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衆議院 財務金融委員会

2024年04月26日(金)

3h30m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55194

【発言者】

津島淳(財務金融委員長)

階猛(立憲民主党・無所属)

原口一博(立憲民主党・無所属)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村貴昭(日本共産党)

中川宏昌(公明党)

宮下一郎(自由民主党・無所属の会)

津島淳(財務金融委員長)

階猛(立憲民主党・無所属)

田村貴昭(日本共産党)

馬場雄基(立憲民主党・無所属)

23:50

おはようございます。これより会議を開きます。内閣提出「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本芳生君、

24:18

企画市場局長伊藤英樹君、監督局長伊藤優孝君、証券取引等監視委員会事務局長井上俊崎君、総務省大臣官房審議官原島清嗣君、法務省大臣官房審議官松井信一君、国税庁次長保史屋和彦君、

24:41

厚生労働省大臣官房審議官増田志郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

24:59

階猛君。

25:01

立憲民主党の階猛です。本日もよろしくお願いします。

25:07

質問に先立って、円安のことについて、大臣の認識をお伺いしたいのですが、今の円安は、マネーゲームに基づく一時的なものなのか、それとも構造的な要因に基づく中長期的に続くものと見ているのか、そのあたりを教えていただけますか。

25:24

鈴木財務大臣。

25:27

今の円安の背景について、多く申し上げることは、

25:35

場合によっては市場に影響を与える可能性がありますので、控えたいと思いますが、マーケットトークも含めて言われておりますことは、やはり日米の金利差というものが意識されているのではないか。そういうことを考えますと、こうした今の金融情勢が、どれぐらい続くのか、短期で終わるのか、それとも長期で終わるのか、そういうところの判断にかかってくるんだと、そういうふうに思います。

26:04

この為替の水準というのは、金利差、それはかなり重要な部分を示しますけれども、そのほかにも国際収支でありますとか、物価の動向でありますとか、そういう経済指標、市場参加者のセンチメントでありますとか、陶器の動き、それに基づく、そういうものも複雑に混じり合って形成されると思います。

26:32

これも重要な部分であります金利差が意識されているということ、これが言われておりますので、これは金融政策がどの程度日米で続くのかということによってくるのではないかと、そういうふうに考えております。

26:46

階猛君。

26:48

これからゴールデンウィークで海外に行かれる方も多くなると思うんですよ。ニュースなどでも報道されていますけれども、非常に円安で海外に行ったときに、

27:00

出るものが少ないということで、大変一般の方もこの円安の影響が出ているということで、ここは断固たる措置をとっていただければと思っております。円安による物価高という中で、今政府が検討しているのは、少子化対策加速化プランの財源3.6兆円のうち1兆円について、

27:25

子ども子育て支援金という新たな負担金を徴収する法案を提出して、参議院で審議をしているわけです。しかしながら立憲民主党では、今の円安物価高の下り、国民に新たな負担を求めなくてもいいのではないかと、それ以外の方法で財源を捻出すべきではないかということを考えまして、たどり着いたのが、パネルを用意しております。

27:51

日銀のETFを政府の特別会計が母課で買い取って、そこに入ってくる年間1兆円以上と見込まれる分配金を活用するというものです。これについて岸田首相は、16日の国会答弁で、ETFの分配金収入は日銀の国庫納付金の一部として、一般会計の歳入に計上され、国の一般財源として既に活用されていると述べられました。

28:19

しかしながら、ETFの分配金収入は、確かに国庫納付金の一部として、一般会計の歳入に結果的には計上されますが、それは決算の段階であって、当初の予算の段階では、政府が行う事業の財源としては見込まれていません。その証拠をお示しします。2ページ目をご覧になってください。

28:43

これは、調査室にもご指導いただきながら、私の事務所で作ったものですけれども、平成30年以降の政府予算の中で見積もられている日銀の国庫納付金、これはオレンジで示したもの。そして、その隣が資産ということで、我々の事務所で試算したものであります。

29:10

この紫の部分がETF分配金を見込んだもの。そして、ブルーの部分が新宅財産株式というのは、過去に銀行から買い取った株の売却益などです。そして、緑の部分は日銀が大量に持っている国債の利息収入から得られるもので、

29:33

それぞれの収益に対して必要な経費、これを差し入ったものを資産額として計上しております。詳しくは下の中1、中2をご覧ください。その上で実績値というのが3本目の棒グラフで、我々の試算とどう違うんだろうかということで、

29:54

令和4年度、右から3つ目のところですね。ここに着目いただきたいんですけれども、当初予算案で見積もっていたのは0.9兆円。ところが実績値は1.9兆円ぐらいということで、実際には1兆円ぐらい上振れしたということがありました。

30:19

今回、令和6年度、一番右ですけれども、当初予算では1.1兆円となっておりますが、おそらく我々が試算しているところだと1兆円ぐらいは余るだろうと。つまりETF分配金部分はほぼ予算段階では見積もられていないということを我々としては試算しているわけです。

30:43

令和5年度、その1つ手前のものですけれども、令和5年度についてはもうすぐ実績値が出てきますけれども、この令和5年度も我々の試算値ではETFの分配金収入というのはほとんど予算段階では見積もられていないというふうに分析しております。

31:02

そこでお尋ねしたいんですけれども、このETFの分配金収入は一般財源として既に活用されているというふうに岸田首相は答弁されていたわけですけれども、今お示ししたとおり分配金収入は予算段階で見込んでいないと思われます。ですので岸田首相の答弁は誤りであり撤回すべきではないかと思いますが、大臣の見解をお願いします。

31:31

続き財務大臣。

31:36

岸田先生の御指摘は日本銀行の納付金に関しまして予算額と実際の納付額との間に乖離がある。この乖離はETF分配金収入によるものではないか。

31:53

これによるならば予算額からの上振れは税収や税外収入が上振れた場合と同じように特例公債の発行減額に当てられる可能性があり、必ずしも一般財源として何らかの使途に活用されているわけではないという御趣旨であると受け取らせていただきました。

32:14

お示しをいただきました子ども子育て支援金制度の対案につきましてその財源でありますが、ETF分配金を活用したスキームについては財政法との関係でありますとか日本銀行の金融政策の独立性との関係の問題もありますが、これはとりあえず横に置いておきまして、

32:37

具体的な点についてのみ申し上げますれば、まず事実関係として日本銀行からの納付金については予算の時点からETF分配金収入も見込んでおりまして、予算と実際の納付額との乖離、これはETF分配金収入も見込んでいないことによるものではないわけであります。

33:02

また、決算において予算上の見込額から上振れが生じることも想定されますが、日本銀行は多額の国債や外貨資産等を有しておりまして、国庫の付金の水準は金利や為替の水準に大きく影響をされるものであります。

33:23

特に昨今では円安の影響というものが大きく影響を受けていることと承知をしておりまして、上振れはこうした金利や為替の水準の変動の結果として生じたものであると思います。

33:40

さらに仮に上振れ額を新たな使途に充てるといたしましても、その分特例公債の発行額を減額できなくなることから、結局は特例公債の発行に依存することとなることということを踏まえますと、新たな財源とは言えないのではないかと、そのように考えます。

34:02

まず予算段階で見込んでいるというお話だったんですが、客観的な実績を見ますと1兆円のギャップがあるんですね。見込んでいるんだったらこんなにギャップは出ないはずです。

34:18

もちろん、もし見込んでいるんだったら、もうすぐ結果が出ます。令和5年度、当初予算段階では0.9兆円だったものが、実績の段階ではここの付金はさほどこれと変わらないということを大臣はおっしゃっているということでいいですか。

34:35

鈴木財務大臣

34:39

確かに当初予算と決算を見てみますと、令和4年について言えば1兆円程度の買い入れがございます。

34:52

この買い入れにつきましては、これは当初予算にETFの分を入れていないということではなくて、先ほど申し上げましたとおり、この多額の国債あるいは外貨資産等のこれに対する金利や為替の水準によって、ここの付金が影響を受けるわけでありまして、

35:21

1兆円の差があるわけでありますが、この昨今におきましては、やはり円安の影響でこのような差が出たということだと理解しています。

35:30

西田委員 今日日銀は政策決定会合で来てもらえませんでした。本当だったらここ日銀たらすところだと思うんですけど、外貨の円安による含み益が出たり含み損が出たりという部分がありますよね。

35:50

ただ、一旦は収益として計上しつつも、確か引き当て金として同じ額だけ、例えば含み益が出たら、その額は利益として計上するんだけれども、同じ額だけ引き当て金としても計上している。そして総裁されているということだったと思うんですけど、違いますかね。

36:09

鈴木財務大臣 正確に答えられるかどうか分かりませんが、利益の半分を入れるということで整理されていると理解をしております。

36:25

ですので、我々はそこは多少の変動要因はあるとしても、でもギャップの体操を占める部分はETFではないかということを申し上げているわけですよ。もし、そのETFを最初から見込んでいる、予算段階で見込んでいるということであれば、積算根拠を国会に出してほしいんですが、いかがでしょうか。

36:52

鈴木財務大臣 予算におきましては、やはり保守的に固いところを見なければいけないということが一般的な傾向としてあると思います。しかし、積算するからには責任を持ってしなければいけませんので、どういうことでこういう数字を見積もったのかということはお示しできると思います。

37:14

西名君 では、理事会に提出をお願いします。委員長を取り上げてお願いします。理事会にて協議をいたします。それでですね、結局国交納付金が予算段階より上振れしたとしても、その部分は決算の段階で国債の発行抑制とかに当てられるんだというお話を、私は昨年も伺ったことがあります。

37:42

それはその通りだと思うんですけれども、国交納付金に当てるという、国債の抑制に当てるということは、そもそも本来ETFの分配金収入というのが見込まれていたにもかかわらず、当初予算ではそれを使わないで最後余っている部分を借金の返済に当てるということでですね、

38:08

国会の議論を経ずに借金の返済に当てていることだと思うんですよね。なので私としてはですね、財政民主主義の観点から、ちょっとこれはおかしいんではないかと。まず憲法85条という条文がありますよね。この85条によって国費を支出することは国会の議決に基づくことを必要とする。

38:34

これに反していますし、また今回のやろうとしているのは、少子化対策を行うためだということで、国民に負担を求めておきながら、その結果浮いたETFの分配金収入という財源を財務省の裁量で借金返済などに当てるということを可能にしているわけであって、

38:58

財源の活用というよりはですね、むしろ流用とか悪用の類ではないかというふうに思うんですね。こうしたことをやるよりも、今円安物価高で苦しんでいる中で、なるべく国民の負担を減らすと。

39:15

どうせ上振れが1兆円も見込まれているわけですから、この部分については、新たな財源としてですね、予算段階から子育ての部分に充てるということをやる方が正しいと思いますが、いかがでしょうか。

39:30

鈴木財務大臣。

39:35

現実として昨今は円安がかなり急激に進んでいるという中におきまして、結果として意図をしたわけではありませんけれども、決算段階で1兆円余りのこの会議が出たということは事実でありますが、それは先ほど来申し上げていますとおり、これは結果としてそういうのが出たということでございます。

40:03

過去遡るとその逆があったのかどうかわかりませんが、かなりですね、返り幅がないときもあったと、そのように承知をいたしております。いずれ結果として生じたこの差については、公債発行を減額をするというのは、これは財政健全化の立場からしても正しい処置の仕方であると、そういうふうに考えます。

40:31

国庫納付金というのはETF以外にも様々な要因によって変動しますから、当初の段階から国庫納付金を正確に見積もることは困難だということは理解します。ただ一方で分配金収入というのは、前回もお話ししましたけれども、ほぼ1兆円以上、株価が今より30%ぐらい下がっても1兆円ぐらい確保できるわけですね。

40:56

この部分については別枠で管理して財源に当ててもいいんじゃないかというふうに思うわけですよ。それは国民の負担を求めるよりもそちらの方が得策だと思うからです。

41:08

それだけではなくて、財源の問題だけではなくてETFを日銀から切り離して政府が持つということは、今岸田政権でやろうとしている資産運用立国にも整合するんじゃないかと私は思っています。なぜかというと、3ページを見てください。

41:31

この3ページの表題の下、企業と投資家の建設的な対話の促進により中長期的な企業価値向上を促すため、共同保有者の範囲を明確化ということで、企業と投資家の建設的な対話の促進とあるんですが、日銀は今東商プライムの時価総額の約7%を占める大株主です。

41:56

しかし日銀は自ら企業と建設的な対話は一切していません。株主総会の議決交渉を含めて投資運用業種に丸投げしているわけです。日銀が巨額のETFを保有し続けることは、政府の資産運用立国方針と整合しないと思うんですが、この点はどうですか。

42:15

鈴木金融担当大臣。

42:21

資産運用立国と日銀の巨額のETF保有の整合性ということでございますが、資産運用立国実現プランでは、投資に関わる株主体に対する働きかけを通じまして、我が国経済の成長と国民の資産所得の増加を目指しておりまして、

42:45

このうち投資先企業との対話を行う期間投資家に対しては、中長期的な企業価値の向上に向けた建設的な対話を行うよう促しているところでございます。

42:59

日本銀行ではETF買入容量というのがあると承知をしておりまして、そのETF買入容量におきましては、ETFの運用会社に対して最新のスチュワードシップコードの受入れ及び実施の状況を報告することを求めているものと承知をいたしております。

43:22

そしてETFの運用会社において、そのETFに組み入れられた株式の発行対企業との建設的な対話など、スチュワードシップ活動が行われているものと考えております。

43:37

日本銀行が直接、この上場企業に対していろいろ物を言うんではなくて、この間にありますところの運用会社がそうしたことをするということが、日銀のETF買入容量に書いてあると、そういうふうに理解をしております。

43:59

これを踏まえますと、日本銀行がETFを保有する場合でありましても、その運用会社のスチュワードシップ活動の実質化を通じまして、中長期的な企業価値向上を促しているという点において、資産運用立国に関する施策と、整合的であると、そのように考えます。

44:20

西田君

44:21

今おっしゃいましたけれども、日銀が保有するETFは、一般の顧客にも売っているわけですよね。一般の顧客と同じような立場で、日銀はスチュワードシップ行動を守ってもらっている、受け身の立場です。

44:43

日銀が特別に投資・信託運用会社に支持しているわけでも何でもないんです。一般の顧客と同じで受け身なんですよ。それがいいのかということです。建設的な対話ではないんじゃないかということですよ。私は、ある有識者の方から意見を聞いていて、そういうのはやはり物言わぬ株主によって企業のガバナンスが歪められているということをお聞きしています。

45:10

これに代わって、本当に資産運用立国を目指すんだったら、やはり私どもの案のように、政府の方で買い取って、場合によっては投資・信託のままじゃなくて、それを現物株に、いわゆる厳引きをして、そして積極的に対話をしたり、あるいはいろいろとガバナンスについて物を言っていくと。

45:33

今の大問題である賃上げとか消費化対策、脱炭素社会構築といったことについて、企業が積極的に貢献することで企業価値を高めていくような、誘導をするということも選択肢としてあり得るんじゃないかということを考えています。

45:51

ただ、県知からも日銀が保有しているETFというのは、資産運用立国にとってそれほどプラスになっていなくて、政府は買い取って企業と対話する条件を買い取るべきではないかと思うんですけれども、大臣の見解を伺います。

46:08

鈴木金融担当大臣

46:13

日銀が持っておりますETFを政府が買い取るということでありますが、それにつきましては、先ほどちょっと横に置いておくところを申し上げましたけれども、財政向上の関係でありますとか、あるいは日本銀行の金融政策の独立性、これは日銀の金融政策の中でETFというものを買い込んでいるということでございますので、

46:40

そういう点の問題があるということも申し上げたいと思います。

46:46

小林大臣 そういう問題とは別に、日銀が保有し続けているこの外約、株式市場に対する外約というのが存在するということを私は言っているわけです。物言わぬ株主によって対話が促進されず、企業のガバナンスが歪められるということも言っているわけです。

47:10

それを是正するための方策として政府が買い取るというのは、私は正しい方向性ではないかというふうに思っています。

47:18

それと、この対話の促進ということで、3ページの下の方に、コメ印がありまして、ちょっと私の方で過線を引きましたけど、配当方針や資本政策の変更といった企業支配権に直接関係しない提案を共同して行う場合等を想定というふうになっていますね。

47:44

この場合は、共同保有者に該当しないということを明確化するそうです。そうすると、大量保有報告書の提出が免除されて、今まで以上に投資家サイドの配当方針や資本政策の変更、すなわち配当の引上げとか自社株買いなどを求める行為がやりやすくなるわけです。

48:08

これでは、いわゆる株主利益を優先する株主資本主義を助長しかねないのではないかということを考えます。そもそも岸田政権は、新しい資本主義を掲げて、株主資本主義ではなくて、株主のほか従業員や顧客やサプライヤーや地域社会など多様なステークホルダーに配慮する公益資本主義を志向していたのではなかったのでしょうか。

48:35

一体資産運用立国は株主資本主義とステークホルダー資本主義、どっちを目指しているのでしょうか。お答えください。

48:43

鈴木金融担当大臣。

48:49

新しい資本主義、これを金融面から推進する資産運用立国実現プランでありますが、これは我が国の会計金融資産の半分以上を占めます現預金が、投資に向かい、それが企業価値の向上につながり、その恩恵が家計に還元されることで、また更なる投資や消費につながっていくという、成長と分配の好循環を実現することを目指しております。

49:18

この好循環の実現を目指すにあたりましては、企業は短期的な株主利益を追求するのではなくて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して行動することが重要と考えます。

49:36

こうした観点から、政府ではこれまでも、スチワードシップコードやコーポレートガバナンスコードを策定いたしまして、基幹投資家や上場企業に対して、企業の中長期的な企業価値の向上に向けた自主的な行動を促してまいりました。

49:54

特にコーポレートガバナンスコードにつきましては、上場企業は株主のみならず、顧客や従業員を含む多様なステークホルダーとの共同に努めるべきことということを明記をしているところでございます。このように、資産運用立国は、株主資本主義や公益資本主義といった特定の考え方に完全に一致するものではありませんけれども、

50:23

ご指摘と同様に、企業の中長期的な成長の実現に向けて、従業員や取引先なども含んだ多様なステークホルダーの関与、これを重視するものであると、そのように考えます。

50:41

礒崎君

50:42

とは言っても、さっき3ページの下線部分を指摘したとおり、配当方針や資本政策の変更、すなわち配当の引上げとか、自社株外の提案がしやすくなるわけですね、今までより。

50:57

もう1つ、5ページ目なんですけれども、投資運用業者の参入促進ということで、投資運用業に参入しやすいようにミドルバックオフィス業務、これを外部委託ができる。私も金融機関でコンプライアンス部門にいましたので、これを見たときは驚いたんですね。

51:19

コンプライアンスの仕事をするのに、会社にいなくて仕事ができるのか、いろんな現場の実情を知ったり、あるいはコミュニケーションを頻繁にとったりしながら問題ないかどうかをチェックするわけです。外部にそれがあったとして、本当に必要な情報が得られるのか。

51:37

そして、外注するということですから、お金を払われる関係になるわけですね。その委託先は委託元に対して、言わば頭が上がらなくなって言うべきことを言えなくなる。こんなことも危惧されるわけです。

51:53

それに加えて、6ページ目を見てください。コンプライアンス人材を外注するということで、外注する場合は、その外注先には、投資運用関係業務、住宅業者に登録するということが求められるわけですけれども、

52:15

そして登録された業者に委託する場合は、今までですと、例えばコンプライアンスですと、この6ページ目の左側の、河川を引いているところ、今までですと、

52:34

例えばコンプライアンスですと、その執行について、必要となる十分な知識及び経験を有する役員、または使用人、これを置く必要があったところが、これからはですね、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員、または使用人ということで、監督を適切に行えればいいと言っているんですよ。

52:54

でも私は監督を行うためには、そもそもコンプライアンスが何たるかと、あるいは様々な法令上の知識とか、これがないと監督はできないと思うんですね。逆に、それを適切な監督を行う能力があるということであれば、ほぼ今までと変わらず、必要となる十分な知識及び経験を有する人を置くということになりますから、何もこんな法改正をする必要はない。

53:23

これを適切に行ってもらっていいんじゃないかと思うんですが、この点どうですか。

53:26

鈴木金融担当大臣。

53:30

今回のこの法律の改正案におきまして、ミドルバックオフィス業務、これを委託をできるということにしたわけでありますけれども、これは投資運用業者の新規参入を促進するという観点がございます。

53:52

適切な品質が確保されたミドルバックオフィス業務を受託する専門の事業者について、任意の登録制を導入をして、投資運用業者が登録を受けた事業者に当該業務を委託する場合には、委託元の投資運用業者の体制整備に関する要件、これを緩和する措置を講ずることとしております。

54:19

これによりまして、登録を受けた事業者にコンプライアンス業務を委託する投資運用業者においては、自前でコンプライアンス部門や担当者を設置することは不要とする一方におきまして、委託先のコンプライアンス業務の監督を適切に行う能力を有する役員等の確保を求めることといたしております。

54:45

この当該役員につきましては、適切なものが選任されるよう、必要な能力等を監督指針等において定めてまいりたいと、そのように考えているところであります。はい、お願いします。

55:04

では、次に、投資運用業者に新規参入をしやすくする。競争が激しくなるわけですね。競争が激しくなるとパフォーマンスをより多く上げなくちゃいけない。投資優位権をより稼がなくちゃいけないということで、より企業に対する圧力ということにもつながって株主資本主義がさらに進むことになる。

55:28

この法案については、公益資本主義とはかけ離れている。我々が目指すところとはかけ離れているということを申し上げまして質問をおります。ありがとうございました。

55:39

これにて、信田君の質疑は終了いたしました。

55:43

次に、原口和弘君、原口さん。

55:55

おはようございます。立憲民主党の原口和弘です。冒頭、委員長並びに、理事にお礼を申し上げたいと思います。

56:03

先日、この委員会で、日議法29条、ここの整理について、法務省が本当に不十分な答弁をしたために、所管は財務省であるに決まっている。そして日議法29条、あんなことが行われているというのだったらありえない。統計をとったことがないというわけわからない答弁を、どうぞ見事にさばいていただきました。ありがとうございました。冒頭、お礼を申し上げたいと思います。

56:29

では、質問に入る前に、昨日、松原仁議員がですね、外国人パーティー券の購入、これ、外国人から私たち政治家が献金も含めてお金をもらうということは禁止されているんですよ。パーティー券もだめです。

56:46

さも、上川外務大臣、ほとんど答弁になんない答弁でしたけど、まさか総理並びに外務大臣、外国人パーティー券、買ってもらっているんじゃないでしょうね。そこは確認をしておきたいと思いますが、まあ、鈴木財務大臣はそういうことはないと思いますが、ないですよね。

57:05

はい、鈴木財務大臣。

57:08

記憶の限りありません。記憶の限り。

57:11

原口君。

57:12

いや、そこはないって言い切ってほしいんですよ。だって、これ、法律違反ですからね。通告してないから、いいです。そこでちょっと、さっきの品財務金融部門長の質問に加えてですね、私たち立憲民主党は明確に、公益資本主義を目指しています。株式資本主義は、ノーです。

57:39

財務大臣、そろそろもう、迫来のアメリカのですね、グローバリストの言うようなルールを日本でやるのをやめませんか。今回の岸田首相のスピーチが、外国人のスピーチライターによっているように、この法律を見ていると、どうも我が日本の中から出てきたような法律に見えないんです。もともとこれがどういうことで始まったかというとですね、ちょうど1年前の今日、岸田首相はですね、経済財政諮問会議でこう仰っています。2000兆円の家計金融資産を開放し、持続的成長に貢献する資産運用立国日本を実現していくこととし、鈴木大臣において政策プランを関係省庁一体となって策定してくださいと鈴木大臣にお願いされているんです。ちょうど1年前の今日です。これどういう意味ですか。家計金融資産を開放し、皆さんね、開放という言葉が来たら何を思い出すべきかというと、対日要望書です。対日要望書で日本は開かれた国なのに閉じていると。貿易を開け、TPPを開け、金融を開け、でやってきたその文言なんです。

59:01

これ日本の金融資産って閉じているんですか。財務大臣。金融担当大臣。

59:11

鈴木金融担当大臣。

59:18

昨年4月26日の経済財政諮問会議での総理の発言の中で開放という言葉があったわけでありますが、2000兆円を超える我が国の会計金融資産の過半、これはもう御存じのとおり現業金でありまして、アメリカでありますとかイギリスと比較したしまして、家計金融資産の伸びが低い水準に留まっているというのが現状であります。こうした中で政府としては、貯蓄から投資への流れを加速をして、金融市場を通じて家計の投資が企業価値の向上につながり、それが資産所得の増加という形で家計に還元される、成長と分配の好循環の実現を目指すことが重要だと考えているところでございます。開放という総理の言葉でありますが、ただいま御説明した考え方のうち、家計金融資産の過半を現業金が占める状況、その状況を変えて、より多くの資金を投資に振り向けることを目指す趣旨として表現されたのではないかと、そのように理解をいたしております。

1:00:34

原口君。

1:00:35

いや、とんでもない認識だと思うんですね。昨日、金融庁とやりとりする中で、家計の金融資産、家計金融資産の2141兆円のうちの現業金が1127兆円であると。今、金融担当大臣が御答弁なさっているように、53%が現業金です。しかし皆さん、日本人の4人に1人は資産さえ持っていないんですよ。しかも、もうアメリカ、イギリスの猿真似するのやめませんか。アメリカはどうなっています。昨日か、統計で出ていたけど、アメリカのクレジット負債1兆ドルを超えているんですよ。そういう国は金がないんですよ。そこで、株式資本主義をやったらどうなります。我が国のこの預金もそこに食われるんじゃないですか。それをやりやすくするのがこれです。今、信濃議員がおっしゃったこのミドルバックオフィスについても、こういう資産運用会社が日本は少ないと。でも資産運用会社は手数料をとるわけですよ。それを多くすれば多くするほど、それを頼む人の利益は減るわけです。だからちょっと財務大臣に伺いたいのは、僕はROE市場主義というのをやめるべきだと思うんです。これずっと政権のときも戦ってきた。最低でもROEにすべきだと思うんですけど、金融担当大臣の基本認識をお伺いします。

1:02:14

鈴木金融担当大臣。

1:02:19

日本の金融のあるべき姿ということにもつながるんだと思いますが、政府といたしましては、新しい資本主義の考え方に基づきまして、短期的な株主利益の追求ではなくて、投資家と企業との建設的な対話を促進をして、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を通じた成長と分配の好循環。これを実現していくことが重要と考えております。こうした中で、政府はこれまでも、スチワードシップ行動、コーポレートガバナンス行動を策定をいたしまして、機関投資家や上場企業に対しまして、中長期的な企業価値の向上に向けた自主的な行動を促してまいりました。特にもコーポレートガバナンス行動においては、上長株会社は株主のみならず、顧客や従業員等を含む、多様なステークホルダーとの共同に努めるべきこと、これを明記をしているところでございます。また、企業評価とROEについて申し上げますと、企業の評価基準につきましては、さまざまな指標が存在するものと理解をしておりますが、どのような指標につきましても、中長期的な企業価値を図る上で、絶対的なものとは言えず、いずれか一つの指標のみを重視すること、これは適切でないと考えます。ROE、すなわち自己資本利益率については、会社の経営効率を図る指標として、普及しているということは承知しておりますが、個々の企業の置かれた状況に応じて、その数値の持つ意味合い、これは異なりますために、一律の評価水準を示すことも適切ではないと、そのように今考えているところであります。

1:04:24

原口君。

1:04:25

私はROEではなくて、ROEにすべきだと最低でもと言ったわけですよ。何となれば、自己資本利率を株価で割ると、要するに今おっしゃっている、短期の株を上げればいいというふうになるわけです。そんな中長期でやるんだったら、税制やったらどうですか。1年以内の、アメリカはこれありますよ。1年以内の株式売買に対するキャピタルゲイン課税、アメリカ最大39.6%ですよ。それに地方政府税が入るわけです。39.6%ですよ。短期の登記的マネーをやるなというのが、アメリカの中にあるわけです。これが公益資本主義なんです。マネーというのは育むマネーが必要なんですよ。むさぼるマネーを、皆さんのこの法案はね、増進する法案、株式資本主義をさらに最大化する。この1年間、ブラックロックのCEOにずいぶん会っておられますね。さっきのバックオフィスについても、これファイアウォールがなきゃいけないでしょう。外注すること自体おかしいと、チナ議員の質問そのとおりですよ。で、ファイアウォールできるんですか?右の投資会社、左の投資会社、そのバックオフィスは両方見れるわけですよ。このファイアウォール、皆さん、徹底的になくなっているんじゃないですか。日銀法の29条のところもそうですよ。今回のこの法律も、どこかで漏れているんじゃないかと思うぐらい変なんですよ。そこで、このブラックロック、去年、ジャパンウィークス2023というので、総理、鈴木大臣ご参加のイベントがですね、9月25日から10月6日まであるわけです。被災地には15分ぐらいしかおられない総理が、何回もお出になってですね、鈴木大臣もお出になって、これ主催者だけ言いますね、日本証券業界、日本経済新聞、PRI事務局、日本経済新聞、日本証券業界、ブルームバーグ、ブラックロック、ブラックロフ、日本政府と、公演をされている。そこで理科に冠をたださずということで、今日は証券等監視委員会にも来ていただきました。私はこのときに、株価が変な動きをしているんじゃないかということで、今日は全国放送ですから、特定の企業の名前は言わんけども、証券等監視委員会にはもう資料を差し上げています。私は市場の公正性をですね、ちゃんと担保するためには、この特定の、しかも、世界の1700兆円持っているんですよ、この人たち。そこに、指示するような、そこが先制であるかのような法律を出してくるかと、僕は思うんです。証券等監視委員会、この間の、今申し上げました、ジャパンズウィークですね、2003年秋以降の株価の動き、あるいは、僕が示した、あの企業名はおっしゃらなくていいです。特定グループがですね、その間に、大変な株の出来高を示している。普通こういう動きはしないんですよ。そして、株価も高騰している。この時、この間、この委員会で言った、熊本にある中国系のですね、石膏材鉢が作った企業に対して、1兆2000億入れるというのは、この時は、公になっていないんです。この後になるんです。理科に冠をたださずということで、あまりにも怪しいと思うんですが、証券等監視委員会の見解を聞きたいと思います。

1:08:10

金融庁稲上証券取引等監視委員会事務局長。

1:08:15

お答えさせていただきます。委員の御質問は、Japan Weeksの開催期間中、総理の御発言等により、価格形成に影響を与えた銘柄はないかというお尋ねかと考えております。まず、特定の行為の特定の銘柄の価格形成への影響の有無について、コメントすることについては、円滑な市場監視を行う観点から、差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、証券取引等監視委員会では、取引助手規制法人等の自主規制機関とも連携を図りつつ、個別銘柄に係る株価動向についても、価格形成に影響を与える様々な要因を分析の上、注意深く監視を行っております。そうした中で、仮に法令違反に該当する事実があると疑われる場合には、必要に応じて、より深度ある調査、検査を行わせていただくことになります。

1:09:13

委員長、田口君。

1:09:15

SEC、応援してますんで、頑張ってください。

1:09:20

そこで、さっき大臣はこういう答弁ですけどね。これ、あれも入れたらどうですか。政府税庁、僕も政府税庁の会長代行やってたけど、超高速取引。例えばですね、これ、国際投機取引税、もう過去何回も提案されましたね。これやったらいいじゃないですか。つまり短期のマネーが日本で暴れることを防ぐと。皆さん、投資立国って言われてるけど、他の国から何て言われてると思います。日本は、投機マネーヘブンって言われてるんですよ。投機マネーのヘブン。ここはもうゆるゆるで、しかも政治家も、外国人からパーティー券を買うような人たちだから、何でもやれるんですと。暴れようと思ったら日本で暴れりゃいいんです、とまで言われてるんですよ。やめようじゃありませんか、日本を売るのを。まあそこまで言うとね、言い過ぎになるから、あれだけど、少なくとも、投機マネーが日本で暴れないようにするっていうのは、アメリカもやってることを日本は何でやらないんですか。

1:10:31

続き、金融担当大臣。

1:10:38

原口先生が具体的にご提案になりました。例えば、税制などに対応するということでございますが、例えば、金融商品の保有期間の長さに応じまして、課税の在り方を変えること、これは金融取引におけます課税の中立性を損ない、売買時期の判断や商品の選択に、税制が歪みを与えてしまう恐れがあると、そのように考えます。やはり慎重な議論、慎重な検討が必要であると、そう思います。

1:11:18

原口君。

1:11:19

いやびっくりしますね。だから、投機マネーヘブンと言われるんじゃないですか。さっき大臣おっしゃいませんでした。中長期で企業を育んでいくと、何で貯金が悪いんですか。吐き出させるのをやめてください。今補欠選挙をやっているけど、そこでみんな何と言われていると思う。岸田さんの言うのと反対をやっておきましょうと言われているんですよ。それぐらい信頼なくしているんですよ。何で投機マネーをアメリカでやっていることを日本でやらないんですか。円安対策についても申し上げます。岸田首相がアメリカに行っていなさることは、この円安を何とかしろというお話だったと思いますが、先日、清松委員のご質問に対して、アメリカの国債をアメリカとの関係で売れないわけではないという趣旨のご答弁をなさいました。あれは外貯特価についておっしゃっているんですね。

1:12:18

鈴木財務大臣。

1:12:21

そういうご質問であったと理解して、外貯特価のことについて答えたわけであります。

1:12:28

原口君。

1:12:29

189兆円ある外貯特価のうちの、実際の普通預金の部分というのは20兆円ぐらい。年間、年間じゃない、1日のうち50兆円ぐらいの取引のうち、市場介入できるマーク数は3兆円ぐらいというふうに言われています。残りのところをこの間、この委員会でもっと詳しく開示してくださいと言ったけど、どの国かというのは言えない。私が推測するにはほとんど米国債。日本がアメリカのいろんなファイナンスをやっているわけです。大臣いいですか。皆さんいいですか。こういう法律を通せば日本のお金はどこに行きます。デフレの日本に来ますか。外に行くんですよ。これアメリカと協調介入しないといけませんよね。これは勝手に打ったりはできないという認識を持っているのですが、そこをもう1回お聞きします。

1:13:32

鈴木金融担当大臣。

1:13:38

外貯め特価が保有いたします外貨資産でありますが、外国為替相場の安定を目的として将来の為替介入等に備えて保有しているものだと。そういう性格がございます。そういう性質に鑑みまして、米国債の保有額を含めた詳細な内容を明らかにすること。これは金融関係市場に不足の影響を与えることになりかねませんので、お答えはできないということであります。この売買についてですね。米国債の売買についての、私が清松先生に御答弁したことだと思いますが、外貯め特価が保有する外貨資産の運用については、まず流動性を確保することとの目的に基づきつつ、将来の外国為替等の売買等に備えた運用を行っているものであるので、米国との関係で売却できないといったことはないと、そういうふうに答弁をさせていただいたと思います。

1:14:46

原口君。

1:14:48

今お答えになったことは、僕が今言ったことで、その先を聞きたいんです。つまり、でもアメリカと協調介入しないと実は上がりませんねと。そこは事実でしょ。

1:15:01

鈴木金融担当大臣。

1:15:08

今、34年ぶりの円やす水準になっているということで、大変色々と政府の対応に注目をされているわけでありますが、為替介入について具体的な見解を申し上げること、これは必ず市場に不足な影響を及ぼすことになりますので、コメントはいたしませんけれども、先週アメリカに行ってまいりまして、その折のところをちょっと紹介させていただきますと、よろしいですか。まず日米韓財務大臣会合の共同声明で、最近の急速な円やす及び温やすに関する、日韓の深刻な懸念を認識しつつ、既存のG20のコミットメントに沿って、外国為替市場の動向に関して引き続き、緊密に協議をする、緊密に協議をする、そういうような合意に至りました。またG7のコミュニケでは、日本の主張を踏まえて、為替、為替令との過度な変動は望ましくない、ということを含む従前のコミットメントを再確認しております。したがいまして政府としては、こうした合意ということを踏まえて、関係通過当局、これと密接に意思疎通を図りつつ、万全の対応をとってまいりたいと思っています。原口君、申し上げた時間をお切りください。質疑時間が来ましたのでもう終わりますが、最後に1点、これね、利益相反、資産運用に関するタスクホースメンバー、ブラックロックジャパンのCEO入ってますね。それからワクチンの被害のやつ、これもね、厚労省から昨日取ったけど、50万以下とか500万以下って、この委員会の委員は、みなし公務員ですよ。刑法に優先するわけないじゃないですか。僕はこの基準というのが極めて変だと思う。だから総務省はここをちゃんとチェックしてほしい、行政評価してほしい。そしてもう1つは、なんとワクチンのリスク評価をする、リスクコミュニケーションをする河野太郎議員が、議員じゃない、大臣が2億回打っても死亡者はゼロだということを言い切ってる。どれだけの人が亡くなっていると思っているんですか。総務省行政評価局に調査を、依頼をしたいと思います。総務省原島大臣官房審議官、時間経過しておりますので、極めて簡潔な答弁をお願いいたします。

1:17:52

お答え申し上げます。ご指摘のありましたワクチン承認などの政策決定に関わる審議会議員の利益相反につきましては、厚生労働省におきまして、ワクチン関連企業からの寄附金契約金を受け取っている議員について、審議または議決に参加させないなどの規定を設けるといった取組が行われているものと承知しております。また、新型コロナウイルス感染症への対策につきましては、リスクコミュニケーションのあり方を含めまして、これまで政府におきまして検証が行われてきているところでございます。これらも踏まえまして、本年6月の政府行動計画の改定に向けた作業が進められているものと承知しております。こうしたことから、総務省といたしましては、現時点におきましては、直ちに調査する必要があるものとは考えておりません。引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。終わります。ありがとうございました。これにて原口君の質疑は終了いたしました。

1:19:09

次に櫻井秀君。

1:19:12

立憲民主党の櫻井秀です。今日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。まず最初に、所得税の定額減税について先に質問させていただきます。この6月に行われます所得税の定額減税については、厳選聴取事業者の負担が重いということは、2月の所得税の審議の中でも、この本委員会で指摘をさせていただいたところではございます。そこでお尋ねをいたします。厳選聴取事業者が6月の厳選聴取において定額減税を反映させないで行った場合、すなわちいつものとおり、5月と同額の厳選聴取を行った場合、これは所得税法の違反になるとは承知をしておりますが、所得税法上罰則はありますでしょうか。

1:20:03

国税庁保支屋次長。

1:20:11

お答え申し上げます。今般の定額減税につきましては、法令上厳選聴取事業者は、令和6年6月1日以降、最初に支払う給与等の厳選聴取から定額減税を行うこととされております。この点、委員お尋ねのように、厳選聴取事業者が6月の定額減税を実施せず、年末調整に定額減税を先送りした場合につきましては、税法上の罰則は設けられてございませんが、厳選聴取事業者においては、法令に従い、適切に定額減税に係る事務を実施していただく必要があると考えてございます。

1:20:49

櫻井君。

1:20:51

罰則はどうなっていると言いました。

1:20:55

保史屋次長。

1:20:59

税法上罰則はないということでございます。

1:21:03

櫻井君。

1:21:04

一応、法律違反だけれども、罰則はないんですよ。じゃあ、年末調整で済ました方が、手間も省けていいじゃないかというふうに考えてしまいがちですけれども、しかも、私もそうですけれども、同僚議員の皆さんも、施設秘書を雇われているかと思います。厳選聴取、これをちゃんと調整しなければいけないんですけれども。じゃあ、厚生労働省にきょう来ていただいておりますけれども、6月の厳選聴取において定額減税を反映させない、年末調整に先送りをした場合、これ、所得税法の批判にはなるけれども、所得税法上の罰則はない。じゃあ、労働基準法上の罰則はあるのかどうか、これを確認させてください。

1:21:51

厚生労働省増田大臣官房審議官。

1:22:02

お答えを申し上げます。労働基準法第24条第1項におきまして、賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされ、その例外として法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされているところでございます。この法令に別段の定めがある場合には、所得税法に基づく所得税の厳選聴取などが該当いたしますが、税法に基づき6月の給与での厳選聴取から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることは、6月の賃金から税法に定められた本来の厳選聴取額より過大な税額を控除することになると考えられます。こうした過大な税額の控除につきましては、労働基準法第24条第1項の例外の要件である法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することができないことから同情違反になるものと考えられます。なお労働基準法第24条第1項違反の罰則につきましては、道法第120条によりまして30万円以下の罰金と定められているところでございます。

1:23:29

櫻井君。

1:23:30

はい。ですからこの定額減税、6月の定額減税、ちゃんと厳選聴取事業者がやらないと、職得税法上の罰則はないけれども、老期法上の罰則はあるということですので、これ同僚議員の皆さん、ぜひ気をつけていただきたいというふうに思いますし、厳選聴取事業者の皆さんも大変な事務負担があろうかと思いますけれども、ぜひ適切にやっていただきたいということを御案内申し上げます。ですがやはり、今私も地元を回っていても、厳選事業者の負担が重いと、大変だと、なんでこんなことをやるんだと、年末調整でいいじゃないかという、遠差の声もたくさん聞いております。このことについては、2月の審議のときにも申し上げましたけれども、資料1で付けております。衆議院の経済産業委員会、2020年4月15日に、墨澤人主税局長、現在国税庁長官されておりますけれども、この答弁の中で厳選事業者の負担は大きいと、しかもフリーランスの方々への還元は、これは確定申告ですから、翌年の2月になっちゃうわけですよね。だから非常に遅くなってしまう。だから、減税か給付かどっちがいいですかという話になれば、給付のほうがずっといいんだと、そういう答弁をされているんですよ。にもかかわらず、そして我々野党が、給付のほうがいいでしょうというふうに提案を申し上げたにもかかわらず、この減税を強行したというのが今回のことでございます。大臣にお尋ねしますけれども、やはり、墨澤主税局長、当時、今国税庁長官の答弁は正しかったんじゃないですか。間違っていたのはどっちなのかということです。私は、今回の減税、給付、同じ還元するのであれば、給付でやればよかったというふうに思いますけれども、こうした天下の愚策を二度とやらないように、ちゃんと今回のことについては、天末を記録して、末代まで教訓として伝えることを御提案申し上げますが、いかがでしょうか。

1:25:35

鈴木財務大臣

1:25:41

今回の低額減税の実施に当たりましては、企業などの皆様に一定の事務負担、これをお願いすることになることにつきましては、財務省といたしましても十分に認識をしているところであります。今般の減税に関しまして、減税徴収事務者の方々をはじめとする関係者の皆様については、例えば給与支払者向けに低額減税専用コールセンターを設置するなど、でき得る限り寄り添った対応をするよう取り組んでいるところですが、そこでいただきました問い合わせの内容につきましては、国税庁に報告され、保存をしております。財務省としては、コールセンターを通じたものを含めまして、今回の減税に関していただいた様々なご質問やご意見について、しっかり分析をして、今後の政策の立案にも活用してまいりたいと思います。

1:26:41

佐倉恵君。

1:26:42

余計なコールセンターを設置したりとか、余計な事務費をかけているわけですよね。こうしたことも含めて、一体余分にいくらかかったのか、そして事業者の方々にどれほどの負担をお願いしたのかということもしっかり記録に残していただきたい。そして今後の政策づくりに反映させていただきたい。変化の不作は二度と繰り返さないようにお願い申し上げます。続きまして、投資詐欺対策について取り上げさせていただきます。資料の2の方では、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺も一緒に載っているのですが、これは警察庁の資料でございます。ここに来て、この青い棒グラフがSNS型投資詐欺ということなんですが、急速に増えてきております。資料3につけておりますのは、これはテレビのニュース画面でございますが、テレビ朝日に載っていて、これは池上明さんという元NHKの著名なジャーナリストの方が、偽広告に使われてしまっている。自分は全然やってないにもかかわらず、偽広告で投資詐欺、関与する広告等に使われてしまっているということで、このニュース番組は、本物の池上明さんが偽物の池上明を追求するという取り組みだったわけなんですけれども、これを見ていただいたら、新任者に最適とかというふうに。新しい制度ができると、それに乗っかってこの投資詐欺はどんどん増えてきてしまうわけですよ。政府が投資促進政策を打ち出すと、それに乗っかって投資詐欺も増える。そういうことが起きているのではないのか、大変心配をしております。そこで大臣にお尋ねをしますが、投資促進、推進する前に投資詐欺対策、それから防止と取り締まり、これを図る必要があると考えますが、大臣の投資詐欺対策の必要性がどのように認識されているのか、もし投資詐欺対策が必要だというふうに認識されているのであれば、どのように取り組みを進めておられるか、お答えをお願いいたします。

1:28:55

鈴木金融担当大臣

1:28:57

私もいろいろな報道を通じまして、こうした成りすましの投資詐欺というものが急増しているということを承知をしておりまして、実際に被害に遭った方々もおられるということで、こういうことは絶対に許せないということが私の認識でございます。そしてどういうことをやっていくかということでありますが、金融庁におきましても、全く同じ認識をしているわけでありまして、事実金融庁に寄せられる詐欺的な投資関与に関する情報の件数、これは近年大きく増加をしております。また、詐欺事案に関する相談も多数寄せられておりまして、こうした状況がございます。国民の資産形成への関心が高まる中で、安心して投資等を行うことができる環境を整備する観点からも、投資詐欺対策、これは重要なものと考えておりまして、金融庁といたしましては、従来から投資詐欺による被害を防止する観点から、金融庁のウェブサイトやSNS、パンフレットやリーフレットの発行を通じた注意喚起、SNS事業者と連携したSNSのページにおける金融庁の注意喚起の表示、ウェブサイトにおける注意喚起ページの総合リンクなどを通じた、関係省庁や金融事業者団体との連携、といったことを行ってきているところであります。金融庁として関係省庁や事業者団体、SNS事業者との連携を強化しながら、引き続きまして、投資詐欺被害の防止や金融トラブルの対応のための相談窓口の強化と、拡大をしております投資詐欺に対し、スピード感を持って対応をしていきたいと、そのように考えております。

1:30:56

櫻井君。

1:30:58

今、注意喚起とかいろいろな対策をやっていますということなんですけれども、いかにも手ぬるいですよね。先ほど原口議員からも質問の中で、日本はやりたい放題と、規制とかそういうのが取り締まりが緩いから、やりたい放題だという話がありましたけれども、こちらについてもやりたい放題になっちゃっているわけですよ。ちょうど、昨日、神戸地裁でSNS上の偽広告、投資詐欺にあったということで、アメリカのIT大手、メタ社に対して損害賠償請求する訴えが提供されたというのが、新聞のニュースに載っておりました。これは日経新聞の記事ですけれども、その中でネット規制に詳しい、一橋大学の池外直人教授は、民事訴訟による責任追及はプラットフォーマーに偽広告対策を促す上で意義があると、ネット広告の審査は非常に甘い、これが問題だということも指摘をされているわけです。これは先週のプロバイダー責任制限法、情報流通プラットフォーム対象法案というのを、訴務委員会でやっておいて、私もそこで質問させていただいたんですけれども、やはり、この偽広告があちこちで出回っているの、ここをバシッと止めていかないといけないと思うわけです。本日は金融商品取引法の審議でございますが、これの31条の3の2に違反したら、200条で1年以下の懲役、または100万円の罰金というのがございます。これは金融商品取引を行うことができるもの以外のものが、広告とかそういうのを出しちゃいけませんよ、表示をしちゃいけませんよ、こういうことになっているんですけれども、これはもちろん、投資詐欺を行おうとする者が広告を出す。それは出す方も悪いんですけれども、それを受けて広告として載せる方も悪いと思うんですね。これを載せちゃった方、媒体の方は、これは法上、というか共犯に当たるんじゃないのか。つまり、31条の3の2に違反するんじゃないのかと思うんですが、大臣、どう考えますか。やはり広告計算に当たって、やはり金融事業者として、金融取引の事業者として登録をされているかどうかぐらいの有無は審査して、当たり前だと思うんですよね。これ、金融庁のホームページを見たらすぐわかることですよね。それを行ったら、業務上の過失というふうに捉えられて、損害賠償責任になり、刑事的な責任も問われることになるんじゃないでしょうか。この点、金融商品取引法の観点から、大臣、御答弁をお願いいたします。鈴木金融担当大臣、よろしいですか。査定先生の御質問が、そういう詐欺的なものを上部上に載せる方も同罪ではないかということで、それへの規制はどうかということでありますが、それは刑法上の個別個別のことによって対応しなければいけないんだと思います。いずれ上部上に記載するこの投資削減に限らず、犯罪に加担することの取扱いを刑罰的にどうするかということは、所承外でありますので、私から申し上げることはできませんが、ケースバイケースでケースを見ながら考えるべきことであると、そういうふうに思います。小川君。 いやいや、所承の範囲でしょ。金融担当大臣の所承ですよね。今まさに担当大臣として審議しているのに、所承外というわけにはいかないでしょ。取締りを実際やるとかというのは、警察なり検察の所承ということになりますけれども、この法案を担当している大臣として、いやいやそれは広告を発注する詐欺グループももちろん悪いけれども、それを一緒になって載せている媒体だって悪いでしょうということは言ったっていいんじゃないですか。ぜひお願いいたします。それぐらい厳しいのでやらないと、結局やりたい放題の日本になってしまっていますよ。

1:35:26

鈴木金融担当大臣。

1:35:28

目指すべきものは、そういう詐欺的な行為は、あってはならないことだと思います。これは、いろいろな事案のケースがありますので、あると思います。あると思いますので、そういうケースを見て判断をするということになるんだと思います。そういう中で、この金融庁として、そういうものを罰則の対象にできる範囲というものがあるということについて、しっかりと検討、ケースバイケースで見ていかなければいけないんだと思います。

1:36:07

茶倉君。

1:36:09

だから、この人蔵大学の池上教授も言っているわけですよ。民事訴訟における責任追及プラットフォーマーに、偽広告対策を促せ、非常に意義があるというふうにおっしゃられているわけなんですよ。まさにここを大臣としてやりますと。民事だけじゃなくて刑事でやったら、民事でも話が進みやすくなるわけですから。アメリカもヨーロッパもそうやってちゃんと規制しているのに、日本だけの話になっちゃっているんですよ。大臣、もう一言踏み込んで、ちゃんと取組進めますと言ってください。いかがですか。

1:36:42

鈴木金融担当大臣。

1:36:45

法助に当たるようなものについては、これは警察できちんと対応するものと、そういうふうに考えます。

1:36:51

櫻井君。

1:36:53

金融担当大臣として、警察がちゃんと対応するとおっしゃっていただきましたので、そのように進めていただきたいと思います。それでは続きまして、先ほど階議員からも質問のありましたミドルバックオフィス業務の外部委託のことでございます。特にコンプライアンスについてです。私は非常に懸念するのは、やはりこれ、外注しちゃうと、投資をやっている会社から仕事をコンプライアンスの業務を受けるわけですよね。そうすると厳しいことを言うと、仕事を切られてしまうんじゃないかと思って、やはり損択とかしてしまうんじゃないのか。実際、例えば会計監査の世界では、今から20年ちょっと前ですけれども、円論事件という大きな事件があって、五大監査法人の一つであったアーサー・アン・ダンセン、これは破綻しているわけなんですよね。このときにも円論のやっている、ある種、紛失決算といいますか、会計捜査について、アーサー・アン・ダンセンが見抜けなかったのか、さらには知っていたけれども言わなかったのか、円論という非常に大きなお客さんだから、損択してしまったんじゃないのか。独立性の問題が非常に大きな問題としてあると思うんです。これ一体どうやって確保するのか。会計監査については、円論事件があったから、その後監査法人の中でもダブルチェック、トリプルチェックをするような体制をして、一社の大きなお客さんだっても、一社のために監査法人全体がひっくり返るようなことになっちゃいけないというような、いろいろな取り組みをやっているけれども、果たしてこちらのミドルバックオフィスの外部委託の方は、そういう仕組みがちゃんとできているのかどうなのか、その点についてお答えをお願いいたします。

1:38:42

小池勤優担当大臣。

1:38:45

委託を受けるミドルバックオフィス業者の独立性、これは御指摘のとおり重要なことであると、こういうふうに思います。今回の法律改正では、このミドルバックオフィス業務の受託業者の質、これを確保するために、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していることなどの、適切な業務管理体制の整備でありますとか、事業年度ごとの事業報告書の提出を義務づけることとしております。具体的な体制整備の内容につきましては、今後、政令あらゆる不令等において定めてまいりますけれども、御指摘のこの委託元からの独立性の確保につきましては、例えば、業務運営に必要な情報を適切に委託元の投資運用業者から受ける体制を確保すること、そして逆に、委託元に対して適切なコンプライアンスを確保するために、必要な指摘を行える体制を確保することなどは、自宅業者がその専門的現地から業務を行い、全体として適切な業務運営体制を維持する上で重要なことだと考えます。委託元の資産運用業者に対しましても、コンプライアンス業務の委託先である自宅業者からの意見や、指摘に対して適切に対応しているかなどにつきましては、しっかりとモニタリングをしていきたいと、こういうふうに考えているところであります。櫻井君、時間が経過しているので終わりますけれども、まさにこの日本人の、日本の貴重な資産、これを守る方向で、ぜひ取組を進めていただきますようお願い申し上げて終わります。ありがとうございました。これにて櫻井君の質疑は終了いたしました。

1:40:45

次に伊藤信久君。

1:40:49

日本維新の教育無償化を実現する会の伊藤信久です。今回の金融省法の改正のうち、資産運用の高度化、多様化というのが法案の目的で掲げられているんですけれども、そこで総理の掲げた新しい資本主義の一環で策定されました、この資産所得倍増プラン、ここと関連があると思いますので、家計の金融資産、その内訳を資料1に提示しているんですけれども、日本の場合は、だいたい半分以上の54.2%が現預金で、アメリカは12.6%、欧州35.5%、現金預金の割合が日本の場合はかなり高くて、一方、株式とか投資割合になりますと、日本は2割弱と、欧米としては3割から5割強というところでだいぶ差がありまして、欧米の水準に近づけたいということで、この資産所得倍増プランは想定されていると理解しているんですけれども、資料2に環境整備のための目標があるんですけれども、まず、投資の経験者を倍増したいと、例は、9年度末までに認賞の口座数を倍増して3400万口座にして、第2に額の倍増と、同じく9年末までに買付額を倍増して56兆円にするというところで、実際、新しい認賞の制度は好調のようなんですけれども、政府が何めに投資経験者を増やし、投資を増やし、会計の資産運用の収入を増やそうとしているか、その理由と、なぜ、この預貯金ではなく、リスクのある投資によって資産の形成を行うと考えているのか、そしてまた、国民が安心して投資をお金回すには信頼が重要になってくるんですけれども、その信頼確保のために、政府はどのように考えてあるのか、大臣にお伺いいたします。

1:43:09

鈴木金融担当大臣。

1:43:16

投資はリスクを伴います。しかしながら、我が国の家計金融資産の過半は現預金でありまして、アメリカ等と比較して家計金融資産の伸びが低い水準にとどまっております。こうした中で、政府としては、貯蓄から投資への流れを加速をして、金融市場を通じて家計の投資が企業価値の向上につながり、それが資産所得の増加という形で、家計に還元される成長と分配の好循環の実現を目指すことが重要であると考えております。一方、国民が安心して投資を行えるような環境整備、これもその前提として重要であると考えます。政府としては、令和4年に策定した資産所得倍増プランでありますとか、先般3月15日閣議決定いたしました「安定的な資産形成に関する基本方針」などに基づきまして、国民の皆さんに安心して資産形成に取り組んでいただけるよう、金融リテラシーを身につけていただくための金融経済教育の充実、安心して金融商品を購入できるようにするための金融機関における顧客本位の業務運営の確保などに取り組んでいるところでございます。

1:44:40

伊藤君。

1:44:41

とはいえども、やはりリスクはつきもので、国としてどう捉えているのかということになります。本来は具体的な数値目標についてもお尋ねしようと思ったんですけれども、法案の方に入って具体的にこの法案との関連性を考えていきたいと思うんですけれども、まずこの投資運用業者の参入促進ということで、この新規参入促進策を2つ捉えてまして、1つは投資運用業者が業務の経営に関する業務を取る業者に委託すると、人的な構成要件が緩和と。2つ目は実際の投資実行権限を全ての運用財産に完全に委託ということなんですけれども、2つの解釈をしますと、この業者は企画立案という反動運営機能に特化することができるということなんですけれども、じゃあ現状の投資運用業者においてどのような課題があって、今回のような改正に至ったか、また改正後、どんな環境を、適切な競争環境をイメージするのか、両方大臣にお尋ねします。

1:45:57

鈴木金融担当大臣

1:46:02

まず投資運用業者でありますけれども、これは家計から委託を受け、投資資金の運用を行い、その成果を家計に還元する役割を担っております。政府といたしましては、国内外からの新規参入の活性化を通じまして、事業者間の競争を促して、業界全体としての運用力の向上を図ってまいりたいと考えております。こうした中で、我が国の投資運用業者の新規参入が増えない要因の一つとして、法令遵守等のためのミドルバックオフィス業務に関する体制整備の負担が重いということが指摘をされております。また海外では、こうした業務を外部委託することが一般的に行われていると承知をいたしております。そこで、全体としては適切な業務運営体制を維持しつつ、体制整備の負担軽減等を図るため、当局による監督を受けるミドルバックオフィス業者へ外部委託を行う場合、参入要件の緩和等の措置を講じることといたしております。こうしたことが個人への好影響につながるということでございまして、投資運用業者の新規参入の促進に加えて、アセットオーナーシップの改革によります年金基金がどの投資運用業者が優れているかを見極める力の強化、大手金融グループにおけます投資運用業者の専門性の向上、運用人材の育成確保等を通じた運用力の向上など、そうした取組や新しい認査の活用促進による市場への投資資金の流入の増加などが組み合わさることによりまして、投資運用業者において個人のリスク許容度に見合ったより良いリターンをもたらす運用でありますとか、金融商品の蘇生に向けた創意工夫が促進されると考えております。こうした投資運用業界全体の運用力の向上によりまして、個人に対してこうした良質な金融商品、サービスの提供が促進され、個人の安定的な資産形成に悲劇するものと考えているところです。

1:48:35

伊藤君。

1:48:37

現状の課題があって、今の改正で促進するであろうということなんでしょうけれども、やはりいろいろなリスクの方も考えないといけないわけで、この改正のうち、これを自宅する業者の任意登録制度というのがあるんですけれども、それが投資運用関係業務委託業という名前が付けられていまして、この登録業者は当局の監督を受けます。登録していない方の業者は、委託元の投資運用業者がしっかり管理するということで、実態上、質が確保するためには監督当局のモニタリングがきちんと機能して、無登録の投資運用関係業務委託業に外部委託する場合は、委託元の投資運用業がしっかりとモニタリングすることが必要なんですけれども、このあたりしっかり確保していかなければいけないんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。

1:49:44

鈴木大臣

1:49:48

ミドルバックオフィス業者は、投資運用業者の委託を受けまして、法令遵守でありますとか、経理などを担うことから、これらの事業者の質の確保、これは投資者保護の観点から重要であると考えます。そのため、金融庁では、登録審査の際に適切な業務の質が確保されるよう、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているか等について、しっかりと確認をすることといたしております。さらに、登録後におきましても、継続して業務の質が十分確保されるよう、事業報告書など法令上提出が義務付けられている書類の確認を行いつつ、必要に応じてヒアリングを通じて実態把握を行うなど、しっかりとモニタリングをしてまいります。

1:50:46

伊藤君

1:50:47

これは法案の概要を見ていると、そういったところも入っていると思いますし、レクでもお聞きさせていただいたんですけれども、しっかりと問題が起こらないようにやっていただくことが勧誘かなと思うんですけれども、それでは、その次の他例を保有保護国制度の改正に関してお聞きするんですけれども、結局、企業と投資家の建設的な対応を促進すると、中長期的な企業価値の向上と、この企業価値が向上したら、恩恵はかけに回ってくるということなんでしょうけれども、この期間投資家になるとは思うんですけれども、可望を他利用に持っていって、他利用保有報告をするかしないかのルールが今までちょっと曖昧やったことで、企業との建設的な対話、すなわちエンゲージメントに意識をもたらしていたということがあったみたいなんですけれども、この改正によってそのエンゲージメントがやりやすくなるという効果が期待されると思うんですけれども、それによる投資利大への影響、家計の恩恵について、具体的な数値を挙げていただきたいんですけれども、困難だと思いますけれども、どんな恩恵があると考えておられますか。お聞きください。

1:52:10

鈴木大臣

1:52:15

中長期的な企業価値向上に向けまして、企業と投資家との間の対話の実効性を高めること、これは重要なことであると考えます。近年、パシップ運用が拡大しておりまして、投資家が対話を行う必要がある企業が増加をしている中で、対話に係る投資家側の質的業的なリソースの不足を補うために、共同で対話の促進に向けた環境整備を進めていく必要があります。また、こうした共同での対話は、企業側にとりましても、個別の対話と比較をして効果的かつ効率的であるとも考えております。一方で、現状、大量保有報告書の提出が求められる共同保有者には、こうした共同で対話を行う投資家が含まれるのか、法令上不明確であることが指摘されております。このため、今般の改正法案では、配当方針や資本政策の変更など、企業支配権に直接関係しない提案を企業側に実質的に強制しない対応で、他の投資家と共同して行うなどの一定の場合には、共同保有者には該当しないことを明確化することといたしました。これによりまして、共同で実行的な対話を通じた投資先企業の中長期的な企業価値向上が図られることで、その恩恵が資産所得の増加という形で家計にも還元され、日本経済全体の成長にも寄与していくものと考えております。

1:54:03

糸生君。

1:54:05

しっかりとそのところを期待はしたいとは思うんですけれども、今後の運用を見ていきたいと思っているんですけれども、次の質問をします。公開買付制度の改正についてなんですけれども、この公開買付制度は現在の規定では、市場外取引や立ち会い時間外の市場内取引などが対象とされていましたけれども、この考え方を変えて立ち会い時間内の市場内取引についても公開買付制度の対象とすることとしてまして、政府は近年の企業買収の現状に、考え見てこの危機意識を持ったと思うんですけれども、どのような危機意識を持ってこの改正をしたのか、大臣にお伺いします。

1:55:02

鈴木金融担当大臣。

1:55:06

現在、市場内取引は公開買付規制の対象となっておりませんが、企業買収の多様化が進む中、2021年に発生をいたしました約2ヶ月という短期間のうちに市場内取引を通じて、3分の1兆の株式が取得された非有効的買収事例に関係をして、非買収会社による買収防衛策の発動の是非を争う裁判におきまして、投資判断に必要な情報、それから時間が一般株主に十分に与えられていなかったとの指摘が出されるなど、企業支配権に重大な影響を及ぼす市場内取引についても、透明性を向上させることが欠近の課題であると認識をした次第であります。加えて、こうした市場内取引は諸外国においては現在すでに公開買付規制の対象とされております。これらを踏まえまして、今般の改正案では、資本市場の一層の透明化、公平性の確保を図るため、公開買付規制を改正いたしまして、市場内取引を規制の対象にする措置を講じることといたしました。こうした資本市場の透明性、公平性の一層の確保を図ることを通じまして、日本の資本市場の魅力向上に努めてまいりたいと思っております。

1:56:44

伊藤君。

1:56:45

大臣の答弁は、おそらく私が資料3に例示を示しています東京機械政策省事件について、これだと思うんですけれども、これはアジアの開発キャピタルによる日本の企業の株式の習得だったんですけれども、それで、外国の企業政府によっての株式習得についてお聞きしたいんですけれども、これ、国内外の資本も等々なく、買収者側のルールが置かれているわけなんですけれども、これが禁処法なんですけれども、特別の法律のない会社については会社法で規定されまして、外国の企業や政府といった外国資本の国内企業の株式を多量に習得する場合は、禁処法、会社法のほかに外貯め法に関係してくるんですけれども、これは資料4に入って入れているんですけれども、敵対的な買収以外にも、外国資本のいいところを取るという目的もあったりもするわけなんですけれども、この禁処法が改正されたとして、この3つの法律の規制を合わせて考えた場合、ベストな形になるのかと。グローバルな環境変化もあると思うんですけれども、今後絶えず見直しが必要になってくると思うんですけれども、どのような観点を考えているのか、財務大臣及び法務省にお聞きしたいと思います。

1:58:14

鈴木金融担当大臣。

1:58:19

金融商品取引法におけます公開買付規制は、資本市場の公平性、透明性を確保して、企業支配権に重大な影響を及ぼす場面において、株主に平等な売却機会を提供するという観点から設けられた規制でありまして、外国資本によるか、田舎にかかわらず、一定の域地を超える株式の買付を行う場合に一律に適用されるものであります。今回の公開買付規制の改正は、こうした規制の適用を変えるものではなくて、諸外国の規制との整合性も踏まえつつ、資本市場の一層の透明化、公平性の確保を図るために行うものであります。また、外貯め法につきましては、我が国経済の健全な発展を図るため、投資自由ということを原則としつつも、国の安全等の観点から必要となる最小限の業種を指定して、外国投資家による一定の投資に際し、事前届出を求めることとしております。当該届入については、国の安全等に与える影響の程度など、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなり、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告、命令等を行うことが可能な制度となっております。

1:59:58

法務省松井大臣官房審議官

2:00:06

お答え申し上げます。会社法においては、外国の企業や政府による株式の取得について特段の制限を設けておらず、また、国内外の株主を区別していないところでございます。

2:00:17

伊藤君

2:00:19

ありがとうございます。この公開開付につきましては、本当は3分の1ルールと30%と、この3.3%の違いはどのようになったかということもお聞きしたかったんですけれども、あと本当に時間1分、2分になったので、申し訳ないですけれども8分、9分を飛ばしまして、最後の資産運用立国実現プランについてお聞きしたいと思います。資料7に書いているんですけれども、去年の12月に政府が資産運用立国実現プランというのを、の中に金融資産運用特区というのをつくりました。今年の夏ごろに具体的なこの金融資産運用特区のパッケージが公表される予定と承知しています。資料8にありますように以前から、この世界に開かれた国際金融センターの実現を目指してオールジャパンでやっていまして、私の地元大阪でも国際金融都市大阪戦略というの、これ資料9にありますけれども、掲げてきました。このプランに盛り込まれた金融資産特区に対して、大阪府と大阪市が提案書を提出して手を挙げております。海外の投資資産を大阪としては盛り込むとともに、ワンストップサポートセンターの設置とか、金融系外国給営の拠点設置補助金、地方税軽減制度、外国人事項として向けても生活環境整備といった取組があるんですけれども、本当に国に対してもこういった取組と一体として、23項目の規制緩和や7項目の税制設置など措置など、グローバルスタンダードを意識しつつ、さまざまな具体的提案をさせていただいているんですけれども、最後に金融資産運用特区の取組における本法案の位置づけについての御説明と、どの程度この大阪の提案が反映されるかわかりませんけれども、金融資産運用特区のパッケージを通じた、世界に開かれた国際金融センターの実現への意気込みについてお伺いしたいと思います。続き、金融担当大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。まず、法案で盛り込まれた改正事項も、金融資産運用特区も、いずれも昨年12月に策定した資産運用立国実現プランに基づく、資産運用立国実現という共通の目的を有する施策であると考えております。具体的には、例えば、法案のうち、資産運用業の国内外からの新規参入と競争の促進を目的とする制度的対応につきましては、金融資産運用特区への資産運用業者の進出も後押しする施策として、特区に応募した各自治体からも、その実現を期待をする声をいただいているところでございます。金融庁は、世界に開かれた国際金融センターの実現に向けまして、これまでも努力をしてきたところでございますが、例えば、金融行政の英語対応でありますとか、在留資格の緩和、ビジネス生活面での環境整備に取り組んでまいりました。今後創設をいたします金融資産運用特区では、こうした措置に加えまして、意欲ある自治体と共同して、英語対応が可能な行政サービスの拡大、投資対象となる成長分野の支援など、対象地域におけますビジネス生活環境等のさらなる改善・忠実を図っていくこととしているところでございます。

2:04:22

伊藤君。

2:04:23

近づい答弁ありがとうございます。終わります。

2:04:28

これにて、伊藤君の質疑は終了いたしました。

2:04:38

次に沢田亮君。沢田君。

2:04:41

日本維新の会、教育の無償化を実現する会の、埼玉の沢田亮です。金融省法の改正案について、前半からいろいろな角度で、各委員の質疑が続いておりますが、私は大きな方向性として歓迎したいというふうに考えております。金融という大きな市場において、前向きに入り口を広げていくということは、我が国が成長が止まっている、低成長ということをずっと言われている中において、チャレンジというか、攻めていく、こういう姿勢として、私たちは必要だというふうに考えております。本日は、私が日頃から申し上げております、透明性であったり、公平性の観点、またDX推進などについても、意見を言わせていただければというふうに思っております。鈴木財務大臣、津島委員長をはじめ、理事、委員の皆様、金融庁の皆様、委員部の皆様、本日もよろしくお願いいたします。我が国は、資本市場の活性化に向けて、資産運用の高度化、多様化及び企業と投資家の対話の促進を図りつつ、市場の透明性、公平性の確保のための提案ということになっておりまして、まさに全て必要な項目かなというふうに考えるんですけど、まず一番最初の部分として、日本の投資運用業の問題点を含めて、どのように考えているのか、金融庁の方から教えてください。

2:05:58

金融庁伊藤企画市場局長。

2:06:02

お答え申し上げます。投資運用業者は、家計からの投資機能運用を行い、その成果を家計に還元する役割を担うものであり、インベストメントチェーンを通じた成長と分配の好循環を推進する上で、投資運用業の高度化を図っていくことが重要だというふうに考えてございます。日本におきましては、資産運用会社数の推移を見ると、近年は横ばいで推移してございまして、新規の特色ある資産運用会社の参入が、欧米諸外国比べまして少なく、また資産運用残高を比べますと、諸外国と比べて経済規模比で見た資産運用残高も少ないものというふうに認識してございます。このため、国内外からの新規参入の活性化を通じ、内外の資産運用業者において競争が促進される環境を整備し、投資運用業の高度化ですとか多様化の取組を進めていくことが必要だというふうに認識してございます。

2:06:59

澤田君。

2:07:00

ありがとうございます。やはり金融庁の方からもいろいろ情報をいただいたんですけれども、資産運用残高であったり、それが対GDP比でどれぐらいあるのか、また資産運用会社数というところをわかりやすくまとめていただいたものを見させてもらって、日本が7.2兆ドル資産運用残高があって、これ対GDP比ですと1.4倍。それに対して資産運用会社数が405社。アメリカが50兆ドル、GDP比が2.1倍で、資産運用会社数が14806社。イギリスが13.5兆ドルの4.3倍の1100社。フランスが5.7兆ドルの1.9倍の708社。シンガポールに関しては4兆ドル、これ9.4倍、大変大きい数字になります。これは1108社、香港が4.6兆ドル、これも12.5倍、1979社というふうに考えると、我が国のGDP比における資産運用残高というのはちょっと低いのかなというところと、資産運用会社数に関しては、我が国よりもGDP比で圧倒的に小さい国が運用している金額もかなり低いにもかかわらず会社数も少ない。これが見えることでいうのは、やはり開かれた環境がなかったのかなと同時に、いい意味で言えば安定して少ない会社が安心した環境の中で運用していただけていた。そういった意味での規制ということについては、ある一定数効果があるのかなと。先ほど詐欺の話がちょっと出ましたけれども、最近ディープフェイクなんていう言葉もすごいやっぱり巷で割り割れていまして、サイバー攻撃の一つとして、まさに例えば鈴木大臣の顔をそのまま映像として流して、声もそのまま流してしまうようなものがもう出回っていて、私も最近岸田総理をちょっと揶揄するような本会議での答弁みたいなのをYouTubeでちょっと上がっているんですね。こんなにちょっとわからなくなってきているのかなというのに、さらに新しい情報をいただいたのは、これ複数でもできるらしいんですね。例えば客観的にこれをオンラインでやった場合に、私と財務大臣以外が全員ディープフェイクというようなことも技術的にできてしまうということが、それにおいて会社によって何億円振り込んでくれみたいなことを、会社の議決で決めたかのようにして振り込ませたなんて案件が世界ではあるという話を、サイバー防御の専門の方からこの前教えていただいたときに、やはりちょっと怖いなと思いつつ、ただやはり広げていくという作業については、私はどんどん広げていくべきだというふうに思っております。その中で、やはり日本のこういった資産運用会社数が少ないということは、ある種いろんなノウハウであったりとか、広がりに対しての対応策、こういったところは、やはり日本がちょっと遅れている部分にもなるのかなというふうには思うんですけれども、現状の日本の資産運用業の高度化、多様化ということを進めていこうということの取り組みを、具体的にどのように取り組んでいくのかというところと、またその結果、例えば雇用とか賃金の部分でも、どのような効果が生まれるのかなど、大臣の方で見えている景色があったら、ちょっと共有いただければというふうに思います。

2:10:27

鈴木金融担当大臣。

2:10:30

投資運用業者は、家計からの委託を受けて、そして投資資金の運用を行って、その成果を家計に還元する役割を担っておりまして、インベストメントチェーンを通じた成長と分配の好循環を推進する上で、投資運用業の高度化を図っていくこと、これは重要であると考えます。そのためには、国内外からの新規参入の活性化を通じまして、既存の投資運営業者を含む事業者間の競争が促進される環境を整備をして、業界全体としての運用力の向上でありますとか、特色ある運用商品、手表の多様化を目指す必要があると考えます。こうした競争の促進によって、資産運用業に携わる人材の育成、厚みの向上にもつながるものと考えております。こうした観点から、今般の改正法案では、投資運用業の参入障壁として指摘されております、体制整備の負担軽減等を図るため、当局による監督を受けるミドルバックオフィス業者への外部委託を行う場合について、参入要件の緩和等の措置を講ずることといたしました。また、今般の法律案の措置に加えて、アセトーナシップの改革によります年金基金等が、どの投資運用業者が優れているかを見極める力の強化、大手金融グループにおける投資運用業者の専門性の向上、運用人材の育成確保等を通じた運用力の向上などの取り組みでありますとか、新任者の活用促進による市場への投資資金の流入の増加などが組み合わさることによりまして、投資運用業者の競争条件が整備をされ、運用力の高度化や多様化につながるものと考えております。

2:12:34

佐田君。

2:12:35

まさにいろいろな角度で、これから企業であったり個人の方を応援することの幅を広げていくと、我が日本維新の会も規制緩和ということを、こわだかに挙げているんですけれども、確かに規制を緩和すると怖いこともいっぱいありますし、新しいチャレンジには確かにいろいろなリスクであったり、こうなったらどうしようということもあるんですけれども、まずは競争できる環境を広げることで、そこから徐々に徐々に何を占めていくべきなのかということが、日本の経済は投資していくスタンダードになってくれればなというふうには個人的には考えております。今、大臣からもいただいたんですけれども、いわゆる資産運用会社というものが、今までは運用というところ、企画、立案と投資と実行をやるところと、いわゆるミドルバックオフィスというものを、全部一元化して動いていたというところを、どういうふうに分けてやるのかという話なんですけれども、まさに今の時代の議論をしたいなと思いまして、今回は企画、立案と投資と実行、まず運用のところも分けれるようということと、ミドルバックオフィス、ここも分けることができるよという話で、よりやりやすい環境をつくっていこうということなんですけれども、私、やはりもうこれだけAIというものが私たちの暮らしに意識をされ始めると、まさにもうここって、例えば企画、立案はAIにやらせる、投資、実行は人間がやる、ミドルバックオフィスの半分もAIがやる、みたいな、もう一元化しても、実はそんなに大きな規模感でなくてもやれてしまうようなことを想定していかないと、多分もう海外とか、新しい事業体をどんどん認めていくような国では、そういう動きが私は始まっていておかしくないというふうに思うんですね。そういうことをまさに今後視野に入れていただいて、積極的にAI活用であったり、DXの推進ですよね。これを今回のことにもどんどん巻き込んだ議論に、これから深めていっていただきたいなと思うんですけれども、これはあくまで大臣の感覚的なものでも構わないんですけれども、そういった方向に流れていくときに、大臣としては押していくものなのかどうかというご意見をいただければと思います。

2:14:47

鈴木金融担当大臣。

2:14:50

投資運用業、これは潜在的に、ご指摘のとおり、AIの活用やデジタル化を通じた高度化の余地、これは高いと考えております。そして事務の効率化・合理化や特色ある運用方法の開発などを通じまして、家計をはじめとする投資買い、より良い商品を蘇生していくことが可能となると、そういうふうに思います。今回の改正法案におけるミドルバックオフィス業務を受託する事業者に係る任意の登録制の創設及び運用権限の全部委託の解禁は、いずれも投資運用業に係る分業をやりやすくするものでありますけれども、これによってAIの活用やデジタル化に強みを持つ事業者が、その強みを生かして自らが得意とする分野の業務について、効率的で特色あるサービスの提供がやりやすくなると、そのように考えております。今後でありますが、AIの活用やデジタル化がさらに進展すれば、投資運用業を含む金融ビジネスが大きく変わる可能性があると考えております。金融庁として引き続き、今後のAIやデジタル技術の動向等を注視して、その強みやリスクを理解した上で、投資運用業についても高いレベルにおけます、投資者保護と利便性の高いサービスの両立、この実現に向けまして、制度整備やモニタリングの能力の向上に努めていきたいと思っております。

2:16:35

佐田君。

2:16:37

ありがとうございます。ぜひこれから一歩二歩進むところに、我が国が事業者全体がそこに乗り遅れていかないように、賃上げ税制みたいな賃金を上げてくれると税金を下げるようなインセンティブの付け方も含めて、AIであったりDXをどんどん推進していくような金融の、特に事業者の方々、こういったところは支援できるように、何か大臣の方からもこれからご提言いただければと思っております。ちょっと時間が短くなっているので、最後の質問の出前で一個飛ばすんですけれども、今回非常上優化証券の流通活性化ということで、私はこれはすごくいい取り組みだなと思っております。ただ、プロの投資家、いわゆる特定投資家というものが関わっていくということで、プロの投資家だけが参加できるということへの問題であったりとか、またプロ投資家に限定する理由というものがあったら、ちょっと金融庁の方から教えてください。

2:17:35

伊藤企画市場局長。

2:17:39

非常上企業ですけれども、これは一般に、事業財務基盤が十分に確立されておらず、また財務内容について外部監査による第三者からのチェックや、それに基づく十分な開示がなされていない。また、株式の流通の場が整備しておらず、容易に転売することが難しい。こうした要因から、こうした給付への投資につきましては、金融ディテラシーですとか、リスク許容度などが求められるものでございまして、プロ投資家による投資が中心であるものと考えてございます。一般投資家におきましても、投資機の成果やリスク許容度に応じまして、投資シンタクトを通じてプロ投資家を通じた取引を行うことが可能となっております。また、非常上位価証券の投資に適するプロ投資家の範囲につきましては、2022年7月でございますけれども、充電の要件以外に実証事業の結果を踏まえまして、新たに年収、職業経験、保有資格、取引頻度を勘案するよう見直しを実施しておりまして、投資者ほぼ日常のない範囲で適切に拡大してきているところでもございます。

2:18:45

佐田君。

2:18:47

私は個人的に非常上優価証券、流動性を高めていくということが一番大事なのかなというふうに思っておりまして、やはり市場参加者がふえればふえるほど、当然私はここで一番心配なのが情報だと思うんですね。上場している株式会社に、上場している証券の比べて非常上の優価証券については、情報の完全性というか、そこら辺のすごく正しいものが出るかという心配事というのは、常につきまとうところではあると思うんですけれども、やはり最後は投資家自身がリスクを背負って、自己資金でやっていくということになったときに、やはりより多くの方がここに関わっていただくということになればなるほど流動性が高まって、結果として監視の面も強くなると。今ですと、Xですね、ツイッターみたいなものでですね、やはり紛失っぽいものが出たりすると、ものすごい叩き方をしているということを見ると、今は物言う株主というのがですね、もう一人一人が言えるような時代になってきているなというふうに思うんですね。ちょっと最後の質問をさせていただくんですけれども、私はですね、ぜひこの非常上優価証券の流動性を高めていくためにも、一般投資家の参加を含めてですね、やはりこの環境整備、より後押ししていく必要があるというふうに考えるんですけれども、大臣最後一言いただければと思います。鈴木金融担当大臣、申しわせの時間が経過しております。非常上企業、これはもう一般的に言いますと、事業財務基盤が十分に確立されておらず、財務内容について外部監査による第三者からのチェック、それに基づく十分な開示がなされていないほか、その株主の流通の場が整備されておらず、容易に転売することが難しいことなどから、非常上企業への投資については、高い専門性や金融リテラシーが求められていると考えております。こうした特性を踏まえますと、一般投資家が非常上株式への投資を容易に行えるようにすることにつきましては、投資家保護の観点を十分に踏まえた慎重な検討が必要であると考えております。一方、一般投資家であっても、企業の取組等への共感に基づき、一定の金額内での投資が可能な投資型クラウドファンディングや地域に根差した企業ごとに蘇生されたコミュニティ内で当該企業の非常上株式の取引を行う株主コミュニティ制度を通じて、投資家保護に支障のない範囲で非常上株式に投資することは可能となっております。今後も引き続きまして、スタートアップ企業等への成長資金の供給促進と、一方において投資家保護、このバランスを踏まえながら、非常上株式の流通促進に向けた取組を進めてまいりたいと思います。

2:21:42

佐田君。

2:21:43

大臣、ありがとうございました。でも、ぜひ流動性を高める方も応援いただければと思います。よろしくお願いします。これにて、佐田君の質疑は終了いたしました。

2:22:01

次に田村孝明君。

2:22:05

日本共産党の田村孝明です。法案の質問に入る前に、一つ確認をしておきたいことがあります。4月1日に、2023年分の消費税の確定申告期間が終了しました。昨年12月末時点で、インボイス発行事業者の登録件数は、198557社でありました。そのうち消費税の確定申告書を提出した社の数についてお答えいただけますか。

2:22:38

鈴木財務大臣。

2:22:44

消費税の確定申告、これは4月1日に終了しておりますが、ご指摘のインボイス発行事業者の登録を受けている個人事業者によります、令和5年分の消費税確定申告の件数につきましては、現在国税当局において、本年5月末までに公表できるよう集計中でありまして、現時点においてお示しすることができないということを、ご理解いただきたいと思います。

2:23:16

田村君。

2:23:17

いや、もう3週間経っているわけですよね。おおよその数ぐらいはわかりませんか。お答えいただきたいと思うんですけれども。それと、インボイス登録をしていない消費税課税事業者を足した個人事業者で、消費税の確定申告書を提出した社の数だったら出せるのではありませんか。その点についてはいかがですか。

2:23:45

国税庁保支屋次長。

2:23:53

お答え申し上げます。確定申告にかかる件数につきましては、例年5月末に公表しておりまして、現在国税当局におきまして、集計中でございますので、現時点でお示しすることはできないということは、ご理解いただきたいと思います。

2:24:10

田村君。

2:24:12

何もお答えできないんですか。これ大事な問題なんですよね。インボイスの制度発行に伴って、例えば免税業者の方が元受けとか取引先から要請されて、課税業者として登録はしたんだけれども、課税業者としての自覚がない方がおられるのではないか。外すいるのではないかということを、これまでも指摘してまいりました。それが多いということになりますと、制度の浸透が進んでいないということになりました。何者に出始まったインボイス制度ですけれども、これは財務大臣の責務にも岸田内閣が進めたことの問題にもつながる話であります。私がきょう申し上げた、インボイス登録した個人事業者で、そのうち消費税の確定申告書を提出した、この関係の数字の資料を直ちに出していただきたいと思います。筑島委員長にお願いしたいと思います。このことを取り図っていただきたいと思います。理事会で協議いたします。はい。財務省、速やかに提出していきたいと思います。なぜならば、この税の根幹にかかわる、そしていろんな問題が起こっている中で、そうした状況をしっかりと審議するのが国会の役割であり、そして国政のチェック機能であるのが、私たち議員に求められているからであります。それでは、金融商品取引法改正案のうち、非常常有価証券の流通活性化について質問します。この改正の目的は、スタートアップ企業等による資金調達を円滑化させるとしています。本改正で何がどう変わるのでしょうか。説明していただけますか。

2:26:11

金融庁伊藤企画市場局長。

2:26:15

今般の法改正におきましては、非常常有価証券の仲介業務に特化する金融商品取引業者につきましては、金融商品取引業者に課せられる規制のうち、自己資本規制比率に関する権限規制、金融商品取引責任準備金の積み立てを課さないこととしているほか、改正法案に基づく政令におきまして、資本金要件を5000万円から、例えば1000万円に引き下げること、こうしたことを考えてございます。

2:26:49

田村君。

2:26:51

つまり、現状でも登録している証券会社は、同じ業務ができるということですよね。しかし、非常常株式の取引が活発にならないから要件を緩和する。大手証券会社のホームページを見てみますと、大抵スタートアップ企業への支援に積極的であることをアピールしています。事業として証券会社が成り立つ、儲かるとなるならば仲介するはずですよね。なぜ証券会社が非常常株式の仲介に熱心ではないのか、説明できますか。

2:27:28

伊藤局長。

2:27:33

お答え申し上げます。一般に非常常有価証券の仲介につきましては、常常株式の仲介と比べまして、取引規模が小さく、取引頻度も低く、また、非常常株式は、譲渡制限、株式が多く、取引に係る事務が煩雑であり、また、発行企業に情報開示、義務がない中で、証券会社として、その株式の仲介を行うことの是非の十分なチェックに加え、仲介後のフォローを行う必要があるというふうに承知してございまして、こうした中、常常株式等を中心に取り扱っている既存の証券会社が、非常常有価証券の取り扱いを活発化しようとする動きというのは、現状あまり見られていないということでございます。しかしながら、こうした中、スタートアップ企業に対して、ソフトウェア等のサービスを提供している10台の証券会社とは異なる企業などが、非常常有価証券の仲介業務を併せて提供できるようにすることも重要でございまして、今般の改正法案では、そうした観点を踏まえまして、登録要件等の緩和を盛り込んでいるところでございます。

2:28:39

田村君。

2:28:41

情報開示義務がないというようなお話もありましたけれども、資本金要件が緩和することで、ディスクの高い商品を用いて、儲け本位の業者が増えるのではないか、こういう懸念があります。経済産業省のスタートアップファイナンス研究会では、資金供給の可能性を広げるということだけでなく、投資家保護、真にスタートアップの成長に資する資本構造になるのか、市場の公正性や効率性といった観点に配慮すべきであり、むやみに規制緩和を図ることは適切でない、と、そういう意見が出されています。特に一般投資家がスタートアップに直接投資を行うことは、慎重に検討すべきで、基本的には投資申託やファンド等のゲートキーパーを通じて行うべき、こういう意見が出されています。資料を配りしています。金融庁の未公開株等被害に遭わないためのガイドブック、その儲け話、大丈夫ですか、と。このガイドブックのですね、右のページ、左の方に赤線を引いていますけれども、未公開株や社債の販売ができるのは、登録を受けた証券会社と未公開株や社債の発行会社だけ、その他の者が行う勧誘は、法律違反の可能性大です、と。ここまで書いているわけなんですよね。なんでこういう提案が今されてきているのかと。一般投資家がスタートアップに直接投資を行うことは、慎重に検討すべき。これらの意見について、大臣の見解をお伺いします。

2:30:28

鈴木金融担当大臣。

2:30:31

スタートアップ、これは一般に新しく設立された、そして急成長を目指す非上場企業でありますが、こうした非上場企業は、事業財務基盤が十分に確立されておらず、財務内容について外部監査による第三者からのチェックや、それに基づく十分な開示がなされていないほか、その株式の流通の場が整備されておらず、容易に転売することが難しいことなどから、非上場企業への投資については、高い専門性や金融リテラシー等が求められると考えます。こうした特性を踏まえますと、金融庁としては、一般投資家がスタートアップへの投資を容易に行えるようにすることについては、投資家保護の観点を十分踏まえた、慎重な検討が必要であると考えているところであります。

2:31:31

山田君。

2:31:32

はい。金融リテラシー、高い専門性を求められると、言ったところは当然の話であります。非上場株式等の売買の対象には、特定投資家、プロ投資家が入ってきます。鈴木大臣は、御自身がプロ投資家の要件を満たされているとお考えになっていますか。

2:31:55

鈴木金融担当大臣。

2:31:58

そのようには考えておりません。

2:32:00

田村君。

2:32:01

委員長。

2:32:02

特定投資家、いわゆるプロ投資家の基準が、2020年、2022年に大幅に緩和されています。資料2をご覧いただきたいと思います。特定投資家の要件は、個人の投資家について、取引経験が1年以上であれば、年収1000万円以上で、特定の知識経験を認められると、プロ投資家になれる。ここでいう、特定の知識経験の範囲ですけれども、配付資料の右下に書きました。その他のもので、先と同等以上の知識経験を有する者とある。投資家が、個人投資家が、この基準を満たしているかどうかを判断するのは、これ一体誰になるんですか。証券会社ですか、金融庁ですか。

2:32:48

伊藤局長。

2:32:51

まず、法令上、先生おっしゃるとおり、一定の要件に該当する工事につきましては、まず、金融商品業者等への申出によって、適合性の判断がなされた上で、特定投資家への移行が可能となってございます。その要件につきましては、先生がお示しいただいた表のとおりでございますので、割愛しますけれども、その申出に基づきまして、証券会社の方で、適切に、適切性について、まずは判断するということだと考えております。

2:33:35

田村君。

2:33:36

特定の知識経験の判断は、証券会社に委ねられるということなんですね。これ、恣意的な判断が入る余地があるということですよ。同じく局長、鈴木大臣は取引経験を除いて、この要件を満たしていると考えますか。大臣について。

2:33:57

伊藤局長。

2:34:06

鈴木大臣が、どのようなご資格をご個人でお持ちかということまで、存じてございませんので、この場では、私自身にかくたる答弁をしかねますけれども、特定の知識というのは、そこに書いてございますとおり、金融業に係る業務に従事した期間が通算1年以上のもの、経済学または経営学の教授、準教授等の職にあった期間が通算1年以上のもの、次の資格を有し、その実務に従事した期間が通算1年以上のものでございまして、具体的には、証券アナリスト、証券外務員、FP技能士、中小企業、診断士というものが掲げられてございまして、また、経営コンサルト業に従事した期間が、その他のもので、先と同等以上の知識、経験を有するものということでございますので、おのずと同等性が判断される範囲というものは、限定されるものというふうに考えてございますし、また、典型的には、例えば海外におきまして、先ほど言及した資格と同等の資格を持たれている方が、典型的には該当するようになるというふうに考えております。

2:35:22

田村君。

2:35:23

書いてあるのはこれだけなんですよ。その他のもので、先と同等以上の知識、経験を有するものと。鈴木大臣はプロ投資家の要件入るんです。そして特定投資家の要件に合致するんです。なぜならば、金融担当大臣、金融行政に一番精通している方達から。そういうことになるんですよ。取引経験は除外すると、立法府である国会、特にこの財務金融委員会の所属議員も、プロ投資家としての要件を満たしていると言われる可能性も、出てくるわけなんですね。日々金融行政を審議して、こういう法律案件について、可否を下す、そういう専門的な審議をしているからです。証券会社から言わせてみたらですね、本当たくさんの方がプロ投資家の要件になるんじゃないかと。金融審議会に提出された資料によりますと、特定投資家の基準を緩和したことで、2020年末の登録者はたった92人だったものが、潜在的な投資家は約100万人程度に増加したとのことであります。そこまでプロ投資家の要件を緩和している状況で、ウル側の基準を緩めすぎると、投資被害が生まれるディスクが高まってくるのではないですか。いかがですか。

2:36:44

伊藤局長。

2:36:47

伊藤局長

2:36:55

顧客から特定投資家への意向に係る申出を受けた場合は、金融商品取引業者等におきましては、形式的な要件を満たす場合であっても、さらにその上で適合性の原則に基づき、そうした高齢の投資者の知識、経験、財産の状況に照らして、適合性を判断することとされてございまして、金融庁といたしましては、金融商品取引業者の適切な業務運営が確保されるよう、しっかりと監督してまいるということで、そのような懸念に対して、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えてございます。田村君、時間が経過しております。お願いします。未成上株式の話を持ちかける方も既成緩和ですよ。そしてプロの投資家がこういう株式を買っていくと。投資家の保護の検討もしないで、一般人をプロとしてディスクの高い金融商品を売りつける、そういう仕組みを緩和すればですね、投資詐欺のディスクを高めるだけだということを指摘して質問を終わります。

2:38:07

これにて田村君の質疑は終了いたしました。

2:38:11

次に中川博雅君。

2:38:20

委員長、公明党の中川博雅でございます。よろしくお願いいたします。金融省法の改正法案についてお伺いしてまいります。政府は家計金融資産の半分以上占める現容金が投資に向かい、企業家庫上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や商品につながる成長と分配の好循環を実現していくことが重要であるとしまして、これまで所得培造プランやコーポレートガバナンス改革等を通じ、インベストメントチェーンを構成する各主体に対する働きかけを行い、新入社などの家計に向けた取組や金融商品販売会社や、企業や金融資本市場に向けた取組を行っております。資産運用立国の実現に向けて、今回の法改正により、国民の資産所得が増加し、日本の経済の確実な成長に向けて進められているわけですが、まず今回の法改正で資産運用がどのように進むのか、またそれによって日本の経済の成長にどう寄与していくのか、鈴木金融担当大臣にお考えをお伺いしたいと思います。

2:39:30

鈴木金融担当大臣。

2:39:34

今般の改正法案では、家計からの投資資金の運用を行い、その成果を家計に還元する重要な役割を担っている投資運用業につきまして、その参入障壁として指摘されている体制整備の負担軽減等を図るため、ミドルバックオフィス業務の外部委託によります参入要件の緩和等の措置を講じております。こうした取組による国内外からの投資運用業者の新規参入の活性化を通じまして、既存の投資運用業者を含む事業者間の競争が促進されて、業界全体としての運用力の向上が図られていくものと考えております。加えまして、投資運用業者の運用力向上を通じて、投資先企業の企業価値向上の恩恵が、より多くの家計に還元されるようになるとともに、さらなる投資や消費につながる成長と分配の好循環を実現することで、日本経済全体の成長にも寄与していくものと考えております。

2:40:46

中川君。

2:40:48

大臣、ありがとうございました。今回、体制整備をするわけですが、私は投資する側の人のことも非常に大事だと思ってまして、国民一人一人の資産形成につなげていくには、この資産運用の恩恵が不要相だけでなくて、低所得者層ですとか、また金融弱者層向けの支援策の必要性、これもあると思いますし、また国民が金融商品について正しく理解をしていくこと、これも委員会では度々議論されておりますけれども、金融経済教育を拡充、こういったことも一体的に進めていかなければ、非常にいけないんじゃないかというふうに考えているところでございます。今回の改正では、家計金融資産の運用を担う資産運用業との改革といたしまして、投資運用業、また大量保有報告、公開価値付け等による関する制度の整備を行います。金融審議会の議論でもありますように、すでに欧米を中心とする海外の多くの運用会社では分業化が進みまして、運用の企画立案をする業者がファンドの運営機能に特化をしまして、運用やバックオフィスとミドルオフィスの業務を資産運用受託業者へ外部委託する形態が一般的となっております。日本はこれまでファンドの運営機能に特化することができず、投資運用業者にとってコンプライアンスのための業務や経理業務などの負担が重く、世界各国と比べて投資運用業者数が少ないというこの一つの要因となっておりました。今回の改正で投資運用業の分業化ができることで、企画立案また投資実行の資産運用会社などが増え、投資運用業者間の競争が促進されることによる活性化、また投資運用業者の登録要件の緩和なども行われまして、これらにより新規参入が増えると予想されているところであります。多様な会社が参入することで、運営や管理、コンプライアンスの水準が保たれるのかという心配があります。例えば、投資運用業者からミドルバックオフィス業務の委託を受ける任意の登録業者が、仮に複数の投資運用業者から業務を受託した場合に、情報管理また利益相反等は問題にならないのか、ということなどが言われているところであります。この点も含めまして、挑戦するプレーヤーを過度に萎縮させない範囲で、行き過ぎない競争環境と投資運用の質の確保のために、バランスのとれた規制、また監督、法の執行の確立が重要だと考えますが、この外部委託市場を健全に拡大していくための取組について、お考えをさせていただきます。

2:43:51

金融庁伊藤企画市場局長。

2:43:56

お答え申し上げます。今回の改正法案では、投資運用業者からミドルバックオフィス業務を受託する事業者について、任意の登録制度を導入いたしまして、投資運用業者が登録を受けた専門の事業者に当該業務を委託する場合に、参入権を緩和することとしてございます。今般の措置ですけれども、ミドルバックオフィス業務を受託する専門の事業者を、任意の登録制とすることにより、過剰な規制とならないものとする一方で、登録を受ける事業者は、金融庁に登録審査や登録後のモニタリングを通じて、適切な品質の確保・維持を図り、投資者保護が損なわないようにするほか、ミドルバックオフィス業務に関し、適切な品質確保をされた事業者への委託を活用した投資運用業者の新規の参入を促すということでございます。金融庁といたしましては、今回の改正を通じまして、ご指摘のようなバランスのとれた規制監督ということを、いろいろと考えてございまして、こうした中で、ミドルバックオフィス業務の市場、あるいは投資運用業というものが、健全に拡大していくと期待してございます。

2:45:05

中川君。

2:45:06

ありがとうございます。バランスのとれた規制をやっていく中でも、多様な事業者の参入によるリスク管理体制の具体的な内容につきまして、より明確な視点を出していくことも必要であると思いますし、また、市場関係者や市場関係者へ情報提供、また意見聴取なども積極的に行っていただきまして、透明性、公平性を確保していくということも必要かと思いますので、その点につきましても、ご留意いただければというふうに思っております。今回の改正によりまして、資産運用の業界として、それぞれ投資運用会社の役割に変化が出ると予想されまして、資産運用にどのような影響が出てくるかを見極めていく必要があるかと思います。法律改正の効果の検証を厳密に見ながら、対策が必要な場合には、的確に対処していくことが必要であるというふうに思っております。金融庁としては、どのようなデータをどう分析していくのか、また、この状況の見極めをどのぐらいのスパンで見ていくのか、法律改正による影響についての検証体制について、ご考えをさせていただきます。

2:46:20

伊藤企画市場局長。

2:46:23

お答え申し上げます。今般の改正法案の不足でございますけれども、政府はこの法律の施行後5年を目途といたしまして、改正法案の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、規定について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとされてございます。その際、投資運用業者の参入状況や、ミドルバックオフィス業者の活用状況について、訂正的な分析だけではなく、定量的な分析も行い、今般の法律改正の効果を検証してまいりたいというふうに考えてございます。

2:46:58

中川君。

2:46:59

委員長。

2:47:01

続きまして、先ほど桜井委員からもございましたけれども、投資詐欺についてお考えをさせていただきたいと思います。投資する方の金融リテラシーは、さまざまであるというふうに言われておりますが、近年、大規模な投資詐欺のニュースが流れております。この日本の中での投資詐欺についてでありますが、金融庁によりますと、2019年の1月から2020年6月にかけての投資詐欺についての相談件数は、2桁でありましたけれども、2021年の7月から9月には、1833件まで大きく伸び、これは相談件数だけではなくて、被害ありの人数も比例して大きく増加をし、詐欺的投資関与に引っかかった人が、近年増加傾向をたどっていることが推測をされるところであります。投資詐欺の被害者の多くが、ご高齢者で、退職金など老後資金を持っている、また投資商品に対する知識が乏しい、高金利時代を捨てるだけに元本保証と小売回りをちらつつかせると引っかかりやすいといったことなどが、その理由として挙げられております。普段、人にあまり接しない独居老人などは、たまたま関与に現れた人に親切にされたため、デタラメな投資商品を購入して被害に遭うというケースもございました。ところが、近年の状況を見てみますと、高齢者よりも若年の方の方が被害に遭うというケースが増えているという分析もあります。市場の監視強化やメディアによる啓発も、これは大変重要であると思いますが、本質的な部分でいきますと、金融リテラシーの向上が何より大事だと考えます。ある指揮者の指摘によりますと、安定的な資産形成の重要性の理解と浸透のための金融リテラシー向上に向けて、低年齢のうちからお金や金融商品を理解する力を育てることで、自分らしく生活するという力を養うことに力点を置いていただき、貯蓄を投資に回すという偏った教育にならないように、関係者の方には肝に銘じていただきたいという、こういった指摘もあるところでございます。投資詐欺の防止を強化するために、金融リテラシーの向上という観点も含め、政府の取組についてお考えをさせていただきます。

2:49:40

金融庁伊藤監督局長。

2:49:47

お答えいたします。金融庁の金融サービス利用者相談室に寄せられた詐欺的な投資関与に関する情報の受付件数は、昨年度では約8500件ということで、非常に増えてきておりまして、委員御指摘のとおりでございます。金融庁といたしましては、従来から投資詐欺対策として、金融庁のホームページやSNSを利用した注意喚起に加え、パンフレットやリーフレットの発行、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに登庁の注意喚起のリンクを貼り付け、事業者団体のホームページにおける注意喚起ページの総合リンクといったような取組を行っておりますけれども、委員御指摘のとおり、投資詐欺などの金融トラブルに巻き込まれることなく、着実に資産形成を進めていただくということのためには、金融リテラシーの向上に向けた取組を強化する必要があると考えているところでございまして、今月5日に設立いたしました金融経済教育推進機構における教育内容といたしまして、家計管理や消費生活の基礎、社会保障、税制度、資産形成といった内容のみならず、投資詐欺などの金融トラブルへの対応方法など、金融経済に関わる幅広い観点を取り入れて、若年層も含めて広く金融リテラシーの向上を進めていきたいと考えているところでございます。

2:51:15

中川君。

2:51:16

ありがとうございました。今言われたことにより金融リテラシーの向上を進めていただきたいのですが、併せまして、投資詐欺の手口は今、巧妙化しております。常に最新の情報を把握して対応していく必要があるのではないかと思っております。そういう視点でいきますと、金融庁におかれましては、情報収集体制の強化、また分析力の向上に努めるべきだと思います。そうしたことをしていきながら、金融庁と関係省庁がしっかりと連携をしまして、情報共有、また共同調査などもやってもいいと思います。こういったことを行いまして、投資詐欺の被害防止に向けた取組を推進をしていっていただきたいこと、また投資詐欺の被害者保護、これもしっかりやっていただきたい。また、先ほどもありました、金融リテラシー向上のための取組を推進していくための体制、これをもう一回しっかりと見直して、具体的な役割分担、また連携方法、これを今よりもさらに明確をしていただいて、投資詐欺がなくなっていく環境、これをぜひつくっていただきたいと、強く要望をさせていただきます。時間となりましたので、2問残しましたけれども、次回また質問をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:52:41

これにて中川君の質疑は終了いたしました。

2:52:45

次に三枝太一郎君、三枝太君。

2:53:01

自由民主党の三枝太一郎です。本日は、金融商品取引協および、投資進捗および、投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について、集中的に質問をさせていただきたいと思っております。まず、お手元にお配りした資料をご覧いただければと思います。岸田政権は昨年12月に、成長と分配の好循環の実現を目指しまして、資産運用を立国実現プランを策定いたしました。これまでも政府は、資産所得倍増プランによって、貯蓄から投資へのスローガンに掲げて、認識者の抜本的拡充による、家計の安定的な形成を図るとともに、コーポレート・ガバナンス感覚を通じて、企業の成長力の強化を図るなど、さまざまな施策に取り組んできたと承知をしております。そこでまず、始めに、資産運用を立国の実現に向けた、これまでの取り組みやその成果と、今回の法案の位置づけについて、副大臣の見解をお聞かせいただければと思います。

2:54:06

茂木内閣副大臣

2:54:13

お答え申し上げます。新しい資本主義の下で、我が国の家計金融資産の半分以上を占める現預金が、投資に向かい企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や消費につながる成長と分配の好循環を実現することが重要と考えております。そのため、これまでも一昨年公表いたしました、資産所得培造プランや、昨年に公表したコーポレートバランス改革の実質化に向けたアクションプラグラムに基づき、本年1月から新しい認査を開始、今月には金融経済教育推進機構を設立するとともに、金融機関における顧客本位の業務運営の確保や、中長期的な企業価値の向上に向けた施策の推進等を進めてまいりました。さらに、昨年12月には、こうしたことを含む形で、資産運用立国実現プランを策定し、家計金融資産等の運用に直う資産運用業とアセットオーナーシップの改革も含め、インベストメントチェーンを構成する各主体に対する働きかけを行う施策に取り組んでいます。今般の改正法案は、この資産運用立国実現プランで欠けた施策のうち、法律の改正が必要なものについて、制度的手当を行うものであり、投資運用業の参入促進、非常常有価証券の流通活性化や、大量保有報告制度の対象明確化等について、所要の改正を行うものであります。金融庁としては、今般の法改正による措置も含め、着実に施策を推進し、資産運用立国の取組を通じた成長と分配の好循環の実現に向けて、具体的な成果を上げていきたいと考えております。

2:56:03

宮下君。

2:56:05

それでは、具体的に策についても質問させていただきたいと思います。この資料の右上ですね、資産運用業アセットオーナーシップ改革に関しましては、投資運用業者の運用力の向上を図るために、投資運用業者の参入を促進することとしております。その狙いはどのようなものであって、今回の改正法案で、実際に日本の投資運用業者の運用力は向上するのかという点、また規制緩和によって業務の適正性の確保に懸念が生じることはないのかと、この2点についてお伺いをしたいと思います。

2:56:44

神田内閣府大臣政務官。

2:56:52

お答えいたします。投資運用業者は家計からの委託を受け、投資資金の運用を行い、その成果を家計に還元する役割を担っております。政府としては、国内外からの新規参入の活性化を通じて、事業者間の競争を促し、業界全体としての運用力の向上を図ってまいりたいと考えております。こうした観点から、今般の改正法案では、投資運用業の参入障壁として指摘されている、体制整備の負担軽減等を図るため、ミドルあるいはバックオフィス業務の外部委託による参入要件の緩和等の措置を講じることといたしました。また、今般の改正法案の措置に加え、新任者の活用促進によるマーケットへの投資資金の流入が増加していく中で、アセットオーナーシップの改革を通じた投資運用業者に対する見極め力の強化、あるいは大手金融グループにおける運用力向上やガバナンス改善、あるいは体制強化のためのプランの策定などの取り組みによって、投資運用業者の競争環境を整備することで、運用力の向上につながると考えております。また、宮下先生お尋ねの業務の適正性の確保につきましては、今般の措置に基づき、投資運用業者がコンプライアンスに係る業務などを登録を受けた事業者に委託する場合であっても、委託元の投資運用業者は引き続き、金償法等の規制を遵守し、顧客に対する受託者としての忠実業務や全館注意義務等を負うとともに、緩和された体制整備に関する要件の下でも、委託先を適切に監督する必要があります。したがって、今般の改正によっても、全体として見れば、法令上求められるコンプライアンスの水準が緩和されるものではありません。金融庁としては、投資運用業の登録審査や登録後のモニタリングにおいて、ミドルバックオフィス業務を外部委託する場合も含め、その業務の適正性が十分に確保されているか、しっかりと確認してまいりたいと考えております。

2:59:07

宮下君

2:59:09

次に、この図で見ますと、右下にあたりますが、企業の持続的な成長、金融資本市場の機能の向上に関連して伺いたいと思います。まず、大量保有報告書でありますけれども、この制度は、株式会社株式会社株の大量保有に係る情報が、経営に対する影響力や市場における持久の観点から重要な情報であることから、市場の透明性、公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株式会社株式会社株式会社株の大量保有者に対して、一定の解除を求めるものと承知しております。この制度では、複数の投資家が共同して株主としての議決権を行使すること等を合意している場合には、法令上は共同保有者として保有割合が合算され、大量保有報告が求められるものですが、今回の法案でその範囲の明確化を図ることとしています。そこで、この改正の趣旨とその内容に加えて、こうした範囲の明確化が、いわゆるアクティビストのような者にとって有利となる懸念はないか、すなわち、複数の者が暗黙理に強調して、経営に影響力を及ぼすような議決権の行使を行うなどの規制逃れが防止できるのか、という点についてお伺いをしたいと思います。

3:00:32

神田内閣府大臣政務官

3:00:40

お答えいたします。中長期的な企業価値向上のために、投資家による企業との対話の実効性を高めることが求められる中で、投資家側の質的あるいは量的なリソースの不足を補うとともに、企業側の効率性の向上を図るために、複数の投資家による共同での対話の促進に向けた環境整備を進めることが重要と考えております。一方で、現状、大量保有報告制度における共同保有者の範囲が法令上不明確であることが、こうした共同での対話の支障となっていると指摘されています。このため、今般の法案では、配当方針や資本政策の変更など、企業支配権に直接関係しない提案を企業側に裁量を与える対応で共同して行うなどの一定の場合には、共同保有者には該当しないことを明確化することといたしました。この点、先生御指摘のいわゆるアクティビストは、一般的には企業支配権に関係する提案をする者や、あるいは例えば企業側が提案を受け入れない場合に、株式の追加取得を示唆するなど、経営陣に自らの提案の受入れを迫る者などを指すと承知しておりますが、こうした者は、先ほど申し上げた一定の場合には該当せず、引き続き保有割合の合算が求められる共同保有者に該当することとなります。その上で、近年では共同保有者の立証が困難であることを利用して、いわゆるウルフパックと呼ばれるような、複数の者が暗黙に協調して株権等を取得していることが疑われる事例もあるとも指摘されています。このため、複数の投資家が、先達的に大量保有報告書の提出を行わない場合など、市場の公正性を脅かしかねない事例に適切に対応すべく、投資家間における役員の兼任関係や資金の提供関係など、一定の外形的事実がある場合に、共同保有者とみなす規定を改正法に基づく政令において整備する予定となっております。

3:02:59

三根貴司さん

3:03:03

公開買付制度についてお尋ねします。この制度は、一定割合を超える上場株式等の買付に対し、買付目的等について事前の解除を求め、全株主に平等な売却期間を与えるものと承知しております。今回の法案では、これまで規制の対象ではなかった市場内取引を対象に追加するとともに、公開買付規制の域地を3分の1から30%へと引き下げることとしております。そこで、この改正の趣旨とともに、過剰の規制強化として、投資家にとって日本の市場の魅力が損なわれることにはならないか、この点についてお伺いをしたいと思います。

3:03:48

伊藤企画市場局長

3:03:52

お答え申し上げます。現在、市場内取引は、先生おっしゃるとおり、公開買付規制の対象とはなってございませんが、企業買収の多様化が進む中、近時約2ヶ月という短期間のうちに、市場内取引を通じて3分の1兆の株式が取得された非有効的買収事例が発生し、非買収会社による買収防衛策の発動の是非を争う裁判におきまして、投資判断に必要な情報、時間が一般株主に十分与えられていなかったとの指摘がなされるなど、企業者愛犬に重大な影響を及ばす市場内取引に対する透明性の向上が喫緊の課題であると認識してございます。加えて、こうした市場内取引は、諸外国においては、現在すでに公開買付規制の対象とされてもございます。こうしたことを踏まえまして、今般諸外国の規制との整合性も踏まえつつ、資本市場の一層の透明性、公正性の確保を図るため、公開買付規制を改正し、市場内取引の規制を対象にする措置を講ずることとしたものでございます。また、域地につきましては、現行法では、議決権の3分の1を超える株権等を取得する場合に、公開買付規制が適用されることとなってございますが、これは株主総会において、3分の2以上の議決権が求められる、特別決議を阻止することができる企業者愛犬への影響を考慮した推進となってございます。一方で、議決権の過半数を有するなどの支配株主がいない場合は、当初、上場企業の株主総会について、近似の議決権行使の実態を見てみますと、大多数の企業におきまして、実際に行使されている議決権は9割未満でございまして、3分の1ではなく、30%の議決権を保有していれば、特別決議の措置が可能な状況であるほか、半数近くの企業におきましては、実際に行使される議決権は6割程度でございまして、30%の議決権を保有していれば、通常決議の可決又は措置が可能な状況であることでございまして、公開解捨決の規制の水準も、こうした実態を踏まえたものとする必要があると考えてございます。このような実際の議決権行使の割合ですとか、諸外国の水準を考慮いたしまして、公開解捨決規制が適用されるか否かの域地を、議決権の3分の1から30%に引き下げる措置を講じることとしたものでございます。このように今般の公開解捨決規制の改正案は、諸外国と規制との整合を踏まえつつ、資本市場の一層の透明性、公正性の確保を図るものでございまして、過剰な規制には当たらず、むしろ悪くに、資本市場の魅力を向上するものであるものというふうに考えてございます。宮下サトンスタートアップ、非常常株式に関する施策についても、質問を用意しておりましたが、他の先生方の質疑でも明確になったと思いますので、最後に、資産運用利益枠の実現のために必要なことということで、今回の改正法案を踏まえつつ、事業者に対して実効的な検査監督を行うことが重要だということを踏まえまして、考えますと、具体的に増加が予想される、投資運用業者への対応でありますとか、ミドルバックオフ執業の監督などの新たな業務にきちんと対応することも求められるところであります。こうした検査監督の実務を担う金融庁及び財務局の機構及び定員について、積極的な体制強化を図るべきと考えますけれども、副大臣のお考えを、決意をお聞かせいただきたいと思います。茨城副大臣 お答え申し上げます。資産運用立国実現のためには、委員御指摘のとおり、参入要件の緩和等を通じて増加が予想される投資運用業者や、ミドルバックオフ執業の登録事業者について、実効的な登録審査やモニタリングを行うとともに、無登録業者による詐欺的な投資関与の防止も含めた、金融市場の信頼性の確保にしっかり取り組んでいく必要があると考えております。金融庁としましては、これまでも効果的、効率的な検査監督に取り組んできたところですが、今般の改正を踏まえ、増大する業務に必要な機構定員の要求を行うと、引き続き金融庁及び財務局における体制の強化を努め、投資者保護に努めてまいりたいと考えております。

3:08:28

宮下君。

3:08:29

終わります。ありがとうございました。

3:08:33

これにて、宮下君の質疑は終了いたしました。この際、暫時休憩いたします。

3:42:25

休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま議題となっております、内閣提出、金融商品取引法及び投資進捗及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。これより、討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。

3:42:50

階猛君。

3:42:55

立憲民主党会派を代表して、本法案に反対の立場から討論を行います。約3年前、私は資本主義の在り方につき、誠に清酷を得た文章に出席しました。以下その一部を引用します。近年、国内外において、成長の鈍化、格差拡大、一国主義、排他主義の台頭、国家独占経済の流勢など、資本主義の価値が揺らいでいる。要因の一つが株主資本最優先にある。近年、過劣な競争や利益第一主義の下で、金融資本、とりわけ株主資本に焦点が当たっている。その結果、適切な分配政策の欠如が起こっている。このような現状を打破するため、我々は新たな資本主義の形として、人的資本を大切にする人材資本主義、さらに多種多様な主体に寛容な全員参加資本主義を実現しなければならない。何よりも分配政策の強化が不可欠である。お気づきになった方もおられるでしょう。私は、このような議員連盟を組み合わせることを決意した。私は、この議員連盟を組み合わせることを決意した。私は、この議員連盟を組み合わせることを決意した。第一に、本法案は、投資運用業者の新規参入促進策を盛り込んでいます。これにより、投資運用業者は、投資家保護に不可欠なコンプライアンス部門を外部委託し、投資収益の極大化に注力できるようになります。新規参入により競争環境が激化すれば、外部委託業者への圧迫力が強まり、顧客に対する不当な関与が増え、建設的な対話と称して、投資先の企業に対する配当引上げや自社株買いの要求が強まることが想定されます。これは岸田氏が3年前に目指していた、他種多様な主体に関与な全員参加資本主義とはかけ離れたものではないでしょうか。第2に、本法案は、非上場株などの監禁を容易にする方策を盛り込んでいます。その理由として、いわゆる「骨部上場」を防ぐことを挙げています。しかしながら、自家総額の大きい企業だけが上場に値するという考え方は、株主資本最優先のものと言わざるを得ません。本来は、骨部上場であっても、公募増資などで資金を調達し、持続的に成長できるようにするのが株式市場の役割です。株式市場は、企業から資金を奪う場ではなく、企業に資金を供給して育てる場であるはずです。東京証券取引所によると、昨年の廃棄や自社株買いによる株主還元額は30兆円超えたのに対し、新株発行に伴う資金調達額は1兆円程度にすぎません。こうした株式市場のいがみを是正するのが先決ではないでしょうか。もはや首相就任前に岸田氏が唱えていた「新しい資本主義は古い資本主義に逆戻りしており、国民の金融資産は相続によって地方から都会へ、そして本法案の資産運用立国ならぬ資本運用業立国」を推し進めることによって海外へと分配されかねません。立憲民主党が政権につけば、日本銀行と政府がこっそり独占しているETF分配金の活用を含め、適切な分配政策を実現するとともに、株主優先の資本主義を改め、従業員・顧客・仕入れ先・地域社会など、多様なステークホルダーの利益を尊重する公益資本主義に転換していくことをお約束し、私の反対討論を終わります。以上です。

3:46:25

次に田村貴昭君。

3:46:28

田村君。

3:46:29

私は日本共産党を代表して、金融商品取引法等改正案に反対の討論を行います。本法案では、特定投資家、プロ投資家を対象にして、未公開株式等に限定した仲介業務を行う第一種金融商品取引業者の新規参入を促すために、登録要件の規制緩和を行います。登録要件である資本金基準を5000万円から1000万円に引き下げるとしていますが、そもそも未公開株式等の仲介業務で利益が出るのであれば、このような規制緩和がなくても、証券会社が取引を活発に行うはずです。参入条件を緩和すれば、コンプライアンスの低い業者の参入を増やすことになりかねません。未公開株など非上場有価証券は有価証券報告書などの情報開示がなく、価格評価が非常に困難であり、極めてディスクの高い金融商品です。仲介業者の基準も緩めて、未公開株式の流通の活性化を図るなど、本来の株式市場の制度の趣旨に反するものと言わざるを得ません。しかも、今回の目的は、特定投資家、プロ投資家向けに非上場株式等の売買を仲介するというものです。2022年の内閣府令により、広範な個人投資家が事実上プロ投資家として扱えるよう改悪されているため、多くのアマチュア投資家が巻き込まれる機念が高まります。現在、年間所得1000万円以上で、知識経験に基づく判断能力があると金融業者が判断すれば、プロなりとされます。そのようなプロ投資家は約100万人いるとされ、既にターゲットにされています。プロ投資家の基準を緩めた上に、今回仲介し販売促進を担う、狙う証券会社の基準まで緩めると、一般の個人投資家がディスクの高い取引に巻き込まれる危険性が当然高まります。詐欺が横行すれば、市場への信頼を損ないます。このような金融市場の規制緩和は、行うべきではありません。そのことを申し上げて、本法案に反対し、討論とします。

3:48:53

これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。金融商品取引法及び投資申諾及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案の通り、可決すべきものと決しました。

3:49:25

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、塚田一郎君ほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

3:49:48

馬場裕樹君。馬場君。

3:49:50

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして案文を朗読し、趣旨の説明といたします。金融商品取引法及び投資申諾及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、投資運用業者によるコンプライアンスなどミドルバックオフィス業務の投資運用関係業務受託業者への委託により、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人が不要となる結果、コンプライアンス管理等の体制が弱体化して顧客に不利益が及ぶことのないよう、当該業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人が備えるべき資質を監督指針等で明確に定めること。2、投資運用関係業務受託業者の業務品質の向上を図るため、受託業務料が課題となることや、委託元である投資運用業者から不当な圧力を受けることを防ぐとともに、委託元に対し業務上必要な情報提供を随時求めることができるよう、必要な措置を講じること。3、投資運用業への参入促進策の実施においては、競争環境が激化した場合であっても、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務の徹底が図られ、他者を上回る投資収益を上げることを目指して、投資先に関わる多様なステークホルダーの利益を犠牲にすることがないよう、投資運用業者に対して適切な監督を行うこと。4、非上場株式の流通活性化策の実施においては、一般投資家が売り手の場合、買い手の特定投資家等との間の情報や、知識の格差によって不利益を被ることを防ぐとともに、いわゆる骨部上場がその後の成長停滞の原因となっている現在の株式市場を改革し、上場を果たした企業にさらなる成長資金を供給するという、本来の株式市場の機能を向上させるため必要な措置を検討すること。5、資産運用立国に係る政策を進めるにあたり、短期的な株式利益を重視するのではなく、企業を取り巻く多様なステークホルダーの利益を重視することで、長期的・持続的な株主利益の実現を目指していくという考え方が、我が国に定着するよう努めること。6、本法に基づく制度の運用に当たっては、国民の財産を保護し健全な投資環境を守るため、金融経済教育や国民からの相談体制の拡充を通じて、詐欺的な投資関与等に基づく被害を防止し、実効性のある検査及び監督が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、引き続き投資者保護に万全を期すこと。以上であります。何卒御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

3:52:50

これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立草印。よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

3:53:15

金融担当大臣、鈴木俊一君。

3:53:17

鈴木大臣。

3:53:19

ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る5月8日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。よろしくお願いいたします。

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