1:05
ただいまから総務委員会を開会いたします。委員 の異動についてご報告いたします。本日までに、臼井昭一さん及び山本幸子さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び宮本周二さんが占任されました。放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
1:34
政府から趣旨説明を頂戴いたします。松本総務大臣。
1:38
はい。放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。そうした中において、公共放送と人間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす 観点から、民間放送事業者が講じる難所解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。第一に、原則として、全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその主張の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において、適正に遂行するため、協会に対して業務規定の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置したものと同等の受信環境にあるものとして、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始したもの を受信契約の締結義務の対象とすることとしております。第四に、民間放送事業者が講じる難視調解消措置について、民間放送事業者から日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し当該協議に応じることを義務付けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は一部の規定を除き、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同さまりますようお願い申し上げます。
5:06
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。