20:07
これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申し出がありますので、順次これを許します。
21:02
会長、ありがとうございます。自由民主党の船田恥でございます。自民会派を代表しまして、1巡目の意見を述べさせていただきます。今国会におきましても、ご承知のように自由投入が毎週実施をされ、活発な議論が展開されておりますことを心から歓迎をしたいと思っております。官房改正の必要な箇所というのは数多く挙げられておりますが、我々自民党におきましても、9条の自衛隊明記、緊急事態条項、教育の無償化、参議院の豪空問題、この4項目が我々県党の対象となってまいりました。その中でも、緊急事態における国会機能の維持、議員任期の延長については、これまでの憲法審査会でかなり議論がにつまってまいりました。各党の考え方も修練をしてきております。この際、具体的な要項形式の資料を、討議資料として憲法審査会に提示をして議論を進めるべきであると主張したいと思っております。自民党は、平成30年に他の3項目とともに、緊急事態に関する叩き台の素案を取り まとめて発表いたしました。それをちょっとご紹介いたします。大地震、その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙、または参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律の定めるところにより、各議員の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができるといたしたわけであります。私どもは、これを念頭に入れつつ、憲法審査会において、鋭意、それぞれの立場で発言をしてきたのでありますが、各党からは、この点について、様々な観点から意見が活発に出され、適切な修正や変更、あるいは肉付けが実現しており、より良い充実した内容になってきたのかなと、このように思っております。自民党の今申し上げました条文イメージから変更されていると思われる点は、次のとおりと考えております。①対象とする緊急事態について、大規模災害から感染症蔓延や武力攻撃事態など、4事態とこれらに匹敵する事態に拡大すること。②としては、国政選挙の適正実施困難要件については、選挙の一体性が害されるほどの広範性、それから70日を超えるほどの長期性が具体的に加わった点であります。③としましては、認定の主体について、国会という表現から 、内閣の発言に加え、国会の事前承認に変更すること。なお、議決要件は3分の2以上のままとすることが、大体議論として交わされました。④、任期の特例の内容については、上限を6か月または1年に設定すること、さらに議員として身分の復活も規定することが議論されました。⑤としましては、国会機能の維持の観点から、選挙困難事態を認定された後は、解散の禁止あるいは閉会の禁止を盛り込んでいくことが議論されました。⑥には、裁判所の関与については、現行法による客観訴訟で対応することとなると思います。⑧、参議院の緊急集会については、衆議院解散後、一定期間で開催できることになっておりますが、加えまして、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときには、内閣をそれを求めることができるということを付け加えることになると思います。⑧、国会議員が議場に参集することが物理的に困難なときについては、すでに憲法審査会で議論を尽くし、衆議院議長に報告を行ったように、いわゆるオンラインなどにより出席できることを明記することが考えられます。なお、いわゆる緊急政 令や緊急財政措置を盛り込むことにつきましては、合意形成までなおしばらくの時間を要することから、引き続きの検討課題としたらどうかと思っております。今後は、憲法審査会の現場で形成されている合意をもとにしまして、条文案の作成作業を進め、完成した条文案を各党がそれぞれ持ち帰って、党内手続きを進めていただくことが想定されております。なお、事務力から感じ込んで、すでに一度聴取をしております公報協議会の規程でありますが、これを改めてオーサラリズをすることや、さらには、私も度々問題提起をしておりますが、国民投票法の改正についても取りまとめを行い、同時並行的に行っていきたいと考えています。以上述べたように、我々憲法審査会の役割は、憲法改正の方向について賛否も含めて、国民の皆様に論点を明らかにすることであると思います。最近の読売新聞の世論調査においても、63%の国民の皆様から、何らかの憲法改正の必要性を認識しているとの結果が出ておりまして、ますます我々の役割、その責任は高まっていると思います。反対の立場の会派の方々もおられると思いますが、条文、起訴、作業の議論にぜひとも加わっていただき、ご意見をお述べいただきたいと、心から願っている次第でございます。以上でございます。ご静聴ありがとうございました。
27:26
第一次地震以降、日本では不国共兵を一つの方向として国づくりが進みました。第二次世界大戦以降は、経済成長が国づくりの基本でした。ところが、この不幸度経済成長が終焉した後の日本の国のあり方に対する議論は、必ずしも十分ではなかったと感じております。そのため、現在日本がどのような国であるべきなのかに関し、イメージしがたい状況になっていると私は感じています。これは国づくりを考える上で大きな弱点だと感じます。1978年、大平内閣は、その疎確直後に21世紀を展望した中長期の政策ビジョンを検討・立案するために、9つのグループからなる政策研究会を発足させました。この研究会の目的は、一内閣を超えて、21世紀において、我が国が活力ある存在であり続けるための政策ビジョンを明らかにすることだったと私は 認識しています。1980年7月までに、9つの研究会のすべての報告書が提出されたのですが、大平総理が亡くなったことにより、その後この報告書が十分に活かされなかったことを、私は残念に思っております。それ以来40年以上が経過しますが、国の在り方について、地に足のついた議論は十分ではなく、目先や足元の課題に救急としてきたのが現実ではないでしょうか。特に、今だけ良ければ、自分さえ良ければ、金さえ儲かれば良い、こんな価値観が日本を接見し、バータリ的な対応に終始してしまったのではないでしょうか。多くの方々が、日本のこの30年は、失われた30年だと指摘しております。人口減少、食料自給率向上の難しさ、教育力の低下など、日本の大きな危機です。しかし、今ここでも再度、目先の課題だけに心を奪われていたのでは、日本の未来は失われ続けるのは必然であります。私は、未来を見据えた憲法議論を行うためにも、失われた30年を取り戻すためにも、今こそ党派を超えて、日本の大きな在り方を考えることが必要だと確信しております。かつて、憲法調査会において、21世紀の日本のあるべき姿についての調査をおこまったことがあると承知しております。その調査は、憲法や統治機構にとどまらず、教育、IT、ゲノムなど幅広く各界の識者の皆さんから話を伺うという、極めて貴重な調査でした。ただし、今その経過を振り返ってみて、残念に思うことがあります。それら識者の話を聞いた後に、その内容を踏まえた日本のあるべき姿に関する議員間、政党間の議論がなかったことです。もちろん、そのような議論を行わなかった理由や、その当時の時代背景は、なんとなく理解できる気がします。政治には、もしはありえませんが、もし当時そのような議論を行えば、百花双覧の意見が乱れ飛び、議論百出、まとまりのない様々な内容になったものと思います。しかし、この議論過程を少しでも国民の皆様に共有いただき、日本の在り方を考える「よすが」にしていただくことが重要だったと考えます。こうした議論の先に、国家のあるべき姿が見えてくるものと思うからです。この時の識者の発言は、今も「なるほど」と思うものが多々あります。また、20年近い時を経て少し違和感のあるものもありますが、この20年前の議論からバトンを引き継いで、我々も日本の在り方を議論する、その先に憲法の姿もおのずと見えてくるのではないでしょうか。憲法9条も同様です。自衛隊は合憲です。 私たちはこの姿勢に揺るぎはありません。したがって、現時点で9条を変える必要はないと考えています。しかし、平和主義、選手防衛を前提としながら、主権国家としての日本の防衛をどうするかを不断に考えなければなりません。切れ間なく考えたその先に、日本の在り方が浮かび上がってくるものと私は考えています。以上、私の問題意識を申し上げましたが、今後の議論の進め方については、さらに中谷筆頭と丁寧に協議をさせていただきます。なお、前回までに私に対する質問などがございましたけれども、これは今日の2回目以降の発言の中で対応させていただきます。以上です。
32:20
日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いします。まず、立憲民主党にお伺いをいたします。前回大阪幹事から、議員任期については、任期を延長する自由や期間、タイミングなどを、誰がどのように判断するかによって、立憲主義を大きく既存する可能性もあるとの御指摘がありまし た。確かに今議論されている議員任期延長については、国会議員自身が判断することになるため、お手盛りの危険はあります。それ故、議決要件を3分の2にすること、また裁判所によるチェックを入れることを提案し議論させていただいております。大阪幹事が先週おっしゃったように、できる限り有事においても選挙ができるように準備を整えることは必要であるし、そのためにも我が党もインターネット投票の実現を目指しておりますが、一方でそれでも選挙実施が困難な場合を想定し、憲法を改正することも、同時に進めるべきで両立しない課題ではありません。立憲民主党においても、さっきの大阪幹事の御発言から、議員任期延長におけるお手盛りの危険について認識が共有されていると理解しましたので、これをいかに回避していくか等について、是非議論に参加していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。次に自民党にお伺いをいたします。先月二十五日、このお手盛りの危険を回避または提言するために、議決要件については三分の二とすべきとの私の発言に対して、中谷幹事から、それも一つの考え方としてあり得るもので、条文起訴作業において結論を出すべきとのお答えがありました。しかし、起訴作業の場は未だ設けられておりません。そうであるならば、この審査会の場で残された論点について結論を出していくべきだと考えます。まずはこの議決要件について、先ほど船田幹事からも言及があったと思いますが、改めて三分の二とすることについて、是か非かお答えをお聞かせいただきたいと思います。次に自民党と公明党にお伺いをいたします。同じくお手盛りの防止するための裁判所の関与については、自民・公明は内閣・国会で判断すべきものであるが、客観訴訟を活用することは検討できるとのお立場だと思います。しかしながら、この客観訴訟については、一票の格差訴訟を見てもお分かりいただけるとおり、あくまで事後的な救済を図るもので、結果が出るまで時間がかかりすぎることから、お手盛り防止の観点からは不十分ではないかと考えますが、いかがでしょうか。また、より根本的には、憲法で議員年期延長を規定するのに対し、その歯止めとして裁判所の関与が法律により規定されることは釣り合いが取れないのではないでしょうか。同時、憲法の規定に対する歯止めであるならば、やはり憲法に規定すること、それは維新案であれば憲法裁判所の関与、国民や有志の案であれば最高裁の関与を、憲法上明記し、いわば歯止め措置としての憲法上の任期延長規定にビルドインすることが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。公明党にお伺いをいたします。議員年期延長以外の国会機能維持策として、内閣府信任の禁止が必要か否かが論点として残っておりますが、この点はいかがにお考えでしょうか。維新国民有志は内閣府信任の禁止規定は不要との考えです。また、この点、これまで必要とされてきた自民党も、先週中谷幹事から不要と考える旨のご発言がありました。公明党はいかに考えるかお聞かせいただければと思います。また同じく公明党にお伺いをいたします。5月9日の党審査会で北川幹事は、栗延投票に関して一部省略いたしますが、例えば東日本大震災のときに、あの広範な地域で栗延投票ができるかというと、できるわけありません。栗延投票の範囲を遥かに超えている事態が発生している。栗延投票制度には極めて限界がある。大災害等の緊急時にも国会の機能を維持するために議員任期の延長というのを議論しましょう、とおっしゃっておりまして、全くそのとおりだと思います。ところがその前日の5月8日、参議院の憲法審査会において、同じ公明党の西田委員から、栗延投票ではなぜダメなのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも反然としません。参議院の通常選挙において、仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要。栗延投票の活用により、できるだけ早期の選挙実施とすれば良いと考えます。党の御発言があり、衆参で発言が矛盾しているのではないでしょうか。改めてお伺いしますが、公明党は参議院も含めて党として議員任期延長を含む国会機能維持の憲法改正に賛成でしょうか。賛成だとすれば、参議院の任期延長は不要で、衆議院の任期延長のみ賛成ということなのでしょうか。また、参議院の任期延長が不要とした場合、選挙実施困難事態が長期間続くと、半数の任期終了後、さらに3年経つと、残りの半数も任期終了を迎え、参議院議員が存在しなくなることもあり得ると思いますが、それで良いのでしょうか。また、この点、公明党の考えでは、任期延長は最長1年までとしていると思いますが、それを超えて選挙困難事態が発生している場合はどう対応するのかお伺いいたします。自民党にお伺いいたします。この先、緊急時の国会機能維持規定についての条文化作業等が進んだ場合、これだけで国民投票に臨むのか、それともその他の改正項目と合わせて国民の皆様の判断を仰ぐのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。最後に、自民党は、繰り返し立憲民主党や共産党などにも、この緊急時の国会機能維持策の条文化を行う、起訴委員会への参加を求めていらっしゃいます。しかし、起訴委員会は、決まったことについて、条文に文言として落とし込む実務的な作業の場と考えます。そうであれば、そもそも国会機能維持の憲法改正に反対している党を入れて作業を行おうとすると、条文化以前のそもそも論について議論が繰り返されて、正算的ではないと思われます。賛成反対のそもそも論の議論は、この審査会の場で行うこととし、起訴委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だ けで、祝々と実務的に進めることを提案いたします。また、起訴委員会が開かれずとも、先ほど自民党の舟田幹事からもありましたが、せめて改正案の要項は作成していくべきと考えますので、賛成派の各党及び森会長にご協議をお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。ただいま、岩谷君から、立憲、民主党、自民党、公明党にそれぞれご質問がございましたが、2巡目あるいは適切なときに各党からご答弁を願います。
39:18
公明党の大口義則でございます。本日は、選挙混乱事態における国会機能の維持と、国民投票候補協議会における候補の在り方について発言をいたします。まず、選挙混乱事態における国会機能の維持のための憲法改正についてです。これまでの議論を聞いていますと、例えば選挙混乱事態の具体的な内容、特に公判性要件について、各委員それぞれの問題意識に基づいて、活発な議論がなされているように思います。その上で、さらにかみ合った議論を展開できるよう、具体的な条文案のイメージを示した要項案を、討議資料としてこ の審査会の場に提示していただくことを提案いたします。要項案を共通の土台とすることにより、建設な議論を深めるものと考えます。その上で、本日は、前議員の身分復活の必要性、合理性について意見を述べたいと思います。選挙期日及び議員任期の特例を設けたとしても、衆議院の改選や任期満了後に、選挙の実施が混乱な事態が発生した場合、国会議員が不在となってしまいます。国会議員が不在となる事態を回避しなければならないのは、選挙混乱事態が任期中に発生した場合でも、任期終了後、また解散後に発生した場合でも同様であるはずです。このような場合においても、任性国会を維持し、機能をさせるためには、前議員の身分復活、つまり事態発生の直前まで議員であった者に、再び議員の身分を与えることが、最も合理的な手段であると考えます。この前議員の身分復活の必要性について、我が党の北川幹事も繰り返し発言をしているところであります。特に衆議院においては、選後任期満了による総選挙はたった一回しかなく、解散により議員の身分を失うことが状態化していることを踏まえると、この仕組みがなければ、衆議院の不在はほぼ回避できないことになってしまいます。これでは選挙混乱事態における国会機能の維持という、本来の目的を達成することができません。さらに、議員任期の特例と前議員の身分復活の違いは、選挙の実施を困難となる事態の発生のタイミングと偶然の事情によるものにすぎず、緊急時において国会がその役割を十分に果たすことができるよう、これらをセットで正当化する必要があると考えます。なお、この前議員の身分復活については、民主的正当性に欠けるとの指摘もあります。しかし、憲法を改正した後は、国民が身分復活制度の適用があり得ることを前提に国会議員を選出し、これに民主的な正当性を付与することになるので、身分復活した議員であっても、民主的正当性の観点で問題はないと考えます。次に、国民投票、広報協議会の広報の在り方について、意見を申し上げます。昨年の憲法審査会の海外派遣報告書では、EUの基本条約を変更するリスボン条約の批准承認に係る憲法改正について、アイルランドでは国民投票の否決がされたわずか1年4ヶ月後に再度国民投票に付され、可決されたという事例が紹介されています。この2回の国民投票の間に、憲法改正案の内容が大きく変わったというわけではなく、条約そのものに変更があったわけではありません。政府がアイルランド国民の懸念を把握し、それを踏まえて、リスボン条約の内容がより明確になるよう説明し、憲法改正案を微修正した結果、可決に至ったと説明されています。憲法改正案の候補においては、国民の中で広がる懸念に対しても、適切に対応することの重要性が見て取れるのではないでしょうか。日本の国民投票において、憲法改正案に対する国民の懸念に対し、答えることができる唯一の公的機関が、広報協議会です。広報協議会は、国民の疑問に答えるべく、憲法改正案の意義や必要性、懸念点などを、適切に、かつ十分に把握して説明していくことが求められます。当審査会でも、各会派から広報協議会の候補の充実・強化の必要性について、意見が止められています。国民投票法に、広報協議会の事務として規定されている国民投票広報の発行や、広告放送、新聞広報のほか、インターネットを利用した広報も当然実施する必要があります。SNS、インターネット広報などを利用した国民にわかりやすく、かつ効果的な広報の手法も検討すべきです。加えて、適時適切な広報を行う重要性も指摘したいと思います。憲法改正案の発議から国民投票までの期間は、最長180日間で、国民の間で議論になる争点は移り変わっていくことも考えられます。広報協議会も国民投票広報を複数回渡って発行するなどして、その時々の国民の懸念に応える、時期にかなった広報を行えるようにすべきです。フェイクニュース対策も、喫緊の課題の一つです。国民の広報協議会が行う情報発信に容易にアクセスできるよう、プラットフォーム事業者に対し、インターネットの検索結果について、広報協議会の情報発信が優先的に表示されるよう要請することが考えられます。また、ファクトチェックについては、広報協議会自身も行うべきとの意見が述べられていますが、公権力の表現の自由への介入という面もあることから、広報協議会は民間ファクトチェック団体と緊密に連携をするなどの対応にとどめるべきと考えます。そして広報協議会は、こうした多様な広報活動の実務をこなしていくためには、それを下打差にする事務局の体制の整備が必要であり、広報協議会規定の条文化の検討も進めるべきでございます。以上、私の発言といたします。
44:51
日本共産党の赤嶺政賢です。沖縄と憲法について意見を述べます。沖縄が本土に復帰してから、昨日5月15日で52年を迎えました。精算な沖縄戦を経験し、戦後の米軍統治下で虫けらのように扱われてきた県民が復帰に際して望んだものは何であったか。琉球政府のやら張病主席がまとめた県議 書は次のように述べています。県民が復帰を願った真情には、結局は国の平和憲法の下で基本的人権の保障を願望していたからに他なりません。復帰にあたっては、やはり従来どおりの基地の島としてではなく、基地のない平和な島としての復帰を強く望んでいます。これが県民の強い思いでありました。しかし、この52年間、県民の願いは踏みにじられてきました。広大な米軍基地は復帰後もほとんどそのまま温存され、政府が打ち出す基地の整理・縮小は県内施設が上検討されました。その下、米軍機の墜落や部品落下、米軍関係者による殺人、レイプや暴行、引き逃げ、基地からの爆音や異種、榴弾や原野火災などによって、県民の人権は蹂躙され続けてきたのです。その上、今、民主主義も地方自治も無視して、新たな米軍基地の拡大強化が進められています。政府は沖縄県民の圧倒的多数の民意を一個打にせず、日米合意ありきで辺野古新基地建設を押し進めています。法律の乱用を繰り返し、大執行によって県知事の権限を奪い、埋め立て工事を強行しています。一方、政府は世界一危険と言われる普天間基地の固定化は避けなければならないと言いながら、その普天間基地への世界一危険なオスプレイの配備を容認しました。2012年の廃備以降、県内外で墜落や不時着、部品落下を繰り返し、その度に米軍は原因を明らかにしないまま、飛行再開を強行し、学校や保育園、住宅地の上空を我が物側に飛び回っています。米軍は、カデナ基地でもF-22戦闘機や大型無人機の配備を強行しています。家島で実施するとしてきたパラシュート降下訓練も毎月のように行われています。昨後の最終報告に対して基地機能を強化するものです。危険なパラシュート降下訓練は、どこにあっても絶対に認められません。玉城デニー知事は、カデナ基地での訓練中止を要請しています。しかし、政府は全く聞く耳を持たず、米軍の傍若無人なやり方を容認しているのです。米軍基地だけではありません。安保三分所に基づき、自衛隊の増強も推し進めています。今年3月には石垣島や宮古島に続き、本島の鶯馬市にもミサイル部隊の配備を強行しました。敵基地攻撃のための長射程ミサイルの配備も狙われています。石垣島や宮古島では米軍の使用の計画はないと説明していたにもかかわらず、基地ができるとすぐに米軍が訓練を強行しました。沿岸艦隊を配備した世名国島でも、当初の説明にはなかったミサイル部隊を配備しようとしています。東京インフラの軍事利用も進められています。先月、那覇空港や石垣港を自衛隊が優先して利用するための特定利用空港、港湾に指定しました。特に米軍や自衛隊は、沖縄県の自粛要請や県民の反対にもかかわらず、空港や港湾での訓練を強行し、戦闘車などの軍用車両が行動を繰り返し走行しています。基地の縮小どころか、日米一体で沖縄を軍事要塞化しようとしているのであります。この軍事優先の政治の下で、県民の命と暮らしは脅かされ続けております。沖縄県は、水道水のPFAS処理にかかる莫大な費用のために、水道料金を改定せざるを得ない状況に追い込まれています。ところが当事者である米軍は、県が水道水を処理していることを理由に、立ち入り調査を拒み続けています。なぜ、基地被害に苦しむ県民が、さらなる負担を強いられなければならないのか、あまりにも理不尽であります。政府が県民の願いを踏みにじって、基地を強化し、人権を蹂躙し続けている現実を、国会は正面から議論すべきです。憲法の原則が適用されない沖縄の実態を変えることこそ、私たち政治家の責任であることを強調して発言を終わります。
52:14
国民民主党の玉木雄一郎です。憲法審査会も、今国会、今日を除けば残り5回となりました。今週からは、基礎委員会を設置すべきと先週提案をいたしましたが、まだ設置されていません。もう論点は出尽くしていると思いますので、来週からはぜひ基礎委員会を設置し、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを改めて提案いたします。議論の分かれる論点についても、具体的な条文案をベースに議論した方が国民にも分かりやすいですし、書いてもいないことで誤解や不安が膨らむことを防止することもできます。基礎委員会で条文案を作成し、その上で本審査会において、要綱形式で議論することを提案いたします。特に選挙困難事態に選挙期日を延期し、議員任期を延長することについて、ルール等手続を明確に定めることは、多くの国民が理解を示してくれるはずであります。今後は、憲法改正の必要性について、国民の皆さんの理解を丁寧に得ていくことが必要だと思います。その意味で、今日はネットなどで時々見かける、憲法99条の憲法尊重擁護義務、すなわち天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うというあることを理由に、国会議員が憲法改正を議論するのは憲法違反であるとの言説を見かけますけれども、これは正しくないということを明確にしておきたいと思います。そこでまず、法制局に伺います。私たち国会議員が憲法改正に取り組むことは、憲法99条の憲法尊重擁護義務に反するのか、また国会議員たる内閣総理大臣が憲法改正について発言することは、憲法99条の憲法尊重擁護義務に反するのか、過去の当審査会での議論も踏まえてお答えいただきたいと思います。お願いします。
54:21
玉木先生にお答え申し上げます。特に議論となっている、総理をはじめとする国務大臣の憲法改正に関する発言と、憲法99条に定める憲法尊重擁護義務との関係については、学説上は諸説あるようですけれども、御指摘になられたように、当審査会において表明された一般的な御見解を御紹介申し上げたいと思います。第193回国会、平成29年6月1日の本審査会において、参考人として御出席されていた東京大学の獅子戸常治先生は、赤嶺先生からの御質問、憲 法尊重擁護義務を負う現職の首相が、会見を主張することについてどのように思われるか、との御質問に対して、政党の党首である方が同時に内閣総理大臣を務めるということが想定されている日本国憲法の議員内閣制のもとにおいては、与党党首でもある総理が憲法改正を「然るべき場で、然るべきやり方で」述べることは、一般的に憲法尊重擁護義務に反しない、といった趣旨の見解を述べておられるところです。これに続けて、同じく参考人として御出席されていた慶応義塾大学の小山豪先生も、「獅子戸参考人がおっしゃったことにほぼつきます」と述べられています。なお、学説上においては、憲法改正原案の提出、発案権限を国会議員だけが持つという解釈を取った場合、国会議員が憲法改正について発言されることは当然ですけれども、その際に御留意しなければいけないのは、大臣としての資格において憲法改正を主張することはできない、そのような見解もあることを付言しておきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。今、説明があったように、赤嶺先生が私の隣に座っております。赤嶺先生が2017年6月1日の憲法審査会で、この前の選挙の前ですね、参考人の皆さんも御存じの獅子戸先生、小山先生に質問されたときにですね、両先生とも憲法尊重要望文に反しないと明確に答弁をされています。私もこれは問題ないと考えます。ここは明確に確認をしておきたいと いうふうに思います。そもそもですね、日本国憲法は96条で憲法改正手続を定めており、しかも国会、国会議員に独占的な発意権を付与しています。つまり、憲法改正手続を定めた96条も含めて擁護する義務がかかっているし、国会が必要に応じて憲法をアップデートし、国民の権利保護に万全を期すことこそ、憲法保障の一環になっていると考えます。この点はですね、いろんな誤解があると思いますので、改めて冷静な議論のために確認をさせていただきました。次に、前回議論があった選挙規律の延期と、議員任期の延長は栗の部投票で可能という意見について改めて反論しておきたいと思います。1950年の公選法制定後の国政選挙では、戦後2回、昭和40年と昭和49年の参議院通常選挙で栗の部投票が行われています。しかしこれいずれも集中豪雨のため、ごく一部の投票所において1週間だけ投票が栗の部られています。地方選挙においてもいくつか例がありますが、1週間を超えて栗の部られた例はございません。5日間というケースもあります。日曜日に駄目なので、その週の金曜日にあったケースはございます。このように栗の部投票は、その要件や実施例から見ても、ごく限られた投票所で投票が実施できない場合に1週間程度行われるものであって、70日を超えるような長期にわたって後半に行われることを想定しておりません。何より仮に投票期日を長期に繰り述べたとしても、その間、議員任期 延長が行われるわけではなく、長期にわたって議員がいなくなる事態は避けられません。なお、法律の制定によって国会議員の投票を繰り述べるとともに、任期延長を行うことができないということは、先週も申し上げたとおり、野田内閣の閣議決定で決められております。長期にわたって選挙の一体性が害されるほど後半に選挙が困難な事態、すなわち選挙困難事態が発生したときに、国会機能を適切に維持するためには、やはり憲法を改正して、選挙期日の延期とその間の議員任期の延長に関する規定を創設することが必要だと考えます。最後に残るのは、選挙困難事態が発生するかどうかの判断であります。これは正直誰にもわかりません。しかし、私たちは東日本大震災の発災の44日後に予定していた、市議会議員選挙などが実施できず、特例法を制定して議員任期を延長する経験をしております。同じことが、国政選挙の任期満了時や解散時に発生することは十分想定し得ます。こうした場合に備えた憲法改正は必要だと考えます。前回も述べましたが、私たち国会議員は学者や評論家ではなく立法者であって、国民の生命や権利を守るために、その可能性がある限り、あるべき法制度を構築する責任を負っていると思います。危機に備えるかどうかを決めるのは学者ではありません。国民から負託を受けた私たち国会議員が決めなければ答えは出ません。改めてこのことを申し上げて、委員各位の御理解を求めたいと思います。以上です。
1:00:05
有志の会、木良修司です。まず冒頭、皆様に御礼を申し上げたいと思います。少数会派ゆえ、一度は本審査会枠を失うことになりましたが、各会派、各委員の御配慮により、このように再び本審査会への参加を許されることになりました。厚く御礼を申し上げます。本日私は、憲法の地方自治について論じたいと思います。我が国は、後ろ慣れた30年と言われる長期経済低迷により、国力が大きく減衰していますが、その大きな原因の一つは、東京が基幹者、地方は自動的に引っ張られる、自力走行できない客舎という中央と地方の関係にもあったと認識しています。東京一極集中と地方の衰退がそのことを如実に物語っています。我が国が国力を回復するには、地方も自力走行できる新幹線型に変革する必要があります。そのためには、地方の自主自立、独立自尊が担保される憲法上の規定が必要 であると考えています。2年前の2022年5月26日、地方自治その他のテーマで開かれた本審査会の会議録を読むと、憲法92条の地方自治の本質の文言の曖昧さを指摘し、そこから導かれる地方自治及び団体自治の理念の憲法への明記が必要とする意見が、我が会派の北上委員のほか各会派から述べられております。また、保管性の原則、並びに地方の課税自主権を明記すべきだという点も、おおむね同じ方向であります。私は、これら共通の方向性の先に、より具体的な地方の在り方を示し、それを憲法に明確に規定する必要があるという観点から意見を述べます。私は、地域の課題は千差万別であり、これに対処していくためには、地方自治体は地方政府であるべきだと考えます。例えば、自治体において、学校、橋、道路、福祉施設など、関係省庁をまたぐ建設要望がある場合、本来なら限られた財源の中で明確な優先順位をつけ、建設すべきもの、断念すべきものを支社選択する政治判断が求められます。しかし、現実に自治体は優先順位づけの政治判断を行っているでしょうか。所管省庁や俗技委員に対し、陳情し、各省庁管轄内の予算付けが行われているだけで、省庁をまたぐ要望の優先順位付けや支社選択などの政治判断は行われていません。これは、地方の抱える問題の解決に従いのみならず、国の財政規律が緩み切っている現状にもつながっています。地方制度の歴史を見ると、明治憲法には地方自治に関する定めはなく、府県制、市制、朝鮮制といった地方制度の中で、特に府県は中央政府の出先の色彩が強かったと承知しています。日本国憲法制定の過程で、地方制度に関するGHQ案の省の名称は「地方自治」であり、原稿94条に当たる部分について、自治体の権限は、その財産・事務及び政治を処理とされていました。これは、自己完結した当地権限の付与を意図したもので、私が先に述べた地方政府に近いものです。これに対し、当時の日本政府はGHQと折衝する過程で、新たに原稿92条の規定を追加し、地方自治の制度を法律に移任することで、明治地方制度の大部分を温存することが可能になりました。その意思は、原稿94条で、自治体の権限に関するGHQ案の政治の処理を行政の執行に置き換えたことにも端的に現れていると思います。戦後復興から経済大国へと発展していった発展途上国時代に限れば、中央集権的仕組みを残したことは間違っていなかったかもしれません。しかし、国民の生活の一定水準のナショナルミニマムが整備されてからも、いまだ自治体は会社でいうところの経営判断を行う取締役ではなく、方針に従った事業運営に責任を負う執行役員でしかない状況は変わっていません。これでは、地方が抱える様々な問題に抜本的な対応は望 めません。では、自己完結型の地方政治を行う地方政府の単位とはどのようにあるべきか。ここからは様々な意見があると思います。私は、同州制については三大都市圏をはじめとする相当規模の経済的一体性がある地域には有効だと思っています。しかし、その他について言えば、例えば九州州や東北州を想定すれば、それぞれ福岡や仙台への一極集中が進みだけで有効に機能しないと考えます。私の考える地方政府たる自治体の確定基準としては、1.生活圏・経済圏がほぼ同じであること。2.歴史的・文化的一体性があること。3.地域内に経済を牽引する中核都市があること。この3つを挙げたいと思います。この基準に従った具体的なイメージは、奈良時代の律令制時代の律令国のような領域です。例えば、中核都市浜松市がある静岡県の東東美、同じく静岡市がある駿河、といった各領域が基礎自治体としての地方政府になるというイメージです。そして、これらの地域において自治体が自己完結型の政治を行う地方政府としての権限・財源を備えた上、その独立性は、江戸時代の藩のように高度である、いわば「United Hands of Japan」的体制が私の考える新しい国と地方の姿です。このような地方制度の具体論に至ると、意見は様々あろうかと思います。しかし、今後に根付いている中央集権的明治地方制度の流れから脱却するためには、あるべき地方制度の具体論と、そのための国と地方の権限配分、財源配分を明確に憲法上規定するような地方自治の在り方の再デザインが必要と考えます。最初にご紹介したとおり、審査会での地方自治に関する憲法改正の議論は、入り口においては各会派の方向性は共通しています。今後、具体論を出し合った上で、さらに集中的に討議する機会を設けることをお願いいたします。なお、これまで本会にて積極的に発言をしてきた我が会派の北上経路委員より、国会機能維持の条文起草委員会を早急に立ち上げるべしとの意見を掴っておりますことも、併せ報告させていただき、私の発言を終わります。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻してい ただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
1:08:14
自由民主党の長嶋昭久です。岸田総理は、9月の自民党総裁任期までの憲法改正実現を目指すと明言しておられます。ということは、逆さをいたしますと、今国会終盤までに発議をしなければなりません。ここは自民党として、憲法改正に対する覚悟が問われているというふうに思います。そこで、今回の憲法改正では、あまり欲張らず、もちろん私が憲法9条の改正を実現したいというのが本音でありますが、これまでにほぼ論点が出尽くし、自民・公明・維新・国民・有志の誤解派で認識を逸にしている緊急事態状況、正確には、議員任期延長による緊急時の国会機能の維持に、会見のテーマを絞ることを提案したいと思います。したがいまして、審査会長におかれましては、直ちにこの誤解派によって、議長委員会を立ち上げ、本審査会では、その進捗状況を毎回報告させ、それに基づいて、反対政党も含めて具体的な爪の議論を行い、今国会中に憲法改正の発議が行えるよう、格段のリーダーシップを発揮していただくことを強く求めたいと思います。次に、前々回の審査会で、立憲民主党の牧井義男議員、今日残念ながらおられませんけれども、牧井議員からお尋ねがありました、日米安保条約、地位協定を見直してから、九条二項を見直すといった議論について、保守政治家としてどう考えるのか、という点についてお答えしたいと思います。まず立憲民主党のお立場で、九条二項改正を主張していただいた牧先生の勇気と御見識に敬意を表したいと思います。ただ率直に申し上げて、話の順序が逆なのではないかと思います。もちろん、日米安保条約の改定も、地位協定の見直しも、九条二項の改正も、そしてそれによって真の主権を回復するという究極目標についても大いに賛同いたします。ただその究極目標を達成するためには、冷静で現実的な段取りが必要です。結論から申し上げれば、憲法九条二項の改正なくして、日米安保条約の改正も、地位協定の見直しも、ほぼ不可能だと考えます。なぜでしょうか。それは、日米同盟が総合防衛の構造になっていないからです。日米の共同防衛が発動されるのは、我が国が攻撃を受けた場合に限られます。米国が攻撃を受けた場合に、日本が対米防衛協力をする条約上の義務はありません。これを米側は不公平だと認識しているのです。この不公平を放置したままで、地位協定などの不平等を是正しようとしても、おそらく米国に対しては説得力が乏しいというふうに思います。実際、1954年の7月に、時野資源日守外務大臣が、ダレス米国務長官に直談判をして、不平等な安保条約を改正して、対等な日米関係を築こうと訴えましたが、日本はグアムが攻撃されたら米国を守れるのか、と一致されてしまいました。それは日米安保条約と他の米国の同盟条約と比較すれば一目瞭然であります。すなわち、NATOであれば、北米及びヨーロッパにおいて、あるいは米韓、米豪、米非同盟であれば、太平洋地域において、定約国のいずれかが攻撃を受けた場合には、共同して対処すると条約に明記しております。つまり、一定の地域において、相互に防衛し合う関係なのです。このような他の同盟条約とは異質の、不公平と不平等によって成り立つ、日米同盟固有の基本構造を変えられない根本原因が、憲法9条2項にあることは、説明を容赦ないと思います。すなわち、9条2項の戦力保持の規定のゆえに、我が国の自衛のために保有できる自衛力は、必要最小限度にとどめられ、公選権の否認によって許容される自衛の措置は、国際法上広く認められている均衡性と必要性ではなく、あえて必要最小限度に抑え込まれることになったのです。つまり、牧議員のおっしゃる、真の主権回復のためには、まず憲法9条2項を改正して、必要最小限度の縛りを解いて、フルスペックの集団的自衛権行使を可能にした上で、日米が相互に防衛できる体制を整えて、初めて日米安保条約の改正が可能となり、地位協定の改定を米国議会に迫ることができる。これは現実です。ぜひ、牧先生とは、そのための9条2項改正を一緒に実現してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお伝えください。以上です。
1:13:05
立憲民主党の本庄智史です。先週に続きまして、本日も選挙困難事態と議員任検証の問題について、意見を申し述べます。まず、前回の審査会で、国民民主党の玉木委員より、栗延べ投票に関する私の発言と、野田内閣で閣議決定した質問推奨に対する答弁書との整合性について、ご質問いただきましたので、この点についてお答えします。改めて確認しましたが、野田内閣で閣議決定した答弁書には、東日本大震災のときのような特例法を制定することにより、国政選挙の期日を延期することとともに、国会議員の任期を延長することはできないとあります。これは私の事実認識と全く相違ありません。今日も玉木委員から言及がありましたが、私は栗延べ投票で選挙期日を延期できるとか、議員任期を延長できるとは一言も申し上げておりません。栗延べ投票は議員任期の延長でも、選挙期日の延期でもありません。あくまで投票の一部延期です。その点も十分理解しています。ただし栗延べ投票は要件を満たせば、地域的な範囲や栗延べ期間に法律上の制限はありません。再栗延べ、あるいは再栗延べ、栗延べの栗延べも法律上は可能です。短期間限定的な延期しかできないとの一部委員の御意見は、単に過去の事例を踏襲しているだけであり、何ら根拠がありません。その上で私は、この栗延べ投票と参議院の緊急集会でも対応できないような、全国の広範な地域で相当程度長期間、選挙が実施できない選挙混乱事態というのは、一体いかなる状況なのか、未だ説得力ある科学的検証は示されていないし、他にも多くの基本的な論点が積み残されているということを繰り返し申し述べています。以上のとおり、私の発言と野田内閣で閣議決定した答弁書には、疎合や矛盾はありません。次に関連して3点付言します。第一に、被災地選出の国会議員が国会にいなくてよいのか、との御発言が、長谷筆頭幹事はじめ何人かの委員からありました。しかし憲法上、国会議員は特定の選挙区の代表ではなく、全国民の代表です。また衆議院議員が存在しなくても、参議院議員は存在するでしょう。さらに公職選挙法でいえば、補欠選挙は半年に一度であり、制度的には最長で7ヶ月強、国会議員の欠員が生じる可能性があります。したがって、公選法が違憲立法でない限り、憲法上も少なくとも7ヶ月、あるいはそれ以上の欠員を許容していると考えるべきであり、被災地の国会議員が 不在でいいのか、との批判は、憲法上は当たらないと考えます。第2に、被災地以外の大多数の有権者の賛成権、選挙権についてです。昨年、本審査会事務局が作成した東日本大震災後の地方議員選挙と首長選挙の実施状況を、前回衆議院選挙に当てはめた場合の試算があります。この試算によると、本来の期日に選挙が実施できず、選出されない議員の数は69名、定員の15%です。15%が全国の広範な範囲という要件に合致すると言えるのかはさておき、いずれにせよ残りの85%は選挙が実施可能ということです。さらに千葉県、茨城県でも、栗延投票が実施されれば、1ヶ月程度で95%まで投票可能となります。公明党の北川幹事のように、長期間投票できる環境にないという被災地の有権者の視点を強調する御意見もありますが、選挙困難事態を理由に全国で選挙を実施せず、議員任期を延長すれば、こういった被災地以外の大多数の有権者が本来行使できる選挙権を行使できなくなります。議員任期延長論の中で、この点について十分な比較考慮はなされているのか、私は甚だ疑問です。第三に、永谷人幹事ほか何名かの委員からあった、栗延投票では選挙の一体性が損なわれるとの意見についてです。確かに選挙は、期日、地域、いずれも一体的に実施されることが望ま しい。それは事実です。しかし、選挙の一体性は、国民の基本的人権である賛成権、選挙権を制限してまでも優先される憲法上の要請なのでしょうか。この点についても、未だ明確な御説明はありません。以上申し上げましたが、そもそも現行憲法下の七十年間、衆議院の任期満了選挙は一回、任期満了を超えた期日での総選挙が一回あるに過ぎません。残りは全て任期途中の解散総選挙です。緊急事態における国会機能の維持は、国会議員の任期中、任期切れに関わらない課題ですが、可能性は優先順位から言えば、むしろ任期中の対応こそまず議論すべきです。しかし政府の中でも、国会でも、この種の議論は皆無です。にも関わらず、任期切れの場合のみをことされに取り上げて議論していることに、私は強い違和感を覚えています。議員任期の延長は裏金問題で地に落ちた今の政治状況に考えれば、緊急事態に駆け付けた政治家の延命としか国民には受け取られないでしょう。最後にこのことを申し上げて、私の発言を終わります。今日はですね、我が党の岩谷委員からたくさんの質問がありましたので、私は毎週毎週、憲法審査会でちゃんと詰めるべきことを前に進めるべきだと思ってい ますので、私の時間を使って、できる限り多くご答弁をいただきたいと思います。まず、自民党にお伺いいたします。先ほど、この議員任期延長の議決の要件として、特別多数、3分の2を要するのか、それとも、新道幹事の時代には過半数というふうに申し上げていましたが、ここは自民党として今どういうお立場なのかということ、船田幹事も今、3分の2というようなご発言もあったようですが、ここを改めて確認させてください。議決要件を3分の2ということにつきましては、先ほど船田幹事の発言もあったように、3分の2以上との考え方に合理性があると考えておりまして、こういった論点を含められるように、反対の立場の方にも議論に加わっていただいて、起訴作業を進めていきたいと思っております。明確なご答弁ありがとうございます。先ほど本庄幹事もおっしゃっていた、お手盛りで議員が自らの任期を延長するということを歯止めかけるという意味では、今中谷幹事がおっしゃったような歯止め策として、特別多数を要するというのは非常に大事なことだろうと思っていますので、この点、改正を推進すべきだという立場では、一致が取れたのかなと思っております。ありがとうございます。次に、ここが結構大変なんですけれども、自民党に引き続きお伺いをいたしますが、この任期延長に関する裁判所の関与について、どうお考えなのかというところをお伺いしたいと思います。客観訴訟という話も、以前私もこの点についても、これは、新藤幹事、そして、それから公明党の北川幹事からもいただきまして、その議論もしたことがありましたが、やはり裁判所の関与というのは、私は必要なんじゃないかと思っていますが、この点に関して改めて、今日なかなか難しければ、また次回、改めて自民党の今のお考えをお聞きしたいと思います。中谷元教授です。客観訴訟では、お手盛りに不十分だという危険もありますが、選挙困難事態の認定というのは、政治部門である内閣と国会、これが責任を負うべき政治的な判断でありまして、このお手盛り防止については、国会の議決の要件が、衆参、両院ともに3分の2と多数とすることによって担保できるのではないかと。他方、第三者機関の司法のチェックについては、極めて貴重な提案で ありますが、そのような要素を入れることも十分な意味がありますが、私どもは政治部門が判断することを基本としつつも、現行の司法制度を前提とした客観訴訟の仕組みを設けていくことによって、恣意的な判断を防止する効果はあると考えております。ありがとうございます。この辺は各会派でまだちょっとまとまっていないなと思うんですね。私どもも、憲法改正の案の中で、憲法裁判所を定めるべきだと、設けるべきだと申し上げておりますが、この点、国民民主党さんなどは、通常の現在の裁判所で判断すべきだということもあります。ただ、おっしゃるとおり、政治的な判断も含む中で、今の裁判所の構成で果たしていいのかという議論は、我が党内にも非常にありまして、ここは、条文起訴作業に入る前に、要項の案で、しっかりこの憲法改正案をつくろうという、その前で固める必要があると思いますので、そのこともぜひお願いをしたいと思います。そして、先ほど、長嶋委員からご発言がありましたが、憲法改正の改正項目案として、緊急事態状況を1点だけで、これを絞るのがいいのかどうかということについて、自民党のお考えをお伺いしたいと思います。
1:23:07
論点としては、他にも多数ございますが、自民党としては、自衛隊の明記、また教育充実など、他の項目についても議論を積み重ねて、論点整理、そして条文化に進んでいければと考えております。しかし、最大公約数を得るという意味におきましては、やはり国会機能の維持という点を、もう少し議論を進めて、具体的な国民の発議においてつながっていければというふうに考えております。ありがとうございます。最後に一言。私どもも、党の公約として、憲法改正の5項目というのをお示ししておりますので、私どもも、この憲法改正の項目については、やはりそれをベースにして、どれだけの幅広い合意ができるのかということで進めたいと思います。あと、公明党の北川幹事次議員に、ぜひ私たちとしてお伺いしたいのは、やはり先ほど岩谷委員が申し上げたように、衆参での考えの違いというのは、やはり解消した上で、しっかり改正に向けた具体的な作業を進めていきたいと思いますので、この点もぜひご言及いただければと思います。私の時間は終わりだそうですので、ぜひこの後もし可能であればよろしくお願いいたします。以上です。
1:24:32
いくつかご質問いただきましたので、時間の範囲内でお答えしたいと思います。まず、今日もいろいろな方からご指摘があったのですが、選挙混乱事態の認定、ここが明確でなければいけないというのは、全くそのとおりだと思います。乱用防止を防がないといけない。それは全くそのとおり、お手盛りになってはいけないわけでございまして。そういう意味で、この選挙混乱事態、私どもはどう定義をしているかというと、選挙の一体性が害されるほどの広範性、そして70日を超えるほどの長期性と、憲法の仮に改正条項を作るとすると、こういう言葉が入るのですが、その上で、さらに詳細な選挙混乱事態の基準といいますか、そこはより明確にしていかねばならない。これは多分法律の中で書いていくことになるんだろうというふうに思っております。そのときに、やはり極めて参考になるのは、私たちが経験した東日本大震災だというふうに私は思っています。2011年の3.11のときを思い起こしますと、これは被災地はもちろんなんですけれども、被災地以外の地域においても、これは大変な状況になっていたんです。そのことは多分、御理解いただけるんじゃないかと思うんですね。そして、被災地の復旧・復興のために、全国の自治体から、全国の多くの団体の方々が被災地に入り込んで、これはかなり長期間入り込んで、復旧・復興に全力を尽くしたというのが、あのときの私の記憶でございます。そういう中で、本当に国政選挙を実施できるのかというと、これは容易ではないというのが、あのときの私の実感です。先ほども玉木さんからも話がありましたが、東北の3県、被災3県で、小選挙区は12あるんですね。当然、東北ブロックは全部確定をしない。そして、北関東ブロックもですね、一部ね、小選挙区と比例区が確定しないと。こういう結果になります。そして、69人、被災地の議員を含めて69人が選出されない状況。これはやはりですね、私は、ここは評価の問題かもしれません。あの、被災地のですね、選出の議員がいないという状況が長期間続くというのは、私はいいとはとても思えないんですね。あの、以前にもお話しがあった通り、この間にですね、議員立法を含めて、この東日本大震災の復旧復興のためのですね、法律を、また予算をたくさん作っているんですね、当たり前の話です。そして、議員立法もたくさんある。こういう状況下で、やはりこの69名の議員が被災地の方を中心としていないという状況は、果たして本当に国の唯一の立法機関として国民の権利財産を守っていくということが、的確に本当にできるのかということは、私はやはり考えないといけないのではないかと、私は思います。それから、司法の関与の話がありました。客観訴訟、客観訴訟というのはですね、現行の選挙のときの一票の価値の平等についての訴訟ですけれども、これは別に法律で要件とか手続を定めて、その制度、選挙制度が適正に適用されることを保証していく。憲法の下での選挙制度が適正に適用されることを保証していく。これは客観訴訟なんですね。この仮に選挙規律の延期をする、そして議員任期の延長をするということを、仮に内閣、国会で決めたときに、そこに明らかに問題がある場合に、客観訴訟ができるような制度の仕組みを作っていく。これは制度設計の問題です。訴訟を起こして、例えば起こしてならば何日内 に裁判所は判断をしなければいけないだとか、これは制度設計でできることですので、さらにしっかり法律の中で、客観訴訟のありようを、ぜひ議論をさせていただきたいと思います。それから、任期延長の上限についても、1年と定めた方がいいんじゃないかというふうに、我々は提案しておりますが、これはまさしく、来院応募をするとの関係でも、十分この1年の上限というのは妥当性があるんじゃないかと思っているんですね。東日本大震災のときでさえ、最長9ヶ月ぐらいでしょうか、には選挙ができています。それと、実際大災害があったときと、それから1年後の状況というのは違うと思うんです。違う。1年後にきちんと選挙ができるように、どうじゃあ地元でやっていくかということは当然できるわけでして、ここは議員を選んでいくという意味、そちらの方を優先して1年という状況を求めていくというのは、来院応募の観点からも現実的にも可能ではないかというふうに思っております。それから、内閣不信任案の提出を禁止をしている。ここは色々議論があるんだろうと思います。内閣不信任案の提出を認めてしまいますと、原則は解散ができるはずなんですね。解散禁止規定があるわけですよ。そうすると、内閣総理事役をすぐにしないといけない。これだけの効果になってしまって、果たして三権分立の観点からどうなんだと。ここの議論はあると思うんです。確かに選挙期日が延期を している間に不信任案を出さないといけないような状況が全くないかというと、それはあり得るわけで、ここは十分議論の余地があるというか、内閣不信任案を提出についてもできるという判断もあり得るのかなというふうに考えております。それから、三議院側との、うちの党の三議院側との調整の話がいくつか出ておりましたが、三議院側からすると、三議院の重要な権能である緊急集会の権限が制約されてしまうんじゃないかと、こういう気持ちが当然あるわけなんですよ。そして、一方で先ほどの選挙混乱事態というのが乱用されていくんじゃないかという、そういうことも当然懸念しています。そういう中でいろんな意見があるのはむしろ当たり前でございまして、ここはしっかり党内でも意見調整、私はできると思っているんですけれども、しっかり合意が形成できるように今後進めていきたいというふうに思っています。以上です。
1:32:11
赤嶺政賢です。長嶋先生の議論に触発をされまして、安保条約、それから地位協定、憲法9条というお話がありましたが、それと先ほど橘局長からの専門家の御見解というのもありましたが、やっぱり一番 国民が懸念しているのは現行憲法がありながらね、現行憲法が守られていない現実、そこに対する不安は非常に強いと思うんですよね。先ほど憲法と沖縄について申し上げましたが、やっぱり米軍の直接統治下で沖縄県民が味わってきた屈辱、これは相互防衛とか、日本を守ってあげるとかというものじゃなかったですよ。本当に虫けらのように人権が使われていた、そういう状態が今日復帰後も続いていることに、非常に私たちは怒りを持っているわけですね。それを私、今日の重統議で申し上げたかったことです。それで9条を2項を変えなければ日本は主権が回復されないという御趣旨の発言、長嶋先生からありましたが、自民党は左条約の3条を敬喜に数えて、結局左条約で日本の主権は回復したんだということで、4月28日、これは私たち沖縄県民からすれば屈辱の日として見ているんですが、安倍首相は主権回復の日として式典をやったわけですね。当時保守経営の沖縄の副知事も出てきて、本当にこれで主権回復としていいのかということを言ったんですが、今の9条2項を変えなければ主権が回復できないという話と、以前にやった主権回復の日というのと、どんなふうに考えればいいのか、私ちょっとわからなくなったもんですから。(( 口々に ))(( 口々に ))(( 口々に ))(( 口々に ))はい。わからなくなったもんですが、ちょっと、長島先生のご意見は日頃いろいろ聞いておりますが、この審査会の場で初めてですので。それで、私、玉城代表とよくお話しするんですけれども、玉城代表と一点共通しているのがあるんですよね。玉城代表、沖縄に来られて、地位協定の抜本改定だという演説を必ずなさるんですよ。本会議場でも地位協定なさるんですが、そうすると、9条2項と地位協定の改定と一緒におっしゃったことはないんですよね、玉城代表が。(( 口々に ))(( 口々に ))玉城代表の中で、これが何で矛盾していないかよくわからないんですが、その辺をですね、その辺もやっぱりね、地位協定というのは憲法を変えなければできないというものではなくて、ずっと国民的な世論になってきているわけですから。9条2項で自衛隊の明文化と地位協定の抜本改定を、そういうことを玉城代表がおっしゃってきたのかなという思いもしておりますので、よろしくお願いします。
1:36:04
はい、当てていただいてありがとうございます。私はその意味では非常に、正合性がとれていて、9条2項を見直すべきだし、地位協定も見直すべきだということを言っているんです。だからそれは矛盾がないということは、改めて申し上げておきたいなということです。本条を幹事からありましたように、ちょっと私からお答えしたいと思うんですが、国の辺投票をあらゆる地域に、そして長期間にわたってもやればいいと、何回も延期できるし、法律上制限がないからやったらいいということになるとですね、そうすると東日本大震災のときの地方選挙ができなかったことも、あれも国の辺投票でやってあげればよかったんですよ。そうじゃなくて、実は国の辺投票はできますけど、任期の延長はできないので、やっぱ空白期間ができてしまうということで、あのときいろんな議論がありましたし、当時大阪政務官のところにも陳情をいっぱいいってですね、やっぱり国の辺でもらったんですね。議会機能を維持するために。実はあんまりこれ意識はないんです。さっき言った40年と49年の2回の参議院選挙で、その2回国政選挙で繰り述べしていますが、繰り述べたことによって実はあんまり知られていない、空白期間が、つまり任期が切れている期間が、それぞれ1週間か1週間と6日あるんですよ。短期だから目立たないんですけども、これは今本庄幹事が言ったように、ものすごい広い範囲で、しかもものすごく繰り述べていけばですね、議員がいないという期間が相当期間続くわけですよ。しかもこの大事な決定を誰がするかというと、市町村の選挙管理委員会がやるんですよ。今この場であったように、そういった特殊な事態の将来を内閣が判断するのか、憲法裁判所が判断するのか、首相が判断するのか、国会が3分の2で判断するのかと議論している中で、この大事な決定を基本的には市町村の選挙管理委員会に委ねるという仕組みが、果たしていいのかということですよ。そこはやはり考えた方がいい。ただ、私は本庄幹事が言ったことが唯一成り立つことが一つあって、それは、スーパー緊急集会を憲法改正で認めることです。地方議会に唯一ないのは、参議院の緊急集会でバックアップ的な機能を果たせるということが書いてあるんですが、それ何度もこの審査会であったように、一時的、暫定的、限定的な権能しか得られていないんです。それを、かなり特に70日を超えた長期にわたって、衆議院の優越性が認められる本予算や、あるいは条約の承認まで含めて、何でもできるオールマイティなスーパー緊急集会を認めるという憲法改正すれば、今言ったようなスーパー国の目投票でできると思うんです。だからそれは、トレードオフの関係にあって、そこをきっちり埋めない限りは、なかなか ちょっと無理があるなと。だから、平時においてきちんとそういうルールを定めておこうということを提案しているので、これは何度も繰り返しになりますけれども、立憲民主党の中でも、選挙混乱事態ということは、いってありうる。それを法律でできるのか憲法でできるのか検討しようということで、奥野さんのところでもまとめておられるので、中間報告で。そこをぜひ建設的な議論で深掘りしていければなと。私も法律でできることは法律でできたらいいと、やみくもに憲法改正を目的化する必要はないと思うんですけれども、私もこの2年3年やってきて、いろいろ試行実験した中で、やはり衆議院の4年、参議院の6年は憲法に書いてあるので、さすがにこの憲法にあることの特例を認めるためには、憲法をいじらないと仕方がないんじゃないかということに行き着き、それに対しての制約とルールと明確な事前の手続きを定めておこうということで提案しているので、ぜひこれは立憲民主党さんにもご理解いただきたいなと。あと最後に、赤嶺先生が2017年6月1日に発言されたときに、自分たちの政党の意にかなったら拍手するとかしないとか、こういうのはもうちょっと冷静にしていただいた方がよろしいんじゃないでしょうかとおっしゃっているので、ぜひ冷静に、傍聴人の方もお願いしたいなと思います。はい、以上です。
1:40:06
ありがとうございます。自由民主党の山田健二でございます。緊急時の国会機能維持に関しまして、先週大阪委員は緊急時にも選挙ができるような工夫を最大限行うことが必要だとおっしゃっておられます。全くそのとおりだと考えております。その努力を最大限行うことと、実際の大災害が発生した際に何を優先するかということは別だと考えております。ご存じのように、選挙の投開票を行う公民館や学校の体育館は避難所になります。選挙事務を行う自治体職員は、被災者支援を含めた災害対応が最優先となります。近隣自治体の応援というお話もありましたけれども、国政選挙は全国で行われます。現実には、これまでも被災地支援として、各自治体から災害のときには職員を派遣しております。その中で、避難所から被災者を一旦退出させて、そして近隣自治体から応援をもらって選挙を行うことが本当に現実的なのか。これは大阪委員自身も長々経験されていらっしゃったので、本当は十分ご理解され ているのではないかというふうに考えております。先週引用された記事にも、首長や議員の不在による行政の停滞などを将来させないという考慮のもとという記事を引用されておりました。それがまさに今我々が手当てしておくべきだと言っている、緊急時における国会機能の維持です。いざというときに適切かつ迅速な判断が自治体においてもできるよう、それを延期という選択肢をあらかじめ憲法で選択していくこと、これを平時から準備しておくべき工夫だというふうに考えております。また、先週、吉田委員が前回、選択的夫婦別姓あるいは同性婚について取り上げてほしいと要請をされておられました。吉田委員は、同性婚を可能にするように憲法24条、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立という部分を、例えば、両者のとするなどの改正案を条文案として提出するつもりがあるか、私の時間の範囲でお答えください。
1:42:11
岩田委員、ありがとうございます。私はこの24条は変える必要がないと思います。現行法でも、先の憲法審査会でも、自民党の筆頭、それから北川幹事もおっしゃっているように、この中で禁止はされていない。十分に対応できると思っております。ありがとうございます。法律事項であれば、これは憲法審査会の議論ではなくて、民法の改正という観点から、例えば法務委員会等で議論していただければと思っています。なぜこの話をしているかというと、重要な論点であります。いろいろな問題提起をされるのだが、いざこの憲法改正の条文、憲法改正草案をつくろうとなったら、こういう論点がある、まだまだ議論が必要だと言って、全く進まなくなっていることに、我々自民党自身ももどかしい思いを持っております。どんな項目であれ、改正原案の作成には反対というお立場であれば、自民党政党を入れて改正原案を作成するということは、やや現実的ではないかと考えます。通常の議員立法ですと、例えば与党である程度法案をまとめるとか、賛成会派を含めた議員連盟などで、法案をまとめて各党各会派に根回しをして、ご説明に伺ってご理解ご賛同いただいて、国会提出がなされます。まとめた上でご意見をいただいて修正するということはあっても、これから反対をされていらっしゃる政党と一緒に、条文改正作業を行うというのは、非現実的ではないかと考えております。我々は緊急時における国会機能維持として、議員任期の延長を提案しておりますが、先ほど来、立憲民主党の皆様からは、緊急集会の機能を充実すべきだというご意見であれば、例えば60条の予算は先に衆議院に提出しなければならないとか、61条で条約も順用されています。こういった規定を改正するという憲法改正原案をおまとめいただいて、それらを併せてこの憲法審査会でご議論いただくようにしてはどうかということを、ご提案させていただきたいと思っております。中谷筆頭には速やかに、5回派で議員任期の延長を中心とする国会機能維持に関する憲法改正原案を取りまとめていただいて、本審査会にご提出をいただいて、反対意見はこの審査会で伺うように、作業を加速化させていただきたいと思っております。大災害の緊急事態下の国会機能維持のための議員の任期の延長については、すでに5回派で認識を一致しており、ので進めていただくとして、また自衛隊名記について一言申し上げたいと思っております。自由民主党、それから日本維新の会、また有志の会では、名記には賛成されているものと認識しております。もし違っていれば、そのご意見もいただきたいと思います。また、公明党さんにおきましても、自衛隊名記という言い方はされていないにしても、自衛隊の民主的統制を内閣の県の方のところで記載すべきではないか、というご議論をされていると伺っております。このどこに書くかという場所は別として、方向性には反対をされていないと理解しておりますので、次はこの自衛隊の名記についても、改正原案の作業項目に入れていただきたいと思っております。国民民主党さんにおかれては、2項の見直しということを主張されておりますので、これも2項を見直しを含めた9条の改正原案、これをぜひご提示いただき、議論をさせていただけたらと思っております。以上です。
1:45:43
大坂でございます。2回目の発言をさせていただきます。前回、北川幹事から選挙困難事態について発言がございましたけれども、今日の本庄幹事からの発言で、およそ答えは出ているのかなというふうに思いますが、私からもお研究させていただきます。まず1つは、全国の広範な地域で選挙が実施できないというのは、どのような基準で判断するのかですね。これが今の時点では曖昧ではないかと。それから選挙ができない期間の長短についても、どのような基準で判断するのか、いずれもその基準は曖昧だというふうに思います。すなわちですね、現時点で立法事実に対する認識が確定しているとは言えないというふうに私は認識しております。それからですね、選挙の原則として、期日の決められた選挙はその通り実施する。それから議員首長の任期は延長しない。これがまあ選挙の原則であり、この期日、任期の、任期を最大限に守ることが民主主義の大前提だというふうに思っています。今回の議員任期の延長論は、この民主主義を支える選挙の原則を変更するものでありますから、慎重の上にも慎重を重ねて議論すべきだと私は考えております。他方、立法府の機能を維持すること。これは極めて大事なことだというふうに認識しております。そのためにまず必要なことは、現行憲法下でどうやって立法府の機能を最大限維持できるのか。これを八方手を尽くして、その方策を検討することが大事だというふうに思っております。前回、北川幹事から二つの論点が出されました。一つは被災された有権者の投票権の問題。北川幹事からこれ出されましたけれども、これについて過去の議論、今いろいろ調べているんですけれども、十分な考察があった形跡がなかなか見つかりませんでした。この点はしかし、私は極めて重要な指摘だというふうに思いますので、今後どのような選挙制度にするのかをしっかりと検討すべきだと思っております。それから二つ目として、選挙事務に携わる職員体制について課題が提起されました。この点も、一点目の有権者 側の視点と同様に、これまで十分に議論・検討されておりません。以前、私は1993年の7月、衆議院選挙の末裁中に発生した北海道南西沖地震のとき、これ総選挙の末裁中でしたけれども、その選挙に言及しました。あの選挙中に、被災し亡くなった戦艦職員がいたにもかかわらず、おくしり町の職員だけで選挙を執行しました。本来であれば、こうした経験やその後の東日本大震災も踏まえて、被災時の選挙、これは被災時の選挙について、自治体間の応援体制などについて議論すべきだったというふうに思うのですが、それは未だに十分な検討とはなっておりません。それからもう一つ、国会機能の維持に関してもう一つ重要な論点があります。衆議院参議院、両方の議員もしっかりいるにもかかわらず、仮に首都直下型地震などによって国会の建物が物理的損傷を受けて本会議場が使えないことなど、これは当然に想定されます。もちろんこのことに関して、この憲法審でもオンラインでという話が出ていたことは私自身も承知しておりますが、それがまだ十分に詰め切れている状況というふうには思われません。国会は少なくとも年間150日以上は開会されており、選挙実施期間に比較すると長期にわたっていることは明らかです。つまり災害などによって選挙が実施できないケース以上に国会が物理的に使えない場合、場面が発生す る可能性が高いのかもしれません。災害によって国会が物理的に使えない場合、国会機能を維持するためにどのように対応すべきか、これも重要な検討項目だと考えられます。国会機能を維持するために災害時に選挙を実施するための対策、それから国会が物理的に利用できない場合の対策、現行憲法のもとでこれらについて発泡、手を尽くされた状態とは今私は感じておりません。こうした問題をまず早急に検討すること、それからさらに現行憲法下での緊急集会の役割をどの程度拡充強化できるのか、これらへの対応を踏まえて初めて憲法をどうすべきかの立法事実が見えてくるのだというふうに思っております。現時点では現行憲法下で国会機能を維持するための方策を急いで検討することが必要だというふうに思っております。それから前回、親議員からこのような発言がありました。立憲民主党だけが憲法を一時一区変えないことそのものが自己目的化しているといった指摘があったわけですが、それは事実と違っております。私たちの立場は、憲法といえども決してすり減ることのない、不満を退転ではない、従って一時一区変えてはならないというものではありません。社会の変化に応じて不断の見直しが求められているということであります。私たちは立憲主義を進化させる観点から未 来志向の憲法議論を真摯に行います。これは立憲民主党の考量です。すなわち、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の原則を確実に守り、立憲主義を進化させるという観点を大切にしながら、時代の変化などに合わせて憲法をより良くするために変えるべきところがあればしっかりと対応する。これが私たちの立場であります。それから、親議員からNHKの中継に関する発言もございました。以前も申し上げましたけれども、一般論として国会での議論が多くの国民に共有されるということは非常に大事なことだと思っています。それから事務局に調べてもらったところ、過去に一度、憲法関連委員会がNHKで中継された。それから過去に3度、録画が放送された実績もある。こういうことを考えてみますと、憲法審査会の議論がNHKで中継されることはあり得ることだと考えています。ただし、電波には限りがありますので、どのような条件、どのような場面で中継するかをしっかりと検討することも必要なことだと考えております。以上です。まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いに ついては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。以上の議論となっております。では、さっきの方からは 時間にあってもらいます。