2:10
ただいまから、政治改革に関する特別委員会を開会いたします。議事日に先立ち、一言、御挨拶申し上げます。本委員会は、去る4月12日の本会議におきまして、その目的を政治改革に関する調査のためと、また名称を政治改革に関する特別委員会と改められました。委員の異動について、御報告申し上げます。昨日までに、片山さつき君、足立俊幸君、小野田紀美君、小月凌介君、津根芳文君、舞立昌司君、石井雅宏君、佐藤圭君、永峯誠君、福岡隆宏君、及び天端大輔君が委員を辞任され、その補欠として鶴穂陽介君、青木和彦君、岩本強人君、清水雅人君、赤松健君、鶯井昭一君、加藤昭雄君、上谷正幸君、友能里夫君、白坂昭君、及び船後康彦君が選任されました。政治改革に関する調査を議題といたします。本日は、政治資金規正法改正に関する考え方について、各会派の意見表明を10分以内で行います。意見のある方は、順次御発言を願います。
4:03
住民質問の磯崎義彦でございます。特別委員会の設置に当たりまして、政治資金規正法改正に区間する我が会派の考え方について、意見を述べさせていただきたいと思います。まず、この度の自民党政策集団の政治資金パーティーに関わる政治資金収支報告書の付記債をめぐる一連の問題で、国民の皆様の信頼を損ねる大変深刻な事態を招き、国民の皆様方に多大なる政治不信を抱かせていることにつきまして、まずは深くお詫びを申し上げます。党として解体的な出直しを図り、全く新しく生まれ変わるとの強い決意の下、1月10日、党総裁を本部長とする政治刷新本部を立ち上げ、党を挙げた集中的な議論を経て、1月25日に中間取りまとめを行ったところです。この中間取りまとめにおきましては、政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など、運用面での改革を先行して進めつつ、制度面での改革については、各党各会派との真剣な協議を経て、政治資金改正法、政治資金規正法など、必要な法整備を進めていくこととしました。まさに本特別委員会がその場であるというふうに思っております。今回の一連の事案をめぐりましては、党において行った聞き取り調査等により、幹部勤等の終始報告書の記載のあり方に対して、疑問あるいは違和感を感じた議員や、その秘書等がいたにもかかわらず、それが是正につながらず、結果として不記載の慣 行が長年続けられてきたところが、ことが明らかになっております。まずは、法令遵守意識の徹底が何よりも重要であります。そこで、党ガバナンス改革の一環としまして、すでに党則、あるいは党規律規約、あるいは党のガバナンス行動の改定を行って、会計責任者のみならず、政治家の責任の明確化を図ったほか、党所属の国会議員、国会議員関係政治団体の事務所職員等に対して、定期的な政治資金に関する研修などを行うこととしました。その上で、我が党として、真摯なる反省の下、政治刷新本部の下に、政治資金に関する法整備検討ワーキンググループを設け、今回のような事案が二度と生じないよう、法律上もさらに担保すべく、必ず、今国会中に規制の厳格化や罰則強化を伴う制度改正を行うとの強い決意を持って議論を続け、4月23日、政治資金規制法改正の方向性を取りまとめました。ここでは、今回の制度改正で最優先課題として、絶対に達成しなければならないのは再発防止であり、そのための制度改正であるとしました。まず、どこにコンプライアンス意識を緩める制度的な不備があったのか、これを洗い出す徹底した原因分析を行い、現行法制度には、第一に、政策集団が国会議員関係政治団体の登録義務対象から除外されており、規制が甘かったこと。第二に、国会議員関係政治団体であったとしても、外部監査の対象は出資のみで収入は対象外であったこと。第三に、不正の御所となり得る現金による管理を許容していたこと。第四に、代表者たる国会議員の責任範囲が不明瞭であり、言い逃れを許容していたこと。主にこの四つの問題点により、違法行為に対する十分な抑止効果が働かず、コンプライアンス意識が低下し、今回の事象が生じたものとの理解に至りました。そこでまず、この四つの問題点に対して、次の三つを再発防止に向けた最優先の制度的改革と考えました。第一に、代表者の責任の強化。第二に、外部監査の強化。第三に、オンライン化による透明性の向上。これら再発防止策に加え、これまでも政治資金に関し、指摘がなされている様々な事項、つまり、税金が原資である正当助成金の使徒、いわゆる政策活動費の透明性、出版機関紙販売事業の透明性、労働組合等の政治活動及び政治資金等の透明性、政治資金パーティー収入の透明性、外国人や外国法人へのパーティー券販売などについてのあり方についても、各党、各会派と真摯な協議を行っていくとの方向性を持ちました。この政治資金規正法改正の方向性を念頭に、公明党と与党の実務者協議を精力的に行い、昨日5月9日、再発防止のための3項目をはじめとした9項目にわたる政治資金制度の改革に関する取りまとめを行いました。今国会において、政治資金規正法改正案の成立に万全を期していく決意でございます。政治資金規正法改正案の概要は以下のとおりであります。第一に、代表者、政治家の責任強化です。いわば、政治資金規正法版の連座性の導入です。会計責任者に任せていた、知らなかった、お金の問題には一切関与していなかった、そういう政治家の言い逃れを今後は二度とさせない。そのために、政治家が収支報告書について、会計責任者が法律に基づき事務処理を行っていくことを監督する責務を有することを明確にします。そして、政治家は監督責任を具体的に果たすために、会計責任者が法律に基づき収支報告書を作成していることを確認したときは、その旨の確認書を会計責任者に交付しなければならない。会計責任者は収支報告書を提出するときは、この確認書を併せて提出しなければならないものとします。その上で、会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認をしないで確認書を交付したときは、政治家に罰則を課し、公務員 権の停止を行うこととします。そして、不記載収入は、相当する額を国に納付させるための措置を講ずるものといたします。第2に、外部監査の強化です。政治資金、監査の対象に収入を含めることとします。また、国会議員関係政治団体の政治資金は、監査の実効性を担保するため、金融機関への預貯金により保管することとします。第3に、デジタルによる政治資金の透明性の向上です。国民からのチェック企業がより果たされるよう、国会議員関係政治団体の政治資金は、周期収支報告書のオンライン提出を義務化します。また、総務省都道府県選挙管理委員会に対して、周期収支報告書のインターネット公表を義務化します。第4に、政治資金パーティーの公開基準の引き下げです。政治資金パーティーの支払者・氏名等の公開基準は、現行の20万円超から引き下げるものとし、改正法案に盛り込んでまいります。第5に、政治資金パーティーの対価の支払方法の制限です。政治資金パーティーの対価の支払い及び受取を、やむを得ない事情があるときを除き、預貯金口座への振り込みによる方法に限定をいたします。第6に、いわゆる政策活動費の首都公開です。いわゆる政策活動費については、支払いを受けた者 が、その首都を報告し、終止報告書に記載することといたします。第7に、国会議員関係政治団体から寄付を受けたその他の政治団体の透明性確保です。特定の国会議員に係る国会議員関係団体から、年間で1,000万円以上の寄付を受けたその他の政治団体は、その寄付を受けた年及びその翌年において、国会議員関係団と同等の支出公開に係る規制の適用を受けるものとします。第8に、個人寄付者等の個人情報プライバシーの保護。第9に、第三者機関の活用等、政治資金の透明性を確保する措置についての検討。以上の9項目でございます。最後に、今後の政治資金の議論に当たっての我が会派の考え方を述べさせていただきます。まず、政治には金がかかるということを踏まえ、各政党の政治付け入りなどに由来する政党ごとの収支構造の違い、統治構造の違いを考慮した上で、包括的な議論をすることが必要と考えます。次に、政治資金規正法の目的である政治団体の政治資金に規制をかけることにより、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与すること、これはもちろんのことでございますけれども、同時に、現下の厳しい国際情勢に鑑み、国際社会を生き抜く頑強性の向上に一定の配慮が 必要と考えます。第3に、政策立案に対する影響を排除する観点からは、政治資金の多様性、バランスが必要です。そのためには、税を原始とする正当交付金、企業団体からの寄付金、個人の寄付金、そして政治団体が行う事業収入、これらのバランスをとることが必要と考えます。以上、改めて今国会におきまして、政治資金規正法改正案の成立に万全を期す決意を述べ、意見表明とさせていただきます。ありがとうございました。
14:28
はい、立憲民主党の尾沼拓美です。政治資金規正法に係る立憲民主党の考え方は、4月23日に発表した本期の政治改革実現に向けた法制上の措置のとおりであり、その全体像を申し述べます。1つ、調査研究広報滞在費、すなわち旧分通費の収支の公開等を内容とする歳費法等の改正。2つ、企業団体献金の廃止や個人のする政治活動に関する寄付に係る税額控除の拡充等を内容とする政治資金法の規正法の改正。これらは衆議院で単独又は共 同で提出済みの法律案であります。その上で3つ、政治家本人の処罰の強化、収支報告の適正性確保や公開充実、いわゆる政策活動費の禁止等を内容とする新しい法改正。4つ、政治資金パーティー、特にオンラインも含めた開催禁止等を内容とする新しい法改正。以上4つの大きな塊に基づき、その1要素に当たる政治資金規正法を改正する。これが立憲民主党の考え方の全体像であります。それゆえ、我々は政治資金規正法の一部改正だけをもっておしまいとする立場には組みしない。何千万円もの裏金、何億円もの首都不明金を受け取っておきながら、なぜ犯罪にならないのか。なぜ脱税を問えないのか。日付、金額、支出先を不明とする冗談みたいな訂正がなぜ許されるのか。派閥幹部ともあろう重賃が自分は知らないなどと言い訳を行う。誰がどう考えてもおかしい政治がなぜまかり通ってしまうのか。本委員会の名称たる政治改革として議論すべき法令は、複数存在するのみならず、真相究明や原因分析など議論するに値する事象も複数存在すると見るべきであります。塾議の二る参議院の役割を果たすため、多角的かつ高頻度で議論を戦わせるべきであります。かかる議論姿勢について、各会派に所属する委員諸形式のご理解を賜ることを切に希望いたします。さて立憲民主党の姿勢の考え方は、衆参同様であり、解説すべき中身も同様であります。重複する会議録を残すのはいかがなものかと考えますので、中身の詳細は大胆に省きつつ角度を変えて、与党と対立し得る論点を中心に本日の意見表明を行うことといたします。第一にいわゆる連座性の導入についてです。政治団体の終始報告書について、会計責任者に加え、当該政治団体の代表者たちもその記載及び提出を義務付ける。これにより、終始報告書の不記載や虚偽記入等に、故意重加筆があれば、政治団体の代表者も処罰される。このような政治家本人の処罰強化という考え方はいかがでしょうか。かかる観点に照らせば、会計責任者が処罰され、かつ代表者とある政治家が確認を怠っていた場合に限って、公民権提出等の刑罰を付加すという考え方は、程度が不十分であり、実行が乏しいとの批断を避けられないのではないか。さらに、もし派閥が対象外だとすれば、ますます実行性が欠落していくのではないか。4月24日、参議院予算委員会で出された「なんちゃってれんざ」という指摘は、全く克服できないのであります。第二に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人に対してされる寄付及び、生産扶養の渡し切りの方法による軽出、その両方を禁止する。これにより、定義も解釈も実態も曖昧な政策活動費のある概念をなくす。最終的な支出分けやその金額が、政党の会計庁部終止報告書に明示されるようにする。このような政治資金透明化という考え方はいかがでしょうか。かかる観点からすれば、いわゆる政策活動費の試験を終止報告書に記載するという考え方は、禁止と比べると踏み込み度合いが中途半端ではないか。公開という単語で煙に巻き、同省異務に陥らせようとするものではないか。あえて曖昧さを残そうとするのであれば、その根担はいかなるものであるか。政治資金の透明化が必要十分だと胸を張れるロジ ックは、いかなるものであるか。ぜひとも与党の意見を拝聴してみたいのであります。1月29日の参議院予算委員会では、政策活動費と派閥をめぐる重大な指摘がなされました。派閥所属議員の政治団体への寄付は合法、その授両も合法でありますが、派閥所属議員の個人への寄付は違法、その授両も違法であり、脱税の可能性は排除されていない。さらに4月22日、衆議院予算委員会では、脱税の可能性に加え、選挙の時に配ると、選挙運動費用の法定上限、すなわち公職選挙法違反、また終始報告書に書かれていなければ、不規裁で政治資金規制法違反、これらに該当する可能性があるとの指摘がなされました。要すれば、脱税、選挙運動費用の制限超過、終始報告書の不規裁、これら3つの法令違反を弱気し得る金を制度的に温存し、実態をつまびらかにしないままでは、政策活動費をめぐる闇は、何ら解消されないのではないか。この際、曖昧にせず、思い切って禁止してしまう必要性を