1:04
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差与を決定いたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。
1:50
立憲民主社民の内越さくらです。本法案の質疑準備に当たって、この間、明大も地元でございました。そして憲法記念日もございまして、改めて、この雇用保険というものが、憲法が25条で製造権保障し、そして27条1項で勤労の権利を規定していると、そのことの重みを踏まえて、こうした雇用保険制度があるということを心を新たにいたしました。国が労働の機会を保障し、仕事、就労が困難な場合でも、生存権の保障をしなければならないと。そして、雇用保険制度がしっかり確立することで、勤労の権利を支えると、それは国の責務であるということを考えながら、質問の準備をさせていただきました。さらに日本は、1979年に社会権規約に批准しておりまして、その規約では、労働者の権利には全ての者が自由に選択し、または承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含むと規定されているということで、厚生労働省もホームページで大々的に掲げていただきたいところですけれども、よく探したら、ようやく小さな字で、ディーセントワーク、一応ILO宣言についても紹介していただいているなということで、それについてもう少し大きく掲げていただいてもいいんじゃないかなと、改めて思いながら準備をいたしました。だから本当にこの失業時の生活保障の充実というものは、今まで申し上げたとおり、生存権、勤労権、または憲法22条1項の職業選択の自由の保障、ディーセントワークの確保ということからして非常に重要なものである。ただ、そうした重要なものである雇用保険制度というものが、期待されている機能、失業時の生活保障ということが、ずいぶん期待されている機能を果たしているのかということで、この改正法案がその反省に立ったものであるかということを、確認させていただきながら、課題を確認していきたいと思います。まず第一問ですけれども、完全失業者数の中で、雇用保険の受給者割合の推移というものを教えてください。
4:24
お答えいたします。完全失業者に占める基本手当の受給者実人員数の割合の長期推移を見ますと、1980年代前半は50%から60%程度でありましたが、1980年 代半ばに50%を下回り、直近10年間はおおむね20%台前半で推移しております。
4:47
そうなんですね。かつては50%を超えていたということなのに、むしろ下がったままである、低めのままであるわけです。そして二問目ですけれども、この失業手当の受給者割合について、OECD加盟国35カ国中、日本は定位にとどまるということを、一昨日、ふさやくさん公にも指摘されていました。厚生労働省も同様の認識でしょうか。
5:17
ご指摘のILレポートについてのことだと思いますが、失業者に対する給付制度ですが、それを支える負担のあり方を含めて各国で様々であり、単純な比較は難しいと考えております。また、完全失業者数に対する失業給付の受給者実人数の割合についても、先ほど申し上げたものの背景事情になりますが、完全失業者の中には、雇用権の給付制限期間中の離職者、自営業を廃業した方、そういった方々が含まれているため、その肯定について評価をするのは難しいものと考えております。
5:59
レクのときもそういうようなお答えだったんですけれども、やはり各国に比べて手当が低いとしたら、先ほど申し上げたとおり、生存権を保障したり、勤労権を保障しているというか、憲法上の国の責務からして、いかがなものかという責任を感じていただきたいんですが、何かそれを感じさせないようなご答弁で残念です。それで3番目ですけれども、やはり一従主席が各国に比べて低いかどうかということ自体が、いろいろと要因があるというようなおっしゃり方なんですけれども、でも低いということを直視した上で、やはり受給資格を厳格にしてきたということを反省していただきたいんですね。それがやはり背景にあるんじゃないか、受給資格を厳格にしてきたことが、この低さの背景にあると、そのことを認めていただけるでしょうか。
7:02
完全失業者に対する受給者実員の割合が、近年20%台前半で推移している要因としては、先ほどのお答弁とも関係しますけれども、完全失業者のうちの雇用保険の適用対象である役員を除く雇用者だった者の割合が減少していること、あるいは基本手当の給付制限の対象となり得る自発的な離職 の割合が上昇していること、そういったことが雇用労働情勢の変化ということの影響としては、考えられると思います。過去に、昭和59年に、この委員会の質疑の中で、雇用権制度における自己都合退職による給付制限期間の延長、昭和59年にしていますが、そういったことももう少し遡ると、理由の一つとしては、挙げられると思います。
7:54
そうですよね。そうしたことが、やはり背景にあるわけですよ。やはり今回の改正で、教育訓練を自ら受けた場合などは緩和すると、そういうことをしたということ自体が、やはり受給者資格を厳格にしてきたということの反省、本当は終わりなんだと思うんですね。それで4番目なんですけれども、結局長期にわたって仕事に 就けない、収入を得られないということだと、本当に生活ができないわけですね。生存権が脅かされるということになってしまう。そうすると、結局私がたびたびこの委員会でも取り上げているように、生活保護もあるじゃないかということもあっても、生活保護は使いにくい。結局そうなると、何の保障もないということになると、劣悪でブラックな仕事でも何でも選べなくなってしまう。ということは、先ほど申し上げた憲法22条1項、職業選択の自由は、結局は事実上ないということになってしまう。そういう憲法上の権利の実効性を高めるために、雇用保険があるということになっているのに、雇用保険は対象を事実上狭めてしまって、機能不全ということであれば、憲法上の自由が保障されていない。これはとんでもない。雇用保険法は、職業選択の自由を保障する、その本来の機能をしっかりと果たす、そういった法でなければなら ない。ということで、大臣よろしいですよね。
9:34
雇用保険制度というのは、おっしゃるように、この職業選択の自由を含めて、こうした雇用に関する相互的機能を有する制度として、これまでも社会経済情勢の変化に応じた行政ニーズに的確に対応できるように、その機能を拡充してきたところであります。今回の法案の中におきましても、近年における働き方や労働者の整形維持の在り方の多様化の進展を踏まえて、セーフティネットを広げる観点から、適用拡大を行うほか、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点などから、自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限の見直しを行うこととしております。今後とも、雇用保険制度を的確 に運営するほか、各種雇用対策、リスキリング施策を機動的に講じることにより、働き方が多様化する中で、国民誰もが自分に合った職業を選び、すなわち職業選択の自由を保障できるよう、私どもとしては支援をしていきたいと考えております。
10:49
憲法上の自由の保障にふさわしい雇用保険法であるべきだという、その通りだという力強い一言を、いろんな制度の、今回の改正案の趣旨ということではなくて、その通りという一言をお願いしたいです。
11:17
法の趣旨は今申し上げたとおりであって、それをできるだけ他の関連 する諸政策とも総合的に組み合わせて、こうした職業の選択の自由に関わる憲法の規定に基づいた政策を組み立てているんだと、こういうことを申し上げているわけであります。
11:50
そしてこの改正法案で、労働時間が週10時間から20時間までの労働者の方にも拡大されるわけですけれども、でもせっかく制度としては拡大されても、結局事業主の方が加入手続を怠ってしまった場合、結局適用拡大したことの意味がなくなってしまう。加入決定の問題、今までもあったと思うんですね。この問題については、厚生労働者は把握していらっしゃるのでしょうか。そして対策をとっておられるのか。そもそ もこの加入手続決定について罰則もあるわけですけれども、この適用事例についても把握されておられるのでしょうか。
12:35
今先生ご指摘のような、事業主が労働者を雇用券に加入させない、そうした事例については、罰則の適用事例を含め件数は把握しておりませんが、そうした事例が生じ得るということは、我々としても認識をしております。そのため、そういうことはないようにするために、毎年全適用事業者宛に、はがきを送付し、雇用保険に加入している従業員数を記載して、未加入となっている従業員がいないかの確認を求め、加入を促すとともに、労働省本人から雇用券の非保険者資格があることの確認請求、そういったものがハローワークにあった場合には、必要な事実確認を行った上で、加入要件を満たす場合は、必要な届出を行うように、事業主を指導しております。こうした取組を通じて、雇用券の加入を徹底してまいりたいと思っております。
13:28
そうした取組をしてくださっているということなんですけれども、結局、ハローワークの方たちは司法警察職員とは違うので、捜査権というものはないわけですよね。だから捜査権がどのように本当に機能しているのかということが心配で、やっぱり結局のところですね、ほとんど検挙が必要なものについても、検挙につながるというようなことはなかなかないのではないかと懸念するんですが、その辺りいかがでしょうか。
14:05
ご指摘の雇用保険の適用に関する事業主への調査等は、貢献力の行使に関わるものでありますことから、ハローワークの雇用保険部門、この委員会でもよく指摘されるように、ハローワークの職員には非常勤職員の割合が非常に高いということをよくご指摘されますけれども、こういった問題に関しては、雇用保険部門の常勤職員が本来業務の一環として実施しているところでありまして、必要な調査等が滞りなくきちんと行われるように引き続き取り組んでまいります。
14:46
もう少し危機感というか、警戒を持っていただければなと思うんですけれども、結局その適用拡大が今回されるということだと、事業主が加入手続を決定することとい うのも、可能性としてはむしろ高くなってしまうんじゃないかと思うんですね。ですから、罰則を積極的に適用していく方策ということをお考えいただきたいんですが、それで通告した10の方を併せて伺いますけれども、加入期待の多くは、労働者から相談を受けたハローワーク職員が事業主に加入手続を取るよう促すということが必要かと思うんですけれども、職員の方たちにそれが徹底されているのかということを、今一度お願いします。
15:42
先ほど申し上げた職員の対応について、もう少し具体的に申し上げます。労働者の雇用保険上の権利、それが事業主が必要な手続をこたえることで行使できないことがあってはならないということで、事業主の違反行為に対しては、先ほどご指摘のとおり罰則が設けられております。そうした罰則があることを背景にしつつ、労働者の速やかな救済の観点から未完入事象を把握した場合には、ハローワークにおいて早急に調査を行い、事業主への指導や場合によっては、職権適用によって違法状態の速やかな是正を図っているところであります。
16:23
そうしたことが今回の適用拡大で、さらに徹底されるようにしていただきたいんですね。そして、先ほどおっしゃいましたけど、確認請求の制度というものが実はあるわけですけれども、労働者が知っているのか、この制度について知っているのかということも疑問でして、この確認請求の制度についてもっと周知していただく必要があるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
16:54
先生御指摘のとおり、今回の適用拡大に当たって、この確認請求の制度の意味というのもより重くなると思いますが、現行制度上、雇用権の非保険者または非保険者であった者は、いつでもハローワークに対して、労働者自身の非保険者資格の有無についての確認を求めることは可能です。これは事業主が必要な手続を行わないことによって、労働者が失業等給付を受ける権利を行使できないことのないようにする趣旨で設けられているものでありますが、こうした制度の趣旨に沿って、正当な権利の保護が図られるように、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会やリーフレット等によって、決め込まない回収値を周知広報等を行ってまいりたいと思います。
17:44
それで、この悪質な事例に対応する体制をさらに強化していただきたいのですが、今、事業主が加入手続を怠っていた場合には、ハローワークが促して事業主に事業的に届出をさせたり、先ほども申し上げている労働者の方から確認請求をしたり、ハローワークが非保険者資格の取得を遡って確認するということになるわけですが、この確認制度は原則として、確認日前の2年間のみということで、2年間を超えて訴求するということになると、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要になります。でも、これは結局、事業主が法令上の届出義務を決定した、その不利益を労働者に帰着することになるということで、事業主の法令違反によって、強制保険の例外を認めるということになると、問題があるのではないかと思います。資格取得の訴求を原則2年間に限るというのは、雇用保険料が徴収できる事業が2年間である。保険料を納付する期間における保険給付は不適当であるからという説明がなされているのですが、保険料を支払わない、納付していない期間中であっても、労災保険では給付が実施されているわけですよね。そうすると、雇用保険でも同様に扱われるべきではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
19:24
今、先生の方からご説明があった話と重なる部分もありますが、雇用保険の訴求適用については、2年間訴求すれば基本的に受給資格を得られるということと、保険料の徴収事項が2年である。2年を超えた場合、給付に対応する非保険者期間中の保険料の徴収が不可能となるということから、原則2年間を上限としております。ただし、これも触れていただきましたが、事業主が保険料を転引していた事実が確認できる場合には、例外的に保険料が転引されていた期間について、2年を超えて訴求して、非保険者期間として算定することとしております。雇用保険の適用拡大の施行にあたっては、事業主に手続きの異動がないように、各種説明会の機会ですとか、お知らせ等を通じた丁寧な周知を行ってまいり、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。先生がお触れになった労災保険との違いというものですけれども、これは、使用者が負うべき災害保障責任を担保する役割を持つ労災保険においては、その費用は、雇用保険とは違って、原則事業主負担の保険料のみによって賄われていることや、非保険者である期間に関係なく、業務が原因で発生した災害について給付の対象としていることから、雇用保険とは事情が異なるということで、違いがそこから生まれているということだと思います。
20:54
そういう違いがあるとしても、今後は検討課題にしていただきたいと要請いたします。そして、パワハラとか退職勧奨の有無など、特定受給資格者の認定をめぐって争いが生じた場合というときに、認定が適切になされているのかということもとても心配ですね。労使双方の言い分を聞いて、場合によっては同じ職場の方に聞いたりとか、録音記録を確認するとか、そういったことに事実確認に大変な労力がいるんですけれども、そこがハローワーク、たびたびこの委員会でも、他の委員の方から質問がありますけれども、人員体制とかノウハウが果たしてあるのか。二安さん、ここにおっしゃっていましたけれども、退職勧奨とか、行為の排斥、著しい礼遇、そういったものを事業主が認めることは稀だと。そういうことですよね。だから、労使の主張が対立した場合というのは、非常に証拠資料が揃っているということでなければ、特定受給資格者としては認められないと。ブラックな企業で働きながら、コシタンと後、いつか見てるよと思って録音をしているとか、そういうことって、なかなかタフな、相当タフな人じゃないとできないんじゃないかと思うんですよね。やはり、立場的に労働者の側が非常に困難を抱えているということを、こちらは踏まえなければいけないと思うんですね。その証拠資料を用意する、労働者に要求するというのは非常に困難じゃないかということを踏まえた上で、出揃っていないからだめとか、使用者側の言い分の方が正当なんじゃないかと、そういう安易な認定をしないでほしいんですが、その点はいかがでしょうか。
22:42
基本手当の受給資格決定における離職理由の判定にあたっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因が、ご指摘のパワハラだとか退職干渉を受けたこと等によるものであることが明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱い、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けることになります。そうした場合の離職理由に争いがあった場合の判断については、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますが、パワハラ退職干渉のような事例においては、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いというふうに我々も承知しております。このため、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、離職者の置かれた状況により沿って、必要な判断を行うように努めているところであります。こうした業務は、ハローワークの職員として、専門性なり経験なりが必要なところですので、先ほども少し触れましたけれども、そういった離職理由の認定に関する調査業務については、ハローワークの常勤職員が行うと。関連するシステムの入力業務とかは補助的な、そういった業務については非常執勤職員にもやっていただいていますけれども、そういった調査業務については、ハローワークの常勤職員が中心に対応しているという状況でございます。今、お答弁いただいていますけれども、今、まだ職場に残っている方たちにご協力を求めるというのは、非常に厳しくて、私の経験からしても、むしろ辞めた人はいい加減なやつでサボっていたとか、そういうことを会社が決託して、やむを得するかもしれないですけれども、むしろ協力できるような在職者の方が協力するということは、非常に難しいのではないかと思うんですね。今、失礼機の方たちがハローワーク時、かなり相当数いらっしゃるんじゃないかという点については、今、お答弁いただいたように、専門性を要するところにはそういう方たちではないんだということであるのかどうか、そんなあたりも今後の審議、他の質疑の機会に確認していきたいと思いますけれども、非常にハローワークというか、勤労者の権利をしっかり保障しなければいけない、ハローワークの現場の方が業務は分けているということであっても、勤労の権利を保障するところがむしろ非常に脆弱な労働環境にあるということであってはならないと思いますので、その点も引き続き要請したいと考えております。そして、今回の改正で、自己都合ということで退職した方の給付制限については一定の見直しがされるということで、それは前進かと評価しますけれども、14番ですが、しかし依然として特定受給資格者とその他の方と分けることに合理性があるのか、先ほど申し上げましたけれども、退職勧奨とか上司、同僚等からの故意の排斥、または著しい礼遇、嫌がらせということが、認定基準や限界が曖昧だと思うんですね。これも菊沢康さん公認が指摘しておられましたけれども、厚生労働省の令和3年度雇用動向調査では、労働条件や職場環境が悪いため離職に踏み切る労働者、無視し得ない割合を占めるわけですね。男性だと職場の人間関係が好ましくなかった8.1%、女性だと労働時間、休日等の労働条件が悪かったというのが10.1%です。どうでしょうね、職場の人間関係が好ましくなかったと、上司、同僚等からの故意の排斥、または著しい礼遇、嫌がらせということが微妙だと思うんですね。はっきり区別できないんじゃないかと思うんです。そして労働時間、休日等の労働条件が悪いということと、劣悪な労働条件で離職するということと、こっちは正当な理由で、こっちは正当じゃないというふうに区分けする。これは 合理的なのかなというふうに、ここが根本的に問題なんですよね。この区分けは今回の改正法案でも残されたままということだと、結局失業手当の初回受給者のうち8割近くが特定理由でもないという、この比率は変わらないんじゃないかと思うんですね。このままでいいのかと。この点、大臣いかがでしょうか。
28:00
雇用保険制度におきましては、受給資格者を離職理由に応じて区分している、具体的には退職勧奨や上司などからの嫌がらせを含む倒産解雇等により離職した者を特定受給資格者、そして期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等により離職した者を特定理由離職者、そして事故の都合により離職した者など、これら以外の者を一般的な受給資格者として、それぞれの区分に応じて所定給付日数などを定めておりまして、この事故の都合により離職した者は全体の約50%でございます。こうした区分は、失業に対する予見可能性の程度を踏まえまして、就職の難易度に応じて給付を重点化するという観点から設けているも のでありまして、合理的なものであると考えております。その上で、委員御指摘のとおり、離職理由の判断やその困難なケースもあることは認識をしております。その判断に当たりましては、ハローワークにおいて、事業主や離職者の主張に加え、メールなどの客観的な資料の確認や職場の同僚などの意見などの丁寧な聴取等により、離職者の置かれた状況にちゃんと寄り添って必要な判断を行うこととしておりまして、引き続き、こうした立場から適切に制度運営に努めてまいりたいと思います。ですから、ふさやさん、小野さんなどにもおっしゃっていましたけれども、寄り添っているような認定がなされていないということで、勤労権の保障に十分言えるようなことになっていないという指摘があるわけですよね。それで、改正法案が適用拡大対象とする、10時間から20時間までの労働者という方は、おそらくですけれども、離職までの雇用期間というものも非常に短くなる方が割合が多いんじゃないか。そうすると、この時給に必要な非保険者期間として12ヶ月というのは非常に長いんじゃないかと思うんですね。そうすると、12ヶ月というと雇用保険の適用条件とされる雇用期間31日よりもかなり長い。離職しても失業手当を受給できないという方が必然的に多くなってしまうわけですね。日米連の意見書で、2007年改正前と同じく、一律に離職日前1年間に非保険者期間が通算して6ヶ月以上ということであれば、受給者資格を認めるということが合理的だと思うんですが、その点いかがでしょうか。
31:08
今のような制度にしております理由として、雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として一定期間以上保険料納付することを求めており、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則離職前2年間に非保険者期間が12ヶ月以上あることを要件としている一方で、倒産開講などの非自発的に離職した者については、離職日前1年間に非保険者期間が6ヶ月以上であるということを要件にしております。今般の雇用保険の適応拡大に際して、週所定労働時間が20時間前後の労働者の状況を見ますと、その実態は大きくは異ならず、連続性を持った状態となっているということも踏まえて、失業給付の支給要件や給付内容等は、現行の非保険者と同様の基準を用いることといたしました。雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促し安易な離職を防止する観点と一方で、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点の双方が重要であって、今後とも、需給状況なども踏まえながら、適切な制度運営に努めてまいりたいと思います。
32:26
今も安易な離職防止というお話があったのですが、そこの判断というのが、非常に疑問です。自己都合退職による2か月や3か月の給付制限を受けた方は、初回受給者の約3分の2に及ぶのではないかということです。そうすると、離職から相当程度の期間無収入ということになってしまう、それが見通しとしてあるということだと、むしろ理不尽なことに、ある程度お金を蓄えないと、ブラックな職場でも辞められないということになりはしないかと思うんですね。ちょっと質問を飛ばさせていただいて、17番ですけれども、貯蓄がない世帯というのは、全世帯の何割ぐらいでしょうか。厚生労働省森川政策統括官部。お答えいたします。令和4年国民生活基礎調査によりますと、全世帯のうち貯蓄がない世帯の割は11.0%となってございます。
33:39
貯蓄がないということで11.0%ですからね、相当程度の期間貯蓄で暮らしていくということは、ほとんど見通せない方が相当程度いらっしゃるということで、事実上2ヶ月程度の開始までは何とかしなさいよということですと、職業選択の自由を保障しているということにならないんじゃないかということで、ちょっとこの19番の方に飛びますけれども、先ほど安易な離職防止というようなことと絡むと思うんですけど、モラルハザードの危険性というものが当然の前提のように語られることが多いわけですけれども、このモラルハザードの存否、実態というのは明らかじゃないんじゃないでしょうか。19番です。
34:35
たぶん我々のモラルハザードという言葉を使いますけれども、一般的には保険によって保険事項が保障されることが、非保険者のリスク回避行動を阻害する現象をモラルハザードと言っております。雇用保険における保険事項は、労働の意思と能力がありながら就職できない状態、すなわち失業でありますが、労働の意思という主観的要件が含まれるため、モラルハザードが生じる恐れが高く、具体的なモラルハザードとしては、給付を目的として離職することや、失業給付が受けられる限り就労に向けた積極的な活動を行わないことなどが挙げられると思います。
35:16
そういうことがあると、そういう危険性があるということは言われているけれども、ただそれは前提とされているだけで、結局実態とか、本当にそれがあるのかというこ とは明らかでないままに、政府設計がモラルハザードの危険性を回避しなければというようなことで行われてしまって、結局憲法上の勤労の権利ということが内側代になっているのではないかと考えるわけですね。例えば、失業給付が終わる直前に就職すると、生活を賄う理由がないために、所定給付の日出に対応した期間しか就職活動できないから、直前に就職するということかもしれないのに、これモラルハザードじゃないかみたいな、何か私としてはずれているとしか思えない、そういうことを、これではおかしいんじゃないかと、セーブティーネット機能とか生活保障機能を基盤とした再就職促進機能というものではなく考えられてしまっている。だから労働者には労働条件が悪い職場から離職する自由とか、自分の希望に沿う仕事を選択する自由があるんだと、失業手当はこれらの自由を保障するためにあるんだということを改めて認識しないと、変な本末転倒なことになってはいないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
36:51
完全失業者に対する実給者実人の割合、これ、近年20%台全般で推移しているのですが、この点、今までの様々な議論の中で大変低いのではないかというような御指摘もありました。こうしたことが、御指摘のモラルハザードの問題と、果たしてどう関わってくるのかということなども考えながら聞かせていただきました。実際にこうしたモラルハザードの問題というのは、労働者の働く意思と能力というものをどう判断するかにかかってくるものでありますから、その意思に関わる判断というところで、実際にこの判断がいかに的確、適切に判断されるか、そこを常に注視をしながら、私どもとしては、こうした問題が起きないように制度設計をしていかなければならないのだろうと考えております。
38:08
私はわりとしつこいぐらいに、憲法上の権利ということを強調して、質問を重ねてきたつもりなんですけれども、何か私が申し上げているところを共有していただいていないのかなと、それでは本末転倒な制度のままなのかなと思うので、非常に残念ではありますが、時間が限られておりますので、もう一つ、23番の方に飛びますけれども、今回の改正案で教育訓練とかレスクリング支援が充実されるということですけれども、必要な人が果たして利用できるのかということで、本来機会が恵まれなかった非正規雇用の人とか女性の方にこそ、教育訓練の実施が進めるべきなんじゃないかと思うんですね。それなんですが、23番と申し上げましたけれども、時間の限りがあるので、結局、大臣にズバリ伺いますけれども、今まで教育訓練、レスクリング、利用しにくかった女性たちが、結局放置されたまま、政策が推進されるとすると、かえって賃金格差が進むんじゃないかと。その検証をしっかり踏まえた上で、政策を推進していただきたいと、24番ですけれども、大臣いかがですか。
39:28
非正規雇用労働者と比べて、能力開発の機会に乏しいこと、女性は男性と比べて家事・育児との両立や将来のキャリアに悩む割合が高いことなどの課題があることは、私ども厚生労働省としても、その調査などから把握をしております。その上で、レスクリングの支援施策を講ずるにあたっては、こうした方々においても、実際の利用が進むよう、労働者個人の置かれた状況に合わせた支援内容にしていくことが必要だと考えております。御指摘の非正規雇用労働者や女性への支援については、先ほど、こうしたことを踏まえまして、非正規雇用労働者が 働きながら学ぶことができるよう、柔軟な受講日程や受講継続に向けたサポートなどを盛り込んだ新たな職業訓練を思考的に実施する取組を行うこととしております。こうしたことを通じて、実際に今般の法案においても、非保険者範囲の拡大、教育訓練給付制度の拡充など、誰もがレスクリングに取り組みやすくなることに資する内容を盛り込んでいるわけでありますが、これらの内容を含めて、施策の活用状況も確認しながら、希望する誰もが主体的に能力向上を図ることができる環境整備に引き続き取り組んでまいりたいと考えているところであります。
41:11
是非、格差を放置するどころか、拡大するようなことにならないようにお願いしたいことと、金融権の保障の趣旨に立ち返っていただいて、国庫負担の水準というものを4分の1に戻していただきたいと要望させていただきまして、質問を終わります。
41:54
力懸命受賞人の石橋みちひろです。少し理事に続きまして、法案審議をさせていただきたいと思うのですけれども、大臣、すいません、法案の質疑に入る前に、一点お聞きしておきたいことがあります。大臣も御存じのとおり、環境大臣が皆又病患者の皆さんとの対話会において、強制的にマイクが切られて、そして発言が封じられてしまったという、我々、極めて深刻重大な事態だというふうに受け止めておりますが、大臣、同じ岸田内閣の一員として、本件についてどのような所見をお持ちでしょうか。
42:36
皆又病というものに関しましては、我が国が戦後の行動経済成長の中で、実際にその一つの歪みとして、こうした人体に対する健康被害が起きた典型例であり、それをきっかけとして、我が国は環境省を設置して、こうした事態に至らぬように政府として対応するようになった、そのきっかけともなった非常に重要な案件であったと私は理解しております。今日においても、まだ皆又の被害に関わる課題は、完全に解決されているわけではないわけでありまして、したがってその件に関しては、政府として常に真摯に、こうした被災者の方々、あるいは代表する各団体の皆様方との意見の交換というものは、あくまでも丁寧に、そして真摯に行うべきものである。こういうふうに考えております。
43:47
つまり環境大臣、環境省の対応は不適切であったということでよろしいですね。
43:59
厚労大臣、おっしゃっていただいた通りですが、厚労省、厚労大臣は極めて幅広い、命を預かっていただく雇用や、そして生活、暮らし、大変重たい職責を担っていただいています。おっしゃっていただいた通りですが、まさに当事者の皆さ ん、様々な問題の被害に遭われた皆さん、そういった皆さんの声を本当に真摯に向き合ってお聞きをいただく。大臣ご自身がそうだし、厚労省の皆さんがそうだというふうに思います。厚労大臣もしくは厚労省では絶対にこんなことはないということでよろしいですか。
44:38
私としては厚生労働大臣として、常にこうした課題に関わる真摯な立場から、特に社会的にも弱者と考えられる方々のご意見というものに対しては、丁寧にその意見を聞くことが私どもの責務であろうと考えております。
45:04
様々関係者の方々の声を真摯に聞いて、そしてそれをきちんと政策に落とし込んでいくというのが皆さんの責務だと思います。今回の雇用保険の関係もまさにその通りなんです。多くの方々がこの雇用保険、社会保険全体そうですけれども、何かあったとき、でもそれでもしっかりと暮らしを支えながら、命をつなぎながら、そして皆さんそれぞれに頑張っていただいている、その安心安全を確保するために必要な政策ということで、極めて大事なわけです。ですから今回いろいろ議論になりました。雇用保険の適用拡大、今回していただくわけです。ようやく、ようやく20時間未満の方々、今回10時間までですけれども、適用拡大をしていただく。資料の2に改めて付けさせていただきました。これまでの適用範囲の拡大、対象人数、それから施工日、成立してから施工までの期間、改めて確認して、大臣これはもう十々お分かりだと思いますが、今回ようやく20時間以下未満、10時間以上適用になった、こういった方々にも、雇用の安定と安心、そして失業された際の安心安全暮らしを確保していただく。大臣、本来であれば、もっと早くに適用拡大がされているべきだった方々だと僕は思います。だからこそ、この適用拡大、本来であれば1日も早く適用拡大を実現すべきだ。大臣もそういうお考えだということでよろしいですか。
46:49
思いは委員と全く同じであります。それだけでいいですか。
46:58
今お聞きしたのはそのとこ。思いは同じだと。1日も早く適用拡大すべきなんです。大臣。思いは共有いただいたというふうに思います。じゃあなぜ4年半も待たせるのですか。ルルこの間も、皆さんいろいろあーだこうだこうだこうだ説明されてきましたが、これまでの重ねて適用拡大の対象人数、それ から施工までの期間を見てくださいよ。こんな4年半もかかったことなんてないんですよ。過去、例えば255万人適用対象でも、中身は違うかもしれませんが、これだけ迅速に適用していただいているわけです。今回皆さんが言ってきた理屈、これ到底そんな理屈通らないと僕ら言ってきたら、ようやく一昨日の理事会で、これが本当の理由だということで出されてきたのがシステム改修で、来年までに一つのシステム改修、その後にもう一つのシステム改修、その後にやってくるから4年半も待つのだと。これ厚労省の都合で4年半も待たせるわけでしょ。
48:10
それなんでもっと認めて適用対象になる方々にきちんと説明されないのですか大臣。
48:19
この点については、先ほど思いは同じだと申し上げた後に付け加えて言おうとしたことがあります。議論、委員もご存知だと思いますけれども、この労働政策審議会で相当な議論がなされました。そしてようやくその意見の合意ができたところであ ります。この全国の事業主と労働者の理解を得るための十分な周知機関というものがやはり確保されなければならなくて、その中で具体的な一案としてシステムの問題も出てきたという経緯があります。そしてこの事業主の事務負担の増に鑑みて一定の準備期間を設けるといった観点からも、この施行期率を令和10年10月とすることに、この労働政策審議会が合意したものでございます。それを受けて私どもこの法案の作成に当たったということをご理解いただきたいと思います。
49:38
だからその説明では理解できないと言っている。労政審でこの施行日の問題、ほとんど議論されていないのではないですか。ちゃんとしたシステムの公開のこの順番の話出されましたか。出していないでしょう。これようやく出てきたんじゃないですか、このシステムが。来年までに今のクラウド化の話が進む、その次に業務システム公開がある。もう既にそれがあるからその先まで待ってくださいというのをようやく言ってきたわけでしょう。
50:09
なぜもっと早くこの適応拡大の話はずっと議論があったはずです。なぜ今回の例えば5年に一度の業務システム公開のときに、それに合わせて適応拡大ができるように制度設計の議論をもっと前倒ししておかなかったんですか。厚労省の責任じゃないんですか。その厚労省の責任は認めるべきで、4年半も待っていただくことに対して、結果的にこの間ずっとここでも議論はありましたけれども、適応されない方々、そういった方々、不利益をこむる方々、
50:46
出てしまう可能性があるという議論をしてきたじゃないですか、大臣 。
50:51
そのことは大臣改めてお認めになって、1日も早く本来であれば適応させていただくべきだとおっしゃっていただいたのであれば、これ本来、もっと厚労省全力を挙げて、このシステム公開の対応も含めて、
51:07
1日も早く適応拡大できるように努力すべきではないですか、大臣。
51:15
厚生労働省としてもですね、一丸となってこの問題に取り組んでくれていると私は理解をしております。雇用保険の適応や給付業務に担うハローワークシステムでありますけれども、政府内でも年金に次ぐ巨大なシステムであり、取り扱う情報量も多くて、給付などの実務における正確性も求められるものであります。関係省庁との協議というものにも大変時間がかかります。計画的にこのシステム改修を実施していくことが求められてくるわけであります。令和9年1月に予定している、おおむね5年に1度の業務システムの公開についても、今般の適応拡大の方針決定がなされる以前の令和3年度から、要件定義や調達等に向けた作業に着手をし、計画的に作業を進めてきたところであります。このようにハローワークシステムの改修には一定のタイムスパンを要し、計画的に作業を行う必要がある中で、作業当初からあらゆる制度改正の可能性を想定することは、決して容易なことではございませんが、この計画当初から今般の適応拡大を見据えて対応すべきであったのではないかという先生の御指摘は、これはもう真摯に受け止めさせていただいた上で、今後一層高まっていく機動的な政策対応への要請に対応するべく、業務体制やシステム面といった実務体制の確保については、私はこれまで以上に役所一丸となって取り組むつもりであります。
53:00
最後のところが大事で、最初のところは言い訳として聞き流しておきたいと思いますが、大臣言われたとおり、令和3年度云々言われたけれども、重ねてさっき申し上げたとおり、20時間以下未満の労働者に対する適応拡大の話はずっとやってきたんですよ。ずっと言ってきたんですよ。
53:20
昨日今日始まった話じゃない。令和3年に始まった話じゃないんですよ、大臣。
53:24
だから、なぜ令和3年度からシステム公開の話をしたのであれば、
53:29
この20時間未満の労働者に対する適応拡大も見据えた柔軟な制度設計をしてこなかったの かと言っているんですね、大臣。
53:37
そのことは、今、公談のところで言っていただいた、真摯に受け止めるべきです。反省すべきです。それによって結果的にこれだけ長期間待たせることになるわけですから。かつ、大臣はお気になっていると思うけれども、結局この巨大なハローワークの云々のシステムが、レガシーのシステムを引きずっているんですよ。新しいシステムに公開されていない。
53:59
ずっとそれを引きずってきたから、柔軟な対応が未だにできないんですよ、大臣。
54:05
そのことも厚労省の責任ではないんですか、大臣。
54:10
このシステムの巨大さというのは、知れば知るほど大変なものであることが、もうよく分かってきました。しかし、それを誤りなきように、改修していかなければなりません。過去にも、こうした巨大システムの改革をめぐっては、国民の不信を買うことが何度かありました。したがって、こういうようなことが決して起きてはならないという、その姿勢から、こうした丁寧な対応になってきているんだということは、ぜひご理解をいただきたいと思います。
54:46
大臣、違うんですよ。レガシーの複雑なシステムをずっと引きずっているから、こういうことが続くんです。なぜ、もっと早くにきちんと全面的な刷新をしてこなかったのか。パッチワークなんですよ。年金システムもそうだけど、ハローワークのシステムもそうなんですよ。これ、ずっと先送りにしてきて、パッチワークで巨大な複雑なシステムを残しているから、こういうときに間違えるんですよ。大臣、そのことは真摯に、大臣のイニシアチブで、これ徹底的にやった方がいいですよ。後ろ笑っている場合じゃないので。真摯にやっているんだから。大臣、これ大臣のイニシアチブで本気でやった方がいいですよ。今後もいろいろ、多様な働き方を云々厚労省が言っている中で、いろんな柔軟な対応が必要でしょう。そういったときに、それがきちんと柔軟に対応できる、そういったシステム、構築していかないといけないという、そのことを共有いただけるのであれば、大臣、そのことは、ぜひこの機会に約束をして、大臣のイニシアチブで、今後1日も早く、適応拡大していただけるように対応してください。そのことを重ねてお願いしておきたいと思います。その上で、先ほど内越井理事からも、るる話があったんですけれども、結局、この雇用保険の適応の問題も含めて、この20数年間、我が国で非正規雇用を拡大してきた、とりわけ短時間労働者、パートタイムの方々が、数多く、一生懸命、日々頑張ってお仕事をし ていただいておりますが、社会保険等の適応がなされてこなかった。様々な理由で、含めてですけれども、この場でも、この何年かは、正社員が増えてきたんです、という議論をするんですけれども、どんな正社員ですか、正社員が増えてきたというのは。大臣、なんちゃって正社員、なばかり正社員、とお聞きになったことがありますか。なばかり正社員、なんちゃって正社員、と大臣、何らか問題意識をお持ちですか。
56:48
その、なんちゃって正社員という言葉は、聞いたことあります。
56:58
もし、そういう、なんちゃって正社員がいたとすれば、問題だと思います。
57:04
いたとしたら、とおっしゃるけど、いないと思っておられますか。
57:09
それは、考え方によって、その程度も判断されるものと思われますけれども、そういう言葉が、実際に社会で使われるようになっているということは、一部そうした方々がいらっしゃる、ということになるんだろうと思います。
57:25
あの、これ今、現実的には、なんちゃって正社員、なばかり正社員と言われるような、あの、方々が、数が拡大をしているということについて、大臣が、今のような答弁の認識であるとすると、極めて重大だと思います。厚生労働省として、きちんとそういった事実について、調査もされてなければ、把握も認識もされていないということが、露呈してしまったと、言わざるを得ないとすると、極めて残念です。先ほど内越理事も触れたのですが、大臣改めて確認しますけど、雇用保険の適用事業所、もしくは適用になるべき労働者の方々であるにもかかわらず、雇用保険に加入できていない、されていない労働者は、存在しないということでよろしいですか。
58:16
雇用保険の非保険者となるべき労働条件であるにもかかわらず、事業主が必要な届出を行わず、雇用保険が未加入となっている事例というのは、現実に生じ得ると。そして、このために毎年、全適用事業者宛に葉書を送付いたしまして、雇用保険に加入している事業員数を記載をして、未加入となっている事業員がいないか確認を求め、加入を促すとともに、本人から雇用保険の非保険者資格があることの確認請求がハローワークにあった場合には、必要な事実確認を行った上で、加入要件を満たす場合は、必要な届出を行うように事業主を指導しております。これらの取組を通じて、雇用保険の加入を徹底していくという姿勢を私どもは持っております。
59:10
お聞きしたのは、未加入である、今おっしゃっていただいたとおりに、あり得るというふうにおっしゃったけれども、厚生労働省として数、把握されていますか。
59:22
その実際の件数の把握というのは、詳細で行われているというわけではないと思いますけれども、その存在を否定することは決してできないという認識は明確に持っております。
59:38
はい、これ何らか調査なり実態把握を、これ雇用保険に限らないのですけれども、社会保険の適用のがれというのは残念ながら、多く存在をしてしまっています。この実態実情についても 、今回の雇用保険の適用拡大に合わせて、しっかり現状把握をして、大臣、全事業者に確認はしているのだ、いや確認したから皆さん、残念ながら正直に、全事業者が回答してくれて適用してくれればいいのですけれども、そうなっていないという事実があるのですから、それに対してはきちんと対応しないと、今回せっかく適用拡大していても、かえって逃れが増えて、大変な事態になるということ、この問題は認識をされた方がいいというふうに思います。大臣、先ほどなんちゃってなばかり正社員という話をさせていただきましたが、大臣、例えば正社員でありながらですよ、ほぼ最低賃金水準の処遇しか得られていない労働者が拡大している事実は把握されていますか。時には実質最低賃金以下の賃金しか得られていないと言われる方々も、正社員でありながら増えている。昇給も手当も省与も退職金もない。最低限あるべき福利構成すらない。日給制、時給制、固定残業制、休みなしの長時間労働を強いられる。一方で責任、成果はがっつり求められる。大臣、これは本来厚生労働省が目指すべき 真っ当な雇用正社員でしょうか。
1:01:19
いや全く違います。その点については、なんちゃって正社員がそのまま 許されることであるというふうには私には思いません。
1:01:33
大臣、明言していただきましたので、でも残念ながらこういうなんちゃって名ばかり正社員、つまりいわゆる我々ずっとブラック企業なり、ずっと問題指摘をさせていただいてまいりました。それに対する厚生労働省の指導監督が、残念ながらあまりに弱いのではないか、という問題指摘もさせていただいてきました。そんな中で、これが先ほど内越理事が指摘をされましたけれども、その自己都合の退職、皆さん的に言えば自発的離職ということなのかもしれませんけれども、そういった方々、特に若い世代や女性の方々が増えているのではないか、大臣、その因果関係があるということも認識されませんかね。
1:02:27
その両者の因果関係について、明確に事実関係確認できているわけではございません。しかし、実際に状況を正確に把握する努力はすべきだろうというふうに考えているところであります。
1:02:47
では、ぜひ実態把握してください。その上で、厚生労働省、基準監督省含めて、適切な対応ができているのかどうかということも、併せてしっかりと対応していただきたいし、先ほど冒頭、大臣、約束していただきましたので、当事者、そういった被害に遭われている方々、労働者、ぜひ直接話を聞いてください。実態を把握してください。何ならアレンジさせていただきますので、ぜひ対応いただければというふうに思いますので、そこは大臣、うなずいていただきましたので、ぜひ進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。なので大臣、そういったね、さっき大臣認めていただきまして、明確に答弁いただきました。先ほど事例で挙げたような、そういう、いわゆるブラックな、なんちゃって、正社員のような、それは厚生労働省が考える、あるべき正社員雇用の姿ではない、ということは明言いただきました。であれば、残念ながら、そういう職場に就職をされてしまった雇用を得た、就職して初めてそういう実態を把握をした、そういったね、労働者は、それは離職しますよね。辞めますよね。大臣、それで我慢しろって言いますか。で、そういったブラックな企業、ね、あるべき正しい雇用ではないところで、就職した労働者が辞める、それに対して大臣、ペナルティーを課すこと、適切だと思いますか。
1:04:18
この雇用権制度ではですね、この保険事項である必要に対する預権可能性の程度に応じて、給付を重点化するという観点から、この受給資格者を離職理由に応じて区分の上、所定給付日数それぞれ設定しているわけです。その上でですね、離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合であっても、例えば長時間労働が一定期間続いたことによる離職であると、いうことが明らかになった場合であるとか、会社通行離職として取り扱い、給付制限を課されることなく、長い給付日数の質疑を、給付を受けることになるわけであります。このように事業主と離職者との間で、離職理由について見解が異なるといったような場合、こういう場合には、先ほどから何度も参考の方からも説明してますけれども、ハローワークにおいてですね、こうした離職者の置かれた状況について、きちんと寄り添って意見を聞いて、そして適切に対応するということが、私どもの役割だと思っています。
1:05:23
それは質問しなかったのですが、大臣、それをおっしゃるのであれば、今、大臣おっしゃったように、自己都合だと、でも調べてみたら、パワハラとか、さっき言ったようなブラックな企業で、だから辞めたのだということを申告して、厚生労働省が、ちゃんと調査をして、認定をして、自己都合ではない、会社都合だと、言って認定をいただいた数、教えてください。
1:05:56
まずですね、数ですか。正当な理由か否か、労使の主張が対立したケース、それから証明書類がそぐわないため、正当な理由と認められなかったケース、年間約180万件の受給資格決定の続きの過程で生ずるものでございまして、現在のシステムでは、それ集計をしていないために、現状では件数の把握は、実際には困難でありますけれども、適切な調査が行われているか、監査等の機会を通じて、これは私どもも普段の努力をして、検証していかなきゃいけないだろうと思います。
1:06:48
数わかんないんですよ。把握してないから。よくよく聞いたら、でっかいハローワークで月1つあるかないかぐらいですかね、って言ってたけど、そんなもんでしょ。今も適切にはわかりませんが、大臣そういう実態なんですよ。大臣さっきここで何度もそういった堂々と、いやそういった場合にはちゃんと調査をして、ちゃんと同僚に聞き取りをしてって言うけど、対応できてないでしょう。本来であれば、そういった訴えなり、そういった話が労働者から来たら、それをちゃんと徹底調査もするけれども、労基署につないで、労働基準監督官、徹に入って、そういったブラックな企業に徹底的に是正を図る。それ何件やってますか、そういった。できてないでしょう。いや、できてないことは、お認めになった方がいい。できてないことはお認めになった上で 、だから体制の充実が必要だ。これはハローワークもそうだけれども、労基署も含めて、よくよくの連携、そして絶対にそういうブラックな企業は許さないのだと、厚生労働省大臣の姿勢を見せなきゃ駄目ですよ。だからちゃんと数を把握してください。できてるかできてないのかを、ちゃんと把握してから、我々に答弁してください。その上で、できてないのであれば、改めて体制の拡充と、そして労基所、しっかりつないでいただいて、労基所からの指導監督是正が、具体的に成果として、どれだけの対応していただいたのかも含めて、その上で、もう一回、ちゃんと報告できるようにしてください。大臣、よろしいですか。