1:05
ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、青島健太さんが委員を辞任され、その補欠として、音北俊さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、商業財政、選挙消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、
1:33
総務委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、中水尾、和鷹さん、他20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。行政制度、商業財政、選挙消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:01
理事会民主党の野田邦吉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでですね、質問に入る前に、総務省にも非常に大きく関わることでございますので、2点述べさせていただ きたいと思います。
2:16
まずは政治改革ですよね。いよいよ衆議院の方で、明日から特別委員会が始まり、そして参議院の方では10日からということになっているようでございます。
2:32
昨日、とといですか、自民党案が出ました。まだかまだかと我々も期待をしておったわけでありますけれども、国民を愚弄するというか、的外れというか、期待外れというかですね、そういう感じを抱いたところです。
2:55
昨日もですね、連邦議員が「なんちゃって改革」と、「なんちゃって連座」というようなことをおっしゃっておりましたけれども、まさしくその言葉が当てはまるんじゃなかろうかなと、そのように私自身も思ったところでございまして、
3:15
昨日また、公明党さんとのですね、話し合いが始まったということでございますが、逆に野党側と公明党さんと話し合うと、いろいろなことも、この政治改革もまとまるんじゃないかなと、そういう思いもしたところでございます。
3:32
もう1点ですね、これもひどい話でございまして、竹見恵三、厚生労働大臣ですか、参議院の厚労委員会で、マイナー保険証の利用率に関係なく、12月に現行の健康保険証を廃止すると、そしてマイナー保険証に一本化するという考えを表明をされたということでございます。
3:59
3月のマイナー保険証の利用率は、5.47%と定名しておるところでございまして、一番伸びたときが、2023年の4月の6.3%ですよね。
4:13
これからどんどんどんどん8ヶ月経っても、ということで下がってまいりました。ここに来て、補正予算で予算を確保されまして、診療所と薬局に最大10万円ですか、それから病院に最大20万円の自治金を給付するとか、そういうことになっておるわけでございますね。
4:33
本当にこれは国民というかですね、無視したやり方ではなかろうかな、そのように思ったところです。それから河野太郎デジタル大臣ですね、これもひどいですね。自民党所属国会議員に対してマイナー保険証での受付ができていない医療機関がある場合は、公的な相談窓口に連絡するよう支持者に求める文書を送付したことが19日に判明したと。
5:02
マイナー保険証の利用率は5%程度に提名し、利用率向上に向けてなりふりかまず取り組む様子が浮かび上がる。ただマイナー保険証が利用できない医療機関の通報を促しているようにも捉えられるというようなことで。
5:20
その後に同様の要請は今後都道府県連や地方議員にも行うという予定であるということでありますけれども、これですね本当にひどい話だなと思うところでございまして。
5:37
大沢一郎先生のツイッターに書かれておりのは、ナチスの手口と一緒じゃないかと。いわゆる独裁的監視国家をつくろうとしているんじゃないかと。
5:52
そういうような指摘をツイッターでされているようでございますけれども、私も全く同感でございまして、 こういうことでは本当に普及をさらにできなくなっていくんじゃなかろうかなと。私は国民が側方向くんじゃなかろうかなと、そのように思うところでございますので、しっかり総務省としてもこの辺りのところを所管官庁として頑張っていただきたいと思うところでございます。
6:19
そこに入らせていただきたいと思います。私は、租税特別措置についてお聞きしたいとまず思います。
6:30
この問題はですね、ご承知のとおり、政策減税ですよね。政策減税で今、8兆円超ですね。8兆円超。皆さんのお手元にお配りしておるかと思いますけれども、こういう状況になっているということでございます。
6:52
政策減税で、租税特別措置とは基本的には言うまでもなく公平中立簡素という租税原則に反しますが、特定の政策目的の実現を目指して、例外的に特定のものの税負担を軽減するものであるということでございます。
7:13
例えばこのように賃上げ減税一つをとっても、企業の主比義務の名のもとに、与党自民党においても具体的な賃上げ額や減税額の公表まで求めることをせず、この不透明さが効果分析やそして政策検証の前に高く立ちはだかっているということであります。
7:39
これですね、振り返ってみますと、民主党政権できたときに、何とかこれですね、買いようと努力をしたところでございますが、なかなか業界の反対等ありまして、できなかったということでございますので、これしっかり今後ともですね、我々やっていかなくちゃいけない大きな課題だと思って、今回取り上げさせていただいたところです。
8:03
でございますが、公平中立完走という蘇生の大原則に従って、政策の効果をより正確に評価し、適切な政策検証を行うことを目指すならば、政策評価の点検は国民に説明責任を果たす上で、決して軽んじてはならない重大重要な問題であると、
8:28
その恩恵を受ける法人個人も再認識していただくとともに、国民に対して評価を一層わかりやすく示すために、今後考える検証の整備や検証データ確保のための具体的な改善策について 、総務省にお伺いしたいと思います。総務省は36項目ですか、されているということでございますので、それを含めてお願いをしたいと思います。
8:58
お答えいたします。 租税特別措置につきましては、国民への説明責任を果たすため、政策評価法に基づき、各行政機関自らが必要性、有効性等の観点から政策評価を実施しておりまして、総務省は客観的かつ厳格な政策評価の実施を担保する観点から、その内容を点検いたしております。
9:22
総務省の点検におきましては、達成目標や効果といった8つの点検項目につきまして、各行政機関が作成した政策評価書の説明・分析の内容に不十分と思われる点がある場合には、それらを課題として指摘し、補足説明を求めた上で、最終的にA段階からE段階までの評定を付し、それらの結果を公表いたしております。
9:49
総務省といたしましては、引き続き効果等 の説明・分析が不十分なものにつきまして、点検を通じて個別に課題を指摘することにより、租税特別措置等に係る政策評価の質の向上に努めてまいりたいと考えております。
10:04
野田国務大臣 この私の資料にもありますように、非常にこれはもう大企業に偏っているということが一目瞭然で見ていただけると思うところでございまして、ある意味では、これいわゆる大企業にキックバック、政治研究をもらっているから、キックバックしていると言われても過言ではなかろうかなと、そのようにも思っております。
10:30
そして、この間の朝日新聞の指摘によりますと、ドイツとスイスの政策シンクタンクが昨年、租税を含む税支出の情報公開の透明度をまとめたと、世界の税の支出の透明性指数は、日本はなんと104カ国中94位と、韓国が1位、それからカナダが2位、日本が3位となっております。カナダが2位、ドイツが4位と、フランス6位、米国6位ということで、94位と、非常に低いということでございまして、ここは本当に疑惑と申しますか、そういうものがあるわけでございまして、このところも含めて改善をしていかなくちゃいけないということはもちろんでありますけれども、しっかり総務省としても、これは民主党政権の時からこのことが始まったということでらしいので、ぜひともこれはですね、充実したものにもっともっとですね、これは我々しっかりとエールを送っていかなくちゃいけない問題だと思いますので、よろしくお願いをしたいと思っているところでございます。それで引き続きまして、この間からLINEやHOOの情報漏洩問題についてお伺いをしたいと思います。このこともですね、頻繁に報道されているわけでございますけれども、総務省は今年の3月5日、LINEやHOOに対して1度目の行政指導を実施しており、主要株主でシステムの運用を委託する韓国IT大手のネイバーとの資本関係を含め経営体制の抜本的な見直しを求めており、LINEやHOO側も再発防止の実施状況を4月1日までに総務省に報告をしていた。しかしながら、この間約2週間でありましたが、松本大臣は4月16日の閣議5の記者会見の場で、運営元のLINEやHOOに対し、4月1日に提出した再発防止策が不十分と判断したとして、2度目の行政指導を行ったということでございます。そこで質問でございますけれども、この1ヶ月の間で2回の行政指導という文言が散見されますが、3月5日の1回目の行政指導から4月1日には1回目の報告を受けたわけですが、そもそもこの期間が短かったということはないのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
13:15
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、LINEやHOO社において、通信の秘密を含む情報の漏洩という重大な事案が発生したことを踏まえまして、総務省において3月5日に行政指導を実施したところでございます。この行政指導の中では、行政指導で求めた措置の実施状況などにつきまして、まずは4月1日までの報告を起点として、その後少なくとも1年間は四半期ごとの報告を求めているところでございまして、こうした定期的な報告を通じて、同社の取組状況をモニタリングし、必要に応じて追加的な措置を実施することとしているものでございます。なお、この4月1日の報告の中では、LINEやHOO社が早期に実施した応急的な対策についても報告があったものでございます。野田国務大臣 それでですね、次はですね、求める改善策ですよね。そこで問題となっていくのが、おそらくネイバーやソフトバンクとの資本関係の改善は経営面の問題でございまして、これらは相互にですね、関係していて、企業側も容易ではないと考えるところでございますけれども、このことについてはどう見解をお持ちでございますか。今川局長 答えいたします。すでに委員御承知でございますけれども、3月5日、LINEやHOO社に対して行政指導を行いまして、安全 管理措置及び委託先管理の抜本的な見直しや対策の強化、さらに委託先から資本的な支配を相当程度受ける関係の見直しを含め、親会社などを含むグループ全体でのセキュリティーガバナンスの本質的な見直しの検討などの措置を講じるように求めております。LINEやHOO社から提出のございました4月1日の報告の中では、一定の応急的対策を実施済みではあるものの、セキュリティーガバナンスの見直しの具体策などが示されていないなど、必ずしも十分とは言えないものでございました。そこでこれらの措置をさらに加速化させるため、4月16日に再び行政指導を行っているものでございます。委員御指摘のとおり、技術面、経営面、相互にまたがる課題であると認識しておりまして、セキュリティーガバナンスの強化を含め、こうした一連の措置を総合的に講じさせることにより、同様の事案の再発を防止し、不正アクセスや情報漏洩といった課題に適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。野田国務大臣 今回、今も申されましたように、技術面の改善は当然ですが、資本関係を含めた経営面に言及した見直し策が可能となれば、これまでのような外部からの不正アクセスや情報漏洩といった危険から利用者を守れるのではないでしょうか。この際、罰則規定を設けた法整備も検討してもよいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。また今後も当面行政指導の範疇で、こういった問題に 対処していくお考えなんでしょうか。この点について総務大臣にお伺いしたいと思います。山本総務大臣 今回の一連のLINEや風車に対する行政指導は、大規模な大切な情報の漏洩という事案であることを踏まえ、電気通信事業法の趣旨に照らし、通信の秘密の保護に加え、サイバーセキュリティの確保の観点から行ったものでございます。ただいま局長からも御答弁申し上げましたように、今後も市販機に一度、安全管理措置等の対策の進捗状況、委託先からの資本的な支配を相当程度受ける関係、このことが今回の事案の要因の一つではないかと分析をされたことから、親会社を含め本格的な見直しということで、グループ全体でのセキュリティカバンの本質的な見直しを求めてきた中で、進捗状況について報告することを求めたところでございまして、一連の措置を総合的に行使させることにより同様の事案の再発を防止し、利用者に利益が守られるよう対処いたしたいと考えております。ご指摘の罰則でございますが、電気通信事業法上、通信の秘密を犯した者に対して規定が設けられております。仮に行政指導に対する対応が不十分で、改善が見られない場合には、より強い措置を実施することとなるものと認識をいたしております。なお、個人情報保護委員会からも勧告が出ておりまして、個人情報保護法にも罰則があることは委員御承知のとおりかと思います。
18:03
この問題は、行政指導というだけでできるのかなと私は思うところでございます。通信の安全安心と国民の個人情報をしっかりと守っていく中で、特に情報通信関係は技術革新が早いということでございますので、的確にしていただかないと、なかなか情報漏洩等を防げないということでございますので、しっかりといろいろな方面からの努力をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それから次に参りたいと思います。道路警戒計画ですね。もう例が元日でございましたので、野党半島の地震から3ヶ月4ヶ月と多刀としているところでございます。そこでですね、報道によりますと発生が1ヶ月頃の頃だったと思いますが、今回の野党半島地震では道路の寸断が救助や支援活動の大きな妨げになったと報じられているところはもう皆さんご承知のとおりであります。そこで和島の市長ですよね、坂口市長が何よりも道路の復旧が遅かったのは非常に残念だったと述べられました。私も見たわけでございますけれども、今回の地震ではですね、その道路の寸断が救助や支援活動の大きな妨げになったと言っても過言ではありません。そこで国土交通省、北陸地方整備局が災害時での道路の復旧計画を定めていなかったとされているところであります。これは道路警戒計画と呼ばれるものでございまして、災害発生時での道路復旧の手順やルートなどを定めたものであり、国の防災基本計画では国や県などの道路管理者が協議会を設置、設立するなどして道路警戒計画を策定すると定められているところでございます。そこでですね、質問でございますけれども、総務省によれば、昨年2024年4月には道路の警戒計画の策定を進めるよう勧告を行ったと聞いております。その事実関係についてお伺いします。またこの道路警戒計画があれば、救助復旧はスムーズにいったと言えるのでしょうか。併せて総務省、消防庁にお伺いをしたいと思います。さらに全国で現在も道路警戒計画がない自治体はどのくらいあるのでしょうか。さらに勧告を出しているにもかかわらず、いまだに策定していない自治体はどのくらいあるのかお伺いをさせていただきたいと思います。菅原局長 お答えいたします。総務省では、今後起こりうる大規模災害時における備えの向上に資するため、災害時の道路警戒に関する実態調査を行い、令和5年4月に国土交通省に対し勧告を行っております。この概要を申し上げますと、調査の結果、道 路警戒計画の策定が進んでいない地域があること、民間事業者と連携した人員資機材の確保に課題が見られる道路管理者があることから、国土交通省に対しまして、関係機関からなる協議会の設置などを通じて、道路警戒計画の策定や人員資機材の確保など、道路管理者における取組を支援することを求めたところでございます。また、計画がない自治体はどれくらいあるのかというお尋ねでございますけれども、この実態調査では、道路管理者たる全ての自治体を対象として調査したものではなく、8都道府県及び16市町村を対象に調査したものでございまして、調査時点におきましては、このうち5都道府県1市町村で道路警戒計画が策定をされておりました。全国の自治体の道路警戒計画の策定状況につきましては、総務省としては把握をしておりませんが、国土交通省に確認したところ、現在47都道府県のうち30都道府県で策定しているというふうに聞いております。
22:59
野党半島地震における緊急消防援助隊の対応につきましては、発災当初においては、和島市など被災地までの道路が一部使えない状況となっていたため、使用可能な道路を使うとともに、自衛隊や海上保安庁とも連携して、空路・海路で災害現場に向かうなどしたところでございます。お尋ねのございました道路警戒計画につきましては、一般的に道路警戒計画等に基づく早期の道路警戒は、速やかな消防車両の陸路による進出に資するものと考えられます。
23:37
今、答弁いただいた中で、17の都道府県がしていないということでございますので、これですね、本当にしっかりやっていたらまた違ったんじゃないのかなと、そのように思うところです。特に今回は、のと半島という特殊な事情があった半島というですね、ですからやっぱり車が行けなければですね、通行できなければ、なかなか救助、それから復旧復興というようなことが遅れてしまうということがあったのではないのかなと。それプラス当然、海とか空からのですね、対策も講じておかなくてはいけないということだと思いますけれども、この地区がなかったということは非常にですね、残念であったと思います。そこでですね、ちょっとお伺いしますが、国土交通省のウェブサイトですよね、見ますと、国土警戒計画道路のですね、道路警戒とは緊急車両等の通行のため早急に最低限のがれき処理を行い、簡易な段差修正等により救助ルートを開けることを言うということで、そして大規模災害では応急復旧を実施する前に救援ルートを確保する道路警戒が必要であるとおきされております。いわゆる復旧復興というようなことよりも、救援ですよね、ここが非常に重要であるとウェブサイトにも書かれておりますけれども、そこで質問なんですが、中身を見ていきましたらですね、その中で各地方整備局の取組の日本地図が示されておったんですが、全国の警戒計画を紹介しているようなんですが、先日、新旧の日本地図を変更されたようであります。出たときにですね、翌日みたいな形になっておりました。古い地図では福磊地方と山陰地方にはありませんが、これはどういった理由なのか、また同じく東北地方の串の葉作戦としてあったものが、新しい地図では策定中に変わっているが、そちらについてのその理由を国土交通省にお聞きしたいと思います。
26:36
お答えいたします。国土交通省といたしましては、これま で自治体関係機関からなる協議会を設置して、首都直下や南海トラフなどの科学的に発生確率が高い大規模地震から順次道路警戒計画を策定したいきたところでございます。そのため広域的な地震の被害想定がない北陸地方や東日本大震災時に串の葉作戦を実施した東北地方においては計画を策定しておりませんでした。古い、直す前のウェブサイトでは東北ブロックにはその串の葉作戦というふうに書いておりましたけれども、実際大震災が起きたときにはこの串の葉作戦を実施して取り組んだところでございますが、道路警戒計画であるのかと、要は文章化された計画であるのかといいますと、そういうことではございませんので、事実に即しまして今回きちっと訂正した方が良いということで、その記載を取ったというところでございます。また今度は逆に中国地方でございますが、こちらにつきましては平成30年にすでに道路警戒計画を策定をしておりましたけれども、これは逆に従前のウェブサイトの方では掲載漏れとなっておりました。委員からの通告等による御指摘も踏まえですね、いい機会をいただきました。すみません、ありがとうございます。訂正をさせていただいたところでございます。なお今回の野田半島地震に際しましては、北陸地方整備局において発災後直ちに関係機関と連携し警戒方針を共有いたしまして、24時間体制で緊急復旧を実施いたしまして、その結果として発災翌日 の約2週間後には約9割の緊急復旧が完了して通行可能ということになりました。ただ、未策定の地域ございますので、現在総務省からの勧告も踏まえまして、未策定の全ての地域で協議会を設置して検討を始めておりまして、今回の野田半島地震での対応を検証した上で、道路警戒計画の策定やすでに策定済みのところも必要な見直しをするように、それを加速化するようにお願いをしているところでございます。野田国務大臣 おそらく質問、今おっしゃったように質問通告してよく見たらちょっと違ってたんで変更したと、皆さんのお手元に資料をお配りしているとおりでございますが、しっかりそういうことがないように今後気をつけていただきたいと。それでこの警戒計画というのは、申し上げておりますように非常に重要でございますので、やはり訓練等計画をして訓練等をしていくということが重要だと思いますので、一つそのあたりのところの皆さんへの指示指導を地域のよろしくお願いしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。それでは最後の質問になろうかと思いますけれども、森林環境常用税ですね、これがいよいよ4月1日からですかね、森林環境税が始まり、今回ですね、また見直しもされたということで、人口林面積を55%、そして人口割を25%に変更する見直しが行われました。本当にこれはですね、おそらく多くの議員の皆さんもこうしなくちゃいけないよと、まあいうようなことをですね、かなりおっ しゃっておったんじゃなかろうかなと思っているところでございます。それで、いろいろ最近ですね、マスコミ等でもこの森林環境税のことが載ってきているわけでありますが、まだ使ってないと、基金に積み立てていると、まあいうようなところが散見されるわけですよね。だから本当にですね、私は使いたいところ、これ森林をですね、保っていくっていうのは非常に重要だと思うんですよね。CO2の問題をはじめですね。ですから、そういうことでもっともっとしていただきたいなと思いますが、死人の多い地方団体の増加することが今後は認められますので、一つの評価ではありますが、今後ともですね、そういうことで見直しも含めてやっていただきたい、そのように思っているところでございますけれども、このことについての大臣の御所見を伺いたいと思います。
31:24
はい。森林は大変大切であるというのは、私もおっしゃるとおりだと、このように考えるところでありまして、森林整備を進めていくためには、川上における間伐、増林等の森林整備、そして森林整備を担うべき人材の育成確保、加えて、川下における木材利用の促進などを一体的に進めていくことが重要と考えられ、森林環境税、森林環境常用税の仕組みの背景にもこの考え方があるものと理解をしております。今回の常用基準の見直しは、これまでの常用税の活用実績等を踏まえたものでございまして、森林整備の需要とともに木材利用や普及啓発等の需要にも対応するものであることから、地方団体における森林整備を始めてする必要な施策の推進につながるものと考えております。森林環境常用税については、その常用が令和元年度から始まりまして、各年度の常用額に対する活用率は年々高まってきております。令和5年度における活用予定は、令和5年度の常用額を上回る見込みとなっております。今後の森林環境常用税の在り方についてご質問をいただきました。森林環境税、森林環境常用税につきましては、令和6年度与党税制改正大綱におきまして、今後とも森林環境税に対する国民の理解を深めていくことが重要であることを踏まえ、全国の地方公共団体における常用税の一層の有効活用を促していくこととされているところでありまして、総務省としても関係省と連携し、この方針に沿って取り組んでまいりたいと考えております。
33:14
さらなるですね、いわゆる森林の面積、こちらがあるところを支援をしていただくということでお願いをしたいと思います。私は考え方によって、今ちょうど農業の問題もですね、非常に食場の自給利数からしても大変でございますけれど、今見直しがですね、基本法の見直しが行われているところでございますが、逆に言えばこの森林というのは、我が国にとって唯一の資源、ほとんどのエネルギー資源を輸入しておりますけれども、私は唯一の活用の仕方によっては資源になり得ると思いますので、その辺りのところも考えながらですね、しっかりやっていただきたい。そういうことで、ちょっと所感は違うかと思いますが、自発型林業の必要性についてお伺いしたいと思います。以前に私、地元、結構ね、森林も多いもんですから、視察をさせていただいたところでございます。ご案内のとおり、自発型っていうのは林業だけじゃなくて、他の農産物、例えば私の地元だとお茶なんかと一緒に、あるいは果樹なんかと一緒にですね、兼業的にやっていくと。もちろんサラリーマンの方もですね、やっていくというような林業の形でございますが、現在、兼業で営む人の多い自発型林業なんですが、再産生と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営であると考えられます。この点について、林野庁の御所見、この支援策なども含めてですね、お願いをしたいと思います。
35:09
お答えいたします。林業の担い手につきましては、林業のサイクルが非常に長期間に及ぶということを踏まえまして、多様な主体が一貫または連携して担っていくということが重要だと考えているところでございます。令和3年6月に策定いたしました森林林業基本計画においても、森林組合や民間事業者などの主体とともに、自発型林業のように、もっぱら自家労働等により作業を行い、農業などと複合的に所得を確保する主体についても、地域の林業経営を総合的に支えるものとして、一時期行ったところでございます。令和6年度予算におきましても、こうした方々が行う森林整備については、市町村が定める特定間伐等促進計画に基づく取組に対して補助をするとともに、里山林などの保全利用のための共同活動や、活動の実施に必要なチェーンソーなどの機材の購入等の取組に対しての支援を行っているところでございます。今後ともこうした施策により、自発型林業を含め、多様な林業の担い手への支援を行ってまいりたいと考えております。
36:15
どうぞよろしくお願いします。そこで、ちょっと聞いたところによりますと、間伐や作業道に対する補助金でございますが、杉合日の木が61年生以上のところは、給付されないようになっているんですかね。
36:34
お答えいたします。農林水産省におきましては、森林整備事業により間伐や森林作業道などの整備に対して、その費用の約7割を補助しておりますが、61年生を超える森林につきましても、市町村森林整備計画において、長ばっきの整備を行うとされている場合には支援対象としているところでございます。引き続き、このような事業の宿命を断ず周知しつつ、地域の実情に応じた適切な森林整備を推進し、多様で健全な森林の育成を図ってまいりたいと考えております。
37:06
そういった60年以上の森林なんかにも、1つしっかりと補助していただけないと、給付していただかないと、なかなかその森林経営、難しいというようなことでございますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
37:27
(小島)失敗しません。(小島)失敗しません。
37:57
日本維新の会、教育無償化を実現する会の高木香里です。まず初めに、地方公務員制度の中において、地方公務員の採用に関する質問をさせていただきたいと思います。地方公務員の大学卒業程度の採用者を対象とする、直近5年の地方自治体の職員採用試験について、これ毎日新聞の昨年11月の アンケート調査によると、この5年で採用予定数割れとなった区分があったと、全ての都道府県が回答したとありました。特に兼ねてから、専門的な知見を持つ区分の職員が不足、または不足していくと言われてきましたけれども、この調査でも土木ですとか林業などの技術専門職の採用というのが大変難しいという回答が多く散見されました。日本総経の推計では2045年に現行水準の行政サービスを維持するためには、地方公務員数が約84万人必要だという中で、およそ65万人しか確保できないというデータもあると。特に小規模な自治体ほど、人手不足が深刻になるというふうにも懸念されているわけです。これ、若年層人口の減少などもありますが、採用などの原因は一概には言えないとは思うんですけれども、やはり傾向が続いていくと、各自治体でもやはりしっかりと何かしら影響が出てくるというわけですね。これについて、総務省の受け止めということをまず伺いたい。そして続けて質問させていただきたいんですが、これ採用の方法についてなんですけれども、広域で職員の採用を行って特定の市町村のみで働くのではなくて、やはりこの複数の自治体で働いていくということについて、今ある派遣や兼業、兼職、こういった制度を超えた根本的な採用の仕組みということも、やはり今後考えていかなければいけないというふうに思うんですけれども、この点も併せて、大臣からお答えをいただきたいと思います。
40:09
はい。今、我が国の現状として本当に民間公務を問わず、各地域、各分野で人手不足、人材不足が生じてきている現状でありまして、そのような中で、総務省の取組としては、一つは、皆様にもご報告しておりますけれども、フロンティアード改革や国地方におけるデジタル化の共通基盤の整備など、デジタル技術の活用によって公共サービスの効率化を図り、維持強化を目指す取組も進めているところでございますけれども、今、お話がありましたように、地方公務員の競争試験の受験者数も減少するという傾向にある中、やはり自治体を支える人材は必要でありまして、確保は大変大切な課題であるというふうに認識をしております。総務省では、地方自治体が人材育成確保を戦略的に進めるための新たな指針として、人材育成確保基本方針策定指針を策定し、特に、これも今ご指摘がございました専門人材の確保が課題でございまして、小規模市町村を中心に配置が困難な状況もございますので、専門人材を都道府県等が確保し、派遣する取組を進めておりまして 、人材確保の取組を様々支援をしているところでございます。また、効果的な人材確保等を目的に異なる自治体で職員が働くことは、制度的に可能でありまして、現に一般事務職についてもこれを行っている事例があると承知をしております。このような事例について、昨年12月に各自治体に対して情報提供をさせていただいたところでございます。例えば、都道府県の職員と市町村の職員が、税務について相互併任をして行っているといった例もあるようでございます。自治体から人材確保の状況を伺いながら、各自治体における人材確保の取組が着実に進むように支援いたしたいと考えております。
42:32
御答弁ありがとうございます。先行事例というのもあるかと思いますが、私、過去にDX人材の質疑をさせていただいたときにも、横展開をしていくという、因事例を横展開していくといったときに、やはり実際に各自治体で困っている度合いとかも違いますので、そういったことを、行事例を横展開していくことに加えて、やはり今、かちっと定まってしまった地方公務員制度という部分も、基本となるベース、これやはり時代に合わせて変えていくチャレンジというのも必要なんではないかなというふうに思っております。それでは時間の都合上、続きまして、ふるさと納税という寄附分化の情勢についての質問に移りたいと思います。たびたびこのふるさと納税については、質疑をさせていただいていますが、これは令和4年の実績、ふるさと納税の額、年々上昇していて、令和4年度は約9654億円という規模になってきています。個人の寄附全体も同じ同年1兆2000億円ほどの規模になっているということで、ふるさと納税が一定の寄附をしているということがこれでもわかるわけです。やはりこういう中で、今、寄附文化の醸成をしていかなければならないというふうには言っているんですけど、過去、江戸時代まで遡れば、庶民の間でお金を出し合って助け合うという、こういった文化は過去にはあったけれども変遷があって、今、また改めて寄附文化の醸成をしていかなければいけないという記録に立たされている。そういう中で、東日本大震災の災害を契機として寄附をする方も増えてきたり、干渉を持つ方も増えてきている、こういった状況だと思います。そういう中で、政府におかれましては、この寄附文化の醸成について関係府省連絡会議で、これ平成26年、それから平成27年の2回開催をされておられます。この会議なんですけれども、ここではどんな施策が進む、この会議によってどんな施策が進んで寄附文化の醸成につながっていったのか、また、それ以降寄附文化の醸成に関しては内閣府をはじめ、政府内で特に議論がその後はなされていないのかという点。そして最後、今後の話になりますけれども、寄附文化のこの醸成にあたって推進施策に関して省庁、大団、官民連携、こういった検討する場の必要性、これ合わせてご答弁をいただきたいと思います。
45:18
お答え申し上げます。社会的課題の解決には、民間の非営利部門の役割がますます重要となっており、その活動が国民や企業からの寄附によって広く支えられるよう、寄附文化の醸成は重要な課題であると考えております。委員ご指摘の、共助社会づくりの推進のための関係府省連絡会議は、寄附文化の醸成を含めた活力ある共助社会づくりを推進するために開催され、関係府省の所管分野に応じて取り組むべく施策が取りまとめられました。私が担当している内閣府について申し上げれば、まずNPO法人への寄附を促進するため、市 民の寄附に関する意識やNPO法人の寄附受入状況等に関する調査を実施するとともに、寄附金に係る税制等についての情報提供のためのホームページの充実や、住民参加のシンポジウムの開催などに取り組んでまいりました。回数で言いますとシンポジウムは結構開催されておりますが、26年、27年は省庁間でありまして、その後はシンポジウム7回開かれております。個別のものはまだ多数ありますけど、それをまだ担いさせていただきます。また、他の公益性の高い団体との並びを図りながら、認定NPO法人に対する税制優遇措置を累次拡大してまいりました。省庁、法団、官民連携での検討につきましたNPO関係者との意見交換の場などを活用して、丁寧に意見をお伺いするとともに、必要に応じて非営利法人制度を所管する関係府省とともに連携しながら、我が国における寄附分科の情勢を図っているところでございます。
47:21
ご答弁いただきまして、寄附分科の情勢にあたっての、官民連携であるとか省庁横断的に検討する場の必要性という点では、必要だというふうに認識をいたしました。やはりこれしっかりと、そういった検討をしていかなければならないと、私自身思っております。また、ご答弁の中にですね、NPOの話をしていただきましたので、このNPOにおける寄附金の要件について、ちょっとお伺いをしたいと思うんですが、NPO内閣府が制度を所管しておられ、特定非営利活動促進法の荒増しという察視もありまして、そこで制度について改正をしてくれていると思いますが、その中に参考情報で寄附金の要件に関する記載もあると思います。ここには直接の反対給付がないことなどは書かれているんですが、そもそもこの寄附金について法令の根拠があるのかについて、それからですね、昨年これ改定はしたというふうにはお聞きをしているんですが、この荒増しのかきぶりを元にした関連、寄附の返礼品を認めない、こういった形でですね、このかきぶりのところ、NPO法人の認定基準における寄附金についてというところがあるかと思うんですけれども、ここでやっぱりこの返礼品を認めないというような生理が広まってしまっているとすれば、それはやっぱり民間の自主的な創意工夫の試みを妨げてしまっているのではないかとも考えられるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてもご見解を伺いたいというふうに思います。
49:01
委員ご指摘の特定非営利活動促進法のあらましの記載は、NPO法第45条の認定基準であるパブリックサポートテストPSTにおける寄附金についての解釈をしましたものであります。この寄附金についての解釈は法人税法第37条の規定に加え、この規定に関するこれまでの裁判例などに沿った内容になっているもとを認識しております。PSTは、市民の支持度合に基づいて公益性を判断する基準であることから法人が一定程度の商業的価値のある返礼品を提供した場合、寄附者は法人の活動自体でなく返礼品に着目して寄附するか否かを判断する可能性があり、PST上の寄附金として参入することは適切でないと考えております。一方、対価とは言えない程度の返礼品については、寄附としての正確に影響を与えるものではなく、寄附者に対して提供して差し支えないものと考えています。例えば、お礼状や活動報告、無料の開放、また法人が運営する施設等の作業の一環で作成した手芸品、法人の団体名などを記した簡素な文具など、法人の活動を周知するためのものであれば提供して差し支えないと考えており、その旨を明確化するため、昨年6月に荒増しの内容を一部改正したところでございました。こうした解釈に基づき、NPO法人を監督する諸葛省において適切な運用がなせることになるよ う、引き続き、内閣府ホームページや内閣府と全国の諸葛省、地方公共団体、いわゆる県が47、政令都市20との会議等において十分な周知を図ってまいります。
51:13
時間がなくなってきたので、1つ質問を飛ばさせていただきまして、次の次の質問に移りたいと思いますけれども、令和5年に公表された内閣府の社会意識に対する世論調査、これ60%以上の方々がですね、やはり社会の一員として何か社会のために貢献したいという回答をされているということで、機遇の情勢はある程度高まっている。もちろんこれ、社会貢献の形っていうのは寄附だけではないとは思っておりますけれども、やはりこの寄附の制度面でいえばですね、例えば検討の場を先ほど申し上げたような検討の場を作っていくとかですね、そのほか一定程度の返礼品を認めるですとか、そういったこともね、1つの方法なんだろうというふうに思っている中で、例えば2016年の熊本地震を契機として、茨城県の境町の提案では、代理寄附で事務を引き続けるという、代理寄附で事務を引き受ける仕組みができたと。こういったこともありますし、これによってふるさと納税による被災地支援の動 きが広まったということなんですね。また私の地元大阪では、ふるさと納税で大阪府内の高校ですね、大阪府母校応援ふるさと納税制度、こういったことを始める動きもあります。最後、総務大臣に伺いたいと思いますが、こういった動きについて、大臣の受け止めと、合わせてこの地方自治体における取組をはじめとしたこの日本の寄附分間の情勢度合に対して、今後のことも含めて大臣のお考えをお聞かせください。
52:54
ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするもので、寄附税制を活用して作られた制度でございますが、まさに…お時間の間に答弁を簡潔にお願いします。はい。寄附という意味では、感謝の気持ちでお金を送り、また自分の意思で決めるという意味で寄附税制を活用して寄附の考え方に合うもんだと思っております。寄附の意義も既にお話があったとおりでございますし、ふるさと納税の中には寄附金の使い道をあらかじめ明示して募集を行うことで、地域を選んでいただくふるさと納税は意義があり、近年これを活用する地方団体も増えておりまして、ふるさと納税制度により寄附分間の情勢につながるという効果が一定程度現れていると考えております。おまとめください。おまとめをお願いします。
54:39
国民民主党新緑風会の濱道哉です。まず、全国の大手もそうなんですけれども、地元のITベンダーからも非常に心配されているデジタル化の件からご質問をさせていただきます。子ども未来戦略方針が2023年6月13日に閣議決定され、児童手当の大幅な拡充が実施されることになりました。しかしこれにより、各自治体では現在整備中の児童手当の情報システムに大規模な改修が必要となりました。そしてこの結果、標準準拠パッケージの開発にも大きな影響が及び、システムの完成が遅れる事態となっています。標準化対応期限が迫る中、システムの完成が遅れることで市町村に標準準拠パッケージを適用させる期間も短くなって、これまで以上に作業が集中するため、ITエンジニアの不足は深刻な問題となっています。このように逼迫した状況を考えて、情報システム標準化の期限を2025年度末から変更すべきではないでしょうか。いかがでしょう か。
55:54
お答えを賜りましてありがとうございます。先生ご承知のとおり、自治体の基幹業務システムは原則2025年までに標準準拠システムへ移行した上で、移行の難易度が極めて高いと思われるシステムについては、状況を十分把握した上で適切な移行期限を設定することとしております。この移行困難システムの移行期限を見直すことで、事業者のリソースの逼迫を緩和できるため、それ以外のシステムの移行に十分なリソース配分を行うことが可能になるものと考えております。また、先月公表させていただきました移行困難システムに該当する見込みのシステム数は702システム、これは全体の2%でございますけれども、多くのシステムでは2025年度末までの移行が可能と判断されており、目標設定に問題はないと認識しております。先生からご指摘がありましたように、デジタル庁でも自治体や事業者から制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に、当初の想定よりもリソースを割く必要があり、これにより標準準拠システムの開発・移行作業に影響を及ぼしかねないというようなご指摘をいただい ているところでございます。今後も継続的に自治体や事業者に対して丁寧なフォローを行いまして、状況把握に努めるとともに、円滑な移行に向けて最大限の支援を行っていきたいと存じます。
57:22
今の答弁の中でも及ぼしかねない状況もあるということは認識していらっしゃるということでしたので、今後そのような状況をしっかり調べて、現在でも移行が困難な自治体171あるというふうに聞いていますけれども、さらにこの影響が大きくなりそうだったら、無理をしないで移行を先延ばしする可能性もあるということでよろしいんです。どうなんでしょう。
57:52
ありがとうございます。今、171というようなお話をいただきましたけれども、全体の約10%程度の自治体で、全体の2%に当たるシステムの移行困難な可能性があるというような公表をさせていただきましたが、標準化というのは地方公共団体が情報システムを個別に開発することによる人的財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できることであります。新たなサービスの迅速な展開を可能にするものでございます。このような標準化の効果を早期に発現させるために、団体の規模にかかわらず、2025年度を待つまでの移行に向けて取組を進めていきたいと思っております。したがって、今回の調査移行の事情により移行が難しくなるものについては、移行期限の個別の再設定が必要かも含めて、個別の事情をよく伺って丁寧に対応してまいりたいと思います。中道さん。 丁寧に対応するという中で、しっかりと行っていただきたいと思います。 実際、情報システム標準化の最悪の事態は、2025年度待つという期限を守れないことではなく、期限が近づいてITエンジニアも確保できないような状況の中で、いわゆる「なんちゃって」標準化システムをITベンダーが無理やり組み上げてしまうことこそ問題で、2026年度になって標準化システムを動いた際にトラブルが続出、結局システムの組み直しが必要となるに至り、それまでかけてきた税金を無駄にすることこそデジタル敗戦であり、最悪の事態になると指摘しておきます。丁寧な意向を引き続きお願いいたします。次に、NTT法に関して質問をさせていただきます。これまで、NTTは自社研究と公社自体の研究成果をライセンス契約などを通じて利用可能にしていたと認識しております。このライセンス契約について、先に可決されたNTT法の改正に関わらず、これまでどおり可能なのか、また特定の懸念のある国の企業に情報提供をしていた場合に、経済安全保障の観点からライセンス契約の見直しが必要となることがあり得るのか、総務大臣の御見解を伺います。
1:00:20
今回のNTT法改正では、事業運営の自由度を増すことによって研究開発が促進されるようにNTTを法制度面から支援することを目的として、研究開発への推進責務と普及責務を排出したところでございます。NTTはこれによりまして、事業ニーズを踏まえながら、自らの経営判断で研究成果の普及方法を決定することが可能となります。ライセンス契約につきましても、従来どおり、ライセンス契約に基づいて他の事業者に研究成果を提供することは可能でございます。なお、御指摘の企業との関係につきまして、そのような技術提供の要請があり得ることを念頭に、NTTにおいては、経済安全保障の観点も踏まえ た対応をしていただかなければならないと考えております。
1:01:19
ありがとうございます。次に、阪神大震災当時、兵庫県西宮市の職員だった吉田実さんという方が、本来ITを専門としていなかったのに、独学で災害時に自治体に活用する被災者支援システムを開発しました。現在、この吉田実さんは地方公共団体情報システム機構から委託を受けているサポートセンターのセンター長を務めていらっしゃると聞きました。この被災者支援システムは、被災者の状況をオンラインシステムで一元管理するもので、支援物資の配給や義援金の支給、倒壊した家屋の解体に必要な手続などがスムーズに行うことができます。この被災者支援システムが全国3分の1の自治体で導入されていると、昨年10月にネットニュースで報じられていました。総務大臣にお尋ねしますが、今回の野党反党地震、石川県の各市町村では、この被災者支援システム、導入されていたのでしょうか。
1:02:28
お答えいたします。石川県では、被災者情報に関する情報システムとして、県内市町村共同で、ご指摘のJリス地方公共団体情報システム機構のシステムではございませんが、同等の機能を有する民間他社のシステムを利用していると伺っております。内閣府としましては、野党反党地震におきましても、様々な局面で災害関連業務のDX化が業務の迅速化に効果を発揮したことを踏まえまして、その必要性を全国の自治体に説明し、DX化の促進に努めてまいります。
1:03:04
実際には同等と思われる別のシステムを導入していたということですけれども、今回実際に地震がありました。本当に同等のシステムだったのか、このシステムがうまく機能したのか、そうした検証も今後行ってですね、より推奨できるようなシステムを総務省としても各自治体に示していくということも必要なんではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
1:03:35
はい。これからも今システムの標準化について、理事長庁、大臣、政務官からも御答弁させていただいているように、人事進めの中で、共通基盤の上でいかに様々な活用をしていくか、自治体の皆さんの意見も聞きながら協議をしてまいりたいと思っておりますし、加えて、個別のシステムの対応については今、御答弁を申し上げられませんけれども、一般的にあらゆる分野で今回の大人半島の地震について、しっかりと振り返りを行い、得られた教訓は今後に生かせるようにしていくことが重要だと考えております。濵地雅さん、おまとめください。ありがとうございます。検証して次に生かすということは大事だと思いますので、この独自のシステムがうまく機能していたのか、石川県が採用していた、こちらのシステムの方がよかったのかどうか、その辺もぜひ検証して次に生かしていただきたいと思います。ありがとうございました。
1:04:57
日本共産党の伊藤岳です。NTTの障害者向けサービス、見える電話の配信についてお聞きします。私の事務所に次のような訴えが寄せられました。私は聴力障害者で、障害者手帳を交付されております。NTTドコモでは、スマホ画面に文字が表示される無料サービスを実施していたので使用しておりましたが、3月でサービス終了とのこと。このサービスを貴重としている方は大勢いると思いますので、無料サービスの継続を切にお願いしますという男性からの話でした。NTTドコモ自身も、耳の聞こえづらい方が安心して電話を利用でき、誰もがスマートフォンを活用できるようサービスを提供と謳ってサービスを返し提供してきたものでした。総務省、耳に障害のある方がNTTミール電話サービスの継続を望んでおられるのは知っておられますか。それでもNTTミール電話サービスは廃止し継続はされないのでしょうか。
1:06:10
お答え申し上げます。NTTドコモは、今、委員がお話しされました通り、通話相手の発話内容を画面上に文字で表示するメール電話につきまして、本年3月にサービスの提供を終了したと承知しております。NTTドコモに今後再度サービス提供するつもりはないのかと確認したところ、継続の予定はありませんとのことでした。
1:06:33
これNTTの判断だ、民間の判断だということで済まされないと思うんですよ。総務省のワーキンググループも、ミール電話と電話リレーサービスを継続けてきたと思います。総務省の電話リレーサービスに係るワーキンググループ第2回の資料を見ますと、ミール電話は文字アプリを使い慣れているお客様向けのサービス、電話リレーサービスは手話オペレーターを介して通話することを希望するお客様向けのサービスとして、両者は相互俯瞰関係にあるとされていました。これは総務省の資料です。総務省、このミール電話と電話リレーサービスは相互俯瞰関係にあると説明されていた。この総務省の説明、これは事実ですよね。
1:07:28
平成31年2月21日に開催されたデジタル活用共生社会実現会議「ICTアクセシビリティ(電話リレーサービス)」に係るワーキンググループにおけるNTTドコモから提出があった資料の中で、ミール電話は普段からLINEやメール等の文字アップ量を使い慣れているお客様向けのサービスとして、また電話リレーサービスは主要オペレーターを介して通話することを希望されるお客様向けのサービスとして、両者は相互俯瞰関係にあると考えられると記載されているところでございます。
1:08:01
総務省の主催するワーキンググループの会議で、このミールサービス、ミール電話のサービスの大切さが確認されていたわけですね。しかもこの ミール電話は無料サービスですが、総務省もこのワーキンググループで示した代替サービスを見ますとね、これどれも有料です。訴えを寄せてくれた男性によりますと、ショップで相談したら、他社でやっている利用10分あたり約100円かかるサービスがあると紹介された。または、Googleの7万5千円から15万円の機種に切り替えないと、文字サービスは受けられないと言われたそうです。NTTのこのサービスの廃止は、総務省ワーキンググループが検討した施策の後退にもつながりかねません。しかも耳に障害がある方にとっては、文字アプリをついた無料サービスから、有料サービスへの利用を迫られることとなります。松本大臣、単なるNTTのサービス廃止の問題だ、民間のサービスの廃止の問題だ、民間の経営判断だ、では済まされないのではないかと思いますが、大臣そう思われませんか。
1:09:26
はい。あの、ミネラル電話について本年サービスに、3月にサービスの提供を終了したことは、私も聞いているところでございます。NTTドコモにおけるミネラル電話サービスの終了に関しては、電気通信事業法の許認可対象とはなっておりませんで、経営判断により終了することが妨げられるものではございません。総務省としては、利用者保護の観点から、終了前に事前周知がなされることが望ましいと考え、NTTドコモにおいては、終了するものにおいて電話リレーサービスなどの代替措置について、昨年9月に公表したと聞いているところでございます。委員からお話がございましたが、やはり、改正障害者解消法において、事業者による障害のある方への合理的配慮が義務化されております。NTTドコモを含めて電話提供事業者には、電話事例法において、自らが果たす役割の重要性に鑑み、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、積極的な取組を行うことが期待されていると考えているところでございます。総務省としては、障害のある方お一人お一人があらゆる場合や分野で活躍していただくために、情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通が図れるようにすることは大変大切であると考えております。電話事例サービス提供機関による電話事例サービスの円滑な提供、障害のある方のための情報通信機器サービスの開発等に対する助成などを通じて、共生社会の実現に向けて貢献いたしたいと考えます。伊藤和夫さん、次の質問の答弁もしていただいたようですけれども、大臣、NTTの判断だというふう に繰り返されましたけれども、NTTの株、政府も保有しているじゃないですか。あまねく電話の提供を駅務とするNTTの問題ですよ。これは単純にNTTの判断の問題だということで済まされないと思うんです。ワーキングループの資料には、こんな声も紹介されていました。障害を持つ私にとって、生活になくてはならないものという声です。生活になくてはならないもの。大臣も言われましたが、障害者差別改正法の改正によって、事業者による障害のある方への合理的配慮が努力義務にとどまっていたものが、法的義務化されたではありませんか。この改正法の8条2項は、事業者はその事業を行うにあたり、障害者から厳に社会的障壁の除去をしようとしている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することがないように、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしています。また同法には、報告の聴取及び助言指導及び勧告の規定や、それに反した場合の罰則も設けられています。この施行日が2024年4月1日だったんですね。ところがNTTは、メール電話サービスを、なんと改正施行日となる4月1日の前日に終了、撤退してしまったんです。これは、改正された障害者差別解消法にも反する、後ろ向 きの対応ではありませんか。また合理的配慮に対する事業者の法的義務化から逃れるための判断と言われても仕方ないのではありませんか。8条2項では、その実施に伴う負担が過重でないときとされていますが、現に無料サービスとして実施されているものを終了した点でも問題があるのではないでしょうか。大臣、この点から考えても、NTTの判断だ、で済まさないと考えますが、いかがですか。
1:13:39
はい。いわゆるNTT法で定められておりますのは、ご承知のとおり、NTT持株会社と東日本・西日本電信電話株式会社でありまして、NTTドコモはNTT法において定められた会社ではありません。その意味では、私としては所管する電気通信事業法の規定から許認可の対象ではないということを申し上げたところでございます。その上で、改正障害者差別解消法の適用につきましては、また法律の所管のところから必要があればご説明をさせていただければと思いますが、障害者の皆さんに対する対応としては、私どもとしても電話リレー法において対応させていただ いているところは、先ほどご説明をさせていただいたところでございまして、これからも先ほども申しましたように、様々な支援施策も含めて、共生社会の実現に向けて、総務省としては努力をしてまいりたいと思っております。
1:14:49
こちら大臣、NTTドコモが事前に終了通知していると言いましたけれども、確かに通知はしているんだけれども、その終了の理由も何も全く知らされていないんです。また利用している障害者の意見すら聞いている傾向は見受けられません。これ、総務省として事態を把握するべきだと私は思います。そのことを強く指摘をして質問を終わりたいと思います。
1:15:46
NHKから国民を守ると濵田博士でございます。15分の質問時間よろしくお願いします。まずですね、最近話題のいわゆる選挙妨害に関して質問します。衆議院補欠選挙東京15区で、翼の塔による選挙運動妨害が話題となっております。他人への演説に対して大音量のかぶせるような妨害は、演説を聞きに集まってきた人の権利を妨害するものであり、許されるものではありません。これらの行為に対する警察による取締りが及び越しであることについて問題があると思いますが、一方でこの警察が及び越しであることは、過去の裁判例が影響しているように思います。2019年参院選で演説中の安倍首相に、矢子を連行した男女2人が警察に排除され、表現の自由を侵されたと北海道を訴えた裁判では、北海道は計88万円を支払えと原告が承知しております。演説を聞こうとする人々を妨害する公職選挙法違反を、よしとする判決ではないかと思い、この判決が現在の状況になっている一因と私は考えます。そこで質問します。この判決に関する政府見解をお伺いします。船橋総務大臣 お答え申し上げます。お尋ねをいただきました事案につきましては、現在、計算中ということでございまして、政府としてコメントを差し控えるべきものと考えてございます。
1:17:10
私としては、裁判所、警察署の問題をまず申し上げさせていただいたわけですが、選挙に挑戦する候補者の側も、選挙のやり方を変えていく必要があるんじゃないかと思います。候補者が演説場所の日時や場所をあらかじめ周知した状況で屋外の演説というのは、考えてみれば危険と隣り合わせと言えます。現に安倍晋三元首相は、襲撃されましたし、岸田総理への襲撃未遂事件もありました。安倍元首相岸田総理の未遂事件を考慮するとですね、屋外での演説にある程度の危険が伴い、そして警備コストというのも小さくないと思います。そこで候補者側は街頭演説を控えて、インターネットを使った積極活用というのはもちろんのことなんですが、屋内での講演会へよりシフトすることなど、政治活動、選挙運動のやり方を変えていくべきとも考えますが、この点について総務大臣の御見解を伺いたいと思います。
1:18:13
はい。選挙は、主権者である国民の皆様が政治に参加する民主議員にとって本当に大切な機会でありまして、その中で、街頭演説は候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるものと認識をいたしております。私自身もこれまでも重ねて街頭演説を行ってまいりましたが、有権者の皆様の雰囲気などを含めて、我々が感じるところも多々あるという意味でも、極めて私ども政治に携わる者にとっても街頭演説ということそのものにも大変意義があると思います。そのような意味で、街頭演説の自由な実施は守られる必要があり、暴力に屈したり、意識するようなことは決してはあってならないものと考えております。暴力行為が行われたことを踏まえ、街頭演説を控えるということはあるべきでないと考えております。
1:19:15
はい。街頭演説の意義を否定するわけではありませんが、私としては候補者としての意識も変えていくべきではないかなと思います。その他の問題としては、やはり選挙化がうるさいという訴えというのがあるわけですね。最近の地方議会の選挙では少数派でもありますけれども、選挙化を使わない陣営も出ておりまして、それで当選する陣営も出ております。私としては選挙化がうるさいと訴える国民の声に候補者側も重く受け止めていくべきだと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。次に、最近SNSをはじめとするインターネット上で、特に数多くの事例が指摘されております危険な建物解体や化石災トラックについて伺っていきます。今回いくつかその事例の写真を用意させていただきました。まずは危険な建物解体の報告が多数あることについて伺います。用意した写真はですね、FNNで放送された番組の一部であります。我々にとってあまり見慣れない建物の解体現場であると思います。3階か4階建てぐらいの建物をですね、重機で豪快に壊しているようで、各フロアの床が壊されている状態です。番組の中ではプロの解体業者さんが問題点2点ほど指摘されています。1点目としてはですね、解体する建物の周りを覆うものなんですけれど、これは写真のように薄いシートではなく、頑丈なパネルで囲いをつけていくべきという指摘です。2点目として、解体する建物を重機で壊すのではなくて、上からじゅんぐりで人の手で少しずつ壊していくというのが原則だという指摘です。写真の事例では、品川区がですね、工事中止を指示したとのことです。こういった事例は決して限定された事例というわけではなくて、都心を中心に各地で指摘されているというのが私の認識でございます。そこで政府に伺います。このような危険な建物解体の指摘が相次いでいる現状について、政府の把握しているところを伺います。
1:21:12
国土交通省大臣願望、まかない審議官。
1:21:16
お答え申し上げます。解体工事の施行に当たりましては、労働安全製法や振動規制法、廃棄物処理法等の関係法令を遵守して、公衆に危害や迷惑が及ばないように施行することが必要でございます。仮に法令に違反して解体工事が行われた場合には、関係法令に基づいて所管する府省や地方自治体から厳正な対処がなされるべきものと認識でございます。御指摘のございました、昨年9月の品川区のビル解体工事につきましては、不適切な重機の使用等により解体工事を行い、近隣にも被害が及んだという事案でございます。この事案の元受け事業者は、埼玉県知事の許可を受けた建設業者でございましたが、埼玉県に確認したところ、本事案では埼玉県が元受け事業者に対して周辺住民の安心・安全に配慮せずに施行したとして建設業法に基づく文書指導を行ったほか、労働基準管特書が下受け事業者に対して労働安全製法に基づく是正指導を行ったものと聞いております。国土交通省といたしましては、解体工事を含め適切な施工が確保されるよう、関係法令を所管する府省や地方自治体と連携して対応してまいります。
1:22:29
多くの方が不安に思っていらっしゃいますので、しっかり到達した対象をお願いしたいと思います。次にですね、非常に多くの資材を荷台に乗せて行動を走っているトラックの報告も多数あることについて伺います。用意した写真は、ジャーナリストの石井貴昭さんによって撮影されたものです。荷台いっぱいに積まれた廃材が今にも荷崩れしそうなトラックです。実際に荷崩れした事例も報告が散見されていると認識しております。こういったトラックは、埼玉県川口市周辺の高速道路や交通量の多い幹線道路で多数目撃され、市民からはですね、クルドカーと呼ばれているとのことです。そこで政府に伺います。このような車が指摘されている現状について、政府の把握しているところを伺います。
1:23:14
お答えいたします。委員の御指摘は、埼玉県の来日外国人に関するものと存じますが、埼玉県警察では現在の情勢を踏まえ、埼玉県南部において警察本部と警察署が緊密に連携し、交通対策を含めて各種警察活動を集中的継続的に実施しているところであります。御指摘の報道についても承知しておりますが、埼玉県警察においては、外国人の化石災車両の取り締まり強化の要望も住民等から受けているところであります。化石災といった、石災制限や物の転落を防ぐため必要な措置を講ずるといった運転者の遵守事項に反するような貨物の石災は重大事故につながり得る危険な行為であり、警察としては引き続き厳正な取り締まりを実施してまいります。
1:24:05
はい、取り締まりの方、しっかりよろしくお願いしたいと思います。今回、化石災トラックの写真を提供されたジャーナリストの石井貴昭さんからはですね、私も直接お話を伺いました。いただいた情報からはですね、こういった建物解体であったりトラックの問題はですね、不法滞在中の外国人の方によるものが中心とのことです。であれば、こういった問題はですね、国土交通省、警察のみならず、法務省の方でもですね、問題意識を持って取り組んでいただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。次に、通告していた順番前後してですね、あのパンデミック条約に関してお伺いしたいと思います。このパンデミック条約はWHOを中心に議論が進められている新しい条約でして、その名の通り、次のパンデミックに備えて準備を進めていると認識をしております。ニュースは時々あるわけですが、大きく取り上げられていないもので、知らない人も多いような気がします。この条約、今なお合意に至っていないと認識 をしております。ただですね、この多くの国民が、条約についてですね、関心を持つことは大変意義のあることだとは思いますが、一方でですね、この条約についてインターネット上では、いささか極端とも思われる言説が出回っているように思います。今回この条約、合意に至っていないことは前提としつつもですね、間違った情報が拡散することは望ましくないという問題意識の下で、3点ほど確認させていただきたいと思います。まず1点目はですね、パンデミック条約において義務を怠った場合に、その国に制裁を加えたり、WHOに強制的な権限を付与したりすることになるのかどうかということにございます。次にですね、各国独自のやり方というのがですね、禁止になって、各国の憲法、基本的人権も関係なくなるというですね、情報があります。3点目がですね、1点目と関わるとお考えですが、WHOが提案する医療やですね、対応薬、製品、ワクチンなどを使うように義務ができて、従っているかどうかの情報を集めたり、違反した人間に罰を与えたりすることも可能になるのではないかと、こういった情報に関して出回っているものがあると思いますので、この3点の情報の審議についてお伺いしたいと思います。
1:26:14
いわゆるパンデミック条約の交渉に関しましては、日本政府としましては、新型コロナウイルス感染者のような、甚大な影響を及ぼす感染症に関しては、国際社会が一致して対応する必要があり、日本の国益を確保する上でも、パンデミックの予防、備え、及び対応を強化するため、国際的な批判を強化することが重要であるという立場でございます。いわゆるパンデミック条約の交渉の中で、お尋ねのような、WHOによる国家主権の制限や基本的人権の侵害について、懸念を生じさせたり、パンデミックに際しての各国の自主的な判断を妨げるような内容、並びに各国及びその国民への罰則、義務等を犯すことについては、議論は行われていないところでございます。
1:27:00
はい、ありがとうございます。デマが拡散することは非常に望ましくないと思いますので、しっかり対処していただきたいと思いますが、私から提案として、デマ拡散対策として、政府によるパンデミック条約のQ&Aのようなページを作成してはいかがでしょうか、とい うことがあります。現時でそういった対策がなされているのであればいいんですが、そういった件に関してお伺いしたいと思います。
1:27:28
いわゆるパンデミック条約につきましては、外務省ホームページへの掲載等を通じまして、情報提供を行い、正確な情報提供に努めてきているところでございます。交渉状況や御指摘の点も踏まえつつ、今後とも丁寧かつ正確な情報提供に努めてまいりたいと思います。
1:27:47
はい、わかりました。私もですね、しっかりと、しっかり正しい情報の拡散協力したいと思います。このパンデミック条約に関しては、私、一つ注目しているのがありまして、それはですね、インフォデミック対策があります。で、これが確かインフォデミック 対策を定額国に求める条約第十八条一項に関してです。この点に関しては、やはり慎重な議論が必要かなと思います。次にですね、先日、総務省がLINEに行政指導を行った件について伺います。総務省がLINEに行った行政指導に関しては、私は処分が甘すぎると思います。なぜならLINEは、これまで情報漏洩等の問題を何度も起こしてきたこと、そして虚偽と思われる主張もしていることが判明しているからです。私の方で簡潔に情報をまとめてみますと、まず2014年、ファクタという総合情報誌でLINEのデータは、大韓民国国家情報委員が収集分析していると指摘がありました。これに対して、当時NHNジャパン、LINEの前身ですね、LINE株式会社の前身の社長であった森川昭氏は、日本製で高度に暗号化もされていて、データも国内サーバで管理している旨をブログで反論しました。しかし2021年3月にですね、LINEPAYの取引情報すべてとLINEユーザーの画像、動画データなどが、親会社のNHNの韓国サーバに保存されている事実が報じられました。LINEの韓国子会社の社員に同例体のアクセス権も付与されていたようです。2014年の森川氏の反論記事と整合性が取れない状況ですし、そのブログ記事自体もですね、削 除されたと認識しています。2023年4月、LINEやHOOにおいて一部サービス利用者の情報が、8年間第3者に閲覧可能な情報であったことが発覚しました。さらに2023年11月、LINEやHOOにおいて不正アクセスにより、ユーザーの個人情報を含む漏洩があったと公表がありました。管理をNHNの韓国の委託先で行っており、そこに流通していたとのことです。2021年半ばまでにデータを国内に移し、国内で管理すると、総務省にLINEは言い訳をしていたわけですが、2024年現在でも実現されていないことも明らかになりました。これまでLINEが業務改善をですね、しっかりしてこなかった経緯を考えると、私は業務停止も検討すべきと考えます。仮に業務停止を想定した場合、それを規定している法律があるのかどうか、もし市内土であれば、総務省がそれを可能にする法整備をするのがあるのかどうか、すみません、伺いたいと思います。お時間ですので、答弁を簡潔にお願いします。
1:30:26
お答えいたします。電気通信事業法上に電気通信事業者に対して業務停止を明示することができる規定はございません。ご指摘の点につきましては、他の関係法令や制度との整合性、業務停止に伴うサービスの利用者に及ぼす影響など、様々な事項を考慮しなければならないものと認識しております。濵地雅一君、おまとめください。この問題については引き続き、委員会で取り扱っていきます。ありがとうございました。
1:31:26
どうかよろしくお願いを申し上げます。野党半島地震を踏まえまして、住宅などの耐震化推進についてお伺いをします。野党半島地震では、全海火力6,026棟、半海6,866棟、そ して一部損傷が3,2314棟と、甚大な被害が発生をしたところであります。現在、国としても被害の原因分析に取り組んでいるところでございますが、過去の震災同様に、全海、大規模半海等の多くが、耐震基準を満たしていない家屋というふうに思われます。去る4月17日には、愛媛県、高知県でも震度6弱以上の地震がございました。私も先日、現地に入りましたけれども、ついに南海トラフ地震が来たかと、覚悟をされたというお話を、幾度にお聞きをしたところでございます。このように南海トラフ地震や首都直下型地震、この発生が切迫化する中、住宅などの耐震化の推進は、地震火災の発生、拡大の抑止、津波からの逃げ遅れ回避や道路閉塞の防止など、様々なリスクを低減させる効果が大きく、その意味で地震対策の1丁目、1番地であります。そこでまず、阪神淡路大震災を経験された松本大臣に、住宅などの耐震化の必要性、重要性についての御認識、並びに総務省として特別交付税などの支援策についてお伺いをいたします。
1:33:09
私自身も阪神淡路大震災の兵庫県で地元で体感をしたのみならず、国会に送っていただいて、東日本大震災や熊本地震などの現場も見てまいりましたが、そういった中で、我が国では多くの地震が発生してきている中で、近い将来、南海トラフ、首都直下型など大規模地震の発生の切迫性も指摘をされているところでありまして、その中では、委員からもお話がございました、住宅や建築物の耐震化を図ることは大変重要な課題であるというふうに考えているところでございます。多くの自治体が住宅などの耐震化施策に取り組んでいるところで、こうした自治体の取り組みを支援することも重要であると認識をしておりまして、総務省としては、住宅などの耐震化を推進するため、国土交通省の補助事業の地方負担に特別交付税措置を講じるほか、地方税制上の対応として耐震監修を行った住宅などに係る失礼、固定資産税の特例措置を講じているところでございます。耐震化にとどまらず、今回の野田半島の地震につきましては、総務省も所管するあらゆる分野において、振り返りを行って対応を進めていく必要が重要であると考えておりまして、例えば、今回大変和島市で大きな火災が発生をしたこともありまして、消防庁と国土交通省住宅局で住宅の地震火災対策についての検討会も立ち上げているところでございまして、しっかりと復旧復興の対応をしつつ、振り返りによる教訓を生かすことにも努めてまいりたいと思っております。
1:35:12
ぜひ、総務省の総力を挙げて、防災減災対策を取り組んでいただきたいなというふうに思います。この手元に特別交付税に関する省令があるんです。これ、かなり熱いんですけれども、それぞれ読ませていただきますと、事業経費に係る特別交付税、先ほど大臣の方からもお話ありましたが、これ、重当率は0.5です。これは、ほかの施策とほぼ横並びでありますので、見劣りはしないわけでございますけれども、しかし一方で、だんだんお話しあったように、南海トラフ地震などが切迫していることであるとか、あと、建築物の付帯施設である上下層の設置について、実は重当率が0.8なんです。こういったことも踏まえますと、ぜひ住宅の耐震化については、重当率の更な拡充も検討していただきたいなというふうに思います。これは強く要請をしておきたいと思います。次に、野党半島地震を受けて住宅などの耐震化の課題が、改めて浮き彫りとなりました。それは、齋藤国土交通大臣も述べていらっしゃるとおり、野党半島地震の震源に近い地域は、これまで地方公共団体による耐震回収に対する普及啓発や補助の上乗せがなされてきましたが、全国と比較すると、耐震化が進んでいない状況にあります。その背景にある要因としては、住宅耐震化の先進権と言われております高知県においても同様に、地震津波県民意識調査によると、どんなに耐震化しても被害は避けられないと思うと答える方が22.4%あることや、平成28年の県民世論調査でも、住宅の耐震診断を受けていない理由として、自宅が地震に弱いと思っているので受ける意味がないと答えた方が19.6%ありました。このように耐震化が進まない理由として、経済的理由や負担の重さがあることもさることながら、耐震化の効果に対する疑問であるとか、そもそもの諦め感が根強くあると思います。国としても今回の野田半島地震を踏まえて、高齢者が居住する老朽住宅の耐震化の推進に向けた課題を整理するなど、きめ細かく実効性の高い施策の推進に取り組んでいくとのことでありますが、具体的にどのような対策を考 えられているのか、国土交通省の御所見をお伺いします。
1:37:47
お答え申し上げます。今、委員の方から御指摘いただいたとおり、野田半島今回の地震の被災市町村におきましては、すでに地方公共団体による普及啓発、あるいは補助の上乗せという形でかなり手厚い財政支援を行っていたわけですが、それにもかかわらず、全国と比較しても耐震化はなかなか進んでいない状況であったと、これは私どもとしても認識しております。また一方で、今委員から御指摘ありましたとおり、なかなか進まない理由として、私どもも過去アンケート調査等を行って、なぜ進まないのかという考え方についても意見聴取をしているところですけれども、費用負担が大きいといったところがやはり大きいんですけれども、その上でやはり効果がなかなか感じられないといったようなことも意見として挙がっております。その中で私どもとしては、近年支援策を拡充いたしまして、使い勝手よくパッケージ化ということをやらせていただいています。このパッケージ型で一括して財政支援を受けるための要件として、個別訪問を行うといったようなことを要件として入れさせていただいています。これは一重に、やはり耐震化を進める上では、所有者の方々の御理解をいただくということが何より大事だと思っておりますので、個別に伺って丁寧に御説明をさせていただくということが重要だということで要件に入れているわけですけれども、それでもなおかつやはり進んでいなかったということがありますので、さらに高齢化が非常に高い、あるいは人口減少が激しく進んでいるといったことが要因としては考えられるわけですけれども、これにとどまらず、今回の被災地においてどうしてなかなか進まなかったというのか、原因について丁寧に分析して、所有者の方々に対する働きかけを工夫している公共団体の取組事例を収集、分析するなど、さらにきめ細かく実効性の高い施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
1:39:40
問題意識共有するわけでございます。やはり一番有効なのは、個別訪問をしっかりやって、さらに説得をしていくということだと思いますが、ただ、御答弁の中でも実効性の高い取組をきめ細かくやっていくということでありますので、ぜひともこの点についてさらに充実強化をしていただければと思います。次に、徳島県高知県も参加しております、南海トラフ地震による超広域災害のその愛を強力に進める10件知事会議の政策提言の中に、これはケーススタディーではありますけれども、住宅耐震化をはじめ、津波避難、空間整備率や津波早期避難意思比率、これらが100%達成できれば、死者数を平成25年の推計値と比較して96%減少できること、また、公費の支出についてもいくつかの前提条件がありますが、約30%削減できるとしています。これらを踏まえて、住宅の耐震対策の全国的な推進を図るために、防災安全交付金のさらに充実強化を求められていると思いますが、この政策提言に対して国としてどのように対応されるのか、国土交通省の御所見をお伺いいたします。
1:40:59
お答え申し上げます。住宅の耐震化を推進するために、各地方公共団体における事業の執行に支障を来さないよう、防災安全交付金等の必要な予算の確保に引き続き最大限努めてまいりたいと考えております。お時間ですので、答弁を簡潔にお願いします。引き続き努めてまいりたいと考えております。
1:41:23
引き続き、鋭意に努力してください。どうもありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめます。(質問者)特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、政府から趣旨説明を徴収いたします。
1:42:17
特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信駅務を利用して行われる、他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報通信のための公共的な基盤としての特定電気通信駅務の機能が重要性を増しております。このような情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信駅務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講ずる必要があります。次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。第一に、題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改めることとしております。第二に、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信駅務提供者として指定することとしております。第 三に、削除対応の迅速化として大規模特定電気通信駅務提供者は、SNS等において事故の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととしております。第四に、運用状況の透明化として、大規模特定電気通信駅務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め公表するとともに、削除等を行ったときはその旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこととしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は、公表の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院におきまして修正が行われたところであります。ないとず御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員中塚博士さんから説明を聴取いたします。
1:45:07
ただいま議題となりました、特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。SNS等において深刻化する権利侵害等に対処するため、大規模特定電気通信駅務提供者による削除等の運用状況について、より一層の透明化を図る必要がございます。ここで本修正案、本修正では、大規模特定電気通信駅務提供者が毎年1回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について、自ら行った評価を明記することとしております。以上であります。何とぞ御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることでいたします。
1:46:19
失礼しました。一点訂正をお願いをしたいと思います。先ほど私から情報通信のための公共的基盤と申しましたが、情報発信のための公共基盤と訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることでいたします。参考人の出席を求意に関する件についてお諮りいたします。特定電気通信駅務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の解除に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る5月7日午後1時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一人願えたりと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。