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衆議院 財務金融委員会

2024年05月10日(金)

3h43m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55214

【発言者】

津島淳(財務金融委員長)

馬場雄基(立憲民主党・無所属)

稲富修二(立憲民主党・無所属)

稲津久(公明党)

藤原崇(自由民主党・無所属の会)

津島淳(財務金融委員長)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

掘井健智(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村貴昭(日本共産党)

22:35

おはようございます。これより会議を開きます。内閣提出、事業性融資の推進等に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、金融庁総合政策局長、岩本幸君、

23:01

企画市場局長、伊藤英樹君、監督局長、伊藤豊君、厚生労働省大臣官房審議官、増田志郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

23:24

岩本幸君。おはようございます。朝一番、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。元気にいきたいと思います。李恵美氏と馬場由紀でございます。法案に入る前に、ぜひ政府に、鈴木財務大臣にお願いを申し上げたいことがあります。オンライン環境なんですけれども、デジタル化や働き方改革、様々な政府推進しておりまして、

23:53

当然私たちが受けるレク、リアルであったりオンラインを選択できる状況に今なっているわけですが、私自身は、ご負担のない方をご選択くださいというふうに申し上げて、先に行わせていただいているわけですけれども、実際にこのオンライン環境でやろうとしたときに、結構な不都合が生じています。ブツ切りになったりとか、画面が急にショートしてしまって、また入り直すとか、

24:21

オンライン環境を整えていくというふうに、あるいは推進するという一方で、実は会議より始めようの、私たちが実際にやってみると、かなりな不都合が生じているのも、また事実ではないかと思います。これ私だけであるのか、他の方がもし同じことをやられて、懸念されているのであればなおさらなんですけれども、

24:43

ぜひとも政府が国民に対してデジタル化、働き方改革を推進していくということで、オンライン化が必要だというふうにおっしゃっていただけるのであれば、まずはやはり前省庁にその環境を正確に整えていくこと、あるいは議員会館側に問題があるならば、その環境も含めてちゃんと整備していくということ、この点、改めてちょっと今日、事前通告はしていないんですけれども、お一言いただけたら幸いなんですが、いかがでしょうか。

25:11

鈴木財務大臣。

25:13

デジタル化を進めていくということは、今、政府の方針でもあると思います。そのためのインフラ整備、環境整備、これは大切だと思っております。具体的にどのところ、どのように課題があって、どう改善していくのかというのは、ちょっと私はわかりませんけれども、重要なことであるという認識は、先生と全く同じだと思っております。

25:36

馬場君。

25:39

大臣、ありがとうございます。本当に、貝より始めようだと思っておりますので、ぜひとも私たちから、逆に国民にその姿を示していくということを、ぜひとも改めてお願い申し上げたいと思います。さて、今回の法案は、事業生融資という新たな概念への挑戦だというふうに思っております。

25:58

今回融資をする際の担保は、不動産あるいは経営者保障というものによって行っておりましたが、その会社が持つ技術力やキャッシュフローなど事業の成長力を担保にしていくという概念だと認識しております。

26:13

私ももともと金融機関に勤めておりました。現場の方に話を伺ったところ、感想ですけれども、理想はわかる、理想はいい。ただ実際に現場で自分が担当しようと思ったときに非常に不安だということをおっしゃっておりました。

26:35

現場は不安になっているわけです。この不安をどう取り除いていけるか、金融庁の姿が今まさに試されているのだというふうに思っております。本政策が現場で取り組む皆様方の安心感に寄与できるよう、私も努力したいというふうに思っております。

26:53

次に、事業性融資推進本部を設置するということをこの法案の中にも明記されているわけですが、まずゴールイメージを共有したいと思います。

27:07

推進本部の目的が達成された状態、目的は事業性融資を推進していくということだと理解しておりますので、推進本部の目的が達成された状態、その世界観とはどういうものであるのか、具体的に目的達成と言われるその状態をお示しいただければと思います。

27:29

金融庁伊藤企画市場局長。

27:33

お答え申し上げます。今般の事業性融資推進法案におきましては目的規定といたしまして、先生が御指摘いただきましたとおり、不動産を目的とする担保また個人を保障とする保障契約などに依存した融資観光の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もっと国民経済の健全な発展に寄与する旨定めでございます。

28:02

具体的な事業性融資推進本部につきましては、事業性融資の推進に関する基本方針の策定ですとか、関係行政機関の事務の調整などを行うことにより、こうした法案の目的を達成するために金融庁に設置するものでございます。現時点におきまして、法案の目的との達成について、事業性融資の件数や残高などについて、定量的な基準を設けているわけではございません。

28:28

事業性融資の一層の推進に向けてワークにおける事業性融資の実施状況ですとか、それによる資金調達の円滑化、事業の成長発展の状況については、しっかりとモニタリングを行わせていただきまして、状況把握を行ってまいりたいというふうに考えております。

28:44

伊藤局長、ありがとうございます。ただ私の質問には明確には答えられていないのではないかというふうに思うわけですが、新たに本部をつくられるわけです。一方で今回スリム化法案とかもありましたけれども、どんどんどんどんやはりしっかりと何のためにこの本部をつくって、何のためにここで議論していくのかというところを明確にしていく、その責任は政府にあると私は当然ながら思っています。

29:13

ただ今のお答えだと、その本部の中で何をベンチマークにして確認をしていくのか、どういう状態になったときに目的が達成されたと表現できるのかということが答えきれない状態でこの法案が進んでいくことには、私は警鐘を鳴らしたいというふうに思います。

29:31

改めて鈴木金融担当大臣にもお伺いしたいわけですが、今回のこの本部、一方でスリム化というところもあるわけですけれども、この本部が解散される、解散する、そういうふうな目的が達成されて解散しますというのをどういうふうに規定していくのか、その点を明確にお答えください。

29:51

鈴木金融担当大臣

29:55

先ほど伊藤局長から答弁をいたしましたけれども、事業性融資推進本部につきましては、事業性融資の推進に関する基本方針、これの策定や関係行政機関の事務の調整などを行うことによりまして、事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、事業の継続及び成長発展を支える、というこの法の目的を達成するために、金融庁に設置するものであります。まずは、事業性融資推進本部において、基本方針というものを策定を行うとともに、企業価値担保権の関係者への理解促進に向けた周知など、事業性融資の推進に向けた政府全体の取組を促してまいりたいと考えております。そして、出口というお話でございますが、本法案は施工後5年を経過した段階で、施工の状況等を踏まえて、必要に応じた見直しを行うこととしておりまして、この本部の在り方につきましても、この見直しの対象に含まれております。一方で、現状を踏まえますと、本部として、まずは関係行政機関が一体となって、事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むという役割をしっかり果たしていくことが重要でありまして、現時点で廃止の基準を議論するというのは、今の段階ではまだ時期早早ではないかと思っております。いずれにしても、施工後5年の見直し規定がございますので、この本部もその対象にして考えていきたいと思います。

31:55

委員長。

31:56

馬場君。

31:57

大臣、5年後に見直しをしていくということは、当然理解でき得るんですけれども、5年間何をチェックしていくのか、どういう状態なのかということを理想としつつ、この本部をまさに設置していくのかというところがやはり明記されていないと、単に集まって、お言葉悪いかもしれませんが、お茶飲み会議みたいな状態になってしまいかねないと思いますので、その会議の本質をしっかりと定めていくためにも、私はここに金融庁の責任が試されていると思いますので、ぜひとも定めていただくよう検討いただきたいというふうに思います。加えて今回本部の構成員として、金融担当大臣のほか、経産大臣、財務大臣、農水大臣及び法務大臣とありますが、最後などというふうに書かれております。ここは伊藤局長にお伺いしたいと思いますが、この「など」ということは、今後増やすということも可能性としてあり得る、そのことをお答えください。

32:57

伊藤企画市場局長。

33:02

お答え申し上げます。今般の法案につきましては、本部の本部員につきまして、事業性入手を推進する観点から、金管、中小企業者などを所管する金融担当大臣、経産大臣、財務大臣、農水大臣及び法務大臣の5人の大臣をあらかじめ明記してございますけれども、別途国民大臣を指定することができるというような立て付けになってございます。

33:27

馬場君。

33:29

大臣、ここで御提案をさせていただきたいと思います。今回の事業性入手は、まさに企業で働く人の環境、労働と密接に関わっているわけでございます。厚生労働大臣に対して厚生委員に加えていただくというお考え、それをぜひとも御提案させていただきたいですが、いかがでしょうか。

33:52

鈴木金融担当大臣。

33:56

事業性入手推進本部、先ほど答弁が伊藤局長からあったわけでありますけれども、このメンバーにつきましては、金融機関、中小企業者等を所管する大臣ということにまずは念頭を置いて、厚生委員を選んでおります。しかし、御指摘のように、今般の制度立ち上げ当初におきましては、企業価値担保権の活用促進に向け、労働者の保護に関して関係者の理解促進や周知広報が重要になると、そのように考えております。こうした観点から特に施行後の当面の間は、厚生労働大臣を本部委員に指定する方向で考えております。その後も継続的に厚生労働大臣に関与していただくことが基本になるものと考えております。

34:57

馬場君。

34:58

大臣、ありがとうございます。ぜひとも厚生労働大臣を本部厚生委員に加えていただき、そして労働環境等も含めてその場で議論されていく環境をぜひとも整えていただきたいというふうに思います。この場でお答えいただきありがとうございます。続いて事業生融資制度はどんな企業に使ってほしいのか、先ほどのいわゆる目的がどういう状態であるのか、そのイメージをぜひとも共有させていただきたいと思いますが、先ほど達成したい世界観を伺った、つまりそれは具体的なアクターを示していくということだと思いますが、この事業生融資を実際に利用するアクターは一体誰と誰と誰というふうに想定をされているのか、ここは伊藤局長にお願いしたいと思います。

35:47

伊藤局長。

35:51

お答え申し上げます。今般の法案で導入いたします企業価値担保権でございますけれども、不動産担保や経営者保障に安易に依存せず、事業者の将来キャッシュ不良や無経済さんを含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でございまして、先生も御指摘のとおり、事業者の実態や将来性等に着目した融資をより一層推進するため、新しい選択肢を提供していこうというものでございます。具体的には典型的な活用事例といたして、競争力のある新商品を開発して、今後の販路拡大のために資金需要がある有形さんに乏しいスタートアップですとか、金融機関が事業の後継者に対して経営者保障の継続を求めるために事業処刑が進んでいないという、現状そういった状況にある事業者、あるいは事業再生のため新事業に対する資金が必要であるものの、これまで事業を再構築したことで担保余力に乏しい事業者など、こうしたのが典型的に考えられますけれども、いずれにしたしても、多様な活用場面があり得るというふうには考えてございます。

36:55

馬場君。

36:56

局長、ありがとうございます。まさにこの3つのアクターですね、スタートアップ、事業処刑、事業再生、この3つのアクターだと思いますが、逆を言えば先ほどの本部の目的、目標というのは、この3者に対してどういう状態になっているかということをしっかりと明記していくということだと思いますので、ここは重ねてお願い申し上げたいところではあるんですが、基本皆様もおそらくお手元の例えば新聞記事とかですね、様々いろいろ見られていく中で、スタートアップのより支援を強力に推進していくために、この事業制融資を導入していこうというふうに報道されていたのをよく目にしていたというふうに思いますけれども、このスタートアップという表現をより具体化させるべきだと私は思っています。なぜかと申し上げれば、アメリカのシリコンバレー等で行われてきたこのスタートアップという概念ですけれども、基本的には新しく設立されたばかりの企業であり、だいたい創業から1年から3年ぐらいのことで著しい成長を遂げてくる企業というふうにイメージとして思われていたものでございます。しかし一方、今問題にもなってくると思いますが、企業価値担保というものをしっかりと表現していこうとすれば、当然ですけれどもキャッシュフローを確認していかなければいけません。創業当初の生まれたばかりのこのときにキャッシュフローをしっかりと捉えるというのは正直言って無謀なことだというふうに思いますし、基本的にものができて、そのものの生産工程がしっかりして、その上で販路が確立されて、その成功可能性が極めて高いと判断できる状態で企業価値担保がつけられると私は思っています。つまりそれはスタートアップの一番最初の1年とか2年でつけられるものではないというふうに思いますけれども、スタートアップのその定義の部分をより具体的によろしくお願いします。

38:51

伊藤局長

38:53

先生の御指摘は非常にもっとむなことだと思いますけれども、今般の法案で導入する企業価値担保権は事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でございまして、繰り返して恐縮ですけれども、増産担保や軽視保持に相応に移動せず事業の実態や将来性等に着目した融資を行うものであるため、有形資産に乏しいスタートアップ企業に対してもその活用が期待されてございます。このスタートアップ定義の問題かと思いますけれども、いろいろなステージあろうかと思います。資金調査のニーズというのはステージの各段階あるいは企業の置かれている状況において様々でありまして、この担保権を課長するスタートアップ企業について設立年数等の想定を一概に申し上げることは困難だろうと思いますが、先生のおっしゃられた点は重ねているんですけれども、非常にもっともなことでもあろうかと思います。その上で一般論として申し上げれば、企業が地単保険を活用した資金の形態はあくまでも有志でございまして、その有志判断におきましてはおっしゃられますとおり、商品の開発状況とか売上の見込み等につきまして、一定の角度を持った予測というものが必要と考えられるのが通常かと思います。従いまして、設立後間もない早々期というよりは、キャッシュフロー等を含めたビジネスの状況がある程度確立した段階において検討することが典型的には想定されるんだというふうに考えております。以上。

40:34

馬場徹君。

40:35

ありがとうございます。資料を金融庁からいただく際に、スタートアップという言葉を見ると、大概にして有形資産に乏しいスタートアップ、今伊藤局長からも御説明ありましたが、そういうふうに表現されるわけでございます。ただ、どうでしょう皆さん、スタートアップという表現を一般的に聞いた際、あるいはスタートアップ企業のまさに担い手たちがそれを期待する場合、あるいは有志を担当する有志、バンカーの人たちが判断していく際、その言葉だけを捉えていくと、私は誤解を生じかねない表現ではないかというふうに思います。今、伊藤局長が丁寧に御説明いただいたとおり、創業一番最初の誕生期ではなく、創業期から成長期に向けていく、このドライブをかけていくための新たな選択肢を、経営者保障とか不動産担保とかではない、新たな選択肢を今回提供するというふうな表現の方が、私は現場に混乱なく伝わっていくのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。

41:39

伊藤局長

41:42

伊藤局長

41:46

いずれにしましても、施工までに2年半あるということでもございますので、先生の御指摘を踏まえて、しっかりと活用方策については、当然、施工後、活用状況をフォローするということは当然なんですが、それ以前の段階でも、さらに活用のケース等を深めてまいりたいと。その際には、先生のおっしゃる点についても、十分念頭において対応してまいりたいというふうに考えてございます。

42:14

馬場君

42:16

おそらくこの会場、そんな固くなりなくてもというふうに思われた方が多いんじゃないかなと思いますが、応援いただきありがとうございます。ぜひ今後、この表現をするときに、ぜひとも米印でもいいので、スタートアップの方々が期待してしまうと思いますし、事業を担当する、万華の人たちも、どういうふうにしていくかという具体的なイメージを持っていかなければいけないといったときに、ぜひともその定義は大切にしていただきたいということを、金融庁にここは強く求めたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。そもそも、事業とは何かということですが、事業は人だというふうに思っています。人をつくっていく、そしてある意味、人をつくっていくのが、その事業でもあるということだと思いますが、つまり事業と人は一体です。事業を担保にするということは、人を担保にしていくということも、ある程度、同義になるのではないかというふうに私は覚えます。その中で、運用は極めて明快かつ慎重でなくてはならないというのが、この制度を推進していく際の懸念点だというふうに改めて申し上げたいというふうに思います。金融庁の資料、今回お配りさせていただきましたが、事業譲渡について、下から2番目のところですかね、借り手の権限の、いうふうに書いてあるところの、小目印のところですけど、事業譲渡など、事業の内容を大きく変え、担保価値の既存につながり得る通常の事業活動の範囲外の行為には、というふうに担保権者の同意を必要とするというふうに書いてあるわけですが、ここをより具体的にしていかなければいけないというふうに思います。法案では3つ書いていますが、1つは事業譲渡、もう1つは重要の資産等々ですね。加えて、減価、安い値段で資産が売却につながってしまう行為等々書かれているわけですが、決してこの3つだけではないんじゃないかなというふうに思いまして、例えば、コアな技術者がそこにいた際に、コアな技術者が抜けてしまうとかということは、間違いなくこういう事例に該当していくというふうに思いますが、法案で書かれている3つだけで具体例の例示はいいというふうにお考えでしょうか。お答えください。

44:24

鈴木大臣。

44:29

今般、御審議をお願いしております法律案では、借り手が通常の事業活動の範囲を超える処分を、などをする場合は、担保権者の同意が必要と定められておりまして、これに違反した場合には、その処分等は原則として無効といたしております。具体的には、借り手による事業上等、重要な財産の処分や、正当な理由のない財産の不当な廉価売却は、累計的に借り手の通常の事業活動の範囲を超える処分等と考えられるために、条文において例示をいたしております。先生の御指摘は、その例示として示しているものだけではなくて、例えば、高い技術力を持つ事業にとって重要な従業員の転職というものも考えるべきではないかということでありますが、この転職は事業に影響を与え得る事象と考えられますけれども、一方、従業員の立場にとって考えていますと、従業員の退職は、そもそも借り手たる事業者が制限することができるものではなく、また、当該従業員の職業選択の自由を保護する必要性を踏まえ、今般の法案におきましては、これを制限する規定は設けていないところであります。なお、事業価値を既存するような行為については、網羅的に列挙することは困難であるため、今般の法案では一定の幅を設けまして、具体的な事案に応じて、担保権者、または、関材人等の訴えに基づき、最終的には裁判所が判断することとしております。

46:23

馬匡君。

46:25

大臣、ありがとうございます。当然、これは人の転職とかの自由というのは当然あると思うんですが、だからこそこの運用は難しいということをしっかりとこの議論で残していきたいというふうに思います。本当に、この分野、スタートアップというのはヘッドハンティングのよくある、何て言うんでしょう、市場でもあるわけですから、そこに対して企業価値担保をつけていくことの、ある意味でいうと危険性というところは、当然残るのではないかなというふうに思います。一方、一方ですけれども、昨年2月の金融審議会等では、事業を解体せず、雇用を維持しつつ継承すること、つまり事業と雇用が一体であるということを、審議会でも固くある意味確認をされていたというふうに認識しておりますけれども、今回の法案では、そのことが実際は書かれていないというふうに思っています。このとき、レクで伺ったときには、該当箇所157条1項でしっかり書かれていますよというふうに言われたわけですけれども、実際な審議会でお話しされていた、事業を解体せず雇用を維持しつつ継承すること、事業と雇用が一体であるというふうなことを、その分のまま明記したわけではありません。逆を言えば、ここで確認したいんですけれども、大臣、157条でしっかり書かれているということは、事業と雇用は一体であり、一体的事業条とというものを、ある意味原則とするということが書かれているということで、理解していいでしょうか。

47:53

鈴木大臣

47:57

ボバ先生、御指摘のとおり、昨年2月の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権の実行時の緩和に関する方法に関して、事業を解体せず雇用を維持しつつ、処刑することを原則とし、個別財産の緩和は、事業の譲渡が困難である場合における例外とするとの提言がなされました。今般の御審議いただいております法律案におきましては、この提言に沿いまして、緩和の方法を定める第157条において、第1項では、事業を解体せず雇用を維持しつつ処刑することを意図して営業又は事業の譲渡とすることを一般原則といたしまして、第2項において、全項の規定にかかわらずと規定をして、個別財産の緩和が例外であるということを定めているところであります。

49:02

馬場君。

49:03

大臣、ありがとうございます。しっかりとこの場の議論で確認することができました。一方で、個別の緩和を考えていくことのときですけれども、あくまでやはりこれは例外であるべきだというふうに思いますが、個別緩和を検討していかなくてはならないというその事象について、厳格な要件をしっかり定めていくべきではないかというふうに思いますが、そのことを御検討いただけないでしょうか。大臣、お願いいたします。

49:31

鈴木大臣。

49:35

今回の法律案では、個別財産の緩和は例外として、関材人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定されております。具体的には、事業売却の相手でありますスポンサー等に対して、全体としての事業状況が困難な場合など、関材人が必要があると認める場合に該当すると考えられ、その例外的な個別緩和の必要性については、事業を解体せず雇用を維持しつつ、承継することを原則とする制度趣旨に照らして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることとなると考えております。こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案が成立した後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。

50:36

馬場君。

50:37

ありがとうございます。ガイドラインのぜひ作成、私たちも注視したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。時間の関係上最後になってしまいますが、有志担当者の教育支援について最後お伺いしたいと思います。金融担当者に求められるスキルというのを一般的に単に三つ挙げるとすれば、関係構築能力、いわゆるリレーションシップ構築能力、そしてある意味営業力、最後審査能力、目利き力ともいわれるものだと思いますけれども、ここ最近やはりずっと長らく低金利の状態でありまして、銀行及び金融機関というのは、はっきり言えば営業、営業、営業というようなところで、かなり振り切って活動してきたところは否めないのではないかというのが、私自身の教育を受けてきた感想からも思うわけですけれども、今回この企業価値担保、事業性融資ということがあるということは、ある意味旗がぐっと変わってくる。金融機関の文化、あるいはその情勢そのものを変えていくぐらいの機運を高めなければいけないというふうに私は思いますし、それは営業以上にやはり審査能力であったり目利き能力というのが、銀行の中あるいは金融機関の中のある意味DNAにしていこうということが、本来は金融庁がより明確に、より旗振ってやっていっていただきたいなということを願いを込めて最後質問したいというふうに思うわけですが、教育支援、融資担当者における、あるいは金融機関の新人教育かもしれませんが、あるいは中東採用のところの教育かもしれませんけれども、そういった教育支援を金融庁としてより強力に旗振っていただきたいというふうに思いますが、大臣お答えいただけないでしょうか。

52:13

鈴木大臣

52:16

和歌先生はかつて銀行にお勤めでいらっしゃいましたので、現場に即した御指摘であると思って、しっかり伺わせていただいたところであります。先生の御指摘のとおりに、地域経済や事業者の持続的な成長を支えるためには、金融機関におきまして、事業者の実態や将来性等を的確に把握評価できる、いわゆる目利き力を養っていくことが、ますます重要になっていると思っております。この目利き力は、各金融機関の金融仲介機能の厳選であり、それぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要であると思います。この点で、金融庁では、2019年の12月に監督指針を改正いたしまして、金融機関に対して人事ローテーションの確保を求めないことといたしました。これにより、例えば、有志担当者と顧客企業との中長期にわたる関係構築を通じて、事業への理解を深める取組を行うなど、各金融機関が創意工夫を凝らして有志担当者の人材育成等に取り組むことが可能になっております。さらに、金融機関の人材育成等を後押しする観点から、例えば有志先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理をした業種別支援の着眼点というものを作り、公表して、その研修を実施するなどの取組も行ってまいりました。加えて、今回の法案では、有志担当者等において事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えて、金融機関や事業者に対して、専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでおります。引き続き、金融庁として、金融機関がそれぞれの実情に応じて必要な人材育成に取り組むように促してまいります。現場のアクターの皆様、そして有志担当者の皆様が安心して体制をつくることができるよう、金融庁に最後求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

54:36

これにて、馬場君の質疑は終了いたしました。

54:40

次に稲富修司君。

54:47

立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の法案は、事業制に着目をして有志をできるような仕組みということで、企業貸し担保権が新たに設立をされるということでございます。やはり地域を歩いていますと、中小企業のオーナーの方々のお話を聞くと、やはり厳しいときは貸してくれないんだよなと。いいときは借りてくれと言われるけれども、という言葉を随分と多く聞いてまいりました。そういった中で、事業は継続し得るような有志、事業制に着目をしてということは、理念としてはぜひ進めてもらいたいということを思いを込めて、少しずつ少し法案の中身を確認したいと思います。まず目的でございますが、先ほどありましたように、第1条でこのようにあります。不動産を目的とする担保権、または個人を保証人とする保証契約等に依存した有志管控の是正及び会社の事業に必要な資金の調達層の円滑化を図り、もって会社の事業の継続、そして国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。そこで伺います。不動産担保経営者保証に依拠してきた我が国の有志管控の変化をこの法案によって変えていきたいということだと思いますが、この新法によってどの程度それを見込んでいるのか、定量的な効果の見込みを示していただきたいというふうに思います。

56:22

鈴木金融担当大臣。

56:25

今回の法案で導入をいたします企業価値担保権、これは事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でありまして、ご指摘のように不動産担保や経営者保証に安易に依存せず、事業者の実態や将来性等に着目した融資をより一層推進するため、新しい選択肢を提供するものであります。企業価値担保権の利用件数等の定量的な見込みということでございますが、これにつきましては、事業者を取り巻く経営環境やそれに応じた資金調達ニーズの状況にもよるために、定量的な見込みをお示しすることは困難ではございますが、企業価値担保権については、例えば有形資産に乏しいスタートアップ企業、現経営者の設定している経営者保証の後継者への引き継ぎが困難であることを理由として、事業承継が進んでいない事業者、そして事業再生を通じた潜在的な回復可能性はあるものの担保余力が乏しい事業者などにおいて、その活用が見込まれるのではないかと、そのように考えております。

57:51

稲田文君。

57:53

例えば企業価値担保権の、先ほどおっしゃらなかったんですけど、例えば件数とかいうことを目標に置くことはしないという御答弁だったかと思いますが、そこに関するデメリットは何かということ、これ局長さんで結構ですね。

58:13

金融庁伊藤企画市場局長。

58:19

お答え申し上げます。この法案に盛り込まれた企業価値担保権については、あくまでも事業者のニーズに応えた適切な活用が求められるというふうに考えてございます。仮に一律に利用件数を報告される場合には、これを金融機関側がノルマ的に受け止められた場合には、事業者のニーズに、かえって件数稼ぎ的な、形式的な融資実績と作り上げるみたいなことも懸念されまして、事業者のニーズに応えた適切な運用の活用の三又上げとなっては、これは本末転倒だというふうに考えてございます。一方で金融庁といたしましては、実態を把握することは極めて重要だというふうには考えてございます。具体的な活用事例などを含めました実態把握の方策については、今後本制度の適切な活用を妨げにならないように適切に検討していって、十分なモニタリングですとか、実態把握ができるようしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

59:26

稲富君。

59:27

この目的には、最終的には国民経済の健全な発展という、いわばマクロの大きな目標もあるわけで、ぜひその実態把握とともに、何らかの目的、指標というのが必要ではないかということを申し上げたいと思います。続きまして、先ほど馬場議員からもありました、メキキ力についてお伺いしたいと思います。これを向上させることが、この政策の整備に大きくかかわるということは、また全くそのとおりでございまして、特にメガバンクなどは、それなりに人材がたくさんいらっしゃると、豊富にあると、専門性もあると、しかし一方で、地域の金融機関というのは、多くのですね、幅広い範囲の業務を担っていただいております。しかし他方でその強みというものがありまして、やはり地域の経済事情に明るいということもあろうかと思います。そういう意味でいうと、そのメキキ力というのは、地域金融機関においても当然ながら必要だということで、これが向上していっているのか、そしてどうやってそれを向上させるのかということを、改めて御答弁願いたいと思います。

1:00:45

伊藤監督局長。

1:00:55

お答えを申し上げます。委員御指摘のとおり、地域経済や事業者の持続的な成長を支えるためには、金融機関において、事業者の実態や将来性等を的確に把握評価できるメキキ力を養っていくことがますます重要になっており、金融機関にはその向上に向けて人材育成等により一層取り組んでいただく必要があるというふうに考えております。こうした中で、先ほどメガバンクとの比較について御質問ございましたけれども、確かに地域金融機関におきましては、メガバンクに比べて限られた人員であらゆる業務運営を行うという中で、知見の多半の蓄積に難しさを感じるという声も聞かれておりますが、他方、これも委員から御指摘のとおりでございますけれども、地域金融機関におきましては、事業者との緊密なリレーションを構築しやすいという強みがあるというふうに考えております。金融庁といたしましては、金融機関の人材育成等を後押しする観点から、例えば融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点を公表し、その研修を実施するなどの取組を行っているところでございます。引き続き、金融機関のメキシコの肥料向上に向けて、人材育成等の取組を後押ししていきたいと考えております。

1:02:15

稲田寛君。

1:02:16

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。続きまして、事業性融資推進支援機関について伺います。第4章では、事業性融資を推進するため、金融機関と中小企業者の支援体制として、事業性融資推進支援機関を政府が認定することになっております。金融機関、中小企業者への支援ということで、それぞれに対して支援をすると聞いております。今回の企業価値担保権は非常に多岐にわたっておりますし、当然新しい概念の担保を設定するということ。したがって、新たな専門家を育てていかなければいけないということ。また、今回おそらく参考にしていた米国とは違いまして、まだまだ事業性融資に対しては歴史がまだまだ浅いということから、この支援機関が必要だということは理解はいたしますが、改めてこの役割と、そしてどういう人材で構成するかということをお伺いします。

1:03:21

伊藤企画市場局長

1:03:25

お答え申し上げます。今般の法案に盛り込まれております企業価値担保制度でございますけれども、先生おっしゃるとおり、事業者の事業全体の価値が担保価値となる、全く新しい担保制度でございますため、この制度が広く活用されていくためには、金融機関において、事業内容や将来性等を的確に把握して、事業全体の価値を適切に評価できる必要がありますほか、事業者側におきましても、金融機関が事業の状況を適切に評価できるよう、事業計画のほか、事業の艶味や弱みを金融機関に適切に支えるようになることが必要であろうというふうに考えてございます。このため、この法案におきましては、御指摘のとおり、事業生産有志を推進する支援機関の認定制度を盛り込んでございます。この支援機関は、金融機関や事業者に対して、例えば経営資源や財務内容の分析を実施し、経営実態を把握する方法に関する助言ですとか、事業計画の作成に関する助言などを行うことを想定してございます。このような支援を行うにあたっては、支援機関を構成する人材につきましては、例えば、事業生産有志や中小企業に対する経営支援に知見を有する必要があるというふうに考えてございますが、今後、事業生産有志において具体的に求められる支援の内容ですとか、支援のために必要な能力について検討する中で、必要となるより具体的な人材増につきましては、法案成立いたしましたら、例えば、全国銀行業界ですとか、日本商工会社などの各種業界団体などと、よく相談して検討してまいりたいというふうに考えてございます。

1:05:00

宮富君。

1:05:01

その点で2つ申し上げたいことがありまして、やはりどうしても小さく始めるということになりますと、首都圏中心になるんじゃないかと想像します。しかし、先ほど申し上げましたように、地域金融機関でどう人材育成するかということが大事であるということからすれば、その地方にはしっかりと目を向けてもらいたいということ。むしろスタートアップにしても、事業生計にしたって、地方にも当然あるわけでございます。もう1つは、本来的にはこのような支援機関というのは、なくなる方がいいということを思います。金融機関と中小企業者の間で関係性がしっかり構築されて、融資が行われるということになれば、これはそもそもいらないわけでございますし、したがってその2点について、もう1回コメントをいただければと思います。

1:05:58

伊藤企画市場局長

1:06:03

先生、御指摘のとおり、地域におきます、こうしたスタートアップを始めるうちは、さまざまな事業に対する円滑な資金供給というのは、極めて重要でございまして、引き続き、地域についても、私どももしっかりと目を配って、対応していきたいというふうに考えてございます。また、究極的には、こういった融資制度が根付けば、こういう支援機関はいらなくなるということは、そのとおりだと思います。この支援機関というのは、何も新しい組織をつくるというわけではございません。あくまでも、今ある既存の適切な団体等にお願いできないかというふうに考えているわけでございますので、しっかりとそこが根を張った段階では、役割をおいていくんだろうと。ただ、それがいつかと言われますと、なかなか現時点では見通すのは難しいかなというふうに考えております。

1:07:10

稲富君。

1:07:12

今の2点を踏まえて、ぜひご対応いただきたいと思います。続きまして、この企業価値担保権の対象となる、第7条にある会社の総財産という言葉についてです。今回の担保権のまさに対象は、会社の総財産という、この条文にしか書かれていないこの言葉なんですね。これがなかなか、どこにも定義が非常になくて、難しいところでございまして、括弧書きで、将来において会社の財産に属するものを含むとしか書かれていないということでございます。したがって、この会社の総財産ということは何なのかということをご説明いただきたいのと、これをどう評価するのかということを合わせてお答えをお願いしたいと思います。

1:07:58

伊藤企画市場局長。

1:08:03

お答え申し上げます。先生、御指摘がありますとおり、今回の企業活用担保権の目的となります財産は、将来カッシュフローなどを含む一体としての総財産でございます。この総財産の中には、無形産等の個別財産が含まれるものの、これらは事業活動の中で絶えず入れ替わるものであり、企業活用担保権の担保の目的は、あくまでも一体としての総財産としてございまして、基本的に個々の財産の評価というものを想定しているものではございません。また、担保価値である事業全体の価値の評価につきましては、例えば将来キャッシュフローの見通しを基礎として、割引減税価値の幅を推計する方法など、さまざまなバリエーションが考えられますけれども、具体的な方法は各金融機関において、個々の事案の特性等に応じて、逆に選ばれるための創意工夫、あるいは経営判断によって適切に定められるべきものと考えてございます。金融庁といたしましては、これらの点に関する公事例の発行表などを行うとともに、課題を感じる金融機関に対しては、専門的な知見を提供等の支援を行う支援機関の活用を促していくというふうに考えてございますけれども、金融機関における事業性融資に係る取組の後押しに向けて、こうした評価の点も踏まえまして、さらにどのようなことができるか、金融機関との関係者と、さらに丁寧に相談してまいりたいというふうに考えております。

1:09:34

稲富君。

1:09:36

極めてざっくりとしてまして、総財産と言われても、なかなか、それこそ地域の金融機関、あるいはその事業者にとっては分かりにくいものでございますので、ぜひその点も踏まえて対応いただきたいと思います。続きまして、労働再建についていくつか伺います。今回、本法案により、企業価値担保権の活用によって、貸手である金融機関から、タイムリーな経営改善支援が実現されるとされておりますが、一方で、借り手である企業からすれば、搬送支援を受けるということなんですけれども、倒産でないような局面においても、平時から、さまざまな人員整理、あるいは労働条件の変更などを要求される場面があるのではないかという懸念もあるわけでございます。伺います。そういった貸手、あるいは担保権者から、人員整理、労働条件の引き下げなどといった経営関与があり得るのか、この点についてお伺いします。伊藤企画市場局長、まずは。すいません。委員御指摘の、担保権者や貸手の金融機関による人員整理や労働条件の引き下げなどの経営関与に関しましては、昨年2月の金融審議会報告書におきましても、担保権者や労働条件などについて決定する等の権限を要するものではないとの提言をいただいてございます。こうした制度趣旨に関しましては、法案成立後関連する関東支援等を改正し、関係者の収支広報等に努めてまいりたいというふうに考えてございます。また、搬送支援による行うべきでない助言ですとか、指導というものが懸念されるということに関しましては、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、借り手に対して金融機関が取引所の優越的な地位を不当に利用し、取引の条件または実施について不利益を与えるような行為については、銀行法令等において禁止されており、金融庁としては金融機関こうした法令等を重視しつつ、制度趣旨を踏まえて経営者の自主性を損傷しつつ、需要者の状況に応じた経営改善支援等を適切に行っていくよう、しっかりとモニタリングを行ってまいりたいというふうに考えてございます。

1:11:52

稲田敦彦君。

1:11:53

大臣にちょっとお伺いします。監督審を出されるというふうに伺っておりますので、その文書というものを、例えばホームページに載せるということだけではなくて、担保権者あるいは貸して借り手に周知すべきだというふうに思いますけれども、その点の扱いについて伺いたいと思います。

1:12:15

鈴木金融担当大臣。

1:12:18

こうした制度の趣旨に関しましては、法案成立後関連する監督審討を改正をするということを考えておりますので、御指摘のとおり関係者への周知広報、これはしっかりと進めていきたいと思います。

1:12:37

稲田敦彦君。

1:12:39

続きまして、企業価値担保権を設定する場合の事前説明について伺います。本法案では、企業価値担保権の設定において、特に労働者への通知を義務化しておりません。労働者を単に担保権目的財産に含まれる労働契約の一方の当事者というだけでなく、事業の維持発展を進めていく上で、大切な利害関係者でもあります。事業を円滑に推進するために、使用者からの丁寧な事前説明、誠実な丸押し協議を行うことが欠かせない。そのために、担保権を設定する前に、労働者への通知説明が必須ではないかという声がありますが、その点について御説明をお願いします。

1:13:29

鈴木大臣。

1:13:32

昨年2月のワルキン郵審議会の報告書におきましては、担保権設定時の労働者保護を図る観点から、本担保権の理解促進に向けて、本担保権の目的は、事業成長担保権じゃが、労働条件等に影響を及ぼすことではないこと、労働者との紛争防止の観点から、担保権の設定の際に労働組合等への説明を行うことが望ましいなどについて、政府において積極的な周知広報を図るというような提言をいただきました。御指摘の担保権設定時におけます労働組合等への通知や事前協議につきましては、他の担保制度とのバランス等を踏まえ、今般の法案には義務付けの規定は盛り込んでおりませんけれども、こうした提言を踏まえまして、法案成立後、金融庁において厚生労働省等の関係省庁とも連携をして、例えば担保設定時における労働者とのコミュニケーションのあり方など、制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方をガイドライン等の形で公表することを検討をいたしております。それとともに、本担保権を活用した新しい有志実務への正しい理解を促す観点から、当該ガイドライン等の内容を含め、制度の内容や趣旨について、関係者への周知広報等に取り組んでまいりたいと考えております。

1:15:11

谷川敏君

1:15:13

ありがとうございます。続きまして、使用者性について伺います。担保権者かして、関材人が労働組合法上の使用者に該当するかという問題でございます。この、そもそも使用者に該当するかということと、その使用者性について、何らかの政府の考え方を示すべきではないかという、この点についてお伺いします。

1:15:42

鈴木大臣

1:15:45

先生のご質問のうち、企業価値担保権の実行手続におけます関材人は、これは、債務者からの事業の経営をする権限を引き継いでいるために、労働組合法上の使用者に該当すると考えております。また、担保権者や貸し手については、担保権を設定すること、または余信を提供することのみをもって、労働組合法上の使用者に該当するとは言えない一方で、基本的な労働条件等について、雇用主と同士できる程度に、現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にある場合には、使用者性を有する可能性があると考えられます。企業価値担保権を活用した融資を行う金融機関は、労働組合法上の使用者として経営に関与することを意図するものではないと考えられることから、昨年の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権に関する正しい理解を促すため、担保権者等の使用者性について、こうした考え方を周知することが提言されております。この提言を踏まえまして、金融庁としては、法案成立後、担保権者や貸手が労働組合法上の使用者性を有する場合等について、関連する監督指針等を改正して明記するとともに、厚生労働省等の関係省庁とも連携をして、労働法制が守られるかどうかについて懸念を持つ借手側の従業員等への周知広報等にも取り組んでまいりたいと考えております。

1:17:42

稲富君。

1:17:43

どうも終わります。ありがとうございました。

1:17:47

これにて稲富君の質疑は終了いたしました。

1:17:51

次に稲津久志君。

1:17:53

稲津君。

1:17:54

はい。コメントの稲津久志です。通告に従いまして、事業性融資推進法案について順次質問させていただきます。既に我が委員稲富理事からも質問がありまして、一部類似の質問になりますけれども、我が党の見解も含めての質問になりますので、お許しいただきたいと思います。最初は、金融機関の目利力の向上と企業側のガバナンス向上に向けた支援策について伺っていきたいと思います。この企業価値担保権の担保目的財産は、将来、キャッシュフォローやノウハウ、技術といった無形資産を含む事業全体の価値を総財産として定義をしております。この企業価値担保権を活用する場合に、貸し手となる銀行などの金融機関は、貸し出し先の事業性を見極める必要が出てくるのが言うまでもありません。事業性評価のノウハウを持つ職員の育成、それからモニタリング体制の構築、そしてスタートアップ企業の将来キャッシュフォローをどう見積もるのか。これがまさに金融機関の目的であって、そこを向上させていかなければならないということだと思っております。長年の間、担保に依存した融資を行ってきた金融機関が、この新しい融資の実務にどう取り組んでいくのかということは大変重要なことだと思っています。一方、借り手となる企業側も、やはりガバナンスの構造が必須であると思っておりまして、企業にとっては適切な情報開示、それからその企業の透明性の確保、こういったことが大前提になるんだろうと考えます。金融機関との緊密なリレーションシップが前提となる制度だけに、金融機関側の信頼を得るためには、企業計画や財務状況の適切な情報提供を行う、そうした積極的な姿勢が求められるし、当然、こうしたガバナンス構造ができないような企業であれば、従来型の経営者保証制度にあまんずるということを得ざるを得ないんだと、こうなってしまうと思います。そこで、この金融機関のメキシキ力の向上と企業側の事業計画、それから財務状況などの情報提供に係る課題について、金融庁としてどのように取組を行おうとしているのか、これは大臣にお伺いしたいと思います。

1:20:47

鈴木金融担当大臣

1:20:50

企業価値担保権の活用を含め、事業性融資を推進していくためには、まず、金融機関において、事業者の実態や将来性等を的確に把握し、事業全体の価値を適切に評価できる、そういう必要があるほか、事業者側におきましても、金融機関が事業の状況を適切に評価できるよう、具体的な事業計画の作成や事業の強みや弱み、これを適切に伝えるようになることが必要であると考えております。このため、金融庁といたしましては、関係省庁と連携をして、金融機関における事業者の将来性等を適切に評価できる見聞力の向上のための方策やその体制整備、事業者による金融機関との深みのあるコミュニケーションなどの好事例を把握をして、その公表を行ってまいりたいと考えております。また、この法案では、企業価値担保権の活用に向け、課題を感じている金融機関や事業者に対して、専門的な知見の提供等を行う支援機関の認定制度を設けることとしており、こうした支援機関の活用を促してまいりたいと考えております。こうした金融機関及び事業者のそれぞれに対する取組を通じまして、企業価値担保権の適切な活用を含めた事業性融資を促進してまいりたいと考えております。

1:22:30

稲津君。

1:22:32

これまでに例のない制度でもありますしね、それからこれから金融の実務に大きな影響が出てくると思っていますので、この金融機関の機器力の向上、それから企業側のガバナンス、強化に対して、ぜひしっかりとしてご支援をいただきたいと思います。大臣への質問はこれで私は終わりますので、この後のことについては、委員長の方でお願いいたします。大臣には参議院をどうぞお迎えください。

1:23:12

次に、新宅契約について伺っていきたいと思います。企業価値担保権の特徴の一つ、これは新宅契約を求める前だと思います。普通の抵当権などであれば不要であり、コスト要因とも思われるが、なぜ企業価値担保権の場合には必要とされるのか、また、本法案では新宅に関するコストを抑えるために、簡素な規制とすることに加えて、貸し手と企業価値担保権者が同一であるということを認めると、具体的に貸し手と企業価値担保権者が別々になる場合や同じになる場合というのは、どのような場合なのか、この点についてお聞かせください。

1:23:59

金融庁伊藤企画市場局長

1:24:03

お答え申し上げます。今般の法案では、再建者間の公平性等を確保する観点から、商社等の一般事業会社も自身の再建に企業価値担保権の設定を受けることができる制度としておりまして、再建者には必ずしも金融庁の規制監督が及ばない場合が存在することとなります。一方、企業価値担保権の場合、現在の定期当件とは大きく異なる新しい制度でありますため、一般事業会社が利用する場合も含め、借り手に対して担保設定時に適切な説明が行われることが重要であることなどを踏まえまして、今回の法案におきましては、企業価値担保権の設定は、新拓契約によらなければならないこととして、その新拓に係る業務を金融庁の新たな免許業種とした上で、説明義務等の必要な義務を課すこととしてございます。そのため、例えば新拓の免許を持たない一般事業会社が貸し手である場合には、貸し手とは別の社が担保権者となりますけれども、企業価値担保権を利用する貸し手が、企業価値担保権の新拓に係る業務の免許を取得した上で、自ら担保権者となることも、今回の法案では可能としてございます。貸し手が自ら担保権者となるかどうかは、企業価値担保権の活用の頻度、様態、そのための体制整備に関わる方針等を踏まえた個々の経営判断と考えられますが、例えば、地域の中小企業を主な有識者とする地域金融機関が、自ら必要な体制を整備し、企業価値担保権となることが考えられます。この場合には、簡素な手続きで免許を取得することができ、企業価の場合には、措置をしているところでもございます。稲津君、マイクの位置を確認された方がよろしいかと思います。私のですか。ありがとうございます。大丈夫ですね。失礼いたしました。次に、貸出金利と制度の普及についてお伺いをしていきたいと思いますけれども、現在、日本の中小企業金融の実態というのは、複数の金融機関が一つの企業に対して貸出を行うことで、貸出金利に低下圧力がかかっていると、このように見られております。これに対して、企業担保権では、金融機関が企業の展開する事業を丁寧にモニタリングをすることになります。一方で、企業担保権を設定する企業の経営支援には、従来に比べればどうしても時間とコストがかかってしまう。そういうことから、企業機関はコストに見張った利益を得ようとする、そういうインセンティブが働くんだろうと思います。こうした場合に貸出金利が上昇してしまえば、中小企業が果たして耐えられるのか、こういう課題も出てくると考えるわけです。従来から経営者保証を外す場合のコストは相当に高いと見られていますが、あくまでも企業活動を有担保融資であることも意識するなど、それに見合った金利水準を抑えるようにならないと、制度の普及は進まないと私は考えます。貸出金利についての課題と制度の普及の関係について、どのように考えるのか、検討を行います。

1:27:34

伊藤企画市場局長

1:27:37

お答え申し上げます。有識における金利水準ですけれども、一般には市場金利や信用リスク、自身のビジネスモデルなど、さまざまな要因を勘案し、事業者と金融機関の間の交渉を通じて定められるものと承知しております。先生おっしゃるとおり、企業価値担保権を活用する場合には、金融機関が事業者の実体把握や搬送支援などを行うことに伴い、事業者にも一定の金利負担が生じるものとは考えられます。他方で、この金融価値担保権の活用におきましては、無形資産を含む事業全体の価値に基づき有識が判断され、有形資産に乏しい事業者の資金調達の遠隔化が図れることが期待されることですとか、事業の成長発展が担保価値の向上につながることから、金融機関によるタイムリーな経営改善支援を受けられることなどを通じて、事業者の成長につながるといったメリットもあると考えてございます。企業価値担保権の普及に当たりましては、事業者に置かれてもちろん納得のいくような金利であるということも大事かと思いますけれども、こうしたメリットに価値を見出してもらうことも重要だと考えてございます。金融庁といたしましては、企業価値担保権のメリットの周知等に取り組むとともに、こうした企業価値担保権の進化が発揮されるよう、金融機関に対してそれぞれの状況に応じた必要な体制構築等を促し、適切な形で融資が行われるよう、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えてございます。

1:29:15

稲津君。

1:29:17

ありがとうございました。時間の関係上、最後の質問に行きたいと思いますけれども、本法案と中身が少しずれますけれども、大事な問題なので、関連で1問聞いておきたいと思います。金融の世界では、売買というサービスのニーズが強まってきているような実感がします。特に、小規模冷裁企業所においては、この傾向が強い。金融の売買業務を行う場合は、当然これは登録が必要なんですけれども、最近は、無登録の経営コンサルタントや融資コンサルタントなどの業者が、金融機関の選定や申込書の作成の助言といった売買工を行って、多額の手継承金を中小企業に要求する事例が散見されます。事実、融資の売買に関する情報が少ない中で、相談をためらっているケースもあります。そこで伺いますけれども、こうしたことを踏まえた上で、被害の実態をどう把握して、金融庁としてどう対策をしているのか、また、こうした被害に遭った場合に、そのコンサルタントの業者が、自分の会社と金融機関の双方に介入された事実の支出について、見解を伺っております。

1:30:28

岩尾総合政策局長。

1:30:35

個別の事案につきまして、お答えは難しい部分もございますが、一般論としてまず申し上げますと、金銭の対策の売買を行う者が、出資法の上限を超える手継料を受け取ることは、出資法に対して刑事罰の対象にもなるものでございます。その上で、貸金業法上、金銭の対策の売買に当たるのか、売買に当たるのかという点について申し上げますと、当庁に寄せられました金銭の対策の売買に関係する相談、苦情等を取り急ぎ点検しましたところ、その数自体は必ずしも多いという印象は持っておりません、という状況でございます。また、こうした事案が金銭の対策の売買、すなわち貸金業に該当するかどうかにつきましては、個別具体に判断する必要がありますので、寄せられた状況だけでは、なかなか難しいというところもございます。以上が私どもが現在把握している状況でございます。次に、委員お尋ねの売買の要件につきまして申し上げますと、一般にこの金銭の対策の売買というのは、貸し手と借り手との間に立って、金銭消費対策契約の成立に尽力する行為と考えられます。これに該当するか否かにつきましては、契約成立に向けた一連の行為の全体について、総合的に判断すべきものでありまして、一概にお答えすることは困難なのではありますが、ただ逆に申し上げれば、こうした一連の行為のうちの一部分だけを取り出して、例えば一つ一つの対策契約の過程においては、貸し手と接触や交渉を行っていないという事実だけをもって、金銭の対策の売買には当たらないと判断することも、できないのではないかと考えております。

1:32:19

稲津君。

1:32:21

本法案の認定事業生有史推進支援機関制度ですけれども、将来的にこの認定支援機関が、貸金業法における売買行為ができるようになれば、無登録コンサルト業者を減らすことにつながるのではないか、こういう問題をしっかり質問しました。今後、違法な売買行為に対する被害防止の抑止のために、金融庁から金融機関へ有史申込人以外の代理人が仲介した際には、貸金業登録や金融サービス仲介業登録の確認を徹底するような対策を求めて質問を終わります。

1:33:00

これにて稲津君の質疑は終了いたしました。

1:33:17

次に藤原貴司君。

1:33:23

ありがとうございます。自民党の藤原です。私の方からも質問をさせていただきたいと思います。今までの質疑の中でも出ていましたが、この事業生有史に関するものを推進をしていくという中で、この取組は金融庁としては、20年以上リレーションシップバンキングなどの名目で推進をしてきました。まずは、その現在までの取組の成果がどうなのかということについてお伺いしたいと思います。

1:33:53

金融庁伊藤監督局長。

1:34:00

お答えいたします。委員御指摘のとおり、金融庁は約20年前より金融機関に対して不動産担保や経営者保障に過度に依存するのではなく、事業者の実態や将来性を評価して有史を行うことを促すため、例えば、リレーションシップバンキングの推進、金融検査マニュアルの廃止等による企業実態に即した余進管理の尊重、経営者保障改革プログラムの策定など、さまざまな取組を進めてきたところでございます。足下では、この経営者保障改革プログラムによって、経営者保障に依存しない有史に一定の進展が見られておりますけれども、事業者の実態や将来性に着目した有史の浸透に向けて、より一層取り組む必要があると考えているところでございます。今回の法案における利用価値担保権の創設等を通じて、事業性有史のさらなる推進に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。

1:34:55

藤原君。

1:34:56

ありがとうございます。経営者保障を取らないということは、ある程度、流れとしてできてきているんだろうとは思うんですが、やはりその一方で、今までの質疑の中でもありましたけれど、将来性というものをどういうふうに評価するのかというのは、非常に難しい話でもあるんだろうというふうに思っています。そういう中で、どうしても実態があるものというものを重視する、そういう傾向はあるんだろうと思っています。今回、新たに企業価値担保権という新しい担保権を創設するということになりました。従来の日本の担保物件というのは、不動産が典型であります。人的保障ということで保障人というのもあった。あるいは債権、基本的には物がある、あるいは人的な裏付けがあるもの、そういうものを基本的に我が国の担保物件法制の中では準備をしてきたわけでありますが、そういう中で、この企業価値というのは見えないもの、そういうものを担保の目的にするということは、これは非常に今までの法制の中では異質なものなんですが、このような制度設計を行うに至った理由について、御説明をいただきたいと思います。

1:36:15

伊藤企画市場局長

1:36:20

お答え申し上げます。事業者の実態ですとか、将来性に着目した融資をより一層推進していくためには、リレーションシップバンキングの推進ですとか、金融経済マリアルの廃止といったこれまでの取組に加えまして、さらに制度的な整備を行う必要があるというふうに考えるわけに至ったわけでございますが、諸外国を見てみますと、そのリレーションシップバンキングやスターパット向け融資等の実務では、事業者の実態や将来性に着目した融資案内に加え、融資後もタイムリーな経営性改善などが行われておりまして、こうした実務において事業全体に対する担保権が利用されているものと承知してございます。こうした中、我が国におきましても、こうした融資実務を参考にしつつ、事業生融資のより一層の推進に向けた制度整備を行うため、経営資産を含む事業全体を担保とする企業派として担保権の創出を定める本法案を、今国会に提出したものでございます。

1:37:15

藤原君。

1:37:16

ありがとうございます。まさしく、我が国の銀行と企業の在り方というものを少し変えていくと、そういうようなマインドを持って、20年以上このリレーションシップバンキングなどの名目でやってきたんですが、もう一段取り組みをしていくということでありましたが、これもそれぞれの先生方からの質疑でもありましたけれども、企業価値というのがどれくらいあるんだと、担保価値としてどれくらいあるんだということを、これを測るというのは非常に難しいことなんだろうというふうに思っております。先ほどバーバ先生だったと思うんですが、人に依存する価値というのも実際あるわけでして、その人が辞めてしまえばどうなるかわからない。あるいは外的な何か戦争とか、川瀬の関係とか、じゃあ5年後どうなるか、3年後どうなるか、そういうような大きな社会情勢の中で、それぞれのビジネスがどう動くかというのは非常に不確実性があるわけであります。確実にいけるというものがあるのであれば、それでも担保は取ってしまうんでしょうけれど、融資はなかなかできるんですが、どれくらいと評価をするというのは、これは極めて難しい問題でありまして、扱いが容易ではないことが率直に言って想定をされます。しかしその一方で、新しい制度でありますので、使っていただかないと意味がないわけであります。いろいろな審議会とかで議論をして、法案を企業長の皆さんにしっかり作っていただいて、これから2年以上時間をかけて準備をして始めたけれど、ちょっとやはり実態がないものだからなかなか難しいねと、やはり不動産とか債権とかそういうのを担保にした方が確実だよねでは、やはりやった意味がないということですし、銀行あるいは銀行を含めた取引のマインドというのは変わっていかないわけであります。その一方で、私はこれを聞いて扱いが難しいなというふうに思っているんですが、どうやって使っていただくか、その点に対して金融庁はどのように対応を行うつもりなのか、お聞かせをいただきたいと思います。

1:39:34

伊藤企画市場局長。

1:39:39

先生おっしゃる通り、この新しい制度を仮に法案を成立いたしましたら、ぜひとも幅広く使っていただければと願っているわけでございますけれども、一通り担保評価というのは非常に難しい点であろうかと思います。金融機関におきましては、このためには、事業者の実態や将来性等を適切に評価できる能力の向上や、そのための体制整備に加えまして、事業者との間において深度なるコミュニケーション実現等に向けた取組が進められる必要があると考えてございます。このため、金融庁といたしましては、金融機関におけます事業者の将来性等を適切に評価できる能力の向上方策ですとか、そのための体制整備等の講じれを把握し、その公表などを行ってまいりたいというふうに考えてございます。また、この法案では、企業価値担保権の活用に向け課題を感じる金融機関や事業者に対して、専門的な知見提供などを行う支援機関の認定制度を設けることとしておりまして、こうした支援機関の活用を促してまいりたいというふうにも考えてございます。こうした取組を通じまして、企業価値担保権の適切な利用を含め、事業性融資に係る金融機関の取組をさらに後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。

1:40:56

藤原君。

1:40:57

ありがとうございます。やはり、これは非常にいい制度だということは、おそらく多くの先生が思っていただいている。ただ逆にやはり難しい制度でもあるということも共通理解だと思いますので、ぜひ企業庁には取組をしっかりやっていただきたいと思います。特にこれは質問ではないのですが、事業性融資推進本部を設置するということであります。これについても施工期日が来て、施工をした後に本格的に動かすということでは伺ってはいるのですけれども、ただ2年半以内ですので、2年半何もしないというわけでは当然ないとは思うんですけれども、前広にこの事業性融資推進本部的なもので正式に発足する前でも、どういうところがニーズがあるのか、あるいはどういうところが課題なのかということは、事務方だけではなく、閣僚級で何かしっかりやっていくということは、このものを進める大きな推進力になると思いますので、ぜひ2年半の間しっかり準備をしていただく中で、この普及についてもお力をいただきたいなというふうに思っております。そして次の質問に行きたいと思います。企業価値担保権を設定をするということは、企業価値全てに網をかけて担保にするということになります。その結果として、銀行としてはしっかりモニタリングをしていって、しっかり応援をするところはしていくし、立ち直らせるところは立ち直らせていく。そういうようなまさしくリレーションシップをつくっていくきっかけにするんだということだろうと思います。しかし我が国ではその一方で、複数の銀行と取引をするということもないわけでして、先ほども質疑でありましたけれども、複数の銀行と取引をする中で、やはり複数行との間でしっかり担保を出しているところもございます。これを仮に企業価値担保権ということで網をかけてしまいますと、他の銀行が融資をしようとしたときに、低等金なり何か債券、定期券、預金みたいなものに担保をつけたとしても、これは劣後担保に劣後するので、基本的には担保としての価値というのが落ちてしまうわけでして、なかなか複数行と取引をするという今の慣習からちょっと離れていくのではないかというふうに思っております。もちろん複数行がやっていて、ちょっと責任がないような状況になっているケースがないわけではないから、こういうようなものをやるということもあるんだと思うんですが、その一方で今複数行と結構お取引しているところなんかにしてみると、一行が企業価値担保権で網をかけてしまうと、なかなかそれ以外の銀行はお取引というのが難しい。その中で利息のお話もございましたけれど、利息もどうなっていくかということも一つ議論としてあるんだろうなと思うんですが、結果として複数行と取引をしている企業では使いづらいではないかという点について思うんですが、この点について御見解をいただければというふうに思っております。

1:44:24

伊藤企画市場局長。

1:44:28

先生御指摘のとおり、この担保権は事業者の無形資産を含む事業全体を担保とするものでございまして、また他の担保権との優先劣化関係はおっしゃるとおり原則として、当機との対応要件の組の戦後によるということでございます。したがいましては、複数行と取引をしている企業では使いづらいという側面を全く否定することは難しい部分もあろうかと思いますが、一方、本法案におきましては、企業価値担保権の債務者はいつでも極度額を設定でき、また、貸付金の元本を確定できるなど、債務者が希望すれば他の金融機関からの融資を受けやすくする額組みを設けているほか、単一の企業価値担保権に対して複数の金融機関が担保権の設定を受けることも可能となってございます。このように企業価値担保権は、事業者の多様な資金調達ニーズに応じた設定も可能でありまして、事業者にとって、この自身の資金調達ニーズに応じた融資を、この担保権の導入によって受けづらくするものというふうには考えてございません。

1:45:40

藤原君。

1:45:41

ありがとうございます。まさしく全ていいとこどりというのはやはりできませんので、やはりこのリレーションシップというもの、こういうものを進めていく中では、やはりある程度複数行との間というものが大丈夫というお話だったんですが、ある意味それはどちらを取るかという話で、私は今までの我が国の銀行取引の慣習を少し変えていく、そういうようなことを狙っているということです。そこはまず一つ私は非常に評価はしたいなと思っております。仮にこの企業価値担保権というのが普及をしていった場合、これは副大臣にお聞きをしたいと思うんですが、その企業価値担保権が実際に担保としての価値が本当にあるのかというのは、それなりにそろばんをはじいてやるわけでありますけれど、それが有志として担保価値が本当にあるのかという点は、常に銀行もモニタリングはしていくわけであります。しかしこれは見解は分かれるわけであります。来年このビジネスが伸びるのか伸びないのかというのは、ある意味評価の問題でありますし、それは当然監査法人なんかが監査に入ってチェックをするわけでありますけれど、実際ふたわけで見たら元朴割れというか、全く担保価値がなかったというようなことになってはいけないわけであります。それはまずは第一義的には銀行がしっかりとやっていくということになるわけですし、そこは金融庁も応援をしていくというふうに聞いております。その中でやはり金融庁としても、これは検査と監督を銀行に対して担っているわけであります。金融庁と財務局においても実効性ある検査と監督が必要になると思います。そのために非常に技術的に難しい問題でもありますので、金融庁と財務局、機構定員についての体制強化も必要と考えますけれど、この点に対する副大臣の方から御見解いただきたいと思います。今や市内閣府副大臣、申し上げますの時間が経過しておりますので、お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、本制度を幅広く活用いただくためには、金融機関に対する検査、監督、さらには、企業価値担保、新宅会社の免許審査等、しっかりと取り組んでいく必要があると考えております。金融庁としましては、これまでも、効果的、法律的な検査、監督に取り組んできたところでございますが、今般の法案、また、法案審議におきます先生方からの御指摘を、しっかり実現するために、必要な機構定員について、引き続き、金融庁及び財務局における体制の強化に進めてまいります。藤原君。 ありがとうございます。終わります。

1:48:42

これにて藤原君の質疑は終了いたしました。この際、暫時休憩いたします。なお、委員の皆様方…。

2:28:15

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

2:28:20

櫻井修君。

2:28:22

立憲民主党の櫻井修です。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。今回のこの法案審査、新しい法律ということで、確認すべきことが盛りだくさんでございますので、早速質問に入らせていただきます。今回のこの法案によって、企業価値担保権が創設されるということでございます。企業価値の厳選の第一はやはり人材だと思います。この点については、先ほどの質疑の中で、ババア委員も指摘をしているところです。人材が流出してしまえば、要は事業員に辞められてしまえば、事業の再生もできないですし、事業の上等もままならないということになろうかと思います。従いまして、当該企業で働く労働者を保護してこそ、企業価値が守られるというふうに考えます。そうした観点で、本日も質問させていただきます。なお、先ほどババア委員、稲富委員からも同様の趣旨で質問されておりますが、私からは別な観点でも質問させていただきます。まず、この担保権の実行の手続が開始されるタイミングについてです。このときに、労働組合との関係について、いくつか質問いたします。まず、条文を拝見いたしますと、89条の1項で、裁判所は実行手続開始の決定をしたときは、次に掲げる事項、これは1号から5号のことを指していますが、を広告しなければならない。その中で、3号に次に掲げるものは、広告すべき事項を通知しなければならないというふうにありまして、3号に労働組合等というふうに入れていただいております。また、122条1項において、関材人は労働組合に対し、債務者の使用に、その他の従業員の権利の行使に必要な情報提供すぎを努めなければならないというふうにも規定されております。また、157条1項に、担保目的財産の管轄は、裁判所の許可を得て、営業または事業の譲渡によってするというふうに規定されている中で、4項に裁判所は、第1項、今申し上げたところですが、第1項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聞かなければならないということで、2項で労働組合等、こういうふうに入れていただいております。いろいろな場面で、労働者の保護を図ろうということになっているというふうには理解をしております。そこで大臣にお尋ねさせていただきます。それぞれの条文についてですが、まず89条では労働組合に通知することにはなっていますが、ただこれ一方的に通知するだけでなく、やはり労働組合側としても受け取った通知の内容を確認したり、場合によっては協議が必要になる場合もあろうかと思います。協議をするよう努めなければならないというふうに、どこかで規定していただきたいなと、このように提案申し上げるところですが、大臣の見解いかがでしょうかということと、まとめて聞いてもよろしいでしょうかね。あと122条においても、労働組合に情報を提供することにはなっていますが、一方的に情報を提供するだけでなく、労働組合から要望を聞くなど、協議も必要になると考えるところ、協議するよう努めなければならないという規定を、これはまたどこかに入れていただきたいなというふうにも思うんですが、大臣、いかがでしょうかということと、あともう一点、157条の事業の上等の段階になって、裁判所が労働組合の意見を聞くことになっています。この段階になって初めて意見を聞くというようなことが出てきているわけなんですが、逆に上等先の情報を労働組合に提供するということは、ちょっと見当たらなかったものですから、こういったことも併せて規定していただいて、ちゃんとコミュニケーションがとれることを担保するということが大事だと思うんですが、大臣の見解いかがでしょうか。すいません、3つの条文について御答弁をお願いいたします。

2:32:46

鈴木金融担当大臣。

2:32:48

昨年2月の金融審議会の報告書におきまして、企業価値担保権の実行時における労働者保護の観点から、労働組合等を通じて労働者の理解が得られるよう、裁判所が手続き開始決定をする際に、労働組合等に通知を行う手続きでありますとか、裁判所が事業上等の許可を行うにあたっては、労働組合の意見を聴取する手続きのほか、関税人は、開始決定後、遅滞なく労働組合等に対して、必要な情報を提供する手続きを設けることが考えられるとの提言をいただきまして、こうした内容を今回の法案に盛り込んでいるところでございます。具体的にタイミング等も併せてお答えいたしますと、労働組合等に対して、企業価値担保権の実行手続き開始時に、裁判所から実行手続きが開始した旨や、関税人の氏名等の情報が提供され、そして実行手続き開始後に、関税人から担保権実行手続きの概要や事業承継先選定にあたっての原則、それから実行後における常途会社での破産手続きの開始の見込み、破産手続きの概要等の労働者の権利の行使に必要な情報について提供されることになっているわけであります。条文ごとにいろいろお聞きいただきましたけれども、こうしたことについては、丁寧な情報提供が必要であると、そういうふうに私どもも考えているところでございます。タイミングもなるべく地帯なく情報を提供する等、真摯な対応を求めていきたいと思っております。

2:34:51

櫻井君。

2:34:54

丁寧に御答弁いただいたんですが、合わせて89条とか129条では、通知するとか情報提供というふうになって、労働者側からすると一方的に通知を受ける、情報提供を受けるという状況になっているんですね。さらに踏み込んで、わからないことがあったら聞くなり確認するなりという、そういう双方向のコミュニケーションを確保できるような、これ法律の条文に今から入れろと言ってもなかなか難しいかもしれませんが、例えばガイドラインなり指針なりで、そういったことを一方的にパンと通知したら、それでおしまいということではなくて、ちゃんと丁寧なコミュニケーションを図ってくださいね、そういう指針なんですよというような解説をつけていただけるとありがたいなと思うんですが、この点いかがでしょうか。ぜひお願いいたします。

2:35:48

伊藤企画市場局長。

2:35:55

先ほど大臣から答弁させていただきましたように、まず実行手続の開始時の広告につきましては、実行手続を決定したことの事実を、例えば、関材の資料名称などを含めまして通知をすると。その後におきましては、実際に実行手続が始まった場合には、関材人が、債務者の主要人、その他の従業所の権利の必要な状況を提供するよう努めなければならないというふうになっているわけですけれども、関材人におきましては、全家注意義務を持って、当然労働者のいわゆるチームを含めて、関係者の最善の利益を確保しつつ、最善の形で事業上等するように努めていくということでございます。その中で、当然必要なコミュニケーションというのは、その必要に応じて図られていくものだというふうに考えてございます。ただ、これは裁判所が任命した関材人の権限行使に係るようなことでございますので、ご指摘を踏まえまして、今後どのような対応ができるかについては考えていきたいというふうに考えております。

2:37:27

櫻井君。

2:37:29

まさに御答弁いただいたとおり、関材人には全家注意義務があるという中において、やはり丁寧なコミュニケーションがあってこそ、先ほど申し上げた、冒頭申し上げたように、ちゃんと人材を確保できるということにつながっていくと思いますので、ぜひコミュニケーションを丁寧にやると。一方通行で通知して終わりとか、情報提供して終わり、こういう関係ではないんだと。それではなくて、ちゃんと双方向のやりとりが必要なんだということを、ぜひ盛り込んでいただくよう、どこかで盛り込んでいただくよう、よろしくお願い申し上げます。続きまして、カーブアウトの部分の割合が労働者保護に十分な水準であるかについて、特に労働債券、給料などについてお尋ねをいたします。条文を拝見しますと、129条で6ヶ月分の給料は、共益債券として規定されているということで、労働者を保護しようとする、その意図は、首相はよく理解しております。退職手当については、ただその限りではなく、6ヶ月分の給料と退職手当の3分の1、どちらか多い方ということになっております。ただ、そもそも退職手当というのは、実質的には後払いの給料であります。会社の都合で退職手当がカットされるというのは、いかにも理不尽だというふうに思います。金融機関の方は、有刺の際に貸し倒れリスクがあるというのは当然に想定するものなんですが、一方で労働者の場合には、給料がまさか未払いになるとか、退職手当、これはちゃんと社内の規定で、就業規則等で、1ヶ月働いたら、これだけ分、退職手当のポイントが積み増しますよ、というようなことを規定されていて、今やめればこれだけ退職金があるのか、というふうに想定しながらやっているところに、いきなりある日、ふって湧いたような話のために、退職金が3分の2に吹っ飛んでしまうということでは、これはいかにもつらいと思います。働いた対価として、当然に支払われるべきものだと考えます。そういった観点からすると、労働債券は金融債券よりは、より優先されるべきものと考えるところです。退職手当がきちんと支払われるかどうかは、不特定非担保債券保留額を売却代金のうちどれだけの割合で確保できるかということにもかかっています。ワーキンググループでの審議では、売却代金の3%から10%、一般債券者等への配当の原資として、破産財団に組み入れられることを事例を紹介しつつ、企業価値担保の不特定非担保債券保留額の割合は、破産財団への組み入れよりも限定的であるべきというような意見もあったと承知しております。これ、どれだけ組み入れるかということが非常に重要なわけですが、これも大事にお尋ねいたします。企業価値担保の不特定非担保債券留保額の算定方法について、金融庁としてはどのように考えているのか、一定項の指針を示す、ちゃんと労働者の保護につながるような指針を示す必要があると考えますが、いかがでしょうか。

2:41:05

鈴木大臣。

2:41:07

事業全体が担保目的となります企業価値担保権の性質に鑑みまして、労働者をはじめとする広く一般債券者を一定程度保護する観点から、担保権実行手続におきまして、事業上との対価のうち一定の金額をカーブアウトし、不特定非担保債券留保額として確保することとしております。この留保額の具体的な水準については、今般の法案では、実行手続、集結後の手続を公正に実施するために、必要と見込まれる額を、政令で定めるということにしておりますが、先生お尋ねのその基準というのは、今後政令で定めるという中で検討するということにしたいと思っております。特に担保権実行時の労働債券の保護のあり方につきましては、別途、金融審議会の報告書において、労働債券の保護の観点から、企業価値担保権の実行手続において、労働者が有する見払い賃金債券等の取扱いは、その事業の継続に係る協益の費用としての正確に鑑み、随時優先弁債するものと位置づけることが考えられる、との提言をいただきました。この提言を踏まえまして、今回の法案では、労働債券は実行手続において優先的に弁債することとしております。また、事業の継続を重視する制度の趣旨から、債務者の事業の継続等のために弁債する必要がある債券については、患罪人の申立てにより、裁判所が弁債を許可できる旨を定めておりますが、労働債券もこの対象に含まれております。労働債券につきましては、こうした制度によって、現行の他の担保制度と比べましても適切に保護が図られるものと考えております。

2:43:24

櫻井君。

2:43:26

今、大臣から御答弁いただいた中で、この留保額の算定方法については、後ほど法案成立後に定めるという御答弁をいただきました。そして、算定方法を定めるにあたっては、労働者の保護も十分図られるようにする、こういう趣旨の御答弁をいただいたということで、承知をいたしましたが、よろしいでしょうか。

2:43:51

鈴木大臣。

2:43:55

この具体的な留保額につきましては、まさに今後政令で定めるということにさせていただきたいと思います。全体の趣旨としては、労働再建をしっかり守っていくという、この法案の趣旨を述べさせていただきました。

2:44:13

櫻井君。

2:44:15

続きまして、法執行に関する必要な事項、政令、省令等で規定していくべきではないかということで質問させていただきます。この法律の準備にあたって参照された、会社構成法や民事再生法でも一定の政令や省令が定められております。今回の法律は新しい法律でございます。制度運用のための詳細なルールを定める必要があるというふうに考えます。特に、企業価値担保の適正な活用を進めていくためにも、政令省令というのが必要だというふうに考えます。そこで大臣に確認をさせていただきますが、この法案が成立した後に、全般的な内容にかかる政令、指針、省令、ガイドライン、こういったものを定めていくということを提案申し上げますが、大臣の心づもりを御説明いただけますでしょうか。

2:45:14

鈴木大臣。

2:45:17

法制工に関する必要事項の開放例等につきましてですが、これは非常に多岐にわたりますので、例を挙げてお話しさせていただきますと、先ほど来、御質問いただいております労働者に関係する点についてお答えをさせていただきます。本法案においては、例えば、不特定費、担保、再建、留保額の具体的な水準について、政令に委ねられておりますが、これらの具体的な内容については、法案成立後に検討を行ってまいります。また、制度趣旨を踏まえた制度運用の考え方を明確化する観点から、企業価値担保権の実行手続における労働者保護に関連するものについては、金融機関等の監督に関わるものは、金融庁の監督指針を改正するほか、金融機関等の監督以外のもの、例えば、関材人が労働組合等に対して情報提供を行う際に参考となるポイントなど、制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方について、金融庁においてガイドラインなどの形で公表する、といった対応を検討したいと考えております。

2:46:42

櫻井君。

2:46:45

今日は、厚生労働大臣政務官にも来ていただいております。今回の法案で、特にこの事業再編時といいますか、担保権実行のときに、その後どうなるのかということについて、いろいろ規定されているわけなんですが、もう少し広げて、この労働者保護、この事業再編時の労働者保護のルールについてお尋ねをしたいと思います。この企業価値担保権が創設された場合、事業状況における労働者保護ルールの見直しを行う予定があるのかどうかお尋ねをいたします。また、もし見直すと言っていただける場合には、これ労働政策審議会でこうした見直しの作業を行うのかどうかお願いいたします。

2:47:32

三浦厚生労働大臣政務官。

2:47:36

お答えいたします。厚生労働省といたしましては、この法案が成立した暁には、事業状況等の円滑な実施や労働者の保護に資するよう、会社等が留意すべき事項を定めた事業状況等指針の改正に向けて、労働政策審議会で検討を行ってまいりたいと考えております。

2:47:56

櫻井君。

2:47:58

はい。検討をやっていただけるということでありがとうございます。また、今回の企業価値担保権の緩和は、事業状況等によることが提案されております。これまでも事業状況においては、特定経商を前提として、労働契約の不継承や労働条件の不利益変更などの問題が多発しているところです。しかし、必要な労働者保護ルールが整備されていないという現状もございます。そこで、また厚生労働政務官にお尋ねをいたしますが、この企業価値担保権の緩和だけでなく、事業状況全般に関して労働者保護ルールの法制化を進めていくということが必要だというふうに考えて、ご提案を申し上げるのですが、厚生労働省としての見解はいかがでしょうか。

2:48:52

三浦厚生労働大臣政務官。

2:48:56

お答えいたします。先生がおっしゃるように、事業再編時の労働者の保護は大変重要な課題だと認識しております。しかしながら一方で、多種多様な形態がある事業再編について、労働者保護ルールの法制化することにつきましては、将来の雇用の確保にもつながるような有用な組織再編への影響や、全体としての雇用の維持、そういった観点におきまして、慎重に検討する必要性があると考えておるところでございます。その上で、先ほどもお答えしましたように、この法案が成立した暁には、事業上等の円滑な実施や、先生ご指摘の労働者保護に資する会社等が留置すべき事項を定めた事業等の指針の改正、そちらに向けて、しっかりと検討を行ってまいりたいと思っております。

2:49:44

櫻井君。

2:49:45

そうしましたら、とりあえず法改正まではということなんでしょうけれども、その手前として事業上等の指針については、見直しの検討を進めていくということでございますので、ぜひ、既にある労働契約、承継法ですとか、この新たに検討して作り直す指針について、ぜひとも内容については周知、広く関係者に知っていただけるように努めていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。

2:50:18

三浦厚生労働大臣政務官。

2:50:22

厚生労働省であったら、御指摘のとおり、しっかりと周知に徹底してまいりたいと思っております。

2:50:27

櫻井君。

2:50:30

2014年から2015年にかけて、組織の変動に伴う労働関係に関する研究会というのが開催されまして、会社分割と事業上等に焦点を当てた議論が行われたというふうに承知をしております。この研究会の報告では、事業上等に対する労働契約の承継ルールの適用について、中長期的課題として引き続き議論をしていくに値すると、このように記載されております。そこでお尋ねをしたいのですけれども、研究会の報告から、既に10年が経過しようとしております。そういったことを踏まえて、事業上等における現状を改めて詳細に把握をした上で、法制化を念頭に置いた検討を労働政策審議会で行うべきと考えますが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。

2:51:28

三浦厚生労働大臣政務官

2:51:36

先ほども申し上げましたけれども、労働政策審議会での指針の改正について、検討に際して、しっかりと課題を認識しまして、検討してまいりたいと思っております。

2:51:49

櫻井君

2:51:50

つまり、とりあえず事業上等の指針の見直しを進めるということですので、それに当たって必要な現状を把握は、その中でしっかりやっていただける、こういうことでよろしいでしょうか。

2:52:09

三浦厚生労働大臣政務官

2:52:14

ご指摘のような事業再編時の労働者保護ルールの法制化が必要か否かにつきましても、論点として取り上げることを含めて、引き続き検討してまいりたいと考えております。

2:52:25

櫻井君

2:52:26

法制化の前提として、立法事実として、現状把握もぜひ、併せてよろしくお願い申し上げます。続きまして、担保権者の実績の位置づけについて、現状との比較をさせていただきたいと思います。今回の法律の目的は、おととい大臣が趣旨説明でおっしゃられたとおり、経営者の個人保障に頼った融資は是正していくということでございまして、この点について私も全く同感でございます。経営者の個人保障、これは会社を畳むときには、会社を畳むだけでなく、経営者が首をくくらなきゃいけない、こういう悲しいケースもあるに承知しております。そうすると、この会社に将来性があまりないなと分かりながらも、借金返済のために細々と経営を続けていたざらを得ない、ゾンビのごとく経営を続けるというようなこともあるに承知しております。こうしたゾンビ経営が横行するというようなことになってしまっては、日本の経済全体として生産性が上がらないという問題がございます。また一方で、ゾンビ経営を強いられる経営者ご本人にとっても不本意だと思います。本来的には一度リセットして再チャレンジできる、こういう世の中であった方がご本人にとっても幸せだというふうに私は考えます。そこで大臣にお尋ねをしたいんですけれども、今回の企業価値担保権の創設で、こうした経営者の個人保障に頼った融資を是正できるのかどうなのか、また企業価値担保権者が古き良きメインバンクのように事業者を育成する伴走者となるのか、それともこれを悪用してハゲタカファンドのようになるリスク、こういったものを十分排除できているのかについて改めてご説明をお願いいたします。

2:54:25

鈴木大臣

2:54:27

企業価値担保権を活用して融資を行う場合は、事業全体の価値が担保価値となり、融資判断やその後の伴走支援等が行われる一方、あくまで融資でありますので、貸し手は株主のような議決権を有さず経営に参画するものではないといった特徴がございます。ご質問をいただきましたメインバンクにつきましては、必ずしも明確な定義はないものと承知しておりますが、融資や経営改善支援等について中心的な役割が期待される金融機関を指すものと考えます。従来の制度では、不動産担保など事業の状況とは無関係に、価値の安定した財産により貸し出し債権が保全されている場合には、メインバンクであっても顧客・企業の経営環境が悪化する局面で経営改善支援を行うような経済合理性が乏しいなどの問題が指摘されてきたところであります。企業価値担保権が設定されている場合には、事業全体の価値が担保価値となるため、事業の成長発展が担保価値の向上につながることから、金融機関によるタイムリーな経営改善支援が行われることが期待されております。また、出資ファンドは、株式の議決権交出等を通じて経営に参画し、一定期間後に投資分の回収を目指すものと考えておりますが、企業価値担保権に基づく融資を行う者は、自ら経営に参画する者ではなく、顧客企業自らの経営判断を尊重しつつ、その経営努力を中長期的観点も踏まえて支援していく立場になるものと考えているところです。(佐藤)今回の法案で私が非常に懸念をしたのが、企業価値担保権者が、先ほどご説明いただいたような古き良きメインバンクのような伴奏者になってくれればいいのですが、そうじゃなくて、ハゲタカファンドのように表現するリスクがあるのではないのか、これがとても心配なわけです。法制度上、担保権者がすぐにハゲタカファンドに表現するということは難しいとしましても、例えば企業価値担保権者が、157条の事業条と行われて、その先の事業を受け取った方が、乗っ取りとかハゲタカであるリスクは残っているのではないかと思うのですが、その懸念はどうなのかということ。さらに申し上げれば、担保権者が譲渡先とグルになって、乗っ取りとかハゲタカ的なことをやったりすることができるのではないかというふうにも心配するのですが、こういった懸念に対しては十分手当てできているのでしょうか。よろしくお願い致します。

2:57:34

鈴木大臣。

2:57:37

犯罪人が裁判所の判断の下で適切な譲渡先を決めていくということになるんだと思っておりますので、そのような懸念はその過程の中で排除できるのではないかと考えております。

2:57:56

櫻井君。

2:57:57

今、私の発言の中で担保権者と申し上げたのは、正確に非担保再権者でございましたので、後で議事録の調整をお願いしたいと思います。質問時間は終了いたしましたので、これで質問を終わらせていただきますが、くれぐれもこれによって割り置くようなこととか、かえって世の中が悪くなるようなことがないように、この手当だけぜひお願いしたいと思います。以上で終わります。これにて櫻井君の質疑は終了いたしました。

2:58:36

次に堀井君。

2:58:42

日本維新の会、教育無償化を実現する会の堀井堅治でございます。不動産担保や経営者保障に適度に依存してきた従来からの有制勧告から、事業性有制という新たな有制勧告への移行をするということで、事業者、金融機関双方にとって有用な取組となって、地域経済の活性化につながればいいなと期待しております。今回は第一歩でありますスタートアップまたは事業消費は限られた企業のみということでありますが、今後、地域経済活性化にどうつなげるかという視点が大切であると思います。それでは、企業価値担保権について質問します。企業価値担保権の名称についてであります。当初は事業成長担保権という名称でありましたけれども、法案では企業価値担保権となっております。事業成長担保権はやや先制性のある名称であるものの、担当者の思いが込められていたと推測をいたします。それに対して企業価値担保権は非常に中立的な控えめな名称でありますが、これは深い意味があるのかなと想定しますけれども、名称変更の理由を教えてください。

3:00:03

伊藤企画市場局長

3:00:07

お答え申し上げます。本法案で規定している新たな担保権につきましては、会社の輸出の事業ごとに設定するものではなく、会社の総財産単位で設定するものであること、会社の将来キャッシュ不良や無形質案を含む事業全体を担保することから、制度の特徴を端的に表すため、企業価値担保権との名称としたものでございます。これは従前にこの制度を検討するにあたりまして、私どもは事業成長担保という思いを込めた名前を使っていたわけですけれども、現行法で規定されている他の担保権の名称は、制度の特徴を表す名称となっていることを踏まえまして、そうしたこととの標則を考えて、最終的に企業価値担保権と命名したものを提案させていただいている次第でございます。しかしながら、この担保権の目的が、事業者の持続的な成長を促す融資観光を形成することが目的であるということには変わりはございません。

3:01:10

堀井君。

3:01:11

はい。いろいろな中身にも影響することかも思いますけれども、この後また質問したいと思います。次に、企業価値担保権の担保としての実効性について質問します。この企業価値担保権の担保に着目すると、素朴な疑問があるんですけれども、企業価値担保権が行使されるこの典型的な場面というのは、その企業が債務不利行に陥っているとき、つまりその企業は収益を獲得できていないというときであります。そうすれば、収益を獲得できていない企業に、企業価値があるのか、そのような企業を事業上等で買い取ったところで収益を得られるはずもないために、この買い手はつかない、あるいはあまり価値がつかないのではないか。つまり、この企業価値担保権は担保に値しないのではないかという、根本的な疑問がありますけれども、いかがお考えでしょうか。

3:02:09

伊藤企画市場局長。

3:02:14

お答え申し上げます。今回の法案で導入する企業価値担保権は、まさに事業全体を担保とすることを目的とするものでございまして、その担保価値は事業の状態と連動するところでございます。通常は、万層支援の停止によって、事業が停止、生産した場合、解体価値になってしまいますけれども、その生産価値よりも事業が継続している場合の方が、担保価値が高いということは想定されるんだというふうに考えてございます。そのため、金融機関にとっては、タイムリーな経営改善支援を行い、事業を継続再生させ、事業価値を向上させることで有史の弁済を得ることが、経済的に合理的と考えてございますし、また無形資産の内容は様々でございまして、企業が担保金を実行する時点で、企業の無形資産の評価が必ずしもゼロになるということが、通例だと言えるわけでもありませんので、受け入れ基盤等の無形資産が高く評価される可能性もあるというふうに認識してございます。以上におきまして、確かに究極な場合には、企業価値がかなり既存される場合もあろうかと思いますけれども、企業価値担保金は担保としての実効性を有するものというふうに考えてございます。

3:03:35

堀井君。

3:03:36

わかりました。結果でうまくいけばいいんですけれども、うまくいかなかった場合、かつてのこの金融機関は、バーンスをやめた、そんな途端にですね、債券回収が不能になって、これでは自転車創業になる可能性もあるのかなと思ったりしますけれども、これ実行手続の開始後、スポンサーが見つからなければですね、事業上等できないため、回収額がかなり小さくなってしまう機会もあります。最近、債務者や関材人がスポンサーを探す方策について、これいかがお考えでしょうか。いかがですか。

3:04:19

伊藤局長。

3:04:23

仮にですね、企業価値担保金が実行された場合ですね、関材人はですね、裁判所の監督の下ですね、事業の系統をしながら、スポンサーの探索を行っていくということになってございます。現行の実務としてもですね、関材人の選定にあたりましてはですね、そういった能力のある者を平行子で選定していくというようなことも行われているように理解してございますが、そういった中で適切な関材人が選定されることによって、いろいろ形でスポンサー探しが行われるというふうに期待してございます。

3:05:08

堀井君。

3:05:09

はい、いろいろこれから課題が出てくると思うんですけれども、そのことを含めですね、制度を設計していただきたいと思います。次の質問です。企業価値担保金の評価についてであります。融資するこの金融機関と借り手の企業の両者によって査定時におけるこの企業価値担保金の価値、つまりですね、この企業価値の経済的評価がどのようになされているのかは、大きな論点であります。この企業価値担保金の評価について、金融庁は一定のガイドラインを示すべきだと考えますが、こういったガイドラインの見通しはいかがでしょうか。

3:05:47

伊藤局長。

3:05:49

お答え申し上げます。企業価値の評価ですけれども、将来キャッシュフローの見通しを基礎として、その割引現在価値の幅を推計する方法など、様々なバリエーションが考えられるというふうに理解してございます。ただ、具体的な方法はですね、各金融機関において個々の事案の特性等に応じてですね、客に選ばれるための創意工夫も含めてですね、経営判断によって定められるものと考えられてございます。企業価値担保権の活用を含めてですね、事業性融資を推進していくためには、先生ご指摘のとおり、金融機関において融資担当者が、こうした企業価値の評価を適切に行うことができる能力を持つということが極めて大事だというふうに考えてございまして、そのための方策や体制整備が非常に重要だというふうに考えてございます。金融庁といたしましてはですね、こうした点に関しまして、好事例の把握、公表などを行うとともに、課題を感じる金融機関に対しましては、専門的な知見の提供等の支援を行う支援機関の活用を促していくこととしてございますけれども、金融機関における事業性融資に係る取組の投資に向けて、さらにどのようなことができるか、金融機関との関係者と丁寧にですね、相談してまいりたいというふうに考えてございます。

3:07:07

安倍内閣総理大臣。

3:07:08

あのね、業の現場に任すと言ったら非常には不安というかね、判断しにくいことがあると思うんですね。だからそのガイドラインみたいなことで、きっちり設けていただいた方がいいのかなと思っております。よろしくお願いします。次の質問です。企業価値担保権の実務上の処分方法などの確立について質問します。企業価値担保権の処分方法、モニタリング方法などについて、確立された枠組みの構築が非常に大事、課題であると思っております。特にこの処分方法が確立されていない場合、評価額と実際の処分額に大きな乖離が生じていくために、企業価値担保権の制度の根底が揺らぐことにもなりかねません。企業価値担保権の処分方法、モニタリング方法などを確立された枠組みの構築について、御所見を伺いたいと思います。

3:08:09

伊藤局長。

3:08:15

お答え申し上げます。まさに企業たち担保権の運用におきましては、当然設定時にいかに企業を評価するか、また基柱におきましても、当然企業の価値を評価を適切にフォローしながら、なるべく早い段階で経営関与をしていくということが必要となってくるわけでございまして、定期的にしっかりとした評価を、金融機関の側でも行うことが必要となると考えてございます。そうした中で、実際に実行手続に至った場合に評価については、それは改定も含めて、さまざまな情報も含め目線合わせを行っていくというふうになろうかと思いますが、いずれにせよ企業価値の評価に関する能力の関与ということは極めて重要だというふうに考えてございますので、先ほど申し上げました取組も含めまして、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。特に処分の方法については非常に重要なので、早期に実務上の確立をお願いしたいと思います。次の質問。需要単位での担保権設定であります。先ほどから出ていましたけれども、総財産。法案では担保目的財産は将来キャッシュフローも含めた総財産とされていますけれども、一部の成長性のある事業に限定して設定することができないということであります。事業ごとに財産を分割して、担保目的財産を確定させることや、その控除方法に課題があるとされて、法案では見送られたと聞いております。しかし事業に着目した有志という立法の趣旨から言いますと、この総財産でなければいけないという理由はないと思うんです。また、この事業者の資金調達のニーズからも、需要単位での担保権設定は認められるべきではないのかなと、そんなふうに考えておりますが、需要単位での担保権の設定を可能とするための課題、また今後の方向性についてお伺いをいたします。

3:10:41

伊藤局長

3:10:46

委員御指摘のとおり、金融支援の報告におきましては、事業ごとに財産を分類し、担保目的財産を確定させることや、その控除方法には課題が多いことから、この点については今後の検討課題とすることが考えられると提言されました。私どももこの点については、事業単位の担保設定が要因できるのであれば、そういう制度化というのも一方では望ましいのではないかと考えておりましたけれども、他方で、しっかりとした担保財産の範囲を確定して、それが関係当事者も含めて安心される、信頼性を持った形で運用されるということが極めて重要だと思います。そこら辺をどう乗り越えるかというのが非常に重要なポイントだと考えております。したがいまして、今回の法案におきましては、まずはこういった担保権を企業全体という形で導入させていただきたいと思っています。今後、施行後の実務の動向も注意しつつ、そういったことに対する対応可能性というものも含めまして、必要に応じて検討してまいれればというふうに考えてございます。

3:12:10

堀江君。

3:12:11

御答弁はよく理解しております。やはり、事業者の人数が高くなった場合、企業価値担保権の利用をしやすくするにかかると思いますので、またこれから考慮をお願いいたしたいと思います。次の質問です。融資金利についてであります。企業価値担保権の評価についてのリスクは、転嫁され融資金利が高くなることが想定されます。特にこの制度発足直後は、金融機関もうまくいくか、半信半疑であるために融資金利が高く設定される場合が想定されます。リスク評価が十分に確立できていないために、行き過ぎた高い金利が要求される場合は、企業にとっても企業価値担保権の利用の中長になるということも考えられます。企業へのリスク転嫁が行き過ぎた高い金利なのは望ましくないと思いますが、大臣の認識を伺います。

3:13:14

鈴木大臣。

3:13:18

その点については、先生と私は同じ思いであると思います。融資におけます金利水準は、一般に市場金利や信用リスク、業務に関連する処刑費など様々な要因を勘案して、事業者と金融機関の間の交渉を通じて定められているものと承知しております。企業価値担保権を活用する場合におきましても、こうした考え方は変わらないものと思っております。従いまして、金融機関が企業価値担保権を活用した融資を行う際に、事業全体の価値の評価を適切に行うことなく、いたずらに高い金利を付すことは望ましくないと考えております。このため、金融庁としては、こうした事態が生じないように、金融機関における事業者の将来性等を適切に評価できる機器力向上の取組の支援、事業者による金融機関との深みのあるコミュニケーションなどの好事例の把握・公表、企業価値担保権の活用に必要な専門的な知見の提供等を行う支援機関の活用の促進などを通じまして、企業価値担保権の適切な活用に向けた金融機関の取組を後押ししてまいりたいと考えております。

3:14:44

針木君。

3:14:45

総合的に、そんな考えに基づいて、金利は抑えられると思うんですけれども、金利は金融機関が決められるわけでありますから、行き過ぎないように目配りを、それこそしていただきたいなと思っております。次の質問です。経営者の保証についてであります。法案12条では、企業価値担保権を活用する場合、債務者の分食等の例外を除いて、経営者保証の利用を制限しております。しかし、制限しているこの対象は実行ということであって、経営者保証契約の締結自体は禁止されておりません。同様、この4項では、分食等があれば例外的に実行できるとしております。そうすれば、分食決済等の抑止を立て前に、この規定が悪用されて、経営者保証契約の締結はむしろ、金融機関から強制されるのではないかと危惧申しております。確かに、経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件等を定めたガイドライン、経営者保証ガイドラインがあるものの、強制力はないわけであります。そこで、分食決済等の抑止を理由にして、経営者保証契約の締結が事実上強制されるのではないかという、この危惧に対する金融庁の認識はいかがでしょうか。

3:16:13

伊藤局長。

3:16:19

先生、御指摘のとおり、法の順序上で分食等があった場合を除き、経営者保証の利用を制限してございます。経営者保証は従来から、経営者保証に関するガイドラインで、法人・工事の一体性の解消、財務基盤の強化、適切な情報解除の三要件を将来にわたって充足すると見込まれるとき、金融機関は経営者保証を求めない可能性を検討することとされておりまして、金融庁では昨年、関東支援も改正しまして、こうした保証長期手続のさらなる減価化を金融機関に対して求めてございます。こうした手続は、この担保権を導入されても変わるものではなく、経営者保証の長期が需要されることはないと考えてございますが、金融庁としては、この点につきまして、引き続き、経営者保証に依存しない融資観光の確立については、非常に重要な課題だということでございまして、従前に変わらずしっかりと取り組んでいることとしておりますし、今後、十分な実態把握もしてまいりたいというふうに考えてございます。

3:17:30

堀江君長。

3:17:32

経営者保証をなくしていくという大目的がありますから、よろしくお願いします。現在、金融庁は、銀行ごとに新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合を公表しております。そこで、新たな融資観光の浸透や定着期として、金融庁が金融機関ごとに経営者保証を締結しない企業価値担保権の活用件数、また融資割合などの開示することが考えられると思うんですけれども、これはいかがでしょうか。

3:18:06

伊藤局長。

3:18:12

おっしゃるとおり、先生ご指摘のとおり、この企業価値担保権の活用については、そうした形で適切な活用が求められるというふうに考えてございます。経営者保証を2内で実行した企業価値案件の件数の把握ということでございますが、これをまた一律に利用件数の報告を求める場合、これがノルマ的に受け取られた場合には、かえって形式的な利用等を促進するということも懸念されまして、多分にそういったことも過去には指摘されたこともございます。一方で先生おっしゃるとおり、実態の把握というのは極めて重要だというふうに考えてございますので、具体的な実態把握の方策については、本省の適切な活用に妨げならないように、十分に検討した上で、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

3:19:23

堀井君

3:19:24

ノルマ的とありますけれども、そんなふうにならないのかなと思いますけれども、そんな意見があったということで、やはり一足飛びにはいけませんけれども、精査していただきたいと思います。貸しについて質問します。金融機関の支援についてでありますが、先ほどもよく言われております、明記記録の質問については、他議員から同じ質問がありましたので、重複部分には省略いたしますけれども、特に地方知人でありますとか、信用金庫、地域の金融機関における事業評価の能力を高めるための人材育成、適切な人材の確保などの明記記録の支援については、これまた都議院とは違うと思うんですよね。この支援については、どのような見通しか教えてください。

3:20:14

伊藤局長

3:20:20

お答え申し上げます。今般の法案に盛り込まれてございます企業価値担保権を活用するには、地域金融機関も含めまして、事業者の将来性等を適切に評価できる明記記録の向上というのは、極めて重要だというふうに認識してございます。この点、金融庁といたしましては、金融機関を貸し出し先の事業性を評価する能力を向上することを支援するため、例えば、有識者のモニタリングを通じて経営改善を支援するための着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点を公表して、その研修を実施するなどの取組をこれまでも行ってきたところでございます。今後、さらに、こうした各金融機関における明記記録向上のための方策や、そのための体制整備などの講示例を把握するなどの取組を推進してまいりたいというふうに考えてございます。また、今般の法案では、金融機関に対して、こうした面から専門的な知見の提供と、農事園を行う機関の認定制度の創出も盛り込んでございます。こうした様々な知見等を活用して、金融機関が明記記録向上できるように取り組めるよう促してまいりたいというふうに考えてございます。

3:21:35

堀井君。

3:21:36

やはり、明記記録が一番大事なものですね。日本の銀行に足らないところでありますから、これをどのようにして構築するかということであります。次の質問に移ります。利便性の改善であります。企業価値担保権では、従来の不動産担保等に比べて、担保価格の評価や基柱管理、担保権の設定や事故の手続が煩雑になって、よりコスト増になることが想定されるほか、新宅契約などで取引が非常に複雑化したことで、思うように活用されないことが懸念されます。そこで、設定時の契約書類や基柱管理やリスク管理等に関する内部規定、また、担保権実行時における様々な手続について、共通のガイドライン等をあらかじめ準備しておくことが必要だと思っております。さらに、成功事例や失敗事例を含めて、実際のバンソン型支援などの活用状況を横幅に横展開するということで、活用イメージを醸成していくことも必要であると考えますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。

3:22:59

鈴木金融担当大臣

3:23:02

企業価値担保権を活用した融資が現場で円滑に実行されるためには、法整備だけではなくて、融資実務上の必要な環境整備も必要になると考えておりまして、金融機関からも同様の指摘を受けているところであります。金融庁としては、そうした指摘も踏まえまして、これまでも、例えば、米国等における全資産担保を活用した融資実務等について調査した上で、金融機関と勉強会を開催するといった取組を行ってまいりました。この法案が成立後におきましても、引き続き、金融機関や事業者等の様々な関係業界団体等と連携をして、企業価値担保権の活用時の金融機関におけます内部手続を含めた実務上の課題を洗い出して、その課題の解決に向けて、金融庁と各種業界団体等で役割を分担しながら、金融機関が企業価値担保権を活用する際に、円滑に実務を進めていくための環境整備をしてまいりたいと思います。この環境整備の中において、御指摘の雛形とか、あるいはガイドラインということも、これからどう進めていくか、そういうことも含めて検討したいと思います。

3:24:33

堀江君。

3:24:34

検討していただけるということで、ありがとうございます。次の質問に移ります。えっとですね、あの、どこだと。はい、え~、仮定の支援についてであります。え~、仮定となるこの中小企業にとっては、実際の企業価値に関する情報提供などに課題があります。多額的な面から将来性があるかを判断するため、提出書類が多く申し込めは大変で、専門的な知識がある人のアドバイスが必要だと思いますが、この仮定の支援について金融庁の御職権を伺います。

3:25:09

伊藤局長。

3:25:14

お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、この企業価値担保権の活用を含めてですね、事業性融資を推進していくためには、事業者において金融機関が事業の状況を適切に評価できるよう、具体的な事業経過の作成や事業の強みや弱みを適切に使えるようになることが必要と考えてございます。このため、金融庁といたしましては、関係省庁とも連携しましてですね、事業者による金融機関との深度あるコミュニケーションなどの好事例を把握し、その公表などを行ってまいりたいと考えてございます。また、この法案ではですね、企業価値担保権の活用に向け課題を感じる事業者に対しまして、事業者の方面についてもですね、専門的な知見の提供を行う支援機関の認定制度を活用していただけるような枠組みとなってございます。従いまして、こうした支援機関の活用を促してまいればというふうに考えてございます。金融庁といたしましては、このように貸し手である金融機関側に加えて、借り手となる事業者に対する支援を通じてですね、この制度の適切な活用に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

3:26:27

堀井君。

3:26:29

えーとですね、分かりました。借り手の対象が会社に限られておりますけれども、医療法人などへの対象を広げるべきであると考えております。ワーキンググループ報告ではですね、事業の成長可能性や喫緊のこのニーズの高さからまずは鋭利を目的とする法人であって、商業等規模において講じされるものにさらに減少することが望ましいとされております。しかし、冒頭にですね、この担保権のこの名所変更の理由を尋ねましたけれども、やっぱりその事業の成長可能性だけではなくて、より広いこの企業価値を対象にした担保権を任編をしておると見えます。鋭利目的の法人に限定する論拠はこれを失っているのではないかなと、こんなふうに考えるわけではありますけれども、今後ニーズがあればですね、医療法人などに対象を広げる可能性があるのかどうかお伺いします。

3:27:21

伊藤局長。

3:27:23

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、提出させていただいております法案におきましてはですね、金融審議会の報告書において、工事制度の観点やその事業の成長可能性や、足元の喫緊のニーズの高さから、会社法上の株式会社、持ち分会社などのまずは営利を目的とする法人であって、商業等規模において工事されるものに限定することは望ましいというふうに提言されておりまして、これを踏まえましてですね、今回まずはですね、営利を目的とする法人を対象とすることにして、医療法人については含まれていないということとなってございます。金融庁といたしましては施行後の実務の動向を踏まえまして、借り手の範囲も含め制度の見直しの必要性については検討してまいりたいというふうに考えております。

3:28:17

堀井君。

3:28:18

ありがとうございます。もう時間がないので早速質問します。認定需要性融資推進支援機関について質問します。先ほど出ましたけれども、今回の法案の目的はですね、需要性融資の促進にあります。そのためには需要性評価がですね、可能な人材の要請こそが重要でありまして、認定需要性融資推進支援機関の制度化と運用は大きな課題になると思っております。法律案ではですね、企業価値担保権の活用等を支援するために、需要性融資について高度な専門的知見を有して、事業者や金融機関に対して上限指導を行う機関の認定制度を導入することとしております。認定需要性融資推進支援機関として、事業者外への支援として、商工会場などが想定されると聞いておりますが、これ一体どのような支援ができるのか、認定支援機関としてはどのような規模感なのか、また高度な専門的知見を有する人材をどのように確保するのか、最後にお聞きします。鈴木大臣、申し上げるの時間が経過しておりますので、ご協力をお願いします。中小企業に対する支援機関の担い手については、例えば、中小企業に対して経営支援等のサービスを提供している社が考えられますが、その候補については、今後、事業性融資において具体的に求められる支援の内容、支援のために必要な能力について、例えば、日本商工会議所などの各種業界団体等と共通認識をつくった上で、担い手の候補となる関係者等、丁寧に相談してまいりたいと考えております。また、支援機関においては、中小企業に対して事業計画の策定に関する助言等の専門的な知見の提供等の支援を行うことと想定しているために、例えば、中小企業に対する経営支援に知見を有する人材を確保することなど、事業者に対する適切な支援を行うために、十分な体制を整備することが重要だと考えております。この点を踏まえ、法案を成立させていただきましたならば、その後、中小企業庁や、先ほど申し上げたような日本商工会議所などの各種業界団体等と連携をしながら、支援機関が必要な体制を構築して、その能力を最大限発揮できるように、しっかりと対応したいと考えています。

3:30:41

堀井君。

3:30:42

課題が多いと思いますが、応援したいと思いますので、よろしくお願いします。終了します。これにて堀井君の質疑は終了いたしました。

3:31:00

次に、沢田良君。

3:31:02

日本維新の会、教育の無償化を実現する会、埼玉の沢田良です。本日も聞きたいことが盛りだくさんなので、早速質疑に入らせていただきます。津島委員長をはじめ、理事院の皆様、鈴木大臣、はじめ金融庁の皆様、委員部の皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。前半から、いろいろな角度で各委員の質疑が続いておりますが、私はこれを大きな方向性としては、まず還元したいというふうに考えております。ただ、理想的な仕組みと現実的な運用という部分には、まだまだ返りがあるというところを感じると、これを目指す結果を何とかして、いい形に持っていければなというふうには考えております。これ改めてなんですけれども、今回の法案の目的について、大臣、ちょっと説明いただければと思います。

3:31:46

鈴木金融担当大臣。

3:31:49

金融庁では、約20年前より、20年前この頃は貸ししぶりとか貸しはがしとか、そういう言葉もあったわけでありますが、金融機関に対して不動産担保や経営者保障に過度に依存するのではなくて、事業者の実態や将来性を評価して有志を行うことを促すために、例えば、リレーションシップバンキングの推進、金融検査マニュアルの廃止等による企業実態に即した余進管理の尊重、経営者保障改革プログラムなどの策定に、さまざま取組を進めてまいりました。私もとでは、金融機関において経営者保障に依存しない有志には一定の進展が見られますものの、事業者の実態や将来性に着目した有志の浸透については、いまだ道半ばであり、一層の推進が必要だと考えております。こうした中、今般の法案で導入する企業価値担保権は、事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権であり、スタートアップ企業のように担保となる有形資産に乏しい事業者への有志を、より一層推進すべく新しい選択肢を提供するものであります。同様の担保制度は、アメリカなどの諸外国では、リレーションシップバンキングやスタートアップ向け有志等の実務において活用されていると承知をしております。我が国におきましても、こうした諸外国の有志実務を参考にしながら、事業性有志をより一層推進するため、今般、新たな企業価値担保権の創設を含む制度整備を行うこととしたものであります。

3:33:45

佐川大臣

3:33:47

ありがとうございます。その中でも、安全に運用していくということももちろんあるのですけれども、私は、この企業価値担保権というものが創設されるにあたって、これを使ってどれだけの有志が実際に行われてきたということが、これからにおいて一番注目すべきだと、私は特に考えているのですけれども、大臣はその部分について、いわゆる有志額が増えていくという部分の手については、大臣重要性というのはどのように考えられていますかね。

3:34:16

鈴木大臣

3:34:19

先ほども申し述べましたとおり、まだ実際の資産が乏しいスタートアップの方でありますとか、例えば一度行き詰まってしまったけれども、新たな事業を考える方が、もう担保余力がない方とか、さまざまそういう方々がおられるわけで、今回の新しい担保権を設定することによって、そうした方々がまた有志を受けられる道が開かれるのではないかと、そういうふうに思っております。

3:34:53

佐田君

3:34:54

ありがとうございます。私はまさに、この道が開けたことを、しっかりと後押しをしていただくということが、やはり一番大事だなというふうに考えております。冒頭でも言ったんですけれども、現実的な運用の部分は、やはり金融機関がメインになってきて、そして受ける側がスタートアップがある程度ターゲットになっているという話はあるんですけれども、この法案に対する今まで金融機関等、やはり金融庁の方もいろいろと意見交換されてきたと思うんですけれども、どのようなことを意見交換されたり、どんな意見があったか、ちょっとご紹介いただければと思います。

3:35:27

伊藤企画市場局長

3:35:31

お答え申し上げます。この旧八田んぼ件についてはですね、かなり長い間、検討を進めてきてまいってまして、その間、金融機関の方々とも、いろいろ意見交換や、意見聴取を行ってきたのでございます。直近では、金融審議会ワーキンググループにおきまして、全国銀行業界等の業界団体にオブザーバーとして議論にご参加いただくなど、これも継続的にですね、必要なコミュニケーションを取ってきたものでございます。こうした中で、金融機関側からはですね、例えば、金融機関の資金供給手段と事業者の資金調達手段を広げる一助になり得るものとして、期待の声が寄せられる一方で、他方でですね、企業価値の評価を客観的安定的に行うための手法の確立と、実務レベルではですね、準備が必要となると、こういった認識が示されているというふうに承知してございます。

3:36:35

佐田君。

3:36:37

えーとですね、私もですね、いろいろ銀行で働く仲間がいるので、お話をさせていただいたんですね。やはり、立法の趣旨の中でもですね、もともと我が国はですね、これ、担保制度というものが、やはり不動産担保であったり、軽車保証のようなものでですね、いわゆるそういったものをちゃんと保全していくというところがメインであった、破産時における債券の保全とか回収をですね、目的としていたものをですね、これをなんとか、事業者と金融機関の緊密な関係の構築であったり、金融機関に事業の実態や将来性の的確な理解を動機づけるものとしていきたいと、これは本当にいい考え方であり、私が聞いたのはですね、ある種中堅ぐらいの銀行員さんに聞いたらですね、今でも結構忙しいと、こういう状況で、今でも融資は滞りなくやれている部分もあると、そういった中でどこまで広がるかというのはちょっとわからないという意見とですね、方やですね、まさに新卒でですね、銀行で働こうという方からお話を聞いたんですけど、その方はですね、今までの銀行のイメージというのがまさに今回問題提起している、そういった担保をですね、保全していくということが目的であって、企業価値をですね、銀行、金融機関が、いろんな人脈であったりとか知識を使ってですね、生かしていこうとか、そこに連携をして、さらに1.2倍、2倍、3倍のですね、効果を企業に付加価値をつけてですね、連携していくというイメージがなかったと。でもそれをもしやれていけるんであれば、すごくやりがいのある仕事になるという意見もいただいたんですね。私ここ結構真っ二つだなというふうに感じていてですね、やはりさっきもご意見いただいたんですけど、審議会には多分これから銀行業界を夢を見てですね、金融機関に対してですね、何かもっと新しいイノベーションを生み出していこうとか、新しいことをやっぱり作り出していこうということをですね、ある意見というのは私あんまり出ていかないような気がしていて、ただ見ている方向はまさに一緒なんです。ただ私たちがやはり重視しなきゃいけないのは、今までの金融機関の当たり前に対して、今まで20年間金融庁もですね、いろんな取り組みをしていただいて、当然その中の意見というのもあったんですけれども、それが実際にちゃんとワークしていくかというところを見ていかなければいけないというふうに思うんですね。現状として金融実務が改善していくんですけれども、改善というか変わっていくんですけれども、金融機関等にかかる負担とですね、逆にこれが変わることによってインセンティブですね、ここら辺はどのように金融庁が考えているんでしょうか。

3:39:03

伊藤局長。

3:39:07

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりですね、企業たち担保権を活用する場合には、金融機関においてはですね、業者の実態把握や、搬送支援等を行うことに伴いましてですね、一定のモニタリングコストが発生するというのは事実だと思います。一方で金融機関からですね、企業たち担保権、例えば有形資産に乏しいスタートアップ企業向け融資などにおいてですね、有用な選択肢になることから、こうした取り組みを通じてですね、幅広い事業者との関係構築にもつながるのではないか。あるいはその本担保権の活用においてですね、事業者の実態や将来性等を的確に把握評価が必要となるため、そうした取り組みを通じてですね、メッキ機力の向上や効果的な経営支援が可能となりですね、これがですね、金融機関のですね、経営力の強化にも結びついていくのではないかなど、有用な選択肢になるような担保制度であるとの声も寄せられているところでございます。経営機関にとって、企業活用担保権の活用に向けた取り組みを進めていく、インセンティブというのは私どもとしても十分にあるというふうに考えてございますので、しっかりとですね、私どもも取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。

3:40:26

佐田君。

3:40:27

私はですね、まさにこれからにおいて一番の壁は、当たり前をどう乗り越えていけるかというところと、そして逆に言えばインセンティブの一番はですね、これから日本の金融機関がですね、新しい収益体制をもってチャレンジができる、またはそういった支援を受けてですね、これからの企業がですね、今までであったらば生き残れなかった、または可能性を諦めていたものがですね、もう一度前に進んでいくというこの両輪になっていくことがですね、まさに金融庁さんの発信で、この金融業界も含めて参加する方々にも夢を持って、よし、じゃあどんどん取り組んでいこうよということがですね、動いていけるかということが私は大事だと思っております。今回のですね、法律も全般見させていただいてですね、当然詰めていかないといけないところは大きくあるのはわかっております。それについても各委員からもいろんな指摘があって、まあ今日朝からですね、本当に勉強になるなというように思っていました。藤原委員が言ってた意見でも使われなきゃ意味がないというような意見もですね、まさにありますし、やはり大事なことはこれからですね、立法するにあたって、どうやってこの5年間見ていくと、見直し規定を入れるという話なんですけど、これどういうふうにしてこの5年間をですね、しっかり見ていくのかというこの具体的な部分が私は必要だと思うんですけれども、金融庁としてはこれどこを考えてますかね。

3:41:47

伊藤局長。

3:41:55

お答え申し上げます。この制度のですね、まあ基本は金融機関側においてはですね、事業の実態や将来性を適切に評価できる能力の向上、体制の整備に加えましてですね、事業者と進度とあるコミュニケーション実現等に関する取り組みがですね、今まで以上にさらに進められるということだとございます。金融庁といたしましてではですね、そのためのその能力向上の工作やですね、これに向けたあの、工事例の把握公表などに加えまして、専門的な知見提供を行う支援機関の活用促進など、まあいろいろな後押しするような取り組みを考えているところでございますけれども、その上でですね、まあしっかりとですね、まあ当然あの施工までにですね、準備することも多いかと思いますけれども、施工後もですね、もうしっかりとその状況把握に努めてですね、まあさらにですね、こうしたあの、その田んぼ系の活用を進むよう、あの取り組みをですね、あの強化した形であの進めていければというふうに考えております。

3:43:03

佐田君。

3:43:04

ありがとうございます。ただ私はですね、やはり大事なことはこの5年間の中でですね、どれぐらいの件数がですね、またどれぐらいの金額がですね、実際に動いていったのか、どれだけのチャンスを今回の立法において生み出せたのかということの中が、これ係数がふえないとですね、絶対にですね、その5年間での見る件数も当然あの、変わらないと。やっぱり動いていただかないとダメだと。やっぱりせっかくやったんだけども、あの結果が出るかどうかわからないということではなく、どうにかしてこの新しい状況に結果を出すというところを考えたときにですね、ぜひあの大臣にお願いなんですけれども、あのこの5年間の期間の中でですね、実際のあのモニタリングの部分ですね、どれぐらいの件数、そしてどれぐらいの金額が動いたのかというのを実際に施工してからですね、全部こう取っておいてほしいというふうに思うんですね。そしてそれをやっぱり5年間の中でどのようにしてさらに引き上げていくのか、そしてそれをですね、どういうふうにしてこうバージョンアップというかやるのか。私はやっぱり自分が中小企業をやっていた人間として、物事をやっぱり前に進めるためにはどうしても飴とムチが必要になります。やはり飴という部分であったらば、やはりそのさっき私が言った若手のですね、銀行員とかがね、やってみたい、もっとそういうふうに前向きに動いていこうよということが動くための飴であり、そしてムチというところではどうしてもですね、今までのままでいいだろうと思っている方。(安倍内閣総理大臣) 安倍政権の時間が経過しておりますので、どうぞ。(小川崎君) そこについてですね、やはり金融庁の方から後押しをいただければと思うんですけど、大臣最後に一言いただけませんか。(安倍内閣総理大臣) 大臣、鈴木大臣、答弁簡潔にお願いします。(鈴木大臣) はい、この法案には5年後の見直し規定がございます。当然、何か目標を設定してそれがノルマみたいになっちゃうと困りますが、この5年間経過してどれぐらいこれが活用されたかというのはですね、さまざまな見直しをする上に基本的な大きな評価基準になると思いますので、そういうことも踏まえてしっかりと対応したいと思います。

3:45:00

安倍内閣総理大臣 佐藤君。

3:45:01

(佐藤忠史君) どうもありがとうございました。(安倍内閣総理大臣) すいません、失礼します。

3:45:05

(安倍内閣総理大臣) これにて、佐藤君の質疑は終了いたしました。

3:45:12

次に田村貴昭君。田村君。

3:45:16

(田村貴昭君) 日本共産党の田村貴昭です。事業性融資推進法案について質問します。金融庁は20年ほど前に金融再生プログラム及び作業工程表において、中小・地域金融機関によるリレーションシップバンキングの機能強化に向けたアクションプログラムを策定しました。2002年から2004年を集中改善機関として、不動産担保や経営者保障に過度に依存しない融資の促進の徹底を各金融機関に要請しました。また2008年9月のDマンショック後の中小企業円滑法を経て、金融モニタリング基本方針の中で事業性評価に基づく融資等として、財務データや担保保障に必要以上に依存することなく、仮定企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援していくことを求めました。しかしながら、期待するほど事業性融資が広がらなかったために、本法案の提出に至っています。担保や保障に過度に依存しない事業性融資がなぜ広がらなかったんでしょうか。反省点はどこにあるんでしょうか。金融庁の分析を述べていただけますか。

3:46:40

伊藤企画市場局長

3:46:46

先生御指摘のとおり、金融庁は約20年前より金融機関に対して不動産担保や経営者保障に過度に依存するのではなく、事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すため、様々な取組を進めてまいりました。足元では、そうは言っても確かに金融機関において経営者保障に依存しない融資には一定の進展が見られるところではございます。しかしながら、事業者の実態や将来性に着目した融資の浸透については、未だ道半ばであり、一層の推進が必要と考えてございます。その背景には様々な要因が考えられまして、一概に申し上げることは困難ですけれども、例えば、この場の議論でもございますが、金融機関におきまして不動産担保や経営者保障等を重視する保守的な融資審査が行われきたことですとか、事業者の将来性などを評価する能力体制が十分でなかったことなどが要因として指摘されているものと承知してございます。本日ご審議いただく事業生融資の推進等に関する法律案にもに込んでいる、企業価値担保権の創出や、金融庁内に設置する事業生融資推進本部などを通じまして、こうした事業生融資のさらなる推進に向けて、政府一丸となって取り組みを進めてまいれればというふうに考えていく次第です。

3:48:16

田村君。

3:48:18

当時の金融庁の分析では、我が国におけるリレーションシップバンキングの状況を見ると、その中心的な担い手である中小、地域金融機関、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合においては、審査能力等の不足、仮定企業の弱体化、地域経済の厳しい現状等を背景に、取引先や地域経済との関係の中で、リスクに見合っていない金利設定や不採算取引の継続などを余儀なくされるとしていました。結局、20年が過ぎても、銀行の審査能力等の不足、いわゆるメキキ能力、仮定企業の弱体化、地域経済の厳しい現状というのは、改善されなかったということでしょうか。

3:49:03

伊藤局長。

3:49:12

私どもも取り組んできておりまして、金融機関のトップと私ども金融省財務局の意見交換する中でも、こういった融資の重要性についての理解度というのは、かなり浸透してきているというふうには感じてございますが、ただし、やはり先ほど申し上げましたように、実際には、そういった事業者の将来性を適切に評価できる能力の向上とか体制整備については、いまだ課題があるというふうに考えてございまして、そういったところをいかに速上げし改善するかというのが重要だというふうに認識しているところでございます。

3:50:02

山田君。

3:50:06

あれですよね。担保や保障に過度に依存しない事業性融資が浸透していないといったところが前提として考えていかなければいけません。本法案の企業価値担保権のポイントの一つは、銀行などが事業の実態や将来の企業価値を評価できるかということであります。しかし、銀行の審査能力等の不足、借り手企業の弱体化が改善されていないとするならば、そもそも企業の将来価値を評価することは難しいのではないですか。

3:50:43

伊藤局長。

3:50:49

お答え申し上げます。企業機関、メガと呼ばれる大手工、あるいは地域企業機関においても非常に大きなところで体制整備が進んでいるところもあれば、そうでないところもあろうかというふうにございます。そうした中で、その企業機関によっては体制整備がかなり進んできているところもありますけれども、これが全体として十分かと言えば、そうでもないと。従いまして、私どもにおいては、公表法案の措置もそうですけれども、支援機関なども、いろいろな措置も講じているところでございますけれども、全体的な底上げを図っていきたいというふうに考えているところでございます。

3:51:38

田村君。

3:51:40

メキキ能力とともに、銀行に借り手に搬送して支援できる能力があるか。これも問われてまいります。今回の制度で企業価値担保権を活用して融資するのは、銀行だけですか。法律では、例えば、貸金業者も対象としているんでしょうか。

3:52:00

伊藤局長。

3:52:06

今回の担保権は、ある意味強力な担保権でもありますので、再建者間の公平を図るという観点から、いわゆる対象再建につきましては、金融機関のものに限ってはございません。例えば、消費者等を含めた一般事業会社の再建も対象となり得るものでございます。

3:52:33

田村君。

3:52:35

企業価値担保権を活用した融資をした銀行は、法律上その再建を他の銀行など、今はその他の金融機関、貸金業者も含めるということなんですけれども、その他に売ることはできるんでしょうか。これは禁じられているんでしょうか。どちらでしょうか。

3:52:53

伊藤局長。

3:52:59

お答え申し上げます。民法上、再建条例は原則として自由とされてございます。そういったことに則って、様々な制度を作られていると承知していますが、本法案においても、貸保再建の条例を制限しているものではございません。

3:53:17

田村君。

3:53:20

金融庁がですね、リレーションシップバンキングを推奨し始めた頃、金融機関の健全性を確保するために、中小企業向けの再建を、RCC整理改修機構やサービサー、再建改修会社に売り渡すなど、不良再建処理を指導していました。本制度でも、有志をしている銀行が、再建を貸金業者などに譲渡することも、これは当然あり得るんじゃないでしょうか。

3:53:54

伊藤局長。

3:54:01

価値貸付金の導入所持はですね、繰り返しになりますけれども、金融機関が事業者の事業価値に着目して有志を行い、有志後も事業者を伴走支援することを後押しすることにありましてですね、金融機関が財務者の意思に反して、ことさらに再建を売買することを促進するようなものではありませんし、そういうことを意図するものでもございません。そうした点も踏まえてですね、金融庁といたしましては、導入後の金融機関による活用状況については、実態把握をしっかりと進めてですね、適切なモニタリングをしていきたいというふうに考えてございます。また、これに加えましてですね、非担保再建の譲渡につきましては、例えば財務者の意向に反する形で譲渡されることを防止するために、非担保再建の譲渡制限契約を、特約を契約にあらかじめ盛り込むことも民法上可能でございまして、これは企業価値担保権においても同様でございます。また、本法案ではですね、企業価値担保権を設定する際の新たな契約におきまして、非担保再建が譲渡された場合には、財務者の承諾がない場合等については、譲渡された後の再建が当該企業価値担保権によって担保されないようになることを定めることも可能としてございます。まあ、こうしたことを踏まえますとですね、議員ご指摘のようなですね、この価値担保権を導入することでですね、銀行等がですね、安易にですね、サービスを当に売り渡すということを助長するというような懸念はですね、一概には当たらないというふうに考えております。

3:55:50

田村君。

3:55:51

とはいえ、法律では再建譲渡禁止されていないんですよね。いろいろおっしゃったけども。だから、これはあの、借手側に対して、搬送支援を行う、そういう適切な能力を有しない金融機関、その気がない融資機関、金融機関が企業価値担保権を活用した融資を行ったら、これは企業側にとって経済的不利益が生ずることは往々にしてあり得るという懸念を私は持ちます。次にですね、事業生融資における労働者の問題について質問します。企業価値担保権の中に、労働契約上の地位もこれ含まれると言われていますけども、なぜ労働契約も含まれるんでしょうか。

3:56:33

伊藤局長。

3:56:40

企業価値担保権はですね、事業者の事業全体の価値を担保価値といたしまして、事業の継続及び消費を目指すことを主筆する新たな制度でございます。担保権実行手続会支部もですね、事業を継続する観点からは、総財産の管理処分権が設定者から管財員に移り、スポンサーに事業が承継された後も労働者が継続して事業に従事できる必要がございまして、こういったことを審議会からもですね、報告を受けまして、こうした趣旨でですね、条文作業も行いましてですね、結果ですね、本制度におきましては、労働者保護に資する制度をするため、担保目的財産に労働契約上の使用者側の地位も含まれることとしているものでございます。

3:57:38

田村君。

3:57:39

伊藤局長、あのですね、あのちょっと質問変えますね。債務者、いわゆる金融機関にとって、労働契約上の地位が企業価値担保権に入るということは、貸手の側にとってどういうメリットがあるんですか。この労働契約上の地位が入ることについて、金融機関上のメリット、それはどういう担保が引き上がるということになるんですか。

3:58:06

伊藤局長。

3:58:15

あの、企業価値担保権についてはですね、まさにその企業の総財産をですね、担保とするということで、そのポイントはですね、これ万が一ですね、あの状況が悍ましくなくなった場合についてもですね、これは生産ベースの解体価値ではなく、ゴーイングコンサルとしての事業の評価ですね、全体としてはかなり財務を抱えたとしてもですね、事業としてはですね、キャッシュフローを生み出せるような価値があれば、それなりに適切な価格というのはその部分について評価もされると。ただし、その事業をですね、ゴーイングコンサルとしてですね、価値を保持するためにはですね、やはりあの従業員がですね、継続してですね、働いていくということがなければですね、事業価値維持できませんもんですから、そういった観点を含めてですね、このような制度を提案させていただいているというところでございます。田村法務大臣、よくわからないんですけどね、質問続けていきますね。一般的に労働者の理解と協力なしに企業の価値は生まれません。しかしながら、労働者は物でもなく生産手段でもありません。労働契約により労働力を提供している存在です。そのような労働者を企業のもののように担保するということは、これやっぱり問題ではないでしょうか。企業価値担保権の設定においては、少なくとも労働者と個別同意をとるべきではないでしょうか。個別同意が得られていない労働者については、その労働契約は担保権、担保目的財産の対象外とすべきではないでしょうか。これについてはいかがですか。

4:00:13

伊藤局長。

4:00:22

今回の担保権において、労働契約上の使用者の地位が含まれるといたしましても、担保権者は労働条件等について決定するなどの権限を有するものではない点や、事業成長担保権設定の目的は、事業成長担保権者が労働条件等に影響を及ぼすことではない点に留意する必要があると考えておりまして、そういうところを勘案いたしまして、このような制度として御提案申し上げているということでございます。

4:01:02

田村君。

4:01:03

つまり労働者の同意がなくても、企業価値担保権の中に労働契約上の地位が入っていくということなんですね。本法案では労働契約上の地位がその担保目的財産に含まれるにもかかわらず、担保権の設定の際に労働者への通知を義務化していません。個別同意もとらない上に、労働契約の一方の当事者である労働者に、担保権の設定の前に通知すらしないというのは、これはあまりに労働者に対して不利益ではないでしょうか。設定前の通知を義務化できない理由については、どうしてですか。

4:01:46

伊藤局長

4:01:53

昨年この制度について報告いたしました金融審議会の報告書におきましては、労働者から見ると経営者から背景も含めて説明を受けた方が、協力のインセンチビューが強まるとの指摘がある一方、経営者と労働者間のコミュニケーションの密度やスタイルなどは様々であるため、ルールベースで特定の事項の伝達などを義務付けてしまうと、かえってコミュニケーションの質の低下につながるケースがあるとの指摘もあることから、企業の状況に応じたコミュニケーションを行われることが重要であるとの提言をいただいてございます。こうした提言や他の担保制度とのバランス等の観点を踏まえると、設定時に事業上とされるものではなく、設定時の労働者への情報提供については、法令等による義務付けにはなじまないと考えた次第でございます。一方、担保権設定時の労働者法の観点から、法案成立後、金融庁におきましては、厚生労働省等の関係省庁とも連携し、例えば、担保権設定時における労働者とのコミュニケーションの在り方など、制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方を、ガイドライン等の形で公表することを検討するとともに、本担保権を活用した新しい有志実務への正しい理解を促す観点から、当該ガイドラインなどの内容を含め、制度の内容や趣旨については、関係者の周知広報等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

4:03:24

田村君。

4:03:26

結局、働く人たち、労働者は、自らの労働契約も、企業価値担保権の対象となっているにもかかわらず、知らないうちに設定されている、ということになります。そうすれば、労働者は、どの段階で、企業価値担保権を設定したことを知ることになるのでしょうか。経営者もしくは、担保権を活用して有志する銀行等が、公表しなければ、労働者はずっと知らないまま過ごしていく、そういうことになるんじゃないですか。

4:03:58

伊藤局長。

4:04:01

企業価値担保権は、商業統計部への統計が、効力発生要件とされておりまして、企業価値担保権の設定は、統計により、労働者を含め、広く周知されることとなるものでございます。その上で、企業価値担保権に関する、経営者と労働者のコミュニケーションにつきましては、昨年の金融審議会の報告書におきまして、繰り返しになりますけれども、労働者から経営者から説明をちゃんと受けた方が、因線量が強まるとの指摘がある一方、経営者と労働者の間のコミュニケーションの密度やスタイラーさまであるため、ルールベースでやるのはどうかといったようなことを含めて、現在のような制度となっているわけでございますけれども、法案成立するようにおきましては、また、これも繰り返しとなりますけれども、担保設定時における、労働者とのコミュニケーションのあり方など、制度中に踏まえた運用に関する考え方を、ガイドライン等の形で公表することを検討するとともに、当該ガイドライン等の内容を含め、制度内容や周知については、関係者への周知広報等に取り組んでまいりたいと考えてございまして、こうした取組を通じまして、経営者と労働者のコミュニケーションにより、企業価値担保の設定に関して、労働者への周知が図られていくものというふうに考えてございます。田村君、時間が来ました。懸念事項は、法律案では、しっかりこれは守られていないということです。続きはまた次回、質問させていただきます。

4:05:47

これにて、田村君の質疑は終了いたしました。次回は来る14日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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