19:45
これより、会議を開きます。内閣提出「食料供給困難事態対策法案」「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」の各案を議題とします。この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日、政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官杉中敦志君、大臣官房技術総括審議官河合豊彦君、農産局長平方雄作君、経営局長村井正近君、農村振興局長永俊彦君、総務省大臣官房総括審議官海老原聡志君、経済産業省大臣官房審議官田中和之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。(いない)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:06
県民主党の 金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。3つの法案を一括で審議となりましたが、それぞれ大変重要な法案でありまして、十分な時間をしっかりととっていただいて、審議ができますよう願っているところでございます。まず最初に食料供給困難事態対策法案について、質問させていただきたいと思います。まずは食料機器にどう備えるか、ということが問われるわけでありますけれども、国民の皆様の不安を払拭できるか、そういう内容になっているかということを確認をしていかなくてはいけないというふうにも思っています。問題はやはり生産基盤の弱体化で、有事への実効性ある対応が担保できないのではないか、というところであります。農畜産物の輸入自由化を推し進め、家族農業を軽視した新自由主義的な農政の帰結が、今日の事態を招いたことは否めません。まずその反省と総括を先にすべきだ、というふうに思っています。その上で食料供給をどうしていくか、ということでありますけれども、本法律案の提案理由説明においては、食料の供給不足の兆候の段階から、政府が一体となり対策を実施することが重要とされています。政 府の検討会の取りまとめにおいては、平時からの食料の安定供給の確保という項目が設けられ、農業者の減少や高齢化が急速に進み、農業の生産基盤の脆弱化や地域コミュニティの衰退など、国内農業をめぐる厳しい情勢がある中で、不足時に備えて平時から食料の安定供給に向けた取組を進め、過度な輸入依存を軽減すること等による不足の事態の未然防止や、不足の事態における対応力の強化にも触れられていました。大規模な自然災害等に対しては、国土強靭化基本法が、事前防災・減災の観点からの強靭な国づくりの推進について定め、今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて、早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施することが必要であるとしています。食料の供給不足に対しても、これと同様の危機知識を持つとともに、事前に的確な施策を実施することが求められるのではないでしょうか。本法律案における平時の施策は、第3条の基本方針の策定等、第4条の特定食料等の状況に関する報告聴取のみとなっています。農業者の減少・高齢化、農地の減少、荒廃をはじめとする食料の生産基盤の脆弱性を評価し、優先順位の高い課題に集中的に対策を講ずるなど、平時の施策を充実させることにより、過度な輸入依存から脱却し、食料供給困難事態の未然防止を図ることが必要であると考えますけれども、政府の認識をお伺いしたいと思います。大臣、お願いいたします。
24:16
委員おっしゃいますように、食料供給につきましては、平時の施策の充実というのが最も大事だというふうに考えております。しかし、近年、気候変動による食料精査の不安定化、さらには世界的な人口増加によります食料争奪の結果、こういった国際情勢の不安定化、こういったリスクにいかに備えるかということも大事であります。その平時 の施策を充実させた上で、国内生産基盤の強化の確保、それから過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換等を進めることによりまして、食料供給困難自体を未然に防ぐというようなことで、今後農政を展開していかなければいけないというふうに考えております。そのために、これまでも意欲のある担い手の育成の確保、それから農地の収積収約化、さらにはスマート技術の導入による生産性の向上、そしてそれによりまして生産基盤を強化する、さらには麦、大豆、飼料、作物、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目からの国産への転換、それでもなお輸入に依存せざるを得ない品目については輸入の安定化を図るというようなことで、これまで平治からの政策を充実させて、食料の安定供給に図ってきたところでございます。これからもその方向性でしっかりと安定供給を図ってまいりたいというふうに思っております。
26:01
我が国は食料自給率45%目標、これも達成することができないという弱い状況にもありません。そこをしっかりと、反省すべきところは反省して、そして今後の対応ということをしっかりと考えていかなくてはいけない。そうでなければ、強い指示などを出すような法律を成立させることは、私は絶対にでき得ることではないというふうに思っています。今回、生産の促進ということで、本法律案では、食料の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該食料の生産業者等に対して生産の促進を要請等することができるとされていますが、生産業者等が生産を拡大するためには、土地、資材、労働力を確保する必要があります。そのうち、土地については、現存する農地の最大限の活用、荒廃農地の再生利用、現に農業のように供されていない土地の利用等が考えられますが、荒廃農地や現に農業のように供されていない土地に関しては、生地や農業用水の確保に時間や費用が必要となります。このため、生産の促進を要請等するにあたっては、食用生産に要する期間や効率性を強慮した優先順位などを位置づけることも必要だと思っておりますが、生産の促進を要請する土地の選定の在り方について、政府の見解をお伺いしたいと思います。また、重ねて申し上げますと、土地において生産の拡大に適した土地に関する情報を提供するなど、土地の確保に向けた支援を想定することも必要になってくるのではないかと思いますが、政府の御認識をお伺いしたいと思います。
27:51
お答え申し上げます。生産に関する要請につきましては、まず、現に当該品目を生産している事業者、または生産することが可能な事業者に対して行うこととしておりまして、対象となる土地については、要請を受けた事業者が決定をすることとなります。さらに増産が必要になって第17条第3項に基づいて、生産計画の変更を指示する場合につきましては、追加的な土地量が必要となりますが、比較的容易かつ早期に活用可能な同一農地における浦作の実施や、不作付け地の活用を想定し、そのような土地利用を行える事業者を省令で定めることとなります。なお、国民が最低限度必要とする食料の確保ができない場合には、広範囲農地や農地以外の土地の活用をする可能性も排除しておりませんが、これらには時間や労力を要する等の課題があることから、まずは活用の可能性の高い土地から優先的に活用していくことになると考えております。
29:03
実際に我が国の農地は減ってきているという状況、そして耕作放棄地は増えているという状況を考え、当然時間と手間ひまかけた形での整備が、もしかすると必要になってくるということだというふうにも思っているのですが、優先順位をしっかりと定めながら、使えるところはどんどん使って、そしてしっかりと食料の生産を促進するというような、今御答弁をいただいたわけですけれども、やはり生産者に任せる、生産業者に任せるということだけではなくて、今申し上げたように適切な土地に関する情報を、しっかりと提供することが必要だというふうに思いますが、それをしっかりとやっていくということでよろしいでしょうか。もう一度お願いいたします。
30:02
ただいま御答弁がありましたように、追加的な土地量について段階を組んで増やしていくということになると思いますので、政府本部の中で必要な追加的土地量が可能な土地についての情報提供なども、政府としてしっかり取り組んでいきたいと考えております。
30:20
それでは次に、生産の拡大には、肥料、農薬等の資材が必要となってきます。本法律案では、特定食料の生産に必要不可欠な資材について、政令で定め供給を確保するための措置を講ずることとしていますが、十分な供給が確保された場合であっても、生産業者等がこれらの資材を入手するために必要な資金を確保することができなければ、生産の拡大にはつながらないと思います。そのため、本法律案で定める財政上の措置について、生産の拡大に必要な資材を十分に入手できる水準の金額とすることが必要であると考えますが、いかがでしょうか。
31:02
お答え申し上げます。生産者に対し、生産促進の要請を行う状況下におきまして、生産資材が追加で必要になることや、生産資材自体の価格が高騰していることが想定されます。財政上の措置につきましては、このことも考慮に入れ、対象品目、需給の状況など個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討してまいります。また、生産拡大に必要な生産資材を特定資材として政令で指定し、これらの必要な供給量が確保されるよう、食料と同様に輸入の拡大などの対策を講じることとしております。
31:44
しっかりと資材を十分に入手できる、そういう財政措置をしていただきたいというふうに思います。そして次でありますけれども、農林水産物を生産することができる見込みがあるものを、趣無奨励で農林水産物生産可能業者と定め、これらのものに対し生産に協力するよう要請することができるものとされているわけですけれども、この生産することができる見込みというのはあまりにも漠然としていて、対象範囲が拡大解釈されていく恐れもあるというふうにも思います。このため、趣無奨励で定めることができる範囲を、法律上明確に検定しておくことが必要であるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
32:34
お答え申し上げます。農林水産物生産可能業者は現に生産をしていないが、工作地を有し当該品目の生産経験があるなど、比較的容易に生産をすることができる生産者を想定しています。要件としましては、措置対象特定食料等と、農林水産物生産可能業者の現在生産する品目との生産手段が類似をしていること、また、土地の形質の変更を要しないこと等を規定することを想定しています。また、農林水産物生産可能業者による円滑な生産の拡大が進むよう、財政上の措置、その他の措置を講じるほか、実施方針の策定に当たり ましては、農林水産物生産可能業者に対する生産面での技術的な助言等の必要性等についても検討してまいります。
33:32
ぜひ、経験者、そしてでき得る人だというふうには思うのですけれども、現在生産を行う農業者等の知識や経験を有する方々との連携をしっかりとっていただいて、あくまでも効率的な生産活動を進めることができるような、そういう支援体制をしていただきたいというふうに思います。そういうことでよろしいですね。
34:08
お答え申し上げます。養成等に基づき生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、不作付地の除草整理などが必要になることが想定されます。財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れ、対象品目、需給の状況など個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。その際、第19条の規定に基づきまして、養成に当たっては、事業者が養成に応じようと考えていただける環境を整えること、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響などを回避する措置であることといった観点から検討してまいります。
34:55
いずれにいたしましても、これがしっかりと農林水産物生産可能業者の範囲というのが、明確にこれからもなっていくというふうに思うんですが、どういう方々が生産することができる、見込みがあるというふうに受け止められるかということを、しっかりと発信をしていっていただきたいし、プラス、しっかりと支援施策を講じていただきたいと思っています。次になりますが、本法律案においては、第23条第1項の規定によって、計画の届出の指示に従わなかった農業者等には、20万円以下の罰金が課されます。また、立入検査を拒んだ農業者等には、20万円以下の課料が課されるということであります。この罰金については、いろいろな御意見があろうかというふうに思います。いずれにしましても、金額は同じですけれども、罰金と課料には大きな違いがありまして、例えば、新型コロナ禍における感染症の予防、および感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に際しては、政府の提出法案の罰則部分に、議員修正が加えられ、入院の拒否や疫学調査の拒否に対して設けられた罰則等が、課料に改められています。同法案の質疑においては、課料と罰則の、罰金の違いについて、政府参考人は課料の多くは、一定の法律秩序を維持するためには、法令に違反した者に対する制裁的処分として課されるものであると、する一方、罰金は課料の対象となる行為と比較すると、一般的にはより違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として課されるものであると答弁しています。この政府参考人答弁に照らすと、本法律案においては、農業者等が計画の届出の指示に従わないことを、違法性の高い犯罪行為と捉えているのでしょうか、ご認識をお伺いしたいと思います。
37:07
食料供給困難自体が麹されるということは、国民の生活、そして国民の経済上に支障が既に生じているという状態の時を指します。政府といたしましては、そういう時どうするかと言いますと、やはりどれだけの食料を確保できるかというのをまず把握しなければなりません。そして把握した上で国民の皆様にどうやってお届けするかという供給計画の届出をやはりしっかりと出していただいて、その届出に対しての指示をするということを、国の責務としてやらなければいけないというふうに考えております。そういうことで、食料供給自体困難につきましては、食料供給に関わる事業者と国が協力をして、食料供給を確保する必要があるために、計画届出指示に違反したものについては、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷販売事業者など、全ての事業者を対象にし、さらには計画の届出では、供給確保の対策を講ずる際の現状を把握する上で、不可欠なものであるということを踏まえまして、法目的を達成するために必要最小限度の20万円以下の罰金というのを 規定したところであります。感染症法のことについてお触れになりました。これは、感染症のときは入院を拒否したものは、罰金100万円というふうになっておりましたけれども、これが議員修正によりまして50万円になりました。それから保健所の調査に対して、虚偽の申告をしたものにつきましては、50万円という過量になっておりましたけれども、これが30万円になりました。この過量の引き下げにつきましては、人としての権利を、権利の行使に関する罰則の適用、いわゆる権利の問題であります。しかし今回は、やはり例えば買い占めとか、あるいは闇ルートの形成とか、こういった収益事業を行う上で、一定の社会的責任を負う事業者の事業活動に対する罰則というふうになりまして、感染法上のこの引き下げとは、考え方が違います。そういうことで、感染法上の基本となる医薬品や、例えばマスクを買い占める、あるいは薬を、ワクチンを買い占める、こういったものについては、やはり届出的違反として、20万円罰金が課されているところでございますので、それと同等のことということで、20万円以下の罰金を規定をしたところであります。本法案においては、この法律も、これまでの感染症の等も参考にしながら、計画届の義務や義務違反への罰則規定ということで、この20万の罰則というものを設けたところであります。
40:29
そうしますと、農業者等が計画の届出の指示に従わないことは、違法性の高い犯罪行為と捉えているということでしょうか。
40:44
計画の作成届出違反に対する罰金は、事業者の確実な計画届出を担保するために、行われるものであります。そういうことで、いろいろな苦痛の制裁とかいうようなものではなくて、これはその届出に対しての義務違反というようなことになります。
41:12
数万円から数十万円の罰金については、制裁金額よりも取り調べを受ける苦痛が制裁になっている面が指摘されています。過量であれば警察が関与することはありませんが、罰金については警察の捜査対象となります。感染症法の議員修正については、提案者が刑事罰を導入して警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまう恐れがあると説明しています。警察の捜査においては、刑事訴訟法に基づく強制捜査も必要に応じて可能であり、身柄の逮捕、家宅捜査、植物の応収等の規定が適用されます。本法律案の23条が過量ではなく罰金としているのは、強制捜査による苦痛を制裁として用いようとするものなのでしょうか。警察の捜査対象となることに国民を萎縮させる恐れと併せて認識をお伺いしたいと思います。
42:12
今お答えいたしましたように、計画の作成届出違反に対する罰金は、事業者の確実な計画届出を担保するために行われるものでありまして、苦痛を制裁しようとして用いようとするものではなく、御指摘には当たらないというふうに思います。
42:34
実態としてそうなる可能性というのはあるわけです。そして個人農業者も対象となっている。これだけ過量と罰金の違いというのが言われていて、罰金というのは実際には全価がつくという点もあります。例えば就職する際に履歴書の賞罰欄に全価を記載せず、全価を隠していた場合、後に発覚すると、開校の合理的な理由となる可能性もあるというぐらい、全価がつくということは大きいことです。また海外渡航をしようとする場合にも、全価を理由に相手国からビサの発給が拒否されるという可能性もあるわけです。特に私はちょっと気になっているのは、例えば調理士等の一定の職業については、罰金以上の刑を課された者には免許を与えないことがあるとされているわけですけれども、例えば農業者の方々が地産地消も含めまして、地元の自分が生産したものを活用したカフェをやりたいとか、そういうことを事業を発展させる方々もいますけれども、そういう方々の中には調理士等の免許を取りたいという方もいます。もしこのようなことから免許を与えられないという、そういうことが起きてしまった場合、大きな人生の転換ということになってしまうわけです。そのぐらい罰金は、単なる金銭的な不利益だけでなくて、さまざまな社会的な不利益を伴う制裁であります。感染症法の原因修正について、提案者は、刑事罰は両家銀行の観点から明らかに過重であるというふうに考えて、修正した旨を述べています。法律案において、計画を届けでない農業者等に刑事罰を課すことは、両家銀行の観点から過重ではないでしょうか。いかがですか。
44:36
食料供給困難事態というのは、いわば国家国民の非常事態であります。その際にやはり計画の届出をもって、供給の確保対策を講ずるというのは、これは国としてやらなければならない責務であるというふうに考えております。本法案と同様に、事業者に対しまして、計画作成指示や計画変更指示を行う仕組みを有しておりますのは、例えば、内閣府が持っております国民生活安定緊急措置法、それから先ほども言いましたように、感染症法上においてマスク、医薬品、そういったもののやはり、買い占め等を行う場合、こういったものについては、計画届出義務批判については、同様に20万円以下の罰金を規定していることとしております。そういったものも踏まえまして、今回の罰則規定、20万円というのを設けているところでありまして、過重な担保措置であるということは考えておりません。
45:53
今、例示として出していただいたのは、どちらかというと事業者の中でも法人という、そういう方々だというふうに思います。個人が対象になりやすいというか、なる可能性が極めて高い、この農業という観点でいきますと、やはり、この罰金というのは大変重いものだというふうに思っています。なぜ過量ではだめなのか。なぜそこまで国民を萎縮させるような、そういう法律をつくらなくてはいけないのかということです。そもそもは、先ほども申し上げましたように、平時の状況でしっかりと食料供給ができるような、そういう体制をつくり上げなくてはいけなかったわけですけれども、それが脆弱化をここまでしてしまったことによって、改めて食料供給困難事態対策法案というものを提出されたということもあるというふうに思います。だからそこの部分の反省点に、反省をしないまま、国民を萎縮させてしまうような、恐れのあるその法案というのは、大変問題があるということを申し上げさせていただき、その上で次の時間が限られているものですから、また次回、この件については、次回質問させていただきたいというふうに思いますけれども、農振法等の改正案について、質問をさせていただきたいというふうに思います。これも実は束ねられています。農振法、農地法、農業経営基盤強化促進法、3つの法律改正を束ねたものでありますので、1つずつがとても重要であります。その中で、やはり農地や農業従事者の確保等のために、政府はこれまで施策を講じてきたところだと思いますけれども、次にこの法律案によって、新たな施策を講じるということであれば、これまでの施策の評価について、改めてどうだったのかということを、政府に聞きたいというふうに思います。いかがでしょうか。
47:56
農地免許請求につきましては、現在の基本法制定時から約57万ヘクタール、1割減少 をいたしました。農業生産基盤の整備や農地周回管理機構を活用した、農地の収積、収約化によりまして、広範囲農地の発生防止に一定の効果があったというふうに考えております。農地の面積等につきましては、そのような効果があったというふうに思っております。また、基幹的農業従事者につきましては、基本法制定時からおおむね半減はいたしましたものの、法人化が進みまして、この法人等が農地面積の約4分の1、販売金額の4割を担うまでになった結果、全体として農地面積や農業者数が減少しても、農業総生産額は基本法制定時と同水準である約9兆円を維持しております。ということは、やはりこれまでの農地政策は機能的、合理的に行われて、非常にそのことによりまして、大工学化もすることによって生産性が引き上げられたというようなふうに思っております。
49:11
農地の見通しと確保、これは基本計画にかかるものであります。そしてまた、農振法にかかる面積目標ということでありますけれども、この関係で申し上げますと、食料農業農村基本計画の農地の見通しと確保ということであると、2030年で確保される農地面積を414万ヘクタールと見込んでいるわけですね。近年の農地減少の実績からすると、この見込みを下回るのではないかとも言われます。また、2つ目の部分ですが、農振法に基づくものですけれども、現行の国の基本指針では、2030年で確保される農用地区域内の農地面積の目標を397万ヘクタールと設定しています。1つ目の基本計画の見通しが農地全体であるのに対して、農振法に係る国の目標は農用地区域内の農地ということで、政府の資料では農地全体の減少と比べて、農用地区域内農地の減少は抑えられているとの認識が示されています。しかしながら、実態を見ていきますと、既に公表されている2022年12月31日現在の農用地区域内の農地面積は、前年から1.2万ヘクタール減の397.8万ヘクタールでした。仮にこの減少規模が続いていたとしたら、2023年末、つまり昨年末でありますけれども、既に目標である397万ヘクタールを割り込んでいる可能性があると思います。その可能性が高いのではないでしょうか。このような大変厳しい状況に至っている要因と、本法律案による改善の見通しについて、政府の見解を伺います。おそらく大臣としては、厳しい状況ではない、大丈夫だとおっしゃるのではないかと思いますが、反対に言うと、目標には達することがない可能性が数字上出てきているわけですね。ということであれば、基本計画に係る農地の見通しと、農振法における農用地区域内の農地の面積目標について、一体的な検討を経て見直しを行うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
51:54
先生御指摘のとおり、現行の基本計画と、農振法の基本指針の関係につきまして、