1:05
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る10日までに、梶原大輔君、広瀬恵美君、友能里夫君、江島清君、及び大椿裕子君が委員を辞任され、その補欠として、山下雄平君、山本幸子君、古生春智君、松川瑠衣君、及び岸真彦君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に柳瀬裕文君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、濱道則君、他28名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取すること に、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について、質疑を行います。質疑のある方は、順次、ご発言願います。
2:28
自由民主党の白坂昭でございます。質問の機会をいただいてありがとうございます。本日は、女性がより輝く社会や、支援を必要とする方が必要なサポートを受けられる社会を実現したいという思いから、医療的ケア時に関する取組や、災害時の避難所等の社会で支える体制の整備、内容について伺いたいと思います。まず、医療的ケア時についてお伺いします。短の休院などを日常的に必要とする児童を、医療的ケア時と言います。在宅の医療的ケア時は、全国に約2万人いると推計されておりますが、この15年間で倍増しております。また、この医療的ケア時の家庭は、仕事や生活に加え、医療的ケアを含む育児に追わ れております。その両立には、多大な苦労が伴います。私の娘の同級生にも、医療的ケアが必要なお子様がいらっしゃいましたけれども、学校につき添う保護者の皆様のご苦労を見ても、児童本人やその家族の支援が、もっともっと必要ではないかなというふうに感じております。令和3年に、医療的ケア時及びその家族に対する支援に関する法律が施行され、医療・教育等の多様な分野において、児童本人やその家族への支援が行われています。しかし、総務省行政評価局の調査によりますと、就学予定の児童の中に医療的ケア児がいることについて、把握が遅れた事例や、保護者が学校においてつき添いを求められていた事例などが見られたことから、本年3月、総務省行政評価局は、文部科学省に対し、改善に向け必要な措置を講ずるよう意見を通知しております。この通知を受け止め、どのような取組を実施していくのか、文部科学省にお伺いしたいと思います。ご指摘の総務省によります医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査の結果に係る通知を受けまして、文部科学省では、本年4月に各教育委員会に対する通知を発出したところでございます。具体的には、医療的ケア児の早期把握のための連携体制の構築につきまして、医療的ケア児支援センター等と連携しながら早期把握に努めるということ、医療的ケア児に対する保護者 のつき添いへの対応につきましては、保護者のつき添いは真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきであることや、訪問看護ステーションの活用等、医療的ケア・看護職員の人材確保を行うこと等を通じまして、保護者のつき添いの負担軽減を図るということ、そして、医療的ケア児の学校在校児における発災への備えについて、医療材料・器具の備蓄や非常用電源の確保等をはじめ、待機が長期化した場合の医療的ケアの実施体制等について、保護者等と取り決めておくこと等の対応を求めたところでございます。また、今年度予算におきまして、医療的ケア・看護職員等の配置に関する補助事業を拡充するとともに、保護者の負担軽減や、医療的ケア・看護職員の人材確保配置方法に関する調査研究を新たに実施することとしているところでございます。文部科学省としては、引き続き、医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた取組が各学校等で適切に行われますよう、支援の充実に努めてまいりたいと存じます。
6:14
ありがとうございます。医療的ケア児やその家族を支援するためには、医療機関や学校といった複数の関係機構が、円滑な情報共有によって、医療的ケア児の存在や必要とする支援の内容などを早期に発見することが重要と考えております。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の成立後、関係機関の連携を促す役割などを担う機関として、医療的ケア児支援センターが全ての都道府県に設置されました。このセンターによる取組が、今まで以上に活発に行われることを期待しております。そこで、医療的ケア児の早期把握の観点を含め、医療的ケア児支援センターでは今後どのような取組を推進していくのか、子ども家庭庁にお伺いしたいと思います。ご指摘の医療的ケア児支援センターでございますけれども、本年2月に全都道府県での設置という体制が整いました。今後このセンターでございますけれども、地域の医療的ケア児への支援体制の要といたしまして、まず医療的ケア児が入院している段階から退院後に向けた支援に、医療機関と関係機関が連携しながら取り組むこと、あるいはその成長に寄り添っていく形で、教育関係機関との連携促進など、医療的ケア児の支援にあたる関係機関が、医療的ケア児を早期に把握して対応していける、こういった体制づくりに力をより発揮していただくことが重要であると考えてございます。そのため、この医療的ケア児支援センターにおいては、専門性の高い相談に対応するために、関係機関との連絡調整機能を高めるであるとか、あるいは市町村や関係機関との連携関係を強化する、さらには地域でこういった方々を支える資源を開拓していくこと、そしてこういった取り組みを担っていくコーディネーターや支援者の研修や育成をしていくことなどの機能強化を引き続き図っていくことが必要であると考えております。そのため、子ども家庭庁といたしましても、センターへの人員配置への支援でございますとか、あるいは工事例の横展開、あるいは活動条件に関するチェックリストの開示などを始めといたしまして、財政面、ノウハウ面での支援を行ってきているところでございます。今後とも医療的ケア児とそのご家族が、地域で必要な支援を切れ目なく受けながら、安心して暮らせるような体制づくり、こうしたものに引き続き進めてまいりたいと考えております。
8:52
ありがとうございます。さらに力強い支援をお願いしたいと思います。次にダブルケアラーについてお伺いします。私は会社を経営しながら2人の子どもを育てた経験があり、家庭と仕事の両立の大変さを身にしみて感じていますが、先生方のご尽力によりおかげさまで、今は子育て環境は以前よりも格段に改善されていると感じます。そして今また問題になってきているのは、育児と介護の両立です。育児と介護を同時に行う、いわゆるダブルケアラーの問題があります。ダブルケアラーの実態に関して、平成28年に内閣府が調査結果を公表しました。この調査によってダブルケアラーが全国で約25万人いると推測されることや、ダブルケアラーの就業状況など様々な実態が明らかとなり有意義な調査だったと考えます。一方で本年1月ダブルケアラーが全国で約29万人いるとの報道も見られており、ダブルケアラーに対する支援の必要性が増しているのではないかというふうに考えております。本年4月9日の記者会見で行われたダブルケアラー対策への考えについて問われた際、厚生労働大臣は、ダブルケアラーのような複雑か複合化した課題を抱える方を適切に支援できるよう、重層的支援体制整備事業の実施に取り組むと回答されております。重層的支援体制整備事業は、市区町村において介護や子育てなど複数の分野を横断する課題に対応するための体制等を整備するものであります。しかし、この事業を実施している地方自治体は、令和6年度に実施予定の地方自治体を含めても346市区町村であり、全市区町村の約20%ほどになっております。事業を推進するための取り組みが引き続き必要と考えております。重層的支援体制整備事業をさらに推進するため、今後どのような取り組みを実施していくのか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。
11:17
お答えいたします。主的の重層的支援体制整備事業は、複雑か複合化した課題を抱える世帯を包括的に支援するための事業でございますが、市町村によって人口構成や地域資源の状況とは異なり、直面している課題等は多様であること、また、事前に事業実施の考え方等について十分に議論を行うことにより、地域の関係者間で意識の統一を図るプロセスが重要であることから、市町村の手上げによる任意事業となってございます。そのような中で厚労省といたしましては、事業実施に関するマニュアルの整備や、先進自治体の取組事例の周知等を行ってきましたほか、都道府県が市町村を広報支援する取組に対する財政支援等も行ってきたところでございます。その結果、令和3年の事業開始以降、重層事業を実施する市町村は増加しているところでございます。厚生労働省といたしましては、引き続き重層事業の実施に向けた市町村の取組をしっかり支援してまいりたいと考えております。
12:23
ありがとうございます。私は国の事業を実施するにあたっては、地方の声を丁寧に聞いて、国と地方がしっかりと連携していくことが重要と考えております。重層的支援体制整備事業の実施状況に関する厚生労働省の調査結果によれ ば、多くの地方自治体から、他の地域の取組事例に関する情報提供や、意見交換を行う場の提供、担当職員に対する研修の開催などの支援を求める声が見られています。重層的支援体制整備事業をはじめ、ダブルケアラーに対する支援を推進するにあたって、地方自治体に充実した支援を行っていく必要性や重要性に関する認識を、もう少し詳しく厚生労働省にご説明いただきたいと思います。
13:16
ダブルケアラーを含めた家族介護者に対する対応にあたりましては、ご指摘のように、自治体の取組を適切に支援していくことが重要と考えております。ダブルケアラーのうち複合的な課題を有することで、単独の支援機関のみでは対応が難しいといった場合には、ご指摘の重層事業を通じまして、自治体の関係部署の連携を円滑にし、総合的な相談支援体制を構築することによって、包括的な支援を行うことが可能になりますことから、引き続き、重層事業の実施に向けた取組を支援してまいります。また、介護保険制度においても、在宅サービス等の充実を図りますとともに、家族介護者本人に着目した支援として、市町村が設置する地域包括支援センターにおいて、家族介護者に対する総合相談支援を行い、必要に応じて適切な機関につなぐことですとか、家族介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会の開催といった自治体の取組を支援しているところでございます。引き続き、関係省庁とも連携しつつ、ダブルケアラーを含む家族介護者への支援を推進するため、自治体の取組を支援してまいりたいと考えております。次に、災害時の避難所の運営についてお伺いしたいと思います。災害時の避難所の運営についてお伺いしたいと思います。「のと半島地震に関する複数の報道では、避難所に仕切りがなく、授乳や着替えの場がなかったり、整理用品の配布がなかったり、仮設トイレが男女共同であるために夜間の使用を躊躇するなど、避難所の運営に女性の視点が不足している」と指摘されています。また、内閣府の調査によると、避難生活を送る女性の妊産婦向けの下着や折物シート、乳幼児向けの利乳食やお尻拭きについて、全国の自治体で備蓄が進んでいないということも聞こえてきております。災害対策の部署に女性職員が一人も配置されていないという地方自治体も多いこともあり、備蓄のニーズに女性の視点が不足しているという状況を懸念しております。避難所の運営や備蓄に女性の視点を取り入れる動きを加速させるために、いかに今後取り組んでいただけるか、内閣府に お尋ねしたいと思います。
16:07
一般に地震などの大規模災害の発生時には、女性と男性では災害から受ける影響が異なり、避難所等において男女双方のニーズに緊密に対応するためには、避難所の運営管理に女性が参画することが重要だと考えております。また、委員御指摘のような備蓄につきましても、女性職員の参画も言いながら女性の視点に立って必要かつ十分な備蓄を行う必要がございます。内閣府では、男女共同参画の視点からの防災復興ガイドラインの避難所チェックシートや備蓄チェックシートなどを活用し、災害対応時はもちろん、平常時から女性の視点に立った取組を進めるよう、自治体に促しているところでございます。また、内閣府では、ガイドラインに基づく自治体の取組状況調査を毎年実施しておりまして、最新の令和5年12月時点の調査結果につきまして、各自治体の取組状況が一目でわかるようマップ化を進めてございます。これにより、全国各地における男女共同参画の視点に立った防災災害対応の取組を加速化することを目的としてございます。そのほか、防災担当部局の女性職員の配置を促進するため、自治体の工事例の収集展開や、首長や防災担当部局の幹部職員等を対象としたシンポジウムや研修を実施するなど、災害対応の現場における女性の参画拡大に取り組んでございます。今後とも、ガイドラインの周知活用を徹底しまして、男女共同参画の視点に立った災害対応の取組促進を行ってまいります。
17:43
ありがとうございました。避難所には、一般の方々が避難する避難所のほか、高齢者や障害者、妊産婦等の特別な配慮が必要な方々を滞在させるための福祉避難所があります。内閣府においては、福祉避難所に関するガイドラインを策定するなどして、市区町村による福祉避難所の確保を推進しているものの、施設側の人手不足などの要因もあり、福祉避難所の確保に苦労しているという声も聞いております。この度の野党反党地震では、手話通訳者のいない避難所での孤立を恐れて自宅に留まった聴覚障害者の方がいたとの話もお聞きしました。聴覚障害者の方々は、アナウンスが聞こえないなど、情報の取得が難しい場合もあります。例えば手話で情報を得られるようにするなど、誰もが支援に残されないよう情報発信の方法にも工夫する必要があり、福祉避難所の整備を進めるにあたっては、こうした質の向上も重要であると考えます。福祉避難所の拡充の推進について、今後の取組方針を内閣府にお伺いしたいと思います。
19:04
お答えいたします。福祉避難所は、一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障害者などを対象とする避難所でありまして、安心して避難できる福祉避難所の確保が重要であると認識しております。今回の野田半島地震では、被害の大きかった七市町について、福祉避難所の解設数は最大で30ヵ所、避難者数は最大で225人でありました。内閣府では、今ご紹介いただきました街路団員によりまして、自治体に対しまして対象者数を把握し、受け入れ可能な施設避難所の指定整備を進めること、社会福祉施設など、要配留者の避難が可能な施設の指定に加えまして、必要に応じて旅館、ホテルなどとの協定を締結すること、それから聴覚障害者の方への情報伝達については、各避難所には最低限テレビ、出壇用の紙と筆記用具を準備しておくとともに、インターネット接続環境やパソコン、ファクシミリ等の確保にも努めることなどを促してきたところであります。また、受入れを想定していない被災者の避難によりまして、福祉避難所としての対応に支障が生じることのないよう、令和3年5月に福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して講じする制度を創設いたしました。内閣府では引き続き自治体等と連携しながら、福祉避難所の確保、また室の向上に取り組んでまいります。
20:29
ありがとうございました。質問を飛ばさせていただきまして、次に機能性表示食品制度についてお伺いをいたします。今回の紅麹事案を受けて実施した消費者庁の機能性表示食品を製造する事業者への一斉点検において、事業者が医療従事者から健康被害の報告を受けていた件数が147件あったことが、4月18日に公表されています。国は機能性表示商品の届出に関するガイドラインを策定しており、事業者による健康被害情報の行政機関への速やかな報告を求めているものの、今 回の点検で判明した健康被害について国への報告はなされておりませんでした。機能性表示商品の食品の摂取により健康被害が発生した際に、事業者から国への報告が確実になされるよう、体制整備をする必要について消費者庁にお尋ねいたします。
21:34
お答え申し上げます。機能性表示商品の健康被害情報の報告につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準の運用指針、委員御指摘のガイドラインにおきまして、まず届出者は収集した健康被害情報の評価の結果、届出食品に健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、消費者庁に速やかに報告すること。同時に届出食品の健康被害情報に係る都道府県等、つまり保健所に対する報告につきましては、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことと規定しているところでございます。今般の事案を受けまして、制度の今後の在り方につきましては、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールの在り方も含めまして、現在庁内に設置しております機能性表示食品をめぐる検討会におきまして、制度の今後の在り方の方向性を5月末までに取りまとめることを目指しまして、精力的に議論しているところでございます。平坂晃君。ありがとうございます。国民への制度の周知の在り方についてしっかりした検討をお願いしたいと思います。時間となりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
23:06
一見民衆、社民の柴です。柴信一です。どうぞよろしくお願いいたします。事前の通告、順番を変えさせていただいて、2番目の方から先に質問をさせていただきたいというふうに思います。物流事業の効率的な運営、特にラストワンマイルの負担軽減に資する議論ですね。私が郵便局出身ということもありますが、郵便配達のみならず、最近は宅配事業だけじゃなくて、Uber Eatsとか出前とかそういうのも含めて、皆さん大変なお困りになっている状況があると、負担軽減のための住居表示の在り方について伺いたいというふうに思います。都市部を中心に、同一番地に複数のお宅が存在する場合、昔ながらのお宅が、仙台がなくなったりして、比較的広いお家が、相続等でその敷地を何軒かに分けて、複数の一軒家が建つ状 況って、うちもそうなんですけど、その住居表示の決め方について、現在のルールについて教えていただきたいと思います。
24:19
お答えいたします。住居表示制度、これは、市街化が進んでいる地域等において、分かりにくくなっている聴名地盤を用いた住居の表示に変えて、外区符号、住民番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度でございます。住居表示法に基づきまして、市町村は議会の議決を経て、市街地につき区域を定め、当該区域の外区符号及び住居番号等を付けることとされているところでございます。また、道法では、住居表示に関する手続き、その他必要な事項は、市町村の条例で定めることとされておりまして、総務省としては、住居表示法12条の規定に基づき、住居表示の実施について必要な技術的基準としまして、外区方式による住居表示の実施基準等を示しておりまして、各市町村等においては、各省村においては、この基準等を踏まえつつ、地域の実情に応じて条例に定める手続きにより、住居表示を実施されているものとしております。
25:26
はい、もう1回ちょっと聞きたいんですが、同一番地に複数のお宅が存在する場合の対応について、どのように考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
25:38
ただいまお答えしましたように、住居番号等を用いて、分かりやすく表示するところにしておるところでございます。
25:47
はい、私も知らなかったんですが、何丁目、何番、何号までが普通になっているんですが、その下に枝番をつけることができるということなんですよね。ルールとしてはそういうルールがあるんだというこ となんですが、郵便局は何とか配達現場というのを整理をしていて、配達できるけれども、宅配事業の方々を含めてですね、配達の方はスマホを見ながら、本当に苦労しながら配達しているような状況もあります。そして、そういうふうに枝番がつけられるということ自体が、私自身もそうなんですが、申し出によって枝番をつけることができるということになっているようです。だからそういうことができると、私自身も知らなかったんですね。住所を届けたときに、あなたは何番ですよというふうに通知がされるだけで、ああそうだったんだということだったんです。私も今回調べてみたら、自治体によっては積極的に枝番をつけるという対応を周知されたりとか、対応を図っているところもあるようだというところでいえば、国が地方自治を尊重する観点からすれば、自治体に強制することというのは好ましくないというふうに思いますが、物流事業の負担軽減だけではなくて、行政の効率化にも資するものとして、同一番地に複数の住居が存在する場合の枝番をつけることについて、各自治体と問題意識を共有して、そんな取組について推奨、助言をいただけないでしょうかということなんですが、いかがですか。
27:24
お答えいたします。ただいまご指摘ありましたように、市町村によっては独自の取組としまして、建物所有者等からの申し出によりまして、住居番号に枝番号を付して、建物も区別できるようにするといった対応をするということをしている事例があることは承知するところでございます。ご指摘ありましたように、同一住居番号に複数住居が存在することを解消していくということは、物流事業などの民間事業者の負担軽減というのはもちろんなんですけれども、住民の利便性の向上の観点からも、これは重要であるというふうに考えておりまして、総務省といたしましては、各市町村の実態ですとか、意見を踏まえまして、先進的な取組事例の周知、あるいは適切な助言など、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
28:14
ありがとうございます。まずは新居を登録するところから、まず始めていただくということと、ゆくゆく既存の住居についても、そんな形でも進めていただくようにお願いしたいというふうに思います。今後のデジタル化の進展や行政サービスを各家庭に確実に届けさせるための必要な施策として、ぜひ関係各所と連携を図っていただきたいというふうに思います。続いて、次の質問に入りたいと思います。公務員の定員作業計画に関する課題です。まず前提として、我が国の公務員数について、人口1000人当たりの公務部門の職員数等、国際比較をお配りしている資料1で見ていただいているというふうに思いますが、日本の公務員の数がどうしてこうなっているのかについて、御認識をお聞かせしたいと思います。
29:15
お答え申し上げます。国家公務員の国際比較でございますが、国家公務員の範囲や定義が各国で少しずつ異なりますので、様々な比較があり得るのですが、当局で一定の整理の下で調査した結果でみますと、御指摘のとおり、国の公務員に携わる中央政府、政府企業等の職員、国の職員でしょうか、ということでみますと、2021年から2022年時点では、フランスは1000人当たりで42.6人、英国は45.8人、ドイツは10.6人、米国は6.5人、そして我が国は8.2人となっております。また、それにつきましてでございますが、これも国ごとに、国や地方の役割分担、あるいは官民の役割分担が異なっておりますので、なかなかこれも比較はできませんが、この資料でみますと、国の公務員に携わる中央政府、地方企業等の合計数でみますと、我が国はフランスや英国と比べると確かに少なく、そしてドイツや米国とは同一水準となっているものと認識しております。
30:23
はい、アメリカよりも少ない。日本は先進国の中で公務員の数が突出して少ないんじゃないのかと。アメリカよりも少ないということだと。そういう状況の中で、公務員の皆さんが懸命に公共サービスの提供に当たっていただいているということはまず抑えておきたいというふうに思います。そして現在、2014年7月に閣議決定された顧客おみの送人件費に関する基本方針を踏まえて策定された国の行政機関の機構定員管理に関する方針に基づいて、1つに2015年以降5年ごとに基準年度を設定して、府省全体で基準の年度末比で毎年2%で5年間なので10%以上合理化するということを基本とするということと、2つに内閣人事局は各府省の直近の定員の動向等を反映して、5年ごとに各府省の合理化計画目標を決定して各府省に通知するとした内閣人事局通知によって定員削減が実施されているというふうに認識しています。今は2期目ですね、2015年から始まってますから2期目の2020年から2024年の定員合理化計画の期間中となっているということで、この毎年2%で5年で10%とする定員削減するとの計画の算出の根拠についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
32:03
お答え申し上げます。現行の国家公務員の定員の合理化率でございますが、これは委員御指摘の閣議決定よりもさらに前、平成16年12月の閣議決定におきまして、平成17年度から平成21年度までの5年間に平成16年度末定員の10%以上を削減することを目指すことといたしまして、それをそれ以降も踏襲してきているという、そういうものでございます。そしてこの合理化目標は国家公務員の定員をその率だけ純減する、そのまま減らしてしまうというものではございませんで、まず全ての部門が行政需要の低下、あるいは業務の見直しなどに対応した合理化に計画的に取り組むと、そしてそれで得られた合理化分を原資にいたしまして、不省の中はもとより不省を超えて定員を再配置していくと、そういったことを進めていく、それでそれによりまして真に必要な部門には適切に定員を配置すると、そうしたことによりまして、行政需要の変化に対応しましたメリハリのある定員配置を実現する、そういったことを狙いとしておるものでございます。
33:16
毎年2%で5年で10%というあまりにも根拠のないつかみの数字なんじゃないかと、根拠ってあるんでしょうか、ないんですよね、どうなんでしょう。
33:34
お答えします。根拠というものについて、ちょっとどのようなイメージをされているかというのはございますが、先ほど申し上げました平成16年当時の閣議決定で、実は従来の合理化率を倍増させました。これは行政需要の低下などへの対応をもっと迅速化していくと、そういうふうなことによりまして、増員減少を確保すると、そしてそれによりまして、まさに新しい業務、そういった新たな行政需要に対応していくためのですね、そういった対応力を身につけまして、より一層メリハリのある定員配置の実現を行う、そうしたことを狙ったものでございます。
34:15
先ほどの資料の1で見たとおり、もともと日本の公務部門の職員数というのは非常に少ない中で対応されているんだということを、しっかり認識した上でやっていく必要があるんだというふうに思っています。現場の声をよく多く寄せられるんです。現場の職員は限られた定員の中で日々業務をこなしているが、目まぐるしく変化する社会情勢によって新規業務が発生していることに加えて、既存業務も日々複雑化、高度化しており、業務量と定員のミスマッチは拡大しているんだと。現在の定員合理化計画は出口の数字ありきの合理化数が机上で算出されており、真に業務に必要な定員が確保されず、むしろ削られ、業務だけが上乗せされている。本来正規社員で職員で対応すべき業務について臨時的に雇用するはずの非常勤職員がいないと、業務遂行が困難な状況になっているんだと。また、野党反党自身など全国で多発する自然災害に対して職員を被災自治体や現場に派遣し、被害拡大の防止や被災地の早期復旧の支援活動を行っているが、人員不足によって派遣中の通常業務のフォロー体制もできないと、仕事の効率化、合理化を図っているものの、それにも限界があります。これ以上の定員の減少が続くのであれば 、職員の資金も下がり、離職等につながる可能性もあるという切実な声が寄せられているということです。資料2にあるとおり、削減はしている一方で、新規業務を含めて見ていただいているというのはわかりますが、通常業務も非常に複雑化、高度化しているということを含めて、ぜひ考えをいただきたいというふうに思います。そして機械的な定員削減計画推進によって、長時間労働も発生しているのではないかというふうに思います。公務部門においても働き方改革、長時間労働の是正が必要と考えますが、長時間労働の実態等あればお聞かせいただきたいというふうに思います。
36:26
お答え申し上げます。まさにこの長期勤務が発生する要因といたしましては、人事管理の面、あるいは業務管理の面、組織管理の面など様々な要因が挙げられますが、特に定員と関連する要因といたしましては、業務量の急増が予算編成過程における想定を上回っている。まさに予算でセットした定員の状況を上回って業務量が さらに増えてしまっている。あるいは年度間の業務の反感の変動が、向上的な定員の要求に十分反映されない。あるいは定員が措置されても十分な採用ができないなど、そういったことによりまして欠員が生じている。そういったものが挙げられるものと認識しております。このため、内閣人事局におきましては、機械的にその毎年毎年の定員の措置を行うということにとどまらず、年度途中であっても必要な場合には緊急の増員を行う。あるいは向上的な定員では十分に対応できない業務につきましては、次元定員を措置する。そして他の府省からの振り替えなどによる人材確保を政府横断的に支援する。そういったことなども行いまして、こうした要因に対応してきているところでございます。
37:37
先ほどの職場の声にも、本来正規職員で行うべき業務をいわゆる非正規職員で行っているというふうな声もありました。実際どのようになっているんでしょ うか。資料1に出ている数字というのは、正規職員のみの数字でしょうか。ちょっと確認させてください。
37:58
いわゆる上級職員といわれる職員のものでございまして、非上級職員は入っておりません。
38:08
向上的に行われる業務については、正規職員で担うべきだというふうに考えます。見かけだけ定員合理化をして、数字をごまかして、不安定雇用や低賃金の労働者を増やすことを国が行うというのは大きな問題があるというふうに思います。これこそが岸田総理がだめだと言っていたコストカット型といわれる最たるものじゃないかというふうに思います。資料3を見ると各省様々な対応をしていただいていて、打ち返し定員削減だけではなくて新規業務を見ていただいて いるということですが、農水省だけが突出して定員削減がされているということなんですが、これはどういう要因からくるものでしょうか。総定員の長尻合わせで農水省にシャワーやすが入っちゃっているんじゃないかということも懸念されます。食料安全保障を含めて農水省の重要性は増しているというふうに思いますが、このことについてお聞かせいただきたいと思います。坂本人事政策統括官、お答え申し上げます。ご指摘の省全体の定員の増減というのは、あくまで個別の業務あるいは各部局に措置された定員の積み上げの結果でございますので、省全体として順増となっておりましても、部局単位で見ると順減となっているということもございます。農園水産省につきましても、委員御指摘のとおり省全体では順減となっておりますが、近年の様々な行政需要の増大や変化に対応するため、本省、林野町、水産庁の内部部局、あるいは植物貿易省、動物圏疫所、あるいは漁業調整事務所などの部局は順増としてきております。また、業務別に言いますと、食料安全保障という話もございましたが、この2年間だけでこの食料安全保障の強化で100人以上、そしてその他、緑の食料システムの戦略の推進、農林水産物等の輸出促進などもですね、合わせると200人以上の増員を、これも本省のみならず、出作機関にも措置をしてきております。今後とも、現在進められております食料、農業、農村、基本法の見直しも踏まえまして、新たな行政ニーズ、あるいは各種の課題などに適切に対応していくことができますよう、農林水産省からの要求も踏まえながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
40:40
はい、省全体として減らされているということでいけば、通常業務が相当減らされているんじゃないかというふうに思うんです。4月10日の衆議院の内閣委員会でも、我が党の大坂議員が質問しているときに、一概に説明は難しいと、今プラスマイナスいろいろあるということで明確な回答がありませんでした。説明が難しいというのはどういう意味なのかと、それぞれ根拠に基づいて数字を積み上げていただいているということだと思うので、今日は時間の限りもありますから、別途資料を提出いただけるように、委員長の取り計らいをお願いしたいと思います。はい、後日、後刻理事会において協議いたします。はい、ありがとうございます。先ほどの職場の声にもあったように、公的部門においてもDXなどの効率化が進展する一方で、業務の対応化、行動化が進むとともに、多発する自然災害への対応、現地に派遣したりとかですね、広報支援などにも、多くの労力を割いていただいています。今度、今、2024年までの計画ですから、2025年からの5年間の次期の計画策定が予定されているというふうに認識しますが、質の高い公的サービスの受益者は、国民であり、見せかけの合理化計画の策定、押し付けはやめて、業務実態に合わせた見直しを行うべきだというふうに考えますが、次期計画策定に当たっての内閣人事局の認識を伺いたいと思います。
42:12
お答え申し上げます。委員の御指摘もございましたけれども、近年、国家公務員の定員につきましては、頻発する自然災害への対応、あるいは新型コロナウイルス対応、 経済安全保障への対応、サイバーセキュリティへの確保、あるいは法に応じ外国人への対応、そういった課題に対応するため、所要の増員を行ってきております。そういった増員を行う中で、まさに定員合理化計画というのが一つ重要になるのですが、まさにこの定員合理化計画というのは、削減しました定員を原始にいたしまして、不省内はもとより、あるいは不省を超えた定員の再配置を進めることによりまして、真に必要な部門に適切に定員を配置できるように、まさに先ほど申し上げました重要になっている部門に適切に定員を配置するために策定するものでございます。まさに今回、見直しという時期にあたっておりますが、デジタル技術の進展、人材確保の困難化など、今後の国家公務員をめぐる様々な環境の変化に対応しながら、引き続き行政需要に対応したメリハリのある定員配置を確保するとの観点から、今後5年間で行うべき定員合理化のあり方につきまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。
43:32
もう1回確認させてください。各年度5年で10%という基本的な考え方というのが維持されるということでしょうか。
43:45
お答え申し上げます。この5年10%というのが毎回毎回固定的に決まっておるというものでは、それはございません。今回もそれも含めまして、どういった定員合理化計画のあり方がふさわしいか、そういうことをこれまで同様考えてまいりたいと考えております。
44:12
実態無視した目標設定を見直し、質の高い公共サービスが提供できる適正な要因確保が確保するべきということを強く申し上げて、時間ちょっと早いですが、質問を終わりたいと思います。以上です。
44:46
はい、物件社民の田島舞子です。本日は質問をよろしくお願いいたします。私は冒頭、PTAについて伺いたいと思っております。PTA歴史を見てみますと、発端は1945年GHQの報告書だということが発端になっておりまして、当時ほとんど専業主婦と、それから仕事をする夫、こうした世帯で動いていたのではないのかなと思うんですが、その後、日本社会は色々変わりまして、共働き世帯が、この専業主婦と働く夫という家庭と同じくらいの数になってきたのが1990年代後半。今はですね、圧倒的に共働き家庭が多いと、日本社会の中に大体7割が共働き家庭だということを言われているんですね。にも関わらずですね、PTAの在り方、これがこの時代の変化に追いついていないじゃないか、こうした問題意識のもと、質問したいと思います。我々はPTAに反対ではないです。非常に大事な組織だと思っています。子どもの健全な心身の育成という面においても。ただですね、地元でも声を聞いてまいりましたが、時代に合わせてアップデートしていってほしいですとか、この先変わっていくのは時代に合わせて必要だと思いますという声が多く寄せられているんですね。まず冒頭ですね、PTAの任意加入について伺いたいんです。そちらの方にも座っていらっしゃる濱田議員もですね、予算委員会で質問されていて、岸田文雄首相もこうおっしゃってますね。PTAとは任意団体であり、入退会は保護者の自由であると。この未加入保護者の児童、生徒が嫌な思いをしないように対応してほしい。これが政府見解であるというふうに思うんですね。しかしながら現実はですね、私もですね、PTAの入会届けもらいましたけど、そこには一言もですね、任意団体であるということは書かれてないです。普通のお母さんがそれ見たら入らなきゃいけないのねというふうに思うに違いないんですね。ですので、まず冒頭ですね、政府に対してこの岸田総理の答弁ですね、任意性、これをどのように現場で徹底していくか、これについて伺いたいと思います。
46:58
委員長、委員にお答えさせていただきます。委員のおっしゃるとおりでございますが、そのPTA、児童生徒の健やかな育成をために保護者と教師が自ら組織する任意団体、委員のおっしゃるとおりでございます。そういう中で、学校・家庭・地域の連携を強化していく上で、役割は重要というふうに考えている中でございまして、他方でPTAは任意の団体であることから、入大会については保護者の自由であるものと考えていますが、具体の運営につきましては、それぞれのPTAが自主的に判断していくものでございまして、PTAと学校が連携しながら解決していただきたいと考えているところでございます。以上です。
47:39
私はですね、PTAの加入の届は学校でもらっているんですね。確かに政府の答弁は、自主的に参加するものだ、任意団体だという答弁で一貫しているんですが、そうした姿勢だからこそ、PTAが時代の変化に合わせて変革されてこなかった理由の一つでもあるのではないかと思うんですね。地元の、本当に副大臣よく聞いていただきたいんですが、地元の方々からこんな声が寄せられております。この任意性について周知徹底してほしい。例えばですね、入学の種類に書いてほしいと、また各学年代理にきちんと記載してほしいと、またPTAの委員選出のお知らせ等に明記してほしい。こうした声が出ています。如何でしょうか。検討していただけませんか。副大臣、どうぞ。
48:28
委員にお答えさせていただきます。PTAは任意介入であるという趣旨を周知すべきではないかという問いでございますが、この各教育委員会におきましても、社会教育法の趣旨、もちろんPTAは任意の団体であること、そのため、入体化については、この保護者の自由であることについては、当然、承知しているものでございます。その上で、まずはそれぞれのPTAと学校が各地域の状況を踏まえた上で、よく話し合いながらご対応いただくべきものでございまして、各教育委員会は学校からの求めに応じて、必要な助言等を行うことになるかと考えているところでございます。以上です。
49:07
そうした今の副大臣のご対応が、このPTAの変革というのが行われてこなかった、進んでこなかった原因の一つではないかと私は思うんですよね。しっかり任意団体ですから、共生はできませんが、そうした周知徹底をともに図っていきましょう。このようなことを考えていただけませんか。もう一回答弁をお願いします。
49:28
文部科学省総合教育政策局 八木社会教育振興総括官
49:34
お答えいたします。PTAを含む社会教育関係団体につきましては、社会教育法第12条により、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対して、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてやらないとされております。また同法11条において、文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これらに対して専門的技術的指導または助言を与えることができるとされております。こうした法の趣旨も踏まえれば、国が社会教育関係団体であるPTAの入体化について指導することについては、慎重に考える必要があると認識しており、PTAと学校において、よく話し合いをしながら解決していただくべきものと考えております。
50:20
強制的な指導はできないというのは、その通りだと思うんですが、全くこれ周知徹底してないですから、きちんと情報共有するということは、私は間違いではないというふうに思うんですよね。非常に後ろ向きな答弁で非常に残念です。こうした部分も変えていかなければならないと、私自身は思うんですね。小学校の先生方は非常に忙しいです。ご多忙です。さらにまた、いろいろな業務というのをそこに付け加えていくというのは、私には無理があると思うんですね。PTAはほとんど行くと女性が多いです。子ども働き世帯が7割を超えて近づいてくるような日本社会の中で、やはりこれもずっとこれ、今後も持続可能な制度であるかどうかというのは、私は熟考が必要なのではないかと思うんですね。地域のお話を聞いてみますと、定年後、まだ心も体も非常に元気であって、何かボランティアをしたい、地域のために貢献したいと思っていらっしゃる、ご年配の方もいらっしゃるわけで、そうした方々に対して無償ではなくて有償でPTAの仕事をする。そうしたことによって社会全体で子育てを担っていく。こうした方向性、文科省の皆さん、いかがお考えでしょうか。
51:34
委員長、委員にお答えさせていただきます。地域における子どもたちを取り巻く様々な課題の解決のためには、学校と家庭、また地域の連携、共同が必要となるところでございます。このため、文部科学省におきましても、保護者や地域住民等の一定の権限と責任を 持って学校運営に参画するコミュニティスクールと幅広い地域住民や団体が参画し、この地域と学校が連携・共同して行う地域学校共同活動の一体的な取り組みを推進しているところでございます。具体的には、地域と学校の連携・共同体制の構築事業によりまして、峠口の見守り、花壇の学校周辺の環境の整備、子どもたちへの学習支援の地域学校共同活動を実施するための自治体に対して、地域ボランティアへの借金を含めた必要経費に対する支援を行っているところでございまして、令和6年度予算におきまして、約71億円の経費を計上しているところでございます。引き続き、地域全体で子どもたちを育む学校づくりを推進してまいります。
52:42
我々は、子育てはやはり社会全体で行うべきものだと考えていますので、ぜひこの取り組みを進めていただきたいと思うんですね。次に、私は、朝学堂について伺いたいと思います。大阪府の豊中市が、小一の壁対策で小学校の校門を朝7時に開放すると、私はこれは豊中市のご永談だというふうに思っているんですが、こうした取り組みが報道されています。小一の壁ということで皆さんもよく御存じだと思いますけれども、保育園は7時ぐらいから開く、7時半まで夜は開いていると。これが小学校に上がりますと、8時前は子どもを送ってくれるなという知らせが届きますし、学童というのも入ることすらも難しいというのがこの日本の現状であるというふうに思うんですね。私自身も8時の朝の部会などがあったときにどうすればいいのかと困るわけですよ。こうした思いというのは今、働きながら子育てをしていらっしゃるお母さん方に共通する悩みであると思うんですね。ぜひとも子育てをしっかりとやると岸田政権がおっしゃるのであるならば、この朝学童も私は検討するべきだと思うんです。この朝学童についてなぜ拡充されないのか、どうしたら拡充できるのか、政府参考人でいいのでお答えいただけますでしょうか。
54:02
お答え申し上げます。今、先生から御指摘ありましたとおりの状況、私どもも承知をしております。その上でどのようなことができるか検討し ているところでございますけれども、現在、自治体によっては、先生からも豊中市の取組の御紹介がありましたけれども、自治体によっては朝の時間帯の子どもの居場所づくりについて先行的に取り組んでいる自治体、これはいくつかあるという状況でございます。そういうような状況も踏まえまして、私どもは昨年12月に文部科学省と一緒に取りまとめた放課後児童対策パッケージというものがございまして、この中でそうした先駆的な自治体の取組、いわゆる講事例ということで全国に横展開をするということをやってございますし、また、私どもは子ども家庭庁あるいは文部科学省の方で、そうした自治体の取組を後押しできるような補助事業も用意しております。ただ、活用が必ずしも十分進んでいないという状況もございますので、そこについて改めて周知をしたいと思っております。そうしたことを踏まえた上で、改めて先生ご指摘のあるような状況、今後どう対応していくかということについて、文部科学省安心部関係省庁とも連携して検討してまいりたいと考えているところでございます。田島まい子君。 友働き世帯、今この日本で1247万世帯ですから、レクのときに伺いましたが、20件、30件では全然話にならないわけで、規模が全然追いついていないんですね。レクのときに教えていただいた立法上の問題があるという ふうに伺っていますが、その点についても答弁いただけますか。
55:56
この放課後対策事業につきましては、児童福祉法に規定がございまして、その中に事業の定義といたしまして、事業の終了後にという言葉がございます。そうした形で現在この事業が定義付けられているということもありますので、そうした取扱いも含めて検討してまいりたいと思います。
56:24
この児童福祉法第6条の3によりますと、この放課後学童というのは、事業の終了後と書いてあるから、朝学童というのは難しいということなんですよね。これも我々立法府としてしっかりと対応していかなければならないことだと思うんですね。法律が変わらなければそこに制度ができて、予算がついていかないですから、しっかりこのままで私はこ れは声を大にして言いたいというふうに思います。次の問題に移らせていただきたいと思います。マイナ保険証の導入と紙の保険証廃止、それから顔認証カードリーダーについて伺いたいというふうに思います。資料1を委員の先生方、ご覧になっていただきたいというふうに思うんですけれども、これは資料1、右側の方は画面がついていない、これは一般のカードリーダーなんですね。1572円というふうに書かれています。今、国は1台約99,000円、これを上限として顔認証付きのカードリーダー、これは左側に出ていますけれども、こうしたものというのを配っているんです。契約書を見せてくださいと言っても見せてもらっていないんですね。交換対象になっていないということで、この99,000円の妥当性すらも私自身は検証できないんですけれども、国の参考人の方から伺いたいというふうに思うんですが、まず、この病院で我々が見ている顔認証付きカードリーダー、全て高費で支給されているものですが、安い1500円台の、こうした顔認証付きでないカードリーダーでも機能するものなんでしょうか、教えてください。
58:03
顔認証付きのカードリーダーと汎用型のカードリーダーがございますが、顔認証付きのカードリーダーを推奨しておりますのは、これはマイナンバーカードの顔写真と、顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合することで確実な本人確認が可能であるということや、薬剤情報等の提供についても画面上で患者さん自身が電子的に同様を行うことが可能となるといった観点から導入の補助を実施した上で推奨しております。一方、ご質問のございました顔認証機能のない市販の汎用カードリーダー、これにつきましては、医療機関等のご判断で市販の汎用カードリーダーを用いることも可能としております。例えば、施設の動線や設備上の都合などにより、どうしても顔認証カードリーダーではなく、汎用カードリーダーを用いるケースも少ない例ながらあると承知しております。ただ、汎用カードリーダーを用いた場合には、その医療機関の職員が本人確認をするにあたって、目視による確認、あるいは暗証番号の入力などを確認した上で対応するという事務負担も生じますし、あるいは薬剤情報等の提供につきましては、患者さんから同意書等の書面による同意を取得した上で、システムに同意情報を入力するなどの手間が生じるという点がございます。こうした点を比較した上で、私どもといたしましては、顔認証付きのカードリーダーの導入を推奨してきたというところでございます。
59:30
1台あたり99,000円を上限としていて、その妥当性も私自身は、私たちは、証明できないんですけれども、こちらの資料1の左側の方を見ていただきたいんですが、これはですね、ヤフーオークションから取ってきてます。これ、99,000円を上限として、国で全額、国庫で負担しているカードリーダーが、8万円ぐらいでオークションに出ているわけですよね。これはどういったことなのかということを、政府の方に伺いたいんですが、これまで政府はですね、医療機関等に無償提供した顔認証付きカードリーダー、どのように数を、また設置の実態を把握管理されているんでしょうか。
1:00:15
今、先生ご指摘がありましたカードリーダーでありますけれども、全体ではですね、本年3月31日の時点で21万施設で運用を開始しております。また、今年の3月の時点では、申請件数は1億8,485万件と多く利用されております。また、オンライン資格確認全体に占める前の保険証の利用率は3月時点で5.47%となっておりまして、上昇しているという状況でございます。また、先ほど申し上げました、オンライン確認申請が運用開始されている施設は21万施設でございますが、社会保険診療報酬支払基金に対する、令和6年1月診療分におけるレセプト請求のあった施設の数は22万2,161施設でありますので、94.6%の施設で運用が開始されている状況でございます。
1:01:17
しっかり答えてください。質問続く7番なんですね。答えてください。答えてないですよ。私が聞いたのは、国が全費用を負担して配付している顔認証付きカードリーダーがネット上のオークションに出ていると。これは国が支給したものかどうかというのを確認はできませんけれども、一般論として、この顔認証付きカードリーダー、国庫負担分ですね、これを政府はどのように設置場所、数を把握しているのでしょうか。問題意識は転売されていないかです。
1:01:59
まずですね、この顔認証システムとの関係でありますけれども、医療機関等において、顔認証付きカードリーダーを全て使っているのか、例えば使わせないようにしているのかを含めた実態を全て把握しているというわけではございませんが、一時的にはカードリーダーの不具合なども含めて、様々使っていないものについては要因があるのではないかと分析をしているところでございます。
1:02:31
いや、驚きましたけど、1台99000円ですよ。国民の皆さん99000円、自分たちで自給で得る ためにどれだけの仕事をしなきゃいけないかという話なんですが、上限99000円の顔認証付きカードリーダー、国民の税金で買われたものですけれども、これ把握してないんですか、副大臣。もう1回投票お願いします。副大臣お願いします。速記を止めてください。
1:03:12
先ほどお答えをさせていただいたとおり、顔認証付きカードリーダーの無償提供の台数につきましては、令和5年の12月末現在で222672台となっているところでございます。それが実際どう使われてないところが仮にあるかどうかということについてですね、先ほどご説明をさせていただいたところでありますけれども、カードリーダーの不具合なども含めて、様々な要因があるというようなご説明をさせていただいたところでございます。
1:03:46
質問に答えていただいてないですよ。資料1、副大臣ご覧になってください。左側ですね、これはウェブサイト上に出ているオークションでも売られているものなんですよ。これ見ている限り、私は本当に国が99000円上限で支給しているものと全く売り二つです。国はですね、こうしたものをどのようにでは抑止しているんでしょうか。もし把握をされていないのだろうならば。
1:04:11
まずご指摘のこの資料1にありますように、ネットオークションに出品されているような事例、委員の方からもご指摘がありましたように、なかなかこれ、出元といいますか、そこまで確認することは難しいですけれども、仮に国が無償提供したものが、何らかの形で出品されているようなことが明らかになれば、それは会計法上の問題を問われる問題だと思います。一方で、委員のご指摘がありましたのは、こうした無償提供したカートリーダーなどがどういうふうな使われ方をしているのかという実態の把握ということだと思いますけれども、それに関しては、先ほど副大臣から申し上げましたように、各医療機関が請求する際にどういう形でシステムを使っているのか、あるいはその際にマイナンバーを、オンライン資格確認がどれくらい行われているのか、その中でマイナンバーカード保険証がどのように使われているのかということをシステム的に把握できておりますので、その中でどの程度の医療機関が、こうした配った先でカートリーダーが使われているのかということは、全体として把握をしているということでございます。
1:05:18
いや、驚きましたけれども、国民の税金で買って支給しているものが、オークションに転売されているかどうかというのは国はわからないわけですよね。それは姿勢としてあまりにも私甘いんじゃないのかなと思いますが、番号でしっかり管理するべきではないですか。今後検討していただけませんか。どうですか。速記を止めてください。速記を起こしてください。
1:05:53
各医療機関にお送りをしたものについては、全て製造番号が出ております。不適切な事象がありましたら、製造番号からどの医療機関のものかがわかりますので、適切に対応させていただきます。
1:06:09
国民の税金を使って運営している事業ですから、ぜひともしっかり確認、それから把握をお願いしますね。それから質問通告で、9番を移りますけれども、このマイナ保険証関連に、国は2095億円をこれまで投入していて、これも巨額の経費だというふうに思うんですが、今後、スマホ用電子証明書、それからまたマイナンバーを新しくするということですから、これに新たに付随して発生する費用、これはいくらぐらいになるんでしょうか。お答えください。
1:06:43
マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンを健康保険証として利用するにあたりましては、すでに電子証明書機能が搭載されているアンドロイドのほかに、搭載を検討中と伺っておりますスマートフォン、双方の機種の規格使用などを含めて、医療現場の実装を検討する必要があると考えております。スマートフォンを健康保険証として利用する上では、すでに医療現場に顔認証付きのカードリーダーが設置されておりますので、医療機関等の負担や患者の利便性なども鑑みて、なるべく簡便な方法で実施することが重要と考えております。いずれにしても、具体的な費用の額を現状で今、申し上げる段階にはございませんが、医療現場に設置された顔認証付きのカードリーダーを交換するような対応は想定しておらず、今後スマートフォンに搭載される電子証明書の機能に対応できるよう、規格使用などを確認した上で、スマートフォンの健康保険証利用が医療機関などで広く行われるように、医療現場での実装や導入に向けた検討をしてまいりたいと思っております。また、次期のマイナンバーカードへの対応につきましては、新旧両方のカードを取り扱うことができるようにするため、カードリーダーなどのソフトウェアを更新することが必要になると想定しております。