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参議院 厚生労働委員会

2024年05月14日(火)

4h24m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7945

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

神谷政幸(自由民主党)

石橋通宏(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

杉久武(公明党)

秋野公造(公明党)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

武見敬三(厚生労働大臣)

1:05

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興・医薬情報審議官内山博之君、他19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:55

神山正之君。

1:59

自由民主党の神山正之です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。まずは、供給不安報告の不適切な利用対策について伺います。4月4日の厚生労働委員会でも確認をさせていただきましたが、現下の医薬品供給問題の対策として、令和6年4月より供給不安報告が解消されました。

2:24

必死で手入力をいただいている厚生労働省にはお骨折いただいていることに感謝を申し上げます。その一方で、4年にも及ぶ毎朝欠品の確認から始まり、在庫の確認と代替品の入手の過費の確認、そして患者対応に毎日追われている医薬品提供の現場からは、悲鳴感が強いということも現実であります。

2:48

そのような実態も踏まえて、今回の供給不安報告によって、本来の目的である事前の処方変更の提案が検討できるということを歓迎する一方で、一部からは不安という声もあります。

3:05

供給不安報告情報を心ない利用をされることがあれば、偏在に白車がかかるのではないか。率直に言えば、事前に買い占められるような動きがあると、真面目に利用した人と、かえって苦労することにつながるのではないかとお話される方もいます。

3:23

整然的で考えることが前提であることは理解をしております。私もそれを信じていますが、それと同時に、長年この供給問題に振り回され、まだ解決する時期のめどが立たず、日々苦労して遠に暮れている現場の心情も察するに余りあります。懸念されている不適切な利用があった場合、その対策をどのように考えているか、厚生労働省のお考えをお聞かせください。

3:45

厚生労働省内山医療情報審議官

3:50

お答えいたします。今委員に御指摘いただいたとおり、本年4月1日より医薬品の供給状況に変化が生じた場合には、厚生労働省に対して供給状況報告をいただく運用を開始しておりまして、供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有する観点から報告内容を取りまとめて、厚生労働省のウェブサイトで公表し、随時ご支援をしているところでございます。

4:15

この取組は、現下の供給不安の状況の中で、医療機関や薬局に先々の見通しを持っていただくことで、過剰な発注を控えていただき、必要に見合う量のみを購入していただくことを狙いとしたものでございます。

4:30

また、この取組に加えまして、医療現場で通常以上の買い込み・買い占めを防止することも含めまして、医療機関・薬局における医薬品の在庫量等を把握することなど、医薬品供給情報の収集・整理・分析・提供等に係る体制整備についての検討を行っているところでございます。

4:53

このような取組を通じまして、医薬品の安定供給に向けて、関係者のご協力を得ながら、足元の供給状況の把握、それから供給不安の解消にしっかりと取り組み、国民の皆様に必要な医薬品を確実にお届けできる体制を構築してまいりたいというふうに考えてございます。

5:10

上谷麻幸君

5:12

はい、ご答弁ありがとうございます。

5:16

先ほどの供給情報、どういったものが必要か整理をされているというお話がありました。まさに現場で手にする薬を手にする患者さんに不利益がないような環境をつくっていくことが必要でありますので、今回対策をしてもらって、それがどのように現場で活用されるのか、そしてさらに先々の供給不安を確実になくしていくためには、どういうことを整理して把握していく必要があるのかということを、ぜひこの先も検討を進めていただきたいというふうに思います。

5:41

続きまして、高発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造の在り方に関する検討会の進捗と今後の見通しについて伺います。

5:53

先ほど、医薬品提供側の苦しい現状をお伝えさせていただきましたが、製造し販売している高発医薬品企業側も、生産量の確保のための人員増や設備投資や原因の究明に取り組み、それに対して政府も様々な対応をしてきていると理解をしています。

6:13

その上で、2023年7月31日から、高発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造の在り方に関する検討会を開催して、2024年4月24日までに12回にわたり、産業としてのあるべき姿や持続可能性について議論を重ねてきたと承知しています。

6:34

多くの要因が絡み合っていることでの供給問題が長年続いていることからしても、この検討会で出された結論は非常に重みがあると考えます。検討会の進捗と今後の見通しについて教えてください。

6:49

内山医療情報審議官

6:53

高発医薬品の安定供給につきましては、品質の確保された医薬品を安定的に患者のもとにお届けできるよう、足元の供給不安への対応を着実に行いつつ、中長期的な産業構造の改革にもしっかりと取り組んでいくことが重要と考えてございまして、ご指摘いただきました高発医薬品の検討会において、高発医薬品産業の構造上の課題について検討を進めているところでございます。

7:21

2月24日の検討会では、報告書の案として、高発医薬品産業のあるべき姿として製造管理・品質管理体制の確保、安定供給能力の確保の実現、持続可能な産業構造を目指すこと、それから報告書案で示された対策について、実施できるものから迅速に着手しつつ、5年程度の集中改革期間を設定して実施していくことなどが示されたところでございます。

7:49

今月末にも検討会を開催する予定でございまして、引き続きご議論ご意見をいただきながら、高発医薬品産業を安定で供給が確保できる産業構造へと変革するための対策について、あらゆる手段を一連のパッケージとして取りまとめ、構造改革を強力に進めていきたいというふうに考えてございます。

8:11

上谷雅之君。

8:13

はい、ご答弁ありがとうございます。

8:16

あらゆる手段をパッケージにしてというお話がありました。まさにそれくらいやらないといけないような状況が長年続いておりますので、非常にしっかりと対応していただきたいと思います。非常に課題が多いですが、今後も国民会保険を維持していくという意味では、非常に重要な産業であるというふうに思っております。一つ一つの課題を着実に解決されていくことに期待するとともに、それに見合った責任も必要ではないかというふうに思います。

8:41

今、安定供給能力の確保という言葉がありましたが、薬荷主催時の5年間製造販売を継続するという通知はありますが、安定供給確保について製造販売業者に対する法令上の義務等の規定というのは、現時点ではない状況であります。やはり法制度にしっかりと位置づけるべきではないかという意見を申し述べ、次の質問に移らせていただきます。

9:07

先ほどは、高圧医薬品産業について質問をしました。ついて、創薬に話題を変えまして、創薬力強化に向けたNDB等の公的データベースの加盟化連結について伺います。昨年11月9日の厚生労働委員会におきまして、日本における創薬力強化を目的として、医療情報のにじり活用を今後どのように進めていく予定なのかを伺いました。

9:34

その際に答弁として、NDB等公的データベース、次世代法に基づくデータベースとの連結解析や死亡情報との連結を順次進めていくことに加えて、データの標準化や信頼性の確保、データの連結方法、個人情報保護法などを含めた法制上あり得る課題、そして情報連携の基盤の構築等の論点について、

9:59

昨年秋に設置された医療等情報のにじり用に関するワーキンググループ等で検討を進めるというお話があったと記憶をしております。その後、EUではヘルスデータ基盤構築と利活用に関する総合的な構想・法案であるEHDSが、本年4月25日に欧州議会で承認されました。創薬力強化を謳っている我が国も遅れをとるわけにはいかないと思います。

10:25

NDB等の公的データベースの加盟化・連結について、その後の検討状況を教えてください。

10:30

内山医療情報審議官

10:33

お答えします。創薬等に活用するために、医療等情報のにじり用を推進していくことは重要と考えてございまして、ご指摘いただきましたように、昨年秋に設置したにじり用に関するワーキンググループで法制上あり得る課題、

10:50

それから情報連携の基盤の構築等の論点について、これまで計5回にわたり、ご議論をいただいているところでございます。これまでの議論の中では、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係の公的データベースについて、研究利用でより有用性が高い加盟化情報の利用提供や、加盟化情報同士の連結を可能とすること、

11:15

電子カルテ情報共有サービスで共有される臨床情報をにじり用可能とすること、これら公的データベースを研究者や企業等が一元的かつ安全に利用できるクラウド型の情報連携基盤を構築すること、利用者の利便性の観点から公的データベースの利用申請の受付窓口や審査体制を原則として一元化していくことなどについて、

11:42

様々なご指摘をいただいているところです。ワーキンググループでのご議論を整理した上で、今後、具体的な法制度面、運用面の整備について、引き続き関係審議会等で議論を深めてまいりたいというふうに考えています。

11:58

上宮 正幸君

12:00

はい、ご答弁ありがとうございます。今、運用面についても、今後、しっかりと議論を進めていくというお話がありました。

12:08

今後、患者保護をしながら、医療機関の負担軽減等をすることで、一時利用の質とボリュームが上がっていくことは、結果として二次利用も後押しとして、創薬力強化につながると思います。前回同様、力強く進めていただきますよう、エールを送らせていただき、次の質問に移ります。続いて、薬害再発防止に向けた長期的なフォローアップについて伺います。

12:32

先ほどの健康医療データの利活用が進むことで得られる国民のメリットの一つは、医薬品の副作用監視が進むことにあると考えています。必要な健康医療データは、目的によって得るためのポイントが異なってまいります。研究では、詳細なデータが必要になり、また、科学質ではデータの質が重要になってきます。また、ポストマーケティングサーベイランスでは、データの量が重要になってきます。現時点では、ミッドネットを用いて副作用リスクを確認・検証することが可能と思いますが、例えば、ピオグリタゾンと膀胱癌のリスクのように、退院後、診療所に通院して長期間服用することで現れる副作用を追跡して把握することは困難だと思います。そのため、先ほど、NDB等の公的データベースの可明化連結についてご答弁いただいたように、

13:29

これについて、つながる医療データが増えることは大変重要と考えます。そのことも踏まえて、電子薬歴など保健薬局に蓄積されている様々な情報を幅広く活用できるように、庁材情報の標準化も進めていくことが必要と思いますが、現時点ではどのようにお考えでしょうか。政府参考人にお聞きします。

13:49

厚生労働省 上医薬局長

13:51

お答え申し上げます。

13:54

医療DXに関する各種施策の中で、様々な医療情報を有効活用する取組を検討・推進しているわけですが、その中では、薬局で保有する情報を利活用していくことも重要な課題であると考えています。現時点では、薬局基点の情報の利活用としては、電子処方箋の仕組みの中で薬局で庁材した薬の情報を登録して、薬局や医療機関の間で共有・利用するという仕組みがありますが、

14:23

この電子処方箋の普及に向けた取組を進めるとともに、他にも薬局で保有する薬局基点の情報がございますので、どのような情報の共有・利用をどのように進めるべきか等についても、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

14:38

上医薬局長

14:40

はい、ご答弁ありがとうございました。薬局基点の情報をどのようなものかというお話がありました。

14:46

実際に得られる重要な情報は、薬剤師と患者さんのやりとりの中で出てくる患者さんの生活の部分だと思います。そういったことも、ぜひ視点に入れて検討いただきたいと思います。それと同時に、フィブリノー原性剤及び血液凝固代給因子製剤によって、C型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害拡大を防止しやなかった

15:11

薬界肝炎事件に関する平成22年4月28日付の提言書には、当時、感染後、時間を経て発症するウイルス性肝炎のような自発性の有害症に対する系統的な因果関係の究明、評価手法が厚生省、製薬企業ともに構築されていなかったと指摘をされています。先ほど、私も薬剤師と患者さんのやりとりで得られる情報が重要というお話をさせていただきましたが、

15:39

私も患者さんとのやりとりの中で非常に印象に残っている場面もあります。それは、前日洗顔の治療をしていて、併用薬としてピオグリタゾンを服用している方がいました。普段は、薬局のスタッフに対しても非常に丁寧に優しく対応してくれる方でしたが、膀胱がんリスクの上昇の情報が公表された際は、本当に動揺をしていて、自分はがんと共存をしている。この薬を飲んでいるけど、本当に大丈夫なのかということを

16:07

感情をぶつけられたということがあります。今でもその時の様子は、非常に鮮明に思い出すことができます。その経験も踏まえて、薬を使用したことで苦しむという人を、今後一人でも減らせることを願っています。そのために、電子カルテンの標準化とともに、様々な情報が詰まっている、生活の情報が詰まっている、兆材情報の標準化を進めていただくことをお願い申し上げます。

16:31

続いて、医療DXに関連して、マイナポータルでの検診情報・閲覧機能の活用事例について伺います。先ほど、健康医療データの長期間フォローアップについて触れましたが、まずその前段として、入院時検診から始まり、学校検診、そして特定検診なども含んだ

16:57

生涯を通じての健康状態がPHRとして把握できるようになることは大変大きなことであると考えております。また、マイナポータルで把握できる健康医療情報は幅広い意味で有益だと思っています。例えば、年次ごとに自身の医療費の比較がグラフで非常にわかりやすくなることで自分自身の健康状態や医療費をどう使っているかを自覚より高めていくことも重要だと思いますし、私の知り合いはマイナポータルを閲覧したことで、歯科医院の未払いのお金があったことに気づいてすぐに払いに行ったというようなことも実際にありました。そのような中で、令和3年10月よりマイナポータルで健康診断結果が閲覧可能となり、現在2年半が経過をしているところです。マイナポータルで健康診断情報の閲覧をするためには、マイナ保険証登録が必要になってきます。

17:54

前回の4月18日の厚生労働委員会において、令和6年5月から7月はマイナ保険証利用促進集中取組月間である旨の答弁がありました。様々な講じれいや活用の方法等を共有していくことは、マイナ保険証登録を促し、利用促進の後押しになってくるというふうに考えます。マイナポータルでの検診情報閲覧機能の活用事例があれば教えてください。

18:22

厚生労働省 伊原保健局長

18:24

お答えいたします。マイナ保険証は、医療DXのパスポートとしまして、本人の薬剤情報や診療情報に基づくより良い医療の提供のほか、先生がご紹介いただきましたように、マイナポータルを通じまして、利用者ご本人が特定検診情報などを閲覧できるようになるといったメリットがございます。特に今年の2月からは、40歳未満の事業主検診情報についても

18:50

マイナポータルで閲覧可能としております。このマイナポータルにおきましては、こうした事業主検診情報以外にも、過去5回分、具体的には令和2年度実施分以降の特定検診情報が収載されておりまして、刑事的な健康医療データの確認などにご活用いただいて、健康管理や生活習慣病を予防する行動につなぐことができると考えてございます。いずれにつきましても、こうした点も含めまして、

19:19

マイナ保険証、それからマイナポータルのメリット、これを広く国民の皆様に丁寧にご周知しまして、ご理解をいただきながら、1人でも多くの方にご利用いただいて、ご自身の健康管理、生活習慣病の予防、様々な医療上の取組にご活用いただければと考えてございます。

19:37

上谷正幸君。

19:39

はい、ご答弁ありがとうございます。事業主検診のものが確認できるようになったということで、

19:46

確認できる対象の幅が広がっているということを理解いたしました。一方として、事例というものはまだあまりないようでありますので、このマイナ保険証利用促進集中取組月間で、医療機関や薬局から声掛けをして、マイナ保険証登録をしてもらい、利用率を増やしていくことで、そういった活用事例も出てくるかと思いますし、そういった情報も、薬局や医療機関等で共有されることが、もしかしたら増えてくるのかもしれません。引き続き、薬剤情報の確認とともに、

20:14

検診情報も確認できるということが、一つの訴求点であるということを、ぜひアピールしていただければと考えます。先ほどの質問を踏まえて、セルフケア、セルフメディケーション推進と、マイナポータルの活用について伺います。昨今、事目を集めているベニコウジを例にお話をします。今回の小林製薬のベニコウジを含む健康食品による健康被害については、

20:40

プベルル酸などの本来含まれていない成分が検出されたことを受け、現在、原因究明に取り組まれているところであると承知しています。そのため、今回の事例に直接影響をしているかは別になりますが、ベニコウジにはモナコリンKという機能成分が含まれています。これは別名、ロバスタチンという日本未承認の血中コレステロールを低下させる薬品と同じ成分であります。スタチン系薬剤で注意が必要な副作用である「大物菌誘拐症」は、人機能障害のある患者さんで報告例が多いこともあり、例えば、このようなサプリメントの特性と健康情報、健診情報を把握できていて、人機能低下がある人が購入をしているということがわかれば、販売時に薬剤師が介入した場合は、適切な指導や受診・鑑賞が可能になると思います。この効果が確認されている一般医薬になれば、さらに有効と考えます。

21:37

今後、生産年齢人口の減少に伴い、健康寿命の延伸が重要になってきます。サプリメントを使用したセルフケア、また、一般用医薬品を活用したセルフミディケーションの推進と適切な受診・鑑賞は、今後、ますます重要性を増してくると考えられます。それに際して、セルフケア・セルフミディケーションの推進と、マイナポータルによる検診情報の活用を合わせてお勧めてはどうかと考えますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。

22:06

内山医療情報審議官

22:09

お答えいたします。セルフケア・セルフミディケーションは、いずれも限りある医療資源の有効活用を図るための重要な取り組みという考えで、厚生労働省としてもこれを推進しているところです。ご指摘のマイナポータルについては、先ほど挙げられた検診情報、

22:31

利用された薬剤の情報を自ら確認することを通じて、健康管理を行うことが可能となっておりまして、これまでもマイナポータルにおいて、ご自身の検診情報、レセプトの薬剤のほか、診療情報や電子保線の処方条材情報などがスローン可能となってきているところです。セルフケア・セルフミディケーションについては、一方で、例えばセルフミディケーション税制におきましては、

22:58

要求書を保管して計算をするということが今必要となっておりまして、こうした手間に関する意見もいただいているところでございますし、また、ウェアブルではデバイスなどを活用したライフログデータの活用についても言われているところでございます。こうした点につきまして、マイナポータルと連携できるかも含めて、デジタル化や情報連携に関する検討を進め、

23:24

セルフケア・セルフミディケーションの推進をさらに図ってまいりたいというふうに考えてございます。

23:29

亀谷正幸君

23:31

ありがとうございます。そもそも健康食品というのは、原則、健康な人が使用することを前提としていますし、一般用の薬品はある程度の一定期間で使用するということが前提となっています。しかしながら、現実問題として、例えば高齢者の在宅訪問、服役指導をするなどした際、

23:52

薬物治療を受けている人が、全く予期していなかった健康食品を使っている、また、一般用の薬品を服用しているということは、これは現実的な問題としてよく目にするところであります。今後は、社会の高齢化に伴い、セルフケア・セルフミディケーションを進めていった場合に、そういったリスクがさらに増えてくる可能性も考える必要があるのではないかと思います。先ほど、ウェアラブルデバイスの活用をして、

24:20

それがマイナポータルと連携できるかを検討していく必要があるという話がありました。そういった情報を取れる手段は非常に増えていて、活用がさまざまできるようになってくると思います。マイナポータルという便利なものができてきて、それを医療関係者等と使用していけば、かなり力強い武器になってくるかと思いますので、ぜひマイナポータルで検診情報を把握する、またウェアラブルも活用する、そして専門家が介入をして、必要に応じて医師にデータを付けて紹介するという、

24:48

効果的・効率的に、医療に関する、健康に関することを進められるような環境制限をぜひご検討いただきたいと思います。それに関連して、健康サポート薬局の今後の活用について伺います。4月4日の厚生労働委員会で、健康食品の健康被害防止に薬局の活用を提案しました。それを踏まえて、平成27年10月23日に策定された患者のための薬局ビジョンを再確認しますと、用素薬品等や健康食品の購入目的で来局した利用者からの相談はもとより、地域住民からの健康に関する相談に適切に対応し、そのやりとりを通じて、必要に応じて医療機関への受診や検診の受診・鑑賞を行うことや、地域の社会資源等に関する情報を十分把握し、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションなど、

25:46

地域包括ケアの一翼を担う多職種との連携体制を構築していることが重要であるという記載があります。患者のための薬局ビジョンにおいて、このように示されている健康サポート薬局が広く国民に知られて活用されていくことはやはり重要なことであるというふうに感じています。その上で、健康サポート薬局の原点である平成25年6月14日に閣議決定をされた日本最高戦略においては、次のように記載をされています。予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりとして、薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行うなどセルフメディケーションの推進のために薬局薬剤師の活用を促進すると明記をされています。そのように示されたことに立ち返り、健康サポート薬局に関しては

26:44

健康づくりの拠点としての機能の充実、国民への周知、そして活用しやすい環境整備をより一層推し進めていくべきではないかと考えますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。

26:56

条約局長

26:58

お答え申し上げます。薬局におきましては、かかりつけ薬剤師薬局の機能に加えまして、住民への健康相談への対応、受診・鑑賞の実施など、

27:10

受診になる前の段階のサービスも含む健康サポート機能を発揮していただくことも重要であると考えております。このために、これらの機能を持った薬局を健康サポート薬局と位置づけまして、その基準を満たした薬局は都道府県知事に届出を行うことで、健康サポート薬局と表示することができるという制度を導入しております。ただ、この健康サポート薬局につきましては、認知度等から見まして、まだまだ活用の余地があるであろうという状況であると認識をしております。

27:38

このために、厚生労働省におきましては、現在有識者による検討会を開催いたしまして、地域における薬局の機能や役割の在り方について議論をいただいているところでございます。この検討会におきまして、薬局による地域住民への健康維持・増進のための取組がより一層推進されるよう、健康サポート薬局の在り方も含めまして、検討を進めてまいりたいと考えております。

28:01

上山晃之君。

28:03

はい、ご答弁ありがとうございます。まだまだ認知度等もというお話がありました。私が実際に薬局の店頭に立っていた頃、いろんな地域のタウン市に広告を掲載したりとか、またあとコミュニティFMに出て、番組でいろいろお話をさせていただくという経験がありました。その際には、よく薬局とかかりつけ、薬剤師が渡せる機能に関してよくお話をさせていただいていたのですが、毎回お話をするたびに、そういう使い方ができるなんて知らなかったということで、

28:34

非常にたくさん耳にすることが多くありました。それぞれの薬局によって地域の状況も違いますし、また薬剤師の持っている個性等も違うので、標準化していくということは非常に大変だと思いますが、それ以上に健康サポート薬局の存在やその機能を知ってもらうということは、本当に難しいことなんだというふうに、その経験を踏まえて思います。それぞれの薬局と薬剤師の特徴と国が目指す方針が合致したときは、大変大きな力になると思いますし、

29:03

何よりも国民の健康維持増進は、これからの社会的な課題への重要な対応策でもありますので、引き続き政府としても健康サポート薬局の周知や環境整備について後押しをしていただければと思います。それでは続いて、再び医療DXに関連した内容に戻ります。4月18日の厚生労働委員会で、野田安藤自身における温室を活用した薬剤情報の確認の有用性について、御答弁をいただきました。この温室の薬剤情報の把握は非常に有効ですが、

29:32

レシプトデータに紐づいているため、どうしても1ヶ月遅れの情報になるということが、ネクというお声も耳にするところです。その点は電子保線の導入によって解決できることもあり、電子保線を進めているというふうに理解をしています。最近では、長野県の県立基礎病院が、同県内で初めて電子保線を導入したことをきっかけに、当該地域の9割近くの薬局で電子保線導入を完了しているという業界史の報道もありました。そのように電子保線推進の参考になる事例も

29:58

多くあるのではないかと思います。そこで、直近で厚生労働省が把握をしている病院診療所、歯科診療所、薬局それぞれの電子保線の導入状況と、今後の推進策を教えてください。

30:09

条井役局長

30:11

お答え申し上げます。まず、導入状況でございますが、電子保線、これは令和5年1月から運用を開始したところでございまして、

30:26

個別に申し上げますと、病院で100、これは直近の4月末時点での把握している状況でございますが、病院で117、胃科診療所で2038、歯科診療所で78、薬局で18904の施設となってございます。合計して2万強の施設でございます。これは更なる普及をしていきたいと考えております。この電子保線の導入が進まない要因といたしましては、

30:54

関係者からは、やはり周囲の医療機関や薬局が導入しない中で自分のところが導入する必要性を感じないという声でありますとか、また、導入に向けたシステム回収に要する資金負担が重いといった声がございました。これらに対応いたしまして、厚生労働省としましては、まずは拠点となります公的病院に率先して取り組むように働きかけをしてお願いをしたところでございますし、

31:21

加えまして、令和5年度の補正予算におきましては、都道府県と連携した医療機関等のシステム回収費用を助成する事業を盛り込みました。また、令和6年度の新療法書改定で新設されました医療DXの体制製備を評価する加算におきまして、電子保線の体制も評価するといったことによりまして普及を図っているところでございます。引き続き、これらの施策の実施・周知を徹底することで、御指摘いただきました基礎病院、都周辺との関係にございますように、患者が有効に電子保線を利用できる地域を増やしまして、電子保線の普及を図ってまいりたいと考えております。

31:59

上山政樹君

32:01

きめ細かな支援をお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

32:49

石橋充宏君

32:51

立憲民主社民の石橋です。早速質問に入らせていただきたいと思いますが、竹見大臣、毎月この質問をしなければならないのが本当に残念だし、極めて憂慮すべき状況なのですが、資料の1、2、実質賃金が24ヶ月連続して下落という状況です。ついにはリーマンを超えてしまったということで、極めて厳しい状況だと言わざるを得ないと思いますが、大臣、一体いつまでこの実質賃金の下落が続くのでしょうか。

33:28

竹見厚生労働大臣

33:31

この5月9日に公表した毎月勤労統計調査令和6年3月分の速報値におきまして、基本給等の所定内給与の対前年度同月比はマイナス1.7%となった一方、残業代等の所定外給与はマイナス1.5%、商用等の特別に支払われた給与はマイナス9.4%となり、その結果名目賃金プラス0.6となりました。また実質賃金はマイナス2.5%となったわけであります。賃金は労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であり、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇が必要と考えております。今後もこの結果についても注視をしてまいります。そして賃上げに向けて関係省庁とも連携をして三位一体の労働市場改革を推進をし、大企業だけではなくて中小企業が賃上げをしやすい環境の整備に取り組んでいきたいと思います。

34:40

石橋淳寧君

34:42

大臣これ前回も前々回も言って、 注視してちゃだめでしょうと、申し上げたじゃないですか。一体大臣何をされているんですか。 厚生労働省政府としてこの事態に対して。何も手を打ってない、何もしてないから、 実質賃金の下落が止まらないのではないですか。専門家の予測、夏ごろ、秋ごろ、 いやもう今年は無理だという予測まで立てられている。大臣、来年まで注視されるんですか。

35:12

竹見厚生労働大臣

35:15

過小分所属工場に向けて賃上げが 重要であるということは何度も申し上げており、かつそのためにも厚生労働省として、こうしたその中小企業の生産性向上に向けた 業務改善助成金による支援などの関係省庁とも連携して取り組んで、今できるあらゆる手立てを通じて、 こうした中小企業にも賃金の引上げが実現可能になるように、そしてそのための大前提ともあります、中小企業における生産性向上のための、 こうした支援助成というものを着実に行っているところでございます。

35:51

石橋みちひろ君

35:53

だから大臣、政府は何、あらゆる手段を講じている、 あらゆることをやっている、でも実質賃金の下落は止まらない、来年まで止まらないかもしれない、 つまり政府はなしすべなしで放置をしていくと、そういう意味ですか。何をやっているんですか。そのことを聞いているのに、大臣同じことを 毎回毎回繰り返されているけれども、何のイニシアチブも感じられないと言わざるを得ない。大臣、これだけ実質賃金が下落している中で、社会保険料、特に現役世代の負担、 4月以降も増えていませんか。

36:30

竹見厚生労働大臣

36:38

はい、同じ認識は持っておりまして、こうした保険料の若い世代の負担増に関する、やはりこれをいかに上昇しないように 抑えていくかということの努力は常にしなければならないということは 常に考えております。

36:59

石橋みちひろ君

37:00

常に考えていると言いながら、大臣、是非厚生労働大臣として、その辺しっかりと、労働者、勤労者を取り巻く状況、情勢、 認識してください。きちんと報告を上げていただいていると思います。社会保険料負担は上がっているんですよ。やっぱり医療保険、高級高齢者、 医療保険制度への負担等々、憲法組合は今大変なことになっていますけれども、そういったことも含めて賃金は上がらない、 実質下がり続けている。社会保険料負担はやっぱり増えていく。こういう状況の中で、極めて厳しい状況にある ということは、大臣としてやっぱりきちんと認識をしていただきたい。にもかかわらず、政府は様々な、まあ、各種増税といわれる、 我々批判をさせていただいておりますが、復興特別所得税、これは防衛財源のために、 実質増税をする。子ども子育て支援金も、これ我々からしてみれば、実質増税を増税と言わずに、 拘束にもやろうとされている。こういった状況の中で、 こうした負担ばかりをお願いする。

38:03

これ真逆じゃないですか、大臣。

38:06

政策としてこれ正しいんでしょうか。厚生労働大臣として、岸田内閣の中で、 どういうご発言をされているんですか。

38:13

武井厚生労働大臣。

38:15

現状についてはですね、やはり、 極めて深刻に受け止めております。この少子高齢化の進展などで、 社会経済構造を大きく変化する中で、社会保障給付の水準が増大をし、所得に占める社会保険料負担の割合が、 増加傾向にある。これを委員御指摘されているわけであります。今後も国民の健康の生活の安定を守るために、社会保障に関する一定の負担を 国民の皆様にお願いせざるを得ませんが、現役世代の負担にも配慮をしながら、社会保険料等の負担上昇を抑制するという、 その基本姿勢を維持しているところであります。このため、持続可能な社会保障制度を 構築していくために、能力に応じて皆様が支え合う、 全世代型社会保障の構築に、全力を挙げているところでありまして、こうした保険料の納付に御理解をいただけるよう、 ご説明を尽くしてまいりたいと思います。

39:13

石橋みちひろ君。

39:14

増やすのに実質負担はないとか言って、 誤魔化すから理解が得られないんですよ。そのことは大臣、我々ずっと、正直に国民の皆さんに、負担増なら負担増と、ご説明して御理解をいただいて、しっかり支えていただくべきだと言っているのに、いや実質負担はありません、みたいな 誤魔化しをするから、理解は深まらないですよ。そのことをずっと言っているのに、 大臣がまたそういう答弁されるから、理解が深まらないわけですよ。そのことも、大臣は、 厚生労働大臣なんだから、ちゃんと認識してください。大臣、これも前回も議論しましたけれども、今春党も賃上げ賃上げ、大企業は、 頑張っていただいていますよ。5%以上の賃上げ。しかし、何度も指摘もしていますが、 中小零細企業、ほとんど賃上げ実現できていません。地方の企業、さらには非正規雇用労働者の 方々の賃上げ、全然ですよ。なぜこういう状況になっているのか、 大臣、問題認識お持ちなんですかね。その中で、大臣ぜひ、やはり春党で 賃上げができている企業というのは、やはり労働組合がある。大企業で労働組合がしっかりして、 きちんと賃上げ要求もし、交渉もし、結果を得られている。しかし、中小零細企業、非正規雇用の方々、 労働組合に入れていませんので、ここは決定的に違うのではないかという 問題意識、大臣お持ちですか。

40:47

瀧美厚生労働大臣

40:49

確かに、組合が存在しているところ、 大企業、中小企業、やはり賃上げ、より有利に進められる環境にあることは、 十分に認識をしているところであります。

41:04

石橋充寛君

41:05

はい。そうであれば、大臣、今の労働者の 極めて厳しい状況も含めて、労働組合集団的労使関係で、守られていない労働者が 圧倒的多数であるという、この状況に対しては、厚生労働大臣として、 いかなる問題認識お持ちですか。大臣、当然ながら、今の労働組合の組織率は、 どうなっているかは、従々御存じだと思いますが、この状況に対する問題認識を、 簡潔にお願いできますか。

41:40

瀧美厚生労働大臣

41:41

労働組合の組織率、令和5年におきましては、 16.3%。これは大変低いです。それで、この産業構造の変化や、雇用形態の多様化、 働く方の意識の変化が進む中で、労働組合の組織率が低下しているものと、 認識をしております。労働組合は、集団としての労働者の意見をまとめ、 それを使用者に伝達をし、労働者の働きやすい環境を作っていく 役割を担っておりまして、組織率が低下することにより、こういった役割に 影響が出る可能性が考えられると、こう理解をしているところであります。

42:14

岸橋充寛君

42:15

あの、どなたが答弁書を書かれたか分からないけど、 伝達はないでしょ、伝達は。違うでしょ。労使、対等な立場で交渉するんですよ。そのことは大臣、ちょっと答弁書を書いた人に 言った方がいい。あのね、16.3%、極めて低い状況だと。 大臣、あの認識はその通りなんです。なぜこの状況が、極めて深刻か、ということも、 大臣お分かりだと思います。日本は、企業別労働組合ですね。企業別の労使関係で、労使協約も企業別です。つまり先ほどの、賃上げ交渉等で、 打結をする協約が結ばれる。でもそれは、自組織の従業員にしか 適用されないという状況になります。委員の皆さんは、従々ご存知だと思います。資料の4、これも大臣もよくご覧になっている 数字だと思いますが、これが日本と、特にヨーロッパの国々との 決定的な違いなんですね。大臣、こういったご認識はお持ちですかね。日本は、労働組合の組織力が16.3%。で、団体協約のカバー率、つまり団体協約によって 守られている労働者の割合は、もっと低くなります。なぜかというと、労働組合の中でも、 要求ができない組合、協約が締結できない組合が、それなりにありますので、協約のカバー率、つまり労働組合によって 守られている労働者の数は少ないんですね。ヨーロッパの国々、見ていただければ、 フランスが典型的なので、参考資料にも出ておりますが、実はフランスって、組織率一桁なんですね。一桁なんです。あれだけストライキーって結構やってますけれども、 でも組織率は一桁なんですよ。ところが、団体協約のカバー率、 協約が適用される労働者の数、9割以上なんです。それだけ労働組合、労働協約によって、 労働者が守られてるんですね。この決定的な違いがある。大臣、そのことを改めて認識をされた上で、日本でこの集団的労使関係が、残念ながら 機能していない実態状況について、厚生労働大臣として問題認識を お持ちになりませんか。

44:40

竹見厚生労働大臣。

44:42

厚生労働省としては、やはり分かりやすい パンフレットなどを通じて、労働組合法を含めた、労働関係法令の基礎的な知識の 周知は進めております。それから、引き続き労働組合が担っておられる 役割の重要性についても周知をしていきます。それから、労働基準関係法令上の 過半数代表者について、各種情報などにより不適切な過半数代表者の 選出が認められた場合には、労働基準監督署による指導も行っております。その上で、厚生労働省としては、働き方改革関連法の施行から 5年が経過することなどを踏まえまして、今年1月から学識者による労働基準関係法制研究会を 開催をいたしまして、この集団的労使コミュニケーションのあり方も含めて、今現在、検討・議論を行っているところであります。

45:36

石橋みちひろ君。

45:39

研究会で検討が行われていることは知っておりますし、労働側から、このコミュニケーション云々の中での議論というのが、枠組みとしてどうなのかという思いはありつつも、従業員代表制についての論点もあるということは伺っております。大臣、具体的にいくつか提案させてください。さっき、やはり労働者になる前から、やはり労使関係、労働者の基本的権利、こういったことをしっかり学んで、そして社会に出るということが、 極めて必要だと思います。歴代厚労大臣ともやってきたのですが、ワークルール教育の推進を、もっと小学校段階からすべきではないか、という提案を超党派でさせていただいております。大臣、ワークルール教育の推進について、ぜひ大臣イニシアチブで、一緒にやらせていただけないかというのが一つ。それから、労働法18条の拡張適用の話も、大臣知っていただいていると思います。組織率をやはり高めていかないと、企業別組合である限りは、先ほど申し上げたとおりです。ただ、労働協約に守られる労働者を増やす、という観点からいけば、労働法18条の拡張適用を、より拡大していくというのは、一つ取り得る手段だというふうに思います。大臣、ぜひこの2点について、イニシアチブ、今後一緒にやらせていただければ、と思うのですが、大臣見解をお述べいただけないでしょうか。

47:13

武見厚生労働大臣。

47:15

まずやはり組合等に関わる知識を、子どもたちのころからも、ちゃんときちんと理解してもらう、この教育の話というのは、これはかなり大事な話だと思っています。そのために、現状厚生労働省でも、ハローワークなどを通じて、この働く際に知っておいていただきたい、労働関係法令等に関する、こうしたその分かりやすいパンフレット、それから漫画なども使って、子どもたちが分かりやすいような、パンフレットまで作っているんですよ。こうした努力は、やはりぜひ御理解をいただきたいと思います。その上で、この労働組合の結成加入について、この組合の自主的な結成活動を尊重する、という観点から、労使の意思に委ねられるべきものだ、というのがやはり私どもの考え方なんです。このために、御指摘の労働組合法第18条の、労働協約の地域的拡張適用の強化や、従業員の代表性の法制度化を行うことについては、労働組合の自主性との関係、それから既存の労働組合制度との関係などから、慎重な検討が必要だというふうに思います。ただいずれにせよ、この労使のコミュニケーションの役割は、重要でありますから、厚生労働省としては、働き方改革関連法の施行から、5年が経過することを踏まえて、先ほど申し上げたように、この1月から、学識者、経験者による、労働基準関係法制研究会を開催をして、集団的労使コミュニケーションのあり方を含めて、今、議論を進めているところであります。

49:03

石橋みじひろ君。

49:05

小学校から学ぶことは必要だと、大臣言っていただきました。ハローワークでパンフレットを、うんうん言っていますが、子どもはハローワーク行きませんので、ハローワークでパンフレットを、配ってもしょうがないんです。学校教育の中で、成長過程の中で、しっかりとこれを学ぶことが大事で、実は教科書でも、そういったことを、ページは増えているんですけど、教えられていないんです。だからそれをしっかりとして、実践していくことが必要だ、ということも含めて、我々超党派で提案をさせていただいておりますので、これ大臣ぜひ、改めて、いろいろ提言させていただきますので、ぜひ聞いていただければというふうに思います。あとは従業員代表制についても、我々実は超党派で、これも立法措置を検討させていただいておりますので、これも具体的な案まともりましたら、提案させていただきたいと思いますので、そのこともご留意いただければと思います。その上で、今、ルルー集団的労使関係の重要性ですとか、お話をさせていただきました、民間の賃上げうんうんの話もさせていただきましたが、これまでにも、この場でも、民間の非正規雇用の問題、それと同等、いやひょっとするとそれ以上に問題なのが、公務公共現場の非常勤雇用問題だという、指摘はさせていただいておりましたが、ここにきて、極めて憂慮すべき、報道等で事実が明らかにされてきております。この事実は、国の調査等によっての数字ですので、国がこういった実態を把握をされていることだというふうに思いますけれども、前回、雇用保険法が成立をいたしまして、雇用保険での非常勤公務員の方々への雇用保険の適用ということでも、この場でも論点がありました。まず確認なのですが、国家公務員、地方公務員それぞれで、非常勤雇用、いわゆる会計年度任用職員の方々でありながら、常勤扱いとなって雇用保険の適用から外れた方々、つまり常勤扱いとなって、退職手当の支給対象となっている方々が、何割何%ぐらいおられるのかを、ちゃんと把握をされているのかということと、それが必ずちゃんと要件を満たした場合には、退職金が正規に支払われているということで、確約をいただけるかどうかを、それぞれ国家公務員、地方公務員の別で、御答弁をいただきたいと思います。国家公務員については、今日人事局から来ていただいておりますので、地方公務員については、総務省、総務大臣、 政務官からお願いいたします。

51:41

内閣官房平池内閣審議官

51:46

お答えいたします。国の非常勤職員のうち、常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が、18日以上終わる月が、引き続いて6月を超える職員につきましては、常勤職員準ずる求め出して、国家公務員退職手当が 適用されることになります。内閣人事局においては、雇用保険の適用関係については 把握しておりませんが、当局において公表している、一般職、国家公務員、 在職状況統計表によれば、令和5年7月1日現在、常勤職員並みの勤務時間で任用され、6ヶ月を超える任期が定められている 基幹業務職員は、1万2743人、基幹業務職員全体の33.6%となっております。これらの職員につきましては、雇用保険の適用から除外され、国家公務員退職手当法が 適用され得るものではございますが、当該人数には、6ヶ月を超える任期が 定められているものの、採用から未だ6ヶ月を超えていない 基幹業務職員、すなわち雇用保険の適用から除外されていない 職員も含まれているところであり、雇用保険の適用から除外された 職員の人数等については、把握はしておりません。引き続きまして、退職手当の支給対象になった人は、きちんと退職手当で支給されているのか どうかというご質問もございました。先ほど答弁いたしましたとおり、国の常勤職員のうち、常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日や、18日以上ある月が引き続いて、 6月を超える職員につきましては、常勤職員に準ずるものとみらして、国家公務員退職手当法が適用されます。国家公務員退職手当法に基づき、支給要求を満たした期間業務職員が 退職した場合におきましては、適切に退職手当が支給されているものを 認識しております。

53:31

福田総務大臣政務官

53:34

お答えいたします。フルタイムの会計年度 任用職員につきましては、退職手当条例の適用受入に至ったときから、雇用保険法の適用除外の要求を 満たすこととなってございます。雇用保険法の適用除外となる会計年度 任用職員の人数については、把握はしてございませんけれども、令和5年4月1日時点で、フルタイムの会計年度 任用職員の人数としては、73,949人となってございまして、会計年度任用職員全体の約11.2%となってございます。続きまして、退職手当についてのお尋ねでございましてけれども、フルタイムの会計年度 任用職員につきましては、地方事象第240条第2項によりまして、退職手当を支給するものとされてございます。各地方公共団体におきましては、条例等に基づき要件を満たしているものに対しては、適切に退職手当を支給していただいているものと 考えてございます。

54:30

石破清一博君。

54:31

なかなかきちんと数を把握されていない中で、今、双方から退職手当、退職になっている方で要件を満たせば 払われているという話があったのですが、逆にその退職金の支払いを逃れるために、退職金逃れが残念ながら自治体で横行しているのではないか、というのが資料の5で、国の調査で締められ、明らかになっています。これ、政務官、これ、総務省として許すんですか。これ、明らかに本来であれば7時間45分以上、これ、住民サービスの観点からしても、当然住民の方々にサービス提供していただく、そのために大切な役割を担っていただいている方々だと思いますよ。本来ならば、上勤で働いていただくべき方々を、非上勤として採用して、しかも退職金から逃れるために、それは実際はそうおっしゃらないでしょうが、事実上、7時間30分以下、7時間抑えて、退職手当の対象から外しているということであれば、これ、極めて深刻有識事態だと思います。総務省としていかなる問題意識、いかなる指導対策をされているのか確認させてください。

55:45

船橋総務大臣、政務官。

55:48

会計年度、人用職員につきましては、1日当たりフルタイム勤務との勤務時間の差、これ、15分以内であるパートタイム職員の状況について、毎年度調査を行ってございます。令和5年度の調査におきましては、人用団体は1,220団体、人用件数としては、5万8,154件でございました。こうした勤務時間を取ることとしていることについて、該当する自治体からは、業務内容に応じた勤務時間の積み上げ、施設の運営時間などがその理由として挙げられているところではございます。総務省といたしましては、この点、フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職については、パートタイム会計年度、人用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切でないこと。それから、フルタイムよりわずかに短い勤務時間を設定することについては、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか、改めて検証をしていただいた上で、慎重に判断する必要があること。こうしたことについて、昨年12月に通知を発出するなど、地方公共団に対しまして、重ねて助言をしてございます。今年度の状況につきましても、引き続き調査するなど、今後も実態を丁寧に把握をし、ヒアリングの機会などを通じて、適正な任用が確保されるように取り組んでまいります。

57:10

石橋淳寛君

57:12

はい、適切ではないと明言をされておりますし、様々な本当にそれが相当合理的な理由があるのか、ということについて確認をしてもらうのだというお話もありました。これ本当にあってはならないことだと思います。しかし、あってはならないことがもう一つ、資料の6、賃上げも差別をされているという、これも国の調査で明らかになったという、極めて残念というか、本当に遺憾です。昨年の賃上げ、正規の方々については、きちんと4月まで遡って賃上げがなされているのにも関わらず、非上金の方々については、それをやっていないという明らかな差別だと、その通りだと思います。この点については、政務官、何でこんなことが起こっているんですか。何でこんなことが許されるのですか。国はちゃんと、非上金の方々についても、知財で予算措置はしていると。予算措置をしているのに、それを対応されていないと。これも極めて問題だと思いますが、これに対する問題認識、是正対応、どうされるのか、ご答弁ください。

58:27

藤橋総務大臣政務官。

58:30

お答えいたします。会計年度、人用職員の給与改定につきましては、改定の実施時期を含め、上金職員の給与の改定に係る取扱いに順次で改定することが基本であると、考えてございまして、これまでも地方公共団体に要請をしてきているところでございます。会計年度、人用職員の給与の訴求改定を、令和5年度に実施または実施予定としていた団体については、令和5年12月時点におきましては、 986団体、55.1%となってございます。地方公共団体におかれましては、会計年度、人用職員の給与の訴求改定について、適切に対応していただきたいと考えてございまして、令和6年度以降も引き続き、地方公共団体に対しまして、ヒアリングの機会、これは毎年度夏ごろ予定をしてございますけれども、適切な対応を行っていくように促してまいりたいと考えております。

59:24

石橋みしひろ君。

59:26

こういった状況の中で、資料の8ですけれども、これも皆さんも御存じのとおりで、会計年度、人用職員の方々、継続雇用について、8割で制限があると。2回、3回、そうすると、今度は試験に合格しないと、雇い止めになってしまう。新たな応募される方々と、並べてチャレンジをしなければならなくて、この趣旨から鑑みれば、新たに応募される方が採用されるケースが多々あって、キャリアを積んで、懸命に専門性を含めて頑張っていただいているのに、雇い止めになってしまうということが多発しているわけですよ。おかしいでしょ。これも総務省としてどういう問題認識をお持ちなんですか。民間で我々ずっと、5年の無期転換、ルール、その雇い止めをずっと問題視してきました。ところが国が率先して雇い止めを許容している。そんなことはやっちゃいけないでしょう。厚労大臣、この間もハローワークの方々含めて、厚労省管轄の中で非常勤雇用の問題、大臣も問題認識を持っていただいて、何とかこの専門性をキャリア発揮していただけるように、ということで問題認識を持っていただいたと思いますが、現実として、もうこれだけ多くの自治体で雇用制限をし、雇い止めになっているわけですよ。政務官、これ何とかしませんか。キャリアで一生懸命頑張っていただき、本来は条件化すべきなんです。正規雇用すべきなんです。それが大前提です。それがすぐに全員できないのであれば、やっぱり安定的に住民の命、生活、暮らしを支えていただいている、大事な仕事をやっていただいている方々じゃないですか。だからその継続雇用について、国がきちんと自治体と協力して連携して、頑張って継続していただけるように、

1:01:25

対応すべきではないですか、政務官。

1:01:27

船橋総務大臣、政務官。

1:01:30

お答えいたします。各自治体におきましては、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑か多様化する行政需要に対応するため、長勤職員に加えて、非常勤の地方公務員にご活躍いただいております。地方行政の重要な担い手となっている、会計年度任用職員の処遇を確保することは、極めて重要であり、勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保改善に取り組んできたところでございます。会計年度任用職員として任用する場合には、制度上1会計年度を超えない範囲で任用するという必要がございまして、その任用に当たっては、地方公務員法に定める、平等取扱いの原則や、成績主義、これを踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えてございますが、各自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用がされることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であること、こうしたことについては、これまでも通知をしてきてございまして、丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。今後も各自治体の実態を丁寧に把握しつつ、適切な任用と処遇が確保されるように取り組んでまいります。

1:02:46

石破清二博君。

1:02:48

あのね、確保されていないから、こういう実態が続いているわけでしょう。制度変えなきゃ駄目ですよ、もう。そうしなかったら守れませんよ。これ、住民の皆さんへの重ねて申し上げますけど、総務省、大切な住民の皆さんにサービス提供をいただいているわけでしょう。命を守り、暮らしを支え。コロナの時も本当に奮闘いただいた。災害があれば、まっさかにかけ、大変命もかけて、厳しい中で対応いただく。そういう方々が非常勤で、毎年雇用が継続するかもわからない。2年3年で雇い止めされる。こんなこと続けるんですか。厚生労働大臣、これはね、大臣としても、公務公共は関係ないという話ではない。これ、民間官民あげて、やはり国民全体の命、雇用、暮らしを守るために、しっかり頑張っていってくださいよ。それが岸崎政権の看板でしょう。看板倒れにしないでください。そのことは、ぜひ、強く申し上げて、今後この問題、フォローさせていただきますので、政務官、しっかり持ち帰っていただいて、大臣ともしっかり協議いただいて、総務省としてやるべきこと、対応いただくこと、このことをお願いをして、この質問はこれで終わりにしますので、人事局、総務省の皆さん、ここで退出いただいて結構です。はい、退出されて結構です。

1:04:11

石橋道博君。

1:04:13

はい、その上で、ちょっとごめんなさい、順番を時間のおかげで変えさせていただいて、今日、法務省からも政務官おいでいただいておりますので、今、衆議院で審議中の、入管法、技能実習法改正案、育成就労制度について、少し、ここで何点かだけ確認をさせていただければと思います。皆さんのお手元に資料、皆さんも今回、今、衆議院で議論されている、確保については、従々ご存じかと思う、受けてきた。米国からは人身売買だという、強い批判を受けてきた。しかし、政府は残念ながらこの制度を長く温存して、問題をもうここまで流れさせてしまって、残念ながら、自主される技能実習生まで出てしまっていることを、皆さん放置してきたわけです。これは極めて深刻な政治の不作為だと、我々批判を続けてきました。まあここにきてようやく、この育成就労制度なるものが出てきたんですが、これびっくりするわけです。皆さん、この現行制度と育成就労制度を見てください。変わらないんですよ。制度変わらないんです。政務官、これ制度変わんないですよね。根本は。つまり、これまで批判をされてきた送り出し国側で、労働者が多額の借金を背負わされて、債務労働として日本に来ざるを得ない。そして債務を背負っているので、日本で様々な人権侵害を受けても逃げ出すことができない。

1:05:48

この根本的な問題は変わらないのではないですか、政務官。

1:05:53

中野法務大臣、政務官。

1:05:58

お答えいたします。育成就労制度においては、一定の要件の下で、本人の意向による転職を認めるほか、監理団体の要件を厳格化することや、外国人や送り出し機関に支払う手数料等の負担軽減を図ることといたしております。このような現行の技能実習制度を抜本的に見直して、適正化を図ることとしており、看板の掛け替えということをご指摘には当たらないと考えております。

1:06:33

石橋みじひろ君。

1:06:34

看板の掛け替えだけなんですよ。皆さんこれ見てどこが抜本的な改正ですか。

1:06:39

苦笑いされている場合じゃないですよ、政務官。

1:06:42

事実として、これいくら入管に聞いたって、抜本的な改革の説明は全然出てこない。だって同じなんだもん。同じなんだよ。本当にね、名前は変えますよ。監理団体が監理支援機関になりました。でもやっていることは同じなんです。

1:06:59

これ、政務官。

1:07:01

じゃあ送り出し国側の送り出し機関、そして日本側の看板だけ変える監理支援機関、彼らはどこから利益を得るんですか。彼らはどこから金儲けするんですかね。金得ないと維持できないので、当然だから利益得ますよね。彼らにお金支払うのは誰ですか。

1:07:21

中野法務大臣政務官。

1:07:24

現行の制度において、送り出し機関は、受入れの機関へのアッセンテスル料や、事前の研修の費用、パスポートやビザの取得などの、出国手続に要する費用について、実習生から徴収するとともに、実習生の送り出しに要した費用について、監理団体を通じて実習者から徴収しており、育成就労制度においても、基本的に同様となるものと考えております。同じく現行制度において、監理団体は、監理事業を通常必要となる経費に、経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができることとしており、育成就労制度の管理支援機関についても、この実費徴収の原則を踏襲することを想定いたしております。

1:08:21

石橋みちひろ君。

1:08:22

つまり、現行制度と変わりませんとおっしゃっている。現行制度も、それをずっと言ってきたけど、多額のいろんな手数料やら、何やらか、と取られているわけですよ。現実に皆さん調整されているでしょう。何十万、時に百万円以上、債務を抱えて日本に来ている実習生、いるじゃないですか。現行制度機能してない中で、現行制度と徴収しますって言ったら、じゃあ変わんないじゃないですか。そのことをここで認められたということは、極めて深刻だということは、これ皆さん、与党の皆さん、理解された方がいいですよ。こんなこと続けていたら、もう誰も日本を選ばれなくなりますよ。来てもらえなくなったら、どうやって皆さん、産業を支えていくんですか。地域を支えていくんですか。経済を支えていくんですか。もう本当そういう事態だということを、認識されていないのではないか。しかも今回、漁業と農業について、なんと派遣労働を解禁するということ、これ極めて深刻です。しかも制度を聞いても、とんでもない制度ですね。雇用主に派遣法の下で、派遣元機関の許可を取っていただいて、派遣事業を営んでいただきます。何ですかそれは。これ本当にそんなことするんですか。派遣は絶対にやめさせるべきだと思いますが、政務官、こんなことしたら、本当に外国人労働者の、また人権侵害多発しますよ。

1:09:47

これやめにしませんか、政務官。

1:09:50

中野法務大臣政務官。

1:09:54

育成就労制度において、労働者派遣を活用して育成就労外国人を受け入れる者は、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主と、その派遣先に限定しており、育成就労法上、規制はもとより、労働者派遣法等の各種規制に移ることとなると考えております。また、労働者派遣形態での育成就労では、一般的な労働者派遣とは異なり、業務の間半等も踏まえた派遣先であらかじめ特定をし、季節ごとの派遣先や業務の内容を含めた3年間の計画を、派遣元と派遣先が共同で作成をし認定を受けた上で、当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することを認めないほか、計画の認定基準についても通常の基準に加えて、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するため、上乗せ基準を課すこととさせていただいております。

1:11:16

石橋光弘君

1:11:18

結局、現行制度の問題は全く解消されないまま、派遣の解禁をする。しかも、今日はちょっと触れませんけれども、永住権の剥奪規定まで入れ込んで、一体皆さん何をされようとされているんですかね、誰のために。極めて日本のこれからにとって、もうマイナスでしかないのではないかと指摘をせざるを得ないというふうに思います。この問題、衆議院で審議が続いておりますので、我々こういった問題について、さらにしっかりとした課題問題点を追求し、我々対案を提出させていただいておりますので、我々の案こそ本来あるべき道なんだということを、しっかり訴えていきたいと思います。すいません、本来今日は子宮頸がワクチンの問題について、竹芽大臣とやりたかったのですが、すいません、時間が来てしまいましたので、また別の機会に譲らせていただきたいと思いますが、この問題も極めて深刻だと思っておりますので、大臣にしっかりとした対応をいただけるように、またどこかの機会でやらせていただきますので、よろしくお願い申し上げ、私の質問はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

1:12:49

大椿裕子君。

1:12:53

立憲社民会派社民党の大椿裕子です。質問通告しておりませんが、冒頭に1点、竹芽大臣にお尋ねしたいことがあります。5月11日、共同通信が、国購入のコロナ薬7割未使用、430万人分廃棄の恐れという情報を発信しました。メーカーによる薬の一般流通が始まった上、感染法上の位置づけが五塁に移行をしました。緊急時以外は国の購入分を出荷できなくなったため、国が購入した飲み薬の約77%、約430万人分、金額にするとなんと約3000億円を超える、それに相当する薬が消費期限を迎えたものから、廃棄される見通しだという報道が行われました。抗ウイルス薬が必要な高リスクの方々というのは、まだまだ言っておられます。そしてコロナ、以前のような感染状況ではなくなったといえ、とはゆえまだこの流行というのは続いているわけですから、薬荷補助が停止後に、未使用の抗ウイルス薬を廃棄するという今回のことについて、実にこの報道を皆さん読んで、無駄だなというふうに思った。もったいないな、無駄だな、お金もったいない、薬もったいない、何やってるんだろうって正直思ったと思うんですね。コロナ禍にこういうことに廃棄するという流れに今なっているようですけれども、大臣これどのように今後対応されるのか、そこまで教えていただけますか。

1:14:43

武井厚生労働大臣

1:14:45

まずコロナ禍においては、こうしたワクチンや蛍光薬というものを、我が国が国内で製造することができなかったということもあり、海外の各企業から輸入をしなければならなかったという、まず大前提の中で、できるだけ迅速に我が国の国民に、そうしたワクチン、蛍光薬というものを提供するために、やはり国が買い上げをしなければならなかったという経緯がございます。そういった中で、必要量を実際に購入をしたということになります。しかし実際にコロナが落ち着いてきた中で、その品質、期限が来てしまったものが現実に出てきた。したがってその場合には、期限が来たものから順次これを廃棄するというのは、その製薬、ワクチン等に関わる品質管理という観点からも、私はやむを得ないことではないかなと思います。

1:15:51

大椿祐子君。

1:15:53

まだ消費期限が切れていないものもありますよね。全部が切れたわけじゃなくて。だったと、ならばそれがなくなるまでは、こういう負担にするとかね。何か方法がないのかなと。もったいないなと。お金ももったいなければ、まだ使えるのに、そして必要とする人がいるのに、それ捨てられる、もったいないなと。現場からはですね、やっぱり今、高くてその治療を受けることができなかったと、いう方の声も届いているんですよ。こういう状況がある中で、やっぱりまだ使える、まだ期限があるものを、まだ捨てるのか。ちょっとここ対応を考えるべきだと思います。もう一言お願いします。

1:16:36

武美厚生労働大臣。

1:16:38

あのまだ期限が来ていないものも含めて、その備蓄の範囲を超えて廃棄の対象になってくるものが、現実にある一定程度まで出てきていると、いうことは事実でございます。それについて改めてですね、この二類から五類に変わって、そしてその五類の中で実際に必要とされる、この供給を考えて、実際にこうした備蓄のあり方、考えた上で対応するということになったのではないかなと思います。

1:17:16

青柴紀雄子君。

1:17:18

今日は他の質問も用意しておりますので、この質問に関してはここで終わりますけれども、やはり医療現場からは、本当に治療を必要としている人たちが、広角であるということを理由に治療を受けられないと、いった実態も起きていますし、この政府の対応に対して不満を感じていらっしゃる方もおられるということで、今後の対応をやはり皆さんが注視しているということをお伝えして、次の質問に行きたいと思います。先ほど石橋議員の方から、会計年度認用職員制度の問題について質問がありました。私も同じ質問を用意しておりましたので、かぶる点があるかとは思いますけれども、質問をさせていただきたいと思います。今日皆さんに資料が届いています。一つ目は先ほど石橋議員が紹介された記事と同じです。東京新聞の記事ですね。毎日15分だけ少なくして退職金をなしにしていた、そのことが紹介されています。私は選挙に初めて挑戦したのが2019年で、その前まで労働組合の執行委員長として、様々な団体交渉を行ってきていたんですね。ちょうど会計年度認用職員制度のことが議論をされているときでした。ALT、アシスタントラングウェイティーチャーという、小学校とか中学校とかに派遣されている外国人の先生方がいらっしゃいます。この人たちは当時は特別職非常勤という立場だったんですよ。会計年度認用職員になったら、パートタイムの会計年度認用職員になるか、それからフルタイムの会計年度認用職員になるかということで、私団体交渉した記憶があるんですね。ある阪神間、いわゆる神戸、尼崎、足谷、それから板見、この辺りに4つの自治体の団体交渉をしたんですけれども、そのときもある自治体はフルタイムの会計年度認用職員として雇用しましょうという提案をし、ある自治体はパートタイムの会計年度認用職員としましょうと。そこで私ね、そんななんでケチくさいことをするんですか、という交渉をした記憶があるんですよ。15分だけ減らして、ちょっと労働時間を減らして、退職金を払わない、ケチくさいですね、っていうね、ケチくさいね、その断行した記憶がありましてね、その当時からやっぱこういうことやるよね、自治体はと思っていたんですよ。ほらやったと。その結果が今回出ているというふうに思います。もう一つ今日お配りしている資料は、これ、沖縄のですね、沖縄琉球朝日放送の報道なんですけれども、沖縄県内の自治体で働く非正規職員の実態調査を労働組合が実施したところ、2024年3月末で離職した非正規職員は3000人を上回ったとの報道が行われていました。今やこの非正規公務員の問題、とりわけ会計年度、任用職員の処遇はですね、先ほども石橋議員が取り上げられたように、本当に大きな問題となっています。全国比例ですので、いろんな地域回らせていただくんですけれども、その時、国政報告に来てくださった皆さんからね、大椿さんやっぱ会計年度、任用職員の問題どうにかしてくれませんか、と言って、やっぱ劣悪な雇用内容についてですね、相談を受ける機会が本当にこの数年増えたんですね。で、本当に先ほども石橋議員が言われましたけれども、公務の仕事の話だから、総務にお任せするということではなく、やっぱりこれ、雇用全体の問題として、厚労でもやっぱり考えるべきだと思って、今日私も取り上げさせていただきたいと思っています。で、この制度が2020年に導入をされました。今年で4年迎えるということですけれども、全国の会計年度、任用職員の数、そして全職員に占める比率、そして男女比、2023年度末に再任用されなかった、つまり、継続雇用されず、雇い止めされた労働者の数について教えてください。こちら参考人の方お願いします。

1:22:03

総務省小池公務員部長。

1:22:07

会計年度、任用職員の職員数につきましては、令和5年度に調査したものによりますと、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が、常勤職員の半分以上である会計年度、任用職員は、4月1日現在で、4月1日時点で約66万人、職員全体が約354万人でございますので、割合は約19%となってございます。また、会計年度、任用職員の男女比につきましては、令和2年4月1日現在で、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が常勤職員の半分以上である、会計年度、任用職員は、男性が23.4%、女性が76.6%となっております。年度末に再任用されなかった、会計年度、任用職員の人数のお尋ねでございますが、それについては、総務省では把握してございません。

1:22:55

大椿雄子君。

1:22:57

今、報告がありましたけれども、全体の19%を占める人たちが、会計年度、任用職員であるということ、そして圧倒的に、やはり女性たちが多いというところが、会計年度、任用職員の問題だと思っています。そもそも非正規労働者というのは、男性よりも女性よりも多いということは、もう皆さん常識だと思いますけれども、会計年度、任用職員においても、数字として76.6%が女性だということが明らかになっています。それで、2023年度末に再任用されなかった労働者の数については知りません。知りませんというふうご回答でしたけれども、何で調査しないんですか。何で総務省は調査しないんですか。

1:23:44

総務省小池公務員部長。

1:23:47

会計年度、任用職員につきましては、あれは5年度に公募によらない歳度の任用回数の運用状況などを、詳細に調査しているところでございますが、ご指摘のないにつきましては、各自治体の具体的な任用に関わることでもございますので、総務省において調査することは考えてございません。

1:24:03

大椿祐子君。

1:24:05

誰がこの会計年度、任用職員という制度を作ったんですか。誰が作ったんですか。自治体ですか。国でしょう。答えてください。

1:24:14

小池公務員部長。

1:24:17

総務省が法改正をいたしまして、作った制度でございます。

1:24:21

大椿祐子君。

1:24:23

国が作った制度に伴って、首を切られた労働者がいる。だったら、一体どれだけの人たちがこの制度によって、首切りされているのか、仕事を失っているのか、首を切った者は、その実態をきちんと調査する必要がある。そう思っているんですけれども、総務省どうでしょうか。

1:24:45

小池公務員部長。

1:24:48

繰り返して恐縮でございますが、各自治体の具体的な任用状況、どういった方を採用し、どういった方を採用していないということは、総務省として調査することは考えてございません。

1:24:58

大椿祐子君。

1:25:01

私もですね、首を切られた経験のある者としてですね、一貫して私は思っているんですよ。首を切った人間は、首を切られた人間がその後どうなったか、しっかりとそこに向き合うべきだと。それ私はずっと思い続けていることなんですね。そして今回の会計年度任用職員制度というものは、この制度によって、総務省が作った制度によって、全国でたくさんの人たちが、雇い止めの不安にさらされ、実際に職を失っている、そういう制度を作ったんですよ。作ったのは国なんですよ、総務省なんですよ。だったら責任を持って実態ぐらい調査しろって思いますよ。首切られた人たちは、私たちの人生どう思ってんだと。ちゃんと調査しろよ。どれだけの人たちが職を失ったのか、そのことを把握しないのかと、自治体に丸投げか。私はそう思うんですね。だからやっぱりこれ、実態調査すべきであるということを、改めて総務省お伝えをしたい、おきたいと思います。あなたたちがやったことです。あなたたちの責任できっちり実態調査をすべきだというふうに思います。今年4月に出版をされた毎日新聞の、東海林さとしさんという新聞記者の方が書かれた本があります。タイトルは「ルポ定賃銀」という書籍なんですね。その中にも非正規公務員と題したところで、会計年度、任用職員の実態が綴られているページがあります。非正規公務員の当事者や経験者、研究者らが作るグループ、非正規公務員ボイセスが行ったハラスメント調査をしながら、綴っている一文があるわけですが、まずちょっと総務省に確認しますが、今、かつて以前、ボイセスと交渉したことがあると思いますけれども、このハラスメント調査、受け取っていらっしゃいますかね。

1:27:07

小池公務員部長。

1:27:10

申し訳ございません。今、手元に資料がございませんので、お答えできないところでございます。

1:27:15

大椿祐子君。

1:27:16

一度、交渉していただいているので、届いているかなとは思うんですけれども、改めて、お手元にないということであれば、やはり、総務省が実態調査を行わない。そういった中で、こういった民間の団体が、そして当事者たちが、実際、出役公務員、会計年度、人用職員の方々が、どういう環境の中で働いているか、また、どのようなハラスメントに 晒されているかということを調査した。はっきり言って、現段階では唯一の実態調査ではないかな、というふうに私は思うので、やはりこれ、総務省は見るべきだと思いますので、後ほど、お届けに上がりたいというふうに思っています。後ほど、竹見大臣にもお届けに上がりたいというふうに 思っておりますけれども、やはり実態調査を見ていただきたいなと思っています。そのアンケート内容を紹介しながら、東海リン記者はこういうふうに書いています。これらのアンケート結果を見ていると、なぜ総務省が、非正規公務員の実態調査を 行わないのかが分かる気がする。それは、自ら発案したこの制度が、 本質的な問題を抱えていることを、認めざる得なくなるからではないか、 というふうに指摘しているんですね。正直に言って、この会見年度、 任用職員制度、めちゃくちゃ不評ですよね。その不評、不評の声が皆さんの元に届いているか、というところをお聞きしたいわけですけれども、会見年度ということで、つまり雇用期間最長1年、再任を繰り返すと言われても、常に雇い止めの不安に 晒されながら働いています。雇い止めが怖いから、職場でパワハラやセクハラ、こういうことを受けても、 首切られるぐらいだったら、次の契約更新が望めなくなるぐらいだったら、 我慢しよって言って、諦めて我慢している、 声なき労働者になるしかない、そういう人たちを、 この制度は生み出しているんです。フルタイムの会見年度、 任用職員になれればボーナスが支給されると思っていたけれども、 月給は減り、減った分がボーナスに回っている、要するに一緒じゃないか、 というような指摘も実際にあります。以前なら労組法適用でした、非正規の人たち。でもこれが、 地方法対象になったということで、実質、団体交渉権、これ、剥奪されたような 状態になっているということも、私は大きな問題点だと思っています。そういった声が、総務省、そして、 竹見大臣のところに届いているでしょうか、認識をお話しいただければと思います。

1:30:05

竹見厚生労働大臣。

1:30:07

今までの石橋議員、大椿議員の ご質問等も伺いながら、やはりこれは、公務員の非常勤の職員の処遇の 問題についての課題のご指摘であったと思います。これらの問題については、やはり、 先ほどの総務省の政務官からの答弁の中でも、例えば、非常勤とするために8時間労働とせずに、 それを例えば7時間45分にすると。このようなケースについては、それがきちんとした、 理由のある積み上げの根拠である、数字であるのか、あるいはそうでないのか、きちんと精査をして、 そして、制度がきちんとうまく運用されているかどうかは、そこできちんと確認をして是正をするというような 趣旨の答弁がありました。私はやはり、こうしたことを、 厚生労働省の立場からすれば、同一労働、同一賃金、それからまた最低賃金 というようなことを踏まえつつ、その点に基づいて、こうした地方における公務員の、非常勤公務員に関わる処遇の問題について、総務省とも連携をしながら、こうした課題に 取り組んでいかなければいけないかなと、こう理解をしたところであります。

1:31:47

小池公務員部長

1:31:51

はい。いろんな声があるというご指摘がございましたので、そういったことも念頭に置きながら、 これから対処してまいりたいと考えております。

1:32:06

大柴木雄子君

1:32:09

竹見大臣のところと、そして総務省、 総務大臣のところにも、このアンケート調査を届けに行かせてもらいます。ぜひ、読んでいただきたいんですね。実際、そこで働いている会計年度、 任用職員の女性が多いですから、この人たちがどういう状況の中で、 働いていらっしゃるのか、そして辞めなくてはいけなかったのか、この実態をしっかりと捉えていただきたいな というふうに思います。会計年度で雇っているんだと言いますけど、はっきり言って、その中身、 向上的な仕事も多いですよね。1年で終わるという仕事ばかりじゃない。だったらば、そこで働いている人たち、 雇い留めする理由ないじゃないですか。そこで経験積んだ人たち、 その経験を尊重して継続雇用する。やっぱり首切りをしないということが 必要だというふうに思っています。竹見大臣は、私が厚労委員会に来たときに、非正規雇用の問題、この非正規を正規化する ということは国の方針だからということを、私にはっきり言ってくださいましたよね。だからやっぱり、この公務職場も、そして民間も、 非正規雇用をなくしていく。原則、正規雇用を原則にし、 そして入り口できちんと規制をしていく。やっぱりこのことを、竹見大臣、前も言ったけど、やっぱりこの議論をしっかりとしていきたい というふうに思っています。そして会計年度、任用職員の方々、 図書館司書、そして女性相談員など、専門性を持った人たちが働いているわけですよ。その専門性を非正規労働者、そして使いつつ手にする、こういう専門性の搾取、やめてもらえませんか。会計年度、任用職員、ぜひこの制度をやめるべきだと、いうことをお伝えさせていただきたい というふうに思っています。もう一つ質問がありますので、次に行きますけれども、次に、この会計年度、任用職員に関わって、今、法務委員会の方で議論をされている審議されている、共同申権について質問させていただきます。衆議院通過後、共同申権について取り上げるメディアも増えましたけれども、今、本当に人々も関心を持ち始めています。とりわけ共同申権導入に反対されている方々から、様々お話を聞かせていただく機会がありました。夫からDVを受け、何とか離婚が成立し、現在は子どもとともに安心した暮らしを手に入れられることができている、女性やそのお子さん、現在も軽相中の方、そういった方々を支援してこられた行政の職員や民間の支援団体の方から、この法案の問題点や不安なお気持ちを、いろいろと聞かせていただきました。DV支援の被害者の支援に関しては、女性支援事業を担う厚生労働省も無関係ではありませんので、厚生労働省の管轄である女性相談支援センターも、大きな役割を担っています。そういった現場から懸念の声が上がっていますので、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。DVは必ずしも男性から女性だけに行われるものではありませんが、多くの場合の被害者はやはり女性です。本日はその女性支援の観点から質問をさせていただきます。まず、この4月1日から、混乱女性支援法が施行されましたけれども、この法律に基づく支援制度の整備と、現状について全国の進捗状況、簡潔に教えてください。

1:35:43

厚生労働省浅川社会援護局長

1:35:48

本年4月より施行されました女性支援新法におきましては、新たに各都道府県において基本計画を策定することとされまして、この計画に基づいて施策に取り組んでいくことになっています。この各都道府県が定めた基本計画においては、例えば、混乱な女性を抱える女性の早期、この観点からアウトリーチの実施やSNSの活用であるとか、あるいは相談体制の充実として、女性相談支援員の市町村における配置の促進や、支出の向上、あるいは女性相談支援センターの体制強化などに取り組んでいく旨が盛り込まれております。国としては、引き続き地方公共団体の取組を支援すべく、必要な助言を行うとともに、研修の実施等に努めてまいります。また、女性相談支援員は、混乱な問題を抱える女性にとって、最初の窓口として相談に応じるなど、女性支援における重要な担い手でございますが、令和5年4月1日現在、1595人の女性相談支援員が配置されており、うち非常勤職員は1315人、約82.4%となっております。

1:36:59

大澤祐子君。

1:37:01

次に質問しようと思う部分まで答えてくださいましたけれども、圧倒的に8割強が、やっぱりこの女性、混乱を抱えた女性たちの相談に当たっている職員の8割方が、女性であり非正規という実態が明らかになってきているわけです。さっきの話に今通じる部分ではありますけれども、そういった現場から、混乱女性支援法第9条3項2号には、女性相談支援政壇が困難な問題を抱える女性の、緊急時における安全の確保及び一時保護を行うことを定めています。例えばある夫婦が、離婚は成立したものの、夫のDVが認定されず、共同親権となったとします。母と子は夫からの暴力を恐れ、女性支援センターに保護を求めました。それを受けセンター側は緊急措置をとったとします。夫は親権者である自分の合意を取ることもなく、子供の居所を変更したことなどが、親権の侵害に当たるとして、センターを訴える可能性があるんじゃないか、という懸念が現場にはあるんですね。支援現場は移宿し、緊急措置が必要である人でもかかわらず、躊躇してしまうのではないか、ということが考えられます。民法改定案においては、この利益のため、休白の事情があるときに該当すれば、この居所の変更等を一方の親権者が単独で行うことができるとされているが、休白の事情の有無が訴訟で争われ、それがないと判断された場合、センターが行った緊急時の措置まで不当なものとして扱われないかと、現場ではそういったケースを想定して不安になっているということなんです。センターが相談を受けた時点における事態の緊急性を認めた場合、親権の単独行使が可能な休白の事情があるかないかにかかわらず、困難女性支援法に沿って緊急時の措置をとるべきことが必要であると考えますが、その認識で差し支えありませんでしょうか。

1:39:05

浅川社会援護局長

1:39:08

民法の所管省庁であります法務省より、DV被害を受けている場合には、今般の民法改正案に規定されております。この利益のため休白な事情があるときに該当する旨が示されておりまして、また休白な事情があると認められるのは、暴力等の直後のみに限られないと考えているとの見解も示されています。このため女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って相談に応じ、その相談内容に応じ、基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、この利益のため休白な事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行う必要があると考えております。厚生労働省においては、こうした考え方について、女性相談支援センターとの関係機関に対し、研修会等を通じて周知を行い、引き続きDV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。

1:40:01

大津巻祐子君

1:40:03

大臣に改めて確認したいんですけれども、DV被害者の支援に携わっている方々からは、先ほどのような不安の声が出ています。保護すべき緊急性のある女性や子どもは、躊躇せずあまねく保護をしたい。これが支援に携わっている方々の思いだと思うんですね。そういった相談員の皆さんが安心して、職務を全うできる環境を整えるために、大臣どのようになさいますか。

1:40:29

武井厚生労働大臣

1:40:31

今、事務方からも答えましたけれども、厚労省として関係省庁としっかり連携しながら、この改正案の趣旨を女性相談支援センター等に周知をして、DV被害を受けておられる方などへの必要な支援が確実に行われるように努めたいと考えます。その上で、この女性支援進歩等において、女性相談支援センターというのが、DV被害など困難な問題を抱える方の立場に立って、相談に応じるとともに、困難な問題を抱える方及びその同伴する家族の緊急時の安全の確保及び一時保護などを行うこととされておりまして、相談内容から支援が必要と判断した場合には、ためらうことなく、この一時保護等の必要な支援を提供していく必要があると考えます。

1:41:24

大椿雄子君

1:41:26

現場の方々、不安な声が上がっていますから、そういう人たちの不安をどうしていくのか、やはり運用方法がきちんと定められていない中で、この採決だけ進められようとしているということが、やはり大きな問題ではないかなと思います。最後に、昨年9月1日、日本産婦人科学会、日本法医学学会、日本法医病理学会、日本小児学会、4団体の連盟で、前の斉藤法務大臣に対して、家族法制の見直しに関する中間試案への要望を提出されたと思います。要望書は、民法改定の趣旨、理念は理解するとしながら、両方の新権者の同意を得る必要があれば、生命・身体の保護に必要な医療を実施することが不可能、あるいは遅れることを懸念しているとし、共同申請の導入に当たっては、適宜医療者の意見を聴取し、上記のような懸念にも対応できる仕組みを検討するようにと求めています。宛先は法務大臣でしたが、共同申請の導入は、医療現場にも大きな混乱・負担をもたらすことが十分に考えられます。厚労大臣として、このような現場の行動をどう受け止めていらっしゃるでしょうか。時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。

1:42:43

瀧美厚生労働大臣。

1:42:45

この医療現場での適切な医療が提供される必要性がございます。仮に民法の改正法案が成立した場合には、委員御指摘のような懸念が生じないように、制度趣旨の周知、これらをしっかりと図っていくことが重要だと認識しています。

1:43:04

大津牧委員。

1:43:05

またこの件については、質問をさせていただきます。これで質問を終わります。ありがとうございます。

1:43:14

(質問を終わります)

1:43:41

杉居久武君。

1:43:44

公明党の杉居久武でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。通告に従いまして、順次質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず定額減税については、お伺いをしたいと思います。いよいよ来月6月から定額減税が実施をされます。物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて、手元で使えるお金でございます、この過所分所得を直接的に下支えするものでございまして、納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき、計4万円が、1人当たり4万円が減税をされるものであります。この定額減税につきましては、厳選徴収義務者や地方自治体の皆様にご協力いただきながら、円滑に実施をしていることが何より重要です。定額減税がどのようになされるかにつきましては、それぞれの置かれた状況によって様々でございますけれども、今日はその中でよくある事例の1つといたしまして、給与と公的年金の両方の収入がある場合について、関係省庁に確認をしたいというふうに思います。まず最初に財務省に確認をさせていただきたいというふうに思います。給与と公的年金の両方の所得がある方の定額減税は、どのように行われるのか、またなぜそのような方法を採用したのか、その理由も併せて確認をしたいと思います。

1:45:12

財務省小宮審議官。

1:45:15

給与と公的年金の双方の所得がある方に対する、所得税の定額減税の実施方法でございますが、給与と公的年金の双方について、6月以降に支払われる給与等や、支給される公的年金に係る減線徴収税額から、それぞれ減税することとしております。このような方法を採用した理由でございますが、給与と公的年金の一方のみを得ている方が大多数の中で、できる限り減税の恩恵を早く届けるという観点からは、どちらか一方ではなく、それぞれの減線徴収時に減税を実施することが望ましいこと、また、給与と公的年金の双方の所得がある方について、給与支払者における従業員の公的年金の受給状況と、年金機構等における支給対象者の給与の受取状況を、それぞれ網羅的に把握しているわけではないため、確定申告時ではなく、6月の減税開始時において、重複を排除することは実務上困難であること等を踏まえたものでございます。

1:46:16

石崎君。

1:46:17

はい。今、御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方で減線徴収を受けている場合につきましては、6月以降の消与や給与の支払いで、給与の方に、給料の方は、そして6月以降の公的年金の支払いで、それぞれで減税をされるという仕組みになっておりまして、その採用した理由は、今お話しいただいたとおりでございます。この給与と公的年金の両方で定額減税を受ける場合の取扱いにつきましては、令和6年分所得税の定額減税Q&A、外用減線所得税関係というQ&Aが、今、国税庁から出されておりますけれども、その2の3というところで、双方で定額減税を受けることになるということに加えて、なおがきがございまして、給与等と公的年金等との定額減税額の重複向上については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との生産が行われることになりますというふうに書かれておりますけれども、これは生産をするために確定申告をする必要があるという意味になるのかどうか、国税庁に確認をしたいと思います。

1:47:36

国税省田原課税部長

1:47:39

お答えいたします。給与等に係る減線徴収税額と公的年金等に係る減線徴収税額の両方におきまして、定額減税の適用を受けていることによりまして、確定申告の義務が生じるということはございませんで、一定の要件を満たすことにより、確定申告が不要とされていた方につきましては、これまでと同様の要件を満たすのであれば、新たに申告が必要となることはございません。具体的には従来どおりでございますが、確定申告をすれば税金が完付される方、給与の収入金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、また公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、などの確定申告が不要とされている方につきましては、確定申告の義務は生じないこととなります。

1:48:43

杉下貴司君。

1:48:45

今御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、新たな確定申告義務が発生するわけではないということでございまして、これは今非常に重要なお話があったと思っております。今、定額減税に対する様々なネット記事や解説動画が出回っておりますけれども、その中には、定額減税のせいで、年金受給者は確定申告をしなければ無申告になるかもしれないとか、申告しなければ延滞税が課せられるリスクがあるかもと、それに不安を煽るような、そういった記事も散見させるところでございます。そういった中で、私は先月国税庁に対しまして、今のこの先ほど御紹介いたしましたQ&Aの名を書き部分だけでは、両方で定額減税を受けた場合は、重複工場を生産するために、確定申告をしなければならないのではないかというふうに、誤解をしている方も多いのではないかというふうに思っておりますので、誤解を解くためにもしっかりとこの部分についても、Q&Aで明示するべきではないかということをお願いさせていただきましたが、どのように対応していただいたのか、国税庁に確認したいと思います。

1:50:00

田原課税部長

1:50:02

お答えいたします。委員御指摘のとおりでございますが、確定申告が不要とされる一定の要件を満たす方につきましては、給与等に係る厳選徴収税額と公的年金等に係る厳選徴収税額の両方におきまして定額減税の適用を受けていた場合でございましても、必ずしも確定申告をする必要がないところでございます。この点につきましては、先般4月30日になりますが、国税庁ホームページにおきまして公表いたしました、予定納税確定申告関係のQ&A、こちらの方におきましてお示ししているところであります。今後とも納税者の立場に立ちまして、丁寧な周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。

1:50:42

杉下貴君

1:50:43

ありがとうございます。4月30日あなたに公表していただいたQ&A、別々のQ&Aになったことは若干分かりづらいかなとも思ってはいるんですけれども、少なくとも、国税庁から出されたQ&Aの中で、明らかにしていただいたことに対しては、対応に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。その上で厚労大臣にお願いがございます。国税庁のQ&Aにはこのように明示をしていただきましたけれども、公的年金を受給されている高齢者の方々に、制度の中身を正しく理解をしていただくためには、やはりこの国税庁のQ&Aに書いていますよというだけだと、なかなか私は伝わらないのではないかなというふうに思っております。そういった意味におきましては、公的年金受給者に対しては、日本年金機構から何らかの形でしっかりとお知らせをしていくことが、大事だというふうに思っております。ぜひあらゆる機会を通じて、周知徹底を行っていただきたいと思いますが、厚労大臣の御見解を伺いたいと思います。

1:51:43

瀧見厚生労働大臣。

1:51:46

今年6月から実施される定額減税について、年金受給者への制度周知、これは本当に重要であります。日本年金機構のホームページに、定額減税の特設ページを開設をしております。その中で、委員御指摘のように、年金と給与など複数の所得があり、双方で定額減税を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない点を含めまして、必要なことをきちんと周知を徹底していきたいというふうに思います。その上で、厚生労働省といたしましては、国税庁や日本年金機構と連携をしながら、年金受給者にも確定申告に関してよく理解していただけるよう、改めて委員御指摘の点について、他の周知の方策についても検討して、積極的な周知をさらに進めていきたいと思います。

1:52:40

杉久武君。

1:52:42

ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。次に話題がありまして、子どものネットゲームやSNSに対する依存について伺いたいというふうに思っております。コロナ禍もございまして、社会のデジタル化というのが急激に進みました。そういった中で、この社会のデジタル化が進む中で、子どものネット依存の低年齢化が懸念をされております。使用開始年齢が低いとネット依存症になりやすくなるとも言われておりますけれども、子どもがネットゲームやSNSなどに依存することに対し、現状をどのように認識をし、またどのように対応しようとしているのか、厚労省の見解を伺いたいというふうに思います。

1:53:22

厚生労働省 縁未障害保険福祉部長。

1:53:26

言語指摘のいわゆるネット依存につきましては、現時点で医学的にこれを疾患や状態として定義されているものはないと承知をしているところでございます。一方、ネットを使用しましたオンラインゲームに過度に乗り込むことなどによりまして、日常生活や社会生活が著しく悪影響を受けるとの指摘もあるところでございまして、ゲーム障害につきましては、発症のメカニズムや治療予防に関する確立した科学的知見がない現状に鑑みまして、厚生労働科学研究においてネットの使用に関連する問題も含めまして、これまで実態調査を行ってきたところでございます。今年度におきましては、こうしたゲーム障害と合わせてネットの使用に関連する問題も含めまして、全国調査を実施することを予定しておりまして、厚生労働省としては、実態の把握や科学的知見の集積などを行ってまいりたいと考えております。

1:54:29

杉磯武君。

1:54:31

今御答弁ありましたとおり、ゲーム障害の部分につきましては、今全国調査を行っていただいているということでございました。ゲーム障害については、WHOが依存症の一つとして認定をしているところでございますので、この全国調査を踏まえて早急な実態把握をした上で、適切な対応をとっていただきたいというふうに思っております。また、ゲーム障害と依存症の問題だけではなく、先ほども申し上げたように、ネット依存の低年齢化に伴い、子どもの発達に対する影響も考えていかないといけない重要な部分ではないかというふうに思っておりますけれども、子どものネット依存やゲーム障害が、脳の発達阻害などのリスクについて、どのように評価をしているのか、厚労省に確認をしたいというふうに思います。

1:55:28

憲民障害保険福祉部長

1:55:32

いわゆるネット依存につきましては、現時点で医学的にこれを疾患状態として定義されていないという状況でございまして、議員御指摘のような、いわゆるネット使用に伴うゲーム障害や脳の発育阻害に係る医学的知見は、現状では十分でないと承知をしております。ゲーム障害と併せまして、ネット使用に関する問題について、先ほど申し上げました全国調査を実施することを予定しておりまして、こうした調査をしっかりと行うことによりまして、厚生労働省としては、実態の把握、科学的知見の集積などを行ってまいりたいと考えております。

1:56:13

杉谷貴史君

1:56:16

今申し上げた私の問題意識としては、依存症の対策も当然大事なんですけれども、子どもの脳の発達に与える影響、この部分についても、ぜひとも医学的見知から調べていく必要があるのではないかと思っておりますので、そういった視点もぜひ今後の政策の中で、調査の中で取り入れていただければと思います。その上で子ども家庭調に伺いしたいと思います。子ども自身がネットのリスクを理解して利用していくことは難しく、そういった意味では、子どものネット依存を防ぐためには、保護者に対し、このネットのリスクをあらゆる機会を通じて周知していくことが必要と考えますけれども、現状どのように保護者に対し周知をしているのか、その取り込み状況についてお伺いしたいと思います。

1:57:01

高橋審議官

1:57:03

答え申し上げます。保護者への周知ということでございますけれども、政府では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画を定めています。これは順次改定しているわけですが、直近では、令和3年6月に第5次計画を定めています。その中で、インターネットに潜む危険性やそれらの問題への対応方法であるとか、インターネット利用に関する親子のルール作りなどについて、保護者に対する啓発活動を実施、支援することを掲げております。関係省庁と緊密な連携の下に施策を推進しているところですが、子ども家庭庁においては、この計画に基づきまして、フィルタリング機能やペアレンタルコントロール機能の活用など、インターネットを安全安心にお使いいただくために、保護者向けリーフレットを作成して自治体に配布しているほか、子ども家庭庁のウェブサイト上でこれを公開して、保護者の皆様方にご自由にご活用いただけるようにしているところです。また、青少年のインターネット利用環境づくりフォーラムを開催したり、あるいは、春の卒業進学、新休のシーズンに特に重点を置きまして、例年2月から5月までの間を、春の安心ネット進学期一斉行動の期間と定め、PTAなどに対しまして情報発信を行うなど、適切なインターネット利用のさらなる普及啓発を行っているところです。子ども家庭庁といたしましては、引き続き、関係省庁とも緊密に連携して、こうした取組を実施してまいりたいと考えているところです。

1:58:56

杉下武君。

1:58:57

ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後、残りの時間で、マイナポータルを利用した医療費控除についてお伺いをしたいと思います。確定申告によって適用できる控除の一つに医療費控除がございます。医療費控除は一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度でございまして、多くの方が利用されていると思います。この医療費控除を受けるにあたっては、医療費の領収書を1枚1枚積み上げて、集計する必要がありますので、非常に煩雑でございます。そういった中、現在はマイナポータルを利用して、医療費通知情報を電子的に取り組むことができるようになりました。私も今年の確定申告で初めて利用してみましたけれども、大変便利だると感じたとともに、使い勝手の面ではまだまだ改善の余地もあるのではないかというふうに思っております。そこで国税庁にお伺いをしたいと思いますけれども、マイナポータルを利用して、医療費通知情報を電子的に取得することのメリットは大きいと思いますけれども、その活用実績はどの程度かお伺いしたいと思います。さらに普及拡大に向けて、課題として認識していることがあれば、その点についても教えていただければと思います。

2:00:06

田原課税部長

2:00:08

お答え申し上げます。昨年行われました、令和4年分所得税の確定申告につきまして申し上げますと、医療費控除の適用のある申告人員でございますが、こちら757万人となってございます。またマイナポータル連携の利用人員でございますが、こちら132万人となってございまして、そのうち医療費通知情報の添付があった申告人員は118万人となってございます。課題でございますが、国税庁におきましては、ホームページの確定申告書等作成コーナー、こちらにおきましてアンケートを実施しておりまして、これのアンケートの中で、マイナポータル連携に関する御意見も頂戴しているところであります。これらのうち医療費通知情報に関するものにつきましては、入力のテーマが大幅に削減されたとの高い評価の意見が多く寄せられております一方で、マイナポータルにおきます代理人の設定に関しまして、代理人設定の方法が分かりづらい、あるいは設定可能な代理権限の有効期間が短いといった、改善を求める意見が寄せられてございます。家族分の医療費通知情報を取得するための、事前準備の操作性等につきまして、課題があるものと認識してございます。国税当局といたしましては、このような利用者の声につきまして、関係省庁とも連携して改善に向けた協議を行うなど、更なる利便性の向上に取り組んでまいりたいと考えております。

2:01:36

杉下宇人君。

2:01:37

今御説明いただけました点ですね、課題、私も家族の分をまとめてやろうとすると、代理設定のところが少しスムーズに簡単にできればいいなというのが実感をしたところでございます。今国税庁から説明のありました代理設定の更なる勘弁化や、あとは代理権限を一旦付与してもまた切れてしまうと、またもう一回代理権限を設定し直さなければいけないという部分もありますので、こういった課題が今指摘されたところでございますけれども、この部分について最後デジタル庁としてどういうふうに今後取り組んでいくおつもりなのか、見解を伺いたいと思います。

2:02:13

デジタル庁波水審議官。

2:02:15

お答え申し上げます。マイナポータルでは利用者にとって使いやすいサービスとなるように、本年3月末にトップページをシンプルで分かりやすいデザインに刷新したところでございますが、委員御指摘の代理設定機能を始めつつる一部機能に関しましては、現在も引き続き旧画面のデザインの提供になってございますけれども、これも順次シンプルで分かりやすいデザインへの改修を要請してございます。さらに代理設定機能における代理権限の期間延長を御指摘ございましたけれども、この期間の延長も含めて改正を検討しているところでございます。マイナポータルに対しまして寄せられている御意見なども踏まえながら、利用者視点で分かりやすく、使い勝手の良いマイナポータルとなるよう、UI/UXの継続的な改善を進めてまいりますが、特に確定申告の手続につきましては、先ほど答弁ございましたが、多くの方が利用されているサービスでございますので、来年の確定申告に向けまして、関係省庁や関係事業者の方と連携しながら、改善に進めてまいりたいと考えております。

2:03:09

次、久竹君。

2:03:11

ぜひ、さらに多くの方がこの仕組みを利用していただけるように、改善に取り組んでいただきたいということをお願い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:03:30

秋野光三君。

2:03:32

公明党の秋野光三です。役に立てるように質疑をしたいと思います。共同行動障害についてお伺いしたいと思います。私は、令和3年改定、令和6年改定、一緒に議論をさせていただいて、この改定を全面的に支持する立場であります。中でも環境調整という理念を具現化していただいたこと、総理にもこの重要性を御答弁いただいたこと、本当に感謝しかありませんで、そういった思いから、経緯を資料として付けさせていただいているところであります。こういうときだからこそ、この共同行動障害の特性を生かした対策と、障害者施策全体の対策が矛盾しないように、乖離しないようにしておきたいとの思いから、お伺いをする次第であります。資料の1の中には、上の段ではありますけれども、自傷、互い、こういった事例なども示させていただいておりますけれども、一方で、厚労省は2026年までに、施設等で過ごす障害者の数を5%以上減らすと、こういった目標を立てておりまして、私自身は、地域移行を選択肢を示して、医師を尊重する考え、これも全面的に支える思いでありますけれども、これ一律にはやはりいかない、そういう思いであります。施設入所者の地域移行についてのこれまでの取組と、共同行動障害という障害特性に応じた、今後の考え方について、まずお伺いをしたいと思います。

2:05:07

厚生労働省 片見障害保険福祉部長

2:05:10

障害者がその希望に応じた暮らしの場を選択できることは大変重要であり、自治体が策定をいたします障害福祉計画に係る国の基本指針において、施設入所者の数に係る目標地を設定するなど、先生が御指摘いただきましたような各地域の実情等を踏まえた、地域移行の推進に取り組んできたところでございます。また、共同行動障害を有する方につきましても、本人の希望に応じた暮らしの場を選択できるようにするという基本的な考え方には変わりがないところでございますけれども、こうした方々の中には特性に適した環境調整や支援が行われない場合に、本人の困りごとが著しく大きくなって、自傷や他害といった行動上の課題が引き起こされる事例も見られるところでございます。こうした直ちに単身生活などの地域移行が困難な方もいること、こうしたことも念頭に置きつつ、個々の特性に応じた関わり方や環境の整備など、適切な支援の継続的な提供が必要であると考えております。これを踏まえまして、共同行動障害を有する方を含めて、障害者がどこで誰と生活をするかについて選択の機会が確保されるよう、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、障害福祉サービス事業者は、利用者が自立した生活を営むことができるよう、意思決定支援の配慮に係る努力義務を設けるとともに、障害者支援施設からグループホーム窓への地域移行を推進するための同期付け支援などに対する評価、こういったものに取り組んだところでございます。福岡県知的障害者福祉協会北川会長と一緒に、島学園の末原理事長を訪ねてきました。宿分平均が5.9ということで、大変重い方々を見ているわけでありますけれども、お部屋は互いの影響を見られるといったところですが、一方でみなさん穏やかな暮らしをしておられました。トイレにずっとついていく、そうしないとトイレの水も飲んでしまうような方もいらっしゃる。だからこそ、尿検査もしながら生きるということも支えている。こういった見守りもあっての地域移行を考えていかなきゃいけないわけでありますけれども、だからこそ地域移行できる人はどういう人なのか、できない人はどういう状況なのか、こういったことを明確にしながら、またグループホームのあり方もさらに見直すべきではないか、そのように考えますが、ご見解を伺いたいと思います。

2:07:49

県未障害保険福祉部長

2:07:52

ただいまご指摘いただきましたように、共同行動障害を有する方のうち、施設から地域移行が困難な方、こういった方もいらっしゃるというご指摘もあり、こういった方々の状態像を注意深く見ていくという視点は、大変重要であると考えているところでございます。令和5年に共同行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会というものを開いたところでございますが、この報告書におきましては、共同行動障害を有する方の地域移行が進みにくい背景として、地域移行先となる法人や事業所がない状況があることや、グループホームにおいて安定的に共同行動障害を有する方を支えるための取組を進めていくことが必要である、こういった指摘も受けたところでございます。これを踏まえて、今般の報酬会見においては、グループホーム等において、共同行動障害を有する方に対する環境調整などの適切な支援に対する評価の拡充ですとか、専門的知識を持った中核的人材等の配置、状態が悪化した場合における広域的支援人材による集中的支援、こうしたものに対しての評価の新設を行ったところでございます。今後は、専門的知識を有する人材の養成を進めるとともに、今回の報酬会見への効果検証も進めつつ、地域における共同行動障害を有する方に対する支援体制の推進に進めてまいりたいと考えております。

2:09:18

秋野光雄君。

2:09:20

地域移行ができたとして、生活介護における基本報酬が利用者ごとのサービス提供時間になったということ、あるいは、送迎に要する時間もサービス提供時間に含まれなくなったということ、これも共同行動障害の特性はなかなか反映できない部分もあるんじゃないかと思っています。それは、なかなか長くいることが困難であるという特性、それから送迎の際にも環境調整が必要ではないかということを考えると、ここが算定されないというのは合わない部分もあるんじゃないかと思いますけれども、こういった観点、令和9年に向けて検討すべきではないかと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。

2:10:05

憲美障害保険福祉部長。

2:10:07

今般の会見におきましては、生活介護について、サービス提供の実態に応じた評価を行うため、利用者ごとのサービス提供時間に応じて、細かく基本方針を設定するとともに、サービスの質を評価する観点から、強度行動障害を有する方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充などを併せて講じたところでございます。その際、事業所における支援の実態に応じ、一定の配慮を講じたところでございまして、具体的には、強度行動障害などの障害特性等により、利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の場合、サービス利用前の受入れ準備などに長時間を有することが多いということから、一定時間をサービス提供時間に加えること、また、強度行動障害の方を支援する事業所が近隣にない場合など、送迎に要する時間が一般的な場合と比べて相当程度長時間となる場合には、一定時間をサービス提供時間に加えることなどを可能としているところでございます。また、送迎につきましては、従来から強度行動障害を有する方など、重度の障害の方を多く送迎している場合は、通常の送迎加算に加えて、さらに評価をしているところでございます。まずは、今般のこうした改定を着実に実施していくことが重要と考えているところでございますが、議員御指摘のとおり、強度行動障害を有する方々の中には、特性に応じた環境調整や支援が行われない場合は、自傷や多害といった行動上の課題が引き起こされる事例も見られるところであり、また、さらに言えば、適切な支援、環境調整を行うことによって、状態の改善が有効であるということから、こうした視点をしっかりと持ちながら、今後の報酬改定の検証調査等においては、報酬改定の影響や送迎時における個々の特性を踏まえた環境調整などの支援の状況も含めまして、丁寧に実態調査を実施してまいりたいと考えております。

2:12:04

秋野光雄君

2:12:05

最後の質問ですけれども、先ほど申し上げた島学園区分が平均5.9ということは、平日も土日も実はない状態であります。他の領域は、土日をちょっと薄くすることが可能であっても、この強度行動障害の領域においては、そこはなかなか難しいんじゃないかと思っております。施設入所支援における土日の支援についても、強度行動障害の特性を踏まえて、令和9年に向けて検討を行うべきではないかと考えますが、ご見解をお伺いしたいと思います。

2:12:34

憲民障害保険福祉部長

2:12:37

障害福祉サービスの基本的な考え方といたしましては、施設入所支援においても、入所者に対する土日における介護等の支援も含めて、日々の基本報酬を設定しているというところでございます。また、今回の報酬改定では、強度行動障害を有する方に対する支援のための報酬の加算の充実を図っているところでございますが、施設入所については、土日においてもこの加算が算定可能となっているところでございます。まずは、今回の改定による拡充策について、確実に制度を運用していくことが重要と考えておりますけれども、ご指摘いただきましたように、強度行動障害を有する方々の中には、特性に適した環境調整や支援が行われない場合、事象疑いといった行動上の課題が引き起こされる事例も見られることから、今後の報酬改定の検証、調査等においては、報酬改定の影響や土日支援の体制も含めて、丁寧に実態調査を実施してまいりたいと考えております。

2:13:40

小池晃君

2:13:42

ありがとうございました。私も改定を着実に行っていくべきという立場に変わりはありません。だからこそ、あえて全体の障害施策の中で、強度行動障害に対する障害特性を配慮した形で、より良い対策を作ってもらいたいとの思いで質疑をさせていただきました。引き続き議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。

2:14:09

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。

2:16:20

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次発言を願います。

2:16:37

猪瀬直樹君。

2:16:44

日本維新の会、教育無償の会の猪瀬直樹です。今日の質疑は、これまで取り上げてきたテーマの中で、重要な点を深掘りしていきたいと思います。竹内大臣、よろしくお願いします。まず、後期高齢者の医療費の窓口負担割合について、この数十年で人口に占める高齢者比率は大きく増加しましたが、同時にそのライフスタイルも大きく変わって、後期高齢者でも仕事を続ける人も増えて、健康寿命を伸びて、生き方は多様化しています。個々に状況は異なるのに、65歳とか70歳とか75歳とか、年齢で線引きする意味があるのかどうか、かなり無理があるのではないか。本来あるべき所得や出産など、それぞれの負担能力に応じて、制度全体を切り替えるべき時期に来ているのではないか、こういうことなんですね。4月2日の厚労委員会で竹内大臣は、我々日本医師の会が主張している、一律3割負担、後期高齢者の、慎重な考えを持っているということを答弁したんだけど、2割負担については、2022年の10月より一部導入されましたが、その適用対象者は、現役並み所得で3割負担となる人を含めて、でも全体の20%にとどまっています。75歳以上の場合ね。まずこの2割負担を全体に適用することを着実に行うことが、年齢にかかわらず負担能力に応じた比率にしていくことの第一歩と考えます。資料1に、年齢別の自己負担割合が示されていますけれども、2008年に70歳から74歳の窓口負担は、1割から2割に引き上げられました。この時、現役並みの所得がある3割負担の人以外の全員が、一律2割負担に引き上げられたわけなんですが、75歳以上は所得で区切って対象者を絞り込んでいるわけですね。この時、なぜ70から74歳と同じように、一律2割負担としなかったのか、その検証の経緯と理由を、竹見大臣に伺います。

2:19:13

竹見厚生労働大臣。

2:19:16

後期高齢者、若年世代と比較した場合に、やはり所得が低い。それから、75歳以上になりますと、入院受領率が増加すると。また、受診の頻度が高く、長期に渡ることによりまして、医療費が高くなる。こうしたことを踏まえまして、75歳以上は、原則を1割負担としているわけであります。70歳、74歳の方々と異なる、こうした75歳以上の後期高齢者特有の事情というものを踏まえて、窓口2割負担の導入を検討した際にも、低所得者に配慮をし、負担能力に応じた負担の観点から、この所得要件を設けたものでございます。

2:20:09

猪瀬直樹君。

2:20:11

一部の対象者に2割負担を導入したということは、いずれ、今のお話がありましたが、いずれ、後期高齢者の全員に適応する考えということでいいんですかね。生活苦しい人は別途手当を考えるということは当然なんですけれども、大臣どうなんですか。

2:20:30

武見厚生労働大臣。

2:20:32

後期高齢者の窓口負担の割合につきましては、所得が低くて医療費が高いという、今申し上げた話と、それから後期高齢者の特性に鑑みまして、必要な受診が抑制されることがないように、とにかく原則は1割だと。ただ負担能力に応じた負担の観点というのをやはり組み込んで、所得に応じて2割負担あるいは3割負担というふうに今しているわけであります。委員御指摘のように、75歳以上の方々の窓口負担を一律に引き上げるということについては、後期高齢者の所得状況であるとか、受診状況など、これ丁寧に見て決める必要があるために、今現在の状況では、私どもはやはり慎重に考えるという必要性を認めているところであります。この点、昨年末に閣議決定をしたこの改革工程において、3割負担の対象となる現役並所得の判断基準の見直しを検討するということとなっておりますので、まずはこうした課題に対応していきたいと思っております。

2:21:52

猪瀬直樹君

2:21:54

おっしゃることはわかるんですが、70歳から74歳も一気にやったわけですよね。そのとき70歳から74歳だった人たちが、今75歳以上、段階の世代が全部75歳以上に移行しているわけですね。この医療費を考えた場合に、やっぱり目標を決めて来年までとか、そういうのをやったらどう?目標設定はない。今の話は、あえて僕が言わなくてもやっている話であって、それだと聞き飽きた話なんでね。もうちょっと目標を設定したらどう?

2:22:31

瀧美厚生労働大臣

2:22:33

やはり今申し上げたとおりの状況判断の中で、こうした点に関しては、まず慎重に取り組んでいきたいと思っております。

2:22:46

猪瀬直樹君

2:22:48

一律2割負担にすることで、保険者側の負担がその分減ることに加えて、いわゆる、この前もここで申し上げましたけれども、流せ効果というのがあるんですね。抑制効果、受診抑制効果ですね。それを期待できるわけですけれども、つまり75歳以上の人が2割負担だと、1日おきに行っていたのが1週間に1回にしようかとなるわけですよね。そういう流せ効果というのがあって、そういう試算をちゃんとしているのかどうか、参考に。75歳以上を2割負担にしたときの受診抑制効果を含めた試算ですよね。これについてお答え願いたい。

2:23:30

厚生労働省 伊原保健局長

2:23:32

お答えいたします。お尋ねの後期高齢者医療の窓口負担割合を一律2割に変更した場合の給付費への影響につきましては、現時点におきまして、厚生労働省で具体的な見直しの方針が決まっておりませんので、お尋ねのような試算は行っておりません。

2:23:49

猪瀬直樹君

2:23:51

大臣ね、試算をやったらどうですか。とりあえずやってみて、そしてその数字を見て考えていただくということはどうですか。だから参考に試算を作りゃいいんだよ。作らないで議論したって、エビデンスベーストポリシーメイキングにならないじゃないですか。

2:24:12

伊原保健局長

2:24:14

一般論としての答えになりますけれども、窓口負担割合の見直しを行うためには、具体的な制度見直しを検討していくことが必要で、その場合には、御指摘のように医療費に与える影響等も含めて、様々な定量的な評価を行った上で検討していくということが重要だと考えてございます。そうした意味におきましては、先ほど大臣も申し上げましたように、昨年末の改革工程で、3割負担と対象となる現役並所得の判断基準の見直しを検討するとされておりますので、今後はこうした見直しの検討の際に、具体的な医療費に与える影響の試算も合わせて行っていくというふうに考えてございます。

2:24:52

猪瀬直樹君

2:24:55

試算をやらないと次の政策にならないからね、そういうふうに申し上げているわけで、次行きましょう。年金の繰り下げ需給について、私に質問します。資料2です。これ、皆さんよくご存じだと思うけれども、年金は、本来65歳から受け取る年金の支給回収を最大75歳まで繰り下げると、84%も受け取れるんですね、月額。増えるわけですね。基本的なことですけれども、繰り下げ支給は早めにリタイアした人の生活保障として理解、繰り上げね、繰り上げは早めにリタイアした人の生活保障として理解できるけれども、働いて一生懸命頑張っている人は、繰り下げ支給、そういうのが必要だとある意味では考えていると思うんですね。繰り下げたり、反対に繰り上げたりする人が増えると、年金財政にどんなインパクトがあるのかと、この辺も質問を知りたいんですけれども、

2:26:02

この繰り下げ需給はどのくらいの人が利用しているんですか、今。つまり70歳からもらう、75歳からもらうという、実際の利用率みたいなのをちょっと聞きたいんですけれども、はい、参考人。

2:26:15

厚生労働省橋本年金局長。

2:26:18

まず年金財政の影響という点でございますけれども、年金を繰り上げ需給した場合の減額率と、それから繰り下げ需給した場合の増額率というのは、数理的に年金財政上中立となることを基本として設定されております。したがいまして、繰り上げ、繰り下げ需給ともに年金財政には基本的に影響がないというふうに考えております。それから、あと繰り下げの利用率でございますけれども、日本年金機構から指揮を受けている年金需給者につきまして、70歳時点における労齢厚生年金の繰り下げ需給の選択率ということでお答えいたしますと、平成30年度末では1.2%、令和4年度末では2.1%というふうになっております。

2:27:05

井上直樹君。

2:27:08

この繰り下げ需給の利用率がたった2%というのがいかにも低いですね。5年待てばもらえる月額の年金が4割増える、あるいは10年待てば月額8割増えるとなれば、では引退を引き延ばしてもう少し働き続けようというインセンティブになるんですよね。高齢者の就業促進には有効な制度だと思いますよ。厚労省としてこの繰り下げ需給制度をもっとアピールして利用率を上げていくべきじゃないんですか。竹見大臣いかがでしょう。

2:27:45

竹見厚生労働大臣。

2:27:47

私も全く同様な考え方を持っております。繰り下げ制度、ただしこれ高齢者が年金需給のタイミングをご自身の就労状況などに合わせて、自ら選んでいただくために設けられた制度であって、令和2年度の前回改正において繰り下げの選択肢を75歳まで拡大をしております。この繰り下げの需給には自身の余命はあらかじめわからない中で増額した年金を衆心需給できるという安心感を得られるメリットがございます。最終的には個々人がそれぞれの就労環境やライフプランに合わせた形で年金需給のタイミングを選択していただくことが重要であって、それが前提の上ではありますけれども、高齢者就業が進展する中で繰り下げ制度がより活用される余地はあると考えます。このため国民の皆様に繰り下げ制度をしっかりとご理解していただくために、引き続きこの制度の周知に積極的に取り組みます。具体的には日本年金機構においてホームページに案内を掲載するとともに、年金の時給開始年齢に到達する方々にリーフレットを送付し、その後、老齢年金が未請求の方に対しては、毎年の誕生月に繰り下げ請求の案内を送付するなど、引き続きこうした周知広報を行っていきたいと思っております。

2:29:20

稲瀬直樹君

2:29:25

2%というのは、今大臣努力しているということだけど、今みたいな。それでもちょっと弱いんじゃないかな、PRが。なんかテレビでもっと話題になるような仕掛けをしたらどうですか。ただ、ホームページに載っけたりとか、そういうその、まあいいかいり役人のPRみたいなことをやったら駄目だと思うんで。で、これ本当に大事な問題だからね。高齢者の修行率を上げていく必要があるんだし、それに健康寿命が延びてきているし、やっぱり生きがいの問題もあるから、やっぱり75歳からもらうんだったら頑張りましょうという気持ちになるような、もっとこう積極的な施策を考えるべきだと思うんですよね。まあ、そういうことで、まあ以前の質疑でね、これ大事なとこなんだけど、ここからが重要なんだよ。働くと年金を減らされて損をするという在職労働年金制度の弊害を前、指摘したんですけれども、繰り下げ受給が今のPRで駄目だったのは何かというと、繰り下げ受給にもそういう、ずっと働いたら後で減らされちゃうんじゃないかという、そういうことがあるから、この2%をどまりたんじゃないかということなんですけどね。資料3ですけれども、厚労省よりもなかなかね、わかりやすい資料がなくて、結局これ、見つけた、最後に年金機構から見つけた資料なんですけれども、ご覧のように、この図わかりやすいですね。結局、後から受給して80%75歳から増えるのに、結局は、労働年金制度があるからちょっと働いたらもう減っちゃうとかね、せっかく増えるのが減っちゃうわけですよ、これ。計算式、ややこしいんですが、要は、一定以上で稼ぐと年金が減らされて、その分、繰り下げ受給しても減らされてしまうという、そういう印象があるんですよ。だから、この繰り下げ受給が2%にしかならないんですよ。この制度をどうするかね、大臣も年内に結論を得るというふうな話、されていましたよね。こんな働くと損するような制度は、さっさと廃止していただきたいんだけれども、どうしてこの繰り下げ受給分を減らして、就業意欲を損ねかねない仕組みになっているのか、改めて大臣に説明願います。

2:32:04

先見厚生労働大臣。

2:32:06

この在職労働年金制度については、これまでも議論が行われてきました。高齢期の就労を促進する観点や年金の増加ができる繰り下げ制度の活用を促進する観点から、制度を見直す必要があるという、同様な御意見の方もいらっしゃいます。他方で、制度を見直すには一定の財源が必要であり、その分、将来の年金の給付に充てる財源が減少をし、その結果将来世代の年金の給付水準が下がってしまうことから、制度の見直しに慎重な御意見もあります。これはなかなか意見がまだ一致していないので、難しい課題だというふうに私は思っております。この次期年金制度改革に向けて、この在職労働年金の在り方についても、今、社会保障審議会年金部会において御議論いただいているところでもありますから、これは引き続き丁寧に検討していきたいと考えます。

2:33:12

井上直樹君

2:33:14

前にもそういう御説明だったんだけれども、年末までに見直すという話なんですけれども、見直すにあたってどういうポリシーかという、そういう大臣の見解ね、つまりこういう方向で見直しなさいよと指示しないと、はい見直してください審議会、はいよろしくとやっちゃ当たり前の結論しか出ないので、そこでやっぱり大臣の指導性ね、やっぱり方向性、リーダーシップをちゃんと示していただきたいんですよね。だからどういうつもりで見直すのかというところを、今のお話ではちょっとわかりにくいんですよね。やっぱりこれ本当に重要な話ですから、もう一言ちょっとお願いします。

2:34:02

竹見厚生労働大臣

2:34:05

まさにその方向性をどう策定するかということを御審議いただいているところでありまして、私が先にその結論を自らの試験で述べるということは、今は差し控えたいと思います。

2:34:21

井上直樹君

2:34:24

それ試験じゃないよ、大臣の発言ですよ。大臣は公の大分ですよ。ん?言わなきゃだめよそれは。言わなきゃだめだよ。でね、以前にね、海外ではこんな働くと年金が減らされるような例はないって質問したんですよ僕は。答弁が明確じゃなかった。海外で在職労働年金のような制度はありませんよ。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、ありません。何で日本だけ独自にこんなひどい制度を導入したのかね。これは今日出していない資料ですけど、この間海外のデータを全部並べてありましたからね。そのときの資料を出しましたよ。だから日本だけなんですよ。で、参考人ね、これこんなことやってたらだめですよね。明確な答弁、海外の例はないんですよ。この間の答弁、わけわからないこと言ってたから、ちゃんと今日はちゃんと言ってくださいね。

2:35:32

橋本年金局長。

2:35:35

諸外国と日本とは制度は異なりますので、単純な比較はできないということに留意する必要はございますけれども、在職労働年金制度のように、支給開始年齢以降に収入額によって年金受給額を減額する仕組みというものについては、過去に調査いたしました中で、類似の仕組みを導入している国もわずかながら存在はしておりましたけれども、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの主だった諸外国においては実施していないというふうに承知しております。委員御指摘のように、日本におきまして、在職労働年金制度を設けられたのは平成12年の改正において設けたわけでございますけれども、これは平均寿命の伸びや少子化の進展によって急速な少子高齢化の進展が見込まれたという社会的背景の変化等の状況を踏まえて、将来の現役世代の負担を過重なものにしないためでございます。このため、諸外国に類似の制度が見られないということは、それはそれで事情としては背景としてあるわけでございますけれども、直ちにこの在職労働年金制度を廃止するべきということにはなかなかならないのではないかというふうに思いますので、この制度の在り方につきましては、高齢者の就業促進の観点から見直しを求める声があるということも踏まえながら、次期改正に向けて引き続き丁寧に検討を行ってまいりたいと考えております。

2:36:52

猪瀬直樹君。

2:36:54

大臣、今の答弁聞きましたよね。こんなことをやったら駄目ですよ。あと平成12年って2000年ですよ。マクロスライドその後4年後にできるんですから、その2000年のときの計算でやっているわけですからね。これじゃ話にならないですよ。だから、やっぱり役所は誰かがリーダーシップをとって、上から1人、大臣ですけれども、言う人がいないと同じところに堂々巡りになりますから、ぜひここは決断してリーダーシップをとってやっていただきたいということです。続いて、前にも取り上げた雇用保険で運用されているポリテックセンターについて、具体的な内容について伺います。資料4。資料4は雇用保険制度の体系を示した図ですけれども、この一番下の二事業と書いて赤い四角いのに囲ってありますけれども、これは国庫負担なしで全額事業主負担で行われている事業なんですけれども、そのうちの能力開発事業に含まれているんですね。まず、このポリテックセンターの運営に関わる人員数、予算額、それから利用者数と稼働状況について、参考人から説明を伺います。

2:38:27

厚生労働省岸本人材開発統括官。

2:38:31

お答えいたします。国立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構が行っております職業能力開発業務につきまして、ポリテックセンター等に係る業務に従事する職員数は、令和6年4月2日現在で2541人。職業能力開発業務の予算額、これは職業能力開発環状運営非公付金の額でございますが、令和6年度約543億円。公共職業訓練の受講者数は、令和4年度実績におきまして、離職者向け訓練で約2万5千人、在職者向け訓練で約6万5千人、学卒者向け訓練で約5千5百人。また、公共職業訓練とは別に、ポリテックセンター等で行っております生産性向上支援訓練で約6万6百人、合計で約15万6千100人となっております。また、ポリテックセンターの離職者向け訓練の定員重則率でございますが、令和4年度において約80%となっております。

2:39:31

井上直樹君。

2:39:34

今おっしゃられたように、500億円以上かけて運営していて、その全ては、費用は事業主の負担になっているというわけなんですが、費用の負担者である事業主は、そのお金の使い道について口を出せる仕組みにはなっているのかどうか。ガバナンスが効かない仕組みになっているとしたら、何十年も同じような事業が永遠と繰り返されている可能性はないか。カリキュラムとか、ちゃんとそういうの見直されているんでしょうかね。どういう仕組みになっているのか、大臣に御説明をお願いいたします。

2:40:12

安倍内閣総理大臣。

2:40:15

公的職業訓練については、平成20年の閣議決定において、国が機構を通じて行う職業訓練は、雇用対策や国際競争力強化に資するものづくり支援の一環として行うこととされ、可能なものはできるだけ地方や民間に委ねていくという視点に立って、適切な役割分担を図ることとされました。この決定に基づきまして、ポリテックセンターの離職者向け職業訓練では、民間で実施していない高度なものづくり分野の訓練を中心とした訓練を実施しているところでございます。また、ポリテックセンターのカリキュラムの内容については、都道府県単位で労使団体など地域の関係者に参画いただいている協議会や、地域の企業との連携を通じ、地域のニーズに合ったものとなるように毎年度見直しを行っており、令和4年度の訓練受講者の就職率は約88%と、再就職支援として高い効果があるというふうに考えております。引き続き、このカリキュラムの普段の見直しは行いながら、この効果的な訓練を提供できるように努めていきたいと思います。

2:41:29

猪瀬直樹君

2:41:31

今のことだけど、同じような目的の施設は各都道府県でも運営されているんだけれども、これは二重行政の無駄じゃないかと。機能や役割の分担はどのようになっているのか、もう一度そこの辺りを聞きたいですね。

2:41:46

岸本人材開発統括官

2:41:50

お答えいたします。ポリテックセンターと都道府県能力開発施設の役割分担でございますが、これは平成20年に全身の機構の廃止をいたしましたときの閣議決定がございまして、そこで国と地方公共団体の役割分担の考え方を示しているところでございます。具体的にはポリテックセンターの離職者向け訓練におきましては、国以外の主体では的確かつ確実な実施が困難な高度なものづくり分野を中心とした訓練を実施する。また都道府県の施設におきましては、地域産業の実際の人材の認定に応じた多様な離職者向けの職業訓練などを実施するというような考え方に基づいて、現在も役割分担を指しているところでございます。

2:42:34

稲瀬直樹君

2:42:36

結局これも労働保険特別会計の中の雇用勘定として本予算等は別立てで運営されているからチェック機能も効かず非効率な運営が続いているということじゃないかなと思うんですね。僕が地方文献改革推進委員会の委員として2007年にハローワークの地方移管方針を委員会勧告で出しました。しかし結局その後民主党政権になってもそのまま動かず、その後全国知事会として僕は都知事だったので、そこでそれを政府に要望を出しました。ハローワークの地方移管ね。その後地方文献の勢いというのはすっかりしぼんでしまいまして、こういう構造が温存され続けているというのが現状です。先日の雇用保険法改正で強化された教育訓練給付の方が利用者が自分で選べて事業者間の競争原理も働くので、仕組みとしては優れているのは明白だと思うんですね。同じ雇用保険制度の枠組みの中の話なんだから、大きな視点で重複の無駄や非効率の温存を省いていけば、限られた予算がより効率的に使えるはずなんです。大臣どのようなお考えですか。

2:44:04

県民厚生労働大臣。

2:44:06

まず公的職業訓練と、それから教育訓練給付制度との関係について申し上げなきゃいけないなと思います。両者いずれも職業に必要な技能や知識を習得していただくものであるという点で同じなんです。ただし公的職業訓練の方は、都道府県や独立行政法人、高齢障害求職者雇用支援機構が、自ら又は民間教育訓練機関に委託などして実施する職業訓練について、求職者の再就職に資するよう、ハローワークが受講を指示して無料で提供する制度です。これに対しまして教育訓練給付制度の方は、労働者が自ら受けたい教育訓練を厚生労働大臣の指定する民間講座、これ約1万6000講座あるんですけれども、その中から選択をして主体的に受講をして終了した場合にその費用の一部を支給する制度でございます。すなわち公的職業訓練には、ハローワークの求職者に対するセーフティーネットの面もあるのでありますが、一方、教育訓練給付は労働者自らが主体的に能力開発、スキルアップに取り組むことを支援する面を有します。公的職業訓練と教育訓練給付制度とは、最終的な目標はこれ重なりますけれども、目的や実施方法などが異なるという点がこのような形でございますので、どちらか片方の制度とするというふうな形で整理することはなかなか難しいかと思います。

2:45:46

井上直樹君。

2:45:49

竹見大臣は本当は誰よりも、高齢化により膨張を続ける医療介護の分野、もはや対象療法でパッチワークを続けていては、近い将来に制度全体が耐え切れずに畑を迎えるということをよく御理解しているんですよね。そうならないために、僕は日本医師の会ですが、抜本的な構造改革が必要だと、先ほどからずっと申し上げている話ですよ。大臣のお父上である竹美太郎さん、長年医師会のどんとして君臨されていましたが、様々な既得権益者、そこにおられる自民党とか公明党、あるいは全ての政党ですね、加えて立憲民主党や共産党や既存政党の皆さんは、代表伝である高齢者の問題についてタブーになっているんですよ。みんなやっぱり高齢者大事だと大事だと言っていて、僕も高齢者ですけどね。時間がありますので、おまとめください。だからそこのところを、やっぱりタブーになっているところをね、全党派がタブーにしているんですよ、高齢者の問題を、負担の問題ですね。これを乗り越えて、抜本的な改革を成し遂げるという、これ我々は全力で応援しますから、ぜひ大臣、やってくださいね。そういうことで、期待をして本日の質問を終わりとします。

2:47:45

田村麻美君

2:47:47

国民民主党新緑風会の田村麻美です。本日はカスタマーハラスメント対策についてお伺いしたいと思います。まずはじめに、前回4月2日の一般質問でも触れましたけれども、UA全選が組合員を対象としたカスタマーハラスメントに関する3度目となるアンケート、これを調査結果として出されております。迷惑行為被害に遭った組合員が、いまだに46.8%と上っているということ、被害に遭われた方の中には、寝不足が続いた、診療内科にかかったなど、心身に負傷をきたす方がいる実態も浮き彫りになっています。また、その一方で、いまだにカスタマーハラスメント対応マニュアルを策定している事業者が42.2%にとどまっており、やはり労働者保護のための法制化が求められているということは明白だと思います。そして、アンケートの結果では、迷惑行為のきっかけとなった具体的な理由、よく外部の人たちから責められるのが、本人たちのミスではないかとか、システムエラーとかの対応なんじゃないかと言われるのですけれども、実はこのカスタマーハラスメントのきっかけとなったというものが、顧客の不満の吐け口や嫌がらせであったりとか、消費者の勘違いから始まったとか、一番怖いのはわからない、なぜそんなふうな申し出がされているのかがわからないような場面も、本当にまだまだ散見されているというふうに聞いています。前回4月2日の質疑では、ハラスメント関係の相談件数がだこどまり傾向であり、カスタマーハラスメントなどが社会的に関心を集めていることを踏まえて、本年2月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催し、現状や論点整理など方向性について専門家の知見を踏まえた議論を行っているという御答弁を大臣からいただきました。しかし、労働施策総合推進法の見直しの中で進めていく内容、そういう中でちょうど5月12日、日曜日ですね、労働施策総合推進法の見直しの中で、カスタマーハラスメント対策を推進していくというような内容を、骨太の方針に盛り込むというような報道発表がありました。現時点で厚生労働省として検討している内容と合わせて、法制化の必要について大臣のお考えを伺いたいと思います。

2:50:08

武美厚生労働大臣。

2:50:10

いわゆるカスタマーハラスメント対策について、確かにこのような、御指摘のような報道がなされているということは、私も承知しております。カスタマーハラスメントについては、消費者が企業に申し入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が権利の乱用や逸脱ともいえる行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、給食に至るケースもあるという、先ほどの委員の御指摘、私も承知しております。カスタマーハラスメント対策について、本年2月より開催されている、この御指摘もありました、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会において、これ検討会の論点の一つとして議論が今現在進行中です。現時点では法改正や企業への義務付けといった具体的な議論や結論が出ているわけではございません。今年夏に予定しております検討会の報告の取りまとめに向けて、引き続きこの専門家の方々にしっかりと御議論をいただきたいと、こう考えております。

2:51:21

田村麻美君。

2:51:23

議論を見守るというような方向性の御発言でしたけれども、現場の状況の部分での真摯の疲労の部分も御理解いただいているということで、ぜひその向きの議論を厚生労働省の方でも進めていただけるようにお願いしたいというふうに思います。もちろん消費者保護は非常に重要で、事実に基づく正当なクレームは阻まれるものであってはない。これは配慮は大変必要ですけれども、サービスを提供する側の人権や職場環境の安全、これも重要だというふうに思うということを申し添えておきたいと思います。その上でカスタマーハラスメント対策企業マニュアルについてお伺いをしたいと思います。このマニュアルにはカスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などからのクレームを全て指すものではありません。そこからうんぬんと書いてあるんですけれども、以降は顧客等というふうに示されております。顧客や取引先などと最初には示してあるんですが、それ以降は顧客等となっています。このマニュアルでの対象はB2Cだけではなく、B2Bの交渉の現場、いわゆる企業間取引の中のハラスメント行為もカスタマーハラスメントとして含まれているかどうかお答えください。

2:52:34

厚生労働省フリー環境勤等局長

2:52:38

お答えいたします。ご指摘のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきましては、顧客に加えまして取引先などからの悪質なクレーム等の著しい迷惑行為もカスタマーハラスメントとして捉えているところです。そして同マニュアルにおきましては、ハラスメントは顧客等と企業との間のみならず、取引先企業との間でも発生する可能性がある。この旨を明確にして取るべき対応等を整理しているほか、取引先企業に対する一定の行為が独占禁止法や下請け後に照らして、刑事罰や行政処分を受ける可能性がある旨も併せてお示しをしているところでございます。

2:53:15

田村麻美君

2:53:16

ありがとうございます。両方念頭に置いているということなんですけれども、実は10ページの「定職する法律」というところの一覧表には、独占禁止法とか下請け法の記載がないんですよね。なのでちょっと分かりにくくなっているということは、まず指摘しておきたいと思います。一方でこの問題が取り上げられ始めたときに、もちろん企業間同士の取引の現場でのハラスメント行為もあってはならないものなんですけれども、このBtoBとBtoCのところではまた性質が異なるというふうに思いますので、ぜひ今後のこのマニュアルの中でのこの分かりにくさというところ、またそもそも独占禁止法や下請け法での対応策があるという中での企業間取引のところのハラスメントの問題ですので、そこはまた今後のマニュアルの検討の中で留意いただきたいというふうに思います。ちなみに朝日新聞の報道でデジタルバージョンでいきますと、厚労省が示している周知啓発用のポスターも、実はビジネスマン同士の人が立っていて、片方が頭を90度に下げているというものをデジタル版で絵として使っていたんですよね。私一番最初に2022年の予算委員会でこれ見たら、要は企業間取引の中での下請け行為の問題のポスターにしか見えないから、何とかしてくれってお願いをして、その後やっといろいろな場面でのポスターも増やしていただいたという経緯があります。まだまだあの当時はカスタマーハラスメントが何かということが知られていなかった中だったので、特に注意も必要だったと思うんですけど、やはり対応策によっては区別をしなければいけない部分もあると思いますので、その点ご留意いただきたいと思います。そしてもう一点、今マニュアルの作成、そして企業で対応というのも実際に進んでいるということは、本当に古井卓治はじめ厚生労働省の皆さんの御努力だというふうに思っております。ありがとうございます。その上でコロナ禍において入店に際してマスクの着用や入店拒否を求める対応があったときに、その根拠が政府から国民への要請にとどまっていて、実際には対応困難事案が散見されておりました。本来民法206条の施設管理権や民法90条や91条の契約の自由に基づいて、入店の拒否の通告は可能なんですけれども、ただ事業主がこの入店拒否のルールを決めたとしても、現場の労働者が現実的な対応というのは困難だというのが、マニュアルをつくった事業者から声として届いております。労働施策推進法の改正によって、入店拒否など事業者から顧客対応拒否をしていくという対応、これもとれるようなものになるのでしょうか。

2:56:02

堀井環境勤当局長。

2:56:05

先ほどの大臣からもお答えがございましたように、現在検討会でハラスメント対策についての検討が進められているということなので、具体的にどのような中身が今後どうなるかについては、お答えできないというところは申し上げたいと思います。その上で、田村委員が御指摘があった点に関してなんですが、企業の声といたしまして、顧客への毅然とした態度が難しいとか、あとはなかなか顧客に意見をできないというご意見、また判断基準を明瞭にできない、このようなご意見があるということも承知をしているところでございます。そのようなことから先ほど往来お話に出ておりますマニュアルの中におきましては、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みといたしまして、企業として対応するために事業主の基本方針、基本指定の明確化をはじめとする、実施をすべき取り組みを整理をしていまして、その中で具体的な対応方法、手順をあらかじめ策定をしておくと、このようなことをお示しをしているところでございます。そして、出入り禁止のような、御指摘の中にも一部ありましたが、そういったことにつきましても、例えば、従業員に対する必要な付きまといなどに対する対応例といたしまして、施設への出入り禁止を伝え、繰り返す場合には、弁護士への相談や警察への通報等を検討するという、このような対応もマニュアルに記載をしているところでございます。ただ一方で、業種業態、こういったものによりまして、顧客等からの一従主義迷惑行為の対応は大変異なっております。子社における対応方針も異なるというふうに考えられますが、このようなマニュアルの掲載例などを参考にしていただくとともに、ハラスメントの対策の相互情報サイトということで、明るい職場応援団、こういったものを設置をしております。このような中に、先駆的な企業の取り組み事例を掲載するなどをしまして、引き続き、子社における取り組みを支援をしてまいりたいと存じます。

2:58:00

田村麻美君。

2:58:01

ありがとうございます。ちょっと1問飛ばします。コメントだけしておきます。4月の2日の予算委員会で、今年度のカスタマー・ハラスメント対策の取り組みをお伺いしたときには、業種別の対応方針をつくっていくというところを、予算事業で設けていただいておりました。まさしく今の入店拒否の事案なんかも、ルール化をしていく中では、同業種の中でのサービスの提供があまりにも違いすぎると、結局またそこがカスタマー・ハラスメントの原因になっていくわけなので、業界団体別にある程度の基準が見えやすくなっていくというのも大事だと思いますので、ぜひこの予算事業が実のなるものになるようお願いしておきたいと思います。続きまして、毎年改定について、今日も質問したいと思います。令和5年度薬価改定において、急激な原材料高騰、安定供給問題に対応するために、不採算品再算定が臨時特例に適用されました。事実確認として、不採算品のための薬価の引上げを行った、328成分、1081品目について、引上げによって措置された額の総額、これをお尋ねしたいと思います。もう1つ、本年度も699成分、1911品について、特例的対応が図られました。企業から希望があった品目の薬価が引上げられる分の想定として、もともと厚生労働省としては、どの程度の財源の影響がある、つまり予算がかかるということを見込んで、こういう対応をされていたのでしょうか。参考にお答えください。

2:59:31

厚生労働省飯原保健局長。

2:59:33

お答えいたします。今、先生からご紹介いただきましたように、医薬品の安定供給の確保の観点から、令和5年度、それから令和6年度の薬価改定におきまして、現在料費の高騰等に対応するために、特例的に不採算品再算定の対応を拡充して、薬価の維持引上げを行いました。この措置による具体的な影響額というものについては、算出しておりませんけれども、この適用品目数について申し上げると、令和5年度の薬価改定では、1100品目と、秀才品目全体の約6%を対象にいたしました。それから、6年度の薬価改定では、1943品目全体の約11%を対象として、見直したところでございます。

3:00:16

田村麻美君。

3:00:17

はい。額を聞いた理由は、要は薬価の引下げが行われる中で、こういうことが起きていて、結局お金として手当てをするという、そもそも矛盾しているような制度が、毎年薬価改定の中で繰り返されているということを、私は課題だと思っていて、じゃあ一体どういう予算額での影響があるのか、ということを見なければ、この不採算品再算定をずっと続けるということも、私はおかしいと思いますので、それを検証していくためには、私は額も必要だと思いますので、ぜひ出していただきたいと考えます。引き続きここを議論していきたいと思います。その中で業界団体は、試算では中間年改定で2021年度で4300億円、2023年度では3100億円のマイナスの影響があった、というふうに言っております。こうしたマイナスの影響によって、経営予見性が損なわれて、毎年改定によって製薬企業の研究開発に向けた対応を、著しく阻害しているというのも、常々各委員からの指摘がありました。こんな中でも、また今年も薬化制度の見直しというところ自体が、大臣からは薬化制度の見直しも検討しながら、国民の負担とバランスの取れたものをやっていく、ということなんですけれども、薬化制度の見直しというところが見えてこない中で、今年も改定をするというのは、私は合理性がないというふうに考えますけれども、こんな中でも、また今年も改定をするということは、変わりがないんでしょうか。

3:01:49

小池局長。

3:01:51

お答えいたします。まず、新薬の開発に向けて、研究開発意欲を損なうことがないようにということで、イノベーションの評価という観点からは、令和5年度の薬化改定では、臨時特例的な措置ではございますけれども、革新的な新薬の薬価を、従前の薬価と遜色ない水準に改めました。それから今年の6年度の薬化改定では、革新的な新薬の有用性等の評価の充実や、特許期間中の薬価を維持できるように、新薬創出等加算の仕組みを見直しを行って、イノベーションの推進に配慮をしたところでございます。次に、毎年薬価改定につきましては、これは市場実製価格を適時に薬価に反映して、国民負担を抑制するという観点から、平成28年の4大臣合意で、令和3年度から実施しているところでございまして、こうしたイノベーションの推進と、国民開発権の持続性を両立し進めていくということは、引き続き必要ではないかと考えてございます。いずれにしましても、この毎年薬価改定の在り方につきましては、昨年末の注意表で了承されました、6年度の薬価制度改革の骨子におきまして、6年度速やかに議論を開始するとされておりますので、関係者の意見を伺いながら、検討を進めていくことにしたいと考えてございます。

3:03:06

田村麻美君。

3:03:07

その実製価格が正しく出ていないということを、たびたび申し上げているわけですし、実製価格が正しくないから、先ほどのようなイノベーションの評価とかの制度を、毎年、毎年見直しているということなんじゃないでしょうか。まさしくそれが私は、今の実製価格が正しく出ていないということの小差だというふうに思います。改めて流通改善についてもお伺いします。医薬品の流通改善ガイドラインの見直し、これが必要であったり、本当に私はこの改善ガイドライン、進んでいるとは思うんですけれども、実際に現場でまだまだこれが適用されていないという声は、現実にあります。そして厚労省からも、私はもう、改善進んでいるのか進んでいないのかと聞いたときに、まだ途上だというような答弁もいただきました。医薬品の流通の混乱が継続している中、いつこの不安定供給が解決すると言えない状況の中で、毎年改定、今年も改定するというのは、合理性が私はないと思いますけれども、参考にいかがでしょうか。

3:04:07

厚生労働省内山医療情報審議官。

3:04:10

お答えいたします。ご指摘の医療用医薬品の流通の改善に関しましては、昨年6月に取りまとめられました有機色素検討会報告書においても、相価による伸びき交渉や過度の薬化さの偏在、これが課題であるというふうにされておりましたので、医療上の必要性が高い基礎的医薬品などにつきましては、価格交渉の段階から別枠として、単品単価価格交渉を行うこととし、相価取引の改善を図ることなどを内容とした流通改善ガイドラインの改善を、本年3月にさせていただいたところでございます。流通上における諸課題については、引き続き、医薬品メーカー、医薬品卸業者、それから医療機関や薬局といった流通関係者との間で、しっかりと連携をしながら、先ほどご指摘のありました流通改善ガイドラインの周知、それから遵守の徹底、そしてさらに望ましいあり方の検討に、不断に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

3:05:12

田村麻美君。

3:05:14

不断に取り組まなきゃいけない状態だということが、今日もわかりました。そして午前中の上谷委員の話を聞いていても、全くもって今、この実践価格というものが、正しく出ていないということは、明白だったというふうに私は思います。私は毎年薬価が見直される、本当に実践価格が正しく出ていて、国民負担を考慮しながら、薬価が改定されて結果下がるということに対して、反対しているわけじゃないんです。ただ、流通改善も進んでいませんし、毎年毎年新薬の上司もされていない。そして前回指摘したとおり、業界団体のレポート、そしてゆえ全選の結果の中でも、新上げが全くできていない。医薬品流通の営業利益率は平均の0.8%。こんな状態で薬が今後も届くのか、そこをしっかりと見直してほしいという話です。そのためには、毎年毎年時間切れで、中医協の前に薬価の見直しをします、制度の見直しをしますと言って、ちょこちょこちょこちょこ改善していって、改善した改善したというふうに言っているけれども、何も現状が変わっていないというところで、私は廃止しろなんて言っていないんですよ、薬価改定。毎年改定を全部やめろなんて言っていないんです。今回1回止めて、きちっと産業構造的な見直しもしていくっていう広発品のメーカーのあり方も踏まえて、その上できちっとした実成価格を出していく、そして薬価改定する。これが国民負担にきちっと応えていく。何が必要で、そして改善できるところを改善して、きちっと引き下げたんだということを言う。これが私は薬床の仕事であり、大臣が今回決断すべき内容だというふうに私は思っています。1回限りでいいんです。まず1回止めて、制度見直して、そして正しい実成価格で社会保障費の見直しを一緒に進めていきたい。そのために今年の薬価改定を1回やめる。これ決断をお願いします。大臣いかがですか。

3:07:17

武見厚生労働大臣。

3:07:20

新労働報酬改定がない年の薬価改定について、国員負担を抑制する観点から、4大人合意に基づいて行ってきておりまして、引き続きイノベーションの推進と、国民開放権の持続性を両立する観点から、薬価改定を行っていくこととしております。新労働報酬改定がない年の薬価改定のあり方については、昨年末厚生労働省の中意協で了承された、令和6年度薬価制度改革の更新において、引き続き検討するというふうにされておりまして、令和6年度速やかに議論を開始することとされているところでもあり、関係者の御意見も伺いながら、その検討を進めていきたいと思います。

3:08:06

田村麻美君。

3:08:07

全く答える気がないと前回言って、一度じゃあどうぞと言って、また同じ返事をされました。最近は国会の中で自民党の皆さんも、薬価改定廃止って全く言わなくなったというふうに、私は思っています。ぜひ今年は必ずやめるということを、竹見大臣に決意表明していただきたいということを、もう一回申し上げて、もう時間は終わっていますので、一旦終わります。ありがとうございました。

3:08:30

倉林明子君。

3:08:51

日本共産党の倉林明子です。偽造のマイナンバーカードが、スマホのっ取りということで、事件が相次いだと発覚しております。被害の拡大が非常に懸念される事態だと、受け止めております。機微な健康情報も含めて、情報漏洩の新たなリスクが表面化している、ということだと思うわけです。この事件を受けて、リスクに関する大臣の認識はどうかということと、マイナ保険証の普及を進めて、この事件を受けても、マイナ保険証の普及を進め、健康保険証は方針通り12月に廃止と、これ変わらないのかと。いかがでしょうか。

3:09:38

瀧美厚生労働大臣。

3:09:40

今般の事案は、懸念を単純に印刷した偽造マイナンバーカードを、契約等の場面において提示をし、他人が成りすましを行ったものであると承知しています。こうしたカードは、本来見分けることができるものでございますが、窓口での確認において、活用可能なチェックポイントを周知できるよう、今、デジタル庁が関係省庁と連携して、その検討しているものと承知しております。一方で本来、マイナ保険証については、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を利用して、電子的な本人確認を行うとともに、資格情報を格納しているデータベースに紹介を行い、資格情報の提供を受けていることから、懸念を単純に印刷した偽造カードでは、成りすましができない仕組みになっております。したがってこのように、今般の事案はマイナ保険証の本来の利用とは性質が状況が異なり、マイナ保険証そのものの利用に問題が生じているものではないと考えます。こうしたセキュリティ上の対策がしっかりと講じられていることを、国民の皆様に丁寧に説明をしつつ、今年12月2日から保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行してまいりたいと考えます。

3:11:05

黒林昭子君。

3:11:07

デジタル庁の河野大臣は、ちゃんとそういう仕組みで読み取りしてもらえればね、チップを。大丈夫なんだと。ところがね、ところがですよ。読み取り機を無償配布するけれども、そのアプリの開発はこれからだと言うじゃないですか。デジタル庁がそう説明してますよ。私ね、こういう運用のされ方もしてるわけで、本人証明としての運用もされている中で、こういう乗っ取り事件が起こったということは重大だと思うんです。マイナカードに税や医療口座と、本当に多くの情報を紐づけているために、いったんなり済まされるとですね、被害は極めて甚大なんですよ。厚労省がこういう事態を受けてもですね、率先して国民の被害よりマイナカードの普及を優先させると、思ってのほかだと指摘をして。情報漏洩事件というのは、このマイナカード発足以来ですね、相次いで表面化しているわけです。国家公務員のマイナ保険証の3月の利用率ということで、この委員会でも議論がありました。公表された中身を見てみますとですね、協債組合別で利用率が最も低いのは防衛省なんですよ。次が外務省、そして厚労省第2協債組合という風になっております。こうした国家公務員が利用しないということについての理由ですね。聞き取り調査というのはやられたんでしょうか。

3:12:46

伊原保健局長

3:12:48

お答えいたします。今月8日にですね、3月時点の国家公務員協債組合のマイナ保険証の利用状況を公表しております。国共債全体としては、昨年11月時点から1.31倍と増加してございます。そうした中で、今先生のご質問にございますけれども、そのマイナ保険証を利用しない理由につきまして、聞き取り調査というのは行っておりません。

3:13:13

倉林彰子君

3:13:14

個人情報保護委員会がデジタル庁に対して異例の行政指導を実施した。これ去年の9月のことでした。デジタル庁が保有するのが特定個人情報や保有個人情報であるという意識も、その漏洩事案であるという意識も欠如していたと。デジタル庁の組織の問題と指摘されたんですよ。今回の成りすまし事案への対応、これデジタル庁の対応を見る限り、構造は何にも変わってないなというのが受けた印象です。改めて健康情報という機微な個人情報を扱う厚労省が、この個人情報の漏洩リスク、これをかえり見ることなくですね、カードの普及に突き進むというようなことは、あってはならないと思うんですけれども、大臣どうですか。

3:14:07

武見厚生労働大臣

3:14:09

マイナ保険証については、昨年春にですね、この別人へのひもつけ問題などが報道され、国民の皆様に大きな不安を与えたことに鑑みまして、これまでに全保険者による自主点検であるとか、登録済みデータ全体についての住民基本台帳の情報と照合を完了して、今般保険者等による必要な確認作業を終了しました。それから新規のひもつけ誤りを防止するため、今月7日より、新規の非保険者について自閉リスト紹介を行うチェックシステムの仕組みも導入いたします。こうした対応を行って、国民の不安不支測に努めてまいりました。マイナ保険証は、より良い医療の提供を可能にするおかげで、医療DXのパスポートとして、今後電子処方箋の普及が進むことで、リアルタイムでの薬剤情報の共有が可能になります。それから今年秋以降は、救急医療の現場における患者の意識がない場合などでも、医療情報の共有が可能になります。令和7年度中には、電子カルテ情報共有サービスの運用開始により、患者の電子カルテ情報を医療機関などが電子的に送受信できるようにするなど、そのメリットはこれからますます増えていくものと考えております。したがって、こうしたメリットを早期に最大限発揮させることが重要だと考えておりますから、12月2日からのマイナ保険証を基本とする仕組みに移行すべく、このマイナ保険証の利用促進に積極的に取り組んでまいりたいと思います。

3:15:40

村林愛希子君。

3:15:42

そういう利便性を強調されるんだけどね、情報漏洩のリスクがやっぱりその点検の後だって起こってるわけですよ。こんな乗っ取り事件まで起こってるんですよ。そういう情報漏洩リスクがあるからこそ、国家公務員の中でもね、とりわけ情報漏洩に機敏なところでの利用が進まないって当然のことだと思います。健康保険証っていうのはね、ざった長年使い続けられてきて、国民の信頼は絶大ですよ。廃止や力の方針っていうのは改めて強く撤回を求めたいと思います。次にコロナの後遺症について伺いたいと思います。コロナ5例以降から1年になりますが、感染拡大の波は続いているというふうに指摘したいと思います。感染拡大と医療逼迫の関連を示す指標としてですね、今日資料をお配りしてますのが、各消防本部からの救急困難事案に係る状況調査というもので、同じデータの取り方をしたのが、今年の3月途中まで出ております。5例に移行してから一定期間取っているんですね。これを見ていただきますと、赤い折れ線っていうのが、コロナ前の同時期と比べたときに、どれだけ増えているかというものを反映したもので、これ見事に感染ピークと一致するんですよ。これをフォローしていると明らかな波が、9波10波、いわゆる9波10波と出ていると。つまり5例移行後もね、実はコロナが医療に大きな負荷を与えて続けていると。これは実態としても上がってきております。こういう認識ですね、波が続いていると。

3:17:32

そういう認識ありますか、大臣。

3:17:34

竹見厚生労働大臣。

3:17:38

昨年5月の五類感染症への移行の後に、各都道府県において、移行計画に基づく取組が進められた結果、特定の医療機関が負荷を負うのではなくて、幅広い医療機関で新型コロナの患者の受け入れが進んで、今年5月から通常の医療の提供体制へ移行したところでございます。今年の4月からですね。それからまたクラスターを防ぐなどの目的として、院内や施設内での感染対策を進めることも重要であって、医療機関や介護施設向けの感染対策周知啓発や医療従事者向けの講習会を行うとともに、令和6年度の診療報酬改定等において、新型コロナを含む感染対策を評価する加算を新設するほか、医療機関と介護施設などとの連携を強化するなど、必要な対応を進めてきております。現在この新型コロナの感染状況については、1週間ごとの定点医療機関あたりの新規感染者の報告数は2.27で、新規入院者数の報告数は1076となっております。医療機関の負荷は減少しているものと認識しておりますが、引き続き新型コロナの患者数の動向などについては、注視をしつつ都道府県と連携し、必要な対応を行ってまいりたいと考えます。

3:19:09

倉林明子君。

3:19:11

注視とおっしゃるけれども、定点観測しかないんですよ。実際、介護や福祉の現場でもクラスターが起こっているという状況は続いているということを指摘したい。にもかかわらず、5例以降に伴って検査もワクチンも治療も、インフルエンザ同様の事故負担ということになりまして、現場際で何が起こっているかというと、熱があっても受診しないと、症状があっても受診しないと、受診しても、検査や薬治療については高額な負担を伴うということで、断るという事例さえ起こっているんですよ。感染拡大のリスクというのは極めて高いし、検査治療の負担軽減と合わせて、感染状況を広く国民に広報するということすべきだと思います。端的にお答えください。

3:20:09

武上厚生労働大臣。

3:20:11

この新型コロナウイルス感染症への移行については、2023年5月に五類感染症に移行した上で、感染状況やその状況対応などを踏まえて、今年3月末で病床確保料や治療薬への公費支援などの新型コロナに関する特例措置は、もう既に終了いたしました。感染状況については、プレスリリースやSNSを活用し、国民へ広く周知を行うとともに、今後も感染動向を注視しつつ、必要な情報提供や基本的な感染対策の適時適切な周知を図っていきたいと考えております。

3:20:50

倉林愛希子君。

3:20:52

なぜこう強調するかというと、コロナインフルエンザと違って、後遺症というのがついてくるからなんですね。重篤なんですよ。しかもね。一定割合出てくる。社会が平常に戻る中で、コロナ後遺症の患者を置き去りにされていると、全国コロナ後遺症患者と家族の会の代表の方の声であります。会が実施したアンケートでは、経済的支援について制度の谷間に落ちていると回答した人がなんと66%に上っているという状況です。そこで政府参考人に聞きます。労働への影響などについてですね、調査、推計されているでしょうか。

3:21:37

佐々木感染症対策部長。

3:21:40

直接的な調査はございませんが、いくつかの自治体の数万人規模の住民調査というものの中で、罹患後症状がある方で、コロナ罹患後、給食給学したと回答された方の割合が2.5%、退職退国したと回答された方の割合が2.6%、こういった調査はございます。

3:22:02

倉林明子君。

3:22:04

アメリカでは、労働ができなくなったことにより、経済的な損失の調査、推計などもされていて、その影響って大きいということで、研究の取り組みなども強化されていると聞いているんですね。コロナ後遺症の患者さんを7000人診療されてきた、平畑クリニック院長の平畑医師によれば、受診した後遺症患者の1割が失職、給食、労働に影響した人というのは、およそ7割に上っているということなんです。支援、そして救済というのは、全くなしの課題になっているという認識を持つべきだと思います。世界では、コロナ後、増加したME/CFS、緊急性脳脊椎炎、慢性疲労症候群、この関係に注目した研究というのが進んでおります。厚生労働科学研究班による、罹患後症状とME/CFSに焦点を絞った研究をしていると、これ委員会でも答弁があったんですけれども、これ研究班の名称、および予算、どれだけになっているでしょうか。

3:23:22

佐々木感染症対策部長。

3:23:24

2つ研究班がございます。1つは直接的なものですけれども、緊急性脳脊椎炎、慢性疲労症候群の実態調査、および客観的診断法の確立に関する研究、これが研究課題名で、それで研究班を構成していて、予算は、令和5年度予算ベースですと540万です。もう1つの研究班というのは、これもっと全体的な班なんですが、名称を申し上げます、新型コロナウイルス感染症による、医学、医療、健康に与えた中長期的影響の調査研究、今後の保険、医療体制整備の観点からというものの中に、分担研究班を設けて、この中でME/CFSに絞った調査項目を加えるという研究班がございます。これは、令和4年度補正ベースでいうと、約3億3400万、これ全体の研究班ですが、この2つの班で研究等を行っております。

3:24:12

倉林愛希子君

3:24:14

これ、一部の分担研究のところで絞った研究というのは、しているという紹介ですよね。重大さ、被害や影響の重大さから見ると、私はあまりにも予算的にも少ないと言わざるを得ないと思うんですよ。この研究内容について見ますと、文献調査にとどまっているんじゃないかというふうに思うんです。予算規模から見てもね。私は、あまりにも不十分だということを指摘したいのと、コロナの抗医症の診断の手引きということで出されていますよね。これを見ると、コロナ抗医症第3班が直近だと思いますが、ME/CFSについての記載が症状へのアプローチにあったんです。第2班では。ところが第3班では、マネジメントの方に移行していて、書いてあるのは、診療経験豊富な医師を紹介すると書いてあるんです。ところが実態はどうかというと、厚労省がお示しになっている抗医症に対応する医療機関リスト、ここに行ってもですね、治療や診断につながらないという現状が、会の方からも上がっているわけですよね。研究予算の規模拡大ということを強く求めたいし、研究の中身もですね、このME/CFSということでいえば、神経免疫の専門家、しっかり組み込んだ治療・診断につながる研究が求められていると、急がれるというふうに思います。加えてですね、コロナ、抗医症患者に対し、身体障害者手帳の交付も可能だという答弁がありました。これ、どれだけの認定がされているのか、つかむための実態調査ということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:26:27

瀧美厚生労働大臣

3:26:36

現在、この新型コロナの罹患後症状に関する実態把握を目的にですね、一部の自治体と協力して、厚生労働科学研究による調査研究を行っており、この調査項目に身体障害者手帳の取得の有無を追加する方向で、これ調査を進めていきたいと考えます。この身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定に当たっては、原則として原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が認定基準に該当するかどうかで、都道府県等において判断されております。このため、現在は障害認定の原因となった疾病等のデータはございませんけれども、今後、罹患後症状の実態把握と併せて、新型コロナウイルスに感染した方の身体障害の認定状況等を把握することを検討したいと思います。いずれにしても、この身体障害の認定対象とならない方を含めて、罹患後症状に悩まれる方々の不安や負担を軽減することは重要でありますから、罹患後症状の実態加盟や治療につながる研究の継続、それから医療機関リストの周知や小病対策や老歳保険といった支援制度の周知、こうした取組をしっかりと続けて行ってまいりたいと思っております。

3:27:57

寺林昭子君。

3:27:59

手帳についての改善をしていくと、明確な答弁をしていただきましたので、ぜひ前に進めていただきたい。自宅の一歩を前に進むことになるだろうと思います。救済とね。さらに、やはり後遺症で苦しむ人たちを置き去りにしないというためには、感染拡大を抑えるということと合わせて、医療の拡充、経済的な支援、こういうことが強化、本当に強化されていかないといけないということを、最後申し上げまして、時間になりましたので終わります。

3:29:04

天端大輔君。

3:29:07

赤沙汰浜やら行のラリルレ、令和新選組。赤沙汰行の立津天端大輔です。令和新選組の天端大輔です。

3:30:10

投尿病全体のイメージ向上をお願い、質問します。大都合、お願いします。投尿病は生活習慣病だから自己責任だというイメージが社会通念の根底にあり、日々の大変さについてなかなか理解が広まっていないと考えています。例えば、投尿病は、インスリン注射さえすれば普通に暮らせるという認識もありますが、そうとは言えません。一型投尿病をはじめ、インスリン分泌が枯渇している場合、血糖降下作用を一定に担うインスリンが欠乏するため、重症の抗体借異常をきたします。最新の医学では、血糖値を上げるホルモン、グルカゴンの分泌異常という点からも、血糖コントロールの難しさが指摘されています。厚労省は、投尿病とともに生きていく上で、血糖コントロールが難しいケースもあるものと認識しているか、また、インスリン治療により良好な血糖コントロールが得られている場合においても、コントロールのためには日々の努力苦労があることを認識しているか、以上2点について大臣よりお答えください。

3:31:16

武井厚生労働大臣

3:31:18

一型投尿病に限らずインスリン分泌が枯渇している場合には、委員御指摘のとおり、低血糖が頻回に起こります。それから血糖コントロールが難しいケースもございます。血糖コントロールが良好な場合でも、日々の食事や身体活動量等に応じたインスリン投与量の調整などが必要となります。こういった側面があるということは、私も重々認識をしております。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:32:43

今、大臣から重要な答弁をいただきました。大度こお願いします。糖尿病の方の日々の苦労を政府が認識していることは明らかになりました。しかしながら、障害年金認定の文脈では、この血糖コントロールに係る苦労などがきちんと汲み取られてきませんでした。

3:33:04

障害年金は、成人の糖尿病の方にとって唯一と言ってよい公的保障であり、日常生活に著しい制限がある患者さんの命綱です。その象徴的な出来事が、糖尿病の障害認定基準改正により、障害寄贈年金の式を突然打ち切られた事件です。平成28年には大阪で、患者らが不支給処分の取り消しを求め、国に対して集団訴訟を起こしていましたが、

3:33:31

今年4月19日、ついにその控訴審判決が出ました。原告側の全面逆転証書でした。障害寄贈年金2給の支給停止を受けていた8名全員に、2給の支給が認められました。この度の控訴審判決で、合併証がない糖尿病単体で、障害寄贈年金2給が認められたことをどう受け止められたか、そして今回の結果をどのように生かすおつもりか、大臣率直にお聞かせください。

3:33:59

武井厚生労働大臣

3:34:01

今回の大阪高等裁判所における判決は、この厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は、一定の合理性を有するとして、国の主張を認めた上で、

3:34:17

新型糖尿病患者である控訴人8名について、国の判断と異なり、障害等級を2給に該当すると判断されたものであり、国は条項せず判決は確定しております。今回の判決においても、認定基準は合理性があるとされておりますので、現時点では障害認定基準の見直しは考えておりませんが、一型糖尿病による障害の状態は様々であることを踏まえて、引き続き適正な認定に取り組んでいきたいと考えております。委員長、入るお願います。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:36:49

田畑大輔君

3:36:53

全員に認められたということは、今の認定基準では、日常生活の制限の把握が困難だということではないですか。大臣いかがですか。

3:37:03

武井厚生労働大臣

3:37:05

今回の判決においても、この障害認定基準は合理性があるとされておりまして、これまでの一型糖尿病患者の障害等級の認定においても、症状などの他の判断基準とともに、日常生活の活動能力も踏まえ、総合的に判断してきたところでもございます。引き続き、適正な認定に取り組んでまいりたいと考えます。

3:37:37

田畑大輔君

3:37:39

解読します。血糖コントロールに係る苦労そのものが、日常生活に著しい制限があることをきちんと認識し、認定基準に反映させるべきです。裁判で何年も証拠を積み上げてやっと認められる現状では、障害年金を受給する権利が保障されているとは言えません。糖尿病単体でも血糖コントロールに係る苦労が認定において考慮され、裁判を経ずとも二級と認められるよう、基準を見直すべきと強く訴えます。この件については、次の機会にじっくり質問したいと思いますので、大臣よろしくお願いします。さて、先日、糖尿病への偏見を払拭するため、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会からダイアベティスへの名称変更が提案されました。しかし、偏見や差別を助長した背景には、国が1996年に、がんなどの成人病を糖尿病なども含めて、生活習慣病という名称に変更したことも一因なのではないかと考えています。生活習慣病への名称変更については、当時の厚生省が主導し、公衆衛生審議会成人病難病予防部会で議論されました。実は、その議論の過程において、生活習慣病という名称に対しては、既に懸念が示されており、変更されてから今日に至るまでも、様々な批判がされてきています。実際にどのような懸念や批判があると政府は認識していますか。また、そうした指摘を踏まえ、名称変更から約30年が経過した今、果たして生活習慣病という言葉は、使い続ける言葉なのでしょうか。名称の見直しについて、大臣の見解をお聞かせください。

3:39:27

竹見厚生労働大臣

3:39:30

令和4年から5年にかけて開催されました「次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会」におきまして、生活習慣病との名称は、生活習慣の影響のみで発症すると誤解されやすく、スティグマを生むとの指摘があったものの、生活習慣病という用語が広く定着していることを踏まえまして、用語のあり方については、中長期的に検討が必要であるという結論が、結論付けられたところであります。このため、現時点におきましては、生活習慣病という用語の見直しを行うことは考えておりませんが、生活習慣病に係るスティグマを生まないようにすることは重要であって、引き続き正しい知識の普及の啓発に努めてまいりたいと思います。委員長、入りお願います。ます 田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください

3:43:40

生活習慣病は、生活習慣の改善によって予防が期待できる病気であるという本来の意図が伝わっていません。国が偏見差別を招いたと反省すべきです。

3:43:59

この意図に反して、外部環境や遺伝的な要因の軽視、自己責任の助長といったデメリットが上回っていると考えます。また、そもそも予防医療による医療費削減効果の根拠の薄弱さも見逃せません。

3:44:16

この図の1と1をご覧ください。生活習慣病の名称見直しを主張する日本福祉大学名誉教授の2期留士によれば、予防医療による医療費削減効果はほとんど確認されておらず、健康改善による費用削減は長生きによる医療費増加で相殺され、長期的に見れば医療費は増えると主張されています。

3:44:37

このことも含めて、生活習慣病の名称見直しを重ねて求めます。冒頭でも述べましたが、生活習慣病のイメージも相まって、糖尿病の方々に対する理解が広まらず、社会から負の楽園、いわゆるスティグマをされ、偏見差別に苦しんでいる方が多くいます。

3:44:56

この図のようにご覧ください。5422名の糖尿病患者を対象にした海外のアンケート調査によれば、1型糖尿病の方の76%、2型糖尿病の方の52%が何らかの差別を感じていると回答したそうです。

3:45:13

日本糖尿病協会が実施したアンケート調査でも、糖尿病があることで不利益を感じたことがあると答えた方が76%います。

3:45:23

日本においても、糖尿病=生活習慣病=自己責任というマイナスイメージによって、家族を含めた周囲の無理解に晒されたり、職場など社会からの不当な評価を受けたりし、経済的基盤が不安定な中でも一生続く治療費に対する補助もない、生命保険や医療保険にも入れない、入れても保険料が高い、これが現実です。

3:45:46

糖尿病に対する根深い偏見を国が率先して改め、不当な評価や扱いを取り除くために、日本糖尿病学会や日本糖尿病協会とも連携しつつ、事務連絡やポスターを散らし、政府広報等新たな周知方法を不断に検討していただけないでしょうか。大臣からお答えください。

3:46:07

竹見厚生労働大臣

3:46:10

これまで、健康日本21第3次推進のための説明資料であるとか、生活習慣病予防のための健康情報サイト、これはeヘルスネットと呼んでおりますけれども、これを広く厚生労働省ホームページで公表をし、その中で新型糖尿病の発症には生活習慣だけではなくて、遺伝的な影響も関与していることなどを示していただいております。今後、委員のご指摘も踏まえまして、関係する学会であるとか、あるいは団体とも連携をしつつ、正しい知識の普及のための取組を進めていきたいと思います。

3:46:54

小林大臣

3:46:57

天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:47:04

ぜひ、アーカー作業をお楽しみください。

3:48:35

田畑大輔君

3:48:37

ぜひ進めてください。今の方法だけでは、国民への周知とは言えません。大度ごお願いします。【資料3をご覧ください】先ほど大臣が言及した、健康日本21推進のための説明資料2は、新型糖尿病は、生化習慣の影響のみで発症するわけではなく、遺伝的素因等も関与していることには十分に留意する必要であるが、と、あくまで前置きとして記されているだけです。また、資料4のとおり、確かに、eヘルスネット生活習慣病ページには、糖尿病などの生活習慣病は、個人の責任に帰することもできない複数の要因が関与していることから、病気になったのは、個人の責任といった疾患や患者に対する差別や偏見が生まれる恐れがあるという点に、配慮する必要があると記されています。しかし、どちらの資料も、国民が自らアクセスするのはごく一部に限られ、広く国民に周知しているとは到底言えず、スティグマを生まないための具体策とは言えません。先ほど指摘を踏まえて、学会や団体とも連携して取り組みを進めてまいりたいと言っていただいたので、具体的な取り組みにつながるよう、今後も注視します。次に、糖尿病など、服薬をやめると命の危険がある人の災害時の避難について伺います。前回質疑では、服薬をやめると命の危険がある人が、総合防災訓練大綱における要配慮者であることは確認できました。そこで今回は、もう一歩地域に踏み込んで、国が率先して各自治体の避難計画に、彼らを避難行動用支援者として組み込み、確実な薬剤の寄渡しができるかできないか伺います。避難行動用支援者とは、自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者と災害対策基本法で定義されています。先ほどもお話したように、糖尿病の方などは、薬があれば普通に日常生活を送れると思われがちで、支援の必要性が見えにくく、各自治体で作成する避難行動用支援者名簿の対象から、こぼれかねないと懸念しています。そこで内閣府に伺います。政府は、インスリーゾン型の糖尿病患者など、服薬をやめると命の危険がある人たちが、安心して避難するための対策は重要とお考えでしょうか。実際に、野党半島の被災地を現場で見てきた経験を踏まえてお答えください。そして、その人たちが避難行動用支援者に当たり得ると認識されているのでしょうか。もし認識されているのであれば、そうした方が、用支援者名簿からこぼれ落ちないよう、自治体に周知すべきではないでしょうか。以上3点について、内閣府の見解をお聞かせください。

3:51:26

平沼内閣府大臣政務官

3:51:30

お答え申し上げます。令和6年の都半島地震への対応においては、私自身も被災地に累次に足を運び、非常災害現地対策本部長として人頭指揮に当たってきているところです。そのような中において、被災された糖尿病患者の皆さんが、インスリー性剤等の供給を必要としていた事例があったとも承知しております。使用中断すると、生命に危険が及ぶ薬剤を必要とする人たちが、安心して避難するための対策は大変重要なものと認識しております。次に、避難行動用支援者名簿についてのお尋ねがありました。避難行動用支援者名簿には、それぞれの地域の実情を踏まえ、各市町村において作成されるものではありますが、自ら避難することが困難であり、避難の際に特に避難の支援が必要である場合には、使用中断すると生命に危険が及ぶ薬剤を必要とする人たちについても、避難行動用支援者に当たり得ると考えております。そして、避難行動用支援者名簿を作成するにあたっての取組指針においては、地域において、真に重点的、優先的に支援が必要と認める人たちが、支援対象から漏れることがないようにするため、きめ細かく要件を設けることや、関係者が避難行動用支援者名簿への掲載を求めることなどができる仕組みを示しております。関係省庁や都道府県と連携を図りつつ、より一層の理解が得られるよう、あらゆる機会を通じて周知を徹底してまいりたいと思っております。(幹事社) 委員長、入りお願います。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。今日の用意です

3:54:39

岡田大輔君

3:54:41

良い答弁をいただきました。周知の方法、内容については、今後、意見交換をさせてください。大度くお願いします。さて、糖尿病は内部疾患なので、一見すると本人の大変さは分かりづらいところがあります。さらに、糖尿病に対するスティグマの背景から、公的支援が行き届いていないのは、先ほどから伝えているところです。そうした問題意識から取り組みを続けていますが、政府から前向きに検討いただいている部分もある一方、そうでない部分がまだまだたくさんあります。今後も糖尿病への理解を広め、支援の拡充に向けて提言をしていきますので、大臣には是非、前向きな検討を引き続きよろしくお願いいたします。次に、障害者差別解消法の改正に伴い、今年4月に各分野の差別解消法ガイドラインも改定されました。分野ごとに不当な差別や合理的配慮の例を具体的に記載した重要な指針です。昨年11月の厚生労働委員会において、重度障害者の入院時に介助者が付き添えるよう、医療機関が配慮することを合理的配慮の例としてガイドラインに記載するよう大臣に求めてまいりました。その後、どのように対応されたのか、大臣よりご説明ください。

3:55:58

武見厚生労働大臣

3:56:01

この委員御指摘の障害者差別解消法、医療関係事業者向けガイドラインにつきましては、昨年11月の厚生労働委員会の後、御指摘の点について関係団体などからもヒアリングをした上で、今年の3月に改正をしたところでございます。具体的には、入院時の介助者の付き添えについては、合理的配慮に該当すると考えられる例として、特別なコミュニケーション支援が必要な障害事者の入院に当たっては、医療機関は院内感染対策に配慮しつつ、患者本人の意思や関係者間での支援の範囲、方法などを十分に確認をし、可能な限り支援者が付き添えるよう配慮することを盛り込みました。また、支援者が入院中に付き添うことは差し支えないことなどを示しました。そして、令和5年11月20日の事務連絡の内容を明記するとともに、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例として、正当な理由なく介助者等の同伴を拒否することを盛り込んだところでございます。今回の改正した内容については、関係団体や医療機関などに周知したところであり、引き続き医療機関等で適切な対応がなされるよう取り組んでいきたいと思います。

3:58:45

電波忠介君

3:58:48

周知徹底を図ってください。一方で、課題もまだまだあります。代読お願いします。入院時の介助者の付き添いについては、最終的に看護職員が入院中にコミュニケーション支援の技術を習得することが前提となっていますが、他の患者さんの対応もある中で、習得することは極めて困難です。

3:59:11

私の赤里直保も、ゆっくりであれば誰でもコミュニケーションが取れますが、スムーズに意思疎通できるようになるには半年以上かかります。また、そもそも入院時の柔道訪問介護の利用がコミュニケーション支援に限定されていること自体が問題です。例えば、私の食事介助は何ヶ月も練習しないとできません。看護師がいれば確実に護衛のリスクが高まります。

3:59:36

介助内容にかかわらず、入院時の介助者の付き添えは、障害当事者が長年訴えてきたところですので、社会保障審議会の障害者部会や医療保険部会での議論を強く要望しまして質問を終わります。

4:00:10

植田清志君

4:00:19

コロナ後遺症、特に実態と厚労省としての対応についてお伺いしたいと思います。

4:00:29

まず、ご累行前時点での日本国内における新型コロナウイルス感染症の患者総数並びに死亡者数についてお伺いしたいと思います。

4:00:42

佐々木感染症対策部長

4:00:47

お答えいたします。ご累い前ですから、昨年の5月7日時点の数値になります。

4:00:54

累計の感染者数は33,772,464人、累計の死亡者数は74,663人となります。

4:01:07

植田清志君

4:01:10

患者総数に関しては、これはダブルだとかトリプルも数えた形ですね。

4:01:15

佐々木感染症対策部長

4:01:18

患者数については、ご指摘のとおりでございます。

4:01:22

植田清志君

4:01:24

コロナ後遺症については、WHOの定義では、病状が2ヶ月以上続き、他の病気で説明できないものというふうに定義付けられているようでございますが、日本政府においても同様の定義でありますか。

4:01:45

佐々木感染症対策部長

4:01:49

委員御指摘のとおり、同じ考え方で捉えております。

4:01:52

植田清志君

4:01:55

身近な資料をピックアップしてみました。大阪大学と大阪府豊中市のアンケートであるとか、山梨県のアンケートであるとか、岡山大学病院大塚文夫教授の研究成果などもありましたが、

4:02:16

必ずしも病例の分類とかが整理できないような感じがいたしました。

4:02:25

また、それぞれの患者、そもそもが例えば7大病状、倦怠感、頭痛、睡眠障害、呼吸困難感、嗅覚障害、味覚障害、あるいは脱毛とか7つぐらいに分類できるというのですが、これもまた複合的に感じられる患者の方々もおられるので、分類は結構難しいのかなと思いますが、厚労省としての何らかの形で分類があるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。

4:03:05

佐々木感染症対策部長

4:03:08

厚生労働省としての分類という形とは直接的にはなりませんが、

4:03:15

一昨年度になりますか、2022年度の厚生労働科学研究班で調査を行った際には、症状、今委員が列挙いただいたような、そういう症状によって状況を捉えようということは試みてはおりますが、それをもって今、厚生労働省としての分類という形になっているかというと、そのような状況にはまだ至っておりません。

4:03:38

上田教師君

4:03:41

それぞれの分類を厚労省としてきちんと掌握していないという判断でよろしいでしょうか。

4:03:50

佐々木感染症対策部長

4:03:53

その症状がどういう症状が出ているかというのはありますが、委員御指摘のおそらく中核的なポイントになるのが、いわゆるコロナ後遺症がどういうメカニズムでそのような症状の出方に至っているのか。

4:04:09

それによって、症状じゃなくて病名という形に結びついて分類しているのかという御指摘だと思いますが、現時点ではそこまでは至っておらないという状況でございます。

4:04:20

上田教師君

4:04:22

例えばそれぞれの患者の概数というのでしょうか、そういうものは多少は整理されているのでしょうか。

4:04:30

佐々木感染症対策部長

4:04:33

先ほど申し上げました研究班において、症状でというところで申しますと、成人の場合、まず何らかの症状があるとお答えいただいた方は、これは複数の自治体で行っていますので幅が出てしまうのですが、12から23%。

4:04:49

頻度の多かった症状という点での区分になりますと、疲労感、倦怠感が2から7%、咳が4から5%、集中力の低下が3%で、お子さんの場合、小児の場合ですと、まず何らかの症状があったという方が2から5%。頻度の多かった症状でいうと、こちらは咳が1%、倦怠感が1%。こういう大体どういう出方かと、症状の出方はどうかということは研究班の報告で得ております。

4:05:18

小池晃君

4:05:19

ありがとうございます。

4:05:25

アミルノウオークリ2023の春号で、働く後遺症患者の約8.5%が、解雇、退職、廃業になっているという、これも何が根拠なのかが出ていなかったのですが、コロナ後遺症を理由とする形での給食の実態。つまり人数はどうなのかとか。退職の人数。

4:06:01

労災対象者に関しては、何らかの形で決定される部分がありますので、人数がある程度出るのかなと思いますが、出づらいのかもしれませんが、何らかの形での研究成果みたいな、報告というのでしょうか。こういうものはありますか。

4:06:24

佐々木感染症対策部長

4:06:28

先ほど来、申し上げた研究班の中で、こういう調査があります。実は先ほど、黒林院への答弁でも引用したのですが、2022年度からいくつかの自治体の協力を得て、数万人規模の住民調査。

4:06:43

この対象とされている方に対して、回答いただいた方の中で、罹患後症状がある、いわゆる後遺症状があるという方については、給食、給学したという回答割合が2.5%。退職、退学したと回答した方の割合が2.6%になります。

4:07:05

ただ、これに留意点も申し上げたいと思います。これ2つありまして、1つは健康状態が悪化したことのみが原因とは限らないというのが、留意が必要なのが1点目。もう1点が、他の状況はどうかというと、同じ数字、給食、給学で罹患後症状はなかったけれども、感染したことがあるという方だと1.4%。感染していないけれども、給食、給学したという方が1.8%。

4:07:31

同様に、退職、退学したの方の割合が先ほど2.6%と申し上げましたが、症状がないけれども、罹患後症状はないけれども、感染したことがあるという方だと、これが1.4%。感染したことがないけれども、退職、退学に至ったという方は1.5%という数字の出方はしております。

4:07:55

米田清志君

4:07:59

私が聞きたいのは、基本的には給食せざるを得ない、つまり働くことができない、あるいは働くことができないから退職した。この明確な形が見えるんですか、自治体を通じてのアンケート調査というのは。それをお聞きしたいんですね。

4:08:24

佐々木感染症対策部長

4:08:26

端的に申し上げますと、まずそもそもこのコロナ後遺症状というものの定義が難しいので、これをのみをもって、例えばそういう診断がついている人を分母にとってどれぐらいの数かとか、そういう形での把握はできない状況でございます。

4:08:43

先ほど申し上げたように、その調査を行った上で自分とした症状が残っているという方で、退職または給食に至った方の割合、これを把握したという状況にとどまっております。

4:08:54

上田清志君

4:08:57

ということは、仕事ができるかできないかというような価値基準というのでしょうか。そこにはいたっていない。こんなふうな理解でよろしいんでしょうか。

4:09:09

佐々木感染症対策部長

4:09:12

この調査研究のみをもっては、そこまでにはいたれないという状況でございます。

4:09:18

上田清志君

4:09:22

なんとか一番厚労省の設置基準にもあるわけですから、任務にもあるんですけれども、まさに国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、公衆衛生の向上及び増進、並びに労働条件、その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保。

4:09:49

これが厚労省の設置の任務だと、小小事務だということを考えると、まさに働く条件づくりを確保していく。

4:10:04

ここに踏み込んでいかないと、実は結構いるなというのが、私最近よくわかってまいりまして、非常にそういう人たちが苦しんでいる。とにかく頭痛がして仕事にならないと。しかし畳にはそれが見えないと。非常に困難ですね。

4:10:31

じゃあ通勤ができるかというと、ふらついて通勤はできないと。しかし立ったまま話はできるんで、別に何もないじゃないかと思われるかもしれませんが、しかし現実は歩行が大変苦しいと。

4:10:50

そういう様々な理由があって、こういう状況に苦しんでいらっしゃるので、そういう具体的に仕事ができる状況にないというような判断の材料というのでしょうか。そういうものの線引きというのが厚労省の中でできないんでしょうか。

4:11:17

佐々木感染症対策部長

4:11:21

私どもの取組は、そもそもその方を治すという治療の努力と、様々な仕組みを持って、そのような状態であってもサポートをするような取組をするのとともに、今委員御指摘の、そういう方に対してのサポートの一つに、老妻保険を受給ということもあろうかと思いますが、

4:11:43

そういう形での数の把握もするし、老妻保険の給付という形でのサポートの仕方をする、こういった形の取組をしております。

4:11:51

上田清志君

4:11:53

大臣、ちょっとやりとりを聞いていただいていると思いますが、老妻保険の適用ができれば比較的簡単なんですが、これが結構できないもので、大変皆さんも苦しんでいるわけでありまして、

4:12:12

そういう仕組みづくりを厚労省を挙げてやらないかというのが私の提案なんです。必ずしも熱心にやっておられるようには見えないんです、現実の問題として。それ相応に対処されていただいているものだと思ってはいますが、

4:12:32

その後、申し上げますが、COVID-19を契機として、先ほども話が出ました、緊急性脳積水症、あるいは慢性疲労症候群、このMECF2、

4:12:56

これなんかもう本当に大渋滞というんでしょうか、非常に困難なんですね。患者の方と私もWEBで意見交換をさせていただきました。要するに言葉を交わすのが精一杯と、身動きをとれないと。しかし、コロナ以後そうなったということですから、

4:13:17

じゃあ他に原因があるかといったら、もうそれしか考えられないというふうに思っておられるわけですね。そういうこれ以外に考えられないというような証明がある程度できれば、そういう労災に関して特別犯みたいなものを作って、

4:13:35

しっかり対応するようにした方がいいのではないかというふうに私は提案したいと思いますが、どうでしょうか、参考人。

4:13:44

佐々木感染症対策部長。

4:13:47

お答えいたします。まずコロナにかかった、罹患をした、その後症状が、時間を置いてまた何らかの症状が出るという方がいらっしゃいます。まず優先して私ども考えているのは、じゃあそのメカニズムがどうなのか。先月のこの委員会でも上田委員が、世界的にまだ未解明であれば、もっと日本が世界に先駆けて研究を進めて、それで新しい知見を発信していくべきではないかというご指摘をいただきましたので、私どももそのつもりで今取り組んでおりますし、ここでもう一つさらに大事なのが、委員のご指摘の中にも一緒ですが、他の病気がもしかしたら原因の場合は、それをちゃんとそっちの病気につなげての治療をしていくと、そういった形のもう一つ大事ですので、なのでそのガイドライン、治療のガイドラインを作るという形で取り組んでおります。

4:14:39

その上で、先ほどおられ申し上げた様々な厚生労働省が有している仕組みを使って、それでサポートをするし、もう一つはこの病気に限らずそうなんでしょうけど、治療と仕事の両立が進むような職場の環境づくり、こういったことをトータルに取り組んでまいりたいと考えております。

4:14:55

上田清志君。

4:15:00

今ちょっと取り上げました、緊急性脳脊髄炎、慢性疲労症候群、俗に言うME/CFSに関して、これはアメリカの国立アレルギー感染症研究所長のアンソニー・フーチ氏が、

4:15:29

いわゆるCOVID-19後に長引く症状が似ているということを発信したところから、世界的にも認知されるようになってきた経緯があったこと、

4:15:49

あるいは、このME/CFSの集団発生が歴史的にウイルス疾患の流行後に起きているという関係があること、

4:16:04

あるいはまた、長期に及ぶコロナ後遺症患者の約半数がME/CFSの診断基準を満たすというような論文や報道が相次いでいることなどを踏まえて、

4:16:22

日本の方でも国会において、125名の超党派の国会議員が紹介議員を受けて、

4:16:39

終算両院でこの新型コロナウイルス感染症と、 菌痛性脳積水塩の研究に関する請願を採択していること、

4:16:54

あるいはまた、第24回国会においての二位決議の中で、新型コロナウイルス感染症と菌痛性脳積水塩の研究に関する請願に基づいて、

4:17:17

早急にCOVID-19後にME/CFSを発症とする可能性を調べる実態調査並びに、COVID-19とME/CFSに焦点を絞った研究を、神経免疫の専門家を中心に開始する体制整備を行うことという二位決議を行っておるわけですが、

4:17:46

これについて、その後厚労省的にどのような対応をしっかりやっているか、これについて伺いたいと思います。これを受けまして、厚生労働省としては、まず研究班を、先ほどの倉林先生との委員との答弁に重なりますが、

4:18:08

一つは、これに特化した形での研究班を設けて、もう一つは、全体を見るようなところの中に焦点を割っていた項目を設けて調査をしているという状況でございます。その研究班の設置したと、その研究班がどういう成果を今出しつつあるのか、あるいはどういうものを出そうとしているのかというところはどうなんですか。

4:18:36

これだけじゃ駄目なんですよ。まず、これは先ほど申し上げましたとおり、実態そのもとになるどういうメカニズムかが分からない中で、まずその病気のメカニズムの解明をするとともに、今現れている症状に対する治療の仕方についてのガイドラインまとめ等に対しての貢献もいただいておりますし、

4:19:03

先ほどの実態の調査で申し上げますと、先ほど区民大臣からの答弁にあったように、さらに広げた形の実態を把握することによって、それが社会的にどういうサポートの仕方ができるのか、こういったことを今取り組んでいるという状況でございます。大臣、老歳の適用だけでも22万人いるんですね、ここ3年ぐらいで。

4:19:30

このコロナ後遺症、つまり私は経済的損失だけの問題ではないと思うんです。その人たちの働く意欲だとか人生観だとか生きる力だとか、そういうものに大きな影響を与えているわけですね。

4:19:50

日本国家としても最大の損失だと、こういう理解をして、このコロナの後遺症に関しては、これは少しやっぱり弱いと思います。少しじゃないよな、だいぶ弱いね。そんなふうに思います。どうしたら本当にこの後遺症にかかった人たちを救えるのか、そして元に戻せるのか。

4:20:15

全面的な体制をつくることを、ぜひ大臣としても心がけていただきたい、その思いを発言していただいて終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。時間が過ぎておりますので、おまとめください。私もコロナ後遺症に関わる問題は、極めて深刻に受け止めております。

4:20:40

したがって、その実態を把握するための研究班も、今、事務方から説明したとおり、2つ設置をして、その研究調査を進めさせているところであります。

4:20:51

さらに、先ほど蔵林委員からのご質問にもありましたけれども、障がい者認定における、その原因の中にコロナ後遺症というものがあるか否か、その疑いがある場合にはどの程度の疑いの件数があるのかといったようなことについても、私は改めてきちんと調査をすることを命じたところでございまして、

4:21:17

こうした問題の深刻さを受け止めた上で、適切に対応していきたいと思っております。本日の調査はこの程度にとどめます。

4:21:34

次に、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

4:21:54

竹見厚生労働大臣。

4:21:58

ただいま議題となりました育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

4:22:19

年齢化が進展し人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児・介護を両立し誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。

4:22:32

こうした状況を踏まえ、この年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公務・義務の拡大や次世代育成支援対策の推進強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児・介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、3歳以上、小学校・修学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づけることとしています。また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校・修学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。併せて、この看護・休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学校・第三学年終了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。第2に、妊娠・出産等の申出をしたときや子が3歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務づけることとしています。第3に、育児休業の取得状況の公表を義務づける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務づけることとしています。第4に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務づけるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務づけることとしています。最後に、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、令和7年4月1日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い致します。以上でございます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会致します。

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