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参議院 行政監視委員会

2024年05月13日(月)

3h14m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7939

【発言者】

川田龍平(行政監視委員長)

白坂亜紀(自由民主党)

柴愼一(立憲民主・社民)

田島麻衣子(立憲民主・社民)

竹谷とし子(公明党)

柳ヶ瀬裕文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

伊波洋一(沖縄の風)

浜田聡(NHKから国民を守る党)

1:05

ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る10日までに、梶原大輔君、広瀬恵美君、友能里夫君、江島清君、及び大椿裕子君が委員を辞任され、その補欠として、山下雄平君、山本幸子君、古生春智君、松川瑠衣君、及び岸真彦君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に柳瀬裕文君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、濱道則君、他28名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について、質疑を行います。質疑のある方は、順次、ご発言願います。

2:26

白坂昭君。

2:28

自由民主党の白坂昭でございます。質問の機会をいただいてありがとうございます。本日は、女性がより輝く社会や、支援を必要とする方が必要なサポートを受けられる社会を実現したいという思いから、医療的ケア時に関する取組や、災害時の避難所等の社会で支える体制の整備、内容について伺いたいと思います。まず、医療的ケア時についてお伺いします。短の休院などを日常的に必要とする児童を、医療的ケア時と言います。在宅の医療的ケア時は、全国に約2万人いると推計されておりますが、この15年間で倍増しております。また、この医療的ケア時の家庭は、仕事や生活に加え、医療的ケアを含む育児に追われております。その両立には、多大な苦労が伴います。私の娘の同級生にも、医療的ケアが必要なお子様がいらっしゃいましたけれども、学校につき添う保護者の皆様のご苦労を見ても、児童本人やその家族の支援が、もっともっと必要ではないかなというふうに感じております。令和3年に、医療的ケア時及びその家族に対する支援に関する法律が施行され、医療・教育等の多様な分野において、児童本人やその家族への支援が行われています。しかし、総務省行政評価局の調査によりますと、就学予定の児童の中に医療的ケア児がいることについて、把握が遅れた事例や、保護者が学校においてつき添いを求められていた事例などが見られたことから、本年3月、総務省行政評価局は、文部科学省に対し、改善に向け必要な措置を講ずるよう意見を通知しております。この通知を受け止め、どのような取組を実施していくのか、文部科学省にお伺いしたいと思います。ご指摘の総務省によります医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査の結果に係る通知を受けまして、文部科学省では、本年4月に各教育委員会に対する通知を発出したところでございます。具体的には、医療的ケア児の早期把握のための連携体制の構築につきまして、医療的ケア児支援センター等と連携しながら早期把握に努めるということ、医療的ケア児に対する保護者のつき添いへの対応につきましては、保護者のつき添いは真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきであることや、訪問看護ステーションの活用等、医療的ケア・看護職員の人材確保を行うこと等を通じまして、保護者のつき添いの負担軽減を図るということ、そして、医療的ケア児の学校在校児における発災への備えについて、医療材料・器具の備蓄や非常用電源の確保等をはじめ、待機が長期化した場合の医療的ケアの実施体制等について、保護者等と取り決めておくこと等の対応を求めたところでございます。また、今年度予算におきまして、医療的ケア・看護職員等の配置に関する補助事業を拡充するとともに、保護者の負担軽減や、医療的ケア・看護職員の人材確保配置方法に関する調査研究を新たに実施することとしているところでございます。文部科学省としては、引き続き、医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた取組が各学校等で適切に行われますよう、支援の充実に努めてまいりたいと存じます。

6:12

矢坂晃君

6:14

ありがとうございます。医療的ケア児やその家族を支援するためには、医療機関や学校といった複数の関係機構が、円滑な情報共有によって、医療的ケア児の存在や必要とする支援の内容などを早期に発見することが重要と考えております。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の成立後、関係機関の連携を促す役割などを担う機関として、医療的ケア児支援センターが全ての都道府県に設置されました。このセンターによる取組が、今まで以上に活発に行われることを期待しております。そこで、医療的ケア児の早期把握の観点を含め、医療的ケア児支援センターでは今後どのような取組を推進していくのか、子ども家庭庁にお伺いしたいと思います。ご指摘の医療的ケア児支援センターでございますけれども、本年2月に全都道府県での設置という体制が整いました。今後このセンターでございますけれども、地域の医療的ケア児への支援体制の要といたしまして、まず医療的ケア児が入院している段階から退院後に向けた支援に、医療機関と関係機関が連携しながら取り組むこと、あるいはその成長に寄り添っていく形で、教育関係機関との連携促進など、医療的ケア児の支援にあたる関係機関が、医療的ケア児を早期に把握して対応していける、こういった体制づくりに力をより発揮していただくことが重要であると考えてございます。そのため、この医療的ケア児支援センターにおいては、専門性の高い相談に対応するために、関係機関との連絡調整機能を高めるであるとか、あるいは市町村や関係機関との連携関係を強化する、さらには地域でこういった方々を支える資源を開拓していくこと、そしてこういった取り組みを担っていくコーディネーターや支援者の研修や育成をしていくことなどの機能強化を引き続き図っていくことが必要であると考えております。そのため、子ども家庭庁といたしましても、センターへの人員配置への支援でございますとか、あるいは工事例の横展開、あるいは活動条件に関するチェックリストの開示などを始めといたしまして、財政面、ノウハウ面での支援を行ってきているところでございます。今後とも医療的ケア児とそのご家族が、地域で必要な支援を切れ目なく受けながら、安心して暮らせるような体制づくり、こうしたものに引き続き進めてまいりたいと考えております。

8:50

白坂明君

8:52

ありがとうございます。さらに力強い支援をお願いしたいと思います。次にダブルケアラーについてお伺いします。私は会社を経営しながら2人の子どもを育てた経験があり、家庭と仕事の両立の大変さを身にしみて感じていますが、先生方のご尽力によりおかげさまで、今は子育て環境は以前よりも格段に改善されていると感じます。そして今また問題になってきているのは、育児と介護の両立です。育児と介護を同時に行う、いわゆるダブルケアラーの問題があります。ダブルケアラーの実態に関して、平成28年に内閣府が調査結果を公表しました。この調査によってダブルケアラーが全国で約25万人いると推測されることや、ダブルケアラーの就業状況など様々な実態が明らかとなり有意義な調査だったと考えます。一方で本年1月ダブルケアラーが全国で約29万人いるとの報道も見られており、ダブルケアラーに対する支援の必要性が増しているのではないかというふうに考えております。本年4月9日の記者会見で行われたダブルケアラー対策への考えについて問われた際、厚生労働大臣は、ダブルケアラーのような複雑か複合化した課題を抱える方を適切に支援できるよう、重層的支援体制整備事業の実施に取り組むと回答されております。重層的支援体制整備事業は、市区町村において介護や子育てなど複数の分野を横断する課題に対応するための体制等を整備するものであります。しかし、この事業を実施している地方自治体は、令和6年度に実施予定の地方自治体を含めても346市区町村であり、全市区町村の約20%ほどになっております。事業を推進するための取り組みが引き続き必要と考えております。重層的支援体制整備事業をさらに推進するため、今後どのような取り組みを実施していくのか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。

11:12

厚生労働大臣官房、鳥井審議官

11:17

お答えいたします。主的の重層的支援体制整備事業は、複雑か複合化した課題を抱える世帯を包括的に支援するための事業でございますが、市町村によって人口構成や地域資源の状況とは異なり、直面している課題等は多様であること、また、事前に事業実施の考え方等について十分に議論を行うことにより、地域の関係者間で意識の統一を図るプロセスが重要であることから、市町村の手上げによる任意事業となってございます。そのような中で厚労省といたしましては、事業実施に関するマニュアルの整備や、先進自治体の取組事例の周知等を行ってきましたほか、都道府県が市町村を広報支援する取組に対する財政支援等も行ってきたところでございます。その結果、令和3年の事業開始以降、重層事業を実施する市町村は増加しているところでございます。厚生労働省といたしましては、引き続き重層事業の実施に向けた市町村の取組をしっかり支援してまいりたいと考えております。

12:21

白坂昭君

12:23

ありがとうございます。私は国の事業を実施するにあたっては、地方の声を丁寧に聞いて、国と地方がしっかりと連携していくことが重要と考えております。重層的支援体制整備事業の実施状況に関する厚生労働省の調査結果によれば、多くの地方自治体から、他の地域の取組事例に関する情報提供や、意見交換を行う場の提供、担当職員に対する研修の開催などの支援を求める声が見られています。重層的支援体制整備事業をはじめ、ダブルケアラーに対する支援を推進するにあたって、地方自治体に充実した支援を行っていく必要性や重要性に関する認識を、もう少し詳しく厚生労働省にご説明いただきたいと思います。

13:14

鳥井審議官

13:16

ダブルケアラーを含めた家族介護者に対する対応にあたりましては、ご指摘のように、自治体の取組を適切に支援していくことが重要と考えております。ダブルケアラーのうち複合的な課題を有することで、単独の支援機関のみでは対応が難しいといった場合には、ご指摘の重層事業を通じまして、自治体の関係部署の連携を円滑にし、総合的な相談支援体制を構築することによって、包括的な支援を行うことが可能になりますことから、引き続き、重層事業の実施に向けた取組を支援してまいります。また、介護保険制度においても、在宅サービス等の充実を図りますとともに、家族介護者本人に着目した支援として、市町村が設置する地域包括支援センターにおいて、家族介護者に対する総合相談支援を行い、必要に応じて適切な機関につなぐことですとか、家族介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会の開催といった自治体の取組を支援しているところでございます。引き続き、関係省庁とも連携しつつ、ダブルケアラーを含む家族介護者への支援を推進するため、自治体の取組を支援してまいりたいと考えております。次に、災害時の避難所の運営についてお伺いしたいと思います。災害時の避難所の運営についてお伺いしたいと思います。「のと半島地震に関する複数の報道では、避難所に仕切りがなく、授乳や着替えの場がなかったり、整理用品の配布がなかったり、仮設トイレが男女共同であるために夜間の使用を躊躇するなど、避難所の運営に女性の視点が不足している」と指摘されています。また、内閣府の調査によると、避難生活を送る女性の妊産婦向けの下着や折物シート、乳幼児向けの利乳食やお尻拭きについて、全国の自治体で備蓄が進んでいないということも聞こえてきております。災害対策の部署に女性職員が一人も配置されていないという地方自治体も多いこともあり、備蓄のニーズに女性の視点が不足しているという状況を懸念しております。避難所の運営や備蓄に女性の視点を取り入れる動きを加速させるために、いかに今後取り組んでいただけるか、内閣府にお尋ねしたいと思います。

16:03

内閣府大臣官房 小柳審議官

16:07

一般に地震などの大規模災害の発生時には、女性と男性では災害から受ける影響が異なり、避難所等において男女双方のニーズに緊密に対応するためには、避難所の運営管理に女性が参画することが重要だと考えております。また、委員御指摘のような備蓄につきましても、女性職員の参画も言いながら女性の視点に立って必要かつ十分な備蓄を行う必要がございます。内閣府では、男女共同参画の視点からの防災復興ガイドラインの避難所チェックシートや備蓄チェックシートなどを活用し、災害対応時はもちろん、平常時から女性の視点に立った取組を進めるよう、自治体に促しているところでございます。また、内閣府では、ガイドラインに基づく自治体の取組状況調査を毎年実施しておりまして、最新の令和5年12月時点の調査結果につきまして、各自治体の取組状況が一目でわかるようマップ化を進めてございます。これにより、全国各地における男女共同参画の視点に立った防災災害対応の取組を加速化することを目的としてございます。そのほか、防災担当部局の女性職員の配置を促進するため、自治体の工事例の収集展開や、首長や防災担当部局の幹部職員等を対象としたシンポジウムや研修を実施するなど、災害対応の現場における女性の参画拡大に取り組んでございます。今後とも、ガイドラインの周知活用を徹底しまして、男女共同参画の視点に立った災害対応の取組促進を行ってまいります。

17:42

白坂昭君

17:43

ありがとうございました。避難所には、一般の方々が避難する避難所のほか、高齢者や障害者、妊産婦等の特別な配慮が必要な方々を滞在させるための福祉避難所があります。内閣府においては、福祉避難所に関するガイドラインを策定するなどして、市区町村による福祉避難所の確保を推進しているものの、施設側の人手不足などの要因もあり、福祉避難所の確保に苦労しているという声も聞いております。この度の野党反党地震では、手話通訳者のいない避難所での孤立を恐れて自宅に留まった聴覚障害者の方がいたとの話もお聞きしました。聴覚障害者の方々は、アナウンスが聞こえないなど、情報の取得が難しい場合もあります。例えば手話で情報を得られるようにするなど、誰もが支援に残されないよう情報発信の方法にも工夫する必要があり、福祉避難所の整備を進めるにあたっては、こうした質の向上も重要であると考えます。福祉避難所の拡充の推進について、今後の取組方針を内閣府にお伺いしたいと思います。

19:00

内閣府大臣官房 上村審議官

19:04

お答えいたします。福祉避難所は、一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障害者などを対象とする避難所でありまして、安心して避難できる福祉避難所の確保が重要であると認識しております。今回の野田半島地震では、被害の大きかった七市町について、福祉避難所の解設数は最大で30ヵ所、避難者数は最大で225人でありました。内閣府では、今ご紹介いただきました街路団員によりまして、自治体に対しまして対象者数を把握し、受け入れ可能な施設避難所の指定整備を進めること、社会福祉施設など、要配留者の避難が可能な施設の指定に加えまして、必要に応じて旅館、ホテルなどとの協定を締結すること、それから聴覚障害者の方への情報伝達については、各避難所には最低限テレビ、出壇用の紙と筆記用具を準備しておくとともに、インターネット接続環境やパソコン、ファクシミリ等の確保にも努めることなどを促してきたところであります。また、受入れを想定していない被災者の避難によりまして、福祉避難所としての対応に支障が生じることのないよう、令和3年5月に福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して講じする制度を創設いたしました。内閣府では引き続き自治体等と連携しながら、福祉避難所の確保、また室の向上に取り組んでまいります。

20:27

白坂晃君

20:29

ありがとうございました。質問を飛ばさせていただきまして、次に機能性表示食品制度についてお伺いをいたします。今回の紅麹事案を受けて実施した消費者庁の機能性表示食品を製造する事業者への一斉点検において、事業者が医療従事者から健康被害の報告を受けていた件数が147件あったことが、4月18日に公表されています。国は機能性表示商品の届出に関するガイドラインを策定しており、事業者による健康被害情報の行政機関への速やかな報告を求めているものの、今回の点検で判明した健康被害について国への報告はなされておりませんでした。機能性表示商品の食品の摂取により健康被害が発生した際に、事業者から国への報告が確実になされるよう、体制整備をする必要について消費者庁にお尋ねいたします。

21:32

消費者庁 与田審議官

21:34

お答え申し上げます。機能性表示商品の健康被害情報の報告につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準の運用指針、委員御指摘のガイドラインにおきまして、まず届出者は収集した健康被害情報の評価の結果、届出食品に健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、消費者庁に速やかに報告すること。同時に届出食品の健康被害情報に係る都道府県等、つまり保健所に対する報告につきましては、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことと規定しているところでございます。今般の事案を受けまして、制度の今後の在り方につきましては、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールの在り方も含めまして、現在庁内に設置しております機能性表示食品をめぐる検討会におきまして、制度の今後の在り方の方向性を5月末までに取りまとめることを目指しまして、精力的に議論しているところでございます。平坂晃君。ありがとうございます。国民への制度の周知の在り方についてしっかりした検討をお願いしたいと思います。時間となりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

23:02

柴信一君。

23:06

一見民衆、社民の柴です。柴信一です。どうぞよろしくお願いいたします。事前の通告、順番を変えさせていただいて、2番目の方から先に質問をさせていただきたいというふうに思います。物流事業の効率的な運営、特にラストワンマイルの負担軽減に資する議論ですね。私が郵便局出身ということもありますが、郵便配達のみならず、最近は宅配事業だけじゃなくて、Uber Eatsとか出前とかそういうのも含めて、皆さん大変なお困りになっている状況があると、負担軽減のための住居表示の在り方について伺いたいというふうに思います。都市部を中心に、同一番地に複数のお宅が存在する場合、昔ながらのお宅が、仙台がなくなったりして、比較的広いお家が、相続等でその敷地を何軒かに分けて、複数の一軒家が建つ状況って、うちもそうなんですけど、その住居表示の決め方について、現在のルールについて教えていただきたいと思います。

24:14

総務省山野自治行政局長

24:19

お答えいたします。住居表示制度、これは、市街化が進んでいる地域等において、分かりにくくなっている聴名地盤を用いた住居の表示に変えて、外区符号、住民番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度でございます。住居表示法に基づきまして、市町村は議会の議決を経て、市街地につき区域を定め、当該区域の外区符号及び住居番号等を付けることとされているところでございます。また、道法では、住居表示に関する手続き、その他必要な事項は、市町村の条例で定めることとされておりまして、総務省としては、住居表示法12条の規定に基づき、住居表示の実施について必要な技術的基準としまして、外区方式による住居表示の実施基準等を示しておりまして、各市町村等においては、各省村においては、この基準等を踏まえつつ、地域の実情に応じて条例に定める手続きにより、住居表示を実施されているものとしております。

25:23

柴信一君。

25:26

はい、もう1回ちょっと聞きたいんですが、同一番地に複数のお宅が存在する場合の対応について、どのように考えていらっしゃるのか、お聞かせください。

25:36

山野実行政局長。

25:38

ただいまお答えしましたように、住居番号等を用いて、分かりやすく表示するところにしておるところでございます。

25:46

柴信一君。

25:47

はい、私も知らなかったんですが、何丁目、何番、何号までが普通になっているんですが、その下に枝番をつけることができるということなんですよね。ルールとしてはそういうルールがあるんだということなんですが、郵便局は何とか配達現場というのを整理をしていて、配達できるけれども、宅配事業の方々を含めてですね、配達の方はスマホを見ながら、本当に苦労しながら配達しているような状況もあります。そして、そういうふうに枝番がつけられるということ自体が、私自身もそうなんですが、申し出によって枝番をつけることができるということになっているようです。だからそういうことができると、私自身も知らなかったんですね。住所を届けたときに、あなたは何番ですよというふうに通知がされるだけで、ああそうだったんだということだったんです。私も今回調べてみたら、自治体によっては積極的に枝番をつけるという対応を周知されたりとか、対応を図っているところもあるようだというところでいえば、国が地方自治を尊重する観点からすれば、自治体に強制することというのは好ましくないというふうに思いますが、物流事業の負担軽減だけではなくて、行政の効率化にも資するものとして、同一番地に複数の住居が存在する場合の枝番をつけることについて、各自治体と問題意識を共有して、そんな取組について推奨、助言をいただけないでしょうかということなんですが、いかがですか。

27:21

総務省山野自治行政局長

27:24

お答えいたします。ただいまご指摘ありましたように、市町村によっては独自の取組としまして、建物所有者等からの申し出によりまして、住居番号に枝番号を付して、建物も区別できるようにするといった対応をするということをしている事例があることは承知するところでございます。ご指摘ありましたように、同一住居番号に複数住居が存在することを解消していくということは、物流事業などの民間事業者の負担軽減というのはもちろんなんですけれども、住民の利便性の向上の観点からも、これは重要であるというふうに考えておりまして、総務省といたしましては、各市町村の実態ですとか、意見を踏まえまして、先進的な取組事例の周知、あるいは適切な助言など、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

28:13

島 慎一君

28:14

ありがとうございます。まずは新居を登録するところから、まず始めていただくということと、ゆくゆく既存の住居についても、そんな形でも進めていただくようにお願いしたいというふうに思います。今後のデジタル化の進展や行政サービスを各家庭に確実に届けさせるための必要な施策として、ぜひ関係各所と連携を図っていただきたいというふうに思います。続いて、次の質問に入りたいと思います。公務員の定員作業計画に関する課題です。まず前提として、我が国の公務員数について、人口1000人当たりの公務部門の職員数等、国際比較をお配りしている資料1で見ていただいているというふうに思いますが、日本の公務員の数がどうしてこうなっているのかについて、御認識をお聞かせしたいと思います。

29:11

内閣官房内閣人事局坂本人事政策統括官

29:15

お答え申し上げます。国家公務員の国際比較でございますが、国家公務員の範囲や定義が各国で少しずつ異なりますので、様々な比較があり得るのですが、当局で一定の整理の下で調査した結果でみますと、御指摘のとおり、国の公務員に携わる中央政府、政府企業等の職員、国の職員でしょうか、ということでみますと、2021年から2022年時点では、フランスは1000人当たりで42.6人、英国は45.8人、ドイツは10.6人、米国は6.5人、そして我が国は8.2人となっております。また、それにつきましてでございますが、これも国ごとに、国や地方の役割分担、あるいは官民の役割分担が異なっておりますので、なかなかこれも比較はできませんが、この資料でみますと、国の公務員に携わる中央政府、地方企業等の合計数でみますと、我が国はフランスや英国と比べると確かに少なく、そしてドイツや米国とは同一水準となっているものと認識しております。

30:22

柴田信一君。

30:23

はい、アメリカよりも少ない。日本は先進国の中で公務員の数が突出して少ないんじゃないのかと。アメリカよりも少ないということだと。そういう状況の中で、公務員の皆さんが懸命に公共サービスの提供に当たっていただいているということはまず抑えておきたいというふうに思います。そして現在、2014年7月に閣議決定された顧客おみの送人件費に関する基本方針を踏まえて策定された国の行政機関の機構定員管理に関する方針に基づいて、1つに2015年以降5年ごとに基準年度を設定して、府省全体で基準の年度末比で毎年2%で5年間なので10%以上合理化するということを基本とするということと、2つに内閣人事局は各府省の直近の定員の動向等を反映して、5年ごとに各府省の合理化計画目標を決定して各府省に通知するとした内閣人事局通知によって定員削減が実施されているというふうに認識しています。今は2期目ですね、2015年から始まってますから2期目の2020年から2024年の定員合理化計画の期間中となっているということで、この毎年2%で5年で10%とする定員削減するとの計画の算出の根拠についてお聞かせいただきたいというふうに思います。

32:01

坂本人事政策統括官

32:03

お答え申し上げます。現行の国家公務員の定員の合理化率でございますが、これは委員御指摘の閣議決定よりもさらに前、平成16年12月の閣議決定におきまして、平成17年度から平成21年度までの5年間に平成16年度末定員の10%以上を削減することを目指すことといたしまして、それをそれ以降も踏襲してきているという、そういうものでございます。そしてこの合理化目標は国家公務員の定員をその率だけ純減する、そのまま減らしてしまうというものではございませんで、まず全ての部門が行政需要の低下、あるいは業務の見直しなどに対応した合理化に計画的に取り組むと、そしてそれで得られた合理化分を原資にいたしまして、不省の中はもとより不省を超えて定員を再配置していくと、そういったことを進めていく、それでそれによりまして真に必要な部門には適切に定員を配置すると、そうしたことによりまして、行政需要の変化に対応しましたメリハリのある定員配置を実現する、そういったことを狙いとしておるものでございます。

33:12

柴信一君

33:16

毎年2%で5年で10%というあまりにも根拠のないつかみの数字なんじゃないかと、根拠ってあるんでしょうか、ないんですよね、どうなんでしょう。

33:31

坂本人事政策統括官

33:34

お答えします。根拠というものについて、ちょっとどのようなイメージをされているかというのはございますが、先ほど申し上げました平成16年当時の閣議決定で、実は従来の合理化率を倍増させました。これは行政需要の低下などへの対応をもっと迅速化していくと、そういうふうなことによりまして、増員減少を確保すると、そしてそれによりまして、まさに新しい業務、そういった新たな行政需要に対応していくためのですね、そういった対応力を身につけまして、より一層メリハリのある定員配置の実現を行う、そうしたことを狙ったものでございます。

34:13

島橋委員長

34:15

先ほどの資料の1で見たとおり、もともと日本の公務部門の職員数というのは非常に少ない中で対応されているんだということを、しっかり認識した上でやっていく必要があるんだというふうに思っています。現場の声をよく多く寄せられるんです。現場の職員は限られた定員の中で日々業務をこなしているが、目まぐるしく変化する社会情勢によって新規業務が発生していることに加えて、既存業務も日々複雑化、高度化しており、業務量と定員のミスマッチは拡大しているんだと。現在の定員合理化計画は出口の数字ありきの合理化数が机上で算出されており、真に業務に必要な定員が確保されず、むしろ削られ、業務だけが上乗せされている。本来正規社員で職員で対応すべき業務について臨時的に雇用するはずの非常勤職員がいないと、業務遂行が困難な状況になっているんだと。また、野党反党自身など全国で多発する自然災害に対して職員を被災自治体や現場に派遣し、被害拡大の防止や被災地の早期復旧の支援活動を行っているが、人員不足によって派遣中の通常業務のフォロー体制もできないと、仕事の効率化、合理化を図っているものの、それにも限界があります。これ以上の定員の減少が続くのであれば、職員の資金も下がり、離職等につながる可能性もあるという切実な声が寄せられているということです。資料2にあるとおり、削減はしている一方で、新規業務を含めて見ていただいているというのはわかりますが、通常業務も非常に複雑化、高度化しているということを含めて、ぜひ考えをいただきたいというふうに思います。そして機械的な定員削減計画推進によって、長時間労働も発生しているのではないかというふうに思います。公務部門においても働き方改革、長時間労働の是正が必要と考えますが、長時間労働の実態等あればお聞かせいただきたいというふうに思います。

36:24

坂本人事政策統括官

36:26

お答え申し上げます。まさにこの長期勤務が発生する要因といたしましては、人事管理の面、あるいは業務管理の面、組織管理の面など様々な要因が挙げられますが、特に定員と関連する要因といたしましては、業務量の急増が予算編成過程における想定を上回っている。まさに予算でセットした定員の状況を上回って業務量がさらに増えてしまっている。あるいは年度間の業務の反感の変動が、向上的な定員の要求に十分反映されない。あるいは定員が措置されても十分な採用ができないなど、そういったことによりまして欠員が生じている。そういったものが挙げられるものと認識しております。このため、内閣人事局におきましては、機械的にその毎年毎年の定員の措置を行うということにとどまらず、年度途中であっても必要な場合には緊急の増員を行う。あるいは向上的な定員では十分に対応できない業務につきましては、次元定員を措置する。そして他の府省からの振り替えなどによる人材確保を政府横断的に支援する。そういったことなども行いまして、こうした要因に対応してきているところでございます。

37:35

柴信一君

37:37

先ほどの職場の声にも、本来正規職員で行うべき業務をいわゆる非正規職員で行っているというふうな声もありました。実際どのようになっているんでしょうか。資料1に出ている数字というのは、正規職員のみの数字でしょうか。ちょっと確認させてください。

37:55

坂本人事政策統括官

37:58

いわゆる上級職員といわれる職員のものでございまして、非上級職員は入っておりません。

38:06

柴信一君

38:08

向上的に行われる業務については、正規職員で担うべきだというふうに考えます。見かけだけ定員合理化をして、数字をごまかして、不安定雇用や低賃金の労働者を増やすことを国が行うというのは大きな問題があるというふうに思います。これこそが岸田総理がだめだと言っていたコストカット型といわれる最たるものじゃないかというふうに思います。資料3を見ると各省様々な対応をしていただいていて、打ち返し定員削減だけではなくて新規業務を見ていただいているということですが、農水省だけが突出して定員削減がされているということなんですが、これはどういう要因からくるものでしょうか。総定員の長尻合わせで農水省にシャワーやすが入っちゃっているんじゃないかということも懸念されます。食料安全保障を含めて農水省の重要性は増しているというふうに思いますが、このことについてお聞かせいただきたいと思います。坂本人事政策統括官、お答え申し上げます。ご指摘の省全体の定員の増減というのは、あくまで個別の業務あるいは各部局に措置された定員の積み上げの結果でございますので、省全体として順増となっておりましても、部局単位で見ると順減となっているということもございます。農園水産省につきましても、委員御指摘のとおり省全体では順減となっておりますが、近年の様々な行政需要の増大や変化に対応するため、本省、林野町、水産庁の内部部局、あるいは植物貿易省、動物圏疫所、あるいは漁業調整事務所などの部局は順増としてきております。また、業務別に言いますと、食料安全保障という話もございましたが、この2年間だけでこの食料安全保障の強化で100人以上、そしてその他、緑の食料システムの戦略の推進、農林水産物等の輸出促進などもですね、合わせると200人以上の増員を、これも本省のみならず、出作機関にも措置をしてきております。今後とも、現在進められております食料、農業、農村、基本法の見直しも踏まえまして、新たな行政ニーズ、あるいは各種の課題などに適切に対応していくことができますよう、農林水産省からの要求も踏まえながら、適切に対処してまいりたいと考えております。

40:38

島 新一君。

40:40

はい、省全体として減らされているということでいけば、通常業務が相当減らされているんじゃないかというふうに思うんです。4月10日の衆議院の内閣委員会でも、我が党の大坂議員が質問しているときに、一概に説明は難しいと、今プラスマイナスいろいろあるということで明確な回答がありませんでした。説明が難しいというのはどういう意味なのかと、それぞれ根拠に基づいて数字を積み上げていただいているということだと思うので、今日は時間の限りもありますから、別途資料を提出いただけるように、委員長の取り計らいをお願いしたいと思います。はい、後日、後刻理事会において協議いたします。はい、ありがとうございます。先ほどの職場の声にもあったように、公的部門においてもDXなどの効率化が進展する一方で、業務の対応化、行動化が進むとともに、多発する自然災害への対応、現地に派遣したりとかですね、広報支援などにも、多くの労力を割いていただいています。今度、今、2024年までの計画ですから、2025年からの5年間の次期の計画策定が予定されているというふうに認識しますが、質の高い公的サービスの受益者は、国民であり、見せかけの合理化計画の策定、押し付けはやめて、業務実態に合わせた見直しを行うべきだというふうに考えますが、次期計画策定に当たっての内閣人事局の認識を伺いたいと思います。

42:10

坂本人事政策統括官

42:12

お答え申し上げます。委員の御指摘もございましたけれども、近年、国家公務員の定員につきましては、頻発する自然災害への対応、あるいは新型コロナウイルス対応、経済安全保障への対応、サイバーセキュリティへの確保、あるいは法に応じ外国人への対応、そういった課題に対応するため、所要の増員を行ってきております。そういった増員を行う中で、まさに定員合理化計画というのが一つ重要になるのですが、まさにこの定員合理化計画というのは、削減しました定員を原始にいたしまして、不省内はもとより、あるいは不省を超えた定員の再配置を進めることによりまして、真に必要な部門に適切に定員を配置できるように、まさに先ほど申し上げました重要になっている部門に適切に定員を配置するために策定するものでございます。まさに今回、見直しという時期にあたっておりますが、デジタル技術の進展、人材確保の困難化など、今後の国家公務員をめぐる様々な環境の変化に対応しながら、引き続き行政需要に対応したメリハリのある定員配置を確保するとの観点から、今後5年間で行うべき定員合理化のあり方につきまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。

43:31

柴信一君。

43:32

もう1回確認させてください。各年度5年で10%という基本的な考え方というのが維持されるということでしょうか。

43:42

高本人事政策総括官。

43:45

お答え申し上げます。この5年10%というのが毎回毎回固定的に決まっておるというものでは、それはございません。今回もそれも含めまして、どういった定員合理化計画のあり方がふさわしいか、そういうことをこれまで同様考えてまいりたいと考えております。

44:10

柴信一君。

44:12

実態無視した目標設定を見直し、質の高い公共サービスが提供できる適正な要因確保が確保するべきということを強く申し上げて、時間ちょっと早いですが、質問を終わりたいと思います。以上です。

44:45

田島舞子君。

44:46

はい、物件社民の田島舞子です。本日は質問をよろしくお願いいたします。私は冒頭、PTAについて伺いたいと思っております。PTA歴史を見てみますと、発端は1945年GHQの報告書だということが発端になっておりまして、当時ほとんど専業主婦と、それから仕事をする夫、こうした世帯で動いていたのではないのかなと思うんですが、その後、日本社会は色々変わりまして、共働き世帯が、この専業主婦と働く夫という家庭と同じくらいの数になってきたのが1990年代後半。今はですね、圧倒的に共働き家庭が多いと、日本社会の中に大体7割が共働き家庭だということを言われているんですね。にも関わらずですね、PTAの在り方、これがこの時代の変化に追いついていないじゃないか、こうした問題意識のもと、質問したいと思います。我々はPTAに反対ではないです。非常に大事な組織だと思っています。子どもの健全な心身の育成という面においても。ただですね、地元でも声を聞いてまいりましたが、時代に合わせてアップデートしていってほしいですとか、この先変わっていくのは時代に合わせて必要だと思いますという声が多く寄せられているんですね。まず冒頭ですね、PTAの任意加入について伺いたいんです。そちらの方にも座っていらっしゃる濱田議員もですね、予算委員会で質問されていて、岸田文雄首相もこうおっしゃってますね。PTAとは任意団体であり、入退会は保護者の自由であると。この未加入保護者の児童、生徒が嫌な思いをしないように対応してほしい。これが政府見解であるというふうに思うんですね。しかしながら現実はですね、私もですね、PTAの入会届けもらいましたけど、そこには一言もですね、任意団体であるということは書かれてないです。普通のお母さんがそれ見たら入らなきゃいけないのねというふうに思うに違いないんですね。ですので、まず冒頭ですね、政府に対してこの岸田総理の答弁ですね、任意性、これをどのように現場で徹底していくか、これについて伺いたいと思います。

46:55

安倍文部科学副大臣。

46:58

委員長、委員にお答えさせていただきます。委員のおっしゃるとおりでございますが、そのPTA、児童生徒の健やかな育成をために保護者と教師が自ら組織する任意団体、委員のおっしゃるとおりでございます。そういう中で、学校・家庭・地域の連携を強化していく上で、役割は重要というふうに考えている中でございまして、他方でPTAは任意の団体であることから、入大会については保護者の自由であるものと考えていますが、具体の運営につきましては、それぞれのPTAが自主的に判断していくものでございまして、PTAと学校が連携しながら解決していただきたいと考えているところでございます。以上です。

47:38

田島まい子君。

47:39

私はですね、PTAの加入の届は学校でもらっているんですね。確かに政府の答弁は、自主的に参加するものだ、任意団体だという答弁で一貫しているんですが、そうした姿勢だからこそ、PTAが時代の変化に合わせて変革されてこなかった理由の一つでもあるのではないかと思うんですね。地元の、本当に副大臣よく聞いていただきたいんですが、地元の方々からこんな声が寄せられております。この任意性について周知徹底してほしい。例えばですね、入学の種類に書いてほしいと、また各学年代理にきちんと記載してほしいと、またPTAの委員選出のお知らせ等に明記してほしい。こうした声が出ています。如何でしょうか。検討していただけませんか。副大臣、どうぞ。

48:25

安倍文部科学副大臣。

48:28

委員にお答えさせていただきます。PTAは任意介入であるという趣旨を周知すべきではないかという問いでございますが、この各教育委員会におきましても、社会教育法の趣旨、もちろんPTAは任意の団体であること、そのため、入体化については、この保護者の自由であることについては、当然、承知しているものでございます。その上で、まずはそれぞれのPTAと学校が各地域の状況を踏まえた上で、よく話し合いながらご対応いただくべきものでございまして、各教育委員会は学校からの求めに応じて、必要な助言等を行うことになるかと考えているところでございます。以上です。

49:05

田島まい子君。

49:07

そうした今の副大臣のご対応が、このPTAの変革というのが行われてこなかった、進んでこなかった原因の一つではないかと私は思うんですよね。しっかり任意団体ですから、共生はできませんが、そうした周知徹底をともに図っていきましょう。このようなことを考えていただけませんか。もう一回答弁をお願いします。

49:28

文部科学省総合教育政策局 八木社会教育振興総括官

49:34

お答えいたします。PTAを含む社会教育関係団体につきましては、社会教育法第12条により、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対して、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてやらないとされております。また同法11条において、文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これらに対して専門的技術的指導または助言を与えることができるとされております。こうした法の趣旨も踏まえれば、国が社会教育関係団体であるPTAの入体化について指導することについては、慎重に考える必要があると認識しており、PTAと学校において、よく話し合いをしながら解決していただくべきものと考えております。

50:18

田島まい子君

50:20

強制的な指導はできないというのは、その通りだと思うんですが、全くこれ周知徹底してないですから、きちんと情報共有するということは、私は間違いではないというふうに思うんですよね。非常に後ろ向きな答弁で非常に残念です。こうした部分も変えていかなければならないと、私自身は思うんですね。小学校の先生方は非常に忙しいです。ご多忙です。さらにまた、いろいろな業務というのをそこに付け加えていくというのは、私には無理があると思うんですね。PTAはほとんど行くと女性が多いです。子ども働き世帯が7割を超えて近づいてくるような日本社会の中で、やはりこれもずっとこれ、今後も持続可能な制度であるかどうかというのは、私は熟考が必要なのではないかと思うんですね。地域のお話を聞いてみますと、定年後、まだ心も体も非常に元気であって、何かボランティアをしたい、地域のために貢献したいと思っていらっしゃる、ご年配の方もいらっしゃるわけで、そうした方々に対して無償ではなくて有償でPTAの仕事をする。そうしたことによって社会全体で子育てを担っていく。こうした方向性、文科省の皆さん、いかがお考えでしょうか。

51:32

安倍文部科学副大臣

51:34

委員長、委員にお答えさせていただきます。地域における子どもたちを取り巻く様々な課題の解決のためには、学校と家庭、また地域の連携、共同が必要となるところでございます。このため、文部科学省におきましても、保護者や地域住民等の一定の権限と責任を持って学校運営に参画するコミュニティスクールと幅広い地域住民や団体が参画し、この地域と学校が連携・共同して行う地域学校共同活動の一体的な取り組みを推進しているところでございます。具体的には、地域と学校の連携・共同体制の構築事業によりまして、峠口の見守り、花壇の学校周辺の環境の整備、子どもたちへの学習支援の地域学校共同活動を実施するための自治体に対して、地域ボランティアへの借金を含めた必要経費に対する支援を行っているところでございまして、令和6年度予算におきまして、約71億円の経費を計上しているところでございます。引き続き、地域全体で子どもたちを育む学校づくりを推進してまいります。

52:41

田島まい子君。

52:42

我々は、子育てはやはり社会全体で行うべきものだと考えていますので、ぜひこの取り組みを進めていただきたいと思うんですね。次に、私は、朝学堂について伺いたいと思います。大阪府の豊中市が、小一の壁対策で小学校の校門を朝7時に開放すると、私はこれは豊中市のご永談だというふうに思っているんですが、こうした取り組みが報道されています。小一の壁ということで皆さんもよく御存じだと思いますけれども、保育園は7時ぐらいから開く、7時半まで夜は開いていると。これが小学校に上がりますと、8時前は子どもを送ってくれるなという知らせが届きますし、学童というのも入ることすらも難しいというのがこの日本の現状であるというふうに思うんですね。私自身も8時の朝の部会などがあったときにどうすればいいのかと困るわけですよ。こうした思いというのは今、働きながら子育てをしていらっしゃるお母さん方に共通する悩みであると思うんですね。ぜひとも子育てをしっかりとやると岸田政権がおっしゃるのであるならば、この朝学童も私は検討するべきだと思うんです。この朝学童についてなぜ拡充されないのか、どうしたら拡充できるのか、政府参考人でいいのでお答えいただけますでしょうか。

53:58

子ども家庭庁長官官房 高橋審議官

54:02

お答え申し上げます。今、先生から御指摘ありましたとおりの状況、私どもも承知をしております。その上でどのようなことができるか検討しているところでございますけれども、現在、自治体によっては、先生からも豊中市の取組の御紹介がありましたけれども、自治体によっては朝の時間帯の子どもの居場所づくりについて先行的に取り組んでいる自治体、これはいくつかあるという状況でございます。そういうような状況も踏まえまして、私どもは昨年12月に文部科学省と一緒に取りまとめた放課後児童対策パッケージというものがございまして、この中でそうした先駆的な自治体の取組、いわゆる講事例ということで全国に横展開をするということをやってございますし、また、私どもは子ども家庭庁あるいは文部科学省の方で、そうした自治体の取組を後押しできるような補助事業も用意しております。ただ、活用が必ずしも十分進んでいないという状況もございますので、そこについて改めて周知をしたいと思っております。そうしたことを踏まえた上で、改めて先生ご指摘のあるような状況、今後どう対応していくかということについて、文部科学省安心部関係省庁とも連携して検討してまいりたいと考えているところでございます。田島まい子君。 友働き世帯、今この日本で1247万世帯ですから、レクのときに伺いましたが、20件、30件では全然話にならないわけで、規模が全然追いついていないんですね。レクのときに教えていただいた立法上の問題があるというふうに伺っていますが、その点についても答弁いただけますか。

55:54

高橋審議官。

55:56

この放課後対策事業につきましては、児童福祉法に規定がございまして、その中に事業の定義といたしまして、事業の終了後にという言葉がございます。そうした形で現在この事業が定義付けられているということもありますので、そうした取扱いも含めて検討してまいりたいと思います。

56:22

田島まい子君。

56:24

この児童福祉法第6条の3によりますと、この放課後学童というのは、事業の終了後と書いてあるから、朝学童というのは難しいということなんですよね。これも我々立法府としてしっかりと対応していかなければならないことだと思うんですね。法律が変わらなければそこに制度ができて、予算がついていかないですから、しっかりこのままで私はこれは声を大にして言いたいというふうに思います。次の問題に移らせていただきたいと思います。マイナ保険証の導入と紙の保険証廃止、それから顔認証カードリーダーについて伺いたいというふうに思います。資料1を委員の先生方、ご覧になっていただきたいというふうに思うんですけれども、これは資料1、右側の方は画面がついていない、これは一般のカードリーダーなんですね。1572円というふうに書かれています。今、国は1台約99,000円、これを上限として顔認証付きのカードリーダー、これは左側に出ていますけれども、こうしたものというのを配っているんです。契約書を見せてくださいと言っても見せてもらっていないんですね。交換対象になっていないということで、この99,000円の妥当性すらも私自身は検証できないんですけれども、国の参考人の方から伺いたいというふうに思うんですが、まず、この病院で我々が見ている顔認証付きカードリーダー、全て高費で支給されているものですが、安い1500円台の、こうした顔認証付きでないカードリーダーでも機能するものなんでしょうか、教えてください。

57:59

厚生労働省大臣官房 宮崎審議官

58:03

顔認証付きのカードリーダーと汎用型のカードリーダーがございますが、顔認証付きのカードリーダーを推奨しておりますのは、これはマイナンバーカードの顔写真と、顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合することで確実な本人確認が可能であるということや、薬剤情報等の提供についても画面上で患者さん自身が電子的に同様を行うことが可能となるといった観点から導入の補助を実施した上で推奨しております。一方、ご質問のございました顔認証機能のない市販の汎用カードリーダー、これにつきましては、医療機関等のご判断で市販の汎用カードリーダーを用いることも可能としております。例えば、施設の動線や設備上の都合などにより、どうしても顔認証カードリーダーではなく、汎用カードリーダーを用いるケースも少ない例ながらあると承知しております。ただ、汎用カードリーダーを用いた場合には、その医療機関の職員が本人確認をするにあたって、目視による確認、あるいは暗証番号の入力などを確認した上で対応するという事務負担も生じますし、あるいは薬剤情報等の提供につきましては、患者さんから同意書等の書面による同意を取得した上で、システムに同意情報を入力するなどの手間が生じるという点がございます。こうした点を比較した上で、私どもといたしましては、顔認証付きのカードリーダーの導入を推奨してきたというところでございます。

59:29

田島まい子君。

59:30

1台あたり99,000円を上限としていて、その妥当性も私自身は、私たちは、証明できないんですけれども、こちらの資料1の左側の方を見ていただきたいんですが、これはですね、ヤフーオークションから取ってきてます。これ、99,000円を上限として、国で全額、国庫で負担しているカードリーダーが、8万円ぐらいでオークションに出ているわけですよね。これはどういったことなのかということを、政府の方に伺いたいんですが、これまで政府はですね、医療機関等に無償提供した顔認証付きカードリーダー、どのように数を、また設置の実態を把握管理されているんでしょうか。

1:00:11

宮崎厚生労働副大臣。

1:00:15

今、先生ご指摘がありましたカードリーダーでありますけれども、全体ではですね、本年3月31日の時点で21万施設で運用を開始しております。また、今年の3月の時点では、申請件数は1億8,485万件と多く利用されております。また、オンライン資格確認全体に占める前の保険証の利用率は3月時点で5.47%となっておりまして、上昇しているという状況でございます。また、先ほど申し上げました、オンライン確認申請が運用開始されている施設は21万施設でございますが、社会保険診療報酬支払基金に対する、令和6年1月診療分におけるレセプト請求のあった施設の数は22万2,161施設でありますので、94.6%の施設で運用が開始されている状況でございます。

1:01:16

田島愛子君。

1:01:17

しっかり答えてください。質問続く7番なんですね。答えてください。答えてないですよ。私が聞いたのは、国が全費用を負担して配付している顔認証付きカードリーダーがネット上のオークションに出ていると。これは国が支給したものかどうかというのを確認はできませんけれども、一般論として、この顔認証付きカードリーダー、国庫負担分ですね、これを政府はどのように設置場所、数を把握しているのでしょうか。問題意識は転売されていないかです。

1:01:55

宮崎厚生労働副大臣。

1:01:59

まずですね、この顔認証システムとの関係でありますけれども、医療機関等において、顔認証付きカードリーダーを全て使っているのか、例えば使わせないようにしているのかを含めた実態を全て把握しているというわけではございませんが、一時的にはカードリーダーの不具合なども含めて、様々使っていないものについては要因があるのではないかと分析をしているところでございます。

1:02:30

田島まい子君。

1:02:31

いや、驚きましたけど、1台99000円ですよ。国民の皆さん99000円、自分たちで自給で得るためにどれだけの仕事をしなきゃいけないかという話なんですが、上限99000円の顔認証付きカードリーダー、国民の税金で買われたものですけれども、これ把握してないんですか、副大臣。もう1回投票お願いします。副大臣お願いします。速記を止めてください。

1:03:10

金崎厚生労働副大臣。

1:03:12

先ほどお答えをさせていただいたとおり、顔認証付きカードリーダーの無償提供の台数につきましては、令和5年の12月末現在で222672台となっているところでございます。それが実際どう使われてないところが仮にあるかどうかということについてですね、先ほどご説明をさせていただいたところでありますけれども、カードリーダーの不具合なども含めて、様々な要因があるというようなご説明をさせていただいたところでございます。

1:03:44

田島舞子君。

1:03:46

質問に答えていただいてないですよ。資料1、副大臣ご覧になってください。左側ですね、これはウェブサイト上に出ているオークションでも売られているものなんですよ。これ見ている限り、私は本当に国が99000円上限で支給しているものと全く売り二つです。国はですね、こうしたものをどのようにでは抑止しているんでしょうか。もし把握をされていないのだろうならば。

1:04:09

宮崎審議官。

1:04:11

まずご指摘のこの資料1にありますように、ネットオークションに出品されているような事例、委員の方からもご指摘がありましたように、なかなかこれ、出元といいますか、そこまで確認することは難しいですけれども、仮に国が無償提供したものが、何らかの形で出品されているようなことが明らかになれば、それは会計法上の問題を問われる問題だと思います。一方で、委員のご指摘がありましたのは、こうした無償提供したカートリーダーなどがどういうふうな使われ方をしているのかという実態の把握ということだと思いますけれども、それに関しては、先ほど副大臣から申し上げましたように、各医療機関が請求する際にどういう形でシステムを使っているのか、あるいはその際にマイナンバーを、オンライン資格確認がどれくらい行われているのか、その中でマイナンバーカード保険証がどのように使われているのかということをシステム的に把握できておりますので、その中でどの程度の医療機関が、こうした配った先でカートリーダーが使われているのかということは、全体として把握をしているということでございます。

1:05:17

田島まい子君。

1:05:18

いや、驚きましたけれども、国民の税金で買って支給しているものが、オークションに転売されているかどうかというのは国はわからないわけですよね。それは姿勢としてあまりにも私甘いんじゃないのかなと思いますが、番号でしっかり管理するべきではないですか。今後検討していただけませんか。どうですか。速記を止めてください。速記を起こしてください。

1:05:50

宮崎厚生労働副大臣。

1:05:53

各医療機関にお送りをしたものについては、全て製造番号が出ております。不適切な事象がありましたら、製造番号からどの医療機関のものかがわかりますので、適切に対応させていただきます。

1:06:08

田島まい子君。

1:06:09

国民の税金を使って運営している事業ですから、ぜひともしっかり確認、それから把握をお願いしますね。それから質問通告で、9番を移りますけれども、このマイナ保険証関連に、国は2095億円をこれまで投入していて、これも巨額の経費だというふうに思うんですが、今後、スマホ用電子証明書、それからまたマイナンバーを新しくするということですから、これに新たに付随して発生する費用、これはいくらぐらいになるんでしょうか。お答えください。

1:06:41

宮崎厚生労働副大臣。

1:06:43

マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンを健康保険証として利用するにあたりましては、すでに電子証明書機能が搭載されているアンドロイドのほかに、搭載を検討中と伺っておりますスマートフォン、双方の機種の規格使用などを含めて、医療現場の実装を検討する必要があると考えております。スマートフォンを健康保険証として利用する上では、すでに医療現場に顔認証付きのカードリーダーが設置されておりますので、医療機関等の負担や患者の利便性なども鑑みて、なるべく簡便な方法で実施することが重要と考えております。いずれにしても、具体的な費用の額を現状で今、申し上げる段階にはございませんが、医療現場に設置された顔認証付きのカードリーダーを交換するような対応は想定しておらず、今後スマートフォンに搭載される電子証明書の機能に対応できるよう、規格使用などを確認した上で、スマートフォンの健康保険証利用が医療機関などで広く行われるように、医療現場での実装や導入に向けた検討をしてまいりたいと思っております。また、次期のマイナンバーカードへの対応につきましては、新旧両方のカードを取り扱うことができるようにするため、カードリーダーなどのソフトウェアを更新することが必要になると想定しております。デジタル庁において、カードリーダーメーカーなどの各利用機関における負担の軽減、また支援を併せて具体的な検討が今後行われていくものと承知しております。いずれにしましても、医療機関等の関係者の対応が過重とならないように、デジタル庁とも連携して対応してまいりたいと思っております。質問終わります

1:09:05

竹谷俊子君

1:09:07

法明党の竹谷俊子でございます。まず、総務大臣に伺いたいと思います。相次ぐ地方自治体首長から職員へのハラスメント事案がございます。今後の防止策について伺いたいと思いますが、先月、岐阜県池田町の前町長が第三者委員会の調査で、女性職員など15人に対するセクハラがあったと認定されて辞職。さらに、愛知県統合町の前町長は、町の職員延べ108人に、いわゆるパワハラ・セクハラ・マタハラ行為を行っていたと第三者委員会から認定され辞職するに至りました。統合町で調査を行った第三者委員会のメンバーである弁護士は、記者会見で「長い期間にわたり、早く降格してくれ」など明らかに違法といえるものを含め、ハラスメント行為が繰り返されてきたことに非常に驚いたと述べています。また、複数のハラスメントが継続されてきた背景について、町役場が小さいというのが背景にある、同じ高校を卒業するなどつながりの濃い関係だからこそ職員が声を上げにくかったという意味で悪質性が高いとも指摘をしています。さらに、町には職員についてはハラスメントの防止に努めることが要求で示されていますが、一方で町長自身のハラスメントについては何の規制もなく、相談窓口がなかったことが報告書で指摘をされています。地方自治体の首長によるパワハラ事案がニュースになることは決して少なくありません。さらに今回は1ヶ月の間に長い間のパワハラセクハラ行為によって町長が辞任した事案が続いたことについて、総務省はその原因を含めてどのように受け止められておられますでしょうか。また、今後防止のためにどのように取り組まれるのか。松本大臣にお伺いいたします。

1:11:01

松本総務大臣

1:11:02

はい。本当にハラスメントそのものは、やはり相手の尊厳人格を侵害する許されない行為でありますし、職場において職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景にハラスメントが行われることは、やはり許されない行為だと申し上げざるを得ないと思っております。その意味で自治体の庁はハラスメント対策を講ずべき立場にあるわけでありまして、その自治体の庁がハラスメントを行うことはあってはならないと申し上げざるを得ないところだというふうに思っております。自治体におきましても、ハラスメントの防止については、関係法律及びこれらの法律に基づく各厚生労働省指針に基づき、事業者としての主張など、任命権者は労働者に対する相談窓口の周知など雇用管理上の措置を講じるとともに、自らも各種ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うようにするのではないかとされているところでございます。総務省としても、昨年12月に各地方自治体に対し、各種ハラスメント対策への対応について通知を発出し、首長をはじめとする、首長をはじめとする地方自治体の事業者たる任命権者の義務、責務について改めて認識していただいてもねを要請をしたところでございますが、通知の趣旨が任命権者である首長に、各自治に伝わるようにしていかなければならず、記載方法などを工夫して、助言をさせていただく立場から必要な助言を行ってまいりたいと考えております。

1:13:03

武谷俊子君

1:13:05

よろしくお願いいたします。続いて総務大臣にお伺いいたします。昨年7月から従業員301人以上の事業者について、男女の賃金格差の公表が始まり、併せて地方公務員についても賃金格差の開示が始まっています。資料を配布しておりますけれども、公表された自治体における男女の賃金格差を見ますと、女性の給与が男性の9割以上の自治体は2カ所のみで、女性の給与が男性の半分にも満たない自治体もあるなど、公務員は民間ほどは男女の賃金格差がないと思われている認識を大きく覆す結果になっています。男女の賃金格差については、女性は非正規職員が多いことや、管理職に女性が少ないことなどが要因として挙げられています。国は女性活躍の一環として男女の賃金格差の是正を掲げています。地方自治体における男女の賃金格差の解消は、地場の企業への波及効果も望めるところでございますが、今後どのように取り組んでいくのか、松本大臣に伺います。

1:14:08

松本総務大臣

1:14:10

はい。今、委員からもご指摘がございましたが、地方自治体における職員の給与の男女債については、令和4年度分から各地方自治体のホームページや一覧性・検索性が確保された内閣府の見える化サイトにおいて公表されているものと承知をしております。公表されることによって、現状を国民の皆さんが認識をいただくとともに、また公表されたことによって各自治体においても、是正へのノメンタルにつながってくれればと期待をするところでございます。私ども地方自治体、地方公務員を担当する省としても、極めて深い関心を持って、この公表された情報などを見てきているところでありますが、公表された情報によれば、自治体によって様々ではありますが、残念ながらその多くで、男性の給与に対する女性の給与の割合が100%を下回っている状況にあると認識しております。その背景の事情については、各地方自治体において追加的に情報を公開されておられますが、例えば男性の職員の方が、不要手当や時間外勤務手当等を支給する割合が高い、金属年数が高い職員や係長以上の各役職段階である職員に占める割合が高い、などが挙げられているところでありまして、この職員の給与の男女差異については、背景にある要因分析に基づいて、それぞれの自治体の状況に応じた課題に取り組まれていくことが大切だというふうに考えているところでありますが、総務省としても、内閣府とも連携しながら分析を行って、第5次男女共同参画基本計画において定めている地方公務員の管理職に占める女性の割合などの成果目標の達成に向けて、先進的な取組をまとめたガイドブックを作成し、登用という面でも、ぜひ女性を積極的に採用し、管理職に登用をしていただく、また、女性が働きやすい環境を作るという意味で、仕事と家庭の両立支援の取組を紹介するなど、自治体を支援してまいりたいと思っております。今、各分野で人手不足で本当に大変な状況になってきておりますが、我が国より女性の雇用が進んでいる国々の方々とお話をさせていただくときに、男女が平等に雇用されることは理念として大事であると同時に、女性の雇用が進むのは人手不足など、やはり受給関係にも影響されるという意味では、まさに我が国は今、人手不足の対策も含めて、男女雇用の均等を進める機会でもあると捉えて、我々はしっかり取り組まなければいけないと考えているところでございます。男女の賃金格差の解消が済むように、ぜひお取り組みをお願いいたします。大臣におかれましては、ご退出いただいても結構ですので、委員長のお取りやからお願いいたします。大臣は退出いただいて結構です。続きまして、厚生労働省に伺います。年金関係の通知・手続のデジタル化及びその普及について伺います。年金の非保険者全員に対して、毎年誕生日に年金定期便が届けられます。これは年金制度に対して国民の皆様にご理解をいただくとともに、年金記録に関してご確認いただくために、これまでの保険料納付の実績や将来の給付の見込み額に関する情報をお知らせするもので、国民年金法等の規定において法定化されている事業です。資料を配付しておりますけれども、財務省指定局が省庁のご担当者の協力を得て、毎年出している事業別フルコスト情報によりますと、この年金定期便事業に係るフルコストは49.8億円で、うち事業コストが90%以上を占めて、事業コストの内容は年金定期便の作成及び発送準備に係る業務委託費となっています。国は、この郵送による年金定期便からインターネットで年金記録をお知らせする年金ネットの普及を進めています。さらにマイナポータルとの連携も進めると伺っております。紙からデジタル化を進めることで、いつでも自分の年金情報にアクセスできるようになり、国民の利便性も向上し、併せて年金定期便等に係るコストの削減にもつながる可能性があると考えます。年金定期便をはじめとした年金に関する様々な通知、さらに申請等について紙からデジタルへの転換の状況及びデジタル化が進むことによる郵便代金等の事務費削減の可能性について厚労省に伺います。

1:19:20

厚生労働省大臣官房辰美年金管理審議官

1:19:24

お答えいたします。年金手続のデジタル化を進めることによりまして、国民の手続負担の軽減、あるいは利便性の向上等が図られるとともに、正確、迅速かつ効率的な事務処理が行われることになります。こうしたことから、日本年金機構におきましては、マイナポータル、あるいは年金ネット等を通じて国民に向けて送付する各種通知、あるいは申請手続のデジタル化を進めているところでございます。例えば、国民年金保険料の工場証明書の電子送付を令和4年10月から、あるいは国民年金の加入手続、免除、納付猶予、学生納付特例申請の電子申請を令和4年5月から開始したところでございます。さらに、労働年金請求書の電子申請を今年の6月から開始する予定となっております。今後とも、こうした各種通知や申請手続のデジタル化を進め、その普及啓発に取り組んでまいります。

1:20:25

武田同志子君

1:20:27

ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、医療行為により免許を失った方の再接種の際の国からの助成についての検討状況、及び検討する会議の再開について厚生労働省に伺います。小児がんを患ったお子さんが骨髄移植や再体血移植などの増血管細胞移植の治療を受けたり、化学療法を受けた場合に、以前に接種していたワクチンの効果が低下、消失してしまい、再接種が必要になることがあります。この場合、定期接種となっているワクチンでも、妊娠接種の扱いとなって、原則全額自己負担となっています。すべてのワクチン接種を改めて受け直すと10万円を超えるとも伺っております。この状況に対して、患者さんのご家族や医療関係者などから、抗肥女性の要望が出されています。私も、地方銀さんを通じて、ご家族から抗肥女性の対象にしてほしい、無償にしてほしいというお声を伺いました。患者の声を受けて、全国の市区町村議会で取り上げられ、一部自治体での抗肥女性が進んでおります。しかし、全国一律ではないため、住んでいる地域によって格差が生じています。小児がんの治療のために、増血管細胞移植や化学療法を受けて免疫を失った方への再接種について、女性を行っている自治体の数及び定期接種化に向けた国の検討状況について伺います。

1:21:50

厚生労働省大臣官房取締役官

1:21:59

お答えいたします。自治体において、ご指摘のワクチン再接種支援を行っている自治体の数は、少し古いですけれども、平成30年7月1日時代において89自治体でございます。それで、この医療行為によって免疫を失った方へのワクチンの再接種につきましては、これまでも何度か審議会においてご議論をいただいたところでございます。その際には、増結幹細胞移植後の再接種を予防接種法上の接種に位置づけるべきであるとの意見がありましたが、その一方で治療の一環として実施するべきといったご意見や、骨髄移植後以外の要因で免疫が低下した場合の線引きについても検討が必要であるといったご意見など、様々なご指摘をいただいたところでございます。こうした専門家の議論や科学的知見も踏まえつつ、引き続きこの問題に関しては審議会において議論を進めてまいりたいと考えております。

1:23:02

竹谷俊子君

1:23:04

ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、カフェイン入りドリンクの過剰接種による健康への悪影響及び注意喚起について、消費者庁に伺います。カフェインはアルカロイドの一種で強い交噴作用を持つとして、眠気覚ましなどの効果が期待される一方で、過剰に接種すると不安、震え、不眠、吐き気や動機、めまい、痙攣などが起こり、最悪の場合には命を失うことさえあるとされています。カフェインの過剰接種を防止するために製量飲料水の製造メーカー団体は、自主的に標準に関するガイドラインを策定し、その知識の普及啓発に努めていると理解しています。また、厚生労働省や農林水産省のホームページ等でも、カフェインの過剰接種について、エナジードリンクの多用により中毒した例もあり、過剰接種による健康への悪影響が知られています。このように、食品や飲料に含まれる特定の成分の過剰接種には注意が必要ですとして、注意喚起を行っています。しかし、カフェインの過剰接種の危険性に関する情報発信は、十分とは言い難い状況が続いていると感じております。特に、カフェインの影響を受けやすいとされる子どもについての危険性の認識が不足していると考えております。子どもは、コーヒーやエナジードリンクなどにカフェインが含まれていて、それが自分たちの体にどう作用するか十分分かっていません。しかも、市販されているエナジードリンクなどは苦い、飲みづらいというわけではなく、ジュース感覚で子どもでも飲みやすいものも多くあります。県勉強などのときに眠くならないように、カフェイン入りの飲料や常剤を飲んだり、スポーツの試合中に飲む子どももいると聞いております。ドリンクだけでなく、常剤の眠気防止薬を飲む子どももおり、手軽に大量のカフェインを摂ることができてしまうため、その危険性が指摘をされております。海外では、子どもの年齢に合わせて最大接種量を示したり、18歳以下のエナジードリンクなどの購入を禁止するなどの取り組みもなされています。日本でもカフェインの過剰接種について、知識の普及と注意喚起をさらに進めるとともに、特に子どものカフェインの接種について、子どもは大人よりカフェインの影響を受けることや、子どもには危険ということをしっかり周知していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

1:25:17

消費者庁中山食品衛生技術審議官

1:25:21

お答えします。いわゆるエナジードリンクにつきましては、コーヒーや日本茶などの日常的に接種される飲料よりも、多くのカフェインを含むものも存在しております。このため、飲料業界の受資的な対応として、カフェイン含有精霊飲料水の表示に関するガイドラインに基づきまして、カフェインへの感受性が高い小児や妊婦等に対して、飲用を控える旨の表示が行われているものと承知しております。カフェインは感受性の個人差が大きく、国際的にも現時点で1日接種許容量、ADIと呼ばれますけれども、これが設定されておりません。そのため、消費者庁といたしましては、食品健康影響評価に基づく食品基準という形ではなく、過剰接種によるリスクを理解していただくことが重要と考えております。こうした観点から、これまでも厚生労働省など関係府省とともにホームページやSNSなどで周知を行ってきておりますが、今後さらにカフェインの作用や飲用に関するリスクコミュニケーションに努めてまいりたいと考えております。

1:26:30

武谷俊子君

1:26:32

ぜひよろしくお願いいたします。続いて、地震による登録文化財の修繕支援について、文科庁に伺います。野党半島のほぼ中央に位置する中野都町は、涼市や和島省度ではありませんが、今回の野党半島地震でかつてない被害を受けております。例えば、国登録文化財である旧田後邸は昭和8年に建設され、尾もやは、東田市と呼ばれる野党地域の典型を示す外観を持つ堂々たる木造建築で、野党地方を代表する近代和風建築物です。しかし、今回の地震によって土造は崩れ落ち、尾もやも壁が落ち、傾きが出るなどして危険判定となっており、その修復には多額の費用がかかると見積もられております。町長をはじめ、町の関係者から、修繕について何らかの形で国の支援をお願いしたいとの強い要望が出ておりますが、登録文化財についての支援制度について、文科庁に伺います。

1:27:25

文科庁小林審議官

1:27:27

お答え申し上げます。被災した登録文化財の建造物につきましては、修理費等の設計管理事業に対して国庫補助により支援しており、災害復旧の場合には、通常の補助率から20%のかさ上げを行っております。また、災害復旧事業のうち、修理事業自体につきましては、国庫補助の対象ではございませんが、災害復旧費用、地方公共団体が負担した場合、修理事業自体の費用を含め、その8割について特別交付税が措置されております。

1:27:58

竹谷敏子君

1:28:00

委員長、しっかり支援に取り組んでいただきたいと思います。最後に、観光資源ともなり得る、古民家の街並みを存続させるための支援策について、観光庁に伺います。中野都町の街道筋には、先ほどの田んご亭だけではなくて、あずまだちの家並みが数キロにわたって続いております。町の教育委員会は、平成28年、文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けた取組を開始し、平成30年、31年には調査を行い、調査報告書もまとめられております。私も街道沿いの街並みを拝見しましたが、黒瓦屋根の古民家が続く、大変魅力的な街並みでございました。住田圏選定に向けて地域住民の合意形成に向けた取組をしていたところに今回の地震が起き、街道沿いの古民家も危険や注意の判定を受けております。木造建築の専門家の方々は、危険と判定されていても修繕は可能だけれども、このままでは取り壊される家屋が増えて、せっかくの街並みも景観を維持することが難しくなるのではないか、亡くなってしまってからでは取り戻すことができないと危惧されております。歴史的にも価値があり、街並みとして魅力的で、これら古民家具を資源として活用した観光の街づくりを今後も進めていくために、街並み、景観保存が必要と考えますが、観光庁の支援策、事業について伺います。併せて、観光庁の観光の街づくり推進事業、文化庁の支援を受けて住田圏選定を目指している地域でも、併用が可能かどうか伺いたいと思います。

1:29:35

観光庁中村観光地域振興部長

1:29:38

答えたいします。我が国が有します良好な景観ですとか、歴史的な街並みは、国内外からの旅行者を魅了する素晴らしい観光資源の一つでありまして、これらを活用していくことは、観光利益の実現のためにも大変重要で不可欠な取り組みであると認識しているところでございます。観光庁では、歴史的資源を活用した観光街づくり推進事業を実施しておりまして、これまでご指摘のありました、古民家の街並みなど、歴史的な資源を活用した観光街づくりのための体制構築や古民家などの整備・改修等を支援してまいったところでございます。なお、委員からお話しございました、いわゆる重要伝統的建造物群保存地区におきましても、例えば、観光街づくり計画の策定及び専門家による搬送支援ですとか、古民家を主家屋施設や商業施設などとして整備する際に、本事業を活用することは可能でございます。今後も、歴史的な資源の活用を面的に広げる取組などを支援することによりまして、観光資源となる街並みの保全に向けた取組を進めてまいります。

1:30:54

武谷俊子君

1:30:56

予算の確保も含めてしっかり取り組んでいただきたいと思います。時間ですので終わります。ありがとうございました。

1:31:23

柳瀬博文君

1:31:25

本市の代理、柳瀬博文でございます。今日は新型インフルエンザ等政府行動計画の改定について質疑をしてまいりたいと思います。これは感染症機器に対応する行動計画でありますけれども、今晩の新型コロナ機器の対応を終えて、この行動計画を改定するということで、4月27日にこの改定案が発表されました。私はずっと政府のコロナ対策について、さまざまなところでも疑義を提出してきました。その中でしっかりとこの対策が有効だったのかどうなのか、検証が必要だということを述べてきたわけであります。今回こういった行動計画の改定をするにあたって、しっかりとした検証がなされたのかどうなのか、この検証の必要性、これについてどのようにお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。

1:32:21

神田内閣府大臣政務官

1:32:25

はい、お答えいたします。新型コロナ対策につきましては、令和4年に新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含め、熱心なご議論をいただき、新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取り組みを踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてとして報告書を取りまとめていただいております。これを踏まえまして、感染症法や特措法等の改正を行いまして、内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構の創設など、次の感染症危機への備えを強化しているところでございます。加えまして、昨年9月からは、新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、新型コロナ対応の当事者や有識者からのヒアリングも含め、議論を行ってまいりました。その中で、新型コロナ対応等の主な課題として、平時の備えの不足、変化する状況への対応の課題、情報発信の課題といった点を御指摘いただいております。政府としましては、こうした御指摘いただいた課題等を踏まえまして、引き続き推進会議において御議論をいただき、本年6月、来月をめどに、目途に政府報道計画の改定を行うとともに、計画に基づいて対策の具体化を進めてまいりたいと考えております。柳瀬宏文君。ありがとうございます。私、この今あるある申し上げ、おっしゃられたことは、23人の方からヒアリングをしたと。で、推進会議で3回ですかね、会議をして、議論をしたということでありますけれども、これが検証と呼べるのかどうなのかということは、私は検証ととても呼べないというふうに思うわけですね。で、例えば、この緊急事態宣言が長引いたわけでありますけれども、この解除の時期が適切であったのかどうなのか、また学校の一斉休校というような判断もありました。これ非常にですね、国民生活に大きな影響を与えたわけでありますけれども、この判断が適切だったのかどうなのか、移動の自粛ということもありました。さらに学校では給食の黙食というようなこともあったわけですね。でもこの意見書、報告書にあったるものですけれども、この意見書を見る限りでは、そういった個々の政策に関する価値判断というのはされていないわけですね。これで検証と呼べるのかと。検証せずにですね、この行動計画を直して、それが意味があるのか。次に実効的なこの対策を打つことができるのかというのは、これはなはら疑問であります。これは特措法の改正時にですね、これ、不対決議の中でも、緊急事態宣言解除の時期の妥当性など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、今後の政府の対応に活用するために、第三者的立場から客観的科学的に検証しその結果を公表すること。というですね、これ不対決議がついているわけで、これコロナ特措法ですね。で、ありますけれども、今、政務官がおっしゃった検証というのは、この不対決議に書かれている検証が既になされているというご判断、ご見解なのかどうなのか、これ聞きたいと思います。

1:35:44

神田内閣府大臣政務官。

1:35:47

はい、ただいま個別の施策についての検証についてご質問いただきました。令和4年の有識者会議や昨年9月からの推進会議におきましては、ご指摘のような個別の対策も含めまして、時系列で事実関係を整理してお示ししまして、ご議論、ご意見をいただいております。この際、特に推進会議の方で、新型コロナ対応等を踏まえて、状況の変化に合わせた対策の切り替えや、感染拡大防止と社会経済活動とのバランスなどについて、これまでの政府行動計画においては、記載が少なく課題があったと、そういった指摘もいただいております。今般の政府行動計画の改定にあたりましては、可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切り替えや、医療供給体制と国民生活及び社会経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置、あるいは状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切り替えなどに取り組んでいくこととしておりまして、対策を万全なものとして参りたいと思います。

1:36:54

山瀬寛文君。

1:37:00

例えば、これ不対決意に書かれているのは、この緊急事態宣言の解除の時期が妥当だったのかどうなのか、ということでありますけれども、それはうやむやなんですよ。何となくその切り替えがうまくいかなかったね、ということがこの報告書、意見書の中には書かれているかもしれません。しかし、じゃあどの時点が妥当だったのか、どうしてこれ妥当じゃなかったのか、といった詳細の分析というのはされていないわけであります。これは検証は極めて不十分だと。不十分な検証の上に立った行動計画もこれも不十分だということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。そういったことを国民の皆さんもかなり心配をされていて、今回パブリックコメントを2週間余りという短い期間でありましたけれども、パブコメントをやったわけですね。その結果としてこれ19万件という非常に多くの方がいろんな心配あるでしょう。不安もあるし不安もあるし。これまでのコロナ対策によって生活がズタズタになってしまったという方もたくさんいらっしゃいます。ワクチンの接種によって健康を被害されたという方もたくさんいらっしゃるわけであります。こういった皆さんの思いがこのパブコメントに詰まっているわけでありますけれども、この19万件のパブリックコメントをどのように扱うのか、これ丁寧に取り扱いをしていただいて、しっかりとこの行動計画に反映していただきたいというふうに思いますけれども、見解を伺います。

1:38:27

神田内閣府大臣政務官。

1:38:30

委員御指摘のとおりパブリックコメントにつきましては、意見募集期間が5月7日で終了いたしまして、19万件以上の御意見をいただいたところでございます。国民の皆様の関心を背景に多くの御意見をいただいたものとして受け止めております。いただいた御意見につきましては現在整理を進めているところでございます。委員御指摘のとおり引き続き御意見の内容を精査し、必要に応じて政府行動計画に反映していくとともに、いただいた御意見に対する政府の見解につきましては、結果を講じする段階でお示しさせていただきたいと。具体的には来月6月の閣議決定による講じを予定をしております。

1:39:16

柳瀬寛文君。

1:39:18

19万件という非常に大きな、莫大な数ですので、これ丁寧に精査をして、しっかりと反映をしていただきたいと。このことを要望を申し上げておきたいというふうに思います。この中身についてでありますけれども、私は今回のコロナ対策で一番問題だったのは、一つ物事をですね、政策を決めた後にそれを変えることができなかったということ。変えるのが遅すぎる。その判断基準が曖昧と、決定プロセスも曖昧ということがですね、非常に大きな問題だったんだろうと思うわけでありますけれども、今回の行動計画の中でもですね、この部分についてはやっぱりファジーなんですね。曖昧です。だから誰がどのようなプロセスを経て、この緊急事態宣言を解除に至るのか、これ撤退していくのか、それとも突っ込むのか、いつこの有事という言葉がたくさん書かれていますけれども、いつ有事という判断をするのか、どのような判断基準なのか、これをですね、明示していくことが極めて重要なんじゃないかというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

1:40:23

神田内閣大臣政務官。

1:40:26

政府行動計画は有事に取り得る選択肢を示すものというふうに捉えており、実際の対応の際にはこれを踏まえて発生した感染症の特性等に応じて実施していくものと考えております。委員御指摘の緊急事態宣言などのまん延防止対策につきましては、医療提供に支障が生じる恐れがある場合に、必要に応じてまん延防止等重点措置や緊急事態宣言等の対策を講じるという一方で、今般の3年以上にわたる新型コロナ対応の経験を踏まえまして、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化に応じまして、対策を機動的かつ柔軟に縮小・中止していくという考え方に基づきまして改定案を作成しております。新型コロナ対応におきましては、まん延防止等重点措置等の実施について病床使用率や人流情報等の指標を用いまして、基本的対処方針・分科会等の御意見を踏まえつつ、政府対策本部において決定しておりました。今後ともそうした要素を踏まえまして、対策の効果と社会経済等に与える影響を総合的に勘案しながら、推進会議等の議論も踏まえつつ、政府対策本部において判断していくものとなると考えております。

1:41:53

柳瀬宏文君。

1:41:55

これまでの緊急事態宣言がなかなか解除できなかったというのは、世論に押し流されてきたということがあると思います。判断基準を作るというのは極めて難しいということはよくわかります。機動的にやらなければいけないということもよくわかりますけれども、ただ今回の政府のやってきたことは、やはり対策の撤退は遅すぎた。これによって大きな甚大なる国民生活に影響を与えたということもまた事実だろうというふうに思いますので、この反省に立って判断基準の作成に臨んでいただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。この都合で一問飛ばしますけれども、今回の行動計画の中で特にその日成誤情報のモニタリングについて多くの懸念が寄せられております。配付資料1番をご覧ください。で、該当部分をお配りをしています。この日成誤情報に関する啓発の部分を読むと、政府が日成誤情報をいわば検出するかのように見えるわけであります。フェイクニュースや偽情報への対策と政府の関与のあり方については、総務省の方でプラットフォームサービスに関する研究会最終報告書、これは令和2年のものですけれども、結論が得られているところであり、配付資料2ですね、こちらをご覧ください。お配りしているとおりであります。我が国におけるフェイクニュースや偽情報への対策のあり方として、特にプラットフォーム事業者による情報の削除等の対応など、個別のコンテンツの内容判断に関わるものについては、表現の自由の確保などの観点から政府の介入は極めて慎重であるべきだという極めて重要なことが書かれているわけでありますけれども、これ大臣いらっしゃいますので、総務省としてこの見解を維持しているのかどうか、この確認をしたいと思います。

1:43:39

松本総務大臣。

1:43:41

はい。ご指摘の記載は、令和2年2月に総務省のプラットフォームサービスに関する研究会において、有識者の意見を取りまとめてかものでありまして、この記載はプラットフォーム事業者による対応に対する政府の介入に関する提言でございます。総務省としては、このような報告書を踏まえつつ、プラットフォーム事業者による個別のコンテンツの内容判断に関わるものに対する政府の介入につきましては、表現の自由の確保などの観点から慎重であるべきと考えている考え方を書いているわけではございません。その上で、プラットフォーム研究会でも議論を引き続きしていただいておりますけれども、ネット上では、偽語情報の流通拡散やそれによる社会化するような影響が顕在化しているところでもありまして、ただいま、違法有害情報に対する対処については、この国会でも御審議をいただいたところでありますが、大変、本当に人々の暮らし、そして場合によっては人権・命にもかかわらない事態も様々発生していることから、強い問題意識を持って、もちろん表現の自由の確保をしていきながら対応を進めることが必要であるというふうに考えておりまして、総務省としては、ネット上の偽語情報への対応については、昨年11月に「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方」に関する検討会を立ち上げまして、検討を進めております。この夏頃、取りまとめをしていただきましたが、偽語情報の流通拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見せつつ、制度面を含めて、総合的な対策の検討を進めたいと考えております。

1:45:40

柳瀬博文君。

1:45:42

大臣、ありがとうございます。ちょっと最初の方の答弁が、イメージよくわからなかったんですけれども、そうですね。次、政府がこの偽語情報をですね、しっかりと判断できるものもあると思います。しかし、こういった感染症対策、今回行動計画ということでありまして、そこに書いてあるわけですけれども、この偽語情報がですね、かなりグラデーションを持っているというものもまたあるだろうというふうに思います。今回のような新しい感染症が起きた、その時にですね、そのウイルスがどういった挙動を示すのかよくわからない。また、新しいテクノロジーでワクチンを開発した。でも、そのワクチンがどういった効果を示すのか、副作用を持つのかというのは、一定程度はわかっていても、それが全部わかっているわけではないというような時にですね、どこまで政府が真の情報なのか、偽の情報なのかということを判断できるのかというのは、極めて曖昧だというふうに思います。今回の政府の対策の例で言えば、政府はですね、一貫してワクチンを接種するとですね、感染を予防することができると、感染を防止することができるということを言い続けてきたわけであります。でも結果はご覧のとおりですよ。感染を防止することができなかったわけですよね。河野ワクチン担当大臣は、このワクチンの接種によって亡くなった人は誰もいないんだということを言っていますけれども、これ結果としてですね、多くの方がこの健康被害の救済制度に申請をされている。厚生労働省が原因と結果の関係の中で、このワクチンを起因として亡くなった方がいるということは、もう既に自明の事実であるということであります。こういったですね、グラデーションのある、新しい知見が必要なもの、知見がどんどん積み重なっていくものに関しては、その審議に関して政府がですね、判断をすることは極めて抑制的であるべきだと考えますけれども、総務官の意見を聞きたいと思います。

1:47:35

松本総務大臣

1:47:39

私が先ほど申し上げたのは、プラットフォーム事業者によるどのような情報を削除するのかという意味で、いろいろ発言が出ている中で、内容によって削除をするということを求めるということは、表現の自由に関わることで慎重であるべきということでお話をさせていただきました。その上で、政府の一員であることに、まず一般論で申し上げれば、偽誤情報への対応策としては、プラットフォーム事業者などが規約によってこれを削除することによって対応するというのも一つの方法でありますので、適正なプラットフォーム事業者の社会的責任を持った運営はお願いをしていきたいと思っておりますが、もう一つは、それぞれの立場で然るべき情報発信をさせていただいて、こちらの情報が正しい、こちらの情報を理解いただきたいということで、情報発信によって偽誤情報に対応するということも考えられるかと思いまして、その意味での情報発信につきましては、それぞれの立場で適切に行っていただきたいと考えております。

1:48:46

柳瀬寛文君。

1:48:53

政府がそういった曖昧な知見の中で正か偽かを決めるのは極めて難しいだろうということを申し上げたかったわけであります。科学的知見としては、理論上は正しかったとしても、現実的な政策として正しい判断なのかどうかということもまた別でありまして、例えば人流抑制政策であります。人と接触しなければ、それは完成しないということは理論上は正しいわけですけれども、それがどこまで、この実社会の中で正しい政策なのかというのがまた別ですよね。今回の人流抑制政策によって、実体経済は壊滅的な状況になったということが言えると思います。また、例えば、これ厚生労働省は通知を出してきたわけですけれども、コロナ感染をして亡くなった方の遺体の処理、これは3年間にわたって、袋に入れて、遺族とも会えずに、会うことも許さずに埋葬しなさいよという通知を、これずっと厚生労働省は出し続けてきたわけです。これ、科学的根拠はないですよ。これWHOは、そもそもこういったことに根拠はないんだということを当初から言っていて、厚生労働省も認めていただけれども、こういったことは3年間も続けられたという、こんな馬鹿げたことを政府はやってきたわけですよ。政府は馬鹿げた根拠の中で、馬鹿げた政策を続けると、こういったこともあるわけですね。ですから今回の行動計画の中で、行動計画の中で、政府がどういう情報を発信をして、それが本当に正しいのかどうなのか、こういったことを見定める第三者機関、この設置こそまさに必要なんではないかというふうに思うわけですけれども、政務官の見解を聞きたいと思います。

1:50:28

神田内閣府大臣政務官

1:50:31

有事の際には、政府の行動計画に基づきまして、基本的対処方針を作成、変更し、対策を講じることとなりますが、基本的対処方針の作成や変更の際には、医療、公衆衛生、地方自治体、経済団体、社会科学、リスクコミュニケーション等の幅広い分野の専門家により構成される新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聞くこととされておりまして、こうした有識者のご意見も踏まえて対応を行っていくこととしております。また、こうした対策の実施や切り替えに当たりましては、必要となる情報の収集やそれに基づくリスク評価を適切に行うことが重要というふうに考えます。このため、内閣感染症危機管理統括省や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家機関としまして、JISと書きますが、国立健康危機管理研究機構を2025年4月に設置することといたしております。このJISを中心に情報収集分析、あるいはリスク評価が実施できる体制を整備する旨を政府行動計画の改定案に記載をしております。有事の際には、委員御指摘のとおり、こうした推進会議のご意見やJISの提供する科学的知見を踏まえまして、適時適切に対策を実施してまいりたいと考えております。柳瀬博文君。もう時間が切ったのでやめますけど、今おっしゃった推進会議そのものがですね、極めて偏った意見を持つ人たちの集まりであったということもまた大きな問題だというふうに思います。この点も検討いただきたいというふうに思います。引き続きしっかりとチェックをしていきたい。このことを申し上げまして、質問を終わります。

1:52:36

河合貴則君。

1:52:39

国民民主党の河合です。今日はまず、北朝鮮の拉致問題に関してご質問させていただきたいと思います。お手元に配付資料をお配りしておりますが、その1枚目、潮風放送に、送信に関する現状と今後ということで資料を配らせていただきました。ご存じの方はご存じだと思いますが、この潮風の放送は、KDDIの八幡送信所という日本で唯一の国際短波放送送信施設から発信をされております。こちらの施設をKDDIから一括でNHKが借り受けることで、それをまたがりする形で放送しているという、こういうスキームになっておりますが、この施設が老朽化等もあり、いわゆる機器の整理等配合というものを行う中で、これまで使用してきた機器が廃棄をされるということになっているということであります。そこで、まず松本総務大臣に確認をさせていただきたいのですが、このKDDIの八幡送信所短波施設の整備に伴うこの設備、100kW送信機の施設廃棄によって、特定指導者問題調査会の潮風放送に深刻な影響が生じる可能性があることについて、総務省として把握されているかどうか、このことをまず確認させてください。

1:54:12

松本総務大臣

1:54:16

北朝鮮による拉致問題は、北内閣におきまして最重要課題でございます。拉致被害者等に向けた情報発信は、大変重要であると考えております。潮風の送信設備につきましては、短波放送施設を所有・管理するKDDI、施設の陳植人であり、免許人の特定指導者問題調査会、同様に施設の陳植人であるNHKの3社間の取り組みに基づいて運用されていると承知しております。ご指摘の、大和送信所の設備工工事については、NHKは最大10ヶ月間、潮風は一波での送信となる見通しと答弁していると承知しておりますが、この工事は、潮風が二波体制で安定的に継続して運用できるようにするための必要な作業である認識をしているところでございまして、二波体制の意義というのも、私どもとしては認識をしているところでございます。二波体制ということを、今、大臣からもご答弁いただきましたが、国際送信ということで、拉致問題についての送信を潮風として行っているわけでありますが、この一波の放送に対して強力な妨害電波が出され続けているということで、別の周波数帯を使って二波で送信を行わないと全く届かない、こういう状況があるわけでありまして、従って10ヶ月というお話が実際どうなのかということ、そして送信する設備自体が数が減るということの影響が今後どう生じてくるのかということも含めて、非常に不安を感じていらっしゃるということがありますので、そういう事情に鑑みて今回この問題提起をさせていただいているということを改めて申し上げておきたいと思います。その上でお手元に配った資料の2枚目をご覧いただきますと、問題提起ということで、特性指導者問題調査会からNHKの稲葉会長、当時の会長に対して、この大和送信所の短波施設の維持に関する要請ということで、昨年10月11日に要請書を出されております。それに対して3枚目の資料をご覧いただきますと、半年後ですが、令和6年4月16日にNHKから特定指導者問題調査会に対して、その要請に対する回答と言えないような文書が来ていると。これ、あえて皆さんにご覧いただくためにコピーしましたけれども、NHKから特定指導者問題調査会の方に送られてきた書面は、おおよそ公式文書として全く提言をなさないような、発信者が誰かもわからないような書面が届いていると。書かれている中身につきましても、大臣が先ほどおっしゃったとおり、KDDIとNHKと塩風の三者協議でということをおっしゃっていただきましたが、その三者協議を行うことも含めて問題提起を行っていることに対して、回答に全くなっていないということなわけでありますが、この資料をご覧いただいた上で、大臣にご質問させていただきたいのですが、一昨年の衆議院の総務委員会において、当時のNHK前田会長が調査会KDDI、NHKの三者協議の場において調査会から要望をいただいた際には、覚書を踏まえて検討する旨のご答弁をされています。NHKとしても三者協議を踏まえて検討するとおっしゃっているわけでありますので、今ご説明させていただいたことを踏まえて、NHKに三者協議を行うように、大臣の方から促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。先ほども申しましたように、塩風の送信説明については、三者間の取決めに基づいて運用されているところでございますので、当事者であるこれは三者間で協議を尽くしていただくことが何より大切であるというふうに考えているところでございます。総務省としては、塩風が大変重要な役割を担っているということを踏まえまして、拉致会社等に向けた情報発信に支障が生じないよう、令和6年度NHK収支予算に付した総務大臣権におきまして、山田送信所の送信説明の移行工事について迅速かつ確実に努めることを求めてきております。また、先ほども申しましたように、二派体制の意義については、私ども総務省も認識をし、また関係の皆様にもご認識いただいているのではないかというふうに考えるところでございますが、ぜひ三者間で協議を尽くしていただけるよう、NHKに対しても検討を促し、各省とも協力して適切に対応いたしたいと考えております。国際的な取決めの中で国際放送をやっているということでありますので、このことに対して、総務省からNHKに対して、どのような形で対応を促していくのかというものの言い方も含めて極めて難しい問題だと思います。他方、大臣、先ほどおっしゃったとおり、この拉致問題の解決は岸田内閣の一丁目一番手の最重要課題だということを明らかにされているわけでありますので、そうした最も大切な課題解決に向けて、このなかなか拉致問題の解決に向けて目に見える結果が全く数十年間出ていない状況の中で、分かりやすく目に見える形で取り組みを行っている数少ないツールなわけであります。これをどう評価して、どう今後運用していくのかということ、このこと自体が政府の姿勢に与えられることになるんだということを、ぜひ政府部内でも情報認識を共有していただいた上で、この取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。加えてもう一点だけ、この件に関して申し上げますと、このお配りした1枚目の資料のところに、タンパの国際放送の周波数の各国の持ち分についての数字を少し下の方に書かせていただいておりますが、他国は近年のいわゆるロシアによるウクライナ侵攻等によって何が起こったのかといったようなことも含めて考えた上で、一番最初に紛争状態が始まったときに破壊されるのはインターネット回線ということで、インターネットの通信が遮断されるということを考えたときに、確実にいわゆる情報伝達を行うという意味で、改めてアナログ放送、タンパ放送の重要性というものについて再認識を確保されています。そうした動きを踏まえて、タンパの周波数をより多く確保するということを、いわゆる国家機密の観点から各国やっているわけでありますが、そうした状況の中、日本だけは何も考えずに選ぶことをしていると、本当に安全保障上のそうした観点があるのかどうかということを疑わざるを得ない状況であります。改めてこれは総務省、ぜひ大臣にご検討いただきたいんですけれども、効率化ということだけではなくて、安全保障上の観点から、いわゆるアナログ放送を今後どう国として維持していくのかということについてもご検討いただきたい、このことを申し上げさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。次は、まるっきりテーマを変えまして、近年深刻化しております万引き被害を防止するための取組についてということで、少し警察庁さん、そして総務省さんにお話を伺いさせていただきたいと思います。実は万引きといいますと、なかなか日頃から身の回りにある話ではあるんですけれども、大きな問題として捉え切れていない課題ではありますが、実は近年万引きの認知件数は減っているんですけれど、被害金額はどんどん増えています。そして、おおむね紛失している商品の総額というのが1年間で直近で9000億円弱あるということでありまして、こうした中、紛失した商品が9000億近くある中のおおむね5、6割が万引きの被害にあっているだろうということになりますと、4千数百億円が万引き被害にあっているということでありまして、その結果として流通小売業界は大変深刻な営業へのダメージを生じているということであります。そうした状況を踏まえて、各都道府県警等々がご指導いただいて、万引き防止の対策協議会といったようなものを各自治体で設置を行っていただいて、警察と行政と民間団体等が集まって、情報共有を行って、防犯の取組というものをやっていただいています。これ、一定の成果が実は出ているというのは、お手元の資料の4枚目の資料に、この全国万引き犯罪防止機構というところの資料を少し付けさせていただきましたが、福島県や富山県などで、この協議会を適切に運用することで、いわゆる万引きの深刻な爆頭というらしいんですけど、爆頭の情報を共有することで、いわゆる杉なる犯罪できちんと捕まえるというか、捕捉するといったようなことにつなげている事例というのがあります。残念ながら、この地域における万引き犯罪の防止協議会というものが、金銭的な問題も含めて、組織として維持しきれなくなってきているような状況が少し指摘されてきているということでありまして、警察が認知している被害金額というのは、桁2つぐらい低いんです。実際盗まれている商品と。ここの要は、どんどんアンダーグラウンドに見えないところに潜っていってしまっている深刻な万引き被害をどう抑止していくのかということは、今後非常に大きな課題になってくるということでの問題提起として、本日この話をさせていただいておりますが、そこで警察庁さんに確認をさせていただきたいんですけれども、万引き防止に向けた取組の現状についてご説明をお願いします。

2:04:47

警察庁長官官房和田審議官

2:04:51

万引きの認知件数は、平成以降で見れば、平成16年に約15万8千件で最多となって以来、これまでおおむね減少傾向にあり、令和5年は約9万3千件で平成16年の約6割となっているところです。警察におきましては、万引きを許さない社会機運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進しているほか、万引きをさせない環境を構築するため、被害対象となり得る店舗等に対し、万引き防止機器の導入といった防犯対策の高度化に資する助言や指導を行うとともに、店舗の自主防犯対策を促すため、業種や業態ごとの防犯ネットワークの整備を積極的に働きかけ、時期を得た情報提供を行うなどしているところです。引き続き、関係機関と連携し、抑止や検挙のための対策を推進してまいりたいと考えております。

2:06:00

川井貴則君

2:06:01

ありがとうございます。検挙だけ聞いていると減ってきていいじゃないかと思いましないわけでありますけれども、実際警察が認知している、補足しているのは月数十億円ぐらいということでありまして、ほとんどの部分が隠されてしまっている問題であるという、このことを前提としてどう対応するのかの議論をしなければいけないということであります。時間の関係がありますので、最後の質問をさせていただきたいと思いますが、いわゆるアンダーグラウンドに潜っていってしまっている、また深刻化している万引き犯罪を抑止するために、地方自治体を所管していらっしゃる総務省には、こうした取組を行うことについて、警察庁さんとも情報共有を行っていただいた上で、自治体への働きかけというものをぜひこの機会に行っていただきたいと思っているんですけど、どういった対応、取組というものを総務省さんとしてやっていただけるのかということについて、現段階でのご意見をお聞かせください。

2:06:52

総務省大臣官房山越地域力創造審議官

2:06:57

万引き防止対策につきましては、警察庁において、本年3月にも、各県警本部に、本部長に対しまして、万引きを許さない社会機運を醸成するため、業界団体や自治体を含む関係機関等と連携を図り、万引き防止対策会議等の開催、万引き防止キャンペーン等の広報啓発活動など、強力に推進するよう通知をしていると承知をしております。総務省といたしましては、警察庁と必要な連携をとり、地方自治体内で総合調整などを担当する企画部門に対しまして、万引き防止対策協議会の活動や協議会に自治体が協力することによって、円滑な運営がなされている講じれなど、周知してまいります。

2:07:45

川田 貴典君

2:07:47

時間が来たので、これで終わりたいと思いますが、自治体によって問題の受け止めや取組の要は濃度というか、熱がかなり違うということがありますので、そのあたりのところ、ぜひ総務省さんがリーダーシップをとって対応いただきたいと思います。これで終わります。

2:08:24

倉林昭子君

2:08:27

日本共産党の倉林昭子です。子どもたちに深刻な被害をもたらしております柔軟剤などによる交外、いわゆる化学物質過敏症について、きょうは質問したいと思います。当事者である子どもたち、そして保護者の皆さんの訴えを、直接文科省の皆さんに、オンラインですけれども、昨年、今年と届けさせていただいております。直接訴えた中学生のAさんですけれども、学校では柔軟剤、静観剤の香りによって、かゆみ、のどの痛み、のどの締め付けなどで教室に入れないということで、テストも運動場で受けるという状態にあります。さらに、除草剤、柔軟剤で呼吸困難になるB君は、防毒マスクをしても、症状が収まらないということで、高台に避難するというようなことを繰り返しております。子どもたちにとって一番つらいのは何かというと、友達と一緒に勉強したり遊んだりできないことだっておっしゃるんですよ。一番の願いは、みんなと一緒に過ごしたいというものなんですね。

2:09:48

化学物質過敏症の子どもたちに対し、学び、成長の機会が保障されていない現状について、文科省の認識を伺っておきたい。政務官。

2:10:00

本田文部科学大臣政務官

2:10:03

倉林委員にお答え申し上げます。いわゆる化学物質過敏症は、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、周囲の理解や協力が得られず、学習に困難をきたすケースがあることは認識をしております。文部科学省としては、学校教育委員会、保護者等が連携を図り、各学校において個々の児童生徒の実情に応じた個別の配慮を行い、学習機会を確保することが重要であると考えております。

2:10:34

倉林彩希子君

2:10:36

そうなんですよね。そうおっしゃるんですよ。誰一人取り残さない学びの保障に向けた取り組みを進めるんだと回答もされるんだけれども、科学物質過敏症の子どもたちというのは、最初に紹介したように、完全に取り残されているという実態は変わってないんですね。2021年に当時の萩生田文科大臣が、校外で学校に行けない子どもがいるとしたら、それは重大な問題であるという答弁を初めてされているんです。あれから3年、文科省は、科学物質過敏症で学校に行けない子どもたちの実態をどう把握してきたのか、そして改めて現在の文科省政務官としての認識はいかがか。

2:11:29

本田文部科学大臣政務官

2:11:33

令和3年から年に1回、ご要望とご意見を伺ってまいってきておりまして、文科省におきましては、いわゆる科学物質過敏症に困っている方からの声を聞くとともに、いくつかの教育委員会にヒアリングを行い、科学物質過敏症に困っている児童生徒の症状や学校が求められている対応等について把握を行ってきたところです。具体的には、ヒアリング等、令和5年から行いまして、9府県の市からヒアリングなどを行っているところでございます。

2:12:12

倉林愛子君

2:12:16

大事な認識の変化があったと思ったのが、2021年の当時の羽生田文科大臣で、校外で学校に行けない子どもがいるとしたら、それは重大な問題だと、この認識は変わりがないということでよろしいですか。

2:12:34

本田文部科学大臣政務官

2:12:37

おっしゃるとおりです。

2:12:39

倉林愛子君

2:12:41

そこで、今年1月に参考資料の改定もされたということは承知しております。学校における化学物質による健康障害に関する参考資料では、化学物質過敏症の生徒、児童生徒等の個別対応については、専門医の診断や意見等を参考に、学校及び教育委員会等と保護者がよく協議し、配慮すべき事項を明確にすることが大切ですと記載しているんですね。その上で、重症度によっては、児童生徒及び保護者や担任教員等の個人レベルでは対応が困難な場合があるため、組織だった連携の必要があると、ここまで明記しているんですよ。それだったら、そのために必要な情報共有をしっかりする必要があると、そこで参考にすべきだと思って、今日、資料として配布させていただいたのが、糖尿病患児の治療緊急連絡方法等の連絡表ということになっております。詳細に1ページにわたって記載できる項目があるんですけれども、現状では、この情報共有の仕組みが、教育委員会や学校任せということで、バラバラになっているんですね。ぜひ、こういう形で、主治医から、化学物質過敏症の児童生徒に対するこうした情報提供を、入学前から連絡表として、情報共有の土台としての整備を進めることが必要じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。

2:14:41

本田文部科学大臣政務官

2:14:44

先ほどの問いでお伝えをさせていただきましたけれども、いわゆる化学物質過敏症は、その原因となる物質や量、症状等が多種多様であることから、各学校において、個々の当該児童生徒等の実情に応じた個別の配慮を行うことが大切だと考えております。その上で、化学物質過敏症は重篤な症状を呈する場合もあることから、児童生徒等の主治医や、また学校医の先生方のご指導のもとに、危機管理も含めた個別の健康管理計画を作成することも有効であると考えております。このため、そのような取り組みの重要性についても、教育委員会等の担当者が集まる場において周知に努めてまいります。

2:15:34

倉林愛彦君

2:15:36

今おっしゃったとおり、参考資料の中には、当該児童生徒の主治医及び学校医の指導のもとに、個別の健康管理計画の作成も有効だというふうに書いてあるんですよ。書いてあるんだけど、情報共有の仕組みが学校・児童のところまで行き届いていないので、個別の管理計画なんていうことは、現場実態としては作られていないと。作られている実態があるのか教えてほしいと思うぐらいですけれども、記載はあるんだけれども、実態として実現していないでしょ。多種多様だからこそ、一人一人の情報を連絡票という形で提供してもらうことからしか対策が始まらないということを強調したいと思うんですね。紹介した中学生のAさん、運動場でテストを受けているという方ですけれども、曝露による症状が本当にひどいので、高校の入試会場に入れないということが想定されているんですね。入試の、これ、別室や別の場所での実施、時間ずらすとか、個別の対応が取れるような徹底必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。

2:17:02

本田文部科学大臣政務官

2:17:05

高等学校入学者選抜の方法等につきましては、都道府県教育委員会等の実施者の判断で決定するものであり、別室事件の実施や個別の対応については、各実施者において適切にご判断いただくものとなります。その上で、文部科学省といたしましては、都道府県教育委員会等に対して、疾病等に対する受験上の配慮に関する事前相談等の対応について、配慮いただくよう依頼しているところであり、ご指摘のいわゆる化学物質過敏症による健康影響に対する受験上の配慮も含まれているものと考えております。

2:17:45

倉林愛子君

2:17:47

それが、配慮がしますということでの明確な回答が得られていなくて、何度も教員にも個別に要請もしているんですよ。文科省はそう言われるんやけども、教員も学校も個別の対応につながっていない。そこがね、ちょっと深刻なんですよね。昨年3月30日の通知、これもう一つ現場との対応が、文科省のおっしゃっていることが現場に浸透していないし、広がっていないということのもう一つの例がですね、オンデマンド授業なんです。これ高等学校等の生徒に対してオンデマンド型の授業ができるよと、出席扱いも可能ですよという通知なんです。ところが、これもね、現場でやってもらえてないものの一つなんですね。オンデマンド授業の実施、実施、本当に実施されないと、単位も何も取れないという状況になってますので、オンデマンドをまず授業を実施するということの徹底を、オンデマンド授業を保証するということを徹底していただきたいと思うのと、さらにですね、このオンデマンドの場合、電磁波の影響を受けるということも合わせて出てくる児童が、児童生徒がいるということなんです。リモート学習が困難なケースも少なくないというふうに聞いております。そういう場合はですね、訪問教育による学習機会も含めて、学びをどうやって保証するのかと、一人一人の子どもにどうやって届けていくのかと、そこまで届いて初めてですね、学びの保証ということになると思うんですけれども、いかがですか。

2:19:47

本田大臣政務官。

2:19:49

今ご指摘いただきましたオンデマンド授業についてでございますけれども、文部科学省におきましては、病気療養時に対してICTを活用した同時送報型の授業配信に加え、オンデマンド型の授業配信及び教員の訪問による指導などの学習活動を通じて、教育の機会が確保されるように適切に対応しているところでございます。それで、いわゆる化学物質過敏症の症状の方に関してですが、個人差があり、その制度の差も大きいことから、学校には重症度に応じた対応が求められ、個々の児童生徒等の実情に応じて個別の配慮を行うことが必要と考えており、文部科学省としては、このような配慮の必要性について、引き続き、教育委員会の担当者等が集まる場において周知をしてまいります。

2:20:49

倉林阿希子君

2:20:51

症状で苦しむだけじゃなくて、子どもや保護者を苦しめているのが、たらい回しにされているという現状なんですよ。学校で言うてもダメ、教育委員会に言うてもダメ、さらには文科省にも二度にわたって要請しているけれども、現場が変わらないんですよ。つまり、結局は学びが保障されないという状況に、絶望感に打ちのめされているんですね。貴重な教育を受ける機関というのは、本当にそのタイミングで教育を保障するということが、最も大事だと思うんですね。化学物質過敏症への対応については、私は参考資料にとどめて、多種多様だからといって、一人一人の情報を正確に学校でつかむ仕組みも担保しない。参考資料にとどめているということが、現場での学びの保障につながっていない。もちろん文科省は言うんですよ。そういうふうに適切に対応してくれと。ところが現場ではそうならないという実態を動かすためには、やっぱり参考資料にとどめていたらダメだと。遵守すべきガイドラインと、命と学びの保障に関わる問題だからですよ。そういうガイドラインとして、学校教育委員会への徹底を行うことを強く求めたい。対策に必要な予算措置についてもしっかり確保していただきたい。いかがでしょう。

2:22:28

本田大臣、政務官。

2:22:30

先ほどの学びの部分でございますけれども、例えば、病気疾病による治療のため、障害、また相当の期間、これは30日以上ですけれども、学校に欠席するという、そうしたときは病気療養時となるわけですね。そうしたところに、生徒さんが、化学物質過敏症の児童生徒さんが病気療養時に該当する場合には、先ほどお伝えした教育の学びは確保されるというところでございます。今、そして倉林先生からのご質問がありましたガイドラインについてでございますけれども、病態発生記錠が明確になっていないことが多く、その症状を定義することは現状では困難であり、具体的な対応については、個々の児童生徒の症状や学校の施設、設備、体制等に応じて検討されるものであるため、全国一律に遵守すべき事項をガイドライン等として定めることは困難であると考えております。他方で、化学物質過敏症の児童生徒の学ぶ機会の確保は重要であることから、症状及び原因関連の関連分子の把握、重症度等に応じた対応、保護者との協力体制の構築など、個別の配慮を実施するに当たって必要となる事項について、引き続き、教育委員会等の担当者が集まる場合において、周知を図ってまいりたいと考えております。そして、教育委員会等が実施する対策やニーズや実態を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいります。とにかく現場で学びが保証されていないという実態をしっかり掴むべきだと思います。厳究名は厚生労働省が研究も続けているということだけれども、学びをそういう子どもたちに保証するという立場で踏み込んでいただきたい。終わります。

2:24:46

大島九州君

2:24:48

令和新選組大島九州でございます。今、新聞等でも皆さんもご存じのように、佐賀県の玄海町では、コールベル放射性廃棄物の最終処分場の受け入れを町長が表明をしたと。この間の経緯ですよね。今日はちょっとそこらへんをお伺いをしたいというふうに思うんですが、聞き及ぶところによるとですね、地元の飲食業組合とか旅館組合、防災対策協議会というようなところが要望をし、そしてそれを受けて議会がその請願を受け入れて、そして町長がその受け入れを表明すると。一般的にはこういう流れなんでしょうけど、非常に期間も短くてね。そんな大事なことがそんな簡単にポンポンポンといくのかと、非常に良い周到に動いているという印象が拭えないんですけれども。全国で3件目と、先行事例である北海道筒町と鴨江内村というところも、受け入れをしているわけですけれども、その流れ。じゃあ玄海町だけがそんなに早いんじゃないよと、いや他もこんな早いんだよというようなことがあるのかどうか、そこら辺どうでしょうか。

2:26:19

岩田経済産業副大臣。

2:26:22

はい、お答えをいたします。まず北海道の筒町におきましては、2020年の9月7日から、町の主催で文献調査に関する住民説明会が行われ、10月8日の庁議会での意見聴取を経て、翌10月9日に町長が原子力発電環境整備機構により、文献調査実施の応募を行ったということでございます。また北海道の鴨江内村におきましては、商工会から提出をされた文献調査の誘致に関する請願が、2020年の9月15日に、村議会に付託をされ、10月8日に村議会で請願が採択をされた後、翌10月9日、経済産業省が村に文献調査実施の申し入れを行い、同日に村長が申し入れの受諾を表明されたということでございます。その後、11月17日に経済産業省が入門の事業計画変更を認可をいたしまして、筒町鴨江内村での文献調査が開始したという次第でございます。

2:27:26

大島九州男君。

2:27:28

原会長では、住民に対してのそういう説明会というのは行われたんですかね。議会には何か説明をされたというのは聞いたんですけれども、住民にそういう説明会あったんでしょうか。

2:27:48

岩田経済産業副大臣。

2:27:51

特に行っておりません。

2:27:53

大島九州男君。

2:27:55

いやいや、それは住民に説明もせず、議会だけのそういった説明でね、こういう大事な問題を決めるというのは、私の感覚ではありえないんですけれども、経済産業副大臣は佐賀県ご出身ということですが、原会長の言った先ほどの3つの団体とかね、地元の関係者とこういうことについてお話をされたことありますか。

2:28:26

岩田経済産業副大臣。

2:28:29

今、委員からもご指摘ございましたが、私は佐賀県が地元でもございまして、また過去に佐賀県議会議員を12年務めておりました。そういうことでありますので、原会長にも面識のある方々がいらっしゃるというのは事実ではあります。その上で5月7日でございますが、脇山原会長長と斎藤経済産業大臣の面談の前に、別の場所で脇山長長とお会いをして、今回の件についてお話をいたしました。

2:28:57

大島九州男君。

2:28:59

いや、当然ね、副大臣としてはそうやって地元長長が大臣にお会いになるんですから、もう私は同席されたのかなとは思ったんですけど、その前にお会いになったということですね。その前に私が言いたいのは、それはもう当然そういう流れはあってしかるべきですけれども、そうじゃない、こういう問題が起こって、請願があったりとか、そういう地元の要望があったりするわけですから、当然、地元の選出の衆議院の先生に、いやもうぜひね、ご指導いただきたいということはあってしかるべきだと思うんです。だからそういう地元の関係団体、さっき言った、請願をした関係団体、そういうのをまた、当然議員さんもつないでくるでしょうから、そういう事前にそういう話があってしかるべきだと思う、それは当然だと思うんです。そういうこともなかったということですか。

2:29:57

岩田経済産業副大臣。

2:30:00

はい、現会長は原子力発電所の立地自体でもございますので、原子力をはじめとしてエネルギー政策の全般についてお話をしたことはございますが、今般の現会長における文献調査の受入れに関して、この事前にご相談としたということはございません。

2:30:19

大島紀装君。

2:30:20

いやいやいや、そんな大事な問題を、経済産業副大臣になられて、それで、地元の人が相談がないというのは、ちょっと私の感覚では考えにくいですよね。で、現会長委員会で政案が採択されるまでの時間も非常に短くてね、地域の人にも説明会もなくてね、こういう大事な問題を決めるっていうのはね、非常にちょっと私は理解できない。で、今回その7日に斉藤経産大臣が脇山町長にお会いになったと。で、この背景はね、つしまの議会、市議会がね、政案を採択したけれども、首長がね、それをお断りになったと。だから、いやそういうことがあっちゃいけんという懸念もあって、経産省がその会談を提案したっていうんです。それを提案したのは副大臣ですか。

2:31:31

岩田副大臣。

2:31:34

私が提案したというものではございません。

2:31:37

大島貴聡君。

2:31:38

いやいや、逆にね、私だったらですよ。地元の縁ある自治体がそういった決断をしていると。で、そういう流れ、経産省としてはこれ推進したいわけだから。当然、間をつないででも、いやいやいや、町長とね、これはもうぜひね、議会が採択しているわけだから。いや、それはもう町長やりましょうよっていうのが、いや、業務上僕は当然だと思うんですよ。業務上。副大臣としてはそういう立場なんだから、いやいや、これはもうちょっとね、地元の反対があってもやるべきですよぐらいのことをね、経産省は言うべきだと思うんですけど、副大臣はそんな発想はないですか。

2:32:28

岩田副大臣。

2:32:30

はい、このどのようにして合意形成を図っていくのか、そしてまたその手順と手法などに関しましては、こういったものはやはりこの地方自治体が判断をされて決められるものだと、このように承知をしているところでございます。今、私経済産業副大臣でございますので、しっかりやるべき形での報告等は受けていたところでございますが、その特段私から指示としたということはございません。

2:32:57

大嶋貴瀬君。

2:32:59

いややっぱりね、政治家としての仕事はですよ、当然地元の皆さんの声をね、代弁するわけでしょ。選挙のときに、いや地元の皆さんのために働きますと言って、選挙を大体みんな政治家やってるわけじゃないですか。だからそういう意味においてはね、どこの声を代弁してるかじゃないですか。結局、補助金目当てと言うと失礼ですけどね、大体みんなお金でするわけじゃないですか。言い方悪いけど。結局そういうのを受け入れると20億あげますよと。次の段階行きは70億ぐらいまで出しますよと。これ私、北海道の静聴とかもえない村の皆さんが、非常にそれを懸念しているときに、いやいや聞いてもらったらいいじゃないですか、議会でと。何を聞いて欲しいかと。いやいや、受け入れる気持ちがないのに、それをどうぞと。最終処分状ですよ。受け入れる気持ちがないのに、文献調査だけいいですよなんていうのは、そりゃやらずぼったくりでしょと。そんな嘘みたいなことを平気で首長がやるなんていうのは、その自治体の住民をバカにしていることじゃないですかと。そんなことがあっていいんですかというのは、聞いてごらんと言ったことがあるんですよ。だってそのお金だって結局は、我々住民、国民の電気代という、まさにそういうお金ですからね。だからそれを自治体が、その金目当てで文献調査だけをやるなんていうことがあっちゃならないわけでしょ。ということは、当然文献調査を受け入れるということは、最終処分状もやりますよというような気持ちを持っているということですからね。だからそこら辺のところはもっともっと議論すべきなんですよ。今日も時間がないので、次に大事な話もありますから、引き続きやりますけど、ぜひそこら辺は経済産業福田市、地元のことなんでね、もっともっと国民、住民の意見を聞いてね、慎重に進めるべきですし、あまりにもね、これはもうちょっとデキレースすぎて、あまりにもお粗末だということだけ私指摘しておきます。今回、水俣の関係ですけど、私はもうずっと水俣問題、御遠慮いただいて関わらせていただいておりますので、1日に懇談会があることも十分承知しているんですね。まあ、はっきり言うと形だけの懇談会をやっているから、こういうことになるんだというのは、もう昔からそうでした。まあ、中にはね、真剣にちゃんと聞いていただく大臣もいたんです。それはもう十分理解していますが、今回ね、もし副大臣があの場にいたらどういう対応されました。

2:35:46

滝沢環境副大臣。

2:35:51

お答え申し上げます。まず、先ほどお話がございましたが、5月1日の伊藤大臣と水俣関係者団体との懇談において、環境省が時間を超過した一部の方について、発言の途中でマイクの音量を切るという運営したことについて、大変申し訳ない思いであります。5月7日に伊藤大臣が事務方からの報告を受け、その日のうちに謝罪や現地訪問などの対応を指示されました。その上で、5月8日、伊藤大臣自身が再び水俣に出向かれ、7つの団体の10名以上の方々にお会いになって謝罪するとともに、参加者お一人お一人からご意見ご要望を伺ったと聞いております。この中で改めて懇談の場を作ってほしいという要望、ご意見等があり、伊藤大臣が懇談を設けることを決断いたしました。今後、伊藤大臣の下で私ども皆様に寄り添って、対応できるようにしっかり進めてまいりたいと考えております。

2:37:05

大西マクソ君。

2:37:07

いや、1日の日にああいう状況になっていて、1週間後ぐらいに対応する、本人そういう認識なかったんだから、話聞いても。だから、これはもう最初から、もう勃断の掛け違いというよりは、もう環境省も、いや水俣は終わった問題だと、そういう姿勢で望むからこういう形だけになった。本当に被害者の皆さんが望んでいるのは何なのかということです。だから、あの裁判、3つの裁判、あの裁判で、結局判断がバラバラになるっていうことは、物差しが違うから、そういう司法判決が出るわけだから、やっぱりその特措法であったり今までの解決が、本当に被害者を全員救うということになっていないという証拠なんですよ。だから何を被害者が望んでいるかといったら、もう早く和解してほしいと、もう終わらせてほしいという、そういう願いなんだから。混乱の場というのはね、当然これは続けていかなきゃいけない。しかし今本当に望んでいるのは和解してほしいということですから、環境省どうなんですか、そこは。

2:38:17

滝沢環境副大臣。

2:38:19

はい、お答え申し上げます。水俣分尾の公式確認から、68年が経った今なお、訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、重く受け止めております。一方で南波多病については、公害健康被害保障法に基づいて、3000人が認定を受け、保障を受けられるとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたる政治救済により、合計約5万人の方が救済されております。また、計算中の訴訟の原告の主張は、国際的な科学知見等に基づいておらず、和解は考えておりません。引き続き、水俣分尾の歴史と経緯も十分踏まえつつ、関係の皆様にできる限り、より速く対応できるように、原告の公害健康被害保障法の丁寧な運用、医療福祉の充実や地域の再生、融和の振興などの南波多病対策をしっかり進めてまいりたいと考えております。

2:39:39

大島九州男君。

2:39:41

副大臣、あまり言いたくないけどね、和解は考えておりませんとかね、もうはっきり言って、本当に救う気があるのか、環境省やる気があるのかということですよ。そんなことをね、はっきりこういうところで言える、その神経が、やっぱり環境省はまるっきり被害者のことを寄り添っていないと、環境省が原点なんていう、伊藤大臣が言っているのは口だけじゃないですか。そういうことをね、本当に私は時間を超過して物を言うことはないけど、あり得ないですよ、そういうことは。本当に反省してんだったら、被害者の立場一人残さず救うっていうのが、この特措の目的だったけど、そうじゃない。窒素救済法案だからこうなるんだ、私はずっと指摘してきた。だからこうなってる。しっかりここは国が責任を認めているんだから、大阪地裁でも。だからちゃんとそれを認めて、国が謝罪をし、構想を取り下げて和解をする。これが今回やるべきことなんだ、ということだけ言って終わります。

2:41:09

司会 伊波陽一君。

2:41:13

(伊波) 海祭沖縄の風の伊波陽一です。司法自治体における会計年度 任用職員制度について伺います。資料1のように、現在会計年度任用職員は、2020年に62万人、2023年度に66万人です。資料2、3は、屋台どみょうでベテラン師匠が クビになった都市間の物語です。ぜひ読んでいただきたいと、このように思います。今月5月8日に沖縄県の県労連は、資料4のとおり、県内自治体を対象に会計年度任用職員の 離職実態調査を公表しました。24年3月末の全体の離職者数は3036人で、うち再度の任用が実現せず、雇いどみなかった方が2246人だということが 明らかになりました。また、労働施策総合推進法に基づき、事業所ごとに30人以上の離職者が出る場合に、提出が義務付けられている大量離職通知書についても、報告を行った自治体は、42のうち5自治体にとどまっていました。3036人というのは、沖縄県内の 全正規職員の約2割に上ります。本人の意思に反して、任期満了理由に雇いどみに遭い、しかも大量離職通知も出されていません。様々な任用形態にあった自治体非常勤職員を、法律に位置づけて、任用と待遇の適正化を図るものとして、会計年度任用職員制度が施行されたのが2020年です。総務省によれば、2023年4月の時点で、全国に661,901人の会計年度任用職員がおり、役所の半分以上を会計年度任用職員が務めている職場も少なくありません。多くは臨時的、一時的な、 家計補助的なパート労働ではなく、整形を主たる担い手です。年収200万から300万程度の極めて低い賃金水準を強いられており、感性ワーキングプアを生み出しています。就労する7割以上が女性であり、女性に対する間接差別ではないかと厳しく批判されています。2020年度からの3年は、まさに社会全体が、新型コロナウイルス感染症に苦しめられていた時期です。その深刻な時期に、エッセンシャルワーカーとして公共サービスを支えていたのが、この70万近い会計年度任用職員の皆さんです。2022年度末にかけて、その皆さんが再度任用は2回前とされて、継続雇用をする人は、3年経過後に改めて自治体の公募に応じて、選考を受けなければならず、大量雇い止めに遭うのではないかという、2022年末問題が危惧されていました。沖縄県で雇い止めに遭った会計年度任用職員の割合は、全体で約2割です。毎年70万人近い職員の約2割が、公募を雇い止めされるとすれば、全国で毎年度末に、14万人から15万人の方々が失業するという、極めて深刻な事態が、国が法律で生み出した制度によって、繰り返されることになります。しかも、1事業所で30年以上の離職が生じる場合には、地域労働局に大量離職者通知を提出することが、法的に義務づけられています。しかし、沖縄県の事例のように、自治体が法的義務を無視して、大量離職通知を出さない実態が広がっています。厚労省に伺います。自治体に大量離職通知書を促してきたと思いますが、自治体はきちんと取り組んでいるのでしょうか。2022年度末に大量離職者通知を提出した自治体はどのくらいで、そして離職した人数は合計はどのくらいでしょうか。

2:45:03

厚生労働省大臣官房石垣審議官。

2:45:07

お答え申し上げます。大量離職通知書制度の趣旨は、会計年度任用職員も含めまして、一時的に大量の離職者が発生する場合に、ハローワークが事前に状況を把握し、離職者の再就職支援に迅速かつ的確に対処できるよう、大量離職通知書の提出を義務づけているところでございます。2023年2月及び3月に大量離職通知書を提出した地方公共団体は59機関でございまして、離職した非常勤職員の数は、会計年度任用職員のほか、短時間勤務の職の方も含めまして、7,416人となっております。大量離職通知は、一つの事業所で1ヶ月30人以上の離職者が生じる場合に、国に報告いただくこととなっておりますので、全てを対象としているわけではございませんけれども、改めて本制度について周知徹底を行うため、令和5年6月に通知を発出するなど、地方公共団体に対する周知を行っているところでございます。離職者の雇用の安定を図るため、今後とも機会を捉えて、地方公共団体向けに周知を図ってまいりたいと考えております。以上です。

2:46:25

飯田陽一君。

2:46:27

全国で1,700自治体があるわけでありますが、そのうちで提出したのは59団体でしかない。さらに、より多くの皆さんが今回離職したと思いますけれども、7,416人しかない。極めて少ない。沖縄の例と同じようにですね、極めて少ないと言うべきです。2022年度末問題については、当事者団体から国会に働きかけを受けて、総務省も建前上は会計年度の任用だから、原則は1年限りとしながらも問題なく働いていた方々が、就労継続を希望する場合は、任用期限のみをもって機械的に不合格にしたり、雇い止めにするということは避ける思いもあって、2022年12月の准処理マニュアル改定を資料6のように取り組みました。丁寧な三宅市の改定です。この総務省のマニュアル改定では、公募選考において従前の勤務実績に基づくことをも認め、これまで再任用は原則2回までと誤解されてきた国の非正規職員である機関業務職員の原則2回までの再任用という文言についてもあくまで一つの例示であり、具体的な扱いは地域の実用に応じて実施してよいとする考えを示しました。総務省はこのマニュアル改定の趣旨が自治体に周知されたと理解したと考えておりますが、理解されたかどうか、ぜひ2022年末のなどについてはどのように考えているのでしょうか。

2:47:58

総務省自治行政局小池公務員部長

2:48:04

ご指摘の事務処理マニュアルの修正につきましては、それ以前の執行等においてもできる限り広く公募を行うことが望ましいこと、国の取扱いは例示として示されていること等の内容が記載されていたものと考えていますが、さらにその趣旨をより分かりやすくお伝えする観点から修正をしたものです。具体的には公募等において国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないかとの問いを追加するなどした上で、各自治体において平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ適切に対応していただきたい旨助言しているところであり、その趣旨は自治体にも伝わっているものと考えております。

2:48:47

居合老一君

2:48:49

理解されたかどうかは、2022年度末の会計年度認用職員数、あるいは、そしてまた現職のうちの公募に応じた人数、そして合格し再認用された数と、不合格となり宿り留めになった数などについて、実態調査を具体的な数字を把握しなければ検証できませんが、総務省として調査を行いましたか、まだ行っていないのであれば行うべきではありませんか。

2:49:17

小池公務員部長

2:49:20

委員御指摘の現職のうち公募に応じた人数ですとか、合格し再度認用された数、不合格となり宿り留めになった数のような、特定の属性の人の応募状況や合否に関する調査につきましては、各自治体の具体的な認用に関わることでもあるため、総務省において調査をすることは考えておりませんけれども、会計年度認用職員制度の施行状況につきましては、先ほど出ました事務所理マニュアル修正後の令和5年4月1日現在で、会計年度認用職員数や公募によらない再度の認用回数の運用状況などを調査をしているところでございます。

2:49:59

三浦洋一君

2:50:01

やはり実態を把握しないのであれば、通知の実効性が検証できません。委員長、2022年度末の全国の自治体ごとの会計年度認用職員の数、現職の公募に応じた人数、そしてそのうち合格し再度認用された人数、不合格となり雇い止めになった人数などについて、総務省において調査し、本委員会に提出するようお取り働いてください。ただいまの件につきましては、合国理事会において協議いたします。令和5年4月1日総務省はこのような会計年度認用職員の雇い止めに際して、複数回の認用が繰り返された後、再度の認用を行わない場合には、事前に十分な説明を行い、他に応募可能な求人を紹介するなど配慮することを自治体に求める通知を出しています。埼玉県内における自治体の例では、2月や3月になっても初めて雇い止めが告げられた、応募可能な求人の紹介などをきちんと取り組んでいる自治体は、とても少なかったという実態が報告されています。この通知は守られていると考えますか。

2:51:08

小池公務員部長

2:51:13

はい、ご指摘の通知につきましては、会計年度認用職員に関して、結果として複数回にわたって、同一の方を同一の職務内容の職に再度認用している場合に、何の予告もなく再度の認用を行わないことは、その方に多大な影響を及ぼすことが想定されるなどの事情を踏まえ、事前に十分な説明を行うなどの配慮が望ましいことを助言しているものでありますが、一律の対応を義務づけているものではございません。こうした対応を含め、会計年度認用職員の認用に係る具体的な運用につきましては、制度の趣旨に反しない限りにおいて、各自治体の判断に委ねられているものであり、各自治体において通知の趣旨を踏まえて、適切に対応いただきたいと考えております。

2:51:55

伊波陽一君

2:51:57

このような日本の会計年度認用職員制度による、公務非正規労働の問題については、国際的にも関心が寄せられています。2月9日に公表された国際労働機関ILO第122号条約、いわゆる雇用政策条約に関するILO条約勧告適用専門委員会の2024年年次報告書では、資料8のように、委員会はこの情報に注目し、政府に対し、この新制度、つまり会計年度認用職員制度の実施5年後に、公共部門における潜在的な不十分さを特定し、雇用政策を改善することを目的とした評価を実施する意向があるかどうか示すよう要請すると記載されています。つまり、2020年に開始された会計年度認用制度について、実施5年後の2024年末時点でどのように改善するか、あるいは改善したかどうかという報告がILO専門委員会から求められているわけです。日本政府としてこの要請に、どのようなプロセスで対処することになるのでしょうか。

2:53:03

厚生労働省大臣官房 富田総括審議官

2:53:07

お答え申し上げます。国際労働機関検証に基づきまして、亀国は批准した条約の実施状況について、数年ごとに年次報告を提出しておりますけれども、条約の実施状況を監視するILO条約勧告適用専門家委員会から指摘があった場合には、その条約に係る年次報告において、当該指摘に対する政府意見を提出しております。御指摘の第122号条約につきましては、現時点で2026年に年次報告を行うこととなっており、その際に今回の御指摘に対する政府権を提出することが予定されております。

2:53:42

飯田陽一君

2:53:44

申し上げたように、会計年度日本職員制度の見直しについては、ILOを重ね問題を認識して日本政府の対応に注目しています。これからの答弁のように、これまで何度もやっておりますけれども、これ自治体の問題であるかのような言いぶりで解決する、そのまましておくわけにはいかない問題だということをまず認識してほしいと思います。当初、様々な任用の形態をきちんと法律で定め、正規職員と格差を是正する、待遇と任用の適正化という目的で良かると思って、会計年度任用職員制度が創設されたこと、それに沿って総務省が努力してきたことは、一定評価します。確かに正規職員に準ずるような形で、待遇面を整備しなされているルールは明確になりました。しかし、会計年度任用職員の雇用の不安定さは、既に正当化できる範疇を超えています。スクールカウンセラー、保育士、各種相談員、都市管理省など、継続的な人間関係が重要な対人サービスの職種、本来正規雇用されるべき職種が、会計年度職員の皆さんに担われています。これまで継続雇用されて長年、長年にわたって公共サービスを担い、専門的な知見を蓄積し、地域とのつながりを育んできた非正規の方々が、会計年度任用職員制度が導入されたことによって、本人が継続雇用を希望して公募に応じた後、年度末の任期で雇い止めになり、雇用が不安定になっています。結果として職場が混乱し、公共サービスの質も低下しています。正規職員と非正規という上下関係ができあがって、しかも年度末、任期が継続されるかどうかについての、常に不安定な状況に置かれる会計年度任用職員が、ハラスメントの標的にされる事例も数多く報告されています。誰にとっても全く元気をもたらさないような制度になりつつあります。毎年70万人のうち10万人から20万人が解雇される制度化されて、地方自治体がそれを行い、国が法律でこれを後押しするような実態を放置することは許されないでしょう。現在、民間の有機雇用の皆さんは、5年間で無期雇用に転換するという労働法制が実現しています。しかし国と地方の労働、公務労働には、無期転換のルールは適用されていません。公務労働にこそ、民間に率先して雇用の安定といった、労働政策の基本的な理念が実現されるべきではないでしょうか。会計年度任用職の雇用の安定は、一義的には自治体の責任ですけれども、政府と導入した国が求めたものです。会計年度任用職員のILO122条約にも、雇用政策に関する責任は不利にもあると考えます。総務大臣、会計年度任用職員制度は、抜本的な見直しを検討しなければならないと考えますが、大臣の所見を伺いしたいと思います。

2:56:26

松本総務大臣。

2:56:27

委員長。

2:56:28

はい。はい。各自治体において、住民の皆様に質の高い行政を提供する、その際には効率的に提供することは、住民のご負担も考えれば必要な中で、行政事例を複雑化、多様化している中で、どのような職種に、人権の定めのない上級職員を従事していただき、また、人権の定めのない上級職員以外の職員を、どのような分野で、どのような体制で採用して対応するか、これは各司法自治体に適切にご判断いただければいけないところだと思っております。その上で、非常勤臨時職員の任用処遇上の課題に応えるべく、会計年度任用職員の制度を導入したことは、今、委員も御指摘をいただいたとおりで、特に処遇の改善という意味で、期末手当を支給可能とし、また勤勉手当も支給可能とし、また、給与改定に係る取扱いについても、上級職員に順次で改定するように、委員がお示しいただいた資料にも記載がございますけれども、処遇改善に努めてきたところでございます。その意味で、本日は雇用の安定についてのご質問であったかと思いますが、今、申しましたように、どのように体制を捉えるか、各自主体の判断の中で、先ほど、公務員部長からもお話をさせていただいたように、継続して雇用することの取扱いについても、丁寧にご説明をさせていただいてきたところでございまして、ぜひ、この制度の趣旨に沿って運用していただきたいと思いますし、最終的には、どのような方にサービスを提供いただくことが住民に一番応急必至するのか、その意味で、引き続き雇用をいただく方も含めて、ご判断をいただくようにお願いをしたいと思っておりまして、特にどのような人事を行うのかというのは、地方自治体において適切にご判断いただくようお願いをするとともに、我々としては、しっかりこれを支えていくようにいたしたいと考えております。私、申し出せない時間がありましたので、質疑をお求めください。この件については、引き続き取り組んでまいりますけれども、今年度中に、あえるへの報告がきちんとできるような解決策を求めておりたいと思います。ありがとうございました。

2:59:41

濵田智史君

2:59:43

NHKから国民を守ると濵田智史でございます。最後の15分、よろしくお願いいたします。まず、家庭連合、いわゆる旧統一協会問題について質問させていただきます。旧統一協会問題、私の問題意識としては、おそらく、世間一般の主要メディアの論調とは違いまして、旧統一協会解散すべきという方向性に異を唱えるものでございます。現状、既に裁判所への解散命令請求が出されておりますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えております。ただ、裁判所が判断する材料として、主要メディアで扱われていないが重要な観点については、この国会で扱っていきたいと考えておりますので、裁判所の皆様におかれましては、ぜひとも私の委員会での質問や文書での質問収集書にご注目いただき、判断材料にしていただきたいと思います。まず最初の質問です。家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、他に悪質な事件を起こした宗教法人にも解散命令請求を出すべきだという観点からの質問です。今回、山中国際弁護士事務所の中山辰樹弁護士による文部科学省への申し入れ書を資料としてご用意させていただきました。令和5年1月4日に提出されたものでございます。この申し入れ書の内容に沿っての質問です。ここで紹介されている三方陣ですね、紀元会、空海密教大金流院、新自衆命会、いずれも集団暴行事件を起こしております。申し入れ書には、これら三方陣へも解散命令請求を出すべきとのことであり、私も妥当な意見だと考えます。そこで質問です。これら三方陣へも解散命令請求を出す予定の有無を教えていただきたいと思います。ないのであれば、その理由も教えていただきたいと思います。

3:01:22

本田文部科学大臣政務官

3:01:26

濵田委員にお答え申し上げます。旧統一教会に対する解散命令請求は、同方陣の信者による違法な献金勧誘等の行為により、広範な被害が生じた事案が、宗教法人法第81条第1項所定の解散命令事由に該当するものとして、解散命令請求が相当との判断に至ったものです。御指摘の宗教法人に係る事案は、旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって、御指摘の三法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし、行う予定もございません。

3:02:07

濵田佐藤君

3:02:09

宗教法人への解散命令については、宗教法人法第81条1、1項1号において、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことと、非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのは、大室審理卿、そして明確寺の2件のみだと認識しております。令和4年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため、解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が請求要件に民法上の不法行為も含まれると、法解釈を1日で変更する答弁をしたことが、大きな問題だということです。内閣支持率を維持するために、旧統一教会に解散命令を出せるように、無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましては、この点を御承知おきいただければと思います。また今回の件で刑事事件のみならず、民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後数多くの宗教法人が解散に怯える状況になり得ると思います。宗教関係者の皆様にはこの点ご留意いただければと思います。次に家庭連合において、私が国会に取り上げるべき問題として、強制寄協の問題があります。寄協というのは、教えを捨てると書きます。これは家庭連合の信者のご家族が、信者となった方を脱回させようという意図で、拉致監禁するなどの悪質な手口で、強制的に脱回させようというものでございます。家庭連合の発表によると、この件数は4300件とのことです。またこの件は過去にも国会で取り上げられております。平成12年4月20日衆議院決算行政監審会で、自民党の檜田仁議員が指摘されています。今回この時の議事録を資料として用意しました。当時アメリカの国務省が、日本の警察がこれを問い締まらないこと、問題視したことなども書かれております。ぜひとも見を通していただければと思います。まず警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制寄協、拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。

3:04:19

警察庁長官官房審科審議官。

3:04:22

お答えいたします。お尋ねのような旧統一協会信者に対する犯罪の発生状況について、警察庁においては可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。

3:04:37

濵田智君。

3:04:39

確認できないとはという答弁だったんですけれども、恐らく警察関係者の皆様、あの数多くのご苦労をされていると思います。まだこの問題解決しているとは言い難いので、適切なご対応をお願いしたいと思います。さて、拉致監禁された方で、長い期間としては12年5ヶ月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の監禁事例に関する刑事酷訴が不規則だった件について伺います。後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、家庭連合信者に反対する人々、拉致監禁という書籍なんですが、自身の拉致監禁、解放、民事訴訟で、焦燥などについて述べている部分がありまして、この方は1995年9月に拉致監禁され、2008年2月に解放されました。その際に、栄養失調で妊娠院を予約なくされたとのことです。退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事酷訴したところ、不規則だったとのことでございます。仕方なくその後の民事訴訟をされて、そこでは後藤徹氏が焦燥しております。そこで伺いたいのですが、当時の不規則判断について、現在振り返ってみて、その妥当性についてお伺いできればと思います。

3:05:51

法務省松下刑事局長

3:05:55

お答えいたします。お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の逃避について、法務当局として所管をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして、法務当局として所管を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

3:06:10

濵田智史君

3:06:12

数年後、結果としては民事訴訟で最高裁まで行って、後藤徹さん焦燥されているわけでございますので、その妥当性については、大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。この件について、皆様にぜひとも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村隆史という人物です。この人物は、脱海屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱海屋の方は、罪に問われないように工夫をして、間接的に脱海工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村隆史による関与が認められております。私が強調しておきたいこととして、この脱海屋である宮村隆史は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが、家庭連合の方から指摘されています。いろいろな理由があるとは思いますが、人を拉致監禁するようなことを指南していた人物が、国政政党と関与していたということは、重く受け止めるべきだと思います。ところで私は、このように家庭連合の問題については、主要メディアと異なる面から取り組んでおります。家庭連合の方々とも、いろいろと情報提供を受けておりますし、家庭連合の会合にもお招きいただいて参加したこともあります。過去に家庭連合と付き合いがあった自民党議員の皆様は、メディアが殺到するという現状でございます。私としては、マスメディアの皆様におかれましては、ぜひとも私の方にも取材いただきたいということをお伝えさせていただきたいと思います。次に、日本在住のいわゆるクルド人が、日本人ジャーナリストに対して殺害をほのめかす脅迫をしたことについてお伺いしたいと思います。今回紹介するのは、川口市などクルド人問題を負っているジャーナリストの石井貴昭さんでございます。この方、XQ Twitter上で17万人のフォロワーがいる方で、その影響力も考慮して、今回ここで扱わせていただきたいと思います。この方、東京入国管理局違反審査部門に上進証を送っております。その上進証をウェブ上で紹介しておりまして、ここで一部内容を紹介させていただきます。上紀クルド人は、埼玉県警川口署を令和5年9月26日午後に訪れ、応対した職員に対して、石井貴昭がクルド人の悪口を言っている。警察は石井の発言をやめさせろ。さもなければ石井を殺す。2週間後に死体をここに持ってくる。などと興奮状態へ話し、私と川口署の送報を脅迫しました。この男を同日、川口署は現行犯で逮捕しました。この男が上紀MTです。30歳代の川口市内在住の解体校です。私は翌日、脅迫したとして上紀人物の行為に対して、川口警察署に脅迫の容疑で被害届を出しました。という上進証の内容を一部紹介させていただきました。この上進証の中で、石井貴昭氏は、入国管理局でこの当該クルド人への仮訪問を取り消し、早急に強制送還することを希望されております。そこで、政府に伺います。この当該クルド人への対応決定についてお伺いしたいと思います。

3:09:35

出入国在留管理庁 清塚出入国管理部長

3:09:40

お尋ねのあった件についての一連の報道は、出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについての答えは差し控えたいと存じます。その上で、一般論として法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は、速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は、一律に送還が提出されることなどから、速やかに送還できない場合があります。また、仮方面の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに法令に従い、仮方面の条件違反の有無等、所犯の事情を考慮して適切に判断しております。なお、仮方面は在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば、退去強制されるべきものでございます。

3:10:48

濵田智史君

3:10:49

私も川口市民の皆様から、黒土人問題についてご相談をいただく身でございます。その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。次に、国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から、国税庁に伺いたいと思います。先日5月8日の衆議院法務委員会でのやりとりが毎日新聞で記事になりました。タイトルが「永住者、税金など未納1割」というタイトルの記事でございます。この法務委員会では、藤原貴司、自民党の藤原貴司議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。答弁としては、永久許可申請者1825件のうち、不許可処分556件に235人の税滞納が確認できたというものでございます。この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税、公可、滞納者の割合というのがやはり多いのではないかと思うわけでございます。法務委員会で審議されている法改正の意義は、そういう意味では非常にあると考える一方ですが、一方で納税を統括する国税庁にも先頭に立ってこの対策を講じてもらいたいと考えているわけでございます。永住許可申請者の税滞納の現状と今後の対策について見解を伺います。

3:12:15

国税庁長官官房 上松審議官

3:12:19

お答えいたします。まず委員お尋ねの永住許可申請者の税の滞納の現状についてでございますけれども、国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としてはそうした情報を一般的には把握しておらず、永住許可申請者の滞納状況についてお答えができないことをご理解いただきたいと思います。国税当局といたしましては、滞納者の国籍や在留資格に関わらず、引き続き、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。また、今般の永住許可制度の見直しに関しまして、国税当局としてどのような協力ができるかにつきましては、今後、税務行政の運営に与える影響等も踏まえつつ、出入国在留管理庁等の関係省庁と協議し、検討してまいりたいと考えております。

3:13:10

濵田さん、土居君。

3:13:12

はい、ありがとうございます。私も国会においては、減税を特に訴えている一野党議員ではございますが、国税庁が公平規制の観点から外国人の方からもしっかりと調税をする点に関しては、私とその取組を応援したいと思いますので、ぜひ協力していきたいと思います。最後に、特別永住者制度について伺いたいと思います。この特別永住者制度の意義が薄れつつあると考えているわけでございます。この特別永住者制度というのは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づいて日本国籍を離脱したんだけど、既に日本に定住していたことから永住資格を扶養された外国人のことを指します。戦後長い時間が経過したわけで、この制度を見直すべきと考えます。特に、この特別永住の接種を廃止すべきだと考えるわけなんですが、この提案への御見解を、最後伺いたいと思います。

3:14:05

出入国管理庁 木津貴宿泊管理部長

3:14:09

入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について、日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。この法律は、我が国と韓国の両政府間の度重なる外国交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管理の特例を定めたものでございます。このような目的及び経緯に鑑みますと、これらの人々の法的地位の安定化を図る必要性は、現在においても引き続き認められるところであり、今後とも本制度を適正に運用していく必要があるものと考えております。(佐藤君)やはり接種に関しては、やはり見直すべきだとお伝えを申し上げまして、引き続きこの問題は取り扱っていきます。以上で質問を終わります。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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