19:40
これより、会議を開きます。内閣提出、 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省自治行政局長山野健さん及び自治税務局長池田達夫さんの出席を求め、説明を徴収いたしたいと存じますが、
20:06
合意なしと認めますよと決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。古川直樹さん。
20:19
おはようございます。住民主党の古川直樹でございます。今日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
20:31
それでは、早速でありますけれども、本会議の選出の質疑では、本法案に対しまして、地方分権に逆行し、国と地方の関係を上下支柱に戻すことになるのではないか。また、国の判断が適切とは限らず、かえって住民の安全を損なうのではないかといった批判がございました。
20:55
地方分権は、当然これまでもこれからも、当然推進していくべきであると思いますが、やはり大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限っては、国がリーダーシップを発揮することこそが大変重要なことであるというふうに思っております。
21:20
新型コロナを踏まえた国と地方との関係などの課題には、しっかりと取り組まなければならないと思います。
21:29
この新型コロナウイルス対応は、まさに想定外と申しますか、未曾有の事態でありました。患者の受入れ体制が十分にできていない中で、受入れ先の調整に混乱をきたしたこと、首都圏において都圏がバラバラに休業要請や外出自粛を行い、国民に大きな不安を抱かせたことを忘れてはならないと思います。
21:57
今、あの混乱を振り返りますと、感染症法で保健所設置団体の責任で対応すること、あるいは新型インフル特措法で都道府県の責任で対応することになっていた点に対しても、公益的統一的に国がしっかりと責任を果たすべきという声が、よやっと問わず多くのメディアからも上がっておりました。
22:22
当時、私の地元の横浜港に入港したダイヤモンドプリンセス号において、最終的に700名以上の患者が発生したのは、感染初期であり、国内の受入れ体制が十分に整っていませんでした。
22:40
この受入れ調整は、法律上は保健所を持つ横浜市の責任でありましたが、実際にはとても横浜市だけでは対応できず、厚労省が神奈川県や他の都道府県と患者の受入れ調整に当たりました。
22:56
これは横浜市が対応が不十分だったとか、判断が不適切だったということではないと思います。3711名の乗客を乗せたクルーズ船の中で感染症が広がり、横浜港に接岸するという、全く想定外のことでありました。私も市会議員でありましたので、当時のことをよく覚えております。
23:21
しかしながら当時は、感染症本院はこのような国の役割の想定はなく、法律上の根拠はありませんでした。どうしても迅速な対応が必要のため、国が乗り出したのでありました。あの規模になってしまうと、当然に国の責任において、対応すべき事態であったというふうに思います。
23:43
国の改正で大変重要なのは、このような重大で想定外の事態においては、最終的な責任が国にあることを明確にすることではないかと思っております。この点について、大臣の認識をお伺いしたいと思います。
24:04
今、委員からもお話ししましたとおり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任をもって果たす必要があります。
24:27
個別法が想定していない場面では、国の責任において支持すべきもの、特にそれが必要な場合にも、予言として行わざるを得ないことになります。この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国の責任の所在が不明確になります。
24:51
このため、補充的な支持については、国の責任において支持すべきものを、地方との情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続きを経て、支持として行われるようにするものであるなど、
25:10
補充的な支持は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。
25:26
大臣、どうもありがとうございます。明確に、今、国の責任があるということをおっしゃっていただきました。
25:35
特に、今回いただいているご指摘がいろいろあるんですけれども、補充的な支持が行使される場面が不明確ではないかとか、具体的に事態の類型を明確化すべきであり、想定される事態を令じていないならば、立法事実がないという批判があります。しかし、ここでも、せっかく用意されていた新型インフル特措法が新型コロナウイルスを対象にすらしていなかったことを忘れてはなりません。
26:02
この3年間、課題が生じるたびに、感染症法、新型インフル特措法などの後追いの法改正が繰り返されてきました。しっかり備えを行ってはなりませんが、事前にあらゆることを用意していくことはできないということを、我々は学んだのではないでしょうか。
26:22
このように起きたことは今後も起き得るのであります。同じような事態が起きた際に、個別法の改正が行われるま での間は、国の役割が法律上不明確な状態が生じてしまいます。さらに言えば、その時点で重大な立法事実が生じていても、個別法の改正が行われるまでの間は、どうしても現場対応に遅れをきたしてしまいます。
26:47
このような事態が起きた時でも、個別法が改正されるまでの間、国民の生命を危険にさらすことを避けることこそが国の責務ではないかと思います。見解をお伺いしたいと思います。
27:02
ありがとうございます。第33次地方制度調査会の答申が指摘しているように、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられておりますけれども、
27:15
これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において、想定されていない事態は生じ得るものであります。そうした場合に 備えておく必要があると考えております。委員御指摘のとおり、このような事態においては、個別法改正により対応が行われるとしても、それまでの間は法律上の根拠がない中で事態に対処する必要があり、結果として国地方間の責任の所在が不明確となります。
27:42
個別法で想定されていない事態においても、国民の生命との保護のため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国が果たすべき役割を責任を持って果たすことを明確にするため、本改正案を立案しているものであります。
28:01
質問の冒頭に申し上げた本会議での御批判の一つに、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命との保護のために国が責任を果たすことが、地方分権に逆行し、国と地方の関係を上下主従に戻すことになる、という御指摘がありました。