車との具体的な走行状況に加え、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。その上であえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として1メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、このような十分な間隔を確保できない狭い道路においては、自転車の実施速度が20km/h程度であることを踏まえますと、例えばこうした場合には、間隔に応じた安全な速度としては、20km/hから30km/h、これぐらいの速度が一つの目安になるのではないかと考えているところであります。いずれにいたしましても、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにありまして、自転車に危害を加えるような対応でなければ、本規定の趣旨に違反するものではないと考えているところであります。

50:39

塩村綾香君。

50:40

少し明確になった部分があるなと思っています。都市部であれば、大体1mぐらいを空けて、車の20km程度であろうというところが一つの目安になりました。取り締まる人によって捉え方が違ってはいけないなと思っていたので、この質問をさせていただきましたので、一つ大きな目安はできたのではないかと思っている。一方で、罰則を求めている規定である以上、具体性や明確性は欠けていたのではないかと思いますので、皆さんにしっかりと伝わるように周知をしていただきまして、自転車の方も、車を運転する方もわかると、事故が減るということが非常に重要ですので、周知をしっかりしていただきたいと思っているので、よろしくお願いいたします。次ですが、私は地方出身者で、広島県で生まれて育っておりまして、参議院議員になる前は、1回広島の方で選挙に出ておりまして、三貫部などを車で走っておりました。広島市の市街地から三貫部に向かう道は狭かったり広かったとしても、割とビュンビュン車を飛ばすんですよね。かなり背丈ほどの大きさの雑草がビュンと出てきているんですよね。地方の先生たちよくご存知じゃないかなと思うんですけれども、ここを自転車で走るって相当きついんじゃないかなと思っています。避けながら走らなきゃいけない、相当車道に出てこなきゃいけなくなるような道も相当数あるんじゃないかなと思っているところなんですね。これは草は枯れればいいじゃないかって話になってくると思うんですけれども、こうした走行環境の整備ですね、これ予算はしっかりとついているのかというふうに思います。国交省の管轄だと思うんですが、本邦の改正によりまして、走行空間の環境整備にはどれくらいの予算を見込んでいるのか、国道はここで話すといいかもしれませんけれども、自治体の方はどうなのかとかね、そういったことを聞かせていただきたいと思っております。あと、今私、東京都選出ですから都市部におります。都市部だと車道との混在とかタクシーとかトラックが止まることが不可欠な自動車用道路との交差とか、さっきお伝えした地方とは道路事情が全く異なりますと。全国で一律といったとしてもですね、整えないといけない状況は全然違っておりますので、この辺りの環境整備をどのように行っていくのか、2点お伺いをいたします。

53:08

以上、国土交通省労働局岸川次長。

53:12

お答えいたします。国土交通省では、地方自治体が自転車活用推進計画に基づき整備する自転車通行空間に対しまして、防災安全交付金により支援を行っております。平成6年度の予算額は約8707億円で、自転車空間整備だけを切り出すことが難しいので、この8707億円の内数というお答えになります。それからですね、国土交通省といたしましては、今申し上げた財政的な支援以外にもですね、警察庁とともにですね、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成いたしまして、地方自治体に対する技術的な支援を行うなど、地域の課題やニーズ、交通状況を踏まえた自転車空間の整備を推奨しているところでございます。このガイドラインでございますが、現在改定作業を行っておりまして、例えばでございますが、委員の方から都市部と郊外部のお話もございました。都市部における自転車専用通行帯への駐車対策のお話、警察による取締りはもちろんでございますけれども、例えば道路管理者側もですね、原則として自転車専用通行帯には駐車しないということでございますが、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に支障がない場合はですね、必要に応じた停車帯を設置するといったようなこと、あるいは郊外部の話になりますと、見通しの良い郊外部のサイクルルート等におきましては、やばね型路面表示をですね、都市部よりも広い間隔とすること、また自転車通行の機能を継続的に確保できるよう巡回点検し維持管理に努めることなどを盛り込む予定としております。今後とも地域の道路事情などを踏まえた自転車通行空間の整備や維持管理が行われるよう適切に支援してまいりたいと考えております。

55:05

塩村彩香君。

55:07

簡単ではないというふうに思うんですけれども、できるだけ環境が整うように行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。少しあの通告飛ばさせていただきまして、走行空間という部分での安全性とか、その視点で質問させていただきたいというふうに思っています。6月13日の国交委員会でも森谷隆議員が質問しているんですけれども、道路交通法31条の2、これは乗り合いバス発車の妨害についての規定になります。これ、啓蒙と取締りが重要なんですけれども、現在の実施状況、そしてさらに改善が必要だと思うんですが、方向性をお伺いさせていただきます。

55:46

早川国交局長。

55:49

お答えいたします。道路交通法では、停留所で停車している路線バスが発進するため、進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両はバスの進路の変更を妨げてはならない、こういう規定がございます。路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることは重要なことでありまして、警察においても公益遮断法人日本バス協会と連携してポスターを活用するなどして、バスの発進の保護に関する規定の周知を現在行っているところであります。乗り合い自動車発進妨害、先ほどの規定の取締りも行っているところでございます。今後とも関係者のご意見を伺いながら、バスの発進の保護に関する規定が広く他の自動車の運転者に理解されるよう、広報啓発を行うとともに指導取締りに努めてまいりたいと考えております。

56:55

塩村彩花君。

56:57

ありがとうございます。そのタブは、ポスターにも私の手元にあるんですけれども、路線バスの発進妨害は危険で、そして違反ですということでした。しかし、この議員の中で、これ違反だって知っている人どれぐらいいますかね。マナーとして譲っていいことをしたというふうに思っている人はいるかもしれませんけれども、実は禁止で行政点数は1点で、反則金は普通車の場合6000円ですよというところまで知っている人はあまりいないんじゃないかなというふうに思いますから、やはりバスの運転手さん、今、成り手不足も深刻な問題になっておりますし、快適なお仕事ができるようにですね、こうしたこともしっかりと普及啓発頑張っていただきたいというふうに思っております。関連でお伺いさせていただくんですけれども、乗り合いバスの中の人身事故ですね、これ行政処分において考慮しなくてはならない点があるというふうに思っています。発進するときに運転手の責任が問われるということは当然なんですけれども、今般の道路事情ですね、これ勘が見たときに危険回避のためにやむを得ず、急ブレーキによる危険回避、例えば自転車とかバイクとかがですね、ひゅっと出てきてですね発進するときに、ぎゅっと止まったときに中に立っている人もいますから、落とし合いなどは転倒したりもやっぱりするんですよね。こうしたときにですね、危険回避の結果について、不可抗力という観点をやっぱり最大限考慮しなくてはいけないんじゃないかなというふうに思っています。安全に大事なのは当然なんですけれども、現在ですね、ドライブレコーダーなど小骨なる装置が装置されていることから、早期及び適切な措置を講じていただきたいという声が上がっているんですけれども、これについてお聞かせください。お答えいたします。まず、ご指摘のありますように、自動車の急な進路変更、あるいは自転車の飛び出し、こういったことにより、バス車内の乗客の人身事故が発生したと。こういう場合には、自動車、自転車とバスの双方につきまして、当然、捜査を行うところであります。そして、捜査に当たりましては、発生した人身事故がバス以外の他の車両の急な行動により、バスが急ブレーキをかけざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなかったなどかどうか、こういうことにつきまして、関係者の供述や、先ほどご指摘ありましたドライブレコーダーなどの客観的証拠に基づいて、個別具体の事案ごとに判断を行っているところであります。捜査の結果、人身事故がバス側に不可抗力であったというような場合には、その旨を考慮した対応を行っているところでございますが、引き続き、警察におきましては、適正かつ緻密な捜査を行い、個別の事案ごとに適切に対応してまいりたいと考えております。

59:58

塩村彩香君

1:00:00

よろしくお願いいたします。何かが起こったときに、AかBかを選ばなければいけなくて、どちらの危険が少ないかというところをバスの運転手さんは即座に判断して選択をした結果、バスの中で転倒が起こって、転んだ人が出てしまうというところについては、そういったこともしっかりとドライブレコーダーなどを見ていただいて考慮していただきたいなというふうに思っております。次の質問に入ります。今回、自転車を青切符にしていくと、最初の赤と青の聞かせていただいたのは、ここのことになってくるんですけれども、これまで自転車が除外されていたところを、ここに青に当てて、行政の手続とかをスムーズにしていくというようなメリットがたくさんあるというようなお話でした。今回、この青切符に適用する年齢なんですけれども、16歳からにしたということだったんですね。いただいた資料にも書いてあるんですが、他の各国と比べてみるとですね、年齢はバラバラなんですが、基本的にどの国もですね、刑事責任を問える年齢に基本的に統一されているんですが、日本は14歳からですが、少しギャップがあるということになっています。その理由をちょっと簡単的にお伺いをしたいというふうに思っております。あともう一点なんですけれども、反則金ですね、車両ごとに決められているんですが、自転車に対しては、どのような罰則に対してどの程度の金額ということを想定しているのかというところをお伺いしたいと思っています。2点聞かせてください。

1:01:36

早川交通局長

1:01:39

まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。ご指摘のとおり、諸外国の調査を行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取り締まりの対象となる年齢につきましては、イギリスでは10歳以上、イタリアでは10歳以上、18歳以上というように、国ごとで差があるということが分かりました。こうした諸外国の調査結果も踏まえまして、自転車を交通反則通告制度の対象とするにあたりましては、その年齢について有識者検討会議においてご議論いただいて、16歳以上の者が適切であるという結論に至ったところでございます。それで、その理由でございますが、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者というのは、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適当であると考えております。16歳以上の者につきましては、義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しておると、それから交通反則通告制度によるこういう処理に馴染むものであると、そういうことを考慮いたしまして、今回16歳という年齢にしたところであります。それから、もう1点、自転車の反則金についてのお尋ねでありますが、反則金の額につきましては、道路交通法で限度額を定め、道路交通法施行令でその限度額の範囲内で、反則行為と車両の種類に応じた具体的な額が定められる、こういう仕組みになっております。その額は、実際の交通違反に対して課せられる罰金額の実績を参考として定めることとしております。自転車の反則金につきましても、改正法案に定める限度額の範囲内におきまして、反則行為の種類に応じて、道路交通法において具体的な額を定めることとなりますが、その際には、これまでの自転車の交通違反に対する罰金の実績などを参考として規定をしてまいりたいと考えております。

1:04:29

塩村彩香君。

1:04:31

時間が来たので最後に伝えるだけ伝えておくんですが、罰金というのは基本的に裁判で決まっていて、とても悪質なケースということで、原罪と揃えられているということなんですね。自転車は免許を取っていないのに、そこに合わせているというところの妥当性というところは、もう少し皆さんに伝える必要があるんじゃないかなということを申し添えまして、質問を終えます。ありがとうございました。

1:05:13

久保田哲也君。

1:05:18

国務院党の久保田哲也です。今日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。今、自転車の利用者が増えております。社会的な様々な背景があると思いますけど、健康志向、コロナ禍もありました。様々なことで自転車を使う人が増えている。だけれども、この法の整備、それから国民の意識、そして乗る環境、これが遅れているというのがですね、問題だと思っています。特に国民の意識とはとても大事で、自転車というのはもう、いつの間にか乗れるようになっているわけですけれども、身近な乗り物ですし、そういう中でルールを守ることができない。その状況については先ほどご答弁もありました。広報啓発に努めていく。安全、護足も定めているということでございました。私がお伺いしたいのは、国民のそのルールに対する理解、約4割と聞いておりますが、この理解が進んでいない背景というのをどのように捉えていらっしゃるのかということについてまず伺いたいと思います。

1:06:31

警察庁早川交通局長

1:06:34

お答えいたします。ご指摘のとおり、警察庁が実施いたしましたアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につきまして、ルールをよく知らないからとの回答が約4割に上っておりました。自転車の交通ルールにつきまして、具体的かつわかりやすい交通安全教育を充実することが重要であると認識しているところでございます。この自転車の交通安全教育につきまして、有識者会議においてもご議論いただきましたが、その中では運転免許が必要な自動車と異なり、自転車については体系的な教育を受ける仕組みがないこと、あるいは現在の教育は自主主体によって内容や手法に差があることといったご意見がありました。こういったことも、自転車の交通安全教育、こういう現状が先ほどの理由、ルールを知らないということの背景にあるものではないかと考えております。有識者検討会の報告書では、これらの点につきまして、自転車の交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ること、こういうご意見をいただいたところでございます。

1:07:55

小田鉄也君

1:07:56

今のご答弁では、体系的な教育を受ける仕組みがないということだと思います。やはり、いろんな教育の担い手が増えていくことが私は重要だと考えています。団体、企業、地域、スポーツクラブ、あるいは学校、家庭、さまざまな担い手があって、自転車に対する教育が、安全教育が進んでいくということがとても大事だと思っております。そういう中で、民間事業者、損保会社や販売会社等も取り組んでいる、団体も取り組んでいる、自転車安全教育、これを都道府県警が認定するような制度があったらどうかと、あった方がいいんじゃないかという、そういうご意見が有識者検討会からは出ています。その具体的にどのように取り組んでいこうとされているのか、伺いたいと思います。

1:09:05

早川交通局長

1:09:07

お答えいたします。ご指摘のとおり、交通安全教育は、警察のみならず、教育関係者や関係団体、民間事業者の方々と連携して行うことが必要不可欠であると考えております。現在でも、自転車の交通安全教育に意欲的に取り組んでおられる民間事業者の方がございまして、こうした民間事業者の方々の力を借りて、交通安全教育の取り組みを推進し拡充することが、今後有益ではないかと考えているところであります。今後、そうした効果的な取り組みを行っている民間事業者の方々について、警察が認定を行うような仕組みを今後立ち上げたいと考えております官民連携協議会の中で、ご意見を伺いながら検討することとしているところであります。こうした取り組みを通じまして、官民が連携して自転車の交通安全教育の充実強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。

1:10:27

久保田哲也君

1:10:29

ぜひ担い手確保に向けて進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。安全教育に関連してですけれども、スケアードストレート方式とあります。スタントマンの方が学校等に出向いて行って、実際に車に衝突するような場面を再現する教育ですけれども、非常にショッキングなあれで、伺った話では、効果としては長続きするものではないという話も伺っております。あまりにも衝撃的な教育だと思いますので、有識者会議の中ではどうなんだと、命を大事にする学校教育に反しているのではないか、あるいは事故で身近な人を亡くした子どもたちの記憶がよみがえって大変であると、そういった方もいらっしゃると。実際にこのスケアードストレート方式をやっている現場で命を落とされたスタントマンもいらっしゃるというふうに伺いました。様々なそうした背景から有識者会議でも議論が出ていますけれども、スケアードストレート方式に対する政府の認識について伺いたいと思います。

1:11:55

早川交通局長

1:11:59

お答えいたします。スケアードストレート方式、この方式はプロのスタントマンが交通事故を再現することで、交通事故の怖さを体感していただき、交通ルールの遵守の重要性について考える機会を与えると考えていただくと。こういう交通安全教育技法のことを考えております。こうした方式はこれまで自転車の交通安全教育の手法の一つとして用いられてきたところでございます。まさにご指摘のとおり、有識者検討会の中では、このスケアードストレート方式についていろいろな懸念が示されまして、いわゆる提言の中でも、効果を検証して必要に応じて見直しを行うなど、これまで警察が行ってきた自転車の交通安全教育の内容を見直しを図ることが重要ではないか、こういうご指摘をいただいたところであります。今後、官民連携協議会において、まさに学校関係者、あるいは民間事業者の方、学校成員となっていただきますが、そうした方々のご意見も伺いながら、自転車の利用者に対する効果的な安全教育の在り方を検討してまいりたいと考えておりますが、その中でもスケアードストレート方式の実施の在り方につきましても含めて検討してまいりたいと考えているところであります。

1:13:52

久保田哲也君。

1:13:54

ご検討よろしくお願い申し上げます。続いて罰則について、罰則の規定について伺いたいと思います。今回の法改正におりまして、16歳以上は青切符の対象となるわけですけれども、ただ先ほどもありましたが、14歳、15歳については赤切符、刑事手続の対象になっていくわけですが、この14歳、15歳に対しての取締り、どのようにやっていくのか伺いたいと思います。

1:14:31

早川交通局長。

1:14:34

お答えいたします。今回導入いたします、自転車の交通犯則通告制度の対象となる年齢は、16歳以上としておりまして、16歳以上の者が、この交通犯則通告制度の対象となる自転車の交通違反をしたときは、いわゆる青切符というものが交付されて、一連の処理がなされることとなります。一方、16歳未満の者でありまして、刑事責任年齢である14歳以上の者が、交通犯則通告制度の対象と今回いたしておりません。したがいまして、これまでと同様に、いわゆる赤切符により手続が進められることとなります。ただ、有識者会議では、16歳未満の自転車の運転者に対しては、指導警告の実施や、教育の充実により運転行動の改善を促すようにするべきであると、こういう指摘がございました。具体的には、教育的な措置として、基本的な交通ルールを身につけられるよう、指導警告表を活用した効果的な交通指導を行うこと、あるいは交通ルールに関する知識の程度に差があるという現状があり、そういう差があるからこそ、違反行為があった際に教育をすることが重要である、こういう指摘をいただいているところであります。こうした指摘を踏まえまして、今後、16歳未満の者の違反があった際の効果的な指導警告や教育の在り方についても、検討を進めてまいりたいと考えているところであります。

1:16:37

久保田哲也君。

1:16:39

やはり、この年齢に応じた安全教育、指導、警告というのは、とても大事なことだと思っています。中学生も、いろんな乗り方をしている中学生の皆さんがいらっしゃるので、危ないと思ったことも何度もありますので、ぜひよろしくお願いをいたします。今回の法改正では、先ほども出ていましたけれども、自転車運転中にスマホの画面を終始することが禁じられたわけです。それで、私、関心がありますのは、イヤホンですね。これもですね、私は危ないと思うんです。私が学生の頃、新聞販売店で新聞小学生だったんですけれども、私は直接その方とは知らないけれども、イヤホンをしていて、亡くなった方がいらっしゃいます。とても痛ましい事故だったと聞きました。このイヤホン、被害者になる場合もあるだろうし、加害者になる場合もあるだろうし、このイヤホン装着に対する問い締まりは、どのようになっているのか、伺いたいと思います。

1:17:55

早川交通局長

1:17:58

お答えいたします。現行の道路交通法におきましては、道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他、交通の安全を図るため必要と認めた事項を、都道府県公安委員会規則において、運転者の遵守事項として定めることができ、これに違反した場合には、道路交通法の罰則が適用される、こういう仕組みになっておりまして、先ほどのご議論いただきました、携帯電話の自転車の使用等の禁止というのも、改正前の規定ではこの規定により禁止をされているというところでございます。その中で、ご指摘のイヤホンを使用するなどをして、安全な運転に必要な音、または声が聞こえないような状態で車両を運転することなど、こういったことが現在、全ての都道府県公安委員会規則によって運転者の遵守事項として禁止されており、これに違反した場合には罰則の規定もございます。この規定の周知を図るとともに、悪質危険な行為につきまして、取り締まりを行ってまいりたいと考えております。

1:19:26

久保田哲也君。

1:19:28

しっかりイヤホンも取り締まりをしていただくということでございました。一方でですね、聴覚障害者の皆さんですけれども、たくさん自転車に乗っていらっしゃると思います。自動車の免許を取るのも、健常者と比べてハードル高い大事な大切な移動手段ですので、しっかり守っていかなきゃならないと思っています。私は見ていないんですけれども、テレビドラマ「サイレント」というのがあるらしくて、聴覚障害者の方が警察に取り締まりを受けるという場面が描かれていて、大変ショッキングな場面だったと伺っておりますけれども、当然これは聴覚障害者の皆さんは、このイヤホン、音楽を聴いているとかというのとは分けていただかなきゃいけないと思っていますけれども、見解を伺いたいと思います。

1:20:21

早川交通局長

1:20:24

お答えいたします。先ほどもご答弁申し上げましたとおり、イヤホンを使用するなどして、安全な運転に必要な音、または声が聞こえないような状態で車両を運転することなどが、現在すべての都道府県公安委員会規則により、運転者の遵守事項として禁止されております。ただし、聴覚障害者の方が用いる補聴器というものは、こうした禁止されております、安全な運転に必要な音、または声が聞こえないようなイヤホン、これには該当しないものであると考えております。

1:21:09

久保田哲也君

1:21:11

該当しないということで明確に伺いました。一つ飛ばしまして、自転車の保険について伺いたいと思います。自転車の保険ですけれども、この普及状況について、また内容について伺いたいと思います。

1:21:35

国土交通省道路局岸川次長

1:21:39

お答えいたします。近年、自転車が加害者となる高額賠償保険が発生している状況等を踏まえまして、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進することは大変重要と認識しております。このため、政府におきましては、保険への加入義務化についての標準条例を作成周知するなど、地方公共団体による条例制定を支援しておりまして、平成6年4月現在、44の都道府県において、保険への加入を義務化、または努力義務化する条例が制定をされているところでございます。この自転車損害賠償責任保険等への加入状況でございますが、平成6年1月現在、全国における加入率は62.9%となっております。それから、内容についてというお話がございました。基本的には個人賠償責任保険が中心ということになっております。

1:22:44

久保田哲也君。

1:22:46

44都道府県で義務化、62.9%の方が加入をされているということでございましたけれども、しっかりこれは、加入率アップに向けて取組をお願いしたいと思います。高額賠償の事例もたくさんございますので、しっかり、加入率アップに向けた取組について考えを書いたいと思います。

1:23:14

岸川寺長。

1:23:16

お答えいたします。すいません。まず先ほどのご答弁で、令和6年のところ、平成6年と申し上げましたので、今の答弁を用いまして訂正をさせていただきたいと思います。加入率向上に向けた取組についてでございますが、先ほど、加入義務化につきましての標準条例を作っていただくように、そういったものを国の方として示しているというところがございましたが、それに加えまして、国民の皆様に対しまして、保険加入の必要性及び加入方法に関する情報提供を行うことが重要だと考えております。そのため、日本損害保険協会と国の連盟による加入を啓発するチラシの作成配付、国だけではなく、都道府県、市町村、都道府県警察などのウェブサイトによる加入の啓発及び保険商品に関する情報提供など、関係機関が連携して加入の促進を図っているところでございます。さらに、自転車販売店における購入者への保険の加入の確認、それから先ほど交通安全教育のお話もございましたが、学校等を通じた児童、生徒、それから保護者に対する情報提供など、機会を捉えた情報提供がなされるよう取り組んでいるところでございます。引き続き、保険加入が着実に進むよう、政府として関係機関が連携して取り組んでまいります。

1:24:38

久保田哲也君

1:24:48

次に、ペダル付き原動機付き自転車について伺います。

1:25:06

久保田哲也君

1:25:08

ペダル付き原動機付き自転車です。衆議院の質疑では、我が党の質問に対して、ペダル付き原動機付き自転車、これをペダルのみで走行させる場合においても、自動車運転、手掌、処罰法上の運転に該当し得るという、そういう見解を伺ったところです。今回の法改正では、先ほども松浦国家公安院長の方から、ペダルのみ走行でも原付きでと考えるという、それを明確にしたということで聞いたところでございます。では、ペダル付き原動機付き自転車、下り坂でペダルも使わない、その場合はどう捉えたらいいのか、お伺いしたいと思います。

1:26:08

法務省大臣官房 吉田審議官

1:26:13

お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転支障処罰法における運転の異議については、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には、道路交通法上の原動機付き自転車も含まれるということでございます。従いまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた異議、すなわち運転者がその各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。

1:27:07

久保田哲也君。

1:27:10

装置を使ってコントロール下におけば運転ということだけれども、個別具体的なことについては分からないということでございますけれども、それが運転という定義でございました。ありがとうございました。法務省さんも。法務省大臣官房吉田審議官をご退席いただいて結構です。

1:27:31

久保田哲也君。

1:27:33

それでこのモペットですけれども、売られているのが大変問題かなと思うんですけれども、違反者のうち3分の1が無免許によるものだと、2023年、警察庁の統計ですけれども、形が電動アシスト電車に似ていますし、私も最近、宿舎の近くで見かけましたけれども、歩道を行ったり車道を行ったり、しかもすごいスピードで走っているんですね。とても危険だと思いました。これ問題は、なぜ無免許者にこれが売られて販売されているのかという、そういう市場にも問題があると思いますけれども、国家公安委員長の認識を伺いたいと思います。

1:28:26

松村国家公安委員会委員長。

1:28:29

久保田委員から重要なご指摘だと思っております。いわゆるペダル付き原動機付き自転車の事故はですね、大変増えておりまして、令和5年中に検挙された交通違反の約32%が無免許運転でございました。このペダル付き原動機付き自転車には、本来ナンバープレート、あるいはバックミラーなどが必要でございまして、原付きをイメージいただければいいかなと思いますが、これがないと道路交通法上、自転車に分類をされまして、電動アシスト自転車と非常に外観が似ている場合が多いございます。こうしたペダル付き原動機自転車が、自転車に該当せず、運転免許が必要であることが十分にやはり周知されずに販売されているという実情がございます。このため、販売時に購入者に運転免許証を要することなどの交通ルールを十分に理解をさせたり、あるいは販売者が運転免許を確認したりすることが極めて重要であると認識をいたしております。このため、販売時における安全対策につきましては、現在、関係事業者及び関係省庁から構成しておりますパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、これは警察庁も参加をいたしておりまして、販売事業者にも入っていただいておりますが、検討が行われているところでございます。実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係機関団体とともに引き続き検討を進めるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:30:11

久保田哲也君

1:30:13

とても重要な取組だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。時間の関係で一つ飛ばしまして、最後の質問に移りたいと思います。警察としましては、令和7年までの目標として、24時間死者数を2000人以下、これは政府の目標だと聞いております。この目標を実現ためには、自転車のルールの徹底、交通空間の整備維持、国民の意識、法の整備、それから環境の整備、さまざまやっていくことはたくさんありますけれども、今回の法改正、とても大きな改正ですので、これを機に、自転車の利用ということについて、キャンペーンをしっかり展開していただければと思っております。どうでしょうか。よろしくお願いします。

1:31:16

松村委員長

1:31:18

重要なご提案をいただいたと思っております。議員から先ほどからずっとお伺いをしておりまして、自転車の安全教育の重要性、あるいは取り締まり、保険の普及促進、ペダル付き、原動機付き自転車の対策、通行空間の整備といった重要な課題をご指摘いただいたものと思っております。今後は国交省や文科省と連携して、検討を進め、取組を進めてまいりたいと考えておりますし、ご指摘をいただいた課題につきましても、官民連携協議会を開催いたしまして、効果的な交通安全教育のあり方について検討を進めるなどをいたしまして、事故防止のためにルールの周知や必要な環境整備に向けた運動を展開してまいりたいと考えておりますし、今回、改正法が成立をさせていただければ、成立後に6月以内に自転車の携帯電話の使用の禁止であるとか、四季予備運転の禁止に関する罰則、ペダル付き、原動機付き自転車の運転の定義の明確化の規定が施行されますので、秋の交通安全運動をはじめといたしまして、あらゆる機会を活用して、関係機関と連携して国民への周知を努めてまいりたいと考えております。

1:32:39

久保田哲也君

1:32:41

秋の交通安全週間もございますので、しっかり警察の方で取り組みをしていただきまして、世界一安全な道路交通を実現に向けてですね、ご尽力いただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:33:10

柴田匠君

1:33:12

日本維新の会、教育無償化を実現する会の柴田匠です。よろしくお願いします。質問の順番を変えまして、最初に犯罪被害者支援の方からお聞きをしたいと思います。犯罪の被害というのはですね、いつ誰の耳を振りかかるかわからないものであります。もしそうなったらですね、突然のこの犯罪やなどによってですね、被害者が出る。そしてまたその家族の皆さん、自力でこう生活をしていくというのは、再建をしていくのは非常に難しいというのは現実でございます。警察庁の調査結果によるとですね、この犯罪や交通事故の被害者の、いや、遺族の8割が加害者からこの賠償や行政からの給付金などをもらっていないという現実があります。加害者からはもらえるのは、わずか3.1%しかないというのが現実でありますが、今、社会全体でですね、こういう犯罪被害者を支えていく必要性があるんだと思ってまして、かねてからこの問題を取り上げてきた経緯もありますが、政府の方でもいわゆるいろんな動きが出てきて、これまでのこのまず給付金を最低額を底上げをしていく、増額をしていこうではないかというところに来ております。今ちょうどパブコメ中というふうに承知をしておりますが、これまではですね、被害者が事件などで亡くなった場合の遺族給付金の最大は約3000万弱というか2964万円と定められていましたが、実際の平均支給額は令和4年でというと743万しかないんですね。またこの遺族給付金は幼い子どもが亡くなった場合とかだと320万の支給にとどまるということで、無収入やあるいは低収入の被害者が死亡した場合は支給額が低くなるという傾向がございました。そこで今申し上げたように増額をしていこうということで、それが施行されればですね、幼い子どもが亡くなった場合は320万から1000万を超える支給が可能になるということなどなど、一歩前進をした面があるかなと思いますが、この給付金の額が少ないという点以外にもですね、この問題として、申請から支給最低までの時間がかかるというのが従来からも指摘をされてきたところです。この警察庁の調べによると、令和4年でいうと約平均で9.8カ月、10カ月ぐらい、約1年近くと言ってもいいかもしれませんがかかっているということですが、やっぱりこの給付金を迅速に支給できるようにするというのは非常に重要なことだと思ってまして、例えばそのためには、給付が正式に決定するのを待たずに仮給付金を一時的に支給するなど、運用の改善をする必要があるのではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。

1:36:16

松村国家公安委員会委員長

1:36:19

犯罪被害者によって精神的また経済的な打撃を受けている犯罪被害者等の迅速な救済のため、積極的かつ早急に仮給付を行うことは、これは極めて重要であると認識をいたしております。昨年6月の犯罪被害者等施策推進会議決定におきまして、仮給付制度の運用改善、これが盛り込まれたことを受けまして、現在警察庁におきましては、同年7月に通達を発出いたしました。すみやかに裁定ができる事案を除く全ての事案については、仮給付の検討を行うことなどについて、各都道府県に指示をしているところでございます。仮給付決定の件数につきましても、通達発出前後の8ヶ月間で比較をしてみますと、約2倍になっておりまして、引き続き仮給付制度を積極的に活用するように警察を指導してまいりたいと考えております。柴田拓実君。 遺族や被害者が、事件直後の大変苦しい時をより早く乗り越えていくためにも、迅速な給付が必要だと思いますので、引き続き努力をお願いをしたいと思います。犯罪被害者支援については、これまでも地域的なばらつきがあるのではないかということも指摘をされてきたところであります。そこで警察庁の有識者検討会での取りまとめ、先月公表されたものでありますが、そこにおいては、この生活支援や犯罪被害者等に対してですね、生活支援や法的支援等の多様な支援が、機関ごとに団体ごとに、ここにバラバラに行われるのではなくて、ワンストップサービスを実現するための提言が行われております。具体的に言うと、都道府県を多機関ワンストップサービスの中核に据えて、関係団体、機関のハブを担うとともに、この都道府県に配置されたコーディネーターですね、犯罪被害者等の支援コーディネーターが支援全体のハンドリングを行う仕組みとすることなどが盛り込まれていると承知をしていますが、これを受けてですね、地方における支援体制をしっかりしたさせていくためにも、財政面であったり、あるいは人材面であったり、こういった支援をですね、国としてもしっかりやっていくべきではないかと思いますが、この点はいかがか大臣にお聞きします。

1:38:48

松村委員長

1:38:50

ご指摘のとおり、犯罪被害者等施策推進会議決定を受けまして、地方における途切れない支援の提供体制の強化につきまして、有識者検討会で精力的なご議論をいただいているところでございまして、委員ご指摘のとおり、都道府県にコーディネーターを配置をし、犯罪被害者のニーズに応じた支援が一元的に提供されるワンストップサービスを構築することが必要であるとされたところでございます。また、国に対しましても、地方公共団体職員向けの研修、コーディネーターからの相談に対応するアドバイザーの配置運用のほか、必要に応じまして財政措置の実現に向けた検討を行うことが求められているところでございまして、今まさにその検討を進めているところでございます。国家公安委員会、警察庁においては、政府全体の司令塔として、不省庁と緊密に連携協力しながら、犯罪被害者の方々の視点に立って、これらの取組を強力に推進してまいりたいと考えております。警察庁司令塔として、しっかり役割を果たしていっていただきたいと思います。その中で、実は犯罪被害が潜在化しているという現実があるわけですね。お手元に資料の数字が書いていないので、警察庁の令和5年度犯罪被害類型別等調査というのがお手元にあると思いますが、それによると、犯罪被害に遭った際の相談状況について、どこにも誰にも相談をしていないという回答比率が、犯罪被害者全体で44.2%もあるということなんですね。この類型別にみると、一番多いのが自動虐待で84.4%で、最も高いわけですが、次で性的な被害が51.3%、配偶者暴力が50.9%ということになっています。こういう潜在化する犯罪被害を防止するためにも、相談窓口の周知などをはじめ、しっかり支援をしていくことは大事だと思いますが、今後どのように取り組んでいくのかお尋ねをしたいと思います。

1:41:17

今般実施をいたしました犯罪被害類型別調査におきましては、初めて被害に遭った際の相談相手、機関につきまして、犯罪被害者等全体のうち、ご指摘のとおり、約4割の方がどこにも誰にも相談をしていないと書いているところでございます。また、その割合を被害の時期別に見ますと、10年以上前が50.7%、10年前から3年前の間が30.8%、3年以内が25.5%と、近年になるほど低くなってきておりまして、相談しやすい環境の整備が一定程度進んできていることが伺われるところでもございます。他方で、犯罪被害類型別に見ますと、特に児童虐待、性的な被害、配偶者暴力の被害者が相談していない状況も伺われているところでございます。今回の調査結果も踏まえますと、全国共通番号での電話相談の運用、専門職員の増員をはじめまして、犯罪被害者等が相談しやすい環境を整備するなど、児童虐待や性的な被害等など被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援につきまして、引き続き力を入れていく必要があると考えているところでございます。犯罪被害者等が一人で悩むことなく相談しやすくなるよう、SNSをはじめとして、様々な媒体を活用した周知を含めまして、関係府省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

1:42:48

柴田拓実君

1:42:50

この犯罪被害者支援は、先ほども申し上げましたように、一方、例えば給付金の増額等で電池をするところが出てきましたが、まだ残された課題というか、今もお話しをあったように、この被害者に寄り添って、しっかり取り組んでいくためにも、まだまだ残された課題はあると思いますので、政府が挙げて、特に警察庁、司令塔として、しっかりやっていただくことをお願いをして、次の質問に移りたいと思います。法案についてお聞きをしていきますが、ご存じのとおり、2つの法案が提出されていますので、先ほどから道路交通法ばかりで、もう1つの法案も聞いてあげないとかわいそうかなと思いますので、自動車の保管場所の確保等に関する法案の改正案について、こちらの方から先にお聞きをしたいと思います。ご存じのように、保管場所表彰制度がありますが、これは自動車がどこの警察庁の管轄区域に保管場所を確保しているかを、外形的に第三者に明らかにすることによって、この自動車保有者が自主的に新鮮な保管場所を確保しようとする動機づけを図るとともに、保管場所に係る届出をした旨を外形で明らかにすることによって、保管場所確保義務の継続的な履行を確保しようとするものであって、平成2年の改正のときに導入されたというふうに承知をしていますが、今回の改正案では、保管場所表彰を廃止するということになっております。そこでまずお聞きをしますが、これまでの保管場所表彰が果たしてきた役割というのは、どういうものが結局あるのかと、改めてお聞きすると同時に、今回廃止する理由は何か、併せてお聞きをしたいと思います。

1:44:37

警察庁早川交通局長

1:44:41

お答えいたします。保管場所法では、自動車の保有者は自動車の保管場所を確保しなければならず、警察署長から保管場所表彰を交付されたときは、その表彰を自動車に表示しなければならない、こういう仕組みが現在捉えております。この保管場所表彰制度は、道路上の場所を自動車の保管場所としたり、あるいは、いわゆる青空注射を行うなどの注射環境の深刻な悪化を背景に、平成2年に創設されたものでございます。具体的には、この保管場所表彰によって、現場の警察官が自動車の保管場所の有無、位置などにつきまして、その調査を勘弁迅速に行うことができるようにすることと、それから、これによって自動車の保管場所が確保されていることを明らかにいたしまして、自動車の保有者に保管場所の確保を動機づける、こういうことを目的とした制度でございます。しかしながら、その廃止の理由でございますが、まさに現在、ナンバープレートから保管場所の有無や位置などといった、こういうことの確認が現在可能となっておりまして、また、関係団体からも要望がなされていると、それから、青空注射などの保管場所法違反の取締り件数も減少していると、こういう現状もございまして、これらを踏まえまして、保管場所承知を廃止することとしたものでございます。

1:46:27

柴田拓実君。

1:46:29

今回、保管場所承知を廃止する、期待される効果として、都道府県警察における窓口業務の負担軽減効果があるものと説明されているわけですが、これは具体的には、どの程度の業務負担の軽減が見込めるものなのか、この点についてはどうなんでしょうか。

1:46:52

早川交通局長。

1:46:55

お答えいたします。ご質問の保管場所表書の廃止の負担軽減の内容でありますが、まず、ご指摘のとおり、都道府県警察における保管場所関係業務の負担軽減というものがございます。具体的には、令和5年中に警察署において、約880万枚の保管場所表書を全国で交付しております。こうした表書の交付にあたっては、表書に保管場所の位置などを印字したりする作業、あるいは、これを交付する際には窓口での対面や、最近では多いですが、郵送によって表書を交付しているところでございまして、こういった業務が不要となります。それから、警察側の業務のみならず、申請者の側においても保管場所表書が廃止されることによりまして、その交付を受けるために警察署に出向くといった必要がなくなる。あるいは、自動車の保有関係手続きというものを今オンラインですることが可能となっておりますが、こういう交付を受けることがなくなりますので、その手続きのすべてをオンラインで完結させることが可能になります。それから、そもそも保管場所表書というものの交付手数料を今いただいているところでありますが、この交付手数料が不要となることもございます。

1:48:49

柴田拓実君。

1:48:51

はい、わかりました。この本法律案では、保管場所表書は、先ほどからもありますように廃止をするということになっているわけですけれども、保管場所制度そのものは維持をされるというふうに理解をしています。そうなると、保管場所制度は、先ほどもありましたが、道路を車庫代わりに使用したり、長時間路上駐車する、いわゆる青空駐車であったり、また、この自動車の保管場所を確保していないにもかかわらず、自動車を保有するために保管場所の一等を偽って保管場所証明を受ける、いわゆるこの車庫飛ばしなどの保管場所違反を防止するというのは、そもそもこの制度にはあるわけですが、これらの取り締まりについては、表書を廃止後も引き続き適切に行われるということだろうと認識していますが、それで正しいか確認をしたいと思います。

1:49:55

御指摘のとおり、今回の改正後も、自動車の保有者が保管場所を確保しなければならない、また、自動車保有関係手続において、警察署長から交付される保管場所を確保していることを承する書面が必要である。こういう保管場所表書の廃止以外には、こういう事故について保管場所法の変更はございません。令和5年中には、例えばでありますが、道路上の場所を自動車の保管場所として使用する保管場所法違反を13件、それから、いわゆる青空駐車を827件検挙しておりますが、引き続きこれらの取り締まりを行うとともに、保管場所法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

1:50:53

次に道路交通法に入っていきたいと思います。先ほどからもありますように、最近の道路交通をめぐる情勢を鑑みて、自転車等の交通事故を防止のために、この道路交通法が改正されるということには理解をするものでありますし、聞くところにおいては、自転車の違反処理を見直されるのを先後始めてということでいいですかね。ある意味で大改革と言ってもいいのかもしれませんが、ということになるわけですが、この成立後がどのように実際運用されて、いかに事故あるものになっていくか、事故を防いでいくかということをお聞きをしてまいりたいと思います。この改正案では、自転車等の運転者を交通反則通告制度の対象に加えるということにしています。本規定は、条文上は、軽微な交通違反でも適用できることとなるというふうに読めるわけでもありますが、一方で衆議院での菅田松村大臣は、現在自転車の交通違反に対する取り締まりは、自転車指導啓発重点地区、路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙しており、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持する旨の答弁をされております。だとすると、この答弁を踏まえると、今回の改正は、検挙する違反行為を広げ、軽微な交通違反でも取り締まろうとするものではないのではないかというふうにも捉えられますが、改めて本規定はどういう目的で改正されるのか、大臣にお聞きをしておきたいと思います。

1:52:32

松村委員長

1:52:35

衆議院での答弁を引用いただきましたが、おっしゃるとおり、取り締まりが目的ではございません。国民の生命を守っていくための法律であると考えております。まず、自転車につきましては、幅広い年齢層が利用される国民にとりましては、最も身近な乗り物であると思っておりますし、ただ、この自転車乗車中の交通事故が増加をいたしておりまして、死亡や重傷事故の約4分の3は、自転車にも何らかの法令違反があるなど、自転車をめぐる交通情勢というのは大変厳しい状況にあると認識をしております。このような情勢を受けまして、自転車の交通違反に対する取り締まりは、事故の発生状況や地域住民の取り締まりに関する要望等を踏まえまして、指導・啓発・重点築路線を中心にいたしまして、悪質性・危険性の高い違反行為について、検挙を行っているところでございます。しかしながら、現在、自転車の交通違反を検挙した場合には、すべて刑事手続によることとされておりまして、自動車に交通犯則通告制度が適用されていることと比較をいたしますと、刑法犯と同様に、措置など所要の手続を要しまして負担となっている、あるいは多くの場合は、掃除後に不規則とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分である、このような指摘をいただいているところでございます。そこで、今回の改正におきまして、事務処理の合理化を図るとともに、実効性のある責任追及を可能とするために、自動車と同様、現任確認、明白かつ定型的な違反行為を対象といたしまして、自転車にも交通犯則通告制度を適用することとしたものでございます。なお、自転車への交通犯則通告制度の導入後も、悪意姿勢、嫌意性の高い違反行為について検挙するという基本的な考え方は維持することといたしております。

1:54:58

今おっしゃったように、透明されたように、悪意姿勢、嫌意性の高い違反行為は引き続き、しっかりやってもらわなければならないと思いますし、しかし一方で、大臣も今おっしゃったように、自転車は先ほどからもありますように、非常に国民に身近で健康志向の高まりの中で気軽に乗ることができる乗り物という、その良さが失われていかないように、また結果として自転車に乗る人が少なくなってしまわないように、そういったことにも、良いバランスといいますか、そういったことが起きないことにも配慮して、しっかりやっていただきたいと思います。

1:55:36

こうやって法律も改正するわけですが、心配をされる、懸念をされるのは、先ほどもちょっと指摘がありましたが、ただいま交通ルールがあっても認識がされていない、先ほど40%はお手元の資料にもありますが、アンケート調査結果報告書と交通ルールのですね、ありますが、それもご覧いただきながらですが、お願いをしたいと思いますが、先ほどもありましたように、40%以上の人がルールを知らないという、これも大変深刻だと思いますが、その後の守らなくても危険性がないと思う、23.2%、周りの人も守っていないからというのは15.3%、守らなくても警察官による取締りを受けないからという結果も出ているわけですね。つまり、交通ルールがそういうルールになっているという認識がありながら、純粋につながっていないというのは、これは非常に重く受け止めなければならないと思っていまして、そういう騒害、一定数存在するというのは、このデータによっても明らかにおけぼりになっていると思います。そこで、こういうルールの認識が、ルールの純粋につながっていない人が、一定数存在する原因をどのように分析をしているのか、どのような対策を講じていく必要があると考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

1:56:59

早川交通局長

1:57:02

お答えいたします。まさに御指摘のとおりのようなアンケート調査の結果でありまして、交通ルールの認識が純粋につながっていない原因につきまして、アンケート調査の周りの人も守っていないからなどとの、こういう回答を踏まえますと、さまざまな原因考えられるわけでありますが、一つとして、現在の自転車の交通違反の指導警告の現状、あるいは取締りによる違反者に対する責任追及が不十分である、こういう実態が指摘されていることがあるということが一つあるのではないかと考えられるところでございます。今回の改正におきましては、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自転車を交通反則通告制度の対象とすることとしておりまして、まさにこれによって実効的な責任追及を可能としていくほか、違反処理の手続の合理化ということを図りまして、より多くの人的な資源を指導警告の充実に充てることとしていきたいと考えております。また、そもそもの多いアンケート調査のルールをよく知らないから、あるいは守らなくても危険性がないと思うからという回答も以前多くございまして、これにつきまして、自転車の交通ルールやこれを守らない場合の交通事故の危険性につきまして、具体的かつわかりやすい広報啓発を行うということも重要であると考えているところでございます。

1:59:04

柴田拓実君。

1:59:06

報告書の中だったかなと思いますが、やはりいろんな世代によってアプローチの仕方というか、広報啓発のついでにいろいろと空合していく必要があるのかなと思いますね。若い人は理論的な思考に訴える方がいいとも言われますし、あるいは逆に高齢者は経済的な視点から訴える方がより効果が高いという調査結果もありますが、その世代ごと、世代をそれぞれのターゲットにしながら、より効果的な広報啓発もいろいろ考えていただく必要があるのではないかと思いますので、改めて求めておきたいと思います。次に、いわゆる青切符を交付された人が、恣意的な取締りだと感じないように、対象となる違反例をあらかじめ明示をしていくというのは非常に重要なことではないかなと思います。この有識者検討会の報告書でも、特に信号無視や指定場所一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反については、どのような違反対応の場合に検挙の対象となるのかを明確にし、施行までに全国の都道府県警察において認識を共有させることが必要とされていますけれども、指導警告にとどまらず、交通反則通告制度による検挙の対象となる違反の対応が自転車利用者に明確に伝わるようにする必要があると思いますが、これはどのように周知を行っていくのかお聞きをしたいと思います。

2:00:36

早川交通局長

2:00:40

交通反則通告制度の対象となります反則行為の取締りについては、真に自転車の交通事故抑止に資するような取締りがなされるよう、警察庁において基本的な考え方を改めて整理し、提示することとしているところです。具体的に、先ほどご指摘のありましたように、有識者会議において、特に信号無視や指定場所、一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反については、どのような違反対応の場合に検挙の対象となるのかを明確にすることが必要であると、こういうご指摘がございまして、こういうことを一つ検討していく。それから、もう一点、違反者の運転行動改善のために、取締り現場において効果的な指導計画がなされるよう、警察庁において効果的な指導・警告を行うために留意すべきポイントを整理し、取締り現場において実践されるようにする必要がある、こういう指摘もございました。こういう指摘を踏まえまして、取締りの基本的な考え方について、今後整理をし、改正法の施行前に十分な時間的な余裕をもって、国民への周知についても図ってまいりたいと考えております。

2:02:15

柴田拓実君。

2:02:17

よろしくお願いしたいと思います。もう時間がないので、これは最後の質問になると思いますが、大臣にお聞きをします。先ほどからも取り上げられていますが、この電動アシスト自転車、道路交通法では自転車として扱われるわけですけど、一方でこのペダル付き、原動機付き自転車は一般原動機自動車として扱われるということですが、先ほどから言いましたように、両者非常に外観上に似ているということでありまして、衆議院での質疑で、大臣は両者の見分け方として、形式認定のTSマークがあるかどうかで容易に判断できるようにしていると答弁をされてはいるのですが、こうした判断方法等を国民に広く周知する必要があるのではないかと思います。そして、中にはですね、よく似ているのでこの電動アシスト自転車だと思ってペダル付き、原動機付き自転車を購入してしまう消費者もいるというか、偽って逆に売っている人もいるという言い方がいいかもしれませんが、そうやって、この一般原動機付き自動車を該当する車両を電動アシスト自転車として消費して販売する事業者もいると、それの取り締まりというのも必要になってくるんじゃないかと思いますが、合わせてお聞きをして最後にしたいと思います。

2:03:29

松村委員長

2:03:31

国民への周知、また事業者への取り締まりの強化についてのお尋ねかと思いますが、先ほどからも議論がございましたが、ペダル付き、原動機付き自転車、本来ナンバープレート、合わせてバックミラー等が必要でございます。これがないと、電動アシスト自転車と外観が似ている場合がございますし、非常に見分けが一般の方はしにくいのではないかと思っておりますが、例えば、速度を調節するスロットがあるなど、一見すると、情報をたくさん持っていると分かりやすくなる部分もございます。ただ、今回一般の自転車につきましては、国家公演会の形式認定を受けております、TSマークを表示することができまして、これによりまして、道路交通法上適合する電動アシスト自転車に該当するかどうか、見分けることも可能にしているところでございます。また、区別にあたりまして、参考にしていただくために、本年4月から警察庁のウェブサイトにおきまして、形式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧表を公表いたしまして、選定の参考となるようにしたところでもございます。道路交通法に適合をします電動アシスト自転車と、ペダル付き原動機付き自転車との違いや、TSマークの有無による区別の仕方については、交通安全教育や広報啓発を通じまして、広く収支料、警察を指導してまいりたいと考えておりますし、ご指摘いただいた事業者に対しては、昨年1月には、インターネット上で一般原動機付き自転車に該当する車両を電動アシスト自転車と交渉して販売していた事業者を不正競争防止法違反として検挙したところでもございます。引き続き、このような行為については、厳正に対処するよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

2:05:32

終わります。ありがとうございました。

2:05:34

柴田拓実君。

2:05:36

竹爪人志君。

2:05:55

国民民主党新緑風会の竹爪人志です。動向法の改正について、高校生の高校というのをキーワードに質問させていただきたいと思います。今回の動向法の改正で、16歳以上の自転車等の運転者が一定の違反行為を犯すと、青きっぽの対象となるということであります。自転車による事故は、若年層による事故が多いということも理解しています。ただ、この16歳といえば、ほとんど高校生なわけですけれども、自転車通学を認めている高校もたくさんあるわけですね。私が想像しすぎているかもしれませんが、今回の改正というのは、高校生、あるいは高校生を持っている家庭にとっても非常に大きな出来事になるんだと思うんですね。私も今、高校生の娘もいるんですけれども、家で話しましたら、万が一青きっぽが切られたら、お前自分のお小遣いで払えよと、そんなようなことも言っていてですね。先ほど大臣から、これは決して取り締まることが目的ではない、もちろん安全、安心な、それを自転車がやるということが大事だというふうに私も理解しているんですけれども、ただ、高校生とか高校に対するインパクトは強いと思っているんですけれども、例えば、高校生が青きっぽを受けたときに、それを学校に報告しなければいけないというような拘束ができるとかですね、あるいは、学校が青きっぽを受けたということを報告を受けたら、何か低額処分にするとかですね、大額処分にするとか、そういった拘束の変更になるんじゃないかとか、いろんなことを想像して私もしてしまうんですけれども、この施行までに、すぐ施行されるわけではないと思うので、学校、高校との連携というか、高校にもしっかり周知していただく必要もあるんじゃないかと思うんですが、松村国家公安委員長にお尋ねしたいのは、この法施行までに、高校への周知、あるいは高校から生徒への周知、あるいは警察と高校との連携などについて、どのようにお考えなのか教えてください。

2:08:22

松村国家公安委員会委員長

2:08:25

今回の改正におきましては、自転車の交通犯則通告制度の対象となる年齢を、ご指摘のように16歳以上とさせていただいているところでございます。15歳から19歳の年齢層というのは、他の年齢層と比べまして、最も自転車関連事故の死者、重傷者数が多い年齢層でございます。通学時に自転車を利用することが多い高校生の自転車関連事故を防止することは、これは重要な課題であると考えておりますし、委員のお嬢さんのように心配なさっている高校生の声がいらっしゃることもいらっしゃるだろうなと推測をしていたところでもございます。このため、ご指摘のとおり、警察と高校との連携が極めて重要であると考えておりますので、今後、現場レベルで警察と教育関係者との意見交換をまず強化いたしまして、高校生に対して自転車の交通ルールが十分に周知されるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。また、本法案の施行までに、文科省や学校教育関係者を構成員に含む官民連携協議会を設置いたしまして、効果的な交通安全教育の在り方や、効果的な広報啓発の手法についても検討してまいりたいと考えているところでございます。

2:09:50

竹爪人司君。

2:09:52

ありがとうございます。教育側から質問を続けさせてもらいたいんですけれども、普通、高校生が青切符を受けるとなると、それは自動的に警察から高校に連絡が行くわけではありませんので、自分が自己申告しない限り、高校は知る余地がないと思うんですが、ただ、高速に青切符を受けたら、学校に報告しなさいとか、そういうふうになればまた別の展開になるんだと思うんですが、教育の立場から見て、高校生が青切符を受けた場合に、高校が取るべき対応、あるいは高速との関係について、文科省、お考えがあれば教えてください。

2:10:40

文部科学省大臣官房、麻野学習基盤審議官。

2:10:45

お答えいたします。各学校におきましては、道路交通法に限らず在籍する生徒が法令違反を犯した場合においては、必要に応じて警察等の関係機関とも連携をしながら指導に当たるなど、これまでも適切に対応をしてきております。お尋ねの高速につきましては、学校が教育目的を実現していくために、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえ定められるものでございます。今般の法改正を受けた高速における対応についても、生徒指導上や交通安全上の課題を踏まえ、各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。いずれにしても文部科学省としては、高速が児童生徒のより良い成長のための行動の指針として機能するよう、高速の意義や絶えず見直すことの必要性などについて、引き続き周知徹底に努めてまいりたいと思います。

2:11:44

竹住博士君。

2:11:45

はい、ありがとうございました。続いてですね、まだ高校のお話を続けさせてもらうんですが、普通仮免許のですね、年齢要件の引き下げというのが今回盛り込まれておりまして、この改正がですね、行われますと、普通免許及び準・中型免許の取得可能年齢を引き続き18歳とするんですけども、仮免許の取得年齢は、今18歳ですけども、17歳6ヶ月と、6ヶ月間早めると、引き下げるということだと理解しております。この警察庁のですね、文化会でも、早生まれというだけで不利益が生じないようにという意見があったと承知していますが、この法改正の狙いはですね、早生まれの人も高校卒業までに普通免許を取得できるように、仮免許の6ヶ月引き下げ、前倒しということだと私は理解しているんですが、ただですね、この法改正自体には私理解しているんですが、この法改正の効果、要は高校卒業するまでにということの中で、高校の拘束でですね、そもそも在学中は普通免許の取得ができないとか、そういったことを定めているところもあると私は伺っています。そうすると18歳を超えてからでないと、教習所に通うことができないとか、そういった拘束もあるというふうに私聞くんですけれども、この法改正の効果を生じさせるためには、高校の理解も必要だと思うんですけれども、高校に対する今回の仮免許のことについてですね、政府として周知するとかですね、そういったことを警察庁、そして文科省、どのようにお考えなのか教えてください。

2:13:43

警察庁早川交通局長

2:13:46

お答えいたします。今回の改正で17歳と6ヶ月以降であれば、まさにご指摘のとおりの趣旨から、普通自動車免許などの仮免許を取得することができるようなこととなります。今回の改正の趣旨とか制度内容について、高校生や学校の教育関係者に対して、周知あるいは制度の趣旨について、ご理解いただくことは重要であると考えております。警察庁ではこの改正案につきまして、全国高等学校長協会とかその他の関係の方々のご意見も改正案をお示しし、ご意見を伺ったところであります。その中では、例えば、入試や就職活動の時期が早まる中で、それらが終わった後の時間にゆとりがある期間を有効活用することができることとなるなど、メリットは大きいだろうと思われる。こういったご意見をいただいたところでありまして、この改正案の趣旨について、ご理解いただいているのではないかと考えております。これまでも文部科学省のご協力をいただいて、運転免許制度や、あるいは今の現状から高校生が運転免許を取得する際の計画的な取得につきまして、これまでも学校関係者に周知をしていただいているという現状もありまして、今回の改正にあたっても文部科学省と連携をし、周知に努めてまいりたいと考えております。

2:15:52

麻野学習基盤審議官。

2:15:56

お答えいたします。高等学校等の生徒に対して、在学中に運転免許の取得を認めるか否かについては、当該学校の教育目的を達成する観点から、各学校等において適切に判断いただくべきものと考えておりますが、委員御指摘のように、一部の学校においては、校則により制限をしている事例があると承知しております。高等学校等における生徒の運転免許の取得につきましては、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の実情、社会の常識、時代の進展等を踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直すことが必要であること、指定児童者教習所から各学校等に対し、生徒の運転免許の取得に係る相談があった場合は、各学校等は協議を行うなど、適切な対応を行うことなど、これまでも教育委員会等に対して周知を行ってきたところでございます。文部科学省といたしましては、以上の趣旨を踏まえつつ、今般の法改正の趣旨の各学校への周知について、警察庁と連携して対応してまいりたいと思います。一つ目の青切符のことも、仮免許のことも、いずれにしても学校現場、あるいは高校との連携、あるいは周知が必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。続いて、自転車ではなくて自動車の携帯電話の使用等についてお尋ねさせていただきます。令和元年の12月に動向法の改正が施行されまして、自動車運転中の携帯電話等の使用に係る罰則が強化されています。この時は、携帯電話で通話することに加えて、スマートフォンの普及拡大により、スマホを操作しながらの運転が増えてきたと、携帯電話による死亡重症事故が大きな問題となっていたと記憶しております。この時、携帯電話等の使用による死亡事故、重症事故が一気に減少しています。ただ、令和3年以降、また事故が増えてしまっていて、令和5年まで、また3年、4年、5年と一貫しては増えてしまっているというのが実態だと思っております。ここで、令和3年以降に再び、自動車運転中の携帯電話等の使用による死亡事故、重症事故が増加傾向になってしまった要因、そして今の警察庁としてどういった対策をされているのかお尋ねいたします。お答えいたします。御指摘のとおり、令和元年12月に施行されました改正道路交通法によりまして、自動車の運転中の携帯電話使用等に関する罰則が、5万円以下の罰金から6か月以下の懲役、また10万円以下の罰金に強化するなどされたところです。自動車の運転中に携帯電話等を使用したことにより発生した死亡重症事故については、まさに先ほど御指摘のとおり、この改正法の施行後の令和2年には大きく減少しましたが、その後、令和3年以降に再び増加しているという状況にございます。増加の要因についてのお尋ねがありましたが、一概に申し上げることはなかなか難しいわけでありますが、一つは以前にも増してスマートフォンが身近なものになったということが挙げられると思いますが、この他に改正法の施行前後に行いました、ながらスマホの罰則の強化、あるいはその危険性についての周知というものが、改正法が施行された後、以前ほど行われていない、こういうことによる影響があるのではないかと考えているところでございます。今後の件でありますが、今回の改正で自転車についても、携帯電話使用等が道路交通法において直接禁止され、罰則も先ほど申し上げた自動車と同様の罰則が適用されることとなります。自転車の改正は改正法施行後6月以内に施行されるということになりますが、この際、これに合わせまして、自転車の意味ならず、自動車の運転中の携帯電話使用等の危険性についての広報啓発活動を強化するとともに、取り締まりを行って、関連事項の抑止を図ってまいりたいと考えております。最後に、駐車対策と2024年度の物流問題等と関連してお尋ねいたします。この委員会でもご質問があったのですが、今回の法改正で自転車等の安全を確保するための規定の創設と理解いたします。先ほど左側ってどのくらいが左側なのかというご質問もあったのですが、自転車は車道の左側を走るということでございましたが、ここで左側に駐車車両がありますと、駐車車両を避けながら自転車は走行しなければいけないわけですが、駐車車両を避けながら自転車が走行するときに車と安全な距離が保てるかというのが必ず出てくるという問題だと思っています。駐車対策というのは様々進められてきていますし、駐車問題自体は減少傾向にあると私理解しているのですが、ただ一方で物流業務というか物流業界というか非常に活発になってまして、当然国民生活にとっても重要な役割を果たしていて、物流が活発になるほどそういった問題も関連してくるかと思っています。今年の4月1日からトラックドライバーなどの運送業に係る時間外労働の上限規制が適用されていて、こうするとトラックの路上での駐車需要が高まるのではないかという話もあるのです。それは結局労働時間が短くなるというか時間外ができなくなれば早く仕事を終わらせなければいけないので、道路上に駐車して早く荷物を下ろしてお客さんに届けるとか、いろんなことが想像できるのですけれども、これは必ずしも因果関係が難しいところですが、ただ2024の問題と駐車対策というのは私は関係していると思うのです。これが施行された場合、時間外労働上限規制の適用はまだ始まったばかりですが、駐車需要が高まる中でトラックの路上駐車の対策、そして今日出ている自転車の通行期間の確保というのを、どのように両立を図っていくというのが大事だと思うのですが、最後この点について、警察庁の考えを教えてください。

2:24:18

早川交通局長。

2:24:20

物流2024年問題を踏まえまして、貨物周廃中の車両の駐車需要への対策に取り組んで、警察としても取り組んでいるところでございます。警察におきましては、駐車需要に対応するための取組といたしまして、一つは駐車場の整備について地方自治体等への働きかけを推進しているほか、貨物周廃を円滑化し物流を効率化する観点も踏まえまして、駐車禁止規制の対象から、貨物周廃中の車両を除外するといった駐車規制の見直しも進めているところでございます。また、自転車の通行空間の確保との関係についてお尋ねがありましたが、現在、普通自転車専用通行帯を設置する場合には、通常、警察におきまして、合わせて駐車禁止規制を行いまして、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に努めているところであります。また、違法駐車に対しましては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っているところであります。今後とも、駐車需要への対策を行うとともに、自転車の安全な通行空間の確保を図るため、道路管理者をはじめまして、関係機関と連携しながら、きめ細かな対応を行ってまいりたいと考えております。

2:25:56

竹泉人司君

2:25:58

このそばで、長田町から霞ヶ関の方に、内幸町の方に行く道路はですね、道路の幅が広いですから、自転車専用のレーンがありますよね。でも、そこにも結構車が停まっているんですよね。これが多分実態だと思うんですけども、そうすると、自転車専用のレーンって一体何なのかなとかですね。この今の2024問題で、たくさん運送をする人が止めるようになるということに対して、どうやって安全確保していくのかというのが、私はまだ課題として、これからも出てくると思いますので、そういった対策もしっかりお願いさせていただいて、質問を終えます。ありがとうございました。

2:27:05

井上聡史君

2:27:07

日本共産党の井上聡史です。松村大臣は防災担当大臣として、野田半島の逮捕にも当たっておられます。昨日の党として申し入れもいたしましたけど、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さて、法案は、交通反則切符制度の対象拡大、いわゆる青切符制度を自転車にも適用するものとなっております。有機車の検討会では、自転車が気軽な乗り物でなくなるなどの懸念が示されました。検討会事務局からは、自転車の交通違反に対する指導取締方針が示されて、真に自己抑制に資する取締りを行う旨が表明をされております。やはり、この恣意的取締りを行われますと、警察行政に対する国民の信頼が失われると思うんですね。この有識者会議で示された方針は、法案に明記をされているわけではありませんけども、こういう恣意的な取締りを防止をして、真に自己抑制に資する取締りが保障できるのか、大臣いかがでしょうか。

2:28:11

松村国家公安委員会委員長

2:28:14

慰労委員ご指摘のように、交通犯則通告制度の対象となります自転車の反則行為の取締りにつきましては、真に交通事故抑止に資する取締りがなされるよう、警察庁において基本的な考え方を改めて整理をいたしまして提示することといたしております。具体的には、特に信号無視や指定場所での一時不停止などの重点的な取締りの対象となる違反について、どのような違反を行った場合に検挙の対象となるかを明確にすることが必要であると考えております。また、違反者の運転行動改善のために取り締まる現場におきまして、効果的な指導警告がなされるよう留意すべきポイントを整理をいたしまして、取締りの現場におきまして実践されるようにすることも重要であると考えているところでございます。今申し上げたような指導取締りの基本的な考え方につきまして、改正法の施行までに十分な時間的余裕をもって整理をいたしまして、これに基づいて自転車の指導取締りが適正に行われるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

2:29:39

井上聡君。

2:29:40

警察行政への指導信頼に関わって、広島県警のカラ出張による不正受給事件についてお聞きいたします。お手元の資料1にありますように、広島県警は12月8日に福山市内の警察署の警備課に勤務していた元警部や警部補ら5人が、実態のない出張の書類を作成し、32回にわたって旅費や時間替え手当を約16万7000円不正受給したとして、関係者を書類送検し処分を行いました。この本事件が警察行政に対する県民の信頼を著しく失礼させたということについて、国家公安委員長、いかがでしょうか。

2:30:20

松村国家公安委員会委員長。

2:30:23

ご指摘の件につきましては、広島県警におきまして、警察署の警備会員が旅費及び時間替え勤務手当を不正に受給していたことが明らかとなりまして、虚偽公文書作成、同行使、詐欺で関係者を掃除するとともに、関係者に対する厳正な処分がなされたものと承知をいたしております。このような事案は誠に遺憾であると思っております。同種事案の再発防止のため、関係部署による業務管理の徹底を行うよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

2:31:02

井上聡子君。

2:31:03

この問題では、2021年の2月に、県警に特命の当署が寄せられておりますが、捜査の端緒となったのは、元巡査部長Aさんが、2022年3月に広島県警報部の観察官室に、公益通報、そして自らの違法行為の申告を行ったことになっています。Aさんは、カラー出張で自ら不正に加担したことを見過ごせないと、半年以上眠れない日を続いた末に退職をされて、公益通報に踏み切ったのです。さらに、警察は子供のときから憧れだったと、その警察官が法を犯した時点で、警察官がそんなことをしたら誰か何を信じるのかと、23年の11月には告発を決断されております。この公益通報が、Aさんの公益通報の後に捜査が行われて、関係者の送検と処分になったわけでありますが、ところが関係者5人のうち、送検されたのは3人だけなんですね。このAさんは送検されなかったんです。あの、全権掃除主義のもとで極めて異例だと思うんですね。なぜ、自ら不正行為を行ったことを認めて、告発までしたAさんが送検されなかったんでしょうか。

2:32:17

警察庁立川長官官房長

2:32:21

特定の方から警察への通報があったというお尋ねでありますが、警察におきましては、それが公益通報者保護法に規定する通報に該当するか否か、あるいは匿名でなされたものであるか否かを問わず、およそ通報者が特定されないよう最新の注意を払って、調査やその後の公表に臨むべきところ、委員御指摘の方が公益通報を行った職員であることを前提としてお答えすることは適当でないと考えております。そこで、その点を一旦差し置いて、今回の事件についての広島県警察における捜査について申し上げますと、関係者からの事情聴取や関係資料の入手などを含め、必要な捜査を尽くした上で、書類及び証拠物とともに、事件を検察官に掃除したものであります。犯罪事実をどのように組み立て、被疑者をどのように特定するかについては、人へに収集された証拠により判断すべきところ、広島県警察では今回の事件において、3名の職員を被疑者として特定し、掃除をしたものと報告を受けております。

2:33:35

井上聡君

2:33:36

Aさんについては裏付け取らなかったと言われているんですね。ところがですね、Aさんにも不正受給分の返還が求められているんです。つまり、Aさんもこの不正受給をしていたという事実は認定しているわけですよ、検警は。ところがですね、しかもですね、資料2にありますように、Aさんはこの検警から求められている返還額が少なすぎると、もっとあったと、ここまで言っているんですよ。それがなぜね、送検されないんですか。あのね、大河原加工機器事件ではね、裏が取れないどころかね、熱蔵してまで送検したわけじゃないですか。それがね、このAさんを送検しなかったのは不可解でありまして、何らかの理由があると思わざるを得ないわけであります。そこで、配付資料3をご覧いただきたいんですが、この交易通報したAさんが、検警の検察官室の対面調査のときに、検察官に渡した説明メモであります。Aさんの代理人の弁護士から提供していただき、了解を得て配付をしております。どのように上司からから出張を命じられて実行したのか、生々しく書かれているんですね。これは、Aさんだけにとどまらず、不正行為全体や手口について具体的に示した重要な証拠だと思うんですけれども、このメモは検察に提出をされているんでしょうか。

2:34:56

立川長官官房長

2:35:00

特定の方が、警察に提出をしたというメモについてのお尋ねでありますが、捜査の過程で誰からどのような資料の提出を受けたのかの一つ一つについて言及することや、検察官に掃除した証拠の一つ一つを取り上げて示すということは差し控えさせていただきますが、広島県警察においては、この端緒を含めた捜査経過について検察官に報告をしているということは言うまでもありませんで、また関係者の供述聴取書や捜査の過程で入手した関係資料を含む必要な証拠物とともに事件を検察官に掃除したとの報告を受けております。

2:35:44

井上聡君

2:35:46

事前のレクではですね、掃除をしていないので、このメモを提出したかどうかは答えられないと、こういうことでありました。結局Aさんを送検すればですね、こういうメモも検察に渡る。そしてAさんがですね、検察でこの不正受給の実態を詳しく説明することが困るということでですね、これだけのことがありながら送検をしなかったのではないかと疑わざるを得ないんですよ。しかもですね、検察に詳細な事実を知られたくないだけではなくて、最初から組織的な隠蔽が行われてきた疑いが強いんです。このAさんの通報と申告の前の2021年の2月に、広島県警法部の検察官室に殻出張が行われていると告発する特命の当初がありました。これは警察からも確認をしております。資料3-2を見ていただきたいんですけれども、その2月のうちにAさんは、この殻出張を命令していた主犯である警備課長に呼び出されているんですね。誰かが例の件を検察、誰かが例の件を監察にちくった、投票された文書を見せられた。誰も言わなかったら絶対にばれない、絶対に話すな。警備会員が投票したということになったら、本庁速報事案で大変な裏切りだと。監察への内部通報などどうにもできる。既に運転記録は会議会に処分させたので証拠はないと、などなどですね、観光例を引かれたということであります。つまりね、検察官に対する特命の告発が、その当事者に見せられてたということですよ。そしてその当事者が隠蔽工作をこうやってやっているということを、ここでは述べているんですね。これね、私、検警任せにしたらダメだと思うんですね。あの検察庁は、北海道の裏金事件の後の2005年の警察役者で、近年警察の予算執行をめぐる不適正事案が相次いで判明したとして、国民の信頼回復に向けた取組の一つとして、警察が行う監査の強化を上げているんですね。これ、特命の告発を当事者に見せてね、隠蔽工作をさせてしまうと、これ全くこれに反すると思うんですね。不正事給のあったときの、今回の問題は、検警任せにせずに、この監察官室の対応につして、警察庁としても、承諾をして正すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:38:23

立川長官官房長。

2:38:26

警察においては、ご指摘の当初といったものに対して、それが公益通報者保護法に規定される通報に該当するか否か、また、特命でなされたものであるか否かを問わず、通報者が特定されないよう、秘密保持及び個人情報保護に十分に留意しつつ、主体なく必要かつ相当と認める方法で調査を行うこととしております。その上で、特命の文書を対象者に見せるという行為については、そのすべてが禁止されるものではないと考えておりますが、今申し上げたような趣旨から、原則としてこれは控えるべきと考えております。なお、これまでの本件に関する広島県警察の調査の結果、ご指摘のような文書を対象者に見せたというような事実は確認できなかったとの報告を受けております。

2:39:21

井上聡君。

2:39:22

本人が見せてもらったと言って、呼び出してやってんですよ。じゃあ何でわかるんですか、そんなことが。全くね、私は警察庁も隠蔽に肩を押していると言われても仕方がないと思うんですね。しかも問題は、この交通費や時間外手当の不正需給にとどまりません。あの捜査費には、張り込みや美工などの経費に加えて、捜査に関する情報提供者、協力者に関する処刑費があると思うんですが、この捜査協力費というのは具体的にどのように使われているのか、国費から支出されているということでよいか、またこの不正需給のあった2019年の広島県警における国費の捜査費は、どれだけの額になっているかお答えください。

2:40:06

立川長官官房長。

2:40:09

警察では犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための処刑費、及び捜査等に関する情報提供者、協力者等に対する処刑費で緊急を要し、または秘密を要するため、通常の契約等の支出手続によっては、警察活動上支障を来すという場合に現金での取扱いを認めており、これが捜査費というものであります。その首都には捜査員の捜査活動に係る交通費や食料費、捜査の過程における犯罪被害者等の支援に要する経費などがありますが、捜査協力者に対するものとしては、情報提供に対する謝礼や、接触に係る交通費などがございます。捜査費は、国庫紙弁、すなわち国庫から支出するものと、都道府県紙弁、すなわち都道府県から支出するものとあります。警備活動に必要な経費は、警察法上国庫紙弁とされております。従って、警備活動において職員が支出した捜査費とは単に捜査費と表現しておりますが、これは国庫から出るものでございます。広島県警察における2019年度の国庫紙弁の捜査費の執行額は、約3,000トンで46万円でございます。

2:41:29

井上聡君。

2:41:31

公地検警のホームページにますと、より詳しく書いておりまして、捜査協力者情報提供者に対する現金、貸し寄り、商品券等の謝礼と、ここまで書いてあるわけですね。それが国庫から出ていると。そして、広島県はその年は3,046万円あったということが、今、答弁がありました。こうした協力金はですね、本名の領所紙をなかなか取りにくいと。そこでですね、この協力金を手を合わせたためには、情報協力者と接種する際にはですね、この資料3-1を見ていただきたいんですけれども、この、他の会員1名が別々に現場に行き、防衛措置を取ると。こうなっているんですね。接触が開始すると、本部へ連絡電話をして、状況を報告すると。こういうやり方が行われているんです。防衛のためもあるでしょうし、ちゃんと渡したかちゃんと見るということがあるんですね。令和5年、元年5月頃までは全会員でローテーションしながら現場に行っていたが、それ以降は課長から、朝も早いし体勢も弱くなるから現場には来なくてよい。エアーでよいと。架空でいいと。本部報告用の実績はいるから、出張願いは出しておけ。出張願いとの整合性を出すためには時間外もつけておけ。不注射も同じ方法でやっていたから全く問題はないということを目指られて、会員は全員違法性に気づきながらも課長の指示に従ったということが書いてあるわけです。そして実際本部報告は、この接触の5分前に課長から電話が入って、現場付近の状況などを知らないと言われたとおりに本部に報告した。生々しい事態ですよ。こういうことが起こられていたということであります。そうしますとね、結局この部下に空出張させて、これ課長一人で32回出張してるんですね。果たして本当にこの協力金を渡したかどうか分かんないんですよ。そういう仕組みにしてしまってるわけですね。この空出張の期間にこの福山の警察でどれだけの捜査協力が申請出土されたのか、全額が情報協力者にきちっと渡されるかどうか、そのことを県警は捜索し確認をしてるんでしょうか。

2:43:54

立川長官官房長

2:43:57

改めまして、特定の方から警察への通報があったという前提でのお答えは差し控えさせていただきますが、それは一旦おいて、この機関における、ある警察署における捜査費としての支出についてのお尋ねでありますけれども、特定のある警察署の、特に警備課における捜査費の支出額等については、それを明らかにすることによって、その所属の警備情報の収集の規模を含めた捜査活動の実態を示すこととなり、その後の業務運営にも支障を要請することがありますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきます。ただ、今回の事件において、広島県警察では、この機関、つまり不適正事案に係る出張において不正な経費の請求がなかったかどうか、当事者が本県機関中に執行した捜査費の支度を含めて保存されている関係記録に基づいて捜査、調査を尽くしておりまして、その結果、この処分の対象となったもの以外には、捜査費も含めて不正な経費の請求や受給は認められなかったとの報告を受けております。

2:45:17

井上聡君。

2:45:20

あの、肝心なことは答えるんですね。そこだけ明確に言われますけれども、およそですね、説得力ないと思うんですね。一体どれだけのことが行われていたのか。そもそも何でこういうことまでやって、32回一人でね、出張していったのかと。で、この県警のですね、発表や処分では、この交通費とか時間外はありますけど、この捜査協力費ということについてはね、一言も触れてないんですよ。しかし額はこっちの方が遥かに大きくなる可能性もあるわけで、私ね、これではね、県民からのですね、疑いは晴れないと思うんですね。あの、こう、こういう報奨費の不正受給を隠蔽をするために、から出張のこの交通費や、そして時間外、座計の問題にすましたんではないかと。こういう疑いがあるわけであります。それでね、あの、私はこれは、公安警察の事件だということが非常に問題だと思うんですね。公安がですね、都道府県の警備公安部門が警察庁の直轄執行にあるというものでですね、警察庁も一方になってですね、事態を隠蔽しようとしているんじゃないかと。そういう疑いの声も上がっているわけです。そこで最後、国家公安委員長をお聞きしますけれども、こういうままでですね、本当に県民の信頼を回復できると思われるでしょうか。私は、この広島県警任せずに、警察庁としてちゃんとしっかり対応するということを指導するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:46:52

松村国家公安委員会委員長。

2:46:55

まず冒頭にも申し上げましたが、このような事案が発生したことは誠に遺憾であると思っております。広島県警におきましては、関係者を措置するとともに厳正な処分に付したほか、関係部署による業務管理の徹底など再発防止を講じ、県民の信頼の回復に努めているものと承知をいたしております。警察におきましては、平素から非事案を認知した場合には、捜査調査を尽くし、行為の動機や対応及び結果、職員の職責等を踏まえて、厳正に対処しているものと承知をいたしております。引き続き、各都道府県警におきまして、そのような対処が図られるよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

2:47:45

井上聡君。

2:47:46

資料の最後にありますように、2015年間各県警でいろんな事件が起きているんですよ。本当にこれを大本から問わせるために、しっかりと警察を指導していただきたいと強く求めまして、終わります。

2:48:06

大島九州男君。

2:48:08

令和新選組大島九州男でございます。今、いい機会なので、国民が日々疑問に思ったり、先生方も納得して「そうだよな」と言うと、ちょっと質問をしてみたいかなと。今日は参考人いらっしゃっているので、参考人に最初お答えをいただきたいと思います。今ずっと答弁を聞いていますと、取締りが目的だと、罰金を取るとか、反則金をもらうというのは目的ではないんだということを明快におっしゃっていますよね。安心・安全というのが目的だと。というなら、例えばよく一時停止、それからスピード違反という取締りがありますが、大体隠れていますよね。見えないところにいて、ピピーと言われたら、ああ、やられたって感じじゃないですか。あれね、本当に危ないところで一時停止させたいなというふうに思うなら、警官が立っているから一時停止するんですよ。よく田舎の方に行く、石垣島とかに行くと、人間じゃない警察官が立っていたりとかね。あっと見たら、ハリボテのパトカーがくるくる回っていたりとかするじゃないですか。あれで十分じゃないですか。あえて捕まえる、それを目的にしているとしか国民は思っていないと思うんですけど、現場を今まで経験をされたり、いろいろされた参考人としてはどうでしょうか。

2:49:56

警察庁早川交通局長

2:50:00

お答えいたします。交通指導取締は、先生まさにご指摘のとおり、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的として、われわれ警察は行っているところであります。いろいろご指摘がございますが、例えば通学路で時間帯の指定の車両通行止めといった交通規制が行われておりますが、そうした場合、現在、違反の発生防止に主眼を置いた指導・警告を行うというような取組を行っております。その中で、飲酒運転など一時入りし速度違反などの悪質危険な違反を認知した場合には、当然、検挙をするということもございます。また、速度違反については、交通事故実態などの分析結果を踏まえ、重点的に速度取締りを行う路線、時間帯、こういったことを明らかにした指針を警察署ごとに作成し公表しておりまして、そのほか、都道府県警察署においては、具体的な取締りの地点や時間帯を公表している場合もございます。交通事故抑止の観点からは、指導・警告という違反の抑止と防止というような意味での指導・警告と、まさに違反を認知した場合にこれを検挙していくという、双方の活用を効果的に活用して取組を進めることが重要であると考えております。

2:51:47

大島九州男君。

2:51:49

それはね、飲酒運転とかね、それこそ時間帯でね、ここは通っちゃいけませんよ、このおもちゃは安全ですよなんていうのをね、やるっていうのはもう確信犯だからね。この一時停止不停止っていうのなんかは、あっっていう本当に、うっかりミスじゃないですか。だって初めて行くようなところで、ここ本当になんか高いところにね、一時停止のやつがあったりとか、泊まれんが書いてあっても分からなかったりする時は結構あるんですよ、私はね。今それこそDXだとかなんとか言うんだったらね、パッと問い合わせればすぐ分かるわけでしょ。じゃあ少なくとも警備の一時停止違反とかいうのはね、まあイエローカードみたいなものがあって、すぐ問い合わせれば、あ、大島さん、あんたこれ3回目ねと、はい、レッドカードよっていう風にね、赤ピックを切るぐらいの、そういう改正をね、入れるっていうのはね、私は、ああ、なるほどちゃんとDXも使いとかね、デジタル化があって、これでこういう形でいろいろよくし、みんな警告されて、ちょっと気をつけなきゃいけんなっていうんだけれども、だいたい一発でやられたらみんななんて言ってるか、運が悪かったとかですよ。みんなそんな感じじゃないですか。これでスピード違反は何かって言ったら、多分ね、危ないところではやってないんですよ。見通しが良くて、人が飛ばしてもあんまりなんか事故が起こりそうじゃないようなところで、雨が降ったら危ないからって天気のいい時にやってるからみんな日向ぼっこがてら、反則勤とか罰金目当てにやってんだっていうのが国民の認識っていうかイメージですよ。ね、私が言ったね、そういうこと。だから今回こういう改正を入れるということであるならば、新しい部分で自動車の場合、この一時停止はこういったイエローカードというのを創設してね、もうそれこそパッと問い合わせればすぐ分かるんだから。まあそれこそそれで商標なんかなくして、自分たちが楽になるようなデジタル化をやろうとしてんだから。そしたら少しは我々国民にもですよ、そういう恩恵がこぼるようなことがあっていいじゃないですか。だって本当に一時停止隠れててね、ああとか言ってやると一瞬で罰金ですからね。これで点数引かれてと。大臣、そういう発想、国家公安委員会はありませんか。

2:54:27

松村国家公安委員会委員長。

2:54:30

大島委員のご提案、興味を持って聞かせていただきましたが、本来私どもはやはり交通事故が増え、被害者、加害者が発生するわけですが、こういった方々はどちらも大変いい結果ではございません。こういう事故を減らしたい、そういう思いでありますので、そのためのルールであると思っておりますので、こういう交通ルールを守っていただくことによって、国民の命が守れるような取り組みをやってまいりたいと考えております。

2:55:02

大島九州男君。

2:55:04

ありがとうございます。結局、我々が、やっぱり当然事故とか不幸なことがあってはいけないので、そういう取り締まりというのがあるというのは、それは表向きで当然理解するわけですけれど、今回、青切符を入れましたと、青切符、まだまだ自転車の乗り方とかいろんなルールが分かっていない。だから2年間かけてとか、するまでに具体的な形態の行為を青切符にどう対象とするかというのは、これから考えるとか。そして、この新聞報道によると、指針をもとに各都道府県警がより具体的な基準を定め取り締まりに当たると。これ、参考に、よく公職選挙法で、僕ら全国選挙行いくと、大分県はちょっと街頭アレしててもすぐ警察が取り締まりに来るとか、沖縄行くと、別に何か広告出しててもここは緩いとか、県によって違うんだという人がいるわけですよ。これそんな取り締まりが県によって違ったら困るでしょ、これ。これ、新聞報道が悪いのかどうなのか、警察庁では各都道府県により具体的になって、各都道府県だからね。今言うように県によって違ったりするんですか。

2:56:32

早川交通局長

2:56:35

まさに今回の自転車の違反の取り締まりにつきましては、悪質性危険性の高い違反行為というものを検挙すると。そういうことに関して、いろいろご指摘がございまして、自転車の取り締まりの基本的な考え方というものを、我々警察庁で、現在の取り締まりを維持するという前提で、もう一度改めて整理をして、その基本的な考え方を都道府県警察に示して、その考え方のもとに各都道府県警察において実際の現場の取り締まりを行っていくと、そういうことを考えているところでございます。

2:57:26

大島九州君

2:57:28

公職選挙法という法律があって、それで各都道府県がね、戦艦とかなんかいろんなことを協議して、取り締まりを警察がやっているという中でこんな差があるんだから、基本的な考え方を示してね。それで例えば、我々福岡ですから、福岡でヒューって走ってて、そのまま行ったら熊本ではね、入ったらそれは注意されたとかね、取り締められたとか、そんなことあったらおかしいでしょ。だから、基本的な考え方を示したら、当然それに合わせたルールは全国統一というのが当たり前じゃないですか。

2:58:08

いや、どうですか、そこらへん。明快に答えていただきたいと思うんですけど、参考人。

2:58:14

早川交通局長

2:58:17

基本的な考え方を示すというのは、もう一度、自転車の今回の交通反則通告制度を今回導入するにあたって、それをどういう場合に検挙がされるのかというのを国民の方にもお示しをすると、それと都道府県警察にそれを示していくということでありまして、もともと交通違反の取り締まりというものは、道路交通法に基づいて、全国的にその統一の考え方で運用されているところでございます。

2:58:56

大島九州君

2:58:57

それまでちょっとここで明言しておいてもらいたいんですけど、例えば、レグの時にちょっとこういろいろやりとりしててね、今回初めてですね、自転車で走ってて、例えばスマホをちょっとこうね、道が分からないから見ながら、そこで警察官が待ち構えてて、ピピーと言って止まんなさいと。で、あなた今スマホを見てましたねと、ああすいませんってそこで青切符切られるわけでしょ。いやなんか話していると、素直にこう聞いて、止まったりとかしてあれすると、なんか一回警告で終わるみたいなことを言ってましたけど、さっき私が言ったように、イエローカードがないんだから、一発でブルーカードというか青切符切られるっていうのじゃなくて、本当にそういう運用というか、そういうのがされるのかと。いや、ノルマがあるからじゃないけどね、あっという間にこう稼がなくちゃいけないからと、一生懸命青切符を切ろうとするような警察官に出会ったら、もうすぐ切られると。いやそうじゃないような人だったら、ちょっと次気をつけなさいよって言って言われて、そのまま行かれるというようなことがあったらおかしいでしょ。例えば1年間なら1年間は警告して切符切らないとか、そういうような運用をはっきりしたほうがいいんじゃないですか。どうですか。

3:00:18

早川交通局長。

3:00:21

まさにご指摘のありました自転車のながらスマホというのは、今回、道路交通法で新たに規定されるところでありますが、自転車の検挙というのは、これまでも答弁させていただいているとおり、例えば指導・警告に従わない、あるいはそれによって交通の危険が生じている恐れがあるというような場合にこれまで検挙ということを行い、そういう以前の場合であれば指導・警告を行っているところであります。そういう個々の具体的な事案ごとの判断は、まさに現場の取締りにあたる警察官が具体的に事実に即して判断をしていくわけでありますが、今回導入するにあたって、これまで行ってきた考え方をもう一度改めて整理をし、基本的な考え方としてお示しをするというのを、これまでご説明申し上げてきたところでございます。

3:01:47

大島九州男君。

3:01:49

よく分かりませんが大臣、さっき言ったように明確なものがないと、あの警察官だったらちょっとお目こぼしがあったけど、この人だったら、みたいなことが必ず起こるんですよ。だからイエローカードみたいじゃないけど、本当にそういうあなた2回目じゃないと、だから切符よと言われるともうしょうがないなという気になるけど、そういう運用の仕方も必要だと思うんですよね。だから国庫委員会がやっぱり国民の声を受けて、そしてそういうのを警察に指導していくということがあってもしかりと思うし、あと歩いている人がスマホを見ているんじゃないですか。歩いている人もやっぱり危ないですからね。だからこれ、そういうのをちょっと警告したりとかいうのも、私はこういうところで入れていくべきだと思うんですよ、今後。

3:02:43

そういう考え方とかありますか、大臣。

3:02:47

松村委員長。

3:02:49

まず、今、早川局長とのやり取りの中で、基本的な考え方は今後お示しをいたしますし、先ほども答弁いたしました具体的な取締の事例については、信号無視であるとか、あるいは一時不停止、こういったものに違反について、どのような違反行為を行った場合に、検挙の対象となるかを明確になることが必要であると思っておりますので、これはしっかりとお示しできるようにしてまいりたいと思っておりますが、今のお話のとおり、いきなり青切符を切るわけではございません。まずやはり注意喚起を行う警告、これが優先であろうと思いますし、明らかに危険性があり、悪質性がある、明白であり、低敬であり、なおかつ厳に可能であれば、そういったものは対処する可能性はありますが、そういう基準をしっかりお示しした上で、国民の皆さんに広く周知をして、とにかく事故を減らすように努めてまいりたいと考えております。

3:03:59

大嶋智亜君。

3:04:01

国民の皆さんは、ここで例えば、年度末じゃないけど、ああいうところになったら取締役が増えて、ドルマがあるからやってるとか、そういうのを思っている人がいっぱいいるわけですよ。これを聞いたら、そんなことありませんって言うから聞かないけれども、国民がそういうことを思うと、だから今回青切符も、そういうふうに言われないようにしてもらいたいというのがあるわけですね。じゃあその運用の中でとか、こうだって言うと明確さがないので、さっき言ったように、警告されたら、今言うように、イエローカードみたいなのが精度があって、2回やったら絶対に青切符だと、3回やったらレッドカードだとかいうような明快な基準の方がすっきりしますよ。だって、ちょっと本当にスマホ見てただけなのに、スマホ落としただけなのにとかいう例があったけど、そういう中で運が悪いからとかいうようなことは反省しませんからね。間違いなく。それから1万2000円ってスマホって結構めちゃめちゃ高額ですよ。自転車って、交通手段の中でも電車に乗るお金がないとか、車買えないからとか言って、低所得の人でも自転車でって通勤とかそういう人もいるわけで、そこで一発で1万2000円取られるようなことがあったら、それは非常に大変だと。そういうこともあり、もうどうしようもない、しょうがないねと納得して、切符切られるっていうような明快な制度にしていただくことを要望して終わります。

3:05:44

他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、道路交通法の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会議地と認めます。よって本案は全会議地をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。

3:06:23

石垣 紀子君。

3:06:26

私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及び令和新選組の各派、共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。道路交通法の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、自転車への交通反則通告制度の適用に当たっては、通勤通学時間帯など自転車関連事故の発生が多い時間帯において、悪質性や危険性の高い違反行為に対し、重点的に指導取締りを行うなど、真に自己抑止に資する施策を、対策を進めるとともに、恣意的な適用がなされているとの疑念を抱かれないよう、反則行為及びその適用基準を明確化し、十分な周知を行うこと。2、自転車の交通違反者が運転免許証、その他の身分証明書を携帯していない場合の本人確認については、違反行為の悪質性や危険性などを考慮した上で、違反者のプライバシーを過度に侵害しない方法を工夫すること。3、自転車の交通安全教育について、官民連携の強化を図るとともに、民間事業者による自転車交通安全教育の質の向上に向けた施策を着実に実施し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図ること。さらに、交通反則通告制度の対象とならない16歳未満の者に対する交通安全教育については、自転車運転者公衆制度の在り方の検討も含め、一層の充実を図ること。4、自転車専用通行帯や自転車道の整備を計画的に進め、自転車の通行空間の確保に努めること。また、道路脇の樹木の剪定や路上駐車の取り締まりの徹底など、自転車が道路の左側端を安全で快適に走行できる環境を整備すること。5、AIやセンサー等の最先端技術を活用した安全運転技術の開発を支援し、交通安全対策のさらなる推進を図ること。6、デジタル技術を活用し、EBPMに必要なデータ収集や調査を行い、より安全性の高い交通政策を推進すること。7、境外道路において、車両と自転車との間に十分な間隔を確保できない場合についても、自転車の安全が確保できるよう、必要な対策を検討すること。8、近年増加傾向にある自転車関連事故について、詳細な要因分析を行い、今後の対策に生かすこと。9、自転車関連事故発生時における乗車用ヘルメットの被害軽減効果が高いことに鑑み、努力義務であるヘルメット着用について、一層の周知設定を図るなど、着用率の向上に努めること。10、自転車関連事故の抑制に向けた取組と併せて、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に係る取組を一層強化すること。民議決議する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま石垣君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって石垣君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、松村国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際これを許します。

3:10:26

松村国家公安委員会委員長。

3:10:29

ただいま御決議がありました不対決議につきましては、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと存じます。次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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