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参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会

2024年05月14日(火)

3h8m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7947

【発言者】

森本真治(経済産業委員長)

梶原大介(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

竹谷とし子(公明党)

串田誠一(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

浜野喜史(国民民主党・新緑風会)

岩渕友(日本共産党)

山本太郎(れいわ新選組)

ながえ孝子(各派に属しない議員)

平山佐知子(各派に属しない議員)

1:15

これより、経済産業委員会・環境委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が連合審査会の会議を主催いたします。脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料により、ご了承お願い、その聴取は省略いたします。これより質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。

1:57

はい、梶原大介君。

2:01

おはようございます。住民首都の梶原大介でございます。本日は、こうして質問の機会をいただきましたので、住民首都会派を代表し、水素社会推進法及びCCS事業法案について質問をさせていただきたいと思います。申し上げるまでもなく、気候変動問題が世界的な課題、そしてまた危機となる中、我が国においても、2030年度には温室効果ガスの46%削減、そして2050年にはカーボンニュータルの実現というものを国際公約に掲げまして、ただいま国を挙げて、その取組を推進をしておるところでございます。そういった中、今国会にこの両法案が提出をされました。水素CCSの活用推進していくとは、2050年のカーボンニュータルの実現に向けて、鉄鋼や化学などの脱炭素化が難しい分野などにおいてのGXの取組を進めていく、まあ、そのことにおいても、大変非常に重要なことであると認識をしております。その中で、本日のこの連合審査会という場において、経済産業大臣、そして環境大臣、両大臣に質問する機会をいただきました。ぜひ両省がしっかりと連携をして、今後のGXの取組を推進し、電力の安定供給を確保しつつ、脱炭素電源の供給力を強化し、そしてカーボンニュータルネットゼロへとしっかり組み分けて実現に向かっていかなければという思いで、以下質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、昨月4月28日から30日にかけて、イタリアトリオンでG7の気候エネルギー環境大臣会合が開催をされております。この会合で、温室効果ガシュの削減対策や脱炭素に関してどのような議論が行われたのか、これまでの御発言、報道等もありましたけれども、特にこの法案に関わる水素やCCSについての議論を中心に、その概要をお伺いとするとともに、現地で議論に参加した御感想を併せてお伺いをさせていただきたいと思います。また、同会合の閣僚正規における石炭火力発電に関する合意内容は、これまでの我が国の取組の方向性を変更するものではないのか、ということで、そのことについての御所見も、斉藤経済産業大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。

4:24

斉藤経済産業大臣

4:27

御指摘の今回の会合は、昨年のG7広島サミットや、COP28の後に開催された、初めてのG7気候エネルギー環境大臣会合でありまして、これらの会合における決定というものを具体的な行動に移すための、G7の決意と団結を示す上で重要な会合になったと認識しています。会合における具体的な議論の内容につきましては、回答は差し控えざるを得ませんが、水素につきましては、G7、広島でも合意した、炭素集約度に基づく水素の取引に向けた国際標準の策定を継続する点に加えまして、新たに安定かつ強靭なサプライチェーン構築の重要性を確認することに合意をしています。また、CCSを含むカーボンマネジメントにつきましては、ネットゼロ達成に不可欠な技術であり、その導入加速や規模拡大が重要であることにも合意をいたしました。石炭火力につきましては、各国のネットゼロの道筋に沿って、2030年代前半または気温上昇を1.5℃に抑えることを、射程に入れ続けることと、整合的なタイムラインで排出削減対策の講じられていない既存石炭火力を段階的に排出することに合意をいたしました。合意した文言はこれにつきます。日本としては、エネルギー気温計画に基づきまして、まずは2030年に向けて、非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めてまいりますし、さらに、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、水素アンモニアやCCUS等を活用することで、1.5℃目標と整合的な形で脱炭素型の火力に置き換える取組を引き続き推進をしていきたいと思っています。

6:29

はい、梶原君。

6:31

はい、ご答弁ありがとうございました。石炭火力の合意においては、その後ですね、発電事業者側である電気事業連合会などからも報道に応える形で、電力の安定供給に対しては国との連携が何より必要だということをおっしゃられております。事業者と今後しっかり意思疎通を図っていただきますようにお願いいたします。先ほどご答弁もいただきましたけれども、斉藤経済産業大臣からは、東海道においてエネルギーの安全保障に配慮しつつ、多様な水質のクリーンエネルギーの移行の重要性、そして世界全体での脱炭素に向け、先ほどもG7での団結が重要だと言われておりましたけれども、そのG7が有する技術や資金、人材を、その支援のベストプラクティスも共有されるということもご発言をされております。また伊藤環境大臣からは、日頃からおっしゃられている環境省としての統合的アプローチによるネットゼロ、サーキュラー、エコノミー、そしてネイチャーポジティブに合わせてプラスチックの汚染対策などについても各国に対してしっかりとご発言をされたというふうに認識をされております。また、この同じ時期、岸田総理がOECDの閣僚の理事会で様々な会合でご発言をされておりますが、重ねて言われているのは、気候問題は人類共通の課題であり、気候危機への対応は人類共通の挑戦だということを世界に向けて発言をされております。まさしくその世界の中で、我が国としての役割を果たしていかなければならない中、昨日、11回メルタルGXの実行会議が開催をされ、両大臣もご出席をされております。今後、ハンドタイヤ、またAIやデータセンターなどの建設や稼働などにおいて、電力の大幅需要が見込まれ、約20年ぶりに電力需要が増加するという見通しも示されました。そういった中で、記者総理からは、齋藤大臣にはGX2040のリーダーズパネルを設置をして、様々な議論を進めていくこと、論点整理をしていくことを指示をされております。今後、そういったことに基づいて、エネルギーの基本計画や、また、地球温暖化対策の改定などが議論されると同時に、GX2040のビジョンの策定も行われることになっております。こういった中で、エネルギーについて、そしてGXの産業立地について、そしてその構造について、また市場の創造、そして技術革新や、さらには消費者行動に至るまで、様々なことが議論をされるというふうに聞いております。そういった中で、この実行会議で、改めて記者総理が言われたことが、昨日からGX2.0の検討を始めるという御発見もあったというふうに聞いております。2050年の株をニュートラルに至る最大の難所を一つ一つ上っていく、その現実的なルートを示すことが、このGX2.0の目的と言われており、このGX取組がより加速することを期待いたしまして、以下、それぞれの各法案について質問をさせていただきたいと思います。まず、CCS法案に、事業法案についてお伺いをいたします。海底下への二酸化炭素の貯留、海底下CCSについては、これまでは海洋汚染等防止法により、環境大臣の許可制度が設けられておりましたが、本法律案においては、海洋汚染防止等防止法の規定が削除され、海域の貯留層における貯留事業に関わる申請に限り、経済産業大臣はあらかじめ環境大臣に協議をし、その同意を得た上で事業者選定と事業の許可をすることとされております。現行の海洋汚染等防止法では、許可基準の一つとして、海洋化廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼす恐れがないものであることが挙げられておりますが、海底下CCSによる海洋環境への影響として、どのようなことを想定をされているのでしょうか。最新の科学的知見についてお伺いをするとともに、今行われている諸外国での海底下CCS事業において海洋環境への影響が生じた事例があるのか、併せてお伺いをさせていただきます。

11:01

環境省土井水大気環境局長

11:05

お答えいたします。専門家機関でございますIPCCの知見によりますと、二酸化炭素の貯留地点を適切に選択し管理した場合、二酸化炭素が漏洩する確率は長期にわたって非常に低いということが示されております。また諸外国の海底下CCS事業におきまして、海洋環境への影響が生じた事例に関しましては、環境省としてはそういう事例は把握しておりません。一方で高濃度の二酸化炭素にさらされますと、海類など海底付近に生息する生物に影響を及ぼす可能性が指摘されておりますので、万が一貯留した二酸化炭素が海洋中に漏出した場合、こうした影響が生じる可能性はあると考えております。環境省といたしましては海洋環境の保全に支障が生じないよう、貯留地点や管理方法が適切かどうかしっかり確認してまいりたいというふうに考えております。

11:59

はい、梶原君。

12:01

はい、ありがとうございました。しっかりご確認をされるということでありますが、この本法律案の許可申請の条文を見てみますと、海洋環境の保全について明記はされておりませんが、環境大臣への事前の協議の際には、これまでに引き続き海洋環境の保全についてはしっかりと確認をされるべきだと考えますが、環境大臣の御見解をお伺いをさせていただきます。

12:27

はい、伊藤環境大臣。

12:29

お答え申し上げます。海洋環境の保全については、許可申請の条文ではなく、そもそも法律の目的規定に海洋環境の保全が明記されてございます。環境省ではこれまでも海洋汚染防止法に基づき、海底下CCSの実施に当たり、海洋環境への影響について審査し、海洋環境の保全上、障害が生じていないことを確認してまいりました。本法案においても、環境大臣は海域の貯留事業に関して、特定区域の指定の同意、貯留事業の許可の同意、貯留事業実施計画の共同認可をすることとしており、いずれの段階においても海洋環境の保全に支障がないようにしっかり確認してまいりたいと思います。

13:29

はい、梶原君。

13:33

はい、続きまして、それではモニタリングの実施体制についてお伺いをさせていただきたいと思います。本法律案では貯留事業者が貯留状況をモニタリングすることを義務化し、その結果を支部大臣に報告をするということをされております。現行の海洋汚染等防止法に基づく許可制度においても、海底下CCSを行う事業者が許可を取得する際に、貯留層から二酸化炭素の漏出がないことや海洋環境の変化の程度を監視するための監視計画を定め、これに従い事業者がモニタリングを実施、その結果を環境大臣に報告することとなっております。また、現行制度では、その指針においては、通常時監視、懸念時監視、そして異常時監視の3段階の監視レベルを設定し、監視項目や実施時期頻度について定めております。この海域への調理に関するモニタリングにおいては、現行の制度の指針の内容を踏襲するものなのか、その方針について環境大臣にお伺いをさせていただきます。

14:34

はい、伊藤大臣。

14:37

現行の海洋性能保障は、事業者において、貯粒層から二酸化炭素の漏出がないことを監視し、海洋環境の変化の程度をモニタリングすることを求めており、これらの具体的な内容について、委員御指摘の指針に定めてございます。この本法律案におけるモニタリングの具体的な内容は、今後経済産業省とも調整しながら定めることになりますが、現行の指針内容を基本としつつ、海洋環境の保全にしようがないように対応を進めてまいりたいと思います。

15:16

はい、梶原君。

15:18

はい、ありがとうございます。その海底下CCSを定めた平成19年の海洋汚染等防止法案改正の際には、付されておりますこの参議院の環境委員会の附帯決議において、海底下CCSをした海域の状況の監視について、当該許可を受けた者から詳細かつ的確に報告を受けるとともに、政府自らも当該海域の状況を把握し、これを適切に公表することとされております。これまでどのように海域の状況を政府として把握し公表に努めてきたのか、環境省にお伺いいたします。また、併せて本法律案に基づく新制度においても、潮流に関するモニタリングについて、事業者だけではなく、国自ら責任を持って取り組むべきだと考えておりますが、両大臣にはその御所見をお伺いをさせていただきます。

16:09

はい、土井局長。

16:14

今、御指摘いただきました海洋汚染等防止法の改正に際しました附帯決議におきましては、許可を受けた者の詳細かつ的確な報告を受けるとともに、政府自らも当該海域の状況を把握し、適切に公表するという決議をいただいております。この決議も踏まえまして、環境省におきましては、同法に基づき海底化CCSを実施しております北海道とまこまえ沖の海域におきまして、許可を行った平成28年度以降、海洋環境モニタリングを環境省が実施をしまして、その結果を環境省ホームページにおきまして適切に公表してきたというところでございまして、この決議を果たしているというのが現状でございます。

17:02

はい、斉藤大臣。

17:04

委員御指摘のとおりですね、CCS事業の実施にあたりましては、貯留したCO2の漏洩、これを未然に防止するために、適切な方法により貯留事業者が責任を持ってモニタリングを行った上で、国としてもしっかりと監督をしていくことが重要であります。このため、今般のCCS事業法案におきましては、貯留事業者に対しまして、モニタリングの方法やCO2の漏洩を防止するための措置などを記載した貯留事業実施計画を定めた上で、国の認可を受けることを義務づけているほか、貯留したCO2のモニタリングを実施し、その結果を国に報告するということを義務づけることとしています。貯留事業者からの報告を受けまして、国としては貯留事業者が認可を受けた方法に従って、適切にモニタリングを実施しているかどうかなどを厳格に確認をする予定であります。その評価に当たりましては、必要に応じて、地質等の専門家から意見を聞くこととしています。そのほか、研究開発を通じて最先端のモニタリング技術を開発をして活用を促すことなどを通じて、決して事業者任せにすることなく、周辺環境に悪影響を及ぼさないCCS事業の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。

18:29

はい、御大臣。

18:32

一般的には、貯留事業を行う事業者が、自らが回帰の状況等を把握する必要がございます。この法案においては、事業者がモニタリングの義務を負い、支部大臣にその結果を報告することとしており、まずは国もその報告内について、しっかり確認することが重要だと考えてございます。その上で、多摩婚外実証事業の例等で見られるように、自治体や関係者と地域の皆様の御理解が重要であると考えております。海洋環境の保全に万全を期すために、国としても、本法案が適切に運用されるよう、しっかり役割を果たしてまいりたいと考えております。

19:16

梶原君。

19:18

はい、両大臣からお答えいただきましたように、地域や自治体の理解もしっかり得る、そのためにも、先ほどお答えになられました周辺環境も含めて、しっかり取り組みを含めて深めていただきますようお願いいたします。続きましては、人材育成の見通しについて、少しお伺いをさせていただきたいと思います。本法律案では、貯留事業者が貯留所のモニタリングを行うことや、技術基準への適合義務等の保安規制を行うことなどが定められております。今後、2030年までにCCSを本格的に展開をしていく際には、貯留事業者等が本法律案に基づく義務を履行し、安全かつ効率的に事業を実施をしていかなければなりません。そのためには、最新の知見に基づく技術基準の策定に加え、モニタリングや保安に関する専門人材の育成やノウハウの蓄積が不可欠ではないかと考えるところであります。また、CCSは貯留後に数十年単位のモニタリングを要するなど、長期間の創業を前提としていることから、精進化できるところは精進化を進めつつも、専門人材を長期的なビジョンを持って育成・確保する計画を立てていくことが重要でないかと考えているところでございます。CCSに関する専門人材を育成・確保していくために、長期的なビジョンを持つ必要性についてどのような認識であるのか、また、人材確保については、事業者や研究機関のみならず、地域や学校など様々な協力も必要だと思われますが、今後どのような場で検討していくのか、経済産業省にお伺いをいたします。

20:51

はい、光月経済産業副大臣。

20:55

お答え申し上げます。CCSは長期にわたる事業でございますので、ご指摘のとおり、長期的な視野に立って、CO2の分離回収や輸送・貯留といった関連分野におきまして、若手の研究者等、専門的な人材を確保し育成していくことは大変重要だと考えております。また、人材確保にあたりましては、ご指摘のありましたように、地域や学校との連携も重要であります。法案検討にあたって開催した審議会の中間取りまとめでも、その点について記載をいたしておりますが、こうした学校教育等を通じたCCSへの理解促進が人材確保につながることも、我々として期待をいたしているところであります。これまでにも、NEDが実施します研究開発実証事業におきまして、遠間小前市での実証成果を活用して、各地の大学等においてCCSの意義や技術の講義を行っておりますほか、分離回収等の各分野での研究開発支援を通じて、研究者や学生を育成しつつ、その成果を広く一般向けにも報告会等で共有し、専門人材の底上げを図っているところであります。また、ジョグメックでも業界の専門人材、あるいは国内大学の学生を対象とした講義等により、理解促進に努めているところであります。CCS分野におきます人材育成確保の方策につきましては、こうしたこれまでの取組も踏まえながら、審議会等の場において、十分に検討し、取組を進めてまいりたいと考えております。

22:26

はい、梶原君。

22:27

はい、ありがとうございました。続きまして、国民の理解の増進に向けた取組もお聞きをさせていただきたいと思いますが、少し時間も経過してまいりました。また、国民の理解も含めて、人材確保、今ご答弁をいただきましたので、後ほど時間があればさせていただきたいと思います。それでは次に、水素社会推進方案についてお伺いをさせていただきたいと思います。我が国は2017年12月に、世界に先駆けて水素基本戦略を策定をいたしました。同戦略では、供給面、利用面でのそれぞれの取組方針が示され、供給面では国際的な水素サプライチェーンの構築、国内再エネ由来水素の利用拡大などが盛り込まれております。また、利用面では再エネの調整電源としての活用や水素発電などの電力分野での活用、燃料電池自動車、燃料電池バス等のモビリティ分野での活用、エネファーム等の燃料電池技術の活用等を進めていくこととされました。水素には作る、運ぶ、使うのそれぞれの段階がございますが、水素基本戦略に基づくこれまでの取組により各分野において世界的に活躍していく国内の企業も存在を指摘しております。一方で、まだまだ課題も多いことなどから、本法律案の提出に至ったものと認識をしております。そこでまずは、2017年の水素基本戦略策定以降、我が国はどのように水素導入に取り組んできたのか、そしてどのような成果が得られているのか、経済産業省、そして環境省にそれぞれお伺いをさせていただきます。

23:59

はい、小杉副大臣。

24:02

我が国は2017年に世界で初めて水素基本戦略を策定いたしました。2030年頃に商用規模のサプライチェーンを構築するために、海外の安価な水素を調達し、製造、貯蔵、輸送、利用までの一気通貫した国際的なサプライチェーンの構築を進めますとともに、水素発電などを導入し、水素需要を飛躍的に増加させることを目指してまいりました。これまでに世界で初めて液化水素やメチルシクロヘクサンによる水素の輸送に成功しましたほか、グリーンイノベーション基金等を活用し、水電解装置のコスト低減や大型液化水素運搬船や根性発電の実現に向けた技術開発や実証等に取り組んできております。我が国として、こうした技術開発や実証によりサプライチェーンの構築に必要となるコスト低減に取り組んでまいりましたが、その後、世界各国は水素戦略を策定し、足元では低炭素水素等の確保に向けたグローバルな投資競争が始まっております。こうした中、脱炭素だけではなくて、我が国の水素関連産業が海外市場を獲得するためにも、先行的で自立が見込まれる水素のサプライチェーンの創設や拡大を目指していく必要があると考えております。このため、水素社会推進法案に基づく支援を通じ早期にプロジェクトを立ち上げ、必要な水素の供給・貯蔵利用に向けた環境をさらに整備してまいりたいと考えております。

25:33

はい、小平原君。

25:35

すいません、失礼しました。環境省でしたね。

25:38

八木環境副大臣。

25:44

お答えいたします。水素は利用時にCO2を排出しないことに加えまして、製造段階でサイエネを活用すれば、脱炭素化に大きく貢献することができると考えております。このために環境省では、これまでサイエネなどの地域資源を活用した水素サプライチェーンモデルの構築実証や水素を活用したモビリティの導入支援などを取り組んでまいりました。地域水素サプライチェーンモデルの構築実証については、サイエネなどの地域資源から水素を製造いたしまして、多様な需要先までの配送や利用まで一貫した運用を実現しているほか、モビリティの導入支援については、東京都を中心に燃料電池バスの導入が進むなど、それぞれ一定の成果が得られます。他方、コスト面が引き続き課題となっております。製造、輸送、貯蔵、利用の各フェーズでの最適化や高効率化、需要拡大に向けたさらなる取組が必要と認識しております。環境省といたしましても、こうした取組を今後も展開することによって、水素の需要を引いては水素社会の実現に貢献していきたいと考えております。

27:21

はい、梶原君。

27:22

はい、それぞれ御答弁ありがとうございました。2017年以降の取組、そしてさらには近年の世界的な環境の変化も踏まえて、改めて本法律が水素社会実現に向けて果たす役割についてお伺いをしたいと思います。その2017年の基本戦略を策定した後、2020年の10月に、我が国は2050年官房ニュートラルの宣言を行いました。その後、2022年にはロシアによるウクライナ侵略が起き、脱炭素化とともにエネルギー安全保障を確保することの重要性が改めて世界各国において認識をされ、先ほどの御答弁にもありましたけれども、欧米や中国など諸外国においても水素の導入を進める動きが大変活発化しております。そして水素をめぐる環境変化を踏め、我が国においても昨年6月に水素基本戦略を改定し、水素社会の早期の実現に向けた取組をさらに強化をするところとしたことであります。その上で今般水素社会推進法案が提出されたわけですが、改めて本法案が水素社会の実現に向けて果たす役割について経済産業大臣にお伺いをさせていただきます。

28:29

齋藤大臣

28:31

水素社会とは現在その利活用が進んでいない水素をエネルギーのみならず、様々な原材料として利活用する社会を言うと理解しています。こうした水素社会の実現に向けましては、水素が大量に供給され貯蔵ができる環境が整い、鉄や化学、商用車といった脱炭素化が困難な分野に必要な水素が供給されるということが必要であります。しかし現状、低炭素水素等が手に入らないゆえに需要も生まれず、我が国での水素等の供給が萎縮する硬着状態にあります。そのため今回の水素社会推進法案に基づく支援によりまして、官も民も一歩前に出て、まずは需給一体的に先行的で自立が見込まれる低炭素水素等のサプライチェーンを構築をしまして、必要な低炭素水素等の供給貯蔵利用に向けた環境を整えていきたいと考えています。またこうした支援を行うことで、世界各国では水素等の分野における今、投資競争が起きておりますので、そういった投資競争の中でも、我が国の水素関連産業がこの海外市場をですね、獲得する機会につなげていきたいというふうに考えています。こうした取組を通じて水素社会を実現していきたいと思います。

29:48

はい、梶原君。

29:50

はい、ありがとうございました。では、環境省に環境大臣にお伺いをしたいと思います。経済産業省と今後どのように連携を図っていくかについて、本法律案では低炭素水素等の供給利用の促進に向けて、先ほど御答弁もありました基本方針を定めるというふうになっております。基本方針にはGX実現に向けての重点的に実施すべき内容を記載をすることとなっており、その基本方針の策定等にあたって、経済産業大臣は環境大臣など関係行政機関の長等、協議をしなければならないとされております。低炭素水素等の供給利用は環境省が所管をしております。今後改定予定の地球温暖化対策計画やCO2排出削減に関する施策とも密接に関係をしていると思いますが、今後の基本方針の策定や本法律案の施行に当たっては、環境大臣はどのように関与をされていくのか、また経済産業省とどのように連携を図っていくのか、環境大臣にお伺いをさせていただきます。

30:51

はい、伊藤大臣。

30:54

環境省としては、水素社会の実現に向け、これまでサイエネ等の地域資源を活用した水素サプライチェーンの構築実証等を行うなど、経済産業省とも連携した取組を進めてまいりました。本法案においても、基本方針の策定や低酸素水素の定義、事業計画の認定に際しては、環境大臣への協議、経済産業大臣と環境大臣の緊密連携等が規定されております。今後とも、基本方針の策定や事業計画の認定等に際して、環境保全の観点が適切に確保されるよう、経済産業省ともしっかり協議の上、連携してまいりたいと考えてございます。

31:47

はい、手沢君。

31:49

はい、環境保全の観点をしっかりと取り入れながら、今後基本方針の策定以降、計画認定制度を創設され、そして認定を受けた事業者に対する支援も始まってくるものと思っております。そして、電気・ガス・石油製造等運輸の産業分野の天体塗装水素の利用の促進の制度のあり方についても検討することとされています。GXの推進とエネルギーの安定供給、脱炭素、経済成長を同時に実現していく取組を両省に求めまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

32:26

はい。(質問を終わらせていただきます)

32:51

川田隆平君。

32:53

立憲民主党の川田隆平です。今日は、経産大臣に質問できるせっかくの機会ですので、まず法案に入る前にですね、冒頭、町の本屋さんについて、ちょっと斉藤大臣に聞きたいと思います。今週、町の本屋さんを守るための経産省がプロジェクトチームを発足させました。斉藤大臣が書店を視察する様子や、書店経営者との車座集会で意見交換したことが新聞でも報じられました。フランスでは、このネット書籍販売の送料無料を禁止した反アマゾン法がありますが、町の本屋さんを守るために日本でも導入しようと検討しているのかを、経産大臣に伺いたいと思います。

33:27

はい。斉藤経済産業大臣。

33:31

ご質問ありがとうございます。私は、町中にある書店というものが、今どんどん激減をしているということについて危機感を感じているものですから、これ経産大臣になったの景気に、プロジェクトチームをつくって何ができるかということを検討を始めたということであります。ご指摘のように、フランスでは、書店保護を目的として、ネット書店事業者における送料の最低料金を課す法律というのが制定をされていると承知しています。フランスでは、本屋を守ることは文化を守ることであるという意識で、こういう法律を策定をしているというふうに聞いております。今回の私どものプロジェクトチームといたしましては、経産産業省として、まずすぐに取り組めることは何かということで、既存のコンテンツ産業振興策や中小企業支援策の活用による支援、今これを早急に検討をしているところであります。まずは、書店経営者の皆様が抱える課題や問題点、これを整理をしていくことが重要だというふうに考えていますので、書店経営者の方々との車座の話もご指摘いただきましたけど、まず様々なご意見をいただいて、そのことを踏まえながら、まず問題点と課題を抽出をして、経産産業省として何ができるかを検討するという段取りでやっていきたいと思っています。川田君。今書店が消えているという状況で、特に45坪以下の小さい書店、経営難の書店の意見もぜひ聞いていただければと思います。この経産省が地域の書店を支援する予算を付けたということは大変評価できることで、フランスだけでなく韓国、ドイツでも、ブックフェアなど、フランクフルトのブックフェアとか有名ですけども、非常にこの書店を守るための事業をやっている国がたくさんあります。これは地域の書店を支援するだけでなく、地域の図書館との関係をぜひ改善して、両者の連携を密にすることで、地域の読書環境を整えていくことが必要です。欧米各国は国や地域の成長戦略として、経済基盤社会から知識基盤社会に向けたシフトを明確にいたしており、その中で図書館が注目をされています。経産大臣の認識はいかがでしょうか。

35:48

はい、斉藤大臣。

35:52

あのですね、ご指摘のとおり、書店経営者の皆様が抱える課題は、地域における図書館と、そして書店との連携の方策ですとか、それから従来の取引環境の改善ですね、図書館との。そういったものも私は含まれているんだろうと思っていますので、先ほど申し上げましたように、よく経営者の方の声を伺いながら、図書館との関係も含めまして、課題や問題点の整理を進めていきたいというふうに考えています。

36:21

はい、川田君。

36:23

日本の図書館は、この、師匠や職員の待遇問題など様々な問題を抱えて、様々この欧米の図書館に比べて100年以上遅れているとも指摘をされています。その遅れの要因は様々ありますが、マークと呼ばれる書紙データが国立国会図書館から無償で提供されているにも関わらず、民間の専門業者のほぼ過線状況にあり、そのことで管理システムと一体化した発注システムや本の流通、納入までのサービスが一気通貫となり、地元書店が図書館から占め出され、地域の読書環境を含む協力関係がつくれないという要因も指摘されています。さらにその業者が図書館の指定管理まで担い、自ら選書と発注を自らに行うという丸投げ状態になっているという弊害は、この文字活字文化議員連盟の2019年の答申でも指摘されています。その影には出版社から業者へのバックマージンやマーク販売に関わる値引き、納入組みなどの値目生かしなど、地元書店による図書館との関係づくりを阻害する全国規模の専門業者による不当な営業活動やサービス、観光が横行しています。中には独占禁止法違反を指摘される行為も報告されています。このような知識基盤社会における土台となる地域の読書環境を創造するのに欠かせない図書館と地域書店の連携について、それを阻害する要因が書籍の流通や書紙データの販売等の不公正な監修や営業活動によるものがあるとしたら、文科省だけでなく、経産省としても実態の調整や問題解決が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

37:54

はい、斉藤大臣。

37:58

図書館の成り方そのものについては経済産業大臣としてご答弁をすることはできないんですけれども、この本屋との関係で図書館とのどういう連携をしていくべきかということについては検討していきたいと思っております。私は日本人が本と接する機会、図書館とネットと本屋さんにこの3つあるわけですが、この3つが補完をし合いながら共存するということがあるべき姿だと思っていますので、その中で書店だけがなくなっていくという事態は何としても改善をしなくちゃいけないんじゃないかなというふうに考えています。

38:33

はい、川田君。

38:35

斉藤大臣には農水大臣のときに農薬の見直しについてもお願いして早速やっていただいて、今もちょうど見直しの時期にかかっています。本当に是非斉藤大臣の、今、経産省大臣として水を得た魚のように仕事をしているということも聞いておりますので、是非しっかりやっていただきたいと思います。国際社会が経済基盤社会から知識基盤社会に向けて舵を切っているときに、その土台となる図書館、出版流通、そして地域社会書店、これは水道や電気、道路と同じように重要な社会インフラであり、また知る権利は基本的人権の要でもあり、図書館は民主主義の砦と言われています。何よりもこの先、日本の未来を創造するのは人であって、一人一人が地域社会の中で自分で考える力を磨き、そのための知識を共有する場の問題は国家の根幹となる安保問題でもあり、環境問題でもあるということも言われています。是非しっかりと守っていただきたいと、書店を守っていただきたいと本当に思っております。それでは本題の質問に入らせていただきます。諸外国におけるCCS事業の現状について質問します。まずアメリカですが、安全性に関してこのニュースがありました。先月3日にルイジアナ州でCO2パイプラインの事故がありました。ガーディアン市によれば、ルイジアナ州のエクソンのパイプラインから推定2548バレルの二酸化炭素が漏れ、住民の間で警報が鳴り響く事故が発生しました。化石燃料の燃焼によって放出される温室効果ガスであるCO2は窒息性及び中毒性があり、大量に存在すると空気中の酸素を置き換えることで、障害や死を引き起こす可能性があります。気象条件によっては、強力なCO2の雲が数時間空中に残ることもあります。地元の消防署によれば、オペレーターが施設に到着して漏れを修理するまでに2時間以上かかりました。人命に関わる直接的な被害はないということですが、経産大臣、このアメリカでの事故について知っていましたでしょうか。

40:34

はい、齋藤大臣。

40:36

この事故はですね、本年4月に米国ルイジアナ州において、石油、天然ガスの増産を目的として行われるCO2EORのための同管からですね、CO2が漏えいする事故が発生したと。こういう報道があることはもちろん承知をしています。現時点ではですね、当該事故の詳細及び原因がまだ明らかとなっていないということでありますので、余談をもってお答えすることはまだできないんですけれども。漏えい探知のですね、体制が不十分であったため発見が遅れて、大量のCO2の漏えいにつながったと、報道をされているところであります。これ詳細は我々もこれからですね、しっかり検討していきたいと思いますが、一般論として申し上げればですね、このCO2の大量漏えいを起こさせないように、その安全の確保に異論なきよう取り組んでいかねばならないと思っています。今後CO2の導管輸送の安全確保に向けてはですね、高圧状態のCO2導管輸送に耐えれる強度の確保ですとか、早期に漏えいを探知できる設備、あるいは緊急時に備えた遮断装置の整備などを含む技術指示についてですね、専門家の方々のご意見や国際同行も踏まえながら検討を行っていきたいと思っております。

41:57

はい、川部君。

41:58

次にカナダの事例ですけれども、CCSはよく確立した技術と言われますが、稼働中の案件は少なく、既存のCCS事業のパフォーマンスは良いと言いません。アメリカのエネルギー経済金融分析研究所によれば、カナダのバウンダリーダムの9割の排出を回収するとしていましたけれども、結局6割程度、回収9割のうちの6割ということは全体の5割なんですけれども、このカナダでのCCS事業の実態について、経産大臣ご存知でしたでしょうか。

42:27

はい、斉藤大臣。

42:30

これもご指摘のカナダにおけるCCSのプロジェクトは、これ石炭化力発電所において行われたものでありまして、世界で初めてCCS技術の利用に成功した実証試験であるというふうに認識をしています。このプロジェクトは2014年に回収されましたが、ご指摘のとおり、回収パフォーマンスについては、この排ガス中に微量に含まれる石炭培の前処理に課題があったということなどによりまして、結果としてCO2の回収装置の稼働率が低下をいたしまして、うまく取り除けなかったんじゃないかと思いますが、従って60%程度だった時期もあったということでありますが、しかし現在ではこうした課題を解決をして、同社の目標を上回る85%程度の高い稼働率を実現しているというふうに承知をしています。いずれにしても、我が国としては、こうした省学の事例も参考にしながら、効率的なCCSの需要化に向けて取り組んでいきたいと考えています。

43:31

川田君。

43:33

また、日本で排出したCO2を回収して海外で貯留する事業に関する実施可能性調査が相次いでいますが、今月8日に輸出先とされるマレーシア、インドネシア、オーストラリアなどの団体を含む90団体から、斉藤経産大臣宛にCCS政策を再考するよう求める署名が提出されました。この要望書にもありますけれども、日本政府に対してCO2を国外に輸出しないよう求める要望書は、NGO団体から提出されていることについて、経産大臣どのように受け止めているのか、見解を伺います。

44:05

斉藤大臣。

44:08

御指摘の要望書につきましては、オランダに本気を置く環境団体の日本支部などが作成をして、我が国を含む主要国に提出をされているものと認識をしています。CCSにつきましては、昨年のCOP28において脱炭素化の手段の一つとして、これは明記をされておりまして、我が国でもその推進に取り組んでいるわけでありますが、一方でCO2の貯留地につきましては地理的偏在性がありますので、貯留的地のある国へCO2を輸出して貯留することは、脱炭素化の手段として重要ではないかというふうに思っています。CCS目的によるCO2の輸出は、ロンドン議定書により実は規制をされておりまして、輸出入国管の取決め等が締結される場合に限って認められるということになっておりますので、今後我が国からCO2を輸出する場合には、輸入国政府の受入れの意思や規制整備などの事情を踏まえて、個別に判断をしていくことになるのだろうと思います。

45:19

川尺君。

45:20

この要望書の中にもありますけど、日本からのCO2輸出に関する覚書がこれ15存在しています。CCS事業法が国内での貯蔵を規定しており、海外との取引については規制していないことから、各国と覚書として締結していると思われますが、これでは廃棄物の海外輸出であるという指摘も受けても仕方ありません。この点に対しては、これから我が国がCCS事業を展開していく上で、県裁大臣の見解を伺いたいと思います。

45:45

はい、斉藤大臣。

45:48

この点は詰めておくべき課題だと思っていますが、ご指摘の覚書は、将来的なCO2輸出に向けた事業性評価等の共同検討、こういったものに関するものでありまして、直ちに輸出しようというものではありません。その上で、CCSにつきましては、昨年のCOP28において、繰り返しになりますが、脱炭素化の一つの手段として位置づけられているわけでありますので、我が国もこの考え方に基づいて進めていくということであります。他方、ロンドン議定書により、CCS目的によるCO2の輸出は規制されておりまして、先ほど申し上げましたように、国家間の取決め等が締結される場合に限って認められるということになっていまして、既に先月、ノルウェーは、オランダ、デンマーク、ベルギー、スウェーデンと、本議定書に基づいて国家間の取決めを行ったということで、既に進み始めています。今後、我が国がCO2を輸出する場合におきましても、輸入国政府の受入れの意思、規制整備などの事情を踏まえつつ、本議定書に基づいて取決め等を締結するか否かを判断をすることになりますが、仮に輸入国が今度、ロンドン議定書の非定額国の場合もあるわけでありますが、その場合には、同議定書に基づいて、我が国が環境配慮等に関する措置を求めることが必要となってきます。これを事前に個別に判断しておくことになります。また、貯流ポテンシャルに恵まれた途上国の中には、CCSに関する技術移転を求めたり、貯流上の創業の安定化や運営のための経験を獲得するために、CO2の海外からの受入れを積極的に模索する国も複数現れているのが現状であります。こうした背景から、諸外国のCCS事業の立ち上げを支援するということは、国際貢献の観点でも効果があると考えています。いずれにいたしましても、海外でのCCSを推進するにあたりましては、ロンドン技艇種やCO2輸入国政府の意思、事情、こういったものを十分に踏まえて取り組んでいきたいと考えています。

47:56

川田君

47:57

日本では陸域での貯流ポテンシャルが限られているために、海洋での治療が想定されています。そのため、コストが高く、安価に貯流できると予想される海外にCO2を運んで貯流するという議論が行われていると聞いています。地中に貯流することから、貯流には限界がありますが、日本国内ではCO2を貯流することができる貯流層、一体どれくらい存在しているのかを想定しているのかを政府にお聞きします。

48:24

佐田光資源燃料部長

48:28

国内での貯流ポテンシャルにつきましては、日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算がございます。これによれば、有望地点11地点で合計約160億トンの貯流可能量が推定されてございます。これは地震探査等のデータに基づき、一定の仮定を得た上での計算し、そこから求められたCO2の貯流可能要石から推定したものであります。この水準ですが、例えばCCS長期ロードマップで示された2050年のCCS貯流量の目安であります、年間約2.4億トンと比較しますと、160億トンの貯流可能量は、数十年から百数十年分に相当するものというふうに承知してございます。ただし、これはあくまでも有望地点における調査の結果でありまして、ご質問の日本領土などとの面積割合として示すことは困難でありますけれども、場所としては日本近海に幅広く分布してございます。

49:36

はい、川田君。

49:38

土地の所有権のことについて伺います。土地の所有権の範囲は、民法第207条では、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶとなっています。この法令の制限の一つが、工業法に規定する工業権であり、工業権なしには、この土地の所有者であっても鉱物を採取、取得することはできません。土地所有者は、この制限を侵害しない限り、工業所と工業権と重複しても、土地所有権に基づく正当な権利交付であれば、制約を受けません。そこで、本法案で制定される、市屈権、貯流権についても、この所有権との間には整合性が担保されていると解釈してよろしいでしょうか。政府に伺います。

50:14

はい、定見事務長。

50:16

はい、お答え申し上げます。今般のCCS事業法案における市屈権や貯流権は、基本的に地下1000メートル以下に存在する地層に設定されることが想定されております。例えば、土地の所有者が土地の所有権に基づき、こうした地下深くの地層を使用することは、通常想定されにくいところでございますが、今般のCCS事業法案第25条1項におきましては、経産大臣による貯流事業等の許可の告示があったときには、貯流権等が設定された区域におけるCO2の貯蔵などを妨げない範囲内に、土地の所有権等の行使が制限されるということとしてございます。一方で、国民の権利保護に万全を期す観点から、今回の法案におきましては、市屈や貯流事業の許可の申請にあたっては、市屈権や貯流権が設定されることとなる区域をすでに使用している方の意見書を取得することを申請者に求めているほか、経産大臣が許可不許可の判断を行うにあたっては、土地所有者を含む利害関係者の意見公募を行い、その御意見を踏まえた上でこれを行うこととしていることに加えまして、万が一土地の所有者等に具体的な損失が生じた場合に備えて、損失を受けた者がその保証を請求することができることを放棄してございます。こうした手続を定任に進めることによりまして、国民の権利保護にしっかりと配慮しながら、市屈や貯流事業を進めていく考えでございます。

51:59

はい、川田君。

52:00

このCCS事業法の中間取りまとめでは、市屈権や貯流権を見なし物件とすることについて、工業法等の例に倣い、市屈や貯流を行う区域を独占的かつ排他的に使用できる権利を設定する権利を設定し、その権利を見なし物件とすることで、第三者からの妨害を予防、排除できる仕組みを構築することが適当であると説明されております。市屈権や貯流権を見なし物件としていますが、見なしとした理由は、例えば同業他社に対する排他的権利を主張する場合に用いられる概念なのか、確認をため政府に答弁を求める見解を持っています。

52:35

はい、定根事務長。

52:37

今般のCCS事業法案において貯流権等を見なし物件としている理由についてですが、CCS事業におきましてはCO2の安定的な貯流を確保すること、そして事業遂行のための資金調達の円滑化を図る必要があること、これらを踏まえて見なし物件とすることにより、事業者自身が妨害排除請求を行うことが可能となることに加えて、定等権の目的とすることが可能となるためでございます。他の見なし物件の例としては、工業法における工業権、漁業法における養殖漁業等に関する漁業権のほか、国有林野の管理経営に関する法律における樹木採取権などがございます。また、今回のCCS事業法案においては、委員御指摘の排他性などの物件の基本的考え方を踏まえ、経産大臣による貯流事業等の許可の告示があったときには、土地の所有権等の公使は、貯流権等が設定された区域におけるCO2の貯流を妨げない範囲に限定されることとし、見なし物件である貯流権等と物件である土地の所有権等の調整を図ることとしてございます。このように、今回のCCS事業法案における措置は、民法に基づく物件の基本的考え方との整合性を確保しておりまして、これらに反するものではないというふうに考えております。

54:08

川田君。

54:09

CCSをするためのエネルギー源、これは何か、CCSが化石燃料を使用して行われる事業であるならば、全体的に見た場合に気候変動対策としてCO2の排出削減には貢献しない事業ではないのかと、経産大臣に見解を求めます。

54:25

はい、齋藤大臣。

54:28

委員御指摘のとおりですね、CCSを行うためには一定のエネルギーが必要になります。例えば、このエネルギーを火力発電による電力で賄おうとした場合にどうなるかということですが、CO2の回収で生じるCO2は、発電で生じるCO2、その回収に必要な発電で生じるCO2の15から25%程度と言われていますので、したがってCO2の回収工程から生じるCO2に比べまして、4倍から6倍の量を回収することが可能となるので、やはりやるべきだということなんだろうと思うんですが、CCSは、排出削減が困難なセクターにおいて、気候変動対策として有効な手段でありまして、海外においても申し上げたように、昨年コップ28において同様の位置づけがなされているところであります。こうした認識に基づいて、欧米諸国では近年、予算や税制など、CCS事業に対する様々な導入支援制度を設けるなど、CCSの導入加速に向けた動きが見られるわけでありますので、我が国においても、こうした世界の動向を踏まえつつ、2030年までのCCS事業開始、これを目指しまして、事業環境の整備を進めていきたいと考えています。

55:46

はい、川田君。

55:47

2008年の低酸素社会づくり行動計画、2010年の第三次エネルギー基本計画において、当初2020年を目途に商用化が目指されていましたが、商用化に至っているケースはあるのかなければ、政府の見通しが誤っていたと判断せざるを得ませんが、その点は認めるのか、政府に伺います。

56:04

はい、佐田充君。

56:06

はい、経産省におきましては、世界で初めての市街地近傍の大規模CCS実証拠点であります、遠間小前CCS実証試験センターにおきまして、2016年度から日本初の大規模CCS実証試験を実施し、2019年当初目標としていました30万頭の貯量を達成したところでございます。これは国内でCCS事業を進める上でも、モデルの一つとなる重要なプロジェクトであるというふうに認識してございます。委員御指摘の低炭素社会づくり行動計画におきましては、CCSについて2020年までの実用化を目指すとされておりました。第三次エネルギー基本計画においては、2020年頃のCCSの商用化を目指した技術開発の加速化を図るとされてございました。これ以来に照らしてですけれども、トマコマでの技術実証の成果に鑑みますと、商用化に向けた基盤技術についてはおおむね確立することができたと考えてございます。他方、商用化そのものについては、事業環境整備が課題でありましたことから、委員御指摘のエネルギー基本計画に照らせば若干の遅れが生じていることは認めざるを得ないところではございますけれども、それも踏まえて今回に事業法を提案させていただいたところでございます。今後、2030年までのCCS事業開始に向けて、横展開可能なビジネスモデルの確立や、CCS事業のコスト低減に向けた研究開発、国民理解の増進など、総合的な取組を進めてまいりたいと考えております。一等あたりのCCSコストはいくらか、コストに見合った事業だということを国民にどう説明すればよいのか、政府から分かりやすく説明していただきたいと思います。はい、定め、總監。はい、答え申し上げます。CCSのコストは地理的条件、支援制度、プロジェクト固有の条件などに大きく左右されますことから、確定的に申し上げることは困難ではありますけれども、広域財団法人地球環境産業技術研究機構が一定の過程の下に行った試算がございまして、これによれば足元のCCSのコストはCO2一等あたり12,800円ないし22,000円でございます。これを2050年に向けては約6割以下の水準に低減させることができるという試算がございます。CCSは鉄鋼、化学、セメントなどの排出削減が困難な産業分野等において利用される脱炭素化の有効な手段というふうに認識してございます。海外においても同様の考え方に基づき、近年CCS導入に向けた取組が加速化しているところでございます。経産省といたしましても、先進的CCS事業を通じたビジネスモデルの構築、エネルギー効率の高い改修技術の開発、CO2運搬手段の大型化などの取組を総合的に推進することで、CCSの一層のコスト低減を図ってまいりたいと考えております。

59:20

川田君。

59:21

今答弁にありましたように、このコストとしては、1万2,800円から2万2,000円トンCO2ということで、これをこの2050年までに6割程度低下させるとしていますが、そのための具体策は示されておりません。6割となってもやはり高額であることに変わりはないということで、この発電所へのCCSの導入は発電コストを大幅に増大させるということになります。このエネルギー別発電コストの比較を見ても、CCS付きの石炭火力及びガス火力は、蓄電設備を備えた養生風力が太陽光発電のコストを大幅に上回っています。これ、電力料金に上乗せされてくるわけですが、日本政府がアジア諸国の脱炭素化の大義命文のもとに、CCS援助がかえってアジアの脱炭素化を遅らせ、電力価格を押し上げてしまうということが言われてもおります。CCS事業を実施する場合に陸地の方が有利なのか、海洋の方が有利なのかという研究報告はありますが、ありますか。それから海外にCO2を運んで当該国に貯留するという可能性があるのか。可能性がある場合、それは単にCO2を海外に輸出して日本としてのCO2再生作業の義務を果たしていないのではないかということを先ほど大臣にもお聞かせいただきました。このCCSは地中の貯留層にCO2を貯留するものですが、地震による地殻変動の影響を全く受けないという前提で事業は行われていくのか、地震には全く影響を受けないと言い切れるのか、またCCS事業そのものが地層に影響を与えて地震に影響を与えうるという研究はなされていないのかについて、地震について聞きたいと思います。

1:00:56

辻元大臣官房技術総括法案審議官

1:01:03

お答え申し上げます。CCS事業の地下に貯留したCO2は地震による影響を受け得ると考えております。地震による揺れの影響は地中では地上に比べて小さく、貯留したCO2は貯留層と一体となって揺れるため、地震によってCO2が漏洩したり貯留層が破壊される事態は生じにくいというふうに考えております。また、CO2事業そのものが地層にあたる影響につきましては、国際エネルギー機関、IAなどによれば、これまでのCCSの実施によって、人間が感じることのできるレベルの地震が発生したとの報告がないというふうに承知をしております。ご指摘につきましては、今申し上げた通りでございますけれども、CCS事業の実施に当たりましては、安全確認を万全を期すことが重要でございます。将来にわたってのCO2の漏洩などのリスクにも適切に対応する必要があるというふうに考えております。このため、貯留事業の実施に当たりましては、まずCO2注入前の実施計画の認可時には、事業者が適切なリスクマネジメントを行っているのか厳正に審査するとともに、また、CO2圧入の実施と圧入終了後の一定期間に継続的なモニタリングを実施することなどを求めてまいります。このような取組を通じまして、CO2の安全かつ安定な貯留を実現してまいりたいというふうに考えております。

1:02:18

はい、佐田宇津部長。

1:02:21

前段のご質問についてお答えさせていただきます。このCCSの貯留は陸地か海域どいずれが有利かということなんですけれども、これ例えば、米国ではテキサスとの陸域、欧州では北海道の海域での事業検討が行われてございまして、これは排出源と貯留的地の位置関係などによって、どういう場合が経済性が高いかというのが個別に決まってくるということがございますので、いずれが有利かということは一概にお示しすることは困難と考えております。また、そういう観点からの研究の事例も承知はしてございません。また、日本から、日本としてCCSを行う場合にはですね、国内での貯留も想定しておりますけれども、海外でその貯留していくということも現在想定をしているところでございます。これが我が国のCO2削減との関係でどういうふうに取り扱えるかということですけれども、IPCCガイドラインでは海外にCO2を運び、地中に貯留を行った場合には輸出国のCO2回収量から輸送時の漏えい量などを差し引いた回収量を輸出国の排出量から差し引くことが想定されてございます。こうしたルールの下では、海外にCO2を運び、貯留を行うことは、我が国のCO2排出削減に寄与するものと考えております。いずれにせよ海外でのCCSを推進するにあたりましては、こうした国際ルールや輸入国政府の意思や事情を十分に踏まえて取り組んでいきたいと考えております。

1:03:54

川田君。

1:03:55

新潟中越沖地震も2003年から1年半かけて長岡でやっていた実証圧入試験、それから戸間古前もブラックアウトした有名な北海道の地震も、ちょうどその実証実験の後に起きているということで、地震との可能性、非常に地中に注入することにより地震が誘発されるのではないかという可能性についても言われています。それからCO2が漏れ出したときの先ほどお話ししましたリスク、それから水利ストレスの増加や海洋産生化など、さまざま環境影響も懸念されております。ぜひこのCCSの貯流の問題については、そもそも地球温暖化の問題ということでCO2だけの問題なのか、CO2を悪者にするのではなく、対極的な視点でCO2を実は活かした気候変動対策というのも講じるべきではないかと思いますが、経産大臣いかがでしょうか。

1:04:49

はい、斉藤大臣。

1:04:53

地球温暖化の課題に対してはですね、あらゆる選択肢の追求が必要でありまして、CCSとともにCO2を資源と捉えて再利用する、CCUカーボンリサイクルというのも、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重要な選択肢の一つなんだろうと思います。CCUカーボンリサイクルについては、コスト低減に向けた技術開発、これを進めつつありまして、社会実装を支援していくことが大事だと思っています。そのために、広島県大崎上島にカーボンリサイクル技術の実証研究拠点を整備をいたしておりますが、それに加えまして、国イノベーション基金などによって技術実証を進めているところであります。引き続きこうした取り組みを通じて、カーボンニュートラル実現に向けて、CO2の利活用にもしっかり取り組んでいきたいと考えています。

1:05:43

佐藤 川田君。

1:05:44

(川田) 昨年、炭酸ガスボンベが足りなくなって、生ビールが飲めなくなったということもあったということですけれども、本当にこのCO2を利用するのは、農家の皆さんも植物促成のために、ハウスの中でCO2をわざわざ炊いて使っているということなどもありますので、CO2の利用を促進することも必要ではないかと思います。それでは、水素社会推進法案について質問いたします。海外から輸入水素に関わる課題ですが、この本法理算に基づく低炭素水素等の支援対象については、国内で製造されたものだけでなく、海外で製造して輸入するものも含まれることが想定されています。これに関して、斉藤大臣は、少なくとも当面の間は、国内製造だけでは、産業で必要とする水素需要をまかないない見込みが高い状況です。また、世界では、すでに安価で低炭素水素等の製造が可能な適地の確保など、権益獲得競争が始まっている状況にあります。このため、国内よりも相対的に安価かつ大量に製造が可能な輸入についても、S+CEを前提にGXの実現に資するものに限定して支援していくことが必要と考えていますと説明されています。国内供給量をまかなうために海外からの水素の輸入が必要とのことですが、海外から水素を輸入する場合に考えなければならないのが、輸送に係るCO2排出量の問題です。低炭素水素等の導入を進める意義は、2050年のカーボンニュートラルの実現のためであるということは言うまでもありませんが、輸送工程において大量のCO2が排出されることになれば、低炭素水素等の導入のメリットも相殺されてしまいますし、何のための政策かということにもなりかねません。海外からの水素輸入により供給量を確保するが前提とされている中で、輸送時におけるCO2排出をどのように減らしていくつもりか、経済大臣に伺います。

1:07:31

はい、斉藤大臣。

1:07:34

これも御指摘のとおりでありまして、海外から低炭素水素等を輸入する際に排出されるCO2の排出、これもできるだけ削減をしていく必要が当然あります。このため、現在グリーノベーション基金を通じて水素輸入の実証運行を行う予定である液化水素運搬船やアンモニア運搬船につきましては、運搬する液化水素やアンモニアを燃料として、CO2を極力排出しない形で航行することが可能となるような技術開発や設計を行っているところであります。こうした技術を取り込んだアンモニア運搬船を2026年度に、液化水素運搬船を2028年度に実証運行を開始させる予定であります。今後そうした実証結果も踏まえて、水素やアンモニアの輸送時にもできるだけCO2排出が削減できるように取り組んでいきたいと思います。

1:08:33

川田君。

1:08:35

水素の輸入に係る検疫の確保及び地製薬上のリスクについてお聞きします。再生可能エネルギーが豊富な国であれば、再エネからグリーン水素を生産できます。そのため、アメリカ、オーストラリア、中東諸国、チリ、南アフリカなどの国々は、水素を輸出産業として育成することを国家単位で計画しているとされています。我が国は当面海外から水素を輸入するということを前提とすると、これらの地域からいかに安定的に水素を調達するかということも課題となってきます。この点、中東から輸入を行う場合は、原油輸送の要所であるホルムズ海峡を通ることとなりますし、どの地域から水素を調達するかということは、水素の安定調達にとっても重要なことだと思います。水素の輸入に関して、エネルギー安全保障に係るものであり、輸入ルートにおける地製薬リスクを把握し、輸入国地域の分散を図ることが必要との指摘も見られますが、具体的にどのような地域から水素を輸入することが想定されているのか、地製薬上のリスク等の課題も含めて、経産大臣の答弁をください。

1:09:35

はい、裁判大臣。

1:09:38

本法案によりまして、価格差に着目した支援の対象となる事業が出てくるわけでありますが、その際、S+3を大前提として、政策的重要性と事業完遂の見込みから評価項目を設定し、総合評価により、今後選定をするわけでありますが、具体的な調達先は、今後の計画の認定プロセスの中で決定をしていくということになります。段取りとして。委員御指摘のとおり、地製薬上のリスクへの配慮というのは重要でありますので、計画の認定に当たっては、まずはエネルギー安全保障の観点から、将来的に十分な価格低減と競争力を有する見込みのある国内からの調達、まずこれを最大限進めていきたいと思っています。その上で海外案件につきましては、水素等の安定供給を実現するために、総合評価におきまして、上流権益の取得状況ですとか、参入比率ですとか、採択案件全体を通じた供給源の多額化等を評価することで、エネルギー安全保障の観点からも、リスクの低いサプライズチェーンの構築を認定の際に考慮していきたいと考えています。

1:10:47

はい、川田君。

1:10:48

次に供給事業者と利用事業者が共同で事業計画等を作成する趣旨について伺います。本法律案に基づく各種支援を受けるために、低炭素水素等の供給をまたは利用する事業者は、単独または共同で計画を作成し、主務大臣に提出しその認定を受けることができるとされており、さらに価格差に着目した支援などの助成金の交付を受ける場合には、その計画が低炭素水素等、供給事業者と低炭素水素等利用事業者が共同で作成したものであるということが追加的な要件が規定されています。なぜこのような制度設計としたのか、ご説明ください。

1:11:21

はい、井上昌永デルギー資源エネルギー部長。

1:11:24

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、共同で計画作成をという要件としているその理由でございますけれども、これはJX実現の観点から、鉄や化学といった代替技術が少なく転換困難な分野であるとか用途に関しまして、新たな設備投資や事業革新を伴う形での利用者側の減燃料撤還も主導する取組であることを確認するために、供給事業者と利用事業者の連盟で一体的な計画の作成を求めることとしているものでございます。

1:11:55

はい、川田君。

1:11:57

ちょっと質問最後になりますが、最後の質問に飛ばしまして、安全の問題についてしっかり確保していただきたいと思います。水素の利用を本格的に進めていくためには、その安全性を確保することが必要かけつです。水素は可燃性ガスであり、静電気程度のわずかなエネルギーで着火する可能性があるなど、取扱いに注意を要します。現に水の微電気分解により水素を製造する水電解装置についても、韓国において死亡事故が発生しています。水素、アンモニアは既に一定程度市場において流通していますが、今後これらを大規模に製造・貯蔵し流通させる当てにあたっては、保安上の規制を適切に整備する必要があります。そこで諸外国において発生した水素等に関する事故事例についての分析状況、また今後の水素等の反隔導入に至っての保安規制の整備について御答弁ください。

1:12:42

はい、辻元審議官。

1:12:45

お答え申し上げます。まず諸外国における水素の事故事例につきましては、初期の例でやりますと、2019年韓国でありますけれども、8名の首相を指すに至った水素残酷の爆発事故が発生したままがわけであります。この事故の原因につきましては、水素と酸素が交じられる状況になっても必要な措置をとらず爆発に至ったと、こういう分析がございます。また、安全意識の欠如が原因であったと指摘する海外の研究機関の報告などもある状況でございます。水素等の本格導入に当たりまして、保安規制の整備のあり方につきましては、大規模な水素等の供給需要から例明記でございます。国内外の事業の進捗に応ずる形で安全確保を大前提に、適時に合理的適正な保安規制を構築することが重要であるというふうに考えております。この点、昨年3月になりますけれども、水素保安制にはこの審議会のような形でございますけれども、議論をさせていただきました。その場におきましては、規制の合理化適正化のために、官民一丸となって安全確保を裏付ける。また、価格的データなどを収集する。これを収集した上で、諸外国の動向を踏まえ規制の国際調和などにも取り組むべきというのが示されてございます。経産省としましては、引き続きこのような水素保安戦略などに盛り込まれた考え方を基づきまして、諸外国の事例、事故原因の分析対策について情報収集を続けつつ、適時に合理的適正な形で水素に係る保安規制のあり方を検討してまいりたいと考えております。

1:14:16

はい、川田君。

1:14:17

似た法案ではありますが、別々に審議したかったなということを申し上げて終わります。ありがとうございました。

1:14:27

あ、誰もいない。

1:14:36

よろしいですか。はい、竹谷俊子君。

1:14:38

委員長。

1:14:39

はい。

1:14:41

公明党の竹谷俊子です。まず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案について質問をさせていただきます。本法律案の提案理由の中で、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、鉄鋼や化学等の脱炭素化が難しい分野においても、グリーントランスフォーメーション、いわゆるGXを推進していくということが不可欠であり、こうした分野では、その安全性を確保しながら、低炭素水素等を活用することが重要であるというふうに、されているところでございます。昨年7月に閣議決定されました、脱炭素型経済構造移行推進戦略におきまして、大規模かつ強靭なサプライチェーンを国内外で構築するために、既存燃料との価格差に着目しつつ、事業の予見性を高める支援や需要拡大や産業収穫を促す、拠点整備への支援を含む規制支援、一体型での包括的な制度を早期に進めるとされました。この戦略に基づいて、本法律案によって所要の措置が講じられるということになっております。そこで、まず支援に関して伺いたいと思います。本法律案では、価格差に着目した支援、拠点整備の支援を希望する場合に、その計画が供給事業者と利用事業者が共同で作成したものであるということが認定基準の一つになっております。この法律が成立をして施行された後は、低炭素水素、また低炭素アンモニア等を生産するための有用な技術を持つ事業者、様々いると思いますけれども、その事業者の方々にとっては大きなビジネスチャンスとなる、そして地球環境を守るという社会貢献につながっていくと期待されているところでございます。一方で、有望な供給技術を持つ事業者がいても、利用事業者を探すことは決して容易ではないというふうに想定をされます。特に中小企業の有望な供給技術を持つ事業者がいたとしても、利用事業者が大手であったりする場合には、ご相談に行っても問全払いになったり、話も聞いてもらえない、そういうことも想定をされるわけでございます。そこで有望な技術を持つ供給事業者と利用事業者をマッチングをさせるということも国の支援策として必要であるというふうに思っております。国はどのように供給事業者と利用事業者とのマッチングを支援していくのか伺いたいと思います。

1:18:09

はい、資源エネルギー庁村瀬長官。

1:18:11

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、大規模な低炭素水素等のサプライチェーン形成におきましては、低炭素水素等の需要化を探すことが重要であり、事業実現可能性を担保する観点から計画認定の条件として需給一体の計画を求めることとしているところでございます。経済産業省では、事実可能な水素等のサプライチェーン構築の実現可否を判断するための調査に対して支援を行うこととしておりまして、こうした調査支援等を通じまして、自治体等の関与も得ながら、サプライチェーンの潜在的な可能性を持つ需要化を広く掘り起こし、そして中小企業を含めた有望な技術を有する供給事業者とつなげていきたいというふうに考えてございます。また、現在各地にある地方経済産業局を通じまして、地方自治体とも協力をさせていただきながら、地域の実情に応じて水素の需要の創出に取り組むところでありまして、こうした取組を通じて、今後マッチングも含めて、より一層取組を加速させていきたいと考えております。

1:19:24

はい、武谷君。

1:19:26

ぜひ中小企業者の支援を力強く進めていただきたいと思います。また当面は価格差への支援をこの法律によって行うわけでございますけれども、できるだけ近い将来、価格差がなくなる、そういう状況を実現していくということも重要であると思います。いつまでも支援ばかりしていると、自立しないという事業であってはいけないと思いますので、その環境づくりというものが重要になってくるというふうに思っております。低炭素水素等が価格競争力を持てるようにしていくために、低炭素水素等の新たな市場の創出、また利用の拡大をいかに図っていくのか、様々なことをやっていかなければいけないと推定されますけれども、政府が想定している方法を御説明いただきたいと思います。

1:20:31

井上資源エネルギー、新エネルギー部長。

1:20:35

お答え申し上げます。我が国では、低炭素水素等の市場、まだ黎明期にございます。そのため、まずは新たに低炭素水素等のサプライチェーンを、中小企業も含めて立ち上げることにしっかり注力していくということが慣用かと思っております。このため、この水素社会推進法案におきまして、まず価格差に着目した支援を措置し、水素等の供給量と利用ニーズの拡大を一体で進める。これによりまして、鶏卵の状態からの脱却を目指していく。その上で、委員御指摘のとおり、低炭素水素等がしっかりクリーンであることの価値を認められて市場で売れていくようにしていくために、その価値を国としても明らかにしていく。改定の方がそれに着目して、今までに比べて高い値段で買っていけるような市場環境づくりについて、さまざまな取組を検討していく必要があると思っております。また加えまして、制度的措置ということも、しっかり導入を図っていく必要があると考えてございまして、電力、ガス、燃料、産業、運輸などの分野におきまして、新たな市場創出、低炭素水素等の利用拡大に向けて、どういった制度のあり方が適切なのか。これ、既に関連審議会等において議論を始めておりますので、この検討を踏まえて具体化を図っていきたいというふうに考えてございます。

1:22:07

はい、瀧谷君。

1:22:09

具体的には審議会で今後検討をしていくということであると思いました。こういった制度づくりに関しましては、やはりEUなど外国が進んでいるという面があるというふうに思います。しかしながら、日本が今後を追っているような状況だと思いますけれども、世界標準的なものを先につくられてしまいますと、日本企業がそこに合わせていかなければいけない、そういうような状況にもなってまいります。そうしたところで、日本国内での市場創出、また利用拡大を図っていくということももちろんのことでございますけれども、海外の動向についてしっかりと日本もリードしていけるような、今は後を追っていますけれども、議論をリードしていけるような、そういうイニシアチブを取れるような取り組みもお願いしたいというふうに思っております。続きまして、二酸化炭素の貯留事業に関する法律案について伺います。この法律案の提案理由の中で、政府は先ほどの法律と同様に、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、鉄鋼や化学等の脱炭素が難しい分野においても、グリーントランスフォーメーション、いわゆるGXを推進していくことが不可欠であるとして、こうした分野において、脱炭素を実現するためには、排出された二酸化炭素を回収して、これを地下の地層に貯留すること、すなわちCCSに関する事業環境を整備することが必要であると説明をしているところでございます。しかしながら、CCSと言われても、理解できる人はほんのわずかであるというふうに思います。日本におけるCCSの本格的な導入にあたっては、その必要性について、国民理解の増進が不可欠であると思います。その観点から質問させていただきたいと思います。まず、CCSの政策的意義に関して伺いたいと思います。CCSによって、カーボンニュートラルの実現に近づけていくという点でございます。我が国が排出している温室効果ガスが、CCSによって削減できるということであると思いますが、具体的にCCSによって実現する炭素の貯留量は、事業者及び我が国の温室効果ガス発生量の算定に当たって、どのように扱われるのか、環境省に伺いたいと思います。なお、国外で発生した炭素を国内で貯留したり、また国外で炭素を貯留するといったことも考えられるとは思いますけれども、今回は日本国内で発生する炭素を国内で貯留する場合を想定してお答えいただければ結構でございます。環境省の答弁をお願いいたします。

1:25:36

はい、環境省、旗、地球環境局長。

1:25:42

事業者の温室効果ガス排出量につきましては、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定報告公表制度によりまして、算定報告が義務付けられております。CCSのように排出されたCO2を回収して大気に放出しない場合には、その回収分につきましては報告すべき排出量から控除できるということになってございます。また、温室効果ガスに係る国際的な算定報告につきましては、IPCCが作成したガイドラインをもとに行われることになっております。具体的には、日本国内でCO2の回収と貯留が行われる場合、CO2排出施設での回収量から、輸送時、貯留時等における漏洩量を差し引いた、賞味のCO2回収量が日本の排出量から差し引かれることとなります。

1:26:46

はい、瀧谷君。

1:26:48

はい、CCSで貯留した量というのは、日本の排出量から差し引かれる、そういう答弁であったというふうに思います。また、国民の理解を促進するという意味におきましては、安全性も大変重要でございます。科学的根拠に基づいて、CCSの安全性を確保して、懸念を払拭する必要があると思います。本法律案では、貯留事業及び仕屈に関する事業規制と保安規制を整備するということになっております。また、万が一貯留した二酸化炭素の漏洩等によって、第三者に損害が発生した場合に備え、もちろん漏洩等があってはいけないわけですけれども、万が一そういうことがあった場合には、被害者の救済の観点から、損害賠償責任は事業者の来い、過失によらない、無過失責任とされております。これに関して伺います。CCS事業の安全上のリスクは、どのようなことが考えられますでしょうか。そして、危険を防止するために、どのような対策を取ることにしているか、できるだけわかりやすくお答えいただきたいと思います。

1:28:24

はい、辻元審議官。

1:28:29

お答え申し上げます。CCS事業の実施に当たりましては、安全確保に万全を期すことが極めて重要でございます。御指摘のとおりであります。将来にわたってCO2の漏洩リスクにも適切に対応するための措置が必要であると考えてございます。このため、貯留事業の実施に当たりましては、CO2の漏洩を防止する観点から、厚生からのCO2の紛失を防止するための措置などを事前に事業者に求めていくことに加え、CO2注入前の実施計画の認可時には、事業者が適切でのリスクマネジメントを行っているか、こういった点を厳正に審査するとともに、CO2圧入の実施中と圧入終了後の一定期間に継続的なモニタリングを実施することなどを求めてまいります。また、貯留事業の継続性の観点につきましては、貯留事業の認可に係る審査を行う際に、申請者が長期間にわたる公益性の高い事業を実施するに足る十分な経理的基礎を有しているかどうかを審査した上で、貯留事業者に対してモニタリングに必要な資金を確保するため、引当金の積立といった措置を講ずることを義務づけております。その上で、万が一貯留事業者が破産するような事態に起こった場合には、多方例を参考として破産が残りにきまして、モニタリング義務を課すこととしております。貯留事業者が破産した場合におきましても、施設事業法案の義務を履行する事態がいなくなるという事態が発生することのなきような制度としております。このような取組を通じまして、安全確安定な施設事業に資を確保してまいりたいと考えております。

1:30:06

はい、武原君。

1:30:08

今、認可時においてリスクマネジメントも評価をする。また資金的な経理的な側面も評価をすると。引当金を措置してモニタリングの義務を課すという、そういったことも御答弁をいただいたところでございますけれども、将来にわたるリスクを防止するという意味で、事業者が経営破産などをするということは、これは本当に考えられることでございます。そうした時に、さまざま資金的引上金の措置等を十分に行っているということも大変重要な点でございます。また、技術者やその事業に関するさまざまなノウハウ、そういったこともきちんと引き継がれるというような面も必要であるというふうに思います。本法律案が成立した後に、具体の措置というのは詳細に詰めていくということになりますけれども、事業者の経営破産といったようなリスクもしっかりと対応していけるような、国民が安心できるような、また他国にこのCCS事業を行った場合にも安心をしていただけるようなしっかりした取組を御検討いただき、実施していただくようにお願いしたいと思います。先ほど来、CO2漏洩リスク懸念が質問に取り上げられておりました。CO2の漏洩、地中に埋めるというわけでございますので、それが漏れてくるということについては、素人であってもそういうことはないんでしょうねというのは、やはり心配するわけでございます。まずCO2漏洩に関する懸念として、国民からこのような声がありました。また以前、環境委員会の参考人からも出ていたことでございますけれども、過去において、カメルーンのニオス湖の二酸化炭素紛失災害というものがあって、多くの方が犠牲になった。そして今でも再発防止のための取り組みを取り続けなければいけないという、そういう状況であるというふうに聞いております。そうしたことから、CO2が地下にあるものが吹き出すということから連想されるのだと思いますけれども、CCSについても危険性を懸念する国民の声があるわけでございます。この法律によって許可するCCS事業では、ニオス湖で発生したような紛失の危険はないということで、経産省からも聞いてはおりますけれども、国民のこうした懸念を払拭できるように、わかりやすくご説明をお願いしたいと思います。

1:33:27

はい、辻元審議官。

1:33:32

お答え申し上げます。委員ご指摘のそのカメルーンニオス湖で、1985年、30数年前でございますけれども、発生した災害は報道などによれますと、湖底から発生したCO2が自然現象として湖水に溶け込み、湖水中のCO2が高濃度になっていたところ、突然何らかの原因で湖水から大気中に大量放出されたことにより、近隣の村にも甚大な被害を与えたものと承知しています。これ、簡単に申し上げると、ニオス湖の湖底から炭酸ガス、火山性の炭酸ガスだと思う、それが出ていったと。通常の場合であればそのまま湖水の中で溶け込んで、大気中に放散されていくんですけれども、何らかの自然現象、温度、圧力の関係でありますけれども、これが二層状態になっていたと。下の方のところで炭酸物質がそのまま放出されることで溜まっていったという状況であります。これがまた原因については諸説ございますけれども、地震によるもしくは海底の湖水の噴出等により、その溜まっていた2水の下の部分の炭酸が何らかとして上に上昇していったと。上昇したことによって連鎖反応によりまして、その後爆発的に炭酸がCO2として気体になって猛烈に出ていったというものである、こういう自然現象であるというふうに承知をしております。一方でCCSにおきましては、CO2は地下約1000メートルから3000メートルに存在する砂岩層の間隙において、遮蔽層が蓋として作用することによって構造的に閉じ込める形で、地下の状況に関するリスクマネジメントを行ないつつ、これは意図的に貯流をしていくものでございます。このように、湖水の水にCO2が溶け込んでいたニオス湖の事案と、CO2が閉じ込められている構造も地下の震度も大きく異なるものであるというふうに考えてございます。なお、本法におきましては、先ほど申し上げましたとおり、CO2の漏洩防止措置、継続的なモニタリングの実施などを求めていくことをしておりまして、こうした取組を通じて安全確保に万全を期してまいりたいというふうに考えております。武田博士自然現象とは違うものであるということだとは思いますけれども、何らかの自然現象が起きて、そういうことが起きたということでございまして、CCS事業によって、1000メートルから3000メートルの地下で、そして遮蔽層が蓋をするということで大丈夫なのだと、専門的にはもっと細かな、正確な御説明があるかもしれませんけれども、違うという御説明だとは思いますけれども、それでもやはり心配をなさる国民、また周辺住民の方々はいらっしゃるのではないかと思います。この安全性については、どこまでもこれからずっとその事業をやったらモニタリングをしていかなければいけないという点もございますので、不安に真摯に答え続けて、その御懸念を払拭するように丁寧に答え続けていただきたいというふうに思っております。そして、それともちょっと関連をいたしますけれども、周辺住民や利害関係者との後々のトラブルの発生があってはいけないというふうに思います。今、太陽光発電、太陽光発電も大変有用な再生可能エネルギーだというふうに思いますけれども、その設置場所については今、全国でもいろんなところでトラブルが、許可をした後にトラブルが周辺住民と事業者との間で出てきているというふうに思います。CCSについても、そうしたトラブルが後で発生することがないように、許可段階で周辺自治体、また周辺住民、利害関係者へのリスクの十分な、また丁寧な説明、そして合意形成を図っていくということが必要であると思っておりますけれども、これは一概的に、一元的には事業者がその責任を負うものだというふうに認識をしておりますけれども、その状況、住民、また利害関係者へのリスクの説明や合意形成の状況を政府としてどのように把握をして評価をしていくという想定でしょうか。ご答弁をお願いいたします。

1:38:14

はい、貞宗部長。

1:38:17

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、CCS事業は、関係自治体や地域住民、利害関係者の皆様のご理解を得ながら進めていくことが重要でございます。今回の法案におきましては、こうした観点から、貯留事業に関する許可、不許可の判断を行う際にですね、経済産業大臣が、その関係都道府県知事との協議や利害関係者からの意見募集を行うという規定を設けておりまして、そういう様々な地域住民、利害関係者の方々のご意見を把握した上で、許可等の手続を進めていくということにしてございます。その上で、実際の事業の実施に当たりましても、事業者に対しては、自治体や地域住民の皆様に丁寧な説明を行うなど、理解を得るための取組を進めることを求めていくとともにですね、国としても、こうした状況を把握をしながらですね、説明会の開催などを通じて、CCSの政策的意義や負担、科学的根拠に基づく安全性、CCS立地による地域への投資効果などについて、丁寧に説明をしていく考えでございます。

1:39:43

はい、田木愛君。

1:39:45

はい、時間ですので終わります。ありがとうございました。

1:39:52

はい。1、2、3、4、5、6人。1、2、3、4、5、6人じゃね。

1:40:00

はい、よろしいですか。はい、串田誠一君。

1:40:03

はい、日本医師の会教育の証拠を実現する会の串田誠一でございます。まず最初に水素といいますと、私は水素自動車というのがいろいろと話を聞くことがあるんですけれども、この促進ということでございますので、水素を利用した他の事業、ビジネスというのはどんなようなものがあるんでしょうか。

1:40:28

はい、資源エネルギー庁村瀬長官。

1:40:31

お答え申し上げます。現状足元では水素は主に石油生成プロセス、製鉄所における熱利用、半導体製造時の噴液ガスなどとして用いられてございます。2050年カーボンニュートラルに向けましては、こうした従来の用途に加えまして、水素の新たな需要を開拓していく必要があると考えてございます。具体的には、ご指摘いただいたように、輸送部門において脱炭素化をするためのトラックやバスといった商用車の燃料としての利用、発電部門を脱炭素化するための火力発電の燃料としての利用、産業部門を脱炭素化するための製鉄プロセスにおける還元材としての利用などが想定されているところでございます。

1:41:22

はい、串田君。

1:41:25

利用を促進するということで、一般の国民も利用を進めるということも考えられると思うんですが、その際、この水素は自動車にスタンドで注入することになると思うんですけれども、ガソリンで注入する時間と水素を注入する時間との対比、それと今ガソリンスタンドはセルフというのが非常に行われていると思うんですけれども、この水素自動車もセルフで注入することが可能なのかどうかご説明いただきたいと思います。

1:42:03

はい、井上省エネルギー、新エネルギー部長。

1:42:08

お答え申し上げます。一般的な水素ステーションでは、ガソリン車の給油時間と同じぐらいの時間で充填ができるように、乗用車が満タンとなる5kg程度の水素を3分で充填することができる状況になっております。また、令和2年8月に高圧ガソ保安法の省令改正を行っておりまして、ご指摘のドライバーが自ら充填することを前提とした水素ステーションに係る保安基準を整備しております。そのようなセルフ充填が可能な水素ステーションも設置されている状況でございます。

1:42:46

はい、串田君。

1:42:47

はい、セルフもできるということを聞きました。水素というのはガスというか、ガソリンもそういうふうに気化するんでしょうけど、水素はさらに気化が非常に強いので、入れているときに水素のガスが不意に上がってきたりするのかななんてちょっと心配したんですけれども、できるということでございます。ただ、ガソリンとか電気の供給施設というのは高速道路でもよく見かけるようになったんですけれども、水素ステーションってあんまり見ないんですが、今の整備状況と、あと高速道路で水素というものが供給できる場所というのは今どのような状況になっていますでしょうか。

1:43:33

はい、井上部長。

1:43:37

お答え申し上げます。水素ステーションでございますが、今年4月末時点で整備中も含めまして全国で174箇所という状況になっております。また高速道路への整備につきましてですが、昨年9月に東名高速道路の足柄サービスエリアにおきまして、日本の高速道路で初めての水素ステーションが開業したところという状況でございます。

1:44:04

はい、串田君。

1:44:05

私も足柄サービスエリアよく行くんですけど、あまり見かけなかったんですが、あったんですね。ただ1箇所ということでございますと、やはり自動車で促進をする、いや水素もいいんじゃないかというようなことを、例えば電気だとバッテリーに充電する時間が多いというようなそういう部分もあるので、水素というのもこれから促進されていくべきではないかなという思いの中で、高速道路を見ると水素を供給できる場所が今全国で1箇所しかないということになると、ちょっと水素の自動車を買うのはやめようかなとかというように思うと思いますので、そこの整備自体をどんどん進めるということが促進につながるのではないかなと思います。次に先ほどちょっと事故の件についても触れられた質問もございましたが、自動車で水素を使った場合に、衝突事故などが起きた場合、また新たな今までのガソリンというのはいろいろな歴史の中で経験を積んだり、目にしたり耳にしたりすることがあるんですけれども、水素自動車が事故を起こしたときというのは、他のガソリン車とか電気自動車と違った新たな事故というものが想定されるのか、その点についての説明をいただきたいと思います。

1:45:32

国土交通省久保田物流自動車局次長

1:45:37

お答えさせていただきます。国土交通省では水素燃料の特性を踏まえまして、水素の燃料を用いる自動車については、道路の走車両方において水素タンクの強度などを安全確保に必要な要件を義務づけております。具体的に申し上げますと、今御指摘ございましたガソリン車等に対する全面衝突基準等各種衝突試験等同じものに加えまして、水素タンクの落下試験あるいは表面の損傷、傷のテストに対水素を漏らさない強度を有する。また事故で水素が漏れた場合には水素を検知して警報を鳴らすとともに水素の供給を遮断する。さらに漏れた水素が車内に滞留しない構造であるなどを義務づけて安全性を確保しているところでございます。国土交通省では水素を使う自動車が安全に使用されるよう引き続き取り組んでまいりたいと思います。

1:46:37

串田誠一君

1:46:39

今の水素のガスが漏れるというようなことがあったんですけれども、普通に考えたときというのは水素が爆発するというイメージがある。気球なんかで過去そういう事故があったのがありましたが、そういう自動車の場合に水素があることによって爆発するというようなこと自体の心配はないんでしょうか。

1:47:08

久保田次長

1:47:12

水素でございますけれども、今申し上げましたように車内に滞留しないようにしてすぐに外に拡散するような構造を車両に設けるということで爆発しないようにそういう構造を設けていただくとともに漏れても大量に漏れないように遮断するというような構造を義務づけているところでございます。

1:47:36

串田誠一君

1:47:39

外に出るということのようなんですけれども、例えばカフェイだとか、あとは駐車場とか、家の中でもそうですけれども、ガレージの中とかそういったようなところに放出をするということになるんですかね。そういう密閉した中で水素が放出をされたということ自体でもあまり問題がないという理解でいいですか。

1:48:04

久保田次長

1:48:07

水素は軽いものですから、待機に放出されるとすぐに拡散するという性質がございますので、放出されたものはできるだけ車内にとどまらないで外に拡散するような構造にするということを義務づけております。あと、普通の車内で急に事故以外で漏れた場合も、そういう場合はすぐに遮断して漏れないようにするというような構造も義務づけて、今申し上げたような爆発を防ぐということを義務づけているところでございます。

1:48:40

串田誠一君

1:48:42

今すごく自信を持って回答していただいたので、水素自動車を購入される方も安心して購入できるのかなというふうにちょっと思ったんですけれども、次に水素を製造する場合の、先ほどもちょっと似たような質問もあってあれなんですけど、製造する場合にCO2というのができてしまうというのはある程度は出てしまうんでしょうけれども、それについては、水素を製造するということに関しては、他のエネルギーと比べると優越性というのがあるんでしょうか。

1:49:22

井上大臣

1:49:25

お答え申し上げます。水素の製造方法様々ございますけれども、国際機関IEAの報告書によりますと、まず一つ目、化石燃料から製造されるいわゆるグレー水素を製造する場合は、水素1kgあたり12から13kgのCO2が排出されているというふうに報告されています。それから同じ報告書ですけれども、CCSを活用してブルー水素を製造する場合の排出量は、水素1kgあたりCO2、どこまで回収してCCSするかにもよりますが、0.8から4.6kg。また三つ目に、サイエン油来の電気から水電界によりまして、グリーン水素を製造する場合のCO2排出量はゼロというふうに見込まれると報告されてございます。

1:50:21

福島君

1:50:22

今の答弁ですと、ブルーとかグリーンとかで製造するということが非常に、そういう意味では地球環境に優しいということになると思うので、そこの部分の比重というのをいかに高めていくのかということが大事なんだと思うんですが、その点について尽力をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

1:50:44

稲葉部長

1:50:48

お答え申し上げます。ご指摘のとおりと考えてございまして、ご審議いただいております水素社会推進法でも、支援の対象になる低炭素水素等につきましては、水素1kgあたり、一体どれぐらいCO2を出すのかという炭素集約度で基準値をつくってやっていくという方向でございます。

1:51:12

福島君

1:51:13

一番冒頭で水素の促進の活用場面というので輸送面というのが指摘をいただいたんですけれども、その際バスとかトラックというようなことの答弁でございました。それ以外に今鉄道車両ではディーゼル車というのが行われているわけで、ぜひ鉄道においてもこの水素というのを利用するということも考えていいのではないかなと思うんですが、それについて今どんなような状況でしょうか。

1:51:45

岸谷審議官

1:51:51

お答えいたします。2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、鉄道分野においても水素の利活用を推進することが必要であると考えております。中でも非電荷区間を走るディーゼル車両から水素燃料電池鉄道車両への置き換えを進めることは極めて重要な課題と認識してございます。この水素電気電池鉄道車両につきましては、2030年度の営業運転開始に向けまして、現在JR東日本において開発が進められております。国土交通省におきましては、本年4月有識者等により構成される水素電気電池鉄道車両等の安全性検証検討会を設置し、安全を確保するための技術基準等の整備に向けた検討を行っております。引き続き関係省庁等と連携しながら、水素燃料電池鉄道車両の導入普及に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:52:45

吉田君

1:52:47

今お聞ききまして、2030年から水素電池の列車が走るということで、そういう意味では将来ディーゼル車がなくなるときが来るのかな、その日は鉄道マニアがすごくいっぱい写真を撮りに行くのかなというふうに思ったんですけれども、水素に関してレアメタル、今電気自動車も含めてですけれども、バッテリーに非常にレアメタルが多く利用されているということが課題になっているんですが、水素を製造する過程において、あるいは促進をする過程においてレアメタルというのの利用状況はいかがになりますでしょうか。

1:53:25

はい、稲谷部長

1:53:30

お答え申し上げます。水素の製造に当たりましても、例えば水電解装置を用いて再生可能エネルギー電力等によって水を分化して製造する場合、この水電解装置の触媒にはニッケルや白金といったレアメタルが現状を伝われております。あるいは、天然ガスを水蒸気解湿して水素を作るというやり方もございますが、この水蒸気解湿を行う装置につきましても、触媒にニッケル、ルテニウム、あるいはロジウムといったレアメタルが現状使用されております。こうした中で、世界的にこうした装置の製造が急増する。そうなってきますと、御指摘のとおり、コストをどうやって低減させるのかという観点、あるいはレアメタル、木金属など希少な金属の使用量をできるだけグローバルに低減させていくことをどうやってやっていくのかといったような課題が非常に重要な課題になってまいります。このため、レアメタルであるとか木金属の使用量を抑えた新しい部素材の開発であるとか、できるだけ触媒としてのレアメタルや木金属の使用量を低減する新たなタイプの装置の技術開発、こういったことにもしっかりと取り組んでいるところでございます。

1:54:49

吉田君。

1:54:50

レアメタルが日本にあまりないというようなこともあって、諸外国に依存することが非常に強くなってしまいますと、国防的な面でも非常に問題があるというふうに思っておりますので、このレアメタルをいかに減らしていくのかということと、あとは電気自動車の場合にはバッテリー自身にレアメタルが利用されるんですけれども、水素自動車に関して利用する場面に、製造については今レアメタルが使われていて、なるべくそれを減らすということを考えております。それを減らすということを進めているというお話でしたが、利用する場面においてもレアメタルというのは水素をエネルギーにしている場合に必要になってきますか。

1:55:32

稲谷部長。

1:55:38

お答え申し上げます。今回ご質問いただいたので、さまざまレアメタルの利用状況というのは確認をしているところでございます。現状私どもとしては水素の製造時にやはりレアメタルが使われることが多いというふうに認識しております。ここが今申し上げた技術開発等の最大の課題になっておりまして、利用の段階でどういった形で使われるのかというのは改めて再確認をしたいと思いますが、それほど大きな課題にはなっていないのではないかというふうに認識しております。

1:56:17

福島君。

1:56:19

仮に今の答弁であるとすると、製造過程においてはいろいろとレアメタルを利用しない職場域的なものを開発を進めていただきたいと思いますし、水素自動車の場合にもレアメタルというのが今の電気自動車と比べれば、私自身としてはバッテリー的なものを使わないという意味で、レアメタルの利用というのはかなり減っていくのかなという気もいたします。どちらか一方ということではないのかもしれませんが、並存していくような形の中でレアメタルに依存しない国づくりというものにも水素を利用するというのは非常に大事になってくるのかなと思います。その上で水素を製造するに関する持久率、できればエネルギーというのは日本の国内で賄えるというのが一番いいのかなと思うんですけれども、水素に関する持久率というのはいかがなものでしょうか。

1:57:14

はい、稲江部長。

1:57:17

お答え申し上げます。現状ではですね、年間で約200万トンの水素が国内で消費されておりますが、その大半は残念ながら海外から輸入された化石燃料から生産された水素でございます。一部には国内の再生可能エネルギー等を利用して生産された水素ございますけれども、まだまだ少量であるという状況でございます。エネルギー持久率向上の観点からは、こうした国内の再輸入等から製造された水素を活用しまして、体操輸入に依存する化石燃料の使用を減少させていくこと、これは中長期的には非常に重要だと考えております。このため水素社会推進法案に基づく価格差に着目した支援におきましては、十分な価格低減が見込まれ、将来的に競争力を有する見込みのある国内の事業をですね、最大限しっかり支援していく方針でございます。

1:58:15

串田君。

1:58:17

国内水素を利用する、その部分についての支援というものももちろん大事だと思うんですが、国内で水素をいかに自給していけるかという分野で開発をしていくような部分についてもしっかりと支援していって、自立していく国というものをぜひ目指していただきたいというふうに思っています。次に脱炭素という表題の法案でございますけれども、一面では石炭火力というのが問題にされているわけでございますが、一方で、いや、石炭火力も相当今開発も進めてきているんだと、高度な技術になってきたんだというようなこともあって、一体どっちなんだろうというようなことも思うところなんですが、この石炭火力とNNGによる火力というのはやはり大きな差が出てきてしまうんでしょうか。ご説明いただければと思います。

1:59:15

村瀬長官。

1:59:17

お答え申し上げます。まずCO2排出という観点から見ますと、石炭火力とNGのCO2排出量を比べますと、発電所の設備や実際の運用状況によっても大きく異なりますけれども、一般的に言えば石炭火力は発電電力量当たりCO2排出量がNG火力と比較して2倍ということになってございまして、NG火力の方に有意性があると。一方でNG火力の有意性というのも、石炭火力の有意性、安定供給という観点からの有意性もあるわけでございます。このため総合的に国の方針としましては、総合的観点から安定供給とCO2削減とコストの削減という様々な観点3E+Sという考え方に立ちまして、石炭火力については発電比率をできる限り引き下げていくことを基本としつつ、必要な供給力が必ずしも十分に確保されていない段階で、直ちに急激な石炭火力の抑制策を講じますと、電力の安定供給に一方で支障が及ぶということで、こうした状況を踏まえまして、方針としましては、2030年に向けて非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めながら、2050年のカーボンニュートリアル実現に向けまして、水素ですとかアンモニア、それからCCUS等を活用しながら、脱炭素型の火力、これは石炭もエネルギーも同じですけれども、脱炭素型の火力に置き換える方向での取組を引き続き推進していく方針でございます。

2:00:58

串田君。

2:00:59

脱炭素というのは、もちろん誰もが賛成していくということであると思うんですが、今までの質疑の中でも水素を製造するにはレアメタルが必要であるとか、あるいは自給率も今まだ海外から輸入しているという部分もあるという意味では、この国自身を守っていく、国民の生活を安定化させていくという意味で、一変に変わるということはなかなか難しいのかなと、まさに今答弁でフェードアウトというふうにありましたけれども、そこの部分の調整をしつつ、自立していくということが大事なんじゃないかなというふうに感じた次第でございます。次にCCSについてお聞きをしたいと思うんですが、私もちょっとよくわからなくて、いろいろ説明を受けて、なるほどそういうものかと思ったんですが、最初は二酸化炭素を何か貯蔵したものを埋めていくのかなというふうに思ったんですが、そうではなくて、パイプを地中や海中に埋めていって、3000メートルとか4000メートルとか埋めていって、そこでガスを入れていく。イメージでいうとソーダ水にストローを挿して口でブクブクブクって言う、そうなんですかって言ったらそうですって答えていただいたんですけれども、それでわかったという感じだったんですが、粘土質ですと送れないと思うんですよ。ですから送れるところって、隙間が、要するにそこに大きなホールとか穴を作るんではなくて、そういったものを送ってもガスが入り込むようなところを見つけて、注入していくっていうことなのかなと思うんですけれども、その説明が合っているのかどうかというのをまず一つと。そうだとすると、送っているところで、下からまたそこ、遮蔽層というのがあるのはわかるんですけれども、拡散した場合ですね。だけど送っているパイプの隙間みたいなところから上に上がってくるんじゃないかなとちょっと思ったんですが、そこのついての問題はないんでしょうか。

2:03:16

はい、貞宇津部長。

2:03:19

はい、お答え申し上げます。委員御指摘のとおりですね、CCSにおきましては、地中約1000メートルから3000メートルぐらいの地下におきましてですね、CO2が貯留される砂岩層、これは粘土層と違って隙間がある砂岩層でございますけれども、砂岩層があることに加えて、貯留されたCO2は浮力で浮上してきますので、それを塞ぐための蓋がですね、蓋の役割を果たすような、中密な遮蔽層が砂岩層の上に存在するということが条件となってまいります。こういうその砂岩層の上に蓋がある構造に対してですね、地上から井戸を掘ってですね、圧力をかけてCO2を注入してまいります。この注入していくことによってですね、まずその蓋があることによって上に上がってこずにとどまる。さらには時間の経過とともに、この砂岩層の隙間にもですね、CO2が絡まってそこにとどまると。で、さらに時間が経つと、この周りに埋めているこう、地層水にですね、溶け出す、溶解してくるということ。で、さらに時間が経ちますと、この溶解したCO2が溶け出した地層水が周辺の岩石の鉱物と化学反応を起こして、一部は鉱物として固形化されると。こういう複数のメカニズムによってですね、中長期的に安定的に地下に潮流するというふうに理解してございます。

2:05:03

はい、串田君。

2:05:05

近隣住民へのそういったような危険性も、しっかりと説明をして進めていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。

2:05:18

はい、1、2、3、4、5。伊藤大臣はいらないね。まあいいか。3、4、5。よろしいですか。

2:05:30

はい、長。

2:05:31

浜野芳生君。

2:05:34

国民民主党の浜野芳生でございます。まず、斉藤経産大臣にお伺いいたします。水素アンモニア政策省委員会等の合同会議が、本年1月29日に示しました中間取りまとめによりますと、既存原燃料と低炭素水素等との価格差に着目した支援を受ける必須条件として、鉄、化学等といった代替技術が少なく、転換困難な分野用途に関し、新たな設備投資や事業革新を伴う形での原燃料転換も主導するものであることと示されております。そこで、この鉄、化学等の中には発電分野は含まれるという認識でよいのか、また、発電分野単体での利用でも支援対象になるという認識でよいのか、見解をお伺いしたいと思います。

2:06:28

はい、斉藤大臣。

2:06:31

あの、2050年カーボンニュートラルの実現に向けてはですね、水素還元製鉄や化学の原燃料利用など、水素等でなければ対応困難な分野用途に向けて優先的に水素等を供給し、燃料、原料の転換を進めていくということが特に重要と考えています。繰り返しますけど、水素等でなければ対応が困難だ。このため、ご指摘の中間取りまとめに記載している鉄、化学等には、工場の熱利用や商用車を含めている一方、発電は含めておりません。で、価格差に着目した支援では、発電のみ水素を利用するプロジェクトを支援対象とすること、発電のみですね、水素を利用するプロジェクトを支援対象とすることは考えていないわけであります。で、他方ですね、鉄、化学等における2030年時点での利用規模っていうのは、おそらく限定的になるかなと思っておりまして、水素等の大規模かつ強靭なサプライチェーンを形成していくためには、発電等の安定的で大規模な水素等の需要と合わせた形でプロジェクトをですね、まあ、蘇生をしていくという必要も出てくるんだろうと思っています。このため、価格差に着目した支援においては、サプライチェーン全体の中で鉄化学等といった代替技術が少なく転換困難な分野用途に向けて水素等を供給することを条件にですね、発電に利用する水素等についても支援の対象としていくということにしています。

2:08:15

はい、濱野局長。

2:08:17

関連してお伺いいたしますけれども、GX経済公債の償還財源は、今後導入が予定されております。化石燃料付加金制度や有償オークションで賄うことが想定されております。この有償オークションは、発電事業のみに対して導入される予定と認識をしておりますけれども、その理由をご説明いただきたいと思います。

2:08:45

はい、小林大臣官房審議官。

2:08:49

失礼いたしました。お答え申し上げます。2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、我が国全体のCO2排出量の4割を占めます発電部門の脱炭素化を進めつつ、同時に電化を進めていくことが重要と考えてございます。政府といたしましては、有償オークションの導入に当たりまして、代替技術の有無、そして国際競争力への影響等を踏まえまして、経済活動を維持強化しつつ、雇用も守りながら排出削減を進めていくという強い決意で臨んでおります。発電部門は、すでに商用化されました再エネ等の代替技術を有しており、諸外国の排出量取引制度においても、制度の対象化や有償比率の引上げ等、発電部門での取り組みを先行させているところでございます。こうしたことを踏まえまして、我が国においてもカボニュートラル実現の鍵を握る発電部門について、効果的かつ効率的にだったん疎開を進めるため、発電事業者のうち排出量の多いものを対象といたしまして、特定事業者負担金、有償オークションを導入するということとさせていただいております。

2:10:16

はい、山田君。

2:10:18

はい、いろいろ御説明いただいたんですけれども、私の理解とすれば、発電事業にのみ適用するという理由の説明にはなっていないんじゃないかなというふうに思うんですね。さらにちょっとお伺いするんですけれども、電力分野の脱炭素化が重要であるということは私も否定をいたしませんけれども、そうであれば、ガス、熱及び産業運輸分野も脱炭素化することが大切だということが言えると思うんですね。あるにもかかわらず、なぜ発電事業だけ、電力だけを抜き出して対象にするのかということを説明いただけませんか。

2:11:00

はい、小林審議官。

2:11:04

お答え申し上げます。有償オークションにつきましては、排出削減と産業競争力強化、経済成長とともに追及していくという観点から、排出電事業者と対象としているところでございます。2050年カーボンニュートラル実現に向けた政策の在り方は、もちろん将来にわたって全く変更しないものではございませんが、GX投資の進捗状況や技術開発、国際的な気候変動対策の動向の変化、こうしたものが想定される中で、状況を見ながらしっかり取り組んでいく必要があるとは考えてございます。一方で、そうした中で、現時点においては、発電事業者を対象とするということが適切というふうに判断しているところでございます。政策が2点、3点してしまうと、企業等の予見可能性の確保が難しくなるという観点もあるわけではございます。こうした面も含めまして、さまざまな観点を踏まえつつ、必要に応じて適切な見直しも検討してまいりたいというふうには考えてございます。昨年4月からGXリーグにおいて、試行的に開始した排出量取引制度がございますが、こちらでは電力に限らず、鉄鋼等の多排出産業も含めまして、現時点で国内排出量の5割超をカバーする700社以上の企業が参加して、市場取引も活用しながら、削減目標の達成に向けて取り組んでいるところでございます。こうした取組の状況も踏まえながら、制度の段階的な発展につなげてまいりたいというふうに考えてございます。

2:12:50

はい、長田君。

2:12:51

関連してお伺いしたんですけれども、電化が重要であるということも御説明されました。そこでお伺いするんですけれども、この有償オークションを導入発電事業に適用に対処にすればですね、電力にやはり負担を貸していくということにはなり、電気料金を上げていく要因になるんじゃないかなというふうに私は理解するんですけれども、いかがでしょうか。

2:13:20

はい、小林審議官。

2:13:29

発電部門の有償オークションにつきましては、諸外国においても有償オークションの導入まで、排出量取引制度を段階的に発展させていること等から先行して導入させることや、脱炭素投資の効果の発現までに一定の時間がかかること、それからエネルギーにかかる負担の総額を中長期的に減少させていく範囲内で導入していくということが大事かというふうに考えてございます。従いまして、エネルギーにかかる負担の総額を中長期的に減少させていく範囲内で導入していくということを通じまして、電力にかかる再燃負荷金が2032年度頃ピークに減少していく見込みというふうに考えてございます。従いまして、追加的な負担というものが発生することは避けることができるのではないかというふうに考えているので、電力料金の値上げに直接つながるのかというところについては、必ずしもそうしたことは断言できないのではないかというふうに考えてございます。

2:14:38

濵地雅一君。

2:14:40

シンプルにお答えいただきたいんですけどね。この有償オークション制度というのは発電事業に対処にするわけですね。発電事業者に負担をしてもらうという仕組みだと理解するんですけれども、どうですか。

2:14:55

はい、小林審議官。

2:14:58

はい、発電事業者に負担していただく仕組みでございます。

2:15:01

はい、濵地雅一君。

2:15:03

そうするとですね、電気代を上げていく要因になるわけですね。ということは、この有償オークションというのは電化に逆行する制度であるということになると思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:15:16

小林審議官。

2:15:26

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、2050年カーボンニュートラル実現に向けましては、電化及び電源の脱炭素化が鍵でございます。電化については、ヒートポンプの導入支援、そして2023年度よりGXリーグにおいて試行的に開始した排出量取引制度の段階的な発展等を通じて、主要な削減対策の一つとして促進してまいりたいというふうに考えてございます。その上で、電化と合わせて電源の脱炭素化を加速させるということのために、発電部門に有償オークションを導入することは重要であるというふうに考えておりまして、諸外国の排出量取引制度においても、制度の対象化、そして有償比率の引上げ等、発電部門での取引組を先行させているというところであると承知してございます。

2:16:20

山本君。

2:16:22

いろいろご説明いただきましたけれども、やはり有償オークション制度というのは電化に逆行する制度であるというふうに言わざるを得ないというふうに思いますので、そのことは申し上げておきたいと思います。さらにお伺いしますけれども、この有償オークションは、フィット制度に伴う再エネ付加金がピークアウトする時期とほぼ同時期の2033年に導入むこみということでありますけれども、その理由をご説明いただきたいと思います。

2:16:50

小林審議官。

2:16:53

お答え申し上げます。有償オークション及び化石燃料付加金といったカーボンプライシングを段階的に導入するにあたりましては、エネルギーに係る負担の総額を中長期的には減少させていく方針の下で行うということとしてございます。従いまして、再エネ付加金及び石油石炭税の負担がピーク時から減少する幅に、これらカーボンプライシングによる負担額を納めるように制度設計を行う方針としてございます。加えまして、発電部門においては、再生可能エネルギーや原子力発電といった発電時にCO2を排出しない代替手段が既に存在しておりまして、これらの輸入を増やすことでカーボンプライシングの負担を減らすことも可能ではないかというふうに考えてございます。

2:17:45

濵地雅一君。

2:17:47

これに関連してさらにお伺いしますけれども、そういうご説明を聞くと、このフィット付加金を置き換えるものであるというふうに聞こえるんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。

2:18:01

川橋審議官。

2:18:05

お答え申し上げます。カーボンプライシングに伴う負担の幅を再エネ付加金及び石油石炭税の負担の減少幅にとどめるということでございます。

2:18:25

濵地雅一君。

2:18:27

フィット付加金の負担がピークアウトするというのは確かに2032年とか33年だと思うんですね。それを根拠にしてその時点で新たな負担を稼ぐとやはり置き換えを考えているというふうに理解せざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。それで、代替手段が電力の場合あるからというのはそれはそうだと思うんですね。しかし、代替手段があるから支援は少し抑制気味にしますよということまで私は理解できるんですけれども、代替手段があるから負担してもらいますよというのはちょっとそれはおかしいんじゃないかなというふうに思うんですけれどもいかがでしょうか。

2:19:09

はい、香橋審議官。

2:19:14

お答え申し上げます。発電部門の有償オークションでございますが、カーボンニュートラルの実現のためには電化と合わせて電源の脱炭素化というものを両方進めていくことが重要であるというふうに考えてございます。したがいまして発電事業者の排出量削減に向けたインセンティブを強化することを目的として導入するものでございます。

2:19:41

はい、早丸君。

2:19:43

委員長、今日はですねいろいろお伺いしようと思ったんですけれども、この有償オークション制度についてのみの質問というふうにならざるを得ませんでした。それをご理解をお願いしたいと思います。私もいろいろですね、審議会等々の資料を見てみたんですけれども、ご説明があったようにですね、電化も大事だけれども電力分野における脱炭素は大事なんだということ。そして代替手段があるから入れるんだという説明でした。それぞれですね、発電事業だけを対象にして制度を入れるという説明に私はなっていないと思うんですね。これ極めて安易な制度であるというふうに私は言わざるを得ないと思うんですね。今後とも機会あるごとに、この有償オークションという制度についてはですね、取り上げさせていただいて、明快な説明を求め続けてまいりたいとこのように思っておりますので、今日はこれで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:21:04

岩口智君。

2:21:05

日本共産党の岩口智です。CCS事業法案において海洋汚染防止法におけるCO2の改定化登記に係る許可制度は、CCS事業法案に一元化した上で、海洋環境の保全の観点から必要な対応について、環境大臣が共感するとされています。事業を推進するための法整備と一元化をして、環境保全に必要な規制が交代することがあってはなりません。現行法に基づく改定化CCSの許可の有効期間は最長5年間となっていて、期間満了後はその都度許可の申請と審査が繰り返されます。一方、CCS事業法案では許可の有効期間を定めていません。ロンドン議定書は許可は定期的に再検討されるべきとしていますけれども、この要請を満たさないのではないでしょうか。環境大臣どうですか。

2:22:12

はい、板尾環境大臣。

2:22:15

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、ロンドン議定書では、許可は監視の結果及び監視計画の目的を考慮して定期的に再検討されるべきとされてございます。CCS事業法案では、こうした議定書の要請を踏まえ、報告聴取や立入検査に加え、事業者に対して事業の実施状況の定期報告の義務やモニタリング結果の報告義務も可視しております。定期報告等の結果から、本法案における義務が適切に履行されていないことが判明した場合には、事案に応じて貯留事業の停止を命じたり、貯留事業の許可を取り消したりすることも可能な仕組みとしております。これらの措置を通じて、ロンドン議定書を適切に担保してまいりたいと思います。

2:23:09

矢渕君。

2:23:11

はい。中央環境審議会の答申では、その都度許可の申請及び審査が繰り返されることにより、長期間の監視を担保する仕組みとしています。有効期間を付す意見が、今紹介したように述べられているということなんですね。一方で、今後、我が国で実施される民間事業者によるCCS事業についても、再三性の観点から、現行の許可の最長期間よりはるかに長期にわたる事業となることが見込まれ、事業の予見性を確保することが一層重要とか、許可の更新を繰り返すことにより、事業の予見性も損なわれているとの指摘があるというふうにもしているんです。結局、事業推進のために海洋環境の保全に係る規制を緩和することになるんじゃないか、こういう懸念があるわけですね。等身では、モニタリングも大きな論点として示されています。等身へのパブリックコメントでは、高コストであり、効率的なモニタリングを実施するために、負荷の軽減を図るべき、とか、モニタリング項目は法的義務の対象外にするべき、自然環境の保護に必要最小限な範囲でのモニタリングとすること、などの要望が述べられているんですね。これ、CCS事業の商用化となると、コストの低減を追求をするということになります。経済産業委員会での質疑では、国が厳格に確認という答弁だったんですけれども、等身では、貯粒層から二酸化炭素粒の漏出がないことや、海洋環境の変化の程度を監視し、圧入した二酸化炭素粒による海洋環境への悪影響が認められないことを客観的に示すことが重要としています。やはり、第三者機関による公平性、そして透明性を担保したモニタリング制度にするべきではないでしょうか。

2:25:27

はい、佐田光部長。

2:25:31

お答えいたします。前回の委員会でも申し上げましたとおりですね、国としては、貯粒事業者が国の認可を受けた方法に従って適切にモニタリングを実施しているかどうかを厳格に確認させていただく予定でありまして、その評価に当たっては必要に応じて、地質等の専門家から意見を聞くこととしてございます。いずれにしましてもですね、委員ご指摘のとおり、貯粒事業者が行ったモニタリングの結果を客観的な観点から検証することが重要であるというふうに考えてございまして、こうしたことがしっかりと確保されるようにですね、諸外国による取組や最新の科学的知見なども踏まえながら、この制度の運用のあり方を引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。

2:26:27

宮口君。

2:26:29

客観的というお話だったわけですけれども、国による厳格な確認ということではね、公平性であったり透明性担保することできないと思います。このCCS事業を環境影響評価法、ASISの対象にすべきということで、衆議院の議論で複数の議員から指摘がありました。このCCSの事業ですけれども、地中不可区を掘削してCO2を圧入して安定させるというすべての行為が環境に大きく負荷を与えるということはもう明らかなわけですよね。2010年の中央環境審議会の答申では、将来的に実施が見込まれる事業のうち、規模が大きく環境影響の程度が著しいと考えられる事業として、放射性廃棄物処分場の建設とともに、CCSに関する事業を挙げて、国の関与のもと、何らかの形で環境影響評価を行う仕組みの検討が必要。CCSについては、2020年までの実用化が目指されており、答申時点では実証試験段階であることから、試験を蓄積し、実用化の状況を見た上で対象への追加を判断すべきというふうにしています。この答申からすれば、今、2030年までに事業開始、商用化だというふうに目指すと言っていますけれども、この環境影響評価の対象に加えるべきではないでしょうか。環境大臣からですか。

2:28:12

はい、棟大臣。

2:28:15

お答え申し上げます。今般のCCS事業法案においては、貯留した二酸化炭素が貯留層から一般環境中に漏出することを防止するため、事業の許可や事業実施計画の認可、事業実施中のモニタリングの義務付けなど規制的措置が設けられております。また、許可の際には利害関係者による意見提出や自治体への協議規定といった合意形成手続きも設けられております。特に海域の定性生物は二酸化炭素による影響に対し、特に脆弱であることから、海域で実施する事業については、事業者が申請の際に周辺環境への影響の事前評価を行い、環境大臣もこれを確認することとしております。本法案による規制的措置や合意形成手続き加えて、CCS事業を環境影響評価法の対象にする必要があるか否かについては、今後のCCS事業の動向を注視、検討を深めてまいりたいと思います。矢淵君 検討を進めたいということでしたけれども、EUのCCS指令、EIA、環境影響評価指令では、全貯留量が10万トン以上だと環境影響評価の対象となるんですね。ライフサイクルの初期段階から後期段階までのプロセスが評価をされて、CCSのプロジェクトの環境的及び社会的経済的な影響の評価が課されるということになります。だから、環境影響評価はCCS指令における貯留許可を申請する前に実施をされて、規制当局によって審査をされるということになります。米国でも陸域ではアセスを行っていますし、各国で環境省が関与して規制を行っているんですね。EUのように、申請前に必ず環境影響評価を義務付けるべきです。続けて、ロンドン条約の1996年議定書、2009年の第6条改正では、輸出国と受入国が協定を締結し、または取決めを行っていることを条件として、海底下の地層への処分のために、二酸化炭素を含んだガスの輸出が可能とされました。この改正について、暫定的適用の宣言をしている国はどこでしょうか。

2:30:52

外務省草加部審議官

2:30:56

お答えいたします。これまでにロンドン条約1996年議定書、2009年改正の暫定的適用を宣言した8カ国は、ベルギー、デンマーク、オランダ、ノルウェー、韓国、スウェーデン、スイス、英国の8カ国になります。

2:31:14

矢淵君

2:31:16

8カ国が宣言をしていると。この改正は発行しているのでしょうか。暫定的適用を宣言している国が増えていないんですけれども、それは一体なぜでしょうか。

2:31:30

草加部審議官

2:31:33

お答え申し上げます。本改正は、議定書の現在の定額国数である54カ国の3分の2に当たる36カ国が受託した後に効力を生じることとなっております。現在までに本改正を受託した定額国数は11カ国であり、本改正は現時点では発行していないところでございます。他方、2019年のロンドン議定書定額国会議において、本改正を受託した定額国が暫定的適用を宣言することによって、本改正を暫定的に適用させることを可能とする決議が採択され、これを受けて、本改正を受託した11カ国のうち8カ国が既に暫定的適用を宣言しております。CCSを実施するためには、二酸化炭素を回収して海底下に貯留するための高度な技術が必要になるため、各国間でCCSの実用化に向けた政策や技術開発の進展に差が生じ、各国の受託及び暫定的適用のタイミングにも差が生じていると考えているところでございます。

2:32:28

矢淵君

2:32:29

今答弁いただいたんですけれども、IEAは何と言っているかというと、本改正の受託が進まない理由について、議定書の定額国のうち全ての国が要条CCSやそのための越境輸出に関心を持っているわけではなく、受託の優先度は低いというふうに指摘をしているんですね。このCCSの先進的事業として先天をされた7案件のうち、2つの案件はマレー半島基と太陽州への輸送貯留を想定しています。これに対して、本会議でマレーシアの住民から経産大臣宛てに、先進国から途上国へのCO2の輸出は気候不正義だとする所感が出されていることについて、この声にどう答えるのかというふうに質問をしたところ、大臣は輸出国政府の受入れ意思や規制整備などの実情を踏まえて判断するものだというふうに答弁をされました。その後、道首市の要請書が5月8日に経産大臣をメインにして、首相と関係大臣宛てに提出されています。26か国90団体が署名しているんですね。環境や生計手段への甚大な影響、深刻な人権侵害に苦しんでいる。マレーシアのような途上国を先進国のためのゴミ箱にしないように求める、切実な訴えが行われているんですね。斉藤大臣、こうした声をどう受け止めていますか。

2:34:01

斉藤大臣。

2:34:04

あの、ご指摘の所感はですね、オランダ日本共和国環境団体の日本支部などが作成をして、我が国を含む主要国に提出をされているものと認識をしています。CCSについては昨年のCOP28におきまして、脱炭素化の手段の一つとして明記をされておりまして、我が国でもその推進に取り組んでいるわけでありますが、一方でCO2の貯留地には地理的偏在性があることから、貯留的地のある国へCO2を輸出して貯留することは、脱炭素化の手段として重要ではないかと考えています。CCS目的によるCO2の輸出はご指摘のように、ロンドン議定書により規制されておりますが、国家間の取決め等が締結される場合に限って認められておりまして、既に先月、ノルウェーはオランダ、デンマーク、ベルギー、スウェーデン等本議定書に基づいて国家間の取組を行いました。今後、我が国がCO2を輸出する場合におきましても、輸入国政府の受入れの意思や規制整備などの事情を踏まえつつ、本議定書に基づき取決め等を締結するか否か判断することになりますが、ご指摘のように、ロンドン議定書の非提約国もあるわけでありますので、輸入国がそのような場合には、同議定書に基づいて、我が国が環境配慮等に関する措置を求めることが必要となります。この点、貯留ポテンシャルに恵まれた途上国の中には、CCSに関する技術移転を求めたり、貯留上の創業の安定化や運営のための経験を獲得するために、CO2の海外からの受入れを積極的に模索する国も複数現れている状況があります。こうした背景から、今後拡大が見込まれる諸外国のCCS事業の立ち上げを支援することは、国際貢献の観点でも意味があるのではないかと考えています。いずれにせよ、海外でのCCSを推進するにあたりましては、CO2輸入国政府の意思や経済社会情勢、その他処理上、こういったものを十分に踏まえて取り組んでいくということになると思います。

2:36:19

山地君

2:36:21

手続きの話をしているんじゃなくて、こうした地元の行為にどう答えるのかということを聞いているんですよ。でもそれについてはお答えがありませんでした。とりわけ、途上国での貯留はするべきではありません。環境影響評価法の対象にも加えず、規制を後退させるということは、国際的にもとても通用するものではないということを指摘して質問を終わります。

2:37:16

山本太郎君

2:37:18

令和新選組山本太郎です。経産大臣にお伺いします。カーボンニュードラル社会、それを実現するためにも必要なのが水素社会推進法案、そしてCCS事業法案であるという認識でいいですよね。ごめんなさい、一言でイエスかノーかでお答えください。

2:37:34

はい、斉藤大臣

2:37:36

もちろんその前提で法案を立たせていただいております。

2:37:40

山本君

2:37:42

一方、法案の中身を見てみると、石炭火力発電所など化石燃料を使い続けたい企業の延命策ばかり盛り込まれているようにも感じます。水素は製造時に排出されるCO2が一定の値以下の低炭素水素を使うというんですけれども、その低炭素の基準は詳しく決まっていない。水素等としてアンモニアの使用も含めているんですけれども、このアンモニアも石炭火力発電所で石炭と一緒に燃やすことを推奨し、石炭火力発電所を生き残らせる方策になっていると。そもそも発電分野は再エネを使えば低コストで脱炭素化できるのに、水素やアンモニアを使う必要は全くありません。発電所や化学工場などから排出されたCO2を地中深くに貯流、圧入する二酸化炭素回収貯流技術CCSを推進するCCS事業法案。これもCCSということをつければ石炭火力発電を続けて良いとする免財布なんじゃないかと。CCSには適地がない、コストがかかる割に技術的実現性が薄い、CO2の貯蔵、運搬などには水素同様、事故リスクが伴うなどの問題も指摘されています。脱炭素、これを本気で進めるなら再エネや小エネ分野への投資拡大というものが一番の急務であろうと、一方でこの法案というものは化石燃料使用を続ける道を残すために高コストで無駄の多い技術を推進するばかりのようにも見えてしまいます。なぜ内外の専門家から繰り返し問題が指摘されてきた水素の発電利用、アンモニア根性、CCSなどの評判の悪い技術ばかり盛り込むのかなあって。まさかこの法案というのは社会の脱炭素のためではなくて、特定の企業や産業団体の要求に応えるために作られたわけじゃないですよね。で、経産大臣にそうではないということを断言していただきたい一言でと思うんですけどいかがでしょう。

2:39:56

はい、斉藤大臣。

2:39:59

一言で今、化石燃料を直ちに廃止をして我が国のエネルギー安定供給が保っているかということを考えますと極めて難しいので、これ段階的にやっていかなくちゃいけないという趣旨で我々考えているわけでありまして、その特定の団体とかのためにやっているという意識はもうとう私にはありませんので。

2:40:25

はい、山本君。

2:40:27

はい、特定の団体のため、企業のためにやっているわけじゃないと、もうとうないということなんですけど、一方心配になるデータも出ていると。気候変動対策、日本の政策というのは、経団連などの特定の団体ばかりが影響を与えているんじゃないかということが示されています。資料の1、イギリス独立系シンクタンクのインフルエンスマップは、昨年11月脱炭素社会を目指す日本のグリーントランスフォーメーション、GX政策と国内企業や業界団体による影響を分析したリポートを発表しています。資料3、立案までに出された意見のうち81%が、製鉄などの一部企業や業界団体からのもので、全体の15%を日本経済団体連合会、経団連の意見が示しているという結果が示されたと。実際経団連の会長である墨友科学の徳良さん自身が、GX政策について、政府が提言のほとんどを取り入れてくれたというふうに述べているんですね。ほとんど取り入れられたって、彼らがする提言というのは、今をどれだけ侵食されないようにするかということが一番メインなわけで、彼らの提言をほとんど取り入れられたってことは、これある意味で脱炭素と逆行してしまうということも言えると思うんです。これどうして自民党政権のエネルギー政策というのは、グリーンというものを掲げているんだけれども、こんなに炭素まみれの産業団体の要請を素直に取り入れていくのかということが非常にげせない。その理由を考えていくと、やっぱり金ということになっていくのかなというふうに思うんです。資料の5、2022年、自民党の政治資金団体に2000万円以上の寄付をした企業には、石油連盟、経団連会長がトップを務める住友科学、日本電気工業会、日本製鉄連盟、日本自動車工業会などの化石燃料を大量に使用してきた業界の代表的な団体が並んでいると。本法案で推進されているCCS水素やアンモニアを活用して、火力発電を延命する方針は、まさにこれら団体が提言しているものと当然重なっていくわけですね。資料の6、日本電気工業会2021年6月、第6次エネルギー基本計画への提言で、アンモニアなどを活用し火力発電を維持するよう要請。資料の7、経団連、2022年5月提言。GXに向けてで、火力発電は主力電源であり、アンモニアやCCSの活用が必要と主張。資料8、石油連盟2022年10月提言。カーボンニュートラル燃料の導入普及に向けてで、火石燃料で作った水素の活用も支援してほしいと要請。これカーボンニュートラルを目指す本法案を策定するにあたって、これら火石燃料大量消費業界の企業の意向ばかり集中的に聞き取るなんてことはしてないよ、ということを大臣に一言で宣言していただきたいなと思います。山尾さん、私も資源エネルギー省に3回勤務をして、このエネルギー政策の現場で立案に携わったことあります。その際、もちろん関係業界から意見を聞きますけれども、我々そのときにやっぱり日本のエネルギー政策、環境政策がどうあるべきかということを真剣に考えながら、もちろん彼らの意見も聞きますけれども、そういう規定で少なくとも私はやってきましたし、私の仲間もやってきていると思いますし、さらに余計なことを追加させていただきますと、そのエネルギー政策を立案する過程で、どこの団体がいくら自民党に工夫をしているかとか、ようなことは考えたこともありませんでした。

2:44:17

はい、山手君。

2:44:18

それは、あれですよね、大臣が現場にいろいろいらっしゃったときのお話ですよね。そういう心ある、例えば官僚の方だったりというのは、いらっしゃるとは思うんですけど、実際全て動かしていくという部分に関しては、政治が関与していくわけですね。あくまで私が言っているのは、政治が買収されたことによって政策が売り飛ばされていったってことのお話の一環として、これをお話しています。過去にも様々な自民党を売り飛ばしてきているんですよ。労働環境を破壊し続けて、一人一人の生活を壊していくんですね。不安定労働が広がっていきましたよ。それで頭打ちになった。安い労働者が頭打ちになったらどうなったかと言ったら、外国から労働者を大量に入れられるようにしたじゃないですか。これ日本国内における、これは賃金の加工圧力を強めることになる。単純労働から入れ替わっていくことになる。それだけじゃない。消費税みたいに。これ法人税を下げるために、穴埋めとしてずっと使ってきているじゃないですか。様々考えていったら、何のために政治をやっているかって考えたときに、票と金のために政策を売り飛ばしていることは確実な話なんですよ。で、この分野においては、あり得ないなんてあり得ないんですよ。逆に言ったら。当然そのような太い脚のためには一生懸命汗を流すっていう、これまでのやってきたことがあるんだから。この件に関してクリーンだなんてあり得ない話なんですね。というわけでですね、先に進みたいと思うんですけれども、様々今お話をしましたけれども、資料9、資料10みたいなものを見ていただくと、自民党の総合エネルギー戦略調査会などにおいても、やはり詳しく大きくお話を聞いていくのは大口寄付者になっていくんですね。日本自動車工業会だったり、日本鉄工連盟などを招いてヒアリング。それだけじゃない。他にも自民党の2050年カーボンニュートラルに向けたプロジェクトチーム、ここにおいてはJERAなどの水素アンモニア関連企業に意見を聞いたりとか、再エネと同じようにアンモニア活用推進するよう求められて梶山座長は、全力を挙げて需要と供給量を確保するなどと応じていると。当然太い脚を捕まえておくためには、言うことを聞くっていうのはこれまでの慣例じゃないですか。やってきたことじゃないですか。で、資料11、これまでの政治家っていうものを見てきたとしても、経済再生大臣まで勤めた統一協会トップ、ハン・ハクチャさんとも親しい山際大代議員も、このオーストラリアと協力して石炭火力発電水素を応用してCO2の排出を減らす取組を主張しているし、経産副大臣を勤めた関義寄付副幹事長においてもCCUS炭素を使う次世代の技術を組み合わせていく、避けて通れないみたいなことを言っている。資料13では経済再生大臣も勤めた重鎮、ぬかがしろしもこの水素アンモニアCCUS化石火力の技術革新を求めてカーボンニュータルを実現するとか、ちょっと現実とずれたというか。ある意味で今すぐできることにも取り組まずに遠回りをしながら一部の者たちをさらに超えさせるようなことを考えている。これ国会議員で全国民の代表ですからこの人たちが国民のためにやってるって思いたいんですけれども、政治資金収支報告書を確認してみると資料の14から16、自動車関連企業団体とか石油連盟とか見事に化石燃料を使用し続けたい団体からしっかり寄付もらっているんですよ。だから動機は何ですか。CO2の削減なんですなんて本当に、なんかそんなお上品な話じゃないんです。それを考えたときにやっぱり大臣にはブレーキ役になっていただきたい。世界との約束、未来の子どもたちのためにもやっぱりお仕事をしていただきたいというふうに思うわけですよ。それを考えたときに今の自民党のままではなかなかこの世界との約束も守れないし統一協会とか一部資本家の意向ばかり尊重して、どんな脱炭素政策も骨抜きにされてしまうということがあるから、大臣にお願いするということもありながらも自民党政権を引きずり下ろすしかまずないのかなと。それによって本物のグリーントランスフォーメーションを実現するということを野党の皆さんと力を合わせながら、その先頭に令和新選組が立つ必要があるということを宣言して終わらせていただきたいと思います。先ほどの山本君の発言中にですね、ちょっと不適当な発言があったのであるのではということが理事の方からありましたので、このことについては、後刻理事会において即記録を調査の上対応したいと思いますのでよろしくお願いをいたします。はい、ということで以上でございます。

2:48:49

いいですか。はい、永井孝子君。

2:48:51

はい。環境委員会の永井孝子です。まず資料1をご覧ください。去年ジョグメックは国内で排出されるCO2の潮流を2030年度までに開始する事業を想定しまして、7案件、国内で5件、海外で2件候補として選定をしました。国内潮流5案件のうち、これ、戸間古米と日本海側の東北、これが陸上に当たるんでしょうかね。それから東新潟と首都圏、これは陸域と海域にまたがるようです。そして海域、九州北部沖1カ所となっています。法案を見ますと、CCS事業の特定地域を指定し、事業の認可を与える、許可を与える際にですね、経産大臣が決めるとなっています。環境大臣が関与するのは海域の場合のみとなっているんですが、陸域の場合でも環境への影響が必ずあるはずなので、伊藤大臣、環境を守る大臣として、環境を守る立場から、俺も関与させろと求めた方がいいんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

2:49:58

はい、伊藤環境大臣。

2:50:01

お答え申し上げます。本法案においては、委員御指摘のように、特定区域が陸域のみの場合は、環境大臣が確認することにはなってございません。一方、貯留事業の許可や、事業実施計画の認可、事業実施中のモニタリングの義務付けなどを通じて、貯留した二酸化炭素が貯留層から一般環境中に漏出することを防止するための様々な規制的措置が設けられております。また、この事業許可や事業実施計画の許可の際に、周辺環境へ及ぼす影響についても確認する予定と承知してございます。また、IPCCの知見によると、現在、陸域で行われている貯留事業について、地表に影響を及ばしている形跡はないとされてございます。

2:50:54

はい、長居君。

2:50:56

はい、同じことを斉藤経産大臣にも伺いたいんですけれども、これやっぱり、環境に対する配慮、その姿勢の表れとして、環境大臣の関与、これを求めた方がいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

2:51:12

はい、斉藤大臣。

2:51:14

この法案を提出するにあたりまして、環境省とも十分に協議した上で提出をさせていただいておりますので、今、環境大臣が御答弁させていただいたとおりでございます。

2:51:25

はい、長居君。

2:51:27

はい、配慮はされるんでしょうけれども、やっぱりその姿勢と言いましょうか、ちゃんと仕組みとして担保することが私は大事ではないかと思うので、指摘をしておきます。環境アセスの対象になるんですか、という質問をしたかったんですけれども、先ほども質問がありましたので、ちょっとまとめさせていただきます。環境アセスを実施しないということなんですが、これ衆議院の審議の中でも環境アセス、環境影響評価ですね、これをした方がいいのではないか、という質問に対して、CCS事業が環境に与える影響について知見がないので、現段階でやらないという答弁がありました。これを聞いて、私はとても不思議に思っているんです。資料2をご覧ください。これは、環境省のホームページに掲載されている、平成26年度の環境配慮型CCS導入検討事業、委託業務の報告書なんですね。そこには、Aの部分ですね、アンダーラインを引かせていただきました。二酸化炭素の分離回収プロセスについて、あらかじめリスク評価を行い、環境負荷を把握するとともに、必要に応じ環境負荷低減対策を取ることが望ましい。それからBの部分をご覧ください。環境リスク評価の実施事例や、環境リスク評価の実施における留意点などをまとめた、環境リスク評価ガイドライン策定の検討を通して、事業者による適切な管理を支援し、環境配慮型CCSの導入を促進することを目的とすると、しっかり書かれています。Cの部分では、海外での環境リスク評価事例に関わる情報を整理した。さらに、分離回収技術を保有する事業者へのヒアリング調査を行い、環境リスク評価のガイドライン策定の検討に必要な情報を収集したと報告されています。ですから、平成28年にも同じように、環境配慮型の実証事業を行われているんですよね。研究機関とか大学とか民間企業など共同で、環境影響評価手法などについて検討を行っているんです。結構頑張っているんですよね。なのに、なんでネガティブなことを言うかなと、私はとても不思議に思ったんですよね。ところで、環境大臣にお伺いしたいんですけれども、ガイドラインは策定しましたか。

2:53:40

はい、棟大臣。

2:53:43

少し順番に、3つぐらいあったと思うので、3番目の答えだけで。ちょっとまとめさせて。3つお聞きいたしたので、さっと詰めてね。まずこの実施事業は、現在は環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の対象とはなっておりませんけれども、本法案において、二酸化炭素の濾出を防止するための規制的措置や合意形成のための手続きが設けられております。環境影響評価法は、土地の形状の変更や、設置する工作物の規模が大きく、当該工作物の設置に係る工事や供用開始後の事業活動による環境影響の程度が著しいものになる恐れがある事業について、環境影響評価手続の実施を求めることとしてございます。このCCS事業を環境影響評価法の対象にする必要があるか否かについては、本法案において、規制的措置や合意形成手続きが設けられていることを踏まえす、今後のCCS事業の動向を注視して検討を深めてまいりたいと思います。それから、ガイドラインだけ。最後のことだけお答えします。現在は確定したものがありませんけれども、ガイドラインの役割を果たすものを、事前評価の方法によって果たしているという認識でございます。

2:55:32

はい、長居君。

2:55:33

これ報告書が作られたのは10年前なんですよ。10年間なんでガイドライン作らなかったんですか。私はそれが不思議でたまりません。そして、おととしですよね、これ実際に実証に向かって進めていくぞになってから、慌ててなんか検討会開いたりとかやってるんですよね。しっかりとこれガイドライン作ってですね、環境省として取り組みを前に進めるべきだったし、今からでもやっていただきたいと思っているんです。と言いますのが、CCS事業、先ほど来こういう環境への負荷があるよという指摘もありましたけれども、CO2を回収する技術として、トマゴマイでも採用されています。アミン吸収法ですね。これはやっぱり分離回収する過程で、アミン化合物等の有害物質が生まれるということも指摘されています。生態系や環境への影響も懸念されています。加えてCCS、地中に注入することにより、地震を誘発してしまうのではという可能性もあります。CO2が漏れ出したときのリスク、水ストレスの増加などなど、先ほど来指摘をされているとおりです。アメリカミシシッピー州では、2020年EOR、これ枯渇油田に圧入するというやり方をしているときにですね、パイプライン破損しまして300人が避難して、45人がCO2中毒で病院に運ばれたという事故も起こっています。これCCS事業が工場の中で完結するならいいんですけれども、地域で、しかもその前にどこに埋めたらいいかというのはかなり広範囲に試し掘りもしていくと思うんですよね。だから地域とか自治体は、好むと好まずあるとによらず巻き込まれていくということになります。そこにしっかりと説明する仕組みも今のままではないんですよね。これ非常に上から目線なやり方だなと思っています。こういった自治体あるいは周辺住民の方の環境リスクへの不安にどう対応しているのか、こういった皆さんの知る権利はどう担保されるのか、伺います。

2:57:32

はい、棟大臣。

2:57:36

あの、事前評価の方法については、環境省が定める許可の申請に係る審で、具体的に規定されておりますけれども、先ほども答弁申し上げましたけれども、事業回数に当たっては、地元の皆さんの理解、地元の自治体との協議もすることになっておりますし、今の仕組みをしっかり使って、委員御指摘のようにガイドラインの役割をしっかり果たしてまいりたいと思います。それからまた、本法に基づいて実施する事前評価についても、原稿の指針というものはベースにしますけれども、経済産業省とも調整しながら、具体的な方法をさらに定めてまいりたいと、そういうふうに考えております。

2:58:19

はい、長谷君。

2:58:21

以前、伊藤大臣、私が環境アセス法について質問させていただいたときに、大臣はこれからしっかりと環境アセス法を生かしていくことが大事だということを言われまして、私もそのとおりだと思っています。新しい事業だからこそ、CCSでこういうことが行われて、そして、初めてなので現段階の話だけれども、多分こういう影響が考えられる。それにはこう対応しようと考えるなどの説明をしっかりすること、そしてそれに対して自治体や住民が意見を述べる機会があって理解が進むと私は思っているんですね。ですので、それはしっかりできる事業者に許可を与えるということが筋だろうと思います。環境アセスを活用していった方がいいと思うんですが、大臣いかがでしょう。はい、伊藤大臣、ちょっと時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。委員のご指摘を踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。はい、長い。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ちょっと過ぎて答弁だったので申し訳ないが。はい、ごめんなさいね。

2:59:31

はい、平山千子君。

2:59:34

平山千子です。よろしくお願いいたします。島国である我が国でCCSを行う際にはやはり海域での実施、これが多くなるのかなということを予測しているところでございます。これまでも様々な議論があった部分ではございますけれども、現行の海洋汚染防止法ではCCSを行おうとする事業者は、環境大臣から改定化にCO2の貯留を行うための許可を得る際に、事前に海洋環境影響評価を行うこととしていました。本法律案では海洋汚染防止法におけるCO2の改定化廃棄に係る許可制度の規定は削除されて、本法律案に一元化されるということです。貯留事業者が海域にてCCSを行うために貯留実施計画を提出する際には、経産大臣と環境大臣、それぞれに申請を行う必要があるのかどうか、許可を得ることが必要なのかどうかということが一点。また、海域でのCCSを行おうとする際には、海洋汚染防止法で定められたものと同等の海洋環境影響評価が引き続き実施されるのかどうかお答えください。

3:01:00

はい、伊藤環境大臣。

3:01:03

お答え申し上げます。海域における貯留事業実施計画については、経済産業大臣と環境大臣双方の許可が必要でございます。申請方法等、具体的な手続きについては、申請者の負担にも配慮しつつ、経済産業省と今後調整してまいります。そしてまた貯留事業を行う際の海洋環境への影響については、これまでも海洋汚染等防止法に基づき、事業者が事前に調査した内容を環境大臣が審査し、海洋環境の保全上の障害が生じる恐れがないことを確認いたします。そして今般のCCS事業法案においても、貯留事業実施計画の認可の申請に当たっては、海洋環境への影響を事前に評価した書類の提出を求める予定でございまして、海洋環境の保全が図れるようにしっかり審査してまいりたいと考えております。

3:02:05

はい、平山君。

3:02:07

はい、事業者からはですね、一元化してほしいとかワンストップでという声も実際出ているそうですので、そういった声も配慮して考慮して進めていただくこともお願いを申し上げます。新しいCCS事業法案においても、海洋汚染防止法と同様に事前の海洋環境影響評価を行うということですけれども、これは衆議院でもこれまでの質疑でもありましたけれども、これに上乗せして環境影響評価法に基づく環境影響評価、環境アセスですね、これを行う可能性について質疑がこれまでも行われてきました。それに際して先ほども答弁ありましたけれども、CCSについては現段階では環境影響の程度が著しいものとなる恐れがあるかどうかの知見が十分でないために環境影響評価法の対象にする必要があるか否かについては、今後のCCS事業の動向を注視して検討するという答弁がありました。最新のこの知見に基づいて必要とあれば環境アセスを行うということは当然だとは思っているんですけれども、まずは本法律案に基づく海洋環境影響評価、これをしっかりと行って環境影響を未然に防ぐことが、例えば事業者の負担ですとか行政コストを減らす観点からも重要ではないかというふうに考えますが、これ伊藤環境大臣の御所見をお願いいたします。

3:03:46

はい、伊藤大臣。

3:03:49

まず先ほどの答弁の冒頭でですね、経済産業大臣と環境大臣の双方の許可と申し上げたこれは認可の間違いでございました。訂正させていただきます。そして今の御質問でございますけれども、今般のCCS事業法案においては、貯留事業を行うにあたり事業の許可、事業実施計画の認可、事業実施中の事業者へのモニタリングの義務付けなど、様々な段階において貯留した二酸化炭素が貯留所から環境中に漏出することを防止するための規制的措置が設けられてございます。この貯留事業実施計画の認可の申請にあたっては、海洋環境への影響を事前に評価した書類の提出を求め、支部大臣がその内容を審査することになっております。これらの事業の各団体における措置や海洋環境影響評価の審査などを的確に運用し、海洋環境影響を未然に防ぐことによって海洋環境の調和したCCS事業を進めてまいりたいというのが現在の私の答弁でございます。

3:05:08

平山君

3:05:10

わかりました。ありがとうございます。そもそも私、海底下廃棄という、この廃棄という言葉、言い方が問題あるんじゃないかなということも考えております。もう何だかゴミを海底に捨てるようなイメージを持たれかねないということで、そうなると立地地域の方々の合意というか、理解を得るということがますます厳しくなってしまうということも可能性としては考えられますので、この言い方、表現、変えることも併せて要望をさせていただきたいと思います。では次にまいります。貯流事業者にはCO2の貯流開始後にジョグメックに管理業務を遺憾するまでの間、貯流層の温度とか圧力などを監視する義務があるとしています。また、遺憾を認める判断基準としては、貯流層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつその状況が将来にわたって継続することが見込まれるとの要件が示されています。この貯流事業者にかすモニタリングに関する事項は、首務省令で定めるとされていますけれども、これはどのようなことが想定されているのか、まずは経産省に伺うとともに、またこのモニタリングについて、海洋汚染防止法はどう関係していくのか、これは環境省にお尋ねします。

3:06:38

はい、ではまず、貞光資源燃料部長。

3:06:41

はい、お答え申し上げます。今般の法案におきましては、CO2の安定的な貯流を確保する観点から、CO2が計画通りに貯流できていることや、CO2が漏出していないことなどを確認するために貯流事業者に対しては、CO2を注入している期間はもちろんのこと、CO2の注入停止後も一定期間、貯流層の温度や圧力などのモニタリングを行うことを義務づけていることとしております。諸外国におきましても、貯流事業者に対してモニタリングが義務づけられておりまして、例えばEUのCCS指令では、貯流されたCO2の挙動などに関して、モデルを用いて事前に予測したCO2の挙動と実際の挙動との比較や、CO2の移動や漏洩の有無の確認などを具体的にモニタリングするよう義務づけられているというふうに承知してございます。委員御指摘のモニタリング事項を定める、事務省令につきましては、こうした諸外国におけるモニタリングの具体的内容や最新の技術的試験などを踏まえながら、事業者にとって過度な負担となることがないよう、有識者の皆様の御意見もお伺いしながら、引き続き検討させていただきたいと考えてございます。

3:08:02

はい、では続いて環境省土井水滞環境局長。

3:08:06

お答えいたします。まず、現行の海洋汚染等防止法におきましては、事業者に対して、貯粒層から二酸化炭素の漏出がないことを監視し、海洋環境の変化の程度をモニタリングすることを求めておりまして、これらの具体的な内容につきましては、指針として定めて示しております。海洋汚染防止法等の規定につきましては、本法律案に一元化されることになりますが、本法案におけるモニタリングの具体的な内容につきましては、海洋環境の保全に支障が生じないよう、現行の指針をベースとしつつ、具体的な内容につきまして、計算しようと調整を進めてまいりたいというふうに考えております。

3:08:50

はい、平山君。

3:08:51

はい、ありがとうございます。安全第一というこれは本当に当然ながら進めるべきですけれども、一方でやっぱりスピード感を持って進めるということもまた、この2050年カーボンニュートラル実施という大きな目標に向かって進めていくべきだと思いますので、その点も含めて配慮して進めていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

3:09:15

はい、他にご発言もなければ、あっ、ちょっとすいません、平山先生が疲れたかもしれません。失礼しました。はい、他にご発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに、ご意義ございませんか。(いえいえ)はい、ご意義ないと認めます。よって連合審査会は終了することに決定いたしました。これにて、3回出します。お疲れ様。

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