22:35
おはようございます。これより会議を開きます。内閣提出、事業性融資の推進等に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、金融庁総合政策局長、岩本幸君、
23:01
企画市場局長、伊藤英樹君、監督局長、伊藤豊君、厚生労働省大臣官房審議官、増田志郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
23:24
岩本幸君。おはようございます。朝一番、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。元気にいきたいと思います。李恵美氏と馬場由紀でございます。法案に入る前に、ぜひ政府に、鈴木財務大臣にお願いを申し上げたいことがあります。オンライン環境なんですけれども、デジタル化や 働き方改革、様々な政府推進しておりまして、
23:53
当然私たちが受けるレク、リアルであったりオンラインを選択できる状況に今なっているわけですが、私自身は、ご負担のない方をご選択くださいというふうに申し上げて、先に行わせていただいているわけですけれども、実際にこのオンライン環境でやろうとしたときに、結構な不都合が生じています。ブツ切りになったりとか、画面が急にショートしてしまって、また入り直すとか、
24:21
オンライン環境を整えていくというふうに、あるいは推進するという一方で、実は会議より始めようの、私たちが実際にやってみると、かなりな不都合が生じているのも、また事実ではないかと思います。これ私だけであるのか、他の方がもし同じことをやられて、懸念されているのであればなおさらなんですけれども、
24:43
ぜひとも政府が国民に対してデジタル化、働き方改革を推進していくというこ とで、オンライン化が必要だというふうにおっしゃっていただけるのであれば、まずはやはり前省庁にその環境を正確に整えていくこと、あるいは議員会館側に問題があるならば、その環境も含めてちゃんと整備していくということ、この点、改めてちょっと今日、事前通告はしていないんですけれども、お一言いただけたら幸いなんですが、いかがでしょうか。
25:13
デジタル化を進めていくということは、今、政府の方針でもあると思います。そのためのインフラ整備、環境整備、これは大切だと思っております。具体的にどのところ、どのように課題があって、どう改善していくのかというのは、ちょっと私はわかりませんけれども、重要なことであるという認識は、先生と全く同じだと思っております。
25:39
大臣、ありがとうございます。本当に、貝より始めようだと思っておりますので、ぜひとも私たちから、逆に国民にその姿を示していくということを、ぜひとも改めてお願い申し上げたいと思います。さて、今回の法案は、事業生融資という新たな概念への挑戦だというふうに思っております。
25:58
今回融資をする際の担保は、不動産あるいは経営者保障というものによって行っておりましたが、その会社が持つ技術力やキャッシュフローなど事業の成長力を担保にしていくという概念だと認識しております。
26:13
私ももともと金融機関に勤めておりました。現場の方に話を伺ったところ、感想ですけれども、理想はわかる、理想はいい。ただ実際に現場で自分が担当しようと思ったときに非常に不安だということをおっしゃっておりました。
26:35
現場は不安になっているわけです。この不安をどう取り除いていけるか、金融庁の姿が今まさに試されているのだというふうに思っております。本政策が現場で取り組む 皆様方の安心感に寄与できるよう、私も努力したいというふうに思っております。
26:53
次に、事業性融資推進本部を設置するということをこの法案の中にも明記されているわけですが、まずゴールイメージを共有したいと思います。
27:07
推進本部の目的が達成された状態、目的は事業性融資を推進していくということだと理解しておりますので、推進本部の目的が達成された状態、その世界観とはどういうものであるのか、具体的に目的達成と言われるその状態をお示しいただければと思います。
27:33
お答え申し上げます。今般の事業性融資推進法案におきましては目的規定といたしまして、先生が御指摘いただきましたとおり、不動産を目的とする担保また個人を保障とする保障契約などに依存した融資観光の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会 社の事業の継続及び成長発展を支え、もっと国民経済の健全な発展に寄与する旨定めでございます。
28:02
具体的な事業性融資推進本部につきましては、事業性融資の推進に関する基本方針の策定ですとか、関係行政機関の事務の調整などを行うことにより、こうした法案の目的を達成するために金融庁に設置するものでございます。現時点におきまして、法案の目的との達成について、事業性融資の件数や残高などについて、定量的な基準を設けているわけではございません。
28:28
事業性融資の一層の推進に向けてワークにおける事業性融資の実施状況ですとか、それによる資金調達の円滑化、事業の成長発展の状況については、しっかりとモニタリングを行わせていただきまして、状況把握を行ってまいりたいというふうに考えております。
28:44
伊藤局長、ありがとうございます。ただ私の質問には明確には答えられていないのではないかというふうに思うわけですが、新たに本部をつくられるわけです。一方で今回スリム化法案とかもありました けれども、どんどんどんどんやはりしっかりと何のためにこの本部をつくって、何のためにここで議論していくのかというところを明確にしていく、その責任は政府にあると私は当然ながら思っています。
29:13
ただ今のお答えだと、その本部の中で何をベンチマークにして確認をしていくのか、どういう状態になったときに目的が達成されたと表現できるのかということが答えきれない状態でこの法案が進んでいくことには、私は警鐘を鳴らしたいというふうに思います。
29:31
改めて鈴木金融担当大臣にもお伺いしたいわけですが、今回のこの本部、一方でスリム化というところもあるわけですけれども、この本部が解散される、解散する、そういうふうな目的が達成されて解散しますというのをどういうふうに規定していくのか、その点を明確にお答えください。
29:55
先ほど伊藤局長から答弁をいたしましたけれども、事業性融資推進本部につきましては、事業性融資の推進に関する基本方針、これの策定や関係行政機関の事務の調整などを行うことによりまして、事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、事業の継続及び成長発展を支える、というこの法の目的を達成するために、金融庁に設置するものであります。まずは、事業性融資推進本部において、基本方針というものを策定を行うとともに、企業価値担保権の関係者への理解促進に向けた周知など、事業性融資の推進に向けた政府全体の取組を促してまいりたいと考えております。そして、出口というお話でございますが、本法案は施工後5年を経過した段階で、施工の状況等を踏まえて、必要に応じた見直しを行うこととしておりまして、この本部の在り方につきましても、この見直しの対象に含まれております。一方で、現状を踏まえますと、本部として、まずは関係行政機関が一体となって、事業性融資の推進に総合的かつ集中的に取り組むという役割をしっかり果たしていくことが重要でありまして、現時点で廃止の基準を議論するというのは、今の段階ではまだ時期早早ではないかと思っております。いずれにしても、施工後5年の見直し規定がございますので、この本部もその対象にして考えていきたいと思います。
31:57
大臣、5年後に見直しをしていくということは、当然理解でき得るんですけれども、5年間何をチェックしていくのか、どういう状態なのかということを理想としつつ、この本部をまさに設置していくのかというところがやはり明記されていないと、単に集まって、お言葉悪いかもしれませんが、お茶飲み会議みたいな状態になってしまいかねないと思いますので、その会議の本質をしっかりと定めていくためにも、私はここに金融庁の責任が試されていると思いますので、ぜひとも定めていただくよう検討いただきたいというふうに思います。加えて今回本部の構成員として、金融担当大臣のほか、経産大臣、財務大臣、農水大臣及び法務大臣とありますが、最後などというふうに書かれております。ここは伊藤局長にお伺いしたいと思いますが、この「など」ということは、今後増やすということも可能性としてあり得る、そのことをお答えください。
33:02
お答え申し上げます。今般の法案につきましては、本部の本部員につきまして、事業性入手を推進する観点から、金管、中小企業者などを所管する金融担当大臣、経産大臣、財務大臣、農水大臣及び法務大臣の5人の大臣をあらかじめ明記してございますけれども、別途国民大臣を指定することができるというような立て付けになってございます。
33:29
大臣、ここで御提案をさせていただきたいと思います。今回の事業性入手は、まさに企業で働く人の環境、労働と密接に関わっているわけでございます。厚生労働大臣に対して厚生委員に加えていただくというお考え、それをぜひとも御提案させていただきたいですが、いかがでしょうか。
33:56
事業性入手推進本部、先ほど答弁が伊藤局長からあったわけでありますけれども、このメンバーにつきましては、金融機関、中小企業者等を所管する大臣ということにまずは念頭を置いて、厚生委員を選んでおります。しかし、御指摘のように、今般の制度立ち上げ当初におきましては、企業価値担保権の活用促進に向け、労働者の保護に関して関係者の理解促進や周知広報が重要になると、そのように考えております。こうした観点から特に施行後の当面の間は、厚生労働大臣を本部委員に指定する方向で考えております。その後も継続的に厚生労働大臣に関与していただくことが基本になるものと考えております。
34:58
大臣、ありがとうございます。ぜひとも厚生労働大臣を本部厚生委員に加えていただき、そして労働環境等も含めてその場で議論されていく環境をぜひとも整えていただきたいというふうに思います。この場でお答えいただき ありがとうございます。続いて事業生融資制度はどんな企業に使ってほしいのか、先ほどのいわゆる目的がどういう状態であるのか、そのイメージをぜひとも共有させていただきたいと思いますが、先ほど達成したい世界観を伺った、つまりそれは具体的なアクターを示していくということだと思いますが、この事業生融資を実際に利用するアクターは一体誰と誰と誰というふうに想定をされているのか、ここは伊藤局長にお願いしたいと思います。
35:51
お答え申し上げます。今般の法案で導入いたします企業価値担保権でございますけれども、不動産担保や経営者保障に安易に依存せず、事業者の将来キャッシュ不良や無経済さんを含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でございまして、先生も御指摘のとおり、事業者の実態や将来性等に着目した融資をより一層推進するため、新しい選択肢を提供していこうというものでございます。具体的には典型的な活用事例といたして、競争力のある新商品を開発して、今後の販路拡大のために資金需要があ る有形さんに乏しいスタートアップですとか、金融機関が事業の後継者に対して経営者保障の継続を求めるために事業処刑が進んでいないという、現状そういった状況にある事業者、あるいは事業再生のため新事業に対する資金が必要であるものの、これまで事業を再構築したことで担保余力に乏しい事業者など、こうしたのが典型的に考えられますけれども、いずれにしたしても、多様な活用場面があり得るというふうには考えてございます。
36:56
局長、ありがとうございます。まさにこの3つのアクターですね、スタートアップ、事業処刑、事業再生、この3つのアクターだと思いますが、逆を言えば先ほどの本部の目的、目標というのは、この3者に対してどういう状態になっているかということをしっかりと明記していくということだと思いますので、ここは重ねてお願い申し上げたいところではあるんですが、基本皆様もおそらくお手元の例えば新聞記事とかですね、様々いろいろ見られていく中で、スタートアップのより支援を強力に推進していくために、この事業制融資を導入していこうというふうに報道されていたのをよく目にしていたというふうに思いますけれども、このスタートアップという表現をより具体化させるべきだと私は思っています。なぜかと申し上げれば、アメリカのシリコンバレー等で行われてきたこのスタートアップという概念ですけれども、基本的には新しく設立されたばかりの企業であり、だいたい創業から1年から3年ぐらいのことで著しい成長を遂げてくる企業というふうにイメージとして思われていたものでございます。しかし一方、今問題にもなってくると思いますが、企業価値担保というものをしっかりと表現していこうとすれば、当然ですけれどもキャッシュフローを確認していかなければいけません。創業当初の生まれたばかりのこのときにキャッシュフローをしっかりと捉えるというのは正直言って無謀なことだというふうに思いますし、基本的にものができて、そのものの生産工程がしっかりして、その上で販路が確立されて、その成功可能性が極めて高いと判断できる状態で企業価値担保がつけられると私は思っています。つまりそれはスタートアップの一番最初の1年とか2年でつけられるものではないというふうに思いますけれども、スタートアップのその定義の部分をより具体的によろしくお願いします。
38:53
先生の御指摘は非常にもっとむなことだと思いますけれども、今般の法案で導入する企業価値担保権は事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でございまして、繰り返して恐縮ですけれども、増産担保や軽視保持に相応に移動せず事業の実態や将来性等に着目した融資を行うものであるため、有形資産に乏しいスタートアップ企業に対してもその活用が期待されてございます。このスタートアップ定義の問題かと思いますけれども、いろいろなステージあろうかと思います。資金調査のニーズというのはステージの各段階あるいは企業の置かれている状況において様々でありまして、この担保権を課長するスタートアップ企業について設立年数等の想定を一概に申し上げることは困難だろうと思いますが、先生のおっしゃられた点は重ねているんですけれども、非常にもっともなことでもあろうかと思います。その上で一般論として申し上げれば、企業が地単保険を活用した資金の形態はあくまでも有志でございまして、その有志判断にお きましてはおっしゃられますとおり、商品の開発状況とか売上の見込み等につきまして、一定の角度を持った予測というものが必要と考えられるのが通常かと思います。従いまして、設立後間もない早々期というよりは、キャッシュフロー等を含めたビジネスの状況がある程度確立した段階において検討することが典型的には想定されるんだというふうに考えております。以上。
40:35
ありがとうございます。資料を金融庁からいただく際に、スタートアップという言葉を見ると、大概にして有形資産に乏しいスタートアップ、今伊藤局長からも御説明ありましたが、そういうふうに表現されるわけでございます。ただ、どうでしょう皆さん、スタートアップという表現を一般的に聞いた際、あるいはスタートアップ企業のまさに担い手たちがそれを期待する場合、あるいは有志を担当する有志、バンカーの人たちが判断していく際、その言葉だけを捉えていくと、私は誤解を生じかねない表現ではないかというふうに思います。今、伊藤局長が丁寧に御説明いた だいたとおり、創業一番最初の誕生期ではなく、創業期から成長期に向けていく、このドライブをかけていくための新たな選択肢を、経営者保障とか不動産担保とかではない、新たな選択肢を今回提供するというふうな表現の方が、私は現場に混乱なく伝わっていくのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
41:46
いずれにしましても、施工までに2年半あるということでもございますので、先生の御指摘を踏まえて、しっかりと活用方策については、当然、施工後、活用状況をフォローするということは当然なんですが、それ以前の段階でも、さらに活用のケース等を深めてまいりたいと。その際には、先生のおっしゃる点についても、十分念頭において対応してまいりたいというふうに考えてございます。
42:16
おそらくこの会場、そんな固くなりなくてもというふうに思われた方が多いんじゃないかなと思いますが、応援いただきありがとうございます。ぜひ今後、この表現をするときに、ぜひとも米印でもいいので、スタートアップの方々が期待してしまうと思いますし、事業を担当する、万華の人たちも、どういうふうにしていくかという具体的なイメージを持っていかなければいけないといったときに、ぜひともその定義は大切にしていただきたいということを、金融庁にここは強く求めたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。そもそも、事業とは何かということですが、事業は人だというふうに思っています。人をつくっていく、そしてある意味、人をつくっていくのが、その事業でもあるということだと思いますが、つまり事業と人は一体です。事業を担保にするということは、人を担保にしていくということも、ある程度、同義になるのではないかというふうに私は覚えます。その中で、運用は極めて明快かつ慎重でなくてはならないというのが、この制度を推進していく際の懸念点だというふうに改めて申し上げたいというふうに思います。金融庁の資料、今回お配りさせていただきましたが、事業譲渡について、下から2番目のところですかね、借り手の権限の、いうふうに書いてあるところの、小目印のところですけど、事業譲渡など、事業の内容を大きく変え、担保価値の既存につながり得る通常の事業活動の範囲外の行為には、というふうに担保権者の同意を必要とするというふうに書いてあるわけですが、ここをより具体的にしていかなければいけないというふうに思います。法案では3つ書いていますが、1つは事業譲渡、もう1つは重要の資産等々ですね。加えて、減価、安い値段で資産が売却につながってしまう行為等々書かれているわけですが、決してこの3つだけではないんじゃないかなというふうに思いまして、例えば、コアな技術者がそこにいた際に、コアな技術者が抜けてしまうとかということは、間違いなくこういう事例に該当していくというふうに思いますが、法案で書かれている3つだけで具体例の例示はいいというふうにお考えでしょうか。お答えください。
44:29
今般、御審議をお願いしております法律案では、借り手が通常の事業活動の範囲を超える処分を、などをする場合は、担保権者の同意が必要と定められておりまして、これに違反した場合には、その処分等は原則として無効といたしております。具体的には、借り手による事業上等、重要な財産の処分や、正当な理由のない財産の不当な廉価売却は、累計的に借り手の通常の事業活動の範囲を超える処分等と考えられるために、条文において例示をいたしております。先生の御指摘は、その例示として示しているものだけではなくて、例えば、高い技術力を持つ事業にとって重要な従業員の転職というものも考えるべきではないかということでありますが、この転職は事業に影響を与え得る事象と考えられますけれども、一方、従業員の立場にとって考えていますと、従業員の退職は、そもそも借り手たる事業者が制限することができるものではなく、また、当該従業員の職業選択の自由を保護する必要性を踏まえ、今般の法案におきましては、これを制限する規定は設けていないところであります。なお、事業価値を既存するような行為については、網羅的に列挙することは困難であるため、今般の法案では一定の幅を設けまして、具体的な事案に応じて、担保権者、または、関材人等の訴えに基づき、最終的には裁判所が判断することとしております。
46:25
大臣、ありがとうございます。当然、これは人の転職とかの自由というのは当然あると思うんですが、だからこそこの運用は難しいということをしっかりとこの議論で残していきたいというふうに思います。本当に、この分野、スタートアップというのはヘッドハンティングのよくある、何て言うんでしょう、市場でもあるわけですから、そこに対して企業価値担保をつけていくことの、ある意味でいうと危険性というところは、当然残るのではないかなというふうに思います。一方、一方ですけれども、昨年2月の金融審議会等では、事業を解体せず、雇用を維持しつつ継承すること、つまり事業と雇用が一体であるということを、審議会でも固くある意味確認をされていたというふうに認識しておりますけれども、今回の法案では、そのことが実際は書かれていないというふうに思っています。このとき、レクで伺ったときには、該当箇所157条1項でしっかり書かれていますよというふうに言われたわけですけれども、実際な審議会でお話しされていた、事業を解体せず雇用を維持しつつ継承すること、事業と雇用が一体であるというふうなことを、 その分のまま明記したわけではありません。逆を言えば、ここで確認したいんですけれども、大臣、157条でしっかり書かれているということは、事業と雇用は一体であり、一体的事業条とというものを、ある意味原則とするということが書かれているということで、理解していいでしょうか。
47:57
ボバ先生、御指摘のとおり、昨年2月の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権の実行時の緩和に関する方法に関して、事業を解体せず雇用を維持しつつ、処刑することを原則とし、個別財産の緩和は、事業の譲渡が困難である場合における例外とするとの提言がなされました。今般の御審議いただいております法律案におきましては、この提言に沿いまして、緩和の方法を定める第157条において、第1項では、事業を解体せず雇用を維持しつつ処刑することを意図して営業又は事業の譲渡とすることを一般原則といたしまして、第2項において、全項の規定にかかわらずと規定をして、個別財産の緩和が例外であるということを定めているところであります。
49:03
大臣、ありがとうございます。しっかりとこの場の議論で確認することができました。一方で、個別の緩和を考えていくことのときですけれども、あくまでやはりこれは例外であるべきだというふうに思いますが、個別緩和を検討していかなくてはならないというその事象について、厳格な要件をしっかり定めていくべきではないかというふうに思いますが、そのことを御検討いただけないでしょうか。大臣、お願いいたします。
49:35
今回の法律案では、個別財産の緩和は例外として、関材人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定されております。具体的には、事業売却の相手でありますスポンサー等に対して、全体としての事業状況が困難な場合など、関材人が必要があると認める場合に該当すると考えられ、その例外的な個別緩和の必要性については、事業を解体せず雇用を維持しつつ、承継することを原則とする制度趣旨に照らして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることとなると考えております。こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案が成立した後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。
50:37
ありがとうございます。ガイドラインのぜひ作成、私たちも注視したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。時間の関係上最後になってしまいますが、有志担当者の教育支援について最後お伺いしたいと思います。金融担当者に求められるスキルというのを一般的に単に三つ挙げるとすれば、関係構築能力、いわゆるリレーションシップ構築能力、そしてある意味営業力、最後審査能力、目利き力ともいわれるものだと思いますけれども、ここ最近やはりずっと長らく低金利の状態でありまして、銀行及び金融機関というのは、はっきり言えば営業、営業、営業というようなところで、かなり振り切って活動してきたところは否めないのではないかというのが、私自身の教育を受けてきた感想からも思うわけですけれども、今回この企業価値担保、事業性融資ということがあるということは、ある意味旗がぐっと変わってくる。金融機関の文化、あるいはその情勢そのものを変えていくぐらいの機運を高めなければいけないというふうに私は思いますし、それは営業以上にやはり審査能力であったり目利き能力というのが、銀行の中あるいは金融機関の中のある意味DNAにしていこうということが、本来は金融庁がより明確に、より旗振ってやっていっていただきたいなということを願いを込めて最後質問したいというふうに思うわけですが、教育支援、融資担当者における、あるいは金融機関の新人教育かもしれませんが、あるいは中東採用のところの教育かもしれませんけれども、そういった教育支援を金融庁としてより強力に旗振っていただきたいというふうに思いますが、大臣お答えいただけないでしょうか。
52:16
和歌先生はかつて銀行にお勤めでいらっしゃいましたので、現場に即した御指摘であると思って、しっかり伺わせていただいたところであります。先生の御指摘のとおりに、地域経済や事業者の持続的な成長を支えるた めには、金融機関におきまして、事業者の実態や将来性等を的確に把握評価できる、いわゆる目利き力を養っていくことが、ますます重要になっていると思っております。この目利き力は、各金融機関の金融仲介機能の厳選であり、それぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要であると思います。この点で、金融庁では、2019年の12月に監督指針を改正いたしまして、金融機関に対して人事ローテーションの確保を求めないことといたしました。これにより、例えば、有志担当者と顧客企業との中長期にわたる関係構築を通じて、事業への理解を深める取組を行うなど、各金融機関が創意工夫を凝らして有志担当者の人材育成等に取り組むことが可能になっております。さらに、金融機関の人材育成等を後押しする観点から、例えば有志先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理をした業種別支援の着眼点というものを作り、公表して、その研修を実施するなどの取組も行ってまいりました。加えて、今回の法案では、有志担当者等において事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えて、金融機関や事業者に対して、専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでおります。引き続き、金融庁として、金融機関がそれぞれの実情に応じて必要な人材育成に取り組むように促してまいります。現場のアクターの皆様、そして有志担当者の皆様が安心して体制をつくることができるよう、金融庁に最後求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
54:36
これにて、馬場君の質疑は終了いたしました。
54:47
立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の法案は、事業制に着目をして有志をできるような仕組みということで、企業貸し担保権が新たに設立をされるということでございます。やはり地域を歩いていますと、中小企業のオーナーの方々のお話を聞くと、やはり厳しいときは貸してくれないんだよなと。いいときは借りてくれと言われるけれども、という言葉を随分と多く聞いてまいりました。そういった中で、事業は継続し得るような有志、事業制に着目をしてということは、理念としてはぜひ進めてもらいたいということを思いを込めて、少しずつ少し法案の中身を確認したいと思います。まず目的でございますが、先ほどありましたように、第1条でこのようにあります。不動産を目的とする担保権、または個人を保証人とする保証契約等に依存した有志管控の是正及び会社の事業に必要な資金の調達層の円滑化を図り、もって会社の事業の継続、そして国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。そこで伺います。不動産担保経営者保証に依拠してきた我が国の有志管控の変化をこの法案によって変えていきたいということだと思いますが、この新法によってどの程度それを見込んでいるのか、定量的な効果の見込みを示していただきたいというふうに思います。
56:25
今回の法案で導入をいたします企業価値担保権、これは事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でありまして、ご指摘のように不動産担保や経営者保証に安易に依存せず、事業者の実態や将来性等に着目した融資をより一層推進するため、新しい選択肢を提供するものであります。企業価値担保権の利用件数等の定量的な見込みということでございますが、これにつきましては、事業者を取り巻く経営環境やそれに応じた資金調達ニーズの状況にもよるために、定量的な見込みをお示しすることは困難ではございますが、企業価値担保権については、例えば有形資産に乏しいスタートアップ企業、現経営者の設定している経営者保証の後継者への引き継ぎが困難であることを理由として、事業承継が進んでいない事業者、そして事業再生を通じた潜在的な回復可能性はあるものの担保余力が乏しい事業者などにおいて、その活用が見込まれるのではないかと、そのように考えております。
57:53
例えば企業価値担保権の、先ほどおっしゃらなかったんですけど、例えば件数とかいうことを目標に置くことはしないという御答弁だったかと思いますが、そこに関するデメリットは何かということ、これ局長さんで結構ですね。
58:19
お答え申し上げます。この法案に盛り込まれた企業価値担保権については、あくまでも事業者のニーズに応えた適切な活用が求められるというふうに考えてございます。仮に一律に利用件数を報告される場合には、これを金融機関側がノルマ的に受け止められた場合には、事業者のニーズに、かえって件数稼ぎ的な、形式的な融資実績と作り上げるみたいなことも懸念されまして、事業者のニーズに応えた適切な運用の活用の三又上げとなっては、これは本末転倒だというふうに考えてございます。一方で金融庁といたしましては、実態を把握することは極めて重要だというふうには考えてございます。具体的な活用事例などを含めました実態把握の方策については、今後本制度の適切な活用を妨げにならないように適切に検討していって、十分なモニタリングですとか、実態把握ができるようしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
59:27
この目的には、最終的には国民経済の健全な発展という、いわばマクロの大きな目標もあるわけで、ぜひその実態把握とともに、何らかの目的、指標というのが必要ではないかということを申し上げたいと思います。続きまして、先ほど馬場議員からもありました、メキキ力についてお伺いしたいと思います。これを向上させることが、この政策の整備に大きくかかわるということは、また全くそのとおりでございまして、特にメガバンクなどは、それなりに人材がたくさんいらっしゃると、豊富にあると、専門性もあると、しかし一方で、地域の金融機関というのは、多くのですね、幅広い範囲の業務を担っていただいております。しかし他方でその強みというものがありまして、やはり地域の経済事情に明るいということもあろうかと思います。そういう意味でいうと、そのメキキ力というのは、地域金融機関においても当然ながら必要だということで、これが向上していっているのか、そしてどうやってそれを向上させるのかということを、改めて御答弁願いたいと思います。
1:00:55
お答えを申し上げます。委員御指摘のとおり、地域経済や事業者の持続的な成長を支えるためには、金融機関において、事業者の実態や将来性等を的確に把握評価できるメキキ力を養っていくことがますます重要になっており、金融機関にはその向上に向けて人材育成等により一層取り組んでいただく必要があるというふうに考えております。こうした中で、先ほどメガバンクとの比較について御質問ございましたけれども、確かに地域金融機関におきましては、メガバンクに比べて限られた人員であらゆる業務運営を行うという中で、知見の多半の蓄積に難しさを感じるという声も聞かれておりますが、他方、これも委員から御指摘のとおりでございますけれども、地域金融機関におきましては、事業者との緊密なリレーションを構築しやすいという強みがあるというふうに考えております。金融庁といたしましては、金融機関の人材育成等を後押しする観点から、例えば融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点を公表し、