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衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2024年05月09日(木)

2h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55207

【発言者】

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

加藤鮎子(内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策) 女性活躍担当 共生社会担当)

山田賢司(自由民主党・無所属の会)

黄川田仁志(自由民主党・無所属の会)

山崎正恭(公明党)

33:35

これより会議を開きます。本日、不宅になりました大学提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力討論防止討論のための措置に関する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。

34:02

加藤国務大臣

34:05

ただいま議題となりました、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力討論防止討論のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要をご説明いたします。児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷、その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。児童等に対して教育保育等の益務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において、児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、起用者が児童等を指導するなどして、支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり、教育保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。そこで、児童等に対して教育保育等の益務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の主な内容について、御説明申し上げます。第一に、児童等に対して教育保育等の益務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して、高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等の恐れを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われる恐れがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講じる上で重要な手立てであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については、国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。第四に、本法律案により、児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる、学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき対象従事者についての一定の性犯罪善化の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し、必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。これにて、趣旨の説明は終わりました。この際、お分かりいたします。本案を示せるため、本日政府参考人として、警察庁長官官房審議官和田 薫君、子ども家庭庁生育局長藤原 智子さん、同じく支援局長吉住 啓作君、文部科学省大臣官房審議官 淵上 隆君及び厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長 辺美 里子君の出席をお願いいたします。この辺の出席を求め、説明を長したいと存じますが、ご異議ございませんか。(ございません)ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

39:16

山田 賢治君。

39:22

自由に人の山田賢治でございます。本日は、質問の聞かれいただきまして、ありがとうございます。本日、子どもたちを犯罪から守るという観点から、ご質問させていただきたいと思います。まず、かねてより、学校において、教師が教え子に対して、歪説行為を行うという事件が繰り返されており、令和2年頃には、文科省において、歪説教員を二度と教団に立たせないようにと、法制化を検討されましたが、様々な法制上の課題があるということで、立法を断念されました。他方、法制上の課題があったとしても、そんなことでは、やはり子どもたちを守れない。学校という、逃げ場のない空間で、本来尊敬し、信頼すべき存在であるはずの教員から、児童生徒が性被害に遭う。こういったことは、あってはならないことであり、一刻も早く、これを止めなければならないという思いで、与党でワーキンググループを立ち上げ、議員立法を作成しました。その後、各党にも御賛同をいただき、前回一致で教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律を作成させ、歪説行為で処分を受けた教員についてのデータベースを構築し、教員免許を再交付させないような仕組みを構築させていただきました。その後、教員に加えて、保育士についても、改正児童福祉法において、類似の仕組みが設けられたと承知しております。そこで、まず教職員、歪説教員の防止法に関するデータベースについてお伺いをしたいと思っております。この法律を、教職員等による児童生徒性暴力防止法の成立を受けて、文科省においては基本指針を作成され、特定免許上の執行者等のデータベースでは、当面少なくとも40年間分の記録を蓄積していくこととされましたが、この40年とした理由をお聞かせください。

41:16

文部科学省 淵上財政官房審議官

41:26

お答え申し上げます。議員立法で制定いただきました、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づきます、特定免許上の執行者等に関するデータベースにおきましては、まず、この記録の対象が、児童生徒の人格の形成に直接携わる免許職種である学校の教育職員等であること、また、その中でも記録されます情報は、児童生徒性暴力等に起因する懲戒名職等により、免許上が執行取り上げとなったものに関する情報であること、また、このデータベースは、同法によりまして、学校の教育職員等の任命権者または雇用者が、教育職員等を任命または雇用しようとするときに限り活用することというふうな仕組みとなってございます。こうした法制度上の仕組みを踏まえまして、過去に児童生徒性暴力等を行い、教員としての的確性を有しない者が、再び教団に立って児童生徒性暴力等を行うといったようなことが決してないように、学校の教育職員等の任命権者または雇用者が適切な判断を行うために必要な期間として当面、少なくとも40年間という期間を設けて運用しているところでございます。

42:36

小枝君。

42:37

ありがとうございます。同様に、改正児童福祉法に基づいて、児童生徒性暴力を行った保育士の過去の処分歴についても、40年のデータが掲載されていると伺っておりますが、これを40年としている根拠について、子ども家庭長からお聞かせください。

42:55

藤原子ども家庭長、政育局長。

43:04

お答え申し上げます。保育士のデータベースにつきましては、掲載される情報が性犯罪歴そのものではなく、児童生徒に対して性暴力を行い、保育士登録を取り消されたものの情報であること、また、確認を行うものについては、保育士の任命または雇用するものに限定をされるものであること、また、確認の結果を踏まえた措置が義務付けられるわけではなく、性暴力の防止の観点から、任命権限に対しまして適切に参与の判断をするための材料を提供する、このような制度趣旨を踏まえまして、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づくデータベースと同様に、私どもの子ども家庭長に関をされた後ですけれども、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針を定めておりまして、この中で文科省におけるデータベースと同様に、当面少なくとも40年間はデータベースに記録することとしております。

44:02

山田君。

44:04

ありがとうございます。保育士は保育士のデータベース、教員は教員のデータベースということで整備をされているんですが、例えば、養護連携型認定子ども園においては、幼稚園教員の免許と保育士資格の両方の資格取得が必要でありますけれども、採用に当たって教員免許と保育士双方のデータベースを確認する必要があるのか、お聞かせください。

44:29

藤原智子、子ども家庭長、生育局長。

44:35

お答え申し上げます。養護連携型認定子ども園の保育教諭につきましては、原則として幼稚園教諭免許上と保育士資格の双方を有することとされており、かつ教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づく教職員に当たりますので、保育教諭を採用する際には、双方のデータベースを確認する必要がございます。

45:03

山田君。

45:04

ありがとうございます。例えば、幼稚園の教員免許、それから保育士資格の両方を保有している者が、幼稚園において教員として児童生徒性暴力を行った場合に、行政処分で教員免許を執行させられたとしても、刑事裁判で有罪にならなければ保育士の資格は取り消されず、保育士のデータベースにも反映されないのか、お聞かせください。

45:30

藤原局長。

45:36

お答え申し上げます。児童生徒性暴力を行ったことを理由に懲戒免職や解雇となり、幼稚園免許上が執行した者が保育士としての登録も行っている場合、保育士登録事務を管理する都道府県知事は、この事実確認を行った上で保育士登録を取り消すことが必要であり、取り消された者の情報は特定登録取り消した情報データベースに記録されるものと承知しております。また、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針の中で、先ほど委員から御指摘いただいたようなケースですけれども、幼稚園共有免許上と保育士確保を併用していて、幼稚園の免許上が執行した者について、免許の執行の処分にあった事実をもとに、保育士登録の取り消しを決定できるように、教員免許所管部局と連携を行うように、この指針の中で求めているところでございます。ただ、一方、実際の現場では、例えば、幼稚園の免許上と保育士の登録が、例えば異なる都道府県でおいて管理をされているようなケースなどもございますので、おそらく、児童生徒性暴力を行っている免許上が執行した者の情報を、的確に、タイムリーに把握をするということに課題があるということが考えられます。このため、今後、教員の免許所管部局との連携を徹底していくとともに、児童生徒性暴力による免許上の執行を取り上げに関する情報共有のより効果的な運用の方法については、個人情報の適正な管理の観点も含めて、文部科学省等とも連携をして、しっかり検討していきたいと考えております。

47:18

小枝君。

47:20

ありがとうございます。今、次に聞こうと思っていたこともお答えをいただいたんですけれども、要するに、保育士だけでやっているとか、教員だけでやっている場合は、兵庫県で保育士の資格を取って、東京で教員をやっていた教員資格を持っている人が、都道府県知事の連携がよければデータベースが反映されるけれども、そちらで教員免許を取り消された者、あるいは保育士を取り消された者が、直ちにこのデータベースに反映されるわけではないということなので、この情報連携をしっかりとやっていただきたいとか、情報共有を進めていただきたいということがお願いでありましたけれども、今、そのように進めていただくということですので、ぜひそのようにしていただければと思っています。さらに、今回の今審議中の法案が成立して、新たな仕組みが導入されることによって、例えば、情報連携型の認定子ども園では、教員資格のデータベース、保育士資格のデータベース、そして今回のDBSの3種類のデータベースを確認する必要があるのか、事業者の負担を考えると、ワンストップで確認できる仕組みが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

48:29

藤原政務局長

48:32

答え申し上げます。委員御指摘いただきましたように、例えば例示として、情報連携型の認定子ども園という話がございました。その場合であれば、2つのデータベース、それから今般、御提案申し上げている子ども性暴力防止法に基づく仕組み、この3つがかかってくるということは事実でございます。本法案における反暦の全可の確認につきましては、事業者が国に対し申請を行った上で、国が確認を行うこととしております。また、該当反暦ありの場合には、この事実そのものに基づいて、該当者を対象業務に従事させないなどの措置を講ずることが必要となります。一方、2つのデータベース、教員のデータベース、保育士のデータベースでございますが、こちらのデータベースにおける確認については、事業者自身がデータベースを検索をして、即時に結果を入手・閲覧できる、そういう仕組みになっております。また、行政処分歴ありという結果であった場合には、この情報を単調にして、さらに面接なども踏まえて、採用不採用などの判断を行うものであって、本法案に基づく反暦確認とは、手続や情報の取り扱いが異なるという面がございます。こういったことから、これらの確認につきまして、1つの紹介で全てワンストップで完了するということは、なかなか制度的技術的な課題があると考えておりますけれども、事業者にとっての利便性などの観点から、よく現場の意見を聞きながら、どういうことができるか検討していきたいと考えます。

50:12

矢和田君。

50:14

ありがとうございます。確かに、資格に関する行政処分のデータベースと、犯罪履歴を紹介する仕組み、それから紹介の仕方などもルートが違うので、直ちに一緒にするということはできないのですが、やはり運用する側の負担ということも考えて、効率的な運用ができるように、またぜひ工夫をしていっていただきたいと思っています。今、話が出ました、犯歴紹介に係るDBS。DBSって何の略かなと思って、データベースの略かなと思ったら、これは、Disclosure and Barring Service、犯歴の開示と該当者の就業を禁じる仕組みの略だということだったそうなんですけれども、これも含めて、DBS、DBSと普通に言っているので、よく知っていただけるように周知をまたしていただきたいと思います。このDBS、これは本制度の導入に当たっては、本元の英国、イギリスで行われているDBSを参考にしたというふうに言われているのですが、イギリスのDBSでは過去何年までの犯歴を掲載しているのか、教えていただきましょうか。

51:15

藤原正彦局長

51:22

お答え申し上げます。英国の子ども関連事業従事者を対象にした犯歴等確認仕組みにおきましては、性犯罪歴については無期限に確認できると承知をしております。

51:36

山田君

51:38

ありがとうございます。ひるがやって我が国が今導入しようとしているDBSですけれども、これは性犯罪歴の対象期間については、お配りしております資料1枚目を見ていただきたいと思うんですが、この対象期間について、実証データに基づき、子どもの安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めるとして、在所にかかわらず罰金刑は10年、公金刑は20年としております。一方この資料を見ると、公金刑については94%がカバーされていて、罰金刑については92%がカバーされているということになります。これは残り6%であったり8%、これはどう見るかということなんですけれども、子どもの安全を確保するという観点で、子ども家庭庁としては、これはどのように評価されているのかお聞かせください。

52:28

藤原静樹局長

52:35

お答え申し上げます。子ども性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子どもの安全を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、善化を有する者の公正を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子どもの性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。そして、本法律案が善化の有無を事業者に確認させる理由は、この善化を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高いと、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても、同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として再犯の改善性が高い期間を、反暦確認の対象期間というふうに設定いたしました。具体的には、過去5年分の各年度、性犯罪で有罪判決が確定をした者のうち、同種の善化があった者を拾いまして、直前の善化の判決確定から今回までの期間がどのくらいあったか、こういった分布を検証しまして、これに基づいて、公勤刑については刑の執行終了から20年、罰金については10年という期間を確認の対象というふうにすることといたしました。

54:17

山田君。

54:19

ありがとうございます。よくこの法案の審議をするときに、職業選択の自由との関係というふうにおっしゃるんですけど、職業選択の自由というのはあくまで経済的自由であって、もちろん軽視してはいけないんですけど、子どもの安全確保というのは身体の、生命を守るという観点なので、これは比較すれば当然、経済的自由である職業選択の自由が優先するということにはならないと思うんですね。どう評価するかといったときに、94%の塊をカバーすればいいと考えるのか、こう持つ親の立場からすると、これ残りの6%だって実証データとして再犯を犯しているじゃないかということになるんですね。そうすると、これがある限りは、この2人だろうが何だろうが、こういう実例がある限りは、この実証データに基づいて、やはりここはカバーしないといけないんだというふうに考えるべきではないかというふうに、我々はずっと主張してきたんですが、とはいえ、あまりそこにこだわりすぎて、いつまでたっても法案が成立しないというと、この94%ですらカバーできないということなので、今回まだこういう形で運用を始められますけれども、ぜひ今後とも見直しをしていっていただきたいというふうに思います。一方で、この次に執行猶予に関して、裏面に資料の裏側ですね。執行猶予の実証データはますます怪しくてですね、この対象期間を10年としているんですけれども、まずカバーしているのが76%しかカバーしていないと。先ほどの抗菌経や罰菌経のように、顕著な塊というふうにもなっていないんですけれども、これがここの10年未満を抑えれば、だいたいこの顕著な再販のところを抑えられるというものでもないんです。今まで子ども家庭庁さんがおっしゃっている、実証データに基づく必要性合理性、こういった観点から、この執行猶予に関する10年、これはむしろ20年とすべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。

56:16

子ども家庭庁藤原正一局長

56:22

お答え申し上げます。現行法上執行猶予につきましては、刑法27条でございますけれども、最長5年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から5年というよりも、短い期間になりますけれども、刑の言い渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。執行猶予につきましても、先ほどご紹介いただいた公金系、罰金系のデータと同じデータですけれども、再判期間のデータを検証いたしました。それがご提出いただいたグラフの2枚目のところでございます。このデータを見ますと、1万5,496人のうち、直近の善価が執行猶予であって再判に臨んだ者、約300人について分布を見てまいりました。御指導いただいたことと被りまして恐縮ですが、再判までの期間が5年未満の者が一番大きく突出しておりまして、大半を占めていること、その期間が10年未満までで約8割弱を占める、またその後の一定の期間の経過で急激な低下が見られるような動きがなかったことが確認できました。これに加えまして、刑法34条の2が、罰金については5年で刑が消滅するということを指摘しているのに対しまして、27条では執行猶予について、これよりも短い期間での刑の言い渡しの効力が消滅するということになっていることとのバランスも踏まえまして、何とか我々刑法34条の2や27条を超えた期間を設定したいということで、理屈を精査をしました結果、執行猶予については10年とさせていただいたという経緯がございます。

58:05

ここはまたちょっと論理がおかしくてですね、刑法34条の2で決められている罰金刑10年を超えて、実証データに基づく必要性合理性で、罰金刑については10年と乗り越えていただいたわけですよね。それは実証データに基づくから超えたんだという理屈なんですが、今の話だと34条の2で執行猶予や罰金刑と同じになっているからという話は、それは法律の立て付け、法制度の仕組みに基づいて延長したという理屈になってしまうんですね。実証データに基づくんだったら、これは少なくとも20年とか、私はもうずっと全部永久にと思いますけど、それが無理であれば、せめてこれ20年にすることで9割ぐらいはカバーできるんでですね、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中でこの執行猶予の取り扱いについては、ぜひもっと精緻なデータ分析をして、見直しを図っていっていただきたいと思います。続きまして、DBS経済対象とする犯罪の被害者について教えていただきたいと思います。まず今回の法律は子どもを対象とする性犯罪だけではなくて、大人に対する性犯罪により有罪になった者を対象としておりますが、これはなぜなのかお聞かせください。

59:24

藤原正樹局長

59:34

お答え申し上げます。この本法案を提案する以前、昨年の9月には有罪者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で振り出られております。具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する死癖、アディクションを有する者の18歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって、児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいる、ですとか、18歳以上の者に対する性的な欲求を通報される恐れが少ない児童に対する性犯罪の方に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうなご指摘がありまして、性犯罪者ごとに被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうなご指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず18歳未満の者を基本的に想定しているところでして、その場合、18歳未満の中の年長者と18歳以上の者との間で、性犯罪に及ぶ者にとっての違いがあると認め難いと、このような背景から報告書の内容も踏まえまして、今般の法律案では、確認の対象とする性犯罪の善化としては、児童に対するものに検定をしないということといたしました。

1:01:02

委員長。

1:01:03

宮本君。

1:01:04

はい。ちなみに、議員立法で成立させた、教職員等による児童性と性暴力の防止に関する法律では、教師という信頼をされる立場、支配的な立場を利用して、逆らいがたいような弱い立場の児童、生徒に対する性暴力を起こすようなものを、二度と教団に立たせないという思いから、とにかく子どもに対する性暴力というものを対象としました。それを受けて行われた改正児童福祉法でも、お育児に関しては、児童、生徒に対する性犯罪、これを対象しているというふうに伺っております。ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子ども対象、暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を、令和5年7月7日付で発しておられます。この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が16歳未満となる特定の性犯罪で受刑したものに限定されております。この趣旨についてお聞かせください。

1:02:08

警察庁和田長官官房審議官

1:02:13

警察では、子どもを対象とした暴力的な性犯罪、具体的には、原則として、16歳未満の被害者に対する暴力的性犯罪を犯して、刑事施設に収容され出所したものにつきまして、法務省からその出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組などを実施しているところです。子どもを対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子どもの心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子どもを対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために、必要な対応を行うこととしているものです。ありがとうございます。このように教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子どもに対する性犯罪を行った者という形で捉えております。他方で、今回のDBS法案では大人に対する性犯罪も入れている。広くとっていただく分にはそれは構わないのですが、先ほど来お話をいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由とも考えて最小限の規制というか、必要性、合理的な範囲での規制という観点から、大人に対する性犯罪をやった者が、子どもに対して性犯罪をやっているデータが、実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。そういったことを行って、対処犯罪をむしろ、子どもに対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をする過去の犯歴の期間、これを伸ばすという考え方をとっていただけないか、というふうに考えますが、お聞かせください。

1:04:18

子ども家庭庁藤原局長

1:04:24

お答え申し上げます。先ほどお答え申し上げたと少し自覆いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうは言っても、その前提としつつですけれども、子どもの安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定するということで、実証データを基に20年、10年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずに、データ分析をしたところでございます。なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、13歳未満の者に対する性犯罪の全家を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の全家を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして、我々としては、被害者の年齢によって、その場合だけは、期間を延ばすというふうなご提案は、今回はしていないということでございます。

1:05:34

山田君。

1:05:36

ありがとうございます。確かに、どれだけデータベースに乗っけたとしても、初犯の性犯罪の9割は、初犯と言っているので、9割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律で作られているような、さまざまな防止措置ですね。例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子どもに接するだとか、あるいは子どもたちがSOSを発しやすくするようなコミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そしてそのSOS案が出たときには、真剣に受け止めて対処するといった、総合的な取り組みをやっていく必要があると思いますので、またぜひその辺もしっかりと運用していただきたいと思います。ちょっと観点を変えて、反暦該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子どもに接する仕事に既についている従業員についてもデータベースで確認するということになっていると思うんですけれども、この反暦の該当ありとなった従業員について、この、クビにはできないと。クビにはできないけれども、クビという言い方はよくないですね。開校は大変ハードルが高いんだけれども、配置転換等の防止措置を講ずる義務が課せられていると思います。他方で、先日ですね、4月26日ですかね、使用者による一方的な配置転換を違法とした最高裁判例が出されております。労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は当該労働者に対し、個別的同意なしに、当該合意に反する配置転換を明する権限を許しないと言われています。いわゆるジョブ型で、例えば、インストラクターとして雇ったとか、塾の講師として雇ったと。以前の子ども家庭長さんの御説明で言うと、判例があっても、開校しないまでも、子どもに接しない裏方の仕事を事務的な仕事につかせるというのが、一つの選択肢と言われたんですが、この判例で言うとですね、塾の講師と、あるいはインストラクターとして目的を限定して採用した、新たに採用するんだったら、そこを判例ありだったら、やめてもらいますよという合意はできるでしょうけど、その合意前の判例記でもって、新たに配置転換をするということは、この判例に照らして、やや疑義が生じるのではないかと思います。むしろですね、こういった疑念が生じることからもですね、この法律をつくることによって、この法律に基づく防止措置としての配置転換というのは、許容されるのか、こういった配置転換を命ずることができるようになるのか、お考えをお聞かせください。

1:08:20

小泉家庭庁藤原政役局長

1:08:25

お答え申し上げます。本法律案におきましては、事業者は、教員等について、児童対処性暴力等のおされがあると認めるときは、その本来の業務に従事させないこと、その他の防止のため、必要な措置を講じなければならないと義務づけております。この点、本法律案において、対象善下がありとされる場合、特定性犯罪事実該当者になる場合ですけれども、過去の性犯罪の再犯状況のエビデンスに着目して、先ほど来、ご説明申し上げました、機関にしても対象にしても、その再犯のリスクをしっかり見た上で、結果の設定をしたという経緯がございます。従いまして、そのものをそのまま対象業務に従事させることは望ましくないと考えられますので、基本的には、そのものを教員等として、本来の業務に従事させないことという措置を講ずることが必要になると考えております。一方、ご紹介いただきました、4月の最高裁の判決、申し訳ありません、先生からいただいて、今読んでおりますものの、詳細まで精査はできていないというのが正直なところなんですが、ご指摘の廃止転換の命令につきましては、個別の契約の、雇用な契約の内容によるものというふうに考えられます。この契約の内容によりまして、廃止転換命令をすることができないケースがあるということは、おそらく否定はできないんだろうと思います。仮にそのような場合であっても、この法案の規律により、本来業務に従事させない等の措置を講ずる必要というものは生じるというふうに我々考えますので、じゃあその制約がある中にあって、本来業務に従事させない措置、あるいはそれ以外の措置があるのかないのか、どのような措置を講じてもらえれば子どもを守れるのか、といったことについて、本日お示しいただきました判決についても、よく精査をしながら具体的に検討していきたいというふうに考えます。

1:10:26

山田君。

1:10:28

ありがとうございます。まさに新しい判決が出ているんですね。この法案をつくる前に出ていなかったものだから、ただこういう問題点というのは起こりうる問題で、本当に大丈夫なのかということね。もちろん我々としても子どもを守るという観点から、性犯罪を行った人に子どもに接してほしくないという思いはあるんだけれども、労働法制との関係、そういったところで新たに雇う人は、雇用契約の中で確認すればいいけれども、すでに雇用してしまっている人の雇用前の過去の処分歴、これでもって配置転換をするということについて、いろいろな疑念があるので、この辺もクリアにして、やはり運用する事業者の方々が戸惑わないように、しっかりとガイドラインなり、あるいは指針なりを出していただきたいと思います。他方でこういう疑念があるので、犯罪歴の該当がありとなったんだけれども、解雇もできなくて、配置転換もできないまま、当該従業員が児童生徒に対して性暴力を行ってしまった場合、事業者はどのような責任を負うのか、お聞かせください。

1:11:36

子ども家庭庁藤原局長

1:11:41

お答え申し上げます。事業者が取るべき措置につきましては、児童対象性暴力等が行われる恐れの具体的な内容に応じたものとなります。今後、恐れの具体的な内容や判断プロセス、あるいは把握した恐れに応じた防止措置の例などの詳細につきましては、実行的なものとなるように、関係者のご協力も得ながら検討し、ガイドライン等で示していくことを予定しております。まずは、このガイドラインなども通じまして、把握した状況に応じた適切な措置が、現場が混乱しないような状況の中で実施をされるようにしていきたいと考えております。取られている措置がガイドライン等に照らして不十分である場合には、諸課長による行政指導や、場合によっては、それに続く不利益処分の対象となるため、これらによって適切な措置の実施を担保していきたいと考えております。

1:12:39

委員長、山田君。

1:12:42

不十分な場合は、防止措置をちゃんと取るように指示していくというのはいいのだけれども、今、先ほどの判例を出したのは、やりすぎちゃったら、これは違法だと言われてしまう。だから、どうしたらいいんだということが問題になっているわけなんですね。なので、この事業者に防止措置を講ずる義務を課すというふわっとした言い方じゃなくて、犯罪歴のデータベース、DBSに該当した人は、子どもに接する職務に就かせてはならないとか、法律でちゃんと書いてあれば、これは違法ではなくなって、その法律が違憲かどうかという問題はあるけれども、少なくとも事業者にリスクを転嫁しているような形ではなくて、ちゃんと法律に明記してあげるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

1:13:31

藤原政務局長。

1:13:35

お答え申し上げます。今般のこの法律案でございますけれども、対象事業の範囲が非常に広く設定をしてございます。いわゆる認可で既に規制のある学校ですとか保育所などの受読施設から、全く業法のない学習宿など、民間の事業者に至るまで広く対象にしていること、そしてその現場の実務の実態、それぞれ様々多様でございます。こういった中で、おそれの具体的な内容や判断プロセス、あるいは具体的な防止措置の例を、事前に明確にこちらから機械的にお示しするということは難しいと思っております。ただ、現場が混乱しないようにガイドラインで具体的な詳細を示していくことは重要なことでございますし、その場合には十分な防止措置という観点も大事ですけれども、一方で介護犬の乱用というふうに言われないかというご懸念もあろうかと思いますので、そういった労働法制の関係からも大丈夫なのかどうか、そういう意味では現場と労働法制、あるいは関係省庁、こういった方々の御協力をしっかり得ながら、丁寧に検討していきたいというふうに考えます。

1:14:48

山田君。

1:14:49

ぜひよろしくお願いいたします。次にまたちょっと観点を変えて、今回は教育であったり子どもに接する事業者に対する規制というか義務を課すという法律の体系になっているんですが、同じように子どもの安全を守るという観点から、子どもが性被害に遭わないようにという観点から、特別養子園組とか里親の受入先、これについても性犯罪とかそういうことに巻き込まれないようにしてくれというご要望なんかも伺ったりするんですけれども、現在その特別養子園組や里親の受入先について、性犯罪歴等の履歴を確認する仕組みはあるのかお聞かせください。

1:15:29

子ども課体長 吉住支援局長

1:15:34

お答えいたします。養母や希望者や里親につきましては、養子園組発生法及び児童福祉法において児童の福祉に関し一律しく不適切な行為をしたことなどを決格自由としております。この決格自由に該当するかについては、養母や希望者や里親希望者の反暦情報の確認などにより行うこととしており、具体的にはこれらのものの本席地の市町村に対して反暦情報の紹介を行っております。この反暦には刑法などに規定されている性犯罪も含まれ、市町村からの情報提供により養母や希望者や里親希望者が決格自由に該当すると判明した場合、養子園組発生や里親登録を行ってはならないということにしております。ありがとうございます。この部分もこの法律で手当てするわけではないですが、既にそういう仕組みがあるということが分かっただけでも、心配されている方にはこういう制度がありますということをぜひまた周知していただければと思います。他方で、今おっしゃっている反暦というのは、やはり従来の制度ですから、刑の消滅にかかるということだろうと思います。罰金刑で5年、懲役刑で、公勤刑で10年かかったら消滅をしてしまうということなので、もう少しさらに今後の法律とどういうふうに組み合わせていけるのかということもぜひ考えていきたいと思います。併せて、特別養子園組や里親になる人だけではなくて、その圧戦を行う事業者に対して、例えば受入れ先となる方の反暦を紹介する仕組み、これを今回のDBSのような形で取り入れるということは検討いただけないかお聞かせください。

1:17:19

藤原正樹局長

1:17:23

お答え申し上げます。里親と養子園組の圧戦につきましてでございます。養子園組の圧戦の期間につきましては、圧戦を行う前に面会等により、養子園希望者の適正の確認を行うとともに、里親と同様に、養子園組圧戦法において児童の福祉に関し、著しく不適切な行為をしたことなど、養子園希望者の欠陥自由というふうにしているところでございます。こうしたことから、引き続き、養子園組の圧戦と里親もそうですけれども、我々のそれぞれの仕組みの中で適切に対応していくということとしておりまして、今回の子ども性暴力防止法の対象の事業者ということには該当しないという制定をしてございます。

1:18:17

委員長。山田君。

1:18:19

ありがとうございます。添付よくお答えをいただいたので、先に飛ばした質問をちょっと戻って質問させていただきたいと思います。文科省さんにお伺いしたいと思うんですが、教員のデータベースに関して、先ほどの教職員等による児童性と性暴力等の防止に関する法律に基づいて、文科省さんの中で、児童性と性暴力を理由に教員免許を執行させられた者の、特定免許上執行者等のデータベースを整備されていますけれども、これとは別に、官報情報検索ツールというものを提供されていると伺っております。この両者の違いについてお聞かせください。

1:18:58

文部科学省 内川美審議官

1:19:07

お答え申し上げます。教育職員等による児童性と性暴力等の防止に関する法律に基づくデータベースにつきましては、これは、児童性と性暴力等を行ったことにより、教員免許上が執行を通したものについての情報が記録されております。これは、同法で教育職員等を任命または雇用する際に活用が義務付けられているという点がございます。一方、官報情報の検索ツールでございますが、これは、例えば、成人に対する売接行為など、児童性と性暴力以外のものも含めて、教育職員免許法第13条に基づき、官報に広告された教員免許上の執行取り上げに関する情報を文部科学省が収集をして、教員の採用権者のうち使用を希望する機関に配布をしているというものでございます。このいずれも、各採用権者における適切な採用に資するものと考えておりますが、記録される範囲がそれぞれ異なっている部分がございますので、両者を合わせて活用することによりまして、採用希望者が過去の懲戒処分、仮に懲戒免職履歴等を否得していた場合にも、おさゆされることを防ぐといったことで有効なものと考えております。

1:20:22

山田君。

1:20:24

ありがとうございます。この教員免許の特定免許上執行者等のデータベース、それから官報情報検索ツールというのは、主に教員を採用するときに検索する、そういったデータベースだと伺っています。一方で教員免許を取り消されて再度免許上を再交付する際には、また違うデータベースがあるというふうに伺っていますけれども、この法律が施行される以前というのは、教員免許は単位を取得していたら、申請すれば結核事由に該当しない限りは、ほぼ自動的といったらいけないかな、ほぼ障害なくこの免許が再交付されていた。ここが問題だということで、法律でそういう二度と教団に立たせないという観点から、免許が再交付できない仕組みをつくっていただいたと思っております。この先ほどの特定免許上執行者等のデータベース、官報情報検索ツール、それと今回このある教員免許管理システムというのは、先ほどの二つは違いは伺いましたけれども、今、教員免許の交付に当たって用いられる教員免許管理システムは、先ほどのデータベースとどう違うのかお聞かせください。

1:21:38

文部科学省淵上審議官

1:21:43

お答え申し上げます。先ほど御答弁申し上げました、児童生徒性暴力等に関するデータベース、あるいは官報情報検索ツール、これは教員を採用しよう、あるいは雇用しようとする場合に活用するデータベースですが、今お尋ねがございました教員免許管理システム、これは教育職員免許法に基づく教員免許の原貌を全国共通で管理できるように整備しているものでございます。教員免許管理システムは都道府県教育委員会が免許法に基づく免許上の授与、執行取上げ、書き換え、再交付などの様々な事務を処理するために用いるものでございまして、その中には児童生徒性暴力等により教員免許上が執行取上げとなったものの情報も含まれているというものになっています。山田君 ありがとうございます。これまでお伺いしてきたように、それぞれの法律の目的が違うとか、それぞれのデータベースの目的は違うんだろうけれども、教員だけで3種類のデータベースがあり、保育士があって、養護連携型となると、これまた今回のDBSというデータベースで、それぞれ目的が違うといえばデータベースが乱立しているような形になるので、できるだけ統合していただくように、先ほども申し上げましたけれども、この辺をちょっとよく考えていただきたいと思っております。いろいろ課題はあるから、では反対なのかというと、あるんだけれども、子どもたちを守らないといけないという点では、もう皆さん一致していると思うんですね。なので、ここがだめじゃないかと、これを直せとか言っていると、いつまでたっても法律ができなくて、残念ながら見送ったりしていたから、今度逆に、何で自民党が賛成しないんだということを言われてきたので、いよいよ、このいろんな課題はあるものの、やっぱりしっかり今できることを、法律として成立させて、成功させて、少なくとも救える部分は救っていこうと、こういう観点から、ぜひ賛成をしていきたいというふうには考えておりますけれども、今後の運用の徹底、そして見直しというとまたあれでしょうけれども、今後の制度の充実に向けた、加藤大臣の決意をお聞かせください。

1:24:05

加藤国務大臣

1:24:09

お答え申し上げます。児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。法案は先生から御理解をいただいている部分、大変ありがたく思っております。子どもたちを性暴力から守る大変重要な施策でございまして、その導入に向けて最大限努力をしてまいります。もっとも一方で、様々な御指摘があるところでございまして、見直し検討規定を設けておりますので、この法律の施行後3年を目途として、施行の状況等をしっかり勘案しつつ、制度のあり方について必要な検討をしっかり行ってまいります。

1:24:55

委員長

1:24:56

山田君

1:24:57

ありがとうございます。以上申し上げて終わらせていただきます。失礼します。

1:25:16

次に、木川田人志君

1:25:25

山田 川田君

1:25:30

(川田) 名前呼ばれなかったような気がしたんですけどね。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いわゆる日本版DBS制度の創設のための本法案は、我が国が子どもたちを社会全体で守るという決意の表れでありまして、私は前向きな評価をしております。ただし、子どもたちを守る「子どもファースト」の実現のためには、さらなる制度や体制の充実が必要と考えております。本日はその観点から、これから質問をいたしたいと思います。このいわゆる日本版DBSは、教員性暴力等防止法の制定や児童福祉法の改正のときに、検討課題となりました。そしてようやくこのたび、本委員会に審議にかけられることになりました。まだ不十分な点はあるものの、日本版DBSを早くスタートすることが肝心であると考えております。そして、本家のイギリスもできるところから始めたというふうに聞いております。1986年に、公立高校を含む公的機関に採用される者の犯罪歴チェック制度に始まりまして、1999年に、内務省が保健教育分野の子どもに接する職業への就業禁止者管理リストを保持することが規定され、そこから10年以上かけて、2012年に今のDBSチェック制度に行き着いたと聞いております。それでも、2012年のDBSチェック制度創出当時は、リストに掲載された人数は数千人規模と少なかったとのことでございます。私が言いたいのは、本法案の日本版DBSをまず出版させる。これが大切であり、良しとしております。しかし、それで終わりではなく、今後に先ほど山田先生もおっしゃいましたが、制度面や体制面で充実するよう努力し、育てていかなければならないというふうに考えます。そこでまず加藤大臣に質問いたします。本法案における日本版DBS創設の意義と、今後に対する期待をお聞かせください。

1:28:26

加藤閣務大臣

1:28:30

お答えを申し上げます。先ほど来世より申し上げているところと重なるところはございますが、児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の利権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。子ども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子どもたちの尊厳を守り、子どもへの性暴力等を防止することが必要だと感じております。本法案は与党における丁寧かつ熱心な御議論を経て、政府として成案をまとめたものであり、学校や児童福祉施設などの学校設置者等や、また学習塾などの民間の教育保育等の事業者に、児童等に対する性暴力等を防止する責務があることを明確化した上で、事業者に対して教員等の研修や児童等の面談等の子どもの安全を確保するための措置を義務づけるとともに、その措置の一つとして、性犯罪歴の確認の仕組みを創設することとしております。これにより、学習塾などの民間事業者を含め、広く事業者の責務を明確化するとともに、犯罪対策のみならず、処犯対策、予防策も講じる内容としており、実効性のある仕組みとなっていると考えております。本法案を起点として、子どもに対する性暴力防止に向けた対策をしっかりと推進してまいります。

1:30:05

菊川大君

1:30:08

ありがとうございます。大臣から子どもたちに対して、生涯渡って影響を及ぼす性暴力に対して断じて許さないという決意を伺いました。その上で、私も山田先生と同様に、犯罪事実確認の期間について質問がございます。先ほど重なるところがありますが、山田先生からも紹介がありましたように、服役の場合の公勤刑においては、刑執行の終了等から20年となっております。私はこの20年では短いと考えておりますし、また、先ほども紹介がありましたように、執行猶予については裁判確定から10年、罰金以下は刑を終えてから10年ということで、これも私は短いと考えております。先ほど、子ども家庭庁からの説明がありましたように、教員性暴力等防止法における特定免許状執行者等のデータベースの情報の記録期間は当面最低40年分となっております。また、児童性と性暴力等を行ったことにより、保育士の登録を取り消されたものについては、データベースの情報の記録期間は同様に当面最低40年分とされているところでございます。先ほど、子ども家庭庁の説明でありますと、子どもに対する性暴力を起こさせないための必要な期間として40年ということであります。しかし、本法案におきましては、公勤刑の場合でも刑の執行から、終了等から20年としております。これについて、この本法案と他のデータベースの情報記録期間である40年間との違いはどうしてこの差が生じているのか、ご説明をお願いいたします。

1:33:01

子ども家庭庁藤原正副局長

1:33:08

お答え申し上げます。犯歴確認の対象期間につきましては、子どもの安全確保を第一としつつ、憲法上の制約、あるいは、家外者の公正を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえながら、子どもへの性暴力防止の目的に照らして、給与される範囲ということで、実証データに照らしまして、再犯の改善性が高い期間を設定するということで、先ほど来、ご説明申し上げましたようなデータの精査をした結果、公勤刑については、刑の執行終了から20年経過するまでの期間も確認の対象をするというふうに、今、提案をしている法律に規定がございます。一方、ご紹介いただきました教員のデータベース、あるいは、これに習った保育士のデータベースもそうでございますけれども、教員のデータベースにつきましては、少なくとも40年保存するというふうにされております。この違いの関係でございますけれども、いわゆる教員性暴力防止法に基づく教員免許上の執行等の確認と、本法案に基づく性犯罪歴の確認、この2つを比較いたしますと、まず、対象職種につきましては、教員性暴力防止法については、教員免許上有する者に限られるのに対して、本法案は学習職も含めた幅広い業務を対象としていること。確認を行う者について比較をいたしますと、教員性暴力防止法では、教員としての任命、雇用する者に限定をされるのに対しまして、本法案は教育保育の事業者を幅広く含んでいること。また、効果でございますけれども、法律上の義務につきましては、教員性暴力防止法ではデータベースを活用するということまでが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果を踏まえた防止措置が義務付けられるということ。また、教員性暴力防止法のこの40年でございますけれども、これが法律ではなく大臣自身に定められている、こういった顕著な違いがございました。このため、本法案において、期間設定をどうするかという議論、これは与党における部会等でも本当に熱心に長期間ご議論いただきたところでございますけれども、その結果、先ほど来、御説明申し上げました実証データを基に、どのぐらいの期間まで超えられるかということを精査をした結果、先ほどの20年というふうなご提案をさせていただいたという経緯がございます。

1:35:47

川田君。

1:35:52

はい。犯罪事実確認について、山田委員の質問の中で、英国のケースが少し取り上げられておりました。英国の場合は、先ほどの答えでは、無期限と、紹介確認の年限は無期限であるという扱いでなっているということでありましたが、英国以外、フランスやドイツ、韓国等、いろいろ調査されているというふうに聞いておりますので、参考までに各国の諸外国での犯罪事実確認期間についてどういうふうになっているのか、御説明お願いします。

1:36:47

古川那政局長。

1:36:53

お答え申し上げます。諸外国の制度でございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、子ども関連事業、従事者を対象にした、犯歴等確認の仕組みにおける、性犯罪歴の確認期間について把握できたものということで、お答えをさせていただければと思います。例えば、英国は、先ほど来御説明申し上げましたように無期限でございます。また、フランスでは、10年以上の公勤刑に処せられた罪では、出処してから30年。ドイツでは、14歳未満の性的虐待等の有罪判決を受けた者については、第1審の判決日から20年間。韓国では、裁判所が発出する就業制限命令の期間となっておりまして、その上限は10年間となっておりまして、国によって様々な期間設定がなされていると承知しております。

1:37:47

菊田君

1:37:51

ありがとうございます。国によって様々ということであります。そして、我が日本におきましては、20年経つと裁判が少なくなるという実証データに基づくという理由、これについては承知しました。しかし、英国のように特定犯罪について、無期限という期間にかかわらず証明書に記載する国もあるということであります。DBSの効果を高めるために、子どもに対する性犯罪のリスクを可能な限り厳じるべきだというふうに考えております。先ほど実証データという話ではございますが、児童に対する性犯罪は犯行が見えにくいという性質もありまして、なかなかその実証データ、統計データに現れにくいということもございます。また、被害児童のことも考えて、民事上、事断にするなど、表に出てこない被害もあるわけでございます。ですので、この表に出ている実証データだけを頼りに、児童や生徒に対しての性犯罪を犯した場合の確認年限を考えるということでは、私はまだまだ不十分なのかなというふうに思っております。ですので、先ほど加藤大臣もおっしゃったように、児童や生徒に対して性犯罪を犯したら、日本社会は絶対許さないというメッセージを強く打ち出すことが、子どもたちを守るために大切であると私は考えております。政府さんはどのように考えるか、よろしくお願いします。

1:40:13

藤原政権局長

1:40:16

お答え申し上げます。まず、期間につきましては、ただいまご説明申し上げましたとおりでございますけれども、憲法の制約がある中ではありますけれども、実証データに照らして、最悪の改善者が高い期間ということで期間設定をさせていただきました。一方で、この反力障害だけで、子どもを性犯罪から守ることはできません。特に9割が初犯と言われている中で、社会全体で性犯罪を防止するということの機運を高めていくという、そういったメッセージというものは非常に重要だというふうに委員の御指摘のとおり考えております。こういったことから、先般4月25日でございましたけれども、関係省庁合同会議を開催しまして、総合的な取り組みについて取りまとめを行いました。その場では、総理にも御出席をいただきまして、総理からも、この法案を起点として、社会全体として子どもたちを性暴力から守る社会的な意識を高めていくこと、またこの法案だけでなく、法案に加えまして、子ども若者の性被害防止に向けて関係省庁で取り組んでいきたいと考えております。これにより、関係省庁で取り組むべき、総合的な対策に基づき、さらに取り組みを進めるべきことといった御発言をいただいたところでございます。こうした取り組みを通じまして、子どもたちを性暴力から守るため、政府一丸となって、子どもが安心して生活を送ることができるように万全を期していきたいというふうに考えます。

1:41:43

菊川大君

1:41:46

ありがとうございます。法法案は見直しの期間を3年と定めておりますので、犯罪事実確認の期間についても、3年運用した後に、本当に子どもを守れているのかどうなのかということを厳しく精査して、また考えていただきたいと思います。次に、当法案の具体的な執行体制について確認したいと思います。犯罪事実確認記録等個人情報については、個人情報保護法の要配慮個人情報に該当いたします。従いまして、通常の個人情報よりも厳格に管理しなければなりません。また当該情報の目的外利用は当然禁止されているということであります。そこで、この犯罪事実確認実施者が適切に情報管理ができているのかどうか、誰がどのようにチェックするのであるか教えてください。

1:43:15

藤原政彦局長

1:43:21

お答え申し上げます。本法律案におきまして、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録の管理につきましては、事業者に対しまして、管理責任者の設置など、適正管理措置を法律上義務付けることとしております。その実効性を確保するために、事業者に対し情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、子ども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令の対象といたします。さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は、犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしております。この場合、必要な犯罪事実確認ができないものを対象業務に従事させることができなくなりますので、事業の実施が困難となります。逆に言えば、是正をする担保にもなるというふうな言い方もできると思います。併せまして、情報漏事、秘密を漏らすということですけれども、情報漏事につきましては罰則を設けておりまして、こうした仕組みによりまして、情報の適正管理を担保し、情報漏えい等の防止を徹底してまいります。

1:44:35

川田工事長

1:44:38

ありがとうございます。また、当法案では、先ほどお話がありましたように、9割は初犯と、子どもに対する犯罪が9割初犯ということを鑑みて、未然防止の観点も取り入れられているということであります。子どもたちの安全な環境を確保するために、学校設置者等は、子どもたちへの性暴力防止の関心を高めるために、研修を実施するということになっております。これについて、形ばかりの研修にならないよう、実効性を担保しなければならないわけでございます。研修の義務を課された各施設において、研修内容も含め、適切な研修が実施しているのかどうか、また、これも誰がどのようにチェックをするのか、教えていただければと思います。

1:45:51

藤原政彦局長

1:45:58

お答え申し上げます。本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法につきましては、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしております。現在、昨年度の補正予算経済対策を活用いたしまして、教育・保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握の調査を開始したところでございまして、この中においても有識者等から情報収集を行いたいと考えております。国として充実した研修素材を作っていくことは重要であると考えておりまして、対象事業者にはそれも用いていただくことで、実効性のある一定の質の研修を受講していただけるように工夫をしていきたいと考えております。また、この研修の義務の履行をどういうふうに担保していくのかというお尋ねもございました。学校生地者等につきましては、児童福祉法などの関係法律に基づく認可を背景とした監督の仕組みが既に整っております。従いまして、それらによりまして、研修の受講を含めた義務の履行状況について、事業の所管庁、具体的には都道府県等でございますけれども、が監督を行い、監督といいますのは例えば児童福祉法であれば定期監査、報告、聴取、立入検査、勧告、改善命令などがございます。また一方、認定事業者につきましては、研修の受講を含めて義務が履行されているかどうかを定期的に報告をさせるというふうに本法律案に規定をしております。業務委託なども活用しながら、子ども家庭庁が監督を行うということになってまいります。しっかりとこうした監督についても円滑に行えるように、検討を進めていきたいというふうに考えております。

1:47:48

川田君。

1:47:54

この実施体制については、直前の2つの質問への答弁をきっかけに、党法案によってそれなりの枠組みはできているということを感じました。しかしながら、具体的に誰がどのように取り組むかという現場の執行体制については、検討しなければならないことがまだまだあるというふうに感じております。それは、このようにチェックをするというのはわかるのですが、本当に人員的にどうなのか、こういうところも含めて不安があるというところでございます。現行の子ども家庭庁の体制では、なかなかその辺が難しいというふうに思います。というのも、子ども家庭庁の職員数は、内部部局の定員数、令和5年の段階では350人で、現在は多少増えて384人ということで、少しずつ人員を増やしているということでありますが、地方組織もないというところではあります。また、英国ではオフステッドという事業者そのものをしっかりと管理、監督する機関があります。オフステッドという英国の機関においては、人員は3800人いて、この事業者等を管理、監督しているということであります。そして、DBSをカバーしているということであります。また、この英国のDBS、これ自体にも、今現段階では1300人の職員で対処している、仕事をしているということでございますので、まずは始めるということが大切なのが分かりますが、このイギリスの体制から比べてみると、もう一桁足りないというところでありまして、今、個人情報の扱い、また研修の実施状況、これをしっかりとこの少ない人員で、今ご説明があったようにチェックできるのかどうかというところ、ここは課題があるのかなというふうに思わざるを得ません。そこで、オフステッド的な役割を担う新たな組織の検討も含めて、当法案に取り組むための体制の充実が必要と考えますが、政府としてどのように考えておりますでしょうか。

1:51:33

藤原正一局長

1:51:40

お答え申し上げます。ご紹介いただきましたオフステッドあるいはDBS、我々も書類、情報を収集しておりますと、かなり大きな規模で運用されているというふうに承知をしております。イギリスでは教育保育の事業者の総合的な質を評価する機関ということでオフステッドがございまして、ここに事業者が登録をし、質の監査を受けられる仕組みがあると、またその登録の過程でオフステッドがその者の事業者の犯罪歴紹介をDBSに行う、こういった機能になっているというふうに聞いておりまして、ご紹介いただきましたように職員体制数千人規模というふうに聞いておりまして、質の監査という新たな役割を有する組織を我が国においてそのまま直ちにということはなかなか課題が大きいかなと思っております。ただ、さはさりながらこの本法律案を提案をして、またこれをしっかり円滑に施行するということを考えた場合に、執行体制は非常に重要な建案であるというふうに考えてございます。具体的には特定犯罪の事実の該当者への対応ですとか、あるいは公権力の行使に当たるような立入検査・監査のようなところについては、やはりそうは言いましても、子ども家庭庁において実施をするということになろうと思っております。限られた体制で効率的に執行するためには、可能な範囲で委託をしていく民間団体に一部委託をするということも検討することが必要かなというふうに思っております。具体的には認定申請の基本的なチェックですとか、確認が必要な場合の申請者のやりとりですとか、認定に関する通知・連絡、こういったものだったり、あるいは逆に事業者側から定期報告を受け取るときの基本的なチェックですとか、マニュアルに基づく問題のある事業者の抽出ですとか、そういった補助的な業務。それから、犯罪・犯歴の事実確認の交付の申請については、特定犯罪事実の該当者以外の場合についての事務、こういったものを想定しながら、どのような実務について委託ができるのか、といったことについて具体的に検討していく必要があろうかというふうに考えております。また、委託だけではなく、実際に事業者の方がやっていただく手続について、オンラインで申請・提出をできるような仕組み、こういった工夫も必要だろうと思っております。その上で、十分な事業者に対する負担軽減の観点からのオンライン化、あるいは管理体制のある委託先への活用、こういったものも含めながら、その上で子ども家庭庁において効率的かつ適切な施工ができるように、十分な体制の検討・構築をしてまいりたいというふうに考えております。

1:54:36

川田君

1:54:40

ありがとうございます。様々な工夫が必要だということでございますが、それでも、やはりDBSを始めるにあたりまして、子ども家庭庁自身の人員の充実というのは欠かせないものではないかというふうに考えております。これも、先ほどお話ししたように、3年の運用の後の見直しがございますので、それも含めて、どのような形での体制の充実が図れるかということも一緒に考えていきたいと思います。私は以前、デンマークの社会高齢者賞を訪問しました。ちょっと滑舌が悪かったですね。社会高齢者賞を訪問しました。社会、同じだった。同じだったですか。すいません。社会高齢者賞は、ちょっとなかなか言いづりですね。あっている。高齢化の問題や経済的弱者、障害や貧困、教育や健康面などの問題を抱える子どもたちのための施策などを担当する賞であります。この賞の設置根拠となっているデンマークの社会サービス法では、さまざまな人権、個人の権利がある中で、子どもの最善の利益が最重要視されるべきと明確に規定されております。まさに国を挙げて、子どもファーストが徹底されておりまして、この考えのもと、国内のさまざまな制度が整理されているということを見てまいりました。非常に素晴らしい取組でありました。私は、日本の子ども家庭庁にも、デンマーク同様に子どもの最善の利益を最重要視した取組をしてもらいたいと思っておりますし、日本版DBSもその観点からさらに充実すべきであると考えております。そのための組織充実、多省庁との連携促進、予算の拡充が必要であると思っております。しかしながら、本家のDBSもできることから始めたということでございますので、本法においては、軽じて合格点でありますが、これから満点を目指して頑張っていただきたいと思っております。日本版子ども基本法では、社会全体で子どもの施策に取り組む旨を記載されております。本日出議した各点について、さらに積極的に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。

1:58:34

次に山崎雅康君。

1:58:37

はい、委員長。

1:58:41

公明党の山崎雅康です。四国比例ブロック選出の衆議院議員でありますが、本日は本特別委員会での初めての質問になります。機会をいただきまして大変にありがとうございます。貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。子ども性暴力防止法案につきましては、公明党としましても、何としても子どもたちを性暴力から守るとの思いで、党内にプロジェクトチームを立ち上げ、専門家の皆さんからのヒアリングをはじめ、経緯14回の協議を重ねてまいりました。私もその事務局長としまして、この問題に取り組んでまいりましたので、基本的なところの確認も含めまして、ご質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに、3月26日の本特別委員会において、我が党の浮島智子議員が、日本の子どもの政策においては、一人も残さず全ての子どもたちを性暴力から守り、一人であっても子どもの尊厳が傷つけられることがないようにするということが前提であるとの認識についての質問に対して、加藤大臣からは、委員御指摘のとおり、誰一人として子どもが性被害に遭うことのないよう、安全・安心を確保すべきことは当然であると考えており、こうした認識のもと、子ども性被害防止対策をさらに推進してまいりますとの答弁がありましたが、具体的にどのように推進していくのか、大臣の認識をお伺いします。

2:00:21

加藤国務大臣

2:00:25

お答え申し上げます。誰一人として子どもが性被害に遭うことのないように、安全・安心を確保すべきことは当然のことと考えております。そのため、本法案は、性犯罪歴前下の有無の確認による、仕組みによる再犯対策だけでなく、処犯対策にも対応できるよう、子どもと接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることを、事業者に直接義務付けるなど、予防策を徹底する内容としています。また、本法案に基づく取組だけではなく、関係省庁が連携して、総合的な対策、これを進めていくことが必要であります。こうした措置を講じることで、子ども性被害防止対策をさらに推進してまいります。

2:01:19

山崎委員

2:01:22

この点につきましては、先ほど行われました本会議におきましても、浮島委員より、特定性犯罪事実該当者について、その期間20年について、なぜ20年で区切ったのか、との質問がございました。大臣からは、犯罪確認の対象期間は、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の就業選択の自由を制約することへの整理、また、前回を有する者の公正を促す刑法の趣旨を踏まえつつ、子どもの安全を確保するという目的に照らして許容される範囲との答弁がございましたが、これも、再犯者が前回の罪を犯してから何年後に再び罪を犯したのか、というデータに基づき、大臣からの御答弁がございました。刑法の公正の観点との中での、いわゆる落とし所の年数であると思いますが、先ほど来、皆さんから御指摘があるように、そのデータに基づくと、どうしても20年経過後に再犯を行った者が6%はいるわけでありまして、そういった点において、誰一人取り残さないという点におきまして、非常に懸念させるところでございます。ここで少し質問の順番を変更しまして、対象期間についてもう一問お伺いします。承認挨拶の再犯率は8割というデータもありますが、今回は、抗菌刑と罰菌刑という大まかな仕切りになっていますが、罰菌刑が、刑の消滅が適用されていないにもかかわらず、10年しかできないという理由についてお伺いします。

2:03:08

子ども家庭庁藤原局長。

2:03:15

お答え申し上げます。犯例被確認の対象期間でございますが、子どもの安全確保を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限になり得ることから、憲法上の自由の制約になることとの整理ですとか、全家を有する者の公正を促す刑法の規定の趣旨を踏まえて、子どもへの性暴力防止の目的に照らして、寄与される範囲ということで考えてまいりました。このため、犯例被確認の対象期間としては、再犯に至ったものの5年間分の実証データを基に、再犯の改善性が高い期間を設定するということで、前回の犯罪が公勤刑の場合と罰菌刑の場合に分けて整理をして分析をした結果、罰菌刑については、刑の執行終了から10年経過するまでの期間を改善性が高い期間ということで設定をさせていただいております。

2:04:12

山崎委員

2:04:17

繰り返しになりますが、罰菌刑においても、10年経過後に再犯を行った者が8%いるわけであります。本会議の当面では、誰一人として子どもが性被害に遭うことのないよう、安全・安心を確保すべきことは当然であると考えており、そのためにできる準備は、3年の見直しの検討規定を待たずに、継続的に取り組んでいきたいとありましたので、誰一人取り残されることのないよう、子どもたちを性被害から守っていけるよう、継続的な取り組みをお願いいたします。次に、子ども性暴力防止法案における関係省庁との連携、特にデータ連携についてお聞きします。この点につきましても、我が党の浮島議員より、刑事事件にならなかった者の子どもへの性暴力により懲戒名職となり、教員免許が執行した者や、保育士資格の登録取消しになった者が、そしらの顔で学習塾やスポーツクラブなどで、再び子どもたちの前に現れるのを防ぐためには、今回の子ども性暴力防止法案と教員免許執行ベース、さらには保育士資格登録取消し者データベースとの連携連結が不可欠との質問が、先ほどの本会議でございましたが、この点につきましては、我が党のプロジェクトチームにおける専門家や、各子どもに関係する団体の皆様から強く要望された項目であります。前回の裏にある基礎処分や、事案により済まされた事案なども、実際にはかなりあるのではないかというご指摘が多くございました。そこで確認になりますが、今回の子ども性暴力防止法案と教員免許執行者ベース、また保育士資格登録取消し者データベースの連携の必要性に加え、刑事事件になっていない事案がかなりあるのではないか。子どもを守るという点においては、非常に穴になる部分であると思うんですが、今後の連携の可能性について大臣にお伺いします。

2:06:21

加藤国務大臣

2:06:25

お答え申し上げます。データベースの連携につきましては、善過の有無に関わらず懲戒免職等になった場合には、教員性暴力等防止法等の対象となり、教員免許や保育士資格の有無に関わらず特定性犯罪に係る善過を有する者は、子ども性暴力防止法の対象となるなど、子ども性暴力防止法は、教員性暴力等防止法等と相互保管関係にあります。子ども性暴力防止法の円滑な施行や、子どもの性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員御指摘のとおり、文部科学省をはじめ関係省庁の協力が不可欠でありまして、子ども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。御指摘をいただきましたデータベースとの関係につきましても、どういったことができるか、文部科学省ともしっかりと連携をし、検討をしてまいります。

2:07:25

委員長。

2:07:27

与作君。

2:07:28

これも先ほど来から御指摘あるように、行き過ぎてしまうと人権問題や個人情報の問題になってしまいますが、先ほど言いましたように、実際のヒアリングを行うと、現場からは、善過の裏にある基礎処分や事案により済まされた事案など、子どもたちに性暴力を行ったものが多く実在するという観点からすれば、せめて子ども性暴力防止法案とか、公的なデータである教員免許証執行データベース、保育資格登録取消資格ベースの連携は最低限行ってほしい、というのが子どもさんを預かる現場の皆さんからの切実な声でありますので、早期の連携実施に向けての協議をスピード感を持ってお願いしたいと思います。次に、子ども性暴力防止法案において認定された民間教育保育等事業者から、特定性犯罪の善過の有無の確認があり、その結果善過ありとなった場合において、児童対象性暴力等の防止のための措置、教育保育等の業務に従事させないなどを講じなければならないとなっていますが、この防止措置は必須となっていますが、厳密に言うと罰則規定ではないというふうに承知しております。この場合もちろん確認の申請は、民間教育保育事業者の方からしてきたわけですから、多くの事業者は、その結果を見て防止措置を当然守るのではないかと思われますが、ただ、昨今の社会全体で進む人材不足の流れの中で、罰則規定がないために、子どもに関わる教育保育等の業務に従事させてしまう事業者もいるのではないか、との心配の声が聞こえてまいります。この点についての認識はどうなのか、お伺いいたします。

2:09:28

加藤国務大臣

2:09:32

お答え申し上げます。本法律案におきましては、事業者が自動対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときに、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないこと、その他の自動対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。この点、法律案において対象全可ありとされる者、いわゆる特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目し、再犯の改善性が高いと判断される者とされており、その者をそのまま対象業務に従事されることは望ましくないことから、基本的には例示として規定しております。その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるものと考えられます。いずれにしましても、子どもに対する性暴力を防止するために、実効的な措置の詳細につきましては、御指摘の点も含めまして、関係者の協力も得ながら、今後ガイドライン等で示していくことを予定しております。

2:10:44

長官。

2:10:45

与田拓君。

2:10:46

そこはありませんけれども、しっかりとこの指数について、指摘をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。次に対象業務の範囲についてお伺いします。子ども家庭調査院が作成した資料を見ますと、今回の対象業務例として、学校設置者等の義務機関においては、教員や保育士は当然のことながら、寄宿舎指導員などがあり、認定の教育保育等従事者機関では、放課後児童支援員や塾講師、スイミングクラブ指導員、ダンススクール講師などが挙げられています。あくまで例ですので、詳細については、これから対象業務を確定していくと思いますが、我が党のプロジェクトチームにおける議論においては、やはり対象の中に事務員やバス運転手、業務員なども入れるべきではないかという御意見がございましたが、今後どのような方向性で議論をしていくのかお伺いします。

2:11:50

藤原政府局長

2:11:57

お答え申し上げます。対象業務でございますけれども、子どもに対して支配的優越的な関係に立ち、これが支配性という言葉でございます。それから子どもと継続的に直接密接な人間関係を持つもの、継続性というキーワード。そして、親等の監視が届かない状況の中で預かったり養護等をする場合、閉鎖性。こういった支配性、継続性、閉鎖性というふうな3点をメルクマールとして、こういった性質の業務に携わる職員については対象とすべきこと。さらに、この判断をするときには、子どもから見てその業務が当該性が固有するかどうかということを踏まえるという方向で検討したいと思っております。対象事業における職種でございますけれども、その業務がこの支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについては、できるだけ対象にしたいと考えております。その際、対象とすべき職種は、開放例で規定をした上で、本法律案の対象とする必要があることなどから、子どもと接する状態など、教育・保育業務の実務を踏まえながら、開放例を適切に整備できるように、関係省庁とも協議をしながら、鋭意を検討していきたいと考えております。

2:13:16

委員長 山崎君

2:13:19

実は、私はもともとが中学校の教員でして、24年間教育に携わってまいりましたが、先ほどの対象業務の範囲の考え方についての3観点、支配性、継続性、閉鎖性、これらを柱としながら、やはり大事なことは、よくよく現場の実態に即して、そして今までの過去に起こった事案等も参考にしながら、対象業務の確定を行っていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。次に、現在学校や幼稚園等で既に働いている減職者への対応についてお伺いします。今回の法案が成立した場合には、対象の義務機関である学校設置者等の減職者への性犯罪善化の有無の確認が行われると思いますが、まず対象者が200万人と言われていますが、減職に対しての反撃の紹介等、どのように進めていくのか、またその結果で万一対象となり得るものが出てきたときに、どのような対応を行うのかお伺いします。

2:14:31

藤原政策局長

2:14:38

お答え申し上げます。成立案では、新たに対象業務に従事する者のほか、施行時点で対象業務に現に従事している者についても、犯罪事実確認を行う対象従事者としております。施行時点で減職の教員等につきましては、業務を行わせるまでの確認を義務化してしまいますと、施行後一定期間、事業の実施が困難になることが危惧をされます。大規模な自治体など、事業者によっては、教員等の人数が非常に多いケースもあると思います。こういったことを踏まえまして、これらのものの犯罪事実確認の期限は、施行日から3年以内、政令で定める期間というふうに規定をしてございます。この結果でございますけれども、犯罪事実を確認した結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合には、基本的にそのものを対象業務には従事させないという防止措置を、新規の場合と同様、措置を講じる必要があるというふうに考えております。以上。

2:15:41

両岔君。

2:15:42

先ほど、教育保育などに従事させないということですけれども、実際には、これは学校現場なんかでは無理なのではないかなというふうに思います。やはり現実的に考えにくい。先ほどの質問と少し重なりますが、実際には事務員さんだって、業務員さんだって、子どもたちから大変人気があって信頼されていて、子どもたちから日常的に相談されている方もたくさんいますし、幼稚園とのバスの運転士さんでも子どもたちから人気のある方もいるように、教団には立たずに学校内で事務の仕事をするから、それで子どもたちとの距離が取れて、安全が守られるかといえば、やはりそうではないと思いますので、実際には、こういった学校や幼稚園の現職者で、それだけ多くの人数を想定されていないとは思いますが、やはり万が一出てきた場合には、学校外での勤務等に就くといった点が、子どもたちの安全を守るという点においては重要だと思いますので、その点への配慮もよろしくお願いしたいなというふうに思います。次に、子どもの安全を確保するために、日頃から講ずべき措置についてお聞きします。これにつきましては、日頃から講ずべき措置として、教員等の研修、危険の早期把握のための児童等の面談等が挙げられています。これは非常に重要な対策であると思いますが、そこでこの研修や面談についての効果検証は適宜行うべきだと考えます。さらにきちんとそれを実施しているかということを、どのように確認し、実効性を担保していくのかお伺いします。

2:17:30

藤原政衛局長

2:17:37

お答え申し上げます。性犯罪約9割が初犯と言われている中で、常日頃からの安全措置、これは非常に重要であると考えております。対象事業者が本法律案に規定する措置を適切に履行しているかどうかの勘解につきましては、既存の法体系との関係を踏まえながら、実効性のあるものとすることが必要でございます。この点につきまして、御指摘の研修面談を含む安全確保措置全般の監督につきましては、まず学校施設者等については、すでに認可を拝計とした監督の仕組みが整っているということがございますので、それらによって各施設、事業の所管庁、都道府県等でございますけれども、が監督を行い、法律に基づく定期監査、報告聴取、立ち入り検査、改善勧告、改善命令など、こういった監督を行ってまいります。一方、認定事業者につきましては、適切に安全確保措置を講ずることができる旨の認定を内閣総理大臣が行うという仕組みになりますので、認定基準を維持するための定期報告、適合命令等も内閣総理大臣が行うというふうになります。これらによりまして、具体的には子ども家庭庁におきまして、本法律案による定期報告、報告聴取、立ち入り検査など、こういった監督を行ってまいります。このように、学校整地者等の諸活庁と子ども家庭庁が、それぞれ認可・認定に係る権限を背景としながら、分担・連携して監督を行っていくことで、実効性を担保していきたいというふうに考えております。この点につきましては、局長からのお話がありましたように、やはり学校整地者等の義務機関と民間の事業者とでは、かなり取組の進め方が違ってくるのではないかなというふうに私も思います。学校や幼稚園といったところは、既にこういったことに慣れているというか、現在、国や県から、室会も含めた研修等について、必ず行うということが定着していると思いますが、民間教育・保育等事業者認定機関の方は、今回様々な業種、また経営規模も違うと思いますし、多様な事業者の方々がおいでる中、そしてなるよりも、すごい数多くの事業者の認定規模があった場合に、本当に適切な研修や面談といった子どもの安全を確保するために、日頃から講ずべき措置が行われているのかのチェック議論が働くのかという点につきましては、マンパワーの点からも、本当にできるのか可能なのかという不安の声が届いております。先ほどの現職者200万人の確認も含めて、やはり先ほど木方さんからもお話がありましたけれども、体制の強化もしっかり行っていただきたいというふうに思います。報告をさせるということですけれども、本当にこの民間の方に対するしっかりとした履行を、報告だけでいいのか、抜き打ち検査等をするのか、またもしくはそういったことができていないんじゃないかといったことを通報するような機関を設置するなど、そういった取り繰りも今後進めていく中で必要になってくるのではないかというふうに思いますので、より充実した取組の実効性が担保されていることをよろしくお願いいたします。次に、犯罪の9割と言われる、この処犯対策についてお伺いいたします。今回の法案につきましては、性犯罪の再犯リスクから子どもたちを守るというシステムづくりでありますが、同時にどう処犯を防ぎ、子どもたちを性犯罪から守るのかが大変重要であります。そこで、処犯への取組について政府はどのような防止策を進めるのか、大臣にお伺いします。

2:21:32

加藤国務大臣

2:21:37

お答え申し上げます。性犯罪で検挙される者のうち、約9割は処犯と言われていると承知をしており、議員御指摘のとおり、処犯対策は大変重要であると考えております。本法案におきましては、子どもと接する職員等に対する研修、これを義務づけるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方からの、能動的に端緒を把握しに行くための措置の実施、また、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じることを求めております。特に性暴力の被害につきましては、児童等が自発的に相談しにくい状況も考えられる中で、能動的な働きかけと児童等が容易に相談することができる環境づくり、この両面によって早期把握につなげたいと考えております。

2:22:39

委員長 両作君

2:22:42

諸般への取組として続いてお聞きします。将来、子どもたちと関わる仕事に就こうとしている人に対して、早期から適切な教育指導を行っていくことが重要だと考えますが、そこで現職になる前段階、つまり教員や保育士等を目指している方々に対して、児童生徒に対する性犯罪を未然防止するためのプログラムなど、現状どのような取組を行い、理解を深めているのかお伺いします。

2:23:17

文部科学大臣政務官 安江政務官

2:23:22

お答えを申し上げます。教員免許を取得するための教職課程において教授内容の基準となる教職課程コアカリキュラムでは、教職の意義及び教員の役割、職務の内容の事項の中で教員の服務上、身分上の義務を理解することとされており、この事項等に関する授業科目において、児童生徒に対する性暴力の防止等についても取り扱われております。また、文部科学省では、令和4年4月の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行に合わせまして、教職課程を履修する学生が知っておくべき、児童生徒性暴力等の定義や教育実習等での留意点に関する動画を作成し、教職課程を置く大学等に対して活用を促しているほか、令和4年度に実施をした委託調査研究の中でも、各大学の教職課程で活用可能なICT教材を開発をし、大学等に提供しているところです。文部科学省としては、引き続き各大学において教員を目指す学生に対しまして、児童生徒性暴力等の防止に関する教育が着実になされるよう取り組んでまいります。

2:24:32

藤原政府局長

2:24:37

引き続きまして、保育士についてお答え申し上げます。保育所の養成段階につきましての取組非常に重要でございます。保育士による児童生徒性暴力防止に関する基本的な指針、この中で保育現場での児童に対する児童生徒性暴力を未然に防止していくために、保育士の養成施設が保育士養成家庭を履修する学生に対して、例えば、校における保育士の欠陥自由や信用失追行為、保育士の専門的倫理に関する科目ですとか、性的虐待を含む子ども虐待や子どもの人権擁護に関する科目、また、子どもの最善の利益を考慮した保育の基本的な考え方について定めた保育所保育指針に関する科目、こういった科目を通じた指導、あるいは、保育実習の事前指導の授業におきまして、児童生徒性暴力の防止に関する理解を深めるための取組を行うよう求めているところでございます。引き続き、すべての保育士が法の内容を理解し、児童生徒性暴力の防止に向けて適切に対応することができるよう取組を進めてまいります。

2:25:43

委員長 宜久坂君

2:25:45

はい、ありがとうございます。現状様々な取組が行われるとお聞きしましたが、非常に重要な取組でございます。先ほどお聞きしました、そういったことを起こさない根本的な取組とともに、本法案が成立後は、こういった法律が教員性暴力等防止法などとともにあるんだということを周知し、その発生予防に万全を期していただきたいと思います。次に、子どもたちへの教育、特に障害のある子への教育の重要性についてお伺いします。私たちは、党のヒアリングの中で、日本知的障害者福祉協会からお話をお聞きしました。まず実態として、法政大学の岩田千明先生によると、障害のある子どもは、そうでない子に比べて、性暴力被害に遭う割合が約3倍にもなると言われており、欧米などの調査でも同じような結果が出ているが、日本では障害のある子どもの性被害の実態は、まだ十分に把握されていないとのことでした。また、知的障害などの障害がある場合は、被害を認識しづらく、起こったことをうまく伝えられないことも多いため、そういったことにつけ込んでくるとの指摘もございました。本日の本会議で福島委員が紹介した事案もこれに当たると思います。障害児の支援をしている立場の人が、加害に及ぶことが全国で起きているとのことでした。そういった中で、10年前から年に1,2回、子どもたちへの性教育を開始され、性のことは互いのリスペクトの中で行う行為であることや、命の壇上は奇跡に近いこと、そして、自分と人を大切にすることは、体を大切にすることや、プライベートゾーンなどの知識を丁寧に教えていきながら、実際に被害に遭ったときには、性被害はつらいことだから、子どもは悪くないからね、ここにいる大人に伝えてね、嫌だと言っていいんだよ、とNOと言えるスキルや、人に助けを求めていい、というスキルの練習を行われているとのことでした。そういった取り組みを10年間行ってきた中で、今思うことは、障害児は被害に遭いやすい現状を考えると、年に1,2回では足りない、もっと日常的に行っていかなければならないとおっしゃっていました。そこで、性被害に遭わないための子どもたちへの性教育、特に障害のある子どもたちへの教育が重要であると考えますが、その現状と今後の取り組みについてお伺いします。

2:28:32

安江文部科学大臣政務官

2:28:35

お答えを申し上げます。文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、いわゆるプライベートゾーンを守ることや、被害に遭ったときの対処方法等を盛り込んだ、命の安全教育の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取り組みを推進しております。教師用に作成したこの指導の手引きにおきましては、障害のある児童生徒等に対する指導に当たり、その障害の状態等を考慮し、指導内容や指導方法を工夫することが必要であること等を盛り込んでいるほか、指導に当たっては、事前や事後に保護者にもその内容等を伝えることとしております。このほか、命の安全教育の授業モデルを構築する事業におきまして、特別支援学校における講示例等の周知等を行っているところでもあります。引き続き、障害の有無にかかわらず、児童生徒が性犯罪、性暴力に対して適切な行動をとれる力を身につけることができるように、命の安全教育を全国の学校で進めてまいります。次に、子どもたちの性暴力に関する保護者への教育の重要についてお聞きします。常治大学の斉藤安田淳教授は、子どもたちへの性暴力について、一回限りの性暴力も子どもの人生に深刻な影響を及ぼす。特に信頼している大人からの性暴力は、育ちつつある社会性や他人・大人への信頼を崩してしまうと、その被害の大きさを訴えた上で、家外の方法は巧妙で、子どもが自分で防ぐことは難しい。子どもたちを守るためには、保護者や環境を変えることと、保護者への教育の重要性を言われています。先ほどの質問でご紹介した、日本知的障害者福祉協会の取組においても、子どもたちへの性教育は、大人と一緒に学ぶことになっており、保護者も一緒に学び、もし子どもたちから性被害の話を聞いたら、怖い思いをして、つらいのは子ども、大人は決して本人を責めないで、よく話してくれたね、と伝えてほしい、ということを保護者にお伝えしているとのことでした。実際のケースにおいても、すぐに親に伝えることができなかったケースが見られるようで、子どもとともに、親への教育が重要との認識が、現場からは多く上がってきております。そこで、子どもたちを性被害から守るためには、保護者の教育や安全な環境づくりが非常に重要だと考えますが、その現状と今後の取組についてお伺いします。

2:31:03

安政文部科学大臣 政務官

2:31:07

お答えを申し上げます。まさに山崎委員御指摘のとおりであります。子どもを性被害から守るためには、学校だけではなくて、保護者や地域と一体となった取組が必要と考えております。このため、学校におきましては、命の安全教育を行うにあたっては、保護者等の理解を得ながら推進することとしておりまして、具体的には、命の安全教育の指導の手引きにおきまして、保護者に対して事前の授業の狙いや内容について伝えるといった保護者への対応を示すとともに、文部科学省のホームページにおきましては、保護者向けの啓発資料を公開し、各学校での活用も促しているところです。また、地域ぐるみで子どもの安全の確保が図られるよう、コミュニティスクールや地域学校共同活動の取組を推進するとともに、学校通学区域の循環や安全指導等を行うスクールガードリーダー、この育成支援等も通じ、性被害の防止も含めた見守り体制の整備も推進をしております。文部科学省としては、今回の法案も契機といたしまして、子ども家庭庁をはじめてする関係省庁や地方自治体とも連携をし、子どもたちが性犯罪や性暴力に巻き込まれることなく、安全安心に過ごすことができる社会の実現を目指して、より一層の取組を進めてまいります。

2:32:18

委員長 山崎君

2:32:21

はい。次に、性犯罪防止に向けた研究、それを生かした対応についてお伺いします。この点につきましても、福島委員から質疑の中で、WHOの判断基準であるICD-10がバージョンアップされ、ICD-11において性指向の障害という大まかな診断概念に加えて、脅迫的性行動症という診断概念が追加されたこと、また、我が国の医学においては、この分野の研究治療が進んでいるとは言い難い現状があることなどの指摘があったと思いますが、我が党のプロジェクトチームによるヒアリング調査においても、事例の収集をしっかり行い、しっかりと性暴力に関するデータの把握と蓄積分析を行い、犯罪防止や依存的に子どもたちに対して性暴力を繰り返すものに対する医学研究、そして治療の進展に取り組んでほしいとの意見が多くありました。そこで、性犯罪の事例の積み上げ分析を行い、細胞等へとつなげていくといった研究に取り組んでいるのか、現状と認識についてお伺いします。

2:33:24

藤原政役局長

2:33:30

お答え申し上げます。議員御指摘のとおり、加害者の公正といった観点についても非常に重要な課題だと認識をしております。このため、先月25日に関係省庁合同会議で取りまとめた「子ども・若者の性被害防止のための総合的対策」におきまして、4つ目の柱として、治療・公正に関する取組を掲げ、実施をすることとしております。具体的には、厚生労働省や法務省におきまして、性子高障害に関する調査・研究を実施するほか、再犯防止推進計画等に基づきまして、性犯罪再犯防止指導や性犯罪再犯防止プログラムの充実を図ることとしております。こうした取組を含めまして、子どもの性犯罪防止対策については、関係省庁会議を開催するなど、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。

2:34:23

委員長 弥作君

2:34:26

次に、再犯防止にも初犯防止にもつながる加害者治療についてお伺いします。小児性愛暴力の加害者治療に当たっている、性障害専門医センター、SOMECの精神科医、福井裕樹医師によると、子どもに性的な関心を持つ人は、男性が人口の5%、女性が1から3%いるといいます。相手は異性のこともあれば、同性のこともあり、ただ必ずしも子どもに性的欲求を感じているとは限らず、性的欲求がなくても加害行為に及ぶ人もいるとのことです。小児性愛障害は、アルコールやギャンブル、買い物などの依存症と脳のメカニズムは同じで、通常は欲求があっても前頭腰がブレーキ役となって行動をコントロールするようですが、一旦依存状態になると、脳のある部位が過剰に働き、脳の接続部位が破壊され、連携できなくなり、自分の意思ではやめられなくなってしまうとのことです。しかし、強制的にアルコールや消耗に等の対象から引き離すと、脳の神経細胞が回復し、少しずつ連携が取れるようになるようです。この部分が本日の本会議で浮島委員が指摘していた、アルコール依存症の方を酒場で働かせてはいけないといった部分であります。また、子ども土節する職場では、一般的な社会より子どもへの性的指向を持つ人が多く、好転的に小児性愛障害を発症することも加味すると、教職員の1、2割いると推測されると言われています。20人の男性教員がいたら2人か4人程度、女性の場合はもう少し少ないだろうと考えられています。性子高障害の治療は日本では確立されており、診療ガイドラインもなく、保険適用にもなっていないため、診療を受けられる医療機関は極めて少ないのが現状です。そこで福井先生が1つ紹介されているのが、犯罪を起こす前に、小児性愛障害の傾向があるかどうかを判断するスクリーニング、アメリカではアベルテストと呼ばれているようですが、これを活用して未然に犯罪を防ぐことが欠かせないと言われています。アベルテストは何百という質問に答えて、子どもへの性的指向を判断するもので、生理的学的指標も同時にとるため、本心を偽るとばれるようになっていて、精度が高いと考えられています。そこでアベルテストなど未然に防ぐことができるようなスクリーニングなどを将来的に活用していくことは重要だと考えますが、現段階での政府における調査研究状況をお伺いします。

2:37:06

厚生労働省 返明障害保険福祉部長

2:37:22

まず御指摘ございましたアベルテストにつきましては、静止効の検査として海外で利用されている例があるということは存じ上げておりますが、詳細については承知をしておりません。一方、議員御指摘いただきましたように、静止効障害やその治療法などについては、現時点では十分に実態が把握されていないところでございます。このため、厚生労働省におきまして、令和5年度、静止効障害に対する治療などの情報収集を行うための調査研究を実施し、現在研究班において結果を取りまとめているところでございます。静止効障害の治療等の対応に当たりましては、当該調査研究の報告内容等も踏まえまして、子ども家庭庁等の関係省庁と連携を図りまして取り組んでまいりたいと考えております。

2:38:06

委員長 両岔君

2:38:08

最後に、子どもたちを性犯罪から守るためには、本法案だけではなく、未然防止や環境づくりが重要で、関係省庁が一丸となって総合的な取組が重要であると考えます。これらの課題解決のためには、加藤大臣が先頭に立って、子ども家庭庁が中心となって推進していくべきだと思います。最後に大臣の決意をお伺いしたかったんですけど、時間が終了いたしましたので、ぜひそれを要望といたしまして、よろしくお願いいたします。本日は大変にありがとうございました。

2:38:45

【すみません】この際、参考人出答要求に関する件についてお諮りいたします。法案審査のため、参考人の出席を求め、意見を申し訳することとし、その日時、人選等につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。【ございません】ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る14日火曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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