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衆議院 決算行政監視委員会第二分科会

2024年05月13日(月)

7h2m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55218

【発言者】

福重隆浩(決算行政監視委員会第二分科会主査)

松本剛明(総務大臣)

白石洋一(立憲民主党・無所属)

盛山正仁(文部科学大臣)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

城井崇(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

藤巻健太(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

福重隆浩(決算行政監視委員会第二分科会主査)

鈴木俊一(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

木原稔(防衛大臣)

屋良朝博(立憲民主党・無所属)

浅川義治(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岸信千世(自由民主党・無所属の会)

山崎正恭(公明党)

18:00

(音楽)ご視聴ありがとうございました

19:50

皆様おはようございます。これより、決算行政監視委員会第2文化会を開催いたします。私が本文化会の主査を務めることになりました福重貴博でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

20:13

本文化会は、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査員の検査概要説明及び会計検査員の指摘に基づく講じた措置について説明を聴取することといたします。令和2年度決算ほか2件、令和3年度決算ほか2件及び令和4年度決算ほか2件中、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び文部省所管について審査を行います。これより、総務省所管について審査を行います。

21:22

まず、概要説明を聴取いたします。松本総務大臣。

21:27

はい。よろしくお願いいたします。令和2年度、令和3年度及び令和4年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度、総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額812億51002万円余に対し、収入済み歳入額は760億5748万円余であり、差し引き51億9354万円余の減少となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額35兆6743億492万円余に対し、支出済み歳出額は32兆6313億1289万円余、翌年度繰り越し額は2兆8960億3527万円余であり、付与額は1469億5676万円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金の特別会計の収納済み歳入額は51兆9775億1081万円余、支出済み歳出額は50兆8292億5645万円余であります。続きまして、令和3年度総務省所管の決算についてその概要をご説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額1014億9418万円余に対し、収納済み歳入額は1085億999万円余であり、差引70億1581万円余の増加となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額30兆8796億8830万円余に対し、支出済み歳出額は27兆2536億146万円余、翌年度繰り越し額は3兆3653億9756万円余であり、扶養額は2606億8927万円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金特別会計の収納済み歳入額は55兆3263億2949万円余、支出済み歳出額は53兆6319億9725万円余であります。続きまして、令和4年度総務省所管の決算についてその概要をご説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額1970億5401万円余に対し、収納済み歳入額は2429億4875万円余であり、差し引458億9473万円余の増加となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額24兆7218億1280万円余に対し、支出済み歳出額は23兆488億7977万円余、翌年度繰り拠し額は1兆3789億6191万円余であり、扶養額は2939億7038万円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金特別会計の収納済み歳入額は53兆6242億8600万円余、支出済み歳出額は51兆7783億2280万円余であります。以上が、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の総務省所管の一般会計及び特別会計の決算の概要であります。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。次に、会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。

26:59

会計検査員 山崎審議官

27:09

令和2年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項8件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号4号は補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、5号から11号までの7件は交付税の交付が不当と認められるものであります。次に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは東京電力から賠償金の支払いを受けたことにより課題となった原発関係特別交付税及び原発関係震災復興特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。続きまして令和3年度総務省の決裁につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項17件及び意見を表示し、または処置を要求した事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号10号から12号までの3件は、不助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、13号から26号までの14件は交付税の交付が不当と認められるものであります。次に意見を表示し、または処置を要求した事項について御説明いたします。これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して改善の処置を要求するとともに、意見を表示したものであります。最後に令和4年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項20件、意見を表示し、または処置を要求した事項2件、及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号13号から27号までの15件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、28号から32号までの5件は、交付税の交付が不当と認められるものであります。次に意見を表示し、または処置を要求した事項について御説明いたします。その1は、高度無線環境整備推進事業により整備された電送用線用線設備に関して意見を表示したもの、その2は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して改善の処置を要求したものであります。次に本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これはホストタウンとして登録された地方団体による交流計画の実施に応する経費を算定事項として交付する特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。以上をもって説明を終わります。

30:09

ただいまの会計検査院の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。

30:15

松本総務大臣。

30:17

令和2年度、令和3年度及び令和4年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘にあらわれた事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。令和2年度、令和3年度及び令和4年度の決算検査報告において、提起されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。御指摘を受けた事項につきましては、公金を返還させるなど、所要の措置を講じたところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。この際、お諮りいたします。お手元に配布いたしております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、総務省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。

31:44

白石洋一君。

31:46

立憲民主党の白石洋一です。松本大臣、よろしくお願いします。今月、島並海道開通25周年を迎えました。地元愛媛新聞の一面に書かれている見出しというのは、経済観光振興に寄与したと。そして、航路は縮小し、島民の料金負担重くと。島民の料金負担重くと。ということが大々的に見出しとして書かれているんですね。背景を申し上げますと、松本大臣のご地元の兵庫県。ここにも赤嶼海峡があって、そして淡路島とつながっているという状況があると思います。でも、淡路島の人口というのは十数万人で、この島の中で都市機能というのは完結していると思うんですね。ですから、当該に出るというのも、それはあるんでしょうけれども、生活のために出るというよりかは、特別なことがあって出る。一方、この島並海道というのは、つながっている島、例えば大島、博多島、大見島、それぞれ人口が五千人から六千人規模なんですね。どんどんどんどん人口が減ってきています。ですから、都市機能が縮小してきているんですね。なので、どうしても陸地部に出ざるを得ない。生活のために陸地部、今治市の市街地の方に出ざるを得ない。こういうことになるわけです。通学とか病院とか、あるいは買い物ですね。品揃いがあるところで買いたいと思ったら、陸地部に行く必要がある。その品、じゃあそのための通行料金、今いくらか。ETCで割引していただいても、片道千五百円、往復三千円なんですね。これが重いんです。島の方々にとっては。一つの島、五千人、六千人住んでいらっしゃる、こういう方々にとっては、この通行料金が重いということです。このことは、もうずっと島に行けば、その話になりますんで。私も一昨年の国土交通分野の質問でも、お願いしているんですけども、なかなか難しいということなんです。今日、大臣に質問をお願いしようと思ったのは、総務省の方で、このいわゆる当民割引に近い制度、これを使えないかということなんですね。

34:51

具体的には、この仮想対策事業債、いわゆる仮想債、これで当民割引する、これは可能なんでしょうか、大臣。

35:03

松本総務大臣。

35:05

はい。委員御案内のとおり、仮想対策事業債は、仮想法によりまして、特別に発行が認められた地方債でございまして、公共施設の建設事業などのハード事業に加えて、一定の限度額の範囲内で、地域医療生活交通の確保などのソフト事業も対象としております。仮想対策事業債ソフト分は、市町村の内部管理経費や法令に基づく義務的経費などを除きまして、将来にわたって仮想地域の持続的発展に資する事業を対象としており、例えば離島における航路や航空路の住民割引女性事業に重当されている例がございます。お尋ねの当民割引事業に仮想対策事業債ソフト分を重当するかどうかについては、市町村ごとに財政力指数等の外形的基準により発行限度額が定められておりまして、その額の範囲内で当該地域の持続的発展のために、どのような事業を行うか、市町村において十分検討されることになるものと承知しております。

36:18

白石君。

36:20

そのソフト分ということで、制度の中身なんですけれども、議論してという大事な話ですけれども、おそらくですね、生活交通の確保ということで、0時で路線バスの維持、あるいはコミュニティバスだとか、あるいはデマンドタクシーの運営、こういったものも0時されてますから、当民割引、やろうと思ったらこれは使えるということで確認させていただきたいんですけれども、大臣いかがでしょうか。

36:51

夏本大臣。

36:53

はい。先ほど申しましたように、実際にも離島における航路や航空路の住民割引助成事業に重当されている例がございますので、制度におきまして、今申し上げましたように、市町村においてご検討いただいて、当民割引事業を行うかどうか、進めることになろうかというふうに思っております。

37:18

白石君。

37:20

市町村がやりたいと言ったら可能だという答弁だと受け止めさせていただきます。その上でですけれども、この仮想採の発行限度額というのは、外形的な指標によって決まってしまうんですね。今治市で言ったら2億円弱ということで。でもやっぱり今治市、島だけじゃないですから、他にもいろいろ仮想が進んでいるところがありますから、大事なところにそれらが使われているわけです。それで大臣、お願いしたいのは、こういう、淡路島の例を挙げました。そういうところじゃなくて、今谷間に落ちている、こういった都市機能が失われつつある島の通行料金、これにフォーカスした、特化した事業制度、支援制度を公案、実行していただきたいんですけれども、その点大臣いかがでしょうか。

38:24

松本大臣。

38:25

はい。あの、特化したというのをちょっとどのように受けているのかということかと思いますが、交通の確保ということで申しますと、ご指摘の点、委員もおっしゃったとおり、国土交通委員会でご議論いただきましたように、交通そのものについては、直接は国土交通省において、ご対応いただくことになろうかというふうに思うところでございますが、私どもとしても地方を活性化するという意味では、今申し上げましたように、仮想対策事業債をはじめ、様々地方の対応策を用意をさせていただいているものを、各地域においてご活用いただけたらと思っているところでございます。あの、今もお話がありましたが、今原市におかれましても、仮想事業債活用をいただいているようでございますが、今もお話がありましたように、島民負担の重さというのを地域において、どのように受け止めるかという中から、ご検討いただくところかというふうに思っております。あの、総務省として、島民割引を拡大するかどうかということを判断について申し上げることは、えー、難しいところがあるわけでございますけれども、えー、地域を活性化すること、特に離島地域が始めつつ、条件不利地域の活性化は、えー、大変重要な、あー、課題でございまして、えー、あ、いわば負担を軽くしていただく、軽くさせていただくことが、えー、重要な課題でございます。あ、いわば負担を軽くしていただく、軽くさせていただくという政策と同時に、地域に活力をもたらすという意味で、えー、地域への人の流れをつくる。例えば、地域おこし協力隊などは、今治市においても令和5年度は15名と大変ご活用をいただいておりまして、えー、いろいろ効果も上がっているというふうに、えー、うかがっているところでございますし、また、地域活性化企業人であるとか、ローカル一万プロジェクトの仕組みを活用した水産物の高負荷価値化や放置宿題の利活用、サイクリスト向けの総合施設の整備などにも取り組んでいただいているというふうにお聞きをいたしております。ぜひ、この財政支援も含めて、えー、離島地域をはじめとする条件不利地域の活性化には、私どもも真摯に取り組んでまいりたいと考えております。白石洋一君。あの、キーワードは、条件不利地域への支援だと思うんです。で、実際今、大臣、えー、えー、挙げられたように、条件不利地域に対する支援制度がいくつかあるわけですね。で、私が申し上げたいのは、そこに谷間になって欠けている部分、これを埋めていただきたいということなんですよ。あの、えー、国交省は、あー、まあ、えー、橋を作った。で、えー、総務省にお願いしたいのは、その中で、観光だとか、事業だとかで行く人は除外していいんです。もう、島民の生活にフォーカスした、そういう、うー、あの、方々、ま、いわば、中山間地域で、街に降りて買い物をすると、こういう方々が条件不利なわけですね。でも今、それ、それに特化した制度がないので、ぜひ、総務省の方でも考えていただきたいんです。さ、大臣お願いします。

42:01

松本大臣。

42:02

はい。えー、やはり、今、委員のご指摘で、えー、特に、島の、みなさんの生活にとっては、これは大変大きな課題だというご指摘であったかというふうに思いますが、えー、総務省としてはやはり、えー、自治体の皆様をお支えをするという、いうことが大きな使命であることを考え、先ほど活債の仕組みについてはお話をさせていただきましたが、えー、自治体におかれて、えー、その重要性を認識、それに対する施策を展開することに対しては、活債をはじめとして、えー、財政面からしっかり支えさせていただきたいと思っております。

42:43

白石君。

42:44

あの、大臣、えー、過疎だけじゃなくて、条件不利なわけですね。で、これを、冬眠割引するためには、年間10億円いるんです。過疎債の割当は、今、今場列で言えば、2億円弱です。足らないです。えー、それをどうするかということについて、ぜひ、総務省の方でもですね、えー、政策課題として、えー、検討していただきたいと思います。えー、次に行きます。えー、非選挙権の年齢なんですけども、投票権、まあ、あの、選挙権の方は、20歳から18歳に引き下げられました。一方、非選挙権、投票をしてもらう方の年齢というのは、25歳のままです。まあ、あの、ちょっと差議員は違いますけども。えー、これ、25歳というふうに言いますけども、実際は、選挙というのは、4年ごとにしか来ませんから、タイミングによっては、29歳、ちょっとかけるところまで待たないといけない人がいるわけですね。29歳弱。これが、まあ、タイミングによっては、実際の非選挙権なわけです。えー、これは、あの、かなりですね、えー、高い年齢までですね、ずーっと、この志、えー、まあ、議員になって、えー、あるいは、く、く、首長になって、あの、活躍したいと。まあ、特に市町村の議員を、あの、えー、あげて、えー、まあ、その、例があったもんですから、えー、念頭においているんですけども、えー、ずーっと29歳弱まで待たないといけないというのは、あー、酷だなと思いますし。で、えー、環境からしても、成人年齢は2歳引き下げられた。で、議員の成り手不足で、えー、困っていると。えー、さらには、あー、世界各国との比較からしても、今、日本の25歳というのは高い。そして、えー、やっぱり、せっかく若い人が、議員になりたいという人がいるのであれば、積極的になってもらったらいいと思うんですね。挑戦してもらったほうがいいと思うんです。まあ、あの、国会議員というのもありますけども、あの、まず先行して、地方自治体、議員だけでもですね、非選挙権、25歳というのを引き下げるべきだと思うんですけども、これ大臣、政治家としてのお考えはいかがでしょうか。

45:14

松本大臣。

45:16

はい。あの、政治家としてということでございますが、公職選挙法を直接所管をいたしておりますので、えー、ご理解をいただきたいと思います。あの、まあ、我が国の非選挙年齢は、社会的経験などを踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をしているところでありますけど、非選挙年齢は当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども控除しながら検討されるもので、えー、これまでも、例えば、えー、令和2年に地方議会議員のあり方に関する研究会の報告書というものがございますけれども、地方議会議員の非選挙権年齢の引下げについて、選挙権年齢と同じ18歳に引き下げ、人生の選択の次元に地域を良くしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうか、との意見がございました。他方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから、慎重に考えるべきではないか、との意見もございました。あの、先ほど申しましたように公職選挙法を所管をする立場では、ぜひ、政党間一方不利へのご議論をいただきたい、このように申し上げる、ご答弁申し上げるところでございます。その上で、私どもも試験者教育の取組も重要と考えておりますように、やはり若い世代の方に政治に関心を持っていただき、参加をしていただくことその重要性はおっしゃる通りだというふうに申し上げたいと思います。

47:09

白石君。

47:11

そうですよね。あの、若い人が政治に興味を持つ、自分の同級生が議員に立候補した、もうこれは大きな波紋を呼んで、まあどうしても、あの、その年代の人たちは関心を持つと思います。そして、先ほどおっしゃった、その投資の時に出た、まあ消極的な、否定とはいいますが消極的な意見で、利害対率を調整する、まあ人生経験も必要だという話がありましたけども、それはまあ首長だったらそれはあるかもしれませんが、議員というのは、あの、そこの有権者の声を届けるということが主な仕事だと思います。主な仕事ですんで、若い人の意見を届けるという意味では、私は議員というのは、その、利害調整よりもですね、政治に関心を持って、自分たち若い人の政策、立案に貢献してもらうということが大事だと思うんですね。大臣、あの、その辺、政治家としていかがでしょうか。

48:20

松本大臣。

48:22

はい。あの、議会、議員についての、おー、役割をどのように考えるかということ、えー、もうここにおられる先輩方も含めて、えー、諸先生方おられる中では、えー、おっしゃったように議員はやはり、えー、国民の、まあ私ども国政は国民の、地方議会は住民の皆さんの声を、おー、議会に届けた上で、行政に反映をさせるということは、大事な仕事でありますが、同時に、具体的に実現をするにあたっては、やはり、さまざまな、あ、調整が必要なことも確かでありまして、えー、申し上げましたように、えー、公職の職務内容というのをどのように位置づけ、またいろんな側面を持っている中で、えー、どの側面に、えー、ポイントを置いて最終的に決めるのか、ということになろうかというふうに思いますが、えー、繰り返しになりますけど、やはり、えー、公職選挙法の、直接この、いわば、選挙制度の根幹に関わる問題につきましては、ぜひ、えー、立法府でのご議論をお願いをしたいと思うところでございます。

49:34

白石君。

49:36

はい、あの、ま、先ほど大臣おっしゃった、えー、利害調整、利害調整、確かにまあ、国会議員だったら、まあ、いろいろあるかもしれませんけども、地方議員ですね、その地方自治体であれば、まあ、調整といっても、まあ、人数も限られてますし、えー、まず地方議員からやっていくんじゃないかな、というふうに思います。まあ、国会での議論というのは、まあ、こういう場も国会での議論に当たると思いますので、まあ、今、政治家として大臣にお伺いしました。あの、議論に委ねるっていうんじゃなくて、えー、どちらかというと、大臣は前向きということで、まあ、私は、あの、受け止めさせていただきますけども、この国会での議論というのは、それは、この、委員会以外でどういう場を、あの、念頭においているんでしょうか。

50:34

松本大臣。

50:38

あの、公職選挙法、政治資金規正法を所管する立場から、えー、これまでも政治活動の自由であるとか、選挙制度につきましては、やはり、えー、今、私はここは行政府の責任者の立場で答弁をさせていただいている中で、えー、特に、えー、民主主義保護地を重視する、う、国々立場からは、やはり、やはり、不正当感の、おー、ご議論、国会における、うー、各、立法府の、おー、方々の間のご議論といったものが、あ、民主主義の制度の根幹にかかわるものについては、あ、ご議論いただいてお決めをいただくということが、いわば、あ、行政と立法との関係でも大変重要ではないかということで、このようにご答弁申し上げている次第でございます。石原委員:石原委員:はい。まあ、議員立法でということをおっしゃっていると、あの、受け止めました。また、あの、大臣の方もですね、えー、後押し願えればと思います。次はですね、消防団員の減少対策についてです。あの、これだけ、えー、まあ災害が多発している、特に大雨、えー、によるですね、災害、で、いつか、あ、いつ来るかわからない、えー、大地震、えー、に備えてですね、消防団員の位置づけ、減少対策を打っていくことが大事だと思います。それで、えー、一昨年、二、二〇二二年三月の十六日にですね、えー、地方創生特別委員会で、えー、そのことを取り上げ、で、えー、いくつか挙げた中でですね、そのうちの一つは、出勤手当や年間、あ、報酬の支給の直接支給か、あ、ですね、えー、まあこれを一旦、その、団長に渡し、団長が配分するんじゃなくて、直接、その団員さんの口座に振り込むようにしてください、と、えー、いうことを、これを進めてくださいと、お、お願いしました。あ、この点、今、現状、いかがでしょうか。

52:53

総務省消防庁、小道長。

53:01

消防庁では、消防団員の確保に向けまして、職務改善を進めるため、えー、有識者会議での議論を経まして、消防団員の報酬等の基準を定めまして、えー、消防団員の報酬について、えー、団員個人に対し、市町村から直接支給するよう、全国の市町村に働きかけを行ってまいりました。え、この結果、令和5年4月時点で、年額報酬について直接支給を行う市町村が約88%、出動報酬について直接支給を行う市町村が約86%となるなど、えー、処遇改善に一定の進捗が見られたところであり、引き続き、一応公共団体に対して、消防団員の処遇改善を働きかけてまいります。

53:44

白石君。

53:46

はい、ま、進んでいるということで、100%を目指して、えー、その、おー、後押ししていただきたいと思います。それからやっぱり会社の協力が大事だと、ま、8割が、あ、会社員が団員として出る、の、勤務時間中でも出るわけですからね。会社としてもやっぱり、動機づけというのが必要だと思います。その点、えー、今、あ、それを進めてほしいと、2年前にお願いしました。今状況いかがでしょうか。

54:12

小見次長。

54:16

えー、消防団員に占める費用者の割合が高まる中で、費用者の入団促進するためには、企業の消防団に対する理解を深める必要があると考えております。え、このため、えー、従業員が消防団活動に参加することについて、積極的に配慮するなど、消防団に協力する企業を、消防庁または市町村が認定する、消防団協力事業所表示制度の活用を進めておりまして、令和5年4月現在、1358市町村で導入されるなど、年々増加しております。地方公共団体においては、認定を受けた協力事業所に対し、入札参加資格の加点や金融面での優遇など、様々な支援策が講じられております。また、消防団活動に特に深い理解を示し、消防団に協力している事業所等に対しまして、消防庁長官による表彰を行っております。さらに、今年度に作成予定の消防団への入団促進マニュアルにおきましても、実際に消防団に入団したメリットとして、防災や救命に関する知識やスキルが身につくといった点を挙げる声も多いことから、こうした点についてもお示ししたいと考えておりまして、費用者の入団促進に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。

55:34

白石君。

55:35

既定路線をどんどん進めていただきたいと思います。それで大臣、お伺いしたのは、その中で有料事例集というのがあって、ここを私、充実する余地があるんじゃないかと思うんですね。例えば、この消防団員というのは特別地方公務員です。じゃあ、その特別地方公務員として、時間外に出ていく、危険な業務に出ていく、怪我をするかもしれない。もしかしたら、1日2日会社に来れないかもしれない。そういったところをですね、就業規則上どう位置づけるかとかですね、こういったところをどんどんそこに盛り込んでいって、会社としてもこういうふうに処遇すればいいんだということが普及すると思うんですけども、ここの充実をお願いしたいんですけども、大臣いかがでしょうか。

56:27

松本大臣。

56:29

はい。今もご指摘ございましたように、消防団員の数が年々減少していることは極めて深刻な問題でありまして、この確保は喫緊の課題であるという認識を私どもも強く持っているところでございます。特に費用者の割合の高まりがございますので、企業への働きかけというのは、委員もこれまでご指摘いただいてきたということでございますが、大切だと思っておりまして、総務省消防庁では消防団員の確保に向けて処遇の改善を行いつつ、企業に対しまして事業員などの入団促進に向けた広報や、協力事業所表示制度の活用促進、また協力する事業者への支援なども行っていることは、先ほどご答弁申し上げたとおりで、また表彰もさせていただいて、できる限りの対策を講じているところでございます。また、2月には、私からは全国の都道府県知事市町村長に対して所管を出しまして、消防団員がやりがいをもって活用できる環境づくりなど消防団のさらなる充実に向けた質問取組をお願いをいたしました。今お話をいただいた有料事例集も所管に合わせてお送りをしておりますが、今委員からお話がございました、活動の時間の調整ということでは、就業族や社内文書等で勤務時間中の消防団活動を特別な有給休暇とするなどの業務上の配慮を行っている企業もありますようで、こういった取組も掲載をさせていただいているところで、周知に取り組んでいるところでございます。今後とも有料事例のさらなる周知を図るなど、経済界や地方国境団体に対する働きかけを行って、消防団員の確保に取り組んでまいりたいと思っております。

58:39

白石君。

58:41

よろしくお願いします。それで次の質問、ちょっと質問、2番目のところに行くんですけども、災害時のですね、野田半島地震を見てて、本当に困るのは断水だと。断水のところで非常に役に立ったというのは、手押し式ポンプ井戸、手押しポンプ式井戸ですね、いわゆる防災井戸が助かったということです。この防災井戸をもっと普及していただきたいと。今でもですね、普及のための制度が総務省、そして国交省にもあるということなんですけども。まずこの制度どんなものがあるのか、簡潔にお願いします。総務と国交。

59:35

国土交通省大臣官房審議官菊地審議官。

59:42

消防庁次長、小見井次長。

59:47

総務省消防庁におきましては、中高級団体が指定避難所において、避難者の生活環境の改善などを図る施設につきまして、緊急防災減災事業者の対象としておりまして、保守的な防災井戸につきましても、この緊急防災減災事業者への対象としているところでございます。

1:00:12

白石君。

1:00:13

やっぱり大事な質問、大臣お願いします。このですね、手押しポンプ式井戸、防災井戸、これをもっと普及していただきたいんですね。復旧する後押しをしていただきたい、その制度をもっと拡充していただきたいんですけれども、大臣いかがでしょうか。これは大臣のですね。

1:00:36

大臣。

1:00:37

時間がないんで。簡潔に御答弁をお願いいたします。はい。災害時の水の確保は大変重要でありまして、おっしゃったように、今回の半島地震におきましても井戸が活用されたというふうに聞いているところでございます。総務省の消防庁では、防災業務計画において地域防災計画の作成の基準を定めまして、地方公共団体に対して水をはじめとする生活に必要なもの、防災対策用の宿題の確保など、平時間の災害の備えを促しておりまして、指定避難所に防災移動等の給水施設を整備する場合には、所要の地方財政措置を講じております。ご指摘の防災移動の整備など、地域の実情に応じた地方公共団体の災害対応力の強化を支援すべく取り組んでまいります。

1:01:37

白石君。

1:01:38

防災移動の復旧、そして補助をして作ってもらった防災移動は、その位置をちゃんとわかるようにして、いざというときにみんなに使ってもらうということにしてもらうことも大事ですので、その点もどうぞよろしくお願いします。終わります。

1:02:00

これにて白石雄一君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、総務省所管についての質疑は終了いたしました。

1:02:35

これより文部科学省所管の審査について審査を行います。まず概要説明を聴取いたします。

1:02:44

森山文部科学大臣。

1:02:51

令和2年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算、及び特別会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。まず文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額661億9828万円余に対しまして、収納済歳入額は687億4506万円余であり、差し引き25億4677万円余の増加となっております。次に文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出決算原額8兆2424億7554万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆1688億6967万円余であり、その差額は1兆736億587万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は7千48億1587万円余で、付与額は3千687億8千999万円余となっております。次に文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進官場の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1千96億1518万円余に対しまして、支出済歳出額は1千83億6852万円余であり、その差額は12億4665万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は1億4015万円余で、令和3年度予算に歳入計上した常用金は5億5334万円余であり、これらを除いた準常用金は5億5315万円余となっております。次に文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額14億2411万円余に対しまして、収納済歳入額は11億7758万円余であり、差し引き2億4652万円余の減少となっております。次に文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算減額283億9960万円余に対しまして、支出済歳出額は240億5527万円余であり、その差額は43億4433万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は26億8400万円余で、付与額は16億6,000とび32万円余となっております。続きまして、令和3年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。まず、文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額1174億9220万円余に対しまして、収納済歳入額は1780億9074万円余であり、差引605億9854万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算減額8兆1057億7087万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆1264億997万円余であり、その差額は9793億6090万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は6153億2060万円余で、付与額は3640億4030万円余となっております。次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進環状の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1180億6854万円余に対しまして、支出済歳出額は1083億7059万円余であり、その差額は96億9793万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は84億4408万円余で、令和4年度予算に歳入計上した常用金は5億5315万円余であり、これらを除いた純常用金は7億70万円余となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額13億8868万円余に対しまして、収納済歳入額は20億4112万円余であり、差し引き6億5243万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額166億2933万円余に対しまして、支出済歳出額は135億4282万円余であり、その差額は30億8650万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は19億2298万円余で、付与額は11億6352万円余となっております。続きまして、令和4年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。まず、文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額931億9605万円余に対しまして、収納済歳入額は1770億3872万円余であり、差引838億4266万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額8兆37億1858万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆850億3326万円余であり、その差額は9186億8532万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は5900億3662万円余で、付与額は3286億4870万円余となっております。次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進環状の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1326億7682万円余に対しまして、支出済歳出額は1182億44万円余であり、その差額は144億7638万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は133億7825万円余で、令和5年度予算に歳入計上した常用金は7億70万円余であり、これらを除いた準常用金は3億9741万円余となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額11億3614万円余に対しまして、収納済歳入額は10億4692万円余であり、差し引き8922万円余の減少となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額144億6796万円余に対しまして、支出済歳出額は114億3830万円余であり、その差額は30億2965万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は19億6505万円で、付与額は10億6460万円余となっております。以上、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の文部科学省所管の一般会計及び特別会計の決算につきまして、その概要をご説明申し上げます。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

1:13:56

次に、会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。会計検査員、白川審議官。

1:14:17

令和2年度文部科学省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項19件及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号13号から31号までの19件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、国立大学法人における国費外国人留学生の教育費に係る会計処理に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。続きまして、令和3年度文部科学省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項25件及び意見を表示し、又は処置を要求した事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号28号から52号までの25件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは家庭学習のための通信機器整備支援事業により整備したモバイル・Wi-Fiルーター等に関して意見を表示したものであります。最後に、令和4年度文部科学省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項24件、意見を表示し又は処置を要求した事項1件、及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号35号から58号までの24件は、補助事業の実施をおびきやりが不当と認められるものであります。次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の実施に関して、適宜の処置を要求し改善の処置を要求するとともに意見を表示したものであります。次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、特定の支出等のために運営費交付金が交付された場合に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。以上をもって説明を終わります。

1:16:55

ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた処置について説明を聴取いたします。

1:17:02

森山文部科学大臣

1:17:04

先ほどの決算の概要説明におきまして、令和2年度文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきまして、歳出決算減額8兆2424億7555万円余と申しましたが、正しくは歳出予算減額8兆2424億7554万円余でございました。訂正させていただきたいと思います。続きまして、今の決算検査報告に対してでございます。令和2年度、令和3年度及び令和4年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したところでありますが、令和2年度、令和3年度及び令和4年度決算検査報告において、会計検査員から御指摘を受けましたことは誠に遺憾に存じます。御指摘を受けました事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図ったところであります。この際、お諮りいたします。お手元に配布しております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。以上をもちまして、文部科学省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

1:19:02

西村智奈美さん。

1:19:06

立憲民主党の西村智奈美です。私は旧統一協会の名称変更の問題について、この間、追及をさせていただきました。昨年の10月27日に予算委員会で、私が下村、当時文科大臣が名称変更に関わっていたのではないかという質問について、2015年3月26日から同年6月3日までの旧統一協会に関する省内の記録について提出を求めたところ、不開示情報に該当するというふうに森山大臣は答弁をされました。ところが、本来行政情報公開法に不開示情報という定義はあるわけではありますけれども、仮に不開示情報であったとしても、国会議員からの情報提供要求に対する対応とは直接関係がないのではないかというふうに考えまして、今日改めて質問をさせていただくところです。まず、総務省の方に確認で伺うんですけれども、行政情報公開法による開示請求と国会議員への提供情報は、これは別物であるという認識でよろしいのかどうか確認したいと思います。

1:20:37

総務省河合官房審議官。

1:20:46

はい、お答えいたします。情報公開法は行政文書の開示請求に係る手続などについて定めておりますが、同法に基づく開示請求手続によらずになされる国会議員からの資料などのお求めについては、当然同法が適用されるものではございません。

1:21:02

西村さん。

1:21:04

開示請求手続によらなければ当然、直接関わりがないという、そういう御答弁でした。それではですね、国会議員からの情報提供要求が行政情報公開法によらずに行われた場合、これはどういうふうに対応することになっているのか。収集、質問収集書なども出されていると承知しておりますけれども、平成13年7月10日の答弁書に即して回答をお願いします。

1:21:41

西村大臣議官。

1:21:48

ただいま御指摘いただきました答弁書におきましては、国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁はそれぞれ設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報は行政機関の保有する情報の公開に関する法律、平成11年法律第42号以下法という、における不可秘情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところであるとされております。

1:22:31

西村さん。

1:22:32

はい。つまりですね、行政情報公開法による不可秘情報だということで仮にあったとしても、それはですね、参考情報であると、そこに該当するかどうかを参考にしながら、国会議員に対する情報提供要求に対しては可能な限り協力することとされている。これが国会議員からの情報提供要求に対する対応ということで、政府が閣議決定をしているものなわけであります。大臣、改めて伺うんですけれども、情報公開法による不可秘情報であるとしても、国会議員への情報提供を拒む理由にはならないということでよろしいですね。

1:23:21

森山大臣。

1:23:23

委員、御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は、性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。御指摘の資料には、宗教法人から諸葛城に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位、その他、正当な利益を害する恐れ、率直な意見の交換、もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れに該当すると考えられます。こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害する恐れがあるものであり、議員のご要望に対しても提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年10月27日の予算委員会で私が答弁した内容もその趣旨でお答えしたということでございます。

1:24:49

西村さん。

1:24:51

10月27日の答弁はですね、どう読んでも先ほど、今大臣が答弁された趣旨とは異なるんですよ。確かにですね、大臣、これは繰り返し説明をしていられて、私もそれは言って受け止めているところなんですけれども、申請が一度出されれば受理せざるを得ない、一度受理すれば要件さえ備えていれば認証されるという手続き、既速裁量ですね。このことについては大臣は10月27日も大変細かく説明をしてくださいました。それについては前半部分、今の答弁の前半部分と同じだと思うんですけれども、失礼、後半部分と同じだと思うんですけれども、一番最初のですね、私が言いたいのは、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求が異なるというこの趣旨について、10月27日の答弁では全く大臣から一言の言及もないんですけれども、これでも同じと、趣旨は同じというふうにおっしゃるんでしょうか。10月27日の答弁に、資料でお付けしています、ここにですね、情報公開法による不開示の判断と、それから国会議員への情報提供が異なるという趣旨での答弁はどこに書いてありますか。示してください。

1:26:21

森山大臣。

1:26:26

それは、言葉たるであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、この本件につきましては、10月27日に指摘いただいた資料につきましては、国共法人から諸葛城に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。

1:27:02

西村さん。

1:27:03

いやあくまでも同一の趣旨だと、その強弁される理由がわからないですね。明確にですね、今答弁されたのは、趣旨は異なるものだというふうにおっしゃった。だけど10月27日にはですね、そういったことを一言もおっしゃっていないわけですよ。その後ですね、私もちょっと、それを鵜呑みにしてしまって、そのまま先に進んでしまったのは大変反省しているところなんですけど、その後予算委員長もですね、不開示情報だからということで、その取扱いについては協議するというような、不開示情報であることを前提としたですね、そういった発言もしておられるわけなんです。大臣もう一回、この日の答弁は、言ってみれば不十分であったと、適正ではなかったということで、もう一回お詫びをしていただきたい。これ今後のですね、国会議員からの情報提供請求に、要求にかかる話でもありますので、ここはきちんと整理をしてご答弁いただけませんか。

1:28:12

森山大臣。

1:28:16

昨年の予算委員会でのご答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料寄りについて、その要求にかかる情報が、情報公開法における不開示情報に該当するか否かを参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら内容について違いがありますねということで、その昨年のご答弁になったということでございまして、ぜひご理解いただきたいと思います。

1:28:45

西村さん。

1:28:48

手続き云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。ただ、10月27日の答弁が不十分だったかもわからないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。

1:29:04

森山大臣。

1:29:09

それは言葉足らずであったということであろうかと思います。

1:29:15

西村さん。

1:29:18

お詫びの言葉もないとなると、今後の国会議員への情報提供要求があったときに、やはり不開示情報をイコール情報提供できないということになりかねないんですけれども、大臣本当にそんなことでいいんですか。もう一回聞きます。もう一回聞きます。不開示情報であることを理由に、私に対する情報提供を拒否したということは誤りであったと。10月27日は不十分な答弁であったと。そのことを認め、詫びるということで、もう一回答弁いただけませんか。

1:30:07

森山大臣。

1:30:12

先ほどご答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は正確か異なるということは、これは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。言葉足らずであったのかもしれませんが、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

1:30:49

西村さん。

1:30:51

いや、ごめんなさい。理解できません。趣旨がわかっておられるのであれば、大臣、率直に10月27日の答弁は誤りであったと、どうして認めることができないんですか。これ、きちんと言っておかないと、本当にこの後も文部科学省に対する国会議員からの情報提供に対して、ごまかしの説明をして、情報提供、拒否ができるということになりかねないんですよ。文科省の、言ってみれば教示に関する問題でもあると思うんです。もう一回答弁をお願いします。

1:31:37

森山大臣。

1:31:43

何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には、宗教法人から諸葛省に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程にも関する文書に該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。その説明ぶりについてが、少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景、その他については、何ら変わるものではございません。

1:32:24

西村君。

1:32:26

私はその判断の是非について、今言っているのではありません。大臣が情報提供を拒否した理由について、不開示情報であるということをおっしゃった、それだけなので、そこを問題にしているんですよ。わかっていただけませんか。もう一回答弁をお願いします。これが最後にします。

1:32:47

森山大臣。

1:32:51

先ほど来、申し上げております。言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は、正確か異なるということを十分に踏まえた上で、対応した発言であるということでございます。

1:33:09

西村君。

1:33:11

この10月27日の答弁書の中に、不開示情報と国会議員への情報提供要求に関する関わりについて、大臣は一言も述べておられません。委員長、ちょっと理事会で御協議いただきたいんですけれども、もう一度大臣の認識を、やはりこの10月27日の答弁には、そういったことを一切おっしゃっていないんですよ。大臣は今、言葉足らずだったかもわからないというふうにおっしゃっているんですけれども、これはやはり言葉足らずだったし、こういったことが認められれば、今後国会議員からの情報提供要求に対して、ごまかしの説明をしてもいいということになりかねないので、ここはきちっと理事会でお取り計らいを協議して、政府からもう一回答弁をお願いしたいと思います。ただいまの件は委員長に申し上げます。

1:34:15

西村君。

1:34:17

改めてなんですけれども、私は2015年3月26日から同年6月3日までの旧統一協会に係る省内の記録について提出をしていただきたいと。これはもう何度も何度も、さっきも大臣に答弁されていましたけれども、難しいという、そういった答弁だったと思うんですけれども。検討はしていただきたいというふうに思うんですよ。提供について。不開示情報とは関わりないわけですから、仮に不開示情報であったというふうに判断をされていたとしてもですね、ここは検討していただきたいというふうに思いますけれども、それについてはいかがですか。

1:35:10

森山大臣。

1:35:15

一昨日11日土曜日に、西村先生の事務所の方から、2015年3月から同年6月までの間の旧統一協会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求があったのかどうか、またどういう判断をしたのかというご連絡依頼を受けました。現時点で網羅的に確認できておりませんが、ご指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは数件ございました。この件につきましては今後はもう少し早く、平日のうちにお問い合わせをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示またあるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、その不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということになります。

1:36:28

西村さん。

1:36:30

私はお調べいただいて、まずは週6日の皆さんに本当に週末ありがとうございました。そこはお礼を申し上げます。ただ先ほど大臣が述べられたことについては、私はこの委員会の中で触れないでおこうと思ったんですけれども、今大臣が読み上げられましたので、あえて申し上げなければなりません。不開示または一部開示決定を行っているわけですよね。大臣は10月24日の答弁において、不開示情報に該当するというふうにしか答えておりません。これ、虚偽答弁じゃないですか。

1:37:16

森山大臣。

1:37:21

私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。

1:37:29

西村さん。

1:37:31

答弁もずらしているんですよ。私は平成27年の3月から6月までの2ヶ月の統一協会に関する省内の記録、これを要求したんですけれども、大臣の答弁は、御指摘の名称変更の認証の判断の経緯に関する文書ということで、ちょっとすり替えられているんです。これ、似たようであって、違う種類の文書を含んでになるんですよね。それが、またさらに不開示情報に該当するというふうに答弁されたということは、あらゆる意味で、大臣のこの10月27日の答弁は大変大きな問題があるというふうに思います。重ねて委員長にお願いしますけれども、この不開示情報に該当するというところも、私は虚偽答弁だという、そういうふうな疑いがあるというふうに思います。ぜひ理事会でも御協議をお願いします。ただいまの件も委員長に申し上げます。

1:38:34

はい、委員長。

1:38:35

西村君。

1:38:37

ぜひ提出していただきたい、それは検討していただきたいと思っております。ちょっと時間が過ぎてきてしまいまして、先に進みますが、やはり森山大臣と旧統一協会との関わりについては、改めて伺わなくてはなりません。自民党の方さんが、2022年7月、8月でしたでしょうか、このときに点検を行われました。このとき森山大臣は、関連団体へ本人が出席し、挨拶したというふうに回答しておられます。これは間違いありませんね。

1:39:18

森山大臣。

1:39:21

はい、そのとおり、議員本人出席で挨拶あり、というふうに回答しております。

1:39:27

西村さん。

1:39:29

このとき大臣は、UPF兵庫県平和大使協議会の総会に出席しておられたということです。2024年3月6日の報道によりますと、このとき参加したときの動画も残っていて、会場では、反白茶、教団総裁が演説する映像も流されていたということでした。大臣は、この会合が旧統一協会の関係団体のものであると、そして自分がそこに出席して挨拶したということを、いつ、どのような経緯でお気づきになったのでしょうか。

1:40:15

森山大臣。

1:40:19

今、西村委員がおっしゃったとおり、2022年3月の会合は、UPF兵庫県平和大使協議会通常総会となっておりまして、旧協会と関係がある団体であるということは、当然その時点での、私、認識しておりませんでした。その認識不足であったということについては、ご批判を受けることになるかもしれません。しかしながら、後日、自民党の調査をきっかけにいたしまして、調査をした当時の記憶ですとか、地元の事務所の資料を記録に照らしまして、これは旧統一協会の関連団体の会合だったんだなということで、その時になって初めて判明した、理解したということでございます。

1:41:09

西村さん。

1:41:11

これちょっときっかけにしてわかったとか、当時の記憶、関係者から、事務所からの話でわかったということなんですけれども、ちょっと経緯がわからないところがあるんですよね。自民党さんの点検では、私はちょっと回答項目だけしか見ていないんですけれども、関係団体、旧統一協会及び関連団体というふうに、質問項目にはあったのではないかということなんですけど、これは例えばUPFですとか、平和大使協議会というような形で、例示があったんでしょうか、その質問項目の中に、どうですか。

1:41:55

森山大臣。

1:41:59

ちょっと今手元にその次の資料がございませんですけど、その時の自民党の調査におきまして、関連団体が具体的にどういう団体、具体的な名称を示していたというような、そういうようなことはなかったのではないかと考えております。

1:42:18

西村さん。

1:42:19

そうしますと、2022年の3月のこのUPF、兵庫県平和大使協議会の総会に出席し、挨拶をされたということについては、大臣は気づかれたというか思い出されたにもかかわらず、なぜその2021年10月の政策協定にまで参与しているこの時の世界平和連合ですね、ここでの会合に気づけなかったのかというのは、やはりいささか疑問なんですよ。大臣が署名した推薦確認書の宛名はですね、世界平和連合と平和大使協議会というのが連名で記載をされています。2022年3月に大臣が出席したとお答えになっているのは、UPF、兵庫県平和大使協議会であります。平和大使協議会、兵庫県がついているかどうかあるんですけれども、平和大使協議会というところが一致しているんですけれども、それでもお気づきにならなかったですか、大臣は。

1:43:38

森山大臣。

1:43:42

全く認識しておりませんでした。これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、2021年の10月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から集会をするので来いよということで、伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のバタバタのことでございましたので、正直全く記憶がないまま来ておりました。それで、2022年の春のものにつきましては、平和なんとかというようなことでございまして、その段階でも旧統一協会とということをはっきり認識、私はできなかったわけでございます。そして、2022年の7月に残念なことに安倍元総理に対する重撃があり、そして旧協会という団体が、そういうようなとんでもない団体であるということを初めて、私は認識したわけでありますし、そしてまた、その時点までは旧協会に対してどうだこうだというようなことが世の中でも取り上げられていない、そういう中での、そこの関係団体への会合への出席であったというふうに、ご理解をいただきたいと思います。

1:45:23

西村さん。

1:45:25

いや、2022年3月の会合に出席したことが旧統一協会の関連団体のものであるということは、大臣は思い出されているんですよね。それなのに、その4ヶ月前の2021年10月、しかもこの時はサインまでしているわけなんです、大臣。この2つの会合がどうしてその関連団体のものであるというふうに気づけないのか、私はやっぱり今の大臣の説明では本当に不思議でなりません。大変大きな疑問です。今日は大臣に対する質問というよりかは、やっぱりこういうふうに後から出てくる話があると、点検に対する信頼性とか信憑性、こういったものにもやはり大きな疑問が出てしまうんですよね。それは決して今大臣が文科大臣として解散命令請求の責任者であるということからすると、やっぱり非常にデメリットが大きいというふうに思うんです。ちゃんと当時調べなかった岸田政権に私は責任があるんだというふうに思っています。私は旧統一協会被害対策本部、立憲民主党の中にありますけれども、そこの本部長として、2022年の夏に自民党の茂木幹事長に対して、そして今年の3月官邸に対して、やはり第三者機関をきちんと設置して、同じ基準で国会議員と旧統一協会との関わりを調査する、そういう機関が必要だということを申し入れようとしました。申し入れようとしたんですけれども、この2つとも受け取りを拒否されてしまっているんです。こういう姿勢が旧統一協会と自民党との関わりについて、やはりまだまだわからないところがあるし、関係が深かったのではないかということを思わせる、そういう状況にもなっているというふうに思うんですね。こうやって大臣も回答していなかったことについて、いろいろ聞かれたりする。やはりきちんとした調査をやって、転検ではなくて、きちんとその当時明らかにしておいた方がよかったと、解散命令請求を出す自分としても、そういうふうに大臣思われませんか。

1:48:18

申し合わせの時間が来ております。大臣、簡潔にお願いいたします。森山大臣。

1:48:26

少なくとも岸田総理が何度もご答弁申し上げているとおり、我々は2022年の秋の段階で旧統一協会側とは一切関係を断つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一協会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場ではないということをご理解いただきたいと思います。

1:48:58

西村さん。

1:49:00

今のようなご答弁では、本当に大臣が職責を足り得るかということについては、やはり疑問があるということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:49:10

これにて西村智奈美さんの質疑は終了いたしました。次に、木井隆志君。

1:49:18

木井さん。

1:49:22

立憲民主党の木井隆志です。森山文部科学大臣、そして小川内閣副大臣、よろしくお願いいたします。生成AIに対する日本政府の対応について、ユーザーやクリエイターの関心を中心に、まず質問いたします。まず、人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守るための取組について伺います。5月8日、子ども家庭庁と文部科学省から、保育所等のホームページにおける子どもの性的な分野を含む画像等の掲載等についてとの通知が発出をされました。この通知は、保育所や幼稚園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースを踏まえて、既に掲載されている場合には、至急削除することを求めています。毎日新聞によりますと、12の園の画像は海外のポルノサイトに掲載、80の園の画像はページごと外部のサイトに複製・保存、そして少なくとも6つの園の画像がAIの学習に使われるデータに取り込まれていたとのことで、極めて深刻な状況です。このたびの通知は、一歩前進との取り組みと考えますが、これで十分かという点を確認させていただきたいと思います。人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守る観点から、今回の通知の対象になっていない学校種、例えば小学校・中学校・高校等のウェブサイトにおける画像等の掲載についての注意喚起や、あるいは当該画像等が第三者によって性的な目的で使用されることを防止するための具体的な取り組みを行うべくと考えます。文部科学大臣のお考えをお聞かせください。

1:51:06

森山大臣

1:51:11

今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子どもの性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対して御指摘の事務連絡を通知・発出しております。小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して、今般の事務連絡を添付する形での注意喚起を行ったところであります。引き続き、子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁とも連携し、必要な取組を推進してまいります。紀郡注意喚起をいただいたということでございました。子どもたちを守ること、子どもの権利をしっかり守れるように引き続き、取組を徹底お願いしたいというふうに思います。続きまして、生成AIと著作権について文部科学大臣に伺います。2024年3月15日、文化審議会著作権文化会法制度省委員会は、AIと著作権に関する考え方を取りまとめました。この考え方には次のような正しがきがございました。簡略に申しますと、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめたもの、そして公表時点における本省委員会としての一定の考え方を示すもの、加えて、本考え方自体が法的な法則力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないこと、こうした内容でございました。ただ、この正しがきを考慮したとしても、日本国内だけでなく諸外国にも一定の影響を与え得る注目すべき論点のせいだと考えています。そこで伺います。このたび示されたこの考え方によって、これまでのルールから変更となるところは具体的にどこか、大臣からお答えください。

1:53:31

森山大臣。

1:53:35

委員御指摘のとおり、この考え方は法的法則力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。特に、AIと著作権に関するクリエイター等の権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第30条の4の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、わかりやすい形で終始啓発することに努めてまいりたいと考えております。

1:54:26

紀衛君。

1:54:28

著作権法30条の4については後ほど伺おうと思います。理解促進が重要だというふうに思います。その観点から次に伺います。現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には、原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただ、この点、クリエイターからは懸念が示されています。このたび示されたこの考え方では、クリエイターに対する著作権侵害となる事例について、どのように整理をされておるでしょうか。また、クリエイターにはどのような影響があるか、大臣からお答えください。

1:55:03

森山大臣。

1:55:06

委員御指摘のとおり、クリエイターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が、生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。この点、著作権法上では、第30条の4により、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく、生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作物の表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合などについて、例示をしております。法30条の4の適用がないにもかかわらず、著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエイターは著作権侵害として、差し止め請求等を行うことが可能であると考えております。同様に内閣府についても確認をさせてください。2024年4月22日、内閣府知的財産戦略本部のAI時代の知的財産権検討会は、AI時代の知的財産権検討会中間取りまとめを示しました。この中間取りまとめによって、これまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか、著作権以外の知的財産権について、AIに学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたが、これは事実でしょうか。内閣府大臣からお答え願います。

1:57:07

小川内閣府大臣

1:57:12

記員ご指摘のように、この検討会4月22日に知的財産権の各所管省庁の小沢参加をいただきまして、中間取りまとめ案について議論を行ったところであります。その検討会におきましては、AI学習段階における著作権以外の知的財産権については、現行法の考え方から変更はなく、衣装権、商標権等のデータをAIに学習させたとしましても、その権利の実施または使用に当たらず、権利侵害は発生しないと考えられることを確認したところでございます。もう一つ伺います。この度示された中間取りまとめでは、クリエイターに対する著作権など権利侵害となる事例についてどのように推理いたしているでしょうか。また、今回の中間取りまとめがクリエイターにはどのような影響があるか、内閣府大臣からお答えください。

1:58:15

小川大臣

1:58:19

この検討会における検討では、著作権に関する法的整理というのは、著作権法の所管省庁であります文化庁における、先ほど来出ております文化審議会の省委会でのAIと著作権に関する考え方についての検討を前提としているわけであります。つまり、この著作権法の第30条の4により、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく、生成アイの学習に著作物等を利用できると考えられるとしたところであります。また、生成アイの学習に著作物等を利用する者のうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる場合等について、著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエイターは著作権の侵害として差し止め請求等を行うことが可能であると考えられます。(小島) キイチ君、今の副大臣の答弁、そして森山文科大臣からの答弁、しなみを揃えての対応をいただいているということを確認させていただきました。少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第30条の4の件であります。クリエイターからも様々な懸念がありますが、特に特定のクリエイターを狙い撃ちしてAI学習する、こうしたケースがありますが、この全ての場合に著作権法第30条の4が適用されなくなるわけではないとの理解でよいかを確認させてください。著作権の制限のかかる有名学家はたくさんおられますが、例えば、今年一杯は著作権の制限がかかるピカソの作品の心眼判定、本物か偽物かを判定するAIを仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この30条の4が適用されるか大臣の認識をお聞かせください。

2:00:32

森山大臣

2:00:36

著作権法第30条の4は、当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエイターの作品のみからなる作品群を学習データとしてAI学習を行うために、著作物等の複製を行う場合にも、道場は適用され得ると考えます。しかしながら、道場の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた手法案となります。例えば、今、紀伊委員が御指摘をされたピカソの作品の心眼判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、道場が適用されるものと考えられます。

2:01:53

紀伊君

2:01:56

非享受目的という点が重要だというところ、今、大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。続いて伺います。ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合、この30条の4は適用されますか。大臣、いかがでしょうか。

2:02:14

森山大臣

2:02:18

もう著作権法30条の4についてはもう繰り返しになりますので申し上げませんが、最終的に個別具体的な事案に応じた手法判断となるということを前提といたしまして、AIの開発に当たりまして、委員が御指摘されているように、ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成することを目的としてAI学習を行う場合には、享受を目的としていないとは言えず、道場は適用されないものであると考えます。

2:02:56

紀伊君

2:02:58

享受目的も並存するので適用されないと、こういう理解ということで確認させていただきました。続きまして、ピカソの作品の画風やアイデアと共通した作品を生成するAIを開発する場合は、30条の4は適用されますか。大臣、いかがですか。

2:03:15

森山大臣

2:03:19

著作権法第30条の4の適用ということでございますが、AI開発に当たり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで、画風などが共通する作品を生成するAIを開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、道場が適用されると考えられますが、最終的には個別具体的な事案に応じた手法判断となりますので、そこは御理解いただきたいと思います。

2:03:57

紀伊君

2:03:59

個別判断という点は理解しながらですが、享受目的や並存するとは言えないという点が、今の話では重要だったかと思います。ありがとうございます。ここまで細かに確認させていただきました。文部科学省と内閣府におかれましては、ぜひこの生成AIについては、開発の促進に目が向きがちなんですが、クリーターをはじめとした権利保護との両立について、具体的な取り組みをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。御副大臣はここまでで、ご退席大丈夫です。ありがとうございました。続きまして、教員の働き方改革について伺います。令和6年4月19日、中央教育審議会諸島中東教育文化会の質の高い教師の確保特別部会において、令和の日本型学校教育を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について、(審議のまとめ)が示されました。この中で注目する点がございました。それは教職調整額の率については、少なくとも10%以上とすることが必要であり、その水準を目指していくべきであるとございました。これまでは教職調整額は給与月額4%でございましたが、10%引き上げるという定期提案であります。この10%の根拠についての大臣の認識、そして仮に10%へ引き上げた場合に、公費負担が増えますが、どれくらい増える見込みとなるか、その財源の確保ができるか、大臣からお答えください。

2:05:30

森山大臣

2:05:34

申し訳ありません。今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言忘れましたので、追加をさせてください。先ほど、道場が適用される著作権法30条のように申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、教授を目的としない場合には当たらず、道場は適用されないということでございますので、併せて御理解賜りたいと思います。そして現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。現在、教職調整学を含め、教師の処遇改善については、中央教育審議会において御審議いただいているところであり、現時にその取りまとめを頂戴することとしております。また仮に教職調整学を10%へ引き上げた場合、現状の義務教育費、国庫負担金に係る予算額を踏まえて試算をしてみますと、追加的な所要額は国費として約720億円程度になるのではないかと見込まれます。また当省としては、中央教育審議会での議論を踏まえ、教育の質の向上に向けて、教師の処遇改善を含め、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めていきたいと思っております。そしてもう一点、あわせて財源の確保についてのご質問もございましたが、これにつきましてはまだちょっと要求する段階になっておりません。今後財政当局の方と丁寧に予算折衝、あるいは予算折衝に向けて議論していきたいと考えております。岸本君、追加の予算で、資産ですが720億ということでございました。これですね、教員の残業を減らすためのコストも結構かかっていると思うんですね。それ以上に、亡くなっている現職の教員も数百名に上っていますので、こうした教員の命はやっぱり金額に変えられないというふうに思いますので、この実際10%引き上げるだけで済むか、給付法の廃止を含めた検討が必要だというふうに私は考えます。続いて、なぜ必要と思うかに関わる点についてお伺いいたします。私立高校の教職員と公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差について伺います。私立高校の教職員には教職調整額の適用がなく時間外勤務手当が支給されています。一方で公立高校の教職員には時間外勤務手当が支給されず、時間外勤務労働が重なっても教職調整額の分しか受け取れないということになります。この私立高校の教職員、公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差は何が根拠で生じるのでしょうか。大臣よりお答えください。

2:08:42

森山大臣。

2:08:46

ご指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、私立学校の教師については、学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。こんな中で公立学校の教師について、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きく、どこまで職務であるのか、切り分けがたいといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で私立学校の教師について契約に基づく決定方法に変更を加え、教職調整学として法令で定めて、給与内容を拘束するということは、適用されなかったものであると考えております。紀伊君、大臣、この自発性などに任せて、そして包括的にということで切り分けてこなかったことで、今の教職員のかなりの厳しい勤務実態は続いてきているというふうに思うんです。少し視点を変えまして、教職員の業務削減について伺いたいと思います。教職員の業務削減が進めなければ、結局は定額働かせ放題と揶揄される教職員の働き方改革の現状は変わらないというふうに考えます。文部科学省による教員の勤務実態調査をもとに、日本教職員組合が業務ごとの労働時間を積み上げて整理をいただきました。お手元に資料があるかと思いますが、ご覧いただければと思います。小学校では1日あたりの労働時間の合計は10時間33分でした。1日の所定労働時間は7時間45分。これに照らしますと、主担当の授業、補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、ここまでを合計いたしますと7時間16分です。中学校では1日あたりの労働時間の合計は10時間47分でした。1日の所定労働時間7時間45分。照らしますと、主担当の授業、そして補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、生徒指導集団1、生徒指導集団2、生徒指導個別までを足し合わせると7時間43分でした。そういたしますと、どんな仕事がこぼれてくるかと申しますと、児童会・生徒会活動や学校行事、職員会議、研修、保護者PTA対応、ジム、部活動、クラブ活動などは含まれておりません。この教員の業務削減について具体的にどのような業務の削減を行う考えでしょうか。業務時間の積み上げ法をお手元にお示ししている資料でありますが、この業務の時間が縮まるのはどれか。どれが縮まる見込みか。大臣の認識を教えてください。

2:12:09

森山大臣。

2:12:14

この資料を拝見して、なかなか小学校・中学校ともに教師の皆さんの勤務条件がなかなか厳しいものであるという感を新たにするわけでございますけれども、我々の方でやっております文部科省での令和4年度教員勤務実態調査におきましては、令和4年度のものはそれまでのものよりも全ての職種で在校等時間が減少しつつある学校における働き方改革の成果が出ていると思いますが、でも依然として長時間勤務の教師も多いということで、今回先生がご提出のこの資料を見ましてもそうでございますけれども、取組の加速化というのは必要であると我々も考えております。また我々の調査によりますと、持ち授業時数が多い教師の在校等時間が長い傾向にあります。また教員業務支援員は事務その他等に教師が従事する時間を縮減している傾向、こういったことも確認されたところであります。このため文部科学省としては調査結果等を踏まえて、令和6年度予算に教師の持ち授業時数の軽減にも資する、小学校・高学年における教科担任制の強化等のための教職員定数の改善や、教員業務支援員のすべての小・中学校への配置をはじめとする支援スタッフの充実などに必要な予算を盛り組んでおります。学校における働き方改革は、何か一つやれば解決できるというものではないと思います。国、都道府県、市町村各学校等、それぞれの主体がその権限と責任に基づいて、あらゆる取組を推進することが重要であると考えます。今後も、地方教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、教師の在校等時間を縮減し、子どもたちに対してより良い教育を行うことができるよう、環境整備の取組を進めてまいりたいと考えます。

2:14:29

紀衛君。

2:14:31

前回調査から少し減ったというのはおっしゃるとおり、ただまだまだだと思っています。特に過労死レベルの働き方が、小学校で1割ちょっと、中学校で3割と、こういう状況がまだありますので、これは当たり前と思ってはいけないと思います。長岡元大臣ともこの議論をしたことがありますが、こうした先ほど指摘した他の仕事はどうするのかと聞きましたら、勤務時間内で扱うことが望ましいとこう仰って、目を向けていただけませんでした。ただここはですね、やはり物理的に具体的に減らしていかないことには、今の教員の数や、あるいは業務自体の量ということを照らしますと、なかなか厳しいというふうに思っています。さて残り5分弱となりまして、少し質問を飛ばさせていただきたいと思います。強化担任制の推進のところについてまいります。文部科学省は強化担任制を推進するということを申しておりましたが、全国の小学校2万校に見合う人数の配置にはなっていません。そしてその効果が地域によってもまちまちになるのが避けられない状況です。全国2万校、すべての小学校で強化担任制を実施できるのはいつからか、国が具体的にどんな支援を行うか、大臣からお聞かせください。

2:15:48

森山大臣

2:15:55

小学校の教員定数については、学級担任外の教師も若干名を配置できるよう基礎定数が算定されており、従前から音楽や家庭などの強化を中心とした専科指導が行われているところです。加えて、小学校高学年の強化担任制の推進については、骨太方針2023を踏まえ、当初予定していた令和6、7年度の2カ年分の改善数を1年前倒して、令和6年度予算に盛り込み、令和4年度から3年間の改善総数3800人を計上しているところです。このほか、既存の小学校専科指導課配として措置している5600人と合わせて、9400人分の定数を当てることができると考えております。その上で、強化担任制のさらなる充実を含む学校の指導運営体制については、今後、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、さらなる学校における働き方改革等と一体的に検討していきたいと考えています。

2:17:02

紀伊君

2:17:04

最後に、教育現場に対する物価高の影響について、2問1果で伺わせてください。1つは、就学援助費への物価高の影響です。2023年度と2024年度の就学援助費の予算は、約5億円と同額で推移していますが、この間の物価高の影響は深刻かつ明らかです。国からの支援の充実が必要だというふうに考えます。実際に、テスト、ドリル、強化教材は昨年より2割増しとなった、あるいは、就学旅行などの罰代が非常に高くなり、放茶負担が大きくなっている、物価が上がっているのに予算配当基準が変わらないため、物品の購入を減らしているといったご意見が来ております。現在、国の支援があるんでしょうけれども、この声が届いているという点が深刻です。もう一点、学校給食費に対する物価高の影響も深刻です。現場からは、給食費のうち食材費の負担が大きくなっている、ロールパンしか買えず、食パンとジャムの組み合わせや黒糖パンなどは購入できない、といった声もあります。これまでの対応でも、この苦しい現状の訴えで無視できません。さて大臣、この就学援助費の物価高の影響、そして学校給食費に対する見積もりと対応、これ、対応は必須だし、急ぐと思うんですが、どうされますか。申し上げますとおりまして、その時間が来ております。

2:18:17

簡潔に御答弁をお願いいたします。森山大臣。

2:18:21

義務教育段階の就学援助については、各市町村において家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対する支援を行っております。具体的には、生活保護法に規定する要保護者への支援について、国が経費の2分の1を補助しており、このうち就学旅行費については、実費をもとに支援をしております。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると各市町村が認める、準要保護者への支援についても、色々積極的な充填支援、地方交付金の活用その他を促してきたところでございます。また、学校給食費についてということでございますけれども、物価高の影響が出ているということは、我々も承知をしておりまして、年間の食財費、総統額の把握に現在も調査を実施し、努めているところでございます。給食費の保護者負担につきましても、充填支援、地方交付金の活用、教育委員会等に対して促しておりますし、昨年暮れの令和5年度補正予算におきましても、この推奨事業メニュー分として、0.5兆円が追加計上をされているところでございます。いずれにせよ、文部科学省としましては、この物価高等に対しての対応ということは、今後ともしっかり検討していきたいと考えております。

2:19:53

紀伊君。

2:19:55

現行の仕組み、そして交付金で手が届いていない地域が多いという実態も踏まえて、ぜひ真水の支援をお届けいただけるようにお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。

2:20:09

これにて紀伊貴士君の質疑は終了いたしました。

2:20:13

次に沢田良君。

2:20:20

沢田君。

2:20:21

日本維新の会、教育無償化を実現する会の埼玉農作が与と申します。本日も聞きたいことが盛りだくさんですので、早速質疑に入らせていただきます。森山大臣をはじめ、文部科学省の皆様、そして委員長、そして副大臣をはじめ、財務省の皆様、委員部の皆様、本日もどうぞよろしくお願いします。今日は副大臣ありがとうございます。わざわざ。本日は国立大学法人法が成功されて約20年近くがたったということになりまして、これについて質疑をさせていただきたいと思っております。この改革の方向性というのは明治以来130年間国の機関として位置づけられていた国立大学を独立した国立大学法人とすることにより、自立的な環境のもとで国立大学をより活性化し、優れた教育や特色ある研究に向けてより積極的な取り組みを、そしてより個性豊かな魅力ある国立大学を実現するというところで、選択と集中という言葉は小泉純一郎元総理がおっしゃられていたような流れも含めて、私は本当に理想像として教育があるべき形がどこに向かっていくのかというのを大きく示した法人法の改正だったと思っているんですね。ただ現状としていろいろな指摘も各種メディアを含めていただいてもおります。現状として森山大臣はどのようにお考えなのかいただければと思います。

2:21:52

森山文部科学大臣

2:21:58

佐藤先生ご指摘のとおり国立大学法人化をしてちょうど20年ということになります。国立大学には世界最高水準の教育研究を先導すること、あるいは学問分野の継承発展、あるいは全国的な高等教育の機会均等の確保等、こういった役割が求められているところであります。それらを通じて地域、国、世界を発展へと導く重要な存在、国立大学法人があると認識しておりますので、そういった国立大学法人に求められている役割、これをしっかり発揮できるよう私どもとしても支援をするというか取組を進めていきたいと考えています。

2:22:51

佐藤龍君

2:22:52

ありがとうございます。私は日本維新の会という政党に所属しているんですけれども、やはりいろいろな意味で教育の現場にも競争の原理が働くということは、大阪という地域で教育改革をしていく上でも我々が大変重要視してきた部分でもあります。当然やはり理想と現実というところで、国立大学はもともとあった文化であったり、または働かれている職員の皆様であったり、研究者の皆様の流れも含めて、私は今回国立大学法人について、地元にでも埼玉大学というものがあるので、いろいろなお話を聞かせてもらったときに、これは我々国会議員が理想だけ言うと現場がやはり混乱してしまうことがある。進むべき道というものもすごくやはり難しいんだなというのを個人的に考えたところもありますので、私は大臣が今おっしゃった部分、重要だと思っております。特に私はそういった部分以上にも大事な部分として、私は日本の技術や人材の国外流出を防いでいきたいという思いと、また日本の研究レベル、これをどうやってさらに引き上げていくのかというこの2点について、私はやはりかなり重要だというふうに考えております。ちなみにこれについては大臣、どのように思われますかね、この2点については。

2:24:15

森山文部科学大臣

2:24:22

優秀な人材の海外大学への流出を防止をして、そして日本の中で研究開発を行っていただく、こういったことは大変大事なことだと思いますし、またそれが安全保障のためだけに研究をされるわけではありませんが、安全保障の観点からも大変重要なものであると認識をしております。このような中、国際的な研究者の獲得競争というものが今行われておりますので、これに合していくためにも、魅力的な研究環境の整備が重要であります。森山文部科学省としては、基盤的経費の確保に努めるとともに、高度に国際化された研究環境と、世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充実、国際卓越研究大学制度による世界最高水準の研究大学の実現、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対する各大学の強みや特色を生かした取組の支援などに取り組んでいるところでございます。引き続き、これらの取組を通じて優秀な研究者を引きつける魅力的な研究環境を整備し、我が国全体の研究力の強化、これを図ってまいりたいと考えています。

2:25:46

澤田良君

2:25:47

ありがとうございます。まさに本当に問題意識として私も同じですね、基礎的な部分にもちょっと確保していくというお言葉をいただいたんですけれども、やはり大事な部分としても、そこも後でちょっと話させていただきたいと思うんですけれども、ぜひですね、大臣の今日、今おっしゃった部分について、さらに今日の質疑の中で詰めさせていただければというふうに思っております。ちょっと話変わるんですけれども、台湾有事などがですね、現実的に話がかなりこの日本の中でも出てきておって、経済安全保障であったり、セキュリティクリアランスという法案もですね、昨今通っている衆議院の方では通っている状況もあります。私は自分自身が2021年に初当選してからですね、自分自身が外交や安全保障についての専門分野ではなかったことも含めて、いろんな方のご意見、もちろん官僚も含めて聞かせていただいておらっております。そういう時に、本当にですね、今日本が抱えている現状であり、環境、かなり厳しい状態であり、緊迫した状態がどんどん進んでいると、それに対して政府もですね、現実的に向き合ってですね、前へ進めているということはですね、一国会議員として緊張感を持たなきゃいけないというふうに常に思っております。その上でもですね、これ文部科学省所管にもなるんですけども、アジア大学、そして神戸学院大学の中国人の教授がですね、中国国内で所属不明になっている件があったりですね、または2023年には名古屋大学、これ二回不正アクセスが行われてですね、計446件の個人情報が漏えいしたということもですね、発表されております。ここ数年で大学をはじめとした教育機関のサイバー攻撃の被害公表が散見される状況もありまして、セキュリティーインシデント、いわゆる情報セキュリティーに関する事故や攻撃のことをですね、公表した日本大学法人の数としてもですね、2020年に11個からですね、2021年には21個、2022年には21個と、やはりですね、結構多くの数の大学がですね、認識をしていると。逆にこれはわからない状態でもやられていると考えれば、これしっかりと危機感を持った学校が21校であったりあればですね、これかなり多くの学校が影響しているというふうに考えております。こういったですね、この法施行からだいぶ20年たっているんですけれども、今の日本が置かれている安全保障環境の中でですね、サイバー攻撃、サイバーセキュリティーというものが重視されていると、それにそれを重要視しなきゃいけないというような事実も出ていると。こういったことについて、今、文科省として森山大臣はどのように考えられているのでしょうか。

2:28:20

森山大臣。

2:28:24

佐藤先生ご指摘のとおり、国際情勢が大変複雑化あるいは緊迫化していると言っていいと思います。そして、その結果、経済安全保障の推進が必要であるということで、いろんな法律その他の対策を政府としても講じているところでございます。セキュリティークリアランス法なんかもそのうちの一つでございます。大学等の持つ機微情報や個人情報等が国外に流出しないように対策をとることは非常に重要なことであります。文部科学省では経済産業省などと連携をしながら、大学や研究機関等に対して、該ため法に基づき、安全保障防疫管理を徹底するよう周知を行っているところでございます。大学等の体制整備等は着実に進んできていると考えておりますが、いまだサイバーセキュリティ対策などが十分取り組みがなされていない大学等も見受けられているのは事実でございますので、引き続き関係省庁と緊密に連携をしながら、各大学等の体制整備など機微情報や情報の流出防止に向けた取り組みを促進していく必要があると考えています。

2:29:44

佐藤君

2:29:46

ありがとうございます。ちなみに、今、該ため法の話も出たんですけれども、もともと大学法人も安全保障的に、安全保障防疫管理についてということで、この国立大学法人法ができる以前よりも、ずっとやはり経済産業省が所管するこの該ため法に基づいて輸出や技術提供を行う全ての事業者、これ大学も入りますけれども、研究機関も入りますけれども、そういうところが適切な安全保障防疫管理を行うことが求められており、いわゆるその大学や研究機関も安全保障に対する考え方を持つというのは、いわゆる当然の流れというふうには考えるんですけれども、現状、セキュリティ名の予算というものは国立大学法人ではどのようにやっているのか、またそういった支援の形があるなら教えていただければと思います。

2:30:42

文部科学省池田高等教育局長

2:30:48

お答え申し上げます。大学等の持つ機微情報や個人情報等が国外に流出しないよう対策をとることは、先ほど森山大臣お答え申し上げたとおり大変重要なことでございまして、各大学等におきましてはそのために必要な予算を確保しているものと承知しております。文部科学省におきましては、大学等におけるサイバーセキュリティ人材を育成するための研修を実施しておりまして、令和6年度予算では4785万円を計上しております。

2:31:23

佐藤君

2:31:24

すみません、確認なんですけれども、文科省としてまたはほかの省庁も含めて、このサイバーセキュリティに関して特段別の予算をつけているということではなくて、大学個々にやっていただいているというイメージでいいか。

2:31:37

池田高等局長

2:31:42

文部科学省として予算措置しているのは、今申し上げた研修ですけれども、これ以外に各大学で先ほど大臣がお答え申し上げたような体制整備とかですね、いろいろな学内の予算を活用して措置をしているというふうに承知しております。

2:32:01

佐藤君

2:32:02

ありがとうございます。いわゆる学内の予算となると、メインは国立大学法人の運営交付金というふうになるんですけれども、政府のサイバー防衛予算について、2015年には約300億円ぐらい政府全体では予算が措置されていたんですね。今2023年になるんです。ちょっと前になるんですけれども、これで1378億円まで来ています。約8年間で4倍。国立大学法人法ができたときは300億円なんか全然ないんですよね。そう考えると、かなり当時から状況が変わってきております。これをですね、大学の経費などでやります、いわゆる法人の運営費交付金などでやりくりするというのがですね、いわゆる一般的というふうにもなっているんですけれども、大事なことはですね、これ法人法が施行された2004年は、この運営費交付金というものがですね、1兆2415億円支給というふうになっていたんですね。じゃあ2023年はいくつになるかというと、1兆784億円と2割ぐらい減っちゃっている状況になるわけですね。ただ、この防衛の予算、サイバーセキュリティの予算に関しては、政府を見てもかなり大きく変わってきているということになります。私、問題はですね、大きく2つあると思っておりまして、1つは大学の負担がこれから真面目にやればやるほど大きくなりすぎてしまうと。それをすればするほどですね、通常の経営、大学経営が大きく傾いてしまう。または運営や研究にまで影響を与えてしまう。当然ですね、この運営費交付金は大学の職員の皆様、研究教授含めて人件費を司っている費用でもあります。こういうことをするとですね、結果として真面目にサイバーセキュリティをしよう、しっかり大学を守ろうという大学になればなるほど厳しくなってしまう。そしてもう1つの側面でいえば、税金をですね、これ大きく投入する国立大学法人です。ここにおいての人材であったり情報などは、私は国益そのものだと思うんですね。これ国益を保全するということにおいては、これ大学が法人化したからといって、私はその責任を各大学だけに負わせるべきではないというふうに考えております。この2つの部分について、私は考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その意味でですね、大臣、サイバー攻撃など、これからもさらに厳しくなっていく現状、これ考えていかなきゃいけないというふうに思っております。大臣としての御認識、または今のままのですね、予算の措置においてこれ対応できるのかも含めて、大臣からお答えいただければと思います。

2:34:54

森山大臣

2:34:59

佐藤先生、御指摘のとおり、大変厳しい環境にあるということは我々も認識しております。このインシデント事案の発生に対してどう対応していくか、技術の流出の防止どうしていくのか、そういう点でサイバーセキュリティ対策の強化を図っていくこと、これは喫緊の課題であるというふうに考えております。ただ、その一方、インシデントの中にはメールの誤送信や記録媒体の紛失など、基本的な基礎的なもの、その意識の欠如その他もございますので、まずは人為的なミスなどのない組織の構築など、こういったものをまずしていただく必要もあるとは思いますが、依然せよ、先ほど予算の話を高等教育局長の方からお答えしたところでございますが、大学に対してサイバーセキュリティ対策の充実強化に向けて周知啓発を行うとともに、研修も行っておりますが、必要な予算を確保し、関係省庁と連携しながら、どのようにサイバーセキュリティ対策の効果を上げていくことができるようになるか、しっかり関係省庁とともに取り組んでいきたいと考えています。

2:36:21

澤田君

2:36:22

私も最近、日本維新の会の方でもサイバーセキュリティの勉強会というものを結構積極的にやらせていただいて、最近ではオンラインで声と姿を全部AIで生成してしまうという技術ができている。ヨーロッパの方ではそれを企業に悪用されて、30数億円のお金を送金をしろというのを、いわゆる会計担当者にCEOが連絡をする。これ一対一というのは結構技術的には難しくないということなんですけれども、この次の話があって、CEOだけじゃなくて会計責任者がちょっとそんな話は受けられないといったときに、役員会を開くというような形で、役員全員をAIと音声、画像と音声をつくったということが実際に動いてしまった。それで数十億というお金が送金が行われたということが行われているぐらいです。ちょっとふざけた話にもなるかもしれませんけれども、YouTubeででも岸田総理の声と姿をちょっとパロディしたものが出ています。正直私は岸田総理、本当に総理大臣として真剣にやっていることを、ああいうパロディにするというのは、いろんな意見があると思いますけど、私はあまり好きではないなと思うんですけれども、あれを見ても、マスクしているものがほとんどなのでわかりづらいんですけれども、素人であれぐらいできてしまうということの中で、サイバーセキュリティというものがまたコロナの中、私たちがオンラインで物事をやっていくなんていうのが、新しい文化になっていることも含めると、相当危機感は高めていかなきゃいけないなと。サイバーセキュリティの話で、追加で教えていただいたのは、やはり今のロシアウクライナの戦争においても、ウクライナがこれだけ長く持っていたきっかけになったのがやはりサイバーセキュリティに対して、初動がかなり早かったという話を聞いています。ぜひこの問題は、私たちが人為的なところを超えるスピードで、イノベーションが膨らんでいる技術分野が、本気で私たちの国を守っていけるかどうかというところをやっていかなきゃいけないところに入ってきていると思いますので、森山大臣の方でも意識の方だけ、本当に全く同じ意識だなというふうに思っているんですけれども、ぜひお願いできればというふうに思っております。続きまして、国立大学法人課以前の今の大学の評価も含めてお話をさせていただきたいんですけれども、先ほどは中国人教授の行方不明について述べさせていただいたんですけれども、国外での拘束という特殊事例を除いたとしても、優秀な研究者が国外の大学へ流出するという事例は数多くあるというふうに考えております。例えば、Hインデックスという研究者の実績を示すグローバルな指標がございます。これも私もいろいろな国立大学を伺わせていただいたときに、やはり教授が例えば海外に面接を受けたりとか、行こうとした場合にこういった指標を必ず報告するというものになるんですね。いわゆる研究者が発表した論文に対してどのような因要数、いわゆる影響力があったり、それに対して実際にいろいろな公式な立場で使われたか、なんていうものを数値化したものなんですけれども、もちろんHインデックス万能というわけではございませんが、優秀な研究者を示す客観的なデータであって、これ一例として紹介したいんですけれども、このHインデックスのトップ一万五千人のうち、昨年八月の時点で日本人が二百三十六名に載っておりました。日本人トップは、二位以下を大きく引き離して、金田竹男教授が因要数十四万七千百九十四回、二位の池内克史教授が二万九千百五回、三位の富山健太郎教授が二万四千九百四十八回と続いているんですけれども、このトップ三位のうち、二人はもう海外の大学で研究をされている。これ優秀な研究者が海外を留守している事実としては、私はもったいないなと。なんとかやはり日本のいい研究機関で新しい研究を広げていく、そういう場に日本の国立大学を選んでいただけるようなことがあれば、これはやはり大変いいなというふうに思います。また、科学技術指標二〇二〇というものが、科学技術学術政策研究所が発表しているものなんですけれども、これによると国立大学法人法施行前の一九九六年から一九九八年の年平均でも日本は世界四位というふうになっておりました。それが二〇一六年から二〇一八年の年平均で日本の世界ランクは十一位というふうになっております。また、ザ世界ランキングトップ百、これ毎年発表されていますけれども、国別の大学数となると、国立大学法人法が施行された二〇四年は日本は四校選ばれて、世界で五位ということがあったんですけれども、直近では二〇二四年になると、たった二校になってしまったんですね。これで世界では十二位というふうになっています。これは当然日本の研究も上がってきている部分はたくさんあると思います。ただ、この研究ということを上からランキングするということは当然、他の国が頑張れば頑張るほど、それに我が国が追いつかなければ、どんなにいい研究をしても、どんなに良さをつけても、負けていってしまう。これ相対的に過去をしているというところが感じられます。ここの現状、相対的に私は落ちていってしまう。負けているんじゃないかというところを感じているんですけれども、大臣どのように考えますか。

2:41:51

森山大臣。

2:41:56

佐田先生から厳しい現状についての御認識を頂戴したところでございますけれども、近年の我が国の相対的な研究力低下の原因は、外国の研究開発投資の増加が著しいこと、これに加えまして、我が国においては、白紙高級家庭学生のキャリアパスが不透明であること、研究者が腰を据えて自由で挑戦的な研究に取り組める環境が不足していること、国際頭脳循環の流れに出遅れていること、こういったことがあるのではないかと認識しております。このため文部科学省としましては、基盤的経費の確保に加え、多様で独創的な研究に継続的、発展的に取り組むことができるようにするため、課件費などの競争的研究費を確保するとともに、10兆円規模の大学ファンドによる支援を行う、国際卓越研究大学制度を創設するなど、大学の研究力の強化に向けた支援を、これからも今やっているところでありますし、これからも強力に進めていく必要があると考えております。

2:43:07

佐藤君

2:43:09

ありがとうございます。もちろん世界の国がどんどん火を入れているというのは、我が国もぜひ私は乗っていっていただきたいと。特に問題点があっても、我々が一日でも早くいろんな国に影響をおせるような、そういう我が国に戻っていくためにも、私は教育研究というものは必要だと思いますので、ぜひお願いできればと思います。続きまして、選択と集中ということで、今回の国立大学法人法の流れができたんですけれども、質ということを高めていただくためにも、運営費、交付金と競争的資金の比重というものは、これができた2004年当時は、運営費、交付金がいわゆる基礎的な資金、これが6に対して競争的資金が1だったものが、2021年になると1.7対1までだいぶ近づいちゃっているところがあるんですね。これ競争という考え方はいろいろあるとは思うんですけれども、これ競争的資金の在り方、そもそも何を競争させたいと考えている資金なのか、ちょっとこれご説明いただければと思います。

2:44:10

森山大臣

2:44:13

競争的研究費とは、優れた研究提案を公募・採択することにより、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究に継続的発展的に取り組む上で、機関的な研究資金であります。画期的な研究成果の創出に貢献しているものと認識しています。例えば、競争的研究費の一つであります、戦略的創造研究推進事業では、優れたメッキ金により、先導的独創的な研究課題を採択し、Natureなどの著名な科学誌に多数の論文が掲載されるなど、イノベーションの源泉となる優れた研究成果の創出に貢献しているものと考えております。

2:45:02

澤田君

2:45:04

ありがとうございます。ただ、競争的資金だけではなくて、基礎的な予算も私は重要だと考えております。というのも、世界ランキングトップ100の国別大学数で、2004年の4位にドイツが5個、そのとき当時日本は5位だったんですね。2024年には3位で8個、ドイツはすごい伸びているわけです。スイスも2004年は10位だったものが、2024年には9位にちょっと上がっていると。2004年県外だった韓国が、2024年には9位、タイと日本を超えてきている。ちょっと下になりますけれども、日本を超えていますね。ドイツ、スイスは、基礎的な資金と競争的資金の割合というのが、日本の2004年に近いんですね。5対1という形を維持していまして、ある程度安定した基礎的なものをやっていくというところで、研究の質を高めていっている実績があります。韓国に至っては、先ほど大臣がおっしゃったように、政府支出がだいぶふえていて、ほぼ倍まで2004年当時から考えると、増やしてきているということを考えられます。大臣からも、基礎的な予算が大事だという話は何度もいただいているので、これちょっと後に質問をずらしていただきたいと思うんですけれども。続きまして、災害対応という観点の話をさせていただきたいと思います。災害というものが日本において激甚化をされて、これだけ多く広がっている中、私は施設の老朽化を今不足する整備費の大部分を運営費、国金から支出しているという現状に問題があるというふうに考えております。これ教育研究機能の強化とか災害対応の観点からも、国立大学施設の老朽化対策というのは、私は重要だというふうに考えるんですけれども、大臣どのように考えますか。

2:46:58

森山大臣。

2:47:02

ご指摘のとおり、国立大学の教育研究機能を強化し、また頻発する大規模自然災害からの復旧、復興に貢献する観点からも、国立大学のキャンパス施設が果たす役割は極めて重要であります。しかしながら、国立大学におきましては、昭和40年代から50年代に整備した膨大な施設の更新時期が到来しており、安全面、機能面、経営面で大きな課題が今、顕在化しつつあります。文部科学省としては、必要な予算の確保を含め、魅力的かつ優れた機能を有する国立大学のキャンパス整備に向けて取り組んでいかなければないと考えています。

2:47:43

佐畑君。

2:47:44

ありがとうございます。まさに2004年には、国立大学の施設整備費補助金というのは、1103億円あったんですね。これが2010年に595億円まで減って、今、令和4年だと約945億円というふうになっております。こういったところを考えると、今大臣がおっしゃったように、どんどんどんどん直さなきゃいけないものは増えているんですけど、予算があまり変わってないという現状になっております。そして、2004年当時、想定されていなかった義務的経費の増加というものが、国立大学に行ったときにいろいろ教えていただきました。高年齢者の最高用人件費や消費税率の引上げ、職員宿舎等の固定資産税、監査費用、情報システム費用、ここが細かいことになりますが、健康診断費用。これが高まる人件費は、本来は大学法人法の改革で大学の中でいろいろ決めていかなきゃいけないんですけれども、まだまだほぼ全ての大学が人事院勧告に従っているという形で、どんどん上がっていってしまっているという形になっております。昨今の物価高ということを考えると、国立大学法人法にしたのが、ある種学長のリーダーシップをしっかりと取っていこう、経営の主体にしようということがあったからこそ、これ弊害になっちゃっているのが、経営主体が学長にあるからこそ、先を見越して安心して投資できない現状が進んでいってしまっているというふうに私は個人的に考えております。これ国立大学法人法が施行されて20年たった、今こそこの上記のテーマから考えて、私は見直すべきだというふうに考えるんですけれども、国立大学法人法の運営交付金のあり方について、大臣どう考えますか。

2:49:25

森山大臣

2:49:29

佐田先生が先ほどから御指摘していただいているように、山を高くするという点での競争的資金も必要ですし、そしてサイバーセキュリティだけでなく、いろいろな観点から基盤的なものということで、運営交付金、この両方が大事であると我々は考えております。この運営交付金につきましても、私たちはこれまでと同額程度の予算額をしっかり確保し続けているところでございますが、今後とも各大学が継続的安定的に教育研究活動を実施できるよう、引き続き必要な予算額の確保に全力で努めていきたいと考えています。

2:50:14

佐田君

2:50:15

すみません、副大臣に来ていただいたんですが、最後ちょっと御答弁いただきたいんですけど、私はやっぱり予算額が足りないというふうに考えるんですね。やはり予算を所管する財務省の方としても、私結構危機感を持ってお願いしたいのが、この運営交付金含めて国立大学法人に対する支援、ぜひとも考えていただきたいんですけど、ちょっと今日聞いていただいてどう感じたか、最後に副大臣の方からお答えいただければと思います。申し上げての時間は経過しておりますので、財務副大臣、短く御答弁をお願いいたします。国立大学法人に対する財政支援については、教育研究環境の整備を行うための重要な経費であるということを考えておりまして、国の財政状況が大変厳しい中にあっても、その体操を占める運営費交付金は平成27年度以降、大抵前年度同額程度が確保されてきているというふうに承知をしております。その上で財務省としては、こうした支援の総額についての議論にとどまらず、教育研究の質の向上につながるような、より効果的な公的支援の活用法についても議論を深めていく必要があると考えておりますし、今日委員御指摘のあったセキュリティ関係のようなものにもしっかり意を配っていきたいと思っています。引き続き文部科学省とともに、今後の国立大学法人への財政支援のあり方について、しっかりと検討してまいりたいと考えております。どうもありがとうございました。すいません、細くなってしまって。これにて、佐和田良君の質疑は終了いたしました。

2:51:44

次に、藤巻健太君。

2:51:55

藤巻君。

2:51:56

日本一の会、教育無償化を実現する会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、アルテミス計画についてお尋ねいたします。森山大臣は先月、NASAのビルネルソン長官と、日本人の月面着陸と、日本の月面単車差提供に関する取決めの文書を交わしました。アルテミス計画における月面友人着陸、および月面単車差プラグラムの前容はどのようになっており、そこに日本はどのように関わっていくのでしょうか。最新の情報も含めて教えていただければと思います。

2:52:35

文部科学省千原研究開発局長。

2:52:42

お答え申し上げます。アルテミス計画における月面単車につきましては、今ご指摘のとおり、今年4月に日本による与圧ローバーの提供と、アメリカによる日本人宇宙飛行士の2回の月面着陸機会の提供等を規定する与圧ローバーによる月面単車の実施取決めに、森山文部科学大臣とネルソンNASA長官が署名をするとともに、日米共同首脳声明において、日本人宇宙飛行士が米国人以外として初めて月面に着陸するという共通の目標が発表されたところでございます。また、宇宙飛行士の月面着陸に係る予定につきましては、NASAの2025年度の予算表書によりますと、2025年9月に宇宙飛行士が月周回を飛行する試験フライト、2026年9月にアルテミス計画として初の宇宙飛行士の月面着陸、2028年9月に2回目の月面着陸、そして2030年から2032年までの間に年に1回の月面着陸が計画をされておりまして、日本人宇宙飛行士が月面に着陸する具体的な時期につきましては、今後NASAと調整を行っていくことになります。文部科学省といたしましては、日本人宇宙飛行士の早期の月面着陸の実現を目指して、民間と共同での予圧漏洩の開発などに取り組んでまいります。

2:54:07

藤前君。

2:54:08

今ありましたように、もし計画がうまく進んでいけば、数年後には歴史上初めて日本人が月面に着陸することになります。この最初に月面を踏む日本人、どのような人物がふさわしいのか、大臣はどうお考えになられていますでしょうか。

2:54:26

森山大臣。

2:54:29

月面着陸する日本人宇宙飛行士につきましては、現時点ではまだ具体的な選定方式は決まっておりません。今後JAXAとNASAとの調整などにより、必要な基準が定められた上で選定されるというふうに理解しております。2021年度にJAXAが実施した宇宙飛行士候補者の募集においては、月面での活動を含む業務を担う宇宙飛行士に求める人物像として、協調性やリーダーシップ、宇宙という極限環境における判断力、経験を世界中の人々と共有する表現力を有することなどが挙げられております。私としてもこのような質を有する宇宙飛行士が月という新たな人類の活動領域において素晴らしい成果を上げて活躍し、若い世代に夢や希望を与えてくれることを心から期待しているところです。

2:55:35

藤巻君

2:55:37

日本人が月面に着陸するというのは本当に楽しみですし、考えるとワクワクするところはもちろんあります。ただそれは一方で環状論という側面もあると思っておりまして、以前もちょっと似た質問をしたことはあるんですけれども、多額の税金を使って月に着陸してどのような国益を確保できるのかというような観点から考えると、また少しお話は違ってくるのかなというふうには思っております。このアルテミス計画の最終的な目標は2030年代に火星に降り立つことです。そしてこのアルテミス計画に日本は本年度予算で400億ほど計上しています。仮に2040年頃までこの規模の予算を続けると、2019年10月の計画参画から総額で1兆円とかそういうレベルの金額になるわけです。1兆円かけて火星に降り立てたとします。これ火星で何をするんでしょうかね。火星に何があると考えているのでしょうか。具体的にどのような国益に結びつくのか。多額の税金を投入するわけです。これ夢に向かって進むとかですね。未知の世界を切り開くとかそういう抽象的なことではなくですね。多額の税金を投入するに値する具体的な獲得目標が火星有人探査にはあるのでしょうか。具体的にお答えいただければと思います。

2:56:56

森山大臣。

2:56:58

アメリカが主導するアルテミス計画は国際パートナーとともにまず月面での持続的な探査の実現を目指しております。将来的には今藤原紀先生がおっしゃったとおり、火星友人着陸を視野にそれに向けて必要な技術や能力を月面での持続的な活動を通じて実証を獲得することを目指した計画であると承知をしております。月は地球以外で最初に人類の活動領域となる可能性を持つ天体であり、将来的には新たな経済社会活動が生み出されることが期待されており、月面経済界に発展していく可能性があるとも認識をしているところであり、そういった認識で我々文部科学省として政府の関係省庁とともにアルテミス計画に参画し、我が国の技術力を活かしつつ、月面探査を支える与野津老婆の開発をはじめとする協力を進めております。アルテミス計画への参画は、我が国単独ではなし得ない月面での有人探査等に必要な技術を効率的に獲得することができるだけではなく、非宇宙分野も含む産業競争力の強化、外交安全保障や国際的プレゼンスの向上、科学的知見の獲得や次世代人材の育成などの観点から幅広い意義を輸出していると我々は考えています。また一方、将来的な火星の有人探査については、現時点で我々は具体的な計画を持っているわけではございませんが、まずは国際パートナー等と連携して、月面での持続的な探査の実現を踏まえつつ、その進捗や関連動向を踏まえ、意義等を十分に見極めた上で必要な対応を検討していくことになるのではないかと思います。そのGPS衛星を使って今私たち、車のカーナビですね、これを利用しているように、その当時は全く考えられなかったものが、後から振り返ってみると、我々の日常生活を支える大事な基盤となっている、こういうこともございますので、今後とも、まずは月面着陸ということでございますけど、宇宙への開発、そしてそれに伴ってくるいろんな技術、研究、こういったものを活かしていくことができるのではないかと、そういうふうに期待しているところです。

2:59:34

藤巻君。

2:59:35

私、先ほどアルテミス計画の本年度予算400億円と申しましたけれども、一方で、これもちょっと似たような質問を以前もしたことがあるんですけれども、JAMSTEC、海洋研究開発機構の予算は300億円ほどです。これ、アルテミス計画に400億、JAMSTECに300億、私はちょっと正直ここも納得がいっていないところはありまして、海洋国家である我が国が、その排他的水、排他的経済水域内でメタンハイドレートやレアメタルなどの海洋資源、これを安定供給実現することができれば、資源大国への道が明確に切り開けるわけです。とてつもない国益につながる、本当にまさに世界が変わるというような状況ですけれども、1兆円かけて火星に降り立つことよりも、JAMSTECの予算をふやして、海洋資源の安定供給を目指す方が、はるかに現実的で、はるかに国益に結びつく可能性が高いとは思わないでしょうか。この薄暗い深海よりも、宇宙の方が夢があるとか、そういうようなことで予算を配分は考えていないとは思うんですけれども、当たり前なんですけど予算限られています。これ税金も限られています。火星にも深海にも両方にも多額の予算をつけることはできません。限られている予算を配分しなくてはならないなら、火星探査より深海探査なんじゃないでしょうか。アルテミス計画よりJAMSTECにより多くの予算を投入すべきというふうに私は考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。

3:01:04

森山大臣

3:01:08

以前にも藤巻先生にはぎれの悪い御答弁をしたところでございますが、宇宙アルテミス計画の必要性というのは、先ほどお話をしたとおりでございます。他方、海洋ということで、今、藤巻先生からも御説明があったところでありますが、海洋は地球全体の表面の約7割を占めております。また、日本の場合には、四面を海に囲まれている、そういうような国情でございますので、海洋に関する研究は大変重要であります。宇宙でもわからないことが多ければ、地球上の深海を含めて海の中もわからないことばかりでございます。このため、文部科学省では、第4期海洋基本計画等に基づきまして、海洋鉱物資源の形成過程の解明や、それに基づく将来の資源探査に有効な回帰を予測する研究開発など、海洋科学技術の研究開発を推進しているところでございます。我々としましては、宇宙も、そして海洋も、いずれも我が国にとって大変重要な分野であるということで、引き続き双方に必要な予算を確保しつつ、国家戦略に基づいて研究開発を推進していきたいと考えています。

3:02:30

藤巻君。

3:02:32

いずれも重要とのこと、私もそこはわかるんですけれども、どちらかといえばやはり宇宙よりも海洋の研究開発、ぜひ進めていっていただければということを申し上げて、次の質問に移らせていただきます。ちょっとテーマは変わりまして、先日の決算委員会で、私は、筑波大学附属小間場中学校の入試で、明治神宮外苑の再開発に関して反対的な文書を読ませた上で、反対の立場から回答させるという、ある意味で極めて政治的に偏った問題が出題されたことについて質問したんですけれども、大臣からは、出題内容に関しては、設置者が権限と責任において適切に判断する。個別の出題内容の適宜については、コメントは避けるとの答弁がありました。要するに学校側が適切に判断するというふうにおっしゃっておりましたけれども、私は適切ではないと考えたから質問した次第なんですけれども、これ大臣の答弁からすると、いかに政治的に偏ったことを入試で出題したり、授業で教えても、それはその学校の権限と責任において適切に判断されたもので問題はないということになってしまうのでしょうか。それでは教育基本法の定める教育における政治的取り図とは一体何になるんでしょうか。ご見解をお聞かせ願えればと思います。

3:03:56

森山大臣

3:04:01

先日のご答弁とちょっと繰り返しになりますけれども、入学者の選抜というのは、それぞれの学校の教育活動に照らして、それに相応する入学時点としての能力を評価するものであります。出題内容や方法も含め、各設置者等が適切に判断するものであります。そして我々文科学省としましては、中学校の入学者選抜における出題内容については、小学校学習指導要領の趣旨を踏まえた出題となるよう排除することを求めているところであり、引き続き周知に努めてまいります。そして本件の国立大学の附属学校の入学者選抜については、設置者である国立大学法人の権限と責任において実施されるものであり、個別の取材内容の提出についてコメントすることは控えたい。こういうことを先日も申し上げたところでございまして、若干繰り返しになりますけれども、再び申し述べさせていただきました。その上でさらにもう少し付言をするならば、出題内容が適切か不適切かということについて、我々がどう判断するのかということかもしれません。そしてまた本問題は、一つのこういう仮立場に立てばどうするのかというようなことを言っているものではないかと考えておりますので、そういう点で今回のものについて、先ほど先生御指摘の教育基本法第十四条二項の政治的な、政治的中立性を犯すというものではないのではないかと考えております。

3:05:52

藤巻君

3:05:54

はい、わかりました。また同じく、筑細は国立の中学校であるにもかかわらず、女性というだけで入学を拒絶していると。これは許されるのかという私の質問に対しては、これ学校の特色や歴史的経緯において、これも設置者が適切に判断するという答弁がありました。その一方で平成十八年から平成三十年度にかけて、東京医大が女性の受験者に対して一律に点数を減点するということがありました。これに対して東京高裁は、性別による点数の調整は、不合理な差別を禁止した法律や法のもとの平等を定めた憲法の趣旨に反するという判決を下しました。また文科省も東京医大に対して、二〇一八年度の私学女性金の交付を取りやめました。これ東京医大が女性というだけで一律減点するというのは駄目で、つくコマが女性というだけで一律零点とする、つまり女性の入学は一切認めないというのは許されるという、ここの矛盾についての大臣の御見解をお聞かせ願えればと思います。

3:07:01

森山大臣

3:07:09

これも先日ちょっと御答弁申し上げたものと繰り返しになるかと思いますが、御指摘の東京医科大学の入学者選抜、これにつきましては裁判所の判断というのは、東京医科大学の入学者選抜において一部の男性受験者だけを加点をする、加える、点を加えるということを受けて、性別等という属性に応じた一律の特定調整に関して述べられたものであると考えております。それで他方、高等学校の男子校である女子を受け入れていないという、ここについてでございますけれども、これについては教育基本法の第4条では、男女に対し性別にかかわりなく学校における教育を受ける機会を均等に付与し、また、等が教育の内容や水準等が同等であることを確保するということを教育基本法第4条は述べておりますが、全ての学校における男女の教学を一律に強制するものではないと認識しておりますので、そこで矛盾しないというんでしょうか、違いがあるのではないかと我々は考えております。いずれにせよ、男女共同参画社会を実現していくということは大変重要な課題であり方向性であります。当該高等学校においての、男女共学科、男女別学科ということについては、それぞれの学校において、設置者が適切に判断していかれることではないかと考えます。

3:08:55

藤巻君。

3:08:57

そのロジックからすると、東京以来が、男性を加点して女性を減点して、女性の人数を制限することはOKというふうになってしまうように解釈できるような気もするんですけれども、改めてその部分についてお答えいただければと思います。

3:09:24

森山大臣。

3:09:27

東京医科大学の場合は、募集要項であらかじめ説明していないにもかかわらず、性別などの属性に応じた一律の特定調整を行ったということで、それは不適切であるということであります。その募集要領であらかじめ説明さえすれば、男女の差別的な取扱いが許容されるということでは、悲しもないと思いますが、性別による取扱いの際を設けるとすれば、その合理的な理由については、それぞれの学校であり設置者が説明していかなくてはならないところであると考えます。

3:10:13

藤参君。

3:10:14

そのロジックからすると、今度はつくこまの方は女性というだけで差別していることになるからだめというふうなロジックになってしまうような気もするんですけれども、ちょっと堂々巡りになってしまうので、この問題はこの質問はここで終わらせていただきますけれども、いずれにせよ、男性だから女性だからというのはよくなくてですね、特につくこまなんかは国立の中学ではあるわけですから、小学校6年生の女の子がつくこまに入学して、つくこまの環境で勉強したいというような希望があるんだったら、それを制限するのは私は望ましいことではないと思います。入学試験において男女が完全に平等となるような入試制度の設計をどうぞよろしくお願いいたします。テーマは変わりまして、小学校の図書室に置く本の選定についてお伺いいたします。まずですね、小学校の図書室に置かれる本、これ誰がどのような基準において決定するのでしょうか。文科省として指針などはありますでしょうか。

3:11:09

文部科学省、餅月総合教育政策局長。

3:11:16

お答え申し上げます。学校図書館は、学校図書館法に基づきまして、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教育を育成することを目的としてございます。これを踏まえまして、文部科学省では学校図書館のガイドラインというものを策定してございます。その中では、児童生徒の発達段階等を踏まえ、教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教育の育成に資する資料構成等、十分な資料規模を備えることを努めることが望ましいとしているところでございます。このガイドラインにおきましては、各学校において選定の基準を定めると言うとともに、この基準に沿った選定を組織的計画的に行うよう努めることが望ましいこと、基準に沿った図書選定を行うための校内組織を整備することなどを示しているところでございます。全ての学校はこの選定基準を策定しているわけではございませんけれども、選定基準を策定しているところにつきましては、教育委員会や校長の責任の下、児童生徒の実態に応じて選定が行われているところでございます。

3:12:23

藤前君

3:12:24

ありがとうございます。

3:12:26

小学校の子たちの年齢層は幅広いです。小学校1年生が5歳、6年生は12歳。5歳の子と12歳の子、これは全く違うわけでございます。12歳が読むのは適切でも、5歳が読むのは望ましくない本もたくさんあると思います。私は小学校1年生か2年生のころ、裸足の弦を読んでちょっとトラウマになったことがあります。数時間眠れなくなって恐怖が残り続けました。裸足の弦はその内容が政治的ではないかとよく論争に上がりますが、その部分ではなく、単純に描写が小学校1年生、2年生だった私にはきつすぎたのを覚えております。小学校低学年の子どもたちにとって、過度に残酷な表現意味の本や漫画が簡単に手の届く場所に置かれているのは望ましい環境であるとは言えないと思います。裸足の弦に限った話ではないと思うんですけれども、こういった過度に残酷な表現の本や漫画をせめて小学校の図書室に置くべきではないと私は考えるのですけれども、大臣お考えをお聞かせください。

3:13:31

森山大臣

3:13:36

藤巻先生のようなご意見があることは承知しておりますが、文部科学省としては、先ほど局長から御答弁申し上げましたとおり、学校図書館の図書の選定につきましては、教育委員会や校長の責任のもと、学校図書館ガイドラインも踏まえながら、各学校等において、学校の選定基準、地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教育的見地から見て有益適切なものとして、その内容等を決めるべきものであると考えております。

3:14:11

藤巻君

3:14:13

私に限らず、私の友人とかと裸足の原因によってトラウマになって、今も心に傷通りの言いすぎですけど、トラウマになったよね、みたいな話は、いまだに上がるので、そういう意見がある、そういう人がいるというのは、ちょっと頭の片隅に、皆さん覚えていただければなと思います。続いて、共通テストの追試に関してお伺いいたします。昔から共通テストの追試は、本試験に比べて難しいという説が根強くあります。私も受験生のとき、当時はセンター試験でしたけれども、学校の先生から、追試は難しいから絶対に避けろと、多少体調が悪くても、張ってでもテストを受けに行けと言われていました。私が受験生のときの20年ぐらい前なんですけれども、実際に追試の過去問を解いてみると、確かにワンランク通学は難しかったというのを覚えているところでございます。共通テストの追試というのは本当に難しいのでしょうか。追試の平均点は公表されていないと聞きましたが、それはなぜでしょうか。

3:15:13

文部科学省池田高等教育局長

3:15:19

お答え申し上げます。大学入学共通テストでは、疾病等のため、やむを得ない事情により、所定の試験を実施できなかった方のために追試験を実施しております。大学入学共通テストの本試験につきましては、大学入試センターにおいて平均点を公表しておりますが、一方で、令和6年度の追試験の受験者は、本試験の受験者が45万人を超える人数であるのに比べ、追試験受験者は1400人程度と著しく少なく、必ずしも受験者層が同一であるとは限らないことなどから、その平均点のみで難易度を比較することが困難であるという状況でございます。従って、追試験の平均点を公表することで、平均点のみが取り上げられ、その違いが問題の難易度に起因するかのような不適切な比較がなされることによって、受験生に混乱を招くなどの恐れがあります。このため、平均点を公表していないということでございます。

3:16:30

藤前君

3:16:31

確かに1400人というのは少ないのはわかるんですけれども、逆に平均点を公表しないからこそ、荒ぬ疑惑が出てしまうのかなという側面はあると思います。先ほどおっしゃったように、追試験は誰でも受けられるわけではありません。例えば、ノート半島地震で被災した受験生や、コロナやインフルエンザで本試験を受けることができなかった受験生など、正当な理由がある人が申請して認められて受けるテストでございます。仮に難易度が高かったのだとすれば、それはおかしい話でございます。彼ら彼女らは、寝坊したとかではなく、病むに病まれる事情があって追試験を受験したわけですから、難易度は同じであるべきです。私としては、今後追試験の平均点を公表した上で、難易度を同じように保つようにして、結果それができなかったのならば、得点調整をして、平等性を保つべく努力をすべきと考えるのですけれども、大臣お考えをお聞かせください。

3:17:33

森山大臣

3:17:37

先ほど局長が答弁しておりますけれども、大学入学共通テストは、本試験と追試験とで難易度に大きな差がつくことがないよう、同一の試験問題作成方針に基づいて、同一の問題作成員が作成しており、試験実施後には問題の難易度等について評価分析を実施しているところです。こうした措置がなされていることに加え、先ほど答弁したような問題が生じる恐れがあることから、大学入学共通テストの追試験の平均点を公表する必要はないと考えております。なお、本試験における科目間の特定調整というのがございますが、これについては受験者が1万人未満の科目については対象外としております。これは受験者が少ない場合、科目間の平均点の差が問題の難易度に起因するものなのか、受験者層の違いに起因するものなのか、判断できないためであります。この考えは、本試験と追試験の関係においても同様であると考えているところです。

3:18:53

藤井君

3:18:55

難易度を同じようにするようにやっていただけるとの答弁で、受験生のみんなも安心する側面はあると思いますので、本試験と追試験を同じ難易度にするようにしっかりと問題作成をやっていただければ、受験生が100%力を安心して発揮できるような環境の整備をどうぞよろしくお願いいたします。本試験についてもちょっと伺わせていただきたいのですが、昔からそうだったと思うのですが、成績優秀者層にとっては共通テストが簡単すぎるという側面もあると思います。例えば東京大学の受験者と、だいたい得点率は90%前後だと思うのですが、90点なのか93点なのか95点なのか、これはもう実力を問うよりも細かいミスをしないかどうか、十字箱の隅を突くような細かい問題を間違えないかどうか、そういうようなテストになってしまっているという側面もあると思います。もう少し難易度の高い問題も織り交ぜて、成績優秀者層にとっても実力を問うような試験にするべきというふうに私は考えるのですが、お考えをお聞かせください。

3:19:56

池田高等教育局長

3:20:02

お答え申し上げます。大学入学共通テストは、大学に入学を志願する方の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的としております。現在800校を超える国校、私立大学、短期大学等が、それぞれのアドミッションポリシーなどを踏まえ、教科科目を自由に指定するアラカルト方式の下でこれを利用しております。各大学は、それぞれの入学者受入れの方針に基づき、大学入学共通テストと各大学が個別に実施する個別学力検査を組み合わせて入学者選抜を実施しております。このため、各大学において個別学力検査を活用することによって、大学入学共通テストでは得ることのできないような能力を確認することも可能でございます。文部科学省としては、各大学において大学入学共通テストと個別学力検査の役割分担を図りながら、これらを適切に組み合わせた選抜が実施されることが望ましいと考えております。このことから、大学入学共通テストはその目的に沿った削大が、大学入試センターにおいて専門的な観点からなされるべきであると考えております。

3:21:28

藤間君

3:21:29

受験生にとっては本当に人生の分岐点ともなる重要なテストですので、本人の努力、実力をしっかり問うようなそういったテストをつくっていただければなと思います。時間も限られてまいりましたので、最後に一問。日本人留学生、最近、近年、コロナの影響はもちろんあるんですけれども、減っているという話を聞いております。私は一概に留学を行くことが必ずしも正しいと言えばいいというわけで考えではないんですけれども、海外で学びたい、広い視野で世界を見たいという意欲を持った若者が経済的な理由なので、その機会が奪われるべきではないというふうに考えております。日本人留学生が減っている理由として、円安で生活費や事業料が大きく上がっているということにも当然あると思います。留学生に対する補助や支援はどのようになっているのでしょうか。また、今後そういった補助や支援をどうしていくのか、方向性をお答えいただければと思います。

3:22:24

文部科学省千原研究開発局長。

3:22:29

ごめんなさい。失礼いたしました。文部科学省池田高等教育局長。

3:22:34

お答え申し上げます。文部科学省におきましては、日本人留学生の海外への派遣、それから外国人の留学生の受け入れ、これをともにこれまで力を入れてやってまいりました。特に教育未来創造会議の第二次提言、昨年4月に出されておりますが、これを踏まえて、日本人留学生の派遣に力を入れることとしておりまして、こうした取組を推進するために、様々な予算を充実させております。この未来会議の提言では、日本人の派遣を50万人程度という目標を掲げておりますので、これに向けて支援を充実してまいりたいと思っております。

3:23:23

はい、宇野保史君。

3:23:24

ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて藤巻健太君の質疑は終了いたしました。午後1時から本文科会を再開することとし、この際休憩いたします。

4:19:45

休憩前に引き続き会議を開きます。これより財務省所管、株式会社日本政策金融広報、及び株式会社国際協力銀行について審査を行います。まず、概要説明を聴取いたします。

4:20:01

鈴木財務大臣。

4:20:05

令和2年度、令和3年度、及び令和4年度財務省所管の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は181兆9721億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、8兆8897億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は60兆8216億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算減額34兆1871億円余に対し、支出済み歳出額は26兆9287億円余、6年度繰越額は5兆7943億円余であります。扶養額は1兆4639億円余となっております。支出済み歳出額のうち、国債費は22兆3255億円余となっております。次に、特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債生理基金特別会計におきまして、収納済み歳入額は188兆9734億円余、支出済み歳出額は185兆9212億円余であります。このほか、地震債保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が、令和2年度財務省所管の決算の概要であります。続きまして、令和3年度財務省所管の決算について、御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は165兆1205億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、26兆2341億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は67兆378億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算原額32兆2186億円余に対し、支出済み歳出額は30兆9684億円余、翌年度繰り越し額は96億円余であります。付与額は1兆2406億円余となっております。支出済み歳出額のうち、国債費は24兆5893億円余となっております。次に特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきまして、収納済み歳入額は239兆7018億円余、支出済み歳出額は236兆6231億円余であります。このほか、自身債保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が令和3年度財務省所管の決算の概要であります。続きまして、令和4年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は150兆3400億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、14兆2539億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は71兆1373億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算減額30兆1322億円余に対し、支出積み歳出額は25兆7003億円余、翌年度繰越額は176億円余であります。扶養額は4兆4141億円余となっております。支出積み歳出額のうち、国債費は23兆8697億円余となっております。次に特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきまして、収納積み歳入額は235兆6229億円余、支出積み歳出額は232兆5560億円余であります。このほか、地震災保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が令和4年度財務省所管の決算の概要であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

4:26:30

次に会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。

4:26:38

会計検査員山崎審議官。

4:26:41

令和2年度財務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に提起いたしましたものは不当事項1件、意見を表示し又は処置を要求した事項1件、及び本院の指摘に基づき当局において改定の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に不足があったものであります。次に意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは、租税特別措置である「動産防止共済特例」の実施に当たり、所得税の申告における返礼金額の収入計上について手引き等を作成するなどして納税者等に周知したり、資料情報制度を活用した資料の収集等の検討を行うなどして、審査体制を整備したりすることにより返礼金額の収入計上が適切に行われるよう、改善の処置を要求したものであります。次に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、貨幣回収準備資金において保有している金・地金について、記念貨幣の製造材料として使用する見込みがなく、売り払うことが適当と認められるものを売り払うなどして活用を図るよう改善させたものであります。続きまして、令和3年度財務省の決裁につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項1件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、大口の個人株主及び非常常会社の個人株主に係る配当所得が、総合課税方式により申告されているかについて、支払い聴取データを活用した具体的な申告審理の手順等を定めるなどして、総合課税方式による確定申告に関して、効果的な確認を行うよう改善させたものであります。なお、以上のほか、令和2年度決算検査報告に提起いたしました、所得税の申告における当運防止・強債特例の適用2度目案、返礼金額の収入計上に係る審査体制の整備等について、処置を要求した事項につきまして、その結果を提起いたしました。最後に、令和4年度財務省の決算につきまして、本院で検査いたしました結果の概要をご説明いたします。検査報告に提起いたしましたものは、不当事項1件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項2件であります。まず、不当事項についてご説明いたします。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項についてご説明いたします。その1は、退職手当等の支払いを受けた居住者が、所得税の確定申告を行う場合に、退職所得の金額を加算した合計所得金額に応じて、基礎控除等が適正に適用されているかについて、厳選徴収表データを活用した具体的な申告審理の事務処理手続を定めるなどして、的確な確認を行うなどするよう改善させたものであります。その2は、学校施設のように供する国有地の貸付に当たり、貸付料を減額できる面積の算定について、退職手当の延べ面積に乗ずる倍率の考え方を示すことなどにより、減額率が5割となる面積が施設を維持運営するのに必要な最小規模面積となるよう改善させたものであります。以上をもって説明を終わります。

4:30:21

次に、会計検査員 片桐大吾局長

4:30:34

まず、令和2年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和3年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和4年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。続きまして、令和2年度株式会社国際協力銀行の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和3年度株式会社国際協力銀行の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。最後に、令和4年度株式会社国際協力銀行の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。以上をもって説明を終わります。ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。鈴木大臣です。令和2年度、令和3年度及び令和4年度に関し、ただいま会計検査員から御指摘のありました事項につきまして、財務省の取った措置について、御説明申し上げます。会計検査員の検査の結果、不当事項として、税務署における租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったこと等の御指摘を受けましたことは、誠に違観であります。これらにつきましては、徴収決定等の適切な措置を講ずる等の対応をしておりますが、今後一層事務の改善に努めたいと存じます。

4:32:30

この際、お諮りいたします。お手元に配付しております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( 異議なしです ))異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。以上をもちまして、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、及び株式会社国際協力銀行についての説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑の申し出がありますので、これを許します。

4:33:14

福田晃夫君。

4:33:20

立憲民主党の福田晃でございます。本日はですね、我が国の国家財政を司る、鈴木大臣はじめ財務省の皆さんとといっても、一人ですかね。この国を立て直すために、厚い議論をしたいと考えております。そこで、本日のテーマはですね、数字は嘘つかない。決算書から見えてくる基幹算勢の抜本的改革の方向性と題してですね、質問いたしますので、大臣はじめ答弁者は、簡潔にお答えください。なお、先日ですね、大臣にも予算の分科会でお伝えいたしましたけれども、私の昨年の6月9日の財金での質問、消費税という巨大権益は本当か、についてはですね、この間、実は本も増撮をされたりですね、あるいは、YouTubeチャンネルでの再生回数は、前回は48万回と言いましたけれども、なんとですね、5月8日には10ヶ月で200万回を超えましてですね、今日の午前中現在でですね、224万8千件を超えております。そしてそのうちの大きなコメント一番、財務省を解体しろっつうんですよ。そうなったら私も困るなと思っているもんですから、財務省の皆さんには、しっかりあの、決算の数字を見てね、考え方を改めてほしいと思って、今日は議論をさせていただきます。まずですね、消費税の目的をなぜ変えたのかでありますけれども、一つ目と二つ目ですね、合わせてお答えください。消費税創設の目的は直感比率の見直しで、増減税同額ではなかったのか。私の記憶ではですね、あの当時、竹下総理の話はですね、約9.2兆円ずつも増減税同額と、こんなことをですね、覚えているわけでありますが、このことについてお答えください。だから二つ目はですね、消費税の費用を平成11年度から、基礎年金、老人医療、介護に、平成28年度から、年金、医療、介護、少子化対策に充てるとしたのはなぜなのか。合わせてお答えください。

4:35:28

財務省青木主税局長。

4:35:31

お答えします。まずあの一点目でございます。消費税は昭和63年の税制改革におきまして、当時の物品税を中心とした、個別関節税制度が直面した諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通じた税負担の公平を図るとともに、本格的な少子高齢化社会の到来を見据え、国民福祉の充実などのために必要な歳入構造の安定化を図るという目的の下、創設されたものでございます。その際、こうした消費税の創設は、物品税等の個別関節税の廃止のほか、個人所得課税や相続税の制度減税などを併せて実施されており、全体としては減収となったものと承知しております。続きまして2点目でございます。消費税は平成11年度以降、少子高齢化の進展に伴いまして、急速に増加することが見込まれる社会保障給付の財源に充てる観点から、福祉目的化され、毎年度の予算創速で、国分の消費税を高齢者3経費に充てることとされております。その上で、平成24年の自民党、公明党、民主党の3党合意を経て行われました、社会保障税の一体改革におきまして、年金、医療、介護、少子化対策の社会保障4経費に充てることとされ、平成26年4月に消費税法第1条に明記されております。これは、国民すべてが人生の様々な段階で受益者となり得る社会保障の経費は、国民全体で皆で分かち合うべきとの理念の下、現役世代のみならず、幅広い世代が負担する消費税を充てることがふさわしいという考え方に立ったものでございます。

4:37:19

福田君。

4:37:20

静英局長、そんな無駄な説明いらないよ。簡潔にと言ってるでしょ。もうあなたに聞かないよ。それでね、そういう嘘を言っちゃダメですよ。だって、消費税をね、皆さんは2030年度までに15%、将来ヨーロッパのみの20%にするためですね、その退任名分を作ったことじゃないですか。そのことはね、財務省の有名な御用学者の先生がね、20%で大事ですと答えましたよ。それから、子ども子育て支援金の財源について、将来は消費税を当てるべきだとする経団連の会長の発言からもですね、財務省の考えがよくわかるんじゃないですか。ヨーロッパでも一般財源ですよ。福祉目的で財源にしている国はありませんよ。ところで、次は3つ目でありますけどね。令和4年度の決算を見ると、国地方の消費税収は39兆6578億円、完璧金は10兆1634億円、完璧率25.63%と、巨大な完璧がある消費税は、一体誰のための税金なのか。全世代型社会保障のためではなく、大企業、特に輸出産業のためではないですか。財務大臣お答えください。

4:38:36

鈴木財務大臣。

4:38:39

消費税は一体誰のための税金なのか、というご質問でございますが、消費税は急速な高齢化に伴い、年々増加する社会保障給付費の財源確保が課題となる中で、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であると考えております。その意味において、消費税は社会保障制度のメリットを受ける、全ての国民のための税金であると考えているところであります。

4:39:13

福田大臣。

4:39:15

財務大臣、それを大むがいしのように、私が聞くたんぶに答えていますけれども、それでは、その次、4つ目いきますけれども、消費税は税率を上げるほど、物価を上げ、景気を悪くし、それこそ大臣の言う経済成長を阻害してしまうんですよね。阻害する上に消費し高齢化が進み、働く人が減るのに、全世代型社会保障にふさわしい財源なのかということであります。法律上の納税義務者は事業者でありますが、実際の負担者は消費者、国民であり、そのうち一番負担しているのが扶養家族のいる勤労者、働く人です。消費化が進み、働く人が減っていくのに、赤ちゃんから寝たけりのお年寄り、所得のない人から、高額所得者まで、一律10%、8%を徴収する消費税の本質は、封建時代の人頭税と一緒であり、どう考えても、全世代型社会保障の財源にはなり得ないと考えております。資料の2をご覧ください。資料の2、令和6年度予算ベースでは、消費税の完付金は、11兆6,9009億円の見込みです。国と地方の消費税4%分は、2.8×4だと、11.2兆円であります。つまり、10%、8%のうちですよ、4%を超える、小の消費税を完付、戻してしまう税金が、なぜ、全世代型社会保障財源にふさわしいのでしょうか。全くこれは国民だましの、私はインチキだ、嘘だと、こう思っておりますが、いかがでしょうか。

4:40:55

鈴木大臣。

4:40:57

消費税につきましては、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく、安定している。それから、働く世代などの特定の層に、負担が集中することがない、そのような直腸を有していると考えております。消費税の引上げは、物価の一時的な押し上げ要因となり、また、駆け込み需要でありますとか、半導源といった経済消費への影響があることは、否定できませんが、消費税の特徴を踏まえれば、少子高齢化が進み、働く人が減る中で、安定的な社会保障制度を維持するためには、消費税が最もふさわしい税目であると、考えております。また、過去の成立の引上げも、必要な対応であったと認識をしているところであります。

4:41:50

福田君。

4:41:52

申し訳ないけど、それを、オウム返しのように、そんなこと言っちゃダメですよ。森永卓郎先生が、財務心理教と言っています。オウム心理教と同じじゃないですか、それ。同じ答えを何回も言う。だって、先ほど言った、景気に左右されない、安定してるってあってさ。前にも言いましたけど、国や地方自治体も納めるんですよ、消費税を。ということは、いくら景気が悪くて、国や地方自治体の税収が低くったって、納めなくちゃなんです、消費税は。効率に基づいて。だから、景気に一番左右されないのは、当たり前なんですよ。それは、国や地方自治体も消費税を納めるからなんです。そこははっきりしてるんですよ。それからですね、勤労世代に偏らないんですけど、先ほど私が申し上げたように、赤ちゃんから寝たきりのお年寄り、所得のない人まで納めるんですよ。こういう人たちは、働く人が不要家族として持っていれば、その分、自分の分だけじゃなくて、その分も納めるんですよ、消費税は。ですから、勤労世代が一番負担してるんですよ、消費税は。ですから、働く人を大事にしない、実は税金でもあるんですよ。ですから、そういうね、財務省のキャリア官僚たちが言う、

4:43:06

嘘に騙されちゃダメです、大臣。

4:43:08

嘘に騙されちゃダメです、大臣。

4:43:10

それだけ申し上げておきます。それではですね、次ですけれども、時間の関係では先に行きますけどね。次に、平成元年度から実施した直感比率の見直しが、財政を悪化させ、各社社会をつくったのではないかと。こういう話でありますが、一つ目は、消費税創設後、名目GDPが低成長で、一般会計税収額があまり増えずに、国と地方の財務残高が、巨大になる一方で、税率の大幅な引下げにより、法人企業の内部留保資金と、家計の金融資産が増えたのではないか、ということでありますが、資料の一応ご覧ください。これを見れば一目瞭然であります。名目GDPは、約1.3倍の566.5兆円。一般会計の税収は、連動してね、名目GDPに連動して、約1.3倍の69.6兆円。それから経済が低成長で、税収が足りないので、赤字国債を増やしてまいりましたので、国と地方の財務残高が、約6.2倍の1286兆円になりました。一方ですね、法人企業の内部留保資金は、名目GDPを超えて、約5.4倍の627.5兆円。家計の金融資産は、約2.2倍で、2121兆円と、まさに政府の優遇税制のおかげで、巨大な資金を作り、まさにですね、法人企業や、個人の頑張りもあったとはいえ、この事実に間違いはありませんか。この数字に間違いはありませんか。

4:44:42

青木主税局長。

4:44:44

あるかないかで、言っていいですからね。お答えします。あの、いただいた、あの数字について、あの、私どもの方で、あの、精査しているわけではございませんが、あの、企業の内部留保の増加と、家計の金融資産の増加が起こっているという点については、事実でございます。

4:45:06

福田君。

4:45:08

はい、長。

4:45:10

あのね、確認していないというのは、ちょっと無責任すぎない。あなたここにいなくたっていいよ。そんな無責任なことやすんじゃ。財務省の、高級官僚でしょう。それからこれぐらい事前に渡してあるんだから、確認してきなさいよ。はい、次行きますね。それではですね、二つ目。消費税が直接生み出した巨大な権益と、同時に大幅に引き下げられた大企業と、富裕層の法人税、所得税などによって生み出された巨大権益は、政府の大企業、富裕層の融合税制によって生み出されたのではないかという話でありますが、資料の2を先ほど見ていただきましたけれども、これを見ていただければ、一目瞭然であります。先ほど、3つのですね、権益、3大権益のうちですね、一つは、二つか、二つは申し上げました。一つはですね、法人企業の内部留保針、令和4年度末でありますが、627.5兆円。これには金融保険業を含んでおります。それから、二つ目はですね、家計の金融資産、令和3年末、2056兆円。こんなことになっておりますが、もう一つがですね、いわゆる消費税の完付金であります。この消費税の完付金が、令和4年度ではですね、末では10兆1634億円のに対してですね、がありました。こうしたものに対してですね、売上1千万以下の小規模事業者や、フリーランスの方たちには、陰謀施策を導入してまで、新たに納税させることにしたには、あまりにも不幸不喜ではないかと、こう考えておりますが、どうでしょうか。

4:46:54

青木修税局長。

4:46:56

(青木)お答えします。輸出、それから設備投資によって、完付になり得る仕組みでございますが、日本の消費税に相当する不可解事例を有する障害国におきましても、共通して導入されているものでございまして、輸出企業などの特定の者を入口しているものではございません。また、陰謀施制度でございますが、障害国においても、共通して導入されているものでございまして、複数税率の下で、適正な課税を確保するためのものでございます。特定の者に負担を求めるものではございません。このように、完付の仕組みでございますとか、陰謀施制度につきましては、それぞれ消費税制度を構成する基本的な要素でございまして、これらが存在することをもって、不公平であるということではないと考えております。

4:47:40

福田君。

4:47:42

(福田)税税局長、そういうことを伝明したらダメですよ。ヨーロッパの人たちも騙されていると思っていますよ。ヨーロッパの人たちですよ。だいたい、この輸出免税完付金があるということさえ、日本の国民の皆さんは知りませんからね。多分、ヨーロッパの人も知らないでしょう。と思いますよ。ですから、世界中の経済大国、アメリカにはないんですからね、これ。輸出免税完付金は。ですから、そういうね、デタラメを打っちゃダメですよ。国民を騙すような。ヨーロッパの人たちだって、これ知らない。知ったらね、ヨーロッパの人たちも、ヨーロッパの人たちは激しいから、暴動を起こすかもしれませんよ、これ。ですから、こんな大規模、先ほど言ったように、日本の国では消費税10%、8%のうち、4%強も開始したような税金が、なんでいい税金なんですか。一つもいい税金じゃないじゃないですか。しかも、経済成長を阻害する税金ですよ、これは。消費税を上げれば上げるほど、景気を悪くしてですね、経済成長がしなくなってしまう。そういう税金なのに、そんなね、いい頃還元なことを理屈を言っちゃダメだと、こう思いますよ。それでは、次。ですね、次は、直感比率の、三つ目ですね。直感比率の見直しは嘘であったことが、一般会計税収の推移を見れば、明らかではないか、ということでありますが、資料の3をご覧ください。これを見ていただければですね、なんと、消費税を作った平成元年からですね、5年のまで書いてありますけれども、これを見ればお分かりのように、所得税は当初、21.4兆円、それから、法人税が19兆円、消費税が3.3兆円からスタートいたしましたけれども、しかしですね、平成21年ですね、これリーマンショックでですね、法人税は、直感比率の見直しであったのに、実は再開になりました。所得税が21.9兆円、それから、消費税が9.8兆円、6.9兆円、消費税が9.8兆円、6.4兆円、そしてさらにですよ、令和2年度ではですね、2019年に消費税率を上げたわけですが、10と8に上げたわけですが、なんと令和2年度は、法人税11.2兆円で再開、3位。そして所得税が2位、19.2兆円。なんと消費税が21兆円と、実は3税のうち1番手に踊り出ました。その後はですね、このとおり、衆院は消費税が1番手、2番手所得税、3番手が法人税ということです。これを見れば、一目瞭然明らかじゃないでしょうか。誰のための消費税なのかと。まさに法人企業のための、特に輸出産業のための消費税だということがよくわかるんじゃないですか。この数字を見てもわからないんですか。どうなんでしょうかね。主税局長。一言でいいですよ。

4:50:34

青木主税局長。

4:50:36

お答えします。平成元年度の消費税の投入。これは、税体系全体の税負担の公平につなげるため。それから、平成9年の消費税の引上げにつきましては、活力が力社会の実現を目指す観点に立ち、所得税の負担軽減と消費税の充実を柱とする税制改革の一環として行われたものでございます。近年の消費税率の引上げを含む税制改革は、必ずしも直感比率の税制を目的としたものでは、ございませんので、その辺について、ご説明させていただきます。

4:51:10

はい、委員長。あ、衆司さん。

4:51:12

福田寒、税制局長。

4:51:14

言っているでしょう。この数字を見ても、あなたは理解できないんだ。あなたほどの優秀な人が理解できないんだ。いや、いいですよ。あなた、必要ない。次、行きます。それではですね、次、時間がありませんので、次、行きますが、4つ目ですけどね、消費税は、法人税や所得税等の大幅な減税を斜めに使われたのが本当ではないか、という話でありますが、資料の4をご覧ください。これを見れば一目瞭然です。これは、元国税庁の職員で、第1回の公認会期し、税理士試験に、第1号合格されたですね、元ですね、中央大学名誉教授の富岡由紀夫先生が作ったものをですね、私の事務所で整理をし直したものであります。これを見ればですね、法人税や所得税の大幅な減税の穴埋め、つまり、財政赤字文の解消にですね、なされたのではないか、ということが明らかであります。野田政権のときですね、私が所属しておりました野田政権のとき、あのときもですね、実は、当時の民主自民公明の三党合意でですね、消費税10%を決めたわけでありますが、そのときの5%の内訳がですよ、4%は、財政赤字文の解除、社会保障の充実分は、たった1%だけでした。そのことは、はっきりしておりますので、ですから、この、富岡先生のね、指摘したことと、しっかりね、符号しておりますので、このように使われたと思っておりますが、このことについてはですね、え~、静英局長が答えては、だめなんで、財務大臣に答えてください。

4:52:58

鈴木財務大臣。

4:53:00

あの~、消費税は、あの~、社会福祉目的化されて以降ですね、社会保障給付という形で、関係に還元されておりまして、例えば、消費税の増収分は、保育の受皿拡充、え~、幼児教育、保育の無償化など、前世代型社会保障の実現に活用されていくことから、法人税と所得税、法人税と所得税等の、大幅な減税の穴埋めに、え~、使われたというご指摘は、あの~、当たらないのではないかと考えております。

4:53:34

はい、会長。

4:53:35

あ、静岡くん。

4:53:36

はい、静岡さん。

4:53:37

大臣ですね、まあ、本当にね、この間も、あの~、死刑局次長が答えましたけど、だってお金に色がついてないから、どうやって証明するんだって聞いたらね、当時の死刑局次長は何て答えたか。いや~、国民の皆さんに説明して、理解をしてもらうほうがありませんって言ってます。だから、大臣の言ったその説明では、国民の皆さん、納得しないんです。そのことだけ申し上げておきます。そこでですね、で、え~、これをですね、まさに、え~、正すためにはですね、株主第一審、市場万能主義を胸とするですね、やっぱり自由主義による不公平な税制の、これをですね、是正する必要があると、私は思っております。具体的に改めるポイントはですね、3点大きくあると思って、1つは、アベノミクスによる過度な円安政策です。だから、2つ目はですね、働く人を大切にしない、非正規雇用制度。それから3つ目はですね、大企業富裕層に、多額の金融資産をため込ませた、ため込ませて、格差を拡大したですね、行き過ぎた直感比率の見直し。平成元年にですね、始めた、この、税の抜本改革は、まさに直感比率の見直しってことで、スタートしたわけでありますが、それがあまりにも行き過ぎて、消費税がダントツになっちゃった。これは大きな間違いだと思ってますよ。これがやっぱり格差を拡大しておりますから、そういった意味では、こうしたものをですね、やっぱり抜本的に改めることがですね、必要だと考えております。これは答えはいりません。そこで次にですね、新自由信用をやめて、経済催民の税制の抜本的改革が必要ではないかということでありまして、ここは提案をいたします。1つはですね、我が国の保有資産と、国の地方の債務残高から考えれば、簡単に財政破綻はしないので、これまで長らく続けてきてしまった、均衡財政ではなく、今こそ積極財政と、日本を、積極財政と改め、日本を再生させるべきではないか、ということであります。資料の6話ですね、すでにあの、鈴木大臣もご覧いただいていると思いますので、これについての説明は省略をいたしますけれども、まずですね、簡単にですね、日本の財政破綻しないんですね。で、しかもね、報道によりますとね、昨年のですね、23年度の国債収支、計上収支は、過去最大25兆円を超えた、こういう話なんですね。ですから、国債収支、計上収支が黒字でですよ。これ41年ずっと黒字ってことなんだと思いますが、しかも発行している国債は全て、日本円、円打で発行している。ですから、そう簡単に財政破綻しないんですよね。ですから財政は当面、心配することはありませんので、岸田総理がですね、完全デフリを脱却すると言うんであれば、均衡財政はやめてですね、それこそ税金の賢い使い方、ですね、WISEスペンディングと、さらにですね、私は経済成長を阻害しない、税金の賢い集め方、賢いですね、ですからWISEギャザリングが必要だと訴えておりますが、それでこの国を立て直すということが必要だと考えておりますが、鈴木大臣、いかがでしょうか。

4:56:49

鈴木大臣。

4:56:52

先生から、日本は多額の資産を保有しているというご指摘がございましたが、政府債務残高対GDP比は、政府が保有する金融資産を差比比った、準債務残高で見た場合であっても、主要国の中で最悪の水準であることも事実でありまして、我が国の財政の現実、決して楽観できる状況ではないと考えております。政府部門の赤字が続くことで、仮に我が国の財政の持続可能性や、財政運営に対する信任が失われた場合には、金利の急上昇、過度なインフレが生じて、国民生活に多大な悪影響を与える可能性、これは否定できないものと考えております。そうしたことを踏まえて、持続可能な経済成長の実現を含めて、さまざまな政策課題に的確に対応していくと、同時に中長期的な財政の持続可能性への信任が、決して失われることがないように、財政規律を守ることが重要であると認識をしております。政府としては、引き続きまして、経済成長と財政健全化の両立を図るということで、責任ある経済財政運営に努めていきたいと考えているところです。

4:58:11

福良君。

4:58:12

私も財政の健全化は必要だと思っていますよ。しかし、こんな状況の中で、それこそ、緊縮財政を続けてきた結果、デフレは止まらなく、しかも一人当たりGDPは、世界で35番目となって、隣の韓国にも抜かれてしまった。こんな状況で、何でこれを続けなくちゃならないんですか。しかも、持っている金融資産は、先日、日銀に答えてもらったら、9500兆円もの金融資産を持っていると言うんですよ。そうした金融資産を稼ぐ人たちは、個人も企業も、これからも毎年どんどん稼いでいくんですよ。ですから、そういうものをしっかり、先ほど申し上げたように、経常収支も、何だか24兆円もの過去最大の黒字だったんですよ。ですから、海外から稼いできたお金を、いかに国内に回すか、ということが大事なんじゃないですか。国内に回さないで、個人企業や、大企業や、富裕層が内部に溜め込んじゃってから、経済がダメになっているじゃないですか。

4:59:18

それを直せるのは政府だけですよ、大臣。

4:59:21

政府がちゃんと税金を、貪罪力に応じて負担を求めればいいんですよ。経団連が怖いんですか。経団連が怖いんでしょう。経団連からもたくさん政治資金をもらってますからね、自民党は。平成元年度から、令和4年度まで、私たちが調べてもらったら、なんと1620億円超、単純平均すると毎年47億円を超えます。48億円近いですよ。これだけの政治資金、その他、パーティー券や裏金づくりでいっぱいもらっているんだよね。これじゃなかなか経団連に言えないんでしょう。だから私は、経団連は自粛すべきだと思っています。ですから、ある新聞がね、これだけ政治が劣化しているのにですよ。なんで経団連は何も言わないんだ、なんつ、コラムがありましたけど、何言ってんだと。経団連そのものが日本の財政をですね、お金で貶めてきたんだもん、いえっこないじゃないですか。これをね、やっぱりしっかり改める必要があると思っています。そこでね、2つ目は、立憲民主党の不公平な税制の抜本的税制により、財源を年出する際の提言についてですね、皆さんにお知らせをしたいと思っています。資料の7をご覧ください。これは立憲民主党のですね、同志64名が提言した話でございます。不公平な税制の抜本的改革による新成長戦略、直感比率の見直しで財源を確保する。一、巨大な権益を作り出した、行き過ぎた直感比率を見直し、大の負担の原則に基づき、単税力のある大企業が富裕層に大分の負担を求め、年々増大する子ども教育費を含む社会保障財源を年出する。二、なお経済社会を混乱させないため、現行の法人税所得税の租税特別措置及びその他の特別措置はそのまま維持する。また、現在保有している法人企業の内部利用資金、家計の金融資産には課税しない。今後毎年発生する所得に対して、単税力に応じて大分の負担を求める。なお、大企業富裕層に増税しても景気に影響はしない。三、消費税を当分の間5%に引き下げ、同時に軽減税率8%とインボイス制度を廃止し、物価を確実に引き下げ、消費を拡大し景気を不要させ経済を成長させる。四、直感比率の見直しは、一、消費税率5%に減税。丸二、法人税に四段階の累進税率新設。三、所得税の累進税率の強化。四、金融所得課税に二段階の累進税率新設などによって行う。なお、法人税の累進税率新設によって、労働者不足と相まって経営者のマインドが変わり、持続可能な賃上げが期待できる。五、消費税を当分の間5%に引き下げるが、その後どうするかは経済財政の状況を総合的に判断して決める。ということで、税理士に試算をしていただいて、財務金融委員会の調査室に点検補正をしてもらいましたら、法人税4段階を入れて8兆9,442億円、所得税1兆3,789億円、金融所得課税、残念ながら、財務省に資料がなくて試算ができませんでしたけど、これで9兆4,730億円の増収が見込まれる。令和3年の決算でありますけれども、これにですね、実は、今年減税しております所得税、住民税の4兆円加わりますと、約に14兆円ぐらい出てきちゃうんですね。この考え方に基づいてやれば、実は国と地方の消費税5%にしても、消費税は約15兆円減っちゃうんですよね。でも15兆円を軽く確保できますし、さらにその他の財源もいくらでも考えられますので、実は消費税を下げても、その代替税はしっかり出せるということを申し上げておきたいと思っていますが、さらにですね、申し上げませんの時間が切れています。はい、分かりました。やめますが、そんなことで、こういうことができるということをね、マスコミがね、前の総選挙の時には、与党も野党もですね、あれあれこれあれと言っても財源を示さなかったと言っておりますが、我々はしっかり財源を示しております。政府与党からも、実はこういう財源を示してほしいなと思っております。財務省の資産だけでは、私はダメだと思っておりますので、ぜひですね、そうしたことを提言をして、残念ながらね、あの、資税局長にちょっと邪魔されちゃったな。もっと短く答えればいいのにね。そんなことで残念ですけど、時間がきましたので、これで終わりにいたします。まあ、ぜひ、これは、この国のためにぜひ、しっかり考えてほしいなと思います。以上です。これにて福田晃夫君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、および株式会社国際協力銀行についての質疑は終了いたしました。

5:04:36

よろしくお願いします。これより、防衛省所管について審査を行います。まず、概要説明を聴取いたします。

5:05:06

木原防衛大臣。

5:05:13

令和2年度における防衛省所管の一般会計歳入決算、および防衛省所管の一般会計歳出決算、並びに東日本大震災復興特別会計歳入決算につきまして、その概要をご説明いたします。まず、防衛省所管一般会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、556億9300万円余となっております。次に、防衛省所管一般会計の歳出につきまして、ご説明申し上げます。歳出予算減額は、5兆9405億8800万円余でありまして、支出済み歳出額は、5兆5084億8300万円余。翌年度へ繰り越した額は、3122億8000万円余でありまして、差引不要額は、1198億2400万円余であります。次に、防衛省所管東日本大震災復興特別会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、100万円余となっております。続きまして、令和3年度における防衛省所管の一般会計歳入決算及び防衛省所管の一般会計歳入決算並びに、東日本大震災復興特別会計歳入決算につきまして、その概要をご説明いたします。まず防衛省所管一般会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、572億7600万円余となっております。次に防衛省所管一般会計の歳出につきまして、ご説明申し上げます。歳出予算、原額は、6兆4378億5000万円余でありまして、支出済み歳出額は、6兆332億400万円余、翌年度へ繰り越した額は、3040億800万円余でありまして、差引扶養額は、1600億3600万円余であります。次に防衛省所管東日本大震災復興特別会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、7700万円余となっております。続きまして、令和4年度における防衛省所管の一般会計歳入決算、及び防衛省所管の一般会計歳出決算、並びに東日本大震災復興特別会計歳入決算につきまして、その概要をご説明いたします。まず防衛省所管一般会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、650億600万円余となっております。次に防衛省所管一般会計の歳出につきまして、ご説明申し上げます。歳出予算減額は、6兆2053億4900万円余でありまして、支出済み歳出額は、5兆5626億8900万円余、翌年度へ繰り越した額は、5344億1800万円余でありまして、差引扶養額は、1082億4200万円余であります。次に防衛省所管東日本大震災復興特別会計の歳入につきまして、ご説明申し上げます。収納済み歳入額は、300万円余となっております。以上をもちまして、令和2年度、令和3年度、及び令和4年度の決算の概要説明を終わります。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。一点、訂正を申し上げます。令和3年度における防衛省所管の一般会計歳入決算、及び防衛省所管の一般会計歳出決算並びに、東日本大震災復興特別会計歳入決算につきまして、その概要を御説明いたしますと申し上げましたが、正しくは、令和3年度における防衛省所管の一般会計歳入決算、及び防衛省所管の一般会計歳出決算並びに、東日本大震災復興特別会計歳入決算につきまして、その概要を説明いたしますでございます。失礼いたしました。次に、会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。

5:10:12

会計検査員 長岡第二局長

5:10:21

令和2年度防衛省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項3件及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項3件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号135号は、計画が適切でなかったもの、136号は、使用が適切でなかったもの、137号は、現金が了得されたものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。その1は、工事の一時中止に伴う増加費用等の積算に関するもの、その2は、海外での訓練に使用するその部位の受料検査に関するもの、その3は、特別仮留受診者の買取に関するものであり、これら3件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。続きまして、令和3年度防衛省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項4件、及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項4件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号253号は、契約の目的が達成されていなかったもの、254号は、契約額が課題となっていたもの、255号は、契約の処置が適切でなかったもの、256号は、現金が了得されたものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。その1は、建設工事に係る工事費の積算に計上される道路清掃員費に関するもの、その2は、各中遁地等における給食業務等の部外委託に係る予定価格の積算に関するもの、その3は、ゼロ4式空体空誘導弾等のキャプティブ弾の調達に関するもの、その4は、修理に要する期間を保証するPBL契約に関するものであり、これら4件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。最後に、令和4年度防衛省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項2件、違憲を表示し又は処置を要求した事項1件、及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項3件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号272号は積算が課題となっていたもの、273号は物品が領得されたものであります。次に、違憲を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは、物品駅務相互提供協定に基づく提供に係る決裁が期限内に完了していないものに関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。その1は、建設工事等に伴う警備業務契約に係る警備労務費の予定価格の積算に関するもの、その2は、給与式再次来付設者の改造に関するもの、その3は、物品供給等のPBL契約の実施に関するものであり、これら3件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。以上をもって、説明を終わります。

5:13:28

ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた処置について説明を聴取いたします。

5:13:35

木原防衛大臣。

5:13:37

令和2年度、令和3年度、及び令和4年度、検査報告において、会計検査員から御指摘を受けました事項につきましては、誠に遺憾に存じております。不当事項として、新設多管装置等の換装に当たり、換装計画に係る検討が十分でなかったため、運用を開始することができない状況となっていたこと等の、御指摘を受けましたものにつきましては、関係職員に対し、換装事業の適切な管理について、周知徹底を行う等、適切な措置を講じたところであります。今後このような御指摘を受けることのないよう、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存であります。この際、お諮りいたします。お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、異議はありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、防衛省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

5:15:06

矢良智博君。

5:15:13

委員長、そして委員の皆様、本日このような機会をいただきまして大変ありがとうございます。大臣、政務官、政府参考人の皆様、よろしくお願いいたします。私の方からは、防衛省が日本国内の米軍基地から排出されたPCB汚染物質を米側から引き取って、日本の費用で処理しているということ、その支出、その対応が妥当なものなのかどうかについて質疑をさせていただきます。まずは、有害廃棄物の扱いについて、基本的なことを3点、環境省に伺いたいと思います。1つは、OECD加盟国の環境汚染に関する原因者負担原則、PPPですね、は、在日米軍にも適用されるものなのかどうか。2つ目は、米軍が有害物質に関する我が国法令を遵守する義務を負うものかどうか。3つ目は、米軍が排出するPCB廃棄物は、日本の処理計画に含まれるのかどうか。この3点一括してお答えいただきます。よろしくお願いします。

5:16:25

国貞環境大臣、政務官。

5:16:29

それぞれご答弁申し上げます。まず、在日米軍といわゆる汚染者負担原則の関係についてのご指摘でございます。この汚染者負担原則でございますけれども、今ほどご指摘いただきましたとおり、OECDにおきまして、1972年に採択されました環境汚染を防止するための費用負担に関する考え方であると、ご承知をしております。一般的には、これは世界各国で環境政策における考え方の基礎となっているものというふうに認識しているところでございまして、米国におきましても同様の考え方となっているものというふうに認識をしております。続きまして、米軍にも国内法制、とりわけ今回のおそらくご指摘事項でございますPCB特措法が適用になるのかどうかというご指摘であったかと思います。まず一般論でございますけれども、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には外国人を含め、属地的にその国の法令が適用されるところでございます。また一般論といたしまして、受入国の同意を得て当該受入国内にあります外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務につきまして、受入国の法令の執行や裁判権から免除されるというふうに考えられているところでございます。その上ででございますけれども、米軍が日本で活動するにあたりまして、日本の法令を尊重する義務を負っているところでございます。日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれているところでございます。在日米軍施設区域におけますPCB廃棄物の扱いにつきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っており、引き続きこうした規定を踏まえまして、適切に対応いただけるよう取り組みを進めているところでございます。そしてもう一点、この在日米軍施設区域から廃止されたPCB廃棄物の処理は、PCB廃棄物処理基本計画に含まれているのかどうかというご指摘であったかと思います。在日米軍が廃止するPCB廃棄物は、これはPCB廃棄物処理基本計画には含まれていないところでございます。一方で、これまで米軍再編事業等に伴い発生をいたしました、日本政府が処理責任を負いますPCB廃棄物につきましては、これはPCB特別措置法のお届けでが行われ、処理料の見込みの範囲内であったため、PCB廃棄物処理基本計画に基づき、現実に処理が行われているところでございます。

5:19:12

矢良君。

5:19:14

基地内のPCB廃棄物を管理保管する責任は一体誰が負うのかという、この基本的な質問をさせてください。お願いします。

5:19:23

国定環境大臣政務官。

5:19:28

このお尋ねいただいております在日米軍のその施設区域内におけますPCB廃棄物の保管管理につきましては、この在日米軍が作成をしております日本環境管理基準に則り、その適用の範囲におきまして、在日米軍が行うこととされていると承知をしております。

5:19:53

矢良君。

5:19:55

ありがとうございます。そうすると、今御説明ありました米軍が自ら作っている環境管理基準、JGS、一般的なJGSですね。JGSに基づいてPCBに汚染を含む機器ごとの登録目録を作成して、独自に処理をしていく、管理もしていくというふうな責任を米軍は負っているというふうな理解でよろしいでしょうか。お願いします。環境省さんお願いします。

5:20:29

環境省前田大臣官房審議官。

5:20:38

お尋ねのとおり米軍がお席においているということでございます。

5:20:44

矢良君。

5:20:45

明確なお答えありがとうございます。今確認した基本的な認識を基づき質問を続けさせていただきたいんですけれども、資料一応ごらんいただきたいですね。これはですね、2003年から2022年までの20年間で日本が肩代わりしたPCB廃棄物の処理費用は4億4700万円。このうち返還後に見つかった廃棄物、施設が返還された後に見つかった廃棄物について日本が処理するというのは地域予定第4条で定められているので、100歩譲ってアメリカの現状回復義務を免除するということもいたしかないかもしれませんけれども、しかし、例えばカデナ基地とか、現在使用されて返還の見込みというのが全く立っていないところからも、その廃棄物が出ていて、それを日本側が引き取って処理をしていると。その合計送料が80トンに及んで日本側の費用負担が3130万円であるというふうな記事であります。一方、アメリカは、在日米軍が保有するPCB廃棄物、今ご説明にあったように、彼らが独自に管理をして、彼らが独自に処理をするという方針、もう既に2002年の段階で方針を出しておるわけですね。2+2でもその方針は確認されており、PCB問題の解決を向けて進展を歓迎し、日米合同委員会において環境分野での建設的な協力を継続していく重要性を強調したというのが2+2で、2002年の2+2、12月のものでございます。その際、国会の答弁でも、米側が米側において適切に処理されるべきだとの認識を重ねて説明があるわけですね。その当時、米側が独自の調査で確認したPCBを含用する物質の重量は合計で3118トンであったということが、米国防総省から公表されています。なので米側は当然管理して、どこにあるかというのを調査によってわかっていたということになるわけですけれども、米側が独自に処理をするという方針は変更があったのでしょうか。なぜ日本がこれを処理しなければいけなくなったのか、ということを大臣、ご説明ください。

5:23:32

木原防衛大臣。

5:23:35

野良委員、ご指摘のとおり、米国防省は2002年に在日米軍の施設区域にあるすべてのPCB廃棄物については、米国に搬出して処理、廃棄する方針を決定したというふうに承知をしておりますが、その後、日本国内でPCBの処理体制が構築されるといった状況の変化が生じたと認識しております。その上で、返還前の在日米軍施設区域における工事に伴い発生したPCB廃棄物について、日本側が処理を行ったことが確認できる初めての事例がありますが、それは2018年度の岩国飛行場及び伊勢瀬戸海軍施設の提供施設整備事業であります。提供施設設備については、在日米軍の円滑かつ効果的な運用確保するとの観点から、日米地域協定の範囲内で日本側が負担し、施設を整備した上で米側に提供するものであります。当該施設整備に伴って既存の米軍施設を解体する場合等に発生するPCB廃棄物も、提供施設整備の一環として日本側で処理を行っており、その経費について日米間の協議の結果、日米地域協定第24条の2の規定に基づき、日本側で負担してきているという状況でございます。

5:25:07

矢野君

5:25:09

せっかく北米局長お越しなので、一般論として教えていただきたいことがございます。これまでの例を見た場合にですね、その思いやり予算、一般的に言われている思いやり予算、1978年でしたですかね。特別協定のプラスによって、日本側の経費負担が膨らんできたというような確保がございますけれども、当然その旅ごとにですね、日米間の何らかの合意があって、協議があって合意があって、それで経費負担が、上乗せが行われてきたというふうに理解しておりますけれども、今般のこのPCBの処理施設、処理経費をですね、日本が負担するということ、今大臣御答弁ありました24条2項で読ませているということなんですけれども、これ80棟も出ているんですね、すでに。この表に示してとおり、いくつもこの現存する、現在まだ使っている施設からもたくさん出ているということですよ。これというのは、その日米間で何らかの合意が必要な事項ではないのかというふうな気がします。もう出てきたんで、日本が処理しますよ、ということの、なんかこうケースバイケースでやっているには、80棟というのはあまりにも多すぎるのではないかというふうな気がしますけれども、これどうでしょう。日米間で当然協議を行い、負担経費については日本が負担する場合もありますよと。で、厳格なですね、定めがないと、まあこの経費負担がどんどんどんどん膨らんでいってしまう、そんな状況も予想されるわけですね。その辺、外務省さん、その条約、その日米地位協定の解釈上、いかがなもんでしょう。お願いします。

5:26:54

外務省有馬北米局長

5:26:57

お答え申し上げます。先ほど木原大臣からご答弁がありました通り、日米地位協定第24条2項において、在日米軍に提供するすべての施設及び区域を合衆国に負担をかけながら提供することと定められております。米軍再編事業及び提供施設整備事業に伴い発生したPCB廃棄物の処理に係る経費につきましては、同条に基づき日本側で負担してきているものであり、こうした日米地位協定の解釈に問題はないと考えております。

5:27:31

山田委員

5:27:33

あの、どうなんでしょうね。まあ、なんかこう、米軍再編の檻に見つかったPCB、施設提供の檻に出てきたPCB、それを日本側が処理する、24条2項で読ます。だけど、アメリカは2002年に独自の調査で持って、わかっているわけですね。これだけありますよ、ということが。なんかこう、ハプニング的にですね、80項も出てきて、それを24条2項で読ますというのは、非常に私は無理があるような気がしてならないんですけども。あの、大臣、これあれですかね、その日本が肩代わりしますよというふうな協議はあったんでしょうか。そもそもアメリカが処理しますと。これ大変アメリカの中で議論になったと聞いてますよ。あの、外国製、まあアメリカにとって外国製のですね、PCB汚染物質は、国内持ち込みが禁止されているところ、この環境EPA、何でしたっけ、アメリカのですね、環境保護の組織、そこに対して在日米軍、国防総省はですね、これ大変重要な案件でありまして、これ引き受けてくれというふうな要望書、陳情書、探案書を出して、それを認めてもらった上で、日本製もアメリカ製も、まあ外国製を含むPCB機材、製品をアメリカに持ち込むという前提でもって、2002年の3118トンが決まったというふうに理解しているんですけども、どうもこの、何のその協議もなく一方的にその24条2項で読ませましょうということで、これまで進んできて80トンが積み上がっちゃったというのが、どうもその説明としてですね、論理性がないんじゃないかと思うんですけども、大臣、これ日米間で何だかの協議があったのかどうか、よろしくお願いします。

5:29:46

木原防衛大臣。

5:29:49

委員御指摘のようにですね、一旦は2002年に、確かに在日米軍の施設区域にある全てのPCB廃棄物については、米国に搬出をして処理、廃棄する方針を決定したという、そういう経緯があったというふうに承知をしております。が、先ほど申し上げたとおり、その後にですね、この我が国の国内でですね、PCBの処理体制が構築されると、そういった、いわば状況の変化が生じたという、そういう認識であります。そして、その上で日米間の協議というのがございまして、その協議の結果、日米地域協定第24条2の規定に基づき、そういった既存の米軍施設を解体する場合等に発生するPCB廃棄物も、提供施設整備の一環として、日本側で負担すると。実際にご質問に答えると、そういった協議はあったということでございます。

5:30:53

矢野君。

5:30:54

今、大臣がご説明いただいたのは、日本において、JESCOと言われる中間貯蔵環境安全事業株式会社が、全国5カ所ですかね、5カ所に、処理施設を作った。だから、日本が処理できるような体制になった、というふうなこと、状況の変化があったので、日本が引き受けています、というふうな説明だった、というふうに思いますけれども、どうもね、今、環境政務官、国財政務官がおっしゃったように、これ、日本の処理計画に含まれていないんですよ。ねじ込んじゃったというのが、実際のところだというふうに理解しております。なんでさ、PPP、汚染者、原因者負担減速というのがあるというふうな前提に立つ、そして日本では処理しません、計画には含まれません、というふうなことを確認している。にもかかわらず、わざわざアメリカが自分たちで引き取って処理しますよ、と言っているのをですね、わざわざ日本がお金を出しますから、どうぞうちの施設を使ってください。これはすごい気前がいいというかですね、よっぽどのお人よしじゃないのかなと、私は思ったりするんですね。ただ規範に基づかない、そのなし崩し的な対応になってしまったのではないかということは、私は日米同盟にとって、果たしていいことか悪いことか、もうわかりません。これ、ルールに基づいてね、進められているんだったらいいかもしれないけれども。その時々の状況によって、状況が変わったので支出経費負担を膨らましますよ、というのであれば、これまでの経緯を見た場合、例えば思いより予算についてもですね、特別協定があったり、さまざまな訓練移転についても、パラシュートの効果訓練についても、1045戦の砲撃演習についてもですよ、NLP、夜間離着陸訓練についても、新たな負担が出てきた時には、ちゃんと日米間で協議をして、そして負担をするというふうな前提に立つわけじゃないですか。そんなことも全くやらないで、24条2項で読ませてしまう。これはちょっとやりすぎだと、私は思うんですね。米軍がですね、現在保管するPCB廃棄物の量、これは日本政府当然確認していると思いますけれども、と思ってですね、レコを受けたところ把握していないということだったので、私びっくりしたんですけれども、じゃあどうやって処理管理していくのかということが全くわからないという状況。いつまでに把握できるのか、アメリカ軍が持って、今現在持っているPCB廃棄物の量というのは、誰がいつどこで調査をして、確認をして、把握して発表してくれるのか。もうすでに2002年の段階で3118トンというのがわかっているわけですよ。新たなものが出てくるのかどうか、だから把握していないと言っているのかどうか、お答えください。

5:34:07

環境省前田大臣官房審議官

5:34:12

お答えいたします。在日米軍のPCB廃棄物への対応につきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っているところでございます。米側とのやりとりの詳細につきましては、今後の米側との調整に支障を生ずる恐れがありますので、お答えを差し控えます。

5:34:28

矢野さん。

5:34:29

いつもの日米間の詳細を明らかにしたら、相手方があることだから答えられません。全て答弁されているというのが、もう状態化しているので。これってどうですか。予算の話ですよ。PCBという世界的にポップス条約でなくしていきましょう。もうすぐ期限切れますよ。日本の処理計画に含まれていない。この説明だと、総盤防衛省がやっていること、環境省の今の説明、破綻します。確実に。しかも来年度、令和7年度末までに全てを処理しないといけないという、もう切羽詰まった状況じゃないですか。にもかかわらず全体像はわかっていない。これはおかしな話だと思うんですけどね。PCB特措法、当然アメリカも遵守義務がある。米軍基地もですね。米軍当局者も。なんですけども、特措17条はですね、PCB汚染物質の譲渡、譲り受けを禁止しております。この条文に照らして、防衛省が在日米軍から引き取ることは、これ適法なのかどうか、環境省さんお願いします。

5:35:48

国貞環境大臣政務官。

5:35:53

お答え申し上げます。今ほどのご指摘でございますけれども、この今般、今ご指摘いただいております米軍から防衛省に、これはPCB廃棄物そのものではなく建物等として引き渡され、防衛省が工事を行うことによってPCB廃棄物が結果として発生したものというふうに考えているところでございまして、これに照らせば、このPCB廃棄物の譲渡、あるいは譲り受けには該当しないというふうに考えているところでございます。

5:36:28

柳田君。

5:36:29

そうすると、建物ごと譲り受け論理というのが存在するということでしょうかね。いえいえ、いいです。一般的に考えて、普通、不動産を譲り受けた場合って、建物の中に何があるのということは当然確認すると私は思うんですけれどもね。それで調べてみたら、あら、PCBが出てきちゃった。金身床大事件の原因となったPCBだよと、もうびっくり業点。譲り受けた後に、これ所有者が移転されたので防衛省ですと。日本の政府機関です。だから大丈夫なんですと。これはPCB特措違反じゃなくて、譲り受けたんじゃないと。これって論理的に成立するものなのかなというふうな気がするんですけれども。まあ、ことほど作用に、ちょっと常識では考えにくいようなやり方をですね、このPCB特措、PCBに関しては防衛省やってるんじゃないかというふうな気がしますね。これ防衛省さんだと思いますけれども、その建物自体を譲り受けたとき、PCBが含有している機材、電気系統に接続されていたかどうかというのが、非常に問題になるというか、分岐点になる。そのPCB特措における解釈ではね、なるんですけれども、これ電気回線につながれていたのかどうか。その建物を譲り受けたときに、PCB含有物が入っているよと、機材が入っていると。それはその電気回線回路につながれている、まあ電路ですね。電路につながれているものなのかどうかというのを、防衛省さんは確認したのかどうか。あるいは分からないまま引き取ったのかどうか。そこを明らかにしてください。

5:38:26

防衛省大和地方協力局長。

5:38:33

お答え申し上げます。今ご質問いただいたその接続があったのかと、確認はどうだったのかというのは、申し訳ございません。今ちょっと手元に材料がございません。その上で、先ほどお話のあった点について補足をさせていただきますと、既にご答弁申し上げたとおり、提供施設整備事業、それから米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物の処理に関する経緯について、地域予定24条2の規定に基づいて、日本側で負担している。これは日米協議の上で負担しているところでございます。さらに詳細に申し上げますと、米軍再編につきましては、再編実施のための日米のロードマップ、これは2006年の文書でございますけれども、におきまして、再編案の実施における施設整備に要する建設費、その他の費用は明示されない限り、日本国政府が負担するものと記載されているところであります。こういった米軍再編事業を着実に実施していくとの観点から、PCB廃棄物についても日本側で処理を行っている。これの根拠は24条2だということであります。それから提供施設整備については、先ほどから申し上げているとおり、ちょっと補足をさせていただきます。

5:39:45

矢野君。

5:39:46

今確認したとおり、防衛省は接続されたかどうかというのを確認しないまま、引き受けていたということになる、確認したかもしれない。なので資料の提出を求めたいと思います。委員長お取り計らいをお願いします。ただいまの件につきましては、政府においてしっかりと説明します。

5:40:06

はい、委員長。

5:40:07

はい、矢野君。

5:40:09

電気配線に接続されていたかどうかというのは、PCB特措において非常に重要な要素になるというふうに私は理解しておりまして、もし外されたまま引き受けたのであれば、これ外したのは米軍ですよね、当然ね。米軍が外してしまうとPCB汚染物の保管事業者は米軍であるから、その時点で防衛省が引き受けてしまうとPCB特措に違反するということになるんですけれども、その状態の場合、PCB特措ではどのように解釈すべきなのか、環境省さんお願いします。

5:40:54

環境省、隅倉環境再生資源循環局次長。

5:41:00

はい、お答え申し上げます。ご質問をいただいた件につきまして、それがPCB廃棄物に該当しているのかどうかということがポイントだと考えております。そのものが廃棄物に該当するかどうかは、ものの正常そのほかいろいろな観点を含めて総合的に判断することとさせていただいておりますので、一概にこの場合はこうと、一般論で申し上げることは難しいと考えております。はい、和郡。だからリストが必要だということですね。だから、その目録が必要ですよと。これJGSにもちゃんと書かれているわけですよ。アメリカが独自にその点検して、まあ2002年にも既に終了しているということなんですけれども、ちゃんと管理目録を出して、登録だか、登録されたそのPCB汚染物を出して、施設ごとにどのぐらいありますよ、あるいは保管場所にどのぐらいありますよというのをわかってないから、あるいはわかっているかもしれない。わかっているけれども、今の実態に合わせて費用負担を膨らますという目的がもしかしたらあるのかもしれない。米側がそれを依頼しているのかもしれない。そういうふうに思ってしまうわけですよ。これってどうもPOPS条約、PPP、それからPCB特措法、それとアメリカのJGS、これを照らし合わせたときに、これは全く変な対応をしているのではないかというふうに思ってしまいますね。私が申し上げたいのは、当たり前の処理をしてもらいたいということだけなんですね。もうすぐ処理期限がやってくるので、今知恵を出しておかないと、これ行き当たりばったりの対応をやっていると、これ破綻してしまいますよ。だって日本は処理計画に入れていませんよと、米側から出てくるんだけれども、もうすぐJESCOの受付期間も終わっていますよ。処理期間も終わってしまう。どうするんですかという話をやらないといけない。にもかかわらず、いいだくだくと、ゆずむげに今の状態を繰り返し、日本国民の税金を払い、何かわかんないけれども、アメリカが使っていたPCBを日本の国民の税金で処理していますよと、しかもよくわからない建物を丸ごとゆずり受け論理が国会に出てしまうというこの状況、あまりにもおかしいと思います。もう残りあと2,3分なんですけれども、1つだけ別の質問をさせていただきます。今国内でも非常に関心が高まっているPFOS、その飲み水の中にも入っているんじゃないかと言われているPFOSですけれども、最近です。最近アメリカのEPAでは、水道水の含有上限を4nmg/L、これほとんどゼロに等しい数値だというふうに言われていますけれども、日本は暫定基準で50nmg/L、これアメリカ軍基地にも日本は水を供給しているんですが、これどっちを使うんでしょうか。大臣お願いします。

5:44:17

木原防衛大臣。

5:44:22

ご指摘のように今般、米国の環境保護庁が、飲料水中のPFOSに関する規制値を公表したということは承知しております。米軍における飲料水に係るPFOS、PFOR等の基準については、一般的には米国環境保護庁の施策を受けて、国防省にて検討され、方針が決定されるというものであり、その在日米軍への適用についても、今後米側において検討されていくものという認識をしております。

5:44:56

山田君。

5:44:58

大臣、緊張して準備していた方がいいと思いますよ。おそらく米側は4ナノグラム、ねじ込んでくるかもしれませんね。なぜかというと基地の中でいる人たちはアメリカ国民なんだから。アメリカ国民が4ナノグラムを、日本の基準で50ナノグラムの水を使っているようなんてことが、アメリカで報道されたら大変な問題になっちゃう。というように私はとても心配をしているということなんですけれども、このほどさえより環境問題、この基地のフェンスをまたいで地域予定があるからどうか、申し上げたの時間が過ぎている。どうかというふうな話ではないと思うんですね。協力して、ちゃんと対応していく体制を取っていただきたいと思いまして、お願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

5:45:51

これにて山友宏君やら、友宏君の質疑は終了いたしました。

5:46:07

次に、浅川芳春君。

5:46:14

日本維新の会の浅川芳春でございます。常任会も安全保障委員会2年間やらせていただいてますので、今日の質問というのは、本当は別の省庁を用意していたんですけれども、急遽、先週になって、横須賀基地のドローンでの実写映像の発表が東京からございましたので、急遽、こちらの方を中心にさせていただきたいと思っております。まず、私自身、実は中学生の頃、パイロットになりたいという夢がありまして、よく紙飛行機を飛ばしていたんですね。大学生のときにバブルでしたので、実は文系の学生でもパイロットになる道というのが結構あって、しかも非常に求人倍率も低かったので、ちょっと考えたんですけれども、その頃すでに裸眼視力が0.7だかを超えてないといけないという基準に当てはまらなかったので、試験も断念したんですね。その点、大臣はそこら辺をクリアされていたということで、非常に尊敬しております。今、ボーイング車の3セブンの200シリーズ、ちょっと調べてみたんですけれども、だいたい1機当たり200億から250億ぐらいで、国内の航空会社が購入されていると。これについて、ZENICの資料なんですけれども、年間の1機当たりのメンテナンス費用が約1億5千万ほどということなんですね。メンテナンス費用にかかる率というのは、元の購入単価からすると、0.6%から0.75%、1%弱。ほかの産業機器等も、だいたい機械のメンテナンス費用というのが、年間1%ぐらいかかるというのが相場というのをちょっと伺っておりますが、今回、事前に資料を出していただきました。この横須賀基地でのドローン対象機材、平成2年から平成6年度のドローンの対象機材のメンテナンス費用が、年間約100万円ということなんですね。これは、令和3年度から令和6年度、これは予算だと思うんですけれども。実際に購入は、令和元年度に海上自衛隊全体で22億円だったと。ですから横須賀基地の配備されている分が、どれくらいの分かというのは、お答えいただいてないんですけれども、大半が横須賀基地というようなお話を伺いました。そういっても1/3から2/3ぐらいだというふうに計算したところですね、22億円のうちの、仮に横須賀基地に配備されている分が1/3で約7億、2/3で約14億だったとすると、その年間100万円のメンテナンスの費用というのが、0.14から0.07%ぐらいになると。100万円のメンテナンス費用というのは、非常に安いんじゃないかなと。横須賀基地、私も何度か、全体ではないんですけれども、お邪魔したことありますけれども、あそこにドローンの対処機材、もちろん探知するものと、それ以外の防御するものもあるのかわかりません。内容についてはお答えできないというふうに伺っておりますけれども、これ、もし本当にメンテナンスをしっかりとしていたら、もうちょっと費用がかかるのではないか。つまり、ドローンの対処機材というのが、本当に配置されて24時間365日稼働して、動いていたのかどうかというのが、数字的にちょっと疑問に思えるんですね。なおかつ、実は決算なので、いろいろな決算種類をお願いしたいというふうに、会計の担当の方とも交渉したんですけれども、短期間のうちには出せないと。私、普通に企業で考えると、計表類、数字の計表類というのは、Excelとかデータベースに入っていて、相当かければポンと出るというのが普通なんですけれども、横須賀基地に絞っての、いろいろな数字を出していただくというだけでも結構大変だと。これは、一つはこういう計算とか、事務管理の方も、実は防衛力の状況と同時に、もうちょっと効率化とか、測っていかなきゃいけないんじゃないかな。この決算委員会、私、やらせていただくということで、事前にお伺いしただけでも、結構問題があるなというふうに感じたんですね。やはり民間企業並みの、決算というか数字の把握の仕方というのが、できないといけないと思いますが、このまずメンテナンス費用のところについて、一応資料もいただいているので、大臣としてはどのように把握されてますでしょうか。

5:51:33

防衛省田中統合幕僚幹部総括官。

5:51:38

はい、お答えを申し上げます。委員には資料の方でご提出をさせていただいておりまして、令和2年度、3年度、4年度、5年度、6年度ということで、それぞれドローン対象機材の関係については、ご指摘のとおり0.01億円ということで、100万円ということでやっております。やりとりの中でもご説明をさせていただいておりますけれども、個別の横須賀基地での機材の導入ということにつきましては、予算額、それから執行額を含めまして、我が方としてどのような機材を使っているのかというふうなことが累推されるおそれがあるということでございますので、そこはご容赦をいただければということで、ご説明をさせていただいております。そうした前提で、私どもとしては横須賀基地につきましては、ドローン法上の指定施設ということで、必要な機材を配置した上で対応させていただいております。その上で、ご提出させていただいたメンテナンス費用というふうなものを計上させていただいて対応している、そういった状況でございます。

5:52:51

安川君。

5:52:52

そうしますと、大臣、これ、4月の頭ぐらい私も委員会やらせていただきましたけど、これ、大臣、横須賀基地に行って、このドローンの対処機材というのは、大臣自身、直に確認されましたか。

5:53:08

木原防衛大臣。

5:53:11

横須賀基地には何度か視察をしましたが、実際に今回の機材については、私は実施というのはしておりません。ただし、写真であるとか、性能であるとか、あるいは、検知した情報とか、そういったものは、防衛省の中でデータとして、しっかりと把握をさせていただいております。

5:53:37

安川君。

5:53:39

分かりました。大臣がそういうふうに把握されているということで、ある意味安心をしたところであります。ただ、常任会の中での質疑で、厳重な監視をしていると、ドローン対策で厳重な監視をしているという中で、実際にドローンが飛んで、この映像が撮られたということを考えますと、すでに自民党さんの国防部会ですか、党でも、いろいろ厳しい意見があったというふうに報道もされていますし、もちろん、民間のいろいろなこういう技術について、詳しい方もいろいろメディアでも発言をされております。私のところにも何人も、実は詳しい方がいらっしゃいまして、また中には、元海上自衛隊でお仕事をされて、横須賀基地にもいた方、なおかつ市街にも、でもお仕事をされていたという方が、ドローン対策は何もやっていないに等しいと思うよと、法律があるから、たぶん、飛んでこないだろうというような感覚でいるんじゃないかというような、発言もされた方もいたんですね。ただ、今、現職じゃありませんし、そういうことをわざわざ私にお話をしてくださるので、若干自衛隊に対しての批判的な方だろうと思うんですね。ただ、ちょっと私も疑問に思った点もありまして、このドローンがプログラムをされている、GPSでプログラムをされて、この出雲を撮影したんでしたら、わかるんですけれども、一般的には多くはまだプログラムじゃなくて、コントロールをしていると、だからジャミングをするという話なんですけれども、このドローンをもし撮影したと言われる、ネット上で言われる中国人の方ですね、中国に本土に帰っていると、逮捕されそうだからと、それが本当かどうかわからないんですけれども、もしこの人が本当だとしたら、メディアがインタビューもしていたりするんですけれども、どこで撮影していたと思われますか。今、自衛隊防衛省の方で判断できるところはどこら辺でしょうか。

5:55:54

防衛省田中統合幕僚幹部総括官。

5:56:00

お答えを申し上げます。どこでというふうなことでございますけれども、私どもとしてドローン対象の関係について、委員今お話をされたように、基本的に対象機材の方でコントローラーとドローンとの間の電波のやりとりというふうなものを把握をした上で、ドローンの飛行状況、それから操縦者の位置情報というふうなものが把握できるという、そういう仕組みになっているものが一般的であるというふうに承知をいたしております。基本的には操縦をされている方がいらっしゃるとすれば、横須賀基地の近傍の施設外というふうなことが考えられるということではないかと思っております。

5:56:49

旭川君。

5:56:50

この出雲の撮影と同時に、4月の頭には実はロナルドレーガン、米空母を今回収中だった、ロナルドレーガンも撮影していたと。それも動画も最近アップされて、その動画の前に静止画は4月の頭にアップされたんですね。私もこの実は、さすがに1ヶ月以上判断するのにかかっているというのはありえないなというふうに思っていまして、実はこの発表がこれだけ遅くなったのは、米軍との調整というか、そういうのがあったのではないかなと。むしろ、実はもうこれドローンの撮影だったというのは、もう本当に専門家と同じように数時間のうちに判断していて、そこに4月の頭になって、ロナルドレーガン、米軍の基地の方も映っていたから、実は米軍と調整していて、これ1ヶ月ほどかかったのではないかというふうに、ちょっと私推薦するんですけれども、その辺は大臣ないんでしょうか。

5:57:49

木原大臣。

5:57:53

安佐川委員とは、安全保障委員会の中でも何度かこの議論をやりとりをさせていただきましたけれども、さまざまな防衛省には、情報が上がってまいります。情報提供などもあったりします。ただその情報が、一般論として、本物の情報なのか偽物の情報なのかというのを見極める必要があるわけになりまして、一般論としてその特定の情報が偽物という判断に際しては、不自然な点とか誤りというのが一点でもあれば、その時点で偽物というふうに公表ができるわけでありますが、本物であるという判断というのは、なかなか難しくて、その情報のあらゆる要素について、不自然な点がないか、誤りがないか、そういったことを丁寧に見極める必要があるんですね。ですので、悪魔の証明とかということを言う人もいますけれども、本物の証明というのはなかなか難しく、その点で私どもは、いろんな角度からいろんな要素を、その真顔を見極めていたということで、今回様々な観点から総合的に分析を実施した結果として、今般実際に撮影された可能性が高いと、現時点でそういう認識に至ったという発表をさせていただいたというところであります。

5:59:22

足川君。

5:59:23

つまり米軍との何ら競技というか、そういうものはなかったというふうに、今の答弁からは受け止めさせていただきました。ところで、画像解析についても、常任会でも言ったんですけれども、私も映像ソフトをいろいろ使ってやっているので、実は私に情報提供をいただいた方のお話によると、1600倍に画像を拡大してみて、もし人工的に作られた、AIで作られたものであれば、歪みとか不自然な点が見受けられる、破綻しているところがあると。私もそれを知っているんですね。よく最近ネットで、かわいい少女の画像がたくさん出ているんですけれども、人工的に作られたものは、瞳の中のコロメの中に点がないんですね。照明のライトが当たっていても、それがうやむやになっていると。つまり、それで実は人工的に作られたかどうかという、一般的によく知られている話なんです。今回この動画について、1600倍で拡大したところ、基本的に破綻がない。しかも、このファイル形式がMOVファイルという、動画のファイルの中でもあまり使われていないファイルなんですね。私もそれをよく知っているんですけれども、実は中国製のDJIという、よくドローンで使われているものはそのファイルなんですが、一般的にはそのファイルをSDから取った後、編集するんですね。このネットに上げられている動画も編集されています。カットされているわけですね。ところが、書き出した動画もまたMOVファイル。つまり、元の撮影したカメラの映像と、編集した後の映像のファイルがMOVファイルというのは、一般的には、私も自分で編集するのでわかるんですけど、あまりなくて、最後は、今で言ったNP4という、一般的なデジカメとかに使われているファイルに書き出しがされるんですね。ところがMOVファイルで書き出されているということで、これは実はMac。Macのユーザーじゃないかと。編集もMacでやったんじゃないか。撮影はDJIの多分3だろう。つまり広角レンズと標準レンズが使われている。なおかつ編集もMacのコンピューターを使っている。そこまでわかった方が言われたんですが、この機材は中国から直接持ち込まれたものじゃないかと。日本で飛ばす場合には性能を落とされてしまうわけですね。電波砲の関係とかで。ところが中国で直接作って売られているものはそのまま高性能のまま持ち込めると。税関も通るそうなんです。バッテリー2個までなら。そしてそのままこの人は逮捕されるかもしれないと言って、急遽中国本土に帰ったと言っていると。どういうことかというと、ドローンを飛ばすときというのは上に上げるまででも電力を使うわけです。降ろすときにも電力を使う。でももしも同じ高さから飛ばしたならば、その高さ、高いところまで行くための電力を使わなくてすみません。降ろすときにも電力を使わないです。そうすると高いところから飛ばして高いところに戻せば非常に効率的でこの出雲とロナドレーガン一周で取れると。実はテレビで言いそうだったけど言わなかったんですけど、この横須賀基地の近くにタワーマンションがありますよね。私もよく知っています。そのタワーマンションの近くまで行ったことがあります。そのタワーマンションにお住まいの方には申し訳ないんですけども、そのタワーマンションもたくさん部屋がありますから、そこから飛ばしたんじゃないかというふうに専門家の方が言っているんですね。タワーマンションからは横須賀基地真下に見えます。そして米軍のロナドレーガンも見えているんです。だから操縦するとしても全部の範囲で見えている。高さもちょうどいいんですよ。ここまで私はその話を聞きまして、じゃあわかった、ここまで時間がかかったのは防衛省は神奈川県警ともう捜査段階に入っているんじゃないかと。それで時間かかったんじゃないかというふうにも思ったんですけども、大臣そういった点は違いますでしょうか。もう捜査で神奈川県警と実は捜査に入っているとかそういうことはないんですか。

6:03:39

防衛省統合爆料幹部田中統括官。

6:03:45

お答えをいたします。委員の方から詳細な分析をいただきましてありがとうございます。捜査の状況でございますけれども、このSNSにアップされている画像につきまして、本物である可能性が高いというふうなそういった結論を付けております。その前提で申し上げますと、少なくとも私どもの方で規制をしている、ドローン砲で規制をしているエリアにおいてドローンの飛行がなされているという、そういう可能性が高いということでございますので、こういった点については、私どもとしても厳正に対応していく必要があると思っております。個別の捜査の状況につきましては、事柄の性質上お答えの方は差し控えをさせていただければと思っております。

6:04:35

安塚君。

6:04:36

いわゆる自衛隊法にもあるし、ドローン砲にも批判していると。こういうような事件が起きた場合、私はもう勝手に事件だというふうに言っているんですよ。護衛官出所、ドローン実写動画撮影事件というふうに勝手に名付けたんですけれども、これは当然他の基地や中東の地でも起こり得るし、実は起きていた過去の摘発された例もあったかと思うんですけれども、今回のような場合は、絶対に犯人を特定していかなきゃいけないと思うんですよ。逮捕できないかもしれませんけれどもね。そのためには、所管神奈川県警ですから、神奈川県警と情報を密にしてやっていただきたいと思いますけれども、即連大臣いかがでしょうか。

6:05:25

木原防衛大臣。

6:05:29

一般論として申し上げると、外部からの侵入事案、ある意味そういうふうにとれるかと思いますが、侵入事案等の際は警察機関と機密に連携しているところです。当然のことであろうと思います。その上で、個別の事案の詳細については、逐一申し上げるということは差し引かなければいけませんが、必要に応じて適切に対応していきます。

6:05:54

安川君。

6:05:56

これはちょっと法改正必要なのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども、こういう侵入事案について、日本の自衛隊の場合には、自衛隊独自でどこまで捜査というのはできるんでしょうか。

6:06:07

防衛省田中統合と幕僚幹部総括官。

6:06:12

お答えを申し上げます。基本的には自衛隊の施設の中、事案につきましては、私どもは刑務隊というものはございますので、基本的には刑務隊が主となって対応していくというような役割分担になっていくということだと思っております。

6:06:31

安川君。

6:06:32

そうすると刑務隊というのは今回のような事案で、いわゆる基地の外でも捜査活動というのはできるんですか。

6:06:43

防衛省田中統合幕僚幹部総括官。

6:06:49

お答えを申し上げます。個別の状況について、なかなか具体的なことを申し上げることは難しいわけですけれども、基本的には初発の警察がございますので、そちらの方と連携した上で必要な協力を得ながら、基地の中の事案については基本的には刑務隊が主となって対応していくという役割分担になっていくことだと思っております。

6:07:14

安川君。

6:07:15

なおかつ、ネットで言っているアップしたという方が中国人で中国本土に帰られていたら、日本に入ってきたときに、所持品で、ドローンは必ずしも税関申告しなくてもいいんでしょうけど、手持ちのバッグにあるものに、模型飛行機だとか、そういうような形で申告できると。仮にドローンと書いてもいいんだろうと思うんですけれども、そうすると、日本に滞在する時間、期間によっては、どこに滞在するか、ホテルだとか、民泊も今あります。3ヶ月以上の場合には、たぶん準備票登録しなければいけないかと思うんですね。そういった入管ですとか、税関ですとか、出入国に関係するところと連携するということも、私は必要だと思っております。ここまでのところはあれなんですけれども、あと今回のこのドローンが、もし本当に中国の政府とか軍が関係していないのでしたらいいんですけれども、実は遊び半分というように見せかけてて、アップしたのはこの映像だけだったけど、他にもたくさん撮っている可能性もあると思うんですね。ただ空撮で、ドローンで近接したところで、それほど軍事機密になれるようなものというのは、それほどないんじゃないかなと思うんですけれども、最も気をつけなきゃいけないのは、これが攻撃になった場合ですね。私はドローンの攻撃というのが、もうウクライナの戦争じゃないですけど、普通になってきていると。しかも爆弾を作らなくて、作ることも今もネットで余裕になってしまっている。火炎瓶みたいな発火装置をつけることは誰でもできるというお話も聞いたんです。火炎瓶レベルでも、例えばイージス艦だとか、艦船の弱いところを狙われると、損傷を起こして、そう簡単に航行できない、あるいは出ていっても意味をなさなくなるというような話も聞いたんですけれども、その攻撃に対して、ドローンでの攻撃に対して、基地に提揚している艦船の対抗措置ですね。それについては、今までのところはどうなんでしょうか。

6:09:32

防衛省田中統合爆量幹部、東北総括官。

6:09:38

お答えを申し上げます。ドローンに対しての対応ということでございますけれども、まず、委員御案内のとおり、海事の横須賀地区を含めまして、ドローン法上の施設ということで指定をいたしております。こういったところについては、当然必要な対処機材というふうなものを置いた上で、日頃から警戒監視に努めておるところでございますし、万が一、何らかの状況があるようであれば、適切に対応していくということで対応しておるところでございます。さらに、軍事的な観点でのドローンの活用ということについても、御指摘いただきましたように、ウクライナ戦争を含め、さまざまな事例がございます。こういった諸外国の技術動向というものは、きちんと把握した上で、我が法としても、それに対応するための必要な能力というふうなものについて、着実に向上させていく必要があるということだと思っております。

6:10:42

麻生科科君。

6:10:44

つまり着実に向上しなきゃいけないということは、現状では、低悪中の感染に対する、基地に対するドローンの攻撃に対しては、まだ十分じゃないということですよね。そうすると、まさにドローンの操縦できる自衛隊員、必ずしもドローンで攻撃する必要はないんですけれども、対抗装置としてドローンを操縦できる人というのが、たくさん必要じゃないかなと。つまりドローンの操縦者が、免許があるとかないとかじゃなくて、実際にドローンを使って対抗できる人が必要だと思うんですけれども、そういった人員、あるいはこれからの育成というのは、どのようにお考えですか。

6:11:27

防衛省田中統合幕僚幹部総括官。

6:11:33

お答えを申し上げます。ドローンを使った様々な戦闘要素、そういったものについては、諸外国の動向を含めて、私どもとしても日頃からよく注視をしているということは、先ほど申し上げたとおりでございます。防衛省自衛隊におきましても、様々な場面でドローンの活用、これは戦闘要素等々だけではなくて、戦犯の担当自身における災害対応というふうなところでも活用させていただいております。そういった必要な機材としてのドローンの有用性、こういったものを考えながら、人材の育成、それから装備の技術動向に合わせた能力向上、こういったものに努めてまいりたいと思っております。

6:12:22

旭川君。

6:12:23

わかりました。ドローンを飛ばすときというのは、電波砲の関係で48時間ぐらい申請して許可を得なければいけないと。ただ、災害のとき最短時間90分でできたというようなことも報道されていたかと思うんですけれども、それでは攻撃を受けているときにドローンで対処するということはできないわけですね。だから、やはりここは電波砲の改正をするという話なのか、自衛隊砲のほうで対応できるようにするのかということは、ぜひちょっと検討していただきたいと思います。そしてちょっと最後に、このドローンについて、ドローンは判別できているからいいんです。ドローンだということがわかっているからいいんですけれども、判別できないものがやってきたときにどうするか。私もずっと言ってきたUAPですね。木原大臣になって、もう防衛省としてもアメリカと同じように、いわゆるUFOです。UAPというのは。UFOの問題について共通の認識をもって脅威としてやっていくというお答えをいただいているんですけれども、私はこのドローンの探知能力の延長に、私はUAPの探知能力というのがあると思うんですね。ですから何が飛んできているのか、あるいはいつ飛んでくるのかわからないものを常に把握していくという意味で、まさに何であるかがわからないところに探知能力を求めるという意味で、防衛省のほうでより一層力を入れていただきたいし、できればアメリカと緊密に情報交換できる専門部署をつくるべきではないかなということを繰り返しお話しているんですけれども、大臣その後、あと新しい何かUAPの情報等あればお答えいただきたいと思うんですけれども。

6:14:06

防衛省、可能防衛政策局長。

6:14:12

お答え申し上げます。我が国の周辺における万全保障環境は厳しさを増しております中、識別不能な物体も含めた、我が国の万全保障に係る事象について対応万全を期すということは、委員御指摘のとおり必要不可欠であるというふうに考えているところでございます。このような認識のもとにおきまして、識別不能の物体の情報収集分析を任務といたします、米国防省の全領域異常対策室、AAROでございますけれども、そちらを含めた米国政府とも緊密に連携をし、継続して情報収集分析に努めているところでございます。これまでも大臣の方から累次申し上げておりますけれども、識別不能の物体が他国の最新兵器や偵察機であった場合の危機感という委員の問題意識につきましては、私どもとしても完全に共有しているところでございまして、我が国の防衛を全ういたしますため、着実に情報収集分析に努めて対応に万全を期してまいりたいと存じます。現段階におきましては、戦中の組織を設けるということは考えておりませんけれども、省内の関係機関一体となって、あとはアメリカ側とも招きを進めながら進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

6:15:26

長谷川君。

6:15:27

ありがとうございます。最後に大臣、このドローンの件ですね、もし今後多発するようでは、本当に我が国の防衛力について足元を見られるようになってしまうと思うんですね。大臣の方でもいろいろ各基地、中東地に指示を出されていると思うんですけれども、このドローン対策について、大臣の現段階での感想というか覚悟をもう一度お示しいただければと思います。木原防衛大臣、端的にお願い申し上げます。ドローンは近年急速に普及も拡大し、能力も向上しているというふうに承知されますので、関連技術が発展する現在においては基地、警備能力を高める普段努力が必要だと、我々も認識を少し改めていかなきゃいけないと思っています。より能力の高いドローン対象機材というのを早期に導入するということ、また電波妨害による違法ドローンの強制着陸といった法令の範囲内ですけれども、あくまでも法令の範囲内での減速、減勢かつ速やかな対処を徹底するなど、基地警備により万全を期していく、そういう考えです。

6:16:41

菅群君。

6:16:43

より一層強化するために、予算も十分取れている、これから確保できていると思いますので、研究、10年後、20年後の技術を先取りするぐらいの研究開発というのにも力を入れていただきたいと思います。以上、時間だと思いますので終了いたします。どうもありがとうございました。

6:17:07

これにて、朝川芳春君の質疑は終了いたしました。以上をお持ちなして、防衛省所管についての質疑は終了いたしました。次に、文部科学省所管について審査を進めます。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

6:17:53

岸信代君。

6:17:56

皆さま、よろしくお願いいたします。自由民主党の岸信代です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。文科省の皆さまへ、まずは初めに、教育現場、そして学校現場における働き方、その改革、そして人材確保等について、まず最初にお伺いしたいと思います。本日は副大臣、お越しいただいてありがとうございます。教育は国家の根幹であり、国家100年の体系であります。教育においても、原動力は間違いなく人であります。これまでの党の提言でも、人への投資は最重要課題と言い続けられています。子どもたち一人一人への教育の質の向上には、教える側の教師の質の向上、これが欠かせません。また、教育環境の充実も不可欠です。そうした中で、この昨今、教師の処遇改善については、これまで様々な課題が指摘をされてきました。この教師の処遇改善について、また、志ある優れた人材、これを新たに確保する方策、そして必要性について、副大臣の意気込み、そして省庁としての対応をお聞かせください。

6:19:06

安倍文部科学副大臣

6:19:12

委員にお答えさせていただきます。教師は学校教育の充実発展に欠かせない存在でございまして、教師に優れた人材を確保するため、教師の処遇改善、重要な課題だと、私どもも認識しているところでございます。そのため、現在、中央教育審議会におきまして、教職調整学の水準を含む教師の処遇改善をはじめといたしまして、学校における働き方改革の更なる加速化、また、学校の指導運営体制の充実について、ご議論いただいているところでございます。文部科学省といたしまして、今後、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえました上で、教師に優れた人材を確保するための施策を一体的に進めてまいります。以上でございます。

6:19:59

岸信二君

6:20:01

お二人にありがとうございます。これ以降は、参考人答弁で構います。ありがとうございました。続きまして、現在の教員の不足の状況について、令和3年度から5年度にかけては、大変厳しい状況が続いてまいりました。また、今年度の当初の状況、そして、この数字の傾向について、今、文科省としてはどのように把握をしているのか教えてください。

6:20:29

文部科学省大臣官房審議官、淵上隆君

6:20:35

お答え申し上げます。令和6年度当初の教師不足の状況につきましては、今現在、各教育委員会に対しまして、昨年度と同様の形で改善しているか、悪化しているか、どう程度であるかということについての状況の確認を行っているところでございます。ご指摘の教師不足が発生する要因といたしましては、近年の大量採用、大量退職、大量裁量によりまして、若年層の教師が増加をして、産休育休取得者が急増していること、特別支援学級が見込み以上に増加していることなどで、教師需要が増加をしております。一方、これに対応する十分な教師の成り手が不足しているという、こうした構造的な要因があるものと考えております。文部科学省といたしましては、各教育委員会における先導的な取組事例の横展開ですとか、各教育委員会の取組を支える支援事業も行っておりますので、こうした取組を通じて、各教育委員会の取組がさらに進めていけるよう後押ししてまいりたいと考えております。

6:21:37

西野部長君。

6:21:40

ありがとうございます。今ご紹介のケースで、やはり若い方々もこの職場を離れてしまうケースというのも多々あると伺いました。また今、現場の教員不足に関連してですけれども、教員の採用試験、この倍率も低下が続いていると伺っております。そもそも教員を志す方々、このボリュームが少なくなっているのではないか。また今ご紹介ありましたが、教員の成り手がそもそも不足をしている。採用数自体も低下をしているというふうな話もお伺いしますけれども、この採用試験、この倍率の低下の原因について、とうとう文科省はどのように分析しているのでしょうか。

6:22:26

藤上大臣官房審議官。

6:22:31

お答え申し上げます。令和4年に実施されました、令和5年度教員採用選考におきますと、全学校種の総計での採用倍率が3.4倍、小学校の採用倍率が2.3倍と過去最低を更新いたしまして、採用倍率の低下、受験者数の減少の傾向が続いている状況につきましては、重要な課題であると受け止めております。採用倍率減少の主な要因は、大量退職に伴い採用者数が増加をしております。この採用者数につきましては、採用倍率が最も高かった平成12年度に比べますと3倍以上となっております。その一方で、新卒の受験者数は近年、おおむね横ばいでありますけれども、採用者数の増加によりまして、基礎の受験者数が減少するということで、受験者数全体が減少していることの影響が大きいと認識しております。加えまして、教職課程におきまして、教師を志す学生の声の一つといたしましては、教師の勤務環境に対する不安もあるというふうに承知をしておりまして、教員死亡者増加の確保に向けまして、教師が安心して勤務できる環境を確保することが重要であるというふうに考えております。

6:23:47

岸野部長君。

6:23:48

はい。この教師、教職の職場への不安というものも、若い方々たくさん持っていらっしゃるんだろうなと、また様々な要因により、今倍率が低下しているとご説明がありました。また今ですね、ご説明いただいたこの教員採用試験なんですけれども、この文科省は5月の11日に来年には早期化を図ると、全国的に早期化を図る方針を固めたと、そのようにお伺い申しています。今、私の地元の山口県ではですね、ちょうど大学3年生を対象に、令和7年度の試験、この一部を前倒しするという制度を新たに導入をいたしまして、これを令和5年の12月から準備等々を行っております。そうした中で、この国のこうした方針について、文科省のですね、この狙いと、そして山口県並びに各地方公共団体の今後の対応について、また今までどのような状況を把握をしているか教えてください。岸田委員お答え申し上げます。文科学省におきましては、昨年5月に各教育委員会に対しまして、最優先項の改善の方向性を提示いたしまして、今年度実施します、令和6年度の最優先項の第一次先項について、まずは6月16日を一つの目安として、できるだけ前倒しを検討いただくよう要請をしたところでございます。その結果、多くの教育委員会で積極的にご対応いただき、6月16日以前に一次先行を実施する自治体は36自治体になっているというふうに承知しております。また、教員最優先項の複数回実施についても検討お願いをしておりまして、また文部科学省としても委託事業で、秋から冬に実施する最優先項で活用することを想定した教育試験問題の作成提供を行っておりますが、令和5年度に、この事業も活用いただくなどして、ご指摘ございました山口県を含めまして、少なくとも8つの自治体において追加的な最優先項を実施しているというふうに承知をしております。今後とも、早期化あるいは複数回実施など、おさまざまな工夫が必要かというふうに考えておりまして、私どもとしても各教育委員会における取組を促すとともに、それを支援してまいりたいと考えております。

6:26:15

岸井直人君。

6:26:17

はい、ありがとうございます。早期化や複数回の実施など、さまざまな方策を尽くして人材の確保に取り組んでいただきたいと考えております。また現場の人不足というのはですね、教師の部分でもありますが、学校の部活動の地域移行にも大きく影響が出てきております。令和5年度から令和7年度までの3年間を今、改革推進期間と定めておりまして、令和6年度は2年目となります。この中、スポーツ省、文化庁では、令和5年度に続き、令和6年度も予算を計上いたしまして、引き続き部活動の地域連携、そして地域スポーツ、文化クラブの部活動に向こうしたところを環境の一体的な整備の実現に向け、今、働きかけを行っていると伺っております。この方向性として、地域の事情に応じた環境整備を行い、子どもたちに多様な体験の機会を確保すること、そして少子化の中でも将来にわたり、スポーツや文化芸術に対して継続して親しむことができる、そのような機会を確保すること、また、自己実現、活力や絆のある地域社会の創出、そして部活動の継続、そうしたところで意義があるんだと、そうしたところをお示しいただいていると考えております。これゆくゆくは、子どもから大人まで、またご年配の方から障害を持たれる方まで、さまざまな方が地域のスポーツ、そして文化芸術に関わる活動ができる、そうした場を整えてあげることが大切であると考えております。そのためにも、学校の部活動等を通じ、地域の子どもたちは学校を含めた地域で育てる、そうした考え方が大切になってくると考えております。この考え方を進める上で、学校の部活動の総合的なガイドライン、これは令和4年の12月に策定をしていただきましたけれども、教育会の設置や推進計画の策定というものが推奨をされています。現時点で、各地方公共団体において、学校や関係団体における教育会の設置、また推進計画の策定等々の進捗の状況について、文科省はどのように把握されていますでしょうか。

6:28:49

スポーツ省森次長。

6:28:55

お答え申し上げます。令和4年12月に策定いたしました国のガイドラインでは、令和5年度から7年度までの改革推進期間として位置づけるとともに、教育会等の設置や推進計画の策定等を通じて、各自治体において計画的に取組を進めていくことを示してございます。今ほどお尋ねいただいた点でございますが、令和5年6月の調査でございます。この調査では、令和5年度中に教育会を設置予定の自治体が約7割、推進計画を策定予定の自治体が約5割となっているところでございます。

6:29:33

岸君。

6:29:35

ありがとうございます。令和5年度、これは全体7割、また策定中がある5割というふうなお話もいただきました。ただ、なかなか数字的には皆さんご努力をされていると考えておりますけれども、これどうしても地域により取組に差が生じてしまうと考えております。具体的な事例といたしまして、私も地元を戻りまして、岩国市や首南市で意見を聞いてまいりましたけれども、例えば、水素学部の部活動を行うにあたって、例えば働き方、改革の関係で教員がやはり学校の普段の9時、5時の時間外になかなか活動ができないと。そうすると、教員でない指導者がその部活の指導にあたる。また、場所や道具の確保、楽器の確保というものも大変重要になってまいりまして。そして、また教員でない場所の利用としても制限がついてしまいます。教員であれば、その所属をされている学校や教室に自由に出入りができ、使用もできるんですけれども、やはり教員でない学校外の方が指導にあたると。今まで使っていた学校内での教室の使用ですとか、そうしたところに制限がかかってまいります。そうすると、また公民館とか近くの人数が集まれるような場所について、そこに移動して部活動を行うということになるんですけれども、この違う場所に移動するということも一苦労です。例えば、楽器の運搬のためには、なかなか普通の一般車両や軽自動車では運搬ができないような楽器も存在します。そうすると専門業者にお願いをしたり、また見守りや移動等々で保護者が借り出されたりとか、そうした場所の確保や移動だけでも、特に都市部ではなく地方部に負担が偏っているような印象を受けました。役所に確認したところ、令和5年度の実証事業の実例では、地域間で大きな楽器の共有を行ったりとか、また廃校等を利用して、そこをクラブの活動の拠点にして、楽器もそこに保管をして生徒が集まる。また外部からも指導者がそこに来てもらうと、そうした体制をとっているところが一部であるそうです。ただ、これもやはり地域に差が偏ってしまうと思います。そうした関係は、どのように役所として把握をして、どのように対応していくのでしょうか。教えてください。

6:32:26

文科長、豪田次長。

6:32:31

お答え申し上げます。先生からご指摘いただきましたように、水素音楽部の地域移行における課題の対応ということでございます。地域の状況は異なりますが、ご指摘をいただいたように、例えば、実習授業におきまして、福井県鶴ヶ市においては、地域の水素音楽団と連携し楽器を共有する。あるいは、茨城県石岡市のように、廃校となった学校などの楽器を集めて活動場所に保管する。群馬県の大浦町では、公民館を活用しているという例もございます。福岡県の仲間市においては、活動場所である高校の楽器を釈用するという取組が行われるなど、楽器を移動させずに活動可能とした自治体の取組もございました。文科長としては、まだまだこういう取組がある、あるいは有効に機能しているということをご承知でない学校関係者や自治体の関係者も多くいらっしゃると存じますので、引き続き地方公共団体の地域移行の取組に資するように、こうした取組事例の発信に取り組むとともに、地域の実態に応じた持続可能で多様な文化芸術環境の整備という観点から支援をしてまいりたい。そういった様々な取組が可能である。それを実情に応じてしっかりと各自治体が行われるように努めてまいりたいと考えてございます。

6:33:53

岸田誠一君。

6:33:55

ありがとうございます。ぜひこの地域の格差、地域差にも目を配っていただきたいと思います。この地域の差というのは、実は部活動の地域移行だけではなくて、やはり教育のカリキュラムの中身についても多大なる影響があると考えております。文科省として、今、ギガスクール構想を取り組んでいると思いますけれども、令和元年の補正から始まりました児童の生徒1人1台端末、そして高速大容量の通信ネットワークの環境の整備、こうしたところが今着実に進んでいるとお考えをしております。その一方で課題も浮き彫りとなっています。特に学校のICTの環境、そしてネットワークの環境の整備については、やはり都道府間でもばらつきが生じて地域で格差が出始めてきています。特に通信環境はやはり多くの学校が不十分です。文科省は令和6年4月に十分な通信速度を確保している公立学校、この割合を全体の2割程度と調査結果を発表しております。学校の規模が大きくなればなるほど、達成の割合が減少している傾向、そうしたところも見受けられると伺っております。今後、文科省としてこの結果をどのように分析し、これを踏まえた対応をとるのか、そして各地方公共団体への具体的な支援策について、さらにプラスアルファがあれば教えていただきたいと思っております。

6:35:41

文部科学省麻野大臣官房学習基盤審議官

6:35:46

お答えいたします。本年4月に文部科学省が公表した調査におきまして、ギガスクール構想で使用する通信環境の透明の推奨帯域を満たす学校が2割程度にとどまっていることが分かりました。今回設定した推奨帯域を下回る場合であっても、授業で端末を全く活用できないというものでありませんが、ギガスクール構想における個別最適な学びと共同的な学びを進めるためには、1人1台端末をつなぐ高速ネットワークが不可欠でございます。このため、文部科学省におきましては、今回の結果を踏まえ、各自治体に対してネットワークアセスメントの実施促進、通信契約の見直しの支援、自治体担当者の専門性向上などを進め、今回設定した透明の推奨帯域が確保されるよう、あらゆる手段を講じてネットワーク環境の改善に取り組んでまいりたいと思います。

6:36:40

岸君。

6:36:41

はい、ありがとうございます。今の現代の教育に即した、環境に即した教育を行っていく上では、やはりそうしたバックグラウンドや、そういった生徒たちの学校で学びの場のサポートというものも非常に大事だと思っておりますし、最新の設備でぜひ学ばせてあげたいと、また地域の差なく子どもたちに学んでもらいたいと考えております。このような環境の中で少し話題が変わるのですが、地域差がなく教育環境を整備していただく。例えば、今これから話題の情報教育、こうしたところの充実拡充というものも重要となっていて、そうしたところを力強く推していく上でも、こうした環境整備が必要になると考えております。参考になりますけれども、今、今年の4月の、党のデジタル社会推進本部サイバーセキュリティPTの提言におきまして、人材育成の面では、小学生の段階からセキュリティ教育の充実に向けた支援を行うと、この必要性を示しています。今や、サイバーセキュリティ攻撃、またサイバー犯罪、こうした脅威は公的機関や大企業のみならず、地域の社会、また中小企業、サプライチェーン、また私たちの身近な生活にも及んでおります。こうした中で、今、社会全体の情報リテラシーの向上が求められる中、やはり教育が大切になってくると考えております。また、他にも、センシングやAR、VR等の先端技術、そして生成AIやデータの利活用、こうしたところも、この次の世代の学校教育、この環境には非常に大切な問題でありまして、この課題を改善しなければいけないと考えております。地元の、また話題になりますが、山口県でも、今年度から生成AIを活用した学習支援アプリを一部の公立中学校で導入して、今、検証が行われている最中でございます。こうした新しい技術を利活用して、新しい分野の教育を教える側の人材の確保、質の向上、そうしたところも大変重要なテーマになります。ただ、こうした新しい教育分野を教える方々というのは、高い専門性を有していただく必要がありますし、この人材の確保というところも、なかなか難しいところがあると考えております。情報教育や新しい教育分野にあたっての、教育側の人材確保や育成について、文科省としてはどのような点が必要になるのか、また、このような取り組みを考えているということがあれば、教えていただきたいと思います。

6:39:39

浅野大臣官房学習基盤審議官

6:39:44

お答えいたします。情報教育の充実に向けて、教師の専門性の向上や専門的な知見を有する外部人材を活用することは重要でございます。このため、文部科学省においては、例えば、生成AIに関して、教師向けの研修動画等を文部科学省のホームページにおいて公開しているほか、専門的な知見を持つアドバイザーを派遣し、自治体のニーズに応じた研修等を実施するなどの取り組みを進めております。また、教育現場におけるAI、メタバース、先進技術などの先端技術の活用に関しては、本年度は10カ所の先進的な取り組みを支援することとしており、専門性を持つ企業・有識者の助言を得られる体制を設けながら、実証研究を行っているところでございます。昨今の技術の進展に対応した学習機会の提供や専門家の派遣等を通じて、教育現場への支援の充実に努めてまいりたいと思います。

6:40:40

岸田誠一君

6:40:42

はい、お答えいただきましてありがとうございます。こうした人材確保をぜひですね、あらゆる手段を講じて力を尽くしていただきたいと考えております。また、話題が変わりまして、続きまして、大学の教育環境の整備についてお伺いをしたいと考えております。公立大学や高専の今、施設はですね、全国的にかなり老朽化や機能の劣化が進んでおります。その一方で今、大学の改革におきまして、大学院の研究の充実や学術研究の進展、こうしたところで、ますます研究施設の増加、また人員の増加などがですね、求められておりまして、大学のキャンパス自体がそもそも境外化が生じております。また、機能面でもキャパオーバーになりつつあるところがございます。文科省は令和3年の3月に第5次国立大学法人と施設整備5課年計画を策定し、令和7年度までには、総面積で860万㎡、そして約1兆500億円、この整備を行っていくものと承知をしております。この計画では、国立大学等に求められる教育、また研究の機能強化に加え、社会の様々な人々との連携によりまして、創造活動を展開する、いわゆる競争の、共に作る競争の拠点としての役割が求められているというふうに考えていると承知をしております。この計画におきましての施設整備の方向性について、大学キャンパス全体を競争拠点、いわゆるイノベーションコモンズ化させることを目指していると聞いていますけれども、この多様な人材が活躍できる、競争できる場というものが、本当にこの後大事になってくるんだろうなという、大切な視点だと考えております。これからの国立大学等に求められる姿として、多様な学生、研究者が異なる分野でキャンパス内で交わり、またキャンパス内外でも民間とも意見を交換したり、参観学の連携を深めたり、そうした中で発展が望めると考えておりますが、この競争拠点、イノベーションコモンズ化の狙い、そして具体的にはどのような事業を支援を行っていくのか、そして国立大学側に求めること、そうしたところを文科省の考え、教えていただきたいと思います。

6:43:28

笠原文教施設企画防災部長。

6:43:32

お答えいたします。議員御指摘のとおり、国立大学等における教育研究機能の強化等の観点で、キャンパス、施設が果たす役割は極めて重要と考えております。しかしながら、御指摘ございましたように、国立大学等において、昭和40年代から50年代に整備した膨大な施設の更新時期が到来しておりまして、安全面、機能面、経営面で大きな課題が生じ、対応が急務になってございます。そのため、文部科学省といたしましては、御指摘もございましたが、第5次国立大学法人等施設整備5年計画に基づきまして、老朽改善整備等を行うこととしてございます。また、この中で施設整備の方向性として御指摘ございましたけれども、ソフトハードの取組が一体となって、あらゆる分野、場面であらゆるプレイヤーが創造活動を展開するイノベーションコモンズ競争拠点へと転換することが必要であるとしているところでございます。具体的な整備といたしましては、産官学連携による実証実験の場として、学生と企業家、地元企業との交流を促進する場を設けたり、県や市と連携して地域防災支援を行う活動拠点を整備するといったようなことが必要と考えてございます。文部科学省といたしましては、必要な予算の確保を含めまして、魅力的かつ優れた機能を有する国立大学等の施設整備に向けて、しっかりと取り組んでいかなければならないというふうに考えてございます。

6:45:05

岸君。

6:45:06

はい、ありがとうございます。このイノベーションコモンズにおきましては、やはり多種多様な人材がそこに集まると、そして学校の内外から交流が生まれると、そうしたところが大変重要になると考えております。若い世代がやはりDX、この次のDX科の鍵を握っていると考えてもおりますし、また大学には様々な留学、国から留学をしている方々もいらっしゃると思います。そうした国外からの視点、また医学部があるところでは、やはり医学の研究であったりですとか、例えば今ご指摘がありましたが、スマートシティの実証実験に関しては、やはり行動でなかなかできないようなものも大学のキャンパス内ではできると、そうした事例もあると考えております。そうしたところで、取り組みをしっかりと進めていただきたいと思います。国立大学だけではなく、地方の中小である私立大学や公立大学でも、規模の大小はありますけれども、似たようなことが言えるのではないかと考えております。ただ、今地方部ではちょうど少子化が都市部よりも進んでおりまして、大学の学生数は年々減少しております。特に中小の私立大学については学生数が減少していて、約4割のところが赤字となっています。こうしたところで、文科省としても、令和6年度から令和10年度まで、この5年間を集中して支援するというふうにお伺いをしておりますけれども、先ほどの国立大学等のイノベーション顧問図化は、国立大学ほどの規模ではないですけれども、やはり中小の公立、私立とはず、自分の大学内の人的リソースをフルに活用する。そして、その大学からの内外の人材交流を図って、しっかりとシナジー効果を生み出すような取組を行う。そうしたこともできると考えておりますし、この大学が地域社会、経済に果たす役割、こうしたものも決して小さくないと考えております。今、これも私の選挙区のご紹介で大変恐縮ですけれども、山口県の秋南市というところでは、私立徳山大学というところが令和4年度から公立化をしまして、秋南公立大学というふうになりました。この公立化の前の志願者倍率が1.17倍だったのに対して、公立化した後は約7.7倍、7倍に増加をしております。こうした今若い方々が集まる、学生が集まる、この力をしっかりとキャンパス内外で利用していきたいと、そのように考えておりますし、この国立大学でやっているイノベーション・コモンズ化を、この私立大学、中小の公立大学でも同じような動きを期待する視点があるのか、最後に文科省にお伺いしたいと思います。池田高等教育局長、時間が経過しております。端的にお願いいたします。お答え申し上げます。私立大学の公立化につきましては、各地方公共団体の判断により行われるものですが、地方公共団体にとっては地域に大学が存立することによって、地方での進学機会の確保や、地域で活躍する人材の育成、大学の教育研究力を生かした産業など地域活性化などのメリットが期待されているものと認識しております。先ほどご指摘いただいた、湘南公立大学をはじめ、地域と連携して様々な取組をやっております。文部科学省としても、公立大学が地方公共団体や周辺の高等教育機関とも緊密に連携して、地域からの期待に応え、社会の変化に対応する人材育成の役割を果たせるよう期待しております。はい、質問終わります。ありがとうございました。これにて岸井信長君の質疑は終了いたしました。

6:49:33

次に山崎正泰君。

6:49:35

はい、委員長。

6:49:38

公明党の山崎正泰です。本日は質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。令和4年度の文部科学省の委託事業として、不登校の要因分析に関する調査研究が行われました。これは毎年実施されています。児童生徒の問題行動、不登校と生徒指導上の諸問題に関する調査において、不登校と計上された児童生徒について、教師、児童生徒、本人、保護者の回答を比較することで不登校の要因を明らかにしていく。特に不登校の主たる要因が「無気力不安」であると報告された児童生徒の要因の詳細を把握し、実態をつかむことを目的とした調査であります。私は元中学校の教員でして、24年間中学教育に携わり、主に生徒指導・生徒支援を専門として、不登校の生徒の皆さんの支援に当たってきました。また、県教育委員会勤務時代には、先ほど申しました文科省が毎年実施している問題行動等調査の担当もしておりました。そういった経験から、令和4年度実施の今回の調査は、文部科学省が今まで重要であると認識しながら、なかなか実施できなかったところに、思い切って一歩踏み込んだ調査であると高く評価しております。と言いますのも、不登校の要因として、今まで一番多かったのが、先ほど言いましたように、無気力・不安という回答でありますが、このことに対する子どもと保護者と教員との認識の違い、ズレがあるのではないかということが、長年指摘されてきました。どうしてそのようなことが起こるのかと言いますと、一つはこの調査に回答するのが、教員であるということが大きく影響していると考えられます。実は私の経験から言うと、不登校というのは、その家中においては、不登校状態になっている子ども本人も、よく理由がわからないというケースが多く見られます。今は少なくなりましたが、昔は心配した親や教師が、不登校の原因は何なの?どうして自分のことなのにわからないの?と子どもに何度も聞くシーンが多く見られ、それに答えることができずに、子どもたちが苦しむということがありました。そのように、本人も理由がよくわかっていないのに、教員が国の調査の不登校要因に回答しようとした場合に、外からというか客観的に外から目に見える姿でしか、教員が捉えれない場合においては、不登校の要因は無気力不安であると回答しているケースが圧倒的に多いのではないかというふうに推測されてきました。しかし、その回答に対して、毎日不登校の子どもさんと生活している親や、また本人にとっては「え、違うのにな。要因は無気力不安で済まされるんだ」という子ども本人保護者と教員の認識の違いズレが、教育関係者や専門家の中で長く指摘されてきました。その部分に関して、今回文部科学省が初めて保護者や子ども本人に調査を行うという突っ込んだ調査を行いました。結果としては、不登校の要因として学業の不信や宿題の提出といった比較的外から目に見えるものについては、子ども保護者と教員の回答に大きな差が見られませんでしたが、いじめ被害や教職員とのトラブル失跡、教職員への反抗反発については、子ども保護者と教員の回答に大きな差が見られました。他にも、体調不良や不安抑鬱、居眠り、朝起きられない、夜眠れないといった心身不調、生活リズムの不調についても大きな差が見られました。このことから考えられることは、やはり学業不信や宿題の提出といった比較的目に見えるものについては、子ども保護者と教員の認識のズレが少ない、起きにくいということがわかったのに対し、認識のズレが大きい項目、特に教職員とのトラブル失跡、教職員への反抗反発など、教員自身が原因となっている項目については、教員自身がそのことを捉え切れていないということではないでしょうか。体調不良や不安抑鬱、居眠り、朝起きられない、夜眠れないといった心身不調、生活リズムの不調は、どうしても学校に来ることができておらず、家での様子がわからない場合が多く、教員には捉えにくいのかなとも思います。そこで、長年指摘されてきた不登校調査における児童生徒保護者と教員との認識の違いを調査結果で捉えた意義は大きいが、その上で今回の調査において、生徒保護者と教員の差が大きかった項目について、どのように分析しているのか、またその結果をどのようなスピード感を持って取り組みにつなげていくのか、お伺いします。

6:55:00

安倍文部科学副大臣

6:55:05

委員にお答えさせていただきます。おっしゃったとおり、本年3月に結果を公表いたしました令和5年度の文部科学省の委託事業でございます。不登校の要因分析に関する調査研究におきまして、不登校の要因といたしまして、いじめ被害、教師との関係、体調不安、生活リズムの乱れなどを上げる割合に差異が見られるということなどの、この教師の認識と児童生徒や保護者の認識に差があること、これが本当に明らかになりました。この差につきましては、例えば、いじめ被害については、本人がいない時間、また、場所で行われたり、ふざけ合いを装って行われたりすることも多いこと、さらには、教師との関係、体調不安、生活リズムの乱れについても、教師が児童生徒の心情や状況を把握しきれていない場合があり得ることなどが背景にあることが考えられます。このため、文部科学省といたしましては、今回の調査研究の結果も踏まえました上で、改めて、教育委員会等の関係者に対して調査研究の内容をしっかりと周知するとともに、併せて、児童生徒が抱える悩みや不安を適切に把握できるよう、一人一台端末を用いた心の健康観察の推進、スクールカウンセラーの配置充実を進めることとしております。加えまして、また、本年度に実施する令和5年度の問題行動調査について、不登校の要因に関する質問項目を見直すとともに、回答に当たっては、本人や保護者、スクールカウンセラーとの確認を推奨することと併せまして、問題行動調査の状況も踏まえまして、別途、不登校の要因に関する児童生徒本人へのアンケート調査を実施することとしたいというふうに考えておりまして、これらにより、委員の御指摘がありました。より実態に即した不登校のきっかけ、要因の把握に努めてまいります。

6:57:05

山崎君。

6:57:06

繰り返しになりましたけれども、非常に意義のある調査だと思いますが、調査対象区域を見ると、大阪府、広島県、宮城県、山梨県の4府県10市町村であり、その中の7自治体は山梨県に集中しており、県立高校も山梨県のみであります。この調査結果に地域差はないのか、また可能ならば時系列を追っての追跡調査も有効と考えますが、文部科学省の認識をお伺いします。

6:57:36

麻生大臣官房学習基盤審議官。

6:57:43

今般の調査研究におきましては、教師に加え、不登校児童生徒本人やその保護者の対象として不登校の要因等についてご回答いただくものであり、それぞれのご負担をおかけしながら行われ、その調査の目的や内容、負担等についてご理解いただいた教育委員会に限ってご協力をいただいたというところでございます。文部科学省におきましては、先ほど副大臣からご答弁申し上げたとおり、問題行動等調査の状況も踏まえつつ、別途今回のような不登校の要因に関する児童生徒本人への調査を実施することとしており、その際の対象地域等については、委員御指摘も踏まえつつ検討してまいりたいと思っております。また、ご指摘いただいた不登校児童生徒の継続的な把握を行うことも重要と考えておりまして、文部科学省では平成23年に、平成18年度当時不登校であった生徒の5年後の状況等について追跡調査を実施した実績がありますが、昨年3月に公表した心プランにおいても、不登校児童生徒の継続的な実態調査の実施について述べておりますので、文部科学省としても具体的な調査方法等を検討してまいりたいと考えております。

6:59:06

山崎君。

6:59:07

ありがとうございます。本当に副大臣等から非常に前向きな、本当にスピーディな取組が発表されまして、嬉しく思います。私は今回の調査結果については、教員にとっては厳しい結果であるけれども、この認識にズレについては、先ほど副大臣からあったように、しっかりと教員に出していくことが非常に重要だと思います。と言いますのも、私が元教員ですので、不登校の保護者や家族の皆様から、現在この職になりまして、ご相談を受ける機会が多くありますが、教員が要因というか、少なくても不登校のきっかけになっている場合、もしくは子どもさんと保護者が教員に原因があると感じているケースはたくさんございます。また、もっとつっこんだところで言いますと、今回わかった認識のズレについては、ひょっとしたら教員がきっかけになっているのではないかということも視野に入れて、想像しながら子どもたちや保護者への支援を行っている教員、学校の場合には、不登校が起こりにくいというふうに私自身は感じています。そういった学校は、日常から教員と保護者の連携もよく取れており、家での様子、健康面の様子なども情報交換が密にできておりまして、先ほど申しました新診不調や生活リズムの不調といった項目の認識のズレも、おそらく小さいのではないかと推察されます。そういった意味において、せっかく踏み込んだ調査を子ども本人、保護者にも行っていただいての結果ですので、スピード感を持って、すぐに全国にしっかりと、先ほど言いましたように、徹底していただきたいと思います。そして、全国的な支援の充実に生かしてほしいと切に願います。地域性につきましても、非常に負担の大きい項目でございますが、現在の教育の最大の課題と言っても過言ではない、不登校に関する調査ですので、各都道府県なんかにも協力していただきながら、例えば、せめて私の選挙区である四国や九州、北海道などは、一校も入っておりませんので、各地方一校ずつなどの実施をお願いしたいと思います。また、ハードルがさらに高いのは承知の上で、先にも述べました。子どもたちは、そのときは自分自身でも原因をわかっていないけれども、後になってわかる不登校の要因もありますので、ぜひ追跡調査の方もよろしくお願いしたいと思います。次に、違法オンラインカジノについてお聞きします。現在急速に違法オンラインカジノの問題が深刻さを増しています。日本では、オンラインカジノの無料版は違法ではありませんが、有料版は違法です。非常に危険なのは、無料版が隠れミノになって有料版への入り口になっています。実は、この無料版の宣伝、広告等を有名なサッカー選手やJリーガーなどが行っています。選手たちは、無料だから問題ない、違法ではないとの認識だと思いますが、彼らが広告テロになっているオンラインカジノをインターネットで検索すると、トップ画面から出てくるのは有料版です。2022年12月には、台湾の台中市の違法のオンラインカジノ運営企業に警察が突入し、日本人を含む44人が逮捕されましたが、経営者は日本人で、インターネットを経由して台湾から日本国内にオンラインカジノを提供して、約8000億円を違法に稼いでいました。オンラインカジノの恐ろしいところは、1日で7000万円使ったなど、1回の被害額が大きいところで、公益遮断法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表によると、急速に現在、オンラインカジノの相談件数は急増しており、昨年度は対面の相談だけでも400件を超え、借金の平均額も850万円を超えています。昨年1年間だけでも6名の若い人が自殺しました。また、世間を恐怖に陥れた一人暮らしの高齢者を狙った、中野屋狛江で発生したルフィと呼ばれる強盗団による高額の強盗殺人事件の実行犯2人のうち、1名は大学生で、ギャンブルで借金を抱えていました。親にも誰にも相談できずに、いわゆる闇金にお金を借り支払いができなくなり、借金の催促でとことん追い込まれ、特殊詐欺等の闇バイトへ誘い込まれるという状況が増加しています。一旦この状況に若者がはまると、社会的経験が詰めずに、再帰が難しく、犯罪や自殺につながりやすい。こういった現状から、どうしても若者たちをギャンブルから守らなければなりません。実は、この問題に向けて、警察庁が違法オンラインカジノを防止するいいポスターを作ってくれています。そこで、違法オンラインカジノの被害が深刻となっている今、さらに言えばご承知のように、世界で活躍する大谷処平選手の通訳が違法賭博を行っていたことで、違法ギャンブルに注目が集まっているこの時に、日本の子どもたちに対して、警察庁が作ったオンラインカジノ防止ポスターを活用し、重点的な啓発活動を行うべきだと考えますが、文部科学省の認識をお伺いします。

7:05:04

安倍副大臣

7:05:07

委員にお答えさせていただきます。その前に、先ほど私が答弁しましたところで、いじめ被害、これを私が本人と言いましたが、実は大人がいない時間でございました。失礼いたしました。改めて、またオンラインカジノに関して答弁させていただきます。いわゆるオンラインカジノに接続して賭博を行うことは違法でございまして、こうした行為について子どもたちの適切な理解を促すことは、まさに重要であるというふうに考えているところでございます。このため、文部科学省におきましては、警察庁と連携いたしまして、今月の10日にご指摘のオンラインカジノに関する啓発ポスターの周知、活用について、各教育委員会等にこの依頼をしたところでもございます。引き続き、違法行為につきましての子どもたちの適切な理解につながるよう、警察庁をはじめとした関係省庁と連携をしながら、各種会議のこの場も活用させていただきながら、繰り返し必要な周知啓発を行ってまいります。以上でございます。

7:06:08

山崎君

7:06:09

ありがとうございます。実は先ほど1時から、超党派の議連の方でこのことの話が出ました。党支社の方や党支社の家族の方も来られていました。私は個人的には、今こそこのポスターを、今、日本の小学生、中学生、高校生に全員に配布すると、教員もしっかりと今、訴えることができますし、早い段階からそういった取組が非常に必要だと思いますが、予算もなかなかかけられたことですけれども、やはりですね、公衛のキャンプルなんかも今、再公益をやっている中で、防止に関する予算が全然増加していないということについての訴えがございました。やはり、今、時を逃がさずしてですね、今、しっかりと子どもたちを守っていくために、そういった開発活動を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、再任用教員の処遇についてお聞きします。全国的に教員不足が非常に深刻な中、定年を迎えた退職教員の皆さんが、再任用教員や期限付き講師、非常勤時間講師となって、その不足分を補完してくれている現状があります。その中で、特に最近多い声が、定年を迎えて、再任用教員としての継続勤務を決めた方が、前年と全く同じ職務を任される。中には、前年と同じ職務プラスアルファの職務が追加されているのに、給料が前年の約7割に下がることへのしんどさであります。そこで、これだけ教員不足が深刻な中で、定年を迎えた多くの教員が、再任用教員として踏ん張ってくれている現状を考えると、もう少し給料の減少幅を緩やかにできないかと考えますが、文部科学省の見解をお伺いします。

7:07:54

安倍副大臣。

7:07:57

委員にお答えさせていただきます。公立学校の再任用の教職員を含め、地方公務員の給与、地方公務員法に基づきまして、勤功のこの原則を踏まえた上で、各地方公共団体の条例におきまして、適切に規定されているものと認識しているところでございます。その上で、ご指摘の再任用のこの教師に関わる給与制度に関しては、公務員全体に共通する制度でございまして、その給与については教師のみを引き上げることは、他の職との均衡を踏まえると大変困難と考えているところでございますが、なお、教師不足の課題も指摘される中、教師の処遇改善をはじめとした教職の魅力向上は、喫緊の課題と認識しているところでございます。現在、中央教育審議会におきまして、教師を取り巻く環境整備等につきまして、御審議いただいているところでございまして、文部科学省といたしましても、教育の質の向上に向けて、教師の処遇改善を含め、学校における働き方改革をさらなる加速化、学校の指導運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めてまいります。

7:09:05

山添君

7:09:07

本当におっしゃられるとおり、この問題は教育界だけの問題ではなく、社会全体の流れなので、難しい課題ではあるとわかった上で、一般の国民の皆さんからの生の声は、定年が61歳に伸びたと言いながら、実際には仕事は何も変わっていない。それに伴う責任も何も変わっていないのに、お給料だけがガクンと下がる。これで本当に定年延長と言えるのか、という声であります。例えば教員の世界でいうと、ここから先は採用氷河期と言われ、教員採用数がむちゃくちゃ少なかった世代が、校長や副校長、共闘になる時代で、教員を取り巻く厳しい環境も相まって、それほど多くの管理職人材がいないことが予想されるのに、わざわざ急いで61歳で役職を下ろす必要があるのか、とも考えます。昔より10年は若くなったと言われる寿命を、また健康寿命の観点からも、役職もお給料も60歳から65歳までは上がらずとも、そのままスライドしていく。そういった本当の意味での定年延長を、国が主導していくと、民間もそういった流れになっていく、との指摘もあります。全象徴的な問題であり、難しい問題とは思いますが、これだけ教師不足の中、退職教員の方がいなければ、教育現場はとっくに運営ができなくなっている、崩壊しているというふうにも言われています。この現実を考えた場合には、今こそ文部科学省から、この問題のかざ穴を開けていただいてもいいのではないかと考えますので、ご検討を切にお願いします。次に、体育館へのエアコンの設置についてお伺いします。本年1月1日に発生した、野田半島地震で、改めて避難所となった体育館への、給調設備の設置の必要性を訴える声が相次ぎました。現在、文部科学省においては、小中学校の体育館等への、給調設備の設置については、学校施設環境改善交付金という制度で、国庫補助を行っていますが、国庫補助を受けるのに断裂性能の確保が要件となっており、自治体の費用負担も増え、やむを得ず数年先の建て替えや、大規模解消に合わせて定格するなど、空調設備導入の阻害要因となっていて、この要件の柔軟な対応を求める要望も強くあります。そこで確認ですが、補助の要件として、耐熱性確保のための対策が条件となっている理由についてお伺いします。

7:11:47

笠原文教施設企画防災部長

7:11:53

委員の御指摘の断製確保のための対策が条件となっている理由でございますけれども、断裂性の確保がなされていない体育館へ空調設置した場合、過大な能力の空調器が必要となったり、高熱費が課題となったりし、効率的効果的な施設整備ができないことから、国庫補助を行うにあたり、断裂性の確保を必要としているところでございます。

7:12:17

山崎君

7:12:18

次に、断裂性の性能の確保は導入コストやラーニングコストの抑制、また環境負荷の観点からも必要ということは理解できます。しかし、これによって導入の時期が大幅に遅れたりすることも、避けなければならない課題であると考えます。文科省が自治体に対して作成している、耐熱性の確保工事について、助言を行うための体育館空調設置に伴う断裂性確保工事についての資料がありますが、これを見ると、断裂性確保という言葉で、断熱対策と遮熱対策がひこくぐりになっている印象があり、一般的には残熱台等の対策を連想してしまうと思います。特に、遮熱対策については、屋根に遮熱塗装、壁に銅板張りと限定的な表現になっています。そこで、日照時間や地域の気候特性、体育館自治体自体の構造的違いなど、個々に条件は違いますので、必ずしも断熱対策ではなく、遮熱対策でも機能的には十分要件を満たす場合がありますので、補助要件に関しては、断熱対策と遮熱対策を使い分け、費用負担を最小化して、耐熱性の確保ができるよう、自治体の選択肢を増やしていくことが重要であると考えますが、見解をお伺いします。

7:13:45

笠原文教施設企画防災部長

7:13:51

お答えいたします。文部学省におきましては、体育館空調設置に伴う断熱性確保工事について、その必要性や具体例を文部科学省のホームページで公表するとともに、地方自治体に周知しているところでございます。本具体例におきまして、遮熱対策につきましては、ご指摘のとおり、屋根への遮熱塗料や壁への広範張りについて示しているところですが、あくまでも一例を示しているものでございまして、本具体例以外の有効な遮熱対策につきましても、国工場の要件に合致し得るものと考えております。文部科学省といたしましては、地方自治体が既存建物の状況に応じ、経済的で効果的な断熱対策や遮熱対策を実施できるよう、よりわかりやすい事例の周知や技術的上限に努めてまいります。

7:14:41

山崎君

7:14:42

私も県で勤めておりましたけれども、もう国からの資料に載っていなかったらダメとかっていうふうな、そういったところの差も出ないように、柔軟な対応をお願いしたいと思います。次に、教員採用試験の早期化についてお伺いします。近年、教員採用試験の倍率が低下している中、教員採用試験が民間企業等の採用活動等に比べて、スケジュールが遅いことにより、人材が民間企業等に流れているという指摘が、中教訓、東診などでもされてきました。それらの状況を踏まえ、本年度より、教員採用試験の一時選考の目安、票準備を6月16日に設定して、各都道府県教育委員会にできるだけ前倒しするよう要請したところ、全国で36自治体がこの票準備に実施することになりました。このことは、教育系の大学などからも、今まで指摘要望されてきたことであり、今回、文科省のリードで一歩進んだ取組になったと評価していますが、今後の取組についてお伺いします。

7:15:43

福島大臣官房審議官

7:15:49

お答え申し上げます。今、委員から御指摘ございましたように、令和6年度の実施の教員採用試験の第一次選考につきましては、私どもとして6月16日を一つの目安として、できるだけ前倒しをいただくということをお願いをしたわけでございます。その結果、今御紹介ございましたけれども、昨年度、令和5年度は、6月最終週以降に第一次選考というのをほとんどの自治体が行っていましたところ、今年度につきましては、6月16日以前に一次選考を実施する自治体が36自治体ということでございます。一方で、特に中学校・高等学校の採用選考における新規学卒者の受験動向も踏まえますと、さらなる前倒しが必要だというふうに考えておりまして、先月26日に各教育委員会に対して令和7年度の第一次選考につきましては、5月11日を一つの目安として、さらなる前倒しを検討いただくよう通知を発出したところでございます。この採用選考の早期化、それから複数回実施、あるいは特別免許状の需要を前提とした採用選考の工夫など、様々な取組を促してまいりたいと思っています。

7:17:02

委員長 山崎君

7:17:04

教員不足問題の取組として、教員希望者を増やしていくことも重要な課題であります。教員免許は持っているが、教員にはなっていない、いわゆるペーパーティーチャーへの取組について、埼玉県では令和5年度にペーパーティーチャー用のセミナーを年7回実施し、226名の参加者中、非常勤講師への希望登録者が122名、そのうち令和6年度の当初の採用に53名つながったという、素晴らしい取組が行われていますが、こういった効果の出ている講事例を広く横展開していくべきだと考えますが、認識をお伺いします。

7:17:40

串上大臣官房審議官

7:17:46

お答え申し上げます。今ご紹介ございましたように、教師不足への対応といたしまして、教員希望書を発掘確保するということは大変な重要なことでございまして、埼玉県教育委員会の取組も御指摘のとおりでございます。また、これ以外にも、各自治体でさまざまな取組がなされていると承知をしておりまして、例えば、鹿児島県教育委員会におきましては、鹿児島大学と連携をして、大学が開設をいたします教職未経験者の方や、長く教団を離れていった教職志望者などが、最新の学校教育の動向を身につけるための履修証明プログラム、これを受講する場合の受講料を、県が負担するといった取組も行われております。文部科学省といたしましては、こうした各教育委員会の取組を調査いたしまして、まさに先月、教職以外の教員免許保有者に向けての研修のあり方ですとか、教職の魅力を発信するための広報PRの仕方、あるいは、教師を目指す学生の支援策などにつきまして、先導的な取組事例を取りまとめて、各教育委員会に共有したところでございます。今後、各教育委員会で、こうした事例も参考としながら、また、私どもで支援策の事業も用意しておりますので、こうしたものをご活用いただきながら、引き続き、教師不足の解消に向けた取組が行われるよう、投資してまいりたいと考えております。

7:19:05

山崎君。

7:19:07

すみません。この後、部活動の地域移動について質問するつもりで、回答も準備していただいていると思いますが、時間の関係で、また次の機会にしたいと思います。本日は大変にありがとうございました。

7:19:22

これにて、山崎正康君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、文部科学省所管についての質疑は終了いたしました。これにて、本文科会の審査は全て終了いたしました。この際、一言ご挨拶申し上げます。文科会各位のご協力を賜りまして、本文科会の議事を無事終了することができました。ここに厚く御礼申し上げます。これにて、散会をいたします。ご苦労様でした。

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