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衆議院 総務委員会

2024年04月25日(木)

6h59m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55187

【発言者】

古屋範子(総務委員長)

田畑裕明(自由民主党・無所属の会)

中川康洋(公明党)

吉川元(立憲民主党・無所属)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

おおつき紅葉(立憲民主党・無所属)

中司宏(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

吉田とも代(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

古屋範子(総務委員長)

宮本岳志(日本共産党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

宮本岳志(日本共産党)

19:50

これより会議を開きます。内閣提出、放送法の一部を解説する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、日本放送協会経営委員会委員長小川信之さん、日本放送協会会長稲葉信夫さん、日本放送協会専務理事小池秀夫さん、日本放送協会専務理事山名裕夫さん及び日本放送協会理事中島大一さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省大臣官房総括審議官湯本博信さん、自治行政局選挙部長笠木貴則さん及び、情報流通行政局長小笠原陽一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:55

田畑弘明さん。

20:57

田畑弘明さん。

20:59

おはようございます。自民党の田畑弘明でございます。質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。放送法の改正でございますが、まず先にですね、野党反党自身の関連で一問、ちょっと質問させていただきたいと思います。8歳以来ですね、総務省はもちろんでありますが、NHK、また民放連の各局の皆様方が、それぞれの使命に基づいてですね、連携協力をし、被害状況であったりですとか、復旧情報、また避難所、また給水などのですね、ライフラインの情報等をですね、的確にお伝えをいただいたことに、私、地元は富山でありますが、被災地の選出の議員の一員として、改めてお礼感謝を申し上げたいと思います。もちろん復興への道のりはまだ道半ばでございますし、今も避難所で苦しい生活をなさっていらっしゃる国民の方もいらっしゃるわけでありますが、今回のこの様々な教訓をですね、さらに次の対応にしっかり活かしていくということも大事な案ではないかというふうに思います。とりわけ中経局のですね、停電等があったりですとか、非常用電源のですね、確保の困難さ、また長期間にわたってですね、電源確保のためのバックアップの方法の新たな検討等ですね、今、教訓があぶり出されているのではないかというふうに思います。また、偽りの救助要請であったりですとか、人口地震説などが広がるなどですね、避難ですとか救助支援に影響が出かねない、そのようなこともあり、注意喚起の放送等もNHKさんも行っていただいていたというふうに理解をしてございます。繰り返しますが、まだまだ復興の道のりは道半ばであり、しっかり取り組んでいただきたいということもありますが、また、被災地域におきましても、放送設備の被害も甚大だというふうにもお伺いをしてございます。今後の各中経局、NHKさんも含めてでありますし、民放の設備の共同利用の検討などにおきましてもですね、この野党半島地震被災地の放送設備等への強靱化への対応も含めて、総務省にはしっかり対応をしていただきたい、お支えをいただきたいということも改めて申し上げたいというふうに思います。その上で、まず一問目でございますが、今の被災地においては、NHKの放送受信料の免除というものが行われている、一定の条件のもとに免除が行われているというふうに認識をしてございます。現状と今後の対応につきまして、同行の対応につきまして、まずお聞きをしたいというふうに思います。

23:30

日本放送協会 稲葉会長

23:34

お答え申し上げます。野党半島地震におきましては、災害救助法が適用された地域のうち、建物が半壊、半焼、または床植え浸水以上の程度の被害を受けられた方が免除の対象となります。免除の期間は当初の2ヶ月から6ヶ月に延長してございます。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を1ヶ月以上受けている方も対象に加え、その期間が6ヶ月を超えた方については、解除された月の翌月まで受信料を免除することとしてございます。免除申請の手続きについては、放送あるいはホームページでのお知らせに加えまして、被災された方へ郵送でご案内するなどして、広く周知を行っておりまして、これまでにおよそ7,000件の免除申請を受け付けてございます。また、これらの取組に加えまして、特に被害の大きい奥の都地域などでは、地域経営職員による現地調査を行いまして、免除の適用を進めているところでございます。今後も被災された方へ、免除の手続きなどについて丁寧に周知するとともに、免除の再延長などについては、国や公営企業などの支援策の動向なども注視しながら検討してまいりたいというふうに考えております。

25:10

田畑寛之さん

25:12

井上課長、ありがとうございます。言うまでもなく、被災地の皆様方に寄り添った対応をお願いしたいと思いますし、今、6ヶ月間の免除期間が設けられているということ、また7,000件にわたる方々、住宅の免除が行われているということをしっかり受け止めさせていただいた次第であります。今回のBS103の空いているところを活用して、金沢放送局の地上波放送を3月末までも講演をしていただいたわけでございます。いろいろ工夫をしながら、引き続き被災地への寄り添った取組をお願いする次第でございます。それでは放送法の改正案につきまして、質疑させていただきたいと思います。放送を取り巻く様々な環境の変化等々があり、近年、総務省においてもいろいろな放送の在り方の検討、いくつの論点化を整理をされながら、これまでも解が出てきたところ、またこうして法改正につながって案が提示されていること等々があるところであります。とりわけ今回は、いわゆるインターネット配信の分部活用業務を、NHKが必須事業化するということに相なるわけでございます。世界の潮流からしてみても、やや遅きにしている部分もあるのではないかと思いますが、我が国特有の様々な条件、状況があり、有識者含めて議論の末に、今回の成案になっているというふうに理解をまずしているところであります。今、NHKの地上テレビジョンとラジオの番組放送は、現行化において、ラジオは平成23年からラジル、そしてテレビ放送については、令和2年からNHKプラスという名称で、任意業務のインターネット活用業務として配信がされてきたところであります。改めて、今回の任意業務の、任意事業としてのインターネット活用業務から、必須業務化にする理由につきまして、まず総務省の方に確認をしたいというふうに思いますし、また、国民への、国民のメリットですね、このことによる国民のメリットを改めてご説明をいただきたいと思います。

27:21

小笠原情報流通行政局長

27:27

ただいま、委員からご指摘もいただきましたとおり、近年、放送をめぐる視聴環境が急速に変化しておりまして、インターネットへの情報空間が拡大し、偽、誤情報なども流通する中で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者が制作、発信する放送番組等を、国民視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかというふうに考えております。そこで、本法案におきましては、テレビ等を設置しないものに対しても、NHKの放送番組等を継続的、かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことを、NHKの必須業務とすることとしております。また、必須業務化に伴う国民視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しないものであっても、受信料を公平に負担いただいた上で、NHKの放送番組の同時、見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そして、本法案では、必須業務としての配信を国民視聴者がアプリやブラウザで受信できるようにする義務をNHKにおいていただき、かつ必須業務に用いる配信用設備につきまして、一定の基準への適合義務もNHKにおいていただくということになり、こうしたことで国民視聴者の方々がNHKの放送番組等を継続的、安定的に受信することができるようになるというふうに考えているところでございます。

28:43

田畑寛明さん。

28:44

はい、ありがとうございます。そもそも今後の国民お一人お一人がメディアとの付き合い方というか、視聴の形というのはますます変わっていくのではないかというふうに思います。実際、さまざまな調査によりますと、50代、60代以上と10代、20代のこうしたメディアとの向き合い方というのは、相当傾向が違うということなんだというふうに思いますから、今おっしゃっていただいたメリットの周知も含めてでありますが、各世代や年代、また地域にもよるのかもしれませんし、偏乗者、障害者含めてでありますが、きちっとこの国民のメリットが伝わるようにも総務省への取組をお願いをしたいと思います。改めてNHKさんに聞きたいというふうに思いますが、今回の必須業務課はどのような姿勢でですね、正確で信頼できる社会の情報の提供に努めていくご意思があるのか改めてお聞きをしたいと思います。

29:43

井沼会長。

29:49

お答え申し上げます。ご案内のとおり、国内では資源自然災害が頻発し激甚化してございます。海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化など、国際出張が混迷を深めてございます。さらにフェイクニュースの拡散など社会の分断にも歯止めがかからない、そういう状況にあるというふうに認識しております。こうした中で正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視線を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは非常に大事なことで、健全な民主主義の発達にするという公共放送の役割は一層高まっているのではないかというふうに考えてございます。NHKといたしましては、インターネット上においても安全安心を支え、天ねく伝えることで健全な民主主義の発達に資するという公共的な役割を果たしていきたいというふうに考えてございます。同時に、正確で信頼できる情報を発信する担い手として、民放や新聞、それにNHKといったメディアの多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供するという情報空間の参照点の役割も果たしていきたいというふうに考えてございます。公平公正で確かな情報や豊かで良いコンテンツを簡単なくお届けすることによって、視聴者、国民の皆様のお役に立つ、ひいては日本や世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現にNHKとしても貢献してまいりたいというふうに考えております。

31:36

田畑寛明君

31:38

会長、ありがとうございます。今の御姿勢できちっとNHKらしさをしっかり発揮していただきながら、公共的な役割を果たしていただきたいというふうに思います。受信契約と料金のことについてちょっと確認をしたいと思いますが、この必須業務化されますと、これまで契約されている方は特段何らかの新たな費用負担というものが発生するわけではないというふうに理解をしてございますが、受信契約の対象となる特定必要的配信の受信を開始した方は、受信契約を締結しなければならないこととなると存じています。受信契約を締結していなくても配信を受信できる仕組みとなるのであれば、特定必要的配信の受信を開始した方に受信契約の締結についてどのように理解を求めていくのか、ここはしっかり整理をしながら理解促進を努めていかなければならないわけでありますが、改めて確認をしたいと思います。お答えいたします。法改正された際には、新たに実施するNHKの必要的配信のサービス全体について、視聴者、国民の皆様にしっかりと周知していく必要があると考えております。加えて、特定必要的配信の受信を開始した方のうち、どういった場合に新たに受信契約の締結が必要となるかについても、広くわかりやすく周知していくことが大切でございます。特定必要的配信に関わる契約のあり方や契約締結、また、解約の手続等については、契約鑑賞の方法を含め、現在検討中でございます。NHKとしても、受信料の公平負担は重要な課題だと考えておりまして、法改正後も様々な接点を通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明することで、納得して受信料を支払いただける方を増やしてまいりたいと考えております。

33:45

田畑平昭さん

33:46

ありがとうございます。当然、国民にとって最大に近い関心事項ではないかというふうに思いますから、丁寧な対応を改めてお願い申し上げます。もう一問ですが、視覚聴覚の障害者の方々への状況といいますか、どのような取扱いにするのかということについても、改めて念のために確認をしたいというふうに思いますが、テキストでのいろいろな情報の提供ということなんだと思いますが、引き続きどのような体制で、こうした視覚や聴覚の障害者の方々への情報の伝達ということを務めていかれるのかお聞きしたいと思います。日本放送協会 山田 千鶴次お答えいたします。NHKは幼児・子どもからお年寄り、目や耳に障害のある方など、すべての視聴者が見やすく、聞きやすく、わかりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。現在、視覚障害のある方にもご利用しやすいよう、NHKオンラインテキスト版を提供し、音声読み上げソフトウェアなどに対応しているほか、聴覚障害のある方に向けて、大雨や津波などの災害時に手話CGで警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供しております。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務課後も番組関連情報として位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいというふうに考えております。

35:19

田畑平之さん。

35:21

ありがとうございます。ちょっと時間が来ましたので、閉じたいと思いますが、引き続き、ようやくと申しますか、必須業務課ということで位置づけをされるわけでありますから、NHK関係者の方々のご努力を改めてご期待申し上げ、また国民のための情報の発信を引き続きしっかりと努めていただきますことをお願い申し上げまして、質疑を終了したいと思います。ありがとうございました。

35:46

次に中川康裕さん。中川康裕さん。

36:00

おはようございます。公明党の中川康裕でございます。本日も質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。今日は放送法の改正ということで、私も何点か、総務省並びにNHKにご質問をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。最初に、理解増進情報制度の廃止及び番組関連情報制度の創設について大臣にお伺いをしたいと思います。昨年10月に公表されました公共放送ワーキンググループの取りまとめでは、インターネット活用業務を必須業務化する場合には、現在の理解増進情報制度、これは廃止をし、必須業務として提供されるテキスト情報等を再整理されるべきであるとまとめられるとともに、本改正案では、その取りまとめに基づき、これまでの理解増進情報制度は廃止をし、新たに番組関連情報制度を創設すること、これが明記をされました。またこの番組関連情報は、新たにNHKが放送する、または放送した番組、放送番組の内容と密接な関連を有するものであって、かつ放送番組の編集上、必要な資料により構成されるものであり、その業務規定についても、一つ目には国民視聴者の要望を満たすもの、また二つ目には国民視聴者の生命、または身体の安全を確保するもの、また三つ目には、民放、新聞のネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないものに適合するものでなければならない、このようにされております。しかしこの番組関連情報の定義付け、私はこの定義付けについては、国民の側から見ても、さらには視聴者の側から見ても、少しこの分かりづらいものになっている、このように感じる一人でございます。そこで総務大臣に伺いますが、今回のこの改正案による、理解増進情報制度から番組関連情報への移行については、その制度が変わっても、引き続き国民や視聴者にとって、必要な情報、これはインターネット配信で提供されるものと理解してよいか、ここの点、大臣に御見解を伺います。

37:58

松本総務大臣。

38:01

はい、ご答弁申し上げたいと思います。放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたと理解しております。本法案は放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものでありまして、本法案におきましても基本的な考え方を変えるものではございません。その上で本法案により必須業務として配信されることとなる番組関連情報は、今委員からも国民視聴者の要望を満たすものということが業務規定に書かれておりましたように、国民視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えるものであり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で提供される点において、現在任意業務として配信されている理解・増進情報と考え方が変わるものではございません。具体的な内容はNHKが業務規定で定めることとなりますが、NHKさんにおかれては質量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたいと考えております。

39:27

中川芳生さん

39:29

ありがとうございました。この必須業務になる中で必要な情報がインターネット配信で絞られていくんじゃないか、こういった懸念も一部聞かれるところでありますので、そこはやはり必要な情報はこれからもしっかりと提供ができる、そういった部分を確認をさせていただいたところでございます。そして今田畑委員からも御指摘がありましたが、特に聴覚障害者とか視覚障害者の方々、テキスト情報は非常に大事なんですね。今NHKからはそこを引き続きということをいただきましたが、これを監督する側の総務省としても、この必要なテキスト情報はこれからも配信する、そういった理解で総務省としてもいるというところをここも確認したいと思いますが、ここを局長いかがでしょうか。

40:08

小笠原局長

40:14

ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、NHKは広く国民視聴者に放送画面を提供することを使命としており、その使命は本法案による改正の前後を通じて変わらないところであります。これまでNHKが理解増進情報として提供してきたテキスト情報につきましては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、インターネットの特性を生かして国民視聴者の多様なニーズに応えるための番組関連情報として配信することとなりますが、その配信にあたりまして、御指摘の聴覚障害者や視覚障害者の方などを含む国民視聴者のニーズを満たしていくことは当然であるというふうに考えております。NHKさんにおかれましては、放送番組の内容を視聴環境に適したケータで配信することで、良質なサービスを継続していただきたいというふうに考えているところでございます。

40:58

中川芳生さん

41:00

ありがとうございました。田畑委員はNHKに確認をしていただいて、私もこの点、総務省にも確認をさせていただきました。やはりこういった障害をお持ちの方々に対する情報をどう正確に、また素早く伝えるか、これは大変に重要なことでございますので、そういったところでの確認をさせていただいたわけでございます。次にNHKに2点ほどお伺いいたします。まずは、インターネット配信に係る受信契約の料金についてお伺いをします。本改正案では、その第64条3項において、テレビ受信機の設置者及びインターネット配信の受信を開始した者は、そのいずれについても同等の受信環境にあるとして、両者の受信契約の内容については公平に定めなければならない。このように書かれております。この考えに基づくと、今回新たに発生するインターネット配信の受信を開始した者の受信料は、このテレビ受信機の設置者と同一、具体的には地上放送の1ヶ月料金は1100円ですから、その1100円というふうに理解ができます。しかし一方で、このNHKが有料でのブロードバンド配信をしておりますNHKオンデマンドは、配信期間中何度でも視聴可能な、丸ごと見放題パック、これが月額990円というふうに、現在の地上放送の受信料よりは安い料金となっております。そこでNHKに確認をいたしますが、今回新たに創設されるこのインターネット配信の受信を開始した者の受信料は、具体的にどのような料額になると考えているのか、NHKに見解を伺いたい。さらにはですね、今回成案では衛星放送の番組の配信についても、必須業務の範囲とされていますが、これNHKはですね、費用対効果等の観点から、当分の期間、衛星放送の配信については見送るというふうに方針を示しております。そこで併せて伺いますが、今後衛星放送の配信が開始された場合、このインターネット配信の受信を開始した者の受信料、これはどのようなものになるのか、この部分も併せてお答えください。小池晋美理事お答えいたします。放送法の改正案が成立した場合の、インターネット配信に関わる契約のあり方等については、現在検討中でありますが、すでにテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスにおいても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。一方当分の間は、衛星放送の放送番組の同時配信、また見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。衛星放送の放送番組の配信については、権利上の課題に加えて、衛星放送の編成のあり方やコストの問題なども含めて対応していく必要があるため、実施時期は現時点では決まっておりません。介した場合の受信料額についても、サービスのありようと併せて、今後検討してまいりたいと考えております。

44:04

中川靖博さん。

44:06

ありがとうございました。今日衛星放送も、いつぐらいからインターネット配信するのかというところも聞くかと思ったのですが、そこはちょっと時間がかかりそうな部分がありますので、そのあったときの量額ですね、やはり国民の皆さんにわかりやすい量額というところでよろしくお願いをしたいと思います。もう一点、インターネット配信の受信契約における受信料免除対象者への免除の適用、ここについてお伺いをします。現在、NHKにおきましては、例えば公的扶助受給者や資格、聴覚など身体に何らかの障害をお持ちの方、さらには親元などから離れて暮らす学生等を対象に、テレビと受信機を設置して締結する放送受信契約者の全額ないしは半額免除の措置を行っております。また、今般の野党反当地震など災害救助法において救助が行われた地域の災害被災者に対しても、全額免除の措置がございます。私はこれら免除規定を、社会的弱者の方や親元などから離れて暮らす学生等を対象に実施することは、このNHKがユニバーサルサービスの提供など公共放送としての責務になっていること、さらには災害時や緊急時において常に国民に対して正確な情報を提供する等の役割を有していることからも必要な措置だと考えております。故に今回創設されるインターネット配信の受信契約のみを行うもののうち、そういった当該対象者についても同じくこの免除規定、これを適用すべきではないか、このように考えるわけでございますが、NHKへの基本的な考え方、見解を伺います。小池晋美理事

45:46

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、放送受信料の免除は、教育的な検知や社会福祉的な検知から、例外的な措置として公的扶助受給者や市町村税、被課税の障害者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生及び災害被害者等を対象に実施しております。放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置したものと、特定必要的配信の受信を介したものを、同等の受信環境にあるものとして取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。NHKとしましては、特定必要的配信の受信を介した場合の免除の対象についても、テレビ等の受信設備を設置した場合と同等となるように検討していく考えでございます。

46:41

中川保史さん。

46:42

はい、ありがとうございました。今明確な答弁をいただいたかと思っています。確かに、今、免除基準を見ますと、そこにはテレビ等受信機を設置しているものというふうに書かれているんですね。それだけを見ると、いわゆるインターネット配信を契約したのみの方は入らないというふうになるわけです。しかし今、公平な基準だというところにおいて、こういった、いわゆる公的不条を受けている方とか、親元から離れている学生、さらには社会的な弱者、また学校とか福祉施設、こういったところにおいては、同じく、半額、ないしは全額の免除規定というところの答弁をいただいたと思っています。これからテレビを持たない世代も出てくると思いますし、例えば聴覚障害の方々なんかは、やはりインターネット配信の方がいいということもあると思います。そういったところをですね、適切にまたアナウンスをしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。最後、総務省に一点お伺いします。民間放送事業者への協力義務の強化についてお伺いをいたします。NHKには、放送法第20条5項において、難視聴状態を解消するための措置を講ずる義務、これが課せられているのとともに、民間放送事業者における難視聴回想措置については、道法第92条によって、その努力義務、これが明記をされております。また、令和4年の放送法改正では、これ皆さんも記憶に新しいとは思いますが、この民間放送事業者の難視聴回想措置に対しては、NHKは必要な協力をする努力義務が新たに規定をされたところでございます。しかし、今回の改正案では、このNHKの民間放送事業者に対する協力を、一昨年改正の努力義務から義務に強化するとともに、民間放送事業者から難視聴回想措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、NHKはその協議に応じなければならないというふうに明記がされているところでございます。そこで総務省にお伺いをしますが、このNHKの民間放送事業者への協力については、一昨年の法改正後、2年も経たない中で、なぜ努力義務から義務へと強化することとしたのか、また、今回のこの義務化によって、具体的にどのような効果があると考えるのか、この点、総務省の見解をお伺いします。

48:54

小笠原局長

48:59

ただいま、委員御指摘のとおり、令和4年の放送法改正によりまして、NHKは、その業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で、民放が行う難視聴回想措置の円滑な実施に協力をするよう努めなければならないということにされました。また、昨年の放送改正によりまして、NHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年12月から私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか、全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において、同事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴回想措置に取り組むことに対する期待が、より一層高まっている状況にあるというふうに考えております。こうした事情を踏まえまして、本案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するとともに、協力内容を具体化する観点から、中継局の共同利用等の難視聴回想措置につきまして、民放から具体的な内容に関する協議があった場合、協議に応じることをNHKに義務づけることとしたものです。これによりまして、中継局の共同利用に向けて検討が円滑に、より一層円滑に進むことを期待するところでございます。

50:09

長川靖洋さん。

50:10

ありがとうございました。私も毎年法改正してて、努力義務から義務になったりとか、共同利用ということで変えているので、ちょっと急ぎ足かなと思ったんですが、その背景を考えると、その必要性はあるなというふうに実感をいたしました。故に、今回義務にしたということの意味合いはあるなと思っています。例えば、今回の石川県のこの野党半島で地震が起きました。これ実は、民放の中継局が結構、やはり使えないという状況があるんですね。そこを、やはり何とかしてほしいということで、依頼があったわけですけども、やっぱり今の現状の補助金では、円滑があったわけなんです。おそらく、この共同利用とか、この義務規定があればですね、その枠組みによってですね、実はこの体制対応ができたんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございます。今、その枠組みが協議されているということでございますが、一日も早い、そういった体制を、それぞれの地域ごとにお作りをいただいてですね、そして視聴者の方々にですね、正確な情報があまねく伝えられる、こういった体制を維持していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上で質問を終わります。大変ありがとうございました。

51:17

(質問者)

51:32

次に、吉川はじめさん。吉川はじめさん。

51:36

立憲民主党の吉川はじめです。早速質問に入らせていただければというふうに思います。まず、偽語情報についてなんですが、前回、プラットフォーム、今、プラットフォーム情報、新しい名前に変わりましたけれども、プロバイダー責任法の改正の際にも少し議論がありましたが、この偽語情報について、プラットフォームサービスに関する研究会の第三次取りまとめを読みますと、近年、米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じることを念頭に、こういう表現があるわけです。これ、最終案をまとめられたのは、今年の1月だというふうに伺っておりますが、もう既に今年の元旦に起きた、もうこれもこの場で何度か議論になりましたけれども、野党反党自身での偽情報等が多く投稿、発信をされ、閲覧も急増して、そして否定的な復興対策にも影響を与えているということはもう周知のとおりであります。先ほどの第三次取りまとめ、近い将来、起こり得るというこの認識というのはちょっと遅いのではないかというふうにも感じられません。今の日本の偽個情報の流通の現状、どういうふうに認識されているのか大臣に伺います。

53:03

松本総務大臣

53:05

はい、失礼しました。委員がおっしゃいましたとおり、プラットフォームサービスに関する研究会第三次取りまとめにおきまして、近年米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我が国においても近い将来同様の問題が生じ得ることを念頭に今後の対策を検討すべく、本研究会では我が国における偽情報への対応のあり方について記載した2020年報告書を策定公表したと、このようになっているところでございますが、情報通信技術サービスに関しましては、変化のスピードが大変早く、普及発展に伴って生活や社会に占めるウエイトが高まって、国民生活の利便性が高まる、向上する面もある一方、委員おっしゃったように、インターネット上では偽情報の流通拡散やそれによる社会活動への影響が顕在化していると認識をいたしておりまして、現状を深刻に捉えなければならないと思っており、強い問題意識を持って対応を進めることが必要であると思っております。いわゆる成りすましなども起こっておりますし、課題があって、今お話がありましたように、今国会でまだ審議中でございますので、プロバイダー責任制限法の改正案ということで、これに対しましてはプラットフォーム事業者に対して削除に関連する対応を求めることとしておりまして、偽ご情報対策としても一定の効果が期待できるものと考えております。さらに、総務省ではデジタル空間における情報流通の健全性確保のあり方に関する検討会におきましても、議論を重ねていただいておりまして、外国のプラットフォーム事業者からもヒアリングをしたり、ネット上のお金の流れを見ていったりということで、いろいろご議論いただいて、国際的な動向も踏まえて、この夏頃の取りまとめに向けて議論を進めていただいております。偽ご情報の流通拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討をさらに進めてまいりたいと考えております。

55:43

吉川はじめさん。

55:45

実はこの後、広島AIプロセスに関してお聞きしようと思ったんですけれども、これはちょっと省かしていただいて、次の質問に移りたいと思います。今回の野党反当自身に関する偽動画、偽情報の多くは、これも委員会の中で少し議論になりましたけれども、海外から発信をされていて、その動機も閲覧回数稼ぎ、広告収入を得るための無駄だったというふうにされております。お金稼ぎのための投稿が続いて、とにかく嘘でも何でもいいと、人の目につく投稿、注目を集めることだけを目的とした、このアテンションエコノミーというものが横行している現状にあるというふうに思います。他にも非常に露白的な映像が流されたりとかしておりますけれども、広告収入、あるいは経済的利益を目的としたアテンションエコノミーと結びついた偽語情報の横行、このビジネスモデルが続く限り、なかなかなくすことというのは簡単じゃないのかなというふうにも思いますが、どう対応していくべきなのか。それから、この偽語情報については、どんどん先ほど近い将来と言っていますけれども、もう今、日本はそういう状況にあるんだという危機感を持っていただいて、早急に取りまとめ、急ぐべきだ、先ほど取りまとめの話もされましたけれども、急ぐべきだというふうに思いますが、この点について大臣いかがお考えでしょうか。

57:10

松本総務大臣

57:12

先ほど申しましたように、現状は大変厳しく受け止めておりますし、また委員からも今お話がございましたように、偽語情報流通拡散の原因として、多数のエスラーフォロワーを集めてユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組み、いわゆるアテンションエコノミー、はい、部分だと思いますが、これが関連しているとする意見があることは承知しているところでございます。そういった視点も踏まえまして、先ほど申しましたデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会におきましても、構成員の方からインプレッション稼ぎを目的とした偽語情報等の質の低いコンテンツの発信拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上で大きな問題であると、ご意見をいただいております。そういった中で、これまでの視点に加えてネットにおけるお金の流れをやはり見ていく必要があるのではないかというお話もございまして、広告に関係する団体、広告業であったり広告を出しておられる広告主の団体からもヒアリングをさせていただいておりまして、その方々からも偽語情報が発信するウェブサイトに広告費が流出している、広告の主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるとのご意見があったところでございます。この有識者会議においては、外国のデジタルプラットフォーム事業者からも広告に関する対応状況についてヒアリングも実施しておりまして、総務省としては、これらのヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえて、先ほど申しましたように、この夏後の取りまとめに向けて、増大的な対策の検討を進めたいと考えております。

59:12

吉川はじめさん。

59:14

次にNHK会長に伺います。今のこの偽語情報、NHKの対応、これは非常に重要だと思いますし、その2つの役割は大きいと思います。この点についてどうお考えなのかということと、あわせまして、今回ネット業務、配信業務ということで法改正が行われます。偽語情報がどこで広がっているかというと、基本的にネット空間で広がっていると。だとするならば、もちろん放送の中で偽語情報について注意喚起をしたりすることも必要ですけれども、まさに主戦場という言い方がいいかどうかは分かりませんが、ネット空間の中でそうしたことが起こられているときに、やはり信頼に足る情報というものをNHKは提供していく、そういう役割も果たしていかなければならない。とりわけ情報空間の参照点ということを、会長はずっと言われておられますけれども、この点からもネット空間における偽語情報をNHKとしてどういうふうに考えておられるのか、尋ねます。

1:00:16

稲葉会長。

1:00:23

委員御指摘のとおり、偽情報、語情報の拡散の問題というのは、大変大きな問題だと認識してございます。このため、放送でもあるいはインターネットにおいても、安全安心を支え、正確で信頼できる情報をあまねく伝えていくことが、公共放送であるNHKとして重要な役割だというふうに考えてございます。ご質問の偽情報、語情報への具体的な対応でございますけれども、NHKではインターネット上の投稿などをウォッチするチームを24時間体制で配置してございまして、偽情報や語情報の拡散をキャッチしてございます。その情報は取材部門で確認検証を行った上で、注意喚起を含めて報道してございます。また、ノトハント地震の際には、例えば地震の原因を人工地震だと主張するような、そういう根拠のない情報が拡散したこともございましたが、その場合には、地震のメカニズムに詳しい専門家を取材してその内容を否定するといったようなことを通じまして、偽情報、語情報を打ち消したり、あるいは注意を即したり、そういうニュースを発信してまいりました。さらに中期経営計画では、コンテンツ戦略の6つの柱といたしまして、フェイクの時代だからこそ、顔の見える信頼のジャーナリズムということを抱えまして、顔の見える信頼のジャーナリズムにNHKがなるということで、取材過程がはっきり見えるような報道を展開するということ、あるいは他の報道機関とも連携するようなことを通じて偽情報、語情報対策に当たるということにしてございます。いずれにしても、公共放送NHKには、情報空間の健全性を確保することで平和で豊かに暮らせる社会を実現し、健全な民主主義の発展に寄与するということが求められているわけでございますから、今後もこうした取組を強化してまいりたいというふうに考えております。

1:02:37

吉川清さん。

1:02:38

今、若い世代はテレビを持っていないという世代、いろんな情報をネットから得るという、そういう方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いております。私もNHKを見ておりますと、偽語情報に関する注意喚起の番組といいますか、コーナーを見させていただくこともあります。大変よくできているものもあります。ただ、先ほど言ったとおり、そもそもテレビを見ない人がいらっしゃるわけで、そういう人に対してどうやって情報を届けるかといったときに、このネットというのは、配信というのは非常に大きなものがあるということで、ぜひ取り組んでいただきたいということと、それから、この2,3日前かな、NHKのクローズアップ現代で、いわゆる著名人を使った詐欺が取り上げられておられました。NHKとしてクローズアップ現代を取り上げて、こういう問題があるんだということを報道されておられました。そういう点から言うと、NHKは大変信頼性が高いんですが、逆にその信頼性がモルハの件として使われる場合もあるという、例えば、私もネットでパッと見ておりますと、広告があります。その中に、例えばNHKで紹介されたとか、あるいはNHK放送のすごい痩せ金がすごいとか、まるでNHKが、確認してはいませんけれども、NHKの名前を使った、その信用信頼を使った広告、これは機能性表示食品の広告ですけれども、そういったものも散見をされるようになっております。ですから、そうした点も今後、総務省を含めて、これからいろいろなことをやられていくということでありますけれども、しっかり対応をお願いをしたいというふうに思います。それでは次に、今回の法案について何点か、確認の意味で質疑をさせていただきたいと思いますが、まず、20条1項4号で、配信についての期間が書かれております。総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこととありますけれども、この期間というものは、これ過ぎるとどういう扱いになるのかについて、簡潔に御答弁ください。

1:04:52

小笠原局長

1:04:57

今御指摘のありました、当該期間経過した放送番組の取扱いでございますが、一義的にはNHKさんにおかれて、その取扱いを検討されることとなると思いますが、例えば任意業務として行う配信、例えばNHKオンデマンド等による配信が考えられるというふうに考えるところでございます。

1:05:17

吉川はじめさん

1:05:19

次に、先ほど少し出ましたけれども、二十条の四の二項の部分、全部で三つあります。二項では、業務規定の内容について、次の確保のいずれにも適合するものでなければならない。その三つが、公衆の要望を満たす、それから公衆の声明、または身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供される。そして三項は公正な競争の確保に支障が生じない。この三つを挙げられているわけですが、これがいずれにも適合しているという書き方になっておりますが、これは全てに適合する場合もありますけれども、例えば、生命を守るため、あるいは公衆の要望を満たすためということでいうと、それぞれが相反する局面というのは出てくるというふうに思うんですが、これはどのようにこの三つのことについて考えればいいのか、これに答弁をお願いします。

1:06:19

小笠原局長

1:06:24

ご指摘の三つの要件についてでございますが、その業務規定に従って行われる個々の番組関連情報が、全てのこの三つの要件に適合しているということを求めるものではございません。その上で番組関連情報配信業務に係る業務というの要件の適合性につきましては、NHKさんがまずは業務規定を作成し、業務の実施状況について定期的に評価を行う中で検討し、判断することになるというふうに考えております。

1:06:50

吉川姫さん

1:06:52

次に20条の4の6項、7項、つまり変更勧告、それから命令に関連して何点ご聞きしたいと思います。この変更の勧告あるいは命令、これはあくまで業務規定についてであり、番組そのものについてということではない。つまり放送法の第3条には、放送番組を法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人かの干渉をされ、または起立されることがないというふうに規定されておりますが、このここに書かれて放送法3条の法律に定める権限、この法律に定めるということとは関係がないということの理解でよろしいでしょうか。

1:07:35

小笠原局長

1:07:38

ご指摘の点、本法案におきまして総務大臣の措置は、配信される個別の放送番組を対象として変更を強制するものではなく、業務規定について全体として放送への適合性を確保するものというふうになるものと考えております。

1:07:56

吉川はじめさん

1:07:58

次に同じ20条の4の5項で、学識経験者及び利害関係者の意見を聞かなければならないと総務大臣はというふうにされているわけですけれども、この利害関係者というものは誰を想定されておられますか。

1:08:17

小笠原局長

1:08:22

ご指摘の点でございますが、この法案の前提を御検討いただいた総務省の有識者会議の取りまとめにおきましては、競争評価のプロセスは、民放あるいは新聞社、通信社等、メディアの関係者の参加や理解を得ながら進めるべく旨の提言をいただいております。従いまして、NHKから業務規定の届出や業務の実施状況について評価の報告があったときは、こうした利害関係者として、こうした方々から意見を聞くことを想定しております。利害関係者の介護のあり方につきましては、この提言の内容を踏まえまして、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合において検討を進めてまいります。

1:09:01

吉川はじめさん

1:09:03

今、いわゆる競合関係にあるような方々、有識者ということだったんですけれども、そういうことでこういう条文になっているのかと思いますが、意見聴取、これ20条の4の2項3号に適合しているかのみを、ここで意見を聞くということでありますけれども、そうした理由というのは何ででしょうか。

1:09:29

岡瀬晴君

1:09:35

今、御質問になりました、この公正な競争の確保に係る要件の部分でございますが、番組関連情報配信業務の実施によって、他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないか、そういう観点からこうした他の事業者の立場を把握する必要があるということから、総務大臣においてNHKから業務規定の届出を受けたときに、学識経験者及び利害関係者のいく仕組みというふうになっております。その上で、総務大臣において学識経験者及び利害関係者から聴取した意見を踏まえまして、公正な競争の確保に係る要件を含め、3つの要件すべてについて、業務規定が適合しているかどうか判断することとなるというふうに考えております。

1:10:17

吉川清さん。

1:10:19

条文を読みますと、この有識者会議意見を聞いて、その上で必要があれば、総務大臣は、電管室の方に諮問をして答申を受けて、今言ったような変更を含めて、勧告の命令を含めて行うということではありますけれども、その際、当然NHK側にはNHK側の考えというか主張はあるというふうに思うんですよね。NHKの考え、あるいは意見を聞く機会というのは、確保されているんでしょうか。また、確保されているとすれば、どういう機会にその場を設けられるというふうに考えればよろしいんでしょうか。

1:10:57

小笠原局長。

1:11:03

ご指摘の点でございますが、業務規定の届出を行っていただくNHKさんにも、競争評価のためのその会議ということで出席をいただき、その中で業務規定に関する説明を受けることを想定しているわけでございます。そういった会議の開催を検討しているところでございますが、具体的な枠組みにつきましては、現在、日本放送業界のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合ということを改装し、検討を進めるところでございます。

1:11:31

吉川はじめさん。

1:11:33

ずっと質問させていただきまして、これは業務規定についてあくまで議論をしたり、あるいは必要があれば変更や、あるいは変更の勧告や、あるいは命令ができるという規定でありまして、番組そのものは対象としていないということを私自身確認をさせていただきます。その上でですね、今度は県委員長にちょっとお伺いしたいんですけれども、かつて、まだいまだに裁判も行われておりますけれども、漢方の問題をめぐって、クローズアップ現代の番組で、上戸会長に対して当時の経営委員会が厳重注意を行いました。そのときの議事録、正式な議事録というのは、いまだに出ていないということではありますけれども、漏れ伝わってくるいろんな情報、あるいは報道を見ておりますと、いろいろ、経緯、全部話すと時間がないので、簡単に言いますと、結局、現場の担当者が言い方を少し間違えた、あるいは言葉足らずな表現の仕方で、会長は個々の番組には関わらないと、責任はないんだというような話をされて、それはガバナンスの問題だということで、郵政側からNHKの経営委員会に対して、いろんな意見が出てきて、それが経営委員会の中で議論されております。正式な議事録ないですけれども、いろいろ出てきた資料を見ますと、正直言っておぞましい議論が、その経営委員会の中で行われております。その中で私、今回の法案で唯一と言いますか、ちょっと不安を感じるのは、今言ったとおり、今回の放送法で業務規定について、これについていろいろ議論があったとしても、放送番組そのものについては、それは対象にはなっていない。私はそれでいいと思うんですが、この漢方の問題のときには、まさに、実際にこれ、新聞の記事ですけれども、番組の作り方について議論がされていて、ただ、法律に触るからこういう言い方になっている。つまり、ガバナンスの問題として言っているだけであって、また別の委員からは、本来の不満は内容にあって、内容についてはつけないから、手続論の小さなカシで攻めてきているという、こういう発言もあったというふうに報じられております。つまり、ガバナンスの問題を糸口にして、放送番組そのものに圧力を、私はかけようとしたと。また、そのことについて、経営委員会は認識をしながら、オープンジャーナリズムがいいとか悪いとか、実際の取材の手法だとかを含めて、非常に、先ほど言いましたけれども、おぞましい議論が行われた。今回の問題が決してそういうものにつかられてはならないですし、そうした話が来た場合にも、やはり経営委員会としてきちんと、それは違いますということで、対応していただきたいというふうに思います。その当時、経営委員会におられなかったので、その当時の細かなところまでは、十分ご理解、知らない部分もあるかと思いますけれども、やはりこうしたことは二度とあってはならないというふうに思いますので、経営委員長にその考えをお聞きしたいと思います。

1:14:56

小川経営委員会委員長

1:15:05

放送における表現の自由を確保するために、放送法三条の規定、先ほど御触れになりましたが、定められているわけで、このとおり、やはりNHKにおきましては、放送番組編集の自由を保障するということは、極めて重要なことだというふうに私、認識いたしております。また、放送法第三十二条の規定のとおり、経営委員は個別の放送番組の編集に干渉できない、このように定めているわけでございますので、これも大変重要な規定だと認識いたしております。年度が変わりましたので、四月の最初の経営委員会、四月九日に開かれましたが、その席でも私の方から、この規定、改めて番組の是非についての議論は、経営委員会では行わないということを確認いたしております。経営委員会といたしましては、このような規定を踏まえまして、今後しっかり運営してまいりたいと、このように考えております。

1:16:09

吉川清さん

1:16:10

ぜひよろしくお願いします。先ほど、公正な競争というのは確かに大切なんですけれども、一方でNHKがいろいろ取材をして得た情報、これは受信料によって得られた情報でありますから、そうしたことが適宜適切に視聴者、国民に届けられるように、この配信についても業務をしっかり解消をやっていただきたいと思いますし、いろんな関係者があると思いますので、みんながウインウインになれるような、そういう役割をぜひNHKが果たしていただきたいということを最後にお願い申し上げまして、質問を終わります。

1:16:48

(質問者)

1:17:14

次に福田卿さん

1:17:16

福田卿さん

1:17:20

立憲民主党の福田卿でございます。本日はNHKが事業構造改革と新規領域創造を同時に進め経営改革に直結する放送法の改正なので、政府とNHKにお伺いいたしますので、松本大臣、稲葉会長をはじめ、答弁者は簡潔にお答えください。また、先の3人の委員の皆さんが質問したこと事項については、同じようなことがあるかもしれませんので、それは簡潔にお答えいただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。まず、NHKにおけるインターネット配信の必須業務化についてであります。1つ目と2つ目でまとめてお伺いします。必須業務化の意義についてでありますが、必須業務化とする理由と、必須業務化することによってNHKと視聴者にとってどのような利点があるのか。2つ目が、イギリス、フランス、ドイツなどの公共放送に比べて、必須業務化が遅れたのはどんな理由があるのか、まとめてお答えください。

1:18:23

小川沙耶の局長。

1:18:28

2つお答えさせていただきます。まず、必須業務化の意義についてでございます。近年放送を巡る環境は急速に変化しており、情報空間の拡大に伴い、偽、誤情報の拡散などが課題となる中、放送に二元体制を含むメディアの多元性を確保しながら、質の高い要素の放送番組を国民視聴者に届けることが重要であります。そこで、本法案の必須業務化を通じまして、テレビをお持ちでない方であっても、NHKの放送番組等を継続的、安定的に視聴できる環境を整備することを狙いとしているところでございます。次に、諸外国に比べたお尋ねでございますが、こうしたNHKの業務の在り方につきましては、消防通信技術の進展、あるいは国民視聴者の生活様式など、放送を巻く環境の変化を踏まえまして、NHKが公共放送として派生する役割ということも検討しながら行うものと考えております。そして、総務省におきましては、これまでもNHKのインターネット配信業務の在り方について、数字にわたり、その時々の環境の変化を踏まえ、適時、制度を設計してきているところでございます。我が国におきましては、平日のメディアの平均利用時間が平成2年度になって初めて、全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、あるいは情報空間の拡大に伴い、偽、誤情報の拡散などが課題となるなど、放送を取り巻く環境が急速に変化していることを踏まえて、令和3年11月から有識者会を開催し、放送の二次元体制のもと、NHKがデジタルデータの旗描き役割等について、さまざまな論点についてご議論をいただきました。そして、この有識者会議におきまして、令和5年10月、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして、放送番組の流通を支え、二次元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献する役割、あるいは放送の二次元体制も我が国のもと、放送という手段に加えて、インターネットを通じて放送番組の視聴者に提供する役割があると、そういった取りまとめをいただいたことを踏まえまして、本法案を今回提出させていただいたものでございます。

1:20:23

福田教授さん。

1:20:25

遅れた理由もわかりましたけれど、それでは三つ目は、特定必要的配信に係る受信契約の新設の理由についてであります。通信機器などを用いて視聴を開始した者に対して向けの受信契約を、地上契約・衛星契約とは別に新設する理由は何なのか教えてください。日本放送協会小池専務理事。お答えいたします。放送法の改正案では、特定必要的配信の受信を開始した方は、受信契約の締結義務の対象となるとされております。これは放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけていることと承知しています。このため、インターネットのみでサービスの利用を開始した方にも受信契約の対象として、相応の費用負担をしていただく趣旨と理解しております。ただ、すでに受信契約を結んで受信料をお支払いいただいている方は、追加とも負担なくご利用いただきます。また、スマートフォンやパソコンなどを持っているだけでは、費用負担の対象とならないと承知しております。

1:21:44

福田恭さん。

1:21:46

わかりました。それでは4つ目ですけれども、同時配信から除外される番組についてであります。特定必要的配信のうち、同時配信の対象となる番組は、原則として放送番組すべてだとされておりますけれども、現状のNHKプラスやNHKラジオラジルラジルでは、政権放送などは配信されておりません。ぜひこれは総務大臣にお伺いいたしますが、まさに民主主義を充実させるためには、投票率の向上が欠かせません。投票率が今、ご案内のとおり、国政も地方の選挙も下がるばかりであります。これも政治不信感かもしれませんけれども、しかしそんな中でも、投票率をちゃんと向上させるという役割をやはりNHKが果たすということを考えれば、ネット配信の下でも、この必須業務化に合わせて、政権放送と経歴放送などを配信すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

1:22:50

松本総務大臣。

1:22:54

委員からもお話がございましたとおり、本法案は放送をめぐる主張環境の変化を踏まえ、NHKに対しまして、豊かでよい放送番組を放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務付けるものでありますため、原則としてすべての放送番組が同時見逃し配信の対象となるところではございますが、具体的に同時配信に関して、どのような番組を必須業務の対象とするのか、猶予するものの指定について検討をしていく予定でございますが、地方放送局におきましては、設備整備費用などの観点から同時配信の環境が整うまでに時間がかかるところもあるというふうに聞いております。そのような場合には、必須業務としての配信が猶予されるところになるわけでありますが、地方向け放送番組が当分の間必須業務の対象から外れて猶予されるとすると、特定の地域で放送される政権放送等のみが全国で配信をされることになる。また、同時配信ということでいきますと、視聴者の放送であれば電波の受け取りということで、それぞれの地域の属性に合わせて受け取る番組が決まってきますが、インターネットの場合は、お気になる方の地理的特性によって番組が配信されるということがありませんので、そういったことの課題もありますし、また、見逃し配信につきましても、候補者等によって放送の日時が異なるので、選挙期間中のいわゆる見逃し配信期間が異なってしまうことにもなりかねないといったようなこともありまして、候補者等の関の公平の観点での課題についても取り組まなければいけないところがあるところでございます。御案内のとおり、今お話がありましたとおり、現在、放送番組の配信を任意業務としている現時点では、政権放送や経歴放送の配信は実施していないところでございますが、この度の放送は、視聴環境の変化で、インターネット配信から情報を得ることのウェイトが高まっていることに合わせて必須業務とすることからいきますと、国民の皆さんの政治参加に関わるものについては議論が必要ではないかと思います。政権放送、経歴放送、国民の皆様が候補者等の政権を知るために重要な機会でありまして、総務省としては、今申し上げたような課題への取り組みも含めて、NHKと協議をしながら検討してまいりたいと考えておりますが、御承知のとおり、現在の政権放送、経歴放送は公職選挙法の定めに従っているところで、その定めの中で公平性等も担保されているかと思いますが、インターネット配信については特段の定めがないところでございますが、公職選挙法の議論につきましては、ぜひ各党各会の御議論に私どももまた注視してまいりたいと思っているところでございます。

1:26:14

福田恭夫さん。

1:26:15

もちろん公職選挙法の改正が必要でありますけれども、しかしテレビも見られる人と見られない人がいるんですよ、たくさん。

1:26:25

逆にインターネットだったら見られるという人もいるわけですよ。ですから、どれが公平なのかというのはよく考えていただきたいと思っております。それでは5つ目でありますけれども、5つ目は民間放送事業者との配信プラットフォーム共有についてであります。現在ラジオ放送の配信については、平成31年4月より株式会社ラディコチョンが運営するラディコにおいて、AMのラジオ第一及びFMラジオの番組が正式な配信になっているそうであります。そこでテレビ番組の配信について、NHKプラスのみで行うのか、今後ラディコのように民間放送事業者のプラットフォームにおいても配信を予定しているのか教えてください。小池宣武理事お答えいたします。民放とNHKの二元体制は着実に根付いて、互いに切磋琢磨する中で協力や連携を図ってきております。今後も二元体制は堅持していく必要があると考えております。これまでも民放とは放送を踏まえて、ティーバーを通じたNHK番組の配信を行っておりますけれども、民放やNHKなど日本の質の高いコンテンツを海外も含めてどのように提供していくかは課題だと認識しております。NHKとしましても放送業界全体への貢献の観点から研究が必要だと考えておりまして、民放各社のご意見やご要望を伺いながら検討してまいりたいと考えております。

1:28:09

福田卿さん

1:28:11

これも将来の課題なのかもしれません。それでは次に、理解増進情報制度の廃止について、第一から第三点までまとめて伺います。先ほど中川先生などから質問がありまして、回答がありましたので、簡潔に答えてください。一つ目は国民視聴者の不利益についてであります。先ほどでは実際に番組関連情報の移行について、移行することによって不利益はないんだと、このような答えがありましたが、簡潔にお答えください。その中で、番組関連情報に移行するにあたって、今回の業格とも絡んで、代表的なコンテンツのうち、廃止されるコンテンツなどが何かあるとしたら、ぜひ教えてください。それから三点目、理解情報増進の視聴客と障害者に対する明確なサービスとしての視点については、先ほどちゃんとやりますよという答えがありましたので、これを簡潔にお答えください。以上、教えてください。小池千恵理事お答えいたします。放送法の改正案で示されています、必須業務化は、公共放送として取り組むべきことを、放送でもインターネットでも行うということだと認識しております。視聴者、国民の皆様に、放送経由でもインターネット経由でも、同じ情報内容や価値、受益をもたらすことを求められると考えております。サービスの具体的な内容については、検討を進めているところでございますが、番組関連情報については、災害情報や地域情報を含めて、政治、経済、社会、科学、文化、スポーツなど、国内外のさまざまなニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいと考えております。サービスの縮小や低下といったご指摘、ご意見が出ないよう、ニュース記事などのテキスト情報を含めて、NHKのコンテンツをインターネット上においても、継続的、安定的にお届けしていくことで、公共放送としての使命を果たしていきたいと考えております。

1:30:38

福田教授さん。

1:30:40

それこそ、制度が廃止されるということになると、どうなのかなという疑問を持ちますので、そうならないように頑張ってほしいと思います。4つ目は、偽、誤情報対策への影響について、先ほど吉川先生からも話がありまして、NHKはしっかり取り組むという話でありますが、やはり一番信頼性が高いのはNHKなんですよね。NHKがしっかり、このような偽、誤情報対策をしっかり取り組んでくれるということは、非常にありがたいことなので、ぜひそうしたことがないように、これはお願いしておきたいと思っております。5番目、一番心配しているのは、NHK取材成果の活用についてであります。放送に至らなかった取材成果について、今後どのように活用していくのか。また、NHKが取材活動を抑制や縮小する方向へ転換する可能性はないのか。取材活動を抑制することなく、社会的なロスを減らすための方策というのを、どのようなことが考えられるのか、ぜひ教えてください。山田政務理事お答えいたします。繰り返しになりますけれども、必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては、検討を進めているところでありますけれども、放送番組の同時配信、見逃し配信に加えまして、番組関連情報としまして、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学、文化、スポーツなど、国内外のさまざまなニュースを継続的、安定的に提供してまいります。視聴者国民の皆様にお伝えすべき取材の成果に関しましては、放送でもインターネットでもしっかりお届けし、公共放送としての役割を果たしていきたいと考えております。

1:32:50

福田経さん

1:32:52

私は、NHKが経営計画でまとめてありますコンテンツの6つの柱、非常によくできていると思うんですよ。でも、これを事業支出改革の中では、この部分のところで600億も削減すると言うんですよ。非常に心配をいたしております。ですから、せっかく取材しても、要するに映像として、あるいは国民の皆さん、視聴者の皆さんに提供されない、たくさんの良い情報があるんじゃないかと思っておりまして、非常に心配しております。しかも、NHKは健全な民主主義の発展に資するんだと、こう言っております。そんな中で、実は先日のNHKの予算の質問の中でもちょっと申し上げましたが、稲葉会長は金融機関出身だったんですが、先日も挙げましたけど、二宮金次郎ってご存知ですか。知らないですか。はい、残念なことです。実は、二宮金次郎、孫徳さんでありますけれども、この方は実は世界に誇れるような人物なんですよ。内田勘、あれがね、日本を代表的日本人化、こういう本を書いて、実は最初に英語で書いて、実はアメリカで発売した。アメリカで有名になって世界中に広がっていった人なんです。代表的5人のうちの1人に、実は二宮孫徳王が入っているんです。その二宮孫徳王、実はアメリカの占領されたときの、占領軍のGHQ政府の陰謀伝という新聞課長、少佐がおりました。この少佐は何と言っているかというと、戦後の日本の復興は二宮孫徳王に学べと。孫徳王はなぜなら、近世日本が生んだ最初の民主主義者なんだと、こう実は評価しています。それをインタビュー記事を最後まで読んでいきますと、もっとすごいことを言っているんですよ。二宮孫徳王の教えは真理だと。だから時代を越えて通用するんだと。その真理という教えは、積小以大という教えですけれども、小を積んで大を成す。これは真理だと言うんですよ。ですから時代を越えて通用するんだと、こういうことを陰謀伝少佐が高く評価をしておりました。一方、実は国際二宮孫徳王学会というのができているんですが、これは中国人の、元その頃北京大学の教授であった劉錦済教授が提唱して、今でも活動しております。その劉錦済教授の貴重講演、たまたま私も聞く機会がありましたけれども、こういう話を彼がしていました。今、人類が抱えている大きな解決すべき命題三つあると。それを解決するために世界中探したけれども、やっと小田原で見つけたと。二宮孫徳志相だと。その一つが、実は人と人との対立。人間と人間との対立。二つ目が、国と国、文化と文化との対立。三つ目が、人と自然との対立。この三つの対立をいかにして解決したらいいかということを考える。そのための参考として、二宮孫徳志相を勉強して、学会をつくって、この解決の糸口を見出すんだというのが、彼の貴重講演でした。私はその話を聞いたときに、背中がぞくぞくするほど感動しました。ですから、そういう意味では、アメリカ人にも、この二宮孫徳志相をよく理解している人がいる。中国人にもいたんですよね。もうなくなっているでしょうから。それから、中国人にもそういう人がいる。国際二宮孫徳志相学会ができて、日本の学者も参加をして、実は今行われている。こういう話なんですよ。ですから、もし本当にNHKが健全な民主主義に資する、しかも世界平和にも貢献する、こういうことを考えると、二宮孫徳志相をNHKはしっかり学んで、いろいろな取材をして、番組でも何でもやってほしいと思っている。それは、私も今、ロシアとウクライナの戦争だとか、あるいはイスラエルがイラクに攻めたとか、いろいろありますけれども、非常に根底にあるのは、もしかすると宗教戦争なんかも知らないんですよ。根底にあるのは。ですから、それを考えると、やはり共に共生するということを考えると、日本人って、たぶん私が知る限りでは、世界の中で多神教の国って、日本とギリシャしかないんですよ。私が知る限りですよ。ですから、日本人って何でも神様にしちゃうじゃないですか。ですから、そういう意味では、世界平和に貢献できる最大の国、日本なんだと思うんですよ。それはやっぱり、孫徳王の教えというのをよく勉強してみると、よくわかってくる。こういう話で、ぜひNHKにはこれをしっかりね、世界平和に貢献する、地域からグローバルまでということであるならば、ぜひ取り組んでほしいなと、こう思っているわけであります。では、余分な話をしてしまいましたが、次に競争評価についてであります。これについても、三つまとめてお伺いします。一つ目の、公正な競争の定義と、その確保のための手続の全体像についてであります。他の放送事業者との公正な競争とは何か。何を基準として判断されるのか。また、公正な競争の確保のための手続の全体像、および詳細について、現在どんな検討をしているのか教えてください。それから二つ目、競争評価等に関わる受信料との負担について。NHKでは、3カ年で1000億円の事業採出改革を進めておりますけれども、業務規定のうち、競争評価に関わる事項の策定、あるいは競争評価の実施による費用負担を具体的にどの程度見込んでいるのか。その負担がNHKの放送サービスの向上など、直接の自益とならないことについて、受信料を払う国民、視聴者の納得が得られるのか、教えていただきたい。そして三つ目が、NHK民間放送事業者の集計局設備の共同利用についてであります。これも同じように、3カ年で1000億円の事業採出改革を進めているわけでありますが、そんな中で今回の共同利用を義務化する理由は何なのか。それから、その義務化によって民間放送事業者の難視聴解消措置にどのような効果があると考えられるのか。NHKの過剰な負担にならないのか。私はやった方がいいとは思っているんですよ。NHKが3年間で1000億円を削減する中で、こうしたことが今回の経営計画の中でできるのかどうか。ということについて、3点お答えいただきたいと思っております。

1:40:39

岡沢局長。

1:40:44

3点お尋ねをいただきました。先ほど委員の御質問で、視聴環境の変化の中で、メディアの利用時間、インターネットがテレビを超えた年について、先ほど平成2年と申し上げてしまいましたが、令和2年ということでお詫びして訂正させていただきます。それでは順次、まず構成競争の定義等々からお答えいたします。構成競争についてでございますが、本法案においては、NHKが番組関連情報配信業務を行うにあたって定める業務規定の内容は、当該業務の実施により、全国向け、また地方向けに、他の放送事業者、その他の事業者が実施する配信の事業、その他これに関連する事業における、構成な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。ここに言う構成な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって、他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨だというふうに考えております。次に、確保のための手続の全体像というお尋ねでございました。まずは、NHKにおいて、経営委員会の議決の下、この番組関連情報配信業務の実施に関する業務規定を定め、総務大臣に届けていると、それとともに公表していただきます。その業務規定の内容につきましては、当該業務の内容や実施方法が公衆の予防を満たすものであること、業務の実施により公衆の声明または新たななざいの確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されること、そして、先ほどちょっと内容を申し上げました、当該業務の実施により、他の事業者や実装配信等の事業の公正な共生の確保に支障が生じないこと、この3つのいずれにも適合する必要があるということになります。その上で、NHKにおいて、この番組関連情報配信業務の実施状況について、3つの要件に適合しているかどうか、定期的に評価を行い、その結果を総務大臣に報告をいただきます。そして、NHKさんからこの業務規定の届出、それから評価結果の報告、これがあったときには、総務省において、学識経験者、あるいは視聴者代表、あるいはメディア関係者を含む理学学研修の教育を聞いて、それを踏まえて、業務規定を適宜見直していくということになります。それから、次のお尋ねとして、今申し上げたプロセスで行われる競争評価について、受信料の負担との関係についてのお尋ねでございました。今申し上げたこの番組関連情報配信業務についての評価のプロセスでございますが、一つは放送の二元体制を含むメディアの大元性の確保、もう一つは放送番組の視聴に関する国民・視聴者の方々の要望を満たし、また生命・新たな安全の確保に必要な情報の提供と、こういったことを目的として実施するものであります。そして公共放送でのNHKが放送法に定まれた業務を行い、組織を維持運営するために必要な財源を受信料によって賄うことが受信例図の趣旨でありますので、このような受信料制度の文字に鑑みますと、競争評価プロセスのようなNHKが法に則って、適切に業務を行うための費用もまた受信料によって賄われるべきものではないかというふうに考えているところでございます。それから最後に中継局整備の共同利用について、今回の改正案に盛り込まれた内容についてのお尋ねと、それから効果についてのお尋ねがございました。まず、地上機関放送事業者は、それぞれの放送を対象地域にあまねく放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置しております。一方、放送を取り巻く環境が大きく変化する中、民放の経営状況は以前にも増して厳しく、中継局等のインフラの維持に要する費用が課題となっているところでございます。こうした背景を踏まえて、さきの通常国会で御審議いただいた放送法の改正により、NHKと民放が中継局を共同で利用することが可能になりました。そして、中継局の共同利用を早期に実現するため、総務省も交えまして、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、全国各地で地域協議会が組成されるとともに、まずは共同利用会社の設置に向け、検討が進められたところでございます。こうした中で、NHKさんの放送全体の貢献という役割に対する期待ということが一層高まっているという状況にあったということで、今回の改正案ということになったわけでございますが、今回の改正案によって、民放が行う難視調解消措置の協力に関するNHKの努力規定が義務規定ということになるわけでございますが、これによって中継局の共同利用の取り組みがさらに一層推進されることを期待しているところでございます。

1:45:13

福田清さん。

1:45:15

私は、この3年間で一斉御経営の削減が非常に厳しいんじゃないかなと思っているので、聞いているわけです。やること自体は私は反対しているわけじゃないんですよ。民放と共同でやるということはいいことだし、しかも聞くところによると、難視調地域が全国に1万カ所以上あるって言うんでしょう。そういうところが、この共同の中継局などの精密によって、そういうところがだんだんなくなっていく、つか共通アンテナを市内でも見られるようになるとか、そういうことに解消すればいいことだなと思っています。次に、4番目のNHK経営計画2024、2026の見直しについてであります。資料の4をご覧ください。これ、3つ質問中が提案をして、お聞きしてまとめて答えていただきます。まず1つ目の事業支出改革について、1000億円の削減であります。これ、読んでみますと、コンテンツの総量削減、設備投資の大幅削減等により収支を改善するんだと。1000億円削減の実現ということですが、私からすると収支の改善じゃなくて、収支の改悪じゃないかなと思われるような削減ですね。次に、コンテンツのDXの推進、クラウド時代のワークフロー、見直し等で実現。これは少しは実現するかもしれません。しかし、もしかすると電気量が上がってきちゃったりして、わからなくなるかもしれません。それから、メディアの整理削減、衛星の音声一波を削減。これについては、これからの少子化時代を踏まえると、もしかすると必要な改革なんかも知れません。そんなことで、このコンテンツの総量削減、設備投資の大幅削減。これは、私は、それこそ放送センターの建設も、まだ総合計画、全体計画ができていないぐらいの中で、非常に心配をいたしております。やはり、それから二つ目の受信料収入についてでありますけれども、これも新たな営業アプローチ。支払い率は現状維持というんですが、確かにここにありますように書いてあります。特に新たなアプローチ。新たなアプローチって中身がよくわからないんですけれども、もしかすると、これ私も検証したわけではありませんけれど、今まで受信料が伸びてきたのは、訪問員による銀行振込を進めてきた。銀行振込を進めてきたことによって、受信料が非常に収納率が非常に高くなってきたんじゃないかなと思っているんです。ただし、ちょっと人件費がかかりすぎたと。こういうことなんじゃないかなと思っているものですから、そういう意味では、新たなアプローチで、銀行振込なり、あるいは今流のカードで振込とか、いろんなことが考えられるかもしれませんが、そこでしっかり受信料が払っていただけるようになるのかどうかということだと思います。それから、三つ目がですね、福祉収入と受信料外収入の拡大検討についてでありますが、コンテンツの海外展開で、この資料によりますとですね、毎年少しずつ増やしていくと。70億、80億、90億とですね、2026年には増やしていくと。さらにですね、この関連会社からの配当、受取配当金についても、これも毎年5億ずつ増やして、22億ずついくと。こういう形でありますが、これでも最大化してもですね、もし運用全部入ったとしても、112億ということであります。これではね、とてもとてもですね、1000億削減するうちの、本当にごくわずかということであります。今度こそ考えればですね、本当に3年間で1000億円を削減をしてですね、コンテンツの中身を、これを総量削減と言うんですが、どんなNHKの番組になっていくのか、あるいは取材もですね、当然ながら減らさなくちゃならない。こういう形になるわけですよね。皆さんもよくご存知のね、テレビを見てますと、素晴らしいことがありますが、これをね、時間がなくなってきましたから、やりますか、やりますか、ちょっと難しいですかね、どっちか一言で答えてください。日本法削減協会、小池専務理事。お答えいたします。コンテンツの中身についてご質問いただきました。いずれにしても、容易ではありませんけれども、公共保障としての役割を果たし続けつつ、需要削減を実現するために、可能な限りの方策を講じたいと考えております。また、新たなエリアプロジェクトについても、支払い率の維持、向上につなげてまいりたいと考えております。

1:51:05

福田卿さん。

1:51:07

そろそろ終わりにしたいと思ってますが、これ、会長とね、総務大臣にお伺いします、最後に。以上を踏まえてですね、稲葉会長と松本大臣にお伺いします。受信料の値下げは、国民、視聴者にとってはですね、私は、まあ良かったことだと思っておりますが、しかしながら、この事業構造改革と新規領域創造を同時に進める経営改革は、まるでですね、経営破綻した民間会社の再生計画のように見えます。仮にですよ、今回の放送法の改正が実現すれば、今時の経営計画の見直しをすることになるわけでありますが、関連団体を含めた常用金などが、結構あるようでありますから、そんなものも活用してですね、この国民の財産であるNHKをですね、ハードランディングさせないで、ソフトランディングさせるようなですね、そうした経営計画に見直してほしいと思っていますが、いかがでしょうか。一言ずつ。

1:52:07

まず稲葉会長。

1:52:13

ご指摘のとおり、中期経営計画で掲げました2027年度までの需要支出削減、1000億円の削減、一方でコンテンツ重複するような番組などは整理しまして、実質的にコンテンツは質量ともに確保する。この2つを両立させるということは大変大きなチャレンジだと認識してございます。しかし、具体的に放送波の削減とか、設備投資で当面の不必要なものを削減するとか、あるいは既存業務の大胆な見直し等々、構造改革を断行していくということで、これは成し遂げられるというふうに考えてございます。一方、業務の効率化、あるいは生産性向上につなぐ投資、これはしっかり行うということで、そういう各年度の改革の成功をうまく取り組みながら、着実にステップを踏んで経営費を削減していくと。3年という期間は非常に短い、余裕があるわけではないですけれども、しっかりより効率的な業務体制を構築したいというふうに思っています。

1:53:32

松本総務大臣

1:53:36

受信料は国民支障者に広くご負担いただいておりますので、コスト意識をもって業務の不断の見直しを行って経営に取り組んでいただくことは必要だと考えております。中継計画では、設備投資等の固定的経費の削減等により約1000億円の事業支出の削減に取り組み、2027年度の収支均衡を目指すとされているものでございますが、同時にコンテンツについては重点投資を行い、その支出と量を確保し、高級的価値を実現するとされていると承知しておりまして、総務省としてはこの計画を着実に実行していただきたいと考えております。

1:54:21

福田卿さん

1:54:22

以上で終わります。

1:54:39

次に大月クレハさん

1:54:41

大月クレハさん

1:54:42

県民事務所属の大月クレハです。松本大臣、本日お誕生日と伺いました。お誕生日おめでとうございます。

1:54:52

それでは大臣も含めて、これからの放送について、きょうは皆さんと一緒に議論をしていきたいと思っております。まずは改正案の前に、これからの放送について大切な議論が先週政府の会議で行われたということで、このことも含めてお話をさせていただきたいと思います。先週の17日、政府の新しい資本主義実現会議で、コンテンツ産業の課題などが議題となったと報道で見ました。このコンテンツ産業への支援、今大臣も福田委員に対しての答弁にもありましたけれども、これを拡大していくことが重要だと私自身も考えております。この会議には小田井監督や山崎監督が出席をされまして、例えばクリエイターの労働環境の改善や、次の時代を担う若手の育成、また今の収益構造の見直しの必要性などが指摘されて、これを受けて岸田総理も業界の実態調査を行って改善を図っていく意向を明らかにしました。コンテンツ産業というのは映画業界だけではありません。テレビもそうだし、これからインターネット業界もそうです。やはり映画業界だけではなく、作り手、クリエイターの声を大切にしていただきたい。現場環境に見合った予算の配置をしてほしいということだと私は受け止めました。そこで、我が国では、経産省においてコンテンツ産業の海外展開支援のための補助金制度が設けられておりまして、また総務省においても、放送コンテンツの海外展開を促進する補助金制度が設けられているというように伺っております。まず、総務省の補助金制度の設置理由と補助対象は何なのか、また、経産省が設けている補助金の目的との違いについて伺います。

1:56:49

小笠原局長

1:56:55

お尋ねの補助金についてでございますが、総務省におきましては、放送コンテンツの海外展開を通じまして、日本各地の魅力を海外に発信し、各地域に海外から需要を呼び込み、地方創生を推進するということを目的として、放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業ということを実施しております。具体的には、地域の放送事業者、あるいは番組制作者の方々、こういった方々が地方公共団体などと連携をしていただきまして、放送コンテンツを海外の放送局と共同制作し、現地で発信する取組ということを支援することで、地域の活性化、および地域の放送事業者、あるいは番組制作者の方々の番組制作能力の向上、強化ということを図っているところでございます。他方、経済産業省さんが実施されております、我が国の文化芸術コンテンツスポーツ産業の海外展開促進事業ということについては、映像、音楽等のコンテンツを制作する法人等を対象に、コンテンツの制作工程のデジタル化、あるいは新たな技術を活用した取組などを支援することで、我が国のコンテンツ産業の海外展開促進を図るものというふうに承知しているところでございます。

1:58:11

大月クラウさん。

1:58:13

総務省は地域の情報発信という形で支援されているということで、私、やはりソフトパワーへの投資というのがやはり大事だと思うんですよ。私自身、育成の仲間と一緒に2年前に韓国に自殺に行かせていただいたときに、地元の有識者の方だとかシンクタンクの方々、また政府関係者の方々とも意見交換をさせていただいたときに、私自身民放出身なんです。なので、最近のやはり韓国、K-POPをはじめとした韓国の文化の海外発信の在り方というものはすごいものだというお話をさせていただいたら、皆さんが一斉に言ったのは、私たちは予算をふやしたんです。もうこれはチャレンジングだったんだと。でもふやしたから、やはりこの成果が出てきたんだというお話を聞かせて、ちょっと鳥肌が立ちました。私自身、今回調べさせていただいたところ、韓国にはソフトパワーの共感に1999年から取り組んでおられまして、2009年の5月には、これまで放送ゲーム、アニメ、そして音楽などの産業別に分散していた担当の組織を文化産業振興基本法第31条に基づいて設立されたコンテンツ振興委員という純政府機関というものに一元化したそうなんですね。これ日本で例えると文科省の文化庁、スポーツ省、そして国交省の観光庁、経産省のコンテンツ産業課が合体した機関などと紹介をされております。このコンテンツ振興委員では、例えば2011年から2021年の10年間で予算を2.5倍に拡大しているんですよ。この拡大に伴って、コンテンツ産業の成長に伴って、この重要性が増しているので予算規模が増加傾向にあって、2022年には5000億ウォンとなっているんですけど、それはつまり10年前の2.5倍に膨らんでいるという形なんですよね。この結果どうかというと、今日NHKさんの方もお越しになると思いますが、紅白歌合戦ではK-POPアイドルが過去最多の6組出てきたりとか、あとはNetflixもランキング見ていると上位にやっぱり韓国のコンテンツがかなり来てますよね。こうやって世界に見られるコンテンツが作られてきて、ソフトのパワーというのがかなり強化されているということを私自身、自分の世代として目の当たりにしております。かたや日本はどうかと言いますと、この間、夜遊びが日本の大変重要な会談の中に出席されたことなどがありましたが、2013年に安倍政権下で始まったこの例えばクールジャパン戦略、多くの投資が失敗したと言われていて、累積損益が膨らんで、2020年度の累積赤字は356円に上ったなどという報道もされております。このクールジャパン戦略をめぐっては、今年の6月をめどに新たな戦略を出す準備などということも伺っておりますけれども、正直お隣の韓国に比べたら、なかなかこの投資産業の効果と分析を含めて、やはり日本はまだまだ弱いと私は感じております。そこで、この韓国のコンテンツ振興委員等の取組を参考にして、日本の支援をより効果的にしていくために、現状の補助金銭の運用の改善も試みた支援が必要だと考えますが、総務省に限ってでもいいです。今後の放送コンテンツの海外展開を促進する支援のあり方について、大臣に伺いたいと思います。

2:01:55

松本総務大臣

2:02:00

韓国におかれては、政府を挙げて熱心にコンテンツの輸出などを取り組んでおられるというのは、私どもも感じているところでございます。総務省として放送を所管する立場から、放送コンテンツの海外展開に向けて関係省庁とも連携して、放送事業者などによる国際見本市出展の支援や、海外の放送局との共同政策の支援などは行っているところでございます。世界のコンテンツ市場におきまして、豊富な資金を有する海外プラットフォーマーがグローバルに展開し、多くの視聴者を獲得しております。そういった中で、日本のコンテンツには、本来そのものには大変力がある、また大きな魅力があると考えておりますが、日本のコンテンツが持つ潜在的な可能性というのは、まだまだ生かさなければいけないところがあると思いますし、コンテンツ分野そのものも、おそらくこれから世界においても大きな成長分野になるのではないかと考えているところでございます。このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKをはじめ放送事業者の皆様には、コンテンツ産業の競争力強化にさらに貢献いただくことを期待をしてまいりたいと思いますし、総務省として放送インターネット配信のプラットフォームの充実・強化を図り、コンテンツの4K化など、制作力の強化を後押ししてまいりますし、また放送分野を担当する側面から、制作される側が適正に評価される対価を受け取れるような、制作環境の整備にも後押しをしてまいりたいと思っておりますが、その上で、今委員からお問い上げいただきましたように、今政府全体としてコンテンツ、やはり我が国のコンテンツの本来持つ競争力を生かして成長する分野において、我が国がしっかりと対応することによって、我が国の力にしていくことが必要なのではないか、そのような考えで、いろいろ今議論をさせていただいているところでありまして、私自身も政府の一員として、コンテンツ産業には大いに期待をする。その中で、新しい資本主義というのは、基本的に官民連携によって、やはり世界に対する競争力を高めるといった考え方もその中にありますので、コンテンツ産業の位置づけと具体的な支援策について、また議論を深めていきたいと考えております。

2:04:42

大月クレアさん

2:04:47

多分、官として大事なところというのは、今ある補助金制度とかも含めて、特有の農家がないとそこにリーチできなくて、企業として使いにくいということとかも問題だと思うんですよね。こういった観点を皆さんたちにはぜひ取り組んでいただいて、現場が運用しやすい制度にできるように。また、そこにリーチができないと、その補助金にリーチができないとやはり政策費がゲットできない。そうすると、やはりスピード感にかけてコンテンツ製作者の立場で必要とされているのかどうか、何が必要とされているのかどうか、現場が何を求めているのか。これやはり調査とか研究というのが今の段階では不十分なので、費用対効果という面も含めて、その問題解決に向けて力を尽くしていただきたいと思っております。さて、放送法の関連に入らせていただきたいと思います。現在NHKでは、NHK for schoolとして、学校向けのコンテンツを無料で提供されています。受信料に関しても、職員室はテレビ受信料を徴収しているものの、各教室で子どもたちが視聴するテレビについては受信料免除基準というものを設定しておりまして、無料で番組情報を子どもたちに提供されています。ただ、今回の改正案を鑑みますと、子どもたちがインターネット配信で学校向け番組情報を得ようとするときに、果たしてどのような考え方に立つのか、その議論がほとんどされておらず、監視も持たれていないことが非常に残念に思います。そこで、子どもたちの中には、例えば不登校のケースが当然ありまして、受信料の支払上記号は問われずに、学校向けのコンテンツに接することができる枠組みを考えていくべきだと思いますが、例えば学校と通じて子ども向けのコンテンツを見られるIDを発行するというようなことも考えられるのではないかと思うんですけれども、NHKに伺います。

2:06:42

小池千鶴次君

2:06:50

お答えいたします。ご指摘のとおり、不登校の方にNHKの教育コンテンツを視聴していただくことは重要だと考えております。今回の法改正によりまして、ご自宅で受信契約を締結されている場合には、追加の負担なくインターネットで教育コンテンツを視聴いただけることを想定しております。また、そのような条件が整わない場でありましても、放送同様の免除制度を設定するほか、放送法の改正案の趣旨を踏まえて、インターネットにふさわしい形の提供を検討していきたいと考えております。引き続き、しっかり公共放送の役割を果たしていきたいと考えております。

2:07:34

大池千鶴さん

2:07:35

ぜひ子どもたちのためにも、そういったところはわかりやすく設定をしていただけたらと思います。次に行きます。今回の本改正案では、これまで受信契約の締結義務があるとされていたテレビ等の設置者等、新たに受信契約の締結義務があるとされる特定必要的配信の受信を開始した者、つまりスマートフォン等の通信端末機器を用いてNHKのインターネット配信の受信を開始する準備を整えた人について、放送法の第64条第3項において、いずれも同じような受信環境であるということで、両者の受信契約の内容を公平に定めなければならないということとしています。そもそもこの第64条第3項の公平にとは具体的にどのようなことであるのか。例えば、受信領額が統一であるということを意味しているのか。または、総務省に伺わせていただきたいんですけど、特定必要的配信の受信を開始した者の受信契約はどのようなものになるのか、現時点での想定を伺います。

2:08:49

小笠原局長

2:08:52

お尋ねの条項でございますが、この規定については、受信料制度に関するものですが、平成29年の最高裁の大法廷判決において、受信料につきまして、国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ばないようにし、NHKの放送を受信することのできる環境にあるものに、広く公平に負担を求めることによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すもの、というふうにされていると承知しております。本法案で審査しますこの64条第3項、この規定は、この判決を踏まえたものでございます。すなわち一般論として、NHKの配信の受信を開始した者が、テレビ等を設置した者と同等の受信することのできる環境にあるものとして、同一の受信環境であれば、受けるサービスと負担が同等であることが必要である、という基本的な考え方を示したものであります。なお、具体的な受信料の額については、NHKさんが毎事業年度の収支予算を作成する中で検討し、国会が当該収支予算を承認することで定めること、というふうにされておりまして、NHKにおかれましては、国民・視聴者の方々のご理解が得られるよう、努めていただきたい、というふうに考えているところでございます。

2:10:15

大月クレアさん

2:10:17

次の確認ですが、現状、テレビ等の設置者でNHKとの受信契約を締結している人が、このインターネットのアプリのNHK+を視聴したい場合、追加の費用負担なく、1つの受信契約で1つのIDを取得できることになっています。また、1つのIDで同時視聴できる画面の数の上限は、他のサービスの状況や国の統計調査での1世帯あたりの標準的な人数などを勘案して、5画面までということになっております。確認なんですけれども、今後、例えばそういった要件を勘が見ていくと、テレビ等の設置者が同時に視聴できる画面数について、5画面から変更する予定というのはありますか。

2:11:08

小笠原局長

2:11:13

本法案におきましては、受信料の公平負担の観点から、1の受信契約におけるIDの適切な利用を確保するために、NHKさんは受信契約を締結している者を識別するIDを用いて、インターネット配信を同時に受信できる通信端末機器の数の上限を定めるなど、必要な事項などを受信契約の状況に記載するというふうになっております。そこで、具体的な通信端末機器の上限値などにつきましては、法法案が成立した暁には、NHKさんが様々な状況を勘案して、具体的に定めるということになるのではないかと考えております。

2:11:52

大月絵倉さん

2:11:54

それでは次に、先ほどの副大委員の資料の中にもあったんですけれども、他国の件について伺っていきたいと思います。NHKのインターネット活用業務の在り方について検討されてきた総務省の有識者会議では、諸外国における公共放送のインターネット配信の状況も参考に議論されてきたと承知をしております。私自身も大学時代、5年近くイギリスに住んでいたんですけれども、たびたび比較対象とされるイギリスのBBCでは、既に2007年からインターネット配信についても必須業務として位置づけられておりまして、BBC iPlayerというサービスで提供されています。また、日本と異なってイギリスではBBC以外のライブストリーミングサービス、例えばYouTubeとかAmazonプライムビデオでテレビ番組を視聴する場合にも、NHKの受信契約に相当する有料のテレビライセンスが必要であるということになっております。そこでちょっとイギリスの例について伺いたいんですが、インターネット配信された動画を視聴するにあたって、どのようなサービスのときにはテレビライセンスの対象外となるのか、テレビライセンスの対象範囲について、総務省に伺います。

2:13:06

小笠原局長

2:13:12

お尋ねのイギリスの公共放送BBCの在現での受信許可率につきましてでございますが、ただいまの対象外ということについては、75歳以上、かつ高齢・低所得者に向けた最低保証給付制度である年金クレジットを受給している方に限り、受信許可料が全額免除されているというふうに承知しております。

2:13:33

大月クレアさん

2:13:35

こういった海外の事業園も、ぜひこれからも参考にしていただきたいと思っております。現在、NHKがインターネット活用業務を実施するにあたって定めることとされているインターネット活用業務実施基準では、NHKが同時見逃し配信をすることができる放送番組については、地上波テレビジョンフォーソーの放送番組のみとされておりまして、衛星放送の番組については配信しないこととなっています。一方で、今回の改正案では、原則としてNHKが放送する、または放送したすべての放送番組について、インターネット配信することを必須業務にすることとされております。しかしながら、衛星放送の番組の配信については、公共放送ワーキンググループの中で、プロスポーツ番組や海外からの購入番組など、売り組み配信の権利が取得できない、あるいは費用対効果の観点等から取得しない番組が多く、インターネット配信を行う上では権利上の課題が多いということで、仮に取得が可能であっても相当高額な費用になることが想定されるとNHKが示したこともありまして、本改正案の中では経過措置というものが設けられて、総務省令により当分の間は配信の対象から除外する見込みとなっております。そこで伺いますけれども、いずれ衛星放送の放送番組の配信が開始された場合においては、特定必要的配信の受信を開始した者の受信契約をどのように取り扱う見込みなのでしょうか。また、地上波テレビジョン放送の放送番組の配信だけに限定する契約を準備する予定なのでしょうか。NHKに伺います。小池晋美理事お答えいたします。放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約のあり方等については現在検討中でありますが、すでにテレビを設置して受信料をお支払いいただいている人は、インターネットのサービスについても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。また、放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者を同等の受信環境にある者として取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされていると承知しております。必須業務につきましては、当分の間は衛星放送の放送番組の同時配信、見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえて、インターネット配信のみを利用する場合の受信料の額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。ご指摘の衛星放送の配信につきましては、インターネット配信を行う上では、権利上の課題が多いことに加えて、衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めた検討が必要になると考えております。お尋ねの点も含めて、衛星放送の配信を開始した場合の受信契約の在り方につきましては、テレビ等の受信設備を設置したものとの公平性を考慮して、今後検討してまいりたいと考えております。

2:17:05

大月クレアさん

2:17:07

次に、最大同時視聴者数の想定について伺いたいと思います。NHKの放送番組のインターネット配信が必須業務とされていますが、放送とインターネット配信では視聴者数が増加した場合における事業者側の対応というのは異なってくるんですよね。具体的には放送波を使う放送では、たとえ視聴者数が急激に増加しても、その増加に伴う設備投資は基本的に必要がありません。しかし、インターネット配信の場合、視聴者数に応じて通信回線の帯域の拡張や配信サーバーの増強など、配信設備を増強する必要が出てきます。普段平均的な視聴者の数のみを前提とした配信設備では、急激に視聴者の数が増えた場合に、安定的な配信を維持することができなくなってしまうのでできませんが、一方で過剰な配信設備は固定経費の増大につながってしまいます。そのため、現実的にはサービス停止という最も重大な障害を起こさないよう、新たな視聴者要求の拒否や画質を落として通信回線の帯域を確保するという措置をとることがあります。例えば、今年は元旦に野党半島地震が発生し、1週間ほど前には愛媛県、高知県において最大震度6弱を観測する地震が発生しておりますが、地震等の自然災害の発生時には、情報を得るためにまずはNHKの放送番組を見てみようという習慣がある国民の方々が多いのではないかと思うんです。このような自然災害発生時や大規模で国民の注目が集まるスポーツイベントの配信時には、NHKプラスにおいても普段をはるかに超える視聴者数になることが想定されます。そこでまずNHKプラスにおいて、普段のこの視聴者数と比べて、災害時、例えば、野党半島地震の発生時などや、または東京オリンピックのように大規模なスポーツイベントの配信時の視聴者数はどの程度変わるのでしょうか。NHKに伺います。山瀬無理事お答えいたします。野党半島地震が起きました1月1日の週、週あたりの視聴ユニークブラウザー数、これはすなわち視聴した端末の数ですけれども、通常週のおよそ1.6倍に増えました。また東京オリンピックの際には、週あたりの視聴ユニークブラウザー数が通常週の3倍近くに増えました。

2:19:57

大月クレアさん

2:19:59

1.6倍3倍ということでですね、やはり急激に視聴者数が増えるんですよね。こういったことを想定すると、やっぱりその過不足のない配信設備の準備というのは欠かせないと思うんですけれども、そこでNHKにおいて、これまでNHKプラスの視聴者数についてどの程度を見込んで配信設備を用意してきたんでしょうか。特にこの災害時の視聴要求に応えられるようなどんな対策を行ってきたんでしょうか。山南千鶴次お答えいたします。指摘のとおり、災害時などにはアクセスが急増することがあるので、現状のNHKプラスでは大規模配信を実現するシステムを導入してアクセスの増加に対応できる仕組みを構築しております。最大の同時接続数の想定は特に定めておりませんけれども、これまでのところ大型イベントや大規模災害の際にも安定的なコンテンツの配信を実現しております。必須業務化後にどのような対応が必要かは、放送法の改正案が成立した後に、総務省令において配信用設備等の基準が定められると承知してございます。その内容を踏まえた上で、安定的なサービスを提供できるよう検討してまいります。

2:21:23

大月クレアさん

2:21:24

ぜひ引き続きその検討を続けていただきたいと思います。サービス停止になっては本当に大変なことになると思いますので。それでは総務省に伺います。この改正案の中でも述べられているように、配信の品質が総合的に評価して、期間放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすることということが述べられているんですけれども、例えば画質の著しい低下や配信の断熱が起こらないように維持することなどが想定されると思うんですけれども、具体的に何を意味しているんでしょうか。また配信において品質やサービスの安定性に大きな影響を及ぼす同時視聴者数の急激な増加という点について、総務省令で定める基準ではどのような形で具体的に定められているのでしょうか。伺います。

2:22:15

小笠原局長

2:22:17

ただいまNHKさんからの言及ございましたが、本法案におきましては、NHKのインターネット配信必要部とするにあたり、NHKの放送番組が継続的かつ安定的に提供されるようにするために、NHKに対して放送設備と同様、一定の基準に適合するよう維持しなければならないという義務を課しております。もっとも、インターネット配信につきましては、今、ただいま委員が御指摘されておりますように、品質、あるいはサービスの安定性というのは、視聴者から配信サーバーへのインターネットのアクセス環境の影響を受けるなど、放送と通信との技術的特性の違いを勘案して、サービスの品質中等を定める必要がございます。具体的には、携帯端末、パソコン、あるいはインターネットに接続されたテレビ、視聴者の方々が、ご自分の選択で受信端末ということを選ばれることになります。そういった受信端末に応じて、映像、音声、あるいは遅延時間等々、こういったものが最適化されたコンテンツを提供するための基準ということを策定する必要があるというふうに考えております。こうした受信環境の相違を勘案して、配信の品質については、期間放送の品質とできる限り同等の水準を確保するというふうにしたものでございます。この上で、本法案を成立した暁には、NHKの放送番組の継続的かつ安定的な提供が確保されるよう、総務省令の内容について具体的に検討してまいりたいと考えております。

2:23:46

大月イクレアさん。

2:23:48

では次に、今回の改正案を受けて、やるからには見てほしいという、多分ここに座っていらっしゃる委員としては皆さんも思うと思うんですけれども、この今回の改正案のニュースがネットニュースで流れたとき、どんな声が広がったか皆さんご存知ですか。これ、実はスマートフォンを持っているだけで受信料が取られるんじゃないかという懸念の声が沸き起こったんですよ。特にヤフーニュースのコメントのところなんかに。これもしかしたら、若い方々はわかんないかもしれないんですけど、昔ワンセグってありましたよね。これワンセグの影響があるんじゃないかなって私は思っておりまして、スマートフォンを持っているだけで受信料を取られるという誤解は、このワンセグ機能、昔この最高産受信契約の締結義務があるとした平成31年3月の最高裁判決が関係しているんじゃないかなと思います。そこで2点同時に伺います。今回スマートフォンなどの通信端末を所有しているだけでは、受信契約を締結している義務はなく、受信料を支払う必要はないということを改めて確認したいのが1つ。そしてワンセグ機能付きの携帯電話については、所有するだけでNHKの受信契約の締結義務の対象になっていたにもかかわらず、今回の改正案ではスマートフォンなどの通信機器端末の所有だけでは、受信契約の締結義務の対象としなかった理由について、総務省に伺いたいと思います。また、こうやって巷で心配されている方々の声に対して、こういった誤解に対して、総務省としてどのように認識して、今後対応していくつもりなのか伺います。

2:25:31

小笠原局長

2:25:33

ただいま委員から御指摘のあった点につきまして、改めて繰り返させていただきます。本法案におきましては、IDやパスワードの取得・入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始したものを、受信契約の締結義務の対象としております。すなわち、スマートフォンやPC等の通信端末を保有しているだけで、受信契約の締結義務が発生することはございません。そして、ただいまのワンセット機能付きということでございますけれども、ワンセット機能付きについて、御案内のとおり、最高裁判決におきましては、ワンセグ機能という放送受信機能を有する携帯電話につきましては、客観的にすると放送を目的としないと認めるのは、そういうことは困難であるということで、判決がなされているわけでございますが、今回、インターネット配信の受信のために利用するスマートフォンやPC等の通信端末機器につきましては、これは基本汎用的な機器でございます。従いまして、これらの機器を保有しているだけではなくて、NHKの放送を受信することができる環境を、同等の受信環境に至る一定の行為、これを要件として、受信契約の締結義務の対象とすることというふうにしているところでございます。

2:26:57

大月イクラさん。

2:26:58

時間が来たので終わりますが、ぜひ今回の制度改正を伴って、半島の先に住む人も含めて要望する情報に、みんながたどり着けるような制度設計にしていただきたいということをお願いいたしまして質問を終えます。ありがとうございました。

2:27:12

次に中塚寛さん。

2:27:34

日本維新の会、教育無償化を実現する会の中塚寛でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。放送法の一部を改正する法律案についてですが、既に論点も出尽くしている間もありますけれども、通告に従いまして、順次質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。はじめに、今回の法改正の基本的な考え方についてですけれども、放送と通信の融合が急速に進む社会にありまして、時代に取り残されない、ふさわしい公共放送への転換、これが今求められていることは言うまでもありません。今回はそのための法改正と受け止めておりますが、この改正案が目指す公共放送の在り方について、まずは松本総務大臣にお聞きいたします。

2:28:24

松本総務大臣。

2:28:29

はい。基本認識として、もう御案内のとおりでありますが、国民視聴者の多くが主な情報を入手手段として、インターネットを利用しつつある状況でありまして、国民視聴者の視聴スタイルの変化、情報空間の拡大という社会環境の変化を背景として、やはりインターネットを通じて放送番組を国民視聴者に提供する業務を、NHKの必須業務として位置づけ、継続的安定的な実施が義務づけられるように、制度を変更していくべきではないかと、公共放送ワーキンググループの取りまとめにおいても、そのようにお支障をいただく中で、放送法の改正という形で対応をさせていただきました。公共放送としての役割を担い、広く受信料によって支えられるNHKと、広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する人員体制の下で、その双方が拙者をたくますることによって、放送全体が発展をしてきたと考えておりますので、本法案におきましても、公共放送と民放等の二元体制を確保しつつ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しないものに対しても、継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしたものでございます。その上でNHKには番組関連情報を含め、出入料の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んで、国民・視聴者の皆様に対し、質問が担保された情報を、これまで以上にしっかりと届けていただけるようにしていただきたいと考えております。

2:30:26

中塚博史さん

2:30:29

インターネットの普及でスタイルが変化したということで、テレビ離れ、NHK離れが進んでいるということでございますが、昔は家族の談談の中心にテレビがあり、またNHKがあるということがありました。そうしたことを考えますと、寂しくもあるわけですけれども、しかし時代の流れですので、それに対して対応していかなければなりません。この改革についてですけれども、既に先ほどもありましたが、イギリスやドイツ、フランス、こうした諸外国では、はるか先に進んでいるという状況でありますが、それらの国々と比べて、残念ながら日本ではインターネットへの対応が大きく遅れた。これは否めないと思っております。法制度とか組織体制、それぞれの国によって違うと思うんですけれども、急激なデジタル社会の変化というのは、これはどの国も同じだったわけでありますが、その中でなぜ日本がこれだけ遅れてきたのか、このことについて伺います。

2:31:24

小笠原局長

2:31:29

ご指摘の点でございますが、このNHKの業務の在り方ということにつきましては、技術の進展、あるいは放送取り巻き環境の変化ということを踏まえまして、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数字にわたり総務省といたしましても、その時々の環境の変化を踏まえ、適時に制度を設計してきているところでございます。一方、我が国において、平日のメディアの平均利用時間が、令和2年度になって初めて、全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い、ニセゴ情報の拡散などが課題となるなど、放送取り巻き環境が急速に変化していることを踏まえまして、令和3年11月から有識者会議を開催し、放送の二元体制のもとで、NHKがデジタル時代に果たす役割等について、ご議論を様々な観点からいただいたところでございます。有識者会議において、令和5年10月、NHKの役割として、放送コンテンツとプラットフォームとして放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献する役割、あるいは放送の二元体制の我が国のもと、放送という手段に加え、インターネットを通じて放送番組は視聴者に提供する役割があると、こうした取りまとめをいただいたことを踏まえ、本法案を今国会に提出させていただいたものでございます。

2:32:41

中塚博史さん。

2:32:43

ちょっと聞こえにくかったんですけれども、インターネットの普及が急速に行ってきた、その短所は日本で遅かったということなのかということですかね、最初におっしゃったのは、諸外国に比べて。それでスタートが遅れた、こういうことですか。

2:32:58

小笠原局長。

2:33:03

お答え申し上げます。原因として放送を取り巻く視聴環境の大きな変化ということを申し上げましたが、その一環として、令和2年度、今申し上げた、メディアの平均利用時間が、インターネットがテレビを上回ったこと、ということがその一つにあるということは申し上げられると思います。

2:33:23

中塚博史さん。

2:33:25

そういう状況もあったんでしょうけれども、先ほどからも話題になっておりますが、利害関係者との声、これの調整とか、それから受信料の問題とか、こういうこともあったんじゃないかと思うんですけれども、こうした状況を乗り越えてこその改革ですので、しっかりと対応していただきたいと思っております。こうした状況を打開するために、NHK公共放送として、どんな役割を果たそうとしているのか。今回の必須業務としての意義はどうなのか。それによって国民にどんなメリットがあるのか、この辺お伺いしたいと思います。

2:33:58

稲間会長。

2:34:05

必須業務化と申しますものは、これは命と暮らしを守る、生活の情報を発明する、基本的なサービスをきちんとお届けしなければならない。そういう義務がNHKに課されることだというふうに理解してございます。視聴者、国民の皆様に、放送経由でもインターネット経由でも、同じ情報内容や価値、受益をもたらすことが求められているというふうに考えてございます。国内では、自然災害が頻発激甚化しております。海外では、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化など、国際秩序の混迷が深まっております。さらに、フェイクニュースの拡散など、社会の分断にも歯止めがかからない、こういう状況でございまして、こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットも含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達にするというNHKの役割は、国内の情報供給の役割が一層高まっているというふうに理解してございます。NHKとしては、インターネット上においても、安全安心を支え、天ぬく伝えることで、健全な民主主義の発達に資するという公共的な役割を果たしていきたいと思っております。公正公平で確かな情報を豊かな、そして良いコンテンツを簡単なくお届けすることで、皆様のお役にひいては、日本や世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現に、NHKとしても貢献してまいりたいと考えております。

2:35:50

中塚広司さん。

2:35:52

今、NHKを取り巻く環境に様々な課題があるということをおっしゃって、その中で確かで豊かで確実に伝えていく、こういうことをおっしゃったと思うんですけれども、その辺を踏まえて取り組んでいただきたいんですけれども、若い世代中心に視聴者離れが進んでいるということですけれども、この視聴者の数、それから契約数、どの程度この改革で増えると思っておられるのか、その辺お伺いします。小池晋文理事。お答え申し上げます。放送法の改正案は放送と同じようにインターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけるとともに、インターネットのみでサービスの利用を開始した人には受信契約の対象として、相応の費用負担をしていただく内容だと承知しております。テレビを所有していない世代がスマートフォンやパソコン等を使って配信を受信するための一定の行為を、どの程度行うかわからないため、契約数や視聴者数にどのような影響が出るか、算定することは難しいと承知しております。放送法が改正された際には、放送と同様にインターネットを通じても公共放送としての使命を果たすことで、公共的価値に共感して納得して受信料を支払いただける方を増やしてまいりたいと考えております。

2:37:25

中塚博史さん

2:37:27

先ほどの質問について、今後、配信業務が拡大していくと考えられるわけですね。これから更にですね。そうすると、放送波によるこれまでの放送と違って、視聴者の増加に伴って配信の設備の増強、これが必要となってきます。まして災害時とか有事において、あるいは大規模なイベントにおいても、一時に通常よりはるかに大きなイニズムが発生します。公共放送においては、このインターネット配信を必須業務に位置づけるということでありますので、こうした事態に的確に対応しなければなりませんが、この見解についてどうなるかということですね。それから一時に視聴する人の数、最大どれぐらいまで見込んでおられるか。これも先ほどありましたが、これに対してどのような計画を立てて、そして対策を講じていかれるのか、伺います。

2:38:19

稲葉会長

2:38:25

配信設備のお尋ねでございます。御指摘のとおり、災害時などにはアクセスが急増するということがあるために、現状のNHKプラスでは大規模配信を実現するシステムをすでに導入してございまして、アクセスの増加に対応できる、そういう仕組みを構築してございます。最大の同時接続数がどのぐらいかといった想定を特に定めてはいませんけれども、これまでのところ、大型イベントあるいは大規模災害の際にも安定的なコンテンツ配信が実現できるものというふうに考えてございます。必須業務化後にどのような対応が必要かということでございますが、これ、放送法の改正案が成立した後、総務省令において配信用設備等の基準が定められるというふうに承知してございます。その内容を踏まえた上で、安定的なサービスを提供できるよう検討してまいりたいというふうに思っております。

2:39:29

中塚博士さん

2:39:31

特に災害において、これ情報は命に関わるものでございますので、ニーズが集中することで通信のキャパを、配信のキャパを超えてネットが使えなくなると、こういうことのないように懸念が少しありますので、それについてまた対応していただきますようにお願いいたします。それと、配信設備の増強に関して、設備への投資がどの程度必要で、軽重収支にどういう影響を与えるのか、この辺についてもお伺いいたします。小池晋文理事

2:40:12

お答えいたします。配信用設備等の基準につきましては、放送法の改正案が成立した後、総務省令で定められると承知しております。配信用設備の具体的な使用は、その内容を踏まえた上で、安定的、継続的にサービスを提供できるよう定めていくことになると考えております。現在、アクセスの増加に対応できる仕組みを構築しておりますが、仮に配信用設備の増強が必要となる場合でも、費用対効果の観点も踏まえ、また外部の知見も取り入れながら、コスト抑制に努めていく考えです。必須業務化による配信設備の増強が、NHK全体の収支に与える影響については、現時点で限定的な規模にとどまると見込んでおります。

2:41:04

中塚弘さん

2:41:07

次に移ります。今回の改正でこれまでの理解増進情報制度、これが番組関連情報に移っていくということでございます。これは、デメリットの方が大きいんじゃないかというふうに受け止めざるを得ないんですけれども、移行することの意義と視聴者にとってのメリット、これについてはお伺いいたします。

2:41:28

岡瀬内閣長

2:41:34

お答えいたします。放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたものというふうに理解をしております。本法案は放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えまして、インターネットを通じて国民視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方を変えるものではございません。本法案により必須業務として番組関連情報が配信されることで、インターネットの特性を生かして国民視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えることとなり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で継続的安定的に提供されることになるものであります。なお具体的な内容につきましては、NHKさんが業務規定で定めることになりますが、NHKにおかれましては、質、量の両面におきまして、サービスの一層の充実、向上に取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。

2:42:47

中塚博士さん

2:42:49

NHKさんにサービスの向上に努めていただきたいということでございますが、国民の受信料で取材した多様な意見とか情報をストックしていく、そして活用していくその仕組み、大変重要だと思っております。その点が十分に機能するのかどうか、サービスの低下ではないかと思うんですけれども、イメージがもう一つわからないんですけれども、その辺についてちょっと具体的にお聞かせいただいたらありがたいんですけれども。山瀬美里次お答えいたします。業務化後のサービスの具体的な内容は検討を進めているところでございますけれども、放送番組の同時配信、見逃し配信に加えまして、番組関連情報としまして、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学、文化、スポーツなど、国内外のさまざまなニュースを継続的安定的に提供してまいります。視聴者国民の皆様にお伝えすべき取材の成果につきましては、放送でもインターネットでもしっかりお届けいたしまして、公共放送としての使命を果たしていきたいと考えております。

2:44:16

中塚博史さん

2:44:19

公共放送としての使命を果たしていただきたいと思います。そしてまた、わざわざこれを制度を変えるということは、利害の調整の中でそういう形をとらざるを得なかったのかなということも、なんとなく感じるわけなんですけれども、しっかりと対応していただきますようにお願いしたいと思います。それから、視聴覚に障害がある方にとって、テキストの情報とか、自動音声の読み上げ機能、これ大変重要なコンテンツであると思うんですね。今回の改正によって、視聴覚の障害者の方々への情報のアクセス権にですね、不利益が生じないのか、これについてはお伺いいたします。山瀬無理事山瀬無理事お答えいたします。NHKは幼児、子どもからお年寄り、目や耳に障害のある方など、すべての視聴者の方が見やすく、聞きやすく、わかりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。現在、視覚障害のある方にもご利用しやすいように、NHKオンラインのテキスト版を提供し、音声読み上げソフトウェアなどに対応しているほか、聴覚障害のある方に向けては、大雨や津波などの災害時に手話CGで警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供してございます。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務化後も番組関連情報と位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいというふうに考えております。

2:45:57

中塚博史さん

2:45:59

はい、よろしくお願いいたします。次にですね、これまた何回も出ておりますが、2性情報、それから5情報、これへの対応についてお聞きします。画像とか音声の編集技術、生成技術の高度化によりまして、いわゆるフェイク動画の拡散が問題視されているところは、ご承知のとおりでございます。とりわけ生成AIの普及に伴って、特別な技術や知識がなくても、簡単に本物か偽物かの判別がつかない画像とか音声ですね、これが配信できるようになったわけでありまして、またNHKに鳴りすました配信もあるでしょうし、誤った情報とわからずに拡散してしまうケースもあろうかと思います。国民からの信頼性の高いNHKが結果としてですね、2性情報や5情報の留付や拡散に手を貸すようなことがあってはならないと思うんですが、これに対してどのような対策をとられるのかお伺いします。山名千鶴次お答えいたします。自然災害が激甚化し国際情勢が困難を深める中、偽の情報や誤った情報の拡散などが社会の混乱を招くことは大きな問題でありまして、正確で信頼できる情報をお伝えしていくことは公共放送NHKとして重要な役割だと認識しております。NHKではインターネット上の投稿などをウォッチするチームを24時間体制で配置しておりまして、このチームがSNSの探索を行う中で、偽の情報や誤った情報の拡散をキャッチしております。その情報は取材部門で確認検証を行いまして、注意喚起も含めて報道しております。ノトハント地震では、地震の原因を人工地震と主張する根拠のない情報が拡散したことにつきまして、地震のメカニズムに詳しい専門家を取材し、その内容を否定するなど、偽の情報や誤った情報を打ち消したり、注意を促したりするニュースを発信してきました。また、先週17日深夜に愛媛県と高知県で震度6弱を観測した地震でも、情報空間において偽の情報や誤った情報が拡散いたしましたので、インターネット上で注意を呼びかけました。今年度からの経営計画では、コンテンツ戦略の6つの柱としまして、フェイクの時代だからこそ顔の見える信頼のジャーナリズムを掲げて、取材過程が見える報道を展開することに加えまして、他の報道機関などとも連携して、偽の情報や誤った情報の対策に当たることにしております。公共放送NHKには、情報空間の健全性を確保することで、平和で豊かに暮らせる社会を実現し、民主主義の発展に寄与することが求められていると考えており、今後も取組を強化してまいります。

2:48:48

中塚博史さん。

2:48:50

国民の皆さんに周知徹底ですね、その辺をよろしくお願いしたいと思うんですが、次に、公正な競争の確保ということなんですけれども、このことについてはですね、そもそも国民の受信料で成り立っているNHKとですね、それから他の事業者との間でね、公正な競争の原理が働くとは、そもそも論としては思えないわけなんですね。そして、例外関係者の意見を聞くことによって、配信活動を縛るというようなことがすべきではないと、こういうふうに思えています。こうした状況の中で、どのような事業をですね、この、この番組、可燃情報の配信業務規定の中で、この打たれていることにつきまして、どのような事業を行っていくのか、やはりこれ、サービスの低下ではないのかと繰り返し言いますけれども、この点についてお伺いします。

2:49:42

岡井沙原局長。

2:49:47

再度、また理解増進情報によるサービスの低下ということに関するご懸念ということでございますので、それに関してもう一度説明をさせていただきます。番組関連情報ということにつきましては、一応法律の中では放送番組と密接な関連をする情報、あるいは放送番組の編集等必要な種類を構成されるものというふうに定義をされておりますが、先ほどちょっとご説明しましたとおり、NHKさんの公共放送の役割ということで、必要な情報を国民にきちんとお届けしていくということについては、これは今までもこれからも変わるところはないというふうに考えているところでおります。従いまして、先ほど申し上げましたとおり、放送番組ということについて更なる充実ということを、先ほどからNHKさんも申し上げていますが、当然それに止めないなして、放送番組に関連した情報ということについても、更に今後のサービスの一層の充実、強化ということが期待されるところでおります。従いまして、こうした番組関連情報が確実に、安定して国民の皆様にお届けされるということで、視聴者の方々へのサービスの向上ということが、より一層図られるということを期待しているところでございます。

2:50:58

中塚弘司さん。

2:51:01

繰り返し私の方も質問しておりますので、しっかりと対応していただければと思っております。次に、地震量の在り方なんですけれども、訪問聴取集を廃止されたこと、それから値下げを行われたこと、これを言ってこの間の改革は評価するところでありますけれども、抜本的な経営基盤として、現在の地震量契約の基づく経営、これは決して持続可能であるとは言い難いと私は思っております。NHKはこれまでテレビ等を設置していれば、視聴の有無に関係なく、地震契約を行う義務を課してきたわけでありますが、今回の改正ではインターネットに接続してNHKの配信を視聴する際に、一定の手続を経た者が地震契約をする、こういうことになっています。これは実質的には、スクランブル契約の実施と言えるのではないかと考えます。これまでスクランブル契約については、一貫して公共放送の役割になじまないということで、見解を示されてきたわけなんですね。法改正によって、現実にネット配信が増加することに、これからなってくると思いますが、これまでの考え方との整合性が取れなくなってくるんではないかと思うんですけれども、これについて見解を伺います。

2:52:19

岡瀬あら局長

2:52:25

受信料制度に関するこれまでの考え方との整合性ということについてのご質問でございますので、受信料制度の趣旨ということについては、平成29年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にあるものに広く公平に負担を求める。それによってNHKがそれらのものの全体により支えられる事業体であるべきということを示すものとされているというふうに承知をしております。そして、本法案における取扱いでございますが、今委員からも御指摘のありますとおり、受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、受信できる環境になったものを受信契約締結義務の対象としておりまして、これは受信料制度の考え方ということに則ったものであるというふうに考えているところでございます。

2:53:15

中塚広さん

2:53:18

受信料の制度に、今の制度に則って、これを拡大していくということだという説明だと思うんですけれども、ただ現在のように生態単位で契約されているところですね、これにどれぐらいの端末が紐づくのかとかですね、いろいろこれからですね、条件的に制限とか検討していかなければならないことがたくさんあると思うんですね。ですから、いったんこれが始まったら私は、もうスクランブルの契約というものが、そういうところに一定足を踏み込んでいくということになるので、根本的に受信の量の、この聴取の在り方というものをですね、考えていくべき時期に来ているのではないかなというふうに思っております。で、このですね、今回の議論付けによって、このスクランブル廃止に道を開いたということになりますので、小手先の改善ではなくて、抜本的な改革に向けてどう考えておられるのか、これ大臣のお考えをお聞きいたします。

2:54:16

松本総務大臣

2:54:23

あの、やはりこれまでも議論がありましたけれども、そもそも、よいしょ、失礼。やはり受信料によって支えられているNHKと広告料収入によって支えられている民放という、いわば異なるビジネスモデルがそれぞれ存在する二元体制に意義があると考えておりまして、その双方が切磋琢磨することによって放送全体の発展もあったのではないか。そのような意味では、やはり受信料という広く国民・視聴者に負担をいただくという考え方は大切であると考えておりまして、今回もその受信料制度の基本的な考え方に則って、制度設計をさせていただいて、ご提案を申し上げているというふうに理解をいたしているところでございます。その上で、今申しましたように、いわばビジネスモデルが異なる中で公正な競争も確保されなければならないということで、番組関連情報の配信について業務規定によって公正な競争の確保を図ることを、今回の放送法でご提案をさせていただいている。これが今回の考え方の基本的なところだというふうにご理解をいただけたらというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、二元体制ということ自身は、多様なあり方、多様な情報の提供という意味でも意義がある中で、これからも確保していけばなというふうに考えているところでございます。

2:56:14

中塚広さん。

2:56:16

これまでから二元体制のことにつきましては何回か議論しておりますが、その辺のところはある程度、将来的な課題ということで考えていただきたいんですけれども、ただ今回の改正というのはあくまで受信料について、現在の制度の延長でやっていくんだということですので、それではやはりこれから先行き詰まってくる可能性が出てくるんじゃないかと思いますので、その辺、改めて抜本的に変えたほうがいいんじゃないかという提案なんですけれども、会長どうでしょうか、最後に。

2:56:50

稲葉会長。

2:56:56

受信料制度につきまして、やはり公共放送の財源といたしましては、広く視聴者の皆様に負担していただく受信料がふさわしいものと考えております。そのためにも視聴者にNHKならではの放送サービスを通じて、NHKの公共的価値に共感していただいて、納得して受信料を支払いいただくということが大変重要ではないかというふうに思っておりまして、この点は放送と通信の融合時代においても、こうした考え方に変わりはない、変える必要はないのではないかというふうに思っております。広く視聴者の皆様に負担していただく仕組みとして、受信料制度はやはり必要ではないかと考えてございます。もちろん受信料で成り立つ公共放送といたしましては、視聴者、国民の皆様の期待に応えるためにも絶えず経営改革に取り組んでいくことが不可欠だ、重要だというふうにも考えてございます。

2:58:00

中塚博士さん。

2:58:02

はい、ありがとうございます。私たちもNHKを広くこれからも継続してやっていけるように、そういう観点からの改革というものを提案しているわけでございますので、これはこれから先の議論とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。これで終わります。

2:58:33

次に吉田智代さん。吉田智代さん。

2:58:37

はい、委員長。日本維新の会、教育無償化を実現する会の吉田智代と申します。本日は放送法の質疑ということで、NHKの稲葉会長、そして小川経営委員長や役員の皆様にお越しいただきました。先日の本会議では、総務省松本大臣にいろいろお伺いをいたしましたが、本日はNHKの皆様のお考えも伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今年3月には小川経営委員長の下で新たな経営委員会となり、本日、理事の方々の交代もあって、新たな経営体制が発足したところと承知しています。公共放送として、政府からの独立性を堅持する必要があるからこそ、国民から信頼されるNHKとして不祥事を未然に防ぐ、自立的なガバナンス体制を構築し、地方放送局を含めた全国NHKの職員にコンプライアンス精神を浸透させる地道な取り組みが不可欠かと考えますが、NHK小川経営委員長と稲葉会長、それぞれのご決意をお聞かせください。

2:59:53

小川経営委員会委員長

3:00:00

委員御指摘のとおり、NHKの自主自立を維持するためにもきちんとしたガバナンスを生かした体制というのが不可欠だというふうに考えております。このガバナンス強化というのは、今、委員も御指摘されましたように、やはり地方を含めて職員一人一人がその自覚を持って取り組んでいく、こういうことの徹底だと思います。これには、単に何かをやったからすぐできるというものではなくて、やはり持続的にそれを努力していく、こういう姿勢が極めて大事だというふうに考えております。

3:00:40

稲葉会長

3:00:47

かねて私が経営で重要だと考え、申し上げてきている点は、中期経営計画でもお示ししているとおり、説明可能なアカウントな経営を徹底することだというふうに考えてございます。これは、視聴者、国民の皆様への説明責任を果たすとともに、経営陣の経営能力の向上にも進む、図ることができるというふうに考えております。その一つとして、中期経営計画の予算、事業計画の策定に当たりましては、役員間での検討を30回以上重ねて率直かつ濃密な議論を行いました。ガバナンスにおいて重要だと考えている合議によって決める、そういうことに陸点を置くことで、経営意思、その決定プロセスの改善が図られたというふうに思っております。昨年公表いたしました不適切な調達手続の再発防止策といたしましては、理事会や倫理にかける議案の審査の一元化、あるいは法的リスクを含めた多面的観点でのチェック、さらにコンプライアンス精神の浸透というようなことに向けて、公共放送で働く役職員の役割責任に関する人材教育の強化の面などで取り組んできてございます。またガバナンスの面では経営委員会との定期的な会議体になるというのも設けるというのは必要ではないかなというふうに考えてございまして、両者の協議を進めて今後具体的な詰めを行っていければいいなというふうに考えているところでございます。いずれにせも執行部として適切な情報共有を図るなど、経営委員会としっかり連携しながら、会長として私がリーダーシップを発揮して、今後ともガバナンス業界にしっかりと取り組んでいく決意でございます。

3:02:57

吉田智雄さん。

3:02:59

はい、委員長。

3:03:00

経営委員会はNHKの業務執行を監督する立場にあります。前経営委員長においては放送法が禁じる番組介入があったのではないかと指摘をされ、さらにそれにまつわる当時の経営委員会の議事録も公開されなかったというガバナンス上の問題があったと批判をされています。今、稲葉会長、そして小賀経営委員長の方から様々な取り組みをご紹介いただきましたけれども、公共放送を担うNHKであるからこそ、国民の信頼を得られる組織でなければなりません。信頼を得られる組織であるのか、NHKが今、機路にある、危機に瀕しているという現状認識が求められていると思います。野村ホールディングスでは、企業当時の第一人者としてご活躍された小賀経営委員長の手腕に、大いに皆様が期待しているところかと思います。経営委員会がルールにのっとり、執行部と緊張感を持って、相対できなければなりません。今の裏金問題と同じで、再発防止策が今後何より大切であり、これまでの経験を生かしたNHKにとって、より良い視点を持って取り組んでいただきたいと思います。次に、地方におけるNHKの役割についてお伺いします。情報のデジタル化が進む日本では、世帯年収や年齢、地域間によって情報格差、いわゆるデジタルデバイドが生じています。例えば特に仮想化している地域では、電話回線やインターネット通信など、ICTインフラが充実していない傾向にあり、民放ローカル局や地方紙など、住民が日常的に触れるメディアの数は限られているのが実態です。全国に54の放送局を持つNHKが、日本各地の地域放送局が丹念に取材したニュース、ローカルニュースから海外の公共放送が報じる国際的なニュースまでを、総合的に提供する役割を担うことが重要と考えますが、NHKが地域において果たすべき役割について、NHK自身の考えと地域への貢献に向けた決意をお伺いします。

3:05:20

稲葉会長

3:05:23

稲葉会長

3:05:27

NHKは全国54放送局のネットワークを生かして、地域の情報や課題を地元だけではなく、全国世界へと発信して、地域の課題解決や発展に貢献していくことが大変重要な役割だと考えております。中期計画には、災害対応や地域取材を基軸に、地域の取材体制をそれぞれの地域に合った形態でサービスを展開していくことを明記して、新しい技術を取り入れながら地域の取材体制をしっかり維持していく方針です。また、大規模な災害維持にあっても、放送採掘を継続することができるように、停電対策をはじめ、災害に備えた設備整備にも取り組んでいきたいと考えております。さらに、地域の放送ネットワークインフラの維持、管理コストや保守管理の人材確保が課題となるわけですが、地域の皆様にNHKと民放の放送を将来にわたって届けていくことも重要だと考えておりまして、民放と協力して経済合理性を追求した持続可能な仕組みの検討を今、進めているところでございます。今後も、地域の皆様に必要な情報を届けできるよう、地域の放送サービスの充実や、地域の放送ネットワークインフラの維持に努めてまいりたいと考えております。

3:07:04

吉田智予さん

3:07:06

特に地方に行けば行くほど、地域メディア機能の格差や空白値が生じないようにすることが求められているのではないかと思います。全国にネットワークを持つNHKが、このネットワークを生かして、地域に密着したニュースや地域の課題を発信する。例えば、絵画ドラマの舞台になった地域が、それを利用して地域の活性化につなげてきた事例があります。いかに地域の役に立って、そしてまた地域の方々の信頼を得て、存在感を認めてもらうかが大切だと思います。人口減少が進み、産業の衰退、災害の激甚化など、全国に多くの地方が様々な課題を抱える中で、自治体の姿が大きく変わっていくであろう将来に向けて、地方における情報流通がますます必要不可欠です。NHKのネットワークは、民放とは比べ物にならないぐらい全国を網羅していますので、ここから言いますと、市民にとっては、どこの放送局でも構わないだろうと思いますけれども、どこであろうと、地域に真摯に向き合って、地域の課題解決型の放送局が求められ、また生き残っていくと考えます。コンテンツ戦略6つの柱の1つ、幅広いジャンルと地域情報で多様性、多元性の実現とありますが、地域への貢献は、他メディアとの住み分けにも大きく影響すると考えます。ネット配信が本法案によって必須業務化すれば、最終的には全国どこででも各地方局の番組が見られるようになるかと思います。そういったコンテンツの充実もNHKの持つ強みとなるのではないかと思います。この地域情報の発信は、これまで主張することのできなかった、ゆかりのある地域の情報に触れることができる、あるいは地域の観光や名産品の消費などを通じた地域の活性化にもつながることが期待できると思います。地方創生を願う我々日本維新の会としても注目をしているところです。さて、先ほど稲葉会長からもこのネットワークインフラについてお話いただきましたけれども、昔、特にアナログ時代にありました技術的な問題による放送事故や支障は、最近めっきり聞かなくなりました。放送局には、優れた番組を制作、発信することと同様に、放送波を確実に届けるための放送局の心臓部と呼ばれる各局所内に設置しているマスター設備と、そしてまた放送波を届けるために設置している多くの中継局を事故なく運用することが大切で、近年は大化なく運用ができています。しかし、これらの設備の保有や維持の経費が個々の事業者経営を圧迫しているとの課題がございました。この課題解決が地域を支えるNHKの役割として、もう一つ重要とされるのが放送インフラの共同利用です。昨年6月に成立した改正放送法が本年4月から施行され、中継局の共同利用がいよいよ制度的に可能となり、現在、全国各地にNHK民放の地域協議会を立ち上げて、共同利用に向けた検討が進められていると承知しています。現状についてのご説明をお願いいたします。

3:10:51

小笠原局長

3:10:58

ただいま委員御指摘のとおり、地域の機関放送事業者の方々は、それぞれの放送対象地域にあまねく放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置されているわけでございます。一方、放送を取り巻く環境が大きく変化する中で、民放の経営状況は以前にも、まして厳しく、中継局等のインフラの維持に要する費用が課題となっているところでございます。今、御指摘いただいたとおり、こうした背景を踏まえまして、先ほど通常国会で御審議いただいた放送法の改正により、NHKと民放が中継局を共同で利用することが課答になったところでございます。そして、この中継局の共同利用を早期に実現するために、昨年の12月でございますが、総務省を交えて、NHKと民放で協議を開始しております。そして、現在、全国各地で地域協議会が創生され、ほぼ全国で創生が終了しつつある段階というふうにお聞きしておりますが、そうした体制の中で、まずは共同利用会社の設置に向け、検討を進めているところというふうに承知しております。

3:12:08

吉田友也さん。

3:12:10

民放との連携という観点では、すでに地上デジタルテレビのNHKの放送上、約2200ヵ所のうち約7割で、民間放送事業者との共同建設が行われたと承知をしています。民間放送事業者の経営が厳しい中、そこからさらに進んだ中継局の共同利用において、NHKが果たす役割は非常に大きいと考えます。次に本件に関し、総務省の有識者会議の報告書案に対するパブリックコメントにおいて、民放はNHKに対し地域事情への配慮と経済合理性を強く意識して、民放が受け入れやすい提案を準備してほしいとの要望を述べていたとのことですが、地域事情への配慮と経済合理性に関してどのような課題があるのか、NHKの御認識を伺います。小池晋文理事お答え申し上げます。中継局の共同利用などの取組につきましては、放送業界全体における経済合理性を追求し、将来にわたって地域の皆様にNHKと民放の放送を届けていくことを目的としております。NHKとしましても、全国各地の民放各社と協力しまして、設備の維持、管理コストが課題となっている放送ネットワークインフラの効率化の検討を進めまして、放送業界全体のコスト抑制を推進していきたいと考えております。先ほど総務省からも答弁がありましたけれども、昨年12月に中継局共同利用推進全国協議会及び関東協議会が発足しまして、さらに順次各地域で地域協議会が発足しております。まさに各地域の事情に応じた施策を検討する場として、地域協議会が発足していると受け止めております。具体的な検討はこれからとなりますけれども、地域によって事情が異なるのはNHKも同様でありまして、地域合理性を意識しながら地域民放と連携して各地域協議会でしっかり議論を進めてまいりたいと考えております。

3:14:34

吉田智予さん。

3:14:36

また今回の法案では、現行の放送法第20条第6項の努力を除いて協力義務に引き上げるとともに、第20条第7項を新設して、民間放送事業者から具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、NHKにその協議に応じる義務を課す改正が示されていますが、もともとの協力・努力義務が創設された令和4年から、どのような事情の変化があったのか、総務省にお伺いします。

3:15:16

岡沢局長。

3:15:22

ただいま委員御指摘なのに、令和4年からどのような事情変化があったのかということでございますが、令和4年からの事情といえば、昨年放送法改正でNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能になったということ、そして昨年12月から我々も総務省を交えたNHKと民放が全国教育会のほかに、全国各地で地域教育会を立ち上げ、各地域において当事者間の検討が進むなど、郷土利用会社ということを念頭において、具体的な検討の進捗が見られているということ、そのような中で、地方放送局の経営状況は依然として厳しく、NHKが民放に協力して内緒調解消措置に取り込むことに対する期待が、より一層高まっている状況になったというふうに言えるかというふうに考えるところでございます。こうした事情を踏まえまして、本法案においては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化する等々の措置を講じ、こういった郷土利用に関する議論の一層の進捗ということを期待しているところでございます。

3:16:28

吉田智雄さん。

3:16:31

中経局の維持経費は、民放連によれば、民放127局合わせて年間約290億円、NHKによれば年間約230億円かかっているとされています。すべての経費のうち、約半分は山間地等に設置されているカバーエリアが狭く、対象世帯数が数少ない小規模中経局等の施設だとのことです。中経局の郷土利用は、特に地域のローカル局の経営にとって喫緊の課題であり、NHKの積極的な協力が不可欠と考えますが、本法案により期待される効果について、総務大臣のお考えを伺います。

3:17:17

松本総務大臣。

3:17:23

NHKには、放送法において、あまねく全国において豊かで良い放送番組を実施できるよう放送を行うことと、放送全体の進歩を発達する方に貢献することが目的として、いわば使命を負っていると考えておるところでありますが、そういった中で、地方に含む全国において、先ほども申してまいりましたが、広く視聴者、国民からの受信料によって支えられるNHKと、広告料収入によって支えられる民間放送の、二元体制が存在することには極めて意義がある。そういった中で、今、御議論の中にもありましたが、地方のローカル局の経営状況は、楽観できない状況がある中で、事業運営の効率化に資する手立てを増やしていく必要がある。そんなような考え方から、委員からお話がありました。中経局を共同で利用することが制度上可能となる、令和4年の放送法改正が行われて、現在、協議・検討が進められているところだというのは、先ほど御答弁申し上げたとおりであります。この法案が成立した暁には、NHKの民放への協力義務が強化される中で、NHKが放送全体の発展に貢献する放送コンテンツのプラットフォームとしての役割を積極的に果たしていただくことで、中経局の共同利用に向けた検討が円滑に進み、地域のローカル局を含む放送全体のインフラが将来にわたって維持されることを期待しております。

3:19:12

吉田智亜さん

3:19:15

少子高齢化、人口減少などの深刻化する日本の課題に加えて、放送を取り巻く環境も変化をしています。テレビを見ない、またはテレビを持たないという世代も増える中ではありますが、そもそもインターネットを使える環境にない、または使えない方も一定数おられます。NHKにはあまねく放送の義務がありますので、持続可能という観点からも、引き続き情報を届けるという使命に基づき、民放とも協力しながら、ぜひ前に進めていただきたいと思います。私の考える放送の役割は、どこにいるかという地域に関係なく、国民の安全・安心を守り、豊かで良い情報を伝える、届けることだと思います。NHKも民放も、社会における民主主義を下支えする、豊かで良質なメディアが必要と考えますので、ぜひ総務省としても、そういった観点からの後押しをお願いしたいと思います。時間の関係上、1つ質問を飛ばしまして、5番目の質問に移らせていただきます。9日の本会議では、国際放送のコンテンツの強化について質問した際に、総務大臣の答弁において、NHKの中期経営計画に、日本の資産を発信するとの期日があるとの言及がありました。令和6年度、NHK予算の大臣権においても、国際放送のより一層の充実・強化が求められているところですが、日本の資産を発信するための具体的な取り組みについて、NHK会長にご説明を求めます。

3:20:54

稲葉会長

3:20:59

委員御指摘のとおり、中期計画では、コンテンツ戦略の6つの柱の1つとして、民主主義の一翼を担い、平和で持続可能な世界の構築に貢献することというのを掲げてございます。その点、国際放送でも、実は日本人の物の考え方といったような、日本の資産を世界に向けて発信していくことが重要な役割ではないかというふうに考えてございます。多くの日本人、日本人の多くの方々が、健全な民主主義は大事である、平和で持続可能な社会を構築することは大切だというふうに常々考えておりまして、こういった日本人の物の考え方、日本の資産を世界に向けて発信していく、それによって健全な国際政論の形成に貢献したいということでございます。今年度、それに関連する様々な取り組みにはございますけれども、いずれにしても、今後も日本の公共メディアとして、公平公正で信頼できるニュースや多様で良質なコンテンツを通じて、日本の資産を発信し、国際社会との相互理解を深めてまいりたいというふうに思っております。

3:22:26

吉田智也さん。

3:22:28

はい、委員長。

3:22:29

激変する国際社会において、世界から見た日本がどう映るのか、といった視点で捉えていく必要があるかと思います。その意味では、例えば日本語である国内放送コンテンツを、ただ翻訳して放送するというのではなく、日本を理解してもらう、日本に興味を抱いていただく、日本人はどう物事を考えているのか、という資座からには、日本人の哲学論、文化論に踏み込むなど、魅力的な日本として世界に情報を発信する国際放送であってほしいと考えます。東京のメディアであるNHKであるからこそ、日本の未来を担う国際放送を発信するという観点で取り組んでいただきたいと思います。現状において、立場の違いこそあれ、NHKにおかれましては、視線を海外に向けて、日本を代表する立場だという気概を持って、常に取り組んでいただきたいと思います。時間となりましたので、私の質問は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

3:23:35

では、一切休憩いたします。三金相撲委員会から大臣が到着

6:13:57

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。宮本岳さん、宮本岳さん。

6:14:04

日本共産党の宮本岳です。NHKのすべての放送番組がインターネット配信されることは、国民の要望に応えるものであり、我が党は決して反対ではありません。しかし、本法案は、NHKのネット配信の必須業務化に当たって、同時配信や見逃し配信だけでなく、番組関連情報の配信も新たに必須業務に加えた上で、その実施状況をNHKが総務大臣に報告する制度を導入し、それを受けて総務大臣がNHKに対する勧告や命令までできるという、極めて重大な内容を持つものであります。それにしても、そもそもこの制度の導入をこんなに急ぐ理由が私には分かりません。インターネット環境の整備が進むにつれて、2020年には、ついにネット視聴時間がテレビ視聴時間を超え、確かに若い世代を中心にテレビを持たない人も増えてまいりました。国民の間には、スマホやパソコンの普及に合わせて受信契約を広げ、受信料収入を増やすために法改正するのではないかといった不安の声もございます。そこでまず、局長に確認するのですが、今回の法改正でNHKの番組をインターネットでも同時配信することをNHKの必須業務にするのは、受信契約を広げ、受信料収入を増やすために行うのですか。

6:15:45

小笠原情報流通行政局長

6:15:53

お答え申し上げます。午前中、ちょっと説明を重複してよろしくでございますが、今回の法案の背景と一致しまして、今委員の御指摘にもありましたとおり、放送をめぐり視聴環境、特にインターネットを通じて情報を入手するという方が非常に増えている。その結果、インターネットと放送の視聴時間というのが逆転している。そういう背景があったことに加えて、それによって情報空間が非常に拡大しているということに加えて、偽語情報、そして放送の信頼性の役割の期待、こういったものが非常に大きくなっている。さらに加えて、午前中でも御指摘をいただきました、諸外国の状況、そういったことを踏まえ、令和3年の11月から検討会で御議論いただき、そして今回インターネット必須業務化ということの必要性を御提案をいただき、その内容を踏まえて、今回の法案を御提案させていただいているという経緯でございます。

6:16:47

宮本岳さん。

6:16:48

あまり問いに答えずに、別のことをおっしゃったんですが、私はこれはお金をたくさん集めるために、受信契約を広げるためにやるんですか、ということを聞いたんですね。これまで受信契約の締結義務が生じる対象としては長く、協会の放送を受信することができる受信設備を設置したものと、こうなっておりました。今回インターネット業務の必須化とともに、特定必要的配信の受信を開始したものも受信契約の締結義務の対象となります。この仕組み導入はあくまで受信機を設置していないものが、自らID登録のような手続きをした上で開始したものとなると理解をしております。しかしこの法案についての情報が広がる中で、先ほどこれもありましたけれども、インターネットにつながるスマホやパソコンであれば、受信契約を結ばなくてはならないのかという疑問の声も聞こえてまいります。これ局長端的に、法案に言う特定必要的配信の受信を開始したものとはどのようなものを言いますか。

6:17:58

小笠原局長

6:18:04

お尋ねの部分でございますが、本法案におきまして前提としておりますのは、IDやパスワードの取得・入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、NHKが必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始したものというものを、受信契約の締結義務の対象としているところでございます。従いまして、スマートフォン、PC等、通信端末を保有しているだけで、契約義務が発生することはないというところであります。

6:18:28

宮本岳さん

6:18:30

それは当然なんですね。だが、以前に強引な営業が問題になった際、スマホを持っているだけでワンセグがつながるといって、意図しない契約を求められたことが問題となったこともありました。誤解に基づく強引な契約締結は、国民の信頼を失う結果となります。地デジ移行の時期には、アンテナやテレビの環境が変わり、集合住宅などで衛星放送の意図しない受信が生じるということもかつてございました。この法案では、インターネット業務は原則実施となりますけれども、当面、衛星放送は除くことが想定されております。地上波契約と思っていたら、衛星放送もやがて必須業務となった途端に、契約変更を求められるというようなことにはなりませんでしょうか。

6:19:27

岡瀬晴君

6:19:33

繰り返しとなって恐縮ですが、受信契約の締結規模の発生の要件として、NHKの放送を受信することのできる環境と同等の受信環境になるための、能動的な行為ということを要件としているところです。従いまして、衛星放送の放送番組等のインターネット会社の受信に関しても、端末上の操作等により受信できる環境を自ら作るという能動的な行為が必要となると考えております。

6:20:01

宮本岳志君

6:20:03

もちろん、解約の仕組みもきちんと示さなくてはなりません。原理的には、ネット上でID登録を解除すれば、NHKの側はすぐに確実にわかるということに今後はなると思うんですね。しかし、ID登録を削除、解除しているにもかかわらず契約が続くというようなことが発生すれば、到底国民・視聴者の理解は得られないと思うんです。ID登録を解除すれば、特定必要的配信の受信はできなくなるのでありますから、条文に照らせば、受信契約はそこで終了し、受信料の調子もそこでストップするのは当然だと思います。これも間違いないですね、原理的に。

6:20:44

小笠原局長

6:20:49

ご指摘の点でございますが、NHKの放送を受信することのできる環境はあるものと、同等の受信環境にあるとは言えないという、そういう状態になったときには、契約締結義はなくなるということになります。今ご指摘の、NHKから発行されたインターネット配信差別を利用するためのIDの登録を取り消した場合ということなどは、この一例として考えられるということでございます。

6:21:10

宮本岳さん

6:21:12

受信料をめぐっては、国民の間にも不審は多いんですね。ここまで確認してきたようなことを丁寧に説明徹底することは不可欠だと思います。NHK自身はもちろん、総務省としても、法律内容を周知していくべきだと考えますが、どのような対処を考えておられますか。

6:21:33

小笠原局長

6:21:39

今ご指摘いただきました件、どういった、これ、能動的な行為があって初めて、そういった通信端末について受信契約の義務の対処となるという、この点についてでございますが、これまでも、この点については、法律の説明ということを関係者の方々、説明する際にも、これちょっとあえて強調してきたところでもございますし、当然ながら、NHKさんもこれからこの旨もきちんと丁寧に説明していただきたいと思いますし、また当然ながら、ちょっと、法案の所管として、総務省としても、この点は、もうちょっと可能な機会をとらえて、丁寧にご説明していきたいというふうに考えております。

6:22:14

宮本岳さん

6:22:16

国民の信頼なくしてNHKは成り立ちません。ここまでの答弁を聞く限り、強引な受信契約拡大と、受信料増収が目的ではなさそうであります。この前、2024年度のNHK予算の国会承認審議を行いましたけれども、NHKの受信料に関しては引き下げが進められている。このことを見てもですね、今すぐ何かしなければ経営破綻するというようなことはないと思うんですね。では、法案の一つ一つの中身を聞いていきたいと思うんです。本法案は、NHKのネット配信の必須業務化にあたって、放送の同時配信や見逃し配信とともに、番組関連情報の配信というものを必須業務にいたします。NHKはこれまでも任意の業務として、現行20条2項2号に定める、理解の増進に資する情報、いわゆる理解増進情報のネット配信を行ってまいりました。まず確認するんですけれども、この理解増進情報の配信と、今回新たに必須業務に加える番組関連情報のネット配信は同じものなのか、それとも違うものなのか、局長いかがですか。

6:23:43

岡沢局長

6:23:49

お答え申し上げます。番組関連情報につきましては、本法案においては放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料による構成されるものというふうに定義をされております。それから理解増進情報というのは、まさに放送番組の理解を増進するために必要な情報という趣旨が、法案に記載されたわけでございますが、いずれにいたしましても、公共放送としてのNHKの役割、すなわち必要かつ国民の間に共有されるべき情報ということを基本的に国民にきちんとお伝えしていくこと。そこの点についてはNHKさんもこれまでも行ってきておられますし、これから今後ともこの法案を成立した暁にもそういった役割を果たしていただいているというふうに考えております。こういった必要な情報をきちんとお届けしていくということについては、これは理解増進情報あるいは番組関連情報ということは、いずれにおいてもちょっと変わるものではございません。従ってちょっと法案ということにつきましては、今の定義の差、それから今後法案で定めました定めの設置的ということの差が出てもらいますが、それについてのちょっと必要性ということについては、この前提となる有識者会議のご議論の中において、そこで指摘された必要性ということに基づいて、措置をさせていただいているものでございます。

6:25:02

宮本岳さん。

6:25:04

NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきものであります。ところが改正案20条の4では番組関連情報の配信の業務を行うにあたってNHKは番組関連情報配信業務の実施に関する規定を定めて、これを総務大臣に届けでなければならないとされております。そして20条の4の2項には、その業務規定の内容が3項目にわたって列挙され、次の各号のいずれにも適合するものでなければならないと定めております。言うまでもなく放送法3条は放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉され、または起立されることがないと放送番組編集の自由を定めております。

6:26:06

そもそもNHKがネット業務をどの範囲で実施するかは公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自らが決めるべき、こういうことではないんですか局長。

6:26:20

小笠原局長

6:26:23

まず今御指摘いただいた点につきまして、御指摘の放送法24条第5項から第7項までにまで規定する措置ということについて御言及がありましたところでございますが、この措置の基本的な考え方については、NHKの今委員からもおっしゃいましたように、実施を最大限に尊重しつつ、しかしながら放送法の今回の法案がNHKに求める要件ということに適合すること、これを確保するために慎重な要件手続の下で、ちょっと一定の行政措置ということを講ずるというそういった仕組みをとっているものでございます。具体的に申し上げれば、本法はまずNHKの放送番組関連情報発信業務について、この要件ということを3つ定めておりますが、この要件を踏まえました業務規定の作成、その規定に従った業務の実施、そしてその業務の実施状況の定期的な評価、あるいはこれを踏まえた業務規定の必要な変更、こういった基本的なプロセスにつきましてはNHKの判断と責任ということに委ねるということにしているところでございます。一方、これまでの議論の過程で、他の放送事業者との交渉の競争の確保等々の支障に生じないというような観点の、やはり放送法に今回案に定められた要件に適合するということを確保するということの必要性も指摘されたところでございます。従いまして、その確保の手段ということで、今回電波管理指揮会議の諮問答申を経て、あくまで必要に応じてということでございますが、変更の勧告や命令を可能とする趣味にしているところでございます。千山たけさん。いや、そこなんですよね。私が問題にしたのは。20条の4の2項に列挙された、今おっしゃった番組関連情報の配信の業務にあたっての3つの業務課程の内容。1つ目は、公衆の要望を満たすということでありますけれども、その後にですね、わざわざ、必要かつ十分なものであることとも書かれておりますね。まあ、必要かつ十分なものであるという言い方は、つまり、公衆の要望を満たす上で、足りないものが1つでもあってはならない。また、余計なものも1つでもあってはならないというふうに読めるわけでありますけれども、こんなことまで指図するんですか。

6:28:50

岡沢局長。

6:28:52

はい、お答え申し上げます。今、ご指摘のありました、適合要件の部分についてでございますが、これは業務規定の内容が全体として適合しているということを求めるものでありまして、その業務規定に従って配信される個々の番組関連情報の内容が適合しているということを求めるものではございません。この点は、午前中等委員会におけるご議論においても説明させていただいたとおりでございます。従いまして、先ほど申し上げましたようなNHKの自主性ということを一応尊重した上でのプロセスということでございますので、それに従った御提案ということをさせていただいているところでございます。

6:29:37

宮本岳さん。

6:29:39

はい、そこが問題になるわけですね。当該業務規定に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者、その他の事業者が実施する配信の事業、その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。これは3号になるんですけれども、3つ目にはこれが挙がっていますね。つまり公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうかということをこれまた要件に挙げております。つまりこれまでも理解増進情報の配信などもやってきたんですよ、すでにNHK、任意ですけれどもね。そのときにはこのような規定は放送法にはありませんでした。この公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうか、これを要件として放送法に書き込むというようなことは、これは初めてのことですね、間違いないですね。

6:30:42

小笠原局長

6:30:44

今委員御指摘の、今回の法案で新たに創設しているプロセスであるということはその通りでございます。しかしながらその背景としては放送法の制度の前提の趣旨から始まる議論というのがございまして、午前中に申し上げましたが、我が国の放送制度、広く受信料ネットを支えられるNHKと、広告料収入によって支えられる民放、それぞれが存在する二元体制、それが双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたもの、こういった仕組みで今までの放送制度ということは運用されてまいりました。これを言い換えますと、放送の二元体制ということを含むメディアの多元性ということを確保することで、放送番組ということを国民視聴者にお届けするという環境が整備されてきたということでございます。そして今まさに委員御指摘のとおり、今現在NHKがインターネットで番組を配信しているということ、これは実態として行われているわけでございますが、一方、近年国民視聴者の多くがインターネットを主な情報入手団として利用しつつあるなど、放送を巡り視聴関係は急速に変化をしております。インターネットの情報空間を拡大と、偽語情報の問題ということも顕在しております。そういった背景の下にちょっと御議論いただいた結果、有識者会議でも御提案をいただき、それを元に今回のプロセスを御提案させていただいておることでございます。

6:32:08

宮本岳さん。

6:32:10

インターネットが発展するに従って、放送をインターネットでも流してもらいたいというやり方でありまして、国民の利便の向上に役立つ、国民の要望に応えることになる。我が党は賛成だと言っているわけですね。問題は番組関連情報というものを必須業務に入れるには、このような基準まで定めて、こういう複雑な仕掛けを作らなければならないということになっているのがいかなることかということを申し上げているわけなんですよ。これまで民業圧迫にならないように、あるいは公正な競争の確保、これまでも民放というのは二元体制だったとおっしゃるけれども、じゃあ放送法にそういう定めはこれまでありましたか、あるいはそれ以外でもそういった定めを掲げてやってきたんですか。

6:33:08

小笠原局長。

6:33:14

まさに委員おっしゃいますとおり、現在の放送法制度ということが、先ほどから申し上げております様々な環境変化ということの中で、どう考えていくべきかということを有識者会議の中でご議論いただいたわけであります。そして今、委員から再三、やはり必須業務の範囲ということについて、放送番組の同時配信及び見逃しということを超えて、今回番組関連情報ということを必須業務の範囲に入れているということについての問題意識を御指摘をいただいております。やはりその論点についてでございますが、やはり有識者会議でもちょっとご議論があったところでございます。そしてその中で、インターネットへと情報が広がる中で、公共放送の役割ということを議論する過程で、例えば聴覚障害をお持ちの方々への文字情報の配信、あるいは災害事態等における迅速なプッシュ中止といった、すべての国民・視聴者に対し、放送番組の内容をインターネット特性を生かして届けることの必要性ということが、御指摘を受けているわけでございます。そしてそういった議論の過程を経て、取りまとめにおきましても、そこの論点、つまり必須業務化の範囲をどこまでにするか、要は放送番組の同時再送信及び、見逃しということを超えて、どこまで入れるかということについては、この番組関連情報ということの必要性について、やはりNHKの接種者に鑑み、国民の知る権利への奉仕という公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者、新聞社、通信社のほか、NHKを含めた様々な主体から、視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましい。こういった御指摘を得ているところでございます。こういった御指摘も踏まえて、今回の御提案とさせていただくところでございます。

6:34:52

宮本岳志さん。

6:34:54

いやいや、今回の法案に盛り込んだようなことは、これまでなかったんですよね。今日は資料で配りましたが、これまでは理解増進情報については、NHKインターネット活用業務実施基準の中に、まあ、競合事業者という言葉がございますという説明をいただきました。第39条ですよ。競合事業者または外部事業者から意見苦情等がよそられたときは、適切かつ速やかにこれを受け付けて対応する。至って当たり前のことを書いておりまして、これと今回のやつが同じなわけないんですね。今回、だから、あれですよ。私は同時配信と見逃し配信をやり、それ以外にこれまでやってきたような、つまり今ここで紹介したような任意の必須業務でない理解増進情報の提供、これを今までどおりでやるということに別に反対しませんよ。もちろん今のままでいいかどうかは改善の余地があるかもわかりませんが、ただ、これに番組関連情報というものを必須業務に入れてですね、それを入れるからにはこういう仕組みを作らねばならんというこの議論が本末転倒に思えて仕方がないのです。内容は全く違うし、そもそもこのインターネット活用業務実施基準は、総務大臣の認可を受ける者のNHK自身が作成する自主的な基準なんです。一方、今回の改正案の二十条の四、二項三項は、法律に競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよ、などと書き込むものですよね。そこで、小笠原情報流通行政局長に聞きます。これはつまり、今後は番組関連情報の配信業務に関してだけであるとはいえ、NHKに対して競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよという制約を法律で押し付ける結果になります。これは、放送法三条が定めてきた、何人からも干渉され、また起立されることがないという放送の性格を歪めるものではありませんか。

6:37:03

小笠原局長

6:37:08

ただいまの点につきまして、まず二点申し上げます。第一点であります。まずはNHKの実製との関係でございますが、先ほどプロセスの点で申し上げましたとおり、今御指摘のありました業務規定の作成、そして、それの公表、それからそれの実施状況の報告、それからその変更等々、いずれもこれはNHKの実製ということに委ねられているわけであります。そして次の第二点で申し上げますが、ではその業務規定ということについて、どういうプロセスに乗っけて大臣の勧告と一体のプロセスに乗っていくかということにつきましては、そのあくまでもそういったNHKの業務規定の内容、あるいは実施状況について、その産後、いずれは厚生共存のところについては、さまざまな方々の意見といったようなことを踏まえて、必要があると判断した場合、しかもその場合には、電波管理審議会、新たな第三者機関の審議を経た上で総務大臣が判断するということであります。さらに加えと申し上げますと、その総務大臣の勧告の対象でありますが、そこのところは今、委員が御指摘になりました、個々の番組の内容ということに対象としているわけではなく、あくまでこの業務規定ということ全体ということに対する対するものということ、その点ちょっと御理解いただければと思います。

6:38:26

宮本岳さん。

6:38:27

いやいや、これまでと全然違う仕組みが入るわけですよ。報告を3年に1回、長くともですね、3年ごとに番組関連情報の配信業務の実施の状況について報告をさせる総務大臣ですね。これ義務づけております。

6:38:43

その報告を受けたらですね、5項、20条の4の5項には、総務大臣は何をすると書いてありますか、局長。

6:38:52

小笠原局長。

6:38:58

20条の4、第5項においては、総務大臣は第1項の規定による届出または全項の規定による報告があったときは、業務規定の内容が第2項、第3項に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聞かなければならないというふうに定めております。

6:39:17

宮本岳さん。

6:39:19

これもね、驚くべきことですよ。公共放送をたるNHKの業務について、利害関係者が影響を及ぼす規定が入っている。しかも意見を聞くのは総務大臣なんですよ。このNHKからの報告を総務大臣が受けて、総務大臣が利害関係者の意見を聴取するという仕組みは、この法改正の内容を検討してきた公共放送ワーキンググループの取りまとめにも一切なかったものですよね。私、軸一読ましていただいたけれども、これですけれどもね。

6:39:49

この公共放送のワーキンググループの取りまとめに、総務大臣がやるというものは一体どこで決めたんですか。局長。

6:40:01

岡沢局長。

6:40:03

お尋ねのところにつきまして、議論の経緯について御報告を申し上げます。今委員御指摘になりました、総務大臣がその意見を聞くと、その場についての御議論でございますが、昨年の10月、一旦研究会から報告を招待した後、これも報告の御提言に基づいて設置された会合でございますが、この具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合ということが開催をされ、そこの中で検討を進めていただきました。そこで、それではどういう場において議論すべきかというところが議論されたわけでありますが、競争評価の仕組みについて、ワーキングの議論、つまり去年の10月の時点では、例えば電波管理審議会というような場も出ていたわけでありますが、この今申し上げた準備会合という場の中で改めて御議論がちょっとあった結果、やはりこれはもう業務規定ということについて議論することとなると、やはり電波管理審議会のような、放送事業者さんのような事業者さんが委員として参加できないという、そういったところで行うのではなくて、やはり当事者が幅広い関係者が集まって議論する場ということ、そこのところがやはり適当ではないかというちょっと御意見が出たところであります。そういった御議論も踏まえまして、今ちょっと読み上げさせていただきました仕組みということを提案させていただいているところでございます。

6:41:34

宮本太朗さん。

6:41:36

いやいや、この中では第三者機関(電波管理審議会等)となっていまして、等ともついているわけですね。問題意識は第三者機関でないとダメですよね、やっぱりと。こういう議論なわけですよ。総務大臣が直接これを聞いてですね、勧告できたり、変更を命令できるというこういう項目を、6項と7項に入れると。この仕組みはNHKとNHK放送番組に対する総務大臣ひいては、政権の介入につながりかねないものではないかと。そういう可能性が排除されていると言えますか?絶対にそういうことはありませんかね。

6:42:14

岡沢羅局長。

6:42:20

今、御指摘の点については午前中の党委員会の議論でもちょっと御指摘を受けたところであったと思います。今まで勧告命令の対象というのは、個々の番組内容ないしは、個々の番組関連情報の内容ということではなく、業務規定全体に対象であるということについて、御説明をさせていただいたところでございます。それから今、こういった勧告命令の仕組みというところが、どういったプロセスでこういったところに出てきたのかというご質問でございますが、先ほどちょっと御紹介申し上げました、日本放送協会のインターネット活用業務の評価に関する準備会合ということの中の検討ということを進めていただく中で、例えば競争評価の結果、NHKさんの業務規定等々、その問題が仮に生じた場合、総務省において何らか対処する仕組みということが整備が必要ではないかというような御意見ということがありました。そして、確かに行政指導等々、いろんな行政措置の手段はあるけれども、やはり問題があった場合の是正手段ということについては、やはり様々、ちょっと検討が必要ではないかと、そういった御意見もいただいているところでございます。したがって、そういった御意見を踏まえまして、今般、総務大臣による勧告命令措置ということを含めた仕組みということを提案させていただくところでございます。

6:43:37

宮本岳さん。

6:43:38

時間が来ましたから終わらざるを得ないんですけどね。駄目ですよ、それは。あなた方は勧告や、あるいは命令のときには、伝感心に諮るということを言うけれども、それは、そんなことはほとんどないんです。これまでの理解・増進情報でも、勧告ってあるんですけど、やられたことは一回もないんです。3年に1回報告を取り、その報告は利害関係者に見せて、意見を求めることはわかっているわけですから、NHKはそこで勧告されたり、あるいは命令されたりするような報告を上げないんです。あらかじめ、そういうことにならないような報告になっているんですよ。これがNHKに対する圧力になるということを私は申し上げているんです。こういうやり方をきっぱりやめるべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。

6:44:50

次に西岡秀子さん。西岡秀子さん。

6:44:56

国民民主党無所属クラブ西岡秀子でございます。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。本日は放送法改正案の質疑ということでございますけれども、その前に1問。松本総務大臣に質問をさせていただきます。現在行われております衆議院補欠選挙に関連しての質問でございます。今、3カ所で補欠選挙が行われておりますけれども、東京15区におきまして、他の候補者の演説を大音量で妨害するなど、選挙運動を妨害する等の行為が繰り返されておりまして、先般は怪我人が出る事態となっております。妨害行為によって有権者は候補者の演説を聞く機会を奪われるなど、民主主義が脅かされている事態となっていると認識をいたしております。岸田総理におかれましても、先般の予算委員会で我が党の田中委員の質問に対して、何らかの対応が必要だという御答弁がございました。公選法第225条には、選挙の自由の妨害罪が規定をされまして、その中に演説の妨害という文言も盛り込まれておりますけれども、近年、極端な行動をネット上に投稿することによって、閲覧数ですとかインプレッション数を稼ぐ手法も含めて、そのようなことも背景にあって、過去には想定しえなかった事態が、インターネット空間も含めて発生しているという現状も踏まえまして、現行法で例えば、演説の妨害の具体的な例示も含めて、法律の見直しを含めたことが必要ではないかと考えております。国民民主党としては、既に改正に向けての議論をスタートいたしておりますけれども、松本総務大臣の認識と今後の対応につきまして、ご見解をお伺いをさせていただきます。

6:46:50

松本総務大臣。

6:46:53

はい。選挙が、主権者である国民の皆さんが政治に参加する、大変重要な機会であって、その選挙が公正に行われるために、選挙運動は自由に行わなければならないことは、申し上げるまでもないかと思いますし、これを妨害することはあってはならないというふうに申し上げなければならないと思います。選挙運動の自由を、暴力、妨害等で犯す行為については、候補者であったとしても、選挙に関し、選挙人や他の候補者に対する暴行や他の候補者が行う街頭演説への妨害などを、法律の定めに該当することがあれば、公職選挙法上の選挙の自由妨害罪や、刑法上の暴行罪等の処罰の対象となり得ると考えておりまして、候補者、選挙運動関係者におかれては、刑法、公職選挙法をはじめとする法を犯すことなく、公正適切に選挙運動を展開していただきたいと考えております。選挙の自由を妨害する行為については、申し上げたとおり罰則が規定されているところでありますが、公職選挙法において新たなルールを設けることにつきましては、国会において各党各会派における御議論を、私どもとしても注視をしてまいりたいと思っております。なお、インターネットにおける問題のある情報の取扱い、いわゆる、先ほどの議論でもありましたが、インプ、稼ぎ、アテンションエコノミーといったことについても、総務省としては今、情報空間における健全性を確保するべく検討会を開いていただいておりまして、この夏頃の取りまとめが行われましたら、必要な制度を改めることについても検討を進めてまいりたいと思っております。

6:48:56

西岡英太子さん。

6:48:58

当然、表現の自由、言論の自由は守られる大切な権利だと思いますけれども、今般行われている他の候補者の演説を大音量で妨害するということは、やはり有権者の皆さんが演説を聞く権利を奪うということも含めて、今、規定をされております公選法の改正を含めた、やはりこういうことが起こらない体制をしっかり作っていくということも必要だと思っておりますので、我が党としてもしっかり法改正も含めて、これから議論を先導していきたいと思っております。それでは、放送法改正案につきましての質疑に入らせていただきます。本日はNHK会長役員の皆様にはお越しをいただいて、本会議の開催がございましたので、それを挟みまして引き続きご出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、先般NHKグループの合同の入局入社式が行われまして、313人の新入社員をお迎えになったこの入局式、入社式におきまして、会長の講話の中でも、インターネット、必須業務化について言及がありまして、さらに業務が拡大する可能性を担う大変重要な役割を果たしてもらうことになるということが述べられております。また、稲葉会長が先般、新年度の最初の記者会見におきましても、インターネット活用業務の必須業務化を盛り込んだ放送法の改善案にも触れられまして、法案成立に向けて様々な検討を加速すると述べるとともに、放送にまつわる多様なリスクへの対応や、適正な価格転換や調達の在り方、女性活動を中心とした多様性と需要性のある豊かな組織づくりの実現、人権・人道上の問題への対処を課題として挙げられております。また、確かな手がたいも感じているという言及もございました。改めて、新年度にあたっての抱負、また取り組めべき課題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。

6:51:11

日本放送協会 稲葉会長

6:51:14

お答え申し上げます。今月から新しい中継計画の期間に入りましたので、いよいよ計画でお示しした内容を、番組やコンテンツなどで具体化していく、そういう段階に移ってございます。また、今ほど御議論がありましたように、本日の議題になっている放送法改正案の成立に備えた、様々な検討を加速させる必要があると考えてございます。また、それだけでなく、先ほど委員から御言及がいただいたように、NHKとして、例えば人権・人道上の問題にどう対処するか、といったような難しい新しい課題が次々に出てきてございます。新年度にあたりましても、こうした様々な課題に対して、役職員が一丸となって真摯に取り組み、一つ一つ着実に答えを出していきたいというふうに考えております。

6:52:18

西岡英子さん

6:52:20

会長から、新年度に向けた御決意が述べられたわけでございますけれども、今般の放送法の改正によりまして、インターネットの必須業務化ということが盛り込まれておりますが、既に御承知のように、英国、ドイツ、フランス等の公共放送におきましては、2000年代に必須業務化をされていた一方で、我が国におきましては、かなり遅れて、現在までこのことが必須業務化をされてこなかったという状況がございます。このことの理由について、また、本改正によって今必須業務化することの意味、立法趣旨、また視聴者にとってどの観点でメリットがあるかということにつきまして、総務省に改めて立法趣旨も含めて、まずお伺いをさせていただきます。

6:53:12

岡沢局長

6:53:20

お答え申し上げます。NHKの業務の在り方につきましては、技術の発展、あるいは放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、NHKが公共放送として果たすべき役割を検討しながら行うものというふうに考えており、今では実際、総務省におきましても、これまでもNHKのインターネット配信業務の在り方について、数字にわたり、その時どこにも環境変化を踏まえて、適時適切に制度を設計してきているところでございます。我が国におきまして、まず令和2年度、平日のメディアの平均利用時間が初めて、前年代平均でインターネットかテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い、偽情報庫の拡散などが課題となっていること、そういった急速な環境変化ということで、令和3年11月から有識者を開催し、放送二元体制のもとで、今申し上げたような環境変化を踏まえ、NHKがデジタル自治体に果たすべき役割について、さまざまな論点についてご議論をいただきました。その結果、令和5年10月、このNHKの必須業務のあり方ということについてご提案いただき、それに基づき、本法案を今回に提出させていただいたということでございます。その際の立法主使及び視聴者にとってのメリットということでありますが、近年、先ほど申し上げました放送をめぐる環境の急速な変化ということが生じており、また情報空間の拡大に伴う偽情報の拡散ということが課題になる中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しながら、質の高い良い放送番組を国民視聴者に届けるというのが重要であり、必須業務化を通じて、テレビをお持ちでない方であっても、NHKの放送番組等を継続的、安定的に視聴できる環境を整備するということを狙いとしているものでございます。具体的には、本法案を見届いた暁には、こういったテレビを持たない方々に対しても、放送番組等の配信を通じ、国民視聴者の要望を満たし、また、生命進退の安全の確保に資する情報が提供されていくということを期待しているところでございます。

6:55:15

西岡秀子さん

6:55:18

ありがとうございます。今、立法趣旨含めて述べられたわけでございますけれども、先ほど稲葉会長の記者会見の中でも言及されておりましたけれども、このインターネット、必須化業務化に対する準備を加速するという言葉がありました。先般、質疑が行われました令和6年度NHK予算におきまして、インターネット活用業務に係る費用につきましては、195億円が計上されたところでございます。そのうち15億円が必須業務化に備えた予算となっておりました。インターネット活用業務を必須業務化する放送法の改正に備えた準備費用とされておりましたけれども、その具体的な使途につきまして、NHKにお伺いをさせていただきます。山田千鶴次お答えいたします。インターネットの活用業務を必須業務とする改正放送法が成立した場合に、2024年度内に準備を行う費用として15億円を計上しております。具体的には、インターネットサービスのIDや認証情報を管理する認証基盤の機能追加や地方向け放送番組配信の機能整備といった事項を想定しておりまして、いずれも改正放送法が成立した場合に予算を執行することとしております。改正案は国会に提出されておりますけれども、細部は総務省令等で定まるものが多いと承知しております。現時点では詳細な要件が固まらないため、予算は現状業務や設備整備における知見をもとに計上しておりまして、今後総務省令等の内容を踏まえ精査していきたいと考えております。

6:57:17

西岡英子さん

6:57:19

今言及がございましたけれども、細部については総務省令で定められるということの中で、また具体的に決定していない状況が大変多い状況があるということが私も認識をいたしておりますけれども、このインターネット必須業務化というのは、大変このNHKにとって大きな転換点になるというふうに思っておりますけれども、この必須業務化が認められた後の適正な予算規模について、また現在はその上限が200億円とされております上限というものがございます。NHKの質疑のときには、NHK会長と松本総務大臣に対しまして、公共放送の役割を果たすために必要な事業規模についてということで質問をさせていただきましたけれども、今回インターネット必須業務化となった場合に、そのインターネットを必須化業務に係るこの上限が200億円ということもあることも踏まえて、どのような予算規模についての認識をお持ちかということを、稲葉会長と松本総務大臣にそれぞれお尋ねをさせていただきます。

6:58:33

まず稲葉会長。

6:58:39

まずNHK全体の予算規模について申し上げますと、中期経営計画では受信料1割値下げを堅持することに伴いまして、事業収入は減少する見込みでございます。従いまして、今後コスト削減を行っていく必要がある、こういうふうにしてございます。その中で、インターネット上におきましても、公共放送の使命や役割をしっかりと果たしていくために、必須業務となった場合には、事業の効率化や生産性の向上を図りながら、必要な予算を確保していきたいというふうに考えてございます。現行制度では、インターネット活用業務が任意業務であることから、放送などの必須業務の実施に支障をきたすことのないよう、上限が定められているというふうに理解してございます。必須業務になった場合でございますけれども、放送と同様に、予算事業計画において予算を編成し、国会において御審議いただくことになるというふうに思ってございます。現在のところ、サービスの設計を開始した段階でございまして、具体的な予算規模は今後精査していくということになると思いますが、いずれにしても、いたずらに拡大するということは想定してございません。

7:00:12

松本総務大臣

7:00:16

NHKのそれぞれの業務に必要な費用の規模につきましては、NHKが毎事業年度の収支予算を作成する中で検討されるものと考えているところでございます。NHKにおかれては、国民・視聴者が支払う受信料に支えられていることを踏まえて、必須業務化が見られた場合のインターネット配信の費用の規模の適正性を含め、説明責任を適切に果たしていただくようにお願いをしたいと考えております。本法案におきましては、必須業務化に伴ってインターネット配信の費用について上限を設けることはしておりません。総務大臣としてNHKの収支予算に対し、インターネット配信の費用の規模の適正性を含め、必要な意見を述べることとなっております。なお、番組関連情報の配信に関しても、これに要する費用について明らかにした上で、公正な競争の確保などの観点から問題ないかをチェックすることを想定をしているところでございます。

7:01:28

西岡委員長さん。

7:01:30

これまで任意業務であったものが必須化されるということで、大きな転換ということの中で、今後その予算、今サービスの設計中というお話がございましたけれども、このNHKがインターネット必須業務化にどれぐらいの予算を必要として、その予算を計上するかということにつきましては、私たちもしっかりそこは注視をしながら、今回の法律で様々な制度を設けられるというふうに思いますけれども、そこについても、やはり適正な制度運用がなされるということは必要だというふうに思っておりますので、引き続き、この総務委員会を含めて議論をしていきたいというふうに思っております。次の質問は後に回させていただきまして、5番目の質問へ移らせていただきます。インターネット活用業務の必須化業務化につきましては、受信料制度の下で、既にテレビを設置して受信料を払っている方々については、追加の負担なく視聴可能ということが明確に、先ほどからの答弁でも明確に答弁をされております。本改正について、携帯ですとかPC、タブレット等においてインターネットの利用を新たに開始した方については、テレビを設置した場合と同様の受信環境にあるものとして、受信契約の対象となり、アプリのダウンロードやID取得等により受信契約の意思を示したこととなり、契約の対象となるということが明らかになっております。受信料の公平性の観点から、この価格設定についてはどのように考えておられるのか、具体的にご説明をいただきたいと思います。NHKにお願いいたします。小池晋文理事お答えいたします。放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約の在り方等については、現在検討中でありますけれども、すでにテレビを設置して受信料を支払いいただいている人は、インターネットのサービスについても追加の負担なくご利用いただくことを想定しております。また、放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置したものと、特定必要的配信の受信を開始したものを同等の受信環境にあるものとして取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされていると承知しております。必須業務については、当分の間は、生放送の放送番組の同時配信、見逃し番組配信の実施は困難であることを踏まえまして、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は、地上契約と同じ水準とする方向で検討しているところでございます。

7:04:38

西岡英太子さん

7:04:40

まだ明確に具体的なところはこれからということの中で、一般視聴者にとっては、このことはどのような金額設定になるのかというのは大変大きな関心のあるところだと思っております。やはり、もっとしっかり早急にこの方向性はお示しをいただく必要があるのではないかと思っております。続きまして、今の質問に関連をいたしますけれども、NHKに限らず、このことに限らずですけれども、インターネット上のサービスを利用する場合には、利用スタートする場合には大変簡単にスタートができるんですけれども、逆に、契約する場合の手続きが大変わかりにくいという問題がそもそもあるというふうに思っております。この新しく契約される方々の解約方法については、どのように考えておられるのかということにつきまして、NHKにお尋ねをさせていただきます。小池専務理事

7:05:49

放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約の在り方や契約締結、解約の手続きなどについては、現在検討中でございます。解約については、現在の手続きと同様になると考えておりまして、放送でもインターネットでもNHKのコンテンツを受信する環境にないことを確認した上で、受け付けることになると想定しております。具体的な内容については、まだお示しできる段階にはありませんけれども、視聴者、国民の皆様にわかりやすい手続きとなるように検討していきたいと考えております。

7:06:32

西岡秀子さん

7:06:35

今と同様の解約手続きということでございまして、そこを確認するということも含めて、どのような状況なのかということが、ちょっと今のご説明では明確にわからないわけでございますけれども、今回法改正が行われますけれども、様々なところでまだ詳細についてが全く明確でないというところが、今回の法改正で私自身は大変気になるところなんですけれども、やはりしっかりこの契約についての様々な手続きは、視聴者、国民にとって大変重要なところでございますので、そこについては明確な方針を早急にお示しをいただくということが、法律が成立した暁には必要なことだということを申し上げさせていただきたいと思います。続きまして、7番の質問に移らせていただきます。本改正案によってインターネット配信業務の範囲につきましては、同時配信、見逃し配信、番組関連情報というふうになるわけでございますけれども、この番組関連情報の定義、要件についてご説明をまずいただきたいというふうに思っております。また、このことにつきましては、民放や新聞協会含めて受信料で事業を行っているNHKと広告収入で行っている民放の公正な競争が維持されるということが原則ではならないということを踏まえた中での、今回の法改正だというふうに思っておりますけれども、何が番組関連情報に入り、何が入らないのかということにつきましての具体的な方針について、総務省にお伺いをさせていただきます。

7:08:28

岡沢局長

7:08:35

番組関連情報の定義、要件等についてのお尋ねでございますが、まず基本的な考え方から申し上げますと、まず放送法において、NHKさんは放送を通じて広く国民視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたというふうに理解をしております。そして本法案は放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えて、インターネットを通じて国民視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方を変えるものではありません。以上の観点から番組関連情報につきましては、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義することとしているわけであります。具体的にどのようなものが番組関連情報となるかということでありますが、NHKが番組関連情報配信業務を行うにあたりましては、NHKさんが自ら業務規定ということを定めることになりますが、その業務規定につきましては、3つの要件。第一が、当該業務の内容実施方法等が公衆の要望を満たすものであること。第二が、当該業務の実施により公衆の生命または身体の安全の確保のために必要な情報が迅速確実に提供されること。第三に、当該業務の実施により他の事業者が実施する配信等の事業の公正な競争の確保に支障が生じないことということであります。その上で、番組関連情報として具体的にどのようなものになるのか、具体的に配信する内容につきましては、NHKさんが作成された業務規定ということにつきまして、放送の二元体制を含むメディアの耐震性を確保する観点からの共同評価プロセスをへまして、確成するということになります。

7:10:19

西岡英子さん。

7:10:21

今、御説明があったわけでございますけれども、関連して一方で、放送とインターネットの受信契約は公平であると規定をされておりまして、今までの理解増進情報制度は廃止されることとなりました。関連して、必須業務化に関しましては、例えばオンライン上の政治マガジン等の独自のコンテンツである6つのサイトの更新が既に提出をされております。今後、ネットオリジナルのコンテンツは作らない方針であるとされております。2024年から26年度の経営計画においては、コンテンツ戦略6つの柱を掲げられまして、情報の多様性も含めて、情報の出量がより充実する方向が示されているわけでございますけれども、このことから、この方向性が後退することはあってはならないというふうに考えております。今後、どのような方針で取り組んでいかれるのかということにつきまして、NHKにまずお伺いをさせていただきます。山田専務理事お答えいたします。必須業務化は、公共放送NHKとして取り組むべきことを、放送でもインターネットでも行うということだと認識しております。サンビスの具体的な内容につきましては、検討を進めているところではありますけれども、番組の同時配信、見逃し配信だけではなく、番組関連情報として、インターネットの特性に合わせた動画やニュース記事などのテキストを、継続的安定的に提供することで、正確で信頼できる情報を引き続きお伝えしていきたいと考えております。インターネットのみでご利用いただく方にも、放送と同一の価値を感じていただけるよう、充実を図りまして、公共放送の役割を果たしてまいります。

7:12:25

西岡英太子さん

7:12:27

続きまして、今、番組関連情報のご説明もあったわけでございますけれども、障害をお持ちの視覚、聴覚を含めて、障害をお持ちの方々、また、情報へのアクセスが大変脆弱な多様な方々が、必要とされる情報をしっかりとその方々に届けること、また、ネットも含めた大変ユニバーサルサービスの提供が、極めて重要でございますし、これを一層充実することが、今、求められているというふうに考えております。今回、理解増進情報制度の廃止によって、このような方々に不利益が生じることは、あってはならないというふうに思います。そのことに対するNHKの今後の方針、また、今、偽情報・誤情報、この対策が大変喫緊の課題となっているわけでございますけれども、今、申し上げたような、やはり情報へのアクセスが脆弱な方、障害をお持ちの方々を、偽情報や誤情報から守る対策も、大変重要だと考えております。このことへの対策についてのNHKのお考え方針をお伺いをさせていただきます。

7:13:45

山田千鶴議員

7:13:54

お答えいたします。NHKは幼児、子どもからお年寄り、目や耳に障害のある方など、全ての視聴者が見やすく、聞きやすく、わかりやすく、安心して視聴できるユニバーサルサービスの充実に努めております。現在、視覚障害のある方にも利用しやすいよう、NHKオンラインのテキスト版を提供して、音声読み上げソフトウェアなどに対応していますほか、聴覚障害のある方に向けて、大雨や津波などの災害時に手話CGで、警戒や避難を促すサービスを理解増進情報として提供しております。こうしたサービスにつきましては、NHKとして、必須業務化後も番組関連情報として位置づけ、引き続き提供できるようにしていきたいと考えております。また、偽の情報や誤った情報が拡散され、社会の混乱を招くことが懸念されておりまして、障害のある方々に対しても、大規模災害時などに、正確で信頼できる情報をお伝えしていくことは、一層重要になっているものと認識してございます。今後も、障害がある方々を、偽の情報や誤った情報から守るため、非常時、平常時を問わず、正確な情報を、さまざまな手段を使って迅速に発信してまいりたいと考えております。

7:15:07

西岡英子さん

7:15:08

時間となりました。これまで理解増進情報で行ってきたことは、しっかり今後も番組関連情報として行っていくということがございました。引き続き、情報アクセスへの大変脆弱な方々、障害をお持ちの方、しっかり正確な情報を届けいただきますように、お願いを申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。

7:15:31

これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。

7:15:46

これより、討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。

7:15:50

宮本岳志さん

7:15:52

日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。NHKのすべての放送番組がインターネット配信されることは、国民の要望に応えるものです。しかし、本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するにあたり、番組関連情報について民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規定策定と、配信内容が民業圧迫となっていないかどうか、定期的に検証することをNHKに組み付けるとともに、総務大臣はNHKから届出や報告があったとき、競合事業者等の利害関係者から意見を聞き、検証した上で、是正勧告、命令までできるとしています。NHKがネット業務等をどの範囲で実施するかは、公共放送としてNHK自身が国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきです。NHKのネット配信の必須業務化を議論してきた公共放送ワーキンググループでは、現在のNHKのネット配信事業がどれだけ民業圧迫となっているかのエビデンスは示されませんでした。不明確なエビデンスを基にNHKのネット業務の範囲に制限をかけ、競合する利害関係者である業界の利益を優先するものに他にありません。しかも重大なことは、政府がNHKの配信内容について、競合する利害関係者の意見を聞き、勧告命令までできる強い関与の仕組みを導入することです。これはNHK及びNHKの放送番組に対する権力の介入につながりかねず反対です。本修正案の議論過程では、NHKのインターネット配信の必須業務化による将来ビジョンなど根本問題についての議論は十分に行われず、ネット配信の必須業務化ありきで法制化を急いだものです。インターネットが一般化したもとで、NHKが放送と通信の融合による新しい公共メディアを目指すのであれば、国民の知る権利が一層充実し、民主主義の発展に寄与する目的のために実践されなければなりません。しかし、こうした根本問題を十分議論しないまま、自民党情報通信戦略調査会が業界の意向に沿って政治決着させると称し、いわばそこにつけ入るように、大臣や政権がNHKに介入する余地を開くなど重大な問題があると指摘して反対討論といたします。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。放送法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま受決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は来る5月9日木曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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