1:05
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに山本太郎君、江藤誠一君及び杉尾秀也君が委員を辞任され、その補欠として大島九州君、大地俊幸君及び福島瑞穂君が選任されました。連合審査会に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることにより、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律 案について、経済産業委員会からの連合審査会開会の申し入れを受諾することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を取り図らえます。次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。両案審査のための連合審査会に、政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案ほか一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備支出庁、県内閣府政策統括官、飯田陽一君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、ご発言願います。
3:27
立憲社民共同会派の福島みずほです。まず、適正評価についてお聞きをいたします。中議員の内閣委員会、そして参議院の本会議でも、性的動向について、これは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。12条2項1号の重要経済基盤既存活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので、性的動向まで調査できるというのは、非常にものすごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。この秘密保護法の適正評価と経済秘密保護法案の適正評価は非常に共通しております。防衛省にお聞きをいたします。現在、秘密保護法がありますが、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが、適正評価の対象ですが、防衛省は現在において、防衛省の職員に対する適正評価で、性的動向について調査をされていますか。
4:34
お答え申し上げます。防衛省におきましては、法律に定められた調査項目につきまして、適正評価の調査を実施することといたしておりまして、議員御指摘の性的動向につきましては、特定秘密保護法第12条第2項に掲げる調査事項とはなっておりません。一方、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかけを受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において控除される事実関係であると理解をしております。
5:12
個別に挙げている2号から7号には当てはまらないが、1号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね。今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね。誰と性交称を持っているかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りは、それは分からない。どういう調査をされているんですか。
5:38
今、議員ご指摘の性的動向については調査事項とはなっておりません。他方で特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかけを受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において控除される事実関係であると理解をしております。
6:05
つまり一定の場合には調査をするということですよね。
6:12
一定の場合と今先生の方からお話がありましたけれども、繰り返しになりますけれども、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適正評価において、控除される事実になる場合があるということでございます。
6:30
その評価は、その秘密を与えるかどうかという時における調査じゃないですか。しかし特定活動にこれが当てはまるかどうかで、適正評価として考慮するというのは、順番が逆にも思いますが、いかがですか。
6:46
繰り返しになりますけれども、防衛省としてその性的動向については調査事項ではないということでございます。その上で、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たって、適正評価において、考慮される事実になる場合があるということでございます。
7:10
適正評価の条文は、まさに1号から7号までなっていて、その適正評価の対象となるというのに、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、これで性的動向もこれの関係に関する事項だということであれば、適正評価の対象1号でなり得るということじゃないですか。
7:38
先生、今話がありました、1号ということでございますけれども、我々、第12条の2項の第1号で、繰り返しになりますけれども、性的な交友関係が外国の情報機関からの漏洩の働きかけを受ける際に、利用される疑いが認められた場合には、適正評価において考慮され得る事実関係であるという理解でございます。
8:24
考慮されるべきといっても、適正評価の対象となり得るというふうに答弁がですね、調査の対象であると考えますというふうに、大臣も本会議で答弁されています。私は、性的動向まで調査をするというのは、ものすごく踏み込んでいると思うんですね。で、現在もだから防衛省はこれに当てはまるとして、調査をしているんですか。もう一回お聞きします。
8:58
繰り返しになりますけれども、性的動向につきましては、調査事項とはなっておりません。ということでございます。
9:15
これも繰り返しになりますけれども、性的動向については、この法律上調査事項とはなっておりません。
9:25
質問に答えてください。調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で重要経済基盤既存活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
9:58
また繰り返しになりますけれども、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかける、受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において考慮され得る事実関係であると理解をしております。
10:18
つまり、大臣も答弁しているとおり、対象となり得るんですよ。お聞きします。性的動向ということであれば、これどうかハニートラップか、いや何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
10:37
お答え申し上げます。先生今、性的動向ということでLGBTQということに言及をされまし たけれども、そういったものは法律上、調査事項とはなっておりません。
10:51
違うんですよ。ハニートラップの関係があるから、性的動向についても、調査の対象となり得る秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても、性的動向まで調べるんですよ。だとすれば、性的動向を調べるにあたっては、例えばハニートラップに引っかからない、例えば同性愛かどうか、とかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うのでお聞きをしているんです。LGBTQかどうかっていう性的指向も、当然調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
11:32
お答え申し上げます。性的動向については法律上、その調査事項とはなっておりません。
11:42
条文上2号から7号にはありません。でもこの間の衆議院、そして本会議での答弁で、この関連する事項、1号で関係に関する事項という中に入るという答弁だから、この関係に関する事項っていうのは、いくらでも拡大するじゃないですか。性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて、私はやっぱり本当にショックを受けました。じゃあ、性的動向だったら、その人がどういう性的指向を持っているかは関係するじゃないですか。ではお聞きします。この関係に関する事項、調査事項でないとおっしゃいますが、関係に関する事項、この例えば、秘密保護法下においてですね、思想、心情、思想や労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査し得るということでよろしいですか。
12:43
今、具体的な内容について先生の方から、ご言及がありましたけれども、その調査内容の詳細につきましては、これは情報保全体制に関わることでありまして、これを明らかにすることで対抗策を講じられる恐れがあるため、お答えは困難であることをご理解いただきたいというふうに思います。
13:03
どんな適正評価をしているか、それは秘密ですということで、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外資料は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ。何をやっているか分からないんですよ。場合によって必要があれば、性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQであるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは愛国心、都合力、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。いくらでもこの関係する事項で対象になり得る。それがこの適正評価の問題点です。私は精神疾患でも、カウンセリングで、例えば産業院に行っても、これ質問票の項目に書かなくちゃいけないから、大変なことだと思いますよ。でもこの間の答弁で、適正評価の対象は無限大に広がるんですよ。性的動向まで調べることができるんだったら、何だって調べることができるじゃないですか。よっぽど調べない限り、誰と性交渉しているかなんて出てこないんですよ。そこまで適正評価でやる。しかも今まで13万人やってるんですよ。今後、経済秘密保護法案が仮に成立をしたら、そこでどれだけの民間人が対象になるのか、その情報はものすごい情報ですよ。この秘密、その適正評価の情報は何年経ったら消去されるんですか。
14:40
でもこの情報が本当に消去されたかどうかっていうのは分からないんですよ。経済秘密保護法案は何年ですか。
14:52
少なくとも有効期限が10年でございますので、10年と考えております。
15:02
条文には有効期限って書いてあるんですよ。でも有効期限と書いてあるけれども、消去すると書いてないんですよね。本当に、そして秘密保護法の方が5年、そして経済秘密保護法案が10年で、有効期限は10年ですが、消去するかどうかっていうのは書いてありません。次にですね、研究についてお聞きをいたします。経済秘密保護法案の秘密の範囲、保護情報とされる外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画または研究と条文にあります。研究とは何か。防衛省は防衛イノベーション技術研究所を始めるということで募集もされています。この研究は当たりますか。
15:52
お答え申し上げます。先生ご指摘の防衛イノベーション技術研究所、これはまだ設置しておりませんので過小でございますけれども、この研究所で実施する研究についてはですね、現時点でまだ具体的な内容が確定しているものはなく、そのため同研究所での研究が外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画もしくは研究に該当しているか否かについて判断できる段階にないことをご理解いただければと思います。
16:23
これ官民連携でやるんだ、新しい仕組みを作るんだ、税金かけてやるんだ、募集するんだ、副業務可能だって募集されてるじゃないですか。素粒子をやる、AIをやるかもしれない、ITやるかもしれない、先端技術もやるんだって言っている。これが当てはまらんかどうかわからない、何の研究をするかわからない。私はいずれですね、何を秘密指定して いるかそれは秘密ですから、何の研究を税金かけてやっているかすら、それが別に軍事とかじゃなくてもですね、素粒子でも何でも発表されなくなるんじゃないかと思います。このイノベーション研究所って何ですか。
17:04
防衛イノベーション技術研究所、これ箇所につきましてはですね、これまでの防衛省でおける研究開発の中から防衛装備に関するイノベーションを生み出すような研究を実施していくというための研究機関を設置する方向で現在準備しているところでございまして、現時点においてですね、まだ設置されていない段階ですので、具体的にどういう技術をどういう研究をするかということについて、確たることを申し上げる段階ないということをご理解いただければ。
17:40
結局何も明らかにされないんですよ。将来も明らか にされないかもしれない。官民連携で大学ともやりますよね。大学の研究がこれに当てはまるか。確かに大学が持っているものをそのまま秘密じゃない。でも大学の研究を政府に報告をしたり提出をした、そしてそれを政府が少し変えるとか、それを利用して何かを使うという場合、それは秘密指定となり得ますね。
18:10
大学との関係につきましては、現時点においても、我々安全保障技術研究推進制度というプログラムを持っておりまして、それにおきましては大学に対して研究の委託をやっておるものがございます。ただその同制度につきましては、我々バイドール法を適用いたしまして、全県大学に対しても公開可能な成果の活用も自由にしていただくという制度にしております。
18:43
それではこれ民間人の、この経済秘密保護法は主に 民間人だと言われますが、条文に書いてある研究とは何を、どこのを指すんですか。
18:56
24項、1項のことを指しておられると思いますが、第1項は、外部から行われる行為から重要インフラや重要物資のサプライチェーンを保護するための政府が講じる措置に関する情報、いわば政府として外部行為に対抗するために用意している、手の内に満足する情報を想定しております。その中でここに、これに関する計画又は研究というのは、そのような措置の手順等をまとめた政府としての計画や、そのような措置の策定又は準備に関わる政府としての研究を指します。
19:39
民間人が関わる研究にはどのようなものがあると考えていますか。
19:50
本法案で指定の対象となる重要経済暗報情報でございますが、重要経済基盤保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏えいした場合には安全保障に支障を与える恐れがあるもの、三要件に該当したものでございます。民間において適正評価の対象となるものは、この重要経済暗報情報の提供を受けて、従業者にその取扱いの業務を行わせることについて、自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者において、その情報を取扱うことが必要となる従業者に限定されます。民間事業者の従業者であっても、その政府が保有する情報を取扱うことのない方には対象となりません。ですから、今申し上げた範囲を超えて、この研究開発に携わっている方も含めて、調査対象になるということではございません。
20:57
要件を満たせば、大学の研究者やシンクタンクやそういう人たちもなるわけじゃないですか。このイノベーションの研究所に関しても、何かっていうのを答えないけれども、官民連携でやるとしたら、そこも秘密指定するし、適正評価もするということだと思います。今の漠然とした定義に、でもそれでも当てはめれば、それになるということだと思います。秘密保護法と経済秘密保護法案の関係についてお聞きをします。経済秘密保護法は、秘密保護法拡大法案、新編調査法案と秘密保護法、解約法案とか呼んでおりますが、これってやはりですね、これたてつけが違う。つまり、安全保障の概念が違うわけですね。秘密保護法は防衛外交。そして今回の経済秘密保護法案は経済安保です。経済安保の経済秘密保護法案の中で、コンフィデンシャル、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル、取扱い注意のこのレベルのところだけ、この経済秘密保護法案の対象にする。じゃあ、そのトップシークレットとシークレットはどうなるかって言ったら、秘密保護法の中の4要件の中に入れ込むか、当てはまれば該当するというふうに答弁をされています。当てはまれば該当するっていうのはトートロジーで何の説明にもなっていませんが、トップシークレットとシークレットは秘密保護法でやるっていうのは、これはおかしいんですよ。10年前の議論をよく覚えていますが、経済安保のことは一切議論になっていません。タイムトンネルに乗って10年前に経済安保のことを議論したなんてことはないんですよ。ここでは4要件、外交防衛、有害行為、テロ活動、4つの中です。こっちは経済安保ですから、扱っているところが全く違うんですよ。安全保障の概念が違います。だとしたら、コンフィデンシャル、取扱い注意の3番目しかこの法律でやらないとしたら、トップシークレット、シークレット、これはどれぐらい秘密保護法の射程距離になるんですか。
23:04
まずはじめに申し上げますと、特定秘密保護法の制定の審議の際には、経済安全保障という表現を用いた答弁は政府は行っておりません。ただ、その一方で当時の法案審議におきまして、防衛装備品の開発における民生技術の活用、エネルギー、食料に係る安全保障などにつきまして、様々な議論がなされていたものというふうに承知をしております。その上で申し上げますと、重要経済基盤保護情報、SINPONの具体例として掲げられておりますインフラ等へのサイバー攻撃への対応案、あるいはサプライチェーンの脆弱性情報、安全保障の共同開発などにつきましては、それぞれまずインフラ等へのサイバー攻撃への対応案につきましては、テロリズムの防止に関する事項として、現行の催目に該当する可能性があるというふうに認識をしております。また、サプライチェーンの脆弱性情報につきましては、安全保障に関して収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する催目に該当する可能性があるというふうに認識しております。さらに、安全保障の共同開発につきましては、安全保障に関して収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報に関連する催目に該当する可能性があるというふうに認識しております。いずれにしましても、経済安全保障に関する重要な情報がございますれば、要件に該当すれば特定秘密保護法で保護すべきものというふうに認識しております。
24:53
今の説明で駄目ですよ。つまり4つの要件しかなくて、冒頭おっしゃったように経済安保の議論、当時してないんですよ。サプライチェーンやAIやそれからITの技術やいろんなことについて議論してないですよ。全く議論してないですよ。4つの要件。外交防衛、テロ活動、有害行為の中に入らないですよ、経済安保は。入らないのに、じゃあなんでこの経済 秘密保護法案でトップセイクレット、セイクレットは問題にせず、コンフィデンシャル取扱い注意だけやるのか、全く公平を書くというか、おかしいですよ。本来は秘密保護法の改正で、私は秘密保護法に当時、当時も反対しましたが、そこで改正をして経済安保をどう取り組むかならわかりますよ。でも秘密保護法案はコンフィデンシャル、経済安保のコンフィデンシャルしかやらないんですよ。これはおかしいと思います。では秘密保護法において、今度は4要件のトップセイクレット、セイクレット、コンフィデンシャル取扱い注意は、これ処罰しないんですよね。岡内閣審議官。特定秘密保護法の罰則規定は、特定秘密保護法の、特定秘密の漏洩などに関する罰則でございまして、一般的に特定秘密というのは、トップセイクレット、それからセイクレットの2つのクラスを指すものと理解しております。
26:24
そうです。10年、後勤10年ですが、今、国家公務員法の秘密漏洩は1年以下ですが、バーンって上がっているわけですよね。でも今おっしゃったように、秘密保護法は、この4つの要件のトップセイクレットとセイクレットを、もし秘密と指定されたのを漏洩すれば処罰される。でもコ ンフィデンシャルについて、取扱い注意については処罰しないんですよ。ところがこっちの経済秘密保護法は、なぜかトップセイクレットとセイクレットは、全く議論していない経済、全く議論していないが、なぜか10年前に遡ってタイムトンネルに乗って、経済安保だけれども、こちら処罰され、売るということで、でも全部はこの4要件の中に入らないですよね、経済安保ですから。だからこっちはコンフィデンシャル、取扱い注意レベルで処罰をすると。でも秘密保護法の方は、10年前に作ったのは、今答弁されたとおり、トップセイクレット、セイクレットを処罰し、コンフィデンシャルは不毛に伏すんですよ。おかしいですよ。ずっとシームレス、シームレスって言うけど、冗談じゃないですよ。安全保障の概念が違うわけですから。こっちは経済安保です。そしてこちら側は違う4要件。外交、防衛、テロ活動、そして有害行為ですよ。だから違うんですよ。違うものをシームレスと言って、しかも不均衡じゃないですか。コンフィデンシャル、取扱い注意のレベルのものに関しては、イギリスやフランスなどは、もうコンフィデンシャルは秘密指定しないということを、参考人、斉藤豊参考人が衆議院で言っています。アメリカでもコンフィデンシャルは、もう取扱い、これから入れなくていいんじゃないかという勧告があるという説明もありました。なぜコンフィデンシャルだけ経済秘密保護法で問題にしやるのか、全く理解がで きません。秘密保護法の成立の時にツバネ原則がない。アメリカですら第三者のチェックで秘密をやっているのに、日本はない。いろんなことがないということが散々言われたのに、制度に関する有識者会議では、そのようなプライバシーや、それから人権に関する議論が一切行われていません。極めて問題であるということを申し上げ、私の質問を終わります。【質問者】
29:07
立憲民主社民の石垣 則子です。本日も、今回のセキュリティクリアランス制度における適正評価について質問します。先ほど福島委員が、適正評価対象者本人の性的動向の調査に関する質疑がございましたけれども、私は主に、評価対象者の家族及び同居人等の影響について伺っていきたいと思います。まずは、適正評価を受ける対象者に、父母、子及び兄弟姉妹等同居人も含みますが、氏名、生年月日、国籍、住所を届けさせる理由は何でしょうか。
29:48
評価対象者ご本人に、重要経済基盤既存活動との関係がないかを知る手がかりとして、外国の情報機関等による評価対象者への働きかけがないか、などを調査する参考とするためでございます。
30:13
調査する参考ということですが、4項目以上のことも調査されるということでしょうか。
30:22
飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
30:31
家族に関するこうした4項目を知ることで、対象者本人について重要経済基盤既存活動との関係がないかを調査するための参考というのが、今、大臣からご説明したとおりでございます。これは家族の中に外国籍の方や外国からの聞かれきがある方がいる場合には、その家族関係を利用して、その国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤既存活動への関与を働きかける可能性が否定できないためということでございまして、具体的なその確認の手法につきましては、調査に支障を及ぼす恐れがあるためにお答えを控えたいというふうに考えております。
31:14
今、外国籍の話がありましたけれども、外国籍の家族、同居人等がいたときには、この重要経済基盤既存活動に関わる可能性があるという判断がなされる可能性が高いということですか。飯田 秘書お答えをいたします。国籍だけで重要経済基盤既存活動に関わりがあるという判断をするというわけではございません。7項目の調査項目がございますし、あるいはその中で重要既存活動に関しましても、具体的な事実に基づいて一つの考慮をさせていただいた上で、最終的には7つの項目に関する調査結果を踏まえて、重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められるか、あるいはないと認められないかについて判断をいたします。