1:04
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:59
自由委員長の星でございます。雇用保険法等の一部を改正する法律案、趣旨説明を受けまして、本委員会で質疑のトップバッターに立たせていただきました関係の皆さんに感謝を申し上げます。この重要法案、大切に審議を進めたいと思います。まず、雇用保険本体の財政状況をお尋ねしたいと思います。2020年以来、コロナの関連の給付等などによって、保険財政に大きな影響があったんじゃないかと思います。失業給付等、いわゆる雇用保険本体の近年の状況、そして今後の財政の見通しについて、その概要をお示しいただきたいと思います。
2:52
最初の質問、近年の財政状況につきましてですが、雇用保険財政の状況については、新型コロナ対応として、雇用調整助成金の特例措置などを講じた結果、労働者の雇用と生活の安定に大きく貢献してきた一方で、雇用保険二事業の財源である雇用安定資金は枯渇し、また、失業等給付の積立金も、新型コロナ前には4兆円を超えていた残高が、現在は約1兆円余りとなっており、雇用保険財政の早期健全化は重要な課題となっております。もっとも、現在の雇用情勢は、求人が頗かたく推移し、緩やかに回復していることや、雇用調整助成金の特例措置が終了したことなどを背景に、雇用保険の財政状況は好転し、失業等給付の積立金の水準は回復傾向にございます。このため、令和6年度の失業等給付の保険両率については、労働保険聴取法の弾力条項に基づき、引き上げることは可能であったものの、労働政策審議会において御議論いただいた結果、保険両率を据え置くことといたしました。2つ目の御質問の今後の見通しについてでございますが、足元の雇用情勢等を前提に試算をすると、今般の制度改正の影響を加味したとしても、財政状況は安定的に推移すると見込んでいるところでございまして、今後とも、雇用保険の安定的な財政運営に努めてまいりたいと思います。
4:24
ありがとうございま す。相当の影響、大きな波を何とか乗り越えたというところなんだろうと思います。雇用情勢、どう変わるか分かりませんので、やはりしっかりとした準備というのが必要だということを改めて認識をさせていただきました。次に、この法案で示されております雇用保険の対象者の拡大についてお伺いをしたいと思います。施行期日がかなり先でございますけれども、今回の法案の目玉の一つであります、令和10年10月施行の雇用保険の適用対象者の範囲の拡大に伴って、対象者はどの程度増加し、雇用保険の財政収支にどのような変化をもたらすと考えているのか、それについてお示しをいただきたいと思います。
5:16
お答えいたします。今般の適用拡大によって、現在の非保険者数が4457万人でございますが、それの約1割に相当する約500万人が、新たに雇用保険の適用を受け得ることになります。雇用保険財政に与える影響につきましてですが、適用拡大による雇用保険財政への影響については、令和4年度における雇用保険給付の支給実績などをもとに財政切算を行ったところ、収支はほぼ均衡するという結果になったところであります。もう少し具体的に申し上げますと、全体の収支としては、収入は約990億円、支出は約970億円、このうち、失業給付のみでは収入は約660億円、支出は490億円。一方、育児休業給付については、週所定労働時間が20時間未満の労働者の方は、女性の割合が非常に高いことから、収入が約330億円に対して、支出は約480億円と、支出が収入を上回る状況となっております。
6:24
はい、ありがとうございます。500万人増えるということ、それと今の育児の件についてはマイナスになるということが分かりました。全体としては均衡するということだったと思います。次に、いわゆる内職減額の取扱いの変更についてお伺いしたいと思います。本法案 では、雇用保険の対象者の範囲の拡大後に、受給資格者が失業期間中に事故の労働によって収入を得た場合、これを内職減額と呼ぶそうでありますけれども、この短時間の就業に伴う収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を削除するという条項がございます。この変更によって、具体的に失業給付の仕組みがどのように変わるのか、具体的にお示しをいただきたいと思います。委員の御指摘のとおり、基本手当の支給に必要となる失業認定の際、現行では1日の労働時間が4時間、これが週20時間相当になりますが、4時間以上であるか否かを基準として、4時間未満の日については、事故の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給する、それが現行の仕組みでございます。今般の適用拡大に伴って、失業認定の基準となる労働時間を1日あたり2時間、週に換算しますと週10時間相当とすることとしております。現行の減額の仕組みをそのまま維持した場合には、適用拡大後は1日2時間未満の労働によって得た収入に基づき調整を行うことになりますが、この点について、労働政策支援会において資料等でご提示して検討いただいたところ、2時間未満の労働で得られる収入は一般的には小額であること、そういったことも踏まえて、あとは、完走化等の観点からこの基本手当の減額の仕組みを廃止するということにさせていた だいております。その結果、労働者の方の立場で見ると、1日2時間未満の労働で収入があった場合は、従前のような減額がなされることはなく、全額基本手当が支給されることになります。
9:03
ありがとうございました。対象となる時間数が減ることによって、より分かりやすい制度になった、あるいはなるということなんだろうと思います。この内職減額、これは非常に分かりにくいところもありますので、ここは、しっかりと政府としても対象になる方、特に新たにこの雇用保険の対象になる方にとっては、具体的な内容が分からないと非常に不安に思うということにつながりかねませんので、しっかりと対応を願います。その延長線上でお伺いしたいと思います。次に、新たに適用者となる労働者への影響ということでお伺いしたいと思います。今お話がありましたとおり、雇用保険の適用対象者の範囲が拡大されることに伴いまして、雇用保険料を納付することによって、手取りの額が減少するんじゃないか、そういう懸念を持っている方がいるというようなお話を聞いたことがあります。この労働時間を短縮する、いわゆる就業調整というのは、106万円の壁、あるいは100何万円の壁というようなときにも非常に話題になり、そしてそれぞれの労働者にとっては大きな影響をもたらすことにつながるんだろうと思います。このように労働時間を短縮するなど、就業調整をするというような不安、あるいはそういう人がいるんではないか、あるいは理解が進まないことによって、そういう誤解を生ずることもあるんじゃないか、そんな指摘もございます。この指摘に対して政府としてどのように対応をしていくのか、お知らせをいただきたいと思います。
10:56
今般の適応拡大は、働き方等の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものであります。今、先生の御指摘をいただいた就業調整との関係でお話をさせていただきますと、労働時間などの就労状況は、様々な要素によって決定されるものでありますが、労働者が負担する雇用保険両率は0.6%であるということを踏まえると、今般の適応拡大が働き方に及ぼす影響は、限定的なものであると考えております。しかしながら、保険両負担を回避するために、労働時間を短縮するといった行動が生じないように、法案が成立した暁には、雇用保険適応の様々なメリットを丁寧に周知していくこととしております。具体的に申し上げると、失業給付だけではなくて、休業給付や教育給付、事業主にとってみれば、雇用調整助成金の適応対象が拡大する、そういったようなことで、労使双方にメリットがある、そういったことを丁寧に周知していくこととしております。具体的には、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度、全適応事業者、企業の方々に送付する適切な加入手続を促す各種のお知らせ、そういったものを活用して、雇用保険が失業への備えのみならず、先ほど申し上げた育児・介護・休業給付・教育・訓練給付、そういったものにも利用できるということを丁寧に説明してまいりたいと思います。
12:49
ありがとうございます。両立0.6ということで、限定的とは言いますけれども、やはり保険料を収めるというのは、一つの壁になりかねない。その意味では、丁寧な周知が必要なんだろうと思います。ただ、私、今回、雇用保険法を勉強させていただいて、労働者でもちろんあったわけですけれども、知らないことたくさんありました。給付に関することもそうですし、実際にどの程度の保険料を自分が負担しているのかというようなことにも、あまり気を配らないというか、私自身の問題なのかもしれませんが、しかし多くのサラリーマンなどにとってみると、この雇用保険の状況などについて、理解が必ずしも進んでいないというふうに思いまして、この辺りもしっかりと、今回の給付の対象、拡大の対象になる人だけでなくて、一般の皆さんにもお伝え願いたいですし、それぞれ働き方が違っているわけですから、それぞれに合った形でお知らせをいただく ということが、極めて大事なんだろうと思いました。ありがとうございました。最後に教育訓練給付金その他について、大臣にお伺いしたいと思います。この教育訓練給付金、これによって非常に多くの方々がスキルアップのチャンスを与えられ、その間生活も支援給付金でいただくことによって、安定して長期間にわたって勉強ができる。具体的な例で言いますと、私どもの厚生関係、あるいは医療関係で言いますと、準看護師の養成課程、これ2年でございます。この2年の課程を、その授業料、そして生活費、この給付を行うことで、多くの方々が準看護師への道を開いた、こういう言ってしまえば非常に画期的な取り組みなんだと思います。この教育訓練給付金の給付率でありますけれども、この専門実践教育給付金の給付率については引き上げが行われると、条件があるようですけれども、引き上げが行われる一方で、暫定措置であった教育訓練支援給付金、これは生活を支援するということの給付金ですけれども、これは暫定期間が延長されると、しかしながら支給額が基本手当二次額の80%から60%ということで、減額をされる内容になっています。この措置については、やはり現場から不安の声も上がっております。これらについてどのように考えているのか、あるいは今後についてどうお考えなのか、厚生労働大臣の所見をお伺いしたいと思います。
16:02
この教育訓練支給給付金でございますけれども、平成26年の制度改正において、比較的長期間の訓練を対象とする専門実践教育訓練給付金を創設した際に、併せて専門実践教育訓練を受講する若年労働者への生活支援策として、暫定的な特例措置として創設をされた給付でございまして、現在の期限は令和6年度末とされております。この給付金を受給された方の就職率や資格取得率は相対的に高くなっておりまして、一定の効果が認められます。また他方、この給付期間が長期にわたり、1人当たりの支給額が、これ、失業給付など他の給付と比べて高額になっておりまして、暫定措置のさらなる延長について、労働政策審議会では、労使双方から給付と負担のバランスの観点などから慎重な検討を求める意見があったことを踏まえまして、給付水準を引き下げた上で、暫定措置を2年間延長することとしたものであります。こうした改正の趣旨をぜひご理解を賜りたいと願います。その上で、厚生労働省としては、労働者の主体的なキャリア形成を促進するために、今回の見直しでは、教育訓練給付の拡充や雇用保険の受給が終了した離職者など、雇用保険の対象とならない方への新たな融資制度を創設することとしておりまして、こうした取組を通じて、労働者の自発的な職業能力の開発と向上を引き続き支援していきたいと考えています。
17:58
はい、ありがとうございます。給付と支給のバランス、あ、ごめんなさい、保険とですね、収入と支出のバランスということでありましたけれども、この若年者というのが45歳というふうに聞いております。まさに転職を するにはですね、後期なんだろうと思いますけれども、この教育訓練の事業料、その他にかかる費用のかなりのパーセントが支給される。そして生活も安定しているというこの暫定期間、これをですね、終えてそれが減らされるという立場になりますとですね、やはりそこは不安に思うのは、私は今のバランスという話で言えばそうなのかもしれませんけれども、私は大切なことだと思っておりまして、こういうことがですね、この、例えば循環護学校への進学を諦めるというようなことにならないようにですね、今、看護師不足非常に多く叫ばれておりますし、介護の現場にも人手が足りないということで大変なことになっておりますから、この資格を取っていただくということは極めて重要であり、そして社会的な価値も私は大きいなどと思います。ですので、この辺りはしっかりとやっていただきたい、そのことを申し上げておきますが、その上で大臣何か、私のこの循環のですね、に対する思いを込めて今質問させていただきました。どのようにお感じなのか、所感をいただきたいと思います。
19:33
我が国の医療の提供体制の中で、看護師及び循環護士、実際の役割は特に中文医療の中でも確実に重要になってきているというふうに思います。改めて、こうした医療の提供体制に従事する、そうした労働者の皆さん方が安定した基盤でこうした教育訓練を受け、そしてなおかつ実際に現場で仕事をしやすくなるように、できる限りの支援をしていくよう努力していきたいと思います。
20:12
大臣からはかなり私としては前向きのお返事をいただいたと思います。そういうことで、この世界を目指す人たちが自信と誇りと安心を持って学び、そして新たに仲間に加わってくれることを心から願っています。私は今の質疑で、本法改正の背景、あるいは施工後の影響について一定程度理解をさせていただきました。施工期日に向けて必要な周知の重要性、あるいは社会を支える労働者への支援の仕組みのさらなる充実、これを目指していくこ とをここで私も誓いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
21:19
はい。おはようございます。自由民主党の羽生田でございます。本日は質問の控えをいただきまして大変ありがとうございます。まず質問に入る前に、今年は1月1日に大きな災害があり、2日には海上環境庁の飛行機と日本航空の飛行機がぶつかるというような事故、そしてその後にも災害や事故が非常に多いというような気がしてなりません。特に3日前には伊豆諸島沖でヘリコプターの、あれは今では衝突ではないかと言われておりますけれども、潜水艦の探査の訓練をしているところで2機のヘリコプターが墜落をしてしまったということで、救出された8名の方のうち1人は亡くなりになって、あと7名の方が行方不明になっているということでございますので、1日も早く行方不明の方が見つかってしっかりと救助をしていただきたいというふうに思うわけでございまして、そういったことで非常にお見舞いを申し上げる次第でございます。それでは質問に入らせ ていただきますけれども、今、保守議員から雇用保険の適用拡大や財政についての、あるいは教育訓練支援給付金の取扱いについて質問がなされましたけれども、私は教育訓練やリスキリング支援の充実策について、中心にお伺いしてもらいたいと思っております。まず、本法案に対する質問が入る前に、リスキリングに関する政府の方針というものについてお尋ねをしたいというふうに考えております。今回の法案にも、雇用保険制度における教育訓練やリスキリング支援の充実に関する改正項目が盛り込まれておりますけれども、そもそも政府がリスキリングを政策的に進めているその意義について、改めてご説明をお願いしたいと思うところでございますし、また、これにつきましては、多くの企業がリスキリングを導入、あるいは導入の検討を始めているという状況でございます。リスキリングによりまして、労働者の主体的なキャリア形成や生産上の向上に資する点につきましては、ご理解、理解をするところでございますけれども、実際には、中小、あるいは冷裁企業では、このリスキリングに関してのノウハウがない、あるいは費用対効果が見合わない、あるいはリスキリングを労働者に促す余力がないということで、例えば代替要員もいないというような状況でございましてですね、リ スキリングの導入を見送らざるを得ないというようなような企業もいるというのも現状でございます。また、労働者にとりましても、リスキリングに取り組んでも実際の所有改善や、より良い条件での労働移動にはつながらないのではないかと、こういったことはですね、意欲も湧かないというようなことではないかという心配もしているところでございます。国策として実施していく以上は、国が責任を持って地方を含めた全国つつ裏で取り組まれるようにしていかなければならないと考えております。そのためには、事業者側には、リスキリングを導入するメリットや、導入に向けた職業内での制度、体制づくりにつきましても、理解を深めていただけるような周知広報が必要ではないかなというふうに考えているところでございます。そこで、竹見厚生労働大臣にお伺いしたいんでございますけれども、具体的にリスキリング政策を全国つつ裏裏の中小、冷裁企業まで含めた事業主や労働者に浸透していくために、政府としてどのように取り組んでいくことを考えておられるのか、以上のリスキリング政策の展開に向けた政府のお考えになっている方向性、またその考え方についてお聞かせいただきたいと思いますので、お願いいたします。デジタル化の進展など、企業や労働者を取り巻く環境と いうのは急速に変化をしてきております。それから、労働者自身、職業人生の長期化が進む中で、自立的・主体的な学び直しの必要性はますます高まってきています。その上で、ご指摘のとおり、中小企業や労働者の方々に対しまして、リスキリングの必要性やメリットに関する情報を丁寧に伝えていくことが極めて重要だと考えています。このため、中小企業に対しては、従業員のリスキリングを支援する助成金において、中小企業に対しては、大企業以上の効率助成を行うことに加えて、各都道府県労働局において、事業所の訪問や地域の各種会議などとの連携などを通じた地域ごとでも、支援の周知徹底を行っているところです。また、労働者に対しましては、キャリアの形成、リスキリング支援センターを各都道府県に設置するとともに、今年度から全国のハローワークにも相談コーナーを設けて、より多くの方がこのキャリアコンサルティングを受けることができる環境整備を図っているところです。さらに、同センターでは、リスキリングの推進に関わる機運の醸成を目的とした周知キャンペーンも行うこととしております。今後とも、各企業・労働者の状況に応じた支援施策の充実と、リスキリングの機運醸成にしっかりと厚生労働省として取り組んでいきたいと考えています。
27:39
国策としてリスキリング政策を推進する以上、実際にスキルアップして、将来のより良い展望を開ける方が増えていくことが重要であると考えているところです。人生100年時代と言われておりますが、生涯の修了期間が長期化する一方で、様々な産業が起こり、発展していくピークを迎え、衰退するまでのサイクルが非常に短くなり、働く個人に求められるスキルも大きく変化してきているところです。誰しも生涯を続けて新たなスキルの獲得に努める必要があると思っているところです。政府には、これが絵に描いた餅にならないように、労使双方の具体的な行動変容につながる取組を着実に進めていくことを期待申し上げるところです。今回、政府から提案されている雇用保険法改正法案の内容は、雇用のセーフティネットの構築とともに、人への投資の強化の目的に、支援給付金や教育訓練休暇制度など、スクリーニング支援の充実や創設、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保など、非常に多岐に及んでおります。そこで改めて、その内容と意義につきまして、宮崎副大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
29:18
先生がご指摘いただきましたとおり、近年の女性や高齢者などの多様な人材の労働参加が進んでいき、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られる中で、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが重要であると考えております。このため、本法案においては、多様な働き方を支える雇用のセーフティーネットの構築と人への投資の強化として、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練やリスキリング支援の充実などの措置を講ずるとともに、男性育児の大幅な取得増に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するために、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置などを講ずることとしているところでございます。こういったことをトータルで、景気変動や技術の革新、ライフスタイルの変化など雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実をして、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティーネット機能が強化されるものと考えているところでございます。
30:34
副大臣、ありがとうございます。昨年、引き継ぎをして、その際、ご苦労様でございます。今、ご説明いただきましたように、今回の法案は、DXの加速をはじめ、社会経済が大きく変わりゆく中で、労働者の主体的なキャリア形成を支援するものでありまして、特にリスキリングによる能力向上支援を行うと重要なテーマであるというふうに取り組んでいるところであります。リスキリングも、私、昨年、視察に参ったところでございますけれども、3日の労働市場改革を進める上での不可欠な要素であり、それについて質問をさせていただきたいと思います。まず、雇用保険制度における給付制限の見直しについてでございますけれども、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用に積極的に門戸を開き、労働者も自らの選択で、社内あるいは社外を自由に労働移動できるということが、日本経済の更なる成長に結びつくのではないかというふうに思っているところでございます。自らの選択による労働移動の円滑 化という観点からリスキリングに取り組んでいった場合、自己都合離職者の給付制限期間を短縮するとの方針が理解できるところでございます。他方で、給付制限期間を短縮することで、安易な離職が誘発されてしまう、そういった都市部に、そして都市部に人手が集中してしまうというような懸念もあるところでございまして、中小企業では人手不足が深刻化するのではないかという心配もあるところでございます。また、何度も離職を繰り返して給付を受けようとするケースが出てくるのではないかとの懸念もありますけれども、そうした声にどのように応えていくのか、これは政府参考人で結構ですから、よろしくお願いいたします。今般、自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限見直しに当たりましては、早期再就職を促し、安易な離職を防止するという観点と、一方で、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする、それの双方の観点を踏まえて、現行の給付制限期間2ヶ月というのを1ヶ月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限をそもそも課さないで、基本手当を支給するという見直しをしているところであります。その上で、ご指摘の懸念については、離職者への基本手当の支給に当たっては、4週間に一度、失業認定を行って、給職活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に受給を目的とした離職者は一定程度抑止できているものと考えております。また、過去5年間に3回以上、自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行ったものについては、3回目以降の給付制限期間を3ヶ月とすることとしており、こういった対応でもっても、安易な受給行動の一定の歯止めとなると考えております。全体としての人手不足対策については、働き方改革等に取り組むことによって、女性高齢者、外国人材の活躍を促進する、3未定の労働市場改革等を通じて、生産性の向上や賃上げを実現する、それから、地域雇用の課題に対して、国・都道府県の政策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業のニーズに合った人材育成・就職促進等事業を一体化した地域雇用対策を通じて、公共建設制度だけではなく、政策によって、地方や中小企業の人材確保を支援してまいりたいと思います。ぜひ、人手不足対策にはしっかりと取り組んでいただきたいと思っているところですが、安易な離職を誘発しないためには、給付制限期間を短縮する対象となる教育訓練自体に一定の制限をかけるべきではないかと考えているところです。また、再就職を支援するための教育訓練講座でありますが、キャリア形成に向けた教育訓練講座がほとんどであることは理解しておりますが、例えば、再就職やキャリア形成のための受講なのか、あるいは趣味的なものとしての受講なのか、判断が難しいようなケースも一部にはあるということも聞いているところです。そこで、具体的に対象となる教育訓練について、厚生労働省令で定めることとなっておりますが、どういったことを想定して、そういったことに結びつけていくのか、それについてお尋ねしたいと思います。
35:50
今般の自発的な能力開発に取り組んでいる場合の、失業給付の給付制限の解除は、リスキリングを通じた再就職を支援するために行うものであるため、対象となる教育訓練の受講は、労働者自身の キャリア形成に資する教育訓練の受講に限定すべきものと考えております。その上で、再就職に資する訓練受講であるか否かを、労働者ごとにハローワークで判断することは、現実には困難であることから、あらかじめ対象となる教育訓練の範囲を法令等において定めることとしております。具体的には、そもそも法律上に雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練とした上で、省令等において具体的な範囲を規定する予定でございます。現時点では、先生も御指摘いただいた、教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座や公共職業訓練などを想定しております。いずれにせよ、その具体的な範囲については、法案成立後に労働政策審議会において議論することとしており、その際には、今般の見直しが、労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした転職活動を支援する観点と、安易な離職を防止するという観点、双方があることを踏まえて、労働政策審議会で御検討いただこうと思っております。はい、ありがとうございます。ぜひ地方の企業や中小企業が、こう いった不安にも配慮したバランスがある、バランスがあるがある検討をぜひお願いしたいというふうに思うところでございます。対象となる教育講座の具体的な範囲につきましては、正奨励等で具体的な範囲を規定する予定とのことでございますけれども、自発的なスキリングを促すためには、国民の皆様に正しく、しっかりと制度を理解してもらうことが非常に重要でございます。その点も十分に御配慮いただきたいというふうに思うところでございますので、よろしくお願いいたします。次に教育訓練給付についてお尋ねいたします。教育訓練給付については、これまで事故費用の最大70%を支給していたというところでございますけれども、労働給付制約の中、グローバル市場で日本企業が勝ち抜くためにも、働く個人のスキル向上は急務であります。この本改正において、給付率を今般の法案により80%に引き上げるとしておりますけれども、まずはこの拡充の趣旨について、その辺を御説明いただきたいと思います。職業能力開発能力の向上というのは、労働者の職業や職業の安定のために不可欠であるとともに、我が国経済の発展にも資するものであるということで、その促進を図っていくことが重要だと思っております。今回の見直しでは、労働者は自らのキャリア形成のために必要な訓練を受けることを促進するために、教育訓練給付を拡充することとしております。具体的には、労働者自身が教育訓練の成果を資格取得や就業条件の向上につなげるインセンティブを高め、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただくために、その支給率自体を上げることになっておりますが、それにちょっといろいろな工夫をしております。専門実践教育訓練給付金については、先生がおっしゃられたように、現行70%でありますが、教育訓練の受講終了後に賃金が上昇したことを要件として、さらにこれに10%分を追加で給付する仕組みとしております。2段階目の特定一般教育訓練給付金については、現行受講費用の40%の給付のみを行っておりますが、これも資格取得等をした場合という条件をつけて、受講費用の10%分を追加で給付することとしております。今の教育訓練給付金も、その上にいろいろな名前がついて、 かなりの数がございますので、これはやはり職員、あるいは会社の方にも、しっかりと理解をしていただくということが非常に重要ではないかと思っております。リスクリーニングに向けた支援として、今般、教育訓練給付金というものが施設されるという旨を聞いておりますけれども、これについてのご説明をお願いいたします。労働者の主体的な能力開発やリリースを推進するためには、先ほど申し上げた教育訓練給付による受講費用への支援のほかに、今、先生が言及されました比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあって、労働者が生活等への不安なく教育訓練に専念できるようにするということが重要であると思っております。厚労省では、これまでも有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進をしていきますが、加えて、今般無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、必要給付に相当する金額を支給する教育訓練休暇給付金の創設を法案に盛り込んだところでございます。ありがとうございます。この辺の説明をしっかりと理解していただ くということをぜひ進めていただきたいと思っております。また、リスクリングにつきましても、昨年、視察にも行ってまいりましたけれども、このリスクリングがどれだけ受講する方が増えるのかという心配と、それからこういった意欲のある方がこういったリスクリングを受けたり、いろいろする場合と、そういうことができない職員の方もいらっしゃるわけで、その辺に少し格差ができてくるのではないかという心配もあるところでございますので、その辺をぜひバランス感覚を持って取り継いでいただきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。終わります。
42:29
立憲民主主社民の高木麻里です。雇用保険法改正案について質問をさせていただきたいと思います。まず初めに、こちらの雇用保険法改正法案、適用対象者の拡大が、