19:34
これより、会議を開きます。内閣提出裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、人事院事務総局職員副市局次長、薬田太良君、法務省大臣官房司法補正部長、竹内努君、及び法務省消務局長、春名茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、お諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局長、総務局長小野寺真也君、人事局長徳山細宇君、及び行政局長門田智政君から、出席の説明の要求がありますので、これを承認するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
21:16
おはようございます。自由民主党の深澤陽一です。本日、質問の機会をいただきました、理事の皆様、心から感謝を申し上げます。それでは、早速でありますが、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきます。今回の法改正についての、参考資料を拝見させていただきました。平成13年に、最高裁判所は、裁判の迅速化専門家への対応ということで、地方裁判所の民事訴訟について、裁判官の手持ち件数を減らすこと、合議率を約5%から10%程度まで増やすこと、審理 時間を1年以内に短縮させることを目標に設定され、その目標の達成のためには、10年間程度で約500人の増員が必要であるという考えを示され、それに基づく増員が行われてきたものと承知をいたしました。そして、10年を経過した後も、社会情勢の変化、国民意識の高まり等を背景に、民事訴訟事件は複雑化、困難化し、平成13年当時は予想していなかった問題が多くなってきたため、特に判事を中心にさらなる増員が行われてきたと承知をいたしました。そして、今回の法案は、昨年もそうでありますが、青年貢献関係事件の一部の事件を除いては、増加に歯止めがかかり、落ち着いてきているという状況を鑑み、政府からの協力要請も受けまして、判事法の定員数及び裁判官以外の職員数を減らそう、というものであると理解をしております。今お話しいたしましたように、社会情勢に応じて増やして減らしてきた、というのが、その時々の判断ということはよく分かりましたが、冒頭述べました、最高裁判所が目標として設定していた、例えば一人当たりの手持ち数、合議率、審理時間は、それぞれ数字の上では、平成13年当時から目標に近づいてはおりません。このことについてどのように受け止めていいのか、その点についてお伺いしたいというふうに思います。まずは、そもそも数字だけを見ると、裁判官の増員が必要な状況とも見てとれますが、裁判官を増員しないで事件処理に、支障は生じない状況なのか、お答えをいただきたいと思います。
23:54
お答えいたします。委員からご指摘をいただきましたうち、審理期間につきましては、令和3年の民事訴訟事件の平均審理期間は、10.5月ということになっております。審理期間が2年を超えて継続する事件は、依然として約13,500件に及んでいるところでございます。また、合議率についてもご指摘がございましたが、従前から10%を目標に取り組んできたところでございますが、令和3年の合議率は5.5%と、行政事件を含めた訴訟事件全体の合議率としてみますと、7%というようなことになっております。ご指摘のように目標は達成されておらず、一層の運営改善の努力が必要であるというふうに認識しているところでございます。裁判所はこれまで事件動向等を踏まえまして、着実に裁判官を増員してきたところであり、司法制度改革以降の平成14年から令和2年度までの間に、合計で約830人の増員をしてきたところでございます。これまでの増員の結果、平成13年に掲げた目標の達成には至っていないところではございますが、中長期的に見てみますと、例えば専門訴訟の審理期間が短縮したりとか、あるいは民事訴訟事件の合議率の上昇、青年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といったような効果が出てきたところでございます。また、近年の事件動向につきましても、青年後見関係事件などの一部の事件を除きまして、増加に歯止めがかかり、落ち着きが見られるようになってきているところでございますので、令和5年度につきましては、これまでの増員分を活用しつつ、審理運営の改善、工夫等も引き続き行うことで、適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものと考えており、昨年度に引き続き、判事の増員を求めずとも、事件処理に支障は生じないものというふうに認識しております。
26:08
はい、ご答弁ありがとうございました。目標、数字は平成13年当時の目標は達成していないけれども、様々効果は出ているということだというふうに思います。ちょっと後ほどまた意見まとめて言いますけれども、引き続いてもう一点お伺いしたいと思います。平成13年当時に最高裁が設定された目標についてでありますが、改めてそれに基づいて増員を図られてきた背景があったということであります。その後、社会情勢が大きく変わり、また裁判官の現状を踏まえると、定員数の増減と裁判官1人当たりの事件の手持ち数の減少や、合議率の上昇というものが、必ずしも目標として結びつかない状況になっている点については、一定理解できるところはあります。一方、現在は適正かつ迅速ということをいわゆる目標として、定員の増減を決めておられるのだというふうに、また認識をしているんですけれども、心理時間の短縮は継続して重要な目標となっていると思います。この心理時間の短縮について、どのような取組をされているのか、お伺いしたいと思います。
27:26
裁判所といたしましては、充実した審理を行うことにより、心理期間が短縮されていくものというふうに認識しております。そのためには、心理の運用手法を改善していくことが重要であるというふうに考えております。心理の運用手法の改善に向けまして、複雑困難な事件につきましては、合議体による心理を活用することにより、適正かつ迅速な処理が可能になると考えられますところ、複雑困難事件等の合議体で心理すべき事件を適切に合議して、合議に付して、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型心理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使して、周期を見通した計画的な心理を実践できるよう、争点整理や合議の充実活用について、各種協議会等を通じまして議論を重ねているところでございます。また、裁判の迅速化に関する法律に基づきまして、外部有識者による検証検討会における意見等も踏まえながら、制度面、運用面を含めた多角的な検討を進めていきたいというふうに考えております。
28:49
はい、ありがとうございます。今、それぞれ2問質問して、それぞれご答弁いただきましたけれども、やっぱり現時点で定員の増減と目標というものが必ずしも昔と平成13年当時は違うということでありますが、ただ、やっぱり合議率の部分に関しては、少なくとも大変重要なことだというふうに答弁では感じましたので、また、そこの数字自体と定員について、どう関連させて考えるのかということが非常に重要なことだと今後も思いますので、その点はしっかりと受け止めていただきたいと思っております。また、今回の定員法についての質問に関しましては、適正かつ迅速ということが今後も大きな柱なんだろうというふうに、自分なりに理解をしております。一方で、最高裁判所として裁判官の確保のために、またさらに男女ともワークライフバランスを強く意識した取組をしていたり、転勤がつきものの職業ですから、配偶者との関係とか子育て事情などが配慮が必要な方には、ある程度経験を積まれた方には一定のエリアで勤務で きるように、もう既に配慮されたりと、必ずしも裁判の質だけではない取組を、今現在されているというふうに理解をしております。そのようなことを考えますと、やはり一人当たりの手持ち数などというのは、現在、司法から少し外れているといいますか、意識していないということでありますが、今後裁判官一人一人の意見を把握して、ぜひ今後、そういった点にも、点員数の反映にも意識することが必要ではないかというふうに推測いたしますので、今後質量ともに満たされる法案にしていただけること、来年以降もあると思いますので、期待をしたいと思います。続きまして、冒頭でお話をいたしましたように、平成13年当時は、10年間で500人程度の裁判官の増員が必要と予想されておりましたが、初回増生が大きくあってしまったために、10年以降もさらなる増員が図られてこられたのだというふうに思います。そして最近は事件数は減ってまいりましたが、複雑困難な事件は減少傾向にはないものと、先ほどの答弁でもございました。合議率の向上も含め、心理治下の短縮のためには、複雑困難な事件を対応の改善が必要であるというふうに思われます。複雑困難な事件の中身としましては、高度な専門性を有する産業に関連した事件や、国際化の事件等があると思いますが、裁判所としてそのような事件に対応するために、どのような取り組みをされているのか、改めて伺いたいと思います。
31:41
お答えいたします。委員御指摘の点につきましては、例えば、特許権事件等の知的財産権関係訴訟、医療関係訴訟、建築関係訴訟等の専門的知見を要する民事訴訟につきましては、一部の大規模庁にこれらを専門的集中的に処理する部を設けておりますほか、特に知的財産権関係訴訟につきましては、知的財産口頭裁判所を設置するなど、それぞれの分野における知識経験が豊富な裁判官による審理を実施するための体制を整備しているところでございます。このほか、知的財産権関係訴訟など専門性の高い事件におきましては、各分野の専門家を裁判所調査官や専門委員といった形で事件に関与させ、専門的な知見を要する事件にも対応しております。さらに国際化への対応という観点では、毎年多数の裁判官を海外の大学や研究機関等に派遣をいたしまして、海外の司法制度や裁判実務の状況等について調査研究を行わせているほか、知的財産権に関する国際会議、シンポジウム等に裁判官を派遣するなどしております。裁判所といたしましては、以上のような取り組みを今後も継続していくことにより、高度な専門性を有する産業技術の高度化、国際化の事件が増加した場合にも、適切に対応していくことができるものというふうに考えております。
33:24
ご答弁ありがとうございました。様々な人材を育成という意味で、さらなる期待をしていきたいというふうに思います。いわゆる高度な専門性を有する事件、複雑困難な事件に関しては、先ほど合議率という話も出しましたけれども、合議率について先ほども全体的に包括して意見を申し上げますけれども、やはり3人で合議をすることによって、事件の真相をしっかりとつかむ、スピーディーにつかむということができているということなんですけれども、一方で、本当に単純な話ですけれども、物理的に3人のスケジュールを合わせるのが難しいということで伸びている、プラスマイナスで伸びているというようなこともありますので、今回定員法のことに絡めますと、やはりそこの点は、今後定員について増やす減らすというところでは、必ずしも今、足りているということではないのかなというふうにも推察されますので、うまくこの数字を活用して、指標を活用して、裁判の質量とも満たしていただきたいというふうに思っております。それでは最後の質問ですけれども、複雑困難な事件の対応に関しましては、高度な専門知識を持った人材の確保が大変重要だというふうに思います。他方で、そうした人材を排出する、放課後の役員の死亡者数は、設立当初より大幅に減少してきていると。おとといの大臣所信に対する質疑で、我が党の牧原秀樹衆議院議員が、もう既に死亡者の減少というところについては触れられました。そこで質問ですけれども、死亡者の回復に向けて早期な対応が必要だというふうに思われますが、取り組んでおられることについてお答えいただきたいというふうに思います。
35:19
お答えいたします。質の高い放送人材を排出するためには、より多くの有意な人材が放送を志望するような環境整備を図ることが、喫緊の課題だと認識をしております。他大学院教育の充実や放送資格取得までの時間的経済的負担の軽減を目的といたします。いわゆる放送要請制度改革法が、あるいは4年10月に全面施行されたところでございまして、本年の司法試験からは、新たに福岡大学院在学中の者にも一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、また法学部3年と福岡大学院2年のるといわれる3+2の制度でございますが、この受験資格を得た者の受験も始まるところでございます。法務省といたしましては、引き続き関係機関等とも連携をしながら、この3+2の制度のさらなる周知等に努め、より多くの有意な人材が放送を志望する 環境づくりに向けて、全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。
36:30
理研民主党民主党卒、鈴木陽介です。よろしくお願い申し上げます。まず、この質疑をする上でですね、知見を頂戴いたしました明治大学の西川慎一教授と、地方裁判所の現職の裁判法の皆様に感謝を申し上げたいと思います。最高裁に伺います。最高裁判所の予算は3件分立と言われておりますけれども、国家予算の約0.3%から0.4%と、全国の弁護士会からも裁判所の予算を増やすようにと、多くの声が上がっておりますけれども、なぜこんなに最高裁の予算というのは少ないんでしょうか。(咳払い)
37:36
お答えいたします。裁判所の予算について、今ご質問を頂いたところでございます。私どもとしては、裁判所の人的、物的、体制を確保するべく、必要な予算を頂いていると、要求をして頂いているというふうに指摘しているところでございます。引き続き、適切な、適切迅速な審議の実現に向けまして、体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
38:14
今回の法案について思うのはですね、構造的な問題が全て先送りにされてきた結果、裁判官法の増員が必要にもかかわらず、全くその補助ができていないという厳しい現実が今後も続いていくだろうという認識です。毎年毎年コピー&ペストだろうかという負担決議がついてい るんですけれども、それだけ毎年問題が解決されていないということの証拠でもあると考えております。そんな中でですね、2023年の判事法人間はわずか76人と、10年後には単純計算で760人ということで、定員等の大幅な返りがさらに進んでいくという現状がこの先ある中で、複雑困難事件、合議などに図を増やさなくてはいけない局面で一方的に減り続ける見通しとなっております。今後どうするつもりなのかというところを、今日はお伺いさせていただきたいと思います。まずはですね、先ほどコピー&ペストといった負担決議についていくつか教えてください。去年も一昨年もその前もですね、審理機関が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組む、また産業の高度化や国際化に対応できるよう、裁判官の能力及び職責の自覚の一層の向上に努めるとありますけれども、これは具体的にはどういった取り組みをされていますでしょうか。
39:35
お答えいたします。審理機関が長期化している近年の状況の検証につきましては、裁判の迅速化に関する法律第8条第1項に定められました裁判の迅速化に係る検証として、公正で適正な手続き、充実した審理を行いながら裁判をより迅速に進めるため、事件類型別の統計の分析等により長期化要因を考察するとともに、地方裁判所及び単位弁護士会に対する実情調査により、審理の現状と課題を把握するなどをしております。その上で、学識経験者や弁護士等により構成されている検討会を設けまして、その御意見を踏まえて、その検証結果を2年ごとに報告書にまとめるなどをしておるところでございます。また、審理の運用手法等の改善や裁判官の能力の向上等への取り組みにつきましては、争点整理の在り方や合意の充実活用について、各種協議会等を通じて議論を重ねております。ほか、産業の高度化や国際化への対応という点では、専門的知見、その他必要な知識、技法の習得及び力量の向上のため、裁判官を対象とする研究会を実施するなどをしてお ります。例えば、金融経済分野の研究会におきましては、大学教授や企業の法務担当者を講師として、企業活動に関する不法的問題について、講演や意見交換を行っているところでございます。
41:13
なかなか達成の数値化も難しいところだと思うんですけど、もう一点伺わせてください。同じく、現在の放送要請制度のもとで、放送死亡者の数について、顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが放送の必要や判事、認可者数に及ぼす影響につき、引き続き必要な分析を行い、そして国会に示すとあるんですが、この必要な分析というのは、一体どういった分析で、それについてはどういった評価をされていらっしゃいますでしょうか。
41:49
お答えをいたします。鈴木委員から御指摘をいただきました、これまでの不対決議を踏まえまして、法務省では放送の支出に関する検証を行い、令和4年3月にその結果を公表したところであります。この検証は、法的支援等が必要とされる主要な各分野、具体的に申し上げれば、民事訴訟、法律相談、企業法務、児童福祉、高齢者福祉、教育行政、こうした6分野につきまして、放送の支出、能力や活動状況について、利用者等からの評価を中心に調査し、分析をしたものです。いわば満足度評価のようなものだとお考えいただけたらと思います。その結果、いずれの分野におきましても、若手放送一般とそれ以外の放送との間で、放送としての支出能力やその活動の内容に対する利用者等の評価に、顕著な差は認められなかったものであります。ただ、法務省では、その先般の検証に対する様々な御指摘、御意見も踏まえながら、参考となる視点、また調査の方法につきまして、さらなる検討を進めているところであります。今後も必要なデータ集積、検証を行うとともに、放送の魅力等の情報発信を積極的に行うなどして、より多くの有意な人材が放送を志望し、質の高い放送を配出することができるように、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
43:11
質の高い放送の確保には、全力で取り組んでいただければと思います。なかなか大変なところがある一方で、うまくいっているところもあると思うんですね。まず、伺いたいのは、処遇分野において、国の指定代理人として活躍する裁判官出身の、検事の数を縮小する。昨日、牧原一理事からも質問がありましたけれども、これについての具体的な経過を教えていただけますでしょうか。
43:44
お答えいたします。国の指定代理人として活動する裁判官出身者の数、及びその割合につきましては、平成22年4月時点で55名、57.9%であったところ、令和4年4月時点では41名、33.6%でございまして、必要な取組を進めてきたところでございます。
44:14
3者ということで、33%ということで順調にいっているのかと思いますけれども、もう一点、裁判官以外の裁判所職員の労働時間をどうやって把握しているのか、現状を教えていただければと思います。
44:37
お答え申し上げます。裁判官以外の裁判所職員の聴覚勤務につきましては、職員が事前に監理職員に申告して、監理職員が聴覚勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の聴覚勤務の状況を厳認することを基本として、また、監理職員が不在となる場合は、事務室の下議員の受事簿による確認や、事前に審議刻の内容を踏まえて、事後に実績を確認するなどの方法によりまして、その適切な把握に努めているところでございます。これに加えまして、最高裁では勤務時間管理をより一層充実させるため、令和4年4月から業務端末の使用時間を記録し、これを聴覚勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。ちなみに、令和3年度における業一6級以下の職員等の1人当たりの1月の平均聴覚勤務時間は、下級裁判所全体で5時間程度、最高裁判所で16時間程度となっております。
45:35
裁判官の方は別としても、職員の方の労働は、通常の勤務の範囲内だということなんですけれども、あと、裁判官をずっと増員、裁判官のですね、ずっと増員してきたんですけれども、ここも審議時間の短縮といった分野で一定の成果があったということで伺っているんですけれども、そこについてご説明いただけますでしょうか。
46:04
お答えいたします。裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして、着実に裁判官を増員してきております。小制度改革以降、平成14年から令和2年までの間に、合計で約830人の増員をしてまいりました。この中で中長期的に見れば、専門訴訟の審議期間の短縮、青年公権事件、青年公権関係事件における公権に よる不正件数の減少といった効果が出ております。具体的に申し上げますと、専門訴訟事件の審議期間につきましては、平成12年と令和3年を比較いたしますと、例えば、維持関係訴訟の平均審議期間は、平成12年が35.6月でございましたが、令和3年は27.5月というふうに約8ヶ月短縮しております。また、知財関係訴訟の平均審議期間につきましては、平成12年が21.6月でありましたところ、令和3年は16.2月というふうに約5ヶ月短縮しているところでございます。一方で、社会経済情勢の変化等を背景といたしまして、民事訴訟事件の複雑、困難化等の要因もございまして、近年、民事訴訟の第4の平均審議期間が長期化しているというような状況も見られるところでございます。裁判所といたしましては、審議の運用手段の改善等に向けまして、議論を進めているところでございます。今後もこれまでの増位分を生かしつつ、審理運営の改善を通じて、迅速な裁判の実現に努めてまいりたいと考えております。
47:47
この8ヶ月短縮というのが素晴らしいものなのかどうかということを一概に評価する知見は持ち合わせていないんですけれども、少なくとも時間が短縮されたという事実については評価できるかと思います。今回の法案について、もう少し細かいところについても2点教えてください。1点目が裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、技能労務職員を70人減少するということなんですが、どういった職務に就いている人をどのように減少するのでしょうか。また、事務官への振り返りの5人についてはどのような職責の変化があるのでしょうか。
48:27
お答えいたします。今回の原因は技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものでありまして、その他に裁判所即期間を事務官に振り返るというものでございます。技能労務職員と申しますと、聴者の清掃でありますとか、警備、電話交換といった聴者管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行う職員でございます。技能労務職員につきましては、定員等による退職に際しまして、裁判所の事務の支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断いたしまして、公認を不補充ということにして生じた決意について、定義に合理化をしているというものであります。裁判所事務官は、司法行政に関する各種の事務のほか、裁判に関する補助事務を行っておりますところ、既存業務の見直し、例えば聴者診療の終了に伴う事務の減少分等について、合理化による減少を行うというものでございまして、事件処理等に影響が出るものではございません。裁判所即期間につきましては、裁判所の事件に関する即期及びこれに関する事務を行っておりますが、即期間から事務官への振り返りと申しますのは、要請を停止しております即期間の退職後には、決意が生じるということになりまして、その決意分を裁判手続き等のデジタル化の推進をはじめとする事件処理の支援を行う等の体制強化を図るために、事務官に振り返るというものでございまして、現に在籍する即期間が事務官に転換する等の、そういった職責の変化が生じるというものではございません。
50:15
ありがとうございます。ちょっと資料の方なんですけれども、ご案内のように家庭裁判所の事件数というのは、いかにして増加しているんですね。でもその一方でですね、家庭裁判所の調査官や調査官補の定員というのは、1596で続いていて、去年1598になったんですけれども、これは事件数増加しているのに、働いている人の数が固定されているというのは、仕事が増えちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、これについてはどうご説明されますでしょうか。
50:49
お答えいたします。まず家庭裁判所における事件動向について、ご説明させていただきますが、家事審判事件につきましては、主に公権関係事件の増加によりまして、増加傾向が続いているところでございますが、家事調停事件につきましては、近年はおおむね横ばいというふうになっております。また、少年事件につきましては、長期的に減少傾向が続いているところでございます。家庭裁判所調査官につきましては、その特色であります行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して、的確な事件処理を図れるよう、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえまして、事件処理体制の整備に努めてきたところでございます。近年、増加傾向にあります公権関係事件におきましては、家庭裁判所調査官の関与は限定的でございます。また、少年事件の事件数がこの10年だけでも3分の1程度に減少しているということなどを踏まえまして、近年は、現有人員の有効活用によって引き続きその役割を果たすことができるというふうに判断をいたしまして、家庭裁判所調査官の増員をしてこなかったというところでございます。なお、昨年度につきましては、職員のワークライフバランス推進という観 点から2名の増員をしたところでございます。今後とも引き続き、事件動向及び事件処理状況等を踏まえまして、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
52:29
よろしくお願いいたします。ではですね、今日一番お伺いしたいところに行きたいと思います。繁殖保の人員の確保について伺わせてください。直接的な質問なんですけれども、細工裁さんとしては、繁殖保なんで増えないと思ってますか。
53:00
お答え申し上げます。裁判所としては、裁判官にふさわしい資質能力を備えているものを認可してほしいと考えているところではございますけれども、新任繁殖保の採用数が伸び悩んでいるという理由といたしま しては、繁殖保の急減となる総収集就両者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が結果していることや、大都市志向の強まり、配偶者が有色であることの一般化に伴って、転勤への不安を持つ総収集生が増えていることなどが理由となっていると考えているところでございます。
53:42
五大法律事務所の採用傾向、これロースクールから予備試験組を重視しているという明確な方針があるとされています。高いお金を出してロースクールに行って権利を与えられた学生よりも、予備試験をくぐってきた人たちの方が一般に優秀であると、各弁護士事務所が判断をしているということの証拠だと思うんですね。ある意味、制度の先祖返りを起こしているような気もしておりまして、司法制度改革の一連のパッケージの中には、良いものも悪いものもあると思うんですけれども、こういう状況、五大法律事務所が予備試験組の皆さん、この皆さ んにシフトしているということは、ある意味、司法制度改革の一つの失敗であるという認識はございますでしょうか。
54:35
どなたが答えられますか。竹内司法法制部長。
54:44
予備試験の制度についてのお尋ねであるというふうに理解をいたしました。予備試験の合格者の数の多か、あるいは、他大学院修了者の合格者をどうするかというようなところも含めてだと思いますけれども、とりあえず、予備試験の合格者につきましては、実際の試験結果に基づきまして、他大学院修了者と同等の学識を有するかどうかという判定をするという観点から、予備試験交際員の合議により判定をされまして、これに基づいて、司法試験委員会において決定されているものと承知をしております。このように予備試験のごく所の判定につきましては、試験の独立性、中立性を確保するという見地から、予備試験交際員に委ねられておりまして、その判 定に基づいて、司法試験委員会が決定するものとされているところでございますので、法務当局と一体しまして、その予備試験の合格者の多か、あるいはその予備試験の制度の等比等について、評価が述べるのは難しいということで、ご理解いただきたいと思います。
55:45
この傾向は今後も続いていくわけなんですが、一つの問題の解決方法として、放送の一元化という、戦後からずっと議論されてきたことで、アメリカやドイツ、最近では韓国も導入しています。放送の一元化というところについて、ぜひご検討いただきたいということを申し上げたいと思います。これは自分も冷戦企業を経営してきたので、時間の意味も込めて申し上げたいんですけれども、人が定着するには、やはり報酬かキャリア形成かどちらか一つがないといけないんですね。例えば、放送一元化をやるとしても、弁護士で培ってきた顧客とか、こういうのをですね、突然、つながりをすべて捨てて、転勤が多く、かつ給料も減ってしまう。こうした裁判官になるという、お給料の問題があります。ある自治体の判事法はですね、イメージとして、五大法律事務所の皆さんというのは、自分の場合もらっていると言っているんですね。またこれも、ご案内のように、地方裁判所や家庭裁判所の省庁に、弁護士人官でなった方はいらっしゃいます。でも、最高裁の判事とか、法裁の長官とかに、弁護士人官でなられた方はいないんですよ。こういうキャリア形成についてもですね、弁護士人官の場合は、就職する前から限界が見えてしまっている。お給料と、キャリアと両方の部分で、先が見えないから、増えていかないと、僕は思っているんです。私も、秋の臨時国会からですね、最高裁総務局のあり方については、様々なご批判があることを、ご紹介させていただいておりましたが、なかなか今みたいな話がある中で、こうした組織で働きたい、という弁護士の方も少ないんじゃないかと思います。最高裁はですね、もっと裁判官に希望を見せる努力を、予算を取ってくるとなりして見せていただいてですね、そうしないと、この問題は永遠にあたし続けると思うんですね。我々一般国民に対する正当な判断、裁判官による正当な判断というところに、幸せが来るわけです。当然のことながら。でも私、政治家というのは将来的には、AIでやった方が嫉妬や思い込み、派閥とか、こういった判断が入り込まないので、最終的には我々、今の時代を生きる我々よりも、正確な判断をすると思うんですよ。この議論というのはですね、多分裁判官についても出てくると思うんですよね。将来的に。それはそれに一つの方向性だと思うんですけれども、この高裁についてはですね、この国 の裁判官不足を補足を補うという視点だけでなくて、どうしていくのかという視点で、毎年毎年の二重決議でお茶を濁すんじゃなくてですね、今そこにある危機として取り組んでいただきたいと思います。まあこれ、最高裁の話ですけれども、ぜひ斉藤法務大臣にご意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。
58:43
私自身も、放送の質の確保ということに最終的には、なっていくんだろうと思っておりますので、それにつきましてはですね、様々な取組もされてきているところでもありますし、先ほどの政務官の方から、質に関する検証をやって公表したということもあります。それにとどまることなく、さらなる視点や調査方法も検討を加えてですね、しっかりした分析をして、質の高い放送を廃止することができるような取組については引き続き努力していくべきだと思っています。
59:23
ありがとうございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。最後に、ご犠牲について伺ってください。ご犠牲の割合について、現在の10%、なぜ10%なのかという基準とですね、またなぜ今、基準を満たすことができていないんでしょうか。
59:47
お答えいたします。司法制度改革審議会意見におきましては、裁判制度に対して迅速な審理専門性の対応等について、これまでとは異なる水準の機能の充実が求められ、裁判所といたしましては、専門訴訟をはじめとする複雑訴訟に対応するため、当時の合議率でありました5%から倍増となる10%へ大幅に上昇させるという目標を示したところでございます。この目標を踏まえまして、近年、民事訴訟事件の複雑困難化への対応として、合議体による審理を進めるなどを目的といたしまして、相当数の裁判官を増員し、着実に人的体制の整備を図ってきたところでございます。その結果、前記載事件の合議率は緩やかながらも上昇するなど、一定の効果は表れているところでございますが、ご指摘のとおり、合議率10%の目標というのは達成できておりません。合議体による審理は、さまざまな経験知見を持つ3人の裁判官が議論を尽くして、多角的な検討を行う中で、紛争の実装をつかみ、適正な判断を実現しようとするものでございます。そのためには、3人の裁判官が、相応の時間と労力を通じて、訴訟関係人の協力も得て、特定中心型審理の実践に努めるなど、周期を見通した計画的な審理運営方針の作成などが必要となります。裁判所といたしましては、これまでの増員分も活用しまして、審理運営改善工夫等も引き続き行いながら、複雑困難化する民事訴訟事件について、適切かつ迅速な処理に努めてまいりたいと考えております。鈴木陽介君、終わります。
1:01:41
理研民主党の吉田晴美です。この裁判所定員法、毎年書いています。放送出身者ではない一般人の私は、その意味がうまく理解できませんでした。ちょっと今日は、一般の人が抱くような疑問を率直にお伺いさせていただきたいと思います。まず、この人員ですね、多省庁は上限を決めて、その範囲内で柔軟に人員配置をしているそうです。なぜ裁判所の定員だけ、毎年こうした法改正が必要なのでしょうか。裁判所だけ毎年法律を変えないといけないのは煩雑だと思いますし、多省庁と同様に幅を持たせた人員配置を、これ法律で認めることはできないのでしょうか。法務省。
1:02:39
お答えいたします。裁判所職員の定員について、法律上定員数の上限を定めた上で、具体的な定員数の定めを、例えば最高裁判所規則等に委任するといった立法形式を取ることにつきましては、定員の計画的弾力的な運用や機動的な対応が可能になるといった聴取も認められるところと考えております。他方で、御指摘のように定員数の上限を定めるといたしますと、ある程度中長期的な事件動向を予測して、必要な人的体制の見通しを立てるということが必要になるものと考えられまして、そうしたことの回避について、まずは裁判所において検討がされるべきものと考えておるところでございます。法務省といたしましては、御指摘の立法形式の導入につきましては、裁判所の判断を尊重しつつ、裁判所関連の法律を所管する立場から必要な対応をしてまいりたいと考えております。
1:03:32
はい。当然ながら裁判所は立法はできないわけで、それで法務省の方がこういった形で対応していると。今のお話を伺うと、上限を決めてやれば、毎年法律を変えなくても良いというふうに理解をいたしましたが、そこで最高裁の方にお尋ねします。こういうような、今、毎年毎年変えなくても良いように上限を設定し、その中で中長期計画を立て、柔軟に対応していくというようなことは可能でしょうか。検討できますでしょうか。
1:04:13
お答えいたします。今後の裁判官の定員につきましては、事件動向、事件処理状況や社会経済情勢の変化、あるいはこれに伴う事件の質的な変化、法改正の状況など、その時々の所持状を踏まえて行っていく必要がございます。中長期的な視点からの検討ということには、私どもも務めてはおるところではございますが、いずれの要素も正確に予測するというのは難しい面がございまして、定員の現所見込みも含めまして、なかなか計画としてお示しするというのは困難なところがございます。この点について御理解をいただきたいというふうに思います。いずれにいたしましても、裁判所としては、今後の事件動向や事件処理状況等を踏まえつつ、必要な人事体制の整備に検討を努めてまいりたいというふうに思っております。
1:05:14
やはり裁判所でありますので、一つ一つ正確にというところは大変理解できるんですけれども、やはりその時々というのはどうしても私は計画がないのかなとちょっと心配になってしまうところです。事件数が減少傾向なので裁判官を減らすという説明を受けました。民間企業なら人員配置や採用に関しては中長期ビジョンを立てます。やはり一年しか予想を立てないというのは、ちょっと行き当たりばったり感が否めないかなというふうに思うんですが、今後の見通しで裁判所は、裁判所定員は減少するというふうに見込んでいますか。その点だけでもお答えいただければと思うんですが。
1:06:09
お答えいたします。今般、反時報の員数を減少するということにいたしましたのは、事件数が安定的に推移しているということもございますけれども、反時報の住院が困難であるという状況が続いていることも踏まえまして、原因が相当としたものでございます。先ほども申し上げました通り、なかなか予測というのが難しいところがございまして、今後も定員が減少をさせるのかどうかというところについて、直ちにこうだということを申し上げることはちょっと難しいというのが現状でございます。
1:06:46
放送を目指す人たちがちょっと減っているというか、なかなか以前ほど魅力ある放送になっているのかというところを考えると、これはやはり中長期ビジョンを持って、こういう未来だぞというのをやはり私は示していただきたいなというふうに思います。先ほどの鈴木良介委員の質問にもありましたけれども、やはりその点をもう10年、20年スパンで計画していくというのは、私はとても必要なことであり、これから本当に裁判官になりたいという方への強いメッセージになりますので、ぜひちょっとそこを考えていただきたいです。ちょっと先ほどの鈴木良介議員のAIという言葉が出てきて、思わず「あ、私もそれを言おうと思ってました」というところなんですけど、これを言うとですね、びっくりされるかもしれないんですけれども、私は今後AIやビッグデータの波が裁判所にも発球するかもしれないというふうに考えます。例えば裁判官は立派な判決文を書く高度な能力を求められていると思いますが、今、現代チャットGPTが世の中を騒がせている時代 です。判決文を書けるようになるまで、AIが学習するのにそれほど時間はかからないのかな、なんていうふうにも思うんです。考えてみれば、Google翻訳、これだって一番最初出たときは、「何これ」って、「こんな訳変だね」って笑ってたんですよ。ある意味ちょっとバカにしてたところもあったと思います。でも今ではどうでしょうか。もうかなりいい線いっている翻訳が出ていますし、本当に10年、いやちょっと5年ぐらい前まででしょうかね、世界のホームページ、これを英訳する業者さん、結構そのお仕事をして儲かっていました。でも今どうですか。英語だけではなく、あらゆる言語、その場でそのホームページがすぐに日本語で見れる時代なんです。もはや本当にテクノロジーの進化は目を見張る時代なんですけれども、裁判官が若いうちに認可した方がいいっていうのは、独り立ちできるまで、半人になるまで、5年から10年というふうに言われていました。人を育てるのに時間がかかるということだったんですけれども、裁判官は人を裁く大変な重責であり、ヒューマンエラーが許されないと思うんです。ということは裁判官によって、本来なら判決に大きな差が生じてはならないというふうに理解するんですけれども、だからこそ今の時代のこのビッグデータから、法律から判例、そして訴訟記録など、あらゆる情報をもらして、より正確な仕事をする可能性のある、こういったテクノロジーの進化を受けるのではないかと想像するんですけれども、これもやはり中長期ビジョンの中に、本来なら私は入ってくるところだと思うんですが、このあたりはご検討されたことございますでしょうか。
1:09:49
お答えいたします。今、委員から御指摘をいただきましたAIとか、さまざまな科学技術の発達というのはございます。現在、私どもは裁判手続きのデジタル化ということが、最大のテーマとして検討を重ねているところでございます。デジタル化の中でどういうことを取り込んでいくのかというのは、さまざまな要素があろうかと思います。ご指摘のAIといったような意味でのデジタル技術ということについて、今、直ちに具体的な検討をしているというところに至っているわけではございません。ただ、裁判手続きにAI等のデジタル技術を導入するということになるかどうかというと、導入できる部分もあればできない部分もあるというようなところを見極めていくことになるんだろうなというふうに思っております。いずれにしましても、申し上げました通り、デジタル化というのは、私どもが今、最大のテーマと考えております。さまざまな点から検討してまいりたいというふうに思っております。
1:10:59
ぜひそこを考えていただきたいなと思います。今後、やはり裁判官に求められる資質というのが、そのいわゆる機械化できない部分で何があるんだろう。私は専門家ではないので、すぐにパッとは思いつかないんですけれども、やはり時代とともに変わっていくというところは何かあるんじゃないかと思いますので、ぜひそのあたりの分析はお願いしたいなというふうに思います。かつては手仕事で作っていたものが機械化され、自動化され、人の力が少なくて済むようになりました。今、銀行のリテール部も縮小されています。ファミレスでは機械がお食事を運んできます。このように人の手が今、機械にすでに置き換わっていて、次の時代は、これはビッグデータの解析など、今度は情報処理が発達して、人の頭で考えていたものが、これがAYにとって変わられる時代に、私は現実に入っているのではないかなというふうに思うんですが、ちょっと、すみません、ちょっと通告していないんですけれども、ここまでの議論で、法務大臣何かご所感がありましたら、お伺いしたいと思います。
1:12:16
まず、裁判所の人的達成のあり方について、私の方からのコメントをするのは差し控えたいと思っていますが、この本当にAIの進展というものは、様々な分野に大きな影響を及ぼしていくので、そのあり方については本当に真剣に検討していかなくてはならないなと思っていますし、私の友人の一人が、国会答弁も変わるんじゃないかとい うことをおっしゃる人もいましたので、様々な影響がこれからいろんな分野に出てくると思いますので、この裁判の分野においても、裁判所の方でしっかり検討すべきかなとは思っています。
1:12:57
私がかつていました大学の方でも、研究者の論文なんかも、このチャットGPTのクオリティがすごい高いということで、いやーちょっと私も怖いなと、今までも本当に人の手でしかできなかったようなアートの世界まで進んでいるということに、私はちょっと注目しているので、あえて申し上げさせていただきました。では引き続きお尋ねします。これまでの裁判記録のデータは進んでいるのでしょうか。やはり私はどうしても忘れられないのです。1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件、少年A坂木原事件の裁判記録が廃棄された問題です。それを思い起こさせたのが最近起こりました、戸田市の事件になります。これは3月1日、埼玉県戸田市の中学校に10代の少年が刃物を持って侵入、60代の教員を切りつけて大けがをさせ、警察に逮捕されるという事件がありました。逮捕後、少年は近隣で発生していた猫の殺害についても関与を認めているということが明らかになっているのです。この事件に先立って何匹ものを猫殺しているわけですけれども、神戸の少年Aと大変類似していないでしょうか。あの少年事件の記録は大変貴重な資料だったと思います。これからの少年の構成にも、そしてまたこういった類似性に関しても、大変貴重な少年犯罪の記録が失われたというふうに思うんです。だからこそ、それを教訓に過去の裁判記録、これをデジタル化して、そして決して廃棄されないようにということを私お願いしたつもりなんですけれども、いかがでしょうか。というのは、これも2022年11月2日の法務委員会で寺田筆頭幹事が裁判記録は誰のものかというふうに問いましたところ、小野寺最高裁判長長官代理は、裁判所が保有しております記録は国のものでありまして、それはすなわち国民のものというふうに理解しておりますと答弁されています。その国民の財産を守るのが私たち国会議員の仕事です。すべての廃棄を止め、過去の裁判記録をデータ化して保存すべきであるということをご提案させていただいたかと思うんですが、現状いかがでしょうか。そして今回の転移法の中にその人員の配置、これも入っているというふうに理解してよろしいでしょうか。
1:15:54
お答えいたします。委員からご指摘をいただきました、神戸連続自動殺傷事件の記録の廃棄等につきまして、最高裁としてこのことについては重く受け止めて、これまでの特別訴訟の運用のあり方等適切であったのか、これからどうすべきかということについて、外部の有識者委員の意見を踏まえながら、今調査検討を行っているところでございます。これまでの事件記録を全てデータ化するということになりますと、これは今膨大な紙媒体として保存されている記録を電子化していくということになります。これは膨大な作業になるということになりますし、そのデータ量も膨大なものになるというような問題がございます。またさらには、そのような紙媒体の事件記録等を電子化して保存するということになりますと、現在の紙媒体の事件記録等との関係性というのをどのように考えていくのかということなど、検討すべき課題は多いというふうに考えております。例えば、令和3年に地方裁判所において判決等によって記載となった第一新民実情訴訟事件というのは、約13万9000件あるわけでございます。これに限らず、少年事件、火災の事件など様々な事件がある中で、既に紙である ものをデータ化していくということの難しさというのを感じているところでございます。引き続き検討してまいることになりますけれども、現時点において、今までの記録の電子化ということについて、なかなか課題が多いというふうに考えているところでおりまして、今回の提法改正において、そのための増員ということを見込んでいるわけではないということになります。
1:18:08
見込んでいるわけではないという最後結論が出ましたけれども、それはお願いしたいなというところなんですね。やはりあれは衝撃ですよ。記録がなくなるということは。これ膨大な作業がある。そうだと思います。でも、どこかでやらなきゃいけないわけです。それとも、今、とりあえず廃棄をやめたものを何を保存するか、何をまた紙で捨てるか、これから決められるんでしょうか。ちょっとその方向性も、私、今お伺いしてて、見えないなと思ったんですけど、これは、今おっしゃった外部の有識者の方が、いつまでに決められるというようなものでしょうか。ちょっと短くお答えくださいませ。
1:18:59
お答えいたします。有識者委員の皆様のご意見を踏まえながら、最高裁の方で調査検討を進めているところでございます。今までの保存の在り方を検討して、特別保存の在り方というのをさらに今検討してございます。これまでの基準で良かったのかどうか、これからどうするのかということを考えております。このような調査を遂げまして、本年の4月を目処として、今努力をしております報告に結びつけたいというふうに考えております。
1:19:34
ありがとうございます。ぜひ4月のご報告をお待ちしたいと思うんですけど、やはりこういったところには国民の財産ですので、それを守るための予算というのは私はしっかりつけなきゃいけないというふうに思います。今回入っていないのは大変残念です。本当にそう思います。ではですね、ちょっと視点を変えまして、もう一つの重要な側面であります司法制度改 革に目を向けたいと思います。司法制度改革の重要な目的の一つは裁判の迅速化です。平均審理期間の変化を見てみたいと思うんですが、直近2020年の、あ、ごめんなさい、2020年の平均審理期間は司法制度が、改革が始まった1999年頃と比較して、短縮されているのか、具体的な数字のみをすみません。教えてください。
1:20:33
お答えいたします。民事訴訟事件、民事第一審訴訟事件の平均審理期間は、令和3年は10.5月ということになっておりまして、平成12年の8.8月より増加しております。他方で、専門事件、専門訴訟事件におきましては、例えば、維持関係訴訟の平均審理期間は約8ヶ月短縮、あるいは、知的財産権相関係訴訟の平均審理期間は約5ヶ月短縮する、などの数字も出ているところでございます。
1:21:08
はい。それぞれ特徴があるんだというふうに思いますが、平均審理期間は司法改革、制度改革が始まった8.8ヶ月から10.5ヶ月に伸びていると。目標とは、やはり逆の結果が出ているということであると思います。委員の皆様にお配りしました資料をご覧ください。この折れ線グラフが裁判官の総数です。ご覧のように裁判官総数は増加をしています。一方で、事件数は減ってきています。そこで裁判官1人当たりの事件数を見てみると、司法制度改革が始まった1999年の裁判官1人当たりの事件数は1829件です。これが2020年になりますと865件。つまり、1人当たりの事件数は半分以下に減っています。しかしながら、平均審理時間が、期間が8ヶ月から10.5ヶ月に伸びているという、ちょっとこの目的と人員配置としたけれども、結果がそれに伴っていないということを、私、もう少し深掘りして分析してみるべきだと思うんですけれども、最高裁判所はこれはどのように分析されていますでしょうか。
1:22:38
お答えいたします。委員から御指摘をいただきましたように、全ての事件との関係で見ますと、1人当たりの単純平均をと っていくと、そういうような数字が出てくるということではございますが、第1審の民事訴訟事件ということで、今まで私どもそこを中心に議論してきたところでございまして、そこの部分が伸びてきているという現状がございます。その、やはり訴訟事件の複雑困難化、あるいは様々な対応が必要になってくるというような中で、審議期間が伸びているというところがあるのではないかというふうに考えておりまして、様々な形でその審議運営の改善ということで、協議会等を通じて議論を重ねているというところでございます。
1:23:43
はい、ありがとうございます。やはりそういうことで、民事も増えて、ごめんなさい、家事も増えているわけですが、先ほどもう1回しつこいようですけれども、中長期計画の中にやはり人口の変化、経済の変化、社会の変化、テクノロジーの変化、いろいろなものが関係してくると思いますので、やはり中長期の計画をぜひ方針を持っていただきたいというふうに私は感じるのですが、法務大臣いかがでしょうか。
1:24:13
裁判所の人的整備の話でありますので、私からのコメントは差し控えたいと思っております。
1:24:25
はい、人的なところに法務大臣が何もおっしゃらないというのは、お立場上ということで理解はするんですけれども、では法務大臣、今、法務省もこういったいろんな変化の中にいらっしゃると思うんですが、法務省自体は、法務大臣、そういう方向からのご検討というのはされますでしょうか。
1:24:51
法務省におきましては、毎年ですね、定員と組織の見直しということを、その時の時代の変化に応じてやっているわけでありますので、それは引き続きしっかりやっていくということに尽きると思っ ています。
1:25:07
はい、ありがとうございます。なかなかですね、裁判所は独立性もあります。そして政治的なもちろん圧力もあってはいけない。その点私も強く思います。ただ、先ほどの裁判記録に関しては、やはりこれは国民の財産ということであれば、私たち国会議員がそれを失われないように、大切な国民の財産を守るという観点から、こういったデジタル化をお願いすること、私これは間違いではないのではないかなと思うんですけれども、ぜひその点をもう一度考えていただいて、また1年先になってしまいますので、そこもぜひ裁判所としてご検討いただきたいということを申し上げております。ありがとうございました。
1:25:59
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1:26:07
立憲民主党の階猛です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございました。反時報の定員を15人減少させるということなんですが、昨年の不対決議、私も加わって策定しましたけれども、現実的な実員の増減未踏使も踏まえて、さらなる削減等も含め検討というのが不対決議の3項目目にありました。現実的な実員の増減未踏使を踏まえてのマイナス15人なのかどうか、私は疑問を持っていますけれども、マイナス15人の根拠を教えてください。
1:26:51
お答えいたします。直近の事件動向、反時報の住院が困難な状況が続いていること、昨年の法務委員会での不対決議等を踏まえて、総合的に検討して、今般、昨年度に引き続き15人の減員をするということとしたところでございますが、具体的に申し上げますと、反時報の住院に、これまで勤めておりまして、令和5年の認可者数というのは、令和3年が66人でございました。それが、令和4年73人、そして、令和5年76人と いうふうに、やや、ではありますが、増加してきたところでございます。もっとも、令和6年1月の段階での、欠員の見込みとして、現在の定員を前提といたしますと、76期の司法収集生の採用時点での反時報の死亡者数などを鑑みますと、170とか180とか、そういうなお、欠員が多い状態になるのではないかということも考えられるところでございまして、そのようなことを検討した結果、今般15人の原因ということにしたものでございます。
1:28:12
いや、だから、現実的な住院の見込みになってないんじゃないかと、今、ご答弁あったとおりですね、15人減らしてもですね、なお150人ぐらい欠員が出る、今の答弁を前提とすればですよ。15人今回減らしてもなお150人ぐらい欠員が出る状況なんですよ。あと50人ぐらい減らしても全く問題なさそうな状況だと思いますけれども、なぜ15人なんですか、教えてください。
1:28:46
お答えいたします。採用数でありますとか、あるいは行政官庁への勤務による出入り等、常に同じ数ではございません。欠員が全くない状態ということになりますと、人事上問題が生ずることもあり得るということになりますので、まずある程度の欠員を抱えておく必要があるということについてはご理解をいただきたいと思っております。その上で裁判所といたしましては、できる限り従任に努めておりますけれども、欠員がなお多い状態であるということは認識しているところでございます。ただ、判事法は将来の判事の休憩になるものでもございます。将来の事件処理体制への影響についても考慮する必要があるというふうに考えております。令和4年度の大幅な原因を含む近似の原因の影響を見ながら慎重に検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。
1:29:45
あの、状況を見ながら対応す るために毎年この法案審議しているわけですよ。我々だって別に減らすことを目的にしているわけじゃないんです。現実にあった定員にすべきだということを言っているわけです。現実にあってないでしょう。150人決院もあるなんて。おかしいじゃないですか。その隣にある判事なんか決院20人ですよ。直近で。なんで判事法だけ150人も決院抱えてて、それでよしとするんですか。今年76人若干増えているとは言ってもね。これがいきなり50人も60人も増えるんですか。増えるわけないでしょう。現実的な見通しということを二重決議で言ってますから、現実的な増減見通し、これを踏まえた数字にしてくださいよ。全く合ってないじゃないですか。それは認めますか。
1:30:43
お答えいたします。裁判所といたし まして、決院がなお多い状態であるということについては認識しているところでございます。他方で繰り返しになりますけれども、昨年も原因をしたというところがございます。そういう中で、今後の判事法の採用や死亡への影響でありますとか、あるいは今後の事件動向ということを踏まえた事件処理状況等を考えますと、慎重に検討していく必要があるというふうに考えて、今回は15人の原因ということで判断したものでございます。
1:31:27
決院を多くしていると、事件処理にはプラスになるのでしょうか。決院を多くするのを、決院を見直して減らすと、事件処理に影響が出るのでしょうか。要は決院の話ですから、現に人がいないわけですよ。人がいないところを、現実にあった定員にしましょうと言っているだけであって、今言っていることは全く意味をなさないと思いますよ。それで、こんなに決院が多い状況がなぜ生じたかということを、やはり我々は真摯に受け止めなくちゃいけないと思うんですよ。今日配りしている資料の3ページ目なんですけど、先ほどからも議論が出ておりますとおり、主要試験の受験者が激減しているわけですね。ちょうどロースクールが始まったのが平成16年ですけれども、その直前の平成15年ぐらいがピークなんですね。主要試験4万5千人、今主要試験の受験者は3千82人、去年の数字で今年はまだ出ていません。これほど激減していれば、流石に受かる人も少なくなるし、その中で裁判官を目指す人も少なくなるということなんですよ。もともと放送要請制度改革で3千人受からせるという話でしたよね。今でも合格者少ないけれども、5%の人は裁判官を目指すんですよ。これは昨日もいただいた資料にも書いてました。5%目指すから70人から80人ぐらいの方が裁判官になっているわけですね。もし今の合格者1,400人ぐらいじゃなくて、3千人だったら、5%だったら150人裁判官に取れているわけですよ。結局は放送要請制度改革が失敗したことが、裁判官の欠員の激増につながっているんですよ。これは認めますか。
1:33:41
お答えいたします。裁判所といたしましては、申し上げました通り、直近の事件動向、あるいは、裁判所の順位が困難であるという現状、あるいは、法務委員会での負担決議等を踏まえて、昨年度に続いて15人の原因ということにしたところでございます。原因によって、定員数が減少するということになりますけれども、これは毎年の状況を踏まえながら、増減を検討してきた結果ということでございます。したがいまして、定員数の増減をもって、市町制度改革、あるいは放送要請制度についての評価をするということはできないものというふうに考えております。
1:34:29
政治家として大臣、この志願者の激減と、裁判官の判事法の欠員の増加、この因果関係についてどう捉えているか、教えてください。
1:34:45
まず、お尋ねの判事法の欠員の原因、これにつきましては、最高裁判所による司法収集の運営ですとか、判事法の採用に係る事項であり、法務省として見解を述べるのは、差し控えなくしないと思っていますけれども、放送を希望する人、これが激減をしているということは、そのグラフを見ても明らかであります。法務省としても様々な、増えるような取組もやってきているわけでありますが、いまだ十分になっていないという現実があるということは、そうなんだろうと思っています。
1:35:24
人事のようなお話をされても困るわけで、これ何とかしなくちゃいけないんですよ。私、ずっとこの場で言い続けているんですけど、何ともなっていないんですよ。もう失われた20年ですよ。2004年にロースクール始まってから、減る一方じゃないですか、受験者。減る一方ですよ。他方でね、3ページ目のグラフ、よく見ていただくと、途中から紫の折れ線グラフが出てきてますね。これは右肩上がりです。これは何の数字かというと、予備試験。これを通って、主法試験を初めて受けられるという予備試験の受験者の数なんですけど、こっちは右肩上がりなんですよ。予備試験の方が増えているということは、ひょっとするとですね、予備試験をなくして、全員が主法試験を受けるような仕組みにするとですね、また元のように主法試験の志願者が増えてくるかもしれない。こういうふうに思うわけです。この点について、大臣お考えどうですか。
1:36:30
近年のですね、主法試験におきまして、予備試験の合格者が非常に率が高くて、増えているということは事実でありまして、私はこれは真摯に受け止めていかなくちゃいけないと思っています。志願者の方。志願者もですね。それで、今、他大学院の中核とするプロセスについての放送要請制度、これについては、主法試験という点のみによる選抜の方法によって指摘されていた様々な問題点、これを克服すために当初導入されてきたものと、私は理解をしているところでありまして、この点に関しては、現在もなおですね、重要性は失われていないのではないかと思っていますが、ただ、現行の放送要請制度については、様々な課題があるということも認識をしております。そして、平成27年6月の放送要請制度改革推進会議決定に基づいて、制度改革を進めて、今、他大学院教育の一層の充実や、他大学院の時間的経済的負担の軽減などにも取り組んでいるところであります。ただ、いまだ、そこをおっしゃるようにですね、数字の大きな改善がないというのも事実だと思っております。ただ、こうした取り組みで、近年、他大学院修了者については、いわゆる累積合格率が7割程度というふうになっていまして、司法制度改革審議会意見において想定されていた合格率には達ししつつあるのかなというふうに思っております。いずれにしても、先ほど申し上げましたけど、私は、より多くの有意な人材が、放送の世界に入ってくるということは、大変重要な課題だと思っていますので、ご意見を伺いながら取り組んでいきたいと思っています。
1:38:25
司法試験の受験者を増やさなくちゃいけないということは、問題意識として共通だと思うんですね。ところでですね、この予備試験は、司法試験の受験者を減らす方向に作用しているんじゃないか。そして質を下げる方向に作用しているんじゃないか。こういう問題意識があります。5ページ目をご覧になってください。一番上の表は、放課大学院の受験者数とか入学者数、そして真ん中が予備試験の受験者数と合格者数です。一番下が司法試験の結果ということです。放課大学院の受験者、これ閉館している人が多いので、この9,393人中、1,968人が合格したというふうには、単純には考えられないということで、これかなりの方が放課大学院には受かるという前提です。ところが予備試験については、3.63%しか直近受かりません。この受かった人が、司法試験にそれぞれ臨むわけですけれども、放課大学院に入って修了して、そして司法試験を受けた人が、どの程度最後、司法試験に合格するかというと、5ページ目の、すいません、細かい数字で恐縮なんですが、右下あたりに、37.65%、令和4年ですけれども、37.65%の人が放課大学院を終えて司法試験に受かった割合です。一方、予備試験を受かって司法試験を受けた人は、なんと97.53%、ほぼ100%受かっているわけですね。これ、募集団が405人で、落ちたのはたった10人ですよ。そもそも、予備試験を受けて、なおかつ司法試験を受けさせる意味がないと思うんですよね。予備試験を受かった段階で、司法試験を受かっているようなもんじゃないですか。嫌がらせのようなもんですよ。予備試験を受かったのに、また司法試験を受けさせる。こんなことをやっているから、志願者は増えないわけですよ。だから予備試験なんかやめた方がいい、というのが一つ。それから、合格率の差が激しすぎますよね。激しすぎますよね。何ですか、この3倍の差は。ところでですね、皆さんのお手元の7ページ目。これ、閣議決定です。平成21年の3月31日ですから、民主党政権になる前ですね、この時に何を閣議決定しているか、下線を引いた部分です。予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と、放課大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させるとともに、予備試験合格者数が絞られることで、実質的に予備試験受験者が放課大学院を修了するものと比べて、本試験受験の機会において不利に扱われることのないようにする。明確に書いてますよね。現実と全く矛盾していませんか。大臣お答えください。
1:41:41
平成21年3月の御指摘の閣議決定におきましては、放課大学院修了者と予備試験合格者との司法試験における公平な競争を確保するための考慮要素として、両者の司法試験合格率を均衡させるということが挙げられています。近年の司法試験においての状況については、今委員御指摘のとおりでありまして、予備試験の場合は、97.53%御指摘の、それから放課大学院修了は37.65%ということですので、この閣議決定の趣旨から言えば、大変大きな差異が生じているということでありますので、私はこれを真摯に受けとめていかなくちゃいけないと思っています。
1:42:37
真摯に受けとめていただくのは大変いいことですが、それで何をするかですよ。さっき言いました、予備試験を受かっている人って、もう司法試験なんか受けさせる 必要がないと思うし、逆に予備試験を受けさせずに、司法試験だけを受けさせる。つまり、司法試験の受験資格を昔みたいにフリーにするという解決策もあると思います。これで志願者は一気に増えると思います。先ほど共通認識だと言った、志願者を増やすために、予備試験をやめて、放課大学院を終えてようがいまいが受けさせる。現に3+2が始まって、放課大学院を終えていないのに司法試験を受けられる人がいるわけですよ。これもおかしな話だなと思うんですけど、そういうふうになしくずし的に、放課大学院終了が司法試験の前提じゃなくなっている。これを捉えて、もはや予備試験を経なくても、オープンに司法試験を受けられる。こういう仕組みにすべきではないか。お答えください。
1:43:42
(岩本) 以上をお伺いする。市内委員の御意見のスタートのところは、私も共有するところであります。そして、先ほど申し上げたように、この会議というものについては、真摯に受け止めると申し上げましたけど、今、政府は平成27年6月の放送要請制度改革推進会議決定に基づいて、法科大学院の集中改革に取り組んでいるところで、ご案内のことではあるんですけど、令和元年6月、いわゆる放送要請制度改革法が成立をして、令和4年10月に、昨年10月に全面施行されたという段階であります。この改革法によって、法科大学院在学中の者にも一定の場合に、司法試験の受験資格が付与され、また、ご指摘もありましたが、法学部3年と法科大学院2年のルートが制度化された、いわゆる3+2が行われることになっているわけです。今年の7月の司法試験からでありますけれども、そういう意味では、この法律に基づいて改革が今始まってきているところでありますので、法務省としては引き続き関係機関等とも連携をしながら、法科大学院教育等を一層充実するための支援や、3+2の制度のさらなる注視を行うとともに、放送の魅力や幅広い分野での活躍についての積極的な情報発信など、法科大学院志願者の増加に向けた環境づくりに向け て、全力で取り組んでいくということであります。このような取り組みにより、私は差異が解消される要因にはなっていくんだろうと思っていますが、引き続きよく注視をしていきたいと思っています。
1:45:37
あと、司法試験法5条にも違反していますからね。予備試験は、法科大学院修了者と同等のレベルにするというのが、司法試験法5条にあるわけで、だとしたら、法科大学院修了者と予備試験合格者で合格率がそんなに違わないはずです。この5条も守られていないということも、これも毎年指摘しておりますけど、改めて指摘させていただきます。それから、不都合な真実を、決して文科省から出ない不都合な真実をお伝えさせていただきたいと思います。6ページ目、ご覧になってください。これもちょっと細かくて恐縮なんですが、先ほど言ってます通り、予備試験の人は約400人受かって、それでほぼ全員受かると。去年でいうと、合格者1,400人なので、残りの1,000人は法科大学院から受かっているということですから、1,000人対400人、合格者の比率ですね。ですから、合格者でいうと1,400人のうち400人だから、28%ぐらいだと思います。それが全体に占める予備試験合格者の割合です。ところがですね、合格者をさらに細かく見ていきますと、合格上位の10%に占める予備試験合格者の合格率は58%です。合格上位25%だと60%です。合格上位50%で初めて43%で予備試験組が下回ってきますけれども、これほど募集団の数が違うのにですね、上位の方に受かっている割合、これは予備試験組の方が圧倒的に高いわけです。さっき就職時点で予備試験組が優遇されるみたいな話もありますけど、これは当然ですよね。これほど成績が違うんです。同じ合格者でも。だから、福岡大学院の教育って全く逆に立ってないとは言いませんけれども、非常にこの数字を見てもですね、福岡大学院何やってんだというふうに思うわけですよ。それが特権を与えられて、ここを終えないと、主法試験を受けられないとかですね、途中でも主法試験を受けられるとかですね、そういう特権を与えられて、これ非常におかしいわけでして、今日は文科副大臣に来てますけれども、これ、なぜこんなに福岡大学院というのは予備試験に負けてるんですか。情けなくないですか。合格率が上がっているみたいなことを、8ページ目にも書いてますけれども、合格率が上がるのは当然ですよね。1,400人とか1,500人取ると最初から決めてて、でも予備試験から受かる人は400人ぐらいにとどめておいて、残り1,000とか1,100人は福岡大学院から必ず受かると、必ず取ると。その中で福岡大学院に入る人は人気がないので、レベルが低いのでどんどん下がっていく。福岡大学院に入る人が少なくなっていく中で、受かる人数は1,000とか1,100人、あらかじめ枠が決まってたら、合格率が上がるのは当たり前じゃないですか。なぜ合格率を上げることをKPI にしてるのか、全く現状と乖離してますよ。むしろ私が指摘したように、予備試験組との合格率を近づける、そういうこととか、合格者の中で上位の合格者を増やすとか、そういうところをKPIにすべきじゃないですか。こんないい加減な目標を立ててるから、いつまでたっても福岡大学院は予備試験に負けてしまうんですよ。どうですか、お考えをお願いします。
1:49:37
お答えいたします。小試験のそのものにつきましては、法務省が所管する事務でございますので、文科省がお答えする立場にはありませんけれども、福岡大学院の教育に関する数値目標、御指摘のありましたKPIにつきましては、平成27年の放送要請制度改革推進会議決定や、中央教育審議会における議論も踏まえて、累積合格率を全体で70%上限することなどを設定しております。文科学省といたしまして、福岡大学院教育の質の向上を図り、合格率を向上させていくことが重要であると考えております。
1:50:16
KPIは見直しますか見直しませんか、お答えください。
1:50:24
今、このKPIの設定の経緯については、御説明をしたとおりでございまして、繰り返しになりますけれども、平成27年の放送要請制度改革推進会議の決定、それから中央教育審議会における議論を踏まえて、この累積合格率を全体で70%以上にすることなどを、設定をしておるという経緯がございますので、この場で私の方から軽減に申し上げることはできません。
1:50:53
すぐ決定できるかどうか権限がないので、できないということなんだけど、この議論を聞いていたら、いかに今のKPIがおかしいかという問題意識は、持っていただけると思うんですが、それはありますか、問題意識は。お答えください。柳野文科副大臣、時刻が来ております。
1:51:20
お答えいたします。この令和11年度のKPIについては、令和6年度の達成状況に応じて必要な見直しを行うということが、このKPI設定に当たっての公表された資料で、これは明示をしておりますので、今の段階でははっきりとしたことはお答えはできませんけれども、様々な御指摘を踏まえて、必要があれば様々な検討は進めてまいりたいと思います。柳野武志君、これで終わってください。様々で、様々という言葉、総理の口癖が映ったかのように思います。質問は終わりますけど、二池次の5番の、繁治が国の訴訟代理になるという問題も解消されていないということを御指摘しまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。
1:52:26
日本維新の会の鶴間と申します。通告に従い質問させていただきます。まず、今回の法案によれば、裁判官以外の裁判所の職員を31人現任するということですが、その原因の理由について説明をしてください。
1:52:52
お答えいたします。事件処理の支援のための体制強化及び、国家公務員のワークライフバランス推進のため、裁判所事務官を39人増員するとともに、他方において裁判所の事務を合理化、効率化することに伴い、技能論文職員等を70人現任し、以上の増減を通じまして、裁判官以外の裁判所の職員の人数を31人現任するというものでございます。なお、70人の現任のうち5人については、畜合録作成事務について、録音翻訳公式を導入するとともに、即期間の要請を停止したことなどによる、裁判所即期間の原因でございますが、同数について、事件処理の支援のための体制強化のための裁判所事務官への振り返りを行うというものでございます。そのほか、65人の現任につきましては、政府の定員合理化の方針に協力する形で、現任するというものでございまして、事務局部門の合理化を中心として、アウトソーシングをはじめとした事務の合理化等が可能な部門等の定員を合理化する形で、政府の定員合理化の方針に協力しているところでございます。
1:54:12
技能労務職員を原因するというご説明がありましたが、技能労務職員とは、どのような業務を行っている方なのでしょうか。また、技能労務職員の原因によって、裁判所の業務に支障は生じないのでしょうか。お伺いいたします。
1:54:38
お答えいたします。技能労務職員と申しますのは、庁舎の清掃や警備、電話交換等といった、庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行っている職員でございます。今回削減する技能労務職員の定員につきましては、すでに欠員となっているものでございまして、庁舎管理業務等は必要に応じてすでに、外部委託等による代替が行われていることから、技能労務職員の定員を削減することによって、裁判所の事務に支障は生じないもの、というふうに考えております。
1:55:20
技能労務職員が担っていた業務を、そのまま外部委託するとすれば、結果として経費の削減にはならないようになることもあると思われます。この点については、裁判所ではどのような対応をしているのでしょうか。
1:55:43
お答えいたします。定員合理化によって、技能 労務職員の減員を行うにあたりましては、既存業務の見直しでありますとか、事務統合による業務の最適化等により、業務の合理化を行っております。その上で、合理化された業務につきまして、外注等を行っており、できる限り、外部委託経費の増加を抑制するよう、努めているところでございます。例えば、清掃業務を行う技能労務職員を減員するという場合におきましては、その職員が行っていた業務を、そのまま外部委託するということではなく、その業務の合理化、効率化を行って、なお、残存するものについて、外部委託を行うなどをしているところでございます。
1:56:31
政府の定員合理化への協力という形で、65人の減員を行い、