1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに竹内真嗣さん、藤木真也さん及び田中雅史さんが委員を辞任され、その補欠として石川裕孝さん、岡田尚樹さん及び友能里夫さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお 諮りいたします。
1:29
民放等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内素晴さんほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。民放等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
1:58
民放等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。この法律案は、父母の離婚に伴う、この養育への深刻な影響や、この養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、この利益を確保する観点から、民放等の一部を改正しようとするものであります。その要点は、次のとおりであります。
2:22
第一に、父母の離婚等に直面するこの利益を確保する観点から、民放等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するにあたって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について、父母間の意見が一致しない場合における
2:51
そのための裁判手続を創設することとしております。第二に、養育費の利好を確保する観点から、民放等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取り特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。第三に、安全・安心な親子交流を実現する観点から、民放等の一部を改正して、
3:46
父母が婚姻中に別居する場合における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において、裁判所が当事者に対し、親子交流の志向的実施を促すための規定を設けることとしております。このほか、民放の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、
4:11
財産の分野の請求をすることができる期間を5年に慎重するとともに、その請求において、家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。以上がこの法律案の趣旨でございます。政府といたしましては、以上内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
4:38
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、米山隆一さんから説明を聴取いたします。
4:56
民放等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
5:04
本修正の内容は、第一に、不足において政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項又は第2項の規定により、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報、その他の啓発活動を行うものとしております。第二に、不足において政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による新憲者 の定め方、新民法第824条の2、第1項、第3項の休白の事情の異議、同条第2項の看護及び教育に関する日常の行為の異議、その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。
5:58
第三に、不足において政府は、始行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による新憲者の定めが父母の双方の死因に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。併せて不足において政府は、この法律の施行後5年をめどとして、
6:26
改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。以上であります 。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上で、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
6:54
次に、質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
7:00
自民党の森まさこです。養育費の不払いの問題の解消について質問をいたします。我が国において、養育費が現在支払われている割合は、いまだ3割にも満たず、先進国で最低レベルです。私は平成25年に初代の子ども貧困担当大臣を務めました。子どもの貧困についても、我が国は世界の中でも深刻な状況にありますが、養育費の不払いは子どもの貧困の大きな原因の一つとなっています。このことに私は大きな問題意識を持ってまいりました。そのため、その後、平成30年に私が自民党女性活躍推進本部長に初めて就任した折に、
7:47
養育費不払い問題プロジェクトチームを立ち上げ、堀内 則子衆議院議員に座長をお願いいたしました。その成果として、令和元年の民主執行法の改正で、銀行等の第三者から収入源の情報解除を求めることができるようになりましたが、課題はまだあります。銀行等の口座情報の解除を請求しても、収入源が隠されて口座にお金が残っておらず、
8:15
空振りに終わる場合があります。また、銀行等の口座情報を請求するためには、手数料等の費用を支払わなければならず、シングルマザー等の一人親にとっては非常な負担となっています。こうした中、令和元年10月に私は法務大臣に就任いたしましたので、直ちに養育費の不払い問題を検討することについて指示を出しました。そして、資料1にありますとおり、法務大臣である私の下に、
8:43
養育費勉強会を立ち上げました。資料2のとおり、令和2年の1月から合計7回にわたり、地方自治体や諸外国における養育費の履行確保に向けた先進的取組について、自治体や研究者等からのヒアリングを実施いたしました。また、養育費問題に関する現状や課題、解決可能性について、現場の支援団体や相談機関等からヒアリングを行うなど、幅広く検討を行いました。
9:12
そのヒアリングの中で、フィンランド等の北欧諸国では、養育費の支払い率が高く、その理由として、養育費が支払われなかったときは、国が強制的に徴収を行う仕組みとなっていることや、養育費を支払わない親に対しては、運転免許を取り上げるなどの制裁があることも確認しました。また、韓国に関しては、養育費に関する特別の行政機関である
9:38
韓国養育費履行管理院の委員長と、コロナ禍でありましたので、電話で会談を行いました。韓国は、一時期、日本よりも養育費 の支払い率が低かったにもかかわらず、この特別の行政機関を設置してからは、支払い率が大きく向上しました。令和2年6月には、この勉強会の取りまとめを受けて、養育費不払い解消に向けた検討会議を立ち上げました。資料1のとおりです。同時に、今すぐできることは、今すぐ取り組むべきだと考え、加藤勝信当時厚労大臣に、私から提案をし、法務省と厚労省共同のタスクフォースを立ち上げて、公的支援の運用の改善を行ったことも、資料1に書いてあります。そして、令和2年12月には、検討会議の結果が取りまとめられました。
10:32
私の後任であった上川陽子当時法務大臣に、引き継ぎをする際にも、養育費の不払い問題の解消について、特にお願いをいたしました。それが、令和3年2月の上川大臣による法制審への諮問につながりました。養育費の支払いについては、単独震見であるか、共同震見であるかに関わらず、子どもの食費や教育など、子どもの健やかな成長のために、必要不可欠なものでございます。諸外国並に、養育費が支払われていくことを望んでおります。はじめに、民法と改正案を提出した趣旨、及びその概要について、法務大臣にお伺いいたします。
11:14
(小泉) 父母の離婚後の、この養育の在り方は、この生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、この利益の観点からは、大変重要な問題である、課題であると認識しております。
11:29
父母の離婚に直面するこの利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で、この養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う、この養育への深刻な影響や、この養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、この利益を確保するために、民法等の規定を見直すこととしております。改正案の概要でございますが、
11:57
1)父母の離婚に直面するこの利益を確保する観点から、父母が子を養育するにあたって遵守すべき責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直すこととしております。そして、委員御指摘の、養育費の利口の確保の観点でございますが、この観点から、養育費等の債権に先取り特権を付与するとともに、法定養育費の規定などを設けることとしております。
12:25
3)安心・安全・安心な親子交流を適切に実現する様々な措置・規定を設けることとしております。このほか、養子園委員組・財産分野に関する規定などを見直すものでございます。
12:40
しっかりお願いしたいと思います。具体的な質問に入る前に、先日の続きを先にやってしまおうと思うんですけれども、
12:51
問い6になります。 人質指法の問題です。この委員会では、皆さんから人質指法の問題が出されておりますが、皆様のお手元に資料3、法務検察・殺身会議第1回の議事録がございます。私が大臣時代に、当委員会で皆様から様々な多くのご指摘をいただきまして、この会議を設置したものです。
13:20
この会議の設置の経緯につきまして、この資料3の冒頭の私の大臣挨拶の中で触れております。私は国内からも海外からも法務大臣として人質指法との批判を受け、この問題を深く考えてまいりました。海外では間違ったデータによる誤解による指摘もございましたので、
13:48
それはしっかりと説明をしてまいり ましたが、反論できかねる部分があったことも事実です。その部分は、不断の見直しをしていくと私が大臣時代にお約束をし、国際司法のサミットである京都コングレスにおいても、初めて法務省を主催で、日本の刑事司法の在り方についての再度イベントを設置をしたところでございます。
14:16
この資料3の中に、大臣の挨拶の中で、この刷新会議で話し合うべき3つの柱について触れました。1つ目は、検察の公規粛清の問題、検察の倫理の見直しでございます。2つ目は、検察法務行政の透明化の問題、3つ目が刑事手続き全般の在り方です。人質指法、冤罪を含む刑事手続き全般の在り方です。
14:45
議論の結果については、上川大臣のときに出されましたけれども、資料4、法務検察行政刷新会議報告書22ページの結びに書かれております。報告書の中には、ここには添付しておりませんけれど、人質指法についてという項目もあって、
15:11
皆様方の様々なご意見が書かれた報告書となっております。これを受けて報告書は、今後の具体的な取組方針を令和3年1月26日に出され、法務省ガバナンスPTを設置し、法務省のガバナンスに関する事項を検討するとされました。しかし、柱の3つ目、人質指法を含む刑事手続きの在り方については、
15:36
ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において対応するとされました。そこで、法務検察行政刷新会議の報告書を踏まえた、法務省ガバナンスPTや刑事局における取組状況について、お聞かせをいただきたいと思います。この点につきましては、先日私がご質問したところ、小泉大臣におかれましては、まだつまびらかに目を通すに至っておられず、熟読の上、法務行政に生かしていきたいと、
16:05
ご答弁でございましたので、改めて目を通された後、この取組状況、今どうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
16:17
委員が提唱され、そして立ち上げられ、また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいた、この刷新会議、大変貴重な存在であり、また我々に多くのものをもたらしてくれているというふうに感じております。
16:34
私の心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。委員が三つの柱を、ということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それはさらに、要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内外の信頼、それを取り戻し、構築し、維持をする、その必要性について問題提起をいただいたと思っております。この後、刑事司法の在り方については、刑事局でその後検討を進めているところでありますけれども、先生が提唱されたその精神は、法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに私は感じております。具体的な取扱いについては、また刑事局からご説明をしたいと思いますけれども、その精神を一時も忘れることなく引き継いでいきたいこのように思っております。続きまして、殺身会議の報告書に書かれている3つの柱の中で、特に重要な3つ目の柱の下で議論された被疑者取調べへの弁護人の立ち会いについて質問をさせていただきます。
18:01
この問題に関しまして、当時厚生労働省の局長でおられた村木敦子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて、検察の在り方検討会議が設けられ、平成23年3月に検討会議の提言が出されました。村木敦子さんはご存知のとおり、全面否認をしたところ逮捕、拘留をされました。
18:26
この年間拘留され続けている中で、村木さんご本人が検事による証拠偽造を発見し無罪となった事件です。その第6回会議、つまり在り方検討会議の第6回では、村木さんご本人が弁護人立ち会いの必要性を解かれました。このヒアリングの議事力村木さんのご証言を資料5で配っ ております。
18:53
これは、本日の会議ではなしでは読めないものです。村木さんは弁護人の立ち会いの重要性に次のように述べておられます。取調べというのは、リングにアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をする。レフェリーもいない。セコンドもついていないというような思いがいたしました。いろいろな改革の方法はあるでしょうけれども、せめてセコンドがついていただけるということだけでも、ずいぶんまともな形になるのではないかというふうに思います。
19:20
特に切実に思ったのは、聴書にサインをするときに、具体的にその聴書の内容を弁護士に話して、記憶に頼らなくて、ものを見て話をして、この聴書にサインをしていいものかどうかというのを、最低限でも相談をしたかったなというのが実感でございます。このように村木さんご本人が非常に強い実感を込めて、弁護人の立ち会いの必要性について述べておられるのです。
19:45
この資料5は、在り方検討会の議事録です。私くしが大臣になった当時は、法務省のホームページに載っていませんでした。載せるよう指示したところ、データは紛失したと言われました。何ヶ月も探していただきまして、ようやく紙の状態で見つかりました。
20:04
その紙をPDFにして、現在法務省のホームページ、在り方検討会のところにPDFの形式でその時に載せてもらいました。今も載っておりますけれども、当時も発見されて、私がそれを大量なものをコピーして自宅に持ち帰って、一からずっと全部読みましたところ、なんと村木さんに関する記述だけが抜けておりました。
20:32
そこで私が戻りまして、これちょっと一部抜けているから、これも探しなさいと言って、わざとではないと思うんですよ。なぜなくなってしまったのか分かりませんが、一生懸命探させまして、やっと見つかり、それが今もPDFに載っております。これ長文でございますが、皆さんに読んでいただきたいので、今日資料5、大量になりますが、皆さんのお手元に配ってあるわけでございます。
20:59
その意味もあって、先ほどの3つの柱の2つ目は、行政の透明性ということで、こういったデータが紛失しないように、法務省の組織として2年間ずつ、検事さんが入れ替わり立ち替わりしていることも、その1つの原因になっているかもしれませんので、組織の在り方ということも、しっかりこういったものが紛失しないようにしていっているように、この柱にも設けたわけでございます。
21:26
この問題については、私自身もかねてより党委員会において質疑を重ねてまいりましたけれども、資料6にありますような議事録で、相当厳しくここもやりとりさせていただきましたし、これではない令和3年5月18日の法務委員会においては、当時の上川法務大臣から、
21:49
会社の取調べへの弁護人の立ち会いを含めた、捜査全般の在り方、人質指法との批判を受けることに関し、大臣から対応の指示を踏まえた刑事局における対応状況についてフォローしていただくという御答弁を上川大臣からいただきました。私からは、実務者レベルでの弁護士と法務当局との協議の場を設置することについて御検討をお願いしました。
22:14
今後法務省においてどのような対応がなされてこられたのか、今後どのように取組を進めることを考えておられるのか、法務大臣、それから刑事局から御答弁をお願いします。
22:25
被疑者の取調べへの弁護人の立ち会い制度については、平成28年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部下において議論をされたことがございましたが、
22:41
証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なう恐れが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るにはいたらず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。
23:01
この点については、御指摘の法務検察行政冊審会議の報告書において、平成28年刑訴法改正の3年後検討の場でを含む適切な場において、
23:15
弁護人の立ち会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。その上で、法務省においては現在、この3年後検討の場として、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、
23:44
弁護人の立ち会いについても、この場における、この協議会における協議の対象となり得るものと認識をしております。まずは、同協議会における議論を見守りたいと考えております。
24:01
今、大臣から御答弁 申し上げました、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でございますが、
24:11
これは、令和4年7月から既に12回の開催をしております。この協議会におきましては、これまで第1段階の議論といたしまして、事務当局及び公正委員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、事実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第2段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、
24:38
司法律師事者の取調べへの弁護人の立ち会いについても、協議の対象となり得るものと認識をしております。法務省といたしましては、不足の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように、尽力をしてまいりたいと考えております。
24:52
大臣、今は盛り込まれないことになったとおっしゃっていますけど、正確には、盛り込まれないけれども、これは、要否及び当否も含めて別途検討されるべきというふうにありますので、
25:05
私、資料6でお配りしている議事録をよく読んでいただきたいなというふうに思います。引き続き、しっかり検討していただきますようにお願いいたします。それでは、要否の質問に戻りますけれども、要否と一般先取特権について質問いたします。今回の改正では、要否等の請求権に一般先取特権を付与することとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。
25:33
また、一般先取特権が付与される養育費等の金額につきまして、この看護に要する標準的な費用などを勘案して、法務省令で定めるということでございますが、どれくらいの金額になるのでしょうか。お答えください。
25:48
現行法によれば、保護官で養育費の取決めがされていても、厚生省省等の債務名義がない限り、再検者は、民事執行の申立てができません。
26:00
養育費の履行確保は、子どもの健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、再検者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないという問題があります。そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費再検に先取特権を付与しております。これにより、再検者は債務名義がなくても、民事執行の申立てができ、
26:28
再検者は執行手続において、他の一般再検者に優先して弁裁を受けられることとなります。その上で、本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金再検の各期における定期金のうち、この看護に要する費用として、相当な 額としております。
26:52
この相当な額とは、この看護に要する標準的な費用、その他の需要を勘案して、当該定期金により付与を受けるべきこの数に応じて算定して定めることを予定しております。本改正案の成功までに、このような観点から適切に法務省令を定めることといたしたいと思います。
27:14
子どものために必要な額をお願いします。続きまして、法定養育費制度について質問いたします。
27:21
本改正では法定養育費制度を設けることとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、法定養育費の金額につきましては、この最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などを勘案して、法務省令で定めるということでございますが、どれぐらいの金額になるのでしょうか。法務大臣に伺います。
27:45
本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
28:11
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額をこの最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額、その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
28:31
ここでいう、この最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が義務者の収入等が小額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを指 定したものでございます。
28:58
標準的な費用の額を勘案するとしていることにつきましては、法定養育費の額の水準が個別具体的な事案の内容を考慮しないで法務省令で定められることを規定したものでございます。本改正案の成功までに、こうした観点から適切に法務省令を定めることとしたいと思います。
29:23
先ほどの先取り特権もそうですが、この法定養育費制度もそうですけど補充的とかおっしゃっていて大変不安なんですけども、先ほど言ったように我が国で世界の中でも養育費が支配られている割合が非常に低いということ、そしてこの養育費が、養育費について交渉中の方も法定養育費がその間は払われる債務名義がなくても、そして交渉にもつけない人にとっては命綱でございます。そういった子どものためということをしっかり勘案して、子どもの成長、教育に必要な金額が確保されることを望みます。法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取組を行うことが厳しい一人親の皆様にとって大変心強いものでございますので、法案成立後にはぜひしっかりと制度の周知を行っていただきたいと思います。もっとも、離婚当事者がこうした制度の存在を知っているだけでなく、実際に法定養育費を受けられるようにすることが大事であると考えます。そのためには、法定養育費の支払いを受けるために、必要な手続がどなたにとってもわかりやすく周知されていなければなりません。そこで法務省に伺いますが、養育費の支払いを受けるために、いつ、どこへ行き、どのような手続を行う必要があるのでしょうか。何か離婚を証明するものが必要となるのでしょうか。具体的にかつわかりやすい言葉でご説明をお願いいたします。
31:04
はい。 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚の時から引き続きこの看護を行っている父母の一方が、相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払いがなされない場合には、看護、親は裁判所に対して、民事執行の申立てをして、相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、看護、親において相手方の財産がわからない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することになります。その後、この看護審は、これらの手続によって判明した財産に対する差し押さえの手続を別途申立てる必要がございます。本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、1回の申立てで財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差し押さえの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。こうした法制度の内容について、わかりやすく情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていく、そういった努力を関係府省庁と取り組んでいかなければならないと思っております。
32:41
ワンストップ制度についてもしっかりと周知をしていただくようにお願いをします。新権については、この後、お供の議 員からも質問がありますが、私から1問、共同新権にするかどうかという際に、子どもの意見は聞かれないのでしょうか。子ども基本法3条3項で子どもの意見表明権が謳われておりますので、法務省に伺います。
33:14
家庭裁判所は、新権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用その他、適切な方法によりこの意思を把握するよう努め、この年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では、父母がこの人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言うこの人格の尊重には、この意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。そのため、協議上の離婚の際に、父母が新権者の定めをする時にも、父母はこの意見を適切な形で考慮することを含め、この人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。
34:03
具体的にはまた、他の機会に伺いたいと思いますが、しっかりお願いいたします。最後に、資料7、資料8をご覧ください。資料7のとおり、令和6年3月29日、つい最近ですけれども、当期、教宅オンライン申請システム、法務局に行っておりますけれども、障害が発生し、不動産当期のオンライン申請が滞ったため、全国の司法署が窓口申請に切り替える対応を行わざるを得ない、残業をして走っていって、という時代になったほか、3月29日中に申請ができずに、4月1日に申請せざるを得ない事態が発生しました。資料8に東京司法署司会の会長選名が出ております。この事態により発生した問題として、民法177条の権利保全が担保されないリスクがある。不動産当期手続の主な代理人として機能している司法署司に、多大な心理的負担と経済的損害を与える結果が発生しました。ゆゆしき事態です。法務省は、3月29日のシステム障害によって申請未了となった案件について、3月29日の受付で処理される、つまり4月1日に窓口を申請したものも、3月29日付けにするというふうにですね、だいぶ後に発表 しましたけれども、この後ですね、今後ですよ、同じようなことが起きたらどうするんでしょうか。震災等でオンラインができなくなってしまったらどうするんでしょうか。今後の同様の場合に備え、そういった場合の見なし受付についてですね、大臣通達などのですね、一般的なですね、法的措置を講じる必要があるんじゃないでしょうか。まず、この問題について、法務省はシステム障害の詳しい原因説明をまだしておりません。今後システム障害が発生しない対策も発表しておりません。万が一今後システム障害が発生した場合の措置を明確にし、その運用が適切に行われるような訓練などの事前の準備も怠りなく行うことが必要だというふうに思います。法務省は月末にね、また年度末ですね、3月末ですから、決済が集中したからデータが取れなかったというようなことを言っておりますけれども、不動産と金融取引の根幹をなす取引の安全性、信用確保するために、法務省だけではなくデジタル庁、国交省、金融庁などの関係省庁は、今回の一時的な対応で終わらせず、連携して月末決済についてのですね、対応の仕方、そして抜本的には月末決済を分散化させるなどのですね、制度改革に取り組むべきではないでしょうか。月末、特に年度末に決済が集中 してシステムに負荷がかかるのは、これまでも当たり前に予想がされたことです。そんなことで、機械が壊れてしまうなんていうことは、言語道断だと思っております。他にも確定申告や転勤引越に伴う住民票等の手続きもオンラインになっておりますので、これは法務省だけではなく、関連省庁すべてですね、連携して政府として取り組むべき問題だと思いますが、いかがでしょうか。
37:45
3月29日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生しました。今回のトラブルで、修法所持をはじめ、登記サービスを利用する多くの国民の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びを申し上げたいと思います。現在、詳細な原因を調査中でありますけれども、年度末の業務日であったために、大量のオンライン登記申請があったこと、また、その処理をするための法務局側の捜査が短時間に集中したことの2つの要因が重なり、システムに高い負荷がかかったことが原因ではないかと考えられております。もちろん、これを 詰めていかなければなりません。4月1日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、私から担当部局には、再発防止のため、今回の原因を分析した上で、システム対応の方策を検討するよう指示したところでございます。オンライン化とかデジタル化というのは、非常に効率性が高まり、非常に便利なものでありますけれども、一旦トラブルが起こったときには、そこで発生する被害、ダメージというのは非常に大きなものになる。利便性も高いのですが、間違いがあったときには大きな被害が起こる。これが大きな特徴だと思います。その被害を乗り越える段取りができて、初めてデジタル化、あるいはIT化というのが成し遂げられるんだろうというふうに思います。大きな反省点でございます。このシステム上の問題だけではなくて、事務不老として、委員がおっしゃるように、年度末、期末、そういうときにまた自然災害等が起こる可能性もあり、そのとき事務不老をどうするかということも含めて、それがシステムに反映されるわけでありますけれども、これはしっかりと、今回の失敗をトラブルを一つの大きな今し目として、しっかりと委員の今のご指摘も踏まえて、法務省においてしっかりと対応を検討したいと、関係省庁にも相談しながら検討したいというふうに思います。
39:59
はい、よろしくお願いします。この、養育費の問題に戻りますけど、この養育費の問題を私が大臣のときに取り上げたときの検討会議はですね、女性の委員の割合は7割以上にいたしました。女性弁護士、女性検事、女性裁判官、女性学者、法テラスの方も女性です。そのようにして、子どものですね、生活の糧となる養育費、しっかりこの国で子どもの手元に届くようにという話し合いが進められてまいりました。これ、前回大臣にも申し上げた会議体の中の女性割合の話で、これはもう多様性強靭化という観点からですね、ぜひ実現してほしいんですが、さっき取り上げました弁護人の立ち会いですね、これについて刑事訴訟法改正の見直しのための会議体が作られたようでございますが、おそらく私がさっと見たところ、女性がお一人ですか、10人のうちお一人であるかのように見えましたけれども、今からでもですね、女性を加えていただいて、女性割合を高くしていきたいと思います。様々な課題を乗り越えるときに、多様な意見を入れていただきたい。そして、この取調べの弁護人の立ち会いの問題は、私が上川大臣にお願いをしたとおりですね、現場の皆さん、現場の弁護士の皆さんや、もっと 言えば、そういった被害にあった、無罪であった方々もですね、ご意見を入れるような委員の構成にしていただきたいと思うんです。大臣のお考えをお聞かせください。
42:13
大変重要なご指摘だと思います。委員構成のあり方を含めて、法務行政全般にわたって、様々な国民の方々の声、そして女性の方々の声、そういったものをしっかりと聴取できる体制を、常に心がけていかなければならないというふうに思います。刑事局は、局長も女性ですけれども、女性がたくさんいますけれども、もう一度全体を見て、バランスをどうとるべきか、しっかり検討したいと思います。
42:49
刑事局長、女性で私もうれしいんですけれども、当局の女性割合ではなくて、私が今申し上げているのは、外部有識者、委員の構成でございまして、これを放っておくと、やっぱり全部男性の名簿を持ってくるんです、大臣室に。ですから大臣が、要でございますので、大臣がこの決裁の時に、見た時に、男女割合ということを、ぜひ念頭において、大臣からのご指示があるということが大事でございますので、お願いを申し上げまして、私の質問を終わらせたいと思います。ありがとうございました。
43:50
自由民主党の友野織夫でございます。この度は理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。今回の民法改正についてですけれども、この利益を確保するために、この要育に関する身権、看護等に関する規律、要育費の履行確保、面会交流、財産分野の請求期間の進捗、交流要素の明確化など、多くの改正を含むものでございます。気になる点はただございますけれども、時間の関係がございますので、本日はこの要育に関する身権、看護等に関する規律について、質問を、中心に質問をさせていただきたいと思います。今般の改正で、協議または裁判により、共同身権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは、離婚後は単独身権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ実際法が施行されますと、実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても、この利益がしっかりと守られるように、図られるように質問をしていきたいと思います。通告に従い質問をさせていただきます。まず、身権の行使の方法について質問をさせていただきます。改正法の824条の2に、この身権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、824条の2は、身権は夫婦が、ごめんなさい、夫婦が共同して行う。それ以外の場合、単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その824条の2、1項3号に、究白の事情というものがございます。身権が単独で行使できる場合の究白の事情について、まず質問をさせていただきます。ここでいう究白の事情ですけれども、衆議院の議事録等を拝見しますと、夫婦の協議や家宅の手続を経ていては、適時に身権を行使できず、その結果として、この利益を害する劣れがあるような場合を指すということですけれども、具体例として挙がっていますのが、DVや虐待からの避難ですとか、医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。今申し上げたDVや虐待からの避難の方は、単独行使をする身権者や、この置かれた状態から、究白の事情を認めるものだと思いますけれども、後者の緊急手術の方は、その事象自体から、事象自体を取られて、究白の事情と考えているものと考えますが、この究白の事情というのが、ある程度広く解されるのかなというふうに考えたんですけれども、実際そういうある程度広く捉えられるものなのかというところを教えていただけますでしょうか。
46:40
お答えいたします。委員御指摘のとおり、この利益のため究白の事情があるときとは、不法の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に身権を行使することができず、その結果として、この利益を害する恐れがあるような場合を指しております。究白の事情があるときに当たるかどうかの判断においては、その子が置かれた状況や、不法の意見対立の状況等、様々な事情が考慮されることになると考えております。そのため、委員御指摘のような、DVや虐待から避難中であるといった事情もその考慮要素になり得るほか、緊急手術といった事情も究白の事情に当たると考えております。
47:17
ありがとうございます。具体例が当たることは分かったんですけど、まあまあ広く返される可能性、その状態に置かれた、そうです。で、だから不法の協議や加罪の続きを受かれていて、また期日に金券を行使できず、その結果として利益を害する恐れがある場合というのが、ある程度その、究白というとある程度差し迫ることというような言葉の印象を受けますけれども、実際はそれよりある程度広く捉えられるのかなというふうに考えています。法制審議会においても、DVや虐待が生じた後、一定の住民機会を経て、小連れを、交通列定別居を開始する場合であっても、究白性が継続するとされていますので、やはり究白、まあ究白をどう捉えるかという話もあるんですが、ある程度、少し究白が広めに返されているのかなという印象がありますので、ただ、こうなってきますと、新権者たる不法がそれを適切に判断できるように、やはりガイドラインですとか、ある程度明確に示しておかないと、この状況が究白の事情があるかどうかの判断がなかなかできづらくなってしまいますので、ぜひそのあたりのガイドラインが、今回示されることが不足で、不対決議に記載されていますけれども、しっかりと作成していただければというふうに考えております。ちょっとこの点質問させていただこうと思いましたけれども、お願いをして次の質問に移させていただきます。衆議院の法務委員会でですね、旅券発行の事例の質問があったかと思います。海外に居所指定する事例の中でですね、旅券発行の話もあったかと思いますけれども、その際法務省の回答では、相当程度の長期の留学等の海外転居の場合は、共同行使が必要とのことでしたけれども、それでは例えば、常時診療看護する側の片方の診験者が国内で転勤をするような場合というものがあるかと思いますけれども、このケースで他方の診験者の同意が得られずに、審判を経ていては間に合わないという状況に、もしなった場合はですね、これは休白の事情があると判断してよいものでしょうか。
49:21
お答えいたします。委員お尋ねのような場合につきましては、例えば同居心の転勤が決まった後の父母間の協議の状況ですとか、別居心がこの転勤に同意しない理由などの個別の事情を踏まえて 判断されるべき事柄でありますが、例えばこうした事情を踏まえた上で、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、同居心の転勤時期までにこの居所を健康するかどうかを決定することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるようなときは、休白の事情があると認められると考えております。
49:52
一般の方にとってはなかなか審判を利用するというのはハードルが高いわけですので、なるべく他方の親権者の同意を得ようという作業をするのかなと思います。その上でうまくいかない場合に審判を提起すると、今東京などの場合は審判申し立てから結果が出るまで、それなりの、後ほどまたそれもお聞きしますけれども、それなりの時間がかかりますので、事例交付から転居に至るまでに間に合わないということが出てきて、例えば看護を諦めるか仕事を諦めるかみたいなそういった二択をしなければいけない場合が、もし発生してしまうようであれば大変残念なことですので、お子さんにとっての一番の利益というところが、何がお子さんにとって適切かというところが重要ですけれども、そういった面で一番お子さんにとって適切な判 断がなされるように判断をしていただければというふうに思っています。これに関連して、休白の事情の話ではないんですが、近場で引っ越す場合というのもあるかと思います。職場の近くにちょっと引っ越したいとか、家賃のもう少し低いところに移動したいですとか、様々ありえるかと思いますけれども、この引っ越しも必ず共同行使というわけではなくて、これに対して重大な影響を与えない場合は、日常の行為としてできるという理解でよろしいでしょうか。
51:06
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、本改正案における看護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。委員ご指摘の転居でございますが、その移動距離に関わらず、通常この生活に重大な影響を与えるものでありますため、ご指摘のような同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為には該当しないものと考えております。
51:38
すみません、もう1回確認ですが、転居をする場合に日常の行為に該当する場合はないということでしょうか。
51:49
お答えいたします。転居ですので、住所の変更をもちろん伴います。したがって、住所の変更をいたしますと、基本的にはこの生活に重大な影響を与えるものと考えますので、基本的には日常の行為には該当しないと考えているものでございます。
52:08
回答はよくわかりましたけれども、例えば学区も変わらず近くに移動す る場合もあって、お子さんに重大な影響を与えるかどうかというと、それこそ遠くに、ちょっと遠くに移動して学校も変わってお友達も変わってというと、まだそれは違うのかもしれませんけど、ちょっとその範囲でどのぐらいここに重大な影響を与えるのかというのは、まだちょっと私も検討は考えてみたいと思いますけれども、改めてちょっとご検討いただければというふうに思います。この重大な影響の判断もなかなか難しいと思いますので、ある程度実質的な判断が必要になってくる場合もあるのかなと思います。意識的に転居だからというのではなくて、実質的にここに重大な影響があるかどうかという判断が必要になると思いますので、その辺りガイドラインでしっかりと示して、混乱が生じないようにしていただければというふうに思っております。次の質問に移らせていただきます。次に、改正法824の第2項にございます日常の行為について質問させていただきます。看護または教育に、ごめんなさい、看護及び教育に関する日常の行為という部分ですけれども、当然のことながら、真剣者が教育を別にするとしても、被看護者である子どもは1人ですから、必然的に父母のどちらかが日常的な看護をすることになるというふうに考えます。824の第2項においては、主体が共同真剣者たる父母になっています。真剣者であれば別居心であっても、日常の行為については真剣の行事を単独でできるという条文であるという理解でよろしいでしょうか。その上で具体的にどのような事例を想定しているのかを含めてお答えいただければと思います。
53:51
お答えいたします。日常の行為に係る真剣の単独講習を認めることとした趣旨につきまして、法制審議会家族法制部会では、実際に目の前でこの世話をしている親が困ることがないように、日常的な事項については単独でできるようにすべきであると、ことを前提とした議論がされたところでございます。他方で、本会成案の日常の行為の行為主体を子と同居する親に制限していない趣旨につきましては、法制審議会家族法制部会におきまして、子と別居する親権者につきましても、例えば親子交流の機会のように、実際にこの世話をすることはあり得るところで ありまして、そのような場合に別居の親権者が単独で日常の行為に係る真剣講習をすることも想定されるといった議論がされたことを踏まえたものでございます。その上で、本会成案におきましては、父母相互の協力組の規定を新設し、親権はこの利益のために行使しなければならないことや、父母がこの人格を尊重しなければならないことを明確化しているところでもありまして、日常の行為に係る親権についても、これらの趣旨に沿って行使されるべきものであると考えております。
54:57
ありがとうございます。先日の参議院の本会議で、石川先生がプールの事例をご質問されたかと思います。あと、日常の医療の提供もそうですけれども、混乱が生じないといいなと思うんですが、おそらく双方がこの利益のためと考えて行動しているはずですから、それで意見が対立するような場合に、その両親で話し合っても結論が出ないということがあって、その対応をどうするかというときには、受け手である学校や、例えば医療機関である場合は、困ってしまうということがあるわけだと思うんです。本会議での大臣のご答弁は、本改正案では、父母の相互の協力義務等を新設し、新権はこの利益のために行使しなければならないとあり、事案によってはこれらの義務に違反するというご回答だったんですけど、義務違反はもちろんわかるんですけれども、それでは現場はどう対応すべきかという問題が残っているのかなと思ったんです。ちょっとこれは私の不理解かもしれませんけれども、324条の2の3項を見ますと、新権の行使の後の格好書きで、2項により父母の一方が単独で行うことができるものを除く、審判の対象となるものから除いているように見えるんですが、若干、日常行為で意見が対立した場合にどう処理すべきか不明瞭なところもあるのかなというふうに考えますので、この利益の観点から若干不安があります。ぜひ本会議宣案が成立した後に施行されるまで、さまざまなこういった不安な点を解消していっていただければと思います。質問はいたしませんので、お願いいたします。日常の行為とは日々生活の中で生じる心情看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものとのことですが、衆議院でいくつか例が挙げられていましたが、実際の判断というのはなかなか難しいのではないかなと思うんです。自身が行う行為が日常の行為かどうかという判断ですね。例えば、新権者が自身の行う行為を日常の行為と確信感を持っていない場合に、どこかに確認する手立てがあればいいなと思うんですけれども、おそらく実際はないんだと思います。例えば、私たち弁護士もおそらく聞かれると思うんですね。これから自分がやる行為が日常の行為で大丈夫ですか。ただ、それは多分、これから出るガイドラインとかを見ながら回答していくんだと思いますが、やっぱりガイドラインがあってもグレーな部分というのはありまして、責任を持って答えられるかどうかという不安もあるんですね。全く別の制度ですけど、青年後見人とかの制度ですと、何か不安が行為にあるときや青年後見人になっていると、加菜に連絡を確認をして、初期官にこれはやっていい行為かということを聞いて、回答をいただいてからやったりすることもありますけれども、今回、離婚のこの事例にそれができるかどうかというと、いろんな面はあってできないような気がするんで すけれども、実際そういう問題が生じ得るかもしれないというところは、しっかりと認識をしていただければというふうに考えております。お困りになる方がいないようにですね。ちょっとこれ質問するつもりでしたけれども、これもお願いで問題意識をお伝えするというところで。あと、国として制度をつくる以上は、起こり得るトラブルを想定しておく必要があると考えるんですが、例えば一方の新権者が日常の行為を、実際超えてしまった行為を単独で行ってしまった場合に、どのような責任を負うかというか、自分がどういう責任を負ってしまうかという不安を感じになって、この制度が変わることで、不安にお感じになる方もいらっしゃるのかなと思うんです。不安に思うとやることって萎縮していくと思うんですね。そうすると本当にこの利益のための行為ができないという状態が発生するのではないかというちょっと懸念がございます。もしくは、新権を行使していない新権者から、何らかの責任を実際問われてしまうんじゃないかとか、いろんな不安があると思うんですけれども、このようなトラブルといいますか、不安を解消する、トラブルを回避する方法で、今何かお考えにな っていることがあれば、教えていただければと思います。
58:53
委員、御指摘のような、不法の一方が単独で新権行使をした後に、他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している不法相互の協力義務の規定の趣旨ですとか、新権はこの利益のために行使しなければならないこと、不法がこの人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきことでございまして、事案によりましては、他の一方による新権行使が権利の内容として許されない場合があり得ると考えているものでございます。その上で、種々の日常の行為をめぐって不法間の意見が対立するなどをし、不法の一方による新権の行使が権利の内容として許されないような事態に至り、共同して新権を行うことが困難であるというような場合には、必要なおじて新権者変更の申立てをすることもあり得ると考えられるところで ございます。
59:48
ありがとうございます。新権者変更に至らないうまくいけばいい、新権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずは日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていれば、そういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながら、それを周知をしていただければと思います。次に、私はもともと看護師ですので、やはり医療現場における課題については、お伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。医療現場でこの新しい制度が導入されることで、混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。これまでも衆議院の質疑で、何度か多く挙げられていたかと思いますけれども、共同新権であることを把握するタイミングですとか、医療機関が共同新権であることを把握するタイミングですとか方法、あと説明をし、同意を得る際に新権者双方との調整をするということは、すごく負担になってくると思いますので、すごく気になることが多くあります。どの程度の急迫の事情ですとか、日常的な医療の範囲か、急迫の事情がどの程度のものかということですとか、日常的な医療の範囲って、医療者によっても判断のずれというのがあると思いますので、そのあたりもどう返していけばいいのかなというところも、気になるところでございます。こういった医療機関側の懸念が少しに影響したものとしては、おそらく令和4年11月16日に大津地裁で裁判例が一件ございまして、これは面会禁止された父親に説明同意なく子どもの手術が行われたという事例で、裁判所はこれ不法行為を認めたというものになります。これは個別の事情があると思いますけれども、やっぱりこういった事例がありますと、医療現場では単独行使できる場面かどうかの判断に慎重になっていきますので、判断に急する場面というのが出てくる、一定の混乱が生じることが想定されています。この点、衆議院の厚生労働省の御答弁では、今後、法務省とよく相談しながら、医療現場等の実務の状況も踏まえて、医療機関に対し、今般の制度改正の趣旨について適正かつ十分な周知広報に努めていくということでしたけれども、ちょっと周知広報を具体的にもう少し進めていかないと、混乱が発生するのではないかというところで、真剣の行使を受ける側、特に医療や教育などそれぞれの場において適切な処理がなされるように、個別にガイドラインなどの作成を行う必要があると考えています。厚生労働省が主体となって、改正法の解釈を、例えば医療現場とか学校教育の現場に当てはめたものを具体的に示す必要があると考えますけれども、厚生労働省の御見解をお聞かせください。
1:02:42
お答えいたします。委員は御指摘のように、共同申件の導入後においても、医療現場で適切な医療の提供が行われる ということは大変重要なことであるというふうに認識しております。厚生労働省としては、今後、医療機関の状況等を注視するとともに、法務省とよく相談しながら、御指摘のガイドライン等の必要性についても検討してもらいたいというふうに考えております。
1:03:08
ありがとうございます。ぜひ、御検討いただいて、これも別の法律ですけれども、例えば個人情報保護法とかもですね、やはり医療機関に当てはめたガイダンスとかを当てて、Q&Aを見ると、こういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますので、ぜひ法律を具体的に当てはめて、現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。あと容易に想像できる状況としましては、医療機関でですね、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いて、そこにお子さんができたりして、前の家庭に対する、言い方はあれがありますけど、