1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興・医薬情報審議官内山博之君、他19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:59
自由民主党の神山正之です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。まずは、供給不安報告の不適切な利用対策について伺います。4月4日の厚生労働委員会でも確認をさせていただきましたが、現下の医薬品供給問題の対策として、令和6年4月より供給不安報告が解消されました。
2:24
必死で手入力をいただいている厚生労働省にはお骨折いただいていることに感謝を申し上げます。その一方で、4年にも及ぶ毎朝欠品の確認から始まり、在庫の確認と代替品の入手の過費の確認、そして患者対応に毎日追われている医薬品提供の現場からは、悲鳴感が強いということも現実であります。
2:48
そのような実態も踏まえて、今回の供給不安報告によって、本来の目的である事前の処方変更の提案が検討できるということを歓迎する一方で、一部からは不安という声もあります。
3:05
供給不安報告情報を心ない利用をされることがあれば、偏在に白車がかかるのではないか。率直に言えば、事前に買い占められるような動きがあると、真面目に利用した人と、かえって苦労することにつながるのではないかとお話される方もいます。
3:23
整然的で考えることが前提であることは理解をしております。私もそれを信じていますが、それと同時に、長年この供給問題に振り回され、まだ解決する時期のめどが立たず、日々苦労して遠に暮れている現場の心情も察するに余りあります。懸念されている不適切な利用があった場合、その対策をどのように考えているか、厚生労働省のお考えをお聞かせください。
3:50
お答えいたします。今委員に御指摘いただいたとおり、本年4月1日より医薬品の供給状況に変化が生じた場合には、厚生労働省に対して供給状況報告をいただく運用を開始しておりまして、供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有する観点から報告内容を取りまとめて、厚生労働省のウェブサイトで公表し、随時ご支援をしているところでございます。
4:15
この取組は、現下の供給不安の状況の中で、医療機関や薬局に先々の見通しを持っていただくことで、過剰な発注を控えていただき、必要に見合う量のみを購入していただくことを狙いとしたものでございます。
4:30
また、この取組に加えまして、医療現場で通常以上の買い込み・買い占めを防止することも含めまして、医療機関・薬局における医薬品の在庫量等を把握することなど、医薬品供給情報の収集・整理・分析・提供等に係る体制整備についての検討を行っているところでございます。
4:53
このような取組を通じまして、医薬品の安定供給に向けて、関係者のご協力を得ながら、足元の供給状況の把握、それから供給不安の解消にしっかりと取り組み、国民の皆様に必要な医薬品を確実にお届けできる体制を構築してまいりたいというふうに考えてございます。
5:16
先ほどの供給情報、どういったものが必要か整理をされているというお話がありました。まさに現場で手にする薬を手にする患者さんに不利益がないような環境をつくっていくことが必要でありますので、今回対策をしてもらって、それがどのように現場で活用されるのか、そしてさらに先々の供給不安を確実になくしていくためには、どういうことを整理して把握していく必要があるのかということを、ぜひこの先も検討を進めていただきたいというふうに思います。
5:41
続きまして、高発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造の在り方に関する検討会の進捗と今後の見通しについて伺います。
5:53
先ほど、医薬品提供側の苦しい現状をお伝えさせていただきましたが、製造し販売している高発医薬品企業側も、生産量の確保のための人員増や設備投 資や原因の究明に取り組み、それに対して政府も様々な対応をしてきていると理解をしています。
6:13
その上で、2023年7月31日から、高発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造の在り方に関する検討会を開催して、2024年4月24日までに12回にわたり、産業としてのあるべき姿や持続可能性について議論を重ねてきたと承知しています。
6:34
多くの要因が絡み合っていることでの供給問題が長年続いていることからしても、この検討会で出された結論は非常に重みがあると考えます。検討会の進捗と今後の見通しについて教えてください。
6:53
高発医薬品の安定供給につきましては、品質の確保された医薬品を安定的に患者のもとにお届けできるよう、足元の供給不安への対応を着実に行いつつ、中長期的な産業構造の改革にもしっかりと取り組んでいくことが重要と考えてございまして、ご指摘いただきまし た高発医薬品の検討会において、高発医薬品産業の構造上の課題について検討を進めているところでございます。
7:21
2月24日の検討会では、報告書の案として、高発医薬品産業のあるべき姿として製造管理・品質管理体制の確保、安定供給能力の確保の実現、持続可能な産業構造を目指すこと、それから報告書案で示された対策について、実施できるものから迅速に着手しつつ、5年程度の集中改革期間を設定して実施していくことなどが示されたところでございます。
7:49
今月末にも検討会を開催する予定でございまして、引き続きご議論ご意見をいただきながら、高発医薬品産業を安定で供給が確保できる産業構造へと変革するための対策について、あらゆる手段を一連のパッケージとして取りまとめ、構造改革を強力に進めていきたいというふうに考えてございます。
8:16
あらゆる手段をパッケージにしてというお話がありました。まさにそれくらいやらないといけないような状況が長年続いておりますので、非常にしっかりと対応していただきたいと思います。非常に課題が多いですが、今後も国民会保険を維持していくという意味では、非常に重要な産業であるというふうに思っております。一つ一つの課題を着実に解決されていくことに期待するとともに、それに見合った責任も必要ではないかというふうに思います。
8:41
今、安定供給能力の確保という言葉がありましたが、薬荷主催時の5年間製造販売を継続するという通知はありますが、安定供給確保について製造販売業者に対する法令上の義務等の規定というのは、現時点ではない状況であります。やはり法制度にしっかりと位置づけるべきではないかという意見を申し述べ、次の質問に移らせていただきます。
9:07
先ほどは、高圧医薬品産業について質問をしました。ついて、創薬に話題を変えまして、創薬力強化に向けたNDB等の公的データベースの加盟化連結について伺います。昨年11月9日の厚生労働委員会におきまして、日本における創薬力強化を目的として、医療情報のにじり活用を今後どのように進めていく予定なのかを伺いました。
9:34
その際に答弁として、NDB等公的データベース、次世代法に基づくデータベースとの連結解析や死亡情報との連結を順次進めていくことに加えて、データの標準化や信頼性の確保、データの連結方法、個人情報保護法などを含めた法制上あり得る課題、そして情報連携の基盤の構築等の論点について、
9:59
昨年秋に設置された医療等情報のにじり用に関するワーキンググループ等で検討を進めるというお話があったと記憶をしております。その後、EUではヘルスデータ基盤構築と利活用に関する総合的な構想・法案であるEHDSが、本年4月25日に欧州議会で承認されました。創薬力強化を謳っている我が国も遅れをとるわけにはいかないと思います。
10:25
NDB等の公的データベースの加盟化・連結について、その後の検討状況を教えてください。
10:33
お答えします。創薬等に活用するために、医療等情報のにじり用を推進していくことは重要と考えてございまして、ご指摘いただきましたように、昨年秋に設置したにじり用に関するワーキンググループで法制上あり得る課題、
10:50
それから情報連携の基盤の構築等の論点について、これまで計5回にわたり、ご議論をいただいているところでございます。これまでの議論の中では、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係の公的データベースについて、研究利用でより有用性が高い加盟化情報の利用提供や、加盟化情報同士の連結を可能とすること 、
11:15
電子カルテ情報共有サービスで共有される臨床情報をにじり用可能とすること、これら公的データベースを研究者や企業等が一元的かつ安全に利用できるクラウド型の情報連携基盤を構築すること、利用者の利便性の観点から公的データベースの利用申請の受付窓口や審査体制を原則として一元化していくことなどについて、
11:42
様々なご指摘をいただいているところです。ワーキンググループでのご議論を整理した上で、今後、具体的な法制度面、運用面の整備について、引き続き関係審議会等で議論を深めてまいりたいというふうに考えています。
12:00
はい、ご答弁ありがとうございます。今、運用面についても、今後、しっかりと議論を進めていくというお話がありました。
12:08
今後、患者保護をしながら、医療機関の負担軽減等をすることで、一時利用の質とボリュームが上がっていくことは、結果として二次利用も後押しとして、創薬力強化につながると思います。前回同様、力強く進めていただきますよう、エールを送らせていただき、次の質問に移ります。続いて、薬害再発防止に向けた長期的なフォローアップについて伺います。
12:32
先ほどの健康医療データの利活用が進むことで得られる国民のメリットの一つは、医薬品の副作用監視が進むことにあると考えています。必要な健康医療データは、目的によって得るためのポイントが異なってまいります。研究では、詳細なデータが必要になり、また、科学質ではデータの質が重要になってきます。また、ポストマーケティングサーベイランスでは、データの量が重要になってきます。現時点では、ミッドネットを用いて副作用リスクを確認・検証することが可能と思いますが、例えば、ピオグリタゾンと膀胱癌のリスクのように、退院後、診療所に通院して長期間服用することで現れる副作用を追跡して把握することは困難だと思います。そのため、先ほど、NDB等の公的データベースの可明化連結についてご答弁いただいたように、
13:29
これについて、つながる医療データが増えることは大変重要と考えます。そのことも踏まえて、電子薬歴など保健薬局に蓄積されている様々な情報を幅広く活用できるように、庁材情報の標準化も進めていくことが必要と思いますが、現時点ではどのようにお考えでしょうか。政府参考人にお聞きします。
13:54
医療DXに関する各種施策の中で、様々な医療情報を有効活用する取組を検討・推進しているわけですが、その中では、薬局で保有する情報を利活用していくことも重要な課題であると考えています。現時点では、薬局基点の情報の利活用としては、電子処方箋の仕組みの中で薬局で庁材した薬の情報を登録して、薬局や医療機関の間で共有・利用するという仕組みがありますが、
14:23
この電子処方箋の普及に向けた取組を進めるとともに、他にも薬局で保有する薬局基点の情報がございますので、どのような情報の共有・利用をどのように進めるべきか等についても、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
14:40
はい、ご答弁ありがとうございました。薬局基点の情報をどのようなものかというお話がありました。
14:46
実際に得られる重要な情報は、薬剤師と患者 さんのやりとりの中で出てくる患者さんの生活の部分だと思います。そういったことも、ぜひ視点に入れて検討いただきたいと思います。それと同時に、フィブリノー原性剤及び血液凝固代給因子製剤によって、C型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害拡大を防止しやなかった
15:11
薬界肝炎事件に関する平成22年4月28日付の提言書には、当時、感染後、時間を経て発症するウイルス性肝炎のような自発性の有害症に対する系統的な因果関係の究明、評価手法が厚生省、製薬企業ともに構築されていなかったと指摘をされています。先ほど、私も薬剤師と患者さんのやりとりで得られる情報が重要というお話をさせていただきましたが、
15:39
私も患者さんとのやりとりの中で非常に印象に残っている場面もあります。それは、前日洗顔の治療をしていて、併用薬としてピオグリタゾンを服用している方がいました。普段は、薬局のスタッフに対しても非常に丁寧に優しく対応してくれる方でしたが、膀胱がんリスクの上昇の情報が公表された際は、本当に動揺をしていて、自分はがんと共存をしている。この薬を飲んでいるけど、本当に大丈夫なのかということを
16:07
感情をぶつけられたということがあります。今でもその時の様子は、非常に鮮明に思い出すことができます。その経験も踏まえて、薬を使用したことで苦しむという人を、今後一人でも減らせることを願っています。そのために、電子カルテンの標準化とともに、様々な情報が詰まっている、生活の情報が詰まっている、兆材情報の標準化を進めていただくことをお願い申し上げます。
16:31
続いて、医療DXに関連して、マイナポータルでの検診情報・閲覧機能の活用事例について伺います。先ほど、健康医療データの長期間フォローアップについて触れましたが、まずその前段として、入院時検診から始まり、学校検診、そして特定検診なども含んだ
16:57
生涯を通じての健康状態がPHRとして把握できるようになることは大変大きなことであると考えております。また、マイナポータルで把握できる健康医療情報は幅広い意味で有益だと思っています。例えば、年次ごとに自身の医療費の比較がグラフで非常にわかりやすくなることで自分自身の健康状態や医療費をどう使っているかを自覚より高めていくことも重要だと思いますし、私の知り合いはマイナポータルを閲覧したことで、歯科医院の未払いのお金があったことに気づいてすぐに払いに行ったというようなことも実際にありました。そのような中で、令和3年10月よりマイナポータルで健康診断結果が閲覧可能となり、現在2年半が経過をしているところです。マイナポータルで健康診断情報の閲覧をするためには、マイナ保険証登録が必要になってきます。
17:54
前回の4月18日の厚生労働委員会において、令和6年5月から7月はマイナ保険証利用促進集中取組月間である旨の答弁がありました。様々な講じ れいや活用の方法等を共有していくことは、マイナ保険証登録を促し、利用促進の後押しになってくるというふうに考えます。マイナポータルでの検診情報閲覧機能の活用事例があれば教えてください。
18:24
お答えいたします。マイナ保険証は、医療DXのパスポートとしまして、本人の薬剤情報や診療情報に基づくより良い医療の提供のほか、先生がご紹介いただきましたように、マイナポータルを通じまして、利用者ご本人が特定検診情報などを閲覧できるようになるといったメリットがございます。特に今年の2月からは、40歳未満の事業主検診情報についても
18:50
マイナポータルで閲覧可能としております。このマイナポータルにおきましては、こうした事業主検診情報以 外にも、過去5回分、具体的には令和2年度実施分以降の特定検診情報が収載されておりまして、刑事的な健康医療データの確認などにご活用いただいて、健康管理や生活習慣病を予防する行動につなぐことができると考えてございます。いずれにつきましても、こうした点も含めまして、
19:19
マイナ保険証、それからマイナポータルのメリット、これを広く国民の皆様に丁寧にご周知しまして、ご理解をいただきながら、1人でも多くの方にご利用いただいて、ご自身の健康管理、生活習慣病の予防、様々な医療上の取組にご活用いただければと考えてございます。
19:39
はい、ご答弁ありがとうございます。事業主検診のものが確認できるようになったということで、
19:46
確認できる対象の幅が広がっているということを理解いたしました。一方として、事例というものはまだあまりないようでありますので、このマイナ保険証利用促進集中取組月間で、医療機関や薬局から声掛けをして、マイナ保険証登録をしてもらい、利用率を増やしていくことで、そういった活用事例も出てくるかと思いますし、そういった情報も、薬局や医療機関等で共有されることが、もしかしたら増えてくるのかもしれません。引き続き、薬剤情報の確認とともに、
20:14
検診情報も確認できるということが、一つの訴求点であるということを、ぜひアピールしていただければと考えます。先ほどの質問を踏まえて、セルフケア、セルフメディケーション推進と、マイナポータルの活用について伺います。昨今、事目を集めているベニコウジを例にお話をします。今回の小林製薬のベニコウジを含む健康食品による健康被害については、
20:40
プベルル酸などの本来含まれていない成分が検出されたことを受け、現在、原因究明に取り組まれているところであると承知しています。そのため、今回の事例に直接影響をしているかは別になりますが、ベニコウジにはモナコリンKという機能成分が含まれています。これは別名、ロバスタチンという日本未承認の血中コレステロールを低下させる薬品と同じ成分であります。スタチン系薬剤で注意が必要な副作用である「大物菌誘拐症」は、人機能障害のある患者さんで報告例が多いこともあり、例えば、このようなサプリメントの特性と健康情報、健診情報を把握できていて、人機能低下がある人が購入をしているということがわかれば、販売時に薬剤師が介入した場合は、適切な指導や受診・鑑賞が可能になると思います。この効果が確認されている一般医薬に なれば、さらに有効と考えます。
21:37
今後、生産年齢人口の減少に伴い、健康寿命の延伸が重要になってきます。サプリメントを使用したセルフケア、また、一般用医薬品を活用したセルフミディケーションの推進と適切な受診・鑑賞は、今後、ますます重要性を増してくると考えられます。それに際して、セルフケア・セルフミディケーションの推進と、マイナポータルによる検診情報の活用を合わせてお勧めてはどうかと考えますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。
22:09
お答えいたします。セルフケア・セルフミディケーションは、いずれも限りある医療資源の有効活用を図るための重要な取り組みという考えで、厚生労働省としてもこれを推進しているところです。ご指摘のマイナポータルについては、先ほど挙げられた検診情報、
22:31
利用された薬剤の情報を自ら確認することを通じて、健康管理を行うことが可能となっておりまして、これまでもマイナポータルにおいて、ご自身の検診情報、レセプトの薬剤のほか、診療情報や電子保線の処方条材情報などがスローン可能となってきているところです。セルフケア・セルフミディケーションについては、一方で、例えばセルフミディケーション税制におきましては、
22:58
要求書を保管して計算をするということが今必要となっておりまして、こうした手間に関する意見もいただいているところでございますし、また、ウェアブルではデバイスなどを活用したライフログデータの活用についても言われているところでございます。こうした点につきまして、マイナポータルと連携できるかも含めて、デジタル化や情報連携に関する検討を進め、
23:24
セルフケア・セルフミディケーションの推進をさらに図ってまいりたいというふうに考えてございます。
23:31
ありがとうございます。そもそも健康食品というのは、原則、健康な人が使用することを前提としていますし、一般用の薬品はある程度の一定期間で使用するということが前提となっています。しかしながら、現実問題として、例えば高齢者の在宅訪問、服役指導をするなどした際、
23:52
薬物治療を受けている人が、全く予期していなかった健康食品を使っている、また、一般用の薬品を服用しているということは、これは現実的な問題としてよく目にするところであります。今後は、社会の高齢化に伴い、セルフケア・セルフミディケーションを進めていった場合に、そういったリスクがさらに増えてくる可能性も考える必 要があるのではないかと思います。先ほど、ウェアラブルデバイスの活用をして、
24:20
それがマイナポータルと連携できるかを検討していく必要があるという話がありました。そういった情報を取れる手段は非常に増えていて、活用がさまざまできるようになってくると思います。マイナポータルという便利なものができてきて、それを医療関係者等と使用していけば、かなり力強い武器になってくるかと思いますので、ぜひマイナポータルで検診情報を把握する、またウェアラブルも活用する、そして専門家が介入をして、必要に応じて医師にデータを付けて紹介するという、
24:48
効果的・効率的に、医療に関する、健康に関することを進められるような環境制限をぜひご検討いただきたいと思います。それに関連して、健康サポート薬局の今後の活用について伺います。4月4日の厚生労働委員会で、健康食品の健康被害防止に薬局の活用を提案しました。それを踏まえて、平成27年10月23日に策定された患者のための薬局ビジョンを再確認しますと、用素薬品等や健康食品の購入目的で来局した利用者からの相談はもとより、地域住民からの健康に関する相談に適切に対応し、そのやりとりを通じて、必要に応じて医療機関への受診や検診の受診・鑑賞を行うことや、地域の社会資源等に関する情報を十分把握し、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションなど、
25:46
地域包括ケアの一翼を担う多職種との連携体制を構築していることが重要であるという記載があります。患者のための薬局ビジョンにおいて、このように示されている健康サポート薬局が広く国民に知られて活用されていくことはやはり重要なことであるというふうに感じています。その上で、健康サポート薬局の原点である平成25年6月14日に閣議決定をされた日本最高戦略においては、次のように記載をされています。予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりとして、薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行うなどセルフメディケーションの推進のために薬局薬剤師の活用を促進すると明記をされています。そのように示されたことに立ち返り、健康サポート薬局に関しては
26:44
健康づくりの拠点としての機能の充実、国民への周知、そして活用しやすい環境整備をより一層推し進めていくべきではないかと考えますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。
26:58
お答え申し上げます。薬局におきましては、かかりつけ薬剤師薬局の機能に加えまして、住民への健康相談への対応、受診・鑑賞の実施など、
27:10
受診になる前の段階のサービスも含む健康サポート機能を発揮していただくことも重要であると考えております。このために、これらの機能を持った薬局を健康サポート薬局と位置づけまして、その基準を満たした薬局は都道府県知事に届出を行うことで、健康サポート薬局と表示することができるという制度を導入しております。ただ、この健康サポート薬局につきましては、認知度等から見まして、まだまだ活用の余地があるであろうという状況であると認識をしております。
27:38
このために、厚生労働省におきましては、現在有識者による検討会を開催いたしまして、地域における薬局の機能や役割の在り方について議論をいただいているところでございます。この検討会におきまして、薬局による地域住民への健康維持・増進のための取組がより一層推進されるよう、健康サポート薬局の在り方も含めまして、検討を進めてまいりたいと考えております。
28:03
はい、ご答弁ありがとうございます。まだまだ認知度等もというお話がありました。私が実際に薬局の店頭に立っていた頃、いろんな地域のタウン市に広告を掲載したりとか、またあとコミュニティFMに出て、番組でいろいろお話をさせていただくという経験がありました。その際には、よく薬局とかかりつけ、薬剤師が渡せる機能に関してよくお話をさせていただいていたのですが、毎回お話をするたびに、そういう使い方ができるなんて知らなかったということで、
28:34
非常にたくさん耳にすることが多くありました。それぞれの薬局によって地域の状況も違いますし、また薬剤師の持っている個性等も違うので、標準化していくということは非常に大変だと思いますが、それ以上に健康サポート薬局の存在やその機能を知ってもらうということは、本当に難しいことなんだというふうに、その経験を踏まえて思います。それぞれの薬局と薬剤師の特徴と国が目指す方針が合致したときは、大変大きな力になると思いますし、
29:03
何よりも国民の健康維持増進は、これからの社会的な課題への重要な対応策でもありますので、引き続き政府としても健康サポート薬局の周知や環境整備について後押しをしていただければと思います。それでは続いて、再び医療DXに関連した内容に戻ります。4月18日の厚生労働委員会で、野田安藤自身における温室を活用した薬剤情報の確認の有用性について、御答弁をいただきました。この温室の薬剤情報の把握は非常に有効ですが、
29:32
レシプトデータに紐づいているため、どうしても1ヶ月遅れの情報になるということが、ネクというお声も耳にするところです。その点は電子保線の導入によって解決できることもあり、電子保線を進めているというふうに理解をしています。最近では、長野県の県立基礎病院が、同県内で初めて電子保線を導入したことをきっかけに、当該地域の9割近くの薬局で電子保線導入を完了しているという業界史の報道もありました。そのように電子保線推進の参考になる事例も
29:58
多くあるのではないかと思います。そこで、直近で厚生労働省が把握をしている病院診療所、歯科診療所、薬局それぞれの電子保線の導入状況と、今後の推進策を教えてください。
30:11
お答え申し上げます。まず、導入状況でございますが、電子保線、これは令和5年1月から運用を開始したところでございまして、
30:26
個別に申し上げますと、病院で100、これは直近の4月末時点での把握している状況でございますが、病院で117、胃科診療所で2038、歯科診療所で78、薬局で18904の施設となってございます。合計して2万強の施設でございます。これは更なる普及をしていきたいと考えております。この電子保線の導入が進まない要因といたしましては、
30:54
関係者からは、やはり周囲の医療機関や薬局が導入しない中で自分のところが導入する必要性を感じないという声でありますとか、また、導入に向けたシステム回収に要する資金負担が重いといった声がございました。これらに対応いたしまして、厚生労働省としましては、まずは拠点となります公的病院に率先して取り組むように働きかけをしてお願いをしたところでございますし、
31:21
加えまして、令和5年度の補正予算におきましては、都道府県と連携した医療機関等のシステム回収費用を助成する事業を盛り込みました。また、令和6年度の新療法書改定で新設されました医療DXの体制製備を評価する加算におきまして、電子保線の体制も評価するといったことによりまして普及を図っているところでございます。引き続き、これらの施策の実施・周知を徹底することで、御指摘いただきました基礎病院、都周辺との関係にございますように、患者が有効に電子保線を利用できる地域を増やしまして、電子保線の普及を図ってまいりたいと考えております。
32:01
きめ細かな支援をお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
32:51
立憲民主社民の石橋です。早速質問に入らせていただきたいと思いますが、竹見大臣、毎月この質問をしなければならないのが本当に残念だし、極めて憂慮すべき状況なのですが、資料の1、2、実質賃金が24ヶ月連続して下落という状況です。ついにはリーマンを超えてしまったということで、極めて厳しい状況だと言わざるを得ないと思いますが、大臣、一体いつまでこの実質賃金の下落が続くのでしょうか。
33:31
この5月9日に公表した毎月勤労統計調査令和6年3月分の速報値におきまして、基本給等の所定内給与の対前年度同月比はマイナス1.7%となった一方、残業代等の所定外給与はマイナス1.5%、商用等の特別に支払われた給与はマイナス9.4%となり、その結果名目賃金プラス0.6となりました。また実質賃金はマイナス2.5%となったわけであります。賃金は労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であり、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇が必要と考えております。今後もこの結果についても注視をしてまいります。そして賃上げに向けて関係省庁とも連携をして三位一体の労働市場改革を推進をし、大企業だけではなくて中小企業が賃上げをしやすい環境の整備に取り組んでいきたいと思います。
34:42
大臣これ前回も前々回も言って、 注視してちゃだめでしょうと、申し上げたじゃないですか。一体大臣何をされているんですか。 厚生労働省政府としてこの事態に対して。何も手を打ってない、何もしてないから、 実質賃金の下落が止まらないのではないですか。専門家の予測、夏ごろ、秋ごろ、 いやもう今年は無理だという予測まで立てられている。大臣、来年まで注視されるんですか。
35:15
過小分所属工場に向けて賃上げが 重要であるということは何度も申し上げており、かつそのためにも厚生労働省として、こうしたその中小企業の生産性向上に向けた 業務改善助成金による支援などの関係省庁とも連携して取り組んで、今できるあらゆる手立てを通じて、 こうした中小企業にも賃金の引上げが実現可能になるように、そしてそのための大前提ともあります、中小企業における生産性向上のための、 こうした支援助成というものを着実に行っているところでございます。
35:53
だから大臣、政府は何、あらゆる手段を講じている、 あらゆることをやっている、でも実質賃金の下落は止まらない、来年まで止まらないかもしれない、 つまり政府はなしすべなしで放置をしていくと、そういう意味ですか。何をやっているんですか。そのことを聞いているのに、大臣同じことを 毎回毎回繰り返されているけれども、何のイニシアチブも感じられないと言わざるを得ない。大臣、これだけ実質賃金が下落している中で、社会保険料、特に現役世代の負担、 4月以降も増えていませんか。
36:38
はい、同じ認識は持っておりまして、こうした保険料の若い世代の負担増に関する、やはりこれをいかに上昇しないように 抑えていくかということの努力は常にしなければならないということは 常に考えております。
37:00
常に考えていると言いながら、大臣、是非厚生労働大臣として、その辺しっかりと、労働者、勤労者を取り巻く状況、情勢、 認識してください。きちんと報告を上げていただいていると思います。社会保険料負担は上がっているんですよ。やっぱり医療保険、高級高齢者、 医療保険制度への負担等々、憲法組合は今大変なことになっていますけれども、そういったことも含めて賃金は上がらない、 実質下がり続けている。社会保険料負担はやっぱり増えていく。こういう状況の中で、極めて厳しい状況にある ということは、大臣としてやっぱりきちんと認識をしていただきたい。にもかかわらず、政府は様々な、まあ、各種増税といわれる、 我々批判をさせていただいておりますが、復興特別所得税、これは防衛財源のために、 実質増税をする。子ども子育て支援金も、これ我々からしてみれば、実質増税を増税と言わずに、 拘束にもやろうとされている。こういった状況の中で、 こうした負担ばかりをお願いする。
38:06
政策としてこれ正しいんでしょうか。厚生労働大臣として、岸田内閣の中で、 どういうご発言をされているんですか。
38:15
現状についてはですね、やはり、 極めて深刻に受け止めております。この少子高齢化の進展などで、 社会経済構造を大きく変化する中で、社会保障給付の水準が増大をし、所得に占める社会保険料負担の割合が、 増加傾向にある。これを委員御指摘されているわけであります。今後も国民の健康の生活の安定を守るために、社会保障に関する一定の負担を 国民の皆様にお願いせざるを得ませんが、現役世代の負担にも配慮をしながら、社会保険料等の負担上昇を抑制するという、 その基本姿勢を維持しているところであります。このため、持続可能な社会保障制度を 構築していくために、能力に応じて皆様が支え合う、 全世代型社会保障の構築に、全力を挙げているところでありまして、こうした保険料の納付に御理解をいただけるよう、 ご説明を尽くしてまいりたいと思います。
39:14
増やすのに実質負担はないとか言って、 誤魔化すから理解が得られないんですよ。そのことは大臣、我々ずっと、正直に国民の皆さんに、負担増なら負担増と、ご説明して御理解をいただいて、しっかり支えていただくべきだと言っているのに、いや実質負担はありません、みたいな 誤魔化しをするから、理解は深まらないですよ。そのことをずっと言っているのに、 大臣がまたそういう答弁されるから、理解が深まらないわけですよ。そのことも、大臣は、 厚生労働大臣なんだから、ちゃんと認識してください。大臣、これも前回も議論しましたけれども、今春党も賃上げ賃上げ、大企業は、 頑張っていただいていますよ。5%以上の賃上げ。しかし、何度も指摘もしていますが、 中小零細企業、ほとんど賃上げ実現できていません。地方の企業、さらには非正規雇用労働者の 方々の賃上げ、全然ですよ。なぜこういう状況になっているのか、 大臣、問題認識お持ちなんですかね。その中で、大臣ぜひ、やはり春党 で 賃上げができている企業というのは、やはり労働組合がある。大企業で労働組合がしっかりして、 きちんと賃上げ要求もし、交渉もし、結果を得られている。しかし、中小零細企業、非正規雇用の方々、 労働組合に入れていませんので、ここは決定的に違うのではないかという 問題意識、大臣お持ちですか。
40:49
確かに、組合が存在しているところ、 大企業、中小企業、やはり賃上げ、より有利に進められる環境にあることは、 十分に認識をしているところであります。
41:05
はい。そうであれば、大臣、今の労働者の 極めて厳しい状況も含め て、労働組合集団的労使関係で、守られていない労働者が 圧倒的多数であるという、この状況に対しては、厚生労働大臣として、 いかなる問題認識お持ちですか。大臣、当然ながら、今の労働組合の組織率は、 どうなっているかは、従々御存じだと思いますが、この状況に対する問題認識を、 簡潔にお願いできますか。
41:41
労働組合の組織率、令和5年におきましては、 16.3%。これは大変低いです。それで、この産業構造の変化や、雇用形態の多様化、 働く方の意識の変化が進む中で、労働組合の組織率が低下しているものと、 認識をしております。労働組合は、集団としての労働者の意見をまとめ、 それを使用者に伝達をし、労働者の働きやすい環境を作っていく 役割を担っておりまして、組織率が低下することにより、こういった役割に 影響が出る可能性が考えられると、こう理解をしているところであります。
42:15
あの、どなたが答弁書を書かれたか分からないけど、 伝達はないでしょ、伝達は。違うでしょ。労使、対等な立場で交渉するんですよ。そのことは大臣、ちょっと答弁書を書いた人に 言った方がいい。あのね、16.3%、極めて低い状況だと。 大臣、あの認識はその通りなんです。なぜこの状況が、極めて深刻か、ということも、 大臣お分かりだと思います。日本は、企業別労働組合ですね。企業別の労使関係で、労使協約も企業別です。つまり先ほどの、賃上げ交渉等で、 打結をする協約が結ばれる。でもそれは、自組織の従業員にしか 適用されないという状況になります。委員の皆さんは、従々ご存知だと思います。資料の4、これも大臣もよくご覧になっている 数字だと思いますが、これが日本と、特にヨーロッパの国々との 決定的な違いなんですね。大臣、こういったご認識はお持ちですかね。日本は、労働組合の組織力が16.3%。で、団体協約のカバー率、つまり団体協約によって 守られている労働者の割合は、もっと低くなります。なぜかというと、労働組合の中でも、 要求ができない組合、協約が締結できない組合が、それなりにありますので、協約のカバー率、つまり労働組合によって 守られている労働者の数は少ないんですね。ヨーロッパの国々、見ていただければ、 フランスが典型的なので、参考資料にも出ておりますが、実はフランスって、組織率一桁なんですね。一桁なんです。あれだけストライキーって結構やってますけれども、 でも組織率は一桁なんですよ。ところが、団体協約のカバー率、 協約が適用される労働者の数、9割以上なんです。それだけ労働組合、労働協約によって、 労働者が守られてるんですね。この決定的な違いがある。大臣、そのことを 改めて認識をされた上で、日本でこの集団的労使関係が、残念ながら 機能していない実態状況について、厚生労働大臣として問題認識を お持ちになりませんか。
44:42
厚生労働省としては、やはり分かりやすい パンフレットなどを通じて、労働組合法を含めた、労働関係法令の基礎的な知識の 周知は進めております。それから、引き続き労働組合が担っておられる 役割の重要性についても周知をしていきます。それから、労働基準関係法令上の 過半数代表者について、各種情報などにより不適切な過半数代表者の 選出が認められた場合には、労働基準監督署による指導も行っております。その上で、厚生労働省としては、働き方改革関連法の施行から 5年が経過することなどを踏まえまして、今年1月から学識者による労働基準関係法制研究会を 開催をい たしまして、この集団的労使コミュニケーションのあり方も含めて、今現在、検討・議論を行っているところであります。
45:39
研究会で検討が行われていることは知っておりますし、労働側から、このコミュニケーション云々の中での議論というのが、枠組みとしてどうなのかという思いはありつつも、従業員代表制についての論点もあるということは伺っております。大臣、具体的にいくつか提案させてください。さっき、やはり労働者になる前から、やはり労使関係、労働者の基本的権利、こういったことをしっかり学んで、そして社会に出るということが、 極めて必要だと思います。歴代厚労大臣ともやってきたのですが、ワークルール教育の推進を、もっと小学校段階からすべきではないか、という提案を超党派でさせていただいております。大臣、ワークルール教育の推進について、ぜひ大臣イニシアチブで、一緒にやらせていただけないかというのが一つ。それから、労働法18条の拡張適用の話も、大臣知っていただいていると思います。組織率をやはり高めていかないと、企業別組合である限りは、先ほど申し上げたとおりです。ただ、労働協約に守られる労働者を増やす、という観点からいけば、労働法18条の拡張適用を、より拡大していくというのは、一つ取り得る手段だというふうに思います。大臣、ぜひこの2点について、イニシアチブ、今後一緒にやらせていただければ、と思うのですが、大臣見解をお述べいただけないでしょうか。
47:15
まずやはり組合等に関わる知識を、子どもたちのころからも、ちゃんときちんと理解してもらう、この教育の話というのは、これはかなり大事な話だと思っています。そのために、現状厚生労働省でも、ハローワークなどを通じて、この働く際に知っておいていただきたい、労働関係法令等に関する、こうしたその分かりやすいパンフレット、それから漫画なども使って、子どもたちが分かりやすいような、パンフレットまで作っているんですよ。こうした努力は、やはりぜひ御理解をいただきたいと思います。その上で、この労働組合の結成加入について、この組合の自主的な結成活動を尊重する、という観点から、労使の意思 に委ねられるべきものだ、というのがやはり私どもの考え方なんです。このために、御指摘の労働組合法第18条の、労働協約の地域的拡張適用の強化や、従業員の代表性の法制度化を行うことについては、労働組合の自主性との関係、それから既存の労働組合制度との関係などから、慎重な検討が必要だというふうに思います。ただいずれにせよ、この労使のコミュニケーションの役割は、重要でありますから、厚生労働省としては、働き方改革関連法の施行から、5年が経過することを踏まえて、先ほど申し上げたように、この1月から、学識者、経験者による、労働基準関係法制研究会を開催をして、集団的労使コミュニケーションのあり方を含めて、今、議論を進めているところであります。
49:05
小学校から学ぶことは必要だと、大臣言っていただきました。ハローワークでパンフレットを、うんうん言っていますが、子どもはハローワーク行きませんので、ハローワークでパンフレットを、配ってもしょうがないんです。学校教育の中で、成長過程の中で、しっかりとこれを学ぶことが大事で、実は教科書でも、そういったことを、ページは増えているんですけど、教えられていないんです。だからそれをしっかりとして、実践していくことが必要だ、ということも含めて、我々超党派で提案をさせていただいておりますので、これ大臣ぜひ、改めて、いろいろ提言させていただきますので、ぜひ聞いていただければというふうに思います。あとは従業員代表制についても、我々実は超党派で、これも立法措置を検討させていただいておりますので、これも具体的な案まともりましたら、提案させていただきたいと思いますので、そのこともご留意いただければと思います。その上で、今、ルルー集団的労使関係の重要性ですとか、お話をさせていただきました、民間の賃上げうんうんの話もさせていただきましたが、これまでにも、この場でも、民間の非正規雇用の問題、それと同等、いやひょっとするとそれ以上に問題なのが、公務公共現場の非常勤雇用問題だという、指摘はさせていただいておりましたが、ここにきて、極めて憂慮すべき、報道等で事実が明らかにされてきております。この事実は、国の調査等によっての数字ですので、国がこういった実態を把握をされていることだというふうに思いますけれども、前回、雇用保険法が成立をいたしまして、雇用保険での非常勤公務員の方々への雇用保険の適用ということでも、この場でも論点がありました。まず確認なのですが、国家公務員、地方公務員それぞれで、非常勤雇用、いわゆる会計年度任用職員の方々でありながら、常勤扱いとなって雇用保険の適用から外れた方々、つまり常勤扱いとなって、退職手当の支給対象となっている方々が、何割何%ぐらいおられるのかを、ちゃんと把握をされているのかということと、それが必ずちゃんと要件を満たした場合には、退職金が正規に支払われているということで、確約をいただけるかどうかを、それぞれ国家公務員、地方公務員の別で、御答弁をいただきたいと思います。国家公務員について は、今日人事局から来ていただいておりますので、地方公務員については、総務省、総務大臣、 政務官からお願いいたします。
51:46
お答えいたします。国の非常勤職員のうち、常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が、18日以上終わる月が、引き続いて6月を超える職員につきましては、常勤職員準ずる求め出して、国家公務員退職手当が 適用されることになります。内閣人事局においては、雇用保険の適用関係については 把握しておりませんが、当局において公表している、一般職、国家公務員、 在職状況統計表によれば、令和5年7月1日現在、常勤職 員並みの勤務時間で任用され、6ヶ月を超える任期が定められている 基幹業務職員は、1万2743人、基幹業務職員全体の33.6%となっております。これらの職員につきましては、雇用保険の適用から除外され、国家公務員退職手当法が 適用され得るものではございますが、当該人数には、6ヶ月を超える任期が 定められているものの、採用から未だ6ヶ月を超えていない 基幹業務職員、すなわち雇用保険の適用から除外されていない 職員も含まれているところであり、雇用保険の適用から除外された 職員の人数等については、把握はしておりません。引き続きまして、退職手当の支給対象になった人は、きちんと退職手当で支給されているのか どうかというご質問もございました。先ほど答弁いたしましたとおり、国の常勤職員のうち、常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日や、18日以上ある月が引き続いて、 6月を超える 職員につきましては、常勤職員に準ずるものとみらして、国家公務員退職手当法が適用されます。国家公務員退職手当法に基づき、支給要求を満たした期間業務職員が 退職した場合におきましては、適切に退職手当が支給されているものを 認識しております。
53:34
お答えいたします。フルタイムの会計年度 任用職員につきましては、退職手当条例の適用受入に至ったときから、雇用保険法の適用除外の要求を 満たすこととなってございます。雇用保険法の適用除外となる会計年度 任用職員の人数については、把握はしてございませんけれども、令和5年4月1日時点で、フルタイムの会計年度 任用職員の人数としては、73,949人となっ てございまして、会計年度任用職員全体の約11.2%となってございます。続きまして、退職手当についてのお尋ねでございましてけれども、フルタイムの会計年度 任用職員につきましては、地方事象第240条第2項によりまして、退職手当を支給するものとされてございます。各地方公共団体におきましては、条例等に基づき要件を満たしているものに対しては、適切に退職手当を支給していただいているものと 考えてございます。
54:31
なかなかきちんと数を把握されていない中で、今、双方から退職手当、退職になっている方で要件を満たせば 払われているという話があったのですが、逆にその退職金の支払いを逃れるために、退職金逃れが残念な がら自治体で横行しているのではないか、というのが資料の5で、国の調査で締められ、明らかになっています。これ、政務官、これ、総務省として許すんですか。これ、明らかに本来であれば7時間45分以上、これ、住民サービスの観点からしても、当然住民の方々にサービス提供していただく、そのために大切な役割を担っていただいている方々だと思いますよ。本来ならば、上勤で働いていただくべき方々を、非上勤として採用して、しかも退職金から逃れるために、それは実際はそうおっしゃらないでしょうが、事実上、7時間30分以下、7時間抑えて、退職手当の対象から外しているということであれば、これ、極めて深刻有識事態だと思います。総務省としていかなる問題意識、いかなる指導対策をされているのか確認させてください。
55:48
会計年度、人用職員につきましては、1日当たりフルタイム勤務との勤務時間の差、これ、15分以内であるパートタイム職員の状況について、毎年度調査を行ってございます。令和5年度の調査におきましては、人用団体は1,220団体、人用件数としては、5万8,154件でございました。こうした勤務時間を取ることとしていることについて、該当する自治体からは、業務内容に応じた勤務時間の積み上げ、施設の運営時間などがその理由として挙げられているところではございます。総務省といたしましては、この点、フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職については、パートタイム会計年度、人用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定することは適切でないこと。それから、フルタイムよ りわずかに短い勤務時間を設定することについては、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか、改めて検証をしていただいた上で、慎重に判断する必要があること。こうしたことについて、昨年12月に通知を発出するなど、地方公共団に対しまして、重ねて助言をしてございます。今年度の状況につきましても、引き続き調査するなど、今後も実態を丁寧に把握をし、ヒアリングの機会などを通じて、適正な任用が確保されるように取り組んでまいります。
57:12
はい、適切ではないと明言をされておりますし、様々な本当にそれが相当合理的な理由があるのか、ということについて確認をしてもらうのだというお話もありました。これ本当にあってはならないことだと思います。しかし、あってはならないことがもう一つ、資料の6、賃上げも差別をされているという、これも国の調査で明らかになったという、極めて残念というか、本当に遺憾です。昨年の賃上げ、正規の方々については、きちんと4月まで遡って賃上げがなされているのにも関わらず、非上金の方々については、それをやっていないという明らかな差別だと、その通りだと思います。この点については、政務官、何でこんなことが起こっているんですか。何でこんなことが許されるのですか。国はちゃんと、非上金の方々についても、知財で予算措置はしていると。予算措置をしているのに、それを対応されていないと。これも極めて問題だと思いますが、これに対する問題認識、是正対応、どうされるのか、ご答弁ください。
58:30
お答えいたします。会計年度、人用職員の給与改定につきましては、改定の実施時期を含め、上金職員の給与の改定に係る取扱いに順次で改定することが基本であると、考えてございまして、これまでも地方公共団体に要請をしてきているところでございます。会計年度、人用職員の給与の訴求改定を、令和5年度に実施または実施予定としていた団体については、令和5年12月時点におきましては、 986団体、55.1%となってございます。地方公共団体におかれましては、会計年度、人用職員の給与の訴求改定について、適切に対応していただきたいと考えてございまして、令和6年度以降も引き続き、地方公共団体に対しまして、ヒアリングの機会、これは毎年度夏ごろ予定をしてございますけれども、適切な対応を行っていくように促してまいりたいと考えております。
59:26
こういった状況の中で、資料の8ですけれども、これも皆さんも御存じのとおりで、会計年度、人用職員の方々、継続雇用について、8割で制限があると。2回、3回、そうすると、今度は試験に合格しないと、雇い止めになってしまう。新たな応募される方々と、並べてチャレンジをしなければならなくて、この趣旨から鑑みれば、新たに応募される方が採用されるケースが多々あって、キャリアを積んで、懸命に専門性を含めて頑張っていただいているのに、雇い止めになってしまうということが多発しているわけですよ。おかしいでしょ。これも総務省としてどういう問題認識をお持ちなんですか。民間で我々ずっと、5年の無期転換、ルール、その雇い止めをずっと問題視してきました。ところが国が率先して雇い止めを許容している。そんなことはやっちゃいけないでしょう。厚労大臣、この間もハローワークの方々含めて、厚労省管轄の中で非常勤雇用の問題、大臣も問題認識を持っていただいて、何とかこの専門性をキャリア発揮していただけるように、ということで問題認識を持っていただいたと思いますが、現実として、もうこれだけ多くの自治体で雇用制限をし、雇い止めになっているわけですよ。政務官、これ何とかしませんか。キャリアで一生懸命頑張っていただき、本来は条件化すべきなんです。正規雇用すべきなんです。それが大前提です。それがすぐに全員できないのであれば、やっぱり安定的に住民の命、生活、暮らしを支えていただいている、大事な仕事をやっていただいている方々じゃないですか。だからその継続雇用について、国がきちんと自治体と協力して連携して、頑張って継続していただけるように、
1:01:30
お答えいたします。各自治体におきましては、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑か多様化する行政需要に対応するため、長勤職員に加えて、非常勤の地方公務員にご活躍いただいております。地方行政の重要な担い手となっている、会計年度任用職員の処遇を確保することは、極めて重要であり、勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保改善に取り組んできたところでございます。会計年度任用職員として任用する場合には、制度上1会計年度を超えない範囲で任用するという必要がございまして、その任用に当たっては、地方公務員法に定める、平等取扱いの原則や、成績主義、これを踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えてございますが、各自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用がされることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であること、こうしたことについては、これまでも通知をしてきてございまして、丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。今後も各自治体の実態を丁寧に把握しつつ、適切な任用と処遇が確保されるように取り組んでまいります。
1:02:48
あのね、確保されていないから、こういう実態が続いているわけでしょう。制度変えなきゃ駄目ですよ、もう。そうしなかったら守れませんよ。これ、住民の皆さんへの重ねて申し上げますけど、総務省、大切な住民の皆さんにサービス提供をいただいているわけでしょう。命を守り、暮らしを支え。コロナの時も本当に奮闘いただいた。災害があれば、まっさかにかけ、大変命もかけて、厳しい中で対応いただく。そういう方々が非常勤で、毎年雇用が継続するかもわからない。2年3年で雇い止めされる。こんなこと続けるんですか。厚生労働大臣、これはね、大臣としても、公務公共は関係ないという話ではない。これ、民間官民あげて、やはり国民全体の命、雇用、暮らしを守るために、しっかり頑張っていってくださいよ。それが岸崎政権の看板でしょう。看板倒れにしないでください。そのことは、ぜひ、強く申し上げて、今後この問題、フ ォローさせていただきますので、政務官、しっかり持ち帰っていただいて、大臣ともしっかり協議いただいて、総務省としてやるべきこと、対応いただくこと、このことをお願いをして、この質問はこれで終わりにしますので、人事局、総務省の皆さん、ここで退出いただいて結構です。はい、退出されて結構です。
1:04:13
はい、その上で、ちょっとごめんなさい、順番を時間のおかげで変えさせていただいて、今日、法務省からも政務官おいでいただいておりますので、今、衆議院で審議中の、入管法、技能実習法改正案、育成就労制度について、少し、ここで何点かだけ確認をさせていただければと思います。皆さんのお手元に資料、皆さんも今回、今、衆議院で議論されている、確保については、従々ご存じかと思う、受けてきた。米国からは人身売買だという、強い批判を受けてきた。しかし、政府は残念ながらこの制度を長く温存して、問題をもうここまで流れさせてしまって、残念ながら、自主される技能実習生まで出てしまっていることを、皆さん放置してきたわけです。これは極めて深刻な政治の不作為だと、我々批判を続けてきました。まあここにきてようやく、この育成就労制度なるものが出てきたんですが、これびっくりするわけです。皆さん、この現行制度と育成就労制度を見てください。変わらないんですよ。制度変わらないんです。政務官、これ制度変わんないですよね。根本は。つまり、これまで批判をされてきた送り出し国側で、労働者が多額の借金を背負わされて、債務労働として日本に来ざるを得ない。そして債務を背負っているので、日本で様々な人権侵害を受けても逃げ出すことができない。
1:05:48
この根本的な問題は変わらないのではないですか、政務官 。
1:05:58
お答えいたします。育成就労制度においては、一定の要件の下で、本人の意向による転職を認めるほか、監理団体の要件を厳格化することや、外国人や送り出し機関に支払う手数料等の負担軽減を図ることといたしております。このような現行の技能実習制度を抜本的に見直して、適正化を図ることとしており、看板の掛け替えということをご指摘には当たらないと考えております。
1:06:34
看板の掛け替えだけなんですよ。皆さんこれ見てどこが抜本的な改正ですか。
1:06:39
苦笑いされている場合じゃないですよ、政務官。
1:06:42
事実として、これいくら入管に聞いたって、抜本的な改革の説明は全然出てこない。だって同じなんだもん。同じなんだよ。本当にね、名前は変えますよ。監理団体が監理支援機関になりました。でもやっていることは同じなんです。
1:07:01
じゃあ送り出し国側の送り出し機関、そして日本側の看板だけ変える監理支援機関、彼らはどこから利益を得るんですか。彼らはどこから金儲けするんですかね。金得ないと維持できないので、当然だから利益得ますよね。彼らにお金支払うのは誰ですか。
1:07:24
現行の制度において、送り出し機関は、受入れの機関へのアッセンテスル料や、事前の研修の費用、パスポートやビザの取得などの、出国手続に要する費用について、実習生から徴収するとともに、実習生の送り出しに要した費用について、監理団体を通じて実習者から徴収しており、育成就労制度においても、基本的に同様となるものと考えております。同じく現行制度において、監理団体は、監理事業を通常必要となる経費に、経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができることとしており、育成就労制度の管理支援機関についても、この実費徴収の原則を踏襲することを想定いたしております。
1:08:22
つまり、現行制度と変わりませんとおっしゃっている。現行制度も、それをずっと言ってきたけど、多額のいろんな手数料やら、何やらか、と取られているわけですよ。現実に皆さん調整されているでしょう。何十万、時に百万円以上、債務を抱えて日本に来ている実習生、いるじゃないですか。現行制度機能してない中で、現行制度と徴収しますって言ったら、じゃあ変わんないじゃないですか。そのことをここで認められたということは、極めて深刻だということは、これ皆さん、与党の皆さん、理解された方がいいですよ。こんなこと続けていたら、もう誰も日本を選ばれなくなりますよ。来てもらえなくなったら、どうやって皆さん、産業を支えていくんですか。地域を支えていくんですか。経済を支えていくんですか。もう本当そういう事態だということを、認識されていないのではないか。しかも今回、漁業と農業について、なんと派遣労働を解禁するということ、これ極めて深刻です。しかも制度を聞いても、とんでもない制度ですね。雇用主に派遣法の下で、派遣元機関の許可を取っていただいて、派遣事業を営んでいただきます。何ですかそれは。これ本当にそんなことするんですか。派遣は絶対にやめさせるべきだと思いますが、政務官、こんなことしたら、本当に外国人労働者の、また人権侵害多発しますよ。
1:09:54
育成就労制度において、労働者派遣を活用して育成就労外国人を受け入れる者は、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主と、その派遣先に限定しており、育成就労法上、規制はもとより、労働者派遣法等の各種規制に移ることとなると考えております。また、労働者派遣形態での育成就労では、一般的な労働者派遣とは異なり、業務の間半等も踏まえた派遣先であらかじめ特定をし、季節ごとの派遣先や業務の内容を含めた3年間の計画を、派遣元と派遣先が共同で作成をし認定を受けた上で、当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することを認めないほか、計画の認定基準についても通常の基準に加えて、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するため、上乗せ基準を課すこととさせていただいております。
1:11:18
結局、現行制度の問題は全く解消されないまま、派遣の解禁をする。しかも、今日はちょっと触れませんけれども、永住権の剥奪規定まで入れ込んで、一体皆さん何をされようとされているんですかね、誰のために。極めて日本のこれからにとって、もうマイナスでしかないのではないかと指摘をせざるを得ないというふうに思います。この問題、衆議院で審議が続いておりますので、我々こういった問題について、さらにしっかりとした課題問題点を追求し、我々対案を提出させていただいておりますので、我々の案こそ本来あるべき道なんだということを、しっかり訴えていきたいと思います。すいません、本来今日は子宮頸がワクチンの問題について、竹芽大臣とやりたかったのですが、すいません、時間が来てしまいましたので、また別の機会に譲らせていただきたいと思いますが、この問題も極めて深刻だと思っておりますので、大臣にしっかりとした対応をいただけるように、またどこかの機会でやらせていただきますので、よろしくお願い申し上げ、私の質問はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
1:12:53
立憲社民会派社民党の大 椿裕子です。質問通告しておりませんが、冒頭に1点、竹芽大臣にお尋ねしたいことがあります。5月11日、共同通信が、国購入のコロナ薬7割未使用、430万人分廃棄の恐れという情報を発信しました。メーカーによる薬の一般流通が始まった上、感染法上の位置づけが五塁に移行をしました。緊急時以外は国の購入分を出荷できなくなったため、国が購入した飲み薬の約77%、約430万人分、金額にするとなんと約3000億円を超える、それに相当する薬が消費期限を迎えたものから、廃棄される見通しだという報道が行われました。抗ウイルス薬が必要な高リスクの方々というのは、まだまだ言っておられます。そしてコロナ、以前のような感染状況ではなくなったといえ、とはゆえまだこの流行というのは続いているわけですから、薬荷補助が停止後に、未使用の抗ウイルス薬を廃棄するという今回のことについて、実にこの報道を 皆さん読んで、無駄だなというふうに思った。もったいないな、無駄だな、お金もったいない、薬もったいない、何やってるんだろうって正直思ったと思うんですね。コロナ禍にこういうことに廃棄するという流れに今なっているようですけれども、大臣これどのように今後対応されるのか、そこまで教えていただけますか。
1:14:45
まずコロナ禍においては、こうしたワクチンや蛍光薬というものを、我が国が国内で製造することができなかったということもあり、海外の各企業から輸入をしなければならなかったという、まず大前提の中で、できるだけ迅速に我が国の国民に、そうしたワクチン、蛍光薬というものを提供するために、やはり国が買い上げをしなければならなかったという経緯がございます。そういった中で、必要量を実際に購入をしたということになります。しかし実際にコロナが落ち着いてきた中で、その品質、期限が来てしまったものが現実に出てきた。したがってその場合には、期限が来たものから順次これを廃棄するというのは、その製薬、ワクチン等に関わる品質管理という観点からも、私はやむを得ないことではないかなと思います。
1:15:53
まだ消費期限が切れていないものもありますよね。全部が切れたわけじゃなくて。だったと、ならばそれがなくなるまでは、こういう負担にするとかね。何か方法がないのかなと。もったいないなと。お金ももったいなければ、まだ使えるのに、そして必要とする人がいるのに、それ捨てられる、もったいないなと。現場からはですね、やっぱり今、高くてその治療を受けることができなかったと、いう方の声も届いているんですよ。こういう状況がある中で、やっぱりまだ使える、まだ期限があるものを、まだ捨てるのか。ちょっとここ対応を考えるべきだと思います。もう一言お願いします。
1:16:38
あのまだ期限が来ていないものも含めて、その備蓄の範囲を超えて廃棄の対象になってくるものが、現実にある一定程度まで出てきていると、いうことは事実でございます。それについて改めてですね、この二類から五類に変わって、そしてその五類の中で実際に必要とされる、この供給を考えて、実際にこうした備蓄のあり方、考えた上で対応するということになったのではないかなと思います。
1:17:18
今日は他の質問も用意しておりますので、この質問に関してはここで終わりますけれども、やはり医療現場からは、本当に治療を必要としている人たちが、広角であるということを理由に治療を受けられないと、いった実態も起きていますし、この政府の対応に対して不満を感じていらっしゃる方もおられるということで、今後の対応をやはり皆さんが注視しているということをお伝えして、次の質問に行きたいと思います。先ほど石橋議員の方から、会計年度認用職員制度の問題について質問がありました。私も同じ質問を用意しておりましたので、かぶる点があるかとは思いますけれども、質問をさせていただきたいと思います。今日皆さんに資料が届いています。一つ目は先ほど石橋議員が紹介された記事と同じです。東京新聞の記事ですね。毎日15分だけ少なくして退職金をなしにしていた、そのことが紹介されています。私は選挙に初めて挑戦したのが2019年で、その前まで労働組合の執行委員長として、様々な団体交渉を行ってきていたんですね。ちょうど会計年度認用職員制度のことが議論をされているときでした。ALT、アシスタントラングウェイティーチャーという、小学校とか中学校とかに派遣されている外国人の先生方がいらっしゃいます。この人たちは当時は特別職非常勤という立場だったんですよ。会計年度認用職員になったら、パートタイムの会計年度認用職員になるか、それからフルタイムの会計年度認用職員になるか ということで、私団体交渉した記憶があるんですね。ある阪神間、いわゆる神戸、尼崎、足谷、それから板見、この辺りに4つの自治体の団体交渉をしたんですけれども、そのときもある自治体はフルタイムの会計年度認用職員として雇用しましょうという提案をし、ある自治体はパートタイムの会計年度認用職員としましょうと。そこで私ね、そんななんでケチくさいことをするんですか、という交渉をした記憶があるんですよ。15分だけ減らして、ちょっと労働時間を減らして、退職金を払わない、ケチくさいですね、っていうね、ケチくさいね、その断行した記憶がありましてね、その当時からやっぱこういうことやるよね、自治体はと思っていたんですよ。ほらやったと。その結果が今回出ているというふうに思います。もう一つ今日お配りしている資料は、これ、沖縄のですね、沖縄琉球朝日放送の報道なんですけれども、沖縄県内の自治体で働く非正規職員の実態調査を労働組合が実施したところ、2024年3月末で離職した非正規職員は3000人を上回ったとの報道が行われていました。今やこの非正規公務員の問題、とりわけ会計年度、任用職員の処遇はですね、先ほども石橋議員が取り上げられたように、本当に大きな問題となっています。全国比例ですので、いろんな地域回らせていただくんですけれども、その時、国政報告に来てくださった皆さんからね、大椿さんやっぱ会計年度、任用職員の問題どうにかしてくれませんか、と言って、やっぱ劣悪な雇用内容についてですね、相談を受ける機会が本当にこの数年増えたんですね。で、本当に先ほども石橋議員が言われましたけれども、公務の仕事の話だから、総務にお任せするということではなく、やっぱりこれ、雇用全体の問題として、厚労でもやっぱり考えるべきだと思って、今日私も取り上げさせていただきたいと思っています。で、この制度が2020年に導入をされました。今年で4年迎えるということですけれども、全 国の会計年度、任用職員の数、そして全職員に占める比率、そして男女比、2023年度末に再任用されなかった、つまり、継続雇用されず、雇い止めされた労働者の数について教えてください。こちら参考人の方お願いします。
1:22:07
会計年度、任用職員の職員数につきましては、令和5年度に調査したものによりますと、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が、常勤職員の半分以上である会計年度、任用職員は、4月1日現在で、4月1日時点で約66万人、職員全体が約354万人でございますので、割合は約19%となってございます。また、会計年度、任用職員の男女比につきましては、令和2年4月1日現在で、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が常勤職員の半分以上である、会計年度、任用職員は、男性が23.4%、女性が76.6%となっております。年度末に再任用されなかった、会計年度、任用職員の人数のお尋ねでございますが、それについては、総務省では把握してございません。
1:22:57
今、報告がありましたけれども、全体の19%を占める人たちが、会計年度、任用職員であるということ、そして圧倒的に、やはり女性たちが多いというところが、会計年度、任用職員の問題だと思っています。そもそも非正規労働者というのは、男性よりも女性よりも多いということは、もう皆さん常識だと思いますけれども、会計年度、任用職員においても、数字として76.6%が女性だということが明らかになっています。それで、2023年度末に再任用されなかった労働者の数については知りません。知りませんというふうご回答でしたけれども、何で調査しないんですか。何で総務省は調査しないんですか。
1:23:47
会計年度、任用職員につきましては、あれは5年度に公募によらない歳度の任用回数の運用状況などを、詳細に調査しているところでございますが、ご指摘のないにつきましては、各自治体の具体的な任用に関わることでもございますので、総務省において調査することは考えてございません。
1:24:05
誰がこの会計年度、任用職員という制度を作ったんですか。誰が作ったんですか。自治体ですか。国でしょう。答えてください。
1:24:17
総務省が法改正をいたしまして、作った制度でございます。
1:24:23
国が作った制度に伴って、首を切られた労働者がいる。だったら、一体どれだけの人たちがこの制度によって、首切りされているのか、仕事を失っているのか、首を切った者は、その実態をきちんと調査する必要がある。そう思っているんですけれども、総務省どうでしょうか。
1:24:48
繰り返して恐縮でございますが、各自治体の具体的な任用状況、どういった方を採用し、どういった方を採用していないということは、総務省として調査することは考えてございません。
1:25:01
私もですね、首を切られた経験のある者としてですね、一貫して私は思っているんですよ。首を切った人間は、首を切られた人間がその後どうなったか、しっかりとそこに向き合うべきだと。それ私はずっと思い続けていることなんですね。そして今回の会計年度任用職員制度というものは、この制度によって、総務省が作った制度によって、全国でたくさんの人たちが、雇い止めの不安にさらされ、実際に職を失っている、そういう制度を作ったんですよ。作ったのは国なんですよ、総務省なんですよ。だったら責任を持って実態ぐらい調査しろって思いますよ。首切られた人たちは、私たちの人生どう思ってんだと。ちゃんと調査しろよ。どれだけの人たちが職を失ったのか、そのことを把握しないのかと、自治体に丸投げか。私はそう思うんですね。だからやっぱりこれ、実態調査すべきであるということを、改めて総務省お伝えをしたい、おきたいと思います。あなたたちがやったことです。あなたたちの責任できっちり実態調査をすべきだというふうに思います。今年4月に出版をされた毎日新聞の、東海林さとしさんという新聞記者の方が書かれた本があります。タイトルは「ルポ定賃銀」という書籍なんですね。その中にも非正規公務員と題したところで、会計年度、任用職員の実態が綴られているページがあります。非正規公務員の当事者や経験者、研究者らが作るグループ、非正規公務員ボイセスが行ったハラスメント調査をしながら、綴っている一文があるわけですが、まずちょっと総務省に確認しますが、今、かつて以前、ボイセスと交渉したことがあると思いますけれども、このハラスメント調査、受け取っていらっしゃいますかね。
1:27:10
申し訳ございません。今、手元に資料がございませんので、お答えできないところでございます。
1:27:16
一度、交渉していただいているので、届いているかなとは思うんですけれども、改めて、お手元にないということであれば、やはり、総務省が実態調査を行わない。そういった中で、こういった民間の団体が、そして当事者たちが、実際、出役公務員、会計年度、人用職員の方々が、どういう環境の中で働いているか、また、どのようなハラスメントに 晒されているかということを調査した。はっきり言って、現段階では唯一の実態調査ではないかな、というふうに私は思うので、やはりこれ、総務省は見るべきだと思いますので、後ほど、お届けに上がりたいというふうに思っています。後ほど、竹見大臣にもお届けに上がりたいというふうに 思っておりますけれども、やはり実態調査を見ていただきたいなと思っています。そのアンケート内容を紹介しながら、東海リン記者はこういうふうに書いています。これらのアンケート結果を見ていると、なぜ総務省が、非正規公務員の実態調査を 行わないのかが分かる気がする。それは、自ら発案したこの制度が、 本質的な問題を抱えていることを、認めざる得なくなるからではないか、 というふうに指摘しているんですね。正直に言って、この会見年度、 任用職員制度、めちゃくちゃ不評ですよね。その不評、不評の声が皆さんの元に届いているか、というところをお聞きしたいわけですけれども、会見年度ということで、つまり雇用期間最長1年、再任を繰り返すと言われても、常に雇い止めの不安に 晒されながら働いています。雇い止めが怖いから、職場でパワハラやセクハラ、こういうことを受けても、 首切られるぐらいだったら、次の契約更新が望めなくなるぐらいだったら、 我慢しよって言って、諦めて我慢している、 声なき労働者になるしかない、そういう人たちを、 この制度は生み出しているんです。フルタイムの会見年度、 任用職員になれればボーナスが支給されると思っていたけれども、 月給は減り、減った分がボーナスに回っている、要するに一緒じゃないか、 というような指摘も実際にあります。以前なら労組法適用でした、非正規の人たち。でもこれが、 地方法対象になったということで、実質、団体交渉権、これ、剥奪されたような 状態になっているということも、私は大きな問題点だと思っています。そういった声が、総務省、そして、 竹見大臣のところに届いているでしょうか、認識をお話しいただければと思います。
1:30:07
今までの石橋議員、大椿議員の ご質問等も伺いながら、やはりこれは、公務員の非常勤の職員の処遇の 問題についての課題のご指摘 であったと思います。これらの問題については、やはり、 先ほどの総務省の政務官からの答弁の中でも、例えば、非常勤とするために8時間労働とせずに、 それを例えば7時間45分にすると。このようなケースについては、それがきちんとした、 理由のある積み上げの根拠である、数字であるのか、あるいはそうでないのか、きちんと精査をして、 そして、制度がきちんとうまく運用されているかどうかは、そこできちんと確認をして是正をするというような 趣旨の答弁がありました。私はやはり、こうしたことを、 厚生労働省の立場からすれば、同一労働、同一賃金、それからまた最低賃金 というようなことを踏まえつつ、その点に基づいて、こうした地方における公務員の、非常勤公務員に関わる処遇の問題について、総務省とも連携をしながら、こうした課題に 取り組んでいかなければいけないかなと、こう理解をしたところであります。
1:31:51
はい。いろんな声があるというご指摘がございましたので、そういったことも念頭に置きながら、 これから対処してまいりたいと考えております。
1:32:09
竹見大臣のところと、そして総務省、 総務大臣のところにも、このアンケート調査を届けに行かせてもらいます。ぜひ、読んでいただきたいんですね。実際、そこで働いている会計年度、 任用職員の女性が多いですから、この人たちがどういう状況の中で、 働いていらっしゃるのか、そして辞めなくてはいけなかったのか、この実態をしっかりと捉えていただきたいな というふうに思います。会計年度で雇っているんだと言いますけど、はっきり言って、その中身、 向上的 な仕事も多いですよね。1年で終わるという仕事ばかりじゃない。だったらば、そこで働いている人たち、 雇い留めする理由ないじゃないですか。そこで経験積んだ人たち、 その経験を尊重して継続雇用する。やっぱり首切りをしないということが 必要だというふうに思っています。竹見大臣は、私が厚労委員会に来たときに、非正規雇用の問題、この非正規を正規化する ということは国の方針だからということを、私にはっきり言ってくださいましたよね。だからやっぱり、この公務職場も、そして民間も、 非正規雇用をなくしていく。原則、正規雇用を原則にし、 そして入り口できちんと規制をしていく。やっぱりこのことを、竹見大臣、前も言ったけど、やっぱりこの議論をしっかりとしていきたい というふうに思っています。そして会計年度、任用職員の方々、 図書館司書、そして女性相談員など、専門性を持った人たちが働いているわけですよ。その専門性を非正規労働者、そして使いつつ手にする、こういう専門性の搾取、やめてもらえませんか。会計年度、任用職員、ぜひこの制度をやめるべきだと、いうことをお伝えさせていただきたい というふうに思っています。もう一つ質問がありますので、次に行きますけれども、次に、この会計年度、任用職員に関わって、今、法務委員会の方で議論をされている審議されている、共同申権について質問させていただきます。衆議院通過後、共同申権について取り上げるメディアも増えましたけれども、今、本当に人々も関心を持ち始めています。とりわけ共同申権導入に反対されている方々から、様々お話を聞かせていただく機会がありました。夫からDVを受け、何とか離婚が成立し、現在は子どもとともに安心した暮らしを手に入れられることができている、女性やそのお子さん、現在も軽相中の方、そういった方々を支援してこられた行政の職員や民間の支援団体の方から、この法案の問題点や不安なお気持ちを、いろいろと聞かせていただきました。DV支援 の被害者の支援に関しては、女性支援事業を担う厚生労働省も無関係ではありませんので、厚生労働省の管轄である女性相談支援センターも、大きな役割を担っています。そういった現場から懸念の声が上がっていますので、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。DVは必ずしも男性から女性だけに行われるものではありませんが、多くの場合の被害者はやはり女性です。本日はその女性支援の観点から質問をさせていただきます。まず、この4月1日から、混乱女性支援法が施行されましたけれども、この法律に基づく支援制度の整備と、現状について全国の進捗状況、簡潔に教えてください。
1:35:48
本年4月より施 行されました女性支援新法におきましては、新たに各都道府県において基本計画を策定することとされまして、この計画に基づいて施策に取り組んでいくことになっています。この各都道府県が定めた基本計画においては、例えば、混乱な女性を抱える女性の早期、この観点からアウトリーチの実施やSNSの活用であるとか、あるいは相談体制の充実として、女性相談支援員の市町村における配置の促進や、支出の向上、あるいは女性相談支援センターの体制強化などに取り組んでいく旨が盛り込まれております。国としては、引き続き地方公共団体の取組を支援すべく、必要な助言を行うとともに、研修の実施等に努めてまいります。また、女性相談支援員は、混乱な問題を抱える女性にとって、最初の窓口として相談に応じるなど、女性支援における重要な担い手でございますが、令和5年4月1日現在、1595人の女性相談支援員が配置されており、うち非常勤職員は1315人、約82.4%となっております。
1:37:01
次に質問しようと思う部分まで答えてくださいましたけれども、圧倒的に8割強が、やっぱりこの女性、混乱を抱えた女性たちの相談に当たっている職員の8割方が、女性であり非正規という実態が明らかになってきているわけです。さっきの話に今通じる部分ではありますけれども、そういった現場から、混乱女性支援法第9条3項2号には、女性相談支援政壇が困難な問題を抱える女性の、緊急時における安全の確保及び一時保護を行うことを定めています。例えばある夫婦が、離婚は成立したものの、夫のDVが認定されず、共同親権となったとします。母と子は夫からの暴力を恐れ、女性支援センターに保護を求めました。それを受けセンター側は緊急措置をとったとします。夫は 親権者である自分の合意を取ることもなく、子供の居所を変更したことなどが、親権の侵害に当たるとして、センターを訴える可能性があるんじゃないか、という懸念が現場にはあるんですね。支援現場は移宿し、緊急措置が必要である人でもかかわらず、躊躇してしまうのではないか、ということが考えられます。民法改定案においては、この利益のため、休白の事情があるときに該当すれば、この居所の変更等を一方の親権者が単独で行うことができるとされているが、休白の事情の有無が訴訟で争われ、それがないと判断された場合、センターが行った緊急時の措置まで不当なものとして扱われないかと、現場ではそういったケースを想定して不安になっているということなんです。センターが相談を受けた時点における事態の緊急性を認めた場合、親権の単独行使が可能な休白の事情があるかないかにかかわらず、困難女性支援法に沿って緊急時の措置をとるべきことが必要であると考えますが、その認識で差し支えありませんでしょうか。
1:39:08
民法の所管省庁であります法務省より、DV被害を受けている場合には、今般の民法改正案に規定されております。この利益のため休白な事情があるときに該当する旨が示されておりまして、また休白な事情があると認められるのは、暴力等の直後のみに限られないと考えているとの見解も示されています。このため女性相談支援センターにおきましては、DV被害者の立場に立って相談に応じ、その相談内容に応じ、基づきDVから保護することが必要であると判断した場合には、この利益のため休白な事情があるときに該当するものとして、ためらうことなく必要な支援を行う必要があると考えております。厚生労働省においては、こうした考え方について、女性相談支援センターとの関係機関に対し、研修会等を通じて周知を行い、引き続きDV被害者への支援が適切に行われるよう努めてまいります。
1:40:03
大臣に改めて確認したいんですけれども、DV被害者の支援に携わっている方々からは、先ほどのような不安の声が出ています。保護すべき緊急性のある女性や子どもは、躊躇せずあまねく保護をしたい。これが支援に携わっている方々の思いだと思うんですね。そういった相談員の皆さんが安心して、職務を全うできる環境を整えるために、大臣どのようになさいますか。
1:40:31
今、事務方からも答えましたけれども、厚労省として関係省庁としっかり連携しながら、この改正案の趣旨を女性相談支援センター等に周知をして、DV被害を受けておられる方などへの必要な支援が確実に行われるように努めたいと考えます。その上で、この女性支援進歩等において、女性相談支援センターというのが、DV被害など困難な問題を抱える方の立場に立って、相談に応じるとともに、困難な問題を抱える方及びその同伴する家族の緊急時の安全の確保及び一時保護などを行うこととされておりまして、相談内容から支援が必要と判断した場合には、ためらうことなく、この一時保護等の必要な支援を提供していく必要があると考えます。
1:41:26
現場の方々、不安な声が上がっていますから、そういう人たちの不安をどうしていくのか、やはり運用方法がきちんと定められていない中で、この採決だけ進められようとしているということが、やはり大きな問題ではないかなと思います。最後に、昨年9月1日、日本産婦人科学会、日本法医学学会、日本法医病理学会、日本小児学会、4団体の連盟で、前の斉藤法務大臣に対して、家族法制の見直しに関する中間試案への要望を提出されたと思います。要望書は、民法改定の趣旨、理念は理解するとしながら、両方の新権者の同意を得る必要があれば、生命・身体の保護に必要な医療を実施することが不可能、あるいは遅れることを懸念しているとし、共同申請の導入に当たっては、適宜医療者の意見を聴取し、上記のような懸念にも対応できる仕組みを検討するようにと求めています。宛先は法務大臣でしたが、共同申請の導入は、医療現場にも大きな混乱・負担をもたらすことが十分に考えられます。厚労大臣として、このような現場の行動をどう受け止めていらっしゃるでしょうか。時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。
1:42:45
この医療現場での適切な医療が提供される必要性がございます。仮に民法の改正法案が成立した場合には、委員御指摘のような懸念が生じないように、制度趣旨の周知、これらをしっかりと図っていくことが重要だと認識しています。
1:43:05
またこの件については、質問をさせていただきます。これで質問を終わります。ありがとうございます。
1:43:44
公明党の杉居久武でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。通告に従いまして、順次質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず定額減税については、お伺いをしたいと思います。いよいよ来月6月から定額減税が実施をされます。物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて、手元で使えるお金でございます、この過所分所得を直接的に下支えするものでございまして、納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき、計4万円が、1人当たり4万円が減税をされるものであります。この定額減税につきましては、厳選徴収義務者や地方自治体の皆様にご協力いただきながら、円滑に実施をしていることが何より重要です。定額減税がどのようになされるかにつきましては、それぞれの置かれた状況によって様々でございますけれども、今日はその中でよくある事例の1つといたしまして、給与と公的年金の両方の収入がある場合について、関係省庁に確認をしたいというふうに思います。まず最初に財務省に確認をさせていただきたいというふうに思います。給与と公的年金の両方の所得がある方の定額減税は、どのように行われるのか、またなぜそのような方法を採用したのか、その理由も併せて確認をしたいと思います。
1:45:15
給与と公的年金の双方の所得がある方に対する、所得税の定額減税の実施方法でございますが、給与と公的年金の双方について、6月以降に支払われる給与等や、支給される公的年金に係る減線徴収税額から、それぞれ減税することとしております。このような方法を採用した理由でございますが、給与と公的年金の一方のみを得ている方が大多数の中で、できる限り減税の恩恵を早く届けるという観点からは、どちらか一方ではなく、それぞれの減線徴収時に減税を実施することが望ましいこと、また、給与と公的年金の双方の所得がある方について、給与支払者における従業員の公的年金の受給状況と、年金機構等における支給対象者の給与の受取状況を、それぞれ網羅的に把握しているわけではないため、確定申告時ではなく、6月の減税開始時において、重複を排除することは実務上困難であること等を踏まえたものでございます。
1:46:17
はい。今、御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方で減線徴収を受けている場合につきましては、6月以降の消与や給与の支払いで、給与の方に、給料の方は、そして6月以降の公的年金の支払いで、それぞれで減税をされるという仕組みになっておりまして、その採用した理由は、今お話しいただいたとおりでございます。この給与と公的年金の両方で定額減税を受ける場合の取扱いにつきましては、令和6年分所得税の定額減税Q&A、外用減線所得税関係というQ&Aが、今、国税庁から出されておりますけれども、その2の3というところで、双方で定額減税を受けることになるということに加えて、なおがきがございまして、給与等と公的年金等との定額減税額の重複向上については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との生産が行われることになりますというふうに書かれておりますけれども、これは生産をするために確定申告をする必要があるという意味になるのかどうか、国税庁に確認をしたいと思います。
1:47:39
お答えいたします。給与等に係る減線徴収税額と公的年金等に係る減線徴収税額の両方におきまして、定額減税の適用を受けていることによりまして、確定申告の義務が生じるということはございませんで、一定の要件を満たすことにより、確定申告が不要とされていた方につきましては、これまでと同様の要件を満たすのであれば、新たに申告が必要となることはございません。具体的には従来どおりでございますが、確定申告をすれば税金が完付される方、給与の収入金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、また公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、などの確定申告が不要とされている方につきましては、確定申告の義務は生じないこととなります。
1:48:45
今御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、新たな確定申告義務が発生するわけではないということでございまして、これは今非常に重要なお話があったと思っております。今、定額減税に対する様々なネット記事や解説動画が出回っておりますけれども、その中には、定額減税のせいで、年金受給者は確定申告をしなければ無申告になるかもしれないとか、申告しなければ延滞税が課せられるリスクがあるかもと、それに不安を煽るような、そういった記事も散見させるところでございます。そういった中で、私は先月国税庁に対しまして、今のこの先ほど御紹介いたしましたQ&Aの名を書き部分だけでは、両方で定額減税を受けた場合は、重複工場を生産するために、確定申告をしなければならないのではないかというふうに、誤解をしている方も多いのではないかというふうに思っておりますので、誤解を解くため にもしっかりとこの部分についても、Q&Aで明示するべきではないかということをお願いさせていただきましたが、どのように対応していただいたのか、国税庁に確認したいと思います。
1:50:02
お答えいたします。委員御指摘のとおりでございますが、確定申告が不要とされる一定の要件を満たす方につきましては、給与等に係る厳選徴収税額と公的年金等に係る厳選徴収税額の両方におきまして定額減税の適用を受けていた場合でございましても、必ずしも確定申告をする必要がないところでございます。この点につきましては、先般4月30日になりますが、国税庁ホームページにおきまして公表いたしました、予定納税確定申告関係のQ&A、こちらの方におきましてお示ししているところであります。今後とも納税者の立場に立ちまして、丁寧な周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。
1:50:43
ありがとうございます。4月30日あなたに公表していただいたQ&A、別々のQ&Aになったことは若干分かりづらいかなとも思ってはいるんですけれども、少なくとも、国税庁から出されたQ&Aの中で、明らかにしていただいたことに対しては、対応に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。その上で厚労大臣にお願いがございます。国税庁のQ&Aにはこのように明示をしていただきましたけれども、公的年金を受給されている高齢者の方々に、制度の中身を正しく理解をしていただくためには、やはりこの国税庁のQ&Aに書いていま すよというだけだと、なかなか私は伝わらないのではないかなというふうに思っております。そういった意味におきましては、公的年金受給者に対しては、日本年金機構から何らかの形でしっかりとお知らせをしていくことが、大事だというふうに思っております。ぜひあらゆる機会を通じて、周知徹底を行っていただきたいと思いますが、厚労大臣の御見解を伺いたいと思います。
1:51:46
今年6月から実施される定額減税について、年金受給者への制度周知、これは本当に重要であります。日本年金機構のホームページに、定額減税の特設ページを開設をしております。その中で、委員御指摘のように、年金と給与など複数の所得があり、双方で定額減税を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない点を含めまして、必要なことをきちんと周知を徹底していきたいというふうに思います。その上で、厚生労働省といたしましては、国税庁や日本年金機構と連携をしながら、年金受給者にも確定申告に関してよく理解していただけるよう、改めて委員御指摘の点について、他の周知の方策についても検討して、積極的な周知をさらに進めていきたいと思います。
1:52:42
ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。次に話題がありまして、子どものネットゲームやSNSに対する依存について伺いたいというふうに思っております。コロナ禍もございまして、社会のデジタル化というのが急激に進みました。そういった中で、この社会のデジタル化が進む中で、子どものネット依存の低年齢化が懸念をされております。使用開始年齢が低いとネット依存症になりやすくなるとも言われておりますけれども、子どもがネットゲームやSNSなどに依存することに対し、現状をどのように認識をし、またどのように対応しようとしているのか、厚労省の見解を伺いたいというふうに思います。
1:53:26
言語指摘のいわゆるネット依存につきましては、現時点で医学的にこれを疾患や状態として定義されているものはないと承知をしているところでございます。一方、ネットを使用しましたオンラインゲームに過度に乗り込むことなどによりまして、日常生活や社会生活が著しく悪影響を受けるとの指摘もあるところでございまして、ゲーム障害につきましては、発症のメカニズムや治療予防に関する確立した科学的知見がない現状に鑑みまして、厚生労働科学研究においてネットの使用に関連する問題も含めまして、これまで実態調査を行ってきたところでございます。今年度におきましては、こうしたゲーム障害と合わせてネットの使用に関連する問題も含めまして、全国調査を実施することを予定しておりまして、厚生労働省としては、実態の把握や科学的知見の集積などを行ってまいりたいと考えております。
1:54:31
今御答弁ありましたとおり、ゲーム障害の部分につきましては、今全国調査を行っていただいているということでございました。ゲーム障害については、WHOが依存症の一つとして認定をしているところでございますので、この全国調査を踏まえて早急な実態把握をした上で、適切な対応をとっていただきたいというふうに思っております。また、ゲーム障害と依存症の問題だけではなく、先ほども申し上げたように、ネット依存の低年齢化に伴い、子どもの発達に対する影響も考えていかないといけない重要な部分ではないかというふうに思っておりますけれども、子どものネット依存やゲーム障害が、脳の発達阻害などのリスクについて、どのように評価をしているのか、厚労省に確認をしたいというふうに思います。
1:55:32
いわゆるネット依存につきましては、現時点で医学的にこれを疾患状態として定義されていないという状況でございまして、議員御指摘のような、いわゆるネット使用に伴うゲーム障害や脳の発育阻害に係る医学的知見は、現状では十分でないと承知をしております。ゲーム障害と併せまして、ネット使用に関する問題について、先ほど申し上げました全国調査を実施することを予定しておりまして、こうした調査をしっかりと行うことによりまして、厚生労働省としては、実態の把握、科学的知見の集積などを行ってまいりたいと考えております。
1:56:16
今申し上げた私の問題意識としては、依存症の対策も当然大事なんですけれども、子どもの脳の発達に与える影響、この部分についても、ぜひとも医学的見知から調べていく必要があるのではないかと思っておりますので、そういった視点もぜひ今後の政策の中で、調査の中で取り入れていただければと思います。その上で子ども家庭調に伺いしたいと思います。子ども自身がネットのリスクを理解して利用していくことは難しく、そういった意味では、子どものネット依存を防ぐためには、保護者に対し、このネットのリスクをあらゆる機会を通じて周知していくことが必要と考えますけれども、現状どのように保護者に対し周知をしているのか、その取り込み状況についてお伺いしたいと思います。
1:57:03
答え申し上げます。保護者への周知ということでございますけれども、政府では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画を定めています。これは順次改定しているわけですが、直近では、令和3年6月に第5次計画を定めています。その中で、インターネットに潜む危険性やそれらの問題への対応方法であるとか、インターネット利用に関する親子のルール作りなどについて、保護者に対する啓発活動を実施、支援することを掲げております。関係省庁と緊密な連携の下に施策を推進しているところですが、子ども家庭庁においては、この計画に基づきまして、フィルタリング機能やペアレンタルコントロール機能の活用など、インターネットを安全安心にお使いいただくために、保護者向けリーフレットを作成して自治体に配 布しているほか、子ども家庭庁のウェブサイト上でこれを公開して、保護者の皆様方にご自由にご活用いただけるようにしているところです。また、青少年のインターネット利用環境づくりフォーラムを開催したり、あるいは、春の卒業進学、新休のシーズンに特に重点を置きまして、例年2月から5月までの間を、春の安心ネット進学期一斉行動の期間と定め、PTAなどに対しまして情報発信を行うなど、適切なインターネット利用のさらなる普及啓発を行っているところです。子ども家庭庁といたしましては、引き続き、関係省庁とも緊密に連携して、こうした取組を実施してまいりたいと考えているところです。
1:58:57
ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後、残りの時間で、マイナポータルを利用した医療費控除についてお伺いをしたいと思います。確定申告によって適用できる控除の一つに医療費控除がございます。医療費控除は一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度でございまして、多くの方が利用されていると思います。この医療費控除を受けるにあたっては、医療費の領収書を1枚1枚積み上げて、集計する必要がありますので、非常に煩雑でございます。そういった中、現在はマイナポータルを利用して、医療費通知情報を電子的に取り組むことができるようになりました。私も今年の確定申告で初めて利用してみましたけれども、大変便利だると感じたとともに、使い勝手の面ではまだまだ改善の余地もあるのではないかというふうに思っております。そこで国税庁にお伺いをしたいと思いますけれども、マイナポータルを利用して、医療費通知情報を電子的に取得することのメリットは大きいと思いますけれども、その活用実績はどの程度かお伺いしたいと思います。さらに普及拡大に向けて、課題として認識している ことがあれば、その点についても教えていただければと思います。
2:00:08
お答え申し上げます。昨年行われました、令和4年分所得税の確定申告につきまして申し上げますと、医療費控除の適用のある申告人員でございますが、こちら757万人となってございます。またマイナポータル連携の利用人員でございますが、こちら132万人となってございまして、そのうち医療費通知情報の添付があった申告人員は118万人となってございます。課題でございますが、国税庁におきましては、ホームページの確定申告書等作成コーナー、こちらにおきましてアンケートを実施しておりまして、これのアンケートの中で、マイナポータル連携に関する御意見も頂戴しているところであります。