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衆議院 内閣委員会

2024年05月10日(金)

4h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55215

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

金村龍那(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

泉田裕彦(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

星野剛士(内閣委員長)

太栄志(立憲民主党・無所属)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

緒方林太郎(有志の会)

櫛渕万里(れいわ新選組)

太栄志(立憲民主党・無所属)

21:08

これより会議を開きます。内閣提出、参議院送付、公益遮断法人及び公益代断法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益新択に関する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長、ババ、ケン君、ほか4名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご聞きありませんか。(( はぁっす ))ご疑無しと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

22:00

金村龍奈君。

22:03

金村君。

22:03

はい。おはようございます。日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の共同会派を代表して質疑をさせていただきます。今回の法改正によって、新たな資金が社会にしっかりと還元されると。そして一方で、資金を持って困難を抱えている人だったり、そして可能性を感じている人たちにしっかりとその資金が届いていく、そのための法案質疑をさせていただきたいと思います。それではまず、公益遮断法人及び公益財団法人の認定に関する法律案について質問をさせていただきます。非営利法人であっても、成長や拡大という観点は重要だと認識しています。公益法人の財務規律を柔軟化することによって資金を有効活用させることも、それが目的だと認識しています。中期的収支金額に見直すことで、具体的にどのような事業展開が可能になるのか、見解をお答えください。

23:14

内閣北川公益法人行政担当室長。

23:20

お答え申し上げます。現行の収支総所減削については、単年度で黒字が出た場合に短期間での解消を求められ、必ずしも有効でない資金活用を招いている。また、収支の判定において過去の赤字が考慮されないため、黒字が出た場合に過去の赤字を補填するために活用できず、安定した事業継続が難しい、といった課題が生じておりました。ですので、今回の見直しによって、例えば、公演活動を行う芸術団体が、集客の回復によって過去の赤字を穴埋めする。また、一時的に大きな寄附を受けた法人が、将来の公益活動の拡充のために計画的に有効活用する、といったことなど、法人がより柔軟で中期的な事業展開を行えるようになると考えております。

24:20

金森理恵長君。

24:22

ありがとうございます。いわゆる公益法人の側に選択肢を多く持たせようということが趣旨だと思いますので、その選択肢が、言うなれば、自己都合に至らないようにしていくところが重要だと思いますので、その点も併せてお伝えさせていただきます。その上で、公益法人の成長や拡大のためのツールとしての積立資金である、公益充実資金も、法人の事業展開にとっては重要だと認識しています。他方、資金が活用されずに、ため込まれるようなことがあってはならないと思います。公益充実資金の目的、使徒等について、各法人にどのように説明させる予定なのか、お答えください。

25:10

北川室長

25:12

お答え申し上げます。公益充実資金については、毎事業年度の決算において、必要となる積立、総額及びその内訳等の明細を、法人自ら公表し、透明性を高め、また、行政庁においてもその確認を行うことで、資金が滞留しないような仕組みにすることを検討しております。

25:40

金村委員長

25:42

資金が滞留しちゃうと、結局何のための法改正だったのかということだと思うんですね。先ほども申し上げたとおり、公益法人側に多くの選択肢を与えていこうという法案だと私は理解しておりますので、そういう意味では、そこをきちんとチェック機能を果たしていくことが重要なんじゃないかなということと、あともう一つは、いかにチャレンジしていくかということだと思うんですね。実際に法案は成立しましたと、公益法人側に依頼をしますと、でも実際にはチャレンジしなくても公益法人側はこれまでどおりの活動はできる団体だっていくつかあると思うんですね。そういう意味では、しっかりと促しをしていくところに重きを置いていただきたいと思います。もう一つでありますけれども、財務規律である有給財産規制については、コロナ禍で課題が明らかになったと思います。それで、私は実際にコロナ禍は会社を経営をしていた立場でありましたから、後半は、現職議員としてもコロナ禍を経験しましたが、自分が会社を経営していたときのコロナ禍で言いますと、私は福祉、障がい者支援の事業を経営してきましたので、行政との連携、それから児童への支援、そして家庭支援と、ゆだればコロナ禍だからこそできた支援もいくつかありました。その上で、公益法人側にとってどのような課題がコロナ禍であったのか確認をしたいと思います。今回の法改正がどのように応えているのか、そのあたり詳細にお答えいただければと思います。

27:40

北川室長

27:42

お答え申し上げます。今回のコロナ禍では文化芸術経営の団体などから、その事業内容等によっては、公益目的事業費1年分以内の余裕財産では不足し、事業の継続性に不安が大きいといった声がありました。これを踏まえ今回の改正では、多種多様な法人がそれぞれの実装に応じて、予見しがたい事態が発生した場合においても、公益目的事業を継続するために必要な財産、透明性の向上を条件に確保できるということとしております。

28:27

金村龍也君

28:29

課題が見つかったからこそ、改正を経てしっかりと公益法人が調整していくように、尽力いただきたいと思います。加えて、安定した経営のために、予備財産は今おっしゃったとおり必要だと考えておりますが、予備財産として認められる金額の妥当性について、資金が活用されないまま貯め込まれてはいけないと考えるが、どのような見解がおありかお答えください。

29:02

北川室長

29:10

お答え申し上げます。今回の改正では、予備財産を保有する場合、法人が公益目的事業の内容などのそれぞれの実情に照らして、予備財産を必要とするその合理的な理由とその額について公表することを義務づけております。その内容に合理性が認められない場合には、公益目的事業継続の必要性を超えた課題な資金の貯め込みということが生じないよう、行政も監督措置を講じてまいります。

29:44

金村龍也君

29:46

とくわけ、日本人が法人を運営するとリスクを大きく捉えすぎて、貯め込む傾向というのは企業でもよくあることですから、しっかりと資金が回るように設計していただきたいと思います。公益法人の活動分野を拝見すると、分野が非常に多岐にわたっています。23とか28とか項目があったと思います。世の中でよりよい活動をする法人が、分野にとらわれず公益認定を受けて、税制優遇のもとで活動できることは、公益法人制度のメリットでもありますが、一方、今回の改革はそうしたあらゆる分野の法人にとって、メリットをもたらす改革になっているのか、お伺いさせてください。

30:34

北川室長

30:36

お答えいたします。今回の改革では、多種多様な公益法人がその実情に応じた資金の有効活用や、機動的な事業展開がしやすくなるよう、財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化等を図るものでありまして、活動分野にかかわらず、公益法人全体にメリットをもたらすものであると考えております。

31:03

金村龍也君

31:05

ありがとうございます。新しい資本主義のコンセプトの一つである、社会的課題を解決する社会経済システムの構築は、今回の公益法人改正が当たると私は認識しています。公益法人が魅力的な事業展開を行い、それに対し社会からの寄付等の支援を呼び込むことで、公益活動を中心に社会の資金の流れが活性化する、ここが大きなポイントだと思います。今回の改正によって公益法人の活動をどのように変えて、どのように公益法人に対する支援を呼び込んでいくことを狙っているのか、そのポイントについて大臣の見解をお答えください。

31:49

加藤大臣

31:51

お答え申し上げます。今回の改正は、財務規律の柔軟化や、事業変更に伴う行政手続の簡素化、これにより制度をより使い勝手を組み直すものでございます。公益法人がこれまで以上に資金を効果的に活用し、社会のニーズに応えた公益活動を積極的に展開していくことにつながると考えております。また、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、そして区分経理によるわかりやすい財務情報の開示、こういった取組によりまして、公益法人の活動やその成果を見えやすくする。見えやすくすることで、国民や企業の皆様からの寄付が集まりやすくなり、さらに公益法人の活動の活性化を通じた社会的課題解決の促進、そこにつながるものと考えております。

32:52

金村龍也君

32:54

寄付がポイントなことはよく理解しています。一方で、我々は寄付の難しさも多分、それぞれ政治家という中で体感していると思いますので、ぜひしっかり寄付、文化を醸成することにもつなげていただきたいと思います。そして、今回の公益法人ですが、内閣府が所管する法人と都道府県が所管する法人があると思います。実際、内閣府が所管する法人が2,600人に対して都道府県が7,000人。やはり、地域に密着した課題をしっかりと解決するというシステムを考慮すれば、都道府県が所管する地方の公益法人が寄付等の資金を集めて活動を行うことがポイントだと認識しています。内閣府所管の公益法人と比べて、都道府県所管の公益法人は小規模な場合も多いと思いますが、地域の課題に対応して活躍している法人の事例があればご紹介いただきたいと思います。また、公益法人は多岐にわたる分野で活躍されていると思いますが、実際にその声が、その活躍が広く社会に認知されていないケースも多いと思います。1月1日に発災した本安東地震においても、公益法人が活躍されていると私は耳にしております。こちらについても事例が何かあれば、披露いただきたいと思います。

34:27

北川室長

34:29

まず、地域で活躍する公益法人の事例といたしまして、例えば、地域住民の健康相談や心のケアを行う保健室や図書館、学童保育、地域食堂などを設備した地域交流複合施設の開設に取り組むなどの例があります。また、本安東地震におきましては、活躍でございますが、災害支援を主な事業とする法人や女性を行う財団やスポーツ団体など、様々な公益法人が支援物資の運搬やインフラ復旧や介護支援などの専門人材の派遣、募金活動など、各法人のそれぞれの専門性や組織力を生かした支援を行っております。

35:29

金村龍也君

35:31

なかなか公益法人自身がいろいろな発信はされていると思うんですけれども、受け手である我々国民だったり社会というものが、それをどうやって受け止めているかというところもしっかり、そういう意味では公益法人側にそこまでコミットして初めて伝わるんだということをしっかりお伝えいただきたいと思います。そして、監督監査のところで質問を一つさせていただきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、私はこれまで10年近く、障害児支援の事業を経営してきたんですが、都道府県は東京と神奈川にまたがっていたんですね。これ実はですね、東京都の障害児支援の監督監査の在り方と、一方で神奈川県、そして西礼市であれば川崎市、横浜市、すべて違うんですね、微妙に。この微妙なズレがですね、監督監査を受けている事業者側にとっては、どちらに合わせていけばいいかというのが非常にちょっと分かりづらさがあるんですね。一方で、お互いの監督監査の様子を見ていくと、このゾーンだったらお互いに触れないルートがあるんじゃないかということで、そういう運営の仕方をしていくと、気づけば両方から指摘をいただくようなケースというのがやっぱり生まれてくるんですね。だからそういう意味では、この内閣府だろうが都道府県だろうがですね、この監督監査に微妙なズレが生じていくと、間違いなく公益法人の側が混乱を招くと思うんですね。この制度が新しくなっていく過程だからこそ、都道府県をまたいでも、ある程度同じような監督監査、公益法人の側が、どの都道府県で、新たにですね、1つの都道府県から公益化していくときでも、混乱を生じないようにするためには、このあたり少し確認した方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、現段階においての見解や方針をお答えください。

37:46

北川室長

37:52

お答えいたします。今回の制度改正では、公益認定の基準、監督の基本的な考え方とガイドラインを策定いたしまして、より一層明確化します。内閣府及び各都道府県の職員に対して、それを研修も充実強化してまいります。これらにより、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のブレやばらつきというものをなくしてまいりたいと考えております。

38:29

金村龍也君

38:31

ありがとうございます。やはりですね、とにかく現場が混乱しない、それから公益法人側の認識が一致している。それをある程度ガイドラインで方向性を定めた上で、より効率よく公益法人側が活動しやすいように制度設計をしていくということが肝心だと思いますので、ぜひこれからもしっかりやっていただきたいと思います。この公益法人のところ、一つ最後に質問させていただきます。実は私は実体験なんですけれども、第2次安倍政権のときに女性活躍という言葉がしっかりと社会に定着していった時期だったんじゃないかなと認識しています。その中で女性が働きやすい企業に対して、いわゆるコンテストのような表彰されていたんですね。私の妻は台話証券に当時勤めておりまして、台話証券が女性活躍でしっかりと表彰されることによって女性の従業員の充実度を高めることと、新卒の女性学生が台話証券を選択してもらえるように、女性活躍でコンテストで受賞するための努力を一生懸命して、実際に表彰されて、すると会社の中の女性従業員がものすごく働きやすくなったという事例があったんですね。本来はコンテストがなくても、男性、女性、性別に隔たりなくやりがいや充実度を高めていくのが必要だと思いますが、一方で公益法人だって企業だって、きっかけを一つのエネルギーにして実際に充実度を高めていくということはあると思うんですね。一方で今回、新しい資本主義のコンセプトに基づいて公益法人の選択肢を増やすというところは、実際に制度が変わって公益法人側がしっかり活動したとしても、何らかのプロモーションとかがないと社会に定着していかないと思うんですね。新しい資本主義というのは、さすがにこれだけ岸田政権がアナウンスしてますから、そのワードは国民に浸透してますけど、それを通じてどれだけ国民に新たな資金や資本が届いているのか、流れ込んでいるのかというのは、やっぱりまた違う角度でプロモーションしていかないといけないと思うんですね。そういう意味では、今回の公益法人の改正を受けて、地域で実際に寄付を呼び込んで、公益法人側に選択肢があって地域の課題が解決するとか、困難を抱えた人たちが少しでもその痛みが和らいでいくとか、そういうことに対するコンテストをしてみるのも一つの選択肢じゃないかなと思うんですが、現段階の見解をお答えください。

41:47

北川室長

41:54

お答えいたします。ご指摘いただきましたとおり、公益法人の活躍を国民の皆様に広く知っていただくこと、これは重要だと考えておりまして、公益法人の実際の活動例などについて、SNSによる情報発信やフォーラムの開催等により、しっかりと広報を普及啓発してまいります。また、ご指摘いただきましたように、コンテストなど民間公益を活性化するための新しいプロモーションの取組ということについても、ご指摘踏まえ、検討してまいりたいと考えております。

42:31

谷村理事長

42:33

本当はプロモーションってものすごい重要で、私会社やっていたときにもずっと思っていたんですけれども、めちゃくちゃいいことをしている人たちってたくさんいるけれども、それが伝わっていないから適正な評価を受けない。適正な評価を受けないから、例えば会社であれば成長期を逃してしまうとかですね。公益法人にとっても全く同じだと思いますので、ぜひプロモーション強化の一環でコンテスト等を検討いただきたいと思います。続いて公益進捗について質疑をさせていただきます。公益進捗について、主務官調整の廃止と統一された行政庁による認可となることによって想定される審査手続き、これどのように変わるのか。また審査の時間、できるだけスピード感を持ってやっていただくことが、申請者にとっては大きいと思うんですけれども、どのぐらい短縮されるものなのかお答えください。

43:26

北川室長。

43:33

お答えいたします。公益進捗についてでございますが、今回、認可申請の窓口や認可の審査をする部署を一元化するということでございまして、これでも担当窓口を探すことに時間を要したり、審査の運用に原稿もばらつきがあるという問題点を改善してまいります。また公益法人と共通の第三者委員会で審査することにいたしますので、法人の公益性判定の蓄積も活用しまして、公益進捗についての判断の安定性や効率性の向上も図ってまいりまして、審査期間の短縮も目指してまいりたいと考えます。

44:22

羽村龍奈君。

44:24

やはりスピード感が大切だと思いますので、ぜひご指導いただきたいと思います。その上で、公益進捗の審査は、先ほどおっしゃっていただいたとおり都道府県単位でも行われるようですが、新しい部署が認可を担当することによって、いわゆる都道府県によってばらつきがある。ここもしっかりと抑えていかなきゃいけないと思うんですけれども、この可能性についてどのようにお考えかお答えください。

44:53

北川室長。

44:55

お答えいたします。先ほど申し上げました公益法人における改正と同様に、公益進捗におきましても、認可の基準や監督像、基本的な考え方というのをガイドラインを策定し明確化していきます。そしてそれを大学や各都道府県の職員に対して研修して浸透してまいります。公益法人と公益進捗も共通の行政庁が担当するということで、これまでの公益法人に対する監督指導とノウハウも生かしまして、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというのをなくしてまいりたいと考えております。

45:48

金村龍也君

45:50

昨日たまたま遠赤で司法書士の皆さんと一緒だったんですけれども、今回の法改正のことを知っている方もいれば全く知らない方もいたんですね。そんなことができるんだったらちょっとチャレンジしてみようかななんていう声もいただきましたので、ここからは周知が非常に重要になってくると思います。新たな公益進捗というツールを使うことで、委託者は自らの資産を自らが望む公益活動を行う受託者に進託し、受託者は資産を保有する者から寄付による資金を得て公益活動を行うことができる中で、政府としてはこの制度をどのように周知、そして促進していくのか。ここが多分一番重要になってくると思いますので、大臣のお考えをお答えください。

46:42

加藤大臣。

46:46

お答え申し上げます。公益進捗の認知度向上に向けましては、様々な主体に対して積極的な周知広報が必要だと考えております。具体的には、公益法人やNPO法人など公益活動の担い手、また金融機関、遺族相続等の相談を受ける職業の方々、そして財産の拠出者たる企業や国民の皆様等に対しまして、公益進捗の活用事例を紹介するなど積極的な広報を行い、認知度を高めてまいりたいと考えております。

47:21

金村龍也君。

47:23

これまで、新宅銀行が担っていたと思いますが、やはり、鋭利の法人であれば利益が出ないものはなかなか促進していくことは難しかったと思うんですね。ただ、今回の法改正によって関わる人たちの利益というものはしっかりと担保されるというふうにお聞きしておりますので、そういう意味ではその点をしっかりとお伝えいただくと有意義に人が増えていくと思いますので、ぜひとも周知いただきたいと思います。ちょっと時間も限られておりますので、少し飛ばさせていただきまして、公益進捗の活用については多くの可能性があると考えておりますが、一例として、教育無償化を目的とする公益進捗を設定して、都道府県や市区町村を受給者として資金を提供することは可能かどうかお答えください。

48:26

北川宗一君

48:33

お答え申し上げます。現行におきましても公益進捗は、小学金の助成というのが最も多くなっておりますし、学校の支援等を行う公益進捗も大げに存在いたしております。このように一般論としては、教育機会の平等な提供を目的とするために公益進捗を活用するということも考えられます。新しい公益進捗でございますが、これは不特定かつ多数の社の利益を増進することを目的とするものでありまして、それが認められる場合には都道府県や市町村が受給者に含まれるということはあります。

49:17

金村龍也君

49:19

可能性として、そういう選択肢もあり得るのであれば、新たなある種の財源と言っていいのかどうかわかりませんが、手法として検討することは可能なんじゃないかなと思っております。ちょっと時間になります。ちょっと一点だけですね、今回公益進捗の受託者となる者からのアプローチにより、公益進捗が設定されていくケースも今後想定される中で、受託者となる者が公益進捗としての寄付を募集・勧誘していくこと、ここが過渡になっていくと非常に危ういと思うんですね。つまり猛烈な営業手法によって、委託者が選択せざるを得なくなることは避けなければならないと思いますので、適切に公益進捗も指導していくように検討いただければなと思います。時間になりました。私の質問を終わります。ありがとうございました。

50:30

次に山崎誠君。

50:35

立憲民主党山崎誠でございます。今日は公益法人法改正案、そして新公益進捗法案ということで質疑させていただきます。冒頭なんですけれども、私は野田半島へ行ってまいりました。この地震災害の現場でどういう活動が行われているかという話の中で、やはり今日のテーマでもありますけれども、公益的な活動を誰がどういうふうになるのかということが、私は大きな課題になっているなというふうに認識をしております。現場に行きますと、もちろん行政も頑張っていらっしゃいますけれども、民間のボランティア、本当にボランティアの方々が参加をされている。それを支える、例えば医師会のような公益法人の方もいらっしゃる。あるいは、今回取り上げるエコノミークラス症候群の検査の実態なんですけれども、ここでは日本臨床衛生検査議士会の皆さんが本当にテイベントで参加をされていて、こういう方々は社団法人に属しているわけでありますけれども、資金の潤沢さというか、公共性が非常に高くて大事な活動にもかかわらず、こういう方々の活動が、私はしっかりとした枠組みがないのではないかなというふうに見てまいりました。特に今日、エコノミークラス症候群の予防という検診の様子を、ちょっと緊急で取り上げさせていただきたいと思ってまいりました。というのは、この検査なんですけれども、エコノミークラス症候群、お聞きだと思いますけれども、災害時に避難所で、例えば座骨をしていたり、身体の活動が不活性になると、脚に血栓ができて、それが肺に血管を通して飛んで、肺塞栓症になって、命を落とすような重篤な病気になってしまうということであります。なので、これを未然に防ぐために、愛顧検査をずっとやってきているんですね。初めのうち、この要請書にもあるんですけれども、ノートハントンの地震については、1月の発災直後から18回、先生方が入られて、当初はJマットの活動として予算がついてきたんですけれども、その後、その活動が切れてしまって予算がなくなり、今、テメントでこの活動をやらなければいけない。ぜひ予算措置をしてほしいということでありました。これは、今お話しした災害関連支援を防ぐためには、とても重要な活動でありますけれども、そういう制度の狭間で、組織的な活動の枠組みも十分でないし、予算もないというようなことになっています。私は、この活動自体は、各災害時に非常に有効に活動いただいていて、重要な活動だと思います。ぜひ、これは今回のテーマであります、公益法人、こういう枠組み、あるいは、公益新宅とはちょっと離れるかもしれませんけれども、どうやって寄付のお金を集めて、きっちりとこうした活動を支えていくのかというのは、重要な論点ではないかなと思っております。それで、ここでお聞きをしたいんですけれども、緊急事態で、このエコノミークラス症候群の予防のための検診活動の継続が今、難しいという状況になっています。これを何とか継続できるように、ご対応いただきたいと思いまして、厚労省の参考人、そして、政務官にも御承いただいているんですけれども、この対応について、一言、お答えいただけますでしょうか。

54:42

塩崎大臣官房、すみません、政務官、大臣政務官。

54:48

山崎委員の御質問にお答えいたします。私も2月に奥の島に視察に行ってまいりまして、まさにこうした自然災害におきまして、委員御指摘の、エコノミークラス症候群の予防、そして早期発見に係る災害関連者の防止、これは非常に重要であるというふうに認識をしております。厚生労働省といたしましても、被災地帯に向けて、1月1日付で事務連絡を発出をさせていただきまして、エコノミークラス症候群の予防のための周知啓発、これをお願いするとともに、厚労省自身もホームページ等でこうした啓発に取り組んでまいりました。また、議員御指摘のように被災地において、一部の医療チーム等において、エコノミークラス症候群の早期発見のためにエコー検査、こちらを行っていただいております。被災地の限られた医療資源の中でどういった検査を実施すべきかについては、その必要性と実施可能性も含めて、まずは石川県でご検討いただきまして、その結果も踏まえて、厚労省として何ができるかを検討してまいりたいと考えております。

55:50

山田誠君。

55:52

ありがとうございます。検査結果を見ますと、8%ぐらいの方々の、検査した方の8%ぐらいにその血栓が見つかるということで、極めて危険な状況が今もう続いているということでありましたので、ぜひここは前向きに御対応をお願いしたいということで、石川県もどういう御判断されるかもあると思うんですけれども、厚労省としても積極的にお取組をいただきたいと思います。そしてもう一点でありますけれども、こうした災害医療の体制、今もお話して、どういうふうに組織的に、あるいは財政的に支えるかというのも大きな問題でありますけれども、本当に災害に対応するには様々な、例えばDMAT、JMATという医療の流れがある中で、今回のこのエコノミークラス症候群の検査のような、その流れからはちょっと外れるのでありますけれども、災害関連死を防ぐという意味では大事な活動などもあると思います。他にもいろいろな活動があると思うんですけれども、こうした活動をどういうふうに支援していくか、今後、この私が検査については災害対応の一つの大きな流れとして、精度化していただきたいと思うんでありますけれども、政務官お考えをいただけますか、今後のについて。

57:22

石田政務官

57:26

お答えいたします。今回の野党反当地震の対応において、厚労省としましても今まさに御指摘のありましたDMAT、そしてDHEEと、こうした専門家を派遣するなど、災害関連死を防ぐための取組を含めて支援を行ってまいりました。まさに委員御指摘のように、災害において特有のこうした健康リスクへの対応が必要ということで事務連絡等も出しておりますし、今申し上げた団体以外にも自治体の職員、保健師、NPOなど様々な主体が避難所や在宅の被災者等を個別に訪問するなどによって衛生管理、そして健康観察などに取り組んでいると承知をしております。また、御案内のように一部のこうした救護班での応急的な医療につきましては、災害救助法の対象となるものであれば、これは国庫負担の対象となるものでございます。こうした対応につきましても、また地元の自治体としっかりと連携をしながら、今回の対応の検証を行った上で、災害関連者の防止のための健康管理の取組の在り方について、引き続き関係省庁と検討してまいりたいと考えております。

58:44

山添和彦君

58:45

ありがとうございます。まさにこれは民間の力、民間の知識、ノウハウで災害時というのは非常に動いているというのが特徴的な分野ではないかと思うんですね。それをどういうふうに公的な組織や財政予算と結びつけていくかというのが、極めて私は今後の課題として重要だというふうに思います。イタリアの例などを見ると、ボランティアってみんな優勝なわけですよ。事前に組織化されていて、いざという時にはもう自分は仕事を休んで、現場に駆けつけるというのが、もうルール化されて、制度化されているから対応が早いんですね。日本はそういうところがまだまだ私は遅れていると思います。そういう意味で、ぜひ今回の事例は、ここは重要なポイントで、毎回毎回災害でやはり問題が必要になる部分ですので、制度化を御検討いただきたいということでお願いいたします。厚労省の皆さんにここで終わりですので、お帰りいただいて結構でございます。ありがとうございました。(答えていただいて結構です)ありがとうございました。それでは続きまして、今もこの日本社会が抱える課題というか、これどうやって解決するのかなという一つの例、災害大国日本の例をお示しできたと思うんでありますけれども、今回の公案の改正に至りまして、この前提として日本社会が抱える課題、その解決というのがどういうふうに行われるかというのが、やはり今でもないんですけれども大事なポイントかと思います。少子化、あるいは少子高齢化、地方の加速化、格差社会、産業の衰退、財政の逼迫など多くの課題が今、同時並行で日本を襲っていると。また世界的にも気候変動に対する対応などですね、社会の構造転換にも迫られています。大臣にぜひここはお聞きをしたいんですけれども、日本社会のこうした、抱えている課題についてどういう認識で得られるのか、その解決策についてどうお考えかお聞きしたいと思います。

1:01:04

加藤大臣。

1:01:08

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、日本社会が抱える課題、これは対応すべき社会課題が大変複雑化しております。委員から挙げていただきました少子高齢化の問題、また地域社会の疲弊、環境問題など本当に多岐にわたり、日々新たな課題が生まれていると認識しております。こうした社会課題の解決には、行政や営利企業のみでは限界があり、公益法人など民間の公益活動が大変重要でございます。公益法人制度及び公益信託制度をより使い勝手の良い制度に改めることで、民間公益の活性化を図ることを目指し、しっかりと改革を進めてまいります。

1:01:51

山崎誠君。

1:01:52

ありがとうございます。加藤大臣に加えては、山形県の鶴川出身ということでございまして、地方の事情にも肌身で感じられているというふうに思います。民間認識者でつくる人口戦略会議、今話題になっておりますけれども、2024年の4月のレポートでは、消滅可能自治体というリストアップされていて、見ましたら鶴川市もその一つになっていたのであります。ご存じかと思います。ぜひ私は危機感を共有させていただきたいんですけれども、一言いただけますか。

1:02:28

加藤大臣。

1:02:32

ご指摘のとおり、そのレポートによりますと、私の地元の選挙区にあります自治体のうち一つを除いて全て消滅可能性の自治体というふうになっておりまして、大変危機感を持っております。その危機感をもとにしっかりと公益の力、今回の法改正を進めて、民間の力も活用しながら、社会課題にかみ合わせて取り組んでいくということを頑張っていきたいと思っております。

1:03:05

山田理真子君。

1:03:05

ありがとうございます。私はやっぱりボトムアップなので、地域がどういうふうな状態で、地域がどういうふうに考えているか、そこから発想していかないと、私はこの後議論する新しい資本主義もやっぱり作れないんじゃないかなというふうにすごく思うんであります。次、新しい資本主義なんですけれども、岸田政権では新しい資本主義という考え方が提唱されて、さまざまな取り組みが動き出していると。今回の法改正も、新しい流れの一環ということで理解しております。この新しい資本主義、端的に現状どういう状況なのか、その実現に向けての進捗などお聞かせいただければと思います。

1:03:51

新しい資本主義実現本部事務局次長。

1:03:59

お答え申し上げます。新しい資本主義におきましては、気候変動、少子高齢化など、市場だけでは解決できないさまざまな社会課題に対して、官と民が共同して対応することにより、社会課題解決を成長のエンジンに転換し、成長と分配の好循環を生み出すことを目指しております。この際、多様な社会課題を政府のみが主体となって解決することは困難であるため、社会課題解決の担い手として既存企業に加え、スタートアップやNPO、広域法人など多様な主体に参画していただくことが必要と考えてございます。自治体政権発足後2年半、新しい資本主義のもとで、賃上げ、設備投資、スタートアップ、イノベーションを同時に拡大する思い切った手を打ち、時代に沿った新たな官民の連携を粘り強く呼びかけてきたところでございます。その結果、力強い賃上げの流れ、市場最高水準の設備投資、市場最高値権の株価など、新たな経済ステージに移行することができるチャンスを迎えていると認識しております。引き続き、日本社会の抱える課題にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:05:20

山崎眞児君

1:05:22

私は今の御説明で、先ほど言った社会課題というものがちゃんと捉えられているのかというのは、非常に疑問を感じざるを得ません。株価が高いのはいいですよ。でも、本当にそうした利益、そうしたメリットが、例えば大企業やそうした一部のところに流れて、地方は消滅可能性が高いようなことを言われている。これは私、根本的に解決するための視点を、もっと変えていただかなければいけないんじゃないかなと思います。私たち一見民主党は、行き過ぎた自由主義とか共創社会ではなくて、新しい支え合いの共生社会だというようなことを言っているのでありまして、私は新しい資本主義の方向性というのは、やはりそうした大きな日本の課題に根差した構造転換を目指すべきだというふうに思います。ここからはまたもう一つ、どうしてもお伝えをしたいというか、指摘しなければいけないのは、残念ながら自民党の皆さん、いまだに金券政治、官僚主導、官邸主導といいますけれども、それにいろんな声を届けているのは、やはり一部の財界や企業団体の皆さんではないかと。そうした声に従って政治、あるいは政策を行うというのが、やはり変わっていないのではないかというふうに思います。これでは、今言ったような構造改革、支え合い、助け合い、地域に目指した新しい経済は作れないのではないかというふうに思うんです。この点、大臣、どうお感じですか。

1:07:14

加藤大臣

1:07:17

お答え申し上げます。私自身の担当しております、この内閣委員会で担当しております公益の分野ですとか、女性活躍、また子ども政策、さまざま担当させていただいておりますが、どの分野においても、当事者の声をしっかりと聞いていくということを大切にしている、特に大事にしていて、それを目に打ち出している分野を担当させていただいていると自負してございますが、本当に、今担当大臣として仕事をさせていただいている中で、当事者の方々のお声を聞かせていくということがどれだけ大事かということを日々感じさせていただいております。視察先でお声を聞いたりすると、私自身も制度についての考え方が変わったりすることもございますので、これは政党にかかわらず、どの政治家も当事者の声、また現場の声、こういったものをしっかり重視していくということは、本当に大事だと心から思っております。

1:08:20

山崎誠君

1:08:21

ありがとうございます。素晴らしい答弁で、私もその思いは大いに共有をさせていただきます。その姿勢でぜひお願いをしたいと思うんです。そういう意味で、あまりお聞きするのもはばかられるのでありますけれども、今政治改革が進められている中で、自民党の皆さんの政治改革案の中では、企業団体からの献金とか寄付とか、そういったものを禁止しようという方向性はなかなか見えてきません。私は、それが一つのメッセージになって、政治は一部の企業や団体の声だけではなくて、今加藤大臣がおっしゃるような、本当に多くの現場の皆さんの声に従うんだというメッセージにもなると思うんですね。ここは思い切って、こうした企業団体からの献金や寄付というのは全面禁止と、そういう方向性を謳うべきではないかと。それは加藤大臣の先ほどの思いと一致するのではないかと思いますが、いかがでしょう。

1:09:24

加藤大臣

1:09:29

お答えを申し上げます。先ほど申し上げた思いは、当然ながら心からの本音でございます。一方で、その声を聞き集めるにあたってのコスト、いわゆる民主主義のコストと言われる部分もございます。これ様々な負担のあり方というのは、これまで議論の経緯があったものと考えてございます。閣内の一人として、申し上げれば、政治制度のあり方のみならず、政治家一人一人がしっかりと現場や当事者の方々の声をしっかり聞いていくということをやっていくというのが、まず何より大事かと、このようにコメントさせていただきたいと思います。

1:10:21

与党議員 和田君

1:10:22

ありがとうございます。率直なご意見というか、お考えだったと思います。私は政治のコストという話は、だからこそ税金からわやわや活動費をいただいて、誰にも左右されない、本当に全ての皆さんからの声を聞ける、そういう環境をつくっていただいているんだと思うんですね。それが逆に言うと、企業や団体からお金をいただくことによって、そうした考え方が歪められてしまうから、それはやめた方がいいんじゃないですか、というのが私からの問いかけでございます。ぜひ受け止めていただいて、自民党の議論も前進をさせていただければというふうに思います。そして法案の中身にまた戻りますけれども、今回の公益法人、公益新納制度改革の意義、これは言うまでもないのでありますけれども、これまでも歴史的にこう制度として運用されてきたわけであります。残念ながら活用という意味では、定調であったのではないかと。今、民間の力を社会課題解決に生かす手法として、これをもっと活用しなければいけないという流れだというふうには理解しています。ぜひこのあたりの、この制度が今まで残念ながら定調であった理由、本改正でどういうふうに活用を進めようとしているのか、この改革の意義についてお聞きをしたいと思います。

1:11:59

加藤大臣

1:12:03

お答えを申し上げます。まず公益法人制度に関しましては、厳しい財務規律や行政手続の負担により、資金の有効活用や迅速柔軟な事業展開がしにくい。また公益新納制度に関しては、首務官庁の裁量による許可監督制度であり、利用者の皆様にとって不透明で使いにくい、こういった課題があると考えてございます。今回の改革によりまして、両制度をより使い勝手の良い制度に改め、公益法人につきましては潜在能力をしっかりと引き出すとともに、公益進捗を国民にとっての新たな公益活動の選択肢とすることで、民間公益の活性化を図ることを目指してございます。

1:12:47

山田入真理君

1:12:49

具体的にお聞きをしたいんですけど、例えばちょっと1つ飛ばしまして、公益法人制度とNPO法人制度についてということでお聞きをしたいと思います。公益法人制度と類似する制度としてNPO法人の制度があるということでよろしいかと思います。この2つの制度についてどのような違いや特徴があるのか、私の感覚としてはNPO法人というのは非常に比較的身近に感じられて、多く活用されている。私も理事などをやらせていただいたりしていますけれども、社会に浸透しているという実感があります。例えばでありますけどね、公益法人の制度をNPO法人の制度に統合していくような、そんな流れとか考え方はないのかどうか。2つの制度に存在意義があるならば、それぞれの制度のメリットやデメリットなど、国民に分かりやすく説明して、それぞれの制度を積極的に活用してもらうのにすべきと思います。この点ご説明いただければと思います。

1:13:58

北川室長

1:14:01

お答え申し上げます。公益法人制度とNPO法人制度でございますが、公益法人の方は当期で設立される一般社団財団法人のうちから、有識者委員会によります公益制の審査を経て認定される、そういう成り立ちのものであります。一方NPO法人は、御指摘のとおり、各都道府県の認証によって設立され、さらに市民の支持度、度合いなどの基準を満たしましたら、認定NPO法人ということになります。これは、草の根、ボランティア、地域や市民活動に身近なNPO法人、かたや全国的な活動もする公益法人、高い技術をもってより広範な活動もするような公益法人というもの。それぞれの特徴というのがありますので、またその設立のしやすさや行政の監督の度合いということも、程度の違う両制度が存在しているわけではありまして、これを統合していくということにつきまして、現在、両制度それぞれのニーズに応じて選択、国民の側でどちらを選ぶか選択できるようになっている特質を見まして、いうことにそれなりの意義はあると考えております。今回の改革で公益法人の方は、公益性や信頼性を確保していく、そのための基本的な仕組みを維持しつつ活動しやすくするということで、財務規律の柔軟化等を図ります。公益法人も社会のニーズに応じて、より柔軟かつ機動的に活動しやすくなることを目指してまいります。両制度がそれぞれの特質を生かして伸ばしていけるように、公益法人は規律が厳しすぎて、一面では一縮させる面があるのではないかということで、そこを柔軟化してさらに伸ばしていこうと考えるものでございます。

1:16:49

山崎誠君

1:16:51

ここは私は基本中の基本の質問だと思っているので、もう少し明確にお答えいただけるものかと思いました。例えば、公益法人は規律性が重要だというお話をされるのでありますけれども、NP法人だって当然ガバナンスというか規律は大事ですよ。これいい加減に運営されちゃうと大変困るわけでありまして、それなりの規律と留意を持って運用していただいて、そして多くの皆さんが例えば資金を、あるいは能力を提供するという受け皿になっている。NPO法人だって今全国で活動しているところがたくさんありますよね。別にその活動領域限られているわけではないですよ。テーマによっては本当に全国で大活躍をしているNPO法人がたくさんあります。私は今のご説明で公益法人を選ぶメリットや理由が見えないんですよ。どうしてそれを選ばなきゃいけないのか。選ぶとこんないいことあるよ、だから選んでくださいというそのメリットがわからないんですけど、いかがですか。

1:18:05

北川宿長

1:18:07

明確に言語明瞭に明確とおすすめします。公益法人の方を選ぶメリット、選択するメリットということでございますが、公益法人の方は財務規律や行政手続においてやはりちょっと厳格なところがあります。しかしそれに応えれば、税制上の措置というのがございまして、例えば、利子配当の非課税ですとか、NPO法人、公示や認定NPO法人と若干の異なる税制上の特徴もあります。そちらの方を選択されるというニーズもあると思っております。加藤大臣、これね。

1:19:16

まだ呼んでいません。山崎誠君。

1:19:20

加藤大臣、ちょっと今のご説明では、私はせっかく制度を改革して、改正して、これを使ってくださいとお示しをしている政府の姿勢としては不十分ではないかと思うんですけど、大臣いかがですか。

1:19:37

加藤大臣

1:19:42

お答えを申し上げます。まず、公益法人は、当期で設立される一般社団、財団法人のうちから有識者委員会の公益性の審査を経て認定される一方、NPO法人は都道府県等の認証により設立をされ、市民の支持度合等の基準を満たせば認定NPO法人となります。今回の制度改革では、公益法人の公益性や信頼性を確保するための基本的な仕組みは維持しつつ、財務規律の柔軟化等により公益法人が社会のニーズに応じて、より柔軟かつ機動的に活動しやすくなることを目指しております。公益法人の方がやや設立にあたってハードルがある分だけ、また監督も基準が少し高かったりする分だけ、信頼度が高まるという場合もありまして、それぞれの特徴を生かしながら公益の分野が活性化していくといいのかなというふうに考えております。

1:20:54

山崎誠君

1:20:57

今まで先ほども改革の意義をお聞きしましたけれども、なかなかやはり公益法人が伸びていなくて活用が進んでいない、ハードルが高いんだ、いろいろな手続きが大変だという中で、今それを少し緩和をするから、これが使われるか。それだけでは使われないんじゃないですかね。私はもっとここは公益法人のメリットはここにあるんだと。だからこういう団体、こういう組織はこの公益法人をきちっと目指すべきだし、それを公益法人になればこういうメリットがある、それを政府がちゃんとお示ししていただかないと。せっかくこの改正しても変わらないんじゃないかというふうに、すごく今の御答弁を聞いていて思います。ぜひ他の議員からもこの点、指摘あると思いますけれども、このままだとちょっと不十分だというふうに思いますので、申し上げさせていただきます。残り時間もう一点は、世界の投資の世界では、今インパクト投資という、投資を通して社会課題解決を目指すという動きが活発に展開されている。これはまさに今の新しい基本主義であり、今回のこの法改正の大きなポイントにも合致をする動きです。まさにこうしたインパクトエコノミーを形成しようとしている、それが世界の大きなダイナミックな動きで、こういう動きこそを日本が主導していくべきではないかなというふうに思うんでありますけれども、こうしたインパクト投資とかインパクトエコノミーという流れと、今回改正される公益信託制度というのはどんな関係にあるかご説明いただけますか。

1:22:56

北川室長。

1:23:03

お答え申し上げます。今回、新たに設ける公益信託制度でございますが、公益信託におきましては、財産が実質的に信託することによって、拠出者から手離れしまして、投資の形態によりますような財務リターンはございません。また、公益信託という形は、寄付等に比べれば信託契約に定められた委託者の思いに沿った事務が忠実に継続されるという公益信託の特質はございます。こういった特質を生かしまして、例えば地元の教育振興や街づくりなどの公益活動を公益法人をつくるのではなく、より簡便な方法で実現することが公益信託によって道がさらに広がるものと考えております。

1:24:05

山崎誠君。

1:24:08

どうもご説明が納得いかないんですよね。確かに投資と信託とは違うんだというのはわかるんですけど、大事なのは、そういう世界では投資の動きがあるのにもかかわらず、なのにこの信託制度を使ってほしいと。使うメリットや、これを使って実現したい社会課題解決というのはどういうものかが見えないんですよ。お話し合わせの時間が過ぎておりますので、おまとめください。いかがでしょうか。(( 答弁は取りさせていただきます ))

1:24:52

北川室長。

1:24:55

(( 政府参考人が参考になっていないよ ))申し訳ございません。お答え申し上げます。投資と信託、公益信託の形態の違いと、信託のメリットということでございますが、信託の方は財産を拒出するものが、手放しますのでリターンはございませんが、例えば拒出者の名前を冠した、誰それさんの奨学金ですとか、そういった財産を拒出する方の思いで地域を活性化、公益を貢献するという形を継続的に残していくという形も多くございまして、そちらを先行されるニーズもあると考えております。

1:25:56

山崎誠君。

1:25:57

ごめんなさい。終わりますが、今本当にいろんな制度がやっぱり動いているわけでありまして、世界の動きだとか、制度、仕組み、どんどん変わっている中で、わざわざこの昔からやっている制度をリニューアルするのであれば、そういう時代の流れにもマッチしたものにしないと意味がないと思いますよ。結局、前ぼっちしてしまう。今のご説明だと、今までの制度の継続ですがなくて、中身がどう変わるのか、どう魅力的になるのかわからない。はい。わかりました。以上、私からのお訴えでありました。終わります。

1:26:53

次に、泉田博彦君。

1:27:00

自由民主党の泉田博彦です。本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。今ほど、様々な質疑がありましたけど、これ、制度は過去から未来にずっとつながってきているということだと思います。かつて公益法人は、民放によって設立をされまして、各省で所管をいたしておりました。これは、優遇措置を受けるためには、公益法人だけではダメで、そこに認定してもらって財政当局の同意を取らなければいけない、こういう時代があったわけであります。現在は、一般社団法人、財団法人と公益法人に分かれて、そして、この公益法人、所管をしているのは内閣府が全体を所管するという体制に変わりました。これは、各省で所管しているときは、公益制は、自らが所管している行政事務と照らし合わせて判断をするということができたんですけども、内閣府が所管するということになると、本当に広い分野を所管しないといけないという状況になっています。文化、芸術から公衆衛生、犯罪防止、地球環境保全、国土利用保全、等々、様々な分野。これは、現場で公益増進のために活躍していただいている、活動していただいている皆さんに、まずは敬意を表したいと思います。その上で、一歩でも二歩でも、制度をよくしていくということが大事ではないかということを感じております。そして、公益法人ですけども、税制上の優遇措置を受けることになります。したがって、収支総省原則、いわゆる公益事業の実施に必要な費用を賄う以上の収入を得てはいけないという原則が適用されています。これは本当に財政当局、所管している各省から以前、財政当局に了解をとるために涙ぐましい努力が必要だった。それを改善をするというのが今回の改正ということだと思っています。また、有給財産規制というのもあります。具体的な人が定まっていない財産を持ってはいけない。単年度でバランスをとれというのは、ほとんど事業に足かせをはめるような状況。これを外すというのは、まさに喫緊の課題ですぐやらなければいけないことであるということだと思っています。また、公益進捗についても、税制上の有給措置を受けるためには厳格な規制がなされていたわけであります。いずれにせよ、公益に合致をするから税金をまける。よって厳格な規制をかけるというような形になっていたんですけれども、これを時代に合わせて直していくということがやはり必要。これは特に厳格すぎる規制が何を及ぼしているかといえば、公益進捗について2000年代初頭ピークに減少し続けているというところ。これをやはり是正していくのは喫緊の課題だと思います。世界に目を転じますと、社会で成功した人は社会に責任を負うという考え方、ノブレス・オブ・リューズということで理解されているわけですけれども、例えばビジネスで成功した方が引退後に公益事業に従事をするというケースは、毎去にともありません。これは社会の活力を向上させますし、また公益活動というのはその社会全体で極めて重要な役割を果たしているわけであります。ナショナルミニマムはやはり国・自治体がしっかり責任を持つ必要があると思っています。ナショナルミニマムではないけれども、誰でも文化に触れることができるように、社会が高度化していく中で、「俺はスポーツをやりたい」と言ったときに、最終的にはメジャーリーグに行けるようになるまで、家庭の経済環境がどうであろうと、それをサポートする仕組みを持っているというのは、本当に社会として望ましい。日本の活力や未来を切り開いていくために、この公益法人制度、公益進捗制度というのは、活用すべき重要な制度だというふうに思っています。そこで政府参考人にお伺いをしたいと思います。公益法人制度における公益の認定変更手続きに、現在どの程度期間がかかって使いにくくなっているのか、教えていただきたいと思います。

1:31:31

北川秘書長

1:31:37

お答えいたします。令和3年度のデータでございますが、内閣府に公益認定申請のあった43件について、申請から処分までに要した期間、それの中央値は約185日。変更につきましては認定申請があった109件でございますが、変更の方は80日でございました。これですが、行政庁による申請法人の在籍版が確認に時間が要する場合もある。また法人によって申請書類の記載修正に時間を要する場合もあるということで、時間が長期化するケースも現にはあるというふうに見ております。

1:32:32

出雲平宏彦君

1:32:34

中央値でということなんですけれども、長いときには下手をすると年退ということもあるんだと思います。これは要件が厳格化すぎるということだと思います。次に、続けて政府参考にお伺いしたいのですが、公共法人制度では定期的な立ち入り検査が必要になっています。立ち入り検査を受ける場合に、法人側はどんな負担を負うことになるのか教えていただきたいと思います。

1:33:02

北川秘書長

1:33:08

立ち入り検査でございますが、現在公益法人全体のガバナンスの向上を促すという目的で、およそ3年を目途に全ての法人に当たっております。これまで大半の法人が複数回は検査を受けておるということでございます。検査を受ける法人におきましては、財務書類や用意すべき書類を的確に用意する必要がございますし、立ち入り検査職員に対して、ヒアリングなどに対して、もろもろ事業の適正な執行状況について説明していく必要があるということで、法人さんから見ますと、定期的な立ち入り検査は、この対応する負担が大きいという声を聞くところでございます。

1:34:13

泉田宏彦君

1:34:15

ありがとうございました。私も薬床時代に広域法人を所管いたしておりました。1つの法人で5センチとか10センチぐらいの財務書表をはじめ、書類が出てきて、それを見て決裁をすると。検査チームはその書類に基づいて検査に行くということで、膨大な負担とエネルギーがかかっているということで、そこまで厳格なものがないといけないのかということも感じていたわけであります。少し改善する必要があると思っています。次に、公益信託財産の残高についてお伺いしたいと思います。これまでの残高及び件数の推移、それから2000年初頭以降減少している原因をどのように認識しているかお伺いしたいと思います。

1:35:07

北川秘書長。

1:35:13

お答え申し上げます。公益信託財産の残高や件数の推移、減少の原因ということでございますが、残高につきましては、このピーク時期であります2001年頃には737億円、これが2027年現在では550億円で減少しております。件数におきましても2001年ピークでは572件あったものが現在では385件という減少傾向がございます。その原因につきましては、やはり現行の制度は各省大臣の裁量で許可する主務官調整ということで、透明性はユーザーから見れば低い仕組みになっております。またその経済情勢の影響もあろうかと、低金利によって信託財産が取り崩されて、終了するものが増えておるということもあると考えております。

1:36:18

井上弘彦君。

1:36:20

はい、ありがとうございました。いずれにいたしましても、現行制度では手続の時間もかかるし、法人側の負担も大きいこと、そして公益信託制度も使い勝手が悪いということで、やはりこれを是正していくということは大変重要なことだろうというふうに思っています。特に経済全体が拡大していく中で、そしてまた社会が高度化していく中で、ナショナルミッムワンだけではない、社会全体の活力を上げていく、そしてまた社会的に成功した人が還元をしていくという仕組みというのは、より活用されなければいけないということだと思います。やはり喫緊、制度改善というのはやっていくということが日本の未来に大きな影響を与えてくるだろうというふうに感じております。そこで、これは政府を代表して工藤副大臣にお伺いをしたいんですけれども、これまでの公益法人、それから公益信託制度、過剰に活動を萎縮させる規制が行われていたり、国民にとって使いにくい制度だったというふうに感じていますが、副大臣どのように認識をされていらっしゃいますでしょうか。

1:37:29

工藤内閣副大臣

1:37:32

お答え申し上げます。すでに泉田委員からるる説明があって、それでまた答弁させていただきますが、公益法人制度に関しては厳しい財政規律、行政手続や行政による監督の負担により、資金の有効活用や迅速柔軟な事業展開がしにくいといった課題があり、また、公益信託制度に関しては、支部官庁の裁量による許可監督制度であり、利用者にとって不透明で使いにくいといった課題があると考えています。今回の改革は、これらの課題を克服し、両制度をより使い勝手の良いものにすることと目指しております。一般で言いますと、公益財団、法人と呼ばれていましても、ピンとこないんですけれども、広く広めていく、そして使いやすいものですよということをするのが、私どもの仕事と考えております。

1:38:32

委員長、井上寛彦君。

1:38:34

はい、ありがとうございました。この公益法人、公益信託制度、この改革は、もっと早く行われてもよかったんじゃないかなという思いもないわけじゃありません。これまで手つかずで、今日まで来ちゃった理由というのを、政府参考人にお伺いしたいと思います。

1:38:54

北川室長。

1:39:00

お答え申し上げます。公益法人制度をめぐる課題が、これまでも確かに指摘されてきたものでございます。それに対して、これまでは運用による改善ということが行ってきましたが、近年のコロナ禍でも、課題の対応力が、都合仕事が顕在化したということ、それに加えて、新しい資本主義というので、民間の活力をもっと、社会課題が解決に活用していこうという、新しい資本主義の流れというのも強まってきたと。ですので、そのタイミングで公益法人制度抜本的な改革を行うこととしたものでございます。また、公益進捗制度は、公益法人制度と整合的な形にしようという検討は、これまでもなされておったところですが、今回公益法人制度を大きく変えるということで、ではその形に合わせようということでございまして、公益法人制度と公益進捗制度は、両者合わせまして国民にとって使い勝手の良い制度に抜本的に改めることとしたものでございます。

1:40:20

井上博史君。

1:40:22

はい。いずれにいたしましても、ナショナルミニマム、これは国、自治体がしっかり責任を持って対応しなければいけないと、それに加えて高度化、複雑化した社会に対応していくために、少しでも使い勝手の良い公益法人、公益進捗制度、これをつくっていってほしいなというふうに強く願うものであります。そこで、工藤副大臣にまたお伺いをしたいと思います。今回の公益法人、公益進捗制度改革によって、どのような社会の実現を目指すのか、副大臣の意気込みを聞かせていただきたいと思います。

1:41:03

工藤内閣副大臣。

1:41:05

はい。お答え申し上げます。社会的課題の解決には、行政や営利企業のみでは限界があります。民間の公益活動が重要であると考えております。また、少子高齢化、地域社会の疲弊、環境問題など、対応すべき社会的課題は複雑化し、日々新たな課題が生まれております。こうした中、今回の改革により、公益法人及び公益進捗制度を、より使い勝手の良い制度に改めることで、公益法人の潜在能力を引き出すとともに、公益進捗を国民にとって新たな公益活動の選択肢とすることで、民間公益の活性化を図ることを目指してまいります。

1:41:52

委員長。

1:41:53

井上寛彦君。

1:41:54

一歩でも二歩でも、素晴らしい社会になるように頑張っていただきたいと思います。質問を終わります。

1:42:17

次に吉田久美子君。

1:42:19

吉田君。

1:42:20

公明党の吉田久美子です。早速、質疑に入らせていただきたいと思います。公益法人とは、民による公益を担う中心的な存在として、不特定かつ多数の人々の利益につながる活動を展開することが期待をされ、国民全体でその活動を支援する意味で認定を受けた公益法人は、税制優遇を受けることができ、その名前を独占できることで、その信頼をもとに国民も安心をして寄付ができる制度として、なっていることを承知しております。公益法人制度が導入され、10年が経過をし、さまざまな公益法人が自律的、継続的に民間による公益活動を担っていただいている一方で、機能していない法人や信頼を損なうような不透明な会計処理など不調事を起こした法人があったり、制度の土台となる国民の信頼を損ねる事案が散見をされており、そのような不調事を起こした場合の対処やガバナンスの強化は必要だと思います。また、制度上の使い勝手の悪さで、民間の公益機能の本来の能力を発揮しきれていなかったりと、改正すべき点を整理をして、公益法人が時代に即した、さまざまな社会課題の解決を能動的に進めることを後押しする目的で、本改正案は提出されたものであると承知をしております。まず、この法案、新しい資本主義の実現に向けたグランドデザインからまかられた改正案だということでありますけれども、政府が目指す新しい資本主義の実現した社会とはどういうものかお答えいただければと思います。

1:43:57

委員長 工藤内閣副大臣。

1:44:01

(工藤内閣副大臣) お答え申し上げます。新しい資本主義では、社会的課題の解決に向けた取組を新たな成長のエネルギーと捉え、行政や企業に加え、公益法人など民間非営利部門が連携し、社会的課題の解決を通じて国民の持続的な幸福を実現することを目指しております。今回の法案では、公益法人や公益信託を使い勝手の良い制度にすることで、社会的課題解決に向けた民間の力を一層引き出し、新しい資本主義の目指す国民の持続的な幸福の実現につなげてまいりたいと考えております。

1:44:46

委員長 礒田組子君。

1:44:48

官と民、そして公益法人が誰も置き去りにしない社会、分断を生まない社会を目指していく、共同していくことは重要で、その上で社会課題に取り組む民間の活動を政府がもっと支援をし、その活動の活性化を進めることは、新しい資本主義の実現の肝であり、本法案の目指すものだと思っております。(礒田) 2点お伺いします。まず、どのような法改正で公益法人の機動的な活動が進むようにしようとしているのか。また、2つ目、不祥事を防ぐため、政府はガバナンス不全で不適切な法人、これをどのように把握をしていくのか、この2点をお伺いします。

1:45:29

委員長 北川秘書長。

1:45:37

(礒田) 2点お答え申し上げます。まず、機動的な活動の促進でございますが、現在、公益法人が十分に潜在能力を発揮できていないのではないかという現状を踏まえまして、財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化により、公益法人が自らの経営判断に基づき、より機動的に活動できるようにすることを目指しております。また、2点目、ガバナンス不全の把握でございますが、公益法人の透明性や自律的なガバナンスの向上を図り、社会的な監視機能や法人の事情機能を高めることとしております。法人内外からの情報提供も有効活用して、ガバナンスの不全など不適切事案の端緒をつかんだ法人に対しては、機動的集中的な監督を行ってまいります。

1:46:34

吉田君子君

1:46:36

国民の信頼を失わないような制度をしっかり進めていただきたいと思います。ちょっと一問を飛ばしまして、話は変わりますけれども、4月2日台湾地震の避難所設置の速さ、室の高さに大変驚きました。日本のメディアもその見事さを連日報道しておりました。地震発生後1時間で市や各支援団体を結ぶライングループが立ち上がり、必要な物資の情報交換が始まり、わずか2、3時間でどの避難所も安全、衛生的、そしてプライバシーが守られた、そして食事生活にこもらないレベルの避難所が確保できたといいます。この実現の鍵は日頃の官民連携だということでした。災害時に備えて、平常時から自治体と各種ボランティア団体との官民協力の仕組みができていて、常にコミュニケーションが取れている。テントやベッドはどの団体が用意するのか、子どものケアは日頃から専門に習っている団体が担う等々、役割分担も明確で、支援がかぶってかぶらなかったと。そして驚いたことに、全ての体育館の避難所は子どもの進学期が始まる前日には閉鎖され、学校は普段通り子どもたちの学びの場に戻った、わずか接地から4日間で閉鎖された避難所もあったということです。被災者の方はすでに一時避難所の体育館等から出られて、数日後には二次避難所に移動し、そのうち完成をした過世数に入られるということだということです。正直そのシステマティックでスピード感あふれる対応能力には圧倒されました。このような防災分野や避難所運営の分野で我が国も自治体任せではなく、民間の機能発揮で台湾に負けない体制ができないのかと、じくじたる思いにもなりました。今、営利法人の内部留保、利益常用金が課題になっていると言われております。1990年当時、有給財産規制の平均10%前後で留保されていた合計金額130兆円程度だったのが、2021年には37%、516.5兆円、実に4倍に膨れ上がっております。一方で公益法人には課題な蓄積がないようにと規制が厳しく、公益法人の半数が1年間の事業費という上限規制の30%未満の留保であり、先の見通しが立てられない、自転車創業を余儀なくされている状況であり、翌年の事業継続のための書類作成に日々追われているようでは、不特定多数の多様な国民を対象とする課題や新しい事業に取り組みづらく、その責任を果たし切れていないと思います。先ほどの台湾における地震の見事なまでの迅速な対応など、官民連携の必要な事業も、そのような日常活動といざというときの災害対応の役割を担う事業が国民や地域住民から常に見える化され、安心してその事業に寄付できる仕組みが整えれば、我が国でもこの公益法人制度で実現できるのではないかというふうに思います。毎年の授業費という枠組みにはならないが、災害時等に必要な物資を準備するための寄付金も集まり、全国どこの地域で、いつ災害が起きても迅速かつ、その地域に適した避難所設置や支援物資調達の仕組みができるのではないかと。自然災害の激甚化、南海トラフ地震や首都直下地震など、備えなければならない災害対応は、勘だけではなく、また鋭利非鋭利を問わず、日頃から取り組むべきマストな公益事業であると思います。むしろそれが可能となる法改正にしていただきたいと思います。今回の法案で公益法人を行う公益目的事業と同様の形で、行う公益進択事務、この具体的な種類が23項目列挙されております。その中に災害対応等の事業は、探しましたら3項目目と11項目目には見られましたけれども、この国はこのような取り組みをする公益法人を育て、また公益進択を可能とするべきではないか、そこに力を入れるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

1:50:51

北川室長

1:50:58

お答え申し上げます。御指摘いただきましたとおり、災害対応等は公益の原点であると考えております。現にのと半島自治におきましても公益法人が様々な支援活動や寄与をしているところでございます。今回の改正でございますが、公益法人制度も公益進択制度もより迅速に柔軟に事業展開が行えるよう、良性と使い勝手の良いものに改めることで災害対応等の取組も後押ししてまいりたいと考えております。

1:51:35

吉田君子君

1:51:37

今時代が大きく変わっております。貴重なものを使用することや潤沢に消費をすることが求められていた時代から、必要なものやサービスをシェアをする時代へ、資本主義は今後必然的に共有型社会、シェアリングエコノミーの台頭する時代に向かうと、文明評論家のジェレミー・リフキン氏は予測をしております。私も、先誘から共有の時代になっていることを若い人たちと話していると強く感じます。別に車は欲しくない、物は必要なときに借りればいい、不要になったものは譲り合うアプリも活用されております。シェアという言葉はすでにしっかりと根付いております。しかし、そもそもお裾分けの文化、困ったときはお互い様という、日本には昔からあった文化だと思います。しかしながら、公益進択という制度が思うように使われていないのはとても残念なことです。1922年、大正11年に制定されました公益進択という制度ですけれども、50年ほど利用されず、やっと1977年、昭和52年に第1号が誕生して、小学期の子宮等に主に利用されているようですけれども、進択件数400件、500億円程度の規模で公益法人と比べても、金額でも2桁の差があり、ほとんど機能していない制度と、ほとんど実は国民に知られていないのではと思われます。およそ100年間、公益進択制度の活用がおぼつかなかった原因は、どこにあると政府は考えていらっしゃるのか、その上で何をどう改革していこうとされているのか、お伺いしたいと思います。

1:53:16

北川秘書長。

1:53:22

お答えいたします。1点目、現行の公益進択制度、あまり活用されてこなかった原因でございますが、1つには、主務官調整裁量による許可監督制度であって、基準も不統一であったこと。そもそも制度自体が国民にあまり知られていない、といったことに原因があると考えております。これに踏まえまして、今回は大きく見直しまして、主務官調整は廃止して、一元的な行政庁が法廷の基準に基づきまして、認可監督するなど、透明性が高い、使いやすい制度に改めます。また、進択財産や自宅施設の範囲を拡大いたします。その上で国民により広く知ってもらうよう、周知広報もしっかりやっていきたいと考えております。

1:54:27

吉田君子君。

1:54:29

先ほどお話もありましたけれども、今回の法改正で、金銭以外のものも進択できるようになると聞いております。具体的にどのようなものまで進択できるのか。例えば、今、全国で空き家が増大しております。独居や移居する身寄りのない方も、今後もますます増えていくと思われます。例えば、持ち家でまだまだ使えるけれども、引き継ぐ身寄りもない、取り壊すには相当なお金もかかる。ならば、自分の主語は、家も土地も火災も公益進択して、災害時の公益住宅として活用してもらいたいとか、若い人に住んでもらうなら、安価に住宅を提供したい。そういう願いを持っていらっしゃる方も相当数いらっしゃるのではと考えます。金銭以外で進択できるものは、具体的に何を想定し、どのような活用を考えていらっしゃるのかをお伺いします。

1:55:25

北川室長。

1:55:31

お答え申し上げます。新しい公益進択制度では、金銭以外に不動産や有価証券などを、進択財産として活用することができるようにいたします。活用事例でございますが、御指摘のようなケースでございます。一つ、相続人がいない高齢者が、遺言で家屋を進択財産として、お仕方や被災者に住居を提供するようなケース。また、相続したが使う当てのない土地などを、町の防災のために役立てる、そういう形で進択財産とする、といった形での活用が考えられるところでございます。

1:56:14

吉田君子君。

1:56:16

時間になりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:56:24

この際、いざんじ休憩いたします。よろしくお願いします。

2:51:25

休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行いたします。

2:51:31

太田英一君、太田君。

2:51:34

(太田英一) はい、太田英一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。大臣、お疲れ様でした。それでは、質疑に移りたいと思います。今、世界も日本も大きく併用していく中で、さまざまな課題を解決していく上で、まさに民間の知恵や活力、また力をしっかりと活用していこう。公共においても、行政や政治だけに頼るのではなくて、新しい公共の在り方を探っていく。そういった視点からも、私は今回の法案審議大に重要だというふうに認識をしておりますし、また、やはり我が国の政治において、新しい公共を進めることで、さらに市民参画が進んでいくこと。そういった視点からも、本日、そういった社会づくりにつながっていくと思っておりますので、本日の審議、どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、先ほど、我が党の山崎誠議員の質問に関して、ちょっとわかりづらかったです。公益法人とNPO法人の違いは何か。ここに大臣の説明が先ほどちょっとわかりづらかったので、再度、この違いに関して、明確に教えてください。お願いいたします。

2:52:48

加藤大臣。

2:52:52

お答えを申し上げます。公益法人とNPO法人は、いずれも法律に定める公益に関して、不特定かつ多数の社の利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であります。公益法人制度は、財務規律など法律に定める公益認定基準に適合することについて、合議制期間の判断を経て行政庁が判断します。認定後も、行政庁が認定基準の適合性について継続的に監督し、信頼性が確保されているところでもあります。民間団体のアンケート調査によりますと、公益法人のメリットとして、公益目的事業に対する非課税などの高い税制優遇と、公益を名乗ることによる高い社会的信用が挙げられているところでございます。一方、NPO法人制度は、法人の自主性、自立性を尊重し、広範な情報公開を通じた市民による選択・監視を前提に、行政庁の関与を極力抑制をしているところであります。また、こうした制度の趣旨に鑑みまして、NPO法人に対する税制上の優遇措置の認定に当たりましては、行政ではなく、市民からの支持度合等に基づいて公益性を判断しているところです。このように、両制度の特徴を踏まえながら、それぞれの実情・ニーズに合った法人形態を選択できることに、意義があると考えております。

2:54:29

鳥井秀次君。

2:54:34

先ほどの大臣の説明だと、NPOは公益性がないんじゃないかという、そういうふうに取られかねない説明だったと思うんですが、今ので明確になりました。どちらも、高位低位とは関係なく、いずれも公益性にするというところをしっかり目的にするということと、よって立つところが行政か市民かというその違いだということで、理解いたしましたので、どうもありがとうございました。続きまして、それでは私の質問に移っていきたいと思います。まず最初に、大臣にお伺いしたいのが、今回の法改正を行うことになったその理由、そのきっかけですね、その点に関して、まず明確に教えてください。(( 答え聞き中 ))どなたがお答えになりますか。

2:55:30

加藤大臣。

2:55:35

お答えを申し上げます。先ほどの議論の中でも出てまいりましたが、社会的課題は今の大変複雑化をしておりまして、最近、社会的課題の解決には、行政や営利の企業のみでは限界があり、民間の公益活動が重要となってきています。今回の改革は、多種多様の社会的課題解決に向けた民間の公益活動、これを活性化するため、両制度を使い勝手よく見直すものでございます。改革の効果につきましては、事業の規模を示す公益事業費、また公益活動の担い手の数、公民企業からの寄付等の額、公益活動が社会に与えた影響などといった指標を活用して、今回の法改正によって、民間の公益活動がどのように活性化されたのか、も評価をしてまいります。

2:56:40

鳥栗秀司君。

2:56:42

もう一度教えてください。大事なポイントだと、一番大事なポイントだと思っていますので、そもそも今回法改正をすることになっていた理由、そのきっかけを教えていただけますでしょうか。事前にちゃんと届けておりますので、お願いいたします。通告しておりますので。お答えになれますか。

2:57:21

加藤大臣。

2:57:30

繰り返しになりますけれども、社会的課題の解決には、即効行政や営利企業のみでは限界があり、民間の公益活動が重要でございます。今回の改革は、多種多様な社会的課題解決に向けた民間の公益活動をより活性化するために、両制度を使い勝手よく見直すものでございます。

2:57:53

鳥栗秀司君。

2:57:55

大臣、まさに私も冒頭で言いましたように、公益、民間をしっかりと活用していこうという、そこが大事だと思っております。ですけど、私がお答えさせていただいたのは、そもそもきっかけとしては、2020年、令和2年の有識者会議にも明確にあるとおりで、最終取りまとめに述べられていることだと思っているのですが、そこでは、度重なる不祥事を受けて、ガバナンス強化をしていく必要があるんじゃないかということを明確に述べていると思うんですよ。大臣、そこをちょっと大切なポイントなんで、もう一度確認させていただきたいのですが、きっかけ、スタート時点を含めて、法改正をする。それは、有識者会議にもあるとおりで、ガバナンスの不全をきたしている、そういった不祥事が発生し続けたこと、そういったところからガバナンスの強化をしていこうということがきっかけだったのか、その認識をちょっと確認させてください。ご返答をお願いいたします。

2:59:05

加藤大臣。

2:59:08

お答えを申し上げます。令和2年の有識者会議の後、社会経済情勢の変化を踏まえまして、令和4年に新たに有識者会議を開催し、ガバナンス強化の方向性も包含しつつ、民間公益活動の活性化を図るため、より総合的な観点から今回の制度改革の検討を行ったものでございます。

2:59:32

鳥入吉君。

2:59:34

大臣、これは私大事だと思っているので繰り返させていただきたいと思っているのですが、そもそもこの度重なる不祥事、これが問題だったということだと思うんですよ。今回、法改正において、あるいはこの法案においても、残念ながらガバナンス強化というところが少し弱いんじゃないかという私は疑問を持っておりまして、そういった視点から、大臣、今回の一番のきっかけ、スタート、きっかけはやはりガバナンス強化というところがあるということでよろしいですか。もう一度これ明確にお答えください。お願いします。

3:00:14

加藤大臣。

3:00:18

お答えを申し上げます。社会情勢、経済情勢の変化の中に、そういった事案を含む様々な懸念等があるというふうに考えております。

3:00:36

鳥入吉君。

3:00:38

はい。もちろん、社会情勢の変化に合わせて、特に今回コロナがありました。コロナで経営が厳しくなった法人も多かったはずです。そういったことを受けてだったと思うんですが、私、今回の、先ほど言ったように、この法案にはもちろん大切な法案だと思って、しっかり成立させていただきたいと思っておりますが、一番大事な、今回法案を改正する上で私一番大事なポイントは、やはり、国民からの信頼を取り戻すこと。不祥事を受けて。そこはないことには、いくら制度設計をしたとしても、大臣、残念ながら、このガバナンス強化や国民的な信頼のない中で、公益法人を増やしていくことも活動を活発にしていくことも無理だと思うんですよ。そういった意味で、今回の、私は質疑をするにあたって、役所からのレクも受けましたが、やはりこの点が抜け落ちているし、法案を見ていても弱いと思っているんですよ。そういった意味でここをあえて質問させていただきましたが、大臣、この点ご認識。じゃあ、ここでお答えさせていただきたいんですが、今回のですね、度重なる不祥事を受けて、このガバナンス強化をしていく。そこをもう一回ですね、強く打ち出していただきたい。と思っておりますが、その点、ご理解いただけますでしょうか。

3:02:08

加藤大臣。

3:02:12

はい。お答え申し上げます。法人のガバナンスに関して、今回の制度改革では、令和2年有識者会議における外部理事、幹事の導入等の提言は継承しつつ、新たに分かりやすい財務情報の開示や、行政による事後チェックの強化などの観点も追加して、より総合的な取組で法人のガバナンスの充実を図るものとなっております。

3:02:37

堀池康君。

3:02:42

外部監査等を含めて、これをしっかり強化していく。これ大事だと思っております。しかし、やはり私はしっかり行政の方で、同じようなガバナンスの不備などをしっかりチェックしていく。そういった体制をつくっていくことが大事だと思うんですよ。そこはやはり今回法案を見ていても欠けていると思っておりますし、これまでの規定の中でも、ちゃんと様々チェック機能を働かせるということが書いているんですよ。ですけど、やはり改めて厳しく行政の方からも監督していくということを明記していくべきではないかと思っているんですが、その点に関して御回答をお願いいたします。

3:03:35

加藤大臣。

3:03:39

お答え申し上げます。今回の改革は、外部理事幹事の導入等の法人内部ガバナンスの強化、わかりやすい情報開示の充実と透明性の一層の向上、行政による事後チェックの強化など、総合的な取組によって法人内外からのガバナンスを充実させ、公益法人に対する国民の信頼を確保しようとするものでございます。これによりまして、個々の公益法人においては、その運営に外部からの目線によるチェック機能、これが強化されまして、例えば一部の理事等が法人を私物化するような運営ですとか、職員によるずさんな経理処理などといった不祥事発生の抑止効果は高まるものと考えております。

3:04:26

鳥井秀次君。

3:04:31

御指摘の点、大事なポイントだと思っておりますが、参議院の審議も聞かせていただいておりますし、不対決議でも参議院の中についたと思うんですが、やはりしっかりと行政の方からも監督権をやっていく、監督していく、そういったところをぜひとも大臣も意識していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。これに関して、ガバナンス強化をしていくということに関しては、大臣も御認識いただいていると思っておりますので、それに向けた様々な制度を設計されているということを認識しました。それでは、具体的にお伺いしたいのですが、2027年、3年後です。私の地元の横浜市西薬において、国際園芸博覧会が開催されます。それで、その運営主体は、2027年、広域法人の国際園芸博覧会協会なんですが、それでは、今回の法改正によって、大臣、例えば、こういった、花博の運営主体のガバナンスが強化されていくのか、その点に関して、御説明をお願いいたします。

3:05:51

北川室長。

3:05:57

法案の中身に関することでございますので、ちょっと申し上げたいと思います。今回の改革で、ガバナンスの強化の観点からは、法人が毎年度作ります事業報告に、ガバナンスの充実に関してどう取り組んだかということを記載することを必須化しております。公表するということもございます。ということで、御指摘の法人さんにおかれても、透明度の向上させるような取り組みというのは、強化されることになりまして、内外からのチェック機能は向上するものと考えております。

3:06:53

取締役 吉野秀吉君。

3:06:56

もう少し具体的に教えていただけるかと思ったんですが、残念ながらそれで安心できないなというのが正直なところで、今までどう変わっていくんでしょうか。どう強化されるのか。そこを教えていただけますでしょうか。やはり東京オリンピックもそうでした。公益財団法人が組織委員会ですか。やはり逮捕書も出るような事態になった。今、進行中ですが、大阪の万歩に関しても予算の上振りが続いている。さまざまこれから地元の方も含めて、大丈夫かというところがあるんですが、そこをぜひとも、あまり時間がないんですけど、どうしましょう。もう少しこれ、どう強化されるかというところですね。はい、教えてください。お願いします。山下法務大臣 お願いします。申し上げます。今回の法案で、法人におきましては、ガバナンスの向上や透明性の向上に努める責務がある旨、そういう責務がある旨を明言いたしました。この責務の一つの具体化の形として、法人がつくる事業報告書にガバナンスに取り組んだ事項の記載を義務化することにいたしました。そして、これを公表することを義務化しております。また、そういった透明性に係る情報開示の充実を受けまして、行政庁におきましても、法人の情報を一元的に公表していくということを推進してまいります。こうした取組によりまして、法人による、法人の内外からのガバナンスは強化されるものと考えております。

3:08:45

鳥井秀樹君。

3:08:48

大臣からも説明いただけますでしょうか。本当に大丈夫なんでしょうか。というのも、しっかり強化されるかどうか、そこを含めて、加藤大臣、御返答をお願いいたします。

3:09:01

加藤大臣。

3:09:05

お答え申し上げます。今回の改革は、外部理事、幹事の導入等の法人内部ガバナンスの強化、先ほども申し上げましたけど、わかりやすい情報開示の充実と透明性の一層の向上、行政による事後チェックの強化など総合的な取組により、法人内外からのガバナンスを充実させ、公益法人に対する国民の信頼を確保しようとするものでございます。これによって、個々の公益法人においては、その運営に外部からの目線によるチェック機能が強化をされます。先ほど、加えて、例えて申し上げますと、一部の理事等が法人を私物化するような運営や、職員によるずさんな経理処理といった不祥事発生の抑止効果、これは高まるものと考えております。

3:09:53

取締役長。

3:09:55

どうもありがとうございました。いずれにしましても、この事業をしっかりと成功していくように、私も後押しをしていきたいと思っております。それでは次に移ります。冒頭言ったように、どう民間の公益活動を活性化するかということで、今回のそれじゃ法改正で、具体的にどのように活性化される、例えば法人の数が増えるとか、活躍の場が増えると想定、あるいは期待しているのか、その点に関して御回答ください。

3:10:36

加藤大臣。

3:10:42

お答えを申し上げます。繰り返しとなる部分もございますが、今般、社会的課題の解決には、行政や営利企業のみでは限界があるということを踏まえると、民間の公益活動が重要であるということを改めて申し上げたいと思います。今回の改革によって、多種多様な社会的課題解決に向けた民間の公益活動を活性化するため、両制度を使い勝手よく見直してまいりますが、具体的な改革の効果につきましては、事業の規模を示す公益事業費ですとか、公益活動の担い手の数、あるいは国民企業からの寄付等の額、公益活動が社会に与えた影響などといった指標を活用し、民間の公益活動がどのように活性されたのかを評価をしてまいること、いくことを考えております。

3:11:42

鳥井秀吉君。

3:11:46

具体的にそれぞれの想定とかはないということなんですよね。もちろんこれなかなか、あっても出せないのかもしれないんですが、いずれにしろ、相当今、公益法人の数というのは少ないというのは現実だと思っていますし、過去15年間でも一般の社団財団法人は3.7倍に増える中で、公益法人はわずか7%しか増えていないと。本当に大きな差が開いている中で、相当いろいろな工夫もしていかなきゃいけないと思いますし、目標もしっかりと想定して、このようにやっていくべきだと思うんですが、それは大臣、先ほどの少し触れられました。この事後的な評価に関しても、どのように進めていくのか。もちろん社会情勢もいろいろと変わってくると思います。そういった中で、しっかりと事後評価というのは今後活性化される上で大事だと思うんですが、その点に関して、ご回答ください。

3:12:44

加藤大臣。

3:12:51

お答え申し上げます。改革の成果につきましては、例えば、事業の規模を示す公益事業費、公益活動の担い手の数、国民企業からの寄付等の額、公益活動が社会に与える影響といった指標で測ることが考えられます。今後、内閣府として関係者、有識者の声もお聞きしつつ、社会的課題解決に取り組む民間主体の数や活動量などを総合的に勘案して、具体的な目標を設定してまいります。

3:13:28

小人雄一君。

3:13:29

はい。ぜひとも、具体的な目標を設定して進んでいただきたいと。大臣のリーダーシップで大変重要な要素だと思いますので、進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次に移ります。公益法人、公益信託の活用の前提として、そもそもこういった制度があるということを国民に認知してもらう必要があると思います。特に公益信託の存在については、公益法人に比べても認知度が低いのではないかと思っておりますが、政府として、今回の制度改正の内容の周知に加えて、そもそも公益法人、信託という制度自体の認知向上に向けてどのように取り組んでいくおつもりでしょうか。ご認識と対策を教えてください。

3:14:21

加藤大臣。

3:14:24

お答え申し上げます。公益法人、公益信託制度をよりご活用いただくためには、使い勝手の良い制度を準備するのみならず、制度について広く知っていただくことが、委員御指摘のとおり必要だと考えてございます。新たな公益法人、公益信託制度や公益法人の活動例、公益信託の活用例等について、法人や経済界等との対話の推進、またフォーラムの開催、さらにはSNSによる情報発信等によって積極的に広報、普及、啓発をし、社会全体の関心を高めてまいります。

3:15:07

福田委員長

3:15:11

ぜひとも大臣に先頭に立って進めていただきたいと、ご活動よろしくお願いいたします。次に、今回の法改正によって、公益法人には原則として公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の区分経理が義務付けられることとなります。有識者会議の最終報告においては、所要の経過措置を設けるとともに、行政は必要な支援策も検討する、また、小規模法人等における区分経理の負担を軽減する方策について検討するとされていますが、それでは、具体的などういった支援策があるかということをお伺いしたいのですが、その前に、政府はどのような現場の声を把握しているのか、というところをまず教えてください。

3:16:01

豊川室長

3:16:08

お答え申し上げます。今回の制度改革、これまでの検討におきまして、制度の運用実態や法人の現場の声につきましては、これまで制度改革の検討を行いました有識者会議でのヒアリングですとか、公益法人や都道府県との対話、さらに公益法人制度に関する相談会等を通じて、これまで把握してきたものでございます。また、今回制度改革を推進しておりますが、これまで以上に公益法人や経済会等々との対話をより推進し、幅広く国民の意見を把握して、制度や運用の在り方を普段に今後とも見直してまいりたいと考えております。

3:17:05

鳥栗秀司君

3:17:08

具体的にどういった声があるのかというのを教えていただきたいと思ったんですが、そこはちょっとわからなかったですね。教えていただきたいと思っています。というのも、やはりこの小規模事業所などの、本当にこれから大変になっていく中で、政府はこの内閣府令等でこの詳細をその上に渡って、そういった声をしっかりと反映していただきたいということで、そこはどういった声があるのか、それとさらにこのどのような支援策を考えているのか、その点を併せて教えてください。

3:17:45

北川室長

3:17:51

お答え申し上げます。スタイル改革の検討におきまして、確かに公益法人の皆様の声をお聞きしてまいりましたが、その一例として、やはり小規模な法人にとって今回、透明性を向上させるという一環で区分経理を推進していく。これは特に小規模の公益法人にとっては、この財務所の切り替えなどは事務負担が非常に強いものであって、サポートをお願いしたいという具体の声を聞いてまいりました。このように区分経理の義務付けというところは、特に小規模法人において事務負担が重くなることに関連して措置を講じておりますが、まず収益事業を行っていない法人については区分経理の適用を除外します。区分経理への切り替えについては、3年程度の猶予期間、経過期間を設けます。また、さらに行政からの支援として、マニュアルの整備や相談会の充実の支援を策を講じまして、小規模法人の負担軽減を図ってまいります。

3:19:18

はい、鳥井秀吉君。

3:19:20

ぜひともこの支援策を強化して進めていただきたいと思っております。よろしくお願いします。それでは次に、ちょっと順番が変わりまして時間がかかってきました。寄附文化の情勢に関してお伺いしたいと思います。公益法人や公益信託をはじめとする公益活動をさせる上で、やはり寄附の存在が大きいと思います。しかし残念ながら、我が国は他国に比べて寄附があまり活発ではないと言われております。これイギリスの調査だと、調査対象国119カ国中、103番目ということですね。大変極めて低い状況だと。そういった中で、日本人の寄附意識を阻害する要因はどういったところにあるのかと認識しているのかということとですね、また寄附を行う者にとって、どのようなメリットがあると考えているのか、税制上の融合といったものも含めて教えてください。お願いします。

3:20:26

加藤大臣

3:20:32

お答えを申し上げます。まず寄附に対する意識についてでありますけれども、アンケート調査によりますと、経済的な理由を除き、寄附の意識が低い要因につきましては、寄附先となる法人の信頼度に欠けること、寄附した資金が実際に役立っていると思えないこと、情報開示が十分でないこと等が考えられます。また、寄附文化の醸成に向けましては、寄附をしたくなるような公益活動が増えること、その活動成果が広く知られること、寄附の使い道や公益活動主体の信頼性など、寄附しようとする方の目線に立った情報開示を充実させること、さらには税制上の融合措置が十分に広く知られることなどが重要であると考えており、積極的な情報提供や広報活動に取り組んでまいります。

3:21:28

鳥栗君。

3:21:31

ぜひとも寄附しやすい環境整備を含めて、製造設計をよろしくお願いします。あと、内閣府の調査でも、公益法人の45%が寄附金収入の保持が必要だと言っているということでもありますので、ぜひとも進めていただきたいと思っております。それでは、次に、貿易新宅の新宅財産の拡大に関して。今回の改正で、新宅財産が不動産などにも拡大されることになります。具体的な想定として、政府は、参議院の内閣委員会での答弁においても、高齢者が、相続人がいない家屋を新宅財産として、安価で住居を提供するとか、歴史的な建造物などを新宅財産として拠出して保護するとしていますが、不動産を公益新宅の新宅財産とする意義について、この政府のお考えを教えてください。

3:22:34

北川室長。

3:22:40

お答え申し上げます。現行の制度では、事実上、新宅財産は、金銭に限られている。まさに高齢者や相続人のいない高齢者、不動産を相続したって使う当てのない人、そういった方々から、土地や建物を新宅財産として拠出したいというニーズはあったものの、現行制度では、それは一旦金銭に緩化してからでないと、公益新宅になせない、することができないという問題点が指摘されておりました。これを踏まえまして、新しい公益新宅では金銭以外に不動産も新宅財産とすることができるようにいたしまして、ご指摘いただきましたように、高齢者が相続人がいない家屋を新宅財産として、お押し家庭に安価で住居を提供する、歴史的建造物の保護を新宅、公益新宅を活用して行う、といった、今、なかなか落ちられないニーズに応えていく改革をなそうとしているところでございます。

3:24:07

はい、鳥比寺君。

3:24:08

はい、どうもありがとうございました。いずれにしましても、冒頭でも言いました、ぜひとも今回のこの法改正、国民の信頼を回復するということが一番大事だと思っておりますので、このガバンス強化を、しっかり見据えた取組をよろしくお願いいたしまして、私の質疑を終わります。どうもありがとうございました。

3:24:38

次に塩川徹也君。

3:24:40

塩川君。

3:24:41

日本共産党の塩川徹也です。公益封じん法、公益新宅法について質問をいたします。えぇ、行政庁による監督について、まずお尋ねをいたします。内閣府が監督をする公益封じんは、現在いくつか、また、検査に当たる職員数は何人なのか、この点についてお答えください。

3:25:04

北川室長。

3:25:07

事実関係でございますので、私からお答え申し上げます。内閣府では、令和6年5月1日現在、2655法人の公益封じんを所管しております。また、立入検査に当たる職員は、これは公益認定の審査業務等を兼務はしておりますが、検査に当たる職員は、令和6年4月1日現在で63人となっております。

3:25:43

塩川徹也君。

3:25:45

立入検査に従事する職員は、兼務ではありますけれども63人。これは、2655の法人との関係で立入検査を行うということになります。そこで、現行の立入検査の考え方について、政府として示しているものがあると聞いております。都道府県に対しても同様なことについて、対応方を求めるといった趣旨についての案内もされているということですが、この現行の立入検査の考え方について、説明をしてもらえますか。

3:26:20

北川室長。

3:26:26

申し上げます。現行の立入検査は、公益法人全体のガバナンス向上を促す観点から、おおむね3年を目途に、全ての法人に対して行っております。

3:26:42

塩川徹也君。

3:26:44

おおむね3年を目途に、全ての法人に対する立入検査が一順するスケジュールで実施する。こういったことが考え方の文書では書かれているということでよろしいですか。

3:26:57

北川室長。

3:27:03

委員おっしゃるとおりでございます。

3:27:07

塩川徹也君。

3:27:09

ガバナンスの向上を促すということで、全ての法人に立入検査を行うんだと。それは3年に1回のローテーションでということなんですけれども、このように3年に1回、全ての法人に対して立入検査を行うと、そうする理由、趣旨は何なのかについてお答えいただけますか。

3:27:34

北川室長。

3:27:42

現行の公益法人制度は2006年に旧民法に基づく制度から、新しく公益認定基準や認定委員会という枠組みのもとの新しい制度として発足いたしました。ですので、この新しい制度の周知徹底定着を、全法人に対して促していくという観点から、おおむね3年を目途に全ての法人に対する立入検査を行っておるものでございます。

3:28:24

塩川徹也君。

3:28:26

この新しい制度の周知徹底という趣旨で、3年に1回全ての法人に対する立入検査と、併せてこの間、過去公益法人の不祥事が多数発生したことを踏まえれば、3年に1回全法人への立入検査を行うということは重要な活動だと思います。そこで、この間の委員会での政府答弁では、今後について、行政の事後チェックは、今よりも実効的な強化を図っていくということですけれども、今後どのようなことを対応するのか、この点を説明してください。

3:29:03

塩川宿長。

3:29:09

お答え申し上げます。今般の制度改革では、公益法人の答弁性やガバナンスを向上させるとともに、行政もしっかり事後チェックをしていくと、こういうふうに総合的に取り組んでいこうとするものでございます。行政の事後チェックについて、具体的には、これまで申し上げたとおり、一律的に定期的な立ち入り検査ということを重視しておりましたが、今後はより重点化を図りまして、内外からの透明性の向上前提として、内外からの通報を活用しまして、不適切事案の端緒をつかんだ法人に対しては、より機動的集中的に立ち入り検査等を行い、勧告命令認定取消しなどの監督措置を不適切な法人には、過段に実施してまいるというメリハリ付けを強化していく考えでございます。

3:30:18

塩川徹君。

3:30:20

透明性の強化を法人に求めるということは、当然、今回の措置としてもあるわけですし、それに合わせて、その行政の事後チェックも行うということですけれども、その際にこれまでの一律の事後チェックはもうやらないんだと、重点化を図るということで、不適切事案の端緒をつかんだ法人に対して、機動的集中的な立ち入り検査を行うという説明なんですけれども、ということは、今行っている3年に1回という立ち入り検査は今後は行わないということでしょうか。

3:30:57

北川室長。

3:31:04

立ち入り検査もメリハリ付けを強化していく方向で考えておりますが、これまでやってきたような定期的な立ち入り検査も、それなりに公益法人の全体の底上げには有効でありますので、これをやめるということはございません。ただ、ちょっと注力する割合というのを少しメリハリを強化していった方がいいと考えております。やめるわけではございません。

3:31:37

塩川徹也君。

3:31:39

現行内閣府が出している立ち入り検査の考え方の文書では、先ほど確認したように、おおむね3年を目途に全ての法人に対する立ち入り検査が一順するスケジュールで実施する。全ての法人に3年に一度の立ち入り検査を行うということを掲げているわけですよ。これは引き続きやるということでよろしいですか。

3:32:07

北川秘書長。

3:32:15

機械的に3年に一順するという、その頻度につきましては、重点化の方向で考えたいと思いますが、その重点化の考え方としましては、各法人において不適切事案の発生するリスクに応じて、機能や検査の内容にメリハリを立てて立ち入り検査を実施していくことを考えております。定期的な検査というのをゼロに廃止するというわけではございません。メリハリをつけていくという考えでございます。

3:32:59

塩川徹也君。

3:33:01

定期的な検査をなくすわけじゃないと、メリハリをつけるというんですけれども、それは3年に1回を4年に1回とか5年に1回とかにするという趣旨なんですか。

3:33:12

北川秘書長。

3:33:14

明確に御答弁ください。申し訳ございません。お答え申し上げます。3年を5年なのか6年なのか7年なのかというところは、まだ私の認定委員会においても明確に定められておりませんが、頻度というのは考え直して、再検討してまいりる考えでございます。

3:33:44

塩川徹也君。

3:33:45

3年に1回について頻度が下がると、5年か7年かみたいな話をするんですけれども、でも先ほど答弁の中で、もともと3年に1回の立ち入り検査というのは、新しい制度の周知徹底のためということをおっしゃっているわけですよ。今回は法改正するわけです。新しい制度を行うんですから、だったら今回の法改正を踏まえた新しい制度の周知徹底を図るという点で、従来どおり3年に1回の頻度でやるんで構わないんじゃないかと思うんですが。

3:34:24

北川実長。

3:34:30

お答え申し上げます。今回の改革による新しい制度を周知徹底定着させていくための、普及啓発活動や法治に対する支援ということは、立ち入り検査とは別の形で支援策を講じていって、普及啓発を図っていこうと考えております。

3:34:55

塩川徹也君。

3:34:57

立ち入り検査そのものも書類が大変だというのは、泉田さんの質問にも紹介されていましたけれども、そうは言っても法人に対してしっかりとガバナンスを発揮してもらいたいと、本当に国民にとっての公益を果たせるような、そういった対応を行う上で必要な監督を行うことというのは求められているわけですから、そういう点でも3年に1回の頻度というのは、その中身についていろいろ検討するとしてみても、全法人に対しての働きかけという機会は、これあってしかるべきではないかなと、それを7年に1回とかになると、今回の趣旨でさえ十分徹底されるのかということを考えざるを得ません。現場でやりとりする中で周知徹底を図るという方が、よりリアルでというふうに思うわけですが、その点が非常に法人側のそのガバナンスの強化だと、透明性の向上を図ってもらうんだということで、監督体制が後退するような印象にしか取れないんですけれども、そうは思いませんか。

3:35:59

長谷室長。

3:36:01

今回の制度改革では、行政による事後チェックも、しっかりやっていく、強化していくという方向性がございますので、実効的な監督の体制を後退するものとは考えておりません。

3:36:29

塩川徹也君。

3:36:31

問題がありそうなところはきちっと見るというのは、それは当たり前の話であって、そういうところに必要な人手をはかるということと同時に、全法人に対して、きちんとアドバイスの控えという点も含めた、こういった地理検査というのは、あってもいいのではないかという思いでおります。いずれにせよ、今後こういう法改正、制度改正によって、公益法人の数が増える、また公益進捗の数も増えるということが見込まれているわけであります。必要な監督体制をはかるということについては、そのためのマンパワーの確保が必要ではないのか。そこで加藤大臣にお尋ねいたしますが、今後公益進捗も新たに担当することになります。そういう意味では、公益法人、公益進捗を所管をする、そういう部局の体制において、職員の増員も必要ではないのかと考えますが、大臣お答えください。

3:37:26

加藤大臣。

3:37:31

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、公益法人、公益進捗の信頼性を確保する上で、行政庁が実効的な監督を行うことは不可欠であります。内閣府におきましては、公益法人と公益進捗に係る業務が、次元化されることに伴う合理化や、DXの推進等による事務の効率化、こういったものをはかりつつ、必要な体制整備が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。

3:38:00

塩川徹也君。

3:38:01

その必要な体制整備はどういうものかを聞きたいんですが。

3:38:22

加藤大臣。

3:38:26

繰り返しになりますけれども、公益法人と公益進捗に係る業務が一元化されることに伴う合理化、一元化していくことによって合理化をしていくということでありますし、またDXをしっかり推進をしていくことで、事務の効率化、これをはかってまいります。そういった合理化や効率化をまずはかっていくことで、しっかりとした体制の整備が行われるように取り組んでいきたいと考えております。

3:38:53

塩川徹也君。

3:38:55

2023年の骨太法人の文書では、公益遮断財団法人制度を改革するため、関連法案の提出とともに、体制面を含め所要の環境整備を図るとあるんですよ。ですから、今の話だと合理化、効率化の話ばかりなんですよね。体制面での環境整備という場合に、必要に応じて増員を図るということだってあり得るわけですけれども、そういうことは行わないということなんでしょうか。

3:39:27

氏田川室長。

3:39:34

大臣も申しましたような、合理化一遍等というわけではなくて、やはり今回の制度改革で行政需要が増大する要素もございます。新しい公益新択に係る行政監督の体制人員というのは、必要となってきます。それを私どもも組織の事業所の努力によって、合理化で圧縮できる分には努めつつも、どうしても必要な増員というものがあれば、これは政府部内で調整して、しかるべく要求して調整してまいりたいと考えております。

3:40:23

塩川徹也君。

3:40:25

必要な要求があれば増員を図るということを、政府内で検討していきたい。大臣もそれでよろしいですよね。

3:40:32

加藤大臣。

3:40:36

むしろ応援をいただいているというふうに 受けとめております。合理化効率化をしっかり図った上で、どうしてもやはり必要ということになりましたら、要求をしていきたいと考えております。

3:40:47

塩川徹也君。

3:40:48

併せて行政庁として国だけではなくて、都道府県自治体の方もあります。こういった自治体の方においても、当然行政自由を増大するということが 見込まれるわけですので、大臣に重ねてお尋ねしますが、この国の体制強化を図るとともに、自治体の体制強化のための地方財政措置を行うと、こういうことをぜひとも財政当局等に求めていくことが 必要ではないかと思いますが、その点どうでしょうか。

3:41:17

加藤大臣。

3:41:21

お答え申し上げます。公益法人、公益信託の信頼性を確保する上で、国、地方を通じて実効的な監督を行うことは 不可欠であります。地方公共団体におきましても、同じく公益法人と公益信託業務が 一元化されることに伴う合理化、またDX推進等による事務の効率化を図りつつ、必要な体制の整備を進める必要があると考えております。内閣府として地方公共団体の取組をしっかりと 支援していきたいとこのように考えております。

3:41:58

塩川定也君。

3:41:59

ぜひ財政事業に見合う必要な地方財政措置を図ると、こういう点で取り組んでいただきたいと思っております。重ねて加藤大臣にお尋ねしますが、公益信託について、今般の制度の見直しで、信託財産や受託者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の 維持管理を行うなど、多様な公益信託が生まれることを想定していると 大臣は答弁をされております。法務省の法制審、信託部会の議論で、想定される信託事務の具体例として、美術館の運営や留学生向け学生寮の運営が 挙げられておりますが、このような財産を信託する委託者は、誰を想定をしているのか、この点についてお答えください。

3:42:58

加藤大臣。

3:43:02

お答えを申し上げます。想定をされる委託者の例としましては、具体的には、美術品の収集家が、自分の死後も美術品が散逸しないよう、ノウハウを要する人を受託者として、一般に展示する公益信託を設定する、ですとか、相続人がおらず、自分では活用することができない アパートを持つ高齢者が、不動産会社を受託者として、学生寮として活用する公益信託を設定する、こういった例が考えられます。

3:43:39

塩川徹也君。

3:43:41

そういう際に、不動産を公益信託できるようにするということで、今言ったような美術品の収集家の方が、それを今後も活用できるような仕組みにならないか、また、高齢者の方の、相続人のいない方における、信託財産としての住居の提供活用の仕方とか、こういうことが想定されるということであります。そこで、最後に、この公益信託において、さまざまな税の優遇措置も行われることになっております。この公益信託において、受託者や信託管理人の報酬が、不当に高額なものとならないような、支払い基準を定めるべきではないのかと考えますが、大臣からお答えをいただきたいと思います。

3:44:35

加藤大臣。

3:44:39

お答え申し上げます。公益信託に係る報酬が、当該公益信託の経理の状況、その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に高額なものとならないための支払い基準を定めているかを、行政庁において判断をいたします。信託報酬が不当に高額かは、信託事務の種類や内容、受託者の職務の内容、それから当該信託の規模などの事情を考慮していく必要がございます。今後、公益法人の報酬規制も参考にしつつ、具体的な基準の内容は、ガイドラインなどで、できる限り明確化をしてまいります。市長から手伝う分、時間が回りましたので終わります。

3:45:37

次に、浅野聡君。

3:45:42

はい、国務委員長の浅野聡でございます。よろしくお願いいたします。まず、早速質問に入りたいと思うんですけれども、今回、公益法人、潜在力をもっと発揮しなければいけないという課題意識が、この法律改正の出発点にあるというふうに認識をしております。現在、公益法人の登録数は、9672法人。公益目的事業の費用総額は、合計5兆8811億円。これだけの規模であります。この現状を見て、政府の資料等を読み込みますと、また、政府の説明を受けますと、もっと、公益法人には、社会を支える、あるいは変えるための潜在力を有していると、この潜在力の発揮が重要なので、今回の法改正を行うということだと理解しているんですが、ではまず、大臣に伺いたいのは、この法律改正によって、例えば、公益法人の数や、公益目的事業費用の規模、額の規模について、どの程度の変化を、政府が期待、もしくは見積もっているのか、伺いたいと思います。

3:47:04

加藤大臣。

3:47:12

お答えを申し上げます。近年の傾向として、公益法人数につきましては、ほぼ横ばいで推移しており、公益目的事業費につきましては、増加傾向にございます。具体的な見積もり等は、出しておりませんけれども、今回の改革におきましては、公益法人制度をより使い勝手よく見直すことで、民間公益を活性化することを目指すものでありますので、公益法人数や公益活用に携わる人員の増加、寄付等の収入の増加、公益目的事業の質の向上、規模の拡大、こういったものを期待してございます。

3:47:57

浅瀬智君。

3:47:59

基本的に私も同じ問題意識を持っておりますし、この法律が見ている方向性については、意を唱えるものではないんですけれども、今大臣も答弁の中でおっしゃいましたが、質の向上であったり、あるいは事業規模の拡大など、これを行うためには、今日各委員の先生方が議論してきた、しっかり厳格な審査、チェック体制というのは大事なんですけれども、しっかりこれから多くの国民の皆様に、この公益事業に参加をしていただく環境整備もまた大事だと思っています。そこで2問目伺いたいのは、もともと公益事業、事業類型としては17類型がすでに設置されておりますけれども、例えば就労支援ですとか、公衆衛生の向上、児童の健全な育成とか、あるいは犯罪防止、こういった事業目的を持つ公益事業があるわけですが、今述べたような事業というのは、もともと、例えば行政において行っている分野とも重なる点が多いと思うんですね。これは行政がやることなのか、それとも公益事業としてできるものなのか、そこの境目が曖昧であることが、公益事業が伸び悩んでいる1つの原因ではないかというふうに感じております。そこで伺いたいのは、公益法人、今述べたような事業に、本来自治体等が主体的に行っている分野について、公益法人との役割分担をどのように政府が認識をしているのか、また、今後公益事業と公共事業の相互性をどのように高めていくのか、伺いたいと思います。

3:49:59

加藤大臣。

3:50:03

お答え申し上げます。法令に基づく公平、公正で均質な対応が求められる行政、これに対し公益法人は、個別のニーズや事情に応じた、きめ細かく柔軟な対応が可能でありまして、行政と公益法人が、今申し上げたようなそれぞれの特性を活かしつつ、相互に連携して社会的課題の解決に取り組むことが重要であると、このように考えてございます。また、委員御指摘の、相互性を高める取組、これにつきましては、今回の改革によって、多種多様な社会的課題の解決に向けて、公益法人と行政が互いに補完し合いつつ、連携協力して取り組んでいけるようにすることが大切だと考えております。公益法人行政におきましても、法人経済界等との対話を推進し、公益法人の取組を後押ししてまいります。

3:51:00

足立和志君。

3:51:02

相互性を補うために、公益法人と行政との連携を強化する必要がある。それはおっしゃるとおりだと思いますし、最後におっしゃっていた経済界等との対話を推進していくというのも、それも必要かと思うんですが、もう少しさらといで、これ参考人でも結構なんですが、この対話をどうやって、どういう仕組みで推進していくのか、ここが大事なポイントなんではないかなというふうに思いますので、政府の答弁を求めたいと思います。

3:51:40

足立和志君。

3:51:46

対話の仕組みでございますが、官民の連携協力による社会的課題解決を、民の側から後押しする方策として、例えば行政との連携による社会的課題解決を活性化させるような、具体的な事例、これを収集しまして、公益法人の活動の好事例として、積極的に公表していくということも 一環として考えられます。

3:52:16

足立和志君。

3:52:18

好事例の横展開というのは、さまざまな行政施策で既に取り組みがされておりますし、ぜひそれはやっていただきたいのですが、私がいろいろな方々の意見を聞く中で、持っている課題意識としては、この好事例を横展開して、書面上でその知識を吸収するというのは当然必要なんですけれども、じゃあ自分たちが活動している地域で、どういった人たちが、どういったそういった対話活動をしているとか、自分たちの足元の地域での情報が少ないというのが、目の前の課題としてありますので、そこはですね、ぜひ自治体と政府が連携をしていただいて、自治体側から、そうした公益法人に対する物資型の情報提供ですとか、あるいは機会の提供みたいなものまで踏み込んで、しっかりと今後の取組方針というのをですね、定めていただきたいというふうに思います。次の質問です。具体的な法案の中身に入っていきたいと思いますが、この本改正案では、公益法人の保有する有給財産を、使徒不特定財産へ名称変更するという変更点であったり、災害等の不足事態に備えるための公益目的事業継続予備財産というものを、保有制限額の算定対象から除外するということが、改正内容に含まれておりますが、これらの理由について少し詳しく説明をいただきたいと思います。具体的には、名称変更の理由と、公益目的事業継続予備財産の要件について、具体的な例示とともに答弁を求めます。

3:54:05

北川室長。

3:54:07

申し上げます。まず、名称変更の理由でございますが、使徒が定まっていない財産について、事業継続のために必要な、余裕財産も含めて一律に有給財産、遊び休んでいる財産と呼ぶことは、不適切ではないかという声もありました。これを踏まえまして、その性格をより端的に表す、使徒不特定財産に名称変更することといたしました。2点目、予備財産、公益目的事業継続予備財産の要件につきましては、法人が想定する不足の事態や、その事態において必要となる額が、合理的なものとなっているかどうか等を判断していく観点から、法人のニーズや、他したような業務運営の実態を踏まえつつ、検討してまいります。

3:55:12

長野田淳君。

3:55:14

この公団の公益目的事業継続予備財産の要件については、必要性合理性を踏まえて検討していくという答弁だったんですけれども、これは今後、ガイドライン等で、あるいは政令等で、明文化されるという理解でいいのか、その点を確認させてください。

3:55:35

北川室長。

3:55:45

お答え申し上げます。委員のおっしゃるとおり、公益の予備財産の具体的な要件については、今後、詳細な検討をなししまして、内閣府令やガイドラインで明記し、公表していく考えでございます。

3:56:08

長野田淳君。

3:56:09

よろしくお願いいたします。次の質問です。今回、事前に行われた有識者会議の中では、これまでの公益法人で発生した様々な不適切事案がレビューをされて、その結果、財政規律の厳格化ですとか、外部役員の導入といった改善点が図られておりますが、外部役員の導入といって、いわゆるこれまで第三者だった人間が、公益法人の運営に関わることで客観性を持たせ、なおかつガバナンスを効かせようという、その狙いはわかるのですけれども、実際、これまでの不適切事案を振り返っていくと、結局、特定の限られた役員だけで意思決定をして、他の役員が全くシャットアウトされている環境で不適切な行為が取られたりだとか、結局、外部役員が役員の輪の中にしっかり入って、意見を主張できる環境を整えないと、ただその椅子に座っていますだけでは、十分な役割が発揮できないと懸念をしております。ですので、外部役員の導入というのは、つまりは、外部役員が役員会の中で、しっかりと監督的発言を、権利を行使できる、そういった環境整備まで含めて導入と言っているのかどうか、その点を伺いたいと思います。

3:57:45

北川室長。

3:57:52

お答え申し上げます。導入と申しておりますのは、法律上は明確に義務付けいたします。ただ、御指摘のとおり、それが実効性をもって有効に機能していくことも、これは大変重要であると認識しておりまして、外部議事や幹事に求められる役割というのを明確にお示しいたしまして、法人役員に対する研修や相談会、有料な事例の発信などを通じて、実効性ある外部議事幹事の導入を進めていきたいと考えます。

3:58:41

浅野寺君。

3:58:42

はい、あともう一点、役員以外に、これ、公益法人を運営するには役員がいて、その役員の提案をちゃんと審議する表議員というのがいるわけですけれども、かなり多くの法人で、この表議員の確保に苦労しているという声も聞かれます。外部役員を導入しても、その役員の提案に対してしっかりと声を上げる、チェック機能を働かせる表議員の確保ができなければ、実質的なガバナンスで難しくなると懸念をしておりますが、この表議員の確保策、これについても何らかの支援を検討いただきたいと思っているんですが、政府の見解を教えてください。

3:59:24

北川室長。

3:59:26

お答え申し上げます。御指摘のとおりで、表議員会による役員への牽制機能を実効性の向上させること、これは大変重要であると考えておりまして、今回の法改正で公益法人のガバナンスを含めた運営体制の充実を図る取組について、国が支援を行う旨も法律上に明記いたしました。今後、法人役員等に対する研修や相談会、公知事例の発信等、人材の相談の拡大に向けた支援等に、民間の関係団体とも連携しつつ取り組んでまいります。

4:00:14

朝野忠史君。

4:00:16

最後の質問です。最後大臣に伺いたいと思います。先ほど、太りぃも寄附文化について質問されておりましたが、私も同様に、やはり日本の寄附文化が世界的にも低い水準にあるということを懸念しております。今日の配付資料を見ますと、災害が起こったら寄附額って上がるんですね。何に寄附すればいいかが、はっきりすれば、日本国民に住む皆様は寄附をするんですけれども、ですので、この公益法人の半分が寄附を受けていないという現状も考えれば、これからどのように寄附文化を醸成していくのか、私はマッチング機能なんかをですね、しっかり整備すべきだと思うんですが、大臣の見解を最後に伺います。

4:00:58

加藤大臣。

4:01:03

お答えを申し上げます。民間の比喩部門の活動が国民の皆様や企業から寄附によって広く支えられていくよう、寄附文化の醸成は重要な課題であると考えております。そのためには、寄附をしたくなるような公益活動が増えること、またその活動成果、これが広く知られること、寄附の使い道や活動主体の信頼性について情報開示がなされていることなどが重要であると考えております。今回の改革では、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、区分経理によるわかりやすい財務情報の開示などを推進することとしており、寄附のために重要な情報を国民の皆様が容易に把握、活用できるように今後も努めてまいりたいと考えております。

4:01:52

長谷川貴司君。

4:01:54

終わります。ありがとうございました。

4:02:14

次に岡田臨太郎君。

4:02:16

よろしくお願いを申し上げます。まずもって質疑時間に御配慮いただきました立憲民主党、そして日本維新会に御礼を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。今日せっかくこういう機会でありますので、私がかねてから問題を持っております、公益財団法人日本相撲協会についてお伺いさせていただきたいと思います。大正時代に陛下から支配を賜った際に、一工業団体に出すわけにはいかないという議論があり、なのでこの団体は公益財団法人になった、当時の旧財団法人になったというふうに時々言われるんですね。

4:02:57

実際の経緯いかがだったでございますでしょうか。黒田次長。

4:03:03

国会長黒田次長。

4:03:12

お答えいたします。お尋ねの天皇支配につきましては、公益財団法人日本相撲協会の前身であります団体が、大正十四年に過失された資金で政策したものと聞いております。なおこの大正十四年十二月の財団法人大日本相撲協会の認可につきましては、当時の区内省が行ったものではございませんので、その経緯につきまして、区内省、区内庁としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

4:03:43

尾形倫太郎君。

4:03:44

ありがとうございました。この公益財団法人日本相撲協会が旧財団法人から新公益法人へ移行する際に、一番大きかったテーマというのは何かというと、公益法人の重要な構成員である、親方になる権利が数千万円から億単位で取引をされているということがおかしいのではないかという指摘が実際ございました。現在、年寄り名席規定第十三条においては、名席のやりとりで金銭の受付が禁じられている一方、第十四条においては、自己申告すれば、前親方と新親方の間での取引が認められるようになっています。

4:04:33

直接の金銭の受付でなければ、年寄り名席規定第十四条に基づく自己申告をする限り、金銭の受付が生じることは問題ないというふうにお考えでしょうか。北川室長。

4:04:46

北川室長。

4:04:51

お答え申し上げます。日本相撲協会の提案におきましては、何人に対しても年寄り名席の就命に係る金銭の受付等を禁じており、いかなる名目であっても、また直接間接化を問わず、年寄り名席の就命及びその推薦に関して金銭の受付があれば、提案への違反が問題になると考えます。そして、相撲協会の年寄り名席に関する規定において、自己申告された取引内容につきましては、協会の危機管理委員会が内容を検討し、年寄り名席の就命に係る金銭の受付等が確認された場合は、懲戒開庫するとされていることから、自己申告すれば問題ないということにはならないものと考えております。岡田臣結構踏み込んだ答弁だったなというふうに思うんですが、実際には、親方株の取引をする際に、ここは金銭の受付がございません。これは規定に書いてあるとおりです。しかしながら、その後ろにある規定で別途の取引が認められているということで、ここで顧問料とか指導料という形で、また数千万円や億単位の取引が行われているのではないかと言われているわけですが、先ほど支聴、間接であっても駄目だというふうに言われましたけれども、

4:06:20

こういう取引は、親方株の取引と絡む限りにおいては一切駄目だということを明言されたというふうに理解いたしましたが、それでよろしいございますでしょうか。局長。

4:06:38

北川室長

4:06:42

お答え申し上げます。繰り返しになりますが、いかなる名目であっても、都市の有名席の就名及びその推薦に関し金銭等の受付があれば、当該規定への違反が問題になるものと考えます。

4:06:57

岡田倫太郎君

4:06:59

その一方、これは実は当時すごく問題になったんですけれども、この都市寄り株について、協会が管理するということになっているんですけれども、実際には前の親方からの推薦が、この人がいいですよと推薦することができる規定として存在をしているんですね。

4:07:21

事実上、協会管理というのは無実化しているんじゃないかと思うんですね。これ私物化しているような感じを受けるんですけど、現状は問題ないというふうに理解しておられますでしょうか。局長。

4:07:42

北川室長

4:07:50

先ほどは規定の解釈に関する党法の考え方を申し上げました。では、実際において事実関係がどうなっているかというのは、現時点では確たる情報というのは、そういう事実があるという情報は把握しておりません。予断をもって判断することがないよう、まずは事実関係の把握に努めてまいりたいと思います。

4:08:16

岡田倫太郎君

4:08:17

ちょっとしつこいですけども、先ほどの答弁との関係でもう一回お伺いさせていただきたいんですが、直接か間接かにかかわらず、また名称の違和感にかかわらず、年寄り株の移転に関連して金銭がかかわるのは、公益法人の在り方として問題があるというふうに答弁されたというふうに思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。北川室長。

4:08:39

北川室長

4:08:45

お答え申し上げます。相撲業界の定管47条第4項は、何等に対しても年寄り名積の就名に係る金銭の受付等を禁じておりまして、いかなる名目であっても、年寄り名積の就名及びその推薦に関し金銭等の受付があれば、当該規定への違反が問題になると考えます。

4:09:10

岡田倫太郎君

4:09:11

それでは少し財務省にお伺いしたいと思いますが、この年寄り株の譲渡に際して、実際に金銭の受付が禁じられているのですが、その下に書いてある規定で、自己申告すれば取引を行うことが可能となっていて、そこで指導料とか顧問料といった取引が行われているということなんですが、これは所得税の課税対象ということでよろしいですね、財務省。

4:09:40

国税庁田原課税部長

4:09:45

お答えいたします。一般論として申し上げますと、年寄り名積の就名に際しまして、金銭の受付が行われたことにより、経済的利益が生じる場合には、原則として所得税の課税対象になると考えております。

4:10:04

岡田倫太郎君

4:10:05

続きまして、年寄り株の移転について、私は元々の金銭の受付が駄目だというのと、その下に自己申告する取引があればOKだという、それが並んでいるのが極めて奇妙に見えるんですけれども、一般的に市長はそれは駄目だということに言われましたが、これは多分セットじゃないかなと私は思っているんですね。その金銭の受付の資金の調達をするために、いわゆる無期力相撲が行われているのではないかというふうに言われています。財源としてですね。財源を確保するための手法として、これが行われているのではないかと言われています。この無期力相撲というのは、公益法人法第5条2に定める公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有していない 商査ではないかというふうに思うわけでありますが、室長いかがお考えでしょうか。

4:11:15

豊川室長

4:11:21

お答え申し上げます。日本相撲協会について、仮に年寄り名を責任にかかる金銭等の受付や、それが無期力相撲につながっていると疑われるような事実が、実態があるとすれば、それは金銭等の受付を禁止する定案の規定や、また、さらには相撲文化の普及しようという法人の目的にも反するものとして、公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有しない恐れがあるものと考えます。

4:11:57

和田入太郎君

4:11:59

ありがとうございます。答弁としては、結構踏み込んだなという感じを受けました。最後、法律に関するところで一つお伺いをさせていただきたいと思うんですが、公益法人の中には、今回有給財産の話が出てきていますが、今回少し規制が緩くなりますが、100億円を超える有給財産を持っているところがあるんですよね。しかも、その中には、こういう事業性の極めて高いことをやっている団体も非常に多いです。そういった団体に対して、公益法人というのは、先ほど山崎議員や太利議員の質問にもありましたけれども、公益法人というのは無税の措置が取られていて、かつその団体に対して寄付をすると、税控除まであるわけですね。本当にこういう事業性の高い団体とか、有給財産、有給資産が100億、200億といくような団体にまで、公益法人として認める必要があるのかなということについて、私は甚だ疑問を持つわけでありますが、

4:13:17

これは最後、大臣に答弁を求めたいと思います。加藤大臣。

4:13:22

加藤大臣。

4:13:25

お答え申し上げます。公益法人がそれぞれの規模や実情に応じて、安定した法人運営を継続するためには、一定程度自由に使用処分できる財産を確保する必要があることから、公益目的事業費1年分以内という基準を設けております。加藤大臣、答弁をお願いいたします。はい、終わります。

4:13:58

次に、串淵真理君。

4:14:01

串淵君。

4:14:02

令和新選組の串淵真理です。今回の法案について、内容自体には大きな問題がないため、賛成の立場です。その上で、本法案は、新しい資本主義の目指す公益法人改革とし、民間も公的役割を担う社会の実現が目的とされている点についてお伺いいたします。まずこの言葉は、まるで今まで民間が公的役割を果たしていなかったかのようなふうに読める欠点はあるものの、まあ考え方はわかります。しかしなぜそれがですね、新しい資本主義につながるのか、理解ができないんですね。そもそも新しい資本主義とはどういうことを指すのか。政府の説明では、官民が連携し、成長と分配の好循環ということらしいですが、それは実現すればいいですが、あくまで経済の話です。この法案が目指す民間の公的役割というのは、新しい資本主義というよりも、新しい民主主義、あるいは新しい公共というところに分類されるべきではないかと思うんです。今から14年前、2010年に発表された新しい公共宣言というのがありました。政府に円卓会議というのが設置され、そこにはホームレスの自立を目指すビッグイシューの日本代表の方もメンバーだったんですね。当時、党の立場から私も政策議論に加わっていました。その宣言にはこうあります。人々の支え合いと活気のある社会、様々な当事者の自発的な共同の場が新しい公共である、こう定義されています。政策の中心は寄付全制の拡充でした。特に阪神淡路大震災以降、ボランティア組織を支えるためにできたMPO法を、さらに市民の自由な社会貢献活動を支えるものにすることが目的です。一般の人がある認定MPOに寄付をすれば、寄付を受けた団体には活動資金が増え、支援を必要としている人々や対象が救われる。寄付をした人にとっては税額控除の幅が広がることで、いわば国民が税金の使い道を決めることができる、こうした概念です。これは公益法人も同じです。政府だけでは解決できない社会的課題を幅広い当事者が補完し合いながら、共同して解決に当たる、そのための新たな公の枠組みを提供するものです。当時は鳩山内閣ですが、実はその前の麻生内閣でも、社会的責任に関する円卓会議が発足しているんですね。少なくとも当時は、政党の垣根を越えて問題意識が共有されておりました。つまり公益のために民間が役割を果たせ、という上から目線ではなくて、もっと市民や民間を支える仕組みが必要である、という考え方です。新しい公共宣言でも、これは古くから日本の地域や民間の中にあったけれど、今や失われつつある公共、これを現代風にふさわしい形で再編集し、人や地域の絆を作り直すことに他ならないとしています。保守の方こそ、新しい公共を前に進めていくべきだと思います。決して経済の話ではありません。しかし2012年、自民党政権に戻った後、この新しい公共の政策は廃止をされてしまいました。考え方はすっかり忘れ去られていますが、一方、寄附・全省拡充のための財政的な仕組みを残っています。大臣にお伺いします。今、当時の改革による公益制の現状はいかがですか。簡潔にお答えください。

4:17:26

加藤大臣。

4:17:28

お答えを申し上げます。民主党政権下における新しい公共とは、すべての人々に居場所と出番があり、様々な主体が積極的に公に参画する社会づくりのことであり、特にNPOが重要な担い手と位置づけられていると承知をしております。NPO法人の活動促進に向けた政府の取組につきましては、平成22年の新しい公共推進会議からの提案等を受けまして、平成27年度、税制改正及びNPO法改正が行われたと承知をしております。その後の内閣の取組として、平成25年に受け継ぐような概念を受け継いでいると私は認識しておりますが、共助社会づくり懇談会、平成26年に共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議を開催し、活力ある共助社会づくりを推進するために取り組むべき施策等を取りまとめ、関係府省による取組が進められているところでございます。

4:18:31

串渕丸君。

4:18:32

大臣からは具体的な数字はなかったんですけれども、その改革以降、画期的にNPOの数は増えているんですね。民間、つまり国民の参加による公益性の広がりはNPO法が中心であったこと、また数が増えていることが、今の御答弁に補足をさせていただきたいと思います。しかし大事なことは、NPOの数ではなくて、どれだけ国民のために公益性が広がったか、どれだけ寄付を通じて社会参画する国民が増えたかということだと思います。実は調べますと、2021年の段階で寄付経験のある人はまだ3分の1、しかもコロナ前の2019年と比べると減っているのが現状です。日本の寄付市場は総額で見ても、アメリカの約30分の1、GDP比でも約6分の1でしかありません。総額は伸びていますが、その半分以上はふるさと納税なんです。NPOはそれほど恩恵を受けておりません。災害も多発し、生活困窮者などを支えるNPOによる民間の協助も、寄付者の減少でもう限界だ、こうした声を多く聞きます。野党半島自身の支援にボランティアが足りないという報道がありますけれども、圧倒的に足りないのは政府の災害支援であり、現場で支援を続ける災害NPOへの支援です。大臣、最後にお聞きいたします。NPO公益法人など、日本の寄付を増やす方策について、先ほど概念的なお話ありましたけれども、具体的な新たな枠組みを検討されているかどうかお答えください。端的に、なければないで結構です。いかがですか。(質問者)

4:20:25

加藤大臣。

4:20:27

(質問者)

4:20:53

渋谷内閣総理大臣。

4:20:55

まとめますが、今のお答えは検討されていないと、具体的にはまだ存在していないというふうに受け取りました。申し上げるとの時間が過ぎております。(質問者)これにて、両案に対する質疑は終局いたしました。これより両案について、討論に入るわけでございますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。まず、内閣提出、参議院送付、公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

4:21:59

起立当委員。

4:22:01

予定本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。次に、内閣提出、参議院送付、公益新択に関する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

4:22:28

起立総委員。

4:22:30

予定本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。次に、原案のとおり、可決すべきものと決しました。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

4:23:18

太田委員

4:23:34

公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益新択に関する法律案に対する負担決議案。政府は、両方の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について、異論なきを期すべきである。一つ、公益法人制度及び公益新択制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両方の趣旨、新たな税制措置の内容等について、関係者をはじめ、広く国民に対し、周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両方を施行後、五年をめどとして、それぞれ強い見直しを行うこと。二つ、過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益新択に対する監督等についても、公益法人と共通の行政庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に関わる監督等が透明性を確保しつつ、迅速かつ的確に実施されるよう、国の体制強化を図るとともに、自治体の体制強化のための必要な支援を行うこと。三つ、公益法人の財務規律に関わる判定、公益新択の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど、必要な措置を講ずること。四つ、公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に関わる措置の実施に伴う事務手続や人材確保等について、小規模の公益法人等に対し、必要な支援に努めること。五つ、改正後の公益財団法人の認定等に関する法律に基づく、内閣府令等の策定に当たっては、公益法人の関係者を含め、記録庫民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。六つ、既存の公益信託の新たな制度への円滑な意向が図られるよう、公益信託の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。以上であります。何卒、委員各員の御賛同をお願いいたします。これにて、趣旨の説明は終わりました。解決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立を因、よって両案に対し、不対決議をすることに決しました。この際、本不対決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

4:26:40

加藤国務大臣。

4:26:45

ただいま御決議をいただきました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま、議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る22日水曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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