20:00
これより会議を開きます。内閣提出「食料供給困難事態対策法案」。食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案の各案を議題といたします。
20:28
この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官杉中敦志君、大臣官房総括審議官宮浦浩治君、大臣官房技術総括審議官河合豊彦君、農産局長平方裕作君、経営局長村井正近君、農村振興局長永井俊彦君、内閣法制局第四部長栗原秀忠君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
21:11
ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。高取周知君。高取君。
21:24
おはようございます。自由民主党の高取周知でございます。今日は質問の機会をありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。まず、適正な価格形成に向けた理解の増進について伺います。4年前、新潟でG20農業大臣会合が開かれ、その時私は農水副大臣として出席をいたしました。どうして農業者は金持ちになれないのか、というのがテーマの一つとして議論され、食料に価値があることを認めないと農業者がいなくなる、というのは世界共通の認識であることを、共通の課題であると認識した記憶がございます。先日の参考に質疑で、田代参考人から、農家の労働費、全経営平均379円を最低賃金1,004円並みにするとすれば、3倍近くにしなければならない、という指摘がございました。適正な価格転換というのは当然しなければならないわけでありますけれども、価格転換だけでは消費者が買わなくなる、という問題がございます。この差を埋める方策をどのように考えておられるのか、お聞かせをお願います。
22:42
お答え申し上げます。適正な価格転換、これはしていかなければならない、ということでございますが、現在私どもが行っております、生産から消費に至る関係者が集まっていただきました協議会の中でも、転換をすると、需要ですとか消費が大きく減端するのではないか、といった御指摘がございます。他方で、消費者の委員の方々からいたしますと、では買わないのは消費者が悪いのか、といったようなことになっても困ると、消費者とそれ以外の関係者が争うような構図にならないように、売り手、買い手双方が信頼関係をきちっと構築するように、というような御指摘もいただいてございます。こうした中で、現在政府を挙げて、価格転換を通じた賃上げ、これを通じました所得増と成長の好循環の実現というものを通して、消費者の購買力の向上を図ろうとしてございます。これと、標則を合わせまして、協議会において、関係者間で議論を十分に行いまして、消費者をはじめ、特定の方々に仕上げさせることのないように、丁寧に合意計算を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
23:55
はい、ありがとうございます。ぜひ実効性のある取組に努めていただきたいと思います。次に、生産促進の財政措置について伺います。農業者に対する財政支援の内容を、生産転換のコスト、それによって農業所得が減少する場合の補償や促進奨励等について明確化すべきではありませんか。また、財源の確保についても含めて、大臣の決意をお聞かせください。
24:26
養成等に基づきまして、生産者が生産を拡大する場合には、例えば追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保が必要になります。それから、不作付け地の除草、整地、こういったものに必要な様々な機械、そういうものも想定されます。財政上の措置につきましては、これらの言葉を考慮に入れて、対象品目、そして需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することというふうにしており ます。その際、事態法の第9条の規定に基づきまして、養成に当たっては、事業者が養成に応じようと考えていただける環境を整えること。それから、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響を回避すること、といった観点から財政支援というものを検討してまいりたいというふうに思っております。
25:29
大臣、応援しますので、ぜひしっかりやっていただきたいと思います。次に、農地法等の関係について伺います。農用地区域からの除外に係る都道府県の同意基準に関して、面積目標の達成に支障を及ぼす恐れのある場合には、有給農地の解消等の除外の影響の緩和措置を確認した上で、農心除外を認めるとされております。先日の参考人質疑で、全国農業会議所の稲垣参考人も、荒廃農地を再生し、農用地区域への遍隅を強く求めることが必要とおっしゃっておられましたが、市町村が行う荒廃農地の再生を含めた農心除外の影響を緩和する取組に対して、政府としてどのように支援を行うのかお聞かせください。
26:34
お答えいたします。市町村が行う農心除外が都道府県面積目標に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合において、都道府県が市町村に対して確認する影響を緩和するための代替措置としましては、農用地区域への遍隅、荒廃農地の解消等の取組を想定しているところでございます。これらの取組に対しまして農林水産省では、農地工作条件改善事業による基盤整備や有給農地解消緊急対策事業により農地バンクが行う簡易な基盤整備、最適土地総合対策により中山間地域等で地域計画の策定を行う市町村において、市町村、農業者、地域住民等の話し合いで営農を続けて守るべき農地と定めた荒廃農地の再生の取組などの支援を行っているところであり、引き続きこれらの対策に努めてまいります。
27:34
ありがとうございます。次にスマート農業法の関係についてお伺いをいたし ます。農業者が急速に減少する中でスマート農業の推進は、我が国農政において重要な課題でありますが、大規模な経営体だけではなくて、中山間地や中小、家族経営も含めて幅広い農業者が取り組めるようにしていくべきと考えます。このような視点に基づいて、この本案法案をどのように取り組むのかを伺います。
28:16
お答えいたします。今後の農業者の急激な減少等に対応いたしまして、農業の生産性の向上を図っていくため、平場、中山間地域を問わず、中小、家族経営を含む幅広い農業者にスマート農業技術の活用を進めていただきたいと考えております。こうした考えの下、令和元年度から開始しましたスマート農業実証プロジェクト217地区をやっております。この中で、軽車値にも対応できるリモコン草刈り機でありますとか、軽規模が小さい農業者でも比較的導入しやすいドローンによる農薬散布、経営管理ソフトの導入などの実証を行ってきたところであります。実証を通じまして、スマート農機等の導入コストや、それを扱える人 材不足などの課題が明らかになる一方、中山間地域の高低差を生かしたスマート農機の共同利用、これによりまして機械の稼働率を高め、作業時間の削減や短週の増加に成功する、あるいはロボットによる農薬散布サービスが中小家族経営を中心に利用が進むなどの成果も確認されました。本法案では、こうした課題や成果を踏まえ、スマート農業技術の導入などを図る「生産方式革新実施計画」を国が認定し、認定を受けた計画が継続的に実施されるよう、税制金融などの支援を措置するとともに、複数の農業者が同一の計画に参画することによりまして、機械の共同利用の促進、農業者のスマート農業技術の活用をサポートするサービス事業者による取組の促進などの措置を講じ、導入費用の低減や導入に向けた多様な選択肢の提供を含め、スマート農業技術の活用を促進してまいります。
29:59
はい、ぜひ幅広い同業者が取り組めるような対策を徹底していただきたいと思います。次に不足の事態の対策について、ご伺いをいたします。何をどれだけ増産するのか、そしてそのために何を削減するのかを、具体的な計画はどのようになっているのでしょうか。また不足の事態が3ヶ月程度、あるいは1年以内、1年以上継続する状況に応じたシミュレーションはできているのでしょうか。
30:36
お答えいたします。不足時における食料の生産につきましては、食料だけではなく資材の不足や価格高等、物流の確保など様々な要素が影響することから、様々な事態を想定して、我が国の食料供給能力や国民経済等に及ぼす影響を把握し、対応するシミュレーションを行うということが重要だと考えております。例えば、スイスには輸入の途絶などの不足の事態に備えまして、食料供給に関する政府当局である国家経済供給庁、この意思決定を支援するシステム、いわゆるスイスフードシステムにおきまして、個々の事態に応じた生産構成などの最適化、あとそのために必要な農地面積に関するシミュレーションを実施しているというふうに承知しております。我が国としてもこうした取組を参考にしながら、シミュレーションの在り方について検討してまいりた いというふうに考えております。
31:28
はい、十分な検討をお願いいたします。もう一問お伺いをいたします。備蓄についてお聞きをしたいと思います。玄米生産量を800万トンとすれば、食料供給困難事態の20%以上というのは160万トンということになり、平時の備蓄水準100万トンとの間に60万トンの開きがあります。ここは法律として整合性が必要ではありませんか。そして、備蓄量を見直す考えはないのかお聞かせください。
32:05
お答えいたします。まず米についてでございますけれども、政府備蓄米といたしまして、10年に1度の施策、大体作業92等の事態があっても、施策分を補って国内国産米で1年間供給できる水準として100万トン程度を備蓄をしております。この他にですね、民間流通在庫も最も少ない8月末で、民間在庫として100万トン程度あり、これを合わせると160万トン以上の備蓄を有しております。また、備蓄につきましては、食料供給困難事態対策法案につきましては、基本的には民間備蓄の活用を念頭にしまして、供給対策として出荷販売の調整を位置づけまして、この中で備蓄の放置区の要請や供給量を抑制することによって備蓄量を確保するといった要請を行うなど、即時において食料を適切に市場に供給をしていくということを指摘としております。また、出荷販売の調整を適切に行うためには、平時から一定量の在庫を確保していくということが重要でございます。こうした特定食料等の備蓄のあり方については、法案の基本方針の中の本部設置機関以外の機関において実施する措置の総合的な推進において、備蓄の方針を定めるということとしております。また、食料供給困難時に供給確保対策を行うためには、民間在庫を組み合わせて、国内にどの程度食料等が存在するということを把握することが重要でございますけれども、現状では、主要な食料の多くについて、利率在庫等が把握できていない実態でございます。このため、備蓄の方針を策定するに当たり、報告聴取の規定に基づき、民間の在庫量を含む必要な調 査を行うということを検討しております。
33:52
はい、ありがとうございました。以上で質問を終わります。
34:13
高めとの角田英男でございます。本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。はじめに、食料供給困難事態法案によって、法律の目的である国民生活の安定、国民経済の円滑な運営が、一体どのように確保されるのかということについて質問をしたいと思いますが、安全保障の話というのは、都画家庭の話、たられ場の話になって、なかなか理解しづらいところがありますので、ここで少しでもイメージしやすいように、特定食料として、例示をされている米について、1993年、平成5年から翌平成6年にかけて、実際に起こった供給困難な事態、いわゆる平成の米騒動が、ただいま審議をしている法律が成立した後に起こったと仮定して、対応がどのように変わるのかということについて、いくつか質問をしたいと思います。1993年は、4月以降の全国的な低温傾向が、夏に入ってから一層強まり、各地で平均気温、日照時間は、間則開始以来の最低を更新、九州から東北は、梅雨明け日が特定されず、降水量は各地で最多を更新をいたしました。記録的な異常気象で、野菜や果実など農作物にも広く被害が発生をいたしましたが、とりわけ深刻だったのが米でした。8月27日発表の農水省の平成5年3枚の全国平均作業指数は90、それが9月には80となり、10月末には75、最終的には74となります。生産量750万トンと予測をされ、不足する約250万トン、当時の年間の米の消費量は1000万トンでした。この250万トンを海外から緊急の輸入で賄うこととして、政府はタイ、アメリカ、オーストラリアなどとの交渉を開始したわけですけれども、ここまででまず、第5条の食料供給困難調控の発生の認識と、農林水産大臣から内閣総理大臣への報告は、どの段階で行うことになるのか。また、さまざまな供給困難調控の把握のためには、情報の収集、分析、評価のための体制も強化する必要があると考えますが、この法律に基づいて、今後どのように進めていくことになるのか、伺いたいと思います。
36:44
平成5年の米不足につきましては、委員御指摘のとおり、7月には記録的な低温、日照不足が記録されました。霊化による大凶殺の懸念の声が出ていましたけれども、具体的には供給確保対策を講じることができないまま、消費者等による買い占め等が発生いたしました9月になってから、対策の実施を決定することというふうになりました。このケースに当てはめてみると、大凶殺となる見込みが高まりました。9月より早い段階で、食料供給困難調控と判断することになったのではないかというふうに思っております。非常に調控の発生を速やかに把握し、できるだけ早期に食料を確保する対策を講じることが重要です。農林水産省ではこれまでもFAO、あるいは米国の農務省USDAによります、諸外国の食料供給の需給予測等を収集し、そして分析をし、食料安全保障月報として毎月公表しておりますけれども、このような国内外の食料需給の収集分析を一層充実させていきたいと思います。こうした困難調控や困難事態の発生状況に関する情報収集などを含めて、平時から行う取組につきましては、本法案に基づきます基本方針において、基本的な考え方を定めていくこととしております。法案が成立した暁には必要な検討を行ってまいりたいと思いますし、食料安全保障費というような体制もしっかり整えていきたいと思っております。
38:37
当時の総務省の家計調査や報道などによりますと、国産前の不作化が明らかになり小売価格が上昇し始めた10月頃には、買い急ぎによる購入量の増加が認められ、翌6年2月3月頃に大幅に増加をいたしました。第6条に基づき、内閣に食料供給混乱事態対策本部が設置をされれば、消費者の買い急ぎ、販売側の売り惜しみなどによる混乱が予想をされます。社会の混乱を防ぐための迅速な対応が極めて重要になると思いますが、この点について、新法によってどのような有効な対策を講じることができるようになるのか、伺いたいと思います。
39:29
お答えいたします。不足時には時給状況が不透明となりますので、食料が入手困難となる不安から消費者の買い占め、また更なる値上がりを期待した需要者の売り惜しみなどが発生する恐れがあります。このような場合には、まずは正確な時給未透視の下で、供給再度におきまして適切な供給を行うということが有効と考えられることから、本法案に基づきまして、出荷販売を行う事業者に対して、時給状況に応じて適切な数量の供給を行うこと、また用途、仕向け先等の調整のための要請を行っていくということを想定しております。また、消費者に対しましても、正確な情報をわかりやすく提供しつつ、買い占めや買い過ぎなどを控えて職員をロスを減らすなど、働きかけを行うなどの対策を行うことが必要と考えています。こういった対策を政府一体として、総合的に行うというために、食料供給困難の調向の段階から設置する政府探索本部において、農水省と消費者庁との関係省庁が連携し、供給対策と消費者対策を含む総合的な措置を講じていく考えでございます。
40:39
確認のために質問をさせていただきたいと思いますけれども、法案では供給困難事態の未然の防止、事態の解消のために、生産者に対して事態の進展に応じて、増産の要請や生産計画変更の指示ができるとしておりますが、これは海外における連続的な不作や輸出規制で、事態がいつ解消されるかわからない場合、すなわち輸入に多くを依存している小麦、大豆などの特定食料を念頭に置いたもので、米については要請が行われる場合には、米については時給が可能でありますので、本来こうした要請はないのではないかと思いますけれども、米について要請が行われる場合というのは、どのような状況が想定をされるのか伺いたいと思います。
41:31
お答えいたします。国内で自給し、一般に自動を回る生産が行われている米につきましては、平成5年時の経験も踏まえまして、備蓄制度の創設などの対応ができておりますので、当時と比べれば供給不足のリスクは減っているというふうに考えます。ただ気候変動によって複数年にわたって国内生産が大幅に減少するというリスクは、発生する可能性がありますので、平成5年を下回る作業が見込まれる場合など、輸入や備蓄の活用によっても必要な供給量を確保できないおそれがある場合には、生産者に対して生産拡大への要請を行うということも想定をされま す。なお、実際に要請などを行う場合の確保すべき生産量や対象者、対象地域などについては、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定するものでございますので、政府対策本部によって策定をする実施方針において定めることとしております。
42:31
この平成5年のときは、持越在庫が極めて低い数字だったこともあって、不足分約250万トンを輸入で確保したわけですが、このときの日本による大量の緊急輸入は、国際的な米価格の高低・高騰を招きました。また、国内では日本人に馴染みのない長粒種の大米の扶養や、中短粒種の外国産米の供給の遅れ、さらには大米と国産米のブレンド販売の方針が消費者の国産米買い急ぎを拡足させるなど、平成6年2月から3月にかけて、スーパーには開店前から長蛇の列ができ、あっという間に棚から国産米が来て、10キロ5千円程度だった国産米が1万2千円であるとか1万5千円で買われるなど、混乱が広がりました。このことによって、米の代わりにパンや麺の消費が増え、消費者の米離れが加速したという側面もあります。平成の米騒動は、平成6年3枚が売って変わって作業支出107の豊作となったことから、新米が出回り始めた頃には収束をいたしましたが、この時の経験も踏まえて、現在では国産米の備蓄が行われており、不作等で供給が確保できない事態には、まず備蓄米を放出し、その上で不足分を海外からの輸入で補うという対応になると思いますが、平成5年当時、米をほとんど輸入したことのない日本が、世界の貿易量の2割から4分の1という大量の米を極めて短期間で調達できたということは、奇跡と言っても過言ではないと思います。当時の各国の日本大使館を含む政府関係者や商社など、官民が危機を乗り越えるために一丸となって奮闘したことによるところが多く、大きく、現在も同じようなことができるのか疑問が残ります。さらに、関係者の必死の努力で確保した輸入米が、消費者には受け入れられず、大量に売れ残ってしまった。不足分を輸入で補えば、基本法2条1項の良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる食料安全保障を確保できるかといえば、それほど簡単な話ではないとい うことを、この時の米をめぐる混乱は示していると言えます。消費者の強い国産志向や、他の穀物に比べて貿易量の少ない米を輸入することの国際的な影響の大きさも考え合わせて、深刻な不足に見舞われても混乱なく、特に自給可能な米を安定的に供給できるようにするために、国産米の備蓄水準についても議論する必要があると思っております。現在の備蓄米は、適正備蓄水準を100万トン程度として運用されております。これは10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも、国産米で対処できる水準とされておりますが、食料安全保障のためには、さらなる上積みも必要と考えておりますけれども、この点について見解を伺いたいと思います。
45:59
お答えいたします。委員御指摘のとおり、適正備蓄米につきましては、10年に1度の不作であります。昨旧92等の事態があっても、不足分を補って国産米で1年間供給できる水準として、100万トン程度で運営しております。備蓄につきましては、不足の事態の発生 ・消費における重要な対応策の1つでございまして、民間の在庫も含めて考えていくことが必要ですが、米についても民間の流通在庫が最も少ない8月末で100万トン程度あり、政府備蓄と合わせると、現時点ではこの水準で対応可能というふうに認識しております。さらに、昨旧74だった平成5年当時と現在を比較しますと、稲の品種改良や生産技術の向上によって、平成6年以降過去30年間のうち28年間は、昨旧98以上と安定した生産が行われていることや、平成7年から開始されましたミニマムアクセス米のうち、一定量は国産米に近い中単粒種、77万トンのうち40万トン程度でございますけれども、かつ各国から米の輸入を行うルートも確立されたこと等の違いがございます。その上で、現在審議中の食料供給困難事態対策法案の基本方針において、特定食料等の備蓄の方針を定めることを検討することとしておりまして、その中で米の備蓄についても検討する考えであります。
47:25
続いて米以外の主要農産物の備蓄について質問したいと思いますけれども、米は8割以上、大豆に至っては9割以上を輸入 に頼っております。今後国内生産を増強するにしても、輸入が途絶した場合の影響は特に大きいと言えます。現在、米は外国産食料用米の需要量の2.3ヶ月分が製粉会社に備蓄をされております。この水準について、供給が不足する事態が生じた場合に、他の輸出国からの代替輸入に要する期間を4.3ヶ月と見込んでいて、2ヶ月分については、非契約に係る輸入小麦を輸送する船舶が順次入港することによって需要を賄うことができると見込まれるところから、国における輸入小麦の年間需要量の2.3ヶ月分とされているわけですけれども、この考え方には物流が完全に停滞するような事態は考慮されていないのではないかと思います。新型コロナウイルス感染症の流行の際も起こったことですが、世界的なパンデミックなどの際には、社会経済活動が停滞し、物流も滞ることも十分に想定をされます。気候変動の影響で感染症流行のリスクが高まっていることも踏まえた、適切な備蓄の水準の検討が必要ではないかと考えます。また、大豆については、1973年、オイルショックに加えて世界的な異常気象による食糧危機に見舞われた際に、アメリカが突如として大豆の禁用を発表したことを契機として、翌年から食品用大豆の備蓄事業が行われるようになりました。当時、日本は米国産農産物の最大にして安定した輸入国だったわけですが、そ の日本に対してもアメリカが輸出規制を行ったということは非常にショッキングな出来事であり、備蓄の必要性を痛感させられたものと思いますが、大豆の備蓄は、2010年度に一度も備蓄大豆の放出が行われなかったことなどを理由に廃止しようされたまま現在に至っております。放出したことがないから備蓄を廃止して食料安全保障を確保できるのか、大豆についても備蓄再開に向けて適正な水準について検討すべきだと考えます。以上述べた点も含め、改正基本法の理念に位置付けた食料安全保障のための主要な食料の備蓄について見解を伺いたいと思います。
50:24
お答えいたします。備蓄は国内生産や輸入と並ぶ食料供給の重要な手段でございまして、今回の基本法改正法案におきましても引き続き備蓄の確保を図るということを位置付けております。特に輸入の途絶などの食料供給が大幅に不足する事態においてくる食器対策として、備蓄は大変重要でございますので、ご指摘のように物流が途絶するというリスクもございますので、特定食料の備蓄のあり方について、食料供給困難事態対策法案における基本方針の中の、本部設置機関以外の機関において実施する措置の総合的な推進において、備蓄の方針について定めたいというふうに考えております。また、備蓄も含めて食料供給困難時に供給確保対策を行うためには、民間在庫を含めて国内にどの程度の在庫が存在するのか、まずトータルで把握するということが前提と考えておりますけれども、現状では主要の食料の多くについて、流通在庫等の把握ができていない実態でございます。このため、備蓄の方針を策定するにあたって、法案の報告聴取の規定に基づき、民間の在庫量を含む必要な調査を行った上で、必要な検討をしてまいりたいと考えています。
51:37
基本法の第19条、国は地方工業団体、食事産業の事業者、その他関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況、その他の要因にかからず、食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄付が円滑に行われるための環境整備、その他必要な施策を講ずるものとするとされております。これは食料供給困難事態においても、誰一人取り残されることなく、国民一人一人が良質な食料を入手できる状態が確保されることが極めて重要だと考えます。高齢化の振興等で、今後さらに増加が予想される買い物困難者や生活困窮者に対する特段の配慮が、この食料供給困難事態下においても求められると考えますが、この食料供給困難事態下における買い物困難者、生活困窮者への食料供給確保について見解を伺いたいと思います。
52:58
まず食料供給困難事態におきましては、供給確保のための措置を実施することによって、特定食料などの供給料を確保することといたします。また、議員御指摘のように、不採算地域からの小売スーパーの撤退や、高齢者を中心とした買い物の移動の不便さの増大による買い物困難者の増加、また経済的な理由で健康的な食生活に必要な食料を入手できない方々の増加といった食品アクセスの問題は、平時から対応すべき課題であり、そのため今回の基本改正案におきまして、国民一人一人の食料安全保障の確保を図るための食料の円滑な入手対策について規定をしております。議員御指摘のように、食料の供給が大幅に減少する恐れがある事態につきましては、このような買い物混乱者や経済的に困窮している方々の食料確保がより困難になることが想定されます。本法において、食料の総量確保するとともに、平時から実施する食料の円滑な入手対策を組み合わせて実施することによって、食料が国民にあまねく行くわたるように対策を講じてまいりたいと考えています。角田君。 時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
54:23
おはようございます。川内でございます。委員長や理事の先生方のお許しをいただいて、2年半ぶりに国会で発言をさせていただきます。本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。今日は主に食料供給困難事態対策法案の23条24条、罰則の関係について、御教示を賜れればというふうに思っておりますが、その前に、こ の委員会に今議題とされております3法案。食料農業農村基本法の関連として、議題となっておるというふうに認識をしておりますけれども、食料農業農村基本法というのは、食料農業農村政策審議会での議を経て、農業の憲法として今回新たな基本法になるというふうに聞いておりますけれども、農業大事だねと言うと、みんなそうだねそうだねとおっしゃるわけでございまして、誰も否定はしないわけですね。だけど、委員長大臣ね、私は思うんですけど、食料農業農村基本法と、まあ言葉の並びですね、食料農業農村基本法。私は思うんですけど、言葉の並びってすごく大事で、例えば、成長と分配なのか、分配と成長なのかとかですね、まあ様々議論になるわけですけど、農村があるから農業があり、農業があるから食料が生産されるということを考えると、言葉の並びとして農村農業食料基本法、あるいは農村農業食料政策審議会とかですね、そういう言葉の並びの方が持続可能性というものが追求していけるのではないかと。この前、消滅自治体が将来的に744自治体になるよという政府としての発表があったり、あるいはおとといは警察庁からですね、一人暮らしの高齢者の方が孤立し、あるいは孤独死を、この1月から3月までの間に1万7000人しているよと。という報告があったりですね。その中には農村にお暮らしの一人暮ら しの高齢者の方もたくさんいらっしゃったのではないかと、まあ分析が必要だろうというふうに思うんですけれども、やっぱり農村の持続可能性というものが何よりも農業や食料というものを考えるときに大事になるのではないかというふうに思うとですね、この食料農業農村という言葉の並びを、今一度議論しっかりした方がよいのではないかというふうに思ったりするんですが、そこでちょっと役所の方に教えていただきたいんですけど、食料農業農村基本法、あるいは食料農業農村政策審議会という、この食料農業農村という言葉の並びは、議論されたことがあるのでしょうか、これまで。この並びでいいんだと、なぜならこうだからと、いうですね、そこをちょっとまず教えていただきたいというふうに思います。
58:43
食料農業農村基本法の題名につきましてでございますけれども、1999年の現行基本法の成成時にとっておいて、まず基本法について国民全体の目線に立って政策を展開するという観点から見直しを行うと。そういう形で、題名及びですね、施策の並びにつきましても、まずは国民の立場から国民の生 活に必要な食料が安定的に供給されなければならないこと。また国民に対してですね、大変重要な外部経済効果である多面的機能が発揮されなければならないということをまず位置づけた上で、こういった食料供給機能と多面的機能を発揮するために農業の持続的発展が図られなければならないことが次。また最後に農業の持続的発展の基盤である農村の振興が図られなければならないという議論の基づきまして、並びにつきましても食料農業農村という順番で制定することが適当であるというふうな議論が行われるところでございます。また今回の議論法の見直しにつきましても、このような国民の下に立った食料農業の政策を講じるという基本的な枠組みが維持することが適当であろうという判断の下、世界食道の食料自給の不安定化など国内外の情勢変化に的確に対応するべき必要な見直しを行うべきという議論を踏まえたものでございまして、法律の名称についてもこのまま維持をするということが適当であると判断をしたところでございます。
1:00:14
ちょっと私、今回の改正についてですね、議事録とか審議会の議論の経過は見たんですけど、そんな議論されてました?この言葉の並びで良いのだろうかという議論、いつされたかちょっと教えてもらえますか。
1:00:43
審議会におきましてはですね、まずこの法案につきましては、現行法前提にこれを改正をすることで必要な見直しを行うべきという議論が行われたところでございます。
1:00:55
だから現行法前提にと、食糧農業農村基本法という言葉の並びについて、これ哲学に関わると思うんですよね、農政の根源的な今の御答弁を聞いておりましてもね。だからこの言葉の並びについて、もう一度私はしっかりと農村の疲弊などを見ておりますとね、しっかり議論をした方が良いのではないかというふうに思うんですけれども。大臣ね、私がいきなりこんなことを言ってですね、大臣が今答弁を求めて、いや、じゃあ川内の言うとおり検討するよとか、そんなことは言えないでしょうから、受けとめるぐらいちょっとご発言いただければありがたいんですけれども。
1:01:53
連日ニュースで流れますパレスチナのガザ地区の食糧の辺りを見てみますと、空から食糧を給与されます。やはり国民の皆さんたちに、いかにまず食糧を安定的に届けるのか、これを私たちは農林水産省としては第一の使命としてやっていかなければいけないというふうに思っております。その上で、やはり食糧を確保する、そのためにはやはり農業が当然必要である、その生産地域として農村がなくてはならない。これはあくまでも順番ではなくて、並列に考えながら、その中でやはり食べることの重要性というのは、私は十分に大事なことであり、この並び云々について言えば、食糧農業農村基本法で私は適切であるというふうに思っております。
1:02:47
大臣のお立場としては、そのような御答弁になろうかというふうに思うんですが、今、大臣の御答弁の中で、一律同じなんだと。同じなんだという御答弁があったわけで、そういう意味では、農村をいかに守っていくのか、あるいは消滅自治体がこれからものすごく増えていくだろうという中で、食糧を、それこそ国民のために確保する。そして食糧を国民のために確保するための農業というものを持続可能なものとしていくためには、農村がまず持続可能性を持たなければ、それはすべて絵に描いた餅に終わってしまうわけで、そういう意味で申し上げさせていただきました。大臣には受け止めるとおっしゃっていただけなかったことは残念ですが、おそらく受け止めていただいたんだろうと、勝手に解釈をしたいと思います。なぜなら、全部一緒だからだと。全部大事なんだというふうにおっしゃっていただいたからでございますが、そういう意味で、この食糧供給困難事態対策法の中にある罰則ですね。農村に住まい、農村で農業を成りわいとし、そして食糧を生産していらっしゃる方々に、食糧危機、食糧供給困難事態に立ち至ったときに、さまざまなことをお願いする、要請する、指示するという中において、罰則をかけるという条文が、困難事態対策法案の中には盛り込まれているわけでございますけれども、過料と罰金という二つの類型があって、罰金というのは刑事 訴訟法上の手続になるわけですけれども、犯罪になるわけですね。善果がつくわけです。さまざまな影響が出るわけでございますけれども、この食糧供給困難事態対策法案というのは、昨年、農林水産省に生産流通消費や法律やリスク管理などに関する有識者や関係省庁を構成員とする、不足時における食糧安全保障に関する検討会が設置をされ、不足時の対策に関する基本的な考え方や求められる対策、現行法令による対応の可能性、関係省庁の役割等について検討され、検討結果が取りまとめられて、本法案につながっているというふうに聞いております。今日は衆議院の調査室の方に来ていただいておりますので、この法案の検討過程の中で、どのような議論が行われていたのかということについて調査分析をしていただいているので、いくつか教えていただこうというふうに思います。検討会においては、罰則に関連して届出、指示、義務、違反については罰金ということに本法案はなっているんですけれども、この検討会では、この罰金というのは刑事訴訟法の適用になるんですよ、というようなことが農水省から説明をされ、議論をされていたのでしょうか。公表資料の中から分析していただいてお答えいただきたいというふうに思います。
1:06:39
衆議院委員の農林水産委員会専門委員。
1:06:46
お答えいたします。検討会の議論については、議事概要と取りまとめが公表されておりますが、その中には刑事訴訟法の適用についての言及はございません。
1:07:00
刑事訴訟法についての言及はないということですが、あと第4回検討会の議事概要の中の担保措置、第4回に担保措置を議論しているんですけれども、その中のある発言で、罰則公表の話も出ていたが、ある種の規制の担保措置は必ずこういったものになるという理屈はないと。今回は既存の他の法制を見て、こういった措置なら無理がないだろうと判断することになるというふうに議事概要の中に出ております。また、取りまとめの中の罰則等の法的な担保措置の項目においては、罰則に関して要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から報告聴取に対する虚偽報告や立入検査の受入れ拒否などについては、他方の例を踏まえ罰則(罰金)を設けることが妥当と考えられるとされるとともに、計画作成の指示に対して届出がなければ確保可能な供給料を確保できず、計画変更作成の必要性も判断できないことから計画作成の指示違反についても同様に罰則(罰金)を設けることが妥当とされております。というようなことが議事概要や公表資料の中に出ているわけでございますが、今私が申し上げたこれらの議論の経緯というのは調査室の分析でも同様の分析であるというふうに理解してよろしいですかね。
1:08:59
ただいま川内先生からご紹介のあったとおりの議論というふうに想定いたしております。
1:09:08
本法律案では虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方。要するに検討会では両方罰金だったんです。ところが本法律案では虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとど める一方。計画届出の義務違反に対する制裁は刑罰である罰金としていらっしゃいます。政府は部会などでも国民生活安定緊急措置法や石油需給適正可法などの並びで計画届出の義務違反に対する罰金を設けたというふうにご説明をしていただいているわけですがこれらの法律において虚偽報告や検査妨害には過料計画届出の義務違反には罰金というこの食料供給困難事態対策法案と同じ法律の立て付け枠組みになっているのでございましょうか。
1:10:28
国民生活安定緊急措置法と石油需給適正可法におきましては虚偽報告や検査妨害に対しては過料ではなく計画届出義務違反に対する20万円以下の罰金よりも重い1年以下の懲役または20万円以下の罰金を課すこととされております。これらの法律の罰則と本法律案の罰則を比較いたしますと虚偽報告や検査妨害と計画届出違反とでどちらが重いのかという点が逆になっております。
1:11:01
大臣逆になっているんですって。だからこの法案はこの法案で考えたというふうにご説明されるんでしょうがじゃあですね例えば新型コロナ禍のですね令和3年に感染症予防法が改正された際入院の拒否あるいは疫学調査の拒否に対して設けられる罰則が政府提出法案の罰金からですね原因修正により過量に改められたという経緯がありました。この新型コロナウイルス感染症下のですね感染症予防法の改正時に過量と罰金の違いについてどのような議論がなされたのかまた罰金がですね過量へと修正されたのは違反に対する制裁として罰金では重すぎるためであったのか修正の趣旨などについても当時の国会の議論をですね調査室の方からご説明をいただきたいというふうに思います。
1:12:22
お答えいたします。まず過量と罰金の違いとして過量の多くは一定の法律秩序を維持するために法令に違反したも のに対して制裁的素分として課されるものなのに対し罰金は一般的にはより違法性の高い行為を犯罪行為と捉えてこれに対して刑罰として課されるものである旨の政府答弁がございました。次に警察の関与について過量であれば警察が関与することはない旨の政府答弁がございました。また修正案提出者からは刑事罰を導入し警察が関与することになるとこれは本当に国民を萎縮させてしまう恐れがあるとの説明がございました。また罰金と過量の違いについて善価がつくかつかないかというところが一番の違いになってくる旨の政府答弁がございました。令和3年の修正の趣旨につきましては修正案提出者から刑事罰は料金均衡の観点から明らかに過重であるというふうに考えて修正した旨の説明がございます。以上でございます。川内君。 以上の検討会での議論あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過量に修正されたという議論の経過を踏まえて脳水症にお尋ねをいたしますけれどもこの検討会の中で罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになるすなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
1:14:17
検討会の議論の原因についてちょっと詳細に説明をしたいと思います。まず昨年8月に生産流通消費や法律リスク管理などに関する有識者や関係省庁構成員とする持続時における食料安全保障に関する検討会を設置いたしまして食料供給が大幅に減少する事態の対応について集中的に議論を行いました。この議論の中で供給の確保対策につきましては供給が減少する恐れの段階から食料供給に関する全ての事業者に対して供給確保のための要請を行い国民生活国民経済の実態上の支障が生じた段階ではより対策の実効性を高める必要があることから供給確保のための計画作成を指示する必要があるとされました。またこれらの対策の着実に実施してもらうためのいわゆる担保措置についても議論をしました。この中で食料供給困難事態におきましては輸入価格の上昇や生産に必要な資材価格の上昇など自業者にとって損失リスクがあることから供給確保対策を実行するためには支援策が必要。また一方食料供給価格は上昇していることから在庫輸入生産量などを過小に進行してより高めになってから販売するという要因もあることから支援策だけではなくて罰則もついても必要という議論になったところでございます。具体的な条件につきましては生活に必要な物資の供給を確保するため供給計画を作成し届出を指示する国民生活緊急安定措置や感染症法の罰則これが20万円以下の罰金であることを示しまして検討会においても累次の法令を参考に具体的な内容を決めるべきという議論を行いましたけれども累次の担保措置がいずれも20万円の罰金であったということから過料と罰金の違いまたご指摘のあった刑事訴訟法の内容等については検討会では議論をしておりません。
1:16:14
いろいろなかなかと説明されましたけど結局罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになると犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。過料と罰金の違いについても説明されていないしなかったということが今ご答弁の中 にあったわけですけどなぜ説明しなかったんですかね。そういう厳密なことを。
1:16:44
まず条件につきましては先ほど申しましたように累次の法令を参考に検討するということが適当であると議論が行われたことでございます。その上繰り返しになりますけれども累次の制度として国民生活安定基金訴訟法や石油受給適正化法、感染症法においても規定をされておりましていずれの法律におきましても計画等で刑事違反についての罰則は一日二十万円以下の罰金ということを規定をしておりますのでこれと累次の例に従うということが適当であるというふうに考えています。本法案につきましても累次の例と同水準の罰則を設けるのが適切であるというふうに考えています。
1:17:28
今、調査室から先ほど御説明いただいたように本法案は報告聴取、立入検査の規避と届出指示義務違反が他の法令と逆になっているという御説明があったわけですが横並びで横並びでというふうにおっしゃるわけですけれども食料の研究事態において食料の作物、特定作物の増産とかをお願いをする指示する、要請する対象の農家の皆さんに従わないと罰金だぞと犯罪になるぞというのは私はこれはちょっと過張に重すぎるのではないかというふうに思います。過量だと担保措置にそもそもならないと過量だと担保措置にならないんだという理由がよくわからないんですけれどもそれ御説明いただけますか。
1:18:44
一般的には過量についても一定の担保措置となるものだと認識しております。この上で食料供給困難自体の対策の条件につきましては繰り返しになりますけれども累次の法制度の参考に定めるということが適正であるというふうに考えておりましていずれの法律も計画届出違反に対しての罰則は20万円以下の罰金と規定をしておりますので本法案にとっても計画届出違反につきましては同水準の罰則を設けるのが適切であると判断したところでございます。
1:19:22
今はからずも過量でも一定の担保措置になると御答弁があったわけで過量で十分なんですよ。他方と横並びでということを御説明されるわけですが国民生活安定緊急措置法の15条生産計画の届出支持義務違反について は確かに20万円以下の罰金に処すると書いてあるんですがこれは限定がついていて主務省令で定める要件に該当する者を除くという限定がついています。主務省令で定める要件に該当する者を除くこれはいかなる意味かということを今日消費者庁に来ていただいているので説明していただきたいというふうに思います。
1:20:21
お答えいたします。指定された物資の生産の事業を行う者が全て本条第15条の対象となるわけではないという意味であります。例えば中小零細の事業者にまで生産計画を届出させることは実行禁止でないことが多いと考えられます。また物資の生産の多くが特定地域に集中しているような場合は全国の生産事業者を対象にする必要がないということも想定されます。こうした考え方から主務省令では指定された物資の生産の実態に則して事業者の希望を限定することや場合によっては地域限定その他必要に応じた事業者の制限が規定されることが想定されております。
1:21:08
だからちゃんと配慮がなされているわけですよね。罰金をかけますよという条文を作る上では。じゃあ食料供給困難事態対策法案では生産者の中で冷裁な生産者とかですね除かれるんですか。どうなんですか。全てが対象なんじゃないですか。
1:21:37
ただいま説明がありました国民生活安定継続訴訟につきましては政令で指定された物資の生産者は生産計画を主務大臣に届けなければならないという規定となっております。このためですねあの主務省令で定める要件に該当する者を除くとという規定がなかった場合には主務大臣に事業者を指定する裁量はなく生産関連物資が政令に指定された場合規模の大にかかわらず当該生産関連物資等の全ての生産業者が計画を作成届けしなければならないということになるためこれを全ての事業者に対し要求することは負担が大きいということから省令において事業者を限定することとしたというふうに理解をしております。一方本法案につきましては主務大臣に届けることを指示することができるという規定となっておりまして主務大臣は指示の対象者を指定する裁量を許しておりますので全ての事業者に指示をしなければならないという規定にはなっておりません。生産計画の届出指示の具体的な対象者につきましては内閣総理大臣を本部長とする食糧供給困難対策本部におきまして当該本部の下で定める実施方針について指定をするということで実施方針の中で計画届け対象の指示等についても決めていくと。なお本法案につきましては生産計画を拡大するための生産計画の変更指示に関する規定がありますけれども当該傾向指示の対象者については現実的な可能性も踏まえまして生産者の持つ農地や機械、技術等に制約をされることになっているため省令において指示の対象者を限定するということとしております。
1:23:16
今の御答弁はごまかしがありますよね。法律上は食糧供給困難事態対策法は全ての事業者が対象ですね。法律上は。あの、それちゃんと、そこを聞いてるわけですから。で、あの、それを、あの、まあ刑罰を課すのにですねあの、こっちで、あの、選ぶことができるんだということをですね、あの、後付けで答弁されるのはですね私はそれは、だから、そういうことを言ってるからですねあの、みんなに不安がられるのではないかとなおさら過量にしなきゃいかんという風に改め強く思ったんですが今日法制局にも来ていただいてるんですけどあの、この法案審査の段階でですね両方過量にする、要するに報告聴取に応じないあるいは立入検査を規避するのは過量で、届出で指示義務違反も過量両方過量にしたらどう ですかねとか農政省から協議を受けられましたか
1:24:41
お答えいたしますお尋ねの法律案につきまして農林水産省から私どものところに常文審査ということで持ち込まれた案におきましては提出されています法案同様の罰則と過量という組み合わせの案になっておったところでございます私ども法制局といたしましてはこの農林水産省から提出されました法律案について審査を行ったものでございまして両方の事柄について過量にするといったような案については審査をしておりませんのでこのままお答えすることは困難でございます
1:25:20
だから法制局の審査の段階で両方過量にするということは審査されておらない協議を受けておらない実際に議員修正をかけて過量にすることは何ら私は問題がないのではないかというふうに思いますが手前どもの方からこの担保措置 罰則の部分について立入検査の規避報告聴取については過量届出指示義務違反についても過量という形での修正をさせていただこうということで今準備をしておりましてぜひ委員長手前どもの方から提案があったら与野党で十分議論をして農家の方が実際にこの規制を受ける農家の方々が不安がないようにしていかなければならないというふうに思うので理事会でしっかり協議をするということをお約束をいただいておきたいというふうに思いますがいかがでしょうか仮に修正案が提出された際は 与野党でしっかりと議論をしていただくそれをしっかりと理事会の場で議論をさせ ていただきます
1:26:52
大臣最後に御答弁いただきたいんですけれども罰則の部分についてはいろいろ御説明されたけれども検討がやや不十分なんじゃないかと不十分じゃないかというふうに思うんですよ食料を確保することは大事だと農業も大事だとだけどそれは農村がなければそこに住まう人々がいなければ成り立ち得ない議論になるわけでそういう意味で農村にいらっしゃる人々に不安を与えないあんたたち届けて出さないと犯罪になりますよみたいな話ではなくて過料という行政罰になるけれども協力してねだから協力してねということで私は十分だというふうに考えるのでございますがちょっと検討が不十分だったねやや不十分だったねという私の考えについては大臣はいいや十分だ何を言っているんじゃ川内はというふうに大思いになられるか最後御答弁いただけますか
1:28:18
この事態法を作成するにあたりましては農業団体の代表者あるいは民間団体の代表者企業の代表者学識経験者こういった方々9人からなる検討委員会をつくらせていただきました座長は参考人としてお越しいただきました名古屋高大の渡辺健二先生でございましたそこで6回の検討を行いましたそして行って出た様々な意見をそれぞれ11の地方農政局のブロックで説明会を行っております意見交換会も行っておりますそこに生産者の皆さん方もあるいは流通業者の皆さん方も全部来ていただいてトータルでやはり200回以上にはなっているというふうに私も聞いておりますので私は十分な意向聴取意見聴取そういったものをやった上で今回の自治体法の案が出来上がっているというふう に確信をいたしております
1:29:20
大臣ねお上に対してなかなかものを言うというのは大変なことでございます決まった案を説明して農家の皆さん方の中には大変な不安が広がっているというふうに聞いておりますだから私ども修正案を提出をさせていただいて与野党で議論させていただこうというふうに思っておりますのでもし修正されたならば大臣としてそれをしっかりと受け止めていただきたいということを最後に申し上げて私の質疑を終わらせていただきますどうもありがとうございました
1:30:11
はい 立憲民主党の山田勝彦ですどうぞよろしくお願いいたします農家に罰金についてです本法案は緊急事態時に食料不足が生じた場合どの程度の食料確保が可能かを把握するため農家から計画を政府へ提出させるといった義務を課し計画の提出を怠った場合は刑罰を課すとしたものです農家に罰金を課すことを可能とする極めて異例の法律に対し私の地元長崎県だけではなく全国の生産者や国民の皆様から不安や怒りの声を多数聞いています食料安全保障が重要だと政府は言いながらぶっかだかで深刻な経営危機にある落農家や畜産農家を救おうとせず残念ながら廃業者や自殺者が増えている状況ですそういう背景がありながらいざ食料危機が来ると罰金という圧力で農家を従わせようとするただでさえ厳しい経営環境にある農家の皆様を犯罪者にするような法律は絶対に許されません