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参議院 内閣委員会

2024年05月09日(木)

6h24m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7926

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

加藤明良(自由民主党)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

鬼木誠(立憲民主・社民)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

阿達雅志(内閣委員長)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

阿達雅志(内閣委員長)

広瀬めぐみ(自由民主党)

鬼木誠(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

井上哲士(日本共産党)

塩村あやか(立憲民主・社民)

大島九州男(れいわ新選組)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

1:10

ただいまから、内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房・内閣審議官高村康生君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次、御発言願います。

1:57

加藤昭雄君。

1:59

おはようございます。自由民主党の加藤昭雄でございます。これまで、この内閣委員会において、経済安保二法案に対しましての審議が進められておりました。先般も、連合審査会、また参考人質疑などを経て議論を進めてまいりました。その中で、政府が保有する安全保障上の重要な情報を指定して、情報保全を強化するとともに、セキュリティ・クライアンスを国際的な標準に合わせ、民間企業によるアクセスを認め、環境整備と情報管理を徹底させることで、諸外国の政府調達など、産業界、国際的なビジネスチャンスを広げるものとして、経済安全保障、そして経済活動の促進の双方に資する大変重要な法案であるという認識を深めてまいりました。これまでの論点を踏まえて、いくつかまた本日も質問させていただきたいと思います。まず、去る4月23日の党委員会における公安調査庁の答弁についてお伺いさせていただきます。答弁の中で、お答えを差し控えるというような答弁が繰り返されたところがございました。破壊活動防止法、そして団体規制法に基づく調査が行われる公安調査庁の職務の内容、この内容と、今回法案として制定されております民間企業を含める、これからのセキュリティクライアンスの強化に対する様々な否得情報とのやり取りの関係について、改めてお伺いさせていただきたいと思います。このそれぞれの法案に基づく否得情報の高い職務のそれぞれの業務が、この否得の高さからそれぞれの情報を保有する国家の危機管理に大変視する重要な情報が、それぞれの機関で滞ってしまうということの不安がないのかどうなのか、改めてお伺いさせていただきたいと思います。

4:11

公安調査庁下田総務部長

4:15

お答え申し上げます。公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、必要な調査を行っているところでございまして、収集・分析した情報につきましては、我が国情報コミュニティの一員といたしまして、適時適切に関係機関に提供させていただいているところでございます。これら調査の一環といたしまして、経済安全保障の分野に関連しまして、我が国を標的とした技術・データ・製品等の摂取といった悪意ある懸念動向につきまして、情報収集・分析を行っておるところでございます。しかしながら、調査の具体的な対象ですとか、具体的な内容、さらにはその結果の取扱いなどに関しましては、大変申し訳ございませんが、今後の調査業務遂行に支障をきたす恐れがございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。いずれにいたしましても、経済安全保障に関する調査におきましては、あくまでも破壊活動防止法及び団体規制法に定める基準の範囲内で行われるものでございまして、それとは全く関係のない団体や個人を調査するものではございません。また、適正評価を目的として行われるものでもございません。以上でございます。

5:48

加藤昭夫君。

5:49

ありがとうございます。適正評価に関すること、またさらにはその企業に対しての調査が直接的な目的ではないということが理解はされましたけれども、しかしながら、これからのサプライチェーンですとか、これからのインフラに対する重要な機微に触れる政府の持つ情報に対して、さまざまな攻撃対象、破壊活動に対しては、やはり対象となり得るサプライチェーンとインフラでございます。そのような中で、クリアランスフォルダー自体、その企業がターゲットとなることも十分考えられると思っております。ぜひともそれぞれの所管する法律が違う中、省庁が違う中で、それぞれの持つセキュリティの高い情報に対して、それぞれの相互関係の中でしっかりと情報交換をする、そのような中でしっかりと経済安全保障を確保する、さらには国の治安を守る、それぞれの立場でぜひとも連携をして取り組んでいただきますようにお願い申し上げます。内閣庁長の質問はこれで終わりでございます。公安庁長、下田総務部長は、ご退席いただいて結構です。

7:12

加藤昭雄君。

7:15

はい。続きまして、本法案について質問させていただきたいと思いますが、官民連携、そして民間企業の国際入札などのチャンスが広がるとともに、この機微の情報を基にして、これからの企業のスタートアップやイノベーションにもかなり大きな期待を持てる、その効果が期待できる法案だと思っております。本法案の否得性の高さから、情報の保護と活用という二面性がございます。その相反する二面性によって、否得性の高い情報を得たその効果で、民間企業が得た利益、国が得た利益というのはタイムリーに表に出てこないものだと思っております。そのタイムリーに出ない、その機微な情報を得たセキュリティクライアンスの情報によって、これからさらに産業界がどれだけ効果が得たというのを、私たちはどのような方法で知り得ることができるのかどうか、高市大臣にご説明をお願いしたいと思います。特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度への信頼性が高まりまして、同名国、同志国との情報共有は円滑になりました。本法案も経済安全保障上の重要な情報を管理し、活用するためのルールを定めるものでございまして、我が国の情報保全の強化につながるとともに、今加藤委員ご指摘のように、そうした情報保全の強化やそれによる同名国、同志国との情報共有の円滑化、ひいては、事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるものであると考えております。ただ、例えば、このビジネスの機会が拡充したとしましても、通常は事業者のご努力を含めた複合的な要因であるものだと考えられます上、本制度がなかったと想定した場合と比較してどうであったかという検証も難しく、事柄の性質上、本制度の具体的な効果としてお示しするのは簡単ではないと思っております。その上で、本法案では衆議院で修正いただいた第18条及び第19条に基づきまして、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除、適正評価の実施や適合事業者の認定の状況について、毎年、国会にご報告の上で一般公表することとしております。こうした情報をもとに、国際的なビジネスの視点から見た制度の普及の度合いについて評価することは一定程度可能だと考えております。

10:24

大変重要な法案、しかも効果が大きく見込める法案でございますので、その効果をぜひとも実感したいなと期待をするところと、なかなか否得情報の高さからそれを知り得る方法がないという部分の、もったいないなという部分もございますし、そういった効果がこの次の法案改正があったときには、さらに大きな期待となって、また次につながることになると思っております。ぜひともPR効果につきましても、何かしらちょっと方法を考えていただければありがたいなと思っております。続きまして、相反することに対しまして、ちょっと順番を変えて質問させていただきたいと思っておりますけれども、否得性の高さから、的確事業者クリアランスフォルダのインサイダー取引の可能性というのも、十分に考えられるなと思っております。これからもし、否得情報を得て、これからの企業のイノベーションが高い、期待が持てるような可能性が持った場合、もしかしたら、その悪意を持つ方たちがインサイダー取引をするようなこともあるかもしれませんけれども、否得性の高さから、その情報というのが即時に表に出てこない、当然、証券取引所であったり、証券取引監視委員会の方で監視をするというような体制は持っておりますけれども、その情報が出てくるのはタイムラグがあると思っております。そのタイムラグがどれだけの期間がかかるものなのかも、まだ想定できないものもございます。そのようなことも含めて、未公開情報による取引不正が発生した場合の取締りが可能なのかどうなのかを、ぜひともご説明いただきたいと思います。今いただきました委員のご質問は、重要経済安保情報のような未公開の情報が、金融商品取引法におけるインサイダー取引規制上の上場会社等の重要事実に該当すると仮定した場合の監視処方等についてのお尋ねかと思われます。まず、証券取引等監視委員会の具体的な監視処方等については、円滑な市場監視の観点からお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会では、特異な値動きをする銘柄、あるいは取引形態に不自然さの見られる事例などについて、一般から寄せられた情報も活用しつつ、幅広く市場における取引状況の日常的な監視を行っているところでございます。そうした中で、仮にインサイダー取引をはじめとする不公正取引など、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、厳正に対応いたします。以上でございます。

13:27

加藤昭雄君。

13:28

ありがとうございました。ひとくせいの高い部分で、やはり厚生取引委員会の中でも、様々な値動きをどのように監視していくのか、大変これは悩ましいことだと思っております。特に、イノベーションが期待されるような大きな情報を得た企業が、2、3年かかって開発を成功させて、さらにそれから企業が大きく進展するということもあり得ると思います。その長い年月をかかるうち、セキュリティーホルダーの方たちは、事前にその情報を知り得ているかもしれない。そのようなタイムラグが生じたときの不正行為というのを、どのように見つけるのかな、大変難しいことだと思いますけれども、ぜひともそのような危機管理能力も高めていただけますようにお願いいたします。法務省は、こちらで結構でございます。では、石村次長、ご対策いただいて結構です。続きまして、セキュリティクライアンス対象区分についてご質問させていただきたいと思います。参考とされた各国のセキュリティクライアンスの区分につきまして、フランスとイギリスはコンフィデンシャル級の区分がシークレット級に統合されて、コンフィデンシャル級の情報区分がより厳格化をされたというお話を聞いております。民間活用を想定した今回の法案で、コンフィデンシャル級の情報管理体制を制定する本法案でございますけれども、これが、例えばフランス、イギリスのさらに高まったコンフィデンシャル級がシークレット級に格上げをされた情報が国際基準としての同等のクリアランスになり得るのかどうなのか、こちらをぜひともご説明をいただきたいと思います。

15:24

飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長 兼内閣府政策統括官

15:31

お答えをいたします。情報保全制度は、秘密区分も含めまして、国によって多様でございます。相手国の秘密区分に対応する区分がない場合には、一般的に一つ上の区分の情報として保護することが一般的でございまして、コンフィデンシャル級の区分がない国におきましては、他国のコンフィデンシャル級はシークレット級の情報として保護することになるというふうに承知をしております。したがいまして、こうしたコンフィデンシャル級の区分が相手国にないことを理由に、コンフィデンシャル級の情報の受け渡しが困難になる問題が生じるとは承知をしておりません。はい、ご説明ありがとうございました。様々な観点からこの議論を深めさせていただきましたが、よりこの重要性というのが深まったという感想でございます。これからの情報管理、さらには情報活用によって、さらに日本の大きな稼ぐ力であったり、企業の伸びしろをしっかりとまた伸ばしていただく、そのような方向でぜひともこの法案を活用していただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

17:06

杉尾秀哉君。

17:09

立憲民主派の杉尾秀哉でございます。前回、特定秘密の漏洩問題について質問したんですけれども、その翌日に新たな特定秘密の漏洩事案が明らかになりました。今回また防衛省関係ということですけれども、防衛省に来てもらっています。事案の概要を端的に説明してもらえますか。

17:27

防衛省大臣官房今丘齢審議官。

17:30

お答え申し上げます。4月26日でございますけれども、公表いたしました2つの事案でございますが、まず1つ、海上自衛隊の件につきましては、海上自衛隊防衛官稲妻の、令和4年6月当時でございますけれども、官庁が特定秘密を扱う資格のない隊員1名を特定秘密取扱職員に指名をし、先頭指揮所、CICというふうに言っておりますけれども、におきまして特定秘密の情報を扱わせていただくことが判明をしております。またもう1つは陸上自衛隊でございますが、陸上自衛隊北部方面隊令和の部隊指揮官が、これは令和5年の7月でございますが、特定秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対しまして、特定秘密の情報を漏らしたことが判明したものでございます。

18:26

杉尾秀也君。

18:27

はい。陸自動開示のケース2つなんですけど、今聞くとやっぱりおそ松ですよね、非常にね。外部への漏洩がなかったということなんですけど、その根拠は何ですか。

18:39

今丘齢審議官。

18:40

はい。これは、いろいろですね、この調査の中におきまして、聞き取りをいたしまして、その聞き取りを行った中で、外部への漏洩はなかったということを確認をしたものでございます。

18:55

杉尾秀也君。

18:56

はい。5人がですね、懲戒処分になっているわけですが、特定秘密保護法違反容疑で刑事告発したのは、陸自動2者だけ、1人だけということなんですけど、この1人だけ告発したと、これはなぜですか。お答え申し上げます。発言は委員長の指名を待ってください。はい。

19:22

今丘齢審議官。

19:23

お答え申し上げます。陸上自衛隊の事案につきましては、これは当時のですね、この部隊指揮官が、秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対して、特定秘密の情報を漏らしたということで、特定秘密保護法第23条に言うところの罪に当たるということで、これは現在、自衛隊の刑務隊の方に告発をしたところでございます。

19:58

杉尾秀也君。

20:00

まだどういう処分になるか分かりませんけれども、指揮を酷無するためみたいな、そういうふうな理由だったということもございまして、これは防衛省で再発防止委員会というのを作って、これおととしの事案ですかね、規定の厳格化、それから保全教育の徹底などの措置を講じてきたと思うんですけれども、にもかかわらずですね、なぜ立て続けに自衛隊でこうした問題が起きるのか、防衛省の方で事態の深刻さはどこまで認識していますか。

20:34

今丘齢審議官。

20:37

お答え申し上げます。今、委員の方からもご指摘がありましたけれども、これは令和2年にですね、海上自衛隊の応備に対する特定秘密の漏洩事案というのを請求させておりまして、この後、自衛隊の中で再発防止策をですね、取って参ったにもかかわらず、今回このような事案が起きてしまったということで、極めてその深刻に防衛省としては受け止めているところでございます。今回の件につきましては、この事案を踏まえまして、防衛省としてさらに再発の防止策にしっかりと取り組んでまいるということで、4月26日に防衛大臣の指示のもとに、さらにその防衛省全体として類似の事案の有無がないかどうかの調査をするとともに、防衛副大臣を長とする再発防止検討委員会、これを立ち上げて抜本的な保全体制の見直し、この検討を行っていくこととしております。特定秘密でこういうことが起きるわけですから、今度は民間人に大幅にクリアランスの対象が広がっていくということなので、高市大臣、昨日の会議で発言されていますけれども、今回の漏洩事案をどういうふうに見ていらっしゃるのか、これは組織の中だからいいということにならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。今般、防衛省が発表した事案の発生につきましては、特定秘密保護制度への信頼を損なう深刻な問題だと受け止めております。特定秘密保護法における適正評価は、法廷の事項について調査した結果に基づいて、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らす働きかけを受けた場合にこれに応じる恐れが高い状態にないか、情報を適正に管理することができるかなどといった視点から、総合的に判断することとしております。今回の事案において特定秘密を漏らしたとされる職員に対する適正評価においては、防衛省において実施されたものであって、その方法などについて特段の不備があったとは承知をしていないのですが、本事案を重く受け止めまして、昨日夕方開催された内閣保全監視委員会において、私から各省庁の事務次官や長官に対して、保全教育の徹底など再発防止策について指示をしたところでございます。今の大臣の発言ですと、特定秘密の制度自体の信頼を揺るがすと、こういう表現をされましたけれども、というよりもむしろクリアランス取得者でも漏らす恐れがないということ、これ法律の中にも書いていますが、そういうことにはならないのではないか。そして、これが民間だったらどうなるのか。クリアランスの制度自体の信頼性が揺らいでいる。こういうことじゃないですか。どうですか。まさに防衛省にとどまらず、我が国の情報保全制度に対する信頼を損なう深刻な事態だと受け止めております。防衛省以外の全省庁も、当事者意識を強く持って信頼の回復に努めていただく必要があると思っております。これから範囲を広げようとするわけなので、本当にセキュリティクリアランスの制度、クリアランス取得者でも本当に漏らす恐れがないということなのかということについて、これはもうちょっと考えてみるべきだろうと思うんですね。次ですけれども、これ前回実は積み残していたんですが、特定秘密保護法と経済関連情報等の関係についてなんですけれども、そもそも特定秘密保護法においても、これまで特定秘密として指定できる事項、最速になりますが、貨物の輸出もしくは輸入の禁止または制限という項目がある。それからサイバー攻撃の防止、こういった経済的な分野というのが特定秘密の中にも最速の中に入っていますけれども、これらに関する特定秘密の指定はされてこなかったわけですね、最速の中にありますが、これはなぜなんでしょうか。参考に入れれば結構です。

25:02

内閣官房、岡内閣審議官。

25:05

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、特定秘密保護法の運用基準におきましては、指定の対象となる法定の23事項の内容を具体的に示した57の事項の際も、御定めておりまして、その中には先ほどご指摘のございました貨物の輸出もしくは輸入の禁止または制限の方針など、経済に関するものも含まれておりますが、昨年末現在、これらの事項を主たる対象とする特定秘密の指定はなされておりません。また、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて、直接的に特定秘密に指定した例もございませんでした。他方で、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を、特定秘密文書として厳重に保管している例はございます。以上が現状でございますけれども、特定秘密は、各行政機関の長が、その所掌事務に関わる専門的な知見に基づき、法廷の要件を満たす情報を指定するものとされておりまして、現在の指定状況も、各行政機関の長が法の規定に基づきまして、保有する様々な重要情報を確認し、該当被該等を適切に判断した結果であるというふうに認識をしております。

26:26

杉尾秀哉君。

26:27

今の説明を聞きますと、本来指定されるべき情報が指定されてこなかったということではなくて、そもそも指定すべき情報がなかったと、こういう理解で要する審議を。

26:37

岡内閣審議官。

26:39

内閣官房としてはそのように認識しております。

26:42

杉尾秀哉君。

26:43

そこで有識者会議のいろんな議論があったんですけれども、今回の重要経済情報保護法なんですが、どういったものが指定対象なのか、十分な認識とビジョンを持つことが必要だと、こういう意見が出されております。しかし、ずっと衆参で審議をしてきたんですけれども、いまだに指定対象が、やはりどうもはっきり明確なビジョンを我々が持つことができないんですね。これ大臣に伺いますけれども、やはり先ほどの委員の発言もありましたけれども、これ国民に周知しようと思ったら、やはり国民が分かりやすい指定対象なり、その指定の在り方みたいなのが非常に重要だと思うんですけれども、この辺その明確なビジョンというのが本当に政府の方にあるのかと疑ってしまうんですけれども、いかがでしょうか。

27:31

高市国務大臣。

27:33

重要経済情報の指定や解除は、各行政機関の長が行うことになります。このため、各行政機関におきまして、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、リスクや脅威の点検を行うということとともに、日頃より民間事業者とのコミュニケーションより一層緊密にとるなど、所掌する政策分野における重要経済基盤やその保護に関する情報への理解を深めるということとともに、中長期的な見通しを持つことが必要だと考えております。重要経済アンプ情報として指定の対象となる重要経済基盤保護情報に該当し得る情報につきましては、これまで典型的な事例について答弁をさせていただいておりました。国会におけるこれまでの審議も踏まえまして、今後、何千保証環境や科学技術の進展なども可能な限り見通しながら、関係行政機関における重要経済基盤に関わるリスクや脅威に関する認識を確認しながら、制度を担当する内閣府としては、重要経済基盤保護情報の催目について検討を進めてまいります。その検討結果を、今後閣議決定することとなる運用基準の主要項目の一つとして盛り込み、有識者の方々から丁寧にご意見をお聞きした上で、運用基準案としてパブリックコメントに付して、成案を得ることにしたく存じます。これから催目の検討をして、案を示してパブリックコメントを募集するということですが、適正評価制度について、これも前回積み残している質問がありまして、数千人程度で対象人数、数万人単位とはならないと、こういうふうな答弁が繰り返されてきました。前回も同じでした。根拠については、大胆な仮定というふうにしか回答がございません。もう一つの根拠として、4月25日、私の質問に対して、特定秘密が13万人で、大部分が自衛隊であって、一般の官庁はかなり数が絞られている。こうしたことも理由に、確か参考に挙げられていたと思います。そこで、角度を変えて伺いたいのですけれども、特定秘密の場合は、官民の割合が97対3、こんな感じでした。それが重要経済安保情報だと、この官民の割合がどういうふうになるのか。これ、答えられますか。いかがですか。

30:21

品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官。

30:31

お答えいたします。今、官民の比率、割合についてお尋ねがございました。これを考えるにあたりましては、対象となります民間企業の数ですとか、適正評価対象者の数ということを考慮していく必要がございますが、これに関しましては、いくつか考慮要素がございまして、指定された重要経済安保情報のうち、どの重要経済安保情報を民間の事業者さんに提供することになるのか。あるいは、各行政機関と契約を締結する民間事業者の方がどれくらいの数になるのか。また、行政機関や民間事業者、企業さんにおいて当該情報を取り扱う必要のある方が何人程度になるか。こうした方々のうち、特定秘密の適正評価を現在受けていらっしゃる。よって、この法案に基づいて、適正評価を受けずに、重要経済安保情報を取り扱うことができる方々がどれくらいになるのか。といった要素を検討する必要がございます。これによって、非常にこのような要素を変わり得るため、割合をついてお答えをすることが難しいことにはご理解をいただきたいと考えております。その上でございますけれども、先ほどご指摘ございました、現在、官と民の比率、特定秘密保護法の適正評価の場合は97対3でございます。それに比較して申し上げるのであれば、本法案では民間事業者への提供の要件、条件を言ってみれば緩和といいますか、緩めるといいますか、そういうような形になっておりまして、特定秘密保護法と比較をしまして、民間の方の割合が高まる可能性は一定程度考えられるのではないかと。しかしながら、何対何というようなお答えが難しいことについてはご理解いただきたいと考えております。

32:44

杉尾秀哉君。

32:46

随分長く説明されたんですけれども、ほとんど何も答えられていないんですが、一応アメリカでは400万人以上と言われていて、うち民間人が3割ぐらいとこういうふうに言われているんですよね。前回私の質問のときにちょっと触れまして、答弁を求めていないんですけれども、特定秘密保護法のときはこんなアバウトな言い方じゃなかったんですよ。法案が成立した直後だったんですけれども、当時の森担当大臣が、民間の対象者は3000人程度というふうにはっきりおっしゃっている。官民を合わせた対象者、そのときは大臣がおっしゃらなかったけれども、報道も大体10万人程度ということで、ほぼ13万人それから3900人という現状に見合ったような状況がちゃんと説明できていたんですけれども、今回は全くそういう説明がされていないんですよね。これ、高市大臣、もう少し絞ったような形で説明ができないもんですか。これできないということは、つまり何を対象にするかまだはっきりと明確になっていないということの裏返しなんじゃないですか。どうですか。特定秘密保護法を制定時の国会審議におきましては、先行する特定管理秘密制度において、的確性の確認を受けた行政機関の職員数、また、防衛秘密制度の下での契約業者数といった数について、それぞれ各省庁の数を単純に足し合わせた数を答弁していると。特定秘密保護制度が施行された場合における適正評価の対象者は、この数字よりも少なくなることが見込まれるとした上で、現時点で確たる数字を申し上げることは困難と答弁していると承知しております。特定秘密保護法の国会審議において、明確な数字を申し上げていたわけではないということを加えて、特定秘密保護制度には特別管理秘密制度や防衛秘密制度といった類似の先行制度がありまして、その制度に係る統計数値を参照することができたのですが、今、御審議いただいております法案に基づく制度には、これに相当するような類似の先行制度がございまして、直接比較対象すべき数字が存在しないといった事情があることについては、御理解を賜りたいと存じます。スゲオヒレヤ君。はっきりした数字を出してくださいということが目的ではなくて、これまでの審議の経過を見ていても、私も類似申し上げておりますけれども、指定すべき対象が明確にされていないのではないかと思わざるを得ないのです。指定対象もものすごく数百件から数千件みたいな、すごくアバウトな、幅のある数字ですし、説明があまりに漠然としすぎていて、まず制度の創設を急いだとしか思えないと、私にはそう見えるのです。それからもう一つ、適正評価の内容についても伺いますけれども、調査の対象に政治的な見解や支持性と労働組合の活動歴、こういうのは含まれますか。

36:05

石永次長

36:08

お答えいたします。適正評価のための調査につきましては、本法案12条2項に列挙されました7つの事項について行われるものでございまして、今御指摘のございました政治的な見解、支持性等については調査項目とはなっておりません。最終的にはこの7つの事項に関する調査結果に基づく総合評価によって判断されることになるというふうに考えております。

36:35

杉尾秀哉君

36:37

特定秘密保護法のときには特定有害活動、スパイ行為、それからテロリズムとの関係に関する事項ということで明確に書いてあるんですけれども、今回の法律には重要経済基盤既存活動ということしか書いていなくて、この中には政治上その他の主義主張に基づき社会に不安を与える目的で行われるもの、こういった規律があってですね。これじゃ何でも重要経済基盤既存活動、今政治上その他の主義主張に基づきということを例示をさせていただきましたけれども、これ関係事項だからということで何でも調べられるということにならないですか、どうですか。大臣いかがでしょう。これ大臣のお答えいただいた方がいいと思うんです。

37:28

高市国務大臣

37:30

12条2項1項の重要経済基盤既存活動との関係でございますが、基本的にスパイ活動やテロ活動のうち重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査をすると、ヒルシュ市の規定でございます。その調査対象はあくまでこうした活動との関係に関する事項に限られます。特定秘密保護法におきましては、特定有害活動及びテロリズムとの関係について、すなわちいわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査することとされておりますけれども、本法案ではこうした活動のうち重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査するものでございます。この指示政党と先ほど調べることがないと申し上げたことには変わりはございません。

38:28

杉尾秀哉君。

38:30

以前この委員会でハニートラップも調査の対象になりうるんだと、こういうふうな答弁がありました。その根拠が重要経済基盤寄存活動との関係事項ということが理由に挙げられていたんですけれども、ハニートラップがこの関係事項に挙げられているんだったら、やっぱり実はだけどもっと幅広い概念なんじゃないですか。どうですか。

38:50

石永次長。

38:53

お答えいたします。ハニートラップにつきましては、一般的に性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。このため、現在または過去の性的な交流関係を契機に、外国の情報機関などから重要経済情報の漏洩の働きかけを指したものでありますれば、これはまさに法律案に係る重要経済基盤寄存活動、これとの関係に関する事項に該当し得るというふうに考えられますため、調査の対象であると考えております。

39:33

杉尾秀哉君。

39:35

じゃあ、ハニートラップってどうやって調べるんですか。行動確認、備行しないと駄目でしょう。ではこれ、備行もするってことですよね。

39:44

信長次長。

39:49

お答えいたします。お尋ねのありました備行、これにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。

39:58

杉尾秀哉君。

40:00

いや、だって、備行しないと行動確認しないと分からないでしょ、そんなの。本人が調査表にそんなこと書きますか。書くわけがないじゃないですか。これ内情が調べたりするんじゃないですか、公安警察とか。違いますか。

40:15

信長次長。

40:17

お答えいたします。この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよですね、外国の情報機関等に漏洩する恐れが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤既存活動との関係に関する事項として、これを調査するということでございまして、そういった事情もない中で、むやみに備行するですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、従いまして、本人に対する質問表の中でも、性的指向のようなものを問うということは予定していないところでございます。

41:07

杉尾秀哉君。

41:09

はい。むやみにというふうにおっしゃいましたけれども、これは重要経済基盤既存活動とは関係ないと思いますけれども、ある元事務次官が、時の政権に目をつけられて、その次官が新宿のあるお店に入り浸っていた段階も行っていたということを、これは間違いなく公安警察官なんかを使って、この行動を確認していたわけでしょう、政府が。だから、やろうと思えばそういうことが実際できちゃうわけですよね。で、弁護士会なんかがやっぱり心配というか懸念を持っているのが、こうしたことでプライバシーが暴かれる、その端緒になるんじゃないかということを懸念しているわけなので、そこのところをもう少し明確な答弁を私はしていただきたかったなというふうに思っているんですね。それからもう一つ、内閣府の調査機関ですけれども、ちょっと質問を飛ばしますが、大量に個人の機微情報を扱う初めての機関となるわけです。当初は20人規模というふうに言われておりますけれども、しかも調査方法とか紹介先などは調査対象に通知がされないということで、仮にこういうふうな機関が権限を乱用すればですね、国民の重大な人権侵害にもつながりかねないわけなので、権限の乱用を防止する仕組みがやっぱりどうしても必要じゃないかと、こういう声はかなり強くありますけれども、これについて大臣どういうふうにお考えでしょうか。適正評価につきましては、個人のプライバシーに関わるものでございますので、調査項目を7項目に限定をいたしております。このほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知して、ご本人の同意をいただくこととして、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また適正評価の結果や個人情報の目的外利用を検視するなどの配慮を行っております。また、本法は21条1項、修正後は22条2項になりますが、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないという規定も置いております。こうした規定の趣旨を踏まえまして、適正評価の調査をまず行う内閣府、そして適正評価を行う行政機関などにおきまして、例えば調査する側が権限を乱用したり、それぞれの方の自由や人権を萎縮させるようなことがないように、最大限の注意を払って進めることにしてまいります。

44:01

杉尾秀哉君。

44:04

最大限の注意を払って進めるという説明だったんですが、最後はずっとこの間もそうなんですけれども、最終的には総合判断という言葉で丸められちゃっているわけですよね。この中に、例えば飲酒についての説明に関する事項ってありますけれども、私も結構酒飲みの方なんですが、これも何をもってその基準で、これは漏らす恐れがあるかないか、それも総合判断です。最後に、先ほどの説明もそうだったんですが、それがその総合判断という言葉で丸められてしまうというのは、やはりこの辺のところも不信を招く大きな理由じゃないかというふうに思うんですけれども、この点については、いかがお考えでしょうか。

44:47

高市国務大臣。

44:49

本法案におけます適正評価というのは、重要経産部情報を漏らす恐れがないことについて評価するために、12条2項各号に掲げる事項について調査することといたしております。こういう調査結果をもとに、行政機関の庁が自発的に漏えいする恐れの有無、働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいする恐れの有無、意図せず漏えいする恐れの有無といった視点から、全ての調査項目の調査結果を総合的に考慮して、情報を漏らす恐れがないと言えるかどうかを評価することになります。この総合的考慮について、一律の基準のようなものをお示しすることが難しいということは、ご理解を賜りたいのですが、その上で申し上げますと、例えば、私も酒飲みでございますが、飲酒の摂度、また薬物の影響、経済的な状況といった複数の項目があって、その中で個別の調査項目に関して懸念される行動などは、単独の経緯や程度から見て、情報を漏らす恐れがないと認められるものでありましても、これらの複数の項目全てについて不適切な判断や行動が認められるといった場合には、事故を理して行動する能力に一定の疑いを生じ、意図せぬ、例えば、過失による漏えいですとか、他からの働きかけによる漏えいの懸念を生じさせて、漏らす恐れがないとは認められないという判断に至ることもあり得ます。そういうことで、本法案を認めいただきましたあかつきには、内閣府は一元的調査機関としての適正評価のための調査、のほか、法制度を所管する立場からの制度の政府統一的な運用の確保を担当することとなりますので、しっかりここで明確にお示しをして、また調査の方もしっかりと丁寧に行い、大切な個人情報が流出するようなことをないように、最新の注意を払ってまいります。

47:10

杉尾秀哉君。

47:12

特効歴も判断材料になるわけですね。これも私事ですけれども、仕事柄、例えば北朝鮮にも行ってますし、パレスチナにも行っておりますし、やっぱりちょっと結構危ないところも何回も行ってるわけですよね。じゃあそういうところに行っちゃいかんのかと、こういうことにもなりかねない。これは本当に自由や人権への萎縮効果がないと私は言い切れないというふうに思うんですね。それから、本法案に基づく処罰対象について、適合事業者としての契約を締結した場合に限られ、それ以外は処罰の対象にはならない。こういうふうな答弁がされているんですが、しかし24条には、共謀・共作・煽動が処罰の対象となる、こういうふうに法に明記されているんですよね。そうしますと、適合事業者以外の従業員、それからかつて私がそうでしたけれども、マスコミ関係者、これも処罰の対象になるんじゃないですか。どうですか。

48:09

七永次長

48:13

お答えいたします。今お尋ねの共謀・共作・煽動の対象につきましては、まず、漏洩行為の正反になりますのは、重要経産部情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員、または適合事業者の従業者、あるいは、公益上の必要等により重要経産部情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して共作・煽動を行う者については、主体が限定される者ではございません。なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀・共作・煽動については、そもそも正反の方、正反の方にあっても主体を限定していないところでございます。

49:07

杉尾昼弥君

49:09

処罰の対象になるわけですよね。共謀・共同・正反の場合、例えばですね。それから、21条、これは特定秘密にも全く同じ文言がありますけれども、基本的人権の不当な侵害は?ってはならない。それから、国民の主流権利の保障に関する報道または取材の自由に十分配慮しなければならない。っていうくだりがあるんですが、じゃあ不当な侵害って何ですか。侵害っていうのは、何がしかの不当性ってのはあるわけですよね。配慮、じゃあ何をもって十分に配慮するのか。これこの配慮条項ってのは近年いろんな法律にもありますけれども、この条文21条っていうのは、特定秘密の時もそうでしたけれども、これ実は何の歯止めにもなってないんじゃないですか。どうですか。

49:53

高市国務大臣

49:57

不当に侵害や十分に配慮、様々な法律や地方でも条例などで使われているかと存じますが、これは一般的な言葉の意味と変わることはございません。本規定は、本法案を解釈適用するにあたって全てのものが従わなくてはならない純則として規定しております。これに従わないで行われる本法律の解釈適用は違法でございます。杉尾委員もジャーナリストでいらっしゃいましたので、先ほどから報道の自由についての問題式でのご質問だったかと思うんですが、本法案の漏え材の主体は、21条1項の行政機関や適合事業者において重要な経済安保情報の取扱いの業務に従事するものと、同条2項の公益上の必要性から提供を受けた国会捜査機関との関係者など9条などの規定によって重要経済安保情報の提供を受けたものの2通りに限定されておりますので、これに該当しない一般市民の方々やジャーナリストの方が、仮にどこかで入手した重要経済安保情報を公表したとしても、本法案の漏え材には該当をいたしません。正当な取材行為やそれに基づく報道も処罰と対象にはなりません。これも修正後の22条1項になりますが、しっかりと明記をさせていただいているところでございます。

51:34

杉尾秀哉君。

51:36

時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その条を通じてというその一言をもってしてですね、これは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はですね、どこにもないんですよね。そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、すごく問題が多い法律だし、これはやっぱり普段の、先ほどから最速な話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは普段の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

52:43

お兄貴誠君。

52:45

立憲民主社民のお兄貴誠でございます。どうぞよろしくお願いします。今ほど、蔡大臣から、この間の審議において、いまだなお不明確、不明瞭な時点、あるいは、どうでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問がございました。私からもいくつか質問をさせていただきながら、再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適正法化についてでございます。今ほど、12条2項1号に関連をして、調査内容が拡大されるのではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるのではないかという懸念について、菅誉委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、調べられるかもしれない本人からすると、とても不安に感じるということは、あえてお伝えをしておきたいというふうに思いますし、改めて、調査権の濫用や調査内容の拡大によって、個人の自由であるとか、あるいはプライバシーや人権が侵害されるような事態が絶対に起こってはならない。そのことはぜひ共有させていただきたいというふうに思います。その上で、いくつか適正調査に関して、まだ分からないところがあるんです。実はですね、これ前回でしたか、前々回でしたか、石垣委員の質問で、内閣府に調査を行わせることで、当該行政機関の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、当該行政機関自らが調査を行うというようなことの答弁がございました。この規定によって、公安調査庁が調査を行うことも理論的にはあり得るというような答弁だったというふうに思います。この内閣府に調査を行わせることで、当該行政機関の遂行に支障を及ぼすというのがどういうケースなのかというのをまず教えていただければと思います。

54:43

彦谷内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

54:53

お答え申し上げます。ご指摘は、法案の12条4項正しがきでございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務にあたる一部の省庁の職員につきまして、その適正評価を他の省庁に委ねることが、情報収集任務自体を困難にするなど業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。

55:20

お日記真琴君。

55:22

聞いてもわかんないんですよね。特別な情報収集に任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。

55:32

彦谷次長。

55:36

いわゆるご指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というものを、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。

56:02

お日記真琴君。

56:04

例えば、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が警察庁なり、いわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している。その情報について、情報指定した上で民間に提供する。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか。この点いかがでしょうか。

56:30

彦谷次長。

56:34

お答え申し上げます。ご指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適正評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と主費義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適正評価を行うということになります。重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、当該事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認める場合でございまして、通常は情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的ではないかと考えられますが、当該省庁から提供を受けた、今ご指摘のような警察庁において必要と認めて事業者に提供する場合が一概に否定されるものではございません。

57:34

おにきまこと君。

57:35

いや、心配しているのは、それぞれの省庁が、例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として警察庁が主に調査を行うというような事態が生じるのではないかという懸念なんです。そのことが今おっしゃったように、基本的には情報を指定した省庁が調査主体になるんだというようなことで、明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度ご答弁いただければと思います。

58:08

彦谷次長。

58:10

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。

58:22

おにきまこと君。

58:24

基本的にはとか一般的にと言われると、何か不安が残るんですよね。そこはいいです。それからもう一点、これは委員会の中でご質問があったんですけれども、井上委員だったと思います。捜査機関に適正評価対象者についての紹介を行う。その紹介を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまう。そうなると捜査機関がこの適正評価とは別に、独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかということでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について改めてそのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうかお答えいただきたいと思います。

59:04

彦谷次長。

59:06

お答え申し上げます。捜査機関がいかなる情報端緒に情報収集を開始するかという点につきましては、初考えであるため、お答えは差し控えさせていただきますが、捜査の端緒は様々であるにせよ、常識的に考えまして、適正評価の対象者であることを知っても、それが新たな犯罪等の疑念を抱かせる端緒になるとは考えがたく、また、適正評価における公務所紹介があったという一時のみをもって捜査機関が何らかの疑いを持つことも考えがたいというふうに考えております。いずれにせよ、少なくとも本法案の適正評価における公務所紹介は、紹介先が保有する情報の提供を求めるにとどまるものでございまして、紹介先の公務所に適正評価のための新たな調査を求めるものでもなく、また、そのための権限を付与するものでもございません。

1:00:11

おっしゃっていることはわかるんですけれども、ただやっぱり捜査機関は、この前も同じようなやりとりがありましたけれども、捜査機関は、その方がクリアランスホルダーになり得るかもしれないという情報を得る。クリアランスホルダーになるかもしれないということは、機微な情報を取り扱うことになる。その機微な情報を取り扱う方に対して、外からさまざまな影響であるとか、働きかけがありやもしれないというようなことも含めると、やはりその方について、何らかの情報を定期的に、あるいは一定の量の情報を持っておきたいというのが捜査機関ではないかなというふうに推測をするんです。だからこそ、先ほど言ったように、不安が払拭できない、あるいは懸念が残るというふうに御指摘をさせていただいているところでございまして、調査内容の拡大や、調査権の乱用というようなことにつながりかねないということについて、やはり大きな不安を持って受け止めているということを改めて御指摘をしておきたいというふうに思います。その上で、今、問い正しをした事項についても、本当は本人同意の際に分かっていないといけないですよね。調査内容がひょっとしたら拡大するかもしれませんよ、でありますとか、いうことについてもしっかり分かった上で本人同意がなされないと、僕は真の同意にならないというふうに思うんです。7項目だけですよという説明だけでは、僕は足りないというふうに思っていまして、この真の同意を得るための説明の在り方等についてしっかり行っていただきたいと思いますが、この点改めてお答えいただければと思います。

1:01:40

高市国務大臣

1:01:42

当然、評価対象者の方の同意が前提でございますけれども、その同意をいただくに先立ちまして、調査項目、法定された調査項目をお伝えするとともに、高市の団体に問い合わせることも含めて、調査の方法についてもしっかりとお伝えをいたします。これは必ずお約束をいたします。

1:02:10

尾道誠君

1:02:13

調査の方法だけではなくて、やはり僕は調査内容が拡大をしていく可能性についてもしっかりお伝えをすべきだというふうに思いますので、その点改めてご検討いただければというふうに思います。併せて調査機関の問題についても多くの指摘が委員会の中でなされました。重複は避けたいというふうに思いますけれども、評価結果が遅いこと遅れることによって生じるであろう、あるいは生じるかもしれない労働者の不利益について、この部分についてもやはり適正評価結果の場合と同様の不利益禁止措置を運用基準に盛り込むということが必要だというふうに思いますけれども、この点についてのお考えを改めてお聞かせいただきたいと思います。

1:02:49

高市国務大臣

1:02:52

本法案第16条でございますが、適合事業者においては行政機関から通知される事業者の評価の結果及び不同意の事実、行政機関等においては職員の評価の結果、不同意の事実に加え、調査により収集した個人情報について、重要経済暗報情報以外の目的で利用または提供することは禁止する規定を置いております。この調査の結果が遅いといったことについては、直接的にはこの規定には当てはまりません。しかし、委員が御指摘くださったように、適正評価を受けることに同意して所定の質問票などを提出したにも関わらず、適正評価の結果がなかなか通知されないということをもって、企業側が重要経済暗報情報を取り扱う要する業務につかせないということを超えて、無用の不利益取扱いまですることを許してしまいますと、16条2項が同意拒否の事実や適正評価の結果の目的外利用を禁止したという趣旨に反することになりかねません。従いまして、16条2項の趣旨に鑑みて適正評価の結果が出ないという事実を理由とする不利益取扱いを許されるべきではないと考えますので、その旨を運用基準の中で明示をすることにいたします。ありがとうございました。明確な御答弁をいただきました。ぜひ運用基準に盛り込んでいただきたいと思います。もう一点、相談窓口についてでございます。これもこの間のやりとりの中で、相談窓口での対応について、既存の個別労働紛争解決制度を紹介をされる、その程度というような回答だったというふうに受け止めています。不利益措置については禁止をするんだということ、そして労働者に対してこのクリアランス制度を入れることによって不利益が生じてはならないんだということ、これは強い姿勢でこの間、政府としても御答弁をいただいている。仮に、あってはならないことが起こってしまった、その当事者の方が相談窓口に電話をして御相談なされ、そのときに、そのことについてはこういう相談機関がありますので、こちらにどうぞということで回答をなさるということであれば、僕はこれは責任が薄すぎるというか軽すぎるというか、政府として果たすべき責任を果たしていないのではないかというふうに思っています。そういう意味では、不利益取扱いが仮に起こった場合は、当然相談窓口で一時的に受け付けるとして、その不利益について政府がやはり責任を持って解消させますというぐらいの姿勢や構えをまずはお示しをいただきたい。その上で、具体的で効果的な措置については、今日は間に合わないだろうと思いますので、法席法の間の間に、ぜひ政府として前向きな御検討をいただけないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:05:58

高市国務大臣。

1:06:00

当然、これを前向きに検討させていただきます。相談窓口に、例えば適正評価に関して御相談をいただいたような場合には、これは丁寧に御事情を伺うことになります。適正評価の対象者の方がその結果に係る目的外利用の禁止に抵触する行為に該当する不利益取扱いを受けたと考えて御相談をいただいた場合、仮に悪質な違反行為が発覚した場合には、これは事業者との契約に定める規定への違反があったということで契約を解消すること。また、先ほどおっしゃっていただいたような評価結果が長期にわたって出ないといった御相談を窓口にいただいた場合にも、その旨を内閣府の調査担当、内市各行政機関の適正評価担当に伝達して、具体的な状況によっては迅速的な対応を要請するといった具体的な措置を取ることも考えております。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。次は、情報指定のあり方の懸念についてお伝えしたいと思います。先ほど、杉尾委員からも御指摘がありましたけれども、何が情報として該当するのかというのが、今段階で明確になっていない、極めて不明瞭ではないかと思います。ただ、これから先、指定をする情報というのは、解除されるものもあるだろうと思いますけれども、増えていくのではないかと思っていますが、やっぱり厳密に、そして抑制的に行わなければならない。政府としてもこの間、適切な数とするというようなご答弁をなさっているというふうに記憶をしています。ただですね、僕が気になっているのは、衆議院の連合審査で、経産省方がこのフリーアランス制度についてお答えになったときに、非常に重要なツールになるのではないかと。官民の更なる連携強化に向けた情報交換ツールと位置づけ、積極的に活用したい、こういう趣旨の答弁があったんですね。この積極的に活用するとか、情報交換ツールとかいう単語だけ見ると、情報保守をするとかいう姿勢がほとんど感じられないというふうに私は受け止めました。どう利用するかしか眼中にない、ビジネスチャンスの拡大が目的化されたような、前のめりな姿勢が現わになったというふうにも受け止めました。この法案が持つ、僕は側面としてビジネスチャンスの拡大というのはあっていいと思うんです。あっていいと思うんですけども、それが先に走っていってしまうと、ビジネスチャンスの拡大につながる制度なんだということで言い切ってしまうと、この法案の本来の趣旨、もう一つの趣旨である情報の保守という側面が極めて弱くなる、気迫になるのではないかという心配をしています。そういう意味では、情報指定の在り方について、しっかり各省での統一的な見解と徹底が必要だというふうに思いますけど、まずはこの経産省の答弁、あるいは姿勢に対して高市大臣としてどのようにお受け止めになっているのか、ご見解をいただきたいと思います。

1:09:05

高市国務大臣

1:09:07

連合審査における経済産業省の答弁ですけれども、この法案の第一義的な趣旨は、委員がおっしゃってくださったとおり、情報保全をしっかりと強化するということでございます。ただ、この法律案に基づいて、経済安全保障の観点から、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う、事業者に対してこの法案に基づく制度がなければ共有していただけない重要経済安保情報を提供することができることとなります。このため、経済産業省などの省庁が経済安全保障政策を推進するにあたって、この法案の制度を活用するということにつきましては、その趣旨に沿ったものであると思っております。ただ、委員がおそらくご心配いただいているのは、先ほどおっしゃっていたように、切のなく対象を拡大していくということになるんだろうと思うんですけれども、ただ、保護及び活用の対象となって、その取扱いに適正評価を要することとなる情報というのは、これまでも累次答弁させていただきました重要経済安保情報としての3つの要件に該当する情報でございます。この要件に該当しない情報を恣意的に指定することはできませんので、情報指定の切のなく拡大ということにはならないようにしっかりと運用してまいりたく存じます。ありがとうございます。まだ心配不足できないんですけれども、今、次の質問のところまで踏み込んでお答えをいただいたと思いますので、質問を飛ばさせていただきまして、運用基準についてお尋ねをしたいというふうに思います。前回質問をさせていただいた際に、内容検討の有識者会議の中に労働者採票の参加について、これは前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。ありがとうございます。その上で、ただ、内容何を書き込むのかということについては、あの時点ではまだしっかりしたご答弁をいただけていない。法案18条に記載されているもの以外で、国家審議の中でも多くのことが運用基準に記載するという旨の答弁をなさっています。今日時点で、全てではないかもしれませんけれども、何を基準に書き込むのかということについては、ぜひ明示をいただければというふうに思っています。どのようなものが運用基準に書き込まれるのか、ぜひお考えがあれば、今日時点でのお考えで構いませんのでお聞かせいただければと思います。本法案を認めいただきました暁には、政令や運用基準の策定に直ちに着手いたします。運用基準に記載することを想定している大きな項目を申し上げますと、本法案18条1項に記載しているとおり、特定秘密保護法等同様の重要経済暗報情報の指定及びその解除、適正評価の実施、この2項目に加えまして、特定秘密保護法の運用基準では取り上げられていない適合事業者の認定が挙げられます。その詳細については、例えばこれまでの答弁でも申し上げたかと思いますが、重要経済暗報情報の指定の要件である重要経済基盤保護情報の4類型の催目、適正評価の結果等に関する個人情報の目的外利用の禁止の実効性確保のための目的外利用にあたる具体的な行為、また、適正評価の結果が出ないという事実を理由とする不利益取扱いが許されるべきではない旨、また、評価結果が出ないなどのご相談をいただく窓口の設置、事業者の適合性基準の内容などを想定いたしております。ただ、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にして、また、これまで国会審議におきまして様々なご指摘を賜りましたので、これも踏まえて検討してまいります。いくつか具体的にご回答いただいたことを感謝申し上げたいと思います。時間が参りました。労使協定についてもご質問させていただきたかったんですけれども、午後から総理に直接お伺いしたいと思います。ありがとうございます。

1:13:35

石垣 則子君。

1:13:53

立憲民主社民の石垣 則子でございます。今、議論を聞いておりまして、やはりわからなすぎてですね、余計に不安が募るというところが否めないのかなというふうに感じておりました。今、具体的に例示していただいた部分もございますけれども、こうしたことをしっかりと法案に書き込んでいただいた上で、この国会に提出していただくと、より審議が充実したものになるのではないかということを冒頭に申し上げておきたいと思います。まずは、7日の参考人質疑で、斉藤参考人からいただいたご意見をもとに、一つ質問したいと思います。秘密を知らされずに弁護することになったら、非常に弁護がしにくいという、弁護士のお立場からご意見がございました。この制度が始まりますと、情報漏洩の容疑がかけられた場合ですとか、適正評価で不利益扱いをされた場合など、訴訟に至ることもあり得ると。そのときに、容疑をかけられた対象者は、自身がクリアランスホルダーであることや、秘密に指定されている情報の概要などについて、弁護士ですとか、警察、検察に伝えることができるのかどうか、また、伝えてしまった場合に罰則の対象になるのかどうか、お答えください。

1:15:12

飯田内閣官房経済安全保障法制準備支出庁兼内閣府政策統括官

1:15:21

お答えをいたします。一つ一つお答えしたいと思いますけれども、まず、適正評価において重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められた者、いわゆるクリアランスホルダーであるという事実を、他の者に伝えるということについては、本法案上、特段禁じているものではございません。次に、重要経済安保情報の漏洩の容疑で、例えば刑事事件の被疑者になった方が、その重要経済安保情報の内容を警察官、検察官、あるいは弁護人に伝えることが許されるのかというご質問でございましたけれども、まず、その事件の捜査に従事する警察官や検察官につきましては、そもそも、刑事事件の捜査または控訴の維持に必要な業務に必要なものとして、その提供を求めた場合には、この法案の9条1項1号路によりまして、その重要経済安保情報を保有する行政機関からその内容が伝えられることになります。従いまして、権威をかけられた方が、警察官や検察官にそれをお伝えいただく必要はございませんし、既に知っている警察官や検察官に伝えたとしても漏洩には当たらないというふうに考えております。一方、弁護人の方につきましては、この法案の手続によるものではございませんけれども、憲法で保障された弁護人に依頼する権利の趣旨に鑑みまして、被疑者が事故の弁護人に対して重要経済安保情報の内容を伝えたとしても、これを新たな漏洩罪として謝罰することにはならないというふうに考えております。また、斉藤参考人の御指摘と関連いたしまして、広範定におきまして重要経済安保情報の内容を言うことができなければ、被告人が圧倒的に不利になるのではないかといったような御指摘もあったように思います。この御懸念につきまして、刑事手続そのものは所管外でございますけれども、承知している範囲で申し上げましたら、そもそも刑事裁判においては、検察官が立証責任を負っているものでございます。したがって、検察官が指定の適法性等について立証しようとする場合には、一般的には、まず、いわゆる外形立証の方法、つまり秘密の内容そのものを明らかにしないまま、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的な理由として、当該情報の立案、作成、仮定、秘密指定を相当とする具体的な理由を明らかにすることによって、実質比であるということを立証することになるわけでございます。このようにあくまで立証すべきは検察官でございますので、その検察官が立証できなければ、被告人は無罪となるものでございますので、弁護人の方の側に、その無実の立証責任が課されるものであるというものはございません。したがいまして、重要経済安保情報であることをもって、あるいはそれに関連する事件であることをもって、弁護人の方が必要な弁護活動を行うことができないまま、有罪となるようなものではないというふうに認識をしております。

1:18:33

石垣 則子君

1:18:35

そういう弁護の仕方もあるということだとは思うんですけれども、より具体的にどういう状況なのかということを把握しておきたいときに、どうしても秘密指定されたもの、重要経済安保情報と指定されたものの中身を話さざるを得ないことも、ケースによってはあり得るんだと思います。そうした場合に、弁護士であるから、守秘義務で守られているので、その情報を聞いたときにどういう扱いになるのかということを考えると、そちらの守秘義務で対応できるんだったら、制度としての一貫性としてはどうなのかというような疑義も生じるのではないかというふうに考えます。ちょっとご答弁長くなりましたので、一旦ここではご意見だけ述べさせていただきますので、続いての質問に行きますが、適正評価における精神疾患に関する事項の調査について伺います。適正評価の項目に精神疾患に関する事項がございます。これはなぜでしょうか。

1:19:31

高市国務大臣

1:19:34

適正評価の7つの調査項目は、いずれも自発的に情報を漏えいする恐れの有無、他から働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいしてしまう恐れの有無、そして、意図せず過失により漏えいしてしまう恐れの有無、といった観点から、情報を漏らす恐れがないという信頼性を確認するために必要な項目としております。精神疾患に関する事項を調査する理由でございますが、精神疾患により事故の行為の是非を判別し、もしくはその判別に従って行動する能力を失っている、または著しく低下していることにより、意図せず過失により、あるいは他からの働きかけによって重要経産保護情報を漏らす恐れがあると評価し得るということでございます。ただ、調査の結果、精神疾患に関して治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実をもって、情報を漏らす恐れがあると直ちに判断するものでないということは言うまでもございません。精神疾患の治療の経過、調査時点での症状の有無、再発の可能性など個別の事情を考慮しなければなりません。その上で情報を漏らす恐れがないと認められるか否かについては、精神疾患以外の事項に関する調査結果も踏まえ、総合的に評価を行い判断するということでございます。

1:21:07

石垣 紀子君。

1:21:09

はい。調査票資料2にございますけれども、今、高市大臣の方からご説明いただいた内容が、特定秘密保護法の調査票の中にも実際に正しがきとしては書かれてはいるんですけれども、実際のところなんですが、この精神疾患が理由で情報漏洩するような事案、いわゆる立法事実の部分ですね、過去に多く発生しているようなものが実際あるのかどうかということ、また、特定秘密保護法違反が適用された事案について、実際どうであったかということをご答弁をお願いいたします。

1:21:41

飯田 秘書長。

1:21:45

今、ご指摘がございました、精神疾患を患っている方が情報漏洩したという事案が過去に多く発生しているかというご質問につきまして、私どもとしては、そういった事案そのものについては承知をしておりません。

1:22:01

内閣官房 岡内閣審議官。

1:22:05

これまでに特定秘密の漏洩があった事案といたしましては、令和4年12月に公表された海上自衛隊OBに対する漏洩事案、それから、本年4月に公表された海上自衛隊の護衛官及び陸上自衛隊の北部方面隊0課の部隊における漏洩事案、この3件であるというふうに承知しておりますけれども、内閣情報調査室として知れる限り、これらについては、いずれも精神疾患が原因だったとの情報には接しておりません。

1:22:38

石垣 則子君。

1:22:40

ということで、高市大臣の方からこういう場合にということでご説明はあったんですけれども、立法事実としては、それに該当するような事例というのは基本的にはないというふうにご答弁いただいたと思います。その上で、なぜこういう精神疾患に関する事項があるのかというところで、これを載せていることの懸念を申し上げたいと思いますが、特定秘密護法の適正評価の調査票によりますと、必要な場合には医療機関に紹介した上で、具体的な症状や治療の経過、再発の可能性等を踏まえ、という記載がございます。紹介を受けた医師等は、医師法で守秘義務が課せられておりますが、適正評価の調査における紹介は、これ、該当がまず義務付けられているものなのかどうか。また、12条の2項の6では、公務省もしくは公私の団体に紹介して、必要な事項の報告を求めることができると、今回のセキュリティクリアランス法案の中にございます。これ、該当義務があるというのは書かれていないんですけれども、医療機関がこれを拒んだ場合、ペナルティというのはあるのでしょうか。

1:23:48

飯田 秘書長

1:23:51

お答えをいたします。公務所紹介を受けた機関、医療機関も含めてでございますけれども、12条6項により、基本的にはこれに該当すべき法令上の義務が生じているというふうに認識をしておりまして、他方で、個別の法律において、守秘義務が課されている場合があるわけでございますが、この12条6項の法令上の義務によりまして、各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものというふうに考えております。他方で、今、最後にご質問ございましたとおり、紹介を受けた機関が、該当を拒否した場合につきましては、本法案においてはこれを強制するような措置はなく、また、該当拒否に対する罰則もございません。

1:24:37

石垣 則子君

1:24:39

石垣 則子 医師もしくは医療機関が拒否してもペナルティはないというご回答だったと思います。このような調査が行われますと、調査されることを避けて、もしくは精神疾患での受診歴があると、適正評価で、こうは書いてあるけれども、一概に受診をしたかどうかによって判断はしないとは書かれてはいるけれども、評価でマイナスになるのではないかということで、治療を拒否につながるのではないかと考えます。実際、治療される側に立っておられる日本病院地域精神医学会理事会名義で、今回の重要経済安保情報保護法案への反対声明がそのような視点からも出されております。この点、いかがでしょうか。

1:25:30

高市国務大臣

1:25:33

先ほど申し上げましたが、治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実のみをもって、直ちに情報を漏らす恐れがあると判断するものではございません。これは、言うまでもなく、症状の種類、程度も考慮するものです。最終的な評価額まで7つの事項の調査結果の総合評価によって決定られるものでございます。必要な治療を受けないということがあってはいけませんので、こうしたことを理解していただけますように、この法案をお認めいただきましたら、制度の説明にしっかりと努めてまいります。

1:26:15

石垣 徳子君

1:26:17

しっかりと説明をしていただくというのは、もちろん重要なんですが、特等機器の方でも実際に行われているということなんですけれども、今、実際に治療をなさっている方のお話の段階でのことを申し上げましたけれども、クリアランスホルダーを取得した後に、いろいろな秘密を守らなければいけないということも含めて、いろんな状況が変わって、精神の不調が生じた際にも、もしここで治療に通うことになったら、クリアランスホルダーとしての資格を失う可能性があるかもしれないということで、治療を忌避が起きる可能性ということも否めないと思います。そもそも先ほど高江次大臣が、あくまでも最終的には総合評価だけれども、こういう場合ということで、ご自身の自発的な判断能力というか、判断できるかできないかというところに、疑義が生じるような精神疾患の場合というようなお話がありましたが、そもそも、セキュリティクリアランスの適正評価を受ける前段階で、そういう状態にある方は、なかなかここまでたどり着くのが難しいというか、その以前の段階なのではないかと想定されている、チェックが入る項目としては。なのでわざわざここに精神疾患に関する非常に人の機微に触れるような項目を掲げていること自体が、やはり医師の立場からしても、精神衛生の面からしても、これどう考えても治療忌避につながっていくと、非常に悪循環に陥る可能性が否めないと思うんですね。なので、ここにこういう項目を掲げること自体の実効性といいますか、問題点というのは認識をしていただきたいと思うんですが、その点いかがでしょうか。

1:28:15

高市国務大臣。

1:28:18

まず、調査を受けることは決して強制されてはなりません。そこはしっかりと担保していくべく、今後ご提案させていただく政令ですとかガイドラインにおきましても、これはきちっと対応していきたいと思っております。その上で申し上げますけれども、先ほど来、申し上げてまいりましたが、例えば私でしたら、睡眠導入剤の処方を受けるために精神内科に定期的にお薬を処方していただいております。ですから、症状の種類、程度、現状はどうなのか、こういったことはどうしてもこの調査の判断の材料の一つにはなりますけれども、精神内科にかかったとか、カウンセリを受けたとか、その事実をもって、それだけをもって情報をもらそう、それがあると判断されるわけではないと考えております。ここはしっかりと説明をしてまいりますし、あくまでも調査を受ける、受けないというのはご本人の自由であると、この点を特に強調して広報に努めてまいりたいと存じます。

1:29:46

石垣 則子君

1:29:48

調査を受けるか受けないかご本人の意思とそうなんですけれども、調査を終えた方のクリアランスホルダーになられた後のことも今申し上げたので、その点も踏まえて、ご考えというか、今後の考慮をいただきたいなというお話でございましたが、はい、じゃあ高市社長お願いします。

1:30:05

高市国務大臣

1:30:07

すでにクリアランスホルダーになられた後ですね、ですけれども、これも例えば通院を開始するなどの事情が生じた場合でも同様の考え方でございます。精神科もしくは精神内科に通院したからといって、直ちに適正評価を再実施しなければいけないということには当たりません。

1:30:30

石垣 則子君

1:30:32

はい、今後そのようなことがないように、まずはもう通院に関してはですね、こちらの反対声明、日本病院地域精神医学会理事会名義で出ている声明に書かれている点もですね、しっかりとご考慮いただきまして、やはり治療の疾悲につながるようなことがないように、また偏見につながることがないようにということを、ここに書かれている時点でその可能性が高いということを今日は申し上げてはいるんですけれども、今お話しいただいた点をしっかりと皆さんにご理解をいただきたいなというふうに思っております。続いてでございますが、適正検査の対象と調査内容に関して、これ私の以前の質疑を踏まえて伺います。重要経済基盤既存活動との関係を調査する参考として、家族等の4項目の情報を出させるのは、飯田政策統括官が4月23日の私の質疑におきまして、家族の中に外国籍の方や外国からのお聞かれ気がある方がいる場合には、その家族関係を利用してその国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤既存活動への関与を働きかける可能性が否定できないためというふうに答弁されていらっしゃいます。家族等を通じて重要経済基盤既存活動を行う可能性がある、つまり例えば家族が外国のスパイとつながっていて、そこから情報が漏れてしまうことがあり得ると考えているから、評価対象者の家族の4情報を調査項目に入れているということでよろしいですか。お尋ねの答弁について少し補足させていただきますと、私が答弁をいたしましたのは、ご家族に外国籍や外国からのお聞かれ気がある方がいらっしゃった場合に、その方に対して外国の情報機関等が圧力をかけたり、あるいはどしたりすることなどを通じて、評価対象者本人に情報を漏らすよう働きかける可能性があるということを念頭において答弁したものでございます。

1:32:47

石垣 俊子君。

1:32:49

そういう念頭において、そういう可能性があるという話を今追加していただきましたが、名前と成年月日と国籍と住所の4項目のみについて、家族等に関しては調査をするということではございますが、この重要経済基盤既存活動等の関係、つまり外国の情報機関等からの働きかけがあるのか否か、みたいなことを、今のようなことをどうやってこの4項目から判断するのでしょうか。

1:33:22

飯田 室長。

1:33:24

お答えいたします。家族に関する、今ご指摘のありました4項目を知るということで、あるいは質問票を通じて確認をするということで、評価対象者本人について、あくまでも本人について重要経済基盤既存活動との関係があるかないかということを調査するための参考としているものでございます。具体的には、先ほど申し上げたような形で、家族の方に圧力がかかったり、あるいは脅したりすることなどによって、評価対象者本人に情報を漏らすような働きかけとなる可能性があるということで、家族についての4項目を確認しているということでございます。その上で、これ以上、その後の具体的な調査の手法や方法につきましては、判断における着眼点、あるいはそれをどのように進めるかといったような要領につきまして、これを知られることによりまして、外国情報機関など情報の接種を試みる者に手の内を明らかにすることになる恐れもございますので、その結果として調査に支障を及ぼす恐れがありますので、詳細についてはお答えを控えたいと思います。4項目以外は調べませんとおっしゃっているんですけれども、前回の質疑でも申し上げましたけれども、重要経済基盤既存活動との関係においては、必ずしもそうではないのではなかろうかということが、この法律の条文からも読めるのではないかと、その可能性についてあるのかないのかに関して、私の方では明確な答弁をお願いしたいというふうに、再三申し上げているとおりでございます。

1:35:09

この資料の3枚目になると、条文の方がございます。これ12条の2の1項、非常に長い条文になっておりまして、なんと二重括弧みたいなものがいろんな形容詞として掛かっていて、一体これは何を言いたい条文なのかが非常に分かりにくくなっているため、この12条2の1項の部分、重要経済基盤既存活動との関係に関する事項というのが、この1の中のメインになっている言葉なわけです。そこに付属しているものがこの括弧の中に、形容詞的にとか説明的に述べられているということで、本当に分かりにくいんですけれども、結局はこの重要経済基盤既存活動との関係に関する事項において、家族の4項目以外も、本人に関するという条件さえあれば、いろんなことが調べ得るのではなかろうかと。今お話にもありましたように、今手の内を明かすということになるので、具体的なことは申し上げられないというお話がありましたけれども、そもそもこの家族等の氏名、青年月日、国籍、住所の4項目のみから、重要経済基盤既存活動と本人との関わりをどういうふうに推測するのかというのが非常に分からない。実際そんなことは不可能ではなかろうか。名前と住所と国籍と青年月日を見ていると、この人はもしかしたら繋がりがあるのかもしれないという、そんなことはありえないわけですから、その先の調査が、何らかのこの4つの情報を含めて、さらに先に行かなければ、そもそもそういう確認ができないということなんだと私は考えております。つまりこの評価対象者本人の重要経済基盤既存活動との関係に関して、必要なら家族等の4項目以外の調査を行うことになっているということで、いいのかどうか。この具体的な手法は結構ですから、それはあるのかということを、イエスかノーかはっきりとお答えいただいてよろしいですか。

1:37:15

飯田室長。

1:37:17

お答えをいたします。ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者ご本人の重要経済基盤既存活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で先ほどなぜ家族の4項目を聞くのかというご質問がありました。その4項目は、氏名、生年、学費に加えまして国籍や住所ということで4項目を聞くわけでございますが、これによりまして、評価対象者本人に対して家族への圧力や脅しによって情報を摂取するような活動につながらないかどうかということを確認をしていくということでございます。従いまして繰り返しでございますけれども、本法案に基づき家族等について本人に申告いただく項目は、今後その質問票については運用基準の中で定めていくことでございますけれども、基本的にはこの本法12条に規定された4つの事項のみを想定しているところでございます。

1:38:28

石垣 成子君。

1:38:31

あくまでも条件付きの4項目であるというふうに今ご答弁いただいたのではないかと思います。あくまでも今の現段階では想定であるということで、否定はなさらなかったというご答弁だったと思います。このようにですね、適正評価に関しては、本人の判断でクリアランスホルダーになるかならないかのご本人の判断が取られる部分に関しては、これは言った仕方ない部分というのはあるのかもしれませんけれども、そこに関わる家族等に関しては知らないうちにですね、様々なことが調査されている可能性もあるということが否定されなかったのではないかと、少なくともここまでの議論の中ではそのように受け止めております。これは大きな問題であるというふうに申し上げておきたいと思います。時間も限られて参りましたので、最後、適正評価の対象とですね、適正評価の返し方についてちょっと確認をしておきたいと思います。適正評価の結果、重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められなかった、適正評価でマイナス、ダメだったという場合には、どのように本人に伝えるのか、この伝え方は非常に難しいのではないかと思います。13条4項における適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲というのが具体的にどのようなものであるのか、またその際に理由についてどこまで開示するのか、例えば家族等が理由になっていた場合にですね、評価対象者に伝えるのかどうか、当該家族に伝えるのかどうか、これによってものすごく人間関係に大きな影響を与えかねないということもありますし、あまりにも言わなすぎても、どうして自分が評価をクリアしなかったのかということに、疑念を持ったままずっと過ごさなければならないということも人生において大きなマイナスになると思うんですね。この点いかがでしょうか。

1:40:29

飯田室長

1:40:31

お答えをいたします。ただいまご指摘がございましたとおり、漏らす恐れがないと認められなかった旨を通知するときには、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を合わせて通知するということを想定しております。これは今、委員もご指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます。一方で、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてとしておりますのは、詳細を明らかにすることで、評価の前提となりました情報源との関係や今後の適正評価の実施に支障を生じ得るからでございます。従いまして、具体的にどのような理由を通知することになるかについては、個別の事案によるため一概に申し上げることは難しいわけでございますけれども、そもそも先ほど申し上げた理由を通知する趣旨と、妨げない範囲においてとしている趣旨の双方を踏まえながら、評価結果の理由を適切に通知してまいりたいと考えております。

1:41:51

石垣 成子君。

1:41:53

特定秘密保護法の時よりも確実に対象の範囲が広がって、そして民間の方が多数評価対象になる可能性がもちろん指摘されているわけですし、そのための法律でもあると思うんですけれども、こういう点において、本当に今後の人生に大きな影響を与えかねないという大きな問題、そしてその部分が具体的にわからないまま、こうやって審議が時間ばかり浪費されてしまうところが本当に私としては問題があるというふうに思います。情報の指定が適切であるのか、また人権侵害が本当に生じていないのか、チェックする仕組み、これ確実に見直しをしていかなければならないと考えておりますし、また行政監視の役割というのをやはり国会の中でですね、もっとしっかりと果たしていくためにも、しっかりと情報提供のところも含めて、今後審議を引き続き私どももしていきたいということを申し上げて私の質問を終わります。

1:42:46

公明党の久保田哲也です。今日はよろしくお願いいたします。今回の適正評価制度について絞ってお伺いしたいと思っております。我が国の安全保障の領域が、そのが大変広がっている中で、この度の法案はとても大事なものだと理解をしております。今回経済界からもビジネスチャンスを失っている大きい声がございました。そういう中でできるセキュリティークリアランス制度なわけですけれども、それなりに世界標準である必要があると思います。それで、はじめにクリアランスホルダーの信頼性を継続的に確保していくことについて伺いたいと思います。一度適正評価を受ければ、評価をされれば10年間は有効ということですが、この10年という根拠ですけれども、G7等から見て、国際水準から見て、この10年という根拠についてまず伺いたいと思います。

1:44:10

信長内閣官房経済安全保障法制準備室次長 兼内閣府大臣官房審議官

1:44:21

お答えいたします。本法案におけます適正評価につきましては、御指摘のとおり、10年間は適正評価の再実施が不要なものとしているところでございます。一度適正評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適正評価の頻度を多くすればするほど、漏洩リスクの評価が厳密化されます。一方、対象者のご負担というのは大きくなってまいります。このことから、負担と漏洩した場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。この点、特定秘密保護法では、5年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では対象情報が漏洩した場合に安全保障に与える支障の際に鑑みまして、10年ごととしたものでございます。ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、セキュリティクリアランスを見直す期間につきましては、例えば5年ですとか7年、あるいは10年といった際を設けることが一般的に行われていると承知しております。

1:45:35

久保田哲也君。

1:45:38

今述べていただきましたとおり、対象者の負担、そしてリスク管理、両面からまた国際的にも標準的にも10年が妥当ということでございました。では、この10年間における信頼性の担保をどうとっていくかということですけれども、当然10年間の間には様々な事情の変化はあると思います。経団連も提言でこのように述べています。事情変更があった場合、行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告等の仕組みを確保するとともに、行政機関と本人とのコミュニケーション等により、継続的に状況を把握する仕組みについて検討すべきと、これを述べています。信頼性を担保する上で、自己申告の仕組み、継続的な状況把握の仕組み、つまりコミュニケーション等ですけれども、これは必要だと思いますけれども、これに対する見解について伺いたい。また、具体的にどのように想定していらっしゃるのか伺いたいと思います。信長次長 お答えいたします。本法案におきましては、適正評価の実施中の期間以外に、政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございます。では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは適正評価対象者に対しまして、行政機関の庁に自己申告することを、制約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして、一定の事情変更があったことを、当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の庁に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し、事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。

1:48:03

久保田哲也君。

1:48:06

適合事業者と政府との契約、そして労働者と政府との制約によって担保していくということでございますけれども、また注意喚起を行って自己申告を促していくという、このように理解をしておりますけれども、では、この事情変更、自分自身のあった場合に、これを継続的なコミュニケーションですけれども、拒否をすることができるのかどうかについて伺いたいと思います。

1:48:41

階猛君。

1:48:44

この適正評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、この適正評価を実施する際に、適正評価を受けるご本人に制約していただくことを考えておりまして、今ご指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。万一、制約を覆してこれを拒否すれば、10年の期間内であっても、漏洩の恐れがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるということとしまして、適正評価の再実施の対象となる可能性があり得るのではないかと考えております。また、適正評価を受けた方に一定の事情変更があったことを適用事業者が知った場合における行政機関に対する報告につきましては、契約でこれを定めることを想定しておりまして、事業者ぐるみで契約に違反し報告を拒否するということは想定しがたいものと考えております。

1:49:57

久保田哲也君。

1:50:00

従業員の方が10年間そういうような状態にあるということは、かなりのご負担かもしれません。ご本人によると思いますけれども、物理的、精神的にも一定期間、10年、そういうような状態にあるというのは負担を感じる場合もあると思いますけれども、それに対する政府の認識はどのようなものでしょうか。

1:50:29

品川次長。

1:50:36

お答えいたします。先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適正評価の実施中以外に、政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適正評価の実施後の事情変更については、適正評価時の制約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適正評価を受けた方にとって極力負担とならないように努めてまいりたいと考えております。また、自己申告をうっかり忘れることのないように、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し注意喚起をしていく運用も検討してまいりたいと考えております。従業員の方の負担にならないように努めていくという、そういう御回答でございました。ホルダーになった方が、やはりホルダーとして仕事をしていく上で、しっかり守られているインセンティブがあるというのは、私は大事なことだと思っています。先日の委員会では、企業に対しての支援については、この場合には政府調達の受注の場面、あるいは協力要請の場面によっては違うと思うんですけれども、受注の場面だったら当然価格に転換をされなければならない。そして協力要請の場合であれば、当然様々な事情を考慮しながら、合理的な範囲内で支援を検討していくという、そういう考え方でございますけれども、私は企業だけではなくて、ホルダーに対しても、何らかの支援、応援が必要ではないかなというふうに考えております。他方、当然ホルダーの方を優遇するとなれば、これまた法の趣旨に当然反することだとは、それは理解をしているんですけれども、信頼性を確保していく、ホルダーになるということで対してのインセンティブをしっかり高めていく、そのことは私は大事だと思っておりますけれども、政府の認識を伺います。

1:52:56

信長次長。

1:53:02

民間事業者の、従業者の方にとっての適正評価につきましては、この事業者内で政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に認じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務につけるということ自体が、まずは適正評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。他方で、御指摘のような適正評価で漏らす恐れがないと認められた方への支援措置に関しましては、適正評価の結果のみを理由に優遇措置を講じることにつきましては、適正評価で漏らす恐れがないと認められなかった方ですとか、あるいは適正評価を受けることに同意しなかった方への反射的な不利益ともなり得ることから、本法案16条の目的外利用禁止の規定との関係で慎重な配慮が必要であると考えているところでございます。ただし、適正評価で認められた方が行う業務を通じまして、例えば会社全体として新しいビジネスにつながり、利益が生じてその分配を受けるといった形で被益するといったことは考えられるのではないかと考えております。

1:54:31

次にクリアランスホルダーからの情報漏洩の防止について伺いたいと思います。これは高市大臣に伺いたいと思います。ホルダーが外国勢力の標的になり得ることは十分考えられると思います。その観点からも当然、この適正評価に関わる情報については厳格に守っていただかなければならない。そして、適正評価もプライバシーを最大限尊重しながら慎重かつ厳正に行わなければならないと考えています。それでもなお、私はホルダーになったということを、ご本人の口から漏れることもあるのではないかと思います。あるいは家族から外に出るということもあると思います。そのような形でホルダーが標的になり得ることに対して、政府は、大臣はどのような危機認識を持っていらっしゃるのか。そしてまた、ホルダー自身の身を守っていく、そしてまた漏洩を防止していく、そういう観点からホルダーのSNSの利用、あるいは行動のあり方、そうしたものについても定期的な研修等が私は必要なのではないかなと考えておりますけれども、大臣の考えを伺いたいと思います。

1:56:14

高市国務大臣

1:56:16

本法案の適正評価を受けて情報漏洩の恐れがないと認められたものは、久保田委員ご指摘くださいましたとおり、現に重量計算部情報を取り扱うことが見込まれる以上、外国政府などによる情報活動の標的となることが考えられます。その対策としまして、こうしたクリアランスが認められた行政機関の職員や適合事業者の従業者に対する意識喚起と教育、研修が重要だと考えております。例えば、行政機関の長からの適正評価の結果通知に際しまして、あらかじめ注意を促すということでしたり、行政機関と適合事業者の契約において、従業者に対する重量計算部情報の保護に関する教育に関する事項について定めるということにしておりますので、これに基づき、適合事業者の社内で定期的に教育・研修の機会を設けることなどが考えられます。委員の御指摘はしっかりと認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。研修・教育につきまして、しっかりと取組をよろしくお願い申し上げます。それで、この研修の実施主体、内容なんですけれども、この研修・教育を行う場合、その実施主体は、これは企業なんですかね、それとも政府になるんですか。また、具体的詳細でなければならないと思っていますけれども、御答弁いただきたいと思います。品川次長 お答えいたします。適合事業者の従業者に対する教育・研修につきましては、基本的には適合事業者が主体となって実施することを想定をしております。また、その内容につきましては、政府からの情報や知見の提供を通じて、教育・研修の充実、また、事業者への負担軽減を図る観点から、政府において標準的なものをお示しすることを想定しているところでございます。具体的には、情報取扱者が業務上注意すべき点や、情報漏洩の具体的な最新事例などをその内容として想定しているところでございます。特に、ご指摘のようにクリアランスホルダーは、情報収集活動の標的となるようなことも十分想定できることでありますので、そういったことにも留意した内容とする必要があると考えております。このような点を含めまして、教育・研修の内容が適切なものになるように努めてまいりたいと考えております。

1:59:19

小田鉄也君

1:59:26

標準的なものを示すということと、最新の事例をしっかり示していった上で、教育・研修をやっていくということであったと思うんですけれども、この研修にホルダーの方が、私は参加したくないと言われた場合、拒否することができるのかどうか、伺いたいと思います。

1:59:55

石永次長

1:59:58

お答えいたします。適合事業者の方に対しましては、本法案10条4項に基づく契約によりまして、情報の保護措置の一環として従業者に対する教育を行うことが求められると考えております。このため、適合事業者は、その事業者における社内の規則などに沿いまして、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の方に対しまして、その業務の一環として教育・研修に参加することを求めていただく必要があると考えております。その上で、政府として標準的な研修内容をお示しする中で、情報漏洩事例についての最新の情報を盛り込むなど、内容を工夫して有益な研修となるように努めてまいるとともに、また、先行制度である特定秘密保護制度におきます前例等をよく見ながら検討してまいりたいと考えております。

2:01:05

久保田哲也君

2:01:07

どうぞよろしくお願いします。次に、この適正評価ホルダーのポータビリティについて伺いたいと思います。ホルダーの皆さんが企業間を移動していく場合ですけれども、調査にわたっては内閣府が一元的に調査、各行政機関が評価をしていくと。一元管理によって効率化は当然進んでいくと思います。その反面、調査を一元的にやるということによって、過去の情報にとらわれていくことがありえるのかなと思ったり、そういう懸念もあるかなと感じました。ホルダーが企業間を移動していく場合、適正調査はどのように行われるのか伺いたいと思います。

2:02:09

石永次長

2:02:11

お答えいたします。本法案においては、適合事業者の従業者の適正評価について、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合においては、原則として10年間は適正評価を受け直すことを要しないこととしております。契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として10年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適正評価を受けることができることとしているところでございます。個別具体的な状況に応じまして、その10年の間であっても、改めて適正評価を受けることが必要となる場合がございまして、例えば、重要経済情報を漏らす恐れがないことについて疑いを生じさせる事情がある場合といった場合は、改めて適正評価を受ける必要がございますが、この場合には、適正評価調査を改めて行う必要がございます。また、従前と異なる行政機関と契約した適合事業者の従業者として、重要経済情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれる場合にも、改めて適正評価を受ける必要が出てまいりますが、このような場合には、改めて調査を行うことなく、適正評価を受けることができることとされております。いずれにいたしましても、個別具体の状況に応じて判断することになりますが、運用基準によりまして、具体的にわかりやすくしてまいりたいと考えております。また、運用基準の方で細かく定めていただくことになると思います。ポータビリティですけれども、ホルダー自身が企業を移る場合に、新しく転職をしようとしている企業に対して、私はホルダーなんですと、このように偽ることはできるのでしょうか。そして、そのようなことをどうやって抑止をしていくのかという、これ大事だと思うんですけれども、認識を伺いたいと思います。

2:04:31

品川次長

2:04:34

お答えいたします。ホルダーであることを偽ることが可能かというお尋ねでございますけれども、ご指摘のようなケースにおきましては、まず、適合事業者である転職先の企業、民間事業者さんにおきましては、新たに採用した従業者に重要経済案項情報の取扱いの業務を行わせるにあたりまして、あらかじめ行政機関に対して、そのものを取扱い見込み者として明示を示していくということになりますため、その時点で、行政機関の側において、名簿等に掲載された人物が過去に適正評価を受けて認められた人物であるかどうか、ご本人が何と主張しているかにかかわらず、認められた人物であるかを確認することとなります。

2:05:29

久保田哲也君

2:05:32

その都度、名簿を提出をして調査を受けるということでございました。次に大臣に伺いたいと思います。これまでも何度もこの委員会で議論になってまいりました。政務三役への適正評価、必要としない根拠ですけれども、これまでも任命にあたって総理がきちんと調査をしているということでございました。私自身も政務三役の調査は、評価は必要ないと思っております。仮に適正評価を政務三役が受けるということになった場合には、総理の私の任命権を結果的に制約することになりかねないんじゃないかなという、そういうふうに考えております。大きく3点、適正評価を政務三役が受けなくていい、受ける必要はないということで私は理解をしています。1つが、総理が任命にあたって調査評価をしていると。2つ目に、特定人物保護法でも政務三役は評価の対象にはなっていないということです。そしてもう1つ3つ目が、対象にはなっていないけれども、情報を漏らした場合の罰則はきちんと適用されるという、その3つだと私自身は理解をしているんですけれども、高市大臣に伺います。改めて、政務三役の適正評価は必要ないという根拠をお示しいただきたいと思います。

2:07:15

高市国務大臣

2:07:17

今私が申し上げようとした根拠は、全て久保田委員がおっしゃってしまいました。その通りでございます。

2:07:27

久保田哲也君

2:07:31

ありがとうございます。すみません、質問が長すぎました。ということでございました。次に最後になりますけれども、最後2つ。適正評価における対象者の保護について2つ伺いたいと思います。1つが、家族同居人の同意を必要としないという、この理由についてもう1度伺いたいと思います。

2:08:07

品川次長

2:08:17

まず適正評価の開始時におきまして、評価対象者に対して家族及び同居人について調査することも含めまして、あらかじめ告知し、同意を得ることとしております。この法案の12条3項に基づくものでございまして、家族のプライバシーにも配慮したものとなっていると考えております。

2:08:44

久保田哲也君

2:08:46

最後、大臣に伺いたいと思います。今回の法案は我が国にとって大変重要な大事な法律になりますけれども、ただ一方で、極めて大事な個人情報が内閣府で一元調査をされていく。このことについてプライバシーの保護の観点から初めてのことですので、慎重にも慎重を期して取り扱っていくのはもちろんであります。一方、我が国の経済安保情報を守っていくということについても、これ必要だというのは論を待たないと思います。最大限プライバシーを、人権を配慮、尊重しながら、時代のニーズ、世界情勢に備えていく。この両面が兼ね合いがとても大事だと私は考えております。大事になるのは事業者の目的外利用、ここをどう担保していくかということだと思うんですけれども、もちろんこれは禁止が謳われていますけれども、罰則がない、このことについて抑止効果を疑問する声もあります。そこで罰則がなくても目的外利用はさせないという抑止効果について、西岡大臣に伺いたいと思います。

2:10:19

高市国務大臣。

2:10:21

適正評価の結果等についての目的外利用の検証をしっかりと担保するということは非常に重要でございます。その対策として、今後閣議決定する運用基準におきまして、目的外利用にあたる具体的行為を明示した上で、明示した行為の禁止は、適合事業者との契約事項になることも明記することとしたいと存じます。また、禁止に抵触する行為があった場合に、行政機関がこれを認知できるようにする観点から相談できる窓口を各行政機関や内閣府に設けてまいります。適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについてご相談がありました場合には、相談した方の保護について十分に注意を払った上で、内閣府も連携して、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無を確認するということを想定しております。その上で、悪質な違反行為が仮に発覚しました場合には、事業者との契約に定める規定に違反があったということで、契約を解消することがあり得ることを明確にするということも想定しております。今後、実効性を担保する方策について、有識者、また事業者、そして労働者を代表される方々からのご意見も聞きながら検討を続けてまいります。

2:11:55

久保田哲也君

2:11:57

大変にありがとうございます。私の質問を終わります。先ほど大臣が答えていただけなかったんですけれども、それは答えないということが答えなんじゃないかなということを私は思いました。ありがとうございます。以上で質問を終わります。

2:12:18

午後1時10分に再開することとし、休憩いたします。

2:14:35

ただいまから、内閣委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることにより、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

2:14:57

柴田拓実君

2:14:59

日本紳野会教育無償化を実現する会の柴田拓実です。よろしくお願いいたします。まず最初に、午前中、杉尾先生の方からもありましたが、自衛隊の特定秘密漏洩事件についてお聞きをしたいと思います。詳しい中身は、先ほども御説明が防衛省からあったので省きますが、陸自、海自、それぞれに1件ずつ漏洩事件があったということでありますが、その防衛省によると第3者への漏洩はいずれも確認されていないということですけれども、この問題の情報に接した単位らが、現段階ではそうかもしれませんが、将来にわたって、やはりこの拡散のリスクがあるということは否定できないと思っていますし、この特定秘密が外部に漏れれば今でもありませんが、我が国の安全保障に著しい支障を与えかねないものだと思います。またその中身が同盟国、同志国からの提供されたものであると、それが漏れたということであれば我が国の信頼に大きく損なうことにもなると思っていますが、いずれにしても、今回の自衛隊からの特定秘密の漏洩というのは、情報全式の欠如が深刻だということを如実に表していると言わざるを得ないと思っています。ちょうど今日が最後になるんだろうと思いますが、セキュリティクリアンス法案を審議をしている、今、ただ中にあるわけで、これからこの安全保障上非常に重要な情報を保護するために、今申し上げた制度をつくっていこうと、民間人に広げていこうという中で、肝心要の自衛隊でそういうことが起きるというのは極めて遺憾なことだと言わざるを得ないと思っています。そこでいくつかお聞きをしたいと思いますが、先ほどもありましたが、まず海事の方では22年6月から23年1月のうちの出来事の間に漏洩事案があったと、陸事の方では23年7月にあったということでございましたが、それからすると発覚発生からこの公表までかなりの年月日数がかかっているということになりますが、公表するまで、なぜこのほどまでに時間がかかっているのか、まずこの点からお聞きをします。今お話がありまして、まず海上自衛隊の事案でございますけれども、これは令和4年の6月から令和5年の1月までの間で、適正評価を経ていない隊員が特定秘密業務に担当していたということでございまして、この事案につきましては、そもそもその事案が発覚したのが本年の2月でございます。この事案が発覚するまでに時間が経ってしまった背景といたしましては、艦長をはじめとする特定秘密の保護業務に従事する者が、これ年に2回ですね、自衛隊では秘密事項定期検査というものを行っておりますけれども、この機会に本来行うべきその隊員の適正評価の実施状況についての確認を怠っていたということが一つあります。それからもう一つは、この艦内で特定秘密の保護に従事する担当者が、令和4年の8月、それから令和5年の5月の2回にわたって、部下の隊員から、進言によって当該隊員の適正評価の未実施を把握していたにもかかわらず、その重要性についての理解が及ばずに必要な措置を講じていなかったと。こういったことから、その事案の発覚が遅くなってしまったということで、結果として公表するまでに時間を要したということでございます。それから陸上自衛隊の事案の方でございますけれども、こちらにつきましては、特定秘密を知るべき立場にない隊員に対する聞き取り調査をですね、いたしまして、特定秘密の漏えいの話ということで、最新の注意を払いながら慎重にその調査、聞き取りを行ったということ、それから当事者の発言内容、意図等について正確に事実確認をする必要があったということから、こちらの方は事実確認の調査の方に一定の時間を要したということが背景としてございます。その上で、今般それぞれの調査が終了しましたことから、4月26日に関係者に対する処分、それから再発防止策を併せて公表することといたしたところでございます。こういう事案が発覚するごと時代、大変なことだと、大問題だと思いますが、その後の対応も今聞いている限りだと、この情報管理に関する規律が非常に緩んでいるというか、気の抜けた話だなと聞いておりましたが、いずれにしても、開示では2年前ですか、1昨年ですかね、4年前か、今から言うと4年前にやはり漏洩事案があって、この時は一等会社がOBの元会商に特定秘密を漏らすという事案が起きたということでございました。そしてその際にも再発防止を徹底するんだということで、いろんな再発防止策が明らかになったわけですけれども、今回にもかかわらず、こういう不祥事が繰り返されたというのは、もう呆れるしかないわけですけれども、なぜこの4年前に漏洩事案が発生して再発防止策を徹底するとしながら、なぜこういう不祥事が繰り返されるのか、この点はどうかお尋ねをします。

2:20:45

今丘齢審議官。

2:20:47

お答え申し上げます。令和2年に発生いたしました海上自衛隊OBに対する特定秘密漏洩事案を受けまして、防衛省としては副大臣を長とする再発防止委員会を設置をしました。その委員会の中で退職した職員との接触に関する規定の厳格化、さらに職員に対する保全教育の徹底等の措置を講じてきたところでございます。今般公表しました2次案、肉状自衛隊と海上自衛隊の2次案につきましては、いずれもその部外者に対する漏洩は一切確認はされておりませんけれども、部隊内における漏洩であっても、こうした不祥事が繰り返し起きたことを、防衛省としては極めて深刻に受け止めるべきというふうに考えております。このために、適正評価の確認を徹底するための措置、さらに職員に対する規範意識の徹底といった再発防止策について、速やかに措置を講じておりまして、今後も定期的な保全教育等を通じて、繰り返しそうした措置を実施していく考えでございます。

2:21:53

柴田拓実君。

2:21:55

本当に今度の事案も、ある意味基本的な、小的なミス、信じられない、そういうミスが明らかになっているわけで、本来特定秘密を知るべきでない立場の隊員に漏らしている。あるいは、護衛官の中では、特定秘密である船舶の公積情報の作業を取り扱う資格のない隊員に一人にならせているという、信じられないことが起きているというのは、本当に大変な事態だと言わざるを得ないと思います。したがって、基本的、基礎的なことから、情報保全教育の拡充徹底をして、自衛隊員の責任の重さを、しっかり自覚を強く促す再発防止策を、これからしっかりと取っていくべきだと思いますが、この点について改めてお聞きをしたいと思います。

2:22:49

今丘礼審議官。

2:22:51

ただいま、先生の方から大変厳しいご指摘をいただきましたけれども、今般の2件の特定秘密漏洩事案の用につきまして、そうして言えることは、当事者の著しい規範意識の欠如があったということ、言い換えれば、隊員一人一人の自衛隊の使命の自覚、さらに厳正な規律の保持といった基本的な心構えができていなかったということに尽きるというふうに考えております。このため、先生、ご指摘のとおり、今一度、基本に立ち返って、教育などを通じて国民の皆様の信頼を得られるように徹底をしていきたいというふうに考えております。

2:23:28

柴田拓実君。

2:23:30

先ほども言いましたように、自衛隊は、この機密報じの模範となるべき存在だと私は基本的に思っています。したがって、このことを強く自覚をして、こういうことがないようにしていただきたいと思いますが、大臣、申し上げられません。ちょっと通告はしていないんですけど、先ほど、菅代委員からもご質問がありましたが、これを今回の事案を受けて、正式な昨日の会合をちょっと失礼しましたが、開かれて、情報全体制の政府、一丸となった取組というか、徹底を求められたということでありますけれども、やはり、再立防止を求めるだけではなくて、本当に実効性のある再立防止策が行われているのか、また、その効果はどうかというチェックもしていく必要があるのではないかと思いますが、その点を含めて、ご見解をお聞かせいただければと思います。昨日の夕方でございますが、特定秘密を扱う関係省庁の事務次官や長官を構成員とします内閣保全監審会を開催して、私から指示をいたしました。今回のポイントなんですが、第一に、部内における情報共有であっても、知らせてはならない職員に秘密を知らせるということは、極めて重大な違反行為であるという理解が必要であります。こういう理解は現場で十分ではなかったと感じられること、第二に、エラー防止のための基本動作、例えば、多重チェックの要であるはずの定期点検が十分に機能していなかったといった管理体制の在り方が問われている点を指摘しました。その上で、当面の再発防止策等指定でございますが、情報保全に必要な管理体制が確立されているか、適切な方法により再点検し、要すれば是正措置を講じること、今回の事案の教訓事項を盛り込んだ保全教育を、必要な職員に漏れなく着実に実施することを指示いたしました。

2:25:53

自衛隊防衛省はもちろんですが、政府を挙げて、この情報全体でしっかりと取り組んでいただきたいと思います。防衛省については、これで質問ございませんので、お取り払いの方よろしくお願いします。

2:26:14

次に、おそらくこれで最後の質疑になると思いますので、今までお聞きはしたのですが、議事録などを読み返してみても、ちょっと十二分に理解できなかったというか、分からない部分がありましたので、詳しくご答弁をいただければと思うのがいくつかございますので、お聞きをしていきたいと思います。1つは、重要経済安保情報の指定等に当たって、用費を判断する職員のリテラシーの問題です。どのような情報を重要経済安保情報として指定するか、それを決めていくのは最終的には各省庁の職員でありますから、そのリテラシー向上が不可欠ということでありますが、有識者会議でも、生成技術やデジタル技術といった様々な技術が日々確信されていることを踏まえると、これらの情報が重要情報化をいなかを審査する者が専門家でなければ困るだろう、専門家をなるべく各省の担当官が、これらの情報は重要情報ではないと判断してそのまま指定されるのは非常に困るため、技術に関するリテラシーが必要であるという指摘がなされていたわけでありますが、そういう観点で、4月17日の本会議に総理にはお聞きをしたのですが、内閣府を含めた行政機関における適材適所の職員に対する教育・研修の実施など、担当職員のリテラシー向上のための取組、これを鋭意進めてまいりますという大変バックとした答えしか返ってきませんでしたが、具体的にどのように用費を判断する能力を高めるのか、より詳しくお答えいただければ幸いです。

2:27:53

彦谷内閣府経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

2:28:03

お答え申し上げます。本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定や解除の要否金に係る判断は、各行政機関の長が行うこととなりますが、ご指摘のとおり、この担当職員が各行政機関において、経済や技術に関する最新の動向を把握することは非常に重要だと考えております。このため、各行政機関においては、重要経済基盤の保護に関する情報の機微度を的確に把握する前提として、個々の行政機関が所掌する重要経済基盤に関する情報収集・分析、リスクや脅威の点検を行うとともに、日頃より民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密にとるなど、所掌する政策分野における重要経済基盤やその保護に関する情報への理解を普段に深める取組を行うことが必要と考えております。また、こうした各行政機関の取組に加え、本法を所管することとなる内閣府は、情報の指定解除などに関する運用基準を所管するとともに、内閣総理大臣が各行政機関に対して情報の指定などについて資料の提出や説明を求め、必要な勧告をする際の事務処理なども担うこととなるため、安全保障に関する知見に加え、情報保全や公文書管理に精通する人材が必要となると考えております。こうしたことを踏まえまして、制度の運用の中で、適材適所の人員配置や研修の実施など、法律を所管しますのは内閣府となりますので、内閣府を中心に、政府全体でリテラシーの向上のための必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

2:29:49

次に、セキュリティクルアンスの制度を導入するにあたっては、特定秘密の場合と違って、先ほどからもお話がありましたように、民間事業者、あるいは従業者の皆さんの理解と協力といった関わりが出てくるわけでありますが、法案成立後、民間事業者等の預権可能性を高めるために、より早期に運用基準の策定を行うとともに、民間事業者等への丁寧な説明の実施が求められると思いますし、また、そういったことをこの前も質問しましたが、政府は早期に行うと、運用基準など法案成立後に答弁をされていますが、早期というのは、人によって早期の概念が違うので、早期とはだいたいいつ頃までなのかなど、今後のスケジュール感を含め、どのように具体的に進めていくのか、やはり、いろいろな企業の皆さん等々の準備もあると思いますので、預権可能性を高める必要があると思いますが、今まで以上に踏み込んで、いろいろニュアンスが感じられるものを言っていただけると大変ありがたいと思います。

2:31:01

委員御指摘のとおり、本法案は、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用をその目的としておりまして、民間事業者の預権性を確保し、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただいたかつきには、政令や運用基準の策定に直ちに着手したいと考えております。この際、先行制度である「特定秘密保護法」の運用基準の内容や実務を参考にしつつ、早い段階から、我が国の安全保障に関する情報の保護等に関する有識者の意見を聞くのはもちろんのこと、適合事業者となることが想定される民間事業者、団体や労働者を代表する立場の方からのご意見も伺う必要があると考えております。このように、有識者や事業者のご意見を聞きながら、政府としての方針を固め、これに基づき、政令案や運用基準などを策定する必要があるため、具体的なスケジュールについては、現時点で明確に申し上げることはできないことをご理解いただきたいと思いますが、可能な限り早いタイミングで順次公表していきたいと考えております。あまり特別変わらない答弁でしたが、いずれにしても、より早期に運用基準を策定し、有識者などもお聞きされて、予見可能性がしっかり高まるような努力をしていただきたいと思います。次に、経済安全保障推進法改正案の方をお聞きしますが、今回の改正は、名古屋港におけるサイバー事案を契機とするものと承知していますが、このインシデントが発生した後に、事後的に対象事業を追加する仕組みで本当にいいのかというのは、大変多い疑問を持つところであります。4月17日の本会議のときに、総理は、事案を受けてから後追い的に追加するかを議論するのみではなくて、内閣府を含め、関係省庁において技術の進展や社会経済構造の変化等を踏まえ、平時からリスクなどを幅広く点検・把握し、その対応策の検討を行うなどの取組を通じて、普段の見直しを行ってまいりますとお答えになったのですが、具体的にどういうことをしようとしているのか、あるいは、何らかの仕組みや組織などを構築して、こういったことに当たろうとするのか、この点はどうなのか、お聞きをしたいと思います。

2:33:28

ご指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業については、事案を受けてから後追い的に追加するかを議論するのみではなく、技術の進展や社会経済構造の変化などを踏まえて、普段の見直しを行うことが重要でございます。政府としては、平時から重要な駅務の安定的な供給を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握し、対応策などの検討を行う、いわゆるリスク点検を、高市大臣が議長を務め、関係各省庁が参加する経済安全保障重点課題検討会議の下で行っているところでございます。引き続き、こうした取組を通じて、基幹インフラ制度の対象事業の普段の見直しを行ってまいりたいと考えております。

2:34:12

柴田拓実君

2:34:14

先ほどから申し上げていますように、事業的に後追い的にということにならないように、しっかりと海外などの事例もしっかり定義モニターしながらやっていただきたいということは、改めて求めておきたいと思います。次に、高市大臣にお尋ねをします。この法案が成立したとしても、経済安全保障をめぐって、いろいろな問題がまだ残っていると認識をしています。その一つが、やはり、能動的サイバー防御のことだと、我々は考えておりまして、本来ならば、昨年の1月に内閣官房にサイバー安全保障体制整備準備室が設置されたときには、このより早期に出てくるものと、遅くともこの状態には出てくるのではないかと、関連法案が期待をしていましたが、その後は、なかずと罰になってしまった感があるわけですけれども、その中で、この国会が始まって2月5日の衆議院の本会議でしたが、内閣法制局長官の通信の秘密について、公共の福祉の観点から、必要やも得ない限度で一定の制約に復するべき場合があると考えているという答弁がございましたが、まさにそのとおり、憲法上の制約は乗り越えていけるもの、あるいは、うまくバランスを図った制度を考えていくことが十二分にできるのではないかという感を受けました。また、最近の世論調査でも、この多くの国民企業がサイバー供給を不安に感じていると同時に、労働的サイバー防御の必要性について許容してきていると思っています。そういう中、5月3日の憲法記念日に、高市大臣ご自身のX、私も拝見をしましたが、そこで、この労働的サイバー防御について、この大臣が担当であるということを、所掌分野だがとお答えをされながらも、重要インフラへのサイバー供給が増加する中、国民の皆様の安全を守り抜くために、ACD、労働的サイバー防御を可能とする法整備を成し遂げてもらうことを心待ちにしていると投稿されて、導入の早期実現を期待されたということかと思いますが、経済安全保障を強化していく上でも、この労働的サイバー防御は不可欠と考えています。一部、報道によると、近々有識者会議も立ち上がるのではないかというところも見えてきていますが、速やかに立ち上げて法的課題などを整理して、一日も早く、この労働的サイバー防御の導入に向けた関連法案を国会に提出すべきではないかと思いますが、Xでも書かれておられますが、改めて大臣の御見解をお聞きしたいと思います。労働的サイバー防御につきましては、Xに私がポストしましたとおり、河野大臣の職案でございますので、有識者会議の立ち上げの時期ですとか、具体的な内容についてお答えすることはできません。その上で、サイバーセキュリティに関するリスクの対応ということで申し上げましたら、昨今、サイバー攻撃の巧妙化によりまして、サイバー空間における脅威が高まっております。我が国全体のサイバーセキュリティ対策を一層強化していくということは、経済安全保障の観点からも急務だと考えております。私の職案で申し上げましたら、もう御承知のことではございますが、経済安全保障推進法における機関インフラ営業の安定的な提供を確保する制度がございます。この機関インフラ事業者における重要設備の導入等を国が事前審査する制度を設置しております。現在、ちょうど5月17日からということで、制度の円滑な運用開始に向けて準備を進めているところでございますので、関係省庁と連携しながらしっかり対応してまいります。

2:38:18

直接担当は河野大臣としても、経済安全保障に非常に深く関わる事案でもありますし、ぜひ高市大臣のリーダーシップも大きな役割も果たしていただいて、早期にこの能動的サイバー防御の関連法が国会に出てくることを楽しみにしております。期待をしておりますので、よろしくお願いします。次に、今、審議している法案が成立すれば、これまでと違った1つ段階に入っていくわけで、遠くないうちに骨太の方針2024を策定する時期にあたってくると思いますが、そこで、これまではセキュリティクリアンスを作っていくというのは、去年の骨太の方針にも明記してありましたが、これを1つクリアするわけで、それを踏まえて、今後の我が国の経済安全保障政策を推進するにあたって、どのような点を新たな骨太の方針に明記する必要があるというふうにお考えなのか、また、これとも関連すると思いますので、一緒にお聞きをしますが、経済安全保障政策が進める上で、情報保全という守りも重要ですが、これだけではなくて、技術開発や技術革新や重要項物の供給も強化であったり、さらには、経済的威圧への対抗などの攻めの政策も必要と考えます。だとすると、国家安全保障局、外務省、経産省との連携も強化していく必要があると思いますが、どのように取り組んでいかれるか、併せて高市大臣にお聞きをします。骨太の方針2024については、今後策定されるものと承知しています。内容について予断をもって申し上げることはできませんが、安全保障のそのほか経済技術分野に拡大する中で、我が国の平和と安全や経済的な繁栄など、国益を経済上の措置を講じて確保していくということは、喫緊の課題だと考えております。経済安全保障推進法に基づいて、サプライチェーンの強靱化や先端的な重要技術の開発支援、経営プログラムで進めてきておりますが、これらの施策というのは、委員がおっしゃる、攻めの政策に当たると思っております。今般、重要経済安保情報保護活用法案と基幹インフラ制度の対象事業、一般公安運送事業を追加する経済安全安保推進法の改正法案を提出して、ご審議をお願いいたしております。加えて、国家安全保障戦略や骨太の方針2023に掲げられた経済的威圧への対応を含む、その他の経済安全保障上の課題につきましても、普段に検討・見直しを行って、必要な取組を進めていくことが重要です。ですから、関係省庁と連携しながら、総合的、効果的、かつ集中的に、措置を講じてまいりたいと考えております。このセキュリティクルアンス制度が導入されることによって、今、大臣が答弁された方向にしっかり行くように、また頑張っていただきたいと思います。時間がなくなってきましたので、急いでいきたいと思いますが、今も大臣もお触れになりましたが、経済安全保障の観点から、我が国独自の技術開発をしていく重要性は極めて高いと思いますが、そのうち、この経済安全保障推進法が成立を2年前して、内閣府の科学技術イノベーション会議と経済安全保障会議を共同で、今、大臣もおっしゃった経営プロを推進しているわけです。この経営プログラムは、我が国における経済安全保障の確保・強化のために、AIや漁師、宇宙等の分野に関して、先端的な重要技術の研究開発を進めているもので、この推進法に基づく指定資金を活用してやっているわけで、今、50か51支援されているものと承知していますが、しっかり効果が出ることになりそうなのか、また、産業競争力強化に私することが果たしてできるのか、この現状と今後の見通しを合わせて、内閣府にお聞きをしたいと思います。

2:42:48

ご指摘の経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆる経営プログラムでございますが、国際社会において、我が国が技術的優位性を高め、不可欠性を確保していくために、先端的な重要技術の研究開発を推進し、その社会実装につなげるための取組でございます。これまでに、AIや漁師、宇宙、海洋分野など、合計50の支援対象技術を政府として決定しております。これらのうち、順次、公募採択の手続きを実施いたしまして、これまでに26の技術について、39件の提案を採択したところでございます。また、経営プログラムにおいては、社会実装に内定となる関係省庁や民間企業等に参画いただき、有用なニーズ情報を共有いただくなど、研究開発における、いわゆる伴奏支援を行うこととしておりまして、これまでに経営11件の指定基金協議会を設置して、さまざまな議論をすでに進めているところでございます。引き続き、経営プログラムがその成果の社会実装を通じて、我が国の産業競争力を強化し、国際社会において確固たる地位を確保し続けられるよう、内閣府指導の下、関係省庁とも密に連携しながら、本プログラムの着実な推進に努めてまいりたいと考えております。

2:44:05

我が国の技術的優位性をしっかり獲得できるように頑張ってほしいと思います。時間の関係で、これが最後の質問になると思いますが、申し上げません。計算書を全部来ていただいて、外務省に最後の質問したいと思います。重要鉱物の安定供給確保に向けては、我が国一国の取組に関係することは難しくて、連携共感のための外交努力が必要だと思っています。この連休も、総理、はじめ、いろいろな関係大臣も、日米、日、あるいはEU、フランス、ブラジル等々が回られましたが、今後の二国間、多国間協力をどのように展開していくか、これをお聞きをして、私の質問の最後にしたいと思います。脱炭素化に向けまして、世界的に重要鉱物の需要が増大していると、こういうことに加え、重要鉱物の精錬や加工プロセスが特定国に過剰されている状況の中において、重要鉱物の国際的な安定供給体制の確立、そして供給源の多角化は非常に急務となっているところです。今、御指摘いただいたとおり、二国間や複数国間の首脳会談等の様々な機会を捉え、重要鉱物のサプライチェーンの多角化・強靭化に向けた関係国との関係強化を進めてきているところです。具体的には、我が国としては、G7や鉱物安全保障パートナーシップ等の多国間の枠組みを活用しまして、有識国間、そして国際機関との連携を強化いたしまして、重要鉱物資源の国際的な安定供給体制の確立を目指すとともに、供給源の多角化に向けて、アジア太平洋地域、中南米、そして南部アフリカ諸国等の世界各地の資源国との対話を進めていくという考えでございます。

2:45:52

時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山です。私も、自衛隊の特定秘密の情報漏洩について聞きたいと思います。この問題は、自衛官が特定秘密情報を提供する、資格のない人に情報を提供したということで、幹部の自衛官5人が懲戒処分を受けたというものなんですけれども、これ何度から、柴田議員も杉尾議員も言われましたけど、先月の26日発表ですよ。そもそも会場自衛隊がおととしの6月、それから陸上自衛隊は去年の7月です。やはり発表は遅いですよね。先ほど発表して理由を言いましたけれども、例えば会場自衛隊の場合は、おととしの6月に会った後に2回にわたって、同じ護衛官の特定秘密の保護を担当している者が、きちんと「あの部下はクリアランスを持っていないのにやってますよ」ということを2回申言しているのに、幹部長がそれをきちんと伝えなかった。これは問題だと思います。それからもう一つ、陸上自衛隊の方は、去年の7月に訓練をやって、その訓練の場で十数人いたんですか、隊員が。隊員がいて、そこに対して、有事の際の自衛隊の活動についての情報をその場で漏らしているわけですよ。それでその後に、一緒にいた他の人が「これまずいんじゃないか」って言って、その場で「いやこれはもう内緒だからね」って言っちゃダメだよ、みたいなことを言ったって言うんです。それが何で1年近くかからないと、こうやって発表できないのか。そこはなかなか理解しがたいんですけれども、その理を教えてもらえますか。お答え申し上げます。まず海上自衛隊の事案でございますけれども、これは既に先ほども説明させていただきましたが、この事案については、令和4年の6月に請求をしたということでございますが、その後発覚するのが今年の2月ということで、発覚がそもそも遅れてしまったと。これは先ほど委員がご指摘にあったような部下の進言、こういったところについて必要な措置をとっていなかった等々の理由がございます。発覚が遅れたことによって、結果として公表も今般4月ということになったというものでございます。もう一つの陸上自衛隊の事案につきましては、去年の5月でございますけれども、部隊の指揮官が特定秘密を知るべき立場にない隊員に対して話した中で、特定秘密が漏えいされたということでございますけれども、これは調査の方で、特定秘密の漏えいに当たるのかどうかを含めて、正確に事実確認をする必要があったということなどから、慎重な調査を続けていたということで、一定の時間を要したということで、ご理解をいただきたいと思います。遅いという認識があるのかどうか。その後に、我々は今回こうやってセキュリティクリアの審議をしたり、国会ではいろいろな審議をやっているわけです。本来それがきちんと前にもっと早く発表されたら、今回の審議でも再活防止策というものをもっと織り込まなければいけないとか、それをやるのが国会の場なんですよね。国会の場にこれだけ言ってくるのが遅すぎると思うので、そこの反省はあるのかどうか。それだけです。

2:49:55

今丘霊審議官。

2:49:59

先生から大変的々しいご指摘でございますけれども、今般の漏洩の事案につきましては、我が国の防衛に関する情報の保全の観点から慎重に事実関係を確認をして対外公表を行ったわけでございますけれども、いずれにしても、こうした事案が起きた場合に、速やかに公表を行うということは、国民の皆様に対する説明責任を果たすという観点からも、我々は大変重要なことだというふうに理解をしておりますので、今の先生のご指摘も踏まえて、今後は適切な措置を取っていきたいというふうに考えております。

2:50:43

片山大輔君。

2:50:44

是非そこを守っていただきたいのと、大臣にも聞きたいんですけれども、大臣、昨日関係省庁会議で言われたようにありますけれども、セキュリティークリアランスはこれからの制度です。今後活用されていくにあたって、どうしても漏洩みたいなことが起きる可能性もないことはない。もし起きたときに、今回の自衛隊のような、これだけ時間がかかるようなこと、こういうことはないように努力していただけるか、今回の件も含めてどう思うか、教えていただけますか。

2:51:12

高市国務大臣。

2:51:14

全くですね、この報告が遅いと、そして国会に対する報告も遅いということについては、私も意識を同じくしております。昨日私が指示した内容の中に、事案を認知した際の迅速な対処ということも入っております。事実関係の見極めを慎重に行うということも確かに重要なんですが、早期に問題点を共有して、是正すべき点があれば直ちに是正することもまた、組織全体、政府全体の情報保全の観点からは重要なことです。国会への早期報告も求められております。適切なタイミングで、私や内閣情報調査室にご相談をお願いいたしますということも併せて、各省庁の事務次官及び長官に申し上げております。今後本法案をお認めいただきましたら、民間事業者も情報を保有されるケースも考えられますので、そういった意味では、やはり事案を認知したら、できるだけ早く、これはしっかりと保全をしなければいけないということを相手にも分かっていただくとともに、また国会へのご報告なども含めて、迅速な対応を取らなければいけないことだと考えております。あと、処分についても不可解というか確認させていただきたいんですが、今回は特定秘密保護法の23条に違反しているわけですよね。ですけれども、今聞くと、海上自衛隊の方は、一応この行政処分だけ、陸上自衛隊の方は、これは北部方面隊の刑務隊の方に告発をしたというふうになっている。だけど基本的には行政処分にとどまっているわけですよね。その行政処分がどれくらいかというと、定職の6以下ですよ。ちょっとそれよりも低いのもいるんですけど、最大定職6以下ですよね。それでこれ、23条に違反しているはずなのに、違反しているとは言い難いみたいな言い方もちょっとレクのときに聞いたんですけれども、これはもう別に誰に漏らしたか云々ではなくて、これ特定秘密の情報を漏らした時点で、これ23条違反になるんじゃないですか。ちょっとそこの考え方は改めて聞きたいんですけど。

2:53:45

今丘霊審議官。

2:53:47

はい、お答え申し上げます。今般、陸上自衛隊の事案と海上自衛隊の事案で扱いが違うんではないかというご指摘だというふうに今、理解をいたしました。まず、今回の2事案につきましては、調査の結果を踏まえまして、特定秘密保護法第23条に規定されております、特定秘密の取扱いの業務に従事する者が、その業務により知得した特定秘密を漏らした時、これについての該当性、これを検討いたしました。その結果、陸上自衛隊の事案につきましては、当事者が深く、資料することなく知るべき立場にない隊員に対して、特定秘密の内容を発言したものであって、今申し上げました業務により知得した特定秘密を漏らした犯罪に該当するというふうに考えられますことから、防衛省として告発をしたものでございます。一方で、海上自衛隊の事案につきましては、艦長が適正評価の実施の有無を確認することなく、特定秘密取扱い職員に指名したことなどにより漏えいが発生したものでございます。すなわち、艦長をはじめとする関係者の情報管理上のずさんな扱いによって漏えいを招いたものの、これが今申し上げた特定秘密保護法第23条の要件に該当するとまでは言い難いと考えられますことから、告発については見送ったというものでございます。これは、特定秘密の取扱いの業務に従事する者が、業務により知り得た特定秘密を漏らしたときはという感じなんですよね。誰にとかいうのは要件は書いてないんです。それで、そういう判断をしているというところは、本当にどうなのかなというふうに思うんですけど、そこを聞きましょうか。

2:55:48

今丘霊審議官。

2:55:51

これも繰り返しになりますけれども、海上自衛隊のその事案については、艦長が適正評価の実施の有無を確認することなく、特定秘密取扱い職員に指名をしたということでございます。これが漏洩に当たるのかどうかということですけれども、我々としては、これをもって特定秘密保護法第23条の業務により知得した特定秘密を漏らしたときに当たるとは言い難いというふうに判断をさせていただいたところでございます。

2:56:31

片山大介君。

2:56:33

発表が遅くて、それから処分も内部的な行政処分でということになってしまうと、本当に今後の再発防止策になるのかどうか。今後、確認や教育を徹底するとか言うんですけど、これって今さら言うのかという感じがするんですよ。特定秘密の法案が通ったときに、あれだけみんなで議論したことも、こういうことを徹底する前提だったような気がするんですよ。それが結構緩んでいるところをちょっと考えていただきたい。それから今、陸自のケース言ったんですけど、これ陸上自衛隊のケース、もし本人が知ってて言ったら重大なコンプライアンスの違反ですよ。これ本人がもし知らないで言ってたって言ったら、そもそも大切な情報の取扱い、特定秘密に対する教育、認識、これが全然できてないっていうことになっちゃうんですよ。どちらにしてもこれ問題だと思うんです。問題は根深いと思うんです。そこをどうしていくのか、そこを改めて聞きたいと思います。

2:57:30

今丘齢審議官。

2:57:33

お答え申し上げます。防衛省といたしましては、厳格な情報保全体制の確保の観点から、これまで全隊員に対しまして保全教育をはじめ、様々な施策に取り組んできたところでございます。その上で、これは令和2年に発生した海獣OBに対する特定秘密同営事案を受けまして、防衛省では副大臣を長とする再発防止委員会、これを設置してこれまで鋭意取り組んできたところでございますけれども、今回、新たに2つの事案が請求したということで、これら部外に対する同営というのは一切確認をされておりませんけれども、いずれにしても極めて深刻な事案だというふうに受け止めております。このため、先日4月26日に防衛大臣の指示によりまして、今後、適正評価の確認を徹底するための措置、さらに職員に対する規範意識の徹底といった再発防止策、これを速やかに講じていくというふうにしておりまして、今後も定期的な保全教育等を通じて、しっかり保全を行っていきたいというふうに考えております。あと、必要以上に秘密指定している、いわゆるこれまでのセキュリティクライアントの議論でも出てきたオーバークラシフィケーションが起きているんじゃないかという指摘もあって、防衛省に聞いたら、令和4年の時点で、保有している特定秘密の数は23万件ある。それから、自衛隊では特定秘密とは別に、コンフィデンシャル級の情報を扱う資格というのがあって、今回の海上自衛隊の特定秘密を扱ってしまった人というのは、そっちの方の資格を持っているので、自分も特定秘密を扱えるんじゃないかと思っていたという感じなんです。そうすると、必要以上に秘密指定をすることによって、本来その必要性だとか、それから適正評価の対象者に対するきちんとしたチェックが追いついていないということもあるのではないかと思うんですが、そこら辺はどのように考えているのか。

2:59:51

今丘齢審議官。

2:59:53

お答え申し上げます。防衛省におきましては、防衛省の装備品、それから自衛隊の運用に係る情報保全体制の徹底によって、我が国防衛を全うする観点から、特定秘密文書や、いわゆる消費に該当する文書について、一定の件数を必要としているものでございます。その上で、今般公表いたしました2つの事案の背景といたしましては、秘密保全に関する規範意識が欠如していたことによるものというふうに認識をしておりまして、再発防止策については、現在、先ほど申し上げました再発防止検討委員会において、集中的に検討を行っていくこととしておるところでございます。

3:00:34

片山大輔君。

3:00:36

ぜひそれをしっかりやっていただきたいし、そこをまた我々は検証させていただきたいと思います。防衛省に対しては、ここまでの質問で終わりたいと思いますので、引き上げていただいて結構です。今、給令審議官はご退席いただいて結構です。

3:00:51

片山大輔君。

3:00:53

今、ここまでやってきた質問というのは、やはり今後、やはりセキュリティークリアランスでも起きる可能性は十分にあるのかなと思っています。セキュリティークリアランスの対象者の数は、スタートは少ないでしょうけれども、やはり人員は増えるでしょうし、それから扱う情報量も増えてくると思います。何より特定秘密の場合は、基本的にはその情報を提供しなければ、行政機関が所掌義務を行えない場合に限るという、ある程度限られた中ですけれども、今回は経済安全安保活動を促進させるという目的もあるから、どちらかというと、限定するよりは使ってもらうというか、秘密を保持しながら活用してもらうという話だと思うので、どうしても対象が広くなっていくと思います。そうした場合に、やはりこういうことは起きると思うんですが、民間に対する教育だとか、それから理解をしてもらうというのは、これは実はなかなか難しいと思うんですが、そこでどのように考えているのか教えていただけますか。

3:02:03

本法案をお認めいただきましたらでございますけれども、今回の事案、非常に私も深刻に受け止めております。今回の事案で得られた教訓も踏まえまして、まず、内閣府、そして行政機関における管理体制について、しっかり検討して同様の事案が発生しないように徹底をしてまいりたいと思います。その上で、この法律案の中にも規定させていただいておりますけれども、民間事業者と契約を結ぶにあたって、重要安保情報を取り扱う事業者に対する教育についても、これは契約に入れるということでございますので、この教育をいかにしっかりとしていただくか、定期的に継続的にしていただくかというところが大切になってくると思います。民間事業者だけで、この教育を何度も何度もやってくださいと言っても、何を周知啓発すればいいのかということ、なかなか分からない負担になるというお声もあると存じますので、これは政府の方でも、例えばこういう案件が最近ありましたとか、こういうリスクがありますとか、こういうことを徹底してください。何か提供できる情報をしっかり提供できるような体制を整えてまいりたいと今考えております。

3:03:46

今後、抑止効果として、制裁措置として、特定秘密にはないもので、今回、両罰規定を設けているというのはありますよね。両罰規定の効果がどこまであるのかというのと、あと、我々維新は衆議院の方の審議でも罰金の料金が500万円少ないんじゃないかという話をしたんですけれども、そこら辺の考え方、今後検討の余地もあるのか、そこを教えていただけますか。

3:04:14

お答え申し上げます。両罰規定は、その犯罪行為が法人等の業務に関して行われた場合に、行為者である自然人を罰するほか、法人等に対しても直接法人の罰金刑を課すというものでございまして、抑止力の観点から一定の効果があるものというふうに考えております。指摘の500万円ということでございますが、この料金につきましては、両罰規定を有する他の国内法令等々のバランスを踏まえて定めたものでございまして、制度の在り方については、運用の状況等も見ながら、普段の検討を行ってまいりたいと考えております。これで終わりますけれども、ぜひしっかりやっていただきたいと思います。ありがとうございました。

3:05:11

竹爪人氏くん国民民主党新緑区会の竹爪人氏です。前回の内閣委員会では、参考人の3人の方からご意見を伺って、それもさらに踏まえながら、質問を続けさせていただきたいと思います。まず、大臣にお尋ねいたしますが、この法案が成立して、セキュリティクリアランス制度が始まっても、この制度が相手国から信用されなければ意味はなさないと思っておりまして、相手国から信用され得る制度の中身、そして信頼を得るための理解活動、周知活動の両面が必要だと思っておりますが、この法案に示されているセキュリティクリアランス制度、我が国の制度が、相手国から信頼され得る制度と言えるのか、改めて大臣のお考えをお尋ねします。

3:06:03

高市国務大臣

3:06:05

情報保全制度というのは、国によって法体系の違いも含めて対応でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなく、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもございませんが、一般に重要情報であることの表示をするなどの保護措置、また信頼性の確認を含む情報を取り扱うものの制限、浪永時の罰則などが必要だと考えられます。本法案の制度はこれらについてしっかりと定めるものでございますので、諸外国から信頼されるために必要な要素を備えた法的枠組みになっていると考えております。

3:06:57

竹爪人司君

3:06:59

裏返しで、今度は相手国の制度が信頼されるかどうかという点でお尋ねしますけれども、相手国のセキュリティ・クラウン制度が信頼できる制度かも、これをまだ見極めなければいけないと思うんですが、相手国の制度が我が国にとって信頼できる制度なのかということを見極めるポイントとか、あるいは判断材料、これはどのようにお持ちなのかお伺いいたします。

3:07:30

品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

3:07:39

お答えいたします。我が国の秘密情報を外国政府に提供するにあたりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の8条におきましても、外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。相手国においてこのような措置が講じられていることをどのように確認するのか。内容としては先ほど大臣からの答弁がありましたとおり、重要情報であることの表示などの保護措置ですとか、セキュリティクリアランス、信頼性の確認を含む情報を取り扱うものの制限ですとか、ローエッジの罰則といったものがポイントにはなってくるわけですけれども、どういう場面でそれを確認するのかということで言いますと、例えば既に結んでおります情報法協定のような場合は、その交渉過程におきまして、相手国において我が国における秘密情報の保護措置に相当する措置が講じられているのか否かというのを、運用面も含めて確認をしてきているというふうに承知をしております。今、一部触れていただいたんですけれども、相手国からの信頼と、相手国への信頼、これ両方とも必要だということなんですけれども、この法律が成立しましたら、相手国、よく同盟国、同志国という言葉が出るんですが、この同盟国、同志国と、例えば覚書とか協定とか、そういった形での締結もあり得るのかどうかという観点で、大臣、この後、成立されたらなんですけれども、どのようにお考えなのか教えてください。まず最初にやるべきことは、本法律案を認めいただきましたら、速やかに制度の運用に必要となります関係整理や運用基準、実施体制を整備して、この制度の実効的な運用を確保するということとともに、我が国の制度について、この運用面も含めて、諸外国にしっかりと説明をするということが大事だと思います。その上で、同盟国、同志国との関係につきましては、有識者会議の最終取りまとめでは、同盟国、同志国との間で、新たに必要となる国際的枠組みについても取り組みを進めていくべきとされております。我が国は情報保護協定を9カ国、機関、都内で締結しておりまして、さらに現在、カナダ、ニュージーランド等を交渉中のほか、ウクライナ等の交渉開始を発表していると承知をいたしております。情報保護協定がなければ、秘密情報のやり取りが全くできないということではないものの、情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性でしたり、相手国からの要望などを総合的に勘案して、新たな協定締結の要否ということについて、普段に検討していくということになると思います。7日の内閣委員会での参考人から伺った懸念点について、その時、政府参考人の方も後ろで聞いていたと私も見ていましたので、お聞きになっていたと思います。参考人の一人からは、研究者や学術界にとっては、この法律によって自由な研究が奪われる、研究力が劣化する、研究者としての生命を断たれることもあるという懸念の声が伺いました。私は、この法律を対象とするのは、あくまでも政府が保有している情報であると私は理解してきたのですが、ある研究者が持っている情報は、すでにその研究者が持っている情報であって、それを本人の承諾もなく、政府保有の指定情報とすることにはなっていないと私は理解しているのですが、もしこの法律によって自由な研究が阻害されるとか、研究力が劣化するということになれば、これは法律の本末転倒になってしまいますので、参考人の方がおっしゃっていたような、研究が阻害されるとか、あるいは劣化すると、こういったことはないんだといった点で、もう一度説明をお願いしたいと思います。信長次長 お答えいたします。委員御指摘のとおり、本法案の情報指定は、あくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方がすでに保有している情報や、独自に研究をされている情報について、一方的に指定するということはございません。仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を、行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指定の効果は、行政機関のほか、指定後に秘密保持契約の下で重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者の方にしか及ばないと考えております。すなわち、このような重要経済安保情報の提供に当たらない、もともと情報を保有している方、あるいは研究開発を行った方には、この法案の情報指定の効果は及びません。したがって、漏洩罪の罰則が課されることにも、適正評価を要するといったような、この本法案の規範が及ぶことにもなりません。また、本法案の適合事業者は、行政機関と契約を締結することにより、自らの意思で重要経済安保情報を保有する事業者に限られます。また、適正評価を受けることとなる方も、その係る適合事業者において、重要経済安保情報の取扱いを担う従業者に限られるということでありまして、かつ、その本人の同意が前提となっております。また、仮に適正評価を受けて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う方になった場合でも、取扱い中の重要経済安保情報に係る本法案の主比義務などはかかってまいりますが、本法案の重要経済安保情報を取扱うことのない研究活動に対しては、この本法案の規範はかかってまいりません。その意味で、自由ということになります。この本法案は、10条2項という仕組み、このまでも何度か答弁をしておりますが、そういった仕組みもございますが、そういった10条2項の仕組みによる指定がない限り、研究等の成果に対しまして、本法案の効果を及ばないと考えております。以上、長くなりましたが、本法案は、研究者や学術界に対しまして、研究の自由を阻害したり、あるいは研究力を劣化させるなどといったものではないと認識しております。いずれにしても、これまでの議論の中でも、セキュリティクリアアンス制度の対象となる情報の範囲が必ずしも明確にされてきていないということが、さまざまな懸念や心配ということの一因ではないかと思っております。経済、あるいは技術分野におきまして、民間の企業、個人等が保有している情報や、必ずしも重要でない情報までも指定対象とすれば、民間の自由な活動を阻害し、かえって国力の重要な要素である経済力、技術力を既存しかねないという意見も出されております。私は政府が民間の自由な活動を阻害するとか、我が国の経済力、技術力を既存させるようなことを意図をもって行動するようなことは考えられないと思っているのですが、ただ、ある情報をセキュリティクリアンス制度の対象とすることで、結果として民間の自由な活動を阻害するとか、経済力、技術力を既存することはあり得るのかもしれないと思っているのです。あくまでも政府が保有する情報ですが、ある情報をこの制度の対象とするときに、この対象とすることが民間の自由な活動を阻害するのか、あるいは経済力や技術力を既存させるのか、こういった観点でも情報を選ぶことになるのか、その情報の対象の仕方も加味されるのか、これを教えてください。

3:17:45

本法案の重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております3要件がございます。3要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねの民間の自由な活動を阻害するか、経済力、技術力を既存させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、これの中には含まれてはおりません。これは政府が保有する情報を厳格管理の対象として指定するものでございまして、民間の活動を法律によって制約するものではないことによります。なお、先ほど冒頭おっしゃられたように、重要経済安保情報の範囲が必ずしも明らかではないというご指摘もございましたけれども、重要経済安保情報の指定の範囲につきましては、やはり本法案上で要件を明確に、明文で規定しているところでございまして、政府といたしましては諸外国と比べても、かなり具体的に法で定めていると考えているところでございます。先ほど申し上げましたような、本法案の効果あるいは規範が及ぶところについて、今後ご理解いただけるように工夫を尽くしていくことが重要だと認識をしております。もし対象が明確になっているというような答弁だったと聞いたのですが、それだったら多分これまでの議論ももうちょっと簡単に終わっていたと思うんですけれども、それが対象が明らかじゃないからこそ、こうやって議論がずっと続いているんだと私は理解いたしています。次に、調査機能の一元化について改めてお伺いします。調査機能を一元化することで、行政業務の効率化、あるいは調査結果の集約化による情報保全、ポータビリティへの対応などが期待できることを理解いたします。一方で、調査機能を一元化すれば、多くの情報がそこに集約されるからこそ、万が一の間違い、あるいは意図的な行為によって情報を漏洩してしまったときのリスクも大きくなると考えられます。この調査機能の一元化のメリット、あるいは一元化される機関の情報保全の厳密化、そういうことだったら必ず保全されますよねという納得感について、これを説明していただきたいと思います。

3:20:25

信長次長

3:20:28

お答えいたします。まずメリットでございますけれども、本法案におきましては適正評価は個別の行政機関が行うこととしておりますが、そのための調査については内閣府において一元的に実施をすることとしております。これによりまして、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適正評価を10年以内に受けた方につきましては、他の行政機関による適正評価を受ける場合に当該、他の行政機関が新たに調査を実施することなく、内閣府が行った従前の調査の結果に基づき適正評価を受けることができることとなります。また、複数の行政機関による適正評価を受ける適合事業者の従業者の方ですとか、あるいはその行政機関の職員につきましては、評価のための調査に対応するご本人の負担が軽減されることでございまして、手続の効率化や利便性向上に資すると考えております。また、収集した個人情報に関しましては、漏洩などが起こらないよう厳格に管理するのは当然のことでございまして、調査を実施する内閣府のほか、その結果の通知を受け適正評価を実施する各行政機関において適切な管理が行われるよう徹底してまいりたいと考えております。なお、本法案の適正評価制度は、国民全般を一方的に調査の対象とするような制度ではございませんで、あくまでも政府が厳重に管理する重要経済暗部情報の内容に触れようとする方について、あらかじめ本人の同意のもとで情報漏洩の恐れがないことには確認をさせていただくという制度でありまして、そのような制度を調査に関しては内閣府で一元的に行っていくとしたものでございます。この制度に反対する意見を持つ方は、むしろ調査が一元化されるということが問題であるという指摘もあるんですね。犯罪の疑いもない、犯罪を犯す懸念もないという国民の機微情報を国の機関が一元的に収集する制度は日本の歴史上初めてであるといった意見があります。このような制度を作るにあたって、どのようにその機関の権限行使の来用を防ぐ仕組みを作るか、これが全く議論されていないという意見であるんですけれども、この一元化する調査機関の権限行使の来用を防ぐという観点について、どうやって来用を防ぐのかということについて、大臣お考えを教えてください。本法律案におきましては、適正評価の実施にあたり、調査項目の限定、ご本人への告知や事前同意、個人情報の目的外利用の禁止など、評価対象者の方への配慮を法案上で明確に規定いたしております。また、適正評価の実施につきましては、有識者の意見を聞いて閣議決定により定める運用基準の中でも、適正評価を行う行政機関やそのための調査を行う、内閣府が遵守すべきルールの詳細を定めることになります。さらに、適正評価の実施の状況につきましては、衆議院での法案修正によって加わった有識者の意見聴取や国会報告の一項目にも挙げられましたように、有識者の方々や国会の先生方にご確認いただくということも想定されておりますので、政府としては誠実に対応してまいります。これ、運用においても政府としてきちんと担保されるようにしっかり対応してまいります。労使関係、労働者について伺っています。労働者のお一人お一人は弱い立場であります。適正評価についての目的利用、あるいは不利益取扱いが企業内でどのように防ぐというかという観点で質問いたします。企業が法令遵守をするということは言うまでもありません。セキュリティークリアの制度はほとんどの企業にとっては初めてのこと。そういうことは、従業者にとっても初めてのことでありますし、労働組合にとっても初めてのことであるということになるので、企業内におけるルール作り、あるいは労使の合意というのが非常に重要になると思っています。適正評価を同意しなかったことによる不利益、あるいは評価結果により認められなかったことによる不利益、そしてこうした情報を目的外利用が発生しないように、労使間の緊密なコミュニケーションを行うということが重要と、これは私もよく理解できるのですが、ただ、労使双方にとって初めての出来事ですので、労使間で何を協議し、何を合意するのか、現時点では確定したものがない。今後検討されるということになると思うのですが、7日の参考人の意見の中には、労使協定や労働協約の締結を適合事業者となる条件にすべきではないかという意見も伺いました。これが労働者の権利を守る措置が必要であるのではないかという意見でした。適合事業者となるにあたって、労使協定や労働協約の締結する必要性、これは参考人の意見も皆様聞いていらっしゃったと思うのですが、こうした政府の考えを教えていただきたいと思います。

3:26:45

労使協定等につきましては、有識者会議においてもかなり御議論いただいております。紹介いたしますと、労働者にも大きな影響が及ぶので、事前の労使協議と協定締結を義務づけるべきとの御意見があった一方で、これに対する新庁意見としましては、企業により労使関係は様々であるため、一律の義務づけには違和感があるという趣旨の御意見、また、セキュリティクリアランスを取得する人が企業内にどれくらいいるのか、その事業が企業経営の中でどれくらいの位置づけを占めるのかによるのではないか、といった御意見、さらには、セキュリティクリアランスが必要な事業への参画と申しますのは、明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務づけは絶対にやるべきではないと強く反対する御意見も提起されたところで、従いまして、これを受けまして、一律に労使協定を義務づけることには慎重でなければならないと考えておりますが、他方で、不利益取扱いを防止する観点からも、また、従業者の方の御懸念に対応するためにも、労働組合に一定の役割を期待する声があることも承知しております。このため、義務づけまではしないにせよ、運用基準などを検討する中で、労働組合の関与等についてお示しできないか検討してまいりたいと考えております。大臣、少し重複するかもしれませんが、セキュリティクリアランス制度、あるいは適正評価に対して、政府として企業や労働組合が取り組むべきことについて、今後どのように示していく、あるいは支援していくのか、現時点での大臣の考えをお伺いしたいですし、もう一つのポイントは、組合がない、私の立場で残念ながらいいか分かりませんが、組合の組織率は17%ぐらいしかありませんので、むしろ多くの企業には組合がないというものが圧倒的に多いですから、労働組合がない企業もたくさんあるということも踏まえて、こうした企業への対応についても、現時点で大臣のお考えのことであれば、教えていただきたいと思います。重要経産法情報の提供を受ける適合事業者の方々に、本法案の制度を正しく理解していただくことは重要であります。併せて、事業者に提供された重要経産法情報を実際に取り扱われるこの従業者の方についても同様です。その際、労働組合につきましては、不利益取扱いの防止やプライバシーの保護といった、従業者の方々の懸念に対応するため、一定の役割を期待する声があるということも十分承知をいたしております。こうした観点から、本法案の施行に際して、適合事業者の方々が取り組むべきことなどを運用基準の中で示していきたいと考えております。その運用基準が非常に重要なものになるのですが、内容を検討するにあたりましては、就職者のご意見を伺うのはもちろんのことなのですが、事業者や労働者を代表する方々からのご意見も伺った上で、ご指摘のような労働組合のない事業者の従業者の方々にも配意して、できるだけ分かりやすいものとなるように検討してまいります。その上で、各種の機会を捉えて、こうした基準に基づく制度の具体的な運用の周知、説明に努めてまいりたいと存じます。経済安全保障推進法について、時間の許し限りお尋ねしたいのですが、私、これまでの基幹インフラ制度について、我が国の外部にある主体から強い影響を受けているかどうかという、こういった書き方が抽象的で分かりづらいという指摘をさせていただいて、政府からは、あまりに具体的な基準を出してしまうと、むしろこれを悪用した届出を容易にするとか、あるいは特定妨害行為を行おうとする主体を利することにもなりかねないということで、その説明はよく理解したのですが、私、自分で内閣府のホームページに見に行ってみました。どのぐらいの手順で、あるいはスムーズに、こういった相談窓口というか、これまで行けるのかというのを自分でもやってみたのですが、非常に私の感想は、よくできているというふうに、そんなに階層も深くないですし、すぐにたどり着けるというのを自分でやってみました。今日は5月9日ですので、この制度、この一期間インフラの制度が来週始まるのです。5月17日ということで、もう1週間ちょっとですが、ただこの14分野、そしてこの法律が通れば、公安と運送が加わるわけですが、こういったことがすぐに始まってくるということですが、全国で説明会もされていると伺ってきたのですが、来週開始されるのですが、周知状況、どのように今なっているか教えてください。経済安全保障推進法の基幹インフラ制度につきましては、昨年11月までに正常例の整備を終えまして、特定社会基盤事業者として現在211の事業者の方を指定したところです。6か月の経過措置期間を経て、今月5月17日から制度の運用を開始する予定です。制度運用開始に向けましては、特定社会基盤事業者や重要設備を供給する事業者などへの制度の周知等に取り組んできたところです。具体的には、先ほどご紹介のありました内閣府ウェブページにて、制度に関する解説等を公表しているほか、経済団体会員企業などを対象とした説明会、全国8都市での説明会を開催しておりますし、最新の説明会の資料を内閣府ウェブページに掲載しているところです。また、内閣府と事業所管省庁でございますが、両方に相談窓口を設け、個別の相談に応じるなど、事業者と綿密なコミュニケーションを図ってきているところです。引き続き、このようなコミュニケーションを取りつつ、今月17日からの制度の運用を円滑に進めてまいりたいと考えております。まさに来週始まりますので、私、今ご説明の中にもあったのですが、自分でホームページに入ってみて、「どこに相談すればいいですか」とクリックすると、次に進めるという、いろいろ私もやってみたのですが、一つ気になるのが、相談時には、導入委託の予定時期と、どのような設備についての導入か、または、どのような維持管理等についての委託化を明らかにした上で相談してください。具体的な導入等の計画が伴わないご相談は、原則受け付けられません。非常に冷たい言い方で書いてあって、私、これまでも申し上げてきたのですが、インフラ事業の場合は、とても莫大というか多額な設備投資になるので、契約したり調達を決めてから、やっぱりこれは駄目ですと言われると、とても大きなリスクになってしまうので、具体的な導入等の計画が伴わないご相談は、原則受け付けられませんということが、本当にこのやり方でいいのかなというのが、まず私は思いまして、どうして、もうちょっと柔らかい段階でも相談を受けるべきではないかと思うのですが、この点を最後に教えてください。

3:35:35

先ほどご答弁申し上げましたとおり、事業者と皆さんと政府、内閣府、事業所管省庁が綿密なコミュニケーションを取ることは極めて大事なことでございます。また、ご指摘のとおり、特定重要設備を導入等が見込まれる場合は、その届出内容等について前広にご相談いただくことが、事業者の方々にとっても、政府にとっても、双方の予見性を確保するという観点でも、あるいは実際の届出や審査の円滑化といった観点でも好ましいものと考えております。これが大前提でございまして、これまで積極的な事前相談を呼びかけてきたところでございます。先ほどご指摘のございました、相談窓口のウェブページの記述の件でございますが、この記述の記載している趣旨につきましては、本制度が特定重要設備に着目し、審査を行うものである。そういうものである以上、特定重要設備の導入等に関する事前相談に当たっても、政府から適切な回答をするためには、導入等の対象となる設備等を一定程度、具体的にお示しいただく必要があることなどから記載しているものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、導入等の計画の初期段階であっても、前広にご相談いただきたいというのは、大前提のお話でございます。

3:37:11

竹爪人司君。

3:37:12

以上時間になりましたで終わります。ありがとうございました。

3:37:28

井上聡君。

3:37:29

日本共産党の井上聡です。朝の理事会で本日の質疑集結と討論採決の提案がありました。しかしこの間質問の中で求めてきた様々な運用基準等についての具体的に明らかにされておりません。先日の参考人質疑でも参考人からは、法案の肝とも言うべき重要な内容が具体的に示されず、運用基準や政令が決めていくという議会正面主義を境内化するのだ、人権に関わることは国会で決めるのが法治主義だとこういう指摘もありました。こういう状況の下で採決は認められないということを冒頭申し上げておきます。その上で適正評価についてお聞きをいたします。4月25日の質疑で個人情報の収集や第三者への情報提供を日常業務として称している警察に対して、評価対象者に関する紹介をかけることについて、様々な人権侵害を招く恐れがあるのではないかということをただしました。大臣は、本法案は警察に適正評価における調査権限を付与するものではない。仮に内閣府が警察に対して公務所紹介をすることがあるとしても、警察が既に保有している情報の提供を求めるにとどまりまして、適正評価のために新たな調査を要求することはございませんと答弁をされました。今日午前中にも参考人から同様の答弁があったわけですが、紹介先の警察や公安調査等に対して、適正評価のために新たな調査を禁じるような規定が、大臣、この法案のどこにあるのでしょうか。御指摘の私の答弁ですが、本法案12条6項に基づき、内閣府から警察に紹介することはあるとしても、警察に適正評価における調査権限を付与するものではないということを申し上げました。本法案12条は4項正しがきによりまして、例外的に適正評価を実施する行政機関が自ら適正評価調査を行う場合を除いては、5項で内閣総理大臣が適正評価調査を行うものとしております。また、適正評価調査の具体的な手段について定める同条6項も、知人その他関係者への質問や公務所等紹介などの主体を適正評価調査を行う内閣総理大臣または行政機関の長としておりまして、紹介を受けた期間に本法案に基づく新たな調査権限を付与することとはしておりません。

3:40:18

井上聡君

3:40:20

私聞かれたのはさらにですね、適正評価のために警察や公安調査庁が新たな調査を禁じる、そういう規定はあるのですかということも聞きましたがどうでしょうか。

3:40:34

高市国務大臣

3:40:37

適正評価のための調査を行う主体を明確に定めております。

3:40:46

井上聡君

3:40:48

今日午前中の質疑の中で適正評価に関わって、例えばハニートラップの調査のために、罹患などについて質問がありました。そしたら、むやみに行うことはないという答弁だったんですね。むやみに行うことはないということは、行うことがあるということですよ。適正評価のために新たな調査を要求することはございませんという答弁と、私、新たに明らかに矛盾していると思うんですが、要求はしなくても、警察や公安庁が行うことはあるということを認めているということでよろしいですか。

3:41:22

飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長 兼内閣府政策統括官

3:41:30

お答えいたします。この法律は、適正評価調査を行う権限を基本的には内閣府に与えるというのがこの法律の趣旨でございます。あくまでもこの法律に基づく適正評価調査を行うのは、例外的な状況を除いては内閣府ということでございまして、午前中にありました答弁につきましても、その調査のために備行することがあるのかと問われた場合の主体として私どもが想定しておりますのは、内閣府ということでございます。

3:42:04

井上聡君

3:42:06

内閣府が直接備行調査をするということですか。

3:42:10

飯田室長

3:42:12

そのようなことは想定していないということを申し上げたところでございます。

3:42:16

井上聡君

3:42:18

無やむに行うことはないということは、行うことがあるというわけじゃないですか。ですから、内閣府の嫌に基づいて警察がやるということなんですかね。わかりやすく答弁してください。

3:42:26

飯田室長

3:42:28

適正評価の調査の権限は、内閣府にこの法律によって付与されているものでございます。警察とは直接関係がございません。

3:42:37

井上聡君

3:42:38

そうすると、ハニートラップの調査のための備行などについて、無やみに行うことはない。つまり、無やみでなければ行うことはあるということでありますが、この調査は一体何なんですかね。

3:42:49

品川内閣官房、携帯安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官

3:43:00

お答えいたします。午前中に私が答弁したラインについてのお尋ねでございますので、申し上げます。無やみに行うことがないといった対象は、備行を行うことがないと申し上げたわけではなくて、重要経済基盤既存活動との関係に関する事項として、これを調査するということであって、こうした事情もない中で、無やみに静的行動などを調査するというものではないと申し上げたところでございます。

3:43:29

井上聡君。

3:43:31

調査するわけじゃないですか。全く理解できません。結局、紹介に関して、警察や公安調査庁が様々な調査をするということを認めていらっしゃるように、私は等しいと思うんですね。さらに聞きますけれども、午前中の審議で大臣は、適正評価の対象者であることが、捜査の端緒になることは考えられないという旨の答弁をされました。しかし大臣は、4月25日の連合審査の際に、クリアランスホルダーとなった方について、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる調査活動の標的となることも考えられると答弁をされました。今日の午前中も同様の答弁がありました。私、これも矛盾していると思うんですね。適正評価のために新たに調査を要求することはないといっても、適正評価をきっかけにその人物が、例えばハニートラップなどあるんじゃないか、外国政府などの情報活動の標的となっていると認定をされれば、情報漏洩の事実を把握する、あるいは通常業務と称する情報収集活動の一環として、クリアランスホルダーに対する警察の日常的な監視が行われるんじゃないかという危惧があるのですが、この点はどうでしょうか。御指摘いただきました私の答弁は、本法案の適正評価を受けて情報漏洩の恐れがないと認められたものは、厳に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上、外国政府等による情報活動の標的となることも考えられると言及したものでございます。併せて、その対策として、こうしたクリアランスが認められたものに対する意識喚起と教育・研修が重要であることも説明してまいりました。そのため、御指摘のような、適正評価を受けて情報漏洩の恐れがないと認められたものに対して、教育や研修による情報保全に対する意識向上や不審なアプローチへの注意喚起を促していくということを考えておりますが、警察による日常的な監視の対象にするといったようなことは全く考えておりません。そもそも、この法案は、適正評価の実施をするときにのみ、基本的に内閣府を主体として調査を行うということにしております。適正評価の実施場面以外で、国が継続的な調査を行うということを規定はいたしておりません。国とか一般で言ってほしくないんですね。警察の捜査の探知となることは考えられないという答弁だったんですよ。しかし、外国政府などによる情報活動の標的となることは考えられるとおっしゃっているんですよ。この人は外国の情報活動の標的となっているんだから、実際に外国のいろんなものが接近するんじゃないかということで、まさに捜査の探知として監視をするということはあり得るんじゃないですか。否定されるんですか。

3:46:52

高市国務大臣

3:46:56

もう繰り返しになりますが、本法案は警察を含む各行政機関に、適正評価における調査権限を付与するものではございません。

3:47:09

井上聡子君

3:47:11

すれ違いにしないでほしいんですよ。捜査の探知になることは考えられないと明言をされたから、しかし大臣が外国の情報活動の標的となると、クリアランスホルダーは。そうしたらそういう外国の例えば情報機関の接近がないかとかということで、警察などが捜査の探知として見るということはあるんじゃないですかと。それはなぜ否定できるんですかと申し上げているんです。

3:47:40

高市国務大臣

3:47:43

だから要はクリアランスホルダーの方は、外国の政府の情報機関などからのターゲットにされやすいということから、認められた方に対しては、情報保全、注意すべきことについてもしっかりと教育啓発をするということを申し上げているのみでございます。継続的に警察がその方を備考するとか、調査するというようなことは、全く本法案で想定をしておりません。

3:48:19

井上聡子君

3:48:21

法案に関わらず、日常活動をやっているわけですから、その危険が大きくなるということをこの間申し上げてまいりました。一昨日の参考人質疑で、斉藤西弁連の参考人は、この法案の第16条が、重要経済安保情報の保護以外の目的での適正評価に関する個人情報の利用及び提供を制限する規定になっている。これでは目的外利用を禁止する鷹がゆるいというふうに呼ばれました。本来であれば、適正評価以外に適正評価の情報は使っていけない。例外はこれこれとすべきなのに、重要経済安保情報の保護以外の目的に使ってはいけないとなっているので、まだ捜査の必要があるとして、いつまでも情報を保っているとか、いろんな人の監視に使うとか、悪用されるリスクは条文上も排除されていないと、こういうふうに述べられました。重要経済安保情報の保護を公実に個人情報が目的外利用される危険性を指摘されたわけでありますが、これについて大臣どう受け止められますか。

3:49:35

高市国務大臣

3:49:38

齋藤さん公認がどのような場面を念頭に、警察や公安庁の課長が適正評価に関して他情報を利用する旨をおっしゃったのか、定かではございませんけれども、そもそも適正評価調査によって収集される個人情報は、調査を行う内閣府と、内閣府に調査を依頼した適正評価の実施主体である行政機関以外には共有されません。よって警察や公安庁の調査長がそうした個人情報に触れる場合というのは、警察や公安庁の調査長が自ら重要経済安保情報を保有していて、しかもこれを重要経済基盤の脆弱性の解消など、安全保障の確保に資する活動を行っている的ご事業者に利用させる必要があるというような場合に限られます。なお、そのような限られた場合におきましても、適正評価において収集された個人情報は、適正評価の判定や再度の適正評価実施の判断といった重要経済安保情報の保護に関する目的以外に用いてはならず、重要経済安保情報の保護を公実に他の調査などに流用することが許容されるものではございません。では、参考人が言うように、適正評価以外にこの情報は使っていけない、こういう条文にすべきではなかったのではないですか。なぜ、重要経済安保情報の保護というふうに広げたのか、いかがでしょうか。

3:51:32

今、大臣が答弁したとおりでございますけれども、まず、警察や公安調査庁がそうした個人情報に触れるのは、重要経済安保情報を保有し、それを民間事業者に提供する、利用させる場合が必要がある場合に限られるというふうに申し上げたわけでございますが、その上で、全般として私ども想定しておりますのは、適正評価調査によって収集される個人情報というのは、内閣府と、それから、その調査を依頼した適正評価実施主体である行政機関、これが基本でございますので、その中で重要経済安保情報の保護の目的以外には、これを利用してはならないというふうに、肯定させていただいたということでございますし、これはまた、選考する制度の特定秘密保護法なども参照しながら、こうした整理とさせていただいたところでございます。この間繰り返しておりますが、警察は一般活動として様々な情報収集や捜査をやっていると、そこで使われるんじゃないかということは、その危険性というのは、今の答弁に聞いても全く排除されないわけですね。さらに聞きますが、厚生労働省は、企業が従業員を採用する際の考え方として、厚生な採用選考の基本というのを公表しております。ここでは、採用選考は応募者に基本的人権を尊重することを応募者の適正能力に基づいた基準による行うことをおかげとおりまして、配慮事項として、本籍や出生地、家族に関すること、宗教や神聖と思想や労働組合への加入歴等々、公読している新聞など、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を尋ねるのは、就職差別につながると注意を呼ぶかけているわけですね。これは採用時だけではなくて採用後もそうなわけですが、この適正能力の調査を国が行うとしているのは、こういう適合事業者が評価対象としては聞けないようなプライバシー情報を国が代わって調査するということに効果がならないんじゃないか。国家による明らかなプライバシー侵害、人権侵害になると思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:53:55

高市国務大臣。

3:53:57

厚生労働省が出している資料のお話でございますが、雇用をめぐる問題については諸考えでございます。あえて答弁させていただきますと、このご指摘の「公正な採用選考の基本」というのは、基本的な考え方とされておりますように、厚生労働省においてあくまで一般論として、厚生採用の観点から就職差別につながる恐れがある事項を挙げるなどしたものだと承知をしております。他方で、厚生労働大臣も答弁をしておられますとおり、厚生労働省は、雇用主が応募者からどのような事項を把握することが適当かは一概に整理できるものではなく、特別な職業上の必要が存在するなど、雇用主が把握すべき内容について、個別に合理性・必要性があるかどうかという観点で判断されるべきものとの見解を示していると承知しております。したがって、政府の重要情報の取扱いの業務に従事するといった特別な事情がある場合も含めて、一律にプライバシーに関する事項を尋ねることを禁止するものではないと理解をしております。本制度の適正評価は、安全保障上の観点から政府の重要情報の取扱いを認めるにあたり、政府が政府自身の必要性から政府の責任において必要な調査を行うものでありまして、また、調査結果は通知しますが、調査を通じて取得した個人情報を事業者に提供することはございませんので、適合事業者が評価対象者には聞けないプライバシー情報を国が代わって調査するという制度でもございませんし、国家による明らかな人権侵害といったご批判も当たらないと考えております。重要事項なのでプライバシー侵害に当たらないこともあり得るというような趣旨の答弁がありまして、先ほど紹介した厚労省の応募の問題は、基本的人権を尊重するということを強調しているわけです。これは私はこの憲法のもとであらゆるところに貫かれるべき問題だと思うんですね。大臣は昨年9月に都内で行われたエコノセックジャパンにおける講演でこういうふうに述べておられます。思想内進に関すること、尊敬する人物は誰かとか、どういう新聞を講読しているかとかを調査することは、企業にとっては極端が大きいことだから、調査の実施主体というのはしっかりと国に設けるべきだと、企業任せにしないと、このセキュリティクリアンスに関して講演をされております。つまり、従業員の人権侵害になるような、思想内進に関するような調査は、国が責任を持って行うということを言っているに等しいと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。

3:57:09

高市国務大臣。

3:57:11

本法律案の中で、調査実行7項目は、法定させていただいております。思想内進にかかることを調査するものではございません。なお、私の講演でございますが、厚生労働省が出している内容を、これは事業者の方々が、厚生な採用、就職差別につながる恐れのある事項を挙げているものですね。こういったことに特にご注意されているということを前提にした上で、お話をいたしました。例えば、今回のように、適正評価のための調査を行う期間をどこにするかというときに、それを民間事業者に丸投げしたら、これはもう事業者にとって大変なご負担ですし、労働法制上も厳しい。そして、また、厚生労働省が出している厚生採用の観点から、就職差別につながる恐れのある事項を挙げたもの、こういったものにも関わってくる。そういうご懸念があることも十分承知をいたしております。ですから、内閣府において一元的に責任を持って、この評価のための調査をさせていただく旨、そういう予定にしているということでございます。大臣自身が思想内進に関することを調査することは、企業にとってご負担が大きいから、国が言われますと明言しているじゃないですか、この講演の中で。だから私は申し上げているんです。こういう形で、まさに国民の基本的な人権を侵害するおせいがあるということを改めて指摘をしていきたいと思いますが、最後、マッチング事業についてお聞きいたします。お手元に資料も配っておりますが、国家安全保障戦略を踏まえて、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議が発足いたしました。この同会議が、各省庁の民生利用目的の研究で、総合的な防衛体制の強化にも資する技術課題を重要技術課題として整理をし、その中から育成する価値がある事業をマッチング事業として今年度から認定をしております。お手元にありますように、161件、1805億円の予算となっているわけですが、これは各省庁の既存の研究開発事業の中から、軍事分野に応用可能なものを見つけ出して、防衛装備の開発に結びつける、こういう趣旨ということでよろしいですか。最先端の科学技術は加速的に進展し、民生用と安全保障用の技術の区別は、極めて困難となっており、民生用とでのイノベーションと防衛用とでのイノベーションが相互に影響し合う中で発展していくものとなっていることから、我が国の官民の高い技術力を安全保障分野にも積極的に活用することが重要であると考えられます。そのような認識の下、国家安全保障戦略を踏まえ、防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズと、関係省庁が有する技術シーズを合致させることによって、総合的な防衛体制の強化にする科学技術の研究開発を推進できるよう、政府横断的な仕組みを創設したところでございます。このマッチングの仕組みを通じて、関係省庁の民生利用目的の研究の中で、今後、防衛省の研究開発に結びつく可能性が特に高いものを、効率的に発掘育成することができるものと考えております。

4:01:11

そうやって、効率的に防衛省の研究開発に結びつく可能性が強いものを、効率的に発掘育成する、そうしたマッチング事業の研究開発を、いずれかの段階で、その情報が重要経済安保情報の指定を受けるということがないということが断言できるのでしょうか。

4:01:38

お願いいたします。先ほど内閣官房から答弁がございましたとおり、マッチング事業は、関係省庁の事業として予算が計上され、関係省庁において執行されているものでございます。あくまで、この事業を実施する関係省庁が、民生目的の研究で実施的・自律的に進められているものと承知しております。そのほう、今ご指摘のございました重要経済安保情報は、これまでも申し上げておるとおり、3つの要件に該当するものであるというのが、本法案に明確に規定をされておりますし、その中の1つの要件である重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つを重要経済基盤と定義した上で、相互に関わる4つの情報類型を例示して、対象を絞り込んでいるところでございます。行政機関は、このような重要経済安保情報の要件を満たす情報を指定することとなりますので、ご指摘のようなマッチング事業の研究開発に関する情報をもって判断するものではございません。あくまでも3つの要件、あるいは4つの情報類型に沿って指定の要否を判断するということでございます。また、加えて申し上げますと、ここで指定対象となりますのは、あくまでも政府が保有する情報でございまして、研究開発を行っている民間企業、研究機関、大学などがもともと保有していた情報について指定することは想定しておりません。先日、研究成果を公開するので本法案対象にならないとされてきたKプロラグについても、Q&Aで非公開もあり得るとしていることを指摘をいたしました。その際の答弁で、研究の結果、思いも得られる形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合に、関係者の合意も得て非公開とするとされたわけですね。このマッチング事業は、まさに防衛省の研究開発に結びつく可能性が高いものを効率的に発掘育成をすることを目指すわけでありますから、まさに思いも得られるどころか、思い通りに安全保障に影響をかかる成果が得られる可能性があるわけです。その際に、先ほど言われた要件に合致すれば、このマッチング事業から得られたものが対象になるんじゃないか。そして、この間の参考人指摘でも、斉藤参考人に言われていましたけれども、もともと民間が持っていた情報を政府が受けて、それに一定のものを付け加えてまた変えることによって指定することも可能だというお話がありましたし、この事業は、相当部分が国の研究機関ということになるわけですよ。ですから、いろんな要件を満たせば、それに合致すれば可能だということではないんですか。お答えいたします。経営プログラムであれ、マッチング事業であれ、基本的にここで行っている研究開発は、もともと参加されている民間企業や大学研究機関等が持ち寄った知的財産をベースとして研究開発を行っております。従いまして、その成果については、様々な契約の形態によっても異なりますけれども、その研究開発を実施している機関に最終的には帰属をさせ、実際にその機関が担い手となって社会実装をしていくというのが、多くの研究開発事業の具体的な姿でございます。そういうことの中で、重要経済安保情報に指定される可能性があるとすれば、そもそも先ほど申し上げた3要件があるわけですけれども、国が委託等をする場合においては、この法律案において10条2項でお示ししているとおり、あらかじめ合意の上で調査研究を行わせた上で、そこで生成する情報はあらかじめ重要経済安保情報ですということを研究を行っている的業事業者に通知した場合に限って重要経済安保情報となるわけでございまして、国が委託をしたからといって、その成果物が自動的に重要経済安保情報になるとはならない。なぜならば、それは政府が保有する情報ではないということと、この法律においては10条2項が重要経済安保情報に指定するための最大限の前提となっているということであるからでございます。私は何も自動的に指定されるなんて一言も言っていませんよ。このマッチング事業のやっているところの相当数は国の研究機関だとお聞きをしているんですね。ですから、先ほど民間の情報だと言われるのはそうではないわけですよ。そして、先ほどから言っていますように、あらかじめそういう経営を委託していなくても、この事業研究を通じて経営プログラムに思いもやらぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合などに、それをこういう形で機密指定をしていくということは、できるんじゃないかと。できないという根拠がありますか。飯田出庄 まず、これまでの審議でもございましたように、国の研究機関大部分の研究開発独法は、政府ではなくてですね、民間企業と同様の位置づけというのがこの法案の中での研究開発法人の位置づけでございます。これがまず一つ目でございます。それから思いもやらぬ結果と申し上げましたのは、それが例えば大量破壊兵器の技術として転用されるようなものであるとすれば、そこに参加しているアカデミアにとってもですね、それを自由に公開することは必ずしも参加されているアカデミアの本位でもないだろうということを前提のお話をしているわけでございまして、今回の重要経済安保情報は大量破壊兵器ということではなくですね、あくまでも重要なインフラであったり重要物資のサプライチェーン、国民生活や経済活動を支えるものを想定しているものでございますので、今委員がお指摘があったようなものとは直接関係がないものというふうに認識をしております。時間なので終わりますが、デュアルユースというのはそもそもですね、軍事に結びつくかどうかは分からないわけですが、それが研究を通じてその可能性が出てきたというときにですね、どんどんどんどん機密にしていくと、シームレスな運用をしていくと、そういう仕組みにあるんじゃないかということを私は指摘をしてまいりました。このマッチング事業の研究成果についても、指定はできないということは一言も言われなかったわけでありまして、そういう危険性が大変高いということを最後指摘しまして、質問を終わります。

4:09:12

大島九州男君

4:09:14

令和新選組大島九州男でございます。このセキュリティクリアンス法案について、ずっと私の視点は経済界からの要望を実現していく、そういったところが非常に大きい法案ではないかということを、ずっとその視点で質問をずっとしてきたわけですけれども、今日が採決ということですから、最後の質問になっていくわけでありますが、先日の参考人においでになりました、日本経済団体連合会の原さんがお持ちをいただいた資料を、今日改めてまたお出しをさせていただいております。経済産業省からも今日来ていただいておりますので、一緒にちょっと確認をしていただきたいと。経団連の基本的な考え方の法案等への反映状況というような形で、特定秘密方法に基づく特定秘密制度等の既存の仕組みとの整合性を確保する、こういう経団連の基本的な考え方に対して法案等への反映状況は丸だと。個人のクリアランスにあたってはプライバシーに十分配慮、信頼性の調査、評価結果の目的外利用は厳に回避をしなければならない、これも法案に反映するのは丸と。対象となる情報は政府保有情報の中でも特に国家として厳格に保全すべき情報に限定すべきだろうと、これも丸だと。対象となる民間事業者は政府が指定した重要情報の共有を受ける意思を示したものに限定するべきだと、これも丸と。国としての必要性に加え企業側のニーズにも考慮するべきだと、これも反映されています、丸ですと。そして相手国から信頼されるにたる実効性のある制度を施行してほしいと、解放例等を中止をしていきますと。100点の回答ですよね。いろんな団体がいろんなことを要望して法案を作っていこうとしても、100点の回答が出ていくようなことはほとんどないんじゃないかという視点を持っているわけですが、その中であえていろいろちょっと質問をしないといけませんので、質問させていただくとすると、セキュリティクリアンス法案について当該情報の共有を受ける意思がないものまで対象することは好ましくないと、こういうふうに経団連の基本的な考え方があるわけですけど、どのような企業が、そういう意思はありませんよというようなものとして想定して、この法案を作るときに考えられたのかと。また、政府が指定するというわけでしょ。これは政府が、あなたのところはぜひね、クリアンス法案に該当するこの情報を共有してほしいんだというふうに認定をしていくわけですが、政府が指定していただいているにもかかわらず、いやいやいや、うちはいいです、そんな必要ありませんというような企業があったとしたら、せっかく政府があえてあなたにそういう指定をしようとしているのに、そのあれを断るのかと。そうかというようなね、私だったら心が狭いのでそういう気になるんですが、そういう企業に対してはね、なんか不利益をこむるような気がするんじゃないかと。気が弱い企業はね、いやもう政府から言われたら、もう別にいらないんだけどもしょうがないかなと思ったりとか、いろんなことがあるんじゃないかと思うんですけど、そういうのも多分議論されながら法案を作っていると思うんですけど、今のような状況はどのような法案作成の議論があったか教えてください。

4:13:40

高市国務大臣。

4:13:42

本法案によって規制の対象となる的合事業者は、政府が保有する重要経済情報の共有を受ける意思を自ら示し、政府と秘密保持契約を結んだ事業者でございます。一般的にこのような契約を締結して、従業者に適正評価を受けさせることが自社の利益にならないと判断した事業者は、秘密保持契約の締結に応じないということが想定されます。現時点で具体的にどのような企業が情報の共有を受ける意思がない企業であるかということを申し上げるのは難しいのですが、そういうことでございます。この行政機関、ちょっとだけ繰り返しになるんですが、的合事業者は、政府が保有する重要経済情報の共有を受ける意思を自ら示し、行政機関と契約を締結して情報の共有を受けるのでございますから、共有を受ける企業を政府の方が指定するということはございません。また、重要経済情報の提供を受けて、従業者が適正評価を受けることが自らの利益にならないという経営判断をする事業者には、秘密保持契約の締結に応じない自由がございます。契約を断った企業に行政機関が契約締結を強要したり、また、契約を断ったことを理由として不利益な取扱いをすることが許されないというのは当然でございます。

4:15:24

大島九州君。

4:15:26

おっしゃるとおりですよ。だから、当然のごとく、それを望む企業がお願いをしてくると。当然、その企業は自分の利益、自分というか会社の利益になるから、それをお願いしていくと。まさしく経済界の要望で動いている法案だというのは、そういうことを言っているわけですよね。我々、いろいろ担当とレクをしていったりとかしていると、いろんなことをおっしゃるんでね。私が、いやいや、政府が指定するっていうふうに言うから、いや、そりゃおかしいだろと。ご本人という企業が望んで、そして政府が、あ、じゃああなたのところはそうやって認めましょうという法案の立て付けだよね。だから、その確認で今質問したんですけど、その理解でいいということでいいですね。参考人からいろんな視点で質問をやり取りするのを聞いていて、斉藤参考人という弁護士の参考人の方が、いやいやいや、今既存のある制度で十分対応できるんじゃないですかと。だから秘密保護法があり、そして経済産業省が持っている既存の制度で十分対応できるんじゃないかというふうにおっしゃったので、ちょっと確認をさせていただいたんです。その既存の制度って何ですかということで。それで経済産業省に来ていただいてますが、そこでおっしゃった既存の制度というのはこういうもんだろうというので、どういう制度かというのを教えていただければ。委員御指摘のあった5月7日の参考人質疑で、斉藤参考人が言及されたものだと承知をしております。経済産業省の制度でございますが、産業競争力強化法に基づきます技術情報管理認証制度のことであると考えております。当該制度は、企業自身が保有する技術情報を対象とし、企業が行う情報セキュリティ対策を国の認定を受けた機関が審査・認証する制度でございます。この制度の目的は、企業の技術情報の流出を防ぎ、その企業の競争力の維持やサプライチェーンの安定などを目指すものでございます。

4:18:08

以上でございます。

4:18:10

大島九州君。

4:18:12

ということは、これは企業が持っている技術とか、企業内での特定秘密のような重要なものをちゃんと守れるような仕組みを持っているところです。そういう理解でよろしいですね。ということは、今回このセキュリティクリアランス法案で大事に守らなきゃいけないのは国の情報ですよね。だから国の情報で外交とか防衛とか、ほとんどそういった軍事に関わるとか、外交の関係で経済界云々というのは、為替とかそういうことはあるかもしれませんけれども、一般的にはそういう軍事関係、先ほど井上先生の話にもありましたけれども、防衛軍事というような情報だと、それを企業が活用しようとするときに必要な法案じゃないかというふうに理解するんですが、経済産業省の見解はどうですか。

4:19:23

吉田経済産業大臣政務官。

4:19:25

今ご審議いただいております本法案でございますけれども、セキュリティクリアランス制度、これは第一義的には、委員おっしゃったとおり、政府が保有する安全保障上の重要な情報の保全制度の一環であるというふうに理解をしております。

4:19:44

大島九州君。

4:19:46

経団連は当然経済産業省との連携が深いわけですから、政務官はそこの担当でしょうから、経団連からこの法案の作成に関わるような似たような要望というのはお聞きになったことあります。

4:20:05

吉田経済産業大臣政務官。

4:20:12

お聞きさせていただいております。

4:20:14

大島九州君。

4:20:16

だから当然だと思うんですよ。当然経済界はグローバルなところに出ていく、そして外国企業と並ぶためには、こういう法案をしっかり作ってほしいんだと。それはもうまず一義的には経済産業省に持っていくわけでしょ。それで経済産業省がいろんな部分で、こういうような法案の立て付けが必要だよねと。じゃあこれはどこでいくかったら、これは内閣委員会でやっていただこうか。そこのところ大臣は、私の視点はもう何度も言ってますから、そういう一義的な、副次的じゃなくてね、一義的な部分がこうなっているという認識ですけど。同じ答弁になるかもしれませんが、じゃあちょっと一回聞かせてください。

4:21:18

高市国務大臣。

4:21:21

今の大島委員のお話どおりでいきますと、経済産業省から私が頼まれて法律案をご提案しているかのように聞こえてしまいますが、決してそうではございません。そこはご理解くださいませ。ただ、セキュリティクリア制度に関する有識者会議には学者の方々、また労働界を代表して、連合の代表の方、そしてまた経団連、日本商工会議所、経済同友会など、経済界の方々にも入っていただいて議論をいたしました。一義的には国の情報保全制度の強化が目的でございます。ここは変わっておりません。ただ、本法案によって民間の方々がクリアランスを得る機会というのが広がっていけば、政府レベルの国際共同研究への参画ですとか、あと外国政府による調達への参加も広がって、また民間レベルもお互いの国で自国と同等の情報保全制度があるということが信頼の証ともなりましょうから、民間レベルのニーズにも資する、BtoBでも効果を発揮していくということは期待されると思っております。

4:22:47

大島九州男君

4:22:49

大臣、おっしゃるとおりなんです。だから、私がいつも言っているのは、一義的に、経済界の発展のためにこういうものを作っていくんですと。そして、当然そのためには国の外交防衛に関わる特定秘密よりはちょっと軽いこういった情報を提供するということも必要になるので、こういう法案が必要なんですと言われたら、私はとんと腹に落ちると。ところが、外交防衛の福山寺的に、ここの経済発展があるんですよ、というように言われるから、なんかスッキリしないというのが私の思いであるわけでございます。人それぞれ受け取りがありますから、私自身がそういうふうに受け取っているということなんですが、経団連の要望、そういったものを反映していく。なお、ここに国内既存制度との整合性を確保することが先決であって、その範囲内で諸外国の制度との機能的同等性をできる限り確保してほしいという、こういう要望の意見があったんですけど。このことは、私もあまり理解が進んでいないんですけど、どういうことを経団連としては言っていると理解したらよろしいですかね。経団連の国内既存制度というのは、特定秘密保護法を指すと考えられます。本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の庁が指定した上で、保護措置を講じて厳重に管理する仕組みとなっております。その上で、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、老英児に安全保障に支障を与える恐れがあるものを保護の対象にしておりますが、概念上、老英児に安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものも含まれますので、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしました。これは、両制度が重複して適用されることのないようにしております。また、適正評価という観点からは、特定秘密保護法の方が、より機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものでございますので、特定秘密保護法の適正評価で老英の恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、5年間に限り、本法案の適正評価を受けずとも、同じ行政機関においては、重要経済安保情報の取扱いの業務を行えるということにいたしております。経団例のご指摘に対するお答えは以上でございます。

4:26:05

大島九州男君。

4:26:07

それはわかりました。その範囲内で、諸外国の制度と機能的同等性をできる限り確保してほしい。ここをちょっとご説明お願いします。

4:26:19

高市国務大臣。

4:26:22

本法案を諸外国に通用する制度としていくということだと受け止めております。これにつきましては、運用面も併せて考慮した場合、諸外国から自国が提供する秘密情報について、日本においては、自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。本日の委員会でも答弁をさせていただきましたけれども、諸外国でも求められる基本的な事項については、しっかり法律案に書き込ませていただきました。本法案をお認めいただきましたあかつきには、関係政令、運用基準などのルール、実施体制を速やかに整備をしまして、実効的な運用も確保いたしますし、また諸外国に対しても必要な説明を尽くしてまいりたいと考えております。

4:27:21

大島九州君。

4:27:23

すっきりすると言えば、海外ではトップシークレットとかシークレット、コンフィデンシャルを一つとして扱っているわけでしょ。今回日本のように特定秘密の下にセキュリティクリアランスというふうに分ける必要性はあるのかなと。ここが一つ、どこで線を切るのかというのは非常に難しいんだと思うんですよ。ここら辺の整合性というか、運用基準というのはどういうふうに考えているのかなというのを教えていただけますか。

4:28:04

高市国務大臣。

4:28:06

特定秘密の保護法は、同保の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていない者のうち、浪江人に安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものを特定秘密としております。トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。本法案では、重要経済基盤保護情報であって公になっていない者のうち、浪江人に安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済暗報情報として保護の対象としております。この指定対象からは、特定秘密に該当するものを除くこととしておりますので、除くすることがなく、コンフィデンシャル級の情報を対象としております。特定秘密と重要経済暗報情報の指定要件は、それぞれ法律上明確に定義されていると考えておりますので、今後、両者ともに運用基準を作成または見直しをすることを検討しまして、これらに基づいて各行政機関が要件該当性を適切に判断できるようにしてまいります。

4:29:19

大島九州男君

4:29:21

法律で明確に分けて分かるようにしてあると言うんだから、この委員会でいろんな質問が出たときに、これはこういうことが想定されるとか、こういうところがそこに当たるとかいうようなことは十分分かって望んでいると思うんですよ、法案を作っているわけだから。しかし、それは今後運用でとか政令でとか言うでしょ。だからこれいくら質問しても深く進んでいかないんですよ。だから本来なら、今日の採決を迎えるにあたって、いやいやまだ審議の時間が足りないと、十分審議してほしいと言いたいんですけど、審議しようがないから言えないなという話を私は思うわけですよ。理事会でも言いたかったけど言えない。何か。だって答弁が細かいところまで入っていけない、質問できないような状況になっているということが非常にジレンマなんですね。この法案を作成するにあたって、いろんな人の声を聞いたとおっしゃいました。当然、中小小規模企業の声を聞いたというふうにおっしゃると思うんです。日本商工会議所とかね。でも結局その会議に出てくる人たちというのは、本当の中小、本当のって言い方は良くないですね。地方で頑張っていらっしゃる一般的な中小企業の声はほとんど関係ないと思うんです。今言う大手大企業の海外との連携をしている、そういったところに縁のある中小、小規模企業。それはそれで悪いとは言わないんですけど、現実に本当にそういう小さい企業のこういう声を聞きましたというのがあったら教えてください。

4:31:21

高市国務大臣。

4:31:24

個別にですね、スタートアップ等の声も伺っております。これは有識者会議におきましても、特命を条件に企業に来ていただいたりしていたんですが、事務局におきましても、また私自身におきましても、各割と小規模の事業者、特にスタートアップの方とお会いして、ヒアリングを続けてまいりました。例えば、もう公開されている資料ではございますけれども、宇宙分野で海外政府からの入札に際してセキュリティクリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっていたということで、セキュリティクリアランス制度を期待されるお声をいただいたのはスタートアップでございます。また、将来の顧客となり得る外国政府機関と意見交換しても、現地でセキュリティクリアランスを保有している自社の社員が対応した内容について、日本本社には共有されないといったお声も伺いました。しっかり中小、小規模の事業者のお声も伺った上で、立案をさせていただいております。

4:32:44

改めて経済産業省にお伺いをしたいんですけど、今、大臣が中小、小規模の事業者の話も、そしてスタートアップの話も聞きました。当然それは防衛宇宙に関する部分のところは当然そういう声がある。それはもう十分理解するんですけど、相対的に経済産業省として、経団連の要望をこれだけ忠実にとは言いませんね、これだけ要望を叶えてあげている法案に対しては、経済産業省の見方としては大変良い法案だという判断でよろしいでしょうか。

4:33:30

経済産業省貿易経済協力局、井上貿易管理部長

4:33:36

お答えいたします。今、高市大臣から答弁いただきましたとおり、経産省といたしましても、法案につきましては、中小企業を含めた日本の企業に比喩する制度であると考えてございます。

4:33:53

せっかく政府参考人さんがお答弁をいただいているので、もうちょっと細かいことを聞いてもいいですかね。経団連のいろんな要望は、経済産業省に度重なる何度も意見交換とか、そういった懇談というのは、相当数やられたということでよろしいですかね。

4:34:16

井上貿易管理部長

4:34:19

お答えいたします。まず、本法案の検討に当たりましては、諸官省庁でございます内閣官房が、政府を代表しまして、経団連も含めまして、中小企業も含めた、さまざまな企業との意見交換において、ご意見を伺っているものと認識してございます。もちろん経済産業省としましても、経団連からも含めて、ご意見は受け止まってございます。

4:34:43

大島九州男君

4:34:46

私の視点は、正直言いますと、小規模中小の声を聞く、そういった今の政府の姿勢は、ちょっと足りないんじゃないかと。これはインボイスの制度であったりとか、そういう制度、まさに大企業には非常に優しいけれども、中小零細には非常に厳しい政府の姿勢の流れを受けてとは言いませんよ。受けてとは言わないけれども、大企業の声を、本当にスーッと代弁していっているというような、そういう政府の姿勢を非常に感じるという法案であるという思いをずっと持っているわけでありますが、最後にもう一度、高市大臣に、不自的というふうにおっしゃるけれど、これは本当に、順位をつけるとあれですから、平列的ぐらいの部分の経済界の効果のある法案であるなというぐらいの認識を持つ私の見解について、大臣の見解をお願いします。

4:36:09

高市国務大臣。

4:36:11

大島委員の見解も素晴らしいと思っております。でもやはり日本企業もですね、日本政府も信頼を得て、諸外国と様々な共同活動をしていくということを考えますと、情報保全制度がちゃんと自分の国と同じようなレベルのものが日本に整備されているんやということが大事なんだと思います。だからそれが信頼関係を深める、政府間の協力も深める。引いては政府同士で合意した国際共同研究があったとしたら、そこに参加しはる民間企業のメリットもある。それからやはり同じレベルの情報保全制度を日本はちゃんと整備したなということをもって、B2Bでも日本の民間企業が信頼される。そういった様々な効果があると思います。

4:37:19

大島九州男君。

4:37:21

最後にしますが、そういう部分は私は否定はしないんですよ。だからそれが個人のプライバシーや人権を阻害するような変な方向へ流れていくようなことはやめてほしいと。だからそういう懸念を皆さんが持っているわけだから、こういう国会の委員会質疑の中でそれを本来なら払拭する、そういった答弁が欲しいわけですよ。ところが、これは後から政令で決めますとか、こうやって決めますとか言うから、もう全然すっきりしていかない。だから本当に今大臣がおっしゃる、そういう前向きな非常に明るい、この日本の将来発展につながっていくような法案なんだというふうに光が当たっていれば必ずそこに影ができる。その影に対してもちゃんと政府は光を当てているんですよというような答弁をやって、そしてこの法案を作っていくというのが本来あるべき姿じゃないのかということ。今まで各先生がずっとおっしゃったことも多分そこに尽きていると思うんですよ。だから答弁の中身をしっかりと国民が納得する、そういう答弁であったら、このセキュリティクリアランス、本当にこれから日本のためになるな、将来の光が差すなって外国と並べて、グローバルな社会、日本は今後こう起こっているところがこれ上がっていくぞというふうには法案にしてもらいたかったということでありますが、この質疑の中ではそれがかなわなかったので、今後の運用の中でしっかりそういうことをやっていただくことを要望して終わります。

4:39:18

午後4時に再開することとし、休憩いたします。

4:41:34

ただいまから、内閣委員会を再開いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、他一案の審査のため、本日の委員会に、環境省大臣官房、政策立案総括審議官大森慶子君を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。(いないです)ご異議ないと認め、裁を決定いたします。休憩前に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び、経済施策を一体的に講ずることにより、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。これより、内閣総理大臣に対する質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

4:42:28

広瀬恵美君。

4:42:33

自由民主党の広瀬恵美でございます。今日は採決ということで、だいぶ審議も煮詰まってきたと思います。個人の情報の保護や、知る権利の保護ということもしっかりと担保しながら、このクリアランス制度が十分に機能していくことを期待しております。まず、総理に指定される秘密の範囲と関連してお聞きしたいと思います。重要経済安全情報のセキュリティクリアランス制度は、特定秘密保護制度と連続したシームレスな活用を前提にしているということで、秘密指定される情報は政府が保有する情報に限定されるとなっております。ただ、政府が保有する情報に限定すると、実際の運用を考えたときに秘密の指定ができる範囲が狭くなってしまって、日本企業の国際展開を円滑化するという本来の制度趣旨が達成できないのではないかという懸念もかなり散見しました。民間に由来する情報であっても、政府がこれに付加価値をつければ、全体を政府情報として秘密指定することができるとされていると思うのですが、例えば、宇宙やサイバーといった領域であれば、防衛装備品以外であっても、政府がこれを作ってほしいとか、そういって調達する案件があると思うので、民間由来の情報に政府のニーズという機微情報が加わって、秘密指定をされ、クリアランスホルダーが増えることによって国際協力が可能になるということがあると思います。しかし、それ以外のAIや漁師などの分野は、先ほど高市大臣からも、Kプログラムのお話がございましたが、研究開発に政府が資金提供することはあっても、直接調達をすることはあまり想定されていないのではないかと思います。そうなると、先端技術の分野における秘密指定が増えなくて、本来の制度趣旨が十分実現できない可能性があると、そういう懸念でございます。この点、アメリカでは、政府資金の提供を受けた委託事業者や委託研究者が、秘密情報を自ら生成し得る場合があることを想定して、そうした情報を秘密指定する例外的な手続きが、大統領令で定められているということですが、日本にもそうした機動的な運用制度が必要ではないでしょうか。重情二項、そして技術認証管理制度といったものも、先ほどお話がございましたが、もっといち早く秘密指定をして、情報流出を防ぎ、公正な国際協力に結びつけるために、クリアランス制度の拡充という観点から、総理のお考えをお聞かせください。

4:45:22

岸田内閣総理大臣

4:45:25

アメリカとの比較ですが、ご指摘のように、米国においては、情報指定の権限を持たない者が、自身が情報指定が必要だと信じる情報を生成した場合、その情報は、権限を有する行政機関に速やかに伝達されなければならない。このようにしており、伝達を受けた行政機関は、30日以内に指定の用費を決定しなければならない。こういったルールが定められている。一方、法案においては、そのように民間事業者に情報の提出を義務付けるという仕組み、これは民間事業者へ新たな義務付けを行う、こういったことを伴うものになる。こういったことから、そういった方式は採用していない。これが現状であります。民間事業者の保有情報については、有識者会議の最終取りまとめにおいても、国が一方的に規制を課することは、民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要である。あるいは、政府として民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講ぜられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も不明、検討を進める必要がある。こういったご指摘をいただいています。こうした民間保有情報の取扱いについては、この本法案のような政府が保有する情報の保全制度ではなくして、不正競争防止法、あるいは外ダメ法、こうした法律による保護管理を含めた検討が必要な課題であると考えています。有識者会議における今のご指摘、紹介させていただいた指摘も踏まえて、今後検討を行ってまいりたいと考えております。どうもありがとうございました。ぜひ検討をお願いしたいと思います。2問目は高市大臣にお聞きしたいと思います。今1問目で、民間由来の情報であっても、政府のニーズで機微度が上がれば秘密を指定されるということでしたが、そのような形で民間の大切な情報が保護されていくのは良いと思うのですが、さらに民間の力を活用するという意味で、例えばプロジェクトに参加できなくても、契約が受注できなくても、大切な情報を得てもっと良いものを作りたいとか、研究を深めたいという意図を持っているスタートアップや中小企業の方々がたくさんいらっしゃると思います。まさにこのセキュリティクリアランス制度創設の契機になった産業からの要請は、国際会議に参加したいがクリアランスがないので断られたということだったとも思うのですが、このような需要を踏まえて、ライセンスが欲しいという民間の方々に対して、クリアランスとまではいかなくても、何らかのチャンスを付与して、研究活動や国際的な活動を深めてもらうことはできないのでしょうか。そのような意味での官民連携を拡充していくための制度や運用をお考えであれば教えていただきたいと思います。

4:48:43

高市国務大臣

4:48:46

本法案では、望めば誰でも適合事業者になれたり、適正評価を受けたりすることができるという制度とはしておりません。10条1項では、適合事業者を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、そのような活動の促進を図るために、行政機関が保有する重要経済安保情報を利用させる必要があると認められる場合に限定しております。他方で、例えば民間企業からの呼びかけによって政府とのプロジェクトを開始した場合において、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究などに該当する場合には、我が国の安全保障の確保に資する活動と位置付けられることになり、それを契機として本法案に基づいて、当該民間企業が適合性の判定を受けることや、プロジェクトに従事するものについて、この適正評価が実施されるということはあり得ると考えられます。

4:50:05

3問目も高市大臣にお聞きします。国内のクリアランスはそのまま海外で通用するわけではなくて、アメリカはアメリカで、日本は日本のみでクリアランスを持つのが基本になっていると思います。政府間を通じて情報の共有が行われることになると思うんですが、1問目でもお聞きしましたけれども、政府による調達があまり想定されていない先端分野、AIや漁師といった分野では、日本企業がアクセスできるルートが少なくなってしまって、重要な経済安保情報における国際協力が困難になるのではないかという懸念もあると思います。1問目とかぶってしまう部分がございますが、AIなどの先端技術分野で機動的に国際協力を拡充するための方策がおありでしたらば、教えていただけますか。まず、本法案をお認めいただけましたなら、政府調達に限らずとも国際協力の進展を期待できると考えております。例えば、政府間の合意に基づく国際共同開発などにおきまして、我が国の企業が外国政府によってコンフィデンシャル級として秘密指定されている情報にアクセスする必要がある場合には、我が国の行政機関が外国政府から当該情報の提供を受けて、当該情報を重要経済安保情報に指定し、適合事業者の認定やその事業者の適正評価を行った上で、当該企業にその情報を提供することができますので、国際共同開発がより円滑に進むことが期待できます。また、重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究に資する活動を行う事業者等であれば、適合事業者として重要経済安保情報の提供を受けることができることとしており、政府調達と関わりなく国際協力を進めるために活用していただくことが可能でございます。こうした国際協力の取組の前提としては、同盟国、同志国との間の相互の信頼関係が不可欠でございますので、本法案をお認めいただきました。暁には、本法案の運用面も含めて、同盟国、同志国に対する説明をしっかりと行ってまいります。

4:52:33

どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。時間が来ましたので終わります。立憲民主社民の尾木誠でございます。総理、規定いただいておりますので、本法案にも通定をいたします、政府の責任ある対応という観点から、今回の環境省の一連の対応についてお尋ねをしたいというふうに思います。言うまでもなく、南方病は、公害対策基本法の制定、そして当時は環境庁の設置の起点となった、我が国における公害対策の原点であるというふうに認識をしています。その南方病患者の皆さんとの混乱の場において、不適切を超えて、私はあってはならない、そして許しがたい対応が行われたというふうに思っておりますけれども、まず、総理として、今回の問題に対してどのような見解をお持ちになるのかお聞かせください。

4:53:46

今般の環境大臣と南方病関係団体の皆様との懇談会における環境省の対応については、関係者の皆様方を不快な思いにさせる不適切な対応であると強く認識をしております。環境大臣は昨晩、現地に再び足を運び、関係者の皆様方に面会をさせていただき、謝罪をさせていただくなど対応したわけですが、先ほどそれについて報告を受けました。それに対し、私の方からは3点、環境大臣に対して指示をいたしました。まず1点は、この懇談会での環境省の対応、これは不適切なものであり、今後二度と再発しないよう厳重に注意してもらうということ。そして2点目として、昨日、関係団体の方々から、懇談の場を改めて設けてほしいという要望があったという報告を受けたわけですが、ぜひこの懇談をやり直しをすることとし、もう一度開催する方向で関係者の方々と調整を図る。そしてその際、丁寧に意見を聞けるよう、運営の仕方をよく検討するということ。そして3点目の指示として、委員御指摘のように、水面まとめ用対策の推進、これは環境行政の原点と言っていい重要な柱であると認識をしております。伊藤大臣が先頭に立って、関係団体の皆さんもはじめ、関係者の皆さんに寄り添った対応を行っていくことを含め、しっかりと対策を進めてもらいたいという3点指示を出したところであります。環境大臣、先頭に立って行っていただきたいという御発言がありました。大臣が事務次官と部長を厳重注意をしたということについては、報道で知っているところでございますけれども、大臣はその場にいらっしゃったんですよね。その場にいらっしゃったということは、私は大臣の責任が一番重たい、大きいというふうに思っています。この大臣の責任について、大臣の処分も含めて、総理の考え、今一度お願いをしたいと思います。

4:56:12

岸田内閣総理大臣。

4:56:14

環境省の処分については、詳細、具体的には環境省にお問い合わせいただきたいと思いますが、伊藤大臣については、現地の状況について様々ご指摘がありますが、その状況も踏まえた上で、私として先ほど3点指示をいたしました。この3点を含めて、職責をしっかり果たしていただきたいと私は考えております。

4:56:49

尾嶺誠君。

4:56:51

私は不十分だというふうに思います。当事者の皆さんの怒りの声、それから無念の思いというのは、新聞報道等でも今日たくさん流れていました。改めて、それらの声についてしっかりと受け止め直しをしていただきたい。その上で、処分も含めて再検討いただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。それでは、この法案に移らせていただきます。適合事業者の選定や情報指定の在り方について、この場でも審議を重ねてまいりました。私、感じているのは、自民党の裏金問題に端を発して、企業団体献金が政策を歪めているのではないか。そのように思っている国民の皆さん、たくさんいらっしゃる。そういう国民の皆さんから、この法案を見たときに、また企業献金によって政策法律というものが歪められるのではないか。いわゆる、恣意的な情報指定や、恣意的な企業選定がなされるのではないか。そういう懸念の声、大きいのではないかというふうに思っています。政府から情報提供の働きかけを得るために献金を多くする。いわゆる献金の多価によって、選定が決まっていくのではないか。あるいは、献金している企業にクリアランスを与えるために、その企業にとって都合のいい情報を指定をするのではないか。あるいは、選定を望む企業から情報提供を受けて、分析加工を少し加えて、恣意的に政府保有情報を作るのではないか。これをやろうと思えばできると思うんです。政府は特定の企業に優先的にクリアランスを与えることができる。そういう法の作りつけになっている。このような事態を排除するためには、統一的なルールを作る。そして、省庁にそのことを徹底するだけでは足りないと思うんですね。改めてチェックを行うためにも、政府の外にそのような制度や仕組みというものが機能していなければならない。抑止や検証を行うためにも、そのようなことが必要ではないか。そういう制度や仕組みについての見解、そして具体的な検討状況があれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

4:58:50

岸田内閣総理大臣。

4:58:53

まず、この法案に基づいて、政府から重要経済安保情報を提供されることになる企業とは、第10条1項に規定するとおり、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、行政機関が保有する重要経済安保情報を利用させる必要があると、当該行政機関が認めた事業者であります。そして実際、そのような情報提供の前提として、重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約や委託契約を行う際に、各行政機関における通常の入札、あるいは公募等のプロセスを通じて、調達契約等の相手方は適切に選ばれる、こういった仕組みになっています。ご指摘のように、企業献金の多価でこれが決まるというものではないと認識をしております。そして、そのチェックの仕組みについて、情報提供先が恣意的で決められることがあってはならない、これは当然のことであります。この点、本法案第18条で、各行政機関における適合事業者の認定が運用基準に従って行われているかどうか、これを内閣総理大臣が監督し、必要であれば勧告を行うことができるものにしている、こういった方の仕掛けになっています。ぜひこれ適用に運用されるよう、徹底をしてまいりたいと考えております。

5:00:50

鬼木誠君。

5:00:51

はい、ご回答いただきましたけれども、私はやはり、失勢が入り込む余地がある制度だというふうに思っています。ぜひ注意深く、今後の運用の状況について見させていただきたいというふうに思います。最後に、労使協定についてお尋ねをしたいというふうに思います。労使協定について、この間、この委員会の中でも多くの質疑がされたというふうに思いますが、反対する声、これ企業側だけなんですよね、労使協定に反対をしているのは。つまり、不利益な取扱いを行おうとする側が、あるいは行うかもしれない側が反対をしている、そういう状況だと思っています。今日の委員会の中でも、反対する声として、法律での義務付けは絶対にやるべきではない。必要な事業への参画は明らかに経営判断だというような声が紹介されました。こんなことを言う経営者がおるから、僕は信用できないというふうに思っているんです。不利益が生じるかもしれないから、政府として様々なご検討をいただいた上で、防止措置を抑止を図ろうとされてきた。だろうと思うんですね。適合事業者になっても、労働者に一切の不利益は生じさせない。この当たり前のことをですね、約束できない。そんな企業、信用できますか。約束できないということは、やるかもしれないと言っているのと同じだと思うんです。ひょっとしたら不利益あるかもしれないよ、というふうに言っているのと同じ。だったらやっぱりしっかり約束をさせて、義務化をして、労働者に一切の不利益は生じさせないんだということを、政府としても責任を持って後押しをする、そのようなことが必要だというふうに思います。労使協定の義務付けについて、総理の見解をぜひお聞かせください。

5:02:22

岸田内閣総理大臣。

5:02:25

まず、御指摘のとおり、これ、適正評価の結果等に関わる人事上の不利益取扱いを含む、目的外利用の禁止を担保する、これは大変重要な考え方であると認識をいたします。そのため、今後、閣議決定する運用基準において、具体的な禁止行為を明示した上で、禁止規定の遵守を、行政機関と適合事業者との契約などでも求め、仮に悪質な違反行為が発覚した場合には、契約を解消することがあり得る、こうしたことを明確にすることも検討してまいります。そして、御指摘の労使協定ですが、有識者会議でも大変様々な議論が行われました。議論の結果、締結を一律に義務付けることは慎重でなければならない、このように考えているところでありますが、他方で不利益扱いを防止する観点から何が可能か、これは検討してまいりたいと考えています。この点、個々の企業によって事情は異なると思われますが、可能な限り、労使間でしっかり話し合っていただくことが望ましいと考えており、義務付けまではしないにせよ、運用基準などの中で、労働組合への関与などについて示すことができないか、こういった検討はできるのではないか、このように考えています。時間が参りました。政府として、強い責任を持って働く者を守っていただくことを再度強く要請し、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。

5:04:08

宮崎雅瑠君。

5:04:20

公明党の宮崎雅瑠です。よろしくお願いいたします。本法案についての主な論点は、これまでの審議の中でほぼ出ていると感じております。その上で、細かな運用については、今後、政令や運用基準などに委ねられているところがたくさんあるわけでございます。先日の参考人質疑におきましても、法案に賛成する立場の経団連の参考人からも、今後、運用基準など開放令を中止するという発言が繰り返されたところでございます。この法律を確保する立場の民間企業も、今後の運用がどうなるのかについて、関心を持っているということを感じたところでございます。そこで、総理に対する質問としては、ちょっと細かくて恐縮でございますけれども、何点かお伺いさせていただきたいと思います。一つは、企業等の研究開発の実態を踏まえた運用の在り方ということでございます。本法律案においては、クリアランスの申請については、基本的に企業に所属する者に対して行われるものと承知しておりますけれども、研究開発の実態に応じた対応が求められていると思います。例えば、研究や技術開発にあたって、企業や団体、確実組織、研究者等がグループを組むことが想定されます。その際、協議会を立ち上げるなど、組織体が構成された場合、クリアランスの申請はどの単位で行うのか、誰が名簿を整備することになるのか、また、個々に審査を実施するのか、それとも共通で実施するのかなど、課題が想定されるところであります。これらの研究開発の実態を踏まえた整理を行って、実態を踏まえた運用にすべきと考えますけれども、総理、ご見解を伺いたいと思います。

5:06:27

委員の指摘のように、組織体が構成されるなど、実態を踏まえた運用をしっかりと考えておくことが大事だという点、これは重要な指摘だと思います。本法案において、民間人に対する適正評価は、行政機関と契約を締結した適合事業者の従業者として、重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれるもの、これが対象となるとされているわけですが、ご指摘のような組織体を形成する場合、この組織体が適合事業者としての基準を満たし、行政機関との契約主体となる場合には、当該組織体を構成する企業等との調整を経て、適正評価対象者の名簿をこの組織体が行政機関に提出する、こういったことが考えられると思います。いずれにせよ、様々な実態等に適切に対応できるよう、具体的な対応について、しっかり検討を行ってまいりたいと考えます。実態を踏まえた対応ができるようにしていくということでございました。もう一つ、本法律案の制定にあたっては、セキュリティクリアランスホルダーが海外に出て、そして海外の会議に出るとか、あるいは海外の企業等と打ち合わせを行うということを中心に議論がなされていると感じております。一方で、今後日本に、我が国にクリアランス制度ができた場合、逆にクリアランスホルダーを我が国に招いて会議を開く、あるいはホルダーのチェックをして、そしてプログラムを発動するなど、我が国主体のそういう会議などを開催する場合の議論ということが、あまりこれまでなされていないのではないかと思っております。例えば、日本でクリアランスホルダーに限定した会議を開く際に、どのような形で案内をするのかとか、あるいはどのようなフローで、またどういったところに配慮すべきかということをガイドラインなどの形で明示する、あるいは政府において相談体制を設けるといったことも必要ではないかと考えるところでございます。こうしたことについて、政府の現段階での整理やまたこの体制について、もし考えがございましたらお考えをお伺いしたいと思います。ご指摘のようなクリアランスホルダーに限定した会議というのは、まずその会議において実際に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる会議であると思われます。また、その参加者としては、我が国の行政機関による適正評価により情報を漏らす恐れがないことを認められた者、または外国政府により同等のレベルのクリアランスを与えられた者、こうしたものであると考えられます。その際に、それぞれの参加のクリアランスの保有の有無について、その認定を行った行政機関または外国政府に確認できるのは、これ民間企業ではなくして行政機関のみであります。このため、国内においてこうした会議は、行政機関の主催により開催することが基本になると考えます。その上で、主催する行政機関は、その他の行政機関との間で、また外国との関係においては、外国政府との間で会議出席者がクリアランスホルダーであることを確認する仕組み、これが必要になるものと考えます。こうした論点については、衆議院における附帯決議においてもご指摘をいただいているところです。今後、諸外国の事例も踏まえつつ、具体的なあり方を検討してまいりたいと考えております。今回の制度はあくまでも、政府が保有する情報が対象であって、民間が保有する情報については、基本的に既存の外団名法や不正競争防止法等により対応するという整理になっていると承知しております。一方、今後、企業が所有する特許などを含めた情報を政府に提供して、これを政府に保持してほしいといった要望が出た場合は、どのような対処になるのか、また、その際の特許について本法律が適用対象になるのかどうか、そうしたことを整理しておく必要があると考えますが、それについてのご見解をお伺いしたいと思います。本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を対象するものです。民間がもともと保有していた情報は基本的には指定対象とならない。このように考えます。ただ、仮に委員御指摘のような要望があった場合、これはそのような本法案の規定や趣旨について丁寧に説明してご理解いただくことが重要だと考えております。御指摘のあったような民間が保有する情報の取扱いについては、本法案のような情報保全制度ではなくして、不正競争防止法や外ため法による保護管理を含めた検討が必要な課題であると認識しております。最後の質問ですが、この法律案の審議にあたりましては、恣意的に秘密が指定されるのではないかとの懸念に対する質疑が結構ありましたが、逆に膨大な量の情報がありますので、あえて、恣意的に指定しないという懸念はないのかどうかについて、見解がございましたらお伺いしたいと思います。本法案の3条1項は、重要経済安保情報の指定の3要件を満たす情報について、行政機関はこれを重要経済安保情報として指定するものとする、このように規定しています。指定を義務付けているということであります。さらに、制度の運用にあたっては、指定の要件の一つである重要経済基盤保護情報への該当性等について、今後、運用基準によって明確化することとしており、運用基準の策定により適切な指定が行われるよう努めてまいりたいと思います。また、制度を所管することとなる内閣府において、運用基準に従って指定が行われているかどうかをチェックしてまいります。そして、必要があれば、内閣総理大臣の勧告が行われることとなっているほか、独立公文書管理官が検証・観察することも想定しています。こうした複層的なチェック機能を通じて、適切な指定が行われることを徹底してまいりたいと考えております。ありがとうございました。ぜひ、適切な運用をお願いしたいということを要望いたしまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

5:14:55

片山大輔君。

5:14:57

日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大輔です。今回の審議を通して一番わからなかったこと、これはやはり総理が言われてきた特別保護法とのシームレスな運用、わからなかったです。審議をするために特別秘密保護法との溝というか、違いが際立ってきて、例えば、政府内の担当は特定秘密であれば内閣官房なのに、セキュリティークリアランスだったら内閣府、それから、適正評価も特定秘密だったら各府省に任せるのに、セキュリティークリアランスだったら内閣府に一元をする。さらに、両罰規定も特定秘密ではないのに、セキュリティークリアランスでは設けることにした。これどこがシームレスなのかと思う。本来は特定秘密保護法の改正でいくべきだったところを、そちらをいじくりたくないからという前提で物事を進めたのが、こういうふうな違いが際立つ形になったのではないかと思いますが、そこについてどのようなお考えですか。

5:15:58

岸田内閣総理大臣。

5:16:01

本法案と特定秘密保護法との関係、シームレスな対応についてのご指摘ですが、まず、特定秘密保護法ですが、我が国では、老幼児に安全保障に著しい支障を与える情報を保護する。これが特定秘密保護法であります。そして、経済安全保障の分野においても、こうした機微度の高い情報は、同制度の対象として保護される。これが現状であります。一方、この本法案については、特定秘密保護法では対応されていない老年に安全保障に使用を与える情報を保護することが適切である。こういった情報を対象とするわけでありますし、また、官民での共同連携が重要となる安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全するのみならず、保全しながら民間事業者にも提供する。こうした情報の活用をすることが重要であるという考え方。さらには、この調査の効率性を確保するために、調査の一次元化機能を設ける必要がある。そして、情報漏洩時に安保に与える指標に応じて、この特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要がある。こういったことから、別の法律による、このようにした次第であります。要は、経済安保上の情報が、安全保障上の著しい指標を与えるような情報については、特定秘密保護法で対応されるわけですが、それより一段低い機微度の情報については、本法案で対応される。すなわち、経済安全保障上の重要情報を2つの制度で保護していく。こういった仕組みにしていることからして、シームレスな運用が重要であるということを説明させていただいている次第であります。そうすると、経済安保上のトップシークレットとシークレットはどうなるかという話になるんです。これまでの審議の中で、政府はどう言っていたかというと、特定秘密の中にあるトップシークレット、4分野なんですけれども、そのうちのスパイ活動にあたる特定有害活動、これと経済基盤保護情報ではある程度重なる部分があるから、特定秘密の中でカバーができると言っているのですが、完全には定義が一致しないので、特定基盤保護情報の中のトップシークレットで漏れる可能性がある。そうしたら、政府はこれまで何と言っていたかというと、概念上それはあるけれども、実際には存在しないという言い方をしている。こういう説明は納得できますか、総理、どう思いますか。

5:19:10

岐阜県内閣総理大臣。

5:19:12

伊藤から従来の政府の説明についてご指摘があったわけですが、この安全保障に著しい指標を与えるようなトップシークレット、もしくはシークレット級の重要経済基盤保護情報のうち、特定秘密保護法における別表に該当しないもの、すなわち4分類に当てはまらないもの、これは理論上存在すると申し上げた上で、一方で、内閣官房において検討した結果、経済官庁などが現在保有している情報の中で、こうした類型に該当する情報は、現時点では実際には補充しておらず、保有する見込みもない、こういった判断をしていると説明をさせていただいています。したがって、これは本法案がかかる情報を対象としていない等によって、実態面で問題になることはないと考えております。経済安保分野の技術開発はどんどん変化が早いわけです。そうすると、今、実在しないとかと言っているのだって、将来的には出てくる可能性がある。そういうことに対処するんだったら、本来であれば、特定秘密保護法で指定される情報を、経済だとか技術分野で広げるための適切な法改正をすべきだったと思うんです。将来的にはそういうことも必要になってくるかと思いますが、そこを簡潔に総理どのようにお考えか。

5:20:44

岸田内閣総理大臣

5:20:46

まず、経済安全保障に係る重要情報が特定秘密に該当するかどうか。これは、各行政機関の長が的確に判断できるようにするために、特定秘密保護法の運用基準について、より明確にすべき箇所や、補足すべき箇所がないか。これは、法の受検の範囲内で見直しを検討する。このようにされています。これは、特定秘密保護法の話であります。そして、今申し上げたように、この本法案の方でありますが、この4分野に該当しない情報が存在するということ、理論上はあるとしながらも、今、現状において、こうしたものに該当するものはないと答弁をしたわけでありますから、今、現状において、特定秘密保護法の改正の必要はないというのが政府の考え方であります。

5:21:55

片山大介君。

5:21:57

時間がないから、あともう一つ。この審議で言わせていただきたいのは、今回やはり法律成立後の運用基準に任せるというものが、あまりにも多すぎるわけですよ。そうすると、それで運用基準に任せるということになると、本来だったら、国会で法案を審議するときには、コンセンサスを得ながらやらなければいけないのに、そのコンセンサスを得るための一番大切な部分が運用基準に任せるということで、おろそかになっているわけです。これについては、総理はどのようなお考えですか。

5:22:25

岸田内閣総理大臣。

5:22:27

ご指摘のように、本法案においては、運用上の催目等について、機動的に規定していくことが必要である。こういった観点から、一部の事項について、政令に任意したり、あるいは運用基準において定める、こうしたものが存在いたします。しかしながら、例えば、重要経済安保情報の指定要件の一つである重要経済基盤保護情報については、特定秘密保護法と同程度の詳細さで、本法案に条文上規定をしています。この内容から見て、こうした対応、国会経史というご指摘は当たらないと、政府としては考えております。

5:23:15

片山大介君。

5:23:16

これ一部じゃないんですよ。総理、ほとんどの議論がそうだったんですよ。それでも法律を成立させるというのであれば、成立した後の運用基準の策定に当たっては、国民へ丁寧な説明と、それから理解を得ながら進めるということを約束していただきたい。最後、時間がないからもう一つ。今回の秘密に触れることができる例外規定、政務三役、これはおかしいと思います。総理は内閣の一員として任命される段階で、必要な考慮がなされている。じゃあ、この必要な考慮というのは具体的に何なんですか。そして、その考慮がなされれば、その適正評価の7項目というのは、結構十分にそれはクリアできているというふうにお考えなのか教えていただけますか。

5:23:59

岸田内閣総理大臣。

5:24:01

これは従来から答弁させていただいているように、国務大臣等の任命に当たっては、その職務の特性から重要経済安保情報の取扱いの業務を行うこと、これは当然の前提となります。そのため、その任命に際しては、重要経済安保情報を取り扱っても漏えいする恐れがないということの確認を含めて、必要な考慮を行っていると説明をさせていただいています。そして、必要な考慮において、どういった項目、ご指摘の7項目に相当する事項等も調査しているか等の質問については、具体的にどの項目を調査しているかは人事でありますので、控えたいと思いますが、いずれにせよ政務三役など、適正評価を免除される者であっても、漏えいした場合、適正評価を受けた者と同じく、最大5年の懇金刑などの罰則の対象となります。さらには、こうした取扱いは我が国だけ特別なものではなく、英国、フランス、ドイツ、こういった国においても閣僚等、この評価の対象にならないという取扱いをしている。これは同様であると考えております。裏金問題を起こして、政治に対する信頼をなくしている時にそういう説明だと納得はできないと思います。これからもきちんと監視していきたいと思います。有識者会議の最終取りまとめで、指定の対象となる情報の範囲については、法令等によりあらかじめ明確にしておくべきとされておりました。今回のいろいろな審議を通じて、さまざまな懸念や心配の声が出ているのですが、そういった心配・懸念の声の要因は、指定の対象となる情報の範囲が現時点でははっきりしていないということが要因だと私は思っております。総理にもう一度ご説明いただきたいのですが、今回の法案は、国家統制や民間企業の活動の阻害、研究者や学術界の阻害、または軍閣を目的とするものではない、懸念には当たらないということをもう一度ご説明願いたいと思います。

5:26:49

本法案により、政府が保有する経済安全保障上の重要な情報を適切に管理し、活用するためのルールを定める。このことによって、情報保全の強化、これは当然でありますが、それに加えて、企業にとっても国際共同研究開発や他の政府調達に参加する機会が増える、また、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることが期待され、企業の国際的な活躍の機会が拡大する、こういったことによって産業競争力の強化につながる、こういったメリットがあると考えております。同法案に基づき指定する重要経済安保情報は、我が国の重要インフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関わる情報であって、軍閣政策の拡大といったものではないと考えます。また、指定対象はあくまで政府が保有する情報であって、民間が保有する情報を一方的に秘密指定したり、他の情報保有者に規制を課する、こういったものでもありません。さらには、本制度は国が保有する重要経済安保情報を取り扱うことがない、一般の事業者や個人に対して適正評価を受けることを求めるものではありません。こうした重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適正評価を受けることが自らの利益にならないと判断する事業者や学術機関には、情報提供の前提となる秘密保持契約の締結に応じない自由がある経済活動や経済研究活動を阻害するものではない。これまでも説明してきたところでありますが、是非これからも適切に説明をし、委員がご指摘のような誤解を招かないように、政府としても取り組んでまいりたいと考えております。私からも指摘しなければいけませんのは、政務三役についての適正評価を実施するべきであるというのが、国民民主党の考えであります。木田政権の発足以降、理由は様々ですが、問題の発覚や疑義が生じたことで、政務三役が相当な数変わられました。直近では、宮沢宏幸氏が衆議院議員を辞任しましたが、宮沢氏は、防衛副大臣に大臣が任命された、総理が任命した人でありました。防衛省は最も多くの特定秘密を扱う省であり、その省の副大臣に任命された人が、報道によれば女性問題で辞任したと承知しております。私、本会議でもこのことを質問させていただき、総理からは、国務大臣、副大臣、政務官などについては、内閣総理大臣がその任命に当たり、必要とされる考慮を行うという答弁でしたけれども、現実に、岸田政権で政務三役が多く変わっている、あるいは辞任しているという中で、本当に必要な考慮がされているかということに対しては、疑問を呈さざるをえないと思っております。今後、政務三役の同じような不祥事や疑いが生じた場合、総理は具体的にどう対処されるのか、そして、総理の任命責任についてどうお考えなのか、お聞かせください。

5:30:45

岸田内閣総理大臣。

5:30:48

まず、一般論として、人事については、所管分野の状況や本人の経験、手腕、あるいは他の候補との比較、こうしたものを踏まえて行うものでありますが、結果として、政務三役の辞任が続いたことは、任命責任者として重く受け止めなければならないと強く感じております。そして、今後不祥事等が生じた場合というご質問であります。これについて、過程のお話をお答えすることは困難でありますが、それぞれの事案に応じて、これはけじめをつけ、対応しなければならないと思っております。いずれにせよ、我々国会議員は、この責任を自覚し、国民に疑念を持たれないよう、営業を正していかなければならないと考えており、内閣としても一層の緊張感を持って、課題に全力で取り組んでまいりたいと思います。その上で、この法案につきましては、国務大臣、副大臣、政務官等について、適正評価を受けることを要しないものと規定をしております。ご指摘のように、任命にあたり必要な考慮を行っているという説明をさせていただいているわけでありますが、これについては、先ほども触れさせていただきましたが、我が国の制度、これは英国、フランス、ドイツ、こういったG7の中でも把握されている国で見る限り、閣僚などを適正評価に類する制度の対象外にしている、こういった制度があると承知しておりますし、いずれにせよ、漏洩した場合には、最大5年の禁固刑など罰則の対象となる、これは政務三役であっても、これは免除が免れるものではないと考えております。固くなり政務三役の適正評価を行わないという理由がよくわからなくて、何もなければやっても私は構わないのではないかと思っていますので、今回の法案は、今日がゴールではありませんので、私は引き続きこの議論をさせていただきたいと思っております。続いて、「能動的サイバー防御」についてお伺いします。国民民主党は、4月24日に議員立法として、サイバー安全保障法案を参議院に提出いたしました。この法案の概要は、近年国内外においての国家の関与が疑われるサイバー攻撃の脅威が増大している中で、サイバー安全保障体制の整備に関し、基本理念、国の責務、施策の基本事項を定め、サイバー安全保障体制の整備を総合的に集中的に推進すべきといった内容でありますが、先週の報道によりますと、政府は有識者会議を設置し、この5月にも初会合を開いて、能動的サイバー保障について法整備に向けて検討を進めると、そういった報道を目にしたところでありますが、総理にお尋ねしたいのは、この能動的サイバー防御の立法の対応が遅れているのは、現行法との整合性の関係が理由と言われているのですが、その遅れの理由を具体的にお示ししていただきたいのと、この必要性はそうや感じていながらも、なぜ今までそれができなかったのか、それを教えていただきたいと思います。

5:34:47

岸田内閣総理大臣

5:34:50

まず、我が国のサイバーセキュリティ能力を向上させる、これは現在の安全保障環境を考えますときに、ますます急を要する課題であると認識をしています。そして、能動的サイバー防御の実現に向けた法案については、現行法令との関係等も含め、通信の秘密との関係など多岐にわたる事項を検討しているところであり、可能な限り早期に法案をお示しできるよう、検討を加速しているところであります。国家安全保障戦略にも掲げてありますように、サイバー安全保障分野での対応能力を、主要国と同等以上に向上させる、こういった目標に向けて引き続き努力をしていきたいと考えています。

5:35:57

時間が参りましたで終わります。ありがとうございました。総理は4月17日の本会議の答弁で、本法案の保護対象は、重要なインフラや重要物資のサプライチェーンなど重要経済基盤の保護に関する情報であるとして、あたかも本法案は軍事分野とは無関係であるかのような答弁をされました。ところが一昨日の参考人質疑で、セキュリティクリアランスが必要とされる国際的な共同研究開発とは、軍事産業への参入を想定しているのかという私の質問に、日本経団連の参考人は、ご指摘の点も含まれると明確に答弁をされました。本法案は軍事分野とは無関係どころか、こういう分野で儲けを上げたい産業界の要求に応えるものになっているのではありませんか。

5:36:58

岸田内閣総理大臣。

5:37:00

ご指摘の点については、これまでも答弁させていただいておりますように、本法案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンといった重要経済基盤の保護に関する情報であり、防衛産業協力を想定して法案を策定・提出したものではありません。重要経済基盤に関するいわゆるデュアルユース技術などが本法案に定める重要経済安保情報として指定される可能性は否定するものではありませんが、本法案は、防衛産業協力、例えば防衛装備員の開発などを目的として策定・提出したものではない。これは従来から説明しておりますとおりであります。

5:37:56

井上聡子君。

5:37:58

目的としたものではないと繰り返されるわけでありますが、日本経団連の参考人が、軍事産業への挿入も想定をしていると言っている以上、無関係ではないということは認めるべきではありませんか。

5:38:12

岸田内閣総理大臣。

5:38:15

先ほども申し上げましたが、いわゆるデュアルユース技術などがこの法案の定める重要経済安保情報として指定される可能性、これは否定するものではありませんが、この法案の目的、趣旨は、先ほど申し上げたとおりであります。

5:38:33

井上聡子君。

5:38:35

デュアルユースを広く指定をして、さらに特定秘密までしていくという仕組みではないかということを私は指摘をしてまいりました。さらに総理は、オーカスとの先端技術、軍事技術への協力に対応するために、セキュリティクリアランスが必要になるのではないかという、本会議での私の質問に、防衛装備に係る諸外国との技術協力への対応を想定したものではないとも答弁をされました。しかし、4月8日のオーカスの共同声明は、連携国にセキュリティクリアランスを含む情報保全を求めております。オーカスだけではありません。次世代の戦闘機の共同開発プログラムG-CAPに関して、ジュリア・ロングボトム駐日英大使は、セキュリティクリアランス制度は、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと述べております。防衛装備は特定秘密保護法の世界の話であって、本法案と関係ないと言うのであれば、日本は既に条件を満たしているということになると思うんですよ。なぜ各国は防衛装備の共同研究開発に対して日本にセキュリティクリアランスを求めているのでしょうか。ご指摘のオーカスの共同声明ですとか、あるいはロングボトム大使の発言、この趣旨を私はお答えする立場にはないと考えておりますが、本法案では、国民の生存に不可欠な、また広く我が国の国民生活や経済活動が維持する重要な物資のサプライチェーンに関する情報を重要経済安保情報として指定して、そして保全するものであります。特定の防衛産業協力、これを想定したものではない。これは従来から説明させていただいているとおりであります。なぜ諸外国が日本と防衛装備の共同研究開発をするために日本にセキュリティクリアランスを求めているのかということについては、今、ご答弁がありませんでした。2011年の日米安定保障協議委員会での情報保全についてのアメリカからセキュリティクリアランスの導入が求められて以降、一貫して要求されてきたことだと思うんですね。この間の参考人質疑で参考人から、憲法に戦争権限が定められた軍隊を持つアメリカで発達してきた軍事制度の一部ともいえるセキュリティクリアランス制度を日本では軍事に関係ないことさらに強調されるので、警戒心を持たざるを得ないという研究者の言葉がありました。これをぜひ受け止めていただきたいと思うんですね。そこで、どういう秘密保全体制を作り上げていくのか。先ほどの質疑で国家安全保障政策を踏まえたマッチング事業についてただしました。この事業は、関係省庁と防衛省とでコミュニケーションを行い、防衛省の研究開発に結びつく可能性が高いものを効率的に発掘育成することを目指すと明確に述べております。この成果が要件を満たせば、本法案の秘密指定の対象となることは否定されませんでした。マッチング事業であるとか、軽プログラムなどですね、デュアルユースについて、基礎研究の段階から広く国が推進をして、その研究成果が防衛装備に転用できる可能性が出た段階で要件を満たす形で重要警戒安保情報に指定し、さらに情報の機微度が上がれば特定秘密に指定すると、まさに効率的に発掘育成をしながら秘密指定し、装備まで結びつけるということを可能にしているのがこの法案の制度ではありませんか。

5:42:39

岸田内閣総理大臣

5:42:42

まず、本法案は、政府が保有する我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報に対する保全制度の創設を目的とするものです。これ、研究開発一般を含め、民間が保有する情報を対象にしたものではない。これは従来から説明しているとおりであります。その上で、例えば、基幹インフラへのサイバー攻撃の防止に係る革新的技術に関する情報などは、重要経済安保情報に該当する可能性があり、さらにそれが特定秘密の別表にも該当するような場合には、都外情報が特定秘密として指定されることもあり得るのではないかと考えます。

5:43:37

井上聡君

5:43:39

特定秘密保護法と今回の法案のシームレスな運用についての答弁だったと思うのですが、さらに広く基礎研究の段階から国が推進をして、この特定秘密まで機密度が上がったものを指定していく。こういう仕組みを作ったものだということを私は繰り返す指摘をしてまいりました。そして、この法案と特定秘密保護法をシームレスに運用するための運用基準の改定の具体的な内容も結局示されておりません。それでは国会審議の敬愛から免れないとして提示を求めてきたわけですが、いまだに示されておりません。さらに適合事業者に求められる要件の具体的な内容、罰則がない下での第16条の適正評価に関する個人情報の利用提供の目的改良をどのように規制していくのか、報道や取材の自由の保障もことごとく法案成立後に有識者の意見を聞いて検討するとの答弁に終始をしているわけですね。先ほどの催目とか一部という話でありましたけど、基本的な問題が先送りになっていると思うんですね。肝心なことを国会に示さずに法案成立後に先送りし、政府に丸投げをするようなことは、参考にしてきても厳しい指摘が出されました。こういうやり方は国会審議を軽快化させるものと思いますが、いかがでしょうか。

5:45:02

岸田内閣総理大臣

5:45:07

まず、特定秘密保護法の運用基準の見直しについては、経済安全保障に係る重要技術が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長が的確に判断できるようにするために、より明確にすべき箇所や、拘束すべき箇所がないか、法の受検の範囲内で見直すことを検討しているものであり、国会の立法権を軽快化させるものではないと考えております。そして今度は、この本法案についてですが、先ほども答弁させていただきましたが、重要経済安保情報の指定要件の一つである重要経済安保保護情報については、特定秘密保護法と同程度の詳細さで、本法案に規定を明記しております。一部、政令に委任したり、運用基準に定める、こういった部分について、国会審議を軽快化させるのではないか、こういった指摘があるわけでありますが、この本法案の中に重要部分を、特定秘密保護法と同程度の詳細さで規定しているということを考えましても、国会審議の軽快化という指摘は当たらないと考えております。

5:46:30

井上聡君。

5:46:32

先ほど来、各党からも、そして参考人質疑からも、こういうやり方はおかしいと、特に人権に関するものは、国会できちっと法律で定めるべきだという厳しい指摘もありました。そのことをしっかり受け止めてもらう必要がありますし、そういう点でいえば、内容もやり方も民主主義を壊すものだということを指摘しまして、質問を終わります。

5:46:56

大島九州男君。

5:47:06

令和新選組大島九州男でございます。総理、この法案について、私は高井次大臣にも、経済界の声を、要望を聞いて作る法律だと。こういう新しい法律を持っている時には、やはり今の政権の姿勢、その心が現れてくるんだと。だから、大企業優先の法律じゃないかと、経済優先の法律じゃないかと、本当に国民に沿った、そういう法律になっているのかというようなことを、ずっと質疑してきたんですけど、総理の見解、大企業中心だという、私の見解についてどういう御意見でしょうか。

5:47:45

岸田内閣総理大臣。

5:47:48

高井さんの指摘のように、本法案が大企業中心の法案ではないか、政府の姿勢が表れているのではないかというご指摘については、この法案、政府として検討する際に、有識者会議、これ開いていますが、セキュリティクリアランスについて、大企業のみならず、スタートアップ、いわゆる大企業以外の関係者との意見交換も行っております。その中で、宇宙分野の海外政府からの入札に対し、セキュリティクリアランスを保有していることが、説明会の参加要件になっているんですが、将来の顧客となり得る外国政府機関と意見交換をしても、現地でセキュリティクリアランスを保有している自社の社員が対応した内容について、日本本社では共有されない、こういったスタートアップといわれる企業からも、様々な不利な状況が生じている、こういったご指摘を受けています。このように、中小、小規模企業も含めて、様々な方面から、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を求める声がある、このように承知をしており、本法案は我が国の情報保全の強化のみならず、中小も含めた、事業者の国際的なビジネスの機会の確保・拡充にも貢献していく、このように政府としては考えております。(佐藤)経済を優先して、そして国民を向かないで、いろんなことを進めると必ず被害者が出る。これの最たるものが、みなまた病です。政府として、本当にこのみなまたの被害者の患者を救おうかという、そういう思いであるならば、前回のような1日に起こったようなことは起こらない。私は特措法にもずっと関わってきた人間として、環境省というよりも、この国が被害者を救わなきゃいけない。今回、環境大臣が昨日現地に行ったのは、僕はね、総理がね、君、大臣行ってこいよって言ったから行ったんじゃないかと思うんですけど、そこら辺、総理は環境大臣に指示されました?

5:50:21

内閣総理大臣岸田内閣総理大臣。

5:50:24

まず、今回の環境大臣とみなまた病関係団体の皆様との懇談、こうした重要な機会における環境省の対応は不適切であると強く感じており、この問題につきましては、随時私も報告を受けてきました。この関係者の皆さんに寄り添った対応が重要であるという認識のもとに、この報告を受け、情報交換をする中で、環境大臣として、自ら現地に足を運んだ上で謝罪をし、今後についての丁寧な対応に関する決意を述べたいという意向で、大臣が現地に足を運ぶ、このようになった次第であります。まず、こういった対応は私としてもあるべき対応であると思いますし、その上で政府として、今日大臣から報告を受けました、丁寧な具体的な対応をこれから行っていきたいと考えています。

5:51:34

大島九州男君。

5:51:36

総理、政府としてとおっしゃいました。だから環境省がリーダーシップを取るんじゃない、政府ですよ。だから総理がリーダーシップを発揮していただきたい。それを何でそういうかというと、大阪、熊本、新潟と3つの地方裁判所で出た判決はバラバラなんです。ただ、被害者がいるということは認めているんです。それは国の責任、企業の責任、全ての責任をやはりその被害者が受けて苦しんでいらっしゃる。なんとかもうここでね、これを終わらせてあげないと、公式確認からあと2年で70年です。これはもうあの特措法の時にも私が言ったのは、窒素救済法案だからこれは必ず後で問題になると。だから訴訟が起きました。今回、総理がこの問題を本当に被害者を救済するんだという願いを持って行動を起こしたら、訴訟は起きないと私は確信している。だからそういう意味で政府はやらなければならないのは国家、国民を救うことですから、だから総理にはね、今回のこの件を起点にして、もう一度この源の部分をしっかりと受け止めてですね、政治的リーダーシップを発揮していただきたい。これがね、関係団体、被害者1人、1人の願いであると私は思っているんですよ。総理どうでしょうか。

5:52:58

岸田内閣総理大臣。

5:53:01

今回の、この事態については、政府全体として重く受け止めなければならないと考えています。だからこそ、先ほども答弁の中で申し上げたように、昨日、環境大臣が現地に足を運ばせていただいた際に、関係者の皆さんから、今一度、この混乱の場を設けてもらいたい、これをやってもらいたい、要望があったということでありますので、やり直しを私から指示をしたと。今一度、開催する方向で調整をするように指示をした、こういったことであります。そして、この水俣病に対する対応、対策、これは環境行政における原点であり、大変重要な柱であると、政府として認識をしています。ぜひ、こうした認識の下に、今後ともこの対策を進めるべく、そして、その際に、関係者の皆さんにできるだけ寄り添った姿勢を大事にしながら、対策を進めていくべきである、こういったことについても、環境大臣に改めて指示を出したところであります。総理、ぜひ、総理お会いになっていただく、政府としてとおっしゃっているんですが、どうですか、それ検討されませんか、総理が直接お会いになるというのは。まずは、今回の事態を受けて、その懇談会のやり直し、これを指示をいたしました。そのやり直しを行った上で、今後についても考えてまいります。

5:54:44

大島九州男君。

5:54:46

南多条約と言われるように、水銀の問題、世界に今、環境問題、PFASも含めて、大きな問題なんですね、世界的にも。だから、ここで日本がやはりこの南多病の訴訟をすべて被害者を救済するということは、これ日本の役割でもあると思うんです。この環境行政の本当に原点とおっしゃるんですから、この南多、まさに経済発展を優先したことによって起こった被害者を岸田総理の手で救ってあげるという、そういう願いを持って、総理は取り組んでもらいたい。だから、ぜひ、総理には会っていただきたいということを、もう一度お願いするんですけど、どうですか、前向きに。

5:55:34

岸田内閣総理大臣。

5:55:36

具体的には、まずは、懇談の場、これをやり直した上で、政府として、ご指摘のように、この南多病への対応、これは環境行政の原点であるということ、これを踏まえて、この被害者の方々に寄り添った対応を行っていかなければならないと考えています。具体的には、こうした懇談のやり直しを行った上で、政府として、環境大臣ともしっかり協議しながら、対応を考えてまいります。

5:56:14

大島九州男君。

5:56:16

このセキュリティ法案で、先ほど法案の審議の中で、最後、私が高市大臣にお願いしたのは、大企業の視点で光を当てたら、そっちの影で苦しむ人が起きてはいけない。それはプライバシーのほうが破られたりとか、そこで苦しむ人が起こったりはならない。だから、両方にしっかり光を当ててもらいたい。過去の経済発展の影で、本当に苦しんでいらっしゃる被害者、もう本当に恒例でございます。もう本当にずっと裁判で決着をつける問題ではない。だからそこは、ぜひ政治的判断、まさにその総理の判断で、この水又の訴訟も終わらせてもらいたいし、そして前向きな環境行政に転換できるように、しっかりと進んでいただくことを要望して終わります。最後までお願いしておきます。よろしくお願いします。以上で、内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。内閣総理大臣はご退席いただいて結構です。他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

5:57:50

井上聡君。

5:57:52

私は日本共産党を代表して、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案等に反対の討論を行います。政府は、本法案と特定秘密法とのシームレスな運用を可能とするための運用基準の見直しをはじめ、ことごとく法案成立後に有識者の意見を聞いて検討するとしています。肝心な内容は全て政府に白信任など国会審議の軽快感もはななしいものであり、このようなもとでの採決は断じて認められません。審議を通じて本法案がアメリカと日本の在下の要求に応えて、兵器の国際共同研究開発を推進するためのものであることがいよいよ明らかになりました。この間アメリカは繰り返し日本に自国と同レベルの情報保全体制を要求してきました。本法案は兵器の国際共同研究開発を進めるため、研究開発段階から技術流出の阻止に重点を置くアメリカの対中国技術管理と補充を合わせるためのものであります。参考にしてきて日本経済連盟の参考人が、産業界が参入を予定しているセキュリティクリアランスが必要とされる国際共同研究開発に軍事産業を想定していることを認めました。本法案が軍事分野で利益を上げたい産業界の要求に応えたものであることも明白です。政府は各省庁が実施する民生利用目的の研究の中から、防衛省の研究開発に結びつく可能性が高いものを効率的に発掘育成する目的でマッチング事業の認定を始めました。これらの先端科学技術の研究成果が防衛装備に転用できる可能性が出てきた段階で、要件を満たす形で重要経済安保情報に指定し、さらに情報の機密度が上がれば特定秘密に指定し、防衛装備にまで結びつけていくことが可能になります。本法案が経済分野に秘密指定を拡大することで、自由で公開が原則の研究環境が大きく損なわれ、しかも国際的な兵器の共同研究開発で利益を上げるために、日本の科学技術研究が動員をされることになりかねません。憲法の平和原則を踏みにじむものであります。本法案で実施される適正評価の調査は、政治思想、感慨、渡航歴、精神疾患などの治療歴、反暦、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで根こそぎ調べ上げるものです。さらに評価対象者の知人や職場の上司にまで質問し、警察や公安調査庁を含む公務所に紹介までかけるものです。こうした調査を民間企業等が行うことは、重大なプライバシーの侵害に当たります。それを国が代わって調べ上げるのが、本法案の適正評価調査であり、国家による人権侵害にほかなりません。適正評価であった個人情報の目的外利用禁止も、重要経済安保情報の保護を目的を公実に、警察による日常的な監視が行える懸念も拭えません。個人の思想、信用、良心の自由を踏みにじる憲法違反の本法案は認められません。以上、断固反対することを表明し、討論を終わります。

6:01:02

塩村彩香君

6:01:07

立憲民主社民の塩村彩香でございます。会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました両案について、賛成の立場から討論を行います。まず、重要経済安保情報保護活用法案ですが、G7各国をはじめとした多くの先進国では、経済安全保障分野の情報も対象としたセキュリティークリアンス制度が導入され取り、我が国でも経済化を中心に、国際標準の制度創設を求める声が寄せられてきました。今回創設される制度が、大企業に限らず、スタートアップにも有効に活用され、国際共同研究が進み、引いては産業の国際競争力の強化が実現し、我が国は再び輝きを取り戻すことを切に願います。他方で審議を通じて、法案の問題点や課題も多く明らかになりました。特に制度設計の重要な部分の多くが運用基準に委ねられており、法案審議の段階では、重要経済安保情報に指定される情報の範囲すら明確になったとは言い難い状況です。また、新設される一元的な調査の実施体制などについては、不明点が残ったままであります。そして、国民の権利利益に関わる運用基準の不透明さなど、制度全体に対する我々の懸念が完全に払拭されたわけではありません。新法の適正な運用、知る権利、人権、適正評価を受ける本人や家族等のプライバシーが不当に侵害がされることがないように、また、国民の不安が解消されるよう、今後の運用基準の閣議決定などを注視し、不断の行政監視を続け、最大限努めていく所存であります。次に、経済安全保障推進法改正案ですが、2年前に国会でも、港湾を基幹インフラに追加すべきとの議論があったにも関わらず、国土交通省は港湾へのサイバー攻撃を過小評価し、追加されませんでした。昨年1月、長夜行の事案が起きてしまったことは、政府のリスク分析が甘かったためであり、申請を求めるとともに、この苦い経験を今後に生かしていかなければならないと考えます。また、特に医療機関がサイバー攻撃の対象となることを危惧する意見が多く出ておりましたが、適宜必要な検討を行い、基幹インフラに追加をするタイミングを失することがないよう求めておきます。経済安全保障の重要性は深く認識しており、両案には賛成いたしますが、経済安全保障の認識の見方の下に、捜査当国が暴走し、大川浦加工期事件のような冤罪事件が起きることがあってはなりません。セキュリティ・クラウン制度の創設をはじめとした経済安全保障政策が、経済活動の萎縮を招くものとならないよう、政府に強く求め賛成討論といたします。会派を代表して、重要経済・安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部に回数する法律案について、反対の立場から討論を行います。問題点の第一は、本法案によって保護しようとする重要経済・安保情報のみならず、その前提となる重要経済基盤・保護情報及び重要経済基盤の具体的な内容、その範囲が極めて不明確なことです。政府に対するヒアリングの段階でも、明確な定義を求めているにもかかわらず、その回答は条文に書いてあるとおりというばかりで、その法案が保護しようとする重要経済・安保情報の範囲や、どのような規模でカバーするのか、最後まで明確な回答を得られませんでした。このような曖昧な定義では、経済活動に混乱をもたらすばかりではなく、ひいては経済活動そのものを萎縮させることにつながりかねません。対象となる情報の範囲については、法案成立後に有機者の意見をもとに、運用基準を定めることとなっており、都合の悪いことは、法案審査の段階で曖昧にしておくという姿勢が大きな問題です。問題点の第2は、本法案が特定秘密法法並みの厳格な適正評価制度を設けており、対象者本人のみならず、家族や同居人までもが適正評価調査の対象となり、プライバシーが侵害される恐れがあることです。今回の法案では、一元的な調査機関の規模や、どのような職員がそこに集められているかについても明らかにされておりません。また、適正評価調査に基づく評価結果を用いて、対象者に不利益な取扱いを行ってはならないとしているものの、適合事業者による不利益な取扱いに対しての罰則がないことも問題です。これらの根本的な問題点に加え、私はこれまでの質疑において、本法案は、主に大企業が諸外国のインフラ整備等に参画する際に、パスポートになるような資格として使うことが目的ではないかと、三次三指摘をしてきました。これに対し、政府は、第一次的には、政府保有の安全保障上の重要な情報の保全制度であり、あくまでも副次的な効果として企業の信頼性が上がる効果があるとしていますが、実際には、経団連の参考人から、国際共同研究開発や国際的な競争入札に参加できるようになり、ビジネスの拡大につなぐ旨の見解が示されました。加えて、経済界の様々な考え方やニーズがほとんど反映されていることも認めています。一方で、中小企業やスタートアップへの配慮が十分に行われているとは言えません。大企業のみが恩恵や利益を得て、その下請けの中小企業等が負担を強いられる不公平な制度であり、経団連大企業の要望ばかりを優先する政府の姿勢に断固抗議し、両法律案の反対討論とします。

6:06:45

柴田拓実君

6:06:48

日本維新の会、教育無償化を実現する会の柴田拓実です。私は、会派を代表し、重要経済・安保条項の保護及び活用に関する法律案、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論をいたします。改めて言うまでもなく、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障のすそのが経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化推進することは極めて重要です。そういう中、セキュリティクリアランス制度が創設されることは、G7で唯一未整備であることを鑑みると、遅きに失した感はありますが、情報保全の面で一歩前進であることは間違いありません。しかし、残された課題はいくつもあります。まず、オーバークラスチフィケーション対策が不十分な点です。指定される重要経済安保情報の総量及び、その取扱業務の最適な規模をできるだけ具体化するとともに、制度の着実な実施を図るために、適正評価調査を行う内閣府や、適正評価を行う行政機関における実効的な体制整備を早期に進めることが重要であると申し上げておきます。今回の経済安全保障推進法改正は、名古屋港におけるサイバー事案を軽筆するものと承知していますが、インシデントの発生後、事後的に対象事業を追加する仕組みで十分かといった点については、大いに疑問を感じます。こうした問題点を解消するため、内閣サイバーセキュリティセンターや警察庁等が連携して、海外でのサイバー攻撃での事例を適宜モニターし、基幹インフラの対象になっていない事業の設備へのサイバー攻撃を認知した場合には、保学においても基幹インフラの対象に追加すべきか、早急に検討するような具体的な仕組みを構築すべきです。また、政務三役等が適正評価の例外となっていることは理解に苦しみます。岸田政権発足後、政務三役の不祥事が続出しました。そのような政務三役が多い中、適正評価を受けることなく、重要経済安保情報にアクセスできることになるのはいかがなものでしょうか。政府においては、政務三役が適正評価の例外になっている点について、運用状況を見極めながら、今後しっかり対応することを望みます。ところで、昨今では、情報がサイバー攻撃において抜き取られる事案も多発しています。重大なサイバー攻撃を未然に防ぐための、「農業的サイバー防御」の早急な法整備が必要です。法的課題等を整理して、一日も早く「農業的サイバー防御」の導入に向けた関連法案を国家に提出すべきです。このことを強く求めておきます。加えて、我が国の経済安全保障のためには、スパイ防止法の制定も必要です。国民の生命財産を守ることが国家の最も大事な仕事です。しかし、日本は、国家の重要な情報や企業等の技術が不穏に盗まれたとしても、その行為をスパイ罪で罰することができない大変珍しい国です。今回のセキュリティクリアランス制度の創設で満足せず、我が国のインテリジェンスに関する法制度を充実させる意味では、スパイ防止法の制定は、喫緊の課題であると考えます。政府においては、制定に向けた検討組織を設けるなど、今こそ明確なアクションを起こすときだと強調しておきます。以上のように、本法案には懸念点や課題が残るものの法案が成立することにより、我が国の重要経済安保情報の保全と流通が確実に済むことを期待します。経済安全保障は日々刻々変化する国際情勢や技術革新に即座に対応しなければなりません。我が会派は、現実を直視した安全保障政策を一層推進すべく、引き続き積極的に提言・提案していくことを申し上げて、私の討論を終わります。他にご意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。

6:11:12

石垣 則子君。

6:11:14

私は、ただいま可決されました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び、国民民主党・新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、重要経済安保情報の運用に当たっては、衆議院及び参議院の情報監視審査会からなされた指摘や改善事項を含め、特定秘密の運用の蓄積を踏まえ、情報保全の必要性と国民の知る権利のバランスに十分配慮すること。2、本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道、または取材の自由に十分に配慮しなければならないこと。3、同盟国、同志国との間で重要経済安保情報を含む機密情報の共有が円滑に進むよう、必要となる国際的な協力枠組みの構築の推進に努めること。また、大企業のみならず、中小企業やスタートアップ等が適合事業者として認定され、国際共同研究に参加すること等を通じて、我が国の産業競争力を維持・強化できるよう、官民の協力体制の構築や必要な支援を行うこと。4、国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、外国政府等に本法に基づくクリアランス保有者であることを確認する仕組みの在り方について検討を行い、必要な措置を講ずること。5、本法により創設される新たな制度の具体的な中身を国民に分かりやすくかつ正確に説明することを通じ、官民双方において情報保全の重要性に対する理解が広く醸成されるよう努めること。6、本法に基づく重要経済安保情報の指定・解除、適正評価の実施、適合事業者の認定等を行うに当たっては、指定される重要経済安保情報の総量及びその取扱業務の最適な規模をできるだけ具体化すること。また、各行政機関が行う重要経済安保情報の指定は合理的で最小の範囲において行わなければならないこととするよう、独立公文書管理官等が適宜検証や観察を行うこと。なお、独立公文書管理官の独立性を確保するために必要な方策について検討を行うこと。さらに、国会が監視機能を十分に果たすため、国会からの情報提供の求めに対しては誠実に応ずること。7、重要経済基盤・重要経済安保情報の範囲を明確にするとともに、恣意的な指定がなされないよう、指定の具体的な基準を運用基準で分かりやすく示すこと。加えて、運用基準に公益通報の通報対象事実、そのほかの行政機関による法令違反の事実を指定し、または、その隠蔽を目的として指定してはならないことを明記すること。また、技術革新等の経済安全保障分野における変化の速さ等に鑑み、情報の指定・解除を柔軟かつ機動的に行うため、行政機関の担当職員の技術に関するリテラシー向上に鋭意取り組むとともに、指定要件の重則性について随時見直しを行い、国民の知る権利が侵害されないよう留意すること。8、重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること。9、適正評価を実施するにあたっては、対象者やその家族及び同居人のプライバシーが侵害されることのないよう十分に留意するとともに、収集した個人情報は厳重に管理すること。また、適正評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという目的外利用禁止規定の実効性を担保するため、禁止行為を運用基準で明記するとともに、禁止行為の遵守を行政機関と適合事業者との契約においても求める等、可能な限りの対策を講ずること。特に個人情報保護法との関係においては、個人情報保護委員会が適宜監視監督を行うこと。10.民間事業者や適正評価対象者等への配慮として、適正評価における本人の真の同意、評価結果と理由の速やかな通知と苦情の申し出の適切な処理を確保するための方策(契約への明記、十分な情報提供、通報、相談窓口の設置等を)を検討し、運用基準等において必要な措置を講ずること。11.適正評価調査への不同意や評価結果を理由とする不合理な配置転換、開庫等の労働者への不利益な取扱いの防止のためには、事業者と重要経済安保情報の取扱いの業務に当たることが予定されている労働者との間の一疎通が重要であることに鑑み、事業者の実情や事業の実態に応じた労使間の協議も含めた適切な一疎通が行われるようガイドラインを作成すること等を検討すること。12.適正評価を実施するに当たっては、対象者の弱みを握り、情報を引き出す活動との関係についても十分に留意しつつ、本法が定めた調査事項に基づき、公正で実質的な調査を行うよう努めること。また、本法第12条2項第1号に規定される重要経済基盤既存活動との関係に関する事項が何を指すのか可能な限り具体的な内容を明確化すること。加えて、調査事項に関係しない評価対象者の思想・信条及び信教、並びに適法な政治活動、市民活動及び労働組合の活動について調査してはならないことや、調査の過程で調査事項に関係しない事項を取得した場合には、これを記録してはならないこと等を運用基準に明記すること。13、適正評価調査を行う内閣府や適正評価を行う各行政機関における実効的な体制整備を速やかに進めるとともに、所要の予算を確保すること。また、評価結果を通知するまでの期間を可能な限り短縮化し、民間事業者の事業活動を阻害しないよう努めること。14、特定秘密保護制度をはじめとする既存の情報保全の仕組みとの整合性、とりわけ法人に対する領罰規定について見直すべき箇所がないか検討を行うこと。15、重要経済予報情報の漏洩や不正な取得を行った場合の罰則について、罰則の程度と抑止力のバランスを適宜検証し、本法施行後の状況を踏まえ、必要があれば速やかに見直しを検討すること。16、中小企業等が事業を継続するために、適合事業者の基準を満たす必要が生じた際に、中小企業等にとっては必要な施設整備等のための負担が大きくなることが考えられるため、政府からの協力要請に応じて重要経済安保情報に触れることとなる場合等、経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲内で検討すること。17、適合事業者が重要経済安保情報を適切に保全できるよう、施設整備の基準等を作成・公表すること。また、外国による所有・管理又は影響(FOCI)を管理する程度の整備について検討した上で、適切な措置を講ずること。18、重要経済安保情報の指定を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことにより、国益を損なうことのないよう留意すること。19、本法の適用に当たっては、産業分野の公正な競争環境が既存されることのないよう、十分留意すること。20、民間事業者や独立行政法人が保有している情報であって、国として経済安全保障の観点から保護が必要と考えられる最先端技術等について、民間事業者等が必要となる対応を取れるような環境を整えていけるよう、指針策定の妥当性も含め検討すること。21、技術は我が国の自立性、不可欠性の重要な一部を構成するものであり、その流出防止は経済安全保障上、喫緊の課題であることを念頭に置き、我が国の国際競争力の維持に支障及ぼすこととなる外国流出を防ぐため、早急かつ徹底的に技術流出、技術管理対策の強化に取り組むこと。22、経済安全保障に資するインテリジェンス能力をさらに強化するため、政府全体における情報の収集、分析等に必要な体制を整備するとともに、関係省庁間における必要な情報の共有についても強化を図ること。また、本法の趣旨に鑑み、経済安全保障に資する情報について、民間を含む関係者への提供についても配意すること。右決議する。何卒、委員各位の御賛同いただけますよう、お願い申し上げます。ただいま、石垣君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、石垣君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、高市国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

6:21:35

高市国務大臣。

6:21:37

ただいま、御決議のありました事項につきましては、御趣旨を十分に尊重してまいります。次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する、法律の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、本案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。

6:22:12

石垣紀子君。

6:22:14

私は、ただいま可決されました、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する、法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び、国民民主党新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。経済策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する、法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、機関インフラ制度の対象事業については、技術の進展や社会構造の変化等を踏まえ、平時からリスクを幅広く点検・把握し、その対応策の検討を行う等の取組を通じて、普段の見直しを行うこと。その際、特に海外で発生したサイバー攻撃の事案も含めて、幅広く政府全体として情報収集とその共有を行うこと。2、医療DXの推進に関する取組を実施していく中で、セキュリティ対策の強化を図りながら、引き続き、機関インフラ制度の対象に追加することを精査・検討すること。3、地方公共団体の機関業務システムのガバメントクラウドへの統一・標準化が進められていることに鑑み、地方公共団体による情報システムの調達の在り方について、機関インフラ制度の対象に追加することも含め、経済安全保障の観点から必要な検討を行うこと。4、中小規模の事業者にとっては、規制への対応が大きな負担となり得ることから、特定社会基盤事業者に指定しようとする場合には、一層配慮して慎重に行うこと。5、機関インフラ制度に基づき、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為を防止するため、必要な措置を取るべきこと等を勧告及び命令した場合の中小企業を含めた事業者の負担に配慮し、事前に政府より十分な情報提供を行うなど、対応に万全を期すこと、身に決意する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします。ただいま、石垣君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、石垣君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、高市内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

6:25:05

高市内閣府特命担当大臣。

6:25:08

ただいま、御決議のありました事項につきましては、御趣旨を十分に尊重してまいります。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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