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参議院 厚生労働委員会

2024年04月25日(木)

2h45m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7907

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

杉久武(公明党)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

1:09

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに石橋道博君及び友能梨央君が委員を辞任され、その補欠として旗次郎君及び田中雅史君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。雇用保険等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:05

杉兆崽君。

2:09

公明党の杉兆崽でございます。本日は質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。雇用保険法の改正案につきまして、順次質問をしてまいりたいというふうに思います。まず今回の雇用保険法等の改正案でございますけれども、対応の働き方を効果的に支える雇用のセフティネットの構築や、人への投資の強化等のため、雇用保険の対象拡大、また教育訓練やリスクリング支援の充実、さらには育児休業休分に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるとして、大変大気に渡る改正が行われることとなりました。この背景として挙げられるのが、女性の社会進出や、共働き世帯の増加をはじめ、高齢者雇用の進展など、多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナ感染症の発生によりまして、働くことに対する価値観やライフスタイルそのものが、劇的に変化したことも相まって、あらゆる働き方を支えるための、雇用のセーフティネットを確実に構築する必要があるとともに、働く方のキャリア形成を支えるという、人への投資を強化する必要があることから、今般雇用におけるセーフティネットの基礎ともいえます、この雇用保険制度全般について、検討が進められたものと考えております。そこで厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険制度の現状と課題について確認をするとともに、本改正案の策定に際して、どのような議論が行われてきたのか、伺いたいと思います。

3:41

厚生労働省山田職業安定局長

3:45

現在の雇用情勢は、求人が速攻堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また、女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られるところであります。そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて、持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると認識しております。こうした認識の下、労働政策審議会において、雇用保険制度全般について議論を行い、先生がお指摘のように非常に多岐にわたる内容ではありましたが、今般、雇用保険の適応の範囲の拡大や、教育訓練、レスキュリング支援の充実等の措置を講ずる、それとともに、男性の育児休業の大幅な取得増等に対応できるように、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置等についてを講ずることとしたものでございます。

4:54

杉石崇君

4:56

共働き世帯や短時間労働者が増える中で、働く方の生活や多様な働き方を支えるために、雇用のセーフティーネットを一層広げる必要があるという観点から、鋭意検討が重ねられたというふうに理解しておりますので、こうした変化に柔軟に対応する制度改正は極めて重要であると思います。その上で、今回の雇用保険法改正案の一つの目玉として、取り上げられているのが、雇用保険の加入要件である労働時間の要件につきまして、現在の週20時間以上から週10時間以上に短縮し、適用対象を拡大をするということでございまして、加入対象の拡大によって、新たに約500万人の方が、この雇用保険の加入対象になると伺っております。しかしながら、雇用保険に加入するとなりますと、労働者と事業者双方に賃金に応じて支払う保険料が発生をいたします。現在の保険料率で申し上げれば、働く方に対しては賃金の0.6%の保険料負担が発生するということになります。そこで厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によりまして、適用範囲が拡大される約500万人の方々は、月額に換算してどの程度の保険料負担が発生すると考えているのか、確認をしたいと思います。

6:13

宮本職業安定局長

6:16

本法案では、雇用のセーフティネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間を10時間以上20時間未満の労働者を、新たに雇用権の適用対象とすることにしておりまして、これにより、先生も御紹介いただきましたが、現在の非保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに適用を受けることになります。受け得ることとなります。非保険者の負担する雇用権料は、賃金に0.6%を乗じた額であり、例えば月給5万円の方については、月に300円程度の保険料をいただくことになります。

6:49

杉石崇君

6:51

月給5万円であれば、月300円程度ということでございました。この金額をどう考えるのかということが、今回の大きな論点の一つになるかと思いますけれども、昨年開催されました厚生労働省の労働政策審議会、職業安定文化会雇用保険部会で配布された参考資料には、雇用保険未適用である短時間労働者の実態という、興味深い調査が掲載をされております。それによりますと、雇用保険が未適用である、週20時間未満の短時間労働者の方について、雇用保険への加入規模を調査したところ、一番多い回答は、加入したくないでありまして、その理由については、保険料の負担があるからが最も多く、先ほどの答弁にもございましたとおり、負担額、賃金5万円の場合は保険料は300円ということでございましたけれども、負担額の多かは別にしても、負担という点にのみ限定すれば、こういう回答になるのかなというところもございます。その上で気になるのが、保険料が負担があるからという回答の次に多い理由が、加入するメリットが分からないというものでございまして、雇用保険に加入していない短時間労働者の方で、加入のメリットを十分に知らない方が少なからずいらっしゃるという実態も、この調査で明らかになったのではないかなというふうに思っております。この点は大変重要でございまして、こうした調査結果に対して対応を怠りますと、今回の法改正によって、新たな適用拡大の対象となる労働者の方が、雇用保険に加入するにあたって、ともすると、保険料負担を下げるために、就業調整などを行うといった、意図しない事態が生じかねないのではないかという懸念もございます。パートなどの短時間労働者の方は、柔軟に働くことができる反面、現状、週所定労働時間が20時間未満の場合、雇用保険による失業や育児休業等の保障が全くないわけでございますので、雇用保険制度は申し上げるまでもなく、失業給付をはじめとして、働く方にとって大きなメリットがございます。今回の要件緩和によって、雇用保険制度の趣旨と効果を改めて、広く周知する必要があると考えております。そこで厚労省に質問いたしますけれども、働く方が雇用保険に加入するメリットについて、その説明を求めるとともに、雇用保険制度の趣旨が十分に理解されるよう、法改正を機に一層丁寧な周知が必要と考えますが、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。

9:25

山田職業安定局長

9:28

雇用保険に加入した場合は、失業給付のみならず、育児給与給付や介護給与給付、教育訓練給付を受けられるほか、雇用調整助成金等の雇用保険二事業の対象ともなります。これにより、短時間で働く労働者も雇用の安定を確保しつつ、主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになります。こうした雇用保険制度の適応拡大の意義や重要性、メリット等については、委員の御指摘のとおり、一層丁寧な周知が必要であると認識しており、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度全ての適応事業者に対して送付する各種のお知らせ等を活用して、丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。

10:09

杉井久武君

10:11

今回の加入対象拡大は、4年後の2028年10月からということでございますので、十分な時間をかけて仕事を突然失った際にも、生活がしっかりサポートされ、再就職に向けた支援が受けられる公的保険である、この雇用保険制度の趣旨をしっかりと認識いただけるよう、取組を推進していただくとともに、こうした法改正を機に、本制度の理解が一層深まるように、是非とも御尽力いただければというように思っております。その上で、今後拡大対象となる方が雇用保険に加入され、適応要件を満たした場合には、現行制度と同様に、失業維持あるいは育児休業や介護休業を取得された際には、しっかりとしたこの給付金を受けることができます。そこで、これら制度について少し細かく確認したいことがありますけれども、今回、雇用保険の適応対象を、現在の週20時間以上から、週10時間以上に拡大することで、週20時間以上の労働時間を基準とする、現行の基本手当等の基準が半分の10時間以上になることから、これに伴う基本手当の支給額に関する基準についても、変更する必要が生じました。そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によって、雇用保険の非保険者機関の算定基準や、失業認定基準、あるいは内職などの、事故の労働による収入がある場合の取扱いは、どのように変化をするのか、確認をしたいと思います。

11:39

山田職業安定局長。

11:42

失業給付の支給等に関する基準は、現在の適応範囲の下限である週所定労働時間が、20時間の労働者を基準に設定されていることから、今回の適応拡大により、新たな下限が週10時間となることを踏まえた、見直しを行うこととしております。ご指摘の3点、順次説明してまいります。1つは、非保険者機関の算定についてであります。具体的には、失業給付の受給資格に関わる非保険者機関については、現在賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払いの基礎となった労働時間数が、80時間以上ある場合を1ヶ月と、算定しておりますが、適応拡大後は、これを6日以上、または40時間以上ある場合、1ヶ月として算定することになります。2つ目のご質問の、失業状態の認定基準についてですが、現行では、1日の労働時間が、4時間、週20時間に相当しますが、未満の非を失業状態と認定しておりますが、適応拡大後は、1日2時間、週10時間相当未満に見直すこととしております。それから3点目のご指摘、事故の労働による収入がある場合の取扱いですけれども、現行では、労働時間が4時間未満の非については、事故の労働によって得た収入額に応じて、減額された失業給付を支給することとしておりますが、適応拡大に合わせて、この取扱いを廃止することとしており、その結果、1日2時間未満の労働で収入があった場合も、減額されることなく、失業給付が全額支給されることになります。

13:19

杉石忠君

13:21

今、御答弁もありましたとおり、今回の法改正に伴いまして、算定基準といった細かな部分にも変化が生じてまいりますので、こうした変更に伴う混乱が生じないように、周知を着実に進めていただきたいというふうに思っております。その上で今度は、雇用する側、事業者側のミリットという観点から確認をしたいと思いますけれども、当然ではありますけれども、雇用保険への勧誘は、働く方だけではなく、事業者側にも保険料の支払いが生じます。現在の保険料率で申し上げれば、事業者の場合は賃金の0.95%の保険料負担となっておりますので、今回の適用拡大は事実上、事業者負担も増加するということにつながるわけでございますけれども、他方で、今般の雇用保険の適用範囲拡大によりまして、雇用のセーフティーネットがさらに セーブされることになりますので、慢性的な人手不足に悩む事業者にとっては、新たな人材確保のための土壌とも なり得ると考えております。また、雇用維持のための各種補助制度が 受けられることも考えますと、雇用保険制度は事業者側のセーフティーネットであるとも 言えるわけでございます。しかしながら、特に雇用において大きな割合を占めます、中小企業などの皆様にとりましては、適用拡大に伴う保険料負担の増加というものは、やはり重荷に感じるということは当然でございますし、この重荷というものが現在国を挙げて進めている 中小企業への賃上げの取組に対する阻害要因、賃上げに水を差すようなことになってしまえば、それはまさに本末転倒ではないかというふうに思います。したがって、こういった事態が生じることがないよう、中小企業などの皆様には納得できる十分な説明を行うとともに、事業者への手やすい支援や配慮についても 講じるべきだというふうに考えております。そこで厚労省に質問いたしますけれども、雇用保険の加入対象拡大によって、事業者側にはどのようなメリットが生じると考えるのか確認するとともに、保険料負担が賃上げの阻害要因とならないようにするためにも、特に中小企業の事業者に対しては十分な時間をかけた丁寧な周知徹底を行うとともに、十分な支援策や配慮義務を講じることが必要と考えますけれども、具体的な対策について厚労省の見解を伺いたいと思います。

15:36

山田職業安定局長

15:39

今般の適用拡大によって、より多くの従業員の人が雇用調整助成金、人材開発支援助成金、料理支援等助成金、そういった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主は短時間労働者の能力開発や就業環境改善に 取り組みやすくなると思います。また労働者の方々が、失業給付のほか、育児休業給付や介護休業給付、 教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ、 主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり、このことは結果として、労働意欲や生産性の向上が 期待できるという状態につながり、事業主にも好影響をもたらすものと考えております。先生のご質問、高段の話ですが、適応拡大による負担増、事業主にとっての負担増の ご懸念に対しては、まずは事業主の準備期間等を考慮して、施行日を令和10年、2028年10月からしている ということがまずありますが、このほか、適応拡大の意義や重要性、メリット等について、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度全ての適応事業所に送付する 各種のお知らせ等を活用し、事業主に対しても、先ほど労働者に対しての 周知申し上げましたが、事業主に対しても丁寧な周知に努めるほか、新たに適応対象となる労働者の、より安定的な就業に資する能力開発や、雇用管理改善等に取り組む事業主への支援、それから事業主の事務負担を軽減する、それに資する申請手続の簡素化、オンライン化等、そういったものにも一方で取り組むこととしており、事業主の皆様のご協力を賜りながら、円滑な施行に向けて万全な対応を 行ってまいりたいと思います。

17:24

杉石崇君

17:26

はい。今ご答弁いただきましたように、この加入対象の拡大までは時間がございますので、導入までの時間を有効に活用していただいて、事業者に対しましても、雇用保険制度の趣旨について、改めて深く認識いただけるよう、丁寧な説明を行っていただきながら、働く側、雇用する側、双方の理解が、この法改正を機に一層深まるように、ご尽力いただきたいというふうに、強く要望させていただきたいと思います。次に、本法案に関連して、給食者支援制度の観点から、確認をしたいというふうに思います。給食者支援制度につきましては、短期間あるいは短期の就労者で、雇用保険に加入していない方や、自営業を廃業し、雇用による就業を目指す方、また、再就職先が見つからないまま、手当が修了した人などを対象として、生活費として月10万円の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受けられるという制度でございます。この給食者支援制度につきましては、雇用保険と生活保護の間をつなぐ、第二のセーフティーネットとして、私ども公明党が、特に本委員会の同僚議員であります、山本兼衛議員が中心となりまして、一貫して利用者の立場に即した、制度の拡充や運用改善を進めてまいりましたが、特に新型コロナ感染症拡大の際には、コロナの影響によって、離職や減収となった方にも、利用しやすい受給要件の緩和について、弾力的に推進をしてまいりました。また、こうした就職者支援制度は、働き手の大切な支援策として、特に非正規雇用となっている女性の方々から、大きな関心を持たれているとも伺っております。そこで厚生労働省に質問いたしますけれども、この就職者支援制度の利用について、どのような方々が利用されているのか、男女別、年齢階層別などについては、詳しく確認をしたいと思います。

19:23

厚生労働省岸本人材開発統括官。

19:27

お答えいたします。就職者支援訓練の受講者数につきましては、令和4年度の実績は約4万人となってございます。受講者の男女別の割合でございますが、男性が約25%、女性が約75%となってございます。また、受講者の世代別の割合でございますが、20代以下が約29%、30代が約25%、40代が約22%、50代が約17%、60代以上が約7%となっているところでございます。

19:58

杉下武君。

20:00

はい。先ほども申し上げましたけれども、この就職者支援制度というのは、月10万円の生活支援の給付金を受給できる大きなメリットがございますけれども、もう1つ重要な点が、無料で職業訓練を受講することができるという、就職者支援訓練でございます。失業給付などを受給できない方や、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講して、スキルアップを目指すことができるとともに、訓練の開始前や訓練終了後に至るまで、ハローワークが就職活動をサポートする体制を整えておりまして、この訓練については、給付金の支給要件を満たさないような場合であっても、無料で職業訓練を受けることができるという、大変手厚い支援になっているというふうに思っております。そこで、高齢者に各質問いたしますけれども、給食者支援訓練の実施状況について、受講者の過数の推移や、就職率、そして就職率について確認するとともに、給食者支援訓練の有効性や課題について、どのように分析し評価しているのか、お伺いしたいと思います。

21:05

岸本統括官

21:08

お答えいたします。給食者支援訓練の受講者数につきましては、この間、雇用の安定傾向も受けまして、それまで減少傾向で推移しておりましたが、令和2年度以降は増加傾向で推移をしておりまして、令和4年度の実績は、先ほど申し上げた約4万人、それから定員充足率につきましても、約70%という水準となってございます。また、同年度の受講生の就職率は、約60%となっております。これは、給食者支援訓練がご指摘のとおり、主に雇用保険を受給できない方を対象に実施をしていることですとか、ハローワークにおける就職率の全体の水準などと比較をいたしますと、訓練の受講が再就職支援にとっても有効なものになっていると考えているところでございます。また、給食者支援訓練がより効果的なものとなりますよう、認定基準の見直しなどは、普段に行っているところでございまして、本年4月にも、就職率が低いランニングコースに係る認定基準の見直しですとか、デジタル分野の訓練に係る講師の配置基準の柔軟化などを行ってまいったところでございます。引き続き、訓練の効果も見ながら、必要な見直しを行いまして、給食者訓練の実施に努めてまいりたいと考えております。

22:17

薄木石田太刀君。

22:19

我が国では、就職のチャンスを逃したり、子育てや介護などの理由で職場から離れたりしますと、その後の再就職やスキルアップが非常に困難になってしまうというのが現実だろうと思っております。しかしながら、今ご説明もいただきました、このような給食者支援訓練によりまして、例えば、育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して、希望の職場に再就職を果たすなど、大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱として、この給食者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいと思っております。その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は、週の所定労働時間が10時間以上、20時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば、失業時の基本手当については、離職した日の直前の6ヶ月間の賃金から算出されることから、今般の適用拡大では、基本手当を受けられるものの、労働時間が相対的に短いために、手当の絶対額は小額となる一方、給食者支援制度の対象から外されてしまうといった懸念がございます。そこで厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険適用対象の拡大に伴いまして、給食者支援制度の適用を受けられなくなる方々に対して、暫定措置が今回講じられていることになっておりますけれども、これら暫定措置についての詳細を確認するとともに、暫定とした理由及び給食者支援制度との関係について、どのように整理をしているのか確認をしたいと思います。

23:59

山田職業安定局長

24:02

現在、雇用保険の対象とならない給食者であっても、一定の収入保険等を満たす方は、給食者支援制度により、月10万円の給付金を受給しながら、職業訓練を受講することが可能であります。今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が10時間以上、20時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い、給食者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティネットである給食者支援制度の役割機能が損なわれることのないよう、当分の間、給食者支援制度の支援対象に含むこととしております。制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間が10時間以上、20時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月10万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相当する額の給付金を、給食者支援制度から支給することを想定しております。先生の講談のご質問ですが、今回の取扱いを暫定措置とした理由ですけれども、失業給付が低所得者に対して、より手厚い給付となるよう配慮しつつ、再就職意欲を一方で阻害しないように、最大で離職時賃金の80%を給付する仕組みというふうに、失業給付はなっております中で、給付と負担の観点や早期再就職の促進という雇用保険制度の趣旨に照らして、このような特例的な措置の高級化には、慎重な検討が必要である。そのため、今回、暫定措置としたところであります。

25:41

杉兆廸君。

25:44

今、御答弁もありましたとおり、本法案では暫定措置として当分の間、給食者支援制度の対象から除外しないということでございますが、第二のセーフティネットであるこの給食者支援制度の果たす役割は大変大きいものがございますので、隙間のないしっかりとした安全網を構築いただくことをお願いしたいというふうに思っております。ちょっと時間が限られてまいりましたので、少し飛ばさせていただいて、続いて、本法案におけます、自己都合離職者の給付制限の見直しについて確認をしたいと思います。今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される、失業給付の制限を緩和するとされております。従来は正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、大規模の翌日から、原則2ヶ月間、5年以内に2回を超える退職の場合には、3ヶ月間の給付制限期間が存在をいたしますけれども、今般の改正案では、こうした給付制限期間を、2ヶ月から1ヶ月へと短縮して、給付を受け取ることができるようにすることとしております。そこで厚労省に質問いたしますけれども、今般の改正案における給付制限期間の短縮に至る背景について確認するとともに、退職した方が安心して就職活動ができるよう、丁寧な周知が必要と考えますが、どのように対処するのか、また、給付を受けることを目的とした安易な早期退職を、どのように防いでいくのか、併せて確認をしたいと思います。

27:15

山田職業安定局長

27:18

基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては、2ヶ月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした給食活動を支援する、そういった観点から、現行の2ヶ月の給付制限期間を1ヶ月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限そのものを課さずに基本手当を支給することとしております。2つ目のご質問の就職候補の取組についてですが、法案が成立した暁には、こうした取扱いについて、ホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに給食の申し込みをする際に、そのことをきちんと説明するとともに、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会を活用し、丁寧に周知してまいりたいと思います。3つ目のご質問、安易な早期失退職の防止についてですが、離職者への基本手当の支給に当たっては、4週間に一度失業認定を行い、給食活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に自給を目的とした離職者は一定程度、こうした仕組みによって抑止できるものと考えております。さらに、過去5年間に3回以上自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行ったものについては、3回目以降の給付制限期間を3ヶ月とすることとしており、これも安易な自給行動の一定の歯止めとなると考えております。こうした取扱いは、今回の見直し後も現行制度を同様に維持することとしております。

29:02

杉下武君

29:04

労働移動の円滑化を進めるとともに、再就職に向けて安心して活動できるような環境を整えることは大変重要だと考えておりますので、法改正に伴う周知については、十分行っていただけますようお願いしたいと思います。次に人への投資について学び直し、いわゆるリスキリングについて伺いますけれども、去年の秋、岸田総理は初心表明演説の中で、リスキリングについては、今後5年間で1兆円投資するということを発表されました。このリスキリングにつきましては、急速に変化する産業構造と技術進化に対応するために、国民一人一人の能力開発を促進し、併せて構造的な賃上げを実現するための重要戦略として、引き続き推進していくものと承知をしておりますけれども、このリスキリングに1兆円もの予算が折り当てられるということは、我が国における人への投資の重要性を象徴する政策となったなら言うまでもなく、この政策を通じて、働き方や生活の質、そして生産性の向上がどのように図られるのか、大いに注視していく必要がございます。こうした観点から、特に厚労省では、中小企業に対して、例えば人材開発推進助成金について、従業員がリスキリングを行う際の人件費の補助について、大企業よりも短暇と上限時間を高く設定をしたり、支給についても時間単位での支給を検討したりするなど、充実した手厚い支援体制の構築を図ろうとされておりますけれども、他方こうした従業員個人を直接支援する制度は、ともすると人材の流出やそれに伴う契約を招くのではないかといった懸念の声も、中小企業から上がっていると伺っております。そこで厚労省に質問いたしますが、今年度から行う中小企業を対象とするこのリスクリングの詳細を確認するとともに、中小企業に対してどのようなメリットがあるのか、また人材重出に対する懸念をどのように払拭し、中小企業の経営基盤を強化していくのか、確認をしたいと思います。岸本人材開発統括官、お答えいたします。厚生労働省としましても、中小企業におけるリスクリングに対する支援の強化は重要と考えておりまして、ご指摘のとおり、これまでも従業員のリスクリングを支援する人材開発支援助成金におきまして、中小企業に対しては大企業以上の効率重視を行っておりますほか、令和6年度からは長期教育訓練休暇制度に関しまして、中小企業の賃金助成額及び助成限度額の引上げを行ったところでございます。その上で、リスクリングの推進が人材流通につながる可能性があるとのご懸念の声があることにつきましては承知をしておりますが、一方で、希望する労働者が主体的に能力開発を進め、業務遂行に必要なスキルを得ることは、企業価値の向上、また労働者や給食者などから選ばれる会社につながるという面もあると考えております。こうしたリスクリングの意義を丁寧にお伝えしていくことも重要と考えております。このような意義は、労働政策審議会で議論をいただいて取りまとめました「職場における学びの推進ガイドライン」の中に盛り込んでおりまして、先に述べました助成金の支援情報などと合わせまして、経済団体などの協力も得ながら周知に取り組むことで、企業の理解を広げてまいりたいと考えております。

32:13

次、石田経君。

32:15

中小企業の人材確保と従業員のリスクリングが両輪の車となって、中小企業の経営基盤強化に貢献できるよう尽力いただきたいと思いますし、リスクリングを単なる学びの推進を終わらさないためにも、構造的な賃上げに結びつく取り組み、ぜひお願いしたいと思います。次に、教育訓練中の生活を支えるための給付制度の創設について確認いたしますけれども、働く方が教育訓練に専念するために自発的に仕事から離れ、訓練を受ける場合には、その訓練期間中の生活史を支援する仕組みというものが現状ございません。働く方が自主的にかつ能動的に自らの能力開発を行うにあたっては、行政のサポート体制が必要でございますし、特に中期的に学ぶ教育訓練を受ける際には、生活費などの心配をすることなく、訓練に専念できる環境づくり、バックアップ体制が構築されていなければ、安心して訓練を受けることができるわけでございます。このような意味からも、今般、雇用保険の加入者である方については、教育訓練を受けるための休暇を取得した際に、人員の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金を創設することについて、私自身も大いに評価をしたいと思っております。そこで厚労省に質問いたしますけれども、教育訓練休暇給付金の創設の意義について確認するとともに、本制度の推進にあたっては、事業者側の理解が不可欠でございますから、企業への丁寧な周知と支援が必要に重要であると考えますが、具体的な対策についても、併せてお伺いしたいと思います。

33:46

山田職業安定局長

33:48

お答えします。労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても、労働者が生活費等への不安なく、教育訓練に専念できるようにすることが重要と考えております。厚生労働省では、これまで有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、併せて無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、今般、教育訓練休暇給付金を創設することによって、労働者のリスキリングを一層推進することとするものとしております。ただ一方で、教育訓練休暇を導入している企業は現在7.4%と、未だ一部の企業にとどまっていることから、委員へのご指摘のとおり、企業への周知というのも、個人の自発的な訓練とはいえ、企業への周知や支援というのは、やはり重要だと思っております。新たな給付金の創設に合わせて、モデルとなる休暇規定の作成や講示例の収集・提示を含め、教育訓練休暇制度の周知方法を検討した上で、これまで取り組んできた企業向け助成金の支給等により、教育訓練休暇の導入促進も行い、多くの企業で教育訓練休暇制度が設けられるように取り組んでまいりたいと思います。

35:08

杉兆太君。

35:10

リスキリングにつきましては、これは国民生活を豊かにするための、国を挙げての大切な取り組みであるというふうに思いますので、今ご説明いただきました新しい制度の創設が、事業者側にも十分周知され、活用に向けた後押しが進みますよう、お取り組みはぜひよろしくお願いしたいと思います。また、こうした給付制度の創設に加えまして、教育訓練中の生活を支えるため、給食者支援制度に基づく新たな有志制度についても創設されることとなっております。これは雇用保険に加入していない方についても、教育訓練費用や生活費を有志することで、教育訓練に専念できるようバックアップをするものでございまして、先ほど申し上げました教育訓練休暇給付金と、共通の考えに立っているものと認識をしております。そこで厚労省に質問いたしますが、雇用保険の被保険者でない者を対象とした有志制度について、制度の概要を確認するとともに、有志を受けるにあたっての具体的な手続や周知についても併せてお伺いしたいと思います。

36:11

山田職業安定局長。

36:13

お答えいたします。今回の改正では、雇用保険の被保険者に対する支援としては、教育訓練休暇給付金の拡充だとか、御指摘いただいた教育訓練休暇給付金の創設等を行いますが、一方で雇用保険の対象とならない方々に対する支援として、自らが選択した教育訓練を受けるにあたって、必要となる費用について有志を受けられるような仕組みを設けることとしております。具体的には、雇用保険の適用がない労働者や離職者、雇用就労を目指すフリーランスなどであって、一定年数以上、3年間ですが、就業したことがある者を対象にして、自らが受ける教育訓練に関して、その受講費用と訓練期間中の生活費用を対象に有志を行うこととしております。また、教育訓練の効果を高めるためのインセンティブとして、訓練受講後に賃金が上昇した場合に、一定額の返済免除する措置も併せて設けることとしております。有志制度の施行時期は、令和7年度中を予定しておりますが、今後有志を受けるにあたっての具体的な要件、返済免除の要件、ハローワークにおける要件確認等の業務フロー、そういったものについて検討し、労働政策審議会で御議論いただくこととしております。厚労省としては、早急に制度を固めた上で、本有志制度の対象となり得る方々に情報が届くように、リンフレットの配布、厚労省のSNSを活用した発信など、効果的な周知方法についても検討を行っていきたいと思います。

37:37

杉兆太君

37:39

今、御説明いただきました新しい有志制度が、使いやすく実効性のあるものとして広く活用いただけるよう、しっかりとした制度設計と運用をぜひお願いしたいと思います。次に、育児休業給付の国庫負担割合について確認したいと思いますけれども、雇用保険から支払われる育児休業給付の財源のうち、国庫負担割合を現在暫定措置としておりました80分の1から本則である8分の1に戻すこととなりました。育児休業につきましては、次元の異なる少子化対策の方針で、男性の育児休業の取得率の目標を、2025年までに50%、2030年までには85%と明記をしておりまして、組み上げて取り組んでおりますけれども、こうした施策の推進によって、育児休業給付は今後さらに増えることが予想されることから、国庫負担率を引き上げることは、国庫負担率を達成する上で大変重要であるというふうに思っております。また、国庫負担率を引き上げるとともに、育児休業給付に係る雇用保険両率についても、今後の保険財政の悪化に備えて見直しを行うこととされております。ここで厚労省に質問いたしますが、今般の育児休業給付の財政基盤の強化のための対応は、男性育休の政府目標の達成等のために万全な対応となっているのか、確認するとともに、育児休業に係る雇用保険両率は、どのように変化していくのか確認したいと思います。

38:54

山田職業安定局長

38:56

育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に、支給額は年々増加している。それのことに加えて、政府として、2030年における男性の育児休業取得率を85%とする目標達成に向けて取り組むこととしており、そうした政策が走行して支給額が一層増加することが想定されます。このため、今後の男性一休の大幅取得増等にも対応できるように、本法案では、育児休業給付を支える財政基盤を強化する観点から、国庫負担割合を令和6年度から本則の1/8に引き上げると、現行給付金の1/8は1/8に引き上げるとともに、保険両率について、当面の保険両率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則両率を令和7年度から0.5%とした上で、実際の両率は保険財政に応じて弾力的に調整する仕組みを導入することとしております。こうした見直しによって、育児休業給付の財政基盤が強化され、目標に沿って育児休業の取得率が上昇した場合でも、安心して育児休業を取得できる環境を整備することができると考えております。ただ、実際の保険両率については、本法案により導入する仕組みの下で、労働政策審議会によって、実際に保険両率を弾力的に調整できるかを毎年度確認することとしているため、今後の実際の保険両率と予断を持ってお答えすることは困難でありますが、引き続き、安定的な財政運営に努めてまいりたいと思います。最後に大臣にお伺いしたいと思います。今回の雇用保険につきましては、今、ルールを進むにさせていただきましたように、大変多岐にわたる改正が行われることとなります。今般の雇用保険法改正に伴う雇用労働環境改善に向けた大臣のご見解を伺うとともに、時代に即応した雇用におけるセーフティーネットのさらなる構築に向けた大臣のご決意をお伺いしたいと思います。近年、女性や高齢者などの多様な人材の労働参加が進んで、働くことに対する価値観やライフスタイルも大変多様化してまいりました。また、DXの加速化など、企業や労働者を取り巻く環境の変化、それから労働者の職業人生の長期化が進む中で、リスキリングの必要性はますます高まってきております。そうした中で、本法案は、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練、リスキリング支援の充実、育児休暇給付を支える財政基盤の強化など、多岐にわたる改革に取り組んでまいります。これにより、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を一層支援することとなり、景気変動や技術の革新、ライフスタイルの変化などの変化を取り巻く、雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実すると考えます。今後とも、雇用保険制度が雇用に関する総合的機能を果たせるよう、労使のご意見を伺いながら、雇用労働をめぐる環境変化に的確に対応し、労働者の生活と雇用の安定のために取り組んでまいりたいと思います。

42:03

次、久竹君。

42:04

時間になりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。

42:08

猪瀬直樹君。

42:25

日本維新の会、教育部消化を実現する会の猪瀬直樹です。本日は雇用保険法の質疑なんですが、最初に雇用者全体のトレンドについて、ファクトベースで確認したいと思います。資料1、ご覧ください。正規雇用者と非正規雇用者、それぞれの人数の推移なんですけれども、これを見てわかることは、上側の非正規は増えている。下側の正規も増えている。こういう流れですね。正規労働者のところは、2020年と2021年で、コロナのときにちょっとだけ減っていますけど、ほとんど変わりませんが、全体に上昇トレンドなんですね。高齢者の就業率が、この前もここで申し上げましたけど、増え続けているんですけれども、高齢者はフルタイムよりパートタイムになる場合も少なくないし、それから女性が労働市場にどんどん進出してくるので、非正規も増えているということもあります。それから正規雇用者の方でも、女性が今度はパートタイマーじゃなくて正社員を選択する、そういう傾向も増えてきている。いろんな流れがあるわけですけれども、さらにはあえてまた非正規を求める場合もある。それはライフスタイルが多様化していて、いろんな自分の趣味とかいろんなものに合わせて、短い労働時間を求めるという、そういう非正規もいるという、いろんな形で増えてきているんですが、全体に今までの固定観念は変わってきているので、正規と非正規で、これまでと違ったトレンドになっているということについて、改めて厚労省の昨日の方から、現在の正規非正規含めた雇用のありよう、これを説明していただきたい。

44:39

山田職業安定局長

44:42

正規雇用労働者については、2015年以降は増加傾向で推移しており、2014年から2023年で取りますと318万人の増加になっております。そのうち女性の増加分が245万人となっております。女性の増加を年齢階級別に見ると、45歳から54歳では96万人、25歳から34歳では59万人、それぞれの増加となっています。これというのは、女性の就業継続等が進んできたことが、その一因として考えられます。一方で非正規雇用労働者数について、長期的に増加傾向で推移しており、この10年で見ると、2013年から2023年で見ると214万人の増加となっております。この増加の主な理由としては、男女経で見ると、65歳以上の年齢層の高いところの非正規雇用労働者が、2013年から2023年で213万人増加しております。女性の非正規雇用労働者は、2013年から2023年にかけて143万人増加しております。非正規労働者の増加の背景は、女性高齢者等の就労参加が進んでいる。そうした中で増加してきた面があると思います。

46:01

猪瀬直樹君。

46:05

今のお答えより分かりやすいんですが、繰り返しこの資料1重要なんですね。なぜならば、改めてこの場で確認しておきたいのは、規制緩和によって非正規労働者が増えて、正規労働者が食われていると。そういうことが、一部野党の皆さんも言っていたし、小泉公造科学が間違っているとかそういう言い方していて、それからテレビもね、やっぱり非正規労働者が増えて、正規労働者がその分減っているんだというふうなね、そういう間違った常識が、割と留守されているということなんですね。だから、今やっぱりこういうときに、非正規雇用がただ増えているんじゃなくて、正規雇用も増えながら、さまざまなライフスタイルに合わせて、労働市場が非常に深まって広がっているということをね、確認していきたいんで、で、構造改革が間違っているとかという言い方、よくあるんですね。それ新自由主義だとか、そういうレッテル張りじゃないんですね。で、僕も道路高段民営化やりましたしね、小泉大学で。だから、そういうことをきちんと踏まえて、実は安倍大革命は構造改革やってなかったんです、あんまり。そういう流れの中で、今回ね、改めてこの労働市場、先ほどの資料1ですね、これに即してこれから法改正が行われていると、いくと思うんですけれども、瀧美大臣、これについて見解をお願いします。

47:36

瀧美厚生労働大臣。

47:38

大変これは労働行政に関わる基本的なご質問を受けたと、受けたまわりました。2000年代中心に正規雇用労働者減少傾向にあった一方で、それから非正規雇用労働者が増加傾向にあったことは事実であります。正規雇用労働者の数は2015年から9年連続で増加。それから非正規雇用労働者の増加については、女性や高齢者などの多様な労働参加が進む中で、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方として増加してきた面もあるという点は、私も理解しております。一方、不本意ながら非正規雇用で働いている方々については、正社員への転換への支援等に取り組んできておりまして、いわゆる不本意非正規雇用労働者の割合は確実に減少しております。希望する方の正社員への転換を着実に進めていくとともに、自らのライフスタイルに合わせて、パートタイムや有機雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや、同一労働、同一賃金の遵守の徹底などによって、非正規雇用労働者の処遇改善を進めていきたいと思います。

48:51

井上直樹君。

48:54

そういう、今おっしゃられたことは続けていかなければいけないので、次に雇用保険の適用拡大ということで、今回の法案の大きなポイントである、その適用拡大というのは、非保険者の要件を、週の所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更して拡大すると、適用改良。これ自体は、これね、喫緊の課題である人手不足について、前向きなある意味では改革だから、評価できると思っているんですよ。しかしながらね、大きな問題は、長すぎる準備期間なんですね。この本法案の他の改正点では、その多くが1年後、2025年4月1日が指向期日となっているんですけれども、この適用拡大については、なんと令和10年、2028年10月、今から4年半後ですよ。間に合いますか、これ。どう考えたって長すぎるんです。人手不足がこれだけ深刻化していて、実効性のある対策が今求められているのに、4年半という、こういう、どういう期間ですかね、これね。厚労省の担当者に聞いたんですよ、そしたら。影響範囲が大きいので、周知期間を長くとるとか、ハローワークの業務に影響が大きいので、その体制整備に時間が必要だとか、システム改修に時間が必要だとか、そういうね、もっともらしいと、いくつも並べているんですね。確かにそういう事情もあるんですよ。ないとは言わない。でもそれは4年半という長い期間が必要とは思えませんよ、それは。そもそもね、どこから4年半というのが出てきたのかと。2023年6月16日に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針2023、いわゆる骨太の方針の中に適応拡大の権が出てくるんですね。今ちょっとお手元の資料に見てください。緑のマーカーをつけてますから、緑のマーカーね。ここにね、2028年度までを目途に実施すると書かれてるんですね。これ大臣に伺います。今回、始行時期が4年半後で2028年10月となっているのは、この骨太の方針に沿っているということですか。

51:25

竹見厚生労働大臣。

51:28

昨年度の骨太の方針2023におきまして、政府部内での調整を経て、雇用保険の適応拡大について検討をし、2028年度までを目途に実施する旨が盛り込まれました。その後、昨年秋以降、労働政策審議会において、この閣議決定を示した上で、適応拡大の方向性について御議論をいただいた結果、雇用保険の適応対象を、週所定労働時間10時間以上に拡大することとされました。また、施行期日については、事業主の準備期間等を勘案して、令和10年、2028年度中とすべきであるとされました。施行に向けては、雇用保険制度適応のいいや、あるいは重要性、メリットなどについて十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきであるとされたところでございます。こうした審議会での議論や、システム改修などの施行体制を確保する必要があることから、本法案では、適応拡大の施行期日を、令和10年、2028年10月としております。

52:42

井上直樹君。

52:45

そういうお答え、お役人はそういうふうに報告するでしょうけど、ここで大事なことは、もう一回これを見てもらうとわかるけど、2028年度までと書いてあるんですよ。まで。だから、できるなら前倒ししてもいいってことなんですよ、これ。そもそもここにね、人手不足への対応を視野に入れとまで書いてあるんですよ。もう一回緑のところね。だから、今深刻になっている人手不足の解消のため、やるんですよ。だから、対応の視野に入れてって書いてあるんですから。で、それ4年半も時間かけてたら間に合わないですよ。システム改修とかね、体制整備とか周知徹底とか、こういうのね、努力次第でいくらでもできるんですよ。だから、役人の言い訳をそのまんま、大臣が代弁しちゃ駄目なんで、竹見大臣らしいお答えをもう一度お願いします。

53:38

竹見厚生労働大臣。

53:41

そう言われても同じことを答えざるを得ないということを、やはり申し上げなければいけないと思います。雇用保険の適用拡大についてはですね、昨年4月よりの開催された子ども未来戦略会議においても、子ども子育て政策の強化策の一つとして、ご議論いただくとともに、政府部内においても、雇用のセーフティーネットの拡充や、必要性や子育て支援の重要性の観点を踏まえて、検討を重ねてきました。その結果として、昨年度の骨太の方針において、雇用保険の適用拡大について盛り込まれたところであります。その実施時期についても、当時の検討の中で適用対象者が数百万人規模と、これ、影響が大きくなり得ることも踏まえまして、行政機関だけでなく、事業主における必要な事務手続や、労務管理の見直しなども含めた準備期間をも緩和して、この2028年度までを目途としたものでございます。

54:43

井上直樹君。

54:46

政策というのは、スピード感が全てなんですよ。スピード感のない政策というのは、政策じゃないんですよ。でね、リズムでいきますけどね、これまで雇用保険の適用拡大は何度も行われているんですが、資料3、その経緯書いてありますけどね、ここに資料ね。過去の適用拡大のときに、周知期間どのくらいとっていたんですか。一番長くてどのくらいですか。これ参考に答えてください。

55:19

山田職業安定局長。

55:21

雇用保険の適用範囲については、現在の雇用保険法が成立した昭和50年当時は、週所定労働時間を通常の労働者のおおむね4分の3以上、かつ22時間以上としていたほか、年齢要件等も設けておりましたが、現在の20時間以上となるまでに、数字にわたり適用拡大が行われてきました。その結果を個別に見てみると、改正内容によって制度改正から施行までの期間はそれぞれ異なっているところでありますが、いずれも2年を超えない範囲とはなっております。施行までの期間について主な例を申し上げれば、週所定労働時間の基準を22時間から20時間に下げた平成6年4月の見直しの際は、方針決定から4ヶ月、年収要件を廃止した平成13年4月の見直しの際は、約1年4ヶ月、65歳以上のマルチジョブホルダーを任意適用とした令和4年の1月の見直しの際は、法案成立から約1年9ヶ月等となっております。

56:17

猪瀬直樹君

56:19

竹部大臣、聞いてました、今のこれまでは長くても2年とってないんですよ、周知期間。これね、お役に立て話し合ってください、ちゃんと。今回の4年半の長さって異常ですからね。本当にここ、今までの実績値で2年以内。それなのに何で今回4年半にしているか。システム改修とかいろんなこと言うんですよ。でもそういう言い訳聞いていたら、きりがないですから。そこは政治家がちゃんとバシッとやらないといけないんですね。で、次にそのマルチジョブホルダー制度について質問するんですけれども、65歳以上に限定して2つの仕事を掛け持ちしている人がその労働時間を合算して雇用保険が適用できる制度なんですね。資料4。資格取得される推移なんですけれども、まだ2020年にトライアルが始まってばかりで、実績は去年の9月まででたった219人。一桁違うでしょう、これ。直近で少し増えて250人だということだそうですが、桁間違っていますよね、何か。これ何やっているんですか、一体。全国で250人です、たった。いくらトライアルが少なすぎると言ってもおかしいでしょう。この制度を導入した理由と導入後の実績についての評価、どう考えているのか。仕事ちゃんとやっているんですか、参考に聞きますよ。

57:54

山田職業安定局長。

57:57

65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により、2つ以上の雇用保険を合算する制度については、65歳以上の労働者がマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加している中、複数就業者等が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和2年の雇用保険法改正において、本制度は設けられたものであります。本制度が施行された令和4年1月から、令和6年3月末までの間に、この仕組みの対象となったものは252人となっております。

58:32

猪瀬直樹君

58:36

いいんですけれども、少ないということについて一言言ってくださいね。何で少ないのか。

58:43

山田職業安定局長

58:46

御指摘のとおり、我々も252人という数字が満足できる数字だとは思っておりません。

58:54

猪瀬直樹君

58:55

満足できないからどうしたらいいのかと言わないと、感想文を聞いているんじゃないんだから。

59:01

山田職業安定局長

59:05

65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により、2つの事業者における労働時間を合算して適用する本制度については、これまでやってきた我々の対応としては、パンフレット等の厚生労働省や労働局のホームページへの掲載、ハローワークに来所する65歳以上の給食者や事業主への窓口での案内、シルバー人材センター等関係団体を通じた周知、各都道府県労働局での定例会見時の周知等の取組で周知してきたところであります。4年間、1月から令和6年の3月までの対象が252人と先ほど申し上げましたが、委員の御指摘のとおり、更なる周知の強化が必要だというふうに考えております。我々としては、これまでの取組は取組として継続はしますが、一方で、本年の3月から、毎年度全て企業事業者に送付する各所を知らせにおいて本制度の周知を行いつつ協力を促すとともに、厚生労働省や各都道府県労働局で実施しているSNSを通じての周知、そういったものを通じて、より幅広く周知を行うことで、制度の対象者の増加を図ってまいりたいと思います。

1:00:18

猪瀬直樹君。

1:00:19

いや、お答えはいいんだけど、なぜだというところの、何ていうの、背因と言ったらあれだけども、そこのところで一言欲しいね。もう一言だけお願い。

1:00:38

山田職業安定局長。

1:00:43

はい。この制度の前提として、本人申請方式によって、手続きは一連始まるということは、一つのネックになっているとは思いますが、なっていると思います。その上で、対象となる年齢層の方に対して、どのようにすればその人たちに対して、情報がきちんと伝わるかどうかということについては、今申し上げたこと以外も、策を追求していきたいと思います。

1:01:21

猪瀬直樹君。

1:01:23

現状では、この雇用主は雇っている人が、他にどこでどのくらい働いているのか、把握する手段はないわけですが、この制度では、本人の申出によるということになっているんですね。これまでの主要な一つの勤務先でしか加入できなかったのが、複数の勤務先で、週に何時間働いているのか、給料をいくらもらっているのか、そういった情報を足し合わせて、給付金額を計算することになるんだと思うんですね。そうすると、これまでの雇用保険制度の根幹を変えることになる。それこそ、システム回収とか、使用者への周知徹底とか、ハローワークの体制整備とか、もちろんとても大変だろうと思いますよ。だけど、今、あなたの廃員の分析に、周知期間が短かったということが書いてないんですよ。だから、周知期間が長い短いは関係ないんだということで、改めて大臣質問するけれども、1年9ヶ月だったんです、これ、周知期間が。先ほど、適用拡大のために、4年半も必要だと散々聞かされたんだけど、今の1年9ヶ月の周知期間という問題は、今の参考人の廃員分析にはないの。だから、周知期間の問題というのは、先ほどいろんな言い訳を役人が、武井大臣にいろいろ説明したと思うけれども、改めて、周知期間というものは、一体どういうふうに考えているのか、先ほどの4年半というのは、これを見ていて、どう思いますか。あまり関係ないということなんですよ。

1:03:01

武井厚生労働大臣。

1:03:04

この雇用保険の適用範囲については、雇用保険法が成立した昭和50年以降、本当に数字にわたって改正をされてきました。施工期日について、見直し内容について、事業主や労働者への周知期間、システム回収、ハローワークの実施体制を含めて、施工体制の整備に必要となる期間等を考慮して、設定してきたという経験があります。ご指摘の65歳以上の労働者を対象とした制度については、労働者からの申し出に基づいて、特例的に雇用保険を適用して、事業主・労働者の双方から保険料をいただくという新たな仕組みであったことから、事業主・労働者への制度の周知、それから施工に向けた運用体制システム回収が必要となることを踏まえて、関連法案の成立から約1年9ヶ月後に施工したところであります。一方で、今回の適用拡大になりますと、現在の非保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに雇用保険の適用を受け得るという、極めて大きな改正です。このために、雇用保険手続に要する事業主の事務負担の増加を鑑み、一定の準備期間を設ける必要があること、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて相当丁寧に説明をして、全国の事業主・労働者から理解を得るために、十分な周知期間が必要であること、それからシステム回収等、施工体制を確保する必要があることなどを踏まえて、施工日を例は10年10月としたところであります。施工までの間に、今度はハローワーク等の施工体制の整備や事務手続の簡素化やオンライン化に計画的に取り組むとともに、全国の都道府県労働局における説明会など、あらゆる機会を活用して丁寧に周知を行うなど、円滑な施工に向けて、この万全な体制を取ってまいります。これはまさに大改革をするための大きなシステム変更に関わる業務も含めて、御理解をいただきたいと思います。

1:05:32

井上直樹君。

1:05:34

だから今の話は、大変な改革をするのに、1年9ヶ月で施工するわけですよ。だからさっきの4年半というのはおかしいの。大臣お別れになっているでしょ。分かっているのに、ちゃんとした答え方をしないといけないよね。今回の法案で拡充を予定している教育訓練給付について質問します。教育訓練給付の給付率を専門実践の方では最大80%まで引き上げるという内容だけれども、この専門実践の対象に医療、社会福祉、保健衛生関係の専門資格として、看護師や介護福祉士が含まれています。このことは、これまでの質疑にも度々指摘してきた、介護分野の人材不足の解消にもつながる施策であると評価しています。また、事業者への補助金でなく、自らリスキリングに取り組もうとする労働者に対しての直接給付であり、事業者同士の競争が働く形であるため、市場原理に則って評判の良い事業者が成長し、そうでないところは淘汰されて、結果として全体としての品質向上にもつながるというふうに考えます。この教育訓練給付ですが、対象者1人当たりどのくらいの給付金額と給付期間が想定されているのでしょうか。参考にお願いします。

1:07:05

山田職業安定局長。

1:07:08

前半のご質問ですが、令和4年度における教育訓練給付金の支給実績から1人当たりの給付額を算出すると、最大で受講費用の70%を支給する専門実践教育訓練給付金は約39万円、受講費用の40%を支給する特定一般教育訓練給付金は約6万円、受講費用の20%を支給する一般教育訓練給付金は約4万円となっております。これはあくまで現行制度における数字になります。それから、講談の平均給付期間のご説明になりますが、令和4年度における教育訓練給付金の支給実績から専門実践教育訓練給付金の平均給付期間を算出すると、約13ヶ月となっております。特定一般教育訓練給付金及び一般教育訓練給付金については、講座の受講終了後に一括して支給している関係上、平均給付期間を算出することはできませんが、教育訓練給付の対象として指定されている講座の訓練期間を見ると、特定一般では6ヶ月以内、一般教育訓練給付では3ヶ月以内が中心となっております。教育訓練給付とは別に、高齢障害給食者雇用支援機構が運営するポリテックセンターというものがあります。資料5をご覧ください。

1:08:30

これは僕がかつて週刊誌に連載していたコラムですけれども、日付は98年11月、時期がわかると思うんですね。これは日本国の研究の後、続日本国の研究という本に集済しましたけれども、これは26年前ですが、雇用促進事業団の業務内容について書いてあるんですね。それからどうなったかということですよね、今ね。当時98年にスパウザ小田原という、変なホテルと温泉みたいなでっかいのを作ったんですよ、小田原に。それが450億円、そういうことをやっていたんですよ。それで97年6月6日の閣議決定で、特殊法人等の整理合力についてという、そういう閣議決定があって、99年の通常国会で法律を改正して、雇用促進事業団というのが廃止になった。廃止になったけど、名前を変えたりして、いくつか若干中身を変えて、生き残ったということなんですけどね。その雇用促進事業団が、雇用促進住宅や勤労者福祉センターといった、中野サンプラザとか、ああいうのみんなそうなんだけどね。そういうものをやってて、それが新規事業をやめて、雇用能力開発機構という組織に変わって、さらに2004年に特殊法人から独立行政法人に比べして、模様替えして、2011年に職業能力開発業務は独立行政法人、今言った、高齢障害求職者雇用支援機構、こういうのに移管された。簡単な流れを言うとね。現在に至っている。細かい経緯は、今めんどくさいから、説明しはびきますけど、職業訓練に関する業務が、この支援機構を運営しているんですけども、教育訓練給付も、このポリティックセンターも、細かい制度上の違いはあるにせよ、大枠ではどちらも、労働者のスキルアップ、リスキリングを促進するという、政策目的は共有されているわけです。教育訓練給付の方は、利用者側への直接給付で、市場原理が働く仕組みなんですが、このポリティックセンターは、雇用保険から費用を出して、利用者は基本的に、ただで受講するという仕組みです。こちらには競争原理は働かない。なぜ、同じような政策目的なのに、全く別のやり方を続けているのか、整合性は取れているのか、ということを大事にお伺いするんですが、その前にちょっと一言申し上げておくと、大枠とポリティックセンターを合わせて、この機構ですね、職員が4100人いて、他に都道府県にある雇用促進センターに450人、本部に2500人で、計4800人の職員がいたんですよ。これは現在、2700人に、まあ減ってはいるんですよ。そういうことがあって、こういう同じ政策目的なのに、全く別のやり方をしているのが何であるのか、ということをお聞きしたい。

1:11:39

武見厚生労働大臣。

1:11:41

御指摘のとおり、かつては小田原に何かいろいろなものを作っていたのは、全部整理をするということをやってまいりまして、そしてやはり必要なものがこういう形で残ったという経緯だと私には思います。公的職業訓練と教育訓練給付制度との関係でありますけれども、両者はいずれも職業に必要な技能や知識を習得していただくものでありますけれども、この公的職業訓練の方は、ハローワークの求職者が希望する仕事に就くための無料の職業訓練などを、都道府県独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構が、自らまたは民間の教育訓練機関に委託をして提供するものであるのに対しまして、教育訓練給付制度は都道府県等が提供する職業訓練を受けるという形ではなくて、労働者が自ら受けたい教育訓練を厚生労働大臣の指定する民間講座、これは約1万6000講座ありますが、その中から選択して主体的に受講をし、終了した場合にその費用の一部を支給するものでございます。また、ポリテックセンターは、この公的な職業訓練のうち、民間で実施していない高度なものづくり分野の訓練を中心とした訓練を実施しております。ポリテックセンターのカリキュラムについては、都道府県単位で、労使団体など地域の関係者に参画をいただいている協議会がございます。そして、地域の企業との連携を通じて、訓練カリキュラムが地域のニーズに合ったものとなるように、毎年度その見直しも行っています。さらに、ポリテックセンターでは、中小企業に対する支援として、人材育成に関する相談から、企業の要望に応じたオーダーメイドの職業訓練の提供まで一貫した支援を実施しております。私も昨年、この埼玉のポリテックセンターを実際に行ってみてまいりまして、実際にそこに参画している労働者の立場の方、それからまた他方、事業主の方、特にこの近隣の企業の皆さん方との意見交換をいたしましたけれども、着実にその両者の必要性というものを調整をして、こうした訓練の仕組み等が組み立てられていたというふうに私には認識されました。以上です。

1:14:10

井上直樹君。

1:14:14

ちょっと参考にの質問を省略しますけれども、とにかくこれ、年間500億円ぐらい使っている場所なんですが、それで500億円で年間の利用者数が3万人、利用者1人当たり割り算すると200万円近くになるんですね。先ほどの教育訓練給付は、一番高い専門実践でも給付額は1人39万円です。これ大幅に上回って1人200万円ですよ。見た目は大臣見て、多いことをやっているなと思って、ただコストを考えないとしょうがない、そんなものを見ただけじゃ。そういうことですよ。こういう予算を教育訓練に回せば、今の何倍もの人が給付できるんですよ。何十年前の非効率な運営がそのまま続いているような組織を抜本的に見直すとかそういうことをしないで、表面で見ているだけじゃ駄目です。これ教育訓練給付に回さないと。もう時間ないからね。資料を6、6見てください。これをポリティックセンターの運営する、その運営する高齢障害求職者雇用支援機構の役員名簿なんだけれども、この役員報酬の実態も見ていただいて、役員がまず厚労省の出向ポストになっているということですね。2名、赤い枠で2名くくってあります。そしからそこの給料ですね。Aさんの給料は1667万円、Bさんの給料は1528万円、これ出向ポストなんです。出向する必要がありますか、これ。こういう既得権のポストがあれば、役人は抜本的に合理化するという気にならないんですよ。竹見大臣、これもう最後の質問ですから。これでは必要な改革もなかなか進まないんじゃないですか。それについてお答え願いまして、この質問を終わりにするんですが、内容によってはもうちょっとお尋ねするかもしれませんがね。はい。

1:16:14

竹見厚生労働大臣。

1:16:16

この独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構においては、理事長はじめ理事が6名、うち厚生労働省から2名が役員として現役出向をしているところでありますけれども、報酬については同機構の役員報酬規定を踏まえて支払われているものと承知をしています。このような人事交流については、独立行政法人と国との間の官民を超えた優位な人材の登用等の観点、また、公務部門で培ってきた知識経験等の分野での活用等の観点から行われており、双方の組織の活性化と人材育成に資するものであると考えております。また、役員報酬については、国家公務員の給与に準ずるとともに、役員の職務内容の特性等を踏まえ、妥当な水準と考えておりまして、引き続き制度を適正に運用していきたいと思います。その上で、改めて、こうした官僚組織と、こうした準官僚的組織、それから民間、それぞれの中で、我が国で優位な人材を、いかにこれからより積極的に活用できる仕組みをこれからいかに構築していくか、これはやはり大きな課題であるという認識は、私はちゃんと持っているということは、あえて申し述べておきたいと思います。井上直樹君、時間が来ておりますので、おまとめください。時間が参りましたので、おしまい、終わりにしますけれども、今までの質疑の内容で、やはりいくつか確認して、改正して、改めていこうと、考えていただきたいということと、繰り返しますが、4年半の、先ほどの話ですね、4年半についても、やはり役人のいいところと、役人のそうじゃないところがあって、やはり身長であるというところは、いいところかもしれないけれども、それは優柔不断であるということなんでね、責任を取りたくないとか、そういうことが混じってきているから、4年半になるんで、最後に改めて、政治家としての竹部大臣の、決断をお願いいたします。どうもありがとうございました。

1:18:39

田村麻美君。

1:18:40

国民民主党新緑風会の田村麻美です。よろしくお願いします。今日は20分ですので、ちょっと早口になることを許してください。今回の改正、私もこの雇用保険適用拡大について、お尋ねしたいと思いますし、先ほど猪瀬委員からも質疑がありまして、私もこの雇用保険の適用拡大の施行期日が、遅すぎるという視点から、いくつか質問したいというふうに思います。今回の改正は、前回の令和4年に、雇用保険法が改正してから、わずか2年という改正。前回の改正は、コロナ禍での雇用不安に対応した内容だったということですが、当時はまだコロナ収束の先行きも見えない中でしたけれども、令和4年に雇用保険制度研究会が厚労省内に設置されて、非正規労働者に対する支援のあり方に関する議論として、今後改正の内容のもとになるような、非保険者の要件のうち、週所定労働時間を20時間以上から10時間以上に適用拡大をする定期もされて、議論がされておりました。しかし、昨年6月にこの研究会の中間整理が取りまとめられた内容では、雇用保険の適用拡大に関する懸念点が多く記載をされていたような内容です。その後の議論は、労働政策審議会の雇用保険部会に引き継がれましたが、今回の改正のタイミングで、雇用保険の適用拡大をする内容を盛り込んだ法案を下校として提出されたわけです。 経緯の説明をお願いします。

1:20:14

山田職業安定局長。

1:20:16

ご指摘の雇用保険制度研究会の中間整理につきましては、法学だとか経済学などの学識有識者にご参集いただいて開催した研究会でご議論した内容でありまして、雇用保険が果たすべき役割や保護すべき対象を考えるための検討の支点として整理をし、構成員の意見を列挙する形で、今後の制度運営を考えるための材料や選択肢を提示したものであります。その中間整理でも触れられていますように、研究会では、新型コロナが労働市場に与えた影響や、近年の労働者の働き方や家族に関する意識の多様化等を踏まえて、雇用保険制度がカバーすべき労働者の範囲をどう考えるかについても議論がされ、構成員から様々な視点から御意見をいただいたところであります。一方で、政府としては、昨年4月からより開催された子ども依頼戦略会議において、子ども子育て政策の強化策の一つとして、雇用保険の適応拡大を検討課題として提示して御議論いただき、雇用のセーフティネットの拡充の必要性や子育て支援の重要性の観点を踏まえ、昨年度の骨太の方針において、週所定労働時間20時間未満の労働者の雇用保険の適応拡大について検討することが盛り込まれたところであります。その上で、骨太の方針等の関係決定も踏まえて、昨年秋以降労働政策審議会において、こちらは有識者だけではなくて功労士を代表する方々に参照いただいて議論いただきましたが、週所定労働時間20時間前後で働く労働者の実態等の資料もその中間報告と併せてお示しして、そういったことも関わらせて御議論いただきました。結果、給付と負担のバランスのほか、事業主の申請手続状の負担等も含む制度運営上のコスト等も踏まえて、雇用保険の適応対象を週所定労働時間10時間以上まで拡大するという結論に至ったものであります。

1:22:13

田村麻美君。

1:22:15

先ほどもありましたけれども、その中間取りまとめの後、子ども未来戦略、そして骨太の方針において、三密一体の労働主要改革とともに多様な働き方の推進の項目で、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適応拡大について検討し、2028年度までを目処に実施すると、本改正案の施行期日について、既にここでも触れられて書かれておりました。法改正事項に関する今ほど議論をされたという軽視説明がありました、労政審での具体的な議論、議事録を拝見しましたけれども、昨年9月の雇用保険部会からですけれども、2028年度までを目処に実施するという期日の妥当性に関して、審議会での具体的な議論が見受けられませんでしたけれども、これについて何らか議論ありましたでしょうか。

1:23:13

山田職業安定局長。

1:23:16

昨年度の骨太の方針においては、政府部内での調整を経て、御指摘のとおりの文言、2028年度までを目処に実施するということが盛り込まれたところであります。労働制作進化においては、この閣議決定も示した上で、昨年秋以降、適用拡大の方向性について御議論いただき、雇用権の適用対象を、終所定労働時間10時間以上に拡大するということとされましたが、併せて留意すべき点として、アンケート調査によると、新たに適用対象となる労働者の中には、雇用権への加入を希望していない者もいることから、雇用権に加入するメリットを周知する必要があること。中小企業、事業主側からは、中小企業は厳しい経営環境にある中で、保険料負担の増加に納得が得られるように説明していく必要があるといった指摘があったところであり、今年1月に最終的に取りまとめられた報告書においても、そういった事業主の準備期間等を関して、令和10年度中に施行するというすべきところとされたところであります。

1:24:15

田村麻美君。

1:24:17

今、説明あったことは、先ほどの議論でもあったとおり、理由は述べていただいたとは思うんですけれども、それが4年以上時間がかかるかどうか、それが本当に周知の期間で十分なのかどうなのかというような議論は、ほとんどされていなかったというふうに私は思いますし、先ほど猪瀬委員からもありましたけれども、これまでの雇用保険法の改正の中での、大きな改正での周知期間でも、そのような長い期間の部分はなかったので、私は議論が不足していたのではないかというふうに、まず指摘させていただきたいと思います。次に、本改正内容、先ほど来言っている、令和10年10月1日という期間が置かれておりますけれども、参議院法制局によりますと、法改正後の施行までの期間の相場感として、制度の大きな改変、社会経済活動への大きな影響といった点で、十分な周知期間を設ける必要がある法律が1年以上というふうに置かれていますけれども、3年を超える法律となると、相当これまでも施行期日の過去の間のものを見ていくと少なくて、例えば行政手続における特定個人を識別するための個人番号の利用等に関する法律で4年、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律で5年、これって本当に全国民に関係するということですよね。こういったものは4年5年といった例はあるけれども、ほとんど見当たらない、定量的なデータは持ち合わせていませんが、一般的には4年が長いというのは、共通認識できるというふうに考えられます。そこでお尋ねします。今回の適用拡大について、施行期日法改正後4年以上とした理由を改めてお伺いしたいと思います。

1:26:01

山田職業安定局長。

1:26:04

先ほど申し上げたことと重なる部分もありますが、整理してお話をします。今般の適用拡大により、現在の非保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに雇用保険の適用を受け得ることとなり、こうした労働者は規模の小さい企業も含めて、あらゆる規模の企業に分布しております。また、今回の制度改正においては、労働審議会での議論の際にも、適用拡大については、中小企業を代表する委員を中心に、保険料負担を懸念する等の声があったところ、雇用保険に加入していない短時間労働者に対した調査結果を見ると、新たに適用対象となる労働者のうち約半数が、雇用保険に加入したくないと回答しております。こうした状況を踏まえて、今般の適用拡大に際しては、雇用保険制度の適用の意義や重要性、メリット等について丁寧に説明をし、全国の事業主、労働者双方から理解を得るために、十分な周知期間を確保することが必要であるとともに、雇用検定続きに要する事業主の事務負担増に鑑み、一定の準備期間を設ける必要があること、それから、システム改修等施工体制を確保するということが必要があるということから、施工予定は令和10年10月としたものであります。

1:27:20

田村麻美君。

1:27:22

今の答弁、先ほどらありますけれども、理由の前半2つですよね。事業主や労働者への十分な周知期間の確保。これって、どれだけも受けるかなんて、短くたって長くたって、実際には20時間以上の今の加入のところであっても、加入させないというような事業者がいるわけで、分かっているか分かっていないかという問題というところ以外のところにも課題があると思いますし、負担増も必ずこういう社会保険料であったり、こういう保険料の法改正の部分であれば、必ず事業主側はこの負担増の話は必ずするわけですよね。そういう中で、今回一定の準備期間を確保という中で、私、どうしてもこのシステム改修、体制整備の確保というところ、ここについては、行政側の体制整備というところで、どうしてこんなに時間が必要なのか、これ見直し規定で5年入っている中で、あえて4年半後に施行期日を設けてやるような法律をここで出しておいて、その体制整備が時間がかかるということを、正直予算が財務省からもらえないからなんですか、というふうに聞きたいぐらいなんですけれども、このシステム改修体制についてというところ、もう少し本当にどういうことなのかということを教えていただけませんか。

1:28:40

山田職業安定局長

1:28:42

お答えいたします。雇用権の適用拡大に当たっては、先ほどもお答えしましたが、約500万人が新たに適用を受け得る状態になります。そうした方々に対して必要な給付を確実に行えるよう、適用拡大の施行前までに万全な施行体制を確保する必要があると。具体的に申し上げると、増加する業務に円滑に処理するためのハローワークの体制整備ということもありますし、運用面の見直しも必要となってきます。単に適用拡大をして、失業給付だけではなくて、他のいろいろなサービスにも全て影響しますので、そういった意味で運用面の見直しが必要であり、ただ我々としては一方で業務プロセスの見直しを含めたDX化や申請手続き審査業務の効率化等を推進して、必要となる人員体制については今後順次確保に努め、円滑な施行に向け万全な対応を行っていくこととしております。雇用保険業務を支えているハローワークのシステムについては、何千万人もの非保険者情報を管理する国内でも有数の巨大システムであって、適用拡大に伴うシステム改修の影響は大規模となる見込みであります。このため、システム改修に当たってはトラブルによってシステムが停止したりとか、失業者への給付が止まってしまうようなことのないよう、予定されている他の改修等のスケジュール等も調整しつつ、拙速を避け慎重に行う必要があると考えております。こうしたことを踏まえて、雇用保険の適用拡大の施行を令和10年10月としたものであり、計画的に整備を進めることによって、万全な備えてもって施行日を迎えたいと思っております。

1:30:26

(小島) 巨大システム、ハローワークの部分での対象人数が多いというようなところは、触れていただいて、これまでにない答弁だったんですけれども、とはいえ、システムが理由ということで、多様な働き方を支える、雇用のセーフティーネットの拡大というところが遅れるということ自体は変わりません。私、単純に他と比べて4年以上というのが長いから短くしろと言っているわけではない。もう1つは、これまでもいろいろな衆議院からの議論の中で、新たに加入される方のアンケート調査を引っ張り出してきて、その人たちの負担増みたいな話はよくされているんですけれども、私はこの1年間、厚労委員会、予算委員会で3回、適用拡大のところが遅いがために、政府がやっている賃上げによって、時給が上がっていくことによって、いわゆる年収の壁、106万円の壁の中での就労調整をせざるを得ない人たちが、雇用保険を労働時間を短くすることによって抜けざるを得ないことになっている。そういう人たちのことをきちっと想定した議論をしているのかというところも、疑問に思いながら今この質問をしているわけです。予算委員会では、私実例を出したときに、相当極端だからそんな人いっぱいいないというふうにもらったんですけれども、例えば、パート勤続32年の60代の女性が、2年前に就業調整によって、週20時間を下回ったので雇用保険抜ける。その後、駅前の再開発があって、自分が勤めていた事業所が閉鎖になったので失職。30年間雇用保険料を納めてきたにもかかわらず、1円ももらえなかった。また、これはちょっと極端ですけれども、例えばAさん、60代の女性、パート勤務10年以上。1年前までは月88時間以上で勤務していたんですが、時給が上がったところによって就労調整を選びました。会社からは、むしろその方の実力を認めて、時給アップを機会に時間も延ばして働いてみないかというふうに声をかけられたんですが、同居の親の介護をしておって、家を開けるという時間を延ばすということは難しい。施設やヘルパーも見つけられないから、自分の労働調整していく。また、子育てを理由に同じようなこと、土日や休日みたいなところで保育所になかなか預けられないということでのサービス業の方の就労調整によって雇用保険から抜けたという声が、たくさん時間給が上がる、給料を上げていく中で、とはいえ労働時間が延ばせない人たちからの悲痛な声。雇用保険はかけ捨てではなくて、実は給付日数というところが積み上がっていくんですよね。今日配付資料を皆さんにお配りしております。特に一番上のところがわかりやすいんですけれども、1年未満から20年以上ということで、これ加入年数で積み上がるようになっているわけなんですよね。しかし1年間、この加入の要件を創出すると、これがすべてチャラになってゼロから始まるわけです。これまで20年勤めてきて、ずっと収め続けてきたのに、今回のこの適応拡大が遅れることによって、今私が例に出したような方たちがどんどん増えてきて、この4年間でチャラになっていく人たちが多くなるということ、ここの議論が全く私はされていないというふうに思っています。この保険がかけ捨てというところの概念があるかもしれませんが、これ基本手当の所定給付日数というところの積み上げを設けているわけですから、ここに対しての議論をするべきだというふうに思いますが、こういう方たちの調査、厚労省されていますか。

1:34:02

山田職業安定局長。

1:34:05

今回委員御指摘の賃上げに伴って、労働時間調整を行い雇用権資格を喪失した労働者へのアンケートについては、実施しておらず、また、労働時間調整を行い資格を喪失した労働者の保険加入期間や、納付した雇用保険料納額などのデータについても、把握しておりません。今般、適用拡大により新たな雇用権の適用を受ける者のみならず、既に適用を受けている方に対しても、失業への備え、育児介護休業給付、教育運営給付も利用できることなど、雇用権の様々なメリットを丁寧に説明して、御理解をいただきたいと思っております。

1:34:46

田村麻美君。

1:34:49

竹見大臣、全く御理解できないし、20年間、雇用保険料を納めてきた方々にとってみたら、もしかしたら周りの人から見たら、年間1万円もかからない金額の掛け金なんだから、大したことないじゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、パートタイマーとはいえ、そこに長く勤めてきた、そして何があるかわからない年を重ねていく中でというところで、せっかく政府の方針、そして御自身の頑張りで給料が上がるという中で、今、年収の壁、社会保険料の制度の見直しも、知事として進まない中で議論はしていると言いながら、解消しないまま、この4年半後の雇用保険の適用拡大というところ、今回法改正が閣議決定されたと聞いたときに、多くの人たちが本当によかったというふうに言った直後に、この施行期日を見て、もうみんながっかりです。本当にがっかりです。周りで雇っている人たちもせっかく頑張ってくれていたのに、この人たちやはり雇用保険に抜けなきゃいけないんだ、資格喪失するんだという声が本当にたくさん集まっているんです。ぜひこの就労調整によって、雇用保険を喪失した方が再度加入する見込みだったとしても、この雇用保険適用拡大の期日が遅くなるということは変わらないんです。先ほどいろいろなシステムも含めて、課題を言って前倒しができないというふうに言っていましたけれども、今の私の指摘、そして厚労省がこれまでこういう人たちが置かれている状況を見ずに、この施行規則を私は入れていったというふうに指摘せざるを得ませんので、この件をもって、竹見大臣、この施行期日を前倒しにするということを検討するべきじゃないですか。いかがですか。

1:36:36

竹見厚生労働大臣。

1:36:38

もう既に参考人の方からなぜこのような期日になったのかという説明はさせていただいてきているわけでありますけれども、この雇用保険の適用拡大の施行期日、これを前倒しすることはなかなか難しいというふうに思います。それから他方で、委員御指摘のような就業調整といったようなこと、それから雇用保険の対象から外されざるを得ないような方々が生じないようにするためにも、この年収の壁支援強化パッケージ、これを着実に実行していく必要性があると思います。その上で、費用者保険のさらなる適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしておりまして、次期年金制度改正に向けてこの議論も開始いたします。こうした対応などを通じて労働者が就業調整をすることなく、希望通り働くことができる環境を整備していくことが極めて重要だという考え方でいることを、ぜひ御理解いただきたいと思います。

1:37:51

田村麻美君。

1:37:52

大きな方向性は私も何も否定していません。遅いということ、こぼれ落ちるというこの指摘に対してのお答えが欲しかったです。今お話がありました年収の壁の支援パッケージの適用期日は令和7年度末です。そこで、じゃあ伸ばそうという努力もしたけれども、いろんな事情があって伸ばせなかった人たち、8年度の最初から適用拡大も受けられないということです。ぜひここまで前倒しをすることを求めて、次の議論の機会にまたお話をしたいと思います。終わります。

1:38:45

倉林明子君。

1:38:49

日本共産党の倉林明子です。まず法案に入る前に1問お聞きしたいと思います。4月19日に大阪公債が一型糖尿病の障害年金の支給停止について、処分を受けた高層人全員の支給を認めるという判決を行っております。厚労省は、条項を断念して、訴えた高層人にとどまらず、平成28年当時、年金支給を停止された全ての一型糖尿病患者に対して、速やかに支給を再開するということを求めた。併せて、基準の見直しがいると思うんですね。生活上の困難さを含めた当事者の生活実態を十分反映できるようにと、むしろ曖昧になっているところをきちっと認定基準にも見直していくべきだと考えます。いかがでしょう。

1:39:52

竹見厚生労働大臣。

1:39:54

今回の大阪高等裁判所における判決でありますが、厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は、一定の合理性を有するとした上で、一型糖尿病患者である高層人8名について、国の判断と異なり、障害等級2級に該当すると判断されたものでございます。厚生労働省としては、現在、この判決の内容を精査中でございます。関係省庁とよく相談をした上で、今後の対応は検討してまいりたいと思います。いずれにせよ、一型糖尿病による障害の状態は様々であることを踏まえて、引き続き適正な認定に取り組んでまいりたいと思います。

1:40:43

倉林明子君。

1:40:45

これで、交差は断念すべきだと申し上げておきます。認定基準そのものを見直すべきだ、当事者の実態に合わせた速やかな見直しを求めておきたいと思います。それでは、法案です。法案で充実を図るとしているリスキニング支援について質問したいと思います。出発点は、三密体の労働市場の改革ということが盛り込まれた、いわゆる骨太の方針2023ということになるわけです。リスキニングと職能給の導入、さらに労働移動の円滑化、これ三つ一体で進めることで、構造的に賃金が上昇する仕組みを作るんだって書いてあるんですよね。これがよくわからないのですよ。なぜ、このリスキニングに三つ一体に取り組めば、構造的に賃金が上がるのかというところなんですよね。リスキニングについて聞きたいと思うんですけれども、これ取り組むことで、構造的な賃上げということにどれだけの効果があるとお考えでしょうか。

1:42:05

武見厚生労働大臣

1:42:07

御指摘のリスキニングによる能力向上支援が賃上げに与える効果というのは、これは定量的にすぐ出せるものではありません。それは難しいんですけれども、デジタル化の進展など、企業や労働者を取り巻く環境が急速に今変化をしています。それから、労働者の職業人生の長期化、元気な方々がより長期間、労働に従事されるようになってまいりました。それから、個人や企業に対するリスキニング支援を強化し、自律的主体的な学び学び直しを後押ししていくことは、企業内での承認・請求や転職による処遇改善につながるとともに、企業にとっても生産性の向上等につながることが期待できるというふうに考えております。このリスキニングを通じて、こうした各労働者が自分の選択肢を広げることができる、こうしたことを通じて、最終的には、こうした賃上げも含めた好結果に結びつけるように、政策として推進していきたいと考えております。本当に定量的な説明って難しいというのは、そのとおりだと思います。さらに、労働者がスキルを身につけたとしても、賃上げにつながるかどうかということで言いますと、雇用する事業主の評価次第だったと思うんですよ。さらに、この三位一体の労働市場改革で、職務級の導入、これ企業が促進するということになるんだけれども、職務級の導入が労働者の賃上げにつながると、これはどういう根拠なんでしょうか。

1:43:58

竹見厚生労働大臣。

1:44:00

政府としては、個々の企業の実態に応じた職務級の導入のみならず、リスキリングによる能力向上支援、それから成長分野の労働移動の円滑化を併せて取り組む三位一体の労働市場改革を行うことで、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転換を図って、これによって構造的に賃上げが確実に、賃金が上昇する仕組みというものを作ろうとしているところなんであります。

1:44:36

福田保史君。

1:44:38

それは、思いは説明あったかもしれないけど、根拠と言えるものだろうかと。私、閣議決定の元になっている新しい資本主義実現会議の提案、これを読ませてもらうと、中に入っているのは、三位一体の労働市場改革の指針というものの中に書き込まれているものとして、従業員のパフォーマンス改善計画、いわゆるPIPについても例示してあるんですね。このPIPってどういうものかというと、外資系企業発の人事評価制度で、事業主が業績不十分だとした労働者に対して改善計画と称して、無理難題を押し付けるわけですよ。PIPを受け入れるのか、それとも自主退職かと、この二者卓一を迫るという手法で、Amazon、日本IBM、ここで事実上の退職教養の手法になっているということが、国発もあって、発覚しているわけです。職務級の導入、職務に達していないということを理由にして、賃下げや自主退職を可能とする手段、事業主に与えるということにもつながりかねないという懸念を持っております。労働者の雇用の安定に逆行すると、この可能性もあるんじゃないかと思うんですけれども、認識いかがですか。

1:46:14

竹見厚生労働大臣。

1:46:16

職務級の導入などの賃金制度の変更というのは、基本的には、労使間でよく話し合っていただくことが重要であります。厚生労働省では関係省庁とも連携をして、リスキリングによる能力向上支援であるとか、個々の企業の実態に応じた職務級の導入などを通じて、労働市場改革に取り組んでおりますけれども、こうした労働市場改革というのは、働く個人の立場に至って、多様なキャリアや処遇の選択肢の提供を確保しようとするものであって、不安定雇用を促進するというようなご指摘の意味では全くありません。引き続き、安心して、自らのキャリアや働き方を選べる環境を整備していきたいと思います。

1:47:04

倉林明子君。

1:47:06

実際にそういうことが告発もあって明らかになっているよと、そういうふうに使われれば、賃上げどころか、賃下げ、あるいは自主退職、こういうことに追い込まれる労働者ということが増えないかという懸念なんです。これで閣議決定もされた方針に基づいてやっていますという、こういう企業の退職許容の手段として使われるようなことまで、お墨つきを与えるようなことにつながってはいけないと思うわけです。法案では、新たに無給の教育訓練に対し、教育訓練休暇給付金、これ総措置されることとなりまして、事業主は負担なく、労働者に一定の生活保障付きの教育訓練を受講させることが可能となるということです。すでに職業能力開発促進法によって有給の教育訓練休暇制度などがあるわけですけれども、新たに制度を創設する目的は何か。併せてこの制度を利用した労働者が6ヶ月以内に離職した場合の必要手当の特例、これを設けた趣旨は何でしょうか。

1:48:31

山田職業安定局長

1:48:34

労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要です。厚労省ではご指摘のように有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していきますが、併せて無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援を講ずることによって、労働者のリスキリングを一層推進するため、教育訓練休暇給付を創設することとしたものであります。また、無給の教育訓練休暇を活用して自発的に教育訓練を受けることは、教育訓練に専念するために離職する場合と同時し得ることから、本給付は失業給付に相当する給付として創設することとしております。最後に言われた教育訓練休暇給付金を受給した場合は、失業給付の受給資格は一旦リセットされることになりますが、その上で、失業中の生活安定を図るという雇用保険の目的に鑑み、教育訓練休暇給付金を受給して、失業給付の受給資格を再び満たすまでの間に、倒産・解雇等の理由で離職する場合に限っては、特例的に90日分の失業給付を支給する、そういう扱いにしたものであります。職業能力開発促進法及び労働施策等総合推進法では、教育訓練等を含め、能力の評価に関する規定があります。法案の教育訓練休暇給付金を利用した教育訓練についても、やはり評価を受けるということになるのではないでしょうか。ご指摘の職業能力開発促進法等の規定は、基本理念を掲げる規定でございまして、ここから直ちに事業主に対して、本法案の教育訓練休暇給付金の対象となる教育訓練を含め、訓練等に関する評価の実施を義務づけるものでございません。実際に既に大企業でどんなことが起こっているかというと、役割評価の人事制度が実施されているところでは、評価することで、高額賃下げということが多くしているし、その評価の基準ということは、企業ブラックボックスということにもなっているという実態があります。事業主は訓練の成果を低いと評価し、処遇を引き下げることによって、解雇しなくとも、労働者を自ら退職を選ばざるを得ないように追い込むと、こんなことが可能になるんじゃないかという懸念を持っています。現場の今、人事評価制度等を実施している実態を踏まえたら、こういう懸念が払拭できるということになるのかどうかですね。いかがでしょうか。

1:51:52

武見厚生労働大臣。

1:51:54

一般論として、企業が労働者の能力や業績などを評価して処遇に反映する人事評価制度におきましては、個々の労働者に対してどのような評価を行うかは、基本的には当該人事評価制度の中での裁量的判断となります。しかし、その裁量権の乱用があってはならず、一般的には評価の手順や基準の合理性、それから個々の評価の適切性などが求められます。また、評価自体が適正なものであったとしても、それを理由に、ご指摘のように、退職に追い込むような退職干渉をすることは、違法な権利侵害に当たるとして、これは問題となり得るものと考えます。厚生労働省としては、問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において啓発指導等を行っているところでございます。

1:52:52

倉林明子君。

1:52:55

今でも、違法となり得るものに対して指導をやっているということですが、今でも、名だたる大手電機のところでどんなことが起こっているかというと、追い出し部屋に呼び出して退職を迫る面談を繰り返すだけじゃなくて、リストラということで対象に挙げた人に対しては、人材派遣会社に出向させる、そこで新たな再就職先を探させる例、さらに人材派遣会社の開催する就職セミナー、転職セミナーへの参加を業務命令ということで、強要するというようなことがやられています。労働者に退職を選択させているよと、こういう告発が電気情報ユニオン労働組合から寄せられている実態があるんですよね。失業給付の特例ということで、生理解雇等の理由により離職した者も対象になるということです。自発的な離職を選んだ労働者が、離職前1年以内に教育訓練給付金を受けていた場合というのは、失業給付の扱いというのはどうなるのでしょうか。確認です。

1:54:29

山田職業安定局長

1:54:32

教育訓練給付金を受給した場合は、失業給付の受給資格は一旦リセットされ、教育訓練給付金を受給した後、新たに失業給付の受給資格を得るためには、原則12ヶ月の非保険者期間が必要となります。このため、教育訓練給付金の対象となる給付が開始後1年以内に自発的に離職した場合は、失業給付は受給できないことになります。こうした取扱いについては、給付金を申請する人に対しては、きちんと理解していただけるように、制度の周知に努めるとともに、利用者が制度内容を理解した上で申請していることを、支給申請の段階できちんと確認するなど、きめ細かな対応を行うよう、施行に向けて、引き続きの詳細を検討してまいりたいと思います。

1:55:32

倉林明子君

1:55:34

結局、無給の新たな教育訓練給付金を使いますと、これ、失業給付の前倒しということになるので、1年以内の、会食前1年以内に受けていたら、給付資格、受けられなくなっちゃうわけですよね。リセットしちゃうということがあるんですよ。結局、訓練教育を受けるというリスキリングに、無給で挑戦したと。賃上げどころか、離職ということになった場合、実は、失業給付が受けられないと。要は周知しますということですけれども、これは労働者にとっては、リスキリングをしたばっかりに、不利益をこむるということにつながるわけですよ。だいたい、そもそも論を言いますと、産業構造の変化とか、技術の進歩とか、そのほかの経済的な環境変化、こういうことは起こって、大きな変化が起こっているというご説明がありました。こういう変化に対応する、業務内容が変化するということに対応する責任というのは、労働者にはないと思うんですよ。そもそもそういうものに対応できる労働者に、教育訓練するのは、企業の側の事業主の責任でやるものだと言いたいと思うんですよ。大臣いかがですか。

1:57:14

竹見厚生労働大臣。

1:57:16

このリスキリングは、あくまでも自主的にこうした労働者の皆さん方が、将来の選択肢を増やすために、自らの能力向上に励む、それを政府として政策的に支援するということが目的であります。この目的が実際に、三民一体の労働市場改革の一つの柱として、その役割を果たすことによって、全体として我が国における労働者の賃金を構造的に支える仕組みとするという考え方であるということを、ぜひ御理解いただきたいと思います。

1:57:57

倉林明子君。

1:57:59

リスキリングや三民一体の労働市場の改革をすると、それが構造的な賃上げにつながるという説明なのに、実際にはリスキリングに挑戦した労働者が、失業給付も受けられない事態もあると、構造的な賃上げと言いながら、それを担保するということになっていないんじゃないの、という指摘をいたしましたので、今日はこの程度で終わらせていただきます。

1:58:53

司会 天端大輔君。

1:58:57

赤里行のラビルレイは新選組。赤里行の田地津天端大輔です。レイは新選組の天端大輔です。赤里行の田地津天端大輔です。

1:59:54

短時間労働者の多くは非正規で働いています。大読お願いします。今般の雇用保険法一部改正法案において、雇用保険の対象者が週間労働20時間以上から同10時間以上へと拡大されました。しかし、この短時間労働者の数が増加してきたこと自体が大きな問題です。資料1をご覧ください。週間労働時間20時間未満の短時間労働者数は、2013年の494万人から2022年の718万人まで、実に1.5倍になっています。最新データによると、昨2023年は734万人です。この原因を厚労省はどう分析していますか。

2:00:49

堀雇用環境勤労局長

2:00:53

お答えいたします。今ご指摘がございましたように、週間労働時間、週間就業時間20時間未満の短時間労働者数は増加をしております。まずこの背景でございますが、雇用者のうち週間労働時間20時間未満の短時間労働者数を年齢階級別に見ますと、15歳から24歳の年齢階級の短時間労働者が77万人増加。そして65歳以上の年齢階級の短時間労働者が98万人増加をしております。これらで合わせて増加全体の約7割を占めておりまして、短時間で働く若者の増加や高齢者の就労参加が進む中で増加をしているものと考えられます。

2:01:40

田畑大輔君

2:01:42

題録します。なぜ若者や高齢者の年代層において短時間労働者が増えているのでしょうか。雇用の劣化が進み、若者がアルバイト、パートナー等不安定雇用労働者として社会人生活をスタートせざるを得ない状況になっていること。そしてベテラン世代においても年金制度の劣化により、将来不安を抱えた高齢者が暮らしを少しでも防衛するために短時間労働に従事しているのではないですか。親世代の雇用の不安定化によって進学を諦めた若者、たとえ進学できたとしても学費や生活費の年出のためにアルバイトに追われ、学業に支障を来す学生もたくさんいます。貧困の連鎖は解消されないままです。これらはすべて政府の雇用政策、経済政策の失敗の影響にほかなりません。資料2をご覧ください。全労働者に対する非正規雇用労働者の割合は、1984年の15.3%から2021年の36.7%まで、最新データでは昨23年の37.1%まで激増しましたが、この原因を厚労省はどう分析していますか。

2:02:56

堀井雇用環境・勤当局長

2:03:00

役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は、ご指摘のとおり増加をしております。これは、1984年から2023年までの長期的な推移で見れば、正規雇用労働者は273万人増加をする一方で、非正規雇用労働者数が1520万人増加をしております。非正規雇用労働者数の増加数が、正規雇用労働者数の増加数を上回っていることなどがあると考えられます。この非正規雇用労働者の増加の背景といたしましては、女性の非正規雇用労働者が1984年の408万人から、2023年には1441万人と1033万人増加、そして65歳以上の年齢階級の非正規雇用労働者が1988年の34万人から、2023年には417万人と383万人増加をしております。女性や高齢者等の就労参加が進む中で、増加をしてきた面もあると考えられます。そして、厚生労働省といたしましては、これまでも非正規雇用労働者の正社員転換を促進してきております。引き続き、正社員への転換に取り組む事業主への助成金による支援、非正規雇用労働者に対するリスキリング支援やハローワークにおけるきめ細やかな就職支援などにより、希望する方の正社員転換を進めていくとともに、最低賃金の引上げや、ドイツ労働・ドイツ賃金の遵守の徹底などにより、非正規雇用労働者の処遇改善を進めてまいりたいと存じます。【質問者】委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。以上の8有用所。

2:06:39

電波忠介君

2:06:42

日本は女性が働きづらく、引退世代にとっても不安だらけの社会です。大度くお願いします。ただいまの答弁からも、女性と高齢者の非正規雇用労働者の激増が示されました。2021年における非正規労働者数は2,000とんで65万人ですが、男性652万人に対して女性1,413万人、男性3体、女性7という割合です。日本の労働市場が女性に対する差別構造を前提になりたっていること、年金、医療、介護といった福祉政策の脆弱性のために、死ぬまで働かないと食べていけないという暮らしの実態が、日本社会の活力を大きく損なっていることがよくわかります。この根本的問題に切り込むことなく、雇用保険を小手先で拡大しても、やけ石に水です。内閣府は、平成18年度版年次経済財政報告書において、労働者派遣事業の規制緩和が、非正規雇用比率を高めたと結論づけています。労働政策における規制緩和が、雇用の劣化、不安定化を起こしてしまったという認識はありますか。また、その是正に向けて、方策はありますか。

2:07:59

武見厚生労働大臣

2:08:03

労働者派遣制度については、これまで労働者保護を図りながら、多様な働き方を選択できるようにするため、必要な制度の整備を行ってまいりました。非正規雇用労働者の割合は、高齢者や女性などの就労参加が進む中で高まってきた面があり、また、役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は、2023年平均で2.7%であることからも、我が国全体の非正規雇用割合の増加の主な原因を、派遣労働に求めることは必ずしも適当ではないと考えます。また、御指摘の報告書においても、OECDの分析を基に、労働者派遣事業の規制緩和が、非正規雇用比率を高めた要因の一つになったとみられるという旨が記載されていると承知しております。厚生労働省といたしましては、「同一労働・同一賃金・雇用安定措置・キャリアアップ措置の導入」など、派遣労働者の待遇を向上させるための整備を進めてきたところであり、引き続き、派遣労働者が能力を発揮し、公正な待遇を得て働ける環境を整えてまいりたいと考えます。

2:09:24

田畑大輔君

2:09:26

代読します。派遣労働者の割合は全体の2.7%に過ぎないから、非正規雇用増加の主な原因ではないと政府は言います。しかし、これは詭弁です。労働者派遣法の規制緩和と同時並行で、非正規労働が拡大してきました。業務の臨時性のあるなしにかかわらず、期間の定めのある労働契約を締結できるという、いわゆる入口規制の問題、正社員との差別を禁じる、労働同一賃金や均等待遇の問題、そして直接雇用化、常用雇用化を義務づける、いわゆる出口規制の問題、その全てにおいて、非正規雇用拡大の権威役を果たしてきたのが、労働者派遣法なのです。資料3をご覧ください。職業安定法44条は労働者供給事業を禁止、労働基準法6条は中間搾取の排除を規定しています。しかし、今日、この規定は労働者派遣法によって無効化されているといって過言ではありません。労働者派遣法は、派遣会社に対し賃金の決定、教育機関教育訓練の実施、福利構成の実施に当たり、派遣先企業における同種業務労働者との均衡を考慮しながら配慮するよう求めています。しかし、そもそも派遣先企業が支払う人的費用の一部が、派遣元である人材派遣会社を経由して派遣労働者に支払われるのですから、このビジネスモデルそのものが労働規範を侵害しているのです。直接雇用、直接払いが労働基準の根幹だからこそ、職安法や労基法は労働者供給や中間作種を禁じていることを忘れてはなりません。次に3つの就業促進手当について伺います。資料4をご覧ください。今般の法改正において、厚労省は、より安定した職業への転職に成功した人に対する再就職手当を維持する一方で、それ以外の不安定な職業への転職者に支給する就業手当を廃止したり、賃金が低下してしまった転職者に支給する就業促進定着手当の支給レベルを下げたりするという改定を行っています。これらの改定の立法事実を簡潔に述べてください。

2:11:50

山田職業安定局長

2:11:52

今、御指摘のあった3つの手当、総称して就業促進手当と言っておりますが、これは、失業給付受給者の早期の再就職を促すことを目的とする制度であり、今般委員会御指摘のように見直すこととしたものであります。具体的には、まず就業手当については、失業給付の受給資格者が安定した職業以外の職業に就いた場合に、失業給付の3割相当額を支給するものでありますが、現下の人手不足の状況下においては、安定した職業以外の職業への就職を政策的に促す意義が薄れていること、また、受給者数が現在約3,500人と少数であるということから、さらに減少傾向にあるということを踏まえて廃止することとしたものであります。一方で、就業促進定着手当につきましては、失業給付の受給者が早期再就職し、再就職6ヶ月後において再就職時賃金が、離職時賃金よりも低下した場合に、その低下した分を給付するものでありますが、これも人手不足の状況が今後一層深刻化することが見込まれる中で、賃金の低下を伴う再就職を後押しする必要性が薄れているということが一方で、一方で、受給者数自体はこちらは約9万人で、早期再就職を行った者への支援として一定の役割を果たしているのもまた事実としてあると、そういったことを踏まえて、制度は継続した上で、給付額の上限を引き下げることとしたものであります。

2:13:26

田畑大輔君

2:13:28

代読します。事前の法案レクチャーで厚労省は、より低い労働条件への転職に対する就労支援施策を廃止、ないし減額するというディスインセンティブ、いわゆる不利益効果による誘導策の導入によって、より高い労働条件への雇用移動を促すと説明しました。実際にそのような効果を示す研究や知見がありましたら、具体的にお示しください。

2:13:55

山田職業安定局長

2:13:58

ご指摘のような研究結果や知見については把握していませんが、現在の労働市場の状況等を踏まえれば、安定した職業以外の職業や賃金の低下を生み込まれる職業への再就職を、政策的に促していく必要性が薄れていることから、本法案では就業手当の廃止、就業促進定着手当の減額を行うこととしたものであります。委員長、配慮をお願いします。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。赤沙行の沙子、赤沙多行の沙子。

2:15:34

田畑大輔君

2:15:36

把握していないのですね。立法事実がないと認めますか。大臣お答えください。

2:15:42

山田職業安定局長

2:15:52

はい、先ほど申し上げたとおり、研究成果や知見については、我々の方では把握していないということをはっきり言います。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

2:16:07

田畑大輔君

2:16:17

もう一度聞きます。立法事実がないと認めますか。大臣お答えください。

2:16:21

竹見厚生労働大臣

2:16:23

基本的にですね、この就業手当については、失業給付の受給資格者が安定した職業以外の職業に就いた場合に、失業給付の3割相当額を給付するというのが、その基本的な考え方になっております。現下は、人手不足の状況下にあります。安定した職業以外の職業への就職を政策的に促す意義が薄れていることや、受給者数が3,500人と少数であり、さらに減少傾向にあるというその事実を踏まえて、あえて反視することとしたものであり、立法事実はここにあると考えます。

2:17:11

委員長配慮願います天又くんが発言の準備をしておりますので

2:18:40

電波忠介君

2:18:42

支援を削って雇用環境が改善されるはずはありません。台読をお願いします。今回のような就業促進手当のディスインセンティブ、いわゆる不利益効果による誘導策が雇用環境を改善するなどという根拠はどこにもありません。すなわち、今般の法改正に盛り込まれている就労促進手当改定の立法事実は全くないのです。次に就労促進手当のセーフティネット機能について厚労省の見解をお聞かせください。

2:19:13

山田職業安定局長

2:19:16

就労促進手当は、就業給付受給者の再就職意欲を喚起し、できる限り早く再就職することを積極的に奨励しているものであります。こうした就業促進手当の役割は今後も重要であり、労働指標の状況や雇用保険制度に求められる役割の変化などを踏まえて、給付内容の見直しも行いながら、ハローワークにおける就職支援と相まって、今後とも失業された方の早期再就職を促進できるように制度上に取り組んでまいりたいと思います。委員長配慮願います。田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。

2:21:33

それならば、現行の手当は維持した上で、より良い転職ができた人へのインセンティブを別途考えるべきではありませんか?大臣いかがですか?

2:21:48

修行促進定着手当は、賃金の低下を伴う再就職にインセンティブを与えることにより、早期の再就職を促すもので、賃金を低下した場合の生活支援を目的とするものではありません。修行促進定着手当の在り方については、制度の利用状況をよく見ていきながら、これから検討していきたいと思います。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

2:24:04

田畑大輔君

2:24:08

優勢思想が見え隠れします。引き続き検討を求めます。大読をお願いします。次に、いわゆる就職氷河期世代について伺います。1993年から2005年頃に就職活動を迎えた世代です。資料5をご覧ください。専門実践教育訓練給付金受給者の訓練終了後の賃金の変化です。25歳から54歳までの階層の中で、就職氷河期世代である40歳から44歳の年代層が最も賃金減少が多く、40%に上っています。このように就職氷河期世代の労働者の転職が他の世代に比べて労働条件向上になかなか結びつかず、その生活レベルが上向かないことの原因を厚労省はどう分析していますか。また、この問題を解決するための具体的方策は何ですか。

2:25:07

竹見厚生労働大臣

2:25:10

いわゆる就職氷河期世代には、不本意ながら非正規雇用で働いている方々などがおり、一般に非正規雇用労働者は、正社員に比べて能力開発の機会に乏しいため、処遇面も含めて現在も厳しい状況に置かれているという認識をしております。こうした中で、就職氷河期世代支援については、より希望に沿った安定的な就労などを支援するため、政府としては「骨太方針2019」に盛り込まれた就職氷河期世代支援プログラムの下で、2024年度までの集中的な支援に取り組んでいるところです。厚生労働省としては、具体的には、ハローワークの専門窓口における担当者性によるきめ細かな就職支援等を実施しております。また、就職氷河期世代を含めて、非正規雇用労働者に対するキャリアアップや新たな採用を行った企業に対しても助成を行っているところです。引き続き、これらの施策を着実に実行して、1人でも多くの方々の安定就労を実現するよう、全力で取り組んでまいりたいと思います。就職氷河期世代だから一生非正規雇用労働者などという状況は、一刻も早く解消すべきと申し上げ、質疑を終わります。

2:26:52

上田清志君

2:27:03

委員長

2:27:06

部所属の上田清志です。質疑に入る前に、私の資料は火曜日に高木麻里議員が提供されました資料で、私それをいただいたことに、またまず高木麻里議員に感謝申し上げたいと思います。委員長にお願いをしたいと思いますが、先ほど猪瀬議員、また田村議員が施工時期が4年後という話が出ましたが、山田参考人からシステムの改修をはじめ6項目ぐらいお話が出ましたが、どれにどのくらい時間がかかるかと一切言っておられませんので、催目について、ぜひこの委員会に提出していただくようにお願いをしたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、合国理事会において協議いたします。ご配慮ありがとうございます。それでは早速ですが、高木麻里議員から提供いただきました資料に沿って、大臣、先般は直近の10年にかかって高木議員が、この完全失業者数の割に、時給人員、実人員が少ないと、20%程度だということで、大臣が答弁をされました。完全失業者の中には雇用保険の給付制限期間中の劣色者であるとか、自営業を廃棄した方などが含まれるため、時給者、実人員の割合についてはなかなか評価できないと、こういうような答弁をなさったわけでありますが、この表を見ていただくと、1968年から約10年近くは、ほぼ完全失業者数と時給実人数が全く同じ、その後、どんどん完全失業者数と時給実人の割合というのでしょうか、この乖離が開くばかりになってきました。このことを踏まえて、雇用保険の適用労働者の範囲がどんどん広がっていって、まさにセーフティネットが広がれば広がるほど、時給する実人員が減っていくというような現象が起こっている。このことについて、大臣はどのようにお考えになられますか。

2:29:57

武見厚生労働大臣。

2:30:00

まさに、完全失業者に占める基本手当の時給者実員数の割合の長期数に見ますと、1960年代後半から1970年代全般にかけて約80%であったものが、1980年代半ばには50%を下回り、委員御指摘のとおり、直近10年間は、おおむね20%台全般で推移しています。この要因については、雇用保険制度について、その時々の社会情勢に応じて、早期再就職の促進や給付の重点化などの見直しを行ってきたことも影響しているものと考えます。さらに、完全失業者に占める基本手当の時給者実員数の割合については、完全失業者の中には、先ほど委員も御指摘になられたように、雇用保険の給付制限期間中の離職者、自営業を廃業した方などが含まれることから、その割合の肯定のみについて評価は困難だと。雇用保険制度が労働者の生活の安定を図るとともに、早期再就職を促すという役割を、その時々の社会情勢に応じて果たすことが重要であると述べたところであります。これが基本的な私どもの認識であります。

2:31:31

上田清志君。

2:31:33

外略大臣が言われたとおりでありますが、完全失業者にこの時給者実員が占める割合というのが、ほぼ90%ぐらいからどんどんどんどん下がっていきます。例えば、昭和59年、1984年当時は50%、それから平成元年ぐらいになってくると36%、そして平成6年、1994年。この1994年は、大臣も御承知のとおり、日本のGDPが世界の中で17.9%で過去最高のシェアを占めた時でありますが、日本の経済が最も強かったと、実力があったというな。その時で41%と。で平成22年2010年の改正があった ときにはちょうど20%でそこからもう202120202019202224252223とほぼ20% とつまり改正をしてよりセーフティーネットが広がれば広がるほど実際受給者 が減るというネットワークが広がればよりすくうということを前提にしている はずですがなぜこれが減っていくのか局長山田参考人どのように 皆さん解釈しているんですかこの辺は 原因自体は背景様々ございますけれども例えば昭和59年前後の 急激な落ち方については昭和59年の雇用保険法改正において給付 制限期間を1か月間から3か月間に延長したそういったことが影響 していると思いますちょっと個々のそれぞれの動きについて答え られませんけれども一つ大きな落ち方をしているところについて はそういった原因も考えられます米田幸吉君 今の回答では駄目なんですよなぜ改正をするたびにセーフティーネット を増やすたびに完全失業者に対して受給者が減ってくるんですかこれを どういう分析でそのようになっていったんだということを考えない と今度またセーフティーネットを広げて500万人増やすチャンス をつくるわけですよそれでまた減ったら何もならないじゃない ですかセーフティーネットをつくるためにやっているんですからこれ までの改正はずっとそういう変遷を得てきたんですよその都度減ら してきているという理由をしづらいあるいはそうなのかもしれません がその理由をどんなふうに解釈されてそれを踏まえて本当に利用 ができてなおかつ新しい仕事を見つけてより高い所得を得るための 仕掛けをしていくというのが目的ですからそこを言わなければ意味 はないんですよ山田職業安定局長 今般の改正においては今直接のお答えにならないかもしれません けれどもまず適用拡大をすることによって新たに雇用券の非保険 者とそもそもなる方々が増えるということでこれまで失業給付 がそもそも受けられなかった方々が失業給付を受けることが可能 になりますし自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育運用を 行った場合にはそもそも給付制限をかけない 先ほど申し上げたとおり給付制限の変更がこの数字に影響を与える 部分があるということは申し上げましたけれども今回については そういった給付制限に関する2つの見直しをしようと思っております ので今回見直したことによって実際にこの割合がどういう数字 になるのかということはいろいろな体系が影響するので直ちにはお 答えはできませんけれどもそういったことがないような方策が 今回の制度には埋め込まれていると考えております 上田幸雄君 そういうことのないような方策というのは何なんですか何も 言っていないじゃないですか山田職業安定局長 先ほど昭和59年の雇用検討法の改正で給付制限期間を1カ月から 3カ月に伸ばしたことがこの数字の推移に影響しているということ を申し上げましたけれども今回はそれを逆をすることになります のでそういう意味で今お答えには

2:37:06

なっていると思います 上田幸雄君

2:37:08

勝手に自分で判断しちゃいけない よ全然なっていないの質疑に答えてくれないと困るの第一2010年の 改正以降も全然増えていないじゃないですか セーフティネットを増やしたのに完全規制しました自給者実人員 が増えていないじゃないですかそういうものを分析しないと4年 も時間をかけてぼーっとしていてちこちゃんに怒られちゃうでしょう それじゃ本当に頼みますよちゃんと方策はどうしているんだと過去 の経緯を踏まえて先ほど大臣は自営業と言われましたけれども 衆議院議員として10年地元を回っていましたら自営業の人たち も大半が親目になったらほとんど年金成果者になっちゃうんです わざわざ就職しないんですもう恒例でお客さんもいないしおまけ に産業構造の変化で魚屋さん八子屋さんクリーニング屋さんもろ もろ下駄屋さん笠屋さん復活できないんです だからそういうのはあんまり数字にも挙げておられませんけれども 抽象的に言ったら理由にならないです念のため申し上げておきます ちゃんと言ってくださいよ山田職業安定局長 先ほど申し上げた給付制限期間の話以外の話にももうちょっと具体 的に言える話としてさまざまな要因が複合的に影響していると 申し上げましたけれどもその一つの要因として完全失業者の中で 給食理由別の内訳を見ると自発的な離職者の占める割合という のは2009年には307%でしたがこれが2019年には43.2%と大きく増加して おりますこれは裏返せば給付制限期間が かかる人の割合が増えているということになって先ほど大臣の方からお 話お答えありましたとおり雇用権の給付制限期間中の離職者が 完全失業者に含まれるということがこの割合について影響している ということの背景にあると思いますただ我々として離職を自発的に するのか非自発的にするのかというのはコントロールはできません のでただ一方で今回先ほど申し上げたとおり給付制限期間を見直す ということについては今申し上げた点にもある意味配慮した上で の対応になっているかと思います米田幸吉君 例えば1994年と2022年を比較すると非正規雇用者は971万人から2101万 人109万人増えているわけですねそういう方々が今度は新たに500万 人の適用の人たちだと推進類進というか考えられるわけですね そういうことを考えていくと例えば1994年には雇用保険受給の実員 人員が41%だったんですがこの2022年には23%になっていると数字 持っていなければ持っていないでいいんです要はどんどん下がる わけですねそうするとまた非正規の皆さん たちが増えてこの方々が多分に新たに適用になる可能性が高い とであればその人たちがこの雇用保険 を使って新しい雇用保険を使って仕事を一旦やめて何らかの形で スキルを身につけ直すとかそういうことを期待しているんではないん ですか

2:41:30

まずそれを聞きたいと思います 山田職業安定局長

2:41:35

今回適用対象者を20時間以上から 10時間以上に広げるとそれによって10時間以上の人に対して今先生 ご指摘されたリスキリングの機会とかも新たにその人たちが対象 になってきますのでおっしゃる

2:41:52

とおりかと思います 上田岳志君

2:41:56

ところがなかなかそうはいかないん です御案内のとおり2人以上の世帯で 31%が予貯金ゼロなんですね例えば20万もらっていた仮に17万 なら17万の手当をいただけるこれで1か月過ごすのが大変だと思うん ですあるいは2か月過ごすの大変だと思 うんです予貯金がないんですから だったら継続して20万の仕事をやった方がいいという話になって しまうんですだからデータで見るように完全 失業者が100万人いても手当をいただく人は20万しかいないという世界 になっているんですよそういうふうな累進をしないのか ということを私は確認しているんですけれども皆さんからのデータ の中にはそういうのはないんですか毎回聞きます山田職業安定局長 失業者全体失業者はそもそも雇用券を受けている か受けていないかにはかかわらず仕事をする気があってすぐに仕事 がつけない状態にある人が対象になりますけれども中で今の2割 ぐらいがその割合として今あるということについてはちょっと 先ほどの繰り返しになりますけれどもさまざまな要因が不幸的に 影響しているというふうにしかお答えのしようがありません ただ自発的な離職者が増えているということは先ほど申し上げた 割合を低めている給付制限期間中の離職者の数が多いということ にはつながっていると思います上田教師君 例えば行動省でいわゆるなぜ仕事を続けていらっしゃるのかこういう ネットワークがあってもそれを使わないで失業した後即仕事を されているのかそういうのをヒアリングでアンケートか何かでやったこと あるんですか

2:44:40

速記をとめてください 山田職業安定局長

2:44:53

調査によって就職までに失職して から就職までにどれぐらいの期間があったかというようなデータ はございます上田教師君 やはり高委員も御指摘もされましたあまりにも完全失業者の数と自給 者実人との乖離があり過ぎると

2:45:17

ネットワークを広げるたびにその 乖離が広がっている大臣

2:45:22

大臣これ重要だと思うんですよ ネットワークを広げるたびに乖離が広がっていると何のためのネットワーク なんだと何のためのセーフティーネットワークなんだという話になって くるんですねだからやはりここはもうちょっと しっかりやめてすぐ就職される理由は何なのかあえて養護犬の 手当を受けない理由は何なのかとかこういうのを丁寧に探って いかないとせっかく今度週十時間という枠組み をつくっても何にもならないとこんなふうなことをあえて申し上げて 質問を終わりますありがとうございました本日の質疑はこの程度にとどめます 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします 雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため来る5月7日午後 1時に参考人の出席を求めその意見を聴取することに御異議ございません か御異議ないと認めます なおその人選等につきましてはこれを委員長に御一人願いたい と存じますが御異議ございませんか 御異議ないと認め採用決定いたします本日はこれにて散会いたしますありがとうございました。

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