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参議院 財政金融委員会

2024年05月14日(火)

2h1m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7944

【発言者】

足立敏之(財政金融委員長)

勝部賢志(立憲民主・社民)

若松謙維(公明党)

柳ヶ瀬裕文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

柴愼一(立憲民主・社民)

小池晃(日本共産党)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

1:09

ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたします。昨日までに、竹見恵三君及び松山雅治君が委員を辞任され、その補欠として田中雅志君及び堀井和夫君が占任されました。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りをいたします。金融商品取引法及び投資新宅及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、金融庁、企画市場局長、伊藤英樹君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。はい。御異議ないと認め、採用決定をいたします。金融商品取引法及び投資新宅及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。

2:21

はい、勝部賢治君。

2:25

おはようございます。立憲民主社民の勝部賢治です。早速質問をさせていただきますが、この度の金融商法の改正は、資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化と、法令遵守や経理などミドルバックオフィス業務の外注委託を可能にすること、加えて非上場有権証券取引仲介業者の登録要件の緩和などという規制緩和が主な中身となっていて、規制の強化と規制の緩和が抱き合わせた法案だというふうに理解をしています。資本市場の一層の透明性、公正性を確保するための規制の強化は、もちろんいいんですけれども、ただ、規制の緩和には疑問やあるいは危惧される点がいくつもあるものですから、今日はその点について出してまいりたいというふうに思います。はじめに、規制強化について確認のためにお伺いをしたいというふうに思いますが、本改正による市場の透明性、公平性の確保について、その効果と検証、さらには見直し、いわゆるPDCAをどのように考えておられるのか、まずは大臣の見解をお伺いいたします。

3:56

はい、鈴木財務大臣。

3:59

市場の透明性、公平性の確保の効果でありますけれども、我が国、資本市場におけます環境変化に応じて、企業の買収手段も多様化をする中で、金融庁としては、こうした変化を的確に把握、分析し、企業買収に係る市場の透明性、公平性の確保に向けた対応を不断に行っていくことが求められると考えております。こうした考えの下、現行制度上、公開貸付規制の対象となっていない市場内取引を通じた買収事例が近似増加傾向にあることを踏まえまして、今般規制の対象とすることにいたしました。これによりまして、企業支配権に重大な影響を及ぼす株式取得に対して、事前の情報開示や投資者の熟慮期間や株主の平等取扱いの機会が担保されることで、資本市場の一層の透明性、公平性の確保が図られて、我が国、資本市場の魅力向上につながると考えております。そして、その検証と見直しということでございますが、この改正法の附則では、法律の施行後5年を目途に検証し、必要に応じ、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされておりまして、施行後の企業買収の動向について、訂正的な分析だけではなく、定量的な分析も行い、今回の制度改正の影響を確認した上で、必要に応じて制度の見直しも含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。

5:56

はい、勝部健次君。

5:58

制度の見直しを含めて適切に対応していくということで、まさに株や金融の世界はですね、生け馬の目を抜くような特殊な世界、非常にいろんなことがですね、利益最優先で考えられていくということなので、これまで同様の事案だとか、あるいは新ての事案がですね、発生することも想定されますので、規制の強化についてはですね、必要な措置をぜひ今後も講じていただかなければならないと思いますし、政府としてはですね、異論なき対応をお願いをしたいというふうに思います。続いて、本改正案のですね、規制緩和部分についてお伺いをいたしますけれども、この規制緩和の前提とされている考え方にですね、欧米諸国に比べ資産運用会社数が少ないが故に、資産運用残高も少ないので、投資運用業者の参入を促進するんだと、それが必要だという考え方が示されていますけれども、そのことについてお伺いをしたいと思います。例えばですね、銀行の数は減少の一途をたどっていて、都市銀行は今や3メガバンクとかですね、5代銀行とかってこう言われていて、地方銀行や信用金庫もですね、合併が相次いでいます。そのように銀行数は減ってはいるんですけれども、しかし国民の要求金額はですね、偏りはあるとしても、増えこそすれ減ってはいないというのが現状だと思っています。単純な数よりもですね、会社の規模やサービスの水準、顧客信頼度などに帰着する問題なのではないかと思っています。ので、先ほど申し上げたこの資産運用会社数が少ないがゆえに、資産運用残高も少ないんだというような、この前提に立っている考え方についてですね、その根拠というんでしょうか、その考え方をですね、改めてご説明をいただきたいというふうに思います。

8:11

鈴木財務大臣。

8:13

金融庁といたしましては、投資運用業に対する国内外からの新規参入の活性化を図りたいと考えておりますが、その最終的な目的は単に業者の数を増やすということではなく、投資運用業者間の競争を通じて、サービス水準や顧客信頼度といった、企業全体としての運用力の向上を図ることにあります。業界全体としての運用力の向上を図ることにあります。また、ご指摘の資産運用会社数と資産運用残高の諸外国比較につきましては、両者が因果関係にあると考えているものではなく、資産運用会社数については、近年、投資運用業者の新規参入が少なく、業者間の競争環境が十分に整備されていないこと、資産運用残高については、我が国の経済規模を勘案すると、残高が少なくなっており、貯蓄から投資へを通じた資産所得のさらなる拡大の余地があることをお示ししたものとなります。岡瀬検事参入要件を緩和すると、そのとおり、目論み通りに、例えば会社の数が増えていくということになれば、当然ながら、極積根高、いい加減な会社や悪質な会社も増えていく。結果として顧客の利益に反することになるのではないかということが想定されるし、私はそれを危惧しています。ですから、参入要件の緩和が本当に利用者にとってメリットになるのかというと、先ほど競争とおっしゃられましたけれども、競争だけではなくて、やはり会社の信頼性が顧客にとってもいかに高まっていくかということが、私は重要ではないかと考えますが、その辺はどのようにお考えなのか、ご説明をいただきたいと思います。

10:32

鈴木財務大臣

10:34

今般の法改正では、投資運用業者の新規参入の活性化を通じまして、業界全体としての運用力の向上を図るため、一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう、必要な措置を講ずることとしております。具体的に申し上げますと、ミドルバックオフィス業務の委託を通じて、要件緩和を受ける投資運用業者の登録に当たりましては、委託先の監督を適切に行う能力を有する役員等を求めることを新たな要件とし、受託をする事業者の登録に当たりましては、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していること等の適切な業務管理体制の整備を求めています。また、投資運用業等の登録後も、金融庁により適切にモニタリングを行って、悪質なケースが認められる場合には厳正に対処するなど、今回の制度改正が顧客利益に反することにならないよう、適切に対応してまいります。

11:55

はい、勝部健次君。

11:57

今の説明の中でも触れられていたんですけれど、ミドルバックオフィス業務というのが今回目玉というか、私としては新たに聞いた言葉だったので、どういう業務なのかなということを見れば、企業のコンプライアンス、法令遵守や経理などを外注するというか、外部にそれを委託するという話なので、むしろ法令遵守や経理というのは会社の信頼そのものであって、そこが揺らげば会社の屋台骨が揺らぐわけで、会社にとっては根幹の業務なのではないかと、それができないような会社が、やはり顧客から信頼、あるいは顧客の安全性を確保するというのは、私は難しいと思うんですね。ですから、そういう意味では、そういうコンプライアンス、経理について、信頼がおける会社であることがまず大前提なわけで、これを外部に委託して、何か問題があったらチェックをするというような考え方というのに、どうも違和感を覚えてならないんですよね。ですので、その点についてもう一度ご説明をいただきたい。私はむしろここが一番問題だというふうに思っていますので、その点について大臣の問題がないんだというご説明を、また改めてお願いしたいと思います。

13:21

はい、鈴木財務大臣。

13:23

今回の改正法案では、投資運用業者が金融庁の登録を受けた専門業者にミドルバックオフィス業務を委託する場合について、一部、参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう、必要な措置を講ずることとしており、コンプライアンスや経営利業務の質が低下するとは考えておりません。具体的には、今般の改正法案によって新設する投資運用会社からミドルバックオフィス業務を受託をする登録業者制度については、その登録に際しては、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているかなど、適切な業務管理体制が整備されているかについて、しっかりと審査を行う。とともに、登録後も事業年度ごとに提出される事業報告書の情報等を活用して、業務が適切に行われているかについて、金融庁として適切にモニタリングをしてまいります。さらに、新規参入する投資運用業者が人材不足等を要因に、必要最小限の人員を自前で整えるよりも、こうした専門性の高い業者に外部委託して、第三者のチェックが入る方が、コンプライアンスの質の向上が図られることが期待されているものと考えております。

15:02

はい、勝部賢治君。

15:04

後半、今、大臣がおっしゃられたことが、私は逆だと思っていて、会社の人員をできるだけ少なくする会社の規模、資本が少なくても、そういう運用会社を運営できるという利点を求めて、そういう意味では、本来会社の中にいて、経理やコンプライアンスを担当する、あるいはそこの会社の代表者、役員の皆さんが、そのことに重い責任を持ちながら取り組むということが本来あるべきで、そこの体制が整わない会社でも、それは外部委託していいから、運営会社に名乗りを挙げてやってくださいということの、規制の緩和は、私は極めて危険だなと思っております。今後もこの状況については、厳しく見ていかなければいけないと思いますので、そこは金融庁としても、私は反対ですけれども、今後の対応については、厳しく監視の目を向けていかなければいけない問題だと指摘をさせていただきます。次に、国民による投資の拡大には、逆に投資運用会社の企業コンプライアンスの経理の強化という話は、今したところなんですけれども、この投資の世界だけでなくて、金融保険分野を見ても、ここ数年で業界大手が関わった問題事例、例えば、仕組み裁の問題や、外科建て一時払保険の問題、先日もこの委員会でも議論されておりましたけれども、さらに、孫歩では、ビッグモーターや孫歩ジャパンの問題、それから保険料事前調整問題などなど、金融庁が業務改善命令を発出したような事案というのが、枚挙に営まない状況であります。こういうところを見て、やはり顧客の利益を介りみずに、取引ごとに手数料を目当てで、品会取引を申し掛けていた回転売買など、こんなことも横行してきたわけで、こういうことをさせないようにするために、金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則等に基づく取組方針というものを示して、その対応をその会社に求めてきたわけですけれども、その取組の概要と、その後どのように取り組まれているのか、構想力がそもそもないものではなかったかというふうに思うものですから、その後の策定状況や広報状況、公表状況はどのようになっているのか、お伺いをいたします。

18:11

金融庁裕富総合政策局長

18:15

金融庁では、2017年3月に顧客本位の業務運営に関する原則を公表いたしまして、金融機関に対して顧客の最善の利益を追求し、顧客本位の良質なサービスの提供を行うよう主体的な取組を促してまいりました。本原則は、委員御指摘のとおり、法的な構想力があるものではございません。金融機関の取るべき行動を詳細に規定するルールベースアプローチではなく、プリンシップルベースアプローチ、いわば原則主義を採用しまして、金融機関が個々の状況に応じて、自主的に顧客本位の業務運営を実現するよう取組を促すものでございます。内容といたしましては、顧客の最善の利益の追求、利益相反の適切な管理、重要な情報の分かりやすい提供など7つの原則からなるものでございます。この原則を採択いたしました各金融機関には、原則に記載されました各項目につきまして、自らが顧客本位の業務運営を実現していくための取組方針、これを策定・公表した上で、その方針に基づいて業務運営を行うことが求められております。これを受けまして、金融庁では本原則を採択し、自らの取組方針等を公表した金融機関のうち、一定の要件を満たす事業者につきましては、これをリスト化して一覧性のある形で公表しております。昨年末時点におきまして、同リストに掲載されている金融機関は、1177機関となっております。私のもとにいたしましては、本原則を採択した金融機関が、自ら策定した取組方針を着実に実践し、顧客本位の業務運営を推進していくよう、モニタリングなどを通じてしっかりと促してまいる所存でございます。

20:14

はい、勝林健二君。

20:17

ぜひこれからも引き続き、金融庁としてもしっかり監視を続けていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。岸田総理が昨年、所信表明演説で、投資元年というのを高らかに宣言をされました。政府を挙げて、新任者などは大宣伝がされていて、メディアなどを通じて世間の地獄に触れる機会が非常に増えてきていると思っています。しかし一方で、有名人になりすましたような投資詐欺や投資トラブルも急増しています。この辺の状況をぜひ金融庁にお伺いしたいと思います。また対策会議なども新設をするというのも報道で聞いているのですが、どのような内容になっているのかお答えをいただきたいと思います。

21:09

金融庁岩田総合政策局長。

21:12

私どもの金融サービス利用者相談室に寄せられました詐欺的な投資関与に関する情報の件数でございますが、昨年度は約8500件となっておりまして、例えば3年前の2020年度の2000件弱と比べても著しく増加しております。金融庁としましては従来から金融庁のホームページやSNSなどを利用して注意喚起の情報発信を行うことに加えまして、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを貼り付けるといった取組を行っておりまして、まずはこうした注意喚起の取組をさらに加速してまいりたいと考えております。また、先月設立いたしましたJ-FLEC金融経済教育機構を中心に、投資詐欺への対応方針などを含め、幅広い観点から金融経済教育を推進することも重要と考えております。加えまして、当庁を含む省庁団的な取組として、委員おっしゃいましたように、本年6月を目途に総合的な対策プランが取りまとめることとなっております。これは、投資詐欺やフィッシングの被害に合わないような環境整備を行うほか、犯罪者を確実に検挙するため、これらの犯罪に対処するための総合的なプランを目指すというものでございまして、金融庁といたしましても、警察庁をはじめとする関係省庁としっかり連携して、投資詐欺被害の防止に向けて取組を強化してまいる所存でございます。菅義偉君 投資詐欺も増えているということなんですが、一方で観点を変えると、お金を借りることも以前よりも借りやすい状況になっている。簡単に言うと消費者金融、サラ金などは、今ネットでできるということで、若年層などでも、要するにそこの店舗に行かなくてもいいとか、身分の証明をするようなものもなくてもできるとか、非常に簡単にお金が買えられる状況になっている。そういうことが非常に社会問題に今後なっていかないのかなということを危惧しているんですけれども、大臣はこのあたりの問題について、いわゆるZ世代、アメリカでもクレジット破産問題などが取り上げられていますけれども、こういった問題、顧客保護、特に若い人たちに対する顧客保護について、どのような取組を考えておられるのか、大臣にお伺いいたします。

23:59

鈴木残余大臣

24:01

金融庁では、大手消費者、金融業者の貸付動向等を定期的に確認をしておりまして、貸付残高は近年増加傾向にあり、コロナ禍を経て直近もその傾向に変わりはありません。その背景には、コロナ後の資金需要の回復に伴う生活費や趣味のための費用の増加も一因として指摘されているところであります。また、借入れの申込方法について、先生ご指摘のとおり、スマホでありますとか、インターネット等の非対面の方法が主流となっていることなど、把握をしているところであります。我が国では、過去の消費者金融問題を踏まえまして、2000年代中盤以降より過度な借入れを防止する方策として、貸金業法上、借り手の年収の3分の1を超える貸付を原則禁止する送料規制を設けたほか、日本貸金業協会等の業界団体が、本人申告により新規の貸付を制限する「貸付自粛制度」の運用を行っております。また、その後の銀行カードローンの増加を踏まえた対応として、2017年には、銀行カードローンが送料規制の対象外であるといった配慮に欠けた表示等を行わないよう、全国銀行協会が申し合わせを実施するとともに、2022年には、貸金業者の貸金残高と銀行カードローンの残高の合計額を踏まえて、債務者の返済能力等を確認するための新たな制度を構築するなど、様々な対応を行っているところであります。今後も、顧客保護の観点から、ご指摘の勧誘や申し込みに係る技術の変化等を踏まえた消費者金融の動向を的確に把握・分析をして、適切に対応してまいりたいと考えております。特に若い人たち、子どもたちに対しての金融教育というのも極めて重要だということが、この間議論されてきました。国としても、J-FRECを創設して、4月に起こすと、8月には本格的に稼働するということなので、時間があと残りわずかになりましたけれども、その辺の取組状況などについて、簡潔にお答えいただけたらと思います。官民一体となって、国全体として中立的な立場から金融経済教育を推進するため、4月に設立をいたしましたJ-FREC(金融経済教育推進機構)。これは、先般、第1回の運営委員会を開催するなど、8月の本格稼働に向け、準備を進めているところであります。特定の金融機関に偏らないといった要件を満たすアドバイザー認定を公表する認定アドバイザー制度につきましては、J-FRECにおいて、すでにアドバイザーの認定要件、それから行為基準の案が公表されるなど、8月からのアドバイザーの申請受付開始に向けまして、その準備は着実に進捗していると考えております。今申し上げました認定アドバイザー制度を含めまして、8月に予定されているJ-FRECの本格稼働に向けた準備が円滑に行われますよう、金融庁として引き続き支援、協力をしてまいりたいと思っております。時間が参りましたので、最後に一言申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、厳格な業界適正化、あるいは顧客の保護の徹底に加えて、今大臣からも答弁をいただいた金融教育の充実ということがまず整った上で、政府としては旗を振っていくということが大事なんじゃないかと思います。そういう条件が必ずしも整っていない中にあって、冒頭申し上げたような規制緩和が進んでいくことに非常に危惧をするということで、本改正案には反対せざるを得ないということを最後申し上げて質問を終わります。

28:55

公明党の若松金重です。まず、ミドルバックオフィス業の監督モニタリングについてお尋ねをいたします。今般、資産運用立国の実現に向けまして、改正法案におけるミドルバックオフィス業の創設などを通じまして、投資運用業の参入を促進していくというふうになっております。この点、投資家が質の高い投資サービスを利用できるよう、ミドルバックオフィス業務の質をきちんと確保していくことが、本制度の運用に当たっての肝となるように思います。つきましては、政府におきまして、今般創設するミドルバックオフィス業に登録した事業者をきちんと監督モニタリングできるよう、金融庁及び財務局において、十分な機構・定員を整備・強化すべきと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。

29:52

鈴木財務大臣。

29:54

資産運用立国の実現のためには、投資運用業の参入促進に向けて、本法案に盛り込まれた措置を適切に実施していくことが重要であると考えます。こうした措置が期待通りの効果を上げるためには、ミドルバックオフィス業の登録事業者に対して、効率的な登録審査やモニタリングを行い、金融市場の信頼性の確保にしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。金融庁といたしましては、これまでも効果的・効率的な検査・監督に取り組んできたところでありますが、今般の法案を踏まえまして、必要な機構・定員について、引き続き金融庁及び財務局において、体制の構築に努めてまいりたいと考えております。

30:46

和子松金重君。

30:48

私は1980年代、4年間イギリスにおりまして、現地で会計事務所で、いわゆるルクセンベルグとかジャージー等とか、またはアイルランドがちょうど金融業を産業するということで、そのときはインベストメント・マネジメント、ここで言う資産運用会社、さらにはバックオフィス、あちらでカストーディアンと言っておりますけれども、非常に多種の関係者がいて、金融ビジネスを厚くしている。そういう現場を見まして、実際にアイルランドは当時は日本の所得が確か3分の1ぐらいだったんですけれども、今、アイルランドは金融立国になって、日本の倍なんですね。シンガポールもかなり日本よりもレベルが高くて、いかに整備が弱かったかが故に、デフルもありますけれども、日本の現在の金融を生かしてきれないという結果になりましたので、ぜひ大事な改正でありますので、しっかり大臣、リーダーシップを取って進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というよりも金融庁ですね、これはね。よろしくお願いいたします。併せて開示後の総会に向けた決算の報告につきまして、この総会後の、総会の後ろ倒しという言葉があるんですけれども、これどういうことかといいますと、グローバルに活動する基幹投資家におきましては、企業の年次報告書ということで、日本で有価証券報告書、これが金融証券取引法で規制されております。ここで分析をして評価して、議決権行使を判断すると。こういう流れが実務的に一般ですが、我が国ではこのコープレッドガバナンス、または情報開示の進展につきまして、国際的評価は高まっているんですが、株主総会前の有価証券報告書開示が進まないと、こういう状況が依然としてついておりまして厳しい、海外から内外もそうなんですけれども、理解、見方があると理解しております。そこで4月の3日に、コープレッドガバナンス改革の推進に向けた意見交換の場においてですね、岸田首相ですね、おそらく首相が発言のとき初めてだったと思うんですけれども、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせます。という発言がありました。この発言は先日のですね、グローバルな基幹投資家からの要請に応えたものであり、と理解しておりまして、この方向で検討を進めていただいたことには強く賛成をいたします。一方で、有価証券報告書の作成にはかなり相当の労力がかかっております。いわゆるその前に出る事業報告書、株主総会招集書に通知される事業報告書、これは量的には有価証券報告書にかなり少ないなります。でも二つの実は決算書があるということでありますけれども、特にこの有法の作成に大変な労力がかかっているという声が聞こえます。私自身も会見してありましたので、この事業報告書の監査の後に再度もう一回有価証券報告書の監査をやると。何で皆さん二回監査するのかと思うぐらいに、実はダブルの監査をやらなくちゃいけない。この人手不足に。というのが現在であります。さらに今後、サステナビリティ開示情報というのがありまして、このサステナビリティ開示情報というのはどういうことかというと、例えば今、地球環境問題とか温暖化、干ばつ、豪雨災害、リスクですね。こういったものを含める、これを情報を入れるというのは大変な作業なんです。それをこれから法的に求められるという、今実質的にスタートしているんですけれども、その中身を今検討中であります。ということで、現在の株主総会は決算から3ヶ月以内ですから、6月末までにやらなくちゃいけないんですけれども、この日程を変更しないで、この有価指針報告書の開示を前倒しするということは、実際に極めて難しいと。先ほどの事業報告書を同時に作成することは、実際に難しいということでありまして、それで総会に行って、今までよりも後ろ倒しにすることが必要ではないかという議論もされておりますが、なかなか感謝法の開示は難しいと、こういう現状があります。ですから、そうであれば、基準日ってあるんですけれども、この有価証券を枠組む基準日というのを総会に行って後ろ倒しに、制度的には可能なんですけれども、実際にこの議論がされたのが、コロナ禍でとにかく監査もできない、会社も決算書を作れないという状況が続いて、それで2020年の3月期の決算の常常会社、2336社ありましたが、そのうち実際にここで調整をして、後に後ろ倒ししたのが87社しかなかったということで、実質的にほとんど変わっておりません。ですから、先日のコープレートガバナンスコードのフォローアップ会議におきましても、現行制度の下での企業の努力のみでは実現を求めることが現実的にないと。日本ってやっぱりみんなでやらないとだめなんですね。そういうことで、それをいつまでも何もしないと、世界が日本から離れてしまうと。こういう先ほどのアイルランドは逆にしっかり前向きにあったと。この大きな実は、議論に立たされているのが、日本の今、金融の状況だと思っております。そして、決算の開示の在り方だと思う。そこで質問ですけど、先ほど総理のお話もされましたけども、多くの企業におきまして、有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるように、環境整備につき検討を進めるように発言もあったわけですけど、今後、サステナベルに開示基準に基づく、開示がさらに求められることも想定される中、環境整備というのは具体的にどのようなことを言っているのか、金融庁にお尋ねをいたします。

36:59

金融庁伊東企画市場局長。

37:02

お答え申し上げます。企業と投資家との建設的な対話の促進や、義決権行使の実効性の向上の観点から、企業が有価証券報告書を株主総会前に投資家に開示することは、先生おっしゃるとおり、極めて重要だと考えてございます。特に有価証券報告書におきまして、中長期的な企業価値を判断する上で重要性が高まっているサステナベリティ情報の開示の充実を進めているところでございますけれども、企業がサステナベリティ情報を記載した有価証券報告書を株主総会前に開示することを促進していくことも、また重要な取り組みであると考えてございます。こうした観点から、金融庁は企業に対して有価証券報告書の株主総会前開示を促すため、これまでも関係省庁と連携いたしまして、金融商品取り組み上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示のための取り組みを進めてきたところでございます。また、先生がおっしゃいますとおり、会社法上は、現行法上も、基準日を後ろ倒しすることにより、株主総会の開示時期を後ろ倒しにすること自体は可能となってございます。一方、現状それは依然として少数だということも、御指摘のとおりでございます。こうした中、先ほど御指摘ありましたとおり、総理の方から、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、環境整備について検討するよう、御指示があったところでございます。こうしたことを踏まえまして、4月に開催いたしました、スチワードシップコード及びコーポレートガバナンスコードのフォローアップ会議におきまして、有価証券報告書の株主総会前の開示が課題として提示され、それを促進するための環境整備に向けた検討の必要性が確認されてございます。当庁といたしましては、企業における有価証券報告書の開示や株主総会の開催について、その負担を踏まえた実態把握を進めまして、有価証券報告書の株主総会前の開示に関して、何が企業の障壁となっているかについて、具体的な課題を把握の上、関係省庁と連携しまして、必要な環境整備に向けた方策について、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。

39:25

和歌松官礼君。

39:27

現在は二重チェック、二重作成ですので、これをやはり減らす社会全体の情報開示のコストの最適化、このために、金融省法と会社法で重複する開示書類の整理、これをしっかり検討しなければいけないと思っております。例えば、有法そのものを株主総会主両に認めるなど、何か具体的な検討をすべきだと思いますが、金融庁はいかがでしょうか。

39:55

金融庁伊藤企画市場局長。

39:57

お答え申し上げます。金融庁法の有価証券報告書と会社法の需要報告等の効果率的な開示、例えば、両書類を一体化して有価証券報告書を株主総会前に提出することは、技術研考書の実効性の向上等の観点からも望ましく有意義であると考えてございます。これまで、両書類の一体化につきましては、現行制度上でも可能であるところ、一体化を行おうとする企業を支援する観点から、例えば、金融庁では法務省、経済産業省等と連携して、記載内容の共通化を図るための対応を取りまとめ、2018年に共通化を図る上で参考となるポイントや記載例を公表しましたほか、日本公認会計士協会では、一体化した書類に含まれる財務諸表への監査報告に関する作成上の留意点などをまとめ、2021年8月に公表を行ってございます。このほか、2019年の会社法改正においては、有価証券報告書の提出義務を行う会社が、一定の時刻を記載した有価証券報告書エディネットを使用して、株主総会前の一定の時期に提出した場合には、別途、事業報告等を公表することは容しないとされています。もっとも先生御指摘のとおり、企業においては一体的開示があまり行われていないということは事実でございまして、金融庁といたしましては、引き続き経済家や投資家や関三人等、幅広い関係者から一体的開示が進まない要因やニーズ等を聞きながら、法務省等の関係省庁や市場関係者と連携して、これを促進するために具体的な方策を前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。

41:40

岡松金地議員

41:42

このあたりの会議はどっちか、処理での会議だったんですけれども、本当に例えば金融庁、法務省、そして企業、会計士協会、有価者、市場権取引所等、関係者しっかりフェイスとフェイスで集まる会議体ですか、これは絶対に必要だと思うんですよね。さらにさっきTCFDも早急に提出しなければいけない、さらに業務量が増えるということで、これ本当に早急にやっていただきたいということも含めて、法務省、やはり会社法を主観しますので、かなり真剣に考えないと、法務省とある意味で金融庁が一体化するぐらいの間隔でやっていただかないと、これ進まないと思いますので、その点いかがでしょうか。

42:19

法務省大臣官房、松井審議官

42:23

お答え申し上げます。先ほど金融庁からご答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより要因に行うための検討を行ってきたところです。また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が、電子提供措置開始日までに、電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の手続をエディネットを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置を取ることを要しないものとしたところでございます。引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。

43:12

和田松貴之君。

43:13

委員の皆様の御協力いただいて、この二池次の5番に、有価証券報告書の株主総会前開示の促進のための環境整備に向けて、必要な検討を行うことを言っていただきました。これ、ぜひ、まだ言っていないですね。これからですね。という気持ちをおそらく言っていただけるのかなということでありまして、ぜひ、これ本当に早くしないと大変なことになります。そういう認識をですね、政府側に強く求めて質問をあります。ありがとうございました。はい。

44:03

柳瀬裕文君。

44:05

日本維新の会の柳瀬裕文でございます。今日は、金融庁の改正ということで、何点か確認をさせていただきたいと思います。この非常常有価証券の流通活性化という趣旨に関しては、これ賛同するものでありますけれども、そもそもこの問題にされている骨粒上場に対する認識をですね、ちょっと再確認をしたいというふうに思います。そもそもこの骨粒上場は問題なのかということです。大型株に対する投資よりも、小型株に対する投資の方が期待利益率が高いとする小型株効果があることは、これは統計的に知られております。小型株の方が事業内容や収益構造がシンプルであるといったことから、とりわけ個人投資家にとっては、銘柄の調査分析がしやすいという利点もあります。そのためですね、これ時価総額が小さいうちにこの株を取得できるというのは、本来投資家にとっては望ましいものであるというふうに考えるわけでありますけれども、この骨粒上場の問題点についてお伺いをしたいと思います。

45:06

金融庁伊東企画市場局長。

45:09

お答え申し上げます。上場後、企業が持続的に成長することを前提に考えれば、ご指摘のとおり、時価総額が小さいうちに企業に投資することは、その後より大きなリターンが期待できるという点で、投資家にとって望ましい面があるというふうには考えてございます。しかし、時価総額が小さいまま上場する企業の中には、ビジネスモデルの確率が十分でないまま上場する企業ですとか、広報の人材が例えば十分でない等の理由から、上場後、投資家との効果的なコミュニケーションのやり方に悩みを抱える企業が存在することなどが指摘されてございます。こうした企業は、企業としての成長のストーリーが見えにくいため、期間投資家を含め長期的な投資を施行する投資家から、投資が行われにくく企業価値向上に向けた対話ですとかサポート等のスチュワードシップ活動の対象となりづらくなることですとか、長期投資を施行する株主が少ない株主構成となるため、主権の影響等による株価の低迷や乱行儀が起こりやすく、その結果、成長投資に向けた追加の資金調達が難しくなることなどの理由から、上場後の成長が停滞するケースが多く見られるとの指摘もございます。こうした点を踏まえますと、時価総額が小さいうちに株主権を支度することは、必ずしも投資家にとって望ましいとは限らないというふうに考えてございます。

46:38

ですから、本当の問題は、上場時の時価総額が小さいことではなくて、上場後に株価が上昇しない、企業が成長しないということだと思います。上場時に時価総額が小さい理由というのは、新規上場時には投資家からあまり信用されていないために、買いが詰まらないといったことだと思います。その後に株価が上昇しない理由としては、上場で力が尽きてしまう、上場ゴールになりがちだからであります。上場ゴールだけならまだマシでありまして、上場後すぐに業績未踏出を過方修正すると。公募価格に投稿を呼ばない水準まで、株価が下落する企業も、ましばしば見受けられるということで問題だと。これは問題だと思います。上場時に時価総額が小さくても、その後しっかりと安定的に業績が伸びていけば、基幹投資家が入らなくても株価は上昇しますし、新興市場を卒業していくというストーリーを描けると思います。これは個別の企業の問題というよりは、本来上場に値しない企業を簡単に上場させる証券取引所が、投資家から信用されていないということに根本の原因があるのではないかと考えるわけであります。結果として個人投資家が個別銘柄投資から離れ、こぞってETFや投資新宅を購入して銘柄発券機能が損なわれ、個人がメインの新興市場に資金が入らないという悪循環に陥っているのではないかと思います。そこで、非上場株式の流通市場をつくるという今回の法の趣旨そのものは良いと思いますが、安易な上場による上場ゴールが生じないような仕組みの構築が必要なのではないかと考えますが、大臣の見解を伺いたいと思います。足下では、スタートアップ企業が非上場のまま事業の拡大を図りたいと考える場合であっても、株主でもある役職員やファンドの存続期限が迫っているベンチャーキャピタルファンドなどの株主の監禁ニーズを満たすため、早期の上場を選択せざるを得ない場合があるとの指摘があると承知をいたしております。このため、今般の改正法案は、これまでほぼ唯一の監禁機会であった上場を行う前に、株主に監禁機会を提供するため、非上場株式の流通活性化を図るものであり、これにより非上場企業が自ら最適と考える時期を選択して上場することが可能となるものと考えております。その上で、企業が上場後も持続的な成長に向けて取組を続けていくことも重要であり、こうした取組を促す観点から、当省では、2022年の市場汲み直しの際、グロース市場の上場維持基準を引き上げたほか、足下でもスタートアップ企業が基幹投資家等に対し、企業としての成長のストーリーを発信するよう促すなどの取組が進められていると承知をいたしております。金融庁としては、引き続き、取引所などの市場関係者と連携をして、安易な上場ゴールとなるのではなく、企業が自らの成長戦略に沿って最適な時期に上場し、上場後も持続的な成長が実現できるよう、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。

50:23

柳瀬博文君

50:25

御丁寧な答弁ありがとうございました。上場ゴールの問題は、一つには、上場審査の姿勢の問題ということもあるのではないかと思うわけでありますけれども、この上権取引所のあり方に関する、何か問題点に関する認識はありますか。

50:45

金融庁伊藤企画市場局長

50:49

先ほど大臣からの答弁でもありましたように、当省におきましては、2022年の市場区分の見直しの際、グロース市場の上場維持基準を引き上げてございますが、現在、上場区分の見直しのフォローアップ会議で、まさにグロース市場のあり方について、今、検討が進められているところでございまして、金融庁としても密接にフォローしているところでございます。しっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。

51:21

山川誠一君

51:22

ぜひ検討していただきたいと思います。ありがとうございました。あと、いくつか、昨今の風雪に関しての、風雪とハラスという観点からお話をさせていただきたいと思いますけれども、朝日新聞が4月25日に、社会保険料に株の配当などの金融所得を反映、厚労省が検討本格化というふうに報じました。その報道によると、厚生労働省が、株式の配当などの金融所得について、国民健康保険や介護保険、高費高齢者医療制度の保険料の算定対象を広げる本格的な検討を始めたということで、これを25日の自民党の部会でその内容を示したということが伝わってまいりましたけれども、これはどういった内容の検討をしているのか、厚労省に聞きたいと思います。

52:06

厚生労働省大臣官房 宮崎審議官

52:11

今委員御指摘のように、報道は先月25日に自民党の関連する会合を開催されたことを受けたものと承知をしておりますが、私から政府とおける検討状況を御説明させていただきます。この医療・介護保険における金融所得の勘案につきましては、過去にも国会で、上場株式の配当などの所得について、税制における確定申告の有無によって国民健康保険等の保険料の取扱いが変わることが指摘をされておりまして、昨年末に閣議決定をされました、前世代型社会保障構築のための改革工程におきまして、能力に応じた前世代の支え合いの観点から、2028年度までに自身について検討する項目として位置づけられているところでございます。政府といたしましては、金融所得の補足に関する実務上の課題なども踏まえまして、負担能力に応じた負担として、これをどのように取り扱うべきか、この改革工程に沿いまして、また与党における議論なども注視しながら、関係省庁とも連携して検討していくこととしているところでございます。山瀬寛文君。ありがとうございます。我が党としても、この大の負担のあり方の中で、どこまでを能力としてみなすのかということに関しては高い関心を持っておりまして、今の制度では問題があるだろうというふうに思っているところもあります。ですので、これは注視をしたいというふうに思いますけれども、今日お話を聞きたいのは、もっと引きんな話というか、風説の中では、これ認識者から、結局また認識者を対象として、そこから社会保険料が取られるのではないか、みたいなことが結構言われているわけですけれども、今回の検討の範囲は、厳選聴取がされることにより確定申告をする必要がない特定口座、や、さっきの配当という話でありまして、そもそも課税対象ではなく、申告不要で所得とみなされていない、これ認識者口座の配当や上等域は、これ検討の対象外であるということでよろしいでしょうか。

54:10

厚生労働省大臣官房 宮崎審議官

54:14

政府としましては、非課税となっている認識者口座内の所得を対象とすることは考えておりません。厳選聴取ありの特定口座についてでありますけれども、今のお話の中で、厳選聴取ありの特定口座を持っている人と、特定口座で確定申告をされている方の大の負担のあり方に、前後があると、不公平感があるということで、それを修正しようということが目的だろうということはよくわかるわけでありますけれども、厳選聴取ありの特定口座についてでありますが、これ様々な株式投資の裾野を広げたという効果があるというふうに考えています。煩わしい申告作業から解放されるということで、気軽に動試をしやすい環境を作ってきたのは、厳選聴取ありの特定口座ということだと思うわけでありますけれども、厳選聴取ありの特定口座の意義について、大臣から見解を求めたいと思います。

55:24

鈴木財務大臣。

55:26

厳選聴取ありの特定口座は、証券会社等が当該口座内の上場株式等の譲渡所得の計算等を行って、厳選聴取で納税を完結することによりまして、当該口座で行われた取引による所得について、納税者による税務署への申告を不要とすることを選択できるようにする制度であります。その意義ということでありますが、税務申告にかかる手間を省けるようにするという、投資家の利便性向上にあるものと考えております。

56:04

山田製紐文君。

56:06

今回の検討の延長線上に、厳選聴取ありの特定口座を廃止するといったことは考えられていないということだと思いますので、その点は確認をしておきたいと思います。特に答弁は求めません。もう一点は、今年の1月にある著名人の方、小倉祐子さん、通称「ゆうこりん」が、新任者について、国が推しているものは裏がありそうだから手を出さないという発言をして、非常に賑わったということであります。その後に、今の厚生労働省の金融所得に社会保険料を課すというような話が出てきていて、新任者は大丈夫なのかというような話になっているわけですけれども、この小倉祐子さんの国が推しているものは裏がありそうだから手を出さないという発言、これについてどのような受け止めを持っているのか、大臣の見解を聞きたいと思います。

57:01

鈴木財務大臣。

57:03

御指摘の発言の概要については、承知をしておりますけれども、その発言の詳細、それから意図、これは分かりません。従って発言に関するコメントは控えますけれども、そもそも任意差の趣旨、これは家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大するというものでありまして、政府としては国民の皆様が任意差の趣旨を理解された上で、任意差の活用等を通じて安心して資産形成に取り組むことのできる環境を整備すること、これが重要であると考えております。政府としては引き続きこうした環境整備に取り組むとともに、国民の皆さんに対して任意差を含め関係する施策の趣旨等について、丁寧に説明をしてまいりたいと、そのように思います。

58:05

はい、柳瀬宏美君。

58:07

はい、ありがとうございます。これは政治の裏はないとしてもですね、国民の一部の方が考えられていることというのは、この新任者で非課税で釣っておいてですね、将来的には大きく育てて、そこの所得を把握をして、そこから課税していくというような流れになるのではないかというようなですね、疑念をお持ちの方が一定程度いらっしゃるんだなということが、私は感じられたわけであります。そこで、大臣には確認をとっておきたいというふうに思いますけれども、この任意差制度についてですね、配当や上等益を所得税の課税対象にしたり、評価額に対する課税である金融資産課税の対象にはしないということでよろしいのかどうか、確約をとりたいと思います。

58:51

はい、鈴木財務大臣。

58:54

任意差でありますけれども、長期積立分散投資、これによります継続的な資産形成を行えるように、制度自体を高級化をして、口座開設期間に期限を設けないこととした上で、金融商品の長期保有へのインセンティブを高める観点から、非課税保有期間を無期限化したところであります。この新しい任意差制度によりまして、任意差口座内の配当や上等益は所得税の対象から外れることになりますが、今年1月にスタートしたところでありまして、また、租税特別措置であることから、今後その効果をしっかりと検証してまいりたいと考えております。そして、金融資産から生じる不労の所得ではなくて、ストックとしての金融資産自体を対象に、新たな税を導入することについては、検討をいたしておりません。

59:53

はい。柳瀬宏文君。

59:55

これ、明確に、だから、新任者さんを課税対象とすると、配当に関してもですね、するということはないということでよろしいですよね。

1:00:03

はい。鈴木財務大臣。

1:00:06

先ほど申し上げましたとおり、金融資産から生じる不労所得ではなく、ストックとしての金融資産自体を対象に、新たな税を導入することは考えておりません。

1:00:16

はい。柳瀬宏文君。

1:00:18

はい。ありがとうございます。政府が詐欺と言われないようにですね、しっかりとこれをやっていただきたいというふうに思いますけど、最後にですね、この2算についてなんですけど、世論の風潮を見るとですね、みんな同じ銘柄を買っていて、SP500とかですね、オルカンとかですね、そういったものを買って、みんなでこう、同調圧力の中でですね、これ買っとけば儲かるんじゃないかという風潮が極めて感じられます。ですからこの2算で投資をすればですね、これ必ず儲かるというようにですね、かなり勘違いされている方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今円安ですよね。円安でこの外国株の投資新宅等々買ってですね、これから円高になった場合にはかなり大きな損害を被ると。ただこれ長期投資の中で平均的に買っていくからこれ儲かるというシステムになっているので、その分、その辺りの啓発はですね、なかなか届いていないなというふうに思います。この点について、これ元本リスクも含めてですね、しっかりとリスクはあるんだということもお伝えいただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

1:01:19

はい、鈴木財務大臣。

1:01:21

新しい新銀行社、スタートしたわけでありまして、国民の皆さんの関心も高まっていると、そういうふうに認識をいたしております。ただですね、重要なことはやはりリスクということについても正しく啓発をする必要があるということであると思います。ご指摘のとおり、投資に伴う元本割れ等のリスクについて、正しく理解していただくためにですね、金融庁といたしましては、先月設立いたしました金融経済教育推進機構と連携をしまして、国民の皆さんに金融リテラシーを身につけていただくための金融経済教育の充実を図る、そして安心して金融商品を購入できるようにするための金融機関における顧客本位の業務運営の確保をするなどの取組、国民の皆さんが投資におけるリスクとリターンの関係等を理解した上で、安心して資産形成に取り組んでいただける環境の整備、これにしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

1:02:30

はい、柳瀬博文君。

1:02:32

お待ちしておりました時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。

1:02:36

大塚光平君。

1:02:46

はい。国民民主党新力部会の大塚光平です。今回の法改正は日本のスタートアップ企業が育たないとか、あるいはなかなか日本の経済が他の欧米諸国や中国やインドのようにいかない、いろんな原因があってそうなっていると思うんですが、その原因にいくつか改善策を講じようということであると思います。そこでまず一つお伺いしたいのは、今回の法改正で、企画とか立案をするファンド運営機能に特化する投資運用事業者というものを設けるわけですが、これは現行法における投資運用あるいは投資助言代理事業者と何が違うのかということをまずご説明ください。

1:03:40

金融庁伊藤企画市場局長。

1:03:44

今般の改正法案ですけれども、投資運用業の枠組みの中で欧米における運用形態も参考に、分業化、専門化を可能とするものでございまして、投資運用業者が自らファンド運営機能に特化しつつ、実際の売買等の投資実行については、さまざまな運用業者への外部委託を可能とする措置を講じるものでございます。投資運用の規格立案から日々の投資実行までを一貫して、自ら行う投資運用業者と比較して、投資実行の権限を外部に委託する投資運用業者の場合、委託先に対して運用の対象及び報酬を示すとともに、委託先の運用状況の管理、その他の業務の適切な実施について監督する義務を行うことが異なる点で、こうした投資実行の権限の外部の委託の有無に関わらず、直接の契約主体として顧客に対して全管注意義務を負うということについては変わりません。そこで、現行の投資助言代理業者との違いということでございますけれども、投資助言代理業者は有価証券の価値等に関し、相手方に助言を行い、その対価として報酬が支払われることを約する、いわゆる投資顧問契約を締結しまして、当該契約に基づいて助言を行う業者または投資顧問契約等の締結の代理媒介を行う業者でございます。現行法上も投資運用者は、これらの業者に対し、投資実行の権限を委託することはできませんので、投資助言業者の助言を受ける場合には、当該助言を踏まえ、投資運用者として自ら投資判断及び投資実行を行うこととなります。このため、投資助言業者の助言を活用する場合においても、投資判断及び投資実行を自ら行うための業務執行管理体制を構築することが必要となります。一方で、ファンド運営機能に特化する投資運用業者の場合には、投資実行の権限を委託するため、こうした体制を自らすべて構築するのではなく、今般の改正法案において、委託先の運用状況の管理、その他の業務の適切な実施について監督する義務を果たすことが必要となるといった構成になっています。

1:06:05

大塚光平君。

1:06:07

今の御説明を聞いて、ここの委員会に所属していらっしゃる先生や専門家はわかるのですが、今、柳瀬さんが兄さんの投資の話をしておられましたが、政府が兄さんやってくださいと言うので、この際だから頑張りましょうといって、最近一生懸命やっていただいている、例えば若い方々とかは、今回の投資運用事業者と投資運用業者、投資助言代理事業者、多分何が違うのかよくわからないと思うんですが、この3つ、もうちょっとわかりやすい名前できないですか。

1:06:50

金融庁伊藤企画市場局長。

1:06:53

基本的には、今回のいわゆるファンド、投資運用業者は、投資家資金を預かりまして、自らが運営の主体となる、例えば多くの投資家から資金を集めて、ファンドを運用するなどというのが典型的には考えられて、その際に、戦略とか企画の立案は自らやるけれども、具体的な売買等に関しては、まさにここが目利きとなるところですけれども、さらに専門的な投資運用業者に委託するということで、ある種、元締めのような機能を話すわけですが、投資運用業者ではなくて、投資顧問業者につきましては、投資家に対しましてアドバイスを助言するということでございますので、自ら運用主体となるわけではございません。また代理業は締結の代理や売買等を行うということでございまして、その契約の橋渡しをするということでございまして、いずれもファンド自体を運営するというような機能を、ギリギリいろんなものを組み合わせて似たような業務ができないかと言われると、非常に限界的な面ではできる場合もあるかと思いますが、基本的にはそういったものではないということで、大きく違うものだというふうに考えてございます。すみません、わかりにくくて。

1:08:39

大塚光平君。

1:08:41

わかりにくいですね。限られた時間で解決はできないので、一応もう一回申し上げておきますが、やはり一般の方にも区別のつきやすいネーミングを、法律とは別にちょっと考えた方がいいと思います。それからあらかじめ申し上げておきますけれども、2点留意点あります。運用を始めてから。当心運用事業者が実務を委託する、その委託先というのは複数の当心運用事業者から業務を受けると思います。これはスケールメリットを出すためにもそうなると思いますが、そうすると当然その委託事業者の事務処理の中で、いろんな問題がこれから生じてくると思いますので、これは一つ、管理監督機能をしっかり今から整備しておかないと、いずれ何か事件が起きると思います。それから逆に、今の現行法の当心運用、あるいは助言代理事業者もアドバイスしかできないとは言いながら、多分どこに頼んだらいいですかということも顧客は相談しますので、そうすると結果として、今回の現行法における当心運用事業者と大して変わりのない事実上の運用指示とアドバイスが限りなくグレーな事態というのも、これも多分いっぱい生じてくると思いますので、法案には賛成しますけれども、ぜひ御留意いただきたいと思います。それから次ですけれども、今回スタートアップ企業の資金調達額とかIPOの時価総額が日本は見劣りしていると、だから法改正で参入促進を図るために非常上の株の仲介事業者を増やすとこう言っているんですけれども、ただこのスタートアップ企業の資金調達額やIPOの時価総額が多国比少ないというのが本当にそれが理由なんですか。それ以外に何か理由はありますか。

1:11:00

伊藤局長。

1:11:03

御指摘の要因につきましては、日本のスタートアップエコシステム全体に関わるものであるというふうに考えてございまして、例えば、米国と比較して成長ステージに応じた資金供給者の規模が限定的であったり、スタートアップが拙速に先ほども議論がございましたけれどもIPOを目指しているなどの指摘がございまして、仲介事業者の参入が見られないことも要因となっているものと承知してございますが、これは様々なことが要因となってございます。今回は法律改正に関わる事項を改正法案として提案してございますけれども、そういった全般的な課題に取り組むべく、一昨年に策定されましたスタートアップ育成5カ年計画では、スタートアップ企業の創出に向けた人材ネットワークの構築、スタートアップ企業のための資金供給の強化と出口戦略の多様化などの改善に向けて、今回の法案におきます措置に加えまして、例えば、内外の機関投資家の資金がベンチャーキャピタルに円滑に供給されるようにするためのベンチャーキャピタル向けのプリンシップの策定などの取組も進めてございまして、引き続き多省庁とも連携いたしまして、スタートアップ企業の育成、全体のエコシステムを向上させる観点から取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

1:12:40

大塚コフェ君。

1:12:42

それに加えて、前回も次に出てくる法案のことをちょっと前倒しで聞いたんですが、今日もそれをお伺いしておきますけれども、片方ではこの法案で非常上株のもう少し取引がしやすくすることを考えると、もう片方では今度出てくる法案で企業貸し担保権というものを認めて、スタートアップ企業が資金調達しやすくすると。この企業貸し担保権設定に関しては、これ一点だけ今日は確認だけしておきたいんですが、だからイエスかノーだけでいいですが、企業貸し担保権を設定するときには、先順位の担保権が他に設定されていたら、それを全部解除させて、アメリカの全日産担保みたいに全部に担保権をかけるというこういう理解でいいですか。それとも先順位の担保権は残りますか。もう僕時間が来ているので、簡単でいいです。イエスかノーだけで。続きはまた今度やらせてもらいますので。委員長:委員長、ありがとうございます。その点は残ります。はい。終わります。はい、ありがとうございます。

1:13:53

ありがとうございました。

1:13:56

(質問者)

1:14:07

小池晃君。

1:14:09

日本共産党の小池晃です。本法案は資産運用業者の新規参入を進める規制緩和を行うものでありまして、千田政権の資産所得培造プラン、資産運用立国実現プランに沿ったものだと思います。この資産運用立国実現プランで打ち出された資産運用特区、東京、大阪、福岡、札幌、4都市が手を挙げて、2月に相次いで提案文書が出されています。各都市のプランを見ますと、海外金融業者などの呼び込みが重視されて、税制の優遇を国に求めているんですね。また独自に減税や補助金を実施した、あるいは実施を検討している。例えば東京都は外資系企業への法人税減税を求めておりますし、大阪市では昨年11月から、市内に初進出した金融系外国企業を対象に、法人不民税、市民税か、法人事業税の減税を始めています。政府も資産所得倍増プランでは、海外の高度金融人材、金融事業者から見て日本進出の障害とみなされている課題をはじめ、国際金融ハブに向けた税制上の諸課題を把握し、必要な見直しを行うとしています。しかし、香港の法人税は17%、シンガポールは16.5%なんですね。大臣も2月の日経新聞で、税制もパッケージの中で考えていく、国税だけでなく司法税でもできる地域の特性を生かす観点で、税財政面で支援することもあり得ると述べておられておられます。この金融資産運用特区のために、さらなる法人税の減税ということを考えておられるのかどうかお聞きします。

1:15:54

鈴木財務大臣

1:15:56

貯蓄から投資への流れを加速して、成長と分配の好循環の実現を目指していくためには、税制も含めた様々な取組を通じて、世界の優れた金融機関や人材が我が国に集まって、より良い金融サービスが提供される環境を整備していくこと、これは重要なことであると考えております。現在検討を進めております金融資産運用特区では、こうした考え方を背景にして、意欲ある自治体と共同して英語対応が可能な行政サービスの拡大、スタートアップやGXなどの投資対象となる成長分野の支援など、対象地域におけますビジネス生活環境等のさらなる改善充実に向けて、規制改革や運用面での取組を進めていくこととしております。こうした中で、地域における主体的な取組として、税財政面の支援についても検討されていると承知をしておりますが、ご指摘のように、金融資産運用特区のために国税における法人税を引き下げることについては、検討しているわけではありません。

1:17:14

小池晃君

1:17:16

世界の流れはどうかとみると、法人税については、2021年に最低税率導入の国際的な合意がされて、これはもう企業誘致の減税競争をやめようということですね。東京都がモデルとしているロンドンシティのある英国は、昨年から法人税を19%から25%に引き上げて、さらに今年3月には、高額所得の外国人誘致のための優遇税制を見直して、社会保障制度のための財源にすると。日本では、菅政権の下で2021年の税制改正で、ファンドマネージャーへの所得税の減税ということが行われましたが、アメリカのバイデン政権は逆に、ファンドマネージャーへの税制優遇の見直しを提案しているわけです。大臣、法人税の減税、このために考えていないとおっしゃいましたけれども、私は、呼び込み型の減税競争ではなくて、格差を是正するための税の優遇を見直そうというのが世界の流れだと思いますし、それに逆行するようなことは絶対やるべきではないと思いますが、世界の流れをどう見てもらえるかお答えください。

1:18:24

鈴木財務大臣。

1:18:26

世界の流れを見てみますと、小池先生の問題意識であります格差の是正という観点から申し上げますと、例えば、世界の法人税の引下げ競争に歯止めをかけるため、グローバルミニマム課税についての取組が進められているほか、御指摘もございましたが、イギリスなどでは、新たな財源を確保するため、大企業に対する税率の引上げなどを通じ、法人税の課税強化を行っている事例もあると承知をいたしております。一方で、法人税は、立地競争力や国際競争力に影響を与え得るものでありますので、これらを踏まえた検討も不可欠であると考えておりまして、例えば、アメリカでは一昨年に成立したインフレ抑制法等において、電気自動車等の生産投資に係る優遇措置が創設されておりまして、必ずしも、世界全体で税の優遇措置を見直す動きにはなっていないものと考えております。政府としては、こうした諸外国の動向も踏まえ、財源の確保、これはもとより、格差の是正や競争力の強化といった政策目的をバランスよく追求しなければいけないと考えておりまして、そうした観点から必要な改正を行っていくことが重要であると考えております。

1:20:03

小池晃君。

1:20:04

今の話、どっちの方向を向いているのかよく分からないんですよ。やっぱり、そういうアメリカのようないろいろな動きがあるとしても、世界的には格差を是正するということが必要だし、政府だって財源確保は必要だということじゃないですか。やっぱり、格差是正ということは、この間も言われてきたじゃないですか。新しい資本主義だというようなことでやるわけでしょう。やっぱり私は、そういう世界の流れに沿った是正の改革ということが必要だと思いますが、大きな方向性としては、そういう考え方ということを共有できるのではないかと思いますが、いかがですか。

1:20:42

鈴木財務大臣。

1:20:44

様々な観点から考えなければいけないということで、先ほどの答弁におきましては、一つとして財源の確保、これも重要であります。それから、ご指摘の格差の是正、それから競争力の強化、こういった3つの点を申し述べたわけでありますが、こうしたことを、それぞれバランスよく追求をして必要な改正を行っていく。それが基本的な姿勢であると考えております。

1:21:13

小池晃君。

1:21:15

これまでのやり方はバランスが悪かったと私は思います。そういう意味では、格差の是正ということをきちんと据えた是正の改革が必要だと。やはり、海外業者呼び込みの減税ではなくて、安心して投資できる環境整備で、そのためには、冬季的取引への規制強化、個人投資家の保護が急務だというふうに思うんですね。しかし、本法案で、例えば、非上場有価証券未公開株の中間サービスをする大手金融商品取引業者の登録要件緩和すると、これは個人投資家のリスクを高める懸念があると思います。お配りしている資料で、非上場有価証券の中間業者の登録要件緩和とありまして、その注意書きに、中2として、監禁ニーズに応えるため、一般投資家も売却が可能というふうに書かれているんですね。新たに導入される大手金融商業者は、非上場有価証券を買い付けたい一般投資家への仲介サービスは禁止されていますが、売り付けたい投資家への仲介サービスは認められているということになると思います。金融庁にお聞きしますが、この場合、売り付けたい一般の個人投資家、つまり、非上場有価証券を保有している一般投資家というのは、どのような投資家でしょうか。

1:22:36

金融庁伊藤科学市場局長。

1:22:39

お答え申し上げます。このような非上場有価証券取引の売りとなる投資家についてのご質問ですけれども、例えば、スタートアップ企業の役職員ですとか、相続によって非上場株式を取得したものなどが想定されているところでございます。

1:22:56

小池晃君。

1:22:58

そういった人たちは入ってくると思いますが、それだけではなくて、一般の個人投資家が未公開株などを保有しているケースの中には、株式を発行する企業から直接購入している場合も含まれると思うんですね。本法案で、未公開株を売却できる機会が拡大するわけで、そうすると発行企業にとっても、一般個人投資家への勧誘販売がしやすくなって、投資詐欺に悪用されるリスクも高まるのではないかと思うんです。国民生活センターに寄せられている相談件数、未公開株に関しては減少しています。これは、2011年に未公開株の投資詐欺が大問題になって、これは、金融庁、消費者庁も含めて、関係者の努力で状況は改善してきていると思うんですね。しかし、お配りしている2枚目の資料で、警察庁の資料を見ますと、やはり犯罪は続いておりますし、昨年は、被害人員が1万5千人以上、被害額107億円という、近年最大規模の詐欺事件も起きています。やはり深刻な被害は続いていると思うんですが、日弁連は、日本弁護士連合会は、2010年の意見書で、未公開株の被害防止のために、顧客が要請していないのに、訪問や電話などで勧誘する不詳性勧誘、この禁止を求めていますが、金融庁にお聞きしますが、金融商品取引法には、不詳性勧誘の禁止規定がありますけれど、簡潔にその内容と適用の条件を説明ください。

1:24:29

金融庁伊藤企画市場局長。

1:24:32

金融商品取引法で規定いたします不詳性勧誘の禁止規制は、一定の契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして、訪問または電話により、契約の締結を勧誘する行為を禁止するものでございます。この対象範囲につきましては、業務の対応などからして、適合性の原則を守ることがおよそ期待されないような場合に、レバレッジが高いことなど、投資金額を上回る思いがけない損失を籠ることがないかといった商品性、必要な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態などを総合的に勘案して、政令で定めてございます。

1:25:12

はい、小池晃君。

1:25:14

転倒外国為替商工金取引、極めて限定的になっていると思うんですが、2016年には特定省取引法を改正されて、訪問販売、電話勧誘販売の中に未公開株位置づけているわけですね。本法案は全体としては未公開株について、一般の個人投資家も巻き込んで流通の活性化を進めるわけですから、やっぱり被害実態からいっても、未公開株は、金償法の不詳性関与の禁止対象とすべきだったのではないかというふうに思うんですが、大臣いかがでしょうか。

1:25:48

鈴木財務大臣。

1:25:50

法令による不詳性関与の禁止の対象につきましては、先ほど参考人からご答弁がありましたとおり、業務の対応などからして、適合性の原則を守ることがおよそ期待できないような場合を対象とすることとしており、具体的には、投資家保護の観点から、投資金額を上回る思いがけない損失をこうむり得ること、必要な関与や利用者の被害の発生といった取引の実態、そういったものなどを総合的に勘案して定めておりますけれども、未公開株式はその対象としておりません。未公開株式につきましては、法令上の不詳性関与の規制が設けられる前から、日本証券業協会の自主規制規則におきまして、原則として証券会社による投資家への投資関与は、詳細がある場合も含め禁止されているところであります。こうした中で、未公開株式への投資につきましては、投資金額を上回る損失が生じ得るものではなく、御指摘にありましたような無登録業者による被害はあるわけでありますけれども、自主規制規則が整備されている証券会社においては、大きな投資被害等は把握されておりません。そういう中で、これを法令上の不詳性関与規則の対象とすることは、事業者の営業の自由を過度に制限することにならないか、などの観点から、慎重な検討が必要であると考えておりまして、現時点では、未公開株式に法令上の不詳性関与規制を課すことは考えていないところであります。

1:27:52

小池晃君。

1:27:54

やはり金融市場を活性化させること自体は否定するものではありませんけれども、やはり投資家保護にしっかり軸足を置いた対応が必要だということを申し上げて質問を終わります。

1:28:22

神谷総平君。

1:28:28

賛成党の神谷総平です。金融商品取引法及び投資新宅及び投資法人に関する法律の一部を解説する法律案について質問を申します。通告しました一番目の質問をちょっとカットしますので、二番目のから入ります。まず今回の法改正には、一種の、今回の法改正は一種の緩和措置だと考えていますが、この緩和に伴うデメリットというものは想定されていますか、その予防策としてどのような対策を考えているかお聞かせください。

1:28:55

金融庁伊東企画市場局長。

1:28:58

お答え申し上げます。今回の改正法案は、非常常企業の従業員ですとか、ベンチャーキャピタルなど、株主における売却ニーズに応えることや、投資家の非常常株式への投資機会を提供することを目的としたものでございます。取引に際しまして、非常常株式は常常株式と比べて評価が難しいため、投資判断能力が高いとは言えないものによる、非常常株式への投資は相当のリスクがあるというふうに考えてございます。したがいまして、今般の改正法案におきまして、措置を講ずる非常常株式の流通活性化のための規制緩和は、プロ投資家を主体と対象とすることとしてございます。こうしたことを踏まえれば、今回の緩和措置より何か大きなデメリットが生じるというふうには考えていないところでございます。

1:29:47

神谷総勢君。

1:29:49

考えていないと先ほどいろいろな先生方が指摘されているという懸念が現実化する可能性がありますので、対策等を考えながら運営していただきたいというのが一つの要望なんですが、私の懸念を今回伝えますと、今回の法改正の目的の一つが、非常常有価証券の流通活性化というものが挙げられています。例としてスタートアップ等が発行する証券が挙げられているんですけれども、常常していない既存の中小企業が発行する証券も含まれているということを確認しています。先日もこの委員会で触れましたが、コロナ禍の経済政策によるダメージから立ち寄れない中小企業が多くて、昨年から倒産が増えています。さらに電気代の高騰や人手不足等賃上げ、それから延安によるコスト増加というのが続いており、今後は金の上昇も予想されていますから、日本の中小企業の経営難や倒産が増える条件が揃っているのではないかというふうに考えています。こうしたことを見越してから、2021年の銀行法の改正というものがありまして、経営不振にある非常常の会社への100%出資というものが可能になっていて、日本の中小企業の株を銀行が持てるというふうな形になっています。今回の規制緩和により、証券の流通が活性化すると、機関投資家や個人の投資家から集めた資金を未常常企業に投資し、経営に関与することで、給与価値を高めてIPOや売却によって利益を得ることを目的としているプライベートエクイティファンド、資料にも名前がありましたね、プライベートエクイティファンドが地方銀行などを介して技術を持っている中小企業などを買収して、日本の企業の技術や特許が流出するというリスクがあるのではないかと考えています。海外に見ますと、企画立案のみを行って、現地国の資産運用会社を利用して、短期で利益を上げているファンドが多数存在しているということを確認しています。今回の緩和措置によって流動性が高まるというメリットはあると思うんですが、一方で海外のファンドなどが日本の中小企業などの技術や特許といったものを狙って、会社の買収などを進めていくことで、日本の技術が流出していくといったようなリスクは考えられないかということなんですが、この点どうでしょうか。

1:32:12

金融庁伊藤企画市場局長。

1:32:16

先生御指摘の、技術や特許の海外への流出リスクに関しまして、非常上企業が発行する株式には、例えば譲渡に際して当該企業の取締役会等での承認が必要となる制限が付されていることが一般的であるため、今般の法律改正により株式の流通活性化が図られた場合でも、現在と同様、当該企業が意図しない株式の譲渡は行われないというふうに考えてございます。また、外国投資家が一定の事業を営む国内非常上企業の株式を取得する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法によりまして、事前届出が求められ、国の安全等の観点を踏まえた厳格な審査が行われることとなっているというふうに承知してございます。このため、非常上有価証券の流通の今回の施策によって非常に大きなリスクが生じるというふうに考えているわけではございません。

1:33:13

上宮総勲君

1:33:15

ありがとうございます。これは懸念なので、ぜひその点のところを配慮した制度運営をやっていただきたいという要望であります。いろいろやりとりを聞いてましても、顧客保護というものは皆さん指摘されているんですけれども、その運用会社に運用される商品といいますか、証券を持っている会社の権利保護といった観点がちょっと議論になかったので、その点を指摘させていただきました。まず確かに流通を高めて競争をしっかりしていくということは非常に大事なことだと思ってまして、それはいいと思うんですが、ただ一方で日本の企業とか技術を守るという視点もないと、直接当てはまらないかもしれませんけれども、リーマンショックの後にハケタカファンドというのがやってきて、日本の技術とかを結構持っていかれたんじゃないかということを私はすごく記憶に持っておりまして、そういうことに今回中小企業は対象とならないように、予防策とか対策を考えていただきたいというふうに重ねておこうとしておきます。政府の目指す資産運用立国というものの趣旨には私は賛同していまして、海外の成長を取り込んで国民の資産を増やしていくということは日本にとって必要なことだと思います。そういう観点で考えると、例えば日本の年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFですね、いわゆるGPIFといいます。まさに国民の資産を運用して平均すると4%ほどの利回りで資金を運用しています。昨年は過去最高の34兆377億円の利益を上げたというふうに記事を見ました。このGPIFは独立行政法人ですけれども、諸外国の資産運用を見ますと政府系のファンドというものがたくさん存在していまして、日本も政府の資産や国民の資産を集めた形で政府系のファンドを新たに設立して国民の資産を運用するといったような取組を進めることは法的に可能なんでしょうか。教えてください。

1:35:13

金融庁総合政策局堀本政策立案総括審議官

1:35:22

お答え申し上げます。先々ご質問の政府がファンドの設立運用を通じて国民に運用の成果あるいは運用の範を示すというようなご質問でございます。確かに国民の資産はなるべく高い運用力を持つ者において運用されることが望ましいということでございまして、国民の資産を利用する際に運用業務の委託あるいは合同運用という形がとられることは多いと思います。ただし、法律運動の前にこうした高い運用力というのは、多様な投資運用業者の参入を通じて競争環境を整備すると、事業者が切磋琢磨する中で獲得されるというのが実際のマーケットの状況でございます。顧客であります各個人においても、適切な運用方法というのは、様々なリスクの考え方であったり、あるいはライフプランによって異なるものだということでございまして、国が一律に具体的な投資運用をやってその範を示すというのは、我々としては適切なやり方ではないと考えています。ただ、こうした市場が機能するためには、顧客である国民がきちんとしたライフプランに基づいた資産形成を選択するというリテラシーが必要でございますので、金融庁としては、金融経済教育の実に取り組んでいきたいと考えております。

1:36:49

神谷総平君。

1:36:50

ありがとうございます。金融経済教育のところが大事で、今からそれをやりましょうという段階で、結構、今日話も挙がっていました、新井貞とか、始めていくと結構、接続すぎないかなというところがありまして、段階を追ってやっていかないと、金融開いていくのはいいんですけれども、開くと当然トラブルも起きますし、過度な緩和は国民の資産運用のためというよりも、そこに入ってくる、日本の市場というものを目指して入ってくる外国資本のためになっちゃって、先ほど池井さんがおっしゃっていたように、優遇ばかりしていて、彼らの市場をつくったはいいけれども、国民の資産がふえませんでしたというふうになると、結局、資産を持っていかれたという結果に終わってしまいますから、何かもうちょっと国民が安心して、国家と一緒になって投資をできるような仕組みをつくった上で、なるほど、こういった社会的に優良な事業に投資すると、自分たちにもリターンがある。そして国家事業も進んでいくというふうな、もう少しそういった実践を通じた資産金融経済教育といったものが大事で、理屈だけ簡単に教えて、あとは民間業者に任せて、特に外資なんかに上任せてやってもらうとなると、彼らは別に日本人の富を増やそうとは思っていなくて、自分たちの利益を上げようということで日本人の資産を運用するわけですから、もう少しそこは自由競争だけに任せずに、政府が介入した、政府も連携した取組というものを検討していただいた方が、ステップがあると思っていて、いきなり廃墟そうですというのはちょっとリスクが高いんではないかなと思いますので、ぜひ一意見ですけれども、そういったことも将来的に検討していただきたいということを要望しまして、私は質問を終わります。以上です。

1:38:53

はい、道後美真木子君。

1:38:56

茨城県選挙区の道後美真木子です。本日は、金融省法及び東京市東京市本部の改正質疑においてですけれども、日本経済においてですね、デフレ30年とも呼ばれる状況の下、多くの国民が、多くの国民の資産形成が進んでこなかったという状況の下ですね、これまでは事故防衛のため、お金、また資産は安全なところに、自分の出注の範囲において保管するというマインドが醸成され、定着してきたのではないかなというふうに考えています。今回の改正に当たっては、国民の安全な資産形成、そして真の資産形成につながるのかという視点から質問させていただければというふうに思います。まずはじめにですね、今回の成案の内容に先立ちまして、岸田内閣の新しい資本主義についてお伺いできればというふうに思います。岸田内閣において、官民の連携により社会課題を成長のエンジンに転換する新しい資本主義を進めるというふうにしております。この新しい資本主義、この下で我が国の家計金融資産の半分以上を占める預貯金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や商品につなげ、家計の金融所得に加え、金融資産所得も増やしていくという資金の流れを創出する、それが成長と分配の好循環を実現していくことが重要であるというふうに謳われております。新認査制度2024年に入りスタートし、著しくから投資の流れというのは進んでいるように見えます。新認査においては、海外株の投資新宅の個人投資家人気が高いように見えられます。成長と分配の好循環のためには、海外への投資を増やすというよりも、日本企業の価値、魅力を高めて日本企業への投資を増やすという必要があるというふうに思われます。海外株の人気が高い新認査において、海外株の人気が高い理由については、政府は把握されているというふうに認識しますけれども、日本株の投資を増やすための政府の具体的な取組についてお伺いできればと思います。

1:41:09

鈴木財務大臣。

1:41:11

家計の資金が成長投資に向かって、そして企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や消費につながる成長と分配の好循環の実現に向けまして、御指摘のとおり、日本企業の投資先としての魅力を高めて、日本企業への投資を増やすこと、これは重要なことであると考えております。こうした点から、政府及び東商においては、さまざまな取組を進めてまいりましたが、例えば、近年では、東商の市場再編によって、各市場のコンセプトを明確化し、企業価値向上の動機づけを行う、上場企業に対し、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた計画の策定、開示、実行を要請する、など、より実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けた取組を行っております。金融庁としては、引き続き、東商と連携をして、国内外の投資家にとって魅力ある投資先となるような上場企業が増えるよう、上場企業の中長期的な企業価値向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

1:42:34

そこに加えて、政府の掲げる資産運用立国実現プランに絡めて少し質問させていただきますが、本改正案においては、我が国資本市場の活性化に向けて、資産運用の高度化、多様化を図りつつ、市場の透明性、公正性を確保するための運資、投資運用業、大量保有報告、公開開支件に関する見直しを行うものであると承知しております。この本改正案を見ますと、投資運用業者の参入を促進して、その競争を促すことで、資産運用の高度化、多様化を図ることで、特に資産運用会社が恩恵を受ける改正のようにも見受けられます。投資運用業者の新規の参入が促進されるその一方で、未熟なスキルしか有しない業者が乱立したり、またそれが淘汰されることで、撤退、廃業する業者も出てくれば、そこで一般都市化にも出るリスクがあるということは懸念されることだと思います。この参入促進、そして一般都市化の保護、どうバランスをとっていくのかというところを、金田党大臣からお伺いできればと思います。

1:43:51

私としては、国内外からの新規参入の活性化を通じて、投資運用業者間の競争を促して、業界全体としての運用力の向上を図ってまいりたいと考えております。一方で、道文先生の指摘のとおり、投資運用業者としての十分な能力を有しない事業者が新規参入を目指す場合や、事業者によっては競争の中で淘汰され、撤退や廃業に至る場合も想定をされ、投資者保護の観点からの対応も重要であると考えます。この点については、例えば、登録審査において、顧客との契約や、約間に沿った運用を行うことができる業務管理体制が整備されているかをしっかりと確認すること、撤退や廃業をしても投資家の財産が保全されるように預かった運用財産と、投資運用業者自身の財産とが分別管理されているかどうか、これらをモニタリング・チェックすること、今般の法律改正により、コンプライアンスに係る業務等を外部委託して新規参入する投資運用業者は、登録を受けた専門の事業者である第三者からのチェックを通じて、投資家保護に関するコンプライアンスの質の向上が図られることなどによって、一般投資家に不足の損害が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:45:39

道後美真彦君。

1:45:40

一般投資家も、様々なリスクもあるという上で投資を進めていくというわけですから、これからのモニタリングも含めてよろしくお願いしたいと思います。先ほど来、委員の皆様から質問をあったように、ミドルバックオフィス業務の外部委託についての部分についてお伺いできればと思いますが、本改正案によって、ミドルバックオフィス業務等の外部委託が可能となるほか、登録を受けた事業者に業務を委託した場合、投資運用業の登録要件緩和されるなど、資産運用会社が新たに参入しやすくなり、合理的な制度改正と見受けられます。その一方で、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023の改定版等において、資産運用会社に対するガバナンスを強化するというふうにされております。この委託により、バックオフィス業務の外部委託先でのガバナンスの強化と、委託により企画立案に特化する運用業者のガバナンス、この両立をどう同時に行っていくのかというところをお伺いできればと思います。

1:46:53

金融庁伊藤企画市場局長

1:46:56

お答え申し上げます。今般の改正法案では、ミドルバックオフィス業務の受託者の出入を確保するため、登録を受ける受託業者に対しまして、役員等が業務の執行に必要な専門性を有しているか等の人的機構性を求めるとともに、適切な業務管理体制の整備や、事業年度ごとの事業報告書の提出を義務づけることとしております。具体的な体制整備の内容については、今後、内閣府令等において定めてまいりますが、例えば、業務の執行を担う部署に対して、その執行状況の監督を行う管理部署による健全な検整機能が働いているか、また、業務管理体制などについて検証を行う内部監査が有効に機能しているか等、適切な内部統制を構築することも重要であると考えておりまして、登録業者に対して、こうした義務を踏まえて、自宅したミドルバックオフィス業務の適切な業務運営体制を確保されるよう、しっかりとモニタリングしてまいる所存です。また、外部委託により、投資運用業者が企画立案に特化する場合につきましてでございますが、委託元及び委託先は、両者ともに引き続き投資運用業の登録を受ける必要がございます。今般の改正の前後で、投資運用業者として求められる業務管理体制の水準が変わるものではないほか、今般の改正法案におきまして、委託者の投資運用業者に対して、委託した業務の適正な実施を確保するための措置を義務付けることとしており、実施を図る者及び委託先の投資運用業者における業務管理体制は十分に確保されるものと考えてございます。新規参入によってどのぐらいの運用業者が出てくるのかというところも想定しながら、様々考えなければいけない、ならない領域だと思いますけれども、2021年末の時点で、対米国、アメリカと比較すると、資産運用残高、アメリカが50兆ドル、日本は7.2兆ドル、その資産運用会社の数なんですけれども、アメリカが1万4806社、日本は405社ということで、アメリカの割合に近づけると、大体日本でも2000社以上の運用会社を持つということになります。これだけの数の運用業者、実際に起こるか分かりませんけれども、それを監督していくというところは大変な領域になります。この懸念をお手しまして、次の質問にさせていただければと思います。地方のスタートアップ企業に対する投資環境への影響等に関してですが、私の地元である岩崎県においても、県に集積する研究機関、大学等が持つ最先端の技術などを発掘して、それを活かした事業化プランの作成、また企業とのマッチングを行いながら、支援を行っているベンチャー企業創業の事業化支援プログラム等々が様々あります。また地域課題の解決型の企業支援事業もございます。こうした地方においてもスタートアップの支援を行っておりますが、スタートアップ企業等の資金調達の手段が相当限られているということはあります。本改正案においても資金供給を円滑化するための様々な新規参入、中介業者への新規参入を促すことを目的とした緩和といったものが想定されておりますが、こうした制度の改定によって、地方におけるスタートアップ企業等への投資も即日支援されるということで、新たなイノベーションを生み出す動きが活性化されて、それが結果として地域の社会問題の解決に貢献し得る事業がさらに生み出される、そんな好循環が生まれるのではないかと考えます。地方のスタートアップ企業等をめぐる資金調達環境の更なる改善への施策について、お取組の状況をお伺いしたいと思います。

1:50:45

金融庁伊藤企画市場局長

1:50:48

スタートアップ企業でございますけれども、先生おっしゃるとおり、地方を含めた我が国経済の活性化のために不可欠な存在でありまして、金融庁といたしましては、スタートアップ企業への成長資金の供給を促進することが重要だというふうに考えてございます。そのため、金融庁といたしましては、今般の改正法案におきまして、非常所株式のセカンダリ市場の活性化に向けた規制化の措置を講じることとしているほか、所在地に関わらず、例えばインターネットを通じた資金調達が可能である投資型クラウドファンディングに係る規制緩和、また、事業の実態や将来性等に着目した融資を推進するため、無形資産を含む事業全体を担保とする給与価値担保権の創出、さらには、内外の基幹投資家の資金がベンチャーキャピタルに円滑に供給されるようにするためのベンチャーキャピタル向けのプリンシップ作成の取組を進めているところでございます。金融庁といたしましては、地方のスタートアップ企業の育成も重要であると考えており、地方における企業の置かれた状況にも十分に配慮しながら、引き続き、スタートアップ企業への成長資金の供給拡大に取り組んでまいりたいと考えております。はい、どうも。時間もありましたので、私の質問をまとめさせていただきました。ありがとうございます。

1:52:07

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

1:52:17

はい、柴信一君。

1:52:20

立憲民主社民の柴です。柴信一です。私は、会派を代表して、本法律案について反対の立場から討論いたします。本法案は、岸田総理県が掲げる資産運用立国実現プランに基づき、金融業者に対して大幅な規制緩和を実施する内容となっています。本法案が可決されれば、投資運用業者の新規参入を促す目的の下、従来は一体運営が基本であったコンプライアンスや経理等のミドル、バックオフィス業務の外部委託が行えるようになります。加えて、非上場株式の流通監禁を容易にする施策内容も盛り込まれています。こうした改正を必要とする根拠について、政府は諸外国の金融業に関わる制度との比較に基づき、日本の立ち遅れを度々指摘します。確かに、戦後日本の金融行政は、誤送先断方式に基づき、金融の自由化に一定の制限を設けてきました。その結果もあり、国民の家計貯蓄、銀行預金は大きな額となり、この眠った財産の金融資産への、親友市場への開放が、政府や有識者の問題意識の根底にあり、今般の資産運用立国推進の主要な目的になっていると認識しますが、2000兆円の家計資産を開放し、とは誰が何に開放するというのでしょうか。国民一人一人が持つ貴重な金融資産を、持続的成長に貢献させる、という政府方針に疑問を持たざるを得ません。現在の我が国において、金融業者への、金融事業への規制緩和を行っても、その運携を受けるのは国内事業ではなく、スケールメリットの観点からも海外の投資運用会社となることも想定され、ミドルバックオフィス業務の外部委託もあり、国民の資産がより高いリスクにさらされる恐れがあります。政府は投資運用業者間の競争促進により運用業の高度化を図るとしていますが、国民一般投資家の利益に資するものとなるのか、その根拠も明確に示されていません。政府が行うべきは、規制緩和を通じた投資運用業者の競争強化、非常上下部の流通促進の前提として、まずは、国民の金融経済教育や詐欺的な投資関与等に基づく被害防止の徹底を図り、安定的な投資環境を我が国に作り出すことだと申し上げます。以上の理由により、本法案には明確に反対することを申し上げ、私の討論を終わります。

1:54:47

質問者小池晃君

1:54:51

日本共産党の小池晃です。私は、金融商品取引法等改正案に反対の討論を行います。反対理由の第一は、非上場有価証券の技術活性化のための資産運用業者への規制緩和が、コンプライアンスの低い業者の拡大を招く懸念があるからです。本案では、プロ投資家を対象に未公開株を含む非上場有価証券の仲介業務のみを行う第一種金融商品取引業者の登録について、資本要件を大幅に緩和することが想定されています。仕組み裁、外科建て保険などの金融被害が大きな問題となりましたが、金融機関のコンプライアンスを欠いた勧誘販売行為が後を絶ちません。大手銀行、大手の保険会社の名前も挙がっております。非上場有価証券は価値評価の難しいリスクの高い金融商品であり、安易な規制緩和を行うべきではありません。反対理由の第二に、本案では非上場有価証券の流通活性化のため、規制緩和された第一種金融商品取引業者に対し、一般の個人投資家が未公開株などを販売することを認めています。未公開株による投資詐欺など、現在でも深刻な被害が続いています。一般個人投資家を巻き込んだ流通活性化を進め、金融被害の危険を拡大することはやるべきではありません。また、一昨年の内閣府令の改正で、プロ投資家に転換できる一般の個人投資家の範囲を大幅に拡大したことも、一層懸念を強めるものであります。以上、本案に反対の理由を述べて討論といたします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。金融商品取引法及び投資新択及び投資保持に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。

1:57:01

熊谷博人君。

1:57:05

私は、ただいま可決されました金融商品取引法、投資新択及び投資保持に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び国民民主党新緑風会の各派並びに、各派に属しない議員の大野康太田議員、神谷総平議員及び道後美真希子議員の共同提案による不対決議案を提出いたします。それでは案文を朗読いたします。金融商品取引法及び投資新択及び投資保持に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、投資運用業者によるコンプライアンスなどミドルバックオフィス業務の投資運用関係業務受託業者への委託により、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人が不要となる結果、コンプライアンス管理等の体制が弱体化して顧客に不利益が及ぶことのないよう、当該業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人が備えるべき資質を監督資金などで明確に定めること。2、投資運用関係業務受託業者の業務品質の向上を図るため、受託業務料が課題となることや、委託元である投資運用業者から不当な圧力を受けることを防ぐとともに、委託元に対し業務上必要な情報提供を随時求めることができるよう必要な措置を講ずること。3、投資運用業への参入促進策の実施においては、競争環境が激化した場合であっても、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務の徹底が図られ、他者を上回る投資利益を上げることを目指して、投資先に関わる多様なステークホルダーの利益を犠牲にすることがないよう、投資運用業者に対して適切な監督を行うこと。4、非上場株式の流通活性化策の実施においては、一般投資家が売り手の場合、買い手の特定投資家等との間の情報や知識の格差によって不利益をこむることを防ぐとともに、いわゆる「骨部上場」がその後の成長停滞の原因になっている現在の株式市場を改革し、上場を果たした企業にさらなる成長資金を供給するという、本来の株式市場の機能を向上させるため、必要な措置を検討すること。5、資産運用立国に係る政策を進めるにあたり、短期的な株式株主利益を重視するのではなく、企業を取り巻く多様なステークホルダーの利益を重視することで、長期的・持続的な株主利益の実現を目指していくという考え方が我が国に定着するよう努めるとともに、有価証券報告書の株主総会前開示の促進のための環境整備に向けて必要な検討を行うこと。6、公開買付制度及び大量保有報告制度については、本法による改正が市場の透明性・公正性の確保や、企業と投資家の建設的な対話の促進にもたらす効果を検証するとともに、市場環境の変化等を踏まえ、必要に応じて適時適切に制度の見直しを行うこと。7、本法に基づく制度の運用に当たっては、国民の財産を保護し健全な投資環境を守るため、金融経済教育や国民からの相談体制の拡充等を通じて、詐欺的な投資関与等に基づく被害を防止し、実効性のある検査及び監督が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において、必要な機構・店員を確保し、引き続き投資者保護に万全を期すこと。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします。ただいま、熊谷君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。全会一致と認めます。よって、熊谷君提出の不対決議案は、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定をいたしました。ただいまの決議に対し、鈴木内閣特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

2:02:30

鈴木大臣。

2:02:32

今、御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして、廃止してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定をいたします。本日は、これにて散会をいたします。

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