22:04
(会議を終了します)これより会議を開きます。この際、内閣提出、学校設施者等及び民間教育保育事業者等省による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。
22:54
ただいま議題となりました、学校設施者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等防止等のための措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的害症、その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。児童等に対して教育保育等の益務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において、児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして、支配的優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり、教育保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を図ることが求められます。そこで、児童等に対して教育保育等の益務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべ き措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の主な内容についてご説明申し上げます。第一に、児童等に対して教育保育等の益務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して、高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等の恐れを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われる恐れがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪善過の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講じる上で重要な手立てであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪善過の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じる ことを求めることとします。第三に、公法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については、国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき対象従事者についての一定の性犯罪善化の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し、必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。以上がこの法律案の趣旨でございます。
27:30
ただいまの趣旨の説明に対しまして質疑の通告があります。順次これを許します。
28:02
立憲民主党のキー・タカシです。私は会派を代表し、ただいま議題となりました、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、略称「子ども性暴力防止法案」について、子ども政策担当大臣に質問します。本題に入る前に、今大問題になっております、水俣病患者の方々との懇談でのマイク打ち切り問題について、伊藤環境大臣に質問します。時効政権は、人の意見を素直に受け止める姿勢が全く不十分です。実際に、今月1日、熊本県水俣市で伊藤環境大臣と懇談した水俣病の患者団体等の発言が、環境署の職員に遮られた後、マイクの音を切られる事件が起きました。明らかに、被害者たちの言論を封殺する、許されざるを得ない暴挙であります。昨日、伊藤環境大臣は、皆又を訪問し、患者団体の方のお詫びをし、話を聞かれたとのことですが、短時間ではなく、再度皆又を訪問し、十分な時間を取り、患者団体の方からヒアリングをし、意見交換をすべきではないでしょうか。また、なぜマイクの音が切られ、会議が紛糾したその場で、伊藤環境大臣、水俣がお詫びをし、引き続きじっくり話を聞かなかったのか。マイクの音が切られていたことに、気がつかなかったという訳は、信じがたい。なぜ、お詫びが昨日、つまり一週間も後になったんですか。当日の意見交換の後、新幹線に乗って移動されたそうですが、その後、どのような項目があり、意見交換を切り開けて急いでおられたのでしょうか。事務次官を厳重注意したとのことですが、部下の責任をするのではなく、最も責任が重いのは、大臣、あなた自身です。伊藤環境大臣、お答えください。それでは、本題に入ります。立憲民主党は、さきの第204国会における、教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律案の審議にあたり、子どもたちを性犯罪被害から守るための基本的考え方を取りまとめました。第一に、子どもに関わる全ての職種を対象として対策を行うこと。第二に、再犯防止の観点から、過去に子どもに対する猥褻行為をしたものを原則として、二度と子どもに関わる職につかせないようにすること。これが私たちの基本的な考えであります。さらに、子どもと過ごす時間の長い職種に対して、子どもへの性犯罪歴等の情報管理を行い、不的確者でないことを証明した上で採用するよう求める日本版DBS制度を検討すべきであるとして、その趣 旨を法案の附帯決議にも盛り込みました。また、旧ジャニーズ事務所の元社長による所属タレントへの性加害問題について、国会においても再発防止や被害者への救済策に取り組んできました。昨年5月には、地位を悪用した性加害の未然防止や早期発見を行う地位利用第三者自動虐待防止法案を衆議院に提出しましたが、与党は我々の提案を拒否しました。子どもを守り育てる立場にある大人による猥褻行為は決して許されません。政府提出法案は立憲民主党が求めてきた日本版DBS制度を創設するものですが、子どもたちを真の意味で性犯罪から守れるかという点で懸念もあります。まず、日本版DBSの制度設計について伺います。第一に、本法案を議論する大前提となる認識についてです。子どもの権利条約の理念に則り、子どもたちの保護・安全を第一にする仕組みとして、最優先で性犯罪等から子どもたちを守ること。子どもに対する性犯罪等を行った教職員や保育士等、子どもに関わる仕事を行っていた人を原則として、二度と子どもに関わる職種につかせないことが重要です。一方、犯罪歴という本来は厳重に否定すべき情報を子どもの安全という重大な行為のために例外的に利用を許すという制度をつくる際には、現場がそれを適切に管理しなければならないのは当 然です。職業選択の自由やプライバシーという重要な憲法的価値に関わる制度をつくり運用するということでの自覚を立法する我々国会も政府も事業者等も持つ必要があります。子ども政策担当大臣の認識を確認させてください。第二にプライバシー保護について伺います。日本版DBS制度は、性犯罪歴等の情報を本人以外の者に提供する仕組みであり、当然プライバシーの問題を払います。昭和56年4月14日の善加障害事件の最高裁判決は、善加及び犯罪経歴(中略)は、人の名誉信用に直接に関わる事項であり、善加等のある者もこれを乱に公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、その取扱いには、格別の慎重さが要求されると指摘しています。個人情報保護法も二条3項で、犯罪の経歴や犯罪により害を被った事実については、要配慮個人情報と位置づけています。さらに、性犯罪歴等の漏洩には被害者が推測される危険もあることから、性犯罪歴等の取扱いは、被害者のためにも極めて慎重になされなければなりません。日本版DBS制度におけるプライバシーの保護について、どのように過去の判例や個人情報保護法など既存の法律を踏まえて制度設計されていますか。第三に、誰が日本版DBSから性犯罪歴等を取得すべきかという問題もあります。犯罪事実確認書を本人が取得し、事業者に提出する方法、本人提出型と、対象事業者が国に紹介する方法、事業者紹介型が考えられます。本法律案では、事業者紹介型が採用されました。本人提出型の方が、プライバシーリスクの観点からは、自己情報コントロールをより容易に行えると考えられますが、本人提出型ではなく、事業者紹介型とした理由を具体的にお答えください。第四に、対象事業者での情報管理の徹底と、性犯罪防止策の実施について伺います。情報管理の徹底を義務付けつつ、採用時の性犯罪歴等の確認や、確認の成果を踏まえた性犯罪防止策の実施を、事業者に求めることは、実際上可能でしょうか。学校教育法や児童福祉法上の認可を必要とする、学校や児童福祉施設であれば、こうした義務付けは可能だと考えます。しかし、民間教育保育等事業者等では、監督依然に事業の把握さえ困難な場合もあります。本法案では、学校等以外の民間教育保育等事業者に対して、内閣総理大臣が、学校設置や等が、構造的措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について認定、公表するとされています。この、学校設置や等が構造的措置と同等のものとは、具体的に何ですか。