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衆議院 農林水産委員会

2024年05月08日(水)

3h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55200

【発言者】

野中厚(農林水産委員長)

金子恵美(立憲民主党・無所属)

渡辺創(立憲民主党・無所属)

野間健(立憲民主党・無所属)

一谷勇一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

池畑浩太朗(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村貴昭(日本共産党)

長友慎治(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

19:45

これより、会議を開きます。内閣提出「食料供給困難事態対策法案」「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」の各案を議題とします。この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日、政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官杉中敦志君、大臣官房技術総括審議官河合豊彦君、農産局長平方雄作君、経営局長村井正近君、農村振興局長永俊彦君、総務省大臣官房総括審議官海老原聡志君、経済産業省大臣官房審議官田中和之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。(いない)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:02

金子恵美君。

21:06

県民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。3つの法案を一括で審議となりましたが、それぞれ大変重要な法案でありまして、十分な時間をしっかりととっていただいて、審議ができますよう願っているところでございます。まず最初に食料供給困難事態対策法案について、質問させていただきたいと思います。まずは食料機器にどう備えるか、ということが問われるわけでありますけれども、国民の皆様の不安を払拭できるか、そういう内容になっているかということを確認をしていかなくてはいけないというふうにも思っています。問題はやはり生産基盤の弱体化で、有事への実効性ある対応が担保できないのではないか、というところであります。農畜産物の輸入自由化を推し進め、家族農業を軽視した新自由主義的な農政の帰結が、今日の事態を招いたことは否めません。まずその反省と総括を先にすべきだ、というふうに思っています。その上で食料供給をどうしていくか、ということでありますけれども、本法律案の提案理由説明においては、食料の供給不足の兆候の段階から、政府が一体となり対策を実施することが重要とされています。政府の検討会の取りまとめにおいては、平時からの食料の安定供給の確保という項目が設けられ、農業者の減少や高齢化が急速に進み、農業の生産基盤の脆弱化や地域コミュニティの衰退など、国内農業をめぐる厳しい情勢がある中で、不足時に備えて平時から食料の安定供給に向けた取組を進め、過度な輸入依存を軽減すること等による不足の事態の未然防止や、不足の事態における対応力の強化にも触れられていました。大規模な自然災害等に対しては、国土強靭化基本法が、事前防災・減災の観点からの強靭な国づくりの推進について定め、今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて、早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施することが必要であるとしています。食料の供給不足に対しても、これと同様の危機知識を持つとともに、事前に的確な施策を実施することが求められるのではないでしょうか。本法律案における平時の施策は、第3条の基本方針の策定等、第4条の特定食料等の状況に関する報告聴取のみとなっています。農業者の減少・高齢化、農地の減少、荒廃をはじめとする食料の生産基盤の脆弱性を評価し、優先順位の高い課題に集中的に対策を講ずるなど、平時の施策を充実させることにより、過度な輸入依存から脱却し、食料供給困難事態の未然防止を図ることが必要であると考えますけれども、政府の認識をお伺いしたいと思います。大臣、お願いいたします。

24:13

坂本大臣。

24:16

委員おっしゃいますように、食料供給につきましては、平時の施策の充実というのが最も大事だというふうに考えております。しかし、近年、気候変動による食料精査の不安定化、さらには世界的な人口増加によります食料争奪の結果、こういった国際情勢の不安定化、こういったリスクにいかに備えるかということも大事であります。その平時の施策を充実させた上で、国内生産基盤の強化の確保、それから過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換等を進めることによりまして、食料供給困難自体を未然に防ぐというようなことで、今後農政を展開していかなければいけないというふうに考えております。そのために、これまでも意欲のある担い手の育成の確保、それから農地の収積収約化、さらにはスマート技術の導入による生産性の向上、そしてそれによりまして生産基盤を強化する、さらには麦、大豆、飼料、作物、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目からの国産への転換、それでもなお輸入に依存せざるを得ない品目については輸入の安定化を図るというようなことで、これまで平治からの政策を充実させて、食料の安定供給に図ってきたところでございます。これからもその方向性でしっかりと安定供給を図ってまいりたいというふうに思っております。

25:59

金子君。

26:01

我が国は食料自給率45%目標、これも達成することができないという弱い状況にもありません。そこをしっかりと、反省すべきところは反省して、そして今後の対応ということをしっかりと考えていかなくてはいけない。そうでなければ、強い指示などを出すような法律を成立させることは、私は絶対にでき得ることではないというふうに思っています。今回、生産の促進ということで、本法律案では、食料の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該食料の生産業者等に対して生産の促進を要請等することができるとされていますが、生産業者等が生産を拡大するためには、土地、資材、労働力を確保する必要があります。そのうち、土地については、現存する農地の最大限の活用、荒廃農地の再生利用、現に農業のように供されていない土地の利用等が考えられますが、荒廃農地や現に農業のように供されていない土地に関しては、生地や農業用水の確保に時間や費用が必要となります。このため、生産の促進を要請等するにあたっては、食用生産に要する期間や効率性を強慮した優先順位などを位置づけることも必要だと思っておりますが、生産の促進を要請する土地の選定の在り方について、政府の見解をお伺いしたいと思います。また、重ねて申し上げますと、土地において生産の拡大に適した土地に関する情報を提供するなど、土地の確保に向けた支援を想定することも必要になってくるのではないかと思いますが、政府の御認識をお伺いしたいと思います。

27:48

竹村副大臣

27:51

お答え申し上げます。生産に関する要請につきましては、まず、現に当該品目を生産している事業者、または生産することが可能な事業者に対して行うこととしておりまして、対象となる土地については、要請を受けた事業者が決定をすることとなります。さらに増産が必要になって第17条第3項に基づいて、生産計画の変更を指示する場合につきましては、追加的な土地量が必要となりますが、比較的容易かつ早期に活用可能な同一農地における浦作の実施や、不作付け地の活用を想定し、そのような土地利用を行える事業者を省令で定めることとなります。なお、国民が最低限度必要とする食料の確保ができない場合には、広範囲農地や農地以外の土地の活用をする可能性も排除しておりませんが、これらには時間や労力を要する等の課題があることから、まずは活用の可能性の高い土地から優先的に活用していくことになると考えております。

29:01

金子君。

29:03

実際に我が国の農地は減ってきているという状況、そして耕作放棄地は増えているという状況を考え、当然時間と手間ひまかけた形での整備が、もしかすると必要になってくるということだというふうにも思っているのですが、優先順位をしっかりと定めながら、使えるところはどんどん使って、そしてしっかりと食料の生産を促進するというような、今御答弁をいただいたわけですけれども、やはり生産者に任せる、生産業者に任せるということだけではなくて、今申し上げたように適切な土地に関する情報を、しっかりと提供することが必要だというふうに思いますが、それをしっかりとやっていくということでよろしいでしょうか。もう一度お願いいたします。

29:55

杉中総括審議官

30:02

ただいま御答弁がありましたように、追加的な土地量について段階を組んで増やしていくということになると思いますので、政府本部の中で必要な追加的土地量が可能な土地についての情報提供なども、政府としてしっかり取り組んでいきたいと考えております。

30:17

金子君

30:20

それでは次に、生産の拡大には、肥料、農薬等の資材が必要となってきます。本法律案では、特定食料の生産に必要不可欠な資材について、政令で定め供給を確保するための措置を講ずることとしていますが、十分な供給が確保された場合であっても、生産業者等がこれらの資材を入手するために必要な資金を確保することができなければ、生産の拡大にはつながらないと思います。そのため、本法律案で定める財政上の措置について、生産の拡大に必要な資材を十分に入手できる水準の金額とすることが必要であると考えますが、いかがでしょうか。

30:59

武村副大臣

31:02

お答え申し上げます。生産者に対し、生産促進の要請を行う状況下におきまして、生産資材が追加で必要になることや、生産資材自体の価格が高騰していることが想定されます。財政上の措置につきましては、このことも考慮に入れ、対象品目、需給の状況など個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討してまいります。また、生産拡大に必要な生産資材を特定資材として政令で指定し、これらの必要な供給量が確保されるよう、食料と同様に輸入の拡大などの対策を講じることとしております。

31:42

金子君

31:44

しっかりと資材を十分に入手できる、そういう財政措置をしていただきたいというふうに思います。そして次でありますけれども、農林水産物を生産することができる見込みがあるものを、趣無奨励で農林水産物生産可能業者と定め、これらのものに対し生産に協力するよう要請することができるものとされているわけですけれども、この生産することができる見込みというのはあまりにも漠然としていて、対象範囲が拡大解釈されていく恐れもあるというふうにも思います。このため、趣無奨励で定めることができる範囲を、法律上明確に検定しておくことが必要であるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

32:30

竹村副大臣。

32:34

お答え申し上げます。農林水産物生産可能業者は現に生産をしていないが、工作地を有し当該品目の生産経験があるなど、比較的容易に生産をすることができる生産者を想定しています。要件としましては、措置対象特定食料等と、農林水産物生産可能業者の現在生産する品目との生産手段が類似をしていること、また、土地の形質の変更を要しないこと等を規定することを想定しています。また、農林水産物生産可能業者による円滑な生産の拡大が進むよう、財政上の措置、その他の措置を講じるほか、実施方針の策定に当たりましては、農林水産物生産可能業者に対する生産面での技術的な助言等の必要性等についても検討してまいります。

33:30

金子君。

33:32

ぜひ、経験者、そしてでき得る人だというふうには思うのですけれども、現在生産を行う農業者等の知識や経験を有する方々との連携をしっかりとっていただいて、あくまでも効率的な生産活動を進めることができるような、そういう支援体制をしていただきたいというふうに思います。そういうことでよろしいですね。

34:04

竹村副大臣。

34:08

お答え申し上げます。養成等に基づき生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、不作付地の除草整理などが必要になることが想定されます。財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れ、対象品目、需給の状況など個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。その際、第19条の規定に基づきまして、養成に当たっては、事業者が養成に応じようと考えていただける環境を整えること、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響などを回避する措置であることといった観点から検討してまいります。

34:54

金子君。

34:55

いずれにいたしましても、これがしっかりと農林水産物生産可能業者の範囲というのが、明確にこれからもなっていくというふうに思うんですが、どういう方々が生産することができる、見込みがあるというふうに受け止められるかということを、しっかりと発信をしていっていただきたいし、プラス、しっかりと支援施策を講じていただきたいと思っています。次になりますが、本法律案においては、第23条第1項の規定によって、計画の届出の指示に従わなかった農業者等には、20万円以下の罰金が課されます。また、立入検査を拒んだ農業者等には、20万円以下の課料が課されるということであります。この罰金については、いろいろな御意見があろうかというふうに思います。いずれにしましても、金額は同じですけれども、罰金と課料には大きな違いがありまして、例えば、新型コロナ禍における感染症の予防、および感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に際しては、政府の提出法案の罰則部分に、議員修正が加えられ、入院の拒否や疫学調査の拒否に対して設けられた罰則等が、課料に改められています。同法案の質疑においては、課料と罰則の、罰金の違いについて、政府参考人は課料の多くは、一定の法律秩序を維持するためには、法令に違反した者に対する制裁的処分として課されるものであると、する一方、罰金は課料の対象となる行為と比較すると、一般的にはより違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として課されるものであると答弁しています。この政府参考人答弁に照らすと、本法律案においては、農業者等が計画の届出の指示に従わないことを、違法性の高い犯罪行為と捉えているのでしょうか、ご認識をお伺いしたいと思います。

37:03

坂本大臣。

37:07

食料供給困難自体が麹されるということは、国民の生活、そして国民の経済上に支障が既に生じているという状態の時を指します。政府といたしましては、そういう時どうするかと言いますと、やはりどれだけの食料を確保できるかというのをまず把握しなければなりません。そして把握した上で国民の皆様にどうやってお届けするかという供給計画の届出をやはりしっかりと出していただいて、その届出に対しての指示をするということを、国の責務としてやらなければいけないというふうに考えております。そういうことで、食料供給自体困難につきましては、食料供給に関わる事業者と国が協力をして、食料供給を確保する必要があるために、計画届出指示に違反したものについては、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷販売事業者など、全ての事業者を対象にし、さらには計画の届出では、供給確保の対策を講ずる際の現状を把握する上で、不可欠なものであるということを踏まえまして、法目的を達成するために必要最小限度の20万円以下の罰金というのを 規定したところであります。感染症法のことについてお触れになりました。これは、感染症のときは入院を拒否したものは、罰金100万円というふうになっておりましたけれども、これが議員修正によりまして50万円になりました。それから保健所の調査に対して、虚偽の申告をしたものにつきましては、50万円という過量になっておりましたけれども、これが30万円になりました。この過量の引き下げにつきましては、人としての権利を、権利の行使に関する罰則の適用、いわゆる権利の問題であります。しかし今回は、やはり例えば買い占めとか、あるいは闇ルートの形成とか、こういった収益事業を行う上で、一定の社会的責任を負う事業者の事業活動に対する罰則というふうになりまして、感染法上のこの引き下げとは、考え方が違います。そういうことで、感染法上の基本となる医薬品や、例えばマスクを買い占める、あるいは薬を、ワクチンを買い占める、こういったものについては、やはり届出的違反として、20万円罰金が課されているところでございますので、それと同等のことということで、20万円以下の罰金を規定をしたところであります。本法案においては、この法律も、これまでの感染症の等も参考にしながら、計画届の義務や義務違反への罰則規定ということで、この20万の罰則というものを設けたところであります。

40:27

金子君。

40:29

そうしますと、農業者等が計画の届出の指示に従わないことは、違法性の高い犯罪行為と捉えているということでしょうか。

40:40

坂本大臣。

40:44

計画の作成届出違反に対する罰金は、事業者の確実な計画届出を担保するために、行われるものであります。そういうことで、いろいろな苦痛の制裁とかいうようなものではなくて、これはその届出に対しての義務違反というようなことになります。

41:09

金子君。

41:12

数万円から数十万円の罰金については、制裁金額よりも取り調べを受ける苦痛が制裁になっている面が指摘されています。過量であれば警察が関与することはありませんが、罰金については警察の捜査対象となります。感染症法の議員修正については、提案者が刑事罰を導入して警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまう恐れがあると説明しています。警察の捜査においては、刑事訴訟法に基づく強制捜査も必要に応じて可能であり、身柄の逮捕、家宅捜査、植物の応収等の規定が適用されます。本法律案の23条が過量ではなく罰金としているのは、強制捜査による苦痛を制裁として用いようとするものなのでしょうか。警察の捜査対象となることに国民を萎縮させる恐れと併せて認識をお伺いしたいと思います。

42:08

坂本大臣

42:12

今お答えいたしましたように、計画の作成届出違反に対する罰金は、事業者の確実な計画届出を担保するために行われるものでありまして、苦痛を制裁しようとして用いようとするものではなく、御指摘には当たらないというふうに思います。

42:32

金子君

42:34

実態としてそうなる可能性というのはあるわけです。そして個人農業者も対象となっている。これだけ過量と罰金の違いというのが言われていて、罰金というのは実際には全価がつくという点もあります。例えば就職する際に履歴書の賞罰欄に全価を記載せず、全価を隠していた場合、後に発覚すると、開校の合理的な理由となる可能性もあるというぐらい、全価がつくということは大きいことです。また海外渡航をしようとする場合にも、全価を理由に相手国からビサの発給が拒否されるという可能性もあるわけです。特に私はちょっと気になっているのは、例えば調理士等の一定の職業については、罰金以上の刑を課された者には免許を与えないことがあるとされているわけですけれども、例えば農業者の方々が地産地消も含めまして、地元の自分が生産したものを活用したカフェをやりたいとか、そういうことを事業を発展させる方々もいますけれども、そういう方々の中には調理士等の免許を取りたいという方もいます。もしこのようなことから免許を与えられないという、そういうことが起きてしまった場合、大きな人生の転換ということになってしまうわけです。そのぐらい罰金は、単なる金銭的な不利益だけでなくて、さまざまな社会的な不利益を伴う制裁であります。感染症法の原因修正について、提案者は、刑事罰は両家銀行の観点から明らかに過重であるというふうに考えて、修正した旨を述べています。法律案において、計画を届けでない農業者等に刑事罰を課すことは、両家銀行の観点から過重ではないでしょうか。いかがですか。

44:32

坂本大臣。

44:36

食料供給困難事態というのは、いわば国家国民の非常事態であります。その際にやはり計画の届出をもって、供給の確保対策を講ずるというのは、これは国としてやらなければならない責務であるというふうに考えております。本法案と同様に、事業者に対しまして、計画作成指示や計画変更指示を行う仕組みを有しておりますのは、例えば、内閣府が持っております国民生活安定緊急措置法、それから先ほども言いましたように、感染症法上においてマスク、医薬品、そういったもののやはり、買い占め等を行う場合、こういったものについては、計画届出義務批判については、同様に20万円以下の罰金を規定していることとしております。そういったものも踏まえまして、今回の罰則規定、20万円というのを設けているところでありまして、過重な担保措置であるということは考えておりません。

45:51

加蓮子君。

45:53

今、例示として出していただいたのは、どちらかというと事業者の中でも法人という、そういう方々だというふうに思います。個人が対象になりやすいというか、なる可能性が極めて高い、この農業という観点でいきますと、やはり、この罰金というのは大変重いものだというふうに思っています。なぜ過量ではだめなのか。なぜそこまで国民を萎縮させるような、そういう法律をつくらなくてはいけないのかということです。そもそもは、先ほども申し上げましたように、平時の状況でしっかりと食料供給ができるような、そういう体制をつくり上げなくてはいけなかったわけですけれども、それが脆弱化をここまでしてしまったことによって、改めて食料供給困難事態対策法案というものを提出されたということもあるというふうに思います。だからそこの部分の反省点に、反省をしないまま、国民を萎縮させてしまうような、恐れのあるその法案というのは、大変問題があるということを申し上げさせていただき、その上で次の時間が限られているものですから、また次回、この件については、次回質問させていただきたいというふうに思いますけれども、農振法等の改正案について、質問をさせていただきたいというふうに思います。これも実は束ねられています。農振法、農地法、農業経営基盤強化促進法、3つの法律改正を束ねたものでありますので、1つずつがとても重要であります。その中で、やはり農地や農業従事者の確保等のために、政府はこれまで施策を講じてきたところだと思いますけれども、次にこの法律案によって、新たな施策を講じるということであれば、これまでの施策の評価について、改めてどうだったのかということを、政府に聞きたいというふうに思います。いかがでしょうか。

47:51

坂本大臣。

47:56

農地免許請求につきましては、現在の基本法制定時から約57万ヘクタール、1割減少をいたしました。農業生産基盤の整備や農地周回管理機構を活用した、農地の収積、収約化によりまして、広範囲農地の発生防止に一定の効果があったというふうに考えております。農地の面積等につきましては、そのような効果があったというふうに思っております。また、基幹的農業従事者につきましては、基本法制定時からおおむね半減はいたしましたものの、法人化が進みまして、この法人等が農地面積の約4分の1、販売金額の4割を担うまでになった結果、全体として農地面積や農業者数が減少しても、農業総生産額は基本法制定時と同水準である約9兆円を維持しております。ということは、やはりこれまでの農地政策は機能的、合理的に行われて、非常にそのことによりまして、大工学化もすることによって生産性が引き上げられたというようなふうに思っております。

49:09

金子君。

49:11

農地の見通しと確保、これは基本計画にかかるものであります。そしてまた、農振法にかかる面積目標ということでありますけれども、この関係で申し上げますと、食料農業農村基本計画の農地の見通しと確保ということであると、2030年で確保される農地面積を414万ヘクタールと見込んでいるわけですね。近年の農地減少の実績からすると、この見込みを下回るのではないかとも言われます。また、2つ目の部分ですが、農振法に基づくものですけれども、現行の国の基本指針では、2030年で確保される農用地区域内の農地面積の目標を397万ヘクタールと設定しています。1つ目の基本計画の見通しが農地全体であるのに対して、農振法に係る国の目標は農用地区域内の農地ということで、政府の資料では農地全体の減少と比べて、農用地区域内農地の減少は抑えられているとの認識が示されています。しかしながら、実態を見ていきますと、既に公表されている2022年12月31日現在の農用地区域内の農地面積は、前年から1.2万ヘクタール減の397.8万ヘクタールでした。仮にこの減少規模が続いていたとしたら、2023年末、つまり昨年末でありますけれども、既に目標である397万ヘクタールを割り込んでいる可能性があると思います。その可能性が高いのではないでしょうか。このような大変厳しい状況に至っている要因と、本法律案による改善の見通しについて、政府の見解を伺います。おそらく大臣としては、厳しい状況ではない、大丈夫だとおっしゃるのではないかと思いますが、反対に言うと、目標には達することがない可能性が数字上出てきているわけですね。ということであれば、基本計画に係る農地の見通しと、農振法における農用地区域内の農地の面積目標について、一体的な検討を経て見直しを行うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

51:50

前田知事政務官

51:54

先生御指摘のとおり、現行の基本計画と、農振法の基本指針の関係につきまして、確かに現行の基本計画においては、農地面積の見通し、食料自給率の目標の前提となる生産努力目標が実現可能となる面積として見通しておりまして、これは農業施策の対象とならないような、市街区域内の農地と、生産性の低い農地も含めた面積として定めているところでございます。そして一方で農振法に基づく国の基本指針における農用地区域内農地面積の目標につきましては、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を目的として、農業振興施策を集中的に行う農用地区域内の農地について設定し、有料農地を確保していくための目標を定めたものでございます。このように両者は異なる目的の下で設定しているものでございましたが、今回の農振法の改正法案におきまして、農振法に基づく農地面積の目標は、食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地区域内農地の面積目標を設定することとしておりまして、次期基本計画における農地面積の指標と関係の深い目標として検討しているところでございます。この農地減少の要因なり、今回の改正法案による改善の見通しというところでございますが、農地面積の減少の要因といたしましては、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、そして高齢化や労働力不足などによる荒廃農地の発生によるものと考えております。今回の農新法の改正によりまして、集団的農地の農用地区域からの除外につきまして、都道府県知事の同意基準を明確化すること、そして地域計画内の農地を農用地区域に定めるべき土地として追加すること等によります、農用地区域の除外の抑制、編入面積の増加、高廃農地の発生抑制といった改善効果を目標としておりまして、そういったことがしっかりと図られるように取り組んでまいりたいと考えております。

54:06

金子君。

54:08

農水省の資料の中では、面積目標397万ヘクタール、農用地区域内の農地面積の推移の資料の中では、面積目標397万ヘクタールの確保に向けて、予断を許さない状況だというふうにおっしゃっています。この危機的な状況にあるという認識でいいということですね。

54:37

前田地政務官。

54:40

そういったような危機意識も持った上で、今回の改正法案に臨ませていただいております。

54:47

金子君。

54:49

危機意識を持ってしっかりと農地を確保しなくてはいけないということではあります。そこは私たち、私も全く同じ意見ではありません。一方で、これまでの地方分権の流れと本法律案の関係ということで考えたときに、国の関与の強化に係る地方公共団体の懸念というのがあるという指摘もあります。農水大臣の提案理由説明の中では、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化等を講ずるとしましたけれども、一方、農地法に基づく農業振興地域制度や農地法に基づく農地典用強化制度は、地方分権の要請に応えて、権限異常等が実施されてきた経緯があります。この観点からも、本法律案の国の関与の強化は、これまでの地方分権の流れに逆行するものという考えも出てきていました。実際にそのような地方の声としては、本法律案が提出される前の段階ではありますけれども、今年1月、全国知事会は、政府による農地法法制の見直しに係る検討に対して、農地法制の見直しに係る緊急要請を行いました。この中で、これまで進められてきた地方分権の経緯を踏まえつつ、地方公共団体の自主性、自立性に配慮した対応を行うことを求めています。具体的には、国による土地利用規制は、必要最小限とするとともに、地域の実用を踏まえた制度となるよう、地方公共団体の意見を十分に聞くことなどを求めています。また、農林水産省への要請の面会後、同席した知事からは、規制強化する法案なので、地方は危機意識を持っているとの発言があったというふうに報じられています。この全国知事会からの緊急要請に対し、本法律案を提出するまでの過程において、どのような形で地方公共団体の意見を聞いて、どのように反映させたのでしょうか。また、仮に本法律案が成立した場合、要請の内容に対してどのように対応していくつもりなのか、教えてください。答弁をお願いいたします。

57:03

坂本大臣

57:07

今回の農振法の改正におきましては、国民への食料の安定供給のための農地の確保というのを目的としております。そういうことで、除外協議のうち一定規模以上のものについて、国に飼料の移しを提出することということを求めております。そして必要に応じて国が都道府県に対して勧告を行うことなど、国の関与を一定程度強化しているのは事実でございます。これらの措置は、農業地の確保が国・地方共通の課題であることを踏まえまして、まずは各地域の土地利用に関する実情を把握している地方公共団体が、自ら農業地の確保に取り組んでもらい、そして国は国家的課題であります、食料の安定供給に責任を持つ立場から、適時適切に関与を行われるようにし、国と地方がそれぞれの立場から農業地を確保していくことを目的に措置するものであります。本措置は個別の除外案件に直接国が関与するものではありません。また、地方自治法上許容される範囲で行われるものであり、地方分権の流れに逆行するものではないというふうに考えております。私のところにも首都圏の知事の方から、住宅地になるのに農心除外、国が厳しくしてもらっては困るというような知事からの要望もございました。私の選挙区でもTSMCの進出によりまして、非常に様々な個別の農地の確保の問題が起きておりますけれども、こういうことにつきましては、それぞれのブロック単位でしっかりと個別に協議をしていただくというふうにしております。なお、地方三団体からは法律の内容に対する反対意見はございません。運用面や農業施策の充実に関するご意見はいただいているところでございます。引き続き、法律の運用に当たりましては、地方側の理解が得られるように対応をしてまいりたいと思っております。

59:24

金子君。

59:26

現段階ではそうだと思いますけれども、今年の1月、2月には地方三団体から農水省に対して意見書も提出されてまいりました。意見書は2回ということでありますが、その内容をちょっと申し上げさせていただきますと、協議の場の法廷下が地方の意見を尊重するための措置ということを何ら自明であるとも考えられず、我々の求めていた協議の実効性を高める法律上の措置は報じられていないというようなそのときの内容でありました。大臣は昨年の12月の記者会見で、国と地方の協議の場が1つの論点になるというふうにもおっしゃっていて、国と地方の協議の場にかかる内容というものについて、地方三団体の再意見書というものが提出されたということでありますけれども、やはり現行の協議の場でもこれまで基本指針の作成に際して、結果として5年に1回しか開催されていなかったという状況があります。今回本気できちんと対応するのであれば、本法律案で協議の場を法定化するわけですから、であれば毎年の農地面積の実績の公表を受けて、例えば毎回しっかりと協議の場を開催するということも含めて検討しなくてはいけないと思いますが、御意見あれば。

1:00:52

坂本大臣

1:00:56

国と地方の協議の場の法定化につきましては、地方三団体から地方の意見を尊重して協議が整うよう努めることとすることなど、協議の実効性を高める措置も法律上明記することを求める意見があったということは承知をいたしております。この点、今般の国と地方の協議の場の法定化につきましては、平成27年の閣議決定に基づき、運用で実施されている国と地方の協議の場について、農新豊穣の制度として高級的なものとすること、そして協議の対象を現在の国の面積目標及び都道府県の面積目標の設定基準のみから、国の基本方針全体に拡充し、より実効性のある基本方針、基本指針にすることというふうにしております。このように国と地方の協議の場の高級化や協議対象の拡大などによりまして、地方三団体が求めます実効性のある協議が担保されるものと考えております。この仕組みの下で十分な議論を行ってまいりたいと思います。なお、委員が言われました法改正後の国と地方の場の開催に係る頻度、そして形式につきましては、都道府県及び市町村の事務負担が大きくならないように配慮しつつ、地方公共団体のご意見をお伺いしてまいりたいと思いますし、これは総務省の方でも国と地方の協議の場、地方分権の文脈でこういったものが毎年行われることになっておりますので、事務負担等にならないように、そこはしっかりと地方の地方分権、地方の権限というものは配慮していきたいというふうに思っております。

1:02:52

金子君。

1:02:53

よろしくお願いいたします。次に、農業経営基盤強化促進法の一部改正のうち、農地所有的確法人の議決権要件の緩和について質問させていただきたいと思います。農地保では、農地所有的確法人は農業関係者が過半の議決権を有することが要件とされています。今回、農地保の原則は変わりませんけれども、本法律案の農業経営基盤強化促進法の一部改正により、農業経営発展計画制度が創設されます。この計画の認定を受けた農地所有的確法人は、農業関係者の議決権は3分の1勝で、かつ農業関係者と提携事業者が過半の議決権を有していることを要件とする特例が措置されています。政府は特例を適用しても農業関係者が特別決議の拒否権を持つことで、農業関係者以外が農業関係者の意思に反するような重要な決定を行おうとしても拒否できるというふうに説明をしていますけれども、本当にそうなのでしょうか。やはり農業関係者の議決権を過半、2分の1割り込むということは、その時点で農業関係者だけで意思決定することができなくなるということではないかというふうにも思います。4月4日の基本法審査に係る参考人の意見陳述の際、東京大学の安藤光義教授は、食品産業による農業生産者に対する影響力が強まり、大規模経営の系列化や囲い込みとなってしまう可能性を否定することはできませんと指摘されました。また農林水産省の顧客は、食品産業という印象が全体的に強く、不安なしとすることはできないとも述べられています。このような御指摘からも、なぜ今回このような特例が出てきたのか、疑いのいろいろな声も疑念を抱くという方々も多く現場ではいらっしゃいます。現行制度でも可能なこととしては、議決権のない株式を発行して、食品事業者などが追加出資を受けるという手段もあります。この手段なら、農業関係者の立場を弱めることなく、法人の経営発展のニーズにも応えられるということです。もしこの手段に対して、現状での課題やハードルがあるのだとしたら、その課題等を取り除くような施策を講じることを優先すべきではないかと思います。政府はこのような検討も行ったのでしょうか。以上、これまで申し上げました、農業関係者の意思決定への関与に係る問題や、そして疑念等への対応について、地域の農業現場で様々な懸念や不安を抱いている農業関係者が納得できるような説明をお願いします。

1:05:41

坂本大臣

1:05:44

今回の法案では、今、委員御指摘のように、農業関係者の意思決定への関与が弱まるといった懸念があるようでありますけれども、それに対応する措置といたしまして、総議決権のうち、農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ3分の1兆とした上で、農地の権利転用、そして取締役の遷任・解任を特別決議の対象にすることを要件とすることで、会社法上、もともと特別決議事項である定管変更に加え、農業の根幹となる農地の処分、そして業務を執行する取締役の体制変更についても、農業関係者の同意が必要となるものにしております。併せて農業経営発展計画につきましては、国が認定し、その実施状況や農地の権利転用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図るものとしておりますので、国が一定の担保をしているわけであります。また農業法人につきましては、仮例金比率が非常に高いなど、その経営基盤が非常に弱いところがございます。農地用鉄格法人が自己主権の充実を図るため増収を行おうとすると、結果として農業者の出資割合が過半を占める必要となるため、農業者の出資負担が大きいことが課題というふうになっております。こういった課題への対応といたしまして、無期欠権株式の発行というような措置も考えられるわけですけれども、無期欠権株式というのは、非常に配当を高く要求をされます。「利欠権がないので配当は高くしてくれ」というようなことになってまいります。そういうことで、出資者への配当が出せない、あるいは引き受け者が見つけられないといった課題も聞かれるところであります。さらに農地用鉄格法人からは、取引先等との事業連携を進めたいといった声もあります。今回の法案は、農地用鉄格法人の経営発展を促し、自己資本の充実を図るための手法として、法人の選択肢の幅を広げる措置を講じるものと言えると思います。そして、私たちとしては、食料システムとしての考え方を実習していかなければいけないと思っております。法律が成立しました暁には、農業者の理解を得られますよう、こういったことをしっかりと丁寧に周知をしてまいりたいと思っております。時間が参りましたから終わります。スマート農業について質疑はできませんでした。申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

1:09:09

次に渡辺聡君。渡辺君。

1:09:14

立憲民主党の渡辺聡です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の案件となっております3本の改正案の中から、主に内閣提出案第28号、食料難点供給のための農地確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案について、特に農地補正について中心に質問させていただきたいと思います。まず、日本の農地の状況を確認しておきたいというふうに思います。農林水産省は、今回の食料農業農村基本法の改正に当たっても、食料安全保障の根幹は、人と農地の確保との姿勢を示しておられます。農地を守ることの重要性というところには、質問者であります私にも、また農水省とも認識に相違がないというところだと思いますので、その前提で話を進めたいというふうに思います。食資料をご覧いただけたらというふうに思いますが、日本の農地面積がピークだったのは昭和36年あたりということになりますが、690,000ヘクタールぐらいということになります。そこから現在に至るまでの間の耕地面積の変遷と、それぞれの都市の拡張面積、新たに農地になった面積ということになりますが、それと開廃面積、田んぼや畑が実質的に転換をされて、作物の栽培が困難となった農地の推移がわかるものを資料としておくばれしております。まず日本の農地面積は昭和36年をピークに下降線をたどっていって、令和5年には約430万ヘクタールと、最盛期から60年かけて3割減少していっているということがわかります。特に昭和40年代から50年代にかけては、まだ耕地拡張が続きながらも開廃面積が上回って、その後は拡張がほぼない中で開廃だけが一定の水準で続くという道をたどってきたということがこの資料よくわかるというふうに思います。政府は昭和45年に減炭政策をスタートさせているわけですが、併せてこの頃から新規の改善もできなくなったということになります。この昭和40年代、50年代の波形というのは、特にこの開廃が大きく膨らむことなどは、減炭政策の影響と考えるのが自然だというふうに思うんですけれども、この関連性について政府の認識を改めてきちんと確認をしておきたいと思いますが、ご答弁ください。

1:11:38

長居農村人口局長

1:11:47

お答えいたします。昭和40年代、50年代におきましては、高度経済成長を背景に、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、また労働力不足などによります交配農地の発生などが農地減少の主たる要因になったと考えております。米の生産調整との関係につきましては、開廃面積が拡大いたしましたのは昭和30年代前半から昭和46年である一方で、生産調整につきましては昭和46年から本格的に実施されているところでありまして、直ちに開廃面積の拡大につながったとは考えておりません。一方、拡張面積との関係につきましては、生産調整の本格化に伴いまして新規改善を抑制する政策が取られた昭和40年代半ば以降に、拡張面積が確かに減少しておりますので、政策による影響がないとは言い切れないと考えております。渡辺君。ちょっと今の答弁の認識は本当に正しいんでしょうか。その拡張については影響があったかもしれないけれども、開廃が進んだことにはほとんど関係ないという言い方の答弁だったというふうに理解しましたが、その認識が農水省の正しい認識ですか。本当に減炭政策は農地の開廃がこれだけ膨らんだことに全く影響がないと農水省は認識でいらっしゃるんでしょうか。

1:13:11

平方農産局長。

1:13:20

お答えいたします。委員ご提出の資料の方を見ていただきますと、下の段の方が開放面積でありまして、これは昭和30年代の前半から昭和46年をピークにしております。委員おっしゃられたとおり、減炭政策というのは昭和46年から本格化しておりますけれども、その前の昭和44年に執行的にスタートをしておると。46年のところをピークにして、その後開廃面積というのは減少しておりまして、当初の減炭の時代は他の作物への削付だけではなく、例えば林地だとか養魚地みたいなものも入っておりまして、それも一部影響があったのかもしれませんけれども、ただその後、添削という形で他の作物を生産することを奨励をしてきておりまして、その後本格化されるに引き続きまして開廃面積が減少してきている。一方で拡張面積の方は、深海でのこともありまして抑制がされてきている。農地の面積が拡大しない中で開廃が進んできているというのが今までの状況でございまして、減炭政策は直ちに主的な要因としてあるわけではないんですけれども、確かに当初の時に削付をしない形の林地だとか養魚地というものが含まれている。そういった影響はあったかと思いますけれども、減炭政策自体は他の作物を削付けるということをその後推進をしてきておりまして、そういったことで40年代以降開廃面積の方は下がってきている。このデータから見るとそういうふうに読み取れるということを申し上げたところでございます。

1:14:43

渡辺君。

1:14:44

認識はわかりました。それはやった政策によってその瞬間に影響が出るわけではなくて、もちろん住宅化が進んだりとかいろいろな影響があったのはわかっていますけれども、やはり全くないという認識はちょっといかがなものかなというふうに思います。亡くなられた山下壮一さんの減炭神社の小説、昭和55年に出版されたものですが、もうお読みの方はご存知でしょうが、宅地開発が進んで減炭した農家がバス停の最後のところになって、減炭で米を作るのをやめたところに米が捨てられ、交配化していってという姿が書いてあります。そういう実際に農家で減炭に直面してきた方々の心情を見ると、やはりこれ関係ないという、農地が減っていくのと関係ないとは言えないんじゃないかなと思うんです。なぜこんなのを今引っ張り出して話をしているかというと、これだけ政策の転換の結果が実際に農地をどの規模で維持できてこれたかということに結びついているということだと思います。だから今議論していることも、そのようにやはり極めて重要な今後の方向性につながっていくことだというふうに思って指摘をしましたので、そうご理解をいただければと思います。次、具体的な質問に移ってまいりますが、金子委員の質問とちょっと問題意識が被るんですけれども、今回の改正はその内容を全体的に俯瞰してみると、食料安全保障の観点を強く打ち出すという必要性から、農地補正の見直しに関しても農地の転用規制などについて国の関与を強化しようとするものだというふうに感じられます。先ほど大臣も一定程度強化しているというのは事実だというふうにご答弁なさったところでありましたが、まず改めて確認をしたいと思うんですけれども、これはそのような意図を持つものだ。国の関与を強化しようとする意図を持って行っているものだというふうに理解をしたらいいでしょうか。またその場合は、先ほど金子委員も伺われましたが、これまで進めてきた規制緩和や地方分権の流れとの整合性をどのように考えているのか大臣にお伺いします。

1:16:34

坂本大臣

1:16:37

今回の農事法の改正におきましては、国民への食料の安定供給のための農地の確保、これを最大の目的というふうにしております。除外協議のうち一定規模以上のものにつきましては、国に飼料の移種を提出することを求めております。そして必要に応じて国が都道府県に対して勧告を行うことなど、先ほど言いましたように国の関与を一定程度強化をいたしております。これらの措置は農業地の確保が国地方共通の課題であるということを踏まえまして、まずは各地域の土地利用に関する実情を把握している地方公共団体が自ら農業地の確保に取り組んでいただきたい。そして国は国家的課題であります食料の安定供給に責任を持つ立場から適時適切に関与を行えるようにし、国と地方がそれぞれの立場から農業地を確保していくということを目的に措置をしているところであります。本措置は個別の除外案件に直接国が関与するものではありません。先ほど言いましたように個別のものについてはそれぞれの農政局単位のブロック単位で様々な協議を行っていただきたいというふうに思いますし、地方自治法上許容される範囲でこの農地法上の農水法の改正が行われるものであり地方分権の流れに逆行するものではないというふうに考えております。引き続き地方の側の理解が得られるように対応をしてまいりたいというふうに思っております。

1:18:26

渡辺君

1:18:27

はい、ありがとうございました。農業地の確保について国も自治体も共通の問題意識を持って取り組むというのは我々も違和感はないところであります。しかし先ほど金子委員から話がありましたように、これまでの歴史的な流れの中で自治体の皆さんが、知事会の要請もあったかというふうに思いますけれども、やはり時代の流れに逆行するのではないかという危機感を持って声を上げるということは極めて当然だと思いますし、その声を上げていることはやはり大事なことだと重要なことだというふうに思います。もう一問大臣に聞くつもりでありましたが、先ほど金子委員とほぼ質問がかぶっていますので、質問とはしませんけれども、やはり自治体の自治性、自治性に配慮した対応というのを自治体求めているわけですから、仮にこの法律が成立した場合にもきちんとその声が上がってきた、ここまでの経緯の中で上がってきたということを重く受けとめた対応をお願いをしたいと、質問にはいたしませんのでお願いしたいというふうに思っております。次に農業振興地域制度についてお伺いをしたいというふうに思います。同制度は自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、総合的な農業振興が必要な地域に必要な施策を計画的に推進することによって、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図ろうとするものだというふうに理解をしています。その結果として農業地が確保され、農業の振興が図られることを効果として期待をしているということだというふうに思いますが、国が基本指針を定め、それに沿って都道府県が基本方針を、そして市町村は農業振興地域整備計画など、そういうものを定めていくという流れだというふうに理解をしていますけれども、この流れの中で国の基本指針が変更された場合には、都道府県の基本方針をおおむね6ヶ月以内に修正というか見直すのが大事だと思います。この修正というか見直すのが原則だというふうに理解をしていますが、令和2年の国の振興変更においては、原則に沿った6ヶ月以内の方針見直しを行った都道府県は6つにとどまったというふうに伺っています。令和5年1月に農水省が出された資料を見ると、6ヶ月を超えちゃって1年以内に見直しを行ったのが12、1年半以内が19、2年以内が1、2年半以内が1と。その時点では未同意のところがまだ8つあるという状況だったというふうに理解をしていますが、今は全て達成されたということのようになりますけれども、こういう原則の想定スケジュールから大きく外れてしまうというか、こういう大きな地帯が生じてしまった原因を政府はどのように認識しているでしょうか。

1:21:03

長居農村振興局長。

1:21:11

お答えいたします。委員御指摘のとおりですね、現行の国の指針の変更を受けた都道府県の基本方針の変更を6ヶ月以内に完了した都道府県は、全体の内割協同であります6道府県にとどまっているところでございます。この理由につきましては、面積目標の変更に当たりまして、1つは都市計画のマスタープラン等の土地利用計画に基づく開発予定による農用地区域からの除外でありますとか、定期見直し等により農用地区域の設定条件を満たさないと判断される農地の農用地区域からの除外などの各都道府県において独自に考慮すべき事由によりまして、算定根拠の整理でありますとか、市町村等の関係者等の調整などに相当の期間を要するケースがあったということでありますとか、あるいは都道府県の審議会等に変更案を諮問しなければならないケース等があったというふうに認識しております。渡辺君。改めて確認をしますが、この令和2年の見直しのみが極めて特別な内容を含んでいて時間のかかることが予測されるものであったからこういう結果になったのか、それともそうではなく、今後もこのようなことは当然あるわけですけれども、ベーシックなものとして、このぐらい各自治体が時間がかかってしまうものが、かかってもいた仕方がないなと、国としては理解をするようなものなのか、その特異性が令和2年のケースにあったのかということを確認させてもらいたいと思うんです。じゃないと、おおむね6ヶ月以内と言っている原則、そもそも守れない原則であるんだったら何のためにこんな原則があるのかという話になると思いますので、そこを改めてご説明ください。

1:23:00

長井農村振興局長

1:23:09

お答えいたします。前回の見直しとそれの前も含めて特に何か大きな自由の中身の変更、大きな変更があったわけではございませんので、というのが一つでございます。いずれにしますと6ヶ月というのがなかなか達成できていないということでございますが、先ほど申し上げたとおり、いろいろな種々の自由がございまして、それなりに時間がかかるということは理解をしているところでありますけれども、これは基本的には5年に1回とか定期的なものでございますので、あらかじめ県の方でももう少しスケジュールを調整していただければ、もう少し早くできるのではないかというふうに我々は思っております。そういう意味でも、今回は基本法改正、基本では農新法等の改正をいたしますので、それに基づいてガイドラインなども作りますし、また国と地方の協議のルールを申し上げておりますが、そういった場もありますので、こうした中で基本方針の変更手続について周知を図りながら、都道府県に対しましても6ヶ月以内に速やかな変更がなされるように、しっかりと私たちも働きかけを行ってまいりたいと思います。

1:24:20

渡辺君。

1:24:22

もう1回改めて確認したいと思います。6ヶ月以内に原則的に行うという方針を変更する必要性は、農水省としてはないと考えているということでいいのかというのを確認が1つ。もう1つは、今の御説明であれば、次はこういうことは起きない、そういう環境を法改正も行って、さらに協議の場も、この後質問しますけど、より強化していくという方針なわけですから、今後こういうことは起きないというふうに農水省としては考えられるということでいいんですか。

1:24:55

長井農村振興局長。

1:25:04

お答えいたします。今回はしっかりとやることによりまして、基本的にはこの6ヶ月以内にやっていただくように私どもも考えております。絶対起きないかというと、これは自事事務でありますので、強制をするわけにはまいりませんけれども、我々もしっかりと丁寧に説明をさせていただき、考え方をあらかじめ事前にどんどん説明させていただく中で、都道府県の方でしっかりと事務が進められますように、働きかけをしっかりとやってまいりたいと考えております。

1:25:36

渡辺大臣。

1:25:37

質問をやめますが、自治体の事務であることはもちろんよくわかりますけれども、こういう仕組みをつくってやっている以上、それがその想定の幅といえない、多少イレギュラーなことがあって起こされることもあると思いますが、全然想定の範囲と違う事態が起きているのを、ただ看過しているだけでは意味がないというふうに思いますので、そこは改めて考えていただきたいと思います。この基本方針、失礼、基本指針と基本方針の見直し等に当たっては、先ほども金子委員からもありましたが、国と地方の協議の場が設定できることになっています。現行法下でも平成27年令和2年に開催をされているということですが、国に改めて確認したいのですが、この協議にはどのような効果、功用があるというふうに認識をそもそも国としてはしているのか。また、今次改正でこの協議の場については法定化されるということになっておりますけれども、それでは協議の場、先ほどありましたが大臣からも求められましたけれども、できるだけ具体的にこの構成や協議事項、形式、頻度などがどうなる想定を国としては持っているのかお伺いしたいと思います。

1:26:38

長井農村振興局長

1:26:46

お答えいたします。平成27年及び令和2年に開催いたしました国と地方の協議の場におきましては、全国知事会、全国市長会及び全国町村会の地方3団体と国との関連ですね、国の面積目標及び都道府県の面積目標の設定できるように関して協議を行ったところでございます。具体的にはですね、国と地方の面積目標に総理が承知した場合の考え方でありますとか、あるいは都道府県の面積目標の達成状況の評価の考え方などについて、平成27年のときには関係者が一臓に関しまして、また新型コロナの影響がありました、令和2年のときには、書面ということになっておりますが、議論が行われるなど国と地方の間におきます適切な面積目標の設定でありますとか、管理に向けた調整の役割を果たしてきたと考えております。また、本改正後のですね、協議の場におきましては、これまでの運用で行っておりました面積目標の設定基準の協議に加えまして、農業地等の確保に関する基本的な事項、農業振興地域の整備に際して入るすべき重要事項等を含めまして、国の基本方針全体につきましても協議を行うこととなっております。構成員といろいろな中身につきましては、まず協議の場の構成員は、国と都道府県知事、市長及び町村長の全国的組織、連合組織のほか、これは必要に応じまして、その他の関係者としまして、農地や土地利用調整の問題に知見を要する学識経験者等を想定しておりますが、この辺もよく地方の意見も伺う必要がございますので、その辺はメンバーについて考えてまいりたいと思っております。また、開催頻度とか形式につきましては、先ほど何回もお話がございましたけれども、都道府県及び市町村の事務負担も大きくならないように、地方公共団体のご意見も伺いながら、その中身についても検討してまいりたいと考えております。

1:28:50

渡辺君

1:28:51

ありがとうございました。こういう協議であったりとか、仕組みをしっかり活用して円滑に運用することで、農地の確保に効果を上げていかなきゃいけないと、そのための話だというふうに思っていますので、その意味では農地の面積目標をきちんと達成できる仕組みであるかどうかということが大事なんだろうというふうに思います。ただ、片へ一方で、農地面積の目標は国の指針、都道府県の方針では定められていますが、市町村段階では配分がないということかと思うんです。ちょっと私が勉強が十分じゃないかもしれませんけれども、素人目に考えれば、現場に最も近くて地域計画の設定であったりとか、そういうことにかかわる市町村の段階では目標設定がないというのは、ちょっと違和感があるんですけれども、ここを設定する必要性はないかと。それとまた、ちょっと関連してですが、国の目標面積と都道府県の面積目標の47の合計分には必ずしもきちんと合致していない例があるような気がしますけれども、その整合性についてもどういう認識かお伺いしたいと思います。

1:29:57

前田地政務官

1:30:00

お答え申し上げます。まず市町村での目標設定の必要性の関係でございますが、地方公共団体における農地の確保に当たりましては、地域の実情に応じた柔軟な対応が必要でございまして、市町村ごとに面積目標を設定するのではなく、都道府県において市町村間の調整を行った上で、面積目標の設定をすることが適切と考えております。また、基本指針なり都道府県目標との合計値との整合性の関係でございますが、現行の国の面積目標、令和12年時点で397万ヘクタールに対しまして、都道府県の面積目標の合計は約396万ヘクタールということで、ほぼ同水準と言っていいかと思っております。ただ、都道府県の面積目標につきましては、国が定めた設定基準に基づきまして、各都道府県における独自の自由も加味した上で設定されているものであり、若干の誤差はございますが、一定の整合性が図られているものと考えております。次期、国の基本指針における都道府県の面積目標の設定基準につきまして、今後、国と地方の協議の場等におきまして、地方団体の御意見等も伺いながら検討を進めて、より実効性のある面積目標の設定確保がなされるよう取り組んでまいりたいと考えております。

1:31:25

和田直生君。

1:31:27

整合性という話がありましたが、やはりすっきり理解しやすいということが大事だと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。次に、有給農地についてお伺いをします。有給農地を利用できる農地に転換していくということも農地確保という観点からは大事な取組だと思います。農庁では、農業委員会の調査で有給農地があるときは、所有者の利用移行調査を行い、利用移行がなかったり、一定期間後も利用増進が図られない場合には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得を協議するよう勧告することとなっています。この対象となる農地を勧告有給農地といい、協議が整わなかった場合には、農地中間管理機構が都道府県知事に最低を申請できる仕組みになっています。ただ、この勧告有給農地は、令和4年1月実績で349件に及ぶようですが、農地中間管理機構から農地中間管理権の設定に関する最低の申請は全くないという状況であります。理由はいろいろあるんでしょうけれども、全くないというのはどう理解をすればいいのか。この状況は、制度の導入時に想定の範疇にあった事態と言えるのか、政府の見解を確認したいと思います。

1:32:40

村井経営局長

1:32:50

お答え申し上げます。委員の方からのご紹介になりました農地保護に基づく有給農地に関する措置でございますけれども、改めてご説明いたしますと、農業委員会がその有給農地の所有者等に対して、その農業上の利用の移行調査を行った上で、農業委員会は一定期間を経過しても有給農地の解消が図られない時には、所有者等に対して農地バンクと協議すべきことを勧告をし、農地バンクが当該協議が整わない場合には、当財研知事に対して農地中間管理権の設定に関して最低の申請ができる仕組みとなっております。これは、受け手のニーズがあるにもかかわらず、当該有給農地が活用できないといったことを防止するという観点から措置をしているということで、我々は理解をしております。今、委員の方から御指摘がありましたように、活用の状況ということでございますけれども、当然これは制度化したときには活用がなされるという前提で、我々も制度化をしておるわけでございますけれども、この有給農地の措置の手続に際しましては、ほとんどのケースで措置に係る有給農地を活用したいという受け手のニーズがなかったことから、農地バンクにおいて最低の申請は行わないという判断がなされたものと承知をしております。ただ一方で、実際にその勧告後、最低申請の前に所有者等の営農再開、あるいは貸し先が見つかることなどによって有給農地の活用のめどが立ったケースもあるというふうに承知をしております。意向調査から最低申請までの有給農地措置の制度全体によって有給農地の解消に一定程度寄与していると認識をしておるところでございます。

1:34:52

渡辺君。

1:34:53

ありがとうございました。本当に必要性がなくて機能していないのだったら、それはそれで問題ないんだろうと思いますが、どこかネックになることがあって、本当はもうちょっと有効なシステムであるという可能性があるのであれば点検を図っていただいてというふうに思っております。所有者不明農地についても質問を予定しておりましたが、ちょっと時間が来ましたのでこれで終わります。どうもありがとうございました。

1:35:26

次に野間健志君。

1:35:28

立憲民主党の野間健志です。今回、スマート農業の利用活用の法案が出されていますけれども、その提出の背景として、20年後に現在116万人の基幹的農業従事者が30万人になるんだという前提が、背景があってこの法案が出されたということが説明されていますけれども、20年後、厚生労働省から出ている、人口が大体1億から1億800万人ぐらい、2割ぐらい減るという予想が出ています。しかしこの基幹的な農業従事者はもう75%いなくなってしまうということですね。これは20年後って永遠の先じゃないですよね。大臣もそのときまだ90代でしょうし、今日いらっしゃる役人の皆さんもまだ70代とか80代の元気な方でいらっしゃると思うんですよね。もうすぐ近くの問題です。ですからこれが30万人になって、これこそが私食糧困難、供給困難事態、もう目の前に来ていると思うんですね。この30万人になって本当にこのスマート農業をやれば大丈夫なんだということは、おそらくここにいらっしゃる皆さん誰もそう思ってないと思います。20年後、機械的に多分そういうふうに30万人になるとおっしゃっているんでしょうけれども、そうしますと5年後、令和11年は90万人、令和16年は60万人になっていると機械的に考えればですね。ということなんですが、この20年後、そのとき食糧の自給率とか国内農業生産、輸入とか備蓄、これいろいろ当然想定されていると思うんですけれども、どうなっているんでしょうか。スマート農業をやってこれで何とか足りているんでしょうか。いかがでしょうか。

1:37:36

坂本大臣

1:37:39

委員おっしゃいますように120万人から30万人に減少する、これは確実にそういうふうになっていくだろうという予測を立てております。このような中で、今私たちが進めております担い手と農地の確保、そしてスマート技術の展開等による生産性の向上、そして農業の付加価値の向上、輸出による販路拡大を通じて収益性の高い農業の実現を図るということは、やはり勝利の急であるというふうに思っております。農業に関しては、やはり一番そういう機械化、スマート化、こののびしろと言いますか、のりしろというのが一番ある産業であるというふうに思っております。人口減少、高齢化、働き手不足、これは農業だけではなくて、物流もあるいはエッセンシャルワーカーもほとんどの分野でそうでありますけれども、そういう中でやはり農業は先頭を切って対応策をしていく。それがスマート農業化であり、あるいは区画の大区画化であり、生産性の向上であるということで、現在の9兆円の農業生産額、あるいは農業生産量、こういったものをしっかり維持してまいりたいというふうに思っております。

1:38:58

野間君。

1:38:59

なぜそういうことを申し上げるかといいますと、今回の食料供給困難事態対策法案は確かに手続とか、いろいろとこうするああする罰則を課したり、それはその手続きは定めているんですけれども、目の前に来ているこの事態にどう対処していろいろ計画を立てていくのかという中身が見えないものですから、国民も非常に不安だと思います。30万になるのは非常に確信を持って、今絶対になるんだというおっしゃって、非常にそんなことになってほしくないと私は思いますけど、大臣は確信を持って、自信を持っておっしゃっているので、大変困惑しておりますけれども。次に、食料供給困難事態の際に、米、小麦、大豆等への生産計画の作成の指示、協力要請するということなんですが、具体的にどういう地域に、例えば北海道にはこうする、九州、鹿児島県にはこうする、こういうようなどの地域を想定しているのか、生産量をどうしようと思っているのか、また農家、あるいは生産可能業者、どのように決めていくのか、具体的に想定されているのであれば、教えていただきたいと思います。

1:40:20

杉中総括審議官。

1:40:23

お答えいたします。食料供給困難事態対策法におきまして、実際に要請や指示を行う対象者、あと確保すべき食料供給量、生産量も含みますけれども、あと地域などについては、対象となる品目ごとの特徴や、その時点における供給不足の状況に応じて決定するものであり、政府対策本部において策定する実施方針において定めることとなっております。一方、措置の対象者につきましては、措置の迅速性や効率性の観点から、必要に応じて一定規模の事業者に限定するということが効率的であることも考えられますので、基本方針の中で対象者についての考え方を整理するということを検討しております。また、迅速に要請を行うためには、平時から要請等の対象となる事業者の把握をしていくということが重要でございますので、報告聴取の規定に基づいて、必要な調査を行うという方向で検討を行っているところでございます。

1:41:24

野間君。

1:41:26

今、各地で一生懸命生産をしている農家の皆さんや生産者の皆さんに、そういったことがなかなかまだ伝わっていないでしょうし、もう少し具体的な措置が必要じゃないかと思います。そして、今、金子委員に始め質問もありましたけど、罰則の問題なんですが、これは、計画の届出の義務に違反した場合、罰則を課すと。しかし、それ以上はないわけですね。罰金を払いましたと。そこでおしまいですよね。その計画が実行されなくても、そこでおしまいですね。ということでよろしいんでしょうか。

1:42:09

杉中総括審議官。

1:42:12

お答えいたします。委員、ご指摘のように、罰則につきましては、計画の届出的に違反についてかされるものでございます。計画を達成できなかったということで罰則が適用されるわけではございませんけれども、正当な理由がなく、計画を届けられた計画を実行しない場合については、公表等の措置を行うということも措置しているところでございます。

1:42:36

野間君。

1:42:38

公表というのも、今の時代、お答えは結構ですけれども、今インターネットが発達しているこういう時代ですから、炎上したりして、そういう名前を公表された方が自殺に追い込まれるとかそういうこともあるんですよね。ですからそういうことはよく考えていただきたいと思うんですが。これ一番の食料供給困難な事態というと、やはり戦争ですよね。第2次大戦の時も我が国は国家総動員法というのができて、その下で農業生産統制法というのが直例で出ていますけれども、これも見ますとですね、やはり計画を出さないというのは罰金。そして3年以下の懲役ということがあるんですね。懲役、この法律はもちろん書いてないですけれども、そこまで想定しているんでしょうか。もしこれどうしても言うことを聞かないという人に対してはですね。いかがですか。

1:43:42

杉中総括審議官。

1:43:49

罰則の料金につきましてはですね、既存の累次の法制度等の並びを見てですね、決定するということが妥当だというふうに考えています。事業者に生産等の計画の作成届出を指示し、その違反に対して罰金を課すという仕組みや、石油や医薬品など食料と同様に国民生活、国民経済上重要な物資の供給を確保するために措置するようされている。他の制度においても広く採用されておりますので、これらを参考に規定したものでございまして、罰金二十万円という横並びの措置が適当であるというふうに考えています。

1:44:22

野間君。

1:44:24

確かにですね、今おっしゃったような石油とか医薬品とか、そういったものは、ある意味一定の企業なり業者ですから、二十万円払ってもですね、あまり痛みがないかもしれません。しかし実際の小さな農家とか生産者にとっては、やはりこれ非常に痛みにもなりますし、また名前が公表されたりするとですね、仕事がやっていけない、地域で生きていけないということもありますので、そこは十分考えていただきゃいけないと思います。そして今回ちょっと不思議なのがですね、食料農業農村基本計画で国内生産可能な高カロリーの食料として、芋を推奨されていますよね。常日頃から自分の国で作ることが大切ですという農水省の子どもさん向けのガイドブックがありますけれども、そこでやはりお昼も夕方も焼き芋を食べてくださいということを推奨されています。この芋が入っていないんですよね。どうしてなんでしょうか。

1:45:34

杉中総括審議官

1:45:41

特定食料についてのご質問と認識しておりますけれども、特定食料は国民の食生活上重要、または食品製造において原材料として重要な農林水産物などを整例で定めることとしております。このあたりまずは法律成立の時点における人の生命維持、身体機能に重要なカロリーや主たる栄養素の観点から重要なもの、また原材料として多くの加工食品の製造に用いられ、関連事業者の裾長が広い農林水産物等、こういった観点を踏まえて指定をする方針でございます。現時点においてはそういう観点から芋類を特定食料に含めることは想定をしておりませんけれども、国民の食生活を支える品目は状況によって変化をいたしますので、必要に応じて整例を改正するということとしております。例えば国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されない恐れがある状況におきましては、より熱量を重視した農林水産物の供給というのが重要になりますので、そういった場面におきましては熱量が高い効率的な芋類を特定食料に追加するということも検討することになるというふうに考えております。野間君、時間が来ましたので終わりますが、まだまだいろいろ疑問の多い法案でありますので、審議を深めていきたいと思います。ありがとうございました。

1:47:14

次に市谷雄一郎君。

1:47:16

はい、委員長。

1:47:17

市谷君。

1:47:20

日本維新の会、教育無償化を実現する会の市谷雄一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。私からは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の推進に関する法律案をまず質問させていただきたいと思います。今、野間先生がおっしゃられたように、私もこの農業従事者の方が20年後に今の116万人から30万人にまで減少するというのは非常に衝撃的な数字だと思いますし、現在、機関的に農業従事者の年齢構成を見てみますと、70歳以上の方が68.3%で、60から69歳の方が24.3%だということです。そして、これは認識ですけれども、スマート農業、こういったデジタルICTをどんどん活用してやっていこうというふうな年代というのは、やはり若い方であり、世界を見渡してもイノベーションを起こしてくるのは20代の方だと思うんですが、その方が今現在1%しか機関的に農業従事者の方がいらっしゃらないということで、どのようにスマート農業を進めていくのかというのが本当にものすごい課題だと思います。20年後、私も高齢期に入っておりますが、その段階で、もし私が農業従事者であって、スマート農業をものすごいお金をかけてやれと言われたときにできるのかなというふうな思いもあります。そんな思いも込めながら、質問をしていきたいというふうに思います。まず、生産方式革新実行計画があります。これ、どのように実行計画を立てていくのかというのが課題だというふうに思うんですが、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入をセットで、相当規模で行うということも書かれていますので、複数農業者が共同した産地単位での取組を想定していると書いてありますから、いろんな方々が集まって、ある程度の規模で集約した形で進めていくんだと思うんですが、もう一つ疑問は、今まで私が知事労働組合を見ると、農協さんとかがこういうのをやってこなかったのかなという気もあって、新たなサービス事業者を入れながら、この生産方式革新実行計画を立てていくというんですが、どのように計画を立てていくのかということを具体的に、まず大臣に答弁を求めたいと思います。

1:50:09

坂本大臣。

1:50:12

生産方式革新実施計画では、複数の農業者が同一の計画に参画することによる機会の共同利用の促進、今言われましたように、JAが受け負って農給のレンタルをやるということ、あるいはサービス事業体がこれから育成されていきますので、ドローンを使った肥料あるいは農薬等の散布だけを受け負って受託してやるという新たな起業ができるということ、そういったことで、さまざまなスマートの分業体制も含めて、農業が構成されていく、あるいは農業者が構成されていく、いうようなことを考えております。こうした取組が広く普及するように、国はその必要性や有効性に関する知識の普及啓発を図っていきたいというふうに思っておりますし、必要な情報の収集、整理等を提供していきたいというふうに思っております。これだけのサービス事業体にこういうことを委託すれば、これだけコストが安くなりますよ、これだけ労力も軽減しますよ、いうようなことを情報を提供しながら、有料事例の横展開など必要な施策を講じていきたいというふうに思っております。

1:51:40

市谷君。

1:51:42

今お答えいただいたところで、複数事業所が入ってくると、農業者が入ってくると、意見の対立があってなかなか合様するのは難しいんじゃないかなというふうに思うんですが、今、大臣がおっしゃっていただいたこのサポート事業所というのは、そもそもできあがってくるということは想定をされているのか、私が考えるには、マーケットが縮小していく中で、そういったサポート事業所というのは、立ち上がってくるということは想定がされているのでしょうか。もし参考人の先生が答えがあれば、お願いいたします。

1:52:21

河合技術総括審議官。

1:52:31

お答えいたします。現在、現場では農協の皆様が生産部会などを使って、農家の皆さんと一緒に収穫したり、農薬散布したりしていると思うのですが、人がいなくなってきますと、そういったものを受けよう事業体、例えば泥を持っている業者がそれをいろいろな形で使えると考えておりますので、農協と連携して一緒に農薬散布をするとか、農協の方々が農家の方々の意向を踏まえて取りまとめて、そういった散布会社に依頼するというのがこれから出てくると思います。そういったサービスをどういったところにあるのかというのは、現在、県の普及センターとか、あるいは農協の部会などを紹介しておりますけれども、これからは先生御指摘のように、若い方々が起業して、いろいろな形で入ってくると思いますので、そういった方々を国が責任を持って、一生懸命現場に紹介するということも大切になってくると考えております。

1:53:26

市谷君。

1:53:27

はい。ありがとうございます。今、新しい若い方々の起業の方々が出てくると、それにつられて収納しようという若い方々も、育ってくるのではないかなというふうに思いますので、期待をさせていただきたいというふうに思います。今、サポート事業、これゼロから1、立ち上げていくときに、やはり資金がいると思うんですが、この資料の中にも、日本政策金融広報の長期定理融資の意味と、その融資は、サプライヤー、先ほどのゼロから1を生み出してくる、そういったスタートアップの企業にも、この融資は適用されるのかどうかということをお聞きしたいと思います。

1:54:16

河合技術総括審議官。

1:54:19

お答えいたします。委員御指摘のとおり、スマート農業技術の活用には、初期の導入コストのみならず、維持・管理を行うための長期運転資金の確保も課題となっております。一定期間、継続的に支援する仕組みが必要であります。このため、本法案では、スマート農業技術の活用を促進する上で必要な資金につきまして、長期運転資金を含め、日本高校による長期手入れ融資を受けることができることとしておりまして、こうした支援を通じて、取組が継続的に、安定的に行われるよう取り組んでまいります。また、御指摘のサプライヤーについてですけど、この指揮につきましては、農業者に加えまして、スマート農業技術活用サービス事業者など、スマート農業技術のサプライヤーも含めて、幅広い事業者が活用することが可能となっております。

1:55:14

谷谷君。

1:55:16

運転資金はこれで出るという話だったんですけど、最初の開発コストというのは、これは対応はできないんでしょうか。

1:55:27

河合技術総括審議官。

1:55:37

お答えいたします。先生の御指摘は、供給のみならず開発にもということかと思います。スマート農業技術につきましては、やはり先端技術の開発でございますので、事業者からは返済期限に定めのない出資でありますとか、開発経費への直接的な補助に対して非常にニーズがあるというのは事実でございます。これに対しましては、農林漁業法人等、投資円滑可法に基づく出資の支援、あるいは農林水産、食品分野の先端技術を有するスタートアップを対象とした大規模実証事業、こういったものへの予算を通じた支援を現在講じております。これらの切磋琢磨に加えまして、この法案では、スマート農業技術の供給に取り組みに対する日本高校の資金の貸し付けの支援、これを講じております。開発につきましては、やはり時間もかかりますし、あるいは必ず返せるということもなかなか難しいので、こういった予算措置で現在支援を行っているところでございます。

1:56:35

市谷君。

1:56:36

はい。予算措置をされているところの開発というのは、どんどん進んでいっているという感じでよろしいですかね。いいですか。質問をどうぞお願いします。

1:56:46

河合技術総括審議官。

1:56:49

現在、全国217箇所でスマート農業実証事業というのをやっております。これにつきましては、やはり開発部分をそのまま現場に入れていただいて、実際に実感してもらう。あるいは開発にもっとスタート、加速していただくということで、現在予算措置でやっておりまして、自動水管理システムありますとか、あるいは草刈り機でありますとか、ドローンによる農薬散布技術など、いろんなところで目が出てきておりますので、こういったものをもっと後押ししていきたいと考えております。

1:57:20

委員長。

1:57:21

市谷君。

1:57:22

先ほど言っていただいたドローンとか、自然自動で水を撒くとかというところも、この資料の中で載っておりました。こういったものが進んできている。開発も進んでいる。そして、ランニングコストも有償、低金利で受けることができるということで、非常に体制はつくられてきているんだろうなというふうに感じます。あとは、年齢の高い方々に向けて、どのように導入をしていくとか、意識を変えていくかというところが非常に重要だと思うんですけれども、今回の法案の中身ではないので、また違うところのときに質問をさせていただけたらと思います。次は、開発供給実行計画なんですけれども、供給という言葉が入っています。これは非常にポイントなんじゃないかなというふうに思うんですが、先ほどのお答えと重複するかもわからないんですが、この供給という言葉を入れた意味というのを改めてお聞かせいただけたらというふうに思います。これは大臣からお願いいたします。

1:58:28

坂本大臣。

1:58:30

スマート農業技術の実用に当たりましては、技術が開発されるだけではなくて、農業者にスマート農業が広く行き渡る、このことが大事であります。そこで開発供給実施計画では、技術の開発と供給を一体的に行うことを認定するというふうにしております。例えば、スタートアップ企業等で開発されましたスマート農業機器等に対しまして、スタートアップ企業だけではなくて、農機具メーカーも一緒になって製造や販売をお手伝いする。そして、スマート農業技術活用のサービス事業者によるレンタルや農作業の住宅のサービスの提供などを通して、農業者にスマート農業技術を提供する取組まで一貫して法案で支援を行う。いわゆる技術開発から提供、そして実証、そういったところまでやるということで、既に深谷市あたりでの深谷根木あたりではこういう取組が実際に行われているところであります。

1:59:40

市谷君。

1:59:41

私はよくスタートアップ企業を見学に行かせていただきます。訪問に行かせていただきます。そこで、今国がスマート農業の機械の開発もお金を出して、そしてランニングコストも今回定期に有識を受けられるということなんですが、よく私がスタートアップ企業を回っていて、そこのトップの方がおっしゃるのが、技術開発するまではものすごく技術者の方の集団でできなかった。ただ技術者の集団の方が営業できるかというと、これ営業がやはりものすごく苦手で、せっかく作り上げたいいものを世に広めることがなかなかできなかったということの事例をたくさんスタートアップの企業で聞いてきました。ですから、この供給というところに対しても、国の手当があるというのは非常に大事なことであると思いますし、必要なことだと思うんですが、もう一つ踏み込んで意見を申し上げていただきますと、そういった企業が、これよくスタートアップの方の企業がおっしゃるんですけど、技術開発の方を開発しきったので、次その技術開発者ばかり抱えるのではなくて、次は営業部隊を抱えたいというときの、この人の流動性、こういったものをなかなかスタートアップ企業、今は雇用の問題もあって、流動化ができないということもありますので、その営業を進めるというところは、資金面もありますけれども、その会社の雇用体系を変えていくとか、そういったところまで踏み込んで改革をしていただけた方が、より進むのではないかというふうに思っています。ですので、営業、供給、非常に重要な点ですけれども、スタートアップ企業に任せきるのではなくて、そういった雇用のところまで考えていただいて、営業する部隊をほかで準備していただくのか、先ほどの農機具メーカーと一緒にやるところをもっと強化するのかというところが、非常にスマート農業を広めていくための重要なポイントではないかなというふうに思いますので、ちょっと意見を述べさせていただきました。だいたいスタートアップ企業というのは、営業部隊が非常に弱いなというふうに考えていますし、営業部隊を雇用するだけの体力がないと開発している人と、さらに営業部隊を入れないといけないので、そこは大変だということです。本当に日経ビジネスを見ても、ベンチャー企業の生存率というのは非常に低いので、これは営業ができていないからなんだというふうに思います。次の質問をさせていただきます。開発供給実行計画の申請者の中に、今回の大額が入っています。この大額を入れた意味というのをお聞かせいただきたいと思います。

2:02:27

河合技術総括審議官。

2:02:30

お答えいたします。スマート農業技術は、農業技術と情報通信技術の高度な融合により生まれるものではあります。この法案の基本理念に規定しておりますとおり、大額を含む多様な主体の知識や技術、設備などを活用しつつ、相互の密接な連携を図りながら開発供給事業を進めていくことが重要と考えております。例えば、果物の収穫ロボットにつきまして、大額がAIによる画像認識などのソフト開発、民間企業が収穫ロボットのハード開発、農研機構が自動化、機械化が容易になる樹形の開発、これらを連携して行い、効果的に開発に取り組んでいる事例もあります。このため、この開発供給実施計画では、大額がスマート農業技術を開発し、開発された技術を農機メーカーやスタートアップなどが一生懸命作っていただき、現場におろしていただくことが大切だと考えております。こういった面で、大額は農学部に限らず、いろいろな学部がありますので、いろいろな方々が参画して提案していただきたいと考えております。

2:03:42

市谷君。

2:03:43

私も福祉分野で、大学等共同でいろいろなものを開発してきたのですが、大学が考えるものがニーズに合っているかどうかという問題もあると思いますので、農家さん、実際に現場で働かれる方のニーズに合ったものを作っていただくことが重要だと思います。大学が入った意味というのは、農研機構の研究開発設備等の併用等、農研機構の機械が使える、特に先ほどおっしゃったスパコンの手法を使えるということが非常に重要なことだというふうに思います。これは一般企業からも農研機構のこういった開発設備を使いたいというふうな声があったのかということと、企業をどのように選定していくのか。本来の農研機構の仕事もありながら、設備を課すということになるので、ある程度は選定していかないといけないと思うんですが、その基準があれば、今考えている基準があれば教えていただきたいと思います。

2:04:47

河合技術総括審議官。

2:04:51

お答えいたします。スマート農業技術の開発につきましては、スタートアップも含めて、いろいろな民間企業の方々が非常に関心を示されております。ただ、この技術開発に必要になります研究設備、特に補助でありますとか、人工気象室でありますとか、今委員御指摘の大型コンピューターでありますとか、そういったものは持っておらない企業が大半でございます。こういった方々がやりたいんだけど、そういった施設がないということで、今回初めて農研機構の施設を供用するということを、初めてこの法案で入れたところでございます。こういった意見を踏まえたところ、非常に希望は確かに多いです。補助を持っていないけど知恵だけはあるとか、いろいろ企業の機械はあるんだけど、やっぱり人工気象室がないとか、あるいはAIでいろいろ解析をしたいんだけど、大型コンピューターがないと、ただ知恵はあるという方が非常に多いので、こういった方々がこの開発供給計画などに参画していただいて、それを認定していただくということなんですけど、やはり継続的にやっていただくとか、あるいは既に開発済みのやつをだぶってやるといけないので、そういったものについてやはりしっかり審査をしていくんですけど、それは基本方針の中にしっかり明確に書いていきたいと考えております。

2:06:08

委員長。

2:06:09

石谷君。

2:06:10

はい、分かれました。そうしたら次の質問なんですけども、スタートアップ企業はいろいろなものを開発していくと思いますが、農地を持たないスタートアップ企業というのがほとんどなんじゃないかなというふうに思います。スマート農業技術活用サービス事業所をどのように育てていくのか、また農業者とのマッチングをどのように行っていくのかというところをお聞かせいただきたいというふうに思います。

2:06:37

河合技術総括審議官。

2:06:47

スマート農業技術の開発をしたいというスタートアップも含めて、かなり知恵とか自分の自作の機械などを持っている人はあります。実際に補助を持っているという方がほとんどおりませんので、農研機構の補助は北から南まで各地にありますので、そういった補助を農研機構の業務に支障のない範囲内で使っていただくということになるかと思います。やはり補助を使わないと実際のデータが取れませんし、実際に動かしてみてどうなのか。それから先ほど委員から御指摘があったように、農家の方々に使っていただいて本当に使えるものなのかということになります。あと農家の方々からすると、ここを開発してほしいというオーバーはたくさんあるんですけれども、農研機構だけでは開発できませんので、やはり全国のスタートアップでありますとか、若者でありますとか、そういった知恵を借りてやっていただきたい。そのときに農研機構の施設、補助も含めて、共用していただきたいと考えております。

2:07:40

市谷君。

2:07:41

今までの質疑の中で、スマート農業の開発もできる、運転資金もある、そしてニーズも決め上げる、AIも使うということなんですが、ここまで本当に整備ができるんですけれども、私の感覚では、スマート農業のスマートという文字に非常にシニア農業者の方は抵抗感があるのではないかと思いますし、兼業農家さんはどうするのかなという問題であるとか、あと先ほどドロンドローンという話もありましたけれども、オペレーターもいると思うんですね。そういったところや、先ほどの自動の水の散布なんかも、操作方法を覚えないといけないというところもあって、実際問題、シニアの方が多い現状を、どのようにスマート農業の抵抗感をなくしていくかということについてお考えをお聞きします。

2:08:35

河合技術総括審議官。

2:08:38

大変重要な御指摘だと考えております。高齢者の方々はスマート農業というカタカナを聞いただけで非常に抵抗感があるというのは、私も各地に説明を行っていて、お前の説明は難しくてわからない以前にスマートという言葉が嫌だという方々も大変多いのは事実でございます。ただ一方で、こういった技術があるんだと、使えるんだということをしっかり伝えていかなければいけないということも事実でございまして、やはり若者だけではなくて、大半を占める高齢の方々に実際に使っていただいて、例えば自動水管理システムであれば自宅にいながらして水の線が締まるんだというのは確認したいという方々には現場で見ていただくというのは一番大事だと思っています。あと農薬の散布につきましては、背中に農薬のタンクを背負って散布する、大変な重労働でございます。これがドローンで、葉っぱの裏にはまだつかないんですけど、これがつくんだと実際に見ていただくというのが一番大切だと思っておりますので、こういった実証でありますとか、説明でありますとか、実感していただくということが一つ大事だと思います。もう一つ重要なのは、熟練農業者の農学を若い方々に伝えていくということが非常に大事なので、こういったスマートグラスでありますとか、熟練農業者のこれまで培っていただいた技術をしっかり後輩に伝えていくというのもスマート農業の重要な役目だと考えております。こういった内容につきまして、国が責任を持って周知していただきたいと考えております。

2:10:08

市谷君。

2:10:09

大臣、ぜひこのスマートという名前を変えていただきたいと思います。大臣の力でいいネーミングをつけていただけたらと思いますので、お願いします。続きまして、食料の安定供給について質問をさせていただきます。少し時間がないので、最後の12問目の質問をさせてください。今まで他の委員の先生方からも質問があったんですが、農業経営基盤強化促進法の改正し、今後、技術権要件の特例を設けて、趣旨比率を変更していくという意味があるんですが、これは私はものすごくやはり、独自産業化することが大事だというふうに思っていまして、そうすることによって、適正な価格は大事ですけど、価格を抑えていくということが、これから年金の方も多いですし、食料をしっかり皆さんに食べていただくためには重要だと思うんですが、この2分の1から3分の1までかましたということについて、改めてどういう意味があるのかということをお聞きしたいと思います。

2:11:06

村井経営局長。

2:11:16

お答えいたします。農地を所有できる農地所有的確法人でございますけれども、現在農業全体にわたって非常に法人のウエットというのが着実に増えております。そういった中で人と農地の受け皿として大変重要な存在になってきているというふうに我々は考えております。ただ一方で仮利益金比率が高いなどその経営基盤は弱いという状況にございます。自己資本の充実を図るため増資を行おうとすると、農業者の出資割合が過半を占める必要があるため、農業者の負担が大きくなるということが課題であるというふうに認識をしております。このため農地所有的確法人による経営発展に関する計画を農林水産大臣が認定する仕組みを設けた上で、その経営基盤の強化を図るため、農業関係者以外の社の利欠権割合を2分の1未満から3分の2未満まで緩和する特例措置を講ずることとしたところでございます。これによりまして、食品事業者などの取引先とのさらなる資本提携が可能となって、出資による自己資本の充実のみならず、農産物取引の拡大、あるいは経営ノウハウの提供を通じた経営の改善、高度化といった効果が得られるものと期待をしております。農業者による指導の下、経営基盤が強化され、委員御指摘の6次産業化も含めて、農地所有的確法人の活動の幅が広がるものと考えております。

2:12:52

石谷君。

2:12:53

ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。

2:13:05

次に、池畑幸太郎君。

2:13:11

日本支野会、池畑幸太郎でございます。教育無償化を実現する会との共同会派であります。一体に、稲城市の続きになりますけれども、食料供給困難事態対策法案について、まず質問させていただきたいと思います。現在、農林水産省では、二十歳化を進めるために、大きな予算が付けられております。二十歳化促進事業でいえば、昨年度の補正予算で750億円、水田活用交付金は当初の予算で約3000億円であります。仮に、アメリカ、オーストラリア、カナダとか、小麦の輸入積国からの輸入がストップしたときに、多様策として、日本は米を作るのが自然な発想だというふうに私は思っておりますが、今回は、基本的に国内需要用部だけの米を作ることが目標となっております。残りは畑作物にしようかと考えておりますが、いざというときに二十歳化した農地を水田に戻すことは、大変現場を回っていたら困難ですというお話をよく聞かせていただきます。米からの転換として、畑作物の作付け、前も質問させていただきましたが、モロクローテーションをしたいという声は地元からも多くありますが、米からの転換といっても、なかなか米から離れることは不安だという声も合わせてお聞きいたします。話は戻りますけれども、やはり不足の事態というときには、食料の確保のために農家の方に米を作っていただくということが一番スムーズだと考えます。そこで畑作家した農地を水田に戻す場合、これ安許とかそういったこともありますけれども、どれくらいのコストが考えておられますでしょうか。農林水産省として何か試算などされていることがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。

2:14:58

平方農産局長

2:15:06

お答えいたします。水を張って水道を作付けする上では、用水と排水の設備、それから水をためるための系板と交番等が整備される必要がございますが、その整備費用は補助の条件だとか状況によっても様々でございますので、コストの試算は行っていないところでございます。一方、水田現在約230万ヘクタールほどございまして、このうち約150万ヘクタールで水を張って、種植用米ですとか、汁用米等が作付けされております。残りの80万ヘクタール程度は、麦ですとか大豆、野菜等が作付けされておりますが、このような作物は、明居や安居を備えるなどして排水性を高めた、汎用化水田で整備された水田で利用されております。この汎用化水田に水を張る場合には、大きなコストにはならず、水道作付けができるものというふうに承知をしております。一方、水田の畑地化促進事業でございますけれども、畑作物が連続して作付けされる水田について、今後、畑地として生産性の向上を図っていく産地に対しての支援でございますので、水田に戻すことはしておりません。

2:16:19

池畑君。

2:16:21

具体的な、今、面積とかそういったことはいただきましたけれども、多くはそこまで試算はされていないということでありました。畑地化に関することは、現場でも先ほど申し上げました不安もあります。その中で不安を解消するためには、水田活用の直接支払い交付金の交付対象とか、あとは畑地化促進事業といった、畑地化促進に関する内容について、丁寧に各地で説明するべきではないかというふうに思います。地元にあります姫路市の夢崎町というところで、農協早期に退職されて、農業を営んでおられる方とお話をさせていただいた機会がありました。雨の中だったんですが、その会話中に、農業工程などの相談にたくさん来られていまして、地元の中でも農業のことに関しては詳しい方でありましたが、最近、自分のお子さんが農業を引き継ぎたいという申し出に、困惑しているということでありました。現在、水田でキャベツなど野菜をサクつけしているんですが、今、今回、法律が変わって、水田に戻すことが大変だと言われていました。水田に戻すのが大変だという言葉に対して、私はちょっと説明をさせていただいたんですが、「はたち川促進事業」と「水田活用交付金」に少し混乱をされているようでありました。農水省も各地方に行って、1000回以上キャラバンで回っておられるということを説明のときにお聞かせいただきました。今の「はたち川促進事業」と「水田活用交付金」で少し混乱している部分があると思いますので、今一度、わかりやすく説明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:17:53

竹村水産部大臣

2:17:59

お答え申し上げます。世界の食料需給が不安定化している中で、主食用米の国内需要は減少しており、我が国の食料安全保障の強化のためには、小麦や大豆など輸入依存度の高い品目の生産を拡大し、国内の農業生産の増大を図っていくことが重要です。このため、水田政策につきましては、現在、各産地の意向を踏まえ、水田におけるブロックローテーションや「はたち川」の取組を集中的に推進をしているところです。具体的には、まずは水田機能を維持しながら、稲、麦、大豆等の作物を生産する水田について、水田活用の直接支払い交付金によって、主食用米から需要のある麦、大豆等への作付け転換を支援し、水田でのブロックローテーションを促しているところです。そして、はた作物が連続して作付けされている水田については、「はたち川促進事業」等によって、はた地漁への円滑な転換のための支援、また、はたち川後に作物の生産や品質が安定し、産地化するまでの一定期間の支援のほか、排水対策等のはた地下への基盤整備への支援等を行っているところです。農林水産省といたしましては、いずれの産地も後押しをすることとし、引き続き生産現場へ丁寧な説明を行い、これらの支援を通じ、水田だけではなく、畑も含めて生産基盤である農地を有効活用し、食料安全保障の強化を図っていく考えでしょう。

2:19:40

池原国務大臣

2:19:42

お二人にありがとうございました。丁寧に説明をいただきました。もともとは、やはりなかなかルールにのっとって交付金を出すべきだ、これは当たり前の話なんですが、なかなかルールにのっとっていない場合もあったということでありますので、そういったことも含めて、せっかく1000回以上回っているわけですから、政務の方々も含めて、どこかで説明をする機会があると思いますし、今の説明を聞いて、私も地元で説明をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。次は新たなルールであります。今、金子委員からもありましたが、計画を提出しなかったときについて、罰金についてお聞かせをいただきたいと思います。今回の法律で計画の届出があります。そして、指示に従わなかった農業者に対しては、20万円以下の罰金が課せられるとありました。過料等、そして罰金の話も前半すごくありましたが、農業者の罰金を課すのはなかなかけしからんという声は当然ありますが、仮に、この罰金の規定を外してしまうと、実効性のない法律になってしまうとも思っております。今、過度な制裁を課すことはいけないけれども、他の法律を参考にして、大臣も礼儀として、内閣府の法律や、そういったことも挙げていただきましたが、罰金の正当性について、今現在の考え方を答弁いただきたいと思います。

2:20:56

佐古野党の大臣。

2:20:58

食料供給困難事態といいますのは、国民の生活、経済上に非常に影響がある、そして困窮に瀕するというような状況であります。そういうことで、農業者に限らず、食料供給に関わる全ての事業者に、ご協力をいただく必要があるというふうに思います。それは国の責務であるというふうに思います。このため、食料供給困難事態対策法では、これらの事業者に対して、政府が供給確保のための、計画の届出を支持することができる、というふうにしております。この計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、そして政府が供給確保のための方針を策定するためのものでありまして、計画を出して、増産を強制するというようなものではありません。そういうことで、計画の届出を行わない事業者に対しましては、法の目的を達成するための、必要最小限度の措置として、20万円以下の罰金を規定するところでございます。委員おっしゃいましたように、同様の法律は、国民生活安定緊急措置法、それから、石油受給適正化法、さらには感染症法等においても規定をされております。いずれの法律も、計画届出違反に対しての罰則は、一律20万円以下の罰金を規定しているところであります。本法案につきまして、御審議いただき、成立した暁には、法律の趣旨や内容につきまして、関係者への正確かつわかりやすい情報提供、そして意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいりたいと思っております。

2:22:55

池畑幸太郎君。

2:22:56

はい。大臣、ありがとうございます。我々は、やはり現状を把握することは重要だと思っておりますし、計画を届けするための担保ということが大事だと、私たちは理解をいたしますので、今後ともそういったことも含めて、ただの政策を活かすことはいけないけれども、担保するためには理解が必要だと、我々は思っております。次に、市谷議員からもありましたが、6時3分につなげると、市谷議員は言われました、食料安定供給のための農地関連法案についてであります。今、局長から説明をいただきましたので、局長が今考える内容を含めて、説明をいただきたいんですけれども、今回、農地所有的確法人の議決権要件の特例については良いことだと思っております。農業関係者の出資が半分以下になってしまうということは、例えば、農業関係者の出資の最大2倍の資金を農業関係者から調達できるということでありますが、企業の力をもかえて農業が成長できるということは、私たちは大変良いことだと思っておりますけれども、このことを懸念する声があるのも事実であります。歓迎する声も多いと聞いておりますが、懸念する声もある。実際に農林水産省がどのような現場の声を把握しているか、私もいろいろ現場で伺いますけれども、実際に農林水産省が現場の声として話している内容をお聞かせいただきたいと思います。

2:24:16

藍田宣官。

2:24:19

現場の声でございますけれども、農地所有的確法人の方からは、農業関係者による更なる出資はなかなか難しい、取引先等との事業連携を更に進めたい、といったような声があると承知しておりますし、一方で懸念の声につきましては、この農地について本当に農業上の利用がなされていくのか、はたまた農業関係者による決定権がしっかりと確実に担保確保されるのか、といったような懸念があるという声を伺ってまいったところでございます。こうして今回の法案では、農地所有的確法人の農業現場の懸念に対応した措置をしっかりと講じた上で、義月県要件を緩和する特例措置を設けることとしたところでございまして、先生御指摘の企業の力も、仮炭農業の成長につながっていくものと考えておりまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思っています。

2:25:17

池畑幌太郎君。

2:25:19

最終的に、その企業が儲からないから辞めると、そうなった場合どう対応するのかということも大変重要なことだと思っております。企業に農地を奪われてしまうという懸念に対して、丁寧に説明していく必要があると、今、政務官に言っていただきましたけれども、農林水産省は、懸念を抱いておられる方々に対して、払拭をさせるために、対策を打つだけではなく、とどのともに、いずれにしても、そうして周知の徹底が必要だと思っておりますが、その辺りを含めて、丁寧に説明する必要があると思いますが、農林水産省の対策として、今、いかがでしょうか。

2:25:55

前田地政務官。

2:25:58

今回の法案では、先ほども申し上げましたが、農業現場の懸念への対応といたしまして、農林水産大臣の認定の仕組みを設けた上で、その認定に当たりまして、農地所有的確法人が認定農業者として、一定の実績があること等を求め、かつ農地の権利典、典容取締役の選解任につきまして、株主総会における特別決議の対象とすることを要件とした上で、総議決件のうち、農業関係者は特別決議の拒否権を持つ3分の1兆、かつ農業関係者と食品事業者等で2分の1兆を占めることとしておりますし、加えまして、計画認定後も農林水産大臣によります監督措置を講じているところでございます。これらの措置によりまして、懸念に十分対応できるものと考えておりまして、法案が成立した暁には、制度の活用が想定される農地所有的確法人だけではなく、現場の農業者、農業団体、関係機関等に対しまして、特例制度の趣旨や内容について丁寧に周知してまいりたいと考えております。

2:27:05

生垣君。

2:27:07

いずれにしても、周知の徹底が、工夫が必要だというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。本日の質問を終わらせていただきます。

2:27:25

次に田村貴昭君。田村君。

2:27:29

日本共産党の田村貴昭です。食料供給困難事態対策法について質問します。昨年5月、有事の際の食料増産命令を政府が検討しているということが報道されて、私も本委員会で質問しました。そのさなか、昨年5月23日、当時の野村農水大臣が記者会見で次のような発言をしています。お手元配付の資料をごらんください。当時の野村大臣の発言ですけれども、農林水産省の指針では、これをやれというような法律はありません。ですからまず、先にじるのは法律を制定することだろうと思います。法律によって縛りをかけていかないと、農家の皆さん方に利き目がないというか、皆さん一斉にやってくれないだろうと思います。このような発言をしているわけですね。本当に私は驚きました。実はこの会見の前段で、こういう下りもあるわけです。

2:28:31

野村元大臣。

2:28:33

米の代わりに芋を植えろとか、こういうことを言っても農家の方は絶対聞かないんです。こういうふうに述べているわけですね。米の代わりに芋を植えろとか、こういうことを言っても農家の方は絶対聞かない。だから法律によって縛りをかけていかないと、農家の皆さんに利き目がない。農水省はそうした考えで、この法律を出してきたんですか。坂本大臣も野村元大臣と同じ考えですか。いかがですか。

2:29:00

坂本大臣。

2:29:03

不足時の食料安全保障につきましては、平成24年9月に農林水産省が定めました緊急事態食料安全保障指針というのがありまして、その法律に、法令に基づくものではなく、また農林水産省の定めた指針でありまして、政府全体の取組の根拠にはなり得ないとの課題があります。野村元大臣の御発言は、こういった課題をもとに、不足時の対応に関する法制度が必要という認識を受け止めたものというふうに考えております。本法案では、食料供給不足の兆候が見られる段階から、農業者を含む事業者の自主的な取組を支援することによりまして、食料供給困難事態になることを未然に防止することに主眼を置いておりまして、野村元大臣の御発言も、農業者に対して増産を強制するといった趣旨ではないと認識をしております。あくまでも政府が供給確保のために供給料というのをしっかりと計画をしなければならない、その計画に必要な作成届出を支持することができるということであります。

2:30:31

田村君。

2:30:33

法律によって縛りをかけていかないと農家の皆さんに利き目がない。こういう思いで法律をつくったんですかと聞いているんです。大臣いかがですか。

2:30:41

坂本大臣。

2:30:44

あくまでもどれだけ国民の皆様方に供給をすることができるか、その供給料をしっかりと把握するということですので、これは農家の皆さんも事業者の皆さんも含めて、どれだけ供給できるのかという届出をしていただきたいというような趣旨でございます。

2:31:07

田村君。

2:31:08

私ね、この発言ね、生産者の方が農家の方聞いたらね、本当に悲しいこと思いますよ。どうもあると思いますから。この1年間ですね、私、農家にこうした政府の考え方を伝えてまいりました。政府が農家に強制とはびっくりした。こういう声が上がりました。食料がなくなる前に、食料を増産すればいいだけではないか。米の代わりに芋を植えろ。戦時中か。驚きと憤慨の声をたくさん聞いてまいりました。本法案は、試験を制約する重大な中身が入っています。法案の検討提出にあたって、農水省にお伺いします。現場の声をどれだけ聞いてきたのでしょうか。生産製造の促進を要請されるのは、そして罰則罰金が課されるのも個々の農業者ですね。この個々の農業者から、地方地方で意見を聞いてきましたか。あるいはパブリックコメントなどを実施してきましたか。お答えください。

2:32:12

杉中総括審議官

2:32:19

お答えいたします。即時に受ける食料安全保障の確保につきましては、第14回の基本法検証部会におきまして、具体的な議論が行われまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにおきましても、制度の方向性をかなり詳細に規定しております。この中間取りまとめにつきましては、全国11ブロックで意見交換会を実施するとともに、農林水産省のホームページを通じて、ご意見、ご要望を受け付けるなど、現場の声を受け止めてまいりました。またその後、中間取りまとめを踏まえて、具体的な制度の在り方を検討する、食事における食料安全保障の検討会におきまして、生産現場に精通した農業者団体に有識者に委員としてご参画をいただいたところでございます。その後も、求めに応じまして、農業者団体、あと全国市町会、町村会、あと業界団体などの意見交換を行うなど、丁寧な説明を行ってまいりました。また、現場により近い地方農政局の職員に対しても、法案の説明会を行い、現場の農業者からの質問等に丁寧に対応しているところでございます。

2:33:24

田村君。

2:33:26

丁寧に説明したくてはいいますけどね、あの、個々の生産者の方、農家の方、知りませんよ。そして、要請に応じなかったら罰則まであると。みんな驚きの声が上がってますよ。そして、どれだけのね、農家の方の声を聞いたのか、具体的にはおっしゃらなかったですよね。私は、ちゃんと聞いていないと思います。条文について、説明していきます。第15条から18条についてでありますけども、特定食料が不足し、または不足の恐れがある場合に、流通事業者、商社、農業者に対して増産の要請を行います。さらに、食料供給困難事態となった場合に、増産計画を提出するよう、指示を出すことになります。この時、対象となる農林水産物生産可能業者というのは、どういう人を指すのでしょうか。認定農業者を言うのですか。それとも、作付面積で区切ったり、作目で判断するのか。具体的に答えていただきたいと思います。

2:34:33

杉中総括審議官。

2:34:36

農林水産物生産に関する要請指示等については、第17条に規定してございますけれども、まず要請の対象でございますけれども、生産拡大を図る必要がある品目につきまして、現在生産をしている農業者、これに加えまして、当該品目を過去に作っていた者など、生産をすることができる見込みがある農業者に対して要請を行うこととしております。また、農林水産物の生産計画の作成届出の指示につきましてですけれども、食料供給困難事態の講じがあったときに、要請をしてもなお、事態を解消することが困難であると認められるときに、要請を受けた者に対して行うことができることとしております。その上で、実際にどの生産者に対して要請や指示を行うかについては、品目ごとの特徴や、そのときどきの食料供給不足の状況によって決定するものであり、政府対策本部に策定する実施方針において定めることとしております。その際、措置の迅速性・効率性の観点から、一定規模の事業者に限定することが効率的であるということも考えられますので、この対象者についての基本的な考え方については、基本方針の中で整理をすると検討しております。

2:35:47

田村君。

2:35:49

後から決めていくということですか。実施方針、実施指針、基本方針、この中で決めていく。やはり、どうしたら、どういった場合に、どうした処分があるとか、あるいは罰則があるとか、ということを定めていかないと、これ在刑法定主義に反するんじゃないですか。第21条には、特定食品の出荷、販売、輸入などを行う者、農産物の生産者に対して、事業所に入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させることができるとあります。この検査を拒否したら、どうなるんでしょうか。

2:36:33

杉中総括審議官。

2:36:40

第21条の規定でございますけれども、「出務大臣は、措置対象特定食料などの出荷、販売、生産等に係る対策の実施に必要な限度において、事業者への報告の聴取や、事業場へ立ち入っての帳簿等の検査を行うことができること」としております。これに対して、報告をしない場合、虚偽の報告をした場合、検査を拒み妨げ、または起死した場合には、当該違反行為した者を20万以下の過量に処することができることとしております。

2:37:10

田村君。

2:37:11

これね、農家がある日突然強制的に検査されるんですよね。検査を拒み妨げ、起死した者には20万以下の過量となります。あまりにも強権的ではありませんか。食料供給困難事態になった時に、事業者に対して要請から指示に切り替わり、計画を出すことが強制されます。出した生産計画では全体料が不足するとなったら、今度は増産を指示されます。増産計画を出さなかったら罰金が課せられます。さらに計画通り生産されなかったら公表されます。社会的制裁の対象となってまいります。このような法律なんですね。しかし正当な理由があれば公表は免れるというふうにもされています。そこでお伺いします。例えば、生産計画を出しました。しかし、生産計画通りに生産する意思がなくなったとしたらどうなるのか。あるいは特定食料でないものを作付けすることとなった場合、これは正当な理由となるのでしょうか。

2:38:26

杉中総科通信議官

2:38:34

正当な理由に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるものでございますので、事前に網羅的かつ価格移的な判断基準を示すことは困難であると考えております。計画届で道理の生産を行わなかったという場合にあっても、その場で罰則は課せられることはありませんが、計画等一時的に改良した場合等については公表の対象となります。正当な理由につきましてでございますが、例えば、事業者が健康上の理由で事業を継続できない場合や、自然災害による生産が行えない場合など物理的に生産が行えない場合、また、生産をしようと思ったんだけれども、労働力には必要な資材が確保できないということも想定されますので、それの結果計画通りの生産が行わなかった場合など、事業者の責めに期することができない場合には、正当な理由にある場合と該当すると考えておりますので、事業者が計画を実行しようという意思がある限りにおいては、公表の対象になるということはないと考えております。

2:39:39

田村君。

2:39:41

今、私、2つ言いましたよね。基本計画道義の作物でないものを作付けする意思となった場合、それから、そもそもこの基本計画を出したんだけれども、それはやはり自分ではやめたという場合は、これは罰則が対象になっていくわけですね。そうですよね。著しく違うことになったということですか。

2:40:07

杉中総括審議官。

2:40:14

委員御指摘のようなことについても、その時々の状況に応じて、正当な理由に当たるかどうか判断することになるというのも、例えば、計画では特定作物を生産するという計画を出したんだけれども、必要な資材、資料等が確保できなかったので、他の作物を作った場合というようなことについては、正当な理由に該当するということがありますし、全く計画を出したもので、計画が実行できたのに、あえて行わなかったという場合には、公表の対象になるというふうに考えておりますので、事前にどうかということであるかというのではなくて、今後の状況に応じて判断をしていくことになるというふうに考えています。

2:40:52

田村君。

2:40:53

時の行政の裁量に委ねられるということですね。これ、農家の方は本当に不安で仕方がないと思いますよ。流通の段階でも不安だと思いますよ。何をどう作付けして生産管理をするかというのは、いろんな条件に左右されてきます。例えば、天候条件、土の状態、こうした自然的条件があります、思うにままならない場合があるじゃないですか。それから、自身の経済状況によっても、作物作付けは左右される。コミュニティの事情もある。さらに、気持ちの変化、思想心情に左右されることもあります。厳しい経済状況にあって、農家の方は国民に食料を供給してもらっています。そして、自然を相手にしてですね、田んぼを耕し、そして野菜を育ててもらっています。私はですね、まず農家に対しては、敬意とそして感謝の念が先にあって、私は農業政策だと思います。それをですね、野村元大臣が言うように、私はこれ本音が出たと思いますよ。強制しなければ動かないと。罰則付きじゃないとダメだと。そこから始まっているからこれは問題だと思います。農家の理解は、私はこういう法律の立ちつけだと驚き、そしてがっかりし、理解は得られないと思いますが、理解は得られていると思っているんですか。大臣いかがですか。

2:42:24

坂本大臣。

2:42:27

私たちは常に農業者の方々に、敬意と感謝の念をもって対処をしております。しかしことは、国民国家のやはり緊急な事態、非常にやはり食料が届かなくなる、そういう事態でありますので、まずはどれだけの供給量を国全体として確保できるか、そのためのやはり計画というものを、調査というものをしなければいけない。そういうことで届出というものを行ってください。いうようなとこからスタートしているわけでございますので、農業者の皆さんだけではなくて、加工、流通、小売も含めて、そのほかの流通業者の方々も含めて、しっかりとこの状態に対応していかなければいけないというふうに考えております。

2:43:21

田村君。

2:43:24

政府が生産計画書を出せという、そしてそれに従わなかったら罰則を課していくと。犯罪総裁じゃないからいつでも立ち入り検査もできると。強制でないからとしっきりに言いますけども、一連の仕組みを全体的に見ると、生産者に策付けを強制するものにほかなりません。私、基本法のときでも質疑で取り上げましたけども、検証部会で出された、後継者がいないのは農業で食えないからだという発言ですね。米農家の年収が1万円だったということも指摘しました。落農家は49万円の赤字であったと。本当に驚くべき状況ですよ。そして総理大臣も坂本大臣も、小さい農家は赤字になるのは当たり前だと言わんばかりに答弁されたんです。実際、資材高騰に苦しむ農家が今もたくさん放置されたままです。私、この連休中、大臣、九州、沖縄を回って、いろんな生産者と対話し、そして声を聞いてまいりました。この食料供給困難事態対策についても、ご意見を伺うと、こういう答えが返ってきました。これは本当にこの法律の根幹を揺るがすような回答が来たんですけども、政府に命令されて、策付けはしたくない。食料不足を招かないためには、自給率を増やすべきではないのか。当然の行為だと思いますよ。そして、不効化圏のある農家は、罰金まで課せられて、作物づくりを強制するんだったら、農業をやめて、ほかの仕事に就く。もう離農して、別の仕事に就くという答えが返ってまいりました。この声を、その前後にも、本当に何度聞いたことでしょうか。そうなんですよね。これ、離農しちゃうんですよ。この話を聞いてしまったら。将来、悲観してしまうんですよ。そして、肝心な国内増産、食料自給率の向上については、確とした回答がない。45%の今の基本計画の目標についても、これを必ずやり遂げて、次の高みを目指すという答弁もない。これだったらね、農家の方は、もうやめようかと、なるじゃないですか。頑張って食料増産していきましょうと、自給率を高めましょうか。そして、不足の事態が起こっても、ちゃんと備蓄で、頑張れるようにしていこうじゃないかというメッセージを発するのが、まず、いのち版の農政だと私は思います。私は、本法案が離農の引き金になっていくのではないかという、強い懸念を持っていますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:46:18

坂本大臣

2:46:22

離農の引き金になるということはないと思います。私たちは、いつも感謝と、それから敬意を持って、農業者の皆さん方と接しております。そして、できるだけ国内で賄えるものは国内で作る、そういう自給率の上昇を目指しております。それでもなお、やはり気候変動、そして紛争リスク、そういったものが、やはり世界の中で予測されたときに、じゃあ、国民全体の食料を確保するためには、どうしたらいいかというようなことで、その非常時のときの供給困難事態に備えての、今回の法案でございますので、そこは農家の皆さん方と、しっかりと、あるいは団体の皆さん方と、今後、理解が得られるようにお話をしていかなければいけないというふうに思っております。

2:47:15

田村君。

2:47:16

私は本末転倒していると思います。先ほど、生産者の声、農業団体の声、いろいろ聞いてきたとおっしゃいました。どのぐらい聞いたのかということを、後でいいですから、資料として出していただけますか。また、個別にレクチャーで教えていただけますか。それはどうですか。杉中総括審議官、簡潔に願います。後ほど、個別に資料を提供させていただきたいと思います。次回また質問します。今日は終わります。

2:47:55

次に、長友信二君。

2:47:58

長友君。

2:48:01

国民民主党の長友信二です。本日は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案について質問をさせていただきます。先ほど来、今後20年間で、基幹的農業従事者が現在の116万人から30万人と、約4分の1にまで減少するということが見込まれるということを驚きをもって受け止めがされておりますが、農水省としましては、従来の生産方式を前提とした農業生産では、農業の持続的な発展や食料の安定供給を確保できないと、そのような認識の上で、このスマート農業の法律案を提出しているというふうに受け止めているわけですけれども、このスマート農業を推進するにあたりまして、農林水産省だけではなく、内閣府、また経済産業省なども関連する取組が見られますが、このスマート農業の推進におきまして、農水省と経済産業省、それぞれの役割分担や連携はどのように整理されているのかについて、まずは伺います。

2:49:04

はじめに農林水産省河合技術総括審議官。

2:49:09

お答えいたします。農林水産省と経済産業省では、これまでも様々な分野の技術開発におきまして、連携して取り組んでおります。例えば、農林水産省による産学館連携プラットフォーム「地の集積と活用の場」の中で、経済産業省が所管する研究開発独法であります産総研が参画し、大学研究機関、民間企業と連携して、様々な産業技術を農林水産業に展開・応用するための枠組みが設立されております。経済産業省との共催で、農林水産業・食品産業に関連する大手企業が抱えるニーズと、中小企業やスタートアップなどが有する技術とのマッチングイベントを実施するなどの施策を実施しております。特に、スマート農業技術の開発の促進に当たりましては、機械工学や情報通信技術、データサイエンスなどの知見・技術を有することが不可欠であります。機械製造業や情報通信業を所管する経済産業省をはじめ、関係省庁と連携して施策を進めることが大変重要であります。このため、この法律案では、開発供給実施計画の認定に当たりましては、関係事業を所管する大臣に意見を聞いた上で認定を行う仕組みとするとともに、第20条第3項におきまして、国は関係省庁及び関係する独立行政法人との連携及び協力を図りつつ、スマート農業技術の活用の促進に資するよう、高度情報通信ネットワークの整備、知的財産の保護及び活用などの必要な措置、これを講ずるよう努める旨を規定しております。これらの規定も踏まえまして、引き続き、経済産業省をはじめ、関係省庁と連携して必要な施策を推進してまいります。

2:50:53

経済産業省 田中審議官

2:51:00

お答え申し上げます。スマート農業基盤技術の社会実装を促進するためには、その基盤となるAIやIoTなどの技術の発展は重要でございます。これにはベンチャー振興など、広く関係省庁が所管する政策がかかわることから、連携して取り組みを進めていくことが重要と考えております。先ほど農林水産省から紹介のあったとおり、これまで農林水産省との共催で、農林水産業、食品産業に関連する課題を抱える大手企業などと、優れた技術サービスを有する地域企業、スタートアップとのマッチングイベントを実施するなどの取り組みを進めてきたところでございます。加えまして、農林水産省が取り組んでいる産学館連携協議会に、産業技術総合研究所産総研も参画したしまして、農林水産業における技術革新を推進するための研究開発などを行うプラットフォーム、これを同協議会に設立しまして、他の機関とともに研究開発などに取り組んでいると承知しております。引き続き農林水産省などと連携していきたいと考えております。

2:52:01

長友君。

2:52:02

はい、それぞれの認識をお話しいただきまして、ありがとうございます。では、予算について聞きたいんですけれども、スマート農業に関する農水省の予算額、そして経産省の方でもスマート農業に関する予算額が答えられるようでしたら、回答をお願いします。

2:52:20

河合技術総括審議官。

2:52:23

お答えいたします。スマート農業に関する予算につきましては、農林水産省ではスマート農業技術の開発やスタートアップへの総合的支援に、令和5年度補正予算で45億円、及び令和6年度当初予算で44億円を計上しているところであります。

2:52:46

経済産業省田中審議官。

2:52:51

お答え申し上げます。経済産業省におきましては、スマート農業に特化した予算はございませんが、例えばスタートアップなどによる革新的な技術の社会実質を支援する予算事業の中で、衛生データを活用して農業課題を解決するサービスを提供する事業者などへの支援を行っております。

2:53:12

長友君。

2:53:15

今の答弁から予算としては農水省が確保している。その金額が決して十分だというふうには全く思わないだけですけれども、スマート農業は農水省が主導していくということで理解をするわけなんですが、スマート農業の主な課題として、もう皆さんも御承知のとおり、スマート農業の導入すべき製品サービスのコストが高いということや、農業者のICTリテラシーがなかなか足りない部分がある。また、スマート農業を受け入れる日本農業の市場の事態が縮小していると、さまざま推進がなかなか進まないという課題があるわけなんですけれども、そこの課題をしっかりと農水省が主導して、経産省や内閣府と一緒に取り組んでいくんだということを改めてここで確認をさせていただきました。生産者の視点に立って次は質問をさせていただきます。スマート農業を導入してみたいなという生産者がいたとしますが、その取り組もうとしたときの初期投資というもの、導入費用は非常に高くて、導入に躊躇するケースというものを多々見られます。特に単価が安い農作物において、生産者はそう簡単には投資導入を決められないという実態があると思いますが、この点どのようにフォローしていくのか、政府の見解を伺います。

2:54:40

竹村副大臣

2:54:44

お答え申し上げます。今後の農業者の減少等に対応するためには、幅広い農業者にスマート農業技術の活用に取り組んでいただくことが重要でありまして、そのためには、御指摘のとおり、農業者の導入コストを低減し、費用対効果を高めていくことが重要です。このため、本法案では、スマート農業技術の導入に加え、その効果を引き出すための栽培体系の見直しを図る「生産方式革新実施計画」を国が認定をし、認定を受けた計画が継続的に実施をされるように、税制、金融等の支援を措置するとともに、複数の農業者が同一の計画に参画することによる機械の共同利用の促進、また、農業者のスマート農業技術の活用をサポートするサービス事業者、これはスマート農業技術活用サービス事業者ですが、こうした取組を促進すること等の措置を講じ、機械の所有から利用への転換を促し、農業者の導入費用の低減を図ってまいります。さらに、本法案の第4条におきましては、第1項で国はスマート農業技術の活用に関する施策を総合的に立案をし、及び実施する責務を有することを規定しています。第2項では国は生産方式革新事業活動を行う農業者や開発供給事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めることを規定をしております。農林水産省といたしましては、これらの規定に基づきまして、施策の推進に着実に取り組んでまいりたいと考えております。

2:56:36

長友君。

2:56:38

複数の農業者が機械を共同利用する、所有から利用に転換していくんだという答弁でしたけれども、これは通告はしていないので、政府参考人の方で答えられたらぜひ答えていただきたいんですが、これ共同利用の課題としまして、同じ栽培品目において農業時間の作業時期ですよね、農業する期間の作業時期の重複や転向等によるスケジュール変更等が生じますよね。そういうときに共同利用を進めていきましょうと農水省はおっしゃるんですが、その際にどのように調整してくださいと。自分たちの販売機関者に対しては指導していくのか、共同利用のルールを設ける際の参考となる調整手法などマニュアル等、用意をされているのか、お答えいただけますか。

2:57:33

河合技術総括審議官。

2:57:41

お答えいたします。スマート農業に限らず収穫でありますとか田植えの時期とかは非常に作業が競合いたします。皆さんが同じ時期に田植えをする、皆さんが同じ時期に収穫をする。これに対しましては品種をいくつか分散していただきまして、和世から奥手まで変える。これが地域で昔から取り組まれている一つの機械をみんなで使うという時に一番大切なのは品種をみんなで分けて和世から奥手まで変える。あるいは主食用と飼料用米を混ぜて一番遅くまで収穫ができる飼料用米を取り込む。これによって作業を分散させまして一つの機械をみんなで使う。これ昔から使われている。もう一つは標高差を利用しまして一つの標高のところでその機械を使ったら、例えば岡山なんか使ってますけど標高差を利用してその収穫の時期がずれますのでこれを機械をみんなで共用する。今後はおそらくスタートアップなどがたくさんできていきますといろんな機械をみんなで持ち合うということがあると思います。一つのドローンを違う地区でみんなで使う。そのためには品目を変えていただく。これによって農薬の散布の時期を変える。あるいは一年中使えるようにする。こういったものが考えられています。こういったものはこれから様々な現場でそれぞれの知恵を我々国でしっかり集約してそれをマニュアルにしてみんなの標準作業手順書にしていきたいと考えております。

2:59:10

長友君。

2:59:12

品目を変えるような工夫をして共同利用できるような環境を整えていくということだと思うんですが、現場で話を聞くと共同利用するメリットはわかった上で、実際自分が使う場になったときに機械が故障して使えなくなったとかそういうことがよくあるよと。だから実際共同利用というのは絵に描いた餅になるんじゃないかということも指摘を受けています。特にスマート農業になったらより精密機械になるわけですよね。不慣れな人が無理な動かし方をして故障したらその備品が届くまでまた時間がかかって使えなくなったということは往々にして予想できるわけなので、そこに対するしっかりした対策も同時に進めていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。次は、いわゆるスマート農業機械を提供する側のベンチャー企業やスタートアップ企業の立場での質問なんですが、スマート農業を実装化しようと開発に取り組んでいただくスタートアップ企業が、実際私も見聞きしていますけれども、実用化前に資金を消費するケースも見受けられます。このようなスマート技術について政府としてはどのように支援をしていくのか回答を求めます。

3:00:22

河合技術総括審議官

3:00:32

お答えいたします。スマート農業技術は、農業技術と情報通信技術の高度な融合により生まれるものであります。スタートアップを含む多様なプレーヤーの参入を促すことが技術の実用化を進めていく上で非常に重要であります。委員ご指摘のとおり、創業して間もないスタートアップにおきましては、1年単位のサイクルを基本とする農業分野の技術開発には長期間を要する。開発された技術の製品化、量産化には大規模な設備投資を要し、販路の確保にも長期間を要するということで、資金調達に課題があるということは認識しております。このため、本法案では開発供給実施計画認定を受けた者に対しまして、会社の設立や出資の受入り時に事業者が負担する登録免許税を軽減し、スタートアップなどの参入を促進するとともに、日本製作金融工房による大規模な設備投資や長期運転資金にも対応可能な長期定理の資金の貸し付け、農林漁業法人等投資育成制度に基づく出資支援、農林水産業・食品分野の先端技術を要するスタートアップを対象とした大規模技術実証などの支援を講じております。これらの施策を組み合わせ、開発から普及に至るまで、スマート農業技術の実用化を懸めなく支援してまいります。

3:01:45

中友君。

3:01:47

開発コストの部分を抑えられないと、導入に至るときに単価というものが下がらないわけなんですね。そうすると、農家さんの方は導入を躊躇すると思うことが障壁になっておりますので、その点をぜひ取り除いていただいてサポートをしていただきたいというふうに思うわけですが、大臣、事前に通告はしていないんですが、先ほど市谷委員の御答弁で、開発供給事業の取組について供給という言葉をあえて入れた理由を問われて、そして、農業者にスマート農業が広く行き渡ることが重要ということで供給という言葉を使ったという答弁をいただきました。その点に絡めて、ちょっと1つ御質問したいので、今からお話をさせていただきます。私の地元宮崎県の新富町に農業収穫ロボットを開発するアグリストという会社があります。2019年に創業した農業ベンチャーなんですけれども、この創業者は、畑博之さんといって今30歳の北九州工業高等専門学校を卒業して、3Dプリンターの開発や家庭用見守りロボットの開発に携わってきた青年です。5年前に起業をしていますから、25歳のときに起業している方なんですけれども、そんな彼についてきたのが、やはり地元宮崎の宮古の城高専の卒業生だったんですね。地域の農業課題を高専で学んだテクノロジーで解決しようと、今実際に奮闘していただいています。高専で学んだこの理系人材が農業の世界に飛び込んできてくれていると、とても歓迎すべきことで、全力でサポートが必要ですし、していきたいというふうに私も思うわけなんですが、この宮古の城の宮古の城高専が、ピーマンを重さでS、M、Lに選別する装置を開発をしたんですね。機械工学科の学生たちが足掛け7年、7号機まで試作を重ねて、ピーマン1個あたりの選別速度1秒、そして誤差1.0グラム未満の高精度を実現をしました。これが実装化、実用化できるねということで、今実はクラウドファンディングに挑戦して、開発資金というか普及のための商品化のための資金を募っているところです。これ5月末までの期限なんですけれども、彼らは3月に全国高専の50チームが競った第1回高専企業化サミットで準グランプリも取るような実績も持っているんですが、彼らの目の付けどころに私は感心したんですけれども、そのピーマンの選別機の価格なんですね。ピーマン選別機、これ名前がセンカチャンという名前なんですが、小型で簡単で、そして安価だというのが売りなんですね。1台1万円で普及させたいということなんです。これ手作業だった選別作業を半自動化できるものなんですね、ものとしては。国はスマート農業という大規模で共同で購入すべき大型で、一部の大規模な農家しか使えないものを今促進しようとしています。一方で高専の学生さんたちは地元の農家さんを十分取材した上で、なかなか機械化が進まない中、中小農家にこそ安価に手軽に導入できる機械が必要と、そこに焦点を当てて開発をしてきました。宮崎県ピーマンの生産量、日本で今2番目なんですけれども、地元の方の声を寄り添った結果、ここに行き着いたわけなんですね。彼らは明確にこう発言しています。作業を効率化させようとしても、既存の機械は大型で数百万円から数千万円単位のものばかりで導入できない。機械化が進んでいる農家の方に比べて、このような悩みを抱える中小農家の方の方が多いことに加えて、新規に収納する農家が減少していることから、1万円で導入することができるピーマン選別機が必要だと彼らは言っているんです。現在はピーマン専用の選別する機械ですけれども、将来的にはアタッチメントの開発を進めて、他の野菜でも使用できるように、実際今フルーツパプリカで実証実験を現在進行しておりますし、また傷を探す機能を備えた選別機、装置の開発を進めている状況です。私は彼らのこういう視点を農水省もぜひ見習うべきじゃないか、持つべきじゃないかというふうに思うんですね。農水省は、法人や大規模農家がスマート化することを今進めようとしていますが、高専の学生さんたちは、中小の高齢の農家でも機械化できる装置の開発に、今一生懸命取り組んでいただいているんですね。まさにニーズに合ったものはどちらなのか、スマート化の前に機械化が必要なんじゃないかという、彼らからの私は提案というか問題提起だと思うんですが、大臣、この都の上高生の学生さんたちが今、中小の農家さんたちにピーマンの選別機を安価で提供しようとしているこの取組について、見解を伺いたいと思うのですが、いかがでしょうか。

3:07:16

坂本大臣

3:07:19

私も、党の方で、高専振興委員会の会長をしております。高専の優秀性というのは非常に理解しているつもりです。都の上高生にも一度、自民党に来ていただいて、自分たちで開発したものを披露していただきました。高専は非常に地域に密着して、これからの科学技術というものを開発していく能力を持っております。それだけに企業化を要請する、アントレプレナーシップ教育、こういったものをやっているところであります。四国の方では神山高専、これはラフテン辺りが中心になって、私立でありまして競争率が十倍でございました。ですから私は、こういった高専、若い人たちが開発したものを、やはり農研機構、こういったものも通じて、これからしっかり普及させるためのお手伝いをしていかなければいけないというふうに思っております。やはり地域には地域の高専があり、地域に一番マッチした技術というものを開発していただく、それをしっかりとこれから普及させていく。これはスマート農業の基本であるというふうに思いますので、しっかり支援をしてまいりたいというふうに思います。

3:08:35

長友君。

3:08:36

大臣からスマート農業の基本であるという言葉をいただきました。ありがとうございます。政府の方で日本版SBIR制度も活用してスタートアップ企業を支援していますけれども、これ高専も使えますよね。大学だけじゃなくて。ぜひそのような部分でもサポートをお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

3:09:05

次に北上慶郎君。

3:09:07

北上君。

3:09:08

有志の会の北上慶郎です。大臣とか皆さん、お米がかなり店頭から消えていると。価格もね、あるものは価格が相当高騰していると。これは連休前に田村委員が質問されて、大臣もお答えになっていますけれども、私も地元の方でですね、京都なんですけど京都市内の街の中のお米屋さんの方がですね、やっぱり血相を変えてね、もう本当大変だというふうに訴えております。ところが、この前の大臣の答弁、あるいは農林水産省の職員の話を聞いていますと、ちょっと認識が全然違っていてね、そんなに危機感がないように思われます。だから相当この認識に乖離が現場と、そして役所とあるというふうに思いますが、私もなんとも言えないんですけど、やっぱり現場の声はね、非常に大事だというふうに思っていまして。これも一つのお米屋さんだけじゃなくて、私は数件伺っておりますし、消費者の方からもお店に行ってもお米がないということも聞いておりますので、やっぱりこれは田村委員さんも調査すべきだという話をされましたが、調査をしてですね、やはりこの価格高騰の緩和をするのであれば、政府備蓄前を保室すべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

3:10:41

坂本大臣。

3:10:44

昨年の春以降の主食用米の販売状況を見ますと、スーパー等の小売向けも、それからレストランや弁当などの中食外食向けも、大前年同等かそれ以上の販売数量となっております。これはコロナ禍も手伝ってのことだと思います。このような状況を受けまして、直近の令和6年3月末の就家業者や卸売業者の有する民間在庫量を調べましたら、大前年同期比から36万トン少ない215万トンとなっておりました。一方、年間の需要量681万トンに対する在庫量で見ますと、32%ということで、コロナ禍前の時期とほぼ同水準となっております。また価格につきましては、令和5年3の相対取引価格は、出回りから令和6年3月までの年産平均で、前年からプラス1442円高の15286円ですが、コロナ禍前の平成29年から令和元年3までの価格よりもやや低い水準となっております。このような状況から、現時点においては、主食用米全体の受給が逼迫している状況にあるとは考えておりません。しかし、今後とも受給や価格の動向につきましては、注視をしてまいりたいというふうに思っております。令和6年3、今年3に向けて現在、各産地におきまして、需要に応じた生産販売を推進していただいているところです。6月末までに、さまざまな届出をしてもらうことにしております。各産地、米殻ごとの需要動向を踏まえた作付けが行われていきますよう、引き続き、きめ細やかな情報提供というものをやってまいりたいというふうに思っております。

3:12:49

北上君。

3:12:51

はい。だいぶ感覚が違っていて、大臣おっしゃるのは、統計によると、コロナ前に比べて、そんなにお米が減っているわけでもない、価格もそんなに高騰しているわけではないということなんですが、1つだけね、これはあくまで1つのお米屋さんの数字なんですが、京都の卸売社から仕入れた価格をちょっと簡単に申し上げますと、令和5年8月、去年の8月は、京都こしひかりという銘柄なんですが、15500円、これが今年の4月に入りまして18900円と、3400円口頭していると。しが水鏡というブランドは、去年が14800円、これ1票あたりですね、14800円、今年の4月に入って18600円と、3800円上がっていると。こういう口頭を示しているという状況なので、その地域的な差があるのかもしれませんし、その辺引き続きぜひ調査をお願いして、然るべき対応をお願いしたいというふうに思います。それからもう1つね、やっぱり困っているのは、このぐらい価格が上がっているのに、あんまりこれは、農業新聞とかには若干報道がされておりますけれども、一般的な報道ではあまり見られないので、消費者にしてみたら、何でこんな価格が上がっているんだということを言われるらしいです。ですから、皆さんが調査の中で、これやっぱり相当値段が上がっているということであるならば、消費者に対する広報として、こういう状況になっていますよということによって、こういったお米屋さんが価格転嫁をより円滑にできるようにお願いをしたいというふうに思います。相当緊迫した状況でありまして、このままでは秋を待たずに、中小零細はどんどん倒産していくんじゃないかというぐらい言っていますので、資金のある大手は大丈夫かもしれませんけれど、というような声が上がっておりますので、ぜひ対応の方をよろしくお願いしたいと思います。次に法案の方に移りますと、食料供給困難事態対策法の改正案の方の中に、備蓄という言葉が全然出てこない。基本法の改正案の方には、食料の安定供給というのは安定的な輸入及び備蓄というふうに、かっきり位置づけられておりますけれども、この法案の中に全然出てこない。職員に聞くと、いやちゃんとやりますよとおっしゃるんですけれども、何でこの法案に載っていないのかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

3:15:58

坂本大臣。

3:16:02

備蓄の機能は、これは委員当然御存じと思いますけれども、供給の不足に備えて、在庫を一定量確保しておき、市場で供給が逼迫したときに在庫を放出するということによって、供給不足を解消するということです。この備蓄のうちに、国が備蓄を直接行っているものは、主要食料法に基づく米のみであります。それ以外の品目については、民間による備蓄が基本というふうになっております。食料供給困難事態対策法案では、米も含めて基本的には民間備蓄の活用を念頭に、出荷販売の調整を位置づけまして、そしてこの中で備蓄の放出の要請や供給量を抑制することにより、備蓄量を確保するといった要請を行う等不足時において、食料を適切に市場に供給していくことといたしております。米の備蓄は法律でちゃんと定められたものでありますけれども、その他のものについては民間に委ねている、依存している、それを一緒にした形で、今後食料供給困難事態のときにおいては、食料供給計画をつくっていくということであります。そういうことで、平時からの一定量の在庫を確保しておくということは重要でありますので、その旨は法三条第二項第三号の(2)で、平時のときの一定量の在庫の確保というものを明記しているところであります。

3:17:59

北上君。

3:18:00

お米は国の方でちゃんと法律に否定されていると。あとは民間で、今後も民間で対応するという、この食料困難事態においても民間中心に対応するという大臣の答弁だったんですが、だから法律定めてないという話なんでしょうけど、私の感覚では、基本法の改正案に、ちゃんと食料安定供給の三つの柱のうちの一つですよね。国内の生産基盤強化、それから輸入、そして備蓄と。この食料困難事態法の中に、その言葉が出てこないというのは非常に違和感がありますけれども、皆さんにしてみたら、いやいや法律に書いてなくても実際やるんだからいいじゃないかということなんでしょうけど、そうしたらあまり法律と意味がなくなってですね、何も法律で書かなくても実際はやるんだから信じてくださいというような話になってしまいます。ですから本来はこれやはり、備蓄ということをちゃんと法律に規定すべきだと思います。何か特別な事情があるんでしょうか、これは。

3:19:16

杉中総括審議官

3:19:23

この法律自体がですね、民間事業者に対して食料供給困難事態の防止、または対策としての食料供給を行うということの要請等を行うということになっておりますので、備蓄を行う事業者は先ほど大臣から答弁があったとおりですね、備蓄を目的として収益を上げているわけではなくて、あくまで出荷販売事業者が一定量の在庫を確保して、必要に応じて在庫を放出することによって供給を確保していくということになりますので、法律上は対象となる事業者ということを考えた場合は出荷販売事業者として定義するのが適正と考えております。当然機能としては出荷販売事業者というのが在庫を含めました備蓄という機能を有しておりますので対象となっていくということでございまして、備蓄ということをあえて法令上で行きのしなかったのは、ストックするだけではなくて、それを放出する事業者という意味で出荷販売事業者というふうに規定をさせていただいたところでございます。北上君。ちょっとよくわからない。聞き取れなかった部分はありますけど。例えば次の質問に移りますけど、食料供給困難事態になったときに、どういう基準で備蓄米を放出するとか、他の米以外でもそうですけど、国民間であっても、当然国と連携をしてやっていくというふうに私も思いますので、そういった、例えばどういう基準で放出をするのかとか、どういったところに食料を供給していくのかとかですね、こういったことも知りたいと思うんですけど、普通だったら法律に書いてね、それを政令に落として、こういう基準でやりますというのはあると思うんですけど、その辺どういうふうにお考えになるか教えていただけますか。

3:21:24

杉中総括審議官。

3:21:32

食料の備蓄の活用についてでございますけれども、今、議論いただいた国内の備蓄に加えまして、民間が実績に在庫する原料在庫、あと流通段階での製品在庫などをトータルに把握しまして、不足時におきましては実施方針で具体的な供給というのを定めますので、その中で出荷販売の調整について計画的に支出を供給する、その時は量的な供給量、また新向け先の調整などについて定めていくということになります。具体的な備蓄の運用について、基本的な考え方、これにつきましても品目ごとに変わりますので、例えば品目ごとに食料または原材料としてどういう形態で流通するのか、原材料のまま流通するのか、一定程度加工されて流通するのかということも違いますし、あと輸入製造流通、降輪の段階で業界の通例としてどの程度在庫を確保しているのかというのも、実は品目ごとに異なります。また供給量が不足する場合に、大事なのは輸入先の転換等の加工にどの程度の期間を要するのか、実はこれも品目ごとに異なりますので、そういうことも品目別な対策を考えながら、供給対策に要する期間などを踏まえて、どの程度の量、供給不足等に民間の在庫等を含む備蓄を報酬するかということを決めていくということになります。その基本的な考え方については、基本方針なんかで定めたいと思いますけれども、実際にどの程度備蓄を流通していくかということは、その時点の状況に応じて実施方針で定めるということになっています。北上君。 基本方針に定めるということだと思います。最後に、これ資料にございますけれども、棚上備蓄方式に今なっています。この資料を見ますと、回転備蓄というのは、真ん中の方に棚上備蓄の場合はコストが700億円程度だと。右の方を見ますと、回転備蓄は150億円程度だと。普通だったら、こっちの方がコストが安いという判断になるんでしょうが、その下の方にモデル通りにはいかないということでルールが書いてあるんですけれども、しかしこういう、例えば豊作時に売れないとか、販売抑制要請されることがあるとか、こういった事態が生じたとしても、全体的には断然回転備蓄の方が安いと思うんですけれども、なぜこの方式に切り替えないのか教えていただきたいと思います。

3:23:57

平方農産局長。

3:24:01

お答えいたします。政府備蓄前の運営方式ですが、委員お知らせのとおり、買い入れた米を一定期間保管後、主食用に販売する回転備蓄方式と、主食用以外の用途に販売する棚上備蓄方式がありましても、政府は平成23年から棚上備蓄方式に見直しをしたところでございます。これは、22年度まで実施していた回転備蓄方式が、年間の備蓄前の販売数量に見合った数量を買い入れる運営ルールであったため、政府買入の時期や数量が一定とならず、市場に対しての透明性に欠け、農業者産地の需要に応じた生産、あるいは、小売業者の安定的な販売に向かない面があったためでございます。委員御指摘の配付資料にありますとおり、財政負担につきましては、回転備蓄は主食用に販売することを基本にいたしますので、売買殺損が少なくなるとは言えますけれども、この表の右下のところに、このカッコ、実際にはというふうに書いてありますけれど、実際のところ、主食用の販売というのは、なかなか想定通りにいかないことが多くて、結果として、主料用等の非食用に販売することもあり、実際の運営実績を見ても、なかなか財政負担が一概に小さくなるとまでは言っていないというのが現状でございます。このため、様々な角度から、こういった備蓄については考えていかなければいけないと思いますし、現在審議中の食料困難、供給困難事態対策法案に基づく基本方針において、特定食料等の備蓄の方針を定めることを検討することとしており、このような検討を含めて、米の適切な備蓄運営を行っていく考えでございます。北上君、終わりですね。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。

3:25:59

次回は、明9日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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