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衆議院 本会議

2024年05月09日(木)

1h45m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55206

【発言者】

額賀福志郎(衆議院議長)

加藤鮎子(内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策) 女性活躍担当 共生社会担当)

城井崇(立憲民主党・無所属)

浦野靖人(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

浮島智子(公明党)

高橋千鶴子(日本共産党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

22:04

(会議を終了します)これより会議を開きます。この際、内閣提出、学校設施者等及び民間教育保育事業者等省による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。

22:38

国務大臣加藤有子君。

22:54

ただいま議題となりました、学校設施者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等防止等のための措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的害症、その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。児童等に対して教育保育等の益務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において、児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして、支配的優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり、教育保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を図ることが求められます。そこで、児童等に対して教育保育等の益務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の主な内容についてご説明申し上げます。第一に、児童等に対して教育保育等の益務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して、高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等の恐れを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われる恐れがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪善過の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講じる上で重要な手立てであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪善過の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。第三に、公法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については、国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき対象従事者についての一定の性犯罪善化の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し、必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。以上がこの法律案の趣旨でございます。

27:30

ただいまの趣旨の説明に対しまして質疑の通告があります。順次これを許します。

27:36

キー・タカシ君。

28:02

立憲民主党のキー・タカシです。私は会派を代表し、ただいま議題となりました、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、略称「子ども性暴力防止法案」について、子ども政策担当大臣に質問します。本題に入る前に、今大問題になっております、水俣病患者の方々との懇談でのマイク打ち切り問題について、伊藤環境大臣に質問します。時効政権は、人の意見を素直に受け止める姿勢が全く不十分です。実際に、今月1日、熊本県水俣市で伊藤環境大臣と懇談した水俣病の患者団体等の発言が、環境署の職員に遮られた後、マイクの音を切られる事件が起きました。明らかに、被害者たちの言論を封殺する、許されざるを得ない暴挙であります。昨日、伊藤環境大臣は、皆又を訪問し、患者団体の方のお詫びをし、話を聞かれたとのことですが、短時間ではなく、再度皆又を訪問し、十分な時間を取り、患者団体の方からヒアリングをし、意見交換をすべきではないでしょうか。また、なぜマイクの音が切られ、会議が紛糾したその場で、伊藤環境大臣、水俣がお詫びをし、引き続きじっくり話を聞かなかったのか。マイクの音が切られていたことに、気がつかなかったという訳は、信じがたい。なぜ、お詫びが昨日、つまり一週間も後になったんですか。当日の意見交換の後、新幹線に乗って移動されたそうですが、その後、どのような項目があり、意見交換を切り開けて急いでおられたのでしょうか。事務次官を厳重注意したとのことですが、部下の責任をするのではなく、最も責任が重いのは、大臣、あなた自身です。伊藤環境大臣、お答えください。それでは、本題に入ります。立憲民主党は、さきの第204国会における、教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律案の審議にあたり、子どもたちを性犯罪被害から守るための基本的考え方を取りまとめました。第一に、子どもに関わる全ての職種を対象として対策を行うこと。第二に、再犯防止の観点から、過去に子どもに対する猥褻行為をしたものを原則として、二度と子どもに関わる職につかせないようにすること。これが私たちの基本的な考えであります。さらに、子どもと過ごす時間の長い職種に対して、子どもへの性犯罪歴等の情報管理を行い、不的確者でないことを証明した上で採用するよう求める日本版DBS制度を検討すべきであるとして、その趣旨を法案の附帯決議にも盛り込みました。また、旧ジャニーズ事務所の元社長による所属タレントへの性加害問題について、国会においても再発防止や被害者への救済策に取り組んできました。昨年5月には、地位を悪用した性加害の未然防止や早期発見を行う地位利用第三者自動虐待防止法案を衆議院に提出しましたが、与党は我々の提案を拒否しました。子どもを守り育てる立場にある大人による猥褻行為は決して許されません。政府提出法案は立憲民主党が求めてきた日本版DBS制度を創設するものですが、子どもたちを真の意味で性犯罪から守れるかという点で懸念もあります。まず、日本版DBSの制度設計について伺います。第一に、本法案を議論する大前提となる認識についてです。子どもの権利条約の理念に則り、子どもたちの保護・安全を第一にする仕組みとして、最優先で性犯罪等から子どもたちを守ること。子どもに対する性犯罪等を行った教職員や保育士等、子どもに関わる仕事を行っていた人を原則として、二度と子どもに関わる職種につかせないことが重要です。一方、犯罪歴という本来は厳重に否定すべき情報を子どもの安全という重大な行為のために例外的に利用を許すという制度をつくる際には、現場がそれを適切に管理しなければならないのは当然です。職業選択の自由やプライバシーという重要な憲法的価値に関わる制度をつくり運用するということでの自覚を立法する我々国会も政府も事業者等も持つ必要があります。子ども政策担当大臣の認識を確認させてください。第二にプライバシー保護について伺います。日本版DBS制度は、性犯罪歴等の情報を本人以外の者に提供する仕組みであり、当然プライバシーの問題を払います。昭和56年4月14日の善加障害事件の最高裁判決は、善加及び犯罪経歴(中略)は、人の名誉信用に直接に関わる事項であり、善加等のある者もこれを乱に公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、その取扱いには、格別の慎重さが要求されると指摘しています。個人情報保護法も二条3項で、犯罪の経歴や犯罪により害を被った事実については、要配慮個人情報と位置づけています。さらに、性犯罪歴等の漏洩には被害者が推測される危険もあることから、性犯罪歴等の取扱いは、被害者のためにも極めて慎重になされなければなりません。日本版DBS制度におけるプライバシーの保護について、どのように過去の判例や個人情報保護法など既存の法律を踏まえて制度設計されていますか。第三に、誰が日本版DBSから性犯罪歴等を取得すべきかという問題もあります。犯罪事実確認書を本人が取得し、事業者に提出する方法、本人提出型と、対象事業者が国に紹介する方法、事業者紹介型が考えられます。本法律案では、事業者紹介型が採用されました。本人提出型の方が、プライバシーリスクの観点からは、自己情報コントロールをより容易に行えると考えられますが、本人提出型ではなく、事業者紹介型とした理由を具体的にお答えください。第四に、対象事業者での情報管理の徹底と、性犯罪防止策の実施について伺います。情報管理の徹底を義務付けつつ、採用時の性犯罪歴等の確認や、確認の成果を踏まえた性犯罪防止策の実施を、事業者に求めることは、実際上可能でしょうか。学校教育法や児童福祉法上の認可を必要とする、学校や児童福祉施設であれば、こうした義務付けは可能だと考えます。しかし、民間教育保育等事業者等では、監督依然に事業の把握さえ困難な場合もあります。本法案では、学校等以外の民間教育保育等事業者に対して、内閣総理大臣が、学校設置や等が、構造的措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について認定、公表するとされています。この、学校設置や等が構造的措置と同等のものとは、具体的に何ですか。第5に、性犯罪歴等の回答方法について伺います。過去の判例である、全家紹介判決は、全家回答が許される場合でも、犯罪の種類、形状を問わず、全家等のすべてを報告することには否定的でした。対象事業者に提供する、犯罪事実確認書の内容構成について、具体的にどうするのか、お答えください。あわせて、日本版DBSのデータベースには、どのような性犯罪等に係る情報が、何年間載せられるのか、その理由も確認させてください。服役した公勤刑で刑の執行終了等から20年、執行猶予判決を受け、猶予期間満了した公勤刑で裁判確定日から10年、罰金で刑の執行終了等から10年とした理由について、子ども政策担当大臣から具体的にご説明ください。また、政府案では、犯歴について、勤告経以上なら執行終了後10年、罰金経過なら5年の間に、再び刑を課されなければ、刑の言い渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って紹介できるようにされますが、その根拠は曖昧です。この根拠についても、具体的にお示しください。第6に、日本版DBSの対象外のケースの扱いです。次男性引きそや、ひそ猶養のケースを対象外とすると、裁判率が高い子どもへの性犯罪を本当に防いでいけるか疑問が残ります。どのように対策する考えですか。第7に、対象となる事業者の範囲についてです。子どもと接する職種は、幅広くあります。熟行師やベビーシッター、スポーツクラブ、タレント養成所、テーマパークのスタッフなど、さまざまな職種が想定されますが、民間教育保育等事業者にどのような事業者が含まれるか、具体的にお示しください。また、旧ジャニーズ事務所の元社長のように、事業者トップの地位の特権性を利用して子どもへの性暴力を行う者に、本法案が対応できるのか、規模の小さい事業者への対応も含め、説明してください。第8に、事業対象性暴力の恐れありの場合の措置についてです。恐れありの場合の措置をとることについて、本法案では、どのような場合に労働者が業務を外れる等の措置対象とされるのか。基礎となる情報の範囲も判断基準も法律に示されず不明確です。この恐れありの措置によっては、性犯罪歴がなくても労働者が職場から排除され得るため、客観的基準を法律に示すべきです。ここでとる措置とは、具体的にどのような内容か、使用者による乱用や行き過ぎた措置をどのように防ぐか。また、事業対象性暴力の恐れありの場合の措置について、ガイドラインを作成・検討するとの子ども家庭庁の説明でしたが、具体的にどのような内容になりますか。続いて、必要な性犯罪の未然防止及び被害者のための対策について伺います。4番DBSの運用をはじめとした再犯防止は重要ですが、9割を占める処犯対策と予防策を徹底すべくことは言うまでもありません。本法案では、教員等に対する研修実施を定めていますが、研修の具体的な内容について、子ども政策担当大臣よりお答えください。あわせて、空き教室等、学校内等での資格をなくすための人的排除等の拡充等、子どもが性犯罪等を認知できるようにするための教育についてもお答えください。また、被害の拡大防止や未然防止のための子どもが相談しやすい体制を強化すべきであり、ワンストップ支援センター等、被害に遭った子どもや家庭への支援体制を強化すべきと考えますが、子ども政策担当大臣の見解をお願いします。性犯罪に至った原因が性指向障害だった場合、どのように対応しますか。性指向障害は未だ治療法が確立していない状況です。治療法を確立し、国は具体的にどのように取り組む考えか、子ども政策担当大臣の認識をお示しください。性犯罪者が、社会復帰するためには、加害者構成プログラムなど、加害者構成に向けた取り組みが社会的にも認められる形で確立することが重要です。構成プログラム研究開発など、加害者構成に向けた国の取り組みの具体的な部分と、そして今後の見通しについて、子ども政策担当大臣の認識を聞かせてください。質問は以上です。誠実な答弁と、充実した審議を求め、私の質問といたします。御清聴誠にありがとうございました。

41:45

国務大臣 加藤 愛子君

41:48

キー・タカシ議員のご質問にお答えをいたします。制度創設における基本的な認識についてお尋ねがありました。児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える、極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。子ども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子どもたちの尊厳を守ることが、まず必要と認識をしております。一方、犯罪歴等の確認の仕組みは、事実上の就業制限となることや、対象事業者には、犯歴情報についての高い情報管理の責務が求められることなどを踏まえ、本法案の策定に当たっては、法律の専門家や関係者など、幅広い有識者の意見を聞いて、慎重に検討を重ねてきたところです。法案が成立した暁には、適切な制度施行を見据えたガイドライン等の検討や、その周知広報等について、関係者有識者等と広く意思疎通を図りながら、丁寧に行ってまいります。プライバシー保護についてお尋ねがありました。本法案は、ご指摘の犯例や個人情報保護法を踏まえ、国が事業者に全家情報を提供するのは、子どもの安全を確保するための措置を講ずる義務を課す学校設置者等や、認定を受けた事業者に限るとともに、その措置を講ずるための手立てとして、必要かつ合理的な範囲の情報に限り提供することとしています。さらに対象事業者には、情報等の適正管理義務を課すとともに、情報漏洩に罰則を設けるなどし、適正な情報の管理を担保しています。犯罪事実確認書の取得方法についてお尋ねがありました。犯罪事実確認書は、対象事業者が犯罪事実の確認及びその結果を踏まえた、児童対象性暴力等防止措置を実施できるようにするために交付するものです。仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書を交付申請できることとすると、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、善かの有無が明らかになる恐れがあるほか、犯罪事実確認書の偽造の恐れもあるため、事業者を申請主体とすることが適切であると考えております。学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置や実際の運用についてお尋ねがありました。学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置としては、相談体制の構築などの安全確保措置や、対象従事者の犯罪事実確認を実施できる体制の確保に加え、犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置について実施することが、民間教育保育等事業者に求められるものです。その上で、そうした措置の具体的な内容や本法案で規定している整合力等防止義務については、今後、開放例において詳細を定め、ガイドライン等で具体的に示していくこととしています。その際には、教育等の現場に混乱が生じないよう、関係団体の意見も聞きながら検討を進めるとともに、施行まで一定の準備期間をとった上で、事業者の皆様にしっかり準備していただけるよう、必要な支援についても今後検討してまいります。犯罪事実確認書の内容構成についてお尋ねがありました。性犯罪前科に関する情報は高度のプライバシー情報であることを踏まえ、犯罪事実確認書には、犯罪事実確認及びその結果を踏まえた児童対象性暴力等防止措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしています。具体的には、従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合は、その旨、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしています。性犯罪等の範囲や確認対象期間についてお尋ねがありました。本法律案の対象犯罪は、その前科を有するものの、事実上の宗教制限の根拠となるものであるから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪等に限定しています。また、犯歴確認の対象期間につきましては、本法律案では、事業者が措置を講ずる上で考慮すべき要素として、犯歴情報を活用するものであり、刑法三十四条の二の規定の直接適用はない一方で、この仕組みが事実上の宗教制限であることから、憲法上の職業選択の自由を専用化することとの整理や、前科を有するものの公正を促す刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子どもの安全を確保するという目的に照らして、強要される範囲とすべきと考えています。このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の改正性が高い期間を設定することとしており、公勤刑について刑の執行終了時から二十年が経過するまで、罰金について刑の執行終了等から十年が経過するまで等の期間を確認の対象とすることとしています。今般の仕組みにおいては、この期間内の正犯罪歴、前科がある場合には、正犯罪歴の該当がある旨の回答がなされるものです。不規則処分や基礎猶予を確認対象としていないことについてお尋ねがありました。本法案では、確認対象となる正犯罪歴を有するということは、そのものが対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、厳格な手続きに基づき、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。他方、本法案には、正犯罪歴前科の有無を確認する仕組みだけではなく、子どもと接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講ずることについて、事業者に直接義務づけることも盛り込んでいます。また、子どもの性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携をして、総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子どもの性被害防止対策をさらに推進してまいります。民間教育保育等事業者の具体例等についてお尋ねがありました。民間教育保育等事業者としては、児童福祉法上の届出対象となっている放課後児童クラブや認可外保育施設のほか、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、芸能事務所など、児童に義芸又は知識の享受を行う一定の要件を満たす事業者等を具体例として想定しています。また、対象業務の従事者については、事業所の管理者や義芸又は知識を享受している者は対象となります。認定事業者においてこれらの業務を行う職名を明示・確認することで、対象者を把握できる運用とすることを考えており、詳細はガイドラインで示してまいります。本法案が成立した暁には、関係業界に認定制度への参加を強く働きかけるほか、保護者等に対しても周知広報を行い、社会的にも認定取得の重要性に対する認識を高めていくことで、規模の小さい事業者も含め、実質的に義務化と同程度にできるよう努めてまいります。児童対象性暴力等の恐れ及び防止措置についてお尋ねがありました。本法律案における児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。具体的な場合としては、例えば犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談・相談・通報などから特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展する恐れがあると判明した場合などが考えられます。また、恐れがある場合の防止措置については、恐れの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、恐れの具体的な内容やその判断プロセスと恐れに応じた防止措置などの内容について、性暴力の防止のために実効的なものとして、かつ恣意的・乱用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドライン等を作成し、しっかりと周知をしてまいります。研修の内容、資格をなくすための人的措置等の拡充等についてお尋ねがありました。本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容については、先進事例の収集等も行い、今後有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で適切に定めてまいります。また、学校における取組としては、文部科学省において、資格の見回りや施錠などの対策等が含まれる講じ練習を展開しているほか、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育を推進していると承知しております。被害に遭った子どもや家庭への支援体制の強化につきましては、本法律案において、事業者に対し、被害に遭った子どもの保護及び支援の措置を講じることを義務づけています。これと併せて、関係府省庁とも連携し、ワンストップ支援センター等の被害者支援体制の強化も図ってまいります。性指向障害の治療方法の確立に向けた取組についてお尋ねがありました。いわゆる性指向障害やその治療法につきましては、現在十分に実態が把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において性指向障害に対する治療などの情報収集を行うための調査研究を実施し、現在、結果を取りまとめているところと承知をしています。性指向障害の治療等への対応については、当該調査研究の報告内容も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携してまいります。加害者構成に向けた取組についてお尋ねがありました。法務省においては、性犯罪に及んだ者のうち、実刑判決を受けて刑事施設に就用された者や、保護観察付き執行猶予となり社会内で処遇を受けている者等に対して、刑事施設や保護観察所において認知行動療法を理論的基盤とした処遇プログラムを実施しているものと承知しています。令和元年度に実施した効果検証の結果、一定の再犯防止効果が示されたことを踏まえ、より効果的なものとするため、法務省において同プログラムを一部改定し、令和4年度から実施しているものと承知しており、引き続き、法務省と連携していきたいと考えております。

53:27

裏の、あ、あ、失礼。

53:37

環境大臣、伊藤慎太郎君。

53:52

えー、紀伊高橋議員から、みなまた病関係団体との懇談における環境省の対応についてお尋ねがありました。5月1日のみなまた病関係団体との懇談において、時間を長加した一部の方について、発言の途中でマイクの音量を切るという運用をしたことについては大変遺憾であり、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いでございます。昨日、私自身が再びみなまたに出向き、7つの団体の10名以上の方々とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人一人からご意見、ご要望を伺いました。また、発言中にマイクの音量を切られてしまった方のお一人については、奥様の御委員に御紹介させていただいた上で、お話をさせていただきました。この中で、改めて懇談の場をつくってほしいというご意見、ご要望があり、私の責任で懇談の場を設けることを決断いたしました。具体的な時期や方法については、今後調整してまいります。5月1日の懇談当日においては、各団体のお話は私には全て聞こえており、発言の途中でマイクの音量を切られてしまった方お一人については、団体として全体で7分程度お話をされていましたが、全てお伺いいたしました。そして、現場で環境署の職員がマイクを切ったことについてどう思うかという趣旨のご質問があり、マイクの音量を切ったのか、切ったとしても誰が切ったのか、事実関係がわからなかったのでマイクを切ったことは認識していないと申し上げました。懇談会後は事務方により事実確認等を行い、その結果5月7日に報告を受け、その日のうちに謝罪や現地訪問など対応を指示しました。5月1日は、源田市において源田病犠牲者遺伝子計の産列、渡り部の会との懇談、源田病関係団体との懇談、記者会見を行った上で、新幹線と飛行機を乗り継ぎ、夜10時ごろ東京に到着する日程でございました。発言の途中でマイクの音量を切るという運用をしたことについては、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いであり、環境省の責任者として、私自身が源田方に出向き、7つの団体の10名以上の方々とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人のご意見をご要望を行ったところでございます。

57:02

浦野康人君

57:17

日本維新の会の浦野康です。教育無償化を実現する会との会派を代表し、学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案について質問いたします。私は昭和48年に生まれました。同級生は200万人以上います。半世紀がたち、昨年生まれた子どもの数は半分にも満たない75万人。過去最低を更新しました。子どもの数が減っているにもかかわらず、児童生徒が被害者となった不動位生後、不動位外出事件の数は10年前と比べてほとんど変わっておらず、痛ましいニュースが頻繁に取り上げられております。こうした中で注目が集まる本法案ですが、関係者からは実効性がなく不十分、何の意味もないといった指摘が挙がっております。この法案では本当に子どもの安全を守ることができるのかを考えなければ意味がありません。まず大臣にお聞きしますが、子どもの安全を守るために大臣は何が一番重要だと考えていますか。そしてそのために具体的に誰がどういった行動をとることが必要と考えていますか。私たちは子どもを守るために一番重要なのは大人一人一人が子どもの安全を常に考え、事前にリスクを回避することと考えています。法案冒頭の記述のとおり、性暴力は被害児童に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷、心身に対する重大な影響を与えるもので、子どもたちの心と体は機械のように新しく飼い直すことはできませんし、決してやり直すことができるものではありません。万が一でも何かが起きてはならず、そうした観点で現場の事業者は毎日、性暴力以外もあらゆる危険を想定し、リスクを防ぎながら経営をしております。本当に性暴力防止の効果を求めているのか不十分と感じざるを得ないのは、似たような確認手段を重複して義務づけられる点であります。今年4月から、保育園では児童福祉法に基づく保育士特定登録取消者に関わるデータベースの確認が始まりました。就労希望者の情報を入力することで、過去に児童生徒に性暴力等を働き、保育士登録を取り消された事実がない、インターネットで簡単にチェックできるシステムです。幼稚園・小中学校等でも、昨年4月より同様の確認が始まっておりますが、これら既存のシステムは、児童生徒に対する性暴力等が対象であるため、被害者の年齢を問わない、特定性犯罪の履歴を確認する仕組みとして、今回の法案では新たにデータベースを構築しなければならないようです。新しい確認には2週間もの時間がかかり、提供された情報は特に厳格に取り扱うことも求められており、現場の負担増加は間違いありません。既に実施中の保育士登録の取消確認等、新たなチェックは重複する部分がかなり多いと思われます。免許取消と犯罪履歴は情報元が違うから、取扱いを分けなければならないといった理由もあるようですが、いずれかのチェックに該当すれば採用しないという選択肢をとらざるを得ず、人手不足で業務効率化が求められる中、業務負担を増す仕組みは受け入れられるものではありません。縦割り行政による弊害を打破すべく設立された子ども家庭庁として、確認プロセスを統一する、もしくはワンストップで2つの確認ができるものにする予定はございますか。予定があれば、いつまでに実現するのか、期日も含めて回答を願います。また、既存の仕組みでは、不寄所処分や寄所猶予、時短成立を受けた事例が確認対象に含まれない点、行政上の懲戒処分や民間企業の解雇処分を受けた者や、自主退職した者が確認に含まれない点が課題に上がっていますが、新しい仕組みでも同じく抜け漏れているようです。この重大な結果について、どう対応を図るつもりでしょうか。新たな仕組みで確認を申請する条件として、雇用契約書の添付も求められています。就労希望者と何度も面接をし、内定し、就労条件を合意した後にやっと作成する雇用契約書を出した後、最後に犯罪実確認をする手順を想定していますが、このタイミングは遅すぎないでしょうか。採用は就労希望者も企業も非常に労力を使うもので、一人を雇うまでにアルバイトは30万円、正社員であれば100万円の費用がかかるとも言われています。雇用契約締結後に犯罪利益が分かれば、採用を取り消せざるを得ず、何十万円分の労力が無駄となるわけですが、なぜ内定後の確認なのでしょうか。無駄をなこすことができないかお答えください。また、派遣職員について、雇用契約を結ぶ派遣元企業が犯罪履歴確認を実施する義務はないのでしょうか。例えば保育現場に人員を紹介するのは派遣元企業であるため、派遣元企業が犯罪履歴を確認する責務があるとも考えられますし、保育現場でも確認コストが下がるメリットがありますが、政府の見解を求めます。次に確認対象の範囲と期間についてお聞きします。今回は確認対象を学校等公的な期間に限定していますが、子どもの安全を脅かす事件は塾、スポーツ指導等民間の現場、災害救援所等のボランティア現場でも起きています。有識者会議では事件の発生範囲として、1、子どもの接触度合いが高いこと、2、非対象の力関係があること、3、他者の身に触れにくい状況が生まれることの3要件が揃う場合は対象にすべきだという意見がありました。先月も国際的に活躍していたバトントワーリングの男性コーチが男子に猥褻漕いを働いた事件で逮捕されましたが、ジャニーズ問題をはじめ力関係が非対象的な場では組織的な隠蔽も起きやすく、特に宿命として発生防止措置が求められています。なぜ政府案は既に昨年から確認運用が始まっている公的な現場に限定し、民間事業者は任意となったのでしょう。児童対象性暴力を防止するための仕組みですので、子どもに関わるすべての職業を保証できないと意味がありません。民間事業者は個人情報を厳格に取り扱っているか、捕捉可能性が低いことが問題となり、今回は任意との見方もあるようですが、3要素を満たす場合は既に期限が伴うわけで、部活動の指導士、習い事の先生といった個人も確認できなければ、どのように子どもを守るのでしょうか。今後確認対象を広げる予定ならば、スケジュールも含め指針を提示してください。また、確認できる犯罪事実は10年20年といった期間が得れば、記載から外れる運用となっていますが、諸外国では年数の制限なく掲載されており、10年20年という数字は合理性があると言えるのでしょうか。子どもを守るために十分な事実に基づく説明を求めます。最後に、優先すべき自由のバランスについて伺います。今回の法案で参考になったイギリスのDBSの制度は、言葉通り犯罪履歴を開示し、就労を制限することで子どもを危機から守るものであります。イギリスにおける犯罪事実確認書は数段階にレベルわきされており、簡易的なチェックである無犯罪証明書、公務員等の職種に求められる一段階厳しいチェック、学校等特定現場で求められる詳細拡張チェックと出し分けできる仕組みになっております。基本となる無犯罪証明書は、教育現場に限らず、どのような職種でも採用面接の際、身分証明書と同じように就労希望者本人が用意するものとなっていて、子どもの安全のために提出は当然という社会常識が定着しています。日本もイギリスのように社会常識として、本人が積極的に提出できる無犯罪証明書の制度を作るべきと考えますが、なぜレベルわけができない仕組みに決まったのでしょうか。今後、レベルわけができる仕組みを作る考えはないでしょうか。本人が自身の犯罪履歴を開示できないことは、個人情報保護法124条で決まっている。本人が開示できると悪用される。開示しない人に逆差別が生まれるといった懸念もあるようですが、諸外国ではそのような混乱なく運用されています。昭和56年のいわゆる全家障害事件等、犯例で全家情報を保管する機関には特に厳格な取扱い注意義務が課せられているのは存じておりますが、なぜ目的以外に情報使用を禁ずる罰則等で規制できないのか、またはなぜイギリスのオフステッドのような第三者評価機関によるチェック体制の検討がないのか、政府見解をお答えください。子どもの安全を考える上で特に注意する病床として、13歳以下にしか性的興奮を抱かない小児性愛の事例がございます。小児性愛には認知行動療法が有効であり、本人が自身の特性を認知し発症する可能性から積極的に避ける、つまり子どもに近づかないことが有効とされています。特定犯罪の加害者にも同じように自身が周囲に危険を招いた事実を受け入れる対策を講じる必要があるわけで、極めて限定的な子どもに係る職場への就労制限がかかるのは当然のことであります。今回、個人の職業選択の自由を尊重し、対象範囲を学校施設等に限定し、それ以外の多くの場面で子どもたちを危険にさらしたままにすることは、全くご理性を感じず、子ども家庭庁が本当に子どもを対戦にする思いがないのではと疑問さえ感じられます。全てはこの職業選択の自由と子どもの権利のバランスが取れていないことで生じております。子どもを取り巻く様々な権利の概念が重視されている中、なぜ今、子どもの権利ではなく、特定性犯罪の加害者の名誉を優先するのでしょう。バランスが取れているというのであれば、根拠を教えてください。子ども家庭庁は、制度運用にあたり、ガイドライン作成でなく、有効な推進とチェックの体制を構築することが重要となります。犯罪実確認の適正な実施状況について、庁房を整える、定期的に総理大臣に報告する、定期的に事務所に立ち入り、管理状況の検査をする、とございますが、全国5万件以上ある対象先、実際全てに立ち入り検査ができるとは思いません。本当にこのような検査が可能か、現実的な考えを教えてください。もし、回答が適応範囲はまだ決まっておらず、今後、事務省令で決めるという旨であれば、それは非常に国会軽視な態度でありますので、誠意ある回答を求めます。子どもたちが安心して学び、たくさんの経験を得て、自己決定ができるようになるまで、大人が、社会が責任を持って安全を守らなければなりません。私たち日本維新の会は、妊娠、出産、幼児教育から高等教育まで、全ての教育課程を完全無償化し、自己判断ができる個人を育成することをお約束しております。今、我々がつくるこの法案で、子どもの安全第一という考えが、数年後に社会に定着していないと意味がありません。給らぬ考えにとらわれて、先を見ない政治は断ち切りましょう。子どもたちが安心安全に暮らせる未来のビジョンを描き、課題の本質を議論してまいりましょう。御清聴ありがとうございました。

1:09:54

国務大臣加藤和子君。

1:10:06

浦野康人議員のご質問にお答えいたします。子どもの安全についてお尋ねがありました。子どもの安全を守るためには、これを第一とし、社会全体で子どもへの性暴力防止に向けた対策を進めていくことが、最も重要であると認識をしております。このため、本法案を起点とし、子ども家庭庁が中心となり、総合的な対策を進め、社会全体として子どもたちを性暴力から守る社会的意識を高めてまいります。また、本法案においても、事業者が子どもに対する性暴力を防止する責務を有することを明確化するとともに、その責務を果たすために実効的な措置を制度化しています。さらに、国が必要な情報の提供や制度の整備等の施策を実施する責務を定めているところであり、このような本法案の考え方を起点に、社会全体の中で各主体がそれぞれの役割を果たし、子どもの安全を守る取組を進めていく必要があると考えます。保育資格登録取消しデータベースとの確認プロセスの一本化等についてお尋ねがありました。本法案における反暴力の確認については、事業者が国に対し申請を行った上で国が確認を行うこととしています。また、該当反暴力ありの場合、この事実そのものに基づいて該当者を対象業務に従事させない等の措置を講ずることが求められます。一方、保育資格登録取消しデータベースにおける確認は、事業者自身がデータベースを検索し、即時に結果を入手できます。また、行政処分歴ありという結果であった場合には、事業者がその情報を端緒に面接や他の資料等も踏まえて採用不採用等の判断を行うものであり、本法案に基づく反暴力確認とは、情報を得る手続き及び情報の取扱いが異なります。このため、これらの確認について一つの紹介で完了したこととするには、制度的及び技術的課題がありますが、事業者にとっての利便性等の観点から、よく現場の意見を聞いて検討してまいります。不規則処分等への対応についてお尋ねがありました。本法案において確認対象となる正犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければなりません。このため、厳格な手続きに基づき、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。一方で、検察官による不規則処分は、公正な裁判所の事実認定を経ていないことなどから対象としていません。また、行政処分や民間の解雇処分については、その基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に従事た適正な手続保障がなされる必要があります。一方、その検討構築にはさらなる時間を要するため、まずは本法律案において、確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を目指すこととしています。犯罪事実確認の実施時期及び実施主体についてお尋ねがありました。本法律案に関し、プライバシー情報を扱う犯罪事実確認がむやみに行われることのないよう、犯罪事実確認を行うにあたっては、その申請があった者について、実際に対象業務に従事予定の者であるかが相当程度明らかである必要があると考えており、一般的にこれらが明らかになる採用内定以降に、犯罪事実確認を行うこととする運用を考えています。また、本法律案において、従事者による性暴力等を防止する責務は、派遣等の形態にかかわらず、教育・保育の場を提供している事業者にあるとの考え方のもと、派遣労働者の犯罪事実確認についても、実際に教育・保育等を提供する事業者が実施することとしています。性暴力等防止義務の対象事業者の考え方についてお尋ねがありました。本法案では、児童等に対して教育・保育等を提供する事業者のうち、法律に基づき、特に公的関与の高い認可・認定・指定等を受けて、学校や保育所等を設置運営する学校設置者等について、児童等への性暴力等の発生防止等の措置を講じることを義務づけることとしています。その理由は、これらの事業者の性質上、当然に、児童等の性被害防止のための措置を取る責任を有すること、問題が生じた場合の監督等の仕組みが既に整っており、児童対象性暴力等の防止措置の適切な実施や、性犯罪歴に関する情報の適正管理について実効的に担保することができるからです。一方、学校設置者等以外の民間教育・保育等事業者については、必ずしもそうした状況にないことから、学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置が取れる体制の確保について、個別に認定する仕組みを設けることで、できるだけ広く対象に含められるようにしたものです。反歴閣議の対象についてお尋ねがありました。本法律案においては、子どもに対する教育・保育等を提供する事業者が、児童を対象とした性暴力等を防止する責務に着目し、従事者の性犯罪歴の確認その他の措置を、これらの事業者に対し義務づけることとしています。なお、御指摘のような部活動の指導者、習い事の先生等についても、学校や民間教育事業における対象業務の従事者として、本法律案による確認の対象になり得ると考えております。対象業務の範囲の詳細については、実態を踏まえ、適切に対象に含められるよう、関係省庁と協議しつつ、施行までに検討していくこととしています。反歴確認の対象期間の合理性についてお尋ねがありました。諸外国における性犯罪歴の確認期間等については、本法案に規定する20年という期間よりも、長い国もあれば短い国もあるなど、さまざまであると承知をしています。また、本法案において、性犯罪前科の有無を確認させる理由は、性犯罪前科を有する者が、同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が、そのような前科を有しない者に比べて高い、という再犯リスクに基づくものです。憲法上の制約がある中で、同種の性犯罪の再犯があったものについて、直前の前科の判決確定から、今回の判決確定までの期間についての実証データに照らし、再犯の改善性が高い期間を、反歴確認の対象期間として設定しております。犯罪事実確認書の仕組みのあり方についてお尋ねがありました。イギリスでは、複数の反歴確認の仕組みがあり、確認が義務付けられている子ども関連事業においては、事業者が証明書交付の申請主体となっています。我が国の最高裁判例においては、前科等のある者も、これをみなりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとされており、本法案で犯罪事実確認書は、対象事業者が犯罪事実の確認及びその結果を踏まえて、児童対象性暴力等防止措置を実施するために、必要な限度で交付する仕組みとしています。仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付を申請できることとすると、対象事業とは、無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになる恐れ等があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。犯罪事実確認書の管理についてお尋ねがありました。犯罪事実確認書については、仮に従事者本人が取得できるとした上で、当該本人に対して無関係の第三者が提供働きかけることについて禁止する罰則を設けたとしても、制度外で働きかけて、犯歴情報を取得した場合に、そのように取得した者を特定補足することは困難であるといった課題があると考えます。また、ご指摘の英国のオフステッドについては、英国と我が国では個人情報の考えが異なること、英国のオフステッドは、犯歴がないことのみならず、施設の広さなどのサービスの質に係る様々な条件について満たすことを登録できる仕組みであること、オフステッドの職員体制は数千人規模であることなどを踏まえれば、同様の仕組みを我が国において設けることには課題があるものと考えております。子どもと特定性犯罪の加害者の権利のバランスについてお尋ねがありました。まず、本法律案においては、子どもに対する性暴力の防止等を目的とするため、子どもの権利を第一に考えています。そうした前提の下でも、まず、犯歴確認の対象とする機関については、本法律案に基づく犯歴確認の仕組みが、憲法上の職業選択の自由を制約することから、子どもの安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とする必要があります。このため、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の外線性が高い機関を犯歴確認の対象機関として設定しているものです。また、本法律案では、児童等に対して、教育保育等の益務を提供する事業者を対象としていますが、これは、これらの事業者に関して、費用者が児童等を指導するなどし、支配的優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められることを踏まえているものです。犯罪事実確認の実施状況の監督についてお尋ねがありました。犯罪事実確認の実施状況等については、性犯罪歴に係る情報の管理状況と合わせて、定期的に子ども家庭庁に報告させるとともに、疑義があれば報告聴取、立入検査等を行うこととしています。これらにより違反が判明した場合には、学校設置者等の場合は、内閣総理大臣による公表を行うほか、児童福祉法に基づく措置の対象となり得ること。認定事業者の場合は、認定の取り消し及びその旨の公表を行うこととすることで、適切な犯罪事実確認の実施を担保することとしております。なお、対象事業者はかなりの規模になるため、定期報告の基本的な確認や事業所に対する任意の実地検査などの監督補助事務については、業務委託等を行い、子ども家庭庁としては、義務違反等の懸念が生じた場合の報告聴取や立入検査に注力する、といった役割分担も含めて、効率的かつ適切な執行体制になるよう検討してまいります。

1:21:32

公明党の浮島智子です。ただいま議題となりました、内閣提出、学校施設者等及び、民間教育・保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、自由民主党無所属の会及び公明党を代表して質問させていただきます。私は令和3年5月28日の参議院本会議において、前回一致で成立いたしました議員立法、教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律の取りまとめ役をいたしました。この問題に取り組むようになった契機は、特別支援学校に通う知的障害のあるお子さんが、その学校の教師から性暴力を重ねて受けていた事実を、そのお子さんの祖父母、お母様から直接涙がらんのようにお聞きしたことでありました。信頼する大人から子どもが性暴力を受ける、こんなことは絶対に許せない、二度とあってはならないという思いで、必死にこの法案の作成に取り組んだ結果、与党ワーキングチームを立ち上げてから、わずか89日間で委員長提案により、前回一致でこの法律が成立いたしました。この法律の附則第7条第2項は、政府はこの法律の施行後、速やかに児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に関わる紹介制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると規定しており、今回の子ども性暴力防止法案は、この附則に示された立法府の意思も踏まえたものであります。この観点から同法案は重要な一歩前進ではありますが、子ども家庭庁設置法第3条第1項は、子ども家庭庁の任務を子どもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、子どもの権利利益の擁護に関する事務を行うことと規定しており、いわゆるこの日本版DBSは、子どもたちの尊厳を守り抜くことを第一にしなければならないことは言うまでもありません。そこでまず加藤国務大臣にお伺いいたします。本法案第2条第8項において、特定性犯罪、事実解凍者とは、一定の性犯罪を行い、その刑の執行が終わった日から帰算して20年を経過しないものと定めております。逆に言えば、子どもたちへの性暴力を行って、公勤刑を受けた者でも、刑の執行を終わってから20年経てば、特定性犯罪、事実解凍者ではなくなり、子どもたちと向き合う仕事に就くことができることになります。なぜこのように一定の期間で区切ったのか、またこの20年といった期間の根拠は何かお答えください。もちろん刑事政策部研究者からは、禁個刑以上なら、執行終了後10年の間に再び刑が重ななければ、刑の言い渡しが効力を失う、刑の消滅の規定を上回って、性犯罪履歴を紹介できることとしている本法律案について、子どもたちを守りたいという感情論が先行しているとの指摘のあること、声があることは承知しております。一旦道を踏み外した人を再び受け入れるという刑事政策の根幹に反するというご意見だと思います。しかし、小児性愛など性指向障害以下、いわゆる性依存の治療やケアにあたっている医師やカウンセラーは、いわゆる性依存の大人を子どもたちから意図的に引き離すことは、性暴力から子どもたちを守るとともに、これらの者の治療やケアにとって不可欠で、本人のためだと指摘しています。一旦道を踏み外した人を再び受け入れなければならないことは言うまでもありません。例えば、アルコール依存症の方には治療とケアを重ねながら、その社会復帰を支えなければなりません。しかし、最もやってはいけないことは、アルコール依存症の方を酒場で働かせることであり、アルコールとは離れた場所で社会復帰を支援するのは当たり前のことです。今回の日本版DBSも同じ発想であるべきです。本来は期間の制約なく、子どもたちから引き離す仕組みとする必要があると思います。その際に大事なことは、いわゆる性依存に関する治療や医学の知見の蓄積です。WHOの判断基準、ICD-10がバンジョンアップされ、ICD-11においては、性指向の障害という大まかな診断概念に加えて、強迫的性行動症という信頼概念が追加されているとのことです。そこで、武見厚生労働大臣にお伺いいたします。子どもたちはもちろんのこと、性暴力を行った者の治療やケアの観点からも、いわゆる性依存に関する治療や医学の推進と知見の蓄積が急務だと思います。これまでどのような知見があり、今後どのような見通しで、この喫緊の課題に取り組まれていくのかお答えください。本法案においては、附則第6条において、政府はこの法律の施行後3年をめどとして、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、特定性犯罪事実該当者の範囲を含め、児童対象性暴力等の防止に関する制度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずると規定しています。依存的に児童生徒に性暴力を繰り返す者に対する医学や治療に関する国際的動向を踏まえると、これらのものは永遠に子どもに関わる職業から引き離すことが子どもたちはもちろんのこと、本人の治療と回復にとっても大事なことだと言えますが、我が国の医学界においては、このような研究や治療が進んでいるとは言い難いのが現状です。加藤国務大臣にお伺いいたします。今後、いわゆる性依存に関する治療や医学の進展に基づいて、試験の収穫が急速に進む中で、この日本版DBSの構造や仕組みも大きく進化させなくてはなりません。規則第6条に基づく検討や措置を行うにあたっては、子ども家庭庁を中心に、法務省、厚生労働省、文部科学省、全国の大学医学部、医療機関、医師、カウンセラーなどと連携し、国内外の医学研究の進展を踏まえながら、過段に見直すことが子どもたちを守り抜くために不可欠です。どのような体制で、どのように検討を進めていくのか、お伺いいたします。子ども家庭庁が1年前に設置された趣旨の1つが、子ども政策における縦割りの打破でありました。例えば、児童生徒性暴力暴衝により、文部科学省には過去も含めて、少なくとも40年にわたる児童生徒性暴力を行ったことにより、懲戒免職され、教員免許が執行したもののデータベースがあります。これまでも、児童生徒性暴力で刑事事件にはならなかったものの、懲戒免職となり、教員免許が執行した小学校教師が、学習塾でまた子ども相手の仕事をするという事態が発生しています。今回の日本版DBSをより実効性あるものにするためには、省庁の壁を越えて、この免許執行データベースの活用が欠かせません。最後に加藤国務大臣にお伺いいたします。刑事事件にならなかったものの、子どもたちへの性暴力により、懲戒免職となり、教員免許が執行したものや、保育士資格登録取消となったものが、そしらぬ顔で学習塾やスポーツクラブなどで、再び子どもたちの前に現れるのを防ぐためには、日本版DBSと教員免許執行データベース、保育士資格登録取消者データベースとの連携、連結が不確決ですが、いつ、どのような形で連結をするのか伺います。冒頭も申し上げましたとおり、信頼する大人から子どもが性暴力を受ける、こんなことは絶対に許せない。すべての子どもたちの尊厳を守り抜くことこそ、立法府な大きな責任であり、魂の殺人を二度と繰り返してはなりません。その大きな責任を果たしていくことを心から訴えし、私の質問といたします。ありがとうございました。

1:30:30

委員長 国務大臣加藤亜佑子君。

1:30:42

(加藤) 浮島智子議員のご質問にお答えいたします。性犯罪歴の確認対象期間についてお尋ねがありました。犯罪確認の、あ、失礼しました。犯罪確認の対象期間は、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、善価を有する者の公正を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子どもの安全を確保するという目的に照らして、許容される範囲とすべきと考えています。このため、犯罪確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の改善性が高い期間を設定することとしており、後勤刑については、刑の執行終了等から20年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしています。誰一人として子どもが性被害に遭うことのないよう、安全安心を確保すべきことは当然であると考えており、本法律案においては、3年見直しの検討規定を設けているところですが、そのためにできる検討準備は、3年を待たずに、継続的に取り組んでいきたいと考えています。本法案の検討条項に基づく検討体制等についてお尋ねがありました。本法案は、子どもたちを性暴力から守る重要な施策であり、さらにその制度の在り方についても検討を加えることとしています。このような制度の在り方の検討に当たっては、この法律の施行の状況等を勘案し、医学の知見等も踏まえる必要があると認識をしており、ご指摘のとおり、関係府省庁、関係業界等に広くご協力いただきつつ、進めてまいります。データベースの連携についてお尋ねがありました。善家の有無にかかわらず、懲戒名色等になった場合には、教員性暴力等防止法等の対象となり、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、特定性犯罪に係る善家を有する者は、子ども性暴力防止法の対象となるなど、子ども性暴力防止法は、教員性暴力等防止法と相互保管関係にあります。子ども性暴力防止法の円滑な施行や、子どもの性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員ご指摘のとおり、文部科学省をはじめ、関係省庁の協力が不可欠であり、子ども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。ご指摘をいただきましたデータベースとの関係についても、どういったことができるか、文部科学省ともしっかり連携し検討してまいります。

1:33:21

厚生労働大臣 瀧美恵三君

1:33:44

浮島智子議員のご質問にお答えいたします。性指向障害に関する治療などについてお尋ねがありました。いわゆる性指向障害やその治療法については、現在十分に実態が把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において、性指向障害に対する治療などの情報収集を行うため、調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところです。性指向障害の治療等への対応については、当該調査研究の報告内容を踏まえ、子ども家庭庁等の関係省庁と連携して取り組んでまいります。

1:34:41

高橋千鶴子君

1:34:57

私は日本共産党を代表し、子ども性暴力防止法案について質問します。若年層の約4人に1人が、何らかの性暴力被害を受けたことがあると言います。社会的地位を背景にした事案が多く、人が信じられなくなった、相談まで10年以上かかったなど、長期に影響を与え、訴えてもセカンドレイプになるという現実があり、だからこそ性暴力は魂の殺人と呼ばれています。自ら声を上げた被害者、支援者たちが国会を動かし、ようやく昨年、不同意性交際を認める刑法の見直しがされました。とりわけ子どもの性暴力被害は、意味もわからないまま、信頼していた先生が加害者になるなど、子どもの心身を深く傷つけ、人生に与える影響は計り知れません。本法案は日本版DBSと呼ばれるように、国が、性加害善加のあるもののデータベースをつくり、子どもにかかわる仕事につけないようにします。子どもの性被害を絶対になくすために、法案はどのような効果をもたらすのか伺います。2021年に成立した教員性暴力等防止法、並びに、6年の児童福祉法改正により、特定免許上執行者等と保育士の登録を取り消された者等について、それぞれデータベースが整備されています。今回新たにつくる登録制度と、これらの制度との違いは何ですか。施行からまだ2年、どのような効果、弊害があるか、検証が先ではないでしょうか。今回、認可された学校保育等施設のみに、性被害防止措置が義務付けられます。子どもの目から見れば、認可外であっても、教育保育の場であることに違いはありません。性被害防止措置を取れる体制があるかなしかで、対応に差をつけておきながら、全ての子どもを性被害から守ることができるでしょうか。法案は、犯罪事実確認の結果、善かがある場合は、教育保育等の業務に従事させないなどの防止措置義務を、学校設置者等に課しています。それ以外に、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると判断するのは、どのような時かお答えください。労働契約法による、開戸権の乱用や不利益変更が問われる場合もあると考えますが、見解を伺います。文科省の指針では、任命権者が特定免許状執行者を任命または雇用することはできますが、もし当該者が再び児童性暴力等を行った場合は、任命権者が損害賠償の責めを負う場合があると書かれています。これでは任命権者が重大な責任を負うことになりますが、見解を伺います。犯罪歴の扱いの問題です。犯罪歴は、個人情報保護法においては、本人も開示請求できないなど、最も機微な個人情報とされています。漏洩や目的外利用を禁じているとはいえ、学校設置者等または認定された民間教育保育事業者に渡すことに問題はないのですか。イギリスはじめ諸外国でも採用されているように、従事者本人が犯罪歴のないことを証明する方法にしなかったのはなぜでしょうか。子ども家庭庁が学校設置者等の申請を受けて、法務大臣に紹介するデータには、罪名と判決も含まれています。これをもとに、個人ごとの犯罪事実確認管理部を作成するとしていますが、使用目的、方法について伺います。加害者も被害者も出さないために、もっとやるべきことがあるはずです。加害者に対する公正プログラムを充実させること。その中で、異常性愛者など犯罪を繰り返す人には、医学的治療が必要です。妊娠・出産や否認・性感染症などの正しい知識と、互いの人権や多様性を学ぶ、包括的性教育が必要ではありませんか。また、子どもに寄り添う相談・支援には、専門家が必要です。全都道府県が設置している性犯罪・暴力に対するワンストップ支援センターには、未だ設置根拠法がなく、関係機関との連携、支援員の不足や、待遇改善などが課題とされています。抜本強化が必要と考えますが、見解を伺います。最後に、学校保育施設等による性加害事実の隠蔽、もみ消しがなくならない限り、子どもを性暴力から救うことはできないし、被害もなくなりません。絶対に所蔵を誤ってはならないと思いますが、見解を伺います。以上を述べて質問とします。

1:40:16

国務大臣 加藤 綾子君

1:40:28

高橋千鶴子委員のご質問にお答えいたします。子どもの性被害防止対策についてお尋ねがありました。誰一人として子どもが性被害に遭うことのないよう、安全・安心を確保することは重要です。このため、本法案は、性犯罪歴前下の有無を確認する仕組みによる再犯対策だけでなく、初犯対策にも対応できるよう、子どもと接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることについて、事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としています。また、子どもの性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子どもの性被害防止対策をさらに推進してまいります。教員性暴力等防止法などの選考数制度との違いについてお尋ねがありました。今回の子ども性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが、事業者によるデータベースの活用であるのに対し、本法案では犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止措置が義務づけられているなど、選考する制度とは顕著な違いがあります。子どもが性暴力に遭う事件が後を絶たず、子どもへの性暴力防止に向けた取組は全なしです。子どもへの性暴力を防止していくためには、選考する制度の状況を踏まえつつ、子ども家庭庁が中心となり、文部科学省などの関係省庁と緊密に連携を取りながら、本法律案を含めた総合的な対策を進めていくことが必要と考えます。本法律案の対象事業者についてお尋ねがありました。学校や認可保育施設など、特に公的介入の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるにあたり、個別法において定められた運営体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えています。他方、認可外保育施設や学習塾等の民間事業者は、法令上このような運営体制等の基準がないため、この法律に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、判例確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認する必要があることから、認定の対象としているところです。認定の取得は任意ではありますが、国による認定事業者の公表、認定事業者による表示等を通じて、保護者の選択に資するような仕組みにするとともに、関係業界等に対して制度への参加を強く働きかけ、実質的に義務化と同程度の状況とすることができるよう努めてまいります。児童対象性暴力等の恐れ及び防止措置についてお尋ねがありました。児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認められるときの具体的な場合としては、犯罪実質確認の結果全可が判明した場合のほか、児童等との面談や相談等により特定の教員等による児童対象性暴力等の恐れがあると判明した場合などが考えられます。このような恐れがある場合には、事業者は児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は労働法制等の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については労働法制等に従うものと認識しています。法の施行に当たっては、恐れの具体的な内容やその判断プロセス等、恐れに応じた防止措置等について、雇用管理上の措置における乱用等が生ずることのないよう、関係省庁関係団体のご協力も得てガイドライン等を作成し、分かりやすく示していくことを想定しています。反歴確認の方法についてお尋ねがありました。本法案においては、犯罪事実確認記録等の漏洩等の防止や、万が一漏洩等をした場合の被害拡大防止、再発防止を徹底するため、反歴確認を行う事業者に対して、犯罪事実確認記録等の適正管理義務、重大な漏洩等の事態が生じた場合の報告義務を課すとともに、適正管理義務違反については是正命令を可能としています。仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請をできることとしても、事業者に対して提出することとなり、結局漏洩等が問題となる上、対象事業等は無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められる善かの有無が明らかになる恐れがあること、偽造した犯罪事実確認書が事業者に提出される恐れもあること等の課題があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。犯罪事実確認書管理部の使用目的及び方法についてお尋ねがありました。犯罪事実確認書管理部は、再度の犯罪事実確認の際に既に提出された情報を利用することができるようにするため、本人特定情報を継続的に管理すること、訂正請求等がなされたときに適切に対応すること、犯罪事実確認に関する不正に対応できるよう必要な情報を把握しておくことを目的として作成することとしており、それらに必要な利用方法で用いることを想定しています。ワンストップ支援センターの体制強化についてお尋ねがありました。各都道府県等におかれる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいては、被害者の意思を尊重しつつ、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを可能な限り一箇所で提供しております。内閣府においては、都道府県等への交付金を通じてワンストップ支援センターの運営の安定化や支援の質の向上、警察や医療機関、学校・児童相談所等の関係機関との連携、相談員の処遇改善などへの支援を充実させてきたほか、支援能力向上のため、相談員等への研修も実施しています。引き続き、ワンストップ支援センターが個々の被害者の置かれた状況に対応し、被害者に寄り添った支援を提供できるよう、支援体制の整備や連携強化のための取組のさらなる推進に努めてまいります。

1:47:39

文部科学大臣 森山正人君

1:47:55

高橋議員にお答えいたします。まず、特定免許上執行者等を任命又は雇用した際の任命権者の損害賠償責任についてお尋ねがありました。いわゆる強引性暴力等防止法に基づく基本的な指針においては、採用候補者が特定免許上執行者等に該当する場合、当該採用候補者の任命又は雇用に当たっては、教育職員等による児童性と性暴力等を根絶するという法の趣旨を踏まえ、少なくとも児童性と性暴力等を再び行わないことの高度な改善性が必要であるとしています。これを踏まえ、任命権者等が任命又は雇用時に過去に行った児童性と性暴力等の内容や、特定免許上執行者等となって以降の状況等について適切な確認を行ったことなどにより、当該採用候補者が再び児童性と性暴力等を行わないということについての確証が十分に得られていないにもかかわらず、任命又は雇用し、採用後に再び児童性と性暴力等を行った場合には、任命権者等が損害賠償の責めを負う可能性があり得ることを指針において記載しているものとなります。子ども性暴力防止法案が成立した場合には、教育職員等を任命又は雇用しようとする任命権者等は、教員性暴力等防止法に基づくデータベースでの確認に加え、今般の法案に基づく反暴力紹介の活用により、教員免許の有無にかかわらず、特定性犯罪の善かの有無を確認することになるものと認識しております。これにより、教師の任命権者等においてより一層丁寧な対応が求められることとなり、児童生徒等に対する性暴力等の防止等により一層資するものとなると考えております。次に、妊娠や妊娠、性感染症等の正しい知識と、互いの人権や多様性を学ぶ包括的性教育についてお尋ねがありました。学校における性に関する指導については、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう取り組むことが必要であると考えています。このため、各学校においては、学習指導要領に基づいて、発達段階に応じ、受精、妊娠、性感染症の予防等の身体的側面のみならず、威勢の尊重、性情報への適切な対処など、様々な観点から指導を行うこととしています。文部科学省としては、引き続き、学習指導要領に基づく着実な指導に努めてまいります。次に、性加害事実があった場合の初動対応における隠蔽の防止等についてお尋ねがありました。教員等が児童生徒等に性暴力等を行うことは断じてあってはならないことであり、教員等による性暴力等を根絶するため、あらゆる角度から実効的な対策を講じていく必要があると考えております。いわゆる教員性暴力等防止法においては、児童生徒・性暴力等があったと思われる場合に、学校は学校設置者等に通報しなければならないとされているなど、学校や学校設置者等が適切な措置を行うことが求められています。また、同法に基づく基本的な指針においては、「あしき仲間意識や組織防衛心理からことなかれ主義に陥り、必要な対応を行わなかったりすることがあってはならない」ことなどを示しているところです。毛布科学省としては、同法を踏まえた対応等について、これまでも様々な機会をとらえて、各教育委員会等に対して、取り組みの徹底を求めてきたところであり、今般の子ども性暴力防止法案が成立した場合においても、引き続き適切な対応がなされるよう、一層の取り組みの徹底を図ってまいります。

1:52:47

法務大臣小泉隆二君

1:52:58

高橋千鶴子議員にお答え申し上げます。子どもに対する性暴力の加害者に対する、公正プログラムの充実、治療の必要性についてお尋ねがありました。刑事施設や保護監察署においては、性犯罪者に対して認知行動療法の手法を取り入れた処遇プログラムを実施しています。また、釈放後に治療等が必要な性犯罪者には、保護監察署が、強制施設収容中から医療機関等との調整を行っている。保護監察中も必要に応じ、医療機関等と連携した処遇を行っております。今後とも、プログラムの充実を図るとともに、性犯罪者が治療等を受けられるよう、医療機関等との連携を図ってまいります。

1:54:00

西岡秀子君

1:54:18

国民民主党無所属クラブ西岡秀子です。ただいま議題となりました日本版DBS法案について、会派を代表して質問いたします。近年、教育関係者等による児童生徒等への外接事件や、学習事故等における盗撮など、信じがたい事件が多発しています。性暴力は子どもたちの心身に、生涯にわたって回復しがたい、重大な影響を与えることから、その防止のために、国民民主党は日本版DBSの創設を訴え、2021年に議員立法を既に提出しています。本法案により対象となる学校接種者等に対し、性犯罪歴の確認、安全確保措置の実施等を義務付け、その他の民間教育保育等事業者については、認定制度を設け、同様に義務の対象としています。認定を受けていない小規模な事業者等において、子どもに対する性暴力防止対策をどのように講じていく方針であるのか、見解をお伺いいたします。対象となる犯罪は、不動意歪切罪等の刑法犯に加え、自治体条例違反も対象に含まれていますが、同様の罪であっても、時段等により不寄層となった場合は対象に含まれず、また、性的な犯罪であっても、保護法益の違いや、動機の多様さを理由に、畸物損壊罪や暴行罪、窃盗罪は、紹介の対象外となっています。これで本当に子どもたちを性暴力から守れるのか懸念があります。実態に即した対象となる犯罪類型の拡大の必要性について、見解をお伺いいたします。性犯罪の9割を占める初犯への対策は、過去に性犯罪歴がなくても、加害の恐れがある場合に、事業者側に同様の措置を義務づけています。客観的な事実に基づき、対象事業者において公正な認定がなされるよう、明確な判断基準が必要であると考えますが、見解をお伺いいたします。事故の犯罪歴を開示請求の対象外としている個人情報保護法の規定を踏まえ、事業者が犯罪歴の紹介を申請し、犯罪歴が確認されたときは、本人に事前に通知し、訂正請求を可能とした上で、内定を辞退したい場合は、事業者には通知されない仕組みとなっています。一定本人の関与が担保される形となっているものの、犯罪歴は高度のプライバシー情報であり、施設管理者等には情報管理の徹底が求められています。漏洩の場合は罰則が規定されていますが、情報の適切な管理体制をどのように担保する方針であるかお伺いいたします。DBS制度によって教育保育等の現場から遠ざけたとしても、その対象外の職場で子どもに対し、加害を続ける可能性も懸念されます。制度の運用とともに、加害者を治療プログラムにつなげることや、子どもにかかわらない職業を圧戦するなどの総合的な対策が必要です。今後の方針についてお伺いいたします。性暴力防止に向けて、子どもと接する職務者に対し、対象事業者等が行う研修は大変重要であり、実効性のある充実した内容とすべきであると同時に、事業者間で質的な格差が生じないように取り組むことが必要です。今後の方針についてお伺いいたします。子どもに対する性暴力防止のために、文部科学省として、子ども家庭庁と連携して、どのように取り組んでいく方針であるかお伺いいたします。また、学校現場において、命の安全教育が推進されていますが、性暴力防止の観点から、教育内容の一層の充実が必要であると考えますが、見解をお伺いいたします。施行後3年後を目途に、検討条項が規定されていますが、実効性の観点から、対象となる事業者の拡大や、紹介機関の在り方などについて、これまで様々な議論があったと承知いたしています。今後の方針、方向性について、見解をお伺いいたします。子どもに対する性暴力の根絶のためには、子どもたちを社会で守るという国民の意識の醸成も大変重要です。国民民主党は今後とも、子どもたちの未来を守るために、全力で取り組むことを誓いし、質問といたします。ご清聴いただき誠にありがとうございました。

1:59:13

国務大臣加藤亜佑子君

1:59:28

西岡秀子議員のご質問にお答えいたします。小規模事業者への対策についてお尋ねがありました。子どもの安全を確保するには、事業者に対して、まずは認定の取得を促すことが重要であることから、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また、保護者等に対しても周知広報を行い、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めるよう努めてまいります。その他、子どもの性被害対策について、今年度新たに取りまとめた総合的対策を推進し、子どもに対する性被害を防止してまいります。対象となる犯罪の範囲についてお尋ねがありました。本法律案で、犯歴の確認対象としている犯罪は、その善かが事実上の就業制限の根拠となることから、いわゆる強引性暴力等防止法の対象となる児童性と性暴力等も参考に、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪に検定しています。具体的には、人の性的自由を侵害する性犯罪や、そのような被害に合わない保護状態を侵害等する罪、児童の性的搾取の罪、児童等に対して行われた場合、その心身に重大な影響を与える恐れのある性暴力の罪に検定しています。これに対して、起物損害罪等は、本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象にはならないものと整理しています。また、検察官による不寄所処分は、公正の裁判所の事実認定を経ていない上、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができず、事実認定の正確性を担保する制度的保障もないことから、本法律案の対象には含めないこととしたものです。性侵害の恐れがある場合の判断基準についてお尋ねがありました。本法律案における児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。具体的な場合としては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談・相談・通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展する恐れがあると判明した場合などが考えられます。児童対象性暴力等が行われる恐れの具体的な考え方や、恐れを判断するにあたっての判断プロセス等については、施行までに事業者向けのガイドライン等を作成し、しっかりと周知してまいります。情報管理体制の担保についてお尋ねがありました。本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理については、事業者に対し管理責任者の設置等の適正管理措置を義務づけております。その実効性を確保するため、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、子ども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令等の対処等をしています。さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は、犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしています。その場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となります。併せて、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした仕組みにより、情報の適正管理を担保し、情報漏影等の防止を徹底してまいります。総合的な対策についてお尋ねがありました。令和5年7月に、子ども若者の性被害防止のための緊急対策パッケージを総合対策として示していたところ、本年4月には新たに治療や加害者構成といった観点を加え、総合的な取組を強化の上、より一層推進していくこととしています。治療や加害者構成に係る具体的な取組としては、性指向障害に関する調査研究の実施、性犯罪の再犯防止に関する指導や、性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実などを推進することとしています。また、その一環として、法務省においては、受刑者等を対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携した職業紹介などに取り組むこととしていると承知をしています。引き続き、本法案による制度とともに、これらの取組を総合的に推進することで、子どもの性被害を防止してまいります。対象事業者が行う研修についてお尋ねがありました。本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法については、今後有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で定めることとしています。現在、教育・保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例を把握する調査を開始したところであり、この中においても有識者等からの情報収集を行いたいと考えております。また、国として充実した研修素材を作成していく必要があると考えており、対象事業者にはそれも用いていただくことで、一定の質の研修を受講していただけるようにしたいと考えています。検討条項に基づく検討の方向性についてお尋ねがありました。本法律案の検討の過程では、与党の先生方や有識者会議から対象とする事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲など、制度全般のあり方について様々なご意見がありました。また、今後の制度の見直しの検討に向けては、子どもへの性暴力に関する最新の知見なども踏まえ、早期に検討することが求められました。これらを踏まえ、本法律案においては、施行後3年後を目途として、見直しの検討をすることとしています。この検討に当たっては、制度を取り巻く様々な状況を勘案しながら、対象事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲を含めた制度のあり方全般について検討を行ってまいります。

2:06:09

文部科学大臣 森山正人君

2:06:23

西岡議員にお答えいたします。子どもに対する性暴力被害の防止についてお尋ねがありました。性暴力を含め子どもの性被害防止については、子ども家庭庁をはじめとした関係省庁と連携し、昨年7月に子ども、若者の性被害防止のための緊急対策パッケージを取りまとめたところであり、家外防止や被害者支援等の強化に向けて、政府全体で取り組んでいるところです。文部科学省では、このパッケージに基づいて「いのちの安全教育」の全国展開を進めており、これまでの取り組みに加えて、本年度においては新たに、都道府県や市区町村においてモデル地域を設定し、その地域内のすべての学校における実施を目指す教育委員会に対して支援を行うとともに、いのちの安全教育の授業を容易かつ効果的に実施できるよう、指導課程を開設した動画の作成に取り組んでいるところです。引き続き、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、いのちの安全教育の充実を図ってまいります。

2:07:51

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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