1:09
ただいまから、国土交通委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省物流自動車局長、鶴田博久君、他13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。
2:03
おはようございます。立憲民主社民の森屋貴司でございます。よろしくお願いいたします。まずは、この流通業務の総合化及び効率化の推進について伺いたいと思います。今回の改正案では、この着荷主に対しまして、荷待ち200時間の削減や積載率の向上等について努力義務が課せられました。これについては大変評価をしています。しかしながら一方で、荷主に該当しない場合であっても、この消費者のように、この消取引に大きな影響力を持つ企業も存在をしています。消貫口の見直しを確実なものにするためには、今回の改正案を契機に、経済界全体に求めていくべきであると考えています。齋藤国土交通大臣の見解を伺いたいと思います。お願いいたします。
3:12
委員御指摘のとおり、消取引に大きな影響力を持つ消費者のような企業を含め、経済界全体として物流の負荷低減や効率化の取組を促していくことが重要だと思います。この点に関連しまして、改正後の物流効率化法第3条3条に基づく基本方針。この基本方針は、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に向けた基本方針でございますが、この基本方針におきまして、トラックドライバーの運送に役等の効率化の推進について重要な事項を定めることとしております。この基本方針の中に、委員御指摘の経済界全体としての取組についても十分に入れていきたい、検討したいと考えております。
4:06
大臣、ありがとうございます。大臣から、この基本方針の中に、この経済界全体に入れていくことも検討していただけるということで、ぜひお願いしたいと思います。そういったことが、この法案をしっかりしたものにしていくのかなと、こんなふうに思っています。今の大臣の答弁を受けて、やはりこの 経済界全体にこれを求めていくのであれば、この経済産業省の役割というのが非常に大きいと思っています。その経済産業省の認識と具体的な取組、さらには経済界の反応についても教えていただきたいと、このように思っています。よろしくお願いします。
4:50
経済産業省商務情報政策局山陰商務サービス政策統括調整官。
4:57
お答えさせていただきます。物流の負荷軽減や効率化を進めるにあたりましては、物流事業者のみならず、荷主の取組が極めて重要と考えてございます。経済産業省は、荷主企業の多くを所管いたし者もですから、荷主の意識あるいは行動の変革を積極的に促進していかなければならないと考えてございます。そのため、国土交通省農林水産省とも連携しまして、荷待ち200時間の短縮に向けたバース予約システムの導入あるいはパレット等の活用など、荷主が取組むべき事項をガイドラインと示しまして、その取組を促すとともに、所管業界に対しまして 、実施行動計画の策定と同計画に基づく取組の実施を要請したところでございます。これを受けまして、既に製造業あるいは流通業等で100以上の団体あるいは事業者の方々が業界ごとの事情も踏まえた実施行動計画を策定されまして、具体的な取組が多く始められているものと承知してございます。今回、荷主の取組をより実効的なものとするべく本法案におきまして、荷主に対して物流効率化の取組を決め続けることをしてございます。また、経済産業省といたしましては、並行して中堅中小企業を含めた荷主企業における荷待ち200時間の短縮等に資する設備投資や絶対力を促進すべく、例えばバース予約システムやフォークリフト等の導入に関する実証事業を実施し、物流業界あるいはドライバーの方々の負担の軽減にもつながる荷主側の取組、これを積極的に促しているところでございます。経済産業省といたしましては、引き続き関係省庁及び経済界とも緊密にコミュニケーションを取りつつ、物流の負荷軽減や効率化に向けた取組を官民で連携して進めていくという考えでございます。
6:43
ありがと うございます。行動計画もかなり進んでいるということでございますから、しっかり後押しをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きましては、改正案の第1条においてでありますけれども、当該法律の目的に運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等が講ずべき処置等が定められています。物流の効率化を図る旨、このことが定められているわけですけれども、一方で、物流業界には第1種、貨物利用運送事業者、いわゆる専業水屋が存在しています。この専業水屋に対しても、運送及び荷役等の効率化に向けた責務を、私は課すべきだとこういうふうに考えているんですけれども、これについて御見解をお願いいたします。
7:45
この法案におきましては、今御指摘のありました第1種、貨物利用運送事業者、すなわち車両を持たずにトラック事業者を手配する事業者ですけれども、この利用運送事業者に対しましても、発売主が講じる物流効率化のための措置に協力するという努力義務を課すこととしております。具体的には、発売主との間で運送契約を締結するわけですけれども、 その貨物利用運送事業者が他のトラック事業者を利用する場合に、発売主から荷待ち200時間の削減ですとか、積載率向上について協力を求められたときには、その求めに大鶴業を務めなければならないというふうにしてございます。これを根拠にしまして、今後とも荷主物流事業者間の連携を促進して、サプライチェーン全体での物流効率化に努めてまいりたいと考えております。
8:41
ありがとうございます。専業水やいにも、その責務があるんだという考え方でいいでしょうか。
8:51
今申し上げましたように、第一種利運送事業者については努力義務が直接かかっています。一方、その事業者に該当しない取り継ぎだけをやっている水屋というのもいると思いますが、その場合には取り継ぎですので、発注者と受注者がいます。その発注者側の方に同じ努力義務がかかるという構成でございます。
9:19
承知しました。次に、物流の2024年問題や、今トラックドライバー不足しています。本当に人手不足になっています。この対応するために、少ない人数で、より多くの貨物を運送することが重要だと思います。しかしながら、その結果として、特に中小事業者、こういった事業者が顧客や受注を失う、そういった事業者も出てくるんだろうと考えられます。このような事業者に対する対応、これも必要ではないかなと感じていますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
10:17
特に、中小零細事業者の取組をしっかり支援して、その中小零細事業者でも効率化に負けない、一生懸命やっていくということが重要だと思います。そのためには、中小零細事業者の顧客開拓にも資するよう、令和5年度補正予算なども活用しながら、貨物とトラックをマッチングする旧貨旧車システムの導入などによる、帰りにの確保の支援、それから、企業間で連携した共同輸配層の計画策定や中継輸送等の運行経費に対する支援などを進めていきたいと思います。今回、その全体で効率化を図っていくわけですけれども、中小零細事業者もその中に組み込まれるように、効率化が進むように、しっかり頑張りたいと思います。次の質問に少し答えていただいたのかなと思っているんですけれども、物流業界の課題解決に向けて、いわゆる荷待ちだとかそういうことが問題になっているわけですけれども、そういったことは解決していく必要があって、今回、トラック予約システムの導入などもしていただいていますし、これによって一定の労働条件等々が改善するのかなとこういうふうに思っているんですけれども、今、大臣が少し答弁でおっしゃっていただいたかと思いますけれども、この初から着まで、全体を通して、やっぱり網羅して、俯瞰的に見ていく特定の手段にだけ頼ることではなくて、このあらゆる手段を講じていく必要があるんだろうとこういうふうに思っています。これについても、大臣、同じような質問になってしまうのかもしれませんけど、大臣の考え方についてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
12:18
今、森 委員おっしゃいましたように、初値から着値に至るまで、全体で効率化を図るという視点も本当に大事だと思います。サプライチェーン全体での効率化を強力に推進していかなければなりません。このため、この法律案では、初荷主と着荷主の双方を含む荷主に対しまして、荷待ち、荷役時間の削減といった措置を講ずる努力義務を課すとともに、このうち一定規模以上の事業者に対しては、これらに関する具体的な計画の作成なども義務づけているところでございます。また、昨年6月に作りました政策パッケージに基づきまして、ハードソフトの両面から物流施設における自動化機械化機器の導入促進、物流データの標準化を通じた郷土輸配層の促進などに取り組む民間事業者、特に中小事業者を積極的にしております。これらは5年度補正予算で措置したところでございます。このような形でサプライチェーン全体での効率化を図っていきたいと思います。ぜひ全体、いろいろなことを駆使して、今の荷待ちだとか、ある意味時間がどんどんどんどん長くなってしまいますから、そういうロスを省いていただきたいと思っています。次に、多重下請け構造について、これも大きな問題かと思います。これについて伺いたいと思います。改正案の第24条の5 では、元請けに対して、多重下請け構造の是正のため、実運送体制管理部の作成を義務づけることとしています。専業水屋にもその義務が、これあるんでしょうか、私はないんだなと思っているんですけども、この実運送体制管理部の作成義務を、専業水屋も加えるべきじゃないかなと、こういうふうに考えているんですけども、この件について見解を伺いたいと思います。
14:26
多重下請け構造は、トラック業界内部での元請け下請け関係でございますので、その是正に向けましては、元請け事業者に、この実運送体制管理部の作成を義務づけて、これで下請け構造を把握していただくということにしてございます。その上で、今のご質問がありました水屋ですけれども、水屋が2種類あると思いますが、まず第1種貨物利用運送事業者に該当する場合には、この法案では荷主の立場として、この管理部を閲覧できるというふうにしてございます。これによりまして、荷主の立場、元請けの立場、双方の立場から、下請け取引の適正化に向けた取組につなげていくということを期待しているものでございます。また、この法案によりまして、この第1種貨物利用運送事業者は、荷主との運賃交渉に当たっては、下請け行為の適正化に関する努力義務を負うことになりますので、その上でトラック地面による是正措置の対象にもなるということでございます。もう1種類の、水屋がいわゆるマッチングサイトなどの取り継ぎだけをやっている人の場合は、先ほど申し上げましたように、取り継がれた契約の発注者側の方に、これは事業者として同じ努力義務がかかるということで、トラック地面の活動も含めて、その努力義務がかかっている発注者側に対して行っていくということになります。このように政策を組み合わせまして、取引環境の適正化を図ってまいりたいと考えております。
16:20
この多重下請によって、最終的に輸送する事業者があまりに安い運賃でいくということで、結果的には労働者に負担が回っていくと思うので、ぜひここはしっかりやっていただきたいと思います。続きまして、改正案第24条第1項、この多重下請構図を是正のために、この元請に対しまして、2つ以上の段階にわたる委託の制限、その他の条件をすること、今、局長も答えていただいたのかと思いますけれども、 この努力義務が課されています。そういった規制を設けても、やはり実効性が担保されなければ、絵に描いた餅になってしまいます。この多重下請構造の是正は、何か縛りがないと私は難しいのかなと実際には思っています。業界では、自主的に二次下請まで制限する方針を打ち出していますけれども、この実効性を担保するため、明確に多重下請を禁止することを考える。これも一案と思うんですけれども、この辺について見解を伺いたいと思います。
17:42
実効性の確保ということの御指摘だと思います。この法案におきましては、現在の我が国における物流の実態を踏まえまして、現実に即した形で多重下請構造を是正していこうと、こういう考え方によりまして、今御指摘のありました一定の下請の禁止措置を盛り込むということにはしてございませんが、代わりに、実運送体制管理法の作成、義務付け、それから 下請行為の適正化の努力義務ということで、是正を図っていこうとしているものでございます。加えまして、契約の内容を別途この法律で、法案で書面で明確化させると、これをトラック人名が確認をする立場にありますので、確認をして、私藪荷主等への是正指導を徹底するということをやってまいりたいというのが、この法案の考え方です。その上で、まずこれらの効果を見極めるといって、さらに今御指摘のありました下請事数を一定程度制限するということの検討も含めまして、実効性を確保できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
19:03
Kトラックの関係についてもちょっと聞きたいと思います。このKトラック事業者への安全規制について伺いたいと思います。今回の改正案では、Kトラック事業者に対する安全上の規制について定めています。改正案の第36条の2、第1項では、貨物軽自動車運送事業者は、事業の届出後、速やかに貨物軽自動車安全管理者1名を先任しなければならないこととしていますが、この速やかにとは、どの程度の期間を想定しているのか伺いたいと思いますし、また、同項では、貨物軽自動車安全管理者の先任の条件として、貨物軽自動車安全管理者公衆を終了したものと定めていると思います。運行の安全を担保するためには、公衆は運行管理者と同等レベルのものである必要があるんだろうと、こういうふうに思っているんですけれども、この同等レベルの自動車整備等も含む、そういった知識も含めて、実施されるべきであると考えますが、この方針と想定される公衆内容について、お聞かせをいただきたいと思います。
20:32
今、2つお尋ねがございました。まず1点目の、この速やかにという期間でございますが、この改正法案において、具体 的に明示されているものではありませんけれども、運行の安全の確保を確実に行わせるという観点から、事業を開始する前の先任を求めることを考えております。届出後、事業開始までの間にということでございます。一方で、この法律の施行日の前から事業を行っている既存事業者につきましては、この法律の不足におきまして、施行の日から2年を経過する日までの間に、先任するということを求めております。第2点目の、安全管理者の公衆でございますけれども、これはご指摘のとおり、安全確保に係る幅広い内容が含まれるということが重要でございますので、運行管理者と同様に、自動車の点検整備に関する事項をはじめとする各種法令ですとか、事故防止対策に関する内容などとすることを想定してございます。
21:46
ありがとうございます。実際にやっている方は20万人ぐらいいるというふうに聞いていますから、少し時間はかかるんだと思います。大体2年ぐらい、おおむね2年ぐらいの中で今やっている方は、講習を受けてもらう。そして、これからの方はしっかりそれが降りてから、事業を始めるということかなと思います。ありがとうございます。そして、事故も増えているようでありますから、やはり安全に対する知識、あるいは車の整備ですね、こういった車両整備なんかの知識も必要かと思いますので、その点についてもよろしくお願いしたいと思います。貨物系自動車の運送事業者、個人事業者が今多くて、20万人いるということでありますけれども、今のこの新制度をしっかり理解してもらわないと困るわけでありまして、この収支徹底、これをどういうふうに担保していくか、これが求められていると思います。まず1点は、この収支徹底の仕方をどういうふうにしていくのかということをちょっとお聞きしたいと思いますし、さらにやはり個人事業主ですから、特に毎日のアルコールチェック、そして車両の点検、あるいは業務記録の作成や保存ですよね、そして適正診断の受診、あるいは事故を起こしてしまったときの保証も含めてですけれども、そういった保険への加入、こういったものを義務付けるべきだと考えています。先ほど言ったように、20万人以上の人がいるということでありますから、2年以上かかると思いますし、適正診断の実効性、担保するための処置が必要だと考えています。適正期間も増やしていかないとちょっといけないのかなとも思っていますけれども、そういうことを含めて見解を伺いたいと思います。
23:55
2点ご指摘あったかと思いますが、1点目の周知につきましては、実効性を担保するためにパンフレットの作成・配付ですとか、各運輸局における説明会などを予定しておりますが、その際には、実際この軽トラック事業者は多くの場合、大手の通販サイトですとか、大手の運送事業者と連携してから受注しているということが大半でございますので、そういった発注者側の事業者とも連携して、周知に取り組んでまいっていただくと考えております。2点目ですけれども、軽トラック事業者の日々のアルコールチェックですとか、それから損害賠償能力につきましては、これは現行でも届出時に確認をしておりますが、これを実効性という意味で事後チェックをどのようにしていくかということをしっかり検討していきたいと思います。一方、現在義務付けていない内容としまして、業務記録の作成・保存ですとか、それから運転者への適正診断の受診につきましては、これを義務付けることも含めまして、具体的にどうするかということも含めまして、実効性の担保という観点からしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
25:23
ありがとうございます。現行やっているものと、今後検討しなければならない項目についても答弁いただきました。やはり運行記録なんかはしっかり残してもらった方が私はいいと思うんですね。何かあった場合にチェックに入って、やはりどうしても個人だったりとか、あるいは小さいトラック事業者なんか聞きますと、やはり何か問題あったときに、記録がなかったり、そういったことが徹底されていないという、こういった声も聞きますから、しっかりこの辺は検討して、導入ができれば、少しやる方としたら大変なのかもしれませんけれども、そういったところを厳格にして進めていくべきなんだろうと、こういうふうに思っています。よろしくお願いします。次に厚生労働省の方にも来ていただいております。私は実はここが大事なのかなと思ってまして、トラック運送事業に関わる過去の法制定についてちょっと伺いたいと思います。遡ると、1990年の物流二法と2003年の規制緩和の影響で、トラック運送事業者数が4万社から6万3千社へと急増しまし た。競争の結果が当然激しくなりましたから、その結果としてトラックドライバーが長時間労働と低賃金、こういった労働条件に陥ってしまって、この今の状況に至っていると思うんですね。人手不足に至っています。この物流二法による規制緩和について、まず、齋藤国土交通大臣はどのように認識しているのか、まずその辺を聞かせていただきたいと思うんです。
27:20
1990年、平成2年の物流二法の影響に対しての考え方でございますけれども、この規制緩和によりまして、一つは事業者数が増加したことなどにより、競争が激しくなり、事業運営が厳しくなった事業者が存在します。それは事実でございます。しかし一方で新規参入が容易になるとともに、営業の自由度 も高まり、輸送サービスの水準の向上や多様化が図られたと考えております。また、現在、eコマースの拡大、働き方改革の推進など、物流の状況は目まぐるしく変化しておりまして、事業者の営業の自由度を確保して対応していく必要ということから、この法律は必要だったと認識しております。
28:19
大臣、ありがとうございます。私も全てを否定はしていませんけれども、結果として、競争によってダンピングがされたりとか、ドライバーの賃金、労働条件にも影響があったんだろうと、私はこういうふうに思っています。そして、今回の改正案でも、しっかりその辺のところも改善ができればと思っています。そういった意味で、この労働環境について、厚労省の方に伺いたいと思いますけれども、長時間労働の結果、貨物自動車のドライバーの方の心臓疾患が、労働災害認定の請求件数、あるいは指定決定件数の中分類というんですかね、ここでワースト1になっていると、こういうふうに参考人の質疑の中でもありましたし、なかなか何年もワースト1でいるというふうに聞きました。この改善に向けて、厚生労働省はどのように取り組むのか、まず1点はそれをお聞きしたいと思いますし、併せて、自動車運転者の長時間労働なんですけれども、帰省間は以降、手待ち時間などの、いわゆるハンドル時間じゃなくて、非ハンドル時間が労働時間外とされたことに対し、この裁判では違法性が指摘され、また、時間外労働の通算性なども、変形労働制度の乱用に当たると、こういうふうに指摘をされています。これらの改善に向けて、厚生労働省はどのように取り組むおつもりなのか、お聞かせをいただきたいと思います。お答えをいたします。トラック運転者については、長時間労働の実態があり、働く方の健康確保の観点から、運送事業者には、今年4月から適用されております、労働基準法による時間外労働の上限規制、これと、改正後の改善基準告示を確実に遵守していただくことが、大変重要であると考えております。厚生労働省としての具体的な取組としては、運送事業の事業主に対しては、これまでも労働基準関係法令の周知啓発に取り組むとともに、法令違反の疑いがある事業所に対しては、監督指導を実施し、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど、重大悪質な事案に対しては、送検を行うなど、厳正に対処をしておるところでございます。また、トラック運転者の長時間労働の要因には、取引の勧告など、個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、労働基準監督署において、発注者である荷主に対して、長時間の荷待ちを改善することなどについて要請を行うなど、発着荷主等への取組も行っております。個別具体の事案ごとの判断とはなりますが、調査の結果として、今ほどご指摘をいただきましたような、手待ち時間が労働時間として取り扱われていないとか、変形労働時間制が適切に運用されて いない、といった不適切な実態が認められました場合は、労働基準監督署において、その是正を指導してまいります。引き続き、関係省庁とも連携しながら、労働基準関係法令の周知啓発、監督指導及び発着荷主等への取組を通じて、トラック運転者の労働条件確保に努めてまいりたいと存じます。
32:05
ありがとうございます。そのとおりだと思いますけれども、適切に労働時間の管理ができているかできていないか、使用者の指揮命令系統にあるかないかということで、いつもこれを揉めるんですね。そこは実はグレーなんですよね。やっぱり裁判をするかというと、なかなかそこまでは行かないと思うんですけれども、休憩なのか労働なのかというところを、もう少し特にこの交通運輸のところはですね、国の方でもう少ししっかりとしたものを出してもらわないと、いいようにちょっと解釈されちゃっている経過があると思うんです。そういったところについてはどのように感じますか。
33:04
お答え申し上げます。1点目の手待ち時間の方でございますが、手待ち時間が労働時間として取り扱われていないとにつきまして、一般論として申し上げますと、ご指摘のように路線バスの運転者が行う接客行為ですとか、トラック運転者が着荷主側の荷主の指示に従って行う荷役の作業、こういったものがよくあるというふうに言われております。そうしたものは通常、使用者の明示または目次の指示により行われるものと考えられます。その場合には労働基準法上の労働時間に該当をいたします。これを労働時間として取り扱っていない事実が確認された場合には、労働時間として取り扱うよう指導をしております。変形労働時間についてもご指摘がございました。変形労働時間制は、変形期間における各日、各日ですね、各週の労働時間をあらかじめ事前に具体的に定めることを要するものです。その定めた労働時間を事後になって使用者の側から任意に変更することは認められません。このためあらかじめ定めた時間を超えて労働させた場合には、その時間は時間外労働時間として割増賃金を支払うことが必要であり、法令違反が認められた場合にはその是正を指導しております。
34:28
ありがとうございます。労働者は弱い立場にありますから、ぜひですね、国としてもこの労働者の立場に立ってですね、ぜひこの問題、今日明日で解決する問題ではないのかもしれませんけれども、ぜひ労働者の立場に立っていただきたいとこういうふうに思います。次に厚生労働省のデータを見ますと、男性の運輸業のですね、育児休業取得率、これ20%台となって、20%に届かないんですかね、19点何%かと思います。これ低い数字だと思いますけれども、申請すれば取れるんだというのが、今回法案でもやってるんだと思うんですけれども、それが基準かと思いますけれども、結果的には、何らかの免許が必要ですよね。トラックにしても大型免許、バスにしても大型二種免許、鉄道にしたら鉄道の運転者の免許が必要です。そういったところっていうのは、今人もいない中で、さらにはその代わりになれる方がいないわけですよね。結果的には取れるんだというルールを作っていただいても、現場では取れないんですよ。そして取れない方がですね、何の手当てもされないで、取れた方は今回10割程度負担をするということで、ちょっと聞いてますけれども、その辺の不公平さが私は 大変あると思いますから、今回法案審議していると思いますけれども、それも含めてですね、こういう取れるという条件でありながら、取れないところの行使についての考え方を教えていただきたいと思います。
36:08
お答え申し上げます。令和4年度の雇用金等基本調査によりますと、運輸業、郵便業の男性育児休業取得率は19.58%となっておりまして、全産業平均の17.13%上回っているところでございます。同調査で把握できるデータからは、産業別の取得率の違いを詳細に分析することは困難でございますが、一般論といたしまして、育児休業取得者の業務を代替する体制が整備されている職場、また、育児休業の取得に積極的な雰囲気のある職場で、男性の育児休業の取得が進んでいると考えられます。ご指摘のような職種また企業規模ごとに、業務の代替のしやすさ、それから取得のしやすさは異なるというふうに認識してございます。育児休業につきましては、労働者の申し手があれば、全ての事業主は原則として拒むことのできない権利でございますが、男性が育児休業を取得しない理由としましては、職場が育児休業を取りづらい雰囲気である、また、業務の都合により取れないことなどが挙げられているというデータもございます。これらを踏まえまして、今年の1月から、両立支援等助成金に育休中等業務代替支援コースを新設しまして、育児休業中の労働者の業務を代替する周囲の労働者に対して、事業主が手当を支給する場合などの助成措置を大幅に強化したというところでございます。また、中小企業におきまして、育休中の労働者の代替要因を確保することが難しい場合には、労務課にの専門家から、事業所内における業務の見直し、外部課などに関する個別の相談支援など、無料で受けられる事業も実施しているところでございます。育児休業の取得促進を含みます、労働者の両立支援の取組を進めることは、企業におけます人材確保、また定着にも資するものと考えてございます。厚労省といたしましては、今後とも関係省庁とも連携しながら、助成金やまた個別相談支援などの取組によりまして、男性の育児休業取得促進にしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。
38:30
答弁は求めませんけれども、取れるというのは分かるんですけれども、取れないんですよ。そして企業に支援をしても、じゃあ私が取りますよと言って、例えば私が鉄道の運転手さんだったら、はい分かりましたということで、じゃあ鉄道の運 転手さんをすぐ補充できるかというのは、これできないわけですから、結果的には取れない状況が今現場であるんです。特に免許を有する仕事というのは。ですからそういった制度も活用できないから、若い人もなかなか入ってこれないハードルがあるわけですよね。ここをしっかりどういった手当てがいいか、これは議論してもらう必要があると思いますけれども、そこをやっぱり少し考えていただきたいと思います。次のステップにはぜひ考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。法改正の実効性を高めるために何をすべきかということで、伺いたいと思います。時間の関係で一問飛ばして、法改正の実効性を高めるためについての認識を伺いたいと思います。今回の法改正では、労働者の労働環境の改善と健康を確保しつつ、併せて賃上げを実現するため、そしてトラックをはじめとする物流業界を健全化し、物資の安定供給を果たすため、大変重要だと考えています。実効性が担保されなければ意味がありません。そのためにはどのような取組を行うのか、また、先ほど局長の方からトラック地面の役割なども聞いております。話を出ておりますけれども、トラック地面というのは今162名体制だと伺っています。本当にこれで足りるのかどうかも含めて、どういうふうにしっかりとこの法案をサポートしていけるのか、実効性を高められるのか、ここについてお聞かせいただきたいと思います。
40:42
御指摘のとおり、実効性の確保は大変重要であると考えております。トラック地面につきましては、昨年7月に設置をしまして、それ以来、年末の集中監視月間も含めまして、成果を上げております。これは今後とも積極的に取り組んでいきたいと思います。その上ですけれども、この法案におきましては、運送契約の書面化を盛り込んでおります。これはトラック地面の情報収集力の強化にもつながると考えております。また、別途、この法案では、国が指定した民間の適正化機関が悪質な荷主等の情報を入手したときは、国土交通大臣に通知するという規定も盛り込んでおります。この法案とは別に、この2024年問題に取り組んでくる中で、関係省庁、厚生取引委員会ですとか、中小企業庁、厚生労働企業庁、厚労省の労働基準部局などとの連携も始めております。こういったところとの連携も今後強化していくということだと思います。まとめますと、トラック地面自身が積極的に活動することを前提としまして、この法案の措置も活用して、関係省庁、民間の適正化機関とも力を合わせて、地面の機能強化を図って、実効性を確保していきたいと考えております。1点お聞かせください。この民間企業のところ、権限というのはあるのでしょうか。行政処分を行う権限は、あくまで国でございますけれども、その前提となる事実関係の捜査を 、今、現に都道府県のトラック協会が指定されて、やっていただいていますが、こことの連携を強化するということが重要かと思っております。連携をしっかりして、そして精度を高めていくということかと思います。よろしくお願いいたします。最後になります、これ最後大臣に決意も含めてちょっとお聞きをしたいんですけれども、この物流の2024年問題契機として、この2度の議員立法がありました。そして今回の改正案が行われ、さらに政府は関係閣僚会議を立ち上げて、先ほどから言いました、あまざまな施策を進めています。これらが本当に効果的なものなのか、この技術的な点も含めて、関係者による検証が必要だと思うんです。作ってどうだったのかということは当然必要だと思いますから、そして必要に応じて、その施策の見直しも私は必要だと思います。そういったことを追加を行うことも含めて、その施策の見直しをしていただきたい。そして実効性を高めることが重要だとこういうふうに思っています。大臣に決意と、これを必ずいいものにしていくんだという実効性を高めることも含めて、最後決意をお願いしたいと思います。
44:02
まさにいいものにしていくためには、常に見直し、検証して改善していくということが必要だと思います。そのため、昨年6月に策定した政策パッケージなどにおきましても、関係閣僚会議で定めた中長期計画に従って取組を進めてまいりますが、その状況をフォローアップするという仕組みになっております。引き続き、こうした場を活用しながら施策の検証を行い、普段の見直しを図ることによりまして、実効性を確保してまいりたい。そして、この法案、大きく今の物流業界を効率化していく、そして若い人たちが集ってくるような職場にするために、全力を挙げていきたいと思います。
44:50
大臣、ありがとうございます。私もぜひ、この改正案を契機に、トラックドライバー、交通業労働者の地位向上ですよね。賃上げも旬とありましたけれども、やはり全産業よりはまだまだ低いというふうに聞いていますから、ぜひトラックドライバーの地位向上、交通業労働者の地位向上、そしてトラック業界の健全化と物流の安定供給が果たされることを切にお願いをしまして、要望しまして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
45:45
立憲民主党の尾沼匠です。森屋先生に引き続いて質問させていただきます。今日の目的は、茨城県における物流運輸事業者の声でありますとか、あるいは関係する農業現場で働く人たちの声、そういった問題意識をお届けするということによって運用改善を行っていく、そのための議論を行うことでございますので、法案には賛成したいと思っております。賛成したいということを結論づける、決断するに足る十分な答弁を政府には求めたいと思っております。また今日の答弁者、国交大臣以外にも政務でもいいですよということでご指名しましたら、小谷政務官が答えてくださるということでございました。お二人に対しての私の個別的な関係はもう述べておりますので省略しますが、今日は農水省も共感ですからね。鈴木先生にも来ていただきました。平成17年入省ですか。私20年入省なもんで、後輩なもんですから、胸を借りるつもりでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて森谷議員から最後の話、地位向上という話がありました。これについてまずはここで一つ確認しておくことが重要かなと思いましたので、この点から始めたいと思います。と申しますのも、火曜日参考日質疑は行われました。その時にいらっしゃった方々も何名か今日お見えのようでございますけれども、コロナ持ってくるな、コロナ持ってくるなと言われた。こういうようなことが言われたということでございました。確かにいろいろ当時のことを振り返ってみますと、やれコロナの蔓延している状況だから消毒スプレーかけられたとかですね、そんな話もありました。そういった状況本当にこれが美しい国なのかと言われると、全く現実層はなっていないんだなと改めて思わざるを得ませんし、物流は社会インフラなんだというような話も参考人の方々から行われたところでございます。そういう意味では衆議院での議論、例えば枝野議員の言葉を借りますと、公共性のあるサービスだということを認めるべきじゃないかというような話もありました。そういう意味において、運輸産業従事者の公共性について、一つ大臣から答弁をもらっておくということ、そして認識を共有しておくことが重要かなと思いますので、この点について、併せて確かにライフスタイルの変化等々ございました。また、元日の地震もありました。その時にはやっぱりいかに物資を輸送するのかということの大切さということを、我々改めて認識したわけでございます。茨城県においても東日本大震災が起きましたが、その時に輸送するにしても、どうやら立ち往生しちゃったということがあったらしいのであります。それはやっぱり防災とか減災という文脈の中でも、どういった災害とかにおいて、指揮、命令、系統を地域の中で杭尾していくのかということも、改めて確認して考えていくべきことが重要になってくるのではないかなと改めて思います。従いまして、公共性ということ、そして災害時における物流式命令系統ということについて、運輸産業従事者にとっての意義というものを、まずは大臣から最初の議論のスタートとして答弁を求めたいと思います。
48:54
物流はまさに我々の生活、産業を支えている、まさに根底的な基盤でございます。そういう意味で、確かに事業は民間事業者によって担われているわけでございますが、その仕事は非常に公共性が高いと考えております。そして、先ほど大沼委員からお話がございましたような、災害時には、まさに真っ先に災害物資の輸送等になっていただいております。そういう意味でも、非常に公共性は高いと思います。今回の野党半島地震の被災地支援に当たりましても、発災直後から災害対策機運法に基づく指定公共機関である全日本トラック協会やトラック事業者の方々に大変なご尽力をいただきました。このような災害時の支援物資輸送を円滑に実施するためには、関係機関、物流事業者の間で、平時からその対応に備えていくことが大事でございます。このため、国土交通省においては、これまでも災害時の官民協力協定を締結する、災害支援物資の広域的な受入れ拠点としての活用を想定する、民間物流施設を離地化する、それから、発災時の組織体制や輸送手配、物資拠点の運営の手法などを記載した、自治体向けハンドブックを策定周知する、などに取り組んでおります。これからもよく連携しながら、非常に公共性の高い仕事を発展していくように、我々としても頑張りたいと思います。
50:27
それでは、この法案提出のきっかけとなりました、また参考人の方々も言及しておりました、いわゆる多重下請け構造ということについて、問うてみたいと思います。はっきり申し上げまして、多重下請け構造という問題が解決するのかといったら、私は甚だ疑問に思っております。何でかというと、禁止というわけではないという答弁が、先ほど来の質疑の中でありました。見える化によって、業界の中での事情作用に期待するということが、今回の法律との関係であるというように理解をしておりますが、しかしながら、よくよく考えてみますと、今の制度の中においている、合理的な経営判断の結果として、この 多重下請け構造が形成されてきたという事実があると思います。反感期と、反感の差が激しいということはありますよね。だから、外注がするなり、労働力を変動費として扱ったりということの構造が、回り回って、この多重下請け構造になってきてしまっているというものだと、私は理解をします。というのが経営合理的な判断ですからね。それはある意味、一定の役割としてある。しかしそれは、正直な話、経営合理化ということでは合理的にあるけれども、じゃあ、低賃金でも長時間労働で働いてきたという従事者にとってみれば、必ずしもいい方策だったとは言えまいち思えない。それに、メスを言えるものなのかと言われると、そうはなっていない。禁止規定を置いていないわけですから。というこの点からすると、この多重下請け構造に至ってしまった要因とその評価、また、今後、じゃあ物流業界をどうやってやっていこうと、国交省としては考えていくのかということについて、まず認識を聞いていわゆる、今日の議論をしていきたいと思いますので、この多重下請け構造に至 った要因と評価、そして、今後、物流業界どうしていきたいと思っているのか、そして、国交省はどのように政策を講じていこうとしているのか、この点についての答弁を求めます。
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まず、多重下請け構造が形成された要因についてですが、今、小沼委員の方からお話がございました。そういう要因があって、一定の下請け構造が生じていると、このように思っております。これは経営合理性ということからも、一定程度認めるものかなと思っております。問題は、しかしそこで働くトラックドライバーが、労働時間が全産業平均と比較して約2割長いこと、しかし賃金は5ないし15%低く、時給ベースでは約2、3割低いといった厳しい労働環境にあること、そしてこういう状況にあるから、結果的に人手不足になって、非常に公共性の高い仕事が大変今大きな困難に直面していること。ここが問題だと思います。ここをどう解決していくのか。もちろん過度な下請け構造、多重下請け構造は改善しなくてはいけない。今回の法案はそこにもしっかり踏み込んでいるとこのように思っております。その上で、労働者のトラックドライバーの処遇を改善していく。そのための方策が今回の法案だと、こういう認識でございます。
53:55
それはさらっと言いながら、他の論点も交えて議論していきたいと思うんですが、経営者の理屈としては分かります。私もそういう経験もあったので、それは極めて合理的だなという理屈は分かります。しかし、労働者とか従事者という立場からすると、それが結果的に良いものなのか、良い構造なのかということはまた別の議論でありまして、そういった観点からすると、そこに是正をさらに強化していくことが重要なんじゃないのかなということは、論点として然るべきことだと思います。しかし、残念なことに、今申し上げたような多重下請け構造の中で働く従事者というものも、これに慣れてしまっている現状というのも正直あるんだと思います。参考人の話でこういう発言がありました。長時間かつ低賃金で働くトラックドライバーに支えられてきた給与所得構造。こういうような話がありました。やっぱり低賃金だけれども、長時間で働くことによって、ある給料が掛け算だとすると、単価掛けることの労働時間だとすると、単価が低いから労働時間を長引かせることによって、相対的な給料の大きさを確保するというような構造になっていたと承知しております。しかし、そういう状況の中で、いわゆる2024年問題ということのきっかけは、時間外労働の上限規制でありますとか、改善基準告示によることによって、働く時間が減っちゃうということが問題なわけであります。何で問題かというと、賃金が上がらない、労働時間を長くすることによって、何とか給料を稼いでいる。しかし、長く働けなくなってしまうことに伴う賃下げのリスク、あるいは給料が下がってしまう、そういったリスク、その結果から、さらに人手不足が白車をかかってしまうのではないか。こういう声も実際問題、従事者の現場の声としてありました。政府はこういった声の、心配の声にどのように答えますか。
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お答えいたします。結論から言えば、そういう状況にならないように、しっかりと取り組むということかと思います。委員御指摘のとおり、時間帯の賃金水準、これは現状のまま推移しますと、ドライバーの収入が減少するということになります。こうした問題を回復するために、ドライバーの賃上げを実現するため、