19:45
これより会議を開きます。内閣提出「都市・緑地方等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、国土交通省都市局長・天川裕文君、道路局長・二羽克彦君、
20:11
政策局長・石坂聡君の出席を求め、説明を徴収いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:41
自民党の大西秀夫でございます。6年ぶりに質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。さあ、ここで、思いのたけお話し、質問をしたいと思っておりましたら、与えられた時間は、わずか15分であります。
21:05
内閣制ですから、内閣提出の格好に対して、与党の質問が少ないということについては、ある程度理解できますけれども、あまりにも、我々与党側の発言の機会が少ないのではないか。ぜひ、与野党の理事さんのご理解をいただきたいということを冒頭に申し上げます。
21:30
さて、本題に入りたいと思います。我が国の、特に都市部における公園の率、あるいは、緑というのが少ないというのは、近代、ずっと言われていることでありまして、
21:50
国土交通省から提出をされました資料によりましても、世界主要都市の緑地の充実度、この中でも、我が東京は最低であります。また、日本の都市部は同じような傾向にあるわけでありまして、
22:16
パリと比べて、これが1.15倍、そしてソウルと比べても1.37倍になるわけでありますし、一番大きな差異は、ベルリンと比べても2.6倍と言っているんですけれども、
22:39
これは国交省が示した資料は、緑地の充実度というものなんですね。これは、いろいろな試算があるんだと思いますけれども、一方で、ダイレクトにわかりやすい資料に基づいていけば、
22:59
例えば、諸外国の都市における公園、人口1人当たりどのぐらい違うのかということでいくと、ソウルとの差は2.5倍、一番公園が多いベルリンと比べるとなんと18倍の差異があるわけですね。
23:25
そして、充実度と1人当たりの公園面積、数字が極端に違っているわけですけれども、私どもは、ただ、行政側の満足感を満たすために、充実度ということでこだわることなく、
23:45
思い切って、1人当たりの公園面積、はるかに世界の主要都市と日本の都市は少ないということを、しっかりと認識をしていかなければならないと、ご指摘を申し上げたいと思います。
24:04
まず、一番目にお伺いしたいことは、どうしてこうやって日本の都市の公園率、あるいは緑が少なくなっているのか、これを総括をしていかなければならないと思っているわけでありまして、
24:28
我が国の都市緑地面積、減少傾向にあることも、また事実であります。こうした問題について、どのようにお考えなのかを、お聞かせいただきたいと思います。
24:47
お答えいたします。先生がおっしゃるとおりでございまして、都市緑地の代表である公園を見ますと、
24:56
国土交通省における1人当たりの公園面積は、世界の代表都市に比べまして、とりわけ低くなっております。また、どうしてこういうことかということでございますが、緑地について申しますと、緑地が減少傾向にあるのは、やはり高度経済成長期等におきまして、人口増加がいたしまして、開発に伴って緑地が住宅業種等に転嫁されたといったことに起因をしているのではないかと考えてございます。国土交通省におきましては、これまでも都市公園の充実に向けまして、
25:23
全力で活用し、公園のリニューアルを図るパークPFY制度の創設などに取り組んでまいりましたが、公的所有の土地を短期 間で大幅に増加させることは、財政制約もありまして、なかなか難しいかなというふうに考えてございます。このため、本法案におきまして、いろいろと対策を講じておるわけでございますが、開発から緑地を守るという点で実効性が高い特別緑地保全地区や、世界及び日本においてESG投資が拡大傾向にあることを踏まえまして、
25:51
民間事業者等による良質な緑地の供給に着目いたしまして、質量の両面で、都市緑地の一層の確保を目指すことといたしております。具体的に申しますと、本法案におきまして、国主導による戦略的な都市緑地の確保として基本方針の策定、貴重な都市緑地の積極的な保全方針のための自治体向けの支援、民間事業者等による緑地確保の取組を国が認定支援する仕組み、こうしたものの創設をしたいと考えてございます。
26:18
こうした取組を通じまして、都市における質量両面での緑地の確保と一層を進めてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
26:29
ありがとうございます。少子化傾向とか、あるいは都市への人口の集中というのは、これは世界的ですよ。東京だけの問題じゃないんですよ。そして、歴史的にやはり考察もしていかなければいけないと思うんですけれども、
26:47
そういった点に対する掘り下げというのが、明らかに不十分じゃないかと思うんですよ。やはり、今日の状況を生み出した、今日までの経過について、しっかりとした分析を整え、そしてそれらを乗り越えるための施策を、勇気を持って出していかなければならないのではないかと思うんです。
27:13
その一環で、今回の改正案があるんだと思うんですけれども、それらについて具体的に聞いていきたいと思いますけれども、これですね、緑地というのを増やす、公園が増える、これは、そんなに経済が、それによって、投資によって発達するわけではない。
27:36
一面、こうした施策に対して、今まで国、自治体、これが後送りになってきた、そういう傾向もあるのではないかと思うんですね。そして、さあ、ここで、世界の主要都市との差を縮め、日本が緑豊かな快適な環境をつくっていくために公園を増やしていこう、
28:03
樹木数を増やしていこうと思っても、これはですね、今、高い地価が、でですね、なかなかこれを国の予算や地方自治体の予算によって賄っていくというのは、困難であることはよくわかっているわけであります。私は、常々言っているんですけれども、我が国の一番の心配は、少子化傾向です。
28:31
そして、今回、我が政府自民党としてもですね、画期的な少子化対策を行うと言いつつも、予算的な限界もあるんでしょう。今、それを受け止めるべき若い世代はですね、国が画期的な 少子化対策を行ったなんていう受け止め方をしている人は、ほとんどいないわけであります。
28:58
私は、そういう意味ではですね、この、都市環境を高めていくこの施策について、これ未来への大きな投資であります。そして、すでにご承知のとおり、我が国はですね、地球温暖化傾向の中で、緑が果たす役割というのがどれだけ重要かということもわかっているわけでありまして、
29:27
緑地を増やすためにですね、ここで積極的な展開をしていくべきだと思うんですけれども、今、少子化問題で触れましたあらゆる施策について、結局、国のですね、予算というのは、大変厳しいものがあるわけでありまして、
29:52
15分というのは短いですね、余計なことは言わないで、どんどん質問をしていきますけれども、多額な資金が必要であることは言うまでもありません。国の厳しい財政状況、あるいは地方自治体の財政状況を考えるときに、
30:11
民間活力を導入をしていくというのが必要だと思うわけでありますけれども、この法案によって、どのような効果を目指しているのか、それについてお尋ねをしたいと思います。
30:32
はい。公演を直接国や地方自治体が変えれば一番いいんですけれども、なかなかそういうわけにいきません。民間の投資を増やすということがまず大切だと、こういう考え方に基づいております。そして今、世界的にもESG投資が大切だと、こういう認識が増えつつございます。ですから、例えばこのビルは、この企業は、この緑地下にこれだけ貢献しているということを認定する、その認定することを見える化する、
31:05
そうすることに よって、そのビルの賃料が高くなる、こうすることによって、その緑に投資した民間企業も儲かる、こういう形で民間の投資を促していく、こういう制度をつくることが必要ではないかというのが今回の法案の一つの考え方でございます。
31:24
従来からの、例えば建築物に対する要請率の緩和などの施策も併用しつつ、民間事業者の取組や民間投資の促進による質量両面からの緑地の確保、これが今回の法案の目的でございます。
31:43
今、大臣からお話があったように、これまでの国交省の取組の中で、私も目を見張るような感動した例もあります。
31:56
大丸湯という都心の大手町、丸の内、そして有楽町、ここの再開発も今、着々と進んでいるわけですが、公園面積、あるいは緑地面積を都心でも増やすことによって要請率を上げる、そういうインセンティビューを与えて、
32:22
「ああ、林か森の中を歩いているような景観も、この都心で実現をしている」ということは高く評価するわけですが、そうした意味で、今後とも民間活力を導入して、一層のご努力をお願いしたいと思います。
32:46
次に、この緑地の改善を代行する、国指定法人制度の創設を行うということでありますが、具体的などのような制度で、改善額はどのぐらいを想定しておられるのか、お聞かせをいただければありがたいと思います。
33:12
お答えいたします。今回、都市六カ支援機構というのを指定したいと考えておりますが、都市六カ支援機構が行います、特別労基保全地区に関する支援業務は、都道府県等からの要請に基づきまして、改例申し出がなされた特別労基保全地区内の土地を、所有者から買い入れ、機能移動新事業を行った上で、要請があった都道府県等に有償する条度、こうした制度となります。
33:41
改例や有償条度の価格、機能移動新事業の内容につきましては、事業実施前に都道府県と都市六カ支援機構が締結する協定により定めることとしております。これによりまして、都道府県等が、予算的な制約から改例申し出の対応に長期間を要している状況が改善され、特別労基保全地区制度の円滑な運用、あるいは新たな地区視点につながるものと考えております。
34:03
規模でございますが、都市六カ支援機構が年間に行われる改例規模といたしまして、令和6年度予算におきましては、国から都市六カ支援機構に対する都市化資金の貸付として3億円を確保しておりますが、これは今回法案を成立していただいて施行して、ということで支援機構の活動時間が今年度は非常に短いということで3億円となっております。
34:27
来年度以降につきましては、制度の周知を進めまして、必要な額の確保にしっかり取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
34:36
こういった新しい制度を創設して、3億円年間、都市の中でどれだけの用地を確保することができるのか、はなはだ疑問であります。
34:55
私は今、日本災害列島、さまざまなところで地震が起きています。それが南海トラフとか、あるいは首都直下型、都市での地震がいつ起こるかわからないというような流れにもなっているわけでありまして、
35:18
このような緑のオープンスペース、これが防災にとっても大きな役割を果たしていくのではないかと思います。これについてもお考えを伺いたいところでありますが、質疑時間が終了しましたという面が入ってまいりました。
35:37
これまで与党の質問につきましても、ぜひこれから十分な質問ができるような時間を与えいただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
36:04
久坂くん公明党の久坂まさきです。都市・緑地方等の一部を改正する法律案について質問をいたします。ベルリンやシドニー、ロンドン、シンガポールなど世界の主要都市と比較して、我が国の都市の緑地の充実度は半分以下と低く、大都市部では未だ減少傾向であるということでございます。
36:29
今後の気候変動対応としても、建造物がひしめき合うヒートアイランドではエネルギーが浪費されます。また、生物の多様性も損なわれていきます。一方、全国で見ると、この10年間で都市公園、自然公園などの整備が進み、国民一人当たりの面積は1割増加しています。
36:53
この多様化を図る公園によって、街に活力が生まれていると、先日、日本経済新聞に掲載されていました。都道府県別の伸び率は、宮城県が28%とトップ で、和歌山県が26%、岡山県が21%と続き、こうした傾向は地方部に多く見られ、緑地化、公園化への需要は高まっていると言えると思います。
37:18
そういった意味において、国主導による戦略的な都市緑地の確保、保全を進めようとする本改正案は大変意義あるものと思いますが、東京、大阪、名古屋、福岡など大都市部における緑地確保の可能性、現在の緑地率がどう高まると考えておられるのか、また、地方都市やその郊外の場合、適応されるケースとしてどういうことが考えられるのか、
37:45
これについて、お尋ねをお尋ねします。大都市部と地方都市に分けてお問い合いがございました。まず、大都市の都心部などにおいては、この法案で創設される制度のうち、民間事業者などが行う緑地確保の取組や、都市の脱炭素化に資する都市開発事業に係る認定制度の活用、
38:12
そして、大規模な都市開発事業に伴う緑地の創出が期待されます。なぜ創出されるかというと、先ほど大西委員にお答えしたとおりの仕組みでございます。また、地方都市、そしてまた大都市の郊外、ここにおきましては、工場や大学などの敷地における緑地確保の取組に対する認定制度の活用が期待されるほか、
38:38
特別緑地保全地区での機能維持増進事業や、都市緑化支援機構による緑地の買い入れを通じて、良質な緑地の確保を図ってまいります。このように、都心部と地方都市、また郊外、分けてこのような仕組みを作ったところでございます。
39:01
また、郊外も含めたこの都市の緑地化でございますが、環境省が国際取決めの中で進めるネーチャーポジティブ、陸域の30%以上と海域の30%以上を健全な生態系として保全しようとす る取組、30 by 30との関連、質の確保にも取り組む考えを示されておりますが、御所見をお聞きします。
39:29
お答えいたします。本法案の対象となる特別緑地保全地区は、国立公園などと同様に、陸域で保全が図られる地域として、30 by 30の目標を達成に貢献するものとして位置づけられております。都市における生物多様性の確保の観点から非常に重要だと考えております。
39:49
また、民間事業者等の取組を対象とする有料緑地確保計画認定制度につきましても、30 by 30の目標達成に貢献する緑地を評価すると、こうしたことを予定しております。今後、本法案の施行に当たりましては、環境省と緊密に連携をすることといたしまして、これらの取組を通じまして、緑地の質量を確保し、ネーチャーポジティブの実現に寄与していきたいと考えております。以上でございます。
40:16
特に生物の多様性の視点、非常に重要になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、先日、このまま人口減少が続けば、2050年までに全体の4割超にあたる744の自治体が消滅する可能性があると、人口戦略会議が分析を発表しました。急激な人口減少、超高齢化、高齢社会にも備えなければなりません。
40:44
焼屋や所有者不明土地など、使われない土地も増え、その上、自然災害が頻発化、激甚化しています。これから、自治体が具体的に街づくりを考える際、1つには、これまでの人口増加や成長等拡大を前提とした都市づくりから、人口減社会に入った今、一定の区域に無駄なく必要な都市サービス機能を集約した集約型都市構造への転換が強く求められています。
41:13
2つには、防災対策として、土砂災害や液状化、内水氾濫のリスクの高い土地から安全な土地への住み換え等を促す、市街化区域か ら市街化調整区域への逆線引きの動きも始まっております。
41:29
また、3つには、30 by 30のような生物多様性の保全や気候変動、温暖化への対応などの環境対策、こうした取組を進めたい各自治体が、最も頭を悩ませるのは、住民を安全な土地に、また、医療や買い物、学校などが集約化された街にどうしたら移り住んでもらえるか、ということだと思うのですが、
41:54
当然、全てが当てはまるわけではないと思いますが、空いた土地を市民公園として質の高い緑のネットワークに置き換えていくことと連動できないか、この緑地方をテコに防災上の視点や人工原社会への対応といった観点も含めるべきではないかと思うのですが、齋藤大臣の御所見をお聞きします。
42:19
坂委員御指摘のとおり、防災環境を踏まえた街づくり、そこに緑がどのように機能していくか、この視点での街づくりが非常に大切だと思います。このため、今後、国が定める基本方針におきまして、防災や環境に配慮した街づくりと連動して、この緑を確保していくということを示してまいりたいと、このように思っております。
42:46
この法案では、市町村が定める立地適正化計画と、緑の基本計画との調和を図る規定を新たに設けております。これによりまして、立地適正化計画に定めるコンパクトな街づくりや防災に関する方針などとの連携が図られた緑地確保が展開されることを期待しております。
43:09
こうした考え方に基づきまして、地方公共団体へしっかり、これらの考え方、基本方針、周知してまいります。
43:19
先ほどのですね、空き家であるとか、過疎地域で次の家を引き取る人もいないという、そういうふうなところにお住まいの方はですね、先祖伝来の土地をそのまま手放してしまうということには大変抵抗を示されると いうふうに思うんですけれども、これが市民が育える緑地公園になる、また特別緑地保全地区などに活用されるということであればですね、また考え方も変わってくるのではないかというふうなこともございますので、しっかりと進めていただきたいというふうに思います。次に、緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込みについて伺います。
44:07
民間事業者等による緑地確保の取組を国土交通大臣が認定し、認定受けた事業に対し、都市開発資金の貸付により支援されるとされていますが、民間事業者が開発するものにはオフィスビルやマンション、複合的なオフィス街そのものを開発する場合もございます。
44:28
この貸付は無利子で整備費用の2分の1とされておりますが、具体的にオフィス街などを開発する場合、どの部分に適用されるのか、緑地確保のための土地の取得費用にも適用されるのかなど、わかりやすく説明していただければと思います。
44:48
お答えいたします。委員御指摘の都市開発資金の貸付につきましては、有料復旧加工計画を認定制度に基づき、認定を受けた民間事業者の取組に対して無利子貸付のより支援を行うものになります。
45:08
本貸付は、緑地の整備に係る事業として、樹木の植栽、芝生の整備、山水施設の設置等に係る費用が支援対象となっております。また、本貸付は、民間事業者による土地取得を前提といたしまして、当該土地における緑地の整備を主眼としておりますので、土地取得費用につきましては支援対象外となっております。
45:32
整備費用の2分の1が無利子ということですので、かなり大きな話だと思いますので、しっかりこれも展開していただければと思います。先ほどは、緑地確保の取組に対する支援でしたが、もう1つ、都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業への金融支援についてお尋ねします。
45:53
分かりやすいのは、太陽光発電による自家消費によって電力を賄うというもので、例えば今後建設されるマンションの壁面などにペロブスカイトを利用し、電力を自家消費した場合、そうした発電設備そのものに金融支援が行われるということでいいのか。
46:12
概要には、緑地、緑化施設の管理を効果的に行う設備、再エネ利用設備の導入費用等とも書かれておりますが、緑地、緑化に紐づくものでなければならないのか、分かりやすく説明をしていただきたいと思います。
46:36
お答えいたします。今回創設いたします脱炭素都市再生整備事業につきましては、都市の脱炭素化を推進するための先進的な取組を認定支援するというものでございまして、再生可能エネルギーの導入等によるCO2の排出量の削減に加えまして、一定量の緑地を創出する大規模な都市化の実施を強力に後押しし、都市の脱炭素化の拠点形成を図るものでござ います。したがって、緑地があるものについて認定するということになると考えております。
47:07
すみません、ありがとうございます。もう一回確認したいんですけれども、この例えば電力を生み出す設備そのものにも金融支援が受けられるかどうか。
47:28
おっしゃるとおりでございまして、ご指摘、自家消費を含む再生可能エネルギーの発電設備の整備につきましても支援対象となると考えております。
47:41
ありがとうございます。目標として示されている自治体による特別緑地保全地区の指定面積を2021年の6671ヘクタールから2030年度までにプラス1000ヘクタール増加するとあります。かなり大きな数字であるというふうに思うんですけれども。一方で地方公共団体における緑地の整備管理に係るノウハウ不足が課題とされております。こうしたノウハウ不足をいかに補い自治体による保全地区の指定を促進していくのか。齋藤大臣の答弁を求めます。
48:21
地方公共団体の緑地管理のノウハウが不足している。このことが新たな特別緑地保全地区の指定が抑制されるうちになっていると認識しております。緑地の適正な管理に向けては樹木の伐採等を適切に実施することが重要であり、国土交通省としても緑地の再生整備に資する事業を新たに機能維持増進事業として位置づけ、財政的技術的に支援するとともに、この事業に先進的に取り組む地方公共団体の事例を広く周知することでノウハウの共有に努めてまいりたいと思います。また、今般新たに国が指定する都市緑化支援機構は、地方公共団体の要請に基づきまし て、特別緑地保全地区の機能維持増進事業を行います。このほか、緑地の保全に関する情報を収集・提供し、必要な助言を行うこととしております。国土交通省としても、支援機構と連携しつつ、地方公共団体のノウハウ不足の解消に取り組むことで、特別緑地保全地区の指定を促進してまいりたいと考えております。
50:15
本日はよろしくお願いいたします。 今回出されております都市緑地保等の一部を改正する法律案ではありますが、諸外国の都市緑地と比べて充実度が低く、さらに減少傾向であることから、都市緑地を保全するとともに充実させていくことで、気候変動対応、生物多様性確保、幸福度、ウェルビーングの向上、またESG投資など環境分野への民間投資の機運拡大や、都市におけるエネルギーの効率的利用の取組などを進めるために行うものと聞いております。法案の主なる概要としては、1つに、国主導による戦略 的な都市緑地の確保、そして2つ目に、貴重な都市緑地の積極的な保全更新、3つ目として、緑と調和した環境整備への民間投資の呼び込みと他期にわたっているものであります。ちなみに私の住んでおります埼玉県川越市でありますが、熱いので有名な、熊谷より熱いという調査を、2017年の新聞記事ですが、首都大学東京三上竹彦名誉教授の研究チームが調査を10年間にわたってまた分析もされたというものがございます。熊谷は群馬や田嶋市からフェン現象が影響するものであって、一方で東京のヒートアイランドが川越への影響で熱くなるということであります。この研究チームのこれは見たてではありますけれども、これほど東京のビル街や交通が生み出す熱量は大きいという記事が出ておりました。これを見ながらも本当ヒートアイランドというのは、首都圏とか大都会だけの問題ではないんだなと実感をいたしますし、今回のこの法案により様々な点において日本が遅れているところも含めて改善されるということが期待をされるということで、この法案自体に私自身は非常に興味深く今回質問を作らせていただいたところであります。まず最初に、緑地機能維持増進への取組について伺いますが、これらはコンサルタントとか大手デベロッパーと称される方々で十分に行えるものなんでしょうか。緑地の整備を行うには、植栽工事、地比工事、軽石工事、地ごしらえ工事、公園整備、広場工事、園路整備、水系施設整備、屋上緑化工事などが考えられます。また関係する国家資格としては、造園技能士、造園施工管理技師、土木施工管理技師などがあります。日本の豊かな四季の風景や枯れ山水など、自然と精神文化を表現する造園と、草花の美しさを表す英国発祥のガーデニング、またインフラ整備としてのグリーンインフラなど、一口に緑地整備といってもその趣向性は多岐にわたっております。土地、都市緑地をデザインすることは大変に難しいですが、将来のまちづくりに大きな影響をもたらすものでもあります。そこで、緑地機能維持増進、さらには都市の将来のまちづくりまでを見据えた検討に、植物の特性に熟知した専門家、造園に関する有志各社が参画が必要だと考えますが、どのようにお考えかお聞かせください。
54:05
まちづくりにおきましては、緑地の保全や緑化の推進についても重要な要素となっているところであり、良好な都市環境の実現には良質な緑が欠かせないわけでございます。そのためには、国家資格である造園施工管理技師や樹木医などの 緑地の整備や管理について豊富な知識や経験を有する方のまちづくりへの参画が必要です。そのため、国土交通省としましては、地方公共団体に対し、必要に応じ適切に専門家や有志各社の参画を得るよう促してまいりたいと思います。
54:43
ぜひコンサルタントであったり、今後こういった他の国にも確かありますけれども、そういった大きなランドスケープを考える、そういった資格というのも検討するべきかもしれないと考えております。緑地の創出や再生可能エネルギーの導入、エネルギーの効率的な利用を行うとしておりますが、効率な利用の具体的な効果について、現状の比較を含めて簡潔にご説明ください。
55:15
お答えいたします。本法案において創設する脱炭素都市再生整備事業の認定制度によりまして、緑地の創出に加えまして、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的な利用を図る先進的な取組を推進することとしております。具体的には、従来の建物で必要なエネルギーを50%以上削減する、いわゆる「ゼブレディ」の達成に加えまして、再生可能エネルギーの導入や事業施工段階におけるCO2排出量の削減を進めます。また、従来より都市におけるエネルギーの面的利用のネットワークを拡大するための取組につきまして、集中的に支援してきておりますが、本法案による措置と合わせまして、引き続き強力に支援してまいりたいと考えております。こうした取組を総合的に推進することによりまして、都市の脱炭素化の拠点を形成し、都市全体としてのCO2排出量の削減につなげていきたいと考えております。以上でございます。
56:06
ありがとうございます。国土交通省の答弁ですので、具体的な数値が出ないというのは、なんとなく思わかんなきゃいけないのかなと思いますが、ここも出していただけるようになれば大変うれしいと思います。さて、大都市の力地、都市力地化によってESG投資を呼び込むことも本法案の目的の一つとしてあります。パリ協定やSEGs等を背景にして拡大している世界のESG資源は、2020年には4年で1.5倍増、35.3兆米ドル。日本市場も4年間で5.8倍、約264兆円増となっております。また、2.9兆米ドル、約449兆円に拡大をしているところでもあります。これは従来の財務情報だけでなく、環境、社会、企業統治も要素に考慮して投資されることを示しております。また、グリーンフラとして多様な機能を有する都市力地の質量の確保も重要です。しかし、世界の主要都市の力地の充実度の順位は、全48都市中に東京は41位、大阪は46位と、2020年時点で出遅れ感は見られません。地価の高い大都市においても、日本の不動産評価の在り方では、残念ながら企業や所有者の理準とはつながっていません。今後の民間投資の対象としての評価につなげるためにも、力地が整備されていることが評価されるような価値観に基づく不動産の新たな評価基準が出てくることが必要なのではないでしょうか。併せて、ESG投資の市場規模について、ご説明ください。
58:03
お答えいたします。不動産評価の基準に力地の観点を加えるべきと、御指摘と思いますが、本法案で創成いたします有料力地確保計画認定制度は、一部ではありますが、御指摘の趣旨に沿ったものかなということで考えております。この認定制度は、民間事業者による良質な有力地確保の取組を認定し、都市化資金の貸付による支援するとともに、取組の価値が投資家、金融機関、テナント等の様々な主体に見える化されることを狙っております。この認定の対象となった不動産につきましては、就労の中で資金調達でありますとか、賃料の上昇等が実現することは難しいかもしれませんが、実現することになれば、不動産の評価に力地の価値が一部反映されたと見ることもできるのではないかと考えております。それから一方、ESG投資の主要目標でございますが、これにつきまして国土交通省で具体的に定めるということはなかなか難しいと思っておりますが、今後、力地確保の取組に対する民間都市化が促進されるよう、認定基準の具体化や制度の普及に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
59:12
間違いなく今回の法案、また今後都市計画等様々な形でESG投資の対象としてまた選ばれるかというのは影響はしてくると思います。ぜひ国土交通省におきましても、この点、環境省の方も頑張っているとは思うんですけれども、やはり現物とそれに影響する法案をたくさんあるのは、おそらく国土交通省の方が市場規模は大きいんだと思っています。大臣、いろいろなずいていただいてますが、質問速報をおかしておりませんか。何か決意がありましたら一言いただけますか。以上。
59:50
今、局長、答弁申し上げ ましたように、今回の法案の狙いの一つが、まさに民間都市をいかに呼び込んでくるか、そのときにこの認定制度がいかに役立つかということでございます。しっかり環境省とも連携しつつ頑張っていきたいとこのように思います。
1:00:09
ありがとうございます。都市緑化支援機構について質問しようかと思っていたのですが、この点については後ほど間淵の方からしっかりと質疑があるということでありますので、そちらの方にお任せしたいと思います。それでは引き続きまして、ヒートエンド現象は建物の密集やスワルド、交通、工場、クーラーの排熱などが原因となって生じるとされ、周辺部と比べ都市部では気温が4度から5度ぐらい高くなるといった記述が散見をされます。私の地元も同様でありまして、駅とか日中等はかなり暑くなっております。先ほども最初に述べたとおり、熊谷よりも暑いのではないかというのもその影響があると言われております。都市緑地の整備保全には物理的な気温低下への期待もありますが、それ以上に心理的な涼しさや安らぎ、心地よさももたらすということも必要です。地方自治体においては予算を大きくかきにくい施策と捉えられやすい分野ではありますが、この点に関しましてもしっかりと対応していただければなりません。そこでお伺いさせていただきますが、本改正案では、機能維持増進事業の実施に係る手続の特例が設けられます。また、国指定法人により都道府県等の要請に基づいて緑地の買入れが行えることとなり、地方自治体が直接買入れ実施するまでの間、最大10年間の時間的猶予が得られる点など、特に地方自治体からの期待は大きいと伺いました。これらの点に含めて、地方自治体が都市緑地の保全・更新に取り組むにあたってのメリットは何かお聞かせください。
1:02:05
お答えいたします。本法案で創設する措置は、地方国有団体からの特別緑地保全地区の質量の確保に向けては、財政的制約や農家御免での制約が課題となっているという声に対応したものでございます。地方国有団体の要請に基づきまして、都市緑化支援機構が買入れを行うことによりまして、土地所有者からの買入れ申し出に対して、買入れ待ち期間の短縮、あるいは土地の分割をすることなく対応することが可能になるとともに、買入れに関する予算の平準化が図られると、こうしたこともメリットかなと思っております。機能維持増進事業の創設によりまして、緑地の質の向上に向けた取組に対して、社会支援整備総合交付金による財政支援が、これが新たに措置されたということもございますし、都市計画の手続特例によりまして、緑地保全に都市計画税という新たな財源の活用が可能になったということもメリットかなと思っております。都市力化支援機構によります機能維持増進事業の実施は、中国国内団体における緑地保全に関するノウハウの不足、あるいは財源の不足、こうしたものについて対応するものだというふうに考えております。以上でございます。
1:03:12
地方自治体は、昨今の人口減少で、また新型コロナの対応等で、かなり財政的に厳しい、大型な災害対応をしているところもあって、財政的に厳しいところが出てきております。しかし、先ほどから言った通り、この緑の保全というのは大変大きな意味が国土に対してはあるわけで すから、地方自治体により保全力値の改善に対する財政的支援の拡充というのも必要だと考えています。今後、今回だけではなく、継続的にしっかりと財政的にちゃんと確保できる、また拡充していくというつもりがあるのか、その決意があれば、ぜひ大臣からお伺いしていただければと思います。
1:04:01
これまでも国による財政支援は行ってきておりますが、その重要性はますます増加しているとこのように認識しております。今回の措置によりまして、特別緑地保全地区等の指定や買入れが増加することが予想されることから、地方公共団体からの要望を踏まえ、それらに対応した必要な予算の確保に努めてまいります。
1:04:27
引き続きまして、都市緑地の所有者の支給に伴う相続や贈与、また特別緑地保全地区等への指定やその内定などに際して、緑地保全へのインセンティブ、優遇措置についてどのように実施していくのか、またさらに拡充を行っていくのか、国税庁との協議等もあるかと思いますが、簡潔に御説明ください。
1:04:55
特別緑地保全地区に指定されております三輪島につきましては、相続税の課税時の評価額は8割評価減となることが位置づけられております。また、固定資産税につきましては最大2分の1の評価減となっております。こうした特例が特別緑地保全地区指定に係る土地所有者へのインセンティブとなり、指定面積の増加につながっていると考えております。引き続き特別緑地保全地区の指定に係る税制処置に努め、その指定促進を図ってまいりたいと思いますが、拡充につきましては、今後必要に応じて検討していきたいとこのように考えております。
1:05:32
多くの申出が あり拡充が必要だとなると私は推測しております。それでは引き続きまして、特別緑地保全地区への指定について伺います。後の買取の義務が、後の買取の義務が生じるので、実際にとっても簡単な決定ではないというのが言われております。買取の義務がならない、より緩やかな指定エリアを増すことが、保全地区を増やしていくことにもつながるのではないかと考えています。数値目標とはされておりませんし、緩やかな緑地保全の指定や取扱いについて、どのように見込んでいるのかお聞かせください。
1:06:19
お答えいたします。特別緑地保全地区は、都市の緑地におきまして、唯一、気候変動対策あるいは生物多様性の確保に係る国家目標に位置づけられるなど、他の緑地保全制度と比較し、重要性が高いことに考えまして、今回制度の拡充を図るものでございます。特別緑地保全地区は、厳しい都市利用規制により、緑地の確実な保全を可能とする制度でありまして、地方国有団体による買入れ義務は、規制に対する保障という位置づけであることから、規制と一体不可分ということでございます。一方、風地地区 でありますとか、緑地保全地域といった、より緩やかな規制により、緑地保全を図る制度につきましても、地域によっては、有効にこれが活用できる場合もあると考えられますので、今後国が策定する基本方針におきまして、こうした制度の趣旨、あるいは効果を示すことによりまして、その活用を促進していきたいと、このように考えております。以上でございます。
1:07:16
法案成立後でも、西例指定都市のように体力のある自治体であっても、特別緑地保全地区の新たな追加の指定を行うことは簡単でないということを考えれば、1000ヘクタール増加という目標というのは、非常に達成するのは難しいのではないかとも推測いたします。できることならば、やはり目的は達成し、都市緑地保全が推進されるよう、法改正後にもより積極的な施策についての取組を要望したいとします。さて、実際、民間都市といっても、不動産の評価基準等がなかなか現行では必ずしも、緑地保全というのがこれまでなかった分、進むということは難しいのかとは思います。そこで、海外ですけれども、アメリカでは1970年後より開発行為 で失われる自然環境などに対して、ちょうど創作される規模内用の緑地整備などを求めるミティゲーションの考え方が生まれ、法制化もされておるそうです。こうした取組はアメリカだけでなく、カナダ、ドイツなど他の国でも実現があります。都市部での緑地について、紫外科調整区域内の緑地は一定程度強い規制の下に起これることから、地方自治体としても保全を行いやすいけれども、紫外科区域においては開発計画を認めないという対応が取りにくいのも現実であります。都市緑地の保全を少しでも行いやすくしようとするのは、本法案の基本的主旨であるはずですが、現実には紫外科区域を中心に減少傾向が続いてきたのも現実でもあります。日本においても、ミティゲーションの考え方を導入した施策が必要ではないでしょうか。また、ミティゲーション施策導入に当たっては、緑地整備の規模内容が従前上回るものとなった場合に、その上回り分を定量化し、ミティゲーションマンキングとして再建化するような制度も考えるべきではないか。国土交通大臣に御所見を伺います。小宮山委員御指摘のミティゲーションについては、開発により損なわれた生態系の価値を回復する、あるいは損なわれる以上の価値を創出するといった規制があり、通常はこうした規制の下、開発者が自ら自然環境の創出復元の取組を行うことが原則であると承知しております。その上で、ミティゲーションマンキングについては、開発者があらかじめ別の土地で良好な自然環境の創出復元の取組を行っている第三者に対し、開発により損なわれる生態系の価値に相当する金銭を支払うことで代償を行ったとみなす仕組みと承知しております。この仕組みは、アメリカなどでは既に導入されており、生物多様性の保全に資する取組の一つであると認識しております。ご指摘の我が国での導入に当たりましては、規制の仕組みや技術的な生態系の価値の評価手法等、様々な論点もあり、直ちに実現することは難しい面もございますが、都市局において関係部局とも協力しながら、内容の勉強を行ってまいりたいと思います。
1:10:38
ぜひ勉強と導入も含めての検討も進めていただければと思います。壁面力化とか屋上力化などの取組も、定量化・ポイント化・数値化していき、取組に対してメリットが生じるような仕組みに結びつけていくことは望ましいと考えます。現状の取組含めて、国土交通省の所見をお聞かせください。
1:11:07
お答えを由いたします。本法案におきましては、質量両面での緑地の確保に取り組むため、民間事業者による緑地確保の取組を国が評価・認定する制度を創設することとしております。御指摘のありました屋上力化、あるいは壁面力化につきましては、特にヒートアイランド現象の緩和、あるいは良好な景観形成等に資するものと考えております。そのため認定制度におきましても、今後の検討になりますが、評価の対象として、例えば大きな面積のものを高く評価するということで、ポイント化とか数値化ということとはちょっと違うのかもしれませんが、大きな面積のものを高く評価することを想定しております。具体的な基準につきましては、現在有識者会議で検討中でございますが、今後有識者の意見や国土交通省で行うことを予定しておりますフィージビリティスタディ、これは実際に具体の力地につきまして、認定に係る審査業務を施行的に行う、こうした調査を行おうと思っておりますが、こうしたフィージビリティスタディを踏まえまして定めていきたいと考えております。認定を 受けました民間事業者のメリットといたしましては、都市開発資金の貸付、あるいは補助金による財政支援を行いたいとこのように考えております。以上でございます。
1:12:14
本法案においてましては、再生可能エネルギー発電設備等の整備に要する費用について支援することができるものとされるということが含まれてまいります。都市居住地の管理の保全の取組の一部として、再生可能エネルギーの発電設備の整備事業も含まれ、太陽光パネル施設の整備なども含まれることになります。しかし太陽光パネルの設置は建築上法並びに電気事業法の2法に基づくものであります。近年、地震や台風、豪雨災害など自然災害大国ともいわれる日本において太陽光パネルの普及に伴い、太陽光パネルの整備などにおいて自然災害時の問題も起きております。安全性確保のために太陽光パネルの設置に関する網羅的な基準が必要だと考えています。併せて再生可能エネルギーという場合には、太陽光だけではなく風力、水力、地熱、地中熱をはじめ、さまざまな種類もあるのも事実でもあります 。自然の力を最大限活用することは、良質な都市空間をつくることにつながり、昨年議論させていただきました、安保持続可能な都市交通計画なども含めて、今後の都市開発を推進させるものだと考えます。本法案により、エネルギーの地産地消、特に都市部でのエネルギーの地産に対して国土交通省の取り組んでいく道が広がるということにつながるものと期待をしております。従前の大規模な発電事業は、経済産業省、市根エネルギー庁にしっかり取り組んでいただくものかもしれませんが、都市部をはじめ、さまざまな場面、場所で小規模なエネルギー地産に対して国土交通省が発足している役割は大きいものではあるのだと考えております。そこで、太陽光パネルの設置や管理が適正に促進されるよう、環境や土地利用計画において安全の基準が設けられるよう、関連法例性の見直し、法改正なども必要と考えますが、この検討も必要と考えますが、国土交通省の考えをお聞かせください。
1:14:28
お答えいたします。太陽光発電施設の適正な導入管理に当たりましては、設備の保安につきましては経済産業省、土地の開 発につきましては農林水産省や国土交通省、それから環境保全につきましては環境省がそれぞれ対応しており、まずは関係省庁が連携して対応していくことが必要であると考えております。このため関係省庁におきまして、令和4年に再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会を立ち上げ、昨年成立いたしました森戸規制をはじめとした関係法令に基づく許可等の基準や運用の考え方につきまして、令和5年5月に申し合わせを行うなど、関係法令間での連携強化を今、図っているところでございます。包括的に法規指示すべきということでございますが、国土交通省としましては、引き続き関係省庁や地方国有団体と連携をしながら、まずは関係法令の適正な運用を通じまして、安全確保に努めてまいりたいと考えております。
1:15:36
建築物省エネ法に基づいたタワーマンションなど構想建築物自体の省エネ機能は、性能は向上していますけれども、結果として、腐砂熱とか巨 大な壁面の周辺の風通しを防いで、ヒートアランダ現象やゲリラ豪雨、滲風、また地震や災害、火災への対応など、他の国ではありますけれども、現在は老朽化やスラム化の問題など、タワーマンションにはいろいろな課題がございます。この点に関しましては、他の国では既成化が入ったりとしております。近年、欧米では環境持続性の観点から木造建築が見直され、日本でも木造ビル建築の事例も増えてきております。環境負荷を抑えるためにも木質というものを活用するというのは大変重要かと思っております。建築物を木造化の推進、建て替えの際も建築物廃棄の削減のできるリファイニング建設の採用、何よりも新築振興を捨てて既存住宅の長寿命化を基本とする方にされることが、このヒートアランダなども抑えるものにつながるんだと思います。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
1:16:52
既にある建築物を長寿命化させるということがCO2削減、いわゆる建物のライフサイクルを考えたときに非常に大きな要素になるのではないかという お考えは、全くそのとおりだとこのように思います。資材等の製造から運搬、施工、改修、解体まで、ライフサイクル全体におけるCO2削減という考え方、非常に重要でございます。そのため、現在有識者、関係団体及び関係省庁からなるゼロカーボンビル推進会議におきまして、建築物に係るライフサイクル全体におけるCO2削減の評価方法の構築などを進めているところでございます。このような取組は、建て替えに比べてCO2の削減が可能となる既存ストックの回収や、適切な維持管理による長寿命化などの促進にもつながるなど、建築物の環境負荷軽減にも寄与するものであると考えており、引き続きこの取組を進めていきたいと思います。
1:17:55
最後になりますけれども、これまで聞いてきたのは、この法案によって行われる施策ばかりであります。この法案ができることによって、何が変化するのか、どういった大きな影響があるのか、意義をぜひ大臣の口から一言お聞かせいただきたいと思います。
1:18:12
気候変動対策、そして生物対応性の確保、ウェルビーングの向上という、現在の私たちが直面する課題に私たち対応していくものと、このように考えております。我々公的な側面も、そして民間も、そういうふうに協力をして、この都市の緑地化に向かって努力していきたいと考えております。
1:18:44
ありがとうございます。この法案が、その趣旨をしっかりと全うし、できれば私の地元が熊がえるよ、暑くないという、ヒートアイランド現象が都市部によって抑えられることを、心から期待をいたしました。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:19:13
間淵くん間淵でございます。質問の機会をいただきました。まず冒頭に、山川局長、質問には端的にお答えいただきます。よろしくお願いいたします。そして、大臣、私は事実関係、これを確認していくのは、政府参考にお願いします。大臣はですね、答弁書をいろいろと、レクで大変膨大に用意されていると思うんですが、大臣のお立場は、よくわかりますけれども、政治家として、私は事実関係の確認をした上での所見を述べる上で、政治家としてのご答えいただければ、ありがたいと思っております。まず、この本法案でありますが、都市における緑地の重要性、そして確保の必要性に関しては、これはもう論を待たないと思います。全く論はございません。積極的に進めるべきだと、このように思っております。ただ一方ですね、これ自治体における地方財政の厳しさということを指摘しているわけですが、生活に直結する課題、介護や、あるいは教育もそうですが、保育、さらには給付などなど、行政においてはですね、生活に直結した課題の解決に、どうしてもこれ、地方財政振り向けざるを得ないんですね。したがって、この緑地の買い入れだとか、あるいは整備に多額の費用を要する、というような状況の中で余裕がないのは当然なんですね。したがって、自治体が買えるようにしても、できる限りその予算を負担をかけないようにするということは重要だと思います。その上でですね、今回の改正案では、買い入れ制度の円滑な運用と、そして新地区指定の、新規地区指定の促進、そのための土地の買い入れ、機能維持増進事業、これについて国が財政面、技術面から支援する仕組みが必要とされています。必要なことはわかっているんですが、繰り返し言いますけど、自治体にとって重要なのは、それこそ生活に直結した課題の部分なんですね。このこと置き去りにできません。その上で、この法案に仕組まれているスキームについて、私はこれについて今日は正していきたいと思っているんです。今回の緑地保全等の取組を支援する公益団体、これをですね、国が指定法人として、都市緑化支援機構、このように指定をすると。そして、この緑地の買い入れや機能維持増進事業、これを行うと。特にこの業務については、国がですね、都市開発資金の貸付、これによって支援するということであります。このスキームが適切なのかどうか、これを正していきたいと思います。局長にお尋ねしたいんですが、まずこのスキームはですね、緑地を売りたい知見者と自治体のその間に立つ、仲立ちするこの法人、これを指定して買い入れ業務を行わせるということであります。まずこれも非常にプリミティブな質問ですけれども、なぜこのように中抜きになりかねない法人を経由する必要があるのか。局長お答えください。
1:22:26
お答えいたします。都道府県等は、特別保全地区内の土地につきまして、所有者から申し出があった場合には買い入れる必要はありますが、多くの都道府県等におきましては、財政的な制約から買い入れが長期化し、生存運用上の課題となるとともに、買い入れ後の管理にかかるノウハウ、人手不足が課題となっております。今回、都市力化支援機構はこうしたことを集中的に解消したいということで、作りたいと指定したいと思っております。
1:23:01
はい。自治体がそういった財政的な余力がないということは、よくわかっておりますが、今のお話ですと、国が財政支援して機構が買い入れを行うということでありますが、そんなまわりくどいことをしないで、国が直接事業としてやればいいんじゃないですか。地方公共団体に稼げを行うという財源の手当という方法もあるはずです。つまりは、自治体が財政的に厳しいからという中でいうと、このような法人を中抜きのような形の法人をかませる必要はないんじゃないでしょうか。いかがですか。
1:23:41
お答えいたします。特に公共団体からは、買い入れ後の機能維持助成事業、これにつきましてしっかりやってほしいということでございます。そういうことを考えますと、この分野に関しまして専門知識、あるいは豊富な経験を持つ都市6課支援 機構に買い入れと合わせまして、機能維持助成事業の役割を担わせると、そうした方法が適切だと考えたものでございます。それから、都市6課支援機構は集中的かつ継続的に支援を行うことによりまして、必要なノウハウを蓄積するということができますので、それが効果的というふうに考えたということもございます。
1:24:18
この6課の機能維持増進事業、これについてまた後ほどもお尋ねしますが、普通に考えてください。地域における特力について、地域でどういう役割を果たしているか、そしてその地域における陸地をどのような形で機能を増進させるか、あるいは危険を除去するような維持を図るかというのは、どこが一番よくわかっていますか。これは地域住民ですよ。地域住民が一番里山鳴公園をよく理解した上で、その地域住民の行為を吸い上げるのが自治体なんですね。市町村ですよ。つまり、そこにノウハウがあるというのは自治体なんです。これ、新たな、後ほどお話し入れますが、法人がノウハウをそこで持っている。いや、これおかしいんですよ。その地域における最も重要性を理解している自治体が、それこそ機能維持増進というような形で、これを発注していけばいいわけです。そのお金がなければ、直接国が何らかの形で支援すればいいだけなんですよ。これ、どう考えたって、ノウハウがもともと国が指定する法人に蓄積されていくっておかしいじゃないですか。これ、天川局長どうですか。
1:25:38
お答えいたします。あの、自治体からですね、機能維持増進事業をやってほしいという要望をいただいておりますので、できるところは自分でやっていただければいいんですけども、できないところにつきまして、今回それを補いたいという趣旨でございます。
1:25:54
まあ、あの、自治体どれぐらいあるんだということで、政令紙いくつかご指摘いただきましたよ。しかしそもそもこれ国がやるべき事業かということでいうと、やはり自治体が率先してやるべきだと。私はそう思いますよ。で、このような形で行うこと、国が直接その事業を、中立期間を作ってやること、これ本当に問題ないのかということだと思います。で、あえてその上で確認させていただきたいのは、この機構をどうしても仲介させなければならない理由が何なのかということ。ここですね、今のお話聞いてもよくわからないんですよね。まあ自治体が言っているということですけども、全自治体が言っているわけでもなんでもありません。そこでこのスキームについて確認をしていきたいんですが、指定法人は国からの都市開発資金の貸付を受けて、知見者との間で土地を一時取得、そしてそれをやがて地方公共団体に譲渡していくということですが、その場合にこの国指定法人には利益が生じますか。イエスかノーかで答えてください。
1:27:01
今回の業務につきましては、公共団体からの依頼によって行うものでもありますので、基本的に利益は生じるということは考えてございません。必要な経緯はいただきますけど、利益は生じるということは 考えてございません。
1:27:17
利益は生じない。公益財団法人の指定となるのであればそうなるでしょうね。じゃあ一方で事務手数料、事務費経費をいただきますということですが、この事務手数料、これ上乗せされるということになります。これどれぐらいの事務手数料というふうに想定されていますか。局長お答えください。
1:27:43
事務手数料の算出方法といたしましては、想定経費を積み上げる方法、それから実際の買入費用等に一定の比率を乗じる方法ということが考えられますが、いずれにしましても今後の検討になると思いますので、具体的にはまだ現在お答えできません。
1:28:03
私の説明でオーソドックスな方法とおっしゃっていましたね。つまり積み上げというのは当然あるでしょうけれども、なかなか事務手数料も含めて積み上げというのは、自治体との協定を結んで協定書に明記するわけですから、そこで決めていくんでしょうけれども、一般的に考えればオーソドックスな方法とは何かとお尋ねしたときには、先ほど今局長の答弁をあったように、手数料率、こういったものが考えられます。それはおかしくないと思います。協議書の中に定めるわけですから、協定書の中に定めるわけで、協議の中で決まっていくんだと思いますが、不動産の取引は中間手数料で大体3%から5%ぐらいですよね。これも場合によります。ただ10%となると、さすがにこれは高い手数料率だということになるでしょう。この国指定法人が公益財団法人というそのような法人であれば、先ほど来お話しあるように利益、営利目的では手数料を取ることはできませんから、そんな高い10%のような手数料率が設定されることはありえないと思います。このような法人を介して、今お話しをやりましたように、何も決まってはいないというけれども、オーソドックスな方法で手数料か積み上げ、通常考えられるのは手数料というのは出てくるんだと思います。緯地増進の緯地増進、ここは積み上げもあるかもしれ ませんが、通常手数料と考えるべきではないかと思います。こういった形でその買取を行って、経費分をその法人が得る。そのときの予算、どれぐらい確保しているかですけれども、初年度の予算、ならびに今後数年間確保される見込みとして考えている予算、それはいくらぐらいになりますか。
1:30:00
お答えいたします。先ほども申し上げましたが、令和6年度につきましては、国から支援機構に対する都市開発資金の貸付金として3億円を予定しております。これは法案の施行後に法人を指定するスケジュールとなっておりまして、今年度の事業期間が非常に短いということから予算計量額が少なくなっているということでございます。来年度以降につきましては、都道府県等からどの程度の改良要請が支援機構に要されるかによって変わってくるものであるため、正確に予測することは困難です。以上でございます。
1:30:36
初年度3億円で買取の資金はそのうち2億と、こういう説明を受けているので、それはイエスノーで結構です。局長そうですか。
1:30:52
この後はまだわからない、当然です。しかしこれも説明では私、大体10億程度と聞いております。そのように説明を受けました。そして10億程度の買取というのは大体年間でどれぐらいになるのかというのをお聞きしました。10億程度についてイエスかノーか、年間何件程度か、これは数字を端的にお答えください。
1:31:17
お答えいたします。公共団体からどれぐらい支援要請が来るかによって変わってくるものであるため、なかなか正確に申し上げるということはできませんけれども、だいたい今で言いますと令和4年度におきましては、特別力費保全地区等の買入れが事業費が全国で30億となっています。そういったことを考えますと、だいたい10億ということもあり得るかなというふうに思っておりますが、それは確定ではございません。それから件数としましては、だいたい数件から10件程度、この辺りを考えてございます。これも今後わかりませんけれども、今の考えでございます。
1:31:56
はい、ご説明をいただいたとおりの答弁をいただきました。10億程度は想定じゃないかということを数件程度。これぐらいで果たして全国の緑地の買取を、これをすべて解決できるかというと、なかなか難しいのではないかと思います。その上で、この指定法人、これは公募によって一法人のみが指定されるとなっています。そこでお尋ねをいたします。指定法人の候補として、応募がある法人数をどれぐらいと考えておられますか。局長お答えください。
1:32:29
お答えいたします。都市緑化支援機構の指定対象としては、都市における緑地の保全や緑化の推進を目的とする一般社団法人、または一般財団法人であることとされております。こうした活動を行っている法人は複数存在いたしますが、今回創設する支援機構の業務の性質上、応募数がかなり限定的になるのではないかと推測をしております。以上でございます。
1:32:55
限定的だということで、私、これ説明を聞いております。これは、もう一つ聞きましょう。では、限定的である国指定法人になり得る、この公募に応募するであろう法人名をお答えいただけますか。
1:33:13
お答えいたします。それは法人の意思で応募していただきますので、私どもからお答えすることではないかと思っております。
1:33:26
極めて少数であり、法人名は答えられないということも私も承知をしております。その上で私には説明をいただきました 。一つは、内閣府所管の公益財団法人の都市緑化機構。もう一つは、同じく内閣府所管の公益財団法人の日本生態系協会。これは公募ですから、いずれはっきりすることです。わかることです。この法人について内閣府で確認いたしました。都市緑化機構というのは、その定管の中の目的に、良好な緑化空間の創出、植栽植物の育成及び管理、その他都市の緑化を推進する事業を行い、公共の福祉を増進することを目的とする法人。職員数は21名です。そして、もう一つの日本生態系協会。生態系の保全並びに自然環境と調和した国土利用に関する調査研究、そして主な事業としては、美容等部などの整備普及、こういったものに力を入れている法人で、職員数は49名です。これら2つのうち、都市局所管の本法案で定められる、この国指定に、事業目的から見ても、通常考えれば、もともとの所管は、都市局、国公室を所管してきたのが、この都市緑化機構。そして、日本生態系協会、これは環境省の所管だった法人です。今は内閣府、共に内閣府の所管です。