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衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2024年05月14日(火)

3h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55223

【発言者】

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

山井和則(立憲民主党・無所属)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

高橋千鶴子(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

赤木正幸(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

伊東信久(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

19:50

これより会議を開きます。内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる子ども性暴力防止法を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、子ども家庭庁正育局長藤原智子さん、デジタル庁統括官富安太一郎君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官中村浩一君、法務省大臣官房審議官吉田正一君、同じく小山貞明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦彦君、文部科学省大臣官房審議官淵上隆君、同じく森貴之君、厚生労働省高齢障害者雇用開発審議官田中幸子さん、及び厚生労働省障害保険福祉部長辺美里志君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。(なし)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:29

岡本あき子さん。

21:31

はい。一見民主党無所属の岡本あき子でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。冒頭に野党の筆頭理事として、先日本委員会の一般質問のおり、我が会派の安倍智子委員から、子ども家庭庁の御答弁でちょっと不誠実、不十分なところ、理事会で協議をしてほしいという発言がありました。その後、委員長、それから与党筆頭理事にも御配慮いただきまして、そのことに感謝を申し上げたいと思います。子ども家庭庁及び厚労省から、安倍智子委員、それから私に御説明がありました。一言申し上げれば、安倍智子委員の意図は、今回の子ども支援金制度で、今後、後期高齢者に一定の御負担をいただく、それと同時期に出産一時金ということで、これが増額することについて、後期高齢者に新たに、今まではいただいていなかったのですが、新たに御負担をいただくことになります。後期高齢者が、一体この2つを合わせたら、新たにどのぐらい負担することになるのか、このことを示してほしいという思いで伺ったものです。答弁としては、支援金は子ども家庭庁が答えられるが、出産一時金については、医療などで厚労省になるということで、前々回、一般質問のときにはお答えになりませんでした。出産に係る費用を支援するというのは、やはり少子化対策としても非常に重要な政策になります。年金額100万円とか200万円の後期高齢者が、新たに一体いくら負担増になるのか、これ、誠意を持ってお願いするべきというのが、私たち立憲民主党の思いです。大臣、厚労省と子ども家庭庁が別々な制度だから分からないではなくて、子どものための後期高齢者にもこういうお願いをさせていただく、そういう姿勢を子ども家庭庁、そしてその筆頭の大臣自ら持っていただきたいということを強く求めたいと思います。この点はお聞きいただければと思います。はい、ありがとうございます。では、子ども性暴力防止法案について伺ってまいりたいと思います。最初に、予防早期把握のための取組について伺います。性暴力防止の大前提として、子どもたちに対する性や妊娠・出産に関する正しい知識を習得する機会となる包括的性教育、これは大前提として不可欠です。資料1をご覧いただきたいと思います。命の安全教育を今は推進されて一歩前進しましたが、それ以前、2000年には性教育が大きく後退をいたしました。学習指導要領で、いわゆる歯止め規定、これに縛られたままです。資料1で、2022年8月に公域財団法人日本財団、生徒・妊娠にまつわる有識者会議が包括的性教育の推進に関する提言書を公表いたしました。ユネスコに基づく国際セクシュアリティ教育ガイダンスに沿って、科学的に正しい知識と関係性や健康と幸福のためのスキルなどを身につけ、自分を大切にする判断を自分で持つということが大変重要です。ここ、ちょっと資料が小さくて見えないと思いますけれども、赤線に書いた部分を説明させていただきました。包括的性教育により性的行動が慎重になることはあっても、寝たこを起こすような早めることにはならない、これ、研究のエビデンスもしっかりあります。国際的にも日本の性教育は大きく後退したままです。性行為そのものを過剰に避ける歯止め規定、とらわれすぎではないでしょうか。この点改善があるのか、文部科学省に伺います。

25:58

森文部科学省大臣官房審議官

26:04

お答え申し上げます。学校における性に関する指導につきましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう取り組むということが大事であるというふうに考えてございます。学校における性に関する指導にあたりましては、個々の生徒間で発達の段階の差異も大きいということ、また、児童生徒、保護者、教職員が持つ性に対する考え方も多様であるということから、集団で一律に指導する内容と、個々の生徒の抱えている問題に応じて、個別に指導する内容と区別して指導するということとしているところでございます。こうした中、全ての生徒に共通して指導する内容としては、妊娠の経過を取り扱わないということとしているところでございますけれども、子どもたちが性に関して正しく理解をし、適切な行動がとれるよう、現行の学習指導に基づく着実な指導に努めることが重要であると考えているところでございます。今後ともそうした指導を徹底に努めてまいりたいと考えてございます。

27:12

集団では取り扱わないというのは、以前残ったままなんですね。この資料1の右側に円で書いた図があります。小さくて見えにくいんですが、一番真ん中の一定程度大きな丸に、この性色、それから左下に否認というところがあるんですが、この包括的性教育の中でも一番科学的に正しい知識で教えるべきことがすっぽり抜ける可能性があります。個々にということはわかりますけれども、ただ学校の先生方、個々に性教育のことを子どもたちの発達状況において、全ての子どもたち個々にやれるほど余裕がございません。改めてこの点、必要な知識として過剰に踏み込むなというところはわからなくはないですけれども、しかし正しい知識をしっかり理解をいただくということは必要だと思います。もう一度、個々にということが本当にできるのかどうか、この点も含めてお答えいただきたいですし、全てにおいてということで、いまだに歯止め規定を掲げている必要がないのではないかと思います。この点、もう一度お答えいただけますでしょうか。

28:33

文部科学省森審議官

28:43

お答え申し上げます。先ほどお答え申し上げましたように、学校における性に関する指導にあたりましては、発達段階を踏まえて児童生徒が正しく理解をし、適切な行動がとれるように取り組むことが重要であると考えていますが、個々の差が大きい、考え方も多様であるということから、一律に指導する内容と個別に指導する内容と区別して指導する。こうしたことで、全ての生徒に共通する指導内容としては、認知の経過は使わないということをしているところでございますが、いずれにしても子どもたちが性に関して正しく理解をし、適切な行動がとれるように着実な指導に努めてまいることが重要であると考えています。そうした観点で、命の安全教育に関わりましても、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないということを目的として実施をしているわけでございますけれども、子どもたちが性に関する指導、性に関する理解を正しく、理解をしっかりとしてもらうという観点から、集団で一律に指導する内容としてはしていませんが、命の安全教育に関する教材におきまして、児童生徒の発達段階に応じて、例えば幼児期、小学校、低学年等では、水着で隠れる部分を他人に見せない、触らせない、触られたら大人に言うと自分を守ることの重要性、また小学校の高学年では自分と相手を守る距離感の概念、SNSの危険性等々を取り上げているところでございまして、命の安全教育においてこういった内容を教えることで、子どもたちが性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観しならないよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。実際に命の安全教育でどういうふうに取り組まれていくのか、結果が伴っているのか、この点はしっかり見ていただきたいと思いますし、国際的な基準からしても、やっぱり日本は遅れているんだということは認識していただきたい。国際のガイダンスより踏み込めとは言っておりません。ガイダンスに沿ってしっかり正しい理解をしていただく、そして性色に関して体を守ることと同時に性行為ということ自体の持つ意味ということも正しく理解していただく。この点は引き続き求めていきたいと思いますし、結果として歯止め規定が残っているということが教育現場で触れちゃいけないという教職員側の方の意識につながっているということも指摘をさせていただきたいと思います。続いて相談機能について伺います。今回の法律の中に書かれているものですが、学校等内では子ども、正直言って相談しにくい場面があるんじゃないかと思います。日常の相談先が学校構内など身近にあること、これは否定をしませんが、支配性、継続性、閉鎖性がある場所で、あるいはそういう空間、そういう周りに人がいる中で相談すること自体が困難な場合があります。問題が起きた場合、うちはだけではなくコミッショナーなど第三者機関の設置も必要ではないでしょうか。子ども家庭庁お答えください。

32:14

藤原子ども家庭庁製薬局長

32:22

本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として、内閣府で定めるものを講じることを求めております。一律に義務付ける具体的な措置として、現時点で例えば相談員の専任や周知等が考えられますけれども、そのような義務付け以外にも子どもの視点に立ち、より相談がしやすくなるようにする更なる環境整備についても、環境省庁や協会団体とも相談をし、教育・保育分野に加えて、他の分野も含めた先行的な取組も把握をしながら、より良い相談体制方法を検討していきたいと考えております。

33:12

岡本さん

33:14

一箇所である必要はないので、それこそ個々に応じて相談先がある、こういうところを求めたいと思います。次に、時間の関係があるので、この件に関して大臣にお答えいただきたいと思います。学校や事業所内では、被害者が特定されることを避けるという理由で、事件化せず、あるいは揉み消し、事断等を進めるなどが過去にあったと聞いたことがあります。この法律によって、未然防止、また、もし性被害が発生したら、子どもにしっかり寄り添う、しかも子どもの本音に寄り添った対応となることを期待したいと思います。この法律によって、どういう効果があるのか期待されるところ、大臣に伺います。

34:08

加藤国務大臣

34:13

お答え申し上げます。国内の法律案におきましては、児童等に対して、教育保育等を提供する事業者が児童等に対する性暴力等を防止する責務を有することを明らかにする、とともに、事業者が児童を対象とした性暴力等を防止するために講ずべき措置について定めております。事業者が当該措置を講じるにあたりましては、子どもの視点に立ち、子どもに寄り添った対応がなされるよう、措置の内容を検討してまいります。児童により児童を対象とした性暴力等が行われた疑いがあると認められるときは、その事実の有無及び内容について調査を行うことにしております。当該調査によって犯罪の事実があると認められるときは、速やかに初活警察署に通報すること等を事業者に周知し、厳正に対応することを求めていきたいと考えております。学校あるいは保育所については、すでに免許の関係で法律があるので、かなり毅然とした対応になってきていると思います。今後、事業所等が対象になっていきますので、ぜひ実行が上がるように、そして子どもの本音に寄り添った法律施行になることを期待したいと思います。次に対象事業者について伺います。狭い意味の民間教育事業のみならず、子どもに関わる業務の事業者はすべからく認定事業者になることが当たり前、こういう啓発をしていただきたいと思います。資料2で赤線を引かせていただきました。児童に義芸または知識の教授を行うもの、これは教育機関じゃなくてもプロであっても、こういう事業所、いわゆるタレント養成所とか、あるいはプロ契約、こういうところも対象にしていただきたいと思います。この件については、この後山井委員がしっかりと質問してくださると思いますので、当面は今回は飛ばして次に進みたいと思います。1点、対象事業者で、ちょっと質問1個飛ばしますが、医療スタッフ等で小児医療に携わる場合、この法律では認定の対象になりますでしょうか。お答えください。藤原智子(藤原智子)子ども家庭庁、生育局庁。お答え申し上げます。児童等に対して教育保育等の営業を提供する事業につきましては、児童の教育保育がその心身の健やかな育成に資することを目的とするものである。でも関わらず、そういった場において、児童の心身に重大な影響を与えるような被害を生じさせることは、この目的にそぶまないこと。こういった性質を有することから、児童の性暴力防止について特別な注意を払うことが必要でございます。そのような観点から、この本法律案では、児童等に対して教育保育の営業を提供する事業者を対象としております。一方、医療機関でございますけれども、実際には教育保育施設と異なり、必ずしも患者さんは様々いらっしゃるので、子どもを対象とする機関ということではないこと、あるいは子どもとの接し方が様々であって、また医療機関のいかなる事業、いかなる業務、医療機関の医師以外にも様々な職種の方がいるわけですけれども、どのような業務を対象にするかなど、これらをどのように選挙するかといった課題があると考えられまして、本法律案においては、医療機関を対象事業としてはしてございません。引き続き、関係省とも連携して、対応については考えていく必要があると認識をしておりますけれども、まずはこの本法律案の施行についてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

38:05

岡本さん。

38:07

はい。ちょっとこの点については私は異論がございます。医療機関は確かに様々な患者さん、ただ私質問しているのは小児科の診療と言わせていただいております。ドクターが移動されるケースもあるということは十々承知ですが、それは他の事業者でも同じことが言えると思います。主に子どもに接する業務に携わる方は、私先ほどすべからく認定を受けていただく、この努力を法律の施行とともに啓発をする、これが子ども家庭庁の任務だと思っております。医療だけは例外というところには私は違和感がありますので、これが完成形ということではなく、やはり今後もしっかり見ていく、このことを申し上げたいと思いますし、そのことを受け止めていただきたいと思います。本会議の質問、それから委員会でもありましたデータベース複数存在するということについて伺いたいと思います。採用する側、事業者側の負担が非常に増大することが予想されます。この点についてはデジタル庁にお伺いしたいと思います。ワンストップ、ワンスオンリーなどの原則を考えると、それぞれ別々のデータベースを事業者が確認する手間、これを増やすという手続きは、今後改善を図る検討はされるべきじゃないかと思います。特にデジタル庁としては、こういうときに必要な助言、こういうことができる立場ではないかと思います。ぜひこの点も、子ども家庭庁だけがやればいいということではないということで、デジタル庁にお答えいただければと思います。

39:55

デジタル庁 富谷統括官

40:06

ご答弁いたします。一般論といたしましては、委員御指摘のように関係する複数の情報システムがございます場合に、それを連携することなどによりまして、ワンストップなどを実現し、利用者の利便性の向上や業務の効率化を高めることは非常に重要なことだと考えております。本件に関しましては、この関連するデータベースにつきまして、それぞれの制度に基づき、順次整備されてきていると承知しており、いわゆる子ども性暴力防止法案における犯罪力確認の仕組みにつきましても、子ども家庭庁において詳細に検討されていくものと承知しております。デルザル庁といたしましては、この子ども家庭庁のプロジェクトに対しまして、民間専門人材も派遣しておりますし、引き続き必要に応じて、子ども家庭庁と家庭の認識を共有しつつ、デジタル技術の知見を活かした支援を行いたいと考えております。また、デルザル庁では、各庁情報システムの予算や執行内容を確認するレビューを行っておりますので、そういったレビューを通じましても、関係する情報システム間の整合性の確保を図るなど、効率的かつ利便性が高い行政差別提供がなされるよう、委員御指摘の従業を行ったり、必要な連携を各庁としてまいりたいと考えております。ここの委員会、デジタルも扱う委員会ですので、ぜひこういう新たな制度を取り組む際に、デジタルの発想で何ができるか、この点も視野として入れておいていただきたいと思います。資料3-1、資料3-2をご覧ください。この制度の根幹に関わる部分でもあるんですけれども、私はそもそも、なるべく犯罪履歴、外に出さない仕組みにできなかったのかという点をずっと考えております。資料3-1で、結局犯罪履歴があっても交付できる仕組みが残っております。犯罪履歴なしの場合は交付する前提になっています。資料3-2のところで有識者の委員からもご発言がありました。プライバシーとの関係で最高裁の判決も出ておりますが、特に、善価等は高度のプライバシーに係る情報であるということになります。今回、事業者、無犯罪履歴、あるいは手続によっては犯罪履歴、事業者に渡すという状況で大きな判断が入っている法律になります。今回の制度においても、犯罪事実確認書ではなくて、例えば、確認済みだという通知などにすることができなかったのか、あるいは犯罪履歴がある場合は通知を出せないという旨を知らせるということができないのか、将来的には、例えば、子どもに関わる仕事を希望する者の登録制などの仕組みをつくって、そこに登録するには犯罪履歴のチェックを登録機関が行って、チェックをクリアした人のみ登録されて、求人をする側はその登録リストに載っている人を採用するなど、犯罪履歴そのものが外部に出る、これを防ぐことの仕組みということを考えてはいかがと思いますが、この点、大臣、どうお考えでしょうか。

43:35

加藤国務大臣

43:40

お答え申し上げます。まず、犯罪履歴を外部に出さない仕組みはできなかったものかどうかという点につきましてですが、ご指摘のように、性犯罪全科は高度なプライバシー情報であることから、これが乱れに公開されるようなことがあってはなりません。一方で、本法案におきましては、子どもに対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手立てとして、性犯罪全科を交付する制度を創設することとしてございます。このような仕組みとすることにより、事業者がより主体的に子どもの安全確保に取り組むこととなり、それによってより子どもの安全の確保を認識する制度になるものと考えております。その場合、交付する性犯罪全科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしてございます。また、公団で登録制度創設を検討したらどうかというご指摘でございます。個人が登録できる仕組みにつきましては、仮に違反罪歴がなければ登録されるというものを指しておられるとすれば、それは全科の有無を公約形にすることに等しいことともなります。この場合、対象事業とは無関係の業種に関して就職時に登録の有無を証明するよう求められるなどして、全科の有無が明らかになってしまう恐れが生じます。また、仮に職にふさわしいことを表すいくつかの要件の一つとして、犯罪歴がないことを求め、そのような審査をしたものについて登録するという意味の登録制度、仕組みとすることをおっしゃられている場合ですと、個人からの登録申請の一つ一つについて、その申請の当費を確認しなければならないこととなり、膨大な人手や手間を要する結果、自治法的な仕組みの構築が困難となる恐れがあるといった課題があるものと考えてございます。また、最後にご指摘いただいた点、確認済みという通知を出すこととして、犯罪履歴がある場合は通知を出さない旨を知らせるという方法についてではありますが、その場合ですと、通知を出せない者については、性犯罪善化を有する者ということになるため、性犯罪善化を有することを事業者に明らかにしてしまうことと同じことになるものと考えられますので、ちょっと難しいのかなというふうに考えております。(岡本) 登録整数と非常に膨大だとおっしゃっておりますけれども、それくらいのことの覚悟が必要なんじゃないかと私は思っているんです。私は子どもに携わる方、非常に対象を広げていただきたいという思いがあるので、であれば作業量は膨大になるという前提で、それこそデジタルを活用する、あるいは資料3-1で子ども家庭帳の中に、このシステムの中に登録期間を作ることができないか、そういう様々な検討は今後もやっていただきたいと思います。犯罪履歴をどんどん交付するということがいいという前提に立つよりは、よりお互いにとって不利益を講じない、加えてやはり最終目標として子どもを徹底して守る、そのための事業者も広く求める、この点を私たちの党としては主張していきたいと思っています。このデータシステムを扱うのはやはり高度な情報ですので、信頼あるところでなければならないと思います。委託先の話、前回委員会でもありましたけれども、個人情報漏洩は絶対あってはなりません。委託先の慎重に選んでいただきたいと思います。この点お答えいただきたいと思います。併せて、時間の関係で最後の質問をさせていただきたいと思いますが、この点も含めてガイドラインで決めていくことになるのかなと思っています。子どもに関わる仕事の働き方に大きく関わる法律でガイドラインです。法制度の専門家のほか、働く者の代表も参画して策定をするべきです。また、子ども自身の意見表明の機会も確保することが必要だと思います。システムを委託する点は子ども家庭庁に、それからガイドラインの策定のメンバーに関する件は大臣にお答えいただきたいと思います。

48:37

まず、子ども家庭庁、藤原政務局長。

48:42

まず、委託先につきましてお答え申し上げます。特定性犯罪事実の該当者への事前通知や、公権力の行使にあたる認定の判断ですとか、監督事務そのものにつきましては、子ども家庭庁が実施をすることになると考えております。また、これ以外の事務につきましても、委託先が特定性犯罪事実、該当者の情報を知り得ることは適当ではないと考えており、例えば、個人の判断についての情報の取扱いを委託することは想定をしておりません。こうした情報以外の認定申請のチェックですとか、犯罪事実確認交付申請のチェック、例えば、入力された戸籍情報と戸籍等法の照合などですけれども、こういった事務は委託する方向で検討していきたいと考えております。また、この場合であっても、従事者等の個人情報が含まれることも想定されますので、委託先の選定においては十分な情報管理体制があるかといったことも考慮して、漏洩が生じないように、万全の体制を構築していきたいと考えております。ガイドラインの検討過程についてのご質問にお答え申し上げます。ガイドラインを検討する各過程におきましては、関係団体等の意見もしっかりとお聞きしながら進めてまいります。例えば、児童対象性暴力等が行われる恐れの考え方ですとか、それを判断するにあたっての判断プロセス等につきましては、今後、事業者向けにガイドライン等を作成していく予定であります。このガイドライン等の作成にあたりましては、労働法制を所管する厚生労働省、または各施設等を所管する業所管省庁等とも相談をしつつ、労働法制に関わる関係団体や専門家の方々のご協力も得つつ、検討を行っていくことが有効だと考えております。また、性暴力を防ぐ、端緒をつかむ上で子どもたちが相談しやすい環境を作り、これについてもとても重要になりますので、その具体的な内容を定めるにあたっては、ぜひ当事者である子どもたちの意見、聞いた上で進めてまいりたいと考えております。時間が参りましたので終わりますが、すべて多くはガイドラインにかかっていると思います。この点、事業者にとっても理解しやすく、そして徹底して子どもを守っていく、その点が盛り込まれることを期待申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。

51:37

次に山井和則君。

51:40

委員長、よろしくお願いいたします。30分間DBS法案に関連して、このDBS法案も再発防止に大きく役立つと思いますが、私はジャニーズの性加害の被害者の方々のお話をさせていただきながら、このDBS法案の重要性について加藤大臣と質疑をさせていただきたいと思います。最初に申し上げますけれど、去年約4万人の署名をジャニーズの被害者の方々が集められて各党に持参されました。ここに書いてありますように、法改正をしてほしい。そういう意味では、私が初めてジャニーズの被害者に会ったのは、去年の5月16日でありまして、ここにもありますように、橋田康史さんと岡本香安さん、きょうの配付資料にもございますけれど、6ページ。第一印象、やはりジャニーズの方というのはかっこいいなと本当に思いました。子どもが性被害を防ぐのは難しい。繰り返さないため法整備が必要ということで、声を上げられました。この間、この1年の間、私7人の被害者の方に話を聞きました。もちろん私個人だけで聞いただいただけではなく、私たち党のヒアリングにもお越しをいただいて、お話をお聞きした方もおられます。そういう中で最初に申し上げますけれど、被害者の方々は、はっきり言って政府を攻撃されているわけでも全くありませんし、各党がどうどうおっしゃっているわけでも全くありませんし、私もきょうこうやってジャニーズの被害者の方々のある意味での代弁をさせていただく以上、政府と戦う気も全くありませんし、各党を仲良く力を合わせてやりたいと思っているんです。というのは、被害者の方々の思いはそういうことなんですよね。政府にも頑張ってほしい、各党にも頑張ってほしい。ただやっぱり、一番の願いは、昨日の晩もですね、私のところにメールが被害者の1人から来ましたけれど、ご無沙汰しておりますと、子どもたちを聖火害から守ることができるようにならなければ、旧ジャニーズの聖火害問題は完全に解決したとは言えないと思いますと、ある被害者の方々からメールをいただきました。そういう意味では、もともと、この被害者の方々が声を上げられたのは、ストレートに言いますけれど、保証金が欲しいからではないんです。全くないんです。もう彼らは言っています。自分たちの人生は戻ってこないと。自分たちの経験を顔出しで話すことによって、子どもたちを聖火力から守りたい。できれば法整備をしてほしいという思いで、顔出しで発言をされています。そういう意味では、私は今日質問をさせていただきますのは、今回のDBS法案も、このジャニーズの被害者の方々のような子どもへの聖火力の再発防止に大きく役立つと思いますから、ジャニーズの被害者の方々も大変、このDBS法案に関しては期待をして喜んでもおられます。申し上げにくいんですけれど、いくつか具体例を読み上げますが、ここにいくつか本がありますけれど、実は50年以上被害が続いていると言われているんですよね。例えばここにあります本でも、北川氏がジャニーズの若者をそういう性被害に合わせているというこの本を見たら、1989年なんですね。今から35年前、かつ週刊文春が連載をしたのも20数年前、つまり、これ言いづらいんですけれどね、知らなかったんじゃないんですよ。言っちゃ悪いけれど、マスコミ、政府、議員、国民も含めて、言っちゃ悪いけれど、みんな知っていたんですよ。それでこの被害者の方々が何を悲しんでられるかというと、みんな知っていたんじゃないんですか、と。ジャニーズの若者がこういう性暴力にジャニーズ北川氏からあっているということは知っていたんですよね、と。知っていたのに、政府も国会もマスコミも、何でとめてくれなかったんですか、と。とめていたら、新たな被害者が出てこなかったじゃないですか、と。ちょっとこれも具体名で言いづらいですけれど、この当時の20,30年前には、私も大好きだったフォーリーブースの北郷司さんも本を書いて、こういう性被害に遭ったからやめてほしいということを告発を、もう20数年前にされましたけれど、やはり、ジャニーズのタレントさんは、はっきり言ってテレビでも大活躍されているわけだから、そういう声を言っても、みんな見てみるふりを続けて、北郷司さんも覚醒剤でも一時期薬物中毒にもなられまして、最終的に亡くなってしまわれました。何を言いたいのかというと、それで今、今日の配布書にありますように、私、去年の5月16日初めて会ったときに、あ、2,30人ぐらい被害者おられるのかなと思いました。でも今日の配布資料にもありますように、名乗り出た方だけで、現時点で、14ページ、985人。名乗り出た方だけで985人ですから、2,3000人ぐらいもしかしたら被害者はいるんじゃないかと。そのうち保障で合意されたのは399人ですから、1年たったけれど、半数以上の方は保障救済の目処も立っていないんですね。私もこういう個別のスマイルアップやジャニーズという問題を国会で取り上げることに関しては躊躇もあります。躊躇もあります。ただ、ただですよ。今回DBS法案で議論される以上は、言っちゃ悪いけれど、国会や政府もこのジャニーズ被害の問題を見てみぬふりはできないんじゃないか。私も24年間議員やってますから、私自身も見てみぬふりをしてきたわけです。ちょっと早口でいきますけれど、週刊文春さんが書かれたこととか、例えば、本人が話してられることですから読み上げますが、河原岡本さん、ジャニーズさんに15回されましたというこういうことが自分でおっしゃってます。顔を出して。次、橋田康史さん、話をしたら両親は泣きました。そして小学校6年生のときに被害に遭った。それで、あとはですね、次は、日本儀さんですね。この方もヒアリングの場でおっしゃいましたけれど、私は1996年中学1年生のときにジャニーズミスターのオフィションを受けてジャニーズジュニアとしての活動を始めました。それから3ヶ月ほど経った頃、ホテルでジャニー北川市による航空施工などの成果買いを受けました。ジャニー氏の予想しない行動に体が硬直しまったことと、事務所の社長に抵抗したらどうなるんだろう、仕事がもらえなくなるんじゃないだろうかという考えがより急げずすることができませんでした。その後、半年間の間に10回以上の成果買いを受けました。それで、タッキー&ツバサのコンサートの夜、ジャニーさんに襲われました。中村和也氏。そして、これも読み上げるのはつらいんですけれど、被害者の石丸氏はジャニーさんがお尻に自分でクリームを塗って、てんてんてんてんてんというふうな、本当にもう、あまりにもひどいこういうことです。それで私、一人一人会ったときに聞いたんですね。なんで顔出しして発言されるんですかと。大丈夫ですかと。これ、誹謗中傷が山のようにくるわけですよ。私もジャニーズファンの一人ですからね。ジャニーズのタレントさん好きな人多いわけですか。ある人はおっしゃいました。いや、そりゃそんな自分が顔出しして発言するなんて全く考えてなかったけれど、自分が携わっている仕事で最近ある中学生の女の子が不登校になっちゃったと。どうしたんですかと聞いたら、いや、ある男性の先生からそういう性暴力が含まれたと聞いたと。そのときにこのジャニーズジュニアのある人は、そうかと。今も被害は続いているんだと。自分が顔出しでいうことによって、そういう今の若い子どもたちを救えるんじゃないかと。それで顔出しを決意したと。もう一人の方は、なんで顔出しして発言されているんですかと聞いたら、実はジャニーズを辞めてからちょっとそういうタレント養成というか、そういう仕事をしていたと。そこには女性の多くのタレントの卵の方もたくさんおられたと。ところが素敵な素晴らしいデビューできる女の子だなと思っていたら、一人消え、二人消え、あれ、あれと思って聞いてみたら、実は事務所の社長さんやレッスンの先生から、そういうことをされて、もうやっていけませんと言われたと。そのときにジャニーズジュニアの人は、そうかと。被害をやっているのは自分だけじゃないんだと。特に女性の方々なんかはもっと声を上げられ、そういう人たちを守るためには勇気を振り絞って、自分たちがもう10年前、20年前のことでも告発すればというふうに立ち上げられたわけで、1000人以上のこの被害というのは、世界で見ても人類史上最も多くの被害なんですね。前置き長くなりましたけれども、まず加藤大臣、DBS法案に関連してんですけれども、残念ながらこういう世界で最大規模のジャニーズの性加害問題というのが日本で起こってしまって、長年、申し訳ないけれど、山井本人も含めてみんな見て見ぬふりをしてきた、こういうふうなジャニーズの性加害の問題について、いかが思われますか。

1:03:09

加藤国務大臣。

1:03:14

お答えを申し上げます。性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害でございます。被害者が1人であっても許されるものではありません。本件は、旧ジャニーズ事務所自体が長期間にわたる性加害を認めていると承知をしており、私としても決してあってはならないことと認識をしております。さらに、子どもに対する性暴力につきましては、子ども政策担当大臣として、また子を持つ1人の親として、かけがえのない子どもたちの尊厳を守ることが必要だと強く認識をしております。

1:03:50

委員長。

1:03:51

山井君。

1:03:53

本当に大臣がそういう重要な答弁をしていただけることは、本当に重要だと思っております。残念ながら、ひぼう中傷がやはり多くて、ひぼう中傷も1つの原因となって、自ら命を絶たれてしまった方もおられるわけであります。この写真を見ていただきたいんですけれども、繰り返し言いますけれども、私本当にかっこいいなと思うんですね。みんな口揃えと言っていますよ。ひぼう中傷がもう死ね、売名だろう、金儲けだろうと言って、雨あられのように、嵐のようにひぼう中傷に晒されて、もう不眠症になった、体調を壊した、寝込んでいる。いや、そこまでして何で発言するの?と言ったら、いや、自分たちがここで頑張らないと、日本の国の子どもの生亡力がない社会がつくれないから、自分たちはもう命懸けで声を上げているんですとおっしゃっているんです。そういう方々の声を今回の法案に盛り込んでいただきたいと思うんですけれども、ついては、今回のDBS法案の目的というものに関しては、昨年大きな問題になっている、こういったジャニーズの性加害問題の再発防止というのも、一つの目的になっているという理解でよろしいですか。

1:05:19

加藤国務大臣

1:05:22

お答え申し上げます。子どもに対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を一時力しく侵害し、被害児童等に対して、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、二段地で許されるものではないと考えております。子ども政策担当大臣として、先ほども申し上げましたが、まず本当に子どもたちの尊厳を守ることが必要であると認識をしており、今回のこの法案や子ども若者の性被害防止のための総合的対策を推進することにより、ご指摘のような事案も含めて、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、最大限努力をしてまいりたいと考えております。

1:06:08

委員長

1:06:09

山井君

1:06:10

私もこの7人の方々、国会に来ていただいて、16日8日でヒアリングをさせていただきましたけどね、お聞きしたんですね。どうして国会でこういう話を、カメラの前でするということを決意してくださったんですかと言ったらね、やっぱり再発防止には法律をつくってほしいんです。法律がないと子どもを守れたいと思いますということをおっしゃっていました。そういう意味では今加藤大臣が答弁していただいたように、今回のDBS法案を通じてですね、こういう子どもの性暴力が防止されるようになることを祈っております。そういう中で、この、ジャニーズの被害者の方々がテレビで日本で声を上げられてから約1年が経ってますが、先ほどの配付資料にも言います、14ページ見ていただけますでしょうか。これですね、繰り返し言いますけれど、私も、数十人の被害者はおられるのかなと思いましたけれど、声を上げた方だけで、4月30日時点で985人、残念ながらその保証で合意した人は399人と、4割なんですね。これ、言いづらいですけれど、なんかヒアリングというのがあるそうですけれど、20年前、何月何日、何回、どうやって触られたんですかとかですね、そういうヒアリングだと聞いておりますけれどね、これもきついですよね、本人にとったら。忘れたいんですから。だからね、そういうことをしながらも、かつ、まだ399人しか保証になっていないんですけれど、これね、こういう個別の企業のことを、国会で質問するのも、私もはばかれるところはあるんです。ただ、ただ申し訳ないですけれど、あまりにも、あまりにも規模が多すぎて、社会的影響が大きすぎるんです。ということは、今回スマイルアップなりが、どういう保証なり対応をするのかということは、今後の日本社会における一つのね、前例、モデルになってしまうんですね。そういう意味では答えづらいとは思いますが、現時点で4割の人しか保証の防衛がなされていないという、こういう現状をですね、加藤大臣いかが思われますでしょうか。

1:08:54

加藤国務大臣。

1:08:59

今、ご質問にお答えする前に、先ほどのご質問の最後の一つ加えさせていただきます。今法案は子どもへの性暴力を防止することが目的であり、先ほどご指摘をいただいたような、子どもへの性暴力に係る治安の防止に資することも目的の一つだと考えております。その上で、今ご指摘のご質問についてですが、個別事業者の対応の内容に関しましては、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として事業者において成果外があったことを認めている場合については、例えば被害者への保障等を行うことを含め、事業者において適切に対応されるべきものと考えております。いずれにしましても、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、最大限努力をしてまいります。

1:09:50

山井君。

1:09:52

もちろん個別事業のことは答えづらいと思いますので、でも答弁していただいて本当にありがとうございます。ここにも書いてありますけれども、この資料のところに、石丸さん、1800万円の保障額を提示されたということですけれども、今、調停になっております。同意していられないということで、ここにも書いてありますけれども、石丸さんは14歳で事務所に入所。事務所にいた約3年で、ジャニー氏による性的な被害は50回以上に及んだ。それで、結局、性被害から精神的な不調を感じ、30代のころには診療内科で鬱病と診断されておられます。それで今、仕事もできない状態で、私もご自宅まで2度ほど行って、お話も聞かせていただきました。それで、今回、義芸ですね。岡本議員が申し上げましたように、この配信の1ページ目の、要は民間教育事業、児童に義芸を行うものは、リベス法案の対象ということですけれども、そうしたら、例えば、こういうジャニーズ事務所のように、子どもたち、ダンス、歌を含めてですね、子どもたちのタレント養成所、こういうところは、今回の法案になるんでしょうか。法案の対象になるんでしょうか。

1:11:15

加藤国務大臣。

1:11:18

答え申し上げます。民間教育保育等事業者の認定に関して、児童等に知識又は義芸の教授を行っている事業者は、対象になり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にできるようにしたいと考えております。ご指摘の芸能事務所につきましては、児童に知識又は義芸の教授を行うなどの一定の要件を満たしている場合には、対象となる事業者に該当するものと考えております。

1:11:49

委員長。

1:11:50

山井君。

1:11:51

ありがとうございます。今、岡本議員が、宿舎の提供とかそういうところもしているわけで、今回のジャニーズの方々も、合宿所で一晩に5人連続とか、そういう被害にも遭われているわけですね。だから、残念ながら今、タレントの卵で仕事を与えるから、デビューさせてあげるからということで、その見返りに性暴力に遭っている若い男の子、女の子というのは、残念ながら多いんですね。そういうことを根絶するということも、このジャニーズ被害者の方々の願いなんです。それで、門田大臣、一つちょっとお願いがあるんですけれど、去年の7月、8月、ここのパネルにありますように、国連の調査団が来られたんです、2人の方ですね。ダビルラ議長と、ビチャモン氏という方、2人来られました。実は私も国会議員で、ただ1人、このジャニーズの被害のことについて、話を聞かせてほしいと言われまして、ジャニーズの被害者の方数人と、また別々ですけれど、私も30分間、ヒアリングを受けました。そのときに私、感動したんですね。開口一発、このダビルラ議長から、国連人権理事会のダビルラ議長のビジネスと人権の文化会の議長ですから、言われたのは、私たちは、ジャニーズの被害のような、子どもへの性暴力の再発防止の法整備が必要だと思って、どのような法整備が必要かを聞きたくて、山井さんにインタビューを申し込んだと。山井さんも議員立法で、こういう法改正を検討しているらしいからということで、私は国連の担当者が日本まで来て、再発防止に法整備必要ですというのを、アフリカの傘ですからね、言われたことにすごい衝撃を受けました。また、私の後に会われたジャニーズ被害者の5人の方は、この議長さんたちは話を聞いて泣いてくれたと。自分たちも泣きましたと。議長さんも泣いてくれたと言っていました。そういう中で、ですけれど、これもね、お願いしづらいことをお願いするんですけれど、こういうこと、発覚から1年が経って、丸1年が経ちました。保障体制も整って保障も進んでいる。そしてまた、このDBS法案というものも国会で審議になって、おそらく、おそらくですけれど、成立すると思いますから、そういう意味では、このジャニーズの被害者の方々も、加藤大臣、はじめ子ども家庭長の方々、自分たちの思いを受けて、こういう再発防止に資する法律を成立させてくれ、くださってありがとうという思いもあるんだと思います。ついては、非常にお願いをしづらいんですけれど、ぜひ、このジャニーズの被害者の方々に、加藤大臣、会っていただいて、マスコミクローズでもちろんOKですから、話を聞いていただけないでしょうか。今日している質問は全部、質問通告しますからね。質問通告通りの質問ですけれど、このジャニーズの被害者の方々は、保障をしてくれとか、そんなこと、自分たちの言葉は一切おっしゃりません。一切おっしゃりません。やはり再発防止のための、ぜひとも取組をしてほしいということを、人のことをお話しされますから、自分たちのことじゃなくて。そういうお話を、私も一人一人の性暴力の被害の方に会ってくださいとは言いませんよ。ただね、日本の国が、この千人規模の性暴力を、50年にわたって見てみぬふりをしてきたというのは、私も含めて痛恨の出来事です。痛恨の出来事です。おまけに、この方々は勇気をもって顔出しで発言されているので、この方々に会って、お話を聞いていただけないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。

1:16:17

加藤国務大臣。

1:16:21

委員のお話を聞いておりまして、大変本当に、その方々の思いが伝わってくるようでございます。本当にリアルに伝わってくるようでございます。子ども、若者の性暴力は繰り返しになりますが、決してあってはならないことでございます。長期間にわたって子どもに対する性加害が繰り返されるということは断じて許されることではありません。年齢、性別にかかわらず、どのような状況に置かれた子ども、若者であっても、性被害を受けることのない社会を実現するため、本法案や先般取りまとめた総合的対策を着実に実施することが、政府の役割であると考えております。また、本法案の策定過程におきましては、子どものころに被害にあった当事者の方々から、被害の状況やご意見を伺い、検討を進めてきたところでもございます。さらに、子ども、若者の性被害防止対策を進めていく上で、継続的に当事者の方々のお話を伺うことが重要であるということに意識をしてございます。今後の取組の中で、どのような方からどのような形でお話を伺うかは、今後適切に判断をしてまいりたいと、このように考えております。

1:17:31

委員長 山井君

1:17:33

もしどうしても大臣がご都合がつかないということであれば、このお家庭庁の担当の方でもいいと思いますが、やはり、これはちょっと言いづらいんですけれども、私が一番思ったのは、なぜ国連の担当者が日本に聞いて、法整備をどうしましょうかという相談に載っているのか。やはり日本の政府が動いてほしいという思いがありますので、ぜひご検討いただければと思います。また、それに関連して、このジャニーズの被害者の方々は、女性を含めた再発防止のために取り組んでおられて、芸能界の健全化のために勇気を持って発言されているんですけれども、すごい誹謗中傷を受けておられまして、残念ながらその結果、亡くなりになられた被害者の方もおられているんですね。質問通告8です。それで、代表の方も、そういう誹謗中傷の性もあってか、刑議院拘束でも倒れておられます。私は加藤大臣から、ぜひとも誹謗中傷をしないようにということを、この場で、ジャニーズにかかわらず、性暴力の被害者が声を上げるって大変なことなんですよ。でも、そういう方がおられないと、やはり再発防止にならないと思うんです。いかがですか。

1:18:56

加藤国務大臣。

1:19:00

お答え申し上げます。ジャニー・北川氏による性加害を訴えておられた方が、誹謗中傷を受けているということは、報道でも承知しております。個別の事案について申し上げることは控えますが、性犯罪・性暴力の被害に遭われた方々が、誹謗中傷を受けるということは、あってはならないことだと考えております。被害者が声を上げることは、非常に勇気のいることであります。被害者が被害を深刻しやすい環境を整備し、被害者の支援が再発防止対策の充実へとつなげていくこと、これが重要であると考えております。私からも、被害に遭われた方々への誹謗中傷は、ぜひやめていただきたいと、この場をお借りして、世の中に呼びかけさせていただきたいと、このように思います。

1:19:47

委員長。

1:19:48

山井君。

1:19:49

これはもう、私、ジャニーズのかっこいい方々にお目にかかって、私たち以上に政治家だなと、命を失ってもいいと、でも子どもたちを性暴力から救いたいなとおっしゃっているので、本当に志高いんです。そんな中で、この副代表の当事者の石丸さんは、先ほども言いましたように、お金のことで恐縮ですが、1800万円の保証金に付付として、今、朝廷に入っていられます。あえて私、お金のことを申し上げたいんですけどね。今日の配付資料にもありますように、例えばですけど、18ページ、18ページ。例えば、アメリカでは、生殖者の性的虐待、1億ドル賠償で和解、被害者87人に約1億ドル102億円という記事が出ております。また、次の記事は、被害者45人に総額70億円と。その次の記事も、被害者は1人平均130万ドル、1億5860万円と。これは、多少一般論として聞いていただきたいんですけどね。イギリスとかは、例えば数百万円の例も当然あったと思いますし、アメリカは非常に高いんです、高いんです。ただですね、この石丸さんが、こういう1800万円を付付として、今、朝廷に入っていられるのはね、まあ、ストレートに言いましてね、犠牲的精神なんですよ。つまり、お金が欲しいんじゃないんです、石丸さんは。誰かがお金のことで争わないと、全体の相場が上がらない。例えば、アメリカだったら1億円、日本だったら、まあ、例えば1000万でしましょうか。そうしたら、国際的に見たら、日本って性暴力軽く見られてるんですね、ということになりかねないんですね。そういう思いもあって、石丸さんはこういうふうな調査をされております。これも個別議論のことですから、答えにくいのはわかっておりますけれど、やはり日本の子どもへの性暴力への賠償というのは、保証金安すぎるんじゃないか、一般論としていかが思われますか。

1:21:49

加藤国務大臣

1:21:53

お答え申し上げます。個別事案に関してのお答えそのものは差し控えたいと思いますし、また、一般論としましても、保証の額につきましては、あくまで個別事案の具体的事情を踏まえて、両者の合意により決定されるものであるために、一概にお答えできるものではないと考えております。しかし、私の思いとしては、早期に両者が合意をして、被害者の方々の精神的苦痛について緩和されることが望ましいと考えております。

1:22:23

山井君

1:22:26

今回、DBS法案を両方とも協力して、いい形で成立できたらと思っておりますし、そのことによって、弥生の被害者の方々が声を上げてよかったと思ってもらえるような、いい法案を成立させていきたいと思っております。今日はありがとうございました。

1:23:01

次に早稲田由紀さん

1:23:07

おはようございます。一見面白い長谷早稲田由紀でございます。今日はDBS法案の審議でございますが、先に別の質問を用意しておりましたが、今山井委員からのお話もございましたので、そのDBS法案、その2番から先に質問させていただきたいと思いますので、加藤大臣、よろしくお願いを申し上げます。今、瑠璃山井委員から、ジャニーズの成果外問題についてお話がございました。私も国体ヒアリングに出席し、そしてまた、一番最初にジャニーズ被害者の方とも、国会内で早朝にお会いをしたときの衝撃を今思い返しているところでございます。あってはならないことでありますけれども、これが数十年にわたり、被害者は少なくても数百人、そしてまた千人、二千人ともいわれる、そういった本当に前代未聞の性被害ということが子どもに対してあったにもかかわらず、先ほどもお話ありましたとおり、この日本で無視をされてきた、放置をされてきたという問題、私自身も含めて、国会も、それから政府も、マスコミもということになろうかと思いますけれども、そこの反省を踏まえれば、今、このDBS法案が審議をされるこのときだからこそ、やはりこのことも含めて、やっぱり子どもに対して性被害があってはならない、そういうことをひどく社会に訴える、そういう機会にすべきだという思いを強くいたしました。そしてまた加藤大臣からは、その被害者の方への誹謗中傷についてもあってはならない、それからまた民間のその芸能事務所であっても、これは対象になり得るし、ひどくそういうことを社会に広めていきたいという強い決意、その思いを今日は聞かせていただきましたので、私も期待をして質問に入りたいと思います。その中ででありますけれども、重なる部分もありますが、この放置をされてきた、こうした前代未聞の成果外でありますけれども、このことを踏まえて、それからまた先ほどございました国連の調査団、この調査団の方たちは、日本政府に対して主体として被害者の実効的救済を確保する必要があるともおっしゃっています。さらに日本で人権の尊重ができているのか、国際社会が見ていると、見られていますということもおっしゃっています。そうした調査団の方々のお話、そしてまた今度6月にも国連から韓国が出るという予定もございます。そうしたことも踏まえて、大臣がこの国連の調査団のお話も踏まえて、このDBS法案がより実効性のあるものにしていかなければならないと思いますので、それに対する御決意、それから見解をお述べいただきたいと思います。

1:26:26

加藤国務大臣

1:26:30

お答え申し上げます。子どもに対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。ご指摘のような事案が生じることや、長期間にわたり繰り返されるようなことは、私どもも決してあってはならないことだと認識をしております。また、ご指摘の国連ビジネスと人権の作業部会による、法日調査のミッション終了ステートメントは拝見をしてございまして、本法案や子ども若者に係る性被害防止のための総合的対策を推進することにより、ご指摘のような事案も含め、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、最大限努力をしてまいります。最大限努力をしていくということでございますから、民間の方たちにも周知していって、それからみんなで日本の社会全体がそういう意識を持って、事業者であれ、それから働いている方々であれ、子どもを守るという視点を、このDBS法案でより深めていただきたいと思います。その上ででございますが、再発防止ということが、もう本当にこうしたことがないようにしていくということが一番だと思いますが、このジャニーズ事務所のような、こうしたジャニーズにおける性被害はありますけれども、それ以外にも、私は、あの巡航官の疑いで逮捕された映画監督がいらっしゃいまして、その方から、大変性被害を受けていたという、この女優の石川由美さんという方からもお話を伺う機会がございました。この方はもちろん成人でありますし、子どもとはまた違うことではありますけれども、この芸能界でですね、やはりそのキャスティングを脅されるのではないかという心配から、そうした監督など、支配性のある方たちからの要求を断れない、そういう土壌があるのではないかということは、やはり皆さんもそういうふうにお感じになられていることと思います。その上で、石川由美さんのことも含めですけれども、やはり、特に子どもたち、児童生徒が所属する芸能事務所学習塾、そうした、これまでにも、子どもに対する性暴力の発生が問題となった事業にも酷く、私は学校等と同様の児童対象性暴力防止の措置を義務づけるべきではないかと思います。そしてまた、義務づけない場合、認定を受けない小規模事業者などに、性犯罪の善果がある方々が流れる恐れについて、認定を促す以外にどのような方策を考えておられるのか、子ども担当大臣に伺います。

1:29:25

加藤国務大臣

1:29:29

お答え申し上げます。学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるにあたり、個別法において定められた運営体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えております。他方、芸能事務所や学習塾、習い事などの民間事業者は、法令上運営体制等の基準がないため、この法律に基づき、学校等が措置する措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、反暦確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認する必要があることから、認定の対象としているところです。認定を受けない小規模事業者などについてですが、国による認定事業者の公表や認定事業者による表示を通じ、保護者の選択に資するような仕組みにしているところです。まずは、認定制度への参加の働きかけや、保護者の皆様に対する制度の周知・広報を行っていくことによって、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくように努めてまいります。加えて、今後、ガイドライン等で認定の申請手続の詳細や留意点などを示すこととして、事業者の方々の円滑な認定申請をしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。そのほか、今年度新たに取りまとめた総合的対策を推進して、この法案以外の部分でも子どもに対する性被害の防止に努めてまいります。社会的にこの認定が重要だということを広めていくということだろうと思いますが、やはりまだまだこれ始まるところでありますけれども、ガイドライン任せになっておりますので、そこのところをしっかりやっていただくよう要望させていただきます。その上で、こうした芸能事務所等も本法案の認定対象になるということではありますが、例えば、ダンスや歌唱指導など、その技芸または知識の教授、これを全て外注している場合、専門家の派遣や委託であっても、そしてそういう場合でも宿舎で生活をさせるなどということは、やはり成果外の可能性があるので、こういう委託で全ていろいろなことがやられていても、やはり認定の対象とすべきではないかということをまず一点伺いたいと思います。それからもう一つは、今、学習塾の業界などには働きかけをされていると伺っておりますけれども、ぜひ、芸能業界への団体への働きかけも、今すぐこれをしていただきたいと思います。そうでないと理解も深まらないですし、相談体制の整備にも時間がかかるかもしれません。研修、それから認定促進に向けて、ぜひ、芸能のそうした団体にも働きかけをしていただきたいと思います。2点お願いします。

1:32:56

加藤国務大臣

1:33:00

お答えを申し上げます。民間教育事業者の認定に関しましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っていない場合は、その事業者は対象となりませんが、マネジメントを主とする事業者でありましても、児童等に知識又は技芸の教授を行っている場合は対象となり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にしたいと考えております。また、御指摘のございました事業者が日程や営業などのマネジメントを主としつつ、ダンスや演劇等に係る指導者と、業務委託契約を行い、児童等にダンスや演劇に係る指導を行わせている場合は対象となります。委託契約すらも行っていない場合は対象の外になるということになります。また、子どもの安全を確保する上では、対象となる事業者に幅広く認定を取得いただくことが重要であると考えており、関係する団体には強く働きかけてまいりたいと考えております。マネジメントを主体としていて、派遣であるとか、委託契約をしている場合でも、それは対象となり得るということでよろしいですね。はい、うなずいていただきました。確認をいたしました。ぜひ、芸能団体へも働きかけを、今からでも早く進めていただきたいということを強く要望させていただきます。それから認定制度についてでありますけれども、その認定といいますと、当該事務所に性犯罪の善かを持つ従業員がいないといった、ちょっと間違った、誤認を避けるような周知広報というのも必要ではないかと思います。これはあくまでもそうした方たちに従業員に確認をしていますよというその認定でありますので、そこも含めて誤認されないように認定マーク、これ現時点ではどんなイメージを検討されているのか、端的に教えてください。

1:35:06

加藤国務大臣

1:35:09

お答えを申し上げます。ご指摘の点、大変重要だと考えておりまして、認定制度の内容については、保護者の皆様に誤解が生じないように、しっかりと周知広報をしていきたいと考えております。認定等の表示につきましては、本法案の第23条第1項において、認定事業者の広告に、内閣総理大臣が定める表示を付することを認めてございます。具体的にどのような表示にするかについて、現時点でイメージしているものはございませんが、今後認定等のマークを含め、表示方法を検討する上で、保護者の皆様等に誤解が生じないよう、かつ分かりやすいものになるよう、しっかりと検討をしてまいります。

1:35:52

早田さん

1:35:54

是非、そこの誤認がないようなマークにしていただきたいと思います。それから、2条7でありますけれども、この日本版DBS法案の対象犯罪について、特定性犯罪についての対象について伺います。これは私は資料の方の6、ストーカー規制法の資料がございますが、これもご覧ください。これについては、その前科だけでなく前歴も含めると考えます。そもそも、下着泥棒やストーカー行為は、前科でさえ対象となっていない。これは不適切ではないかと考えます。下着泥棒やストーカー行為による懲戒面職の事案は、全国の教育委員会においても前例があります。これらの事案のうち、起訴された事案については、正犯罪歴として確認対象とすべきではないでしょうか。このことについて伺います。

1:36:49

加藤国務大臣

1:36:52

お答えを申し上げます。本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の宗教制限の根拠となるものであることから、児童等の権利を著しく侵害し、その真摯に重大な影響を与える正犯罪として、人の性的自由を侵害する正犯罪や性暴力の罪等に限定をしてございます。これに対して御指摘の下着窃盗等につきましては、財産に対する罪である窃盗罪でございまして、また、ストーカー規制法違反につきましては、恋愛感情またはそれが満たされなかったことによる冤婚の感情を従属する目的で、つきまとい著しく、素やまたは乱暴な言動等を繰り返すことなどを内容とする罪であり、人に対する性暴力とは言えないことから、それぞれ本法案が限定列挙している罪とは、その性質が異なり、本法案の対象とはしないこととしてございます。本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対して児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、児童との面談等を通じて、例えば、下着、窃盗やストーカー規制法違反の罪にあたる行為等が判明し、児童対象性暴力が行われる恐れがあると認められるときは、これを防止するために必要な措置を講じていただくことを求めていくことになります。具体的な児童対象性暴力等が行われる恐れの考え方ですとか、恐れを判断するにあたっての判断プロセス等は、今後、前の御質問でもありましたが、事業者向けにガイドライン等を作成、周知していくことを考えております。そうしますと、本当に整合性が取れなくなると思うんですよね。そうではなくて、やはり子どもについてもつきまといということはあり得ることですし、やはり下着泥棒ということも大変、これは子どもにとってだってあり得ることかもしれません。そういうことも含めますと、やはりもっと幅広にそれは考えるべきではないかと私は強く要望をしたいわけですけれども、それでは伺いますが、教職員の性暴力等防止法においては、ストーカー規制法上の前科のうち児童生徒に対して性的周知心を害する原料であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与える行為であれば、処分権者の判断で処分の対象となる理由等を理解してよろしいか。文科省に伺いますが、そう理解してよろしいかどうかを端的にお答えください。

1:39:43

文部科学省麻野学習基盤審議官。

1:39:48

お答えいたします。教育職員等に対する懲戒処分は、処分権者である教育委員会の権限と責任に基づき行われるものでございます。その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の第2条第3項におきまして、本法で禁止する児童生徒性暴力等に該当する行為を列挙しており、そのうち第5号には、ご指摘のありました児童生徒等に対して性的周知心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることと規定されております。このため、委員ご指摘のストーカー規制法上の善化がついた行為のうち、処分権者である教育委員会において、児童生徒等に対して性的周知心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることと認められると判断された行為につきましては、同法児童生徒性暴力等となり、それを行った教育職員等は懲戒処分の対象となります。和田入国管理局長 文科省から教育委員会の判断で、処分の対象となり得るということを伺いました。それを踏まえてですけれども、先ほどの第5項というのは、教職員性暴力等合衆法案の5でありますが、それと同じストーカー規制法にもあります、第2条第8項に、前回であれば、この本法案、DBS法案においても、性犯罪歴として確認対象とすべきではないかということを重ねて申し上げたいと思いますが、御答弁をお願いします。

1:41:39

加藤国務大臣

1:41:43

お答え申し上げます。御指摘のストーカー規制法第2条第1項第8号につきましては、性的出身を害する事項を相手の知り得る状態に置くことという、それ自体、人に対する性暴力とは言えない行為が含まれており、これは先ほど、対象犯罪の考え方に照らし、対象犯罪とすべきものに該当しないと考えてございます。

1:42:14

小笠田参考人

1:42:15

これは人に対する行為ですよね。そうしたことが繰り返し行われるような場合もあるわけですから、やはりこれは私は納得できません。今の御答弁では。やはり3年後の見直しには、ここの部分も含めて入れていただくように私は強く要望をさせていただきます。次の質問でございますが、第5条、相談体制の整備でありまして、これは子どもがいかに相談できるかということが大変重要な部分だと思っています。このDBS法案をつくっても、やはり子どもが相談しても、それが例えばですけれども学校内で隠蔽されるというようなこと、これがあってはならないわけで、そこのところをどのように組み取っていくかというのが一番重要です。そうでないとこの法律をつくっても、魂入れずということになりかねませんので、私は伺いたいのですが、この学校内や事業所内の相談窓口で本当に大丈夫なんだろうかということです。いじめの相談窓口も各所にありますけれども、やはりそこに相談しても取り上げられなかった、問題にされなかったという事案はたくさんございます。そしてそれが重大な事案につながっていることもあるわけなので、そこのことを考えれば、やはり子どもオンブスパーソンのような第三者性を有する相談体制を整備すべきではないかということを申し上げたい、そのことについてお答えしていただきたいのですが、先行事例を今、いろいろ公事例を収集してガイドラインを策定するとおっしゃっていますけれども、それは文科省で今やっていらっしゃる教職員性暴力防止法に基づく相談体制しか今ないわけで、それでは第三者性ということよりも専門性ということを書かれていますけれども、第三者性は入っていないんですね。やはり第三者性ということがここでは担保できないとよくないのではないかと、子どもが相談できる体制に実際ならないのではないかと大変心配をしております。それから内閣府の性暴力ワンストップセンターとの連携というのも子ども家庭場から聞いておりますけれども、これも全国非常にばらつきがあります。財政基盤もなかったり、それから人員体制も、それから専門性も非常にまだ不安定というようなところもありますので、ぜひですね、やはり第三者性を有する相談体制、これは初版の対策、それから予防という観点からも必要だと思いますので、大臣どのようにお考えでしょうか。

1:44:50

加藤国務大臣

1:44:54

お答え申し上げます。本法律案では犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として、内閣府令で定める措置について講じることを求めております。一律に義務付ける具体的な措置としましては、委員御指摘のとおり、例えば相談員、専任、及びその周知が考えられますが、そのような義務付け以外にも、第三者性の観点から外部機関との連携も含め、関係省庁、業界団体等と相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。また、ワンストップ支援センターにつきましては、地域の実情に合わせた体制を整備いただけるよう、内閣府において都道府県等へ交付金を通じて、運営の安定化や支援の質の向上、これを図っており、引き続きこうした取組により支援体制の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。

1:45:58

長谷川貞治さん

1:46:01

地域の実情とおっしゃいますけれども、やはりこれ、いろいろバラバラなんですね、ワンストップセンターにおきましても。それで、まだまだ体制が整っていないところもありますし、やはり第三者性を有する相談体制というのは、このDBS法案にとっては大変重要な課題でありますので、引き続きガイドラインも含めて検討をもっと深くしていただきたいということを要望させていただきます。それから時間がないので要望にいたしますが、例えば学校の中でやる場合、学校の先生とか、それから事業所の中でも事業所内の従業員とかがやられるという面談ではなくて、せめてスクールカウンセラーとかソーシャルワーカーなど専門性を有するスタッフ、この面談が必要と考えますので、学校におきましても、今その人員配置も限られております。さらにこのDBS法案の対応となると、もっと人員の拡充が必要だと思いますので、文科省にはぜひそこのところ人員の拡充を財務省の方に強くお願いをしていただきたいと要望させていただきます。それからさらにワンストップセンターでは、まだ電話相談などが主流になっておりますが、SNS、チャットでの対応を基本とすべきではないでしょうか、子どもはもう電話ということはほとんどしませんので、そうしたところをやっていただきたい。まだこれは全国47都道府県のうち、SNSの対応は7都道府県にとどまっておりますので、不十分だと思いますから、加藤大臣の方から強くこれも働きかけをしていただきたいと要望させていただきます。それからもう一つ、第6条のおそれのところですが、このおそれの認定にあたって、私はやはり、英国同様、日本バーDBS法の対象事業者に通報義務を課してデータベースを整備すべきとの意見がありますけれども、このような仕組みが必要ではないかと考えます。これを3年で、今はなくても3年で検討すべきということを考えますけれども、加藤大臣のお考えを伺います。

1:48:05

加藤国務大臣

1:48:10

お答え申し上げます。通報情報など様々な情報がDBSに寄せられ、これに基づくなどしてDBSが一定の職業に就くことを法的に禁止するための就業禁止者リストを作成するという仕組みがあると承知をしております。日本でも同様の仕組みを導入すべきとの指摘につきましては、一般からの通報情報をもとに就業制限を誰がどのように判断できるのかや、英国DBSは約1300人が業務に従事しており、同程度の規模の組織を編成することが可能かといった体制上の課題が考えられます。いずれにしましても、まずは本法案に基づく制度の導入及び円滑な実施に向けて万全を尽くしてまいりたいと考えております。

1:49:01

松浦さん

1:49:04

これからではあろうかと思いますけれども、やはりここも大変重要な課題でございますので、前に進めていただきますよう、ご検討をいただきたいと思います。3年後に見直しということもありますので、そこに向けた検討もしていただきたいと強く要望させていただきます。それでは、1、2点だけ時間がございませんけれども、宗教二世へのこの児童虐待の実態調査についてであります。これにつきましては、私も厚労委員会、これ資料の方にありますけれども、昨年の3月の厚労委員会で加藤勝信厚労大臣からその当時の答弁をいただき、そして調査をやっていくということを前向きにしていただき、そしてそれを子ども家庭場に受け継いでいただいて、加藤大臣、大変先頭に立って、そしてまた子ども家庭場の皆様が大変熱心にこれに1年間かけて取り組んでいただいた成果だと、私は大変感謝を申し上げ、また評価をしているところであります。そしてそこからどうやって対策をしていくことかということが、子ども家庭場に課せられた大きな課題でございますので、その点について伺います。前回の厚労委員会の方で、この遺欠拒否について、これは現在の竹見大臣からの答弁では、子ども家庭場に医療ネグレットに対する対応を引き継がれているけれども、厚労省としても子ども家庭場と緊密に連携して確実に協力していきたいと、子ども家庭場さんが主観だけれどもということをおっしゃっています。ぜひこの手術拒否、遺欠拒否、こうして子どもに緊急に医療行為が必要なのに、こうしたことができないような場合、子ども家庭長の皆さんが、子ども家庭長としてこの課題をどのように対策を取り組むのか、加藤大臣のお考えを伺います。

1:50:59

加藤国務大臣

1:51:02

お答えを申し上げます。遺欠を含め医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことは、ネグレットに該当するものであり、子どもの生命身体の安全確保のための対応が求められると考えております。このため、医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命身体の安全確保のため、緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを踏まえて、児童相談所長は、過急的速やかに一時保護及び医療行為への同意等を行うものであるという旨を、改めて昨年3月にも通知をするとともに、全国の医療機関に対して周知を行ったところでございます。子ども家庭省としましては、引き続き、この通知の周知について機会をとらまえて行ってまいりますが、一刻を争う状況で、救急搬送を受け得る医療機関に対していかに周知徹底を図っていくかについては、厚生労働省とも連携の上、改めて対応を検討してまいります。また、医療ネグレクトの事案において、児童相談的に一時保護及び医療同意を依頼する、そのいともすらない緊急の場合、これについて、医療機関の判断で医療行為を行うということについては、新件との関係に関わる課題など、どういった課題があるかについて、関係省庁とも連携しながら、その検討と整理を行ってまいります。ありがとうございました。課題をきちんと整理して、前に進めていくということを、ぜひやっていただきたいと強く要望させていただき、引き続きまた質問してまいります。ありがとうございました。

1:52:53

次に、高橋千鶴子さん。

1:52:56

はい、委員長。

1:52:58

日本共産党の高橋千鶴子です。9日の本会議で、先行する教員性暴力等防止法、並びに改正児童福祉法の検証が先ではないかと質問しました。答弁は、同時に行っていくべきという趣旨であったのかなと理解しましたけれども、改めて伺いたいと思います。(質問者)

1:53:25

加藤国務大臣。

1:53:28

お答え申し上げます。今回の子ども性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習・塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが、事業者によるデータベースの活用であるのに対し、こちらの法案では、犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止卒業、義務付けられるなど、先行する制度とは顕著な違いがあり、補完関係にあるものと認識をしております。子どもが性暴力に遭う事件が後を絶たず、子どもへの性暴力防止に向けた取組は、待ったなしでございます。子どもへの性暴力を防止していくためには、先行する制度の状況を踏まえつつ、子ども家庭庁が中心となって、文部科学省などの関係省庁とも緊密に連携を取りながら、法律案も含めた総合的な対策を進めていくことが必要であると考えております。このため、先行する制度も着実に進めつつ、本法案も速やかに導入していく必要があると考えております。着実に進めつつということと、補完関係にあるという答弁だったかなと思うんです。将来的にはそうであるべきだと思うんですが、私は実際そうかなと、現場は一変にいろいろな事務がやってまいりまして、実は子どもそのものに向き合うことがなかなか難しくなるのではないか、そういう危機感を持って伺いました。本会議でも、公明党の浮島委員から紹介されたように、「外接教員を子どもに近づけてはいけない」と熱い思いから、超党派の議員立法として、3年前、法律ができました。一昨年、施行されたわけですが、データベースの保存期間は40年間、官邦情報検索ツールにより、採用権者が免許執行歴の有無を確認できるとしたものです。児童への誓謀力を行った教員は、原則懲戒名職など、任命権者という資格と責任があるからこそ、この制度設計ができたのだと思っております。ただ、この諸会委員会の附帯決議では、日本版DBSの検討が盛り込まれました。その背景には、そうは言っても、対象事業者と従事者をもっと広く編みかけてほしい、子どもを守るためにという思いがあったんだと思います。そういう点から見ると、今回、認可措置の施設に義務をやはり限定したということは、やはり行政の責任が及ぶ範囲というところに留まった。それは一変にはできなかったからだと、私は逆に理解するんです。だからこそ、選考する事業をしっかりワークさせ、検証していくことが重要ではないかと考えております。そこで、まず文科省に伺いますが、現行の教員誓謀力等防止法の執行状況について伺います。

1:56:37

文部科学省 淵上審議官

1:56:47

お答え申し上げます。議員立法で策定いただきました、教育職員等による児童性、都政暴力等の防止等に関する法律、これはデータベースに関する部分は令和5年4月から、それ以外の部分は令和4年4月1日から施行されておりますけれども、この施行年度でございます、令和4年度における公立学校教職員の児童性と政暴力等に係る懲戒処分の件数は、総計で119件となっております。また、同法に基づくデータベースには、児童性と政暴力等が原因で懲戒免職等となり、教員免許状が執行または取り上げとなった者の情報が、当面少なくとも40年分記録されることとなっておりまして、令和6年4月1日現在で合計2498人分の情報が記録されております。

1:57:38

高橋さん。

1:57:40

1年間で119件の処分と、そのデータベースに既に2498人の履歴が入っているということは、なかなかの衝撃であるかなと思っております。同じく、改正児童福祉法の執行状況について伺います。

1:57:59

藤原子ども家庭庁製衣局長。

1:58:05

お答え申し上げます。令和5年4月に施行された改正児童福祉法福祉に基づきまして、令和5年度中に児童性と政暴力等を行ったことにより、保育士等号録の取り消しが行われた件数が8件ございます。また、令和6年4月から保育士特定登録取消者に関するデータベースの運用がスタートいたしました。令和5年度以前、児童性と政暴力等を行ったことにより、登録を取り消された者の情報も含めまして、4月1日時点で累計で97件の取り消し者の情報をデータベースで記録しております。保育士の場合には、平成15年に登録制度が創設されたので、平成15年以降、令和5年度末までの20年間に取り消された者の数となってございます。やはり、このデータをどのように間違いなく使っていくかということ自体がとても大事なことではないかと思うんです。先ほどお話ししたように、二重決議で日本版DBSの創設検討スペースとあったときに、具体的な職業名を例示されています。教員・職員以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校、放課後児童クラブなどなど、いずれも児童生徒と接する職業であるし、一対一の場合が心配だというのは、本当に理解できるんです。これらは、全部任意の事業者、従事者となるんでしょうか、確認したいと思います。逆に対象外というのもあれば、そのことを教えていただきたいと思います。

2:00:03

お答え申し上げます。教育職員等による児童生徒、性暴力等の防止に関する法律案の二重決議におきましては、ただいまご紹介いただきましたように、教職員等以外の職員、部活動の外部コーチや塾講師、放課後児童クラブの職員等、免許を要しない職種についても、紹介制度が必要だというふうにされました。また同じく、児童福祉法の改正法の二重決議におきましても、教育所等では、教育資格を持たない者が、教育補助として勤務をしている実態があるということから、教育士に限らず、同様の対策を講ずることについて検討するというふうなことが、二重決議で決議をされた経緯がございます。こういったこともありまして、政府として、これまで本法案を提出に至るまで検討してまいりました。今般提出をしました本法案につきましては、児童に対して教育保育を提供する事業者のうち、法律に基づき公的な関与が高い認可などによって運営をしている学校や保育所等、これを学校設置者等と呼んでおりますけれども、学校設置者等については、この対象とすることを義務づける。そして一方、学校設置者等以外の民間教育保育事業者については、こういった元々の監督の仕組みが整っていないということもありまして、学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置が取れる体制の確保について、個別に認定をするという、認定という新しい仕組みを設けることで、できるだけ広く対象に含まれるようにしたものでございます。このように、資格にかかわらず幅広く広い事業を対象とする枠組みということで、ご提案を申し上げております。

2:01:47

高橋さん。

2:01:50

ちょっとここで大臣に一言伺いたいと思うんですがね。私はデータベースを確認し、その上で恐れを判断するという仕組み、他にももちろん研修等防止措置があるわけですけれども、そういう体制がきちんと取れるかというのは、おのずとできないところがある。しかしそれは大人の都合であって、子どもから見たら違いはないし、あってはならないと思うんですね。データベースを活用しない施設に、性犯罪善過のある者が集まるのではないかという指摘があります。また、手薄だから防止措置ができない施設なのに、逆に子どもにとってのリスクが高まってしまうことをどう見るかということなんですね。有識者会議で日本民間教育協会の会長であり、公益財団法人全国学習塾協会の会長が発言をしておりますが、学習塾協会の年間売上は約1兆円産業だと。そのうちの33.5%が会員だということでありました。そうすると、学習塾の6割が認定を申請という報道があったんですが、これは3割かける6割で、結局2割を満たさないくらいじゃないかと思うんです。そうすると全体をカバーできるわけではないという前提で、じゃあどうするかということは考えなきゃいけないわけなんですね。塾業界としても取り組みを強めようと考えた。そのきっかけは2003年に15歳以下の子どもを狙った事件が126件もあったと。その晩塾の帰り道の事案があった。2005年にはアルバイトの塾講師が塾に通う女子児童を視察してしまう事件も起きたと。だから、女子的なガイドラインなどでは難しいということで、大変な危機感を持っての発言だと思っております。ですからね、9割の処犯の対策もあるし、再犯を繰り返す恐れがあるものが、結局外に出てしまう。結局データベースの世界じゃないところに出てしまって犯罪に及ぶ。そういうことを本当に防ぐためには、社会全体が子どもを守るという強い政府の働きかけ、つまりデータベースだけに熱心になって、それだけってわけにはいかないということがあると思うんですが、一言伺いたいと思います。

2:04:25

加藤国務大臣

2:04:30

子ども家庭庁としましては、できる限り幅広く認定の対象に当てはまるように、対象事業者の考え方はしっかりと定めて、ガイドライン等で示していきますけれども、対象事業者ができる限り幅広く含まれるように検討を進めていきたいということと、また今般の制度のことを広く周知をして、できる限り社会全体でこの制度の重要性を理解をしていただき、今この制度に入ることが、事業者にとってもメリットがあるんだということを広く周知をしていくことによって、網を広くかけていけるように、広報もしっかり強化してやっていきたいと考えております。

2:05:28

赤岸さん

2:05:31

最初から認定できないところもあるというのを想定した制度になっていると思うんです。私がちょっと紹介したのは塾の帰り道なんですよ。だから塾の講師が生化ガイドをやったわけではないんです。そういうことは当然起こっている。今も起こっているわけですよね。だからデータベースで対象を広げれば広げても、しかし外に逃れて、いろんな場所で公園だとか駅だとか、そういうこともあるから、このことを本当に社会全体で取り組むんだというふうにしなければ防げませんよねってことを言っている。

2:06:27

加藤国務大臣

2:06:31

端的に申し上げますと、今法案で網羅されない部分につきましては、4月にも取りまとめました総合対策をしっかりと実施していくことにより、子どもたちを性被害からしっかり守っていくことを、子ども家庭省として最大限に努力してまいりたいと考えております。

2:06:52

高畑さん

2:06:54

今日はこの話題はここまでにして、次の機会にしたいと思うんですが、今は学校であっても保育施設であっても、地域の中の役割というのがすごく強調されているわけですよね。だから地域全体で子どもを守るというふうにしなければ、本当にその仕事に就く人だけを追っかけていても、本当の意味では防げないんだという趣旨でお話をさせていただきました。また提案をさせていただきたいと思います。それで義務の対象を限定している理由は、今回の措置が事実上の就業制限となるからだと思います。これ本会議で大臣が繰り返し答弁をされました。有識者会議では事実上の就業制限ではなくて、もう善かがあるものを欠格自由にしたらどうかという意見もあったはずです。しかし職業選択の自由など、憲法との兼ね合いなども指摘をされて、今回になったと思うんですが、どのように整理をされたのかお願いします。

2:07:57

加藤国務大臣

2:08:00

お答えを申し上げます。本法案における性犯罪歴確認の仕組みは、その結果に基づいて事業者が措置を講ずるものであり、対象善かを有する者にとって事実上の就業制限となります。この点につきまして、子ども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議、この会議の報告書において、憲法が保障する職業選択の自由との関係から対象範囲を無限定に広げることは許されず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できる、より緩やかな規制手段がない場合に限定することが求められると指摘をされております。本法案の内容につきましては、これを踏まえ、例えば対象となる犯罪の期間につきまして、子どもの安全を確保するという目的に照らして許容される範囲、具体的には、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の改善性が高い期間を設定するなど、憲法上の職業選択の自由との関係で許容されるものとなるよう制度設計をしてございます。本法律案におきましては、事業者は、自動対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときは、本来の業務に従事させないこと、その他の自動対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務付けられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識をしてございます。

2:09:43

高橋さん。

2:09:45

これ、今、次の問いで聞きます。先に法務省に伺いたいのですが、刑法34条の2によれば、均衡以上の刑の執行を終わり、または、その執行の免除を得た者が罰金上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失う、刑の消滅とあります。消滅されてからなお、一度でも善かがあったら、データベースに登録され、事実上の就業制限を受けるというのは問題ないのでしょうか。

2:10:23

法務省吉田審議官。

2:10:35

ご指摘の刑法34条の2の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。この規定は昭和22年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限自由として刑に処せられたものと規定されている場合には、刑の言い渡しを一度受けると、その後、御社を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかしこれは刑の言い渡しを受けた者の公正意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言い渡しを受けた者について、一定期間の全項の保持を条件として、善かのない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することにより、その公正を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。ご質問は、仮に個別の法律において、性犯罪の善かがあることをもって、この期間を超えて事実上の欠陥自由を生じさせるようなことが、刑法3040(2)との関係で許されるのかどうかというお尋ねであったかと思いますが、そうしたことが許されるかどうかに関しては、欠陥自由を設ける趣旨目的に照らしつつ、またその資格をめぐる実情を踏まえて、刑法3040(2)の定める期間を超えて、就業の制限をするべき必要性合理性が認められるかという観点から検討がなされる必要があると考えております。この点については、今回の法案については、我々としては合理性を有するものと考えておりまして、刑法3040(2)との関係で問題が生じるものではないというふうに考えております。

2:12:25

高橋さん。

2:12:27

そうなんです。そこ合理的な理由は、本当に事業者に責任を持たせて、そしてひょっとしたらそれが損害賠償に当たるかもしれないよという、そういう世界になっちゃったんですね。だから結局、結果不自由ということを避けたわけですよ。有識者会議で議論したんだけれども、やっぱり触るんじゃないか。刑法に触るんじゃないかという、いろんな中でこうなっちゃったわけです。そうすると、やっぱり法を作る人が、法律を作る人が、ちゃんとそこに今答えられなければ、責任を持たなければ、あまりにも無責任だと、私はそう思うんですね。それで、学校設置者等が果たすべき措置として、犯罪事実確認は義務になっています。自動対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときは、そのものを教員等として本来の業務に従事させない、第6条とありますが、採用しないということですか。本来の業務に従事させない。もしそうではないというんだったら、その他の必要な措置、何ができますか。

2:13:32

子ども家庭庁藤原正一局長

2:13:39

お答え申し上げます。本法律案において対象全家ありとされるもの、特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目をしまして、再犯の改善性が高いと判断されるもの、というふうに会社が、ということで設定をいたしました。そのものをそのまま対象業務に従事させることは、従いまして望ましくないと考えておりまして、採用するかどうかは別として、基本的にはそのものを教員等として、その本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるというふうに考えております。また、6条におきましては、対象業務に従事させないこと、その他の必要な措置を講ずると規定をしてございます。犯罪実確認の結果、犯歴ありであったものは、過去のエビデンスに着目した際に、恐れがあるものである以上、いずれにしても子どもに対する性暴力を防止するために、実効的な措置の実施が求められると考えております。確認の結果、犯歴ありであったものについての防止措置は、対象業務に従事させないこと以外の措置で十分その目的が達成できるものがあるかどうかといった点も含めて、詳細について関係者の協力を得ながら、今後ガイドライン等で示していくことを予定しております。

2:15:03

高橋さん。

2:15:06

だから、それが法律のときに答えられないというのだったら、現場がすごい困るんですよ。そのことを言っている。これ、第4条の2項には、急な決意を生じた場合、その他やむを得ない事情として、犯罪実確認の前に採用した場合は、6月以内にそのものの犯罪実確認を行えばいいわけなんです。だけど、その犯罪実確認を行うまでの間は、特定性犯罪事実受害当者とみなすんですよね。これもおかしくないですか。みなしてしまったら、それこそ本来業務をやれないことになっちゃうんですよ。どういう意味ですか。

2:15:45

藤原政役長。

2:15:53

お答え申し上げます。本法律案におきましては、子どもと接する対象業務に従事するものについて、当該業務に従事させるまでに犯罪確認を行うということを原則としております。この点、たとえ決意等の事情によって、時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果がわかっていないものを、何ら措置を講ずることのないまま、業務に従事させることは望ましくはないと考えております。そのため、犯罪事実確認を行うまでの間は、一定の措置を講ずる必要があると考えております。ただ、一方で、この場合、犯罪事実確認で犯歴ありだった場合、あるいは相談面談によって恐れが明らかになった場合のように、児童対象性暴力等の具体的な恐れが確認されているわけではないということも事実でございます。措置の内容も、子どもの安全を確保しつつ、事業運営上過度な支障が生じることのないような措置。現時点では、例えば、当該教員等と児童等を極力一対一の状況にさせないなどを留意しながら、従事をしていただくとか、そういったことを求めていくということを方向で考えておりますけれども、今後、専門家や現場などのご意見を聞きながら、ガイドライン等で詳細を示していきたいと思っておりますし、事業の運営一方で子どもの安全、保護者の安心、こういったものを両立できるようにしっかり検討していきたいというふうに考えております。

2:17:21

高橋さん。

2:17:23

いや、本当にわからないですよ。だって、教員とか交代が必要になっていなくなって、代わりで急いで来てもらうのに、「あなたは特定性犯罪事実回答者よ」って、それはね、本来の業務できないって、それじゃできるわけないじゃないですか。もともとの先生がやってくれていた仕事をやってくださいって言えないって。それ、とてもじゃないがね、それだったら応募する人もいなくなるし、募集する人だってどうしていいかわからなくなりますよ。そこはちゃんと説明できるようにしていただきたいと思います。そのことを強く要望して、残念ながら時間が来てしまいましたので、また次にしたいと思います。終わります。

2:18:15

次に、田中健君。

2:18:29

委員長。

2:18:31

国民民主党の田中健です。私からも質問をさせていただきます。性犯罪はですね、一番は子どもを守ることであります。そして、再犯をいかに減らすかというのが重要だと思っています。今回の法改正では、子どもを守るという観点からするとですね、一歩前進、大きな一歩をまず踏み出したと思っています。しかし、子ども性暴力防止法案の活用によるですね、再犯の防止だけでは、全ての犯罪を防げるわけではありません。議論でありますように、9割以上が初犯に当たるとも言われています。過去に性犯残留期がなくても、加害の恐れがある場合の対策も、その中で法案に盛り込まれましたが、学校や保健所、国の指定を受けた塾などは、職員研修や子どもの面談といった日常的な対策も義務化となります。そんな中でまずですね、この犯罪歴の確認においては、新規採用者が議論となっておりますけれども、現職の教職員らも対象となるかと思っています。このいわゆる学校設置者等の、学校や幼稚園、保育園等で働く対象となる職員はですね、現在の時点でどれだけを想定をされているのか。また、四条の3項では施行から3年以内と規定がありますけど、これ全てのですね、この対象者というのが確保できる、また確認できるのは、いつ頃になるのかですね。さらにですね、相当の事務量になるかと思うんですけども、どのように子ども家庭長として対応を図ろうと考えているのか、まとめてですね、伺います。

2:20:04

藤原 子ども家庭長 政府局長

2:20:14

お答え申し上げます。学校設置者等に係る反例確認の対象十字者数につきましては、少なくとも230万人を想定しているところであり、現職者については先ほど委員からご紹介いただきましたように、法施行後3年以内で政令で定める期間内に、反例記入の有無を確認することとしております。一方、民間の教育保育事業者ですけれども、こちらにつきましては、幅広い業務に及びますので、一概にその業務量、十字者数、申し上げることが難しいのですが、いくつか主なものを例示であげますと、学習塾につきましては、対象業務に十字する者、必ずしも限定されないのですが、統計上は約38万人、放課後児童クラブであれば約19万人、認可外の保育施設についてみますと、約10万人といった十字者がおられます。現職者については、民間教育保育事業者につきましては、法施行後1年以内で政令で定める期間内に、反例記入の有無を確認するということになってございます。これら反例記入確認については、システムの構築、そして内容によっては、貢献力に関してはしないような、形式的なチェックについては委託するなど工夫をしながら、効率的な体制を確保していきたいと思いますけれども、現場の負担にも考慮しつつ、事業者の皆様方の意見をよく聞きながら、円滑に実施できるよう、体制構築にも尽力をしてまいります。

2:21:50

田中君。

2:21:52

はい。いわゆる学校施設が3年ということでありまして、民間の教育保険等事業者、認定の企業は1年ということであります。この法案が施行されましたら、2年半以内に実施がされますが、さらにそこから3年というと、今から6年後ということで、そこでやっと学校の先生においては確認ができるというのでは、ちょっと私、時間がかかりすぎではないかと。私も子どもを育てていますけれども、今でやはり育てているお母さん、お父さんは、今ですね、やはり子どもたちの安全を守ってほしいと。この法案が通れば、まさか6年後まで時間がかかるとは思っていないとは思いますので、ぜひ、民間においては今1年でやるということをおっしゃっていただきましたが、この学校設置は等においても、数は多いとはいえ、さまざまな工夫を凝らすということでありますので、ぜひ、大臣、これ3年とは言わず、1日も早く、まず現職で働いている皆さんの確認をするということを進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

2:22:56

加藤国務大臣

2:23:03

子どもを性被害から守る施策の充実というのは、待ったなしだと考えております。できる限り早く整備をするように、努めてまいりたいと考えております。これからも、この制度が整備された場合には、自分たちのチェックの対象となり得るんだということが、あらかじめわかっていくことによって、さまざまな要請ができるようになっていくということが、私は思っております。これ、先日行っておりますイギリスでは、年間700万件の性犯罪歴をチェックしているということで、職員に携わる方が1200人とも言われています。大変多くの人が関わっているわけで、なかなか子ども家庭庁はそれだけのマンパワーはないかもしれませんが、ぜひ、大臣、1日もということを言っていただきましたので、施行されたら、1日も早く、まず確認をすることに努力していただきたいと思います。その性犯罪歴の確認結果などを踏まえて、児童裏に性暴力を行う恐れがあると認めるときは、教員等として本来の業務に留置させないこと、その他児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないと、6条にあります。先ほど、高橋委員からも最後、質問がありました。この件について、本会議において、私ども西岡議員から、判断基準という質問をいたしました。具体的に犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事業者の該当者であることが判明した場合ということを加藤大臣、例に挙げられましたけれども、そうではなくて、性犯罪歴がもともとなくても、その恐れがあれば措置への対象になり得るわけでありますが、そういった場合は、どのような場合を想定しているのかを伺います。

2:25:12

加藤国務大臣

2:25:17

お答え申し上げます。本法律案における児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときとは、児童を対象とした性暴力等について行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであります。具体的な場合としましては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等について特定性犯罪事実が該当者であることが判明した場合、また、児童等の面談・相談・通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童を対象とした性暴力に発展する恐れがあると判明した場合などが考えられます。この恐れがある場合の防止措置につきましては、恐れの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、恐れの具体的な内容やその判断プロセスと、恐れに応じた防止措置などの内容につきましては、性暴力の防止のために実効的なものとして、また、かつ、恣意的・乱用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドライン等を作成し、しっかりと周知をしてまいります。

2:26:29

村川君。

2:26:31

そのガイドラインが重要なんです。今、法律上に決まっていませんから、私たちは何をもって、そこが恐れとして判断されるのか、可能性の合理的というのも、大変言葉としては立派なんですけれども、中身は全くわかりません。ここにおいては、5条に、まず内閣府令で定めるというのがありますが、児童等との面談、その他教員等による児童対象性暴力が起こられる恐れがないかどうかを早期に把握するための措置をすると。そして2番目に、教員等による児童対象性暴力に対して、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための必要な措置をすると。つまり、1の措置で把握した面談で状況を、2の実情を踏まえて性犯罪などが行われる恐れが認められるということであるんですが、この1と2が何かというのがわからないんですね。客観的な基準やないしは、法律に示さなければ私はならないと思っています。先ほど、そうでない人がなってはならないということがありましたけれども、やはり教育保育士等、大半は性犯罪とは無関係であります。子どもたちを真摯に向き合っている人がほとんどであるかと思いますので、この曖昧な制度運営により、こうした教員等、また保育に関わる人たちに、やはり不安を抱えさせてもらったり、また現場を混乱させることがあってはならないと思っています。ですので、先ほど、大臣からは、犯罪が認められれば、それは当然です。犯罪が認められれば、これは対象になります。さらに、先ほどの委員会の議論の中では、犯罪が認められれば通報するということがありました。それも当然です。しかし、そうではなく、犯罪が認められないのに合理的な可能性というのをどういうふうに判断するかというのが、後でガイドラインに示しますから、後で見てください。では、なかなか私たちそうですかというふうにはいかないかと思っています。ですから、本来あるべき基礎となる情報の範囲、どこまでを合理的な判断の情報とするか、また取得するための判断基準、やはり子どもたちはその日によっても気分が違いますし、また、例えば先生がじっと見ていたのを、私はじろじろ見られたと。それ自体も見られた方によっては、生徒によってはそうかもしれませんが、先生はそうでなく子どもを見ていたかもしれませんが、それをどういうふうに合理的に判断できるかというのが、どちらの立場に立ったとしても、今の状況ではあまりに不明確だと言わざるを得ません。ですから、この内閣府令、ガイドラインで示すとありますが、やはりその具体的な内容方向性というのを、私たちも白紙にされるような形ではなく、しっかりこの議論の中で示すべきであるかと思いますが、もう一度お答えください。

2:29:27

加藤国務大臣

2:29:30

お答えを申し上げます。本法案におきましては、対象となる性犯罪全家がある場合はもちろんのこと、性犯罪全家がない者によるものも含めた性犯罪の発生を防止する観点から、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときは、教員等として、その本来業務に従事させないこと、その他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じることについて義務付けることとしてございます。本法案では、学習塾のように、現在法律に根拠のないものも含め、幅広い業種を対象に防止措置を義務付けており、児童等の年齢なども施設によって大きく異なります。このため、児童対象性暴力等が行われる恐れの内容や、その判断プロセスと、また、恐れの具体的内容に応じて講じられるべき防止措置についても、様々なものが考えられ、一律に同じ基準に基づく同様の措置を義務付けるよりも、子どもの安全の観点から実効的な内容となるよう、それぞれの現場や専門家の意見も聞きながら、ガイドラインにおいてお示しすることとしてございます。

2:30:42

田中委員

2:30:44

それじゃ判断ができないという質問をしているわけです。異なるからガイドラインが示せない、じゃ説明にはならないと思います。異なるからこそ、今まさに事業者にも同様の措置を義務付けるわけでありまして、事業者はさらに混乱をしてしまうかと思います。先ほどもありましたように、教員など本来の業務に常時させないという措置を取らなきゃならないという、これを義務にしています。ですから、このようなことがあった場合、どのようなプロセスを踏むのかも明確でないですし、それによって常時させられないと。例えば、そのような立場になったときに、副申立てをしたり、私は認めないというならば、それは客観的な判断にならないということでよろしいのか。例えば、私がそうでないといった場合、それは認めることにならない。誰がそれを決め、そして判断をし、そして決定をするのか、そのプロセスぐらいはお示しできればお願いいたします。

2:31:46

藤原正之局長

2:31:54

答え申し上げます。大臣から答弁申し上げましたように、今回の法案につきましては、非常に対象範囲が広いということ、そして児童の年齢、発達状態も様々でございます。そういった観点から、おそれの内容や判断プロセス、おそれの具体的な内容に応じて講じられる防止措置についても様々なものが考えられるので、一律に事前にお示しするということが難しいということは申し訳ないのですが、お答えさせていただければと思います。その上で、具体的なおそれの場面ですけれども、例えば、教育所であれば、お持ち帰りを個室で行う場合に直接の身体接触の場面が想定される、あるいは学習塾であれば、SNSを介したもの、多様なものがあると思います。また、おそれの把握方法につきましても、学校のように生徒本人から話を聞ける場合もあるでしょうから、そういった場合には先生と本人両方から客観的な状況を聞けるということもあるでしょうが、教育所のように乳幼児がいらっしゃるような場合には、ご本人から聞くということができないために、どのような方法で判断プロセスを講じることができるか、様々な類型を推理していく必要があると思っておりまして、現場が混乱しないようなガイドラインを関係者のご意見を聞きながら、しっかりお示ししていきたいというふうに考えております。それから、私の前の答弁で、現職者の判断の期間を認定事業者について、法制後から1年というふうに間違って申し上げてしまったようでして、法律上は認定時から1年以内、生理で定める期間に確認をするというふうに法律上、規定をしております。申し訳ありません。訂正させてお答えさせていただきます。

2:33:36

田中委員。

2:33:38

答弁を聞いても、まだ納得できないわけでありますけれども、その場合、やはり大事なのが、5条にあります、児童との面談であります。これについても、先ほど来、岡本委員もありましたけれども、この事業者の場合は、そもそも子どもとの間に支配性、継続性、閉塞性というのが生じる事業者対象としていますから、既に子どもと事業者の従事する者との間に、このいわゆる支配性が生じておりまして、なかなか事業者が聞き取りをして、立場におられる子どもからすれば、自分から話すことを難しく、正直に告白できないと思っています。先ほど、相談員の専任周知、さらなる環境整備、教育保護者のみならず、これを民間業者にもと言いましたけれども、それでは子どもの権利擁護の視点と全然なっていないんですね。この子どもの話をしやすさをまた聞くという、どのように確保していくのかということを、これ、事業者にとっても大変にこれから課題になってくるかとは思いますけれども、これについては、どのように面談や相談体制というのが、子どもが本心を出せるような環境を整えていくということは聞かせてもらったんですけれども、どのように実は整えていくのか、大臣にお聞きします。

2:34:57

加藤国務大臣

2:35:00

お答え申し上げます。本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として、内閣府令で定める措置を講ずることを求めてございます。一律に義務付ける具体的な措置としては、例えば相談員の選任及びその周知等が考えられます。そのような義務付け以外にも、子どもの視点に立ち、子どもが本心から相談しやすくなるようにする更なる環境整備等についても、関係省庁、業界団体等と相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法について検討してまいりますし、その検討の方法についても含めて、しっかり検討をさせていきたいと考えております。

2:35:55

田中君。

2:35:56

はい、もう義務付けるのに、これから検討するのでは、大変に不安になってしまいます。例えば、教育職員等による児童性と性暴力等の防止に関する法律、先ほども出ましたが、この19条の中では、専門家の協力を得て行う調査として、しっかりと法律上に、医療審理福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に関わる事案について、自ら必要な調整を行うというふうに定めています。さらに、その上で都道府県が行う措置として、上記調査が適切に行われるように、学校の接種者に対して、同校の専門的な知識を有する者に関する情報の提供、その他の必要な助言をすることができると定めています。このように、しっかり法律上で定めることによってやるべきことと、そしてその実効性が担保できるかと思うんですが、今回はそのように法律上で定めず、内閣府令、後でガイドラインを示すると、そしてこれから検討すると、そして外部機関、関係団体と言われましたが、どこかもわかりません。これではなかなか私たち国民にも説明しづらいですし、またこれに関わる事業者にも説明が難しいかと思います。ですので、先ほど来もこれはありましたが、対象事業者で相談体制を整備するほかに、第3者、先ほど子どもコミッショナーという発言がありましたけれども、そういうものの設置をして、子どもの権利を守るために、生以外を始められることに相談できるということですね。そういうことをまた、第3者機関が子どもの生活する場所にそれぞれ赴いていって、現状をチェックできると。そういった事業者や、いわゆる行政ではない独立な存在というのが必要かとは思いますが、大臣の見解を伺います。

2:37:41

加藤国務大臣

2:37:45

お答え申し上げます。子どもの権利が侵害された場合の救済といった、個別事案の対応は一義的に地方公共団体において行われるべきものと考えております。現に、いくつかの地方公共団体において、そうした機関が置かれている例があると承知をしてございます。昨年末に閣議決定をした子ども大綱におきましては、子どもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しすることとしてございます。子ども家庭庁としましては、地方公共団体における取組が広がっていくよう、しっかりと進めてまいります。

2:38:30

田中君。

2:38:33

地方公共団体が広げていくのではなくて、法律でしっかりと定められていますよということが言いたくて、今回の法案には法律を定めていないのであくまで内閣府令、そしてガイドライン、そしてお任せということになってしまうと、あまりにも不明瞭で不安を生むということを最後にお伝えしまして、時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。

2:39:15

次に赤木まさゆ君。

2:39:18

委員長。

2:39:20

日本維新の会、教育無償化を実現する会の赤木まさゆです。会派を代表して質問させていただきます。貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、いわゆる子ども性暴力防止法案についての質疑をさせていただきます。先日の9日の本会議で、日本維新の会の浦野議員より加藤大臣に質問させていただいた内容を踏まえて、いくつか論点をさらに深掘りした質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。質問の大前提として、非常に重要なことですので、あえて繰り返しさせていただきますが、私たちもそうですが、子どもたちを守るために一番重要なことは、まさに大人一人一人が子どもの安全を常に考えて、事前にリスクを回避することと考えています。これは法案の冒頭にも記述されていますが、性暴力は被害児童に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷・心身に対する重大な影響を与えるものです。決してこれはやり直しができるものではないので、万が一にでも何かが起こってしまってはならないと考えております。このことは加藤大臣はもちろんのこと、ここにいる全ての議員の皆様と共通認識になっていると考えております。その上で、ただ一方、子どもの権利を守るということと、職業・選択の自由・営業の自由、そして個人情報の保護といった、非常に先出部かつバランスを取るのが難しい内容があると思っておりますが、今回の法案はまさに日本で初めての制度でもありますので、今回についてだけではなく、今後どうやって改良していくか、改善していくかということを見据えた議論になればと考えております。まず最初の質問に関しては、犯罪事実の確認のあり方について質問させていただきます。本法は犯罪歴証明方式、犯罪歴を証明する方式が採用されていますが、本法で参考にしているイギリスのDBSの制度は、言葉通り犯罪履歴を開示して就業を制限することで子どもたちを危機から守るものであって、犯罪事実確認書というものが数段階のレベルに分けられていると認識しております。具体的に言いますと、簡易的なチェックである、いわゆる無犯罪証明書のようなものに始まって、職業ごとに求められる厳しいチェックを出し分けられる仕組みになっています。特にこの基本となっている無犯罪証明書というのは、教育現場に限らず、例えばボランティアの世界とかも含めて、いろんな業種で採用面接の際の、言い方あれですけれども、身分証明書と同じような就労希望者本人が用意するものとして、子どもの安全のために提出は当然というような、そういった社会常識が定着していると聞き及んでおります。ここで質問になるんですけれども、これは何度か質問されている質問でありますが、なぜ日本版DBSでは犯罪歴証明書が採用されたのかについて、ご説明をいただけますでしょうか。

2:43:05

藤原子ども家庭庁正育局長

2:43:10

お答え申し上げます。本法案におきましては、子どもに対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対しまして、その責務を果たすための重要な手立てとして、性犯罪全化を交付する制度を創設することとしております。このような仕組みとすることによりまして、事業者がより主体的に子どもの安全確保に取り組むこととなり、それによってより子どもの安全の確保に資する制度になるというふうに考えております。この場合、交付する性犯罪全化の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしております。以上のことから、無犯罪であることの証明という方式ではなく、犯罪歴の有無を事業者の方に交付をするという仕組みといたしました。

2:44:05

委員長。

2:44:06

赤井君。

2:44:07

ありがとうございます。おっしゃられる意味はわかる部分はあるんですけれども、逆に、個人が自らの意思で取得、活用できる無犯罪証明書をできれば使いたいといった方たち、もしくは被害者を守る活動をされている方たち、実際に子どものころに犯罪被害を受けられた方たち、何人もの方たち、私も実際にヒアリングとお話をお聞きしているんですけれども、今回の事業者の対象とか認定事業者の対象になっているところではないような、もうちょっと幅広な具体的にはボランティアなんかの関係とかですね、子どもには接するんですけれども、事業者としては認定されないような内容の事業に関しても、やはりそういったものがある方が当然安心はできるし、子どもを任せる上で一つのすごい重要な判断材料になるということを度々とご質問というか要望を受けしている状態です。これまた質問になるんですけれども、逆にですね、無犯罪証明書のようなものをあえて採用しなかった理由、もしくは採用できなかった課題といったものをどういったことを認識されているかについて、ご回答いただけますでしょうか。

2:45:30

藤原政務局長

2:45:36

お答え申し上げます。委員がご紹介いただきましたイギリスの制度、さまざまな段階のものがございます。特に基本チェックリストと言われているものについては、個人がどのような事業者に対しても使える、そして全犯罪について対象となるというふうな仕組みがあるというふうに承知をしております。その意味で言いますと、本人が申請をし、本人に交付を受けるという仕組みにできないのか、といったことが課題になるかというふうに今お聞きして考えました。本人に配布をしないで、事業主に配布をする、交付をするという仕組みにいたしましたのは、仮に従業者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請を行うということにいたしますと、今回の教育保育事業とは無関係の業種に就職をされるときにも、この犯罪歴の確認書の提出を求められ、全家の有無が明らかになってしまう恐れがあるのではないか、といったこと。また、これはイギリスでも課題にはなっているようですが、本人に交付をされて、それをどこかに出すということになりますと、偽造された犯罪事実確認書が事業者に提出される恐れもある、といった課題があるといったことでございます。そういったことも踏まえて、事業者を申請主体にする法律案を御提案申し上げているところです。また、もう一点お尋ねがあります。イギリスの基本チェックリストでございますが、複数の段階的な確認の仕組みがあり、特に一般人が使用目的を問わず職種にかかわらず、全犯罪について、犯歴紹介書の発行を受けることができる仕組みがございます。これも我々は承知をしております。一方、日本では、個人の善価の犯歴といいますものは、個人情報保護法上も開示請求の規定の適用から除外をされていること、そして最高裁の判例でも、善価というものは、善価のある人もこれを乱れに公開されない法律上の保護に値する利益を有すると、このように非常に善価については要配慮というふうな扱いをされているということで、かなりイギリスと日本では、善価、犯歴に対する取扱いが異なっているということがございまして、これをそのまま日本に導入することは難しいということもあり、有識者の会議の検討も踏まえまして、事業主が申請をし、事業主に返す。その代わり、犯歴ありの場合には事前に本人にお伝えをしてから対応するというふうな丁寧な仕組みを講じることといたしました。以上でございます。

2:48:14

赤井君。

2:48:17

ありがとうございます。無犯罪証明書方式の導入が難しいといったことを御説明を受けましたが、まず犯罪事実確認書の偽造の恐れに関しては、これは単に技術的な課題だと考えています。今、特に証明書にIDとかコードを付して、ウェブでさらに紹介する二段階の方式を取るとか、あとは新しい技術であるブロックチェーンといったものを用いてセキュアなデジタル証明の仕組みを構築するということは、これは実際に現段階でも既に実用化されているような技術を用いれば十分に可能ですので、これは子どもの権利を守ることを妨げる理由にはもはやできない時代ですので、そういった理由を前面に出していただかないようにしていただきたいなというのがまず一つ要望としてあります。また、もう一つの理由として、対象事業者と無関係の業種に就職するときに、無犯罪証明書みたいなものの提出を求められて、そこで善かの有無が明らかになる恐れがある。それはつまり職業、選択の自由に関する過度の制限になり得るということに関してなんですが、これは正直、少しイギリスと日本の風土の違い、社会的な環境の違いということもご回答されましたが、やはり無犯罪証明書を子どもたちを守るための役割や機能の基本的なものとして、採用とかサービス利用の際の情報の一部として考えるような社会に変えていけばいいのであって、現行法上のハードルとか課題といったものは、まさに政治的な判断で検討していくべき内容かと考えております。こういった、ちょっと大げさな言い方ですけれども、社会を変えていくような立法を目指すことこそが、我々政治家の役割でもありますので、今後の改善に向けて、引き続きこういった議論は継続させていただければと考えております。次に質問ですが、今回の法案では、まさに対象事業に該当しないような個人事業主とかボランティアと、今の話でいくと、海外では無犯罪証明なんかでカバーできているような職業活動について、本法案でなかなかカバーできづらい状態になっていると認識しています。こういった場面において、日本においては、どのようにして子どもに対する性暴力から守っていこうと考えているのか。これは本法案で対応できないから、対応できるまでは放置しておこうということをさすがに考えてはだめですし、絶対あってはならないことと考えております。ですので、これは大臣への質問になるのですが、少し本法案からの範疇からはみ出る部分もあると思いますが、こういった今回の法案でカバーできないような内容についての子どもの安全をどのように守っていくかをお答えいただけますでしょうか。

2:51:31

加藤国務大臣。

2:51:35

お答え申し上げます。子どもたちを性犯罪から守るためには、本法案の対象事業に該当しないものも含めて、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であります。このため、4月25日に開催した関係省庁合同会議におきましては、子ども若者性被害防止に向けて加害を防止する取組、相談・被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、性指向障害などの治療や加害者構成に関する取組といった4つの柱からなる関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめました。これに基づきまして、性犯罪の成立要件をより明確化するなどの改正刑法等による厳選な対処、取締役の強化、また、業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握、指針のひな形作成、また、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化等、各種取組の推進・充実を図ってまいります。引き続き、本法案とともに、これらの取組を総合的に推進することで、子どもの性被害を防止をしてまいります。本法案だけで全ての子どもの安全を守れるわけではないと認識されて、今、列挙していただいただけでもかなりの数の周辺の法制度の整備をされていくということなので、ぜひ加藤大臣の意気込みによって実現のスピード感、制度も変わっていくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。次に、先ほどの最初の質問にもまた関わる内容ですが、まずは今回は犯罪歴を証明する内容でいくことですが、先ほどいただいたイギリス、もしくは他の海外もそうですが、証明のレベル分けとか、一部無犯罪証明書みたいなものを追加して犯罪証明をしていって、子どもの安全を守るという方法は十分あり得ると考えているのですが、こういった新たな仕組みを拡大していく際に、現在認識できている課題、もしくは懸念点を解消して乗り越えなければいけないと認識されている論点について、ご回答をいただけますでしょうか。

2:54:13

藤原政務局長

2:54:22

お答え申し上げます。課題とご指摘いただいたのは既存のデータベースとこの本、犯歴紹介の課題ではなく、この本法案における課題でございます。新たな仕組みを追加していく際に。恐縮でございません。申し訳ありませんでした。今回この法律案によりまして、新たな犯歴の紹介の仕組みをつくるということにしております。それに関して言えば、今回は認可で規制が行われている学校や保育所については既存の監督の仕組みがすでにありますので、それを使ってしっかり監督をしていく。一方で認定ということで、学習塾のように、業法のない方々についても網をかけるということになりますので、こういった方々をいかにスムースに認定の取得に取り組んでいただけるかということをしっかり努めていきたいと思っております。特に認定につきましては、認定を取れないところも出てくるのではないかというご指摘も様々な先生からいただいているので、できるだけ義務化に近いような状況になるように、しっかり周知も図り、そして国の公表、事業者自身の表示、そして保護者にも理解いただく、こういった合わせ技の取り組みをやることによって認定をしっかり進めていきたいと考えております。それから、反力商会につきましても、先ほど来、様々な先生方から長期的な検討課題、それから目の前の運用に関する課題、様々いただいておりますので、まずはこの法案の円滑な施行に取り組めるようにガイドラインなどをしっかり関係者の意見を聞きながら策定をすること、そしてその上で我々のこの法案にも検討規定がございますので、普段の検討を続けていくということもやっていかなければいけないというふうに考えております。はい、ありがとうございます。 認定を限りなく義務に近づけていくご意思もあるということなんですが、まさにこれは犯罪力をオープンにするところまでたどり着かないにしても、子どもを守ることが最優先であるという国民の意識をつくっていく必要があって、つくっていかなければならないので、ぜひ子ども家庭調査院の期待は大きいので、ぜひ派遣不利役としてよろしくお願いいたします。特に無犯罪証明の発行、私はすごくこだわって今日何度も繰り返しているんですが、本法案の対処を広げるものであって、いろいろ目的の正当性、あとは手段の最小限度性、情報管理の厳格性等いろいろな課題があることは当然理解をしております。ただ一方、この法案は5年ではなくて、あえて3年という目処を持って、必要な検討を加えて措置を講ずるという規定がされていますので、ぜひこの検討事項の重要なポイントとして、犯罪事実の確認の在り方というものを検討事項に加えていただいて、無犯罪証明の導入も含めて、必要性手段等々のバランスの取り方、継続して議論させていただければと考えております。少し時間を取られ過ぎましたので、一つ通告を飛ばしまして、犯罪事実の確認結果の取扱い等に関して質問させていただきます。先ほど田中委員からもご質問がありましたが、法律の施行時の現職者の確認まで3年というのが長すぎるのではないかということ、実質5年半ぐらい放置というか、確認できない可能性が生じるということなんですが、これは極力早くされていくという回答がありましたが、ちょっと細かい質問になるんですが、施行時点の現職者に内定者も含まれるかどうかについて、ご回答いただけますでしょうか。

2:58:25

藤原正副局長

2:58:33

お答え申し上げます。おっしゃるとおりでございます。施行時に対象業務に現に従事しているもの及び、施行前に内定を出し、施行後に対象業務に従事させるものについても、犯罪事実確認を行う対象従事者としております。

2:58:49

委員長

2:58:50

赤井君

2:58:51

かなり細かい話なので、おそらくガイドライン等で規定されるのかと思いますが、駆け込み内定のような形で、こういったことが、なかなか犯罪歴の確認が先延ばしにならないような形を、ぜひとっていただければと考えております。次に、今度は事業者が犯罪歴がないこと、もしくは犯罪歴の確認済みであることについて、どのような形をもって公表していけばいいのかということを結構懸念されて、今から準備しなければいけないと考えられていらっしゃる事業者さんがたくさんいらっしゃいます。現にそういった相談を受けています。具体的にいうと、学校とか事業者さんが、子どもの安全を我々重視していますよ、うちは安全ですよということを情報提供することも非常に重要になってきますし、営業上そういったことがとても大事になる場面というのが今後は出てくると考えております。次に、本法案が根付いた先にあるのは、保護者もしくは関係する大人も、こういった情報を踏まえながら、どういったサービスを利用していけばいいのか、判断していくというのが世の中の常になるのかなと考えております。この際に、従業者に犯罪歴がないことを開示する場合、例えば、ウェブページにメンバーの顔写真やプロフィールがあって、その中に犯罪歴なしと記載するような場合があり得るかと思うのですが、果たしてこれはOKなのかどうか、またあとはもっと全体的な話ですね。例えば、本校は従業者が犯罪事実確認済みですということを公表する場合、2パターン少し考えていますが、こういったことは、そもそも可否についてご回答いただけますでしょうか。

3:00:43

加藤国務大臣

3:00:47

お答えを申し上げます。事業者が従事者に犯罪歴がないことを公表することは、本法案において禁止されている断三者提供や目的外利用に該当することから認められません。他方で、事業者が従事者に関して犯罪事実確認済みであることを公表することは、犯歴確認義務を施行している旨の公表に当たるため可能でございます。事業者がどのような情報を公表できるかにつきましては、事業者が混乱しないよう、ガイドライン等でしっかりと周知をしてまいります。

3:01:25

原子力発電所会議員

3:01:30

まさに混乱という言葉をいただきましたが、私が礼事した前者に関しては、現にこういったことをやっていいのかなというだけではなくて、犯罪歴を確認して、犯罪歴がないということを知っているからには、それを伝える義務があるのではないかというふうに拡大して、先走って考えられている事業者も既にあります。当然私は、それは多分だめだと思いますよということは言ってはいるのですけれども、まだ2年半ぐらい状況はありますが、ぜひこのあたり、どこまで何をやってよくて、どこまで良かれと思ってやっていることが、実は違法なことになりかねないということは、今の時点で容易に想定できますので、ぜひそのあたりの周知を進めていただければと思います。特に私も、これは恥ずかしながら勉強不足だったのですが、犯罪歴がないこと自体もすごく重要な個人情報で、要配慮個人情報であるということ自体は、なかなか知らない世界もあったりしますので、ぜひよろしくお願いいたします。次は、今度は逆のパターンですね。保護者やサービス利用者さんが、当然こういったことを気にされることになると思います。従事者に、犯罪歴がないこと、犯罪事実を確認済みであることを、ぜひ開示してほしいということを、事業者さんが受ける場合があると思うんですが、こういった一般の利用者とか保護者の方が、開示請求すること自体についての可否、もしくは開示請求を受けた場合に、どういった対応をすればいいのかについて、ご見解をいただけますでしょうか。

3:03:17

加藤国務大臣。

3:03:21

まず、保護者がサービス利用者に対して、従事者に犯罪歴があるかないか等を、開示請求をすることの可否につきましては、後ほど事務方の方から答弁をさせますが、事業者が保護者やサービス利用者に対して、従事者に犯罪歴がないことを回答することは、本法案において禁止されている第三者提供や目的がいるように回答することから認められず、従事者が犯罪事実確認済みであることにつきましては、犯歴確認義務を履行している旨の開示に当たることから回答可能でございます。事業者がどのような情報を利用者に供じできるかにつきましても、事業者が混乱しないよう、ガイドライン等でしっかり周知をしてまいります。藤原子ども家庭庁製薬署お答え申し上げます。保護者の方から紹介をしていいかということについては、特段規制はないわけですけれども、ただそれに対して事業者が保護者に対する回答については、先ほど大臣が申し上げたような、第三者提供や目的がいるように回答するものについて、犯罪歴がないことを回答することが認められないということになります。

3:04:40

委員長。

3:04:41

赤井君。

3:04:42

ありがとうございます。時間も参りましたので、これ終わりますが、最後に繰り返しとなりますが、検討事項に、犯罪事実の確認のあり方に関して、ぜひ加えていただいて、継続した議論を進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

3:05:16

次に伊藤信久君。

3:05:19

委員長。

3:05:21

日本維新の教育の無償化を実現する会の伊藤信久でございます。さて、本法案でやはり今の大事なことは、本当に子どもの安全を守ることができるのかと。その際、何が一番重要だと考えるのか、そのために、具体的に誰がどのような、いった行動をとることが必要と考えているということですね。考えているのかということが大事だと思うんですけれども、この本案の中では、そういった観点から、子どもに係る職場への就労制限が、極めて限定的になるんですけれども、就労制限に係ることは当然としていますけれども、今回は、個人の職業選択の自由も採用しつつ、対象は、反映を学校施設等に限定しております。そうなると、それ以外の多くの場面で、子どもたちを危険に晒したままになるということの指摘がありまして、そこにやはり全く合理性を感じないと、本当に子どもを大切にする思いがあるのかという投げかけもあるわけなんですけれども、ここでちょっと大臣に改めてお尋ねしたいんですけれども、この本法律の必要性及び、この規制内容の妥当性について、加藤大臣どのようにお考えでしょうか。

3:06:50

加藤国務大臣

3:06:54

お答え申し上げます。児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。このため、本法案は子どもを性暴力から守るための様々な措置を講じております。他方で、本法案における仕組みは、一定の性犯罪全可を有する者の職業選択の自由に一定の制約を課すものであるため、その規制の範囲につきましては、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定されることが求められると考えております。このため、例えば、犯歴確認の対象とする期間は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の改善性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定しております。また、対象となる事業につきましては、利用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められるものを対象と設定しております。このように、子どもを性暴力から守ることを第一としつつ、規制の必要性や合理性等を考慮した内容としてございます。

3:08:25

伊藤君。

3:08:27

おそらく加藤大臣自身も、今の答弁の中の裏側を読めば、なかなかじくじった論文もあるのではないかなと、私は殺終しているわけです。やはりどのように防止するかという面で、職業への就労宣言がどうしても限定的になれば、ではどうしたらいいのかということをやはり考えないといけないのですけれども、私自身、医師でもありまして、同じ医師仲間というか精神科の医師には、こういった性暴力、依存症と捉えて長期的なフォローが必要と考える方もおられます。フォローという意味で、この資料1を見ていただきますと、刑事施設における特別改善指導で性犯罪防止指導という中で、グループワーク認知行動療法というのを入れているわけですけれども、これはやはり、こういった13歳以下にしか性交本を抱かない小児性愛の事例があるというところもありまして、この小児性愛については認知行動療法が有効であるということも指摘されております。次の資料2のところにも、赤枠の中で性被害防止のための総合的取組の中に性子君に対する治療、加害者構成に向けた取組というところがあるんですけれども、まずは中野法務大臣政務官にお尋ねしたいんですけれども、こういった加害者が改善構成や社会復帰を図る上で、どのように考え、具体的にどのように盛り込まれているのか、お教えください。

3:10:33

中野平行法務政務官

3:10:40

お答えいたします。性犯罪の背景として、性犯罪者の考え方の偏り等が指摘されていることから、法務省では刑事施設や保護・観察署において、認知行動療法に基づく性犯罪、性犯罪者処遇プログラムを実施いたしております。本プログラムでは、職員等とのグループワーク等を通して、性犯罪の背景にある自身の認知の癖を築かせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身につけさせるものであり、必要なものに対し、受講を義務付けるとともに、効果検証の結果や外部有識者からの提言等を踏まえ、随時見直しを行うなど、充実を図っているところでございます。また、刑事司法手続を離れた者に対しましても、地域社会において、継続的に支援を行っていくことも重要であると考えており、必要に応じて地方公共団体とも連携をしながら、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止の対策に進めてまいりたいと存じます。総務官、今答弁いただいたところで確認なんですけれども、これは、件に対する執行猶予や保護観察がついた場合、執行猶予後、保護観察後については、どのような対象なのでしょうか。

3:12:30

中村法務省サイバーセキュリティ情報課審議官

3:12:45

保護観察、今お尋ねのありました、保護観察期執行猶予がついたものなどにつきましても、性犯罪防止プログラムを保護観察庁において実施しているところでございます。私の質疑の中で、いわゆるこういった執行に対して、依存症として精神科の医師からの指摘もあると申し上げたんですけれども、実際に関係性がはっきりしているわけではないんですが、それでもやはり関連はあると指摘せざるを得ないんですけれども、仮にこれを病気であると、もしくは実際に病気と診断された方がおられるとして、中野政務官からは法務省としての対策を答弁いただきましたけれども、厚生労働省としてこの性子高障害、病気ととられたときの治療法について、ほかにどのような対応があるかお教えください。

3:14:05

三浦厚生労働省政務官

3:14:12

お答えいたします。制御や治療を効果的に行う方法というのは確立しておりませんけれども、性子高障害の患者の治療に関していえば、例えば性衝動の制御等を目的として認知行動療法等の考え方を用いた面接技法、いわゆるカウンセリングでございますけれども、そういったものが考えられるのではないかと思っております。

3:14:40

徳島委員

3:14:42

ありがとうございます。どうしても認知行動療法とか考えていくと、その認知も必要になってくるわけなんですね。資料3で大阪府の取組を見ていただけたらと思うんですけれども、今三浦政務官がおっしゃっていただいたように、カウンセリングというのを大阪の方でも取り入れているんですね。やはり同じ過ちを繰り返さないために、やはりより早い段階での対策というのが大事だと思います。こういった各自治体でも取り組んでおられるんですけれども、法務省としてはそこのあたりをどのようにお考えいただいていますか。これも中野政務官にお尋ねします。どちら?

3:15:41

法務省小山審議官

3:15:54

お答えいたします。法務省における地方自治体との連携・補作についてのお尋ねというふうに理解をいたしました。法務省としては、令和4年度に地方根拠団体が活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プログラムを開発して、各都道府県に提供させていただいております。また、今委員の方からもお話がございました、大阪府に関しましてですけれども、大阪府子どもを性犯罪から守る条例の施行があると受け止まっておりまして、この施行に当たりまして、大阪府の依頼を受けまして、法務省では大阪府に対し、届出者の同意を前提といたしまして、出所された方の情報を提供しております。加えまして、受刑者及び保護観察対象者に条例の内容を周知するために、刑事施設や保護観察署の中でポスターを掲示いたしましたり、刑事施設での先ほどご答弁を、政務官からさせていただきました、性犯罪者再犯防止指導の実施の際に、大阪府の資料を閲覧させたりというような対応を行っておるところでございます。あくまでも情報提供に関しましてでございますけれども、一般論として申し上げましたら、個人の犯罪経歴に関する情報ということでございますものですから、人の名誉あるいは信用に直接関わるものということでございますので、個人情報としてもその取扱いに特に配慮を要するものということで承知しております。その上で、受刑者の記述先に関わる情報につきましては、そもそも法務省として網羅的に把握しているものではないということもございまして、情報提供に当たりましては慎重を期すべきものというふうに認識をしておるところでございます。繰り返しになりますけれども、刑事司法手続きを離れた者に対しまして、地域社会において継続的に支援を行っていくことということは、これは重要であるというふうに考えております。必要に応じまして、地方公共団体とも今申し上げましたような連携をさせていただきながら、引き続き性犯罪者に対します再犯防止対策を進めてまいりたいと考えております。以上。

3:18:16

伊藤君。

3:18:17

この大阪での取組というのは、DV案件による加害者プログラムのようなものをイメージしておりまして、また子どもに関する職業に就けなかった者に対しても支援体制を構築する必要があると思いますので、まさに今回の法案にとっても大事な指摘ではないかなと思うんですね。DV案件に関する加害者プログラムのようなもののイメージと申し上げたんですけれども、家庭内においての性被害があれば、それは児童虐待防止法第6条第1項において、親などから虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、児童相談者への通告が義務付けられているんですけれども、本法案、学校等が対象になった場合、通報義務は一般的な規定には入っておりません。モニタリングを行うとしても、なかなかこの措置が入っていないと難しい側面もあるとは思うんですけれども、政府は児童対象性暴力を発見した者に通報義務を設ける必要があるという指摘に対してどのように思われていますでしょうか。

3:20:01

まず、犯罪に該当する児童対象性暴力等の疑いがある場合について、それについての通報というご質問だと受け止めて答弁させていただきます。疑いがある場合において、その端緒を発見した者による通報を義務化すべきかということにつきましては、日本法律案では、子どもに対する教育保育等を提供する事業者につきまして、現在、業法のない学習塾等も含め、できるだけ幅広く対象とした上で、教育保育等の現場における児童等への性暴力を防止するために、すべての対象事業者が必ず講ずべき措置について定めることとしたものでございます。具体的には、これらの事業者に対し、新たに児童等との面談・相談等の性暴力等の端緒の早期把握のための措置、また性暴力等の恐れがある場合の防止措置、性暴力等が行われた疑いがある場合の調査、被害児童の保護等を義務付けることとし、これらが実施されることによって、適切に端緒を把握した上で必要な対応が講じられることになるものと考えております。委員御指摘の通報も、端緒を把握する上では有効な手段になり得ると考えますけれども、できるだけ幅広く事業者を対象とするにあたり、一律に特定の手段を義務付けることとはせずに、端緒の把握や調査等の具体的な方法に関し、対象事業者へのヒアリング等も行いつつ、これを参考にしながら内閣府例で詳細を定めることとしてございます。いずれにしましても、措置の内容が子ども被害防止に実効的なものとなり、かつ全ての事業者が適切に実施できるものとなるよう検討してまいりたいと考えております。

3:21:59

東君。

3:22:01

なかなか通報義務を設けても、それを隠されたりすると、それは実際に運用にはならないとは思うんですけれども、ただやっぱり疑いのあるものと大臣おっしゃってましたけれども、ヒアリングするのであれば通報というのが相談という形になるのかわからないですけれども、これはやっぱり家庭内におきましては、今申し上げました児童の委託対応法がありまして、教育職員等による児童生徒に対する暴力等の防止に関する法律は、外党暴力が発生した場合には通報義務が規定されるわけなんですけれども、ちょっと前にジャニーズ問題がありまして、あれは家庭内での話ではなかったので、こういった通報義務があれば、こういったジャニーズ問題の対象になるのではないかというところも指摘させていただきたいと思うんですけれども、実際今回の法案に当たり、やはり人権とのバランスというのは、これは立法機関であるので、しっかりと慎重に議論しなければいけないとは思っております。個人情報との関連をどれだけ本当に紐を付けるのか、どれだけ徹底していくのか、子どもを中心に、子どもを守るという立場で考えていくという意味では、非常に難しい議論であります。それでも、ちょっとあえて質問させていただきますけれども、性犯罪歴を管理することについて、我が党の議員が、参議院でも予算委員会でも質問したんですけれども、性犯罪歴を、例えばマイナンバーに紐付けて管理することについて、どういうふうに考えていますでしょうか。また、紐付けが難しい場合には、その理由及びその懸念点というのは、どのようなものでしょうか、教えていただきたいと思います。

3:24:20

加藤国務大臣

3:24:24

お答え申し上げます。本法律案の犯罪事実確認書は、事業者から申請のあった従事者の氏名、生年月日、本席等の本人特定情報を法務大臣に提供し、法務大臣において、本人特定情報に合致する特定性犯罪についての事件の保管記録を確認の上、子ども家庭庁に通知し、子ども家庭庁において事業者に交付することとしてございます。そのため、マイナンバーを利用した犯歴確認の仕組みとするためには、前提として、犯歴情報とマイナンバーの紐付けがなされることを制度上及び運用上可能とする必要がございます。が、仮にこの点について検討を行う場合には、関係省庁において高度なプライバシー情報である犯歴情報の性質等を踏まえつつ、慎重に検討することが必要になるものと承知してございます。いずれにしましても、本法律案による犯歴確認の仕組みにおいて、事業者、従事者、生業生の負担を可能な限り少なくすることは重要な課題と認識をしてございます。このため、既に提出した戸籍情報等は、原則、再提出を不要とするなどの規定を法案に盛り込んでございますが、これに限らず運用上の負担軽減の工夫を行ってまいりたいと考えます。時間ですので終わります。ありがとうございます。

3:26:06

次回は、来る16日木曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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