1:05
総務委員会ただいまから、総務委員会を開会いたします。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び、発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は、本案の審査のため、2名の参考人からご意見を伺います。
1:29
ご出席いただいております参考人は、株式会社日本総合研究所執行役員法務部長大谷和子さん及び、弁護士清水陽平さんでございます。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日は、ご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。
1:56
皆様から、忌憚のないご意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。次に、議事の進め方につ いて申し上げます。
2:18
まず、大谷参考人、清水参考人の順に、お一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知おきください。なお、ご発言は、着席のままで結構でございます。それではまず、大谷参考人からお願いいたします。
2:48
はい、ただいまご紹介に預かりました大谷でございます。本日は貴重な機会を賜りましてありがとうございます。資料の用意がございませんで、口頭での意見陳述とさせていただきます。
3:06
私は総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の構成員としまして、平成30年からインターネット上の違法有害情報への対応について議論に加わってまいり ました。その過程で、今回の改正案の前提となる報告書の取りまとめに向けた検討にも参加してまいりました。
3:29
また、平成13年からは、プロバイダー責任制限法ガイドライン等検討協議会という協議会がございまして、名誉既存プライバシー関係ガイドラインの策定に長年関与してまいりました。
3:44
ちなみに、プロバイダー責任制限法ガイドライン等検討協議会といいますのは、プロバイダーなどがインターネット上の権利侵害に適切かつ迅速に対処できるようガイドラインを整備するなどの活動のために、平成14年に設立された民間団体でございまして、本日はお話の中では単に協議会と説明させていただきます。
4:10
このような立場から、この改正案についての賛成の意見を述べたいと思います。この改正案につきまして、特に私が重要だと考えているポイントを3点ほどご説明したいと思っております。
4:27
まず1点目でございます。この改正案というのは、違法情報の削除の迅速化を図ることのできる体制整備を大規模プロットフォームサービス事業者に求めるものだという点でございます。
4:44
この迅速化規律というのは、権利侵害情報、すなわち違法な情報に対するものでありまして、外縁が不明瞭な有害情報に適用されるものではなく、このことからも表現の自由とのバランスが図られているという点がとても重要だと思っております。
5:05
4年前の総務省のインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージに基づくモニタリングでは、削除の申告の受付や審査のプロセスについて、事業者から定期的な情報開示をお願いしてまいりました。
5:25
ところが、事業者ごとの状況には差異があるものの、そして少しずつは改善していただいているものの、依然として不十分な点が残っていたと思っております。違法情報が放置され、拡散されますと、被害がより大きくなります。
5:43
現行法の下でも、事業者が権利侵害情報を知ったときには、条理上の削除義務が生じることを前提といたしまして、
5:53
この協議会の名誉比存・プラバシー関係ガイドラインでは、侵害情報送信防止措置の依頼書の雛形を作成し、また、侵害情報の特定に資するURLなどの情報を事業者に伝え、事業者が迅速に送信防止措置を講じるためのプロセスを示したり、また、事業者が自主的に速やかに削除できる場合について、裁判例などを示したりして、事業者の迅速な対応を促してまいりました。しかし、SNSなどの新たなサービスの利用者が爆発的に増えるに至りまして、民間事業者による自主的な規制だけでは、その効果が不十分になっていたと私も感じております。改正法では、欧州のデジタルサービス法にも同等の規定がございますように、削除の申し出の窓口や手続きの整備、そして公表、
6:51
そして、削除の申し出に対する判断・通知というのを、大規模プラットフォーム事業者に義務づけております。このような点で、日本版DSAとでも呼ぶにふさわしい規定が盛り込まれておりま して、この迅速な対応に向けての改善が大いに期待できると考えております。
7:12
2点目でございます。侵害情報に関する調査の義務に加えて、侵害情報調査専門員の専任義務が設けられた点は、非常に重要なポイントだと考えております。ご承知のとおり、大規模プラットフォーム事業者の多くが海外の事業者でございます。
7:33
プラットフォームサービス研究会では、モニタリングをしばしば繰り返しておりましたけれども、権利侵害への対応のために、日本の文化的・社会的背景を踏まえた措置を行うための十分なリソースを投入していただいていないと思われる事業者がいくつかございました。
7:54
また、我が国における違法有害情報の実態が十分に理解されていないために、適切な対応が取られていないと思われる案件にも数多く遭遇してまいりました。
8:07
具体的な例を申し上げますと、イ ンターネットの上で特定の地域を童話地区であると指摘する情報、識別情報の適時ということですが、こちらを公表する行為が実質的にはプライバシー侵害にあたる行為であると評価した下級審裁判例などがございますが、これは海外では特に関心のある方以外には知られていないのではないかと思われます。
8:34
内外のプラットフォーム事業者が我が国の文化や社会的背景に明るい、特に法律に明るい専門家を選任することで、インターネットにおける不当な差別、そして人権の問題についても前進を図られるのではないかと期待しております。
8:53
海外の事業者に対しましては、他にも争奪の関係の制度整備、そして大規模特定電気通信義務提供者に指定された外国法人における国内の代表者の氏名住所の届出義務といった制度整備も講じられているところであります。
9:16
そして3点目でございます。透明化規律の導入につきまして、これも重要なポイントだと思います。
9:25
事業者が自ら有害情報の削除基準を策定し、これを公表する義務が設けられたこと、今般のその侵害情報の削除の迅速化規律が導入されたことで、現状からはなかなか考えにくいものの、事業者に萎縮が生じ、オーバーブロッキングが生じないかを懸念する声があるとお聞きしております。
9:49
迅速化規律ももちろん拙速な判断にならないように、窓口の設置や調査の実施、申出者への通知などの体制整備にとどめたことで、この懸念には当たらないと思いますけれども、併せてその表現の自由を保護し、過剰な送信防止措置が講じられないようにするために、透明化規律が設けられたことは極めて重要だと考えております。
10:16
透明化規律の肝となる削除基準につきましては、現在の通信関連4団体によります違法情報等対応連絡会がございまして、そこで作られている契約約間のモデル条項やその解説、それから協議会で取りまとめた判例用紙などを参考にしていただくことができると考えております。
10:39
削除基準につきましては、事業者任せになってしまうことを懸念する声もございますが、事業者が自ら具体的にわかりやすく記載することの努力をすることがとても大事でありまして、判断を他人任せにするということは、表現の自由とのバランスを失することにもなりかねないと考えております。
11:01
例えばですけれども、私としては人権擁護機関などの公的機関からの削除要請につきましては、事業者が真摯に対応してくださることを期待しているものですが、他方で投稿内容を吟味せずに公的機関からの要請だという理由だけで、自動的に情報削除するということが行われた場合には、表現の自由が実質的に損なわれてしまうことになります。
11:27
表現の自由が十分に保障されていない制度の国家において、貢献力への批判や論評が正当になされず、表現そのものが萎縮し、人権侵害が横行するというようなこともありますので、我が国を絶対そのようなものにしてはならないという思いを強めております。
11:48
透明化規律というのは、ただ大規模プラットフォームサービス事業者がこれを守れば、情報空間がより安全安心なものになるというものではないと考えておりまして、この規律が本当 に十分な効果を発揮するためには、事業者が策定する削除基準、そして実際の送信防止措置のプラクティスに対して、利用者であるとか市民が十分にモニタリングをしていくということが不可欠だと考えております。そのためにも、この社会におけるマルチステークホルダープロセスといったものを機能させて、サービス利用者をエンパワーするような政策というものも、総合的な政策パッケージとして検討することが望まれると思っております。
12:40
長く3点ほどご説明させていただきましたが、最後に一言付け加えますと、今回のプラットフォームサービスに関する研究会の3次取りまとめというのが法制化に当たっての前提になっておりますけれども、そこの取りまとめの中で、法制化に当たってより慎重な判断が必要であるとして、法制化を見送った項目へのご理解をいただくことが大変重要だと思っております。違法情報の流通の監視など、それからノーディス&テイクダウンなど、法制化をしない選択をしたことへのご理解をぜひいただきたいと思っております。
13:22
若干多促になりますけれども、東日本大震災以降に個人的にはスマホユーザーになり、SNSの利用者となりました。SNSのインフラとしての機能につ いては、これまでもよく言われているところですが、給油と再開したり、趣味の友人を増やすことができました。
13:43
また、コロナ禍の下でもSNSを通じて国際社会情勢にも、生きた情報に触れて、多数の異なる意見にできるだけ接する機会を得てきております。
13:56
AIの乱用や偽情報なりスマッシュの課題など、いくつもの課題が散席しておりますけれども、プラットフォームサービスが今や生活の一部として欠かせないインフラの一つであると、そして多くの異なる意見を持つ方との交流もできる良いものだということを前提に、
14:18
このような意見を強化する制度として、この政策が是非法律として交付されることを願っているものでございます。どうも御清聴ありがとうございました。
14:35
司会ありがとうございました。次に清水参考人にお願いいたします。清水参考人。
14:42
(清水)ただいまご紹介に預かりました弁護士の清水と申します。本日は貴重な機会をいただき、大変ありがとうございます。私はインターネットの被謀中傷被害があった方から、中傷記事の削除とか発信者の特定といった依頼を多く受けている弁護士でございます。
15:02
被謀中傷等の違法有害情報への対策に関するワーキンググループの構成にも努めておりましたので、私としても今回の改正の方向性について違和感は特にございませんで、好意的に捉えてはおります。
15:19
ただ、今回の改正の条文案に、内容自体に関与したわけではございませんので、改正案に関して思うところをいくつか述べさせていただければと思っております。
15:33
まず、これまでもプロバイダ責任制限法の3条によって、送信防止措置についての言及自体はありましたけれども、立て付けとしては、あくまでプロバイダが免責されるための手続きとして設けられていたものでした。
15:51
ここから進んで、今回の改正ではプロバイダ等が自ら削除基準を明らかにして、その自ら立てた基準に基づいて対応するよう促しておりまして、積極的対応を促すものとして評価することができるのではないかと考えております。ただ、私としては、さらにここから進んで、送信防止請求権というものについてまで考えていただきたいなというふうに思っております。
16:16
この点は、プラットフォームサービスに関する研究会でも検討が継続されていると認識しておりますけれども、送信防止請求権については、次のようなデメリットが指摘されていると認識しております。まず、中小的規定にならざるを得ず、期待される効果が生じないのではないかという点が1点目。2点目が、安易な削除請求の乱発を招き、表現の自由に影響を与えるのではないか。
16:43
3点目は、安易な削除請求の乱発の結果、裁判実務に混乱が生じるのではないか。4点目、著作権法112条、不正競争防止法3条の差し止め請求権との整合性をどうするのかといったことが指摘 されております。ただ、これらの指摘というのは、デメリットらしいデメリットではないのではないかというふうに考えております。
17:07
請求権の内容というのは、多かれ少なかれ中小的にならざるを得ず、発信者情報開示請求権についても中小的規定であるといえるということですね。2点目に関しては、請求権ができたとしても、当然に削除義務が生じるわけではありませんので、デメリットとして指摘される乱発はないと思われる上、現状でも安易な削除請求というのは、残念ながら多数ありまして、実際上変わらないのではないかと思われること。
17:36
どういった権威が根拠となり得るかは、現在の判例を前提に考えるということで良いのではないかと思われること。中小的規定なのであれば、知財法に関する差し止め請求権と競合しても問題ないのではないかと思われることといった指摘ができるかなと考えております。
17:57
削除請求権、送信防止請求権を定めることに よって、どういうメリットが生じるかということなんですが、現状、プロバイダー責任制限法には削除請求についての定めがありませんので、開示命令と削除を一緒に行うことができないというデメリットが生じております。
18:19
仮にプロバイダー責任制限法に送信防止措置請求権が創設されれば、開示請求に合わせて削除請求も行うことができ、一回的解決を図るというメリットが生まれることになると考えております。したがって、送信防止請求権については、引き続き検討いただければというふうに考えております。次に、新設される各条項について少々思ったところを述べさせていただきます。
18:47
まず20条1項2号に関してなんですけれども、送信防止措置請求権について、防止に必要な限度という限定が付されているということですね。表現の自由を守るという観点からは、このような制限が入っていると理解しておりまして、これ自体は正当であると考えているんですけれども、
19:08
国外事業者の場合、現状だと日本のIPアドレスからの接続の場合には当該記事を表示しないというIP規制措置のようなことが行われていることが通常です。この方法ですと、国外にいる方とか、航空機のWi-Fiを使用する場合とか、VPNを使用する場合、そういう場合は閲覧ができてしまうという問題があります。
19:34
また、Safariというブラウザで提供されているプライベートリレーという機能があるんですけれども、これもIP規制があって、同様に閲覧が可能な状況になっているということがあります。
19:50
さらに、投稿自体は見れないとしても、検索結果には検索エンジンのロボットというのは海外IPで動いているので、検索結果とかスニペットというものに表示されてしまうということがしばしば起きます。なので、IPを規制するという形での表示が海外事業者を中心に特に行われているわけなんですけれども、これだと被害が一定程度継続してしまうということになります。
20:17
このようなケースを条文上手当てするということは難しいとは思っているんですけれども、そうであれば、条文解説などで、このような対応では防止に必要な限度というには不十分だということを明確にしていただきたいと考えております。次に、21条に関してですが、大規模特定電気通信駅務提供者の氏名、名称、住所、代表者の氏名等を届け出ることを求めておりますが、
20:44
この届けられた情報を一覧として、総務省などから公開してほしいというふうに考えております。現状では、裁判手続を取っていく場合、運営が誰かということを、封印図その他の情報で立証するということが求められます。これは裁判所の問題でもあるとは思うんですけれども、誰が見ても一見してわかるというようなケースでも、立証しなさいというケースが出てくることがありますので、こういった情報を公開していただくことで、被害者救済の一条になるのではないかと考えております。次に22条ですが、22条では、侵害情報を送信防止措置を講じる要望指令を行うための方法を定め、これを公表しなければならないとされています。現時点でも、各SNSサイト等は一定程度このような情報を掲載していると認識しているわけですが、
21:42
問題は、掲載されている場所がどこかということを探すことが難しいということです。同じ運営会社でも、サービスによってルールが違っているということもよくあります。そのため、単に公表することを義務とするのではなく、ユーザーにとって分かりやすい位置に公表するということまで求めることが必要なのではないかと考えております。
22:05
また、申し出を行うための方法を公表するページのリンク等についても、国がまとめて公開していただくことも検討いただきたいなと考えております。その場合、21条1項に届出を求めるという規定があるわけですが、その中に公表ページの届出も追加してはどうかと考えております。
22:30
次に、22条2項1号には、電子情報処理組織を使用する方法による申し出を行うことができるものであることという要件が定められております。電子情報組織というのはインターネットを通じて行うということかと思うのですが、ウェブフォームだけだと事実上手続きが進められないというケースがしばしば起きております。
22:54
これはフォームの作り方によるのだとは思うのですが、現状だとプラットフォーム事業者が定める理由にきれいに合致する請求理由がない場合は、不適切な削除依頼であるとして処理が進められないというケースがしばしば生じています。
23:13
結果としてウェブフォーム上削除等を依頼する仕組みがないということになってしまって、削除の依頼ができないということが起きています。そのため、申し出の方法が適切なものであるかどうかについても検証される必要があるのではないかというふうに考えております。次に23条についてですけれども、侵害情報送信防止措置依頼をすることができるのは非侵害者であるとされております。
23:42
これ自体に問題があるというわけではないのですけれども、例えばヘイトスピーチ等は個別の人を特定せず属性に対して行われる抽象であるため、個人の権利侵害にすることが難しいという側面があります。しかしヘイトスピーチ等はエコーチェンバーとかフィルターバブ ルといったSNSの特性もあって一気に広がってしまう恐れがあります。そのため早期にこういったものが削除されることは重要であると言えます。
24:11
したがって一定の場合にはヘイトスピーチのようなものについても送信防止措置依頼ができるような仕組みを考えるということも必要なのではないかと考えております。次に25条についてです。同条は送信防止措置依頼をした申出者に対しての通知を定めるものですが、対応期間について一項において14日以内の総務省で定める期間内とされております。
24:35
実際の期間は総務省で定めることとなっていますので、今後定めることになるかと思うんですけれども、バーキンググループで述べた7日程度というのが妥当ではないかと考えております。
24:49
さらに言えば、プロセッコ3条2項2号において発信者への面積のための紹介期間が7日と定められておりまして、この7日という期間は条文解説によれば郵便の利用も考慮に入れた期間とされていることに鑑みると、もう少 々短い5日などでも妥当性があるのではないかと考えております。
25:12
ところで、25条には申出者に対する通知を定めていますが、その2項は送信防止措置を講じるかどうかの判断のため、発信者の意見紹介等を行う場合は、その旨を14日以内に申出者へ通知することを定めるものというふうに理解いたしましたが、
25:36
これらを理解すると、条文上明確な間違いがあるような気がするので、指摘させていただければと思っております。まず、どうこう各号にかける区分に応じとなっておりますが、これだと条文の読み方として直前に出てくる23条を指すことになると思うのですが、23条には各号がないので、これは明らかな誤りではないかなと思っております。
26:02
次に、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りるとなっていますが、仮にこれが25条1項のことを指すとすれば、通知内容が当該各号に定める事項となっており、1項と同じ内容になることになるため、何が足りるのか不明ということになってしまいます。そのため、同行各号の点は25条2項各号のことを指すということだろうかなというふうに思いました。
26:30
仮にこうだとすれば、この場合においてはという部分は、前の文書と一部重複することになると思われます。さらに発信者への意見聴取等は、送信防止措置を講じるかどうかの判断の一助にしたいために行うものと思われますが、現状の条文案だと、送信防止措置を講じるかどうかを判断し終わったことが前提になっているように思います。
26:56
そのため、この点は、講じるかどうかを判断するに際し等にした方が適切ではないかと考えております。
27:04
そして整理すると、全校本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信機能提供者は、第23条の調査の結果に基づき、信頼情報送信防止措置を講じるかどうかを判断するに際し、次の各号のいずれかに該当するときは、期待なく、前号の総務省令定める期間内に、本校各号のいずれかに該当するか、(第3号に該当する場合にあったらその旨やむを得ない理由の内容を申し出せずに通知すれば足りるというふうな形にするので、はいかがかなというふうに思っております。また、この結果としてどういう扱いにしたのかということについての通知が定められていないように思います。したがって、3項追加して、この通知義務を定める必要があるのではないかと考えております。次、26条についてです。
27:54
これまで各事業者は定めたルールに基づいてきちんと対応していると主張してはいるのですが、多数時間を扱っている中で十分な対応をとられているとは正直感じておりません。特に国外会社においては、著作権に関するもの以外はほぼ応じていないと感じておりまして、事業者の自由に任せた基準によっては必ずしも適切な基準にならず、
28:18
24条において、侵害情報調査専門員多くとしても必ずしも適切な判断がされないのではないかという危惧が拭えないところでございます。そのため、送信防止措置の実施に関する基準作成は、各事業者であり、その内容について法律上踏み込むことは難しいとは理解しておりますが、
28:43
そのモデル基準や備えるべき内容を列挙したものなど、各事業者が参考になるような基準を公表していただけると良いかなと考え次第です。36条から38条に関してですが、これは罰則が定められているところですけれども、大規模プラットフォーム事業者を対象にしている以上、罰則としてはちょっと軽すぎるのではないかと思っております。
29:08
この罰則を課したとしても、表現の自由に対する直接の制約になるものではないので、より重い責任を課すのが、その責任を果たしていただく上で自由が必要ではないかと考えております。
29:29
最後に開示請求についてですけれども、今回の改正の内容には入っていないわけですけれども、ログの保存期間が短いということで、相手を特定できないというケースが非常に多くあります。ですので、ログの保存期間をより長い期間定めるということを考えていただきたいなと思っております。
29:52
また、ログの調査自体をきちんとしないとい うケースも散見されるところでして、現状ではもっぱら相手の善意に頼った制度設計になっている。
30:07
ログの調査に関して善意に頼った制度設計になっておりますので、これはもはや限界が来ていると思いますので、きちんとした調査義務を課すということを、増分上検討いただく必要が出てきているのかなと思っております。私からは以上になります。時間長過しまして申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。
30:36
これより参考人に対する質疑を行います。なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。質疑のある方は順次ご発言願います。
30:48
ありがとうございます。自由民主党の岩本強人と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。また、連休明けで大変お忙しい中、2人の参考人のご出席に感謝を申し上げたいと思います。
31:04
それぞれ、今ご説明をいただいて、本当に分かりやすく感謝申し上げたいと思います。まず最初に基本的な部分で、大谷参考人からもお話があったんですけれども、被害者救済との表現の自由の以上に、いろんな資料等を読み出させていただくと、課題があるというふうに認識しているんですけれども、
31:33
被害者救済、また一方では表現の自由のバランスを考えた中で、今回の本法律の改正案について、まずどのように評価されるのか、お2人の参考人にお伺いしたいと思います。
31:52
はい。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。
32:01
被害者救済との、それから表現の自由のバランスの点では、今回はバランスが失われかけていたところを、ギリギリのタイミングで適切なバランスに戻すものになっていると思います。
32:23
私自身、悪意であるとか、独りよがりの正義感によって、そういった方々の言動に苦しむ方にお会いするたびに、心を痛めて本当に何とかしたいと思ってまいりました。
32:36
教育会でプライバシーや名誉基礎についての裁判例を整理したり、あと本日の参考人としていらっしゃっている清水先生のお話を聞いて学ばせていただきましたり、あるいは発信者情報開示請求についての制度改正の立案にも関与してきた中で感じていたところなんですが、
32:59
これは東京大学の救済が非常に重要であるとともに、常に心がけてきたのは、表現の自由というのは民主主義社会を支える不可欠の価値でありまして、匿名の表現を含めて表現そのものを制約し、一縮をもたらすような規律の導入は認められないというところでして、その ポイントを非常に抑えた法案になっていると感じております。
33:29
私としてもバランスが取れた内容になっているのかなと考えております。私が参加したワーキンググループにおいても、表現の自由の制約にならない形での答申というか、取りまとめをさせていただいたと認識しておりまして、
33:48
それを踏まえての改正案になっておりますので、今回の内容も表現の内容について踏み込むようなものではないと考えておりますので、バランスは取れているのではないかと考えております。
34:05
大谷参考人におかれましては、平成13年、2001年、様々な問題があった頃から取り組まれていたということであり ますし、清水参考人におかれましては、本当に実務に沿ったいろいろな課題の対応認識、提案ということで受けたもありました。先ほど日本版DSAのお話があったんですけれども、清水参考人の資料も最後、諸外国のお話があったんですけれども、
34:34
今回の法改正におきまして、プラットフォーム事業者に対して、諸外国、欧米、EU等々では法律があるわけでありますけれども、今回の法改正とEU、諸外国との法案の比較に対してはどのような評価の認識をお持ちなのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
35:03
ありがとうございます。ご指摘いただいた諸外国の制度というのは、必ずしもハーモニズされたものではないんですけれども、プラットフォームサービス事業者にとって、日本のマーケットというのが意味のあるマーケットであるために、ある程度のハーモニゼーションが必要だと思っております。
35:30
先ほども日本版DSAという言い方をしたんですけれども、導入された規律というのが欧州対比、特別規定ものではなく、求められている規律というのが、ほぼEUと同等であるということが結論として申し上げられるのではないかなと思っております。
35:52
このEUのDSAの考え方や、韓国の考え方もそうですけれども、やはり共同規制の枠組みということで、各事業者が自己責任において整備する仕組みというのを応援するような仕組みになっているという点で、非常に先ほどもご指摘いただいた表現の自由とのバランスを確保した仕組みになっているというところが基本的なルージーポイントだと思っております。迅速化規律、透明化規律、どちらについても基本的に類似するものとなっていると思います。他方、我が国独自のものとしては、申出者からの通知についての、具体的な14日以内の通知義務というのは、我が国独自のもので、実際に省令においてはそれが短縮されるものの、誹謗中傷などの、そういった言論に対するものについての規律は、多少の独自性を持たせつつ、基本的に類似するものになっているかと思います。あとは第三者機関についての考え方が、織り込まれていないというようなことはあるかもしれませんが、欧州のような複 数の国の集合である場合と、我が国の事情は多少違っているのではないかというふうにも考えているところでございます。私からは以上でございます。私は諸外国の制度がどうなっているかというところについては、全然明るくなくて、お答えができないかなと思っております。すみません。
37:43
ありがとうございます。先ほど清水さんの講義から、罰則としては軽すぎないかということがあったんですけれども、諸外国は売上げの約6%が罰則で違反すると課せられるということがあるので、そこは私も国内の罰則についてはまだまだこれから検証の余地があるのではないかなと思っていたところもありましてお伺いしたんですけれども、私もこの経営はほぼ素人で一生懸命勉強してきたんですけれども、先ほど権利侵害情報の話があったんですけれども、今はもう先ほどからお話しあったSNSもそうですし、様々な情報が発信できるので、この拡散されたこの権利侵害情報に対して、プラットフォーム事業者がどこまで対応すべきなのか、責務を負うべきな のか、またそのヘイトスピーチですとか、AIで作られた偽画像の投稿等々があるんですけれども、こういった今偽情報、誤情報、もちろんノートハントの地震でも誤情報が出たんですけれども、このような情報に対して、その本改正案についてどこまで効果の程度があるというふうに認識されるのか、それはもし分からないで良ければ、両参考人にお伺いしたいと思います。
39:24
ありがとうございます。ご指摘のように、拡散されている情報による炎上などの被害の深刻さというのは、私自身も理解しております。被害者にとっては非常に労力がかかるということになります。ただ、今回の改正法案にまとめられている考え方というのは、自ら設定しているプラットフォーム内での侵害情報への対応を義務にとどまるものですし、違法な情報ではなく、いわゆる有害な情報だというふうに判断した場合には、やはり自ら立てた削除基準に基づくというものでありますので、他のサー ビスへの拡散というのは、基本的には想定していないというか、そこへの対処義務は求めていないものだというふうに理解しております。他のサービスへの拡散について配慮することを求めるというのは、言葉を変えれば、ネットワークについての全般的な監視義務を課すことにもつながっていると思っておりまして、監視義務というのは事後検閲にも近いものですので、やはり表現の自由を著しく損なうために、一般的な義務として導入するのがちょっと適切ではないという観点から、なかなか拡散への効果的な手当を自ら事業者に求めるというのは、なかなか厳しいのではないかと思っております。他方、その偽情報への対応ということでは、偽情報に伴って権利侵害が発生した場合、あるいはその透明化規律に基づいて各事業者が打ち立てた削除基準に合致するような情報の場合には、一定の効果が認められると思っておりまして、もちろん今回の導入された規律だけで対応できるものではなく、偽情報に対しては何の情報が正しいのかという正しい情報を供給するであるとか、偽の情報がなぜどこから発生しているのかという分析も含めて、別の対応も併せて講じる必要があると思いますが、一定の効果が期待できるものだと考えております。以上でございます。
41:48
拡散されたものについての対応というのは、実務上非常にやはり難しくて、拡散された被害者が個別に削除の依頼をしていく必要がどうしても出てくるということになってくるかなと思います。今回の改正によっても、そこの基本的な考え方というのは多分変わってはいないと思われまして、ただ、そういう拡散があったときに、一体的に同様の情報は削除するというような仕組みを仮に大規模プラットフォーム事業者が設けるとすれば、それによって対応できるということになるかなと思います。ただ、それがどこまで実際に盛り込まれるかというのは、事業者次第ということになってくるので、現状その法律で直接その点が改善されるというわけでは必ずしもないだろうと思っております。偽情報等については、これも権利侵害がある場合には削除依頼、送信防止措置依頼等していく余地がもちろんあるということになると思いますが、これについても、やはり権利侵害がないものについてどういう形で通報できるのかという仕組みの問題になってくるかと思いますので、事業者側の自主的な基準作成というのが待たれるのかなというふうに考 えております。読売新聞/時間もそろそろで最後の質問になろうかと思うんですけれども、ご承知のとおりインターネットも義務教育化されまして、子どもたちがもう普段から触れられるような状況に、先ほど太谷参考人からのお話があったんですけれども、例えばですけれども、今子どもたちがインターネットでゲームをして課金をしてみたいないろんな社会問題にもなってくることがあるんですけれども、先ほど清水参考人からも送信防止措置請求権の話があったんですけれども、やはりインターネットをまず利用される方々のモラルが一番大切なんだというふうに自分は考えておりまして、特にリテラシー教育とかいろいろ様々な資料を見せていただいているとそういう言葉が出てくるんですけれども、やはりインターネットが若年層、若年化してきている状況の中で、やはりこういう発信をしないということをやはり小さい頃から触れられている部分から教育をしていくということが大切なんだと思うんですけれども、どういうような取り組みをしていったらいいのか、さらに清水先生が法廷代理人の話、そういう被害を取り組まれてきたということで、自分は北海道札幌なんですけれども、地方においてはやはりインターネット、こういう被害は非常に技術的な問題も多く含まれているというふうに資料でも読みましたので、やはり相談させていただける側の方々もやはりある程度の知識がないとなかなか対応できないのかなというふうに思いますので、その点についてどのように取り組んでいけばいいか最後にお伺いして終わりたいと思います。
45:17
はい、それではですね、大谷参考人、清水参考人の順にお答え願いますが、お時間の関係もございますので、簡潔にお願いします。それでは大谷参考人。
45:26
はい、ありがとうございます。ご指摘の青少年保護非常に重要だと考えております。今回の法案に含まれているものではないんですけれども、ひな形としたそのDSAですね、につきましても、大規模プラットフォーム事業者の義務として未成年者保護の規定などがありますし、システミックリスクのリスク軽減などの規定も運用が始まっていますので、そういったものも参考にしながら、それがどのように効果を上げていくかというのを見据えた上で、やはり、例えば年齢の認証であるとか、ペアレンタルコントロールについての規定など、法制化についてのいろいろ参考になる情報もたくさんあるのではないかなと思っております。そして、同じような共同規制の枠組みを持っている特定デジタルプラットフォーム同盟化法という法律、こちらの運用も始まっておりますけれども、それらの複数の関係する法制度が有機的に青少年の保護に資するように見直していくということも併せて必要だと思いますし、先ほどご指摘いただいた相談窓口へのアクセスをより良くする、また、その対応にあたる方のトレーニングというのにも十分な投資をしていくということは大変重要な点だと思っております。ありがとうございます。以上です。清水さんは何ですか。モラルの教育、リテラシー教育が重要だというのはおっしゃるとおりだと思いますけれども、若年層にとっては、これが問題になると思っていなかったというケースがやはりよくあるんですね。どこまでが問題なのかとか、抽象的にこれをやってはいけないという話はよく聞いているんだと思うんですけれども、実感としてこれが良いのか悪いのかって鮮明かわからないという形が多いので、個別の具体的な事例を増やして、ワーキングとかそういう形で、参加型の形で教育していくということが子どもにとっては重要なのではないかと思っております。相談窓口の技術的なところがわからないというものは確かに地方は特にあるというふうに認識しております。ただ、インターネットに関することですので、別に地域的なものが必ずしも必要というわけではないですので、情報発信をすることで、ここが窓口ですよということをわかりやすく発信していくことで、アクセスのしやすさというのを確保していくこともできるのではないかと思っております。記者お願いいたします。
48:22
立憲民主社民の岸井真彦です。大谷参考人、清水参考人、貴重なご意見ありがとうございます。本改正案はお二人とも前向きに捉えていらっしゃいまして、私もインターネット上における様々な情報が流通する中で、誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通への対策として、一歩前進であるというふうに捉えています。しかし、この法案では清水参考人がおっしゃったように、23条のところでおっしゃったように、現実としてネット上で渦巻いているヘイトスピーチ問題の対策にはならないというふうに私 も考えています。例えば、本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法になりますが、この第二条の定義にあたる不当な差別的言動であっても、特定個人に向けられない限り違法ではないので、この改正案では残念ながら抑止ができないのではないかといった懸念が残ります。ネット上のヘイトスピーチはマイノリティ個人に多大な苦痛と恐怖をもたらしており、さらに深刻なのはヘイトクライムへと発展をし、2021年8月30日に実際に在日コリアンの方々が多く暮らす宇治宇都道地区で放火のような恐ろしい事件にも起こってしまっています。この放火事件はネット情報による事実に反する煽動的な宣伝を通じて、それを信じてしまって、一方的な恨みを募らせ、かつ事件を起こせばネットで称賛されるはずといった、いわばネットに起因する事件といっても過言ではありません。清水参考人にお伺いをしますが、ヘイトスピーチ問題を含めた対策とするためには、何がこの法案に不足をしていて、具体的にどのような対策をすべきかというご意見がございましたらお願いしたいです。
50:29
ありがとうございます。条文上、日本の法制度上、なかなかこの権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、23条で、送信防止措置依頼等々できる主体が非侵害者というふうになっているのですけれども、ここを広げる形、非侵害者、もしくは侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないのですけれども、そういう属性を持っている方についても、請求できる人、申し出できる人を広げるというのが一つあり得る考え方かなというふうに思います。
51:22
ありがとうございます。やはり個人が特定されて、その方が基本的には削除申し出をしない限りは、なかなか対策が難しいという課題がありまして、ここがもう少し幅を広げて 、きちんとそういった社会的課題にも対応できるようにすべきではないかというご意見を伺ったところです。さらに、私はこの連休中に、地方の部落解放同盟の皆さんと対話をする機会をいただきました。その中で、やはり非差別部落に関する誹謗中傷というのがあまりにもひどくて、先ほども大谷参考人でしたかね、特定の地域が晒されるというようなことを言っていまして、先ほどのヘイトスピーチ問題とも共通しているんですが、個人が誹謗中傷されているわけではないので、なかなかこの地域の映像をコメント付きで、YouTubeとかTikTokで動画配信されても、それが削除というふうにはなかなかなっていないんですが、実際には差別が助長されているというような問題が起きているということで、非常に困っているという課題をお伺いしています。この日本社会における課題を海外プラットフォーマーには理解されないといった課題は、お二人とも先ほどお話をされていますが、お二人とももう一度お聞きしたいんですが、海外事業者であっても、日本の文化、社会的背景に明るい人材を配置するということになることにはなっているんですが、果たしてそれが有効に機能することになるのかどうか、懸念は残らないかなど、海外プラットフォーマーへの課題や対策に対して補充的なご意見があれば、それぞれお伺いをお願いいたします。それでは大谷参考人からお願いします。大谷/ありがとうございます。非常に重要な社会的課題についてご指摘いただいたと思っております。私も地方の自治体の方々が差別に向き合って、対策を取られている中で意見交換をする機会などをいただいておりまして、下級審の裁判例ですけれども、個人がそういったブラックの出身であるというようなことを示さなくても、住んでいる地域の情報だけを示したものであっても、それはプライバシー侵害になるという裁判例などを、これは先ほど申し上げた協議会の裁判例の判例用紙集というのがありまして、そちらに掲載し、またプロバイダーの皆様にも周知啓発のための勉強会を開催させていただいたことなどをご紹介して、応援をいただいているところでございます。今回、外国事業者の方のやはり認識がとても心もとないところがあるというご指摘、当然だと思っておりまして、特に日本で起きている社会問題のおかげで、個人の方が特に声を上げづらいという状況もあるかと思います。その趣旨を組んで、今の司法が現に動いている裁 判例、公裁の判決なども出ているところですけれども、それを適切に情報共有をし、特にヘイトクライムなどにつながるような情報については、権利侵害情報とはちょっと違うので、いわゆる透明化規律の方の送信防止措置の対象として取り組んでいただくことができないかということについて、繰り返し意見交換をしながら、削除基準の策定にあたって認識していただけるように意見交換をするとかということも必要になってくると思っておりまして、これは国にお任せするというよりは、むしろ民間事業者などが協力し合って、表現の自由を損なわない工夫をしつつ、周知啓発を進めていくことが望まれるのではないかと考えております。お答えになっているかどうか分かりませんけれども、以上です。それでは続きまして、一宮さん、ご質問。専門院が実際に機能するかどうかというお話かと思うんですけれども、現時点でも各海外事業者はきちんとやっています、専門のものを備えて対応していますと言っていると認識していますので、そうすると現状と変わらないのではないかという懸念は最もだと思っておりまして、私としてもそこが懸念点だと考えております。なので、知識、経験を有するものというふうに、そこの適 正性をどうやって担保するのかということを考える必要があるのではないかと思っております。
56:14
ありがとうございます。その適正性をどうやって担保するかというのを、例えば国だけではなくて民間事業者もということで大谷参考人からもご意見いただきましたし、やっぱり今のままだと、なかなか現行でも本来であれば削除要請に従っていただけるはずなんですが、なかなかそうなっていないということで、これは国としてもまた引き続き、積極的に事業者にも理解を深めていくような取組を後押ししていかなきゃいけないという認識に立ちました。ありがとうございます。次に、SNSのユーザー対象としてアンケーター調査によると、他人を傷つけるような投稿を目撃した人というのは65%もいるというような調査もあります。実際に5人に1人が被害に遭っているというような、しかも被害に遭っている年代別でいうと20代が23.9%、30代が22.3%と、若い世代の被害経験が多くなっているというような調査も出ています。私も実際に国会議員でSNSとかをやっていると、なかなか過剰な書き込み をされた、自分が投稿したやつじゃなくて、私のことを過剰に書いているとか、極端になればなるほど拡散をされていくというような現象にあっていまして、しかも事実ではないものがどんどん反映されている、ある意味ちょっと不気味さというか、恐怖までも覚えるような経験をしています。多分ここにいる国会議員の中では多くそういうことに軽減したことがあると思うんです。今回の法律案では大規模の特定電気通信駅務停止業者であれば、削除と基準の策定と公表を行うことを義務づけるということになりますが、サイト側に対応を検討欲しい事項として、いわゆる市民参考人の資料を事前に見させていただくと、殺到型とか炎上型に対しては、個別にすべての投稿の削除・開示を求めるのは非現実的であるというふうにありました。しかもXとかのポストであれば、大元のポストを削除したとしても、スマホの画面でスクショしたものがどんどん拡散されるということもあります。さらに、被害者の救済と誹謗中傷を防ぐために、本法律案にそういった観点で不足していること、または実行を求めるにはどうすべきかというのを市民参考人にお伺いします。
58:41
条文としては、これ以上なかなか踏み込むことが難しいのかなというふうに認識しております。やはり表現の自由の内容規制に入ってしまうのかなと思っておりますので、そこはなかなか難しいだろうということで、実際できることとしてはやはりモデルを示して、こういうものについてはこういうふうに対応するのが望ましいという形の規律案みたいなものですね。そういうものを示していくしかないのかなというふうに思っております。
59:14
ありがとうございます。だからそのモデルというのをできるだけ多く示しながら削除なり、そもそも投稿しちゃいけないよというふうにできるように社会としてやっていかなきゃいけないのかなと思います。次に大谷参考人にお伺いをしますが、他人を傷つける表現の自由まで許されているものではないと私は思ってはいますが、でも日本国憲法では表現の自由が保障されています。違法な誹謗中傷は断じて許されるものではありませんが、一方で正当な批判は 認められるべきものであり、例えばなんですが、政権とか政策に対する正当な批判が恣意的に削除されるような事態となってはならないと考えています。誹謗中傷と正当な批判の違いについて何かご意見等がございましたらお伺いしたいです。
1:00:10
ありがとうございます。非常に難しいご質問だと理解しておりますが、やはり正当な批判とか政策への批判というのは、特定の政策を対象としているものですので、それについては個人に対する攻撃ではないという点で、個別の表現を見た時には判断がつきやすい部分もあるのではないかと思います。他方、特定の政党の方が気に入らないとか、あるいは政策全般が気に入らないので、政策についてではなく、政党に対して何か援助をするような攻撃を仕掛けるということも実際にはあり得るのだと思うんですけれども、そのようなものに対して、ぜひ政党の方でも屈指することなく、政策論をぜひ展開していただいて、そこで政策へのご意見というものが萎縮しないように、この意見はもう炎上されるからやめていこうということではなく、積極的に言葉を尽くしていただく と、元々言論空間として日本国憲法が想定していたような思想の自由市場みたいなものが、その機能を取り戻すきっかけになり得るのではないかと思いますので、削除する側のプラットフォームサービス事業者に全てを委ねるということではなく、ぜひ政策を持って戦っていただければなというふうに期待しているところです。法的な手段というのも、ぜひご活用いただくのがいいかと思います。裁判連が蓄積されていくことによりまして、特に外国の事業者などはそれを参照して、次の削除基準などに反映することができるかと思いますので、その点も期待したいところです。以上です。
1:02:22
ありがとうございました。今日お二人の参考人からの、市民参考には条文のこともお聞きしましたので、また次回以降の審議の中でも、なるべくこの誹謗中傷を社会からなくしていくということをさらに審議を積み上げていければというふうに考えています。私の質問は以上で終わります。
1:02:48
公明党の山本博史でございます。どうもありがとうございます。大谷参考人、また市民参考人のお二人には総務委員会にご出席いただきまして、大変ありがとうございます。貴重なご意見をいただきまして本当に感謝申し上げたいと思います。また市民参考人はちょうど女子プロレスラーの木村さんが亡くなった、救出した時に、公明党のインターネット上の誹謗中傷のPTの設置の会合等に来ていただきまして、ネット中傷に関しての様々な実態を聞かさせていただきました。感謝申し上げたいと思います。それではまずお二人に基本的なことになるかと思いますけれども、前回の法改正と今回の法改正ということでお聞きしたいと思います。ちょうど前回2021年の法改正によりまして、インターネット上の誹謗中傷に対するための侮辱罪の懲罰化とともに、発信者特定に必要な手継ぎの簡素化、こういったことが制度化をされたわけですけれども、その時の対策を講じた評価、これをどう見ていらっしゃるかという点と、それと今回、期間をおいて今回の法改正になったわけですけれども、今回は大規模プラットフォーム事業者に対しましての規制強化ということで、特に誹謗中傷の削除のための迅速化と運用状況の透明化、これを求める内容になっているわけでございます。特に対応の迅速化では、削除申請の窓口の整備であるとか、申請の対応状況を一定期間、削除要請から原則1週間通知することを義務付けたり、また運用上の透明化を図るための削除基準の策定や、また公表や削除した場合の発信者への通知、こういったことの義務付けが今回改正案では盛り込まれているわけですけれども、これが本当に実効性があるかどうかという点も含めてお2人にお聞きをしたいと思います。それではまず大谷参考人からお願いします。ありがとうございます。はい、前回の発信者情報開示請求制度の法改正にも非常に強く関与しておりますので、その制度が現在、その法改正以前の請求に比べて5倍から7倍の利用が増えているということで、最初は導入されたときには十分に活用してもらいにくいのではないかと、逆に清水先生のように、発信者情報の特定などについて、知識を持っている、ノウハウを持っている方でなければなかなか使いこなせない制度なのではないかと心配していたんですけれども、それが進んども広がっているということで、非常に高く評価できるのではないかと思っております。必勝手続きということで、ちょっと分かりにくいところもあるかと思いますけれども、実際にはなかなか誹謗中傷が減っていないという実態も示しているものですので、今後、事業者側が新たな開示請求の制度に対して十分な体制を持って取り組めるようにするためにも、引き続き運用ルールの強化、周知というのを図らなければいけないというふうには感じているところでございます。そして今回の制度につきましては、先ほど清水参考人からもご意見があったところでして、十分にまだ法律そのものには書いていないけれども、総務省令に委ねられている部分というのがいくつかあったかと思います。迅速書き率、透明書き率とともに、具体的な運用を円滑にするための施策というのは、多くが省令に委ねられているところですので、その省令の作り方によって非常に実効性が高まる可能性があるのではないかと思います。そのためにも今回このような場面で、どういったところ、実効性においてどんな点に不安があるのかといったご意見を率直に述べていただくことによって、これからの省令の検討といったものが、より具体的に進むときに大いに参考にさせていただくことができるのではないかと考えております。私からは以上でございます。
1:07:24
続いて清水さん5人。まず侮辱罪が原発化されたという点を触れていらっしゃったかと思うんですけれども、これに関しては原発化されたことによって、拘束事項が長くなった関係で、侮辱罪、実務上拘束しやすく なったということになっておりまして、私としては使いやすくなったなというふうに思っております。今までだと侮辱罪が1年で拘束事項を迎えてしまうということで、特定したときには既に1年近く経っているということで受けてもらえないというケースがあったわけですけれども、その辺りが改善されたかなと思っております。2点目、簡素化されたという点に関しては、確かに国内事業者との関係での開示請求は簡素化されたかなと思っておりまして、そこは非常にスピードも速くなったのでよかったなというふうに思っております。他方で、もっぱら国外事業者の対応が非常に遅くて、うまく使えていないというのが、うまく使えない場合があるというのが現実かなというふうに思っています。ログの調査がですね、ログをたどっていく手続きなわけなんですけれども、発信や情報開示請求というのは、そのログの調査に3ヶ月も4ヶ月もかかるというのが実態となっておりまして、その結果ですね、国内のいわゆるプロバイダーがですね、ログの保存期間が3ヶ月程度しかない関係で特定ができないということがしばしば起きてしまっています。その結果、結果というかですね、そのためですね、早くログの調査をさせるためにもですね、仮処分を使っていると、今までのその改正前の方法を使っているということがしばしば起きています。仮処分を使うと何が良いかというと、決定が出るとですね、すぐ に強制執行することができるんですね。強制執行がすぐできるということで、国外事業者もですね、早めに対応してくれるということで、改正法の裁判手続というのを使っていないというケースが比較的あるというのが実態となっておりまして、この辺りを先ほど最後のところに述べさせていただきましたけれども、ログの調査義務であるとか、ログの保存期間という辺りをもっと集中的な議論が必要なのではないかというふうに思っております。ただ全体として手続きは早くなったかなというふうには思っていますので、改正が悪かったというふうな趣旨ではないという点は述べさせていただければと思います。あと、事件がですね、東京市裁の保全部というところに集中しておりまして、集中している関係で処理が間に合っていないという実態があります。これは裁判所の問題だとは思うんですけども、人員を拡充するとかですね、担当できる部署、もしくは裁判所を増やすということも検討が必要なのではないかなというふうに思います。今回の改正の実効性はどうかというところですけども、先ほど太谷先生が述べられたところもありますけども、省令でどのように定めるかというところもかなり大きいとは思います。ただ、それも含めてですが、罰則も一応できたということで、それも踏まえて実効性というのは今後担保されていくのではないかなと期待しております。以上です。
1:11:00
ありがとうございます。今回の大規模プラットフォーム事業者の対応の部分があったわけですけども、それ以外の事業者、いわゆる中小の事業者に対しても、この権利侵害があった場合は放置するということではなくて、何らかの対応、これが求められてくると思うんです。こうした中小企業の、中小の事業者に対しての一定のルールみたいなものをですね、具体的にどう進めるべきなのか、このことをちょっとお二人の参考人に確認をしたいと思います。
1:11:35
それではまた、大谷参考人からお願いしてよろしいでしょうか。大谷参考人。
1:11:39
はい、ありがとうございます。中小の事業者の場合ですけれども、中小の事業者の場合もですね、この法改正前の現行法に 基づいてでもですね、意見紹介の期間であるとか、それから具体的にその権利侵害情報をした場合の条理上の削除義務というのは、従前から適用されるわけですので、それに基づいて適切な対応を行うように、大規模プラットフォームサービス事業者の定める削除基準なども参考にしながら、自らの対応というのを見直していっていただく必要があると考えております。特に国内の中小事業者の場合には、これは通信関連の4団体に加入されている事業者も多数ありますので、そういった事業者の場合には、これまで作ってきたガイドラインなど、それに基づく迅速な対応というのも働きかける余地があるかと思います。ただ、もちろんそこに加盟されていない事業者で、非常に誹謗中傷の発言ばかりが載っているようなところもありまして、そういったところが自主的に動いていただけるかというのは、なかなか悲観的にも考えているところです。現に、欧州の規制も、昨年は一旦まず大規模な事業者に先行して適用した上で、一部、冷裁な事業者は対象外ですけれども、中小規模の事業者も含めて、全体的に今年の2月経ったでしょうか、施行されているということもありますので、実際にこの、特に喫緊の大規模プラットフォームサービス事業者への対策というのが運用開始をした後で、その後の情勢を見て、中小の事業者にそれを適用、拡大していくというのも選択肢の一つになってくるのではないかと思っております。以上です。はい、じゃあ、続きまして清水さん、後任。中小事業者に関しては、この法律では規制は及ばないということになるとは思うんですけれども、ただ、そうは言っても何もしなくていいというわけでは必ずしもないだろうと、いうふうに思っております。現状でも、中小企業、事業者は自主的な対応というのはある程度していることは、少なくとも国内の場合は多いからと思っておりますので、何もしなくていいよというメッセージを与えるような形ではなくて、それに準じた形の対応を取っていくのが望ましいという発信をしていくことで、中小企業に対してもルールを、作成を促していくということが必要かなというふうに思います。
1:14:34
はい、ありがとうございます。それでは、偽語情報の対策に関してお聞きしたいと思いますけれども、今回もノートハント地震等でSNSでの偽る情報とか拡散が問題になっているわけですけれども、今、総務省ではインターネット上の偽語情報対策を議論する有者会議、これも開催されているということを聞いております。その意味では、こうした大規模プロ ットフォーム事業者からの偽る情報への対応状況とか、またAIを使った対策、こうした検討がされているわけでございますけれども、この点、大谷参考人にこの点に関してどう認識されているかお伺いをしたいと思います。
1:15:18
ご質問ありがとうございます。西製情報、誤情報、ノート地震でのテンションエコノミーというか、それも弊害が如実に出たということで、より強い問題として認識されているということで、総務省におかれましても、有識者会議等で様々な角度からですね、検討を進めていただいているというふうに認識しております。偽情報、誤情報への対策の取り方というのは、特にAIを乱用したものなどへの対応というのは、なかなか技術的な、何て言うんでしょうかね、これまでの延長線ではない新たな対策というのが必要になってくる場面もあるかと思いますので、それがうまく機能し得るのか、諸外国の例なども勘案しながら、引き続き検討を深めていただき、諸外国で成功した例などがありましたら、それを取り入れて我が国でも実施していくことが望ましいというふうに考えております。また、それを受け止める我々もですね、情報についてそれが正確なのか、どのようなところから発信されているのかということについての十分な理解を進めるという、疑うということが極めて重要だと思っておりまして、現在、フィルターワブルであるとかエコーチェンバーであるとか、そういうネット空間の独特の状態ということについての認識が一般の利用者に十分に浸透していないというふうにも伝わっていますので、それができるだけ浸透するような努力も含めて対策を検討していくことが必要だと認識しております。以上です。山本広さん、お待たせください。 以上、ありがとうございました。
1:17:30
日本紳の会、教育無償化を実現する会の高木香織です。本日は参考人のお二方、本当に大変勉強になるご知見をご披露いただきまして、本当にありがとうございます。早速、ご質問に入らせていただきたいと思います。本法案の改正では、SNS等を運用する大規模フラットフォーム事業者に対して新たに義務を課すものでありまして、対応の迅速化、これは 削除の申出、窓口や手続の整備の公表、それから削除申出への対応体制の整備、削除申出に対する判断、通知、また運用上の透明化としては、削除基準の策定と公表、これは運用状況の公表も含みますが、また削除した場合は発信者への通知と、こういったところでございまして、お二方からも一歩前進であるということでお話を先ほど伺いました。これらの措置によって、例えば事業者がどのような形でこれらの措置を受け入れていくのか、例えば日本国内の人員を新たに増やしていくですとかということが考えられるかと思いますけれども、こういったことを具体的にどのように受け入れていくのか、ご知見を伺いたいと思います。お二方に伺いたいと思います。それでは、まず太谷参考人からお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。特に国外の事業者が、この大規模プラットフォームサービス事業者ということで該当しているかと思いますので、そういった事業者のプラクティスについては十分に熟知していないところもありますので、幾分想像も含めてということがあるかと思います。ただ、日本の政策については、彼らも十分に検討を進めておりますし、また日本の利用者マーケットというのも非常に重視しているというのも、これまでもノーモニタリングでも理解しているところですので、今、このような制 度が実施された場合に、必要となるリソースなども含めて対策を練っていることだと思います。それに際して、これまで協議会の取り組みなどもご紹介してきておりますけれども、協議会で集めた裁判例を改めてご確認いただいたりすることも事業者にとっては有益だと思いますし、また、誹謗中傷の問題などにつきましては、法務省でも問題点を整理していただいておりまして、少子法務という会社のホームページからも、これまでに発生してきた問題の整理などがなされていますので、そういったものも含めて確認し、事業者なりのプラクティス、体制整備につなげていただくことを期待しております。ご回答になったかどうか、自信ございませんが、以上でございます。
1:20:49
私も、事業者側がどういうふうに対応していくのかということは、必ずしも中にいるわけではないので、わからないところですけれども、少なくとも、公開をしていく、どういうルールを作っていくのかと、その内容はどうするのかということを公開していかなければならないとされてい ますので、そこを我々が批判的に見ていくということが必要なのかなと思っております。作られたものを、もうそれだけで終わりだなという形ではおそらくないんだろうと思いますので、対応されていないということであれば、それに基づいて対応されていないということをきちんと、こちらから発信していくと、国、もしくは我々民間から発信していくということが必要で、それがなければ、やはりプラットフォーム事業者としても、それでいいかという対応になってしまうんだと思いますので、批判的にずっと見ていくということが必要かなと思っております。
1:21:53
ありがとうございます。続けてご質問をさせていただきたいんですが、プラットフォームサービスに関する研究会第三次取りまとめに対するパブコメを見させていただきますと、様々な意見が出されておりました。先ほどのご質問と関連するんで すが、事業者が今後運用面で体制を整備していかなくてはいけないわけなんですが、それに対応する取りまとめの記述として、先ほどもありましたし、大谷参考人の方からもご発言があったかと思いますが、我が国の文化、社会的にこの明るい、法律に明るい人材を配置していくといった文言がございます。その人材配置は、事業者の自主性や負担に配慮して必要最低限のもののみを求めることが適当といった記述がございます。そういう中で先ほど議論をお聞きする中で、この専門員の方々がどういうふうに機能していって、適正性どう担保していくのか、ここは大変重要な点だと思っておりますし、また懸念点でも私もあると思っております。民間の力を借りてということがご発言の中にあったかと思うんですけれども、そういった人材がこの民間の中に、今現在いらっしゃるのかというようなことも疑問に思っている点でございまして、どのような人材を想定していけばいいのか、この点についてもご質問をさせていただきたいと思います。大谷参考人にお願いします。ありがとうございます。一番期待しているのはこの専門員の制度でございますし、パブコメでも関心が寄せられた点であるのはご指摘のとおりだと思います。