1:10
ただいまから、内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房・内閣審議官高村康生君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次、御発言願います。
1:59
おはようございます。自由民主党の加藤昭雄でございます。これまで、この内閣委員会において、経済安保二法案に対しましての審議が進められておりました。先般も、連合審査会、また参考人質疑などを経て議論を進めてまいりました。その中で、政府が保有する安全保障上の重要な情報を指定して、情報保全を強化するとともに、セキュリティ・クライアンスを国際的な標準に合わせ、民間企業によるアクセスを認め、環境整備と情報管理を徹底させることで、諸外国の政府調達など、産業界、国際的なビジネスチャンスを広げるものとして、経済安全保障、そして経済活動の促進の双方に資する大変重要な法案であるという認識を深めてまいりました。これまでの論点を踏まえて、いくつかまた本日も質問させていただきたいと思います。まず、去る4月23日の党委員会における公安調査庁の答弁についてお伺いさせていただきます。答弁の中で、お答えを差し控えるというような答弁が繰り返されたところがございました。破壊活動防止法、そして団体規制法に基づく調査が行われる公安調査庁の職務の内容、こ の内容と、今回法案として制定されております民間企業を含める、これからのセキュリティクライアンスの強化に対する様々な否得情報とのやり取りの関係について、改めてお伺いさせていただきたいと思います。このそれぞれの法案に基づく否得情報の高い職務のそれぞれの業務が、この否得の高さからそれぞれの情報を保有する国家の危機管理に大変視する重要な情報が、それぞれの機関で滞ってしまうということの不安がないのかどうなのか、改めてお伺いさせていただきたいと思います。
4:15
お答え申し上げます。公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、必要な調査を行っているところでございまして、収集・分析した情報につきましては、我が国情報コミュニティの一員といたしまして、適時適切に関係機関に提供させていただいているところでございます。これら調査の一環といたしまして、経済安全保障の分野に関連しまして、我が国を標的とした技術・データ・製品等の摂取といった悪意 ある懸念動向につきまして、情報収集・分析を行っておるところでございます。しかしながら、調査の具体的な対象ですとか、具体的な内容、さらにはその結果の取扱いなどに関しましては、大変申し訳ございませんが、今後の調査業務遂行に支障をきたす恐れがございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。いずれにいたしましても、経済安全保障に関する調査におきましては、あくまでも破壊活動防止法及び団体規制法に定める基準の範囲内で行われるものでございまして、それとは全く関係のない団体や個人を調査するものではございません。また、適正評価を目的として行われるものでもございません。以上でございます。
5:49
ありがとうございます。適正評価に関すること、またさらにはその企業に対しての調査が直接的な目的ではないということが理解はされましたけれども、しかしながら、これからのサプライチェーンですとか、これからのインフラに対する重要な機微に触れる政府の持つ情報に対して 、さまざまな攻撃対象、破壊活動に対しては、やはり対象となり得るサプライチェーンとインフラでございます。そのような中で、クリアランスフォルダー自体、その企業がターゲットとなることも十分考えられると思っております。ぜひともそれぞれの所管する法律が違う中、省庁が違う中で、それぞれの持つセキュリティの高い情報に対して、それぞれの相互関係の中でしっかりと情報交換をする、そのような中でしっかりと経済安全保障を確保する、さらには国の治安を守る、それぞれの立場でぜひとも連携をして取り組んでいただきますようにお願い申し上げます。内閣庁長の質問はこれで終わりでございます。公安庁長、下田総務部長は、ご退席いただいて結構です。
7:15
はい。続きまして、本法案について質問させていただきたいと思いますが、官民連携、そして民間企業の国際入札などのチャンスが広がるとともに、この機微の情報を基にして、これからの企業のスタートアップやイノベーシ ョンにもかなり大きな期待を持てる、その効果が期待できる法案だと思っております。本法案の否得性の高さから、情報の保護と活用という二面性がございます。その相反する二面性によって、否得性の高い情報を得たその効果で、民間企業が得た利益、国が得た利益というのはタイムリーに表に出てこないものだと思っております。そのタイムリーに出ない、その機微な情報を得たセキュリティクライアンスの情報によって、これからさらに産業界がどれだけ効果が得たというのを、私たちはどのような方法で知り得ることができるのかどうか、高市大臣にご説明をお願いしたいと思います。特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度への信頼性が高まりまして、同名国、同志国との情報共有は円滑になりました。本法案も経済安全保障上の重要な情報を管理し、活用するためのルールを定めるものでございまして、我が国の情報保全の強化につながるとともに、今加藤委員ご指摘のように、そうした情報保全の強化やそれによる同名国、同志国との情報共有の円滑化、ひいては、事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるものであると考えております。ただ、例えば、このビジネスの機会が拡充したとしましても、通常は事業者のご努力を含めた複合的な要因であるものだと考えられます上、本制度がなかったと想定した場合と比較してどうであ ったかという検証も難しく、事柄の性質上、本制度の具体的な効果としてお示しするのは簡単ではないと思っております。その上で、本法案では衆議院で修正いただいた第18条及び第19条に基づきまして、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除、適正評価の実施や適合事業者の認定の状況について、毎年、国会にご報告の上で一般公表することとしております。こうした情報をもとに、国際的なビジネスの視点から見た制度の普及の度合いについて評価することは一定程度可能だと考えております。
10:24
大変重要な法案、しかも効果が大きく見込める法案でございますので、その効果をぜひとも実感したいなと期待をするところと、なかなか否得情報の高さからそれを知り得る方法がないという部分の、もったいないなという部分もございますし、そういった効果がこの次の法案改正があったときには、さらに大きな期待となって、また次につながることになると思っております。ぜひともPR効果につきましても、何かしらちょっと方法を考えていただければありがたいなと思っております。続きまして、相反することに対しまして、ちょっと順番を変えて質問させていただきたいと思っておりますけれども、否得 性の高さから、的確事業者クリアランスフォルダのインサイダー取引の可能性というのも、十分に考えられるなと思っております。これからもし、否得情報を得て、これからの企業のイノベーションが高い、期待が持てるような可能性が持った場合、もしかしたら、その悪意を持つ方たちがインサイダー取引をするようなこともあるかもしれませんけれども、否得性の高さから、その情報というのが即時に表に出てこない、当然、証券取引所であったり、証券取引監視委員会の方で監視をするというような体制は持っておりますけれども、その情報が出てくるのはタイムラグがあると思っております。そのタイムラグがどれだけの期間がかかるものなのかも、まだ想定できないものもございます。そのようなことも含めて、未公開情報による取引不正が発生した場合の取締りが可能なのかどうなのかを、ぜひともご説明いただきたいと思います。今いただきました委員のご質問は、重要経済安保情報のような未公開の情報が、金融商品取引法におけるインサイダー取引規制上の上場会社等の重要事実に該当すると仮定した場合の監視処方等についてのお尋ねかと思われます。まず、証券取引等監視委員会の具体的な監視処方等については、円滑な市場監視の観点からお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが 、その上で一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会では、特異な値動きをする銘柄、あるいは取引形態に不自然さの見られる事例などについて、一般から寄せられた情報も活用しつつ、幅広く市場における取引状況の日常的な監視を行っているところでございます。そうした中で、仮にインサイダー取引をはじめとする不公正取引など、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、厳正に対応いたします。以上でございます。
13:28
ありがとうございました。ひとくせいの高い部分で、やはり厚生取引委員会の中でも、様々な値動きをどのように監視していくのか、大変これは悩ましいことだと思っております。特に、イノベーションが期待されるような大きな情報を得た企業が、2、3年かかって開発を成功させて、さらにそれから企業が大きく進展するということもあり得ると思います。その長い年月をかかるうち、セキュリティーホルダーの方たちは、事前にその情報を知り得ているかもしれない。そのようなタイムラグが生じたときの不正行為というのを、どのように見つけるのかな、大変難しいことだと思いますけれども、ぜひともそのような危機管理能力も高めていただけますようにお願いいたします。法務省は、こちらで結構でございます。では、石村次長、ご対策いただいて結構です。続きまして、セキュリティクライアンス対象区分についてご質問させていただきたいと思います。参考とされた各国のセキュリティクライアンスの区分につきまして、フランスとイギリスはコンフィデンシャル級の区分がシークレット級に統合されて、コンフィデンシャル級の情報区分がより厳格化をされたというお話を聞いております。民間活用を想定した今回の法案で、コンフィデンシャル級の情報管理体制を制定する本法案でございますけれども、これが、例えばフランス、イギリスのさらに高まったコンフィデンシャル級がシークレット級に格上げをされた情報が国際基準としての同等のクリアランスになり得るのかどうなのか、こちらをぜひともご説明をいただきたいと思います。
15:24
飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長 兼内閣府政策統括官
15:31
お答えをいたします。情報保全制度は、秘密区分も含めまして、国によって多様でございます。相手国の秘密区分に対応する区分がない場合には、一般的に一つ上の区分の情報として保護することが一般的でございまして、コンフィデンシャル級の区分がない国におきましては、他国のコンフィデンシャル級はシークレット級の情報として保護することになるというふうに承知をしております。したがいまして、こうしたコンフィデンシャル級の区分が相手国にないことを理由に、コンフィデンシャル級の情報の受け渡しが困難になる問題が生じるとは承知をしておりません。はい、ご説明ありがとうございました。様々な観点からこの議論を深めさせていただきましたが、よりこの重要性というのが深まったという感想でございます。これからの情報管理、さらには情報活用によって、さらに日本の大きな稼ぐ力であったり、企業の伸びしろをしっかりとまた伸ばしていただく、そのような方向でぜひともこの法案を活用していただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
17:09
立憲民主派の杉尾秀哉でございます。前回、特定秘密の漏洩問題について質問したんですけれども、その翌日に新たな特定秘密の漏洩事案が明らかになりました。今回また防衛省関係ということですけれども、防衛省に来てもらっています。事案の概要を端的に説明してもらえますか。
17:30
お答え申し上げます。4月26日でございますけれども、公表いたしました2つの事案でございますが、まず1つ、海上自衛隊の件につきましては、海上自衛隊防衛官稲妻の、令和4年6月当時でございますけれども、官庁が特定秘密を扱う資格のない隊員1名を特定秘密取扱職員に指名をし、先頭指揮所、CICというふうに言っておりますけれども、におきまして特定秘密の情報を扱わせていただくことが判明をしております。またもう1つは陸上自衛隊でございますが、陸上自衛隊北部方面隊令和の部隊指揮官が、これは令和5年の7月でございますが、特定秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対しまして、特定秘密の情報を漏らしたことが判明したものでございます。
18:27
はい。陸自動開示のケース2つなんですけど、今聞くとやっぱりおそ松ですよね、非常にね。外部への漏洩がなかったということなんですけど、その根拠は何ですか。
18:40
はい。これは、いろいろですね、この調査の中におきまして、聞き取りをいたしまして、その聞き取りを行った中で、外部への漏洩はなかったということを確認をしたものでございます。
18:56
はい。5人がですね、懲戒処分になっているわけですが、特定秘密保護法違反容疑で刑事告発したのは、陸自動2者だけ、1人だけということなんですけど、この1人だけ告発したと、これはなぜですか。お答え申し上げます。発言は委員長の指名を待ってください。はい。
19:23
お答え申し上げます。陸上自衛隊の事案につきましては、これは当時のですね、この部隊指揮官が、秘密の情報を知るべき立場にない隊員に対して、特定秘密の情報を漏らしたということで、特定秘密保護法第23条に言うところの罪に当たるということで、これは現在、自衛隊の刑務隊の方に告発をしたところでございます。
20:00
まだどういう処分になるか分かりませんけれども、指揮を酷無するためみたいな、そういうふうな理由だったということもございまして、これは防衛省で再発防止委員会というのを作って、これおととしの事案ですかね、規定の厳格化、それから保全教育の徹底などの措置を講じてきたと思うんですけれども、にもかかわらずですね、なぜ立て続けに自衛隊でこうした問題が起きるのか、防衛省の方で事態の深刻さはどこまで認識していますか。
20:37
お答え申し上げます。今、委員の方からもご指摘がありましたけれども、これは令和2年にですね、海上自衛隊の応備に対する特定秘密の漏洩事案というのを請求させておりまして、この後、自衛隊の中で再発防止策をですね、取って参ったにもかかわらず、今回このような事案が起きてしまったということで、極めてその深刻に防衛省としては受け止めているところでございます。今回の件につきましては、この事案を踏まえまして、防衛省としてさらに再発の防止策にしっかりと取り組んでまいるということで、4月26日に防衛大臣の指示のもとに、さらにその防衛省全体として類似の事案の有無がないかどうかの調査をするとともに、防衛副大臣を長とする再発防止検討委員会、これを立ち上げて抜本的な保全体制の見直し、この検討を行っていくこととしております。特定秘密でこういうことが起きるわけですから、今度は民間人に大幅にクリアランスの対象が広がっていくということなので、高市大臣、昨日の会議で発言されていますけれども、今回の漏洩事案をどういうふうに見ていらっしゃるのか、これは組織の中だからいいということにならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。今般、防衛省が発表した事案の発生につきましては、特定秘密保護制度への信頼を損なう深刻な問題だと受け止めております。特定秘密保護法における適正評価は、法廷の事項について調査した結果に基づいて、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らす働きかけを受けた場合にこれに応じる恐れが高い状態にないか、情報を適正に管理することができるかなどといった視点から、総合的に判断することとしております。今回の事案において特定秘密を漏らしたとされる職員に対する適正評価においては、防衛省において実施されたものであって、その方法などについて特段の不備があったとは承知をしていないのですが、本事案を重く受け止めまして、昨日夕方開催された内閣保全監視委員会において、私から各省庁の事務次官や長官に対して、保全教育の徹底など再発防止策について指示をしたところでございます。今の大臣の発言ですと、特定秘密の制度自体の信頼を揺るがすと、こういう表現をされましたけれども、というよりもむしろクリアランス取得者でも漏らす恐れがないということ、これ法律の中にも書いていますが、そういうことにはならないのではないか。そして、これが民間だったらどうなるのか。クリアランスの制度自体の信頼性が揺らいでいる。こういうことじゃないですか。どうですか。まさに防衛省にとどまらず、我が国の情報保全制度に対する信頼を損なう深刻な事態だと受け止めております。防衛省以外の全省庁も、当事者意識を強く持って信頼の回復に努めていただく必要があると思っております。これから範囲を広げようとするわけなので、本当にセキュリティクリアランスの制度、クリアランス取得者でも本当に漏らす恐れがないということなのかということについて、これはもうちょっと考えてみるべきだろうと思うんですね。次ですけれども、これ前回実は積み残していたんですが、特定秘密保護法と経済関 連情報等の関係についてなんですけれども、そもそも特定秘密保護法においても、これまで特定秘密として指定できる事項、最速になりますが、貨物の輸出もしくは輸入の禁止または制限という項目がある。それからサイバー攻撃の防止、こういった経済的な分野というのが特定秘密の中にも最速の中に入っていますけれども、これらに関する特定秘密の指定はされてこなかったわけですね、最速の中にありますが、これはなぜなんでしょうか。参考に入れれば結構です。
25:05
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、特定秘密保護法の運用基準におきましては、指定の対象となる法定の23事項の内容を具体的に示した57の事項の際も、御定めておりまして、その中には先ほどご指摘のございました貨物の輸出もしくは輸入の禁止または制限の方針など、経済に関するものも含まれておりますが、昨年末現在、これらの事項を主たる対象とする特定秘密の指定はなされておりません。また、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて、直接的に特定秘密に指定した例もございませんでした。他方で、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を、特定秘密文書として厳重に保管している例はございます。以上が現状でございますけれども、特定秘密は、各行政機関の長が、その所掌事務に関わる専門的な知見に基づき、法廷の要件を満たす情報を指定するものとされておりまして、現在の指定状況も、各行政機関の長が法の規定に基づきまして、保有する様々な重要情報を確認し、該当被該等を適切に判断した結果であるというふうに認識をしております。
26:27
今の説明を聞きますと、本来指定されるべき情報が指定されてこなかったということではなくて、そもそも指定すべき情報がなかったと、こういう理解で要する審議を。
26:39
内閣官房としてはそのように認識しております。
26:43
そこで有識者会議のいろんな議論があったんですけれども、今回の重要経済情報保護法なんですが、どういったものが指定対象なのか、十分な認識とビジョンを持つことが必要だと、こういう意見が出されております。しかし、ずっと衆参で審議をしてきたんですけれども、いまだに指定対象が、やはりどうもはっきり明確なビジョンを我々が持つことができないんですね。これ大臣に伺いますけれども、やはり先ほどの委員の発言もありましたけれども、これ国民に周知しようと思ったら、やはり国民が分かりやすい指定対象なり、その指定の在り方みたいなのが非常に重要だと思うんですけれども、この辺その明確なビジョンというのが本当に政府の方にあるのかと疑ってしまうんですけれども、いかがでしょうか。
27:33
重要経済情報の指定や解除は、各行政機関の長が行うことになります。このため、各行政機関におきまして、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、リスクや脅威の点検を行うということとともに、日頃より民間事業者とのコミュニケーションより一層緊密にとるなど、所掌する政策分野における重要経済基盤やその保護に関する情報への理解を深めるということとともに、中長期的な見通しを持つことが必要だと考えております。重要経済アンプ情報として指定の対象となる重要経済基盤保護情報に該当し得る情報につきましては、これまで典型的な事例について答弁をさせていただいておりました。国会におけるこれまでの審議も踏まえまして、今後、何千保証環境や科学技術の進展なども可能な限り見通しながら、関係行政機関における重要経済基盤に関わるリスクや脅威に関する認識を確認しながら、制度を担当する内閣府としては、重要経済基盤保護情報の催目について検討を進めてまいります。その検討結果を、今後閣議決定することとなる運用基準の主要項目の一つとして盛り込み、有識者の方々から丁 寧にご意見をお聞きした上で、運用基準案としてパブリックコメントに付して、成案を得ることにしたく存じます。これから催目の検討をして、案を示してパブリックコメントを募集するということですが、適正評価制度について、これも前回積み残している質問がありまして、数千人程度で対象人数、数万人単位とはならないと、こういうふうな答弁が繰り返されてきました。前回も同じでした。根拠については、大胆な仮定というふうにしか回答がございません。もう一つの根拠として、4月25日、私の質問に対して、特定秘密が13万人で、大部分が自衛隊であって、一般の官庁はかなり数が絞られている。こうしたことも理由に、確か参考に挙げられていたと思います。そこで、角度を変えて伺いたいのですけれども、特定秘密の場合は、官民の割合が97対3、こんな感じでした。それが重要経済安保情報だと、この官民の割合がどういうふうになるのか。これ、答えられますか。いかがですか。
30:21
品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官。
30:31
お答えいたします。今、官民の比率、割合についてお尋ねがございました。これを考えるにあたりましては、対象となります民間企業の数ですとか、適正評価対象者の数ということを考慮していく必要がございますが、これに関しましては、いくつか考慮要素がございまして、指定された重要経済安保情報のうち、どの重要経済安保情報を民間の事業者さんに提供することになるのか。あるいは、各行政機関と契約を締結する民間事業者の方がどれくらいの数になるのか。また、行政機関や民間事業者、企業さんにおいて当該情報を取り扱う必要のある方が何人程度になるか。こうした方々のうち、特定秘密の適正評価を現在受けていらっしゃる。よって、この法案に基づいて、適正評価を受けずに、重要経済安保情報を取り扱うことができる方々がどれくらいになるのか。といった要素を検討する必要がございます。これによって、非常にこのような要素を変わり得るため、割合をついてお答えをすることが難しいことにはご理解をいただきたいと考えております。その上でございますけれども、先ほどご指摘ございました、現在、官と民の比率、特定秘密保護法の適正評価の場合は97対3でございます。それに比較して申し上げるのであれば、本法案では民間事業者への提供の要件、条件を言ってみれば緩和といいますか、緩めるといいますか、そういうような形になっ ておりまして、特定秘密保護法と比較をしまして、民間の方の割合が高まる可能性は一定程度考えられるのではないかと。しかしながら、何対何というようなお答えが難しいことについてはご理解いただきたいと考えております。
32:46
随分長く説明されたんですけれども、ほとんど何も答えられていないんですが、一応アメリカでは400万人以上と言われていて、うち民間人が3割ぐらいとこういうふうに言われているんですよね。前回私の質問のときにちょっと触れまして、答弁を求めていないんですけれども、特定秘密保護法のときはこんなアバウトな言い方じゃなかったんですよ。法案が成立した直後だったんですけれども、当時の森担当大臣が、民間の対象者は3000人程度というふうにはっきりおっしゃっている。官民を合わせた対象者、そのときは大臣がおっしゃらなかったけれども、報道も大体10万人程度ということで、ほぼ13万人それから3900人という現状に見合ったような状況がちゃんと説明できていたんですけれども、今回は全くそういう説明がされていないんですよね。これ、高市大臣、もう少し絞ったような形で説明ができないもんですか。これできないということは、つまり何を対象にするかまだはっきりと明確になっていないということの裏返しなんじゃないですか。どうですか。特定秘密保護法を制定時の国会審議におきましては、先行する特定管理秘密制度において、的確性の確認を受けた行政機関の職員数、また、防衛秘密制度の下での契約業者数といった数について、それぞれ各省庁の数を単純に足し合わせた数を答弁していると。特定秘密保護制度が施行された場合における適正評価の対象者は、この数字よりも少なくなることが見込まれるとした上で、現時点で確たる数字を申し上げることは困難と答弁していると承知しております。特定秘密保護法の国会審議において、明確な数字を申し上げていたわけではないということを加えて、特定秘密保護制度には特別管理秘密制度や防衛秘密制度といった類似の先行制度がありまして、その制度に係る統計数値を参照することができたのですが、今、御審議いただいております法案に基づく制度には、これに相当するような類似の先行制度がございまして、直接比較対象すべき数字が存在しないといった事情があることについては、御理解を賜りたいと存じます。スゲオヒレヤ君。はっきりした数字を出してくださいということが目的ではなくて、これまでの審議の経過を見ていても、私も類似申し上げておりますけれど も、指定すべき対象が明確にされていないのではないかと思わざるを得ないのです。指定対象もものすごく数百件から数千件みたいな、すごくアバウトな、幅のある数字ですし、説明があまりに漠然としすぎていて、まず制度の創設を急いだとしか思えないと、私にはそう見えるのです。それからもう一つ、適正評価の内容についても伺いますけれども、調査の対象に政治的な見解や支持性と労働組合の活動歴、こういうのは含まれますか。
36:08
お答えいたします。適正評価のための調査につきましては、本法案12条2項に列挙されました7つの事項について行われるものでございまして、今御指摘のございました政治的な見解、支持性等については調査項目とはなっておりません。最終的にはこの7つの事項に関する調査結果に基づく総合評価によって判断されることになるというふうに考えております。
36:37
特定秘密保護法のときには特定有害活動、スパイ行為、それからテロリズムとの関係に関する事項ということで明確に書いてあるんですけれども、今回の法律には重要経済基盤既存活動ということしか書いていなくて、この中には政治上その他の主義主張に基づき社会に不安を与える目的で行われるもの、こういった規律があってですね。これじゃ何でも重要経済基盤既存活動、今政治上その他の主義主張に基づきということを例示をさせていただきましたけれども、これ関係事項だからということで何でも調べられるということにならないですか、どうですか。大臣いかがでしょう。これ大臣のお答えいただいた方がいいと思うんです。
37:30
12条2項1項の重要経済基盤既存活動との関係でございますが、基本的にスパイ活動やテロ活動のうち重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査をすると、ヒルシュ市の規定でございます。その調査対象はあくまでこうした活動との関係に関する事項に限られます。特定秘密保護法におきましては、特 定有害活動及びテロリズムとの関係について、すなわちいわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査することとされておりますけれども、本法案ではこうした活動のうち重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係について調査するものでございます。この指示政党と先ほど調べることがないと申し上げたことには変わりはございません。
38:30
以前この委員会でハニートラップも調査の対象になりうるんだと、こういうふうな答弁がありました。その根拠が重要経済基盤寄存活動との関係事項ということが理由に挙げられていたんですけれども、ハニートラップがこの関係事項に挙げられているんだったら、やっぱり実はだけどもっと幅広い概念なんじゃないですか。どうですか。
38:53
お答えいたします。ハニートラ ップにつきましては、一般的に性的関係を利用して対象者から情報、利益、弱みを引き出すスパイ活動のことを指すと認識しております。このため、現在または過去の性的な交流関係を契機に、外国の情報機関などから重要経済情報の漏洩の働きかけを指したものでありますれば、これはまさに法律案に係る重要経済基盤寄存活動、これとの関係に関する事項に該当し得るというふうに考えられますため、調査の対象であると考えております。
39:35
じゃあ、ハニートラップってどうやって調べるんですか。行動確認、備行しないと駄目でしょう。ではこれ、備行もするってことですよね。
39:49
お答えいたします。お尋ねのありました備行、これにつきましては想定をしていないところでございます。基本的には想定していないところでございます。
40:00
いや、だって、備行しないと行動確認しないと分からないでしょ、そんなの。本人が調査表にそんなこと書きますか。書くわけがないじゃないですか。これ内情が調べたりするんじゃないですか、公安警察とか。違いますか。
40:17
お答えいたします。この性的誘惑による場合に限らず、いかなる手段が用いられるにせよですね、外国の情報機関等に漏洩する恐れが疑われる事情、これがございます場合には、この本法案にございます重要経済基盤既存活動との関係に関する事項として、これを調査するということでございまして、そういった事情もない中で、むやみに備行するですとか、いろいろな調査をするというものではないというふうに考えておりまして、従いまして、本人に対する質問表の中でも、性的指向のようなものを問うということは予定していないところでございます。
41:09
はい。むやみにというふうにおっしゃいましたけれども、これは重要経済基盤既存活動とは関係ないと思いますけれども、ある元事務次官が、時の政権に目をつけられて、その次官が新宿のあるお店に入り浸っていた段階も行っていたということを、これは間違いなく公安警察官なんかを使って、この行動を確認していたわけでしょう、政府が。だから、やろうと思えばそういうことが実際できちゃうわけですよね。で、弁護士会なんかがやっぱり心配というか懸念を持っているのが、こうしたことでプライバシーが暴かれる、その端緒になるんじゃないかということを懸念しているわけなので、そこのところをもう少し明確な答弁を私はしていただきたかったなというふうに思っているんですね。それからもう一つ、内閣府の調査機関ですけれども、ちょっと質問を飛ばしますが、大量に個人の機微情報を扱う初めての機関となるわけです。当初は20人規模というふうに言われておりますけれども、しかも調査方法とか紹介先などは調査対象に通知がされないということで、仮にこういうふうな機関が権限を乱用すればですね、国民の重大な人権侵害にも つながりかねないわけなので、権限の乱用を防止する仕組みがやっぱりどうしても必要じゃないかと、こういう声はかなり強くありますけれども、これについて大臣どういうふうにお考えでしょうか。適正評価につきましては、個人のプライバシーに関わるものでございますので、調査項目を7項目に限定をいたしております。このほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知して、ご本人の同意をいただくこととして、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また適正評価の結果や個人情報の目的外利用を検視するなどの配慮を行っております。また、本法は21条1項、修正後は22条2項になりますが、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないという規定も置いております。こうした規定の趣旨を踏まえまして、適正評価の調査をまず行う内閣府、そして適正評価を行う行政機関などにおきまして、例えば調査する側が権限を乱用したり、それぞれの方の自由や人権を萎縮させるようなことがないように、最大限の注意を払って進めることにしてまいります。
44:04
最大限の注意を払って進めるという説明だったんですが、最後はずっとこの間もそうなんですけれども、最終的には総合判断という言葉で丸められちゃっているわけですよね。この中に、例えば飲酒についての説明に関する事項ってありますけれども、私も結構酒飲みの方なんですが、これも何をもってその基準で、これは漏らす恐れがあるかないか、それも総合判断です。最後に、先ほどの説明もそうだったんですが、それがその総合判断という言葉で丸められてしまうというのは、やはりこの辺のところも不信を招く大きな理由じゃないかというふうに思うんですけれども、この点については、いかがお考えでしょうか。
44:49
本法案におけます適正評価というのは、重要経産部情報を漏らす恐れがないことについて評価するために、12条2項各号に掲げる事項について調査することといたしております。こういう調査結果をもとに、行政機関の庁が自発的に漏えいする恐れの有無、働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいする恐れの有無、意図せず漏えいする恐れの有無といった視点から、全ての調査項目の調査結果を総合 的に考慮して、情報を漏らす恐れがないと言えるかどうかを評価することになります。この総合的考慮について、一律の基準のようなものをお示しすることが難しいということは、ご理解を賜りたいのですが、その上で申し上げますと、例えば、私も酒飲みでございますが、飲酒の摂度、また薬物の影響、経済的な状況といった複数の項目があって、その中で個別の調査項目に関して懸念される行動などは、単独の経緯や程度から見て、情報を漏らす恐れがないと認められるものでありましても、これらの複数の項目全てについて不適切な判断や行動が認められるといった場合には、事故を理して行動する能力に一定の疑いを生じ、意図せぬ、例えば、過失による漏えいですとか、他からの働きかけによる漏えいの懸念を生じさせて、漏らす恐れがないとは認められないという判断に至ることもあり得ます。そういうことで、本法案を認めいただきましたあかつきには、内閣府は一元的調査機関としての適正評価のための調査、のほか、法制度を所管する立場からの制度の政府統一的な運用の確保を担当することとなりますので、しっかりここで明確にお示しをして、また調査の方もしっかりと丁寧に行い、大切な個人情報が流出するようなことをないように、最新の注意を払ってまいります。
47:12
特効歴も判断材料になるわけですね。これも私事ですけれども、仕事柄、例えば北朝鮮にも行ってますし、パレスチナにも行っておりますし、やっぱりちょっと結構危ないところも何回も行ってるわけですよね。じゃあそういうところに行っちゃいかんのかと、こういうことにもなりかねない。これは本当に自由や人権への萎縮効果がないと私は言い切れないというふうに思うんですね。それから、本法案に基づく処罰対象について、適合事業者としての契約を締結した場合に限られ、それ以外は処罰の対象にはならない。こういうふうな答弁がされているんですが、しかし24条には、共謀・共作・煽動が処罰の対象となる、こういうふうに法に明記されているんですよね。そうしますと、適合事業者以外の従業員、それからかつて私がそうでしたけれども、マスコミ関係者、これも処罰の対象になるんじゃないですか。どうですか。
48:13
お答えいたします。今お尋ねの共謀・共作・煽動の対象につきましては、まず、漏洩行為の正反になりますのは、重要経産部情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員、または適合事業者の従業者、あるいは、公益上の必要等により重要経産部情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して共作・煽動を行う者については、主体が限定される者ではございません。なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀・共作・煽動については、そもそも正反の方、正反の方にあっても主体を限定していないところでございます。
49:09
処罰の対象になるわけですよね。共謀・共同・正反の場合、例えばですね。それから、21条、これは特定秘密にも全く同じ文言がありますけれども、基本的人権の不当な侵害は?ってはならない。それから、国民の主流権利の保障に関する報道または取材の自由に十分配慮しなければならない。っていうくだりがあるんですが、じゃあ不当な侵害って何ですか。侵害っていうのは、何がしかの不当性ってのはあるわけですよね。配慮、じゃあ何をもって十分に配慮するのか。これこの配慮条項ってのは近年いろんな法律にもありますけれども、この条文21条っていうのは、特定秘密の時もそうでしたけれども、これ実は何の歯止めにもなってないんじゃないですか。どうですか。
49:57
不当に侵害や十分に配慮、様々な法律や地方でも条例などで使われているかと存じますが、これは一般的な言葉の意味と変わることはございません。本規定は、本法案を解釈適用するにあたって全てのものが従わなくてはならない純則として規定しております。これに従わないで行われる本法律の解釈適用は違法でございます。杉尾委員もジャーナリストでいらっしゃいましたので、先ほどから報道の自由についての問題式でのご質問だったかと思うんですが、本法案の漏え材の主体は、21条1項の行政機関や適合事業者において重要な経済安保情報の取扱いの業務に従事するも のと、同条2項の公益上の必要性から提供を受けた国会捜査機関との関係者など9条などの規定によって重要経済安保情報の提供を受けたものの2通りに限定されておりますので、これに該当しない一般市民の方々やジャーナリストの方が、仮にどこかで入手した重要経済安保情報を公表したとしても、本法案の漏え材には該当をいたしません。正当な取材行為やそれに基づく報道も処罰と対象にはなりません。これも修正後の22条1項になりますが、しっかりと明記をさせていただいているところでございます。
51:36
時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その条を通じてというその一言をもってしてですね、これは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はですね、どこにもないんです よね。そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、すごく問題が多い法律だし、これはやっぱり普段の、先ほどから最速な話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは普段の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
52:45
立憲民主社民のお兄貴誠でございます。どうぞよろしくお願いします。今ほど、蔡大臣から、この間の審議において、いまだなお不明確、不明瞭な時点、あるいは、どうでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問がございました。私からもいくつか質問をさせていただきながら、再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適正法化についてでございます。今ほど、12条2項1号に関連をして、調査内容が拡大されるのではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるのではないかという懸念について、菅誉委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、調べられるかもしれない本人からすると、とても不安に感じるということは、あえてお伝えをしておきたいというふうに思いますし、改めて、調査権の濫用や調査内容の拡大によって、個人の自由であるとか、あるいはプライバシーや人権が侵害されるような事態が絶対に起こってはならない。そのことはぜひ共有させていただきたいというふうに思います。その上で、いくつか適正調査に関して、まだ分からないところがあるんです。実はですね、これ前回でしたか、前々回でしたか、石垣委員の質問で、内閣府に調査を行わせることで、当該行政機関の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、当該行政機関自らが調査を行うというようなことの答弁がございました。この規定によって、公安調査庁が調査を行うことも理論的にはあり得るというような答弁だったというふうに思います。この内閣府に調査を行わせることで、当該行政機関の遂行に支障を及ぼすというのがどういうケースなのかというのをまず教えていただければと思います。
54:43
彦谷内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
54:53
お答え申し上げます。ご指摘は、法案の12条4項正しがきでございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務にあたる一部の省庁の職員につきまして、その適正評価を他の省庁に委ねることが、情報収集任務自体を困難にするなど業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
55:22
聞いてもわかんないんですよね。特別な情報収集に任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
55:36
いわゆるご指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というものを、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
56:04
例えば、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が警察庁なり、いわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している。その情報について、情報指定した上で民間に提供する。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか。この点いかがでしょうか。
56:34
お答え申し上げます。ご指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適正評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と主費義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適正評価を行うということになります。重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、当該事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認める場合でございまして、通常は情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的ではないかと考えられますが、当該省庁から提供を受けた、今ご指摘のような警察庁において必要と認めて事業者に提供する場合が一概に否定されるものではございません。
57:35
いや、心配しているのは、それぞれの省庁が、例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として警察庁が主に調査を行うというような事態が生 じるのではないかという懸念なんです。そのことが今おっしゃったように、基本的には情報を指定した省庁が調査主体になるんだというようなことで、明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度ご答弁いただければと思います。
58:10
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。
58:24
基本的にはとか一般的にと言われると、何か不安が残るんですよね。そこはいいです。それからもう一点、これは委員会の中でご質問があったんですけ れども、井上委員だったと思います。捜査機関に適正評価対象者についての紹介を行う。その紹介を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまう。そうなると捜査機関がこの適正評価とは別に、独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかということでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について改めてそのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうかお答えいただきたいと思います。
59:06
お答え申し上げます。捜査機関がいかなる情報端緒に情報収集を開始するかという点につきましては、初考えであるため、お答えは差し控えさせていただきますが、捜査の端緒は様々であるにせよ、常識的に考えまして、適正評価の対象者であることを知っても、それが新たな犯罪等の疑念を抱かせる端緒になるとは考えがたく、また、適正評価における公務所紹介があったという一時のみをもって捜査機関が何らかの疑いを持つことも考えがたいというふうに考えております。いずれにせよ、少 なくとも本法案の適正評価における公務所紹介は、紹介先が保有する情報の提供を求めるにとどまるものでございまして、紹介先の公務所に適正評価のための新たな調査を求めるものでもなく、また、そのための権限を付与するものでもございません。
1:00:11
おっしゃっていることはわかるんですけれども、ただやっぱり捜査機関は、この前も同じようなやりとりがありましたけれども、捜査機関は、その方がクリアランスホルダーになり得るかもしれないという情報を得る。クリアランスホルダーになるかもしれないということは、機微な情報を取り扱うことになる。その機微な情報を取り扱う方に対して、外からさまざまな影響であるとか、働きかけがありやもしれないというようなことも含めると、やはりその方について、何らかの情報を定期的に、あるいは一定の量の情報を持っておきたいというのが捜査機関ではないかなというふうに推測をするんです。だからこそ、先ほど言ったように、不安が払拭できない、あるいは懸念が残るというふうに御指摘をさせていただいているところでございまして、調査内容の拡大や、調査権の乱用というようなことにつながりかねないということについて、や はり大きな不安を持って受け止めているということを改めて御指摘をしておきたいというふうに思います。その上で、今、問い正しをした事項についても、本当は本人同意の際に分かっていないといけないですよね。調査内容がひょっとしたら拡大するかもしれませんよ、でありますとか、いうことについてもしっかり分かった上で本人同意がなされないと、僕は真の同意にならないというふうに思うんです。7項目だけですよという説明だけでは、僕は足りないというふうに思っていまして、この真の同意を得るための説明の在り方等についてしっかり行っていただきたいと思いますが、この点改めてお答えいただければと思います。
1:01:42
当然、評価対象者の方の同意が前提でございますけれども、その同意をいただくに先立ちまして、調査項目、法定された調査項目をお伝えするとともに、高市の団体に問い合わせることも含めて、調査の方法についてもしっかりとお伝えをいたします。これは必ずお約束をいたします。
1:02:13
調査の方法だけではなくて、やはり僕は調査内容が拡大をしていく可能性についてもしっかりお伝えをすべきだというふうに思いますので、その点改めてご検討いただければというふうに思います。併せて調査機関の問題についても多くの指摘が委員会の中でなされました。重複は避けたいというふうに思いますけれども、評価結果が遅いこと遅れることによって生じるであろう、あるいは生じるかもしれない労働者の不利益について、この部分についてもやはり適正評価結果の場合と同様の不利益禁止措置を運用基準に盛り込むということが必要だというふうに思いますけれども、この点についてのお考えを改めてお聞かせいただきたいと思います。
1:02:52
本法案第16条でございますが、適合事業者においては行政機関から通知される事業者の評価の結果及び不同意の事実、行政機関等においては職員の評価の 結果、不同意の事実に加え、調査により収集した個人情報について、重要経済暗報情報以外の目的で利用または提供することは禁止する規定を置いております。この調査の結果が遅いといったことについては、直接的にはこの規定には当てはまりません。しかし、委員が御指摘くださったように、適正評価を受けることに同意して所定の質問票などを提出したにも関わらず、適正評価の結果がなかなか通知されないということをもって、企業側が重要経済暗報情報を取り扱う要する業務につかせないということを超えて、無用の不利益取扱いまですることを許してしまいますと、16条2項が同意拒否の事実や適正評価の結果の目的外利用を禁止したという趣旨に反することになりかねません。従いまして、16条2項の趣旨に鑑みて適正評価の結果が出ないという事実を理由とする不利益取扱いを許されるべきではないと考えますので、その旨を運用基準の中で明示をすることにいたします。ありがとうございました。明確な御答弁をいただきました。ぜひ運用基準に盛り込んでいただきたいと思います。もう一点、相談窓口についてでございます。これもこの間のやりとりの中で、相談窓口での対応について、既存の個別労働紛争解決制度を紹介をされる、その程度というような回答だったというふうに受け止めています。不利益措置については禁止をするんだということ、そして労働者に対してこのクリアランス制度を入れることによって不利益が生じてはならないんだということ、これは強い姿勢でこの間、政府としても御答弁をいただいている。仮に、あってはならないことが起こってしまった、その当事者の方が相談窓口に電話をして御相談なされ、そのときに、そのことについてはこういう相談機関がありますので、こちらにどうぞということで回答をなさるということであれば、僕はこれは責任が薄すぎるというか軽すぎるというか、政府として果たすべき責任を果たしていないのではないかというふうに思っています。そういう意味では、不利益取扱いが仮に起こった場合は、当然相談窓口で一時的に受け付けるとして、その不利益について政府がやはり責任を持って解消させますというぐらいの姿勢や構えをまずはお示しをいただきたい。その上で、具体的で効果的な措置については、今日は間に合わないだろうと思いますので、法席法の間の間に、ぜひ政府として前向きな御検討をいただけないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
1:06:00
当然、これを前向きに検討させていただきます。相談窓口に、例えば適正評価に関して御相談をいただいたような場合には、これは丁寧に御事情を伺うことになります。適正評価の対象者の方がその結果に係る目的外利用の禁止に抵触する行為に該当する不利益取扱いを受けたと考えて御相談をいただいた場合、仮に悪質な違反行為が発覚した場合には、これは事業者との契約に定める規定への違反があったということで契約を解消すること。また、先ほどおっしゃっていただいたような評価結果が長期にわたって出ないといった御相談を窓口にいただいた場合にも、その旨を内閣府の調査担当、内市各行政機関の適正評価担当に伝達して、具体的な状況によっては迅速的な対応を要請するといった具体的な措置を取ることも考えております。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。次は、情報指定のあり方の懸念についてお伝えしたいと思います。先ほど、杉尾委員からも御指摘がありましたけれども、何が情報として該当するのかというのが、今段階で明確になっていない、極めて不明瞭ではないかと思います。ただ、これから先、指定をする情報というのは、解除されるものもあるだろうと思いますけれども、増えていくのではないかと思っていますが、やっぱり厳密に、そして抑制的に行わなければならない。政府としてもこの間、適切な数とするというようなご答弁をなさっているというふうに記憶をしています。ただですね、僕が気になっているのは、衆議院の連合審査で、経産省方がこのフリーアランス制度についてお答えになったときに、非常に重要なツールになるのではないかと。官民の更なる連携強化に向けた情報交換ツールと位置づけ、積極的に活用したい、こういう趣旨の答弁があったんですね。この積極的に活用するとか、情報交換ツールとかいう単語だけ見ると、情報保守をするとかいう姿勢がほとんど感じられないというふうに私は受け止めました。どう利用するかしか眼中にない、ビジネスチャンスの拡大が目的化されたような、前のめりな姿勢が現わになったというふうにも受け止めました。この法案が持つ、僕は側面としてビジネスチャンスの拡大というのはあっていいと思うんです。あっていいと思うんですけども、それが先に走っていってしまうと、ビジネスチャンスの拡大につながる制度なんだということで言い切ってしまうと、この法案の本来の趣旨、もう一つの趣旨である情報の保守とい う側面が極めて弱くなる、気迫になるのではないかという心配をしています。そういう意味では、情報指定の在り方について、しっかり各省での統一的な見解と徹底が必要だというふうに思いますけど、まずはこの経産省の答弁、あるいは姿勢に対して高市大臣としてどのようにお受け止めになっているのか、ご見解をいただきたいと思います。
1:09:07
連合審査における経済産業省の答弁ですけれども、この法案の第一義的な趣旨は、委員がおっしゃってくださったとおり、情報保全をしっかりと強化するということでございます。ただ、この法律案に基づいて、経済安全保障の観点から、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う、事業者に対してこの法案に基づく制度がなければ共有していただけない重要経済安保情報を提供することができることとなります。このため、経済産業省などの省庁が経済安全保障政策を推進するにあたって、この法案の制度を活用するということにつきましては、その趣旨に沿ったものであると思っております。ただ、委員がおそらくご心配いただいてい るのは、先ほどおっしゃっていたように、切のなく対象を拡大していくということになるんだろうと思うんですけれども、ただ、保護及び活用の対象となって、その取扱いに適正評価を要することとなる情報というのは、これまでも累次答弁させていただきました重要経済安保情報としての3つの要件に該当する情報でございます。この要件に該当しない情報を恣意的に指定することはできませんので、情報指定の切のなく拡大ということにはならないようにしっかりと運用してまいりたく存じます。ありがとうございます。まだ心配不足できないんですけれども、今、次の質問のところまで踏み込んでお答えをいただいたと思いますので、質問を飛ばさせていただきまして、運用基準についてお尋ねをしたいというふうに思います。前回質問をさせていただいた際に、内容検討の有識者会議の中に労働者採票の参加について、これは前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。ありがとうございます。その上で、ただ、内容何を書き込むのかということについては、あの時点ではまだしっかりしたご答弁をいただけていない。法案18条に記載されているもの以外で、国家審議の中でも多くのことが運用基準に記載するという旨の答弁をなさっています。今日時点で、全てではないかもしれませんけれども、何を基準に書き込む のかということについては、ぜひ明示をいただければというふうに思っています。どのようなものが運用基準に書き込まれるのか、ぜひお考えがあれば、今日時点でのお考えで構いませんのでお聞かせいただければと思います。本法案を認めいただきました暁には、政令や運用基準の策定に直ちに着手いたします。運用基準に記載することを想定している大きな項目を申し上げますと、本法案18条1項に記載しているとおり、特定秘密保護法等同様の重要経済暗報情報の指定及びその解除、適正評価の実施、この2項目に加えまして、特定秘密保護法の運用基準では取り上げられていない適合事業者の認定が挙げられます。その詳細については、例えばこれまでの答弁でも申し上げたかと思いますが、重要経済暗報情報の指定の要件である重要経済基盤保護情報の4類型の催目、適正評価の結果等に関する個人情報の目的外利用の禁止の実効性確保のための目的外利用にあたる具体的な行為、また、適正評価の結果が出ないという事実を理由とする不利益取扱いが許されるべきではない旨、また、評価結果が出ないなどのご相談をいただく窓口の設置、事業者の適合性基準の内容などを想定いたしております。ただ、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にして、また、これまで国会審議におきまして様々なご指摘を賜りましたので、これも踏まえて検討してまいります。いくつか具体的にご回答いただいたことを感謝申し上げたいと思います。時間が参りました。労使協定についてもご質問させていただきたかったんですけれども、午後から総理に直接お伺いしたいと思います。ありがとうございます。
1:13:53
立憲民主社民の石垣 則子でございます。今、議論を聞いておりまして、やはりわからなすぎてですね、余計に不安が募るというところが否めないのかなというふうに感じておりました。今、具体的に例示していただいた部分もございますけれども、こうしたことをしっかりと法案に書き込んでいただいた上で、この国会に提出していただくと、より審議が充実したものになるのでは ないかということを冒頭に申し上げておきたいと思います。まずは、7日の参考人質疑で、斉藤参考人からいただいたご意見をもとに、一つ質問したいと思います。秘密を知らされずに弁護することになったら、非常に弁護がしにくいという、弁護士のお立場からご意見がございました。この制度が始まりますと、情報漏洩の容疑がかけられた場合ですとか、適正評価で不利益扱いをされた場合など、訴訟に至ることもあり得ると。そのときに、容疑をかけられた対象者は、自身がクリアランスホルダーであることや、秘密に指定されている情報の概要などについて、弁護士ですとか、警察、検察に伝えることができるのかどうか、また、伝えてしまった場合に罰則の対象になるのかどうか、お答えください。
1:15:12
飯田内閣官房経済安全保障法制準備支出庁兼内閣府政策統括官
1:15:21
お答えをいたします。一つ一つお答えしたいと思いますけれども、まず、適正評価において重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められた者、いわゆるクリアランスホルダーであるという事実を、他の者に伝えるということについては、本法案上、特段禁じているものではございません。次に、重要経済安保情報の漏洩の容疑で、例えば刑事事件の被疑者になった方が、その重要経済安保情報の内容を警察官、検察官、あるいは弁護人に伝えることが許されるのかというご質問でございましたけれども、まず、その事件の捜査に従事する警察官や検察官につきましては、そもそも、刑事事件の捜査または控訴の維持に必要な業務に必要なものとして、その提供を求めた場合には、この法案の9条1項1号路によりまして、その重要経済安保情報を保有する行政機関からその内容が伝えられることになります。従いまして、権威をかけられた方が、警察官や検察官にそれをお伝えいただく必要はございませんし、既に知っている警察官や検察官に伝えたとしても漏洩には当たらないというふうに考えております。一方、弁護人の方につきましては、この法案の手続によるものではございませんけれども、憲法で保障された弁護人に依頼する権利の趣旨に鑑みまして、被疑者が事故の弁護人に対して重要経済安保情報の内容を伝えたとしても、これを新たな漏洩罪として謝罰することにはならないというふうに考えております。また、斉藤参考人の御指摘と関連いたしまして、広範定におきまして重要経済安保情報の内容を言うことができなければ、被告人が圧倒的に不利になるのではないかといったような御指摘もあったように思います。この御懸念につきまして、刑事手続そのものは所管外でございますけれども、承知している範囲で申し上げましたら、そもそも刑事裁判においては、検察官が立証責任を負っているものでございます。したがって、検察官が指定の適法性等について立証しようとする場合には、一般的には、まず、いわゆる外形立証の方法、つまり秘密の内容そのものを明らかにしないまま、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的な理由として、当該情報の立案、作成、仮定、秘密指定を相当とする具体的な理由を明らかにすることによって、実質比であるということを立証することになるわけでございます。このようにあ くまで立証すべきは検察官でございますので、その検察官が立証できなければ、被告人は無罪となるものでございますので、弁護人の方の側に、その無実の立証責任が課されるものであるというものはございません。したがいまして、重要経済安保情報であることをもって、あるいはそれに関連する事件であることをもって、弁護人の方が必要な弁護活動を行うことができないまま、有罪となるようなものではないというふうに認識をしております。
1:18:35
そういう弁護の仕方もあるということだとは思うんですけれども、より具体的にどういう状況なのかということを把握しておきたいときに、どうしても秘密指定されたもの、重要経済安保情報と指定されたものの中身を話さざるを得ないことも、ケースによってはあり得るんだと思います。そうした場合に、弁護士であるから、守秘義務で守られているので、その情報を聞いたときにどういう扱いになるのかということを考えると、そ ちらの守秘義務で対応できるんだったら、制度としての一貫性としてはどうなのかというような疑義も生じるのではないかというふうに考えます。ちょっとご答弁長くなりましたので、一旦ここではご意見だけ述べさせていただきますので、続いての質問に行きますが、適正評価における精神疾患に関する事項の調査について伺います。適正評価の項目に精神疾患に関する事項がございます。これはなぜでしょうか。
1:19:34
適正評価の7つの調査項目は、いずれも自発的に情報を漏えいする恐れの有無、他から働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいしてしまう恐れの有無、そして、意図せず過失により漏えいしてしまう恐れの有無、といった観点から、情報を漏らす恐れがないという信頼性を確認するために必要な項目としております。精神疾患に関する事項を調査する理由でございますが、精神疾患により事故の行為の是非を判別し、もしくはその判別に従って行動する能力を 失っている、または著しく低下していることにより、意図せず過失により、あるいは他からの働きかけによって重要経産保護情報を漏らす恐れがあると評価し得るということでございます。ただ、調査の結果、精神疾患に関して治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実をもって、情報を漏らす恐れがあると直ちに判断するものでないということは言うまでもございません。精神疾患の治療の経過、調査時点での症状の有無、再発の可能性など個別の事情を考慮しなければなりません。その上で情報を漏らす恐れがないと認められるか否かについては、精神疾患以外の事項に関する調査結果も踏まえ、総合的に評価を行い判断するということでございます。
1:21:09
はい。調査票資料2にございますけれども、今、高市大臣の方からご説明いただいた内容が、特定秘密保護法の調査票の中にも実際に正しがきとしては書かれてはいるんですけれども、実際のところなんですが、この精神疾患が理由で情報漏洩するような事案、いわゆる立法事実の部分ですね、過去に多く発生しているようなものが実際あるのかどうかということ、また、特定秘密保護法違反が適用された事案について、実際どうであったかということをご答弁をお願いいたします。
1:21:45
今、ご指摘がございました、精神疾患を患っている方が情報漏洩したという事案が過去に多く発生しているかというご質問につきまして、私どもとしては、そういった事案そのものについては承知をしておりません。
1:22:05
これまでに特定秘密の漏洩があった事案といたしましては、令和4年12月に公表された海上自衛隊OBに対する漏洩事案、それから、本年4 月に公表された海上自衛隊の護衛官及び陸上自衛隊の北部方面隊0課の部隊における漏洩事案、この3件であるというふうに承知しておりますけれども、内閣情報調査室として知れる限り、これらについては、いずれも精神疾患が原因だったとの情報には接しておりません。
1:22:40
ということで、高市大臣の方からこういう場合にということでご説明はあったんですけれども、立法事実としては、それに該当するような事例というのは基本的にはないというふうにご答弁いただいたと思います。その上で、なぜこういう精神疾患に関する事項があるのかというところで、これを載せていることの懸念を申し上げたいと思いますが、特定秘密護法の適正評価の調査票によりますと、必要な場合には医療機関に紹介した上で、具体的な症状や治療の経過、再発の可能性等を踏まえ、という記載がございます。紹介を受けた医師等は、医師法で守秘義務が課せられておりますが、適正評価の調査に おける紹介は、これ、該当がまず義務付けられているものなのかどうか。また、12条の2項の6では、公務省もしくは公私の団体に紹介して、必要な事項の報告を求めることができると、今回のセキュリティクリアランス法案の中にございます。これ、該当義務があるというのは書かれていないんですけれども、医療機関がこれを拒んだ場合、ペナルティというのはあるのでしょうか。
1:23:51
お答えをいたします。公務所紹介を受けた機関、医療機関も含めてでございますけれども、12条6項により、基本的にはこれに該当すべき法令上の義務が生じているというふうに認識をしておりまして、他方で、個別の法律において、守秘義務が課されている場合があるわけでございますが、この12条6項の法令上の義務によりまして、各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものというふうに考えております。他方で、今、最後にご質問ございました とおり、紹介を受けた機関が、該当を拒否した場合につきましては、本法案においてはこれを強制するような措置はなく、また、該当拒否に対する罰則もございません。
1:24:39
石垣 則子 医師もしくは医療機関が拒否してもペナルティはないというご回答だったと思います。このような調査が行われますと、調査されることを避けて、もしくは精神疾患での受診歴があると、適正評価で、こうは書いてあるけれども、一概に受診をしたかどうかによって判断はしないとは書かれてはいるけれども、評価でマイナスになるのではないかということで、治療を拒否につながるのではないかと考えます。実際、治療される側に立っておられる日本病院地域精神医学会理事会名義で、今回の重要経済安保情報保護法案への反対声明がそのような視点からも出されております。この点、いかがでしょうか。
1:25:33
先ほど申し上げましたが、治療やカウンセリングを受けたことがあるという事実のみをもって、直ちに情報を漏らす恐れがあると判断するものではございません。これは、言うまでもなく、症状の種類、程度も考慮するものです。最終的な評価額まで7つの事項の調査結果の総合評価によって決定られるものでございます。必要な治療を受けないということがあってはいけませんので、こうしたことを理解していただけますように、この法案をお認めいただきましたら、制度の説明にしっかりと努めてまいります。
1:26:17
しっかりと説明をしていただくというのは、もちろん重要なんですが、特等機器の方でも実際に行われているということなんですけれども、今、実際に治療をなさっている方のお話の段階でのことを申し上げましたけれども、クリアランスホルダーを取得した後に、いろいろな秘密を守らなければいけないということも含めて、いろんな状況が変わって、精神の不調が生じた際にも、もしここで治療に通うことになったら、クリアランスホルダーとしての資格を失う可能性があるかもしれないということで、治療を忌避が起きる可能性ということも否めないと思います。そもそも先ほど高江次大臣が、あくまでも最終的には総合評価だけれども、こういう場合ということで、ご自身の自発的な判断能力というか、判断できるかできないかというところに、疑義が生じるような精神疾患の場合というようなお話がありましたが、そもそも、セキュリティクリアランスの適正評価を受ける前段階で、そういう状態にある方は、なかなかここまでたどり着くのが難しいというか、その以前の段階なのではないかと想定されている、チェックが入る項目としては。なのでわざわざここに精神疾患に関する非常に人の機微に触れるような項目を掲げてい ること自体が、やはり医師の立場からしても、精神衛生の面からしても、これどう考えても治療忌避につながっていくと、非常に悪循環に陥る可能性が否めないと思うんですね。なので、ここにこういう項目を掲げること自体の実効性といいますか、問題点というのは認識をしていただきたいと思うんですが、その点いかがでしょうか。
1:28:18
まず、調査を受けることは決して強制されてはなりません。そこはしっかりと担保していくべく、今後ご提案させていただく政令ですとかガイドラインにおきましても、これはきちっと対応していきたいと思っております。その上で申し上げますけれども、先ほど来、申し上げてまいりましたが、例えば私でしたら、睡眠導入剤の処方を受けるために精神内科に定期的にお薬を処方していただいております。ですから、症状の種類、程度、現状はどうなのか、こういったことはどうしてもこの調査の判断の材料の一つにはなりますけれども、精 神内科にかかったとか、カウンセリを受けたとか、その事実をもって、それだけをもって情報をもらそう、それがあると判断されるわけではないと考えております。ここはしっかりと説明をしてまいりますし、あくまでも調査を受ける、受けないというのはご本人の自由であると、この点を特に強調して広報に努めてまいりたいと存じます。
1:29:48
調査を受けるか受けないかご本人の意思とそうなんですけれども、調査を終えた方のクリアランスホルダーになられた後のことも今申し上げたので、その点も踏まえて、ご考えというか、今後の考慮をいただきたいなというお話でございましたが、はい、じゃあ高市社長お願いします。
1:30:07
すでにクリアランスホルダーになられた後ですね、ですけれども、これも例えば通院を開始するなどの事情が 生じた場合でも同様の考え方でございます。精神科もしくは精神内科に通院したからといって、直ちに適正評価を再実施しなければいけないということには当たりません。
1:30:32
はい、今後そのようなことがないように、まずはもう通院に関してはですね、こちらの反対声明、日本病院地域精神医学会理事会名義で出ている声明に書かれている点もですね、しっかりとご考慮いただきまして、やはり治療の疾悲につながるようなことがないように、また偏見につながることがないようにということを、ここに書かれている時点でその可能性が高いということを今日は申し上げてはいるんですけれども、今お話しいただいた点をしっかりと皆さんにご理解をいただきたいなというふうに思っております。続いてでございますが、適正検査の対象と調査内容に関して、これ私の以前の質疑を踏まえて伺います。重要経済基盤既存活動との関係を調査する参考として、家族等の4項目の情報を出させるのは、飯田政策統括官が4月23日の私の質疑におきまして、家族の中 に外国籍の方や外国からのお聞かれ気がある方がいる場合には、その家族関係を利用してその国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤既存活動への関与を働きかける可能性が否定できないためというふうに答弁されていらっしゃいます。家族等を通じて重要経済基盤既存活動を行う可能性がある、つまり例えば家族が外国のスパイとつながっていて、そこから情報が漏れてしまうことがあり得ると考えているから、評価対象者の家族の4情報を調査項目に入れているということでよろしいですか。お尋ねの答弁について少し補足させていただきますと、私が答弁をいたしましたのは、ご家族に外国籍や外国からのお聞かれ気がある方がいらっしゃった場合に、その方に対して外国の情報機関等が圧力をかけたり、あるいはどしたりすることなどを通じて、評価対象者本人に情報を漏らすよう働きかける可能性があるということを念頭において答弁したものでございます。
1:32:49
そういう念頭において、そういう可能性があるという話を今追加していただきましたが、名前と成年月日と国籍と住所の4項目のみについて、家族等に関しては調査をするということではございますが、この重要経済基盤既存活動等の関係、つまり外国の情報機関等からの働きかけがあるのか否か、みたいなことを、今のようなことをどうやってこの4項目から判断するのでしょうか。
1:33:24
お答えいたします。家族に関する、今ご指摘のありました4項目を知るということで、あるいは質問票を通じて確認をするということで、評価対象者本人について、あくまでも本人について重要経済基盤既存活動との関係があるかないかということを調査するための参考としているものでございます。具体的には、先ほど申し上げたような形で、家族の方に圧力がかかったり、あるいは脅したりすることなどによって、評価対象者本人に情報を漏らすような働きかけとなる可能性があるということで、家族についての4項目を確認しているということでございます。その上で、これ以上、その後の具体的な調査の手法や方法につきましては、判断における着眼点、あるいはそれをどのように進めるかといったような要領につきまして、これを知られることによりまして、外国情報機関など情報 の接種を試みる者に手の内を明らかにすることになる恐れもございますので、その結果として調査に支障を及ぼす恐れがありますので、詳細についてはお答えを控えたいと思います。4項目以外は調べませんとおっしゃっているんですけれども、前回の質疑でも申し上げましたけれども、重要経済基盤既存活動との関係においては、必ずしもそうではないのではなかろうかということが、この法律の条文からも読めるのではないかと、その可能性についてあるのかないのかに関して、私の方では明確な答弁をお願いしたいというふうに、再三申し上げているとおりでございます。
1:35:09
この資料の3枚目になると、条文の方がございます。これ12条の2の1項、非常に長い条文になっておりまして、なんと二重括弧みたいなものがいろんな形容詞として掛かっていて、一体これは何を言いたい条文なのかが非常に分かりにくくなっているため、この12条2の1項の部分、重要経済基盤既存活動との関係に関する事項というのが、この1の中のメインになっている言葉なわけです。そこに付属しているものがこの括弧の中に、形容詞的にとか説明的に述べられているということで、本当に分かりにくいんですけれども、結局はこの重要経済基盤既存活動との関係に関する事項において、家族の4項目以外も、本人に関するという条件さえあれば、いろんなことが調べ得るのではなかろうかと。今お話にもありましたように、今手の内を明かすということになるので、具体的なことは申し上げられないというお話がありましたけれども、そもそもこの家族等の氏名、青年月日、国籍、住所の4項目のみから、重要経済基盤既存活動と本人との関わりをどういうふうに推測するのかというのが非常に分からない。実際そんなことは不可能ではなかろうか。名前と住所と国籍と青年月日を見ていると、この人はもしかしたら繋がりがあるのかもしれないという、そんなことはありえないわけですから、その先の調査が、何らかのこの4つの情報を含めて、さらに先に行かなければ、そもそもそういう確認ができないということなんだと私は考えております。つまりこの評価対象者本人の重要経済基盤既存活動との関係に関して、必要なら家族等の4項目以外の調査を行うことになっているということで、いいのかどうか。この具体的な手法は結構ですから、それはあるのかということを、イエスかノーかはっきりとお答えいただいてよろしいですか。
1:37:17
お答えをいたします。ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者ご本人の重要経済基盤既存活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で先ほどなぜ家族の4項目を聞くのかというご質問がありました。その4項目は、氏名、生年、学費に加えまして国籍や住所ということで4項目を聞くわけでございますが、これによりまして、評価対象者本人に対して家族への圧力や脅しによって情報を摂取するような活動につながらないかどうかということを確認をしていくということでございます。従いまして繰り返しでございますけれども、本法案に基づき家族等について本人に申告いただく項目は、今後その質問票については運用基準の中で定めていくことでございますけれども、基本的にはこの本法12条に規定された4つの事項のみを想定しているところでございます。
1:38:31
あくまでも条件付きの4項目であるというふうに今ご答弁いただいたのではないかと思います。あくまでも今の現段階では想定であるということで、否定はなさらなかったというご答弁だったと思います。このようにですね、適正評価に関しては、本人の判断でクリアランスホルダーになるかならないかのご本人の判断が取られる部分に関しては、これは言った仕方ない部分というのはあるのかもしれませんけれども、そこに関わる家族等に関しては知らないうちにですね、様々なことが調査されている可能性もあるということが否定されなかったのではないかと、少なくともここまでの議論の中ではそのように受け止めております。これは大きな問題であるというふうに申し上げておきたいと思います。時間も限られて参りましたので、最後、適正評価の対象とですね、適正評価の返し方についてちょっと確認をしておきたいと思います。適正評価の結果、重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められなかった、適正評価でマイナス、ダメだったという場合には、どのように本人に伝えるのか、この伝え方は非常に難しいのではないかと思います。13条4項における適正評価の円滑な実施 の確保を妨げない範囲というのが具体的にどのようなものであるのか、またその際に理由についてどこまで開示するのか、例えば家族等が理由になっていた場合にですね、評価対象者に伝えるのかどうか、当該家族に伝えるのかどうか、これによってものすごく人間関係に大きな影響を与えかねないということもありますし、あまりにも言わなすぎても、どうして自分が評価をクリアしなかったのかということに、疑念を持ったままずっと過ごさなければならないということも人生において大きなマイナスになると思うんですね。この点いかがでしょうか。
1:40:31
お答えをいたします。ただいまご指摘がございましたとおり、漏らす恐れがないと認められなかった旨を通知するときには、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を合わせて通知するということを想定しております。これは今、委員もご指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生 じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます。一方で、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてとしておりますのは、詳細を明らかにすることで、評価の前提となりました情報源との関係や今後の適正評価の実施に支障を生じ得るからでございます。従いまして、具体的にどのような理由を通知することになるかについては、個別の事案によるため一概に申し上げることは難しいわけでございますけれども、そもそも先ほど申し上げた理由を通知する趣旨と、妨げない範囲においてとしている趣旨の双方を踏まえながら、評価結果の理由を適切に通知してまいりたいと考えております。
1:41:53
特定秘密保護法の時よりも確実に対象の範囲が広がって、そして民間の方が多数評価対象になる可能性がもちろん指摘されているわけですし、そのための法律でもあると思うんですけれども、こういう点において、本当に今後の人生に大きな影響を与えかねないという大きな問題、そしてその部分が具体的にわからないまま、こうやって審議が時間ばかり浪費されてしまうところが本当に私としては問題があるというふうに思います。情報の指定が適切であるのか、また人権侵害が本当に生じていないのか、チェックする仕組み、これ確実に見直しをしていかなければならないと考えておりますし、また行政監視の役割というのをやはり国会の中でですね、もっとしっかりと果たしていくためにも、しっかりと情報提供のところも含めて、今後審議を引き続き私どももしていきたいということを申し上げて私の質問を終わります。
1:42:46
公明党の久保田哲也です。今日はよろしくお願いいたします。今回の適正評価制度について絞ってお伺いしたいと思っております。我が国の安全保障の領域が、そのが大変広がっている中で、この度の法案はとても大事なものだと理解をしております。今回経済界からもビジネスチャンスを失っている大きい声がございました。そういう中でできるセキュリティークリアランス制度なわけですけれども、それなりに世界標準である必要があると思います。それで、はじめにクリアランスホルダーの信頼性を継続的に確保していくことについて伺いたいと思います。一度適正評価を受ければ、評価をされれば10年間は有効ということですが、この10年という根拠ですけれども、G7等から見て、国際水準から見て、この10年という根拠についてまず伺いたいと思います。
1:44:10
信長内閣官房経済安全保障法制準備室次長 兼内閣府大臣官房審議官
1:44:21
お答えいたします。本法案におけます適正評価につきましては、御指摘のとおり、10年間は適正評価の再実施が不要なものとしているところでございます。一度適正評価を受けた方につきまして、再実施までの期間を短くするほど、すなわち適正評価の頻度を多くすればするほど、漏洩リスクの評価が厳密化されます。一方、対象者のご負担というのは大きくなってまいります。このことから、負担と漏洩した場合のリスクのバランスを考慮しなければならないと考えております。この点、特定秘密保護法では、5年ごとに見直すこととしているのに対しまして、本法案では対象情報が漏洩した場合に安全保障に与える支障の際に鑑みまして、10年ごととしたものでございます。ちなみに、諸外国におきましても、情報の区分に応じて、セキュリティクリアランスを見直す期間につきましては、例えば5年ですとか7年、あるいは10年といった際を設けることが一般的に行われていると承知しております。
1:45:38
今述べていただきましたとおり、対象者の負担、そしてリスク管理、両面からまた国際的にも標準的にも10年が妥当ということでございました。では、この10年間における信頼性の担保をどうとっていくかということですけれども、当然10年間の間には様々な事情の変化はあると思います。経団連も提言でこのように述べています。事情変更があった場合、行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告等の仕組みを確保するとともに、行政機関と本人とのコミュニケーション等により、継続的に状況を把握する仕組みについて検討すべきと、これを述べています。信頼性を担保する上で、自己申告の仕組み、継続的な状況把握の仕組み、つまりコミュニケーション等ですけれども、これは必要だと思いますけれども、これに対する見解について伺いたい。また、具体的にどのように想定していらっしゃるのか伺いたいと思います。信長次長 お答えいたします。本法案におきましては、適正評価の実施中の期間以外に、政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしていないところでございま す。では、この事情変更についてどういうふうに考えていくかということでございますが、まずは適正評価対象者に対しまして、行政機関の庁に自己申告することを、制約書で求めるということが一つございます。また、適合事業者の従業者につきまして、一定の事情変更があったことを、当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の庁に対して報告を求めること、これも一つ想定をしているところでございます。その上で、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し、事情変更がないかを注意喚起をしていくといったことを検討いたしまして、自己申告が適切に行われるようにしてまいりたいと考えております。
1:48:06
適合事業者と政府との契約、そして労働者と政府との制約によって担保していくということでございますけれども、また注意喚起を行って自己申告を促していくという、このように理解をしておりますけれども、では、この事情変更、自分自身のあった場合に、これを継続的なコミュニケーションですけれども、拒否をすることができるのかどうかについて伺いたいと思います。
1:48:44
この適正評価の実施後に事情変更があった場合におきます行政機関に対する自己申告につきましては、この適正評価を実施する際に、適正評価を受けるご本人に制約していただくことを考えておりまして、今ご指摘のありました拒否ということは基本的には想定していないところでございます。万一、制約を覆してこれを拒否すれば、10年の期間内であっても、漏洩の恐れがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるということとしまして、適正評価の再実施の対象となる可能性があり得るのではないかと考えております。また、適正評価を受けた方に一定の事情変更があったことを適用事業者が知った場合における行政機関に対する報告につきましては、契約でこれを定めることを想定しておりまして、事業者ぐるみで契約に違反し報告を拒否するということは想定しがたいものと考えております。
1:50:00
従業員の方が10年間そういうような状態にあるということは、かなりのご負担かもしれません。ご本人によると思いますけれども、物理的、精神的にも一定期間、10年、そういうような状態にあるというのは負担を感じる場合もあると思いますけれども、それに対する政府の認識はどのようなものでしょうか。
1:50:36
お答えいたします。先ほど申し上げましたとおり、本法案では、適正評価の実施中以外に、政府がいわゆる継続的調査のような形で対象者の調査を行うこととはしておりません。適正評価の実施後の事情変更については、適正評価時の制約に基づき、本人から自己申告を受けること等によって把握することを想定しております。自己申告すべき事項については、運用基準において対象範囲を限定し、明確化することなどにより、適正評価を受けた方にとって極力負担とならないように努めてまいりたいと考えております。また、自己申告をうっかり忘れることのないように、行政機関の側から定期的に評価対象者に対し注意喚起をしていく運用も検 討してまいりたいと考えております。従業員の方の負担にならないように努めていくという、そういう御回答でございました。ホルダーになった方が、やはりホルダーとして仕事をしていく上で、しっかり守られているインセンティブがあるというのは、私は大事なことだと思っています。先日の委員会では、企業に対しての支援については、この場合には政府調達の受注の場面、あるいは協力要請の場面によっては違うと思うんですけれども、受注の場面だったら当然価格に転換をされなければならない。そして協力要請の場合であれば、当然様々な事情を考慮しながら、合理的な範囲内で支援を検討していくという、そういう考え方でございますけれども、私は企業だけではなくて、ホルダーに対しても、何らかの支援、応援が必要ではないかなというふうに考えております。他方、当然ホルダーの方を優遇するとなれば、これまた法の趣旨に当然反することだとは、それは理解をしているんですけれども、信頼性を確保していく、ホルダーになるということで対してのインセンティブをしっかり高めていく、そのことは私は大事だと思っておりますけれども、政府の認識を伺います。
1:53:02
民間事業者の、従業者の方にとっての適正評価につきましては、この事業者内で政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に認じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務につけるということ自体が、まずは適正評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。他方で、御指摘のような適正評価で漏らす恐れがないと認められた方への支援措置に関しましては、適正評価の結果のみを理由に優遇措置を講じることにつきましては、適正評価で漏らす恐れがないと認められなかった方ですとか、あるいは適正評価を受けることに同意しなかった方への反射的な不利益ともなり得ることから、本法案16条の目的外利用禁止の規定との関係で慎重な配慮が必要であると考えているところでございます。ただし、適正評価で認められた方が行う業務を通じまして、例えば会社全体として新しいビジネスにつながり、利益が生じてその分配を受けるといった形で被益するといったことは考えられるのではないかと考えております。