20:09
これより会議を開きます。行政の基本的制度及び運営並びに 温泉に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進め ます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、参考人として日本放送協会、 専務理事山名裕夫さん及び日本郵政株式会社常務執行役 市倉昇さんの出席を求め、意見を聴取いたした人存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。引き続き、お諮りいたします。各件調査のため、本日、政府参考人として、 内閣官房、内閣審議官中水勝貴さん、内閣官房、内閣審議官鈴木真弥さん、 内閣府大臣官房審議官畑山貴寛さん、内閣府大臣官房審議官滝沢健さん、 内閣府地方創生推進事務局審議官東洋加博さん、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 徳松真嗣さん、警察庁長官官房審議官鑫河勝人さん、警察庁長官官房審議官小林豊さん、 個人情報保護委員会事務局審議官山積雅さん、個人情報保護委員会事務局審議官大月大介さん、 デジタル庁審議官坂木原武さん、デジタル庁審議官藤田誠太郎さん、 総務省大臣官房総括審議官藤野雅さん、大臣官房総括審議官湯本宏信さん、 大臣官房地域力創造審議官山口信子さん、自治行政局 長山野健さん、自治行政局公務員部長 小池昇之さん、自治行政局選挙部長笠木隆さん、自治行政局長山野健さん、自治行政局総務大臣 山野健さん、自治行政局総務大臣小川崎さん、自治行政局総務大臣小川崎さん、 自治行政局総務大臣小川崎さん、自治行政局総務大臣小川崎さん、 自治行政局総務大臣小川崎さん、自治行政局総務大臣小川崎さん、 自治行政局総務大臣小川崎さん、厚生労働省大臣官房審議官木原智美さん、 厚生労働省大臣官房審議官晴谷口千代さん及び国土交通省航空局安全部長北沢淵さんの 出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 御異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申出がありますので、 順次これを許します。
22:42
委員長、県民主党の奥野総一郎でございます。 大臣よろしくお願いいたします。今日はまずAIガバナンスから お伺いしたいんですが、私は4月2日、2泊4日でOECDに委員派遣をしていただきまして、OECDグローバル議員ネットワークというところで 発言をさせていただきました。公務員事務総長にも直接お目にかかる機会があって、 色々お話をさせていただきました。この会合というのは、事務局から 個別の政策課題についての問題提起があって、各国の議員がフリートークをして提言をする、 こういう形であったんですが、例えばPISAテストの状況とか、 あるいは世界経済、そういうものに並んで、AIガバナンス及びOECDの役割というのは、 6項目の中の1つとして柱として立っていました。最後はもう1つ、締めのセッションが、 民主主義の強化に関する特別セッションなんですが、その中で偽情報の話も取り上げられていました。偽情報が印象的だったのは、 ロシアの隣国の方々が、非常に現実のものとしてこれを捉えていて、 何として対処してほしい、どうして対処するんだ、ということを真剣に訴えておられたのが 非常に印象的でありました。そうした中で、AIガバナンスについては、 実はと言って怒られますが、我が国は最初に提案をして、 世界をリードしながら走ってきたと いうことでありまして、私も今回OECDに行って初めて実感したのですが、そもそもG7の香川・高松情報通信会合で 我が国が提案をしたのが始まり、これは2016年ですが、それを受けて2019年にOECDでAIに関する 理事会勧告が採択されたと。そしてその流れの中で、昨年の広島AIプロセスというものを 世界に提唱したということになります。ずっとこの問題は今リードし、 鴻満事務総長からも感謝の言葉を言いましたし、セッションの中で広島AIプロセスの紹介をしましたけれども、 コーディネーターの方からもわざわざ感謝の言葉を意地を止めていただくこともできました。ということで非常に日本のプロセスが高いな というのを実感したわけであります。そしてこの連休OECDの閣僚理事会が行われまして、 総理も行かれましたし、大臣も行かれたと承知しておりますが、この中で、この2019年のAI勧告、OECD勧告を改めて、我が国の広島AIプロセスの流れを受けて 改定をしたというふうに理解しております。大臣もそこに貢献されたというふうに 思って理解しておりますが、この閣僚理事会で改定されたAI原則の内容、そして我が国はど ういうふうにそこに 貢献したかというのを伺いたいと思います。
26:08
今、委員からも御指摘がありましたとおり、 このAI原則に関しましては、2016年のG7高松会合での我が国の提案を契機として、OECDが2019年に公表をしていただいたものでありますが、この時点から我が国としてはやはりOECDとの連携、特にAIに関しては国境を超えた連携もということで、OECDとの連携を進めてきたところでありますが、これも今、御指摘があったとおりでありまして、それ以降も、生成AIが急速に普及する、また、日米交互情報への対処が大変大きな課題となる、そして各国地域間のAIガバナンスの相互運用性の確保も取り組まなければならない、こういった課題が出てきたところでありまして、これも今、御指摘をいただきましたけれども、昨年、我が国はG7議長国として、ひどしまAIプロセスを立ち上げたところでありまして、この成果も踏まえて、我が国からこのAI原則の改定について、ただいま申し上げましたような、日米交互情報への対処や、AIガバナンスの各国地域間の相互運用性の確保などを盛り込むような形で提案をさせていただきました。閣僚理事会におきましては、AIをテーマとするセッションにおいて、私から我が国のこれまでの取組を紹介するとともに、セッションの御議長を務めさせていただきまして、議論をリードする役割を務めたところでございます。委員からも、我が国のプレゼンについて、言及をいただきましたけれども、今回のAI原則の改定におきまして、我が国はしっかりと役割を果たせたというふうに認識をしております。
28:21
本当に我が国としては良いことだと思うんですが、しかし、さらに世界は一歩ずつ進んでいまして、これは、OECDはあくまで強制力のない韓国でありますから、ある種、世界に規範を示すということでありまして、決して縛りではないんですね。そういう意味で、どうやって強制力を持たせるかという話が、これから出てくるんですが、EUはこれ一歩進んでおりまして、この3月にAI規則がEU議会で可決されたということであります。規則というのは、韓国と違って、直接EU全土に対して規制がかかる、直接縛りがかかるというものでありますから、それがすでに可決されたということでありますが、このEUのAI規則の内容について伺いたいと思います。
29:27
内閣府特末科学技術イノベーション推進事務局審議官。
29:33
本年3月にEUのAI法案が、欧州議会で賛成多数で承認されております。本法案はイノベーションを促進しつつ、安全性や基本的人権の遵守を確保することを目的としたものであります。具体的には、リスクベースのアプローチを採用しておりまして、4段階のリスク、具体的に申し上げますと、禁止されるAI、ハイリスクなAIシステム、限定リスクのAIシステム、最小リスクのAIシステムの4つでありますけれども、これらのリスクに応じてAIの義務を設定している次第であります。また罰則としまして、違反企業の全会計年度の年間売上高に対する一定割合、またはあらかじめ定められた金額のいずれか高い方が罰則とされることになっております。本法案の成立には、今後、EU理事会において承認される必要がありまして、引き続きその動向を注視してまいりたく存じます。
30:41
成立目前と言っていいと思うんですが、結構厳しいんですね。許容できないリスクのあるAIというのは禁止、ハイリスクのものについては規制というのは分かります。この規制のところは後ほどちょっと伺いますが、禁止は4つの類型があって、サブリミナルな技法、あとは公的化のソーシャルスコアリングということで、自然人に害や不利な取扱いなどをAIはしてしまう、こういったところは禁止になっている。非常に厳しい、ある意味一歩進んだもの。どこまでこれを日本に適用するかというのはありますが、しかしこれは走り出したら、少なくともGDPRと同じように、EU域内においてはこういう規制がかかるわけです。日本にも波及してくるんじゃないかというふうに思うので、日本はこのままでいいのかという問題が提起されていると思いますが、もう1つ、米国はどうなっていますか。
31:48
米国でありますけれども、昨年7月にバイデン大統領は、Googleやマイクロソフト等の大手AI開発者とともに、安全性やセキュリティ、信頼性の確保などを内容とする、自主的コミットメントを発表したところであります。また昨年の10月に発出をしました大統領令では、各省庁に対して既存の法令、予算を活用し、イノベーションの促進とリスクへの対応を指示し、デュアルユース基盤モデルの開発機能等に報告義務を課すなどの、安全・安心で信頼のできるAI実現に向けた取組を行っているところです。こうした米国の対応を含めて、海外の動向については引き続き注視をしてまいりたいと存じております。
32:38
米国はなかなか立法化の進むまで時間がかかると思いますが、こういう大統領令が出ているということなんですね。OECDの話はあくまでガイドラインだと思うんですが、そこからどうやって進めていくかということでありまして、EUは一歩進んでいると。アメリカもそこを考えているということであります。さっき規制の一例というのを申し上げたんですが、顔認証、結構日本はそこが緩くて、カメラがあちこちに置いてあって、顔認証のシステムなんかが配置されていると聞いていますが、これはEUのこの規制法だと、自然時の生態識別分類、これここにありますが、ハイルスクAIに分類されています。この例として、民間企業による自然人の遠隔生態識別というのは、これ規制の対象にEUでは成立するとなるということなんです。我が国では今ちょっと申し上げましたけれども、例えば街頭のカメラを使って、顔認証システムを使ってデータ収集すること自体は、何らかの規制の対象になるのでしょうか。
34:13
EUの法案では、民間企業による自然人の遠隔生態識別、ハイリスクAIに分類をされておりまして、規制対象となっており、離室管理システムや品質管理システム担保、適用性評価などが求められているところです。何でもかんでもこれ対象となるというわけではなくて、ハイリスクAIとして規定されているものであっても、自然人の健康安全または基本的権利に重大な危害を及ぼすリスクがなければ、AIシステムハイリスクとは見なされないといった旨が、具体的な要件とともに同時に規定されているところであります。他方ですが、我が国においては、委員御指摘のような事例について、国際に特化したものとして、現時点で独断の規制はないものと認識しています。
35:04
例えば、犯罪の捜査とか、感染症の時に対応とか、特定の場合にはそれは許される場合も、それはEUだってあると思うんですが、日本はこれをおそらく全く今のところ考えられていないんですね。民間企業が街頭にカメラをいっぱい設置して、顔認証で、例えばお買い物の様子を全部撮って、感情を分析して、この人はこれを買おうとしているかとか、次は何を買うのかというデータ収集をしたとしても、おそらくそれ自体は直ちに違法とはならない、自由にできるということだと思います。それを良しとするかどうかということなんですね。さらにEUの方は、GDPRの話がありますが、顔面画像等の生態データ、これは個人情報にEUではそもそも当たるんですね。特別なカテゴリーの個人データにあたって、原則として取り扱 いが禁止されるということなんですが、我が国はカメラが設置されて、撮られた顔の情報、個別の生態情報は個人情報に当たるのでしょうか。何でそういう意味の規制があるのでしょうか。AIとの絡みということで限定はしておりませんが、我が国の個人情報保護法上も、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を、本人を入所することの目的としたソフトウェア等によって入所できるようにしたものにつきましては、個人識別符号と言いまして、個人情報の一類型といたしまして、個人情報保護法上の規律がかかります。規律の具体的な中身といたしましては、例えば、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知まで行為をしなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得したらならない、あるいは違法不当な行為を助長するような方法によって利用したらならないというような規制がかかっているところでございます。いずれにしましても、こういうような規律をしっかり事務室にしていただくべく、我々として日々やっているところでございます。
37:39
これは容易処方 性という概念があって、ただいっぱい撮影をして、特命性を持ってAIを使って分析するような場合というのは、個人情報に当たらないんじゃないですか。
38:03
申し上げます。繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別保護ということでございまして、定義上個人情報にあるということです。その上で、さらに第三者への提供があるかないかで変わってくるんですが、例えば、どこかの町で企業が公開実験を行いますと言って、公表した上でカメラをいっぱい設置してですね、それを自社で使う、第三者に提供しないと。一応通知もされているし、形式の通知もされているし、第三者に渡さないといった場合に、これは特段個別の本人への通知というのはなくて大丈夫なんですか。
38:58
繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして、本人への通知または公表するということになっております。
39:12
今の話は公表すればいいんですよね。例えば大きな町でカメラがそこらじゅうに空いてあって、第三者に渡さないという前提で、どこかの企業が撮影をして、それをAIを使って分析すると。それを蓄積すること自体は決して違法ではないということになります。本人の同意もいらないということなんです。これは果たしていいのかと。DDPRだとおそらく原則としてこういうのは禁止になるし、今言ったAIアクトのAI法だとこれも禁止におそらくなるでしょうか ら。日本だけ突出してゆるいと思うんですよね。昔1984という大野の小説がありましたけれども、そこまででは言いませんが、やはり一定程度、私は規制があった方がいいと思うんですよ。個人情報ももう少し厳しくすべきだし、それからAIについてもリスクに応じてこういうやり方をして、特定のものについては禁止または規制をかけるということが、私はあり得るべき姿だと思うし、現にDDPRに立ってEUが国際標準に今なりつつありますから、そこをEUに握られてしまうというか、そういう恐れもある。すでにそうなると思うんですが、せっかくこれまで日本が走ってきたわけですから、報道によれば規制を法制化するということが検討されているとも報道されていますが、総務大臣として一定の規制をかけていく、ソフトローじゃなくてハードローでかけていくということについて、どのようにお考えでしょうか。
41:01
失礼しました。本当にAIに係る規制については、様々な課題があろうかと思います。委員もよくご案内のとおり、安全性を確保するという意味で、違法、有害情報や偽誤情報によって、財産権をはじめとする人権が侵害される恐れがあったりするわけでありますし、また、民主主義への影響もご案内のとおりでありますが、これらの安全性を確保するために、規制と同時に、イノベーション、技術の進展も阻害をすることもできませんし、もちろん表現の自由をはじめとする、自由を確保することも大切であるということで、大変課題の多い中での規制になろうかと思いますし、また、これも委員のご案内のとおり、デジタルはボーダーレスですので、国際的な協調も必要であろうかと思っております。そういった中で、これも先ほど委員とのご議論をさせていただきました、OECDの原則改定、広島AIプロセスの進展という ことで、広島AIプロセスフレンズグループを総理から立ち上げを公表して、現時点で50カ国近くの参加が表明されるアウトリーチの取組を進める。また、我が国としては、やはりこういった世界のルールづくりと足並みを揃えて、国内において関係府省を連携して、先月、AI事業者ガイドラインを策定したところで、現在、周知普及に取り組んでいるところでありますが、AIに関する法規制の在り方につきましては、AI戦略会議等、政府全体で検討していくものと承知しておりまして、総務省として申し上げられることは、関係府省と連携して、積極的に貢献してまいりたいと考えております。
43:14
西原 確かに、最大公約数、あるいは縛りをかけないであるべき姿を描いてみせるのも大事なんですが、やはりEUは力が大きいですから、そこにこれからどんどん引きずられていくようなことにならないように、我が国は我が国でしっかり考えて、むしろEUとすり合わせながらやっていく、ぐらいのことを考えていかれるべきだと思います。AIって、ありとあらゆる分野に効いてきますから、自動運転から、我々の生活のあらゆる分野に張り込んできますから、そこで暴走したり、誤作動というのがあるかどうかわかりませんが、そういったものも含めて、きちんと規制が一定程度かけていかないと、日本がこれ実験場になっても困るんですね。あるとおりCOがわざわざ喫茶屋さんに会いに来たというのは、今、規制が緩いからというふうに言われていますから、もちろんイノベーションも大事だし、規制のかけすぎは良くないと思いますが、そこをしっかり考えながら、政府としてやっていただきたいと思います。この問題については以上です。次は選挙妨害についてですが、まず公職選挙法の選挙の自由妨害罪、225条に書かれています。古い法律なので、選挙運動者または当選に対して、暴行もしくは威力を加え、またはこれを門脇したときとかですね、という規定もあります。一方で交通もしくは集会の弁を妨げ、演説を妨害し、または文書等を危機視、その他、議系差述等の不正の法をもって選挙の自由を妨害したとき、これは相当広く書かれていると思うんですが、この解釈について伺いたいと思います。
45:06
お答えを申し上げます。先ほど委員御紹介ございました公職選挙法第225条でございますけれども、2、選挙の自由妨害罪というのが規定をされております。同条第1号におきましては、選挙に関し、選挙に、公職の候補者、選挙運動者等に対し、暴行もしくは威力を加え、またはこれを過度を沸かしたとき。同条第2号、2号におきましては、選挙に関し、交通もしくは集会の弁を妨げ、演説を妨害し、または文書等を危機視、その他、議系差述等不正の法をもって選挙 の自由を妨害したときは、その行為をした者は、4年以下の懲役もしくは金庫、または100万以下の罰金に処するとされております。個別の事案が公職選挙の規制に該当するか否かにつきましては、具体の事実に麻酔して判断されるべきものと考えております。
46:04
私も東京中央区に入ったのですが、私がいるときも、ある陣営が演説をしようとしているところに、車を乗りつけて、大音量でそこにいる人の誹謗中傷などを繰り返し演説するとか、私の同僚も車を追跡されたり、割り込みなど相当荒っぽいことをやられたようですが、これは交通の便を妨げる、例えば車を割り込んできたり、交通の便を妨げることにあたるでしょうし、周回の便、そこにいられなくなるわけですから、便を妨げるということになるでしょうし、端的に言うと演説妨害にあたるということだと思いますが、一 般論として、ある陣営が演説をしているところに別の陣営がやってきて、横で大音量で演説をしてきた、内容は別に選挙演説でも何でもいいのですが、来てその演説ができなくなったというような場合は、これは二号にあたると言えるのでしょうか。
47:39
個別の事案ということでございまして、あくまでも会社と一般ということでございますが、第二号で言います演説を妨害しというのは、一般的な会社として、選挙のための演説が行われるにあたって、演説を不能にしたり、または聴取しにくくなると、演説そのものに対して妨害行為をすることを言うということと、関係されております。
48:05
最高裁の昭和23年判例というのがあって、聴取はこれを聞き取ることを不可能、または困難にならししめるような処理があった以上、これはやはり演説の妨害であると、こういう最高裁判決もありますし、戦前の大臣判例だと、拍手をずっとして続ける、これも妨害にあたるという事例があるわけです。だから今回ちょっと気になるのは、相手方も表現の自由、選挙の自由があるんだから取り締まれないんだ、というような論調もありますが、そうではなくて、今の一般論ですけれども、こういう明らかに妨害にあたるような事案がある場合は、拍手でも大音量による演説をかぶせるでもそうなんですが、この選挙妨害、自由妨害であたり得るということなんですよね。だから、何でもやっていい、表現の自由の名の下に何でもやっていいというわけではないわけです。警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は、中国の補欠選挙で公職選挙にあたるとして、合わせて6件の警告を出して、このうち演説の自由を妨害した、自由を妨害した警告が1件あったとありますが、事実関係はいかがでしょうか。
49:37
委員から関連報道の内容について、ご紹介いただきましたけれども、今回の衆議院東京都第10国の補欠選挙の違反取締において、警視庁は、これまでに6件の警告を行っており、そのうち1件は選挙の自由妨害にあたるものであったと、私ども報告を受けております。
50:07
ちなみに、警告というのは我々もよく言われるんですよ。僕らも看板がだめだとか、上りがだめだとかという警告を受けることもあるんですが、警告というのはどういう法律上の概念なんでしょうか。
50:28
お答え いたします。警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告は、公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置づけられているものでございます。この警告につきましては、個別の事案における違反の対応等を勘案して、違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から実施しております。
51:00
そうすると少なくとも、警告を発したということは、その6件の事例については、違法状態にあったというふうな認識でよろしいでしょうか。
51:13
公職選挙法に触れる行為があったということでございます。
51:28
違法だったと認識があったということなんですが、その上でこの警告の曖昧さというかですね、確かに僕ら選挙をやる側から見ると一発で罰金とかやられるとそれは非常に待ってくれよという話になる皆さんになると思うんですが、こういった特に悪質な事例の場合に違法と認識をしていてですね、あえて立憲ということはいいのかどうかわからないですが、罰金刑まで持っていかないというのは何か理由があるんですか。
52:11
お答えいたします。警告につきましては公職選挙法違反にあたる行為について、まさに選挙を実施中であることに鑑みまして、違法状態の早期除去や続発防止を図る観点から行う行政指導であるというふうに認識をしております。その上で一般論として申し上げますと、当該違反行為については刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
52:38
選挙は終わったわけですね。選挙の自由度は確かにあるんですが、よく選挙終わった後に、いろんな選挙違反事例を警察の方が動かれて立憲していくということがよくあるんですが、今回はそういうことがあり得る、あるいは引き続き捜査を、これはなかなか個別情報なので難しいかもしれませんが、捜査を引き続きしているということはあり得るんでしょうか。
53:16
お答えいたします。個別の事案について捜査しているとか、していないとか、こういったことについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、警察としては個別の事案の具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、報道証拠に基づき適切に対処していくこととなると考えております。
53:41
今日は違法だということを認められたのは、よかったと思いますし、この選挙自由妨害罪って幅広く書いてありますから、実はこういう事例には使える法律のはずなんです。あとは運用の話であって、こうしたことは二度と起こらないようにするためには、きちんとそれなりの罰則をかけるというのは私はあり得るべきだと思います。これ以上おっしゃらないでしょうけれども、そこはきちんと判を示していただきたい。もしこれが警告に終わるのであれば、こういうことがまた繰り返されると思うんですよね。ですから、法律改正という話も出てきていますが、改正をいくらしても、結局運用がきちんとされなければ、また同じことが起こり得ます。ですから、引き続きしっかりやっていただきたいと思いますし、今の話でいうと、やはりされた側もきっちり動画とかを押さえて撮っておけば、選挙終わった後に告発をすれば応じていただけるということになりますよね。一般論として。警察庁。
55:09
お答えいたします。告発等がなされた場合は、刑事訴訟法に則り、適切に対処していくこととなると考えております。
55:22
やる方は言語道断ですが、やられる側もしっかり対処して、こうしたことが起きないようにしていかなければならないと思います。せっかく大臣に来ていただきますから、この事案について、公職選挙法の所管大臣として、どうあるべきと思われますでしょうか。
55:46
はい。公職選挙法の所管大臣として、申し上げられることは、立場にのっとってということになり ますが、一議員として申し上げれば、やはりこれまで私が感じてまいりましたのは、民主主義をいわば担うものとして、党派を超えてフェアプレーの精神で選挙をなされてきたのではないかと思いますが、個別の事案についてコメントすることは難しいところがありますが、報道されているとおりであるとすれば、これまでなかったような局面であると感じるところが、一議員としてあったことは事実であります。そのような中で、該当演説の意義は、ここにおられる皆さんに、私から申し上げるまでもないかと思いますが、私自身も該当演説をこの中で訴えるとともに、有権者の皆様の雰囲気を感じ取ることもできるといった意味でも、大変有意義なものだというふうに考えているところでありますし、有権者の皆様にとっても、さまざま選択のための情報を集める場としても大切な機会ではないかと思いますので、該当演説の自由な実施は守れる必要がある。候補者であったとしても、選挙に関して他の候補者が行う該当演説の妨害を行えば、公職選挙法上の選挙の自由防害罪の処罰の対象となり得るということは、改めて申し上げなければならないかというふうに思っております。本当に法を犯すことなく、公正適切に選挙運動を展開していただくことが大切ではないかというふうに改めて痛感するところでございます。
57:41
大臣ありがとうございました。とにかく東京事務局の事例、これ全部把握されていないと思いますが、少なくとも警察が把握したものについて違法だという認識があったと、違法であると、今日は当当分いただきましたので、ここはしっかり抑えていきたいと思います。最後に、能動的サイバー防御について伺いますが、昨日かな、新聞に能動的サイバー防御の導入に向けて有識者会議を設置、5月にも設置し、早ければ今週の臨時国会で関連法の改正を行うという報道がありましたが、事実関係はいかがでしょうか。時間が近づいてきますからもう一問重ねますが、そこで電気通信事業の通信の秘密の改正などというのも例に挙がっていましたが、記事によると、この問題というのは通信の秘密との関係ではどういう問題があるのでしょうか。これも憲法上の通信の秘密と理解していますが、一般的な正当防衛や正当業務行為で違法性疎却ができないのか、あるいは公共の福祉の関係から突破しようとしているのか、その辺もお伺いしたいと思います。
59:05
お答え申し上げます。委員御指摘の有識者会議について、現時点において具体的に決定していることはございません。他方、我が国のサイバー対応能力を向上させることは、現在の安全保障環境に鑑みると、ますます急応用する重要な課題でございます。このため可能な限り早期に能動的サイバー防御を可能とする法案をお示しできるよう、現行法令との関係等を含め、様々な角度から検討を加速しているところでございます。有識者会議の開催については、こうした検討状況も踏まえ、できる限り早期に開催できるよう、努力してまいりたいと考えております。また次に、通信の秘密との関係のご質問がございました。国家安全保障戦略におきまして、武力攻撃に至らない者の国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の恐れがある場合、これを未然に防止し、またそのようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するため、能動的サイバー防御を導入することとされ、そのための取組の一つとして、国内通信事業者が駅務提供する通信に係る情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われるサーバー等を検知するため、所要の取組を進めるとされたところでございます。こうした場合の通信の秘密に関する考え方につきましては、現在公共の福祉の観点を含めまして、憲法その他の現行法令との関係など、さまざまな角度から政府全体で検討を進めているところでございます。いずれにせよ、我が国のサイバー対応能力を向上させることは、現在の安全保障環境を鑑みるとますます急用する課題でございますので、可能な限り早期に法案を示すべきよう、検討を加速してまいりたいと考えてございます。
1:00:49
なかなか難しくてですね、例えば、察知した場合に相手方に未然防止をするというときに、相手方の外国のサーバーに不正アクセス、不正かどうかというのがあるんですが、不正アクセスすることになりますから、これどう改革っていくのかというような問題もパッと思いつくだけでもあるので、しっかり論点整理をしていただきたいと思います し、一刻も早く国会で議論をさせていただいて、この場で議論させていただければと思います。私からは以上です。ありがとうございました。
1:02:04
一見無視と無性不能、岡本紀子でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。私からまずはマイナンバーカードについて伺います。マイナンバーカード、行政サービスのデジタル化を進める上で、この基盤として重要だという説明をずっと政府なされていらっしゃると思います。私もそれは非常に重要だと思っています。だからこそ、カードを取り扱う情報のセキュリティ、それからカード自体への信頼、そしてカードを使うことでのメリット、利益というのを国民がしっかり享受できる、これが大前提でなければならないと思っています。資料1枚めくっていただいて、資料2から先にお伝えさせていただきます。これ出典が松田紀幸市議のブログによるものですけれども、イヤフーニュースに載っていたものです。偽造のマイナカードで奇襲編が可能となって、225万円の高級腕時計が買われた、要はカードを利用されて、直接カードでということではないですが、カードの偽造ということが原因になって事件があったということです。証明としてのマイナカードの価値が上がれば上がるほど、悪用されるというリスクもあるということは容易に想像できますけれども、やはりカードの信頼を向上させるためにも、防止策の強化が必要ではないかと思います。まずは総務大臣に所感を伺いたいと思います。
1:03:40
ご指摘の事案については捜査中の事案であり、個別の事案についてはコメントを差し控えさせていただきますが、一般的に申し上げれば、マイナンバーカードは特殊な印刷技術によって懸面の偽造防止措置がとられています。また、内部の情報を読み取ろうとすると、内容が消去される機能を有するICチップを活用しているなど、様々なセキュリティ対策が講じられております。カード利用の場面では、カードの中のICチップに記録されている正しい懸面情報を確認することにより、懸面の信頼性を確認することもできまして、不正利用を防ぐ対策が講じられておりまして、是非、申し上げた機能を活用して、安心してカードを利用いただけるよう、カードのセキュリティについて、引き続き周知を図っていきたいと思っております。
1:04:37
マイナンバーカードで、身分証明としては非常に最高レベルの身分証明になるよということをお伝えする一方で、やはりカードの信頼ということは、しっかり政府としても注視をしながら、いろいろな取り方ですとか、あるいはカード自体、偽造防止、こういうところには御 努力をいただきたいと思います。そして、残念ながら、再びコンビニ交付で他人の住民票が出力されるトラブルが起きました。行政指導の上にまた行政指導という状況だと思います。残念ながら、これ再発防止になっていないと思います。この点についても、総務大臣お答えいただきたいと思います。
1:05:21
はい。コンビニ交付サービスにつきましては、多くの国民の皆様に利用いただいておりまして、ニーズが高く、利便性も一定程度評価をいただいているかと思っておりますが、それだけに正確なコンビニ交付を行うことの重要性が高いわけでありまして、ご交付が発生したことは極めて残念であります。御承知のとおり、昨年度、普通ジャパン社は、同社が契約を行っている全ての地方自治体において、別人交付につながるプログラムに対処する修正プログラムの適用が盛りていないか、総点検を行ってもらい、再発防止策を着実に実行すると報告を受けたわけでありますが、残念ながら、それにもかかわらず、今般、総点検後に新たにシステムを導入した高松市において、修正プログラムの適用漏れ等による別人の証明書のご交付事案が再発しました。総務省としては、これを重く受け止めて、同社に対して文書による厳重注意を行い、当該適用漏れの原因究明及び再発防止対策の徹底等を求める行政指導を行ったところであります。行政指導に当たっては、再発防止の実効性を図るため、今般の事案の原因の速やかな究明等、組織上、管理上の責任の所在を明らかにすることに加えて、同社が提供する全ての当該システムについて、本事案はもとより、過去に発生した事案に対処するプログラムの適用誤りがないかを改めて点検すること、及び今後ご交付を起こさないための対策として、未知のプログラム誤りにも対応できるような、いわゆるフェールセーフ機能についてできる限り早期に適応を行うことなどの徹底した再発防止対策を求めました。これらの措置について、少なくとも今後1年間は、市販機に一度進捗状況の報告を求めております。総務省としては、実効性の観点からも報告に不十分な点がある場合は、追加的な対策を求めることも含め、再発防止対策の徹底に努めてまいります。なお、自治体に対しましても、コンビニのご交付が発生したことに関する情報提供にも、しっかりと努めてまいりたいと思っております。
1:07:50
再発防止という言葉、再三聞くんですけれども、残念ながら同じことが起きてしまう。これは、そもそも、あるいは、まいだ保健所と住民基本台帳とのひも付けも、新たに545件のミスがあったという追加の報告がありました。私は、住民票とか、特に戸籍等法などは、本人にとっては重要なプライバシー情報なんです。こういう情報を扱っているという緊張感が、そもそもないのではないか。これは、受注をした業者さんのミスというところもありますが、そもそも、やはり政府側、発注側というところについても、やはり個人情報を扱っている という緊張感は、ぜひ、政府を挙げて、また、全国の自治体でもっていただきたいと思っています。行政だけに限らずかもしれないんですが、悪意をされなければ、次からは気をつける、再発防止ということで収まっている。民間も個人情報の漏洩がありますけれども、企業の信頼に直結するものなので、いろいろな意味で信頼回復されていらっしゃる部分があります。そういう意味でいきますと、マイナンバーカードに限らずですけれども、個人情報漏洩に対する責任と罰則、これ、行政側というのが、全体もまず、個人情報の漏洩に対する責任と罰則が軽いんじゃないか。特に、行政というのは、個人情報を漏洩した場合、対処が甘いのではないかと私は思っています。資料を2つめくっていただいて、資料4をごらんください。個人情報保護委員会にお聞きをしたいんですけれども、民間事業者、行政機関、それから地方公共団体の機会、独立行政法人、3種類で、行政機関、地方公共団体の方は、令和3年から強化はされましたけれども、例えば一番最後、勧告、命令、民間事業者にはありますけれども、行政に対しては勧告で終わることになっています。これ民間と比べても、行政が結果として制度上甘くなってしまっているんじゃないかと思いますけれども、やはり、この民間との違いという部分をせめて一緒にするべきだし、さらに民間も含めて、やはり個人情報が漏洩した、その悪用されて、結果何かに使われて損害が発生した場合というのはあると思うんですが、漏洩したことをもってということは、かなり甘く私は思うんですが、この点、個人情報保護委員会としてはどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。お答えください。
1:10:47
個人情報保護委員会大月事務局審議官。
1:10:55
お答え申し上げます。個人情報の漏洩等に対する個人情報保護法上の規律については、個人情報保護委員会の権限行使として、民間事業者に対しては正当な理由がなく勧告に係る措置を取らなかった場合には、命令を行うことができ 、当該命令に違反した場合には罰則があるのに対し、行政官党に対しては勧告までである、などの違いがございます。これは、我が国の行政組織の体系上、個人情報保護委員会と他の行政機関は対等であること、行政機関が勧告に従わない事態は想定されないことが理由です。他方で、行政官党は民間部門と異なり、法令等により個人情報等を取得する権限を有し、また、保有する個人情報が多大となり得ることから、透明性と信頼性の確保が特に重要であることを踏まえ、個人情報保護委員会においては、行政官党に対して計画的な実証を行い、法令やガイドラインに基づく適切な対応が行われているか確認をしています。また、漏洩等の事案が発生した行政官党に対しては、サイアンス防止等の取組が的確に行われるよう、指導・助言を行うなどの取組を行っているところです。今後とも引き続き、行政官党に対する個人情報の適切な取扱いの確保に努めてまいりたいと考えております。
1:12:25
組織上の限界が、行政機関同士ということで、組織上の限界があるということは、保護委員会の立場ではそのとおりだと思いますけれども、やはり民間と比べても行政が甘いと受け取られることになる、令和3年から法改正で強化をしたとはいえ、やはり個人情報の取扱いに対して、行政機関、それから地方公共団体については甘く見えてしまう。このことがかえって問題になるんじゃないかということは強く指摘したいと思います。これは政府を挙げての課題だと思いますので、これからも確認をしていきたいと思います。さて、マイナンバーカードに戻りたいと思います。マイナンバーカードでコンビニ交付非常に便利になってきたと、先ほど総務大臣からも御答弁がありました。一方で市町村役場で窓口にマイナンバーカードを持って行って、例えば住民票の発行、印鑑証明等の発行をお願いしたいと、役場の窓口にカードを持って行った場合、市役所、町役場、町村役場ではマルチコピー機がないために窓口ではマイナンバーカードを持って来られても発行ができません。なので手書きで申請書を書いてください。あるいは印鑑証明の場合は、印鑑登録書を持ってきてくださいという自治体が今もございます。該当するところをお聞きしたのですが、大きな自治体は速やかにマルチコピー機配備をしたということをお聞きしましたが、やはり小さい自治体でこの端末を整備する予算が正直厳しいというお声を聞いております。マイナンバーカードの活用を推進する総務省として、ぜひこういう人口が少ない、あるいは予算規模が小さい自治体、そういうところにマイナンバーカードを役場でも使えるように全面的な支援を求めたいと思います。総務大臣お答えください。
1:14:45
やはりデジタル技術を活用して公共サービスを維持・強化することは、人手不足も言われる中、大変重要だと思っておりまして、特に今委員からもお話がございました。住民と自治体行政との接点であるフロンティア ードのDXを進めていくためには、やはり自治体の規模によってある程度対応を考える必要があるということで、人口規模別の先進モデルの構築を進めておりまして、小規模団体も含めてオンライン申請、ワンストップ窓口の実現など、住民等の設定の多様化・充実化を図ってまいりたいと考えております。マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全・確実な本人確認を行うことができる地域のDXの基盤となるツールであるということは、申し上げてまいりましたとおりでありまして、フロンティアードの先進モデルにおきましては、カードを活用した証明書交付サービスや、書かない窓口の導入等が進んでおりまして、これらの効果も示しながら、小規模団体におきましても広く活用されるように、全国への横展開につなげてまいりたいと思っております。なお、マイナンバーカードを活用した証明書の交付につきまして、コンビニ交付サービスと同様の端末を自治体庁舎内に設置する場合におきましても、その導入経費等について、特別交付税による支援の対象としておりますので、地方公共団体の積極的な取組を期待したいと思っております。
1:16:29
既存の制度があるのは存じ上げておりますが、それがあっても整備できないという悲鳴が、特に予算規模が小さい自治体で起きております。小さい役場に行って、マイナンバーカードで欲しければ、近くのコンビニに行ってくださいという案内をされる。ところが小さいので、コンビニも非常に離れたところにあって、コンビニも便利なところにない。そういうところだからこそ、やはり役場でワンストップで、できればマイナンバーカードで、できるのであれば、それに越したことがないと思いますので、既存の制度を使ってくださいでは、今の現状が起きているということは、ぜひ御認識いただきたいと思いますし、それを踏まえて、さらに自治体規模別という御答弁がありましたので、さらなる御支援を求めたいと思います。さて、資料1をごらんいただきたいと思います。マイナンバーカードに保険証を載せてください。今年の12月で保険証は廃止しますという方針を、いまだに変えておりません。マイナン保険証をベースにするという考え方には、私は異論となりませんし、そうであれば、マイナン保険証を使うことで、より本気でメリットを享受できるようなメニューを、さらに増やしていただきたいと思います。残念ながら、今の医療制度、データを紹介できるだけでは、御本人からすると大きなメリットとは考えられていないというのが、利用率の低迷にも表れているんだと思います。マイナン保険証を望まない、あるいは取得できない方に対して、既存の保険証廃止をこわだかに言うのではなく、資格確認証を発行するという説明がありました。私はマイナン保険証を持たない方には、資格確認証をこれからもずっと発行し続ければ、誰も取り残さないことができるんだと思います。では、資格確認証は一体どういうものなのか、資料1に示しました。左側が国民健康保険の今発行している保険証のひな形デザインです。右側がマイナン保険証になって、保険証を廃止した後に、資格確認証として発行する予定の様式です。これは何が違うんだろうと思ったら、まず健康保険証と資格確認証という名前が違っています。右側に負担割合が資格確認証は増えているのですが、国民健康保険だと多分70歳以上の方は負担割合が変わることがあるから、資格確認証ではここが増えているのかなと思うのですが、今発行している保険証と変わらないのではないかと思うのです。まず1つ記載中身で何が変わるのか、それからこの保険証を使うこと、それから資格確認証右側を使うことで、医療を受診する機能で何か違いがあるのか、この点厚労省に伺いたいと思います。
1:20:24
お答えを申し上げます。まず、記載事項でございますが、これはご指摘でありましたように、名称が違う以外に大きい変更はないということでございます。それから機能についてでございますが、現行の保険証と資格確認証は、いずれも保険診療を受ける際に、医療機関等で提示いただくことで、被保険者資格の確認を受けることができるという、同じ効果を有しているものでございます。
1:20:56
同じものなんですね。なので、被保険者証という文字を、資格確認書と変えるために、システムを変えるのであれば、これほど無駄なことはないんじゃないかと、私は思うんです。なので、引き続き、別に健康保険証の名前でいいんじゃないかと思います。70歳以上の国民、健康保険の被保険者証には、同じように負担割合というのも、資格確認書と同じ記載があります。今までの健康保険証の使用を、このまま発行し続けていいんじゃないかと、わざわざ廃止しますよ、廃止しますよ、資格確認証がないと医療を受けられないかのような不安を煽る、そういうやり方をやめて、引き続き、このまま同じ様式のものを発行し続けますよ。これをなぜ言えないんでしょうか。厚労省、もう一度お答えください。
1:22:08
お答えを申し上げます。資格確認書についてでございますけれども、これは保険証の廃止後はマイナンバーカードにより受信いただくということを基本としました上で、マイナンバーカードでオンライン資格確認を受けることができない状況にある方を対象に、改正法の規定に基づき、新たに創設するものでございます。全ての加入者の方に交付を行ってお ります、現行の保険証とは対象者等が異なることから、資格確認書という名称で発行いただくこととしているものでございます。
1:22:46
それが無駄ではないか、コストの意味でも無駄ではないかということを指摘をしております。大前提として、やはり信頼があること、それから利益、メリットが享受できること、それからやはり誰も取り残さないこと、これがデジタル化の大前提でありますし、その象徴としてこのマイナンバーカードが使われるとすれば、マイナン保険証に望まない方、あるいは載せたくても載せにくい方もいらっしゃると思います。そういう方々に原則から外れているから、この資格確認書も当面としか説明を今のところしておりませんが、5年間と聞いておりますけれども、5年後もずっとこれを発行し続ける。だから誰も取り残しませんよということをしっかりお伝えする方が、デジタル化への信頼度を増すと私は思います。あ とマイナン保険証を持った方にも資格情報のお知らせというものを送るというのもちょっとお聞きをしたんですが、これは事実でしょうか。ごめんなさい、通告をしていませんが、わかりましたらお答えください。
1:24:19
お答えをさせていただきます。マイナン保険証をお持ちの方につきましても、これは被保険者の方に許容されます記号番号、枝番、そういったご自身の被保険者資格、こういったものを簡易に配布いただけるように、マイナン保険証の保有者の方に対しては資格情報のお知らせをお送りすることとしてございます。結局は全員に郵送をかけるんですね。マイナン保険証を持っている人には、その資格情報のお知らせというもの、それからマイナン保険証を持っていない人には資格確認書というものを送る。わざわざこれを仕分けをして、それぞれ郵送をかけるというのは、健康保険の組合にとっては仕事がふえる可能性がある。それから郵送コストを減る減ると今までずっと説明でいただいて いたのですが、結局は全員に郵送をかけるということは、効果という意味でも果たしてどうなのかというところは感じております。マイナン保険証を持つことで、医療的な利益をもっともっとメニューをどんどん増やしていくということがまずはあるべきだし、そしてそれを持った方が明らかな利益があるよということが国民に享受ができれば、もっと利用率は上がっていくと思います。一方で、やはり持たない人に対して引き続きコストをかけない形で配慮をしていくということを考えると、既存の保険証を今までどおり全員に郵送するというだけで済むんじゃないかと私は思っておりますので、わざわざこわだかに不安を煽るようなことは控えていただきたいと思います。次の質問に行きますが、マイナン保険証に加えて運転免許証もマイナンバーカードを掲載が可能となります。しかし、健康保険証や運転免許証は今まで本人確認をするための証として使われてきたという今までの経験がございます。マイナンバーカードに全部載せてしまうと、例えばマイナンバーカードを紛失してしまいましたと再発行を求める際に間違いなく本人だというIDを示してほしいと言われると思います。ほかの委員会でも質問しましたが、顔写真付きだとパスポートという話でした。パスポートを持っていないと、少なくとも免許証をマイナンバーカードに載せてしまうと、顔写真付きの本人確認できるものがなくなってしまうんじゃないか。なので、かえって不便と感じる人もいるのではないでしょうか。この点、総務省でお答え、例えば役場にマイナンバーカードを再発行お願いしたいよというと、多分本人確認を求められると思います。全部マイナンバーカードに載せてしまうということがかえって不便になるのではないかという点について、総務省でお答えいただきたいと思います。
1:27:39
お答えいたします。マイナンバーカードを紛失した方が再交付を希望する場合でございますが、お住まいの市区町村において、これは紛失届を提出した上で、再交付の申請書により再交付申請を行うことになります。申請交付に当たりましては、本人確認書類を用いて本人確認を行うことになりますが、その際に必要な書類については、一つにはお話ありましたパスポートなどのマイナンバー法の、