6:42
この際、日程に追加して、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について、
7:10
提出者の出説明を求めたいと存じますが、ご異 議ございませんか。ご異議ないと認めます。
7:43
ただいま議題となりました、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。
8:02
少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児・介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。
8:16
こうした状況を踏まえ、この年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、
8:39
共に仕事と育児・介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。
8:55
第一に、3歳以上、小学校・修学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づけることとしております。また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校・修学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。併せて、この看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を、小学・第3学年終了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。
9:42
第2に、妊娠・出産等の申出をしたときや、子が3歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務づけることとしています。
10:00
第3に、育児休業の取得状況の公表を義務づける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務づけることとしています。
10:28
第4に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務づけるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務づけることとしています。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和7年4月1日としております。以上がこの法律案の趣旨でございます。
11:22
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
12:01
立憲民主社民の高木麻里です。会派を代表し、育児休業・介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
12:21
本改正案は少子高齢化が急速に進む中、男女がともに働きながら育児・介護を担うことができる環境の整備の必要性に鑑み、仕事と育児・介護の両立支援制度の拡充を図るものです。育児休業法の初施行が1992年4月、介護が加わり育児・介護休業法になって、介護部分の施行が1999年でした。
12:50
それから四半世紀以上たち、合計特殊出生率は1992年の1.50から2022年は1.26まで下がりました。家族の形も変わり、少ない子どもで親を介護する時代になりました。女性は20歳から60歳までの間、有配偶者でも年代を問わず75%前後の労働力率で仕事を持つようになっています。こうした中で、育児・介護と仕事の両立支援策のさらなる充実が必要であることは論を待ちませんが、本改正案には、少子化や介護離職の実態を正面から見据える危機感が本当にあるのかと疑問を持たざるを得ません。以下問題点につき質問していきます。はじめに、育児や介護という人の営みと経済活動の関係性について伺います。カトリー・マルサル町、アダム・スミスの夕食を作ったのは誰かという本をご存知でしょうか。経済学の父と言われるアダム・スミスですが、彼の経済学の中には、彼に夕食を作る母親らの労働は入っていませんでした。
14:07
家事や育児や介護という家庭内の人の営みは、いわゆる経済活動の拉致害に置かれてきたけれども、それで経済の全貌は捉えられているのだろうかということがこの本では投げかけられています。我が国でも戦後の経済成長は、GDPにはカウントされない、育児や家事を家庭内労働が担ってきたからこそ成し得たものだとも言えますが、
14:35
いわゆる優勝の経済活動にとって、育児や介護はこれまで常に枠の外に置かれてきました。しかし、経済活動を行うのも人です。子も産めば産んだ子どもが病気にもなる。親がいて介護も必要になります。
14:55
仕事という経済活動を考えるにあたって、切り離した家庭やプライベートがあるのではなく、働く人としての営みも包含して常に考える必要があると思います。竹見大臣の御所見を伺います。次に、少子化の振興と育児休業制度について伺います。
15:21
我が国では少子化が振興しています。少子化には様々な要素が関係していると言われ、一つに限定できるものではありません。しかし、育児休業制度が充実しているか否かは、少子化に影響を与える要素の一つと言えると思います。竹見厚生労働大臣は、我が国の制度を諸外国と比較して、充実度をどう評価されるでしょうか。少子化との関係はどうでしょうか。これまでの改正の経緯を振り返りつつ、竹見大臣の御所見を伺います。フランスでは、女性が子どもか仕事かの二者卓一を迫られない仕組みづくりが必要として進め、少子化対策を成功させてきました。しかし、日本では育児休業制度を充実させてきましたが、男性の育児参加は22年度で17.13%と思うように進んでいません。この現実が少子化に与えている影響についても言及いただきたいと思います。
16:18
男性の育児休暇といえば、小泉真次郎元環境大臣が2020年、第一種の誕生にあたり、2週間程度の育休を男性閣僚として初取得ということで話題になりました。ロールモデルは力になります。環境省内でその後の男性育休取得率にどのような影響が出ているか、伊藤環境大臣お答えください。
16:42
この際、伊藤環境大臣に今月1日の大臣と水又病の患者被害者等との懇談の件についても伺います。一昨日大臣は謝罪の中で、水又病は環境省の原点と述べられたそうです。原点、重い言葉です。そこで改めて、環境省設置の歴史的経緯と環境省設置法における公害問題の関係についてご説明願います。
17:09
5月9日付の環境省の説明ペーパーが意味不明です。5月1日に現場では各団体からの発言はすべて聞こえており、 マイクの音量が切られた認識がなかったとありますが、ではなぜ被害者の方々の「マイクを切らないでください」の声は聞こえなかったのでしょうか。
17:30
マイク音で切られたことについて、5月7日午前中に事務方から報告を受けるまで認識しなかった旨ありますが、3日から報道されていてなぜ4日も気づかないのですか。対応が遅すぎませんか。伊藤大臣の認識を伺います。
17:50
総理の聞かない力を見習ったのでしょうか。小設置の原点の公害病の被害者の声をマイクを切って無視をする。これを現場で止めなかった大臣は資質が欠如していると言わざるを得ません。伊藤大臣、自身に環境大臣としての資質があるとお考えか答弁を求めます。
18:12
続いて、育児介護を理由とした離職のもたらす損失について伺います。育児介護との両立がなし得ず離職せざるを得ない人がいます。育児では一つのパターンとして、出産で仕事をやめ、少し育ったらパートなどの仕事で復帰するというのもあります。しかしそれまで積み上げてきたスキルを手放すことは本人にとっての損失のみならず、企業にとっても、ひいては我が国 経済にとってもマイナス要因となります。育児介護によりそれまでの仕事を離れる人々の人数と経済的損失について、竹見厚生労働大臣、それぞれお答えください。
18:53
ちなみにドイツでは、仕事に正規非正規の区別がなく、短時間労働の場合にはフルタイムの人の給与に時間の割合をかけて算出するという仕組みだそうです。ドイツでも子育て期には母親の労働時間の方が短い傾向がありますが、正規非正規の別がないので社会保障もきちんとついています。日本においてパートで社会復帰する女性が安い労働力の不可欠な存在として想定される経済になっているなどしたら、そこから変えていく必要がありますが、竹見大臣の受け止めをお聞かせください。次に、改正案における柔軟な働き方について伺います。今回の法案では、この年齢に応じた柔軟な働き方拡充策として、3歳以上、小学校、修学前までテレワーク、修行時繰り下げなどの4類型から事業主が2類型を選び、うち1類型を本人が選択することができるようになっています。私も自身の双子を含む3人の子育てを振り返ると、市議、県議という一部に柔軟性がある仕事だったから乗り切れたという側面があると思います。しかし、今回の柔軟性ですが、最終的に働く人が選べる のは1種類です。これで柔軟でしょうか。業種や職場により取れる対応はまちまちかもしれませんが、いくつかを組み合わせても成果を出せる働き方が可能と思います。また、これまで3歳以降で完全フルタイムだったものが小学校修学前までに伸びることは前進ですが、とはいえ小学校1年生になったら残業免除もなく、完全フル企画で働くしかないというのは無理があります。実際とある勉強会の講師の先生から、霞ヶ関勤務の優秀な教え子が完全フルタイムに復帰後、過酷な残業が続き子どもが不安定になってとうとう離職したとのお話を聞きました。子どもは機械ではありません。小学1年生になったら親が遅くまで帰らなくても大丈夫になったりはしません。放課後児童クラブも遅くまでは預かりません。改正案の柔軟性を拡充する必要性について、竹目厚生労働大臣の御見解を伺います。この看護休暇について伺います。小学校3年生までに延長されるのは放課後としては歓迎です。しかし大臣、リアルに小学校4年生の子どもが高熱を出している姿を想像してください。1人で寝かせておくわけにはいきません。病時病後時保育も9歳までです。少なくとも看護は小学6年生まで必要との声があり ます。私の感覚では中学生ぐらいまで必要に思います。けがで自力通院ができない場合なども考えれば、むしろ年齢で、あとは看護不要とすることに無理があるとも言えます。この看護休暇の年齢制限は妥当なのでしょうか。竹目大臣の御見解を伺います。この看護休暇についてもう一点伺います。現行制度になりますが、子ども1人で5日まで、2人以上は10日までというのは妥当か。竹目大臣に伺います。子ども1人5日までは1回のインフルエンザの出席停止にも足りません。2人以上は子ども何人でも10日までというのも理解に苦しみます。兄弟で感染症にまとめてかかるようなことはありますが、別々の人間で別々の病気にかかります。けがもします。何人子どもがいても10日までというのは、たくさん産んだことへの罰なのでしょうか。お答えください。育児休業、この看護休暇、介護休業等で休む人が出る場合の職場側への支援について伺います。これらで休む人が出る職場ではカバーする同僚に負荷がかかります。管理職も手腕が問われます。今回代替する周囲の社員に応援手当を支給する 中小企業に対する助成を拡充するとのことですが、それに加えてマネジメントを行う上司のスキルアップ支援などはあるか。竹目厚生労働大臣に伺います。男性の育児休業の取得が進むかどうかのキーは、管理職が握っているとも言えます。職場に不公平感がたまらないようにするマネジメントスキルをつけ、迷惑をかけるから休みは取りづらいという実情を打破する必要があります。スキルアップ支援の必要性についてもお答えください。介護休業と介護休暇について伺います。介護は育児と異なり、何年後に大体こうなるという先の予想がつきません。今回は制度自体の変更はなく、取得率を上げるための制度周知等が改正の内容ですが、そもそも取得率が低い理由の中に制度が使いにくいとの指摘はなかったでしょうか。介護休業は、9月23日まで3回分、分割取得可能と言われても、先が読めないため、どう3回に分ければ大丈夫かわかりません。通院につき添う必要の多い高齢者には、介護休暇が年5日で足りるかはわかりません。これらが重なるともう仕事を辞めるしかなくなります。もっと利用しやすい制度への見直しをすべきではないか。竹見厚生労働大臣の御見解を伺います。介護離職防止に向け、介護サービスを維持する必要性と方策について伺います。本改正案では、介護離職を防ぐべく、現行の介護休業等の制度利用が低い現実に鑑み、制度周知に努める内容などが盛り込まれています。しかし、いくら周知が届き、当該働く人が介護休業等を使って、親の介護体制を整えようとしても、介護サービス自体が不足していて利用できないのではもともともありません。今回、介護の報酬改定で訪問介護の基本報酬の引き下げがあり、事業者からは倒産の危機を懸念する声が上がっています。処遇改善課さんの取得状況調査は4月分より行われるとのことですが、今、何より必要なのは、基柱改定も盛り込んだ、我が党、衆議院提出の訪問介護緊急支援法案の成立と考えます。合わせて、我が党からは、介護と障害サービスの担い手を確保するため、政府の報酬改定の処遇改善に加えて、月額1万円の給与アップを可能にする、介護障害福祉事業者処遇改善法案を衆議院に提出しています。衆議院で吉田恒彦議員への答弁で、竹見大臣は、今回の介護報酬改定で対応可能と答えられましたが、「それでは持たない」との現場の声に答えていません。再度、この2本案の成立の必要性について、竹見厚生労働大臣、御答弁願います。最後に、両立支援のためには、長時間労働の勧告を改めるべき、について伺います。今、この国の人手不足は深刻な状況にあります。今後、ますます深刻になることも予想されます。一方、日本人の美徳とも思いますが、人手不足で職場が困っていても、何とかいる人たちの頑張りで、残業してカバーしようとする傾向があります。しかし、それでは、結局、働き方改革はされぬまま、長時間労働の世界が続きます。長時間労働が常態化していては、育休も介護休業も絵に描いた文字です。権利は行使しにくく、離職を決意せざるを得なくなります。少子化に歯止めをかけるためにも、働く人の人間と人としての営みの側面を大切にするなら、長時間労働の現場を許してはなりません。長時間労働はさせないという大臣の強い決意と、そのための政府の取組について、竹見厚生労働大臣、具体的にお答えください。一人一人の働き手は、単なる労働力ではなく、子育ても介護も行う人です。人の営みを働くという経済活動から切り離すことなく、そのまま包含する働き方を考えなければ、人の営みは押しつぶされ、これまでこの国を支えてきてくれた親世代を大切にすることも、これからを担 う子どもの命の誕生も叶わなくなってしまいます。今こそ、人へ、未来へ、まっとうな政治へ、立憲民主党が変えていきます。ご静聴ありがとうございました。
27:52
高木麻里議員のご質問にお答えをいたします。育児介護などの人の営みと経済活動としての仕事との関係性についてお尋ねがありました。ご指摘のとおり、仕事という経済活動の在り方については、育児介護を含む家庭生活と切り離して考えるべきではなく、その双方とも人々の生活を構成する重要な要素として、各人の希望を踏まえて了実されるべきものと考えます。このため、今回の法案においては、男女とも育児介護といった労働者の家庭責任や生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるよう、新たな両立支援のための制度等の創設を盛り込んでいます。引き続き、仕事と家庭生活を両立しやすい環境整備に向け、全力で取り組んでまいります。我が 国の育児休業制度や男性の育児休業取得率が少子化に与える影響についてお尋ねがありました。諸外国の育児休業制度と一律に比較することは難しいですが、我が国の育児休業制度は、両親ともに保育所を利用できないなどの場合に、最長2歳まで育児休業取得が可能であり、その期間、両親ともに育児休業給付が支給されるなど、充実した制度であると考えます。男性の育児休業の取得率が直接的に少子化に影響を及ぼすという調査結果は承知しておりませんが、少子化の背景には、仕事と育児を両立しづらい職場環境もあると考えます。このため、育児休業制度を利用しやすい職場環境整備に取り組み、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことは、少子化対策にも資するものと考えます。育児介護による離職者数とそれによる経済的損失についてお尋ねがありました。令和4年の就業構造基本調査によると、1年に出産育児のために離職した就業者数は約14.8万人、介護・看護のために離職した就業者数は10.8万人となっています。経済的損失を一律に算出することは困難ですが、一定の前提の下、ビジネスケアラーの離職や労働生産性の低下等による損失額が、2030年には約9兆円になるとされている経済産業省の試算などがあると承知しています。いずれにせよ、個々の労働者の事情にかかわらず、誰もが充実感を持って活躍することが、労働者本人だけでなく、企業や社会全体にとっても重要であると考えています。このため、今回の法案を通じて、労働者が離職することなく、希望に応じて仕事と育児・介護を両立できる社会の実現も目指してまいります。育児からパートとして、復帰する女性労働者等に関してお尋ねがありました。女性が妊娠や出産などにより離職することなく、希望に応じてキャリア形成と育児を両立できるようにしていくことが重要であり、育児・介護休業法においては、育児期の労働者が継続して働き続けることができるようにするため、育児休業や短時間勤務制度等の措置を規定し、仕事と育児等の両立支援を進めています。これに加え、育児からパートタイム労働者として復職した方の正社員への転換を支援するとともに、パートタイムや有機雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや、同一労働・同一賃金の遵守の徹底などにより、非正規雇用・労働者の処遇改善を進めてまいります。柔軟な働き方を実現するための措置についてお尋ねがありました。今回の法案では、企業規模にかかわらず、全ての事業主に対して適用される制度であること等を踏まえ、3歳以上の小学校・修学前の子を養育する労働者を対象として、柔軟な働き方を実現するための措置の中から、2つ以上を選択して措置することを事業主に義務付け、労働者はその複数の措置から利用する措置を選ぶこととしています。その上で、事業主が法を上回る取組をすることは望ましいことから、事業主が3つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することなどが望ましい旨を、指針において示すことを予定しております。この勧告休暇の対象年齢の引上げや、取得人数の拡大についてお尋ねがありました。今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、この勧告休暇の見直しを行うこととしています。この勧告休暇の対象年齢については、10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況などを勘案して、小学校3年生修了までとしております。この勧告休暇は当日の申し出でも取得できる柔軟な制度ではあり、全ての事業主に適用される実効性のある制度設計を行う必要があることから、事業主の負担や子どものいない他の労働者との公平感などにも考慮をし、子どもが1人の場合は年5日、子ども2人以上の場合は年10日までとしております。職場におけるマネジメント支援についてお尋ねがありました。職場全体として仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことは重要であり、労務管理の専門家による中小企業への個別相談支援事業の実施や、育面プロジェクトにおける管理職等に向けたセミナー等を実施しているところです。また、次世代育成支援対策推進法に基づく指針において、事業主が行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、育児休業取得者等の業務を代替する周囲の労働者に対するマネジメントや、心身の 健康への配慮についても記載することとしています。これらの取組により、全ての労働者が仕事と生活を両立できる職場環境の整備に向けて取り組んでまいります。仕事と介護の両立支援制度についてお尋ねがありました。仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっている背景には、そもそも両立支援制度が十分に知られておらず、制度が整っていても利用が進んでいないということなどがあると考えています。このため、今回の法案では、仕事と介護の両立支援制度について、個別の周知とその制度利用の意向確認などを事業主に義務づけるとともに、仕事と介護の両立支援に取り組む事業主に対する助成などを通じた支援により、労働者が介護で離職することなく、両立できる環境の整備を目指してまいります。介護に関する法律案についてお尋ねがありました。国会に提出された法律案の取扱いについては、国会で御議論をいただくべきものと考えます。その上で、訪問介護を含め、介護現場における人材の確保及び定着を図るため、その処遇改善に取り組むことは重要と認識をしています。