19:50
皆様おはようございます。これより、決算行政監視委員会第2文化会を開催いたします。私が本文化会の主査を務めることになりました福重貴博でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
20:13
本文化会は、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査員の検査概要説明及び会計検査員の指摘に基づく講じた措置について説明を聴取することといたします。令和2年度決算ほか2件、令和3年度決算ほか2件及び令和4年度決算ほか2件中、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び文部省所管について審査を行います。これより、総務省所管について審査を行います。
21:22
まず、概要説 明を聴取いたします。松本総務大臣。
21:27
はい。よろしくお願いいたします。令和2年度、令和3年度及び令和4年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度、総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額812億51002万円余に対し、収入済み歳入額は760億5748万円余であり、差し引き51億9354万円余の減少となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額35兆6743億492万円余に対し、支出済み歳出額は32兆6313億1289万円余、翌年度繰り越し額は2兆8960億3527万円余であり、付与額は1469億5676万円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金の特別会計の収納済み歳入額は51兆9775億1081万円余、支出済み歳出額は50兆8292億5645万円余であります。続きまして、令和3年度総務省所管の決算についてその概要をご説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額1014億9418万円余に対し、収納済み歳入額は1085億999万円余であり、差引70億1581万円余の増加となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額30兆8796億8830万円余に対し、支出済み歳出額は27兆2536億146万円余、翌年度繰り越し額は3兆3653億9756万円余であり、扶養額は2606億8927万円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金特別会計の収納済み歳入額は55兆3263億2949万円余、支出済み歳出額は53兆6319億9725万円余であります。続きまして、令和4年度総務省所管の決算についてその概要をご説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。総務省所管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額1970億5401万円余に対し、収納済み歳入額は2429億4875万円余であり、差し引458億9473万円余の増加となっております。次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算減額24兆7218億1280万円余に対し、支出済み歳出額は23兆488億7977万円余、翌年度繰り拠し額は1兆3789億6191万円余であり、扶養額は2939億7038万 円余となっております。次に、総務省所管の交付税及び常用税配付金特別会計の決算について申し上げます。総務省所管交付税及び常用税配付金特別会計の収納済み歳入額は53兆6242億8600万円余、支出済み歳出額は51兆7783億2280万円余であります。以上が、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の総務省所管の一般会計及び特別会計の決算の概要であります。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。次に、会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。
27:09
令和2年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項8件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号4号は補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、5号から11号までの7件は交付税の交付が不当と 認められるものであります。次に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは東京電力から賠償金の支払いを受けたことにより課題となった原発関係特別交付税及び原発関係震災復興特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。続きまして令和3年度総務省の決裁につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項17件及び意見を表示し、または処置を要求した事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号10号から12号までの3件は、不助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、13号から26号までの14件は交付税の交付が不当と認められるものであります。次に意見を表示し、または処置を要求した事項について御説明いたします。これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して改善の処置を要求するとともに、意見を表示したものであります。最後に令和4年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項20件、意見を表示し、または処置を要求した事項2件、及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします。検査報告番号13号から27号までの15件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、28号から32号までの5件は、交付税の交付が不当と認められるものであります。次に意見を表示し、または処置を要求した事項について御説明いたします。その1は、高度無線環境整備推進事業により整備された電送用線用線設備に関して意見を表示したもの、その2は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して改善の処置を要求したものであります。次に本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これはホストタウンとして登録された地方団体による交流計画の実施に応する経費を算定事項として交付する特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。以上をもって説明を終わります。
30:09
ただいまの会計検査院の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。
30:17
令和2年度、令和3年度及び令和4年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘にあらわれた事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。令和2年度、令和3年度及び令和4年度の決算検査報告において、提起されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。御指摘を受けた事項につきましては、公金を返還させるなど、所要の措置を講じたところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。この際、お諮りいたします。お手元に配布いたしております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、総務省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。
31:46
立憲民主党の白石洋一です。松本大臣、よろしくお願いします。今月、島並海道開通25周年を迎えました。地元愛媛新聞の一面に書かれている見出しというのは、経済観光振興に寄与したと。そして、航路は縮小し、島民の料金負担重くと 。島民の料金負担重くと。ということが大々的に見出しとして書かれているんですね。背景を申し上げますと、松本大臣のご地元の兵庫県。ここにも赤嶼海峡があって、そして淡路島とつながっているという状況があると思います。でも、淡路島の人口というのは十数万人で、この島の中で都市機能というのは完結していると思うんですね。ですから、当該に出るというのも、それはあるんでしょうけれども、生活のために出るというよりかは、特別なことがあって出る。一方、この島並海道というのは、つながっている島、例えば大島、博多島、大見島、それぞれ人口が五千人から六千人規模なんですね。どんどんどんどん人口が減ってきています。ですから、都市機能が縮小してきているんですね。なので、どうしても陸地部に出ざるを得ない。生活のために陸地部、今治市の市街地の方に出ざるを得ない。こういうことになるわけです。通学とか病院とか、あるいは買い物ですね。品揃いがあるところで買いたいと思ったら、陸地部に行く必要がある。その品、じゃあそのための通行料金、今いくらか。ETCで割引していただいても、片道千五百円、往復三千円なんですね。これが重いんです。島の方々にとっては。一つの島、五千人、六千人住んでいらっしゃる、こういう方々にとっては、この通行料金が重いということです。このことは、もうずっと島に行けば、その話になりますんで。私も一昨年の国土交通分野の質問でも、お願いしているんですけども、なかなか難しいということなんです。今日、大臣に質問をお願いしようと思ったのは、総務省の方で、このいわゆる当民割引に近い制度、これを使えないかということなんですね。
34:51
具体的には、この仮想対策事業債、いわゆる仮想債、これで当民割引する、これは可能なんでしょうか、大臣。
35:05
はい。委員御案内のとおり、仮想対策事業債は、仮想法によりまして、特別に発行が認められた地方債でございまして、公共施設の建設事業などのハード事業に加えて、一定の限度額の範囲内で、地域医療生活交通の確保などのソフト事業も対象としております。仮想対策事業債ソフト分は、市町村の内部管理経費や法令に基づく義務的経費などを除きまして、将来にわたって仮想地域の持続的発展に資する事業を対象としており、例えば離島における航路や航空路の住民割引女性事業に重当されている例がございます。お尋ねの当民割引事業に仮想対策事業債ソフト分を重当するかどうかについては、市町村ごとに財政力指数等の外形的基準により発行限度額が定められておりまして、その額の範囲内で当該地域の持続的発展のために、どのような事業を行うか、市町村において十分検討されることになるものと承知しております。
36:20
そのソフト分ということで、制度の中身なんですけれども、議論してという大事な話ですけれども、おそらくですね、生活交通の確保ということで、0時で路線バスの維持、あるいはコミュニティバスだとか、あるいはデマンドタクシーの運営、こういったものも0時されてますから、当民割引、やろうと思ったらこれは使えるということで確認させていただきたいんですけれども、大臣いかがでしょうか。
36:53
はい。先ほど申しましたように、実際にも離島における航路や航空路の住民割引助成事業に重当されている例がございますので、制度におきまして、今申し上げましたように、市町村においてご検討いただいて、当民割引事業を行うかどうか、進めることになろうかというふうに思っております。
37:20
市町村がやりたいと言ったら可能だという答弁だと受け止めさせていただきます。その上でですけれども、この仮想採の発行限度額というのは、外形的な指標によって決まってしまうんですね。今治市で言ったら2億円弱ということで。でもやっぱり今治市、島だけじゃないですから、他にもいろいろ仮想が進んでいるところがありますから、大事なところにそれらが使われているわけです。それで大臣、お願いしたいのは、こういう、淡路島の例を挙げました。そういうところじゃなくて、今谷間に落ちている、こういった都市機能が失われつつある島の通行料金、これにフォーカスした、特化した事業制度、支援制度を公案、実行していただきたいんですけれども、その点大臣いかがでしょうか。
38:25
はい。あの、特化したというのをちょっとどのように受けているのかということかと思いますが、交通の確保ということで申しますと、ご指摘の点、委員もおっしゃったとおり、国土交通委員会でご議論いただきましたように、交通そのものについては、直接は国土交通省に おいて、ご対応いただくことになろうかというふうに思うところでございますが、私どもとしても地方を活性化するという意味では、今申し上げましたように、仮想対策事業債をはじめ、様々地方の対応策を用意をさせていただいているものを、各地域においてご活用いただけたらと思っているところでございます。あの、今もお話がありましたが、今原市におかれましても、仮想事業債活用をいただいているようでございますが、今もお話がありましたように、島民負担の重さというのを地域において、どのように受け止めるかという中から、ご検討いただくところかというふうに思っております。あの、総務省として、島民割引を拡大するかどうかということを判断について申し上げることは、えー、難しいところがあるわけでございますけれども、えー、地域を活性化すること、特に離島地域が始めつつ、条件不利地域の活性化は、えー、大変重要な、あー、課題でございまして、えー、あ、いわば負担を軽くしていただく、軽くさせていただくことが、えー、重要な課題でございます。あ、いわば負担を軽くしていただく、軽くさせていただくという政策と同時に、地域に活力をもたらすという意味で、えー、地域への人の流れをつくる。例えば、地域おこし協力隊などは、今治市においても令和5年度は15名と大変ご活用をいただいておりまして、えー、いろいろ効果も上がっているというふうに、えー、うかがっているところでございますし、また、地域活性化企業人であるとか、ローカル一万プロジェクトの仕組みを活用した水産物の高負荷価値化や放置宿題の利活用、サイクリスト向けの総合施設の整備などにも取り組んでいただいているというふうにお聞きをいたしております。ぜひ、この財政支援も含めて、えー、離島地域をはじめとする条件不利地域の活性化には、私どもも真摯に取り組んでまいりたいと考えております。白石洋一君。あの、キーワードは、条件不利地域への支援だと思うんです。で、実際今、大臣、えー、えー、挙げられたように、条件不利地域に対する支援制度がいくつかあるわけですね。で、私が申し上げたいのは、そこに谷間になって欠けている部分、これを埋めていただきたいということなんですよ。あの、えー、国交省は、あー、まあ、えー、橋を作った。で、えー、総務省にお願いしたいのは、その中で、観光だとか、事業だとかで行く人は除外していいんです。もう、島民の生活にフォーカスした、そういう、うー、あの、方々、ま、いわば、中山間地域で、街に降りて買い物をすると、こういう方々が条件不利なわけですね。でも今、それ、それに特化した制度がないので、ぜひ、総務省の方でも考えていただきたいんです。さ、大臣お願いします。
42:02
はい。えー、やはり、今、委員のご指摘で、えー、特に、島の、みなさんの生活にとっては、これは大変大きな課題だというご指摘であったかというふうに思いますが、えー、総務省としてはやはり、えー、自治体の皆様をお支えをするという、いうことが大きな使命であることを考え、先ほど活債の仕組みについてはお話をさせていただきましたが、えー、自治体におかれて、えー、その重要性を認識、それに対する施策を展開することに対しては、活債をはじめとして、えー、財政面からしっかり支えさせていただきたいと思っております。
42:44
あの、大臣、えー、過疎だけじゃなくて、条件不利なわけですね。で、これを、冬眠割引するためには、年間10億円いるんです。過疎債の割当は、今、今場列で言えば、2億円弱です。足らないです。えー、それをどうするかということについて、ぜひ、総務省の方でもですね、えー、政策課題として、えー、検討していただきたいと思います。えー、次に行きます。えー、非選挙権の年齢なんですけども、投票権、まあ、あの、選挙権の方は、20歳から18歳に引き下げられました。一方、非選挙権、投票をしてもらう方の年齢というのは、25歳のままです。まあ、あの、ちょっと差議員は違いますけども。えー、これ、25歳というふうに言いますけども、実際は、選挙というのは、4年ごとにしか来ませんから、タイミングによっては、29歳、ちょっとかけるところまで待たないといけない人がいるわけですね。29歳弱。これが、まあ、タイミングによっては、実際の非選挙権なわけです。えー、これは、あの、かなりですね、えー、高い年齢までですね、ずーっと、この志、えー、まあ、議員になって、えー、あるいは、く、く、首長になって、あの、活躍したいと。まあ、特に市町村の議員を、あの、えー、あげて、えー、まあ、その、例があったもんですから、えー、念頭においているんですけども、えー、ずーっと29歳弱まで待たないといけないというのは、あー、酷だなと思いますし。で、えー、環境からしても、成人年齢は2歳引 き下げられた。で、議員の成り手不足で、えー、困っていると。えー、さらには、あー、世界各国との比較からしても、今、日本の25歳というのは高い。そして、えー、やっぱり、せっかく若い人が、議員になりたいという人がいるのであれば、積極的になってもらったらいいと思うんですね。挑戦してもらったほうがいいと思うんです。まあ、あの、国会議員というのもありますけども、あの、まず先行して、地方自治体、議員だけでもですね、非選挙権、25歳というのを引き下げるべきだと思うんですけども、これ大臣、政治家としてのお考えはいかがでしょうか。
45:16
はい。あの、政治家としてということでございますが、公職選挙法を直接所管をいたしておりますので、えー、ご理解をいただきたいと思います。あの、まあ、我が国の非選挙年齢は、社会的経験などを踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をしているところでありますけど、非選挙年齢は当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども控除しながら検討されるもので、えー、これまでも、例えば、えー、令和2年に地方議会議員のあり方に関する研究会の報告書というものがございますけれども、地方議会議員の非選挙権年齢の引下げについて、選挙権年齢と同じ18歳に引き下げ、人生の選択の次元に地域を良くしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうか、との意見がございました。他方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから、慎重に考えるべきではないか、との意見もございました。あの、先ほど申しましたように公職選挙法を所管をする立場では、ぜひ、政党間一方不利へのご議論をいただきたい、このように申し上げる、ご答弁申し上げるところでございます。その上で、私どもも試験者教育の取組も重要と考えておりますように、やはり若い世代の方に政治に関心を持っていただき、参加をしていただくことその重要性はおっしゃる通りだというふうに申し上げたいと思います。
47:11
そうですよね。あの、若い人が政治に興 味を持つ、自分の同級生が議員に立候補した、もうこれは大きな波紋を呼んで、まあどうしても、あの、その年代の人たちは関心を持つと思います。そして、先ほどおっしゃった、その投資の時に出た、まあ消極的な、否定とはいいますが消極的な意見で、利害対率を調整する、まあ人生経験も必要だという話がありましたけども、それはまあ首長だったらそれはあるかもしれませんが、議員というのは、あの、そこの有権者の声を届けるということが主な仕事だと思います。主な仕事ですんで、若い人の意見を届けるという意味では、私は議員というのは、その、利害調整よりもですね、政治に関心を持って、自分たち若い人の政策、立案に貢献してもらうということが大事だと思うんですね。大臣、あの、その辺、政治家としていかがでしょうか。
48:22
はい。あの、議会、議員についての、おー、役割をどのように考えるかということ、えー、もうここにおられる先輩方も含めて、えー、諸先生方おられる中では、えー、おっしゃったように議員はやはり、えー、国民の、まあ私ども国政は 国民の、地方議会は住民の皆さんの声を、おー、議会に届けた上で、行政に反映をさせるということは、大事な仕事でありますが、同時に、具体的に実現をするにあたっては、やはり、さまざまな、あ、調整が必要なことも確かでありまして、えー、申し上げましたように、えー、公職の職務内容というのをどのように位置づけ、またいろんな側面を持っている中で、えー、どの側面に、えー、ポイントを置いて最終的に決めるのか、ということになろうかというふうに思いますが、えー、繰り返しになりますけど、やはり、えー、公職選挙法の、直接この、いわば、選挙制度の根幹に関わる問題につきましては、ぜひ、えー、立法府でのご議論をお願いをしたいと思うところでございます。
49:36
はい、あの、ま、先ほど大臣おっしゃった、えー、利害調整、利害調整、確かにまあ、国会議員だったら、まあ、いろいろあるかもしれませんけども、地方議員ですね、その地方自治体であれば、まあ、調整といっても、まあ、人数も限られてますし、えー、まず地方議員からやっていくんじゃないかな、というふうに思います。まあ、国会での議論というのは、まあ、こういう場も国会での議論に当たると思いますので、まあ、今、政治家として大臣にお伺いしました。あの、議論に委ねるっていうんじゃなくて、えー、どちらかというと、大臣は前向きということで、まあ、私は、あの、受け止めさせていただきますけども、この国会での議論というのは、それは、この、委員会以外でどういう場を、あの、念頭においているんでしょうか。
50:38
あの、公職選挙法、政治資金規正法を所管する立場から、えー、これまでも政治活動の自由であるとか、選挙制度につきましては、やはり、えー、今、私はここは行政府の責任者の立場で答弁をさせていただいている中で、えー、特に、えー、民主主義保護地を重視する、う、国々立場からは、やはり、やはり、不正当感の、おー、ご議論、国会における、うー、各、立法府の、おー、方々の間のご議論といったものが、あ、民主主義の制度の根幹にかかわるものについては、あ、ご議論いただいてお決めをいただくということが、いわば、あ、行政と立法との関係でも大変重要ではないかということで、このようにご答弁申 し上げている次第でございます。石原委員:石原委員:はい。まあ、議員立法でということをおっしゃっていると、あの、受け止めました。また、あの、大臣の方もですね、えー、後押し願えればと思います。次はですね、消防団員の減少対策についてです。あの、これだけ、えー、まあ災害が多発している、特に大雨、えー、によるですね、災害、で、いつか、あ、いつ来るかわからない、えー、大地震、えー、に備えてですね、消防団員の位置づけ、減少対策を打っていくことが大事だと思います。それで、えー、一昨年、二、二〇二二年三月の十六日にですね、えー、地方創生特別委員会で、えー、そのことを取り上げ、で、えー、いくつか挙げた中でですね、そのうちの一つは、出勤手当や年間、あ、報酬の支給の直接支給か、あ、ですね、えー、まあこれを一旦、その、団長に渡し、団長が配分するんじゃなくて、直接、その団員さんの口座に振り込むようにしてください、と、えー、いうことを、これを進めてくださいと、お、お願いしました。あ、この点、今、現状、いかがでしょうか。
53:01
消防庁では、消防団員の確保に向けまして、職務改善を進めるため、えー、有識者会議での議論を経まして、消防団員の報酬等の基準を定めまして、えー、消防団員の報酬について、えー、団員個人に対し、市町村から直接支給するよう、全国の市町村に働きかけを行ってまいりました。え、この結果、令和5年4月時点で、年額報酬について直接支給を行う市町村が約88%、出動報酬について直接支給を行う市町村が約86%となるなど、えー、処遇改善に一定の進捗が見られたところであり、引き続き、一応公共団体に対して、消防団員の処遇改善を働きかけてまいります。
53:46
はい、ま、進んでいるということで、100%を目指して、えー、その、おー、後押ししていただきたいと思います。それからやっぱり会社の協力が大事だと、ま、8割が、あ、会社員が団員として出る、の、勤務時間中でも出るわけですからね。会社としてもやっぱり、動機づけというのが必要だと思います。その点、えー、今、あ、それを進めてほしいと、2年前にお願いしました。今状況いかがでしょうか。
54:16
えー、消防団員に占める費用者の割合が高まる中で、費用者の入団促進するためには、企業の消防団に対する理解を深める必要があると考えております。え、このため、えー、従業員が消防団活動に参加することについて、積極的に配慮するなど、消防団に協力する企業を、消防庁または市町村が認定する、消防団協力事業所表示制度の活用を進めておりまして、令和5年4月現在、1358市町村で導入されるなど、年々増加しております。地方公共団体においては、認定を受けた協力事業所に対し、入札参加資格の加点や金融面での優遇など、様々な支援策が講じられております。また、消防団活動に特に深い理解を示し、消防団に協力している事業所等に対しまして、消防庁長官による表彰を行っております。さらに、今年度に作成予定の消防団への入団促進マニュアルにおきましても、実際に消防団に入団したメリットとして、防災や救命に関する知識やスキルが身につくといった点を挙げる声も多いことから、こうした点についてもお示ししたいと考えておりまして、費用者の入団促進に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
55:35
既定路線をどんどん進めていただきたいと思います。それで大臣、お伺いしたのは、その中で有料事例集というのがあって、ここを私、充実する余地があるんじゃないかと思うんですね。例えば、この消防団員というのは特別地方公務員です。じゃあ、その特別地方公務員として、時間外に出ていく、危険な業務に出ていく、怪我をするかもしれない。もしかしたら、1日2日会社に来れないかもしれない。そういったところをですね、就業規則上どう位置づけるかとかですね、こういったところをどんどんそこに盛り込んでいって、会社としてもこういうふうに処遇すればいいんだということが普及すると思うんですけども、ここの充実をお願いしたいんですけども、大臣いかがでしょうか。
56:29
はい。今もご指摘ございましたように、消防団員の数が年々減少していることは極めて深刻な問題でありまして、この確保は喫緊の課題であるという認識を私どもも強く持っているところでございます。特に費用者の割合の高まりがございますので、企業への働きかけというのは、委員もこれまでご指摘いただいてきたということでございますが、大切だと思っておりまして、総務省消防庁では消防団員の確保に向けて処遇の改善を行いつつ、企業に対しまして事業員などの入団促進に向けた広報や、協力事業所表示制度の活用促進、また協力する事業者への支援なども行っていることは、先ほどご答弁申し上げたとおりで、また表彰もさせていただいて、できる限りの対策を講じているところでございます。また、2月には、私からは全国の都道府県知事市町村長に対して所管を出しまして、消防団員がやりがいをもって活用できる環境づくりなど消防団のさらなる充実に向けた質問取組をお願いをいたしました。今お話をいただいた有料事例集も所管に合わせてお送りをしておりますが、今委員からお話がございました、活動の時間の調整ということでは、就業族や社内文書等で勤務時間中の消防団活動を特別な有給休暇とするなどの業務上の配慮を行っている企業 もありますようで、こういった取組も掲載をさせていただいているところで、周知に取り組んでいるところでございます。今後とも有料事例のさらなる周知を図るなど、経済界や地方国境団体に対する働きかけを行って、消防団員の確保に取り組んでまいりたいと思っております。
58:41
よろしくお願いします。それで次の質問、ちょっと質問、2番目のところに行くんですけども、災害時のですね、野田半島地震を見てて、本当に困るのは断水だと。断水のところで非常に役に立ったというのは、手押し式ポンプ井戸、手押しポンプ式井戸ですね、いわゆる防災井戸が助かったということです。この防災井戸をもっと普及していただきたいと。今でもですね、普及のための制度が総務省、そして国交省にもあるということなんですけども。まずこの制度どんなものがあるのか、簡潔にお願いします。総務と国交。
59:47
総務省消防庁におきましては、中高級団体が指定避難所において、避難者の生活環境の改善などを図る施設につきまして、緊急防災減災事業者の対象としておりまして、保守的な防災井戸につきましても、この緊急防災減災事業者への対象としているところでございます。
1:00:13
やっぱり大事な質問、大臣お願いします。このですね、手押しポンプ式井戸、防災井戸、これをもっと普及していただきたいんですね。復旧する後押しをしていただきたい、その制度をもっと拡充していただきたいんですけれども、大臣いかがでしょうか。これは大臣のですね。
1:00:37
時間がないんで。簡潔に御答弁をお願いいたします。はい。災害時の水の確保は大変重要でありまして、おっしゃったように、今回の半島地震におきましても井戸が活用されたというふうに聞いているところでございます。総務省の消防庁では、防災業務計画において地域防災計画の作成の基準を定めまして、地方公共団体に対して水をはじめとする生活に必要なもの、防災対策用の宿題の確保など、平時間の災害の備えを促しておりまして、指定避難所に防災移動等の給水施設を整備する場合には、所要の地方財政措置を講じております。ご指摘の防災移動の整備など、地域の実情に応じた地方公共団体の災害対応力の強化を支援すべく取り組んでまいります。
1:01:38
防災移動の復旧、そして補助をして作ってもらった防災移動は、その位置をちゃんとわかるようにして、いざというときにみんなに使ってもらうということにしてもらうことも大事ですので、その点もどうぞよろしくお願いします。終わります。
1:02:00
これにて白石雄一君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、総務省所管についての質疑は終了いたしました。
1:02:35
これより文部科学省所管の審査について審査を行います。まず概要説明を聴取いたします。
1:02:51
令和2年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算、及び特別会計 歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。まず文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額661億9828万円余に対しまして、収納済歳入額は687億4506万円余であり、差し引き25億4677万円余の増加となっております。次に文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出決算原額8兆2424億7554万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆1688億6967万円余であり、その差額は1兆736億587万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は7千48億1587万円余で、付与額は3千687億8千999万円余となっております。次に文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進官場の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1千96億1518万円余に対しまして、支出済歳出額は1千83億6852万円余であり、その差額は12億4665万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は1億4015万円余で、令和3年度予算に歳入計上した常用金は5億5334万円余であり、これらを除いた準常用金は5億5315万円余となっております。次に文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額14億2411万円余に対しまして、収納済歳入額は11億7758万円余であり、差し引き2億4652万円余の減少となっております。次に文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算減額283億9960万円余に対しまして、支出済歳出額は240億5527万円余であり、その差額は43億4433万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は26億8400万円余で、付与額は16億6,000とび32万円余となっております。続きまして、令和3年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。まず、文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額1174億9220万円余に対しまして、収納済歳入額は1780億9074万円余であり、差引605億9854万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算減額8兆1057億7087万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆1264億997万円余であり、その差額は9793億6090万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は6153億2060万円余で、付与額は3640億4030万円余となっております。次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進環状の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1180億6854万円余に対しまして、支出済歳出額は1083億7059万円余であり、その差額は96億9793万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は84億4408万円余で、令和4 年度予算に歳入計上した常用金は5億5315万円余であり、これらを除いた純常用金は7億70万円余となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額13億8868万円余に対しまして、収納済歳入額は20億4112万円余であり、差し引き6億5243万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額166億2933万円余に対しまして、支出済歳出額は135億4282万円余であり、その差額は30億8650万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は19億2298万円余で、付与額は11億6352万円余となっております。続きまして、令和4年度文部科学省所管の一般会計歳入決算、並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要をご説明申し上げます。まず、文部科学省所管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額931億9605万円余に対しまして、収納済歳入額は1770億3872万円余であり、差引838億4266万円余の増加となっております。次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額8兆37億1858万円余に対しまして、支出済歳出額は7兆850億3326万円余であり、その差額は9186億8532万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は5900億3662万円余で、付与額は3286億4870万円余 となっております。次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進環状の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額1326億7682万円余に対しまして、支出済歳出額は1182億44万円余であり、その差額は144億7638万円余となっております。このうち、翌年度へ繰り越した額は133億7825万円余で、令和5年度予算に歳入計上した常用金は7億70万円余であり、これらを除いた準常用金は3億9741万円余となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額11億3614万円余に対しまして、収納済歳入額は10億4692万円余であり、差し引き8922万円余の減少となっております。次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算原額144億6796万円余に対しまして、支出済歳出額は114億3830万円余であり、その差額は30億2965万円余となっております。このうち翌年度へ繰り越した額は19億6505万円で、付与額は10億6460万円余となっております。以上、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の文部科学省所管の一般会計及び特別会計の決算につきまして、その概要をご説明申し上げます。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
1:13:56
次に、会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。会計検査員、白川審議官。
1:14:17
令和2年度文部科学省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項19件及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号13号から31号までの19件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、国立大学法人における国費外国人留学生の教育費に係る会計処理に関するもので、これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。続きまして、令和3年度文部科学省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項25件及び意見を表示し、又は処置を要求した事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号28号から52号までの25件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは家庭学習のための通信機器整備支援事業により整備したモバイル・Wi-Fiルーター等に関して意見を表示したものであります。最後に、令和4年度文部科学省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項24件、意見を表示し又は処置を要求した事項1件、及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号35号から58号までの24件は、補助事業の実施をおびきやりが不当と認められるものであります。次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の実施に関して、適宜の処置を要求し改善の処置を要求するとともに意見を表示したものであります。次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、特定の支出等のために運 営費交付金が交付された場合に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。以上をもって説明を終わります。
1:16:55
ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた処置について説明を聴取いたします。
1:17:04
先ほどの決算の概要説明におきまして、令和2年度文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきまして、歳出決算減額8兆2424億7555万円余と申しましたが、正しくは歳出予算減額8兆2424億7554万円余でございました。訂正させていただきたいと思います。続きまして、今の決算検査報告に対してでございます。令和2年度、令和3年度及び令和4年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したところでありますが、令和2年度、令和3年度及び令和4年度決算検査報告において、会計検査員から御指摘を受けましたことは誠に遺憾に存じます。御指摘を受けました事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図ったところであります。この際、お諮りいたします。お手元に配布しております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。以上をもちまして、文部科学省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
1:19:06
立憲民主党の西村智奈美です。私は旧統一協会の名称変更の問題について、この間、追及をさせていただきました。昨年の10月27日に予算委員会で、私が下村、当時文科大臣が名称変更に関わっていたのではないかという質問について、2015年3月26日から同年6月3日までの旧統一協会に関する省内の記録について提出を求めたところ、不開示情報に該当するというふうに森山大臣は答弁をされました。ところが、本来行政情報公開法に不開示情報という定義はあるわけではありますけれども、仮に不開示情報であったとしても、国会議員からの情報提供要求に対する対応とは直接関係がないのではないかというふうに考えまして、今日改めて質問をさせていただくところです。まず、総務省の方に確認で伺うんですけれども、行政情報公開法による開示請求と国会議員への提供情報は、これは別物であるという認識でよろしいのかどうか確認したいと思います。
1:20:46
はい、お答えいたします。情報公開法は行政文書の開示請求に係る手続などについて定めておりますが、同法に基づく開示請求手続によらずになされる国会議員からの資料などのお求めについては、当然同法が適用されるもの ではございません。
1:21:04
開示請求手続によらなければ当然、直接関わりがないという、そういう御答弁でした。それではですね、国会議員からの情報提供要求が行政情報公開法によらずに行われた場合、これはどういうふうに対応することになっているのか。収集、質問収集書なども出されていると承知しておりますけれども、平成13年7月10日の答弁書に即して回答をお願いします。
1:21:48
ただいま御指摘いただきました答弁書におきましては、国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁はそれぞれ設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定 められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報は行政機関の保有する情報の公開に関する法律、平成11年法律第42号以下法という、における不可秘情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところであるとされております。
1:22:32
はい。つまりですね、行政情報公開法による不可秘情報だということで仮にあったとしても、それはですね、参考情報であると、そこに該当するかどうかを参考にしながら、国会議員に対する情報提供要求に対しては可能な限り協力することとされている。これが国会議員からの情報提供要求に対する対応ということで、政府が閣議決定をしているものなわけであります。大臣、改めて伺うんですけれども、情報公開法による不可秘情報であるとしても、国会議員への情報提供を拒む理由にはならないということでよろしいですね。
1:23:23
委員、御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は、性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。御指摘の資料には、宗教法人から諸葛城に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位、その他、正当な利益を害する恐れ、率直な意見の交換、もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れに該当すると考えられます。こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害する恐れがあるものであり、議員のご要望に対しても提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年10月27日の予算委員会で私が答弁した内容もその趣旨でお答えしたということでございます。
1:24:51
10月27日の答弁はですね、どう読んでも先ほど、今大臣が答弁された趣旨とは異なるんですよ。確かにですね、大臣、これは繰り返し説明をしていられて、私もそれは言って受け止めているところなんですけれども、申請が一度出されれば受理せざるを得ない、一度受理すれば要件さえ備えていれば認証されるという手続き、既速裁量ですね。このことについては大臣は10月27日も大変細かく説明をしてくださいました。それについては前半部分、今の答弁の前半部分と同じだと思うんですけれども、失礼、後半部分と同じだと思うんですけれども、一番最初のですね、私が言いたいのは、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求が異なるというこの趣旨について、10月27日の答弁では全く大臣から一言の言及もないんですけれども、これでも同じと、趣旨は同じというふうにおっしゃるんでしょうか。10月27日の答弁に、資料でお付けしています、ここにですね、情報公開法による不開示の判断と、それから国会議員への情報提供が異なるという趣旨での答弁はどこに書いてありますか。示してください。
1:26:26
それは、言葉たるであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、この本件につきましては、10月27日に指摘いただいた資料につきましては、国共法人から諸葛城に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。
1:27:03
いやあくまでも同一の趣旨だと、その強弁される理由がわからないですね。明確にですね、今答弁されたのは、趣旨は異なるものだというふうにおっしゃった。だけど10月27日にはですね、そういったことを一言もおっしゃっていないわけですよ。その後ですね、私もちょっと、それを鵜呑みにしてしまって、そのまま先に進んでしまったのは大変反省しているところ なんですけど、その後予算委員長もですね、不開示情報だからということで、その取扱いについては協議するというような、不開示情報であることを前提としたですね、そういった発言もしておられるわけなんです。大臣もう一回、この日の答弁は、言ってみれば不十分であったと、適正ではなかったということで、もう一回お詫びをしていただきたい。これ今後のですね、国会議員からの情報提供請求に、要求にかかる話でもありますので、ここはきちんと整理をしてご答弁いただけませんか。
1:28:16
昨年の予算委員会でのご答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料寄りについて、その要求にかかる情報が、情報公開法における不開示情報に該当するか否かを参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら内容について違いがありますねということで、その昨年のご答弁になったということでございまして、ぜひご理解いただきたいと思います。
1:28:48
手続き云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。ただ、10月27日の答弁が不十分だったかもわからないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。
1:29:09
それは言葉足らずであったということであろうかと思います。
1:29:18
お詫びの言葉もないとなると、今後の国会議員への情報提供要求があったときに、やはり不開示情報をイコール情報提供できないということになりかねないんですけれども、大臣本当にそんなことでいいんですか。もう一回聞きます。もう一回聞きます。不開示情報であることを理由に、私に対する情報提供を拒否したということは誤りであったと。10月27日は不十分な答弁であったと。そのことを認め、詫びるということで、もう一回答弁いただけませんか。
1:30:12
先ほどご答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は正確か異なるということは、これは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。言葉足らずであったのかもしれませんが、ぜひ御理解を賜りたいと思います。
1:30:51
いや、ごめんなさい。理解できません。趣旨がわかっておられるのであれば、大臣、率直に10月27日の答弁は誤りであったと、どうして認めること ができないんですか。これ、きちんと言っておかないと、本当にこの後も文部科学省に対する国会議員からの情報提供に対して、ごまかしの説明をして、情報提供、拒否ができるということになりかねないんですよ。文科省の、言ってみれば教示に関する問題でもあると思うんです。もう一回答弁をお願いします。
1:31:43
何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には、宗教法人から諸葛省に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程にも関する文書に該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。その説明ぶりについてが、少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景、その他については、何ら変わるものではございません。
1:32:26
私はその判断の是非について、今言っているのではありません。大臣が情報提供を拒否した理由について、不開示情報であるということをおっしゃった、それだけなので、そこを問題にしているんですよ。わかっていただけませんか。もう一回答弁をお願いします。これが最後にします。
1:32:51
先ほど来、申し上げております。言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は、正確か異なるということを十分に踏まえた上で、対応した発言であるということでございます。
1:33:11
この10月27日の答弁書の中に、不開示情報と国会議員への情報提供要求に関する関わりについて、大臣は一言も述べておられません。委員長、ちょっと理事会で御協議いただきたいんですけれども、もう一度大臣の認識を、やはりこの10月27日の答弁には、そういったことを一切おっしゃっていないんですよ。大臣は今、言葉足らずだったかもわからないというふうにおっしゃっているんですけれども、これはやはり言葉足らずだったし、こういったことが認められれば、今後国会議員からの情報提供要求に対して、ごまかしの説明をしてもいいということになりかねないので、ここはきちっと理事会でお取り計らいを協議して、政府からもう一回答弁をお願いしたいと思います。ただいまの件は委員長に申し上げます。
1:34:17
改めてなんですけれども、私は2015年3月26日から同年6月3日までの旧統一協会に係る省内の記録について提出をしていただきたいと。これはもう何度も何度も、さっきも大臣に答弁されていましたけれども、難しいという、そういった答弁だったと思うんですけれども。検討はしていただきたいというふうに思うんですよ。提供について。不開示情報とは関わ りないわけですから、仮に不開示情報であったというふうに判断をされていたとしてもですね、ここは検討していただきたいというふうに思いますけれども、それについてはいかがですか。
1:35:15
一昨日11日土曜日に、西村先生の事務所の方から、2015年3月から同年6月までの間の旧統一協会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求があったのかどうか、またどういう判断をしたのかというご連絡依頼を受けました。現時点で網羅的に確認できておりませんが、ご指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは数件ございました。この件につきましては今後はもう少し早く、平日のうちにお問い合わせをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示またあるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、その不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということになります。
1:36:30
私はお調べいただいて、まずは週6日の皆さんに本当に週末ありがとうございました。そこはお礼を申し上げます。ただ先ほど大臣が述べられたことについては、私はこの委員会の中で触れないでおこうと思ったんですけれども、今大臣が読み上げられましたので、あえて申し上げなければなりません。不開示または一部開示決定を行っているわけですよね。大臣は10月24日の答弁において、不開示情報に該当するというふうにしか答えておりません。これ、虚偽答弁じゃないですか。
1:37:21
私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。
1:37:31
答弁もずらしているんですよ。私は平成27年の3月から6月までの2ヶ月の統一協会に関する省内の記録、これを要求したんですけれども、大臣の答弁は、御指摘の名称変更の認証の判断の経緯に関する文書ということで、ちょっとすり替えられているんです。これ、似たようであって、違う種類の文書を含んでになるんですよね。それが、またさらに不開示情報に該当するというふうに答弁されたということは、あらゆる意味で、大臣のこの10月27日の答弁は大変大きな問題があるというふうに思います。重ねて委員長にお願いしますけれども、この不開示情報に該当するというところも、私は虚偽答弁だという、そういうふうな疑いがあるというふうに思います。ぜひ理事会でも御協議をお願いします。ただいまの件も委員長に申し上げます。
1:38:37
ぜひ提出していただきたい、それは検討していただきたいと思っております。ちょっと時間が過ぎてきてしまいまして、先に進みますが、やはり森山大臣と旧統一協会との関わりについては、改めて伺わなくてはなりません。自民党の方さんが、2022年7月、8月でしたでしょうか、このときに点検を行われました。このとき森山大臣は、関連団体へ本人が出席し、挨拶したというふうに回答しておられます。これは間違いありませんね。
1:39:21
はい、そのとおり、議員本人出席で挨拶あり、というふうに回答しております。
1:39:29
このとき大臣は、UPF兵庫県平和大使協議会の総会に出席しておられたということです。2024年3月6日の報道によりますと、このとき参加したときの動画も残っていて、会場では、反白茶、教団総裁が演説する映像も流されていたということでした。大臣は、この会合が旧統一協会の関係団体のものであると、そして自分がそこに出席して挨拶したということを、いつ、どのような経緯でお気づきになったのでしょうか。
1:40:19
今、西村委員がおっしゃったとおり、2022年3月の会合は、UPF兵庫県平和大使協議会通常総会となっておりまして、旧協会と関係がある団体であるということは、当然その時点での、私、認識しておりませんでした。その認識不足であったということについては、ご批判を受けることになるかもしれません。しかしながら、後日、自民党の調査 をきっかけにいたしまして、調査をした当時の記憶ですとか、地元の事務所の資料を記録に照らしまして、これは旧統一協会の関連団体の会合だったんだなということで、その時になって初めて判明した、理解したということでございます。
1:41:11
これちょっときっかけにしてわかったとか、当時の記憶、関係者から、事務所からの話でわかったということなんですけれども、ちょっと経緯がわからないところがあるんですよね。自民党さんの点検では、私はちょっと回答項目だけしか見ていないんですけれども、関係団体、旧統一協会及び関連団体というふうに、質問項目にはあったのではないかということなんですけど、これは例えばUPFですとか、平和大使協議会というような形で、例示があったんでしょうか、その質問項目の中に、どうですか。
1:41:59
ちょっと今手元にその次の資料がございませんですけど、その時の自民党の調査におきまして、関連団体が具体的にどういう団体、具体的な名称を示していたというような、そういうようなことはなかったのではないかと考えております。
1:42:19
そうしますと、2022年の3月のこのUPF、兵庫県平和大使協議会の総会に出席し、挨拶をされたということについては、大臣は気づかれたというか思い出されたにもかかわらず、なぜその2021年10月の政策協定にまで参与しているこの時の世界平和連合ですね、ここでの会合に気づけなかったのかというのは、やはりいささか疑問なんですよ。大臣が署名した推薦確認書の宛名はですね、世界平和連合と平和大使協議会というのが連名で記載をされています。2022年3月に大臣が出席したとお答えになっているのは、UPF、兵庫県平和大使協議会であります。平和大使協議会、兵庫県がついているかどうかあるんですけれども、平和大使協議会というところが一致しているんですけれども、それでもお気づきにならなかったですか、大臣は。
1:43:42
全く認識しておりませんでした。これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、2021年の10月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から集会をするので来いよということで、伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のバタバタのことでございましたので、正直全く記憶がないまま来ておりました。それで、2022年の春のものにつきましては、平和なんとかというようなことでございまして、その段階でも旧統一協会とということをはっきり認識、私はできなかったわけでございます。そして、2022年の7月に残念なことに安倍元総理に対する重撃があり、そして旧協会という団体が、そういうようなとんでもない団体であるということを初めて、私は認識したわけでありますし、そしてまた、その時点までは旧協会に対してどうだこうだというようなことが世の中でも取り上げられていない、そういう中での、そこの関係団体への会合への出席であったというふうに、ご理解をいただきたいと思います。
1:45:25
いや、2022年3月の会合に出席したことが旧統一協会の関連団体のものであるということは、大臣は思い出されているんですよね。それなのに、その4ヶ月前の2021年10月、しかもこの時はサインまでしているわけなんです、大臣。この2つの会合がどうしてその関連団体のものであるというふうに気づけないのか、私はやっぱり今の大臣の説明では本当に不思議でなりません。大変大きな疑問です。今日は大臣に対する質問というよりかは、やっぱりこういうふうに後から出てくる話があると、点検に対する信頼性とか信憑性、こういったものにもやはり大きな疑問が出てしまうんですよね。それは決して今大臣が文科大臣として解散命令請求の責任者であるということからすると、やっぱり非常にデメリットが大きいというふうに思うんです。ちゃんと当時調べなかった岸田政権に私は責任があるんだというふうに思っています。私は旧統一協会被害対策本部、立憲民主党の中にありますけれども、そこの本部長として、2022年の夏に自民党の茂木幹事長に対して、そして今年の3月官邸に対して、やはり第三者機関をきちんと設置して、同じ基準で国会議員と旧統一協会との関わりを調査する、そういう機関が必要だということを申し入れようとしました。申し入れようとしたんですけれども、この2つとも受け取りを拒否されてしまっているんです。こういう姿勢が旧統一協会と自民党との関わりについて、やはりまだまだわからないところがあるし、関係が深かったのではないかということを思わせる、そういう状況にもなっているというふうに思うんですね。こうやって大臣も回答していなかったことについて、いろいろ聞かれたりする。やはりきちんとした調査をやって、転検ではなくて、きちんとその当時明らかにしておいた方がよかったと、解散命令請求を出す自分としても、そういうふうに大臣思われませんか。
1:48:18
申し合わせの時間が来ております。大臣、簡潔にお願いいたします。森山大臣。
1:48:26
少なくとも岸田総理が何度もご答弁申し上げているとおり、我々は2022年の秋の段階で旧統一協会側とは一切関係を断つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一協会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場ではないということをご理解いただきたいと思います。
1:49:00
今のようなご答弁では、本当に大臣が職責を足り得るかということについては、やはり疑問があるということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:49:10
これにて西村智奈美さんの質疑は終了いたしました。次に、木井隆志君。
1:49:22
立憲民主党の木井隆志です。森山文部科学大臣、そして小川内閣副大臣、よろしくお願いいたします。生成AIに対する日本政府の対応について、ユーザーやクリエイターの関心を中心に、まず質問いたします。まず、人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守るための取組について伺います。5月8日、子ども家庭庁と文部科学省から、保育所等のホームページにおける子どもの性的な分野を含む画像等の掲載等についてとの通知が発出をされました。この通知は、保育所や幼稚園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースを踏まえて、既に掲載されている場合には、至急削除することを求めています。毎日新聞によりますと、12の園の画像は海外のポルノサイトに掲載、80の園の画像はページごと外部のサイトに複製・保存、そして少なくとも6つの園の画像がAIの学習に使われるデータに取り込まれていたとのことで、極めて深刻な状況です。このたびの通知は、一歩前進との取り組みと考えますが、これで十分かという点を確認させていただきたいと思います。人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守る観点から、今回の通知の対象になっていない学校種、例えば小学校・中学校・高校等のウェブサイトにおける画像等の掲載についての注意喚起や、あるいは当該画像等が第三者によって性的な目的で使用されることを防止するための具体的な取り組みを行うべくと考えます。文部科学大臣のお考えをお聞かせください。
1:51:11
今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子どもの性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対して御指摘の事務連絡を通知・発出しております。小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して、今般の事務連絡を添付する形 での注意喚起を行ったところであります。引き続き、子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁とも連携し、必要な取組を推進してまいります。紀郡注意喚起をいただいたということでございました。子どもたちを守ること、子どもの権利をしっかり守れるように引き続き、取組を徹底お願いしたいというふうに思います。続きまして、生成AIと著作権について文部科学大臣に伺います。2024年3月15日、文化審議会著作権文化会法制度省委員会は、AIと著作権に関する考え方を取りまとめました。この考え方には次のような正しがきがございました。簡略に申しますと、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめたもの、そして公表時点における本省委員会としての一定の考え方を示すもの、加えて、本考え方自体が法的な法則力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないこと、こうした内容でございました。ただ、この正しがきを考慮したとしても、日本国内だけでなく諸外国にも一定の影響を与え得る注目すべき論点のせいだと考えています。そこで伺います。このたび示さ れたこの考え方によって、これまでのルールから変更となるところは具体的にどこか、大臣からお答えください。
1:53:35
委員御指摘のとおり、この考え方は法的法則力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。特に、AIと著作権に関するクリエイター等の権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第30条の4の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、わかりやすい形で終始啓発することに努めてまいりたいと考えております。
1:54:28
著作権法30条の4については後ほど伺おうと思います。理解促進が重要だというふうに思います。その観点から次に伺います。現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には、原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただ、この点、クリエイターからは懸念が示されています。このたび示されたこの考え方では、クリエイターに対する著作権侵害となる事例について、どのように整理をされておるでしょうか。また、クリエイターにはどのような影響があるか、大臣からお答えください。
1:55:06
委員御指摘のとおり、クリエイターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が、生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。この点、著作権法上では、第30条の4により、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく、生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作物の表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合などについて、例示をしております。法30条の4の適用がないにもかかわらず、著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエイターは著作権侵害として、差し止め請求等を行うことが可能であると考えております。同様に内閣府についても確認をさせてください。2024年4月22日、内閣府知的財産戦略本部のAI時代の知的財産権検討会は、AI時代の知的財産権検討会中間取りまとめを示しました。この中間取りまとめによって、これまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか、著作権以外の知的財産権について、AIに学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたが、これは事実でしょうか。内閣府大臣からお答え願います。
1:57:12
記員ご指摘のように、この検討会4月22日に知的財産権の各所管省庁の小沢参加をいただきまして、中間取りまとめ案について議論を行ったところであります。その検討会におきましては、AI学習段階における著作権以外の知的財産権については、現行法の考え方から変更はなく、衣装権、商標権等のデータをAIに学習させたとしましても、その権利の実施または使用に当たらず、権利侵害は発生しないと考えられることを確認したところでございます。もう一つ伺います。この度示された中間取りまとめでは、クリエイターに対する著作権など権利侵害となる事例についてどのように推理いたしているでしょうか。また、今回の中間取りまとめがクリエイターにはどのような影響があるか、内閣府大臣からお答えください。
1:58:19
この検討会における検討では、著作権に関する法的整理というのは、著作権法の所管省庁であります文化庁における、先ほど来出ております文化審議会の省委会でのAIと著作権に関する考え方についての検討を前提としているわけであります 。つまり、この著作権法の第30条の4により、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく、生成アイの学習に著作物等を利用できると考えられるとしたところであります。また、生成アイの学習に著作物等を利用する者のうち、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる場合等について、著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエイターは著作権の侵害として差し止め請求等を行うことが可能であると考えられます。(小島) キイチ君、今の副大臣の答弁、そして森山文科大臣からの答弁、しなみを揃えての対応をいただいているということを確認させていただきました。少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第30条の4の件であります。クリエイターからも様々な懸念がありますが、特に特定のクリエイターを狙い撃ちしてAI学習する、こうしたケースがありますが、この全ての場合に著作権法第30条の4が適用されなくなるわけではないとの理解でよいかを確認させてください。著作権の制限のかかる有名学家はたくさんおられますが、例えば、今年一杯は著作権の制限がかかるピカソの作品の心眼 判定、本物か偽物かを判定するAIを仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この30条の4が適用されるか大臣の認識をお聞かせください。
2:00:36
著作権法第30条の4は、当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエイターの作品のみからなる作品群を学習データとしてAI学習を行うために、著作物等の複製を行う場合にも、道場は適用され得ると考えます。しかしながら、道場の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた手法案となります。例えば、今、紀伊委員が御指摘をされたピカソの作品の心眼判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、道場が適用されるものと考えられます。
2:01:56
非享受目的という点が重要だというところ、今、大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。続いて伺います。ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合、この30条の4は適用されますか。大臣、いかがでしょうか。
2:02:18
もう著作権法30条の4についてはもう繰り返しになりますので申し上げませんが、最終的に個別具体的な事案に応じた手法判断となるということを前提といたしまして、AIの開発に当たりまして、委員が御指摘されているように、ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成することを目的としてAI学習を行う場合には、享受を目的としていないとは言えず、道場は適用されないものであると考えます。
2:02:58
享受目的も並存するので適用されないと、こういう理解ということで確認させていただきました。続きまして、ピカソの作品の画風やアイデアと共通した作品を生成するAIを開発する場合は、30条の4は適用されますか。大臣、いかがですか。
2:03:19
著作権法第30条の4の適用ということでございますが、AI開発に当たり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで、画風などが共通する作品を生成するAIを開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、道場が適用されると考えられますが、最終的には個別具体的な事案に応じた手法判断となりますので、そこは御理解いただきたいと思います。
2:03:59
個別判断という点は理解しながらですが、享受目的や並存するとは言えないという点が、今の話では重要だったかと思います。ありがとうございます。ここまで細かに確認させていただきました。文部科学省と内閣府におかれましては、ぜひこの生成AIについては、開発の促進に目が向きがちなんですが、クリーターをはじめとした権利保護との両立について、具体的な取り組みをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。御副大臣はここまでで、ご退席大丈夫です。ありがとうございました。続きまして、教員の働き方改革について伺います。令和6年4月19日、中央教育審議会諸島中東教育文化会の質の高い教師の確保特別部会において、令和の日本型学校教育を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について、(審議のまとめ)が示されました。この中で注目する点がございました。それは教職調整額の率については、少なくとも10%以上とすることが必要であり、その水準を目指していくべきであるとございました。これまでは教職調整額は給与月額4%でございましたが、10%引き上げるという定期提案であります。この10%の根拠についての大臣の認識、そして仮に10%へ引き上げた場合に、公費負担が増えますが、どれくらい増える見込みとなるか、その財源の確保ができるか、大臣からお答えください。
2:05:34
申し訳ありません。今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言忘れましたので、追加をさせてください。先ほど、道場が適用される著作権法30条のように申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、教授を目的としない場合には当たらず、道場は適用されないということでございますので、併せて御理解賜りたいと思います。そして現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。現在、教職調整学を含め、教師の処遇改善については、中央教育審議会において御審議いただいているところであり、現時にその取りまとめを頂戴することとしております。また仮に教職調整学を10%へ引き上げた場合、現状の義務教育費、国庫負担金に係る予算額を踏まえて試算をしてみますと、追加的な所要額は国費として約720億円程度になるのではないかと見込まれます。また当省としては、中央教育審議会での議論を踏まえ、教育の質の向上に向けて、教師の処遇改善を含め、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めていきたいと思っております。そしてもう一点、あわせて財源の確保についてのご質問もございましたが、これにつきましてはまだちょっと要求する段階になっておりません。今後財政当局の方と丁寧に予算折衝、あるいは予算折衝に向けて議論していきたいと考えております。岸本君、追加の予算で、資産ですが720億ということでございました。これですね、教員の残業を減らすためのコストも結構かかっていると思うんですね。それ以上に、亡くなっている現職の教員も数百名に上っていますので、こうした教員の命はやっぱり金額に変えられないというふうに思いますので、この実際10%引き上げるだけで済むか、給付法の廃止を含めた検討が必要だというふうに私は考えます。続いて、なぜ必要と思うかに関わる点についてお伺いいたします。私立高校の教職員と公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差について伺います。私立高校の教職員には教職調整額の適用がなく時間外勤務手当が支給されています。一方で公立高校の教職員には時間外勤務手当が支給されず、時間外勤務労働が重なっても教職調整額の分しか受け取れないということになります。この私立高校の教職員、公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差は何が根拠で生じるのでしょうか。大臣よりお答えください。
2:08:46
ご指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、私立学校の教師については、学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。こんな中で公立学校の教師について、教師の自発性、創造性に基づく勤務に 期待する面が大きく、どこまで職務であるのか、切り分けがたいといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で私立学校の教師について契約に基づく決定方法に変更を加え、教職調整学として法令で定めて、給与内容を拘束するということは、適用されなかったものであると考えております。紀伊君、大臣、この自発性などに任せて、そして包括的にということで切り分けてこなかったことで、今の教職員のかなりの厳しい勤務実態は続いてきているというふうに思うんです。少し視点を変えまして、教職員の業務削減について伺いたいと思います。教職員の業務削減が進めなければ、結局は定額働かせ放題と揶揄される教職員の働き方改革の現状は変わらないというふうに考えます。文部科学省による教員の勤務実態調査をもとに、日本教職員組合が業務ごとの労働時間を積み上げて整理をいただきました。お手元に資料があるかと思いますが、ご覧いただければと思います。小学校では1日あたりの労働時間の合計は10時間33分でした。1日の所定労働時間は7時間45分。これに照らしますと、主担当の授業、補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、ここまでを合計いたしますと7時間16分です。中学校では1日あたりの労働時間の合計は10時間47分でした。1日の所定労働時間7時間45分。照らしますと、主担当の授業、そして補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、生徒指導集団1、生徒指導集団2、生徒指導個別までを足し合わせると7時間43分でした。そういたしますと、どんな仕事がこぼれてくるかと申しますと、児童会・生徒会活動や学校行事、職員会議、研修、保護者PTA対応、ジム、部活動、クラブ活動などは含まれておりません。この教員の業務削減について具体的にどのような業務の削減を行う考えでしょうか。業務時間の積み上げ法をお手元にお示ししている資料でありますが、この業務の時間が縮まるのはどれか。どれが縮まる見込みか。大臣の認識を教えてください。
2:12:14
この資料を拝見して、なかなか小学校・中学校ともに教師の皆さんの勤務条件がなかなか厳しいものであるという感を新たにするわけでございますけれども、我々の方でやっております文部科省での令和4年度教員勤務実態調査におきましては、令和4年度のものはそれまでのものよりも全ての職種で在校等時間が減少しつつある学校における働き方改革の成果が出ていると思いますが、でも依然として長時間勤務の教師も多いということで、今回先生がご提出のこの資料を見ましてもそうでございますけれども、取組の加速化というのは必要であると我々も考えております。また我々の調査によりますと、持ち授業時数が多い教師の在校等時間が長い傾向にあります。また教員業務支援員は事務その他等に教師が従事する時間を縮減している傾向、こういったことも確認されたところであります。このため文部科学省としては調査結果等を踏まえて、令和6年度予算に教師の持ち授業時数の軽減にも資する、小学校・高学年における教科担任制の強化等のための教職員定数の改善や、教員業務支援員のすべての小・中学校への配置をはじめとする支援スタッフの充実などに必要な予算を盛り組んでおります。学校における働き方改革は、何か一つやれば解決できるというものではないと思います。国、都道府県、市町村各学校等、それぞれの主体がその権限と責任に基づいて、あらゆる取組を推進することが重要であると考えます。今後も、地方教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、教師の在校等時間を縮減し、子どもたちに対してより良い教育を行うことができるよう、環境整備の取組を進めてまいりたいと考えます。
2:14:31
前回調査から少し減ったというのはおっしゃるとおり、ただまだまだだと思っています。特に過労死レベルの働き方が、小学校で1割ちょっと、中学校で3割と、こういう状況がまだありますので、これは当たり前と思ってはいけないと思います。長岡元大臣ともこの議論をしたことがありますが、こうした先ほど指摘した他の仕事はどうするのかと聞きましたら、勤務時間内で扱うことが望ましいとこう仰って、目を向けていただけませんでした。ただここはですね、やはり物理的に 具体的に減らしていかないことには、今の教員の数や、あるいは業務自体の量ということを照らしますと、なかなか厳しいというふうに思っています。さて残り5分弱となりまして、少し質問を飛ばさせていただきたいと思います。強化担任制の推進のところについてまいります。文部科学省は強化担任制を推進するということを申しておりましたが、全国の小学校2万校に見合う人数の配置にはなっていません。そしてその効果が地域によってもまちまちになるのが避けられない状況です。全国2万校、すべての小学校で強化担任制を実施できるのはいつからか、国が具体的にどんな支援を行うか、大臣からお聞かせください。
2:15:55
小学校の教員定数については、学級担任外の教師も若干名を配置できるよう基礎定数が算定されており、従前から音楽や家庭などの強化を中心とした専科指導が行われているところです。加えて、小学校高学年の強化担任制の推進については、骨太 方針2023を踏まえ、当初予定していた令和6、7年度の2カ年分の改善数を1年前倒して、令和6年度予算に盛り込み、令和4年度から3年間の改善総数3800人を計上しているところです。このほか、既存の小学校専科指導課配として措置している5600人と合わせて、9400人分の定数を当てることができると考えております。その上で、強化担任制のさらなる充実を含む学校の指導運営体制については、今後、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、さらなる学校における働き方改革等と一体的に検討していきたいと考えています。
2:17:04
最後に、教育現場に対する物価高の影響について、2問1果で伺わせてください。1つは、就学援助費への物価高の影響です。2023年度と2024年度の就学援助費の予算は、約5億円と同額で推移していますが、この間の物価高の影響は深 刻かつ明らかです。国からの支援の充実が必要だというふうに考えます。実際に、テスト、ドリル、強化教材は昨年より2割増しとなった、あるいは、就学旅行などの罰代が非常に高くなり、放茶負担が大きくなっている、物価が上がっているのに予算配当基準が変わらないため、物品の購入を減らしているといったご意見が来ております。現在、国の支援があるんでしょうけれども、この声が届いているという点が深刻です。もう一点、学校給食費に対する物価高の影響も深刻です。現場からは、給食費のうち食材費の負担が大きくなっている、ロールパンしか買えず、食パンとジャムの組み合わせや黒糖パンなどは購入できない、といった声もあります。これまでの対応でも、この苦しい現状の訴えで無視できません。さて大臣、この就学援助費の物価高の影響、そして学校給食費に対する見積もりと対応、これ、対応は必須だし、急ぐと思うんですが、どうされますか。申し上げますとおりまして、その時間が来ております。
2:18:17
簡潔に御答弁をお願いいたします。森山大臣。
2:18:21
義務教育段階の就学援助については、各市町村において家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対する支援を行っております。具体的には、生活保護法に規定する要保護者への支援について、国が経費の2分の1を補助しており、このうち就学旅行費については、実費をもとに支援をしております。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると各市町村が認める、準要保護者への支援についても、色々積極的な充填支援、地方交付金の活用その他を促してきたところでございます。また、学校給食費についてということでございますけれども、物価高の影響が出ているということは、我々も承知をしておりまして、年間の食財費、総統額の把握に現在も調査を実施し、努めているところでございます。給食費の保護者負担につきましても、充填支援、地方交付金の活用、教育委員会等に対して促しておりますし、昨年暮れの令和5年度補正予算におきましても、この推奨 事業メニュー分として、0.5兆円が追加計上をされているところでございます。いずれにせよ、文部科学省としましては、この物価高等に対しての対応ということは、今後ともしっかり検討していきたいと考えております。
2:19:55
現行の仕組み、そして交付金で手が届いていない地域が多いという実態も踏まえて、ぜひ真水の支援をお届けいただけるようにお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。
2:20:09
これにて紀伊貴士君の質疑は終了いたしました。
2:20:21
日本維新の会、教育無償化を実現する会の埼玉農作が与と申します。本日も聞きたいことが盛りだくさんですので、早速質疑に入らせていただきます。森山大臣をはじめ、文部科学省の皆様、そして委員長、そして副大臣をはじめ、財務省の皆様、委員部の皆様、本日もどうぞよろしくお願いします。今日は副大臣ありがとうございます。わざわざ。本日は国立大学法人法が成功されて約20年近くがたったということになりまして、これについて質疑をさせていただきたいと思っております。この改革の方向性というのは明治以来130年間国の機関として位置づけられていた国立大学を独立した国立大学法人とすることにより、自立的な環境のもとで国立大学をより活性化し、優れた教育や特色ある研究に向けてより積極的な取り組みを、そしてより個性豊かな魅力ある国立大学を実現するというところで、選択と集中という言葉は小泉純一郎元総理がおっしゃられていたような流れも含めて、私は本当に理想像として教育があるべき形がどこに向かっていくのかというのを大きく示した法人法の改正だったと思っているんですね。ただ現状としていろいろな指摘も各種メディアを含めていただいてもおります。現状として森山大臣はどのようにお考えなのかいただければと思います。
2:21:58
佐藤先生ご指摘のとおり国立大学法人化をしてちょうど20年ということになります。国立大学には世界最高水準の教育研究を先導すること、あるいは学問分野の継承発展、あるいは全国的な高等教育の機会均等の確保等、こういった役割が求められているところであります。それらを通じて地域、国、世界を発展へと導く重要な存在、国立大学法人があると認識しておりますので、そういった国立大学法人に求められている役割、これをしっかり発揮できるよう私どもとしても支援をするというか取組を進めていきたいと考えています。
2:22:52
ありがとうございます。私は日本維新の会という政党に所属しているんですけれども、やはりいろいろな意味で教育の現場にも競争の原理が働くということは、大阪という地域で教育改革をしていく上でも我々が大変重要視してきた部分でもあります。当然やはり理想と現実というところで、国立大学はもともとあった文化であったり、または働かれている職員の皆様であったり、研究者の皆様の流れも含めて、私は今回国立大学法人について、地元にでも埼玉大学というものがあるので、いろいろなお話を聞かせてもらったときに、これは我々国会議員が理想だけ言うと現場がやはり混乱してしまうことがある。進むべき道というものもすごくやはり難しいんだなというのを個人的に考えたところもありますので、私は大臣が今おっしゃった部分、重要だと思っております。特に私はそういった部分以上にも大事な部分として、私は日本の技術や人材の国外流出を防いでいきたいという思いと、また日本の研究レベル、これをどうやってさらに引き上げていくのかというこの2点について、私はやはりかなり重要だというふうに考えております。ちなみにこれについては大臣、どのように思われますかね、この2点については。
2:24:22
優秀な人材の海外大学への流出を防止をして、そして日本の中で研究開発を行っていただく、こういったことは大変大事なことだと思いますし、またそれが安全保障のためだけに研究をされるわけではありませんが、安全保障の観点からも大変重要なものであると認識をしております。このような中、国際的な研究者の獲得競争というものが今行われておりますので、これに合していくためにも、魅力的な研究環境の整備が重要であります。森山文部科学省としては、基盤的経費の確保に努めるとともに、高度に国際化された研究環境と、世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充実、国際卓越研究大学制度による世界最高水準の研究大学の実現、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対する各大学の強みや特色を生かした取組の支援などに取り組んでいるところでございます。引き続き、これらの取組を通じて優秀な研究者を引きつける魅力的な研究環境を整備し、我が国全体の研究力の強化、これを図ってまいりたいと考えています。
2:25:47
ありがとうございます。まさに本当に問題意識として私も同じですね、基礎的な部分にもちょっと確保していくというお言葉をいただいたんですけれども、やはり大事な部分としても、そこも後でちょっと話させていただきたいと思うんですけれども、ぜひですね、大臣の今日、今おっしゃった部分について、さらに今日の質疑の中で詰めさせていただければというふうに思っております。ちょっと話変わるんですけれども、台湾有事などがですね、現実的に話がかなりこの日本の中でも出てきておって、経済安全保障であったり、セキュリティクリアランスという法案もですね、昨今通っている衆議院の方では通っている状況もあります。私は自分自身が2021年に初当選してからですね、自分自身が外交や安全保障についての専門分野ではなかったことも含めて、いろんな方のご意見、もちろん官僚も含めて聞かせていただいておらっております。そういう時に、本当にですね、今日本が抱えている現状であり、環境、かなり厳しい状態であり、緊迫した状態がどんどん進んでいると、それに対して政府もですね、現実的に向き合ってですね、前へ進めているということはですね、一国会議員として緊張感を持たなきゃいけないというふうに常に思っております。その上でもですね、これ文部科学省所管にもなるんですけども、アジア大学、そして神戸学院大学の中国人の教授がですね、中国国内で所属不明になっている件があったりですね、または2023年には名古屋大学、これ二回不正アクセスが行われてですね、計446件の個人情報が漏えいしたということもですね、発表されております。ここ数年で大学をはじめとした教育機関のサイバー攻撃の被害公表が散見される状況もありまして、セキュリティーインシデント、いわゆる情報セキュリティーに関する事故や攻撃のことをですね、公表した日本大学法人の数としてもですね、2020年に11個からですね、2021年には21個、2022年には21個と、やはりですね、結構多くの数の大学がですね、認識をしていると。逆にこれはわからない状態でもやられていると考えれば、これしっかりと危機感を持った学校が21校であったりあればですね、これかなり多くの学校が影響しているというふうに考えております。こういったですね、この法施行からだいぶ20年たっているんですけれども、今の日本が置かれている安全保障環境の中でですね、サイバー攻撃、サイバーセキュリティーというものが重視されていると、それにそれを重要視しなきゃいけないというような事実も出ていると。こういったことについて、今、文科省として森山大臣はどのように考えられているのでしょうか。
2:28:24
佐藤先生ご指摘のとおり、国際情勢が大変複雑化あるいは緊迫化していると言っていいと思います。そして、その結果、経済安全保障の推進が必要であるということで、いろんな法律その他の対策を政府としても講じているところでございます。セキュリティークリアランス法なんかもそのうちの一つでございます。大学等の持つ機微情報や個人情報等が国外に流出しないように対策をとることは非常に重要なことであります。文部科学省では経済産業省などと連携をしながら、大学や研究機関等に対して、該ため法に基づき、安全保障防疫管理を徹底するよう周知を行っているところでございます。大学等の体制整備等は着実に進んできていると考えておりますが、いまだサイバーセキュリティ対策などが十分取り組みがなされていない大学等も見受けられているのは事実でございますので、引き続き関係省庁と緊密に連携をしながら、各大学等の体制整備など機微情報や情報の流出防止に向けた取り組みを促進していく必要があると考えています。
2:29:46
ありがとうございます。ちなみに、今、該ため法の話も出たんですけれども、もともと大学法人も安全保障的に、安全保障防疫管理についてということで、この国立大学法人法ができる以前よりも、ずっとやはり経済産業省が所管するこの該ため法に基づいて輸出や技術提供を行う全ての事業者、これ大学も入りますけれども、研究機関も入りますけれども、そういうところが適切な安全保障防疫管理を行うことが求められており、いわゆるその大学や研究機関も安全保障に対する考え方を持つというのは、いわゆる当然の流れというふうには考えるんですけれども、現状、セキュリティ名の予算というものは国立大学法人ではどのようにやっているのか、またそういった支援の形があるなら教えていただければと思います。
2:30:48
お答え申し上げます。大学等の持つ機微情報や個人情報等が国外に流出しないよう対策をとることは、先ほど森山大臣お答え申し上 げたとおり大変重要なことでございまして、各大学等におきましてはそのために必要な予算を確保しているものと承知しております。文部科学省におきましては、大学等におけるサイバーセキュリティ人材を育成するための研修を実施しておりまして、令和6年度予算では4785万円を計上しております。
2:31:24
すみません、確認なんですけれども、文科省としてまたはほかの省庁も含めて、このサイバーセキュリティに関して特段別の予算をつけているということではなくて、大学個々にやっていただいているというイメージでいいか。
2:31:42
文部科学省として予算措置しているのは、今申し上げた研修ですけれども、これ以外に各大学で先ほど大臣がお答え申し上げたような体制整備とかですね、いろいろな学内の予算を活用して措置をしているというふうに承知しております。
2:32:02
ありがとうございます。いわゆる学内の予算となると、メインは国立大学法人の運営交付金というふうになるんですけれども、政府のサイバー防衛予算について、2015年には約300億円ぐらい政府全体では予算が措置されていたんですね。今2023年になるんです。ちょっと前になるんですけれども、これで1378億円まで来ています。約8年間で4倍。国立大学法人法ができたときは300億円なんか全然ないんですよね。そう考えると、かなり当時から状況が変わってきております。これをですね、大学の経費などでやります、いわゆる法人の運営費交付金などでやりくりするというのがですね、いわゆる一般的というふうにもなっているんですけれども、大事なことはですね、これ法人法が施行された2004年は、この運営費交付金というものがですね、1兆2415億円支給というふうになっていたんですね。じゃあ2023年はいくつになるかというと、1兆784億円と2割ぐらい減っちゃっている状況になるわけですね。ただ、この防衛の予算、サイバーセキュリティの予算に関しては、政府を見てもかなり大きく変わってきているということになります。私、問題はですね、大きく2つあると思っておりまして、1つは大学の負担がこれから真面目にやればやるほど大きくなりすぎてしまうと。それをすればするほどですね、通常の経営、大学経営が大きく傾いてしまう。または運営や研究にまで影響を与えてしまう。当然ですね、この運営費交付金は大学の職員の皆様、研究教授含めて人件費を司っている費用でもあります。こういうことをするとですね、結果として真面目にサイバーセキュリティをしよう、しっかり大学を守ろうという大学になればなるほど厳しくなってしまう。そしてもう1つの側面でいえば、税金をですね、これ大きく投入する国立大学法人です。ここにおいての人材であったり情報などは、私は国益そのものだと思うんですね。これ国益を保全するということにおいては、これ大学が法人化したからといって、私はその責任を各大学だけに負わせるべきではないというふうに考えております。この2つの部分について、私は考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その意味でですね、大臣、サイバー攻撃など、これからもさらに厳しくなっていく現状、これ考えていかなきゃいけないというふうに思っております。大臣としての御認識、または今のままのですね、予算の措置においてこれ対応できるのかも含めて 、大臣からお答えいただければと思います。
2:34:59
佐藤先生、御指摘のとおり、大変厳しい環境にあるということは我々も認識しております。このインシデント事案の発生に対してどう対応していくか、技術の流出の防止どうしていくのか、そういう点でサイバーセキュリティ対策の強化を図っていくこと、これは喫緊の課題であるというふうに考えております。ただ、その一方、インシデントの中にはメールの誤送信や記録媒体の紛失など、基本的な基礎的なもの、その意識の欠如その他もございますので、まずは人為的なミスなどのない組織の構築など、こういったものをまずしていただく必要もあるとは思いますが、依然せよ、先ほど予算の話を高等教育局長の方からお答えしたところでございますが、大学に対してサイバーセキュリティ対策の充実強化に向けて周知啓発を行うとともに、研修も行っておりますが、必要な予算を確保し、関係省庁と連携しながら、どのようにサイバーセキュリティ対策の効果を上 げていくことができるようになるか、しっかり関係省庁とともに取り組んでいきたいと考えています。
2:36:22
私も最近、日本維新の会の方でもサイバーセキュリティの勉強会というものを結構積極的にやらせていただいて、最近ではオンラインで声と姿を全部AIで生成してしまうという技術ができている。ヨーロッパの方ではそれを企業に悪用されて、30数億円のお金を送金をしろというのを、いわゆる会計担当者にCEOが連絡をする。これ一対一というのは結構技術的には難しくないということなんですけれども、この次の話があって、CEOだけじゃなくて会計責任者がちょっとそんな話は受けられないといったときに、役員会を開くというような形で、役員全員をAIと音声、画像と音声をつくったということが実際に動いてしまった。それで数十億というお金が送金が行われたということが行われているぐらいです。ちょっとふざけた話にもなるかもしれませんけれども、YouTubeででも岸田総理の声と姿をちょっとパロディした ものが出ています。正直私は岸田総理、本当に総理大臣として真剣にやっていることを、ああいうパロディにするというのは、いろんな意見があると思いますけど、私はあまり好きではないなと思うんですけれども、あれを見ても、マスクしているものがほとんどなのでわかりづらいんですけれども、素人であれぐらいできてしまうということの中で、サイバーセキュリティというものがまたコロナの中、私たちがオンラインで物事をやっていくなんていうのが、新しい文化になっていることも含めると、相当危機感は高めていかなきゃいけないなと。サイバーセキュリティの話で、追加で教えていただいたのは、やはり今のロシアウクライナの戦争においても、ウクライナがこれだけ長く持っていたきっかけになったのがやはりサイバーセキュリティに対して、初動がかなり早かったという話を聞いています。ぜひこの問題は、私たちが人為的なところを超えるスピードで、イノベーションが膨らんでいる技術分野が、本気で私たちの国を守っていけるかどうかというところをやっていかなきゃいけないところに入ってきていると思いますので、森山大臣の方でも意識の方だけ、本当に全く同じ意識だなというふうに思っているんですけれども、ぜひお願いできればというふうに思っております。続きまして、国立大学法人課以前の今の大学の評 価も含めてお話をさせていただきたいんですけれども、先ほどは中国人教授の行方不明について述べさせていただいたんですけれども、国外での拘束という特殊事例を除いたとしても、優秀な研究者が国外の大学へ流出するという事例は数多くあるというふうに考えております。例えば、Hインデックスという研究者の実績を示すグローバルな指標がございます。これも私もいろいろな国立大学を伺わせていただいたときに、やはり教授が例えば海外に面接を受けたりとか、行こうとした場合にこういった指標を必ず報告するというものになるんですね。いわゆる研究者が発表した論文に対してどのような因要数、いわゆる影響力があったり、それに対して実際にいろいろな公式な立場で使われたか、なんていうものを数値化したものなんですけれども、もちろんHインデックス万能というわけではございませんが、優秀な研究者を示す客観的なデータであって、これ一例として紹介したいんですけれども、このHインデックスのトップ一万五千人のうち、昨年八月の時点で日本人が二百三十六名に載っておりました。日本人トップは、二位以下を大きく引き離して、金田竹男教授が因要数十四万七千百九十四回、二位の池内克史教授が二万九千百五回、三位の富山健太郎教授が二万四千九百四十八回と続いているんですけれども、このトップ三位のうち、二人はもう海外の大学で研究をされている。これ優秀な研究者が海外を留守している事実としては、私はもったいないなと。なんとかやはり日本のいい研究機関で新しい研究を広げていく、そういう場に日本の国立大学を選んでいただけるようなことがあれば、これはやはり大変いいなというふうに思います。また、科学技術指標二〇二〇というものが、科学技術学術政策研究所が発表しているものなんですけれども、これによると国立大学法人法施行前の一九九六年から一九九八年の年平均でも日本は世界四位というふうになっておりました。それが二〇一六年から二〇一八年の年平均で日本の世界ランクは十一位というふうになっております。また、ザ世界ランキングトップ百、これ毎年発表されていますけれども、国別の大学数となると、国立大学法人法が施行された二〇四年は日本は四校選ばれて、世界で五位ということがあったんですけれども、直近では二〇二四年になると、たった二校になってしまったんですね。これで世界では十二位というふうになっています。これは当然日本の研究も上がってきている部分はたくさんあると思います。ただ、この研究というこ とを上からランキングするということは当然、他の国が頑張れば頑張るほど、それに我が国が追いつかなければ、どんなにいい研究をしても、どんなに良さをつけても、負けていってしまう。これ相対的に過去をしているというところが感じられます。ここの現状、相対的に私は落ちていってしまう。負けているんじゃないかというところを感じているんですけれども、大臣どのように考えますか。
2:41:56
佐田先生から厳しい現状についての御認識を頂戴したところでございますけれども、近年の我が国の相対的な研究力低下の原因は、外国の研究開発投資の増加が著しいこと、これに加えまして、我が国においては、白紙高級家庭学生のキャリアパスが不透明であること、研究者が腰を据えて自由で挑戦的な研究に取り組める環境が不足していること、国際頭脳循環の流れに出遅れていること、こういったことがあるのではないかと認識しております。このため文部科学省としましては、基盤的経費の確保に加え、多様で独創的な研究に継続的、発展的に取り 組むことができるようにするため、課件費などの競争的研究費を確保するとともに、10兆円規模の大学ファンドによる支援を行う、国際卓越研究大学制度を創設するなど、大学の研究力の強化に向けた支援を、これからも今やっているところでありますし、これからも強力に進めていく必要があると考えております。
2:43:09
ありがとうございます。もちろん世界の国がどんどん火を入れているというのは、我が国もぜひ私は乗っていっていただきたいと。特に問題点があっても、我々が一日でも早くいろんな国に影響をおせるような、そういう我が国に戻っていくためにも、私は教育研究というものは必要だと思いますので、ぜひお願いできればと思います。続きまして、選択と集中ということで、今回の国立大学法人法の流れができたんですけれども、質ということを高めていただくためにも、運営費、交付金と競争的資金の比重というものは、これができた2004年当時は、運営費、交付金がいわゆる基礎的な資金、これが6に対して競争的資金が1だったものが、2021年になると1.7対1までだいぶ近づいちゃっているところがあるんですね。こ れ競争という考え方はいろいろあるとは思うんですけれども、これ競争的資金の在り方、そもそも何を競争させたいと考えている資金なのか、ちょっとこれご説明いただければと思います。
2:44:13
競争的研究費とは、優れた研究提案を公募・採択することにより、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究に継続的発展的に取り組む上で、機関的な研究資金であります。画期的な研究成果の創出に貢献しているものと認識しています。例えば、競争的研究費の一つであります、戦略的創造研究推進事業では、優れたメッキ金により、先導的独創的な研究課題を採択し、Natureなどの著名な科学誌に多数の論文が掲載されるなど、イノベーションの源泉となる優れた研究成果の創出に貢献しているものと考えております。
2:45:04
ありがとうございます。ただ、競争的資金だけではなくて、基礎的な予算も私は重要だと考えております。というのも、世界ランキングトップ100の国別大学数で、2004年の4位にドイツが5個、そのとき当時日本は5位だったんですね。2024年には3位で8個、ドイツはすごい伸びているわけです。スイスも2004年は10位だったものが、2024年には9位にちょっと上がっていると。2004年県外だった韓国が、2024年には9位、タイと日本を超えてきている。ちょっと下になりますけれども、日本を超えていますね。ドイツ、スイスは、基礎的な資金と競争的資金の割合というのが、日本の2004年に近いんですね。5対1という形を維持していまして、ある程度安定した基礎的なものをやっていくというところで、研究の質を高めていっている実績があります。韓国に至っては、先ほど大臣がおっしゃったように、政府支出がだいぶふえていて、ほぼ倍まで2004年当時から考えると、増やしてきているということを考えられます。大臣からも、基礎的な予算が大事だという話は何度もいただいているので、これちょっと後に質問をずらしていただきたいと思うんですけれども。続きまして、災害 対応という観点の話をさせていただきたいと思います。災害というものが日本において激甚化をされて、これだけ多く広がっている中、私は施設の老朽化を今不足する整備費の大部分を運営費、国金から支出しているという現状に問題があるというふうに考えております。これ教育研究機能の強化とか災害対応の観点からも、国立大学施設の老朽化対策というのは、私は重要だというふうに考えるんですけれども、大臣どのように考えますか。
2:47:02
ご指摘のとおり、国立大学の教育研究機能を強化し、また頻発する大規模自然災害からの復旧、復興に貢献する観点からも、国立大学のキャンパス施設が果たす役割は極めて重要であります。しかしながら、国立大学におきましては、昭和40年代から50年代に整備した膨大な施設の更新時期が到来しており、安全面、機能面、経営面で大きな課題が今、顕在化しつつあります。文部科学省としては、必要な予算の確保を含め、魅力的かつ優れた機能を有する国立大学のキャンパス整備に向けて取り組んでいかなければないと考えています 。
2:47:44
ありがとうございます。まさに2004年には、国立大学の施設整備費補助金というのは、1103億円あったんですね。これが2010年に595億円まで減って、今、令和4年だと約945億円というふうになっております。こういったところを考えると、今大臣がおっしゃったように、どんどんどんどん直さなきゃいけないものは増えているんですけど、予算があまり変わってないという現状になっております。そして、2004年当時、想定されていなかった義務的経費の増加というものが、国立大学に行ったときにいろいろ教えていただきました。高年齢者の最高用人件費や消費税率の引上げ、職員宿舎等の固定資産税、監査費用、情報システム費用、ここが細かいことになりますが、健康診断費用。これが高まる人件費は、本来は大学法人法の改革で大学の中でいろいろ決めていかなきゃいけないんですけれども、まだまだほぼ全ての大学が人事院勧告に従っているという形で、どんどん上がっていってしまっているという形になっております。昨今の物価高ということを考えると、国立大学法人法にしたのが、ある種学長のリーダーシップをしっかりと取っていこう、経営の主体にしようということがあったからこそ、これ弊害になっちゃっているのが、経営主体が学長にあるからこそ、先を見越して安心して投資できない現状が進んでいってしまっているというふうに私は個人的に考えております。これ国立大学法人法が施行されて20年たった、今こそこの上記のテーマから考えて、私は見直すべきだというふうに考えるんですけれども、国立大学法人法の運営交付金のあり方について、大臣どう考えますか。
2:49:29
佐田先生が先ほどから御指摘していただいているように、山を高くするという点での競争的資金も必要ですし、そしてサイバーセキュリティだけでなく、いろいろな観点から基盤的なものということで、運営交付金、この両方が大事であると我々は考えております。この運営交付金につきましても、私たちはこれまでと同額程度の予算額をしっかり確保し続けているところでございますが、今後とも各大学が継続的安定的に教育研究活動を実施できるよう、引き続き必要な予 算額の確保に全力で努めていきたいと考えています。
2:50:15
すみません、副大臣に来ていただいたんですが、最後ちょっと御答弁いただきたいんですけど、私はやっぱり予算額が足りないというふうに考えるんですね。やはり予算を所管する財務省の方としても、私結構危機感を持ってお願いしたいのが、この運営交付金含めて国立大学法人に対する支援、ぜひとも考えていただきたいんですけど、ちょっと今日聞いていただいてどう感じたか、最後に副大臣の方からお答えいただければと思います。申し上げての時間は経過しておりますので、財務副大臣、短く御答弁をお願いいたします。国立大学法人に対する財政支援については、教育研究環境の整備を行うための重要な経費であるということを考えておりまして、国の財政状況が大変厳しい中にあっても、その体操を占める運営費交付金は平成27年度以降、大抵前年度同額程度が確保されてきているというふうに承知をしております。その上で財務省としては、こうした支援の総額についての議論にとどまらず、教育研究の質の向上につな がるような、より効果的な公的支援の活用法についても議論を深めていく必要があると考えておりますし、今日委員御指摘のあったセキュリティ関係のようなものにもしっかり意を配っていきたいと思っています。引き続き文部科学省とともに、今後の国立大学法人への財政支援のあり方について、しっかりと検討してまいりたいと考えております。どうもありがとうございました。すいません、細くなってしまって。これにて、佐和田良君の質疑は終了いたしました。
2:51:56
日本一の会、教育無償化を実現する会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、アルテミス計画についてお尋ねいたします。森山大臣は先月、NASAのビルネルソン長官と、日本人の月面着陸と、日本の月面単車差提供に関する取決めの文書を交わしました。アルテミス計画における月面友人着陸、および月面単車差プラグラムの前容はどのようになっており、そこに日本はどのように関わっていくのでしょうか。最新の情報も含めて教えていただければと思います。
2:52:42
お答え申し上げます。アルテミス計画における月面単車につきましては、今ご指摘のとおり、今年4月に日本による与圧ローバーの提供と、アメリカによる日本人宇宙飛行士の2回の月面着陸機会の提供等を規定する与圧ローバーによる月面単車の実施取決めに、森山文部科学大臣とネルソンNASA長官が署名をするとともに、日米共同首脳声明において、日本人宇宙飛行士が米国人以外として初めて月面に着陸するという共通の目標が発表されたところでございます。また、宇宙飛行士の月面着陸に係る予定につきましては、NASAの2025年度の予算表書によりますと、2025年9月に宇宙飛行士が月周回を飛行する試 験フライト、2026年9月にアルテミス計画として初の宇宙飛行士の月面着陸、2028年9月に2回目の月面着陸、そして2030年から2032年までの間に年に1回の月面着陸が計画をされておりまして、日本人宇宙飛行士が月面に着陸する具体的な時期につきましては、今後NASAと調整を行っていくことになります。文部科学省といたしましては、日本人宇宙飛行士の早期の月面着陸の実現を目指して、民間と共同での予圧漏洩の開発などに取り組んでまいります。
2:54:08
今ありましたように、もし計画がうまく進んでいけば、数年後には歴史上初めて日本人が月面に着陸することになります。この最初に月面を踏む日本人、どのような人物がふさわしいのか、大臣はどうお考えになられていますでしょうか。
2:54:29
月面着陸する日本人宇宙飛行士につきましては、現時点ではまだ具体的な選定方式は決まっておりません。今後JAXAとNASAとの調整などにより、必要な基準が定められた上で選定されるというふうに理解しております。2021年度にJAXAが実施した宇宙飛行士候補者の募集においては、月面での活動を含む業務を担う宇宙飛行士に求める人物像として、協調性やリーダーシップ、宇宙という極限環境における判断力、経験を世界中の人々と共有する表現力を有することなどが挙げられております。私としてもこのような質を有する宇宙飛行士が月という新たな人類の活動領域において素晴らしい成果を上げて活躍し、若い世代に夢や希望を与えてくれることを心から期待しているところです。
2:55:37
日本人が月面に着陸するというのは本当に楽しみですし、考えるとワクワクするところはもちろんあります。ただそれは一方で環状論という側面もあると思っておりまして、以前もちょっと似た質問をしたことはあるんですけれども、多額の税金を使って月に着陸してどのような国益を確保できるのかというような観点から考えると、また少しお話は違ってくるのかなというふうには思っております。このアルテミス計画の最終的な目標は2030年代に火星に降り立つことです。そしてこのアルテミス計画に日本は本年度予算で400億ほど計上しています。仮に2040年頃までこの規模の予算を続けると、2019年10月の計画参画から総額で1兆円とかそういうレベルの金額になるわけです。1兆円かけて火星に降り立てたとします。これ火星で何をするんでしょうかね。火星に何があると考えているのでしょうか。具体的にどのような国益に結びつくのか。多額の税金を投入するわけです。これ夢に向かって進むとかですね。未知の世界を切り開くとかそういう抽象的なことではなくですね。多額の税金を投入するに値する具体的な獲得目標が火星有人探査にはあるのでしょうか。具体的にお答えいただければと思います。
2:56:58
アメリカが主導するアルテミス計画は国際パートナーとともにまず月面での持続的な探査の実現を目指しております。将来的には今藤原紀先生がおっしゃったとおり、火星友人着陸を視野にそれに向けて必要な技術や能力を月面での持続的な活動を通じて実証を獲得することを目指した計画であると承知をしております。月は地球以外で最初に人類の活動領域となる可能性を持つ天体であり、将来的には新たな経済社会活動が生み出されることが期待されており、月面経済界に発展していく可能性があるとも認識をしているところであり、そういった認識で我々文部科学省として政府の関係省庁とともにアルテミス計画に参画し、我が国の技術力を活かしつつ、月面探査を支える与野津老婆の開発をはじめとする協力を進めております。アルテミス計画への参画は、我が国単独ではなし得ない月面での有人探査等に必要な技術を効率的に獲得することができるだけではなく、非宇宙分野も含む産業競争力の強化、外交安全保障や国際的プレゼンスの向上、科学的知見の獲得や次世代人材の育成などの観点 から幅広い意義を輸出していると我々は考えています。また一方、将来的な火星の有人探査については、現時点で我々は具体的な計画を持っているわけではございませんが、まずは国際パートナー等と連携して、月面での持続的な探査の実現を踏まえつつ、その進捗や関連動向を踏まえ、意義等を十分に見極めた上で必要な対応を検討していくことになるのではないかと思います。そのGPS衛星を使って今私たち、車のカーナビですね、これを利用しているように、その当時は全く考えられなかったものが、後から振り返ってみると、我々の日常生活を支える大事な基盤となっている、こういうこともございますので、今後とも、まずは月面着陸ということでございますけど、宇宙への開発、そしてそれに伴ってくるいろんな技術、研究、こういったものを活かしていくことができるのではないかと、そういうふうに期待しているところです。
2:59:35
私、先ほどアルテミス計画の本年度予算400億円と申しましたけれども、一方で、これもちょっと似たような質問を以前もしたことがあるんですけれども、JAMSTEC、海洋研究開発機構の予算は300億円ほどです。これ、アルテミス計画に400億、JAMSTECに300億、私はちょっと正直ここも納得がいっていないところはありまして、海洋国家である我が国が、その排他的水、排他的経済水域内でメタンハイドレートやレアメタルなどの海洋資源、これを安定供給実現することができれば、資源大国への道が明確に切り開けるわけです。とてつもない国益につながる、本当にまさに世界が変わるというような状況ですけれども、1兆円かけて火星に降り立つことよりも、JAMSTECの予算をふやして、海洋資源の安定供給を目指す方が、はるかに現実的で、はるかに国益に結びつく可能性が高いとは思わないでしょうか。この薄暗い深海よりも、宇宙の方が夢があるとか、そういうようなことで予算を配分は考えていないとは思うんですけれども、当たり前なんですけど予算限られています。これ税金も限られています。火星にも深海にも両方にも多額の予算をつけることはできません。限られている予算を配分しなくてはならないなら、火星探査より深海探査なんじゃないでしょうか。アルテミス計画よりJAMSTECにより多くの予算を投入すべきというふうに私は考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
3:01:08
以前にも藤巻先生にはぎれの悪い御答弁をしたところでございますが、宇宙アルテミス計画の必要性というのは、先ほどお話をしたとおりでございます。他方、海洋ということで、今、藤巻先生からも御説明があったところでありますが、海洋は地球全体の表面の約7割を占めております。また、日本の場合には、四面を海に囲まれている、そういうような国情でございますので、海洋に関する研究は大変重要であります。宇宙でもわからないことが多ければ、地球上の深海を含めて海の中もわからないことばかりでございます。このため、文部科学省では、第4期海洋基本計画等に基づきまして、海洋鉱物資源の形成過程の解明や、それに基づく将来の資源探査に有効な回帰を予測する研究開発など、海洋科学技術の研究開発を推進しているところでございます。我々としましては、宇宙も、そして海洋も、いずれも我が国にとって大変重要な分野であるということで、引き続き双方に必要な予算を確保しつつ、国家戦略に基づいて研究開発を推進していきたいと考えています。
3:02:32
いずれも重要とのこと、私もそこはわかるんですけれども、どちらかといえばやはり宇宙よりも海洋の研究開発、ぜひ進めていっていただければということを申し上げて、次の質問に移らせていただきます。ちょっとテーマは変わりまして、先日の決算委員会で、私は、筑波大学附属小間場中学校の入試で、明治神宮外苑の再開発に関して反対的な文書を読ませた上で、反対の立場から回答させるという、ある意味で極めて政治的に偏った問題が出題されたことについて質問したんですけれども、大臣からは、出題内容に関しては、設置者が権限と責任において適切に判断する。個別の出題内容の適宜については、コメントは避けるとの答弁がありました。要するに学校側が適切に判断するというふうにおっしゃっておりましたけれども、私は適切ではないと考えたから質問した次第なんですけれども、これ大臣の答弁からすると、いかに政治的に偏ったことを入試で出題したり、授業で教えても、それはその学校の権限と責任において適切に判断されたもので問題はないということになってしまうのでしょうか。それでは教育基本法の定める教育における政治的取り図とは一体何になるんでしょうか。ご見解をお聞かせ願えればと思 います。
3:04:01
先日のご答弁とちょっと繰り返しになりますけれども、入学者の選抜というのは、それぞれの学校の教育活動に照らして、それに相応する入学時点としての能力を評価するものであります。出題内容や方法も含め、各設置者等が適切に判断するものであります。そして我々文科学省としましては、中学校の入学者選抜における出題内容については、小学校学習指導要領の趣旨を踏まえた出題となるよう排除することを求めているところであり、引き続き周知に努めてまいります。そして本件の国立大学の附属学校の入学者選抜については、設置者である国立大学法人の権限と責任において実施されるものであり、個別の取材内容の提出についてコメントすることは控えたい。こういうことを先日も申し上げたところでございまして、若干繰り返しになりますけれども、再び申し述べさせていただきました。その上でさらにもう少し付言をするならば、出題内容が適切か不適切かということについて、我々がどう判断するのかという ことかもしれません。そしてまた本問題は、一つのこういう仮立場に立てばどうするのかというようなことを言っているものではないかと考えておりますので、そういう点で今回のものについて、先ほど先生御指摘の教育基本法第十四条二項の政治的な、政治的中立性を犯すというものではないのではないかと考えております。
3:05:54
はい、わかりました。また同じく、筑細は国立の中学校であるにもかかわらず、女性というだけで入学を拒絶していると。これは許されるのかという私の質問に対しては、これ学校の特色や歴史的経緯において、これも設置者が適切に判断するという答弁がありました。その一方で平成十八年から平成三十年度にかけて、東京医大が女性の受験者に対して一律に点数を減点するということがありました。これに対して東京高裁は、性別による点数の調整は、不合理な差別を禁止した法律や法のもとの平等を定めた憲法の趣旨に反するという判決を下しました。また文科省も東京医大に対して、二〇一八年度の私学女性金の交付を取りやめました。これ東京医大が女性というだけで一律減点するというのは駄目で、つくコマが女性というだけで一律零点とする、つまり女性の入学は一切認めないというのは許されるという、ここの矛盾についての大臣の御見解をお聞かせ願えればと思います。
3:07:09
これも先日ちょっと御答弁申し上げたものと繰り返しになるかと思いますが、御指摘の東京医科大学の入学者選抜、これにつきましては裁判所の判断というのは、東京医科大学の入学者選抜において一部の男性受験者だけを加点をする、加える、点を加えるということを受けて、性別等という属性に応じた一律の特定調整に関して述べられたものであると考えております。それで他方、高等学校の男子校である女子を受け入れていないという、ここについてでございますけれども、これについては教育基本法の第4条では、男女に対し性別にかかわりなく学校における教育を受ける機会を均等に付与し、また、等が教育の内容や水 準等が同等であることを確保するということを教育基本法第4条は述べておりますが、全ての学校における男女の教学を一律に強制するものではないと認識しておりますので、そこで矛盾しないというんでしょうか、違いがあるのではないかと我々は考えております。いずれにせよ、男女共同参画社会を実現していくということは大変重要な課題であり方向性であります。当該高等学校においての、男女共学科、男女別学科ということについては、それぞれの学校において、設置者が適切に判断していかれることではないかと考えます。
3:08:57
そのロジックからすると、東京以来が、男性を加点して女性を減点して、女性の人数を制限することはOKというふうになってしまうように解釈できるような気もするんですけれども、改めてその部分についてお答えいただければと思います。
3:09:27
東京医科大学の場合は、募集要項であらかじめ説明していないにもかかわらず、性別などの属性に応じた一律の特定調整を行ったということで、それは不適切であるということであります。その募集要領であらかじめ説明さえすれば、男女の差別的な取扱いが許容されるということでは、悲しもないと思いますが、性別による取扱いの際を設けるとすれば、その合理的な理由については、それぞれの学校であり設置者が説明していかなくてはならないところであると考えます。
3:10:14
そのロジックからすると、今度はつくこまの方は女性というだけで差別していることになるからだめというふうなロジックになってしまうような気もするんですけれども、ちょっと堂々巡りになってしまうので、この問題はこの質問はここで終わらせていただきますけれども、いずれにせよ、男性だから女性だからというのはよくなくてですね、特につくこまなんかは国立の中学ではあるわけですから、小学校6年生の女の子がつくこまに入学して、つくこまの環境で勉強したいというような希望があるんだったら、それを制限するのは私は望ましいことではないと思います。入学試験において男女が完全に平等となるような入試制度の設計をどうぞよろしくお願いいたします。テーマは変わりまして、小学校の図書室に置く本の選定についてお伺いいたします。まずですね、小学校の図書室に置かれる本、これ誰がどのような基準において決定するのでしょうか。文科省として指針などはありますでしょうか。
3:11:16
お答え申し上げます。学校図書館は、学校図書館法に基づきまして、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教育を育成することを目的としてございます。これを踏まえまして、文部科学省では学校図書館のガイドラインというものを策定してございます。その中では、児童生徒の発達段階等を踏まえ、教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教育の育成に資する資料構成等、十分な資料規模を備えることを努める ことが望ましいとしているところでございます。このガイドラインにおきましては、各学校において選定の基準を定めると言うとともに、この基準に沿った選定を組織的計画的に行うよう努めることが望ましいこと、基準に沿った図書選定を行うための校内組織を整備することなどを示しているところでございます。全ての学校はこの選定基準を策定しているわけではございませんけれども、選定基準を策定しているところにつきましては、教育委員会や校長の責任の下、児童生徒の実態に応じて選定が行われているところでございます。
3:12:26
小学校の子たちの年齢層は幅広いです。小学校1年生が5歳、6年生は12歳。5歳の子と12歳の子、これは全く違うわけでございます。12歳が読むのは適切でも、5歳が読むのは望ましくない本もたくさんあると思います。私は小学校1年生か2年生のころ、裸足の弦を読んでちょっとトラウマになったことがあります。数時間眠れなくなって恐怖が残り続けました。裸足の弦はその内容が政治的ではないかとよく論争に上がりますが、その部分ではなく、単純に描写が小学校1年生、2年生だった私にはきつすぎたのを覚えております。小学校低学年の子どもたちにとって、過度に残酷な表現意味の本や漫画が簡単に手の届く場所に置かれているのは望ましい環境であるとは言えないと思います。裸足の弦に限った話ではないと思うんですけれども、こういった過度に残酷な表現の本や漫画をせめて小学校の図書室に置くべきではないと私は考えるのですけれども、大臣お考えをお聞かせください。
3:13:36
藤巻先生のようなご意見があることは承知しておりますが、文部科学省としては、先ほど局長から御答弁申し上げましたとおり、学校図書館の図書の選定につきましては、教育委員会や校長の責任のもと、学校図書館ガイドラインも踏まえながら、各学 校等において、学校の選定基準、地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教育的見地から見て有益適切なものとして、その内容等を決めるべきものであると考えております。
3:14:13
私に限らず、私の友人とかと裸足の原因によってトラウマになって、今も心に傷通りの言いすぎですけど、トラウマになったよね、みたいな話は、いまだに上がるので、そういう意見がある、そういう人がいるというのは、ちょっと頭の片隅に、皆さん覚えていただければなと思います。続いて、共通テストの追試に関してお伺いいたします。昔から共通テストの追試は、本試験に比べて難しいという説が根強くあります。私も受験生のとき、当時はセンター試験でしたけれども、学校の先生から、追試は難しいから絶対に避けろと、多少体調が悪くても、張ってでもテストを受けに行けと言われていました。私が受験生のときの20年ぐらい前なんですけれども、実際に追試の過去問を解いてみると、確かにワンランク通学は難しかったというのを覚えているところでございます。共通テストの追試というのは本当に難しいのでしょうか。追試の平均点は公表されていないと聞きましたが、それはなぜでしょうか。
3:15:19
お答え申し上げます。大学入学共通テストでは、疾病等のため、やむを得ない事情により、所定の試験を実施できなかった方のために追試験を実施しております。大学入学共通テストの本試験につきましては、大学入試センターにおいて平均点を公表しておりますが、一方で、令和6年度の追試験の受験者は、本試験の受験者が45万人を超える人数であるのに比べ、追試験受験者は1400人程度と著しく少なく、必ずしも受験者層が同一であるとは限らないことなどから、その平均点のみで難易度を比較することが困難であるという状況でございます。従って、追試験の平均点を公表することで、平均点のみが取り上げられ、その違いが問題の難易度に起因するかのような不適切な比較がなされることによって、受験生に混乱を招くなどの恐れがあります。このため、平均点を公表していないということでございます。
3:16:31
確かに1400人というのは少ないのはわかるんですけれども、逆に平均点を公表しないからこそ、荒ぬ疑惑が出てしまうのかなという側面はあると思います。先ほどおっしゃったように、追試験は誰でも受けられるわけではありません。例えば、ノート半島地震で被災した受験生や、コロナやインフルエンザで本試験を受けることができなかった受験生など、正当な理由がある人が申請して認められて受けるテストでございます。仮に難易度が高かったのだとすれば、それはおかしい話でございます。彼ら彼女らは、寝坊したとかではなく、病むに病まれる事情があって追試験を受験したわけですから、難易度は同じであるべきです。私としては、今後追試験の平均点を公表した上で、難易度を同じように保つようにして、結果それができなかったのならば、得点調整をして、平等性を保つべく努力をすべきと考えるのですけれども、大臣お考えをお聞かせください。
3:17:37
先ほど局長が答弁しておりますけれども、大学入学共通テストは、本試験と追試験とで難易度に大きな差がつくことがないよう、同一の試験問題作成方針に基づいて、同一の問題作成員が作成しており、試験実施後には問題の難易度等について評価分析を実施しているところです。こうした措置がなされていることに加え、先ほど答弁したような問題が生じる恐れがあることから、大学入学共通テストの追試験の平均点を公表する必要はないと考えております。なお、本試験における科目間の特定調整というのがございますが、これについては受験者が1万人未満の科目については対象外としております。これは受験者が少ない場合、科目間の平均点の差が問題の難易度に起因するものなのか、受験者層の違いに起因するものなのか、判断できないためであります。この考えは、本試験と追試験の関係においても同様であると考えているところです。
3:18:55
難易度を同じようにするようにやっていただけるとの答弁で、受験生のみんなも安心する側面はあると思いますので、本試験と追試験を同じ難易度にするようにしっかりと問題作成をやっていただければ、受験生が100%力を安心して発揮できるような環境の整備をどうぞよろしくお願いいたします。本試験についてもちょっと伺わせていただきたいのですが、昔からそうだったと思うのですが、成績優秀者層にとっては共通テストが簡単すぎるという側面もあると思います。例えば東京大学の受験者と、だいたい得点率は90%前後だと思うのですが、90点なのか93点なのか95点なのか、これはもう実力を問うよりも細かいミスをしないかどうか、十字箱の隅を突くような細かい問題を間違えないかどうか、そういうようなテストになってしまっているという側面もあると思います。もう少し難易度の高い問題も織り交ぜて、成績優秀者層にとっても実力を問うような試験にするべきというふうに私は考えるのですが、お考えをお聞かせください。
3:20:02
お答え申し上げます。大学入学共通テストは、大学に入学を志願する方の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的としております。現在800校を超える国校、私立大学、短期大学等が、それぞれのアドミッションポリシーなどを踏まえ、教科科目を自由に指定するアラカルト方式の下でこれを利用しております。各大学は、それぞれの入学者受入れの方針に基づき、大学入学共通テストと各大学が個別に実施する個別学力検査を組み合わせて入学者選抜を実施しております。このため、各大学において個別学力検査を活用することによって、大学入学共通テストでは得ることのできないような能力を確認することも可能でございます。文部科学省としては、各大学において大学入学共通テストと個別学力検査の役割分担を図りながら、これらを適切に組み合わせた選抜が実施されることが望ましいと考えております。このことから、大学入学共通テストはその目的に沿った削大が、大学入試センターにおいて専門的な観点からなされるべきであると考えております。
3:21:29
受験生にとっては本当に人生の分岐点ともなる重要なテストですので、本人の努力、実力をしっかり問うようなそういったテストをつくっていただければなと思います。時間も限られてまいりましたので、最後に一問。日本人留学生、最近、近年、コロナの影響はもちろんあるんですけれども、減っているという話を聞いております。私は一概に留学を行くことが必ずしも正しいと言えばいいというわけで考えではないんですけれども、海外で学びたい、広い視野で世界を見たいという意欲を持った若者が経済的な理由なので、その機会が奪われるべきではないというふうに考えております。日本人留学生が減っている理由として、円安で生活費や事業料が大きく上がっているということにも当然あると思います。留学生に対する補助や支援はどのようになっているのでしょうか。また、今後そういった補助や支援をどうしていくのか、方向性をお答えいただければと思います。
3:22:29
ごめんなさい。失礼いたしました。文部科学省池田高等教育局長。
3:22:34
お答え申し上げます。文部科学省におきましては、日本人留学生の海外への派遣、それから外国人の留学生の受け入れ、これをともにこれまで力を入れてやってまいりました。特に教育未来創造会議の第二次提言、昨年4月に出されておりますが、これを踏まえて、日本人留学生の派遣に力を入れることとしておりまして、こうした取組を推進するために、様々な予算を充実させております。この未来会議の提言では、日本人の派遣を50万人程度という目標を掲げておりますので、これに向けて支援を充実してまいりたいと思っております。
3:23:24
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて藤巻健太君の質疑は終了いたしました。午後1時から本文科会を再開することとし、この際休憩いたします。
4:19:45
休憩前に引き続き会議を開きます。これより財務省所管、株式会社日本政策金融広報、及び株式会社国際協力銀行について審査を行います。まず、概要説明を聴取いたします。
4:20:05
令和2年度、令和3年度、及び令和4年度財務省所管の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。最初に、令和2年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は181兆9721億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、8兆8897億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は60兆8216億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算減額34兆1871億円余に対し、支出済み歳出額は26兆9287億円余、6年度繰越額は5兆7943億円余であります。扶養額は1兆4639億円余となっております。支出済み歳出額のうち、国債費は22兆3255億円余となっております。次に、特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債生理基金特別会計におきまして、収納済み歳入額は188兆9734億円余、支出済み歳出額は185兆9212億円余であります。このほか、地震債保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が、令和2年度財務省所管の決算の概要であります。続きま して、令和3年度財務省所管の決算について、御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は165兆1205億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、26兆2341億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は67兆378億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算原額32兆2186億円余に対し、支出済み歳出額は30兆9684億円余、翌年度繰り越し額は96億円余であります。付与額は1兆2406億円余となっております。支出済み歳出額のうち、国債費は24兆5893億円余となっております。次に特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきまして、収納済み歳入額は239兆7018億円余、支出済み歳出額は236兆6231億円余であります。このほか、自身債保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が令和3年度財務省所管の決算の概要であります。続きまして、令和4年度財務省所管の決算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。財務省所管の一般会計歳入決算につきましては、収納済み歳入額は150兆3400億円余であります。これを歳入予算額と比較いたしますと、14兆2539億円余の増加となっております。収納済み歳入額のうち、租税等は71兆1373億円余となっております。財務省所管の一般会計歳出決算につきましては、歳出予算減額30兆1322億円余に対し、支出積み歳出額は25兆7003億円余、翌年度繰越額は176億円余であります。扶養額は4兆4141億円余となっております。支出積み歳出額のうち、国債費は23兆8697億円余となっております。次に特別会計歳入歳出決算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきまして、収納積み歳入額は235兆6229億円余、支出積み歳出額は232兆5560億円余であります。このほか、地震災保険等の各特別会計の歳入歳出決算につきましては、決算書等によって御了承願いたいと存じます。以上が令和4年度財務省所管の決算の概要であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
4:26:30
次に会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。
4:26:41
令和2年度財務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に提起いたしましたものは不当事項1件、意見を表示し又は処置を要求した事項1件、及び本院の指摘に基づき当局において改定の処置を講じた事項1件であります。まず不当事項について御説明いたします 。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に不足があったものであります。次に意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。これは、租税特別措置である「動産防止共済特例」の実施に当たり、所得税の申告における返礼金額の収入計上について手引き等を作成するなどして納税者等に周知したり、資料情報制度を活用した資料の収集等の検討を行うなどして、審査体制を整備したりすることにより返礼金額の収入計上が適切に行われるよう、改善の処置を要求したものであります。次に本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、貨幣回収準備資金において保有している金・地金について、記念貨幣の製造材料として使用する見込みがなく、売り払うことが適当と認められるものを売り払うなどして活用を図るよう改善させたものであります。続きまして、令和3年度財務省の決裁につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項1件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件であります。まず、不当事項について御説明いたします。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。これは、大口の個人株主及び非常常会社の個人株主に係る配当所得が、総合課税方式により申告されているかについて、支払い聴取データを活用した具体的な申告審理の手順等を定めるなどして、総合課税方式による確定申告に関して、効果的な確認を行うよう改善させたものであります。なお、以上のほか、令和2年度決算検査報告に提起いたしました、所得税の申告における当運防止・強債特例の適用2度目案、返礼金額の収入計上に係る審査体制の整備等について、処置を要求した事項につきまして、その結果を提起いたしました。最後に、令和4年度財務省の決算につきまして、本院で検査いたしました結果の概要をご説明いたします。検査報告に提起いたしましたものは、不当事項1件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項2件であります。まず、不当事項についてご説明いたします。これは、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項についてご説明いたします。その1は、退職手当等の支払いを受けた居住者が、所得税の確定申告を行う場合に、退職所得の金額を加算した合計所得金額に応じて、基礎控除等が適正に適用されているかについて、厳選徴収表データを活用した具体的な申告審理の事務処理手続を定めるなどして、的確な確認を行うなどするよう改善させたものであります。その2は、学校施設のように供する国有地の貸付に当たり、貸付料を減額できる面積の算定について、退職手当の延べ面積に乗ずる倍率の考え方を示すことなどにより、減額率が5割となる面積が施設を維持運営するのに必要な最小規模面積となるよう改善させたものであります。以上をもっ て説明を終わります。
4:30:34
まず、令和2年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和3年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和4年度株式会社日本製作金融広報の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。続きまして、令和2年度株式会社国際協力銀行の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。次に、令和3年度株式会社国際協力銀行の決裁につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。最後に、令和4年度株式会社国際協力銀行の決裁 につきまして、検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。以上をもって説明を終わります。ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。鈴木大臣です。令和2年度、令和3年度及び令和4年度に関し、ただいま会計検査員から御指摘のありました事項につきまして、財務省の取った措置について、御説明申し上げます。会計検査員の検査の結果、不当事項として、税務署における租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったこと等の御指摘を受けましたことは、誠に違観であります。これらにつきましては、徴収決定等の適切な措置を講ずる等の対応をしておりますが、今後一層事務の改善に努めたいと存じます。
4:32:30
この際、お諮りいたします。お手元に配付しております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( 異議なしです ))異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。以上をもちまして、財務省所管、株式会社日本政策金融広報、及び株式会社国際協力銀行についての説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑の申し出がありますので、これを許します。
4:33:20
立憲民主党の福田晃でございます。本日はですね、我が国の国家財政を司る、鈴木大臣はじめ財務省の皆さんとといっても、一人ですかね。この国を立て直すために、厚い議論をしたいと考えております。そこで、本日のテーマはですね、数字は嘘つかない。決算書から見えてくる基幹算勢の抜本的改革の方向性と題してですね、質問いたしますので、大臣はじめ答弁者は、簡潔にお答えください。なお、先日ですね、大臣にも予算の分科会でお伝えいたしましたけれども、私の昨年の6月9日の財金での質問、消費税という巨大権益は本当か、についてはですね、この間、実は本も増撮をされたりですね、あるいは、YouTubeチャンネルでの再生回数は、前回は48万回と言いましたけれども、なんとですね、5月8日には10ヶ月で200万回を超えましてですね、今日の午前中現在でですね、224万8千件を超えております。そしてそのうちの大きなコメント一番、財務省を解体しろっつう んですよ。そうなったら私も困るなと思っているもんですから、財務省の皆さんには、しっかりあの、決算の数字を見てね、考え方を改めてほしいと思って、今日は議論をさせていただきます。まずですね、消費税の目的をなぜ変えたのかでありますけれども、一つ目と二つ目ですね、合わせてお答えください。消費税創設の目的は直感比率の見直しで、増減税同額ではなかったのか。私の記憶ではですね、あの当時、竹下総理の話はですね、約9.2兆円ずつも増減税同額と、こんなことをですね、覚えているわけでありますが、このことについてお答えください。だから二つ目はですね、消費税の費用を平成11年度から、基礎年金、老人医療、介護に、平成28年度から、年金、医療、介護、少子化対策に充てるとしたのはなぜなのか。合わせてお答えくださ い。
4:35:31
お答えします。まずあの一点目でございます。消費税は昭和63年の税制改革におきまして、当時の物品税を中心とした、個別関節税制度が直面した諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通じた税負担の公平を図るとともに、本格的な少子高齢化社会の到来を見据え、国民福祉の充実などのために必要な歳入構造の安定化を図るという目的の下、創設されたものでございます。その際、こうした消費税の創設は、物品税等の個別関節税の廃止のほか、個人所得課税や相続税の制度減税などを併せて実施されており、全体としては減収となったものと承知しております。続きまして2点目でございます。消費税は平成11年度以降、少子高齢化の進展に伴いまして、急速に増加することが見込まれる社会保障給付の財源に充てる観点から、福祉目的化され、毎年度の予算創速で、国分の消費税を高齢者3経費に充てることとされております。その上で、平成24年の自民党、公明党、民主党の3党合意を経て行われました、社会保障税の一体改革におきまして、年金、医療、介護、少子化対策の社会保障4経費に充てることとされ、平成26年4月に消費税法第1条に明記されております。これは、国民すべてが人生の様々な段階で受益者となり得る社会保障の経費は、国民全体で皆で分かち合うべきとの理念の下、現役世代のみならず、幅広い世代が負担する消費税を充てることがふさわしいという考え方に立ったものでございます。
4:37:20
静英局長、そんな無駄な説明いらないよ。簡潔にと言ってるでしょ。もうあなたに聞かないよ。それでね、そういう嘘を言っちゃダメですよ。だって、消費税をね、皆さんは2030年度までに15%、将来ヨーロッパのみの20%にするためですね、その退任名分を作ったことじゃないですか。そのことはね、財務省の有名な御用学者の先生がね、20%で大事ですと答えましたよ。それから、子ども子育て支援金の財源について、将来は消費税を当てるべきだとする経団連の会長の発言からもですね、財務省の考えがよくわかるんじゃないですか。ヨーロッパでも一般財源ですよ。福祉目的で財源にしている国はありませんよ。ところで、次は3つ目でありますけどね。令和4年度の決算を見ると、国地方の消費税収は39兆6578億円、完璧金は10兆1634億円、完璧率25.63%と、巨大な完璧がある消費税は、一体誰のための税金なのか。全世代型社会保障のためではなく、大企業、特に輸出産業のためではないですか。財務大臣お答えください。
4:38:39
消費税は一体誰のための税金なのか、というご質問でございますが、消費税は急速な高齢化に伴い、年々増加する社会保障給付費の財源確保が課題となる中で、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であると考えております。その意味において、消費税は社会保障制度のメリットを受ける、全ての国民のための税金であると考えているところであります。
4:39:15
財務大臣、それを大むがいしのように、私が聞くたんぶに答えていますけれども、それでは、その次、4つ目いきますけれども、消費税は税率を上げるほど、物価を上げ、景気を悪くし、それこそ大臣の言う経済成長を阻害してしまうんですよね。阻害する上に消費し高齢化が進み、働く人が減るのに、全世代型社会保障にふさわしい財源なのかということであります。法律上の納税義務者は事業者でありますが、実際の負担者は消費者、国民であり、そのうち一番負担しているのが扶養家族のいる勤労者、働く人です。消費化が進み、働く人が減っていくのに、赤ちゃんから寝たけりのお年寄り、所得のない人から、高額所得者まで、一律10%、8%を徴収する消費税の本質は、封建時代の人頭税と一緒であり、どう考えても、全世代型社会保障の財源にはなり得ないと考えております。資料の2をご覧ください。資料の2、令和6年度予算ベースでは、消費税の完付金は、11兆6,9009億円の見込みです。国と地方の消費税4%分は、2.8×4だと、11.2兆円であります。つまり、10%、8%のうちですよ、4%を超える、小の消費税を完付、戻してしまう税金が、なぜ、全世代型社会保障財源にふさわしいのでしょうか。全くこれは国民だましの、私はインチキだ、嘘だと、こう思っておりますが、いかがでしょうか。
4:40:57
消費税につきましては、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく、安定している。それから、働く世代などの特定の層に、負担が集中することがない、そのような直腸を有していると考えております。消費税の引上げは、物価の一時的な押し上げ要因となり、また、駆け込み需要でありますとか、半導源といった経済消費への影響があることは、否定できませんが、消費税の特徴を踏まえれば、少子高齢化が進み、働く人が減る中で、安定的な社会保障制度を維持するためには、消費税が最もふさわしい税目であると、考えております。また、過去の成立の引上げも、必要な対応であったと認識をしているところであります。
4:41:52
申し訳ないけど、それを、オウム返しのように、そんなこと言っちゃダメですよ。森永卓郎先生が、財務心理教と言っています。オウム心理教と同じじゃないですか、それ。同じ答えを何回も言う。だって、先ほど言った、景気に左右されない、安定してるってあってさ。前にも言いましたけど、国や地方自治体も納めるんですよ、消費税を。ということは、いくら景気が悪くて、国や地方自治体の税収が低くったって、納め なくちゃなんです、消費税は。効率に基づいて。だから、景気に一番左右されないのは、当たり前なんですよ。それは、国や地方自治体も消費税を納めるからなんです。そこははっきりしてるんですよ。それからですね、勤労世代に偏らないんですけど、先ほど私が申し上げたように、赤ちゃんから寝たきりのお年寄り、所得のない人まで納めるんですよ。こういう人たちは、働く人が不要家族として持っていれば、その分、自分の分だけじゃなくて、その分も納めるんですよ、消費税は。ですから、勤労世代が一番負担してるんですよ、消費税は。ですから、働く人を大事にしない、実は税金でもあるんですよ。ですから、そういうね、財務省のキャリア官僚たちが言う、
4:43:10
それだけ申し上げておきます。それではですね、次ですけれども、時間の関係では先に行きますけどね。次に、平成元年度から実施した直感比率の見直しが、財政を悪化させ、各社社会をつくったのではないかと。こういう話でありますが、一つ目は、消費税創設後、名目GDPが低成長で、一般会計税収額があまり増えずに、国と地方の財務残高が、巨大になる一方で、税率の大幅な引下げにより、法人企業の内部留保資金と、家計の金融資産が増えたのではないか 、ということでありますが、資料の一応ご覧ください。これを見れば一目瞭然であります。名目GDPは、約1.3倍の566.5兆円。一般会計の税収は、連動してね、名目GDPに連動して、約1.3倍の69.6兆円。それから経済が低成長で、税収が足りないので、赤字国債を増やしてまいりましたので、国と地方の財務残高が、約6.2倍の1286兆円になりました。一方ですね、法人企業の内部留保資金は、名目GDPを超えて、約5.4倍の627.5兆円。家計の金融資産は、約2.2倍で、2121兆円と、まさに政府の優遇税制のおかげで、巨大な資金を作り、まさにですね、法人 企業や、個人の頑張りもあったとはいえ、この事実に間違いはありませんか。この数字に間違いはありませんか。
4:44:44
あるかないかで、言っていいですからね。お答えします。あの、いただいた、あの数字について、あの、私どもの方で、あの、精査しているわけではございませんが、あの、企業の内部留保の増加と、家計の金融資産の増加が起こっているという点については、事実でございます。
4:45:10
あのね、確認していないというのは、ちょっと無責任すぎない。あなたここにいなくたっていいよ。そんな無責任なことやすんじゃ。財務省の、高級官僚でしょう。それからこれぐらい事前に渡してあるんだから、確認してきなさいよ。はい、次行きますね。それではですね、二つ目。消費税が直接生み出した巨大な権益と、同時に大幅に引き下げられた大企業と、富裕層の法人税、所得税などによって生み出された巨大権益は、政府の大企業、富裕層の融合税制によって生み出されたのではないかという話でありますが、資料の2を先ほど見ていただきましたけれども、これを見ていただければ、一目瞭然であります。先ほど、3つのですね、権益、3大権益のうちですね、一つは、二つか、二つは申し上げました。一つはですね、法人企業の内部留保針、令和4年度末でありますが、627.5兆円。これには金融保険業を含んでおります。それから、二つ目はですね、家計の金融資産、令和3年末、2056兆円。こんなことになっておりますが、もう一つがですね、いわゆる消費税の完付金であります。この消費税の完付金が、令和4年度ではですね、末では10兆1634億円のに対してですね、がありました。こうしたものに対してですね、売上1千万以下の小規模事業者や、フリーランスの方たちには、陰謀施策を導入してまで、新たに納税させることにしたには、あまりにも不幸不喜ではないかと、こう考えておりますが、どうでしょうか。
4:46:56
(青木)お答えします。輸出、それから設備投資によって、完付になり得る仕組みでございますが、日本の消費税に相当する不可解事例を有する障害国におきましても、共通して導入されているものでございまして、輸出企業などの特定の者を入口しているものではございません。また、陰謀施制度でございますが、障害国においても、共通して導入されているものでございまして、複数税率の下で、適正な課税を確保するためのものでございます。特定の者に負担を求めるものではございません。このように、完付の仕組みでございますとか、陰謀施制度につきましては、それぞれ消費税制度を構成する基本的な要素でございまして、これらが存在することをもって、不公平であるということではないと考えております。
4:47:42
(福田)税税局長、そういうことを伝明したらダメですよ。ヨーロッパの人たちも騙されていると思っていますよ。ヨーロッパの人たちですよ。だいたい、この輸出免税完付金があるということさえ、日本の国民の 皆さんは知りませんからね。多分、ヨーロッパの人も知らないでしょう。と思いますよ。ですから、世界中の経済大国、アメリカにはないんですからね、これ。輸出免税完付金は。ですから、そういうね、デタラメを打っちゃダメですよ。国民を騙すような。ヨーロッパの人たちだって、これ知らない。知ったらね、ヨーロッパの人たちも、ヨーロッパの人たちは激しいから、暴動を起こすかもしれませんよ、これ。ですから、こんな大規模、先ほど言ったように、日本の国では消費税10%、8%のうち、4%強も開始したような税金が、なんでいい税金なんですか。一つもいい税金じゃないじゃないですか。しかも、経済成長を阻害する税金ですよ、これは。消費税を上げれば上げるほど、景気を悪くしてですね、経済成長がしなくなってしまう。そういう税金なのに、そんなね、いい頃還元なことを理屈を言っちゃダメだと、こう思いますよ。それでは、次。ですね、次は、直感比率の、三つ目ですね。直感比率の見直しは嘘であったことが、一般会計税収の推移を見れば、明らかではないか、ということでありますが、資料の3をご覧ください。これを見ていただければですね、なんと、消費税を作った平成元年からですね、5年のまで書いてありますけれども、これを見ればお分かりのように、所得税は当初、21.4兆円、それから、法人税が19兆円、消費税が3.3兆円からスタートいたしましたけれども、しかしですね、平成21年ですね、これリーマンショックでですね、法人税は、直感比率の見直しであったのに、実は再開になりました。所得税が21.9兆円、それから、消費税が9.8兆円、6.9兆円、消費税が9.8兆円、6.4兆円、そしてさらにですよ、令和2年度ではですね、2019年に消費税率を上げたわけですが、10と8に上げたわけですが、なんと令和2年度は、法人税11.2兆円で再開、3位。そして所得税が2位、19.2兆円。なんと消費税が21兆円と、実は3税のうち1番手に踊り出ました。その後はですね、このとおり、衆院は消費税が1番手、2番手所得税、3番手が法人税ということです。これを見れば、一目瞭然明らかじゃないでしょうか。誰のための消費 税なのかと。まさに法人企業のための、特に輸出産業のための消費税だということがよくわかるんじゃないですか。この数字を見てもわからないんですか。どうなんでしょうかね。主税局長。一言でいいですよ。
4:50:36
お答えします。平成元年度の消費税の投入。これは、税体系全体の税負担の公平につなげるため。それから、平成9年の消費税の引上げにつきましては、活力が力社会の実現を目指す観点に立ち、所得税の負担軽減と消費税の充実を柱とする税制改革の一環として行われたものでございます。近年の消費税率の引上げを含む税制改革は、必ずしも直感比率の税制を目的としたものでは、ございませんので、その辺について、ご説明させていただきます。
4:51:14
言っているでしょう。この数字を見ても、あなたは理解できないんだ。あなたほどの優秀な人が理解できないんだ。いや、いいですよ。あなた、必要ない。次、行きます。それではですね、次、時間がありませんので、次、行きますが、4つ目ですけどね、消費税は、法人税や所得税等の大幅な減税を斜めに使われたのが本当ではないか、という話でありますが、資料の4をご覧ください。これを見れば一目瞭然です。これは、元国税庁の職員で、第1回の公認会期し、税理士試験に、第1号合格されたですね、元ですね、中央大学名誉教授の富岡由紀夫先生が作ったものをですね、私の事務所で整理をし直したものであります。これを見ればですね、法人税や所得税の大幅な減税の穴埋め、つまり、財政赤字文の解消にですね、なされたのではないか、ということが明らかであります。野田政権のときですね、私が所属しておりました野田政権のとき、あのときもですね、実は、当時の民主自民公明の三党合意でですね、消費税10%を決めたわけでありますが、そのときの5%の内訳がですよ、4%は、財政赤字文の解除、社会保障の充実分は、たった1%だけでした。そのことは、はっきりしておりますので、ですから、この、富岡先生のね、指摘したことと、しっかりね、符号しておりますので、このように使われたと思っておりますが、このことについてはですね、え~、静英局長が答えては、だめなんで、財務大臣に答えてください。
4:53:00
あの~、消費税は、あの~、社会福祉目的化されて以降ですね、社会保障給付という形で、関係に還元されておりまして、例えば、消費税の増収分は、保育の受皿拡充、え~、幼児教育、保育の無償化など、前世代型社会保障の実現に活用されていくことから、法人税と所得税、法人税と所得税等の、大幅な減税の穴埋めに、え~、使われたというご指摘は、あの~、当たらないのではないかと考えております。