19:50
これより会議を開きます。内閣提出、放送法の一部を解説する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、日本放送協会経営委員会委員長小川信之さん、日本放送協会会長稲葉信夫さん、日本放送協会専務理事小池秀夫さん、日本放送協会専務理事山名裕夫さん及び日本放送協会理事中島大一さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省大臣官房総括審議官湯本博信さん、自治行政局選挙部長笠木貴則さん及び、情報流通行政局長小笠原陽一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:59
おはようございます。自民党の田畑弘明でございます。質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。放送法の改正でございますが、まず先にですね、野党反党自身の関連で一問、ちょっと質問させていただきたいと思います。8歳以来ですね、総務省はもちろんでありますが、NHK、また民放連の 各局の皆様方が、それぞれの使命に基づいてですね、連携協力をし、被害状況であったりですとか、復旧情報、また避難所、また給水などのですね、ライフラインの情報等をですね、的確にお伝えをいただいたことに、私、地元は富山でありますが、被災地の選出の議員の一員として、改めてお礼感謝を申し上げたいと思います。もちろん復興への道のりはまだ道半ばでございますし、今も避難所で苦しい生活をなさっていらっしゃる国民の方もいらっしゃるわけでありますが、今回のこの様々な教訓をですね、さらに次の対応にしっかり活かしていくということも大事な案ではないかというふうに思います。とりわけ中経局のですね、停電等があったりですとか、非常用電源のですね、確保の困難さ、また長期間にわたってですね、電源確保のためのバックアップの方法の新たな検討等ですね、今、教訓があぶり出されているのではないかというふうに思います。また、偽りの救助要請であったりですとか、人口地震説などが広がるなどですね、避難ですとか救助支援に影響が出かねない、そ のようなこともあり、注意喚起の放送等もNHKさんも行っていただいていたというふうに理解をしてございます。繰り返しますが、まだまだ復興の道のりは道半ばであり、しっかり取り組んでいただきたいということもありますが、また、被災地域におきましても、放送設備の被害も甚大だというふうにもお伺いをしてございます。今後の各中経局、NHKさんも含めてでありますし、民放の設備の共同利用の検討などにおきましてもですね、この野党半島地震被災地の放送設備等への強靱化への対応も含めて、総務省にはしっかり対応をしていただきたい、お支えをいただきたいということも改めて申し上げたいというふうに思います。その上で、まず一問目でございますが、今の被災地においては、NHKの放送受信料の免除というものが行われている、一定の条件のもとに免除が行われているというふうに認識をしてございます。現状と今後の対応につきまして、同行の対応につきまして、まずお聞きをしたいというふうに思います。
23:34
お答え申し上げます。野党半島地震におきましては、災害救助法が適用された地域のうち、建物が半壊、半焼、または床植え浸水以上の程度の被害を受けられた方が免除の対象となります。免除の期間は当初の2ヶ月から6ヶ月に延長してございます。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を1ヶ月以上受けている方も対象に加え、その期間が6ヶ月を超えた方については、解除された月の翌月まで受信料を免除することとしてございます。免除申請の手続きについては、放送あるいはホームページでのお知らせに加えまして、被災された方へ郵送でご案内するなどして、広く周知を行っておりまして、これまでにおよそ7,000件の免除申請を受け付けてございます。また、これらの取組に加えまして、特に被害の大きい奥の都地域などでは、地域経営職員による現地調査を行いまして、免除の適用を進めているところでございます。今後も被災された方へ、免除の手続きなどについて丁寧に周知するとともに、免除の再延長などについては、国 や公営企業などの支援策の動向なども注視しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
25:12
井上課長、ありがとうございます。言うまでもなく、被災地の皆様方に寄り添った対応をお願いしたいと思いますし、今、6ヶ月間の免除期間が設けられているということ、また7,000件にわたる方々、住宅の免除が行われているということをしっかり受け止めさせていただいた次第であります。今回のBS103の空いているところを活用して、金沢放送局の地上波放送を3月末までも講演をしていただいたわけでございます。いろいろ工夫をしながら、引き続き被災地への寄り添った取組をお願いする次第でございます。それでは放送法の改正案につきまして、質疑させていただきたいと思います。放送を取り巻く様々な環境の変化等々があり、近年、総務省においてもいろいろな放送の在り方の検討、いくつの論点化を整理をされながら、これまでも解が出てきたところ、またこうして法改正につながって案が提示されていること等々があるところであります。とりわけ今回は、いわゆるインターネット配信の分部活用業務を、NHKが必須事業化するということに相なるわけでございます。世界の潮流からしてみても、やや遅きにしている部分もあるのではないかと思いますが、我が国特有の様々な条件、状況があり、有識者含めて議論の末に、今回の成案になっているというふうに理解をまずしているところであります。今、NHKの地上テレビジョンとラジオの番組放送は、現行化において、ラジオは平成23年からラジル、そしてテレビ放送については、令和2年からNHKプラスという名称で、任意業務のインターネット活用業務として配信がされてきたところであります。改めて、今回の任意業務の、任意事業としてのインターネット活用業務から、必須業務化にする理由につきまして、まず総務省の方に確認をしたいというふうに思いますし、また、国民への、国民のメリットですね、このことによる国民のメリットを改めてご説明をいただきたいと思います。
27:27
ただいま、委員からご指摘もいただきましたとおり、近年、放送をめぐる視聴環境が急速に変化しておりまして、インターネットへの情報空間が拡 大し、偽、誤情報なども流通する中で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者が制作、発信する放送番組等を、国民視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかというふうに考えております。そこで、本法案におきましては、テレビ等を設置しないものに対しても、NHKの放送番組等を継続的、かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことを、NHKの必須業務とすることとしております。また、必須業務化に伴う国民視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しないものであっても、受信料を公平に負担いただいた上で、NHKの放送番組の同時、見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そして、本法案では、必須業務としての配信を国民視聴者がアプリやブラウザで受信できるようにする義務をNHKにおいていただき、かつ必須業務に用いる配信用設備につきまして、一定の基準への適合義務もNHKにおいていただくということになり、こうしたことで国民視聴者の方々がNHKの放送番組等を継続的、安定的に受信することができるようになるというふうに考えているところでございます。
28:44
はい、ありがとうございます。そもそも今後の国民お一人お一人がメディアとの付き合い方というか、視聴の形というのはますます変わっていくのではないかというふうに思います。実際、さまざまな調査によりますと、50代、60代以上と10代、20代のこうしたメディアとの向き合い方というのは、相当傾向が違うということなんだというふうに思いますから、今おっしゃっていただいたメリットの周知も含めてでありますが、各世代や年代、また地域にもよるのかもしれませんし、偏乗者、障害者含めてでありますが、きちっとこの国民のメリットが伝わるようにも総務省への取組をお願いをしたいと思います。改めてNHKさんに聞きたいというふうに思いますが、今回の必須業務課はどのような姿勢でですね、正確で信頼できる社会の情報の提供に努めていくご意思があるのか改めてお聞きをしたいと思います。
29:49
お答え申し上げます。ご案内のとおり、国内では資源自然災害が頻発し激甚化してございます。海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化など、国際出張が混迷を深めてございます。さらにフェイクニュースの拡散など社会の分断にも歯止めがかからない、そういう状況にあるというふうに認識しております。こうした中で正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視線を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは非常に大事なことで、健全な民主主義の発達にするという公共放送の役割は一層高まっているのではないかというふうに考えてございます。NHKといたしましては、インターネット上においても安全安心を支え、天ねく伝えることで健全な民主主義の発達に資するという公共的な役割を果たしていきたいというふうに考えてございます。同時に、正確で信頼できる情報を発信する担い手として、民放や新聞、それにNHKといったメディアの多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供するという情報空間の参照点の役割も果たしていきたいというふうに考えてございます。公平公正で確かな情報や豊かで良いコンテンツを簡単なくお届けすることによって、視聴者、国民の皆様のお役に立つ、ひいては日本や世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現にNHKとしても貢献してまいりたいというふうに考えております。
31:38
会長、ありがとうございます。今の御姿勢できちっとNHKらしさをしっかり発揮していただきながら、公共的な役割を果たしていただきたいというふうに思います。受信契約と料金のことについてちょっと確認をしたいと思いますが、この必須業務化されますと、これまで契約されている方は特段何らかの新たな費用負担というものが発生するわけではないというふうに理解をしてございますが、受信契約の対象となる特定必要的配信の受信を開始した方は、受信契約を締結しなければならないこととなると存じています。受信契約を締結していなくても配信を受信できる仕組みとなるのであれば、特定必要的配信の受信を開始した方に受信契約の締結についてどのように理解を求めていくのか、ここはしっかり整理をしながら理解促進を努めていかなければならないわけでありますが、改めて確認をしたいと思います。お答えいたします。法改正された際には、新たに実施するNHKの必要的配信のサービス全体について、視聴者、国民の皆様にしっかりと周知していく必要があると考えております。加えて、特定必要的配信の受信を開始した方のうち、どういった場合に新たに受信契約の締結が必要となるかについても、広くわかりやすく周知していくことが大切でございます。特定必要的配信に関わる契約のあり方や契約締結、また、解約の手続等については、契約鑑賞の方法を含め、現在検討中でございます。NHKとしても、受信料の公平負担は重要な課題だと考えておりまして、法改正後も様々な接点を通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明することで、納得して受信料を支払いただける方を増やしてまいりたいと考えております。
33:46
ありがとうございます。当然、国民にとって最大に近い関心事項ではないかというふうに思いますから、丁寧な対応を改めてお願い申し上げます。もう一問ですが、視覚聴覚の障害者の方々への状況といいますか、どのような取扱いにするのかということについても、改めて念のために確認をしたいというふうに思いますが、テキストでのいろいろな情報の提供ということなんだと思いますが、引き続きどのような体制で、こうした視覚や聴覚の障害者の方々への情報の伝達ということを務めていかれるのかお聞きしたいと思います。日本 放送協会 山田 千鶴次お答えいたします。NHKは幼児・子どもからお年寄り、目や耳に障害のある方など、すべての視聴者が見やすく、聞きやすく、わかりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。現在、視覚障害のある方にもご利用しやすいよう、NHKオンラインテキスト版を提供し、音声読み上げソフトウェアなどに対応しているほか、聴覚障害のある方に向けて、大雨や津波などの災害時に手話CGで警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供しております。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務課後も番組関連情報として位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいというふうに考えております。
35:21
ありがとうございます。ちょっと時間が来ましたので、閉じたいと思いますが、引き続き、ようやくと申しますか、必須業務課ということで位置づけをされるわけでありますから、NHK関係者の方々のご努力を改めてご期待申し上げ、また国民のための情報の発信を引き続きしっかりと努めていただきますことをお願い申 し上げまして、質疑を終了したいと思います。ありがとうございました。
36:00
おはようございます。公明党の中川康裕でございます。本日も質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。今日は放送法の改正ということで、私も何点か、総務省並びにNHKにご質問をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。最初に、理解増進情報制度の廃止及び番組関連情報制度の創設について大臣にお伺いをしたいと思います。昨年10月に公表されました公共放送ワーキンググループの取りまとめでは、インターネット活用業務を必須業務化する場合には、現在の理解増進情報制度、これは廃止をし、必須業務として提供されるテキスト情報等を再整理されるべきであるとまとめられるとともに、本改正案では、その取りまとめに基づき、これまでの理解増進情報制度は廃止をし、新たに番組関連情報制度を創設すること、これが明記をされました。またこの番組関連情報は、新たにNHKが放送する、または放送した番組、放送番組の内容と 密接な関連を有するものであって、かつ放送番組の編集上、必要な資料により構成されるものであり、その業務規定についても、一つ目には国民視聴者の要望を満たすもの、また二つ目には国民視聴者の生命、または身体の安全を確保するもの、また三つ目には、民放、新聞のネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないものに適合するものでなければならない、このようにされております。しかしこの番組関連情報の定義付け、私はこの定義付けについては、国民の側から見ても、さらには視聴者の側から見ても、少しこの分かりづらいものになっている、このように感じる一人でございます。そこで総務大臣に伺いますが、今回のこの改正案による、理解増進情報制度から番組関連情報への移行については、その制度が変わっても、引き続き国民や視聴者にとって、必要な情報、これはインターネット配信で提供されるものと理解してよいか、ここの点、大臣に御見解を伺います。
38:01
はい、ご答弁申し上げたいと思います。放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民視聴者に放送番組を提供することを 使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたと理解しております。本法案は放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものでありまして、本法案におきましても基本的な考え方を変えるものではございません。その上で本法案により必須業務として配信されることとなる番組関連情報は、今委員からも国民視聴者の要望を満たすものということが業務規定に書かれておりましたように、国民視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えるものであり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で提供される点において、現在任意業務として配信されている理解・増進情報と考え方が変わるものではございません。具体的な内容はNHKが業務規定で定めることとなりますが、NHKさんにおかれては質量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたいと考えております。
39:29
ありがとうございました。この必須業務になる中で必要な情報がインターネット配信で絞られていくんじゃないか、こういった懸念も一部聞かれるところでありますので、そこはやはり必要な情報はこれからもしっかりと提供ができる、そういった部分を確認をさせていただいたところでございます。そして今田畑委員からも御指摘がありましたが、特に聴覚障害者とか視覚障害者の方々、テキスト情報は非常に大事なんですね。今NHKからはそこを引き続きということをいただきましたが、これを監督する側の総務省としても、この必要なテキスト情報はこれからも配信する、そういった理解で総務省としてもいるというところをここも確認したいと思いますが、ここを局長いかがでしょうか。
40:14
ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、NHKは広く国民視聴者に放送画面を提供することを使命としており、その使命は本法案による改正の前後を通じて変わらないところであります。これまでNHKが理解増進情報として提供してきたテキスト情報につきましては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、インターネットの特性を生かして国民視聴者の多様なニーズに応えるための番組関連 情報として配信することとなりますが、その配信にあたりまして、御指摘の聴覚障害者や視覚障害者の方などを含む国民視聴者のニーズを満たしていくことは当然であるというふうに考えております。NHKさんにおかれましては、放送番組の内容を視聴環境に適したケータで配信することで、良質なサービスを継続していただきたいというふうに考えているところでございます。
41:00
ありがとうございました。田畑委員はNHKに確認をしていただいて、私もこの点、総務省にも確認をさせていただきました。やはりこういった障害をお持ちの方々に対する情報をどう正確に、また素早く伝えるか、これは大変に重要なことでございますので、そういったところでの確認をさせていただいたわけでございます。次にNHKに2点ほどお伺いいたします。まずは、インターネット配信に係る受信契約の料金についてお伺いをします。本改正案では、その第64条3項において、テレビ受信機の設置者及びインターネット配信の受信を開始した者 は、そのいずれについても同等の受信環境にあるとして、両者の受信契約の内容については公平に定めなければならない。このように書かれております。この考えに基づくと、今回新たに発生するインターネット配信の受信を開始した者の受信料は、このテレビ受信機の設置者と同一、具体的には地上放送の1ヶ月料金は1100円ですから、その1100円というふうに理解ができます。しかし一方で、このNHKが有料でのブロードバンド配信をしておりますNHKオンデマンドは、配信期間中何度でも視聴可能な、丸ごと見放題パック、これが月額990円というふうに、現在の地上放送の受信料よりは安い料金となっております。そこでNHKに確認をいたしますが、今回新たに創設されるこのインターネット配信の受信を開始した者の受信料は、具体的にどのような料額になると考えているのか、NHKに見解を伺いたい。さらにはですね、今回成案では衛星放送の番組の配信についても、必須業務の範囲とされていますが、これNHKはですね、費用対効果等の観点から、当分の期間、衛星放送の配信については見送るというふうに方針を示しております。そこで併せて伺いますが、今後衛星放送の配信が開始された場合、このインターネット配信の受信を開始した者の受信料、これはどのようなものになるのか、この部分も併せてお答えください。小池晋美理事お答えいたします。放送法の改正案が成立した場合の、インターネット配信に関わる契約のあり方等については、現在検討中でありますが、すでにテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスにおいても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。一方当分の間は、衛星放送の放送番組の同時配信、また見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。衛星放送の放送番組の配信については、権利上の課題に加えて、衛星放送の編成のあり方やコストの問題なども含めて対応していく必要があるため、実施時期は現時点では決まっておりません。介した場合の受信料額についても、サービスのありようと併せて、今後検討してまいりたいと考えております。
44:06
ありがとうございました。今日衛星放送も、いつぐらいからインターネット配信するのかというところも聞くかと思ったのですが、そこはちょっと時間がかかりそうな部分がありますので、そのあったときの量額ですね、やはり国民の皆さんにわかりやすい量額というところでよろしくお願いをしたいと思います。もう一点、インターネット配信の受信契約における受信料免除対象者への免除の適用、ここについてお伺いをします。現在、NHKにおきましては、例えば公的扶助受給者や資格、聴覚など身体に何らかの障害をお持ちの方、さらには親元などから離れて暮らす学生等を対象に、テレビと受信機を設置して締結する放送受信契約者の全額ないしは半額免除の措置を行っております。また、今般の野党反当地震など災害救助法において救助が行われた地域の災害被災者に対しても、全額免除の措置がございます。私はこれら免除規定を、社会的弱者の方や親元などから離れて暮らす学生等を対象に実施することは、このNHKがユニバーサルサービスの提供など公共放送としての責務になっていること、さらには災害時や緊急時において常に国民に対して正確な情報を提供する等の役割を有していることからも必要な措置だと考えております。故に今回創設されるインターネット配信の受信契約のみを行うもののうち、そういった当該対象者についても同じくこの免除規定、これを適用すべきではない か、このように考えるわけでございますが、NHKへの基本的な考え方、見解を伺います。小池晋美理事
45:46
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、放送受信料の免除は、教育的な検知や社会福祉的な検知から、例外的な措置として公的扶助受給者や市町村税、被課税の障害者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生及び災害被害者等を対象に実施しております。放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置したものと、特定必要的配信の受信を介したものを、同等の受信環境にあるものとして取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。NHKとしましては、特定必要的配信の受信を介した場合の免除の対象についても、テレビ等の受信設備を設置した場合と同等となるように検討していく考えでございます。
46:42
はい、ありがとうございました。今明確な答弁をいただいたかと思っています。確かに、今、免除基準を見ますと、そこにはテレビ等受信機を設置しているものというふうに書かれているんですね。それだけを見ると、いわゆるインターネット配信を契約したのみの方は入らないというふうになるわけです。しかし今、公平な基準だというところにおいて、こういった、いわゆる公的不条を受けている方とか、親元から離れている学生、さらには社会的な弱者、また学校とか福祉施設、こういったところにおいては、同じく、半額、ないしは全額の免除規定というところの答弁をいただいたと思っています。これからテレビを持たない世代も出てくると思いますし、例えば聴覚障害の方々なんかは、やはりインターネット配信の方がいいということもあると思います。そういったところをですね、適切にまたアナウンスをしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。最後、総務省に一点お伺いします。民間放送事業者への協力義務の強化についてお伺いをいたします。NHKには、放送法第20条5項において、難視聴状態を解消するための措置を講ずる義務、これが課せられているのとともに、民間放送事業者における難視聴回想措置については、道法第92条によって、その努力義務、これが明記をされております。また、令和4年の放送法改正では、これ皆さんも記憶に新しいとは思いますが、この民間放送事業者の難視聴回想措置に対しては、NHKは必要な協力をする努力義務が新たに規定をされたところでございます。しかし、今回の改正案では、このNHKの民間放送事業者に対する協力を、一昨年改正の努力義務から義務に強化するとともに、民間放送事業者から難視聴回想措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、NHKはその協議に応じなければならないというふうに明記がされているところでございます。そこで総務省にお伺いをしますが、このNHKの民間放送事業者への協力については、一昨年の法改正後、2年も経たない中で、なぜ努力義務から義務へと強化することとしたのか、また、今回のこの義務化によって、具体的にどのような効果があると考えるのか、この点、総務省の見解をお伺いします。
48:59
ただいま、委員御指摘のとおり、令和4年の放送法改正によりまして、NHKは 、その業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で、民放が行う難視聴回想措置の円滑な実施に協力をするよう努めなければならないということにされました。また、昨年の放送改正によりまして、NHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年12月から私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか、全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において、同事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴回想措置に取り組むことに対する期待が、より一層高まっている状況にあるというふうに考えております。こうした事情を踏まえまして、本案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するとともに、協力内容を具体化する観点から、中継局の共同利用等の難視聴回想措置につきまして、民放から具体的な内容に関する協議があった場合、協議に応じることをNHKに義務づけることとしたものです。これによりまして、中継局の共同利用に向けて検討が円滑に、より一層円滑に進むことを期待するところでございます。
50:10
ありがとうございました。私も毎年法改正してて、努力義務から義務になったりとか、共同利用ということで変えているので、ちょっと急ぎ足かなと思ったんですが、その背景を考えると、その必要性はあるなというふうに実感をいたしました。故に、今回義務にしたということの意味合いはあるなと思っています。例えば、今回の石川県のこの野党半島で地震が起きました。これ実は、民放の中継局が結構、やはり使えないという状況があるんですね。そこを、やはり何とかしてほしいということで、依頼があったわけですけども、やっぱり今の現状の補助金では、円滑があったわけなんです。おそらく、この共同利用とか、この義務規定があればですね、その枠組みによってですね、実はこの体制対応ができたんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございます。今、その枠組みが協議されているということでございますが、一日も早い、そういった体制を、それぞれの地域ごとにお作りをいただいてですね、そして視聴者の方々にですね、正確な情報があまねく伝えられる、こういった体制を維持していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上で質問を終わります。大変ありがとうございました。
51:36
立憲民主党の吉川はじめです。早速質問に入らせていただければというふうに思います。まず、偽語情報についてなんですが、前回、プラットフォーム、今、プラットフォーム情報、新しい名前に変わりましたけれども、プロバイダー責任法の改正の際にも少し議論がありましたが、この偽語情報について、プラットフォームサービスに関する研究会の第三次取りまとめを読みますと、近年、米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じることを念頭に、こういう表現があるわけです。これ、最終案をまとめられたのは、今年の1月だというふうに伺っておりますが、もう既に今年の元旦に起きた、もうこれもこの場で何度か議論になりましたけれども、野党反党自身での偽情報等が多く投稿、発信をされ、閲覧も急増して、そして否定的な復興対策にも影響を与えているということはもう周知のとおりであります。先ほどの第三次取りまとめ、近い将来、起こり得るというこの認識というのはちょっと遅いのではないかというふうにも感じられません。今の日本の偽個情報の流通の現状、どういうふうに認識されているのか大臣に伺います。
53:05
はい、失礼しました。委員がおっしゃいましたとおり、プラットフォームサービスに関する研究会第三次取りまとめにおきまして、近年米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じ得ることを念頭に今後の対策を検討すべく、本研究会では我が国における偽情報への対応のあり方について記載した2020年報告書を策定公表したと、このようになっているところでございますが、情報通信技術サービスに関しましては、変化のスピードが大変早く、普及発展に伴って 生活や社会に占めるウエイトが高まって、国民生活の利便性が高まる、向上する面もある一方、委員おっしゃったように、インターネット上では偽情報の流通拡散やそれによる社会活動への影響が顕在化していると認識をいたしておりまして、現状を深刻に捉えなければならないと思っており、強い問題意識を持って対応を進めることが必要であると思っております。いわゆる成りすましなども起こっておりますし、課題があって、今お話がありましたように、今国会でまだ審議中でございますので、プロバイダー責任制限法の改正案ということで、これに対しましてはプラットフォーム事業者に対して削除に関連する対応を求めることとしておりまして、偽ご情報対策としても一定の効果が期待できるものと考えております。さらに、総務省ではデジタル空間における情報流通の健全性確保のあり方に関する検討会におきましても、議論を重ねていただいておりまして、外国のプラットフォーム事業者からもヒアリングをしたり、ネット上のお金の流れを見ていったりということで、いろいろご議論いただいて、国際的な動向も踏まえて、この夏頃の取りまとめに向けて議論を進めていただいております。偽ご情報の流通拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度 面を含めた総合的な対策の検討をさらに進めてまいりたいと考えております。
55:45
実はこの後、広島AIプロセスに関してお聞きしようと思ったんですけれども、これはちょっと省かしていただいて、次の質問に移りたいと思います。今回の野党反当自身に関する偽動画、偽情報の多くは、これも委員会の中で少し議論になりましたけれども、海外から発信をされていて、その動機も閲覧回数稼ぎ、広告収入を得るための無駄だったというふうにされております。お金稼ぎのための投稿が続いて、とにかく嘘でも何でもいいと、人の目につく投稿、注目を集めることだけを目的とした、このアテンションエコノミーというものが横行している現状にあるというふうに思います。他にも非常に露白的な映像が流されたりとかしておりますけれども、広告収入、あるいは経済的利益を目的としたアテンションエコノミーと結びついた偽語情報の横行、このビジネスモデルが続く限り、なかなかなくすことというのは簡単じゃないのかなというふうにも思いますが、どう対応していくべきなのか。それから、この偽語情報については、どんどん先ほど近い将来と言っていますけれども、もう今、日本はそういう状況にあるんだという危機感を持っていただいて、早急に取りまとめ、急ぐべきだ、先ほど取りまとめの話もされましたけれども、急ぐべきだというふうに思いますが、この点について大臣いかがお考えでしょうか。
57:12
先ほど申しましたように、現状は大変厳しく受け止めておりますし、また委員からも今お話がございましたように、偽語情報流通拡散の原因として、多数のエスラーフォロワーを集めてユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組み、いわゆるアテンションエコノミー、はい、部分だと思いますが、これが関連しているとする意見があることは承知しているところでございます。そういった視点も踏まえまして、先ほど申しましたデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会におきましても、構成員の方からインプレッション稼ぎを目的とした偽語情報等の質の低いコンテンツの発信拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上で大きな問題であると、ご意見をいただいております。そういった中で、これまでの視点に加えてネットにおけるお金の流れをやはり見ていく必要があるのではないかというお話もございまして、広告に関係する団体、広告業であったり広告を出しておられる広告主の団体からもヒアリングをさせていただいておりまして、その方々からも偽語情報が発信するウェブサイトに広告費が流出している、広告の主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるとのご意見があったところでございます。この有識者会議においては、外国のデジタルプラットフォーム事業者からも広告に関する対応状況についてヒアリングも実施しておりまして、総務省としては、これらのヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえて、先ほど申しましたように、この夏後の取りまとめに向けて、増大的な対策の検討を進めたいと考えております。
59:14
次にNHK会長に伺います。今のこの偽語情報、NHKの対応、これは非常に重要だと思いますし、その2つの役割は大きいと思います。この点についてどうお考えなのかということと、あわせまして、今回ネット業務、配信業務ということで法改正が行われます。偽語情報がどこで広がっているかというと、基本的にネット空間で広がっていると。だとするならば、もちろん放送の中で偽語情報について注意喚起をしたりすることも必要ですけれども、まさに主戦場という言い方がいいかどうかは分かりませんが、ネット空間の中でそうしたことが起こられているときに、やはり信頼に足る情報というものをNHKは提供していく、そういう役割も果たしていかなければならない。とりわけ情報空間の参照点ということを、会長はずっと言われておられますけれども、この点からもネット空間における偽語情報をNHKとしてどういうふうに考えておられるのか、尋ねます。
1:00:23
委員御指摘のとおり、偽情報、語情報の拡散の問題というのは、大変大きな問題だと認識してございます。このため、放送でもあるいはインターネットにおいても、安全安心を支え、正確で信頼できる情報をあまねく伝えていくことが、公共放送であるNHKとして重要な役割だというふうに考えてございます。ご質問の偽情報、語情報への具体的な対応でございますけれども、NHKではインターネット上の投稿などをウォッチするチームを24時間体制で配置してございまして、偽情報や語情報の拡散をキャッチしてございます。その情報は取材部門で確認検証を行った上で、注意喚起を含めて報道してございます。また、ノトハント地震の際には、例えば地震の原因を人工地震だと主張するような、そういう根拠のない情報が拡散したこともございましたが、その場合には、地震のメカニズムに詳しい専門家を取材してその内容を否定するといったようなことを通じまして、偽情報、語情報を打ち消したり、あるいは注意を即したり、そういうニュースを発信してまいりました。さらに中期経営計画では、コンテンツ戦略の6つの柱といたしまして、フェイクの時代だからこそ、顔の見える信頼のジャーナリズムということを抱えまして、顔の見える信頼のジャーナリズムにNHKがなるということで、取材過程がはっきり見えるような報道を展開するということ、あるいは他の報道機関とも連携するようなことを通じて偽情報、語情報対策に当たるということにしてございます。いずれにしても、公共放送NHKには、情報空間の健全性を確保することで平和で豊かに暮らせる社会を実現し、健全な民主主義の発展に寄与するということが求められているわけでございますから、今後もこうした取組を強化してまいりたいというふうに考えております。
1:02:38
今、若い世代はテレビを持っていないという世代、いろんな情報をネットから得るという、そういう方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いております。私もNHKを見ておりますと、偽語情報に関する注意喚起の番組といいますか、コーナーを見させていただくこともあります。大変よくできているものもあります。ただ、先ほど言ったとおり、そもそもテレビを見ない人がいらっしゃるわけで、そういう人に対してどうやって情報を届けるかといったときに、このネットというのは、配信というのは非常に大きなものがあるということで、ぜひ取り組んでいただきたいということと、それから、この2,3日前かな、NHKのクローズアップ現代で、いわゆる著名人を使った詐欺が取り上げられておられました。NHKとしてクローズアップ現代を取り上げて、こういう問題があるんだということを報道されておられました。そういう点から言うと、NHKは大変信頼性が高いんですが、逆にその信頼性がモルハの件として使われる場合もあるという、例えば、私もネットでパッと見ておりますと、広告があります。その中に、例えばNHKで紹介されたとか、あるいはNHK放送のすごい痩せ金がすごいとか、まるでNHKが、確認してはいませんけれども、NHKの名前を使った、その信用信頼を使った広告、これは機能性表示食品の広告ですけれども、そういったものも散見をされるようになっております。ですから、そうした点も今後、総務省を含めて、これからいろいろなことをやられていくということでありますけれども、しっかり対応をお願いをしたいというふうに思います。それでは次に、今回の法案について何点か、確認の意味で質疑をさせていただきたいと思いますが、まず、20条1項4号で、配信についての期間が書かれております。総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこととありますけれども、この期間というものは、これ過ぎるとどういう扱いになるのかについて、簡潔に御答弁ください。
1:04:57
今御指摘のありました、当該期間経過した放送番組の取扱いでございますが、一義的にはNHKさんにおかれて、その取扱いを検討されることとなると思いますが、例えば任意業務として行う配信、例えばNHKオンデマンド等による配信が考えられるというふうに考えるところでございます。
1:05:19
次に、先ほど少し出ましたけれども、二十条の四の二項の部分、全部で三つあります。二項では、業務規定の内容について、次の確保のいずれにも適合するものでなければならない。その三つが、公衆の要望を満たす、それから公衆の声明、または身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供される。そして三項は公正な競争の確保に支障が生じない。この三つを挙げられているわけですが、これがいずれにも適合しているという書き方になっておりますが、これは全てに適合する場合もありますけれども、例えば、生命を守るため、あるいは公衆の要望を満たすためということでいうと、それぞれが相反する局面というのは出てくるというふうに思うんですが、これはどのようにこの三つのことについて考えればいいのか、これに答弁をお願いします。
1:06:24
ご指摘の三つの要件についてでございますが、その業務規定に従って行われる個々の番組関連情報が、全てのこの三つの要件に適合しているということを求めるものではございません。その上で番組関連情報配信業務に係る業務というの要件の適合性につきましては、NHKさんがまずは業務規定を作成し、業務の実施状況について定期的に評価を行う中で検討し、判断することになるというふうに考えております。
1:06:52
次に20条の4の6項、7項、つまり変更勧告、それから命令に関連して何点ご聞きしたいと思います。この変更の勧告あるいは命令、これはあくまで業務規定についてであり、番組そのものについてということではない。つまり放送法の第3条には、放送番組を法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人かの干渉をされ、または起立されることがないというふうに規定されておりますが、このここに書かれて放送法3条の法律に定める権限、この法律に定めるということとは関係がないということの理解でよろしいでしょうか。
1:07:38
ご指摘の点、本法案におきまして総務大臣の措置は、配信される個別の放送番組を対象として変更を強制するものではなく、業務規定について全体として放送への適合性を確保するものというふうになるものと考えております。
1:07:58
次に同 じ20条の4の5項で、学識経験者及び利害関係者の意見を聞かなければならないと総務大臣はというふうにされているわけですけれども、この利害関係者というものは誰を想定されておられますか。
1:08:22
ご指摘の点でございますが、この法案の前提を御検討いただいた総務省の有識者会議の取りまとめにおきましては、競争評価のプロセスは、民放あるいは新聞社、通信社等、メディアの関係者の参加や理解を得ながら進めるべく旨の提言をいただいております。従いまして、NHKから業務規定の届出や業務の実施状況について評価の報告があったときは、こうした利害関係者として、こうした方々から意見を聞くことを想定しております。利害関係者の介護のあり方につきましては、この提言の内容を踏まえまして、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合において検討を進めてまいります。
1:09:03
今、いわゆる競合関係にあるような方々、有識者ということだったんですけれども、そういうことでこういう条文になっているのかと思いますが、意見聴取、これ20条の4の2項3号に適合しているかのみを、ここで意見を聞くということでありますけれども、そうした理由というのは何ででしょうか。
1:09:35
今、御質問になりました、この公正な競争の確保に係る要件の部分でございますが、番組関連情報配信業務の実施によって、他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないか、そういう観点からこうした他の事業者の立場を把握する必要があるということから、総務大臣においてNHKから業務規定の届出を受けたときに、学識経験者及び利害関係者のいく仕組みというふうになっております。その上で、総務大臣において学識経験者及び利害関係者から聴取した意見を踏まえまして、公正な競争の確保に係る要件を含め、3つの要件すべてについて、業務規定が適合しているかどうか判断することとなるというふうに考えております。
1:10:19
条文を読みますと、この有識者会議意見を聞いて、その上で必要があれば、総務大臣は、電管室の方に諮問をして答申を受けて、今言ったような変更を含めて、勧告の命令を含めて行うということではありますけれども、その際、当然NHK側にはNHK側の考えというか主張はあるというふうに思うんですよね。NHKの考え、あるいは意見を聞く機会というのは、確保されているんでしょうか。また、確保されているとすれば、どういう機会にその場を設けられるというふうに考えればよろしいんでしょうか。
1:11:03
ご指摘の点でございますが、業務規定の届出を行っていただくNHKさんにも、競争評価のためのその会議ということで出席をいただき、その中で業務規定に関する説明を受けることを想定しているわけでございます。そういった会議の開催を検討しているところでございますが、具体的な枠組みにつきましては、現在、日本放送業界のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合ということを改装し、検討を進めるところでございます。
1:11:33
ずっと質問させていただきまして、これは業務規定についてあくまで議論をしたり、あるいは必要があれば変更や、あるいは変更の勧告や、あるいは命令ができるという規定でありまして、番組そのものは対象としていないということを私自身確認をさせていただきます。その上でですね、今度は県委員長にちょっとお伺いしたいんですけれ ども、かつて、まだいまだに裁判も行われておりますけれども、漢方の問題をめぐって、クローズアップ現代の番組で、上戸会長に対して当時の経営委員会が厳重注意を行いました。そのときの議事録、正式な議事録というのは、いまだに出ていないということではありますけれども、漏れ伝わってくるいろんな情報、あるいは報道を見ておりますと、いろいろ、経緯、全部話すと時間がないので、簡単に言いますと、結局、現場の担当者が言い方を少し間違えた、あるいは言葉足らずな表現の仕方で、会長は個々の番組には関わらないと、責任はないんだというような話をされて、それはガバナンスの問題だということで、郵政側からNHKの経営委員会に対して、いろんな意見が出てきて、それが経営委員会の中で議論されております。正式な議事録ないですけれども、いろいろ出てきた資料を見ますと、正直言っておぞましい議論が、その経営委員会の中で行われております。その中で私、今回の法案で唯一と言いますか、ちょっと不安を感じるのは、今言ったとおり、今回の放送法で業務規定について、これについていろいろ議論があったとしても、放送番組そのものについては、それは対象にはなっていない。私はそれでいいと思うんですが、この漢方の問題のときには、まさに、実際にこれ、新聞の記事ですけれども、番組の作り方について議論がされていて、ただ、法律に触るからこういう言い方になっている。つまり、ガバナンスの問題として言っているだけであって、また別の委員からは、本来の不満は内容にあって、内容についてはつけないから、手続論の小さなカシで攻めてきているという、こういう発言もあったというふうに報じられております。つまり、ガバナンスの問題を糸口にして、放送番組そのものに圧力を、私はかけようとしたと。また、そのことについて、経営委員会は認識をしながら、オープンジャーナリズムがいいとか悪いとか、実際の取材の手法だとかを含めて、非常に、先ほど言いましたけれども、おぞましい議論が行われた。今回の問題が決してそういうものにつかられてはならないですし、そうした話が来た場合にも、やはり経営委員会としてきちんと、それは違いますということで、対応していただきたいというふうに思います。その当時、経営委員会におられなかったので、その当時の細かなところまでは、十分ご理解、知らない部分もあるかと思いますけれども、やはりこうしたことは二度とあってはならないというふうに思いますので、経営委員長にその考えをお聞きしたいと思います。
1:15:05
放送における表現の自由を確保するために、放送法三条の規定、先ほど御触れになりましたが、定められているわけで、このとおり、やはりNHKにおきましては、放送番組編集の自由を保障するということは、極めて重要なことだというふうに私、認識いたしております。また、放送法第三十二条の規定のとおり、経営委員は個別の放送番組の編集に干渉できない、このように定めているわけでございますので、これも大変重要な規定だと認識いたしております。年度が変わりましたので、四月の最初の経営委員会、四月九日に開かれましたが、その席でも私の方から、この規定、改めて番組の是非についての議論は、経営委員会では行わないということを確認いたしております。経営委員会といたしましては、このような規定を踏まえまして、今後しっかり運営してまいりたいと、このように考えております。
1:16:10
ぜひよろしくお願いします。先ほど、公正な競争というのは確かに大切なんですけれども、一方でNHKがいろいろ取材をして得た情報、これは受信料によって得られた情報でありますから、そうしたことが適宜適切に視聴者、国民に届けられるように、この配信についても業務をしっかり解消をやっていただきたいと思いますし、いろんな関係者があると思いますので、みんながウインウインになれるような、そういう役割をぜひNHKが果たしていただきたいということを最後にお願い申し上げまして、質問を終わります。
1:17:20
立憲民主党の福田卿でございます。本日はNHKが事業構造改革と新規領域創造を同時に進め経営改革に直結する放送法の改正なので、政府とNHKにお伺いいたしますので、松本大臣、稲葉会長をはじめ、答弁者は簡潔にお答えください。また、先の3人の委員の皆さんが質問したこと事項については、同じようなことがあるかもしれませんので、それは簡潔にお答えいただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。まず、NHKにおけるインターネット配信の必須業務化についてであります。1つ目と2つ目でまとめてお伺いします。必須業務化の意義についてでありますが、必須業務化とする理由と、必須業務化することによってNHKと視聴者にとってどのような利点があるのか。2つ目が、イギリス、フランス、ドイツなどの公共放送に比べて、必須業務化が遅れたのはどんな理由があるのか、まとめてお答えください。
1:18:28
2つお答えさせていただきます。まず、必須業務化の意義についてでございます。近年放送を巡る環境は急速に変化しており、情報空間の拡大に伴い、偽、誤情報の拡散などが課題となる中、放送に二元体制を含むメディアの多元性を確保しながら、質の高い要素の放送番組を国民視聴者に届けることが重要であります。そこで、本法案の必須業務化を通じまして、テレビをお持ちでない方であっても、NHKの放送番組等を継続的、安定的に視聴できる環境を整備することを狙いとしているところでございます。次に、諸外国に比べたお尋ねでございますが、こうしたNHKの業務の在り方につきましては、消防通信技術の進展、あるいは国民視聴者の生活様式など、放送を巻く環境の変化を踏まえまして、NHKが公共放送として派生する役割ということも検討しながら行うものと考えております。そして、総務省におきましては、これまでもNHKのインターネット配信業務の在り方について、数字にわたり、その時々の環境の変化を踏まえ、適時、制度を設計してきているところでございます。我が国におきましては、平日のメディアの平均利用時間が平成2年度になって初めて、全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、あるいは情報空間の拡大に伴い、偽、誤情報の拡散などが課題となるなど、放送を取り巻く環境が急速に変化していることを踏まえて、令和3年11月から有識者会を開催し、放送の二次元体制のもと、NHKがデジタルデータの旗描き役割等について、さまざまな論点についてご議論をいただきました。そして、この有識者会議におきまして、令和5年10月、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして、放送番組の流通を支え、二次元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献する役割、あるいは放送の二次元体制も我が国のもと、放送という手段に加えて、インターネットを通じて放送番組の視聴者に提供する役割があると、そういった取りまとめをいただいたことを踏まえまして、本法案を今回提出させていただいたものでございます。
1:20:25
遅れた理由もわかりましたけれど、それでは三つ目は、特定必要的配信に係る受信契約の新設の理由についてであります。通信機器などを用いて視聴を開始した者に対して向けの受信契約を、地上契約・衛星契約とは別に新設する理由は何なのか教えてください。日本放送協会小池専務理事。お答えいたします。放送法の改正案では、特定必要的配信 の受信を開始した方は、受信契約の締結義務の対象となるとされております。これは放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけていることと承知しています。このため、インターネットのみでサービスの利用を開始した方にも受信契約の対象として、相応の費用負担をしていただく趣旨と理解しております。ただ、すでに受信契約を結んで受信料をお支払いいただいている方は、追加とも負担なくご利用いただきます。また、スマートフォンやパソコンなどを持っているだけでは、費用負担の対象とならないと承知しております。
1:21:46
わかりました。それでは4つ目ですけれども、同時配信から除外される番組についてであります。特定必要的配信のうち、同時配信の対象となる番組は、原則として放送番組すべてだとされておりますけれども、現状のNHKプラスやNHKラジオラジルラジルでは、政権放送などは配信されておりません。ぜひこれは総務大臣にお伺いいたしますが、まさに民主主義を充実させるためには、投票率の向上が欠かせません。投票率が今、ご案内のとおり、国政も地方の選挙も下がるばかりであります。これも政治不信感かもしれませんけれども、しかしそんな中でも、投票率をちゃんと向上させるという役割をやはりNHKが果たすということを考えれば、ネット配信の下でも、この必須業務化に合わせて、政権放送と経歴放送などを配信すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
1:22:54
委員からもお話がございましたとおり、本法案は放送をめぐる主張環境の変化を踏まえ、NHKに対しまして、豊かでよい放送番組を放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務付けるものでありますため、原則としてすべての放送番組が同時見逃し配信の対象となるところではございますが、具体的に同時配信に関して、どのような番組を必須業務の対象とするのか、猶予するものの指定について検討をしていく予定でございますが、地方放送局におきましては、設備整備費用などの観点から同時配信の環境が整うまでに時間がかかるところもあるというふうに聞いております。そのような場合には、必須業務としての配信が猶予されるところになるわけでありますが、地方向け放送番組が当分の間必須業務の対象から外れて猶予されるとすると、特定の地域で放送される政権放送等のみが全国で配信をされることになる。また、同時配信ということでいきますと、視聴者の放送であれば電波の受け取りということで、それぞれの地域の属性に合わせて受け取る番組が決まってきますが、インターネットの場合は、お気になる方の地理的特性によって番組が配信されるということがありませんので、そういったことの課題もありますし、また、見逃し配信につきましても、候補者等によって放送の日時が異なるので、選挙期間中のいわゆる見逃し配信期間が異なってしまうことにもなりかねないといったようなこともありまして、候補者等の関の公平の観点での課題についても取り組まなければいけないところがあるところでございます。御案内のとおり、今お話がありましたとおり、現在、放送番組の配信を任意業務としている現時点では、政権放送や経歴放送の配信は実施していないところでございますが、この度の放送は、視聴環境の変化で、インターネット配信から情報を得ることのウェイトが高まっている ことに合わせて必須業務とすることからいきますと、国民の皆さんの政治参加に関わるものについては議論が必要ではないかと思います。政権放送、経歴放送、国民の皆様が候補者等の政権を知るために重要な機会でありまして、総務省としては、今申し上げたような課題への取り組みも含めて、NHKと協議をしながら検討してまいりたいと考えておりますが、御承知のとおり、現在の政権放送、経歴放送は公職選挙法の定めに従っているところで、その定めの中で公平性等も担保されているかと思いますが、インターネット配信については特段の定めがないところでございますが、公職選挙法の議論につきましては、ぜひ各党各会の御議論に私どももまた注視してまいりたいと思っているところでございます。
1:26:15
もちろん公職選挙法の改正が必要でありますけれども、しかしテレビも見られる人と見られない人がいるんですよ、たくさん。
1:26:25
逆にインターネットだったら見られるという 人もいるわけですよ。ですから、どれが公平なのかというのはよく考えていただきたいと思っております。それでは5つ目でありますけれども、5つ目は民間放送事業者との配信プラットフォーム共有についてであります。現在ラジオ放送の配信については、平成31年4月より株式会社ラディコチョンが運営するラディコにおいて、AMのラジオ第一及びFMラジオの番組が正式な配信になっているそうであります。そこでテレビ番組の配信について、NHKプラスのみで行うのか、今後ラディコのように民間放送事業者のプラットフォームにおいても配信を予定しているのか教えてください。小池宣武理事お答えいたします。民放とNHKの二元体制は着実に根付いて、互いに切磋琢磨する中で協力や連携を図ってきております。今後も二元体制は堅持していく必要があると考えております。これまでも民放とは放送を踏まえて、ティーバーを通じたNHK番組の配信を行っておりますけれども、民放やNHKなど日本の質の高いコンテンツを海外も含めてどのように提供していくかは課題だと認識しております。NHKとしましても放送業界全体への貢献の観点から研究が必要だと考えておりまして、民放各社のご意見やご要望を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
1:28:11
これも将来の課題なのかもしれません。それでは次に、理解増進情報制度の廃止について、第一から第三点までまとめて伺います。先ほど中川先生などから質問がありまして、回答がありましたので、簡潔に答えてください。一つ目は国民視聴者の不利益についてであります。先ほどでは実際に番組関連情報の移行について、移行することによって不利益はないんだと、このような答えがありましたが、簡潔にお答えください。その中で、番組関連情報に移行するにあたって、今回の業格とも絡んで、代表的なコンテンツのうち、廃止されるコンテンツなどが何かあるとしたら、ぜひ教えてください。それから三点目、理解情報増進の視聴客と障害者に対する明確なサービスとしての視点については、先ほどちゃんとやりますよという答えがありましたので、これを簡潔にお答えください。以上、教えてください。小池千恵理事お答えいたします。放送法の改正案で示されています、必須業務化は、公共放送として取り組むべきことを、放送でもインターネットでも行うということだと認識しております。