1:05
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに福島みずほ君及び、沖俊幸君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君及び江藤誠一君が占任されました。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか一案の審査のため、来る5月7日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ないと認め、差異を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官井田耀一君ほか8名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差異を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:42
自由民主党の広瀬恵美でございます。本日は質問の機会をありがとうございます。これまでの質疑でセキュリティクリアランス制度の創設が、国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも、国際連携・官民連携・イノベーションという観点からも非常に有意義な法案だと思っております。一方で、情報を秘密にすることによって、国民の知る権利を害するのではないか、個人のプライバシー権が侵害されるのではないかという問題、そして、情報漏洩した者の刑事責任という観点からは、財系法定主義との均衡という問題があり得るのではないかというふうに思っております。本日は市民としての目線で、細かなことが中心になりますが、聞いていきたいと考えております。まず、秘密の漏洩についての罰則について、説明をお願いいたします。
3:47
内閣官房経済安全保障法制準備室次長 県内閣府大臣官房審議官彦谷君
3:56
お答えいたします。本法律案第22条でございますが、一項が重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員または適合事業者の従業者による故意の漏洩の罪でございまして、法定刑は5年以下の懇金刑、もしくは500万円以下の罰金またはこれらの閉鎖でございます。二項でございますが、9条1項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏洩の罪で、法定刑は3年以下の懇金刑、もしくは300万円以下の罰金またはこれらの閉鎖。三項が、一項及び二項の漏洩の未遂罪。四項が、一項の主体が過失により漏洩する罪で、法定刑は1年以下の懇金刑または30万円以下の罰金。五項でございますが、二項の主体が過失により漏洩する罪で、法定刑は6ヶ月以下の懇金刑または20万円以下の罰金でございます。法定刑につきましては、漏洩した場合の安全保障上の失踊の程度等に鑑み、取扱業務従事者の法定刑は、特定秘密保護法の罰則の上限である10年の半分の5年とし、罰金単独の選択も可能とするなど、全体的に特定秘密保護法の同種の罪の法定刑よりも低く設定しているところでございます。
5:16
どうもありがとうございました。今、特に22条ということで、情報を管理する者の罰則についてご説明をしていただきました。情報漏洩をした場合に罰則が軽いものから重いものまで、かなり幅があると思っております。今のお話でも略式起訴のみで罰金10万円ということもあると思いますし、場合によっては執行猶予なしに5年の懇金刑を課された上で罰金500万円とか、かなり重い罰を課される場合もあると思っています。未遂犯と過失犯も罰せられるということで、非常に幅があるのは仕方がないことなのかなと思っていますが、例えば自分の友人に過失で秘密指定のほんの一部を漏洩したような場合、どんな経緯になるのかとか、あるいは後で出てきますが、23条以降との関係で、情報の管理者が外国の情報機関に勤務しているような方に対して、重大な秘密をすべて漏洩したような場合、やはり5年の実刑と500万円の罰金の閉鎖になるというようなイメージでよいのでしょうか。本罰則の趣旨とともに教えて、グラデーションがあるので、どんなことをすればどういう罪に問われるのかといったところを、もしイメージができれば教えていただきたいと思います。
6:40
まず、先ほど申し上げましたとおり、本案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏洩した場合に、我が国の安全保障に与える恐れのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏洩の場合よりも、明るい経としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを課することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは、ご指摘のとおりでございます。その上で、具体的な料金についてお答えすることは、なかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における料金は、結果の重大性や犯行の対応、動機等のいわゆる犯上や、本人の善か反正の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して、裁判所が決するものと承知しております。
7:34
どうもありがとうございました。さまざまな事情を考慮して、これは経緯に反映していくということだと思います。次に、23条の1項についてお聞きしたいと思います。この23条の1項なんですが、犯罪主体は、情報の管理者ではなくて、一般人になっていると思います。一般人の方々が、一定の目的を持って、人を脅したり騙したりして、情報を管理者から得た場合に罰せられると、そういう条文になっていると思います。これも未遂も罰せられるということになっているんですが、まずこの目的犯の目的についてお聞きしたいと思います。外国の利益、もしくは事故の不正の利益を図り、または我が国の安全、もしくは国民の生命、もしくは身体を害すべき用途に供する目的とありますけれども、ここを具体的に説明していただけますか。また、この「人」とは何を指すのかを通告していないと思うんですが、もし可能であれば教えてください。
8:44
お答えいたします。本案の23条1項でございますが、特定秘密保護法第24条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。また、ご指摘の外国の利益、もしくは事故の不正の利益を図りとは、例えば重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して、自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるところでございます。人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対して、そういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
10:08
今のお話ですと、情報を管理している人から たまたま情報を得た上で、そこで初めて今の23条1項の目的を持って、さらに情報を得たような場合でも、この動向で処罰されるということでよろしいでしょうか。
10:31
お答えいたします。本案の23条1項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきまして、この目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして、さらに情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということだと思います。
11:09
どうもありがとうございました。次 に、秘密の指定と関連して、民間事業者が保有する情報についてお聞きします。これまでの議論で、セキュリティクリアランス制度が保全するのは、政府が保有する情報が原則であるというふうに理解をしております。ただ、有識者会議の最終取りまとめにおいて、政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った政府保有情報も秘密指定することが妨げられるものではないとあったと思います。例えば、民間事業者で働いていた人、もしくは働いている人が、自分の過去の業務の中で知り得た情報について、これを政府が保有するようになり、機微度が上がり、秘密を指定された場合などに、この情報漏洩との関係はどのように起立されるのでしょうか。有識者会議では、もとから民間事業者が保有していた情報と重なる部分があるなら、当該、従前からの保有情報の管理に規制が加わるべきではないと整理すべきとされていましたが、その点との整合性はどうなるのかお聞きします。
12:23
お答えいたします。本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。ただ、民間事業者がもともと保有していた情報を行政機関が保有することとなって、重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業がもともと保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶまではございません。このことは、ご指摘のように有識者会議の取りまとめに明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものです。
13:20
今、法案の問われないということでしたけれども、具体的にどんなふうに民間事業者の中で情報を知り得ていた人たちは影響を受けるのかをお聞きしたいんですけれども。彦谷一朗この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報として業務上それを取り扱っている者ということになっております。したがいまして、重要経済安保情報というのは、どういう情報であるかというのは、きっちりと印がつけられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、もともとお持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
14:23
どうもありがとうございました。次の質問なんですけれども、この秘密指定との関連で、中小企業者及びその従業員や家族などが適正評価を受けることによって、営業活動の萎縮をもたらして、営業の自由が侵害される恐れがあるというふうに有識者会議でも言われていたと思います。この適正評価を受けるコストがかかることや、あるいは秘密保護業務を課される範囲を自律的に判断することが難しいのではないかということでしたけれども、結果としてこれが営業活動の萎縮をもたらしてしまうと、本来のセキュリティクリアランス制度の趣旨に反することになるのではないかというふうに思っております。この点についてどう考えて、それからそれに対する対策は考えられているのでしょうか。
15:17
お答えいたします。情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。従いまして、重要経済安保情報の提供を受け、事業者が適正評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を提携しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者が意図せずして制約が及ぶということにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
16:12
どうもありがとうございました。経済活動の自由を阻害するものではない。なぜならば、その契約を締結する自由があるからということでございました。それはよくわかるんですけれども、やはりそういう情報が欲しい、それを自分たちの活動に生かしたいという側面もあるかと思うので、それはこれからの課題になるのかなと思います。次に、秘密の解除についてお聞きしたいと思います。一旦、秘密指定された情報について、この条文では秘密の解除というのは、そのままの文言では決められていないと思います。AI技術とか革新的な原子炉に関する機密情報など、本来国民的な議論にさらされる必要のある情報もたくさんあると思うんですが、この点、秘密の指定の有効期間を原則的に5年以内とした上で、5年ごとにさらに5年を延長することもできて、最終的には30年間延長ができる。さらには60年ということもあるということで、本来の国民の知る権利の重要性からすれば、オープンにすべき情報について、行政機関の長の一存で長期間秘密にすることができることになるのではないかと思います。これは国家全体にとって大きな損害になる可能性もあると思うんですが、そこで秘密の指定について、その指定期間をまず5年、そして5年延長することができるというふうにした趣旨と、それと国民の知る権利を充足させるための担保があるのかということをお聞きしたいと思います。
17:53
まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が指定情報がすでに公になっていないか、周辺事情に照らし、否得の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。また、指定の有効期間がございました。こちらにつきましては、有効期間は対象となる情報をめぐる情勢の変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間を一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する基礎値や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して5年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。また、チェックの話でございますけれども、運用基準は制度を所管する、運用基準につきましては閣議決定で決定するわけでございますけれども、制度を所管する内閣府において、まずは解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをしっかりとチェックする。必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うと。その上で、特定秘密の検証・観察を行っております独立公文書管理官が独立の立場で、本法案の重要経済安保情報についても解除が適切になされているかといったことについて、独立した立場で検証・観察することを想定しております。
19:29
すみません、高市大臣に対する質問もあったんですけれども、時間が来ましたので終わります。
19:51
公明党の宮崎雅史です。18日の質疑におきましては、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度の必要性やその期待される効果、またセキュリティクリアランスの取得対象などについて質疑を行わせていただきました。本日は、適合事業者の認定や重要経済安保情報の指定と解除、また公文書管理などについて質問をさせていただきたいと思います。まず、適合事業者の認定等についてお伺いいたします。法律の10条では、適合事業者について、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、重要経済安保情報の保護のために必要な施設、設備を設置していること、その他政令で定める基準に適合するものというふうに定義をされております。適合事業者の認定については、今後、政令で定めるということでありますが、具体的な基準としては、情報保全区画の整備であるとか、従業員教育も含めた情報保全体制の整備、またそれらに従事する人員などの条件が想定されているところであります。これらの条件について、全ての事業者がこの体制を整えられるのか、特にいろいろ議論がありますけれども、中小、スタートアップについてはどのように考えているのでしょうか。また、政府の宇宙基本計画では、民間のスタートアップの活用ということが明記されておりますけれども、スタートアップベンチャー企業が適合事業者認定を取ることは、ハードルが少し高くなるのではないかと考えております。その意味で、海外等においては、こうした中小企業であるとか、スタートアップベンチャー等については、どのような扱いになっているのか、これが分かればお答えいただければというふうに考えております。
21:53
品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
22:02
お答えいたします。適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業をはじめ、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして、情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。有識者会議の最終取りまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じて、試合、クラシファイルインフォーメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援のあり方について、合理的な範囲内で検討していく必要があるとされているところでございまして、先ほどお尋ねのあった諸外国の支援の事例については、つまびらかではございませんが、有識者会議の今申し上げた指摘を踏まえまして、しっかりと検討してまいる所存でございます。
23:14
これまでも答弁があったような中身でございますけれども、今もございましたけれども、そうした民間事業者の支援ということでは、予算も今後必要になってくるかとは考えております。本法律案によって認定をされた民間の適合事業者が、施設や設備の整備、また管理体制の整備をする際の支援の必要性、今ご紹介がありましたとおり、有識者会議の最終取りまとめにおきましては、合理的な範囲で検討するべきであるということが提言をされていると承知をしております。仮に支援を行う場合、それなりの予算措置が必要であると考えられますが、この法案が成立した暁には、その法律の施行に向けて、例えば補正予算があればそこに盛り込むとか、いろいろな予算措置も必要になってくるかと思いますけれども、その辺のご認識をお伺いできればと思います。
24:22
お答えいたします。ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援のあり方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。一方、このお尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達な どの受注において、重要経済安保情報を取り扱うこととなって、施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転換されていくべきではないかといった視点等々を勘案しながら、今後支援のあり方について検討してまいりたいと考えております。
25:13
ありがとうございます。次に、政府との契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けた適合事業者は、重要経済安保情報の取扱業務を行わせる従業者の範囲を定めることになっております。その際、中小規模の企業においては経営判断をするときに、重要経済安保情報を経営者が知る必要がある場面も出てくるのではないかと考えます。その場合、経営者がセキュリティクリアランスを取得する必要があると考えますけれども、この点を確認したいということと、あと監査法人の監査人等が監査のためにセキュリティクリアランスを取得することは想定されているのかどうか、また経営判断という意味では、事業主体の親会社、子会社、関連会社等の範囲も考えられると思います。今の段階におきまして、セキュリティクリアランスを取得する必要がある範囲というものをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
26:34
お答えいたします。本法案におきましては、適正評価を新たに受ける対象につきまして、重要経済安保情報の取扱いを新たに行うことが見込まれることとなったもの、これは法案の12条1項1号でございますが、現実に重要経済安保情報を取り扱う見込みがないものも含めまして、職種等に応じて一律にこの適正評価を義務付けることとはしていないところでございます。経営者にせよ、親会社の経営者にせよ、あるいは監査法人の担当者にいたしましても、適正評価の対象となり得るのは、業務上、重要経済安保情報の内容に触れることが見込まれる方ということになってまいります。これに限定されるということになってまいります。
27:44
一応、業務上、重要経済安保情報に触れる人に限定をするという御答弁でございました。こうしたことも含めて、運用基準でいろいろなことが今後定められるということでありますけれども、施行に向けまして民間事業者側も準備が必要となると思います。本法律案が成立した場合、どの程度の期間でこの運用基準を策定して施行するのか、また施行までの準備期間をどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
28:26
お答えいたします。運用基準等の策定につきまして、具体的なスケジュールをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、本法案をお認めいただければ、事業者の方々が施行期日までに準備するための期間が確保できますよう、できるだけ速やかに有識者の御意見をお伺い、パブリックコメントにもかけて準備を進めてまいりたいと考えております。なお、前例と申しますか、私どもも参照しております日程間としましては、特定秘密保護法の前例がございまして、特定秘密保護法は、平成25年の12月13日に公布された後、その翌年の1月17日に、約1ヶ月後に有識者から構成される情報保全諮問会議を開催して、政令及び運用基準の策定に向けた議論を開始した。またその後、同年の7月17日、約6ヶ月後でございますけれども、政令及び運用基準の素案を情報保全諮問会議で議論した上で、パブリックコメントの募集を実施されております。そして同年9月10日には、同志問会議にてパブリックコメントの結果を踏まえて、政令及び運用基準の案文を議論し、10月14日に閣議決定という長いでございまして、その年の12月10日、公布後の約1年経ったところで、法とともに施行されたものと承知しておりますが、こういった前例を見ながら、できるだけ先ほど申し上げましたような事業者の方々に対する予見性の確保等といった観点からも、営業の方法はお認めいただきましたあかつきには、一緒に作業を進めていきたいと考えております。
30:27
はい、ありがとうございます。およそ1年程度かけて、この運用基準の策定を目指すということでございました。次に、重要経済安保情報の指定についてお伺いしたいと思います。今回の法案によ りまして、様々な情報が秘密に指定されるのではないかという漠然とした不安が国民の中にもあるかもしれません。一般に、法律には明確性の原則というのがあり、法の対象とするところが明確であるということが必要とされております。その意味で、本法律案においては、重要経済安保情報の指定対象が3条により定められておりますけれども、その詳細については、これも今後の運用基準を有識者の意見を聞いて定めるということになっていると承知をしております。重要経済安保情報を指定する際の基準ですけれども、これまでも答弁で要件がいくつか明示をされているところと承知しておりますけれども、企業からも明確な基準の作成をお願いしたいという意見もあると思いますので、この辺について、ご見解を伺いできればと思います。
31:55
お答えいたします。情報の指定に関しましては、御指摘の本法案の3条に規定しておるところでございますが、さらにこの法律よりも詳細のところ、わかりやすいところということにつきましては、御指摘のように 指定対象となる情報をあらかじめ明確化していくことの重要性は、私どももよく認識しているところでございまして、先ほど来、お答えしております運用基準において、有識者や事業者の方々の意見もしっかりと伺わせていただきながら、指定対象となる情報の催目を作ってまいりたいというふうに考えております。
32:46
事業者のご意見も聞きながら催目をこれから詰めていくということでございます。その次に、解除の条件ということについてお伺いをしたいと思います。重要経済安保情報の指定の要件については、法律の3条ですけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものというふうに3要件が定められておりますけれども、指定の解除については、4条7項において、重要経済安保情報が公知の事実、いわゆる公に知られるものとなったなど、指定の要件を確認いたった際は、速やかに解除することとされております。まず、この指定の要件の一つでもある非公知 、公になっていないものの定義について、一応確認させていただければと思います。
33:59
お答えいたします。指定の要件の一つでございます公になっていないものの定義につきましては、現に不特定多数の人に知られていないものを言います。
34:20
不特定多数に知られていないものということで、その通りだと思います。さらに確認ですけれども、国内外問わず、一般に発表されている観光物だとか、政府発表だとか、報道、あるいはインターネット上のウェブサイトに掲載されている情報等については、公知のものであると認識していいのかどうかということも一応確認させてもらえればと思います。
34:53
お答えいたします。非公知性につきましては、先ほどお答えしました通り、現に不特定多数のものに知られているか否かによって個別に判断することとなります。例えば重要経済安保情報と同一性を有する情報が出版物ですとか、ご指摘のインターネットなどに掲示されたのを確認した場合ですとか、あるいは外国政府等を含む第三者により公表された場合などにおきまして、重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が公になったと確認されれば、非公知性が失われて公知のものになったと考えることとなります。
35:50
それに関連して、この47項の行政機関の長は、指定の有効期間内であっても速やかにその指定を解除するものとするという要件を書いた場合ですけれども、そういうふうに規定をされているところでございます。その解除のタイミングですけれども、解除をするためにはその行政機関の中で手続 きをする必要があるかと思いますけれども、そういう公知となった段階において解除するのが適切ではないかと考えております。そうした解除にあたっての実務上の問題もあろうかと思いますけれども、例えば公知になったのが3月31日で、解除の決定が行われたのが5月31日付であった場合ですね、この3月31日をもって遡って解除したというような、そういう手続きにはなるのかどうかということを確認をさせていただければと思います。
36:53
お答えいたします。お尋ねの手続きとの関係もございますが、この本法案の効果の点も考える必要があるかと考えております。まず重要経済安保情報のこの解除につきましては、解除の決定により行われるものでございまして、公知であることが明白になった時点でまでですね、遡って解除するということではございません。ただし当該情報が明白に公知となった場合におきましては、指定要件を書くことが明らかでございますので、解除の手続きを待たずに重要経済安保情報の実質が失われ、本法案で規定されております漏洩の罪等による処罰の対象とはならないというふうに考えておりま す。
37:51
遡って解除はしないけれども、漏洩等の罪には期間の中でならないということを確認をさせていただいたところでございます。具体的な部分は、運用が開示されてからになるかと思いますけれども、公知の事実になった場合、速やかに解除するということでありますけれども、解除するためにも新たな作業は各行政機関に生かされるということになると思いますが、指定に比べて、解除を速やかに行うというインセンティブがなかなか起きづらいのではないかというふうに今、想像するところでございます。その意味で、運用の状況を見ながらではありますけれども、各行政機関の体制、例えば定員であるとか財政上の措置なんかも含めまして、そうした対応をするべきではないかということも考えるんですけれども、この辺はどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。
39:07
お答えいたします。インセンティブというご指摘もございましたが、やはりこの本法案の47項におきましては、要件を書くに至ったときは、速やかにその指定を解除するものとするでございますので、この法律で書かれているとおりに指定を解除しなければならないものと考えております。その上で、この指定の解除につきまして、行政機関の長が自分たちで指定しております情報がすでに公になっていないか等につきましては、随時確認判断をしなければなりません。また、指定の要件を満たさなくなった情報があれば、その指定を速やかに解除する手続きをとるということになります。この点も含めまして、本法案の運用にあたっては、内閣府も含めまして、各行政機関において適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。現時点でお答えできるところは、そこまででございます。必要な体制の整備は行っていくということでございました。すぐに指定についてお伺いしたいと思います。一つは、すでに公知になっているものを指定する恐れはないのかということなんですが、すでに公になっている不特定多数のものが知っていることを重要経済安保情報として指定することは法律上できないということで、一応いいのかどうか。
40:52
ご指摘のとおりでございまして、公知の情報につきましては、本法案が設けとります指定の要件を満たさないため、指定をすることはできないということでございます。
41:05
できないということですけれども、重要経済安保情報、また特定秘密におきまして、公知の情報が秘密指定された文書の中に記載されていたとして、その含まれている公知の情報をセキュリティクリアランス保持者が対外的に共有をすることと、あるいはどこかの例えば投資家などに対して共有したということがあった場合に、それは秘密漏洩とされるのかどうかということを確認をさせてもらえると思います。