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参議院 本会議

2024年04月19日(金)

3h54m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7892

【発言者】

尾辻秀久(参議院議長)

小泉龍司(法務大臣)

石川大我(立憲民主・社民)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

長浜博行(参議院副議長)

岸田文雄(内閣総理大臣)

佐藤正久(自由民主党)

小西洋之(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

6:35

(拳を叩く音)これより会議を開きます。

6:47

この際、日程に追加して、民放党の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。

7:12

小泉隆治法務大臣

7:27

民放党の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。この法律案は、父母の離婚に伴う、この養育への深刻な影響や、この養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、この利益を確保する観点から、民放党の一部を改正しようとするものであります。その要点は、次のとおりであります。

7:54

1.父母の離婚等に直面する、この利益を確保する観点から、民放党の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するにあたって、遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について、父母間の意見が一致しない場合における、調整のための裁判手続を創設することとしております。2. 養育費の履行を確保する観点から、民放党の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取り特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。第三に、安全安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居をする場合における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において、裁判所が当事者に対し親子交流の施行的実施を促すための規定を設けることとしております。このほか、民法の一部を改正して、養子援組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分野の請求をすることができる期間を5年に伸長するとともに、その請求において、家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。なお、この法律案については、衆議院において不足に一部修正が行われております。その内容は、第一に、政府は改正後の法律の円滑な施行のため、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な候補、その他の啓発活動を行うものとすること。第二に、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとすること。第三に、政府は施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について、検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとすること。第四に、政府はこの法律の施行後、5年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることであります。以上がこの法律案の趣旨でございます。

11:39

ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。

12:07

石川大賀君。

12:35

理研民衆社民の石川大賀です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案について、小泉法務大臣に質問をいたします。まず、本法律案は、法制審議会が2月15日に、要綱を大臣に答申し、わずか22日後に衆議院に提出されました。家族法制部会の採決の際には、委員22人のうち3人が反対、1人が帰県をいたしました。DV被害者やシングルマザーの支援をしている代表の声が切り捨てられたのです。新庁派委員の訴えを受け追加した、二重決議は内容が不十分だとして、2人が反対しました。異例通議の本法律案提出は、討論・検討が不十分であり、国民の理解を得られているとは言い難い状態です。16日の衆議院本会議での採決においても、自民党議員から反対者が出るなど審議が尽くされていないとの声が多く上がっているものと承知しています。さて、同じく民法改正で対応すべき課題に、選択的夫婦別姓制度があります。1996年2月に法制審議会が、これを認める要項を答申したにもかかわらず、28年以上の長期にわたり、政府は法案を提出していません。選択的夫婦別姓制度は、民間の調査で6割から7割の国民が賛成し、経団連等在会からも要望が出ており、その必要性が叫ばれているにもかかわらずです。選択的夫婦別姓制度こそ、法案提出、そして審議を行うべきではないでしょうか。法務大臣にお伺いをいたします。本法律案を急ぎ、提出した理由についてお聞かせください。また、選択的夫婦別姓制度について、法案提出を行わない理由について答弁ください。世論の賛成ということであれば、我が党をはじめ、野党が提出している公認平等法案についても、その成立が急務です。同性同士の公認については、共同通信者調査によると、世論の64%が賛成し、若い世代では81%が賛成をしています。政府としても、同性婚を可能とする制度の創設を、法制審議会に諮問し、政府が公認平等法案を提出すべきではないでしょうか。法務大臣、同性婚については、国民のコンセンサスは、これ以上積み上がることがないほどに高まっています。世論が支持している、同性婚を可能とする法案提出をしない理由を明快にお答えください。憲法24条は、公認について、両性の合意にのみ基づき成立としています。その公認中のみ、共同親権というのが現行法です。しかし、本法案では、裁判によって当事者の合意がなくても共同親権とする非合意強制型共同親権を定めています。憲法24条は、異に反する公認を許しませんが、異に反する共同親権は許されると解釈されるのでしょうか。答弁を求めます。政府は、国民世論を向いて法案提出をしているだろうか、と感じざるを得ません。法務大臣は、この民法改正が国民が真に求めている法案、過程の中でDVや虐待に苦しんでいる人たちに希望を与える法案であると断言できるでしょうか。明快な答弁を求めます。あるいは、統一協会をはじめとする特定の宗教や支援団体の方向や家族に対する支社配を固定化しようとする過不調整的な価値観を有する人々の方向ばかりを向いて、政策立案や法案提出をしているのではないですか。明確にお答えください。今回の法改正に当たる立法事実について伺います。法務省の説明資料では、離婚後のこの養育のあり方の多様化を踏まえと立法事実を説明し、答弁でも繰り返されています。しかし、養育の多様化と親権の所在は関わりがなく、改正案は多様性の繁栄ではなく、合意の共生、制度の複雑化であって多様性を目指しているものとは言い難いのではないでしょうか。大臣の見解をお答えください。議論すべきは、民法766条に基づき、離婚後の父母間の役割分担や、協議のあり方についてどう合意し定めるか。子どもに安定的な養育環境をどう確保するのか。そのための実親の責任はどうあるべきか。実親が離婚や別居した場合に、その責任の果たし方をどうするのかではないでしょうか。法務大臣の見解をお示しください。新権の権利的側面は、あくまで第三者に対して子どもの権利、利益を守るためのものです。全国一人親世帯等調査によれば、令和3年度の母子世帯は約120万世帯、父子世帯は約15万世帯です。圧倒的多数のケースで母親が新権を持ち、同居し養育をしています。離婚後、共同新権の導入がDV、虐待加害者に拒否権、介入権、支配権を与えてしまう危険性があるのではないでしょうか。法務大臣の見解を求めます。離婚の際、及び離婚後の夫婦関係について質問します。今回の改正では、親の責務等として、夫婦は婚姻関係の有無にかかわらず、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないと明記されています。婚姻関係継続中、あるいは離婚後も、子から見た両親が互いの人格を尊重し協力することは、この養育上望ましいことではありますが、一方その関係が欠約なものとなり、裁判等を経た離婚後においては、協力をし子を養育するということは、極めて難しいことだと考えます。また、身体的な暴力を伴うDVや、経済的、精神的なDVなど、様々なDVの可能性がある場合、何がDVに当たるかを認識していない人が多数見られます。離婚後、共同親権はDV、虐待ケースは除外とされていますが、DV、虐待ケースに当たるのかの判断は難しく、すり抜けて共同親権が適用されることが強く危惧されます。いかにしてDV、虐待ケースを除外するのか、その当事者にも分かりやすく、具体的にお示しください。養育計画などの講習は想定されているようですが、それよりも婚姻中にDVに気づくのが困難だという事例が多数報告されていますので、結婚前にDVを防ぐため、DVや虐待があった場合の告発、被害届、相談等の対処をできるようにする、結婚前のDV講習のような支援の制度化も、この利益に資すると考えますが、ご見解を伺います。次に、離婚後の一人親とその新しいパートナーによる子への虐待の関連性について質問します。離婚後の一人親やその新しいパートナーから子への虐待を共同親権で防ぐことができるとする議論があります。しかし、一人親やそのパートナーが虐待をしているケースには、そもそも父親がわからない、父親の所在が不明、温身不通であることなどで共同親権になり得ないケースがあります。また、親権のない親側がDV虐待の加害者であるといったことで、親権者になり得なかったというケースが多く、共同親権の導入で一人親やそのパートナーが虐待をしているケースを解決できると言い切れるとは思えません。どのようにして離婚後共同親権の導入によって虐待を確実に防止できるものと大臣はお考えでしょうか。別居親に、別居親に虐待を発見、阻止できるスキルがあるのでしょうか。共同親権を採用している諸外国では虐待が防止されているでしょうか。答弁をお願いします。すでに民事局長が答弁した、協議で合意できなくても同居親の養育にやや不安があるとか、同居親とことの関係が良好でないという理由で、別居親がこの養育に関わった方がいいという場合という仮想ケースには現実性がないと考えます。円盤ではなく離婚し、親権行使のあり方すら意見が対立する両親に対して裁判所が命令で強制的に親権を共同行使させることがこの利益になる場合とは、具体的にどういう場合でしょうか。民事局長の説明は親権制限や親権変更すべき事案ではないでしょうか。離婚後共同親権を導入することにより子どもへの虐待を防ぐことができるという意見を見ますが、そのような立法事実はないはずです。何らかの調査や検討をしたのであればご答弁ください。また共同親権を導入することによる虐待の増加の危険性についてどのような調査をされたのか、法務大臣の答弁を求めます。次に看護犬の無限ループ問題について伺います。離婚後看護犬者が指定されていない場合または共同看護の場合の問題です。例えば同居親である母親が子どもの小学校でのプールの授業を欠席すると決めたとします。しかし小学校に父親から電話が入り共同看護犬者としてプールに入れると判断したらどうなるのでしょうか。改正案民法824条の第2項によると父母ともに日常の看護教育について単独で親権行使できるとされていますからこのような日常的看護教育はまさに両親がそれぞれ単独で親権行使をすることができます。そうすると最新の判断が有効になるということであればその父親の電話の後に再度母親が電話をしてプールの欠席を依頼すれば再度プールには入れないという対応を学校がしなければならないのでしょうか。これでは様々な現場において混乱が起きることは必至です。まさに父母の看護犬が無限ループしてしまいます。看護犬舎を指定し同居親と子どもの生活に混乱をきたさないように配慮や手当を行うべきではないでしょうか。法務大臣の所見をお伺いいたします。本法律案には共同親権を原則とするという文言はありませんが一方で法務省の説明や全体の規定ぶりからは共同親権が原則として規定されているような印象を与えかねない感があります。この点共同親権を原則とするとの言葉が多義的であるとか共同親権とするかは個別具体的な事情に即して判断するといった答弁が法務大臣からなされていますがこれをもってこの利益を確保することがしっかりなされるのか不信感を抱かざるを得ません。共同親権は原則でないと明確に御答弁いただいた上で共同親権とするか単独親権とするかの明確な基準もお示しください。最後に離婚後の養育の多様化について質問します。冒頭でも触れましたが法務省の説明資料ではこの養育のあり方の多様化を立法事実の一つとして挙げています。まずこの養育の多様化について同性同士のカップルの子育てはこの養育の多様化に含まれるのでしょうか。法務大臣にお伺いをいたします。小泉法務大臣には先日4月11日の参議院法務委員会で紹介をいたしましたが近年同性カップルでこの養育をしている人たちが増えています。現在の法制度では同性婚ができないためカップル間で養子縁組を招い子育てをしている同性カップルの事例を紹介しました。そのお二人は同じ学年にあたる年齢にもかかわらず養子縁組をしたことで数ヶ月早く生まれたAさんが法的には親Bさんが子供となりそのBさんの実施を子育てしています。同性カップルと子という関係が法的には養父と養子とその子という状態になり実態にそぐわない状況です。また異性と結婚して子を産んだ後離婚して同性パートナーと子育てをしている女性同士のカップルもいます。こうした方たちには法律の手当が届かず不便な思いをしている当事者が多いのです。この養育のあり方の多様化を言うのであれば同性婚の法制化や同性カップルが子育てしやすい法整備や環境をつくることにも政府は早急に取り組むべきではないでしょうか。小泉法務大臣の明快な答弁を求めます。最後に先日の衆議院における我が党の討論で満ちした議員から立憲民主党はこの法案が少しでも良くなるよう参議院審議でも尽力するとともに政府法務省並びに最高裁判所が委員会審議における答弁現案に対する修正案不対決議で示された方向性や意味合い我々の真意をきちんと理解して今後の朝廷審判に臨み適切に法制度を運用措置するよう監視機能を働かせていきます。旨の発言がありました。本法案がどれだけ多くの当事者に影響を与えるのか真に当事者が求めているものであるのか一度立ち止まって審議を行うべきであると確信します。本院の法務委員会における審議はさらに充実したものとなるよう強く求め私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

27:47

小泉隆治法務大臣

28:01

石川大賀議員にお答えを申し上げます。まず本改正案の提出の経緯についてお尋ねがありました。離婚後の共同申権の可能性を含む申権制度のあり方の検討は平成23年の民法改正の際に衆議院及び参議院の法務委員会において全会一致で採決された負担決議の中に盛り込まれたものであります。その後令和3年2月の法務大臣の諮問を受け法制審議官において様々な角度から調査審議が重ねられ令和6年2月に要項が採択され法務大臣に答申されました。本改正案はこのような検討を経て提出されたものであり急ぎ提出したとの御指摘は当たらないと考えます。次に選択的夫婦別婦制度についてお尋ねがありました。選択的夫婦別婦制度については直近の世論調査を見ても国民の意見が分かれています。家族のあり方の根幹に関わる問題でもあり最高裁判決でも国会で論ぜられ判断されるべきであると指摘されています。法案提出の是非は国民各層の意見国会における議論の動向を注視しながら検討する必要があると考えております。次に同性婚制度についてお尋ねがありました。同性婚制度の導入の問題は我が国の家族のあり方の根幹に関わる問題であり国民生活の基本に関わる家族法制やこれと相互に密接な関係にある国民の家族間に関わる問題であると考えています。その導入については議論を進めるには国民各層の意見を十分に踏まえる必要があると考えております。次に離婚の際の意に反する共同親権は憲法24条に反しないかについてお尋ねがありました。現行民法において夫婦の合意がなくても裁判上の離婚及び親権者の指定が認められていることを踏まえると本改正案において当事者の合意がなくても裁判所がこの利益を考慮して夫婦の双方を親権者と定めることができることとしたことは憲法24条に違反するものではないと考えております。次に本改正案と国民世論との関係等についてお尋ねがありました。本改正案は夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことがこの利益の観点から重要であるとの理念に基づくものです。また本改正案は子への虐待の恐れがある場合やDV等を受ける恐れにより親権の共同行使が困難となる場合には裁判所は必ず単独親権と定めなければならないとするなどDVや虐待の恐れがある事案にも配慮したものです。本改正案については衆議院での審議でこうした点を丁寧に御説明し御可決をいただいており国民の理解も得られる内容となっていると考えておりますが引き続きその趣旨内容が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知に努めてまいります。次に本法案が特定の団体等に向けられたものではないかについてお尋ねがありました。本改正案は父母の離婚に伴うこの養育への深刻な影響やこの養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑みこの利益を確保する観点から民法等の一部を改正しようとするものです。お尋ねのように特定の団体等に向けられたものではありません。次に本改正案とこの養育の在り方の多様化等の関係についてお尋ねがありました。離婚後単独親権制度を採用した昭和22年当時は共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられていました。しかしその後離婚後のこの養育の在り方が多様化し離婚後も父母双方がこの養育についての協力関係を維持することも可能であり実際にそのような事例があるとの指摘もございます。本改正案はこうした社会情勢の変化を背景とするこの養育の多様性を反映したものであります。次に父母の離婚後のこの養育に関して議論すべき事項についてお尋ねがありました。御指摘のように離婚後の父母の役割分担等を含めこの看護に関する事項が父母の協議や裁判所の手続で適切に定められることや離婚後の父母双方が適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことは重要です。これらに関する法制審議会の議論も踏まえ本改正案には離婚後の父母双方を親権者にできるようにする規定や看護の文書に関する規定、父母の責務等に関する規定が設けられております。次に離婚後の父母双方を親権者とすることとDV虐待の事案との関係についてお尋ねがありました。本改正案で離婚後の父母双方を親権者にできることとしているのは離婚後の父母双方が適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことを可能とすることでこの利益を確保しようとするものであります。その上で本改正案は子への虐待の恐れがある場合やDV等を受ける恐れにより親権の共同行使が困難となる場合には裁判所が必ず単独親権と定めなければならないこととしています。また本改正案では父母双方の人格尊重義務や協力義務に関する規定を新設するとともに親権はこの利益のために行使しなければならないことを明らかにしています。このように本改正案は別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権支配権を与えるものではありません。次にDV虐待がある事案に関する裁判所の判断についてお尋ねがありました。本改正案ではDV等のある事案では裁判所は必ず父母の一方親権者と定めなければならないと規定しておりDV等の有無が適切に審査されることが重要であります。一般論としてDV等の主張がされた事案について家庭裁判所では当事者双方の主張立証を踏まえて適切な審議が行われているものと承知しております。引き続き裁判所で適切な運用のあり方を検討されるものと承知しており法務省としても裁判所の取組に協力してまいりたいと思います。次に結婚前のDV公衆等についてお尋ねがありました。本改正案を円滑に施行しこの利益を確保するためにはDV等を防止して安全安心を確保することが重要です。法務省としてはこうした環境整備のため円滑な施行に必要な環境整備等について関係府省庁と連携して適切に検討してまいります。次に離婚後の夫婦双方を親権者とすることと虐待防止との関係についてお尋ねがありました。離婚後の夫婦双方が親権を有することによって同居親による自動虐待を防止できるかどうかについては別居親の関与のあり方等を含め個別具体的な事案によっても異なると考えられるため一概にお答えすることは困難であります。諸外国でも離婚後の夫婦双方が親権を有することのみで同居親による自動虐待を確実に防止できるようになった例があることは承知をしておりません。次に裁判所が夫婦の双方を親権者と定める場合についてお尋ねがありました。一般論として夫婦の間に感情的対立があったとしても相互の人格を尊重しこの利益のため共同して親権を行使するために最低限のやり取りをすることが可能なケースなどでは裁判所が夫婦の双方を親権者と定めることがあり得ると考えております。このほかご指摘の民事局長がご説明したケースでも同様に考えられ同居親について親権制限や親権変更がされるべきかどうかは個別具体的な事案によるものと考えております。次に自動虐待防止の観点から調査検討からの観点からの調査検討についてお尋ねがありました。離婚後の夫婦双方を親権者とすることの必要性については様々なご意見があり例えばパブリックコメントには一人親世帯では同居親による自動虐待のリスクが高いとのご指摘や別居親が離婚後も引き続き親権を有しことの交流を継続することがそのリスクを低下させるとのご意見も寄せられました。離婚後の夫婦双方が親権を有することで同居親による自動虐待を防止できるかについては個別具体的な事案により異なると考えられますが法制審議会ではこのような意見等も参考にした上で議論がなされたと承知をしております。次に離婚後の夫婦双方を親権者とすることによる虐待の増加の危険性についてお尋ねがありました。法制審議会における調査審議の過程では離婚後の夫婦双方が親権者となることに対し自動虐待がある事案への懸念が示されその対応策も議論されたと承知しております。本改正案では子への虐待の恐れがある場合のように夫婦双方を親権者と定めることによりこの利益を害すると認められるときは裁判所は必ず単独親権を定めなければならないとするなど虐待の恐れがある事案にも適切に対応できる内容となっています。なお別居審が親権を有することで虐待の危険性が高まるといった調査結果があるとは承知しておりません。次に看護者指定の必要性についてお尋ねがありました。お尋ねのようなケースは婚姻中の夫婦について現行法の下でも承知得ます。本改正案では夫婦双方の協力義務等に関する規定を新設し親権はこの利益のために行使しなければならないことを明らかにしておりお尋ねのようなケースは事案によってはこれらの義務に違反することがあり得ると考えています。いずれにせよ看護者指定の必要性についてはこの利益を優先して具体的な事業に即して判断すべきものと考えます。次に共同親権と単独親権の基準についてお尋ねがありました。共同親権を原則とするという表現は過疑的に用いられているためお尋ねについて一義的にお答えすることは困難であります。また本改正案では離婚後の親権者を夫婦双方とするかその一方とするかについてこの利益のため夫婦と子供の関係、父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定めており個別の事案における具体的な事情に即してこの利益の観点から判断すべきこととなります。次に同性カップルによる子育てについてお尋ねがありました。この養育のあり方について様々な形態があり得ることは承知をしております。もっとも本改正案は夫婦の離婚に直面するこの利益を確保するためには夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことが重要であるとの観点から民放等の規定を見直すものであります。最後に同性婚の法制化を含め同性カップルが子育てしやすい環境の整備についてお尋ねがありました。同性婚の法制化を含むこれらの問題は我が国の家族のあり方の根幹に関わる問題であり国民各層の意見を十分に踏まえる必要があると考えております。

41:37

清水貴之君

41:47

日本維新の会の清水貴之です。教育無償化を実現する会との統一会派を代表し民放等の一部を改正する法律案について質問いたします。今回の民放改正は夫婦の離婚後にこの親権について現行では父または母のどちらかの単独親権とされているところを父と母が共に親権を担う共同親権を選択できるようにするものです。両性の合意によって成立した婚姻は両性の合意によって解消できますが母と子父と子の親子の縁は誰も切り離すことはできません。にもかかわらず現行の原則単独親権の制度のもとで離婚後には親が我が子に会えないという悲劇が繰り返され親権獲得をめぐる父と母との間での激しい争いも後を絶たない状況です。まずは原則共同親権の必要性について法務大臣どうお考えますでしょうか。改正案によって共同親権が選択できるようになりますがこれまで親権獲得をめぐる元夫婦間の争いが共同化単独化の争いに変わるだけではないかという懸念も残されます。この立場からすれば両親が争う悲しみが消えることにはなりません。共同親権の選択性によって元夫婦間の争いはどのように減るのか法務大臣の見解と見通しをお答えください。また共同親権が原則であることを明確にすると親権争いの可烈化を防ぐことができるとの指摘もありますが法務大臣の認識をお示しください。改正案の第817条の12では親の責務等として父母はこの親身の健全な発達を図るためその子の人格を尊重するとともにその子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないと規定しています。しかしこの条文では親の責務を担うのは父と母が共に担うのかそれとも父又は母のどちらかが担うのかはっきりしません。民法の中でも重要な規定が多義的であるのはふさわしくないと考えます。親の責務は父母が共に担うべきことが原則であるということで間違いないでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。離婚後もこの最善の利益を実現するためには父母の間で養育費について取り決めその支払いを確実に行うことが必要です。しかし現状では実際に養育費を受け取っているのは母子家庭では28.1%父子家庭では8.7%に過ぎません。そもそもの取決めができた家庭も子がいる離婚家庭の半分にも満たない状況です。養育費の取決め率や履行率の低い原因は何か法務大臣の見解を求めます。もちろん我が子を虐待したり家族に暴力を振るうようなものにはこの養育を任せることはできず親権の停止もしくは執行は必要な措置です。共同親権に対しての不安の声の中でも多くを占めるのはDVや児童虐待の問題がある場合共同親権によって離婚後もそうした問題が持ち越され再被害が生じる恐れがあるというものです。DVや児童虐待は大変深刻な問題です。暴力加害は家庭内であっても劣跡とした犯罪であり警察が毅然として対応すべきと考えますがDV、児童虐待の防止加害者への取締りに関する警察の対応の強化の可能性についての法務大臣の認識を伺います。またDV被害の防止や軽減のために緊急避難や相談の取組を抜本的に充実させる必要があると思いますが併せて法務大臣の答弁を求めます。DVが認定された親は新権を喪失することになりしかも一度失った新権を回復することは至難の技です。共同新権の選択や看護者の指定にあたってはDVの有無が大きな問題になります。DVの認定については客観的事実に基づくなど慎重な検証が必要だと思いますが法務大臣の見解をお答えください。衆議院での質疑の中で小泉法務大臣はDVや虐待の認定について不母の一方が暴力等を受ける恐れやこの心身に害悪を及ぼす恐れの有無を基準として判断すると答弁しています。大臣はDVの立証を必須の要件とするものではないとも答えていますが立証もないままDV等の恐れを同様に判断するのか法務大臣の具体的な答弁を求めます。DV認定の難しさは仮定ないといういわば密室の中での行為であることとDVとは何かというそもそもの定義が曖昧であることから来るものと考えます。内閣府男女共同参画局のホームページではドメスティックバイオレンスの用語については明確な定義はありませんとした上で日本では配偶者や恋人など親密な関係にあるまたはあったものから震われる暴力という意味で使用されることが多いですと説明しています。その配偶者からの暴力とは何を指すのかについては配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律いわゆるDV防止法において親身に対する暴力のみならず親身に有害な影響を及ぼす言動も含まれています。今回の民法改正の議論の中ではさらに経済的DVも含まれると言明されています。このようにDVの定義が公判で曖昧なものであると国民の間でのDVに対する認識がバラバラになり夫婦間で何が暴力に当たるのかの認識も一致せず互いの人格を尊重し合うという基本もかえっておろそかになるのではないかと懸念をします。DV防止法を啓発する観点からもDVとは何かについてさらに厳格な定義付けを行うべきではありませんか加藤大臣の見解をお聞きします。またDV防止法にはその前文に配偶者からの暴力の被害者は多くの場合女性であるとの記述があり

48:38

全国自治体では女性相談員

48:41

女性相談支援センターという用語が使われている自治体も多いかと思います。しかしDV被害者には男性も含まれます。加藤大臣、国の方から男性DV被害者が使いにくい用語の変更を求めてはいかがでしょうか。さらにDVの被害者は女性というDV防止法の前提は新件をめぐる裁判所での調停の際に裁判官の判断に余談を持ち込むことになっていないか法務大臣の認識をお示しください。最後に本改正案については今なお様々な立場から激しい論争が続けられています。共同申件に反対する立場からは改正案そのものを廃案にする主張がなされ共同申件を推進する立場からも本改正案では実質的に何も変わらないのではないかという懸念の声も上がっています。さらなる議論の継続を求める声もあります。しかし一方では両親から愛情を持って育まれる当然の権利を奪われた子どもたちが大勢いることを思えばいつまでも立ち止まっているわけにはいきません。我が会派は衆議院で自民公明立憲民主党との四党協議において不足の修正を提案しその中で5年を目途にした制度の見直しが合意されました。共同申件の仕組みをまずは開始しその運用を通じて制度の不備や改善すべき点を洗い出す今後のさらなる法の見直しについては躊躇なく実施すべきと思いますが法務大臣の答弁を求めます。日本維新の会と教育無償化を実現する会は結婚離婚の自由を尊重するとともに親の離婚によって生じるこの悲しみが最小となりこの最善の利益が最大化するような新憲制度となるようこの参議院での審議においても全力を尽くしていきたいと思います。以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

50:59

小泉隆治法務大臣

51:21

清水貴之議員にお答えを申し上げます。まず原則共同新憲の必要性についてお尋ねがありました。原則共同新憲という表現は多義的に用いられているためお尋ねについて一義的にお答えすることは困難でありますが父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わり責任を果たすことがこの利益の観点からは重要であると考えております。次に離婚後の父母の双方を新憲者にできる仕組みが父母間の争いに与える影響についてお尋ねがありました。本改正案では離婚後の父母双方を新憲者にできることとしまた新権や婚姻関係の有無にかかわらず父母はこの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとしています。父母間の争いの理由は様々であり本改正案によって父母間の争いがどのように減るのかお答えすることは困難ですが本改正案の趣旨内容が正しく理解されこの利益の観点から父母双方が適切な形でこの養育に関わりその責任が果たされることを期待しております。次に共同新権が原則であることを明確にすること等についてお尋ねがありました。先ほどお答え申し上げたとおり共同新権が原則という表現は多義的に用いられているためお尋ねについて一義的にお答えすることは困難です。その上で本改正案は父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことがこの利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありこのような本改正案の趣旨内容が正しく理解されることを期待しております。次に本改正案の親の責務に関する規定についてお尋ねがありました。本改正案では新権や婚姻関係の有無にかかわらず父母が責務をそれぞれ負うべきことを明確化しておりそのことは文言上明らかであると考えております。次に養育費の取決め率や履行率が低い原因についてお尋ねがありました。養育費の取決めや履行がされない理由については様々な事情が関連しており一概にお答えすることは困難でありますがその上で申し上げればその取決めがなされない理由については平成3年度全国人寮や世帯等調査によれば相手と関わりたくない相手に支払う意思がないと思った。相手に支払う能力がないと思ったなどの回答があったと承知しております。また養育費の支払いをしない理由については法務省が令和2年度に実施した調査によれば支払いたくなかったから支払うお金がなかったからなどの回答があったと承知しております。次にDV等に関する警察の対応強化についてお尋ねがありました。DVや虐待は被害者に深刻な精神的肉体的苦痛をもたらしその尊厳を傷つけるものであり決してあってはなりません。DV等に関する警察の対応の強化については法務省の所管外の事項であるためお答えすることは困難でありますが警察においては適切に捜査を行うとともに必要に応じて被害者の安全確保のための措置を講じており今後も被害者の安全確保を最優先とした適切な措置が講じられるものと承知をしております。次にDV被害者への支援策についてお尋ねがありました。本改正案を円滑に施行しこの利益を確保するためにはDV等を防止して安全安心を確保することが重要です。法務省としては本改正案が成立した際にはその円滑な施行に必要な環境整備について関係府省庁等としっかり連携して取り組んでまいります。次にDVの認定のあり方についてお尋ねがありました。DVの有無は個別の事案における具体的な事情を踏まえて裁判所で適切に判断されるべき事項であるため法務大臣として具体的にお答えすることは差し控えますがその上で一般論として申し上げれば家庭裁判所では当事者双方の主張立証を踏まえて適切な審議が行われていると承知しており今後も引き続き適切に対応されるものと考えております。次にDV等の恐れの判断のあり方についてお尋ねがありました。お尋ねのDV等の恐れについては裁判所で個別具体的な事案において過去にDVや虐待があったことを裏付けるような客観的な証拠の有無に限らずそれを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。次にDVに関する調停における判断等についてお尋ねがありました。家庭裁判所の調停手続きは公平中立な立場から当事者双方の言い分を丁寧に聴取しつつ手続が進められているものと認識しております。また審判手続きも当事者の一方の主張立証に対し他方に反論反証の機会を保障し公平中立な立場から資料に基づく適切な認定判断が行われているものと認識しております。御指摘のような懸念は当たらないものと考えております。最後に家族法制の更なる見直しについてお尋ねがありました。本改正案については衆議院で不足に施行後5年を目途とする検討条項が追加されました。この検討条項に基づき適切に対応してまいります。

57:53

加藤綾子国務大臣

58:11

清水貴之議員のご質問にお答えいたします。DVの定義についてお尋ねがありました。配偶者暴力防止法においては配偶者からの暴力を配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼす暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しこうした暴力の被害に遭った方への相談支援等の体制や国民の理解を得るための教育啓発などを定めております。配偶者からの暴力は外部からの発見が困難で周囲も気づかないうちにエスカレートし被害が深刻化しやすいという特性があります。国民への啓発につきましては配偶者暴力防止法に基づきただいま申し上げた特性も十分踏まえ取り組む必要があると考えています。相談支援機関の故障等についてお尋ねがありました。配偶者暴力防止法では被害発生や被害後の影響についての性別による状況等を踏まえ政府県が設置する女性相談支援センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を担わせることや女性相談支援員が被害者の相談に応じ必要な援助ができることなどを定めています。ご指摘の地方公共団体が使う用語もこれによるものと存じます。その一方で同法における被害者は女性に限られるわけではなくまた配偶者暴力相談支援センターについても女性相談支援センターに限られておらず様々な施設がその機能になっています。男性を含め多様な被害者がためらうことなく相談でき必要な支援を受けられる環境の整備は重要と認識しており引き続きそのような観点からも相談支援体制の充実に努めてまいります。

1:00:30

川合隆之君

1:01:00

国民民主党新緑風会の川合隆之です。会派を代表して民法等の一部を改正する法律案について法務大臣にご質問します。男女雇用機会均等法の成立から39年が経過しました。時を同じくして男女共同参画の取組も始まりこれまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少をいわゆるM字カーブも欧米諸国が注目するほどに解消が進んでいます。国際結婚も現在では毎年およそ20組に1組となっており日本人の家族間や結婚間も大きく変化しています。今後さらなる外国人との共生社会の進展が見通される中本法案は提出されました。本法案をめぐっては反対派賛成派で鋭く意見が対立しています。それぞれが深刻なDV被害や子供の連れ去りといった深刻な事情を抱えており法改正に合わせて双方の事情に寄り添った具体的な対策を速やかに講じる必要があることは言うまでもありません。その上であえて申し上げますが私は親の権利を示す親権のあり方を通じてこの権利を論じることに違和感を持っています。なぜならいかなる事情による離婚であっても両親の事情による離婚であることに変わりはなく子供には一切の権利が責任がないからです。したがって私は子供の権利という点に主眼を置いて質問します。まずこの利益の定義について質問します。私はこの利益を真に再優先させるのであれば離婚時の親権の所在を云々する前にこの看護の方法や養育費負担のあり方などこの権利保護についての議論が再優先されてしかるべきと考えます。離婚後の父母による子育てのあり方を法制化した諸外国の事例を見るとアメリカではほぼ全ての州で共同看護を規定しており離婚する父母は養育計画書を裁判所に提出した上でその取決めを守る義務を負うこととされています。またドイツでは離婚後は共同親権が原則とする一方DV虐待をする親の親権の剥奪や養育費の不払いへの刑事罰の適用など厳格な制度が採用されています。こうした諸外国の制度が日本社会に馴染むかどうかは慎重に検証する必要はあるもののいずれの国でも明確にこの権利に主眼を置いた仕組みを採用しています。今回の民法改正法案でも条文案の各所にこの権利という文言が見られます。現行民法第766条でも親子の交流に関してこの利益を最優先して考慮することが規定されていますが現実には司法は親子の断絶や交流制限を容認しています。その一方で父母以外の親族と子との交流を制度化する民法第766条の2については第三者に申立て権を付与することへの懸念の声も寄せられています。こうした意見を踏まえると法改正後はこの利益に対する司法の恣意的解釈が介在しない運用が不可欠となります。そこで質問ですが今次法改正以降この利益とは何を指すのかその定義を含めて明確な説明を求めます。またこの利益に対する司法の恣意的解釈を防ぐためにはこの権利の要件を明文化すべきと考えますがこの点についても認識をお答えください。次に離婚時に共同養育計画書を作成することの必要性についての認識を伺います。現在の日本の養育費受料率は30%弱であることからこれまで離婚後の養育費の見払い問題が指摘されています。しかしそもそも離婚時の養育費と面会交流の取決め率自体がそれぞれ46.7%30.3%と低水準にとどまっています。一方離婚時に養育費や面会交流に関する取決めをしっかり行っている世帯での養育費受料率は取決めを行っていない世帯を大幅に上回っています。これらの事実からは離婚時に養育費負担や面会交流を含む共同養育計画作成を義務化することがこの利益を保護する上で有効だと考えられますがこの点についてのご認識を伺います。DV被害者を守るための体制を充実させることの必要性についての認識を問います。共同申権の導入に反対しておられる方々の大きな懸念の一つがDVからの避難者の安全を確保するための具体的な対応策が見えないことにあります。フランス民法典では暴力の被害者の保護、女性に対する暴力の予防、暴力の抑止という3つの観点から家族事件裁判官が保護命令を発することが規定されておりこの保護命令に従わなければ公勤刑や罰金刑を課すことで保護命令の実効性を担保する法整備を行っています。日本においても警察や配偶者暴力相談支援センターなどがDV被害者の救済などに関する業務を行っているほかDV被害者が一時的に身を隠せる施設として民間団体がDVシェルターを設置していますが裁判所の体制面や民間に依存した避難体制などDV被害者の支援体制が極めて脆弱です。今後、国費を通じてDVシェルターを整備することをはじめとしたDV被害者の保護支援体制を速やかに整備充実させる必要があるものと考えますがこの点について御認識を伺います。次に、単独診刑の決定に当たっての具体的な判断基準について説明を求めます。単独診刑者となる判断基準には不法の一方が他の一方から身体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無とあります。しかし、夫婦関係が破綻している場合そもそも顔を合わせること自体が心身へのストレスと考えられることから恐れという曖昧な判断基準のままでは一方同事者の主張のみが採用される可能性が否定できないものと考えます。そこで、単独診刑者決定に当たっての具体的な判断基準とは何かの説明を求めます。次に、共同診刑が認定された後に別途看護者を選定できることとする理由について伺います。今回の法案では、共同診刑となっても別途看護者を選定できる運用となっていますがこの場合、看護者は新常看護権を単独で行使することとなります。面会交流すら十分に実施されていないケースではむしろ紛争が深刻化する恐れがあることを指摘する声もあります。一般的な共同診刑導入国では診券と看護券を分ける運用にはなっていないものと認識していますが本法案で診券と看護券等を切り分けた理由をご説明ください。併せて、交換後すべきものの指定の選定に当たっての具体的な選定要件は何かをご説明ください。また、交換後すべきものの指定に当たっての選定要件については当事者が納得できる裁定を裁判所が行う上で明文化すべきと考えますが選定要件の明文化の必要性についてのご認識を伺います。次に、この看護の文章割合に関するガイドラインを作成する必要性についての認識を伺います。一般的に共同診券が採用されている国では児童心理研究などのエビデンスに基づいて養育スケジュールを作成しこれに基づき共同看護のスケジュールを決定します。日本でも看護の文章を導入するにあたり公平性を担保しつつ看護の文章が決められるよう児童心理研究などのエビデンスに基づくガイドラインを作成すべきと考えますがこの点についてのご見解を求めます。最後に、養育費の請求に関する裁判や調停によって生じる費用負担のあり方について質問します。日本では弁護士に依頼して養育費請求の裁判や調停を行った場合その成功報酬は取決金額の10から20%程度とされていますが離婚などの家事事件での成功報酬は後者を両属に反するという理由で制限または禁止している国が少なくありません。日本でも今年から子ども家庭庁が養育費に関する弁護士報酬の一部を補助することとしましたがそれでも養育費という子どもの権利の一部を成功報酬の名のもとに第三者が取ることに国がお墨付きを与えている事実に変わりはありません。養育費請求に関する成功報酬については禁止も視野に見直す必要があるものと考えますがご見解を伺い私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

1:10:52

小泉隆二法務大臣

1:11:07

河合貴則議員にお答えを申し上げます。まずこの利益の意義についてお尋ねがありました。一般論としてはその子の人格が尊重されその子の年齢及び発達の程度に排除されて養育され心身の健全な発達が図られることがこの利益であると考えております。また、父母の別居後や離婚後においても父母双方が適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことがこの利益にとって重要であると認識しております。次にこの利益の要件の明文化についてお尋ねがありました。何が具体的にこの利益であるかはそれぞれの子が置かれた状況によっても異なりその要件を一義的に規定することは困難であります。他方で、本改正案はこの養育に関する親の責務等に関する規定を新設しておりこれは父母双方が適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことがこの利益にとって重要であるとの理念に基づくものであります。本改正案が成立した際には本改正案の趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと思います。次に養育計画の作成の義務化についてお尋ねがありました。離婚時に父母がこの養育に関する事項を取り決めることはこの利益にとって望ましく養育計画の作成の促進は重要な課題であります。他方で、養育計画の作成を必須とすることは結果的に離婚が困難となる事案を生じさせかえってこの利益に反するとの懸念もございます。そこで本改正案では養育計画の作成を必須とはしておりませんが離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため離婚時に父母の協議により定める事項として看護の文書を追加しています。次にDV被害者への支援策についてお尋ねがありました。本改正案を円滑に施行しこの利益を確保するためにはDV等を防止して安全・安心を確保することが重要です。法務省としては本法案が成立した際にはその円滑な施行に必要な環境整備についてDV等の防止も含め関係府省庁等としっかりと連携して取り組んでまいりたいと考えます。次に父母の離婚後の親権者の判断基準についてお尋ねがありました。本改正案は子への虐待の恐れがある場合やDV等を受ける恐れにより親権の共同行使が困難となる場合には裁判所は必ず単独親権と定めなければならないこととしておりますがこの恐れについては裁判所で個別的具体的な事案において当事者双方の主張・立証も踏まえそれを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて適切に判断されるものと考えております。次に看護者の定めについてお尋ねがありました。離婚した父母の双方を親権者と定めた場合に父母がこの親情看護をどのように分担するかはそれぞれの事情により異なると考えられます。そのため具体的な事情にかかわらず看護者の定めを一律に禁止することは相当ではなく本改正案では親権者の定めとは別に看護者の定めをすることができることとしております。次に看護者の定めの具体的な要件についてお尋ねがありました。どのような場合に看護者の定めが必要となるか等はそれぞれの事情によって異なるため一概にお答えすることは困難ですが現行民法では看護者の定めを判断するにあたってはこの利益を最も優先して考慮しなければならないとされておりこのことは本改正案においても同様でございます。次に看護者の定めの要件の明文化の必要性についてお尋ねがありました。先ほどお答え申し上げましたとおり現行民法でも看護者の定めの判断にあたってこの利益を最も優先して考慮しなければならないことが明文で規定されております。その上で具体的にどのような場合に看護者の定めが必要となるか等はそれぞれの事情によって異なるためその要件を一義的に規定することは困難であると考えています。法務省としては民法の規定等について適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。次に看護の文書のガイドラインの必要性についてお尋ねがありました。看護の文書の定めの具体的な内容としては例えばこの看護を担当する機関を父と母で分担したり教育に関する事項など看護に関する事項の一部を父母の一方に委ねたりといったものがあり得ます。法務省では新自覚の専門家の協力も得て養育計画の作成に関する調査研究の実施を検討しておりこうした取組も通じて具体的な事例も示してまいりたいと考えております。最後に弁護士報酬のあり方についてお尋ねがありました。養育費の請求を弁護士に依頼した場合の報酬額は弁護士と依頼者との間の個別の契約で合意されるものと理解しています。その契約の内容の等費については個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものと考えております。

1:17:14

のはるまくりん 仁比聡平くん

1:17:30

日本共産党の新肥総平です。会派を代表して民法改定案について質問いたします。離婚後共同申権を導入しようとする本法案は親子関係と家族のあり方に関する戦後民法の根本に関わる改正であるにも関わらず国民的合意のないまままるで波風が激しくなる前にと言わんばかりに衆議院採決本院に送付されました。とりわけDVや虐待から逃れ安心安全な生活を取り戻そうとする方々や行政弁護士の支援に対し裁判所の保護命令が出されたもの以外は虚偽DVなどと一律に非難する質問まで行われましたが法務大臣そうした非難は誤りではありませんか。多くの人に家族から悲鳴のような怒りの声が吹き上がっています。衆議院法務委員会採決の朝10万筆に達したストップ共同申権オンライン署名は1週間で23万筆を超えようとしています。ある方は裁判の尋問に立ち震えながらしゃべるとき一人きりで怖かった。でも思った。私は一人じゃない私たちだったとSNSに投稿されました。これまで沈黙を強いられてきた多くの方々がつながり上げてきた声を正面から受け止め丁寧な審議が尽くされなければなりません。法務大臣広がるこうした声をどう受け止めますか。離婚後共同申権の導入がどのようにこの利益の実現になるのか。伺います。夫婦関係は破綻しても、父母間に子どもの養育だけは協力して責任を果たそうとする関係性があり申権の共同行使が真摯に合意されそれがこの利益にかなう場合には離婚後も共同申権とした上で諸々の規律を定めることはあり得ます。しかし本法案はそうした合意がないできない父母間にも裁判所が共同申権を定め得るとするものです。法務省は父母の合意がないことのみをもって双方を申権者とすることを一律に許さないとするのはかえってこの利益に反する結果となりかねない。この利益のため必要なケースがあり得ると言いますがそれが一体具体的にどのような場合累計なのか今なお示しておりません。逆に法制審議院の民法学者から共同申権が望ましい場合と単独申権の方が良い場合の基準や運用について十分な議論ができなかったとの発言がなされたのは驚くべきことです。改正法案によって新たな人権侵害の危険があってはならないのは当然です。父母間に真摯な合意がないのに新権の共同行使を求めれば別居心による干渉や支配を復活継続する仕掛けとして使われ結果この権利や福祉が損なわれてしまう危険は否定できないのではありませんか。同居心の不適切要意区に対しては現行法下でも児童相談所をはじめとした支援が取り組まれ民法上も新権者の変更や新権の停止喪失などの対応が可能です。あえて非合意型共同新権を導入することがこの利益に必要だとする立法事実を法務大臣お示しください。法務大臣は私の質問に両親が離婚をせずにその家庭の中で子どもが育つこれが一番子どもの利益だといい離婚後においても父母双方が適切な形で子どもの養育に関わり責任を果たすことによって子どもの利益を守ることができると述べましたがそれは大臣の家族間であって立法事実ではありません。関係が破綻した父母の葛藤に晒されることこそこの利益を代えするのではありませんか。日本乳幼児精神保険学会は声明で子どもは離婚により傷つくと言われることがあるが正確ではない。離婚に至るまでの免前DVによる心理的虐待など父母の諌かえに伴う親子関係離婚後の生活環境や親子関係の変化などの複数のストレス要因の絡み合いにより身体的心理的社会的に大きなダメージを受けるのであり子どもの成長発達にとって最も重要なのは安全安心を与えてくれる主たる養育者との安定した関係と環境が守られることと強調して離婚後共同申権のリスクを厳しく指摘していますが

1:22:59

子ども政策担当大臣

1:23:01

法務大臣どのように受け止めますか。さらに日本乳幼児精神保険学会は家庭裁判所で2012年頃から鮮明になった原則面会交流と呼ばれる運用に対し臨床現場では家庭裁判所で面会交流を決められた子どもたちが面会交流を嫌悪し面会をめぐる別居心との紛争に晒されあるいは過去のトラウマからの回復が進まず全身で苦痛を訴え不適応を起こして健康な発達を害されている事例が増えていると厳しく指摘しましたが法務大臣どのように受け止めますか。別居心との面会は原則良いこととし子どもが別居心を拒否すると根掘り葉掘り拒否の理由を尋ねたりどういう条件ならあってもよいかという聞き方で直接の面会交流が実施されるように誘導しあるいは子どもが別居心を拒否するのは同居心の刷り込みであると評価して子どもの意思を尊重しない扱いは子どもの意思を否定することに等しいそれは逆に親子関係の改善を困難にし大人不信社会不信を募らせるリスクを持つとの指摘はその通りだと思います。法務省は最高裁判所とともにこの間の面会交流を含むこの幹部をめぐる家庭裁判所の運用の実態について検証すべきではありませんか本改正に当たっても子どもの人格を尊重するというだけでなく子どもの権利条約子ども基本法の精神に立ち子どもの違憲表明権を明記すべきです答弁を求めます。子どもの意思に反する強制は子どもを傷つけることになります戦前の家制度を引きずるかのように親の子に対する支配権という認識が色濃く残る親権という用語概念を改め子どもを主体に親子関係をとらえ直し子どもが安心安全に暮らせるようにするための親の責務であり社会による子どもの権利と福祉の保障であることを明確にするときです。本大臣どう取り組むのですか法案では既に離婚し単独親権となっている親子に対して別居親が共同親権への親権者変更を申したて合意できないのに裁判所が共同親権を定めることもあり得その後役場の養育費が払われないことがあり得ることになります。森山文科学大臣は高校無償化の就学支援金について共同親権で2人の親であれば合算親権者2名分の収入に基づいて判定を行うということに当然なると述べましたが共同親権になって高収入の別居親が授業料養育費を払わないとき無償でなくなるのはこの利益に反することは明白ではありませんか

1:26:22

法務大臣

1:26:23

親の資力収入などが要件となっている各省庁の主な支援策は児童扶養手当や日本財団のまごころ奨学金など昨日までの調べで少なくとも28件あります親の同意や関与が規定されている法令も多数に上っています離婚後共同親権の導入がこれらにどのような影響を及ぼすか関係省庁ときちんと協議し当該施策の基準と運用課題と検討の見通しを国民が一覧できるよう速やかに示すべきです公看護する者が誰かなどの混乱をなくすためにも少なくとも非合意型で裁判所が共同親権を定めるというなら看護者の指定を必須とすべきではありませんかさらに省庁横断的な連携協力体制の構築について衆院では与党の質問に対し構築に向けて具体的な検討を進めてまいりたいと逃げ道を残す答弁にとどまっていますが一体どう進めるのですか養育費の国による建替払いと給償制度も具体的速やかに検討すべきだと考えますがいかがですか本部大臣の明確な答弁を求め質問を終わります

1:28:07

小泉隆二法務大臣

1:28:21

二位総理総理議員にお答えを申し上げますまずDVの主張に対する非難についてお尋ねがありましたDVの主張の逃避は個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものであり保護命令が発令されていないことのみをもってDVの主張を虚偽と評価することはできないと考えております次に本改正案に関する様々なお声についてお尋ねがありました本改正案については改正に慎重なお立場からも様々な御意見があることは承知をしております真摯に受け止めるべきものと考えております今後の国会審議においても国民に不安が広がることなく本改正案の趣旨内容について正しく理解されるよう丁寧に説明をしてまいります次に別居審による干渉や支配の危険性についてお尋ねがありました本改正案で離婚後の夫婦双方を新婦者にできることとしているのは本改正案で離婚後の夫婦双方を新婦者にできることとしているのは離婚後の夫婦が適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことを可能とすることでこの利益を確保しようとするものでありますまた本改正案では夫婦双方の協力義務等に関する規定を新設し新権はこの利益のために行使しなければならないことを明らかにしておりますこのように本改正案は別居の新権者に同居審による養育への不当な干渉や支配を容認するものではありません次に夫婦の合意がない場合に離婚後の夫婦双方を新権者とする必要性についてお尋ねがありました夫婦の表記が整わない理由にはさまざまなものが考えられるため合意がないことのみをもって夫婦双方を新権者とすることを一律に許さないのはかえってこの利益に反する結果となりかねませんそこで本改正案では裁判所は親子の関係夫婦の関係その他一切の事情を考慮して実質的総合的に判断すべきこととしておりますどのような場合に夫婦双方を新権者とすることがこの利益に資するかについては一概にお答えすることが困難でありますが例えば新権者変更や新権の停止または喪失に至らない事案においても同居親と子どもの関係が必ずしも良好ではないケース同居親によるこの養育に不安があるために別居親の関与があった方がこの利益にかなうケースがあり得ると考えております次に夫婦の葛藤がこの利益に与える影響についてお尋ねがありましたお尋ねについては夫婦の意見対立の状況等によっても異なり一概にお答えすることは困難ですが例えば夫婦の感情的問題等により新権の共同行使これが困難である状態はこの利益を害すると考えています次に離婚後のこの養育のあり方に関する日本乳幼児精神保険学会の声明に対する受け止めについてお尋ねがありましたこの利益を確保するためには夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことが重要でありまたその安全安心を確保することも重要であります本改正案ではDVや虐待の恐れがある場合のほか夫婦の感情的問題等により新権の共同行使が困難である場合にも裁判所が必ず場合には場合にも裁判所が必ず単独新権としなければならないこととしており御指摘の声明で指摘されている御懸念にも対応したものとなっていると考えております次に親子交流事件の運用に関する同じく日本乳幼児精神保健学会の声明に対する受け止めについてお尋ねがありました親子交流の実施に当たってはその安全安心を確保することが重要であると考えています親子交流を実施する旨を定めるかについては個別の事案における具体的な事情を踏まえて家庭裁判所で適切に判断されるべき事項であるため法務大臣として具体的にお答えすることは差し控えますその上で一般論として申し上げれば家庭裁判所では親子交流の安全安心を確保するとともにこの利益を確保する観点から適切な審議が行われることを期待しております次にこの看護に関する事件をめぐる家庭裁判所の運用の検証についてお尋ねがありました法務省としては親子交流に関しても協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に対する調査などの調査を行ってまいりましたもっともお尋ねについては裁判所の運用に関わる事項であるためそのような検証を行うかどうかも含め裁判所において適切に検討されるべきものと考えております次にこの違憲表明権についてお尋ねがありましたこの違憲聴取は現行の家事事件手続法で定められていますこの違憲表明権を民法上明文化することについては離婚の場面で子に親を選択するように迫ることになりかねずかえって子の利益に反するとして慎重な意見もございます本改正案ではこの違憲表明権を明文化してはおりませんが父母がこの人格を尊重すべきことを明確化しておりここにこの人格の尊重はこの意見意向等が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります次に新権の擁護概念についてお尋ねがありました新権は子に対する支配権ではなくまた権利のみではなく義務としての性質を有しておりこの利益のために行使しなければならないものと理解されています本改正案では新権という用語自体は見直しておりませんがこのような新権の性質を明確化しているところでございます次に親の主力等が要件となっている各省庁の支援策についてお尋ねがありました本改正案が御指摘の支援策に影響を及ぼすかなどについては第一次的にはそれぞれの法令を所管する各省庁において検討されるべき事柄であると考えていますがその上で衆議院法務委員会の負担決議では本法の施行に伴い税制社会保障制度社会福祉制度等への影響がある場合には加に不利益が生ずることはないかという観点に留意して必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行うこと等とされました本改正案が成立した際にはその趣旨を踏まえ円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うとともに国民への周知広報のあり方の検討も含め関係府省庁等と連携してまいりたいと思います次に看護者の定めについてお尋ねがありました夫婦の離婚に直面するこの利益を確保するためには夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わりその責任を果たすことが重要です裁判所の判断で離婚後の夫婦双方を真剣者と定めた場合に夫婦がこの新常看護をどのように分担するかはそれぞれの事情に異なると考えられますそのため離婚後の夫婦の一方を看護者と定めることを必須とすることは相当ではないと考えております次に省庁横断的な連絡協力体制の構築についてお尋ねがありましたお尋ねについては衆議院法務委員会の付帯決議でもこの利益を確保するための措置が適切に講じられるよう関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることなどとされております本改正案が成立した際にはその趣旨を踏まえ円滑な施工に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく関係府省庁等との連携協力体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと思います最後に養育費の縦買い払いと給償制度についてお尋ねがありましたお尋ねのような仕組みの導入については期待するお声がある一方で改修手続に要するコスト給付型社会保障制度との関係の整理モラルハザードの問題など様々な問題課題があり慎重な検討が必要ですその中で一人親の方が養育費を請求するために民事法律不条利用した場合の召喚等免除の要件を緩和する取組が既に開始されています本改正案では法廷養育費を新設するなど養育費の利向確保に向けた改正を行っており行おうとしておりまずはその施行後の養育費の利向状況等を中止したいと考えております

1:38:27

加藤愛子国務大臣

1:38:44

2位総閉議員のご質問にお答えいたします離婚の際の面前DVなどによる子供への影響についてお尋ねがありました婚姻状態であるかを問わず子供の健やかな育成のために面前DVなど子供に対する虐待になり得るような身体的精神的な暴力は防がなければなりません子供家庭庁としては引き続き離婚前後の親への支援や虐待の未然防止のための支援などを行い子供の健全な育成に努めてまいります

1:39:23

(何があった?)(発表台詞何があった?)

1:39:29

森山正人文部科学大臣

1:39:53

2位議員にお答えいたします共同申権の場合における高等学校等就学支援金の取扱いについてお尋ねがありました高等学校等就学支援金は申権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため今般の民法改正後に共同申権となった場合には申権者が2名となることから基本的には申権者2名分の収入に基づき判定を行うこととなります他方で申権者が2名の場合であっても申権者である保護者の一方がドメスティックバイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には申権者1名で判定を行うこととしておりこれは共同申権となった場合においても同様の取扱いとなります御指摘のような場合も含めこれらの判定に当たっては認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが文部科学省としても適切な認定事務が行われるよう法務省とも連携しながら都道府県等に対する丁寧な周知に努めてまいります

1:41:34

以上で質疑は終了いたしましたこれにて午後1時まで休憩いたしますご視聴ありがとうございました

1:49:44

休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、国務大臣の報告に関する件、米国公式訪問に関する報告について、内閣総理大臣から発言を求められております。発言を許します。

1:50:05

岸田文雄内閣総理大臣。

1:50:17

私は、4月8日から14日まで、バイデン大統領からの招待を受け、日本の総理大臣としては、約9年ぶりに国賓大宮で米国を公式訪問しました。その概要を報告いたします。米国は、自由民主主義といった価値や、法の支配などの原則を共有する日本にとって唯一の同盟国です。日米同盟は、我が国の安全と繁栄の礎であり、また国際社会の平和と安定の基盤の一つです。国際社会が複雑かつ多様な課題に直面し、また、我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでになく厳しさを増す中で、日米同盟の重要性は一層高まっています。4月10日に実施した日米首脳会談では、バイデン大統領との間で、日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれていること、そして、このかつてなく強固な友好信頼関係に基づくグローバルなパートナーとなっていることを確認しました。より具体的には大きく5つの成果があったと考えます。第一に、安全保障協力については、私から防衛力の強化に取り組んでいることを説明し、バイデン大統領から改めて強い指示を得ました。また、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化が急務であることを再確認し、米軍と自衛隊との相互運用性強化など、安全保障防衛協力を拡大進化していくことで一致をいたしました。第二に、地域情勢について、力または威圧による一方的な現状変更の試みは、世界のいかなる場所であれ断じて容認できず、同盟国、同志国と連携し、毅然と対応していくことを再確認しました。また、その上で、中国をめぐる諸課題への対応、北朝鮮の核ミサイル開発やラジ問題、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢等につき率直に意見を交わし、引き続き緊密に連携していくことを確認しました。なお、史上初の開催となった11日の日米非首脳会談では、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現の観点から、極めて有益な成果を得ることができました。第三に、日米経済関係について、日米両国が世界の経済成長を共に牽引していくこと、またそのためにも、双方向の投資の促進が重要であるとの認識で一致しました。その上で、先端技術分野での競争力を維持強化し、経済的威圧、非市場的政策、観光や過剰生産の問題に適切に対応しつつ、サプライチェーンの脆弱性を克服し、持続可能で豊節的な経済成長を牽引していくための連携の必要性を確認しました。加えて、脱炭素化、AI、スタートアップ等についても協力を進めることで一致しました。第4に、宇宙分野での協力を一層推進していくことでも一致しました。与圧老馬による月面探査の実施取決めの署名を還元するとともに、アルテミス計画の将来のミッションで、日本人宇宙飛行士が米国人以外で初めて月面に着陸するという共通の目標を発表しました。最後に、この揺るぎない日米関係を一層強化するべく、人的交流をさらに促進していくことを再確認しました。これらの点を含め、今回の訪米の成果として、未来のためのグローバルパートナーと題する共同声明をバイデン大統領とともに発表しました。ここに記された指針を踏まえ、日米は不退展の決意で、国際社会の平和と繁栄の礎である法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を何としても維持強化してまいります。首脳会談に続き、11日には、米国連邦議会上下両院合同会議において、未来に向けて我々のグローバルパートナーシップと題した演説を行いました。世界が歴史的にも大きな転換点を迎える中で、日米がグローバルなパートナーとしていかなる未来を次世代に残そうとするのか、そのために両国がなすべきことは何なのか、という未来志向のメッセージを米国連邦議員のみならず、広く米国国民、そして世界にしっかりと伝えることができたと考えております。また今回は、日本企業による大型投資が行われているノースカロライナ州も訪問しました。日本企業が投資や雇用創出を通じて、米国経済に大きく貢献していることを発信するとともに、米国の地域社会における日米間の幅広い分野における草の根交流の重要性などについても、改めてハイライトすることができたと考えております。

1:57:08

ただいまの報告に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。

1:57:16

佐藤正久君。

1:57:41

議員民主党の佐藤正久です。会報を代表し、総理貴重報告に対して岸田総理に質問いたします。総理は、今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない、中国の軍事動向はこれまでにない最大の戦略的な挑戦との認識を披露されましたが、年々打ち向き傾向を強める米国を綱に留め、地域の安定化を図るためには、日本の抜本的な防衛力の強化、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化は全なしです。今回の首脳会談では、平時有事問わない日米双方の式統制機能の向上について、日米2+2で検討することとなりました。式統制機能の向上としては、実効性ある反撃能力を日米で実施することを含め、抑止力、対処力向上のため、我が国の統合作戦司令部、J-JOCの設置に合わせた在日米軍司令部の機能強化により、ハワイにある米インド太平洋軍の司令部の機能を一定程度、日本にあらかじめ置くなど、具体的な内容をしっかりと日米2+2で進めていくことが不可欠であります。総理のお考えをお伺いします。また両首脳は、2+2の機会に拡大抑止の突っ込んだ議論も求めましたが、なぜこれまでの新二環球から核要求に格上げしたのか、突っ込んだ議論とは何を意味し、何を期待するのか、総理のお考えをお伺います。今回の共同声明には、米A号の安全保障協力、AUKUSの第2の柱である先進能力プロジェクトに関して、日本との協力の検討が示されました。ただ、日本が高度な先進技術をAUKUSと共同研究、開発するためには、関係者のセキュリティクリアランスだけではなく、能動的サイバー防衛を含めたサイバーセキュリティ強化が必要だと考えますが、総理のお考えをお伺います。同時に、我が国がインド太平洋で、中国の派遣拡大を阻止するため、関係強化に努めている東南アジアや太平洋当初国に誤解を招かぬよう、AUKUSと協力連携の趣旨を理解していただく必要があると考えます。この点について、総理のお考えをお伺いします。また、防衛装備品の共同開発、生産、整備の役割分担に関する協議対、ダイキャスの創設が打ち出されました。米国では、ウクライナへの長期軍事支援や、イスラエルとの二正面支援により、装備品不足や生産能力の逼迫が生じましたが、防衛装備品の共同開発、維持、整備等は、同盟国や同志国とのリスク関係を共有しながら、力による一方的な現状変更を抑止し、望ましい安全保障環境を創出していくための重要な政策手段となります。そこで、ダイキャスを通じた日米両国の防衛産業の連携強化をどのように進めていくべきと考えるのか、総理の御所見を伺います。北朝鮮は、米朝というレンズを通して日朝を見る傾向もあると考えます。日本人、拉致問題解決のための日朝首脳会談について、米大統領に理解を求め、全面的な指示を改めて得た意味は大きいと考えますが、これを目に見える成果とし、一刻も早い、拉致被害者の祖国への帰国を実現しなければなりません。これについては、日本の国際関係者による国際関係の関係を日本とイランは、日米はグローバルパートナーであるとして、日本もウクライナや中東とインド太平洋以外の地域や安全保障以外の分野でも責務を果たしていく覚悟を示されました。また、日本とハマス間の戦闘や、イランとイスラエルの報復合戦は、中東地域の不安定化につながり、日本の国益にも影響を与えかねません。中東地域の安定化のためのグローバルパートナーとしての日本の貢献策及び法人保護策について、総理に伺います。また、共同声明には、日本における人道支援、災害救援のためのハブの設置、アルテミス計画での日本人宇宙飛行士の月面着陸、核融合発電の技術開発、半導体や重要鉱物のサプライチェーン強靭化等経済安全保障の強化など、これまでにないほど幅広く、かつ多くの共同協力事業等が盛り込まれました。最後に、この外交面、安全保障面、そして経済面、それぞれでの狙いを総理にお伺いし、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

2:03:10

岸田文雄内閣総理大臣

2:03:24

佐藤正久議員のご質問にお答えいたします。日米の四季統制機能の向上及び拡大抑止協議についてお尋ねがありました。今般の日米首脳会談においては、私とバイデン大統領は、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化が急務であることを再確認し、米軍と自衛隊の相互運用性強化など、安全保障防衛協力を拡大進化していくことで一致しました。具体的な取組については、日米安全保障協議委員会「日米2+2」を通じ、今般の日米首脳会談の成果も踏まえ、しっかりと取り組んでまいります。また、拡大抑止に関しては、さらなる日米協力と対応強化の観点から、従来からの日米拡大抑止協議に加え、今回の日米2+2の機会に拡大抑止に関する突っ込んだ議論を行うよう、それぞれの外務・防衛担当閣僚に求めた次第であります。そしてオーカスとの協力のあり方についてお尋ねがありました。先進能力分野に係るオーカスとの協力のあり方については、今後まずはオーカス側において具体的な検討が行われることになると承知をしております。我が方においては、その協力の具体的な対応に応じた体制の整備が必要になってくるものと考えていますが、いずれにせよ、能動的サイバー防御を含め、我が国のサイバー対応能力を向上させることは重要な課題であると認識をしております。その上で、オーカスが効果的にその取り組みを進めていく際には、東南アジア諸国や太平洋当諸国の理解が重要であり、オーカスとしても関係国に対して透明性をもって説明を行ってきているものと承知をしております。日本としても引き続き、地域の平和と安定の維持・強化に向けて、東南アジア諸国、太平洋当諸国との間で、緊密な一疎通を行ってまいります。次に、日米の防衛産業の連携強化についてお尋ねがありました。日米首脳会談において、新たに「日米防衛産業協力取得維持整備提起協議」「DICAS」を開催することで一致をいたしました。DICASにおいては、日米同盟の技術的優位性や相互運用性、即応性、経営戦能力の確保といった観点を踏まえつつ、日米の防衛産業が連携する優先分野の特定に向けて具体的な協議を行い、日米2+2に進捗が報告される予定であります。拉致問題についてお尋ねがありました。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するという考えのもと、北朝鮮との間の処刑案の解決に向けて首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めていくとの方針に変わりはありません。日米首脳会談では、こうした基本的な考え方の説明を含め、北朝鮮への対応について率直な意見交換を行い、次後の共同記者会見において、バイデン大統領から「同盟国が北朝鮮と対話を始めるという機会を歓迎する」こうした旨の発言があったところです。拉致問題についても、私から即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から改めて力強い支持を得ることができました。全ての拉致被害者の一日も早い御帰国を実現すべく、引き続き全力で、そして過断に取り組んでまいります。中東地域での日本の貢献及び法人保護についてお尋ねがありました。日本はこれまで中東各国と良好な関係を築いてきており、こうした外交資産の土台の上に、現在、ガザの人道状況の改善や、時代の早期沈静化、さらには中東地域の平和と安定に向け、積極的な外交努力を行ってきています。今回のイランによる攻撃は、現在の中東情勢を一層悪化させるものとして深く懸念しており、日本としてこのようなエスカレーションを強く非難いたします。その上で、イラン・イスラエル双方に対して、強く自制を求めているところです。情勢の把握と法人への情報提供を日々行うとともに、関係国・機関とも連携しつつ、在留法人の安全確保に全力で当たってまいります。在留法人の保護は、政府の取組の最重要事項の一つであります。日米首脳共同声明の分野ごとの狙いについてお尋ねがありました。今回発出した首脳共同声明は、国際社会の安定と繁栄の礎である法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を何としても維持強化していくという日米両国の一致した外交方針の下での協力について取りまとめたものです。安全保障面では、米軍と自衛隊の総合運用強化を含め、日米の安全保障防衛協力を拡大進化させるための具体的取組を進めることを確認しました。経済面については、先端技術分野での競争力の維持強化、並びに経済的威圧や非市場的政策勧告、過剰生産などの問題への対応、さらにはサプライチェーンの強靭化などで協力していくことを確認いたしました。

2:10:42

小西博之君

2:11:25

立憲民主社民の小西博之です。会派を代表して質問します。日本の国会で拍手がない。自学ジョークで始まる記者総理の米国議会演説を聞きながら、私は笑うどころか大きな不安にとらわれました。総理は、未来に向けて我々のグローバルパートナーシップと名付けた演説において、すべて軍事的な文脈の中で、何の留歩も条件もつけずに、日本が米国のグローバルパートナーの役割と責任を果たすと繰り返し宣言しています。すなわち、孤独感や疲弊を感じている米国民の皆様へ、米国は一人で国際秩序を守ることを強いられている理由はないと述べた上で、自衛隊と米軍の共同の任務遂行を称賛しながら、自由と民主主義の宇宙戦で、日本は米国の仲間の戦員であることを誇りに思い、共にデッキに立ち、任務に従事し、なすべきことをする。日本は米国と共にあります。などと主張しています。そして、日本は地球の裏側にあるNATOとも協力と、地球の裏側という言葉を発した後に、日本はかつて米国の地域パートナーだったが、今やグローバルなパートナーになった。などと表明しているのであります。この総理演説について、複数のメディアや与党議員さえもが、日本が米国の軍事行動に対して、その内容や知的範囲に無限定に協力する大風呂式な国際協力をした、約束をしたのではないかとの疑念が広がっています。総理に伺います。外務省は4月16日の私の質疑を通じて、グローバルパートナーシップ、グローバルパートナーという表現は、国際秩序を共に維持、強化していく両国の二重点の決意を示すもので、これらの表現をもって、これまでの日米の役割分担や責任分担を変えるものではないとし、また上川外相は一昨年の国家安保戦略の枠組みを超えたものではないと答弁しています。これらは総理の見解としても間違いないのでしょうか。なお、当時議場にいた上川外相は、今後日本が地球の裏側を含め、米国と軍事的活動を共にするという認識を広く議場の米国議員が共有したという印象は持たなかったなどと答弁していますが、本当でしょうか。岸田総理もこの上川外相と同じ認識なのでしょうか。一方で、未来のためのグローバルパートナーとの表題を掲げる前日の共同声明においては、地域概念のないサイバーセキュリティなどを除き、自衛隊の行動の地域的範囲はインド太平洋地域に限定されています。この点でも議会演説の違様さと矛盾が際立っていますが、共同声明と議会演説は日米の軍事面の協力内容として同一のものなのでしょうか。仮にこれらを同一とするならば、岸田総理は米国議会や米国民への受けを狙って、意図的に大風呂敷を広げる、いわば二枚舌外交の二枚舌演説を行っているのではないでしょうか。真摯な説明を求めます。この前代未聞の総理演説の悪意気を有料いたします。それは日本がアメリカの戦争に巻き込まれる危険であり、このリスクはそらごとではありません。かつてトランプ大統領は2017年から18年に北朝鮮に空母打撃軍などを派遣し、そこに自衛隊が30回以上共同訓練を繰り広げ、日本が北朝鮮から核攻撃の威嚇を受けるに至る事態がありました。私はこの共同訓練は不足の場合に北朝鮮に日本攻撃の効率を与えかねないと当時の河野外相に問いましたが、米空母との共同訓練は特定の国又や地域を念頭に置いたものではないという驚くべき答弁ぶりでした。ところが当時の河野統合幕僚長は、退官後のインタビューなどにおいて、米軍情報からアメリカが軍事行動に踏み切る可能性が6割以上あると認識し、安保法制の集団的自衛権などの発動を検討し、安倍総理に報告していたと証言。後日、岸防衛大臣はこれらを事実と答弁しています。つまり当時日本政府は戦争の準備と体制を講じ、日本国民は戦争の瀬戸際にあったのです。この事実を議場の皆様は御存じだったでしょうか。安倍総理の「私と日本国民はトランプ大統領と100%共にあります」との宣言の下の、まさに国難というべき事態でした。岸田総理「アメリカとともに世界のどこへでも駆けつけ、課題の解決に取り組むというメッセージを発した」などと報道されている総理の議会演説は、将来のトランプ政権の再来も含め、米国独自の軍事方針に対して、日本が主体的な外交を講じる政治基盤を著しく損ねてしまったのではないでしょうか。あの岸田演説は何だったのか。自衛隊は米軍と軍事行動を共にしないのか。と米国に要求される期限はないのでしょうか。なお、実は当時、安倍総理は「共同訓練の実施など、米国とあらゆる手段を使って、北朝鮮に対する圧力を最大限にする」と答弁していました。当時の日米共同訓練が特定の国などが念頭になかったものなのか、それとも北朝鮮への圧力手段だったのか、戦争の危険をめぐる同盟の真実を日本国民に正直に答弁ください。さらに今回の共同声明では、より効果的な日米同盟の指揮統制が定められていますが、これは具体的に何を意味するのか。報道等にあるように、ハワイのインド太平洋軍司令部から作戦指揮の権限を在日米軍司令部に移管し、自衛隊の新たな統合作戦司令部と対応させるのでしょうか。実はすでに自衛隊と米軍は、自衛隊の航空総隊司令部が在日米軍司令部が所在する在日米軍横田基地内に設置され、航空総隊司令官の入隊室も米軍が管理するといった他国に例を見ないありようとなっていますが、今般の共同声明や議会演説は、自衛隊が圧倒的な戦力や情報力を有する米軍との間で軍事的な一体化に陥り、そしてそれが同時にトランプ政権の危機に遭ったように、日本が米国の軍事政策に巻き込まれる政治的な一体化に陥る危険はないのでしょうか。これらの危険排除の具体的手段も含めて答弁をください。さて岸田総理の議会演説では一切語られなかった日米同盟の最重要の本質があります。それは日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の同盟関係であるという事実です。かつて駐留経費の膨大な負担図を訴えていたトランプ氏は、大統領就任後の最初の訪日でアメリカ軍を駐留させてくれてありがとうと述べました。すなわち世界で唯一の空母機動艦隊の海外母艦であり、自由で開かれたインド太平洋の中核拠点である横須賀の海軍基地、カデナやイワクリなどの空軍や海兵隊の航空基地などなど、日米同盟に基づく在日米軍基地がなければ、アメリカは東アジアから中東域に至るまで実効的な軍事プレゼンスを一秒たりとも保持できず、一言で言うならば超大国足りえなくなるのであります。日米ガイドラインに基づく自衛隊の米軍基地防衛、高度な技術などの力などの貢献も含め、アメリカにおいて日米同盟こそが世界最重要の同盟関係であるのであります。このような事実認識に基づき、これまでモテギ外相とハヤシ外相が、日米同盟は米国にとっても他に並ぶもののない最も重要な二国間関係であると答弁していますが、岸田総理も同様の認識にあるのか、その具体的な理由とともに明確な言葉で答弁を求めます。そして実は私からの米国の国民や政治家は、こうした日米同盟の本質、メリットをほとんど知らない。政府を挙げた説明をとの求めに対し、令和3年3月にモテギ外相からは、米国の議会や米国内の各層の理解増進に一層取り組んでいきたいとの答弁をいただいています。なぜ岸田総理は、こうした政府の外交方針に反し、ただただ日本の更なる貢献、しかも地球規模での軍事貢献などを訴えるだけで、日米同盟が本来的に有する米国にとっての私活的、かつ代替不可能な価値を、米国議会で一切、ただの一言も訴えることをしなかったのでしょうか、説明を求めます。また、日米同盟は米国民の繁栄の孫立の礎であるとともに、日本国民においては同時に、その孫立のリスクをも抱えるものであります。すなわち日米同盟は、在日米軍基地を基盤とする米国の戦争に日本が必然的に巻き込まれるリスクを有するものであり、このことは日米安保6条に基づく米軍の在日基地使用の戦闘作戦行動の事前協議制度に具体化しています。総理は、仮に台湾海峡流時、米軍と中国軍の武力紛争が勃発すれば、在日米軍基地が中国軍の標的になるという認識はあるのでしょうか。特に米軍の在日基地へのミサイルの持ち込みと、その他国への発射は、米軍の戦闘作戦行動として、当然に日米の事前協議の対象になるのでしょうか。政府はこの間、これらの常識問題に答弁拒否を連発していますが、日本国民の命、日本国の主権にかけて、逃げることなく答弁をください。以上のように、日米同盟とは、今般の総理の方弁のように、米国への多大な軍事協力や軍事的一体化をただ進めれば、日本が安全になるというものではありません。自由で開かれたインド太平洋の基盤となっている日米同盟の健全な位置発展と、その抑止力対処力の強化により、日本の防衛を確かなものにすることは必須ですが、その一方で、常に同盟の米国側のメリット、そして普天間基地、横田区域、サセボ制限水域などの日本国民が負う代償や負担、日本の抱える戦争のリスクなどの本質を真摯にアメリカに訴え、共有し、同盟国として米国政府、米国議会、セロンと対話し、時にそれを制御していく営み、すなわち、高度の戦略性を要する強靭な日本の主権外交が必須なのであります。冴えないジョークを飛ばし、大風呂式を広げて、相手の機嫌を賢明にとり、その場の雰囲気で拍手とスタンディングオベーションを得るのが、日本国総理の国賓演説ではありません。そもそもまさに全ての米国議員が共有できるはずの、米国にとっての自由で開かれたイント太平洋の具体的価値すら一切訴えなかった岸田総理の議会演説は、9年前の安倍総理の演説に続いて、アメリカとの間で日米同盟への本質を共有し、未来における健全かつ実効的な同盟関係を創造する基礎、規定を形でつくる絶好のかけがえのない機会を意識したものであり、私たち日本の国会として到底素敵な拍手を送るべきものではないと考えますが、総理の見解を伺います。さて、今後も人口が増加し、世界経済の権威役である米国と失われた30年で衰退の落ち入り、アベノミクスの失勢による構造的な岸田インフレなどに直面する我が国の国力の差は歴然たるものがあり、日本の実情を真摯に米国と共有し、厳しい安全保障環境に対処し得る、身の丈にあった同盟の責任を果たしていく国家戦略が求められると考えますが、総理の見解を問います。また、この点で総理が米国議会で超党派の強力な支持を訴えた米防衛費倍増が本当に1兆円程度の増税だけでまかなえるのか、円安による調達費用の高騰も含め、さらなる増税や国民負担の見通しについて答弁ください。また、この倍増に至る防衛費43.5兆円の内訳について、政府はこの間、146項目の事業名を並べたA4の紙5枚の資料しか国会に提出していません。これは財政民主主義を踏みにじり、国を誤るGDP費2%ありきの史上最大のどんぶり勘定というべき傍挙ですが、いつまでに43.5兆円の内訳積算を国会国民に資料説明するのか、具体的期限を答弁ください。また、共同声明では日米防衛産業協力などの定期協議とミサイルの共同開発が明記され、木原防衛大臣は現時点では第三国へのミサイル輸出を予定しないと答弁しましたが、将来に輸出はしないとなぜ言えないのか説明を求めます。この点、昨年11月に政府は紛争当時国に防衛装備を移転することは、憲法全文の全世界の国民の平和的生存権の理念とそぐわないことから、憲法の平和主義の精神にのっとったものではないと答弁しながら、次期戦闘機の輸出の閣議決定の後には、フルスペックの集団的自衛権などの国連憲章上の武力の行使に次期戦闘機が使用されることは、憲法の平和主義に反しないと論理破綻した答弁を行っています。この2つの答弁の論理的整合性について説明を求めます。最後に、安倍政権以降の国家安保戦略に欠けるのは、国防安全保障、外交を包含する平和創造、ピースクリエーションの国家戦略です。その要であり、特に日米同盟の在り方をリードし、保管すべき日本の主権外交について、矢舘元事務次官は、近所、現代主義の非線路、戦争回避をする外交の力の中で、2017年の日中首脳会談で再確認され、維持されている東シナ海を平和協力有効の海にするという、2008年日中合意の早期の条約化、日本が主導したCPTPPへの中国と台湾への交渉を提言していますが、一般論としてこれらの取り組みたる外交政策について、日中の戦略的固形関係の発展に意義があると考えるか、総理の見解を問います。結びに、主権外交の喪失を含め、失われた30年の根本原因は、利権、人事、世襲の、自民党の派閥政治の弊害であり、その根絶が我々与野党議員が負う歴史的使命と確信しますが、岸田総理は派閥の政治資金パーティーの根絶を、自民党の内規ではなく、政治資金規正法改正で実現する決意がありますか。この間、犯罪と脱税の隠蔽を主導し、自身の処分をも免責した総理が、最後は偽装の政治改革で国民を欺くことがないよう、明確な法改正の決意の答弁を求めて、質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

2:26:58

岸田文雄内閣総理大臣

2:27:14

近藤氏平行議員にお答えいたします。日米首都共同声明と議会演説についてお尋ねがありました。今般用いたグローバルパートナーシップ等の表現は、かつてなく強固となった友好信頼関係に基づき、日米両国が二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持強化していくという、両国の二重点の決意を示すものです。この表現をもって、これまでの日米の役割分担や責任分担を変えるものではなく、また国家安全保障戦略の枠組みを超えるものでもありません。また、日米がグローバルなパートナーとして共同する場合を含め、我が国の外交安全保障上の政策は、我が国の憲法、法律にのっとり、かつ我が国の国益に基づいて行っていくものであり、この点を含め、今回の日米首脳共同声明と今回の私の議会演説、この両者のメッセージは一貫したものであり、相互の疎後はありません。なお、グローバルパートナーとしての活動は、軍事的手段に限らず、外交や経済も含めたあらゆる手段により取り組んでいくものです。今次訪米においては、こうした点も含め、米国議会や米国国民の理解を得ることができたと考えております。連邦議会での演説及び日米共同訓練についてお尋ねがありました。今回の連邦議会における私の演説では、米国が築き上げてきた国際秩序が新たな挑戦に直面していること、自由と民主主義が世界中で脅威にさらされていることを指摘した上で、米国のリーダーシップが必要不可欠であること、その取組において日本は米国と共にあることを訴え、多くの賛同を得ることができました。その上で、我が国の外交安全保障上の政策については、我が国の憲法や法律に則り、かつ我が国の国益に基づき判断するものであることから、今回の議会演説によって、米国独自の軍事方針に対して、日本が主体外交を講ずる政策基盤を、失礼、政治基盤を著しく損ねた、あるいは米国の軍事力行使に日本が巻き込まれる危険が増大したとの指摘は当たりません。また、御指摘の日米共同訓練については、特定の国や地域を念頭に置いたものではありません。そして、より効果的な日米同盟の四季統制及び米国との軍事的政治的な一体性についてお尋ねがありました。まず、より効果的な日米同盟の四季統制については、日米が共同対処を行う場合に、様々な領域での作戦や能力をきれめなく、緊密に連携させていく観点から、自衛隊の統合作戦指令部の新設を踏まえ、日米それぞれの四季統制の枠組みを向上することで一致したものです。その上で、御指摘の在日米軍司令部の権限を含め、米側の今後の対戦については、現時点で決まっていないと承知しておりますが、今後とも日米間で緊密な連携に向け議論を行ってまいります。このように日米間で様々な能力の発揮のため、緊密な連携を図ることは当然ですが、自衛隊のすべての活動は、主権国家たる我が国の主体的判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われること、また、自衛隊及び米軍がそれぞれ独立した四季系統に従って行動すること、何ら変更はありません。また、自衛隊の指揮については、法令で定められているとおり、日本国内閣総理大臣が最高指揮官として自衛隊を指揮監督することに変わりはありません。さらに、日米ガイドラインにおいて、自衛隊及び米軍の活動について、各々の四季系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において、適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われること、これらが明記されております。こういった点は日米間の共通の認識となっています。よって、ご指摘の自衛隊と米軍の軍事的な一体化や日米の政治的な一体化に至る危険といった指摘は当たりません。日米同盟の重要性と米側の理解についてお尋ねがありました。日米同盟は我が国にとって現在唯一無二の同盟関係であり、我が国の安全と繁栄の確保について、かくべからざる石槌です。私は今回の連邦議会における演説においても、普及の有効に基づく日米同盟の重要性と、これが今後も堅固な同盟としてあり続けるということを具体的なビジョンとともにしっかりと伝え、超党派の米国議員から大きな賛同が得られたものと考えております。また、バイデン大統領との間では、今回日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好信頼関係に基づき、外交、防衛、経済等のあらゆる分野において連携を強化し、グローバルなパートナーとして、法の支配に基づく自由で開かれた国際通行をともに維持・強化していくことを確認いたしました。このように、米側においても日米同盟の重要性に対する評価は、相当程度確立しているものと理解しており、今回、バイデン大統領からも「日米同盟は米国にとって最大の資産である」との評価が得られたところですが、引き続き、地方も含めた米国の各界各層の理解の増進に取り組んでまいります。そして、台湾有事の際の米軍基地への攻撃の可能性及び米軍のミサイルに係る事前協議についてお尋ねがありました。まず、台湾有事における在日米軍基地に対する攻撃の可能性とのお尋ねについては、台湾有事という過程の御質問であり、お答えすることは差し控えなければならないと考えております。政府としては、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより国際社会の安定にとっても重要と考えており、台湾をめぐる問題について、台湾により平和的に解決されることを期待するというのが従来からの一貫した立場です。また、お尋ねの在日米軍施設区域へのミサイルの持ち込みと他国への発射に係る事前協議について、一般論として申し上げれば、米国による通常弾頭のミサイルの我が国への持ち込みについては、日米安全保障条約上の事前協議の対象となりません。また、日米間では、岸井・羽田交換工軍により、日米安全保障条約第5条の規定に基づいて行われるものを除き、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、事前協議の対象であるとされています。ここでいう戦闘作戦行動については、昭和47年の政府統一見解において、その典型的なものに言及した上で、そのような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務対応の具体的内容を考慮して判断するほかないとされています。ご指摘のような米軍の行動が戦闘作戦行動に該当するか否かは、この政府統一見解の基本的な考え方に基づき、実際の個々の行動の任務対応の具体的内容を考慮して判断することになります。連邦議会における演説についてお尋ねがありました。今回の演説で私は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が新たな挑戦に直面しており、そして自由民主主義といった日米が共有する価値が脅威にさらされていると述べた上で、引き続き米国のリーダーシップが必要不可欠であること、そして日本も共に責任を果たす用意があること、これらを訴えました。ここで掲げた米国のリーダーシップが必要とされている国際秩序の維持・強化という取組には、インド太平洋におけるものも当然含まれており、さらに現下の国際情勢に照らせば、そこでの日米共同の取組の意義は、勝手なく深いものとなっています。この点、この演説では、米国のプレゼンスがインド太平洋で果たしてきた役割の重みに触れた上で、自由や民主主義といった価値を守ることが、日米両国、そして世界中の未来世代のための大義であり利益であるとして、米国自身の未来にとっても価値あるものだとし、また日米同盟は自由で開かれたインド太平洋の実現を目指しているのだと訴えた次第です。こうした日米双方の未来に向けたメッセージは、今申し上げた点も含めて、超党派の米国議員の多くにしっかり伝わったと感じております。国家戦略及び防衛費についてお尋ねがありました。我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、日米同盟は我が国の安全保障のみならず、国際社会の平和と安定の実現に不可欠な役割を果たすものです。国家戦略の在り方について、それぞれの国力の差との比較において単純に論ずることは適当ではありませんが、いずれにせよ我が国としては、先ほど述べた認識を念頭に日米の戦略レベルで連携を図り、米国とともに外交、防衛、経済等のあらゆる分野において日米同盟を強化していく考えです。防衛費については、防衛力整備計画で定めた金額の規模を超過することなく、必要な防衛力の抜本的強化を行っていく考えであり、そのための財源については、国民負担を最大限抑制する観点から、歳出改革の徹底や税外収入の確保などに取り組み、それでも足りない分について財政措置での協力を国民の皆様にお願いするものです。今後とも一昨年末の閣議決定の枠組みに基づいて、防衛力強化を安定的に支える財源の確保を図ってまいります。また防衛力整備計画における契約額43.5兆円程度の内訳は、既にお示しをしており、お求めの更なる詳細について防衛省において、作業を了した者から順次お示ししているところであると承知をしております。そして、共同開発・生産した装備の第三国移転、防衛装備移転等憲法の関係についてお尋ねがありました。新たに開催する日米防衛産業協力取得維持整備定期協議、DICASにおける協議の対象は、日米間での共同開発・生産であり、第三国への移転は想定しておらず、将来における移転も想定しておりません。装備移転三原則等では、憲法の平和主義の精神に則り、我が国の行為として、他国による国際法違反の侵略等の行為への関与を避けるため、装備移転三原則に言う紛争当時国への防衛装備の移転は禁止しております。他方、我が国憲法は他国の行為に適用されるものではなく、例えば、他国が国際法に違反する侵略を受け、国連憲章で認められている自衛権の行使等を行う際に、我が国から移転した防衛装備を用いることは、我が国憲法の平和主義の精神に何ら反するものではないと考えております。中国との戦略的後継関係の維持発展についてお尋ねがありました。戦略的後継関係とは、国際社会の平和安定及び発展に対して責任を負う日中両国が、将来にわたり、二国間、地域、国際社会等、様々なレベルにおける後継協力を全面的に発展させ、両国、アジア及び世界のために共に貢献し、その中でお互いに利益を得て共通利益を拡大し、そのことにより両国関係を新たな高みへと発展させていくという考え方です。ご指摘の東シナ海情勢やCPTPPについては、政府として日本の立場に基づき適切に対応してまいりますが、その他様々な分野においても、中国との間で戦略的互形関係を包括的に推進するとともに、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、所見案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力する、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていくことが重要であると考えております。政治資金規正法の改正についてお尋ねがありました。政策集団による政治資金パーティーの禁止については、我が党の政策集団がお金や人事から完全に決別した真の政策集団として生まれ変わるため、自民党単独でも速やかに実行に移すべく厳格に遵守されるべきルールとして、党のガバナンスコードに明記をしたところです。他方でこれを政治資金規正法でも禁止することについては、自民党の政策集団以外のすべての政治団体の政治活動のあり方とも密接に関わる事柄であることから、民主主義の費用をどのように国民が負担していくかという観点も含めた、各党各会派における十分な議論が必要であると考えております。そして今回の一連の事案に鑑みますと、まずもって着手すべき日の課題は、厳格な責任体制の確立や政治資金の透明化の向上であり、我が党としては私の指示の下、議員本人の責任の強化、外部監査の強化、デジタル化の推進を内容とする政治資金規正法の改正について、制度の詳細を詰め、考え方を整理してきたところです。すでに公明党との協議も開始しているところであり、今国会での法改正を必ず実現するべく、我が党としての最終的な改正案を責任をもって取りまとめ、可能な限り早期にお示ししたいと考えております。

2:45:46

久保田哲也君

2:46:08

公明党の久保田哲也です。公明党を代表して、ただいまの報告に対し、岸田総理に質問をいたします。我が国の近現大使を俯瞰するとき、77年を一区切りとする捉え方があります。明治維新から1945年の敗戦まで77年、これは敗戦から今日までとほぼ同じ長さです。黒船の来航をきっかけとした明治維新、そして米国と戦った太平洋戦争の終結、2つの77年を経た節目での総理の訪米に歴史的意義を感じずにはいられません。安全保障や経済安保の強化、宇宙技術協力など目覚ましい成果を残した岸田総理のリーダーシップと行動力を高く評価します。その上で質問をさせていただきます。日米防衛産業協力取得維持整備提供技、ダイキャスの対象にはミサイルの共同開発、生産も含まれています。米国における装備品生産能力の逼迫や我が国防衛産業の育成は理解できますが、枠組みありきで装備品質の一層の拡大が進むのではないかとの懸念を抱く向きもあります。総理はダイキャスの対象にミサイルの共同開発や生産が含まれることに国民の理解は得られていると考えますか。国民への丁寧な説明と理解が不可欠だと思いますが、総理の認識をお聞かせください。共同声明では、南西諸島における同盟の戦力体制の最適化をさらに推進することが確認されました。しかし、南西シフトに対しては、有事の際に標的になるのではないかとの声が、沖縄天海をはじめ南西諸島の住民から聞かれます。こうした不安に、総理はどう答えるのか、明快なご答弁を求めます。また、米軍普天間飛行場の返還については、沖縄県民の苦渋の決断が旧民主党政権下で軽々しく扱われた経緯もあり、政府に対する県民の強い不信感が拭えません。普天間飛行場の返還の見通し、さらに沖縄の基地負担軽減を向けた、総理の決意をお聞かせください。反動体やレアメタルなど戦略物資の供給も強化が確認されるとともに、共同声明には、米A5の安全保障枠組みオーカスと日本が人工知能や漁師技術などの共同研究で協力をすることが盛り込まれました。我が国産業の振興にどう期待できるのか、総理の見解をうたいます。アルテミス計画で日本人の宇宙飛行士2人を月面着陸させることが合意され、とても誇らしく感じます。宇宙協力の一環として、例えば大分では、大分空港を宇宙輸送船の拠点として活用する宇宙航行槽と関連産業の進出などに夢が膨らんでいます。宇宙センターがある鹿児島県種ヶ島でも期待がかかります。地域活性化を含めた宇宙産業の振興への総理の見解をうかがいます。共同生命は中国との率直な意思疎通の重要性に触れています。方米で高まった抑止力を対話へとつなげていく外交戦略が必要です。日中間首脳会談が5月下旬にも開催される方向で調整されていると承知していますが、日中間首脳会談の見通しとこれらの機会を通じた日中対話への基本姿勢についてうかがいます。日中ホットラインを含む海空連絡メカニズムなど中短期的な視点も必要です。意思疎通のパイプを太くし意図せざる衝突を防ぐ危機管理が一段と重要になってくると考えますが、併せて総理の認識をお聞かせください。神戸では多岐にわたる日米の連携強化が打ち出されましたが、人と人とのつながりこそ日米を結びつける絆ではないか、議会演説における総理の少年期の体験談に私はそう感じました。しかし米国での我が国理解に努めた外交専門家の多くが引退時期を迎え、米国大学の日米関係専門の教員や科目が休厳していると聞きました。日米関係を担う人材の育成は急務だと訴え、質問を終わります。ありがとうございました。

2:51:30

岸田文雄内閣総理大臣

2:51:42

久保田徹也議員のご質問にお答えいたします。日米共同開発生産等国民の理解についてお尋ねがありました。日米首脳会談において、新たに日米防衛産業協力取得維持整備提起協議、DICASを開催することで一致をいたしました。DICASにおいては、例えば航空機やミサイルによる空からの攻撃から国民を守るための防空ミサイルの日米共同生産を模索するとしており、こうした日米協力によって同盟の抑止力対処力を強化し、各種事態の発生を未然に抑止するために具体的な協議を行っていく考えです。また、協議で議論される日米間の共同開発生産については、防衛装備移転三原則等に基づき、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ移転後の適正管理を確保することで、平和国家としての基本理念を引き続き担保していく考えです。こうした防衛装備移転を含め、我が国の防衛政策について、国民の皆様のご理解を得ることは重要であり、国会における質疑などを通じ政策を丁寧に説明してまいります。そして、南西地域の防衛協力、普天間飛行場の返還未通し、及び沖縄の基地負担軽減についてお尋ねがありました。南西地域の防衛強化をはじめとする防衛力の抜本的強化は抑止力を向上するものであり、我が国に対する武力攻撃等の各種事態の発生を未然に抑止することにより、地域の安定と国民の安全につなげてまいります。普天間飛行場の返還については、辺野古一施設が唯一の解決策であるとの方針に基づき、着実に工事を進めていくことが、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、その危険性を除去することにつながるものと考えております。日米首脳会談においても、辺野古における普天間飛行場代替施設の建設を含め、沖縄統合計画に従った在日米軍再編の着実な実施について一致したところであり、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するとともに、沖縄の基地負担の軽減を図っていく考えであります。そして、サプライチェーン強靭化等における日米連携が、我が国産業の振興にどう期待できるかというお尋ねがありました。今回、共同声明等で確認した半導体等のサプライチェーン強靭化により、同盟国・同志国との連携を通じた戦略物資の安定的な供給が進み、我が国企業の競争力の確保、ひいては産業技術基盤全体の強化につながることが期待されます。先進能力分野におけるオーカス第二の柱に関する協力については、今後まずはオーカス側において具体的な検討が行われることになると承知しておりますが、日本としてもオーカスのこうした動きも見ながら、今後の協力のあり方について検討していきたいと考えております。引き続き、我が国の産業技術基盤の強化、経済安全保障の確保に向けて、米国をはじめとする同盟国・同志国とともに取り組んでまいります。宇宙産業の振興についてお尋ねがありました。宇宙産業は世界で地上が拡大している有望な成長産業であり、ご指摘の宇宙航や関連産業の進出などを通じ、地域活性化への貢献も期待されているものであると承知しています。政府として、新たにJAXAに設置した宇宙戦略基金を活用し、民間宇宙ビジネスの早期商業化の支援に取り組むなど、引き続き地域の協力も得ながら、宇宙産業の振興に取り組み、地域活性化にもつなげてまいります。中国との一疎通に関してお尋ねがありました。次回の日中間サミットの時期は未定であり、日中首脳会談についても現時点で決まっていることはありませんが、昨年11月の日中首脳会談においても、私から我が国の基本的な立場を習近平国家主席にしっかりと直接伝え、日中関係の大きな方向性を確認するとともに、今後とも両国の首脳同士で緊密な対話一疎通を図ることで一致をしました。また、日中防衛当局間の海空連絡メカニズムの下でのホットラインを含め、安全保障分野においても一疎通を強化することでも、習近平国家主席との間で一致をしています。中国との間では、御指摘の安全保障分野を含め、首脳同士を含むあらゆるレベルでの一疎通を重ね、戦略的互形関係を包括的に推進するとともに、建設的かつ安定的な日中関係の構築を双方の努力で進めてまいります。

2:58:04

松沢重文君

2:58:13

【質問者】

2:58:22

日本維新の会の松沢重文です。教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、岸田総理による米国公式訪問の報告に関連して、総理に質問をいたします。まず、未来に向けたグローバルパートナーシップと題して、連邦議会で堂々と歌い上げた演説は、何度もスタンディングオベーションを受けたそうでおめでとうございます。ただ、総理、日本の国会でも中身のある力強い演説であれば、いつでもスタンディングオベーションが起こると思いますので、どうか挑戦してみてください。さて、冷戦後の世界が今ほど厳しい試練に直面したことはありません。そうした中、今回の首脳会談で、日米同盟の抑止力、対処力を迅速かつ確実に向上させる防衛安全保障協力に軸足を置いた明確なメッセージが発信されました。これは、日米が同盟による紛争への抑止力を強化しなければ、中国の海洋侵略、北朝鮮の核ミサイル開発のみならず、日本へも甚大な影響を与える台湾誘致が生じかねない、という厳しい安保情勢への危機感によるものだと考えますが、総理の御認識をお聞かせください。確かに、今回の会談で、米軍と自衛隊の相互運用性強化のため、それぞれの四季統制の枠組みを向上させるなど、防衛安全保障協力を拡大進化したことは評価に値します。しかしながら、米国の軍事力の相対的な低下や、日本の防衛力の憲法上の制約を考えると、まだまだ十分な態勢とは言えません。これまで、アジア太平洋地域の安保態勢は、日米、米韓、米豪、米日などの米国を中心とする二国間の同盟、いわゆるハブ&スポークの態勢でした。ところが近年、日米豪印の連携「クワッド」、米英豪の連携「オーカス」、そして日米韓や、先日の日米日の協議など、安全保障態勢強化のための、行使上の多国間連携が実行されています。今後、中国、ロシア、北朝鮮などの、権威主義国家、独裁国家による侵略や軍閣に隙間なく対応するための、強大な抑止力を整備するには、ヨーロッパにおける、NATOのような、多国間安全保障条約の構築を模索すべきではないか、という主張が専門家やメディアからも提起されています。もちろん、ヨーロッパとアジアの安全保障環境は異なりますし、アジアの同志国も、それぞれの複雑な国益を抱えており、交渉が極めて難しいことは言うまでもありません。しかし、アジア太平洋の平和と安全を構築するには、集団的安全保障体制などの戦争抑止策の検討も必要だと考えますが、総理の見解を伺います。首脳会談では、防衛装備品の共同開発と生産を促進するため、日米東極間の定期協議を開催することも合意されました。日本が進める防衛装備品の輸出規制は、極めて硬直的で、輸出装備品の対象も、救難、輸送、警戒、監視、総会の五類型に縛られ、制限的な指針が未だ維持されています。その中で、米国へのパトリオットミサイルや、共同開発する直戦闘機の輸出が例外的に認められました。このように、過度な規制と例外措置が混在する現在の防衛装備移転指針は、まず、五類型などを撤廃し、原則として移転を認めた上で、個別の厳格審査で内閣において判断し、国会で認定するという形に改定すべきではないでしょうか。さらに、昨年改定された指針では、戦闘が行われていると判断される国への提供は禁止されています。国際法違反で、ロシアから一方的に侵略されるウクライナのように、祖国防衛のために、やむを得ず戦闘をしている国に輸出できないことは、大きな問題であると考えますが、いかがでしょうか。戦争を助長する恐れがあるから、武器輸出を認めないというのは、思考停止した偏見な発想です。民主主義国家同士が、お互いに支援協力して防衛力を高めることは、極めて有益だと考えます。防衛装備品の輸出をオプションの一つとして持つことは、積極的平和主義、現実的平和主義に通ずると考えますが、併せてご見解をお示しください。共同会見では、ウクライナへの強力な支援と、ロシアへの厳しい制裁への決意が改めて表明されました。しかし、驚くべきことに、この方針と逆行する事態を政府は放置しています。政府の特殊会社である、日本タバコ産業JTの完全子会社、JTインターナショナル、JTIは、ロシア国内で最大のタバコ会社です。同社は、ロシアの外資系企業第一位となる、年間なんと4,000億円を超える巨額の税金をロシア政府に納めています。これに対し、ウクライナ政府は、JTIのロシア政府への納税額が、戦闘機100機分にも相当すると休断し、JTIをロシアの軍事費を支える戦争支援企業に指定しました。日本や欧米の大手民間企業が相次いで撤退する中、日本の政府系企業がロシア財政に多大な貢献をすることなど許されるはずがありません。この問題に関し、上川外務大臣と鈴木財務大臣は、JTの経営判断に任せると極めて無責任な答弁に終始しています。また、政府はJTの筆頭株主で監督権限を有しています。政府の方針に反して、ロシアの経済や財政に多大な貢献をするJTの利敵行為をやめさせ、ロシア事業からの撤退あるいは譲渡、事業停止を早急に指導すべきだと考えますが、総理の見解を伺います。次に、ジェノサイド条約について伺います。国際的な集団的殺人犯罪の防止と処罰を目的としたジェノサイド条約は、現在主要国を含む世界153か国が締結していますが、いまだに日本は批准していません。こうした犯罪を裁く国際刑事裁判所の所長に、先月、日本人として初めて、赤根智子裁判官が選出されました。就任に際して、ジェノサイド条約の批准に向けて早く国内法整備に取り掛かってもらいたい。日本が加盟していないことは、世界的に見て恥ずかしいことだと訴えています。日本がこの条約を批准するには、条約が定める集団犯罪の行為などを国内法で犯罪化しなければなりません。条約の締結に向けて、上川外務大臣は、真剣な検討を進めるべく、関係省庁との協議を事務方に支持すると表明しています。しかし、数年前から検討を進めていながら、一向に実現されません。このままでは、赤根所長の期待に応えられないだけでなく、国際社会からも見放されてしまうのではないかと危惧しています。外務省、法務省をはじめ、関係省庁による推進組織を即刻立ち上げるべきではないですか。そして、いつまでに条約を批准するお考えなのかお答えください。最後に、憲法改正について伺います。岸田総理自身は、今年9月までの自民党総裁の任期中に、憲法改正を実現を目指すと繰り返し表明してきました。これは、国民への公約です。9月までに国民投票を行うには、今国会の会期末までに国会発議に持ち込めなければ時間切れとなります。そうなれば、総理自ら、やるやる詐欺の公約違反そのものです。いまだに参議院憲法審査会もまともに開かれない状況で、9月までの憲法改正が果たせるのでしょうか。総理、自民党総裁としての憲法改正の目標期限を改めてお示しください。そして、その期限までに自民党としてどのように改正作業を進めていくのかお答えください。日本維新の会は、党内に幹事長直属の安全保障改革調査会を設置し、日本が優先的に行うべき、現実に即した外交安保政策を練り上げています。世界の平和と安定、さらに日本の国際的地位向上に向けて努力を重ねてまいります。そして、いつの日か岸田総理の力強い説得力のある国会演説に、スタンディングオベーションを送れることを夢見て、質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

3:08:59

岸田文雄内閣総理大臣

3:09:11

松田重文議員のご質問にお答えいたします。安全保障条約、安全保障情勢の認識についてお尋ねがありました。国際社会が複雑かつ多様な課題を抱え、また我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、日米の課題結束と日米同盟の重要性は一層高まっていると認識をしています。そうした中で、今回の首脳会談では、私から国家安全保障戦略に基づき、防衛力の抜本的強化に取り組んでいること等を説明し、バイデン大統領から改めて強い指示を得ました。その上で、バイデン大統領とは抑止力対処力の一層の強化のため、米軍と自衛隊の相互運用性の強化等、安全保障防衛協力を拡大進化していくことで一致いたしました。アジア太平洋における戦争抑止策についてお尋ねがありました。アジア地域は、欧州と比較して、域内各国の同質性が低く、NATOのような集団的安全保障体制が成立しづらいといった分析等もありますが、いずれにせよ、我が国としては、アジア地域の多様性やアセアンが地域協力の中心として重要な役割を担っていること等も踏まえ、日米同盟を基軸としつつ、様々な対話の枠組みを重層的に活用していくことが現実的であると考えています。その上で、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、同盟国同士国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し抑止力対処力を強化していく方針です。防衛装備移転三原則等についてお尋ねがありました。我が国においては、幹内閣の政府統一見解以降、国際紛争等を助長することを回避するため、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなっていた一方で、その時々の個別の必要性に応じて例外化措置を講じ、個別判断により海外移転を認めてきました。しかし、明示的なルールが存在していなかったため、安全保障環境に適応する明確な原則を定めることとなり、それまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理をし、2014年に防衛装備移転三原則を定めたものであり、それ以降も安全保障環境の変化等に応じて見直しを行ってきています。また、積極的平和主義の下、防衛装備の海外移転は地域における抑止力の向上に資するものである一方、紛争中の国への支援については、一日も早く紛争をやめる観点で、国際社会とも連携した多様な取組が考えられます。こうした装備品の性質や防衛装備移転に関する我が国のこれまでの歩みなどを踏まえて、現に戦闘が行われている国に対する自衛隊法上の武器の移転については制限を設けているところです。こうした制限の中で、我が国としてウクライナの要請に応じ、約100輌の自衛隊車両を提供するなどの支援を続けており、引き続きウクライナに寄り添い、できる限りの支援を行っていく考えです。日本タバコ産業会社JTのロシア事業についてお尋ねがありました。日本タバコ産業会社JTの今後の事業展開については、国際的な活動を行う上場企業として、現在のロシアウクライナ情勢や国際社会の動きなどを踏まえ、同社の自主的な経営判断により適切に対応していくべきものであると考えておりますが、その上で、同社のロシア事業については、すでに新規の投資やマーケティング活動等を停止しており、現在、同社グループ経営からの分離を含めた選択肢の検討が行われているものと承知をしています。政府としては、こうした検討の状況について注視をしてまいります。ジェノサイド条約についてお尋ねがありました。我が国は、ジェノサイドのように国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えています。ご指摘のあったジェノサイド条約の意義については、私も認識しておりますが、同条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があります。同条約の締結に向けて検討を進めているところでありますが、関係省庁間の協議をさらに深めるべく指示をいたします。具体的な時期については、この協議の進展の中で決まってくるものであると考えます。憲法改正についてお尋ねがありました。内閣総理大臣の立場からは、憲法改正についての具体的な議論の進め方等について直接申し上げることは控えなければならないと考えておりますが、自民党総裁としてあえて申し上げれば、憲法改正は先送りできない重要な課題であり、総裁任期中に憲法改正を実現したいという思いは、いささかも変わりはありません。今年の党の運動方針では、条文起草のための期間を各会派の理解を得て設置をし、憲法改正原案を作成し、国会の発議を経て国民投票における過半数の賛成に向け、全力を傾注することを明記しています。自民党としてこの方針の下で取り組んでまいります。時間的制約がある中でも一歩でも議論を前に進めるべく、温等を含む党派を超えた議論を加速させるべく、最大限努力してまいります。

3:16:40

新馬和也君

3:17:13

私は国民民主党新緑風会を代表して、ただいま議題となりました基調報告に対し岸田総理に質問します。総理、訪米お疲れ様でございました。訪米中、長田地方では見たことのないような満面の笑みをたたえた岸田総理を拝見いたしました。総理、是非日本の国会でもあの笑顔を我々にも向けて下さりますようお願い申し上げたいと思います。日米の密月を強調した岸田総理とバイデン大統領でしたが、両首脳に共通するのはまさに内裕外観です。お二人が密月ぶりをアピールすればするほど、総理は9月の、バイデン大統領は11月の時刻での審判が懸念事項であると両国民は感じています。今回の首相会談では姿こそありませんでしたが、影の主役はトランプ前大統領でした。バイデン大統領の言動の一つ一つがトランプ氏を意識したものである一方で、トランプ氏復帰を揶揄する「もし虎」「まじ虎」「ほぼ虎」などという言葉がささやかれ、今ではトランプ当選確実の「格虎」なる言葉まで流れ始めました。総理、2016年アメリカ大統領選挙における「右往左往」はもうゴリゴリです。十分予測されるトランプ氏再登場に、総理はどのように備えているのか、また我が国にトランプ氏と契約を通じる人物が存在するのかお伺いします。今回の首都会談は、日米関係が従来の盾と保護の関係から、より万着で自立したグローバルパートナーとなる締めになりました。米国を軸としたバイの同盟関係を重視するハブ&スポーク型同盟から、同盟国同士が関係を強化するネットワーク型同盟網へと変容したともいえます。その背景には、日米共通の共有国の強大化と、米国の国力の相対的な低下があります。言い換えれば、我が国が国際秩序の維持において、米国を頼る存在から、頼られる存在に変化し始めているということでもあります。総理、今こそ、日本は対等な同盟国として、米軍優位の日米中継交代も見直しなど、主張すべきははっきりと主張すべきであることを強く訴えます。総理の御認識を追加してください。今回の首都会談の成果の一つが、日米両政府が防衛装備品の共同開発や生産に向けた協議対新設の合意です。5月末にも日米2+2を開催し、防衛産業分野でも連携を強化するとのことですが、軍事的影響力を強化する中国に対抗するためには、スピード感とさらなる内容の充実が重要です。具体的に、どの種の装備品が共同開発・生産の対象となり、どのようなスケジュールで協議を推進するのか、総理の説明を求めます。防衛装備品の協議には防衛省のみならず、外務省や経済産業省の協力が不可欠です。協議体には各省の事務レベルのみに偏らず、核爆や民間企業の意見を積極的に取り入れるべきと考えますが、総理の見解を求めます。岸田内閣が防衛基盤の強化に尽力されていることは評価します。しかし、それを支える防衛装備省の体制が全く不十分です。日米合意に基づく施策の着実な実施と同志国との関係強化のためには、防衛装備省の定員・実員を大幅に増やす体制の強化が急務だと思いますが、総理の認識をお伺いします。次に、日本製鉄によるUSDV買収についてお伺いします。USDVの臨時株主総会で日本製鉄による買収案が承認されたにもかかわらず、120万人以上の組合員を抱える日米鉄工労働組合は、反対姿勢を崩さず政治問題化しています。ローソ表を意識したバイデン大統領も、外国企業による買収を審査する、台米外交投資委員会の判断に先んじて事実上の反対姿勢を示すなど、日本側にとって極めて不利益な状況となっています。同盟国である日本企業の米国進出が、安全保障上の問題になるわけがなく、このような政治的な政治介入は、再び世界に打って出ようとする日本企業の出鼻をくじくものであり、我が国の成長戦略をも左右する重大な問題です。日米首都会談後の共同記者会見で、バイデン大統領は「私は米国の労働者に対する約束を守る。そして我々の同盟関係への約束を守る」などと、全問論のような発言をされました。岸田総理は、日本企業と日本経済の利益を守るために、米国に対してどのような主張をされたのかお伺いします。ウクライナ情勢に関する支援策についてお伺いします。今年2月、日ウクライナ経済復興推進会議が都内で開かれ、総理は「日本の戦後、災害復興の知見、民間の先進的技術を活用し、官民一体となってオールジャパンで取り組む」と表明されましたが、総理その具体的メニューは何ですか。ご説明を願います。ウクライナのインフラ復旧や経済再建の支援は、日本企業にとって大きな貢献の場となり得るはずです。ウクライナの復興と地域の安定のためにも、今回の日米首脳会談において、ウクライナ紛争の出口戦略について、どのような議論がなされたのか、総理にお伺いします。次に、日米非の連携協会についてお伺いします。フィリピンのマルコス大統領を交えての史上初の日米非首脳会談の成功を評価します。特に日米非の3国においては、中国、ロシア、北朝鮮からのサイバー攻撃が多発しており、新たな戦場といわれるサイバー空間において、3個国でサイバー攻撃に備える防衛網の創設に至ったことは極めて有用です。他方、我が国では、一昨年3月に自衛隊サイバー防衛隊が進編されたにもかかわらず、肝心な能動的サイバー防御の実現への取り組みが、乳として進んでいません。総理、サイバー防御に関する体制の整備は勝利の急です。一刻も早いサイバー防御の強化が必要です。能動的サイバー防御導入への進捗状況を総理にお伺いします。日米非の懸案事項の一つが海洋圏域の確保です。言うまでもなく、日本にとって南シナ海は、原油や天然ガスが通過する重要な支援です。海上保安分野では、昨年6月に海上保安庁と、例日の沿岸警備隊が初めて南シナ海で合同訓練を行い、海上自衛隊も同年8月にオーストラリアを含めた4カ国で共同訓練を実施しました。野放図な海洋進出を進める中国を念頭に、南シナ海等での合同パトロールなどの実施について、どのような脅威がなされたのか、総理にお伺いします。フィリピンの内戦においては、マルコス大統領とルテルテ前大統領の長女、サラ副大統領との亀裂が表面化しています。マルコス政権の折り返し点となる来年の中間選挙と、2028年の大統領選挙を見据えて、台北関係を再構築するマルコス大統領と、中国への融和姿勢を取るルテルテ家の再当てが始まっています。日米非の関係強化を揺るぎないものに進化させることは、安全保障上のみならず、ハンドタイヤ、デジタル、次世代原子力などの様々な分野での連携にも極めて重要です。フィリピンの大統領選挙の結果に左右されない日米非の連携強化のメカニズムを構築するべきと考えますが、総理の認識をお伺いします。昨年、自衛隊とフィリピン軍の総合往来をスムーズにする円滑化協定の交渉が開始され、また、政府安全保障能力強化支援の一環として沿岸監視レーダーシステムを協議することでも合意していますが、その進捗状況についても、総理にお伺いします。政局は水際まで、米荘冷戦時代、トゥルーマン大統領が分断するアメリカ国民に訴えた言葉です。我々国民民主党は、岸田内閣の政治と金の問題など、不正を許さず、徹底的に全容解明を求めます。他方、国家の存亡をかけた外交安全保障問題に関しては、国益を考えた議論を積極的に行い、また、憲法をはじめとした日本のあるべき姿についても、対決よりも解決として、スピード感を持って建設的な議論を積み上げていくことを申し上げて、私の代表質問を終わります。ありがとうございました。

3:27:31

岸田文夫内閣総理大臣

3:27:42

審判は、梶谷議員の御質問にお答えいたします。まず、トランプ前大統領についてお尋ねがありました。他国の内政に関わる事項について、コメントすることは控えますが、米国の大統領選挙については、私も関心を持って注視をしております。その上で申し上げれば、日米同盟は揺るぎがなく、その重要性について、民主党共和党を問わず、共通の認識が存在しており、大統領選挙の結果が日米関係の重要性に影響を及ぼすことはないと考えています。引き続き、日米間の友好信頼関係の一層の強化について、あらゆる機会を用いて、これを図ってまいります。日米地位協定の見直しと、対米姿勢の在り方についてお尋ねがありました。日米地位協定について、様々な意見があることは承知しておりますが、政府としては、これまで手当てすべき事項の正確に応じて、環境補足協定や軍属補足協定の締結等も含め、効果的かつ機敏に対応できる、最も適切な取り組みを通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところであり、引き続き、そのような取り組みを積み上げることにより、対応していく考えです。その他の課題についても、日米間では、重層的なレベルで日頃から緊密かつ、幅広く議論や調整を行い、様々な取り組みを積み重ねてきているところであります。次に、日米の防衛産業の連携についてお尋ねがありました。日米首脳会談において、日米の防衛産業が連携する優先分野を特定するため、新たに「日米防衛産業協力取得維持整備定期協議」、DICASを開催することで一致をいたしました。DICASにおいては、ミサイルの共同開発及び共同生産、米軍艦船・航空機の共同維持整備を含め、日米の防衛産業が連携する優先分野の特定に向けて具体的な協議を行い、日米2+2に進捗が報告される予定です。こうした協議においては、防衛力整備や運用の観点から、自衛隊の各幕僚幹部とも連携をし、防衛生産を担う企業とも意見交換を行いながら進めていく考えです。また、こうした日米協力をはじめ、増大する諸外国との防衛装備技術協力など、防衛装備行政を適切に行っていくために必要な体制については、体制の構築につき引き続き努力してまいりたいと考えます。そして、日本製鉄によるUSチール買収に関するお尋ねがありました。今回の日米首脳会談では、日米経済関係について様々な議論を行いました。その詳細については、これは外交上のやりとりでありますので、具体的に触れるのは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げれば、日本としては本案件が法に基づき、適正に手続きが進められていくものであると考えております。日本は現在、米国にとって最大の投資国であり、今後も両国にとってウィンウィンな流れを確実なものにしていきたいと考えております。そして、ウクライナへの復旧・復興支援及び日米首脳会談での議論についてお尋ねがありました。本年2月の日ウクライナ経済復興推進会議では、官民一体となって、オールジャパンでウクライナの復旧・復興支援を実施していくことを表明し、合計56本の協力覚書が署名されました。これらに基づき、例えば、現在、ODAを活用した官民連携事業や、ウクライナにおける実証事業支援等の枠組みの着実な実施に向けて取り組んでいるところであります。日米首脳会談におけるやり取りの着実については、外交上のやり取りであり、お答えを差し控えますが、私から、今日のウクライナは、明日の東アジアかもしれないとの認識の下、我が国が厳しい大陸制裁と強力なウクライナ支援を継続していく旨の上、G7をはじめとする同志国と緊密に連携していくことで、バイデン大統領との間で一致をいたしました。能動的サイバー防御についてお尋ねがありました。我が国のサイバー対応能力を向上させることは、現在の安全保障環境に鑑みると、ますます急を要する重要な課題と認識をしております。国家安全保障戦略においても、NISCを発展的に改組し、サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置し、能動的サイバー防御を含むサイバー安全保障分野における新たな取り組みの実現のために法制度の整備、運用の強化を図る、こうしたことを謳っており、本年度はその第一段階としてサイバーセキュリティ対策の強化のために、NISCの予算や人員の大幅な増額増員を行ったところです。能動的サイバー防御の実現に向けた法案については、現行法令との関係等を含め、様々な角度から検討を要する事項が多岐にわたっておりますが、可能な限り早期に法案をお示しできるよう検討を加速してまいります。そして、南シナ海等での合同バトロールについてお尋ねがありました。現時点においては、ご指摘のような合同バトロールを実施する予定はありませんが、今般の日米日首脳会合では、防衛当局間協議や共同訓練等を通じた安全保障防衛協力のほか、海上保安機関間の連携協力を通じた海上保安協力についても、これらを引き続き強化していくことで一応したところです。日米日の連携強化のメカニズムについてお尋ねがありました。今回の日米日首脳会合では、太平洋でつながれた海洋国家である日米日三か国が、経済や安全保障などの幅広い分野において協力をさらに強化していくことを確認いたしました。その上で、こうした三か国間協力の枠組みを今後も大事にしていくとの認識で一致をいたしました。これを土台に三か国間の連携のあり方について検討を行ってまいります。フィリピンとの部隊間協力円滑化協定の交渉、及び政府安全保障能力強化支援の進捗状況についてお尋ねがありました。部隊間協力円滑化協定については、フィリピンとの間で早期打決に向けた交渉を重ねています。また、政府安全保障能力強化支援による沿岸監視レーダーシステムの共用については、現在、機材の調達に向けた手続き着実に進めています。フィリピンとの間では、引き続き、こうした安全保障防衛協力を着実に進めてまいります。

3:36:47

山添拓君

3:37:02

日本共産党を代表し、岸田総理の訪米報告について、総理に質問します。総理は9年ぶりの国賓大遇での訪米でした。米国はその理由をどう説明しましたか。前回は2015年4月、安倍元総理が集団的自衛権の公使容任を閣議決定した翌年でした。今年の日米首脳共同声明は、GDP比2%への軍事費増額、敵基地攻撃能力の保有決定、統合作戦司令部の設置、防衛装備移転三原則と運用指針の改定を米国が歓迎するとしています。国賓大遇は安保三分所の閣議決定で、米国に都合の良い安保政策の大転換を進めたご褒美だったのではありませんか。最大の焦点は、米軍と自衛隊の式統制の連携強化を一層進め、日米軍事同盟の歴史的断片質をもたらそうとしていることです。共同声明は、作戦及び能力のシームレスな統合を可能にし、平時及び有時における自衛隊と米軍との間の相互運用性及び計画策定の強化を可能にするため、2国間でそれぞれの式統制の枠組みを向上させるとしています。シームレスな統合とは何か。防衛大臣は16日の外交防衛委員会で、日米が共同対処等を行う場合に、陸海空及び宇宙サイバー電磁波など様々な領域での作戦や能力をシームレスに連携させていく必要があるという趣旨だと述べました。共同対処という以上、日米の部隊同士が文字通り一体化するということではありませんか。米インド太平洋軍司令官アキリーノ氏は、3月20日の米会員公聴会で、我々が持つ同盟国及びパートナー国との力強いネットワークは、長期にわたる競争において最も重要な非対称のアドバンテージだと述べ、対中国で米軍の優位性は同盟国の存在であると公言しています。自衛隊は、事実上米軍の指揮下で、あたかも米軍の一部隊のように扱われるということではありませんか。トマホークをはじめ、敵基地攻撃能力の運用は、日米共同作戦が前提です。標的の探知・追尾、攻撃による効果の判定など、自衛隊単独では困難であり、情報収集とその分析能力で圧倒的な米軍との共同が不可欠だからです。自衛隊と米軍が、日米共同作戦計画の策定を進めていると報じられます。今回の共同声明における合意は、日本の敵基地攻撃能力を保有に伴い、共同作戦計画が進展したことから必要となったのではありませんか。米国の軍事シンクタンクCSISは、昨年6月、退役海軍少将マーク・モンゴメリー氏の論考を発表しています。日米の部隊協力は、1970年代には互いの衝突回避というパートナーシップだったのが、2010年代までにはよく調整された関係となり、統合部隊の側面を表し始めているとし、自衛隊と米軍ほどの高い相互運用性を備える国は地球上にないとまで評価しています。その上で、米国は今後5年間に直面する事態で、中国を抑止し打ちまかすことができない、日米が統合され、かつ効率的な指揮統制を図ることが、進行の抑止に大きな効果を持つ、などと煽っています。共同声明に言う統合も、こうした評価と狙いに基づくものですか。米国は、米国が中心となり、同盟国と関係を結ぶハブ&スポークから、米国の同盟国同士の連携を強める、公私上の同盟へと変容を迫っています。軍事的な同盟関係をネットワーク化し、中国と対峙しようとする米国に、日本も同調するのですか。米A5の排他的な軍事枠組みであるオーカスト、先端軍事技術で日本が協力すれば、地域における軍事的緊張と対抗を激化させ、悪循環を招くのは明らかではありませんか。今年の外交聖書には、中国との関係について、双方が共通の利益を拡大していく、戦略的互経関係の推進が、5年ぶりに明記されました。対話を重ね、共通の諸課題については、協力する関係を掲げながら、米国主導の軍事ブロック作りに加担し、圧力を強めるのは矛盾ではありませんか。答弁を求めます。共同声明は、抑止力の強化を繰り返し強調し、日米で兵器の共同開発生産を進めるために、日米防衛産業協力取得維持整備定期協議を開催すると宣言しています。優先分野に掲げるミサイルは、どのような性能を想定したものですか。日米から輸出することも検討しているのですか。新たなミサイルの開発生産が抑止力を高めるとする根拠は何ですか。日米は2006年度から、迎撃ミサイルSM-3B-2Aを共同開発し、昨年納入され、イージス艦への配備が進められています。SM-3を含むミサイル防衛システムの導入は2003年末に決定されました。以後、今日までミサイル防衛予算の累計は、いくらになりますか。日米合作でミサイル防衛強化を闇雲に進めた結果、地域の緊張関係を一層高める現状をもたらした事実を、どう認識していますか。今後も続けるなら、果てしない予算を注ぎ込み、終わりのない軍閣競争となるのは明らかです。やめるべきです。共同生命にはまた、米海軍艦船などの日本の民間施設での共同維持整備が盛り込まれました。米国は、なぜこんなことまで要求しているのですか。米海軍長官のカルロス・デルトロ氏は、2022年12月の公演で、損傷を受けた艦船でも迅速に戦闘に復帰できるよう、可能な限り戦闘地に近い場所で修理する必要がある、などと述べています。中国との戦闘を念頭に、米軍の戦闘継続を支えるために、日本の民間企業をも動員するつもりですか。答弁を求めます。共同生命は、米国の拡大抑止を引き続き強化するとし、次回の日米2+2の機会に、拡大抑止に関する突っ込んだ議論を行うよう求めるとしています。突っ込んだ議論とは何を期待しているのですか。日本に米国の核兵器を置くことの検討を求めるなど、断じて認められないと考えますが、総理の認識を伺います。4月2日、米軍横田基地にB-52戦略爆撃機が数刻なく飛来しています。拡大抑止だといい、こうした核戦力の運用を拡大強化させるつもりですか。総理が広島出身を語りながら、核兵器禁止条約に背を向け続け、核抑止力論にいつまでもしがみつくのは、到底許されないことを指摘いたします。日米同盟の抑止力を理由に、沖縄辺野古新基地建設を唯一の解決策として強行すると明記したことに、断固抗議します。総理は、沖縄県民多数の意思が辺野古新基地建設に反対であることを、バイデン大統領に伝えましたか。普天間基地の米軍オスプレイが、傍若無人の飛行を続けています。事故による運用停止の解除後、日米で合意した午後10時以降の離着陸は何回ありましたか。騒音防止協定違反をやめるよう求めましたか。そもそも事故原因すら明らかにしないことに、沖縄をはじめ全国から抗議の声が上がっています。運用停止と撤去こそ求めるべきではありませんか。首脳会談のファクトシートに記された、環境問題に関する協力とは何ですか。米軍基地由来とみられる有機物素化合物PFASの問題について、基地内での調査と対策を求めましたか。米国環境保護局は、総理が訪米中だった4月10日、法的強制力を伴う飲料水の規制値を決定しました。日本の目標値の6倍厳しい値です。米国の基準を在日米軍基地でも適用させますか。答弁を求めます。首脳会談や米国議会の演説ではにかむ総理の様子からは、日米軍事同盟の下で現にある国民の苦難に寄り添う姿勢は全く見受けられません。それどころか軍事的対抗を強め、一層の危険と負担をもたらす同盟関係の大変質へ突き進んでいます。今必要なことは、地域の全ての国々を包摂する、対話と協力の枠組みをつくり発展させる、外交による平和の創出であることを強調し、質問といたします。

3:47:11

岸田文雄内閣総理大臣

3:47:23

山添拓議員のご質問にお答えいたします。米国からの国民大遇での招待理由についてお尋ねがありました。昨年11月の米国サンフランシスコで行われた日米首脳会談において、バイデン大統領から国民大遇での公式訪問の招待を受けました。その理由についてお答えする立場にはありませんが、今回の公式訪問の発表に際し、米国政府は日米同盟の永続的な力強さなどを強調する訪問になるだろうと述べていたと承知をしております。この時訪問では、安全保障協力のみならず、経済・地域情勢・人的交流など多岐にわたる分野についての議論を通し、日米両国が幅広く深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好信頼関係に基づくグローバルパートナーとなっていることを確認いたしました。このことからも、米国に都合のよい安保政策の大転換を進めたご褒美にほかならないとの御指摘は当たりません。日米間のシームレスな統合及び自衛隊と米軍との一体化についてお尋ねがありました。日米首脳会談においては、日米が共同対処を行う場合に、様々な領域での作戦や能力をきれめなく緊密に連携させていく観点から、シームレスな統合を可能にするため、日米それぞれの四季統制の枠組みを向上することで一致をいたしました。このように日米間で様々な能力の発揮のため、緊密な連携を図ることは当然ですが、自衛隊のすべての活動は主権国家たる我が国の主体的判断のもと、日本国憲法、国内法令等に従って行われること、また自衛隊及び米軍がそれぞれ独立した四季系統に従って行動すること、何ら変更はありません。自衛隊の指揮については法令で定められているとおり、日本国内閣総理大臣が最高指揮官として自衛隊を指揮監督することに変わりはありません。さらに日米ガイドランにおいて自衛隊及び米軍の活動について、各々の四季系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令、並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われること、これらが明記されており、こうした点は日米間の共通の認識となっております。よって日米の部隊同士が文字通り一体化し、自衛隊は実情米軍の指揮下で、あたかも米軍の一部隊のように扱われるといった指摘は当たりません。日米間の合意と日米共同計画についてお尋ねがありました。日米首脳会談においては日米それぞれの四季統制の枠組みを向上することで一致をしましたが、これは日米ガイドラインの下で策定することとしている共同計画の策定状況とは関連したものではありません。共同計画の策定状況は緊急状態、緊急事態における日米の対応に関わるためお示しできませんが、いずれにしても日米ガイドラインの下で日米が行うすべての活動は、それぞれの憲法、国内法令、国家安全保障政策に従って行われます。部隊レベルを含む自衛隊と米軍の連携についてお尋ねがありました。ご指摘の論考については承知しておりますが、政府として他国の民間シンクタンクから公表されている論考の内容の一つ一つについてコメントすることは差し控えるべきであると考えております。いずれにせよ日米首脳会談においては、日米が共同対処を行う場合に様々な領域での作戦や能力をきれめなく緊密に連携させていく観点からシームレスな統合を可能にするため、日米それぞれの指揮・統制の枠組みを向上することで一致したところであります。同盟のネットワークと中国との対話についてお尋ねがありました。今般の日米首脳会談では、力又は威圧による一方的な現状変更の試みは、世界のいかなる場所であれ断じて許容できず、同盟国同士国と連携し、既然として対応をすることを再確認するとともに、日米5、日米韓、日米Aなど、日米を基軸とした地域のパートナーとの協力を進めることで一致をいたしました。また、国際秩序の根幹が揺らぎ、地域の安全保障が一層厳しさを増す中、オーカスの取組はインド太平洋の平和と安定に資するものであり、これが地域の軍事的緊張を高めるとは考えておりません。なお、先進能力分野に係るオーカス第二の柱に関する協力については、今後まずはオーカス側において具体的な検討が行われることになると調子をしており、日本としてはオーカスのこうした動きも見ながら、今後協力のあり方について検討をしてまいります。これらと同時に、中国との間では、戦略的互援関係を包括的に推進するとともに、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、所見案を含め対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力する、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていくというのが、私の一貫した方針であり、これらはお互いに矛盾するものではないと考えております。そして次にミサイル防衛についてお尋ねがありました。新たに開催する日米防衛産業協力取得維持整備定期協議、DICASにおいては、協議する対象にミサイルの共同開発及び共同生産が含まれ、今後具体的に検討される予定ですが、第三国への移転は想定しておりません。こうした装備の共同生産は、相互運用性の向上や速応性、軽線能力の確保といった観点から、抑止力の強化に資するものであると考えております。またミサイル防衛、このBMDシステムに係る予算については、平成16年度から令和6年度までの20年間で、単純に合計して約4兆円を計上してきております。この20年間で北朝鮮は我が国の上空を通過したものも含め、弾道ミサイル約190発以上を発射していることから明らかに、BMDシステムは我が国の安全を確保する上で不可欠なものであって、地域の緊張関係を一層高める文革競争となるとの御指摘は当たらないと考えております。次に米軍艦船の共同維持整備についてお尋ねがありました。我が国周辺に展開する米軍艦船が維持整備のために、米国本土に戻ることなく、日本国内で維持整備を行うことができる場合、米軍の速応性を高め抑止体制の強化に資するものであると考えております。御指摘の米国政府公館の発言意図についてお答えする立場にはありませんが、こうした取組は特定の国との戦闘を念頭に置いたものではありません。拡大抑止についてお尋ねがありました。今般の日米首脳会談では、我が国の安全と繁栄を守り抜くため、米国の拡大抑止を強化することの重要性を改めて確認し、二国間協力をさらに強化していくこと、また、この観点から次回の日米2+2の機会に、拡大抑止に関する突っ込んだ議論を行うよう、日米それぞれの外務防衛担当閣僚に求めることで一致をいたしました。これを踏まえ、日米拡大抑止協議及び日米2+2でのやりとりのような、様々なハイレベルでの協議を通じ、拡大抑止の強化に向けた取組を引き続き進めていきます。その上で、非核三原則を堅持するとの方針に変わりはありません。また、従来より述べてきているとおり、核兵器禁止条約は核兵器のない世界への出口ともいえる重要な条約ですが、同条約には核兵器国は一家国も参加しておらず、唯一の戦争被爆国の我が国としては、核分宿の現実的な取組に核兵器国を関与させるよう、努力していかなければなりません。国民の生命財産を守り抜くため、現実の安全保障の脅威に適切に対処しながら、核兵器のない世界に向けて、現実的かつ実践的な取組を継続、そして強化してまいります。普天間飛行場の辺野古一節及び米軍オスプレイの運用についてお尋ねがありました。首脳会談におけるやり取りの詳細は控えますが、今回の日米共同声明において、両国は辺野古における普天間飛行場代替一節建設を含む沖縄統合計画に従った在日米軍再編の着実な実施に強くコミットしていることを確認しています。また、普天間飛行場に所属する米軍オスプレイについては、防衛省による目視情報によれば、飛行停止を解除した本年3月14日から4月17日までの35日間、午後10時から翌朝6時までの時間帯に合計27回の離着陸を行ったことが確認されています。政府としては、これまでも米軍に対して、日米合同委員会合意である航空機騒音規制措置の遵守をするよう求めてきており、米側からは、この合意に基づき周辺地域への影響を極限する運用に努めているとの説明を受けておりますが、引き続き合意の遵守、これを求めてまいります。我が国における米軍オスプレイの配備は、災害救援や離島防衛を含む我が国の安全保障にとって重要な意義を有し、抑止力対処力の向上に資するものであり、米軍オスプレイの配備撤回を求める考えはありません。環境分野での米軍との協力についてお尋ねがありました。ご指摘のファクトシートにおける記述は、在日米軍の安定的な駐留のため、環境に係る協力を含む日米間の継続的な連携が重要との認識を日米間で改めて確認したものでありますが、これ以上の詳細については外交上のやりとりであり、答えを差し控えます。なお、米国環境保護庁が公表した飲料水中のPFASに関する規制値の在日米軍施設区域における取扱いについては、日本政府として余談をもってお答えすることは困難です。

4:01:07

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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