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参議院 憲法審査会

2024年05月08日(水)

1h28m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7925

【発言者】

中曽根弘文(憲法審査会会長)

佐藤正久(自由民主党)

辻元清美(立憲民主・社民)

西田実仁(公明党)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

山本太郎(れいわ新選組)

高良鉄美(沖縄の風)

1:10

ただいまから憲法審査会を開会いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。全体の所要は1時間30分を目途といたします。発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめご承知願います。また、ご発言は着席のままで結構でございます。なお、委員会の、委員間の意見交換において発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間に、あらかじめ氏名表をお立てください。それでは、まず各会派1名ずつ、各7分以内でご意見を順次お述べいただきたいと存じます。

2:16

佐藤正人君。

2:18

自由民主党の佐藤正人です。我が会派としましては、これまで自衛隊の明記、緊急事態対応、豪雨の解消と地方公共団体、教育の充実の4項目を、憲法改正の優先的な検討項目として申し上げてきたところでありますが、本日は特に、緊急事態への対処を考える上で、参議院の緊急集会について述べさせていただきます。首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模自然災害の発生等を想定した対応が急がれる中、憲法により参議院に与えられている重要な権能の一つである緊急集会について解釈が分かれている論点に関して、参議院としての考えを明確にする必要があります。同時に、内閣から求められたときに緊急集会を速やかに開会し、その役割を万全に果たすことができるよう、参議院として早急に議論を深めるべきとも考えます。これまでも我が会派から参議院の緊急集会は、就任議員不存在の場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により就任議員が選出され、国会が招集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、要因・同時活動原則の例外として暫定的な処理を可能とする制度であると理解した上で、論点についての考え方を申し述べています。その観点から、就任議員の任期満了時については、総選挙が予定され、かつ一時的な就任議員の不存在という意味では解散と変わりはないことから、内閣の求めに応じて参議院の緊急集会を開き得ると改めて申し上げます。参議院の緊急集会の期間については、緊急集会が要因・同時活動原則の例外であることからすれば、憲法54条1項に就任議員の総選挙は解散の日から40日以内、国会招集はその選挙の日から30日以内と規定されているので、70日を超えていつまでもということは想定できないと考えますが、この期間は、大規模自然災害等による被害と影響を抑えるために極めて大切な時期となりますし、就任議員の不存在を解消する選挙の実施の上でも重要ですから、参議院の緊急集会の責務は非常に重いことを認識すべきと考えます。参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲につきましては、一時的な就任議員の不存在時に民主的統制を維持させるという趣旨や、就任の同意がない場合の緊急集会により捉えた措置の執行の考慮すれば、内閣が示した案件に関連し、かつ、その施行のために特別会の招集を待つことができない程度の即時に対応すべきものに限られるものの、その範囲内で広く認めてはどうかと考えます。過去、参議院の緊急集会は2度開催されていますが、大規模資源災害や有事の時ではなく、平時におけるものです。例えば、東日本大震災時は、予定されていた期日で当地用選挙を適正に行うことが困難となりましたが、国会開会中のため、発災直後、内閣から被災地の議会議員や首長の選挙期日を延期する法案が提出され、国会審議を経て採決されたものの、就任解散時に選挙が実施困難となれば同様の法案の審議するため、内閣は参議院に緊急集会を求めることが考えられます。また、災害対策基本法では、災害緊急事態に際し、国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため、緊急の必要がある場合において、就任が解散中、かつ参議院の緊急集会を待ついともがないときは、法が定めた事項について必要な措置をとるため、緊急政令を制定するとともに、制定後直ちに参議院に緊急集会を求めることとなります。緊急政令は、1、物資の配給、譲渡制限等、2、物価等の統制、3、金融モラトリアム、4、海外支援の受入れに必要な措置に限定されているため、例えば、大規模災害時の義援金差し押さえ禁止や、確定申告の納税期間延長等、緊急政令で処置し得ない法律を3人で定めることも想定されます。そこで、大規模自然災害等発生時に備えて、3人では何をすべきか、早急に検討を始めなければならないと考えます。内閣からの請求日は、法規に定めはないものの、過去の例では少なくとも、周回の期日の3日前ですし、大規模自然災害等の場合、様々な困難は想定できるものの、これよりも長い期日を要するわけにはいかないと考えます。本院が内閣の求めを受けて、わずかな日数で緊急周回を動かすために、各議員への通知、議事堂が使用できない場合への代替場所の確保と伝達等、法制面や実効性の観点から検討すべき事項を洗い出す必要があると考えます。本院は、参議院の緊急周回に関わる手続に則って、大規模自然災害等が発生したときに、いかに地帯なく、総議員の3分の1の定則数を満たし、内閣から提出された案件を審議できるかなどについて、あらゆる事態を想定しながら、シミュレーションを通して確認してみる必要があるのではないかと考えます。その際、内閣が首都直下地震対策特別措置法第5条第1項の規定に基づき、閣議決定している行政中枢機能の維持に関わる緊急対策実施計画、いわゆる首都直下地震BCPについても、参議院としての検討を進めるべきと考えます。内閣のBCPには、緊急災害対策本部の設置場所として、総理官邸が使用できないとなれば順に、内閣合同庁舎、防衛省中央指揮所、立川広域防災基地に変更されることなどがあらかじめ定められています。一方、参議院には緊急事を意識したBCPを現時点では有していません。そこでこの作成に向けて、参議院の憲法審査会で、参議院事務局等から説明を受けることからはじめ、論点の洗い出しを行ってはどうかと考えます。以上、意見を申し述べました。ありがとうございました。

9:13

辻元清美君

9:15

立憲民主社民の辻元清美です。冒頭、憲法審査会における議論の前提と課題について発言いたします。憲法論議を進めるにあたって、最も大事なこと、それは政治への国民の信頼です。現在の政治は、自民党の裏金事件によって、国民からの信頼が大きく既存してしまっています。日本国憲法には、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受するとあります。そして憲法41条、国会の地位、立法権、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であるとあります。国民の厳粛な信託によって選ばれた私たち国会議員、そして国権の最高機関である国会、ところが今、政権与党の自民党の4.5人に1人が裏金作りをしていたという前代未聞の事件によって、その正当性が由来でいます。自民党裏金事件と憲法論議は関係ないという人がいますが、果たしてそうでしょうか。なぜなら、憲法は他の法律とは違います。憲法は総理大臣や国会議員、私たちが守らなければならない規範だからです。前文には、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使するとあります。ところが、最も権力を行使する立場の政府与党の大量の自民党議員らが裏金作りに勤しんでいた。これで国民から権力の行使を預かって、議員が私たちが守らなければいけない規範を変える資格があると言えるんでしょうか。さらに参議院政治倫理審査会が参議院史上初めて開催され、自民党も含めて決議し、出席の申し立てをしているにもかかわらず、無視し続けている議員が本審査会にもいらっしゃいます。本院の正式期間からの自民党も含めての説明要請に応えていない裏金議員たちは、果たして国権の最高の負で国民から権力の行使を預かっているという正当性があるのでしょうか。来週にもこの政倫審委員長から出席説明を再要請されるようですが、出席して説明するのでしょうか。参議院の政倫審の要請を無視し、弁明していない議員は、なぜ政倫審で弁明しないのか、その理由を説明してから、憲法審査会では発言していただかなければならないと考えます。世論調査を見ても、憲法を変える機運は高まっていないという受け止めが、共同通信社では67%、朝日新聞では70%で、改正が必要だと思う人や自民党支持層でもそれぞれ63%、64%でした。岸田総理の在任中の憲法改正については、賛成27%、反対52%でした。裏金事件を引き起こした組織である自民党の責任者の岸田総理に至っては、処分もなく他人事のような姿勢に国民は納得していないという、消査ではないでしょうか。そのような、岸田総理が憲法について、条文化を促すような発言をすることは、総理大臣としての越権行為であるだけではなく、自らのけじめもつけることなく、憲法について語る資格はないと、多くの国民が見ている結果の数字ではないでしょうか。裏金事件で失われた国民の政治への信頼と、憲法改正論議の正当性は決して切り離せない関係にあるのです。国民の信頼回復なくして、憲法論議はないということを、はっきり申し上げなければなりません。憲法論議を進めたいのであれば、本来であれば、選挙で選び直された議員で行うべきというのが、国民の多くの思いのようにも思えます。ここまで、本審査会での議論の前提について申し上げました。残り2時間で、課題について提起をいたします。私は、以前から、国民投票法の改正議論の必要性を提起してまいりました。先ほどの世論調査では、憲法に関わり、国会で最も議論してほしいテーマ1位が、国民投票の在り方50%、昨年の46%より増えております。緊急事態時の国会議員の任期延長はたった16%、これは同性婚を議論すべきという18%より下回りました。昨年の12月、私はデジタル技術や生成AIが、世論形成や選挙に深刻な影響を及ぼし、国民投票の在り方の見直しが必要ではないかと、この場で問題提起をいたしました。読売新聞の世論調査では、国会で憲法に関する議論を進める際、AIなどのデジタル技術の発展を踏まえるべきだと思うという答えが58%、思わないが39%でした。さらに、読売新聞社が3月から4月に、生成AIに関する全国世論調査も実施いたしました。偽情報が有権者の投票行動にどのくらい影響を与えるかと思うかと聞いたところ、大いにと多少はを合わせて、影響を与えると回答した人は89%に上りました。不安に思うことを複数回答で尋ねると、誤った情報が意図せず広がるが63%、偽の情報が拡散するが60%、思考や判断力が低下するが50%でした。生成AIを使わない方が良いと思う分野を複数回答で尋ねると、報道が36%、選挙が30%でした。国民の間でも生成AI等が選挙などに及ぼす影響への懸念が強まっていることが読み取れます。憲法をめぐる国民投票についても深刻な影響が考えられます。国民投票法を制定したときには予想できなかった事態が今起こっているんです。最後に申し上げます。本審査会では、国民投票や選挙に及ぼす生成AIなどの影響について、また他国の取組の現状などについて、専門家からのヒアリングや議論が急務であると提起し、冒頭の発言を終わります。以上です。

16:37

西田誠君。

16:39

大規模災害や感染症の蔓延などにより、後半かつ長期間にあたり選挙が実施できない場合に、全議員の復活を含めた議員任期の延長を図り、国会の機能を維持すべきとの議論が衆議院において進んでおります。さきの憲法記念日に合わせて実施された読売新聞の世論調査では、参議院の緊急集会に触れた上で、衆議院議員が長期不在になる場合に備えた対応として、憲法を改正して衆議院議員の任期を延長できるようにするが38%、憲法は改正せず、参議院の緊急集会で対応するが58%という結果になりました。一方、参議院の緊急集会には触れずに、緊急事態で選挙が行わない場合、国会議員の任期を延長できるようにすると、説問を立てた朝日新聞の調査では、憲法を改正して対応すべきが51%、その必要はないが41%となりました。この2つの世論調査だけを見ても、憲法に位置づけられた参議院の緊急集会について、参議院の側でもっと議論を深めなければならないことを実感いたします。参議院の緊急集会について考える視点として2つ申し上げたい。緊急事態においても国会の機能を維持しなければならないことは、ここにおられる議員のほとんどすべてが賛同されることでありましょう。その際、なぜ憲法に定められた参議院の緊急集会では不十分であり、衆議院が活動し続けることが不可欠と考えるか、緊急集会の兼納の範囲についてどのように考えるのかという視点が1つ。そしてもう1つは、参議院の緊急集会にしても、衆議院議員の任期延長にしても、いずれも民主的正当性に関して完璧とは言えず、緊急事態から通常時へのレジリエンス、復元力の高い仕組み、同意参考人がお指摘されていた点ですが、が、いずれかもしくは両方かという視点であります。緊急集会の兼納の範囲については、昨年6月7日の会派代表意見を中心に見ると、その暫定的一時的な位置づけからして、緊急の必要がないとされる憲法改正の発議や内閣不信任案の決議は、認めるべきではないというのはほぼ共通しています。しかし、緊急事態への対応に必要な確保の提出は当然に可能であるし、国会法101条に基づき、議員は内閣から示された案件に関する議案の提出も可能とされるなど、緊急集会の兼納の範囲は、広く認めとむ良い法律予算など広く国会の権限に属するものに及ぶ合目的性に適合する範囲においては制約はないとする意見が目立ちました。その上で、災害時に緊急事態が発生した場合に、参議院の緊急集会を本当に国会の機能を代行できるのか、それも長期にわたって代行可能なのかという検証も、参議院として行うべきではないかと申し上げたい。これは自民党の佐藤筆頭幹事の問題意識に触発されたものであります。すなわち憲法に定める国に緊急の必要があるときの範囲はどの程度か、大規模災害が発生した場合に参議院議員が指定された期日の午前10時に集まれるのか、通知の方法は広報以外も必要か、議員が発議できる議案の範囲についてどう考えるか、委員会への付託案件以外にどのような調査審議が可能なのか、総選挙が解散から40日以内に実施できない場合、参議院の緊急集会に対応はいつまで可能なのか等々、参議院の緊急集会の流れと関連する論点の整理は、ぜひとも参議院として行うべきであります。もう一つの復元力、レジリエンスに関しましては、昨年5月31日に行われました党審査会において、我が党の佐々木沙耶加議員と土井新一参考人とのやりとりが興味深い。すなわち佐々木議員からの参議院の緊急集会と任期延長された衆議院議員のどちらがその正常な状態に戻す力が働くか、との問いに対して、土井教授は参議院の緊急集会は国会そのものではなく、参議院という国家機関が国会の見論を代行しているというふうに整理する必要があると思います。その意味では参議院の緊急集会の民主的正当性にも実は問題がある。ただ重要なのは、そういう状態であるからこそ正規に戻すレジリエンスが働くので、任期を延長してしまっていて、選挙を十分行えていないという存在を完全な国会であるかのようにするよりは、そちらの方、すなわち参議院の緊急集会がレジリエンスが働くのではないか、と答えておられます。結局のところ、民主的正当性を確保するには、選挙を実施することが慣用であり、それがすぐには可能でない場合に、繰り述べ投票ではなぜダメなのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも反省としません。戦争による生々しい傷跡がいまだ残っている終戦の翌年、昭和21年4月10日には、第22回衆議院議員総選挙が実施されております。大規模災害、感染症の蔓延といった緊急事態における選挙実施困難事態とはどのような事態なのか、現行法において認められている国の投票制度と合わせて議論を深める必要があります。最後に参議院議員の通常選挙が大規模災害等で実施困難の場合に任期延長が必要がいなかについて意見を述べたい。そもそも現行憲法に定められている参議院の反数改選制の趣旨は、参議院はいかなるときにも簡単なく常に存在することを憲法が要求したもの、参議院はいわば万年議会でありますと言われるように、衆議院よりも強い程度の継続性、安定性を期待する趣旨にほかなりません。言い換えれば参議院は定数の反数であってもその継続性安定性は現行憲法によって確保されていることになります。それゆえ参議院が正規の定数の反数だけによって構成されている場合でも緊急集会もまた反数の議員のみにより成立することとなります。仮に通常選挙が実施できなくなり参議院議員が正規の定数の反数になっても衆議院議員が不留におり臨時会の開催は可能でありましょう。いずれについては、事実衆議院が開催して不存在になった場合、それまで審議していた法案は終算ともにすべて廃案になる一方、参議院議員の通常選挙が実施される場合には、衆議院ではそれまで衆議院において審議されていた法案は継続審議とする慣行が敷かれております。これは参議院は反数のみでも委員として存続していると考えていることによるのではないでしょうか。つまり、参議院の通常選挙において、仮に選挙実施困難事態となっても任期の延長は不要、国延投票の活用によりできるだけ早期の選挙を実施とすればよいと考えます。以上です。

23:09

片山大介君。

23:11

日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大介です。参議院憲法審査会の討議の場は、きょう8日が今国会で初めてとなります。去年に比べると1ヶ月以上遅い上、衆議院の憲法審査会の発売後からも遅れ、まことに遺憾です。今回は、自民党の派閥による裏金問題の影響があったというものの、与野党とも遅らせることなく開催することはできたはずです。裏金問題の真相について、維新としても追及しなくてはいけないという立場に変わりはありません。でも、それは新たに設置された政治改革の特別委員会や、政治倫理審査会で行われるべきもので、憲法を議論する場に影響を与えるものではないはずです。そもそも、衆参両院に憲法審査会が設置されたのは、平成23年10月のことです。それから12年半が経ちました。西尾佐美小松原大学名誉教授によると、憲法審査会が始まってからおとどし令和4年までの11年間における運営経費の総額は、参議院の憲法審査会がおよそ14億円、衆議院の憲法審査会はおよそ19億円で、両院合わせると実に33億円を超えるということです。これほどのお金を使って、一体どれだけの成果を上げたのでしょうか。党内で議論する。各党会派として提案し、徹底的に議論する。その上で最終的に、それが是なのか非なのかを採決して決める。これが憲法審査会の在り方のはずです。それなのに、今はそうした状況になっていません。国民に考えていただく材料すら提供できない状況にあることを、改めて認識しなければいけません。そもそも開催頻度が少ない。開催しても各党各会派がそれぞれの辞節を述べるだけでは、厳しい言い方をすれば時間を浪費しているだけに過ぎないと言えます。岸田首相は、今年9月末の自民党の総裁任期までに、憲法改正の実現を目指すと明言しています。国民投票の実施には、国会の発議後60日から180日間が必要となるため、国民への約束を果たすためには、残り1ヶ月半となった今国会の会期末までに発議しなければいけません。衆議院に比べて、集会遅れと言われている参議院での議論を進め、衆参の憲法審査会の足並みを揃える、そして、結論を出すべき時期を見据えたスケジュールを策定して項目を絞り込み、建設的な議論を進めていくべきです。日本維新の会は、教育の無償化、統治機構の改革、憲法裁判所の設置、自衛隊の明記、それに緊急事態条項の創設の5項目について、既に条案文を示しています。このうち、緊急事態条項の創設では、衆議院の方で維新のほか、自民、公明、国民民主、有志の会との5党派によって、緊急時には必要に応じて議員任期を延長できる条項を設ける必要性などで一致し、さらに維新、国民、有志の会の3党派で独自に条文案をまとめています。元日に発生した野党半島地震では、改めて、いつどこで突然の災害が起きるかわからないことを認識させられました。野党半島地震では、国会の機能は維持され、被災地支援のための特例法案など必要な審議を行うことができました。しかし、首都圏において大規模な災害などが発生した場合、現行憲法の規定では、今回のように国会機能が維持できるとは限りません。もちろん、我々が提言している緊急事態条項案、議員の任期延長論においても、参議院の緊急集会の重要性が変わることは、いささかもありません。しかし、そこには長期にわたる場合を想定していないことなどの限界もあります。そうした点においても、今後の参議院の憲法審査会のテーマとして、自民党が挙げた緊急集会について、その流れや限界を抑えていくことは、とても重要で議論を進めていきたいと思います。今後、参議院の憲法審査会を毎週定例日に開催したとしても、今国会の会期ますまでは、あと6回しかありません。熟議の不の参議院らしい議論を行うため、定例日以外の開催を提案したいと思います。さらに、参議院の憲法審査会の規定によると、閉会中も手続きの必要なく開催し、負託された憲法改正原案を審査できるとされていることから、国会の開会閉会に関係なく議論を進めていきたいと思います。その上で、国民の憲法問題への関心を大いに高め、議論に参加してもらうために、憲法審査会の模様をNHKでテレビ中継することも求めたいと思います。今国会の会期中における衆議院の解散も一部では囁かれています。岸田首相が国会発議を残したまま解散に踏み切ることはないと思いますが、解散するなら、今年9月末の総裁任期までの会見実現の前提となる国会発議をした上で、総選挙に臨むべきだと考えます。そうすれば仮に、選挙後に総理総裁が変わっても、国民投票は実施されます。国民主権を掲げる日本国憲法が、一度も国民の審判を仰いでいないのは大きな矛盾です。国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは、国会議員に課せられた重大な責務です。日本維新の会は、引き続き国会内外で憲法論議の先頭に立ち、一日も早く国民投票が実施されるよう、全力を傾けることをお約束し、意見表明を終わります。ありがとうございました。

29:37

大塚光平君

29:43

国民民主党新緑風会会派の大塚光平です。現在の日本国憲法についての基本的論点について意見を申し述べます。日本国憲法は規範憲法ではなく、成分憲法です。英国は単一憲法点は存在せず、規範憲法または不成分憲法と言われます。英国のような規範憲法であれば、それを構成する法律の改正等によって合意を醸成することが可能ですが、成分憲法ではそれができません。従って国家及び国民を取り巻く環境や諸情勢の変化によって成分内容が現実に適合しなくなった場合に、どのように対応すべきかということが憲法についての基本的論点です。その場合、憲法改正、憲法解釈または解釈改憲という手段を取るのか、別の手段があり得るのか、そうした点について国権の最高機関である国会は、不断の議論と検討の責務を負っていると考えます。その際、日本国憲法が公正憲法か、難政憲法かという論点も関わってきます。公正憲法であれば、憲法解釈や解釈改憲に依存する傾向が相対的に高くなる一方、難政憲法であれば、憲法改正という手段を用いる傾向が強くなります。その場合、日本国憲法の規範性の強さとも関係します。日本国憲法が公正憲法だという立場に立てば、憲法改正ではなく、憲法解釈や解釈改憲によって変化に対応することになります。日本国憲法をめぐるこれまでの経過は、まさしくそういう状況です。しかし、憲法解釈あるいは解釈改憲に依存すればするほど、憲法の規範性は脆弱化し、日本国憲法が公正憲法であると主張することと矛盾します。一方、日本国憲法は難政憲法だという立場に立てば、憲法改正は相対的に容易になり、頻繁に憲法改正を行うと、憲法の規範性を損なえます。そこで、憲法改正に極めて慎重に対応すれば、結局公正憲法的な状態になり、日本国憲法が難政憲法であるとする当初の主張と矛盾します。以上、日本国憲法の性質をどのように定義するかという論点が重要であることを申し述べました。次に、憲法改正、憲法解釈、解釈改憲の必要性、つまり、国民及び国家を取り巻く環境や諸情勢の変化が、現在の日本国憲法の内容と整合的であるか、あるいはその内容で変化に対応し得るのかという観点から意見を申し述べます。日本国憲法が国民の自由を守る基礎法、国家に対する制限規範、そして最高法規であるという三つの要素、及び日本国憲法の三つの基本原理が、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義であることを共有した上で申し述べます。新しい人権論としては、環境権、プライバシー権、主流権利等が検討課題です。これらの人権保護に関して、現在の日本国憲法でどこまで対応可能で、どこまで時代的要請に応じ得ているかということです。人権と公益の関係に関しては、気候変動や自然災害の深刻さが増す中、被害防止や復旧負担の観点から、人権保護と公益保護のための人権制限をどのようにバランスさせるかは古くて新しい課題です。公益保護のための人権制限、つまり国民の協力は国民の義務とする考えは行き過ぎ感を免れないでしょう。このあたりのバランスが憲法論における重要な論点です。協議の安全保障及び憲法9条については、国会内外で議論の資座が変遷してきました。憲法制定から1980年代頃までは、自衛隊の存在根拠が議論の中心でしたが、1990年代前半には湾岸戦争の影響から国連中心主義と国際貢献の文脈に変化し、2000年代は9.11米国同時タステロの影響を受けて、多国籍軍参加と集団的自衛権という切り口に変わり、さらに2010年代は日米同盟強化と集団的自衛権の関係が議論されました。2020年代の現在は、日本を取り巻く極東・東シナ海・南シナ海・台湾海峡・北方領土等の情勢が緊張感を増す中、自衛権の在り方及び人権と公益の関係に焦点が当たっていると感じます。この間、憲法9条に関しては、国会のみならず、政府も裁判所も憲法解釈によって対応し続けています。このような、ある意味弾力的すぎる対応は、憲法9条の規範性が強いと言えるのか、逆に弱いと言えるのか、曖昧かつ不明瞭な状況を生み出しています。国の安全保障は、協議の安全保障にとどまりません。サイバー、エネルギー、食料、教育、文化に至るまで、国の存立を危うくする事態が様々な分野で懸念されます。そうした総合的な安全保障について、憲法は明確に規定していません。食料安全保障という言葉が、今国会提出法案に初めて登場しますが、そうした法律レベルの対応でいいのか否か、議論が必要です。冒頭申し述べたとおり、英国憲法は、不成分憲法として、法律、議会決議、裁判所判例、国際条約、慣習等の集合体です。日本国憲法を、現代の環境下で、国民に対する責務を果たす内容に、立法及び司法が消化させられないならば、英国憲法的な構造に転換することも一向の余地があります。統治機構の問題もあります。人口減少が深刻度を増す中、国と地方の関係、地方文献推進、同州制、一極集中是正等についても議論が必要でしょう。最後に、憲法、継承事案の合憲、違憲の判断を、通常の裁判所が行っていますが、果たしてそれでいいのでしょうか。憲法裁判所の必要性も議論が必要です。憲法裁判所が存在しないことが、違憲状態の放置、過度の憲法解釈、判断流補等の司法の怠慢と司法の越検を生んでいると考えます。以上申し述べて、意見とします。

36:10

山添拓君。

36:12

日本共産党を代表し、憲法に対する考え方について意見を述べます。憲法審査会は、改憲原案や改憲発議を審査するための国会の機関であり、議論を進めれば、いや往なく改憲案の擦り合わせに向かいかねません。日本共産党は、国民世論が改憲を求めない中、審査会を動かすべきではないと繰り返し主張してきました。5月3日の憲法記念日を前にした共同通信の世論調査では、国会で憲法改正の議論を急ぐ必要があるかという問いに、急ぐ必要はないと答えた人が65%でした。国民の声に逆行し、国会が改憲ありきで進むことは許されません。にもかかわらず岸田総理は、自らの総裁任期中に改憲を実現したいと繰り返し、通常国会冒頭の施政方針演説では、条文案の具体化を進め議論を加速するとまで述べました。行政府の長が国会審議の進め方に介入し、憲法尊重擁護義務に反して改憲論議を国民と国会に押し付けるなど言語同談です。総理の発言には、内閣支持率が低迷する中、改憲をアピールすることで自らの求信力を確保したい意図が明確でします。政権延命のための最悪の政治利用です。毎日新聞の世論調査では、岸田総理在任中の改憲に賛成は27%と、総理の就任意向を最も低くなり、逆に反対は52%と最も高くなりました。総理の模倣が国民に見透かされています。もとよりこうした総理の姿勢に乗じて、とにかく改憲を急げと煽るのも極めて不当です。4月28日3つの衆院補選で自民党がいずれも議席を失う結果となったのは、裏金事件をめぐる国民の厳しい審判に他なりません。政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治資金の収支報告を求め、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする法律です。この間明らかになった自民党の裏金事件は、主要派閥が長年にわたり、政治資金パーティーの収入を裏金化してきたという、組織的で継続的そして悪質な犯罪行為であり、国民を裏切るものです。憲法全文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するとしています。裏金議員の弁明は、裏金を不正に使ったことはないと根拠もなく語るばかりで、選挙犯罪に使われた疑いさえ拭えません。現在の議席は、公正な選挙の結果によるものとは言えない可能性が否定できず、正当に選挙された国会における代表者に値しないのではないかとの批判を免れません。民主政治の土台を揺るがす事態を招いた、法律を守れない議員に、改憲を語る資格はありません。自民党はいつ誰が、どのように裏金システムを作り、何に使ってきたのか、あらざらや明らかにするべきです。「正倫心での知らぬ存在の秘書に任せていた」との弁明と、事実の解明もなく行われた形ばかりの処分による幕引きは断じて許されません。国会はその役割を果たし、関係者の承認喚問をはじめ真相解明を行うべきです。改憲論議について、審議の進め方にまで口を挟む総理が、裏金事件の真相解明となると、国会のことは国会でと、逃げ回るのはあまりにも身勝手です。憲法を変える議論ではなく、憲法を取り分け、9条を壊してきた政治を改める議論こそ焦点です。歴代政権は選手防衛を主張し、攻撃的兵器は持たない、海外で武力行使をしない、軍事費はGNP費1%程度、国際紛争を助長する武器輸出は行わないなど、曲がりなりにも平和国家としての縛りを設けてきました。ところが岸田政権は安保三分省を閣議決定し、敵日攻撃能力の保有を解禁し、軍事費はGDP費2%以上へ増額を進め、最新鋭の戦闘機を含めて殺傷兵器の輸出まで解禁しようとしています。日米首脳会談では自衛隊と米軍をシームレスに統合し、事実上米軍の指揮下に自衛隊を置く事態まで容認しました。米国のエマニュアル駐日大使は「岸田政権は2年間で70年代の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ、根底から覆した」と評価しましたが、まさに根底からことごとく踏みにじっています。ウクライナは明日の東アジアかもしれないといい、平和のためには軍事的抑止力の強化しかないかのように描き、危機に乗じて大軍閣を進めています。しかし抑止力の向上を理由に軍事力を強めれば、相手も対抗し、結果として脅威を高める安全保障のジレンマに陥ることは明らかです。戦争をさせないための外交戦略こそ必要です。日本共産党は先日、東アジアの平和構築への提言を発表しました。アセアンと協力し、東アジア規模で平和の枠組みを発展させる提案です。アメリカが中国かという分断と対立、排除ではなく、地域のすべての国々を包摂する枠組みで対話と協力を進めるAOIPアセアンインド太平洋構想は、日本も支持するアセアンの方針です。そうである以上、対中包囲の軍事ブロックづくりではなく、たとえ紛争があっても戦争にさせない地域にする、徹底した外交努力を尽くすことが、救助を持つ日本の責任です。裏金づくりの腐敗にまみれ、憲法を壊し、平和も暮らしも脅かす自民党政治は終わらせるしかありません。憲法を生かし、命と暮らしを守り、人権と民主主義を実現する政治へ転換する決意を述べ、意見表明とします。

42:00

山本太郎君

42:03

令和新選組山本太郎です。現在日本国、日本国における憲法問題は存在するのか。緊急時に対応できる憲法になっていない、そう主張する者もいますが、その内容を聞いてみても、俺たちが改憲したと言いたい、以外に動機が見当たりません。すでに現行憲法は緊急時も対応できる内容になっています。災害などを利用し、無制限に権力を掌握したがる無法者が、いつか現れることを想定しつかられているのが現行憲法。では、日本における憲法問題は存在しないのか。いや、存在します。

42:39

たとえ災害という緊急事態であっても、憲法を無視で苦しむ人々を放置し続け、金と票を送れる者には規制緩和と金を横流し、日本経済を30年衰退させ国民を貧困化、憲法遵守よりも私服を肥やすことだけに熱心な存在、その存在自体が憲法違反とも呼べる国会議員。

42:59

そしてその者たちが訴える薄っぺらな憲法改正を数の力で進めようとする現在こそが日本における憲法問題。自民党の4分の1の議員が裏金問題に関与、自ら自粛することも自主することもなく、猫ババしたお金をカンプ金と欺き、知らぬ存ぜぬで逃げ切ろうとする泥棒たちが、きょうものごのおと国権の最高機関で活動する。その面の川の厚さ、世界一。腐敗、劣化、小枝目、詐欺師、泥棒、イカ様、猫ババ、様々形容しても足りないほどの状態である長田町で、この犯罪者集団が今通常国会においても法改正や立法にも関わっている。それらを粛々と成立させている現在の国会こそ憲法違反ではないのか。犯罪者集団に立法行為をさせないことは、犯罪者集団にこの国の行く末を決めさせないという当たり前のことで、全力疎止以外ない。国会自体が憲法違反の存在になり下がったのは、自民党だけの問題ではない。野党側にも問題があることは明らか。今国会、衆議院での予算審議時間は76時間という短さ。令和に入ってからと比較してみても2時間から4時間短い。自民党4分の1が泥棒疑惑という大問題や、直近で起こった大災害という様々なものを抱えているのにも関わらず。少数野党にとって唯一、人質にとれるのが予算。なぜ予算成立とバーターで、野党反党の補正予算を実現しようとしなかったんですか。なぜ予算成立とバーターで、安倍派5人衆の首を取ろうとしなかったのですか。年度末に予算成立せずとも、暫定予算で必要経費は災害対応費を含め賄える。予算成立を条件にバーターで、大胆な要求もせず、少数の野党では戦いようがないと、本会議場での長時間演説よくやった、委員会質疑1回分勝ち取った、成果だ、などと、ドヤ顔で、小さな雨玉を自慢し、それと交換に犯罪者集団に寄り添い、スムーズな国会運営に協力する。予算を人質に、国民のために勝ち取れるものを取りに行こうともせず、物分りの良い国会運営に徹する。衆議院、野党第一党の姿は、自民党に並ぶ憲法違反が疑われる存在に思えます。災害について、ここ数年で起こった自然災害では、今も生活再建できていない被災者が大勢いる。2022年8月、青森豪雨災害。青森県で800棟を超える住宅被害。23年1月時点の報道では、ある地区でほとんどの住民が住宅再建を諦めたという。23年7月、久留米豪雨災害。福岡県の住宅被害6569棟。全壊した我が家、解体の着手に半年かかる。住宅再建を諦め、地域を離れる住民多数。23年9月、台風13号。福島県いわき市。住宅被害は約1800棟。豪雨から1か月後の超え。移転新築で数千万円。現在地での再建でも1000万円かかる。再建を諦める住民多数。2019年、山形沖地震から2年経っても、屋根をブルーシートで覆ったままの家に住む人々。一部損壊という状態には、びた一文出さないことで、災害が起こるたびに、生活再建できていない人を大量に生み出し、貧困が拡大。災害は終わったと切り捨て続けているのが自民党。憲法はもちろん、コミュニティを守る気もなく、被災者は泣き寝入りしかない。野党半島にも同じような手口で対応することは、8歳から現在までの政府の対応を見れば一目瞭然。本来なら総理が即座にヘリで視察。物資空輸と人命救助に自衛隊を大量投入しなければならない場面でも、大した増員もせず、やれることは全部やると言葉だけ踊らせ、水も食料も圧倒的に足りない状態を、民間に穴埋めさせる神経を疑う。8歳直後でも経済団体の宿泊パーティーに出席、2週間も現地を視察せず放置するような政治家が総理で、それに党内で苦言を呈する者もいない。8歳から4ヶ月経っても奥の都では水道も通らず、高齢者が毎日20リットルの水を求めて給水者に並ばなければならない。早々にプッシュ型支援は打ち切り。飲料水さえも底をつきそうな状況を見かね、政府に水の支援、増強をお願いしても、店で売っているペットボトルを買えばいいと切り捨てる。被災地では下水が復旧しておらず、自宅でトイレ使えず。仮設のトイレは遠く、毎回15分かけて歩いて用を足す。携帯トイレが足りていない、今すぐ供給の状況を総理に伝えてほしいと、地元の要望を大臣に伝える。すると、にこやかに「はい、精一杯努力します」と答える。次の委員会で携帯トイレの件どうなったかと確認すると、「報告はしました」と、にこやかに答える。結局、担当省庁から、地元自治体に携帯トイレあるかと電話で確認、ありますと返事を受け、それで終了。間の目詰まりなどは一切気にしない。返事だけは元気でポンコツな大臣、口だけで気持ちのない腐れ気道のような総理。それに対しておかしいという声を上げない、自分の身だけが可愛い国会議員たちの共通点は、憲法改正。「災害が」と声を揃えて憲法改正への必要性は訴えるが、彼らの口から「今、現在、災害の中で基本的人権さえも守られていない、被災住民の状況はほとんど聞こえてこない」憲法改正を語る前に、今の憲法を守れ、やるべきことをやれ。以上です。

48:32

高田哲美君。

48:34

沖縄の風の高田哲美です。沖縄が復帰して来週で52年になります。憲法が適用されたからということです。その憲法はまだ沖縄に適用されていると思いません。それをまず先に言いたいと思います。政府は、所信や外交等において法の支配の語を多用していますが、今日は法の支配や憲法原理の観点から、現状の憲法審査会の問題点について述べたいと思います。まず、大元の法の支配からの問題点を言いたいと思います。憲法審査会が、法の支配の語を誤った理解で使用し続けているということです。法の支配は、先端的な国家権力の支配、つまり人の支配を背し、すべての統治権力を憲法で拘束することによって、国民の権利を保障することを目的とする立憲主義に基づく原理です。民主主義とも非常に関連をしています。法の支配の内容というのは、憲法の最高法規制の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、こういったものが挙げられますけれども、現状の憲法審査会の機能や位置づけが、法の支配から問題となる点が多くあります。まず、最高法規である憲法から見た現状の憲法審査会です。憲法の改正を目的に常に、いわば常任の調査、審査をする機関として位置づけられているということが、憲法上可能なんですか、ということです。憲法制定権力は国民にあり、国民から人権保障のために必要な改正があれば、法次の申託を受けたものであって、憲法改正権力自体が、元来国会にあるわけではありません。しかも、付託されたのはその一部に過ぎず、国民の最終判断が、憲法改正権発動の効果発生となることとなります。したがって、憲法審査会が憲法より上位にあるかのように、網羅的に憲法条文の改憲を模索することに従事しているということは、憲法構造上、歪と言っていいと思います。憲法96条の国会が発行してから国民投票にかけると書いてあるのは、憲法保障の一環なんです。そのときの国会の役割は、法次前の改憲案が国家権力の横暴や乱用を、あるいは人権侵害に及ぶのではないかということを、法の支配に基づく行動様式と、良式で、それをきちんと議論するということの位置づけなんです。だからこそ、違憲の疑いのある法次を抑えるという信頼を国会においているのが、憲法保障なんです。現在、こういった位置づけと認識で、この審査会が動いていますが、憲法99条では、総理を含む国務大臣、国会議員などに、憲法尊重擁護義務があることを定めています。仮に、憲法に違反する行為等を権力者が行ったり、政府が憲法上の疑義のある改憲に走ったりした場合、権力分立、チェックエンドバランスの一翼を担う、これは国民の代表ですから、国の唯一の立法機関である国会が、政府の行為が憲法に違反しないかを議論するところであり、そういう見識を持っていると、憲法上を見なされているのが国会なんです。どうも、現在の憲法審査会の動きは、そうなっているような態度ではないかと、試験者、国民がしっかり見ていると思います。行政監視というのは、国民の代表としての国会の役割だということで、行政と一緒にやることではないということですね。法務省へのほかにも、内容の一つに、また適正手続きということがあります。この国民試験に基づく試験者の会見要望、あるいは国民から沸き上がった会見なのかというのが問題になります。審査会のあり方自体も問題です。現状の審査会は、国家権力による憲法改正事項の発掘をしているような様相に見えます。お試し会見などとも言われて、憲法という最も重たい条文のどこをどう変えるのか、いくつも案を出し、明確でない中身です。通常の会見の必要性が国民から沸き上がり、それに応えてのための合議体、ほかの合議体を設置し、議論するのが本来の筋かもしれません。国会ではなくて、別の合議体というのが海外ではあります。会見したいという政治的信念の押し売りで、法の支配に反するだけでなく、典型的な立憲主義にも反するやり方であると思います。そして国家権力は、憲法違反をした場合、制裁がついてきますでしょうか。ちなみに、憲法違反を明確、故意にですね、故意に犯した場合に、憲法裁判所に訴追し、大統領を罷免するという手続きが憲法に書かれている、ドイツ基本法もあります。憲法はどのような日本国家を目指しているか。これは、明白に平和国家、民主国家、人権保障国家です。この基本原理を確認し、立憲主義に基づく憲法審査会となっているのでしょうか。立憲主義は、国民の基本的人権などを守るため、国家権力を憲法によって制約することですけれども、国家権力が憲法の制約を緩めるための方法を、常時模索しているこの形に、異常に問題があると映っています。国家権力担当者が負うのは、憲法尊重擁護義務であって、擁護義務と同じように課されている国会議員は、憲法改正案を作る義務を負っているわけではありません。絶対、憲法に書かれていないことです。勝手に憲法上の義務を作り出しているというのが問題だと思います。かつて、これは1953年ですけれども、防衛力増強を日本がしていることに対して、日本側はとても難しいと、だから簡単に予算はつけられませんと言っています。この措置を取ることに対して、法律的な制約というのが憲法だというふうにアメリカは述べています。今そのような法律的制約、あるいは法的制約というものを、どんどんなくしていこうという、そういう方向に向かっているのではないかと思います。そして、こたわったもう一つの理由が、自然災害が多く、その対策費用がかかるから防衛費用は増やせませんと言ったわけですね。そして最後に、菅田首相が任期中に会見を行う旨の発言をしたということですけれども、これは法の支配になっていますか。人が支配しているんじゃないですか。いつまでに憲法を変えましょうと。そういうことは、法の支配の理解が不十分だということで、問題点はまだまだありますけれども、今の憲法審査会は、意見の問題がある。そこまで言っておきたいと思います。以上で各会派の意見表明は終了いたしました。

56:46

佐藤君。

56:48

先ほど山本太郎委員の発言中に不穏当な言辞があると思われますので、取扱いを幹事会で協議願いたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻、幹事会にて協議をいたします。次に委員間の意見交換を行います。1回の発言時間は、各3分以内でお述べいただきたいと思います。なお、発言が終わりましたら、氏名表を横にお戻しください。

57:15

加藤昭雄君。

57:17

はい。自由民主党の加藤昭雄でございます。発言の機会ありがとうございます。憲法記念日5月3日で、日本憲法は制定から77年を迎えました。我が国の憲法は、制定以来一度も改正がありませんが、変えてはならない普遍的なものと、そして時代の変遷による世界情勢、社会情勢によって、改正を行いアップデートしなければならないものがあると考え、世界各国では時代の移り変わりで、憲法改正が行われていることがその証拠であります。近年、世界情勢の混迷と緊迫化が高まり、我が国周辺においても、鄰国ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮の弾道ミサル開発と、発射実験の頻発化、軍事増強など、さらには中国による台湾有事の可能性など、我が国の安全保障へ対応する強化の必要性が高まっております。有事の際、国民を守ることは国家最大の責務であります。にもかかわらず、日本国結法には、誰がどのように国を、そして国民を守るかという根本的な規定がありません。また、激甚頻発化する自然災害に備える即時対応の強化は急務であります。衆議院では、昨年22回の憲法審査会を開催し、有事、そして大規模災害などを想定した緊急事態状況に関する論点整理まで議論が進んでおります。参議院では、昨年11回参議院緊急集会、そしてまた参議院の合区解消についての議論が繰り返し行われてはおりますが、さらに緊急事態状況、そしてまた自衛隊の憲法明記についての審議など積み重ねをお願いしたいと思っております。また、本調査会は自由討議でありますが、委員の意見聴取にとどまらず、詰められるところはきちんと議論を詰めていくべきであり、幹事懇談会なども含めて各会派の意見を持ち帰り、各項目で建設的に意見を取りまとめるべきと考えます。憲法第54条2項の規定により、衆議院解散の間、大規模災害時、国会有事など、予測すべからざる緊急事態が発生した際の参議院の緊急集会は国会の制度の重要な補完機能であります。この補完機能の充実強化、そして論点整理、これからのさまざまな議論の積み重ねにより、これから衆議院との議論のすり合わせをしっかり行っていく体制を参議院の憲法審査会でも早急に取りまとめを行いながら議論を進めて積み重ねていかなければならないと思っております。これからの参議院の緊急集会の起こり得る議論のさまざまな問題点につきまして、さらに憲法審査会での議論を深め、各委員の皆様との建設的な意見の取りまとめを期待し、私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。

1:00:21

小沢雅人君。

1:00:24

立憲社民の小沢雅人です。自民党の裏金問題について述べます。参議院選挙の年においては、参議院議員に対して派閥パーティー権の販売額全額をキックバックしていたと報じられていました。当然にして真実を話せば立憲されてしまうので、安倍派の裏金参議院議員は誰も真実を述べていませんが、いまだ全容解明に至っていません。事実であれば選挙犯罪によって議席を得たことが、憲法四十三条の趣旨に反すると言わざるを得ません。参議院自民党の安倍派議員を除くと、憲法九十六条の発議要件を満たしません。そもそも法律を守らず、憲法の趣旨を一冊している議員を多く抱えている自民党に、憲法改正を述べる資格はありません。次に、昨日の衆議院本会議で審議入りした地方自治法改正案について申し上げます。憲法学者の木村聡太さんは、憲法という希望の著書で、実は日本国憲法が用意している権力分立は三権分立だけではありません。中央政府と地方政府の分立、つまり地方自治の保障も権力分立原理の一種ですと説いています。国の支持権は災害対策基本法や感染保護等個別法に規定がある場合と、違法な事務処理をした自治体への地方自治法に基づく是正の指導に限られています。しかし改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生、または発生する恐れがあれば、必要な支持ができるとしています。これは憲法九十二条の地方自治を保障する趣旨に沿うのでしょうか。国と地方の関係を上下主従から対等協力に改めた地方文献に逆行するという指摘に、緊急事態条項に通じる懸念があります。昨今の世論調査から懸念するには、緊急時の対策としてその制度が本当に必要なのか、権力の乱用や中央集権強化など、憲法は権力を縛るものという立憲主義がないがしろにされ、憲法の趣旨に反していないのか、国民に丁寧に説明して議論を尽くすことが求められています。敵日反撃能力の保有、防衛費の大幅増税、次期戦闘機の第三国輸出解禁など、憲法九条の選手防衛の境外化が懸念される与党単独による閣議決定という手法は、立憲主義に反していると暫じざるを得ません。憲法改正議論は、分断を招く請求な進め方や改正ありきでは国民の理解は得られません。結論ありきの議論には断固容認できないことを強く申し上げ、また、是非地方自治法もこの憲法審査会のテーマとして議論していただくよう、会長のお取り扱いをお願いして、私の意見といたします。

1:03:05

山本慶介君。

1:03:07

自由民主党の山本慶介です。発言の機会をありがとうございます。是非とも今日は主権者である国民の声をお届けしたいというふうに思います。今回、憲法に関わるイベントなどにおいて触れ合った国民の方々の多くが、自衛隊の存在についてのことを要望として述べられました。自衛隊を明記していただきたいと。それは我々国民が本当に自衛隊によって多くの暮らし、また危険な場所、危険な状態を脱してきた過去があるから、今もなお自衛隊の方々が海賊退守運動活動などにおいて見送られるときに立ち会ったならば、本当に家族の方々が自衛隊である家族を思いながらお見送りをしている姿があります。しかしながらその存在が憲法の中では無視されている。この状況を必ず変えていただきたい。これが主権者たる国民の行為として届けられた一つであります。もう一つは、先ほど来、またこれまでも多くの議論のポイントとなっています。参議院の緊急集会、緊急事態状況などについてであります。国民の方からお尋ねされたのが、数年間にわたって国政選挙を行うことができない、国民の投票権を制限しなければいけない非常事態とはどういう状況かというふうに尋ねられたことがあります。まさしく今、ロシアによるウクライナの侵攻、ことによってウクライナは憲法の緊急事態条項を発動し、非常事態改憲令を発し、これを根拠に議会選挙を延期し、大統領選挙を延期しています。そして国民の7割がそれを支持している状況にあります。これは憲法の緊急事態条項の基づき、改憲令が延長され、戦争中には困難な国政選挙が延期されている事例であり、さらに厳密に調べる必要はありますけれども、おそらく数年間にわたって国政選挙を行うことができず、国民の投票権を制限しなければいけない非常事態の典型的な例であろうというふうに思います。ウクライナの憲法に緊急事態条項がなければ、もっと混乱している。それ以外の国においても、災害時また有事において選挙を行おうとする国々には大統領における力があり、また非常事態宣言や憲法において緊急事態条項が設置されている、そういう国々であります。こういったことから、我が国においてもしっかりとした整備をする。憲法に期日が書かれている以上、期日を超えた取組をするならば、やはりそこにはしっかりとした憲法の定めがなければ、恣意的な活動にもつながると、逆に恣意的な活動にもつながると、そのように考えるところであります。私からは以上です。

1:05:49

先ほどの小澤君の御発言の中の要望につきましては、御国幹事会において協議いたします。

1:05:58

浅田博士君。

1:06:02

人間の最も根源的な欲求は、自らの生存権であり、試験者が自らの生存権を保障するために基本法をつくり、国家をつくる。これが近代立憲主義の原点です。現在も国家の基本的な役割は、試験者である国民の生命財産を守ること、つまり生存権を保障することであるという点では、皆さん異論はないと思います。ここで考えてみる必要があるのは、果たして現在の憲法が、試験者である国民の生存権を保障することができるのかということです。指摘した一点目は、緊急事態対応ですが、これは先ほど我が党の片山大介委員から言及がありました。2点目は、国と地方の関係です。近代立憲主義において、憲法は公権力を縛るルールです。規律密度という観点から、現行憲法を見ると、規律密度は高くありません。8章で地方自治のことが書かれてありますが、第92条から第95条まで4条しかありませんし、文言が概括的です。規律密度は低く、権力への統制力は弱いと思います。憲法が公権力を縛るルールであるためには、憲法の規律密度を高める必要があります。昨日から衆議院で地方自治法の改正案が審議入りしました。新型コロナ感染症下で問題になった国と自治体の関係を整理し、想定外の事態に備えることが立法事実です。日本維新の会は、地方から当地の仕組みを変えるべく、国政制度を立ち上げました。中央集権型ではなく、地方分権型の新しい国の形をつくることと、その基本法をつくることは一対です。基本法をなくして新しい国はありません。そういう立場から言うと、この改正では、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込むのではなく、自治体が国に要請することができる特例を盛り込むべきです。地方自治に関し、より対極的に申し上げると、人口最大の東京都が1404万人、最小が鳥取県の55万人、市町村では最大の横浜市が378万人、最小が東京都青ヶ島村の164人、人口規模でこれだけの違いがあり、さらに人口減少が進むところ、憲法地方自治法では地方公共団体と一括りで、仕組みも仕事も同一です。果たしてこれで国民住民が享受する福利は公正なのか、自治法の改正ではなく、憲法審査会の場で議論されるべき課題であることを申し上げ、発言を終わります。

1:08:46

久保田 徹也君

1:08:49

公明党の久保田徹也です。衆院東京十五区補欠選挙における選挙の自由妨害は、民主主義社会の健全な発展にとって重大な問題であり、厳正に対処すべきとの立場から意見を述べさせていただきます。同選挙においては、一部の陣営が他の候補者の街頭演説会場に選挙カーで乗り付け、各選挙を使って演説を遮るなどしたものです。言うまでもなく、選挙演説は候補者や政党にとって、主義・主張を直接有権者に伝える貴重な手段です。有権者にとっても、候補者や政党を判断し、憲法が保障する選挙権第十五条を実効化する法との一つでもあります。もちろん矢子は、憲法が保障する表現の自由二十一条一項行使です。また、候補者に一般市民が自らの声を直接伝えることは、憲法が保障する政願権十六条の行使にも相当するでしょう。他方、公職選挙法は、選挙人と非選挙人の自由な意思表明と、公正かつ適正な選挙の実施を損なう行為を犯罪として累計化しています。その一つが選挙の自由妨害です。最高裁は過去の判決で、仮に演説自体が継続されたとしても、聴取をしてこれを聴取することを不可能または困難ならしめるような行為は、演説の自由妨害にあたると結論しています。つまり、個人が叫ぶ程度は問題ないが、覚醒期などによって演説が聞き取れなくなれば、選挙妨害にあたるとの認識です。その点、今回の妨害はとても表現の自由を盾に容認されるべき行為ではありません。一部メディアでは規制制度に対する不満の現れなどと、行為を容認するが如き報道も見受けられますが、はなはだ疑問です。有権者との意思疎通の機会は断じて保障されるべきであり、公選法の選挙の自由妨害罪や刑法の脅迫罪、道路交通法違反など、現行法を厳格に適用した上で、さらに必要があれば、公選法改正の検討も視野に規制を強化し、選挙という民主主義の基盤を守るべきと訴え、私の意見とさせていただきます。ありがとうございました。

1:11:25

福島みずほ君。

1:11:27

はい。第一に、憲法から見た自民党裏金問題について述べます。正式に終始報告書に不記載だった裏金の使徒は、ほとんど不明のままです。安倍派だけでも5年間で6億円超になります。有権者の買収、有権者への違法な寄付、違法な選挙費用、公職選挙法194条、公職選挙法施行令127条の支出制限違反等として使われた可能性が否定できません。自民党で適切な根拠に基づいて否定できない限り、残念ながら裏金によって選挙犯罪が行われたことを想定しさざるを得ない状況ではないでしょうか。政治資金規正法や公職選挙法は、正当な選挙という憲法の要請に基づいています。公職選挙法1条は、日本国憲法の精神にのっとりとなっています。裏金の使徒が適法と証明できない限り、裏金議員の議席は、公正な選挙の結果によるものと言えるのでしょうか。憲法改正発議における各議員の総議員の3分の2以上の賛成96条も、当然正当に選挙された国会である必要があり、これに反する憲法改正は排除されます。裏金議員を除くと、衆参いずれも総議員の3分の2を下回ります。現在の国会は、憲法改正を発議できるような正当に選挙された国会とは言えません。そもそも裏金問題で法律を守らない自民党の裏金議員の人たちに、憲法を変える資格はありません。第2に、政府与党が行っている憲法の破壊があります。日本は、憲法9条の平和主義に基づいて、戦死防衛、海外に武器を売らない、軍事研究はしないなどの政策を持っていました。それがことごとく破壊されていっています。憲法を守らず、憲法を破壊しながら、どのように憲法を変えるというのでしょうか。この意味でも、憲法を変える資格はありません。第3に、札幌公債は、同性婚を認めないことは、憲法24条14条に違反するとし、最高裁は、性色能力を奪う性同一性障害特例法は、憲法違反だと断じました。憲法違反をなくすことこそ必要です。憲法を審査会で取り上げるよう、会長にお諮りをお願いいたします。第4に、緊急事態条項は大問題です。政府が地方自治体に支持できるとすることは、憲法の地方自治の本質を侵害しています。政府は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることは、憲法41条に明確に反しています。衆議院議員の椅子割り任期延長は、国民の選挙権を侵害します。とりわけ、浦金議員の椅子割りを許してはいけません。唯一の立法機関である国会は、緊急事態条項に反対しなければなりません。憲法違反をなくし、憲法を生かしていくことこそ、憲法審査会でやるべきであるということを申し上げ、意見表明を終わります。福島議員のただいまの件につきましては、後刻、幹事会に適用をいたします。

1:14:27

山本幸子君

1:14:30

ありがとうございます。今年、私たちは、改めて日本が大きな自然災害など、様々なリスクに直面している国であることを認識したのではないでしょうか。未曾有の災害、あるいは極度の国会有事が発生した場合に、国の秩序を守り、民主主義を維持していくためにも、そうした事態下で、国会機能が現憲法下の下を、果たして維持できるのか、真正面から検証する必要があります。そうした問題意識から、参議院の緊急集会について、本日、意見表明をいたします。衆議院不在時の参議院の緊急集会の開会期間が、最大70日間と限定されるのか、あるいは70日を超えた場合でも開催できると解釈するのかという点は、大きな論点であり、昨年の参考日質疑でも見解が二分されました。国会が唯一の立法機関であり、任性が採用されている大原則、並びに憲法第54条2項においては、内閣は国に緊急の必要があるときと、場合を限定していることからも、参議院の緊急集会は例外的な措置であること、そしてこれは、憲法第54条3項で緊急集会での措置は臨時のものであると見記されていることからも明らかであるということ、そもそも、54条は長期間にわたる緊急事態を想定していないと考えられることから、70日を大きく超えてもなお、参議院の緊急集会を当然に認めることができると、現憲法からは読み取ることは難しいのではないかと考えます。また、緊急集会は参議院に与えられた重要な役割でありますが、権能の範囲については様々な解釈のある中で、緊急集会が本来の国会機能と完全に同等と考えるには無理があります。したがって、その権能を明確化し、緊急時の立法府の在り方について議論を急ぎ深めることが必要だと考えます。緊急事態の発生など、国家の混乱時に国民の皆さんの暮らしを脅かすような国会の混乱を招くことは断じてできません。むしろそうした事態下でこそ、国会が本来の形で正常に機能するための憲法改正は急務と考えます。緊急集会の期間、議員任期の延長の論点についてはいずれも権限の乱用、恣意的な運用の懸念が指摘されていますが、憲法議論というのはむしろそうした懸念を払拭するための議論ではないでしょうか。緊急集会、また議員任期延長も含め、緊急事態状況について真摯な議論を国会で行うことが国民への責務と考えます。本憲法審査会では、参議院の緊急集会については既に議論を重ね、論点も明確になっていると認識しています。ぜひ具体的な目標を持って議論を進めるべきと強く申し上げ、意見表明を終わります。ありがとうございます。

1:17:21

仁比聡平君

1:17:23

私は、日本国憲法が保障する豊かな人権の実現こそ、我々が取り組むべき喫緊の憲法問題であることを強調したいと思います。同性婚について、札幌高等裁判所が、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに関わる性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティなのだから、個人の尊重に関わる法令上の保護は、同性愛者も同様に享受されるべき重要な法的利益であり、憲法24条1項は、婚姻の自由、すなわち結婚するかどうか、いつ誰と結婚するかは、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきことを定めているのだから、同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障されることを明らかにし、同性婚を認めない現行民法及び戸籍法は、少なくとも現時点において立法裁量の範囲を超え、憲法24条13条14条に反するとした判決から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。そこには、制定当時は想定されていなくとも、個人の尊重についての認識の明確な発展背景に、自由と人権の保障は全ての人に享受されなければならないという姿勢があります。それは本来、国会こそ持たなければならない姿勢です。これだけ裁判所の意見判断が積み重なってなお、極めて慎重な検討を要すると背を向け続け、特定の家族間を人々に押し付け苦しめる政府与党に、憲法改定を語る資格はありません。政府は人権侵害の苦しみを何だと思っているのか。5月1日、源病の公式確認68年目の慰霊式典当日、環境大臣と患者団体の懇談の最中に、被害者の発言が3分を超えるや、政府職員が話をさえぎりマイクの音を切り取り上げて、怒号が飛び交う事態になりました。国は、加害企業と並ぶ、源病被害発生拡大の加害者であり、患者救済の重い責任からどうしたって逃れることはできないのに、政府与党にはその自覚さえないのではありませんか。1年前、政府与党が押し通した解約入管法の根底には、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に退去させるという、底深い外国人差別と排外主義があります。外国人の人権は在留制度の枠内で与えられているなどといって、人間としての当然の権利を認めない、時代錯誤に無反省のまま選ばれる国になどなれるわけもありません。こんな人権行進国のままでいいはずがない。この声こそ正面から受け止め、憲法の実現に力を尽くすべきことを求め、意見といたします。

1:20:34

若林陽平君

1:20:39

発言の機会ありがとうございます。自由民主党の若林陽平でございます。意見を述べさせていただきます。まず、私は市長を13年ほどやっておりましたけれども、何を一番に考えているかといったら、やっぱり市民の安心・安全、そして最終的には心の豊かさ。それは経済だけではなくて、いろんな面からということを考えたときに、当然自治体の方もあるんですけれども、その上にはまた権があったり条例があったりとか、守りきれないものがあったという中において、私自身国会議員になって立法の長ということになるとですね、そういうことができるというのは、本当に幸せを感じているところでもありますし、大きな責任を感じているところでもありますし、しっかりとそれを自治体にも、また県も含めてですね、戻さなきゃいけない。その中において、先ほど来、先生方のお話、委員の先生方のお話を聞いている中において、じゃあ実際に何のために、誰のために、会見ないし、御検問ということを行っていくのかというのが、私はそこが一番重要なことであって、議論を深めていくというのは、その必要性がそこにあるのではないかなと。試験者であります国民の皆さんが、どういうふうに不利益をこむってしまうのか。自由民主党は、結党以来、なぜこれに会見に、というのは会見ありきではなくて、国民にとって不利益な部分を改定していくのは、これは当然のことではないかと。だからこそ、時代にあったもの、だからこそ逆に言えば、今まで慎重に慎重を重ね、与党野党問わずですね、いろんな意見を取り込んで、今日に至っているのではないか。ですから、今回のこの審査会についても、いろんな意見はあるとは思いますけれども、今日は大まかなことしか言えませんが、緊急事態条項、先ほど出ていますとおり、参議院の緊急集会の責務は非常に大きい。これはでも現実的にどうなんだということを、最終的に曖昧な回答ではなくて、いざというときに結局間に合わなかったということは許されないわけですから、そこでも選択ができるようなことにしつつくというのも重要な部分であると思いますし、いずれにしても国民の皆さんにとって不利益な部分を直すものがあればやはり直すべきだと私はそう思っておりますので、その意見を述べさせていただいて、今日は終わりにさせていただきます。以上です。

1:23:02

石川大賀君。

1:23:06

日経民主社民の石川大賀です。婚姻の平等について意見表明します。3月14日、札幌公裁は、同性同士の婚姻を認めない現状は、憲法24条1項の婚姻の自由などに反し、違憲と判断しました。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されていると明確に判示したのです。札幌公裁判決で特に注目すべきは、法の下の平等を定めた14条に加え、婚姻は両性の婚姻のみを基づき成立しとする憲法24条1項について、原告の憲法24条は婚姻の自由を定めたものであり、同性同士の婚姻を保障するとの主張を認めた点です。まず、訴訟を戦っている当事者の皆さん、弁護士の皆さんに心からの敬意と、そして1人の男性同性愛者として心から感謝を申し上げたいと思います。皆さんが勇気を出して、法廷に、そしてテレビカメラの前に立っている姿が、どれだけ私を勇気づけているか、言葉に表すことはできません。また、この国会の中で唯一の当事者の議員として存在することができるのも、皆さんのおかげです。感謝申し上げます。本審査会は、その設置目的を日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について、公判かつ総合的に調査を行うとしています。であるならば、婚姻の平等について調査議論をすべきであると言えます。本審査会で、婚姻の平等をテーマとして各会派が意見を述べる場や、当事者、研究者、NGO、NPOから広く意見を聴取し、理解と議論を深める場を作るべきです。この点、会長には、幹事会でのお取り払いをお願いいたします。ただいまの件につきましては、ご報告、幹事会にて協議いたします。婚姻の平等について指摘すべきは、このテーマを無視し続ける自民党の異常性です。各種世論調査では、多くの国民が賛成しているにも関わらず、自民党議員は沈黙を守っています。いや、沈黙どころか、自民党議員からは繰り返し、差別と偏見に基づく発言が、国会、地方議会を問わず発せられてきました。こうした発言に、多くの当事者が傷つき、怒り、抗議の声を上げてきました。国民の通説な人権侵害の状況が、裁判を通じて明らかになっているにも関わらず、婚姻の平等について無視し続ける自民党に、もはや政権担当能力はないと言えます。未来を見据え、国民の幸福と平等を実現する政府こそ、私たちが求めているのではないでしょうか。最後に、この審査会に期待をしてくださっている全国一千万のLGBT当事者の皆さんにお話しします。私たちはここにいると、声を全国で上げてください。もう人権侵害を受けるのはたくさんだと、声を上げてください。私たちは幸せになる権利があると、声を上げてください。私たちLGBTコミュニティは、一人一人が声を上げること、そして声を上げた人々が仲間となってつながること、そして協力してくれる当事者以外の人々とつながることで、社会が変わることを知りました。私たちLGBTの人権、婚姻の平等を無視し続ける自民党から、一日も早く政権交代を実現し、希望ある未来を私たちとこれから生まれてくる日本国民のために一緒につくっていく、その決意と全国への呼びかけをもって、私の意見表明いたします。ありがとうございました。

1:26:15

小西博之君

1:26:19

私からは緊急集会について意見を申しさせていただきます。冒頭、自民党の佐藤先生、また公明党の西田先生の緊急集会に対するご意見を拝聴しながら、深い感動にとらわれた次第でございます。佐藤先生におかれましては、これは本当に衆議院との顕著な違いだと思いますが、先生方ご案内のとおり、衆議院はもう2年間にわたりまして、参議院の緊急集会の立法事実や、あるいはその根本趣旨などに一言も言及なさらずに、緊急集会を法解釈ですらない局会によって、貶めて、議員認記の延長会見が必要だというようなことを言われているわけでございますが、まず佐藤先生のおかれでは、そうした見解の違い、緊急集会の見解のお分かりということについて、議論を明確化すべきではないかといったご指摘、そして、この現行の緊急集会制度がどう運用すればですね、国民のために非常時に正しく運用できるのか、それを検証しようというご提案。また西谷先生のおかれましては、この緊急集会で扱う議案などの、この見論の範囲、そして緊急集会が持つ本当に優れた機能である復元力の力、また実際、緊急集会を開催するにあたっての運用面での課題や論点の確認を行い、さらには、選挙行ない事態というのは一体何なのか、国の投票の活用や、あるいは選挙の同一の、全国同一の選挙が本当に必要なものであるのか、そうしたような問題提起、深い問題提起をされたところでございます。我が外派におきましては、この緊急集会のこの見論につきましては、国会法の改正によって、基本は内閣が示すものではございますけれども、参議院から我々が立法府として求める議案について促したり、そうしたような新しい機能強化ができるのではないのか、といったような提案をさせていただいておりました。また、選挙困難事態というものがそもそもあるかというのは、我々とも同じ見解でございまして、むしろ緊急集会は長期の開催は想定されていないというご意見、自民党の山本先生などがありましたけれども、緊急集会をつくった立法趣旨に照らせば、求められていることは、どういう事態になっても、一日も早く選挙を実行するためすること、そのことの公選法の改正や、あるいは自治体の運営について議論することもについても、我々は昨年の通常国会から提案をさせていただいているところでございます。一方で、維新の片山先生なんですが、この憲法審査会、参議院の憲法審査会が各界が自説を一方的に述べているだけなんていうことをおっしゃいましたけれども、全く違いまして、我々はそうした緊急集会の誤った局会などについて、なぜそのように考えられるのか、ぜひご説明をくださいと、維新の会を含めてですね、通常国会からの繰り返しお願いをしているんですが、この間一言もご説明はございません。我々参議院の憲法審査会は、衆議院に比べて、集会遅れではなくて、残念ながら、衆議院がこの法の支配や立憲主義の軌道から離れてですね、おかしな議論をなさっているのを、まさに良識の不の力で諌めているのが、また、それを、しかも、会議派の先生方に置かれても諌められているのが、我が憲法審査会の在り方ではないかと考える次第でございます。ですので、次回からの憲法審査会におきましては、こうした緊急集会についての運用面の課題などについても、我が会派として積極的に考えていく、そのようなことをさせていただきたいというふうに考えるところでございます。私からは以上でございます。

1:29:34

予定の時刻が参りましたので、意見交換はこの程度といたします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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