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衆議院 総務委員会

2024年05月14日(火)

3h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55227

【発言者】

古屋範子(総務委員長)

古川直季(自由民主党・無所属の会)

中川康洋(公明党)

吉川元(立憲民主党・無所属)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

中嶋秀樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

中司宏(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本岳志(日本共産党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

19:40

これより、会議を開きます。内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省自治行政局長山野健さん及び自治税務局長池田達夫さんの出席を求め、説明を徴収いたしたいと存じますが、

20:06

合意なしと認めますよと決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。古川直樹さん。

20:16

古川直樹さん。

20:19

おはようございます。住民主党の古川直樹でございます。今日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

20:31

それでは、早速でありますけれども、本会議の選出の質疑では、本法案に対しまして、地方分権に逆行し、国と地方の関係を上下支柱に戻すことになるのではないか。また、国の判断が適切とは限らず、かえって住民の安全を損なうのではないかといった批判がございました。

20:55

地方分権は、当然これまでもこれからも、当然推進していくべきであると思いますが、やはり大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限っては、国がリーダーシップを発揮することこそが大変重要なことであるというふうに思っております。

21:20

新型コロナを踏まえた国と地方との関係などの課題には、しっかりと取り組まなければならないと思います。

21:29

この新型コロナウイルス対応は、まさに想定外と申しますか、未曾有の事態でありました。患者の受入れ体制が十分にできていない中で、受入れ先の調整に混乱をきたしたこと、首都圏において都圏がバラバラに休業要請や外出自粛を行い、国民に大きな不安を抱かせたことを忘れてはならないと思います。

21:57

今、あの混乱を振り返りますと、感染症法で保健所設置団体の責任で対応すること、あるいは新型インフル特措法で都道府県の責任で対応することになっていた点に対しても、公益的統一的に国がしっかりと責任を果たすべきという声が、よやっと問わず多くのメディアからも上がっておりました。

22:22

当時、私の地元の横浜港に入港したダイヤモンドプリンセス号において、最終的に700名以上の患者が発生したのは、感染初期であり、国内の受入れ体制が十分に整っていませんでした。

22:40

この受入れ調整は、法律上は保健所を持つ横浜市の責任でありましたが、実際にはとても横浜市だけでは対応できず、厚労省が神奈川県や他の都道府県と患者の受入れ調整に当たりました。

22:56

これは横浜市が対応が不十分だったとか、判断が不適切だったということではないと思います。3711名の乗客を乗せたクルーズ船の中で感染症が広がり、横浜港に接岸するという、全く想定外のことでありました。私も市会議員でありましたので、当時のことをよく覚えております。

23:21

しかしながら当時は、感染症本院はこのような国の役割の想定はなく、法律上の根拠はありませんでした。どうしても迅速な対応が必要のため、国が乗り出したのでありました。あの規模になってしまうと、当然に国の責任において、対応すべき事態であったというふうに思います。

23:43

国の改正で大変重要なのは、このような重大で想定外の事態においては、最終的な責任が国にあることを明確にすることではないかと思っております。この点について、大臣の認識をお伺いしたいと思います。

24:01

松本総務大臣

24:04

今、委員からもお話ししましたとおり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任をもって果たす必要があります。

24:27

個別法が想定していない場面では、国の責任において支持すべきもの、特にそれが必要な場合にも、予言として行わざるを得ないことになります。この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国の責任の所在が不明確になります。

24:51

このため、補充的な支持については、国の責任において支持すべきものを、地方との情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続きを経て、支持として行われるようにするものであるなど、

25:10

補充的な支持は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。

25:24

古川直樹さん

25:26

大臣、どうもありがとうございます。明確に、今、国の責任があるということをおっしゃっていただきました。

25:35

特に、今回いただいているご指摘がいろいろあるんですけれども、補充的な支持が行使される場面が不明確ではないかとか、具体的に事態の類型を明確化すべきであり、想定される事態を令じていないならば、立法事実がないという批判があります。しかし、ここでも、せっかく用意されていた新型インフル特措法が新型コロナウイルスを対象にすらしていなかったことを忘れてはなりません。

26:02

この3年間、課題が生じるたびに、感染症法、新型インフル特措法などの後追いの法改正が繰り返されてきました。しっかり備えを行ってはなりませんが、事前にあらゆることを用意していくことはできないということを、我々は学んだのではないでしょうか。

26:22

このように起きたことは今後も起き得るのであります。同じような事態が起きた際に、個別法の改正が行われるまでの間は、国の役割が法律上不明確な状態が生じてしまいます。さらに言えば、その時点で重大な立法事実が生じていても、個別法の改正が行われるまでの間は、どうしても現場対応に遅れをきたしてしまいます。

26:47

このような事態が起きた時でも、個別法が改正されるまでの間、国民の生命を危険にさらすことを避けることこそが国の責務ではないかと思います。見解をお伺いしたいと思います。

27:00

ババア副大臣

27:02

ありがとうございます。第33次地方制度調査会の答申が指摘しているように、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられておりますけれども、

27:15

これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において、想定されていない事態は生じ得るものであります。そうした場合に備えておく必要があると考えております。委員御指摘のとおり、このような事態においては、個別法改正により対応が行われるとしても、それまでの間は法律上の根拠がない中で事態に対処する必要があり、結果として国地方間の責任の所在が不明確となります。

27:42

個別法で想定されていない事態においても、国民の生命との保護のため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国が果たすべき役割を責任を持って果たすことを明確にするため、本改正案を立案しているものであります。

27:58

古川直樹さん

28:01

質問の冒頭に申し上げた本会議での御批判の一つに、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命との保護のために国が責任を果たすことが、地方分権に逆行し、国と地方の関係を上下主従に戻すことになる、という御指摘がありました。

28:25

しかし、これは到底考えられないのではないでしょうか。むしろ、法律の根拠なく国が地方に事実上の要請を繰り返すことこそが、国の暴走を許す余地となり、分権に違反するのではないでしょうか。この点は、新型コロナ対応の最前線で汗をかいてきた自治体の皆さんも、よくわかっているものと思います。

28:48

今回の改正案については、地方6団体も参画する地方制度調査会で議論が行われ、そこで取りまとめられた答申に基づくものだと承知しております。調査会では地方の意見も聞きながら、議論が行われたのではないかと思いますが、答申取りまとめに至るまでに、どのように地方の声が聞かれ、反映されたのかを伺います。

29:09

山尾自治行政局長

29:17

お答えいたします。今般の答申につきましては、委員である地方6団体はもとより、市政と市長会等からも意見を聴取した上で、御議論をいただき取りまとめられたものでございます。その中で、例えば補充的指示について、国と地方の関係、それぞれの役割について明確に整理することは重要ではないか。個別法では対応できない場合に備えた、あらかじめ国と地方の関係に一定のルールを定めていくことは合理性があるのではないか。

29:44

あくまで補充的なものとして行い、その範囲も限定すべきものではないか。支持権の発動に当たっては都道府県系ではなく、国が指定都市と直接やり取りする仕組みを設けるべきではないか、といった御意見をいただいたところでございます。本改正案は、こうした地方からの御意見を踏まえ、現行の国と地方の関係を規定する省とは別に、新たな省を設け、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を規定することとした上で、

30:10

補充的支持については、限定できない要件を定め、必要な支持ができるようとし、また閣議決定や事前の地方公共団体に対する資料・意見提出の求め等の手続きを設けています。さらに、支持の対象につきましては、地方公共団体に対して行うことができることとしておりまして、国が指定都市等に対して直接行うことができるようとしております。本改正案は、地方税等調査会の中で示された地方の意見を適切に反映した上で、実施したものでございます。

30:39

古川直樹さん

30:40

地方の声もしっかりと聞いていただいていることを確認させていただきました。本会議においても、今回の法案にある補充的な支持が、個別法の立法に取り組むべき国会の立法権をも侵害することになるのではないかという質疑がありました。この御指摘も全く当たらないと思います。個別法で可能な限り、規定を整備することは当然で、そのために不断の努力をすべきだと思います。一方で、想定外の事態にも備えておくことが必要です。仮に補充的な支持が行使されるような事態があれば、その後、個別法にどのような課題があったのかを検証して、必要な個別法の改正を行うのは当然で、むしろ適切な議論を通じて、しっかりとした個別法を整えることになると思います。この点について、政府の見解をお伺いします。

31:26

山野実事行政局長

31:28

お答えいたします。

31:35

個別法につきましては、これまでも災害・感染症等の事態、その対応に当たり生じた課題等を踏まえ、必要な改正が行われてきているものと認識しております。補充的支持につきましては、他の法律の規定に基づき、当該生命等の保護の措置に関し、必要な支持をすることができる場合を除き、という要件が設けられておりますので、これが行使された場合には、国が責任をもって対応すべき事態であるにもかかわらず、個別法による対応ができなかったということになります。

32:04

つまり、今般の答申にも、個別法の規定では想定されていない事態において、補充的な支持が講じされた場合には、各省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると指摘されているところでございます。

32:27

次のとおり、補充的な支持が講じされるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、各省において適切に検証が行われ、また個別法のあり方についての議論が行われた上で、その結果に基づき必要な措置が講じられるべきものと考えております。

32:43

さて、今回の改正は、本日議論させていただきましたように、地方の権限を国に吸い上げるものではなく、大規模な災害や感染症の蔓延など不足の事態が起きても、国民の生命、安全を守るため、国がリーダーシップを発揮しながら、むしろ国と地方が一体となって危機に対処していこうとするものです。

33:12

これについて、特に大都市圏における対応が大きな課題であると思います。例えば、全国の指定都市二十市には国民の二割が、東京圏には三割が、東京、大阪、名古屋を含む三大都市圏には全国民の半数が居住をしております。

33:36

感染症の蔓延など都道府県の範囲を超えた広域的な対応に、国がしっかり役割を果たしていく必要があると思います。

33:50

このような人口が集中する大都市圏では、国家的な危機の対処にあたり、通常の国、都道府県、市町村という平住の枠組みにとらわれずに、

34:07

国が都道府県を超えた調整を行ったり、国が指定都市など、基礎自治体と直結して対応をするなど、柔軟かつ迅速な対応も必要になってくるのではないかと思いますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。

34:30

松本総務大臣

34:33

はい。ご指摘のとおり、大都市圏については、今般の答申では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応にあたり、各都道府県がそれぞれ対応するのではなく、

34:48

一方的に、国として一体的な対応を行うことが求められる場合があるとされております。このような事態におきましては、本改正案において、市場や意見の提出の要求について国が直接に指定都市等に対して行うことや、また補充的な指示について国が直接に指定都市等に対して行うことが可能になっております。

35:14

都道府県の事務処理と規模等に応じて、市町村が処理する事務の処理等の調整の規定を設けておりますが、答申では、人口や都市機能が高度に集中する大都市等の事務を含めて、全国的な視点に立った調整が必要である場合には、国が自らの事務処理の調整のために措置を講じるなどの対応が考えられるとされております。

35:39

ご指摘のとおり、国民の安全に重大な影響を起こす事態におきましては、迅速、切角な対応を確保する上で、国が直接、指定都市等とコミュニケーションをとることは重要だと考えており、本法案はそのような考え方に立って立案されたものでございます。

35:59

ありがとうございました。時間となりましたので、終わらせていただきます。

36:09

次に中川靖寛さん。

36:17

おはようございます。公明党の中川靖寛でございます。本日も質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。本日は地方自治法の一部を解説する法律案ということで、先ほどの自民党の古川委員と内容が重なる部分もありますけれども、今回重要な案件でございますので、私も重ねて質問をさせていただきたいと思います。

36:36

まず、国の補充的な指示の創設について伺います。今回の改正案の柱の一つである、この国の地方公共団体に対する補充的な指示の創設は、仮に個別の法律に規定がなくても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態であれば、地方自治法に新たに規定されるこの特例を根拠に、国民の生命保護や安全確保に必要な事務処理などを、国が閣議決定の手続きを経て、地方公共団体に指示できるというものであり、

37:03

私はこれまでの新型コロナへの対応の教訓等からも、必要な措置であると、このように考えております。一方で、この補充的な指示の創設は、国の共生につながったり、地方分権の交代につながるのではないか、との意見があるのも事実でございます。

37:18

地方分権は、あくまでも平時の議論であり、非常時及び緊急時の議論とは次元が異なる問題です。むしろ私は、今回この国の補充的な指示を、地方自治法の特例として法律で規定し、枠にはめることにより、非常時の混乱の中で、法律に基づかない超法規的な措置が取られるこの事態を防ぐのとともに、一方的な共生につながる根拠なき不適切な指示や、その指示の乱発も避けることができるのではないか、このように考える次第でございます。ゆえに、今回のこの国の地方公共団体に対する補充的な指示の創設は、非常時、平時、両面において、地方自治体の権限を守ることにつながるのとともに、今回のコロナ禍においても見られた、従来の法制では想定されていなかった事態に対する対応というこの、法の穴を塞ぐ、こういったことにもなると考えますが、いかがでしょうか。大臣の御見解を伺います。

38:10

松本総務大臣。

38:13

はい。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。

38:30

第33次地方制度調査会では、審議の過程におきまして、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないかといった御意見もございまして、答申が指摘をされているように、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、

38:59

そうした場合に備えておく必要があると考えているところでございます。

39:06

想定されていない事態におきましては、国地方間の責任の所在が不明確となるところ、補充的な指示については、国の責任において指示すべきものを、国は地方公共団体と情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続きを経て、地理として行われるようにするものであるなど、

39:33

今回次第は国民の安全に重大な影響を受す事態における国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するもので、国が果たすべき責任を明確化する意義がございます。

39:52

国に限って即例として規定することで、このような事態以外における現行の国と地方の関係を尊重することにもなるものと考えております。

40:04

安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。 非常事の中で法律に基づかない、超法的な措置を地方自治体とか、また、自治体の職員にさせることがあっていいのかというのは、大きな問題だと思います。その法の穴をしっかりと塞ぐという意味においては、今回の法改正は、私たちは主張ではないか。私も地方議会に長くおりましたので、そういったことを認識しながら、今回の質問をさせていただきました。

40:28

次に、国と地方公共団体との事前協議について、少しお伺いをいたします。この国の補充的な指示について、地方6団体の一つであります、この全国知事会は、今後も起こりうる想定外の事態に万全を期す観点から、その必要性を理解するものの、憲法で保障された地方自治の本質や地方文献改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれる恐れもあるため、事前に地方公共団体と十分な協議調整を行うことや、目的達成のために、この必要最小限度の範囲とすることなどを、法案に明記するよう、これ政府に要請をしてきたところでございます。その結果、本改正案では、この国の補充的な指示について、国と地方公共団体との関係の特例と位置づけ、そして必要な限度において行使することや、あらかじめ適切な状況把握や、講ずべき措置の検討のために、地方公共団体に意見を求めるなど、適切な措置を講ずるよう努めなければならない、このようなことが規定をされました。そこで改めて大臣に伺いますが、この国の補充的な指示における国と地方公共団体の事前協議については、その指示が現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、国と地方双方にとって適切な協議調整を行う分野となること、さらに申し上げれば、本来国と地方は対等強力な関係が前提であるために、地方公共団体が一方的な指示を受けるだけではなくて、国に対しても十分に意見を述べられる仕組み、これが盛り込まれることが重要だ。このように認識をしますが、大臣の御見解を伺います。

41:59

松本総務大臣

42:03

はい、全国知事会から御指摘のように法制化に当たりまして、補充的な指示について事前に自治体との間で十分な協議調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案では、公示的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して、資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。これに対して全国知事会からは、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えておるところでございます。なお全国知事会からは、当該規定案の設置を評価いただいた上で、当該規定案の下で補充的な指示の講師について運用の明確化との要望もいただいているところでございまして、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。

43:08

中川佳寛さん

43:10

ありがとうございました。今回、この協議調整を行うということが入ったということは、私は非常に意味があるというふうに思っております。やはりこの現場の実情を直接に踏まえた措置となることが大事でございますので、私はこの協議調整の中では、この調整というのが非常に大事だと思っています。協議をしただけだよ、協議しましたよだけではなくて、やはり調整が図られる、納得のもとでこういったことが行われるということが大事だと思いますので、この点も確認をさせていただきました。次に、国の補充的な指示講師号における個別号の策定についてお伺いします。ここは古川委員も少し触れられたところでありますが、重ねての御質問になります。今回の第33次地方制度調査会での答申では、国の補充的な指示が講師された場合の事後的な検証の必要性に言及するのとともに、その適切な事後検証が個別号の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されるというふうに明記をされ、国の補充的な指示が講師された後の個別号の見直しや新たな策定を行うことの必要性、これが求められております。私もこの国の補充的な指示が講師された後の検証と対策は非常に重要な課題であると捉えており、仮に未だ想定し得ない初めて直面する非常時に国の補充的な指示を講師したとしても、次回同じような事態にあったときには、再びこの国の補充的な指示を講師するのではなくて、その後新たに整備内しは見直しを行った個別号で対応できるよう、検証と対策、これを遅滞なく行い、措置しておくこと、これが非常に重要であるというふうに考えますが、総務省の見解を伺います。

44:42

山野大地市行政局長。

44:45

お答えいたします。個別号につきましては、これまでも災害感染症等の事態や、その対応に当たり生じた課題等を踏まえ、必要な改正が行われてきているものと認識しております。補充的な指示につきましては、他の法律の規定に基づき、当該生命等の保護の措置に関し、必要な指示をすることができる場合を除き、という要件が設けられておりますので、これが行使された場合には、国が責任を持って対応すべき事態であるにもかかわらず、個別号による対応ができなかったということになります。これで今般の答示にも、個別号の規定では想定されていない事態において、補充的な指示が講じされた場合には、各省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要があり、こうした検証が個別号の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると指摘されているところでございます。委員御指摘のとおり、補充的な指示が講じされるような場面では、そもそも個別号では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、各省において適切に検証を行われ、また個別号のあり方についての議論が行われた上で、その結果に基づき必要な措置が講じられるべきのと考えているところでございます。

45:58

中川佳寛さん。

45:59

はい、ありがとうございました。想定しえない状況がわけた時に、今回の国の補充的な指示を使うという、これ大事な部分だと思います。やはりこの法の穴を塞いでいく。さらには超法的な措置で職員等が動くということがないようにするということが大事です。しかしそれが一定程度落ち着いた時に、事後検証をしっかりとして対策を取っていく。それによって個別号にそこをしっかりと改正していくとか、新たな法律を整備していくこと、これ大事だと思うんです。そういったことをせずに、やっぱり同じような問題を受けた時に、また国の補充的な指示を使うというのは、これは私はやっぱりあるべき姿ではないと思いますので、これは関係府省がそういった取組をしていくことになるかと思うんですが、今回こういった答申もされているわけですので、総務省がリーダーシップをとって、そういった事態が生じた時に、その後の検証と対策、これを地裁なく行うこと、これ非常に国としての責務としても大事になってきますので、そのことの指摘をさせていただきました。よろしくお願いいたします。そうしましたら最後に、地域の多様な主体に対する連携共同の推進について、具体的には、指定地域共同活動団体制度についてお伺いをします。本改正案では、市町村長は、本改正案第260条の49、第1項に示された趣旨を達成するために、必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体、その他の団体、または当該団体を主たる構成員とする団体であって、具体的には4点あるわけですけれども、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、地域において住民が日常生活を営むために、必要な環境の持続的な確保に資するものとして、条例で定めるものを、地域の多様な主体との連携、その他の方法により、効率的かつ効果的に行うと認められること、また2つ目に、民主的で透明性の高い運営、その他適正な運営を確保するために、必要なものとして、条例で定める要件を備えること、さらには3点目に、目的名称、首都市でその活動を行う区域、その他の総務省令で定める事項を内容とする提款、規約、その他これらに準ずるものを定めていること等を要件として備える団体を、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができるというふうにされております。しかし私は、この今長々と紹介をしたこの備えるべき要件の内容は、いかにもお役職的表現で、これから活動に取り組もうとする主体及び団体、さらには指定する側の市町村にも実に分かりにくいのではないかと感じざるを得ません。そこで総務省に伺いますが、今回新たに創設されるこの指定地域共同活動団体制度によって指定される団体は、具体的にどのような団体が対象となり得るのか、現場に分かりやすくお答えをいただきたいと思います。また、この指定地域共同活動団体には、一昨年の10月に法施行され、新たな地域活動のツールとして、現在全国で92の法人が設立されているこの労働者共同組合、これも対象となるのか、ここの部分をお答えいただきたいと思います。

48:58

山瀬知事、行政局長。

49:05

お答えいたします。ご質問の市町村が指定します指定地域共同活動団体でありますが、制度上指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要があります。また、地域的な共同活動を地域の多様な主体との連携等により効率的効果的に行い、民主的で透明性の高い適正な運営が確保されていることなどが必要であり、これらの具体的な要件は市町村が条例で定めることとしております。これらを満たす団体としては、地域運営組織や自治会、婦人会、NPO等が連携して地域的な共同活動を行っている場合などが指定されると考えておるところでございます。委員お尋ねの労働者共同組合でございますが、非営利性が徹底されているか、区域の住民等が主たる構成員であるか、地域の多様な主体との連携等により効果的効率的な活動を行っているか等、さまざまなケースがあり得るものと承知しておりまして、指定地域共同活動団体に該当するかについては、個別の状況に応じて判断されるものと考えております。いずれにしましても、総務省としては、新たに創設する制度が地域の実情に応じて、それぞれの創意工夫の下で全国的に活用され、円滑に運用されるよう、施行通知等を通じて、制度のわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

50:24

中川芳生さん

50:25

はい、ありがとうございました。これからどんどん職員も減っていく。そういった中で、やっぱり、町づくりとか地域づくりとか福祉とか介護、こういったやっぱり問題が出てくる。そういった意味においては、この多様な主体にですね、お願いをしていくという、この流れは私はあると思います。あの、やっぱり地域共生社会をどう作っていくかという部分ですので、その観点はあると思いますので、これがですね、本当にあのわかりやすい内容になってですね、そして多くのですね、主体団体が出てくることを願うというものでございます。私、あの、前には古川先生がご質問されて、私中川でございます。次は吉川先生ということで、今日川が3人続きますので、今後も川が流れるようなですね、そういった議論をお願い申し上げて質問を終わります。大変ありがとうございました。

51:07

次に、吉川はじめさん。吉川はじめさん。

51:12

立憲民主党の吉川はじめです。今日からまあ、自治法の改正についての具体的な質疑がスタートするわけですけれども、我々としてはそもそも今回の質疑、入るにあたってですね、立法事実を示してほしいと。そしてまた、どういう場合にこの指示が行われるのか、具体的なアレージをしてほしい。再三にわたって、総務省政府に対して求めてまいります。しかし結局、身のある回答というのはほとんど、ほとんどというか全くございませんでした。その上で、今日質疑に入るということでありますので、そうした立法事実や、あるいはどういう場合にこれが具体的に指示が出されるのかという点について、今日はこれは明らかにぜひしていただきたいというふうに考えております。まずですね、今回の改正案なんですが、昨年12月21日の第33次政庁の答申、行われました。そしてこの3月の1日に閣議決定が行われております。その期間、わずか72日ちょっと、2ヶ月ちょっとで、非常に短期間の間に法案化が進められました。過去の自治法の改正と比較しても、大変この時間が短いというふうに思います。例えば、14年の改正の際には、地政庁の答申から閣議決定まで260日。それから17年の改正は、地政庁の答申から閣議決定まで約1年。非常に慎重に省内で検討して、閣議決定に至っていると。ところが今回はわずか2月ということであります。そして、今回の改正、これまでの国の関与の在り方、これを大きく変える内容を含んだ、大変問題、私自身は問題のある改正ですし、慎重に審議しなければいけない改正だというふうに思いますが、さらに答申にも登場していない、そして地政庁で十分議論したとも思えない、指定地域共同活動団体という新たな団体に対する規定を盛り込まれた法案であります。もっと慎重な取扱いが必要だったというふうに考えますが、これほど短期間に閣議決定をした理由というのは何なんでしょう。

53:22

松本総務大臣。

53:24

はい。答申を踏まえた改正案が国会に提出されるまでの期間につきましては、検討される改正の内容であるとか、また答申が行われた時期と国会の開催とのタイミングとの関係など、様々な事情によるものでございますが、委員からお話しされましたとおり、指定庁が昨年12月21日に答申を取りまとめ、本法案についてはその後、地方6団体等の意見も伺いながら法制上の検討を行って、準備が整った本年3月1日に本法案を国会に提出をいたしました。昨年の地方自治法改正につきましても、今回と同様に12月に答申をいただき、その翌年である昨年3月に改正案を国会に提出をいたしたところでございます。

54:29

吉川はじめさん。

54:31

今回の方は、この後質問していきますけれども、大変重要な問題、これまでの地方自治の流れとは違う、地方文献の流れとは違うものが含まれていると私自身は思っております。ちょっとこれ、通告しておりませんが、非常に単純な質問なので大臣に伺いますけれども、今回の法改正、この新たな補充的な指示の創設ということですが、これというのは、衆権なのか文権なのか、どちらだというふうにお考えですか。

55:04

松本総務大臣。

55:06

これまで本会議でも御答弁申し上げましたが、地方文献の大変大切な原則でありまして、これまでもこの原則に則った上で、これも繰り返し申し上げてまいりますけれども、やはり国民の生命とを守るために必要な措置を講ずる必要がある。先ほども御審議の中でも申し上げましたが、政調の御審議でも重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかどうかだという御意見もありまして、そういった観点から答申を取りまとめられて、ところを踏まえまして、今回法案を提出させていただいたものでありまして、地方文献の原則に則ったものと理解をしております。私が聞いているのは、今回の補充的指示というものを新たに創設をすると、これ自体が文献なのか、集献なのか、この点について尋ねているんです。

56:18

松本総務大臣

56:22

文献と集献というものをどのように具体的に申し上げているのかですが、先ほどこれも御審議の中で御答弁申し上げましたように、これまでも個別の方で想定しておりませんでした事態が発生した中で、国民の生命とを守るために国から地方の皆様へ働きかけをさせていただいたことがあるわけでありますが、これにつきまして、国が果たすべき役割を責任を持って行うためには、国の責任を明確化する意義があると、このように考えて、今回の法制度を御提案申し上げております。御理解をいただきたいと思います。

57:07

吉川はじめさん

57:09

何で単純な質問に答えられないんですかね。結局、立法事実もそうですけれども、こうした問題を総務省の中で十分に、あるいは地制庁の中で十分に煮詰めた上で出てきているものでは私はないと思います。あまりにも拙速で生煮えで、そしてこれまでの地方文献の原則、これをある意味では変えてしまうような中身であるにもかかわらず、十分にそのあたりが検討されないまま、私は出てきているのではないかというふうに思います。で、文献化、習献化っていうのは、うんうんっていうお話ありましたけど、少なくとも、いわゆる拘束料がある指示を新たに設けるということは、これ私は習献の方向に向かっていると。あるいは、別の言い方をすれば、自己決定の度合いということでいうと、これが小さくなると。つまりその局面を見れば、そこを見れば、明らかにこれ習献に向かっていると、私は言わざるを得ないというふうに思います。それだけ重大な中身を組んでいるにもかかわらず、こうした拙速な法案の提出に至ったということについては、大勢を促したいというふうに思いますし、やはり拙速だったというふうに私自身指摘をさせていただきたいというふうに思います。2000年の地方文献一家通法で、国と地方の関係、それまでの上下、支柱の関係から対等協力への転換をし、文献への大きな一歩を踏み出しました。現行法では245条の2で、国の関与について法定主義が定められ、同じく245の3では、関与の基本原則、国や都道府県の自治体への関与を必要最小限度にとどめ、自立性に配慮することを義務付けました。詳細は後で質問しますけれども、今回の改正による補充的な指示は、対象への要件があまりにも抽象的で、今ほど申し上げました法定主義、関与の基本原則、これを逸脱していると考えます。補充的な指示は、現行法の国の関与の在り方と整合性を保っているのか、それともその原則の例外なのか、この点についてはいかがですか。

59:18

松本総務大臣

59:20

はい。今お話がありましたように、地方自治法におきまして、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度などが定められているところでございますが、今回、政案は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して、国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう、現行の国と地方の関係を規制する省とは別に、新たな省を設けた上で、新たに設ける補充的な指示についても、地方文献一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で、国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な接続を定めておりまして、関与の基本原則等との整合性は担保されているものと考えております。

1:00:11

吉川さん

1:00:13

これは全く私は今話をやりましたが、担保されているというふうに思えないんですよね。日本の地方自治の歴史を見ますと、当然戦後、今の地方自治法、憲法も含めて、今の地方自治の元が出来上がったわけですが、2000年までは機関移任事務という形で、いわゆる監督官庁が通達一本で地方自治に対して介入をするということが頻繁しておりました。それを変えたのが、2000年の文献改革だったというふうに考えております。戦前も機関移任事務と同じような国政移任事務というものがありまして、これは明治21年に確かできたのだというふうに記憶しておりますけれども、その際にも監督官庁からの命令で可能だったものが、対象デモクラシーの中で、法律やあるいは直例、当時は直例ですね、直例に基づかなければ、関与できないというふうに改正をされました。ところが昭和18年、戦争の最中に、これは再び監督官庁の命令ができるようにしたと。そういう流れ、過去の歴史を見ますと、今回の法改正というのは、やはりこれまでの文献の大きな流れ、これを逆転させてしまう、それこそ穴が開く、そういう法律だという、法案だというふうに私自身は思います。先ほど答弁もございましたけれども、先般の本会議室でも、改正案の補充的な指示というのは、現行の国の関与の基本原則のもとにあると答弁されておりますが、私はそうはちょっとどうしても思えませんので、続けて質問させていただきます。現行法でも、自治事務に対して、法廷自宅事務に対しては、自政の指示が行える条文が存在しております。この条文に従って行われた、自政の要求や、あるいは自政の指示、それぞれの件数、主な内容について簡潔にお答えください。

1:02:17

山野自治行政局長

1:02:23

お答えいたします。自治法上の自政の要求、自政の指示ということでございますが、まず自政の要求でございます。国から都道府県への自政の要求は、これまで例はございません。国から指示を受けた都道府県から市町村に対する自政の要求は、これまで住民基本台帳法に基づく事務について、市町村が法令に違反し執行していないため、法令に規定する事務を執行するよう要求した事例などが3件ございます。また国から市町村に対する自政の要求は、これまで市町村の教育委員会が、義務教育小学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定に違反していることについて、これを是正するため必要な措置を講じることを求めた事例が1件ございます。次に自政の指示でございますが、国から都道府県への自政の指示は、これまで公有水面埋立法に基づく処分が同法に規定に違反するため、取り消すことを指示した事例など4件ございます。また国から指示を受けた都道府県から市町村に対する自政の指示は、これまで現業員の数が社会福祉法に規定する標準指数に対して不足しているため、市町村の福祉事務所の社会福祉法の規定に違反する体制の整備等を行うことを指示した事例が1件ございます。

1:03:38

吉川八巡さん

1:03:40

先ほど市町村に対する自政の要求、これは実は私も当時といいますか文部科学委員会に所属しておりまして、質疑をさせていただきました。八重山地区の教科書採択で、当時の、今出ているのか分かりませんけれども、いわゆる作る会計の教科書、これが採択されたことに対して、滝止町が、だったらそれはやらないということで、別の教科書を選定をしたと。これ、地供業法では、教科書の選定は市町村の教育委員会が行うことになっています。ですから、その点に関して言うと、全く違法性はない状況です。ところが、第2次安倍政権になって、この問題を急遽取り上げて、そして自政の要求ということをやったわけです。それから、こういう数名の話は、これは他の委員の方も聞かれると思いますので、私の方からはあまり深くは聞きませんけれども、いわゆる辺野古の埋め立ての問題です。つまり、時々の政権が、自分たちのイデオロギーや、あるいは政策を自治体に押し付けるために発動されてきた、それ以外のまともな、まともと言いますか、先ほどの定数に満たされていないとか、そういったところは、除けば、ごくごく少数ですけれども、そうした使われ方もされてきたという例があります。自政の要求については、これは自治事務でありますし、拘束力はありませんので、ですけれども、今回これは支持ということになってくれば、いわゆる拘束力が出てくる、そうした使われ方になるのではないかというのを、私自身も危惧をしているところであります。自治法以外に、個別法で指示の規定しているものもございますけれども、それの件数とおもな内容、これについても承知しているのであれば、答弁をお願いします。

1:05:47

山野自治行政局長

1:05:55

お答えいたします。個別法ということでございますけれども、私どもも通告がございまして、確認しました3法でございますけれども、新型インフルエンザ等特別措置法、感染症法、災害対策基本法の規定による指示について、内閣感染症危機管理等課長、厚生労働省及び内閣府において把握している限りでは、これまで公示された事例はないと承知しております。

1:06:23

吉川さん

1:06:25

私が聞いたところでは、2001年の1月に、予防接種法に基づいて、新型コロナのワクチン接種について、厚労大臣から市区町村向けに発出された指示があったというふうに記憶をしているんですけれども、これはそうではなかったということですか。

1:06:45

山野局長

1:06:50

お願いいたします。ご指摘の点は、実際に指示がなされております。吉川氏先ほどないと言ったのに、一体どういうことですか。これ通告しているんですよ。何をやっているんですか。ちょっとどういうことか教えてください。時間をとめて。食器をとめてください。

1:07:18

山野局長

1:07:26

お答えいたします。先ほどもお答えしましたとおり、私ども新型インフルエンザ特別措置法、感染症法、災害対策要望法について確認したということでございまして、ただいまの予防接種法については、先ほどは答弁してございませんが、それについては指示をしたということでございます。

1:07:43

吉川さん

1:07:45

私が聞いたのは、別にその3つの法律に基づいて、指示があったのかなかったのか聞いたわけじゃなくて、個別法での指示があったのかなかったのかを聞いているんですよ。自分たちで限定してそこはなかったというような話をされたって、私たちの、私の質問に対して答えたことにならないでしょう。非常に不誠実だというふうに思いますよ。その答弁の姿勢自体が。大臣どうですか、今の答弁について。どのようにお感じになれますか。大臣に聞いてます。

1:08:15

松本総務大臣

1:08:17

はい。あの、私どもとしても、本法案策定に当たって災害対策基本法や新型コロナウイルス特措法、感染症法などに注目をしてまいりましたので、まずは確認をさせていただきましたが、ご答弁、お時間をいただいて、発足的にご答弁申し上げることになりましたことは、私からも、委員に対しては、お詫びを申し上げて、お受け止めをいただきたいと思っております。

1:08:55

吉川清さん

1:08:57

あの、今回の法案というのは、個別法で対応できない場合があると。だから、一般法の自治法の中に入れるんだって話でしょ。その個別法のことをきちんと調べてないじゃないですか。今の答弁だと。それでもって、いやいや、個別法で対応できないものがあるかもしれないから、一般法の自治法に指示を入れると。これ、全然おかしな話じゃないですか。どうですか大臣。調べてるんですか、ちゃんと。

1:09:25

松本総務大臣

1:09:28

はい、あの、それぞれ個別法において、様々な国民の生命等を保護するのに、必要な措置は講じられているところでございますけれども、その個別法で想定されていない事態が起こり得るということを、どのように考えるかということで、そういった事態が起こり得るということを、これまでの災害であるとか、感染症において、我々は学んだ一つのことではないか。それで、先ほども申しましたように、市政庁におきましても、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかどうか。こんなご意見もあって、議論を踏まえた結果、個別法で想定されていない事態があり得る、生じ得るということ、このことに対しての対応を、どのようにするかということでございます。その上で、やはり個別法で想定されていない事態で、国民の生命等に重大な影響を及ぼす事態において、国には果たすべき役割があって、これを責任をもって対応をしていくために、本法制度が必要であると、このように考えて、ご提案申し上げているところでございます。

1:10:59

吉川政府参考人

1:11:01

大臣、個別法で対応できない場合に対応すると言う場合には、個別法で何に対応しているのか調べるのが、それが最初の仕事なんじゃないですか。それやっていないということですか。

1:11:16

山田局長

1:11:23

お答えいたします。私ども質問の用紙にございました、新型コロナインフル特措法、感染症法、災害対策基本法からの指示の件数、その内容はということで調べて、お答えしたところでございます。当然のことながら、個別法ということでございましたら、これ以外のものについても、これは指示があり得るということだと思っております。当然のことながら、個別法で定めがあるものが嫌いについて、我々それを除いた上での今回の行為ということで、理解いただければと思っております。

1:11:55

吉川政府参考人

1:11:57

よくそれで法律を出してきましたね。個別法で何が指示ができるのかということをきちんと調べもせずに、災害対策基本法、インフル特措法、感染症法、これを調べて、それでもって一般法に指示を入れるという話をしているんですか。調べていないんでしょう。他の法律については。

1:12:19

山田局長

1:12:26

本法案につきましては、地方制度調査会で、いろんな様々な法案、法律を前提として、その個別法で定めがないということで、議論されておりまして、今申し上げました3法以外のものにつきましても、検討した上で、当初のいただいた法案を改正したものでございます。

1:12:46

吉川はじめさん

1:12:48

いや、だったらなんで一発で答えられないんですか。先ほどの質問。調べてないからでしょ。結局、わかってなくて、何かその多分法律には規定していないことがあるかもしれないから、法律そのもの、何が規定されているのか、何が個別法で規定されているのかを調べずに、それ以外に何かあるはずだから、一般法としての自治法で指示を入れると。そういう理屈認識は聞こえないんですけども、それでいいんですか。

1:13:17

山田局長

1:13:19

お答えします。冒頭答弁申し上げましたとおり、私ども要旨について、コロナの特措法、感染症法、災害対策基本法による国からの指示の件数とその内容はということで、いただいたわけでございます。私どもはこの3点について確認をさせていただいたということでございます。当然それ以外の法律についても、指示があるということであれば、これはご指摘いただければと思います。

1:13:51

吉川さん

1:13:53

あのね、再三にわたってね、質問用紙に基づいてと言いますが、ここに今、送った質問用紙はありますよ。他の個別法による国からの指示の件数とその内容は、これが質問の趣旨、というか用紙ですよ。持っているでしょ。そこに、どこに書いてあるんです、そんなこと。質問用紙は、前の記事にあるでしょ。(( 話が聞き取れずに書いている ))

1:14:25

山野局長

1:14:27

(( 話が聞き取れずに書いている ))お答え申し上げます。私ども、2024年5月14日についての質問用紙として、13日月曜日15時30分現在でいただいた通告について、新型コロナ特措法、感染症法、災害対策基本法による国からの指示の件数とその内容は、という紙をいただいております。

1:14:53

吉川さん

1:14:55

あのね、あの、レクロの際にもそういう話はしてありますよ。で、なおかつ、私が聞いているのは、その、結局個別の法律で対応できない場合ということで、出してくる以上、個別の法律で何が対応できるのかを、事前にきちんとチェックをして、やるのが普通なんじゃないんですか、と聞いているんですよ。それをやっていないということですね。

1:15:21

山野局長

1:15:24

お答えします。前提となる法律については、地方制度調査会におきましても、この3法に限らず検討して、その上で、改正法に結びついたということでございます。私の方も、法律の改正に当たりましては、この3法に限らず、検討の上、この改正案を出したところでございます。

1:15:46

吉川さん

1:15:48

あのね、市政庁っていうのは、別に法律を作るところじゃないんですよ。法律を実際に確保として出すのは、総務省で作っているんでしょ。そこできちんと検討したのか、と聞いているんですよ。検討していれば、こんなものすぐ回答できるでしょ。

1:16:05

山野局長

1:16:10

お答えいたします。検討に当たりましては、私ども、他の法律についても、検討の訴訟にあげて調査をしております。調べております。先ほどは、この3法についての要旨でございましたので、私3法についてございましたけれども、ご指摘のような、予防接種法につきましても、これは指示の例はございます。

1:16:30

吉川姫さん

1:16:32

今、答弁するときに、多分厚労省の方でしょう。聞いたら、あるのかと言ったら、あるっつって、つまり知らなかったということですよね。この場では。いやいや、いいです。まだ話しますから。結局、調べたと言ったって、証拠が残っていないわけで、調べたかどうかもわかんないけど、少なくとも今のやりとり聞いてたら、きちんと調べて、どういうところ、どういう法律で個別に指示が出せるのか、あるいはそれが実際に行われたケースは何だったのかということについて、調べてないのを、如実に表したじゃないですか。今の答弁で。つまり、今回の指示権、一般法である実情報の方に入れるということ、これやっぱりきちんとした立法事実というのが、私はないからこういうことになっているんだというふうに思いますよ。その、いわゆる、これも再三にわたって総務省に求めてきましたが、まだ満足のいく回答、まともな回答ないんですけれども、この補助的な指示の必要性、立法事実、これを今度こそきちんと教えてください。

1:17:38

山野局長。

1:17:45

お答えいたします。今回の答申、施政庁の答申でございますけれども、新型コロナ対応や近年の自然災害の対応を踏まえ、大規模災害、感染症のまん延等の事態に備える個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、このような事態においても、国地方が連携し総力を挙げて取り組む必要があったことを改めて認識させるものであったと指摘しているところでございます。具体的には、国の役割が明確化されていなかった事態として、例えば、新型コロナの発生時に、感染症法に基づき、対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であったということで、国による都道府県の区域を超えた感染リスター等の調整が必要な事態が生じた。あるいは、災害対策基本法における非常災害の規模に至らない当初分や高域度の災害について、国による調整の下で対応することが必要になった事態が生じております。これを踏まえまして、党針では、まず個別法で備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定を設ける。その上で、地方自治法の規定について、文献一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、個別法において想定されていなかった事態に対応するため、国地方を通じ、的確な迅速に対応を万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があると提言しているところでございます。この法案は、党針で指摘された高差の点について必要な対応を行うというのもございます。コロナのダイヤモンドプリンセス号の話とか、災害の話というのは、確かに立法事実ではありますが、それは個別感染症法や、あるいは災害対策基本法の改正の立法事実です。実際それに基づいて、例えば感染症法で言えば21年、22年それぞれ改正をされて対応できるようにしておりますし、それから災害についても災害法で特定災害というものを新設をして対応できるようにしております。ですから今おっしゃった具体的な事例というのは、個別法の改正の立法事実ではあるとは思いますけれども、今回の一般法たる自治法の改正の立法事実にはならないと思いますから、大臣いかがですか。

1:20:07

松本総務大臣

1:20:09

はい。まず、個別法についての検討の状況でありますが、私も今お問い上げになった3法以外の法律等についても、省内で説明を受けまして、様々な個別法について検討の訴状をのした上で、今回の地方自治法についてご提案を申し上げて、ご理解をいただきたいと思います。その上で件数につきましては、私の手元に来ております用紙にも3つの法律が限定をされておりますものですから、具体的な数字の確認については、ペーパーの方でご答弁を申し上げたことになったかと思いますが、レクも含めて、また委員のご質問の趣旨も含めて、コミュニケーションをとった上で、適切にご答弁をするまでに時間がかかったことについて、お詫びを申し上げたいと思います。そして立法事実ということでございますが、先ほど局長からもご答弁申し上げましたようなケースにつきましての認識としまして、私自身も、与党の立場で新型コロナ特措法、新型インフルエンザ特措法や感染症法の改正にも携わらせていただきましたけれども、法改正する前にすでに事態が発生をしておりまして、事態としては個別法で対応できていない事態が発生をした。そしてその後、それに対応すべく法改正も行ったわけでありますけれども、これまでの積み重ねから、事態は個別の法では想定されていない事態も起こり得るということを我々は学んだことが、法改正の議論のために、課題の認識であるというふうに考えております。

1:22:19

吉川清さん。

1:22:20

何が起こるかわからないからと言い始めたら、何でもできちゃいますよ。そんなこと言い始めたら、何でもかんでも国がやればいい、自治体で何かやらなくていいと、全部国でやるからと言う話になっちゃいますよ。そんな何が起こるかわからないから、これまでと原則踏み外すような関与の仕方をしてもいいんだなという話になったら、法治国家としてどうなのかという話にすら私はなるんじゃないかというふうに、そういう危惧を持っております。次に、先ほどコロナの話が出ましたが、先ほど言ったとおり、コロナでいろんなことがあったけれども、それはあくまで先ほど言ったとおり、感染症法であるとかインフル特措法であるとか、そうした個別法の改正の立法事実であって、私は一般法の立法事実にはならないというふうに申し上げましたが、その中で、党心で取り上げている有識者会議による、党心の中でも取り上げている有識者会議の報告によりますと、次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてでは、後期の任意調整の項目で国と都道府県の役割分担、国の権限の明確を求めたほか、初動期での国と都道府県が一体となった危機対応の仕組みづくりにも厳決しています。ただし、私が読んだ限りでは、その中心というのは、2010年の新型インフル対策総括会議報告書の内容が、現場レベルのオペレーションにまで至らなかったなど、平時における医療体制の整備の不備に力点が置かれており、国による地方への新たな支持権の創設を強く示唆するようなものとは、とても思えません。さらに、昨年9月27日、先ほどから地方6団体を呼んで話を聞いたなんて話をしておりますけれども、その第19回の専門省委員会で、当時の全国知事会の平井会長は、国からの支持、上から下へのベクトルについて、若干の違和感があると述べ、感染は霞ヶ関や長田町で起こっているのではなく、地域でミクロに起こっている。それが見えて初めて対策がわかるとして、地方公共団体の現場の方こそそうした政策を指導するようなやり方でないとうまくいかない、こういうふうに強調もされております。さらに、あまり言いたくはないがという、そういう前置きをしながら、国の立場から見ることが、効率的な政策立案や事業執行を妨げた面もあるのではないか。要するに、国の政策対策を実行する、国の政策をやろうとすると、自治体の活動を妨げてきた、そうした事例がある、こういうふうに指摘をされております。そうした自覚は大臣、終わりですか。

1:25:08

松本総務大臣。

1:25:11

はい。まず、本改正でございますけれども、これは、御答弁を申し上げてまいりましたように、国の責任を明確にすることの意義があるものでありますが、そしてまた、個別法で想定されていない事態において、国には果たすべき役割があって、これを責任をもって果たす必要があるということで、このような規定法制度を設けたところでございますが、地方公共団体との情報共有、コミュニケーションを確保し、そして限定的な要件、適正な手続を経て行われるものであるという点を、是非御理解をいただきたいと思います。その上で、今、御質問は新型コロナウイルス対策における国の対応に対するお話かというふうに思いますけれども、この国の対応では、先ほど私も感染症法等の改正にも携わっていたと思いますが、それぞれの立場で、懸命に国民の命を守るべく、国も自治体も対応を進めていきたいというふうに考えているところでございますが、今、お話がございましたが、私どもとしても地方自治体との情報共有、コミュニケーションの確保は大変重要だと考えており、これを確保するように努めなければならないという趣旨の規定も設けさせていただいたと、是非御理解をいただきたいと思います。吉川締めさん。 私が聞いたのは、コロナ対応の際に、国がいろいろ、今日時間がないので、一つ一つ聞いていこうと思いましたけれども、また別の機会に、次の機会に聞かせていただきますけれども、例えば、第3波の際の緊急事態宣言、これ大変遅くなったと。20年の11月から翌年の3月が第3波ということですけれども、我々は12月中には緊急事態宣言を発令すべしというふうに求めましたし、医療関係団体も医療緊急事態宣言、つまりこのままいくと医療が崩壊をするという、そういうことを12月中に発表しておりましたが、実際に緊急事態宣言が発令されたのは年を越して1月8日です。それから、一斉休校や、いわゆるアベノマスク、そしてワクチン接種、1日100万回、こうしたことを次々と指示をしましたけれども、結局残ったのは現場の混乱だけでした。そうした混乱を国が主導して作り出してしまったという自覚はあるのかというのを聞いているんです。あるのかないのか答えてください。

1:28:10

松本総務大臣

1:28:12

私も東日本大震災であるとか、新型コロナウイルス感染症まん延であるとか、これまで経験をしたことのないような事態に遭遇をし、またその対応を間近で見ることになってまいりましたが、それぞれ、申しましたように国、自治体、責任をもって皆様方は、その時得られた情報、知見をもって、できる限りの対応をしてきたものというふうに考えております。ワクチン接種なども各自治体などには大変ご負担をおかけをしたところでございますけれども、ワクチン接種が進むことによる一定の効果もあったのではないかというふうに考えられるかというふうに思っております。

1:29:07

吉川氏名さん

1:29:08

いやいや、そんなことを聞いているんじゃないんですよ。国がいろんな通知を出して、それが自治体に混乱をもたらしたという、これ事実ですよ。そういう自覚があるのかないのかと聞いているんですよ。だから今聞いていると、なんかそういう自覚が全くない感じですし、それでもって、これ一般法で支持ということで出されたら大変なことが起こるというふうに思いますよ。もう時間が来ましたので終わりますけれども、最後に先ほど言った個別法、三つの法律については云々とお話ありましたが、残りも全て検討した資料提出を求めます。理事会でご協議をお願いします。ご協議、理事会で協議をいたします。

1:29:49

吉川氏名さん

1:29:50

以上で終わります。

1:30:12

次に藤岡貴雄さん。

1:30:16

一号国の栃木県から参りました、立憲民主党も所属の藤岡貴雄でございます。本日もまず地元の皆様に心から感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えていただきました先輩関係閣員に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。先ほど来、吉川委員とのやりとりも聞かせていただいて、勉強させていただいておりましたが、やはりまだまだ本当に大きな課題問題があるなというふうに感じました。今回補充的指示権というものを規定したというのは、本当にある意味一線を超えるという大きな改正であるというふうに私は思います。ある意味本当にその危機のときに優れたリーダーが間違いのない判断をしないと、しっかりした判断をするというふうな前提があるんだったら、確かに国の権限がはっきりと明記されていた方がよいという面があるというのはそうだろうなというふうに私は思います。ところがリーダーがもちろん思い込みで暴走してしまいますと、当然現場は混乱しますし、かえって被害を拡大させるという側面もあるのではないかなというふうに思います。例えば指示権とはちょっと似たような話ということで、そのものでありませんけれども、例えば今定額減税というふうな話で、自治体の現場は非常に負担がかかっているというふうに私は本当に聞きます。あれも本当に総理がおそらく増税〇〇〇ということで、あえて私とのやゆる仕方はしませんけれども、気にされてそういう定額減税というふうに踏み切ったと思いますけれども、この減税と給付の組み合わせということで、大変な負担ということで、こういう思い込みのある意味ご乱心に付き合わされると、本当に自治体の皆さんも察するにあまりあるなというふうに私は思います。こういうことも踏まえて、やはり今回の補充的指示権というのもどういうふうに評価していくのか。だからこそ指示権発動の要件だとか、手続が適切、あるいは行使の内容が適切でなければ、やはり地方文献改革の流れの中で逆走をするものとも言えまして、ある意味上位下達の中央集権を強化するものと指摘をされても仕方がないと思いますので、そうしたいろいろな疑問について、今日はちょっとご質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、総務省にお伺いしたいんですけども、これまで改めて個別法のみで対応することとしてきた、そもそもの理由について、政府の考え方についてのご答弁をお願いしたいと思います。

1:32:45

山尚次次行政局長。

1:32:47

お答えいたします。地方自治法は、国の関与は必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の実製及び事実性に配慮しなければならないととする関与の基本原則を定めておりまして、この原則に従って個別法において必要な関与の規定が設けられております。今般の答申で指摘されているように、これまで発生した災害、感染症の蔓延等の事態や、その対応に当たり生じた課題等を踏まえて、このような個別法上の関与が新たに設けられ、また必要な見直しが行われてきたものと認識しております。

1:33:26

内閣官高雄さん。

1:33:28

なぜこれまでは個別法だけだったのかということに関して、やはり対等協力、そうしたことが背景にもちろんあったと思って、そこをすごくある意味慎重に考えていたということがあったんだと思いますけど、ちょっと今の答弁だと、そういう思いがあまり感じられなかったなということが非常に私は残念に思います。そういう中で、先ほど吉川委員からの質疑も関係することでありますけども、大臣の本会議の大月呉委員の質疑に対する答弁に関して、ちょっとお聞きしたいんですけども、既存の法律で対処できないケース、現行法で対応できないケースについては、具体的に想定できるものについては必要な個別法改正が行われるものであり、現時点で具体的に想定しているものはありませんが、本改正は今後想定ができない事態が生じ得るものであり、そうした場合に備えるものです。本会議で大臣に答弁されていると思います。そういう中で、先ほどぐらいありますように、具体的な想定だとか、あるいはこれまでの指示の状況だとか、個別法でのこれまでの状況、そして具体的に想定し得るものがあるのかどうか、総務省を中心に、国全体として各省にちゃんと話をして、想定権というのはされたんでしょうか。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:34:43

安倍内閣総務大臣

1:34:47

地方制度調査会の答申にもございますが、個別法はこれまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たって生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し必要な規定を設け、またその見直しも重ねられているところでございます。これまでに生じた課題等を踏まえて、具体的に想定できる事態については、その都度必要な個別法の改正が行われてきているものと認識しております。本改正は、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものである、ということ。そしてこのような事態においても、国民の生命等の保護のために必要な措置が的確かつ迅速に実施されることを確保するために、特定の事態の類型に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係への対応を進めることと、国と地方の関係への特例を設けることとしたものでありまして、地方制度調査会における指摘を踏まえてさせていただきました。もちろんこれからも個別の課題が認識をされて、個別法の改正を妨げるものではないことも、改めて申し上げておきたいと思います。

1:36:12

藤岡貴昭さん。

1:36:14

大臣、ご丁寧に答弁いただいたようなんですか。要は答えられていないんですけれども、総点検はされたんでしょうか。イエスかの方でお答えいただければと思います。

1:36:25

松本総務大臣。

1:36:28

私どもも含めて、個別の法それぞれの所管の省庁におきまして、常に課題の認識については取組が行われ、課題が認識されれば必要な法改正について、国会にご提案をさせていただくことになると理解しております。

1:36:48

藤岡貴昭さん。

1:36:50

大変大きな大臣、一番改正であります。要するに改めて、今回法律をつくる前に、きちっと各省に想定するものがあるかどうか、個別法の指示の状況どうか、とかですね。そういうものを本当に、総点検ではされていないということですね。今の大臣のご答弁だと。大臣いかがですか。

1:37:10

松本総務大臣。

1:37:12

是非、政府におきましても、各省の職員は懸命に仕事をしてくれておりまして、課題が認識されるものであれば、しっかりとこれに対する必要な法制度も含めて対応をしていただいております。ですので、今も申しましたように、これまでも必要な個別法の改正は行われてきているものと認識をしているところでございます。

1:37:35

藤岡貴昭さん。

1:37:36

委員長、今、すみません。ちょっと今、ご答弁されていないと思うんですね。各省の職員が懸命にされているのは、それはそうだと思います。本当にそれについては敬意を表したいと思います。そんなこと全く聞いていませんで、今のご答弁はあまりにも不適切だと私は思います。委員長、これご答弁されていませんので、きちっと答弁していただくようにお願いします。

1:37:56

松本総務大臣。

1:37:59

個別法の対応についての総点検ということでございますが、課題があると認識すれば、それについて必要な対応は行われるものと考えておりますので、今、私どもから言えば、考えられる課題についての対応は行われてきていると認識しているというふうに申し上げさせていただきました。

1:38:23

藤岡貴昭さん。

1:38:26

速記を止めていただいてよろしいですか。速記を止めてください。ありがとうございました。

1:39:10

速記を起こしてください。

1:39:14

内容家 高尾さん。

1:39:15

内容家 総点検されたんでしょうか、改めて。

1:39:18

松本総務大臣。

1:39:21

松本総務大臣 はい。それぞれの個別法についての総点検というのは、必要な改正、課題の認識についてのご質問だと理解をいたしましたので、先ほどのように各省において必要な課題は認識して必要な対応はしていただいていると、このように考えていると、ご答弁をさせていただいたところでございます。

1:39:44

内容家 高尾さん。

1:39:46

内容家 全くされていないんだらされていないとお答えいただければいいと思うんですね。委員長、これはちょっと答弁されていないので、きちっとご答弁お願いします。大臣お願い、大臣のお聞きしてます。

1:39:58

内容局長。

1:40:06

お答えをいたします。私ども、必要なものについて、どのようなものがあるかということを、我々として検討させていただいているところでございます。

1:40:19

内容家 部長 片川さん。

1:40:21

同じように全くお答えいただいていないんですが、要するに各省に文書などに回して、ありますかって、総点検されたんですかって、私そんなに難しいことを聞いていないんですね。いや、されていないんだらされていないで、お答えいただければね、と思うんですけど、これされたんですか。そこをイエスかノーでお願いします。

1:40:38

内容局長 山野局長。

1:40:44

お答えいたします。法令協議というような形で、こういったことをやっているということではございません。

1:40:50

内容局長 部長 片川さん。

1:40:54

最後語尾がございませんって、ちょっと今答弁ちょっともう一回お願いします。今ちょっと聞こえなかったんで。

1:40:59

内容局長 山野局長。

1:41:09

内容局長 山野局長。

1:41:13

お答えいたします。先ほど大臣お答えしましたとおりですね、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりまして、私の方でやっているということではございません。

1:41:25

内容局長 部長 片川さん。

1:41:27

要するに今やっていないということだと思いますが、法令協議の話は、私も役所にいましたけど、法律を作ったらその法案を愛議で回すわけですよね。全くそれもさっきも違うと思うので、さっきの答弁もちょっと問題があるなということは、はっきり言って申し上げておきたいなということを大変思います。それで、次に行きますけども、あんまりこの問題ばっかり言ってもらうですから、やっていないということで、本当にそれは少なくともこれはきちっとやって、それからですね、私もこれ全て否定しているわけではございません。最初に申し上げたとおり、権限をね、こうして、ということを書いておいた方がいい側面もあるんじゃないかということを申し上げております。その面で、ただ普通はきちっと個別法であるのかどうかその状況についてはきちっと確認して、やっぱりやるべきだということはですね、強くこれは指摘をしておきたいと思います。その上で、例えばダイヤモンドプリンセス号の患者の移送やコロナ禍の病床確保、施設の使用制限、営業時間の短縮要請などにおいて、法律の根拠を有しない国の要請や働きかけなどにですね、拒否をした自治体があったという理解なんでしょうか。あるいは、国から見て、こうした要請や働きかけにおいて、具体的な問題や支障があったという理解なんでしょうか。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:42:35

松本総務大臣。

1:42:38

はい。今回のやはり規制主要の答申を踏まえて、私どもも法案を提出させていただいているところでございますが、この答申におきましては、国と地方公共団体の間の役割分担に関して、当時の個別法の規定では想定されない事態に直面した例として、感染症法に基づき患者の入院等について対応すべき保健所設置団体では、十分な対応を講じることが困難であり、国による都道府県の区域を超えた患者位相等の調整が必要となった事態が挙げられております。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県知事による施設使用制限の要請対象について、国と都道府県等の間で調整が難航した事態が挙げられておりまして、このような課題を踏まえて、その後感染症法等の個別法の改正が行われました。新型コロナ対応時には困難な状況の中、国地方双方において住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識しておりますが、今般の答申では、こうした困難な事態を招いたという事実は、地方自治法を含め、現行法制により国と地方公共団体の関係が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える個別行政分野の関係法が想定していない事態に対し、十分に対応していなかった事を示すものと、評価しなければならないと指摘しているところでございます。委員がおっしゃったようなケースも、様々な課題の認識の中に含まれるのではないかというふうに考えますが、今後もこのような個別法において想定されない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えておく必要があると考えて、今提案をさせていただいていると、是非ご理解をいただきたいと思います。

1:44:36

部長方、顔さん。

1:44:38

難航したというところについては、今御答弁は、そこの点は理解いたしました。ただ一方で、それにさらにその後に、こういう個別法での改正ということにとどまらず、一般法での対応ということの中で、やっぱり補充的な支持の発動の要件がある意味曖昧だったり、そうすると、またこれは地方のいろいろな、上位下達だとか、いろいろなことに影響を与えたりとか、またいろいろな恣意的な運用になってしまったりとか、あるいは緊急的なとか入っていないとか、競技をしっかりやらないとか、いろいろなことがあると、安易な行使を、要するに支持の発動の要件が曖昧であって、安易な行使を可能にししまう恐れというのもあると思うんですけれども、今の要件ですと、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:45:28

松本総務大臣

1:45:33

やはり個別法が想定していない場面で、国が果たすべき役割があると考え、これを責任をもって果たす必要があるのではないか。その場合に、国が責任において役割を果たすことが特に必要な場合に、助言等として行いますと、自治体の責任において実施することになって、国の責任の所在が不明確になってまいりますので、国の責任の所在を明確化するということに意義があるというふうに、御答弁を申し上げてきているところでございますが、地方自治の原則に則って行うという意味で、地方との情報共有、コミュニケーションの確保であるとか、限定的な要件、適正な手続を経ることを申し上げてきているところでございまして、地方の自治性をしっかりと確保した上で、このような法制度を御提案をしているというふうに御理解をいただきたいと思います。

1:46:51

藤岡貴昭さん。

1:46:53

まず、責任を明記というのは、それは一つ考え方としてあると思います。だけども、あえて責任の裏側で当然権限を明記するということで、権限を明記したときに、やはり対等協力の関係、自治体にとっては萎縮してしまう、あるいは支持待ちになってしまうというふうな、いろいろな不の効果というのも当然あると思います。だからそこを意識して当然これまでは個別法の対応だった。ところがある意味今回、こうして思い切ってドカンとした規定が規定されちゃうと。そのときに今大臣、限定的な要件っておっしゃったと思うんですけど、私のところ限定性足りないと思うんですね。やっぱり少なくとも、今回の補充的な指示の発動の要件で、緊急性の要件、これは私ですね、明記した方がいいと思っているんですね。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:47:39

松本総務大臣。

1:47:41

はい。地方文献推進計画におきまして、自治事務に対する指示につきましては、国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関するバイトを、特に必要と認められるときを除いて、自治体がその自治事務の処理について国との指示に従わなければならないことと、することのないようにしなければならないとされておりまして、これを踏まえて地方自治法では、先ほど吉川委員との審議でも御言及ございましたが、関与の基本原則として、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体、または財産の保護のため、緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合と、特に必要と認められる場合を除き、設けてはならないと規定されております。この法文上の緊急にというのは、特に必要と認められる場合に係るものであるかと思いますけれども、災害対策基本法では、自治事務である災害応急対策については、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認められるという要件のもと、指示を行うことができるとされておりました。そして、これも地方文献推進計画、地方自治法上の関与の基本原則に則ったものと整理されているところでございまして、今回の補充的な指示の要件につきましても、これまでの法文等を参考にしまして、国民の生命、身体、または財産の保護のための措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、特に必要があると認められるときに行うことができる。と規定したものでありまして、地方文献推進計画、地方自治法上の関与の基本原則における、特に必要があると認められる場合という要件に則ったものと考えております。

1:49:52

藤岡貴夫さん。

1:49:53

今のご説明の力、ちょっと私足りないと思うんですね。ある意味、今回こういう強烈な規定を置くわけですから、当然緊急性というぐらいの当然限定というのは私は必要ではないか。しかも緊急性の要件をつけても、そんなに本当に危機のときに緊急だから当然対応するというのは当然だろうということになると思いますし、先ほど災害の例を出されましたけれども、災害のときはもうそれだけで緊急なわけですよね、はっきり言って。だからもうその災害のときというのは起きているわけですから、あるいは本当に切迫しているとか、緊急性であるというのはあると思うんですよ。例えば、いやちょっと極端な例を言うと、じゃあ北朝鮮で指導者が変わって、すごく強烈な方が出たから、いやこれ恐れがあるから、じゃあ指示権発動とかですね。緊急でないんだったら、特にいろんなことも可能になってしまうと思うんですよね。また当然緊急性じゃなければ当然個別法をしっかりすぐに改正して対応するとか、個別法の原則というふうな、原則論にのっとった対応もやはりしていくということがあると思うんですよ。改めて災害のときはもうこれ緊急だと思いますし、これ今自治新聞の話出ましたけれども、例示として挙げられていると。しかしながらこれは本当に一番強烈な規定を、本当に国と地方の関係を逆走するような可能性のある懸念のある規定になるということになりますので、そういう面ではやはり緊急性のところをきちっと、私はやるべきだと思いますけれども、大臣今うんうん違うと大臣の御根拠をもう一回お伺いしたいと思います。

1:51:17

松本総務大臣

1:51:19

はい、繰り返しになりますけれども、地方自治法で国民の生命身体または財産の保護のため、緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等、特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関する指示についての設けてはならないと否定をされているというところでありますが、もう繰り返しになりますので、申し訳ありませんが、今回御提案も申し上げている規定は、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則における特に必要があると認められる場合という要件に則っているということを、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

1:52:05

藤岡貴昭さん

1:52:07

残念な答弁だなと、抑制的な、あるいは本当に、しかも危機のときは当然機能しなくちゃいけませんので、そういうことも配慮した上でやはり緊急性というものをきちっとお考えいただかないと私はいけないのではないかなということを感じます。その次に、いわゆる国の補充的な発動の要件として、全国知事会の皆さんからも御要望もあると思いますが、地方公共団体との協議、これを何らか、やはり規定すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:52:38

松本総務大臣

1:52:41

はい。あの、答申におきましても、補充的な指示を行われた当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整を行うべきであるというふうに指摘を要しているところでありまして、この答申の取りまとめに向けた議論におきまして、状況に応じてと書かれておりますとおり、事態は多様かつ複雑でありまして、脅威の主体を含め、特定の手続を必ずとるようにということは、難しいのではないかという議論を踏まえまして、法案を作成をさせていただいたところでございます。答申や議論の趣旨を踏まえ、本改正案であらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずるように進めなければならないこととしておりまして、地方6団体ともこの点につきましては、丁寧な調整を行っております。これを踏まえて、配慮されたことを評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えているところでございます。なお、運用の明確化などの御要望をいただいておりまして、引き続き丁寧に対応をしてまいります。

1:53:59

藤岡貴昭さん。

1:54:01

実際にこの事前の協議調整、今、意見聴取ということだと思いますけれども、これは努力義務なわけですよね。例えば、協議調整につきましても、努力義務的、あるいは、いや、規定するしかし、どうしてもやむを得ない場合はと、いろんな書き方もあると思うんですよね。ただ聞くだけではなくて、協議になれば、当然国としての考え方、国としての考え方も自治体の方にも、当然一定の説明が行われる、こういうことを考えている。やはり、そういうふうな、あるいは双方のコミュニケーションが確保されるのは、当然事前の協議であり、調整ということだと思うんですね。どうしても本当に、時間がなくてどうしようもなければ、それはやむを得ない場合というような書き方や、あるいは、もともと努力義務なわけですから、努力義務という書き方や、さまざまなこともあると思うんですよ。そういう意味で、この規定においても、まだまだすごく上から目線的に上位下位対策的な、やはりこれは私は残っているというふうに、私は思います、はっきり言って。そういう意味で、そういう書き方もやはりできると思うんですよね。大臣でも、これでできないということなんだと思いますけど、今のお話しだと。運用の厳格化ということで、これからできるだけ少なくとも、答申にも書かれていますので、これ状況に応じて、これ協議調整を行うという理解でよろしいんですか。大臣お願いします。

1:55:30

松本総務大臣。

1:55:31

はい。あの、規定については、先ほど申しましたので繰り返しをしませんが、ご答弁でも申し上げておりますように、地方とは情報共有、コミュニケーションの確保を図ることは、大変大切だというふうに認識をいたしております。

1:55:49

内閣官高雄さん。

1:55:51

先ほど様々な関係主体といろいろ話がありました。ただ意見聴取をするときも、どこに意見聴取するかということをきちっと、当然限定されて意見聴取をされると思うんですよね、ある程度。だからすでにどこと調整するかというのは、意見聴取でも明らかになるわけなんですね。だから別にそれが何かわからないからということは、それは私は通用しないというふうな理屈だと私は思います。その意味で、今大臣はっきりとおっしゃらなかったコミュニケーション。これ、事前の協議、できるだけ調整、努めるということでよろしいんですか。そうじゃないんですか。

1:56:22

松本総務大臣。

1:56:24

あの、様々な状況に応じて対応するということを踏まえて、私どもとしては、意見、そして資料の提出の求め等に努めることとすると。このように規定をさせていただいたことを、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、この規定の趣旨について、規定評価をしたいという、配慮されたものと評価をしたいというふうに、団体からも、地方、6団体のご関係からも、お声をいただいておりますように、ご理解をいただいているものというふうに、私どもは考えているところでございます。

1:57:06

藤岡貴夫さん。

1:57:08

また堂々巡りになるんですけど、まだ一定の評価でも引き続き要望が続いてますよね。だから、まだまだこれで納得いかなくて、要するに今のご答弁ですと、事前の調整協議ということに、はっきりできるだけ、ある意味地政庁にも書かれてますけど、答申にも、状況に応じてということすら、今この場ではいえないということなのかなというふうに、私は理解をいたしました。大変残念だなということを思います。ぜひ、これでも少しでも、よくして、本当に言った方がいいと思うんですよね。それで次に、補充的な指示の更新に関して、国会への事前承認、また事後報告ですね。ある意味事後承認、事後報告。こうした規定というのは、やっぱり、あるいは事前なり、あるいはどうしてもならない事後なり、承認事後報告なり、こういう規定をやっぱり整備するべきだと思うんですよね。大臣のご見解をお伺いしたいと思います。

1:58:01

松本総務大臣。

1:58:03

これも、答申におきまして、補充的な指示が行使された場合、各府省において、どのような事態において、どのような国の役割が必要とされたのか、適切に検証される必要がある。個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると指摘をいただいております。個別法の規定のあり方についての議論とは、国会等における議論が念頭に置かれているものと認識をしておりまして、その際には、検証の結果についても国会の求めに応じ、適切に説明されるべきものと考えているところでございます。そうした中で、国会承認または国会報告を法律で一律に義務づけることにつきましては、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限構成に際して義務づけることとはされていない。自治体への個別の権限構成の通路を義務づけることは、機動性に欠けるのではないかといった議論がなされておりまして、このことを踏まえて盛り込まれなかったというふうに承知をしております。これを踏まえまして、本改正案においては、国会承認、国会報告の規定は設けていないところでございます。

1:59:25

藤岡貴夫さん。

1:59:26

はっきり言って、地方自治体に対しても少し軽視をしているなというのも見えますし、国会も軽視しているというふうに私は思いますね。だって個別法でこの後立法措置をすると、実際事後検証をして、その後個別法で規定をするということを行って検討検証をしていくのに、それ少なくとも事後報告なり、そういうことは明記するべきじゃないですか。だって国会でまた立法措置をするわけですよね。それを事後報告もされないということは、非常に私は問題が大きいと思います。これまでの危機管理法制は、その後実際それは国会でまた新たな立法措置だとか、事後検証で検証した後もう一回立法とか、そういうことというよりも、そういう別に意味合いというのは今回の法律法案ですね。意味合いは多分薄いんだと思いますね。だから今回のは、これで例えば権限交渉をしたら、その後また個別法でどうするかという立法措置の段階にね、もう一回行く可能性が高いのにもかかわらず、国会に報告をされない。これはいくらなんでも私は国会経営者だと思います。私これは法案修正を本当するべきだと思いますよ。これ少なくともですね、いや事前の報告だって事前の承認だって、別にやむを得ない場合とかいろんな書き方があると思います。少なくともこれ、事後報告も書いてないというのは、国会の極めて経営者だと私は言わざるを得ませんが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:00:49

松本総務大臣

2:00:58

はい。あのー、重複は避けて、御答弁申し上げたいというふうに思いますけれども、国会承認または国会報告を一律に義務付けることにつきまして、地方制度調査会の審議において、申しましたように、既存の危機管理法制の状況や、機動性の観点から御議論がなされて、答申に盛り込まれておりませんで、これを踏まえて、本改正案において、国会承認国会報告の規定を設けなかったところでございます。各地方の方々も御参加いただいているおり、また国会や、もちろん有識者の先生方もおられている地方制度調査会の答申を、しっかりと受け止めて、私もとしては法案を提出させていただいたと御理解をいただきたいと思います。

2:02:00

藤岡貴昭さん。

2:02:01

政調は別に、書かないでまでなんて当然言っているはずもありませんし、そして、指示権をこうしたら事後検証して、当然今後個別想定事後検証をするわけですから、国会はそうしたら、そういうことをちゃんと忖度して、行政忖度して、どういうふうな行使だったのかちゃんとちきとって、そういうことになるということとしか私は言えないと思うんですね。これは少なくとも、きちっと検証して、立法府ですからね。立法府に対する報告は、私はこれはやっていただく必要があると思いますし、法案修正する必要があるということは、強く私申し上げておきたいなということを私は思います。その次に、補充的な指示権をこうしたときに、今申し上げた事後検証を行い、やはり原則個別法に必要な規定を整備することですね。これやはり不足などに、これも法定化をきちっとするべきじゃないですか。原則だって個別法の対応なわけですから、一般法であったらその後は基本的な個別法ということでね、やるのが原則だと思いますので、これ当然この改正法の不足などにですね、こうした規定を法定化するのが私は筋だと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:03:10

松本総務大臣

2:03:12

はい。あの、お答弁申し上げてきたところでもございますが、地方制度調査会の答申におきまして、補充的な指示が行使された場合には、各府省において、どのような事態において、どのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体が始めたすぐ関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると、指摘されております。あの、行政評価を担当する省の責任者として、一般論として、やはり政策の検証は大変大切であるというふうに考えているところでございます。そのような立場でございますが、補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性はもちろん、それ以外の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要になってくると考えておりまして、このことを受けまして、補充的な指示の行使という点に着目して事後の検証を読み付ける規定は、設けておりませんところでございます。法案が成立した際には、その施行に当たって、このような補充的な指示の正確取手等について、各省へ周知を図ってまいりたいと考えております。

2:05:01

藤岡貴昭さん

2:05:04

これも、やはり必要に応じて検討し、法制上の措置を講ずるとか、不足の書き方というのは、いくらでも当然、釈迦に説法ですけれども、あると思いますので、本当はこれをきちっと、私は規定をしておく必要があるということは、指摘をさせていただきたいということを思います。本当に非常に、今日今、ご質疑をさせていただきましたけれども、要件も非常に曖昧で、乱用も可能で、しかも国会を軽視されているとしか、私はすごく思えないようなこの法案だなと。私は非常に、本当に時期のときに、確かに国が責任を持って対応するという側面というか必要性というのも、当然そういう局面も本当のときにはあるんだろうということもそれはわかりますよ。しかし今のこのやりとりの答弁を期しておりますと、非常に問題が大きいなということを感じました。最後に大臣ですね、改めてこれ本当に上位下達、首重、自治体の関係を逆戻りさせる懸念があると思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:06:03

松本総務大臣。

2:06:07

ご審議でも申し上げてまいりましたけれども、地方としっかりコミュニケーションをとり、限定的な要件、適正な手続を踏まえて、補充的な指示をはじめ、制度を動かしていくわけでありまして、法制度をつくるにあたり、悪用、乱用等がされることのないように、私どもも組み立てをさせていただいたところでございますし、国と地方との関係についても、これも答弁申し上げてまいりましたように、国と地方との対等な関係との利縁に基づく、地方文献推進計画の考え方、地方自治法の利縁に則って、特例を設けたという点も、ぜひご理解をいただきたいと思っているところでございます。もちろん、ただいま国会で御審議をお願いを申し上げているわけでございまして、国会を軽視するといったような姿勢を持っていないことも、ぜひご理解をいただきたいと思いますが、やはり、感染症法等の蔓延や大規模災害で、個別校で想定されていない事態が起こり得る、それまでの対応について国が果たすべき役割があるとすれば、国が役割を果たすことが特に必要なときには、国の責任を明確化することに意義がある、この点で提案をさせていただいたことを、ぜひご理解を賜りたいと思っております。

2:07:47

委員長片川さん。

2:07:48

今時間が来ましたので、その意義について全てを否定しているわけではありませんが、地方文献改革の流れの中で逆走する懸念、そして国会立法府を軽視しているこの法律の立て付けについて、軽視を発しまして私の質疑を終わります。ありがとうございました。

2:08:15

次に中島秀樹さん。中島秀樹さん。

2:08:21

おはようございます。日本維新の会、教育無償化を実現する会の中島秀樹でございます。貴重な質問の時間をいただきありがとうございます。本日は地方自治法の改正に関しての質疑でございまして、国、公益自治体、基礎自治体の役割と責任の分担が曖昧なところが多かったわけにおいて、少しでもクリアになるのではあればということを念頭に質問をしてまいります。早速ですけれども、今回創設される指定地域共同活動団体においてお尋ねいたします。私の地元の京都府南部におきましても、多くの地域団体が活動しております。ですけれども、担い手不足、資金不足が共通の課題となっており、今回の改正案は市町村と地域団体の連携を後押ししようとするものです。気になるのは、人口減少によって行政サービスの維持さえ困難になろうとしている小規模自治体には、指定地域共同活動団体の指定対象となる団体自体がない、あるいは今あっても今後維持できないところもあるかということでございます。そうならないように、今から地域団体を支えようとするのがまさに改正案の狙いだとは思いますけれども、改めて指定地域共同活動団体制度を創設する趣旨を御説明いただきたいと思います。

2:09:44

山田御知事行政局長

2:09:50

お答えいたします。人口減少、少子高齢化等に伴いまして、地域社会が様々な資源制約に直面するなど、ますます厳しい状況となる中においても、人手不足や複雑化する地域課題に対応し、より一層快適で安心な暮らしを営むことができるようにすることが必要でございます。こうした観点から、第33次地方制度調査会の答申では、コミュニティ組織やNPO等の地域の多様な主体が連携・共同を図りつつ、それぞれの強みを生かした活動を行っていく、環境整備していくことが重要と提言されているところでございます。こうしたことを踏まえまして、本制度では、市町村の判断により、地域で暮らす人々が自ら助け合い、地域課題の解決のために共同して活動を行う、指定地域共同活動団体を新設性に基づき指定し支援を行っていく制度を創設するものでございます。地域の実情に応じて本制度を活用することにより、地域の多様な主体が緊密に連携・協力し、役割を分担し合って、住民が快適で安心な暮らしを営むために必要な環境を整備してまいりたいと考えております。

2:11:00

中島委員長

2:11:02

ありがとうございます。人口減少によって行政サービスの維持が困難になろうとしている小規模自治体では、指定地域共同活動団体の指定以前に、何といっても自治体への財政支援や人的支援が求められるのではないかと思っております。なぜならば、いくら地域活動を後押しして公共になってもらったとしても、土台部分の行政サービスが縮小していたら、そこには人は住まないと思うからでございます。民間組織人口戦略会議が全国の744自治体で人口減少が深刻化し、将来的に消滅の可能性があるとの報告書を発表いたしました。もちろん現在も地方交付税という形で、自治体間の財源の不均衡を調整し、一定水準の行政サービスを維持できるよう財源を保証していただいておりますけれども、改めて小規模自治体への財政支援、人的支援の今後の方向性についてご説明いただきたいと思います。

2:12:04

山野自治行政局長

2:12:10

お答えいたします。人口減少を高齢化させる中で、各地域各分野において人手不足が生じており、自治体においてもとりわけ専門人材の確保が課題となっております。またデジタル技術の活用が進みつつありますので、その力を最大限に活用することも重要でございます。そこで総務省では、小規模市町村を中心に配置が困難な専門人材を都道府県等が確保し派遣する取組など、人的支援も含め人材確保の取組を支援するとともに、デジタル技術を積極的に活用した業務改革、基幹業務システムの標準化に取り組んでいるところでございます。また行政サービスを持続可能な形で提供していけるよう、連携中枢都市圏などの市町村間の広域連携や都道府県による支援など、広域連携に係る多様な手法の中から市町村が最適なものを自ら選択できる環境を整えてきたところでございます。こうした取組に対しては必要な財政措置を講じてきておりまして、今後とも住民が安心して豊かな暮らしを営むことができるよう、それぞれの地域の課題に取り組む自治体をしっかりと続けてまいりたいと考えております。

2:13:20

中島秀一さん

2:13:22

ありがとうございました。小規模自治体への財政支援につきまして、一層の御配慮をお願い申し上げます。話をして地域共同活動団体に戻させていただきます。都道府県や市町村では、すでに独自の条例に基づき市町村が一定の要件を満たす団体を認定し、補助金を交付するなど財政的な面から当該団体の活動を支援しているところも多いと思います。こうした各自治体の独自の認証制度を国としても後押しすればよいという考えもあると思いますけれども、指定地域共同活動団体という新たな認定制度をあえて今作る意味について改めて御説明いただきたいと思います。

2:14:07

山尾自治行政局長

2:14:14

お答えいたします。人口減少、少子高齢化等におきまして、地域社会が様々な資源制約に直面しておるわけでございますが、その中でも住民の暮らしを支えていくためには、地域の多様な主体が連携協同し、地域における生活サービスの提供を行うことが重要となっております。このため、一定の要件を満たした地域の多様な主体について、市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進的な事例があることを踏まえまして、第30の地方制度調査会の中心では、法律上の市町村の判断でその位置づけを明確にすることができるようにする選択肢を用意して活動環境を整備していくことが考えられるとの提言がなされるところでございます。また、実際に先進的な取組を行っている市町村からは、国の制度によって市町村は仕組みを導入しやすくなるとともに、指定を受けた団体となることで活動が促進されることが期待されるとの声を伺っているところでございます。このような提言等を踏まえまして、本改正は、市町村の判断により生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体について、指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものでございます。これによりまして、地域の多様な主体による活動がより一層活性化され、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えております。

2:15:43

中島秀樹さん

2:15:45

ありがとうございました。総務省では業務サービスの縮小が進む中、住民主体で地域を支えるのを目的に、地方運営組織という制度を設けております。2023年度の総務省の調査では、全国に7710団体があり、団体数は増加傾向にあります。主な財源は、市町村からの補助金の団体が多く、活動資金をどう確保するか、他の地域団体と同様に大きな課題でございます。さて、指定地域共同活動団体に関しても、市町村が指定後に当該団体に補助金を交付することも可能かと思いますけれども、そのためには当然財源が必要となります。市町村の財源確保のため、国が市町村に地方交付税を上乗せするなど、財政支援を行う考えはありますでしょうか。

2:16:37

山尚次次行政局長

2:16:41

お答えいたします。ただいまお答えしましたように、指定地域共同活動団体制度、市町村が地域の多様な主体と連携して生活サービスの提供に資する活動を行う団体を指定し、その活動を支援する制度でございます。例えば、近年、地域の暮らしを支える重要な担いとなっております、ご主的な地域運営組織、あるいは他の主体と連携して活動を行う単独のNPO法人、複数の自治会等を構成員とする団体など、こういった団体が指定される可能性があると考えております。指定地域共同活動団体に対する支援については、まずは本制度施行後の条例の制定状況や実態を調査した上で、指定対象として想定される地域運営組織に対する既存の地方財政措置も念頭に置きつつ、必要な財政措置を検討してまいりたいと考えております。

2:17:36

中島秀樹さん

2:17:38

ありがとうございました。本当に財政支援よろしくお願い申し上げます。非常に質問が重複するんですけど、非平時における国の支持権拡大について質問させていただきます。改正案では国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に国が特例として、1番、資料及び意見の提出の要求、2番、事務処理の調整の指示、3番、声明等の保護の措置に関する指示、4番、国による応援の要求及び指示ができるようになるというものです。このような場合が支持権行使の対象になるかについて松本大臣は、先日の本会議で、現時点で具体的に想定し得るものはないと答弁されました。想定外のものは想定できない、そういうことだと思いますけれども、それが礼事できるなら、個別法を改正すべきという議論になるでしょうから、礼事することは難しいのだと思いますけれども、はいえ、あまりにも特例の乱用を防ぐ観点から、誰がどのタイミングでどのような考え方で国民の安全に重大な影響を及ぼすことを判断するかを示していただく必要があると思います。判断のタイミング、判断基準を教えていただきたいと思います。

2:18:52

山野自治行政局長

2:18:55

お答えいたします。本改正では、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延やその他、その被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしております。当該事態に該当するかの判断については、本改正案の各規定に基づき、それぞれの規定に基づく関与等を行う事態が必要な手続きを経て、関与等を行うとする際に行うことになると考えております。具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や対応等に照らし行われることになりますが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に被権する規模の事態を想定しているところでございます。

2:19:48

中島委員長

2:19:49

はい、委員長、ありがとうございました。比叡寺において国と地方の権限と責任を明確にして、それぞれが当該事象に当たることが関与であると思いますけれども、この改正案でそれが実現されるのでしょうか。例えば初期のコロナ感染症、まん延時の対応では、それまで経験のなかった事象で、緊急事態制限一つをとっても国か都道府県かどちらかが判断して、どちらかが決めるのか不明瞭な状態で始まりました。そういったことが解消されなければ、この改正は意味がないと思います。大臣にこの改正に当たり、主眼について御説明をお願いいたします。

2:20:30

松本総務大臣

2:20:33

このたびの地方制度調査会の議論でも、今、委員がお取り上げいただいたような時期の課題、個別法の改正がなされるまでの間で、個別法で想定されていなかった事態で、対応が様々困難を極めた状況等を踏まえて、御議論をいただいて答申をいただき、理解をしておりまして、この法案はその答申を踏まえたものであることは、御理解いただいているとおりでございまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し総力を挙げて取り組む必要があり、国には果たすべき役割があり、これを責任をもって果たす必要があると考えているところでありまして、個別法では想定されていない事態においては、国地方間の責任の所在が不明確となるところでありまして、補充的な指示につきましては、特に必要な時に限定的な要件、適正な手続を経て、国の責任において指示として行われるようにするものであるなど、本改正は、先ほど申し上げましたような事態における国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございまして、国と地方それぞれの権限と責任を明確化する意義があるものと考えております。今後、それぞれどのような事態で適応されて、どのような対応が行われるかについては、それぞれの個別具体の事案に即して判断をされるものというふうに思いますが、今、委員が御指摘をいただいたような状況を、一つの課題と認識をした答申を踏まえて、この法案提案されるというふうに申し上げられるかと思っております。

2:22:42

中島秀樹さん。

2:22:44

はい、委員長。ありがとうございました。中央集権的な体制による、画一的な政策が非効率な行政を生み出し、あるいは地域の実情に合った問題解決につながらないといった問題が表面化している。今、改めて日本維新の会はこの状況に鑑み、中央省庁の持つ権限を大きく地方自治体に移情し、我が国の統治機構の在り方を中央集権体制から、地域のことは地域で決められる地方分権体制に移行すべきであると考えております。各地の特性と課題に応じて主体性に政策決定を行い、自らの財源によって自立した自治体運営を行うことができるよう、権限と責任と財源をセットで国から地方へ移情することが現在の社会において最も民主的で、かつ最も効率的な地方自治の在り方だと考えております。今回の改正が地方自治の振興を逆行させず、非平時においてもあくまで権限と責任を整理しやすくするためであることをお願い申し上げ質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。

2:24:00

次に中塚博史さん。中塚博史さん。

2:24:08

日本維新の会、教育無償化を実現する会の中塚博史でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。まず補充的支持権と地方分権について基本的なところを確認させていただきたいと思います。この間の新型コロナウイルスの蔓延によって国と地方との役割分担、それからデジタル化の遅れ、また地域力の低下、地方自治においても様々な課題が漏電してきたわけでありまして、そこで課題解決に向けて第33次地方制度調査会の答申を踏まえて地方自治法が改正されるものでございます。改正案では大規模な災害や感染症の蔓延、その他これらに類似する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生に対して、国別法の規定では対応できない場合において、特例として地方自治体に対する国の補充的支持を可能としている。こんな状況でございます。現在、想定外の事態から国民を守るために、憲法上の緊急事態状況について議論をされているところでございまして、これを私たちは促進していかなければならないと考えているわけでありますが、同様に不足の事態において地方文献の基本原則の中で国民を守るために国と地方との役割分担のあり方を検討する、このことについては、党式公開会のうち重要なテーマと受け止めております。しかしながら、従来の個別法における地方自治体への支持の要件と比べて閣議決定を行う基準など、漠然としてわかりにくい地方自治法の本質を損なうことがないように、そうした点から国の関与を最小限にとどめていかなければなりません。自治事務に対して国が支持を行うということは、これまでの地方文献改革に逆行することになりかねない、こういう知的がありまして、慎重かつ限定的に対処すべきでありますが、これについての見解をまずは伺います。

2:26:09

松本総務大臣

2:26:11

改めて大切なご質問をいただいた方に、必要として御答弁を申し上げたいと思うところでございますが、やはりこれまでの経験を踏まえまして、個別法において想定されていない事態が生じ得る。この事態において国民の生命との保護のための対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要がある。このように指摘をいただいたことを踏まえて、法案を作成し提案をさせていただいております。本改正案は国と地方の関係の基本原則に則って国民の生命とを保護するため、国と地方を通じた的確迅速な対応を可能とするものでありまして、地方文献の流れに逆行するものではないという点も是非御理解をいただきたいと思っております。御審議でも申し上げてまいりましたように、この基本原則について地方自治法において規定をされているところでございますが、これらの関与の法廷主義や関与の基本原則に則って法案の定めをさせていただいているところでありまして、また地域を元気にしていくという視点からも、自治体の実践・事実性を高める地方文献改革は着実に進めていく必要があるというふうに考えていることも申し添えたいというふうに思います。

2:28:00

中塚広士さん

2:28:03

ただいま地方自治の基本原則に則って、これまで推進してきた努力を無理することなく地方文献逆行しない、こういうことを確認をしていただいたわけでございますが、自治体からの意見聴取というところで、次に伺いますけれども、今回の改正では緊急事態が発生した際に補充的指示権を行使する前の事前手続として、自治体に対して資料又は意見の提出を求めるということがあります。これは努力義務とする規定が盛り込まれているわけですけれども、国が一方的に指示権を行使することは、これは絶対に避けなければならないということは当然でありますが、事前手続として地方自治体の意見を聞く、このことは大事ですけれども、自治体にとって、かえってこれが負担になるということも考慮しなければなりません。具体的にどのような手続をとることを想定をしておられるのか、またコミュニケーションをどう図っていくのかということについてお聞きいたします。

2:29:04

山尾理事行政局長

2:29:11

お答えいたします。地方税助調査会の答申では、補充的な指示を行うにあたっては、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整も行われるべきと、講義にして記されているところでございます。また、全国知事会からは法制化にあたり、補充的な指示について事前に地方公共団体との間で十分な協議調整を行うことにより、安易に行事することのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。答申や全国知事会の提言を踏まえ、本改正案では補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対して資料を意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしているところでございます。

2:30:02

中塚博史さん

2:30:04

知事会の提言も踏まえて、非常時の自治体に負担をかけることなくコミュニケーションを図っていく、そういうことだと受け止めましたので、よろしくお願いいたします。次に補充的指示における自治体への支援についてお聞きいたします。補充的指示権を行使する際ですが、指示に基づいてその事務が遂行できるように、国の責任において人材、財源などのリソースを確保するべきだと考えますが、どのように自治体に権限を持たせていくのか、あるいは人材、財源を支援していくのか、お示しをいただきたい。また、自治体がそれに従わない場合、どのようなペナルティを課していくのか、このことも併せて伺います。

2:30:43

山野次次行政局長

2:30:50

お答えいたします。今般の答申で指摘されておりますように、事務の執行上の課題も含め、国と地方の間で十分な情報共有やコミュニケーションを図ることは、国民の安全に重大な影響を及ぼす自治体への対応を実効的なものとする前提であります。こうした観点から、補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対して意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしておるところでございます。その上で、国や都道府県が地方公共団体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担うことも含め、事務の執行上の人材や財源等の課題について丁寧に解決していく必要があると考えております。また、地方公共団体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じまして、指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。

2:31:50

中塚博史さん

2:31:52

人材財源について丁寧に対応していくということと、ペナルティを課すことはないということでございますので、その辺をしっかりと確認しておきたいと思います。次にですね、繰り返し質問されておりますけれども、個別法への反映について伺います。これまで我が国の緊急事態への備えは、分野ごとの個別法が中心でありましたから、したがってですね、国が緊急事態に際して補充的指示権を行使した場合、事態が収まった後にですね、自治体等関係者の意見も聴取をして、各省庁でどのような役割が必要であったかということを検証した。その上で個別法に反映するプロセスが大変重要であると考えるところでございます。これはこれまでから指摘されているとおりです。一応自治体の権限に一定制限を加える以上はですね、自治体の意見も踏まえた評価と検証の仕組みを確立すべきではありますが、そうした事後検証に関する規定がなぜ常文化されていないのか、そのことについてお伺いいたします。

2:32:55

松本総務大臣。

2:32:57

はい。補充的な指示が行使された場合の検証につきまして、答申におきましても各省庁においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があると指摘をされております。また、こうした検証が個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されるとも指摘をされているところでございますが、補充的な指示が行使されるような場面では、個別法で想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性の点も含めて対策の実効性の確保の方策、国地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要になると考えておりまして、補充的な指示の行使という点に着目し、事後の検証を義務づける規定を設けていないところでございます。法案が成立した際には、その趣向に当たり、このような検証などの考え方について、各府省へ周知を図ってまいりたいと考えております。これも先ほど申し上げてまいりましたが、一般論で申し上げれば、やはり施策を展開をした場合の検証というのは極めて大切であるということは、重ねて申し上げたいと思います。

2:34:42

中塚広史さん

2:34:44

私は本来でしたら、この法案にも盛り込むべきだと思うんですけれども、それがなじまないということで、全体で考えるということでございます。そのことは理解もしながら、実際の意見も十分に踏まえて、検証その手法を確立をしていただきますようにお願いをいたします。次に国会の関与について伺います。補充的指示権の発動に関する手続については、さまざまな意見があることは承知しております。その中で閣議決定を必須としていますけれども、手続をより厳格にするためには、事前承認や事後報告なども含めて、何らかの形で国会の関与を否定すべきだと考えます。その否定しなかった理由についてお伺いします。

2:35:28

松本総務大臣

2:35:30

国会報告等を法律制で組み付けることにつきましては、地方制度調査会の審議においても、御議論されておりまして、これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して組み付けることとはされていない。地方公共団体への個別の権限行使の通路を組み付けることは、機動性に欠けるのではないかといった御議論が行われておりまして、これを踏まえまして、答申に盛り込まれていなかったところと承知をしておりまして、答申を踏まえて法案を御提案申し上げておりまして、この対象におきましても、国会報告等の規定は設けなかったところでございます。

2:36:26

中塚博史さん。

2:36:28

機動性に欠けるからということをおっしゃったのかと思いますけれども、そうした理由であるにせよ、やはりこれは大事な問題でありますので、適正性を確保するという観点からも、この手段を何らかの対応をしていただきたいと思うんですけれども、そのことは指摘をさせていただいております。次にですね、地域コミュニティの担い手について伺います。少子高齢化、人口減少が進む中で、地域の関係性が希薄になるなど、地域社会における環境も大きく変わってきたと認識をしております。指定地域共同活動団体制度の創設につきましては、地域の応援団としての多様な団体の育成連携や、共同の仕組みづくりの推進が主眼であると受け止めております。地域社会の公共的課題を解決するために、意義も大きいと受け止めているところでございます。しかしながらですね、地域のコミュニティの中心である自治会とかですね、町内会とかですね、そうした団体自体がですね、地方も都市部もともに今、加入率の低下、あるいは担い手不足が深刻化をしている現状でございます。加入率につきましては、自治体のですね、自治会の加入率につきましては、平成22年度に78%ありましたが、10年後の令和2年度は71.7%へと、10年間で6.3ポイントも低下をしている、こんな現状でございます。様々な原因があると思うのですけれども、自治会は災害に強い地域づくりを進める上で、また、コミュニティの活動の基盤として、日々の生活に非常に重要な役割を果たしているのは、周知のとおりでございます。全国共通の課題として、自治会が組織できなくなってきている現状を打開するために、状況を分析して、そして抜本的な対策を行うことこそ、今やらなければならない喫緊の課題だと思いますが、その認識と対策についてお伺いいたします。

2:38:25

山尚自治行政局長

2:38:28

お答えいたします。自治会でございますが、地域における共助の担い手として、極めて重要な役割を担っているものと認識しておりますが、ご指摘のように、一方で、過入率の低下や担い手不足等の課題があると認識しております。このような課題に対応していくために、令和4年の地域コミュニティに関する研究会報告書や第33党地方制度調査会の答申では、行政からの協力業務の見直し等、自治会等の負担軽減を図ることや、持続可能な活動を支えるツールとして、地域活動のデジタル化の積極的な活用を図ることが示されているところでございます。特に、地域活動のデジタル化は、若年層を含む多世代が自治会活動に参加しやすくなるための有効なツールであると考えられることから、今後、電子回覧板等のデジタルツールの活用の手引きを作成し、市町村による自治会活動支援の取組を後押ししていくこととしております。また、地方制度調査会の答申で御指摘ございました、地域における多様な主体の連携協同でございますが、これを受けまして、指定地域共同活動団体制度を創設することとしておるところでございます。こうした取組を重ねることによりまして、今後とも自治会等が持続可能な形で活動を行うことができるように対応してまいりたいと考えております。

2:39:52

中塚博士さん

2:39:54

対応されているのをわかっておりますし、今回のこの法改正もその一環ということもわかりますが、しかしながら、今いろいろと列挙されましたが、小手先の対応ではもはや歯止めがきかねないんじゃないかというふうに心配しておるのでありまして、抜本的な対応ができますようにしっかりと対応していただきますことを要望させていただきます。次に、指定地域共同活動団体制度、これは、指定する団体の要件を、遅延による団体、あるいは当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とする団体、こういう限定をされているわけでございますが、地域制度が構成員の属性に限定することなく、より幅広い団体と連携していった方が、地域が抱える課題解決に向けて、より可能性が広がるのではないかと考えております。その点についてはお伺いいたします。

2:40:48

山尾次次行政局長

2:40:54

お答えいたします。指定地域共同活動団体制度につきましては、地域の実情に応じてその活動内容を市町村の条例で定めるなど、市町村の創意工夫を生かせる制度設計としております。この際、指定対象については、法律上地域的な共同活動を行う団体のうち、支援による団体、当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするその他の団体などが前提となっているところでございます。その上で、地域の多様な主体との連携などにより、地域の共同活動を効率的効果的に行うと認められることが要件となっております。一方で、指定地域共同活動団体と連携共同する地域の多様な主体については、法律上特に支援などの要件等は定めておらず、他の地域から当該地域において課題解決のために、指定地域共同活動団体と連携して活動を行う主体を特に排除するものではないと考えられます。

2:41:56

中塚博士さん。

2:41:58

十分対応していただきたいと思うんですけれども、地域の共同の意識を育てるということも大切ですし、自治体にとりましては、しかしながらややもすれば、本来自治体がなすべき様々な事業について安易な形で委託をするということに逆になれば、これは、いわば行政の支障受け組織をつくることにつながったり、事業の責任の支障があやまになってしまって、かえって住民自治を交代させることにもなりかねないところも、はらんでいると思いますので、それにしっかりと対応していただきますように、これは指摘をさせていただきます。時間もありましたので、最後の質問させていただきますが、契約のルールについてですけれども、本改正案では、この自治体との契約において随意契約とすることが可能としているわけですが、本来契約のルールは自治法に基づいて、自治体が定めているものでありますが、なぜこのような特例を設けるのか、また本改正案について基づいて随意契約をするにあたって、金額の制限があるのか、そうした点についてお伺いいたします。山尾従事行政局長、答弁完結にお願いします。お答えいたします。地方公共団体の契約応報、現行法上一般競争入札によることが原則されまして、随意契約はこの例外として位置づけられておるところでございます。今般の指定地域共同活動団体制度におきましては、条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務所立と当該団体の活動を一体的に行うことによりまして、効率的効果的に地域のサービス提供を行えるようにするものでございます。これによりまして、市町村と当該団体との相乗効果が発揮され、効率的効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備に資するということを目的しておるわけでございます。この特例によりまして、例えば地域の美化清掃活動を行う団体に対して、公園の維持管理業務を委託し、一体的に行うことを通じて、より効率的効果的に地域全体の環境美化活動が促進されることなどが想定されるところでございます。

2:44:09

中塚博史さん。

2:44:11

地域の活性化は大きな課題ですので、しっかりと取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、終わらせていただきました。ありがとうございました。

2:44:25

次に宮本岳志さん。

2:44:28

宮本岳志さん。

2:44:30

日本共産党の宮本岳志です。まず冒頭、先ほどの吉川はじめ野党筆頭理事の質疑に関わって、私も聞きたいと思います。先ほど大臣は、様々な個別法について、検討の訴状にのせた上で、今回の地方自治法について御提案を申し上げていると答弁をされました。ならば大臣にお伺いするんですが、吉川理事が要求された個別法、すべてを検討した結果の資料、必ず党委員会に提出すると約束していただきますね。

2:45:04

松本総務大臣。

2:45:08

私が法案を作成する過程で、担当する部局と議論する中で、様々な個別の法令でどのような取扱いとなっているかという説明を受けたわけでございますので、個別の法令の条件については、既に法律として公開をされているものでございますけれども、委員会におけるお取扱いにおいて、また、御議論をいただいたもので、私どもとしても提出できるものについては提出をしていきたいと思っておりますが、私自身が説明を受けた中では、各個別法令の概要については、しっかりと学ばさせていただいたということで、先ほどそのように御答弁させていただいたところでございます。

2:45:58

宮本岳さん。

2:45:59

あなたが説明を受けたものがあることは事実なんでしょうから、それは出していただかなければならないと思うんですね。委員会での対応が決まれば、それに答えるということですから、委員長、私からも提出を求めておきたいと思います。後刻理事会で協議をさせていただきます。

2:46:15

委員長。

2:46:16

宮本岳さん。

2:46:17

さて、先日の本会議質問でも指摘したように、本法案の最大の問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、国による自治体の自治事務にも及ぶ支持権を新たに導入することにあります。法案は第14章で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を定めようというものでありますけれども、大規模な災害や感染症の蔓延と並んで、その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生する恐れがある場合についても、最終的には国が自治体に支持できるとしております。1つ目の大規模災害や2つ目の感染症の蔓延はともかく、3つ目のその他というのはどのような事態なのか、これは立法事実に係ることでありますから、あらかじめそれをペーパーで提出せよ、そうでなければ審議に入れない。野党はそう要求いたしましたけれども、与党はそれは質問で正してくれということでありました。改めて聞きますけれども、このその他にはどのような事態が回答するのか、大臣お答えいただけますか。

2:47:37

松本総務大臣

2:47:39

はい。その前に先ほどの個別法のお話でございますが、各個別法につきましては、既に公表されている法案の内容の説明等の文書から、それぞれの法律がどのような規定になっているかということを、私自身も学ばさせていただいたということを申し上げたところでございます。その上でご質問でございますが、大規模な災害、感染症の蔓延その他につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延以外のその及ぼし被害の程度において、これらに累移する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態を指しているところでございます。大規模な災害、感染症の蔓延その他、その及ぼし事態の程度において、これらに累移する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態につきましては、特定の事態の累計を念頭に置いているものではなく、具体的にどのような事態が該当するかにつきましては、実際に生じた事態の規模や対応等に照らし、その該当性が判断されるものでございます。その他の中で、政府庁におきましても、個別法において想定されていない事態が生じ得るものであって、これらの事態においても国地方を通じて、的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から、国と地方の関係に関する地方自治法の規定について所要の見直しを行う必要があるという提言をいただいて、ところで、この答申に沿って、法案をご提案をさせていただいております。

2:49:24

宮本岳さん。

2:49:25

今日は前提書くかどうか議論しているんですからね、ちょっとすいすいと進むわけにいかないんですよ。さっきまた、私が説明を受けたものはこうだったということを今おっしゃったけれども、あなたが説明を受けたものはあるんですね。それは、委員会、理事会が求めれば提出できるんですね。

2:49:45

松本総務大臣。

2:49:47

はい。国が指示をすることがある法律の内容について、私が学んだときは、すでにそれぞれ所管の省庁において公表されている法案の概要であり、条文等の資料に基づいて学ばさせていただいたということを申し上げたところでございます。

2:50:10

宮本岳さん。

2:50:12

きちっとそれを全部出してくれればいいんですよ。あなたはすべてを一応、訴状に載せた上でこれを提案しているというんですから、全部を訴状に載せたかどうかを私たちは見てみる必要がありますから、出していただきたいと。これはもちろん、理事会で協議して要求するものですけれども、存在すると、確かにその説明を受けたというんですから、出していただきたいと思うんですね。前提がちゃんと確認できるかどうかが、まさに問われている。今日野党は本来まだ入れないですよといったものを、この場で聞いてくださいと言って、聞いてそこが釈然とせんのであれば、その先進めないんですね。それは今の、その他の類型についてもそうなんですよ。特定の類型に限定することなくと。これは先日の本会議でも大臣はまさにそういう答弁を繰り返されました。どのような事態なのかと聞いているのに、特定の類型に限定しないと。つまり何でもありということをおっしゃるわけですね。大臣、あなたの答弁だからあなたに聞くんですけれども、この特例と言うけれども、そもそも特例になっていないと思うんですよ。ここを時点によると特例の意味は、一つは特別に設けた例外、二つ目は特別の場合に適用される法令規定とあります。でもあなたが言う、特定の類型に限定しないような特例というものは、どう理解したらいいんですか。

2:51:33

松本総務大臣。

2:51:36

はい。冒頭にお話がありました個別の法についても、私が担当の部下とも表していただいたのは、私自身の限られた時間の中で、いくつかの法律についてということで申し上げたところでございますが、担当の部局において確認をしたものも含めて、また国会の御指示も含めて、私どもとしても真摯に、誠実に対応させていただきたいと思います。その上で、今ご質問をいただいた特例ということでございますが、私どもとしては大規模な災害、感染症の蔓延、その他その及ぼし事態の程度において、これらに累する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、規定をさせていただいたものでありまして、この事態については、きちっと定義をさせていただいているというふうに考えております。

2:52:42

宮本岳さん。

2:52:43

なかなか進めずに困るんですけどね。あなたは先ほど答弁で、吉川委員に対して、理事に対する答弁で、様々な個別法について、検討の訴状に載せた上で、今回の地方自治法について御提案申し上げていると、こうおっしゃったわけですね。だから、あなたが限られた時間で、どれだけの法律についての説明を受けたかどうかはともかくとして、総務省は、ちゃんと全部の個別法についてチェックした上で、個別法では対処できないものがあるからと言って出してきたはずなんですよ。だから、それが出ないのはおかしいじゃないかと、吉川さんも言ったし、私も言ってるわけですね。だから、今からでも、ちゃんとそれを全部出させてですね、そしてそういうものを提出していただきたい国会の求めに応じてですよ。それは誠実に対応していただきます。

2:53:35

松本総務大臣。

2:53:39

今回も国と地方の関係に関わる法案でありますので、国と地方との関係について規定した災害対策基本法や感染症法等については、既に申し上げたとおりでありますけれども、それ以外の法律についても、学べきところについて、私も学ばさせていただいたわけでありますが、国と地方の関係に関する法律に関して検討すべきものについては、検討して、これぞれ法律をつくったものというふうに私は理解をしておりますが、委員がおっしゃるところの全部ということも含めて、どのような形での指示をお求めいただいたか、国会でのご指示も踏まえて、誠実に対応いたしたいと思います。

2:54:32

宮本岳さん。

2:54:33

お諮問どうしてても始まりませんから、誠実に対応してくださいね。それで、その他の類型について、特定の類型に限定しないで済まないんです。言葉遊びをしているのではないんです。日米連も会長声明で、曖昧な要件のもとに国の指示権を一般的に認めることは、憲法の地方自治の本質に照らし、極めて問題があると指摘しております。ことは、日本国憲法第8章、地方自治、そして92条、地方自治の本質を歪める大問題になりかねない。なぜこんな特定の類型すら明らかにしないような、できないような、その他というものを大臣入れたんですか。

2:55:15

松本総務大臣。

2:55:19

はい。先ほどもその他については、お話をさせていただいたところでございますので、繰り返し重複は避けてまいりたいと思いますが、この地方制度調査会の、おきまして、答申の取りまとめに向けた審議の過程では、やはり想定外の事態が起きた際に、個別の仕組みで対応できない場合におけざるを用意する、という議論になるのではないか。重要なのは、取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないか、などのご意見もございまして、最終的にお取りまとめをいただいたものと理解をし、そのお取りまとめを踏まえて、このような形で提案をさせていただいているところでございます。その上で、地方自治の原則との関係につきましては、これも既にこれまでの御審議で御答弁申し上げてまいりましたように、地方自治法に定める、において地方自治の基本原則が定められていると理解をいたしているところでございますが、今回の改正案は、国と地方を通じた、的確な対応が国の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して可能となるように、現行の国と地方の関係を規定する省とは別に、新たな省を設け、また新たに設ける補充的な指示については、地方文献一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で、国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手継ぎを定めておりますもので、地方自治法に定める基本原則と整合性が取れたものというふうに考えております。

2:57:21

宮本岳さん。

2:57:22

本会議でもそういう答弁されましたけれども、我が党は文献一括法の際も、これは地方文献とは名ばかりの新たな地方統制法とも言うべきものと批判をして反対をいたしました。地方文献一括法は地方文献を掲げておりますけれども、基幹委任事務を法定自宅事務として事実上温存し、国の指示、大執行などの強力な関与を導入するとともに、自治事務に対しても是正の要求を導入してまいりました。現に政府が沖縄で県民の民意も地方自治も無視して、強権的に名護市辺野古への米軍新基地建設を強行している事実を見れば、地方文献が名ばかりであったことは明瞭だと思うんですね。さてその上で、地政庁がそういうことを言っていると、これ本会議の答弁でもそうでありました。一つ一つ厳密に議論したい部分ですね。では、第33次地政庁の答申の床に、特定の事態の累計に限定するべきではないと、つまり特定の事態の累計に限定せずに、支持権を定めるべきだと、どこに書いてありますか。

2:58:43

山野理事行政局長。

2:58:50

お答えいたします。地方制度調査会の中で議論としてありましたのは、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかであり、それを防ぐためには、累計化できない、想像を超えるような非平常を考えるかどうかの問題であって、想定できる範囲で検討すれば、それは地方制度一般に関することではなくなるのではないかというような意見。それから個別の仕組みで対応できない場合の受け皿を用意していくという議論なのではないか。こういった具意見を踏まえて今の答申がまとめられているというふうに考えているところでございます。

2:59:31

宮本岳さん。

2:59:33

この最終答申を取りまとめた、直前に開いた第4回総会というものの議事録を、私は今日は資料配布をしておきました。この第4回総会の議事録の19ページ、20ページということでお示しを、ちょっと間違っているかな。申し訳ないです。第4回総会で示したものの資料を、今日は2つ目につけてあります。資料2で提出をしております。これは様々な議論を山本委員長が取りまとめたときのやりとりをここに書いているんですね。これを受けて最終答申が取りまとめられたということでありますけれども、先ほどら委員の先生方からいただいた言葉を使えば、バランス、両立をどう取っていくかと、こういう言葉が出てきましてですね。そこには確かにジレンマがあり、また非常に微妙な問題であると述べておられます。このバランスとか両立というのは、これは地方自治の本質と危機対応の両立バランスのことですよね。山本委員長はそう述べた上で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は何か、さらに具体的に書けるかどうかが問題になりますけれども、なかなか難しいところがございますと言い、結論はそのような悩みを持ってこのような要件を書きました、ということは、これは極めて限られた例外的な事態であると私たちは考えたと述べております。しかし政府が提出した法案は、その他の範囲や内容を限定するどころか、事態の類型を限定せず、政府が事態の規模や対応等に照らして判断すれば何人でも使えると。それは愚かですね。恐れがある場合でも何人でも指示権が使えると。こういうものになっている。これは知事政調の議論とも違うんじゃないですか。いかがですか。

3:01:41

山野実行政局長。

3:01:46

お答えいたします。知事政調では、今御指摘のような審議の上で、御意見があった上で、その要件、手続等について、新型インフル特措法災害対策基本法等の危機管理法制において、国が指示を行う際の要件等を参考として、国の役割が適切に果たされるように設定する必要があるという御指摘がございました。その中では、要件について、その事態が全国規模である場合ですとか、全国規模になるおそれがある場合、あるいは局所的であっても被害が甚大であるなどの事態の規模や対応、それから地域の状況、その他の当該事態に対する状況を勘案して、的確にかつ迅速に実施することが必要であると認められるときとすべきであるというようにしているわけでございます。私もこの地方政調査会の答申で御指摘を踏まえまして、改正案を作ったところです。

3:02:52

宮本岳さん。

3:02:53

いや、踏まえてないと言うんですよ。最終答申の直前にあった総会での山本委員長の議事録を御紹介しているんですよ。そんなですね、何でもオッケーですよなんて議論はやってないと思うんですね。それで、私は本会議で大臣に、事態対処法についても入るのかということも、本会議では議論になりました。大臣はですね、この事態対処法というのは個別法で対応できるものは個別法ということで、想定されないという答弁をされているんですね。大臣にこれ改めて、時間が来たと思うので最後の問いになると思いますけど、事態対処法、私たちはこの法律には断固反対の立場ですけれども、個別法に定めてあれば個別法で対応するなということは当然のことなんです。しかし災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うというんですから、当然、事態対処法でもですね、対応しきれない想定外のことが起きた場合には、また起こり得ると判断すれば同じように指示ができる、排除されない。

3:04:07

これは事実ですね。大臣。

3:04:10

松本総務大臣。

3:04:14

はい。排除されない。個別法で想定されていない事態で、国民の生命等を保護しなければいけない時、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の場合、発生し、また発生するお世話の場合に保持的な指示を出すことを可能としているものでありますけれども、端的に。端的に。はい。排除されない。対処法で想定される事態について、対処法で対応するものであるものについて、本法案による対応することは考えていないというふうに、本会議で御答弁申し上げたかというふうに理解をしております。

3:05:19

宮本岳さん。

3:05:21

排除されるんですかって聞いてるんです。そういう一言答えてくださいよ。排除されるんですか。

3:05:26

松本総務大臣。

3:05:28

個別法で対応できるところについては、当然個別法で対応するということを申し上げたところでございます。前提を書きます。全然答弁がまともに出ないじゃないですか。こんなまま審議を続けることはできないと申し上げて、今日のところは質問を終わります。

3:05:48

次に西岡秀子さん。

3:05:58

西岡秀子さん。

3:06:00

国民民主党所属クラブ西岡秀子でございます。本日もお質問のお気軽いただきありがとうございます。質問に入らせていただきます。9日の日に本会議におきましても松本大臣に質問させていただきました。引き続き委員会においても質問させていただきます。コロナ禍におきましては、デジタル化の遅れを含めて、我が国がこれまで抱えてきた様々な課題が明確となったわけでございますけれども、特にその中でも国と地方公共団体の関係、また役割分担のあり方、連携協力のあり方、そして都道府県と市町村の間など、地方自治体相互の連携等のあり方についても問われ続けたというふうに認識をいたしております。今回の改正は、先ほどからの質疑の中でもあっておりますように、第33次地方制度調査会の答申に基づくものでございまして、今日私も3つ目の柱となっております大規模災害、感染症の蔓延、その他の及ばす事態における国と地方公共団体の関係等の特例の創設、このことを中心に質問をさせていただきます。この法案につきましては、地方議会から慎重な審議を求める意見書が多数採択をされております。十分な審議を国会でも行っていかなければいけない大変重要な法案だというふうに認識をしておりまして、その様々な懸念点について質問をさせていただきたいと思います。これからの質問については、本会議でも質問をさせていただいた内容でございますけれども、大変重要な内容でございますので、再度大臣に質問させていただきます。現行法においては、地方自治法で既に規定されております指示権につきましては、国が自治体に委ねる法定自宅事務について、その問題に対して是正を求める内容であります。その一方で、本改正に規定をされた指示権というのは、自治体の自由度が高い自治事務も対象となっておりまして、特例とはいえ既存ルールから大きな変更を意味するものだというふうに認識をいたしております。本会議において松本大臣は、本改正案は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係について、2000年の地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則に則って規定するものであり、地方分権の流れに逆行するものではないと答弁をされました。再度、地方分権に逆行するものではないという懸念に対して、この委員会におきましても松本大臣から明確な御答弁をいただきたいと思います。

3:09:01

松本総務大臣

3:09:03

はい。あの、委員からも大切な御質問をいただいたかというふうに思いますが、この本改正案、今般の答申でこれまでの経験を踏まえると、個別法において想定されていない事態が生じ得ること、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行うことがあると指摘をされているところでありまして、まさに国民の皆様を守るためのものであるということの御理解をお願いをいたしていきたいと思っております。その上で、自治事務でございましても、地方自治法にもやはり国民の生命安全等に、生命や身体財産の保護のために特に必要と認められる場合については、指示を設けることもあり得ることが前提となっておりまして、これまでも既に個別法で対応されておりますけれども、災害の応急対応など自治事務であるものについても、事態によっては国々に果たすべき役割があり、国が責任を持ってその責任を果たすべきであるということで法制度が組み立てられてきている中、このような法案を提案をさせていただいたところでございます。この本改正案におきましては、国と地方の関係の基本原則に則っておりまして、国民の生命等を保護するために国と地方を通じては的確迅速な対応を可能とするものでありまして、地方文献の流れに逆行するものではないということは、ぜひご理解いただけるように、私どももまたご説明申し上げてまいりたいと思います。その上で、自治体の自治性・自立性を高める地方文献改革は着実に進めていく必要があるということも、また申し上げたいと思います。

3:11:19

西岡委員

3:11:21

今、松本大臣の方から地方自治の基本原則を遵守するという明確なご答弁がありましたので、しっかりこのことは大前提として、私ども今のご答弁を認識をさせていただきました。続きまして、本改正案に盛り込まれております国の地方自治体への補充的な指示権について、その要件がオールマイティな緊急事態状況に近い内容になるのではないかという懸念の声が多くございます。様々な国民の人権も含めた国民の権利に制限をかけるような個別の中身については、この特例の対象外であり、制限をかけるものではないという理解でよろしいのかどうか、本改正案に囲まれてはいないのですけれども、大変重要なことでありますので、明快な松本大臣のご答弁を求めたいと思います。

3:12:18

松本総務大臣

3:12:20

本改正案でご提案申し上げております補充的な指示につきましては、地方公共団体の事務の処理について、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、講じるべき措置に関し必要な指示をすることができる。法文上は当該生命等のとなっていることでありますけれども、としておりまして、あくまで地方公共団体の事務の処理を対象とするものでございます。委員御指摘のとおり、国民の権利を制限し義務を課する場合には、法律の根拠が必要となるものでございまして、補充的な指示によりまして自治体に対し、法律の根拠のない国民の権利の制限や義務の付加を指示することはできません。

3:13:14

西岡英子さん

3:13:16

今、大臣の方から人権や国民の権利に制限をかけるものではないという明快なご答弁をいただきました。続きまして、現状では国の自治体に対する指示権は、個別法に規定されている場合にのみ指示することができるものというふうになっておりますけれども、本改正におきまして、個別法に規定されていない事態に対処するための今回法改正であるということでございます。先ほどからの吉川委員の質疑を踏まえて、私も事前に総務省に個別に規定されている国の自治権についてお尋ねをしたところ、大変多くあるので答弁の中ではなかなか答弁するのが難しいこと、そういうご返答がありまして、どれぐらいの法案があるのかという問いにも明確な数字がお答えがなかったということも踏まえて、また今日の質疑も踏まえて、しっかり一般の個別法についての検証が行われていないのではないかというふうに私も今日の質疑を聞いておりまして、大変危機感と申しますか、そういう中でこの法案が出されているのではないかという大変懸念を持ったところでございます。私の方からも明快な資料を提出を委員会の方でぜひご検討いただくようにお願いを申し上げたいというふうに思っております。その上で今回の自然災害感染症の蔓延という明示をされておりますけれども、この規定されている個別法につきまして、国の自治権がどのように盛り込まれているかということをお伺いをさせていただきます。

3:15:05

山野自治行政局長

3:15:11

お答えいたします。国による地方公共団体への指示について、災害関係でいいますと、例えば災害対策基本法において、国が同法に基づく災害対策本部を設置した場合に、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、地方公共団体の庁、その他の執行機関に対し、必要な指示をすることができることとされております。また感染症関係では、例えば新型インフル特措法において、国が政府対策本部を設置した場合に、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとされているところでございます。

3:16:14

西岡秀子さん。

3:16:16

今、大規模災害感染症関連の法律についての国の指示権について、御説明があったわけでございますけれども、今回の補充的な指示権につきましては、個別法で規定されていない事態に対して適用されるものでございまして、例えば、事態対処法に規定されております武力攻撃事態や武力攻撃予測事態、損率危機事態も含まれるのかどうか、このことについてお伺いをさせていただきます。

3:16:49

山野自治行政局長。

3:16:55

お答えいたします。補充的な指示は、他の法律の規定に基づき、当該生命等の保護の措置に関し、必要な措置をすることができる場合を除き、行使できるものであり、国民の安全に重大な影響を及ぶ事態において、先ほど答弁申し上げたような個別法による指示ができない場合に限って、行使されるものでございます。お尋ねの事態対処法で定められている武力攻撃事態等への対応に関しては、想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、今回成案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。

3:17:30

西岡英太子さん。

3:17:33

それでは次の質問に移らせていただきます。閣議決定という手続きはあるものの、私も本会議で質問させていただきましたけれども、国会の関与もなく、いわゆる国の判断によって、指示権の行使が可能となることでございまして、特例の乱用ですとか、恣意的な運用を防ぐこと、これが大変重要であるというふうに考えております。そのためには、具体的な指示権行使の要件をやはり明確に示すことが必要であるというふうに考えます。松本大臣からは、特定の事態の累計に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるとの答弁がございましたけれども、やはりその要件については、もっと具体性をもって示すべきではないかというふうに思いますけれども、このことについて再度大臣の見解をお伺いいたします。

3:18:27

松本総務大臣。

3:18:30

はい。これも本会議でも御答弁申し上げたところでございますが、今般の答申で、公立法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行う必要があると指摘をされておられまして、この個別法で対応できない、予測できない事態に対してどう対応するのか、事態は対応を複雑である具体化することは困難ではないかといった議論を重ねながら、限定的な事態に限って適用される特例として、明確に区分することを前提に答申の合意に至ったものであるというふうに承知をしておりまして、この取りまとめられた答申に沿いまして、本改正では特定の事態の類型に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における時に限った特例を設けたものというふうに理解をいたしているところでございます。法文上申し上げれば国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、またはその恐れがあるということになろうかというふうに思いますが、事態をそのように限定することで、他方で政調の議論におきましても重要なのは取り交渉を防ぐといった観点ではないかというご指摘も踏まえて、このように法案を提案をさせていただいたことでございまして、答申にも個別法において備えるべき事態を適切に想定し、国が果たすべき役割責任について規定を設けておくことが必要で、というふうにご指摘をいただいているところでございますが、個別法では想定されていないけれども、国が役割責任をもって対応する必要がある事態は今後も生じ得ると考え、ご提案をさせていただいております。

3:20:47

西岡委員長さん。

3:20:49

ただ、国の指示や判断が必ずしも正しくないということにつきましては、コロナ禍の学校の一斉休校等の例からも大変の危惧されるところでございますし、現場とかけ離れた要請によって子どもたちに大変大きな影響を及ぼしたこと含めて、また地方の現場にも大変な混乱を生じさせたことも含めまして、今回の法案が国と地方の関係を変質しかねない可能性を持っているということについて、もっとやはり謙虚であるべきだというふうに私は考えております。その意味でも、やはり公私の要件というものを一定明確化することは必要だということを重ねて申し上げさせていただきたいというふうに思います。続きまして、非常時に国民の生命安全を守らなければならない事態になったときに、国が法に基づかない指示や要請を出すことは避けなければいけません。その意味でいうと、法的な根拠が必要であって、対応が可能となる法体制を整備することも私自身一定理解をいたしております。ただ、その場合であっても国の指示権による特例はあくまでも特例とされていることであるので、国による補充的な指示は必要最小限度にとどめ、安易に運用されることがないように、しっかりこの運用については歯止めを担保する必要があると考えます。これは全国自治会の要請提言にもある内容でございますけれども、やはり国が指示を決定する前に、国と自治体が事前に協議を行う、やはり明確な仕組みが必要だと考えます。国と地方自治体に事前協議を法定化すべきであったというふうに思いますけれども、先ほどからの質疑でもあっておりますが、松本大臣の御見解をお伺いをして、しっかり明確に法定化して事前協議を明確にする仕組みが必要だということを重ねて、申し上げて質問をさせていただきます。

3:23:05

松本総務大臣

3:23:08

はい。地方制度調査会の答申におきまして、補充提言指示を行うにあたっては、自治体と十分な情報共有コミュニケーションが確保されるようにすることについて指摘をいただいておりまして、大変これは私どもとしても大切なことだと考えておりますが、この情報共有コミュニケーションの確保につきまして、状況に応じて十分な協議調整が行われるべきであると、このような御指摘もございました。状況に応じてと書かれておりますとおり、自体が多様かつ複雑でございますので、協議の主体を含め特定の手続を必ずとるようにということは難しいのではないかと、このような御議論もございましたので、これを踏まえて、本法案につきましては、このような形で御提案をさせていただきました。また、答申や御議論、そして様々な御提案、御提言もいただいたことを踏まえまして、本改正案ではあらかじめ自治体に対する資料意見提出の求めと、適切な措置を講じるように努めなければならないことといたしまして、この点については、地方六団体とも丁寧な調整を行い、これを踏まえて配慮がなされたことを評価したいなど、一定の御理解もいただいてきているところでございます。なお、でも運用の明確化などの御要望もいただいておりまして、引き続きこの対応はしっかりと丁寧にやっていきたいと思っているところで、是非御理解を頂戴したいと思います。

3:24:50

西岡秀子さん。

3:24:52

引き続き運用についての要望も寄せられているということでございますので、やはりこの協議のしっかり、この協議の仕組みというものを明確化するべきだということも含めて、また引き続き御議論をいただきたいというふうに思っております。これまで様々な国と地方公共団体の情報共有、コミュニケーションが大変重要だということは、これは論を待たないところでございますけれども、コロナ禍におきましても、リエゾン派遣ですとか、あと2021年の7月から総務省として一対一で自治体としっかり連携をする体制をとっていただいております。一対一の連絡体制、これはしっかり引き続き、この体制大変重要な体制だと思っておりますので、このリエゾン派遣や一対一のこの体制についても、引き続きこのことも明確に法定化を含めて体制を確立をしていただくことをお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。この際、参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る21日火曜日午前9時、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよ。次回は来る21日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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