PolityLink

このサイトについて

参議院 総務委員会

2024年05月09日(木)

2h48m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7927

【発言者】

新妻秀規(総務委員長)

岩本剛人(自由民主党)

野田国義(立憲民主・社民)

山本博司(公明党)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

齊藤健一郎(NHKから国民を守る党)

広田一(各派に属しない議員)

音喜多駿(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、牧野孝男さんが委員を辞任され、その補欠として、臼井昭一さんが占任されました。また、本日、中西裕介さんが委員を辞任され、その補欠として、山本紗子さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件について、お分かりいたします。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、議事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長小林慎太郎さんほか7名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取…(新一郎さん) 新一郎さん、ごめんなさい。小林慎太郎さんほか7名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。

2:29

岩本強人さん

2:35

自由民主党の岩本強人でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。質疑に入る前に、先般行われました5月7日、プロバイダ責任制限改正法案につきます、参考人質疑の際なんですけれども、第法案の第25条第2項の条文につきまして、誤りとの指摘が参考人の方からなされたわけでありますけれども、その政府の方に確認したところ、条文上は誤りがないということが、確認をされたところであります。私としては、今回のプロバイダ責任制限法の改正法案というのは、非常に国民の関心の高い重要法案でありますので、ぜひ今後、自分も何度も読みましたけれども、今後策定をする際にはできるだけ、国民が理解しやすいような、誤解の招きにくいような表現としていただきたいというふうに思いますし、さらには、やはり相談体制をしっかり強化をするという法案になっておりますので、全ての関係機関、例えば法廷代理人も含めた全ての関係機関が、しっかりこの法案を理解するように、周知徹底を総務省の方からも努力をしていただきたいということを、冒頭申し上げさせていただきたいというふうに思います。それでは、質疑に入らさせていただきます。今回の20年ぶりの法改正ということで、平成13年に制定をされて、この法案は、プロバイダ責任、損害賠償責任の制限と、発信者情報開示請求の2つの制度によって構成をされております。20年以上前に、平成13年に法案が制定されてから、近年的に実質法改正が行われないまま来られたところであります。この法案につきましては、発信者情報開示請求制度については、令和3年度に法改正が行われておりまして、今回は、事業者による削除の対応ということで、損害賠償責任の制限を制度とした法案の改正と伺って認識をしております。ここ数年、ご案内のとおり、誹謗中傷が社会問題となる中で、発信者情報開示請求に関わる令和3年改正とは別に、今国会に提出されることになった経緯について、まずお伺いしたいと思います。

5:15

総務省今川総合通信基盤局長

5:19

お答え申し上げます。総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や相談体制の強化、さらには、先ほど委員から御指摘もございました、令和3年のプロバイダ責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設など、総合的な対策を進めてきたところでございます。一方で、投稿の削除につきましては、総務省の有否者会議におきまして、プラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりまして、プラットフォーム事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。しかしながら、インターネット上における誹謗中傷などの違法有害情報の流通は、依然として深刻な状況にございまして、被害者の皆様からは、投稿の削除に関する相談が多く寄せられている状況でございます。こうした現状認識を踏まえまして、被害者にとっては大きな負担となる裁判手続によらなくても、プラットフォーム事業者による誹謗中傷などへの適切な対応が促進されるよう、今回、本法案を国会に提出させていただきまして、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの投稿の削除申請について、一定期間内の応答義務を課すなどの削除対応の迅速化や、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などの運用状況の透明化を求めるための制度改正を行うこととしているものでございます。

6:50

山本清人さん

6:52

このプラットフォーム事業者の自主的な対応でこれまで来られたということなんですけれども、今回の法改正ではしっかりと義務をさせるということになっております。こうした中で、違法有害情報に関して、現在の相談件数の現状というのはどのようになっているのか、またそのプラットフォーム事業者における削除対応に対して、どういうような課題認識をお持ちになっているのか、お伺いしたいと思います。

7:18

今川局長

7:20

お答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法有害情報の流通は依然として深刻な状況にございます。総務省の違法有害情報相談センターに寄せられる相談件数は、年間約5000~6000件程度と近年高止まりしている状況にございます。令和4年度においては、被害者からの相談のうち、その約3分の2が投稿の削除に関するものだったということでございます。この投稿の削除は主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われておりますけれども、総務省の有識者会議においては、こういったことについての課題が多く、必ずしも適切に機能していないとの指摘がなされております。具体的な課題といたしましては、主に4点。1つ目は、削除の申請窓口が分かりづらく、申請が難しい。2点目は、放置されると情報が拡散するため、被害者は迅速な削除を求めている。3点目、削除申請をしても通知がない場合があり、削除がなされたかどうかが分からない。4点目、事業者の削除指針の内容が抽象的で、何が削除されるかよく分からない。こういった課題があると認識しているところでございます。

8:29

宮本徹史事さん。

8:31

約5000件から6000件ということなんですけれども、おそらく実際はこれ以上にたくさん訴えられない方々がいらっしゃるんだというふうに思います。そういう意味におきましては、今回の法改正によってもっと広くの方々にいろんな相談体制になるようなことが大切なんではないかというふうに思います。またご案内のとおり一方で、インターネットはグローバルに、一瞬で世界中に情報が流れる状況になっておりますけれども、そういうことを考えると諸外国との協調性といいますか、そのことも非常に重要になってくるというふうに考えております。今そうした中で、米国ですとかアメリカですとかEU諸国と比較して、日本の今回の法改正についてはどのような形に位置づけられているのか、説明をお願いしたいと思います。

9:26

今川局長。

9:28

お答えします。プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し、地帯なく通知する義務、削除基準の削定公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。一方、米国では、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して、対応の迅速化や運用状況の止め込みを求める広報上の義務を課しておりませんが、カルフォルニア州では州法によりプラットフォーム事業者に対して、削除基準の削定公表義務、運用状況の公表義務の規律を課していると聞いております。このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々でございますけれども、今回の本法案による迅速化透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上でEUにはない一定期間内の通知義務を課すというものでございます。

10:20

山本清人さん。

10:22

様々な条件は違いはあろうかと思うんですけれども、今お話がありましたとおり、今回の法案というのは日本版DSAということなんだろうというふうに認識をしておりますので、それでもまたしっかり国際情勢をきちんと確認しながらですね、これからの法改正のチェックを含めたことを検討していただきたいというふうに思っていたところであります。そうした中で、今回のプラットフォーム事業者に対しまして、権利侵害があったと主張する被害者から申し入れがあった場合には、一定期間判断対応を求める迅速化を義務づけるということになっております。実際そのいろんな様々、先ほど4点のお話がありましたけれども、法改正によって、法改正はできたけれども、実際どのように運用されていくのか、それをしっかりやはりチェックする必要があろうかというふうに思います。そういう意味におきましては、今回法改正が運用されて実効性をしっかり担保確保していくためには、どのように取り組んでいくお考えなのか伺いたいと思います。

11:34

今川局長。

11:36

本法案におきましては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に1回公表しなければならないこととされております。この公表された内容につきましては、総務省としては有識者会議なども活用しつつ、公開の場で議論するなど、しっかりとフォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。

12:01

宮本清彦さん。

12:03

年に1回ということなんですけれども、その点はしっかり有識者会議とも連携を図っていただいて、対応をお願いしたいというふうに思います。先般、我々自由民主党の中で調査会において、ワーキンググループで著名人の方々をお越しいただいて、偽広告、なりすまし等についてお伺いをして議論をさせていただいたところであります。例えば、今回のような法改正と、インターネット上のなりすましによる詐欺被害について、この法案というのはどこまで効果があるのか、お考えか伺いたいと思います。

12:43

今川局長。

12:45

お答えします。ご指摘いただけましたなりすまし行為は、閲覧された方に財産上の被害をもたらす可能性があるほか、なりすまされた方の社会的評価を下げるなど、権利を侵害する可能性もございまして、重大な課題であると認識をしております。このような行為については、明らかななりすましなどに削除されない、削除申し出が放置されている、なりすますに対する削除やアカウント停止の基準はあるけれども適切に運用されていない、などの課題が指摘されているというふうに承知をしております。本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、削除申し出窓口や手続の整備と公表、権利侵害の対処に関して十分な知識・経験を有する者の選任、削除申し出に対する一定期間内の判断と通知、削除期限の策定と公表、削除の実施状況についての評価と公表などを求めておりまして、なりすましの対策としても一定の効果が期待できると考えております。本法案が成立した暁には、制度の着実な運用を通じまして、SNS上でのなりすまし行為に対しても厳正に対処するとともに、関係省庁とも連携して必要な対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

13:55

山田清祥さん

13:57

厳正な対処ということでありますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。また、なりすましに合わせてなんですけれども、ご承知のとおり、AIで今はもう成功に作成された偽動画というのも、すぐ簡単にできるというふうに伺っております。また、ご案内のとおり、今年の1月1日に野田半島地震におきましても、大変数多くの偽、ご情報がインターネット上に流通したという事実もありまして、こういう災害に常時と、本当に強く非難をするところでありますけれども、そうした中で、総務省の中で、デジタル空間における情報流通の健全性確保のあり方に関する検討会というのが立ち上がっていて、今年の夏までにそういった課題について、具体、検討するというふうに聞いているんですけれども、具体的な検討状況についてはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。

14:54

総務省大臣官房 湯本総括審議官

14:58

お答え申し上げます。情報通信技術やサービスの普及、進展に伴いまして、国民生活の利便性は高まる一方で、委員御指摘のとおり、インターネット上の偽、ご情報の流通や拡散といった様々な問題も顕在化しているものと承知しているところでございます。特に、生成アイディアで作られました偽画像、動画は、例えば、街並み風景の画像や、著名人や後人があたかも正式に発言したかのような動画、こういったものが発信、拡散される事例も発生しておりまして、このような状況は国民生活に対するディスクと捉え、必要な対応をしっかりと行っていくことが重要だと考えているところでございます。また、委員からも御指摘ございましたとおり、今般ののど半島地震におきましても、残念ながら迅速な救命、救助活動や、円滑な復旧、復興を妨げるような偽、ご情報が流通したと指摘されておりまして、強い問題意識を持って対応していくことが必要だと考えております。総務省におきましては、昨年から委員からも御話しありましたとおり、有識者会議を立ち上げまして、この問題に対する検討を精力的に進めているところでございます。本年2月からは、具体的な対応状況について、主要なプラットフォーム事業者に対してヒアリングを実施するとともに、偽ご情報が流通、拡散される原因として多数の閲覧にフォロワーを集めたユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組み、いわば金の流れの仕組みが関連しているといった意見があることも踏まえまして、広告関係団体からもヒアリングを実施しているところでございます。この有識者会議におきましては、構成員からは、例えば、AI技術が発展して、特に生成AIが普及する中で、誰もが偽画像や偽動画を生み出すことができる、いわばディープフィリピンの大衆化が起きているといったようなご意見や、インプレッション稼ぎを目的とした偽ご情報の質の低いコンテンツの発信、拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上での大きな課題であるといったようなご意見であるとか、偽ご情報の流通に利用されるプラットフォーム事業者は、偽ご情報対策の実施について、社会から強い期待を受けているといったような意見をいただいているところでございます。総務省といたしましては、このヒアリングの結果や国際的な動向を踏まえつつ、この夏頃の取りまとめに向けて、偽ご情報の流通拡散への対応について、制度面を含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

17:28

山本清彦さん。

17:30

その検討結果をまた抽象させていただきたいというふうに思います。今回の本改正法案についてですけれども、先ほどから質疑をさせていただいておりますけれども、まずそのプラットフォーム事業者における削除の対応の義務と、またその被害が発生した場合における被害者の皆さんの対象の相談体制をしっかり考えていくということでありまして、ただいろいろ考えますと、そもそもやっぱり誹謗中傷のそういったことを発信させないというのが、やはり今までこれまで日本人にとってそういったことは考えられないような状況だったと思うんですけれども、そういうことを考えますと、やはり利用者、インターネットを利用する方々に対するモラルをしっかり周知啓発をしていくことが大事なんではないかなと、利用者の一人一人のモラルが問われているというふうに思います。自民党の中におきましても、情報通信戦略調査会で、誹謗中傷対策ということで提言書を作らせていただきまして、官房長官と松本総務大臣の方にも申し入れをさせていただいたところであります。この提言の中には、具体的な対策の一つとして、やはり子どもたち、未来のある子どもたちを中心に情報のモラル教育、リテラリシー教育をしっかりやろうと、周知啓発を行おうということを提言をさせていただいております。今もご案内のとおり、義務教育の中で日頃からインターネットに関われるような状況が生まれております。また、また違う問題ですけれども、子どもたちがネットのゲームでいろんな課金をして、非常に大きな社会問題になっているという事実もあります。そういうことを考えると、やはり小さな頃からそういったインターネットに触れることによる影響をしっかり学んでもらうということは大事だと思いますし、また安心安全に向けて、特に子どもたちやその保護者の方々に対して、こういったリテラシーというのをモラルをどのように理解してもらっていくのか、取り組みを考えているのかお伺いしたいと思います。尹児章総務官お答え申し上げます。 誹謗中傷をはじめとした違法有害情報への対策といたしまして、インターネットの利用者のリテラシーを向上することが重要だという点につきましては、委員御指摘のとおりだと認識しているところでございます。このような認識の下で、総務省におきましては、幅広い世代の利用者のリテラシー向上に向けて、特に子どもやその保護者に対しましては、学校などへ校舎を派遣して開催される出前講座であるeネットキャラバンの実施、あるいは青少年、保護者、教職員などに向けたインターネット上の最新のトラブル事例を踏まえ、その予防策等、予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表などをこたっているところでございます。総務省といたしましては、今後とも関係省庁とも連携しつつ、国民一人ひとりが健全な情報空間確保のために責任ある行動をとることができるよう、子どもや保護者を含めた幅広い世代のICTリテラシー向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

21:02

山本清人さん。

21:04

ぜひ、他省庁、例えば教育指導要項ですとか、さまざまな部分と各省庁と連携をしていただいて、また取り締まる側も各機関とも連携をしっかりしていただいた中で、ぜひしっかりとした運用をできるように願いまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

21:43

野田邦佑さん。

21:46

立憲民主党の野田邦佑でございます。まずですね、今、連日、自民党、公明党の政治改革、資金の問題ですね、協議が重ねられているようでございますけれども、なかなかまとまらないと、持ち帰りになっているというようなニュースも流れておるようでございますけれども、私ですね、本当にあの、今回の政治不信っていうのは、裏金問題から始まって、なかなかですね、本当、国民の中で高まっていると思うんですね。だからなんちゃって改革ではですね、国民も認めないんじゃないかなと、納得しないんじゃないかなと思いますんで、大胆なですね、改革をお互いに痛みの伴う改革かもわかりませんけれども、しっかりやっていくということが大切なことじゃなかろうかなと、そのように思っております。それから、水又病の問題ですね、これも本当に、昨日、伊藤環境大臣ですか、謝罪したということでございますけれども、被害者の海人大臣とのこの懇談会で、なんとですね、スイッチ、マイクのスイッチを切るというようなことが行われたと。私も何度もですね、そういう国民の声、あるいは市民の声を聞く機会がありましたけれども、普通だったら、あれ大臣がですね、もう少しいいじゃないかと、もう少し話してもらおうじゃないかと、そんな提案をするんですよ、普通。しかしそれをですね、見ていたというのは、本当にこれ罪深いんじゃなかろうかなと、聞く力全くないと言えると思います。これもですね、本当にまた政治不信につながっていくと、私は思っております。それからもう一つですね、気になるのが、この偽造マイナカード問題ですよね。本当にスマホを乗っ取って、ということになっています。こんなことができるならば、いろいろな犯罪がこれからもですね、多発するんではなかろうかなと。それも引っかかっているのが、東京の都議の風間議員ですね。それから大阪府の八王子の松田議員ということで、議員さんが2人引っかかっているということで、これは国会議員もやられるんじゃないかと、おそらく皆さんも心配されているんじゃなかろうかなと思っているところでございますが、ちょっと大臣には通告ございませんが、今日も朝早かったんで、きついかと思いますけれども。ぜひともですね、このことをどう思っておられるのか、一言お願いしたいと思います。

24:36

松本総務大臣。

24:38

はい。私も報道で承知をしている限りですので、事実についてまだ、でございますので、個別の事案についてコメントは控えるといった上で申し上げたいと思いますが、報道のとおり、もしマイナンバーカードが偽造されて、悪用されているとすれば、極めて残念であり、課題であると思っております。その上で、マイナンバーカード自身は、ご承知のとおり、例えばカード自身の印刷技術で偽造を防止をしたり、またICチップもセキュリティ対策を施すなどしておりますので、ぜひそういった機能を活用できるように、私どももお願いをし、周知をしてまいりたいと思っております。今回取り上げられている携帯ショップなどにおきましても、マイナンバーカードを利用した本人確認の際に、今申し上げましたようなマイナンバーカード自身の持つセキュリティ対策なども活用していただくように、ちょうどマイナンバーカードも、また携帯電話も所管でございますので、連携して対応するようにしたいと思っているところでございます。本当にこれはですね、大きな問題だと思いますので、しっかりと総務省としてもですね、取り組んでいただきたい、このことをお願いさせていただきたいと思います。質問の方に入りたいと思いますけれども、先ほど岩井議員の方からも話ありました、最近話題になっております、このなりすましの偽広告ですね。この問題、ご承知のとおり、前回、斉藤議員からも堀山の話がございましたけれども、池上さん、あるいは松田さん、森本さん、よく私も触っていると見かけるわけであります。そしてですね、なんと女性の方が7億ですか、これが損失が出たというようなことでございます。これも本当に早く対応していかなくちゃいけない問題だと思いますけれども、そこでですね、有名人などなりすまし、党首を呼びかけるため偽の広告がSNS上に広がる問題について、消費者庁は、先月の4月12日の参議院の消費者問題に関する特別委員会で、なりすましの広告が現在の景品表示法の規制対象にはならないという見解を示されたということでございます。そこでですね、消費者庁は関係省庁と連携して詐欺被害などの未然防止に向けた取組を行うこととありますが、まず関係先省庁などどちらが該当するのかお聞きしたいと思います。併せてこの問題はネット事業者が展開するSNS上の広告に端を発出するものであることから、事業者との連携も大変重要であると考えます。例えばJALOのような第三者機関への権限強化やネット時代に対応した新機関の設立も考えられるのではないのかなと思います。その際には国がリードして早急な規制法整備も検討が必要でないかと考えますが、この点について内閣府と消費者庁にお伺いしたいと思います。

28:19

消費者庁上田審議官

28:23

お答えいたします。消費者庁といたしましてはSNSを通じた儲け話などに関する消費生活相談がありますけれども、著名人や有名人の成りすましと考える事例もたくさんございます。このため消費者庁においても儲け話を進められたらまずは疑うこと、不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施してきたところでございます。その上で関係省庁でございましたけれども、こうした事案の対応に当たりましては、投資詐欺等の詐欺事案への対応でありますとか、SNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取り組み等が必要であるということから、関係省庁といたしましては、例えば投資詐欺等の詐欺事案への対応については、警察庁や金融庁、SNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取り組みについては、総務省と連携をしているところでございます。また、事業者との連携についてお尋ねがございましたけれども、例えばでございますけれども、本年3月には、SNS事業者と警察庁、金融庁、消費者庁等が連携して、SNSを悪用した詐欺への注意喚起を実施したところでございます。また、総務省におきましては、有識者会議で成りつまし行為に対するプラットフォーム事業者の対策を含めて検討を進めていると承知しております。消費者庁もこの有識者会議にオブザーバーとして参加しておるところでございます。こうした連携を図っておりまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。また、ご指摘、JAROについてのご指摘がありましたけれども、民間の広告実習規制機関であり、広告表示の適正化に取り組んでおられると承知しております。消費者庁も含めまして、関係行政機関がJAROと連携をしてきているところであり、今後ともしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。その上でございますけれども、消費者庁は広告業という業を所管しているとか、JAROの会員のメンバーの事業者などを所管する立場ではございませんので、ご指摘のようなJAROなどの第三者機関の権限強化、新機関の設立等の制度整備について、消費者庁としてお答えすることは差し控えさせていただければと存じます。

30:44

内閣小林消費者委員会事務局長

30:48

お答えいたします。消費者委員会は内閣府に設置された審議会等であり、独立した第三者機関として、消費者の利益の要望及び増進に関する基本的な政策等に関し、調査審議を行い、関係拡大時に見義や意見を発出する機関です。委員ご指摘の成瀬まし偽広告問題についてですが、消費者委員会としてはまずは関係省庁の取組を中止し、必要に応じ調査審議を行い、関係省庁に対し未然防止に向けた取組を求めてまいりたいというふうに考えております。村田君主さん。はい、この問題はですね、本当に国民の皆さんがですね、もう被害がどんどんどんどん増えてくる可能性がありますんで、しっかりとした対策をですね、お願いをしたいと思っております。ね、あの堀江さんが言ってましたよね、あの、言ってるけども全然削除しないということをおっしゃっておりましたけど、全くその通りなんで、対策お願いを強くお願いしたいと思います。それからもう一つ話題になっておりますのが、Googleマップですよね。これご承知の通り、先月ですがインターネットの地図サービスであるGoogleマップ上で不当な口コミを放置され被害を受けたとして、全国の石田、約60人が運営元のGoogleを相手通り損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したとの報道がございました。で、報道では石川がGoogleマップの口コミ欄に頭がイカれている、人間扱いされなかったなどと悪評を投稿され、5段階の評点で1のケースもあったとされております。また石川は、診察内容については、周比義務があることから口コミ欄に反論する投稿ですね、もう難しいということでございます。ですから、このGoogleマップに関しましては、総務省の違法有害情報相談センターに寄せられている相談件数は、令和2年度の103件から令和4年度は180件に増加するなど、この被害は深刻さを増しております。また、Googleマップは地図サービスの中でもシェアが高いですよね、もう非常に便利ですね、我々も活動している中でGoogleマップを頻繁に使うわけでありますが、口コミ欄において誹謗中傷などの権利侵害情報が書き込まれた場合の影響力は大きく、その対応は急務であると考えるところで、そこで、今回の法改正ではこのようなGoogleマップの事案に対して何か対応されるのでしょうか。今回の大規模特定電気通信駅務提供者の基準に該当するサービスにGoogleマップは該当するのか、総務省にお伺いしたいと思います。

33:47

今川局長。

33:49

お答えいたします。今回の法案では削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者につきましては、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして、多くのものに利用されているサービスを提供する事業者を指定するということとしてございます。総務省の有者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定社間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービス、こういった2つのポイントを提供する事業者を対象とすることが適当であるとされているところでございます。本法案が成立するあかつきには、具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、有者会議の報告書を踏まえますと、先ほど申し上げたとおり、不特定社間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスといたしまして、具体的にはSNSや掲示板を提供する事業者のうち、大規模なものを対象とするということを考えているところでございます。

34:57

野田入さん。

34:59

よくわかりませんけど、しっかりですね、やっていただきたいと思います。それからですね、今回のGoogleマップの事案では、医師たちは悪質な投稿を書いた人物に対してではなく、特徴としては、その投稿を放置したプラットフォーム事業者であるGoogleに対して損害賠償を請求しているという特徴があるわけで、医師たちはGoogleが悪質な口コミが掲載されている状況を放置していることで、自分たちが悪評への対応を強いられているなどの不利益をこむり、営業権を侵害されたとしており、投稿の場を提供しているプラットフォーム事業者の責任の有無が問題になっているところであります。投稿の削除に関しては、事業者に対し、権利侵害情報の送信防止措置を請求する、いわゆる削除請求権を法律上明文化することも大きな論点の一つとされておりまして、削除請求権が明文化されることで、Googleのような海外事業者に対して削除請求に応ずる義務の存在が明確化されるなど、対応の促進が図られるとのメリットとされております。しかしながら、改正案提出に向けての議論をまとめたプラットフォームサービスに関する研究会の第三次まとめでは、削除請求権の明文化については、メリットとデメリットがそれぞれに複数あることから、引き続き慎重な議論を行うことが適当とされ、今回の改正案では導入をされていないということであります。そこででございますが、今回の事案を受けて、プラットフォーム事業者に対する権利侵害情報に係る削除請求権の明文化について議論を開始していくことが必要と私は考えますが、総務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

37:07

松本総務大臣。

37:08

この機会に恐縮ですが、先ほどのマイナンバーカードについて1点だけ補足をさせていただきますと、懸面に特殊な印刷技術というふうに申しましたけれども、このマイナンバーカード右上にマイナンバーカードのキャラクターが印刷されていますが、実はこれ角度を変えると色が変わることになっています。私に今報告が来ている限りでは、いくつか偽のカードがあるようでございますけれども、こういった特殊技術まで模倣されたものがあることはまだ確認されていないと聞いておりますので、こういったマイナンバーカードが持っている機能をぜひ活かしていただきたいと思います。その上で大変恐縮です。後からになりましたが、削除請求権についての御答弁を申し上げたいと思います。まさに委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議におきましては、いわばプラスマイナス、メリット、デメリットとして、海外事業者に対して削除請求に応じる義務の存在が明確化されるなど、対応の促進が図られる一方で、安易な削除請求の乱発とそれによる過剰削除が生じ、表現の自由への萎縮効果が生じる可能性があるため、慎重に検討しなければならないと提言いただいたところでございます。委員も御案内のとおり、海外におきましても、やはり様々な問題がある中で、法的な規制をプラットフォーム事業者にかけたものの、司法の方から、表現の自由の観点から当該規制に対して否定的な判決が出たりしているケースもあって、大変課題が多い点ではないかというふうに思っております。総務省としては、この提言も踏まえまして、削除請求権の明文化につきましては、丁寧に検討しなければならない課題と認識をしております。本法案によって、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への移行状況について、政府としてしっかり把握し、分析を行い、社会経済情勢の変化に応じて削除請求権の明文化等についても必要に応じ、検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。その上で、今、政総の隊長がプラットフォーム事業者であるという話でしたが、もちろん、やはり違法、有害な投稿した方自身に対する法的な責任というのも問われなければならないと思いますが、プラットフォーム事業者にも大きな社会的な責任があると認識をしていただいて、しっかりとその社会的責任を果たしていただくように、プラットフォーム事業者には求めてまいりたいと思っております。

39:51

野田国務大臣

39:53

先ほど申し上げましたように、消せと言っても消さない、そして訂正しろと言っても変えない、そういう状況に今放置されているのが現状だと思いますので、そこを何とかですね、できるようにしていかなくちゃいけないと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。それから、現行のプロバイダー責任制限法は、誹謗中傷等の権利侵害情報に関して、SNS事業者等が情報の削除を行なかった場合や行った場合のそれぞれについて、損害賠償責任の面積要件を規定するとともに、事業者が保有する発信者の情報の開示を請求できる権利を規定するものでございます。今回の改正案は、SNSなどのプラットフォームサービスについて、情報発信のための公共的な基盤として、その機能が重要性を増していることから、プラットフォーム事業者に対し、情報の流通による権利侵害に関して責務を果たすこととなっております。そして法律の題名も、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に改めることとし、通称として情報通信プラットフォーム対処法、略して情報プラフォーとも言われているところでございます。そこででございますが、今回のGoogleマップの事案や、さらに先ほど取り上げたSNS上で著名人になりすました、投資詐欺広告の問題など、デジタル空間においてサービスを運営するプラットフォーム事業者の責任を問う声はますます大きくなっております。こうしたデジタル空間におけるプラットフォーム事業者の役割責任をどのように考えているのか、松本総務大臣にお伺いします。

41:55

松本総務大臣

41:56

はい。SNSは、利用者がインターネット上で世界中の利用者と直接つながり、自由で迅速な情報発信が可能であるからこそ、ネット上のニセコ情報、違法有害情報の流通拡散への対策は大きな課題となっているところでございます。特にインターネット上の情報流通の主要の場となっているSNSとプラットフォームを提供する事業者には、ニセコ情報、違法有害情報の流通の低減に向けて社会的な責任があると認識をしておりまして、対策の実施が求められるというふうに考えるところでございます。今回の法案では、このような観点から大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の登校の削除申請について、一定期間内の応答疑問、かつなどの削除対応の迅速化や削除比率の策定と、その運用状況の公表等の運用状況の透明化を求めることとしたものでございます。総務省としては、インターネットが日常生活にもう溶け込んでいるという状況だということを前提にしまして、情報空間の健全性の確保の在り方についても、有識者会議の場で検討を進めているところでございます。インターネットは、いわば道具でありまして、使い方によっては、良い面も悪い面も出てまいります。しかし、大変便利な道具だということで、もう今、皆さんが使わないということはないと言ってもいいぐらい、大変よく使われていることも踏まえて、しっかりと対応しなければいけないと思っております。さらに、新しいサービスが登場するなど、急速な変化もありますので、利用者、国民の視点から必要な政策を機動的に検討しなければならないと認識しているところでございます。

43:52

野田国務大臣

43:54

認識していただいておるものと、今、答弁いただいたように、しっかり対応をよろしくお願いをしたいと思います。それで、ちょっと順番を変えまして、10番で通告しております、非差別部落の方に移らせていただきます。この問題、私もずっと取り組んできた問題でございます。ようやく差別、この部落差別の問題も、結婚差別かなと残ったのは、そのように私も思っておりました。しかし、このインターネットが普及することによって、また大きな問題が上がってきたということでございまして、非常に、非差別部落の皆さん、お困りになっているということでございまして、インターネット上では、非差別部落の所在地情報が留守暴露されるなど、部落差別情報の拡散が放置されていると、私のところにも度々訴えがございます。この点について、法務省はすでに、インターネット上の不当な差別的言動に関わる事案の立件及び処理について、発出しているとのことですが、内部の事務処理規定にとどまっているのではないのかなと、私自身思うところであります。インターネット上での非差別部落の所在地情報の適時する行為を禁止するため、部落差別の解消の推進に関する法律の改正など、対応策の強化検討を求めたいと考えますが、この点について、法務省にお伺いさせていただきたいと思います。

45:34

法務省大臣願望 柴田審議官

45:37

お答えいたします。部落差別などの不当な差別や偏見は断じてあってはならないものと考えております。法務省の人権操機関では、インターネット上の特定の地域を童話地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害の恐れが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダ等に削除要請を行うなどしております。因果主的な部落差別の解消の推進に関する法律は、平成28年に議員立法により成立したものであり、憲法で保障された表現の自由等に配慮し、いわゆる「理念法」という形で、禁止規定や罰則の定めを設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。同法に禁止規定を設けるなどの規制の強化については、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えております。法務省の人権擁護機関では、部落差別を解消しようを人権啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子やリーフレットの配布、啓発動画の配信等、各種人権啓発活動を実施しているところです。今後とも、法律第2条の基本理念を踏まえまして、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるべく、人権啓発活動を粘り強く行ってまいりたいと考えております。野田国務大臣 このことは非常に部落差別問題に関して重要な問題でございますので、しっかりと対策を講じていただきたいとこのことを強く要望いたします。それからですね、関連になろうかと思いますが、今回の法改正を契機に国から独立した第三者機関を設置して、苦情解決、是正勧告などの法の運用の充実補助が必要だと考えますが、国においても本格的な抜本的な議論の取組を始めたらいかがと考えますが、この点について総務省にお答えいただきたいと思います。水上局長 お答えいたします。委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置するということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラットフォーム事業者を支援するような第三者機関を法的に整備することにつきましては、慎重であるべきとの報告がされたところでございます。野田国務大臣 今申し上げましたように、やっぱり第三者機関委員会とつくってやっていくというのが大切だと私は思いますので、検討をしっかりよろしくお願いをしたいと思います。それから戻りまして、3番の方に移りたいと思います。 規律の対象となる事業者の範囲でございますけれども、今回の改正案は削除対応の迅速化や運用状況の透明化にかかる規律の対象となる事業者について、その指定に該当するかどうかは、それぞれのサービスを基準に判断することとなっているところでございます。そこで質問でございますが、総務省として今回の、規律の対象とする事業者の範囲をどのように考えているのか、また併せてオンラインショッピングモール上の商品のレビューやグルメサイトなど口コミにおいても、権利侵害の被害を拡散させている場合もあることから、これらによって誹謗中傷された場合の被害救済措置について、どのように考えているのか。総務省にお伺いしたいと思います。

49:54

宮川局長。

49:55

お答えいたします。本法案が成立するあかつきには、具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほど申し上げたとおりでございますが、不特定社間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとして、SNSや掲示板を提供する事業者のうち、大規模なものを対象とするということを考えているところでございます。先ほどの答弁で少しわかりにくくて恐縮でございましたけれども、従いまして、委員御指摘のような商品レビュー、口コミといった他のサービスに付随して提供されるサービスにつきましては、現時点では想定をしていないというところでございます。他方、御指摘の商品レビューや口コミなども含めまして、権利侵害を行った発信者については、情報開示の制度を整備し、被害者救済への対応を進めてきたところでございます。今回の法改正に当たりましても、そういったサービスを含めまして、いずれのプラットフォーム事業者においても権利侵害などの対処が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや、わかりやすい窓口設置の在り方などにつきまして、関係団体と協力しつつ情報提供・周知をしてまいりまして、自主的な取組につなげていきたいと考えているところでございます。長谷川君でした。 続きましてですね、今回の改正案では削除対応の迅速化に関し、その対象となる情報は権利侵害情報に限定しておりますが、権利侵害情報に当たらない違法な情報、自動ポルノ、麻薬、危険ドラッグや有害な情報、自殺を誘引する書き込み、暴力的な表現など、また近年問題となっている、偽情報についても、既実の対象とすべきと考えます。削除対応の迅速化に関して、権利侵害情報に限定することとした理由及び今後対象となる情報を広げていく可能性が私は必要だと思いますが、どのように総務省として考えておられるかお伺いします。

52:19

今川局長。

52:21

お答えいたします。本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は、誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外縁が変化するような有害情報については、法的な義務付けの対象として位置づけることはなかなか困難でございまして、慎重の対応が求められることから迅速化の義務の対象とはしていないところでございます。一方で、本法案では、権利侵害情報以外の情報、有害情報につきましても、削除やアカウント停止などの基準の策定公表など、運用状況の透明化の義務がかかることから、権利侵害情報に該当しない情報への対策としても一定の役割を果たすのではないかと考えているところでございます。なお、今後対象となる情報を広げていく可能性についてもご質問ございました。まずは、本法案により新たに設けられることのある義務規定についてのプラットフォーム事業者の履行状況について、政府としてしっかり把握をして分析を行った上で、必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。田国務大臣 よろしくお願いいたします。続きまして、削除申出者に対する通知期間についてお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、侵害情報の削除等の申出があったときは、申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に削除等の有無について、その結果を申出者に通知しなければならないこととなっております。総務省のアンケート結果によれば、被害者の視点からは、事業者による対応が行われるまでの期間が1週間より長い期間は許容できないとの意見が8割あったということでございます。そこで、総務省令で定める期間とは何日を想定しているのか、また大規模プラットフォーム事業者の中でも、その提供するサービスの内容や規模によって削除等の申出数に大きな違いがあるとも想定されますが、一律の期間を想定しているのか、総務省にお伺いをさせていただきます。さらに、悪意を持って大量の削除等の申込が一度に行われた場合にも、一律の期間となるのか、総務省にお伺いします。

54:52

今川局長

54:54

お答えいたします。本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、14日以内の総務省令で定める期間内に、申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。その回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、1週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。この報告書も踏まえまして、総務省としては、御指摘のようなケースも含めて、1週間を念頭に、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。

55:31

野田国務大臣

55:33

引き続きまして、これも重要でございますけれども、削除基準に関するガイドラインを策定する必要性についてお伺いしたいと思います。今回の改正案では、運用状況の透明化として大規模プラットフォーム事業者に削除基準の策定や公表を義務付けることとしております。削除基準の内容については、事業者自らが定めることとなっておりますので、当然事業者によって異なる削除基準になることが想定されます。またこれまで被害者等から事業者が定める削除基準について、内容が抽象的で何が削除されるかわからないといったことも否定されております。さらに海外の事業者にとって、我が国の法令や文化に精通していないことも考えられるわけで、我が国の法制度とも必ずしも整合しない削除基準となることも想定をされます。そこで国として事業者が定める削除基準についてガイドライン等を示してサポートしていく必要があるのではないかと考えます。その際ガイドラインには表現の自由も配慮しつつ、具体的例等などを示し、事業者が迷うことなく基準を策定できるようにすべきであると考えますが、総務省としてどのように考えておられるか。

56:49

長居局長

56:51

お答えします。本法案におきましては、委員御指摘のとおり削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。ただし表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましてはどのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう関係団体と協力することによりまして、委員御指摘のガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。

57:32

野田国務大臣

57:34

よろしくお願いいたします。それからですね、大規模の方ばかりを今まで言ってきたわけでありますけれども、中小プラットフォーム事業者の指導と法改正による抑止力の効果でございますが、差別的な投稿に対して大手のプラットフォーム事業者への指導強化に並んで、中小プラットフォーム事業者やウェブサイト管理者に対しても適切な指導が行くような内容となっているのか、今回の改正はその点十分であるのか疑わしいと思いますが、また大前提として差別的な投稿を行わない、させないことがとても重要でありますので、今回の改正ではそのへの抑止力の効果も期待したいと考えますが、この点について総務省の見解をお伺いします。

58:20

今川局長

58:22

先ほども御答弁申し上げましたが、今回の法案における対象となる事業者につきましては、法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなってまいります。広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるということを想定しております。規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化し、手当を行う必要性や緊急性が高いと考えられたともに、本法案が可する義務の履行には一定の経済的実務的負担が生じることを考慮したものでございます。一方で、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも被害が生じることは事実でございまして、法の趣旨を踏まえて対応いただくことが重要だと考えております。そのため、本法案が成立するあかつきには、中小のプラットフォーム事業者においても、権利侵害などの対象が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや、わかりやすい窓口の設置の在り方などにつきまして、関係団体と協力しながら情報提供周知をしてまいりたいと考えております。また、そもそも、誹謗中傷などに対処するための環境の整備は重要と考えてございますが、これまでは、誹謗中傷を行った発信者の情報開示の制度整備を行うとともに、利用者のICTリデラシーの向上にも取り組んできたところでございます。これらの施策に加えて、本法案では、プラットフォーム事業者による誹謗中傷などへの削除などによる、さらなる適切な対応が促進されるよう、事業者に対して削除対応の迅速化などの義務を課すこととしておるところでございます。こうした対策に総合的に取り組むことによって、誹謗中傷などの違法有害情報の流通の低減にすることを期待しているものでございます。

1:00:21

また、国立さん。

1:00:23

もう一問でございましたけど、時間も来ましたので、これでやめますけれども、本当に重要なことだと思います。本当に被害もどんどん、ネット社会の中でですね、増えてきているということだと思いますので、対策のほどをですね、しっかりとやっていただきますように要望いたしまして、終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:00:48

山本博史さん。

1:01:04

公明党の山本博史でございます。本日はプロバイダー責任制限法の改正案に関する審議ということで、法案の内容に関して質問をさせていただきます。誹謗中傷の投稿をはじめとするインターネット上の違法有害情報は依然として多く社会問題化しております。これまでも発信者情報の開示に係る法改正や様々な対策を講じてまいりましたけれども、今回の改正案は誹謗中傷の投稿を削除するためのルールづくりを進めることが目的でございまして、大変意義あるものであり、速やかに実施すべきであると考えます。そこでまず、はじめにこれまでの取組について伺いたいと思います。2021年の法改正により、インターネット上の誹謗中傷に対応するための不足材の原罰化とともに、発信者の特定に必要な手続きの簡素化、これが制度化されました。これらの対策を講じたことによりまして、裁判の件数とか裁判に要する時間がどれくらい変化したかなど、どのような効果があったのか、これまでの取組状況につきまして、総務省、法務省からご報告をいただきたいと思います。今川局長 答えいたします。委員ご指摘のとおり、簡易・迅速に発信者情報を開示する裁判手続きを創設することなどを内容とする改正プロバイダ責任制限法が令和4年10月に施行されたところでございます。裁判所に対する発信者情報開示請求の件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は4190件となっております。また、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約630件となっておりました。これは被害者の負担が軽減されたことが一定程度起用しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。

1:03:07

法務省大臣官房 吉田審議官

1:03:11

侮辱罪に関して申し上げます。令和4年の刑法改正により侮辱罪の法定刑が引き上げられました。具体的には、改正前は交流又は過料とされていたものが、1年以下の懲役もしくは禁告、もしくは30万円以下の罰金、又は交流もしくは過料とされたところでございます。一般に刑罰の機能として、一般予防の機能、すなわち犯罪を犯した犯人に刑罰を課すことによって、社外の一般人を威嚇、警戒させて犯罪から遠ざからせるという機能があるとされておりまして、侮辱罪の法定刑の引き上げについても、こうした威嚇力によって侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があるものと考えております。また、改正法の施行後、実際に相当数の事案で侮辱罪について罰金以上の刑が課されているものと承知しておりまして、法改正には一定の効果があったものと認識しております。法務省においては、ホームページ上での広報等を通じて、侮辱罪の法定刑の引き上げについての周知を行っているところでありまして、今後もそうした取組を継続していきたいと考えております。

1:04:20

山本広司さん。

1:04:22

今、報告があったとおり、こうした取組によって一定の効果があったとは思いますけれども、依然として誹謗中傷の投稿は減っておりません。総務省の違法有害情報相談センターへの相談件数は高止まりをしております。その中で、被害者が最も求める内容は投稿の削除ということでございます。相談件数の3分の2を占めるとのことでございますけれども、こうした状況を受けて、今回の法改正では、GoogleやメタといったSNSを運営する大規模プラットフォーム事業者に対しまして規制を強化して、誹謗中傷などを削除するための対応の迅速化と運用状況の透明化を求める内容となっております。この大規模プラットフォーム事業者というのは、対象をどのように規定しているのか、一定規模以上等の者ということになっておりますけれども、どのように限定しているのか確認をしたいと思います。

1:05:19

今川局長

1:05:21

お答えいたします。対象事業者は、本法案が成立たかつきに施行に向けた省令などの整備において、具体的に検討していくことになりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを考えております。具体的には、アクティブユーザー数または投稿数を指標に一定の規模以上のものを対象とすることを考えておりまして、その場合主要なSNS事業者や掲示板運営者が指定される見込みと考えております。

1:05:55

山本宏さん

1:05:57

その上で、この大規模プラットフォーム事業者に対する対応の迅速化また透明化について伺いたいと思います。対応の迅速化では、削除申請の窓口の整備に加えまして、申請への対応状況を一定期間内、削除要請から原則1週間以内とも言われておりますけれども、通知することを義務付けております。これまで削除申請しても通知がない場合があり、削除されたかどうかわからないという課題に応えたものでございますけれども、この一定期間内の通知というのが実効性のあるものにしなくてはなりません。また、運用上の透明化を図るために、削除基準の策定公表や削除した場合に発信者へ通知することも義務としております。この削除基準を策定する場合には、運用状況の公表も含めて実施をされます。これまでもプラットフォーム事業者は削除請求を受け付けてきました。しかしながら判断基準が不透明で被害者の不信を招いているのが現状でございます。企業任せにしないで共通のルールを設ける今回の改正が被害者に寄り添った実効性のある内容にしなくてはなりません。こうした実効性という点に関しまして、十分な対策を講じていただきたいと思いますが、大規模プラットフォーム事業者によるこの実質的な取組が実効性のあるものになるように、総務省としてどのような対応をとる考えなのか、大規模プラットフォーム事業者に対してのどのような働きをするつもりなのか確認をしたいと思います。

1:07:38

今川局長

1:07:40

お答えいたします。本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、委員からも御指摘がございましたとおり、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に1回公表しなければならないこととされております。この公表された内容につきましては、総務省としては有否者会議なども活用し、公開の場で議論するなどをしっかりフォローすることによりまして、各プラットフォーム事業者が削除申請の対応などをしっかり行っているか、こういったことを議論するということでございまして、そういったことを通じまして実効性を確保するよう努めてまいりたいと考えております。また、特に事業者による削除基準の策定につきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団体と協力することによりまして、ガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。そういったものを通じまして、この削除基準についての実効性も高めていきたいというふうに考えているところでございます。山本清史君 これに対しまして、この大規模プラットフォーム事業者以外の事業者、いわゆる中小の事業者に対しても、権利侵害があった場合には、そのまま放置するということではなくて、何らかの対応が求められると思います。先日の参考人の質疑でもこの点、質問させていただきましたけれども、こうした中小の事業者に対しましては、どのような対応をとる考えでしょうか。例えば、中小の事業者におきましても、情報共有をして、一定のルールに基づいて削除申請に答えるなどの対応が、自主的、積極的に行われることが重要であると考えますけれども、総務省としての中小の事業者に対して、どのような対応を考えているのかお聞きをしたいと思います。長谷局長 お願いいたします。一部繰り返しであって恐縮でございますが、今回の法案における義務が重ねる事業者につきましては、広く被害の拡大を防止し、救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるものと想定しております。規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投稿数の多さなどから、短時間で被害が深刻化し、手当を行う必要性や緊急性が特に高いと考えられたともに、本法を挙がす義務の履行には一定の経済的実務的負担が伴うということを考慮したものでございます。一方で、委員会を御指摘ございましたように、法による規制の対象とならない中小のプラットフォーム事業者が提供するサービスでも、被害が生じ得るということは事実でございます。法の趣旨を踏まえて、そういった事業者にもご対応いただくことがとても重要だと考えております。そのため、本法案が成立したかつきには、中小のプラットフォーム事業者においても、権利侵害などへの対処が適切に行われるよう、どのような情報が法令違反や権利侵害となるかといったことや、分かりやすい窓口設置の在り方など、こういった法律の施行に関係する情報を、関係団体としっかり協力しながら、情報提供・周知をいたしまして、中小事業者における自主的な取組につなげていきたいと考えているところでございます。

1:10:59

山本宏さん。

1:11:00

しっかり対応できるようにお願いしたいと思います。このSNSの運営企業の大半は海外勢でございまして、削除を求める手続や窓口の分かりやすさなどが指摘されておりまして、日本での体制や削除件数を詳しく開示していない例が目立っております。これまでも申請後も対応結果が分からないケースも数多かったとのことでございますし、今回の改正はヨーロッパのデジタルサービス法にも近しい規律の内容となっておりますので、実効性のある対応がとられ、体制が整備されるように期待をしたいと思います。また、偽情報や誤情報への対策も急務でございます。野党半島地震におきましても、SNSで偽情報・誤情報の拡散が問題になりました。今、総務省ではインターネット上の偽情報対策を議論する有者会合を開いているとのことでございます。第1期プラットフォーム事業者からも偽情報への対応状況、AIを使った対策など、聴取していると伺っておりますけれども、この検討状況、報告をいただきたいと思います。

1:12:04

新本総合審議官。

1:12:06

情報通信技術サービスの普及進展に伴いまして利便性が高まる一方で、委員御指摘のようなインターネット上の偽誤情報の流通、拡散といった問題が顕在化しているということは言うまでもないことでございます。この点につきまして、特に生成AIの進展に伴って、より問題を一層深刻化しているものと認識しております。例えば、著名人や後人があったかも正式に発言したかのような動画が出回ったということは、記憶にも新しいところでございまして、こういった状況につきましては、まさに国民生活にも大きな影響を与えることから、必要な対応を総務省としてもきちんと行っていくことが極めて重要だと考えているところでございます。総務省におきましては、委員からもお話しあったとおり、偽誤情報を含む情報流通の健全性の確保の在り方につきまして、昨年の11月から有者会議を立ち上げております。様々な分野の専門家の方々に精力的にご議論をいただいているところでございますが、本年の2月からは、具体的には偽誤情報への対応状況につきまして、主要なプラットフォーム事業者からのヒアリングを実施しているところでございます。また、偽誤情報の流通拡散との関係、非常に密接に関係があるデジタル広告をめぐる課題につきまして、広告の関係団体からのヒアリングも実施しているところでございます。総務省といたしましては、今申し上げましたヒアリングの結果や、さらには国際的な動向も踏まえながら、この夏ごろの取りまとめに向けて、表現の自由の観点とのバランスにも配慮しながら、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております。

1:13:42

山添博士さん。

1:13:43

今回、改正の趣旨を明確にするために、法律名称も特定電気通信による情報流通で発生する権利侵害等対象法に改めることになっております。この処置が広く一般社会に浸透して、被害が減るように願っております。このプラットフォーム事業者による削除につきましては、権利の救済と表現の自由の尊重の双方の観点があると思います。SNSは生活に欠かせないインフラとなっておりまして、運営するプラットフォーム事業者の社会的責任は重いと思います。情報開示を徹底して、透明性を高めることが重要でございます。一方で、正当な批判的期限までも不自由なことがあれば、制度の乱用を防ぐことも大切になると思います。過度な規制は表現の自由を妨げる恐れがあり、海外では国による検閲との声も上がっておりまして、被害の防止とのバランスに配慮した制度設計が不確実でございます。こうしたバランスに配慮した上で、被害者の救済に向けた取組に関しまして、最後に大臣の決意を伺いたいと思います。

1:14:43

松本総務大臣。

1:14:46

委員からも御指摘がありましたように、これまでも表現の自由を尊重しながら、制度を組み立ててまいりました。インターネット上の違法有害情報の流通は、大変深刻な状況でございます。そもそも違法有害情報の発信元についての問題意識も大切だろうかとは思いますけれども、その主要な場となっているプラットフォームを提供する事業者には、やはり違法有害情報の流通の低減に向けて、社会的責任が求められていると認識をいたしておりまして、本法案では大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の登校の削除申請について、適間内の応答義務や削除期限の策定と、その運用状況の公表義務などを課したところでございます。現行のプライバリータワー責任制限法は、損害賠償責任の制限や発信者情報の開示について規定しておるところですが、今回の改正によりまして、権利侵害の問題にしっかりと対応したいという趣旨も含めて、法律の題名を、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と改めることといたしたところでございます。法案が成立した暁には、改正の趣旨が実現されるよう、被害拡大の防止と迅速な救済に向けて、しっかりと運用をしてまいりたいと思いますし、また、情報空間の健全性の確保のために必要な検討も進めてまいりたいと思っております。山本議員長、お願いします。ありがとうございました。

1:16:29

濱道哉さん。

1:16:49

国民民主党新緑風会の濱道哉です。まず初めに、5月4日、山形県南陽市では大規模な山火事が起こり、4日間にわたって燃え続け、5月7日、ようやく鎮圧状態になりました。一時は住宅への被害も心配され、住民が避難するという大きな山火事でしたけれども、ひとまず、人が住んでいる住宅への被害は免れました。この火災では、南陽市、そして山形県だけではなく、林県の宮城福島の防災ヘリ、宮城福島の協力、そして自衛隊の皆さんも、第6指南をはじめ、自衛隊のヘリコプター部隊も、一つのチームとして協力して、消火にあたっていただきました。本当にありがとうございます。私からも深く感謝を申し上げたいと思います。消防団の皆さん、そして自衛隊の皆さん、警察、すべて協力していた皆さんに深く恩礼を申し上げます。そこで、4月26日の災害対策特別委員会の質疑でも、のとの震災を受けて、私、特に日本の脆弱な夜間の空からの消防能力の向上を消防庁に訴えました。改めて、ふるさとで、こうした大規模な火災が起きてみると、夜だけではないな、昼も含めて、空からの消防能力の強化、さらには世界的には環境沸騰、環境変動どころではないという中で、世界的に森林火災が多発しております。これまでと違った異次元の規模で、世界中で火災が起きている。改めて、昼夜を問わず空からの消火と、地上からの林野火災への消火能力の充実強化を、総務省消防庁にも強く要望をいたします。松本総務大臣に、このことに関してご感想を伺いたいのですが、いかがでしょうか。

1:18:52

松本総務大臣

1:18:53

まず、お地元での大規模な山火事にお見舞いを申し上げたいと思います。私は出張中でございましたが、消防庁から逐次報告を受けながら、対応を進めさせていただいたところでございます。消防防災ヘリコプターは、林野火災のような空中からの消火活動が求められる火災において有効でございまして、現在、消防機関においては、消防庁ヘリコプター5機を含め、全国で77機を運用しております。複数機を必要とする災害には、自治体同士の相互応援協定、消防庁が必要機数確保に関与する広域航空消防応援や、大規模災害時の緊急消防援助隊の仕組みを活用して、迅速に災害対応に当たれるようにしております。今回の南陽市の林野火災でも、地元自治体のご要請を踏まえまして、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、仙台市の応援及び自衛隊の協力によりまして、最大8機体制で消火活動を行ったところでございます。その上で、夜間のヘリコプターの活動についてでございましたが、一般論として、夜間のヘリコプターからの消火活動は早期の火災鎮圧に資するところはあるわけですが、一方で、夜間飛行可能な航空隊が限られるなど、体制的な課題があること、夜間は視界が制限されるほか、煙等で操縦に必要な情報のニュースが制約されることなどから、夜間の消火活動の実施には、個別事案ごとに判断が必要でありまして、今回の火災では、実施体制等の面から行われなかったものと考えております。消防庁としては、夜間の消火活動を含め、消防防災ヘリを用いた消防活動を効果的に行えるようなあり方について、研究を深めていきたいと考えております。

1:20:57

萩生田さん。

1:20:59

4月26日の消防庁との質疑では、世界各国のその夜間消火能力、網羅的には調査研究していないニュースなどで承知しているということでしたが、世界的にはドローンの活用で火の手の行方を予測すると、そのようなことも行われているようです。ぜひ網羅的にですね、世界各国の状況の調査研究も行い、国民の財産生命を守るための消防能力、高めていくことをお願いをいたします。それでは法案の質問に移らせていただきます。まず今年1月の野党反党地震の際にもデマ情報がSNSに流れて問題になりました。熊本地震での動物園からライオンが逃げたというデマの例もありました。災害のデマといえば今から100年前、1923年関東大震災の直後、朝鮮人が放火した井戸に毒を入れたなどの有言意義語が飛び交い、外国の方、日本人も虐殺されるというおぞましい歴史もあります。情報が正しく伝わるということがいかに大事か、そして災害時にはデマが流れる多くの人を混乱に陥れ、場合によっては人の命を奪う結果をもたらすリスクがあるため許されません。そして今回SNSでデマが流れた背景に、情報が正しくても正しくなくても、再生数や閲覧数に応じて報酬や広告料などが支払われるプラットフォーム事業者側の仕組みが影響しています。松本総務大臣に伺います。事実と異なるデマなどの発信には報酬・広告料が払われない、あるいはデマと分かった時点で報酬・広告料を返金しなければならないという法改正やガイドラインづくりを進めて、プラットフォーム事業者がこれに従うことを義務とすべきではないでしょうか。また今回の新法では、大規模特定電気通信駅務提供者が公表すべき基準としていくつか規定されていますが、5月7日の参考人質疑で清水弁護士がユーザーがデマ情報を発信した場合にプラットフォーム事業者が報酬や広告料などを支払わない、あるいは返金を求めるとする基準についてもこの公表すべき基準に加えるべきではないかと発言されましたが、こちらについても併せて松本大臣のご見解を伺います。

1:23:27

松本総務大臣。

1:23:29

本当に偽誤情報の流通拡散の問題が深刻化する中で、その原因として多数の閲覧やフォロワーを集めてユーザーが収益を得られる、注目を集めてクリック数を稼いでウェブサイトの運営者が広告収入を得られる、このような仕組みが関連をしているとの意見があるということは承知をしております。また、総務省において開催しております有識者会議におきましても、厚生委員からインプレッション活用を目的とした偽誤情報等の質の低いコンテンツの発信拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上で大きな課題であるとのご意見をいただいております。ネットにおけるお金の流れを確認していくことも必要というご意見もあったことから、広告関係団体からのヒアリングを実施し、偽誤情報を発信するウェブサイトに広告費が流出しており、広告主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるとのご意見がありました。また、この有識者会議におきまして、外国のデジタルプラットフォーム事業者から広告に関する対応状況について、ヒアリングも実施しているところでございます。総務省としては、ヒアリングの結果や国際的な動向を踏まえて、この夏頃の取りまとめに向けて、偽誤情報の流通拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと思っております。その上で、今も基準ということでございました。私どもとしても、違法有害情報への、権利侵害への対処ということで、今回の改正をお願いをしておりますが、今申し上げましたように、健全性の確保のためには、さらなる課題もあるという認識の下で、有識者会議での検討を進めているところでございまして、社会的責任が求められるプラットフォーム事業者には、あらゆる面で透明性を高め、かつ適切な運用をしていただいてこそ、社会的責任を果たすというふうに考えているところでございますが、法的規制につきましては、有識者会議の検討等も踏まえて、必要な対応を速やかに行うようにしてまいりたいと思っております。

1:26:00

濵地雅さん。

1:26:02

こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。次に文科省にお尋ねします。プロバイダー責任制限法第3条にある、特定電気通信による情報の流通により、他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに、著作権法違反も対象となり得ます。プロバイダー責任制限法にも関わるいくつかの裁判で、著作権法違反が問われた例に関連して伺います。昭和63年のクラブキャッツアイ事件では、最高裁判決、カラオケ機械を置いて客自ら歌わせていた福岡のスナックで、客が単独で勝手に歌う場合にも、スナック経営者が著作権法違反とされました。この判例で問題となったのは、当時の著作権法の附則第14条により、お客さん自身がカラオケで歌う行為で、お客さん自身が違反とされていなかったのに、これが、客は違反ではないけれど、歌わせたスナック経営者やホステスがスナック経営者、著作権法違反となったことです。この裁判では少数意見で、最高裁の伊藤政美裁判官が、お客はクラブの経営者にも雇用されているわけでもなく、受け負い契約にあるわけでもないし、何か義務があって歌うわけでもありません。歌うか歌わないか、お客さんの自由意思で歌っているのだから、客がカラオケで歌う場合には、スナック経営者は主体的に音楽著作物の利用に関わっているとは言えないという少数意見でした。しかしながら、この多数意見が、クラブ客在住権の多数意見がいわゆるカラオケ法理として、プロバイダー責任制限法にも関連する他の裁判にも当てはめられました。最高裁マネキTV事件、それから、ロクラクツ事件も、テレビ番組など送信や服装を具体的に支持しているユーザー本人ではないのに、このサービスや機材などを提供している企業を、自動講習通信や複製の主体だとして、著作権法違反を認定しています。東京高裁のファイルロング事件でも、個々人間のピアツピアと言われる電子ファイル交換サービスで、ゲームの違法なコピーがあった例について、そのファイル交換サービスを提供していた企業が侵害主体として、著作権法違反とされました。このカラオケ法理について、様々な論議があることを踏まえた上で、文科省にお尋ねしますが、2007年の文化審議会著作権文化会法制問題省委員会の中間まとめで提言されたように、法律で特許法101条で、間接侵害について規定していることをモデルにして、著作権法でも間接侵害の場合にも、侵害の主体者とみなすカラオケ法理を、著作権法上に明記すべきではないかと考えますが、文科省の御見解を伺います。

1:28:56

本田文部科学大臣政務官

1:28:59

はが委員にお答えいたします。委員御指摘の平成19年10月の中間まとめでは、いわゆる間接侵害に関して、著作権法に明記することも含め、引き続き検討を行うこととされております。これを踏まえ、文化審議会、著作権文化会、法制問題省委員会では、関係団体からのヒアリング等を実施し、改めて立法措置の必要性等について検討を行いました。関係団体からのヒアリングにおきましては、すでに最高裁が著作権侵害の行為主体を弾力的に認定する立場を示しており、これまで間接侵害の規定がないために、侵害や差し止めが否定された例はないこと、また仮に立法措置を取った場合、最高裁で示された解釈との疎後が生じる懸念や、規定の文言が不明確なものとなる懸念があることなどから、立法措置に慎重な意見が多く示されたことを踏まえ、平成25年2月の法制問題省委員会における検討経過の取りまとめにおいては、立法措置の必要性については、さらに議論を深めることが必要とされたところです。文部科学省としては、引き続き今後の裁判例の蓄積や、社会状況の変化、それらを踏まえた、関係者の立法措置の必要性に係る意見等を注視してまいりたいと考えております。

1:30:27

濵地雅さん。

1:30:29

資料の2ページから3ページをご覧いただきたいんですが、招きTV事件は著作権法違反が問われた事件、それまでは1対1の通信は自動講習送信に当たらないということで、著作権法上問題にならなかった。この判決では、1対1の通信を行う機能であっても、受信者の求めに応じてインターネットを使って送信する場合に、問題となり得る自動講習送信となる例があるとされています。パソコンやスマートフォンなど各ユーザーが1対1の通信として、インターネット回線でいう通信を使って、いわゆるクラブドにデータを保存する行為が、著作権法上で問題となる自動講習通信に当たらないようにするためには、どのような論理的な整理がされているのか、文科省に御説明をお願いします。本田文科大臣政務官、お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。はい。著作権法上の講習送信とは、講習によって直接受信されることを目的として行うものであり、講習には不特定人のほか、特定かつ多数の者を含むものとなります。委員御指摘のマネキティビ事件については、利用契約を締結すれば誰でも事業者が提供するサービスを利用でき、利用者に対し、個別に送信する場合であっても、当該サービスの利用者は不特定の者として講習に当たると解され、講習送信権等の侵害に当たるものと示したものでございます。これに対して、クラウドサービスの利用者自身が用意したコンテンツをクラウドに保存し、当該コンテンツを本人の端末等において利用する場合には、当該利用者が行う著作物の利用行為は、講習送信ではなく複製に当たると考えられます。最終的には司法判断となりますが、この場合、当該利用行為は指摘・使用目的の複製であることを整理することができ、権利者の許諾を得ることは特段不要であると考えられます。青海君、おまとめください。 ありがとうございます。時間ですので終わります。

1:32:49

伊藤岳君。

1:32:55

日本共産党の伊藤岳です。総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は、大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する正省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り、実行することが大事であることを強調されました。総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すんでしょうか。

1:33:43

今川局長。

1:33:45

お答えします。委員御指摘のとおり、本法案において削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定・公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本としているものでございます。ただし、表現の自由に配慮しつつも、被害者救済の実効性を確保するため、総務省において関係団体と協力することにより、ガイドラインなどによりまして、不正な情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう示すことを検討してまいりたいと考えているものでございます。

1:34:21

伊藤貝さん。

1:34:24

削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。2021年の法改正で誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び膨大な件数となってはいるが、一方でやはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係で、タイムリミットのあるIPアドレス等の開示については、仮処分を利用すづらえない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧Twitterは、法改正後、仮処分の担保金10万円を求めるようになったというお話でした。参考に次いで清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示に速やかに従わないと述べられ、ログ保有確認に時間がかりすぎる、誠実にログの有無を調査すべきこと、調査のための合意的観を定めることが必要ではないか、6カ月程度のログ保存義務を課すことを検討すべきだと提言されていました。総務省はこの提言を検討しますか。

1:35:56

国会とから答弁されますか。今川局長。

1:36:01

本法案では、各プラットフォーム事業者がこの法案に基づく、期日の履行状況につきまして公表する、年1回公表するということでございますので、その公表状況を、先ほど申し上げましたように、有識者会議などを通じまして、そういった履行状況を確認しながら、必要なことについては検討してまいりたいと考えているところでございます。

1:36:28

伊藤賀さん。

1:36:31

発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。権利侵害情報の削除について、第25条1項で、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。総務省は、総務省にお聞きしますが、法律では14日以内と定め、総務省は省令で7日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で7日以内と規定しない理由は何でしょうか。

1:37:15

今川局長。

1:37:17

お答えいたします。情報通信の技術動向は日々刻々と変化をしておりまして、革新的な技術が次々と生まれている状況でございます。こうした最新技術によりまして、違法有害情報に係る従来の対策手法では、適切な対応に苦慮する場面も生じることも想定されるところでございます。例えば、生成AIの登場によりまして、インターネット上に流通する動画などのコンテンツ量の爆発的な増加が見込まれるほか、成功な画像・映像技術によりまして、実際に権利侵害が発生しているかどうかの判断が難しくなる可能性も考えられるところでございます。こうした状況に考えまして、期間設定にあたっては一定程度の柔軟性を確保すべく、14日を上限として一定期間内での対応を求めることとしてございます。なお、当該上限の下、具体的な期間としては、総務省の有識者会議による報告書を踏まえまして、総務省といたしましては、1週間をめどに、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。

1:38:18

伊藤川さん。

1:38:21

清水さん公認が指摘された第25条2項の誤りについて、先ほど山本委員からも誤りではないとご報告がありました。総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、また、この第25条2項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。

1:38:47

山本局長。

1:38:51

お答えいたします。清水さん公認からご指摘がございました、主に3点ございます。少し細かくなりますが、説明をさせていただきます。第25条第2項柱書前段の動向確保に掲げる区分に応じ、の動向と言いますのは、全項法文の規定にかかわらずの全項、すなわち第25条1項を指すこととなると。それから2点目、第25条第1項と同条第2項で同じ内容を通知することになるが、第25条第1項では、申し出を受けてから一定期間内に通知しなければならないこととしている一方で、第25条2項に規定する一定の条件に該当する場合には、期間の制約はなく、事態なく通知すれば良いこととしております。3点目、一定の条件に該当する場合には、第25条第2項前段により、送信防止措置を講じるかどうかを判断した後、事態なく通知すれば良い。この場合、第25条第2段口座により、一定期間内に一定の条件のいずれに該当するかを通知しなければならないことをしているということでございます。総務省といたしまして、清水参考人の御指摘を踏まえまして、条文を細かく再度確認をさせていただきましたが、いずれも清水参考人の御指摘が当たらず、条文上の誤りはないということを確認したものでございます。

1:40:08

伊藤岳さん

1:40:10

この25条2項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。併せてお答えしていただきたいのは、非侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第25条2項3号の「やむを得ない理由」が多用されて、結局、投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も「やむを得ない理由」は極めて限られた場合だと言われました。総務省、多忙は「やむを得ない理由」にはなりませんよね。

1:40:49

今川局長

1:40:51

答えいたします。第25条2項は、同条第1項の一定期間以内に判断・通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡したいなく通知を行えば足りるとするものでございます。これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみに問われて、申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に、委粛効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。ご指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば、天変地異などにより営業所が被災したため、期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。ご指摘のような場合は、該当しないものと想定しているところでございます。

1:41:42

伊藤岳さん。

1:41:44

多忙、忙しさなどは理由られないということを確認したいと思います。清水さん、ここには、やむを得ない理由の内容を、実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。総務省はどのように対応していきますか。

1:42:04

今川局長。

1:42:07

本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして、省令やガイドラインなどで、関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら、考えてまいりたいというふうに考えております。

1:42:25

伊藤岳さん。

1:42:27

太谷参考人は、本当にやむを得ない理由でなかった場合、非侵害者の側として、どのような手続を次に取れば、自分の救済措置が図られるかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと、迅速化起立というのが骨抜きになってしまう可能性もあると話されました。局長、この法案方法までこれに対応できるんでしょうか。

1:42:54

今川局長。

1:42:57

本法案第25条第2項第3号の先ほどから御指摘いただいております、やむを得ない理由としては、例えば、転遍地位などにより被災したため、機関内で納得が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。その上で本法案では一定期間内に、第25条第2項第3号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか否かについて通知しなければならないこととされております。こういったことを通じまして、迅速な被害者救済のための制度内容になっているのではないかと考えております。

1:43:39

井上さん。

1:43:42

はい。Google等の米国IT企業の人員削減が顕著です。特にX社、旧Twitterでは、同社が買収された2022年10月から翌年の2023年5月までの間に、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフが3割削減されたと報道があります。これでは有害情報に対応できないと思います。太谷参考人は、企業には説明責任があると言われ、清水参考人は、実際X社の対応の遅れは顕著となったと指摘をされました。大臣にお聞きします。海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減が、有害情報の対応を悪化させていること、大臣どう思っていますか。総務省として何ができるのでしょうか。

1:44:33

松本総務大臣。

1:44:35

はい。あの、ご指摘の報道は承知をしているところでございます。委員ご指摘のとおり、違法有害情報への適切かつにすごな対応には、専門的な人員の配置が重要であると考えております。そこで本法案では、権利を侵害されたとする者からの削除の申請を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して、十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところであります。大規模なプラットフォーム事業者には、本法案に基づくこのような義務に適切に対応してもらいたいと考えているところでございます。ご提案させていただいている改正案では、24条では、専門員の数についても規定をさせていただいているところでございます。

1:45:46

伊藤岳さん

1:45:49

大臣も今、第24条の侵害情報調査専門員のお話をされました。この専門員の選任について清水参考人が、大規模プラットフォーム事業者の場合、代理人の顧問弁護士の事務所の人たちを選任することが想定されるが、利益相反が生じる。どういうふうに対応をとっていくのかが大事だと思われました。大臣、この利益相反をどう考え、どう対応していきますか。

1:46:19

松本総務大臣

1:46:21

本法案では、検事侵害をされた通務の間の削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する検事侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところでございます。この選任基準については、現時点では未定でありますが、日本の法令や文化社会的背景に精通したものを想定しておりまして、本法案が成立したあかつきには、その趣旨が実現されるような運用に努めたいと考えております。その上で、御指摘がありましたような、プラットフォーム事業者の代理人である顧問弁護士を選任した場合に、侵害情報調査専門員として適切であるかどうかにつきましては、当該の者が置かれている立場、背景等の個別の判断になるかと思います。利益相反とならないよう、しっかりと運用いたしたいと考えております。

1:47:28

伊藤岳さん。

1:47:31

この侵害情報調査専門員の選任が、生きたものになるように、そして被害者の救済につながるようになることを強く求めたいと思うんです。最後に局長にお聞きします。海外の代経プラットフォーム事業者が人員不足のもと、AIのみにチェックさせて、いきなり投稿やアカウントを削除する事例、いわゆる誤判、誤った判が発生しているということも問題だと思います。総務省はこの問題について問題意識を持っていますか。具体的にどのように対応しておりますか。今川局長。お時間ですので答弁を簡潔に願います。委員御指摘の件について、報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては、今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。伊藤岳さん。お時間です。まとめください。質問を終わります。

1:48:42

斉藤健一郎さん。

1:48:47

NHKから国民を守ると、斉藤健一郎です。よろしくお願いいたします。まず冒頭に、先ほど大臣からマイナンバーカードを出していただいたのですが、特殊な印刷がされているというお話になりました。マイナンバーカード自体は強固なセキュリティで守られているということもよく知っているのですが、実際の運用としましては、マイナンバーカードはスタッフに渡すことなく、機械の上に置いてその上から通信するということの使い方が今後多くなってくると思うので、実際特殊印刷があったとしても、人の目で確認するという作業がなければ、多分その特殊印刷自体があろうがなかろうが、結構スルーされるのかなというところがちょっと懸念されるんじゃないかなというところで、先ほど答弁の中でありましたので、ちょっと気になったので、それだけお伝えさせておこうかなと思います。早速質問の方に入らせていただきます。まず政府参考人にお伺いいたします。海外プラットフォーマーの場合、日本の感覚や日本の法律の上判断、一致して判断されないケースがあります。特にアメリカ大手SNS事業者、自社の規約違反かどうかが主な基準になっていて、彼らの主張はプラットフォーマーが判断の削除をするべきでないと、あくまでも判断は裁判所がするべきだというふうな主張をされています。その削除依頼が無視されたりとか通常の投稿が誤って削除されているというところですね。野田委員であるとか、今伊藤委員の方から堀江門の名前も出して言っていただいた部分になるんですけれども、私のその施設秘書である堀江門の実情をちょっとお話ししたいなと思います。あれこれ前澤さんもですね、ZOZOの前澤さんですね、元ZOZOの前澤さんも呼ばれてですね、自民党の勉強会で発言をさせていただいたんですけれども、実際削除依頼すら放置されている。これはニュースで皆さんご存知だと思うんですけれども、実際にあった内容はこういうこともありました。Facebookでなりすまし広告ではなく、なりすまし被害にあっているのは堀江高文自身です。その堀江高文の関係者が堀江高文の許可を取って作成運用していたページが非公開になりました。そしてその後、その方から異議申し立てをFacebookに行いました。すると10分後、次はページが削除になりました。そのまま、以後そのまま全くページが表示されないというような状況でですね、これは有料広告ではなく通常のページでそういうことが起きたんですね。これは実際には本当のところはわかりませんが、まさに伊藤委員が言われた誤爆という形になるのか、もしくはこのFacebook側でですね、実は堀江高文がそのTwitter上でFacebookのことを名指しで結構ディスってましたので、それの報復なのか、これはちょっとわかりませんけれども、実際には広告でもない通常のページが消されたと、こういった事実が正直あるんですね。この中でですね、今回のこの法案が成立すれば、プラットフォーマー側からすれば、通報の窓口の設置や審査の公表を形式上整えておけば、事業者の責任範囲は限定されると、政府から太鼓板を押されるのではないかという、そういったご意見もあります。その他、具体的な例としてですね、YouTubeのコメント欄、このYouTube側はアップロードされる動画については取り締まりを行いますが、コメント欄については削除機能は用意していると、削除はチャンネル管理者に任せているよというふうにしています。今回のこの法案だけでは、その対応が難しい部分があるとは承知していますが、このような実情を政府として、今法案に合わせてご承知をおきいただきたく思います。ここで質問です。今法案では、企業側で権利侵害に対処できる人材を占領するということですが、今回設置が義務づけられているその専門員ですね、専門員、どのように検討され、いつ公開されるのでしょうか、皆さんの質問の中でもありましたけど、再度、法案の条文のところを省いていただいて結構なんで、シンプルにお答えいただけたら助かります。

1:53:01

今川局長。

1:53:03

お答えいたします。委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害の対処に関して、十分な知識経験を有する者として、侵害情報調査専門員を占領する義務を課しております。この専門員の占領の基準については、現時点では、重まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通したものを想定しており、本法案が成立したかつきには、有識者や関係者の御意見を丁寧に聞きながら、占領に当たっての考え方について、速やかに検討し示してまいりたいと考えているところでございます。

1:53:42

斉藤健一郎さん。

1:53:43

その答弁は衆議院の方でも何度も聞いたので、その通りなんですけれども、実際その専門員の方、第24条2項でも、人数を設定するということになっているんですけれども、その人数が大体何名ぐらい、もちろん事業規模によっても違うと思うんですけれども、想定されている専門員の人数というのは、大まかでも結構なので、何か基準ありましたら教えていただきたいです。

1:54:07

今川局長。

1:54:09

委員御指摘の専門員の具体的な数については、現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて、総務省令で定めることとなっております。有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。

1:54:25

斉藤健一郎さん。

1:54:26

ここ結構重要な部分でしてですね、専門員ということは、要するに法律にも詳しい方になると、要するに1人当たりの人件費だけでも50万、100万かかってくるんじゃないかなというイメージしているんですね。そして大規模事業者になると、その費用というのが、例えば10人、参考例に10人とした場合ですね、それだけでも年間、やっぱり1,000万、2,000万、それ以上1億、2億かかってくる可能性もあるんじゃないかなと思っております。その際ですね、大規模事業者の費用負担というの、こちらも想定している金額とあれば教えていただきたいです。

1:55:02

今川局長。

1:55:05

委員御指摘の想定している費用というものは、ちょっとお答えすることは難しいところでございますが、この侵害情報調査専門員の成人に当たりましては、いろんなパターン、内部の人材を当てられるようなケースもあるでしょうし、外部の人材を当てられるようなケースもあるでしょうし、いろんなケースがあると思われますので、ここで具体的な費用のイメージというのは、お話しすることは難しいところでございます。

1:55:30

斉藤健一郎さん。

1:55:31

ありがとうございます。これをなぜ聞いたのかというと、この後ちょっと質問したかったのが、Amazon等のショッピングサイトなど、ECサイトであるとか、付随するサービスも入るのかというところ、これも全て野田委員の方で、全て質問していただきまして、全て回答いただきましたので、これ質問はしませんが、中小企業というところ、やはり結構ポイントになってくると思っております。今回の附帯決議でも出されています、附帯決議の4番で出されているんですけれども、中小のプラットフォーム事業者において、権利侵害への対処が自主的積極的に行われるよう、必要な施策を講ずることとあるんですけれども、もちろんこれは賛成しています。この後読み上げる形に多分なると思うんですけれども。先にちょっと早口でしましたけれども、ここでもあるとおり、実際中小企業者が問題に対して取り組んでいくことは非常に重要だとは思いますが、これを義務という形ですると、やはり企業への負担というのが、はっきり言ったら多分利益が吹っ飛ぶぐらいの人材を用意しないといけないとかという形になると思うので、あくまでもガイドラインを示すということですけれども、これは政府として義務を課す、中小企業に対して義務を課すという形ではなく、あくまでもガイドラインに沿っているよとか、認証のシステムであったりとかという形で、中小企業の負担にないようにだけは、ぜひともお願いしたいなと思います。その際ちょっともう一つ聞きたいのが、このガイドラインを示されるということなんですけれども、どのぐらいの期間をめどにこのガイドラインというのは示される予定でしょうか。

1:57:12

今川局長。

1:57:14

はい、今法案が成立したか月にはですね、様々な省令ですとかガイドラインですとかを決定していくものがございます。施行は1年以内ということでございますが、できるだけ早急に対応していきたいと考えておりまして、本法案が成立しましたら早速有識者あるいは関係事業者の方々と検討の場を持ちたいというふうに考えているところでございます。

1:57:42

斉藤賢治郎さん。

1:57:45

はい、海外の大手プラットフォーマーでですね、負けることなく日本国民が安心して利用できる、毅然とした態度で取り組んでいただきたいなというふうに思っております。続きましてもほとんど質問が出尽くしましたので、新たな提案という形で私の方から松本大臣に、提案というかそのご意見をちょっとお伺いさせていただきたいなというふうに思っております。これ総務省のちょっとレクの時にもですね、担当人の方にご提案をさせていただいた内容、しかもうちの党首の方からご提案させていただいた内容になるんですけれども、ちょっと読み上げたいなと思います。インターネットの情報というのは発信することも、それらの情報をまとめて公開することも、誰でも簡単にできるという特性を考えれば、大手に限って規制を行ったとて、被害者は守られるのかという疑念も残ります。起きた問題に対して対処両方的に規制ばかりしても、規制は増える一方で、行政コストも民間コストも積み上がるばかりです。そこで一つ提案があります。国が主体、もしくは後ろ盾となって、車のナンバープレートのように、違反をしたときにすぐ分かるような、免許制の掲示板やSNSを作ることをちょっと検討したく、検討をお願いしたく思っているんですけれども、発信者も閲覧者もユーザー登録の際に、マイナンバーカードなどを利用して、身分を証明する必要があるサービスで、これを免許制と表現しました。国が投稿内容を検閲するのではなく、発信者の身分を証明することで、トラブルの際にはきちんと責任を負わせることができる、そんなイメージです。言論の自由の観点から、匿名投稿もあっていいとは思いますが、選択肢を増やしていきたいなというふうに思っています。テレビに公平・公正を謳うNHKがあるように、ネットにも情報発信源がはっきりしていて、発信者は一定の信頼を担保しつつ、同時に責任を伴うという発信の場が必要だと考えています。若い世代を中心にテレビ離れが加速していく中で、利用者のリテラシーに頼っているようでは、フェイクや中傷への対応が追いつきません。これはあくまでもイタチごっこのような形になると思います。これまではマスメディアが記者が取材をして情報発信をしていましたが、昨今は取材もせず、SNSから拾ったこたつ記事と言われるものも多く散見されます。技術が進歩して、今では国民一人一人が取材をして発信することもできるような時代になりました。その信憑性を国が補ってあげることが目的です。これはディープ・フェイク対策としては、健闘に値することだと思っています。皆様に資料でもお配りしましたが、アメリカのテネシー州では、声の肖像権を認める通称「エルビス法」が可決されました。皆さんにお配りした内容です。これを少し読み上げたいと思います。こちらの中ほどにありますのが、現行の知作権法では声の肖像権は認めておらず、声を使用されたアーティストがAIのカバーの削除要請を出したり、使用料を求めようとしても、法的根拠がなく、楽曲側からの削除要請を待つほかなかったという形でした。しかし、声の肖像権が認められれば、アーティストは声の無断使用を禁じて、なおかつAIの生成物から利用料を取ることも法的に可能となります。しかも、自らアーティスト、AIを自分で作って稼ぐこともできる、といったような声の肖像権もアメリカでは検討されてきております。この声の肖像権も含めて、声やマネルソンのディープフェイクが出てきますと、多くの国民は無力で被害が拡大していく状態になる。今回の法案では、誹謗中傷があくまでも起点ではありますが、恐ろしいのはディープフェイクです。それに発信者が、中傷、つまり根拠のない嘘やデタラメを言って、他人の名誉が傷つけられるようなことがあれば、本人は即特定されることになります。免許であるとか、というものがあればですね。このサービスで誹謗中傷を減らすことが主な目的ではなくて、あくまでも正確な情報が発信されるプラットフォーム、要するに国が確立していくことで、他のサービスの誹謗中傷なんて無視していいよと、あくまでもここに書いていること、本当のことはここに書いてあるよと、割り切っていけるような、そういったサービスを出せば、国民も信頼して情報を見れるんじゃないかな、というふうに思っています。若干問題点としましてですが、お隣の韓国では、ネットの実名制度が違憲判決で廃止されました。この提案はあくまでも、国が管理するネットサービスに、利用者の意思で本人登録を行います。そして発信を行うものなので、その表現の自由を制限するものではないので、こういったサービスを立ち上げるということも、一つ可能性としてはあるんじゃないかな、というふうに思っておりますので、このサービスについて、無茶な提案ではあるかもしれないんですけれども、大臣の見解を、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

2:03:02

松本総務大臣。

2:03:04

はい。まず一点補足をさせていただきたいと思いますが、先ほどマイナンバーカードについて、特殊な印刷技術について言及させていただきましたのは、委員からお話ししましたように、マイナンバーカードの利用については、マイナンバーカードのICチップの情報の確認であったり、通信であったりということで、ICT技術を活用したものも、数多く行われておりますが、目視による確認というケースもあるというふうに理解をしておりまして、報道によればでありますが、今回の携帯電話ののっ取り型、偽マイナンバーカード問題も目視であったのではないかといったような報道もあったことから、目視の場合にも心眼性を高める意味で、確認をしていただくツールの一つとして、特殊な印刷技術もあるということをお示しいたしたく、研究させていただいた次第でございますので、ご理解いただければと思います。その上で、今お話がございました。本当にネット上の誹謗中傷等の違法有害情報の流通、偽誤情報逮捕、逮捕というのは、極めて深刻で、また危機の課題であるというふうには認識している中で、本人であるということをどのように求めていくのか、先ほど外国の例もそもそもお問い合わせいただきました。今、SNS業者においても、アカウントを開設する際に、携帯電話番号やメールアドレスとアカウントのひも付けが行われるなどのケースもあるというふうに承知をしておりまして、そういった情報があることもありまして、現行のプロバイダー責任制限法においても、権利侵害の被害者が発信者に対して損害賠償を行うために、発信者情報を開示請求ができる仕組みを整えているところでございます。その上で、SNSの利用に際して利用者に身分証明書等の提示を、法律上組み付けるかどうかについては、プライバシーや表現の自由との関係で丁寧な検討が必要であると考えておりますし、国主導でネット上において事業を展開するかどうかについては、これまでも検討の素材に乗ったことはないと理解をしておりますが、やはり表現の場である場所の提供、先ほど取材というお話もありましたが、取材もやはり報道の自由の一環に含まれるものである中で、国としてはまさにネット上における国民利用者の安全安心の確保が重要である中で、表現の自由の下、国としてどのような制度で関与すべきか。先ほども申し上げてまいりましたように、この夏に向けてネット、情報空間における健全性の確保に関する検討を有識者の皆さんにお願いをしております。その中でも様々な課題が指摘をされておりますが、この議論のお取りまとめ、夏ごろにお願いをしておりますので、これを踏まえてまた必要な対応は進めてまいりたいと思っているところでございます。

2:06:22

斉藤賢治郎さん。

2:06:24

ありがとうございます。やはり国民がどこの情報が信用できるのか、今までデジタルじゃない時代でしたら、NHKなどがそういう情報に当たったのかもしれないのですけれども、我々が結構追求しているように、NHKが国民から信頼を得ているのかというところも、かなり疑問に思うところ、我々としてはございますので、放送だけではなく通信の方でもきっちりと国民が信用ができる情報基盤というものを、今後、総務省を通信になって作っていっていただけたらなと、我々としては思っておりますので、これで質問を終わりにしたいと思います。以上です。

2:07:13

広田はじめさん。

2:07:16

広田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。質問に入ります前に、私の方からも、前回の参考人質疑で清水参考人の方からございました25条2項の指摘に対しまして、これについて、総務委員会としても、また総務省としましても、迅速適切に対応してくださったことに、心から感謝を申し上げます。それでは質問に入らさせていただきます。今回は、法改正に伴いまして、法律の名称も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と変更をしたところでございます。これによって、よく「な」は「対」を表すと言いますけれども、より被害者救済の立場に寄り添う法律になったという風な印象を持っているところでございます。今回の改正の背景には、これは提案理由説明でもございますように、昨今の表現の自由にする情報通信のための公共的な基盤として、プラットフォームサービスの重要性が増していると同時に、だんだんお話しあったように、誹謗中傷など、他人の権利を侵害する情報の流通による被害が、年々拡大深刻化していることなどが挙げられるというふうに思います。先日の参考人質疑の中で、大谷参考人は、被害者救済と表現の自由とのバランスの点では、そのバランスが失われかけていたところ、ギリギリのタイミングで適切なバランスに戻すものになっている旨を述べられて、本法律案を評価をされているところでございます。そこでまず松本大臣の方に、今回この改正に至った、第一には動機、第二にその必要性、そして第三に意義など、改正の目的についてお伺いするとともに、法律の名称変更の理由も含めてお伺いしたいというふうに思います。

2:09:32

松本総務大臣

2:09:34

一方に至った動機、また必要性、重複をするところがあるかと思いますが、それはもう今委員が御指摘になられたとおりでありまして、本当にインターネット上のSNS等における他人の権利を侵害する情報流通による被害が、極めて深刻化をしているということに、私どもも重大な課題であるとの認識のもと、対応を進めてきたところでございますし、また総務省にいろいろ知恵を出していただいております有識者会議の皆様方からも、ご提言をいただいたことを踏まえて、このような対応をさせていただきました。これも委員からも御指摘がありましたが、本当にSNS等の機能が、公共的な基盤としての重要性を大変増してきている中で、この機能を確保していくためにも、被害が深刻化することへの対応はしっかりやっていく必要がある。この辺が一方に至った動機であり、一方に向けた必要性であるというふうに考えているところでございます。また、これも委員から参考人の先生方の御指摘もありましたが、やはりネットにおきましては、民主主義に模してする表現の自由との関係は極めて重要であると考えて、総合的に検討を進めた結果、やはり情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、本法案は大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の登校の削除申請について一定期間内の応答義務、削除基準の策定とその運用状況の公表義務などを課すこととしたものでございます。その上で、法の目的、そして名称の変更ということで、お話をいただいたところでございますが、現行のプロバイダー責任制限法は、委員よく御承知のとおり、法律制定時の目的として、やはり新しい技術であるICTのインターネットワードを含めて広がってくる中で、諸外国の同行も踏まえて適切な体制を整えることで、我が国でも新しい技術が活用できるようにするという前提で、組み立てられた法律であるというふうに、私も理解をしておりますが、その後は、やはりネット上における様々な課題が出てくる中で、発信者情報の開示も必要であるということで、改正が行われ、さらに今申し上げましたように、様々な権利侵害の被害が拡大する中で、さらなる手当てが必要ではないかと、このようなことで、今、内容については、今、御説明申し上げたとおりでございますが、内容の改正に合わせて、権利侵害の問題にしっかり対応したいという趣旨も含めて、法律の題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と改めることとして、御提案申し上げているところでございます。今後が成立をしました暁には、ぜひプラットフォーム事業者の対応が人作化され、被害者の救済が進むことを期待をし、安全安心なインターネット利用環境が整備されることを目指してまいりたいと考えております。

2:13:27

広田はじめさん

2:13:30

松本大臣の方からは、非常に丁寧かつ非常に適切な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。今の御答弁等を踏まえつつ、次に削除指針の妥当性や運営状況に関連してお伺いをしたいと思います。削除指針の妥当性等々については、これまでも段々の御質問がありました。先般の参考に質疑におきましては、両参考人の方からは、今の削除指針については、おおむね妥当だというふうな見解が述べられたわけでございますが、ただ一方で、今日の質疑を聞いておりますと、そうは言いながらも、これを利用されている方々から見ると被害者ですよね。つまり、被害者から見ると指針が抽象的であると、こういうふうな御指摘もあって、よって事業者任せにするんじゃなくて、政府の方としてもガイドラインを示すべきだというふうな御提案に対して、先ほど来の御答弁によると、総務省としてもガイドラインを作っていくということでございました。このようなガイドラインづくりについては、部落解放同盟の皆さんはじめ、人権問題に取り組まれている方からも強い要請がありますので、ぜひとも取り組んでいただきたいというふうに要請をするところでございます。ただ、そのガイドラインづくりの中で、関係団体の皆さんとも、いろいろ連携しながら作っていくということでございました。おそらくこれは確認の意味でお聞きするんですけれども、違法情報と対応連絡会の方が策定をいたしております、違法有害情報への対応等に関する契約や役割モデル条項と、その解説があると思うんですけれども、こういったものをベースとしてガイドラインを作っていくというふうな理解でいいのか、それとも違うような形でゼロベースで作られていくのか、その点についての御所見をお伺いします。

2:15:54

今川局長。

2:15:56

お答えいたします。委員御指摘のものも含みまして、このプロバイダー責任制限法につきましては、いくつかのガイドラインなどがございます。事業者の団体、関係団体、4団体というところがございまして、4団体がホームページにまとめて載せたりをしているんですけれども、そういった既存のガイドラインを今回の法改正に合わせて法案が成立した暁には改正をしていくということもございましょうし、今回削除を促すような自主的な取組ということで大きな改正になりますので、新たなガイドラインを策定するということもあるかと思っております。特に先ほどから御審議でやっている中で出てきておりも削除基準に関するようなものについては新しいものになるかと思っておりますけれども、そういった既存のもの、新しいものを含めて様々なものを関係者とよく協議をしながら策定してまいりたいと考えております。

2:16:54

広田はじめさん。

2:16:56

答弁ぶりとしてはそういうふうなベースになるというふうに思うんですが、一番先にちょっと確認したいのは、被害者の皆さんから指摘がある、今の指針だと抽象的であるというふうな指摘に対しては、具体的にどういったところが政府として抽象的だというふうに考えられて、それをどういうふうな方向に改善しようというふうに考えられているのか、今の時点で何かお考えがあれば示していただければと思います。

2:17:30

今川局長。

2:17:33

お答えいたします。委員御指摘の削除指針といいますか削除基準といいますか、そういったものにつきましては、総務省の有識者会議の中でもいろいろ課題があるというようなことで御指摘をいただいております。例えば指針の内容が非常に抽象的であるということでございまして、大きな方向性として、例えば嫌がらせとか差別といったものは許されないという観点の言及がされていても、具体的な確ぶりは各社においてまちばちであるというような御指摘もございます。具体的に削除基準の内容が抽象的で、具体的に何が削除されるかわからないというような御指摘もあって、それが削除の基準、削除指針についての課題の一つであるというふうに受け止めております。ただ一方で、こと細かにこの表現は良い、この表現は悪いということになってまいりますと、表現の自由との関係も出てまいりますので、その表現の自由、それから被害者救済のバランスの中で、どういった流度でそういったガイドラインのようなものをまとめていったらいいのか、これは総務省も支援をいたしますが、先ほど申し上げた関係団体といった民間団体が中心になって、具体的なものを定めていくことになるのではないかと、現実では考えているところでございます。

2:18:57

広田はじめさん。

2:18:58

総務省はこれまでも関係団体の皆さん等々も含めて、さまざまな形で協議、連携、対話というものを続けているというふうに思いますし、大手のプラットフォーム事業者の方とも、 ガーメンティングリレーション等々でやっていると思いますので、ぜひともバランスの取れたものを作っていただければなと思います。次に、量産国の方からは、なかなか実効性については厳しいご意見があったわけでございます。これはついては、政府も百分承知でございますので、よって今回、法の第24条で、これもだんだん議論があったように、 侵害情報調査専門員、これを選任をすることによって、いわゆる運用体制の整備、実効性を高めていこうということであります。そういう中で、第三次の取りまとめなんかでは、 じゃあどういう人材なのかということについては、我が国の文化、社会的背景に明るい人材というふうなことがあります。これは、部落差別問題であるとか、愛の問題など、 日本の人権問題について、見識を有していることなどを念頭においているというふうに思いますけれども、ただ、そもそも考えますと、 我が国の文化、社会的背景に明るいというのは、総務委員会にいらっしゃる方は、 全て明るいというふうに思いますが、非常に分かるようで分かりぬくい表現でもありますので、いったい何を意味するのかというふうにお伺いをすると同時に、参考人質疑の中では、これは具体的にどんな人材かということについて、これは弁護士だというふうなことがあるんですけれども、そのほかに、どのような分野の人材といったものを 想定されているのか、併せてお伺いします。

2:20:56

今川局長。

2:20:59

委員御指摘の第24条に規定する 侵害情報調査専門員は、御案内のとおりでございますが、特定的機通信による情報の誘致によって 発生する権利侵害への対処に関して、十分な知識経験を有する者を選任するとされております。この十分な知識経験の内容ですとか、求められる資質、そういったものにつきましては、今後法案が成立したか月に、具体的に議論をして決めてまいりたいという 考えというところでございますが、先ほどございましたように、日本の法令や文化、 社会的背景に精通した方ということでございますので、具体的には、一定の日本語といった言語の能力ですとか、日本の文化、社会事情に、特にこの誹謗中傷に関連するようなテーマに関して、知識がある方ということになるのではないかと 想像いたしますけれども、具体的な内容につきましては、法案成立後の検討に委ねられると いうふうに考えております。

2:21:57

広瀬はじめさん。

2:21:58

確かにそういう御答弁も理解できるんですが、ただ、この24条を作ったのは皆さんでございますので、じゃあ具体的にどういった専門院を 想定しているのかということについては、ある程度、これを作る際にも、それこそ関係者ともいろんな協議をしていかないと いけないと思うところでございますので、ぜひとも具体的な人材については早急に取りまとめるように、そしてこの運用に実効性が高まるように、 強く期待をしまして質問を終わります。ありがとうございました。

2:22:59

本北俊さん。

2:23:02

日本一の会、教育無償化を実現する会の 本北俊です。最後の質問者となりまして、これまでの委員の皆様方と 重複する部分もございますが、プロバイダー責任制限法改正案について、 私からも質問をさせていただきます。近年、インターネット上において、誹謗中傷などの違法、有害情報が多数発生し、被害者の人権を著しく侵害することが 社会問題化しております。この大きな問題に対して、我が党は令和4年にインターネット誹謗中傷対策の 推進に関する法律案を衆議院に議員立法として提出し、さらに昨年の12月にはプロバイダー責任制限法の改正案を 独自で3本関連法案を提出いたしました。インターネット上における誹謗中傷などの 権利侵害の問題は、憲法で保障された表現の自由との兼ね合いから、国による直接的な表現規制には 慎重な姿勢も求められます。そのため、被害者ごと表現の自由の双方を尊重した 適切なバランスの模索が必要不可欠です。我が党が令和4年に提出した インターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案では、基本理念として、被害者などの救済が あらゆる機会において迅速かつ確実に図られること、自由な表現活動が健全な民主主義の根幹を支えるものであること、及びインターネットを通じて、 多様な情報の自由な流通が確保されることが重要であることに十分配慮することなどを定めるとともに、 国や地方公共団体の責務を定めております。では、インターネット上の誹謗中傷対策について、そもそも国はどういった役割、 責務が求められていると考えているのか、改めて総務省の見解を伺います。

2:24:44

今川局長。

2:24:46

お答えいたします。 インターネットは広く世界中とつながることができ、また自由で迅速な情報発信が可能である一方で、委員御指摘のとおり、ネット上の違法有害情報の流通拡散への対策は 大きな課題となっております。そのような中、迅速な被害者救済と表現の自由という 重要な権利利益とのバランスに入るしつつ、事業者などにおける円滑な対応が促進されるような 環境整備を行うことが国の役割であると、こういった考えの下で、ユーザーのICTリテラシーの向上、 相談体制の強化、それからこのプロバイダ責任制限法の着実な運用など、 総合的な対策を進めてきたところでございます。特にインターネット上の情報流通の主要な場になっております、SNSなどを提供する事業者には、違法有害情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、 対策の実施が求められると認識をしております。今回の法案では、こうした観点から、 大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化や運用状況の透明化などを 求めることとしたものでございます。

2:25:48

小戸平俊さん。

2:25:49

表現の自由などを考慮しながら、 被害者への迅速な救済など、こうした環境整備という言葉もございました。そうした中で、これまで大手のSNS事業者に対しては、投稿の削除やアカウントの停止の基準が 不透明であるという批判がありました。今回の改正によって、利用者にとっては、 どのような投稿が削除基準に該当するのかが判断できるようになるなど、一定の前進があるものと 認識をしております。ただ、その制度、仕組みを作っても、 実際には事業者が誠実にこれを運用しなければ、投稿の削除が適切に進まない可能性がございます。今回のプロバイダ責任制限法改正案では、 大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申し出窓口の整備、公表、 削除申し出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表などが義務付けられることにはなっています。しかしながら、その制度、仕組みを作っても、 実際には事業者がこれをきちんと運用しなければ、やっぱり進まないということになりますから、 今回の改正案では、この規律の対象となる事業者に対して、 法律の執行に向けて、どのような担保措置を置いているのか、 この点を改めて見解を伺います。

2:26:57

大木裕史大木裕史長

2:26:59

お答えいたします。 委員ご指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、 説明ございましたような、迅速化の義務ですとか、透明化の義務というものを 課すこととしているものでございます。本法案で定められた義務規定の履行状況については、本法案では、対象となる大規模プラットフォーム事業者は、 年に1回公表しなければならないということとされております。この公表された内容につきましては、 総務省としては、有識者会議なども活用しながら、公開の場で議論するなど、しっかりとフォローしてまいりたいと 考えているところでございます。なお、本法案では、必要に応じ、総務大臣は、 大規模プラットフォーム事業者に対し、報告聴取、勧告及び命令を行うことが できることとしておりまして、命令に違反した場合には罰則も 犯すということになっております。

2:27:46

小池晃君

2:27:48

事業者には年に1度の公表義務があり、 従わない事業者に対しては、総務大臣から答弁ありましたように、 勧告、そして命令、有識者によるモニタリングなどがあるということで ございましたが、こうしたペナルティーで、十分にエンフォースが 可能なのかどうか、運用ができるかどうかという点は、法改正後もしっかりと 注視をしていただきたいと思います。次に、本法案について、衆議院で修正に至った 経緯等について質問させていただきたいと思います。インターネット上において、誹謗中傷などの 違法、有害情報が多数発生して、人権が一律侵害される。この問題に我々は、いち早く対応するために、 冒頭申し上げたように、令和4年には、独自の法律案を衆議院に提出しております。また、昨年の12月には、 プロバイダ責任制限法改正案など、関連3法案、これも提出したところでございます。今日は、提出したの、衆議院議員に 来ていただいておりますけれども、この政府が提出したプロバイダ責任制限法改正案は、衆議院において、我が党のプロバイダ責任制限法改正案と 一括で審議を行い、その結果、大規模特定電気通信役務提供者が、 毎年1回公表しなければならない事項に対して、維新案で明記した、送信防止措置の実施状況及び、当該実施状況について、自ら行った評価を、政府案にも明記する点の修正が 行われたと承知をしております。そこで、衆議院において、今回の修正に至った経緯について、まず、この修正案の提案者にお伺いをいたします。

2:29:07

衆議院議員 中塚博史さん

2:29:10

はい、お答えいたします。維新案においては、大規模なSNS事業者等に対して、毎年少なくとも1回、送信防止措置の実施状況等、及びこれに対する自己評価の公表を 義務付けることとしておりました。これは、表現の自由に配慮しつつ、自己評価を通して、実質的に送信防止措置等の運用について、さらなる改善・向上に努めることで、 事情作用が働くことを期待したものであります。維新案においても、大規模なSNS事業者等が、毎年1回、削除の申出者への通知の実施状況等を 公表しなければならないこととされておりますが、送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価は、公表事項として明らかに明記されておりませんでした。そこで、維新案を取り入れ、事業者の公表すべき事項に、送信防止措置の実施状況及びこれに対する 自己評価を明記する修正が、国議において前回一致で可決されました。

2:30:11

小杉田信さん。

2:30:12

ありがとうございます。先ほど申し上げた、これ駅務の間違いですね。失礼いたしました。ご答弁いただきまして、この我が党が、日本維新の会が提案した内容が入ることで、送信防止措置の実施状況や自己評価についても、これが公表されるということが明確になり、法案の実効性が高まったというふうに感じております。では次に、今回のその修正部分の具体的な内容について、確認をさせていただきます。今回の修正では、大規模特定電気通信駅務提供者が、毎年公表しなければならない事項に、先ほど申し上げたように、送信防止措置の実施状況及び、当該実施状況について、自ら行った評価、ということが明記をされたわけでありますが、これらの事項を追加したことにより、どのような効果が見込まれるのか、この提出でのもう少し詳しく修正案の提案者に、伺いたいと思います。

2:30:54

衆議院議員、中塚博史さん。

2:30:56

今回の修正におきましては、大規模なSNS事業者等に、毎年1回の公表を義務付ける事項として、送信防止措置の実施状況及び、当該実施状況について、自ら行った評価を明記することとしております。送信防止措置の実施状況及び、これに対する事項評価の公表を通じて、事業者が実質的に、送信防止措置等の運用について、さらなる改善・向上に努める、といった効果が見込まれます。また、利用者に対しても、どのSNSを利用するかの判断の材料を提供するものになると考えております。小時貴昌監督(小島新人)はい、ご答弁に回り出したように、送信防止措置等の運用を、事業者が自主的に改善していくことが、まさに重要だというふうに考えております。また、今回の修正では、送信防止措置の実施状況について、事業者自ら行った評価を公表の対象としていますが、その評価の手法や指標の設定については、どのように考えているのか、これを修正案の提案者に伺います。

2:31:56

衆議院議員 中塚寛さん

2:31:58

はい、送信防止措置の実施状況について、自己評価を行う際に、何をどのように評価すべきか、事業者自身が十分に理解することができるよう、評価の手法や指標の設定について、総務省令やガイドラインにおいて、明らかにされることを想定しております。具体的な評価の手法や指標については、今回の法案の成立後、総務省において検討されるものと考えております。修正案提出者としましては、例えば削除基準の項目ごとに、削除の申出を受け付けた件数と、実際に削除した件数との差を評価することで、実際の削除件数が、申出件数と比べて著しく少ない場合には、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているかなどを検討し、必要に応じて削除基準の内容を見直す等の改善を行う、といったことを想定しております。

2:32:54

本北俊さん。

2:32:55

これからガイドラインが作られることが想定されていて、具体的な評価手法やまた指標は、総務省が今後検討されるということでありました。今、提案者の中塚議員からもありましたように、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているか、基準を設定した後も削除基準の見直しや改善をしていくという、この普段の見直しをすることが重要ですので、総務省においてはその点を踏まえて、具体的な制度設計を迅速に検討していただきたいと思います。修正案の提出となる中塚議員に対する質問は以上となりますので、ご対質聞かれて構いません。お問い合わせのお願いいたします。衆議院議員中塚弘さんにおかれましては、対質されて結構でございます。

2:33:30

本北俊さん。

2:33:32

では改めて総務省の方にですね、法施行の、この法改正の施行についてお伺いします。既に前回のプロバイダ責任制限法の改正から3年が経過し、その間にもインターネット上では、誹謗中傷などの投稿による被害も、数多く飛沫に発生をしております。本法案の施行期日は、これは1年ということが示されておりますけれども、より早くですね、いっそ半年以内などにするなど、早急に対応するべきだということも指摘されているところでありますが、施行期間について総務省の見解をお伺いいたします。

2:34:00

今川局長。

2:34:01

お答えいたします。本法案が成立したかつきには、施行に向けまして、対象となる事業者の規模の程度、権利侵害情報に対する応答義務の期日、日本の文化社会的背景を十分に理解した上で、削除申出に対応するための専門員の数などにつきまして、省令において定め、削除基準の策定などについて、ガイドラインを整備するなどの、諸々の準備が必要となってまいります。この準備に当たっては、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを踏まえながら、慎重に、丁寧に議論を進める必要があること、事業者に十分な集中を図りながら、パブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、本法案の施行期日は、交付の日から帰算して、1年を超えない範囲としているところでございます。本人:本人は、様々決めなければいけないということは、理解をしておりますけれども、これはギリギリ1年以内となると、その前の日増しに被害が拡大していくわけでございます。この政府案の施行日には、今、御答弁にもあったように、交付から1年以内において、整例で定める日とありますので、これ、以内ということですから、前倒しにするということも可能な法律内容になっております。被害の拡大を阻止するためにも、半年、数ヶ月、少しでも前倒しで実施することを目指すなど、これはスピード感を持った対策が重要であると考えますけれども、この点に総務大臣の見解を伺いたいと思います。

2:35:16

松本総務大臣。

2:35:17

はい。今、局長からも御答弁申し上げたとおり、本法案の施行期日は、規定の実施に係る省令ガイドライン等の制定のため、被害の早急な回復と表現の自由の確保等のバランスを踏まえながら、丁寧に議論を進める必要があることや、パブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、また、事業者に十分な周知を図るためにも、交付の日から記載して、1年を超えない範囲としたところでありますが、本法案の目的である、インターネット上の誹謗中傷対策をはじめとする権利侵害情報への対応は、いわば現在でも取り組まなければいけない課題であるということでありまして、まず、なるべく早期に施行できるよう準備を進めてまいりたいと思いますが、今申しましたように、緊急に対応が求められる事案が発生しているということに鑑みて、本法案の施行前であっても、なるべく早期に法案に準じた対応を行うよう、必要に応じ、大規模なプラットフォーム事業者に対して求めてまいりたいと考えております。

2:36:29

小牧和志さん。

2:36:30

何分、インターネットの世界というのは本当にスピードが速いものですから、1年という期間が非常に長いことにも感じられるというふうに、特に被害に遭った方は、非常に早く対応してほしいと望んでいると思います。今、早期にという言葉、大臣からお前向きなご答弁をいただきましたけれども、ぜひこれは危機感と緊張感を持って、なるべく前倒し、前倒しで対応していただくますよう、強く要望をしたいと思います。本件の最後に検討課題について伺います。改正案の提出に向けての議論を取りまとめた、総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の第3次取りまとめで、引き続き慎重に議論を行うことが適当とされた項目、権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化や、引き続きこの対策の検討に努めることが適当と判断された項目、青少年にまつわる違法、有害情報の問題など、今後の検討課題について、これも速やかに議論を行って、その結果を踏まえた対策を早急に行っていく必要もあると考えますが、現時点での総務大臣の御見解をお伺いいたします。

2:37:29

松本総務大臣。

2:37:30

はい。あの、ご指摘ありました、権利侵害情報に係る送信防止措置の明文化、いわゆる削除請求権についてということで、ご答弁申し上げたいと思いますが、これもこの委員会で既にご答弁を申し上げてまいりましたとおり、総務省の有識者会議におきましても、やはり海外事業者に対して、この明文化をすることによって削除請求に応じる義務の存在化が明確化されるので、対応の促進が図られるということがある一方で、やはり過剰削除、安易な削除請求の乱発とそれによる過剰削除が生じて、表現の自由への移出効果が生じる可能性もあるため、慎重に検討しなければならないと提言をいただいたところでありまして、総務省としてはこの提言も踏まえて、丁寧に検討しなければならない課題と認識をしているところであります。本法案によって、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務の規定について、履行状況について、政府としてしっかり把握し分析を行い、社会経済情勢の変化に応じて、さらなる対策についても必要に応じて検討をしてまいりたいと思っております。また、ネット上の様々な課題という意味では、繰り返し申し上げてまいりましたように、有識者会議におきまして、成島市等も含めて、いろいろご議論をいただいておりますので、この夏の取りまとめにおいて、有識者会議の取りまとめができました場合には、また必要な対策は速やかに取り組めるようにしてまいりたいと思っております。また、課題としてご指摘がありましたインターネットの利用について、青少年の皆さんに理解をいただくということも大変重要でありまして、「青少年インターネット環境整備法」に基づいて、学校など、校舎を派遣して開催される出前講座であるe-netキャラバンの実施、青少年保護者・教職員などに向けたインターネットトラブル事例集の作成公表などを実施しておりまして、青少年の皆様、また青少年の健全な育成に関わる皆様にも、インターネットの安全・安心な利用について、ご理解を深めていただきたいと思っておりまして、利用実態・トラブル事例の状況に応じて、関係省庁と連携しつつ、関係事業者にも協力を求めるなどの施策を進めてまいりたいと思っております。

2:40:19

本人: 渡辺忍さん

2:40:21

渡辺忍: ありがとうございます。表現の順に配慮するなど、これはやはり難しい点があるということも重々承知しておりますし、何が何でも規制や対策すればいいというものでもないと思います。やるべきことをしっかりとやっていくということで、この検討の方を加速していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。次に、もう一問ぐらいしか聞けないと思いますが、私からも各委員からご指摘があった、社会問題になっているSNS上の成りすまし型の偽広告について質問させていただきたいと思います。近年、SNS上では、署名人の顔写真を無断で使用し、あたかも本人が投資を呼びかけているように見せるといった、成りすまし型の広告が、もうかなり溢れており、そうした広告の入り口として、この詐欺の被害が大きな問題になっております。実は私も、このまさに詐欺広告と申しますか、偽広告に写真が使われたことがございまして、私は大した有名人ではありませんので、先ほどお名前が出た堀江貴文さんと一緒にですね、とある会合で記念写真を撮ったと。その写真が使われて、堀江さんの「セミで上がるんだ」みたいなバーンって、あたかも私も一緒に参加していくかのような写真が掲載されてですね、誘導されていくと。まあ、いうような写真が使われましてですね、ある意味で、そう、私も被害の一つがあっているわけですけども、ただ、こうしたやっぱり、なかなか削除がされないということで、もともとこれはもう、急務としてですね、何とかしていただきたいと、私も心から思っている一人でございます。こうした偽の広告による被害に加えてですね、成りすまされた側のですね、社会的評価を低下させるわけですから、これ、権利侵害の被害も深刻です。まあ、私が下がったかどうかちょっとわからないんですけども、もしよ使われて光栄だったのかもしれませんがね、もうよろしくないことですから。で、こうしたSNS上のですね、成りすまし型の偽広告について、まあ、現状政府としてはまあ、いろいろありましたけども、どういった対応を本当に行うのか、またその対応がですね、やっぱり遅い遅いと言われてますけども、どういった課題に直面しているのか、この点に対して総務省の見解をお伺いいたします。

2:42:03

今川局長。

2:42:04

お伺いいたします。ご指摘の成りすまし行為は、重大な課題となっていると認識をしております。閲覧をされた方に財産上の被害をもてらす可能性があるというほか、あの、以下のご指摘ございました、成りすまされた方の社会的評価を下げるなどの権利を侵害する可能性もあるものでございます。このような成りすまし行為につきましては、削除申し出が放置されていたり、まあ、成りすましに関する基準はあるけれども、適切に運用されていないなどの課題が指摘されていると承知をしております。今国会に提出させていただいている法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対し、人足下や透明化の義務を求めており、成りすまし効果に対しても一定の効果が期待できるのではないかと考えております。先ほど、大臣からも御答弁ありましたけれども、成りすまし行為をはじめとする緊急に対応が求められる事案が発生していることに考えまして、この法案の施行前であっても、なるべく早期に法案に準じた対応を行うよう、必要に応じて大規模な事業者に対して求めてまいりたいと考えているところでございます。また、これも大臣からございましたが、成りすまし行為に対するプラットフォーム事業者の対策に関しては、総務省の中での有識者会議におきまして、情報空間の健全性(なり方)について議論をしているところでございますので、さらに検討を進めていきたいと考えているところでございます。小徳田俊介君、おまとめください。はい、ぜひしっかりとした対応をお願い申し上げまして、ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。

2:43:25

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り、可決すべきものと決定いたしました。この際、小澤さんから発言を求められておりますので、これを許します。

2:44:03

はい、委員長。

2:44:04

小澤正人さん。

2:44:05

私は、ただいま可決されました、特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派、並びに各派二族市内議員、広田はじめ君の共同提案による負担決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する負担決議案。政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。1、大規模特定電気通信駅務提供者が定める削除基準の運用状況の公正性等の検証について、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電気通信駅務提供者に対して必要な助言等を行い、その内容を公表すること。2、大規模特定電気通信駅務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除基準の策定・改定等の支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。3、プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に審査する場合において、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフォーム事業者及び機関等双方において、透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行うこと。4、大規模特定電気通信駅務提供者に該当しない中小のプラットフォーム事業者等においても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策を講ずること。5、総務大臣による大規模特定電気通信駅務提供者の指定の要件に係る総務省令及びその他の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の意見を聴取すること。6、本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信駅務提供者に義務付けられる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。また、本法施行後5年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の施行状況について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速に所要の措置を講ずること。7、インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ的確に進められるようにするための精度の充実に向けて検討を行うこと。8、限定された会員同士が交流するプラットフォーム上での誹謗中傷等について、その閉鎖性から学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラットフォーム事業者等において適切な対応が図られるよう必要な施策を検討すること。9、インターネット上における誹謗中傷等の被害者を支援するため、違法・有害情報相談センター等の各相談機関間の連携を深めるとともに、相談体制の一層の充実強化を図ること。10、生成AIを悪用して作られた偽情報や、令和6年の野党反党自身の際に広くルフされた偽語情報等、真偽の不確かな情報が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な施策について早急に検討し、対策を講ずることに決議する。以上でございます。成田層委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま小沢さんから提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願います。全会一致と認めます。よって小沢さん提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議等をすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

2:49:10

松本総務大臣。

2:49:11

はい。ただいま御決議にありました事項につきましては、その御指示を十分に尊重してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

0:00

-0:00