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衆議院 憲法審査会

2024年05月09日(木)

1h29m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55210

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

三木圭恵(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

河西宏一(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

森英介(憲法審査会会長)

古屋圭司(自由民主党・無所属の会)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

北側一雄(公明党)

岩屋毅(自由民主党・無所属の会)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

藤丸敏(自由民主党・無所属の会)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

稲田朋美(自由民主党・無所属の会)

20:00

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、自由討議を行います。この自由討議については、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うこととします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内とします。発言時間の経過については、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせします。発言は、自席から客席のままで結構です。

20:49

発言の申出がありますので、順次これを許します。中谷玄君。

20:54

自由民主党の中谷玄でございます。5月3日は憲法記念日でありまして、各党の主張を拝聴させていただきました。朝日新聞が報道をした中で、憲法改正での資論調査という記事がありました。この中では、具体的な条文作りに賛成であるこれが59%、反対が30%と賛成が反対の2倍となっております。また、緊急事態において選挙ができないときに、議員任期を延長して憲法改正をして対応すべきかという質問に対して、51%が賛成と過半数を超えております。これまで憲法審査会では数年をかけて、緊急事態において選挙実施が困難な事態について議論を重ね、論点整理も行ってまいりましたけれども、審査会の議論においては、国の緊急事態において国会機能を維持するための条文化について、各政党間で基礎作業を行い、その具体的な条文の叩き台をもとに、審査会で論点を深く議論していくべきであるという意見がありまして、事態は気が軸してまいってきております。これまで論点整理で共通認識となっている要件としては、第一に、公判性についてであります。審査会では全国で長期選挙ができないような状況があるのか、その立法事実はあるのかという発言がありました。選挙の一体性が害されて、公判な地域において選挙が困難な事態とは、どの程度の広さの範囲を想定しているのか。私が考えますに、この公判性の要件は、全国で選挙が困難というような事態ではありません。今もし衆議院総選挙の直前に東日本大震災が発生したとすれば、東北ブロックの下半の小選挙区で選挙実施が困難となり、その小選挙区及び比例の東北ブロックの議員も選出をされません。そればかりか、茨城県内、千葉県の一部でも選挙ができずに、北関東ブロック全体にもその影響は及びます。その結果、全体で想定数465人のうちの1割を超える70人ほどの衆議院が選出されないという試算があります。参議院選挙の場合を考えると、全国の比例代表区の選挙区は1人も選出されないということになります。このような選挙実施の困難な地域の広がりは、国政選挙の同時実施の原則に照らせば、まさしく選挙の一体性が害されるという要件を満たすものと考えられますが、この選挙の一体性が害されるか否かの具体的な基準は、選挙延期の手続きを定める法律において定めるということになります。自然災害、感染症、戦争、テロなど、緊急事態の対応や発生する場所、それが都市部か地方か、平野部か半島地区か、地形や地勢によって選挙困難の状況は様々でしょう。だから一義的な基準の設定は難しいと思いますが、それでも恣意的な判断にならないように、一定の明確な判断基準を定めることが必要になります。今後、条文案の叩き台を示した議論の中では、憲法改正原案の文言だけではなくて、このような具体的な基準のイメージについてもしっかりと議論をしていかなければなりません。これは皆さんが揃ってこの場で議論をしておくということが極めて大事なことだと思います。第2に、70日を超えて選挙が困難な事態という長期性の要件につきましても議論で整理が必要です。憲法54条、衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙日から30日以内に国会を招集しなければならないとあります。条文を素直に読めば、総選挙の実施は解散から40日以内に行なければならないと定めておりまして、この要件は70日ではなくて40日とすべきではないかという意見もありますが、私は総選挙の実施の見通しがついているのであれば、たとえ40日を超えたとしても、できるだけ参議院の機能を尊重して緊急集会で対応することが望ましいと考えておりまして、憲法54条の趣旨を考えてみますと、現行憲法は、衆議院不在の期間を最大で70日程度あり得ることを想定しているものと解釈することができます。逆に言えば、さすがに70日以上の衆議院の不在を現行憲法は規定していないと衆参の審査会に合致した状況が見通せる場合は、40日を超えて選挙実施が困難な場合にあっても緊急集会で対応するとともに、万が一それを超えるような例外的な選挙の困難事態への対応は、衆参揃っての任性の国会で国難に対応する、そのような進み分けが適切と考えているところであります。3つ目は、内閣府新任決議を禁止すべきかどうかという論点です。選挙困難事態発生時には、国会機能維持のためには、国会は通常開会、つまり閉会禁止の措置とともに、衆議院の解散禁止の措置を定めるべきことについてはほぼ異論がないと思います。そういたしますと、議員内閣制の統治機構のもとに、行政府と立法府のチェック&バランスの観点から、内閣の解散権の対抗措置であります衆議院による内閣府新任決議についてもセットで禁止をすべきではないかという考えにも一理ありますが、この緊急事態こそ、総理のリーダーシップが問われる場合で、大半の議員がどうしても、この内閣では現在の困難を乗り切れないと判断する場合は、介無ではないと思いますので、最後の手段として内閣府新任決議の余地を残しておくということが適切と考えます。これに対し、内閣府新任決議が可決された場合には、内閣は総辞職をすることになりますが、これは緊急時における国会中心主義の徹底として説明できると考えております。以上、選挙困難事態における国会機能維持の常文化について論点を整理してみましたが、既に多くの会派から早急に常文起草作業に入るべきとのご意見をいただいております。あとは、全ての会派がここのごとに、そして真剣に議論をするということ、幅広い会派がこの協議の場において意見を述べて賛否を含めて国民に論点を明らかにすることであります。中でも反対の立場も方も議論に加わって意見を述べていただきたい。国民にとっての憲法を議論する場所がこの憲法審査会でありますので、全ての政党が集まって意見を述べて議論ができる国会唯一の機関、この憲法審査会におきましてよろしくお願いしたいと思います。あと、昭和21年の憲法制定時の国会では足田人氏議員を委員長とする「帝国憲法改正委員会」の中で修正案の作成のために小委員会が設けられ、各会派、共産党の方も発言をされまして、憲法第9条2項、冒頭に「全国の目的を達成するために」という文言の共同修正案が作られ、同案が委員会に報告されて可決をされました。この憲法改正はこの審査会の場所でしか議論できません。ぜひ反対の立場の皆さんにも議論を尽くす、行くし行う、国民に対してのお考えをしっかり述べるという場でご出席をいただきまして、ご意見を述べていただきますよう、よろしくご理解をいただきまして、私の意見表明といたします。どうもありがとうございました。

30:03

次に大坂誠二君。

30:07

大坂誠二でございます。前回の審査会で私から、災害時など緊急時にも選挙ができるような工夫を最大限行うことが必要だと言及をしました。選挙事務は100%うまく実施できて当たり前。ちょっとでものミスは許されません。市区町村の選挙管理委員会の職員は、そうした強い緊張感の中で、どんな事態が起きても何とかして選挙事務をやり遂げるという強い使命感を持っていますが、私の経験に照らしてみると、これまで災害に強い選挙への工夫が十分ではなかったと感じております。そこでどのようなポイントに留意すべきかを、2023年2月のVotersという雑誌、72号からの記事を引用する形で紹介したいと思います。以下、引用でございます。周知のとおり、我が国は災害大国です。地震、風水害、雪害、火山噴火などの自然災害が全国のどの地域で発生してもおかしくなく、ちょうど選挙の執行時期が災害発生と重なることも十分想定されるところです。このような場合でも、各選挙管理委員会においては、公職選挙法などの法令に則った適時適切な対応が求められ、かつ法令に明確な定めがない突発的な対応や要因のやりくり、取り分け、投票所、開票所の運営など、引き続き事務を執行するための適切かつ迅速な判断が求められます。したがって、実際にこのような事態の発生に備え、具体的には災害の種類やその発生時期(事前準備、工事告示後、投票日、開票日当日など)発生地域(沿岸地域か中山間地域かなどか)など、あらゆる場合を想定した対策を、市区町村の町内関係部局と調整連携し、選挙管理委員会としてどのように意思決定し、どのように混乱なく適正に行動すべきか、あらかじめその際の行動マニュアルなどを、関係部局と調整の上、策定しておくことが是非とも求められるところです。このような市区町村の選挙管理委員会においては、平時のみならず、有事に備えた対策を関係部局と調整の上、マニュアルとして取りまとめることは、なかなか簡単なことではないでしょう。しかしながら、平時にこそ有事の対応策をきっちり定めて十分な備えをしておくことは、選挙事務は常に百点満点が求められる、選挙人の貴重な一票を守るという事務であるがゆえに必要かつ当然のことと言えるものです。少なくとも災害対応に関する法令や礼記における関係規定を取りまとめて、選挙管理委員会の事務局内部で共有しておくだけでも、有事の初動対応に資することができるものと考えられます。また、マニュアルの作成に当たっては、安易に繰述投票や再投票とする決定を行うことは、選挙人の混乱、そのための人、物、場所、費用の新たな確保、首長や議員の不在による行政の停滞などを生来させないという考慮をもとに、選挙の執行は一度始めたら極力継続して最後まで行うということを基本理念としつつ、現場の投票管理者などや事務従事者が選挙管理委員会との協議などを経ずに判断することはしてはならないことなどの基本的事項を併せて盛り込むことも必要と考えられます。選挙事務は災害などの発生があったとしてもミスは許されず、期間が定まった中での即時性をもって対応が求められる行政事務の中でも特殊な事務です。選挙管理委員会に求められる多くの事務執行とその職責の重さに鑑みると、人員配置や予算の確保など、選挙管理委員会のあり方そのものについて議論すべきときかもしれません。以上、引用を終わらせていただきますが、こうした指摘も踏まえつつ、今後災害に強い選挙のあり方を十分に検討する必要があります。また選挙人名簿の管理のあり方、緊急時の自治体間の選挙事務応援体制も同時に考えなければなりません。このような検討もなしに、安易に議員任期の延長を行うのは順序が逆であります。さて、前回の討論の中で、日本維新の会の岩谷委員から、議員任期の延長しないことの方が立憲主義にそぐわないといった趣旨の指摘がありました。しかしながら、議員任期については、議員任期を延長する自由、延長する期間、延長のタイミングなどを、誰がどのように判断するかによって、立憲主義を大きく既存する可能性もあることを指摘させていただきます。また、玉城委員から、いわゆるスーパー緊急集会に関するお尋ねがありましたが、それはまさに緊急集会というものをいかに位置づけるかの議論であり、今後緊急集会のあり方について、さらに議論を深めるべきと考えております。以上でございます。

35:44

次に、美希恵君。

35:46

はい、森会長、ありがとうございます。日本維新の会、教育無償化を実現する会の美希恵でございます。先ほど、永谷幹事の方から、選挙困難事態における条文化、条文寄贈作業に進んでいくべきだというお話がございました。日本維新の会も、そのご意見にまさしく賛成をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それから、大阪幹事の方から、災害に強い選挙、選挙事務ということで、そういったこともきっちりやらなければならないのではないかというご意見をいただきました。本当に私もその通りだと思います。災害が起きても、対応できる範囲の中で選挙ができるのであれば、きっちりそういった選挙事務に対しても備えていくべきだと思いますが、私、阪神大震災の被災者でございますけれども、やはり大規模な災害が起きたときというのは、かなり難しい地方自治体においては厳しいのではないかなというふうな思いを持っております。また、これもきっちり議論をさせていただければなと思います。まず、私の方は、今日は国民投票に関して意見を述べさせていただきたいと思います。まず、ネット広告の規制に関して、この課題が解決するまでは国民投票ができないと主張される党もありますけれども、令和4年4月27日に提出されました3項目について、その内容が、「開票立合人の選任に係る規定整備」「投票立合人の選任要件緩和」「ラジオによる政権放送にFM放送を追加」という案件でございます。これはもう選挙制度を定める倫理政治特別委員会では、とっくの昔に採決され、成案されておりますが、なぜ国民投票の制度を定める憲法審査会では審議採決されないのか不思議でなりません。ちなみにこの発言、私は3回目でございます。森会長におかれましては、この件いかがなさるおつもりなのか、早急に結論を出してもよろしいことかと思いますので、御采拝の方をお願いいたします。次に、ネット広告の規制に関してでありますが、フェイクニュースの取扱いに世界は大きく動いています。もちろんこれは選挙や国民投票のみに係る問題ではなく、今やネットの世界ではフェイクニュースを作り出すことが要因になり、国民の生活全体に大きな影響を及ぼしていると言わざるを得ません。しかしながら、その中でも国民の代表を選ぶ選挙や国の方向性を決める国民投票などは、フェイクニュースにより国民の真意とはかけ離れた選挙結果になることがあり得、外国の勢力などが過端することも考えられ、国家としての取り組みが大変重要となる時代となっていることは間違いないと言えます。投票結果が偽情報によって恣意的に覆されることは国の存亡にかかる一大事です。国家の安全保障面から最も最新の注意を払うべき問題であります。例えば、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、大量の偽情報が拡散しました。ロシア政府では、SNSや国営メディアの報道などを組み合わせ、偽情報を拡散し武器としています。そこで、選挙や国民投票における偽情報、フェイクニュースに対する諸外国の規制の現状を参考に述べたいと思います。EUでは、デジタルサービス法の中で、戦争や感染症の世界的流行のような危機的事態に関し、巨大ITが取るべき対策、深刻な脅威への関与を防止、制限するための措置をEU側で決め、求めることができる危機対応メカニズムを定めました。デジタルサービス法とは、2022年に制定され、違法コンテンツ対応や消費者保護・強化等について、オンラインプラットフォーム事業者に対する規制の枠組みを定めるものです。特に、月間平均有効利用者数4,500万人以上の事業者のうち、欧州委員会が指定する巨大オンラインプラットフォーム事業者に対しては、透明性の確保や透明性報告の追加的義務などを課しています。デジタルサービス法の規定に反した場合、最高で前年度の総売上高の6%の罰金が課されます。偽情報に関連する規定の中で、選挙や国民投票に関するものとして、例えば、巨大なプラットフォーム事業者について、市民の議論、選挙プロセス及び治安に対する実際の、または予見可能な悪影響等についてのリスクの特定、分析、査定を行うこと、そういったリスクについて緩和措置を講ずることが定められています。緩和措置の中には、ディープ・フェイクに対するマーキングによる区別が含まれます。次に、フランスでは、2018年に選挙時におけるフェイクニュースのための情報操作との闘いに関する法律が成立しました。法の対象となる情報であるフェイクニュースを定義し、選挙期間内、投票日前3ヶ月に当該情報が拡散されている場合、候補者等から求めを受けた裁判官は、プラットフォーム事業者に対して送信防止措置を命じることができます。裁判官は、申し立てから48時間以内に停止に関する判断を行わなければなりません。プラットフォーマーは、1)アルコリズムの透明性確保、2)偽アカウント対策などの協力義務を負います。憲法評議会は、送信防止は、その情報の不正確または誤解を招く性質や投票の誠実性を寄贈するリスクが明白である場合のみ、正当化されると判断しました。アイルランドでは、2022年に選挙改革法が成立し、国民投票と選挙に共通して適用されるオンライン情報に関する規定として、選挙委員会が偽情報等の監視及び調査を行い、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォーム事業者等に対し、削除通知、訂正通知、同委員会による調査中であることの表示命令、アクセス遮断命令等を行うことができる旨を定めています。このように、フェイクニュースを規制する法律を定めている国は、今後増えていくことが予想されますが、日本でもこういった取組や議論が必要ではないでしょうか。フェイクニュースの定義、認定をする主体、認定の方法、認定した場合の措置などを決める必要性があると考えます。国政選挙に関しては、選挙管理委員会が、国民投票に関しては、広報協議会が大きな役割を担っていく方向性が考えられます。私は個人的な意見として、デジタル社会の発展に向けて、何らかの規制が必要であると考えています。特に巨大プラットフォーマーに対しての規制は、国民の安心・安全な生活のためにも必要不可欠な時代に突入してきたのではないでしょうか。以上が諸外国の偽情報に対する法律の一部です。日本は随分遅れていると言わざるを得ません。その上、憲法審査会を開かないとか、国民投票法案の審議・採決をいつまでも先延ばしにするとか、起草委員会をつくること自体に反対するとか、イデオロギーに縛られた政党間の足の引っ張り合いに時間を費やすのは、国のためにならないばかりで、全く無駄な作業であると思います。世界に遅れを取らない日本であるために、真摯に議論の場を積極的に、必要とあれば開催回数を増やして取り組んでいただくことをお願いして、私の発言を終えます。ありがとうございました。私に要請のありました点につきましては、幹事会等において協議をいたしたいと思います。

42:54

次に、笠井光一君。

42:57

公明党の笠井光一でございます。本日は発言の機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。我が国における東日本大震災や新型コロナウイルスの世界的蔓延への対応では、ほぼ全ての行政分野及び国民生活万般にわたる多くの立法措置が必要であったこと、また更に、議員立法取り分け修法によって少なからず法律が制定されたことなどの事実を踏まえまして、いわゆる選挙困難事態に際しては、国会が両院同時活動を行い、立法府として十分な行政監視機能を担う中において、内閣が適切に行政権を行使し、国民の生命財産を守る対応に当たるべきであり、そのためには議員任期延長が可能な法整備が必要だとこれまで申し上げてまいりました。その上で本日は視点を立法府から国民の意識に移して、今世紀に入って以降の憲法改正に対する賛否の推移を俯瞰しつつ、意見を申し上げたいと思います。東京大学大学院の坂谷資料教授がおっしゃるように、基本的には何らかの点で憲法改正が必要と考える有権者と、憲法改正は必要ないと考える有権者の割合は平時はほぼ同程度で逆行してきたわけでありますけれども、本日お配りの資料のグラフに示されました朝日読売加えまして毎日新聞の全国紙三社の世論調査によれば、近年その意識に変化が起きているわけでございます。その変化は世論調査全体の内容や、説問の文言によって調査値に差が出ることを差し引いたとしても、グラフから読み取れるほど明確であります。まず変化のきっかけの一つは、2011年の東日本大震災です。発災以降、憲法改正に賛成の層が一時50%を超える水準を示し、一方の反対層はこれに対照的な動きを見せて、一時30%程度まで疑落をいたしました。もう一つのきっかけは、2020年以降の新型コロナウイルスの世界的蔓延であります。これは全国各地が有事の現場となったためと考えられますが、世論の変化は東日本大震災にもまして顕著であります。憲法改正の賛否やパンデミックが起きるまでの数年は、40%から50%あたりで、きっこうあるいは反対が上回っていたわけでありますけれども、コロナ禍に直面した2020年以降は、おおむね憲法改正に賛成が反対を上回る水準まで上昇をしております。その上で立法府に身を置くものとして申し上げたい点は、憲法改正に対する世論について賛否の比較や肯定のみならず、現実を目の前に国民の皆様の意識に変化が起きていること自体が重要であるという点でございます。やはり戦後最大の危機とも言われた大規模な緊急事態に近年直面し、数多くの重要な法整備を迫られた立法府がこの変化にどう応えていくのか、具体的な行動が問われていると考えます。次に選挙困難事態について改めて概念的に整理をさせていただきたいと思います。近似の学説においては、緊急事態の概念についてより精緻な議論が行われていると承知をしております。早稲田大学の藍京浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度の緊急事態のみを指すものを非常事態として分類し、一方で緊急事態は平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むとし、緊急事態に対処するための特別な立法や法運用が行われるとしても、平時の統治機構のもとでそれが行われ、立憲的統制が十分に機能するのであれば、それは緊急事態であっても非常事態ではないと整理をされております。また、東北大学の奥村浩介教授は、非常事態を戦争、内乱、強行、大規模な自然災害など平時の統治機構をもってしては対処できない事態、一方の緊急事態をテロの多発や感染症の蔓延など平時の統治機構をもって対処できる事態と整理し、その際の国家緊急権を行政権が立憲的な憲法秩序を維持しながら平時よりも強い措置をとる権限とされております。両政権型の整理の仕方には若干の差がございますけれども、いずれも平時の統治機構による対処が可能か否かを基準に非常事態と緊急事態を区別をされております。この別でいえば、党審査会で議論をされてまいりました選挙困難事態は、平時の統治機構をもって対処可能であり、立憲的な憲法秩序を維持しながら対応すべき緊急事態の一つとして整理され、あくまでも十分な行政監視機能の確保を目的とする議員任期延長は、人権の保障や権力分立、すなわち立憲的な憲法秩序の維持に資するものであり、立憲民主党の皆様の方向性とも決して相反するものではないと考えております。一方、緊急政令や緊急財政処分につきましては、この別でいえば、議員任期の延長をしてもなお、国会の立法機能の維持が困難であり、権力分立による平時の統治機構ではもはや対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべきと考え、これまで我が党の北川幹事が申し上げてきましたように、議員任期延長とは区別して発議すべき事柄と考えております。以上、本日は、世論の変化と、また選挙困難事態に係る概念上の整理について申し上げましたが、これらの観点を踏まえましても、少なくとも選挙困難事態を想定した議員任期の延長に係る憲法改正の条文案について、叩き台をもとに議論すべき段階を迎えていることは明らかでございまして、今後の更なる建設的な議論を期待申し上げ、私の意見表明とさせていただきます。以上でございます。

49:08

次に赤嶺政賢君。

49:12

会長。

49:14

日本共産党の赤嶺政賢です。この間、毎週のように憲法審査会が開かれ、会見を議論するのが国会議員の責任だ、会見に向けて国民の理解を深めなければならないなどと会見議論を煽る主張が繰り返されました。また、憲法9条を変えて国防規定を設けるべきだとか、自衛隊を軍隊として位置づけるべきだという発言が繰り返し行われています。こうした中で、5月3日の憲法記念日に合わせてメディアが行った世論調査では、国民が9条会見を求めていないことが示されたと思います。朝日新聞の調査では、憲法9条を変えない方が良いと答えた人は全体の61%で、変える方が良いの32%を上回っています。国会での9条会見が、こわだかに叫ばれる下で、9条を変えるべきではないという世論が多数を占めている事実を重く受け止めるべきだと思います。復帰に際し、沖縄県民は平和憲法の下に変えることを…。失礼。その上で、今日は憲法9条の意義について、改めて意見を述べたいと思います。憲法9条は、国家間の争いごとを絶対に戦争にさせないことを求めています。この9条の理念は、青山な沖縄戦を経験した私たち沖縄県民の「無地土宝」という強い思いと通じるものです。だからこそ、本土への復帰に際し、沖縄県民は平和憲法の下に変えることを強く望んだのであります。今、岸田政権は「ウクライナは明日の東アジアだ」などと述べ、沖縄をはじめ、南西諸島での軍事力の強化を推し進めています。住民合意を無視した基地の拡大強化や空港や港湾の軍事利用、さらに敵基地攻撃のための超射程ミサイルまで配備しようとしています。沖縄を軍事要塞化し再び戦場にする動きは断じて容認できません。こうした政府の動きに対し、沖縄では「二度と沖縄を戦場にさせない」と、対話による問題解決を目指す取組が進められています。本土復帰から50年を迎えた2022年に玉城デニー知事が政府に提出した県議書は、政府がアジア太平洋地域において平和的な外交対話により緊張緩和と信頼情勢を図り、平和の構築に寄与することを求めています。さらに沖縄県は今年3月、地域外交基本方針を発表しました。そこでは「二度と沖縄を戦場にしてはならない」という思いは、平和を希求する沖縄の心として、今日まで受け継がれていると述べ、県が主体的に太平洋当初国との国際協力活動や海外自治体との友好関係を強化し、信頼情勢を図ることを強調しています。県議庁の最前線に立ちされている沖縄県民が強く求めているのは、憲法9条に基づく平和外交にほかなりません。日本政府がやるべきは、軍事に軍事で対抗し、戦争への危険を作り出すことではありません。あらゆる紛争を話し合いによって解決するために、知恵と力を尽くすことです。私たち日本共産党は、9条に基づく平和外交を進める上で、徹底的な対話によって平和の共同体をつくってきた「ASEAN東南アジア諸国連合」の取組に、日本外交が学ぶべき栄知が示されていると考えています。ASEANは、武力の不幸しや紛争の平和解決などを制約した東南アジア友好協力条約を主体に、年間1500回もの会合を行うなど、粘り強い対話の努力を積み重ねてきました。この地域を平和と協力の地域に変えてきました。さらに、この友好協力条約を日本やアメリカ、中国など、生きがい諸国にも拡大させ、今では東アジア規模で条約を推進する「ASEANインド太平洋構想AOIP」を提起しています。それは、ASEAN実家国に日本や中国、韓国、アメリカ、オーストラリアなど8カ国を加えた東アジアサミットを活用し、東アジア全体に対話と協力の枠組みを広げようという構想です。ここにこそ、平和を作り出す展望があります。憲法9条を持つ日本こそ、東アジア地域を戦争の心配のない地域にするために、全ての国を包摂する対話と協力の枠組みを発展させることに尽力すべきだと強調して、発言を終わります。

55:44

次に玉木雄一郎君。

55:46

おはようございます。国民民主党代表の玉木雄一郎です。憲法審査会も今国会残り6回となりました。今後の運営についてまず3点提案をしたいと思います。来週からは、前回派を入れた基礎委員会を設置し、これまでの議論を経て概ね1件の集約を図れた緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文は作りに着手すること。このことをまず求めたいと思います。2つ目に国民投票広報協議会の規定案を具体的に策定することを求めます。3点目に、これは何度も出ていますが、広く国民にこの審査会の議論を知っていただくために、NHKの中継を導入すること。以上3点を会長及び幹事の皆さんにお願いしたいと思います。議論の分かれる論点についても、具体的な条文案をベースに議論した方が国民にも分かりやすいと思います。先般の憲法記念日における各種のメディアのアンケートを見ましたけれども、議論していないような架空の論点についての賛否が示されているものもあります。この憲法審査会で何を具体的に議論しているのか、もっと解像度高く国民の皆さんにお示しする必要があると改めて感じました。ちなみに、今日資料も出ていますが、憲法改正に賛成ですか反対ですかという問いがよく聞かれますが、冷静に考えるとおかしなアンケートだと思います。例えば、法律改正に賛成ですか反対ですかと聞かれたら、多分多くの国民はまずどの法律ですかと聞き返すはずです。憲法改正についても、どの条文をどのように変えるのかという、そのような問いのレベルまで具体化しないと、そもそもアンケート自体に意味がないし、いたずらに無用な不安を国民に広げるだけになってしまうと考えます。特に、大規模災害が発生した場合などに、選挙実施が困難なときに、選挙期日を延長し、その間議員任期を延長することのルールと手続きを定めることについては、私は冷静に話せば多くの国民が理解を示してくれるはずだと思います。この論点について国民の理解を得るためには、私は野党第一党である立憲民主党さんの果たす役割が非常に大きいと思います。各国の例を見ても、与野党が合意できた改憲案には、国民も安心して国民投票で賛意を示すということが、海外の調査でも示されておられます。大阪府幹事が述べられたように、災害に強い選挙作りの体制をつくることは、私も大賛成であります。例えば、オンライン投票も可能にするような検討を早急に進めるべきだと思います。しかし、それでも尚、選挙実施困難な事態は想定し得ると思っています。前回も述べたように、昨年2月に泉次の内閣で閣議、了解、了承された中間報告の中にも、立憲民主党も選挙困難事態は否定していませんし、緊急集会の位置づけ、いわゆる射程について、必要あれば憲法に明記することも検討するとされています。これは、奥野さんがまとめられたものだと承知しております。大阪幹事から先ほど、スーパー緊急集会についての回答をいただきましたけれども、具体的に確認したいのは、立憲民主党として、現行憲法下で、憲法改正をしなくても70日を大幅に超える期間、そして憲法上、衆議院の優越が認められる当初予算や条約についても取り扱えると考えているのかどうか。これは、もし可能なら、具体的に回答いただきたいと思っています。特に、予算と条約というのは、明確に衆議院の優越性が認められているので、これを万能の権限を参議院の緊急集会に認めてやるというのは、私はやはり現行憲法のノリを超えるのではないかなというふうに思います。私たちは、参議院の緊急集会の射程はあくまで一時的、限定的、暫定的であり、その射程を超える活用を行うなら、やはり憲法改正が必要だと考えます。対策で緊急集会の権限射程を拡大するのは、多くの人が恐れる権力の乱用につながる可能性があるからです。であれば、集散同時活動の原則に立ち戻り、選挙実施困難な事態が発生した場合には、やはり選挙期日を延期し、議員任期を延長する憲法改正の方がより良い改正ではないかと考えます。もう一点議論を整理するために質問したいのは、昨年参考人でお越しをいただいた長谷部康夫先生がおっしゃった、大規模災害が発生した場合に、選挙が可能となった地域から順次繰り述べ投票を行って、当選者を決めていけばいい。そして3分の1以上の議員が選出された時点で定則数を満たすと、こういう考えに同意をするのかどうか。これについては大久野さんでも大阪さんでもご意見を賜ればと思います。例えば私は四国の出身なんですが、南海トラフ地震が発生した時に、四国とか近畿とか東海ブロックの各府県で選挙はできない、でも他ではできるという場合に、できるところだけで選挙をやって、その結果が全国民を代表する選挙としての正当性を付与できるのかどうか。私はとても選挙の一体性が確保されているとは思いません。こうした長谷部教授の考え方に、立憲民主党としてどうお考えなのか、もし考えがあれば、意見をぜひ伺いたいと思います。最後に長谷部先生のような学者と、私たち国会議員との間には根本的な違いがあります。学者は既存の条文の解釈を出発点にして、現状を説明する学説を組み立てるのに対して、私たち国会議員は立法者であり、それゆえ、たとえ改善性が低くても可能性がある限り、国民の生命や権利を守るため、あるべき法制度を構築する責任を負っているはずであります。危機に備えるかどうかを決めるのは学者ではありません。それは国民の生命や権利を守る責任を負った私たち国会議員をおいて他にはありません。私たちが決めない限り答えは出せないのです。足部先生が晩年、山下先生からも指摘がありましたが、9条と自衛隊の矛盾を説明しきれず、政治的マニフェストと考える説まで考えて悩んでおられたようですけれども、憲法の規範性を外すというのは、私は本末転倒ではないかなと思います。しかし、こうした学者の悩みを取り除くのも立法者としての我々の責任であり、我々しかできないことではないでしょうか。以前も申し上げましたが、書いてあることは守りましょう。そして、書いてあることと異なる事態が生じたときは、書いてあることを手続に基づいて改めましょう。それが立憲主義の原点だということを申し上げて、私の発言を終わります。私、会長に対してご要請のありました点につきましては、しっかりと受け止めて幹事会等で協議をいたします。また、立憲民主党にご質問がありましたけれども、後日、ご発言の中でご答弁いただければと思います。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。

1:04:06

では、まず、古谷啓治君。

1:04:09

自民党の古谷啓治です。私は、党審査会の1メンバーとして、毎回各委員からの発言に真摯に耳を傾けてきました。その発言内容をもとに、提案をさせていただきます。まず、この審査会は、憲法改正案の発議権を有するものであります。この観点からすると、次のことが言えます。すなわち、憲法改正できるのは、主権者である国民の皆さんです。しかし、現状は、憲法改正に賛成か反対か、国民の皆さんによる判断の場、すなわち、国民投票に参加し主体的に表示をする場を奪っているのが現状です。これは、国会の不作為と言っても過言ではありません。もちろん、憲法改正しても、昨今の基金の課題である円安や物価高には即対応することはできません。しかし、日本が10年後にも世界情勢が大きく変わっても、世界から尊敬され、かつ日本が責任ある主導的国家であり続けるためには、今こそ憲法改正が必要と考えます。我々国会議員は、将来への責任を負っているのであります。さて、審査会は、ここ数年で数十回にわたり開会されています。既に議論の段階から、改正案の取りまとめ段階に来ていることは間違いありません。そして、この審査会で、各政党各委員の発言を簡単にファクトベースで申し上げます。まず自民党、幅広い会派間で改正原案作成のための協議を行うため、基礎委員会をつくり、条文取りまとめ作業を進めることを提案。公明党、議論は出尽くしている。緊急事態のテーマについて改正原案を策定し、取りまとめるべし。自身、党審査会の生みの親である小中山太郎先生は、政局とは離れ、性質な環境で運営すべし。ほつき県を有する審査会に衣替え後も、この精神は脈張っておきている。直ちに基礎委員会を設けて、改正原案の策定をすべし。国民民主、基礎委員会を設置し、速やかに具体的スケジュールと戦略を進めすべし。国民民主党は、自身、党審査会の生みの親である小中山太郎先生は、審査会に舵を切るべき 一方立憲民主党は憲法に関する議論を引き続きしたいじっくり と構えて議論を等々これでは基礎委員会設置に反対 のための議論ではと疑いたくなるのは私だけではないでしょう 当審査会設置に当初から反対をするが出席している共産党を除 けば立憲民主党以外全ての政党会派は基礎委員会設置に賛成の 意を表明しています民主主義の大原則は少数意見に耳 を傾けるものも最終的には多数の意見を取り入れ結論を得ること 審査会長の取り計らいにより当審査会に改正原案を取りまとめ のための基礎委員会の設置を強く要望いたします 一方私からは私の持ち時間の範囲内で立憲民主党人の幹事に対して 何よりまずは基礎委員会設置にも賛同できないのか御答弁をいただ ければ幸いです以上で発言を終います 私に御要請のあった点についてはしっかりと受け止め幹事会等 で協議をいたしますまた立憲民主党に対する御質問は後日発言の中で 御答弁を願います次に吉田晴美君 立憲民主党の吉田晴美です発言の機会をいただきありがとうございます 今この憲法審査会で議論すべきは選択的夫婦別姓同性婚性別変更 要件など国民が求めている課題に対してです国民司法そして経済 界からも国会動けの声が大きく上がっています 今回は選択的夫婦別姓を取り上げます2015年2021年と最高裁は夫婦 同姓を規定した法律は合憲と判断しました しかし注目すべきは2015年違憲とした判事の以下の違憲です 多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別 機能を損ねられまた自己喪失感といった負担を負うことになり 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えないと 実際2022年時点で結婚した配偶者で改正しているのは女性の方で その割合は947%です男性委員の皆様自分の名字が変わることを想像 してみてくださいどうお感じになりますか 2021年判断ではこの種の制度のあり方は2015年大法廷判決の指摘する とおり国会で論ぜられ判断されるべき事柄に補かならないと言う べきであると付言されていますつまり国会で議論して判断せよ との司法からの要請です2015年最高裁判断時の桜井元判事が指摘 しています憲法24条では夫婦が同等の権利を有することが掲げ られていますが現実はこの夫婦同棲によって男女の上下関係が 根底に流れているのではないでしょうかそんなことを言うのは女性の わがままという方もいらっしゃいますがとんでもないです一個人 としての問題尊厳の問題わがままの素知りは当たりません 資料1をごらんください30代以下これは選択的夫婦別姓に関して ですが30代以下は78%76%と若い世代は選択的夫婦別姓を支持しています 本年4月18日に国重委員翌週25日には道下委員が同性婚を取り上げ ましたこの同性婚に関して配付資料の2をごらんください30代以下 88.8%91.4%とやはり若い世代の方々は同性婚に賛成です先ほどの選択 的夫婦別姓もそうですが若い世代は圧倒的に賛成なのですそれ なのになぜ憲法審査会で議論しないのでしょうかなぜ国会で法案の 審議すらしないのですかこの国会というところは若い世代や女性 の声に耳を貸さないところなのでしょうか森会長お願い申し上げます来週 は選択的夫婦別姓に関して取り上げていただけないでしょうか 幹事会等で協議をいたしますお願いいたしますこのような憲法 議論をすることこそ国会議員の責務であり改憲ありきの憲法審査会 ではありません今の裏金国会で緊急事態条項国会議員の任期延長 を優先したら国民の皆様は間違いなく国民より自分たちのことが 先かと思うことでしょうもし来週選択的夫婦別姓を取り上げない というならその理由を明示していただきたいと思います森会長 よろしくお願いいたします最後に国民投票法の問題点を指摘 させていただきます2021年9月18日に国民投票法の改正が行われ施行 されました不足4条で3年をめどに見直すとありそれが本年9月になります 現行法では改憲項目の数に上限がありません何項目も新旧対象 票を読み込み賛否を問うことはシンプルなイエスノーを問う国民 投票にはふさわしくないですまたsnsnsnsなどによる外国資金やai の影響フェイクも懸念事項ですこうした国民投票法の問題点があり 裏金問題がはびこる国会そして2022年4月26日の憲法審査会で明 らかにしましたが2021年の総選挙の選挙候補において憲法に言及 した議員はわずか18%国民は衆議院議員に憲法議論を二くしたんでしょうか そんな中で改憲条文の起草委員会の設置を議論することなど傲慢 の極みです今国会は国民の信頼を失っていますどうかそのこと を謙虚に受けとめてください以上を申し上げ私の発言を終わり ますありがとうございました次に青柳人志君 日本維新の会の青柳人志です本審査会のnhk中継について長谷 筆頭幹事に質問させていただきます従来から各会派からこの提案が なされてまいりましたけれども先々週の本委員会で私の方から 大阪筆頭幹事にnhk中継に関する立憲民主党の方針ということについて お伺いさせていただいたものに関して先週の審査会でお答えを いただきましたそれによりますと国会での議論が多くの国民に 共有される機会が増えるのは良いことであるそして過去4度憲法審査会 の議論がnhk中継された事実があるこうした点を考えれば憲法審査会 の議論がnhkで中継されることはあり得ることであるこういうこと をおっしゃっておりましたこういった前向きな発言と捉えて おりましてnhk中継に関しては各党各会派異論がないものだという ふうに確認ができたと思いますしたがいまして次回幹事会で直ち にぜひ永谷一刀幹事の方から具体的な事実についての提案をして いただけないかと思うんですが

1:14:16

いかがでしょうか 永谷一刀君

1:14:24

幹事会で再び提案をしてみたい と思いますはいどうぞよろしくお願いします 先週立憲民主党の議員の方からの開発はですね開発の方がいいかもしれません。会見そのものが自己目的化しているというような発言がありました。この発言自体が、私は非常に失礼なものであると思うんですが、今日の極めて重要な論点を、たくさんの委員の方々が掲げておられて、賛否は別にして、素晴らしい議論が行われていると思います。そうした中において、それからあたかも、単に会見そのものが自己目的化しているという、非常に雑な評価を一方的に下すというのは、これはこの審査会の議論そのものの価値を毀損するものであると思いますし、全員、立憲民主党も含めた全ての委員に対する侮辱であるというふうに私は思います。一方で、そういった印象で言うのであれば、逆に言えば立憲民主党だけが憲法を一時肯変えないことそのものが自己目的化しているのではないかというふうにも見えるわけです。ですから、こういうお互いの印象を言い合っていても意味がないと思っておりまして、やはりこれはこういった議論をしっかりと国民の皆さんに見ていただいて、そして判断していただくというのが、これが民主主義の在り方であろうと思っております。そういった意味でもNHKの中継というのは極めて重要であると考えておりますので、ぜひご検討をお願いいたします。それから今我々が話し合っているのは、緊急事態の際の国家の機能維持のことであります。内閣の暴走であるとか、あるいは指向権の権力の拡大が緊急事態の時に広がっていかないようにということで、先ほど内閣府知人決議を出すこともできるというような話がありました。まさにそういった権力の暴走を抑えるための立法府の機能を維持するということを、今我々は話し合っているわけです。国会は国権の最高機関でありまして、唯一の立法機関ということは、まさに憲法に定められているとおりです。最高機関というのはどういう意味かと言いますと、国会が主権者たる国民の意思を最も直接に代表するものであると。従って国の全ての機関のうちで最も重要であると、こういう意味であります。その在り方を議論するというのは、まさに立憲民主党が言っている立憲主義そのものではないかと私は思うわけです。ですからこれについて議論しないという態度は、まさに自党の決闘の理念を既存しているものであるというふうに私は考えざるを得ないと思います。それから先ほど話のありました議員任期の延長、あるいは緊急集会の在り方、これはやり方次第で立憲主義を既存するのではないかというご発言が立憲民主党のほうからありましたけれども、これもまず各党の立憲主義、憲法を重要視しているというのは、ここにいる全ての委員、全ての会派が同じだと思います。ただそれを立憲主義と表現するかどうか、またその内容というのはそれぞれ違ってくる。したがってその立憲民主党の立憲主義というのは全ての人が受け入れているわけではもちろんないというわけですが、ただそれを踏まえたとしても、議員任期の延長の在り方、あるいは緊急集会の在り方が、もしそれによって立憲主義を既存する可能性があるのであれば、それを既存しないような内容にするということを議論することが筋ではないかと思うんです。まさにそういったことは、条文を既存する委員会のほうで、どのような条文であれば既存しなくて済むのかということを考えていくことが、まさにこの審査会のあるべき姿だというふうに思います。憲法審査会というのは、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議、または国民投票に関する法律案等を審査する機関というふうに定められております。先ほど他党の議員から発言ありましたが、発議意見があるわけですから、それをしっかりと責任を果たすということを、我々全員が、全ての会派が考えるべきだと考えております。以上で終了します。

1:18:20

次に北川和夫君。

1:18:23

公明党の北川和夫です。先ほど大阪さんのほうから、これは前回もおっしゃっていたと思うんですけれども、災害に強い選挙事務体制を作らないといけない。これは全くその通りでして、これにまた反対をするような人たちはいないんだろうと思うんです。しっかり具体的に災害時にでも選挙が執行できるような、そういう仕組み、オンライン投票も含めて、それをしっかりと進めていくということなんだろうと思うんですね。ただ、そこもやはり限界があるということを申し上げたいと思うんですね。大阪さんのほうでは、国の目投票の話も少しされていましたが、この審査会でも、この国の目投票制度というのはどこまでできるのかという議論が相当やってきたんです。この国の目投票制度というのは公職選挙法に規定があるんですけれども、天災その他を避けることのできない事故により、投票所において投票を行うことができないとき、そのときには選管が決めるんです。選管は、さらに規律を定めて投票をするというふうに決めているんですね。これまでこの国の目投票制度が実施された例というのは、そんなに多くなくて少ないんです。先ほど大阪さんもおっしゃったように、選挙事務に携わっている方々は、できるだけ予定通り実行していこうと努力をされますので、極めて少ない。少ないんですけれども、その例を見ますと、一つの自治体の本当に一部の地域である場合が多いんですね。それでも、国の目投票するのは、せいぜい1週間程度。どんなことが原因だったかというと、豪雨、集中豪雨、それから台風、こういうときに一部の本当に地域、限定された地域でこれは投票することが困難だと言われるような場合に、過去、いくつかの例です。国の目投票が実施されたという例があるんですね。これが国の目投票制度です。これを使って、例えば東日本大震災のときに、あの広範な地域で国の目投票ができるかというと、できるわけありません。被災東北3県、そして茨城県の水戸市、この全域において、全て国の目投票、それも実際選挙ができたのは、半年以上先の話なんですね。これからも国の目投票の範囲をはるかに超えている事態が発生をしていると、言わざるを得ないわけでございまして、国の目投票制度には極めて限界があるんだということも、ぜひご理解いただきたいと思うんですね。その上で、この選挙困難事態ということを見るときに、私は、これも以前申し上げているんですが、2つの視点があると思うんです。1つは、有権者の側から、東日本大震災のときに、そこの有権者の方々は、いかに避難をしていくかと、いかに自分の命を守るか、また家族の人たちの命を守るか、これで本当に当初大変なわけですよね。そして応急復旧活動というふうに続くわけでございまして、有権者の側から見ると、とても長期間の間、これは投票できる環境にない、という有権者側の視点。もう1つの視点は、これは大阪府がかつて首長を経験されていらっしゃいましたから、一番よくわかると思うんですが、選挙というのは、選挙事務を司る方々、この方々がいないと選挙なんかできないんですね。もう本当に多くの人が、この選管を中心として、選挙事務に携わっていただいているわけですね。こういう方々がいないと、適正な選挙というのは実行できません。ということは、こういう巨大な地震等で、東日本大震災のような、そういう大震災が起こったときには、まずその人たち自身も被災者なわけですよね。東北三県の方々は、もうみんな被災者なわけです。そういう被災者の方々が、公民であるということで、選挙事務が執行できるかというと、とてもできない。かつですね、そのときは何をしているかというと、もう市を挙げて、地方自治体を挙げて、救命活動に、復旧活動に取り組んでいるわけです。それもその地方自治体の方々だけではありません。全国の自治体からその被災地に乗り込んで、まさしく活動をされているわけですね。そういう中で、本当に適正な選挙が実行できるのかというと、やはりできない場合があるよね。これは選挙困難事態です。というふうなことで、今回このような、本当に大災害等の緊急時においても、国会の機能、任せを原則とする国会の機能を維持をするために、そしてそのことによって国民の生命や財産を守るために、この議員任期の延長、選挙期日の延期とともに、議員任期の延長というのを議論していきましょうと。これはもう、憲法を改正するしかありません。そういう議論を、この2年余りの間、この審査会では非常に集中して議論がなされてきたという経緯でございまして、立法事実そのものは明らかにあるというふうに改めて申し上げたいというふうに思うわけでございます。ご感想があったら、ぜひご意見をお聞かせ願いたいと思います。

1:24:36

次に岩屋健史君。

1:24:40

ありがとうございます。自民党の岩屋健史です。これまでの委員閣議の真摯なご議論に心から敬意を表したいと思います。この間、最も時間を割いて論じられたのは、いわゆる緊急事態状況についてでありました。現行憲法には国会中心主義が貫かれており、それは今後とも堅持しなければなりません。緊急政令については、今なお様々ご意見があると思いますが、国会議員の任期延長については、おおむね一致点が見えてきているように感じます。ぜひ、取りまとめの作業に入っていただきたいと思います。その上で、憲法改正となれば最大の焦点はやはり、救助となるでしょう。戦後政治の最大の対立軸は、まさしく救助をめぐってのものでした。それは、55年体制が終わったはずの今も続いています。しかし、間もなく戦後80年になろうとしています。安全保障に関して、決して関連論ではない、リアリズムに立脚した成熟した議論を行っていくためにも、私たちはそろそろここを乗り越えていく必要があると考えます。もはや、赤国が自衛権を有し、自衛隊が貢献であることについては、十分に国民のコンセンサスが得られていると思います。したがって、憲法に自衛隊を明記するとしても、それは、いわば確認的改憲となります。確認的改憲ならする必要がない、というご意見もあるでしょう。しかし私は、過酷な任務に日々精霊している自衛官の名誉のためにも、国民の皆さんに是非、その確認をしていただきたいと思っています。先日も海上自衛隊でのヘリの事故が発生しました。亡くなった隊員に哀悼の意を表するとともに、残る7名の隊員の一刻も早い救助を心から祈っています。防衛大臣として一番つらい行事は、毎年市外で行われる巡植隊員追悼式です。自衛隊開設以来、既に2000人を超える隊員が、主に訓練中の事故で亡くなっています。亡くなった隊員には、お若い人が多い。式典の前にご遺族の控室にご挨拶に上がるのですが、その時、小さなお子さんたちの姿には胸が締め付けられます。ここに何人も防衛大臣経験者がおられますが、皆さん同じ思いをされたことと思います。今なお一部に残る自衛隊権論は、この際、完全に払拭すべきだと思います。その上で自衛隊を憲法に明記するとした場合、自衛の範囲が最大の争点になっていくと思われます。さきの安保法制の審議においても、その点をめぐって激しく議論が交わされました。それまで政府は「我が国は集団的自衛権を有意してはいるが、その行使は憲法の制約によって禁じられている」と説明してきました。しかし、法案策定に先立つ閣議決定において、我が国の存立が脅かされる事態に限って、他国に加えられた武力攻撃を排除することができるとしたわけです。その意味するところは、我が国の存立を維持するために行う武力行使の中には、国際法上は集団的自衛権の行使とみなされるケースもあり得るということであって、いわゆるフルスペックの集団的自衛権を認めたわけではありません。これは現憲法の下でのギリギリの解釈だったと思いますし、その自衛権行使の新参要権はすでに法定されています。したがって仮に憲法に自衛隊を明記したとしても、そのことによって自衛権の範囲が無制限に拡大することにはならないと考えます。なお、現段階での自民党の9条改正イメージ案は、9条を維持した上で自衛隊を追記するとしています。9条が憲法の平和主義の象徴であり、その平和主義を堅持することを明確にするためです。一方、自民党の中には異なる意見もあります。第2項削除しなければ自衛隊意見論は解消されないという考え方であり、他会派からも同様の意見が聞かれました。先般、自民党憲法改正推進議連がまとめた改正案は、その考え方に基づいています。また、公明党さんからは、内閣の職務の中に自衛隊を加えるという案も出されていたと記憶しています。このように9条をめぐっては、いまだに様々な考え方があることから、今後さらに議論を加速していくべきだと思います。以上申し上げて、私の意見といたします。ありがとうございました。

1:29:31

次に本庄智史君。

1:29:33

立憲民主党の本庄智史です。先週の本審査会において、私の発言について何人かの委員から言及がありましたので、本日はその点を中心に改めて私の意見を申し上げます。まず、いわゆる選挙困難事態と国会議員の任期延長に関連して、私が過去の事例として東日本大震災、阪神淡路大震災、関東大震災を挙げたことに対し、有志の会北上委員から、単純に過去に生じた事実だと狭く捉えるべきではなく、科学的検証などにより将来に生じ得る事実をも含めるべきとの御意見がありました。もちろん私は過去に生じた事実だけで判断しているわけではありません。過去に生じた事実を踏まえ、将来浮き得る首都直下型地震や南海トラフ地震も想定して議論・検討することは、政府はもちろん、国会としても当然のことです。我々は選挙困難事態は論理上、観念上あり得るとも述べています。ただ、全国の広範な地域で相当程度長期間、選挙が実施困難な事態ということが、現実問題としてあり得るのか、あり得るとしてそれはどのくらいの可能性なのか、いまだ説得力ある科学的検証は示されていません。先ほど自民党中谷幹事より、東北ブロックで国政選挙ができなければ、全国で広範な地域で選挙実施困難に該当する旨ご発言ありましたが、私はそうは考えません。これは判断の問題であり、同様の曖昧さは時の政権にも当てはまると思います。その上で、私は選挙困難事態は立法事実の認識が一致していないと申し上げました。あえて立法事実がないとは申し上げておりません。その趣旨は、同じ過去の事例であっても、選挙困難事態が、か否かで見解をことにしているということです。例えば自民党中谷幹事は、先般の野党半島地震をしばしば挙げておられますが、野党半島が全国の広範な地域なのでしょうか。私は被災地域の栗の部投票等で対応可能であると考えます。また中谷幹事からは、福島で原発事故が起こり、期間困難で1年も2年も帰れないような地域の選挙は一体どうしたらいいのか、との御発言もありました。しかしこういった場合には、栗の部投票、不在者投票、あるいは避難先での投票など、議員任期の延長によらない対応策はいくらでも考えられるのではないでしょうか。公明党加瀬委員からは、東日本大震災では、岩手、宮城、福島の被災3県に加えて、茨城県水戸市の市長選、市議選が延期されているとの御指摘がありました。先ほど中谷幹事からも同様の御発言がありました。しかし水戸市長選は33日、市議選は29日の延期です。仮に国政選挙で同様の状況があっても、栗の部投票等で十分対応できる範囲です。中谷幹事からは、自衛隊の出動の国会承認において、一刻を争うときに、国会が、衆議院が開かれないというのは、まさにこの国の緊急事態における対応ができない一つの例だとの御発言もありました。しかし自衛隊御出身の中谷幹事は、よく御存じかと思いますが、自衛隊の出動は国会の事後承認でも認められており、不都合は生じません。このように、先週の各委員の御発言だけ取り上げても、私には議員任検庁の必要性が示されているとは思えません。そのことを私は控えめに、立法事実の認識が一致していないというふうに申し上げているわけでございます。そもそも日本国憲法の三大原則の一つである国民主権に由来し、憲法第十五条によって保障される国民の賛成権、選挙権は、最も重要な基本的人権であり、議会性民主主義の根幹をなすものです。国会議員の任検庁とは、すなわちこれを制限することにほかなりません。特に被災地以外の有権者にとっては、重大な権利侵害です。公共の福祉や安全保障のために、基本的人権や個人の権利が制限されることは当然あり得ます。しかしそれは、他の取り得る手段を追求した上で、両者を比較考慮した結果、導かれるものです。しかし現在の議員任期延長の議論は、その必要性ばかりが強調され、選挙権の制限や議会性民主主義の境外化、ひいては国民主権の侵害といったデメリットやリスクについて、戦前や諸外国の経験も踏まえた十分な考察や議論がなされているとは言えません。また、議員任期の延長、すなわち憲法15条が保障する国民の賛成権、選挙権を制限する前に、災害に強い選挙体制の整備など、他に取り得る手段について十分な議論や検討も行わなければなりませんが、現在の政府や国会でそういった取組がなされているとは言えません。以上のとおり、議員任期の延長に関する現在の議論は、そのデメリットも代替措置も十分に議論検討されないまま、もしかしてあるかもしれない極めて小さな可能性に、ことさらに焦点を当てて、その打開策を議会性民主主義にとって最後の手段ともいえる議員任期の延長に安易に委ねています。常文案に基づく議論の段階に達しているとはとても言えず、さらに深掘りした議論を丁寧に重ねるべきだというふうに考えます。以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。

1:35:08

次に山下貴司君。

1:35:10

自由民主党の山下貴司です。大阪幹事から災害時の選挙の困難性について御発言がありました。概要、災害に強い選挙のあり方を検討すべき、災害時であっても選挙事務はミスが許されない、平時こそ有事に備えておくべき、選挙人の一票を守る、民主主義を守る必要性を述べられました。まさに私もこの点において同感であります。そして私たちは、非常事態においても民主主義立憲的実用を守るため、平時である今こそ党審査会で選挙困難事態を想定して、具体的案文を検討すべきだと申し上げているわけであります。南海トラフ地震や関東大震災のような大災害の場合に、大阪議員のおっしゃる「ミスが許されない選挙事務」など到底期待できない選挙困難事態において、どのように国会機能を維持するか、既に御会派は概ね一致する検討の方向性を示しております。また、この点について本庄幹事も立法事実は否定しないと御発言がありました。民主主義は少数意見を大切にしますが、一部の会派に党審査会での発議のための議論を行うこと自体を否定する権限まで与えるものではありません。先ほどフレア委員から大阪幹事に対して、なぜ起草委員会の設置について反対するのか否か、質問がありましたが、こうした極めたシンプルな質問にすら今お答えになれないのはなぜでしょうか。私の持ち時間の範囲内で大阪幹事に質問いたします。

1:36:40

大阪政治君。

1:36:44

起草委員会については、まだ議員任期の延長については議論すべき論点があると、だから起草するのが早いと、単純に答えるとそういうことです。今、本庄委員からも話をしたことと同意でございます。それから、せっかくの発言の機会ですから、お話しさせていただきますが、北川委員から何点かお話がございました。選挙の大原則と言いましょうか、民主主義の大原則と言ってもいいかと思うんですけれども、選挙は…あ、どうぞ。今は…失礼しました。山下さんの時間の範囲…はい、申し訳ございません。それでは取り消します。申し訳ございません。後ほどお願いします。ありがとうございます。私どもは、まさに平時である、今こそ有事である選挙困難事態に備えて、この与野党、後藤が主張するように、起草委員会を早く立ち上げ、具体的な論点を詰め、条文を考えるべきだと申し上げているわけであります。そうした起草作業を行うことが、まさに大阪幹事の主張にも相物だと思っております。私としては、起草委員会を早期立ち上げるということを申し上げて発言といたします。以上です。次に、藤丸聡くん。住民自治体の藤丸でございます。個人的な意見ですが、自衛隊名記について、これまでも議論があっております。私は、73条の内閣の職務に自衛隊を指揮するという号を、できれば加えてもらいたいなと思っております。そのわけは、自衛隊は災害出動で人命救助等になっております。なくてはならない24万人の組織であります。しかし、多くの憲法学者は、憲法違反としております。実態の容認では、忍びなく済まされないと思っております。学生のときに、法定通学、アリストテルスとか、関東の永遠平和とか、平野とかをやったときに、いつか役になるだろうと、アシベロンをちょっとごせんいただけなかったので、買っておりました。それにも目を通してきました。ぜひ、憲法改正の際に、他の項目と同様に入れていただきますようにお願いしたいと思っております。なお、73条というのは、明治憲法では、第一章天皇の大権として書かれておりました。現行憲法では、5章73条内閣に7か号あります。寝川区は8号として自衛隊を指揮すると、その明記を願うものであります。終わります。

1:39:42

次に、田巻雄一郎君。

1:39:46

本庄さんの発言について、一部の地域の国会、国政選挙の選挙を法律で繰り述べしてやるということは、野田内閣のときの質問収集にも明確に答えがあるのですが、できないという閣議決定があるのですけれども、そことの整合性はどういうふうにとられるのか。よむいますと、平成23年11月11日ですけれども、ご指摘の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び庁の選挙規律等の臨時特例に関する法律、特例法のような法律を制定することにより、国政選挙の選挙規律を延期するとともに国会議員の任期を延長することはできないものと考えるという閣議決定がございますので、こことの整合性をどうとられるのか、改めてお伺いしたいと思います。

1:40:52

本庄智史君

1:40:56

確認して後刻、次回以降お答えしていきたいと思います。

1:41:04

玉木君

1:41:13

玉木唯一郎君、もういいですか。いろいろなことで現行法、現行憲法下で対応することをしたらいいんですけれども、先ほど中谷幹事が冒頭あったように、ある種の役割分担があると思うんですね。ある程度現行でできるところと、そこから先はできないところということをきちっと議論をして、そしてできないのであれば無理な解釈で広げるのではなくて、きちんと立憲主義の観点から、そして憲法の規範性を維持する観点から足りないところは書き込んでいくべき、改めていくべきではないかということで、具体的な改正条文案を我々、特に維新、我々有志の三会派で出しておりますので、そういったものを基にした条文案を作り、そしてその中で足りないところがあれば立憲民主党さんからも御指摘をいただいて、より良いものをぜひ作っていきたいと思いますので、改めて、基礎委員会の設置を来週以降行っていただくことを求めたいと思います。

1:42:17

稲田智美君

1:42:21

自由民主党の稲田智美です。発言できますことを感謝申し上げます。本審査会の運営について、前々回も申し上げましたが、中谷筆頭幹事がすでに、後藤会派が合意している緊急事態条項についての具体的条文基礎機関を早期に設置することを提案されておられます。早期の実現を強く要望申し上げます。また、定例日の本審査会において、多くの発言希望者が、残留したまま終了することが状態化しています。特に、委員の数が多い自民党は、多くの発言希望者が発言できないでいます。定例日の開催は10時から11時半ですが、これを9時から12時にすれば、より多くの委員が憲法に関連し、広く問題提起し、改正議論も深まるのではないでしょうか。幹事会において、ぜひご検討いただきたいと存じます。本日は、最新法と憲法について発言します。昨年3月に東京公債で最新開始決定が確定した「はかまだ事件」は、現在最新広範中です。すでに事件発生から57年、第1次最新請求から43年、最初の最新開始決定から10年が経過しています。「はかまだ」さんが最新無罪の判決を勝ち得たとしても、60年近くにも及ぶ審理に要した時間は、二度と戻ってこないのです。冤罪で一人の人の人生を丸ごと奪われるようなことがあってはならない。これは国家権力による憲法13条に定めた個人の尊厳と幸福追求権の侵害と言っても過言ではありません。日本国憲法は、31条以下、刑事訴訟における手続保障について、諸外国の憲法に例を見ない詳細な規定を置き、刑事手続の適正を憲法上の要請としています。これらの規定は、戦前の刑事手続の濫用や人権弾圧の反省の下、人権保障と公正な裁判の実現を、憲法上目指したものです。ところが、現在、刑事訴訟法における最新についての規定は、1922年に制定した対象時代のものを、日本憲法下でもほぼそのまま維持しています。唯一、憲法39条において、二重の禁止規定を定めたことから、戦前認められていた不利益再審を明確に禁止しましたが、それ以外は全く改正されず、取り残されている、すなわち、最新手続に現行憲法の精神が生かされていないのです。例えば、最新手続における取り調べ、証拠開示、検証などについて、何ら手続規定がなく、裁判官の広範な裁量に委ねられています。その結果、無罪を示す重要な証拠が、捜査段階で隠されていても、開示されるか否かは裁判官の意向次第、最新請求審において重要な新証拠が埋もれたまま、最新無罪まで、気が遠くなるような長い年月を費やし、はなはだしい人権侵害を生じさせているのです。袴田事件において開示された古い新証拠が、最新請求審に提出されたのは、死刑判決から、なんと30年後であり、最新開始決定をした裁判所は、捜査の違法性と証拠捏造可能性を指摘し、著しく正義に反するとして、袴田さんを釈放したのです。2020年に最新無罪が確定した古藤事件では、第2次最新の即時広告審まで、一点の証拠開示も実現せず、最新広判で多数の証拠が開示され、捜査機関が隠していた無罪を裏付ける証拠が明らかになりました。既に24歳であった女性は40歳、刑の執行も終わり、懲役12年の刑を満期服役した後の最新無罪だったのです。最新手続における証拠開示等は、裁判官の意識・熱意次第、最新格差という言葉も生まれるほどであり、袴田事件のように30年以上、一点の証拠開示も許されず、弁護人が繰り返し行った証拠開示請求を、検察官も裁判官も無視し続けることができる現行法の不備は明らかです。さらに問題なのは、せっかく最新開始決定が出ても、検察官は機械的とも言うべき広告を行い、さらにその確定までに長期間が費やされています。大崎事件では、過去3回も最新開始決定がなされながらも、検察官の広告により最新開始が阻まれ、最高裁も検察官の特別広告に理由がないとしながら、地裁・公裁の最新開始決定を著しく正義に反するとして取り消すという異例の事態になっています。疑わしきは、「低くにに利益に」という刑事司法の大原則は、最新においても適用されるという白取決定に反するものと言わざるを得ません。もはや、刑訴法の最新手続の改正についての立法事実は明らかです。この状況を見て見ぬふりをしていることは、憲法31条の手続保障、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利、そして、憲法13条の個人の尊厳を侵害し、立法不作為が憲法違反になっていると言っても過言ではありません。立法府に身を置く者として、憲法の精神が法制度に反映されているかどうか、立法不作為によって憲法違反を許容していないかどうか、という観点を常に問いかけ、その責務を果たすべきだと考えます。以上です。

1:48:55

次に、長嶋昭久君。

1:49:06

もしあれだったら時間なんで、次回でもいいですよ。ちょっと時間が押しているから。次回…。はいはい、わかりました。

1:49:19

いや、あの…。まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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